平成15年07月04日中野区議会厚生委員会(第2回定例会)
平成15年07月04日中野区議会厚生委員会(第2回定例会)の会議録

中野区議会厚生委員会〔平成15年7月4日〕

 

厚生委員会会議記録

 

○開会日 平成15年7月4日

 

○場所  中野区議会第3委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後3時48分

 

○出席委員(8名)

 かせ 次郎委員長

 北原 奉昭委員長

 酒井 たくや委員

 近藤 さえ子委員

 やながわ 妙子委員

 若林 ふくぞう委員

 江口 済三郎委員

 昆 まさ子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 保健福祉部長 菅野 泰一

 保健所長 清水 裕幸

 保健福祉課長 川崎 亨

 生活援護課長 中澤 知子

 高齢福祉課長 冨永 清

 障害福祉課長 田中 政之

 介護保険課長 岩井 克英

 障害者福祉会館長 近藤 透

 健康推進課長 今 恵里

 生活衛生課長 小谷松 弘市

 保健予防課長 保健所長事務取扱

 中部保健福祉センター所長 城所 敏英

 北部保健福祉センター所長 石崎 泰江

 南部保健福祉センター所長 佐々木 美枝子

 鷺宮保健福祉センター所長 沼田 久美子

 

○事務局職員

 書記 巣山 和孝

 書記 鳥居 誠

 

○委員長署名

 

 

審査日程

○所管事項の報告

 1 2002年度(平成14年度)福祉サービス苦情申立ての処理状況の報告について(保健福祉課)

 2 (仮称)「健康福祉都市宣言」の取り組みについて(保健福祉課)

 3 中野区医療事故調査専門委員報告について(保健福祉課)

 4 社会福祉法人中野区福祉サービス事業団「平成14年度事業報告及び決算」について(保健福祉課)

 5 保健福祉総合推進計画・介護保険事業計画説明会での区民意見等の概要について(保健福祉課・介護保険課)

 6 助産の実施に係る費用徴収基準の改正について(生活援護課)

 7 痴呆性高齢者グループホーム運営事業者の選定結果について(高齢福祉課)

 8 介護保険サービスに係る生計困難者への利用者負担額軽減措置事業の改正について

 (介護保険課)

 9 議会の委任に基づく専決処分について(障害者福祉会館)

10 中野区における重症急性呼吸器症候群(SARS)への対応について(保健予防課)

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 本日の審査日程についてお諮りいたします。

 本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように進めさせていただきます。

 なお、審査に当たっては5時を目途に進めてまいりたいと思います。よろしく御協力をお願いいたします。

 

〔「3時に休憩ね」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 3時ごろ、いい頃合いを見て休憩を入れたいと思いますので、よろしくお願いします。

 それでは、所管事項の報告を受けたいと思います。

 まず、2002年度(平成14年度)福祉サービス苦情申立ての処理状況の報告についての報告を求めます。

川崎保健福祉課長

 それでは、2002年度、平成14年度の福祉サービス苦情申立ての処理状況について、御報告を申し上げます。(資料2)

 本件につきましては、去る6月13日に中野区福祉サービス苦情調整委員、通称オンブズマンと呼んでおりますけれども、福祉オンブズマンから区長に報告があったものでございます。

 この福祉オンブズマン、昨日も御説明申し上げましたように、福祉サービスに関する区民の不服や苦情をお受けして、公平な立場から調査・審査をして、区に対し是正を求める意見表明などを行っていただく第三者機関でございます。

 委員は4人以内ということになっておりますが、現在は大学教授、弁護士、3名の方に委員をお願いしているところでございます。

 今回提出されましたものは、昨年度1年間のオンブズマンの処理状況ということで、お手元にその処理状況の報告ということで、報告書本文もあわせてお手元にお配りをしてございます。その表紙にございますように、苦情の申立ては全部で19件でございました。その内訳でございますが、是正を求める意見表明を行ったものが1件、口頭または文書で改善の申し入れを行ったものが5件、区の取り組みについて申立人に申し伝えましたというものが2件、苦情をいただきましたけれども、オンブズマンの判断として区の対応はやむを得ないと判断したものが7件、申立人が取り下げられたものが4件ということでございます。

 分野別に見ますと、その下に書いてありますように、生活保護関係が6件、そのほか記載のような数字となっております。

 続きまして、報告書本文の方をごらんいただきまして、具体的な内容について御説明をしたいと思います。

 初めに、1ページでございますが、特別児童扶養手当の支給に関してでございます。これにつきましては、是正を求める意見表明をいただいたものでございますが、この特別児童扶養手当については、障害のあるお子さんを養育する保護者の方に手当を支給するというものでございますが、これは東京都の制度として行われているものでございます。今回の苦情の内容につきましては、区から申請のために送られてきた用紙に書き込んで、診断書など必要な書類を添付して、区の窓口で手続をしましたと。ただ、その後、何度か区に問い合わせを行っても、都からの連絡待ちというようなことでした。その後、東京都の方から診断書の提出がされていないということで、手当の支給を停止しますというような案内が届いたということから、御自身としては確かに診断書を区に提出したので、そのような支給停止をされるのは納得ができないと、そのような苦情の内容でございました。

 オンブズマンとして調査をした結果、御本人が病院から確かに診断書を得ている。これは、病院への照会でわかったということです。区の方では、事務手続に対する経過の記録がないということで、診断書を受け取ったかどうかもはっきりしていないというようなことで、それらのことを踏まえまして、オンブズマンとしては、職員の不十分な対応、そして書類の受領書の発行などがなかったということについて、改善の申し入れをされています。そして、今回、診断書が提出をされていれば、支給された手当については何らかの救済措置をとるべきだというような是正の意見をいただいております。

 これに対して、区の対応状況といたしましては、確かに区の事務処理が不適切であったということで、停止をされているものについては、都と調整の上、支給できるように手続を進めるというような回答を寄せております。その後、現在のところ、既に支給をされているというふうに聞いております。

 また、今回問題となりました書類の受け渡しの際の受領書の発行など、窓口での対応についても改善を図っていきたいということで、区側から報告をしてございます。

 今の内容について、5ページまで詳しく書いてございますが、後ほどお読み取りをいただければと思います。

 続きまして、5ページをごらんいただきますと、「改善等を検討するよう口頭または文書で申し入れたもの(5件)」とございます。

 最初は、地域リハビリテーション事業ということで、近くの保健福祉相談所の地域リハビリテーション事業に通っていたところ、十分な説明のないまま、14年3月にその事業が打ち切られてしまったと。その後、自主的にリハビリテーションを続けているけれども、区の事業の再開を検討してもらいたいというような苦情の内容でございました。

 その審査の結果といたしましては、リハビリテーションのほとんどが介護保険に移行しているというようなことから、区が高齢者福祉センターの機能回復訓練にそのリハビリテーションを統合したことについては不適当なものとは言えないという判断がされていますが、ただ、その際に、利用者の皆さんへの説明の時期が事業終了直前だったというようなことについては不十分であったということで、指摘をされております。なるべく事業が終了する際には、早目の説明、そして理解をいただく努力が必要だというようなことを言われております。

 区の方といたしましては、御要望をいただいた方については、グループの状況に応じた支援をするということ。あと、地域の自主グループに対しては情報提供、相談など充実をしていきたいということで答えております。

 続きまして、7ページでございます。高齢者福祉センターの窓口対応ということでございますが、これは高齢者福祉センターで入浴サービスを利用した際に、まだ自分は着がえが終わっていないときにロッカーの鍵を差し込んだまま少し涼んでいたら、その鍵を係員が持っていってしまったと。そのことについて苦情を言ったところ、長湯をしているからだというようなことを言われて、大変心外であったというような苦情の内容でございます。

 これにつきましては、利用者に対して十分な対応をするようにという御意見がありまして、区の方としても今後注意をするというようなことでお答えをしてあります。

 続きまして、8ページ、生活保護の問題でございます。この件につきましては、苦情をおっしゃられた方が中国に帰る用事ができたということで、戻ったら保護費の返還をするので、通常どおり銀行振込をお願いしたいということで言ったところ、帰ってみたら振込がされていなくて、家賃の引き落としができずに困ってしまったということ。あと、前回も同じように帰国をしたことがあるんですが、その際と額が違うというようなことで、納得できないという苦情内容でございました。

 調査の結果といたしましては、まず保護費の払込については、窓口払いにする場合には相手に十分確認をとって、了解の上行うようにすべきだということ。そして、保護費の額が前回と違うということにつきましては、前回、計算の誤りがあったということで、そういうことのないようにという御意見をいただいております。これにつきましても、オンブズマンの言われるとおり、今後十分配慮していきたいということで、区側として答えております。

 続きまして、10ページになります。これは日常生活用具の給付ということでございますが、呼吸器障害のある方が、酸素吸入器の給付と貸し付けということで区の方に相談に行ったところ、この内容について十分な説明が受けられなかったと。説明書の内容も不十分であったという、そういった苦情であったわけですけれども、これについても調査の結果、確かに説明が不十分であったということで、今後改善を図るようにという御意見をいただき、区の方としてもそのような対応をとっているところでございます。

 最後に、12ページでございます。障害児の学童保育の問題でございますが、中野区では障害のあるお子さん、小学校6年生まで学童クラブでお預かりをしていますが、その際に、4人までという枠を設けてあります。この苦情をおっしゃられた方は、その学童クラブに入っていたんですけれども、4人枠ということで、学年が上がったときに4人を超える応募があったと。そのときに、自分はその学童クラブの対象区域でないということから、待機者側に回ってしまったと。そういったことから、障害児保育に4人の枠があるということは納得ができないという苦情の内容でございます。

 オンブズマンの調査結果といたしましては、障害児をお預かりする際、緊急時の安全点検などを考えると、施設や規模の点から4人というのはやむを得ないという判断をされておりますが、ただ、どのクラブでも4人ということではなくて、障害児学級が併設されている、そんな小学校がある地域のクラブについては定員をふやすなど、地域の実態に即した体制を整える必要があるのではないかという御意見でございました。

 区の方といたしましては、今回問題となったクラブにつきましては、場所の工夫によって臨時的に定数枠をふやしているということでございます。

 なお、その後につきましては、中野区全体の学童クラブ運営の中でさらに検討を進めていきたいという内容でございます。

 そのほか、15ページになりますと、区の取り組みについてオンブズマンから申立人に伝えていただいたもの、そして、16ページになりますと、区の対応について現状ではやむを得ないと判断をした事例につきまして7件、報告書に記載をしておりますが、これの内容につきましては、また後ほどお読み取りをいただければと思います。

委員長

 ただいまの報告に対して、質疑はございませんか。

昆委員

 14年度の苦情申立ての件数が19件ということなんですけれども、まず1点は、この19件という件数は、前年度と見て推移はどうですかね。ふえているのか、どうなのか。その点、1点です。

川崎保健福祉課長

 ただいまの数字の推移ということですが、14年度19件、13年度が22件で、その前の年、12年度は18件でございました。

昆委員

 件数の推移から見て、14年度は前の2年度に比べて多いというわけではないということになると思うんですが、特別児童扶養手当の支給にかかわる苦情の対応の中で、診断書の提出をしたという申し出の方と、受け取ったかどうかわからないという区の対応ですね。ここのところは、なぜそうなったんですか。

川崎保健福祉課長

 先ほどの改善の意見の中にもありましたが、受け取ったことについて、受け取りましたという受領書がなかった、記録をつけていなかったということが、その事実をはっきりさせられないという原因となっています。

昆委員

 その記録をとるとかということは、ふだんはどういうことになっているんでしょうか。

川崎保健福祉課長

 区の仕事の中では、申請という形で区民の皆様からさまざまな書類をお受け取りすることになっておりますけれども、それぞれ事務の内容によりまして、お求めがあった場合には受領印を押してコピーを渡すなどいろいろな形をとっているわけなんですが、今回の件を契機に、区全体としてこの問題をどうするのか、そういった受領書を発行できるのかどうかということを、区全体ということで、今総務部の方が中心となって検討を進めているところでございます。

