平成15年07月03日中野区議会厚生委員会(第2回定例会)
平成15年07月03日中野区議会厚生委員会(第2回定例会)の会議録

中野区議会厚生委員会〔平成15年7月3日〕

 

厚生委員会会議記録

 

○開会日 平成15年7月3日

 

○場所  中野区議会第3委員会室

 

○開会  午後1時03分

 

○閉会  午後4時10分

 

○出席委員(8名)

 かせ 次郎委員長

 北原 奉昭副委員長

 酒井 たくや委員

 近藤 さえ子委員

 やながわ 妙子委員

 若林 ふくぞう委員

 江口 済三郎委員

 昆 まさ子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 保健福祉部長 菅野 泰一

 保健所長 清水 裕幸

 保健福祉課長 川崎 亨

 生活援護課長 中澤 知子

 高齢福祉課長 冨永 清

 障害福祉課長 田中 政之

 介護保険課長 岩井 克英

 障害者福祉会館長 近藤 透

 健康推進課長 今 恵里

 生活衛生課長 小谷松 弘市

 保健予防課長 保健所長事務取扱

 中部保健福祉センター所長 城所 敏英

 北部保健福祉センター所長 石崎 泰江

 南部保健福祉センター所長 佐々木 美枝子

 鷺宮保健福祉センター所長 沼田 久美子

 

○事務局職員

 書記 巣山 和孝

 書記 鳥居 誠

 

○委員長署名

 

 

審査日程

○委員会参与の紹介

○議案

 議員提出議案第8号 中野区介護保険に係る訪問介護利用者負担の助成に関する条例

○陳情

(新規付託分)

 第22号陳情 老人医療の自己負担限度額超過分について、申請もれなどで払い戻しが遅れることのないよう対策を講じることについて

○事業概要の説明

 

委員長

 定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会いたします。

 

(午後1時03分)

 

 それでは、今定例会における審査日程について御協議をいただくために、委員会を暫時休憩します。

 

(午後1時04分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時05分)

 

 それでは、本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。

 本定例会では、常任委員会の日程が3日間設けられております。本委員会には、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり、審議すべき案件がございます。そこで3日間の割り振りでございますが、本日は最初に委員会参与の紹介をしていただき、その後に議員提出議案、新規付託分の陳情の審査と事業概要の説明を受け、2日目は所管事項の報告をできるところまで行う。すべて終了すれば2日目で終了とし、もし、所管事項の報告が残った場合には、3日目に残った報告以下を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進行させていただきます。

 なお、審査に当たりましては、5時を目途としていきたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。

 それでは、本日は正副委員長互選後、初めての委員会でございまので、当委員会参与を保健福祉部長から紹介していただきたいと思います。

菅野保健福祉部長

 保健福祉部長の菅野でございます。私の方から参与につきまして紹介させていただきます。(資料2)

 まず、保健所長の清水裕幸でございます。保健予防課長事務取扱もしております。

清水保健所長

 清水でございます。よろしくお願いいたします。

菅野保健福祉部長

 続きまして、保健福祉部参事、南部保健福祉センター所長事務取扱をしております佐々木美枝子でございます。

佐々木南部保健福祉センター所長

 佐々木でございます。よろしくお願いします。

菅野保健福祉部長

 続きまして、保健福祉課長、川崎 亨でございます。

川崎保健福祉課長

 川崎でございます。よろしくお願いいたします。

菅野保健福祉部長

 生活援護課長、中澤知子です。

中澤生活援護課長

 中澤でございます。よろしくお願いいたします。

菅野保健福祉部長

 高齢福祉課長、冨永 清です。

冨永高齢福祉課長

 冨永です。どうぞよろしくお願いします。

菅野保健福祉部長

 障害福祉課長、田中政之です。

田中障害福祉課長

 田中でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

菅野保健福祉部長

 介護保険課長、岩井克英です。

岩井介護保険課長

 岩井です。よろしくお願いいたします。

菅野保健福祉部長

 障害者福祉会館長、近藤 透です。

近藤障害者福祉会館長

 近藤でございます。よろしくお願いいたします。

菅野保健福祉部長

 健康推進課長、今 恵里でございます。

今健康推進課長

 今です。よろしくお願いします。

菅野保健福祉部長

 生活衛生課長、小谷松弘市です。

小谷松生活衛生課長

 小谷松でございます。よろしくお願いいたします。

菅野保健福祉部長

 中部保健福祉センター所長、城所敏英です。

城所中部保健福祉センター所長

 城所でございます。よろしくお願いします。

菅野保健福祉部長

 北部保健福祉センター所長、石崎泰江です。

石崎北部保健福祉センター所長

 石崎でございます。よろしくお願いします。

菅野保健福祉部長

 鷺宮保健福祉センター所長、沼田久美子です。

沼田鷺宮保健福祉センター所長 

 沼田でございます。よろしくお願いいたします。

菅野保健福祉部長

 以上でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 以上で委員会参与の紹介を終了させていただきます。

 それでは、議事に入りたいと思います。

 議案の審査を行います。

 議員提出議案第8号、中野区介護保険に係る訪問介護利用者負担の助成に関する条例を議題に供します。

 議案の審査方法について御協議いただくため、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時08分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時10分)

 

 休憩中に御協議いただきましたとおり、議案の審査方法については、提案者の座席についてはその場で行う。それから、提案者から補足資料と補足説明を受けた後に質疑を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。

 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。

 なお、念のために申し上げますが、補足説明後の質疑は一般的には提案者への質疑ということになりますけれども、予算の対応等については理事者へ質疑が及んでも差し支えないということになりますので、御承知おきをお願いします。

 それでは、補足資料の配付をお願いいたします。

 

〔資料配付〕

 

委員長

 それでは、提案者の補足説明をお願いします。

昆委員

 それでは、ただいまから議案の補足説明をさせていただきます。

 議員提出議案第8号につきましては、既に本会議等で提案の説明をさせていただきました。きょうこの場で同じような繰り返しになりますので、なるべく省きたいと思いますけれども、この議員提出議案の内容につきましては、国が2000年4月から介護保険法を導入いたしました。そのもとで国の方で低所得者層の軽減対策として、本人負担を3%というふうに軽減対策をとってきました。それは国が定める介護保険法のもとで、法の施行前、介護保険が導入される前からホームヘルプサービスを受けている方、この人たちのための低所得者の軽減対策をとってきました。しかし、法の施行後新たにホームヘルプサービスを受ける方、この方たちも同じ立場でありながら、その軽減策を受けられないということで、中野区では2001年10月から区独自の対策をとってきたということは御承知だと思います。

 今回の議案の内容なんですけれども、国が法改正を行いまして、今まで3%だったものが、6%本人負担ということになりました。そういう状況の中で、3%上乗せをしての負担ということになりますと、今の区民の皆さん方の生活の実態から見て、非常に重いという声がたくさん寄せられております。そういう観点から、今回この議案で示しましたように、国は当初から15年度から6%にするということを言っておりましたけれども、3%の分は区の事業として助成をしていただきたい、そういう内容の議案になっております。

 今、補足の資料も皆さんのお手元にお渡しをしていただきました。若干このことについて説明をさせていただきます。

 1点は、横に表になっているものです。「介護保険利用者負担の助成に関する条例」(案)説明資料(資料3)というものをお手元に配付をしていただいております。

 2段になっておりますけれども、(1)国の制度によるホームヘルプサービス利用者に対する助成ということは、これは国がとってきた軽減策の内容です。今回区が単独事業として助成をしていただきたいというのは、黒で塗りつぶしている分ですね。今まで自己負担が3%だったものに、さらに3%上乗せで6%になるわけですけれども、この3%の分を区が助成をしていただきたいという内容です。

 それから、(2)の方ですけれども、これは区の制度によるホームヘルプサービス利用者に対する助成の内容です。これは条例による区の上乗せということになりますけれども、自己負担が3%ということになりますから、今回の条例案で示している3%の助成というのは塗りつぶしたところです。それとあわせて今まで区が100分の4ですね、これからの100分の4、ここのところも助成になりますけれども、今回の条例提案で示しているのは100分の3、この部分の助成ということになります。

 それから、もう1点、「ホームヘルプサービス利用料の軽減策について」(資料4)という資料を出させていただきました。

 助成対象の人数はどのぐらいいらっしゃるのかということで、2003年3月31日現在ということで掲げておりますが、減額認定証発行者数、利用者負担が3%から6%に変更になる方の人数が1,630人になります。

 (2)のところですけれども、減額認定証が発行されている者のうちホームヘルプサービスの利用者数、これが推定される数として1,012人という人数になります。ここで若干差が出ますけれども、認定証をいただいても、家族の方で介助ができるという方もいらっしゃいますから、この差が出ます。

