平成26年07月29日中野区議会総務委員会
平成26年07月29日中野区議会総務委員会の会議録
26.03.18 中野区議会総務委員会

中野区議会総務委員会〔平成26年7月29日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成26年7月29日

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午前10時00分

 

○閉会  午前11時31分

 

○出席委員(9名)

 内川 和久委員長

 酒井 たくや副委員長

 木村 広一委員

 石坂 わたる委員

 北原 ともあき委員

 いでい 良輔委員

 久保 りか委員

 奥田 けんじ委員

 岩永 しほ子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 副区長 川崎 亨

 副区長 英 直彦

 政策室長 髙橋 信一

 政策室副参事(企画担当) 海老沢 憲一

 政策室副参事(基本計画担当) 森 克久

 政策室副参事(予算担当) 黒田 玲子

 政策室副参事(広報担当) 酒井 直人

 政策室副参事(業務改善担当) 中谷 博

 経営室長 竹内 沖司

 危機管理担当部長 小田原 弦

 経営室副参事(経営担当) 戸辺 眞

 経営室副参事(人事担当) 角 秀行

 経営室副参事(施設担当) 石井 正行

 経営室副参事(行政監理担当、債権管理担当) 田中 謙一

 経営室副参事(経理担当) 伊藤 廣昭

 会計室長 浅野 昭

 選挙管理委員会事務局長 吉村 恒治

 監査事務局長 古屋 勉

 

○事務局職員

 事務局長 篠原 文彦

 事務局次長 堀越 恵美子

 書記 細川 道明

 書記 大野 貴子

 

○委員長署名


審査日程

○委員会参与の変更及び異動について

○議題

 政策、計画及び財政について

○所管事項の報告

 1 「中野区個人情報の保護に関する条例の改正の考え方」についての意見交換会等の結果及び同

  条例の改正(案)に盛り込むべき主な項目と考え方について(経営担当)

 2 訴訟事件の判決について(経営担当)

 3 幹部職員の人事異動について(人事担当)

 4 中野区地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の策定について(施設担当)

 5 中野区法令遵守審査会委員の委嘱について(行政監理担当)

 6 その他

 (1)旧中野区常葉少年自然の家の貸付けについて

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。

 

(午前10時00分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程案(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 議事に入る前に、お手元に配付の資料(資料2)のとおり、7月16日付で委員会参与の変更及び異動がありました。本日、当委員会参与から転出された方がお見えですので、初めに委員会を休憩して御挨拶をいただきたいと思います。

 委員会を休憩します。

 

(午前10時00分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午前10時01分)

 

 変更及び異動のありました参与の紹介について、お願いいたします。紹介された方は御挨拶をお願いいたします。

 まず、政策室長から自己紹介と政策室参与の紹介をお願いいたします。

髙橋政策室長

 政策室長の髙橋でございます。よろしくお願いいたします。

 また、私からは政策室内の参与の紹介をさせていただきます。

 政策室副参事(予算担当)でございます黒田玲子でございます。

黒田政策室副参事(予算担当)

 黒田です。よろしくお願いいたします。

委員長

 ありがとうございました。

 次に、経営室長から自己紹介と経営室参与の紹介をお願いいたします。

竹内経営室長

 経営室長の竹内でございます。よろしくお願いいたします。

 私から経営室内の参与を紹介させていただきます。

 経営室副参事(行政監理担当、債権管理担当)の田中謙一でございます。

田中経営室副参事(行政監理担当、債権管理担当)

 田中でございます。よろしくお願いします。

委員長

 ありがとうございました。

 以上で委員会参与の変更及び異動について終了いたします。

 それでは、議事に入ります。

 政策、計画及び財政についてを議題に供します。

 所管事項の報告を受けます。

 それでは、1番、「中野区個人情報の保護に関する条例の改正の考え方」についての意見交換会等の結果及び同条例の改正(案)に盛り込むべき主な項目と考え方についての報告を求めます。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 それでは、「中野区個人情報の保護に関する条例の改正の考え方」についての意見交換会等の結果及び同条例の改正(案)に盛り込むべき主な項目と考え方につきまして御報告させていただきます。(資料3)

 ただいま申し上げました条例の改正の考え方につきましては、さきの本委員会におきまして御報告させていただいたものでございますが、それに基づきまして意見交換会等を実施したものでございます。

 記書きの1をごらんいただきたいと思います。

 まず、区民との意見交換会でございますが、7月12日(土曜日)、7月16日(水曜日)、実施してございます。合計の参加人数は、お一人、1名でございます。意見等の概要につきましては、後ほど他の意見聴取の結果とあわせて御報告させていただきます。

 続きまして、個人情報保護審議会委員からの意見聴取につきましては、7月14日、行ってございます。

 また、個人情報保護審査会―こちらにつきましては不服申し立ての審査機関でございます。そちらからの意見聴取を7月22日、行ってございます。

 2番、条例改正の案に盛るべき主な項目でございますが、(1)番から次のページの(13)番まで、こちらにつきましては考え方から変更はございません。

 今後でございます。3でございます。パブリックコメントの手続を行ってまいります。

 実施予定につきましては、本委員会、報告させていただきまして、来月、8月5日から3週間、8月25日までを予定しているところでございます。

 公表場所につきましては、区役所、経営室経営分野でございますが、そちらと区民活動センター、図書館、区政資料センターでございます。なお、区報とホームページにより区民への周知を行っていく考えでございます。

 今後の予定でございますが、8月、パブリックコメントを実施いたしまして、パブリックコメントの実施結果につきましては議会報告させていただくとともに、9月、予定されております第3回定例会に改正案を議案として提案したいと考えてございます。

 それでは、意見交換会の内容についての概要でございます。

 資料1、3ページ目をごらんください。こちらにつきましては、区民との意見交換会の概要でございます。御質問、御意見につきましては3点ほどいただいてございます。

 一つ目、「個人情報」定義の変更に係る御質問でございます。内容といたしましては、個人情報の定義の中に死者の個人情報は含まれるのかといったような質問でございました。現行条例におきまして、生存者及び死者という区別はなく、全ての個人情報ということでございますので、同様の考え方で、変更はないというお答えでございまして、定義の中でもそれをわかるようにしていくということでお答えしてございます。

 それから2点目は、職員の意識啓発、指導育成の明確化でございまして、職員の理解が深まるような方法でしっかり研修を行ってほしいという内容のものでございます。

 それから3点目、外部委託等への監督義務の明確化につきましては、各部署が個人情報保護についてチェックする機能があればいいというような御意見をいただいてございます。これにつきましては、基本的に電子的方式で記録されている個人情報ですね、つまり電算化されている個人情報につきましては、情報安全管理体制のもと、しっかり監査が行われているものと、また、紙ベースの個人情報につきましては、それぞれ管理・監督者が日々の業務の中でその取り扱いについて監督・指導を行っているというものでございます。

 次、5ページ目、資料の2でございます。こちらにつきましては、個人情報保護審議会委員からの意見聴取の結果でございます。2点ほどの項目につきまして御意見をいただきました。