昆委員

 例えば、この方の例で見ますと、診断書が提出されていなかったということで、都の方からの打ち切りというふうな形ですよね。それは非常に深刻な事態だというふうに思うんですよ。医師からの診断書というのは、しょっちゅう書いてもらうというわけではありませんし、その都度必要だから申し出て、診断書を書いてもらう。その書類というのはやはりいろいろな、この方の場合であれば、特別児童扶養手当にかかわる、自分の生活にもかかわるような、そういう重要な書類に添付したものというふうに受けとめるんですけれども、そのものが区の方で受け取っていない、また受け取ったかもしれないけれどもその記録がないということでこういう事例になったわけですから、それはもう少し深刻に受けとめなければいけないことだろうなというふうに思うんですが、改善点というのは今言われたような内容で進めているということで受けとめてよろしいですか。

川崎保健福祉課長

 先ほど申し上げましたように、これは保育課の所管をする事務だったわけですけれども、単に保育課ということだけではなくて、全庁同じような問題が起こり得るということで、現在重く受けとめて、全庁的に検討を進めているというところでございます。

昆委員

 あと、全体の19件の中で、生活保護にかかわる苦情といいますか、それが19件の中で見ますと何件あるんでしょうか。この文章のところを見ますと結構あるなというふうに私は思って見ているんですけれども、これについては、どういうふうなとらえ方を所管ではしていらっしゃるでしょうか。

中澤生活援護課長

 私たち、保護を受けていらっしゃる方に対するときに、生活保護法にのっとってやっていくわけなんですけれども、やはりその中ではできること、できないことというのがあると思います。そこで、当然ある一定のルールに従って、こちらとしては御説明しているつもりなんですけれども、ただ一つは、やはり相手の立場に立ってと申しますか、相手がよくわかるようにこちらから説明する、それが不足していたという部分が一つあろうかと思います。もう一つは、ワーカーの方が努力して説明をしましても、結果的に保護を受けていらっしゃる方の希望に沿えない場合に、説得はするんですけれども、結果的にやはりそこで納得できなかったという場合に、オンブズマンに苦情として上がってくると、そういう面もあろうかと思っております。

昆委員

 私もしょっちゅうというか、生活援護課ですね、生活保護の受け付けのところに相談の方と一緒に行く機会が多いんですけれども、職員の方、ケースワーカーさんたち、本当に一生懸命やっていますよね。だけど、今、区のケースワーカーさんが抱えている件数、ケースワーカーさん一人で持っている件数というんでしょうか、それはどのぐらいになっておりますか。

中澤生活援護課長

 ことしの4月で申し上げますと、全部の被保護世帯の数が約3,600ございます。今、ケースワーカーとしてやっている職員が42名おりますので、約85件ということに、平均そのぐらいになるかと思います。

昆委員

 これはたびたび議会でも質問等で出されているところですけれども、私どもも出しました。一人当たりのケースワーカーさんが抱える相談件数といいますかね、それが85件というのは、これを例えば23区の平均で見たときに、中野はどういう位置にあるんですか。位置にあるかというか、人数が多いのか、少ないのかということですけれども、その辺はどういうふうにとらえていらっしゃるでしょうか。

中澤生活援護課長

 中野区の一人当たりの持ち件数につきましては、今現在の状況で言えば平均のところで、中野区よりも低いところもございますし、ぐっと高いところも、90を超えているようなところもございますので、ごく平均のところだと思っております。

昆委員

 この苦情の内容がどうということではないんですけれども、やはりここ数年、右肩上がりに生活保護の受給、また申請の件数がずっと多くなってきていますよね。それと、内容が非常に複雑多岐にわたって、ケースワーカーさんたちも本当に苦労されているところですけれども、そういう点からいけば、やはり丁寧な対応というのはふだん職の中で、仕事の中でされていることは重々承知しますけれども、しかしやはり、内容が複雑になってくればくるほど、一人にかかる時間といいますか、対応が非常に大変なんだというふうに思うんですね。そういう点から言いますと、もう少しケースワーカーさんの持ち件数を減らして対応できないのか。それは、結論からいけば、ケースワーカーの数をもう少しふやせないのかということになりますけれども、その辺は所管のところではどういうふうに検討されているでしょうか。

中澤生活援護課長

 区全体で今職員の数を減らすという中で、生活援護課につきましては、やはり今委員がおっしゃったように、かなり複雑なケースがふえておりますし、右肩上がりに件数もふえているというところで、増員をお願いしたいということでお願いし続けているところです。結果、今年度の4月に当たりましては、1名ではありますけれども、昨年度に比べまして、ほかが減っている中、増員をしてもらっているところでございます。

 あとは、仕事の内容的に、やはりケースワーカーの負担としてどの部分を少し軽くできるかと。その処遇を、サービスを落とさずにどういう形で軽減が図れるかというところは、今課内で検討を行っているところです。

昆委員

 最後になりますけれども、やはりそのケースワーカーさん自身がいろいろな区民のそういう対応の中で、非常に自分自身の健康を害される方もいらっしゃるというふうに伺っておりますし、やはりこの仕事というのは、職種というのは、機械云々でできるところではありません。やはり1対1の、人と人と接して、そこのところでいろいろな相談に乗りながら解決をしていくという、そういう立場の職になるわけですから、今後ともやはり人をそこの配置、人数ですね、もう少し増員できるような形をとりながら、それで一つのケースに、やはり時間がかかりますからね、それも丁寧にできるという、そういうことを強く要望しておきたいと思います。

若林委員

 9ページ、返還金の計算についてというところをお伺いいたします。

 これだと2年間、中国に行かれたということで、その2年間の中で、前回と次との金額が違うということで、ここにも書いてありますけれども、本来ならば返還をしていただかなければならないわけですよね。それが、役所側のミスで、担当のミスで返還をしなかったと。いや、要求をしなかったというような事例のようですけれども、金銭的な問題というのは非常にシビアにものを考えていかなければいけないと思うんですよね。それで、ずっと質問してしまいますが、これを返還をさせなかった、していただかなかったというミスの責任、金銭的責任はどうなっているんですか。

中澤生活援護課長

 今、委員御指摘のとおり、昨年、1年前に御本人が帰国したときの返還金についての計算の誤りで、結果的には御本人の方に少なくといいますか、お返しいただく額が少なくなってしまったということでございます。これにつきましては、保護の実施上、確かに責任としては生活援護課長にあると思いますが、こちら側のミスで、既に本人には多くもらったという自覚がなく消費してしまった場合には、これにつきましては、返還をしていただくことは難しいということで判断したものです。

若林委員

 そこでね、先ほども言ったようにお金の問題ですから、今後どのようにやっていくんだという改善の考え方は。

中澤生活援護課長

 現在も保護費の支給とか返還につきましては、担当の方できちんと計算した上で、係長のところでもう1回チェックをし、さらにもう1回チェックがかかるという仕組みになっているんですけれども、今回、こういった形で出なければ、結果的にはわからなかったケースでございます。それで、今後のことなんですけれども、その辺のチェックは3回やっているんですけれども、その辺をやはりもっと徹底してきちんと、とにかく一人ひとりのチェックをきちんとしていくと。そこを心がける以外にはないかなというふうに思っております。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告を終了します。

 続きまして、(仮称)「健康福祉都市宣言」の取り組みについての報告を求めます。

川崎保健福祉課長

 それでは、(仮称)「健康福祉都市宣言」の取り組みについて、御報告を申し上げます。(資料3)

 これにつきましては、本年3月に保健福祉総合推進計画を策定いたしました。これにあわせまして、その計画が目指す「健康福祉都市なかの」を実現するため、行動するための宣言ということで行いたいということでございます。

 宣言の決定手順でございますけれども、宣言をする上では、やはり区民の皆様の総意という形を目指すために、区議会並びに区民の皆様の御意見を十分に反映した宣言にしたいと思います。その上で、区長が区の宣言ということで決定をしたいというふうに考えております。

 宣言の実施時期でございますけれども、これは先ほど申し上げました保健福祉総合推進計画、これが今年度を初年度とするということから、本年を健康福祉都市宣言と位置付けまして、健康づくりや体力づくりなどがイメージしやすい秋に宣言をできればということで考えております。

 なお、下に参考として特別区の健康都市、あるいは福祉都市宣言の状況ということで、各区の状況を一覧表でお示ししてあります。この各区なんですけれども、区独自で宣言をしたところもありますれば、議会の方で決議、あわせて区と同時に決議をするというような形で進めたところと、それぞれ各区ごとにその宣言への取り組みという点についてはいろいろあるわけですけれども、中野区でどういう手順を踏んだらいいかということにつきましては、これからまた十分御意見をいただきたいというふうに考えております。

委員長

 ただいまの報告に対する質疑はございますでしょうか。

昆委員

 この宣言なんですけれども、ここに書かれている宣言の趣旨ということで、「区民の一人ひとりが「健康福祉都市なかの」の実現のために行動することを宣言する」、これを宣言の趣旨にされるんですか。具体的にはどういうことなんでしょうか。

川崎保健福祉課長

 具体的な案文については、これから十分検討したいと思っていますが、趣旨といたしましては、まず初めに、区としての、自治体としての健康福祉都市づくりを目指す決意を示すということ。あわせて、その健康福祉ということにつきましては、行政だけで取り組める問題ではございませんので、区民の皆様お一人おひとりについてもその意識を高めていただく、そんな内容にしたいというふうに考えております。

昆委員

 この間、本会議質問の中で、宣言についての質問が出されましたときに、区長が御答弁されておりますよね。ちょっと私メモしていなかったものですから、不正確だと大変失礼ですので、区長の答弁をもし覚えていらっしゃるならば、ここでもう一度教えていただきたいんですが。

菅野保健福祉部長

 子育て宣言というのをしたらどうかという質問に対しまして、区長の方で、区としては「健康福祉都市宣言」というのをやることを考えていると。そのほかいろいろな宣言が考えられるけれども、そういうものについてどんどんやると宣言だらけになってしまうので、区としては今後、自治基本条例とか、区民憲章など考えているので、そういう中でいろいろなものについて考えていきたいと。そのようなお答えでございました。

昆委員

 確かにそういう内容の御答弁だったなというふうに私も記憶しておりますけれども、宣言だらけにというふうなお言葉も出ていますけれども、これは「健康福祉都市なかの」の宣言は、その宣言だらけになるという区長の答弁の中ではまた別枠というふうにお考えなんでしょうか。

菅野保健福祉部長

 区としてのアイデンティティーというんですかね、重点施策と考えておりますのが、やはり中野区といたしましては、ただいまやっております平和・非核都市宣言に続きまして、こういった健康福祉都市宣言ということで、区としては今後、いわゆる健康づくり、福祉に力を入れていきたいということで宣言したいというものでございます。

昆委員

 健康福祉都市に力を入れたい、大いにいいことだというふうに思います。ただ、具体的には何をやろうとしているのか、そこら辺が全く見えない宣言というふうに、この報告だけですと何をやろうとしているのかというものが、もう少し具体的なお考えはあるんですか。

川崎保健福祉課長

 先ほど申し上げましたが、中野区では健康福祉、この重要な分野について基本計画を定めております。そこの中で、健康福祉都市の理念ですとか目標を掲げてございますけれども、それを具体的に区民の皆様とともにその内容を共有できるような、そんなような文章表現になればというふうには考えておりますが、いずれにしろ、具体的な内容につきましては、今後さらに御意見を伺いながら決めていきたいというふうに考えております。

昆委員

 私もこの報告が出されて、あれあれ、健康福祉都市宣言、中身は何をやろうとしているのかというふうに思いまして、改めて中野区の行財政5か年計画、これを見ました。この5か年計画の中で、保健福祉、健康、それにかかわる事業の例えば廃止だとか、縮小だとか、そういうものをずらりと並べられましたよね。今ここで具体的なものだけでも挙げていただけませんか。

川崎保健福祉課長

 行財政5か年計画の中で具体的にどういうものがということですが、今、済みません、手元に資料がないんですけれども、5か年計画では確かにいろいろ見直しを行っております。ただ、これはさらに今求められている福祉サービスは何か、それを実現するためにどうしたらいいのかという、そういうことで見直しを行っているものでありまして、このたび策定をいたしました健康福祉総合推進計画の中では、これからどのような福祉サービスを提供していくか、保健サービスを提供していくかということについて、区民の皆様にお示しをしているところでございます。