 次に、2のところですけれども、利用者負担6%に改定になる対象者について引き続き3%で実施した場合の所要経費ですが、これにつきましては、既に15年度、今年度7,115万8,000円という金額が計上されております。国の制度に合わせた、利用者負担を6%で実施した場合の執行見込み、Bのところですけれども、ここでいいますと7,046万1,000円。それから、3%負担で継続した場合の追加経費ですが、これが3,337万7,000円。それから、年間執行見込み額というところがありますけれども、これはB+Cで1億383万8,000円という金額が出ます。この年間執行見込み額から、今年度計上されております7,115万8,000円を差し引きますと、不足額ですけれども、これが3,268万円という所要経費になります。この部分を区の一般会計からの充当をして助成をしていただきたい、そういう内容のものになります。

 それから、下に*印で書いておりますけれども、今年度分の経費ですが、これは7月からの実施ですから、4月から6月まではこれまでどおりということになりますので、3%から6%に改正するということでいいますと、今年度は追加経費は7月から来年の3月までの9カ月分ということになります。16年度はこれは丸々12カ月分の経費という形で、ここに見込みの所要経費を掲げました。

委員長

 それでは、ただいまより本件に対する質疑を行いたいと思います。質疑はございますか。

江口委員

 まず、この条例の中に入る前に、ちょっと確認しておきたいんですけれども、15年度の介護保険会計予算には提案者は反対をされていますよね。それでよろしいんでしょうか。

昆委員

 結果的には反対という立場でした。しかし、本年度の当初予算の中で示した私どもの考え方は、修正という形で提案をさせていただきました。その修正が否決されましたので、本予算には反対という立場をとりました。

江口委員

 介護保険法自体に対してはどうなんですか。

昆委員

 介護保険法そのものにつきましては、国会の審議の中でも私どもの考え方を示してまいりましたが、介護ということを考えたときに、今の介護保険法のこの状況の中で支えなければいけない、そういう方向を示してまいりました。ですから、修正を出しております。

江口委員

 今確認をさせていただいたのは、そのとおりだと思います。予算の修正のときには、特に財源の問題で、東京電力等の電柱の使用料という、考えられないような財源更正をしてきたので、議会側としては、それは無理だろうということもはっきり述べて、提案者の方の会派の修正案に対しては否決をしたというふうに私は記憶しているんですが、単刀直入に、基本的には、介護保険制度自体と違った形できている提案者の方の会派ですから、一つは、予算が伴う条例を提出する場合は、その趣旨に沿って、区長ともよく連絡をとって、財源の見通し等の意見を調整することが前提だという行政実例というのがあるんですね。そのことに関してはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。

昆委員

 地方自治法の第222条のことを言われているというふうに思います。ここにこの法で解釈及び運用というところがありまして、その2に掲げられていることを質問されているであろうというふうに思います。議会の議員が予算を伴う条例案その他の案件を提出する場合は、本条の趣旨を尊重して運用されるべきものであって、あらかじめ執行機関と連絡の上、財源の見通しを得る必要があろうというふうな解釈、運用が示されておりますけれども、これにつきまして、私どもは、執行機関ということになりますと、当然介護保険課、それから、財務課も含めて執行機関というふうに考えました。準備をする過程の中で、介護保険課の意見も伺いましたし、私どもの考え方も示しました。

 財源のことにつきましては、財務課の方に行きまして、財源をどこで充当するかということで、考えを申し述べさせていただきました。その一つは、先ほど資料で示しましたけれども、今年度の予算で既に7,115万8,000円という予算が計上されております。これを、7月1日からの3%をさらに助成するという、そこのところに充当していく。そして補正という形で予算を執行側がお出しするということになろうかと思いますけれども、その財源なんですが、私どもの考え方といたしまして、一つには、例えば財政調整基金の繰入金、これは今年度の予算の中で5億6,000万円計上されております。ここのところを、最終補正という形になるのかどうか、執行側の方の考えになると思いますけれども、そういうものを充当するという方法も一つあろうというふうに示しました。それと、先ほどから申しております、15年度予算額で既に組まれております7,115万8,000円、これを7月分のところに組み込んでいく、そういうことも考えられるであろうということを示しております。

江口委員

 交互になりますけれども、理事者の方に。財源の関係の所管の課長がいないんですが、介護保険課との相談ということで、調整ということですが、基本的に、予算の伴う条例を出した場合には、長の権限を侵してはならないという問題があるわけですね。ただ、内容によって、今説明したように、長の方が調整できるということであれば、それは条例提案できるわけですけれども、調整の問題というのは非常に難しい判断があって、今みたいに、聞いたというのと、我々の判断というのは、基本的には、もうそこででき上がっていると。大丈夫ですよ、予算はありますよと。今言った、財政調整基金財調の繰入金の予算がある、それを使いなさいと。今提案者が説明したように、7月の1カ月分、この7月から年度末まで組んでいるものを7月に使えるじゃないですかというような言い方をされていますけれども、そういうことは了解ということで話し合ったということでいいんでしょうか。

岩井介護保険課長

 今回提出されております所要見込み額の数字につきまして、事前に御相談を受けました。その中で、これまでの3カ月間の執行額、また、今後の見込み額、対象者の増などについて、介護保険課としての一定の情報を提供したところでございます。その結果、きょう提出されております具体的な今後の見込み額、また、過不足額などについて、提案会派で積算したというふうに理解をしております。ただ、不足額につきましてどのような対応、すなわち現行の15年度のホームヘルプの軽減策の予算の中では対応はできないと、そのようなことは申し述べましたけれども、具体的なその後の対応については、財源については当然財務当局との調整がございます。また、具体的に補正対応については改めて検討しなければいけませんので、これまでの所要見込み額についての介護保険課としての情報提供をしたというところでございます。

江口委員

 提案者の方にまた質問しますけれども、今、理事者が答えたように、今後予定される利用者数だとか、それから、今までの財源の問題だとか、そういうような形の御相談はしているということなんでしょうけれども、基本的に、行政実例というのは、財源の見通しということが入っているわけですね。そのことに対しては、今、提案者の場合は、財調基金からという話がありました。繰入金が5億円余あるじゃないかということもあって、それから、後段の話も、7月からスタートするものは現在の予算計上されているものを使えばいいじゃないかという話があったけれども、今の理事者の話だと、財源の見通しまでは意見の調整はできていないというふうに私どもは聞き取れるんですけれども、提案者の方はどうなんでしょうか。

昆委員

 財務課の方との話で、先ほど申し上げました、財政調整基金繰入金、これは充当できる可能性は十分あるというお答えをいただきました。私どもはそういう点で、予算を伴うものは提案できないとか、そういうことではなくて、財源的にどこから充当するかということを含めて、執行機関の方でこれからこの事業を執行するために十分考えていただき、また、その財源が全然ないということではないものですから、その辺のところは調整できたというふうに思っております。

江口委員

 今、財務当局がいないので、確認できないわけですけれども、基本的に、財務当局がこの15年度を、4、5、6月までは3%、7月から6%という形で議会に予算を提示して、3月の時点で議会としては議決しているんですね。議決に基づいて、サービス利用者に対しても区報等で、7月から6%になりますよと。減額の認定証を発行しますからという説明も、もう通知をしているわけですね。そういう財務当局が、予算は何とかなりますというような雰囲気を発すること自体が、議会ではちょっと考えられないことなので、その辺もう一回確認したいのは、財務当局は大丈夫ですよというような言い方をしたのか。提案者の方が、予算がほかにあるんだから、それを使えばいいんじゃないかと考えたのか。それは全然違いますから、議会の判断は。その辺はもう一度確認したいと思います。

昆委員

 予算のことにつきまして、既に計上されている15年度予算、本年度予算ですけれども、その予算の中で、何度も申し上げますけれども、既に組まれている7,115万8,000円を充当していくという考え方もある。また、財政調整基金の繰入金を最終補正という形でとられた場合でも、それは可能だというふうに伺っております。

江口委員

 15年度7,115万8千円の予算、これは基本的には、7月から6%に変更になるということも含めて組んでいる予算ではないかと思うんですね。そのまま3%を継続するという形で組んだ予算じゃないわけですから、3月末までにこの予算が使えるかとなったら、当然オーバーする、そうなれば補正を組むという、そういう短絡的な、先の見通しのないような予算を見て条例を出せるのかということ、その辺もう一回確認したいんですけれども。

昆委員

 先の見通しがなくて出しているというふうに考えておりません。私どもが今回この条例を提案した最大の理由は、今、区民の皆さんの中から、例えば今年度の4月6日付の区報にも掲載されましたけれども、介護保険の保険料ですね、第1段階、第2段階、ここのところを低く抑え、軽減対策をとったと。そしてこれまで5段階だったものを6段階にしたというその軽減対策は、これは区民の立場に立ったものと、私たちも評価をしております。しかし、第1段階、第2段階の人たちのところでも、保険料年額でいいますと、昨年度に比べて上がっているということは事実なんです。そういう立場から見ますと、保険料が非常に負担だと、それから、3%の負担が6%になるということで、何とか軽減対策を考えられないか、これが区民の人たちの多くの声になっております。その要望を私たちは実現するために、この条例提案を検討いたしました。

