平成27年03月09月中野区議会区民委員会(第1回定例会)
平成27年03月09月中野区議会区民委員会(第1回定例会)の会議録
27.03.09 中野区議会区民委員会

中野区議会区民委員会〔平成27年3月9日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 平成27年3月9日

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後4時44分

 

○出席委員(7名)

 ひぐち 和正委員長

 いながき じゅん子副委員長

 若林 しげお委員

 後藤 英之委員

 白井 ひでふみ委員

 大内 しんご委員

 佐伯 利昭委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民サービス管理部長 白土 純

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当、戸籍住民担当) 上村 晃一

 区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 平田 祐子

 区民サービス管理部副参事(税務担当) 長﨑 武史

 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 古本 正士

 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 小山 真実

 環境部長 小谷松 弘市

 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鳥井 文哉

 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 高橋 均

 清掃事務所長 杉本 兼太郎

 環境部副参事(生活環境担当) 浅川 靖

 

○事務局職員

 書記 東 利司雄

 書記 井田 裕之

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第23号議案 中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

        る条例の一部を改正する条例

 第24号議案 中野区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

        域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

        準等を定める条例の一部を改正する条例

 第25号議案 中野区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

        介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

 第35号議案 中野区国民健康保険高額療養費資金及び出産資金貸付条例の一部を改正する条例

 第36号議案 平成26年度中野区一般会計補正予算(関係分)

 第37号議案 平成27年度中野区一般会計補正予算(関係分)

 第38号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例

 第39号議案 中野区介護保険条例の一部を改正する条例

○所管事項の報告

 1 危険ドラッグ対策等に関する「覚書」の締結について(区民サービス担当)

 2 住民税(特別区民税・都民税)臨戸徴収強化対策の実施結果について(税務担当)

 3 一斉臨戸徴収の実施結果について(税務担当、保険医療担当)

 4 税務事務における社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)導入のための「特定個人情報保

  護評価」の実施について(税務担当)

 5 中野区健康福祉総合推進計画2015、第6期中野区介護保険事業計画及び第4期中野区障害

  福祉計画の策定について(介護保険担当)

 6 平成27年度なかのエコポイントの参加促進について(地球温暖化対策担当)

 7 平成27年度カーボン・オフセット事業の概要について(地球温暖化対策担当)

 8 ごみ集積所及び資源回収場所における監視カメラの設置について(ごみゼロ推進担当)

 9 資源回収事業の拡充について(ごみゼロ推進担当)

10 清掃事務所車庫施設整備基本計画に関する説明会の実施結果について(ごみゼロ推進担当)

11 その他

 (1)平成26年度特別区民税・都民税納付書の印刷誤りについて(税務担当)

 

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における審査日程及び2日間の割り振りについて協議したいので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後1時02分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時04分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。

 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査を行い、その後、所管事項の報告をできるところまで受け、2日目は進行状況に応じて改めて御相談したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 次に、議案の審査において、第23号議案と第24号議案は関連しますので、一括して審査を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 次に、第36号議案と第37号議案は補正予算ですので、一括して審査を行い、また補正予算に係る関係分の審査であり、総務委員会へ意見を申し送ることとなりますので、他の議案に先立って審査を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 次に、第39号議案については所管事項の報告、5番が本議案に関連しますので、本議案を議題に供した後、一旦保留し、所管事項の報告を先に受け、その後、議案の審査を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 次に、所管事項の報告の2番と3番は関連する報告ですので、一括して報告を受けたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては午後5時を目途に進め、3時ころに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いします。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 先ほど確認いただきましたとおり、第36号議案、平成26年度中野区一般会計補正予算(関係分)、第37号議案、平成27年度中野区一般会計補正予算(関係分)を一括して議題に供します。

 本議案は総務委員会に付託されておりますが、区民委員会の関係分について当委員会で審査し、賛成多数となった意見があれば、総務委員会に申し送ることとなっておりますので御承知おきください。

 それでは、理事者の補足説明を求めます。

白戸区民サービス管理部長

 それでは、第36号議案、平成26年度中野区一般会計補正予算及び第37号議案、平成27年度中野区一般会計補正予算のうち、区民サービス管理部所管の補正予算につきまして、一括して補足説明をいたします。