昆委員

 ここの文章の中でも、「保健福祉総合推進計画が策定されたことから」という文章になっていますので、これを策定して、具体的に進めていく、そのための宣言というふうになるのかなとも思いました。それで、ちょっとこの福祉計画も眺めてみました。例えば、きのうも若干質問を出しましたけれども、区民健診にかかわる事業等も、本当に中野で始めたのは区民の健康を維持する、健康に対しての区民の意識を高める、また疾病の早期発見という、そういう発想から始めた事業だったというふうに思います。それが今の社会状況の中で、がん検診の一部有料というふうな形で始められました。そのときにも私どもの方で区の方にいろいろな考え方をお聞きしましたし、区長の答弁もお聞きいたしました。例えば、壮年期だとか、また勤労者の健康づくりだとかというものもこの計画の中で掲げられているんですけれども、例えば区民健診の一部有料化導入というときに、働いている勤労者の人たちが会社の方で健康診断をしないところも多くなって、それで中野の区民健診の方に多くの人数が流れてくると。そういうふうなことで、それを全部区で賄っていくというのは大変だと。そういうことから、区民の皆さん方にも一部の有料を導入すると。そういうふうなことも議会答弁で出されているんですね。そういうことから見ますと、やはりこの計画の中では、推進計画の中では本当にこの方向で進めてもらいたいと私どもも思っています。働く人たちの健康を守る。壮年だとか、青年だとか、子どもの期から含め高齢期の人たちにとっても、やはり今健康というのは本当に自分の一番の財産と言われている。そういう関心が高いし、病気には絶対ならないと、そういうふうな思いを強く持っている人たちが本当に多いですよね。だれしもがそう思っていますよ。そういうときに、中野の健康福祉都市宣言ということで、この推進計画で掲げられている、その方向を大いに推進して、これから区民の健康を守るために区のやるべき事業といいますか、それがどういうようなものを掲げてやるのか。そういうものが明確に見えてこないだけに、この宣言というのは一体どこから、何を発想して宣言、具体的に区民の皆さんに語るときに、中野のこの健康福祉都市宣言というのはこういう内容だよというふうに、どう話していいのかちょっとわからないものですからこういう質問をしているんですけれども、その辺はどのように考えていますか。

川崎保健福祉課長

 繰り返しになるかもしれないんですけれども、宣言文ですから、内容としては限られた文字数の中で訴えていくということになると思います。そこで訴えていく中身というのが、健康福祉総合推進計画で区が目指そうとしている、区民の皆様とともに進めようとしている内容を表現していくものだというふうに考えております。

 今、前段で区民健診のお話がありましたけれども、この一部自己負担導入につきましても、これは区民健診を今後さらに充実・発展をさせる、そういったことも含めての区としての考え方を提案させていただいているわけでございまして、保健福祉総合推進計画が目指そうとしているところとは、決して反するものではないというふうに考えております。

昆委員

 例えば、「区議会及び区民の意見を十分に反映し、区長が決定する」ということになっていますけれども、宣言を掲げるということになったら、もちろん区民の人たちのそこにいろいろな英知といいますか、そういう思いも織り込まれて当然なんでしょうけれども、今、区民の皆さん方に発信している区の考え方というのは、この推進計画ということになるんでしょうか。

川崎保健福祉課長

 そのとおりでございます。

昆委員

 この推進計画にしても、まだまだ区民の皆さんには、区報等に大まかなところを掲げて掲載したというふうなことはありますけれども、なかなか区のこれからの保健福祉、健康福祉というものに対する区民の意見をどういうふうに私は考えますというふうなことの集約ができる、そういうものになっているというふうにお考えでしょうか。といいますのは、区民の皆さんからの意見はどういうふうに集約するのかということですよ。宣言に織り込むんだったら、区民の思いも入れなきゃいけないですよね。だから、そこのところがこれからどういうふうにするのかということをお聞きしたいんですが。

川崎保健福祉課長

 今回は、こういう宣言を行いますと、その取り組みの基本的なところについて御報告をして、御意見をいただきたいということで御報告をいたしております。当然、区民の総意ということで、どういう意見を取り組むか。例えば、区報にこの宣言の趣旨--きょう、この委員会の場で、委員の皆様方は推進計画の内容を十分御存じということで簡単に書いておりますけれども、当然区報で意見を求める場合には、その宣言の背景、保健福祉総合推進計画はどういうものを目指しているのか、そのことも含めまして、御意見をいただくということになろうかと思います。

 また、あわせて、先ほど区長が決定をするということですが、手続的にはそういうことになろうかと思いますが、中野区として宣言をする以上、やはり十分に議会の皆様の御意見をいただいた上で、また、いただく手続をとった上で進めたいというふうに考えておりますので、そういった意味では、今回まずその考え方について御報告をしているところでございます。

昆委員

 これ、秋ぐらいに宣言をするというふうにとらえてよろしいんですか。そうしますと、秋口に宣言するといっても、もう夏ですよね。9月になるのか、10月になるのかということなんですが、もうそんな時間がありませんし、宣言を掲げる時期が秋口ということになりますと、区民の皆さんからのいろいろな思いだとか、区の方としても「健康福祉都市なかの」というふうに掲げるからにはこういうものを推進して、こういうものを実現していくために事業を進めますよと、何かそういうものが見えてこないだけに何度もこんな質問をしているんですけれども、その辺はどう考えていらっしゃるんでしょうか。

川崎保健福祉課長

 先ほど来申し上げていますように、あくまでも具体的な中身、区が進めるものは、これは総合推進計画という行政計画で示していますので、その内容を区民の皆様とともに進めていく、それを文章化したものを示していきたいというものでございます。確かに、もうきょう既に7月に入っております。計画ができて以来、もう少し早くこういうことで御報告ができればよかったんですけれども、区議会議員選挙などもございまして、きょうとなってしまいました。今後、なるべく作業を早く進めていきたいというふうに考えております。

近藤委員

 単純に、区民の方というのは、健康でありたいと思っているんですよね。宣言しなくても、自分は病気になりたいと思っている人はいないので、普通にしていて宣言していると思うんですよね。それをこういうふうにやって宣言するということは、やはり行政の方が、きのうの話なんかもありますけれども、財政的には守ってあげられない部分も多々あるけれども、職員一丸、議員一丸となってあなたたちを守りますよという宣言と受け取って、お答えしてよろしいんですか。

川崎保健福祉課長

 この宣言は、行政が何をすべきか。ただ、健康とかいう問題は、当然区民の皆様一人ひとりが意識をしていただかなければならない。今、近藤委員おっしゃったように、区民の皆様お一人おひとりそれぞれやはり自分の健康をしっかり守りたいという意識はあろうかと思います。そういった気持ちを目に見える形、宣言ということにすることによって、区の取り組みもしっかりしていく。また、区民の皆様にも日常的に意識を持ってもらう。そんなことを期待して、宣言をしたいというふうに考えております。

近藤委員

 では、区民の皆様も、区も、お互いの健康のことをしっかり責任を持って頑張っていきましょうというものでよろしいんですか。

川崎保健福祉課長

 そのとおりでございます。

やながわ委員

 長い間、我が党もこの健康福祉都市宣言、今期卒業した西村議員がずっと言い続けてきたんですけれども、健康プラン21、国も大変力を入れて、これから本当に健康ということを、心身含めて目指していかなきゃいけないし、この宣言をするということは、やはり行政の側もこれに関してリーダーシップをとりながら、区民とともに健康を目指そうと。そして、予防介護にしても、また予防医学にしても、さまざまな面でちょっと深い意味合いがあろうかと思います。ただ、この宣言をするに当たって、今回秋口とおっしゃっていますけれども、健康フェスティバルなんてやっているじゃないですか。大変あの内容もバラエティに富んでいるし、いいなと私なんかは思っているんですね。こういうことを今回宣言するのであるならば、区民の皆さんに大きくPRできる周知の方法も、あるいは何かフォーラムとか、ちょっと今までとは違った形でイベントを開催してもいいんではないかなと思うんですけれども、その辺の企画なんかは立てているんでしょうか。

川崎保健福祉課長

 我々の方としては、宣言をただ単に区報でお知らせをするということではなくて、今御紹介いただきました健康フェスティバル、これなどもかなりたくさんの方が御参加をいただいていますので、そういった機会などを含め、少しイベント仕立てにして、皆さんに意識を持ってもらう機会にしたいというふうに考えております。

昆委員

 今のイベントなどを大いにやって、区民の皆さん方にも意識を持ってもらって、それで区民と区が一緒にこの「健康福祉都市なかの」の宣言という、そういう運びであれば、本当にそれはすばらしいことだと思いますよ。ただ、練馬の健康都市練馬区宣言、一番新しいですよね。平成13年10月8日というふうに日付がついておりますけれども、どうもいろいろ情報を調べたところによりますと、練馬区でも区長さんがどこかの区民の集まりのところに行って、練馬の健康都市宣言を出して、区民の人たちは「一体、何だ」ということで、なかなか議会の方でもいろいろな意見を後で醸し出したというふうなことをちょっと伺っていますので、宣言をするに当たりまして、今言われているように、本当に区民の皆さん方も一緒にこの中野で宣言する。憲法擁護・非核都市宣言、これだっていろいろな事業をやってきましたよね。平和への取り組みだとか、区民と一体となった取り組みをして、すばらしい実績も残しているわけですから、そういうものになるということで、区民と一体となった、そういうものがやはりこれを宣言するに当たって必要なんだというふうに思うんですよ。だから、それがまだ区民のところも、議会のところも、なかなか区長さんの考えているところが、行政の考えている宣言の内容が見えないだけにきょうもこういう質問をしているわけですけれども、ぜひ本当に見えるような形で進めてもらいたいと思います。

川崎保健福祉課長

 区民の皆さんの御意見を十分に伺うという点については、これは本当に大事だと思っています。後ほど、別の項目で報告をさせていただきますが、今回定めた保健福祉総合推進計画についても、これを策定しておしまいということではなくて、策定が終わった後、また15の地域を回って十分御意見をいただく、この計画について御理解をいただくというようなことで進めてまいりました。具体的なものがきょう目の前にないではないかというお話なんですが、ここでいきなりこういうことでということでは、これは手順が違うと思いますので、きょうはあくまでもその考え方のベースとなるものは保健福祉総合推進計画ということで既にお示しをしてございますので、先ほど申し上げたようなことできょうの資料をつくって、御提供させていただいたところでございます。

 今後とも区議会の御意見、区民の皆様の御意見を伺って、案文をどういう形でつくり、お示しするかということも含めて、十分検討していきたいと思っています。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告については終了します。

 続きまして、中野区医療事故調査専門委員報告についての報告を求めます。

川崎保健福祉課長

 それでは、続きまして、中野区医療事故調査専門委員報告について、御報告を申し上げます。

 本件は、昨年2カ所の保健福祉相談所で起きましたBCG接種にかかわる医療事故につきまして、外部の専門家による調査を行った結果報告でございます。

 なお、この調査につきましては、総務部が所管をしております。したがいまして、総務委員会への報告事項となるものでございますが、内容が保健福祉部にかかわるものということから、当委員会にもきょう報告をさせていただくものでございます。

 それでは、内容に入りますが、お手元にA4・1枚の委員会資料(資料4)と報告書本編(資料5)をお配りしてあるかと思います。そのお手元の1枚目の資料に基づいて説明をさせていただきたいと思います。

 初めに、この専門委員でございますが、そこにありますように、法律、医療、そしてリスクマネジメント、それぞれの専門分野の方3名にお願いをしております。

 調査の経過と報告書の骨子ということでございますが、調査につきましては合同調査ということで、3月から6月まで5回、そのほか現地での事情聴取ということで2回ほど行われています。

 調査の観点でございますけれども、平成14年2月21日に鷺宮の保健福祉相談所で起きた事故、これは37人のお子さんに32本の管針、BCG接種のための針で接種を行い、その結果、5人のお子さんに同一の針で接種を行ってしまったというものです。報告書の中では、これを「第一事故」と呼んでおります。もう1件は、平成14年11月、南部保健福祉相談所で起きました事故で、これはBCG接種に使用する消毒用アルコール綿に逆性石けんを混入させてしまったというものです。報告書では、こちらを「第二事故」と呼んでおります。

