平成26年10月08日中野区議会総務委員会(第3回定例会)
平成26年10月08日中野区議会総務委員会(第3回定例会)の会議録
26.03.18 中野区議会総務委員会

中野区議会総務委員会〔平成26年10月8日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成26年10月8日

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後1時01分

 

○閉会  午後1時57分

 

○出席委員(9名)

 内川 和久委員長

 酒井 たくや副委員長

 木村 広一委員

 石坂 わたる委員

 北原 ともあき委員

 いでい 良輔委員

 久保 りか委員

 奥田 けんじ委員

 岩永 しほ子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 副区長 川崎 亨

 副区長 英 直彦

 政策室長 髙橋 信一

 政策室副参事(企画担当) 海老沢 憲一

 政策室副参事(基本計画担当) 森 克久

 政策室副参事(予算担当) 黒田 玲子

 政策室副参事(広報担当) 酒井 直人

 政策室副参事(業務改善担当) 中谷 博

 経営室長 竹内 沖司

 危機管理担当部長 小田原 弦

 経営室副参事(経営担当) 戸辺 眞

 経営室副参事(人事担当) 角 秀行

 経営室副参事(施設担当) 石井 正行

 経営室副参事(行政監理担当、債権管理担当) 田中 謙一

 経営室副参事(経理担当) 伊藤 廣昭

 会計室長 浅野 昭

 選挙管理委員会事務局長 吉村 恒治

 監査事務局長 古屋 勉

 

○事務局職員

 事務局長 篠原 文彦

 事務局次長 堀越 恵美子

 書記 細川 道明

 書記 大野 貴子

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第43号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例

○陳情

 〔新規付託分〕

 第11号陳情 労働者保護のルールの見直しについて

 〔継続審査分〕

 第7号陳情 日朝国交正常化実現について

○所管事項の報告

 1 第13期中野区個人情報保護審議会委員の委嘱について(経営担当)

 2 第15期中野区情報公開審査会及び第13期中野区個人情報保護審査会の委員の委嘱について(経営担当)

 3 区を被告とする訴訟の提起について(経営担当)

 4 区を被控訴人とする控訴の提起について(経営担当)

 5 議会の委任に基づく専決処分について(経営担当)

 6 平成26年度中野区表彰式の開催について(経営担当)

 7 予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果について(経理担当)

 8 その他

 (1)特別区税・国民健康保険料の管理職等の一斉臨戸徴収について

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会します。

 

(午後1時01分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思います。

 また、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 昨日保留となりました第43号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を改めて議題に供します。

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

酒井委員

 きのうもお聞きしたんですけれども、施設使用料の見直しについての消費税改定分を反映するところなんですね。昨日の御答弁では、議会の声をしっかりと聞いていくというふうな趣旨だったかと思うんですけれども、他の委員会では、消費税が8%から10%になった場合は、直ちに施設使用料に転嫁していくんだというふうな答弁もあったかと思うんですけれども、すると、委員会によって答弁が違うと思うんですね。そのあたりを立場のある方から確認をとりたいと思いますので。

竹内経営室長

 昨日も御答弁させていただきましたとおり、消費税の改定に伴う国の考え方については、それはそれできちんと踏まえさせていただいた上で、中野区の施設使用料にいつ、どういうタイミングで反映するかということにつきましては、検討は早急にいたしますが、改定の時期については、消費税増税後の状況ですとか、議会の御意見も伺いながら決めていきたいというふうに考えてございます。

酒井委員

 ありがとうございます。やはり今回、値上げされて、それからまた次の消費税が増税されたときに、直ちにそれを転嫁するような形になってしまいますと、また来年の10月には施設使用料の改定も考えていかなければならないようになってしまいますので、議会からはそういったことは、今回上がって、すぐに上がるというのはいかがなものかという声があったかと思いますので、しっかりと受けとめていただきたいと思います。

 要望です。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

 

(午後1時04分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開します。

 

