平成27年01月28日中野区議会厚生委員会
平成27年01月28日中野区議会厚生委員会の会議録

中野区議会厚生委員会〔平成27年1月28日〕

 

厚生委員会会議記録

 

○開会日 平成27年1月28日

 

○場所  中野区議会第3委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後2時34分

 

○出席委員(8名)

 長沢 和彦委員長

 小林 ぜんいち副委員長

 中村 延子委員

 浦野 さとみ委員

 吉原 宏委員

 篠 国昭委員

 やながわ 妙子委員

 むとう 有子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 地域支えあい推進室長 瀬田 敏幸

 地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 朝井 めぐみ

 地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)、

 中部すこやか福祉センター所長 横山 俊

 中部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松原 弘宜

 中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 波多江 貴代美

 北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 吉沢 健一

 北部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 天野 秀幸

 南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 宇田川 直子

 鷺宮すこやか福祉センター所長 小田 史子

 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松本 麻子

 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 石崎 公一

 健康福祉部長 野村 建樹

 保健所長 寺西 新

 健康福祉部副参事(福祉推進担当) 藤井 康弘

 健康福祉部副参事(臨時福祉給付金担当) 小堺 充

 健康福祉部副参事(保健予防担当) 坂野 晶司

 健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当) 石濱 照子

 健康福祉部副参事(障害福祉担当) 岩浅 英樹

 健康福祉部副参事(生活援護担当) 伊藤 政子

 健康福祉部副参事(生活保護担当) 鈴木 宣弘

 

○事務局職員

 書記 関村 英希

 書記 香月 俊介

 

○委員長署名


審査日程

○議題

 地域活動の推進及び地域ケア・地域支援について

 保健衛生および社会福祉について

○所管事項の報告

 1 「中野区健康福祉総合推進計画2015(案)」、「第6期中野区介護保険事業計画(案)」、「第4期中野区障害福祉計画(案)」について(地域活動推進担当、福祉推進担当、障害福祉担当)

 2 (仮称)中野区地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の考え方について(地域活動推進担当)

 3 「東中野区民活動センター及び(仮称)東中野五丁目公園整備基本計画(案)」区民説明会等の実施結果について(地域活動推進担当)

 4 災害時避難行動要支援者の支援に係る取組み準備状況について(区民活動センター調整担当)

 5 中野区保健福祉審議会の今後の役割拡大の考え方について(福祉推進担当)

 6 控訴事件の判決について(福祉推進担当)

 7 中野区社会教育委員の廃止について(健康・スポーツ担当)

 8 その他

(1)鷺宮すこやか福祉センター移転後の施設活用について(障害福祉担当)

 

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、厚生委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿って進めたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、さよう進行します。

 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いします。

 それでは、議事に入ります。

 地域活動の推進及び地域ケア・地域支援について、保健衛生および社会福祉についてを議題に供します。

 所管事項の報告を受けます。1番、「中野区健康福祉総合推進計画2015(案)」、「第6期中野区介護保険事業計画(案)」、「第4期中野区障害福祉計画(案)」についての報告を求めます。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 それでは、お手元にございます資料(資料2)に基づきまして御報告させていただきます。

 健康福祉総合推進計画2015、第6期中野区介護保険事業計画、第4期中野区障害福祉計画につきましては、先日、素案について御報告いたしたところでございます。その後、区民意見交換会等での意見をいただきまして、今回、案にしましたので、それについての御報告をさせていただきます。

 1番といたしまして、計画素案に対する説明会等の実施結果ということです。

 まず、中野区保健福祉審議会への説明といたしまして、三つの部会に対して説明をいたしました。出席人数23名です。

 区民意見交換会につきましては、12月8日から12日まで、区内4会場で、参加人数16名でいたしております。

 関係団体への説明会につきましては、11月19日から12月11日までの間にかけまして、9団体、124名の方に御意見を伺いました。

 そのほか、電子メール、ファクス等で区に寄せられた御意見が11件ございます。

 裏面に行っていただきまして、計画素案から計画案への主な変更点でございますが、健康医療の関係の分野につきましては、危険ドラッグ撲滅の推進に関する事項を追加してございます。

 また、地域福祉に関する部分につきましては、生活困窮者支援として、就労準備支援、学習支援等に関する事項を追加してございます。

 高齢福祉に関する部分につきましては、介護予防・日常生活支援総合事業の実施時期について、素案では法の規定の書き方をしておりましたけれども、今回、平成28年4月から実施と明記してございます。また、介護サービス等の見込量、介護保険料の見込みに関する事項を追加してございます。

 障害福祉に関しては、権利擁護や関係機関等とのネットワークの推進に関する事項について、地域福祉の部分で記載されていたものについて、障害福祉の計画上にも再掲してございます。

 今後の予定としては、平成27年1月から2月にかけまして、計画案に係るパブリック・コメント手続を実施します。3月、計画を決定後、パブリック・コメント手続結果と計画について議会に報告するということを予定しております。

 なお、別紙1に、計画素案に対する主な意見と区の考え方・計画案についての反映状況を記載しています。

 主なものということでございますが、1ページ目、計画全体に関するものといたしましては、計画の名称を変更した理由を記載したほうがいいという御意見をいただきまして、計画案の9ページに、以前から「健康福祉都市なかの」の実現を目標としてきたこと、また、今回の計画では「健康づくり・スポーツムーブメント」の推進を大きく課題として取り上げたことなどを勘案し、名称を「保健福祉総合推進計画」から「健康福祉総合推進計画」に変更したということを記載しています。

 また、2番にありますが、「包括的な地域ケア」と「地域包括ケアシステム」の違いがわかりにくいというふうな御意見がございまして、7ページの2の(1)の見出しにつきまして、「包括的な地域ケアと地域包括ケアシステム」から「全ての区民を対象とした地域包括ケアシステム」に変更してございます。

 2ページ目をごらんください。

 健康医療に関するものの一番最後、10項目めになりますが、先ほども言いましたが、禁煙についての記載はあるが、危険ドラッグについての言及がない。追加してほしいという意見をいただきまして、今回、計画案の43ページ、第2部、第1章、課題3に「危険ドラッグの撲滅推進」、また47ページ、同章、施策2の主な取り組みに「危険ドラッグ撲滅に向けた連携・支援」を追加してございます。

 3ページ目、地域福祉に関する部分では、12項目めですが、計画案への対応はしておりませんが、地域支えあいについて、地域包括支援センターはよくやっているが、すこやか福祉センターの動きは見えてこないというふうな御意見がありまして、地域包括支援センターは、すこやか福祉センター機能の一部であり、すこやか福祉センターとして、区の保健師等と地域包括支援センターとの連携により、相談・支援の体制をつくっているというふうなことについて説明しています。

 また、13の鷺ノ宮駅は急行がとまる駅であるにもかかわらず、エスカレーターがないというふうなことにつきまして、これについては、エスカレーター設置については地元から要望があることを西武鉄道株式会社に伝えるということで、計画案への対応はございませんけれども、そのような対応をしております。

 4ページ目になります。高齢福祉に関するものの最初の15項目めですが、「認知症傾向のある高齢者」は、一般的な言葉ではない。「認知症が疑われる」という表現ではないかという御指摘を受けまして、「認知症傾向のある高齢者」という言葉遣いを「認知症が疑われる高齢者」に変更しております。

 次のページになりますけれども、障害福祉に関するものの24項目めになります。高齢福祉では虐待の通報などが図式化されている。障害者への虐待防止も図式化できないかというふうな御意見がございました。これにつきまして、障害者虐待の対応に係る概要図を挿入し、わかりやすく修正するということで、先ほどの変更点でも言った変更をしてございます。

 また、最後のページの29項目めにも同様の、障害者の成年後見制度や権利擁護について、もう少しクローズアップしてもらいたいというふうな御意見がございまして、これについても、高齢者も含め、第2章地域福祉で記述しているけれども、わかりやすいように、第4章障害福祉でも再掲するということで、今回記載しております。