 予算のことにつきましては、確かに、今年度予算で何に使うか、執行を定めた予算となっておりますけれども、しかし、その予算の中で充当できると考えられるものがあるならば、執行側でしっかりと考えていただいて、そこに予算を充当していけば、この事業はできるというふうに私どもは考えましたので、このような提案になっております。

江口委員

 今の話は、基本的な裏付けは全然ないというふうに判断せざるを得ないんですね。まして15年度予算を組んで、私どもとしては金額が高い安いという問題、介護保険の問題につきましては、この5カ年の間に、国としてこういう問題についても今、検討課題に入って、どうあるべきかという形になっているわけですから、もちろん私たちもそれを待ちながら、安ければ安いほど利用者にとっていいということは認識しているわけですね。ただ、予算審議のときの修正案につきましてもそうだし、今回の提案につきましても、その財源について、あるところから出せばいいじゃないかという形では、その裏付けがないわけですよ。それを長がオーケーするなどということはあり得ないんで、例えばもう一つ、これが6%、6%、15年、16年度、17年度に10%というふうになるわけですけれども、提案者はずっとこれは3%という形の利用者負担を維持するべきだという考えで今回も出しているのかどうか、その辺、もうちょっとお聞きしたいと思います。

昆委員

 今後何年間もこのまま本人負担を3%という形で区が補助しろというふうな、そういう立場には今、立っておりません。当面、生活苦が非常に深刻な時期というふうに考えます。それがどの時期までかと言われますと、ここで答えられませんけれども、しかし、少なくとも今の不況のもとで、区民の皆さん方が家計が非常に苦しい状況の中で、介護保険料の値上げ、また、医療改悪のもとでの負担増、そして必要なホームヘルプもこれまでの3%から6%という、増額という状況の中で、非常に負担が重くなっておりますので、この時期の条例提案となりました。

江口委員

 最後にちょっと理事者に。この負担の変更を区報に載せましたよね。7月から自己負担率が変わりますよという内容だと思うんですけれども、それについて、関係する区民の方から問い合わせだとか意見等が幾つか寄せられていたら、教えてほしいんですけれども。

岩井介護保険課長

 6月22日の区報に掲載をいたしましたが、まだ区民からは特段の御意見は寄せられておりません。と申しますのは、7月から本人負担6%になります。となりますと、御本人が利用料を負担するのは7月末ということもございます。その時点では区民の方から何らかの反応というのはあろうかと思っておりますけれども、現状では特にございません。

委員長

 他に質疑ございませんか。

 よろしいですか。

 他に質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思います。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時38分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時06分)

 

 それでは、継続審査について、挙手によって採決を行いたいと思います。

 お諮りいたします。

 議員提出議案第8号、中野区介護保険に係る訪問介護利用者負担の助成に関する条例は、閉会中も継続審査とすべきと決するに賛成の方は、挙手をお願いいたします。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 賛成少数。よって、質疑を続行いたします。

 質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。

 意見はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。

 討論はございますか。

昆委員

 提案者という立場ですけれども、こういう委員会審査になりましたので、討論をさせていただきます。

 議員提出議案第8号に対してですが、先ほどからいろいろな意見が出されました。しかし、私どもは、これまでの3%本人負担、これを継続していただきたいという願いは、区民の立場に立ったものです。今、区民の皆さん方の生活実態は非常に厳しいものがあります。不況が長引き、また、介護保険料の値上げ、それから、医療費の負担増、そして年金も引き下げられました。こういう状況の中で、今回提案いたしました、中野区の介護保険の第1段階、第2段階の世帯の住民税非課税の方々の実態を見ますと、これまでどおりの3%の負担ということで継続すべきであろう、それが区民の暮らしを守ることであり、また、介護保険のサービスをこれまでどおり受けられる、そういう状況をつくるための条例提案でした。私どもは、区民の皆さんからたくさん寄せられている要望の上に立って、執行機関であります中野区に対し、本人の3%負担でこの事業を継続できるような、そういう内容でこの条例を提案いたしました。区民の皆さん方の願いに立って、そして区民の要求が実現できるような制度にしたい、その思いで出したということを申し上げて、討論といたします。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について、挙手により採決をいたします。

 お諮りいたします。

 議員提出議案第8号、中野区介護保険に係る訪問介護利用者負担の助成に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 賛成少数。よって、本件は否決すべきものと決しました。

 以上で議員提出議案第8号の審査を終了いたします。

 次に、陳情の審査を行います。

 第22号陳情、老人医療の自己負担限度額超過分について、申請もれなどで払い戻しが遅れることのないよう対策を講じることについてを議案に供します。

 本件は新規付託ですので、書記に朗読させます。

書記

 

〔陳情文書表朗読〕

 

委員長

 陳情者が見えており、陳情者が配付したい補足資料もお預かりしておりますが、委員会を休憩して、陳情者から補足資料と補足説明を受けたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時13分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後2時18分)

 

 これより本件に対する質疑を行います。

 質疑ございますか。

若林委員

 せっかく資料(参考)をちょうだいいたしましたから、資料によってお聞きをいたしますが、これは新聞社の方でなくて、保険医協会作成と書いてありますけれども、上から9番目が中野区ということでございますが、支給申請をした人の数1,194、未償還の人が1,385。実際にはこんなことがあっていいはずがない。この数字を参考にしてお聞きしているんですけれども、いかがですか。

今健康推進課長 

 この数字がいつごろのものなのかはっきりしませんけれども、恐らく2月の分だと思います。この時点では、確かに、まだこのぐらいで推移していたかと思いますが、今の時点で、例えば10月分を取り上げますと、私どもでさきに整理しました資料の中では、未申請が件数で大体25%程度、それから、金額にすると20%程度ということで、申請率は非常に上がっております。これは日々変わるものでして、まだこれからも、特に10月分は、経過してからかなりたちますので、どんどん上がっていくというふうに理解しております。

若林委員

 陳情を見ると、お年寄りの方で、申請がしにくい、あるいはわからないということだったけれども、今の課長の答弁では、かなりその部分がいい方向に行っていると。どのような努力をしたからどうなんだということは。

今健康推進課長

 申請をしていただくまでに、1回はどうしても申請書を送っていただかなければならない。そうしないと支払いができませんので、まず発生した時点で、10月分ですと、区の方に参りますのが大体12月なんですね。それをその時点で送付いたしまして、申請が出てくるのを待って、実際に支払うという形をとっております。これにつきましてはかなりきめ細かくやっておりまして、郵送いたしますけれども、実際に窓口に来て手続が難しいという場合には、郵送での取り扱いもしておりますし、それから、お年寄りでなかなか中身が理解し切れなくてというような場合には、代理人による申請も受け付けております。そうしたことをもちまして、かなりきめ細かくやった結果、今現在は数値が上がっているというふうに思っております。

若林委員

 もう1点。今、代理人が申請するという話もありましたけれども、この陳情でいくと、医療機関が患者にかわって償還払いを申請する代行委任払いの手続、これは認められるのか、認められないのか、教えていただきたい。

今健康推進課長

 代行委任払いというのは、窓口では患者の方が限度額までしか払わずに、そこから先に発生した分について、医療機関が申請を行って、そこで受け取るというような仕組みかと思います。それにつきましては、まず国の方の見解ですけれども、これは健康保健法とか関係の省令等で、患者に対する償還払いというふうに規定しております。したがいまして、患者が窓口で1割もしくは人によっては2割になりますけれども、それを一たん全額支払う形をとると。それに対して償還をするということが前提になっておりまして、ここで言っている代行委任払いのような方式は、あらかじめの上限額設定と同じことになってしまいますので、国の方では想定していないというふうに聞いております。

 あと実務面の問題といたしましても、代行委任払いを取り入れますと、各医療機関ごとにかなり混乱が生じるのではないかというふうに思っております。と申しますのは、高額医療費そのものが一つの医療機関について発生するものではなくて、外来で幾つものところにかかった場合、それを全部トータルして限度額を上回るというような算定をいたしますので、その手続上の問題として、代行委任払いについては恐らく困難であるというふうに理解しております。

昆委員

 この問題につきましては、私どもの党として、本会議の質問でも触れさせていただきました。今、陳情者の方から示されました資料がいつの時期のものかというふうに出ておりますが、中野区の現時点の老人保健高額医療費支給事務処理状況別件数・支給額集計表があると思うんですが、これは資料としてぜひお出し願いたいと思いますが、委員長、済みません、お諮りしていただきたいと思うんですが。

委員長

 委員会を休憩いたします。

 

(午後2時30分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時31分)

 

 ただいま昆委員から提案がありました資料については、委員会として資料要求するに、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 

