平成26年10月07日中野区議会子ども文教委員会(第3回定例会) 26.10.07 中野区議会子ども文教委員会

中野区議会子ども文教委員会〔平成26年10月7日〕

 

子ども文教委員会会議記録

 

○開会日 平成26年10月7日

 

○場所  中野区議会第5委員会室

 

○開会  午後1時02分

 

○閉会  午後4時47分

 

○出席委員(9名)

 高橋 ちあき委員長

 石川 直行副委員長

 高橋 かずちか委員

 甲田 ゆり子委員

 南 かつひこ委員

 森 たかゆき委員

 小宮山 たかし委員

 伊藤 正信委員

 かせ 次郎委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 教育長 田辺 裕子

 子ども教育部長、教育委員会事務局次長 奈良 浩二

 子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

辻本 将紀

 子ども教育部副参事(子育て支援担当)、子ども家庭支援センター所長、教育委員会事務局副参事(特別支援教育等連携担当) 永田 純一

 子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)、幼児研究センター所長、教育委員会事務局副参事(就学前教育連携担当) 古川 康司

 子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)、教育委員会事務局副参事(幼児施策調整担当)

濵口 求

 子ども教育部副参事(子ども教育施設担当)、教育委員会事務局副参事(子ども教育施設担当)

伊藤 正秀

 教育委員会事務局副参事(学校再編担当) 石濱 良行

 教育委員会事務局副参事(学校教育担当) 伊東 知秀

 教育委員会事務局指導室長 川島 隆宏

 北部すこやか福祉センター所長 田中 政之

 南部すこやか福祉センター所長、南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 相澤 明郎

○事務局職員

 書記 土屋 佳代子

 書記 田中  寛

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第58号議案 中野区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例

 第59号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例

 第60号議案 中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例

 第61号議案 中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例

○所管事項の報告

 1 平成27年度国・都の施策及び予算に関する要望について(子ども教育部、教育委員会事務局)

 2 中野区子ども・子育て支援事業計画(素案)について(子ども教育経営担当)

 3 子育て応援サイト「子育てナビ」の開設について(子ども教育経営担当)

 4 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の給付事業の実施状況について(子育て支援担当)

 

委員長

 それでは、定足数に達しましたので、本日の子ども文教委員会を開会いたします。

 

(午後1時02分)

 

 本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて御協議をしたいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時02分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時02分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い1日目は議案の審査、所管事項の報告を行い、2日目は所管事項の報告を1日目の続きから行いまして、3日目は進行状況に応じて改めて御相談したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、そのように進めさせていただきます。

なお、審査にあたっては3時ごろに休憩を入れまして、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。第58号議案、中野区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例を議題に供します。本件について、理事者から補足説明をお願いいたします。

永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)

 それでは、第58号議案、中野区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例につきまして、お手元の資料(資料2)によりまして補足説明をさせていただきます。

 1番で議案名としまして条例の名称を記載してございます。

 2番、制定の背景と趣旨でございます。平成27年4月から、子ども・子育て支援新制度が施行される予定となってございます。この制度は、子どもとその保護者に必要な支援・給付や子育て支援を総合的かつ計画的に行い、子どもの健やかな成長のための適切な環境が等しく確保されることを目的としたものでございます。

 放課後児童健全育成事業につきましては、中野区では学童クラブと申しております。この学童クラブの設備及び運営の基準につきましては、児童福祉法によりまして市区町村が国の定める基準を踏まえて制定することとされておりますことから、この基準を定めるものでございます。

 なお、この基準の制定にあたりましては、7月25日の当委員会におきまして御報告をさせていただき、その後行いましたパブリック・コメントの結果につきましては8月29日の当委員会にて御報告をさせていただいたところでございます。

 条例の内容につきましては、3番、主な内容(条例の骨子)という表によりまして整理して記載してございます。また、条文につきましては、恐れ入りますが議案のほうも併せてごらんいただければと思います。第1条から第8条が総論関係といたしまして基準の趣旨や目的、一般原則について規定してございます。第9条が設備に関する基準といたしまして、例えば専用区画の面積は児童1人につきおおむね1.65㎡以上でなければならないといったような規定をしてございます。第10条が職員に関する基準といたしまして、職員の配置、人数などについて定めてございます。第11条から第21条が運営に関する基準といたしまして虐待の禁止、衛生管理などにつきまして定めてございます。また、附則第2項におきまして支援員の研修の修了に係る経過措置を規定してございます。そして、附則第3項におきまして中野区立学童クラブ条例の一部改正といたしまして、利用対象児童につきまして現行では第1学年から第3学年までとなっております規定を削除することによりまして、対象を小学6年生まで拡大するという改正を行うものでございます。

 なお、この条例で定める基準の内容につきましては、全ての基準につきまして国基準のとおりとなってございます。

 4番、施行期日でございます。子ども・子育て支援法の施行期日が平成27年4月1日を予定されてございますので、同日の施行を予定してございます。

 補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑がありましたらお願いいたします。

かせ委員

 今、報告されたわけですけれども、国基準と準じているということでしたけれども、新しい基準では1学童クラブの定員は40人というふうになっていますけれども、区内の1学童クラブの定員はどうなっているでしょうか。

永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)

 現在の区内の学童クラブの定員につきましては、各学童クラブごとに定めてございます。例といたしましては、40人というところから50人、60人、それから70人といったようなところで各施設ごとに定めているという状況でございます。

かせ委員

 そうしますと、国の基準よりも多いところがほとんどなわけですけれども、こういった学童クラブについてはどうされるんでしょうか。

永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)

 今回の規定によりまして、職員の配置につきまして第10条で定めてございます。その4項におきまして、学童クラブの支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とするという定めがございます。そして、既存の施設で40人を超える施設につきましては、その支援の単位を二つとみなすことによりましてそれに必要な職員を配置するという考え方でございまして、先ほど御紹介申し上げました既存の学童クラブの施設で40人を超えている学童クラブにつきましては、二つの単位を構成する。そして、一つの単位につき職員を2名配置するということでございますので、二つの単位の学童クラブにそれぞれ2名ずつ、計4名の職員を配置するという形で現行の区の学童クラブにおきましては全てこの基準をクリアしているという状況でございます。

かせ委員

 そうしますと、今の学童クラブを二つにするということですけれども、そうしますと一つの施設に二つの学童クラブがあるというふうに考えてよろしいですか。

永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)

 学童クラブとしましては一つでありますが、その単位を一つ、二つと数えるということでございます。

かせ委員

 もともと学童クラブというのは学校から地域に行って、親のいない子どもたちが生活をする場ということでやられてきたわけですけれども、こういうことになりますと、二つという規模も大き過ぎるのかなと思いますし、またこの間、待機児童が出るということで民設民営のクラブがつくられておりますけれども、これらのことについても全て40人ということになっておるんでしょうか。

永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)

 この条例の基準は、全て公立も民間も共通でございます。したがいまして、40人をもし超えるといったような場合には、この単位が二つ以上になるというふうに考えております。

かせ委員

 新制度については、対象となる児童が小学校に就学する児童で、保護者が昼間――先ほど言いましたけれども、中野区の学童クラブ条例との関係ですけれども、こういった位置付けに対して改正をするというようなことはあるんでしょうか。

永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)

 今回の議案につきまして、先ほど附則の第3項におきまして既存の学童クラブ条例の対象児童を規定する第3条につきまして、第1学年から第3学年までを削除するということによりまして全ての小学生を対象とするという改正を行うものでございます。

かせ委員

 そうしますと、1年生から6年生までが学童クラブの中にいるようになりますけれども、実態的にですけれども、小学校1年生と高学年の6年生ということでは体格も体力も違いますし、遊びの嗜好なんかも違うということですけれども、そうしますとどういうことになるんでしょうかね。それが40人で保育者が2人ということになると、本当に大丈夫なのかなということなんですけれども、そう考える方も多いと思うんですけれども、それについてのお考えがあれば。

永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)

 今回、対象を6年生まで拡大いたしますことに伴いまして、そうした年齢の差を考慮した学童クラブの運営、プログラムの工夫等々が必要になるというふうに考えております。

かせ委員

 2人でそれをやるというのは極めて難しいかなという感想を持ちます。それと実態ですけれども、区立の学童クラブでいいますと、私もかつて娘がそういう時代ありましたけれども、3年生を過ぎると学童クラブ以外のところに興味を持って、3年生でもそうですからね――ということで、実際には4年生、5年生、6年生という高学年の方が学童クラブで過ごすということについて、どういうことなのかなと。先ほどそれに見合った計画をするとかと言っていましたけれども、それが可能なのかどうか。今の実態から見てどうなんでしょうか。

永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)

 高学年の児童につきましては、低学年に比べてより行動的、活動的であり、そうしたことについて配慮をする必要があるというふうに考えております。それにつきましては、必ずしも職員の配置が2名であるということで決して不十分であるということではなく、そうした職員体制の中でも工夫はしていけるというふうに考えております。

かせ委員

 そういうふうに考えているという、やってみないとわからないという面がありますけれども、おおよそ今までの学童クラブのあり方からしても、高学年の方がそういうプログラムに乗っかってというのは難しいのかなというふうに思いますし、逆に言えば、そういう高学年についてあえて学童クラブに入れるということ、これは必要ないのではないかという気もします。もともと学童クラブというのは専用室、専任の指導員、そして入所申し込みについて毎日利用する子どもたちと、この3点セットで保障されてきているわけですけれども、このことからしても、先ほど言ったように低学年にこそそういう配慮が必要でありますし、むしろ高学年についてはほかのこと、例えばかつての児童館であったような、多年齢の皆さんがいろいろな自主的な活動をする場とか、高学年の皆さんの居場所ですね、そういったものをもっと充実することのほうがはるかに現実的だというふうに思いますけれども、どうでしょうか。

永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)

 学童クラブの利用に際しましては、これまでにも保護者の就労の状況でありますとか疾病、障害等の状況、また、児童本人の利用の状況等々を勘案して、それを指数として入所の決定としているところでございます。また、高学年への対応も視野に入れた放課後の安心・安全な活動場所の確保につきましては、この学童クラブの確保方策と併せましてキッズ・プラザの整備等を順次進めてまいりたいというふうに考えております。

かせ委員

 キッズ・プラザの併用というようなこともおっしゃいましたけれども、そもそも出発点ということが何だったのかということですと、これは先ほどから再三申し上げますけれども、小さな子どもたちが居場所がなくて、親御さんが帰ってくるまでそこで安全に過ごせるというために、さまざまな父母の方とかいろいろな方たちの運動でこういうものがつくられてきたという経過があります。ですから、そういった原点に立って低年齢の方に対してのサービスこそ充実すべきであるというふうに思います。そういうことについて力を尽くしていただきたい、これは要望しておきます。

南委員

 この10条の4番のところで、一つの支援の単位を構成する児童はおおむね40人以下ということなんですが、今回、学童クラブの児童が小学校6年生まで拡充されるということですけれども、この拡充されることによって、先ほど学童クラブの定員が40人、50人、60人、70人というところがあるということでしたけれども、この6年生が拡充されることによって定員が変わるというところはありますか。出てくる可能性があるでしょうか。

永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)

 今回この基準を定めるということに伴って、定員を変更する必要があるところはないというふうに考えております。

南委員

 今回はないということなので、そうしましたら、9条の2項のところにおおむね面積については1.65㎡以上でなければならないという、この面積要件というのは変わらずクリアできているという理解でよろしいですか。

永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)

 専用区画の面積の基準につきましても、既存の施設は全てクリアをしております。

森委員

 1点お伺いします。6年生まで対象になるということに関連してなんですけれども、先ほど、かせ委員から高学年の子はほかのところに興味が移っている、ということもあるんじゃないかという話もあって、私もそういうこともあるんだろうなというふうに思っています。ただ一方で、先日の神戸のお子さんが犠牲になったような事件、ああいうものが報道されると、保護者の心境としてはこういったところで遊んでもらったほうが安全だ、というようなことでニーズが高まってくるという傾向も出てくるのかなというふうに思っているんですが、その需要の見込みというんですかね、どのように見ていらっしゃいますか。

永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)

 今回、この条例は基準そのものを定めるということでございまして、これを踏まえて中野区としてその需要見込み、また確保方策をどのように講じていくかということにつきましては、後ほど御報告を予定させていただいております、子ども・子育て支援事業計画の中でその考え方と数についてお示しをさせていただく予定でございます。考え方といたしましては、今、委員お話しのとおり、高学年になると習い事ですとかスポーツ等々に出かけるといった方が増えるということがございます。また一方で、家庭の事情であるとか、あるいは障害があるといったような方もいますので、そうした需要をしっかりと見きわめながら必要な確保方策を講じていきたいというふうに考えております。

委員長

 ほかにありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、休憩して取り扱いを御協議させていただきたいと思います。委員会を休憩いたします。

 

(午後1時22分)

 

委員長

 では、委員会を再開いたします。

 

(午後1時24分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ討論を終結いたします。

 それでは、これより本件について採決いたします。

 お諮りいたします。第58号議案、中野区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 ご異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第58号議案の審査を終了いたします。

 次に、第59号議案の審査を行います。中野区保育所条例の一部を改正する条例を議題に供します。本件について理事者の補足説明をお願いいたします。

古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)

 それでは、第59号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。

 本改正は、今年の区議会第2回定例会中の当委員会で御報告したとおり、11月1日より弥生保育園分園園舎を活用した私立保育園の開設に伴いまして、弥生保育園分園の廃止をお願いするものでございます。

 お手元の新旧対照表(資料3)をごらんください。表の左側、改正案のとおり中野区弥生保育園の分園を削除するもので、施行日は11月1日でございます。

 なお、在園児童は継続して現施設を利用するものでございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑がありましたらお願いいたします。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、質疑がなければ休憩して取り扱いを協議したいと思います。委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時26分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後1時27分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りいたします。第59号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 ご異議ありませんので、そのように決します。以上で第59号議案の審査を終了いたします。

 続けて第60号議案の審査を行います。中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例を議題に供します。本件について理事者の補足説明をお願いいたします。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 それでは、第60号議案、中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例についてご説明申し上げます。

 初めに補足資料(資料4)をごらんいただきたいと思います。資料の2、制定の背景と趣旨でございますが、平成27年4月に子ども・子育て支援新制度の施行が予定されております。子ども・子育て支援新制度は、子どもの健やかな成長のための適切な環境が等しく確保されることを目的としており、新たに家庭的保育事業等の地域型保育事業を区の認可事業として児童福祉法に位置付け、利用者が多様な施設や事業の中から利用するサービスを選択できる仕組みとすることとしております。この地域型保育事業を認可するための基準を、国の定める基準を踏まえ、区が定めることとされていることから、基準に関して条例を制定するものでございます。