(午後1時07分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 次に、討論を行います。

岩永委員

 行政財産使用料条例の一部を改正する条例についての反対討論をいたします。

 本議案は、3年ごとの見直しに伴い、施設使用料を改定するというものです。しかし、その内容は、ほとんどの施設で値上がりとなります。区民意見交換会や区内スポーツ団体からは、減価償却費を積算根拠にしていることなどの疑問が出されています。

 前回の施設使用料改定においては、その積算根拠となっている減価償却費や人件費の扱いが議会でも議論となり、積算方法についても見直しを進められたいとの付帯意見がついています。しかし、今回の見直しは、そうした意見に真摯に取り組んで検討した結果とは言えません。

 また、使用料助成率についても、固定化したままです。

 消費税については、区として使用料に反映しないとの判断をすることが可能にもかかわらず、3%増税分をそのまま反映した上、今後10%の税率になったときはそれも反映するとの姿勢を示しています。そこには、区民の自治活動への支援や区民の健康維持と生きがいなどへの負担を軽減するという立場に立っているという姿勢が伺えません。よって、本議案には反対をします。

委員長

 他に討論はありませんか。

 なければ討論を終結します。

 それでは、これより本件について挙手により採決を行いたいと思います。

 お諮りいたします。第43号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 次に、付帯意見について採決を行います。

 お諮りします。第43号議案の審査結果に、「施設の適切な維持管理に努めるとともに、将来的な対応も含め、施設使用料の見直しの考え方について精査されたい」との意見を付することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第43号議案の審査を終了します。

 それでは、続きまして、陳情の審査を行います。

 第11号陳情、労働者保護のルールの見直しについてを議題に供します。(資料2)

 本日は、陳情者から補足説明及び補足資料配付の希望がありますが、休憩してこれを受けることに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後1時10分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時22分)

 

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

石坂委員

 中野区にある事業所について、国勢調査等で調べてみますと、正規職員として働いている方の比率を見ると、その他の契約社員、パート・アルバイト等含まれてしまいますけども、60%の方が正規で働いているというような区内事業者の現状がありますけれども、中野区民に関しまして、統計等で非正規、正規の割合等、何かわかるものがありましたら、担当のほうで御存じでしたら教えていただきたいんですけども、いかがでしょうか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 中野区での非正規、正規の統計のデータというのはございませんが、東京都全体で就業構造基本調査というのを実施しておりまして、サンプル調査でございますけれども、特別区部におきましては、正規で65%余り、非正規で34%余りという統計がございます。

石坂委員

 正規、非正規ということに関して、ざっくりとした数字しか多分出てこないと思うんですけども、男女で見たときに、一般的に女性のほうが非正規が多いと言われることがありますけども、そのあたり、数字が具体的になくても構わないんですけども、傾向等がもしわかりましたら、教えていただけますでしょうか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 先ほど申しました正規、非正規の割合で申しまして、男女比にいたしますと、男性の方の正規が78%余り、非正規が22%余りということでございます。女性の正規が51%、非正規が49%余りという形になっております。

石坂委員

 そうすると、女性がやはり非正規が多いなというところはあるわけですけども、ことしの4月1日に発行されています男女共同参画センターの「アンサンブル」の33号の中で、事業実施報告、ワークライフバランス推進共催事業、3月1日実施というような形で、「働き方、暮らし方を変えるのは今でしょう」というものに関して、編集委員の方が書かれている文章部分があるんですけども、その中で一部分取り上げますと、「雇用形態である終身雇用制度が崩れ、能力主義や自己責任という考え方に移行してきたこと、経済のグローバル化、少子高齢化など社会の変化に伴って、今後、就業形態や家族のあり方などをどういった形で再構築していくのかという点については考えさせられました」という言葉と、また、「全体の問題として捉え、全ての年代において、日本型の就労形態を改善していかなければならないこと。そのためにはワークライフバランスの考え方をはじめ、安心して生きていけるセーフティーネットなどの重要性が挙げられています」とあります。特に女性の場合ですと、夫がどのように働いているか等々によって、希望する働き方等も変わってくるところもあるでしょうし、一方で、ずっと働きたいという方もいらっしゃるかと思います。そうした際に、ここではセーフティーネットなどの重要性ですとか、そうしたところなども編集委員の方が書かれていますけども、これに関して担当のほうでもし何か御所見とかありましたら、教えていただけますでしょうか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 日本の人口構造等を勘案いたしますと、今後、ワークライフバランスの推進も図りながら、女性だけに限らず、多様な方の社会参加を促進しなきゃいけないという立場にございまして、そういった中でいいますと、多様な働き方を今後検討していくということは、全員参加型社会を構築する上でも必要なことであるというふうに考えてございます。

