平成15年08月28日中野区議会厚生委員会
平成15年08月28日中野区議会厚生委員会の会議録

中野区議会厚生委員会〔平成15年8月28日〕

 

厚生委員会会議記録

 

○開会日 平成15年8月28日

 

○場所  中野区議会第3委員会室

 

○開会  午後1時03分

 

○閉会  午後2時51分

 

○出席委員(8名)

 かせ 次郎委員長

 北原 奉昭副委員長

 酒井 たくや委員

 近藤 さえ子委員

 やながわ 妙子委員

 若林 ふくぞう委員

 江口 済三郎委員

 昆 まさ子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 保健福祉部長 菅野 泰一

 保健所長 清水 裕幸

 保健福祉課長 川崎 亨

 生活援護課長 中澤 知子

 高齢福祉課長 冨永 清

 障害福祉課長 田中 政之

 介護保険課長 岩井 克英

 障害者福祉会館長 近藤 透

 健康推進課長 今 恵里

 生活衛生課長 小谷松 弘市

 保健予防課長 (保健所長事務取扱)

 中部保健福祉センター所長 城所 敏英

 北部保健福祉センター所長 石崎 泰江

 南部保健福祉センター所長 佐々木 美枝子

 鷺宮保健福祉センター所長 沼田 久美子

 

○事務局職員

 書記 巣山 和孝

 書記 鳥居 誠

 

○委員長署名

 

 

○審査日程

議題

 健康づくり、疾病予防及び環境衛生について

所管事項の報告

 1 福祉サービス第三者評価の実施について(保健福祉課)

 2 (仮称)「健康福祉都市宣言」の取り組み状況について(保健福祉課)

 3 難病患者福祉手当の改正について(障害福祉課)

 4 「中野区特別養護老人ホーム優先入所等に関する指針」の作成について(中部保健福祉センター)

 5 東京都難病医療費助成対象疾病の追加及び実施方法の一部改正について(南部保健福祉センター)

その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会いたします。

 

(午後1時03分)

 

 本日の審査日程についてお諮りいたします。本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように進めさせていただきます。

 なお、審査に当たっては、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力お願いしたいと思います。

 それでは、議事に入ります。

 健康づくり、疾病予防及び環境衛生についてを議題に供します。

 所管事項の報告を受けたいと思います。

 最初に、福祉サービス第三者評価の実施についての報告を求めます。

川崎保健福祉課長

 それでは、私の方から、福祉サービス第三者評価の実施について御報告を申し上げます。(資料2)

 本件につきましては、平成15年度の新規事業ということで予算をお認めいただいているものでございますが、このたび具体的な実施内容について定めましたので、御報告をさせていただきます。

 初めに、実施目的でございますが、第三者の目、すなわち福祉サービスを提供する事業者、福祉サービスをお受けになる利用者ではない、第三者の目から見た評価結果を、幅広く利用者や事業者に情報提供することによりまして、サービスの内容を利用者に明らかにするとともに、サービスの質の向上に向けた区・事業者の取り組みを促す、これを事業の目的としております。

 事業内容でございますが、ただいま申し上げた第三者評価について、区が実施する福祉サービスについて受けるとともに、民間事業者の方にもこの第三者評価を受けていただくために、その評価に要する費用の一部を助成しようというものでございます。

 なお、この第三者評価でございますけれども、東京都の示した第三者評価の仕組みに沿って実施をするものでございます。2枚目以降に東京都の示した考え方を資料として添えてございますので、そちらをごらんいただきたいと思います。

 そこに、2枚目ですが、「東京都における福祉サービス第三者評価について(指針)」としてございますが、これが東京都が定めた第三者評価に関する指針でございます。

 第三者評価の定義、目的は、ただいま申し上げたようなことでございます。

 具体的な実施方法でございますが、3として、福祉サービスの第三者評価手法及び項目とございます。この第三者評価の目的を達成するために、評価手法は、推進機構、これは東京都の福祉サービス評価推進機構のことを指しますが、そこで定めた利用者のサービスの意向を把握するために行う「利用者調査」、そして、サービスの内容や質、事業者の経営や組織のマネジメントの力を把握するために行う「事業評価」、この「利用者調査」と「事業評価」をあわせて実施しようというものでございます。その具体的な評価項目については、利用者や事業者が評価結果について比較検討することが可能となるよう、推進機構の定めました共通評価項目、これは後ほどごらんいただきますが、この共通評価項目を取り込んで、さらに独自の項目の設定を行っても差し支えないということになっております。

 この福祉サービス第三者評価の評価機関と評価者でございますが、この評価機関は、推進機構が認証した評価機関、現在52団体ほどございますが、この評価機関が行うということになっております。

 5番目に、評価結果の公表でございますが、評価の結果につきましては、財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団が運営をしております「福祉情報総合ネットワーク」で広く公表するということと、あわせまして評価を受けた事業者は、その結果を事業所の見やすい場所に掲示するとともに、利用者や家族にその説明を行うことということにしております。

 以上が東京都の定めている指針でございますが、具体的な流れが次の裏面に記してございます。

 ただいま申し上げたようなものを実際に行うとなると、大体、一つのサイクルで5週ほどかかるということで想定をしております。そこに表となって、評価対象となるサービス事業者、評価者というふうに分かれておりますけれども、この第三者評価を受けていただくに当たりまして、評価者との間で事業者が契約を結びます。契約が整いましたらば、先ほど申し上げました利用者の調査と、あと事業評価、これは事業者側の経営責任者、そして第一線で働く職員による、利用者による事業評価を出してもらいます。この利用者の調査票と事業評価をあわせて、評価者側で一定の評価・検討を加えた上で、今度は具体的に施設について訪問調査を実施するということでございます。その訪問調査を実施した上で、評価者の合議による評価結果を取りまとめまして、評価結果報告会を開催すると。その結果につきましては、先ほど申し上げました東京都の福祉サービス評価推進機構へ提出し、評価結果の公表へ結びつくというものでございます。

 次に、具体的な評価項目、どういったものがあるかということなんですが、それが次のページの裏表に書いてあるものでございます。これは訪問介護サービスについて、例として資料を今お配りしてございますが、まず事業者評価でございます。共通評価項目として、例えばリーダーシップと意思決定ということで、理念やビジョンが作成され、それがきちんと周知されているかであるとか、あるいは経営幹部の率先と統率がしっかりなされているかどうかと、こういったような項目について、経営者側と、あと職員がそれぞれ自己評価をして、評価機関の方に提出するということになっております。

 前段のところは経営に関する部分ですが、6のところで、サービス提供のプロセスについては別紙のとおりということになっております。これが裏面に記されておりますが、具体的にサービスを提供する内容についてどうかということで、サービス情報の提供がわかりやすくされているかとか、あるいは個別対応については、利用者の個別の情報や要望を把握しているかとか、かなりいろいろな項目にわたりまして評価をするというようなことになっております。

 利用者調査につきましても、ここで記されています事業評価を、逆の利用者側から見た形の設問設定となっているというものでございます。

 このようなものが第三者評価の内容でございますけれども、資料の1枚目に戻っていただきまして、この福祉の第三者評価を中野区ではどのように実施するかということで、3番に記してございます。この第三者評価の対象となる区の福祉サービスにつきまして、平成15年度、今年度以降、順次実施をしていくというものでございます。

 保健福祉部所管施設につきましては、平成15、16年度の2カ年で対象全事業について実施を予定してございます。その後の評価サイクルにつきましては、その効果等を検証しながら決めていきたいというふうに考えています。具体的に15年度につきましては、区立の介護保険事業所、デイサービスでございます、こちらを4施設、あと、区立の障害者施設を3施設。平成16年度には、区立の障害者施設を3施設行いたいというふうに考えております。

 次に、民間の福祉サービスの第三者評価に対する助成でございますが、本来、第三者評価のサービスの評価というのは、事業者がみずからの責任において行うものでございますけれども、この制度が始まったばかりということで、制度の普及を図るために、第三者評価を受けようとする民間事業者に経費の一部を助成するということを予定しております。助成割合は、かかった費用の2分の1ということで、限度額は15万円と考えております。この制度普及のために行う助成の期間につきましては、3カ年ということにいたしまして、期間中1事業者1回ということで考えております。

 なお、民間の特別養護老人ホームにつきましては、東京都から直接補助を受けるという仕組みがございますが、旧区立特別養護老人ホーム、例えばしらさぎホームなどについては、この補助の対象とならないため、区の補助事業の対象とするというものでございます。

 評価結果の公表につきましては、先ほど申し上げました東京都の情報ネットワークに掲載するほか、区のホームページ、あるいは相談窓口での情報提供などに生かしていきたいというふうに考えています。

 他区の状況でございますが、今年度予算段階の予定ということで、公立施設に実施を予定しているところが19区、民間事業所に対する助成を予定しているところが11区ということでございました。

 以上で福祉サービス第三者評価の実施についての報告を終わらせていただきます。

委員長

 ただいまの報告について質疑はございますか。

昆委員

 まず、団体数は52団体というふうにおっしゃっていますけれども、52団体というのは、第三者評価を受けるという民間事業者の数なのか。そうじゃなくて、第三者評価をする団体の数なのか。その辺ちょっと、先ほどの説明でちょっと私、聞き逃してしまいましたので、その辺をまず教えてください。