 まず、第36号議案、平成26年度中野区一般会計補正予算について御説明をいたします。

 議案書の10ページ、11ページをお開きください。

 歳入歳出予算総括表で御説明をいたします。

 まず初めに、11ページの歳出をごらんください。

  5款区民サービス管理費では1,619万4,000円を減額いたします。補正後の予算額は153億3,572万6,000円でございます。

 次に、10ページの歳入をごらんください。

 区民サービス管理部所管分は、13款国庫支出金の一部でございます。このうち300万円を減額いたします。

 それでは、歳出の内容について御説明をいたします。18ページ、19ページをお開きください。

 5款区民サービス管理費、2款情報システム費、1目住民情報費でございます。社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度の導入に伴う共通基盤システムの構築委託に係る経費につきまして、1,619万4,000円減額いたします。共通基盤システムは社会保障・税番号制度において、中間サーバーを通じた他団体とのデータ連携のために必要となるシステムでございます。平成26年度当初予算では、このシステムの構築委託を昨年11月に開始する予定でございましたが、このシステムと連携する中間サーバーや情報提供ネットワークシステムの仕様について、国からの具体的な情報の開示がおくれました。このため、構築委託契約の開始時期を本年2月に変更するため、昨年、第3回定例会で減額補正を行い、これまで委託事業者の選定等の準備を進めてまいりました。この事業には特定財源として平成26年度予算で国庫補助金300万円を充てておりますが、国が平成26年度補正予算において補助金の増額を決定いたしました。当該補助事業は単年度の補助事業であることから、国から示されている配分予定額を全額受けるためには、構築委託の契約開始時期を平成26年度から27年度に変更する必要がございます。平成26年度中に自治体が補助を申請できない分につきましては、国が財源を繰り越して平成27年度に申請できることになっております。このため、平成26年度に計上していた委託料を全額減額するものでございます。また、後ほど御説明いたしますように、平成27年度当初予算についても、これに伴いまして歳入の増額補正等を行うものでございます。

 次に、歳入について御説明をいたします。恐れ入りますが、12ページ、13ページをお開きください。

 上段、13款国庫支出金、2項国庫補助金、3目区民サービス管理費補助金でございます。先ほど歳出で御説明しましたとおり、共通基盤システムの構築委託につきまして、契約開始時期を平成27年度に変更し、現在国から示されている補助金配分予定額を平成27年度に受けるため、平成26年度予算に計上していた国庫補助金300万円を減額いたします。

 次に、26ページ、27ページの債務負担行為調書をごらんください。

 この事業につきましては、平成27年度から平成29年度までの債務負担行為を設定しておりましたが、構築委託の契約開始時期を平成27年度に変更するため、債務負担行為を廃止するものでございます。

 以上が平成26年度中野区一般会計補正予算の説明でございます。

 続きまして、第37号議案、平成27年度中野区一般会計補正予算について補足説明をいたします。

 議案の8ページ、9ページをお開きください。歳入歳出予算総括表で御説明をいたします。

 初めに、8ページの歳入をごらんください。

 区民サービス管理部所管分は、13款国庫支出金の一部でございます。このうち4,750万円を増額いたします。

 次に、9ページの歳出をごらんください。

 5款区民サービス管理費では、歳入の増額補正に伴いまして財源更正を行っております。

 補正予算額の財源内訳をごらんください。国庫支出金を4,750万円増額し、一般財源を同額減額しております。

 それでは、10ページ、11ページをお開きください。

 上段、13款国庫支出金、2項国庫補助金、3目区民サービス管理費補助金でございます。国が平成26年度補正予算において、社会保障・税番号制度の導入に伴うシステム整備費補助金について増額決定を行いました。平成27年2月に各自治体へ配分予定額を示したところでございます。その半分予定額をもとに補助金額を算出し直したことにより、4,750万円増額するものでございます。

 内訳についてでございますが、14ページ、15ページをお開きください。

 15ページの説明欄で、歳入の増額補正に伴う歳出の財源更正について説明しておりますが、ここで住民情報基盤システムの改修分として1,173万4,000円、住民情報連携システムの構築委託分として3,220万円、住基ネットシステムの改修分として356万6,000円、国庫支出金を増額し、その分、一般財源を減額しております。なお、住民情報連携基盤システムでございますが、先ほど平成26年度中野区一般会計補正予算では、単に共通基盤としておりましたが、共通基盤システムという言葉は一般的にいろいろな情報基盤の意味で使われることから、正確を期すために、平成27年度予算からは住民情報連携基盤システムとの名称にしたものでございます。