石坂委員

 そうしますと、男性、女性問わず、ワークライフバランスの考え方にのっとった働き方を考えていかなければならないというような理解があっていいのかと思います。

 あと、セーフティーネットに関しましては、なかなか企画担当のほうで答えにくい部分かもしれませんけども、「アンサンブル」のほうに載っていましたので、雇用におけるセーフティーネットに関して、何かあれば教えていただけますでしょうか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 繰り返しになりますけども、多様な方々、今まで社会参加が図れなかった方々の参加を促進していくという部分が必要かというふうに考えてございます。また、労働の環境に配慮しながら、さまざまな人の参加を得られるような社会の構造にしていくことが必要かと思っております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時28分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時29分)

 

 お諮りします。第11号陳情を閉会中も継続審査すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第11号陳情についての本日の審査を終了します。

 次に、第7号陳情、日朝国交正常化実現についてを議題に供します。(資料3)

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議のため、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時30分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時30分)

 

 お諮りします。第7号陳情を閉会中も継続審査すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第7号陳情についての本日の審査を終了します。

 それでは、所管事項の報告を受けたいと思います。

 1番、第13期中野区個人情報保護審議会委員の委嘱についての報告を求めます。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 それでは、第13期中野区個人情報保護審議会委員の委嘱について御報告いたします。(資料4)

 中野区の個人情報保護に関する条例第8条第1項の規定に基づきまして、区長の附属機関であります審議会の委員につきまして、委嘱をいたしました。

 委嘱の内容でございますが、委員の氏名につきましては、区民9名、それから学識経験者5名でございます。計14名でございます。

 任期につきましては、2年ということでございまして、平成26年9月1日から28年8月31日までということでございます。

 この審議会の主な職務でございますが、個人情報の収集・登録に関して、実施機関から諮問のあった事項について審査すること、また、個人情報の収集・登録等に関して報告を受けること、それから、個人情報保護制度の運用に関して、実施機関の諮問に基づき調査審議をすることでございます。

 報告につきましては、以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。

石坂委員

 学識経験者5名という形で上がっていますけども、そのうち大学の先生が3名いらっしゃいます。所属されている学部ですとか、あるいは専門がわかれば教えていただけますでしょうか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 会長の室井委員でございますが、こちらは亜細亜大学法学部でございます。それから、石井委員につきましては、情報システムの御専門、それから、菊池委員につきましても、情報システムということでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。

 次に、2番、第15期中野区情報公開審査会及び第13期中野区個人情報保護審査会の委員の委嘱についての報告を求めます。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 それでは、第15期中野区情報公開審査会及び第13期中野区個人情報保護審査会の委員の委嘱について、御報告申し上げます。(資料5)

 中野区区政情報の公開に関する条例の15条6項及び中野区個人情報保護に関する条例の35条1項、それぞれの規定に基づき、区長の附属機関であります両審査会の委員につきまして、委嘱をいたしました。

 なお、情報公開審査会、個人情報保護審査会につきましては、双方の委員が兼ねることとなりました。

 委員の氏名でございますが、学識経験者で5名の方、それから、任期につきましては2年、平成26年9月1日から平成28年8月31日まで、主な職務といたしまして、情報公開審査会につきましては、条例の公正な運営を確保するために、実施機関から諮問があった不服申立てについての審査または審議、個人情報保護審査会につきましては、同様に実施機関の処分に対する不服申立てについての審査ということになってございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