 これらにつきまして、次の4点、事故前の状況、事故の状況、そして事故発覚の経緯、そして事故後の対応状況、これらについて調査がされております。

 次に、調査の結果概要でございますが、そこに書いてございます。ここにつきましては、全文を読み上げさせていただきたいと思います。

 本件事故の原因は、中野区長以下、接種医を含む職員のリスク認識の不足にある。

 第一事故後は、管針の重複使用を想定した防止策は講じられていたが、消毒綿の作製の過誤の可能性とこれによるリスクの発生、つまり、南部の事故が起きる要因については、看過されていたことが把握される。

 第二事故、南部の事故後の安全対策については、第一事故後、鷺宮の事故後と比べ、詳細である。しかし、ここにおいても中野区長による事故絶滅目標、対象の選定、リスク管理のための基準策定、現場における業務、脅威、脆弱性、リスクの洗い出しとこれに対するリスクマネジメントは行われていない。

そのために、策定された詳細にわたるマニュアルは、第一事故当時同様の限界を持つことを否定できないとしています。

 さらに、事故関係者は医師、看護師などの有資格者であり、事業の脅威、リスク及び脆弱性の認識を有しておりまたは容易に認識が可能な立場にあった。今回の事故の発生は、その認識が各人の判断に任され、共通認識になっていなかったために、脅威、リスク、脆弱性評価が各人の判断に委ねられ、結果的に何らのリスク管理策がとられず、全体の有機的関連のもとでのリスク回避策、ダブルチェックが働かず、リスクが放置されたままになったと考えられるということです。

 意見の2でございます。再発防止対策及び危機管理対策としては、一般的に承認された基準、この調査書本編をごらんいただきますと、JISの「リスクマネジメントシステム構築のための指針」、これが参考として紹介されておりますが、そうした基準に準拠した適切なリスクマネジメントが構築維持されることが望ましい。

 中野区長が、BCG接種における事故を絶滅するという方針を明確にすることである。そのもとで、BCG接種の全ての手順、そこにおける脅威と脆弱性、リスクを洗い出し、受容すべきリスクと回避すべきリスクを選別した上で対処策を策定し、マニュアルを策定するという順序が踏まれるべきである。

 なお、接種医が臨時雇用、二つの事故で接種に当たった医師は臨時採用、臨時職員であったわけですけれども、これらについては考慮されるべきであるということで、医療のように高度の危険性を持つ事務を行うにあたり、関係者が接種医に対して十分な監督機能を持つことが求められるが、看護師やスタッフが所長のもとで接種医と相互に監視しあう体制を構築するには、相互の信頼関係と役割分担を受け容れる環境が準備される必要がある。しかし、臨時雇用の医師では、このような関係を形成することが困難である。したがって、接種医は、常雇の医師とされることが望ましい。

 また、その検討の中で、当該事業の委託の検討を図るべきであるということも言われています。

 一方、住民に対しては、平素から感染の基礎知識を周知するなどして、やむなく生ずる危機に対する考え方や対処法について、周知しておくことも大切であるということでございます。

 意見3でございますが、住民への迅速な対応のあり方につきましては、今回の措置はおおむね良好と評価されるが、今後は予め想定された事態に対する上記危機管理対策の実施として、関係者全員が一貫した思想と管理のもとに実施されることが望ましい。

 その事後対策も含め、危機管理対策を行うべきであるということでございます。

 最後に、今後の取り組みでございます。今回、改めて外部の専門家を交えて調査をして、御意見をいただきました。これまで、保健福祉部といたしましても、事故後、精いっぱい調査、そして今後の対策を練ってきたわけですけれども、改めてリスクマネジメントの視点でさまざまな御指摘をいただいております。これに基づきまして、まず中野区としての医療事故絶滅の目標設定、そして2点目には、この本調査報告に示されましたリスクマネジメントの考えに基づく保健事業の安全点検とマニュアルの再構築を行いたいというふうに考えております。報告書の中では、そのマニュアル策定に当たっては、十分職員参加を図った上で策定をすべきというようなことも言われておりますので、そういった点を踏まえて、改めて取り組みをしたいというふうに考えております。

 あわせて、この報告書の中では、事業の執行方法そのものについても御意見をいただいておりますので、執行方法、関連しまして体制の見直しということも含めて、今後検討を進めていきたいというふうに考えております。

委員長

 ただいまの報告に対して、質疑ございますか。

江口委員

 これは、区民にはどういう形で、区報だけですか、伝えるのは。

川崎保健福祉課長

 現在考えておりますのは、中野区報と、あと区のホームページの方で御報告をしたいというふうに考えております。

江口委員

 一番大事なことは、これからのこの事業に関する区民からの信頼回復だと思うんですね。だから、区報、ホームページ云々というよりも、その事業前にきちんと、中野区としてはこういう対策をしたということを再度伝えないと、やはり不安というものはまだぬぐえないわけですよ。そういうことも考えてもらいたいんですが、その辺はどうでしょうか。

川崎保健福祉課長

 はい。実は、事故直後もそのような対応をしました。今回につきましても、委員おっしゃるとおり、これはまず第一は保健福祉相談所を利用される方々に、今は福祉センターでございますが、お伝えすることが大事だと思いますので、おっしゃられたような趣旨で取り組んでいきたいと思います。

やながわ委員

 ここにも書いてありますように、今後の取り組み1、2、3書いてあるんですが、ちょっとこれだけだと何となく見えないので、具体的なスケジュールがあるのかどうか。今、江口委員がおっしゃったように、やはり時がたつと忘れていくというか、そんな事故があったなと。最近、中央区だか、千代田区だか忘れてしまいましたけれども、やはり同じような事故が出ましたよね。中野区が出たときは、やはりすごい話題になり、新聞にも載り、本当に大変な体制で、あのとき私も厚生委員でしたから、現場、また実情、あと地元の問題でもございましたので、それはびんびん跳ね返ってきたんですけれども、やはり本当に忘れていってしまうことが怖いことであって、もう二度と許される問題ではないし、中野区でまたやっちゃったなんていうことはもうあってはならないというね。本当にあってはならないことを二度やっちゃったわけですから、そういうことを含めると、この後の取り組みはきちんとお示ししなければいけないんではないかなと思うので、よろしくお願いいたします。

川崎保健福祉課長

 この事故防止につきましては、4月当初、部として今年度1年間取り組む課題を話し合った中で、やはり重要課題の一つということで取り上げております。今回、この報告をいただきましたので、これを十分内部でそしゃくをしまして、事業は日々行っておるものですから、早急に新しい視点での見直し対策を講じていきたいというふうに考えています。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告を終了します。

 続きまして、社会福祉法人中野区福祉サービス事業団「平成14年度事業報告及び決算」についての報告を求めます。

川崎保健福祉課長

 それでは、続きまして、社会福祉法人中野区福祉サービス事業団、平成14年度の事業報告及び決算につきまして、御報告を申し上げます。

 お手元に事業報告書及び決算報告書、少し厚いものですが、お配りをしてございます。(資料6)これにつきましては、さきの福祉サービス事業団の評議員会並びに理事会において既に承認をされたものでございます。

 初めに、事業団の事業内容について、組織図をごらんいただきながら御説明をしたいと思います。

 6ページをあけていただきたいと思うんですが、こちらに中野区福祉サービス事業団の組織図がございます。事務局、これは本部でございますけれども、管理係、企画調整担当係というのがありまして、事業団の統括をしております。各種事業のサポートもここで行っているわけですが、在宅支援係では、区の委託事業である在宅介護支援センター、これは平成14年度の事業でございますので、在宅介護支援センター、それと自主事業の介護保険センターを運営しておりました。ホームヘルプ係では、ヘルパーステーション中野を介護保険制度にのっとりまして運営しております。また、ここで知的障害者更生施設とありますけれども、これはかみさぎこぶし園の委託運営ということでございます。

 次に、特別養護老人ホームでございますが、これにつきましてはかみさぎと小淀の2カ所を運営しております。高齢者デイホームなどの併設をしておりますが、これら介護保険施設・事業につきましては、この決算に示されています14年度につきましては区の委託事業ということで行っておりますが、15年度から事業団自身が経営主体となって現在運営をしているところでございます。

 また、しらさぎホームでは、障害児者の緊急一時保護事業も実施をしております。

 事業の具体的な内容につきましては、報告書の8ページ以降に利用状況ですとか、あるいは地域の連携なども含めまして、かなり具体的に記載されていますので、これにつきましては、恐縮ですが、後ほどごらんいただきたいと思います。

 その事業団の職員配置がお隣、7ページに示されておりますけれども、区からの派遣職員が39名、事業団固有が116名、それに非常勤、臨時職員を加えまして、全部で335人。この職員体制で事業展開をしております。

 続きまして、決算の報告でございますが、ずっとページを先に進んでいただきまして、66ページ以降をごらんいただきたいと思います。

 中野区福祉サービス事業団では、社会福祉事業会計と公益事業会計という二つの会計を設けております。公益事業会計というのは、先ほど申し上げました障害児者の緊急一時保護事業ということで、これは約1,620万の歳出規模となっております。これについては、後ろに資料があるので後ほどごらんいただきたいんですが、その公益会計以外の部分、社会福祉事業会計、この事業団の本体部分ですけれども、そちらの歳出規模は約12億8,600万となっています。

 まず初めに、66ページ、これが全体の貸借対照表でございます。ことし3月31日現在の福祉サービス事業団の財産の状況を示したものでございます。こちらをごらんいただきたいと思いますけれども、実は、この貸借対照表につきまして、先ほど事業団は二つの会計を持っていると申し上げましたが、それぞれの会計に貸借対照表ございますが、今ごらんいただいている66ページ、これは二つの事業を合わせたものでございます。その財産の状況でございます。

 初めに、流動資産の部でございますけれども、現金預金などの流動資産と言われるものが約4億2,000万で、固定資産が約2億7,500万、そして資産の合計、これが一番下にございますとおり、6億9,391万8,973円となっております。これが資産の合計でございます。

 右上に移っていただきまして、負債の部がございます。流動負債ということで、約1億4,000万があります。この負債につきましては、固定負債はございませんので、ただいまの額がそのまま下に行きまして、負債の合計額となっております。

 先ほど申し上げました資産の合計額と今の負債合計額を差し引きしたものが純資産ということで、それが一番下にございます純資産の合計額ということで、5億5,158万1,521円となっております。これが平成15年3月31日現在の福祉サービス事業団の財産の状況でございます。

 続きまして、社会福祉事業会計の資産収支の状況でございますが、これについては68ページをごらんいただきたいというふうに思います。68ページをごらんいただきますと、そこに予算額、決算額、差引とありますが、決算額のところを見ていただきたいんですが、メーンとなります介護保険収入ですとか、あるいは委託事業収入といった収入を積み上げていきますと、その額が14億5,909万6,679円となっております。一方、支出額でございますけれども、経常活動支出につきましては12億8,594万6,647円ということで、先ほどの収入から差し引いたもの、経常活動資金の収支差額でございますが、1億7,315万32円となっております。

 その右側、69ページにいきますと、当期収支差額、先ほどの収支から出てきます収支差額合計、それに前期の資金残高を足したものがこの期における資金残高ということで、2億7,512万7,663円となっております。

 以上、大ざっぱな数字でございますけれども、それをさらに具体的に、それぞれの事業でどのような経費が使われているかということにつきましては、そのページ以降、詳細に出ておりますので、これにつきましてはきょうのところは省略をさせていただきますので、また後ほどごらんいただければと思います。

 冒頭申し上げましたように、これにつきましては社会福祉法人中野区福祉サービス事業団の事業報告、決算報告ということで、法人としての評議員会、理事会の承認を既に得ているものでございます。

委員長

 御苦労さまでした。

 ただいまの報告に対する質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告を終了します。

 続きまして、保健福祉総合推進計画・介護保険事業計画説明会での区民意見等の概要についての報告を求めます。

川崎保健福祉課長

 それでは、保健福祉総合推進計画と介護保険事業計画説明会での区民意見等の概要について御報告を申し上げます。(資料7)

 本年3月にただいま申し上げた二つの基本計画を策定いたしました。これにつきまして、15の地域センターをめぐって説明会を開催したものでございます。この計画につきましては、その策定段階において、やはり同じように15の地域で説明会を開催いたしましたが、今回改めての説明会を実施したその理由でございますが、まず一つには、計画の内容を御理解いただきたいと。計画ができてそのままということではなくて、やはり区民の皆さんに十分御理解をいただきたいということが一つ。そして、事業計画の中身につきましては、これはやはり区民の皆様との協働は欠かせないものでございますので、その点についても御理解をいただくという、そんな趣旨で部内の各課長が分担をして、説明に当たりました。

 なお、説明に当たりましては、区報を使ったわけですが、区報ではなかなか抽象的な文言が並んでわかりにくいということで、計画書の中から事業計画や達成指標など、具体的な数値の部分について抜粋をしてお配りして、説明をいたしました。その結果、お手元にお配りしてございますように、さまざまな御意見をいただいております。計画の内容そのものに関するもののほか、日ごろ保健福祉サービスを御利用いただくに当たって感じていることなど、さまざまな御意見をいただいております。

 その概要でございますけれども、まず一つは計画策定全般ということで、計画をつくってそれで終わるということなく、進捗状況や達成状況についても公表してもらいたいと。あと、わかりやすく、読みやすくなるような計画をするべきだと。今回、計画本編、いろいろ工夫をすべきということを前期の当委員会でも御意見をいただいたところですけれども、そういったことについての御意見でございます。

 あと、保健福祉施策につきましては、やはり子育て、子どものこと、あるいは高齢者のことについての御意見が多数寄せられました。例えば、妊娠届を出すときに保健福祉センターで相談をやっていますというような説明をしたんですが、それを充実していきたいというお話をしたところ、そういうことをやっているのならもっとPRをすべきだというようなことですとか、あるいは生活習慣病がもう子どものところまで及んでいるというようなことに対しては、しっかり小さいころから体系的に学習をさせるべきではないか。あるいは、新規事業で始まる子育て体験などについては、しっかり事業展開をしてほしいというようなことでございます。

 高齢者のところでは、健康づくり施策の充実ということで、健康づくりの事業充実ですとか、あるいはベビーブーム世代、こういった方々が高齢化することきには大変になるから、今から健康づくりが大事ではないかということ。同じようなことですが、要介護にならないための施策の充実ということ。これは、介護保険の保険料の問題とも絡んでいろいろ出されたんですが、やはり介護にならないための施策、これも大事ではないか。

 あと、その他のところでは、がん検診自己負担導入ということですけれども、受診率が低下をしないようにしっかり取り組んでもらいたいというようなこと。あと、不測の事態により介護が必要になった人に対する緊急時の対応をということで、これは支え合いネットワークなどに期待が寄せられているところだというふうに思います。

 あと、障害者の緊急一時保護が緊急時に利用できるようにとか、あるいはグループホームについては、区有地などの処分を考えるとき、売却だけではなく、グループホームなどへの活用を検討すべきというような御意見をいただいています。

 裏の面に移っていただきまして、介護保険制度についてでございます。要介護認定について、緊急を要するときには配慮をしてもらいたい。あるいは、要介護で申請をしたら自立だった。じゃあ、今度は区の一般施策でといったらまた同じ手続ということがあったということで、もう少し手続を軽減するように検討してもらいたいというようなことです。

 あと、居宅サービスについては、在宅介護支援センター、今年度から2カ所ふやして9カ所にして、それをすべて委託ということにしたんですが、直営のところがあった方がいいのではないかですとか、あるいは事業者に選択に戸惑う場合が多いと。そういったときの材料を提供してほしいというようなことでございます。

 保険料につきましては、周辺区で中野の保険料が一番高いということで、今後値上げをしないで済むような抜本的な見直しをしてもらいたい。あと、介護保険事業者に対する苦情の窓口についてのPR、あと介護保険制度一般についてということで、サービス利用者はなかなか苦情を言いにくいので、相談に十分傾聴してほしいとか、下の方に来ますと、介護保険に必要な費用は無限に膨らんでいくのではないか、不安であるといった御意見、あるいは難しいケースの場合には、区が責任を持って受け入れてほしい、そのような御意見が寄せられております。

 保健福祉の基盤整備につきましては、やはり江古田の森につきましていろいろ御意見をいただきまして、19年よりもっと早くできないのかとか、あるいはPFIという新しい手法ですけれども、これについてわかりやすく説明をしてほしい。そのほか、限られた土地の有効利用を図って、保健福祉施設の充実に努力をしてほしいというような御意見をいただいております。

 そのほか、御意見としては、NPO支援など、目に見える形でしてほしい。あるいは、介護する家族のストレスや健康面に対する配慮が必要であるというようなこと。

 以上、ここに記してあるものは寄せられた意見の抜粋でございますが、さまざまな御意見をいただいております。今後、これらいただいた意見を日々の事業執行に十分生かしていくとともに、また現在の計画、これはまた3年後には見直しをするということでございますけれども、そういった際にもしっかり生かしていきたいというふうに考えております。

委員長

 ただいの報告に対して質疑はございますか。

若林委員

 今説明していただいて、参加者からすばらしい意見が出たり、ここに裏表あるわけですけれども、いずれにしても、15地域センターでやって150名強。そうすると、1地域センターが約10名だよ、正直言って。これだけすばらしい意見を区民の人たちに聞かせてあげるだけでもいい計画なんですけれども、どうなんですか。地域センターでやる場合に、どのような案内で、例えば地域センターそのものを利用するとかいろいろあると思うんですけれども、いかがですか。

川崎保健福祉課長

 地域の皆様に御案内するとき、区報は当然のことですが、そのほか地域センター部の方にも協力をお願いしまして、各地域センター所長も地域の皆さんへの呼びかけに御協力をいただいています。例えば、住区協議会、あるいは地域協議会の福祉部会の方に声をかけていただくとか、そのような形で御協力をいただいているところでございます。

若林委員

 かなり努力をされているようだけれども、最終的な人数というのは本当に情けないなと、こういうふうに思いますけれども、やはりこういう場合に、地域というのは、最も人を集められる能力、これは町会なんだよね。町会の中には民生委員もいれば、老人クラブもあるし、福祉関係に携わっている方々もいらっしゃるわけですから、むしろそういうところに呼びかけることによって参加者が多くなるんではないかなと、こう思いますので、これは要望ですから、よろしくお願いします。

昆委員

 区民の意見を吸い上げる説明会に集まった人数が157名ということで、この数がどうかと言われればいろいろ意見のあるところなんですけれども、ただやはり、出された意見を見ますと、区政に対するいろいろな要望を持っていらっしゃるし、この計画自身に対する区民の前向きな取り組みを期待しているというところも見られるなというふうに受け取りました。それで、例えば計画策定全般についてというところで、計画の進捗状況や達成状況は公表してほしいだとか、財源や人の配置等の裏付けを示してほしいだとか、また女性・青少年課と保健福祉センターの連携だとか、具体的にやはり日ごろ区民の皆さん方が思っているような、そういう意見が掲げられているんですけれども、これに対して区として、出された意見にどういうふうにお答えしていくのかということが一つですよね。

 それとまた、区民意見を集約したわけですから、区民の皆さん方に集まってもらいたいという内容の区報の掲載はされるけれども、この意見に対して区がどういうふうに検討したかというものはお出しになっているんですか。

川崎保健福祉課長

 ここでいただいた御意見の中で、ここは一部ということですけれども、いろいろいただいた御意見、その場でお答えできている部分もあります。あと、ここに掲げているところをごらんいただくと、すぐこの場でお答え、こういうふうにしますということでお答えできるものよりも、むしろその進捗状況や達成状況、これについては一定の期間が必要でしょうし、連携なんかにつきましても、これはしっかり連携をしていきますということだろうというふうに思います。そういった意味では、個々この意見につきましてはこうですということでは区民の皆さんに改めてのお返しは今のところ考えてはいないんですが、そこの場で私どもがお約束をしてきた中身は、しっかりその御意見を承って、実際の取り組みの中で生かしていきますということで、事実それぞれの事業の中で、例えば今例に出されました地域センター部、子育てについての連携につきましては、庁内にも連絡調整会議を設けておりますし、また今年度立ち上げたさまざまな新規事業の展開においても、連携を強めているというところでございます。

昆委員

 例えば、健康づくりの施策の充実というところで、生活習慣病の予防などの健康づくりについての事業を充実してほしいというふうな意見も出されておりまして、これはまさに先ほどの報告がありました健康福祉都市宣言ですか、そういうものを掲げるということになりますと、非常にやはり区民の皆さんのところでも、本当にこういう区であってほしいという、そういう内容の一つではないかというふうに思うんですけれども、こういう区民から出されている意見に対して、集まっているところでお答えになっていますから、その場に来ている方たちは区の考え方も一定答えられたものと、これからの検討する課題という形で受けとめられたと思うんですが、やはり何か区民に返していくということも必要なんではないかなというふうに思っているんですね。こういう意見が出されて、それに区はこういうふうに考えていますよということを、そこに集まっていない人たちのところにも知らせられるような、そういうものというのはやはり今必要なんではないかなというふうに思ったものですから、その辺で何か方策はあるんでしょうか。

川崎保健福祉課長

 区ではさまざまな場面で区民の皆さんの御意見をお伺いして、できる限りそれについてはお返しをするということに取り組んでおります。この件につきまして、どういった具体的なやり方があるのかどうか、少し考えたいと思います。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告を終了します。

 続きまして、助産の実施に係る費用徴収基準の改正についての報告を求めます。

中澤生活援護課長

 それでは、助産の実施に係る費用徴収基準の改正について、御報告いたします。(資料8)

 助産の実施は、児童福祉法第22条の規定に基づきまして、妊産婦が保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により御自分の力で入院して出産することができない場合に、指定の助産施設に入所して出産していただくという制度でございます。

 このたび、東京都が国の徴収基準との格差を段階的に解消するために、平成12年度の改正に引き続きまして、徴収基準の引き上げを行いました。これを受けまして、中野区としましても、都の基準に準じて、現行基準の改正を行うとしたものでございます。

 改正の内容ですけれども、中野区児童福祉法施行規則別表第7の一部を改正いたします。具体的な内容ですが、恐れ入ります、お手持ちの資料の裏面に徴収基準の新旧対照表として載せてございます。表の一番右側が各階層区分ごとの旧基準額、その左の太字の部分が今回改正した新基準額でございます。

 この7月1日からの施行となります。

 以上でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対する質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告を終了します。

 次に、痴呆性高齢者のグループホーム運営事業の選定結果についての報告を求めます。

冨永高齢福祉課長

 去る3月に痴呆性高齢者のグループホームの整備についてということで当厚生委員会に報告させていただきましたけれども、その結果につきまして、このたび報告させていただきます。(資料9)

 まず、資料の1番目でございますけれども、整備目的、改めて目的を書かせていただきました。痴呆の症状がある要介護高齢者を対象に、痴呆の症状の緩和と進行を遅らせ、重い介護負担を軽減し、痴呆性高齢者が住みなれた地域環境の中で安全・安心な生活を送ることができるように、介護付きの専用の共同住宅を整備することを目的としてございます。現在、中野区内には1軒もないという状況の中で、この4月から武蔵野療園さん、5人ほどのグループホームが開設されましたけれども、区としては公共用地を提供してということでございます。

 次に、整備運営主体でございますけれども、これも3月に報告したとおりでございまして、NPO法人と。括弧で中野区内及び隣接5区。隣接につきましては、練馬、新宿、渋谷、杉並、豊島でございます。この5区に法人の住所を有し、高齢者福祉に関する事業を行うことを目的にしているNPO法人ということで絞ってございます。呼びかけた対象団体は65団体でございました。

 次に、選定方法でございますけれども、いわゆるプロボーザル方式、企画競争方式によりまして応募者を募集し、区の職員で構成する事業者選定委員会において1法人を選定する方法をとりました。