 恐れ入ります、補足資料の裏面をごらんください。主な内容(条例の骨子)を記載してございます。表の左側に条項、1章の総則から5章まで、この2章から5章までを地域型保育事業、4類型ございますが、こちらを記載しておりまして、表の右側に制定する主な内容をお示ししてございます。内容につきましては、恐れ入りますが60号議案のほうで御説明させていただきたいと思います。

 議案の1枚目をおめくりいただきまして、目次でございます。今御説明させていただきました1章の総則、それから2章に家庭的保育事業、3章に小規模保育事業。小規模保育事業につきましては、A型、B型、C型と三つの類型に分類してございます。そして、第4章が居宅訪問型保育事業、第5章に事業所内保育事業、そのほか附則ということになってございます。第1章の総則には条例の趣旨、それから家庭的保育事業等の一般原則と地域型保育事業4類型、4事業に共通する規定を定めてございます。

 もう1枚議案をおめくりいただきまして、第6条をごらんください。保育所等との連携でございます。こちらにつきましては、居宅訪問事業者につきましては除いておりますけれども、保育の提供終了後も満3歳以上のお子様に対して教育または保育が継続的に提供されるよう、連携施設を確保しなければならないと規定を定めてございます。ただし、附則のところで連携施設の確保につきましては、5年間の経過措置を設けるという規定も併せて記載してございます。

 その右側のページ、第7条、非常災害対策でございます。消火用具、非常口等の設置と第2項のところに2方向への避難方向の確保をしてございます。2方向の避難経路の確保につきましては、国基準にプラスをいたしまして、区の考え方として盛り込んだ規定になってございます。

 もう1枚おめくりをいただきまして、右側のページ、第15条の食事でございます。

 家庭的保育事業内で調理をすることという規定を設けておりまして、食事の提供につきましては自園調理を原則とするということで定めてございます。ただし、現在事業を実施されています家庭的保育事業者の方につきましては、附則の第2項の中で5年間の経過措置というものを規定してございます。

 そのページの下の16条、食事の提供の特例でございます。こちらにつきましては、食事の提供につきまして連携施設等からの搬入も可とするという特例を定めているものでございます。主な連携施設といたしましては、もう1枚おめくりいただいた次のページの下段にございます連携施設、それと同一の法人または関連する法人が運営する小規模保育事業、もしくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等となってございます。

 続きまして、もう1枚おめくりいただきまして右側のページ、第2章、こちらに家庭的保育事業をお示ししてございます。22条に設備の基準、こちらにつきましては専用保育室の設置ですとか面積基準を定めてございます。また、その下の職員というところから23条になってございます。23条につきましては職員に関する基準を定めてございまして、24条、右のページになりますけれども、こちらで保育時間、25条で保育内容、こういった規定を設けてございます。今御説明いたしました設備の基準、それから職員の基準、それから保育時間、保育内容等につきましては、3章の小規模保育事業、4章の居宅訪問型保育事業、5章の事業所内保育事業においてもそれぞれの章の中で同様の項目を設けて規定をしてございます。

 駆け足で申しわけございません、5枚ほどおめくりいただきまして第5章、中段にございます事業所内保育事業第42条に利用定員の規定をしてございます。事業所内保育事業全体の利用定員のうち、従業員のお子さんではない、いわゆる地域枠と呼んでございますけれども、区民の方の利用する定員を設けている規定でございます。

 最後に附則をごらんいただきたいと思います。一番最後のページをごらんください。この条例につきましては、平成27年4月1日の施行を予定してございますけれども、認可の手続、その準備を進める必要がございますことから、この条例の施行前について第6項、施行前の準備につきましては交付の日から適用するというものになってございます。

 早口で申しわけございませんでしたが、補足の説明は以上でございます。

委員長

 それでは、ただいまの説明について質疑がありましたらお願いいたします。

甲田委員

 7月25日の子ども文教委員会で資料を示していただいたと思うんですけれども、この条例の中で国基準であるものと区独自の基準になっているものと、もう一度ちょっと確認をさせていただきたいんですが、どれが区独自の基準になっているか教えていただけますか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 国の基準に基づいて区の基準を定めてございますが、区が独自に国基準に上乗せする形で設けた基準でございますけれども、家庭的保育者の資格要件というものがございます。23条をごらんいただけますでしょうか。23条の中ほどにございます職員の要件を定めたものでございますが、第2項の(1)に区長が行う研修を修了した保育士、(2)次のいずれかに該当する者で乳幼児の保育について3年以上の実務経験を有し、かつ前号の研修を修了した者、というふうに定めてございます。国の基準では研修を修了した者、それから同等の資格を有する者という基準になってございますけれども、区といたしまして、かつ保育経験を持つ者ということで規定を定めております。

 それと、先ほどお話をさせていただきました緊急時、災害時の2方向避難、こちらにつきまして区のほうで規定を増やしてございます。それから、家庭的保育事業でお一人の保育者さんでお預かりするお子さんは3人以下、または補助者を活用する場合は5人以下という規定がございますけれども、区のほうで2階以上で事業をされる場合につきましては、1人の保育者さんで2人以下、補助者の方を活用して2人で行う場合については4人以下というふうに基準を設けてございます。

 それと、事業所内保育事業の乳児室の面積基準を国基準よりも広い3.3㎡ということで規定をしてございます。区のほうで増やしているところはそういったところになります。

甲田委員

 ということは、四つ基準が区のほうで上乗せをしているということだと思います。何人かの家庭福祉員さんから、会派としてもこの条例が決まってきたときに、どうなるのかという不安の声も直接伺ったりしております。区議会のホームページとか、いろいろなものを見られて勉強されているようです。家庭福祉員さん、1人でやっているということで、前回の子ども文教委員会でも南委員のほうから、1人でやっている家庭福祉員さんは事業所とはちょっと違って、なかなか難しい面があるんじゃないかということで質疑をさせていただきましたけれども、ここ1年くらいいろいろ変わるというようなことを示されて努力されてきてはいるようなんですけれども、やっぱりそれでも難しい部分もあって、この条例で本当にいいのかと危惧している部分もあるというふうに聞いております。この条文は全部主語、主体が「家庭的事業者は」というふうになっておりますので、家庭的保育事業者がやらなければならないことということで、そのような縛りをつけて質の高い保育をしていくということが目的ではあるんでしょうけれども、この人たちが本当に廃業に追い込まれないように、区の責任というか、区の決意をしっかりと表明していただきたいと思って、ここで何点か確認をさせていただきたいと思っております。

 一つが、保育所との連携についてというところがあったと思うんですが、第6条ですが、連携には二つあると思うんですが、一つは日常的に認可保育園なんかと連携をしていくということと、もう一つは、ここに書かれている3歳以上の児童に対し、必要な教育、保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項にかかわる連携協力を行う認定こども園などの連携施設を適切に確保しなければならないというふうになっておりますので、3歳以降の転園としての受け皿ということがもう一つの連携の意味だと思っております。この確保しなければならないということの適切というのは、どういうことをもって適切と言うのか。また、転園できる保育園を確保する事業者がやらなければならないことなのかどうか。必ずやらなければならないことなのかどうか、その点をちょっと伺いたいと思います。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 委員御指摘のとおり、保育所等との連携ということにつきましては、日常の集団保育の機会ですとか代替保育といったものと、3歳以降の受け皿としての連携という、大きく分けますと二つございます。今の家庭福祉員の事業者の方は、日常的な集団保育の機会ですとか代替保育といったものについては現在も行っておりまして、新制度へ移行されることになりましても、そういった連携については引き続き継続していただけるというふうに考えてございます。3歳以降の連携施設につきましては、条例上事業者が確保しなければならないということで、適切という意味ですけれども、継続的に3歳以降もきちんと教育、保育、そういった機会が利用者の方に提供できるよう準備をして確保していくということで、事業者の方が確保するということにはなってございます。ですが、5年間の経過期間がございますので、その期間を活用しながら、当然、区としても事業者の方の求めを伺いながら区として連携施設をきちんと確保するよう調整を図ってまいりたいと、このように考えてございます。

甲田委員

 区として連携施設を確保していくよう調整をしていくという御答弁いただきましたので、例えば区立の保育園だけでは近所にない場合もありますし、その辺の情報なんかもきちんと提供していっていただきたいなというふうに思います。

 あともう1点伺います。第15条の食事というところですけれども、調理に対しては、ちょっと聞いたところによると、ここまで厳しく言われていない区もあるようですけれども、自園調理に必ずしなければいけないという大前提があるということだと思いますが、私、ちょっと疑問なのは、家庭的保育事業者は利用乳幼児に食事を提供するときは、家庭的保育事業所等内で調理する方法により行わなければならない。乳幼児に食事を提供するときはということは、しないときもあるように読めるなと思うんですけれども、現在は家庭福祉員さんが食事を提供はしないで、お弁当を持参していただいているというやり方も残されているように、この条文だけを読むと読めてしまうような気もするんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 食事につきましては、委員御指摘の食事を提供するときは、というところでございますけれども、1日8時間の保育ということでお子さんをお預かりしますので、食事をとらないということは想定してございません。現在は家庭的保育事業につきましてはお子さんがお弁当を御持参してとっていただいておりますけれども、条例の中では5年の経過期間を設けてございますので、その間はお弁当、そういった方法での提供が構わないということになってございますけれども、5年の経過期間の中で調整をしていただいて、自園調理ということで移行を検討していただくと。ただし、自園調理ということになかなか課題といいますか、いろいろな準備が大変だというお声も伺っておりますので、区といたしましては近隣の認可保育園等と連携、施設からの搬入といった仕組みを検討して、適切に給食が提供できるように調整をしていきたいと、このように考えております。

甲田委員

 国のほうの基準も同じということですから、国のほうの省令とかも読ませていただくと全く同じように書いてありましたし、そういうことなんだろうというふうに思うんですけれども、認可するためには必ず経過措置5年後には給食にしなければならなくて、自園調理かもしくは連携施設からの搬入ということであると思います。ただ、今までそうではなかったところから、自園調理のための、ここの条例にありますように必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならないということは、普通のお台所でいいのかどうかという問題も出てきますし、どの程度を必要な設備というふうにしているのか、その辺はどうなんでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 調理の設備でございますけれども、家庭のキッチンといった設備で自園調理ができるものというふうに判断してございます。保存等につきましては、食材等の保存をする、あるいは衛生管理をしていただくところでそういったものが適切にできるような準備をしていただければ、私どもとしては認可基準を満たしているというふうに考えているものでございます。

甲田委員

 今、保存等が適切にできるようなというのがちょっと曖昧かなというふうにも思うんですけれども、適切にできるところ、そういった設備がない場合に、例えば改修しなければならないとか、冷蔵庫や保存、保管の機材を入れなければならないというような場合に、そういうことまではもし今の段階でできないということであれば、それに対しての支援というのはどこら辺まで考えられているんでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 細かいそういった設備に対します支援につきましては、まだ検討しているところではございませんけれども、保存等につきましては、いわゆる家庭の冷蔵庫、そういったところで保存ができるというふうに判断してございます。5年の中でそういった整備をしていただくことにはなりますけれども、事業者の方といろいろ調整、御相談等をさせていただきながら、区としても5年の中で移行ができるよう準備をしていきたいと考えてございます。その中で事業者の方がなかなか自園調理が難しいということであれば、先ほど御回答させていただいたとおり、連携施設等の活用といったところで提供の手だてを区としても考えていきたいと考えてございます。

甲田委員

 それから、第19条の帳簿を整備しておかなければならないということなんですが、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿って、ちょっと読んだだけではよくわからないんですけれども、区として何を帳簿につけておいてもらいたいのかとか、共通のフォーマットがあって、保育するのに1人で3人見ている家庭福祉員さんは手いっぱいな状況だと思うんですが、どこまでのものを求めているのか、ということも丁寧にやっていただきたいなというふうに思うんですが、この辺はどう考えていらっしゃいますか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 帳簿でございますけれども、いわゆる保育の日誌を想定してございます。どのような保育が行われているかということを記録していただきまして、そういったものを整備していただくと。現在の事業者の方については日誌を記載していただいておりますので、この点につきましてはそのまま新制度になっても継続していただけるものと考えてございます。

甲田委員

 ちょっと確認をさせていただきましたが、本当に1人で3人見ているという家庭福祉員さんが働く上で、今までずっと会派としても申し述べさせていただいてきましたけれども、働く上で最低限無理なことまではちょっとできないという場合もあると思います。急に家族の病気や親戚の不幸があったときの休日のことや、また緊急時の対応とか、その区や国の基準に合わせていくために自宅を改修したり設備を整えたりということの軽微の面で、それがもしできないなら、これは認可できませんよみたいな、そういうふうにも聞こえてしまうことではいけないなというふうに思っております。先ほども報告にありましたように、多様な保育のニーズが選択できるということがとても大切なことだなと思っていますが、区としては家庭福祉員さんをこれからどんなふうに移行にあたって支援していこうというふうに考えていらっしゃるのか、そのことに関しても教えていただけますか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 家庭福祉員さん、家庭的保育事業の事業者の方につきましては、これまでも待機児童の解消に向けて重要な事業を展開していただいております。また、新制度に移行するにあたりましても、当然ゼロから2歳児に待機児童が多く出ているということもございますし、区といたしましても支援を行う中で新制度に移行していただいて、引き続き今後も事業を継続していただきたいと、このように考えてございます。

 今現在、事業を行っている事業者の方とお話をさせていただく中では、事業者の方も新制度に移行するという方向で御検討いただいているというふうに聞いておりますし、現行の事業者の方につきましては区の基準を満たしているということで、移行ができるというふうに今の段階では想定をしておりますので、今後もぜひそういったところで区の事業として重要なところで位置付けていきたいというふうに考えてございます。

かせ委員

 家庭保育のことについて、今のところと関連しますけれども、先ほど連携施設ということをおっしゃいましたけれども、この連携施設というのがなかなか、私どもも家庭福祉員の方とお話ししましたけれども、大変なんだということでした。この連携施設について、どう確保していくかということについては区のほうではお考えあるんでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 連携施設につきましては、今現在、区立保育園を中心に調整をさせていただいてございます。先ほどの御指摘もございましたけれども、区立保育園だけでなく、もう少し連携先を増やすというところでいろいろなエリア、あるいは施設が連携ができるよう、区としてはそういった調整をさせていただきたいと考えてございます。