 主な変更箇所といたしましては、別紙2のほうに一覧で記載しています。

 先ほど御説明しました1番の計画の性格のところで計画名の変更をしたこと、健康医療のところで危険ドラッグの関係の記載をしたこと、地域福祉のところで生活困窮者への支援についての内容を記載したこと。

 次のページの第2部第3章のところでは、介護予防・日常生活支援総合事業の実施時期について記載したこと。

 それから、介護予防・生活支援サービスの体制整備についても、そこで追記しております。

 6番になりますが、介護サービス等の見込量、介護保険事業費の見込み及び保険料について追記しております。

 また、障害福祉のところでは、苦情ですとか、権利擁護、成年後見等、あと、虐待防止センターの関係ですとか、関係機関とのネットワークの構築等について追加記載しています。

 なお、介護サービス等の見込量、介護保険事業費の見込み、保険料の関係につきましては区民委員会のほうの所管になりますので、こちらのほうでは詳細な御説明はいたしませんが、その中で、厚生委員会のほうで対応することになる地域支援事業の部分についてだけ少し紹介させていただきます。

 内容的には、素案のときにも高齢福祉のところで取り組みをお伝えしていたところですが、多少具体的な記載ということで、126ページから地域支援事業の見込みということで、介護予防事業、現在同様のものを27年度にも行うというふうなことです。

 それから、129ページから介護予防・日常生活支援総合事業として28年度から変わることについて記載しております。

 また、130ページから一般介護予防事業について、28年度から変わることについての記載をしています。

 また、131ページに包括的支援事業ということで、地域ケア会議等、既に素案の段階で話している内容について記載していると同時に、132ページに新しく包括的支援事業に入ります在宅医療・介護連携推進事業、認知症施策推進事業、介護予防・生活支援サービスの体制整備、この三つの事業について、素案のときから考え方について示しておりましたが、この介護保険事業計画上も明記したというところでございます。

 簡単ですが、以上になります。

委員長

 お疲れさまです。

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

篠委員

 別紙1の13番なんですが、鷺ノ宮駅云々というところなんですが、これは別の部署で既に行動をとっているデータをお持ちのはずなんですね。それで、どう作業を進めても立ち上がらないんだというところまで、要するに、この部署以外で問題を相当詰めているはずなんですが、それは共有していないんですか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 この13項の考え方については、担当部署のほうから、こういう回答にしてくれということで連絡を受けて記載しているものですけれども、既にエレベーターは設置して、現在の状況では、なかなかエスカレーターを設置するスペースはないということは認識しているということでした。ただ、今後いろいろと変化はあり得るので、要望については伝えておきたいということでございました。

篠委員

 要するに、私も含めて相当、担当部署も代々行動をとっているんですよね。どういうふうに行動をとっても立ち上がらない。北口のほうはエレベーターがあるから、さほど大きな問題はないんだけど、南のほうなんですが、確かに年配者は大変ということはわかるんですが、人の家の地所を買ってでも行動をとれというような要望と裏腹な部分がありまして、とても行動がとれないということですので、ただ、我々の選挙が近うございましてね。勝手に署名運動なんかされても、今まで現職がもう汗を流していることは伝わらないような状況で。まあ、計画案への対応なしということで結んでありますので、それはいいと思うんですが、区が全然努力していないようなやりとりがあってはいけないと思って申し上げました。はい、いいです。

むとう委員

 説明会をしてくださって、その関係団体関係者はかなり参加されているわけですけれども、区民の意見交換があまりにも4会場で16名ということが、ちょっと少なくて残念なんですけれども、介護保険などを使って実際に当事者になっていらっしゃる区民の方がたくさんいる中で、その御家族も含めてあまりにも少ないなというのがちょっと残念だったんですけれども、この区民意見交換会へのPRは、直接介護保険を使っているような御家庭に対してのお知らせであるとか、そういうことというのは具体的に何かなさったのでしょうか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 個別の対象者ごとの広報というのはしておりませんけれども、区報、ホームページのほか、この関係団体への説明会でも、こういう区民意見交換会を予定しているということでの紹介はしております。

むとう委員

 4カ所16名って、それぞれ何人ずつの参加だったんでしょうか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 各回ごとの人数については、申しわけありません。今ちょっと手元に数字は持っておりませんけれども、ゼロのところはございませんので、必ず複数の方は説明会にいらっしゃっていたという状態です。

むとう委員

 ゼロがいなくてよかったと、伺って思いました。ちょっと今、私、カレンダーをひっくり返してみたらば、前回の報告の中にもありましたけれども、これ、全て平日ですよね。区役所が12月8日、南中野が9日、鷺宮が11日、沼袋が12日ですか。いずれも平日だったかと思うんですけれども、私、結構これこだわっていて、1回ぐらいは土日とかというのは考えなかったんでしょうか。多分、曜日が月火木金かなと思うんですが。違いますか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 時間帯については、夜間、午前、午後と3パターン行っております。先ほどの人数の関係では、8日が夜間で6名参加、9日が午前でお二人参加、11日が夜間で5名参加、12日が午後で3名参加というふうな状態になっています。

むとう委員

 それにあわせて、全部平日なので、なかなか、働いている区民の方が、介護しなければならない御両親を抱えている方なども働いている方も多いですし、どこか土日ということは考えられなかったんでしょうか。なぜやらなかったんですか。やっぱりその傾向を見ても、平日だからお勤め帰りなんでしょうか、夜が多かったということなのかな。幾らか多かった。幾らかですけど。大した差はないんだけれども。何かその辺、工夫が必要だったんじゃないんですか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 土日についての開催を実際しなかったというところですけれども、過去のところでもそんなに多くなかったような話もありまして、夜間、帰りに寄れるような形で開催するほうが効果があるかなということで、今回、夜間を2回行っております。

むとう委員

 瑣末なことといえば瑣末なことですけれども、1回ぐらいはどこかで土日をちょっと考えて。今後、やっぱり働く区民が多い中で、ちょっとそこは配慮していただきたいなって。ふたをあけてみたら来なかったってなっちゃうかもしれませんけれども、それでも姿勢として、土日も1回は組み入れるみたいなことを今後努力していただきたいと思いますので、お願いします。

やながわ委員

 122ページあたりから――123ページか、老健施設、あるいは特養、この辺のサービスの見込量だとか、計画が出ているんですが、私の地元である南中野地域、富士見中の跡に特養ができますね。あそこもショートステイも入っていると思いますが。と同時に、弥生町六丁目の東京都の住宅供給公社の跡、ここに特養、そして老健、通所リハビリ施設、小規模多機能、そして24時間対応のヘルパーステーションができると。こういう住宅供給公社跡地、ここを中野区長が東京都の住宅供給公社に要望を出して、あそこにもうかなり計画ができておりまして、私も拝見させていただきましたが、9階建てで段差になっていて、南のほうの地域に特養が二つできる。そして老健も中野区で2番目の老健ができる。南といえば、北の先生には申しわけないんですが、アクセスもいいですし、過密した地域ではあるんですが、そこにこうした老人の、高齢者のサービスの発信拠点ができるんだと、これは大変大きなことなんですね。これ、地域に説明会を住宅供給公社がもう既に終わっております。これに反映しなきゃいけないと私は思うんですね。やっぱり南にそうした、本当にすごいことだと私は思っています。