 続きまして、24ページ、25ページの債務負担行為調書をごらんください。

 住民情報連携基盤システムの構築委託につきまして、契約開始時期を平成27年度に変更したことに伴い、改めて平成28年度から平成29年度までの債務負担行為を設定いたします。なお、総事業費につきましては消費税の影響を除き、変更がございません。

 以上で補足説明を終了いたします。よろしく御審議のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結します。

 次に、総務委員会に申し送る意見についてですが、第36号議案及び第37号議案の2件について一括してお聞きしたいと思いますが、意見はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、第36号議案及び第37号議案について、意見なしとして総務委員会に申し送ることに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で第36号議案、平成26年度中野区一般会計補正予算(関係分)、第37号議案、平成27年度中野区一般会計補正予算(関係分)の審査を終了します。

 次に、第23号議案、中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例及び第24号議案、中野区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 それでは、第23号議案、第24号議案の資料(資料2)をごらんください。指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について御説明をいたします。

 1、改正の理由でございますが、これらの条例は厚生労働省令により、省令に定めた基準に基づき定めることとされております。このたび以下の省令の改正に伴い、中野区の条例を改正する必要があります。

 (1)の省令は、要介護1から5までの方のサービスでございます。指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準でございます。

 (2)の省令は、要支援1、2の方を対象とする指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準でございます。

 次に、2の改正の内容でございますが、(1)につきましては、複合型サービスの名称の変更でございます。看護小規模多機能型居宅介護に変更いたします。こちらのサービスにつきましては、要介護認定1から5の方を対象とするサービスとなってございます。

 (2)、(3)は新たに追加する項目でございます。認知症対応型通所介護事業所において、サービス提供時間外に宿泊サービスなどの別のサービスを提供する場合は、区への届け出を必要とすること。また、このサービス提供時において事故が発生した場合に、通常の認知症対応型通所サービス提供中の事故と同様の対応を行うことについて定めるものでございます。

 (4)は小規模多機能型居宅介護の登録定員の変更と、これに伴い、通所介護サービスの利用定員の上限を変更するものでございます。具体的には以下の表をごらんください。

 3、その他の資料といたしましては、改正をいたします条例の新旧対照表をつけております。

 裏面に参りまして、対象となるサービスでございますけれども、繰り返しになりますが、要介護1から5までの方を対象とする指定地域密着型サービスと、要支援1、2の方を対象とする指定地域密着型介護予防サービスでございます。

 施行時期は平成27年4月1日でございます。

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

若林委員

 すみません、ありがとうございます。これは書いてあるとおり厚生労働省からの省令ということで、まだ中野区独自の考え方とかというのは盛り込まれていないということでよろしいですか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 これにつきましては、これまでも厚労省令に基づき運用してございました。昨年度、条例の改正をしたところでございます。特に中野区として独自に定めるものではなく、これまでの実情に合ったものになっているというふうに判断をしておりますので、厚労省令に基づいた改正とさせていただいているところでございます。

若林委員

 特に今変わったばっかりということで、これから23区、ほかの区は、やっぱり独自性をこれからも出していくようなお話は聞いていますか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 こちらにつきましては今のところ、区独自で判断をするというようなものについては聞いておりません。

若林委員

 中野区としては、これから中野区民のニーズに合ったものにしていくという考えはありますか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 実はこの条例を制定する際に、中野区といたしましても中野区独自の基準について検討いたしました。既にこの条例の中に反映をさせていただいているんですけれども、例えば認知症の対応型の共同生活介護、グループホームと呼ばれるところでございますけれども、そちらのユニット数は1ユニット9名というものになってございますけれども、それについて国では2ユニットと言っているところを、中野区はさまざまな状況を判断いたしまして、3ユニットというふうに既に変えてございます。ですので、引き続き今後も何か中野区として特に定めるような事象等がございましたらばその都度検討いたしまして、適切に対応していきたいというふうに考えております。