かせ委員

 調整ということですけれども、連携を求めるという場合に、さまざま例があります。先ほどの給食の問題もあるし、いざというときの病気になった場合の対応であるとか、その都度いろいろ変わってくるわけですけれども、そうした場合に、あらかじめどこと連携するというような形をとるんでしょうか。その辺の見通し、どうなっていますか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 連携施設につきましては、あらかじめ特定の認可保育園と連携するように調整をさせていただいておりますので、急な病気等で保育ができないという場合については、代替保育ということでそういった連携施設で実施が確保されるというふうに考えてございます。

かせ委員

 その場合に、こういうときにはこうなんだというような、誰が見てもすぐそれに対応できるようにチャートといいますか、そんな感じがつくられていると便利だというようなお話も聞きましたけれども、そういう形であらかじめ連携施設というものは図表化するということで、それを父母の方にも周知徹底すると、こういうことが望ましいのではないかというお話もありました。こういったことについていかがですか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 利用者の方に対しましては、そういった連携先につきまして詳細に御説明する必要があろうかなというふうには考えてございます。チャート、どういったものが周知、御説明する中でいいのかというところにつきましては、事業者、連携保育を受けていただくところとの調整といったことも含めまして、区もその中に入りまして、これからの調整というところに盛り込ませていただきたいと思います。

かせ委員

 よろしくお願いします。

 ちょっと質問が変わりますけれども、小規模保育事業について伺っておきたいと思います。

 小規模保育の運営基準は、A型施設では全員が保育士さんだと。それからB型施設は、国の基準では、保育事業者のうち5割以上が保育士でなければならない、こういうふうに定められています。ところで、都政新報によりますと、今回の条例案を提出した各区のうち、13区で運営基準の上乗せ、保育士割合の上乗せをして保育士の割合を6割以上に引き上げていると。また、板橋区はさらに高くして4分の3以上と定めていると、このような報道がありました。そして、保育士資格保有者の割合が増えれば増えるだけ保育の質が高くなるということは自明の理であります。こういった動きがある中、中野区ではB型について2分の1以上と国と同じですけれども、引き上げるということは検討しなかったんでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 B型の職員の資格要件につきましては、さまざまな情報等をもとに検証を行ってございます。今、委員御指摘の保育士資格につきましては、区といたしましては半数以上ということに定めておりまして、理由といたしましては、家庭的保育事業は家庭的な環境の中で、よりお子様と密接にかかわりながら保育をするという良さがあるというふうに考えてございまして、大規模保育園、いわゆる認可保育園の組織的に集団を保育するというところとまた少し違った特徴、良さがあるのかなというふうに考えてございますので、保育士の資格ということではなく、そういった事業の良さというところで判断をさせていただいたものでございます。

かせ委員

 小規模だからということですけれども、A型とB型については規模数は変わらないでしょう。そうしますと、少数だからこれでいいということにはならないと思うんですけれども。A型については全員保育士だと。規模は同じ程度だけれども、こちらのほうについては2分の1以上だというのは筋が通らないんじゃないですか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 御指摘のとおり、A型につきましては保育士が全てということで配置をしてございますけれども、さまざまな類型が国のほうからも示されてございます。そういった中で、保護者の方がそのニーズ、お求めになるような多様な保育を提供する、という中で選択をいただくという中で選択をいただくということで、区といたしましてもA型ではなくB型も、というところの規定がございますので、そういった中のB型の中に半数の保育士というような規定で今回分類をさせていただいているということでございます。

かせ委員

 全く理解できないですね。保育士が多ければ多いほど質が高くなるというのは明らかだと思うんですね。保育士さんになるためには、2年ないし4年の学校を卒業して国家試験を受けると。その間に子育てに対するさまざまな考え方であるとか、手法であるとか、子どもの心理であるとか、子育てに関する相当高度な知識と経験を有しているんですよね。だからこそ安心して任せられるということだと思うんです。これを同じ規模で、かたやA型では全員、かたやB型では2分の1ということでは理屈にも合いません。そういうことからして、他の自治体ではこれを引き上げようということで6割とか、先ほども申しましたけれども、板橋区では4分の3まで保育士の率を高めている。これがやっぱり保育の質を高めるという立場からすれば、尊重しなければならないんじゃないかというふうに思いますが、再度見解を。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 保育士の方と資格を持たない方というところにつきましては、保育士でない方につきましても区が行います研修等を受けていただくということで、そういったスキルアップといったものを図っていく規定を設けてございます。A型、B型、分類はございますので、そういった中で6割なのか5割なのかということは議論としてはございますけれども、答弁の繰り返しになりますけれども、区といたしましては保育士の割合ではなく、事業の中身に合わせるというところの中で保育の良さを出していただくということで、5割の方が保育士の方と一緒に保育をしていくことでB型につきましては十分事業を実施いただけるものというふうに考えたものでございます。

かせ委員

 問題は事業の実施ができるかどうかというのではなくて、保育の質が保たれるかどうかの問題ですよね。これについては全く答えていないということです。

 角度変わりますけれども、内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室というのがありまして、そこで4月に出されたものですけれども、子ども・子育て支援新制度についての中の小規模保育事業の認可基準について、というものがあります。それでは小規模な事業であることに鑑み、保育所と同数の職員配置とせず、1名の追加配置を求めて質の確保を図る、というふうにしておりますけれども、さらに加えて、B型で開始した事業所が段階的にA型に移行するよう促し、さらに質を高めていくというふうな記述があるんですね。そうしますと、流れの方向としては小規模保育はA型、これを基本とすべきだというふうに私思うんですけれども、区の考えはどうですか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 現行の国のほうからも示されているものにつきましては、小規模保育事業につきましてはA、B、Cと三つの事業に類型を分けるということで示されてございます。その中で区といたしましても、今事業をされている方が小規模保育事業に移行される、というところもございますので、今の制度の中で3類型に分けるということが適切かなというふうに考えてございます。

かせ委員

 やはりそういうことで中野区が他の自治体と比べても、また国が示す方向性についても積極的に受けとめるということではなくて、現況の中でクリアすればそれを認めると。むしろ今までと比べて保育士が少なくなれば保育料の削減が図られるんじゃないかとか、民間が参入しやすいんではないかとか、そういうようなことが感じられるということです。私はこのことについて中野区はもっと積極的に捉えて、むしろB型というのは当面そういうことは認めざるを得ないけれども、将来にわたってA型を目指すというような姿勢に立つべきだと思います。これは私の考え方としてあえて述べておきます。

委員長

 質問でなくて、要望でよろしいですね。

かせ委員

 はい。

森委員

 御説明ありがとうございました。幾つか伺っていきます。

 まず、今回の条例の中に、地域型保育事業ということで家庭的保育事業、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育と4類型の事業が位置付けられることになるわけですが、現状を見て、それから今後の推移なんかを考えても、この中でも小規模保育が数的にも定員的にも中心になっていくのかなと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 中心というところにつきましては、家庭的保育事業ですとか、そういった事業も今実際に運営していただいておりまして、移行していただくという方向で準備いただいておりますので、そういったところも中心になっていくのかなというふうには考えてございます。

 また、事業所内保育につきましては、既存の事業者の数が少ないということもございますので、新制度の中にどの程度の事業に参入いただけるかというところは現在まだ調査中といいますか、今後の見通しを見きわめる必要があるのかなと思ってございます。

森委員

 ちょっと聞き方が悪かったかもしれないですけれども、保育の定数から見ると、やっぱり小規模が圧倒的に多いんじゃないんですか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 お預かりをしますお子さんの人数、定数ということになりますと、人数的には小規模保育が多いというふうに考えてございます。

森委員

 そうすると、利用されている方の多くは、家庭的保育事業等と言われても、自分の通っているところがここに入っているかどうか、というのはなかなか区民の方からするとわかりづらいのかな、という気がするんですけれども、この家庭的保育事業というのが条例の名称として入っているというのは、どういう考え方でこうされたんでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 名称につきましては、国のほうの政省令に基づいて区の条例も定めてございます。この四つの地域型保育事業がございますけれども、その中の家庭的保育事業というものを等という形でお示しをしてまとめているということでございますので、委員御指摘のとおり、一つずつ名称がわかるような形であれば、より周知にも有効なのかなと考えますけれども、四つの事業がございますので、こういった形で丸めてというか、お示しをさせていただいているというふうに認識してございます。

森委員

 国のほうがそうなっているのは私も承知していますが、自治体ですから自治を行うわけですよ。そうしたら、その中に住んでいる区民の人たちに対して、どうやったらわかりやすいのかな、というのをこの条例の名前一つとっても考えていっていただきたいところだなと思います。

 この背景と趣旨のところに、利用者が多様な施設や事業の中から利用するサービスを選択できる仕組みとすることにしている、とあって、そうなってほしいなと思うんですが、現実的には待機児童が何百人という数で発生をしていて、まずこれを解消していかないといけない、というところだろうというふうに思います。

 一方で、先ほど質疑もありましたけれども、数を増やすというところと質を確保していく、向上していくというところは、場合によってはトレードオフになる部分がある。基準を厳しくしすぎると、なかなか事業者が入ってこられない。緩くし過ぎてしまうと質が低下してしまうというようなこともあろうかと思いますが、今回の待機児ゼロということは目標として皆さんが掲げているということもずっと聞いていますが、今回の条例の中での基準の整備にあたって、質の確保というところはどういったところにあらわれているでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 委員御指摘のとおり、新制度そのものが量の拡充と質の向上というところで目的を持ってございます。区といたしましても、待機児童解消に向けまして小規模保育事業の募集ですとか、あるいは新制度に向けてこういった施設を整備する中で待機児童解消を図っていくということを目的にしてございます。御質問の質の確保というところにつきましては、制度に移行していただく中で認可の基準、それからこの後まだ御審議いただきますけれども、運営の確認の基準といったところできちんとした運営がされているかどうか、ということを区が責任を持って見ていく、というところで一定の質を確保していくというものになろうかと考えてございます。

森委員

 具体的に言えば、乳児の保育室の面積のところとか、2方向避難のところとか、いろいろ御配慮いただいているところもあろうかと思います。一方で、先ほど話に出ていたB型の保育士の割合でいうと2分の1になってくるということで、先ほどの御答弁ですと、事業を展開する中でスキルアップにも努めていただくというようなこともありましたけれども、そういったところは条例の中にも位置付けがあるんでしたか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 小規模保育事業に従事していただく方につきましては、区が定めた研修を受けることを要件にしてございますので、研修の機会を設ける中で受講していただいて、そういったスキルを高めていただくというふうに考えてございます。

森委員

 そこもそうですし、5条の中にはみずから行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない、というような規定も今回入っています。これが実際に事業の中で実現されているんだ、というところを区のほうとしてもしっかり見ていってほしいな、というところは要望しておきます。

 それから、今回条例が成立すれば、新制度に向けての基準というのが定まるわけですが、一方で、今認可外で事業をされている方々の中にも、私も何件か伺っているんですが、この機会に新制度のほうに乗って認可になりたいというような意向をお持ちの事業さん、幾つか話を伺っているところでもあるんですけれども、そういったところが例えば現行で基準が満たせていないところ、どうしたらいいですかとか、保育士の確保がきついんだとか、面積の確保がどうだとかというようなところ、いろいろ認可外から今度の新制度の認可に移るというところで課題がそれぞれ出てくる部分もあるかと思うんですが、こういった制度ができた以上、基本的には乗っていただくというのは望ましい方向かなと思うんですが、区としてはそのあたりの認可外で実際に事業されているところが移行するというところは何か支援というか、相談とか、そういったことは考えていらっしゃるんでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 現在も認可外施設の事業者の方からお問い合わせ等いただいているということはございます。そういった中で、御審議いただいておりますこの認可基準が可決していただいたという前提で、そういったところについて区のほうではどういった規定としているかということをお示しして、その移行に向けた準備をしていただくということが必要になろうかなと思ってございますが、具体的な支援についてはまだこれからというところになりますので、今の状況といたしましては、いろいろなお話を伺って調整をさせていただくというところになってございます。

森委員

 条例ができた後、またいろいろ動きも出てくるかと思いますので、その辺も丁寧に対応していっていただきたいというふうに思います。

 もう少し聞きます。予算の話で若干心配なのが、関連3法を通したとき、それから消費税の増税を決めたとき、国では3党合意で決めた中で1兆円子育て支援に回していくんだと言っていたのが今7,000億円になって、費用の積算をしたら、実は1兆1,000億円ぐらいかかるんじゃないかというような話も言われていて、国の子ども・子育て会議の中では、担当大臣は予算確保に力を注ぎたいというような発言をされているようですが、なかなかその後が見えてこないんですが、何か情報ありますでしょうか。

古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)

 直接この条例のお話ではないかと思うんですが、国が示している保育施設とかの運営費にあたる公定価格は、質の改善を図る前というような表現をよく使われているんですが、要するに平成29年に消費税が満額入ったときの価格と、それから満額入る前の価格と、今二つが示されているところでございまして、実際来年度どれくらいになるかというのは国の予算編成過程で示すということになりますので、その二つの間のどこかで運営費の基準が決まるのかな、といったようなところで考えているところでございます。

森委員

 とりあえず了解しました。ありがとうございます。

 最後に、この新制度、利用者の方々からも待機児童解消になればいいんだけれども、一方で具体的にどうなるのかわからない、点数の計算の仕方等も含めて。また、実際契約の仕方がどうなるのか、いろいろ不安なところもあろうかと思います。一般質問でも取り上げましたが、内閣府がこんな「なるほどBOOK」なんていうものを出していて、確かに見てみるとすごくわかりやすいんですが、残念ながら中野区内の施設では手に入らなかったというような話も聞いています。いろいろ聞いてみると、そもそもこれ、国から来ている部数がすごく少ないというふうに聞いているんですけれども、実際どのくらい来ていたんですか。

委員長

 ちょっと休憩します。

 

(午後2時18分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後2時18分)

 

 ほかの質疑はいいですか。

南委員

 2点ほどちょっとお聞きします。第7条の家庭的保育事業の中で、災害対策というところの3項のところに避難及び消火に対する訓練は少なくとも1回行わなければならないという形で定めてあるんですけれども、これも自園で、例えばマニュアルをつくったりとか、そういったことで少なくとも月1回やらなきゃならないということは、国とか報告をしなければならないとか、そういったことがあるんでしょうか。

古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)

 現在も実は家庭福祉員さんにはこういった避難訓練等やっていただいているものでございまして、私ども日常的な点検の中では「ああ、やっていますね」という確認をさせていただいております。今後消防法等に基づくものになりますので、次に御審議いただくような確認とかというところの基準の中でも、こういったところで確認を定期的に行わせていただくようになるというものでございます。