 1番目は、職員の意識啓発、指導育成の明確化で、非常勤職員も含めてしっかり研修を行ってほしいという御意見をいただいてございます。希望する職員ですね、一般職員及び非常勤職員につきましては、いずれも研修対象としているというところでございます。また、一般職、非常勤職員の個人情報保護に対する意識啓発、漏えい防止については、それぞれの職場の管理・監督者が責任を持って行っているという内容でお答えしてございます。

 2番目、外部委託等における個人情報保護審議会の役割のところで御意見をいただいてございます。この項目につきまして、まず最初に、個人情報の大量漏えいが問題となっている中―これ、ベネッセの事件かと思われますが、これまで同様に審議会での意見を聞いたほうがいいという御意見をいただきました。また、これと同じ内容―内容というか、項目につきまして、条例の改正の考え方に記載しているとおり、住民票の記載事項と定められている事項については、審議会への報告事項に変更することで問題は特にないという御意見をあわせていただいてございます。回答といたしまして、区の考え方でございますが、外部委託等につきましては、20年来、審議によって一定の判断基準が示されているということと、それから、審議案件の整理について、審議会自身から御意見をいただいているということ。あわせて、今回の条例の改正の中で委託事業者に対する管理・監督の徹底、そうしたものを考え方としてきちっと盛り込み、それを励行していくということから、現在、考え方のとおり進めてまいりたいというものでございます。

 次に、7ページ目、資料の3でございます。こちらは、個人情報保護審査会委員からの意見聴取の結果でございます。5項目ほどにわたってございます。

 一つが「個人情報」の定義の変更に係る御意見でございます。現行の個人情報条例を番号法に対応して変えるということにつきましては、個人情報保護の向上という面から適切な方法として認められると。ただし、機械的な運用にならないように留意してほしいという御意見をいただいてございます。

 2番目、自己情報の開示請求等における法定代理人の追加につきましては、今後、任意代理人の取り扱いを含め検討することが望ましいという御意見をいただきました。番号法におきまして任意代理も可能となることから、その運用状況を注視しながら、任意代理の可能性について継続して検討してまいりたいと考えてございます。

 それから3番目、不開示情報の明確化について御意見をいただいてございます。「不開示情報」の根拠を明確にしようとする今回の改正については、現行条例における規定の趣旨を踏まえて、自己情報開示請求の制約を最小限におさめるようにすべきであるという御意見をいただいてございます。区の考え方といたしましては、自己情報の開示の範囲、これはできる限り広くすることが求められているということを踏まえて、開示の範囲を明確に規定していきたいという考えでございます。こちらにつきましては、後ほど改正に盛り込むべき主な項目のほうで再度御説明させていただきます。

 それから4番目、第三者保護の手続の追加につきましては、本人の自己情報の開示と第三者の個人または法人の情報保護という序列に十分注意をして運用してほしいという意見でございます。

 それで最後に、個人情報審査会の意見具申機能の明確化というものにつきましては、審査会の意見具申機能を明確にするに当たって、条例運用に関する専門的な見地から意見具申ができることが望まれるという御意見をいただいてございます。

 こうした御意見等を踏まえまして、資料の4でございます、中野区個人情報の保護に関する条例の改正(案)に盛り込むべき主な項目と考え方を作成いたしました。順を追って御説明いたします。

 1番目、「個人情報」の定義の変更でございます。考え方から大きく変更する点はございませんが、説明の欄の2点目、■の2番でございます。これまでの意見交換会の質問の中で、生存する個人情報に限るというふうに読んでいらっしゃる方もいたことから、この欄では、生存する個人情報に限定しないということから、個人情報の定義の変更に当たっても現行条例の考え方を維持するということで、明確に内容をあらわすことといたしました。

 2番の職員の意識啓発、指導育成についての明確化。こちらについても幾つか御意見をいただいてございますが、説明の欄等で大きく変えたところはございません。

 10ページ、次の裏面をお開きください。

 3番目、個人情報保護審議会の所掌事項等の追加でございます。こちらにつきましては、特定個人情報保護評価について―第三者点検ですね―の業務を個人情報保護審議会に付与するという項目を新たに規定するものでございますが、こちらについても大きく変えたものはございません。

 4番目、外部委託等における個人情報保護審議会の役割につきまして、審議会からも二通りの意見はいただいてございますが、20年来、審議会での審議結果から一定の判断基準が明確になっているということ、それから審議会自身からもそうした諮問案件の整理について御意見をいただいているということ等を踏まえて、報告事項に変えさせていただく、個人情報が住民票の記載事項に限られる場合についてのみ審議会への報告事項に変更させていただくということで、考え方については変更してございません。

 5番目、外部委託等の監督義務の明確化。こちらにつきましても考え方から大きく変更した点はございません。

 6番目、電子計算組織への記録における個人情報保護審議会の役割、こちらの趣旨といたしましては、先ほど御説明いたしました4の外部委託等における個人情報保護審議会の役割とほぼ同じ内容でございます。20年来の審査の結果から一定の判断基準が明確になっている点、また審議会自身からも諮問案件の整理について御意見をいただいているということから、住民票の記載事項に限られる場合についてのみ審議会への報告事項に変更するというものでございます。

 次、12ページをお開きください。

 7番、自己情報の開示等請求における法定代理人の追加。こちらについては、大きく変えるところはございません。審査会のほうから任意代理についても今後可能性について検証していくべきという御意見をいただいてございます。今後、番号法の施行に伴い任意代理人の請求もふえてくると想定されますが、その内容を踏まえまして一般的に認めていくかどうか継続的に検討し、適切に対応してまいりたいと考えてございます。

 8番、不開示情報の明確化についてでございます。こちらにつきましては、考え方におきまして例示として行政機関個人情報保護法の規定の例を挙げさせていただいてございましたが、審査会のほうからも御意見をいただいてございます。現行条例の中で不足する分、また修正する部分について、現行条例をもとに整理をしていくという考え方で整理をいたしました。

 ■の二つ目でございます。現行の個人情報保護条例において不開示とすることのできる情報に以下の内容を加えて修正するという点で、3点ほどございます。

 1点目が、法定代理人からの請求において、本人の利益に反すると認められる情報。こちらについて新たに規定をいたします。自己情報の開示請求者に法定代理人が今度加わることになったため、虐待情報等、本人の利益に反する請求を一定程度制限する必要が生じることが想定されるためでございます。

 2点目、自己情報の個人情報に含まれる第三者の個人情報、これは原則非公開でございますが、それについて除外規定を新たに規定させていただくと。括弧書きの内容でございます。まず法令・慣行により開示する情報、人の生命・健康・生活・財産の保護のために開示が必要な情報、公務員等に関する個人情報の一部を除くと、こちらについては開示の情報に入るということを明確に規定いたします。

 それから3点目、犯罪の予防、公共の安全等に支障を生ずるおそれがある情報。こちらについても現行条例で対応しているところでございますが、公共の安全と秩序の維持に関する情報であり、区民によりわかりやすく、また実施機関の判断がより適切に行われるよう明確に規定することといたしました。

 次の13ページでございます。

 項番の9、不開示決定の理由の明記でございます。こちらについては考え方と大きく変わるところはございません。

 10番目、第三者保護の手続の追加。こちらにつきましても特に変更した点はございません。

 次、14ページ。

 11番、個人情報保護審査会への資料提出と資料の取り扱い。こちらについても大きく変えたところはございません。

 12番、個人情報審査会の意見具申機能の明確化。こちらについては、審査会からの御意見を十分踏まえ、審査対象案件にとどまらず個人情報の保護により生かせるよう、審査会への意見具申機能を明確に規定するということとしております。