若林委員

 ありがとうございます。やっぱり中野区の方々が安心して住みやすいまちづくり、それが私たちの願いなものですから、これからも中野区独自でほかの区にも誇りを持てるような、そんないろんな声に耳を傾けて、中野区独自を出していっていただければなと思います。これは要望にしておきます。

白井委員

 新旧対照表の条例文を見ると非常にボリュームがあるので、大きく変わったかなというふうに一見見えるんですけども、実はこれは省令を条例に置き直しただけなので、現行の行っている事業とまずほぼ変わらない、こういうことでよろしいでしょうか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 ほぼ同様の形になります。若干登録定員ですとか利用定員の変更はございますけれども、種別といたしましては新たにサービスが変わるとか、そういうことではございません。

白井委員

 1番目、その変わったところ、従来複合型サービスと言われたもの、小規模多機能型居宅介護と訪問介護、これを一体的に扱っている名称を複合型サービスというのを看護小規模多機能型居宅介護にまず名称が変更しましたよと。1点目がこの名称変更だけで、サービス的にも変わらないということでよろしいんでしょうか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 複合型サービスというのが、何を指して言っているのかというのがなかなかわかりづらいというような声もあったようですので、より明確にする形で変更したというふうに聞いております。

白井委員

 2点目、ここがあれなんですけども、「認知症対応型通所介護事業所において、サービス提供時間外に別のサービス(宿泊サービス等)」と書いてありますけども、これを「提供する場合は区への届出を必要とする」と書いてあります。ここが変わった点と書いてあるんですけども、これまでは通所介護なので、本来はいわゆるショートステイのような宿泊サービスはなかったということなんですかね。事業所として登録以外の、いわゆる泊まる、宿泊ができるような事業を行う場合に新たにと加える形で、もともとは入っていなかったということなんでしょうか。この辺の説明をお願いしたいと思います。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 通所介護施設におけます宿泊事業というのは、介護保険サービス外に提供するサービスというふうになってございます。これまでも東京都のほうで実態を把握し、あるいは基準等を設けて実態を管理していた部分でございますけれども、認知症のこの事業につきましては、地域密着型ということで区が指定権限もあるということで、東京都だけではなく、区のほうにも届け出を出すというふうに今回変更されたものになります。

白井委員

 ありがとうございます。介護保険適用外で本来、これまでは区の報告のほうはなかったんだけど、これも新たに区のほうにもちゃんと報告をするようにと加えられたということですね。

 3点目、ここがあれなんですけども、従来小規模多機能型居宅介護施設というのはなかなか事業の採算性が難しいというところから、国としては一生懸命旗を振ってきたんですけども、広まりが難しいと言われたところです。それで、一見すると登録定員のまず25の上限から29までの上限にふえて、さらに登録している方の一度に利用できる人員のやつもふえたところです。単純に考えると、これまで利用していた人たちが1人当たりの施設の広さといいますか、使えるスペースが狭くなったイメージもあるんですけども、実態としてなかなか採算がとれないと言われているところです。利用者の目を考えたときに、手狭になるだとかサービスの質が落ちると、こんなことはないんでしょうか。それとも、実はなかなかこの人員すら埋まらなかったので、これぐらい緩やかにしたほうがより適切なものとなると、このような判断なんでしょうか。実態面とあわせて教えていただきたいと思います。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 実はこのサービスにつきましては、立ち上げ時の運営というのが多少困難だということを事業者のほうから伺っております。ある一定の期間実施をしていく中で、採算がとれるような運営ができているというふうに聞いてございます。そういうこともございまして、多少定員の枠をふやして採算性を上げるというようなところも一つ配慮の中にあったのではないかというふうに考えております。

白井委員

 ありがとうございます。今の点で採算性の点も大事です。事業採算がとれないと賄い切れなくなりますので。利用者の観点からしたらどうでしょうか。手狭になるだとかスペースが非常に窮屈になると、こんなことはないんでしょうか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 施設の基準につきましては変更はございませんので、例えば宿泊する際の宿泊スペースの広さ等には変更がございませんので、そのあたりは手狭になるというようなことはないというふうに考えておりますし、逆にそのあたりを考慮した形で登録定員の拡大をするというようなことになっていくと思いますので、利用者には直接大きな影響はないというふうに考えております。

白井委員

 わかりました。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩します。

 