石坂委員

 先ほどと同様であれですけども、こちらも4名の方、大学の先生なので、学部ですとか御専門等教えていただけますでしょうか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 まず、兼子委員でございますが、こちらは都立大学、現在の首都大学の前身、そちらの名誉教授ということになってございまして、御専攻のほうは行政学、行政法ということをやってございます。それから、幸田委員につきましては、神奈川大の教授ということで、法学部、中でも行政学、行政法という内容でございます。佐藤信行委員につきましては、中央大学の教授でございまして、御専門は行政法等の御専門、それから、府川先生につきましても、行政法の御専門ということでございます。

石坂委員

 性質は違うという部分はあるとは思うんですけども、先ほどの個人情報保護審査会のほうですと、法律だけでなく、情報関係の御専門の先生も入っていましたけども、行政法の中でもさまざまな分野があるとは思うんですけども、こちら4名、名誉教授の方も含めて教授の方がいらっしゃいますけども、こちらの方々の中で情報の分野が強い方もいらっしゃるという認識で大丈夫でしょうか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 先ほど御報告いたしました個人情報保護審議会につきましては、主に運用面ということで、基本的には電子計算組織への記録ですとか、結合といったものの審議を行うということから、情報システム系の専門家ということでお願いしているものでございますが、この審査会につきましては、不服申し立ての審査ということでございますので、特段、情報系の御専門が必要ということではございません。もちろん、行政学、行政法学一般でございますので、情報関係も情報公開法、それから個人情報保護法、そちらについての専門的知識を有していらっしゃる方というふうに認識しております。

岩永委員

 昨日、議案になって出ました個人情報保護条例の一部改正という中の審査会についての新たな役割が追加になっていて、この方々の任期が28年8月31日ということは、新しい条例で実施される審査会の役割を果たすことになるわけですね。そういう意味では、今までにない新しい区長に意見を述べるとか、そういうことが果たす役割の中に入ってくるわけで、そのあたりの審査会のありようというんですかね。審査会を開いて、例えば必要であれば意見を述べたほうがよかろうというようなことを含めて、審査会運営のあり方というのは、この審査会の方たち、特に会長になられる方になるのかな。そのあたりの進め方等を含めて、行政のほうはどのように考えておられますか。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 情報公開審査会につきましては、不服申立ての審査のほかにも、情報公開制度全般の運用について意見を言えるというような規定が前からございました。今回、個人情報保護審査会について、不服申立てに関連して、運用についての意見を言うという機能を追加したものでございます。

 今のところ、特にこういう案件についてということは持ってございませんが、不服審査の中で個人情報保護制度全般に係る問題があれば、不服審査だけでなくて、こうした課題等に対して忌憚のない御意見を言っていただくということを実施機関としては期待しているところでございます。

 詳細につきましては、個人情報保護審査会の会長、それから、それぞれの委員といろいろ協議しながら進めてまいりたいと考えております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、3番、区を被告とする訴訟の提起についての報告を求めます。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 区を被告とする訴訟の提起について御報告いたします。(資料6)

 事件名につきましては、処分取り消し請求事件でございます。当事者は、原告、区外事業者、被告、中野区でございます。

 訴訟の経過といたしましては、本年9月19日、東京地方裁判所に訴えの提起がございました。

 請求の趣旨及び原因でございます。請求の趣旨といたしましては、処分行政庁が平成26年1月30日付で原告に対して介護給付の不正請求に係る返還金及び加算金徴収処分を取り消すというものでございます。処分庁というのは中野区でございます。訴訟費用は被告の負担とするものです。

 原告の主張する請求の原因とその要旨でございますが、2点、大きく分けて、裏面までありますので、6点ほどございます。まず1点目、原告は神奈川県知事から介護保険法による指定訪問介護事業及び指定介護予防訪問介護事業の指定を受けて、介護サービスの事業所を設置、運営しているというところでございます。その事業所でございますが、神奈川県知事は、平成25年9月24日付で、以下三つの点について本件の指定を取り消すという行政処分を行いました。