昆委員

 本会議での御答弁でも出ておりますけれども、今、区としても、本人申請ですから、なかなか申請手続をされていない方も、20数%でしょうか、いらっしゃるということで、その方たちに対してどのような手だてを尽くすのかという質問をさせていただきました。その中で、今月中にまた再度申請を促すような手だてもとるというふうに御答弁が出たかと思いますけれども、その辺もう一度御答弁をお願いします。

今健康推進課長

 1回申請書をお送りしてございますが、金額が少額ですと、つい申請し損なったとか、それから、忙しさに紛れてそのままになってしまっているというケースが多かろうと思います。そういうことを含めまして、再度、全部に対して申請書を送り直す作業を今進めているところで、今月中には何とかなるというふうに思っているところです。

江口委員

 もう少し今の説明をしてほしいんだけれども、申請を出し忘れたり出せない状況の方が20%ぐらいいらっしゃると。そういう人たちの対策は、もう一度促すというんじゃなくて、1回やってもわからないから待っているとか、中には、私は申請しなくてもいいですというのもあるだろうけれども、きちっと1対1でできる方法というのはないんですか。最終的な場合の数ですよ。それは無理なんですか。

今健康推進課長

 まず、10月に発生した時点から、11月、12月というふうに、金額そのものがふえていったりすることがございます。新しく11月に発生する人たちもございます。そういう意味では、トータルするとかなり膨大な件数になりまして、支給済みのものをふやして、大体取り扱いが2万件に上っているわけなんですね。そういう中で、一つひとつ個別にということについて、かなり難しい面がございます。電話番号がわからない。住所でお送りするのが一番の手段ということになりますので、どうしても郵送通知という形をとらざるを得ません。それから、金額が少額の場合につきましては、10月分で即出すんじゃなくて、11月分もまとめて、少し大きくなったところで出すというような形も、工夫はさせていただいておりますけれども、医療の中身によりまして、どうしても少額で終わるケースなどもございまして、こちらから何かの折にお話をすると、そんな少額は要らないよというような正直なお声をちょうだいしたり、余り少額で送りますと、何でこんなことに郵送代を使うんだみたいなことまで出てきたりしますので、その辺は慎重にしなければいけないところというふうに思っております。そういうことを含めまして、ある程度公平に、一斉にある時期にという形で対応させていただくのが一番いいのかなというふうに考えているところでございます。

昆委員

 先ほど聞けばよかったんですけれども、代理申請の件数はどのぐらいありますか。

今健康推進課長

 代理申請の数というふうには手元に持っておりませんので、申しわけございません。

昆委員

 再度申請を促すための手だてとして郵送されるということなんですが、介護保険の申請などでも、地域の方は、来ているけれども、わからない、どうしたらいいのという御相談を随分私も受けました。そういう形で、区から、申請できるんですよというものを自宅に送っていただいても、なかなかその手続の仕方がわからないという方も中にはいるかもしれない。そういうことでいいますと、例えば民生委員の方だとか、そういう方たちとの協力というのはどういうふうになっているんでしょうか。

今健康推進課長

 一般的な、高額医療が発生した場合について、申請してくださいというPRはできるかと思いますが、個別の問題になりますと、今度はプライバシーにかかわる問題になりますので、ごく一般的な形でのPRというところにとどめさせていただきたいと思っております。

委員長

 先ほどの資料ができたようなんですが、休憩して配付してよろしいですか。(資料5)

 

〔「はい」と呼ぶものあり〕

 

委員長

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時39分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時52分)

 

 質疑を続行いたします。

昆委員

 手元に届きましたので、この資料につきましてご説明お願いいたします。

今健康推進課長

 お手元の資料でございますが、これは以前に、ちょっと前に作りましたものですけれども、陳情審査に関係するかと思って、用意はしておきました。それで、まずこの表の見方ですけれども、10月分に注目いたしますと、まあ大体2月ないしは3月ぐらいまでにデータが上がってくるというかたちになっておりますので、とりあえず12月に受けたデータ、1月に受けたデータ、2月に受けたデータというかたちで整理をいたしました。1番上の12月に受けた分を見てみたいと思います。10月に診療を受けた分につきましては、審査機関等を通しまして、大体データが区の方に来るのは12月でございます。1番上のバツが三つ並んでいるところですけれども、これにつきましては、申請書を区の方から送っていない。その結果申請書の提出もない。支給もないというものでございます。この時点で、この時点は6月の時点ものを12月のデータについて整理したものでございますが、通常の場合を先に申し上げますと、99円まで100円未満のものにつきましては、通常ちょっと止めておかせていただきまして、それを超えた時に申請書を送付するというようなかたちをとらせていただいております。ただ、ここの表に載っております13件については、その追加の申請書の送付は終わった後でございまして、何が残っているかといいますと、例えば交通事故で第3者が関わってきていて、どこまでが支払い分になるかわからないケースですとか、他の医療制度との関係で、支給額が決定できないものについて留め置いているというのが、この13件になります。その次に申請書を送付したけれども、申請書が出てきてない。したがって支給をしていないというのが、2番目になります。これが一番問題になる部分かと思いますけれども、送ってはいるんですけれども、大体25パーセント以上の方が送り返してくださらない。金額の方は多少落ちますけれども、それが20パーセント程度というふうになります。その次の申請書は送ったと、その次に申請書が返ってきた、ただ支給はしていないというものは、ちょっと月のいろいろな調整の関係で即送っちゃうとあとで返していただけなければならないケースが発生する場合もございますので、その手続きの期間ということで、これだけの件数が発生してしまっているということです。最後の全部マルがついておりますのが、申請をしていただいて支払いが終わっているものというふうになります。1番問題の申請書は送ったけれども申請書がまだ提出していただけていないというようなケースですけれども、やはり金額が比較的少額のものが圧倒的に多いというふうになっております。大体千円未満のもので3分の1、それから、この中の2千円未満のものが約半分程度になっております。したがいまして、未申請の方というのはやっぱり金額が少ないことでついというようなことが多いのかなというふうに思っているところです。したがいまして、また後から申請してくださいという勧奨をすることで、この方々については、かなりしていただけるかなというふうに思っています。

委員長

 他に質疑はございますか。

やながわ委員

 陳情書の理由の中に、制度の周知徹底をはかり、該当者には個別に案内を送付すると、これは個別に案内をしなければ、申請書を送れないわけで、制度の周知徹底は、これは医療機関に何か貼ってあったような気がするんですけれども、それはどういうふうになっているんですか。

今健康推進課長

 ちょっと、医療機関にどういうかたちでPRが行き届いていたか確認しておりませんので、申し訳ございません。

やながわ委員

 制度の周知徹底ということばがここには書いてあるわけですけれども、実際携わらないとわからないと思うんです。私はこのデータをみまして、申し訳ないこの申請書提出バツ、支給バツというところにですね。私は代理人のひとりとして母がいますんで、がんばってきたかなと今ちらっと思い出したのですが、下げているような気がして申し訳なかったなと思うんですが、こういう周知徹底も私は本人が病院に行って、高額医療費は云々斯く斯くこうなってますよと、送付はしますけれども自分も申請してくださいというんですね。区独自の窓口でもいいですし、何かありましたらそういうところにきちっとこう貼ることしか手立てはないのかなあ、送ってきたものに関して家族が見る、本人が見る、わからなければ区役所に電話一本ぐらいは入れられるわけなんで、むしろ医療機関で自分がお金を払うわけですから払ったときにですね。大体高額医療費のですね意味合いもなかなか御理解できない部分もあるわけですね。ですから、見てるか、見てないかもわからないという高齢者になるとですね、家族が一緒に行く場合は私もふんふんとこうなるんでしょうけれども、そういう周知の徹底をここまでの数値をみれば中野区は大変いいんじゃないかなって、結局70パーセント以上支給しているということですから、まあまかなり本当に努力されているんだなあと思いますので、その周知徹底の方法の少し考え方があればお聞かせいただきたいと思います。

今健康推進課長

 ただいま御指摘いただきました医療機関について、これについては私どもの方で早急に確かめまして、もしそこが不十分のようでしたならば、そこをあつくするということを図っていきたいと思います。それから、7月中には再度お送りするということで事務を進めておりますので、その結果で申請漏れをできるだけ防ぐようなかたちで努力してまいりたいというふうに思っております。

委員長

 他にございますか。

 それでは取り扱いを協議したいと思いますので、暫時委員会を休憩いたします。

 

(午後2時50分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時53分)

 

 お諮りいたします。

 休憩中に確認したとおり、第22号陳情、老人医療の自己負担限度額超過分について、申請もれなどで払い戻しが遅れることのないよう対策を講じることについては、閉会中も継続審査すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第22号陳情についての本日の審査を終了いたします。

 5時を目途ということですけれども、ちょうど3時間際ということですので、休憩をとりたいと思います。休憩は20分ということになりますと、3時15分再開でよろしいでしょうか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、3時15分まで委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時53分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時16分)