南委員

 次に、21条のところで苦情への対応ということで、苦情に対しては迅速かつ適切に対応するために窓口を設置するように講じなければならない、というふうにあるんですけれども、なかなか現実問題、保育しながら苦情を受け付けているとかということは非常に難しいんじゃないかなと率直に感じるんですけれども、このあたり、例えば区のほうで何か支援体制を組むとか、そういったことも必要じゃないかなと思うんですけれども、その辺はどのようにお考えでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 御指摘のとおり、保育をしながら窓口という形の設置というのはなかなか日常の中では難しいのかなというふうにも考えてございます。ここの条文の中の大事な点は、苦情に対して迅速かつ適切に対応するというところかなと考えてございますので、事業を運営される方については適切な対応をとっていただくというところで、区の支援といたしましては、運営が始まった中でいろいろ運営の確認等もさせていただきます。そういった中の区の担当のほうの相談ですとか、調整ですとか、あるいは連携施設がございますので、そういった連携施設からの助言や指導といったことも連携の項目の中には設けてございますので、そういったところで苦情に対する対応をいろいろ連携を図りながらとっていただくのかな、というふうに今考えているところでございます。

南委員

 これは条例なので、そんな細かいところまではなかなか入れ込めていないわけでありますね。ですから、今後おそらく事細かいことは要項とかそういうところで定められていくのかなというふうに思いますので、それにあたっては今二つほどお聞きしたこととか、自園調理に関する中で、例えば調理員を雇って配置した場合に、調理員ですから調理のみに来るわけですよね。そうした場合に、1時間か2時間のお仕事で毎日来られる方を見つけなきゃならないとか、そういったところは非常に苦労されるんじゃないかなということ、予測されるわけですね。そういうところには先ほどの連携園との結びつきをサポートするということを区がしていくとおっしゃっていましたけれども、そういったさまざま細かいところも区として本当にサポートしていく中でやっていかなきゃならないですし、それから家庭的保育事業者の皆さん、また、さまざまなほかの事業者さんの御意見とか御要望をよくよく聞いていただいて、細かいことを要項なりに定めるにあたっては、そのあたりを勘案してサポートしていっていただきたいなと思うんですけれども、その辺はどのようにお考えでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 委員御指摘のとおり、連携施設の確保ですとか自園調理におきましても、これからいろいろ御準備いただくことが多いというふうに考えてございます。経過期間等もございますけれども、区といたしましてもきちんと新制度に移行していただく、また、移行していただきながら運営をする中でお子様をお預かりする保育の質と量を増やしていく、というところを目指しておりますので、今後も区としましても課題をクリア、いろいろお話等伺いながらそういったところの調整を継続してさせていただきたいと考えてございます。

小宮山委員

 23条の家庭的保育者の条件のところなんですけれども、区長が行う研修を修了した保育士とかそのほかの者と書いてあるんですが、区長が行う研修、これはどの程度のものなんでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 研修につきましては、家庭的保育者、この事業に従事される方の研修が示されてございます。講義につきましては21時間、それから実習については2日以上で研修を定めているところでございます。

小宮山委員

 他区を見ますと、自身の子育て経験の有無が問われている場合もたしかあったように記憶しておるんです。例えば、学校を出て保育士の免許を持っていて、自身の子育て経験はない若い、経験の少ない保育士でも家庭的保育者になれますよね。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 保育士の方は資格がございますので、従事していただいて構わないという規定になってございます。

小宮山委員

 資格があったとしても経験が少なかったりすると、ちょっと親としては不安かなという気持ちもありますので、研修の内容を充実させていただきたいと要望をしておきます。

委員長

 要望ですね。

 ほかにありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 ほかに質疑がなければ、休憩をして取り扱いを協議させていただきます。

 では、休憩いたします。

 

(午後2時26分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後2時27分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 意見がなければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

かせ委員

 それじゃあ、60号議案についての反対討論を行います。きょうは簡潔に一言で。

 まず、反対の理由ですけれども、先ほども議論がありましたけれども、小規模保育のB型について、保育の体制に非常に弱いということで、賛成できない理由です。小規模保育のA型は、保育事業者の全てが保育士とされているが、B型については2分の1以上であればよいとされています。認証保育園でさえ保育士の配置は6割以上であり、保育の質が問われています。都政新報の報道によれば、今回条例案を提案した他区のうち、13の区が運営基準を上乗せし、6割以上に引き上げております。当面B型を認めるとしても、将来はA型に移行するものとして少なくとも現行認証保育所の配置基準を下回らないよう、見直すべきだと私たちは考えています。よって、この議案については反対とします。

委員長

 ほかにありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について挙手により採決を行います。

 お諮りいたします。第60号議案、中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で第60号議案の審査を終了いたします。

 次に、第61号議案の審査を行います。中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例を議題に供します。理事者の補足説明をお願いいたします。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 それでは、第61号議案、中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例について補足説明申し上げます。

 第61号議案の補足資料(資料5)をごらんいただきたいと思います。2の制定の背景と趣旨でございます。第60号議案と同様、子ども・子育て支援新制度の施行に伴うものでございます。

 子ども・子育て支援新制度では、給付の実施主体である区が認可施設、認可事業者の中で施設型給付・地域型保育給付の対象となる施設・事業者を確認することとされております。区が確認を行う上で必要となる施設・事業者につきまして、給付対象として満たすべき基準を国の定める基準を踏まえ制定するものでございます。

 恐れ入ります、資料の裏面をごらんください。4、主な内容(条例の骨子)でございます。先ほどの資料同様、左側に条項、右側に制定する主な内容をお示ししてございます。第61号議案につきましては第1章の総則、それから第2章に特定教育・保育施設の運営に関する基準、第3章に特定地域型保育事業の運営に関する基準という章立てにしてございまして、主な項目につきましては第61号議案により御説明させていただきたいと思います。

 恐れ入りますが、第61号議案の1ページをおめくりいただきまして、目次でございます。今御説明をさせていただきました章立てが目次の中に記載されてございます。第1章の総則においては、条例の趣旨、それから用語の定義、施設事業者等の一般原則を定めてございます。第2章、こちらにつきましては、第1節から第3節という形で節を設けてございまして、第1節に利用定員に関する基準、第2節に運営に関する基準、第3節に特例施設型給付費に関する基準ということで節ごとに項目を設けてございます。同様に第3章の特定地域型保育事業につきましても第1節から第3節というような項目として規定を定めてございます。

 恐れ入ります、第2章の右側のページ、第4条をごらんいただきたいと思います。こちらは第2章特定教育・保育施設の運営に関する基準でございますが、第4条のところで利用定員を定めているものでございます。こちらにつきましては、認定こども園と保育所に限るというものでございますけれども、利用定員を20人以上とするということで定員を設けておりまして、特定教育・保育施設を利用するにあたりましては、就学前のお子さんにつきまして認定をさせていただくということが必要になってございます。

 その認定の区分でございますけれども、そのページの下のほうの(1)から(3)に区分についてお示しをさせていただいております。(1)の認定こども園につきましては、法第19条第1項各号に掲げるとありまして、第1項の各号ということは、第1号、第2号、第3号の号認定ということになってございます。

 その第1号から第3号の規定でございますけれども、その下の幼稚園のところに第1号とお示しをさせていただいておりまして、第1号はいわゆる3歳以上のお子さんで教育施設の利用をされるお子さん、それから(3)の保育所のところで第2号と第3号という規定を設けてございますけれども、こちらにつきましては、保育所、保育を必要とする満3歳以上のお子さんが2号認定、それからゼロから2歳、3歳未満のお子さんにつきましては3号認定ということで、その区分を分けてございます。

 もう1枚おめくりいただきまして第5条、こちらのほうに内容及び手続の説明及び同意という規定がございます。これは教育・保育の施設の利用をされる方にあらかじめ運営規定の概要ですとか利用者負担、その他重要事項を文書にして事前に御説明して利用申し込み者の同意を得なければならないという規定をお示ししているものでございます。

 それから、右側のページの下側にあります第6条をごらんいただきたいと思います。こちらにつきましては、利用申し込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等ということで、いわゆる応諾義務の規定でございます。利用の申し込みを受けた場合、正当な理由がなければこの方についての入園・入所をお断りすることができないというものでございまして、次のページの第3項の4行上のところに、こちらにつきましては教育施設、幼稚園の規定でございますけれども、利用定員の定数を超えた場合の規定が第2項に設けてございます。利用定員を超えていた場合については、抽選、申し込みを受けた順序により決定する方法など、そういった選考によって受け入れるお子さんを選んでいただくと。

 それから、その下の第3項のところにつきましては保育所、保育園になりますけれども、こちらにつきましては、保育の必要性が高いと認められるお子様について優先的に利用できるように選考するものということで規定を設けているものでございます。

 それから、1枚おめくりいただきまして第13条でございます。こちらの13条に利用者負担額等の受領ということで、特定教育・保育施設は特定教育・保育を提供した際に、その利用者の方から負担額のお支払いを受けるものとするということで、保育料、利用料を徴収するという規定を定めてございます。

 その右側のページの同13条の3項の2行目になりますけれども、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要と認める対価についてということで、いわゆる上乗せ徴収でございます。独自の教育ですとかサービス、保育内容につきまして上乗せをすることができるという規定でございます。

 その下の第4項、こちらにつきましては、実費徴収の規定でございます。(1)日用品、文房具、行事への参加等、こういったものを設けているものでございます。

 5枚ほどおめくりいただきまして、右側の下側、第3章、第37条から特定地域型保育事業の運営に関する基準を記載してございます。利用定員につきましては、先ほどお話をさせていただきました第60号議案のとおり、四つの特定地域型保育事業につきましては利用定員の規定がございますので、そちらの定員を定めているものでございます。以下、次のページをおめくりいただきまして、特定教育・保育施設同様、内容及び手続の説明及び同意ですとか正当な理由のない提供拒否の禁止等ということで同様の項目を定めているものでございます。詳細等につきましては、議案の本文で御確認をいただきたいと思います。

 一番最後のページをごらんください。施行前の準備の項でございます。第61号議案につきましても、平成27年4月1日施行ということで予定をしてございますが、特定教育・保育施設、それから特定地域型保育事業の運営の確認を事前にするということが必要になりますことから、この第6条につきましては交付の日から適用、施行するということになってございます。

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 それでは、御質問ありましたらお願いいたします。

かせ委員

 まず、上乗せ徴収について聞きます。

 特定教育・保育施設の運営及び特定地域型保育事業者の運営では、区が定める利用者負担以外に教育・保育の質の向上を図る上で特に必要と認められる経費や食費、日用品等実費を徴収可能としております。この場合の上乗せ徴収の対象とはどういうものでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 上乗せ徴収の対象といたしましては、通常の保育の提供とは別になっております独自のサービスということになってございます。規定といたしますと、園独自、事業独自の中で保育の充実を図る、例えばですけれども、外部の方に来ていただいて何らかの独自のカリキュラムに基づいた事業内容を盛り込んだようなものをした場合に、その分の徴収ができるというようなところを想定してございます。

かせ委員

 よく、小さいときから英語教育をするとか、あるいはさまざまな音楽指導をするとか、いろいろテレビなんかでは出ておりますけれども、こういう特別な授業とか、そういったことなんでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 その施設の中でいろいろな独自の教育・保育内容等、実際に行っていただいているところもございますので、そういったところが委員御指摘の上乗せ徴収の対象になろうかなというふうに考えているところでございます。

かせ委員

 その園、施設独自の事業といいますと、限りなく幅広いものがあるわけです。そうしますと、このカリキュラムについては我が園の独自とするものであると、こういうようなことを言えば、それは上乗せ加算ということになるんでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 今の上乗せ徴収でございますけれども、基準額がございまして、その基準額との差額に相当する金額の範囲内ということで設定をするものでございます。それと、上乗せ徴収につきましても、事前に利用希望の申し込みを受けた方につきまして御説明をしてということになりますので、一定のそういった条件については規定をしているものであるというふうに考えてございます。

かせ委員

 保護者からの同意を得るものだということを言っておりますが、実際問題として何とか子どもを預かってほしいという場合に、私の園ではこれこれこういう独自の英才教育をしていますとか、いろいろなことを言われた場合に、とにかく入れてほしいということになれば、そこの園のいわゆる上乗せ徴収を同意しないということにはなかなかならないと思うんですよ。つまり、そういう上乗せ徴収できませんよということになれば、それではあなたとの契約はできませんということになるでしょう。結局は上乗せ徴収で認めざるを得ないということになるんじゃないでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 そういった私立園につきましては、今協議をしているところでございます。もちろん同意をいただくということが前提にはなりますけれども、事前に区と協議をさせていただいてということを条件としておりますので、施設のほうで自由に幾らでもということで設定をできるものではございませんので、一定のそういった規定の中で上乗せ徴収の上限額というものが想定されるものというふうに認識してございます。

かせ委員

 歯止めとして区との調整であるとか、そういうことをおっしゃっているんだろうと思いますけれども、それでもこのことによって、その施設によって保育料が変わってくると、徴収が変わってくるということは否めないことだということで、これはあまりうれしくないと思います。まして、今までの保育所についてはどうだったのかと。その辺はなんですか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 私が先ほど申し上げました事前の協議につきましては、私立保育園についてのことでございます。私立幼稚園につきましては、独自の園の教育内容に基づいて上乗せ徴収分、提供する教育内容によって設定をしていただいているということがございます。現行につきましても、そういった独自のものを私立幼稚園のカリキュラムの中に盛り込んでいただいているというところはございますけれども、先ほどお話ししたとおり、そういったところを踏まえて、新制度の中では上乗せ徴収をする中には事前の協議を必要とすると規定をしてございますし、事前に利用する方へもそういったことをお話しして同意をいただくということがございますので、委員の御指摘のような、入園するために上乗せ徴収分について認めざるを得ないという状況については、想定されないのかなというふうに考えているところでございます。

かせ委員

 ちょっと聞き方あれだったんですけれども、今度の場合には多様な施設になるわけですけれども、私がお聞きしたいのは保育です。保育については、児童福祉法24条の1項で中野区が保育の場を提供しなければならないという責任があるわけですね。この保育については、これまでは統一した保育料ということじゃなかったですか。そこを確認しておきます。

古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)

 保育料につきましては、現状も、それから新制度後も統一した保育料ということで御負担をいただくものでございます。

かせ委員

 ちょっと違うんじゃないでしょうか。この場合には、保育園と言ってもいろいろありますけれども、保育園については上乗せ徴収はしないということを断定できるわけですか、新しい制度で。

古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)