 私はあそこに長年住んでいまして、ここには恐らく住宅が建たないだろうと。本来だったら、コーシャハイムというのがありまして、同じような建物が建つ予定だったんですが、実はコーシャハイム、ほとんど上はあいていますから、人が入らない。同じものはできないだろうなと、こんなふうに思っておりましたので、区としても御要望を出していただきたいと区長に要望したところではある。それも大きな力になっていると思いますし、供給公社は本当に、あっと驚く内容を示していただいたわけでございますので、やっぱり富士見中の特養、そして弥生六丁目に今後できる老健及び特養、小規模多機能、通所リハビリ、すごいですよ。よくごらんになっていただいて、ここができるわけなので、これもきちっと反映させなければ、私は南のほうの高齢者の発信拠点になっていく。むしろ、ここと本当に連携をとりつつ、地域ケアシステムも、あるいは地域包括支援センターとの連携も、こことちゃんととれるようになると、より高齢者の方々に安定したサービスを供給できるのではないかと、こう思って、私も大変期待もしておりますし、大きく南部方面の高齢者にとって吉報ですので、ちゃんと把握していただいて、載せるべきは載せるべきだと、こう思いますが、いかがでしょうか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 今、住宅供給公社の広町住宅跡の整備のお話が出ました。現在、住宅供給公社のほうで実際の公募要項を詰めている段階というふうに聞いていまして、その前段として、工事に伴っていろいろと御迷惑もかかるというふうなこともありますので、近隣の説明会でそういう構想を説明されたというふうに聞いております。

 この計画上の扱いなんですけれども、今のところ、特養と老健と通所リハビリですか、この三つについては必須事業ということで、あとは提案事業ということで、いろいろとおっしゃっていただいたもの、提案事業全てもそういうふうなこともあり得るのかなというふうには思いますけれども、公募要項が決まって実際の応募者が確定しないと、内容については固まらないということがございますので。また、この介護保険の事業計画上は来年からの3年間。3年間の中では、実際今のスケジュールだとなかなか難しいのかな。どうも今の予定ですと、30年の当初に運営ができるかどうかというふうなスケジュールで想定されているというふうに聞いています。この介護保険事業計画はあくまでも27、28、29年度になりますので、供給量の見込みとしては、123ページあたりの記述には含まれていない。ただ、素案のときにお示ししました入所施設等の整備について、89ページにありますけれども、特別養護老人ホームの整備ですとか、介護老人保健施設の整備について、これは場所は特定したものではございませんけれども、どれぐらいの整備量が必要なのか。実際にそれは整備が可能なのかという観点では、住宅供給公社さんのそういう募集をというふうなことも踏まえまして、計画量としては示させていただいています。

やながわ委員

 時系列的なことはわかりました。ただ、そういう方向に出てきているということは事実なわけですね。ここに東京都の住宅、広町住宅ですね。あの土地を貸し出して事業者を選定し、やっていただくことになるわけですが、やはり区民の人たちが期待するわけですね。もちろんその老健に関しては、中野区においてはたった一つですから、そして江古田の森ですね。区内で入れればこれにこしたことはないんですが、南にできることが極めて重要なことになるわけですよね。どうしたってここを見ると、もう老健は1カ所しかない。どうしてもふやさなきゃいけない。南の人たちはどうしているかというと、杉並のグレイス、ブース病院の隣ですね。グレイス、あるいは新宿のデンマークイン。そういう近隣区にお願いしていると。老健はどうしても誘致しなければなりませんので、これは東京都がやるからというんじゃなくて、そこにできるということは、区民がそこに、ましてこれから地域包括ケアシステムの構築といったって、私はこのすこやか福祉センターを中心とした圏域でやっていくしかないんだろうと。そうなると、こうした建物を区がつくれるわけじゃありません。だから、東京都が、今時間帯を言っているけれど、どう積極的にかかわって、今どういうところまでいっているのか、あるいは、区としてはこういう要望があるし、こういう計画も立てているんだと。こっちのやっぱり区民を思う、あるいは区のそうしたサービスをきちっと拡充する、確保していくということを考えれば、計画はこの3年間ですから、この3年間に決まっちゃうわけですから、ここにとどめられないにしても、別枠のこの懸案事項として、あそこの弥生町六丁目の広町住宅公社の跡の経緯はしっかりと中野区も掌握し、事によれば、ちゃんとテーブルに着いてお話を聞くなり、こちらの要望を受けていただけるように、この姿勢が地域包括ケアを私は充実させていく一歩と考えるんですが、その辺はいかがでしょうか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 今回、住宅供給公社さんがそのような高齢福祉関係の施設を整備するというふうな方向になった経緯の一つとしては、区長のほうからそういう要望をしたというふうなこともあると思います。今後もその必須事業、任意事業等の提案について一緒に考えるような機会を持っていきたいというふうに考えております。

やながわ委員

 今、要望でございますが、いずれにしましても、あの方南通り沿い、そして清掃車庫ができる弥生町の六丁目、防災公園ですね。道路もあそこは拡幅するわけです。あそこは今一方通行だけど、交互通行にもなるという立地的にも極めて南の中心地に私はなると思います。真ん前は島忠ですから、そういうことを、それで方南町もすぐですから、いろいろ南の高齢者の発信拠点というふうに明確に区のほうも位置付けをして取り組んでいただけるよう、最後の要望でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 要望でよろしいですか。

浦野委員

 資料で、別紙2で言うと2ページ目のところで、この分厚い別紙3のほうで言うと129ページのところの介護予防の日常生活支援総合事業のところで何点かお伺いしたいんですけれども、まず、別紙2のほうで、計画素案のときには平成29年4月までとなっていて、今回の計画案では28年の4月から、3カ年の2年目のところからということになっていると思うんですけれども、この変更した理由を教えてください。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 計画素案で記載していた平成29年4月までにというのは、当時説明でもお話ししたかと思いますが、あくまでも法の規定の書き方をそのまま記載したということで、計画素案の段階では、区としていつからということをまだ決定していない状態でございました。その後、介護予防・日常生活支援総合事業に何が必要なのか、どのような体制で臨むのかということについて、国のほうのいろいろな資料が新たに出てきたものも含めて検討を進めまして、中野区としては、ちょっと27年4月は難しいけれども、28年4月から実施ということであれば可能だというふうに判断したところでございます。

浦野委員

 これで決めたというのは今の御説明であったとおりだと思うんですけれども、この中で、これまでも何回か質疑等もさせていただきましたけれども、要支援1、2の方が今受けているサービスから、受けられなくなる可能性があるんじゃないか。一方で、質の面でも低下することが懸念されるんじゃないかということを何度か御質疑させていただいたと思うんですけれども、この中にもあるように、新たな担い手やサービス全体の仕組みづくりを27年度に準備・検討していくということなんですけれども、今の時点でどういう形を想定されているんでしょうか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 訪問サービスと通所サービスの、現在介護保険事業者が提供しているものが予防給付として提供されているわけですけれども、この総合事業はその予防給付分が移っていくというのがまずあります。さらに、その介護保険の事業所が提供しているサービスについて、中野区独自に基準を多少緩和して、もう少し使い勝手がいい、あるいは幅広く使えるような環境を整えるというふうなことが一つあります。さらにNPOその他、地域のいろんな方たちが担う部分というのは、プラスアルファとしていろいろなものが考えられるのかなと。現在も実は介護保険の制度外のサービスとして、ケアマネさんたちがいろいろと工夫して、介護保険外のサービスをケアプランの中に組み込んでいるということがあります。その介護保険外のサービスとして組み込まれているものの中に総合事業として提供できるものもあるのではないかということで、これについて、27年度中に具体的な提供方法等について、実際に活動されている方たちとも御相談しながら決めていきたいというふうに考えています。

浦野委員

 今御説明があった、現に介護保険外のところでいろいろ地域の方、ケアマネさんが相当工夫されてやっている事業ないしサービスがあるということは承知しているんですけれども、その辺を探っていくというか、可能性を。そうすると、これから具体的に、今、例えばやっているNPOだったりとか、ボランティアの方々とは、来年度、新年度のところで具体的にやりとりをしていく。それとも、今の時点でそういう幾つかやっているところと既にこういうことができないかとか、できるのかとかというやりとりなどはされているんですか。これからですか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 具体的なものについては今後、来年度が中心になるかと思います。社会福祉協議会ですとか、シルバー人材センターが行っている部分については、多少の意見交換はし始めておりますけれども、国のほうのいろんなガイドラインの細かな規定を見ないと、自主的な活動をされている方に対して御説明し、協議をするという段階になかなか行かないというふうなこともありますので、そういうものについては、今後さらにこちらも勉強して一緒に考えていきたいというふうに考えております。

