平成26年10月08日中野区議会厚生委員会(第3回定例会)
平成26年10月08日中野区議会厚生委員会(第3回定例会)の会議録

中野区議会厚生委員会〔平成26年10月8日〕

 

厚生委員会会議記録

 

○開会日 平成26年10月8日

 

○場所  中野区議会第3委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後3時14分

 

○出席委員(8名)

 長沢 和彦委員長

 小林 ぜんいち副委員長

 中村 延子委員

 浦野 さとみ委員

 吉原 宏委員

 篠 国昭委員

 やながわ 妙子委員

 むとう 有子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 地域支えあい推進室長 瀬田 敏幸

 地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 朝井 めぐみ

 地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)、

 中部すこやか福祉センター所長 横山 俊

 中部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松原 弘宜

 中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 波多江 貴代美

 北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 吉沢 健一

 北部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 天野 秀幸

 南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 宇田川 直子

 鷺宮すこやか福祉センター所長 小田 史子

 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松本 麻子

 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 石崎 公一

 健康福祉部長 野村 建樹

 保健所長 寺西 新

 健康福祉部副参事(福祉推進担当) 藤井 康弘

 健康福祉部副参事(臨時福祉給付金担当) 小堺 充

 健康福祉部副参事(保健予防担当) 坂野 晶司

 健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当) 石濱 照子

 健康福祉部副参事(障害福祉担当) 岩浅 英樹

 健康福祉部副参事(生活援護担当) 伊藤 政子

 健康福祉部副参事(生活保護担当) 鈴木 宣弘

 

○事務局職員

 書記 関村 英希

 書記 香月 俊介

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第47号議案 中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例

 第48号議案 中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例

 第49号議案 中野区立体育館条例の一部を改正する条例

 第50号議案 中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例

 第51号議案 中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例

○意見書の案文調製

○所管事項の報告

 1 平成26年度保健福祉サービス等に関する意識及び意向調査の実施結果について(福祉推進担当)

 2 介護保険制度改正の概要について(福祉推進担当)

 3 認知症の早期発見・早期対応事業の開始について(福祉推進担当)

 4 福祉サービス苦情調整委員(福祉オンブズマン)の委嘱について(福祉推進担当)

 5 区を被控訴人とする控訴の提起について(福祉推進担当)

 6 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の給付事業の実施状況について(臨時福祉給付金担当)

 7 区民の健康増進や疾病予防における全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部との連携、協力

  について(保健予防担当)

 8 中野区地域スポーツクラブの現状と今後の課題について(健康・スポーツ担当)

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 本日はお手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿って進めたいと思いますが、御異議ありませんか。(「委員長、すみません、ちょっと休憩していただいていいですか」と呼ぶ者あり)

 委員会を休憩いたします。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時02分)

 

 なお、審査に当たっては午後5時を目途に進めたいと思います。また3時ごろになりましたら休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いします。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 第47号議案、中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例、第48号議案、中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例、第49号議案、中野区立体育館条例の一部を改正する条例、第50号議案、中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例、第51号議案、中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。

 では、議案の審査については一旦保留の扱いとさせていただきます。

 前回の委員会で第9号陳情が採択されたことに伴う意見書の案文調製を行います。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時03分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開します。

 

(午後1時07分)

 

 手話言語法(仮称)の制定を求める意見書の案文は、休憩中に確認したとおりとし、提案者は厚生委員全員、また提案代表者は委員長ということで御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で意見書の案文調製を終了いたします。

 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。

 1番、平成26年度保健福祉サービス等に関する意識及び意向調査の実施結果についての報告を求めます。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 それでは、平成26年度保健福祉サービス等に関する意識及び意向調査の実施結果につきまして、概要等に基づいて報告させていただきます(資料2)。なお、報告書は3冊に分かれたものをお配りしているかと思います。

 目的といたしましては、「保健福祉施策等に係る区民の関心や満足度を把握し、事業の見直し・改善、目標の達成度を測る指標として活用するとともに、高齢者、要支援・要介護認定者、障害者の保健福祉・介護保険・障害福祉サービスの利用実態や今後の利用意向等を把握し、保健福祉総合計画、介護保険事業計画、障害福祉計画等の検討に資することを目的とする」というものです。

 調査の概要といたしましては、大きく3種類の調査をしております。1番目は、保健福祉に関する意識調査、20歳以上の区民3,000名ということで、有効回収数は1,216名、40.5%でした。

 2番目としては、高齢福祉・介護保険サービス意向調査。これにつきましては、さらに三つの対象に分かれたものになっております。1番目が一般の高齢者調査ということで、65歳以上の要支援・要介護認定者を除く区民3,000名に対して行っておりまして、有効回収数は1,906名、63.5%になります。

 介護サービス利用調査として、軽目の要支援1から要介護2の方についての調査、これが2,000名に対して有効回収数は1,149名、57.5%の回収率になっております。重いほうの要介護3から要介護5の認定者、施設入所者を除いていますけれども、これにつきまして1,000名に対しての調査で408名から回収ということで40.8%の回収率になっています

 もう一つ、ケアマネジャー調査につきましては、区内及び隣接区の居宅介護支援事業所で区民のケアプランを10件以上扱っている事業所に所属するケアマネジャー250名に対して行っていまして、122名、48.8%の回収になっています。

 障害福祉サービス意向調査につきましては、障害者調査と施設入所者の調査の2種類を行っています。障害者調査につきましては、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者で、施設入所者を除いた1,500名に対して行っておりまして、772名、51.5%の回収率になっております。同じく障害者のうち、施設入所支援の支給決定を行っている者193名に対して、有効回収数は145名、75.1%という状況になっています。

 1枚めくっていただきまして、調査期間は26年4月26日から5月23日で、調査方法としては郵送配布、郵送回収となっています。

 調査の結果といたしまして、コメントの部分について抜き書きした一覧表になっておりますが、それぞれ項目が多くなっておりますので、主なところについてだけ御紹介させていただきます。

 1ページ目の保健福祉に関する意識調査の概要の部分の1番、地域活動について。1..地域住民間の見守りや支えあいの活動状況としては、地域住民間の見守りや支えあい活動で最も高いのは「日常的な声かけ」ということで、報告書のほうを見ていただきますと、保健福祉に関する意識調査の中で14ページのほうに、報告書本体のほうであれば、年代別の分析とか性別の分析等もつけ加えたような形で記載があります。

 もとに戻っていただきまして、下のほうの2..のところで、区のスポーツ施策や区立のスポーツ施設に望むことといたしましては、区のスポーツ施策に望むことは「身近でできるよう、施設数の増加」が3割台半ばというふうな形になっております。報告書のほうを見ていただきますと、28ページのところに、年代別の第1位から第5位までどういうふうなものが望まれているかということが記載されております。

 もとに戻っていただきまして、1枚めくっていただきまして、3ページ目、制度などについての調査では、3..といたしまして認知症についての理解度として、認知症について「認知症の症状や対応方法について、よく知っている」という方は1割台前半といった形になっております。

 続きまして、以下概要のほうだけ御紹介いたしますが、高齢福祉・介護保険サービス意向調査結果につきまして、1枚めくっていただいて6ページ目、今後の在宅生活についてということで、介護が必要になった場合に介護を受けたい場所といたしましては、要介護3から5の方で自宅が4割半ばというふうな形になっています。高齢福祉・介護保険サービス意向調査のほうにつきましては、こちらの冊子を見ていただきまして、48ページ目です。48ページ目が今言いました介護を受けたい場所ということで、高齢者一般の調査の場合と要介護3から要介護5の方の対象によってやはりちょっと意向が異なるというところで、要介護3から要介護5の方の場合、自宅が1番で、次が自宅近くの入所施設というふうな形になっています。なお、今回は、ふるさと特養等の話題がありましたので、一応自宅から遠くても出身地等の好きな土地の住宅や施設等を希望される方がどれぐらいいるかということも設問に加えていまして、こちらのほうは非常に少ない回答というふうな形になっております。

 続きまして、概要の6ページ目、下のほうの10..介護・介助が必要になった原因といたしましては、要介護3から5の方では認知症が3割台後半というふうな形になっています。また、その下の10...の介護保険サービスを利用していない理由といたしましては、要介護3から5の方では「医療サービスを受けているため」が3割台後半というふうな形になっています。

 なお、要支援等の方については、当面まだ必要でないというふうなことが報告書の57ページ目のところを見ていただくと出ているかと思います。

 概要に戻りまして、8ページ目のケアマネジャー調査に関しまして、2..供給不足のため、利用者に提供できないサービスといたしましては、供給不足のため利用者に提供できないサービス、一番大きいのが介護老人保健施設ということで、従来からの傾向どおりなんですが、全体としては不足感が減っているというふうなことになっています。