川崎保健福祉課長

 52団体というのは、評価をする機関の団体数でございます。これにつきましては、東京都の推進機構の方が、一定の要件を定めた団体を評価機関ということで認証するというものでございます。

昆委員

 そうしましたら、第三者評価を自分たちの方からやるという民間事業者というのは、中野のところではどのぐらいの団体になるんですか。

川崎保健福祉課長

 中野区には約70の法人がございますけれども、その中でどれだけ手を挙げていただくかということについては、これはまだわかっておりません。ただ、これは受けていただかないことには始まりませんので、この間、第三者評価、動きにつきまして、情報提供ですとか、あるいは研修会の場で、区の事業内容ということではなくて、それぞれの事業者がなぜ第三者評価に取り組まなければならないかというようなことについては、これまで説明を申し上げていましたし、また今回、この厚生委員会に報告後は、具体的な区の取り組みについて、それぞれの事業者の団体に向けての説明をした上で、希望を募っていきたいというふうに考えています。

昆委員

 それから、区の補助なんですけれども、限度額が15万円というふうになっていますね、補助割合が2分の1ということで。今、どれだけの事業者がこれを受けるかどうかということも、まだ定かではないということなんですが、区の方としては、どのぐらいの予算をこの補助額として今検討されているんでしょうか。

川崎保健福祉課長

 現在、15団体ほど御希望いただければというふうに考えております。

昆委員

 額は。

川崎保健福祉課長

 額はそれの掛ける15万円でございます。

昆委員

 そうしますと、今までもなかなか、民間事業者のところが、区民の皆さん方に介護サービス等の提供者ということでいろいろ行われてきましたけれども、いろいろ受ける側から見て、本当に満足いくものなのか、また、若干改善をしてほしいという、そういう苦情等もいろいろ私も地元の方で聞いていますけれども、そういうものが利用者側にとって、この第三者評価をするということによって、全体のサービスのレベルが上がるというふうなことになるというふうに私は思うんですけれども、その辺のところは事業者、または第三者評価をやるという52団体という数ですけれども、その人たちのところでも既にそういう、いろいろな事前の検討、研究、研修みたいなことはやられていらっしゃるんですか。

川崎保健福祉課長

 今の御質問のまず前段でございます。第三者評価を受けることによって、事業者がサービスの質の向上に努めると。それがこの第三者評価の大きなねらいでございます。そして、その評価に当たる評価機関、機構の方ですけれども、そちらも当然、この第三者評価を十分行える、そういった団体を東京都の方が認定しております。そのために、評価委員の資格ですとか、あるいは研修、そういったことについては、東京都の推進機構の方で取り組んでいるということでございます。

昆委員

 それから、第三者評価の結果を事業所の見やすい場所に掲示するというふうにありますけれども、これは事業者の中、事業者の事務所なりということなんでしょうかね。それと同時に、利用する区民の皆さん方にわかりやすいものということで、公表結果はどういうふうな仕組みで発表されるんでしょうか。

川崎保健福祉課長

 区のホームページに掲載するということがございます。あと、利用者の相談窓口、これはその中心となるのは在宅介護支援センターになろうかと思いますが、そういった場で、評価資料を整えて提供すると。これまでやはりサービスを選ぶ際に客観的な基準がないということもありましたので、そういった意味では、この第三者評価の結果というのは、事業者選択のための重要な参考資料になるというふうに考えております。

昆委員

 今、ホームページだというふうな声も出ておりますけれども、確かにホームページに掲載されて、それを見ればわかりやすいということだというふうに思いますけれども、やはり介護保険のサービスを求める区民の中には、なかなか全部が全部、ホームページを見ていらっしゃる方ばかりではないというふうに思うんですね。そういう人たちに中野の事業者の質といいますか、サービスの向上ということでいえば、わかりやすいものとして、インターネット、ホームページだけではなく、別な方法でも何か知らせるというふうなことが必要なのではないのかなというふうに思っているものですから、こういう質問をしているんですけれども、その辺はほかに考えられているんですか。

川崎保健福祉課長

 ただいま申し上げましたように、高齢者の福祉サービスの第一の相談場所となる在宅介護支援センターに整える、例えばというお話をしましたが、そのほか、区の相談窓口にそういった資料を整えたいというふうに思っています。先ほど評価の項目の一例を申し上げましたが、かなり詳細な項目になっております。これを部分的に、例えば区報で、どこの事業者がどうであるというような、情報を絞った形で提供するのは、なかなか難しいかというふうに思っています。やはりサービスを具体的に御自身が受けたいというときに、そのときに十分ごらんいただける、そういうような対応をとっていきたいというふうに考えています。

昆委員

 それから、結果の公表なんですけれども、やってみないことにはわからないんですが、中野区内の事業者のところで評価、それがどういうもので出されるか、ちょっと私も見当つきませんが、区民の目から見てサービス等が、これはちょっともう少し改善を求める必要があるなとか、いろいろなものが出てくるんじゃないのかなというふうに思うんですね。そのときの改善命令というのはどこが出されるんですか、その事業者に対して。

川崎保健福祉課長

 第三者評価は、最低基準を守った上に、その上でサービスがどのように提供されているかということでございます。当然、介護保険の仕組みの中で、是正の仕組みというのがございますけれども、これはそういった法律ですとか要綱など、いろいろなところで定められている最低基準ということだけでは、サービスの質の向上は図れないだろうと。それを満たした上で、さらにどういうことが行われているかということを評価するということでございます。当然、評価をする過程で、運営基準などに反するものがあれば、それはその時点で事業者側が是正をされますでしょうし、また、是正がされないものがあれば、それはまた介護保険の保険者としての、それはこれまでも区が行ってきた中での指導ということになるかと思います。

やながわ委員

 第三者評価、ようやくスタートすることになって大変よかったなと思っています。この民間の第三者評価、先ほど、手挙げ方式で、どのくらい出るかわからないと。手を挙げてくるところはいいんですよね。手を挙げない事業者、むしろそっちの方が多くて、今、中野の民間支援事業者というと、200近くぐらい出ているでしょうか。手を挙げてくるところなんていうのは自信があって、やってくださいよと言うぐらい、こういうところは比較的、区民の利用者に対するサービスというのは結構整っている。しかし、そうじゃないところが、現場で歩いていると、ええっ、こういう事業者があるのかというような事業者も耳にするんですね。むしろそういった民間事業者の底上げこそが、区民に対するサービスの向上になるわけで、うちの公明党からよく、中野区のマル適マークをつくりなさいと、こういう提案を何度かさせていただきました。いよいよこういう評価制度がスタートして、そうじゃない、漏れるところに、手を挙げない、こういうところをどうフォローアップしていくか、何か考えていらっしゃるんでしょうか。

岩井介護保険課長

 区内の介護保険事業者を中心とした、介護保険サービス連絡協議会というのが設けられております。そういう中で、この第三者評価についての区の取り組みなども情報提供し、また、そういう事業者が積極的に参加するような形での働きかけは、これからしていきたいと思っております。また、この評価を受ける、それ自体が、その事業者の信用度を高める、またサービスの質の向上を図る取り組みをしているというような、事業者自身の区民の目から見た、安心できる事業者だというような判断をできるわけでございますので、評価を受けること自体が、事業の運営により効果があるというようなことも含めて、働きかけをしていきたいというふうに思っております。

やながわ委員

 確かにそれは、手を挙げて、みずから評価を受けようと、こういう姿勢に対しては、区民も比較的わかりやすい。これを、じゃあ、どういうところで提示していくのか。今、介護保険課の方で一覧表を送付するじゃないですか、申請があって、認定を受けて。そのときに支援事業者とかもばあっと載っているじゃないですか。あれを区民の皆さんは、どこに電話していいのかわからない。よく私の方に尋ねてくるんですね。たくさんあるじゃないですか、どこがいいんでしょうねというぐらい。ちょっと個人の感情で言うわけにもいかないし。そういうときに、例えば評価を受けましたよという、星印でも何でも、あるいは、本来ならば、自己評価をあの一覧表の中に私はつけるべきだと、何か本会議で提案したと思うんです。そのぐらい、まず、一覧表の自己評価、あるいは第三者評価をうちの事業者は受けましたよというぐらいの、あの中に入れたらどうかと思うんですけれども、その辺はどうでしょうか。

岩井介護保険課長

 先ほど保健福祉課長も答弁いたしましたように、この第三者評価の結果については、いろいろな方法で区民の方にお知らせする必要があるというふうに思っております。介護保険課からの認定結果情報の際に、居宅介護支援事業者の一覧表を現在配っております。また、区の支援のもとに介護サービス事業者連絡協議会がつくりました区内の事業者名簿、その中には現在、自己評価の結果であるとか、または事業者連絡協議会に入っているか、入っていないかというような表示については既に記載をしております。今後、この第三者評価の結果について、やはりより区民の方が、すべての情報を細かくというわけにはいきませんけれども、一定の判断ができるような形での工夫はしていきたいと思っております。