浦野委員

 もちろん地域でボランティアや、今NPOでされている方たちがさらに活動を広げていくだとか、それが利用する方にとっても、そのサービスを利用したいということであれば、それ自体は否定することではないんですけれども、ただ、今、介護保険のサービスの中で受けているものがそちらに変わることで質の面で低下するとか、量の面で低下するということがあってはいけないというふうに思っているんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 予防給付についてもそうですし、介護予防事業全般についてもそうなんですけれども、それぞれの方の、対象となる方の本当の自立支援になっているのかどうか。実際にそれが介護予防に役立っているのかどうかというふうなことが重要なんだろうと。そのときには介護予防のマネジメントがどういうふうに行われているのか。適切にモニタリングをされ、見直しがされているのかというふうなことも含めて、いろいろと検討すべきことはあるというふうに考えています。

 また、介護予防の実際にいろんな事業を実施しているものについて、その成果がどの程度出ているのかということについて、各事業者さんもみずから取り組んでいらっしゃるというところはありますけれども、さらにそれを一緒に検討して、効果の高い、成果のある事業にしていく必要があるというふうに考えています。

浦野委員

 その際に、利用する方、そしてケアマネさんが当然コーディネートしていくことになると思うんですけれども、それが本当に利用者の方にとって、やはり望むものであるということが大事だと思うので、その辺はぜひ今後の中で本当に大事にしていっていただきたいなと思うんですけれども、仮にこれ、来年度、新年度のところで1年かけて準備をされていくということなんですけれども、そのやっていく中で、例えば、今やっているところでは担い切れないことが出てくるかもしれない。今やっている方々はそれがちょっと難しいんじゃないかって出てきた場合は、これを28年の4月ではなくて、先送りするようなことも可能性としてはあるんでしょうか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 現在、介護保険の予防給付として提供されている事業者さんたちが、今でも介護給付と予防給付を並行してやっているというふうなこともあります。それを予防給付についてどういうふうに効果の高いものとして実施していくことができるのかということについて一緒に考えていくことによって、急に総合事業になった途端に提供できないということにはならないだろうと思いますし、そういうふうにならないような支援も含めて検討していきたいと考えております。

浦野委員

 今おっしゃったような、そういうことがあっては絶対にいけないと思いますし、準備する段階で、途中でまたその経過については御報告が厚生委員会のほうにあるのかもしれないですけれども、そこはぜひ慌ててというか、拙速じゃなくて、準備を含めて検討していただきたいなと思います。

 最後に1点なんですけれども、この129ページのところで、最初の御説明で区のほうでサービスの基準をちょっと緩和していくってあって、ここの真ん中の基本的な考え方のところにも、緩和した基準によるサービスの整備とあるんですけれども、この緩和というのは、具体的にはどのような形を想定されているんでしょうか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 いろいろな人的な基準がありますけれども、その中で兼務できる範囲を広げるですとか、施設整備的な部分で何らか中野区の実情に合わせて、危険がなく、また活動しやすいような形でやれることを保障しながら、やりやすいようなものがあれば、そういう基準緩和というのがあるのかなと。具体的な中身についてはこれから検討していくことになります。

浦野委員

 その緩和していくことで、例えば、先ほど来申し上げているようなサービスの量とか質の面で低下ということはあってはいけないと思いますので、その辺も十分に議論していっていただきたいと思います。それは要望しておきます。

やながわ委員

 35ページの「食」の推進というところで、ずっと言ってきましたので、ここでもう一度お尋ねしなきゃいけないなと。食そのもの、「人を良くする」と、こう書くわけですから、本当に食は大変大事であると。この認識を持たないと、これから健康づくり、あるいは区民の健康を考えていったときに、この食をどうするかという大変取り扱いにくいというか、難しいなと思うんですが、何か今後、その普及だとか啓発に努めますと、こう書いてありますけれど、今まで健康フェスタだとか、いろいろやってきましたね。ものすごいお金をかけてやった時代もありますし、ただ、それが一過性になっているということは否めないと。区民の健康を考えたとき、食をどう捉えていくかという、まず区民の意識変革、あるいは意識をどう変えていくか。やっぱり誰もがふっとわかるような方法をやってもいいんじゃないかなと思うんです。

 足立区は、野菜をとらない区民ナンバーワンなんだそうですね、23区。中野は真ん中ぐらい。野菜をとっている区民としてね、23区で。足立区は、これじゃだめだと。やっぱり野菜をとらないと糖尿病もふえるし、いろんなことに影響してくるというので、ベジタベライフという運動をしているのね。飲食店もそのステッカーが張ってあるところでは、まず野菜が出てくるんですって、サラダが、小鉢。必ず野菜がついてくるというのね。この野菜をまず食べろと。まあ、食べろとは言わない。でも、そういうやり方が区民の意識の変革をもたらしていくと。

 私も関心があったので、なるほどなと。その飲食店が、区内の飲食店のほぼ5割だか6割、ステッカーを張り出したというんですよ。行けば、だから、まずサラダを食べるという、こういう全体的に意識を食を通して。だって、国が認知症国家戦略をきのう決めたんでしょう、安倍さんも。誰もが通る道です。本当にそうだなと。しかし、それを短くする。健康寿命を延ばすためには何が大事かといったら、食でしょう、運動でしょう、そしてコミュニティでしょう。生きがいも入りますけれど。この三つをきちっといろんなところで確保していく、あるいは触れていく。そういうことが、認知症も5人に1人、私もやばいなと思っているんですが、多分そうなるんじゃないかってちょっとおののいていますが、でも、そういうときに、ふだんから認知症対策のこの底辺としてこれがあるんだというような、全て連動していくわけですから、健康ムーブメントだって、結局はそれでしょう。元気な年寄りになっていくという。こういうことを考えると、こうしたところの普及啓発、その一端となるのかもしれないけれど、そういったことを考えるべきなんじゃないか。同じことをやれというんじゃないんですが、中野版として何か方法をね。逸品グランプリなんておいしいものばっかり食べているというんじゃなくて、普通の生活の中に食の大切さを取り入れていくという、これもここにあるんじゃないかと思うんですが、その辺はいかがなんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 今、委員から御指摘をいただいておりますが、今まで御紹介いただいたように、食育月間、健康づくりフェスタ、せんだっても1月25日に終了したばかりでございますが、本年は食育かるたを活用しましてかるた大会等も、初めてですが、実施したところでございます。そういった今までの蓄積をツールとして活用しながら、さらに広めていくということは当然でございますが、今御指摘をいただいたような具体的な今後の計画につきましては、今後策定を予定しています健康づくり・スポーツ推進計画、仮称でございますが、そういった中でここに書かれている部分を具体的にお示しできたらというふうに考えてございます。

やながわ委員

 いろんな方法があるので、そこはかなり、そういう意味では食ということが進んできたということは大変評価しておりますので、その上に立って、本当にこれから超高齢社会に突入していくわけで、ありとあらゆることを考え、そして発信していかなければ、医療だって何だって、この介護計画にしても、とてもじゃないけれども間に合うような状態じゃないというのは、本当、目の前に立ちはだかっていますので、どうか、この若い、本当に子どもから青年、そして中高年代を教育と言ったら語弊がありますが、普及啓発しながら、自己責任を持って健康をつくっていくという、区としてこういう方向を前面に押し出していっていただけるようにお願いしておきます。