 上乗せ徴収に関しましては、実際の認可保育所を運営するにあたって、その運営の必要経費、それから公定価格といったものがございます。その差額に関して上乗せ徴収という形で保護者の方の同意を得て徴収するものということになってございます。認可保育園の運営に関しましては、区で独自な加算を政策的に行っているものでございますので、そういった上乗せ徴収というのはなかなか発生しづらいのではないかなというふうに考えているものでございます。

かせ委員

 いろいろおっしゃっていましたけれども、上乗せ徴収についてはこれからどうされていくのかというのが心配の種であります。

 次ですけれども、保育所について区に保育責任があるというのは先ほど言ったとおりですけれども、そうしますと、この利用調整、今度の仕組みが申し込みをして、保育の点数を当て込んで、それに合った保育を提供するという仕組みになりますね。その場合に、区の責任で利用調整をするということですけれども、この利用調整というのがどういうふうになるんでしょうか、具体的に。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 利用調整でございますけれども、現行と同様、入園の希望をいただいて、その希望の施設、保育園等につきまして区の責任において調整をさせていただいて決定をしていくというものでございます。

かせ委員

 認定についてですけれども、認定者の1号が3歳以上で教育のみ、2号は3歳以上で保育が必要、3号は3歳未満で保育が必要と、この三つの区分と先ほど報告がありました。法律では短時間と標準時間の利用上限時間が月単位で定められています。政府は、FAQ(よくある質問)ということで短時間は施設が設定した9時から5時までのコアタイムの利用を基本にし、それ以外の時間帯は延長保育扱いとするなどと説明しています。延長保育や土曜日の保育についてはどう考えていますか。

委員長

 ちょっと休憩します。

 

(午後2時51分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後2時52分)

 

 次の質疑に移します。かせ委員、整理しておいてください。

高橋(か)委員

 ちょっと確認をしたいところがあるんですけれども、6条2項の後段のところ、これは幼稚園の話だというお話がありましたけれども、定員を超えたところについてはその設置者が独自に教育方針であったり、そういうものを踏まえた上でのいわゆる選考ができるということでよろしいんでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 委員御指摘のとおりでございます。

高橋(か)委員

 これは認定こども園でも同じですか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 認定こども園につきましては、認定こども園の中の幼稚園の部分につきましては同様でございます。

高橋(か)委員

 その前の6条の1項のところですけれども、いわゆる応諾義務とおっしゃったところ、定員に満たない場合は応諾義務が生じるというお話を伺いましたけれども、お聞きしたい趣旨は、幼稚園という教育施設の場合は、園の設置者の教育方針であったり、独自性というのが非常に重要なポイントだというふうに考えていまして、そうしたときに、この応諾義務が発生するという一方で、第5条の1項の後段のところには利用者はその他の教育、いわゆる利用申込者に対して重要事項をお示しして説明を行って同意という話がありますけれども、これは何らかの設置者の教育、幼稚園であれば教育に関する考えであったり、方針であったり、その辺をきちんと説明した上で納得してもらえるというような考え方でよろしいんでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 事前の文書による説明でございますので、今御指摘いただいたとおり運営の規定ですとか、事前に利用申し込みの方に御説明させていただいて、御納得をいただいた上で希望していただくということになってございますので、そういった中で認定をされた方の利用を受けるという制度になってございます。

高橋(か)委員

 そうすると、定員を超えた場合は独自で選考できるという話で、定員に満たないときは応諾義務が発生する。ただし、その前段でこうした取り交わしによって設置者の教育に関する考え方であったり、その方針であったり、その辺を担保できるというふうな認識でよろしいんでしょうか。もう一度確認します。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 御指摘のとおり、そういった事前に御説明をして、御納得いただいた上で御希望の園を選んで入園いただくということになってございます。

高橋(か)委員

 これは認定こども園でも同様ということでよろしいですか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 はい、同様でございます。

甲田委員

 私も一つ確認なんですけれども、第5条の重要事項の記載した文書を交付して利用申し込みの同意を得るということに関してですが、今まではどういうふうにしていたんでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 保育園につきましては、保育につきまして一般的なものは区のホームページですとかパンフレット等を使ってお示ししております。私立の幼稚園、私立の保育園等につきましては、その園のほうで広報等していただいて周知をする中で、保育内容ですとか教育理念といったものを希望の方にお示しして運営していただいていると認識してございます。

甲田委員

 今度は統一するのかちょっとわからないんですけれども、文書を交付して同意を得るタイミングというのは、認可保育園とかの場合は利用申し込みをする時点では区が調整するわけですよね、希望をとりますから。その希望をした認可保育園全ての同意書というか、重要事項説明書を区が説明していただくということなんでしょうか。全ての園に行って、希望する園に全部行って説明を受けるということなのか、この辺がちょっとよくわからないんですが。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 全ての園ということになりますと、区の入園にかかわる募集の時期に一定の統一したものをお示しする、ということはできる内容になってございますけれども、個別の勤務体制、それから利用者の負担、こういったものにつきましては、個別の園のほうで御準備をいただくということが必要になるのかなというふうに考えているところでございまして、ちょっと詳細につきましては、利用の調整後、入所が決まった段階で個別の面接等をさせていただく中で同意を交わすといいますか、園の見学をいただいたりする中で文書についての確認を取り交わす、ということになろうかなと考えているところでございます。

甲田委員

 取り交わすのはわかりましたけれども、重要事項の説明を行うタイミングというのはいつになるんでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 ちょっと答弁に時間をいただいてよろしいでしょうか。

委員長

 なるべく早く答弁してくださらないと、議案ですので。

 ちょっと休憩します。

 

(午後2時59分)

 

委員長

 再開いたします。

 それでは、質疑の途中でございますが、答弁保留もございますので休憩とさせていただきます。

 

(午後2時59分)

 

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後3時20分)

 

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 先ほどの特定教育・保育施設の利用申し込みにあたっての確認につきましてお答えをさせていただきたいと思います。募集の段階で、東京都のホームページのほうで施設についての公表をさせていただくと。それに基づきまして利用希望の方が申し込みをされ、区のほうで調整をして選考させていただきます。その後、各施設のほうで面接を行いまして、事前の内容と同様の説明を各施設で受けまして、そこで同意の文書を交わすという手続の流れになってございます。

甲田委員

 それでは、先ほど御納得いただいた上で希望していただくというふうに言われたんですけれども、そうではなくて、重要事項の説明を行ったところで御納得してじゃなくて、説明は後から、ということですよね。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 直接の説明ということにつきましては面接の段階になりますので、申し込みをされた後、その場で御説明をしていただいて、そこで同意の文書を交わすということになってございます。

甲田委員

 これは同意書みたいなものは、何か共通のフォーマットみたいなものをつくる予定なんでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 同意文書につきましては、フォーマットを作成する予定で今検討しているところでございます。

甲田委員

 この20条にありますようなことは多分今までも説明されていたであろうし、これからも説明をして同意書を交わすということは今、世の中当たり前のことですし、大事なことだなというふうには思うんですけれども、やっぱり子どもをお預かりされる保育園の先生たちは子どもに向き合う時間というのが本当に大事になってくると思いますので、こういった事務的なところで煩雑なことがないようにしていただくことが大事かな、というふうに思いますので、重要事項の説明、そして同意書というところに少し簡単にというか、手間があまりかからないような形で、でもしっかりとできるというような形を考えていただけるとありがたいなと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 私の答弁、訂正をさせていただきます。同意の文書につきましては、上乗せ徴収をするときに、その徴収の分についての同意を交わすということになってございますので、それ以外のところにつきましては文書を要するものではございません。ただ、委員御指摘のとおり、事務的なものが事業者の方の負担にならないよう、区としてできる支援についても併せていろいろな調整についてまた今後御意見等伺っていきたいというふうに考えてございます。

甲田委員

 終わりにしようかと思ったんですけれども、ちょっと。この20条に規定する運営規定の概要、職員の勤務体制、利用者負担、その他の利用申込者の教育、保育の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行いというふうになっていますので、上乗せ徴収分だけというふうには書いていないと思うんですけれども。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 20条に規定しております重要事項につきましては、文書にしてお示しして御説明をするということになってございまして、同意についての、利用の方からの同意文書を受け取るということにつきましては、上乗せ徴収ということに規定を設けているところでございます。

高橋(か)委員

 もう一度確認をさせていただきたいんですけれども、私は応諾義務との関係で、保育の上乗せ徴収の話、今されていましたけれども、例えば幼稚園、さっき申し上げた独自の教育方針だったり、独自の理念に基づく教育施策をしていくというところでの幼稚園で、例えば今の私立幼稚園がこのシステムに入ったときに、独自性を担保するために、しかし定員未満だと応諾義務があって、全てを定員までは受け入れなければいけませんよという話の中で、先ほど私が伺ったときは、独自性を担保するために5条の重要事項の説明と同意をやる必要がある。どっちが先で、どっちがというか、利用者が申し込みをするというのはいいと思うんですけれども、それが説明を受けて同意書を出したという話と、いわゆる申し込みの契約が成立する話と、応諾義務との関係はどういうふうになるんでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 幼稚園につきましては、今現在、新制度のほうへ移行するという園がございませんので、現状につきましては各園のほうで利用の希望の方に周知をしていただいて、その段階で入園の内定、その段階で同意をいただくというところで手続を進めているものでございます。今後新制度に移行するということになってまいりましたら、先ほど保育園のほうでお示ししたとおり、事前に公表させていただく中で希望していただく。当然定員に満たない場合は応諾義務が生じますので、そこで区の調整の中で入園の手続に進んでいただいて、最終的な御説明を面接等でしていただくということになるというふうに想定してございます。

高橋(か)委員

 先ほど事務的な手続をなるべく簡単に、スムーズにいくようにというお話がある一方で、例えば幼稚園が、あるいは私立幼稚園がこのシステムにもし入るといった場合には、独自性をということになれば、それぞれオリジナルの同意、重要事項説明があるかもしれないので、そうすると逆に、今の話と別で、もっと深掘りしたことも出てくると思うので、その辺の調整はぜひきちんと、受け入れたときでも損がないようにぜひお願いしたいということと、幼稚園型の認定こども園の場合は、今回このシステムに乗っかるわけですよね。そうすると、今、私立の幼稚園型認定こども園は私立の独自のスタイルを築いているわけで、そこが応諾義務が生じるわけですよね、このシステム、来年4月から。これは有無も言わさず入るわけですから、そうしたときに、さっき言った重要事項の説明との関係というのが非常に大事になってくるんじゃないかなと思うので、そこはきちんと設置者との説明であったり、どういう順番で、どういう手順でやるのかということと、重要事項の説明と同意についてはきちんと園の意向を十分踏まえて反映させていただきたいと思うんですけれども、その辺はどうでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 御指摘のとおり、そういった手続的な面、それからどういった運営をされるかということが非常に重要になるかなというふうに考えているところでございます。幼稚園の場合、各園で同意を得てもらって、その後認定の申請というような手続になってございますので、事前の周知につきまして希望の方に丁寧にしていただくよう、区としても御説明をさせていただきたいというふうに考えてございます。

かせ委員

 先ほどは失礼いたしました。それで、私の聞きたいことはあっせん調整のことなんですが、今までも議論がありましたけれども、申し込みのとき、保育所を申し込んだという場合、区民からのアンケートによっても認可保育所に対する希望というのは圧倒的に多いわけですから、この新制度になったとしても認可保育所に入園したいという方がかなり多いだろうと思うんです。そうした場合に、どのように調整をするのかということが非常に気がかりです。すんなり認可保育所に入った場合には全然問題はないわけですけれども、これがほかのところ、調整という名のもとにほかの施設に入ると。例えば小規模であるとか、そういったところに行った場合に、認可保育所だったら小学校入るまでそこにいられるわけですけれども、小規模の場合には3歳になったら出ていかなければいけないという不安がある。そのために引き続き認可保育所を希望するというような方が出た場合に、どうするんでしょうか。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 あっせん調整の御質問につきましては、基本的には御希望いただいて、保育の必要性の高い方から優先度を設けておりますので、そういった方から利用いただくというところで調整を行うものでございます。3歳以降の受け皿ということでございますけれども、連携施設ということもございます。御希望される認可園に転園を御希望される方も実際いる中で、定員に空きが出れば、優先度の高い方から転園をするということも実際ございますけれども、基本的にはこれから小規模保育ですとか、新たな保育施設を整備してまいりますので、その中で連携施設を確保する中で確実に3歳以降の保育の提供もさせていただきたい、というふうに区としては考えているところでございます。

かせ委員

 保育の実態というのは非常に厳しいもので、私もいろいろな方から話を聞くんですが、例えば病院勤務している場合には、せっかく看護師で働いていた場合も、結婚して子どもが産まれると当然お休みになるわけです。しかし、休んでしまって保育所に入所できないということで、1年も2年も復職できないというような例もあります。また、保育の現場でもそういった方というのはたくさんあるそうですけれども、そういった状況の方たちというのは、やはり認可保育園に入りたいというのは常に思っていると思うんです。だから、そういった人たちを必要に応じてというくくりの中で簡単に処理するということではなくて、再度申請をしてもらった場合に、それを受け入れて要望に応えるように努力することが区の責任だと思うんですが、それはいかがですか。

委員長

 ちょっと休憩します。

 

(午後3時33分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時33分)

 

かせ委員

 非常に大事なことだと思うんですよね。だから、調整の範囲なんですよ。今までの法だと24条1項ということで最後まであれですよね、保育園に入るために責務としてやられてきたんだけれども、これからは単なる調整ということなんでしょう。それを確認したい。

濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)

 利用にかかわります調整ということにつきましては、現行と変わらず新制度につきましても区が行ってまいりますので、今と同様というふうに御理解いただければと思います。

委員長

 ほかにありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、質疑がないようですので、休憩して取り扱いを御協議したいと思います。委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後3時34分)

 

委員長

 では、再開いたします。

 

(午後3時35分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

かせ委員

 それでは、第61号議案についての反対討論を行います。

 大きくは3点にわたって反対の理由を述べたいと思います。1点は、子ども・子育て支援新制度は介護保険制度をモデルにしたもので、これまでの市町村の責任によって保育を提供する現物給付の制度を改め、利用者と事業者の直接契約を機転とする現金給付の仕組みに変更するものです。市町村は、保育の契約に加入できないため、市町村の責任が後退し、保育の市場化に道を開くものです。