江口委員

 要は、評価をし終わった後の結果というのは別に見せてもらえるわけだからいいけれども、名簿の中に、第三者評価を受けているところ、それから希望しているところ、そういうところだけでも、区民としては一つは安心度というのがあるわけじゃないですか。そういう一覧を一つつくっておいて、現在受けている、   希望しているところ、そういうのが別項目で出てくれば、それだけで十分、区民としては、あ、そういう意識があるところだなというイメージはそこで出てくるわけで。それと同時に70団体の法人の啓発にもなって、毎年度順次やっていく中で、そういう項目が出てくれば、うちもやっていかなければ厳しいかなというのも出てくると思うんですね。そういう、サービス向上のための一つのバックアップというのかな。区民から見れば、細かく、結果のやつは、さっき言った窓口等で見せてもらえばいいわけだから。ただ、希望しているところもやはり、これからの予算の関係で、どうしても来年度になってしまう、再来年度になってしまうけれども、その施設としてはそういう希望をしているという受け身があるわけだから、そういうことはできないですか。

岩井介護保険課長

 具体的な方法は現在詰めているところでございますけれども、先ほどの資料の中でも、事業評価共通評価項目であるとかという、こういうものがございます。言ってみれば、事業者評価を受けなくても、こういう視点でサービスの質の向上を図らなければいけないということについては、各事業者が第三者評価の実施に区が取り組むに当たっての認識を深めることになろうというふうに思っております。いずれにしても、この第三者評価の結果、または評価を受けたかどうか、また受ける意向があるかどうかについての情報提供の方法については、さらに詰めていきたいと思っています。

川崎保健福祉課長

 済みません。一つだけ補足をさせていただきますが、先ほど、評価をする以上、全事業者が受けるのが理想的だというお話がございました。これはまだあくまでも新聞情報ではございますが、厚生労働省の方としては、今後は、介護保険サービスにつきましては、全事業について義務化の方向で考えているというようなことも伝わっております。この第三者評価の運用につきましては、介護保険サービスだけではございませんが、そのほかのサービスにつきましても、今後、今回初めて実施をしますので、実際の応募状況ですとか、運用状況を見ながら検討を進めていきたいというふうに考えています。

委員長

 他にございますか。

 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告を終了します。

 次に、(仮称)「健康福祉都市宣言」の取り組みについて報告を求めます。

川崎保健福祉課長

 それでは、(仮称)「健康福祉都市宣言」の取り組み状況について御報告を申し上げます。(資料3)

 本件につきましては、7月の当委員会で、「健康福祉都市宣言」を行いたいということについて御報告を申し上げたところでございますが、きょうは現時点での取り組み状況について御報告を申し上げます。

 初めに、宣言文の内容でございますが、これにつきましては、中野区保健福祉総合推進計画に掲げている目標を宣言文の骨格とし、その内容を具体的に区民の皆様と共有できるような文章表現により、宣言文を組み立てていきたいというふうに考えております。ことしの3月に策定した保健福祉総合推進計画でございますが、そこで掲げている目標、その骨子といたしましては、一つは、区民一人ひとりの健康づくりが支援をされる。障害や疾病があっても、生涯を通じて生き生きと暮らせる。多様で良質な保健福祉サービスが確保される。区民は必要とするサービスを安心して選択できる。こういったことを目標として掲げてございます。

 こういった内容を骨子として、中野区としての宣言文をつくっていきたいというふうに考えておりますが、この宣言文に対する区民意見の反映でございます。区報で、宣言の趣旨、宣言の背景、そして、保健福祉総合推進計画で掲げる理念と目標について説明をし、宣言に盛り込む事項ですとか、表現方法について意見を求めたいというふうに考えております。9月21日号の区報を予定しております。この宣言文について具体的な案文を示して御意見をいただくという方法も一つあるんですが、そうしますと、どうしても限定的な意見になるということで、今申し上げました盛り込むべき内容について、どういったことをさらに盛り込むべきか、あるいはそこに骨子で掲げた中で、どういった点をやはり強調していくべきだとか、あるいは表現方法、そういったことについて御意見をいただきたいというふうに思っています。区報のほか、ホームページですとか、ケーブルテレビなどを通じても意見を募っていきたいというふうに考えております。

 3番目として、関連イベントということですが、この「健康福祉都市宣言」を区民の皆様にとって身近なものとするために、宣言が決まった後、宣言を区報で紹介するだけではなくて、15年度は次の2点の事業を考えております。また、そのほか16年度以降についても、普及事業を実施していきたいというふうに考えております。

 今年度は、12月6日に健康フェスティバルというものが予定されておりますので、ここで宣言文を発表していきたいということでございます。あと、健康福祉川柳ということで、健康や福祉に関する区民の皆様の思いを川柳という形で表現していただきたいということで、今回、宣言文に対する区民の皆様の意見を募る際に、あわせて健康福祉川柳というようなものを募集して、その入選作についても健康フェスティバルの中で発表していければというふうに考えております。

 以上でございます。

委員長

 質疑はございますか。

昆委員

 9月21日号の区報に発表したいということですね。ここに、きょう委員会に示されたのは、宣言文の内容ということになっていますけれども、掲げる目標の骨子ということですよね。区報には、宣言の趣旨、宣言の背景及び保健福祉総合推進計画で掲げる「健康福祉都市なかの」の理念と目標について説明するということなんですが、厚生委員会にはそういう趣旨だとか、宣言の背景だとか、前にもう出されましたけれども、それも非常に簡単なものでしたよね。どういう内容のもので区報にお載せするんですか、趣旨とか、宣言の背景だとかというのは。

川崎保健福祉課長

 この宣言の趣旨、背景ということにつきましては、前回の委員会でも御説明申し上げましたように、中野区として保健福祉総合推進計画を定めて、そこで示した目標や理念に向かって、区民の皆様とともにその実現を図っていきたいということです。それを区民の皆様とともに、意識の中で共有化をしていくということで宣言をしますということで、区報の中での紹介は、保健福祉総合推進計画でうたっている内容、この間、議会の皆様にも御報告を申し上げてきたような内容を改めてお伝えして、それを具体化するための宣言をしますという、そのような説明をしていきたいというふうに考えています。

昆委員

 宣言をすることにどうとかということじゃないんですけれども、これが出される背景がなかなか見えてこないし、区民の皆さん方にこういう宣言をしますよと言ったときに、例えば今、区の方で検討されている10か年計画、基本構想改定ということで考えている10か年計画というものを、皆さん方が一生懸命検討しているところだというふうに思いますけれども、じゃあ、その10か年計画の中に、ここに掲げている目標に示されている4点ですか、これに具体的に、じゃあ、どういうものをこれから中野は、区民の健康を守るために宣言まで掲げて、どういう計画をいつまでに実施していくとか、実行していくとかという、そういうものを示すという内容になるものなのか。ただただ宣言文だけ掲げて、こういう趣旨ですよ、皆さんで中野の区民の健康を区も一生懸命守りますよ、推進しますよというふうなもので宣言をつくるのか。そこら辺が、申しわけないんですけれども見えてこないから、こういうことを何度も聞くんですけれども、そういうものは区報にはどういう形で区民にわかりやすく示されるのかということをお聞きしたいんです。

川崎保健福祉課長

 今、委員がおっしゃられた、10か年計画にどういう事業内容が盛り込まれるか、ここまでは書き込めるものではございません。しかし、これはただ宣言をするということではなくて、その宣言に意味を十分持たせたいと。まず、区として保健福祉総合推進計画というものを定めました。そこに描かれているのは5カ年ということですけれども、今後、区が進める保健福祉施策のあり方、そういったものについては、理念とか目標ということでしっかり書いてあるものですから、その内容に沿って、今後とも区は、区民の皆様とともに保健福祉の向上に努めていくという、そういうことを区として宣言するとともに、区民の皆様、一緒に力を合わせて進みましょうという、そういった意味合いを持った宣言をしていきたいというふうに思ってございます。

昆委員

 例えば15年度については次の事業を実施するということで、これは健康フェスティバルになるんだろうというふうに思うんですね。じゃあ、16年度以降、普及事業を実施するというふうになっていますけれども、普及事業というのは何をお考えなんですか。普及するためにはどういう事業を検討されているんですか。

川崎保健福祉課長

 これは来年度以降ということになりますので、まだこれは来年度の予算をいろいろ考える中で検討していきたいというふうに思っていますが、この間も、普及に向けて、施設に宣言文を掲げてはどうかとか、いろいろな御提案をいただいています。そういったことも含めて、でき上がった宣言について十分区民の皆様に知っていただき、それに向けて取り組めるような中身にしていきたいというふうに。具体的な内容については、16年度の事業に向けてさらに詰めていきたいと考えています。

委員長

 他にございますか。

 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告を終了します。

 次は、難病患者福祉手当の対象疾病の変更についてということになっておりますけれども、実は本件については、東京都難病医療費助成対象疾病の変更に伴う改正ということでございますので、まず最初に、5番の東京都難病医療費助成対象疾病の追加及び実施方法の一部改正についての報告を受けたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように進めます。それでは、東京都難病医療費助成対象の追加及び実施方法の一部改正についての報告を求めます。