 その理由でございますが、当該事業者の管理者が平成23年7月から神奈川県で実施した監査実施日に至るまで、常勤専従で確保されていなかった。2点目といたしましては、管理者が常勤専従で確保されておらず、介護保険法で要求されている人員基準を満たしていないことを知りながら、介護報酬を請求し、受領した。3点目でございます。指定更新申請時に管理者について実際は常勤専従の要件を満たさない者であることを知りながら、常勤専従の管理者として虚偽の申請を行い、不正の手段により介護保険法による指定を受けたというものでございます。こうした理由によって指定取り消しの処分を受けたと。これを受けて、被告であります中野区長は、原告に対して介護保険法に基づき、先ほどの返還金及び加算金徴収処分という本件処分を行ったわけでございます。

 裏面をごらんください。ただ、原告からは、管理者が常勤でなかったことを神奈川県の監査があるまでは知らず、当該監査を受けて速やかに是正措置をとった。したがって、原告が不正に介護報酬の取得及び指定更新を受けたということではない、そうしたことから、神奈川県知事は、人員基準違反に対する業務改善勧告等の段階的措置を経ることなく、いきなり指定取消処分を行ったということで、これは裁量を逸脱し、乱用したもので違法であると。そうしたことがあるので、原告は偽り、または不正の手段で介護報酬を取得したものではないことから、本件処分については違法であるので取り消せという訴訟を起こしたというものでございます。

 報告につきましては、以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、4番、区を被控訴人とする控訴の提起についての報告を求めます。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 こちらにつきましては、何回か当委員会で御報告しているものでございます。(資料7)

 事件名につきましては、損害賠償請求控訴事件でございます。控訴人は中野区民、被控訴人は中野区でございます。

 訴訟の経過を御説明いたしますと、まず、平成25年9月4日に東京地方裁判所に訴えの提起を起こしました。翌年、平成26年7月24日、東京地方裁判所で棄却判決の言い渡しがあったところでございます。それに基づきまして、それを不服として今年8月6日、東京高等裁判所の控訴の提起をしたというものでございます。

 事案の概要でございますが、控訴人が被控訴人である中野区の職員等によって、違法に控訴人に母との面会を禁止され、かつ同人の居場所を秘匿されるなどという主張で、国家賠償法に基づく損害賠償を求めた事案でございます。

 控訴人につきましては、一審で請求を棄却とされたために、これを不服として高等裁判所に控訴を提起したものでございます。

 控訴の趣旨としては、原判決を取り消す、控訴人は被告人に対して10万円を支払え、訴訟費用は一審、二審を通して被控訴人の負担とするということを求めるものでございます。

 控訴理由については、現段階でまだ裁判所のほうから送られてきてございませんので、それは後ほど確認していきたいと考えてございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、5番、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 それでは、議会の委任に基づく専決処分につきまして御報告申し上げます。(資料8)

 まず、事故の概要でございますが、発生日時は平成26年、ことしの5月3日午前8時40分ごろでございます。事故発生場所は、中野区の江原町二丁目3番8号付近の交差点、発生状況でございますが、区の職員が清掃事業の関係で、清掃車で江原町二丁目地区を南方に向かって走行し、減速しながら、こちら十字路の交差点でございますが、その交差点に進入したところ、左側から相手方車両が進入して、相手方車両が走行していた道路については、一時停止義務があったものでございますが、標識を見逃して一時停止をせず、直接交差点に向かって入ってきたということでございます。清掃車は避け切れず、清掃車の左前部と相手方車両の右前部が衝突したと。これによって、双方の清掃車、相手方の車両バンパーが破損したものでございます。

 和解の趣旨でございます。相手方がこうむった損害11万1,630円、区がこうむった損害14万3,640円について、それぞれ相手方が9割、区が1割、その過失割合に従って、相手方が区に対して14万3,640円の9割、12万9,276円、区は相手方に対して1割分1万1,163円を支払うというものでございます。

 和解の成立日でございますが、本年8月13日でございます。

 区の賠償責任でございますが、相手方が一時停止義務を怠ったということが本件の事故の主な原因でございますが、同様の過去の事例において検証した結果、双方動いている車両同士ということもあり、区側にも1割過失があるということで、1割の相当額については区の賠償責任を免れないというふうに判断いたしたものでございます。