 第2点目としては、新制度は定員の保育所、幼稚園、認定こども園などの施設類型、定員20人以上に加えて、新たにこの地域型保育の各事業類型、小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育の一部を除く定員19名以下が導入されるが、定員規模が少ないことを理由に、保育所等に比べて保育者の資格要件の緩和がされている。そのために、施設事業によって保育に格差が持ち込まれ、公平性が損なわれると言わざるを得ない。

 3点目としては、条例第13条及び第43条では、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要として認められる対価として、保育料の上乗せ徴収が認められている。これは各施設の保育料の格差を生じさせ、保育の平等性が損なわれかねない。よって、反対の討論とします。

委員長

 それでは、ほかにありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 それでは、これより本件について挙手により採決を行います。

 お諮りいたします。第61号議案、中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いします。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で第61号議案の審査を終了いたします。

 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。

 1番目、平成27年度国・都の施策及び予算に関する要望についての報告をお願いいたします。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 それでは、平成27年度の国及び都の施策及び予算に関する要望につきまして、御配付させていただいてございますこの冊子(資料6)に基づきまして御報告をさせていただきます。

 初めに、27年度国の施策及び予算に関する要望書をごらんいただきたいと存じます。表紙を1枚おめくりいただきまして、2枚目は目次となってございます。このうち、子ども教育部、教育委員会事務局所管分といたしまして、1の分権改革の推進、4の子育て支援策の充実、飛びまして8の国有地の利用、15、学校教育の推進が関係する要望事項となってございます。

 まず、1ページをお開きいただきたいと存じます。1、分権改革の推進ということでございますが、地方がその責任と権限に応じた役割を果たせるようにするため、まず(1)でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の確実な実現といたしまして、児童相談所の設置権限を住民に最も身近な特別区へ早期に移譲することを求めてございます。

 次に、飛びまして7ページをお開きいただきたいと存じます。4の子育て支援策の充実でございます。地価や賃料の高い特別区におきましては、認可保育所の整備につきましては財政負担等が大きく、民間事業者にとりましても参入が困難であるといった事情がございますので、次の3点を要望してございます。

 まず、1点目でございますが、(1)子ども・子育て支援新制度への対応でございます。ここでは制度の導入にあたりまして区市町村の意見を十分反映すること。また、早期の情報提供及び必要な経費負担を求めているところでございます。

 次に(2)は安心子ども基金の継続と補助対象の拡充でございます。ここでは同基金の継続と認定こども園や学童クラブ等の整備、保育所の新規設置、耐震補強工事等、環境整備を求めているところでございます。

 続きまして一番下、(3)でございますが、認可外保育施設を含めた保育施設への財政支援でございます。ここでは待機児童の解消のため、全国画一的な認可保育所制度の改善と認可外保育施設への財政支援を求めているところでございます。

 続きまして、14ページをお開きいただきたいと思います。8、国有地の活用でございます。

 まず(1)といたしまして、未利用国有地につきまして十分な情報提供を求めているところでございます。また(2)では、活用に向けました制度の見直しといたしまして、優先的使用、売却、貸付の負担軽減等を求めるほか、小・中学校用地等の無償または大幅な減額措置を求めているところでございます。

 続きまして、24ページでございます。15、学校教育の推進でございます。

 まず(1)では、区立小・中学校教職員の人事権等の移譲でございます。ここでは区立小学校教職員の人事、定数に関する権限と財源を併せて特別区へ移譲することを求めてございます。

 また(2)でございますが、校舎改築等に対する規制緩和及び財政支援の充実でございます。ここでは耐震化を含む校舎改築事業等の規制緩和、さらには財政支援の拡充などを求めてございます。

 一番下、(3)はICT教育環境の充実でございます。ここではICT教育環境の整備につきまして全国的な標準化、財政支援を求めてございます。

 なお、この要望につきましては、新規の内容となってございます。

 続きまして、27年都の施策及び予算に関する要望書をごらんいただきたいと思います。表紙を2枚おめくりいただきまして、要望事項の目次をごらんいただきたいと存じます。当委員会関係分といたししまして4、子育て支援策の充実、また7、都有地の活用が関係する要望事項となってございます。

 初めに、5ページをお開きいただきたいと思います。4、子育て支援策の充実でございます。待機児の解消を図り、多様な保育需要に応えられるよう、次の3点を要望してございます。

 まず(1)では、特別区の独自施策への財政支援と都区の連携強化でございます。ここでは認証保育所の整備など、特別区独自の待機児童対策への財政支援の拡充などを求めてございます。

 次に(2)では、子ども・子育て支援新制度への対応ということで、子ども・子育て支援新制度の導入にあたり、実施主体である区市町村の意見を十分反映させること。また、安心子ども基金の継続について国に働きかけることを求めてございます。

 一番下、(3)でございますが、障害児が入所する学童クラブ等への財政支援、これについても充実を求めているところでございます。

 最後に8ページをごらんいただきたいと存じます。7、都有地の活用でございます。待機児童解消等のため都有地の活用を図る観点から、以下の2点につきまして方策を求めてございます。

 (1)では、未利用都有地の積極的な貸付、また(2)では貸付料の無償化及び保証金の廃止でございます。

 報告につきましては、以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対しまして、御質疑ありましたらお願いいたします。

森委員

 国に対しても都に対しても子育て支援策の充実ということで要望が出ていて、その中で子ども・子育て支援新制度への対応、導入にあたっては地域の実情に合った運用が可能となるよ云々とあるんですが、法律は既にできていて、区の条例案も今審査をしたところです。そのタイミングでこの要望の内容というのは、具体的に何を要望しているのかがよくわからないんですけれども。財源はわかるんですけれども、実情に合った運用が可能となるよう意見を十分に反映することってどういった趣旨なのか、もうちょっと御説明ください。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 この27年度国の施策及び予算に関する要望書は7月に決定しているものでございます。このタイミングで報告資料ができ上がりまして、報告をさせていただいているものでございます。委員御指摘いただきました財政の課題、あるいは制度の中身につきましても、まだ情報について不十分な面もございまして、そういったところにつきましては都区が密な連携を図りまして対応していかなくてはいけないという問題認識を持ってございます。そういったことから、今後も連携の強化、あるいは財政支援等について要望をしていくということでございます。

森委員

 東京都のほうなんですが、ニーズ調査をしたころだったと思うんですが、待機児童解消に向けて東京都は広域調整をするんだというような話が出ていたかと思うんですが、何かここ数か月はその話を聞いていないんですが、それはどうなっているのか。特別区と連携して対応というところにそういった部分も入ってくると思うんですが、実際広域調整というのは今動いてくれているものなんですか。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 子ども・子育て支援事業計画というのは都も作成をいたしまして、それは全都的な内容で需要と供給確保策ということを調整いたします。その中で、例えば一自治体では需要が賄い切れないような場合につきましては、全都的な立場から東京都が調整する、それが委員御指摘の広域調整の内容かと存じます。今、各区自治体から確保方策ということで検討が進められ、それが都のほうで集約をされ、必要に応じて関係自治体と協議しながら広域調整についても進められていくのかなというふうに思っております。

森委員

 そうすると、広域調整が実際に動くというのは、これからという認識でいいんですか。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 そういった意味では、今ちょうど各自治体において需要と確保方策を中間のまとめという形でまとめているところでございまして、その情報をもとに、都が必要があれば調整に入るということでございます。

委員長

 ほかにありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、ないようですので、ただいまの報告は以上で終了いたします。

 次に、中野区子ども・子育て支援事業計画(素案)についての報告をお願いいたします。これは地域支えあい推進特別委員会での報告も予定されております。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 それでは、中野区子ども・子育て支援事業計画(素案)(資料7)につきまして御報告をさせていただきます。ただいま委員長御報告いただきましたが、地域支えあい特別委員会でも報告をさせていただくものでございます。

 初めに、かがみ文をごらんいただきたいと存じます。中野区・子ども子育て支援事業計画につきましては、子ども・子育て会議等を設置及び議論等進めてまいりました。こういった議論を踏まえまして一定の素案としてまとめましたので、御報告をさせていただくものでございます。

 計画策定の趣旨でございますが、前々回、7月の閉会中の当委員会で理念等につきまして報告をさせていただいた内容と基本的には変わってございません。理念等につきましても若干の文言訂正はさせていただきましたけれども、変わってございません。子ども・子育て関連3法の趣旨を踏まえまして、全ての子どもに良質な子育て環境を等しく保障し、妊娠・出産期からの切れ目ない支援と子育てしやすい環境の整備を進める内容でございます。

 計画の位置付けにつきましても、子ども・子育て支援法に基づきます中野区の子ども・子育てに関する総合的な計画と位置付けてまいりたいと考えてございます。次世代育成支援行動計画、あるいは母子保健計画としての位置付けも持つものと考えてございます。

 なお、現在改定予定中の基本構想でございますとか、新しい中野をつくる10か年計画との整合性を図ってまいります。

 計画期間は、この子育て支援法に基づきまして5年間を1期ということで考えてございます。計画素案は後ほど本冊につきまして改めて御説明させていただきます。

 5番でございますが、この素案に基づきましてまず議会報告を終えましてから、関係団体への説明、意見交換に入ってまいります。また、11月には区民意見交換会ということで、こちらに記載の3か所におきまして意見交換会を実施する予定でございます。

 裏面をごらんいただきまして、その後の予定でございますが、12月にはその意見交換会の結果を議会報告させていただく予定でございます。また、年明けには御意見、あるいは議会の御意見等も踏まえまして計画案をまとめまして、その内容及びパブリック・コメント手続の実施につきまして議会報告をさせていただく予定でございます。

 また2月、パブリック・コメント手続を経まして、3月にはパブリック・コメント手続の結果報告とともに計画の策定について議会報告をさせていただく予定でございます。

 それでは、本冊をごらんいただきたいと存じます。1枚おめくりいただきまして目次でございます。全部で4章仕立てになってございます。第1章は計画の基本的な考え方ということで、先ほども申しましたが、7月の当委員会で御報告しました基本理念等と内容的には変わってございません。

 また、第2章でございますが、子どもと子育て家庭を取り巻く状況ということで、こちらに記載の側面から、グラフ等を用いまして現状分析の記述を記載させていただいてございます。

 3章からが各目標におけます取り組みの柱と主な取り組みでございます。これにつきましては後ほど御報告させていただきます。

 第4章につきまして、この取り組みに基づきまして需要見込みと確保方策、子ども・子育て支援法に記載されている事業の内容につきまして、5年間の数値目標ということで記載をさせていただいてございます。

 それでは、5ページをお開きいただきたいと存じます。

 8番、計画体系でございますが、この表の上のほう、計画の基本理念でございますが、子どもたちがのびのびと健やかに成長し、子どもを育てる喜びを感じながら安心して子育てができるまち、を基本理念としたいと考えてございます。矢印を下に引っ張ってございまして、そのために三つの目標と九つの取り組みの柱を設けたいと考えてございます。

 まず、目標Iはすこやかに育つ子どもたち。取り組みの柱は以下の5点でございます。目標Ⅱは充実した教育や支援に支えられる子育て家庭。取り組みの柱は以下の2点でございます。目標Ⅲは地域に育まれ豊かに育つ子どもたちということで、取り組みの柱は以下の2点でございます。後ほど詳細について御説明いたします。

 6ページをお開きいただきますと、こちらから第2章、子どもと子育て家庭を取り巻く状況の記載でございます。

 まず初めに、人口と世帯の推移ということで、ここでは単身世帯の増加傾向が見られるとともに、子どもがいる世帯が減少しているといったことが見られるということを、世帯数の推移でございますとか、そういった資料に基づきまして御説明をさせていただいてございます。

 8ページでは、少子化の状況でございます。出生数と合計特殊出生率の推移などの資料を用いまして、現在のところは微増が続いているわけなんですけれども、少子化の傾向につきましては変わっていないといったことでございます。

 10ページ、11ページでございますけれども、晩婚化の進行、あるいは晩産化の進行についても、そういった傾向が数値的には見られるということでございます。

 13ページは子どもの状況ということで、未就学児の状況でございます。いずれの年齢においても減少傾向が続いていますが、ここに来て若干でございますが、増の傾向が見られてございます。

 14ページからが教育・保育施設の現状、あるいは幼稚園の利用、15ページでは保育施設の利用状況といった内容でございます。

 17ページでございますが、区立小中学生の状況ということでございます。平成2年と平成26年を比べましても、6歳から12歳では38.1%の減、また、13歳から15歳では46.6%の減少ということも見られてございます。

 18ページでは、子育て家庭の状況ということでございます。これにつきましては、子ども・子育てアンケートの結果につきまして御報告もさせていただいた内容でございますけれども、母親の就労状況並びに就労希望ということでは非常に高い数値が見られるといったことがございました。

 続きまして、22ページでは女性の就業者の変化と育児休業制度、看護休暇制度などの状況ということでございます。後ほどお読み取りをいただければと存じます。

 26ページでは児童虐待の状況でございます。残念ながら件数につきましては増加傾向があるということでございまして、対策が急がれるというふうに認識してございます。

 恐れ入りますが、29ページでございます。こちらからは第3章、各目標における取り組みの主な柱と主な取り組みでございます。

 まず、目標Iのすこやかに育つ子どもたちということで、取り組みの柱1はすこやかな妊娠・出産の支援でございます。先ほども申しました現状と課題でございますけれども、区におきましても母親の第1子出産年齢の上昇傾向など、晩産化といった傾向が見られると。また、合計特殊出生率についても近年増加傾向がございまして、少子化が進行しているといった状況でございます。こういったことから、安心して出産・育児をするための支援の拡充が急がれるという認識でございます。30ページでは、それらにつきまして数値等の資料を掲載してございます。31ページでは、これに対し目指す姿でございますけれども、中ほどの囲みのところでございます。安心して出産に臨むことができている、さらには肯定感を持って子育てをしていることを目指す姿と目標と考えてございます。この目標達成に向けた主な取り組みがその下の記載でございます。

 まず(1)でございますけれども、妊娠期からの切れ目ない相談・支援機能の充実でございます。すこやか福祉センター等によりまして妊娠期からの情報を一元管理いたしまして、身近な地域で一貫した支援が行える体制を整えてまいりたいと考えてございます。

 また、32ページの一つ目の点の産後期における支援の充実ということでは、こんにちは赤ちゃん訪問事業につきまして出産後できるだけ早期に実施をいたしまして、区内全家庭の養育環境等を把握並びに情報提供なども行ってまいりたいと考えてございます。

 また、日常生活に支障がある方へはヘルパーの派遣、あるいは助産院等を活用いたしました産後ケアの充実なども取り組んでまいりたいと考えてございます。

 その下に成果指標と目標値ということで、ここでは1点掲げてございます。こんにちは赤ちゃん訪問時点に比べ、3、4か月児健康診査時点で産後うつアンケートの高得点者が減少した割合ということで、ちょっと文言的には長いんですけれども、いろいろなケアを行うことによりまして、産後うつの減少をさせていくという内容でございます。