佐々木南部保健福祉センター所長

 お配りしました東京都難病医療費助成対象疾病の追加及び実施方法の一部改正について報告いたします。(資料4)

 この改正の趣旨は、国における特定疾患治療研究事業を都として実施しているものですけれども、国が去年、平成14年8月に特定疾患研究事業の見直しを行って、報告書を出しています。それに基づいた改正がことしの7月に行われました。

 その内容ですけれども、そこに改正内容を書いてありますが、1番に対象疾病の追加があります。この4疾病が追加されましたけれども、3番目の進行性核上性麻痺については、東京都は既に単独で認めていますので、東京都にとっては三つの新しい病気ということになります。

 それから、もう一つ、疾病の統合があります。現行でパーキンソン病とされていましたものが、パーキンソン病関連疾患として、この三つの病気が全部統合されました。

 それから、シャイ・ドレーガー症候群となっていますものが、やはりこの括弧内の三つの疾病が多系統萎縮症としてまとめられました。

 そのような統合がありまして、もう一つ、疾病名の変更としまして、汎発性強皮症が強皮症に変更になりまして、それから、その三つの病気が組み合わさった統合疾病名の変更としてなったと報告されています。

 それから、2番目の段階的な患者一部自己負担制度の設定ということで、これまでは患者の一部負担、裏のページに金額が書いてありますけれども、これまでは一律、外来治療の場合は1回ごとに1,000円、月に2回まで認めるという、その金額は書いていないんですけれども、それから、入院等に当たっては、月額1万4,000円を限度として自己負担をする。一定額だったんですが、それが、裏の別表に書いてありますように、生計中心者の収入によって、このA、B、C、D、E、F、Gの段階に分けられた自己負担になりました。それが大きな変更点です。

 それから、この医療券はことしの10月1日から配られますけれども、今までは4月1日から3月だったものが、今度、改定が10月1日からですので、10月1日から翌年の9月30日まで1年間というふうに、期間も少し変わっています。

 それから、もう一つ、この難病医療費補助の場合は、都道府県間の転出入のときに、これまでは他の道府県から転入した場合は全部新規扱い、もう1回申請し直さなければいけなかったんですが、今度はそれが改正されまして、転出前の交付された医療券を提示することで継続が可能になりました。

 それから、ただ、臨床調査個人票、これは申請用紙についての一部なんですけれども、これが今までは、一度申請したら3年間更新しなくてよかったんですが、これからは毎年1回更新になります。この申請が出されますと、東京都の難病医療審査会にそれが提出されまして、医療費の助成になるか、ならないか、許可するかどうかという審査がされますけれども、それが毎年1回必要になります。

 それから、もう一つ大きな変化は、6番目に書きました軽快者の設定というのがあります。これは治療の結果、症状が改善して、著しい制限を受けることがなく就労等の日常生活を営むことができると判定された者を「軽快者」として、医療券にかわって「特定疾患登録者証」を交付するということで、医療費の助成からは外されます。ただし、この疾病は、そこに19疾病と書いてありますけれども、病名を一つずつ書かなかったんですけれども、ベーチェット病、重症筋無力症、全身性エリテマトーデスその他の19疾病についてのみ、こういうことが行われるようになりました。

 軽快者の基準ですけれども、治療の結果、疾患特異的な治療がもう必要なくなった。それから、臨床所見が認定基準を満たさず、著しい制限を受けることなく就労等を営む日常生活をすることができる。それから、治療を要する臓器合併症等がないという、三つの条件を満たした者を軽快者とすると。これは先ほど申し上げました難病の審査会で審査されて、軽快者としての判定がされるわけです。

 ですから、難病の申請をしますと、その疾病が難病の助成対象となるか、ならないか、これが新規の申請の場合の対象となるか、ならないかだけですけれども、2回目の再申請の場合には、難病として認めるか、あるいはこれは難病の基準にならないと認めないか、それから、あるいは軽快者とみなすというふうに、三つの段階に分かれることになります。これは、ただし、軽快者となった方、これはもちろん医療費の助成対象からは外されますけれども、ホームヘルプ等の対象にはなります。それから、もう一度病気が増悪した場合には、医師の診断によって再申請することができます。この場合、もし認められれば、その医師が症状が悪化したとみなしたその日から対象になると、そういうような軽快者としての新しい項目が加わりました。それで、軽快者の方には、医療証のかわりに特定疾患登録者証というものが交付されることになります。

 これは平成15年の7月9日に規則が改正されまして、制度改正は15年10月1日から行われます。それで、東京都は既に去年の申請者の方に、こういう制度が変わりますというお知らせを差し上げていまして、今、10月1日の改定に向けて、窓口に難病申請の方が見えているところです。

 以上です。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑ございますか。

やながわ委員

 病気の内容もわからないでそうですかというわけにはいかないので、私たちがわかるように、まとめて簡単にちょっと、この読みにくい、大脳皮質基底核変性症とか、ちょっとわかる方いらっしゃいましたら。

清水保健所長

 まず、追加疾病に入る前に、いわゆる難病、あるいは特殊疾病と申しますが、これは希少疾病、いわゆる珍しい疾病で、しかも治療法が余り確立されていなくて、療養生活上、非常に困難を来すと、こういった条件がございます。ですから、病名になじみがないのは、実は先生方と私ども医師も含めてほぼ同じでございまして、私自身もこれ、診た患者というのは二つほどしかございません。

 申し上げますと、この4疾病に関して申し上げれば、最初の3疾病はすべて中枢神経系に異常を来した、いわゆる難病という、こういう御理解をいただければと思います。ここに書いてございます難しい名前のすべてが、実は解剖学的な名称、つまり大脳皮質というのは脳の一番上にあるもので、いわゆる知的な部分、あるいは随意運動をつかさどる部分です。基底核というのは、その随意運動を調節するものが基底核でございまして、この辺は全部、解剖学的な名称が病名になっている。そこが変性を起こすという病気ですので、非常に特有な症状を起こしていると。例えば、一番有名なのは、基底核が変性されますと、いわゆるCPとおっしゃる方々、障害をお持ちになっている方々がかなり、大脳基底核が侵されたために、ああいう特異な姿勢をとるとか、運動の制限があるとか、こういうイメージをわいていただければと思います。

 線条体黒質変性症というのは、これもどちらかといいますと、大脳皮質ではなくて、いわゆる運動の調節をつかさどる部分です。これが侵されるということで、非常にこれも特異的な神経症状を出すということです。

 それから、核上性麻痺というのは、形成麻痺を起こします。これは私も何例か診たことがございます。

 それから、特発性肥大型心筋症、これは昨今有名でございまして、いわゆる治療法とすると、心臓移植と。心筋が、原因が余りはっきりしないんですが、肥厚したり、あるいは薄くなって、だんだん心臓が肥大して、心臓のポンプ機能がなくなるということで、治療法とすると、心臓移植しかございません。こういった疾病が追加されているわけでございます。

 それから、ついでにイの疾病の統合というところも概念的に申し上げますと、いわゆる近縁疾患、類似の疾患を一つのカテゴリーとして分類したということです。こういう方法は、国でも都でも、難病について幾つかの近縁疾患をまとめて分類しているということは、今までも前例がございますので、この辺は難しい医学的な要素があるわけでございますが、非常に類似の疾患というふうに御理解いただければ、委員の方が患者さんにもしそういう相談を受けた場合に、そういうふうに御説明いただければと思います。

やながわ委員

 ありがとうございました。何となくイメージができました。

 中野の特定難病指定の方々は何人ぐらいいらっしゃるんですか。

佐々木南部保健福祉センター所長

 一昨年度では、約2,000名です。それから、昨年度は1,500名程度です。そのくらいの方が申請されています。

清水保健所長

 誤解が生じるといけませんので、少しだけ補足させていただきますと、別の資料で、難病の指定一覧表というのが障害福祉課から出てございます。一応この時点で、2003年10月1日の時点で73疾病というふうに、たくさんの疾病が対象疾病になっているわけでございまして、このすべてを含めての数字が今、2,000名とか、そういう話でございます。当然、先ほど申し上げたように、一つひとつの疾病がそうたくさんいるわけではございません。割合一般的な病気、これは東京都の難病指定から外れた肝炎なんていうのが、かつては非常に、7割を占めていたという時代もございました。

昆委員

 今のお話の中で、2,000名とか1,500名という人数というのは、73の疾病すべてにかかる人数であってというお話がありましたが、今回、患者の一部自己負担額が段階的に設定されるわけですね。これはどうなるんですか。この73の疾病にかかわる病名の方たちが対象となるというふうに考えてよろしいんですか。

佐々木南部保健福祉センター所長

 説明が不十分で申しわけございません。これの一部負担から外される幾つかの病気がございます。一つは、スモンを初めとする5疾病、それから、あとは、いろいろな難病の中で特に重症度が強いと思われる、医師の診断書、重症認定を受けた人の場合は、自己負担をしないでよいという。ただし、それは、難病の申請以外に重症度の申請という、別の診断書を提出していただくことになります。それは医師によってつくられます。