 そして最後、13番、番号法で定められた規定整備でございます。こちらにつきましては、特に考え方から大きく変更する点はございません。

 以上の内容をもちましてパブリックコメントの手続に入ってまいりたいと考えているところでございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

岩永委員

 5ページの保護審議会委員との意見交換会の中で出されました2番目の役割との関係で、意見・質問に、これまでと同様に聞いたほうがよいという御意見と変更するということで問題はないという御意見と出されていて、定例会中の委員会で考え方が示されたときに私も審議会でどんなふうな意見が出ていましたかということをお尋ねしました。この回答にあるような、こういう回答をいただいたんですが、改めてこの意見交換会の中で委員の方からこういう意見が出たというのは、この考え方が示されるに至った経過の中では、審議会等に対してこういう考え方で改正をしますというような意見交換会というのが、区の側のほうからの説明はなかったということなんでしょうか。この意見交換会で初めて条例を改正するということについての事務局というか、区の考え方が示されたということなんですか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 個人情報審議会、それから個人情報審査会に対しましては、番号法による影響がないということもあり、都度、情報提供、それからそれに対する区の対応の考え方というものはお示しし、御説明してきたところでございます。ただ、条例全体の考え方のまとめについては、その都度行っているところではございませんで、今回の考え方の中でお示ししたというものでございます。

岩永委員

 こういう御意見が出されたということですが、まだ結論がどうなのかよくわかりませんが、この個人情報保護審議会の中では、区のこの回答に合意をされた―合意をされたと言うのか、納得をされたと言うのか、この考え方で進めていくということになったという、そういう判断なんでしょうか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 御意見をいただきました内容につきましては、区のほうでも一定同じような御回答をさせていただいてございます。それについて御理解いただけたと考えてございますが、理由といたしましても、ここに書いてあるとおり、一定の判断基準、例えば情報安全管理体制の確保、必要最小限の個人情報の外部委託、それから外部委託に対する監督というような、今後適正に管理していくための要点というものはもうあらかた出されているかなと考えてございます。そちらについて十分対応を図っていくということで区としては適正に対応できると考えてございますし、審議会の機能といたしましても、一定諮問案件の整理をしながら、より重大な案件について多くの時間を割くということが審議会からも出されている意見でございますので、そうした点を総合的に踏まえまして今回の考え方―今回の考え方というか、盛るべき項目については、あえて考え方から変更は加えていなかったと。それについては十分審議会委員の方にも御説明し、一定の御理解はいただけているというふうには考えてございます。

岩永委員

 もう1点、7ページの今度は審査会の委員からの御意見の3番目、不開示情報の明確化ということに対して意見等が出されております。これに対して回答は、不開示の範囲を明確に規定していくということで、先ほど御説明いただいたように、12ページの8番、不開示情報の明確化というようなことがここに出されているんですが、これを条例を改正して具体的に実施をするという状況の中では、こういう意見が出された審査会等に対して、文言を議会や区民に出していくに当たって、こういうことでいきますというような意見を伺うとか、そういうようなことはあるんですか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 審議会及び審査会については、その後の検討状況、それから議会での御議論の内容等を御説明してまいる予定でございます。その中でも、条例化に当たって意見を踏まえた形でこういうふうにしていきたいという考えにつきましては、一定御報告、御説明させていただく機会を設けていきたいなというふうには考えてございます。

石坂委員

 5ページのところの、非常勤職員の方に関しても希望者を対象とする研修を行っていくということではありますけども、知識の不足がないように研修を行っていくという意味では、やはり受講をかなり勧奨して積極的に受けていただくことが必要かと思われますけれども、ただ、実際問題、非常勤職員、現場によってはなかなか現場を離れにくいような状況もあると聞いております。そうしたところに関して、研修をしっかりと進めていくための働きかけなどを行っていく考えなどはございますでしょうか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 通常日ごろの働きかけにつきましては、基本的には管理・監督者がきちっとやると。あわせて、実務研修などについても積極的な研修受講について管理・監督者のほうに働きかけを行うということは今でも行っているところでございます。さらに、この条例の改正(案)につきまして、議会のほうで御同意いただけました場合につきましては、施行までの間に、改正の内容、考え方、それに伴う職員研修の重要性、非常勤職員につきましても同様だという意味での啓発、そうしたものは徹底的にやっていきたいというふうに考えてございます。

久保委員

 前回ちょっと伺いそびれてしまったのですが、資料の4の5のところですね。先ほどから出ていますが、外部委託に関してですが、これ、前回御説明のときに指定管理も入っていたと思うんですが、外部委託等の中にですね。委託事業者等に対してということで、これ、「等」というのはどこが対象となりますでしょうか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 今想定していますのは、通常の業務委託の対象の事業者と指定管理者を想定しています。

久保委員

 現状って多分ここの中で―前回の中でも監督義務を明確に定めることとするというふうになっていたので、じゃあ、現状はどうだったのだろうかといいますと、多分この委託事業者のほうの業務委託の契約の中にきちっとうたわれていたりとか、指定管理も当然条例にも定められていると思いますので、個人情報に関することというのは。その辺のところが、結局今まで個別にはそこはきちっと定められていたということでよろしいんですかね。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 おっしゃるとおりでございます。もちろん個別の仕様や協定の内容の中で個人情報の取り扱いについては指定管理者について十分監督ができるように、また受け入れをちゃんとしてもらうような規定というのはそれぞれ定めて行っていたというふうに認識してございますが、これは条例で定めて区の義務としてそれを明確に区民に対してお約束するという意味がございますので、その意味を、改めて区民にお約束するという意味を込めているというふうに御理解いただければと思います。

久保委員

 わかりました。昨今騒がれているような事態があって、かなり区民の方たちも心配をされている方がいて、関心が高まってくるのではないかなと思っていますけれども、中野区でも過去に例えば職員における、家庭に持ち帰って作業するためにいろんなメディアに、個人情報を持っていたものを持ち帰ってそれを紛失したというようなことがあったと思うんですけれども、今そういったことに対しての取り扱い基準というのは何かあるんですか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 確かに久保委員おっしゃるように、職員が個人情報をうちに帰ってもう一度見ようと思って電車の途中で紛失したという事例や、個人情報の紛失事例というのは過去幾つかあった。あわせて、行政管理のところで、リスク管理のところで、そういう報告を受けながら、個人情報の取り扱いについて一定職員の遵守するべき内容について明確にし、その励行というものについて働きかけを行って、昨今、個人情報のそうした事例についてはなくなっているかなというふうに認識してございます。

久保委員

 それは職員のほうでもそういったことで、これ、同じように業務委託であっても指定管理でも言えるのではないかと思っているんですけれども、その辺のところのきちっと一定整理もした上で区のほうが監督責任を持つという、そういったことで今回のことはよろしいんですかね。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 この条例で外部委託先への監督義務ということでございますので、情報安全基本方針やその他の中でもいろいろ監督する内容というのは定まってございますが、この条例化に当たって漏れがないか再点検しながら、より完璧な形での監督ができるように規定のほうの検証も進めて、不足がもしあればそれを補うような形で対応していくということになろうかと思っております。