 損害賠償額につきましては、先ほど御説明したとおり、相手方の過失分1割について、保険会社から直接相手方のほうに支払われたというものでございます。

 清掃車の事故につきましては、たびたび御報告する状況にありまして、所属長から関係職員に対しての注意、それから、清掃事務所全員に対しての事故防止の徹底を図ったところでございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、6番、平成26年度中野区表彰式の開催についての報告を求めます。

戸辺経営室副参事(経営担当)

 それでは、平成26年度中野区表彰式の開催について御報告いたします。(資料9)

 恒例の中野区表彰式でございますが、10月31日、今月の31日でございます。金曜日午後2時から、区役所7階第9会議室で行うことといたしました。受賞者総数は25名、表彰状の贈呈者14名、感謝状は11名でございます。

 後日、区議会議員の皆様におかれましては、御案内状と受賞者名簿をつけてお届けする予定でございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、7番、予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果についての報告を求めます。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 それでは、予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果について御報告申し上げます。

 予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果については、定例会期中の総務委員会において随時報告をしているものでございます。

 それでは、お手元の資料(資料10)をごらんください。

 平成26年7月1日から9月30日までの間の入札結果については、5件でございました。まず、道路補修工事、工事第202号、工期は平成27年2月10日、契約日、平成26年9月2日、契約金額1億5,141万6,000円、契約者、新日本・さかえ・宏稜建設共同企業体、代表者については、新日本建設株式会社でございます。契約の方法につきましては、総合評価方式(特別簡易型)でございます。予定価格1億5,397万5,600円、落札率は98.3%、参加者数3者。

 続きまして、橋梁長寿命化修繕工事、工事第206号、工期は平成27年3月13日、契約日は平成26年9月18日、契約金額8,110万8,000円、契約者、株式会社会川組、契約の方法、総合評価方式(特別簡易型)、予定価格は8,309万8,440円、落札率97.6%、参加者数は4者。

 続きまして、道路舗装工事、工事第203号、工期は平成27年2月27日、契約日、平成26年9月25日、契約金額、1億3,899万6,000円、契約者、飛鳥・新栄・日本施工建設共同企業体、代表者は株式会社飛鳥東京支店、契約の方法、総合評価方式(特別簡易型)、予定価格は1億4,015万1,600円、落札率は99.1%、参加者数は1者。

 次に、障害者福祉会館電気設備改修工事、工期は平成27年3月9日、契約日は平成26年8月26日、契約金額は5,508万円、契約者は株式会社東新エンジニアリング、契約の方法は総合評価方式(特別簡易型)、予定価格は7,774万2,720円、落札率は70.8%、参加者数は5者。

 最後に、軽井沢少年自然の家暖房設備改修工事、工期は平成27年1月20日、契約日は平成26年9月17日、契約金額は4,158万円、契約者は梶原電工株式会社、契約の方法は一般競争入札、予定価格は5,727万2,400円、落札率は72.6%、参加者数は2者でございます。

 入札の詳細につきましては、裏面以降の別紙をごらんいただきたいと思います。

 報告につきましては、以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、8番、その他で理事者から何か報告はありませんか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 特別区民税、国民健康保険料の管理職等の臨戸徴収につきまして、口頭で御報告をさせていただきます。

 例年実施してございます管理職、それから、昇任者、採用1・2年目職員による臨戸徴収につきましては、本年度も実施することとしてございます。

 実施日につきましては、平成26年12月14日の日曜日、おおむね170名の職員によりまして、4,400件程度の訪問を予定しているところでございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対しまして、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 他に報告はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。お手元に配付の文書(資料11)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 審査日程のその他に入ります。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時55分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時56分)

 

 休憩中に御確認いただきましたとおり、次回の委員会は第4回定例会中とし、急を要する案件が生じた場合は、正副委員長から招集させていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で予定した日程は全て終了いたしましたが、委員、理事者から特に御発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で総務委員会を散会いたします。

 

(午後1時57分)