 33ページは取り組みの柱2でございます。子どもの健康増進ということで、現状と課題でございますが、子どものころの生活習慣、これにつきましては将来の生活の基礎となる大切な時期であるというふうに認識してございます。食に関する安全や栄養等につきまして正しい知識、習慣を身につけることが必要であると。そういった課題認識を持っているということで、一番下の表では、区における朝食を毎日食べている児童・生徒の割合なども御紹介をさせていただいてございます。

 34ページ一番下では目指す姿でございますが、子育て家庭が健康管理を行いながら健康で安全な生活を送ることを目指す姿としたいと考えてございます。そのために、目標達成に向けた主な取り組みでございますが、35ページでございます。子どもの健康管理の充実ということでは、乳幼児健康診査の充実をはじめ、さまざま健康管理等の対応をしてまいりたいと考えてございます。(2)では、健康づくりのための生活習慣確立に向けた支援でございます。保育施設や幼稚園等における実践に基づく身体づくりということでは、「中野区運動あそびプログラム」の普及なども図ってまいりたいと考えてございます。

 また、健康的な生活習慣の確立支援では、学校におけます体育・健康指導の充実、これにつきましても努めてまいりたいと考えてございます。食生活習慣の改善に向けました取り組みということでは、食育ということをすこやか福祉センター、あるいは小・中学校の教育内容におきましても充実をさせてまいりたいと考えてございます。

 36ページでは成果指標と目標値ということで、以下の2点を挙げてございます。3歳児健診のむし歯罹患率、また、生活習慣病予防健診における要指導生徒の割合、いずれも減少させていきたいと考えてございます。

 37ページは取り組みの柱3でございます。子どもへの虐待の未然防止と適切な対応でございます。

 先ほども申しましたけれども、虐待対応人数につきましてはなかなか減少しないといった状況がございます。児童相談所業務の区への移管に合わせまして、一貫した児童相談・支援体制の構築等を一層強化する必要があるというふうに考えてございます。

 38ページでは目指す姿ということで、保護者の孤立感や子育てに対する不安解消、あるいは虐待の早期発見、迅速な対応等でございます。このために目標達成に向けた主な取り組みといたしまして、先ほども出ましたけれども、こんにちは赤ちゃん訪問や乳幼児健康診査、そういった機会を活用いたしまして、子育て家庭の状況を把握しまして適切な相談支援につなげていくこと。さらには、地域子育て支援拠点事業、これは今回子ども・子育て支援法に基づきまして新たに位置付けられた事業でございますが、そういった子育て広場における交流、あるいは子育て相談などを通じまして子育て家庭の孤立感や子育ての負担感の解消なども図ってまいりたいと考えてございます。

 以下、広報活動の充実でございますとか虐待対応体制の推進、これにつきましても引き続き図ってまいりたいと考えてございます。39ページでは、成果指標と目標値ということで2点を掲げてございます。

 続きまして、取り組みの柱4は障害や発達に課題がある子どもへの支援でございます。

 保育園や幼稚園、小・中学校におきましても特別な支援を必要とする子どもさんが増加しているような状況が見られるということでございます。一人ひとりに応じた支援を一貫して行っていくことが大切であると考えてございます。

 41ページでは、目指す姿といたしまして障害の特性に応じた支援並びに身近な地域で一貫した療育支援を受けると、そういった姿を目指してまいります。目標達成に向けた主な取り組みといたしましては、重なりますけれども、成長過程に応じた一貫した療育・発達支援対策ということで、サポートファイルの活用等を図りまして課題の整理などを行って計画的に調整を行ってまいります。また、障害児支援施策の推進ということでは、療育センターアポロ園をはじめ、施設の基盤整備並びに給付等につきましても円滑に実施を図ってまいりたいと考えてございます。

 42ページでございますけれども、3つ目の点でございますが、特別支援教室への巡回指導の実施につきましても、28年度からは全小学校において実施をしてまいります。

 成果指標でございますけれども、以下の2点でございます。発達に支援を必要とする児童が、適切な相談・支援が受けられたと考える保護者の割合などを成果指標としてまいりたいと考えてございます。

 続きまして、43ページでございますが、取り組みの柱5でございます。家庭の子育て力の向上でございます。

 次代を担う若い方々が子育ての楽しみや喜び、そういったものを体験する機会が大切である。また、子育て家庭におきましても、産み育てることの意義や家庭の大切さについて理解を深めていただくことが大切であると考えてございます。

 44ページでは目指す姿でございますけれども、子どもの成長に喜びを感じながら子どもを育てている、さらには子育ての意義や家庭の大切さに対する理解を進めていく、ということを目指してまいります。目標達成に向けた主な取り組みでございますが、子育て支援に関します啓発ということには力を入れてまいりたいと考えてございます。その中では保育体験の推進ということで、中高生の乳幼児ふれあい体験でございますとか、区立中学校におけます保育体験なども実施をしてまいりたいと考えてございます。

 45ページでは、成果指標として以下の2点でございます。子育てに肯定感を持つ中高生の割合等を成果指標としてまいりたいと考えてございます。

 46ページでございますが、目標Ⅱ、充実した教育や支援に支えられる子育て家庭でございます。

 取り組みの柱の1は、多様で質の高い教育・保育の提供ということで、現状と課題ということでは幼稚園、保育施設、小学校が相互に理解を深め、より充実した連携を図る必要があるということが大きな課題というふうに認識してございます。

 46ページ下段のほうでございますが、幼児教育の現状と課題ということで、就学後の教育との連続性につきましても十分配慮しながら、子どもたちが等しく質の高い幼児教育を受けるといったことが重要でございまして、そういった意味では幼稚園は極めて重要な役割を担っているというふうに認識してございます。

 また、47ページでは保育の現状と課題でございます。待機児対策、これは当然のことながら重要な課題でございます。今後多様な選択肢の中からそれぞれのライフスタイルに応じた保育サービスを選んで受けていただけるような、そういったことを目指しまして新たに区の認可事業となりました、先ほど御審議いただきました家庭的保育事業など、地域型保育事業等につきまして推進していく必要があると考えてございます。

 49ページでは目指す姿ということで、ちょっと重なりますけれども、子育て家庭がライフスタイルに合った保育サービスを選択し、利用ができている。さらには幼稚園、保育園、小学校の連携、こういったものが円滑に進んでいるといったことを目指したいと考えてございます。

 目標達成に向けました主な取り組みでございますが、私立幼稚園等に対する新制度移行への支援、一時預かり事業の委託、あるいは保育事業補助の継続なども引き続き行ってまいります。また、区立保育園の民営化によります保育環境の整備や定員の拡大、さらには民間保育施設の誘致、運営なども引き続き取り組んでまいります。また、一番下でございますが、病児保育でございます。医療機関と連携しました病児保育につきましては、今後体制を整えてまいりたいと考えてございます。

 50ページでございます。質の高い教育・保育サービスの提供でございます。保幼小連絡協議会等の活用によりまして、連携につきましてもさらに推進する。また、中野区就学前教育プログラムの活用も積極的に図ってまいりたいと考えてございます。

 成果指標ということでは、以下の2点でございます。保育サービスの内容に満足している保護者の割合等を考えてございます。

 51ページでございますが、取り組みの柱2でございます。ニーズに応じた子育て支援サービスの推進でございます。ライフスタイルの変化に応じた子育て支援サービスの充実、在宅で子どもを育てる方に対するサービスにつきましても併せて充実を図ることが必要であると考えてございます。

 また、学齢期のお子様を持つ保護者の方からは、放課後の子どもが安全に過ごせる居場所、こういったものも求められていると。これも課題であるというふうに認識してございます。

 53ページでございますが、一番下、目指す姿でございます。在宅でお子様を育てていらっしゃる方も含め、全ての子育て家庭が必要とするサービスを受けることができている。また、お子様については放課後においても安全な環境で過ごせているといったことを目指してまいりたいと考えてございます。

 54ページでは、その目標達成に向けました主な取り組みといたしまして、一つ目が利用者支援事業、これによりまして支援に関する情報提供、あるいは調整なども行っていく。さらには、一時的に必要となる養育・保育サービスの提供ということでは、ショートステイ、トワイライトステイなどにつきましても充実を図ってまいります。ファミリー・サポート事業につきましても引き続き取り組んでいくということでございます。さらに学童クラブでございますけれども、先ほど議決賜りましたけれども、6年生まで拡大をし、民間学童クラブの設置につきましても取り組んでまいりたいと考えてございます。

 55ページは成果指標と目標値ということで、必要なときに子供を預けることができた保護者の割合、これにつきましては100%を目指してまいりたいと考えてございます。

 56ページでございます。地域に育まれ、豊かに育つ子どもたちということで、はじめに取り組みの柱1は、子どもや子育て家庭と地域の連携の強化でございます。単身世帯が全世帯の60%を占め、また、地域活動に参加していない人も6割を超えているといったような状況がございます。こういったことにつきましても対応を検討する必要があると考えてございます。

 58ページでは、一番上でございます、目指す姿ということで、学校等と地区懇談会、次世代育成委員など地域の活動が連携し、地域全体で子どもと子育て家庭を見守っているといったようなことを目指していきたい。また、放課後の安全な居場所が整っているといったことも目指してまいりたいと考えてございます。そのために、目標達成に向けた主な取り組みでは、(1)の二つ目の点をごらんいただきたいと存じますが、地域ぐるみで子育てを行うための連携の強化でございます。中学校区単位に設置をいたしました地区懇談会等におきまして、課題の解決に向けた協議など、さまざまな取り組みを進めてまいります。

 また(2)では、放課後健全育成事業、学童クラブ事業と放課後子ども教室といった事業の拡充を図ってまいります。また、地域のボランティアの協力なども得て進めてまいりたいと考えてございます。

 59ページでございますが、中高生の健全育成事業ということでは、ハイティーン会議等の充実にも努めてまいりたいと考えてございます。

 成果指標でございますけれども、以下のとおりでございます。

 続きまして、60ページをお開きいただきたいと思います。取り組みの柱2は、子どもの安全を守る活動の充実でございます。犯罪被害、あるいは交通事故から子どもの安全を守る必要があるというふうに認識してございます。また昨今、インターネット等を通じた危険な状況ということもございますので、そういったことにつきましても課題であるというふうに認識してございます。

 62ページでございます。目指す姿といたしましては、中ほどでございますが、交通安全ルールや防犯意識、犯罪に巻き込まれない力が培われていること。また、家庭と学校が連携をいたしまして情報モラルに関する教育の推進も目指していきたいと考えてございます。そのための取り組みということでは、中高生を対象といたしました防災訓練の推進、事故や犯罪被害の防止ということで、家庭、学校、地域、警察署等と連携した通学路の点検、防犯カメラの設置等を進めてまいりたいと考えてございます。

 63ページでは、子どもに対する交通安全指導、セーフティ教室の一層の充実なども図ってまいりたいと。また、情報モラル教育の推進、保護者への啓発では、各学校におきまして情報モラル教育の一層の推進を図ってまいりたいと考えてございます。

 成果指標は、以下の2点を考えてございます。後ほどお読み取りをいただければと思います。

 64ページからが第4章、需要見込みと確保方策でございます。先ほど申しました中ほどで掲げられてございます子ども・子育て支援法に位置付けられた以下の事業でございます。施設型給付、地域型保育給付、右側では地域子ども・子育て支援事業につきまして、それぞれの5年間にわたります需要見込み並びに確保方策を掲げてございます。

 67ページでは、計画期間における新規確保方策ということで、教育、保育の新規方策につきまして集約してございます。こちらはそれぞれの施設の年ごとの資料になってございます。後ほどお読み取りをいただければと存じます。

 68ページからがそれぞれの認定区分ごとの需要見込みと確保方策ということで、これは人数ということになってございます。子ども・子育てアンケート並びにその数値をもとに区として現在の数字の動き等を総合的に勘案いたしまして、需要見込み等の数値を導き出しまして、それに対する確保方策につきまして、先ほど第3章で述べました基本方針に沿って5か年の数字を落した内容ということになってございます。

 70ページからが地域子ども・子育て支援事業の需要見込みと確保方策でございます。70ページの利用者支援事業、これは箇所数でございます。以下、それぞれ人及び回数等の記載になってございます。後ほどお読み取りをいただければと存じます。

 報告につきましては以上でございます。

委員長

 ただいまの報告について、御質疑ありましたらお願いいたします。

小宮山委員

 関係団体への説明や意見交換を行うということですが、関係団体というのはどんな団体でしょうか。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 小学校PTA連合会ですとか民生児童委員、町会の方でございますとか、それぞれ保育園、幼稚園等の各団体の皆様等を考えてございます。

甲田委員

 子ども・子育てアンケートの結果で今回見えてきたことが盛り込まれているという計画になっているんだと思うんですけれども、環境の変化ということで最初のほうにもありましたけれども、少子化と出生率の低下とか母親の就労、晩婚、晩産とか環境の変化がすごくあるということで、そこから見えてくるものとか、そういったことで目標を立てられたんだと思うんですが、この目標の立て方というのはどうやって立てたのか、その辺についてちょっと伺いたいと思います。例えば、32ページのこんにちは赤ちゃん訪問時点に比べ、3、4か月児健康診査時点で産後うつアンケートの高得点者が減少した割合、3.2から4%ということで、産後うつの割合が低くなるようにということなんですが、あんまり変わらないような感じもしますが、分母がわからないので、どういうふうにこれを目標値にしたのか。立て方のところでどんなふうなことなのか教えてください。

永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)

 ただいま御質問にございました32ページの指標でございます。これは産後うつアンケートの高得点者が減少した割合ということで、少し補足説明が必要かと思います。

 まず、こんにちは赤ちゃん訪問の際に、この産後うつアンケートを実施いたします。一般的にその時期がいわゆる産後うつの最も状況としては悪い状況であると言われております。したがいまして、その時期が得点としては高い、状況としては悪い状況であるということが想定されます。その後、3、4か月児健康診査の際に同じようなアンケートを実施いたします。ここですこやか福祉センターの保健師などを中心とした相談支援、必要なサービスに結びつけていくといったような取り組みを充実していくことによって、この産後うつアンケートの得点数を減らしていくということで、そうした不安を取り除き、また、母親の安心を確保していくといったような取り組みを進めていく、その指標といたしまして産後うつアンケートの減少した割合というものを用いたものでございます。