 

 次に、本委員会所管の事業概要の説明を求めます。

菅野保健福祉部長

 それでは、厚生委員会所管、保健福祉部の事業概要につきまして説明いたします。

 まず、私の方から、保健所以外の説明をさせていただきまして、続きまして、保健所長から、保健所の事業につきまして説明申し上げます。

 お手元に事業概要があると思いますが、79ページをごらんいただきます。(資料6)

 初めに、保健福祉課から入らせていただきます。

 ページの上段に、庶務担当係長初め7人の担当係長を明記してございますけれども、平成15年度から、組織を原則として、係制を廃止いたしまして、職員は担当係長をリーダーに、チームとして仕事をしております。お手元の事業概要では、担当係長ごとに事務事業の内容を説明しております。

 それでは、まず庶務担当ですけれども、部の経営に関することを中心に担当しております。ここで部の予算とか人事関係を担っております。

 続きまして、企画調査担当でございます。保健と福祉に関する基本的な計画づくりや施策の調査研究、また、シルバー人材センター、社会福祉協議会、福祉サービス事業団、障害者福祉事業団の支援や連絡調整などを担当しております。さらに、福祉のまちづくりの推進や、東京警察病院の移転問題なども担当しております。

 続きまして、80ページをごらんください。福祉情報サービスシステム担当でございます。システムの開発や維持管理を担当しております。福祉情報サービスシステムにつきましては、平成8年度から稼働しておりまして、障害者や高齢者を対象とした各種福祉事業の台帳の一元化管理や、相談業務の支援、サービス提供の事務をサポートしております。

 それから、福祉サービス苦情調整担当でございますが、これはいわゆる福祉オンブズマンの事務局を務めております。福祉オンブズマンですが、福祉行政の公平性、信頼性の一層の向上を図ることを目的に、平成2年に、全国に先駆けまして設置したものでございます。次の厚生委員会で、平成14年度の処理状況について報告をさせていただきます。

 次に、民生委員担当でございますが、民生・児童委員の推薦事務や、日常活動の支援をしております。中野区の民生・児童委員の定数は、現在、303人でございまして、地域福祉の向上に御尽力をいただいております。

 最後になりますが、保健福祉担当でございます。これは中野区福祉サービス事業団への派遣研修をしている職員でございまして、現在、21名を派遣しているところでございます。

 続きまして、81ページ、生活援護課の事業概要に入らせていただきます。

 まず、生活援護課の組織でございますが、管理担当、相談担当、調整担当、六つの保護担当、福祉資金担当で構成されております。

 管理担当は、支払い経理など、庶務的な業務を担当しております。

 それから、相談担当は、生活の困窮に関する相談を受けまして、保護の申請に至る、そこまでを担当しておりまして、そこで保護の申請に至った場合には、地区別に六つに分かれております保護担当のケースワーカーが調査を行いまして、その結果に基づきまして保護の要否を決めております。保護が決定した場合には、経済的な給付とともに、訪問活動などを通じまして、その世帯の状況に応じた、自立を助長するための助言や指導を行います。また、保護適用業務の調整及び医療券を発行するために、調整担当を置いております。

 82ページから83ページでございますけれども、ここには今申しました調整担当、保護担当の業務が記載してございます。

 生活保護の状況でございますけれども、長引く不況の影響を受けまして、区内の被保護者世帯数、被保護率ともに、平成4年度から一貫して増加しております。本年4月現在の被保護世帯数は3,613世帯、被保護人員は4,543人、保護率は14.6パーミルとなっております。パーセントは100分の1ですが、パーミルというのは1,000分の1でございますので、ちょうど1,000人につき14.6人が保護を受けているということになります。

 続きまして、84ページでございますが、ここは福祉資金担当です。貸付事業につきましては、一般の金融機関からの借り入れが難しい低所得者の世帯の方に対しまして、自立を促していくため、資金の貸し付けを行っているもので、生業資金、応急資金、奨学金、女性福祉資金等がございます。

 続きまして、高齢福祉課の事業を説明いたします。86ページをおあけください。事業担当、それから、施設運営担当、施設整備担当、江古田の森保施設整備担当で構成されております。

 まず、事業担当ですけれども、高齢者福祉事業に関する調査、企画及び調整、養護老人ホーム利用者の措置費の支払い及び費用の徴収事務、在宅福祉サービスの経理、制度管理事務、その他ここに記載の事務を所管しております。

 87ページの方の施設運営担当ですけれども、これにつきましては、高齢者福祉センター、通所介護施設、デイサービスでございますけれども、など区立施設の運営や、介護報酬請求に関する事務、それから、かみさぎ、しらさぎ、小淀特別養護老人ホームなどの補助に関する事務を行っております。

 なお、今年度、区立の高齢者福祉センターは民間委託になりました。さらに、在宅サービスセンターにつきましては民営化をいたしましたが、南中野、東中野のデイサービスにつきましても、民営化に向けて検討しております。また、区内の介護保険施設事業者の運営支援なども行っております。

 続きまして、その下の、施設整備担当ですけれども、江古田の森保健福祉施設の整備を担当しております。現在、PFI法に基づき実施方針を公表いたしまして、募集要綱の検討を進めているところでございます。

 続きまして、88ページをごらんください。障害福祉課でございます。まず、組織ですが、事業担当、在宅福祉担当、支援費担当、保健福祉相談担当の4担当により構成されております。

 事業担当は、障害者施策の企画、調整のほか、関係団体との調整、社会福祉会館の5階にございます障害者社会活動センターの運営、区民ふれあい運動会、手話講習会などの事務を行っております。また、中野区障害者事業団や民間福祉作業所、精神障害回復者の共同作業所などへの助成も行っております。

 在宅福祉担当でございますが、障害者、難病患者の各種福祉手当や各種費用助成、緊急一時保護の介護人や手話通訳の派遣のほか、日常生活用具の支給、補装具の交付、緊急通報システムなど、障害者の在宅生活を支援する現物供給によりますさまざまな福祉サービスの経理事務を行っております。また、難病患者や精神障害者に対するホームヘルプサービス事業の経理事務や、原爆被爆者に対する見舞金の支給事務なども行っております。

 89ページの方に入らせていただきまして、支援費担当ですけれども、今年度から始まった支援費制度に関する事務のうち、障害者の更生施設、療護施設、授産施設などの施設訓練支援や、ホームヘルプサービス、デイサービス、グループホームなどの居宅生活支援に関する経理事務などを行っております。

 なお、支援費の支給の決定などにつきましては、中部保健福祉センターと北部保健福祉センターが行っております。

 保健福祉相談担当ですけれども、次のページになりますが、相談窓口として、高齢者、障害者の保健福祉相談、介護保険や支援費制度に関するもろもろの相談や、各種サービスの申請受け付けのほか、区民葬祭の情報提供、母子手帳の交付などもここで行っております。

 91ページですが、ここからが介護保険課になります。管理担当以下、ここにあります七つの担当に分かれております。

 まず、管理担当は、介護保険特別会計の管理、各種統計事務のほか、介護保険だよりの発行などの広報事務、また、被保険者の意見を介護保険事業の運営に反映するため設置した介護保険運営協議会の運営などを担当しております。運営協議会委員は20名以内でございまして、被保険者や学識経験者を初め、保健、医療、福祉関係者、区内関係団体等で構成されております。第2期介護保険事業計画も、この協議会からの答申を踏まえ、策定いたしました。

 資格保険料担当でございますが、年齢到達や転出入等に伴う被保険者の資格管理、資格取得者への被保険者証の発行事務、介護保険料の賦課、徴収事務を担当しております。

 介護認定担当につきましては、要介護認定申請の受け付け、それに伴う認定調査業務、また、要介護認定の審査判定を行う介護認定審査会などを担当しています。昨年度は、平均月1,050件程度の認定申請を受け付けました。

 介護給付担当は、介護保険事業者から国民健康保険団体連合会を通じまして区に請求されます介護報酬の支払い事務、また、低取得者に対して区が独自に行っているホームヘルプサービス利用料の軽減策、介護保険の保健福祉事業として実施している高額介護サービス費等資金貸し付け事業などを担当しております。

 続きまして、92ページでございますが、介護保険相談担当につきましては、介護サービスの利用上の相談、利用者や事業者からの苦情への対応、また、介護保険事業者の連絡協議会に対する支援業務を担当しております。

 介護保険システム担当ですが、被保険者の資格管理や保険料の賦課徴収に係る被保険者管理システム、要介護認定事務や保険給付事務に係る受給者管理システムの運用等を担当しております。

 93ページの方に入らせていただきますが、介護保険計画担当でございますが、介護保険に係る施策等の調査研究、また、介護保険事業計画の策定、同計画の進行管理などを担当いたしています。

 続きまして、94ページをごらんいただきます。こちらから障害者福祉会館の事業になります。障害者福祉会館につきましては、館長のほか、管理担当、地域生活支援担当、生活実習担当、療育センターアポロ園、弥生福祉作業所、中野福祉作業所、精神障害者社会復帰センターの3担当、1園、3所で構成されています。

 まず、管理担当ですが、会館の庶務的な事務のほか、会館利用者の送迎を行う会館バスの管理、緊急一時保護や知的障害者生活寮の運営、知的障害者通所更生施設でありますかみさぎこぶし園の運営委託などを担当しております。

 95ページの、地域生活支援担当は、中途障害者のリハビリテーション訓練としての身体障害者デイサービス事業や療浴サービスなどを担当しております。

 生活実習担当は、重度障害者に対する生活指導など、知的障害者デイサービス事業を担当しています。

 療育センターアポロ園は、障害がある、あるいは疑いのある児童を対象といたしまして、通園指導である児童デイサービス事業、療育相談を行いまして、子どもの発達支援に努めています。

 続きまして、96ページでございます。弥生福祉作業所と中野福祉作業所は、障害者に対して作業指導や生活指導、就業を行っております。

 精神障害者社会復帰センターは、精神障害者の社会復帰に向けた通所訓練事業や相談の実施、交流の場の提供などを行っております。

 97ページに入りまして、健康推進課の事業でございます。組織といたしましては、地域医療担当、区民健診担当、医療助成担当を置いております。

 まず、地域医療担当ですが、課の庶務を行うほか、区民が身近で適切な医療サービスを受けられる地域医療体制づくりに伴う事業を担当しています。具体的に申しますと、障害児(者)歯科医療、要介護高齢者等訪問歯科診療、休日診療、小児初期救急医療、緊急一時入院病床確保などのほか、かかりつけ医、かかりつけ歯科医の連携推進等を進めております。また、高齢者入院見舞金共済会につきましては、廃止を前提に、昨年末で加入受け付けを終了いたしました。したがいまして、今年度は支給のみに対応するものでございます。

 続きまして、区民健診担当ですけれども、これは97ページの一番下の方から98、99ページまで、成人健診、眼科健診、成人歯科健診のほか、胃がん、子宮がんなど6種類のがん検診を実施しております。

 なお、大腸がん検診を除きます五つのがん検診につきましては、今年度より受給者の一部自己負担金を導入したところです。ほかに、受診後の生活習慣改善指導事業、歯周疾患改善指導事業、老人保健法に基づきます健康手帳の配付なども行っております。

 続きまして、医療助成担当です。99ページから101 ページまで、かなりありますが、これは老人保健法に基づきます医療給付、通常、マル老といっています。それから、東京都の高齢者医療助成制度(マル福)、障害者をお持ちの方を対象にした医療費助成(マル障)、それから、乳幼児の医療費助成(マル乳)、ひとり親家庭等の医療費助成(マル親)、こうした五つの医療助成制度を実施しております。そのほか、高額医療費資金貸し付けなどを行っております。

 次に、少し飛びまして、107ページをごらんいただきたいと思いますが、ここでは保健福祉センターの事業について説明いたします。

 保健福祉センターは四つございますが、南部、中部、北部、鷺宮がございます。保健福祉センターでは、地域保健法に基づきます保健センターとしての役割と、社会福祉法に基づく福祉事務所機能をあわせ持つ組織でございまして、母子保健、精神保健、高齢者保健などの対人保健サービス、支援費の相談、決定、同時に、施設措置を初め幅広い保健福祉の相談、援助、サービス決定、関係機関等の調整などの機能を持っております。

 このうち、107ページから書いてございます中部保健福祉センターには、事務職、保健師のほか、栄養士、歯科衛生士などの専門職、身体障害者福祉士、知的障害者福祉士、老人指導主事、ケースワーカー、介護指導職などを配置いたしまして、対人保健業務のほかに、福祉の相談、支援、支援費調査、施設措置、介護保険事業者や関係機関との連絡調整などを行っております。四つの保健福祉センターのうちの対人保健業務の調整もここで行うなど、いわば四つの保健福祉センターの中核となる役割を持っています。

 また、北部保健福祉センターにつきましても、機能としては中部とほぼ同様の機能を持たせております。

 これに対しまして、南部、鷺宮保健福祉センターにつきましては、ケースワーカー等の職員は配置せず、中部、北部の技術的支援を受けながら、福祉分野については相談、申請のみを担当しているところでございます。

 それでは、107ページから少し説明させていただきますが、中部保健福祉センターには、管理担当、知的障害担当、相談支援担当、健康づくり担当、保健担当、事業調整担当を置いております。

 管理担当は、107ページの庶務機能や管理機能の業務のほか、支えあいネットワークの構築に関することなどを行っております。

 それから、108ページに入らせていただきまして、知的障害担当ですけれども、先ほど私、知的障害者福祉費と申しましたが、知的障害者の相談支援を行っております。

 相談支援担当ですけれども、こちらは身体障害者、それから、高齢者等の在宅での福祉サービスや、施設入所にかかわる相談から申請の受け付け、調査、決定に至る業務、精神障害者並びに難病患者のホームヘルプサービスの提供や、介護保険の相談など、幅広い事務を行っております。平成15年度からは支援費サービス支給の調査、決定及びサービス利用の調整を行っているところでございます。

 中部につきましては、南部保健福祉センター管内をカバーしておりまして、ケースワーカー、ヘルパーなどが出向いて調査を行っているところでございます。

 それから、区内に九つの在宅介護支援センターがあります。これは区が委託しているものでございますけれども、中部保健福祉センター、北部保健福センターがこの在宅介護支援センターの基幹型在宅支援センターとして役割を持っておりまして、統括指導を行っております。在宅介護支援担当者会議を毎月開催するほか、年3回、在宅介護支援センターごとに地域支援会議を開催いたします。

 110ページに入らせていただきますが、健康づくり担当、それから、保健担当でございます。対人保健サービス、すなわち健康づくり支援、母子保健、高齢保健、精神保健の活動を行っております。保健と福祉の融合によりまして、障害者や高齢者の相談支援につきまして、保健師だけでなく、ケースワーカーが同行するなど、対応をしているところでございます。

 111ページの、事業調整担当ですけれども、これは先ほど申しましたように、4所で行っております対人保健サービスの調整を行っています。

 それから、113ページから116ページでございますが、これは北部保健福祉センターの業務でございます。先ほど言いましたように、ここは中部とほぼ同様の機能を持ちますけれども、知的障害担当、それから、事業調整担当につきましては北部にはないということで、これは中部のみの機能でございます。それから、北部につきましては、鷺宮保健福祉センター管内をカバーした福祉の援助を行っているところでございます。

 続きまして、117ページまで飛んでいただきます。ここには南部保健福祉センター・鷺宮保健福祉センターの事業について書いてございます。先ほど説明したように、この二つの保健福祉センターは、対人保健サービスに重点を置いた組織となっておりまして、相談支援担当、健康づくり担当を置いています。

 まず、相談支援担当は、所内の庶務、経理、管理に関することなどの業務と、福祉の相談関係、それから、申請等の業務を主に担っております。資格審査や適用の決定及び交付など、必要な場合は中部や北部のケースワーカー等と連絡をとりながら行っております。

 それから、健康づくり担当ですけれども、健康づくり、母子保健、歯科保健、精神保健、成人・高齢保健、難病対策に関しまして、事業相談を提供しているところでございます。

 私からは以上でございます。

清水保健所長

 それでは、私の方から、保健所事業につきまして、本当に簡単に御説明を申し上げます。

 従来、保健所法の法律のもとでは、保健所のサービスの中には、対人サービスと対物サービスと二通りございました。それが地域保健法になりまして、中野区でも、御案内のように、幾つかの形で、節目節目で、特に対人サービスの方につきまして、組織改正、あるいは事業見直し等が行われてきたわけでございます。ページ数で102ページから106ページまでということになりますが、私ども保健所には2課ございまして、対物サービスを担当します生活衛生課、それから、対人サービスでも、先ほど保健福祉部長の説明にございました、母子、あるいは老人保健法に基づくいわゆる市町村業務と言われる、区民に身近なサービス展開というのは保健福祉センターで、福祉との一体化の中で提供されておるわけでございまして、私ども保健所の保健予防課は、どちらかというと、広域的で、しかも、効率性を重視しながら、具体的に全区的な展開を図る必要があるような、いわば都道府県業務に近いような形のものが特化された感がございます。この二つの課が保健所の課として存在しているということを、まず御理解いただければと思うわけでございます。

 それでは、順次、生活衛生課の方から、102ページ、103ページをごらんいただきながら、説明をお聞きいただければと思います。

 生活衛生課は、管理担当、食品衛生担当、環境衛生担当並びに生活衛生担当の4担当係体制で仕事を行っております。

 まず、102ページ、一番最初の管理担当係でございますが、これは生活衛生課の庶務担当として、あるいは保健所全体の庶務担当としての機能を持っております。課内の庶務事務や文書事務、それから、予算、決算、会計、経理、あるいは施設管理、連絡調整、こういった仕事が主な所管になっております。いわば全体の庶務担当という位置付けにございます。

 次は、事業係ということになります。三つございます。一つが、食品衛生担当、これは名前のごとく、食品衛生はここ数年、所管事項は大変な状況があったわけでございますが、営々として食品衛生に携わった業務を行っているわけでございまして、まず、食中毒の防止と調査に関すること、あるいは事業者への衛生講習や監視・指導を通して、食中毒の防止に努めているということでございます。万が一、食中毒が発生した場合には、直ちに原因調査と被害拡大の防止、こういったことに全力を尽くすということになっております。それから、いわゆる許認可事務としまして、食品衛生法などによります営業の許可、それに伴います監視・指導、これを日常的な業務として行っております。それから、これは中野区の一つの特徴だと思いますが、かなり国に先駆けて設置をされていたようでございますが,食品安全衛生委員会、こういったものが設置がされているようでございますが、現在休会中というような話も聞いております。もし、これが活動を行うとすれば、区長の附属機関として、区の食品安全施策にかかわる課題を検討していくということになっております。それから、食品衛生法に基づきます食品衛生推進員、こういったものは事業者や消費者の方を委嘱しまして、区と協働で食品衛生事業の企画、実施を行っているという状況がございます。これが食品衛生担当でございます。

 次に、環境衛生担当でございますが、これは102ページの下側のところになります。まず、理美容、いわゆる床屋、美容院ですね、それから、公衆浴場、クリーニングショップ、旅館、プール、こういったものの許認可、あるいは衛生基準の水準向上といいますか、保持にかかわる検査や監視・指導、こういったものを所管しております。また、不特定多数の人が利用する事務所、店舗、それから、特定建築物の届け出の受理と衛生管理状況の検査、指導をしていくといった事業がございます。さらに、小規模の水道施設、給水施設、こういったものの衛生管理・指導、それから、飲料水の水質検査なども行っております。さらにはコインランドリーやコインシャワーにつきましては、区で要綱を定めておりまして、届け出制にするとともに、衛生管理の指導を行っているという状況がございます。

 次は103ページでございますが、生活衛生担当にかかわる事務でございますが、まず、医療法等に基づく医師の診療所、それから、歯科の診療所などの届け出の受理と許可業務ということでございます。それから、それに伴います監視指導がございます。このほか、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうなどの施術所の届け出受理と監視指導、こういったものもここがやっております。さらに、薬事法に基づきます医薬品の一般販売業の許可と監視指導の事務、それから、試買検査を通した家庭用品の衛生監視・指導の事務を行っております。さらには、狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録や狂犬病予防注射の実施、それから、犬や猫などのいわゆるペットに関する相談や苦情にも対応しております。それから、かつて鼠族昆虫と申しておりましたが、ネズミ、ゴキブリ、スズメバチなどの生活害虫と言われるもの、こういったものの防除に関する相談や指導、あるいは空き地の除草などの管理の適正化の指導も行っているところでございます。

 それから、生活衛生担当は名前のとおりでございまして、区民のさまざまな苦情を含めまして相談に対応しておりますほか、自主的な学習活動の支援、あるいは広報普及活動、それから、そういった区民の方々への総合窓口的な役割を果たしておりますとともに、保健所を中心にしましたような健康危機管理、こういったものが起きた場合の連絡事務等も行っているというのが、生活衛生担当の所管事項でございます。

 次は104ページ、105ページでございます。これはどちらかというと、広域的な部分の対人サービスということになろうかと思います。ここには3課ございます。保健予防担当、結核感染症担当、それから、試験検査担当、この三つがございまして、まず保健予防担当の所管事項でございますが、ここはいわば感染症と結核の事務的な部分の事業をとり行っております。具体的に、右側のマル1、マル2に書いてございますが、感染症発生動向調査、流行予測調査、それから、感染症医療費公費負担の支払い事務、国庫補助金申請、エイズ対策の連絡会議、それから、エイズの報告の取りまとめ、それと結核に関する同様のものがございます。2点目としまして、これからが季節になりますが、光化学スモッグの被害が出た場合の対応もここでやっております。

 次が、いわゆる人口動態調査、これは死亡個票に基づく事務処理を国に上げる前の前段としてやっております。それから、人口移動調査、人工妊娠中絶等の報告を受理しているということでございます。

 次に、5として書いてございますが、栄養士が1名配置されておりまして、栄養業務に関することで、特に広域的な部分に対応しております。国民栄養調査、集団給食施設、それに外食産業の健康づくりへの取り組みを支援するということで、健康づくり協力店等の対応もこちらもやっております。それと一番最後に書いてございますが、特別用途食品及び保健機能食品制度ということで、申請が上がりますと、ここで一応事前チェックをして、適正かどうかを判断する一つのセクションになっております。

 6番目としまして、医療費の公費負担に関すること、これは国や都に上げる申達事務でございますけれども、先ほど福祉的な部分のそういう話もございましたが、ここは医療費に関することで、難病、東京都では特殊疾病と申しますが、こういったものの医療の公費負担分の進達事務、それから、小児慢性疾患、精神障害者の通院医療費、精神保健福祉手帳の交付、それに原子爆弾の被爆者の医療にかかわる費用についての進達事務がございます。それから、マル2としまして、育成医療、養育医療、妊娠中毒症、未熟児養育医療に係る医療券の交付も担当しております。

 105ページに入りまして、こちらはどちらかというと、患者さん御自身の保健指導、あるいはそういったものを含んだような事務事業ということになります。4点ほどございますが、一つが、感染症診査協議会、これは実は医療機関がこちらに該当するものがないということで、実際は開かれておりませんが、設置をされております。

 それから、2番目として、結核は、今、日本は全部登録をして、治療後も2年間フォローするということになっておりまして、ここに保健師が3名ほど配置されておりまして、登録、保健指導に関することをやっております。患者管理ですね、これを医療機関と連携しながらやっております。

 3番目に書いてございますように、結核診査協議会というのを保健所は必ず持っておりまして、月2回、結核医療費の公費負担が適正かどうかを判断をして、ここで支払い事務等を行って、国庫補助金の申請も行っております。これが一連の結核の管理と事務ということになりますが、それ以外に、かつて随分問題になりましたエイズ相談、エイズの匿名無料検査、あわせまして、性病と書いてございますが、今は性感染症という方が正しゅうございますが、梅毒やクラミジア、こういったものの検査もあわせてやっているということでございます。

 4番目、大気汚染障害者認定審査会の運営と書いてございますが、これは15歳未満のぜんそくの子どもさんたちの医療費にかかわる公費負担の申請の窓口を持っております。月1回開いております。

 それから、公衆衛生のいろいろな専門職の保健所実習の窓口になっているということが5番目に記載がございます。

 次は、3係のうちの試験検査部分でございますが、これはほとんどの保健所の機能に関しての試験検査を担当しております。まず、食品衛生にかかわるもので、収去検査、GLPに関する精度管理検査、苦情検査、区民からの依頼検査等にも応じております。当然のことながら、食中毒が発生した場合には、まず一次的には区の試験検査で検査をするということで、東京都の中央衛生研究所で最終の判断をするわけでございますけれども、区も食中毒の検査を受け持っております。

 マル2が環境衛生にかかわる検査、生活衛生の環境というふうに読みかえていただければと思いますが、井戸水、水道水等の飲料水検査、それから、プールの検査です。おしぼりの検査もやっているようです。それから、最近、レジオネラが問題になっておりまして、公衆浴場の管理の法律が変わりまして、レジオネラについてはゼロにすることというような規定がございます。

 マル3は、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に基づく家庭用品検査、これは実際には衣料品等のホルムアルデヒドとか、こういったものが対象になっております。

 次の106ページをあけていただきますと、4番、5番は、いわゆる細菌検査も受け持っております。

 それから、6番目が、保健福祉センターで実施しておりますいろいろ健診業務についての、主に血液、あるいは心電図、こういったものの検査を受け持っているということでございます。

 それから、区役所の中のほかの課からの依頼による検査もここでは受け持っております。防災課の防災用の井戸水の検査、備蓄食品の検査、それから、環境消費生活課の雨水の検査、河川の水質汚濁の検査、こういったものが検査事項としてあります。

 こういった検査体制が一応整っているということで御理解いただければと思います。

 保健所の事業につきまして、簡単に申し上げました。

委員長

 それでは、これより本件に対する質疑を行います。

 質疑はございますか。

昆委員

 1点は、今年度から区民健診のがん検診に対して一部有料化が導入されましたけれども、このことでその申請の数というのは、昨年度の同時期等に比べてどんな変化があるのかなということをお尋ねしたいんですね。よろしいでしょうか。