久保委員

 監督をするということと、一方で、セキュリティーということで、やはり人の目が届かないようなところというのもあるかと思うわけですけれども、その辺のことで何か今検討されているようなところというのはあるんですか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 情報システムに係る安全基本方針や安全対策基準、こちらを区として定めているわけでございますが、基本的には委員おっしゃるように、電子データでどういう保管がされているのかというのは目で見えないということもあって、一応、情報安全セキュリティーのチェックシートというのもつくって点検する形にはなってございます。こちらについて、開発、保守、運用だけではなくて、その他こうした対象を広げていけないかどうかというのも情報システムのほうで今検討中というふうには聞いてございます。

北原委員

 これ、ちょっとお聞きしたいんだけども、意見交換会の結果というところで、7月12日、最初の1ページですね、区役所で行って、参加人数1人。2回目が16日の水曜日、夜間で、区役所で、0ということですけれども、この1人の場合は意見交換にはなったと思うんですけれども、0人だと意見交換にならないと思うんですけど、いかがでしょうか、その意見交換の内容について。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 区報、それからホームページで意見交換会の実施ということでお知らせしてございますので、職員は原則2時間その場で待機していたということでございます。確かに参加者がいないので意見交換会というのは成立していないというような言い方もあろうかと思いますけれども、いらっしゃればすぐお答えし、御説明する体制は万全に期していたというものでございます。

北原委員

 特に昨今このベネッセのことなどありまして、個人情報については、区民側は十分関心が高いと思うんですね。しかし、この結果で見ると、たまたまこのときはこういう結果だったと思うんですけれども、ぜひこういった結果に負けることなく、今後も広報活動もしていただきたいし、いつ誰がお見えになってもしっかりと意見交換ができるというような体制はとっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 今後、パブリックコメント等で本委員会に御説明した内容で手続に入ってまいりますが、電話やメール、それから来庁されて説明を求められるというような場合も当然あり得ると考えてございます。懇切丁寧に区の考え方を御説明し、また出された意見についてはパブリックコメントの中で反映できるよう最善を尽くして対応してまいりたいと考えてございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、2番、訴訟事件の判決についての報告を求めます。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 それでは、訴訟事件の判決について御報告いたします。(資料4)

 事件名につきましては、損害賠償請求事件でございます。

 当事者は、原告、中野区民、被告は中野区でございます。

 訴訟の経緯でございますが、平成25年9月4日に東京地方裁判所に訴えの提起がなされ、平成26年7月24日、東京地方裁判所で棄却判決の言い渡しがあったところでございます。

 事案の概要でございますが、これも以前関連する事件ということで御報告させていただきましたが、原告が被告である区の職員等により違法に原告の母との面会を禁止され、かつ同人の居場所を秘匿されているなどという主張をして、区に対して国家賠償法に規定する損害賠償を求めたという事案でございます。なお、訴えの提起の時期は原告2人、御本人、それからお父様でございましたが、うち1人、お父様は連続して2回出頭しないということから、途中から民事訴訟法の規定に基づき訴えの取り下げがあったものとされたものでございます。

 請求の趣旨でございますが、被告人は、原告に対して2,020万円を支払えというものでございました。

 判決でございます。

 主文でございます。

 「原告の請求を棄却する」、「訴訟費用は、原告の負担とする」という内容でございます。

 判決の要旨でございます。

 大きく分けまして、「面会禁止等の措置関係について」と、裏面をごらんください、「成年後見人関係について」。大きく二つの内容でまとめられてございます。

 まず、面会禁止等の措置関係につきましては、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律―高齢者虐待防止法と言わせていただきます。そちらの規定及び老人福祉法の規定に基づく入所措置、こちらについては、身体等に重大な危険が生じているおそれがあると認められている場合であって、その判断につきましては区長の合理的な裁量に委ねられているとされた上、原告の母に対して複数回にわたり暴力を振るったということは認められるため、区が重大な結果が生じる危険があると認識したことは不合理ではないといったところから、違法とは言えないという内容の判決内容でございます。

 裏面をお開きください。

 次の論点につきましては、高齢者虐待防止法につきまして、入所措置によって保護しようとする高齢者に対して虐待が疑われる養護者、この場合、原告でございますが、その者に対して必ず相談、指導及び助言をしなければならないという内容のものであるということから、違法とは言えないと。

 また、次の(ウ)でございますが、高齢者虐待防止法で定める面会制限措置につきまして、こうした措置を継続したことは違法ではない。

 それから、(エ)の項目でございます。同高齢者防止法によって面会制限の措置を行った場合に、入所先を親族に対して開示すべきことを義務づけた規定はないということから、区が原告以外の親族に対しても原告の母の入所先を開示しなかったことは不合理ではない、そのため違法ではないという判決内容でございます。

 次に、成年後見関係でございますが、老人福祉法によって本人の「福祉を図るため特に必要があると認めるとき」は後見開始審判の申し立てをすることができるとなってございまして、いつの場合に後見開始審判を申し立てするかについては区長の判断、裁量に委ねられているということから、後見開始の申し立てが合理性を欠くという事情は認められないといった内容でございました。

 以上、東京地方裁判所での判決の内容について御報告させていただきました。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

岩永委員

 これは訴訟事件の御報告なので、お答えをいただければありがたいと思ってお尋ねをするんですが、例えば面会禁止等の措置関係についての中でも、それから成年後見人関係についても、区長の合理的な裁量に委ねるというふうになっていますね。特にアのほうですが、面会禁止等の措置関係についても、例えば(ウ)なんかの「区長の合理的な裁量の範囲内」ということで裁判なんかではさらに言及をしていることがあるのか、あればどういうふうなものが区長の合理的な裁量というふうに示されたのか。それから、もし裁判の中で示されていなくても区のほうで―そこがちょっと所管外かなと思ったりもするんですけれども、その区長の合理的な裁量というものは何か具体的に示しているのかということをお尋ねしたいんです。というのは、高齢者虐待でこういうケースというのは、裁判まで至らなくても割とふえてきているというふうに思える傾向が区内でもあるんですね。だから、ちょっとお尋ねをするんですが、いかがですか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 基本的にはこの要旨のとおりで、判決内容で特にこれこれの場合というような判断が示されたわけではございませんが、一般的に合理的な裁量、裁量行為でございます。それが当・不当の判断に当たっては、制限される法益、つまり肉親として面会したいとする法益と、それから本人の生命の安全、そうしたものの比較考量によってどの程度合理性が認められるかというのが一般的に判断基準になるものというふうに考えてございます。

岩永委員

 そうしますと、中野では、例えばこういう高齢者虐待で(ウ)のようなことを区長の合理的な裁量の範囲ということで認めるのか、引き続き禁止としてやっていくのかという判断をする部署はどこになりますか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 これ、高齢者虐待の保護措置ですので、福祉推進分野になろうかと思います。

委員長

 よろしいですか。他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですね。質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、3番、幹部職員の人事異動についての報告を求めます。

角経営室副参事(人事担当)

 それでは、お手元にお配りしました資料(資料5)をごらんください。

 7月16日付で幹部職員の人事異動を行いました。なお、参考までに、教育委員会発令もお知らせしてございます。

 部長級につきましては3名の発令でございました。統括副参事級は1名、それから副参事級4名の発令でございます。

 統括副参事の備考欄に書いてございます担当の追加という内容でございますが、これまでの担当に加えまして戸籍住民担当を追加するという内容の発令でございます。

 簡単ですけども、説明については以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですね。なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、4番、中野区地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の策定についての報告を求めます。

石井経営室副参事(施設担当)

 それでは、お手元の資料(資料6)をごらんいただきたいと思います。中野区地球温暖化対策実行計画(事務事業編)というものでございます。

 地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の3、これに基づきまして地球温暖化対策実行計画(事務事業編)を策定しましたということで御報告をするものでございます。

 実は温対法に基づく実行計画、これまで策定をしておりませんでした。今回この計画のまとめでございますが、施設分野といたしまして、区の庁舎をはじめ、その他、教育委員会の施設、それから区有施設等の維持管理をする立場から、主にCOの削減、これをメインとしての計画というものでございます。

 1番の基本的事項でございますが、計画の目的でございます。本計画については、区の事務事業に伴って排出する温室効果ガスの削減、これを図るために、電気、ガス、それから庁有車の燃料使用量の削減といったようなものですね、これによってCOの排出量を削減すると。それから、あわせまして、環境負荷の少ない物品、機器の調達、廃棄物の排出量の抑制といったようなものを目的としてございます。

 計画の体系図でございますが、そこにございますように、左の四角の下二つ目、中野区環境基本条例で、真ん中が中野区環境基本計画というものでございます。既に第2次のアクションプログラム、これは策定をされてございまして、ここがいわゆる実行計画のうちの区域施策編というふうに読みかえることもできるかというふうに思っております。一方、この右側の温対法の関係からの策定の努力義務が区域施策編となっており、なお、今回策定いたしました事務事業編が策定義務というものでございます。この推進に当たっては、左のほうにございます環境マネジメントシステム、これの推進会議等に御報告しながら、チェックもしながら進めていくというものでございます。

 次、(3)の計画の期間でございますが、平成26年、27年、この2カ年ということでございます。環境基本計画の改定が28年度の予定でございまして、既に動いてございます。今回策定をいたしました事務事業編につきましても、いろんな段階的に計画を策定してきてございまして、若干整合性に欠けるといったようなところもございますで、この見直しにあわせましてトータルできちっと整合性のとれた実行計画、これに改定に当たってはしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。

 それから、適用の範囲でございますが、区の事務事業を実施する区長部局、それから教育委員会事務局の全ての施設を対象としますということでございます。これは環境マネジメントシステムの対象施設と同様ということでございます。

 それから、2の削減対象とする温室効果ガスでございますが、温対法の2条の3項につきましては、この温室効果ガスの種類が6種類ございますが、その中で最も占める割合の多い二酸化炭素(CO)ということで、これを削減対象としたというものでございます。

 三つ目が目標でございますが、電気使用量、これが、25年度実績から毎年1%使用量を削減し、22年度比で27年度については18%のマイナスを目指すということでございます。

 次に、ガスでございます。これも25年度実績から1%の使用量の削減で、22年度比で27年度は16%の削減を目指すと。

 エネルギー消費原単位につきましては、電気・ガスの使用量削減を実施し、エネルギー消費原単位を前年度比の1%削減。これは法的に決められている削減目標というところでございます。これについては、電気・ガスを原油に換算をいたしまして、それをトータルし、各いろんな先ほど対象とした施設、これの延べ床面積で割った値というものが実際のこのエネルギー消費原単位というものでございます。これの1%削減を目指すということでございます。

 4は、推進・点検体制ということで、職員にこの計画を十分理解させていく必要があるということと、組織的な取り組み、これを推進するために、中野区環境マネジメントシステムの推進体制、EMS会議等を活用しながら組織全体で地球温暖化対策に取り組むと。また、その中で進捗状況のチェック等もきちっと行って、どうしてそういう使用量がたまたま増になっているかといったようなところ、原因は何かといったようなところもきちっと掌握しながら削減に努めていこうというところでございます。

 5番は、公表でございまして、点検・評価の実施後、総排出量に関する目標の達成状況などについて、ホームページ等により公表をしていくというものでございます。

 以上概要でございますが、本冊もちょっとごらんをいただければと思います。

 1ページ目は、背景でございます。

 それから、2ページ目が先ほど言いましたように計画の目的ということでございます。事務事業編の策定義務、それから区域施策編の策定努力義務といったようなことがそこに書いてございます。後段の3行目でございますが、温対法20条の3に基づき策定義務が課せられた地方公共団体の実行計画ということで、区の事務事業により発生する温室効果ガスの削減、それから第2次アクションプログラム、ここに掲げる目標を達成するための計画であるという位置付けでございます。

 それから、3ページでございますが、これは計画の期間、適用の範囲、それから先ほど申し上げました6種類のガスでございます。

 それから、4ページにおきましては、温室効果ガスの排出状況というところでございまして、これまで取り組んでまいりました中野区の省エネルギー対策の取り組み状況ということで、CO排出量の推移。そこにございますように、棒グラフが電気事業者の電気使用量ですね。この黄色い棒グラフでございますが、これが電気使用量でございます。それから、ブルーのこの折れ線がCOの排出量。この排出量につきましては、電気事業者のCOの排出係数により変動してございます。そのために、この使用量の関係との比較でいきますと、比例していないというところでございます。

 下の表につきましては、それぞれ電気・ガスの前年度比でございます。最終的に一番下の合計の欄がございますが、そこにCOの削減、最後の25年度、下のところ、マイナス5%というところでございます。これが基準年比、22年度比でございます。

 それから、5ページでございますが、目標でございます。これにつきましては、先ほどの表でごらんいただきましたように、基準年比較でいきますと、22年度比5%の温室効果ガスの排出量削減を実施してきたということでございます。それから、電気・ガスの使用量の削減を図るとともに、COの排出係数の低い新電力からの電力調達、これを引き続き取り組んで、温室効果ガス排出量の削減を図っていくというものでございます。

 その下に、中段、削減目標がございますように、先ほど言いました数値がそこに掲げてございます。

 それから、エネルギーの使用量、表でございますが、目標といたしました15%使用量を削減。温室効果ガスにつきましては、電気もマイナスの18%の削減といったようなところでございます。

 それから、6ページでございますが、これにつきましては取り組みの項目ということで、まず、(1)番の新電力から電力調達の推進というところでございます。クリーンエネルギー、再生可能エネルギーを活用して発電された電力を供給する新電力の電力調達の推進と。なお、現在、高圧引き込みの施設についてこのPPSの調達を行っておりますが、今後につきましては、自由化に伴いまして、低圧引き込みの施設、これも順次計画的に調整しながら拡大をしていきたいと考えておるところでございます。

 それから、(2)が設備の更新による取り組みというところで、照明器具の改修ですとか、それから空調機、変圧器等々、そういうハード面での改修に当たって高効率のものに切りかえていく、これで電気使用量等々の削減を図っていくというところでございます。

 それから、参考は、これは庁舎の場合の棒グラフがそこにございます。照明の、電灯の電力、これを削減したことによって庁舎全体の受電電力を下げることができているということでございます。

