平成26年12月01日中野区議会区民委員会(第4回定例会)
平成26年12月01日中野区議会区民委員会(第4回定例会)の会議録
25.10.07 中野区議会区民委員会

中野区議会区民委員会〔平成26年12月1日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 平成26年12月1日

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後2時55分

 

○出席委員(7名)

 ひぐち 和正委員長

 いながき じゅん子副委員長

 若林 しげお委員

 後藤 英之委員

 白井 ひでふみ委員

 大内 しんご委員

 佐伯 利昭委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民サービス管理部長 白土 純

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当、戸籍住民担当) 上村 晃一

 区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 平田 祐子

 区民サービス管理部副参事(税務担当) 長﨑 武史

 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 古本 正士

 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 小山 真実

 環境部長 小谷松 弘市

 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鳥井 文哉

 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 高橋 均

 掃事務所長 杉本 兼太郎

 環境部副参事(生活環境担当) 浅川 靖

 

○事務局職員

 書記 東 利司雄

 書記 井田 裕之

 

○委員長署名


審査日程

○議題

 住民情報システムについて

 戸籍及び住民基本台帳等について

 区税について

 国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険等について

 清掃事業及びリサイクルについて

 生活環境について

○所管事項の報告

 1 平成27年度予算で検討中の主な取り組み(案)について(区民サービス管理部・環境部)

 2 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)導入に向けた対応について(区民サービス管理部)

 3 介護保険制度に係る介護予防支援事業の運営等に関する基準条例の制定について(介護保険担当)

 4 ごみ集積所及び資源回収場所における監視カメラ等の設置について(ごみゼロ推進担当)

 5 優良ごみ集積所認定制度について(ごみゼロ推進担当)

 6 使用済み蛍光管回収事業の実施について(ごみゼロ推進担当)

 7 資源持ち去り対策としてのGPS導入について(ごみゼロ推進担当)

 8 食中毒の発生及び対応について(生活環境担当)

 9 その他

○地方都市行政視察について

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における委員会の審査日程について御協議をいただくため、委員会を休憩します。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時01分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。1日目は審査日程(案)(資料1)に沿いできるところまで行い、2日目は進行状況に応じて改めて御相談させていただきたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。

 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いします。

 はじめに、所管事項の報告を受けます。

 それでは、1番、平成27年度予算で検討中の主な取り組み(案)についての報告を求めます。

上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 それでは、お手元の資料(資料2)に基づきまして御説明申し上げます。なお、この資料は全常任委員会共通のものでございます。

 平成27年度予算で検討中の主な取り組み(案)についてでございます。

 この取り組みは、平成27年度の予算編成で検討中の新規、拡充、見直しなど、区民生活への影響が想定される主な取り組みにつきまして現在の検討状況を区民にお知らせするものです。その方法ですが、12月5日発行の区報、それから区のホームページに掲載し、その後、区民との意見交換として区民と区長との対話集会を12月10日の夜に開催する予定でございます。このほか、郵便、ファクス、メール等によりまして区民からの御意見をいただきたいと考えております。

 それでは、資料に基づきまして、具体的な検討中の主な取り組みの項目の内容でございますが、1ページ目に、10か年計画の4つの戦略と、以降、防災安全対策、そしてその他の部分の三つに区分してお示ししています。まず、1ページの(1)4つの戦略の1番目、まち活性化戦略につきましては5項目を掲げております。次に、2ページをごらんいただきたいと思います。②地球温暖化防止戦略につきましては3項目、その下の③元気いっぱい子育て戦略につきましては4項目、④健康・生きがい戦略につきましては7項目、次の3ページでは、(2)の防災安全対策等につきましては9項目を掲げております。次の4ページにもわたっております。その次のその他の取り組みにつきましては9項目を掲げております。

 それでは、区民サービス管理部の関係事項につきまして御説明させていただきます。2ページをお開きください。

 ④の健康・生きがい戦略の1、南部すこやか福祉センター等整備でございますけれども、富士見中学校跡地に南部すこやか福祉センター等々ありますけれども、その中の南中野地域事務所の移転が関係するものでございまして、平成28年度に開設予定でございます。

 次の3ページ目に移りまして、4番の高齢者総合窓口の設置でございます。後期高齢者医療及び介護保険の手続をワンストップで受けつける高齢者総合窓口を本庁舎2階に開設いたします。窓口業務は民間事業者に委託する予定でございます。

 次の4ページです。(3)その他の取り組みのところで、3番、個人番号カード交付事業(マイナンバー事業)でございます。従来の住民基本台帳カードにかえて、平成27年度開始予定の社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)による個人番号の付番、通知カードの送付及び個人番号カードの交付を行います。

 4番目に、戸籍住民窓口業務の一部委託でございます。証明窓口業務のうち定型的な窓口受付業務を委託するものでございます。

 5番の納税電話催告及び訪問送達委託でございます。特別区民税・都民税滞納者への早期対応と自主納付の呼びかけを行うため、電話及び戸別訪問による納付勧奨業務を委託いたします。

 以上でございます。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 それでは、環境部の関係事項につきまして御説明させていただきます。恐れ入ります、資料の2ページ目をごらんください。

 一番上、②地球温暖化防止戦略でございます。項目は三つございまして、いずれも環境部の関係分でございます。

 1番、ごみの適正排出の推進でございます。陶器・ガラス・金属ごみ収集業務の委託化によりまして狭小路地対策等の充実を図るとともに、小規模集合住宅のごみ置き場の適正管理や事業者への有料ごみ処理券の添付徹底など、適正排出の取り組みを強化いたします。

 2番、資源回収の充実でございます。使用済み蛍光管回収事業、廃食油回収事業の拡充などを図ります。

 3番、清掃事務所車庫の移転でございます。効率的なごみ収集並びに資源化推進を図るため、弥生町六丁目に移転する清掃事務所車庫の基本設計、実施設計を行います。

 環境部所管分は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。(「委員長、すみません、ちょっと休憩にしてください」と呼ぶ者あり)

委員長

 休憩にします。

 

(午後1時07分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時08分)

 

 ただいま休憩中に御協議いただきましたように、1番の所管事項の報告については保留とさせていただきます。2番からの所管事項の報告を受けさせていただきます。

 それでは、2番、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)導入に向けた対応についての報告を求めます。

上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 それでは、2番目の社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)導入に向けた対応につきまして御報告させていただきます。(資料3)なお、総務委員会でも同様の資料での報告をしておりますが、別紙3のみは当委員会固有のものでございます。

 それでは、かがみのほうに戻っていただきまして、社会保障・税番号制度につきましては、番号法に基づき、平成27年10月に個人番号の通知、平成28年1月に個人番号の利用及び個人番号カードの交付が開始される予定でございます。個人番号の利用開始に向けて必須となる対応につきまして、下記のとおり着実に取り組みを進めていく考えでございます。

 まず一つに、対応項目としまして五つ掲げてございます。一つ目は、個人番号の付番及び個人番号カードの交付です。二つ目に個人番号の利用事務の特定及びシステムの改修、三つ目に他の行政機関や地方公共団体等との情報連携の構築、四つ目に関連条例等の整備、五つ目に特定個人情報保護評価の実施でございます。

 それでは、一つずつ御説明申し上げます。

 1番目の個人番号の付番及び個人番号カードの交付の内容とスケジュール等でございます。内容は、区市町村長は、住民票コードを変換して得られる個人番号を指定し、通知カードにより本人に通知いたします。また、申請に基づき顔写真付きの個人番号カードを交付いたします。個人番号の付番及び個人番号カードの交付を行うため、住民基本台帳ネットワークシステム、住民記録システム等の改修を行います。なお、住民基本台帳カードにつきましては、個人番号カードの交付開始に伴い、新規発行は行わないことになりますが、有効期間内は引き続き利用できます。発行から10年間は有効となっております。

 今後のスケジュールですけども、この12月から3月まで特定個人情報保護評価(PIA)の実施を行います。平成27年6月までシステム改修、27年10月に個人番号の付番、通知カードの送付を行い、28年1月に個人番号の利用開始、個人番号カードの交付開始となってございます。

 2番目に、個人番号の利用事務の特定及びシステムの改修でございます。内容としましては、番号法の規定により、社会保障、税、災害対策の3分野で個人番号を利用できますけれども、具体的な事務としましては、国民健康保険や介護保険の給付、生活保護の決定、地方税の賦課徴収などがございます。個人番号を利用する事務を特定し、システム改修等の対応を行っていきます。

 今後のスケジュールとしましては、先ほど申し上げました28年1月に個人番号の利用開始、また29年7月に自治体間の情報連携の開始がありまして、特定個人情報の照会・提供などのやりとりが開始されます。

 3番目の他の行政機関や地方公共団体等との情報連携の構築でございます。この29年7月から他の自治体等との情報照会・提供を行うために庁内のシステムと国の情報提供ネットワークシステムをつなぐ仕組みを構築するということで、その下に住民情報連携基盤システムの概念図が書いてございます。中野区のこのマスキングしているところのシステムの改修構築を行う予定でございます。なお、左側にあります国のほうのシステム等につきましても現在構築中というふうに聞いてございます。

 次の4番目の関連条例等の整備でございます。進捗状況は、個人情報保護条例を平成26年10月に改正いたしました。今後のスケジュールとしましては、27年12月までに関連条例の改正等を行うほか、個人番号を記載する申請書や台帳等の用紙について、国から出ます省令の改正内容とあわせて関連する例規の規定整備を行ってまいります。

 次の5の特定個人情報保護評価の実施でございます。略してPIAと言っております。

 概要につきまして、特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル、いわゆる個人番号を含む個人情報ファイルですね、これを保有する地方公共団体等が個人のプライバシー等に与える影響を予測した上で個人情報の漏えい等のリスクを分析し、リスクを軽減するための措置を講ずることを宣言するものでございます。法の27条に基づいて、ファイルを保有しようとするときは保有する前にこの評価を実施することとなってございます。

 目的は、プライバシー等の侵害の未然防止、住民の信頼の確保でございます。

 実施主体につきましては、中野区等の地方公共団体の長、または国の行政機関の長となってございます。

 対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっております。

 次のページの上のほうの手続でございます。この評価の事務の対象人数、特定個人情報ファイルの取扱者数、特定個人情報に関する重大事故の有無により実施すべき評価の種類が3種類決まってございまして、全項目評価、重点項目評価、基礎項目評価となってございまして、今のところ、全項目評価を行う事務としまして、これは対象人数が30万人以上というふうに規定されてございますけれども、中野区としましては住民基本台帳事務と税務事務の二つが対象となるものと見込んでございます。

 それでは、この今申し上げました住民基本台帳事務につきまして御説明申し上げます。別紙をお開きください。

 今申し上げました手続のところの全項目評価で住民基本台帳事務が対象となることから、この事務につきまして特定個人情報保護評価書をつくりましてパブリックコメントを実施するというものでございます。

 まず、この評価書の概要でございます。先ほど申しましたように、この特定個人情報ファイルを取り扱うに当たり、個人のプライバシー等の権利利益に影響を与える特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクについて分析し、このようなリスクを軽減するために適正な措置を講じていることを宣言するためのものでございます。

 内容につきましては、1番目にまず基本情報。基本情報としまして、この評価対象の事務全体の概要、使用するシステムの具体的な内容を記載しております。

 2番目に、特定個人情報ファイルの概要としまして五つ掲げております。住民基本台帳ファイル、二つ目に本人確認情報ファイル、三つ目に送付先情報ファイル、四つ目にコンビニ情報ファイル、五つ目に特定個人情報ファイルの記録項目となってございます。

 3番目ですけれども、特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策ということで、この評価対象の事務における特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおいて想定されるリスクへの対策について規定しているものでございまして、丸が幾つかありますけれども、特定個人情報の入手、そして次のページに行きまして、特定個人情報の使用、それから取り扱いの委託、提供・移転、そして情報提供ネットワークシステムとの接続等を掲げております。

 そのほか、4番目にその他のリスク対策、5番目に開示請求、問い合わせ、6番目に評価実施手続という形で八十数ページにわたるものでございます。

 それで、これを、2番目にありますけれども、パブリックコメントを実施させていただきたいと思っておりまして、住民基本台帳に関する事務ということで全項目評価書(素案)をパブリックコメントにいたしまして、実施時期は平成26年12月8日から27年1月7日までとなってございまして、公表方法はホームページ閲覧等でここに掲げたものでございます。

 それでは、もう一度前のページに戻っていただきまして、マイナンバー制度の今後の検討項目が3番目に書いてございます。五つ掲げてございます。

 一つは、区の独自利用事務ということで、社会保障、地方税、防災に関する事務につきましては、条例で定めることにより区独自に個人番号を利用できます。そのため、他自治体との情報連携等により、区民の利便性向上につなぐ事務について区独自の利用を検討していきます。

 二つ目に、マイポータルの活用でございます。国が調達するマイポータル、これ、情報提供等記録開示システムということで、自宅のパソコン等から個人の情報やお知らせなどが入手できるというような機能でございますけれども、プッシュ型サービスやワンストップサービスが検討されております。これらの機能を活用して区民サービスの向上へ向けた取り組みを検討いたします。

 三つ目にワンストップ窓口でございますけれども、結婚、出産、死亡等へのライフイベントに際して必要となるさまざまな手続を一度で完了する仕組みの構築につきまして、区役所新庁舎への移転等に向けて検討してまいります。

 四つ目に、窓口サービスの最適化でございます。マイナンバー制度の導入により、各種証明書の発行件数の減少やコンビニ交付の増加、窓口手続の迅速化等の効果が見込まれます。これらを踏まえて、適正な窓口レイアウトや職員の適正な配置等について検討してまいります。

 五つ目に、アウトリーチによる対面サービスや個別支援の充実でございますけれども、アウトリーチというのは、出向いて、御用聞きみたいなイメージでございますけれども、タブレット端末を活用した総合窓口機能の出張サービス等、障害者、高齢者等へ配慮したアウトリーチによる対面サービスや個別支援の充実へ向けて検討を進めていくというものでございます。

 資料の説明につきましては以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

白井委員

 まず、そうしたら、特定個人情報保護評価書なんですけれど、これはもう法で定められているもので、それぞれの実施項目について全項目だとか重点項目だとかというものが分けられていたかと思います。それで、パブコメまでは多分これはどこの自治体もやることだと思うんですけども、区が独自に行うような点はありますでしょうか。いわゆる法令に定められたものをそのまま順次区切ってやっていくと、こういう御報告でよろしいですか、内容については。

上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 委員御指摘のとおり、これは法に基づいて行う手続なものでございまして、全項目はこういうふうにしなさい、いわゆる国民の意見を聞きなさい、また公表とはこういう手続で行うと、また区の個人情報保護のいわゆる評価を受けるということも全部手続は決められてございます。

白井委員

 その上で、第三者点検、区にはもともと個人情報保護審議会というものが設置されているんですけども、今回のマイナンバー導入に当たって、この審議会がその第三者チェックをそのまま請け負うという形でよろしいのでしょうか。特に変更点はございますでしょうか、お伺いします。

上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 ちょっと所管外でございますけれども、個人情報保護条例を所管するのは総務委員会、経営室でございますけれども、先ほども平成26年10月に改正をいたしましたということでございますけれども、ここでは用語の定義、それから第三者点検を行う部会の設置等がここに盛り込まれると聞いてございます。

白井委員

 ちょっと所管外で恐縮ですけども、いわゆるこれまでの区としての個人情報の取り扱いについて第三者の評価を得てきたところです。多分に現在このシステム関連のお話が入るので、今入っておられる審議委員の方々がまずふさわしいのかどうか、もしくは補う点がないのかどうか。この点、区として検討されているんでしょうか。お伺いしたいと思いますが、お答えできますか。

上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 聞いているところによりますと、ちょっとメンバーが決まったかどうかはまだあれですけれども、やはりこのシステムに詳しい方を加えるというふうに聞いてございます。

白井委員

 その点必要だと思います。あとは法令に準じてというところです。

 それで、気になるのは今後の検討項目。私も議会質問で取り上げて、またこの委員会でもさまざま御質問をさせていただいたところなので、特に5番が新しく区から御提示いただいたところです。どうしてもシステム関連だとかIT系による情報の提供になりますと、いわゆる高齢者や障害者の方々が情報弱者、情報を得ている人とそうでない人の差が余計激しくなる。ここをどうするのかって、どうしてもやっぱり対面サービスが必要だと言ったんですけども、このアウトリーチによるというところまで出てきています。また出張サービス、先ほど副参事の御説明で出前とこんな話があったところなんですけれども、これらについてはなかなか新しい取り組みだと思います。ただ実際はですね、一人ひとりのところにお伺いする、このようなことを今検討されているんでしょうか。お伺いしたいと思います。

上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 確かに国のマニュアル等々、方針等には出てこない言葉でございまして、むしろ中野区独自のイメージかなというふうに考えてございますけど、行政のICT化がマイナンバーによってここまで進んでいくと、その先のいわゆる区民サービスのあり方、そして職員の働き方、そして先ほどの話の区役所新庁舎ということで、何年次とかというまだイメージも描けないところでございますけれども、やはりタブレット端末を活用したということが今後かなりのことで出てくる場面が多くなってくるのではないかなということで、区役所の機能が相談機能にかなり特化されていってこういうことがアウトリーチでできていくのではないかという、ちょっとほかの自治体にはまだ出てこないようなイメージでございます。

白井委員

 国の総務省のほうなんかでは、いわゆる役所の窓口のワンストップのお話が出てきます。さらに、地方自治体によって格差があるでしょうけども、役所まで行くのが大変だというときに、現在、例えば郵便局の窓口、金融機関の窓口にこれらのようなワンストップサービスが提供できるようなシステムが構築できないかなんてぐらいまでは検討されているところなんですけれども、今お話しいただいたとおりに、区民の方へ直接の情報提供をするって、やり方としては斬新なお話だと思います。

 一方、マンツーマンになってしまうと個人情報のお話も気になるところなんですよね。本来、区が閲覧した情報であると、先ほどのこの個人情報の特定ファイルでいうと、区が閲覧しましたというものが全部開示する状況になります。本人を目の前にしてなので、これは本人が情報を開示したのかとか、この辺の境が非常に微妙になります。扱いについてはよく御検討をいただく必要があると思うんですけども、まだこんな話をやりますよというところはどこの自治体も出てきていなくて、アウトリーチとしては一番丁寧なやり方だと思います。よくよくこの点御検討をいただいた上で実施に向けて進めていただければと思います。

 3番、4番についてお伺いしたいと思います。28年1月から個人番号の利用開始、それから29年7月から特定個人情報の情報連携が開始されることとなります。早い言い方をすると来年、もう年の瀬ですので、1年後からマイナンバーで個人情報が自分で確認できるようになります。情報連携の話からちょっと確認したいと思うんですけれども、区役所内の情報連携、いわゆる公的な機関の情報連携ではなくて役所内での情報連携はこの28年1月から開始できるということでよろしいのでしょうか。国保、介護、また生保等と例示がされていますけども、これらの情報連携は1階の窓口、簡単に言うと、受付に来ました、ここで全ての窓口で情報が閲覧できる、このような体制が28年1月からだということでよろしいでしょうか。お伺いします。

平田区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 委員お尋ねのことなんですが、現在でも1階の戸籍住民の窓口では介護の情報ですとかそういったものは一部閲覧できるようになってございます。ただ、情報連携の意味合いなんですが、28年1月からは特定個人情報というマイナンバーの連携が始まるということになります。それで、庁内では特にマイナンバーを使わなくても、現在、住民番号での連携の仕組みができておりますので、28年1月で特に変わるというところはございません。

白井委員

 じゃあ、我が区においてはもう先にやっているので、28年1月はまずは番号が変わる、このぐらいのニュアンスでいいだろうと、こんなところですかね。

 それで、これを受けてなんですけど、この3番、4番のところ、3番は新庁舎への移転等に向けて検討っていいと思います。それで、実際はそうすると29年7月、自治体間の情報連携となってくると、ここから一気に情報量が変わるわけなんですよね。庁内だけの情報連携じゃなくて、さまざまな税情報だとか、これまで区が取り扱っていない所管分野が入ってきます。これらについては検討課題に入っているんですけども、29年7月から中野区としてもスタートするということでよろしいですか。開始と書いてあるんですけども、情報連携、ワンストップができるかというところなんですけど。

上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 この3番、4番、関連しますけれども、情報連携で一番大事なのは所得情報なんですね。全ていわゆる所得制限でいろんな手当関係がありますけど、これを可能にするためには所得申告が、いわゆる税情報がICT化します。それを28年分の所得申告から各事業所等が始めることになりますので、これがまず前提となりますので、それがきちんと入って、そして7月からこの情報連携が、中野区はもちろんですけれども、各地方自治体等々との連携が始まると、こういうところが前提となるものと思います。

白井委員

 それを理解した上で、この間も言ったんですけれども、窓口は一本化できるようになってくる。それで、それぞれの例えば年金事務所やら都税事務所に行かなくてもこれで情報がわかるようになるんですよね。ところが、中野区の職員の方でこれらを専門としてやってきた方は誰もいないと、こんな状況です。1階だとか、今、2階に主立って窓口が集まっているところなんですけども、レイアウトもそうですけど、当然職員スキルも必要ですよとこんな話をしてきたところです。来年1年間で一定の結論を得た上で研修等まで進めないとなかなか29年7月というのは難しいんだろうなと思っているんです。それで、この4番の窓口サービスの最適化、細かくスケジューリング等を示していく必要があろうと思うんですけども、この点いかがでしょうか。

上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 (3)、(4)につきましては、どちらかというと、かなり区役所新庁舎への移転へ向けてのイメージになってまいります。今、ワンストップを、1階ワンストップ、3階ワンストップ、それから2階ワンストップをしようとしておりますので、ここにこれをぶち込んでいくとかなり複雑になってまいりますので、やはり現在のところ、区役所新庁舎へ向けて、そしてまずシステム開発が、総合ワンストップを支えるシステム開発はまた今つくっている以上のものを用意しないといけませんので、これはやはり新区役所のイメージかなというふうに、スケジュールを描く場合はですね、そう考えております。

白井委員

 新区役所のお話になるとこれは年次がいつなのかなと、こんな話になってしまうんですけどね。29年7月から自治体間の情報連携が開始される。でも、本来であれば、現行の区役所であろうとも新区役所であろうとも、ここで区として体制が整えられると言い切れればすっきりするところなんですけれども、今のお話ですと、29年7月、どのような体制といいますか、区として整えられればいいという感じなんでしょうか。この辺をお伺いしたいと思います。

白土区民サービス管理部長

 29年7月については全国的に情報連携が始まると、これに向けてシステム改修等、準備を整えていくと、それにおくれないようにしていくということが非常に大事かなというふうに思っています。

 それで、この3の(3)、(4)でございますけれども、これについては総合受付システムというようなシステムを構築して、それを職員がワンストップで受けるためにそのシステムの支援が必要になってくるわけでございますので、これについては新たにシステムを構築すると。そのためにプロジェクトチームのようなチームを組んで検討していく必要があるかなというふうには思っています。

 豊島区役所では、そういった総合的な受付システムの構築を始めているということがございますので、そのような事例を参考に、この方向性を持って中野区でも検討を進めていく必要があるのかなというふうに考えております。

白井委員

 進めていくのかなじゃなくて進めていかないと間に合わない、それぐらいのスケジューリングだと思います。システムのほうばっかり先行している状態なんですが、これはもう最低限できないと使えないので、まずはここを立ち上げていただいて問題がないようにする。やっぱり最後はこれを扱う人のお話になります。現行上、先ほど申し上げたとおり、誰もやったことがないような仕事がどっといきなり入ってくるような形です。それでなくても、庁舎内だけでの、庁内だけでの情報連携でも大変なのに中野区役所として以外の仕事も連携ができるようになってくる。そこまで全部詳しくをって難しいんだと思うんですけども、概略ぐらいはまず説明できないと、このような資料になっていますけどもといって説明を求められたときに誰も答えられないというのではワンストップにならないので、ここが一番大事かなと思っております。ぜひ慎重な検討も必要なんですけれども、スピード感も大事かなと思っておりますのでお願いしたいと思います。最後は結構です。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、3番、介護保険制度に係る介護予防支援事業の運営等に関する基準条例の制定についての報告を求めます。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 それでは、介護保険制度に係る介護予防支援事業の運営等に関する基準条例の制定についてを御報告いたします。(資料4)

 経緯でございます。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の制定に伴い、介護保険法が改正をされました。従来、介護予防支援事業の運営等に関する基準は厚生労働省で定められておりましたが、平成27年3月31日までに区市町村で地域の実情に合わせて条例を定めることになりました。

 次に、2の区で定める基準の内容でございます。厚生労働省令の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準で示されている事項を区市町村の条例で定めるに当たっては、国の基準に従い定める及び基準を参酌して定めるという二つの類型に従い定めることになります。

 (1)省令の基準に従い定める内容といたしましては、①、②にございますように、介護予防に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数、事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保等に密接に関連するものでございます。

 (2)の省令の基準を参酌して定める内容等は、上記(1)以外の基準でございます。

 3、条例制定の対象となる事業でございますけれども、要支援1、2の認定者へのケアプランを作成する介護予防支援事業でございます。

 4、条例制定の考え方でございますけれども、介護予防支援事業を行う事業所を介護予防支援事業所と言いますが、これらの事業所はこれまで省令の基準に基づき運営できており、実情に合っていることから、条例の内容は国で定める基準に則したものといたします。

 5、今後の予定でございますけれども、平成27年中野区議会第1回定例会に条例案を提案する予定でございます。

 以上で報告を終わります。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

白井委員

 これも同じですね。来年4月からスタートをする、これはどこの自治体もそうなので、今のお話だけを伺うと、まあ一般的なお話というか、どこの自治体も取り組むお話なんです。

 それで、今後の予定、1行だけ書いてあるんですけど、27年第1回定例会に条例案を提案予定と書いてあります。これは素案だとか現在のたたき台だとかというものは全く出てきていないんですけども、基準はわかります、これは。この点、検討状況のお話をお伺いしたいと思うんですけども、いかがですか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 この介護保険法の改正の趣旨は、地域の実情に合わせて区で条例を制定することができるということでございます。それで、実際に現在も厚生省令に基づき、介護予防支援事業所につきましては、私どものほうで指導、実地調査等を行っているところでございます。その結果を踏まえますと、改めて中野区として厚生省令以外の部分で何か新しく定めるというような内容は現在のところないということで、国の基準に沿った形で条例を定めるということにさせていただいております。

白井委員

 全く中野区として独自の、それこそ地域の実情はないと、こんなお話になってしまうんですけど。

 要介護の1、2――先日の定例会外の委員会のときに質問して、私、間違えていたんですが、5年と言ったんですが、あれ、子ども・子育て支援のものだったので経過が5年で、こっちのほうの地域包括ケアの構築に関しては経過が3年なんですよね。とはいっても、来年4月1日から介護保険事業の新制度がスタートするに当たって、移行しなければ現行はしばらく使えるとこんな状態なんですけれども、いわゆる要支援1、2の通所と訪問介護の部分が新制度になるとなくなりますよと。そのかわりに、これらにかわるもののようなものを区として事業として認める。例えば、こういう枠組みですよというものを示して、それで事業者さんがそれに賛同してもらえればできると、こんな感じになるんですよね。それで、中野区としてとりあえず1定に出すということは、現行国で出してきたものをそのままなぞらえてとなるんですけども、出して、事業者さんが自分から手を挙げてくると、この基準に照らして最後判断しますと、こんな話なんですけど、中野区としてこれらの事業が該当するものですよとか、これらの事業を積極的に進めたいと思っていますというものを、消極的に事業者さんから提案があったから区としてできるかどうか判断しますというよりも、これらの事業が必要なんですというアプローチをしないとまず進まないんじゃないかなと私は思うんです。なので、区として検討、独自のものはありませんというあまりにも寂しいお話ですし、事業者さんが提案してきてから区として判断しますと、それは省令になぞらえてというだけでは本当に、それぞれの地域でといいますか、中野で暮らしていけるというようなシステム構築だとかというものに結びつくかなと、少し積極的な支援策だとか方策を示していく必要があるんじゃないかと思います。この間、27年4月からスタートするところがなかなか少ないのは事実なんですけども、一方、新しい事業者さんが仮に「うち、こういうものができますよ」と提案してきたとすると、「新制度でやってもらってもいいけども、うち、まだ移行していないので」とこんな中途半端なやり方にもなるんですよね。中野区はぎりぎりいっぱいまで新制度へ移行しない、いわゆる現行の要支援1、2の事業だけでしばらくの間経過を見守る話なのか、事業者さんが参入するって積極的に「私たち、これをやりますよ」というものを認めるところまで範疇を広げるかどうか、この点についてはいかがお考えでしょうか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 こちらの介護予防支援事業所といいますのは、要支援1、2の方、認定者の事業になりますけれども、介護保険制度といたしましては、サービスを直接提供する事業とサービスをプランニングしていく事業というものがございまして、こちらの事業についてはケアプランを作成するという事業になります。それで、これまでもこの事業については実施をしておりますし、その事業につきまして省令から条例化をするということになります。委員がおっしゃるようなサービスは提供するほうのサービスということですので、それにつきましては引き続き、今現在内部で検討しているところでございます。

白井委員

 両方混在させてしまいました。すみません。ケアプラン作成のほうですよね、運営のほうじゃなくて。

 では、なおさらという感じなんですけども、それぞれの個別の事業のところがなかなか今検討中の、具体的な、いわゆる総合地域支援事業のものは第1回定例会の提案ではなくて、このケアプランの作成のほうだけということでよろしいですか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 そのとおりでございます。

白井委員

 そうすると、別角度で言うと、とりあえず現行制度と同じですよと、従来と変わりませんという、このケアプラン作成事業のものを改めて置きかえて示すと、こういう形ですかね。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 はい、そのとおりでございます。

白井委員

 そうですか。じゃあ、ここでもう一回巻き戻しのお話です。他の自治体、先ほど言ったように、新制度に準じてだとか積極的な参入を認めてくるところもあります。中野区として、ケアプラン作成において具体的な運営の事業のほうのものなんですけども、新規参入分に関してはいかがしますか。いわゆるぎりぎりまで現行制度で引っ張って、事業者さんが「私たちこんな事業できますよ」って手を挙げてくるところがあったとしても、区としてはまだ移行期なのでスタートはしませんと、こんな範疇にしますか。それらを含めてちょっと御検討いただきたいと思うんですけど。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 きょう御報告した中身につきましては、新しい制度になりましても訪問介護、通所介護以外のサービスは継続いたしますので、そのようなサービスを受ける際には必ずこのケアプランを作成する必要がございます。それで、地域包括ケアの中で新しくこれからできますサービスにつきましては、このプランではなく別途専用のプランに基づき利用するということになりますので、新しいサービスの実施状況にあわせましてそちらについても具体的に決定をしていかなければいけないというふうには思っておりますけれども、現在はまだ検討中ということでよろしくお願いいたしたいと思います。

白井委員

 わかりました。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、4番、ごみ集積所及び資源回収場所における監視カメラ等の設置についての報告を求めます。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 それでは、ごみ集積所及び資源回収場所における監視カメラ等の設置について御報告を申し上げます。(資料5)

 現在、区内のごみ集積所やびん・缶・ペットボトルの集積所、つまり資源回収場所でございますが、不適正排出が見受けられ、区が指導しても改善しない集積所がございます。こうした状況を改善するため、不法投棄や不適正排出の抑止を主な目的として監視カメラと映像記録装置をごみ集積所、資源回収場所に設置いたします。

 まず、1の設置台数ですが、今年度は6台を設置いたします。

 次に、2の設置の概要ですが、(1)設置場所は、特に不法投棄、不適正排出が目立つごみ集積所または資源回収場所に、区が判断の上、設置いたします。

 (2)設置期間でございますが、設置期間は原則として3カ月以内とし、その後、他の集積所に移転・設置いたします。ただし、必要に応じ、設置期間を延長する場合もございます。

 (3)設置方法ですが、ごみ集積所、資源回収場所に撮影範囲を絞りまして設置いたします。また、設置場所には、警察と区の連名で「監視カメラ作動中」等の警告パネルを設けます。なお、設置に当たりましては、地元の町会や近隣住民の皆さんへ周知を行います。

 (4)セキュリティー対策ですが、①映像を記録するSDカードの取り扱いは区職員のみとします。②データは施錠できる収納ボックス内に装着したSDカードに記録いたします。③不法投棄があった場合等のデータ閲覧は区職員のみ可能とし、時間や行為を特定することで排出指導に活用いたします。なお、SDカードの閲覧は専用ソフトウェアを使用した場合のみ可能でございます。

 では、裏面をごらんください。

(5)制度の運用でございますが、本事業の運用のため、中野区の設置する防犯カメラの運用に関する要綱に準じた要綱を別途定めまして運用してまいります。

 3、今後スケジュールでございますが、本日の報告の後、町会・自治会への周知を行い、あわせて来月には区報や区のホームページへ掲載しまして、本事業を開始いたします。

 本件に関する御報告は以上でございます。何とぞよろしくお願いいたします。

委員長

ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

佐伯委員

 まず最初に、6台設置ということなんですけれども、もうあらかじめこの辺とかって頭に入れているところというのはあるんですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 必要な集積所、資源回収場所のあたりのリストアップ作業を進めているところでございます。

佐伯委員

 それで、時間・行為等の特定により排出指導に活用するというんですけども、具体的にどういった指導を誰に対してどのようにやるのでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 常習的にそういった行為が繰り返されるような場合に、大体どの時間にそういった行為が行われているかというところをカメラのほうで確認しまして、場合によっては現場でその時間に、その方を特定しまして、直接指導をかけるということで想定しております。

佐伯委員

 それで、もちろん、これ、取り扱いは区職員のみだと思うんですけれども、なかなか映っていてもそれが誰だということは区の職員の皆さんでは判別し切れない部分ってあるんじゃないかなと思うんですけど、以前のようにセンターの職員がこのまちの中を歩いて、まちの人と顔なじみになっていたり何なりすればそういったこともあろうかと思いますけど、今そういう状況じゃないので、その人を特定するために、じゃあ今度はそれを見た清掃事務所の職員が張り込んだりなんだりするということになるわけですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 映像のみでは個人の特定は困難というふうに考えておりますので、先ほど申し上げましたように、行為、それからその行為が発生している時間、ああこの時間にこういう大量のごみを、分別されていないごみを投棄されているとか排出されているといった状況をカメラの映像で推定をつけまして、その時間に現場で待ち構えて、まさに持ってきた方に指導をかけるということを想定しております。

佐伯委員

 いろいろと難しい課題はあるかもしれませんけど、ぜひこれはもう頑張ってやってもらいたいなと思う限りですけど。

 もう1点、これを設置するに当たっては、その設置場所、個人のお宅につけさせてもらうこともあるかと思うし、あるいは電信柱はちょっと無理かなと思うんですけど、その設置場所についてはどういうふうにお考えでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 基本的に集積場所あるいは資源回収場所に設営範囲を絞る。かつ、カメラにいたずらあるいは盗難等が発生しないように、高さが一応今こちらの想定では2.5メートル以上ということで、通常の手段では手が届かない高い場所に設置したい。それをもって撮影範囲も絞るというふうに考えております。

佐伯委員

 その2.5メートルの高さのところというのは、区の街路灯になるのか、あるいは個人のお宅にお願いをするのか、いろいろ方法はあるかと思いますけれども、そのあたりもこれからいろいろと検討していかなきゃいけないことじゃないですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 基本的な想定場所としましては、電柱あるいは街路灯がメインだというふうに想定しております。ただ、どうしてもそうした取りつけ可能な公共の設備等が存在しない箇所については、隣接する個人のお宅の構造物、それは当然そのお宅の所有者、お住まいになっている方の御承諾がないと取りつけは不可能でございますが、もし快く承諾いただけましたら、公共の場所、設備がない場合にはそういった選択肢も想定に入れております。

後藤委員

 これは、設置台数はとりあえず6台設置するとあるんですが、現実的には区で把握されているこういう場所、不法投棄などが行われる場所というのは何箇所ぐらい把握されているのでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 私のほうでは資源回収場所、これについては回収事業者のほうと相談しまして、今現在約20カ所近くはちょっと問題のある箇所があると。そのうちでも特に数箇所、二、三箇所ですね、特に問題があるという箇所も把握しております。

 ごみの集積所については、清掃事務所長のほうからお願いします。

杉本清掃事務所長

 清掃事務所のほうでございますが、いわゆる集積所と言われているごみの収集拠点が1万5,425カ所ございます。このうちのおよそ1%ぐらい、150から200ぐらいの箇所ですね。そうした場所につきましても、私たち排出指導の職員が日々区内を回ってございます。ですので、その200カ所が常に残っているというふうな状況ではございませんので、日々私たちのほうで中身を改め、それで排出者が特定できた場合にはその方のところを直接訪問したりですとか、排出者が特定できない場合も近隣のお宅にビラまきをすると、こうした活動をしてございますので、不適正な場所、おおむね1%ぐらいと想定してございますが、この機会も使いながらより効率的な排出指導というものを行ってまいりたいというふうに考えてございます。

後藤委員

 そうですね、これまでもそういった区の指導を行ってきて、それでも改善しない集積所が存在していると。それをまた、この防犯カメラをつけることによって指導するということなんですけれども、何か言い方を変えるとかやり方を変えるとか、そういうソフトの面で何か変えるところというものはあるんですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 これまでの取り組みとして、そういった集積場所に警告とか啓発の表示、こういったものをしっかり今後取り組んでいかなければいけない、こうした監視カメラを置くということもありますので、そういった啓発の重要性も引き続きさらに強めていきたいというふうに考えております。それで、実際に問題があった場合に、場合によっては現場への張り込み等、先ほど申し上げたような、これも一つのソフト的な対応、人的な対応という部分でしっかりやっていきたいというふうに考えております。

後藤委員

 そういった警告とか啓発のその板というか、プレートってちょっと私も見かけたことがありますけれども、この不法投棄、不適正排出というのは、これは厳密にはどういったものを指しているんですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 不法投棄と不適正排出、意味合いとしては、もう不法投棄というのは法律に反するような、全くごみ、資源で回収する対象外のものが、例えば家電製品とかが、テレビとか冷蔵庫とかですね、極端に言えばですけど、大量に捨てられているとか、そういった場合には当然不法投棄になりますし、不適正排出といいますのは、ごみと資源がごっちゃになって、例えば一つの袋に入り混じって捨てられているとか、全く分別されないで捨てられているもの、分別が全く行われていない、こういったものは不適正排出ということになります。

杉本清掃事務所長

 今の部分に若干の補足をいたしますと、未分別のごみですとか、ですので、燃やせるごみと陶器・ガラス・金属ごみ、缶や何かが入っているもの、こういったものが混在しているものですとか、こうしたもののほか、今申し上げましたように、粗大ごみですね、場所によっては区外からどうも事業者とおぼしき方がトラックに荷を運んで人通りの少ない集積所にごみを捨てるというような話も聞こえてまいりますので、そうしたところですとか、あとは排出の曜日ですとか時間を守らないと、こうしたものを想定してございます。

後藤委員

 こうした場合の罰則規定というのは、今どうなっているのでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 不法投棄につきましては、法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律のほうで既に法律的な処罰、罰金の対象となっております。

 それで、不適正排出につきましては、これについては区として今現在明確な罰則規定というものは設けてございません。

後藤委員

 ちなみに、この不法投棄で今まで罰金の対象によって罰金をとった例というのはあるのでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 私のほうで知る限りにおいてはちょっとまだ把握しておりません。

後藤委員

 これはぜひ、こういうところももう今後徹底してちょっとやっていただきたいというふうに要望いたします。

白井委員

 セキュリティー対策についてなんですけども、そもそもこの警告パネル、警察と区を連名したという「監視カメラ作動中」というものを張りつけて、ここに防犯カメラが設置してありますよと、こんな抑止力を狙ったところだと思います。そもそも不法投棄も警察のほうの取り締まり対象であると同時に、その他抑止力を考えると、防犯上のものだとか、最近は警察、犯罪行為等があったときにこういう防犯カメラの映像資料の情報提供をお願いしたりすることがあったりするんですけども、取り扱いは区の職員のみと書いてありますけども、これは情報提供の含みも入れておいた方がいいかなと思うんですが、この点いかがですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 基本的なカードの取り扱いは区の職員のみといたしますが、警察との連携というところは、特に不法投棄、より悪質性の高い行為につきましては警察との連携というものは必要不可欠なことですので、そういった部分での連携、場合によっては警察に通報し、警察のほうの要請という形になりますが、SDカードの提供ということはできるように要綱のほうに入れまして、警察のほうでしっかりデータ解析しまして、そういう不法投棄があった場合には突きとめるという場合も出てくるものというふうに考えております。

白井委員

 シビアな言い方をすると、区がこれらの人たちを訴えるという原告側に回ることもできます。こういうものが一番抑止力という部分では大きいんだなと思うので、連携と同時に、積極的情報活用、情報の提供というところも視野に入れておいていただくほうがいいかなと思います。

 それと、これを見ると、監視カメラがあって、データは別のボックスの常時接続したSDカードに記録と書いてあるので、これはWiFiだとか無線だとかそういうもので情報を飛ばすと、恐らく暗号化するので基本的にはまずそれらを拾って見られるなんてことはないと思うんですけれども、その点問題ないのかどうか、セキュリティーが確保できているのかどうかお伺いしたいと思います。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 この別の収納ボックスにSDカードが格納されまして、そこで収納ボックスの中で記録されるというものでございます。カメラと収納ボックスはケーブルでつながっていると。それで、その収納ボックスの中で記録されることによりましてSDカードに取り込まれる情報が暗号化されて、専用のソフトウェアでないと一切再生ができないということで、収納ボックスには施錠の意味と暗号化して記録するという二つのセキュリティーの意味がございます。

白井委員

 すみません、私、てっきり無線かと思ったんですが、ケーブルでつながっているんですか。そうすると、ここにカメラがありますよって示すと同時に、ぱっと見るとここにデータが入っているんだなと一般の人もわかるような、こんな形態になりますか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 カメラの線をたどっていけば、その収納ボックスというところに目線が行くことにはなるかと思いますが、先ほど申し上げたような2.5メートル以上の高所というところで、通常の手段を持っては外せないということ。あと、他の自治体の設置例を見ましても、それを取り外していたずらされたと、あるいは盗まれたというケースはほぼないというふうに聞いております。

白井委員

 今のでちょっと安心もあるんですけど、カメラの盗難もあるんですけど、証拠隠滅のために壊すとか、この辺の対策もちょっとよくよく御検討いただければなと思います。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、5番、優良ごみ集積所認定制度についての報告を求めます。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 それでは、優良ごみ集積所認定制度について御報告を申し上げます。(資料6)

 地球環境の美化やごみ資源の適正な排出、適正な管理により、ごみ減量等に積極的に取り組まれている集積所を区が優良集積所として認定する制度を設けます。認定した集積所には標識を掲出し、取り組み事例を広く区民に周知することで、さらに適正排出、ごみ減量、資源化を推進いたします。

 優良集積所は、以下の要件に該当する、他の模範となるような集積所といたします。1、収集曜日、排出時間や分別ルールが守られている。2、区の収集後、清掃等により集積所が清潔に保たれている。3、防鳥用ネットの収納管理を適正に行っている。4、ごみの減量や資源化について、他の模範となる取り組みを行っている。5、5世帯以上で使用している。6、一般集積所、集合保管場所を問わない。7、集積所・保管場所として半年以上経過している。以上を認定の要件といたします。

 次に、認定候補となる集積所は、公募による申請または町会・自治会等の推薦を受けたものといたします。

 3の認定方法ですが、区はあらかじめ認定基準を設けた上で、原則として年1回認定の機会を設けます。また、認定に際しては、申請書や推薦書、集積所の排出状況等の調査結果に基づき、審査会を設置の上、審査を行い、優良集積所を認定いたします。

 4、標識の掲示ですが、優良集積所と認定した集積所には「中野区優良ごみ集積所」の標識を設置するとともに、その取り組み事例をホームページ等で公表いたします。

 次に、裏面をごらんください。

 最後に、5のスケジュールですが、本日の報告の後、町会・自治会や関係者へ周知を図ります。来月には区報・区のホームページへ掲載の上、認定候補となる集積所の募集を行い、3月には優良集積所の認定及び公表を行いたいと存じます。

 本件に関する報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

佐伯委員

 取り組みとしてはいいのかなと思うんですけども、先ほど来、カメラのところでもお話が出ていますけども、本来であれば優良なところを優良じゃなくしちゃうというのはよそから持ってくる人なんですよね。そういったところの対策、その5世帯なら5世帯、そこの人たちが一生懸命にやっているのにもかかわらず、特に通り沿いのところなんかは本当に車から捨てていったりとか、もう年中見かけます。そういったものに対してはどういうふうに、その優良、優良でないという判断をしていくのでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今、委員御指摘のように、場所によってかなり、駅への通勤経路にあたるですとか、人通りによりましてかなり厳しい場合もあるかと思います。そういった集積所におきましても、さまざまな工夫等によりまして集積所をより適正にかつ清潔に保つための御努力等を行われている場合もあるかというふうに考えておりますので、そういうふうにポイ捨て等が起きやすいといったところだけを捉えるのではなくて、その集積所の取り組みを総合的に判断して、いろいろ水面下での御努力、日々の御努力という部分をしっかり確認したいというふうに思っております。

佐伯委員

 ぜひお願いします。そうしませんと、逆にこういったことが反作用になっちゃって、私たちは一生懸命やっているのにと、必ずこういうことがあると、どこかが優良になると、あそこはこうじゃないの、ああじゃないのという話も出てきかねませんので、そういったところをぜひいろいろな側面から見て判断をしていただきたいと思います。これは要望にしておきます。

白井委員

 これ、優良集積所、どのくらいを指定するつもりですか。条件を満たせば全て指定するおつもりなんでしょうか。お伺いします。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今回、公募による募集ですとか、町会・自治会からの御推薦、こういったことも想定しております。そういったことで、ことしに限らず、毎年年1回やっていくという想定でおります。ことしは初年度ということになりますが、年間にしておおむね100件程度というふうに見込みとしては立てております。例えば、各町会一つ優良なところが上がっていれば1件というふうになりますし。

白井委員

 1町会一つでも足りないぐらいという感じですかね。そうすると、本当に厳選して厳選してというお話になるので、この基準だけで足りますか。ちょっと気になるところなんですけど、いかがでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今こちらのほうで基準として想定したものを挙げさせていただいております。今回、初年度ということでございまして、実際に推薦で上がってきた事例、そのあたりの事例も確認の上、要件についても今後さらに加える必要があるのかどうか、そのあたりは今後の検討ということでやらせていただきたいというふうに思います。

白井委員

 先ほど佐伯委員からもありましたけれども、大体御近所で本当に気のいいおばあちゃんだとかがいて、うちの前を集積所にしてもうずっとやってくれていると、それで不法投棄もなくて、清潔に保たれているというのはまめに掃除されている人がいるんですよ。生ごみなんかが出ても自分で洗い流してというような努力をされていて、だからそこの集積所って実は清潔に保たれていたりだとか、地域の方からも使っていいよとみんなが嫌がるところをやっているんです。ところが、その方がお亡くなりになると、あとうまくいかなくなって集積所が保たれなくなったりするんですね。それを考えると、その場所がえらいんじゃなくて、そのおばあちゃんがえらいんですよ、正直に言うと。だから、場所の表彰もそうなんですけど、本来その事例を行くと、直接その方に感謝状とか何かのほうがすっきりするんじゃないかなと思うんですけども、どうですか。いかがでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 私どもは、優良集積所の認定制度ということで今回制度を考えました。御参考までに、港区では、これは優良集積所を表彰する制度ということで、表彰式を設け、その優良集積所の代表の方に表彰状を渡しているといった事例もございます。

 場所なのか人なのか、委員御指摘のように、集積所に取り組まれる方が人である以上、まさに人が大事だというところは御指摘のとおりだと思います。私どもとしましては、この優良集積所に認定させていただくことによりまして、その集積所に日々かかわって御努力いただいている方の少しでも励みになればという点と、この要件の5番にあります、ああ4番ですね、他の模範となる取り組み、こうした事例をぜひほかの集積所で御苦労なさっている方に御紹介したい。こういう知恵があればこういうふうにうまく行くんだというような創意工夫、そういったものがあれば、非常にほかの集積所への波及効果も含めて有意義かというふうに考えております。

若林委員

 これ、中野区の優良ごみ集積所の看板、標識をもらいます。今年度はここの場所が優良の場所として指定されました。看板を掲示されます。それで、次の年はその方々、また表彰されたらどうなるのかということと、もしくはどんどんこの優良ごみ集積所をふやしたいのであれば、また違う場所を選定されていくわけですよね。それで、できるだけ多い優良ごみの場所をつくっていきたいのが目標としても、じゃあ1回取った場所というのはどういう扱いになるのかとか、要は継続性がどれだけあるのかなってちょっと疑問なんですけど、いかがですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 一度この優良ごみ集積所の標識、いわゆるプレートを設置させていただいた集積所につきましては、その状態をその後も維持していただいて、残念ながら万が一全く要件に該当しない状況に陥った場合には優良ごみ集積所としての認定を取り消させていただく場合も当然あるというふうに規定のほうにも設けまして、一度認定されたらそのままずっと行くということではなくて、その状態を維持してくださいということはぜひお願いしたい。それを今後の条件として集積所の標識は張り続けていただくというものです。

若林委員

 じゃあ張りつけていただくなりはわかったんですけれども、ホームページ等で掲載されるということで、やっぱりここのごみ集積所はよかったんだよ、ホームページに載せられたらそれはもうその周りの方々にとってはうれしいことだと思うんですけど、じゃあ次の年、その集積所は維持をされていたらまた表彰に載る。そうすると、どんどん場所がふえていく。要するに、ホームページで、今年度はよかった、来年度もよかった。でも、違うところもふえていると、どんどんどんどん。これ、どうやって継続していくのかなと、何かそういう疑問がやっぱり消えないんですけど、いかがですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 ごみの集積所は、日々の収集の中で適正に行われているところ、あるいは分別がされていないところとありますが、この優良ごみ集積所と認定された集積所につきましては、委員のお話をいただいたように、一度認定された集積所がその状態を維持していただく、さらに毎年追加でどんどんふえていくということで、集積所の数が年を重ねるごとに数がどんどんふえていくというのは、ある意味この制度の狙いとして、そういう状況が広がっていくという意味では理想的な状態であるというふうに考えます。

若林委員

 確かに優良ごみ集積所の場所がふえることもいいし、各地区にそれが張り出されるのもすごい効果的なものだとは考えますけれども、じゃあこれを表彰という形をとったときに、そういう毎年の何かクラスが上がっていくとか星がたくさんつくとか、果たしてそういうものでいいのかなっていうのが実はあります。それよりか、よほど、やっぱりそこの周りのお掃除を一生懸命されている、先ほどお話があったとおりに、されている方に表彰したほうが全然いいような気がするんですけど、いかがですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 委員のほうで表彰という言葉をお使いになっておりましたが、あくまで認定ということで、優良集積所の標識をお渡しして取りつけをさせていただく、いわゆる表彰式あるいは表彰のようなものは一切行う予定はございません。

 それで、今まさに地道に取り組まれている人が大切だろうという趣旨だと思いますが、この優良集積所の標識をもって、間接的ではございますが、そうした方の日々の御努力に感謝申し上げると。それで、より今後のさらに励みにしていただきたいということで御理解いただければと思います。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、6番、使用済み蛍光管回収事業の実施についての報告を求めます。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 それでは、使用済み蛍光管回収事業の実施について御報告を申し上げます。(資料7)

 この事業は、家庭から排出されます使用済みの蛍光管について、資源の有効活用やごみ減量のため、搬出量がふえる年末年始の期間にあわせまして拠点回収を実施するものでございます。

 まず、1の回収対象ですが、家庭から出る蛍光管といたします。ただし、割れたものや事業所のものは対象外とします。また、米印の記載は、蛍光管の大きさや持ち込まれる際の注意事項として記載をしております。お読み取りください。

 次に、2の回収拠点ですが、区民活動センター15カ所、清掃事務所リサイクル展示室、ごみゼロ推進分野の窓口の合計17カ所で回収いたします。

 3の回収期間ですが、区民活動センター、ごみゼロ推進分野窓口、清掃事務所リサイクル展示室のそれぞれ施設の開所日、開所時間にあわせまして、12月中旬から1月上旬にかけまして回収を行います。日時等の詳細は、資料に記載のとおりでございます。お読み取りいただければと存じます。

 最後に、4、今後のスケジュールですが、本日の報告の後、区報・区のホームページへの掲載、チラシの配布やポスターの掲示、町会・自治会への周知を行います。

 本件に関する御報告は以上です。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

若林委員

 蛍光管の回収、割れていないものを回収してリサイクルにできる企業というのは、自分の記憶だと九州と北海道にある2カ所だけだと思うんですが、いかがですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 北海道のほうにイトムカ鉱業所という施設がありまして、そちらのほうで水銀の最終処理が行えるというものでございます。それで、あともう1カ所……(「この前視察へ行ったところ」と呼ぶ者あり)失礼しました。あともう2カ所ございまして、九州のほうと横須賀のほうにございます。

若林委員

 では、これ、蛍光管を中野区で集めたものはどちらに回されることになりますか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 そちらにつきましては、今後、契約事務の中でどちらの事業者さんが仕事をお取りになるかというところで決まってまいります。

若林委員

 聞かせていただいたのは、じゃあ、これをリサイクルで集めました。すごいいいことだとは思うんですけれども、最終処理場まで持っていく、要は輸送の費用というのはどこが持つことになりますか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 区のほうでそこは委託にかけます。といいますのは、処理の結果、その回収した事業者さんが得られる収益と相殺したような形で差額をこちらのほうからお支払いするような形になります。

若林委員

 結局送料がものすごいかかるので、要はこの最終処理場の身近な自治体でしか利用、活用ができないということを伺ったんですが、中野区からそういったものを運び出すに当たっていかがなものかなと、予算的に。ものすごい莫大な予算がかかるようなことをやっていいのかなというのがあるんですが、いかがですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 こちらのほうは莫大な予算ということではなくて、回収経費としても総額で数十万円単位というレベルで想定しております。

若林委員

 わかりました。では、この期間で区としてはどれぐらいの蛍光灯、どれぐらいの本数とかどれぐらいの回収量が得られると想定されていますか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今回初めての事業ということですので予測が困難という部分がございますが、過去の他区の例を参考にしまして、私どもの現段階での見込みとしては蛍光管の本数にして約6,000本程度、重さ、重量としましては約1トンぐらいの回収というふうに見込んでおります。

佐伯委員

 先ほどの1の27年度予算で検討中のものの取り組みの中にこれが入っているわけですけども、要は、今回、この年末年始にやるというのは、これに向けてのテストケースというか、そういった形で考えていいわけですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今回初年度ということがございまして、モデル的に実施をするというところがございます。それで、今、委員お話のとおり、来年度の想定としては拡充を図りたいというふうに考えております。

佐伯委員

 これからの話だと思うんですけど、拡充というと、今現状これ、蛍光管って陶・ガラ・金の日に出していますよね。そうではなく、別途で今回やるような形で進めていきたいということでよろしいのでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 陶・ガラ・金での回収を蛍光管については完全になくして切りかえるという趣旨ではございませんで、来年度、例えば、今回期間が年末年始に限られておりますが、そのあたりをもう少し期間を拡大する余地があるのかというところがポイントになるかと思いますが、年末年始の期間限定ではなくてもっと広く、理想的には通年化するということになるかと思いますが、どの程度拡充が図れるか、それは予算編成の中でしっかり論議していきたいというふうに思います。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、7番、資源持ち去り対策としてのGPS導入についての報告を求めます。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 それでは、資源持ち去り対策としてのGPS導入について御報告を申し上げます。(資料8)

 まず、御報告の趣旨ですが、集団回収に出された古紙等の不正な持ち去り行為を防ぐため、持ち去り業者の売却先となる古紙問屋へのルートを断つということを目的としまして、古紙問屋組合等と覚書を締結し、連携してGPSによる持ち去り追跡調査を実施することで、こういった持ち去り行為防止への対応を図るものでございます。

 まず、1の覚書締結の経緯ですが、特別区の課長会では、GPSによる追跡調査の実効性を高めるため、特別区広域で追跡調査を実施する方向で検討を行ってきました。今回、協議が整いまして、GPSを導入する意向のある19区と業界の関係団体が覚書を締結する運びとなったものでございます。

 2の覚書締結時期ですが、今月中旬を予定しております。

 3の各団体の役割ですが、すぐ下に簡単な流れ図を掲載しておりますのでごらんください。まず、区民の皆さんが集団回収により排出された古紙を回収業者が回収しまして、これを問屋のほうへ搬入いたします。問屋は製紙会社へ紙の原料として納入し、これが再び商品化されるという流れになります。GPSは回収場所の古紙の中に設置いたしますが、区を含めまして関係団体が役割を分担した上で対応を図るというものでございます。

 では、資料の記載に沿いまして、それぞれの役割を申し上げます。

 まず、(1)の東京都資源回収事業協同組合、略して東資協という回収業者の組合です。

 役割としては、①持ち去り車両と識別するためのステッカー表示の推進、②東資協の非加盟業者へのステッカー取得の推進、③ステッカーを表示した車両ナンバーの公表、④加盟業者による持ち去り古紙の買い入れ拒否、⑤加盟業者への警告や誓約書の提出、⑥加盟業者に対する除名等の処分の実施でございます。

 次に、裏面をごらんください。

 (2)関東製紙原料直納商工組合、略して関東商組という問屋の組合でございます。役割としては、①追跡調査用のGPSの区への無償貸与、②持ち去り古紙を買い入れた事業者へのヒアリングと対策の申し入れ、③繰り返し買い入れる事業者への警告、事実の公表、④車両等の出入りの拒否、⑤組合員への除名等の処分の実施でございます。

 次に、(3)日本製紙連合会、これは製紙会社の事業者団体となります。役割としては、①違法に持ち込まれた古紙の排除、②古紙問屋に対する誓約書の提出要請、③GPSの追跡調査の際の持ち去り古紙の受け入れ拒否でございます。

 次に、(4)区の役割でございます。①四者間調整に当たる代表区の選任、②GPSの設置計画書の提出、③GPS端末器の設置、④古紙の持ち去り現場の確認、報告、⑤持ち去り古紙を買い入れた事業者へのヒアリング、買い入れ拒否の要請でございます。

 次に、4、GPSによる追跡調査の実施ですが、今年度は関東商組から1区当たり3個のGPSが無償で貸与される予定です。区は、貸与されたGPSによる追跡調査計画によりまして、町会・自治会の同意、協力を得て実施いたします。

 5、今後のスケジュールですが、本日の報告の後、今月上旬に町会・自治会への情報提供を行った後、今月中旬には覚書の締結、プレスリリースを実施する予定です。

 本件に関する報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

白井委員

 まず、GPSの大きさって参考までにどのくらいの大きさになりますか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 こちらに実物のコピーがあるんですが、縦が7.9センチ、横が4.3センチ、厚みが2.25センチ、このぐらいの大きさの、手のひらサイズぐらいの大きさの端末器というものでございます。

白井委員

 思ったより大きいんですね。それで、気になったのが2ページの4番、「区は、貸与されたGPSを活用し、追跡調査計画を立案のうえ」と書いてあるんですけども、これ、追跡調査というのはどこまでやりますか。あくまでも持ち去られるかどうかというところだけだと足りないので、その後の追跡というのは区内だけですか。最後まで追いかけますか。どこまで追いかけるんでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 基本的には、区のこの2ページの(4)の②区は古紙の持ち去り現場を確認し、張り込んでその現場を確認し、関東商組のほうへ報告するとともに、追跡については特に東京都から仮に外に出るとしても、そのGPSが追跡しますので、どこの問屋さんに運び込んだとかということも含めてしっかりGPSのほうで電子的に追跡をする。それで、その情報を関東商組からここに運び込んだという連絡を受けて、区は持ち去り古紙を買い入れた事業者へ事情を聞いたり、あるいは今後の買い入れ拒否を要請したりという流れになります。

白井委員

 ちょっと細かく聞きたいんですけど、区はGPS3個、これは発信機ですよね。受信機はないんですよね、事業者さんが持っている。それで、新聞紙の間等にばさっと入れてしまうと、その一帯に山になっているものにどこに入れたかよくわからない。これですよとマークをつけているとそれは事業者さんにわかってしまうので、持ち去り業者さんが積み入れました、それって区が確認するんですか。とりあえず計画書に、「きょうはここに入れますよ」という計画書だけで、「追跡調査計画を立案のうえ」って書いてあるのがちょっと気になっているんですけども、今のお話だと、GPSを入れましたという周知だけですか。後はいわゆるその受信機を持っている事業者さんにお任せということですか。区の関与としてはどこまででしょうかということをお聞きしたいんですけど。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 区はGPSの設置、特に、例えば常習的に持ち去りが行われているその地区にこのGPSの端末を仕込むことによって、特定の持ち去り業者でいえばその持ち去り業者のルートを絶ちたいという当然動機づけが出てきますので。端末の設置計画書ということでおおむねの計画を関東商組のほうに提出しまして、区のほうで古紙へ端末器の設置という部分も主体的に動くと。それで、その持ち去り現場も区のほうで確認をするということになります。

白井委員

 これは張り込みですか、区はそうすると。古紙の廃品が出されました。大体夜中やら朝方やらという時間帯なんですけども、そうすると、近くにいて、職員の方がずっと持ち去られるのかどうかを待っていて、それでステッカーのついている車が持っていくと、「うん、今日は大丈夫だった」とこんな感じで、違うものが来たら、その場で取り押さえずに追跡をそこからするということですか。どういう取り組みがこの追跡調査になるんでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 あくまで車が持ち去る現場を確認するところまでで、区の対応は。それで、そこから先はGPSの発信機、遠隔でどこのルートをたどってどこに運び込んだというところは、そこはGPSが頼りになります。車で尾行するというようなことはいたしません、そこまでの対応は。

白井委員

 非常に丁寧といえば丁寧、雑といえば雑な扱いなんですけど、基本的にまず物を入れてしまって、それで当初この事業者さんが持ち込む古紙のところまで行けば、「このGPS、問題なく入ってきたんだね」という、こんな感じでそれだけで済むんじゃないですかね、いわゆる通常のルートの場合。それで、どうも違うルートをたどっているぞというのがわかった段階で、この受信機を持っている人たちが別行動だよって、ここから追跡というのでもあれかと思うんですけども、確かに目の前で積み込んだというところの確認を一つひとつチェックする。そこから先はというのを毎回これをやるという、この丁寧なやり方でいいんですか、今言われているのは。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 月に何回か、これは当然職員も早朝とかの持ち去り現場を確認するというところは関東商組のほうからもぜひ区のほうで対応してほしいというふうに言われております。それで、月にこれが1週間に何回もできるとかということは当然なかなか厳しい話ですが、月に何回できるか、そのあたりも職員の体制の問題もありますが、可能な範囲で、現に持ち去りにお困りになっている地域の方がいらっしゃるという現状に鑑みまして、我々もできる限りの対応を図っていきたいというふうに思います。