 それから、もう1点は、107ページ、中部保健福祉センターのところに出ております、支えあいネットワークの構築に関することなんですが、昨年、総括質疑でちょっと取り上げさせていただいたんですけれども、支えあいネットワークシステムを早急に立ち上げたいと何度も御答弁いただきながら、今年度どの時期にこれがどういうふうに進むのかということですね。それから、モデル地域というふうに言われております地域もありますけれども、そこの受ける体制ですね、そこら辺の現状はどうなっているのか。その2点を教えてください。

今健康推進課長

 申請数というお尋ねでしたけれども、手持ちで、申請数ではなくて、受診者数の方でお答えさせていただいてよろしいでしょうか。

 まず、個別にやっております子宮がんの検診の方でございますが、4月分と5月分だけ出ております。増減数だけ申し上げます。子宮がんについては、4月が14年度よりも3名増、5月で97名減という形になっております。5月分の受診者数が798名ですから、97名というのはそこの数との比較で判断していただければと思います。あと乳がんの視触診の方ですけれども、これは14年度に比べて4月も5月もふえておりまして、4月が7名、5月が12名ふえております。5月の受診者数を申し上げますと、976名ということで、それが昨年の5月分よりも12名多いという形になっております。

 それから、胃がん、肺がん、マンモグラフィーの受診の方につきましては、これは集団検診の形をとっておりますので、私の手元の資料は受診率で出しておりますので、それでお答えさせていただきたいと思います。胃がんですけれども、増減の率だけ申し上げます。4月が2.54%の減、5月が2.49%の減。それから、肺がんの方が4月が6.83%の減、5月が6.13%の減。マンモグラフィーの受診の方は5月からですけれども、7.05%の減ということで、あらあらの数字で申しわけなんですけれども、始まったばかりですので、受診者数、申請者数をきちんと整理してございませんので、手元の数字でお答えさせていただきました。よろしくお願いいたします。

城所中部保健福祉センター所長

 支えあいネットワークについての御質問ですけれども、本会議において部長の方からも答弁させていただきましたけれども、支えあいネットワークにつきまして、いざというとき力になれる見守りの仕組みと、それから、日常的に支え合う仕組みの二つの方向から取り組むということで、昨年度から進めてまいりまして、今年度、現在、職員PTで検討がほぼまとまりまして、特に、いざというとき力になれる、区が中心となって行う仕組みづくりについて、今年度中に立ち上げていくつもりでございます。また、南中野地域の取り組みにつきましては、社会福祉協議会が中心に取り組んでおりますけれども、後者の、日常的に支え合う仕組みづくりの一つとして、この取り組みとも連合して、今後進めていきたいというふうに考えております。

昆委員

 支えあいネットワークの方なんですけれども、いつもお尋ねしますと、今後いろいろな形で取り組んでいきたいというふうな御答弁をいただくんですけれども、これを受ける側といいますか、地域の中で中心になる人たちですよね、そこのところが本当にやれるのかどうかということが、立ち上げということでいえば非常に重要な核だと思うんですね。その人たちの現状がどうなっているのかということを私は知りたいんですね。個々にいろいろな方にお会いして聞くと、なかなか大変だというお声が入るものですから、そこら辺、区としてどういう形でその人たちを中心とした支えあいネットワークのシステムを構築していくのか。そのスケジュールといいますか、そういうものについての考え方がちょっと見えてこいないものですから、何度もこういう形で伺わせていただいているんですが、その辺どうでしょうか。

城所中部保健福祉センター所長

 今申し上げましたように、職員PTでの内容がまとまりつつありますので、近いうちにその姿をお示しできるというふうに思っております。

近藤委員

 素朴な質問なんですけれども、104ページの光化学スモッグ被害対策というのはどういうことをやってくださっているんですか。

清水保健所長

 実は私、4月にこちらに来たばかりでございまして、ほぼ同じ内容だと思いますので、一般的な部分でのお答えになろうかと思いますが、天気がよくて、しかも、スモッグがある場合にオキシダントが発生するというような状況がございまして、ある一定基準を超えますと警報が出ます。そうすると、一斉に、ある通信網を使いまして、学校、あるいは集団で子どもたちが外に出ているところに避難命令が出る。こういったものは保健所がすべてではないんですけれども、環境の部署の警報を使いながら、健康被害が出ていれば、私どもの方に発生届が出て、それに対してどういった対応をするかということを至急協議をして、主には屋内に入っていただくということを指導していく。そして発生については届け出を東京都の方に上げるということになっております。

近藤委員

 光化学スモッグが出ると、プールに子どもたちが入れなくなる、そういう指示系統などもここから出ているんですか。

清水保健所長

 子どもが集団で屋外ということでございますので、警報が出れば、屋外のプールにつきましてはそういう指導をするということになります。

城所中部保健福祉センター所長

 ただいまの光化学スモッグにつきましては、区の一番の所管は環境消費生活課が行っておりまして、そこが都からの情報等を得まして、それを保健所の方に伝える。あと教育委員会の方に伝える。そういう意味で、その情報を教育委員会の方で出して、学校でそういった指示を出しているということです。特に保健サイドでは、もし、実際に健康被害が出た場合に、その方に対して診断をしなければならないということで、これには四つの保健福祉センターの医師、保健師が出向きまして、その方に対する診察等を行って、健康被害に対する保障をするという部分を担っております。

近藤委員

 被害があったということを申告した場合ということですよね、学校側が。

城所中部保健福祉センター所長

 その連絡があったときに行くと。それまでは注意報などで対応しているということです。

酒井委員

 97ページの小児初期救急医療で少しお尋ねしたいんですけれども、現状、中野総合病院で平日の準夜間の時間帯、午後7時から10時までやっておられるそうなんですが、子どもの独特の病気に、腸重積や髄膜炎などは小児科の専門医が診なければ全くわからないというふうに聞いたことがあるんですけれども、この時間帯は小児科の専門医の方はおられるんでしょうか。

今健康推進課長

 これは小児初期救急医療ということで、区内の小児科医の御協力をいただきまして、この時間に当番制で小児科医が勤務する形をとっております。

酒井委員

 今、少子・高齢化で、小児科の専門医の先生が少ないというふうに聞いているんですけれども、現状、中野区に小児科の専門医の先生は何人おられるんでしょうか。今後、こういった方々を育てるといいますか、確保するというのは課題だと思うんですけれども、そういったことはどのようにお考えなのか、お聞かせください。

今健康推進課長

 申しわけありません。小児科医の数としては、今、手持ちのものがございませんので、改めて後日御紹介したいと思います。

 この救急医療にかかわってくださっている小児科医の方は約40人ということで、回り持ちでお願いしております。確かに、小児科医が非常に不足しているというのは、これは全国的な状況の中ではっきりしているんですけれども、国の方も、診療報酬の見直し等々を通して、一つは、小児科医の重みを上げていこうということと、あと研修制度なども十分取り入れながら進めていくというふうに聞いております。これに関しましては、中野区独自で直接ふやすというようなことは難しいかと思っておりますけれども、かかりつけ医推進の事業の中で、その現状等々をできるだけ把握いたしまして、研修等で十分支援することができる部分につきましては、積極的に取り組んでいきたいということで進めております。

酒井委員

 小児科の専門医の方に一度お聞きしたことがあるんですけれども、小児科の専門医の先生の数をふやすというのも大事なんですが、その前に、子どもが少し泣いただけですぐに小児科に連れて行くとか、そういうのがないように、親御さんを教育しなければいけないということを聞いたことがあるんですけれども、区としてはそういったことはどのように取り組んでおられるんでしょうか。

今健康推進課長

 そのためにも、子どもに関してもかかりつけ医を持っていただくということが、区としては非常に大切かなというふうに思っております。ちょっとしたことで気軽に相談できることも必要ですし、診察までいかないうちに、ちょっとしたことでアドバイスをいただけるというようなことが必要かなと思いますし、日常的にその子どもについて知ってくださっている先生がいるということでの安心感、そうしたことが安易な受診につながらない、じっくり子どもを育てていくということになっていくのではないかというふうに考えております。

沼田鷺宮保健福祉センター所長

 乳幼児の健診等、あとは育児相談等、そういうふうにお母様が集まるときに、子どもの病気とはこういうものだとかいう保健師からの話とか、また、育児相談で去年は1回、小児科医の先生に来ていただいて、子どもというのはこういうものだよと。病院に行かなくてはいけないときはこんなときだよというような講義などもしていただきましたので、今後そういうような取り組みはやっていきたいと思っております。

委員長

 他にございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で事業概要の説明を終了いたします。

 次回の委員会は7月4日(金曜日)午後1時から当委員会室において開会することを、口頭をもって通告いたします。

 以上で本日予定しておりました日程はすべて終了しますが、委員から何か発言はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の厚生委員会を散会します。御苦労さまでした。

 

(午後4時10分)