委員長

 御要望で。

やながわ委員

 はい。

委員長

 他に質疑はございませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、2番、(仮称)中野区地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の考え方についての報告を求めます。

朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)

 それでは、(仮称)中野区地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の考え方について御報告いたします(資料3)。

 1番の経緯のところにございますように、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、この制定によりまして介護保険法の一部が改正され、これまで介護保険法施行規則で定めていました地域包括支援センターの職員に関する基準等につきまして、区が新たに条例で定める、そういったことが必要になったものでございます。

 2番に、この条例制定の根拠法令を書いてございます。

 介護保険法第115条の46、地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして区の条例で定める基準を遵守しなければならない。区がこの条例を定めるに当たりまして、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については施行規則で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については施行規則で定める基準を参酌するものとする。これが介護保険法115条の46の定めでございます。

 (2)のところでは、それぞれ、繰り返しになりますが、従うべき基準が、地域包括支援センターの職員に係る基準と員数であること、参酌すべき基準は、それ以外の事項であるということを書いたものでございます。

 3番の条例の考え方でございますが、区といたしましては、地域包括支援センターの運営実態を踏まえ、この介護保険法施行規則に定める「従うべき基準」及び「参酌すべき基準」が適切であると判断したことから、これらの基準に即した内容を定めるとともに、地域の実情に応じた中野区独自の基準も定めることとしたものでございます。

 具体的には、2ページをごらんいただきたいと思います。

 まず、地域包括支援センターの職員に係る基準、当該職員の員数でございますが、従うべき基準どおりに定めるものが①でございます。一つの地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者、65歳以上の高齢者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満の場合に、専従の常勤の職員の人数を原則として次のとおりといたします。まず、保健師、または、その他これに準ずる者、1人、社会福祉士その他これに準ずる者、1人、主任介護支援専門員その他これに準ずる者、1人、以上の3人になります。

 次、②が地域の実情に応じて定める区の独自基準になりますが、一つの地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数が6,000人を超える場合には、専らその職務に従事する専従の常勤の職員をさらに1人を加えた員数とする。その1人につきましては、先ほどの①のア、イ、ウのいずれかを1人加えた員数とするというものでございます。

 (2)が、員数、当該職員の基準以外の事項ということで、参酌すべき基準どおりに定めたいと考えているものでございます。

 ①が、地域包括支援センターは、ここにございますアからウですね。(1)、①のアからウに掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護保険法24条2項に規定する介護給付等対象サービスその他保健医療サービスまたは福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り住みなれた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

 ②が、地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならないというものでございます。

 なお、(3)につきましては、医療介護分野における人材の社会的状況を踏まえて、区の独自基準に基づく地域包括支援センターの職員に係る基準について、次のとおり経過措置を定めるというものでございます。先ほど御説明しました(1)の②、区の独自基準を定めるに当たりまして、1年間経過措置を設けたいというものでございます。

 地域包括支援センターの設置者は、3の(1)の②に規定する職員の配置が困難であって、包括的支援事業を実施することができると区長が認める場合においては、条例施行の日から28年3月31日までの間、当該職員にかえて、介護支援専門員の資格を有し、かつ地域包括支援センターの相談業務、その他高齢福祉に関する相談業務に1年以上の経験を有する者を配置することができる。こういった経過措置を設けたいというものでございます。

 3ページに参ります。

 (4)でございますが、ここでは、従うべき基準ではあるが、中野区の現状から想定されないために、条例には規定しないというものでございます。

 ここでは、従うべき基準として、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一つの地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会に認められた場合、地域包括支援センターの職員配置基準は以下のとおりにできるというものでございます。先ほど、3,000人以上6,000人未満の高齢者数に対する配置基準を申し上げましたが、ここでは3,000人未満の場合に以下のような配置基準をとるという従うべき基準がございますが、中野区の場合はそれが想定されないために、今回の条例には規定しないという考え方でございます。

 4番、条例の施行期日は27年4月1日を予定としまして、5番にございますように、第1回定例会に議案を提出いたしたいと考えているものでございます。

委員長

 御苦労さまです。

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

やながわ委員

 今、地域包括支援センターが区内で8カ所ありますよね。この基準とかけ離れているところってあるんですか。新たに条例制定になる。それで、この8カ所あって、高齢者、65歳以上の人たちがどのくらい、おおむね平均化しているんでしょうか。その実態がよくわからないので、教えていただきたい。

朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)

 現在8カ所ございます地域包括支援センターですが、圏域の第1号被保険者の数ですが、7,000人以上8,000人未満が四つ、8,000人以上9,000人未満が二つ、9,000人以上が一つ、1万人を超えている圏域が1カ所というふうになってございます。

 それから、先ほど御質問いただきました、現在この条例に適合しているかどうかなんですが、この経過措置を設けますと適合していることになります。保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員で4人を確保していない地域包括支援センターがございまして、1年間の経過措置の中でそういった確保が可能であるというふうに考えているところでございます。

やながわ委員

 かなりのばらつきがあるのかなと思いますが、恐らく、もう規定されている人たちよりプラスの職員数が配置されて、働いているんだと思うんですが、それはこの1年間の経過措置でそういう方々――要するに私が聞きたいのは、この条例制定に伴って、人数、職員数が減る場合は困るなと思うんですが、その辺は大丈夫なんですか。

朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)

 この条例で決めています人数は、地域包括支援センターを運営するに当たっての必要な最低人数を基準として定めているものでございます。この独自基準を設けた場合にも、人数的にはこの条例の基準を全ての地域包括支援センターが上回って運営されていることになります。先ほど申し上げましたように、一部、この職種としてまだ基準に適合していない地域包括支援センターがございますが、1年間のうちにはそちらについても確保されるという見通しを持って、こういった条例を検討したところでございます。

やながわ委員

 ますます地域包括支援センターって重要度が増してくるわけですよね。減ることはない。小林ぜんいち議員も、地域包括ケアセンターなんて言うんじゃなくて、お年寄り相談所というぐらい名前をつけて、そういうふうにしてあげたほうが何でも相談できると。お年寄り何でも相談所というぐらいな今後イメージになっていくわけで、そのときにやっぱり人がいない。それと、私は南なので、南中野地域包括支援センターはしょっちゅう行くわけですよ、いろんなことで。しかし、狭い。もう、ここで仕事をしている皆さん御苦労さまと本当に申し上げるぐらい、背中と背中がすり合ってやっているのが現実じゃない。今後は、相談所なんだから、そういうことを含めると、こういった中身の条例制定、国がそうやるから仕方はないにしても、本当に職員の人たちが、そりゃあ、しょっちゅう出ていくよ、この人たちは。時間関係ないですよ。私もしょっちゅう電話がありますから、一緒に行動することが最近多くて、いや、本当に御苦労されているなと、しばし感じることがいっぱいあります。

 ですので、こういう条例ができることによって、また今後のことを考えると、地域包括支援センターの場所の確保、あるいは、もう少しとってあげないと仕事ができないなというぐらい、皆さんよくわかっていると思うのね。今後ここに頼るべきものというのはたくさんあるので、こうしたことも同時に、中身だけ変えればいいというものじゃなくて、彼ら、彼女たちが本当に地域の高齢者の、担うエキスパートになっていくわけですから、それ、ちょっと考えてあげたほうがいいんじゃないかと常々思っているんですが、そういう方向性って検討しているんでしょうか。ちょっとずれるけど、ごめんね。

朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)

 南中野の地域包括支援センターにつきましては、現在建設を進めています南部すこやか福祉センターが開設の折には、そちらのほうにすこやか福祉センターと一体的な運営ができる形になる予定になってございます。御指摘いただきましたように、地域包括ケア体制を構築していく上では、地域包括支援センターが果たしていく役割はますます大きくなってくるところでございます。すこやか福祉センターの保健師との連携を強めていくなど、さまざま区としても連携を強めつつ、また地域包括支援センター自体の体制の充実についても引き続き検討していきたいというふうに考えております。