 (3)は、これは活動による、いわゆるソフト面での省エネ対応ということでございます。小まめな消灯ですとか、以下そこにございますような項目で削減をしていこうというところでございます。

 それから、8ページでございます。

 これはグリーン購入の関係でございます。古紙の入ったコピー用紙の調達といったようなところを掲げてございます。

 それから、(5)番でございますが、これはごみの排出量、紙の使用量、それから水道使用量の削減といったようなところで、そこに掲げてあるような取り組みを行っていくというところでございます。

 9ページにつきましては、廃棄物の排出抑制というところで、建築解体工事等における廃棄物の減量に努める。副産物の有効利用、例えば鉄筋ですとか鉄骨、壊した後のそういう処分に当たって有効利用を図っていく、あるいは、コンクリート、これを潰していろんなところに再利用を図るといったようなところでございます。それから、有害物質についても適正な方法で除去し、保管・管理をしていくというところでございます。

 それから、推進と点検・評価の体制でございます。そこに環境マネジメントシステムの推進体制がございます。トップが区長ということをはじめとしまして、そこに記載の体制でもってチェックをし、進行を見ながら改善を図るべきところはこの会議等でもきちっとチェックをしていくというところでございます。

 それから、10ページが職員に対する研修でございます。新規の採用職員に対する新人研修ですとか、そういうことを、職員の意識向上を図るための仕組み、これを整備していくということでございます。研修・講習会といったようなもの、それから情報提供ということでございます。

 それから、4-3でございますが、これはプラン・ドゥ・チェックというところで、毎月エネルギーの使用量、これを集計し、経年比較、去年どうだったかというようなところと見比べながら、ことし随分使っているねと、なぜこんなふうになっているかといったようなところをきちっと把握をし、評価をして、その次に改善を図っていくといったようなことでございます。

 11ページでございますが、その辺のところをきちっとここに書いてございます。

 公表に当たりましては、速やかに点検・評価の実施後、ホームページ等により公表をしていくというところでございます。

 それから、ここにございますように、なかなかチェックが図りにくいというところもございまして、ここは1カ月ごと、あるいは四半期ごとといったようなところで、先ほど言いましたように、これまでと違った実績等があった場合のチェックの方法を小まめにやっていこうということでございます。

 以上がこの実行計画(事務事業編)の内容でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

久保委員

 すみません、確認をちょっとさせていただきたいと思います。計画の体系図のところで、こちらのほうの本編のほうで見させていただいて、地球温暖化対策の推進に関する法律から直接的にこの矢印が出ておりますけれども、要は策定義務がそもそもここで、この法律によって自治体としては策定義務があったということですよね。この法律自体は21年の4月に施行されているということで、中野区としては、中野区環境マネジメントシステムは平成18年に策定されて23年に改定をされておりまして、私としては、環境に対してさまざま、ISOの取得も割と早い時期だったように思っておりましたので、取り組み自体は大変早いように感じていたんですね。そういう中で、今回こうした策定義務というふうになっていた、いわゆるこの実行計画自体が実は策定をされていなかったというようなことになったと思うんですが、これはどういった理由からなんでしょうか。

石井経営室副参事(施設担当)

 まずは環境基本計画が20年ごろに策定をされておりまして、その後、25年に第2次のアクションプログラムが策定されております。その間に大きな地震があって、原発がとまっている状況の中で、国のほうも新たなCOの削減目標といったようなものが定まっていなかったというところもございます。区といたしましても、その辺の状況が見えないという中ではあるけれども、しかし、COの削減は着実に行っていかなければならないということで、第2次アクションプログラムの策定をしてきてございます。

 私ども、今回、温対法の20条の3に基づく実行計画ということで、施設担当として掌握する部分についての計画ということになりますけれども、これまで御指摘のようにきちっと法に基づく形で実行計画というものがつくられていなかったというところでございまして、これは大変申しわけなく思っております。当然法律が制定された時点ですぐに取り組むべき計画であったかなというふうには思っておるところでございます。

久保委員

 すぐに策定に取りかからなければいけなかったわけですけれども、6年間策定をされずにおりまして、その策定をされなかったことによって区がこれまで取り組んでいた―今回これは事務事業編ということで施設担当のほうで策定をされているわけですけれども、この間に例えば建設をされているような、改築をされていたりとか、改修をされていたりとかというような区の施設というのもあったかと思うんですけれども、そういうことが、これを持っていること、持っていなかったことによっての影響というのは何かあるんでしょうか。

石井経営室副参事(施設担当)

 そういう意味で言いますと、これまでこの総務委員会等でいわゆるPPSの導入と拡大を図ってきているといったようなこと、それから、逆にいろんな、例えば空調機等の高効率の機器、これに改修の際については、要は当然のごとく新しいそういった高機能のものに取りかえてこれまできているということでございまして、当然そういうCOの削減を目指してこれまでずっと継続をして取り組んできていることは間違いございません。私ども、今の御質問に対しては、その影響はないものというふうに考えてございます。基本的にはですね。

久保委員

 影響がなかったんだからよかったと言えるかどうかはちょっとわからないんですけれども。

 それで、中野区環境基本計画、平成20年に策定をされておりますけれども、こういった地球温暖化対策実行計画という存在を私たちも知りませんでしたので、中野区環境基本計画に基づいて区の施設等のこういったCOの削減ですとか、先ほどから言われているような目標値を定めて進められていたのかなと思ったんですが、現在行われているこの取り組みというのは何をベースにして行われていたわけですか。

石井経営室副参事(施設担当)

 これ、私からお答えするかどうかというところもあるんですけれども、本来的には環境部の所管ということでございまして、第2次アクションプログラム等を見ますと、個々に選択と集中という形で個別にいろんな施設、これを計画している施設を取り上げた形で、これを実施していけばこれだけのCOの削減ができるだろうという推計値で目標を掲げておりました。

 今回私どもが示した内容につきましては、全部の施設、私どもの掌握するいろんな施設を対象にして、それぞれ使用量を削減し、あるいは先ほど言いましたハードの改修ですね、こういったことをトータルに行って、COの削減を先ほど言いましたような目標、年1%、これを達成していこうということで、今回この計画を定めたというところでございます。

久保委員

 5ページのほうに削減目標というのがありますね。これは今回の実行計画で初めて出てきたわけではなくて、そもそも区としてはこの実行計画がなくてもと言ったら変ですけれども、今までこの削減目標を掲げて電気使用量とかガス使用量やエネルギー消費の原単位をやってきたと、そういうことでよろしいんでしょうか。今までやってきたもの、新たな取り組みということではなくて、今までも区としては既に行っていたものを今回この計画によって整理をしたと、そういったことでよろしいんですか。

石井経営室副参事(施設担当)

 基本的には今委員御指摘のとおりでございまして、このエネルギー消費原単位、前年度比1%削減を目指すというのが最終、トータルの目標になっていまして、これを実現すれば、先ほど上の電気量、あるいはガス、こういうものがそれぞれ1%―先ほど、エネルギー消費原単位ももちろんでございますし、電気の毎年1%、それからガスの1%、これらによって目標を達成すると。その1%がエネルギー消費原単位、これの1%に当然最終的に原油換算した場合につながっていくということでございます。