昆委員

 そうしますと、スモンと重症というふうにみなされる人たちは、今回の一部自己負担の段階的な自己負担額から外れるんですよということなんですが、じゃあ、昨年度、14年度で1,500名という数が出ましたけれども、その中で、今回の自己負担導入にかかわる人たちの人数は、およそどのぐらいと見ていらっしゃいますか。

佐々木南部保健福祉センター所長

 今まで自己負担がなかったのではなくて、今までは一律に、外来の場合は1回1,000円で月2回まで、それから、入院の場合は月に1万4,000円、そういう自己負担があったんですね。ただ、それは収入にかかわりなく、一律だったわけです。それが段階的に、今度は主たる生計中心者の収入によって分かれるという、その違いです。それから、申しわけありません。一つひとつの病気について、どの収入段階の人がどのくらいいるという統計は、まだとっておりません。申しわけありません。

昆委員

 一律に支払っていたということと、今回、収入に応じた一部自己負担の額が設定されるということですよね、所得に応じて。ということは、今まで一律で支払っている方も含めて、どのぐらい今までどおりの負担で済むのか、ちょっとわからないんですけれども、今までよりも支払う額が多くなる、そういうふうに見るのかなというふうに思うので、その辺はどうなんですか。ちょっと私、わからないからお聞きしているんですけれども。自己負担が上がる方たちがいるんじゃないのかということをお聞きしているんです。

佐々木南部保健福祉センター所長

 これは実は、わからないと申し上げましたのは、7月の初めころから、東京都が昨年の申請者の方に書類をお配りして、それで、その方たちの何人かは、既に保健相談所あるいは保健所の窓口に見えています。ところが、まだ全員来ておらず、今のところは約3分の1の方が見えている段階なんです。ですから、まだ新しく申請される方の全数がつかめておりませんので、もう少し待っていただくとわかると思います。申しわけありません。

昆委員

 それから、非常に自己負担が重くなるというふうな状況というのは、やはり幾ら生計をするために仕事をしていらっしゃる方にしても、なかなか治療の期間がといいますか、非常に困難な方たちがこういう疾病という形で言われているわけですから、非常に大変だろうというふうに私は思ってこういう質問をしているんですね。それが1点です。

 それから、もう一つは、軽快者とされる人たちなんですけれども、これも1年間、病名がどういうふうに、悪くなったり、どうにかなったとかということじゃなければ、軽快者とみなされて、医療券にかわって特定疾患登録者証を交付されるということだというふうに受けとめましたけれども、1年間は、例えば何もそういう、病名の重くなったとか、どうなったとかということはなくても、その後どうなったというときには、先ほどの話ですと、三つの段階に分けられて、それでいろいろ判断されるということなんですけれども、これもなかなか、難病患者というふうに言われている人たちにとっては、非常に不安な要素になるのではないかなというふうに思うんですけれども、その辺のところはどうなんだろうと。1年間はよくなったとしても、次はどうなるのかというふうな思いがされるんじゃないかと。これも新しくこういうふうにされるわけですよね、制度の改悪として。その辺がどうなのかというふうに思います。

 それから、もう1点は、臨床調査の個人票の毎年提出ということなんですけれども、これも今まで3年ごとに更新ということなんですが、これも毎年毎年更新の書類を提出しなければいけませんよね。これも今まではどうなんですか。それぞれ医療機関から、そういう書類を書くのに、診断書みたいな形での支払いというものが生じていたのではないかと思うんですが、それはないのでしょうか。

佐々木南部保健福祉センター所長

 初めの質問に対してお答えします。軽快者の問題ですけれども、先ほどちょっと不十分な説明をしたかもしれませんが、難病の医療費助成の申請をしますと、先ほど申し上げましたように、東京都のそういった審査会で審査されます。そのときに、初めて申請された方は、これを難病として認めるか、認めないか、それは難病の基準に達した場合は認められますし、そうじゃない場合は認められません。ですから、申請した人によりましては却下されることもあり得るわけです。ですから、最初の申請では認めるか、却下か、どちらかになるわけですね。その次に再申請のときには、同じ申請された診断書、あるいは患者の方が出された申告書と、主治医の方が書かれた診断書がついた書類がありますが、それを委員会、専門医を初めとする委員が審査するわけですね。そのときに、その診断書から考えて、この人は軽快者とみなせるという方が今度初めて出てきたわけです。それで、今、特にその特殊な難病の治療をしなくても、普通に仕事についているような方は、軽快者とみなされて、医療費助成からは外されます。ただ、そのほかのサービスは受けることができるという、そういった立場になります。ただ、先ほど申し上げましたように、難病の場合、そのような状態がまた、増悪といいますけれども、悪化することがあります。そういうときには、医師の診断によって、もう一度難病申請をすることができます。その場合は、その主治医の先生が、このときから悪くなったとみなせる日付までさかのぼって助成が受けられるようになります。そういった項目がついております。

 毎年申請をするのかということで、確かに申請の場合の診断書料金、それは補助がありませんので、払わなければならないとは思います。そういうことで、ちょっと負担がふえる可能性はありますね。

委員長

 他に質疑ございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告を終了します。

 難病患者福祉手当の対象疾病の変更についての報告を求めます。

田中障害福祉課長

 それでは、私の方からは、難病患者福祉手当の改正につきまして報告をさせていただきます。(資料5)

 先ほど南部保健福祉センター所長の方から、東京都の難病医療費助成についての変更について御報告を申し上げたわけでございますけれども、この中で、対象疾病の追加等の変更がございましたという部分がございます。この中野区の難病患者福祉手当の対象疾病につきましては、東京都の医療費助成の対象疾病に準じて改正をしてございますので、今回、東京都の医療費助成の対象疾病が改正になったということで、こちらの方も同様の改正をするというものでございます。

 資料の1枚目に変更が書かれてございます。これは先ほどの報告と同じでございます。疾病の追加が3。実は4でありますけれども、手当としては既に入ってございますので、実質的に追加は3でございます。それから、変更が1、統合が3でございます。

 それで、これに伴いまして、規則の方で対象疾病を定めてございますので、規則改正が必要ということで、規則改正をいたします。2枚目にございますが、その規則改正のときの新旧対照表をつけてございます。こちらの方がわかりやすいのかなと思いますので、こちらをちょっとごらんいただければというふうに思います。右の方に現行の疾病対象の病名が載ってございます。左の方が、規則を改正した後の対象疾病ということになります。

 まず、この中で、1番のパーキンソン病の関係なんですけれども、現行のパーキンソン病、それから、現行の47番目の、アンダーラインが引いてございますけれども、進行性核上性麻痺という病気、それと、新規の大脳皮質基底核変性症と、この三つを合わせまして、左の方の改正後の(1)パーキンソン病関連疾患と、こういう形になります。

 それから、右の現行の19と20でございますが、19の汎発性強皮症というのを強皮症という形に名前を変えまして、さらに20と合わせまして、改正後は(19)強皮症・皮膚筋炎及び多発性筋炎という形に統一されます。

 それから、改正後の35番を見ていただきますと、多系統萎縮症というものがございます。これにつきましては、右の現行36のシャイ・ドレーガー症候群、この病気と、それから右の(7)、アンダーラインは引いてございませんけれども、脊髄小脳変性症という病気がございます。この中の一部でございます、オリーブ橋小脳萎縮症という病気がございます。この二つと、それから、新規に線条体黒質変性症というものを合わせまして、改正後の(35)多系統萎縮症という形になります。

 それから、改正後、左の方の(46)でございますけれども、特発性肥大型心筋症ということで、これがまた新規ということで新たに加わりました。

 こういった改正をいたしますと、最後のページがございますが、これがこういった形に10月1日からはなるという形になります。

 それで、資料の1枚目に戻っていただきたいんですけれども、この改正の実施期日は平成15年の10月1日でございます。なお、規則改正は8月22日付で公布をしてございます。

 それから、区民への広報でございますけれども、9月28日号の区報によりまして広報をしたいと考えてございます。

 以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑ございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告を終了します。

 次に、「中野区特別養護老人ホーム優先入所等に関する指針」の作成についての報告を求めます。

城所中部保健福祉センター所長

 では、「中野区特別養護老人ホーム優先入所等に関する指針」の作成について御報告申し上げます。

 資料(資料6)に沿って御説明いたします。

 まず、この指針の作成経過というところでございますが、中野区でも介護保険制度開始以降、指定介護老人福祉施設、特別養護老人ホームですけれども、この入所に関しまして、各特養ごとに申し込み順で決定されております。現在、区内の特養入所希望者は1,000名を超えているという状況にございます。

 昨年の8月7日に、国では特養の運営基準の一部が改正されまして、今までの申し込み順ということから、入所に当たっては、「必要性が高いと認められる入所希望者を優先的に入所させるように努めなければならない」と、この旨が追加されました。あわせて国の方から、これに関する技術的助言として、指定介護老人福祉施設の入所に関する指針という中で、自治体と関係団体が協議して、入所に関する具体的な指針を共同で作成しなさいと、こういうことになりました。

 これを受けまして、中野区でも、あわせて東京都でもこの作業が始まりましたので、「東京都の特別養護老人ホームにおける優先入所に関するガイドライン」、これらを参考にいたしまして、区内の特養を運営する事業者、七つの特養がございますが、その事業者の参加を得まして検討会を設けまして、優先入所に関する指針を作成いたしました。