やながわ委員

 よろしくお願いします。

浦野委員

 ちょっと、今のやりとりの中で聞きたいんですけど、それぞれ8カ所がどういう内訳かというのがあったんですけど、その4カ所、2カ所、1カ所、1カ所のどこがそれに該当しているのかをゆっくり教えていただきたいと思います。

朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)

 7,000人以上8,000人未満ですが、南中野、本町、東中野、鷺宮でございます。それから、8,000人以上9,000人未満というのが江古田と上鷺宮です。9,000人から1万人未満が中野北包括支援センターですね。そして1万人を超えているのが中野包括支援センターになります。

浦野委員

 やっぱり中野が一番多いんですね。わかりました。ありがとうございます。

 それで、現時点でこの基準に足りていないところがあるというのが、全部じゃなくて、そのうちの何カ所かということですか。その足りていないところはどこか教えてください。

朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)

 足りていないというか、人数的にはどこも基準に足りているんですが、資格として主任ケアマネ、社会福祉士、保健師で4人以上確保しているということが、現時点では区が今聞き取っている段階ですので、場所まではちょっと控えさせていただければと思うんですが、4カ所ございます。

浦野委員

 そこについては、1年の経過措置でこの介護支援専門員の資格があって、1年以上の経験ある方を置いていくということになるんでしょうか。最初から、一応アから、ア、イ、ウのうちのどれかでということなんですけれども、保健師、社会福祉士さんはなかなか確保自体が難しい面もあるかもしれないんですけれども、今その4カ所のところについては、配置するのは資格のア、イ、ウで言うと、わかる……。

朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)

 申しわけありません。3カ所が職種として確保できていないということになります。申しわけありません。それで、3カ所とも――3カ所だっけ、4カ所……。確保できていないところのいずれも、ケアマネジャーが、介護支援専門員がいるんですが、主任介護支援専門員になっていないというところで、1年間のうちに研修等を受けまして、主任介護支援専門員になる見込みがあるということから、1年の間には職種的にも確保できる見通しという意味でございます。

 すみません。箇所数についてはちょっと確認いたします。(「3カ所」と呼ぶ者あり)申しわけありません。3カ所になります。

浦野委員

 確認ですけど、そうすると、そこに今介護支援専門員の方がいて、1年以内に主任の資格を取って、そこがちょうどあてがうという形になると考えてよろしいですか。

朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)

 はい、そのとおりでございます。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、3番、「東中野区民活動センター及び(仮称)東中野五丁目公園整備基本計画(案)」区民説明会等の実施結果についての報告を求めます。

朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)

 「東中野区民活動センター及び(仮称)東中野五丁目公園整備基本計画(案)」区民説明会等の実施結果についてでございます(資料4)。

 1番、区民説明会等の実施結果。平成26年12月18日に区民説明会と、それから運営委員会の説明を実施いたしました。区民説明会は36人、運営委員会への説明は13人の方が出席されました。

 2番が、寄せられた主な意見・要望と区の考えでございます。

 まず、区民活動センターについてでございますが、多目的室などは音楽活動ができるよう防音壁にしてほしい。また、区民活動センターにピアノを置いてほしいなどの要望があり、区としては、区民活動センターの仕様等について、今後基本設計・実施設計を作成する中で検討すると考えているものでございます。また、東中野小学校の体育館でバレーボールやバスケットボールを行っている。今後活動する場所はどこにあるのかというような御意見もいただいたところでございます。

 次に、区立公園についてですが、公園内に水場を整備してほしい。また、2ページのほうに参りますが、東中野小学校跡地を売却しないで、野球やサッカーができるような公園を整備してほしい。子どもを安心して遊ばせる場所が必要である。また、公園の名称はどのように決めるのかというような御質問をいただきました。

 (3)土地活用(土地の一部売却)についてでございますが、平成20年5月の説明会で、小学校跡地を売却するという説明はなかった。小学校跡地を売却する計画案は納得できないなどの御意見をいただき、区としては、東中野四・五丁目区域内に小規模多機能居宅介護施設、特別養護老人ホームを誘導整備し、障害者の自立支援機能は中野五丁目に整備することとしたことから、東中野小学校跡地には区民活動センターと区立公園を整備し、使用しない土地については売却することとした旨、御説明したところでございます。

 (4)避難所についてでございますが、第三中学校閉校後の活用が決まらないうちに、この計画案を進めるのはおかしいという御意見をいただき、第三中学校が避難所として使用できる間は避難所として使用し、仮に使用できなくなった場合は、東中野四・五丁目の近隣地域を含め、新たな避難所を指定する旨お答えをしたところでございます。

 なお、(5)屋外エレベーターの夜間の管理はどのようにするのかという御質問につきましては、今後、住民の方の御意見を伺いながら決めていきたいと考えているところでございます。

 3番、今後の予定にございますように、3月中に、この東中野区民活動センター及び(仮称)東中野五丁目公園整備基本計画(案)につきましては、計画として決定したいと考えているところでございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、4番、災害時避難行動要支援者の支援に係る取組み準備状況についての報告を求めます。

横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)

 それでは、災害時避難行動要支援者の支援に係る取組み準備状況について御報告差し上げます(資料5)。

 なお、本報告につきましては、同時期に開催されます関連いたします震災対策特別委員会、それから地域支えあい推進特別委員会にもあわせて報告させていただいているところでございます。

 それでは、資料に沿いまして御説明させていただきます。

 この取り組みにつきましては、進め方等全体の考え方を昨年10月の本委員会にも御報告させていただいたところでございました。その考え方のもとに地域説明を行ってございまして、その結果を1番にまとめてございます。なお、その報告の際に触れましたモデル訪問についての結果状況につきましても、2番で触れているところでございます。

 それでは、まず1番、地域説明の結果でございます。

 そこに記載のとおり、町会、民生・児童委員、それから障害者防災委員会に対して、10月から12月にかけて説明等行ったところでございます。

 それから、町会につきましては、10月に常任理事会、あるいは14の地区町連で一度御説明をさせていただいた後、翌月の11月に改めて意見交換の場をとっていただきまして開催しております。また、その際には町会長だけではなくて、防災会の役員にも御出席を願ったところでございます。

 主な意見は別紙にまとめてございますので、そちらをごらんください。別紙のほうをお開き願えますでしょうか。

 まず一つ目、要支援者名簿についての御意見をいただいたところでございます。No.1でございますけれども、そこに記載の他の名簿との関連についての御意見をいただいたところでございます。これについては、さきに委員会報告したとおり、特に手挙げ名簿につきましては、その取り組み内容をこの要支援者支援のほうに引き継ぎまして名簿も一本化するとのお答えをしているところでございます。

 それから、2番、3番、4番にかけましては、名簿の情報共有についての御意見等がございました。現在、この要支援者名簿につきましては災害時に活用するという前提でつくってございますが、さらに町会等の御意見を踏まえながら、情報提供のあり方についても詰めてまいりたいと思ってございます。

 それから、5番でございますが、名簿登載は3万人となっているけれども、十分手が行き届くのかといったような御意見がありました。今後、支援者を具体的に選定する――訪問調査によってしていくわけでございますが、それ次第ではございますけれども、その支援が実際に機能するよう多くの支援者の選定に努めていきたい、このような考え方で取り組むこととしております。

 次に、(2)でございますが、個別の避難支援計画の作成に関連しての御意見でございます。やはり支援者についての御指摘が多くございました。

 6番、7番でございますが、6番にございますように、防災会の役員との関係についても御質疑等ございました。回答のほうに書いてございますけれども、この取り組み自体を防災会の活動そのものとして位置付けるということは考えてございませんが、個別に協力いただける場合には、個々の防災会の方が支援者になっていただくこともあり得るというふうに考えているところでございます。

 それでは、裏面に進ませていただきます。

 10番をごらんください。ここでは、名簿の情報共有に関連いたしまして、さらに、訪問した結果について町会等との情報共有はどうなのかといったような御指摘がございました。訪問状況につきましては何らかまとめまして提供してまいりたいと思ってございますが、個々につきましては、本人同意を踏まえて、またその提供等についても進めてまいりたいというふうに思ってございます。

 その他、12番にございますように、障害者の個々の状況に応じた計画内容に配慮してほしいとの御意見もいただいたところでございました。

 最後、(3)でその他としてまとめてございますが、13番から16番まで、主に避難所の運営、避難所組織についてでございました。

 13番にございますように、町会や防災会は、避難所運営以外に何かする必要があるのかといったような御意見等いただいたところでございます。既に防災会につきましては、災害が発生した際の役割というものがございます。したがいまして、新たにその役割を追加するものではございませんけれども、区がお示ししました避難所の新しい組織の再構築についての御意見、御協力を賜っていきたいというふうに思ってございます。また、計画作成時に個々の支援者探しにおいても協力を願うことがあると考えてございます。

 それから、15番に記載のとおり、やはり避難所の新しい組織につきまして、人的な負担等もあるので、十分慎重に取り組んでほしいといったような御意見。

 それから、17番では、この取り組み全般にわたってでございますけれども、情報をしっかり把握するのはいいが、その後については十分町会等とも相談して進めていってほしいという御意見を賜ったところでございます。

 それでは、最初のページにお戻り願いまして、モデル訪問の結果について御報告させていただきたいと存じます。

 2番でございます。そこに記載のとおり、52件を抽出してモデル訪問を実施してございます。要介護や障害の支援区分認定、あるいはお住まいの状況等々を参考にして、できるだけ広い範囲から52件を抽出したものでございます。

 訪問期間は昨年の12月から、集計としてはことしの1月中旬までの集計となってございますが、一部継続中となっております。

 (3)に進捗状況をお示ししてございます。個別避難支援計画作成が完了したものが52件中19件ございました。何らかの理由で計画作成を打ち切ったものが4件でございます。その他、残りの29件は継続中でございます。

 その中で支援者の選定状況を(4)にまとめてございます。計画が完了した19件全てにおいて支援者が確定してございます。支援者の内訳としては、右側に書いてございますが、お二人支援者が見つかったケースも6件ございました。さらにその横に括弧書きで記載しておりますが、ほとんどが親族というような状況でございます。継続中のものにつきましては、見込みで4件ほどが当たりをつけられる状況となってございます。

 次に、(5)で訪問回数等々につきまして結果を報告してございます。計画完了のケースでいきますと、1回で完了したものが10件、平均して80分かかりました。2回目で計画ができ上がったものが7件でございます。平均100分となっておりますのは、1回、2回の累計でございます。以下、そのようにお読み取り願いまして、裏面のほうには継続中のケースの状況も途中状況でございますが、触れてございますので、お読み取り願いたいと思います。

 (6)で、このモデル訪問の振り返りをしてございます。

 まず、①で要支援者の方そのものについてでございますけれども、想定されましたとおり、やはり御近所づき合いが非常に薄いという状況が、実際に職員が訪問して確認されたというところでございました。また、訪問のやりとりの中から、防災訓練に参加してみよう、あるいは町会に加入したほうがいいだろうというように関心を持たれるケースもございました。それから、施設入所者につきましては、施設側でしっかりと対応するといったような御説明もいただきましたので、今後そのような方向を探っていくことができるかというふうな見込みを立てたところでございます。

 ②が支援者についてでございますが、やはり同居の御家族等があるケースを除きますと、支援者選定に時間を要した、あるいは要しているという状況でございます。また、一般の地域の御近所の方に依頼できたケースも1件ございました。それから、事業者のほうにも頼みたいというケースもありましたので、サービス事業者等への協力依頼をあらかじめ進めていく必要があるというふうに受けとめたところでございます。

 ③訪問回数等につきましては、同居人がいるケースや、あるいは何らかサービスを利用しているケース、これでは説明等もしやすく、支援者の選定もされやすかったという傾向がございましたが、その他はやはり支援者の選定に時間がかかり、訪問回数もふえていくかなという傾向がございました。

 以上を踏まえまして、3番に訪問予定を示してございます。まだモデル訪問途中でございますので、その辺の状況も改めて踏まえて精査していきたいと思ってございますが、現時点での見込みを立ててございます。

 まず、名簿登載のうち必要性の高い区分の1・2、約1万件でございますが、先ほど触れましたとおり、同居人があるケース、あるいは何らかのサービスを受けているケース、約6,600件、これは平均的には2回ぐらいで計画作成はいくのではないかと。その他の約3,600件につきましては、やはり5回ぐらいかかっていく可能性があるかなという見込みでございます。これを通算しますと、おおむね10カ月から1年程度かかるのではないかという見込みを立てているところでございます。

 それから、その後の区分3・4、約2万2,000件につきましては、この取り組み状況を踏まえて改めて予定を立て直していきたいというふうに思ってございます。

 4番、最後になりますが、今後の予定でございます。今年度中につきましては、町会・自治会、防災会等の意見交換を継続してまいりたいと思ってございます。また並行いたしまして、関係する事業者・団体等への協力依頼等を行っていきたいというふうに思ってございます。年度が変わりまして、5月の下旬ぐらいから訪問の開始、そしてまた避難所運営会議等への説明等に入らせていただく予定を考えてございます。区分3・4につきましては、平成28年度に訪問がスタートできるのではないか、このような見込みを立てているところでございます。

 御説明は以上でございます。

委員長

 どうも御苦労さまです。

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、5番、中野区保健福祉審議会の今後の役割拡大の考え方についての報告を求めます。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 それでは、お手元の資料(資料6)に基づきまして御報告させていただきます。

 経緯といたしましては、社会の急速な高齢化に伴う社会保障制度の改正では、超高齢社会に対応した積極的で効果的な施策の展開が求められています。区はそのため、区民が主体的に運動、身体活動に取り組み、健康寿命を延ばすことができるよう、健康づくりとスポーツの連携を深め、健康で文化的かつ活力に満ちた長寿社会の実現を目指していくというものです。

 中野区保健福祉審議会は、これまで保健医療や社会福祉に関する重要事項の総合的な検討を行ってきました。今後は役割を広げ、健康の保持増進に重要な役割を持つスポーツの推進についても審議を行うものとしたいと考えています。

 考え方といたしまして、中野区保健福祉審議会条例について、審議会の設置目的と所掌事項を拡大し、委員とする関係者の範囲の拡大についても検討してまいります。これらの役割の拡大に合わせて、審議会の名称についても中野区健康福祉審議会とすることを検討します。

 今後の予定といたしまして、中野区保健福祉審議会条例を改正する条例を第1回定例会に議案提出したいというふうに考えております。

 簡単ですが、以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、6番、控訴事件の判決についての報告を求めます。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 お手元の資料(資料7)に基づきまして御報告させていただきます。

 この控訴事件、今までも経過に沿って何度か御報告している案件になります。損害賠償請求控訴事件。

 当事者は、控訴人、中野区民、被控訴人、中野区。

 訴訟の経過といたしまして、平成25年9月4日に東京地方裁判所に訴えの提起。26年7月24日に東京地方裁判所で請求棄却の判決言渡し。8月6日に東京高等裁判所に控訴の提起。12月11日に東京高等裁判所で控訴棄却の判決言渡しがあったものです。

 事案の概要につきまして、本件は、被控訴人である中野区が、控訴人の母について、老人福祉法第11条第1項第2号及び高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第9条第2項に基づき特別養護老人ホームへの入所措置をし、同法第13条に基づき控訴人と控訴人の母との面会を制限して同人の入所先を教えないこととしたことなどに関し、控訴人が、被控訴人の上記の措置等が違法なものであると主張して、国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償を求めた事案である。