 このグループホームを建設する予定地でございますけれども、中野区弥生町三丁目16番地にございまして、東大附属中高校の北側、方南通りを少し入ったところでございます。区民の方から寄附をいただいた土地でございます。敷地面積につきましては482平米、用途地域は第1種中高層住居専用地域のところでございます。この用地に選定事業者に建設をしていただいて、一定期間運営をしていただくと、こういう方法をとりました。

 次に、選定経過でございますが、65団体に呼びかけまして応募者説明会を開き、そして実際に企画提案をいただいたのが7法人でございました。この7法人に対しまして、(2)としましては選定方法及び基準でございますが、区職員で構成する選定会議におきまして、NPO法人が提案する応募申込書、いわゆる企画提案書でございます。及びヒアリング、直接面接をいたしまして、審査いたしました。書類審査におきまして、成績上位4法人に対しまして、ヒアリングをさらに2次審査といたしまして最終的に1法人を選定した、こういう経緯でございます。

 評価基準でございますけれども、1から6までの評価選定基準をもちまして選定した経緯でございます。まず、マル1としては、痴呆性高齢者介護の経験があるかないか、2番目としましては経営の安定性・堅実性、それから3番目として事業の内容及びサービスの提供内容、4番目としましては職員体制、5番目は提携機関等の協力関係はどうだろうか、最後に地域との関係ということで、六つの評価基準、選定基準をもちまして選定いたしました。

 その結果でございますが、選定事業者につきましては、特定非営利活動法人ほっとステーション、これは新宿区新宿六丁目にございますけれども、そのほっとステーションを選定させていただきました。

 以上、簡単でございますけれども、痴呆性高齢者グループホーム運営事業者が決まったという報告でございました。

委員長

 ただいまの報告に対する質疑はございますか。

やながわ委員

 これに関して、今回ほっとステーションという法人が決まったというんですが、今までの経緯がありまして、あそこは大変住宅地の中に立地していまして、中野区においてもこの痴呆性高齢者のグループホーム、初めての事業になるわけですよね。ここの選定基準にありますように、第1号が失敗しちゃったなんていうわけにはいきません。これが成功していく、またそうしなければならないというね。地域の人たちからも申し入れ等々があったと思うんですが、この地域との説明会等々、選定事業者が決まったので、その後のスケジュールはどうなっていますか。

冨永高齢福祉課長

 近隣の方々に対しましては、この選定事業者が決定した段階で説明会を持つということで御案内しているわけですけれども、6月末に選定事業者が決まりましたので、今月、7月に入っていますけれども、7月中には建設計画、建物の基本計画等の図面を持って、こういう形の建物を建てさせていただく。そして、運営は、痴呆性高齢者のグループホームというのがわからない方々がほとんどだろうと思いますけれども、その事業の内容等含めまして、近隣説明会を持つというふうに計画してございます。

やながわ委員

 この近隣説明会、どのくらいの規模を考えていらっしゃいますか。

冨永高齢福祉課長

 中野の中高層建築の紛争の条例とかありまして、それに準拠した形で呼びかけ範囲は決めようと思っていますが、基本的に2階建てでございますので、その階高が何メートルになるのか。6メートルないし7メートルぐらいだというふうに想定していますけれども、その倍の範囲で呼びかけて、そしてできるだけ近い公共施設を利用しながら、説明会を開きたいと思っています。

やながわ委員

 一番大事な地域とのネットワークがうまくいくかがこの事業が成功するかどうかですので、説明会の段階から、基準がこうだからというのではなくて、町会とかさまざま、南中野地域センター管内ですのでそうしたボランティアコーナーのメンバーとか、本当にPRしながら、きちんとやっていただきたいなと。これは要望です。

昆委員

 これは改選前の厚生委員会に御報告されている件ですから、ちょっとダブるかもしれません。ちょっと教えていただきたいと思って質問いたします。

 まず初めに、運営主体ですが、対象団体65団体というふうになっておりますけれども、この中で区内の団体は何団体あったのかということですね。

 それから、もう一つ、選定経過のところで、応募法人が7法人ということになっておりますけれども、これも区内の法人があったのかどうかということです。

 それから、もう一つ、先ほども地域とのネットワークが大事という御意見が出ておりますが、評価基準というところで、提携機関等の協力関係だとか、地域との関係ということも評価基準の中に入っておりまして、それがクリアしたということでこちらの法人が選定業者というふうに決まったというふうに思いますが、地域との連携だとか、提携機関等の協力関係だとか、その辺はどのようにおとりになるというお考えを持っていらっしゃる法人なんでしょうか。

冨永高齢福祉課長

 まず、第1点の質問でございますけれども、65団体のうち区のNPOさんはどのくらいなのかということですけれども、内訳を申しますと、中野が13団体、それから練馬以下豊島までの近隣5区が52団体でございました。それから、実際に応募があった7法人でございますけれども、区内が4団体、区外が3団体でございました。

 最後の質問でございますけれども、提携医療機関等の協力関係ということでございます。実際に、ほっとステーションの提携につきまして御報告させていただきますが、南部在宅介護支援センターや近隣の居宅介護支援事業者との連携を密にする。近距離にある医療機関等、3診療所含めて、入院や夜間・休日緊急対応につきまして、円滑な協力が得られるように取り決めを行う。訪問医療や訪問看護も事前に連携を深め、支援体制を整えるということでございます。あと、老人福祉施設でございますが、これは中野に老人福祉施設はないわけですけれども、それらのことは新宿にあります早稲田でございますけれども、それらの施設とバックアップの施設の依頼をするというようなことでございまして、その他団体顧問、これは東京医科歯科大学でございますけれども、あるいは訪問診療医による基幹型病院への協定を行うというようなところでございまして、提携医療機関の協力体制が十分とれているというふうに判断いたしました。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告を終了します。

 次に、介護保険サービスに係る生計困難者への利用者負担額軽減措置事業の改正についての報告を求めます。

岩井介護保険課長

 まず、資料(資料10)の3ページをごらんいただきたいと思います。参考として、この事業についての概要を御説明させていただいております。

 この事業でございますけれども、この事業は昨日、条例審議などもございましたけれども、ホームヘルプの軽減策とは別の事業ということで御理解をいただきたいと思います。

 この事業は、収入また貯蓄が基準額を下回る、このような生計困難者の利用者負担につきまして、まずこの事業に参加する事業者が生計困難者の利用者負担を軽減するということを申し出ていただきます。その申し出た事業者が、本来の10%負担を2分の1の5%に軽減する、本人負担を5%にすると、このようなことをしていただいた場合に、軽減した経費、5%を軽減するわけですが、その軽減した経費の2分の1を事業者に助成をするというものでございます。

 これについては、国の制度と都の制度がございます。まず、表をごらんいただきたいと思いますが、国の制度につきましては、小さい長方形ですけれども、事業の実施主体は区市町村と社会福祉法人になっております。また、対象サービスですけれども、訪問介護・ホームヘルプサービス、それから通所介護・デイサービス、短期入所生活介護・ショートステイ、それから介護老人福祉施設・特別養護老人ホーム、この四つの事業を国制度としては対象としております。

 これにつきまして、東京都は対象サービス及び実施主体を拡大をいたしました。これが大きな長方形の部分でございます。事業主体につきましては、すべての事業主体に拡大をした。すなわち、医療法人、NPO法人、株式会社に拡大をいたしました。また、対象サービスにつきましても、国制度の四つのサービスのほかに新たに五つのサービスを加えまして、九つのサービスを対象としております。このような助成制度を東京都が設けました。

 この東京都の拡充策に基づきまして、中野区では、平成14年4月からこの軽減措置事業を実施をしております。

 また、この助成制度の財政負担ですけれども、下の表ですけれども、上段が国制度、下段が都の拡大部分の内容です。まず、本来の自己負担10%、残りの90%については介護保険から給付される、このような図式になっておりますけれども、本来の自己負担10%を事業者が2分の1に軽減する。利用者負担を5%にする。そうした場合に、軽減した残りの5%について2分の1を、国制度の場合は2分の1を公費で助成をする。つまり、助成した経費の内訳ですけれども、国が2分の1、都が4分1、区が4分の1、こういう内容でございます。

 また、都が拡大した部分ですけれども、この部分については国の助成制度は当然入らないわけでございますので、軽減した経費の2分の1は事業者が負担し、残りにつきましては都と区が折半をすると、こういう内容でございます。

 このような内容の事業を現在進めているわけですけれども、これにつきましての事業内容を改正したいということで、1ページをごらんいただきたいと思います。

 まず、改正の内容でございます。収入、それから貯蓄基準を改正したいと思います。

 これは、国及び都の制度改正にあわせて内容を改めるというものでございます。

 収入につきましては、これまで一人世帯の場合120万、一人ふえるごとに50万ということでしたけれども、一人世帯は140万、一人ふえるごとに60万という形に改正するものでございます。また、貯蓄につきまして、預貯金ですけれども、収入額の2分の1ということで運営をしておりました。例えば、一人世帯の場合ですと、120万の2分の1、60万が預貯金の限度額ということになっていたわけですけれども、これを一人世帯の場合は120万、一人ふえるごとに50万を加算すると、このような内容で対象者の拡大を図るというものでございます。

 次に、二つ目といたしまして、低所得者に対するホームヘルプサービス利用料の軽減措置事業、現在中野区で国制度、また区の独自施策で行っていますホールヘルプ利用料の軽減措置、この利用者にも新たに本軽減措置を適用するという内容でございます。ここに説明文のほかに補足して説明をさせていただきます。

 これまではホールヘルプサービスの利用料につきましては、低所得者に対しては3%まで軽減をしておりました。また、この事業、きょう御説明しております本事業につきましては、本人負担を本来の2分の1であります5%に軽減するという事業でございます。すなわち、本事業を適用するよりも、ホームヘルプサービスの軽減策の方が軽減割合が高い、大きい、3%まで軽減すると。このために、ホームヘルプサービスの利用料の軽減措置の適用を受けている方については、きょう御報告しておりますこの事業の対象から除外をしておりました。

 ところが、今回、国の制度改正に伴いまして、ホームヘルプサービスにつきましては、本人負担が6%になります。本事業を適用いたしますと5%になるということで、逆転現象が起きるというようなことがございますので、そのために、これまで本事業の対象外としておりましたホームヘルプサービス利用料の軽減措置の利用者につきましても、本事業の対象に加える必要があるだろうということで、今回改正をするものでございます。

 また、運営に当たりましては、二つのホームヘルプサービス利用料の軽減措置と本事業の軽減措置の両事業に重複して該当する方につきましては、二つの制度を併用して、重ね合わせて適用しようという考え方でございます。

 まず、重複して該当する方につきましては、ホームヘルプサービス利用料の軽減措置を適用いたしまして、本来の10%から6%に軽減をする。さらに今回、きょう御報告しておりますこの事業を適用いたしまして、6%から3%に軽減をする。これは、ホームヘルプサービス利用料、現在中野区独自で行っております、きのう条例審議などもございましたけれども、あの対象者すべての方ではございません。昨日の対象は住民税非課税世帯ということでしたけれども、この事業の対象者はその中から特に生計が困難だという形でかなり絞った対象になりますけれども、そのような方については、二つの制度を重ね合わせて適用し、3%まで軽減するとこういう内容でございます。

 三つ目ですけれども、新型特養の居住費につきましても、新たに軽減対象に加えるということでございます。これまで、先ほどの図式にもありましたように、介護費用の10%、利用料を対象としておりましたけれども、今回、入所者から徴収いたします新型特養の居住費につきましても、新たに軽減対象に加えると、このような内容でございます。

 実施時期につきましては7月1日、7月の利用分から実施したいというふうに思っております。

 裏面に移りたいと思いますが、区民の方、また事業者への制度の周知でございますけれども、この事業は、区民の方が資格、所得などの収入要件に該当すると同時に、その方が利用しているサービスを提供する事業者がこの事業に参加をしているということが必要となります。そのために、居宅介護支援事業者であるとか、本事業に参加を申し入れた事業者を通じまして、区民の方にPRをするということを考えております。また、在宅介護支援センターなどでチラシを配付する。また、介護サービス事業者連絡協議会などでもこの事業の説明をしていくというようなことで対応していきたいというふうに思っております。