久保委員

 わかりました。ここの中でも職員に対する研修等ということもありましたけれども、じゃあ、逆に言いますと、実行計画を今回策定されたことによって改めてここに盛り込まれたものというのはあるんでしょうか。もう既に区が全てここに書かれていることというのは行っていたものを並べたと、そういうふうなことでよろしいんですか。先ほどそういう御答弁でしたけど。

石井経営室副参事(施設担当)

 ほぼ行っていることを体系的にまとめたというのが基本でございますが、ただ、最後の11ページ等におけるチェックのあり方、この辺についてはよりきめ細やかにやっていこうということで今回ここに出してございますし、これについては職員に十分な周知を図っていく必要があるというふうに思ってございます。

久保委員

 ちょっと最後に確認で伺いますけれども、こういった策定義務のある計画というのが策定されずにこのままあったという場合に、何かペナルティーみたいなものというのはあるんですか。

石井経営室副参事(施設担当)

 法的な報告義務のある内容については、既にこれまでもずっと継続して報告をしてございますし、ペナルティーは特にないというふうに考えてございます。

木村委員

 この実行計画の3ページのところなんですけども、今回の排出効果を抑えるのではCOのみを対象にということだったんですが、区のほうでは、この中段に書いていますけども、メタンと一酸化二窒素を排出しているということなんですが、その下のほうに、地球温暖化係数というところに、一酸化二窒素というのが310倍というふうに書いておりまして、これだけ見ると、排出量だけで考えるよりは、この一酸化二窒素が310倍ということであれば、この国のグラフからいくと、こっちを抑えるほうが本当に温暖化の効果ということから見れば、そういうふうに読み取れるんですけども、例えば区のほうでメタンとか一酸化二窒素というのは、ここに書いてあるのは自動車の走行とか燃料の燃焼って書いてありますけども、実際区のほうでそういうのを抑えるというか、抑制することというのは可能なんでしょうか。このCO以外のところです。

石井経営室副参事(施設担当)

 これ、多分ガソリン等で、車を使用する場合にこういうものが出てくるかなと思っていまして、要はガソリンの使用量、これを削減していくという中でこれらがより排出が少なくなるからというふうにも考えてございます。

木村委員

 ということは、ここでいけば、庁舎の車ですかね、そういうのをもうやめるかどうかぐらいのことをするしかないということだと思うので、さすがにこのメタンとか一酸化二窒素を抑制するということは非常に難しいということかと思います。

 あともう一つちょっと確認なんですけども、これ、5ページなんですが、エネルギー使用量の先ほどの目標の話なんですけども、平成22年度がCOでいくと8,270トンから平成27年度が6,790トンを目指すというところなんですけども、4月の総務委員会での報告でPPSのCOの排出量の効果というところが、導入するとしないで大体2,700トンぐらいの効果があるという報告があったと思うんですけども、もしそうであれば、この26年度のCOの排出量はかなりがくっと下がって、27年度のこの数値に近くなるという意味でしょうか。

石井経営室副参事(施設担当)

 その辺、実際に使用してみないとわからないということもございますが、御報告申し上げた時点での効果、これについては間違いないと思っております。

 今年度たしか御報告をしたときに、庁舎もPPS対象にしてというところでの最終的な効果ということで申し上げたと思いますが、そういう施設の今後も拡大を図りながら削減に努力をしていくというところでございまして、数値そのものが果たして期待した2,700トンの削減ができるかどうかというところは、実際に運用していく中で検証していくものというふうに思っておりますが、一応推計の中では2,700トンというふうに申し上げたというところでございます。

木村委員

 実際どうなるかわからないんですけども、一応基本はそのPPSのCOの削減効果が当然全体の温室効果ガスの削減の中で一番、最も大きな効果を発揮するという認識ということでよろしいですか。

石井経営室副参事(施設担当)

 それにつきましては、この6ページで掲げてございます取り組みのところの(1)でございます。新電力からの電力調達、これが今回この御報告をする眼目ということでございまして、私ども、一番力を入れてこれを推進していく中でCOの削減を図っていくということで考えておるというところでございます。

石坂委員

 概要というか、1枚ぺらのほうの紙の表面のところで、電気・ガスにあわせて庁有車の燃料使用量の削減を図るという記載があったりですとか、あと、本冊のほうの7ページのところに、自動車燃料使用量の削減で、燃料使用量は3%削減という数字も入っていますが、その一方で、削減目標のほうに関して、自動車のほう、書かれていない状態になっています。これを見ますと、恐らく自動車のほう、3%削減という言葉がこちらに出ているので、自動車に関してもCO削減排出目標を定めることができるかと思うんですけども、これは特にCOの削減のほうに目標として挙げられていないのは何か理由があってのことでしょうか。

石井経営室副参事(施設担当)

 御指摘のように車についての具体的な削減目標を掲げてございません。今回、先ほど言いましたように、メインがPPSによるところの削減というところで中心的に捉えてございまして、庁有車も大分減ってきております。多分ガソリン使用量もがくんと落ちていると思いますし、そういう中で、占める割合からいきますと比較的小さいかなというところで、今回計画的にはその数字を載せていないというところでございます。

石坂委員

 目標には定めていないということですけども、省エネ活動には取り組みとしては掲げていますので、きちんと進めていただいて、COの削減量としては出てこないと思いますけども、しっかりと着実な検証をしていただければと思うところです。

 あと、すみません、8ページですね。水道使用量の削減で「トイレの節水タイプ機器の導入」というのがありますけども、トイレの中では節水というタイプもありますけども、聞くところでは、世田谷区のほうで、男性の小便器に関して、そもそも水洗不要なタイプであるものが検討されていたりですとか、実際に導入例として筑波大学の茗荷谷のキャンパスの学生用トイレで一部洗浄を随時する必要がない便器等も導入されていると聞いておりますし、実際目にしております。節水ももちろんそうなんですけども、そうした水が不要なタイプなどについても、もちろん金額等によるとは思うんですけども、検討していただければと思いますが、その辺いかがお考えでしょうか。

石井経営室副参事(施設担当)

 今御指摘いただいたように、これまでも改修に際しては最新式の一番―価格にもよりますけれども、そういった節水型の便器等に取りかえてきているところでございます。また、いろんな情報を我々も検討しながら、より省エネに結びつく機器ですね、そういうものに取りかえていこうというふうに考えているところでございます。

岩永委員

 先ほどの御説明の中で、新電力からの電力調達を低圧施設も対象にしていくことを考えているという御説明があったんですが、それはこのとりあえず2カ年計画の中で低圧引き込み施設等も対象にした取り組みを進めていくと、そういうことでしょうか。

石井経営室副参事(施設担当)

 実はこれ、今現在は高圧についての電力調達の自由化がされておりまして、これが本年、2014年に低圧も対象にしていこうということで国会を通過しているというところでございます。施行が2016年になってございまして、それまでの間、いろんな研究もしながら、あるいはPPSの供給業者と調整もしながら、どんな施設が対象にできるかといったようなところを探りながら、その施行になった暁には拡大をぜひ図っていきたいというところでございます。