(午後1時29分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後1時31分)

 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより議案ごとに分けて採決をいたします。

 初めに、第23号議案について採決を行います。

 お諮りします。第23号議案、中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第23号議案の審査を終了します。

 次に、第24号議案について採決いたします。

 お諮りします。第24号議案、中野区指定地域密着型介護サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第24号議案の審査を終了します。

 次に、第25号議案、中野区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 それでは、第25号議案の資料(資料3)をお手元にお出しください。介護保険制度に係る介護予防支援事業の運営等に関する基準条例の制定について御説明いたします。

 1の制定理由でございます。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の制定に伴い、介護保険法が改正され、従来、厚生労働省令で定めていた指定介護予防支援等の運営等に関する基準について、平成27年3月31日までに地域の実情に合わせて区市町村が定めることとなりました。

 2、根拠法規でございますけれども、制定理由の中でも御説明をいたしました(1)から(3)の法規でございます。

 3、現在の取り扱い事務の省令でございますが、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準でございます。

 4、区で定める条例でございます。区で定める条例でございますが、省令に定められた類型に従い、定めることになります。

 (1)の省令の基準に従い定める内容でございますが、①、当該事業に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数でございます。

 ②、当該事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして、厚生労働省令で定めるものでございます。

 (2)省令の基準を参酌して定める内容等につきましては、上記(1)以外の基準となってございます。

 5の条例の対象となる事業でございますけれども、介護予防支援事業、こちらは要支援1、2の方のケアプランの作成をする事務でございます。

 6、条例制定の考え方でございますけれども、介護予防支援事業者は、これまで省令の基準に基づき運営できており、実情に合っていることから、条例の内容は国の定める基準に則したものといたします。施行時期は平成27年4月1日です。

 以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

若林委員

 先ほどと同じような感じの質問になりますけれども、地域の自主性を高めるためにまず法整備をしてということ。それで、これから中野区として盛り込んでいくということでよろしいですか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 そのとおりでございます。

若林委員

 そうすると、中野区として施行時期は4月1日から施行ということなんですが、こういった計画をどれぐらいのスケジュールで、要は地域特性をあらわしていく中野区独自の計画というのをこれからのスパン、どうやってどんなスケジュールを考えていらっしゃいますか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 実は私ども事業者の指導に当たる際には、これまでも省令に基づいて指導をしてまいりました。その中で特に省令の内容といたしまして、中野区の実情とそぐわないようなものがございませんでしたので、このような形で今回条例を定めさせていただきますけれども、今後実地調査等ですとか、その中でやはりこの基準ではなかなか対応ができないというような状況があれば、またそのときに検討させていただくということで、今現在何かスケジュールを組んでこのように検討しようというようなことは考えておりません。

若林委員

 わかりました。ということは、これも一応関係法律で定められたことで、今の中野区の現状ではこれに適したような状況で、あまりサービスの欠落とか、そういうものには関与、関係ない。それで、このままの状態で今の中野区はやっていけるという、そういう状態でよろしいですか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 あまり実態と合わないところで独自性を出して条例を定めるというのは、実際に運営をしていらっしゃいます事業者もございますので、やはりその辺は慎重に対応していきたいというふうに考えております。

白井委員

 先ほどのやつは省令をなぞって、こちらのほうは本来は地域主権一括法のあれですかね、関連でそれぞれの自治体が地域の実情に合わせてというやつなんですけど、中野区の地域実情というのは国の定めたものと何ら遜色なくて変わりないと、こういう結論に導かれるかなと思うんですけども、果たして本当にそうなのかなという疑問もなくはないという感じなんです。ちなみに、当然法律が移管されてくるので、区で条例制定をしなきゃならないのはもちろんなんですけども、今回他区の状況とかで、皆さんこれをなぞっただけの制定になっていますか。もう既に我が区としてはだとか、こういうものを新たに設けますよなんていう事例があるのかどうかあればお聞きしたいと思うんですけど、いかがでしょうか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 23区の課長会でもさまざま情報交換をさせていただいておりますけれども、今のところ独自で何か制定をするというような話は聞いてございませんので、皆さんこの省令に準じた形で制定をされていらっしゃるのではないかなというふうに思っております。

白井委員

 じゃあ、現段階ではまずこれもなