平成26年11月12日中野区議会議会運営委員会
平成26年11月12日中野区議会議会運営委員会の会議録
25.02.21 中野区議会議会運営委員会

中野区議会議会運営委員会〔平成21112日〕

 

議会運営委員会会議記録

 

○開会日 平成26年11月12日

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後100

 

○閉会  午後109

 

○出席委員(名)

 いでい 良輔委員長

 白井 ひでふみ副委員長

 北原 ともあき委員

 久保 りか委員

 酒井 たくや委員

 長沢 和彦委員

 大内 しんご委員

 篠 国昭委員

 

○欠席委員(名)

 南 かつひこ委員

 

○委員外議員(1名)

 平山 英明議員

 

○議長・副議長

 伊東 しんじ議長

 やながわ 妙子副議長

 

○出席説明員

 副区長 川崎 亨

 経営室 竹内 沖司

 

○事務局職員

 事務局長 篠原 文彦

 事務局次長 堀越 恵美子

 書記 佐藤 肇

 書記 鈴木 均

 書記 関村 英希

 書記 田中 寛

 

○委員長署名


○議題

 1 平成26年第4回定例会について

 (1)提出予定案件メモ

 (2)日程

 2 新たに受理した陳情について

 3 地方都市行政視察について

 4 その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、議会運営委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 本日はお手元の議題のとおり進めたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、さよう進行します。

 議題に入ります。

 初めに、1番、平成26年第4回定例会について、まず、(1)の提出予定案件メモについて経営室長の説明を求めます。

竹内経営室長

 それでは、お手元の資料1、提出予定案件メモをごらんください。

 まず、一般議案が12件ございます。

 62号、中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例。これは、独立行政法人通則法の改正に伴う引用条項等の整備を行うものでございます。

 63号、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例。これは、鷺宮すこやか福祉センターの施設の目的外使用に係る使用料を規定するものでございます。

 64号、仮称本町二丁目公園用地の買入れについて。これは、同用地の購入を行うものでございます。

 65号、南部すこやか福祉センター等新築に伴う機械設備工事請負契約。これは、同施設の新築に伴う機械設備工事に係るものでございます。

 66号、南部すこやか福祉センター等新築に伴う電気設備工事請負契約。これは、同施設の新築に伴う電気設備工事に係るものでございます。

 67号、中野区すこやか福祉センター条例の一部を改正する条例。これは、鷺宮すこやか福祉センターの位置の変更を行うものでございます。

 68号、指定管理者の指定について。これは、かみさぎこぶし園における指定管理者の指定を行うものでございます。

 69号、中野区民住宅条例の一部を改正する条例。これは、ハイムローゼ、ハルミハイツ及びカーサみずの塔を廃止するものでございます。

 70号、中野区立公園条例の一部を改正する条例。これは、公募の方法により、公園施設を設置する場合の土地の使用料について規定するものでございます。

 71号、指定管理者の指定について。これは、区営住宅、区民住宅、福祉住宅及びまちづくり事業住宅における指定管理者の指定を行うものでございます。

 72号、中野区保育所における保育等に関する条例の一部を改正する条例。これは、保育所における保育を行う基準に係る規定を削除するものでございます。

 73号、指定管理者の指定について。これは、さつき寮における指定管理者の指定を行うものでございます。

 次に、報告案件でございます。

 議会の委任に基づく専決処分について。これは、自転車転倒事故に係る和解及び損害賠償額の決定でございます。

 次に、備考をごらんください。

 会期中に、次に掲げる議案を追加提出する予定でございます。

 一つ目は、中野区教育委員会委員任命の同意について、二つ目は、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、三つ目は、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の議案を追加提出する際には、先議をお願いする予定でございます。

 説明は以上です。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの説明に対して質疑はありませんか。

長沢委員

 72号の保育所に関するというところの基準の削除というふうにちょっと聞こえたんですが、そういうことであれば、ちょっと具体的にどういったものが削除の対象になっているのか教えてください。

竹内経営室長

 法で新たに定められた基準がございますので、その部分について条例で規定する部分を削除するというものでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、ただいまの説明のとおり確認したいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、さよう確認します。

 続いて、(2)の日程についてですが、平成26年第4回定例会の日程については、お手元の資料2のとおり既に内定をしています。そこで、本日、改めてこの日程について確認したいと思いますが、御異議ありませんか。よろしいですか。――1回ちょっと休憩します。委員会を休憩します。

 

(午後1時05分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時08分)

 

 次に、2番、新たに受理した陳情について、資料3のとおり1件受理しております。こちらについては、11月28日の当委員会において、関係委員長出席のもとで取り扱いについて協議しますので、あわせて御承知おきください。

 次に、3番、地方都市行政視察についてですが、10月22日、23日に実施いたしました当委員会の地方都市行政視察について、お手元にあります調査報告書(案)のとおり議長に報告したいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 次に、4番、その他に入りますが、各委員、理事者、事務局から発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時09分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時09分)

 

委員長

 次回は、第4回定例会の招集議運で、11月19日(水曜日)午後1時から当委員会室において開会しますので、御承知おきください。

 以上で本日の委員会を散会します。

 

(午後1時09分)