委員長

 ただいまの報告に対する質疑はございますか。

やながわ委員

 この事業に参加している居宅介護支援事業者はどのくらいあるんですか。

岩井介護保険課長

 居宅介護支援事業者は、先ほど2ページ目の資料の中でサービスメニューに入っておりません。具体的に、九つのサービス事業者の中で、例えば中野区内に拠点があって、そこでその拠点のある事業者の中でどのくらい参加しているかということでは、40%弱、38%程度の事業者が参加をしております。

昆委員

 昨日、条例の審議もしていただきましたが、今回のこの都の制度で、中野区内の対象となる方の人数はどのぐらいになりますか。

岩井介護保険課長

 現在、この事業の対象となる利用される方に対しては、減額認定書を発行しておりますけれども、現在は21名の方でございます。ただ、予算要求上は、利用者の方、介護サービスを利用している方の中で、第1段階、第2段階の方の割合を掛けまして、さらに住民税非課税世帯の方の中でも生計が困難な方の割合、また参加する事業者の割合などを掛け合わせまして、80人から90人程度というふうには考えております。

 ただ、今回、このように収入要件が拡大をされました。窓口でのさまざまな相談を受ける中で、やはり収入はかなり低い方がいらっしゃるわけですけれども、預貯金につきましてはある程度お持ちになっているという中で、一人世帯の方ですと収入額の2分の1、すなわち60万ということがかなり厳しい状況ではございました。そういうような各区の状況なども把握した上で、このような改正などもされたものだというふうに理解をしております。

 いずれにしても、預貯金、貯蓄額が一人世帯ですと60万から120万ということで、倍になったということから、対象者は拡大していくだろうと。あとは、我々がさまざまなPRをしていく必要があるだろうというふうに思っております。

昆委員

 昨日、ホームヘルプサービス利用料の軽減策ということで、減額認定書発行者数ということも私どもの方から資料として出させていただきました。3%から6%に変更ということで上げられた人数は1,630人というふうな人数ですけれども、先ほど、都のこの制度で対象となる数というのは、この中に含まれていたのか、含まれていないのか、その辺はどうなりますか。

岩井介護保険課長

 昨日の資料の中で1,630人という数字がございましたけれども、その中には当然二つの制度を適用されるという方がいらっしゃいますので、ホームヘルプにつきましては、昨日の議論の中での減額認定書で3%軽減される。そのほかのサービスにつきましては、例えば訪問看護、訪問入浴、このような事業につきましては、きょう御説明しております制度を適用して、もちろんその事業者が参加を申し出ているという内容でございますけれども、そういう適用している事業者についてのサービスを適用する場合は、その減額認定書を発行しております。ですから、両方の減額認定書を発行されているという方もいらっしゃいます。

昆委員

 そうしますと、都の方で制度拡大ということで、預貯金等の額を上げる、または収入の額も上がったということで、その枠を拡大するという制度になりますけれども、それでもなお第1段階、第2段階の非課税世帯の方たちというのは、この都の制度にかかるという数は私どもが資料としてお出しした1,630人という数から言えばまだ少ない数というふうに受けとめてよろしいですよね。

岩井介護保険課長

 ホームヘルプ利用料の軽減措置の対象者は、住民税非課税ということでございますし、またこの今回御報告しております事業の対象者は、ここに掲げておりますような形での収入基準でございますので、当然としまして、対象者の所得要件、収入要件は違ってまいります。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告を終了します。

 ここで、委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時52分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時15分)

 

 所管事項の報告を引き続きお願いいたします。

 議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。

近藤障害者福祉会館長

 それでは、議会の委任に基づく専決処分について、御報告をいたします。(資料11)

 本件につきましては、今定例会で御報告を申し上げる2件の専決処分のうち、理容所のサインポール破損事故にかかわる和解についてでございます。この和解につきましては、総務部所管でございますが、本件事故を起こしました所管課が障害者福祉会館のため、本委員会で報告させていただきます。

 まず、1番としまして、和解の相手方でございますが、中野区沼袋四丁目にお住まいの井上信子さんでございます。

 2番目としまして、事故の概要を申し上げます。(1)事故の発生日時ですが、本年5月2日の午前11時10分ごろでございます。(2)事故が発生した場所でございますが、和解の相手方であります井上信子さんが経営します沼袋四丁目31番2号の丸山理容所の前でございます。(3)事故の発生状況でございますが、障害者福祉会館の知的障害者デイサービス事業としまして外出訓練を行っている際に、利用者の方の一人が職員の手を振り切りまして走り出し、理容所の前に設置してありましたサインポール、これは青と赤のぐるぐる回る看板でございますけれども、この看板を倒したことによりまして、サインポールの頭部、上部が破損したほか、本体のカバーにひびが入ったという内容でございます。

 なお、幸いなことに、利用者を初め関係者にけがなどの人的被害はございませんでした。

 3番目としまして、和解の条件でございますが、相手方が要しましたサインポールの修理費用4万8,300円の支払いでございます。

 4番目としまして、事故後の経過でございますが、5月2日に事故が発生いたしまして、その後の対応により、6月17日に相手方と和解の契約締結を行ってございます。

 5番目としまして、区の賠償責任でございますが、本件は障害者福祉会館が重度障害者に対しますデイサービスの事業の一環としまして事業を行っている際に、利用者の突発的な行動に対応できなかったために生じたものでございます。また、区は事業の実施中、利用者の監督義務者、すなわち利用者の保護者に当たりますが、監督義務者にかわりまして利用者を監督すべき立場にあったことから、区に賠償の全責任があると中野区争訟事務会議の場で判断をしてございます。

 6番目としまして、損害賠償額でございますが、本件事故による損害額はサインポール修理費用4万8,300円でございます。区に全責任があることから、損害賠償額についても同額でございます。

 なお、区が負担しました損害賠償金は、特別区自治体総合賠償責任保険によりまして一部補てんされる見込みとなってございます。

 以上が和解についての報告内容でございますが、今回、区の事業を行う中で、区民の方にこういった形で御迷惑をおかけしたことを大変申しわけなく思ってございます。事故後、職場で改めて注意の喚起を行ったところでございますが、今後二度とこのような事故が発生しないように、十分注意をしていきたいと思います。

委員長

 報告に対する質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告を終了します。

 次に中野区における重症急性呼吸器症候群(SARS)への対応についての報告を求めます。

清水保健予防課長

 それでは、中野区における重症急性呼吸器症候群、通称新型肺炎とよく言われるようでございますが、私どもは略文字でSARS(サーズ)というふうに呼称してございます。SARSへの対応についてでございます。(資料12)

 資料の説明に入ります前に、SARSの今の状況を、若干総括を申し上げますと、もうかなり旧聞に属するような状況に今はなりつつあるやに感じておるわけでございますが、それは一番大きな点は、あしたかあさってだと思います。ちょっと正確なあれがまだわからない部分がございますが、流行伝播地域と言われるWHOの指定が恐らく世界からなくなるという状況がございます。現在は、台湾だけということになってございます。このままでいきますと流行地域がなくなるということで、いわゆるコントロール下に、あるいは制圧できたかに感じられる状況はございますけれども、これの一番大きな原因は関係者の努力で、主として対処療法と隔離収容という形の中でSARSの封じ込めができつつあると。それから、もう一つ、一番大きな点だと思うんですが、夏場に向かっているということが大きいかと思います。

 この間、さまざまな情報が集積されたわけでございますけれども、まずワクチン等の抜本的な治療法がまだ未確立ということ。それから、診断法が必ずしも適切な、素早く、迅速な方法がないというような状況はいまだに変わらないわけでございまして、今後、冬場にかけてまたどういう流行の状況を見せるか、予断は許さないところでございます。

 こういった中で、私ども保健所、保健予防課を中心にしまして、中野区においてSARSの対応をどういうふうにしていったかということを、概略A4・1枚でまとめてございます。まずお目通しいただければと思います。

 1の「はじめに」でございますが、本年4月に至りまして、国内でもSARSの発生が懸念されるような状況になってまいりました。こういうことで、適切な対応を図るということを目的としまして、4月10日に区長を本部長とする健康危機管理対策本部を設置して、さまざまな相談窓口の開設や発生時の対応、こういったものについて対策を講じてきたわけでございます。

 これはもうマスコミ等でよく言われていることだと思いますが、再度確認をしますと、SARSというのがすぐに診断がつくわけではございません。WHO(世界保健機関)の定義で申し上げますと、そこの枠囲いのところでございますが、まず疑い例というのはア、イ、ウとしてここに書いてございます。38度以上の急な発熱、それから呼吸器症状、これはせき、呼吸困難、それから10日以内の流行地域あるいは患者との接触、こういったものが条件で、この三つの要件を満たした場合に初めてSARS疑い例ということになります。

 それから、もう少し可能性として高くなった場合、(1)の疑い例に加えて、レントゲン写真等の客観的な条件の中で肺炎の症状が認められる。それから、最後はウイルス等が確定をされた場合に確定例ということになりますが、日本の場合は可能性例まででございまして、すべてこれも最終的には否定をされて、まだ国内発生を見ておりません。こういう状況でございます。

 2としまして、しからば相談体制、中野区においてどういうふうな状況があったかということでございますが、まず、これも4月10日の本部会議ので認めてもらい、その前から日常業務として行ってきた部分もございますけれども、改めて平日の午前8時半から午後5時15分、いわゆる通常の勤務時間帯でございますと医師・保健師による電話、または来所相談ということで、保健所、保健予防課、それから中部・北部・南部・鷺宮の各保健福祉センター、都合4カ所で、相談窓口体制をしいたということでございます。4月12日から6月20日までの相談実績でございますが、枠囲いで書いてございます。合計144件。そこそこの相談件数がございました。区民から101件、医療機関から11件でございます。あと、いわゆる関係機関として消防署から2件ほどいろいろな形での、打ち合わせに近い形でのお問い合わせがございました。それから、特に連休明け以降、かなり中国との関係の深い事業所がございまして、中国の方々がおいでになっているけれども、どうしたらいいかというような御相談が約30件ほどありました。こういう中で相談を受け、適宜対応していったということでございます。

 (2)夜間・休日でございますけれども、実はこれは4月12日でしょうか、土・日対応を実は区としてもとった時期がございます。一月強とっておりますが、連休を含めて土・日も対応したわけでございますが、そう相談件数が多くないということと、通常の時間帯で区としての対応は十分ではないかということ。もう一つは、東京都が全都的に東京都保健医療情報センター「ひまわり」というのがございまして、ここで夜間・休日においては電話ですけれども、24時間体制で電話相談を受けていると、こういう状況がございまして、これは当然23区の一つとして私ども中野区もこのひまわりに参画をした形の中で、夜間・休日については全都的な対応の中で対応しているという、こういう枠組みになってございます。これが相談体制でございます。

 3がいわゆる患者が出た場合どうするかという話、いわゆる疑い例以上についてどういうふうな形で診療体制を組むかということでございますが、これは医療でどちらかというと高度専門性の高い部分ということで、東京都が都内全域を対象にした診療体制をとってございます。東京SARS診療ネットワークというものを、まず都の感染症対策課に設置をしてございます。これは感染症対策課長、それから専門医、それから当該の地区の保健所の医師が参画することになってございまして、これを東京SARS診療ネットワークということで、ここで患者の振り分けと適切な医療体制について、早急に検討して、すぐにそこに移送するという形をとってございます。

 それから、もう一つは、その診療機関そのものがどういうものかということで、(2)に書いてございますが、専門医療機関の確保という意味では、疑い例は、これは疑いですから外来治療が主体になるわけでございまして、これが協力医療機関という形で一応、これは口頭で申し上げますが、22施設ほど指定されてございます。それから、重症の例、いわゆる肺炎がもうはっきりあって入院治療が必要という、こういう重症の治療については指定医療機関、実はこれは5施設ございますけれども、これが確保されていると。これは一応非公開ということになっておりますので、申しわけございません。これは都と医療機関との指定をする際の契約の一つの条件になっていて、オープンになりますといろいろな問題が出てくるということで、これはお含みおきいただければと思います。