白井委員

 まさに張り込みですね、深夜を徹してになるんでしょうか。間違ってもごみの集積所からぱっと見て、「ああ、職員がいる」ってわかっちゃうとまずそれは持っていかないと思うので、気配を消してといいますか、そんな配慮をしながらですかね。車もちょっと離れていなきゃいけないでしょうし、刑事ドラマのような、こんな感じのイメージになるんですけども、ここは抑止力が働いてしまうとまず持っていかないでしょうからね。「ただいま張り込み中」なんてことはないように、こんな感じだと思うんですけども、そういう意味では現場の確認をというお話なので大変だと思いますけども、お願いしたいと思います。

 もう一方、これ、GPSのやつ、そうすると、さっきの現場確認だけして、そこから先は区内だろうが区外だろうかというところまではあくまではやらないと、その現場の持っていくか持っていかないかという、その現行犯を目撃するところまでが追跡調査だということでよろしいでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 区の対応としてはそのようになります。現場の証拠の写真もデジカメ等で押さえておくと。

白井委員

 わかりました。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、8番、食中毒の発生及び対応についての報告を求めます。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 11月に食中毒事件が発生いたしまして、このたび不利益処分等を行った事案がございます。その発生及び対応につきましてお手元の資料(資料9)に基づき御報告をさせていただきます。

 事件の概要でございますが、11月17日及び18日、杉並区内で全国から参加を募って行われた研修会場で、中野区の飲食店から届けられた弁当等を喫食した1グループ89人のうち33人が18日から20日にかけて下痢、吐き気などの食中毒症状を呈したものでございます。保健所食品衛生担当では、11月20日、通報を受けまして、次の飲食店及び患者に対し調査及び検査を実施したところ、患者26名からノロウィルスを検出いたしまして、患者の症状及び発症までの潜伏期間からいたしましてノロウィルスによるものと断定いたしました。ただし、ノロウィルスの場合、食中毒による場合のほか、今回のように集団で同じ場所で行動を共にしていた場合に生活の中で感染していく場合も多くございまして、直ちに食中毒と言い切れないのでございますけれども、調査の結果、店の調理従業者2名中2名とも便からノロウィルスを検出し、なおかつ患者の共通食はその弁当以外にないこと、弁当を食していない参加者は症状が出ていないということから、当該飲食店が原因の食中毒であり、原因物質はノロウィルスであったと断定したものでございます。なお、患者の人数、ノロウィルス検出者の人数は今回の報告のとおりでほぼ固まったと見ておりますけれども、このセミナーには全国から参加者が来てございまして、その居住地の保健所を通して調査していることから最終的な通知が異なる可能性があるということを御了承いただければと存じます。

 区では、被害の拡大防止のため、11月26日、27日と営業の自粛を指導いたしまして、続く28日から12月2日までの5日間、営業停止の不利益処分を行うとともに、28日より1週間、区のホームページにおきまして当該事業者の名称等を公表してございます。

 また、東京都では、患者が30名以上の大規模食中毒といたしまして、11月28日に報道機関に公表を行いました。

 原因となった飲食店施設は資料掲載のとおりでございます。

 また、食品衛生法違反の内容でございますけれども、食中毒の原因となった食事の提供ということで、食品衛生法第6条の違反となってございます。

 最後に、不利益処分等の内容でございますけれども、こちらは営業停止7日間ということで、食品衛生法第55条に基づくものでございます。失礼いたしました。営業停止5日間でございまして、最初の26日、27日は営業を自粛したものでございます。

 報告は以上でございますが、委員長、ここで休憩をお願いしてもよろしゅうございますか。

委員長

 休憩にします。

 

(午後2時43分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後2時43分)

 

 ただいまの報告について質疑はございませんか。

白井委員

 参考までに。なかなか大人数のお話なので、11月17日、18日の研修会、ここで89人中33人の方々が下痢や嘔吐の症状を訴えられた。それを受けて、20日、患者の診察及び、これは飲食店にも入られているんですけれども、26、27日、営業の自粛をされているんですかね。これ、とんでもないと。21日、まあ20日もそうですね、20、21、22、23、24、25日までの間は営業されているんですか。検査中だというふうに疑いが晴れるまでとか、もしくは結果が出るまでは営業できるものなんですか。いかがでしょうか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 結論から申しますと、営業自体は行っております。ただ、この店が今回弁当だったということですけれども、お店をあけているんですけれども、実際にここに通ってくるお客様は少ないと。ただ、少なければいいということではございませんので、疑いという段階におきまして保健所のほうで職員が入りまして、どのようにしたら衛生的な状況で調理ができるかという指導を厳しく、疑いの段階で行っております。そのかたわらで、全国に広がっているという話は申し上げましたけれども、検便等の調査をこの期間で行っておりまして、検便の中からノロウィルスが出ている。それから、そのノロウィルスと申しましても、人対人といいますか、その吐瀉物等を通したものもございますので、簡単には食中毒とは断定できない。しかし、最後の段階になりまして従事者の検便からもノロウィルスが出たということでございますので、最終的に処分を行ったのは28日でございますが、指導、それから指導に伴う自粛という段階を踏んでいるものでございます。

白井委員

 いわゆる感染経路の特定だとか、一般的な食中毒、どっちかってウィルス性のものなので感染している、菌を持っているその保持者の人から複数に感染していくということを考えると、食べ物だけとは特定できなくてというので最終的には1週間ぐらい間があったんでしょうけども、この間も保健所として適切な対応、お店にも指導してきたので、この疑いのタイミングで感染が広がっているなんてことはありえないということでよろしいですか。その分の対応は、営業停止の確定まで原因究明ができていないけども、万が一に備えてその対応をしてきていますよということで今の御説明を理解してよろしいでしょうか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 これ以上中野区の飲食店でノロウィルスを広げないということが第一でございます。しかし、一方で疑いが疑いのままですぐに処分できるというものではございませんので、委員の御指摘のとおり、保健所では適切にこれ以上感染を広めていないように指導しているというふうに確信しておるものでございます。

白井委員

 わかりました。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 それでは、先ほど保留にしました1番、平成27年度予算で検討中の主な取り組み(案)についての報告に対し質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、9番、その他で何か報告はありますか。

上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 それでは、一つ、区民サービス担当から口頭で報告させていただきます。

 ロビーコンサートの案内でございます。12月16日(火曜日)のお昼、12時15分から3、40分程度でございますけれども、区役所1階ロビーで武蔵野音楽大学によります木管四重奏を行いますので、できれば御鑑賞いただければと思います。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 他に報告はございますか。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 税務担当より1点、口頭にて御報告をさせていただきます。

 去る第3回定例会の常任委員会におきまして、税と国保の管理職等による一斉臨戸徴収の実施についてということで御報告をさせていただきました。計画では12月14日(日曜日)を予定しておりましたが、周知のとおり、衆議院議員選挙の日程と重なりましたことから、この日程を変更いたしまして、実施日を年明けの1月18日(日曜日)に実施することといたしました。従事する職員ですとか、訪問予定数につきましては当初の計画どおりというふうに考えていきたいというふうに思っておるところでございます。

 以上、臨戸徴収強化対策の日程変更ということで口頭において御報告とさせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 他に、報告はありますか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 資源持ち去り行為に対する罰則規定の導入と事業系ごみ処理状況届け出制度の導入につきまして、鋭意検討を行ってきたところでございます。4定の区民委員会におきましてそれぞれの制度導入に係る素案及び案をお示しさせていただきたいと考えておりました。しかし、資源持ち去り行為に対する罰則規定の導入に関しまして東京地方検察庁と協議を行いましたところ、何点かに及ぶ疑義が指摘されました。また、事業系ごみ処理状況届け出制度の導入に係る罰則適用の検討につきましても課題があることが明らかとなりました。これらのことを踏まえまして、資源持ち去り行為に対する罰則規定の導入と事業系ごみ処理状況届け出制度の導入に関しまして、さらに踏み込んだ検討及び協議を行っていくこととしたいと存じます。

 したがいまして、まことに恐縮でございますが、本定例会での御報告は見送らせていただきまして、改めてしっかりと検討を行った上で御報告の場を設けさせていただきたいと存じます。何とぞ御理解いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 他に報告はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で所管事項の報告を終了します。

 次に、地方都市行政視察についてですが、去る10月28日、29日に実施しました地方都市行政視察について、お手元の文書(資料10)のとおり調査報告書の案を作成いたしました。本報告書を議長宛てに提出したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 次に、所管事務継続審査についてお諮りいたします。お手元の文書(資料11)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 次に、審査日程のその他に入ります。次回の日程について協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後2時53分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時55分)

 

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は1月26日(月曜日)午後1時から当委員会室において開催したいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 本日予定した日程は終了しますが、各委員、理事者から何か御発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で区民委員会を散会します。

 

(午後2時55分)