 その目標値につきましては、平成25年度までの実績、これが3.2%ということでございましたので、なかなかこれは医学的にも数そのものを、この割合を高めていくというのは難しいというふうに考えておりまして、今回5年後の31年度に向けて目標値を4.0%と設定したものでございます。

甲田委員

 そういうことだとわかるんですけれども、今おっしゃったように、こんにちは赤ちゃん訪問の時点、一、二か月の時点というのが一番母親はうつになりやすいと言われていますし、虐待の芽はここからあるというふうに言われていますので、高いというのはわかるんですが、一つがこんにちは赤ちゃん訪問、よくやっていただいていると思うんですけれども、まだまだ私は赤ちゃんを見るというのがこんにちは赤ちゃん訪問になっていて、親に寄り添った形で見ているかというと、もう少し厚くしていただいてもいいんではないかなというふうにも思っております。その時点から100人に3人が産後うつだと言われたところから、100人に4人が産後うつ――逆ですね――(「減少率、多くなれば減少したという理解ね」と呼ぶ者あり)だから、あんまり変わっていないのかなというふうにも思って、何をもってこういう目標を立てるのか、その目標を立てる根拠というか、そういうものはどういったところから出てきたのかということがちょっと知りたかったんです。

相澤南部すこやか福祉センター所長

 実際に赤ちゃん訪問はすこやかで行っていますので、私のほうで補足させていただきます。

 この指標をとりましたのは、今、永田副参事から説明があったとおりなんですけれども、実際の数値を申し上げます。赤ちゃん訪問の訪問時、お母さんへの質問表というのを取るんですけれども、その中である程度高得点、うつの傾向が強いというような一定の数値の点数が出た方は、25年度は10%でした。全体の10%です。その後、3、4か月健診の時点でまた同じようなアンケートを取るときには6.8%になっていますので、例えば10%から6.8を引いた3.2%が減少した割合というように捉えているもので、31年度目標はそれが上昇していけばいいんですけれども、全体の率がそういうことなので、ある程度こういう数を目安に、少しでも高得点者が減少した割合が増えていけばいいというような目標で今のところ作成して、素案として示しているものでございます。

甲田委員

 よくわかりましたけれども、全体の10%が6.8%になった、それを目標として6%にしたいということですよね。ということは、あまり変わらないなというか、産後期における支援の充実をもっとやろうというふうに、切れ目ない妊娠・出産期における支援の充実を図ろう、というふうな意気込みみたいなものがあまりこの数字から感じられないように私は捉えてしまうんですね。やっぱり今まで提案してきたようなことをしっかりやっていただければ、もっと減っていくんではないかなと思いますので、この点はもう1回しっかり検討し直していただいて、目標がどうかということよりも、支援の充実を図っていただきたいなというふうに思っておりますので、この辺を要望にしておきたいと思います。

 あともう一つ、41ページなんですが、障害者における、発達に課題がある子どもへの支援というところで、これからこれが本当に大事だと思っています。今まで療育支援中心だったなというふうに思うんですけれども、相談の支援とか理解教育、理解の啓発というか、そういったことがこれから本当に大事だなと思っています。42ページに適切な相談支援が受けられたと考える保護者の割合が72.7%ということで、3割近い人は適切に相談支援が受けられたとは思っていないというところを100%にしていくということですので、相談支援というものを本当に充実させていかなければならないなと思うんですが、平成28年度に開設する区南部の障害児通所支援施設においても、発達相談を実施というふうになっていますので、専門家、専門医といった方を置くなどして、保育園、幼稚園、学校などへの支援も充実をさせていただいて、また、地域に開かれた相談、理解の支援の啓発なんかも取り入れていただけるといいな、というふうに思っていますが、その辺はいかがお考えでしょうか。

永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)

 障害や発達に課題のある児童への支援といたしまして、やはりこれまでの療育訓練を中心とした取り組みから、さらに今御紹介ございましたように発達障害をはじめとします3障害、さまざまな課題を抱える児童、また、学校教育の現場等でのさまざまな相談や日常生活の課題などのご相談を受けているという状況でございます。今後そうした相談支援を拡充していくこと、また、児童一人ひとりの個別支援計画等も成長の発達段階に応じて支援をさらに強化していくといったような取り組み、また、そうした障害等への理解、啓発の取り組み等につきまして、御紹介ありました区の28年度開設の施設等におきましても、そうした専門性等も確保しながら相互的に取り組みの強化を図ってまいりたいというふうに考えてございます。

森委員

 まず、位置付けについてお伺いをしたいんですが、1ページの改定作業中の基本構想や10か年計画との整合性を図りますと書いてあるんですけれども、当然作業中のものは内容が固まっていないわけで、それとの整合性を図るというのは無理だと思うんですね。なので、今回出ているのは、現行の基本計画、10か年と整合性をとっていって、今後改定されたら必要に応じてそちらとの整合性をまた図っていく、こういうことで理解していいんですか。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 基本的には委員御指摘のとおりでございます。時期のずれがございます。ただ、一定、庁内では既に議論を進めている部分もございまして、そういった部分についてはできるだけ反映をさせていく考えは取り入れていきたいと考えてございます。

森委員

 わかる部分は、ということなんだろうと思います。意見交換会を開催されるということなんですが、意見交換会での説明というのは何をするというか、今のようにこの素案を全体的にばあっと説明される会になるわけですか。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 基本的にはこの素案につきまして御意見を賜りたいと考えてございます。ただ、団体の性格というんでしょうか、説明についてはちょっと厚くしたりということはあろうかと思っております。また、資料につきましてもまとめたもので出してほしいと言っていただいております団体等もございまして、それは調整をさせていただきながら対応していきたいと思っております。

森委員

 団体さんはそれでよろしいのかなと思うんですが、一般の区民の方に説明するにあたってというか、それで来られる区民の方、多分中野区の子育て施策全般に興味のある区民の方が対象になるのかなと思っていて、それだとあまりイメージつかないんですね。一方で、一般質問でも申し上げましたけれども、子ども・子育て支援新制度が4月から始まる予定ですって、どうなるんですか、という不安とか疑問の声をたくさんいただいていて、そこに関するニーズというのはそれなりにあるんじゃないのかなというふうに受けとめているんですね。それでさっきパンフレットの話もしたわけですけれども、改めて伺いますけれども、新制度が始まるということに特化した説明会というのは開催されないんですか。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 それぞれ例えば保育園等の申し込みにつきましては、区報等で御案内もさせていただいてございます。また、先ほど御審議いただきました条例案のパブリック・コメントに際しましても、制度全体の概要などについてもわかりやすい文章を出させていただいているところでございます。また、区のホームページにおきましては子ども・子育て会議の状況でございますとか、当然のことながら国の子ども・子育て会議ともリンクをいたしまして制度の周知を図っているところでございます。あと、個別の窓口相談などにおきましても個別の対応を図っている、そういったところでございます。

森委員

 多分そういうお考えなんだろうなと思ったんですけれども、紙物じゃ伝わらない部分って絶対あるんですよ。直接対面で話を聞いて、質疑応答を受けて「ああ、そういうことなのね」と。あんまり単純な制度でもないですしね、これ。そういったことでようやく御理解いただける部分もあるんじゃないかなと思うんです。そういったところに積極的に出てこられる方って、いわゆるママ友ネットワークの中でもインフルエンサーというのは、自分で情報をとって周りに伝えてくれる人ってすごく多いんです。そういうことを考えても、窓口相談云々と言いますけれども、1回、会を開催して、説明会やって説明をして、来てくれた方が今度口コミで広がっていくというようなことも考えられるんだろうと思うんです。そうすると、説明会やるってそれなりに大変でしょうけれども、その後の対応からすると皆さんの作業も減ってくるんじゃないかなという気がするんですね。そのあたりも含めて、どうお考えなのか。もう1回お聞かせください。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 国から出されておりますパンフレットにつきましても、各施設、あるいは相談窓口等、当然でございますけれども配置をして、一般にもごらんをいただけるような体制もとっております。個別のお問い合わせも当然のことながら受けておりまして、あと、今委員御紹介のメールマガジン等においても周知を図っているといったことに努めているということでございます。

森委員

 やっぱりこれだけ制度新しくなると話題になっていて、不安がられている方も多いので、1回でも対面で説明会やったほうがいいんじゃないかなと思います。もうこれ以上答弁が前に進むことはないでしょうから、ここはもう1回考えてほしいなというのは要望にしておきます。

 今せっかく言っていただいたのでもう1点伺うんですが、パンフレット、内閣府の件、数がすごく来ているのが少なかったという話をいろいろなところから聞いているんですが、今回9月改訂版というのが出ているんですね。これはもう配っているんですか。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 9月22日に事務連絡という形で700部いただきまして、先ほど申しました保育園、あるいは子ども関連施設、関係相談窓口等に配付をいたしました。

森委員

 700部って、多分前よりは来ているんだろうと思うんですね。それはそれで保護者の方が見られるようなところに配置していっていただきたいですし、また、場合によってはなくなっちゃうなんていうこともあるんです。聞いたら、内閣府にお願いするとまた送ってくれるみたいなこともあるみたいですので、その辺も含めて十分な対応をしていっていただきたいと、これは要望しておきます。

小宮山委員

 ところどころにあるグラフ、例えば20ページとかですけれども、紙のせいもあるんでしょうが、ちょっと読み取りにくいので改善をお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 コピーしますとなかなか見にくい部分もございます。また、案にする段階などで配慮してまいりたいと考えてございます。

委員長

 ちょっと休憩します。

 

(午後4時37分)

 

委員長

 では、再開いたします。

 

(午後4時37分)

 

 ただいまの報告について、ほかに御質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、本報告については終了いたします。

 次に、子育て応援サイト「子育てナビ」の開設についての報告をお願いいたします。

辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)

 子育て応援サイト「子育てナビ」の開設につきまして御報告いたします。お手元にお配りいたしましたペーパー(資料8)をごらんいただきたいと存じます。

 子育て期にあります区民の皆様に対しまして、子育てに関連いたします行政サービス並びに相談窓口等につきましてわかりやすく整理をいたしまして提供するため、このほど区の協力によりまして民間事業者が子育て応援サイト「子育てナビ」を開設いたしましたので、報告をさせていただきます。

 記以下でございますが、1、主な掲載内容でございます。

 今申し上げましたが、子育てサービスということで各種届け出、健診、手当、保育サービス、講座等、関連する相談先の情報、施設・窓口へのリンクなどでございます。

 サイトの製作・運営会社でございますが、株式会社アスコエパートナーズでございます。

 周知の方法でございますが、11月20日号の区報で案内をするほか、子育て応援メールマガジン、また区のフェイスブックページ等でも周知を図ってまいります。

 報告につきましては以上でございます。

委員長

 今の報告について質疑がありましたらお願いします。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。

 次に、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の給付事業の実施状況についての報告をお願いいたします。

永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)

 それでは、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の給付事業の実施状況につきまして、お手元の資料(資料9)によりまして御報告させていただきます。

 本事業は、平成26年4月からの消費税率の引き上げに伴いまして、所得の低い方々や子育て中の世帯の負担を減らすために、子ども1人につき1万円の給付金を支給するものでございます。二つの給付金の支給事務につきましては、一体的に行うことが効率的でありますことから、臨時福祉給付金を所管いたします健康福祉部に執行委任を行いまして、子育て世帯臨時特例給付金も含めて事務処理を行っているところでございます。

 1番、実施状況でございます。5月15日から12月26日までコールセンターを設置し、区民からの問い合わせに対応してございます。7月14日に申請書を発送いたしまして、7月16日から受付を開始してございます。そして、8月27日から支給を開始いたしまして、以後、毎週支給決定をしてございます。

 2番、今後の予定といたしましては、申請をお済みでない方への勧奨のほか、巡回特設窓口設置を予定してございます。

 裏面をごらんいただきたいと思います。平成27年1月16日をもって受付を終了するという予定でございます。

 3番、広報といたしましては、区のホームページのほか、区報で月に2回の頻度で掲載してございます。また、ポスター、チラシなどによる周知を図っているところでございます。

 4番、関係機関等との連携・周知といたしましては、区内各団体の御協力をいただきまして、記載のとおり、このような形で御協力をいただいているところでございます。

 5番、処理状況でございます。9月25日現在の状況といたしまして、子育て世帯臨時特例給付金につきましては発送数が1万5,228件、このうち1万2,319件、80.9%の受付が完了しております。そのうち1万302件について審査処理が完了しているというところでございます。その内訳につきましては、記載のとおりでございます。

 支給事務の進捗状況といたしましては、おおむね当初予定したスケジュールどおりに進んでいるという状況でございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告について、御質疑ありましたらお願いいたします。

伊藤委員

 これは国からの指示なのか指導なのかわかりませんけれども、発送数1万5,228とあるんですけれども、当然これ、審査を受けて処理をされて、支給決定がもう7割ということですが、私なんか思うんですが、何か無駄なような気がするんですけれども、ある程度最初から支給ができる方というのは把握しているんじゃないのかなと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。

永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)

 今回の子育て世帯臨時特例給付金の対象となる方につきましては、要件が二つございます。一つが平成26年1月分の児童手当特例給付を受けている方ということです。それから二つ目が、平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方という2点でございます。国のほうからの指示といたしましては、この二つの要件のうち、一つ目の26年1月時点で給付を受けている方という方で抽出をしまして発送しているということでございますので、2点目の平成25年度の所得が前年度より上がったという方でありますとか、26年1月に所得超過で特例給付を受けている方という方につきましては対象とはならないということで、不支給となる方が生じてございます。確かにここを全て確認した上で行うということができないのかということですが、この平成25年の所得を全て確認した上で、あるいは扶養家族等も確認した上でとなりますと、本年10月ごろにそれが確定するということでしたので、それを早めて夏にこの事務を開始するということを優先いたしましたことから、そのようなことになっているということでございます。

伊藤委員

 25年度の課税額が10月でなければわからないということで今言ったようになっているんでしょうけれども、これって財源は全て、事務経費なんかも含めて国予算でしたか。

永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)

 財源は全て国のものでございます。

委員長

 ほかにありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 委員会を休憩いたします。

 

(午後4時46分)

 

委員長

 では、委員会を再開いたします。

 

(午後4時46分)

 

 本日は、4番目までの報告をいただきました。本日予定しておりました5番、子ども・子育て支援制度における利用者負担の考え方については、明日報告を受けたい

と思います。それに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、本日はここまでとし、そのように決定をさせていただきます。

 次回の委員会は10月8日午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。

 本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か御発言ありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、以上で子ども文教委員会を散会いたします。

 

(午後4時47分)