 そして、実はその後で、医療機関等は確保されたわけですが、実際に区内で発生した場合、これは先日の本会議でもいろいろ議論があったところでございますが、基本的には疑い例以上が発生した場合には、保健所がまず主導しながら、医療機関と、それから専門医療機関等への橋渡しをしていくということなってございます。具体的には、患者の移送、それから感染拡大の防止活動、こういったものを保健所が担うことになってございます。

 この実際の体制というのは、これは次のページで、ちょっと大き目の紙で、これも対策本部でお認めいただいた班編成を一応お示ししてございます。これはあくまでも参考資料ということで今回お示しをしますが、情報連絡班、調査班、検体搬送班、患者移送班、消毒班と、こういったものが保健所、あるいは保健福祉センターの専門職を中心にして組織を一応されてございます。これもお認めいただいた部分でございます。いわゆるマスコミを含めた、あと庁内の中枢の人たちとの連絡調整、こういったものを情報連絡班が担います。それから、調査班というのは、これは実際の患者と、それから患者の立ち回り先、こういったものをきちんと保健所が把握するわけでございまして、これもかなり重要な役割になります。それから、行政検体として患者のいろいろな喀たんでございますとか、こういったものを運ぶ必要がございます。それと、患者を実際に協力あるいは指定医療機関に運ぶという作業も、これは消防署の救急車を一応要請した形で、保健所の職員が同乗あるいは同行した形で移送するということになっております。それから、これは関西の台湾人医師の事例で御案内だと思うんですが、立ち回り先については必要があれば消毒をして回るという役割が行政、特に区の保健所にはございますので、こういった形で班編成をしているということです。

 幸いにして、これが今まで稼働したことはございません。中野区で疑い例以上の発生がないということで御理解いただければと思います。

 それから最後に、情報提供。これは区民へのきちんとした情報を提供する必要がございます。そういう意味で、区のホームページにSARSに関する情報を掲載してございます。それには、厚生労働省、あるいは都の健康局とのホームページのリンクを張ってございまして、逐次新しい情報が参照できるようになってございます。

 それから、これまで2回ほど区報でかなり大きな記事としてSARSについての情報提供をしてございます。それから、あわせまして、ケーブルテレビでもさまざまな形で、テロップ等を含めて情報提供に努めているというところでございます。

 以上がこれまでのSARS対応ということでございます。現状は少なくとも7月中ぐらいまではこういった体制をずっとしくということになると思いますので、よろしく御理解いただければと思います。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

酒井委員

 今現状、SARSの方も非常に落ちついておりますが、やはりこれから寒くなってきまして、風邪が流行する季節、非常に恐ろしいなと思うんですけれども、現状ワクチンがなく、隔離、もしくは予防という方法しかSARSではないと思うんですけれども、例えば手を洗う、うがいをする、当たり前なんですが、十分な休養をとってもらって免疫力を高めるといったことしか予防の方法がないというふうに私は聞いたんですけれども、危機管理が必要になってくると思いますので、区のホームページ、区報、ケーブルテレビに適切な情報を提供すると書いておりますが、そのほかにもこういった予防対策を区民の皆様に知ってもらうために、何か考えていらっしゃるんでしょうか。

清水保健予防課長

 基本的には、この幾つかの媒体で区としては十分対応できるというふうに考えてございます。要するに、区内発生があった場合とか、それから国内でかなり頻発をする場合、こういった場合にはまたこれだけでは足りない、いろいろな形でもう少し適時適切な情報の媒体を検討した上で、瞬時に情報を伝えていかないといけないわけでございますが、現状ではホームページ、それから区報、ケーブルテレビ、こういったものが主要な媒体になるだろうと考えてございます。

江口委員

 私もちょっと情報不足で、大変初歩的な質問で申しわけないんですが、この健康危機管理対策本部というのは、これは今まであったものをSARSに当てはめたということでよろしいんですか。

小谷松生活衛生課長

 健康危機管理対策本部につきましては、これは中野区で健康危機管理対策の基本指針を設けてございます。これを制定したのが2000年でございますが、その際に、この対策本部というものを設けまして、今回のSARSを初め、大規模な例えば医療事故、院内感染とか、食中毒とか、そういったものが発生したときに区長を本部長といたします健康危機管理対策本部を設けて対応すると、そういう組織でございます。

江口委員

 2000年にできてということで、たまたまこのSARSのときにこれができていて、対応のシステムができていたわけですけれども、この対策本部というのは、俗に言う防災訓練ではないけれども、これを何度ぐらい今日まで、隊長を初め各班が動く行動というものをやったのか、ちょっとお知らせください。

小谷松生活衛生課長

 実際にこの対策本部会議というか、対策本部が設置されたのは今回、このSARS対応が初めてでございます。本当に全区的な健康危機管理の状況ということでは、これまでそういった事例、幸いなことに中野区、遭遇してございません。今回のSARS対応ということ、実際には被害がまだ出ておりませんけれども、万が一ということを考えますと、非常に大きな影響力がございます。そういう意味では、事前の対応ということで、今回は本部を立ち上げたというものでございます。

江口委員

 防災計画なんかも、私ども何年か議員やっている中で、なかなかその対応、表はできても実際に行動的には動いたものがなくて、たまたま中野の場合は神田川、妙正寺川の溢水関係があったので出動回数が非常にふえて、その体制がだんだん充実してきたということがあるわけですね。これ、確かに判別ができたとしても、実際に区長を本部長として体制でそういう訓練をしていかなければ、出動訓練だとか、指揮命令系統というのはやっていかなければ、幾ら役人組織の中で結束はしているといっても、例えばお医者さんも入ったり、専門的な人が結構入ってくるわけですね、このメンバーには。そういう場合の判断とか、いろいろな動きということも含めてやらなきゃならない。これこそ非常に重要な体制だと思うんですけれども、その辺は今後どういうふうに考えているのか、お聞かせ願いたいと思います。

小谷松生活衛生課長

 今回のこの班編成をごらんいただいてあれなんですけれども、基本的には保健所職員を、それとあと保健福祉センターの職員も含めてございますけれども、ほとんどが保健所職員の専門職を中心とするところでございまして、経常的な対応、常にいろいろな事例ございます。例えば、ふだんから感染症、例えば小規模なものとか、食中毒の対応とかいろいろございまして、その中でふだんから連携は十分に図られてございまして、その延長の中で今回このSARS対応ということでやってございますので、私どもとしましては、十分その中でこのSARS対応につきまして、万が一の場合については対応できてくるというふうに思ってございます。もちろん、連携といいますか、職員の間でミーティングを日常的に持ちまして、いろいろなそのシミュレーションといいますか、そういった部分につきましても経常的な形でやってございますので、私どもとしては本当に万が一の場合については直ちに対応できるというふうに思ってございます。

江口委員

 今回の中国、香港等の事件を見ても、院内感染だとか関係者に関する感染もあったわけですね。それにはやはりその対応というのは、みずからの防御というのができなかったという、知識的な問題もあったし、準備もなかったということなんですけれども、やはりこの辺が、保健所の職員は、こういうことがあってはならないんだけれども、こういうSARSの問題等があったときに、職員がまずしっかり防御しなきゃいかんという問題もありますよね。そういう意味で訓練をしたかというんですけれども、例えば、防護服なんていうものは私たちは見たことがないんだけれども、これを担当する職員は着たことがあるんですか、どこかで。

小谷松生活衛生課長

 防護服等につきましては、ふだんから保健所の方にありまして、日常的に着るということはないんですけれども、今回、それまでのものにさらに加えまして準備をしてございまして、保健所、それから各保健福祉センターにも用意はいたしてございます。これにつきましては、担当する職員については、そういったものを実際に着用したり、日常の中でそういったものを用意してございます。そうした形で、万が一そういったものが発生した場合についても直ちに対応できるような、そういった形で用意はしてございます。

昆委員

 先日の本会議質問でも出されまして、その前に週刊誌等でちょっと中野区内の医療施設のことが掲載されて、あれというふうに思ってみたんですけれども、この間の本会議質問がその内容に該当するのかなというふうに思いました。それで、結果的にはSARSではなかったし、区長の方にもその一報がきちんと入るような、そういうものではなかったという内容だったというふうに思いますが、ただ、医療施設のところで、今中野の健康危機管理対策の本部ということで図式を見まして、この図式の中で週刊誌等の記事の中で言われているような状況の中にこの図式のどこもかかわらなかったのかどうか、聞き方がちょっとおかしいですね。そういう連絡があって、例えば消毒班だとか、何だとかというふうなことで、区のこの体制がかかわったのか、かかわらなかったのか。ちょっとその辺、教えていただきたいと思います。

清水保健所長

 この区の体制のどこの部分がかかわったかという御質問だと思いますが、基本的に申し上げれば、この相談体制ということになるわけでございます。相談体制の中で、通常の時間帯、月曜日の9時半だったと思いますが、医療機関からのお問い合わせがあったということで、私がこれは実は対応したわけでございますが、お話を聞いたら、この3兆候のうちの発熱だけが合致したということで、あとは全然合致しなかったわけでございまして、ここの段階で、私自身は、疑い例にも当たらないという判断で、一般医療でお願いをしたいということで医療機関にはお願いをしたわけでございます。なかなかその辺が御理解いただけなかったという状況もあったということと、それからもう1点は、やはりそうは言っても、さまざまな状況がございますので、都の感染症対策課にすぐに協議をいたしまして、向こう側にも専門医がおりますので、そことの協議の中で私の結論と全く同じでございました。私から申し上げましたけれども、都の感染症対策課からも当該の医療機関について御指導いただいてございます。その中で、いわゆる適切な医療が必ずしも自分のところで提供できないという御判断で、より高度な医療を持つところに、いわゆる病院間の、民間と申しますか、行政がかかわらない病院間の連携の中で患者が移送されて、適切な医療管理下に置かれたということでございますので、何ら特に週刊誌に載るような話ではなかったわけでございまして、普通にそういう病院から病院に移送して転院をするということは日常的に行われている、一般医療の中のお話だったと、こういうふうに御理解いただければと思います。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告を終了します。

 報告についてはすべて終了しましたけれども、ほかに何かございますか。

今健康推進課長

 昨日、酒井委員の御質問に対して答弁保留をさせていただきましたので、それについてお答えしたいと思います。

 お尋ねは、小児科医の数ということでしたけれども、私どもで把握できた範囲で、まず小児科のみを標榜している医院が8カ所でございます。それから、さまざまな科目の中に小児科を含めて標榜している数が89の医院と、それから病院が4カ所ございます。トータルで101カ所ということになりますので、よろしくお願いいたします。

委員長

 今健康推進課長からの報告がございましたけれども、本件について質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本件については終了します。

以上で、報告事項の報告は終了します。

 次に、所管事務継続審査についてお諮りいたします。(資料13)

 お手元に配付の事項を調査事項とし、これを閉会中も継続調査すべきものと決することに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 次にその他に入りますが、各委員、理事者から何か発言はありますか。

酒井委員

 済みません、大変申しわけございません。本会議中の二日目に私たちの会派であります佐伯議員が、レントゲンフィルムのIT化についてお尋ねしたんですけれども、ランニングコストの軽減があるのかというところで、現状では余り変わらないとの御答弁だったのですが、こちらの方は人件費を含めるとどうなるんでしょうか。それから、それを踏まえた上でのレントゲンのIT化は現在どのようにお考えなのでしょうか。この2点だけ、済みません。

清水保健所長

 まず、試算のきちんとしたものが今手元にございませんので、もしよろしければ、別途資料等きちんと整えまして、御返答申し上げたいと思います。その方が誤解がなくてよろしいかと思いますので。よろしいでしょうか。

酒井委員

 はい。

清水保健所長

 では、しかるべき時点できちんと御説明申し上げます。

委員長

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後3時45分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時45分)

 

 そのほかございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、次回委員会について協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後3時46分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時47分)

 

 休憩中に御協議いただきましたように、次回の委員会は8月28日木曜日、午後1時から当委員会室で開会したいと思いますが、御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように決定いたします。

 以上で本日予定した日程はすべて終了しましたが、委員から何か発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の厚生委員会を散会いたします。

 

(午後3時48分)