 あと下のほうで、サービス連携について、3..主治医との連携につきましては、主治医との連携は「主治医が忙しくなかなか時間をとってもらえない」が3割強まだあると。年々、このとってもらえないという方の状況は減ってはいるんですけれども、まだ3割強残っているというふうなことになっています。

 続きまして、概要の11ページ目を見てください。障害福祉サービス意向調査結果の概要になりますが、この11ページ目の4...社会参加をする上で妨げになっていることといたしましては、知的障害者と精神障害者の方では「まわりの人の障害者に対する理解不足」が最も高いというふうな形になっています。なお、こちらの報告書のほうも見ていただきますと、今引用しましたのが障害福祉サービスのほうの25ページになりますが、全体の何が妨げになっているかというグラフ以外に、下のほうには手帳別のどういうものが妨げになっているかというのが手帳の内容によって異なるということで手帳別の詳細なものをここに表示しています。

 続きまして、概要の11ページの一番下ですが、5...希望する働き方、これにつきましては、身体障害者の軽度の方、あるいは精神障害者の方では一般企業で働きたい割合が高いというふうな形になっております。調査項目はほかにもいろいろと項目としてはたくさんございますので、概要、あるいは報告書の本体のほうを見ていただきましてチェックしていただければというふうに考えております。

 なお、この頭紙のところに戻っていただきまして、2ページ目になりますが、今後の予定といたしましては、調査結果を区のホームページに掲載するとともに、調査報告書を区政資料センター、区民活動センター、図書館、すこやか福祉センターに備え、区民の閲覧に供するということを予定しております。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑ございませんか。

浦野委員

 御報告ありがとうございました。ちょっと確認でお聞きしたいんですけれども、この調査は3年ごとですかね。改定に合わせてされていると思うんですけれども、区民の方それぞれ対象は無作為での抽出になっているかと思うんですけれども、高齢福祉・介護保険サービス意向調査のところで、介護サービス利用のところ、要支援1から要介護2と、要介護3から5であるんですけど、これが前回と比べると150人ずつぐらいですか、ちょっと数が少なく、回収率がちょっと減って、それぞれ大体150人ぐらい減っていると思うんですけども、無作為の抽出なのであれですけども、大体いつも同じぐらいの回収率かなと思うんですけども、何かここがほかと比べてちょっと下がった、何か理由はあるんでしょうか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 若干前回に比べると下がっていたかなとは思いますけれども、理由についてはまだそういう分析はできていないところです。

浦野委員

 この調査自体はすごく必要なことだと思いますし、できれば、それはより一人でも多くの方に答えていただくということが必要だと思うので、傾向で見るとここだけが少し減っていたかなと思うので、どうしてかなと思ったんですけれども、無作為なので、なかなか追跡してというのはあれかもしれないんですけども、ちょっと確認したかったのでお聞きしました。

やながわ委員

 保健福祉サービス等に関する意識及び意向調査だから、こういうやり方をせざるを得ないだろうと思います。それで、何点か質問したいんですが、この数字、概要のほうの1ページ目を見ると、無作為ではあるけれども、65歳以上の区民、要支援・要介護認定者を除いた3,000名の中で約2,000名の人が返ってきたということは、やっぱりこれからの高齢社会に対して65歳以上の人が大変関心が高いのかと思うんだけど、これはどういうふうにとらえていますか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 テーマ自体が関心が高いということもあるかとは思いますけれども、全体のこういうアンケート調査の中では、高齢者の方の回収率は全体として高い傾向にありまして、保健福祉に関する意識調査なんかでも、若い人はちょっと低目で、高齢になるほど高いということがございます。逆に分析をするときにはどの層のところが厚目になっているかということも踏まえた分析をしないと、単に数字だけ比べてしまうと間違う危険性もあるというふうなことで、気をつけているところです。

やながわ委員

 さらに意向調査ですので、ケアマネジャー調査、10件以上扱っているということは、まあまあ中核なのかなとは思いますが、50%以下というのはどんなふうに見ているんですか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 日々要支援・要介護者のプランづくり等でいろいろとかかわっていらっしゃる方ですので、できるだけ高い回収を期待はしているんですけれども、逆に忙しいというふうにも考えられまして、ケアマネジャー調査のほうには、何か困ることはありますかというふうなことに対して、ちょっとやっぱり忙しいとか、書類づくりが大変というふうなことを毎回のように出てくるところがあって、なかなか早々は皆さん回答はしてもらえないところもあるのかなというふうに考えております。

やながわ委員

 本来なら一番よくわかっている現場が、実態も一番よくわかっているし、どんなプランをつくっているのかもそれぞれケアマネジャーが一番把握しているんだと、こういう人の返答は大事じゃないかなと思うんですね。今回、保健福祉に関する意識調査、あるいは高齢福祉・介護保険サービスとそして障害福祉サービスと、おおむね全部網羅して、保健福祉に対する概要的な中野区民の意識をつかむ上ではとても大事な一つの意向調査だと思うんですが、じゃあ、ここから見えてくるもの、そしてここから政策にどう移していくのかというと、私はやっぱり、これは幾ら……。業者に委託してやってもらったんだと思うけれど、ここから本当に中野区民の高齢者施策だとか、あるいは障害者福祉の施策にどう結びつけていくのかというと、概要はわかっても、何が一番必要なのかというのがなかなか読み取れないんじゃないかと思うんですが、その辺はどういうふうに読んでいらっしゃるんですか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 委員御指摘のとおり、単純に調査結果を見ただけだとなかなか評価しづらい部分もありまして、個々にいろいろな御意見もあるわけですけど、制度が深くなればなるほどよく御存じないことによる回答も当然あるかなというところもあります。一方で、繰り返し何回かの調査で継続してやっているものも多いわけですけれども、例えば、ケアマネジャーが不足感を感じているサービスにつきましては、日々ケアプランをつくる中で、本当はあればいいのにうまくすっとできないということでの実感から上がってきているというふうに考えておりまして、健康福祉部の区政目標の努力目標の指標としても、その不足感のサービスの数を設定して、そういうものを3分の1以上のケアマネさんが不足感を感じるサービスを減らしていきたいということで活用しているところでございます。

やながわ委員

 これから地域包括ケアシステムという国が進めていく、あるいは自治体としてもそういった地域の資源を生かしながらどう支えていくかという方向に、全体的にそうかじが切られていくわけで、そのときに何が一番前提になるものが必要なのかといったら、一人ひとりのニーズ、これをつかむ以外に、この地域包括ケアなんていうのは、それこそ絵に描いた餅になっていってしまう。そう考えると、これはこれとして大事なことではあるんだけど、今後の制度移管に伴って考えると、地域の高齢者が何を望んでいるのか全然違うわけですよね。ここにも今、私も深く読んでいるわけじゃないし、さらっと見た中で、在宅でみんな暮らし続けたいというのは大方の気持ちだと。しかし、家族の負担を考えると入所せざるを得ない。施設に入らなきゃならないんだなという、高齢者の人たちも周りに思いめぐらしてそういう判断をせざるを得ないと。それはやっぱり、こういうサービスのあり方が、どっちかというふうに取捨選択せざるを得ないのが今現状のありようだと思うんですね。でも、これを今後変えていきたいという方向であるわけだから、そういうニーズに合ったものを、サービスの提供をしていくためには、やっぱり一人ひとりの現状を把握していくということが私は第一前提だと思うんですが、行政側としてはこの問題をどうとらえて、どう展開しようとしているのかお聞かせいただきたい。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 このサービス調査の関係につきましては悉皆で調査をしているわけではございませんので、一定の規模で抽出した方をもとにした統計的な分析をして大体の傾向をつかむということになっています。全体として御指摘のありましたように、在宅で暮らしたいという方が多いとか、そういうふうなことについては、これで十分把握ができるのかなと。これだけではただ全ての方のニーズというか、状況を把握していることにはならないということも認識しておりまして、実際の個々の方々の状況の把握をして、積極的に事業を行う分については、今までも介護予防の事業として高齢者把握事業等で全体にどういう状況かを調査するというふうなこともしてきたところでございます。ただ、今後、どういうふうな形で全体の把握をしていくのかということについては、現在、今後の地域包括ケアの進め方を含めて検討しているところでございます。