 この指針の目的でございますけれども、今述べましたように、入所の必要性の高い方の優先入所に関する基準を明示して、入所者の入所決定過程の透明性及び公平性を確保するということでございます。

 対象者につきましては、これはそもそも特別養護老人ホームの入所の基準でございます、要介護1から5の認定を受けた方で、特養入所を希望している方及び今後入所を希望する方ということになります。3月段階で、御承知のように、複数の施設に申し込んでいる方がいらっしゃいますので、中野区内の7施設につきましては、名寄せを行いまして、その段階での実数が1,076人ということでございました。

 指針につきましては、次のページにつけてございますが、この運用につきましては、各特養がこの指針に基づいて入所の申請受け付け、優先度の評価及び入所の決定のすべてを行うということになります。区は、この指針の適正な運用について、特養に対して必要な助言を行うということになります。

 指針につきましては、区及び各特養が公表すると。区につきましては、今後、区報等での公表という形、それから、各特養におきましては、当然、特養内で表示することと、それから、利用者に対して、この基準のことについて御説明申し上げるということになっております。

 実施開始時期なんですけれども、平成16年、来年の1月1日の入所者より適用するということになります。

 それまでの申込者の取り扱いでございますけれども、12月31日の決定までは、申し込み順による入所にするという形になります。

 次のページから具体的な指針でございます。かいつまんで申し上げますが、目的は今申し上げたとおりで、優先的な入所の基準であるということです。さらに、そこで入所の決定過程の透明性及び公平性を確保するということを目的としております。

 対象者、入所申し込みは以下のとおりですが、優先度の判定というところで、(1)、(2)がありますように、まず、共通の評価による第一次評価ということを行います。これにつきましては、7施設とも共通の評価指標で行うと。これでスクリーニングを行いまして、2番目に、優先的な入所を決定するための評価、第二次評価を行う。これは第一次評価で三つぐらいのグループに分けまして、高いグループ、その人たちに対して第二次評価を行いまして、そして、そこの中で優先度の高い方から入所決定していただくと。この第二次評価につきましては、各施設で詳細については決めていただくことになります。

 この第二次評価を、その後にありますが、各施設に設けられます入所検討委員会で検討いたしまして、順位をつけていただくということになります。その辺が次のページ、6番の入所検討委員会というところで示しております。入所検討委員会につきましては、その構成等、特に(2)にございますように、施設内職員のほかに、できれば第三者を加えることが望ましいということで書いてございます。そして、7番目の最終的な入所の決定は、この検討委員会において決定された順番をもとに、施設長が決定するという形になります。

 なお、二次評価の基準に関しましては、済みません、ちょっと逆に戻りますけれども、2ページ目ですけれども、上から4行目に(5)というふうにございますが、二次評価の評価基準は、本人及び介護者等の意見、それから、在宅サービスの活用状況並びに痴呆等に伴う問題行動の有無を共通項目として設定すると。この項目につきましては、共通に項目設定すると。そのほかに、施設長が必要と認める項目を追加することができるということになります。

 それで、次に、最後の紙のところに、共通指標による一次評価表をつけてございます。一次評価につきましては、このような形で点数化していただきます。類型としては三つです。本人の身体状況、これは要介護度を具体的な指標として点数化いたします。それから、介護者の状況について、これは介護者の有無とか健康状態、これらを具体的にはこういう形で点数化いたします。それから、もう一つは住宅の状況で、住宅居住の継続性とか介護適応性、これらの点。この三つの類型で採点されました点数の合計で、一応、9点以上の者をAランク、7から8の間の者をBランク、6点以下をCランクと、このような3分類していこうと。二次評価には、おおむねAランクの者を対象として、さらに詳細の二次評価の調査を行うという形で進めようということになっております。

 以上が、今度の「中野区特別養護老人ホーム優先入所等に関する指針」の御報告でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑ございますか。

江口委員

 ちょっとよく読んでいなかったのであれですけれども、入所検討委員会の各施設長ということ、施設でやるということになっていますよね。そうすると、今、報告があったように、現在、中野区では、ダブってやっていても1,076人ということで数が出ましたね。現行は、今まで全部の施設に申し込んでいる人の方が多いわけですね、要は申し込み順だから。という場合、各施設でどういうふうにやるんですか。同じ名前の人が同時に挙がってきますよね。そういう場合の評価の仕方というのは、各施設ごとに、確かに最後に評価項目が出ていて、家族がどうのとかあるんだけれども、その辺はどうなるのかちょっと教えてもらいたいんですけれども。

城所中部保健福祉センター所長

 一次評価につきましては、各施設によるばらつきはまずないと思うので、その中で二次評価に入っていきます。それで、二次評価におきましては、施設の基準によって若干違いがあるので、そういう意味では、各施設ごとに申込者について順位づけをしていただくということになります。

江口委員

 わからないんですけれども、例えば私、江口が七つの施設に同時に申し込んでいるとしますね。そうすると、大体この評価項目から、要介護1から5だから、例えば5というのが一番あれだと。それから、介護する人がいないとか、そういう、本当に優先度が高くなっている。同時にそういう評価が出てきますよね。そうすると、各施設の施設長が、じゃあ、うちに来るんですか、どこへ行くんですかというのは、それはどこがやるんですか。

城所中部保健福祉センター所長

 実際に入所決定は、施設においては、あきがあった場合に、優先順位が高い方に対して、あなたが今度入れますということで御連絡するということになりますので。

江口委員

 僕の聞き方が悪いんでしょうけれども、私が仮に対象になったとしますよね。今度は順番制じゃなくて、基準からして、あきがあれば入れるよと。ところが、そういう方ですから、多分ほかの施設でも同じようなランクがつくと思うんですね。そうすると、どこの施設長がそれを決定するのか。例えば最初にあいたところに来なさいというのだったら、同じダブリングで申し込む意味がないわけじゃないですか。例えば本来だったら、それだけ大変なんだと。1,076人、現在。その中で、例えば1,076番の一番大変だと出れば、本来、その人が優先的に入るべきだというのが優先入所だと思うんだけれども、申し込んでいる施設が違ったら、その施設だけで限定していくというふうになれば、多数申し込む自体がおかしくなってくるのでね。どこでも申し込めばひっかかってくるのかという、同じような基準になっていってしまうわけでしょう。そうじゃなくて、そうすると、施設長が完全に決めて、自分の施設ではこの人を受けて、ほかに申し込んでいるかどうかというのは、チェックも全部されているんですか、これ。そういうことがない限り、できないでしょう、検討する委員会自体が。

城所中部保健福祉センター所長

 入所検討委員会は、各施設ごとに受けています。

江口委員

 だから、それを言っているのよ。みんな申し込んでいるじゃない、別のところへ。全部に申し込んでいるでしょう、入所を希望する人は、ほかの施設にも。

城所中部保健福祉センター所長

 はい。

江口委員

 だから、そこで、同じ人間が7カ所で審査されるわけですか。検討されるわけですか。

城所中部保健福祉センター所長

 そういうことです。7カ所申し込んでおられれば、7カ所にはなります。これはやはり施設に対して、実際7カ所申し込んでいるという方は少ないんじゃないかと思います。というのは、トータルで各施設の申込者と実際の入所した数でいくと、大体3倍ちょい強だったので、1人当たり3施設平均かなということにはなっております。ただ、やはり御希望の施設ということはございますので、全員がどこでもいいから最初にあいたところという形よりは、希望される施設の中で優先度の高いところに、判定によって、優先度が高ければ入れるという仕組みになろうかと思います。

昆委員

 今、江口委員の方から出されている質問と関連するんですけれども、1点は、七つの施設に私、昆まさ子が申し込んでいると。それも、ここに掲げられている優先順位ということで見ますと、非常にやはり困難だと、大変な状況にあると。そういう方が七つの施設に申し込まれている場合に、その七つの施設それぞれが優先順位をつけていくということになりましたときに、七つの施設の中で、例えば昆まさ子という人が、この人はとても重いといいますか、早く入れなければいけない。そういうふうな結果が出されたときに、どうするのかということをお聞きしているんじゃないかと思うし、私もそこのところどうなのかなと思うんですよ。どこの施設でもその人は優先だと、昆まさ子は優先だと。優先順位の1番だとか2番だとかというところに置くのかどうかということが一つですよね。その辺の考え方は、そういう考え方でよろしいんですか。

城所中部保健福祉センター所長

 そうなると、7カ所すべてのところが同時にあいた場合には、7カ所すべてから同時に、あなた入れますよという通知が行くということにはなります。それは不合理とお感じになるかもしれませんが、同時にそれは、利用者からすれば、そういう意味では、自分がそこの中で一番利用しやすいというところを利用できるということになろうかと思います。