岩永委員

 そうしますと、施行期間との関係で言うと、少なくとも2カ年の計画期間の中ではそれが直接対象施設でないという感じなんですね。それは基本としてわかりました。

 それで、3ページですが、今回のこの事務事業計画の中での適用範囲が「区が自ら事務事業を実施する区長部局及び教育委員会事務局の全ての施設を対象」ということで、この計画の適用範囲が示されています。ということで、少なくとも2014年度、この初年度の対象となる施設数は幾つありますか。それと同時に、平成22年、2010年度が基準年ということでしたので、この2010年度の施設数はどれだけあったでしょうか。

石井経営室副参事(施設担当)

 これは後ろのほうに添付してございますが、20ページ、ごらんをいただきたいと思います。ここの数字が、後のほうがちょっと狂ってございます。申しわけございません。163に続きまして164、165といきまして、最後のところが169ということでございまして、169施設、170弱という施設が今回この対象になるというところでございます。

 すみません、二つ目の御質問は。

岩永委員

 対前年度で1%ずつ削減をしていく予定、目標を持っているんですが、基準年は2010年度、平成22年度ということなので、その2010年度のときの施設がこのとおりだったのか、それともどうであったのかということとの関係で。

石井経営室副参事(施設担当)

 今、22年度の施設の数、掌握してございません。といいますのは、当然この間、統廃合等、行われてきておりますし、新たな施設もできたりというようなところで、その数については変化をしてございます。よろしいですか。

岩永委員

 そうかなとも思いながらちょっとお聞きして、すみません。後でそれは教えていただきたいと思います。というのは、今御説明の中にもありましたように、施設数が減ることで排出量が減ってしまったというような見方もありますし、いろんな削減努力をもって排出量が減ったということもあるでしょうし、結果だけ、1%ないし1%以上削減できたからよかったというふうに見るのか、それはもう直接事務事業ですから区民サービスとの関係に深くかかわるので、そのあたりはやはりきちんと見ないといけないかなと思いますので、後で教えてください。後でというのは、個別で結構ですから教えてください。

奥田委員

 岩永委員の質問の関連ですけども、まず、22年を基準年とされた理由を教えてください。

石井経営室副参事(施設担当)

 これは震災前のデータというところで、それまでずっと継続的な施設運営をしてきたというところでございまして、それ以後については、地震の後、いろんな施設の使い方も変えたり、区民に御不便をかけたりしてきたというところもございますし、通常の運営をしていたということからいけば、直近では22年度ということでございまして、その数値を基準年というふうに定めたというものでございます。

奥田委員

 震災前、通常使用していたものを基準年としたという考え方については一定の理解ができるところではありますけれども、岩永委員から御指摘ありましたように、この間の、一番大きいのは学校の再編の影響が大きいですし、それから原発がとまったということによってCOの換算の率が相当変ってきているわけでありまして、これを拝見すると、特に電気のところで、22年から23年のところで、量については恐らく統廃合の関係で施設数が大幅にぐっと減ったということで、量が大幅に減ったのに対して、今度は23から24のところで、施設数の影響というよりは、今度COのほうですね、COに着目すると、これ、多分原発がとまったというところでぐっと、量は変っていないのにCOに換算するとぐっとふえているというようなところで、要するに施設の大きな変動、床の量の大きな変動という要因と原発による大きな要因という二つの減る要素とふえる要素を含んだ上で、その二つの変動の前のものと比較してどうだという議論をしているということから、実はあまり本質的な意味のある、何%といった比較のときに本質的な意味のある数字というのはなかなか見えづらいなというのが本音のところでありますけれども、そうなってくると注目するのは、原単位がどうかというところは、客観的に床の影響も受けませんし、どういうもので発生しているかということも含めた上で貢献しているかということになりますから、究極的にはここを見るしかないだろうというふうに思いますが、そうは言っても、自治体レベルでできる努力のところで注目するべきところとしては、電気の使用量で言えば23という大きく施設の数が動いた後どうかというところを見なければ実際の床面積当たりの努力は見えませんし、COの部分については、原発がとまった後の努力についてどうかということを見ていくということがやはり丁寧にされていく必要があるかなというふうに思いますが、そのあたりの工夫について、いかがでしょうか。

石井経営室副参事(施設担当)

 確かに御指摘のように、学校再編の中で施設が減る。ただ、一方で、減りますけれども、例えば中野中のように大規模な施設が建設されるということで一気にふえるといったような要素もございますし、その辺は分母が一定ではないという中でこの数値を目指して頑張っていくというのがなかなかつらいなというところもございますけれども、しかしながら、やはり結果は結果としてこういう数字を出していきませんとなかなか目に見えないというところでございますし、そこはいろんな要素もありますけれども、そこはこの数字だけで見るのではなくて、いろんな説明も加えながら、御報告の際には申し上げていきたいなというふうにも考えてございます。

北原委員

 1点だけお尋ねいたします。今回この事務事業編ですよね、この策定が義務づけられているということでここに今お示しになったと思うんですけれども、もう一つ、これ、区域施策編というんですかね、これについては、今後の予定ですね、ありましたら。

石井経営室副参事(施設担当)

 その区域施策編でございますが、現在のところ、第2次アクションプログラム、これをそれに読みかえているという状況でございます。冒頭申し上げましたように、順次つくってきているという中で必ずしも整合性がとれてはいないというふうに考えてございまして、その辺、環境基本計画の改定、これに伴ってそれぞれ法的につくるという義務化をされている今回の事務事業編、それから区域施策編の努力義務、これらについてきちっと整合性を持ったものに改定をしてまいりたいというふうに考えております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告については終了いたします。

 次に、5番、中野区法令遵守審査会委員の委嘱についての報告を求めます。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 それでは、お手元の資料(資料7)に基づきまして、中野区法令遵守審査会委員の委嘱につきまして御報告を申し上げます。

 区の附属機関でございます中野区法令遵守審査会の4期目の委員を委嘱してございます。

 委嘱した委員でございますけれども、3名でございます。大谷典孝さん、それから菅原忠雄さん、この2名につきましては再任、それから押元洋さんは新任でございます。

 委嘱の期間でございますけれども、平成26年7月1日から平成28年6月30日までの2年間となってございます。

 所掌事項につきましては、公益通報に係る事実の調査及び審査、また不当要求行為等の審査などでございます。

 簡単でございますが、報告につきましては以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですね。

 次に、6番、その他で、理事者から何か報告はありませんか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 旧中野区常葉少年自然の家の貸し付けについて御報告をさせていただきます。なお、本件は口頭報告につき資料はございません。

 このたび田村市の隣に位置する双葉郡葛尾村から放射性物質の中間処理施設建設に伴う作業員の宿舎用地として借り受けたいといった申し出がございました。これを受けまして、緊急的な公益的事業であるということに鑑みまして、葛尾村に施設の無償貸し付けを行うといたしたものでございます。

 期間につきましては、契約締結日より平成27年3月31日を予定してございます。

 報告については以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 他に報告はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですね。以上で所管事項の報告を終了いたします。

 次に、審査日程のその他に入ります。

 委員会を暫時休憩します。

 

(午前11時30分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午前11時31分)

 

 次回の委員会は9月1日(月曜日)午後1時に行うということで御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 本日予定した日程は終了しましたが、各委員、理事者から発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で総務委員会を散会します。

 

(午前11時31分)