 控訴人は、第1審判決では請求が棄却されたため、これを不服として、東京高等裁判所に控訴を提起したものです。

 控訴の趣旨。1、原判決を取り消す。2、被控訴人は、控訴人に対し、10万円を支払えとの判決を求める。

 判決理由の要旨。主文。ア、本件控訴を棄却する。イ、控訴費用は控訴人の負担とする。

 判決理由の要旨は、当裁判所も、被控訴人がした面会制限等の措置その他について、控訴人の主張するような違法事由があるとはいえないものと判断するというものです。

 この報告につきましては、総務委員会のほうでも報告しております。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、7番、中野区社会教育委員の廃止についての報告を求めます。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 それでは、お手元の資料(資料8)に基づきまして、中野区社会教育委員の廃止について御説明申し上げます。

 初めに、経緯でございますが、社会教育委員は、社会教育法の定めによりまして、都道府県及び市区町村に置くことができるとされており、中野区におきましては、社会教育委員の設置に関する条例に基づき設置してきております。その職務といたしまして、社会教育に関し、教育委員会に助言するため、社会教育に関する諸計画を立案し、教育委員会の諮問に応じ意見を述べ、必要な調査研究を行うこと、また、地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付する場合には、あらかじめ教育委員会が社会教育委員の会議の意見を聞くこととしております。

 これまで社会教育委員からは、参画型社会を育む区民の学びと社会教育行政の課題等について答申を得て、社会教育行政に反映してまいりました。しかし、近年、社会教育を取り巻くさまざまな社会事情の変化もありまして、平成14年以降は諸計画の立案、調査研究、諮問は行われておりません。

 次に、考え方でございます。社会教育委員としての役割は終えているということから、廃止するものといたします。

 なお、現在、社会教育関係団体への補助金といたしまして交付しているスポーツ団体への補助につきましては、社会教育委員の廃止後は中野区保健福祉審議会の意見を聞くものといたします。

 今後の予定でございますが、中野区社会教育委員の設置に関する条例を廃止する条例を第1回定例会で議案提出させていただきたいというふうに考えてございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。

むとう委員

 何人いらっしゃるんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 現在、6名でございます。6名が平成26年9月5日をもって委嘱は終了しているところでございます。

むとう委員

 9月5日で、もういなくなっているということですか。もう契約が切れて、実際はいなくなっているということですか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 第22期社会教育委員が平成24年9月6日から平成26年9月5日までということで、その後、委嘱はしてございません。

むとう委員

 ごめんなさい。さまざま、社会教育委員の方々が御活躍されていた時代を私はちょっとだけ知っているので、今、本当にここで簡単に、社会教育を取り巻く社会事情の変化もありということで、必要ないというふうに言っちゃっておりますけれども、その辺はもうちょっと詳しく説明していただけますか。要らないと区が判断し、新たに委嘱しなかったというあたりのところはもう一度説明してください。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 現在、特別区の中で、平成25年で13区が既に委嘱がございません。それで、26年の4月に東京都の社会教育委員の設置に関する条例も廃止しておりまして、と申しますのは、社会教育の概念が社会教育法で学校教育に属さない部分ということでなってございますが、その後、生涯学習、生涯教育、そういった広い概念が出てまいりまして、現在は、やはり中野区でも私どもで生涯教育、生涯学習を担当しているわけでございますが、そういった中で、もっと広い概念で考え方が今は成立しているというところで、そこに特化したものよりも、今、区内の中でも、うちの部署だけではなく、例えば都市観光だとか、そのほかのところも含めまして、地域支えあい推進室もそうだと思いますが、将来の超少子高齢社会の中で、生まれてから最後、死を全うするまでの間が、一生涯を通じてみずからが学習して、みずからが生きがいを持って人生を生きていくという、そういったような考え方に変わってきております。

 そういうことで、もっと広い概念で捉えていくというところで、今回廃止を決めていくというふうな考え方にしたものでございます。

むとう委員

 今の御説明ですと、23区中13区がもう既にないということで、あと10区はあるという、いらっしゃるということなんですか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 そうですね。社会教育委員を委嘱している区は10区ございます。ただ、その中でも生涯学習推進委員と兼務しているところもございます。補助金の交付審議をしている区が、その10区のうち9区、そのために残しているといいますか、そういった形で、具体的な、中野区も平成14年以降、提言等ございませんけれども、他区におきましても、今、社会教育団体への補助金の交付審議ということに特化しているような状況がふえてきている状況です。

むとう委員

 専門的な職責として、社会教育委員っていらしたわけだけれども、この方々がいなくなった部分を、つまりは、それはいろんな部署でいろんな職員が、それは薄く広く担っているということになってきたということなんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 教育委員会に社会教育主事を設置するということは規定されておりますので、職員として社会教育主事は中野区にももちろんおります。今、委員の御指摘のような形での社会教育に関するさまざまな答申・提言を受けてきた、その6名の社会教育委員の方たちというのは、元校長先生だったり、スポーツ推進委員の方だったり、それから、地域のNPOの団体の方だったり、学識経験者が1名いらっしゃいましたけれども、そういった方たちの御意見を吸収しながら区政を考えていくというのは、区のもちろん基本的な姿勢でございますので、その点につきましては、何ら今後も変わりないというふうに担当としては考えてございます。

浦野委員

 1点だけお伺いしたいんですけど、これ、2年に1回委嘱されて、22期が去年の9月で終わっているということなんですけれども、その前、この14年以降されていないということなので、約12年間ぐらい。そうすると、その間でもちろん2年に1回ずつなってきていると思うんですけども、それは今の経過の御説明の中で、今の時期になって改めて考えたときの判断だということなんですけれども、その14年度以降開かれていなくて、どうして今このタイミングなのかというのが、その開かれていなかった期間が大分長いと思うんですけれども、そのあたりはいかがでしょう。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 説明が不足して申しわけございません。平成14年度以降、答申がないということでございまして、毎年、年に1回、会議は開かれてございます。その会議の内容が、社会体育団体の補助金に関する交付についての審議のみをしていたということで、年に1回ずつ開かれていたということでございます。ですので、25年度につきましても開かれておりました。

委員長

 他に質疑はございませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、8番、その他について、何か御報告はありますか。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 それでは、鷺宮すこやか福祉センターの用途廃止後の施設活用につきまして口頭で報告させていただきます。

 本年2月に移転いたします鷺宮すこやか福祉センターの現在の施設を社会福祉法人東京コロニーへの貸し付けをすることで調整を進めているところでございます。東京コロニーでは、江原町二丁目にございます事業所の建てかえ工事を計画しておりまして、当施設は、3障害のある方の通所施設にもなっていることから、同法人より区内での代替施設への協力の依頼がございました。移転により用途廃止されます現鷺宮すこやか福祉センターを貸し付けをしていこうというものでございます。

 貸し付け期間は本年10月から平成29年3月までの18カ月を予定しております。土地・建物一括して貸し付けを行いまして、就労系の通所施設として、また福祉サービスの事務所拠点として活用していこうというものでございます。

 報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

むとう委員

 貸し付けの期間が18カ月だけだということのようですけれども、それは先方の御希望なのか、どうしてそんなに短い事情があるか、その事情は何でしょうか。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 建てかえを行う期間ということで、その工事期間がおおむね18カ月ということでございます。

委員長

 よろしいですか。

 他に質疑はございませんか。よろしいでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 他に報告はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で所管事項の報告を終了します。

 審査日程のその他に入ります。各委員、理事者から何か発言はありませんか。よろしいでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、次回日程について協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後2時34分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時34分)

 

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回は第1回定例会中とし、急を要する案件が生じた場合は正副委員長から連絡させていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 本日予定した日程は全て終了しますが、委員、理事者から何か発言はございませんか。いいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で厚生委員会を散会いたします。

 

(午後2時34分)