昆委員

 そうしますと、1,076名という方ですよね、今、7カ所の区内の特養に申し込まれている方は。その方々のところの優先順位ということでいえば、非常に区民のところからいえば、本当に大変なのに、なかなか入れないという方がいっぱいいらっしゃいますから、よかったなというふうに思います。それと同時に、区内の七つの施設ではなく、そこは申し込んでも、優先順位も何も、待機者がいっぱいでとてもだめだと。中部保健福祉センターの方から出される資料がありますよね。八王子だとか青梅だとか、いろいろなところの特養の状況を見て、ここのところは待機者が少ないから、じゃあ、ここのところに申し込むんだと。しかし、申し込む本人は非常に大変な状況というふうな方たちは、これは中野区の特別養護老人ホーム優先入所等に関する指針ですから、ここからは外されるということになるんですか。

城所中部保健福祉センター所長

 特養に関しまして、原則的にはこれは全国区であるので、どこの方でも、申し込みがあれば受け入れるということになります。この指針につきましては、中野区の指針ですので、中野区内の事業者とともにつくった指針ということでございます。そういう意味では、中野区の指針がそのまま、まるきり同じにやられるという保証はないんですけれども、このベースになりましたのは、というよりは、大もとが国からの通知という形で、そういう意味では、全国都道府県、そして市町村でこれは取り組まれているものでございます。という意味で、東京都でも、大もとのガイドラインを東京都のガイドラインという形で示しております。今回の一次評価に関しましては、都のガイドラインの検討会のものをもとにしてつくりましたので、おおむねこの一次評価におきましての判断基準は共通であろうかと思います。そういう意味で、二次評価、あるいは評価のやり方について、区市町村によって若干の違いはあろうかと思いますけれども、極力優先的に入所できるように施設長が判断する、そういったような方向になっております。直接中野区のやり方とは若干の違いがあるかもしれませんけれども、ほかの市町村においても同様の入所基準をもって当たっていくということになっております。

昆委員

 そういうことになるのかなというふうに思いますけれども、例えば八王子だとか青梅だとか、他区といいますか、他自治体の特養に申し込まれる方は、本来ならば中野の七つの施設のところで入所したいと。家族も近いし、本当に入れるものならばそこを申し込みたいと。大優先ですよ。だけども、現状を見たときに、中野の七つの施設が満杯で、待っている人もいっぱいで、とてもとても、何年たったら入れるのかわからない。それだったら、今大変だからと、他の自治体のそういうところに申し込まれている方もいらっしゃるでしょう。それも待っていらっしゃる方もいらっしゃるんですよ。そういう人たちが、例えば中野の特別養護老人ホームの優先入所等に関する指針という、今度新しいものができて、そういう人たちが、じゃあ、私たちも中野の七つの施設に申し込んで、そうすれば、おばあちゃん、母親、父親が早く入れるかもしれないという人たちが多く申し込まれることになると、なかなかこの1,076名という数にとどまらず、物すごい大きな数になるでしょう。そういうときに、優先順位ということですから、先ほども言った、七つの施設で昆まさ子がどこでも優先ということになれば、それはあいているところに順々入れていけば、優先順位どおりに入るというふうなことも当然、もちろんありますけれども、その辺のところが、他区に申し込まれている人たちの状況をどう見て、この指針に該当させて、その人たちも救えるかということをちょっと考えるんですね。その辺はどうなのか。

城所中部保健福祉センター所長

 その点につきましては、一次評価では、その方の置かれている状況というところで申し上げると、施設に既に、特養に入所されている方という場合で、要介護度等高ければ、そういう意味では当然Aランクになっていくということになります。問題は次の二次評価のところで、そういった方々の状況についてどういうふうに評価するのか。そのときに、結局、必要度の評価において、既に施設に入所されている方のという条件の方ですよね、委員がおっしゃっている場合。

昆委員

 待っていらっしゃる方。

城所中部保健福祉センター所長

 外で待っている方。外に申し込んで待っている方に関しても、これは区内の施設にも申し込んでおられれば、幾つ申し込んでいるとか何とかというのは余り関係ないと思いますので、同じように。

昆委員

 区外。

城所中部保健福祉センター所長

 ですから、区外も申し込んでいるけれども、区内についても申し込まれればよろしいわけですから。これは逆に、今挙がっている、区内に申し込んでいる方も、区外にも申し込んでいる方もいらっしゃると思います。

昆委員

 そうしますと、これは16年の1月1日からということですよね、この指針に基づいた優先順位ということでのあれは。そうしますと、これから特養ホームを申し込まれる、中野区民の必要とされる人たちは、七つの中野の施設にとにかく申し込んで、優先順位をとにかく判定してもらうというふうなことで、区民の皆さん方にはお話しした方がいいのかなというふうに受けとめてしまいますけれども、それでよろしいんですね。

城所中部保健福祉センター所長

 どこでもという条件であれば、なるたけ多く申し込んだ方が、入る確率は高いということになろうかと思います。ただ、これは同時に、判定につきまして、その結果を、指針にも書いてありますけれども、施設からお返しするということで、そういう意味では、その方の状態によりましては、当分入所の条件にならないということもわかる場合もあろうかと思います。そういう意味で、今回の指針、確かに、既にぜひともという状況にありながら、まだ入れないという方については、なるたけ早く入れるんだという希望を持てると同時に、今までのように、申し込んでおかないと、いざ必要となっても入れないということで、そういう意味では、予約的に申し込んでいる方、こういう方はそういう必要はないと、必要性が生じたときに申し込めば、そのときに申し込んでも遅くはないという意味で、意義があるかなと思っております。

昆委員

 なかなかちょっとこちらの質問の趣旨が正確に、私の言い方が悪くて伝わっていないというふうに思うんですけれども、とにかく中野区内の七つの施設を申し込んでいる1,076人という数はいますけれども、その他に、大変な状況でも、中野の七つの施設に申し込んだって、いつ入れるかわからないから、他区の自治体に申し込まれている方がいるじゃないですか。その方も、この判定から照らしたら、優先度が高い人たちもいるんですよ。だから、その人たちがこの新しい指針という考え方のもとで、早く入れるような、そういう見通しがつけられるといいなと思うんだけれども、あくまでも七つの施設ということになりますと、他区に申し込まれている優先順位の高い人、困難な方、大変な状況の方、その人たちが、他区のところだってなかなか入れないで、待っているわけだから、その人たちは、この中野の七つの施設に申し込みを集中させるというふうな考え方の方がいいのかなと。今のいろいろなお話を聞いていて、そして、優先度が高ければ早く入れるわけだから、そういう考え方でいいのかということを私は聞いているんですね。それでよろしいんでしょうか。

城所中部保健福祉センター所長

 委員がおっしゃっているような状況で、中野区はこれまでの現状では入れないから、中野区に申し込むのをあきらめて、他の市町村の施設に申し込んでおられたという方の場合に、今までよりは中野区に関しても、必要度においてですから、そういう方について、入りやすくなったということで申し込みされるのはよろしいかというふうに思います。と同時に、ほかの地域に関しましても、先ほど申し上げましたように、こういったような優先度をベースにした入所判定ということになっていきますので、いろいろなところを申し込まれてもよろしいかと思います。

昆委員

 もう1点、入所の決定をするところ、これでいきますと、入所検討委員会というものを設置されるということですね。ここは第三者というふうに言われておりますけれども、これはどういう立場の人たち、ところを指すんでしょうか。

城所中部保健福祉センター所長

 これにつきましては、ここの文言にありますように、望ましいということでございますが、施設の内部職員だけで決定するのではなく、それ以外の第三者の方の参加を求めるのが好ましいということで、その第三者につきましては、細かい規定はございません。

昆委員

 でも、ここに書かれているわけですから、入所検討委員会に第三者を加えることが望ましいというふうな書き方をしていますけれども、区としてはどういうふうにお考えなんですか。第三者を入れるんですか。

城所中部保健福祉センター所長

 この考えの趣旨は、この決定の、判定の公平性を担保していくという意味で、施設の内部職員以外の第三者を入れることが望ましいというふうに考えております。あえてここに具体的に、施設を設置した法人の評議員等と書かれておりますのは、実際に施設運営に当たっては、評議員会というものがございますので、そこの評議員の立場というのは、一応第三者の立場という扱いになっていますので、そういった評議員の方をこういった検討会に加えるという形で、第三者を交えた入所検討委員会を構成したらいいのではないかという意味で、こういうふうに書いてあるわけです。具体的に区としてこうしろというあれはございません。

昆委員

 それから、今の件なんですけれども、やはり第三者という立場の方がきちっと入所検討委員会に加わって、入所決定といいますか、そういうするということは、区民の目から見ても、やはり公平性というものを考えたときに、必要なのかなというふうに考えるんですけれども、ただ、第三者と言われたときに、じゃあ、どこのどういう人を入れるのかということを、やはりそれも検討することだろうというふうに思います。必要だというふうに思います。

 それから、もう1点、入所検討委員会の中のかっこの5、「施設は、市区町村又は都道府県から求めがあった場合は、記録を提出する」というふうになっているんですね。それは自治体が求めたときというふうになっていますけれども、例えば、優先順位が高いと思っていた自分の家族がなかなか入れないとか、どうだとかというふうな苦情が出たときに、区民から記録を求めることはできるんですか。