やながわ委員

 これだけ立派な冊子になったわけですので、これから出てくる、この中から課題点とか問題点、あるいは区民がどう思っているのか。ほとんど小規模多機能施設なんて知らないと書いてありますよね。知らないんじゃ使われないよね。小規模多機能施設の利用がすごく少ないというのは、この数字からも出てくるように、ほとんどの人が知らないと。これから主流になっていくこの施設、やっぱり在宅を中心とするならば、月4日でも5日でも1週間でもこういうところで過ごしていただく。そうなると、家族の負担感が軽くなるとか、こういう、ちょっとあっと思うところはやっぱり抽出しながら今後の政策につなげていかないと、やっても……。へえ、そんなの知らないで多分終わるわけはないと思うけれど、一つひとつの質問を一生懸命恐らく考えての意向調査だとは思うので、今後の地域包括ケアを成功させていく、あるいは進めていくためにも、これはせっかくつくったんだから、この中から読み取れるものからどう当たっていくか。いずれにしても、さっき副参事が言ったように、悉皆じゃないから、私は何年かかっても悉皆のその調査をしなければいけないと強く思っている人間なので、やっぱりそうじゃないと、本当の意味での何が必要なのかということが見えないし、全部同じ一律のサービスじゃないと思っているんですね。そう思うと、ぜひこれだけ相当お金をかけてつくっていると思いますので、今後の高齢社会、あるいは地域包括ケアシステムを構築していくための土台にしなかったら本当にもったいないなと。そういう意味で、報告を聞いただけでは私もありませんので、ここから読み取れるものをしっかり担当所管できちっと、それこそ抽出しながらどう当たっていくかという細かい、これからどう読み取っていくのかということをさらに研究検討していただいて次の場面に生かしていただきたい、こう要望しておきます。

むとう委員

 先ほどの概要のところでも御説明があったんですけれども、ケアマネジャーのところの調査で、老健が足りなくてサービス供給ができない、提供ができないと上がっておりますけれども、これはなかなか中野でふえていかないんですけれども、今、やながわ委員からもありましたように、こういう調査結果を受けて、それをどう今後の中野の政策の中に反映していくかということだと思うんですけれども、1点だけ老健については何か今後、こういう指摘もあるし、これは中野区が一番よくわかっていることだと思うんですけれども、何か老健についてのお考えとか予定とかあるんでしょうか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 先ほども言いましたけども、この報告書の89ページに書かれています不足感のサービスの種類の数ですとか、あるいは不足感の程度、両方とも以前に比べると減ってきていて、充足感は多少は高まってきているかなというところはあります。老人保健施設については御存じのとおり、江古田の森以外にないという状況はずっと変わっておりません。これにつきましては、第3期の事業計画の当時から南部の方面にも何とか整備できないのかなということで検討はずっと続けておりまして、民間の誘導をしていくということでの考え方はもう10年来やってきているところなんですけども、なかなか実ったものがないと。今後特養等も含めまして、公有地の活用も含めて、さらに誘導・整備を進めていきたいということで考えております。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時35分)

 

委員長

 では、委員会を再開します。

 

(午後1時37分)

 

 それでは、続きまして、所管事項2番、介護保険制度改正の概要についての報告を求めます。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 それでは、介護保険制度改正の概要について御報告いたします(資料3)。

 なお、この介護保険制度全般の関連につきましては区民委員会の所管ということで、このペーパーも用意されておりますけれども、厚生委員会では関係部分について御報告をするものになります。

 改正の趣旨といたしましては、低所得者をはじめとする国民の介護保険の保険料にかかる負担の増大の抑制を図るとともに、介護サービスの適正化等による介護サービスの効率化及び重点化を図りつつ、地域包括ケアシステムの構築を通じ、必要な介護サービスを確保するというものです。

 改正の主な内容といたしましては、実施時期の記載がないものは平成27年4月から実施ということになっていまして、この厚生委員会の関係する部分は、(1)の地域包括ケアシステムの構築に関するところの①サービスの充実と②の重点化・効率化のうちアの部分になります。

 ①のサービスの充実の関係につきましては、ア、イ、ウ、エ、4項目ありまして、在宅医療・介護連携の推進につきまして地区医師会等と連携しつつ「地域の医療・福祉資源の把握及び活用」などの取り組みを地域支援事業に位置付けて推進するというものになります。なお、この新たな連携事業につきましては、法律上は平成27年4月実施ですけれども、各自治体につきましては、その状況に応じまして平成30年3月末までに実施という形で規定ができるものになっております。

 イ、認知症施策の推進。これにつきましては、認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員などの体制整備を地域支援事業に位置付けて推進するというものになります。この新たな認知症総合支援事業につきましても、平成27年4月が法律上の規定ですが、各自治体の状況におきまして、平成30年3月末までに実施をするように規定ができるというものになります。

 ウ、地域ケア会議の推進。地域ケア会議につきましては、個別事例の検討を通じて、多職種協働によるケアマネジメント支援を行うとともに地域のネットワークの構築につなげるなど実効性のあるものとして定着・普及させるというふうなものになっておりまして、現在も団体によっては行っているものになります。

 生活支援サービスの充実・強化、これにつきましては生活支援サービスコーディネーターの配置などを地域支援事業に位置付けるというもので、新たな体制整備事業につきましては、アとイと同じように平成27年4月が法律上の規定ですが、各自治体の状況によりまして、平成30年3月末までに実施が規定できるというものになります。

 次に②の重点化・効率化のア、予防訪問介護・予防通所介護を総合事業に移行し、サービスを多様化すると。このため、既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体の活用を図るというもので、新総合事業と呼ばれているものです。これにつきましては、法律上は平成27年4月ですが、各自治体の状況によりまして、平成29年4月までに開始するということになっております。

 裏面を見ていただきます。3番といたしまして、制度改正内容の周知方法につきましては、一般広報による周知といたしましては、区報・区ホームページへの掲載、パブリックコメント等の実施ですとか、区民説明会等の開催というふうな形で一般広報を予定しています。また、区民への個別周知といたしましては、なかの介護保険だよりによって1号被保険者全員に対して、また対象者である場合には対象者への個別案内を随時行うということで予定されているものです。

 4といたしまして、実施に向けた検討状況につきましては、在宅医療・介護連携、認知症施策、地域ケア会議等の推進については、中野区保健福祉審議会の介護・地域ケア部会において審議をしていまして、保健福祉審議会全体として検討していただいているというものになります。

 また、生活支援サービスの充実・強化、予防訪問介護・予防通所介護の地域支援事業化、利用者の自己負担の一部引き上げ、低所得の施設利用者の補足給付の要件に資産などの追加等の具体策については、7月下旬に国から示されたガイドライン、これは現時点では案ですが、これを踏まえまして、さらに今後国から示されるQ&Aなどを参考に区として実施方法を決定していくという予定になっております。

 また、低所得者の保険料軽減を含む介護保険料設定の考え方や給付の見込みは、2025年を見据えた介護保険事業計画を今年度中に策定するということを予定しています。

 その他、上記以外の事項につきましても、国の示す基準などを踏まえて適切な対応を図っていくということで予定しているものでございます。

 簡単ですが、以上になります。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

篠委員

 最初のページの2番の(1)のイ、認知症施策の推進というところがありますね。「認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員などの体制整備を地域支援事業に位置付け推進する」とあるんですが、どのようにつかんでいらっしゃいますか、現時点で。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 実はこの後の報告でこれに関連するものを、実質的に同様のものを区として行いたいということでの御報告を予定していたんですけども、認知症初期集中支援チームですとか、認知症地域支援推進員というのは国のほうで制度の説明上使っている用語になっていまして、中野区、あるいは東京都内では認知症の初期の対応、早期発見・早期の対応について認知症アウトリーチチームをつくって対応するというふうなことで予定していたり、認知症コーディネーターがそういうアウトリーチチームや各医療機関、あるいは認知症の御家族等と調整しながら体制をつくっていくというふうなことで予定がされて、各団体ごとに既に事実上動き始めている、そういうものになります。

篠委員

 この後に報告があるんですか。これに具体的に。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 ええ、この後に。はい。

篠委員

 わかりました。では、そのときに。

むとう委員

 エのところの生活支援サービスの充実・強化で、生活支援サービスコーディネーターという、この名称の方というのは初めてですかね。これはどういう、何か特別な資格を持ってしてこういう方なのか。ただ単にここの部分を専門的にやる人をきちんと人的配置をしなさいということなんでしょうか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 この生活支援サービスコーディネーターにつきましても、国のほうが制度の進め方の一例として挙げているものになります。ですから、この生活支援サービスコーディネーターを必ず配置しないといけないということでは必ずしもないんですけれども、生活支援サービスを提供する、あるいは担い手となる方たちのコーディネートをして担い手づくり、あるいは担い手の方たちのネットワークを進めていくというふうなことが期待されているものになります。

むとう委員

 ということは、特別な資格云々の問題ではなくてということのようなんですけれども、中野はこれに取り組むおつもりなんですか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 現在でもさまざまな介護保険の制度外でいろいろな生活支援のサービスを実際に提供されている団体、個人がいろいろといらっしゃいますので、その方たちの支援をどうしていくのか。あるいは社会福祉協議会を中心として、そういう担い手づくりを既にやっているものもありますので、そういうところといろいろと意見交換しながら、推進体制については整備していきたいというふうに考えております。

むとう委員

 今回の改正ですごく心配なのは、特養の新規入所を原則要介護3以上にするということがすごく気がかりな点ではあるんですけれども、これは今の現状、中野区では要介護3以下の方というか、軽い方はどれぐらい入所されているんですか。ああ、ここは違うんですか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 この要介護3のほうは、地域包括ケアとは直接……

むとう委員

 ああ、違うんだ。では、いいです。

委員長

 所管外ですか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 基盤整備の話とはまた違う話になってしまうので。

委員長

 ああ、ここはね。よろしいですか。

むとう委員

 いいです。

やながわ委員

 ここにも書いてありますが、27年4月から実施する。あるいは、括弧の中には、新たな連携事業は、平成30年3月末までに実施と。おおむね実施の規定が書いてあるんですが、27年4月というと来年ですから、いきなり全部がそろうわけではないと思うんですが、区としてはどんな計画を考えているのか。既にあるものもあるでしょうけれども、新規事業なんかも入ってきていますので、どういうふうに計画を立てられているんでしょうか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 27年4月から地域支援事業として盛り込まれて実施をするということなんですけども、実はこの地域支援事業として新たな三つの事業をやっていくときに、当然、現在やっていないものであれば財源が必要になりますよね。ここの部分について、現在の地域支援事業の枠組みの上限と今後の三つの事業を入れたときの上限とでどう変わるのかというふうなことについてはまだ示されていないんです。このために、具体的にどこまでのことを来年の4月からやる必要があるのか。あるいはやったほうがいいのかということはなかなか今の段階では明確にお伝えできないんですけれども、先ほどもお話ししましたけども、認知症施策についても既にやっていることはありますし、在宅医療・介護連携についても既に中野区としては先進的に取り組んでいる部分がありますので、ある程度、既にやっているもので地域支援事業にとって期待されているものか、カバーできて、かつ財源もちゃんと確保できるのであれば、27年4月からでも可能なものは多いのかなというふうには思っていますけれども、まだそこのところ、全体の枠組みが明確になっていないということで、今の段階では27年4月から必ずやりますというふうにはなかなか申し上げにくいのかなと。

 一方では、現在、中野区として必ずしもやっていないこともありますので、そういう部分については27年4月までに、本当にその体制整備が可能になるのかどうかということについていろいろと情報を収集しながら内部で検討しているところになります。

浦野委員

 1点だけ確認でお聞きしたいんですけれども、裏面のところで、4の実施に向けた検討状況の中で、各部会において今審議されているということで、(2)のところで、ガイドラインが示されてこれから国からさらにQ&Aということなんですけども、区として実施方法を決定していくというのは、今の御質疑とも関連するかと思うんですけれども、大体どれぐらいをめどに決定していくというスケジュールなんでしょうか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 (2)の中の③、④については所管外になりますが、①、②の部分につきましては、既に保健福祉審議会にも出せる制度改正の内容については情報提供しておりますし、(1)の項に書いていないのは区としての考え方をまだ示せていないというふうなこともあって(2)のほうに書かれているんですけれども、今後具体的な生活支援サービスの推進体制についての考え方が決まってくれば、今年度中にかなり細かいことまで出せていくのかなというふうに思います。ただ、いずれにしても、実は保健福祉審議会で検討していただいた答申案を今月中にいただくことを予定していまして、それを踏まえて保健福祉総合推進計画の素案をお示ししたいというふうに考えております。保健福祉総合推進計画の素案では、それぞれの項目について10月、11月時点での考え方についてお示しができるかなというふうに考えております。

委員長

 他に質疑はございませんか。よろしいですか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に3番、認知症の早期発見・早期対応事業の開始についての報告を求めます。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 それでは、お手元の認知症の早期発見・早期対応事業の開始について(資料4)のペーパーに基づきまして御報告いたします。

 目的といたしましては、「高齢者自ら、または家族等周囲が早期に認知症の症状に気づき、早期診断と早期治療に結びつけ、その後の生活へ備えることで、地域での生活の継続を支援する」というものになります。

 事業内容としては、大きく二つあります。一つ目が認知症についての啓発パンフレットによる啓発ということで、その内容といたしましては、自己チェックリストが掲載された認知症についての啓発パンフレットを配布し、認知症の早期の気づきを促すというものになります。この配布場所及び相談窓口につきましては地域包括支援センターとすこやか福祉センターで対応する予定です。

 (2)認知症アウトリーチチームを活用しての早期対応。何らかの気づきの後、周囲や相談窓口での働きかけに応じた受診などの対応がされない方への早期対応の充実のために、東京都が設置した認知症アウトリーチチームと協働した事業を開始するというものになります。なお、この認知症アウトリーチチームといいますのは、認知症疾患医療センター ――中野区の場合は浴風会病院が該当します――に東京都が設置し、医師、看護師、精神保健福祉士等から構成され、必要に応じて直接高齢者宅を訪問し、認知症の診断や対応方法についての助言を行うというものになります。

 この認知症アウトリーチチームとの調整方法につきましては、認知症コーディネーター ――これは、中野区としては保健師を充てています――を区役所福祉推進分野に配置しまして、地域包括支援センター、すこやか福祉センターから寄せられた案件につきまして認知症アウトリーチチームや関係機関との調整に当たるということを予定しています。なお、事業開始につきましては、浴風会のほうとの協定を10月1日に結んで事業を開始したというものになります。外部に対しては区報の特集記事10月20日号で広報いたしますので、区のホームページも含めて、外部に対しては実質的には10月20日から広報いたしまして、働きかけをしていきたいというふうに考えております。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に4番、福祉サービス苦情調整委員(福祉オンブズマン)の委嘱についての報告を求めます。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 福祉サービス苦情調整委員の委嘱につきまして御報告いたします(資料5)。現在の福祉サービス苦情調整委員が9月末で任期満了に当たりましたので、下のお二人を委員に委嘱したということで、岩志和一郎さんと大島やよいさん、いずれも再任になります。委嘱期間につきましては26年10月1日からの2年間ということになっております。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

むとう委員

 確認なんですけど、再任ということは2年終わってさらなる2年目ということでよろしいですか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 そのとおりです。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に5番、区を被控訴人とする控訴の提起についての報告を求めます。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 区を被控訴人とする控訴の提起について御報告いたします(資料6)。これについては、総務委員会でも報告をしております。

 事件名といたしましては、損害賠償請求控訴事件(東京高等裁判所 平成26年(ネ)第4600号)になります。

 当事者は、控訴人、中野区民。被控訴人、中野区になります。

 訴訟の経過といたしましては、平成25年9月4日に東京地方裁判所に訴えの提起をされました。26年7月24日に東京地方裁判所で棄却判決の言い渡しがされました。ここまでのところにつきましては8月の委員会で御報告いたしたところです。その後、8月6日に東京高等裁判所に控訴の提起をされまして、最近その通知が区に届いたというものになります。

 事案の概要といたしましては、本件は、控訴人が被控訴人である中野区の職員等により違法に控訴人の母との面会を禁止され、かつ、同人の居場所を秘匿されているなどと主張して、区に対し国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償を求めた事案です。控訴人は、第1審判決では請求を棄却されたため、これを不服として、東京高等裁判所に控訴を提起したものであります。

 5、控訴の趣旨。(1)原判決を取り消す。(2)被控訴人は控訴人に対し、10万円を支払え。(3)訴訟費用は、第1審、第2審を通して、被控訴人の負担とする。との判決を求めるものになります。

 6、控訴の理由。これにつきましては、追って書面を提出するというふうにされております。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に6番、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の給付事業の実施状況についての報告を求めます。

小堺健康福祉部副参事(臨時福祉給付金担当)

 それでは、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の給付事業の実施状況について、お手元の資料(資料7)に基づいて御報告させていただきます。

 まず最初に、実施状況についてでございます。まずはコールセンターを設置いたしました。コールセンターを委託実施により5月15日に設置いたしました。委託期間は12月26日までとなっております。7月14日以降の申請書発送後の問い合わせ集中期間については、夜間及び休日の対応を行いました。

 次に、申請書の発送についてです。7月14日に臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の申請書を、対象と見込まれる方へ一斉発送いたしました。発送数はそれぞれ表中にあるとおりでございまして、臨時福祉給付金が5万3,030世帯、子育て世帯臨時特例給付金が1万5,228世帯で、合計6万8,258世帯です。

 続きまして、申請受付開始についてでございます。7月16日から申請受け付けを開始いたしました。郵送による受け付けを原則としますが、7月31日まで本庁舎1階に特設窓口を開設したほか、7階臨時福祉給付金担当執務室で受け付けを行っております。なお、10月14日までは夜間延長及び休日開庁に合わせて対応を行っております。

 続きまして、支給開始についてです。8月27日に初回の振り込み処理を行いました。以降、毎週支給決定処理を行っております。

 今後の予定でございますが、申請勧奨通知を発送いたします。9月末時点での未申請者の方を対象にしまして勧奨を予定しております。本日付けでデータを締めまして、10月15日に発送いたします。

 さらに申請勧奨の一環として巡回特設窓口を設置いたします。こちらはこの表中にあるとおりでございます。全6カ所にして巡回方式で実施いたします。5地域事務所と1区民活動センター、上鷺宮区民活動センターで実施いたします。

 裏面に行きます。申請受け付け終了は申請受け付けから半年間ということで、平成27年1月16日まで受け付けいたします。

 事業完了は3月末ということで予定しております。

 続きまして、広報につきまして御説明いたします。広報につきましては、区のホームページ、「注目情報」、「暮らしのガイド」に制度概要及び手続方法について掲載しております。そして、区報につきましては4月から12月の間、おおむね月2回の頻度で周知・広報しております。計12回ということで実施します。そして、区内のポスター掲示、約2,000部ほど掲示します。各所窓口、本庁舎1階・3階、区民活動センター等でチラシを配布、設置しております。

 さらに、関係機関との連携・周知ということでございます。民生児童委員様方につきましては、合同民生児童委員協議会にて制度説明、協力依頼をいたしました。町会連合会におきましては、常任理事会にて制度説明、ポスター掲示を依頼いたしました。介護事業所連絡会では、ケアマネジャー主任部会にて制度説明、協力依頼をいたしました。なお、すこやか福祉センター及び区民活動センター、地域事務所においてチラシ配布、設置、取り次ぎ対応を行っております。

 最後に処理状況でございます。9月25日現在の申請受付及び支給決定状況について表により御説明いたします。こちらは両給付金の発送数に対する受付数及び受け付けした後、審査に進んだ審査処理数を示しております。さらに審査処理の内訳として、支給決定できたもの、書類不備などの理由で不備返戻となったもの、対象資格なしで不支給となったものの順で示しております。また、受付数の括弧内は発送数に対する割合で受付率でございます。審査処理数の内訳の括弧内は構成比となっております。例えば、臨時福祉給付金につきましては、発送数が5万3,030件として、受け付けが済んでいるものが9月25日現在で2万6,365件、受付率は括弧内、49.7%。さらにその受け付けしたもののうち、審査処理に進んだものが1万7,377件で、その構成内訳は支給決定が9,665件で全体の審査処理件数に占める割合として55.6%、不備返戻等が7,391件で、審査処理数に対する割合として42.5%、そして不支給になったものが321件で、審査処理数に対する割合として1.9%、このような構成内訳になっております。

 同様に子育て世帯臨時特例給付金のほうはお読み取りくださいませ。

 以上、簡単ではございますが、御報告させていただきました。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

むとう委員

 不支給のところなんですけれども、多分、これは区のほうで該当するであろう人のところに送っているのかと思うんですけれども、不支給になった理由というのはどういうことなんでしょうか。つまり、これはたしか該当者はわかっていて、該当するところに送っているものと受けとめていたので、そういう中で不支給があるというのはどういう事例なんでしょうか。

小堺健康福祉部副参事(臨時福祉給付金担当)

 発送時には、例えば課税状況がわからない未申告の方に対してもお送りしております。そういった方々に申告をしていただきまして、結果、課税世帯となったものなどや、それから当初は発送時の段階では課税されている方の扶養に入っていなかった方が扶養に入ったということで対象外になったということの事例などが考えられます。

むとう委員

 支給状況について、私、決算の総括質疑でもちょっと質問させていただいたところではあるんですけれども、なかなか最初の段階で受け付けてから支給されるまでにすごく時間がかかったりとか、受け付けされた数に対して支給できた人の数が極端に低かったりという状況がしばらく続いていたわけですけれども、それについては、要するにシステムをつくる際にいろいろシステム上のトラブルとかシステムの中に入れ込むことができないものが後からあったとかいろんな状況があったのかと思うんですけれども、その辺もう一度、どうしてあんなに、滞りなくどんどん支給ができないで、スムーズに進まなかったのかというあたりはどういうことだったんでしょうか。

小堺健康福祉部副参事(臨時福祉給付金担当)

 確実に支給対象となる方を特定して支給決定する必要があるということがまず前提にあります。そのためには、例えば、税の情報などで同じ中野区内に住んでいらっしゃる方で、別世帯で課税者が扶養しているというような世帯、こちらはどうしても目で見ていかないと情報がわからないんです。これを職員が表にしたものを目でリストをチェックしながら、その結果をシステムに取り込むという作業を手作業でやっている部分がありまして、そういった部分にかなり予想外に時間を要したということがあります。あとは、国のほうの通知など、詳細な手順を示したものが明確に示されたのが、おおむね最初に3月24日、その次に5月に入ってからということもありまして、体制は整えていましたけれども、そういった諸条件を反映することがなかなかできなかったということも要因であります。

むとう委員

 当然今でも目で人が確認しなければいけない事態というのは続いているんだろうというふうに思うんですけれども、どうなんですか。最近はもうなれてきて滞りなく進むようになったんでしょうか。

小堺健康福祉部副参事(臨時福祉給付金担当)

 当初発送分についての作業は全て完了しました。作業の進捗も、大量処理が可能になっております。

むとう委員

 ちょっと参考までに。本当にこれは相当の人手といろんな事務経費といろいろかかっているんじゃないかと思うんですが、これは全額この支給に対して必要な経費というのは100%国から来ているんでしょうか。あと、それはお幾らぐらいなんでしょうか。

小堺健康福祉部副参事(臨時福祉給付金担当)

 一応国のほうの国庫補助としましては、10分の10、100%出るということで一応約束はされております。費用としましては、主に委託の部分がウエートが高いんですが、約1億1,200万円ぐらいの経費がかかっております。

むとう委員

 それで、これは中野区で、先ほど言ったように、該当かなと思われても不支給になった方もいるわけですから、なかなか総額がわかりづらいのかと思うんですけれども、区が予定している支給総額というのはお幾らぐらいなんですか。

小堺健康福祉部副参事(臨時福祉給付金担当)

 まず、事業費と事務費という区分になるんですけども、(「給付費」と呼ぶ者あり)ああ、給付費です。失礼しました。給付費に関しましては、9億7,500万円を予定しております。

むとう委員

 わかりました。9億円の支給に対して1億円もかかってしまうというのは、本当に何か非効率なやり方で、もっと方法はなかったのかなというふうに、それは区に言ってもいたし方のないことなんですけれども、そんな感想を持ったりもしています。それで、総括のときにも言ったんですけれども、区民の方が、なかなか支給されないのでどうしてですかと区に問い合わせをしたときに、システムがきちんと動かないので手作業でやっているんですというふうに言われてしまったと。だから、システムの構築がすごくうまくいっていないんじゃないかという印象を持ったんですけれども、もしそうではなかったんだとするならば、そういう説明の仕方は今後改めたほうがいいのではないかと思うんですが、その点はいかがですか。

小堺健康福祉部副参事(臨時福祉給付金担当)

 委員おっしゃるとおりで、私どもシステムのせいにはできないことでございます。ただ、どういった状況で支給できないのかということについては、その方が今どういう進捗にあるかということを今現在お答えしております。例えば、受け付けは済んでいる、さらに審査は進んだ、今不備が発生している等、あるいはもう間もなく銀行に振り込みが次の間に振り込まれますとか、そういったような御案内をさせていただいております。なので、システムのせいには今はしていないという説明にしております。

むとう委員

 今はしていないということは、やっぱり当初そういう説明をしちゃったんですね。

小堺健康福祉部副参事(臨時福祉給付金担当)

 当初は、システムの対応がおくれている、大量処理が追いついていないというような趣旨のお話をしていた場合もあるようです。

むとう委員

 多分本当に大変なことなんだろうなと思います。いろんな状況の人の書類を全部見なきゃいけないので、それがコンピュータで全部できるわけないとも思うので、御苦労だったんだろうなと思いますけれども、本当に区民は、早く支給されないかなと、本当に生活が厳しい方が一応対象になっているわけですから、すごくそういうふうに思っている方が多いので、やっぱり説明っていうのは、今は改善されてどこまであなたの状況が進んでいて、いついつ振り込まれますよぐらいまでおっしゃってくれているということはすごくいいと思うんだけれども、やっぱり今後、こういうことがないと思いますけれども、区民の問い合わせに対する説明というのはより丁寧に誤解を招かないように注意していただきたいというのを要望しておきます。よろしくお願いいたします。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に7番、区民の健康増進や疾病予防における全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部との連携、協力についての報告を求めます。

坂野健康福祉部副参事(保健予防担当)

 それでは、お手元の資料(資料8)に基づきまして御報告させていただきます。区民の健康増進や疾病予防における全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部との連携、協力についてでございます。

 この報告は、国民健康保険など区民サービス管理部所管の内容が含まれておりますことから、この同じ資料によりまして区民委員会にも報告されたところでございます。

 1番、目的というところをごらんいただきたいと思います。全国健康保険協会、通称協会けんぽと申しますが、この東京支部との間で覚書を締結し、区が平成25年3月に策定した中野区健康づくり行動プランに掲げる生活習慣病に着目した予防対策の充実でありますとか、健診結果のデータや医療機関を受診する際のレセプトのデータを活用した医療費分析などに取り組み、区民の健康増進や疾病予防を推進するものでございます。

 ここで、恐れ入りますが、この資料の一番下、四角く囲んであるところをごらんいただきたいと思います。参考とあるところでございますが、ここで協会けんぽの概要を御説明申し上げます。

 協会けんぽは、主に中小企業に勤める方とその扶養家族を対象とした健康保険の業務を行っております。従来は政府管掌健康保険と呼ばれ、国の直営で業務が運営されておりましたが、平成20年10月から現行の体制となりました。協会けんぽは都道府県ごとに支部が置かれ、加入者は全国で約3,500万人、東京支部では約360万人でございまして、そのうち中野区在住の加入者は平成24年度で約4万700人でございます。東京支部は2年前の平成24年8月に、それまでの品川区から中野駅北口の中野セントラルパークサウスの7階に移転しております。

 恐れ入りますが、ここで資料の2番のところにお戻りいただきたいと思います。

 区と協会けんぽとで、連携・協力する事項について御説明いたします。2番の(1)でございます。特定健康診査、がん検診等の受診の促進や特定保健指導の利用促進でございます。これは、協会けんぽと区とが協力してそれぞれの加入者に対して特定健診やがん検診の受診の勧奨などを行うものでございます。

 次の2の(2)では、協会けんぽと区とで保有している健康診断の結果や医療費のデータをお互いに持ち寄り、データの分析等を行うものです。先ほど申し上げたとおり、中野区における協会けんぽの加入者は約4万人、これに国民健康保険と後期高齢者医療の加入者を合計いたしますと約17万人となり、区民の約54%を占めますことから、データの分析により、区民の健康状況のより正確な把握が可能となり、健康づくりにも活用できるのではないかと考えております。

 次に2の(3)、区民の健康意識の向上、医療保険制度の周知のための広報や啓発でございます。こちらは例えばお互いが作成しているチラシの配布の協力や広報の協力などができるのではないかと考えております。

 次に2の(4)でございます。その他、連携協力を進めるために必要な事項でございます。これは例えば区で実施する健康づくりのイベントに協会けんぽが参加することなどを想定しております。

 次に3番、覚書の有効期間と内容の変更などに関することでございます。覚書の有効期間は締結の日から1年間とし、双方から終了の申し出がなければ、その後1年ずつ延長してまいります。また、覚書の内容変更などについては、双方で協議することとします。そして、健診や医療費のデータをお互いに持ち寄って分析する際には、個人が特定されるようなデータの提供は行わないことといたします。

 最後に4番でございます。この覚書の締結は、平成26年10月16日(木曜日)を予定してございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に8番、中野区地域スポーツクラブの現状と今後の課題についての報告を求めます。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 それでは、お手元の資料(資料9)に基づきまして、中野区地域スポーツクラブの現状と今後の課題について御報告申し上げます。

 中野区地域スポーツクラブ理事会の進捗状況でございますが、前回も当委員会のほうで御報告をさせていただいておりますが、月1回の理事会を継続して開催してございます。また、地域スポーツクラブの視察研修会等も御報告をさせていただいておりまして、現在、7月から地域スポーツクラブが雇用いたしましたクラブマネジャー、事務局員によりまして、事業の展開が行われているところでございます。

 2番目、8月から9月における教室型モデル事業の実施でございます。7月に採用されましたクラブマネジャー、事務局員が区と協働いたしまして、8月、9月の2カ月間、教室型モデル事業を実施いたしました。従来の教室事業では、スポーツ系の事業が中心でございましたが、親子で参加できる事業や地域の盆踊り教室、それから障害者向けスポーツ教室のほか、柔力球教室などを取り入れまして、総合型地域スポーツクラブにふさわしい事業を実施したところでございます。まだ詳細の集計ができていないところでございますが、平均しますと、おおむね70%以上の参加を受けているところでございます。

 3番目の10月以降の教室型モデル事業につきましてですが、こちらは27年3月まで、教室型モデル事業につきましては従来の民間事業者による実施にかえまして、中野区地域スポーツクラブに区が委託して実施することといたしました。実施に当たりまして、基本的な考え方は、①種類から⑤定員まででございますが、お読み取りいただきたいと思います。

 4番の今後の課題でございます。今後の本格実施を踏まえまして、団体として中野区地域スポーツクラブにおける継続した安定的な運営の維持、それから団体としての中野区地域スポーツクラブや、また、(仮称)中部地域スポーツ施設の存在意義の区民周知、それから3番目といたしまして、今後(仮称)中部地域スポーツ施設に関する公の施設としての設置条例を制定いたしまして、施設を本格的に開設するという、こういったことが今課題となっておりまして、日々理事会のメンバーを含めまして協議を重ねているところでございます。

 簡単ではございますが、以上で報告を終わります。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

むとう委員

 すみません、確認です。ちょっと記憶があいまいになってしまったんですけれども、中野区地域スポーツクラブがクラブマネジャーと事務局員を採用しているという理解でよろしいんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 はい、委員のおっしゃるとおりでございます。

むとう委員

 そこに対して雇うために中野区が中野区地域スポーツクラブに人材を雇うため、それから事業運営するお金を予算として、補助金ですか。どういう形で渡しているんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 平成26年の補助金の中にクラブマネジャー等の人件費は入ってございます。そして、教室事業につきましては、あくまでも事業の運営委託ということで、これは委託費ということになってございます。

むとう委員

 そうすると、人を雇うお金を補助金という形で中野区地域スポーツクラブに補助金を出し、なおかつ、こういった教室事業をやっていることについては事業委託ということで委託費を出していると。参考までにそれぞれお幾らずつか教えてください。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 補助金につきましては、平成26年度380万円余でございます。10月からの委託事業につきましては310万円余でございます。

むとう委員

 そういたしますと、中野区地域スポーツクラブそのものにかかわっている理事の皆さんとかは無報酬という状況なんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 無報酬でございます。

委員長

 他に質疑はございませんか。よろしいですか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に9番、その他、何か報告ありますか。よろしいですか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で所管事項の報告を終了します。

 ここで委員会を休憩いたします。

 

(午後2時22分)

 

委員長

 では、委員会を再開いたします。

 

(午後2時35分)

 

 それでは、先ほど一旦保留としました、第47号議案から第51号議案を改めて議題に供します。

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございませんか。

吉原委員

 これら今回5本の施設の使用料に関連する条例が議案として出されておりますが、これらは施設の使用料の見直しの考え方というものに基づいたものだと思います。その辺はいかがでしょうか。

宇田川南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)

 今回の見直しにつきましては、平成19年に決定しております施設使用料の見直しの考え方に基づくものということで行っているものでございます。

篠委員

 関連で。区民にわかりやすく説明するときには、もうちょっと丁寧におっしゃっていただくとどうなりますか。こういう算式、ベースにのっとって計算したものでありますというような、平成19年度の決定に基づいてでは区民は納得できないので、その辺に関連してお答えください。

宇田川南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)

 平成19年に決定しました見直しの考え方に基づく算出方法につきましては、施設の運営にかかります所要経費とこれまで使用料によって得られる収入との割合で改定率というのを算出しまして、現行の使用料にこの改定率を掛けて算出するという方法をとっております。

篠委員

 もうちょっとゆっくり言ってください。

宇田川南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)

 申しわけございませんでした。算出方法につきましては、現行の使用料に改定率を掛けて算出するという方法をとっております。この改定率につきましては、各施設の運営にかかります所要経費とこれまでの使用料によって得られる収入との割合で算出したものを改定率としまして、それを現行の使用料に掛けて算出をしております。

委員長

 ちょっと委員会を休憩します。

 

(午後2時37分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時38分)

 

宇田川南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)

 平成19年の施設使用料の見直しの考え方の中で、三つの柱というのを立てております。この三つの柱でございますけれども、まず施設使用料の算出方法を次のように定めるということで、まず職員の人件費と建物の減価償却費を含めた施設の維持管理、貸し出し業務の全ての経費を原価とする。それから、2番目としまして、全ての施設の算出方法を統一する。3番目としまして、施設の性質別による利用者負担割合を設定する。こちらの三つを算出方法として改めるということを定めております。また、施設利用者の急激な負担増を緩和するということも柱の一つとしております。3番目の柱としましては、団体に対する使用料の減額・免除は原則として行わないこととして新たな助成の仕組みを構築する。この三つの柱を立てております。

篠委員

 やっぱりかなり難しい。それで前回も相当の努力をされたことも理解はしているんですが、こういう基本の基本というものは、総務委員会に丁寧に開示するように、我々の委員会においても、書面ででも出せるような状況にしておいてもらわないと、正確に言うと議論は進まないわけですよね。その間にいろいろな情報をもとにして折衝はなされているということもよく理解はできるんですが、いわゆる使用料というようなものにはかなり透明性がなければいけない。中野区は、こういうやり方でこの表にのっとってやったんだというようなものは、今回以降、言ってくださいと言われたらすっと言えるような状況にしておかないと、まず一つはいけないと思うんです。私も、今言ったのでは簡単には理解できないぐらい難しいんですけど、理解できたとして、前回付帯意見がつけられましたね。確認しておきたいんですが、もう何回もみんなで確認しているのに申しわけないんですが、さらに今確認したいと思います。どうですか。

宇田川南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)

 前回の改定の際の付帯意見として付されたものにつきましては、施設使用料の見直し基本方針に基づいて、改定時の施設使用料が算出されているけれども、この基本方針自体について、すなわち積算方法についても見直しを進められたいという御意見だったというふうに把握しております。

篠委員

 それで、今回積算方法について切り込まれましたか。

宇田川南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)

 今回につきましては、こちらの積算方法につきまして、検討はいたしましたけれども、大きな見直しというのは行っておりません。

篠委員

 これが現実であればそれはいいんですが、私とのやりとりの中で、固定資産台帳で減価償却費の考え方がかなり精査されたということで、ただ、改築とかまるっきり息を吹き返した状態になったときには、使用料に相当な感じではね返ってくるおそれがあるんじゃないかなとは私も理解できるんです。ただ、建設委員会にかかわっているような公園の使用料、新しくできた鷺宮運動広場の使用料などのときに、そのまま算出するととんでもない金額が出ちゃうかもしれない。この所管じゃないからあまり触れることはできないんですけど、そういった建物についてと、もし改築等で施設が息を吹き返したときに、使用料として大きくはね返る可能性について試算されましたか。

宇田川南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)

 基本的な考え方としまして、建てかえですとか、建物の躯体にかかわる工事・改修等を行った場合の経費というのがこの減価償却費の中に盛り込まれるということになります。ただ一方で、建物の減価償却、耐用年数が過ぎました場合には、耐用年数が過ぎた後、減価償却費はゼロという算定をすることになりますので、そういった形で使用料のほうには実際の工事経費等は算入されますけれども、減価償却費のほうがゼロになるということで積算をしていくということで整理をしております。

篠委員

 もう償却する部分がないわけだよね。それで、じゃあ具体的に、ああ、やっぱりほとんどはね返りないぞという試算をされたかと聞いているんです。

宇田川南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)

 具体的な試算については行っておりません。

篠委員

 今後の課題だと思うんですけど、とんでもない状況、要するに、中野区でもう間違いないと思っていた算式自体で、区民が耐えられないような状況が出たときに慌ててやったんではだめなわけで、やっぱり算式についても検討し続けるという状況下にあるんですから、もうこれから3年後を見据えてでも、そういった諮問機関を立ち上げるぐらいのことをしないと、要するに、使用料の改定のとき必ずこういう状況下に入るということが懸念されるので、これはもう要望以上のものにはならないんですけど、やはり検討しておく必要がある。体育協会から何人か入ってもらう。あるいは、学者から何人入ってもらうという、この使用料については区民はものすごい、3年に1回、特にするどい視線を注いでくる部分ですので、それは要望としておきますが、ただ、今回もう1点、きょうも報告がありました保健福祉に関する意識調査でも、医療健康面とスポーツ施設との関連についての調査も行っているわけですね。ですけど、今回3年間の使用料についての検討の中に、この切り込みはどこにも感じられない。やはり身近な施設はこのお金でいいのというようなお金ででも切り込むという大義名分を持っていながら行動をとっていないということは、これは部局で無理であったら区長室に直訴してでもやるようにという要望は自民党から上げてあるはずなんですが、要するに、今回の調査のようなものと、文化スポーツ全体とは言えないかもしれない。やりがいという意味では必要かもしれないけど、体育施設との関連においてそういう切り込みも必要なんじゃないだろうかというような意見を、これだけスタッフがそろっていて誰も発言がなかったんですか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 保健福祉の意識調査におきまして、毎年やっている調査でございますが、今回スポーツに関して、東京都の調査等を踏まえまして、初めて幾つか項目を入れさせていただいたところでございます。今回の結果を見てみましても、1番がスポーツ施設につきましては、多分民間しか今ないので民間のスポーツクラブが1位でしたが、その後、遊歩道とか公園とかそういった形で区民が今実際に活用している。それから、また、スポーツに対する要望として、自分の身近なところでスポーツをやっていきたい。また、利用時間の拡大、そういった等々を踏まえまして、今後やはり体育館だけではなく、今、委員の御指摘のとおり、公園等も含めまして、中野区内全体のスポーツができる場というとらえ方をいたしまして、次回の使用料等のこともございますが、そういった視点でやはり区民が気軽に活用できるような施設づくりについて、そういった環境づくりについて、所管といたしましては今後しっかりと取り組んでいきたいと思います。

篠委員

 今回やっていただきたかったというのは、この議案に対する賛成、反対を問わず、全ての人が思うところだと思うんです。ただ、使用料は宇田川副参事が昨日おっしゃられたように、地方自治法の225条で定めることについて法令の中で決められているわけですね。ただ、各自治体で裁量権も持っているというものですので、やはりこの付帯意見について誠実に、今回もつく可能性はあるんですが、前回もついている。それに対して附帯決議というのは法的拘束力はないんだそうですが、付帯意見というのはやっぱり議会の議論を体現した形でついてきますので、ぜひ区民が喜ぶような、またわかりやすいようなものを、今回は遅いかもしれないけど、もうこの問題が大変大きい問題ですので、次回に向けてもしっかりと取り組んでいただきたいということを要望しておきます。

吉原委員

 先ほどの平成19年につくられた施設使用料の見直しの考え方の中で、激変緩和に関してうたってあるとありましたが、この辺に関して説明をお願いします。

宇田川南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)

 まず、引き上げ率につきましては、先ほど御説明させていただいたような方法で算出しますけれども、引き上げ率の上限を現行の使用料の1.5倍ということで、それを超えた場合も緩和措置ということで1.5倍以上にはしないということを定めております。

吉原委員

 その上限1.5倍というのが果たして激変緩和になるのかというのは大変大きな疑問と問題を持っていると思うんですが、3年前ですか、前回建設委員会で上限1.5倍の場合、野球場とたしか弓道場が非常に1,000円以上に超えてしまうと。これでは非常に厳しいんですが、1.2倍の上限にした記憶がありますけども、そのことは覚えておられますか。

宇田川南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)

 承知しております。

吉原委員

 そういう意味で1.5倍も激変緩和になるという考え方は大変古い考え方ではないのかなと。その辺の施設使用料の見直しの考え方そのものをやっぱり考え直す時期に来ているのではないかなとつくづく思うんですが、どのように思いますか。

宇田川南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)

 こちらの1.5倍という率につきましては、平成19年度、考え方を定める際に、いろんな検討を踏まえて算出したものというふうに理解はしておりますけれども、先ほど篠委員のほうからも、それから前回の付帯意見としても改定の方法についてという御意見はいただいておりますので、今回の改定に当たりましても、付帯意見については検討したところではございますが、改めて次回の検討に向けていただいた御意見も踏まえて検討を重ねていくということになるかというふうに思っております。

吉原委員

 先ほども篠委員も触れましたが、今後、改築、新築の物件が出てきた場合に、今回のこの算定根拠といいますか、この考え方がどのような影響を及ぼすかというのが心配な部分があるんですけど、そのことについて詳しくちょっと説明してください。

宇田川南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)

 今回の使用料の改定を受けまして、昨日も御議論がありましたけれども、利用者の方の使用抑制につながるかとか、そういうことにつきましては、現在それぞれの団体につきまして各条例で免除の規定ですとか、無料の規定というのを持っておりますので、大きな形で利用の抑制につながるというふうには考えておりません。

中村委員

 ちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、昨日、消費税が10%に上がった場合の対応についてお伺いをした際に、この委員会では、消費税がさらに改定された場合は直ちに施設使用料に反映することとするというふうに書いてあるんですが、どうなんでしょうというふうに伺った際に、そのようにするというような御答弁をいただいていたと思うんですが、ほかの委員会では、議会の声を反映するというような御答弁があったと思うんですね。ちょっとやっぱりニュアンスが全然違うというふうになっているんですが、これは、もう一度ここの部分お伺いさせていただきます。

宇田川南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)

 昨日、中村委員からの御質問で、消費税につきましては、改定が決まった際に速やかに改定について反映させていくということで答弁をさせていただきました。昨日、総務委員会の審議の中での答弁としまして、現時点でまだ消費税の改定については決定しておりませんけれども、国が決定した段階で区として検討を行った上で区議会の御意見も伺って決定をしていくということで答弁をさせていただいたというふうに聞いております。答弁のほうは、そのように修正をさせていただきたいと思います。

中村委員

 やっぱり、皆さんも思っていると思うんですけど、すごい懸念は、今回上がってまた1年半後に上がって、また3年後に上がってというどんどん上がっていくということだと思うんですね。なので、ちょっと今の御答弁を聞いて少し安心したかなというふうには思っております。

 昨日質疑の中で、資料を出していただきたいというお願いをしたんですが、ちょっと出していただけなかったので、自分なりにいろいろと調べさせていただきました。体育施設に関してなんですが、中野区では、中野体育館を1日9時から21時まで借りた場合、現行だと平日で9万6,400円、土曜日で11万6,500円、日曜日で14万5,800円。改定後になると、平日で10万9,800円、土曜日で13万2,700円、日曜日で20万2,100円、結構な高額な金額になっています。他区の状況を調べました。練馬区では、土日関係なく、これは同じような総合体育館なんですが、全日枠、午前9時から午後9時半で4万8,400円。近隣区でいきますと、杉並区で、ここも実は改定が決まっていて、ここは実は激変緩和措置がとられる予定で徐々に上がっていくんですけれども、現在の現行料金が体育室全面を使った場合、5,100円が2時間なんですね。これは9時から9時の12時間にすると、3万600円。平成29年4月1日の時点で改定、2段階になっているんですが、改定された時点でも、12時間使った場合4万7,400円です。渋谷区は、大体育室全面使った場合8万円。結構新しい施設ですごく設備もいいというふうに伺っているんですが、台東区にある台東リバーサイドスポーツセンターというところは、平日で6万5,000円、9時から9時です。土日・祝日で7万8,000円。いずれも大分差があるなという印象を持っているんですが、これは御担当としてどのようにお考えでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 今、委員からそういったことで近隣区の金額について御紹介をしていただいたところですが、いろいろ区によって、やはり考え方に基づいてこの使用料については算定をしているところでございますので、印象としては今伺ったところでは中野区よりは安いということだったと思いますが、現実、いろいろな附帯とか、実際駅からの利便性とかそういったことについてもわかりませんし、詳細な検討は、ちょっと今の段階では御回答はできないところでございますが、ただ、中野区の日曜・祝日の実際の1日の利用になりますと、現在、実際のところは、ほとんど社会教育団体が利用しておりまして、2分の1減額という金額で利用していただいているところが実態でございます。そういったことも踏まえまして、やはり今、ずっと各委員からいろいろ御指摘をいただいたことを踏まえて、今後につきましては、そういった利用方法とか利用時間帯、区民にわかりやすい形でどのようにしていったらいいかということにつきましては、しっかりと検討していきたいというふうに考えてございます。

中村委員

 わかりました。改定後の日曜日は20万円という金額で、もちろん団体さんの利用なので50%になるとはいえ10万円なわけですよね。それでもほかの、今御紹介させていただいた区の施設よりは高いわけですよね。一番高いところで8万円なわけで、やっぱりそこは比べるとどうなのかなというところがあるので、先ほど篠委員や吉原委員の質疑の中で、御担当もその環境づくりをしていくというふうにもおっしゃっていましたし、今後区が目指すスポーツ健康ムーブメントということもありますので、やっぱり区民のスポーツ離れにつながってしまうという懸念があるわけですよね。そういうふうにはなってほしくないし、そこは区もきちっと考えて施設使用料の設定というものもしていかなければいけないと思うんですね。そこをもう一度、何かあれば御答弁いただけないでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 中野体育館につきましては、今後の新体育館構想等もございまして、改修、修理等も含めまして検討することは多々あると思います。そういったことで、やはり、先ほどからの繰り返しになりますが、今回の使用料につきましては、あくまでも中野区の考え方に基づいてさせていただいているところでございますが、多角的に運動する場という観点から、さまざま公園等も含めまして、あと今まちづくりという視点では歩きやすい道をつくるとか、そういったサインの検討とか、オリンピック・パラリンピックに向けてのそういったこともございますので、しっかりとその辺は多角的に関連部署と連携をとりながら進めてまいりたいというふうに考えております。

吉原委員

 先ほどからの繰り返しになる部分もあるんですけども、この施設使用料の見直しの考え方というのはもう十分に、再度検討し直して直さなきゃいけないなという話も我が会派では出ておりますし、例えば野球場では平和の森公園の野球場の試算が基本になるのかとか、あと本町五丁目防災公園、南部防災公園の使用に関して、所管は外れるかもしれませんけど、これは一体どういう使用料になってしまうのかとか、大変大きな危惧が我が会派の中でも出されております。ですから、重ねて申し上げますけれども、施設使用料の見直しの考え方については徹底的に精査をされますよう強く要望しておきたいと思います。

委員長

 他に質疑はございませんか。よろしいですか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。

 委員会を休憩します。

 

(午後3時03分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時07分)

 

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

浦野委員

 ただいま審議されております第47号議案から51号議案の計5件につきまして、一括して反対の立場で討論させていただきます。

 今回のこの条例改正は、各施設での使用料の規定を変更するもので、特に文化スポーツ施設での使用料の値上げ幅が大きくなっております。昨日も質疑させていただきましたけれども、区有施設の目的は、住民福祉の増進にあり、施設の多くは区民に利用されてこそ、その目的が達せられるものと考えます。しかし、今回のこの使用料の改正では、やはりその利用の抑制がされてしまうことが懸念されますし、区が各条例の中でうたっております区民の福祉の増進に寄与するという目的にも反すると考えます。実際、利用されている団体や区民の方からもこういった意見が出されているかと思います。また今回、これも質疑させていただきましたけれども、施設の性質別の負担割合、利用者と区の公費の負担割合については今回検討されていないということで、積算の考え方についてもやはり納得がいきませんので、簡単ではありますけれども、計5件についての一括しての反対の立場の討論とさせていただきます。

委員長

 他に討論はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより上程中の議案の採決を行います。

 採決は議案ごとに行います。

 初めに、第47号議案の採決を行います。

 お諮りします。第47号議案、中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 次に、第48号議案の採決を行います。

 お諮りします。第48号議案、中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 次に、第49号議案の採決を行います。

 お諮りします。第49号議案、中野区立体育館条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 次に、第50号議案の採決を行います。

 お諮りします。第50号議案、中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 次に、第51号議案の採決を行います。

 お諮りします。第51号議案、中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 次に、附帯意見の採決に移らせていただきます。

 お諮りします。第47号から第51号議案の審査結果に、施設の適切な維持管理に努めるとともに、将来的な対応も含め、施設使用料の見直しの考え方について精査されたい、との意見を付することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で、第47号議案から第51号議案までの計5件の審査を終了します。

 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の事項(資料10)を調査事項とし、これを閉会中も継続審査すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 審査日程のその他に入ります。

 次回の日程等について協議したいので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後3時12分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後3時14分)

 

 次回の委員会は10月31日(金曜日)午後1時から行うということで御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か発言はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の厚生委員会を散会します。

 

(午後3時14分)