城所中部保健福祉センター所長

 まず第一に、施設に対して求めた場合、施設はそれについて明らかにすることになっておりますので、施設がそのことを拒むことはできません。

菅野保健福祉部長

 もしかしたらですけれども、説明が少し足りない部分があるのかもしれませんので、ちょっと補足させていただきますが、基本的に特養につきましては、介護保険制度のもとでは、契約によりまして、利用者というんですか、介護保険の対象者と、それから事業者が対等の契約で、入る・入らないということになるわけでございまして、これについて区の方で基準をつくって、それに従いなさいというようなことでこの基準ができているものではありません。基本的には、これは事業者がみずから、それぞれが決めなければいけないことなんですけれども、ただ、国の通知にもありますように、国といたしましては、困窮度に合わせまして優先度を考えなさいということです。それにつきまして、本来、事業者がそれぞれつくればいいんですが、これについては、できれば自治体単位である程度まとまったものをつくるということについて、自治体の方である程度努力しなさいということになっておりますので、区といたしまして、区内の事業者を集めまして、じゃあ、同じようなものをつくりましょうということで声をかけて、同じ基準をつくったということでございまして、区としてこれを守りなさいというものではないんですね。だから、いわば紳士協定みたいな形でございますので。今後につきましても、区といたしましては、当然これが、ある程度こういうもので事業者間で合意されましたので、このように守られていくだろうということで監視はいたしますけれども、どこまでこれが強制的にできるかということにつきましては、なかなか難しい面がありまして、ソフトな形で事業者間を調整するという役割を区としては今後とも担っていきたいというふうに考えているところでございます。

昆委員

 今、部長がそういう、わざわざ追加の御答弁をされたので、言っておきますけれども、やはり中野区民の人たちから、特養等、またはほかの施設もそうですけれども、希望されてもなかなか入れないというふうなことでのいろいろなお話をされるんですが、やはりこれは事業者の方も含めてですが、今の制度の中で、先ほど部長が言ったように、サービスを受ける本人または家族、それとサービスを提供する事業者との契約によって成り立つものということですから、特別養護老人ホームの申し込み一つとっても、事業者のケアマネジャーを通じていろいろなところを当たるとか、御本人、家族たちが一生懸命探すとか、そういう制度にはなっているということは、重々私もいろいろな事例を見て承知しております。その中で一番感じるのは、しかし、やはり今の制度の中で、ある一定のところは、これまでの自治体が責任を持つべき部署というものもあるんじゃないのかということが今、いろいろなところから出ているんですね。

 だから、そういう点からいえば、この指針についても、事業者に対する強制ではないというふうにおっしゃっているけれども、しかし、きちっとやはり公平に、そういうものに従った形での入所基準、優先基準ができるような形で、区として、介護保険料を徴収する側ですから、そういう点では、そこら辺のところまでの責任、それは強制的なものなのかどうかと言われれば、それは部長がおっしゃっているようなことでしょうと思いますけれども、しかし、区民の目から見たときには、区がそのぐらいの役割を果たしていただきたいというふうな思いが非常に強いものですから、そういうことをきちっと押さえた形で、せっかくつくったこの指針というものですから、それを事業者等含めまして、きちっと公平に進められるようにしていただきたいというふうに思っています。

菅野保健福祉部長

 私どももそのように考えておりまして、今後ともこの指針につきましては、十分に守られるように区として努力をしていきたいと思います。

江口委員

 簡単に、ここで少し動いてからまた質問しようと。この第一次評価の、ここら辺がちょっと意味がわからない。住宅がないというのはどういう意味なんですか、これ、評価表の。立ち退きというのはわかるんですけれども、住宅がないという入所希望者というのは、どういう立場の人なんですか。

城所中部保健福祉センター所長

 これは別の施設等に入所していて、帰る住宅がないということです。

江口委員

 別の施設に入っているということ。そういう意味ね。

城所中部保健福祉センター所長

 そういうケースの場合です。

委員長

 ほかにございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、ただいまの本報告を終了します。

 そのほか所管事項の報告はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。

 次に、その他に入りますが、各委員、理事者から何か発言ございますか。

清水保健所長

 先回のこの委員会で酒井委員の方から御質問がございました、いわゆるレントゲン機器のCR化と申しますか、デジタル化に伴うランニングコストの比較という、その詳しい内容についてというような御質問がございました。それについて、口頭ではございますけれども、今の現状の保健所の機器をCR化した場合、デジタル化した場合にどうなるかということを踏まえて御報告を申し上げたいと存じます。

 今、現状、中野区保健所の1階には、レントゲン機器が、直接撮影が稼働してございます。これは14年度ベースでいくと、フィルムが約5,000枚程度消費されてございます。それから、それに見合った現像処理液、それから廃液処理、それと、稼働する機械のいわゆる自動現像機、これが非常に物理的な作業をしますので、どうしても年間故障するということで、これの対応費、これを全部含めまして、年間約220万円ほどのランニングコストがかかってございます。

 それに対しまして、いわゆるCR化、一般的なこれに見合っただけのCR化を、機器を導入いたしますと、年間の保守点検料は、1年目は実はこれ、保証期間ということで入ってございません。ゼロでございます。2年目以降につきましては、標準的な契約の中でいえば、保守点検料が200万円という計上がされてございます。ですから、平たく申し上げて20万円程度、CR化した場合には若干安く上がるということになるわけでございます。大差がないといえば大差がないし、20万円積み上げれば大きいよという話もいただけるかと思います。

 ただ、それ以上に、いわゆる三つの点をまず申し上げておきたいと思います。CR化した場合に、まず、暗室が要りません。ですから、スペース的に非常に有利になります。それから、もう1点は、自動現像機、先ほど申しましたが、よく故障します。これは手動現像機でございまして、いわゆる現像定着液が疲労しているかどうか、これは技師の力量にかかって、常にメンテをしないといけないという、非常に煩雑な部分がございます。それから、当然、アナログフィルムで、大角といいまして、かなり大きなフィルムですね。そういうことで、フィルムの保管あるいは管理、こういったものが、CR化の場合には瞬時に電気的に作業ができますので、いわゆる省力化というメリットが出てくると。この二つは非常に大でございます。

 それから、もう1点が、どうしてもアナログでフィルムをする場合、皆さん方も御経験があるだろうと思いますが、いわゆる一般的な写真撮影の中で、フィルムの装てんが不備で、シャッターはおりていたけれども何も撮れなかったと、こういう事例が実は、現像の場面でうまくいかなかったりすることも含めて、何年に1回はこういったトラブルが起こる可能性がございます。こういうトラブルに対しての強さというのは、デジタル画像の場合は、瞬時に写ったかどうか確認できますので、非常にメリットが高いということになります。

 この3点を踏まえていえば、経済性はかなりはかり知れないものがあるということを強調した上で、答弁とさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

委員長

 ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。

酒井委員

 費用の方は余り変わらないということですが、メリットが非常に大きいということで、こちらの方、品川区の方がレントゲンのIT化、目黒区ですかね。失礼いたしました。目黒区の方が取り入れておりまして。済みません。視察に行きましたのに、申しわけございません。機械の方が多少古くなったり、そういったときに、いいタイミングでこのようにIT化したというのをお聞きしておりますので、現状、機械というのはどのような状態なのか。それと、古くなったときに、こういった形でIT化していくお考えはあるのか、ちょっとお聞かせください。

清水保健所長

 実は今、私どもの保健所に設置してございます撮影装置、いわゆるCR化できる部分につきましては、割と、購入して5年未満のようでございまして、まだ新しいようでございます。ですから、この辺は、要はほかの保健福祉センターの業務を見直しながら、適切な時期にやはり更新をしないといけないわけで、そのときの一番の選択肢とすると、今後はやはりCR化というのは避けて通れないと。

 これはもう一つ突っ込んで申し上げますと、もともと保健所の業務というのは、マス・スクリーニングということで、大量に胸のレントゲンを撮るという作業が多かったわけでございます。このために間接撮影装置というのを最初、ここ数年前までは積極的に導入されて、使われていたわけですが、これがいろいろな意味で、間接撮影装置、実はフィルムを含めて撮影装置そのものが、会社が撤退してございます。直接撮影という、いわゆる病院型の大きなフィルムでしか今、アナログは継続できないという状況の中でいえば、やはり先ほど申しましたように、メリットはCR化の方が大きいということですから、時期あるいは更新、それから、中野区の一番大きな問題は、経済状況と、それから箱物の状況がございますので、この辺を見合せながら、適時適切に導入を図っていきたいと、こういうふうに私は思っております。

酒井委員

 ありがとうございました。

 話は変わるんですが、6月2日より白鷺の方で実施されております病後児保育とかは、こちらで聞いても大丈夫でしょうか。病後児保育についてちょっとお尋ね、保育課になりますか。わかりました。それじゃあ、個別で御訪問させていただきたいと思います。以上です。ありがとうございます。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本件については終了します。

 他に各委員、理事者から発言はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、次回委員会について協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時48分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時50分)

 

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は定例会中とし、急を要する案件が生じた場合は正・副委員長から連絡したいと思いますが、御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように決定いたします。

 以上で本日予定した日程はすべて終了いたしましたが、委員から何か発言はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の厚生委員会を散会します。

 

(午後2時51分)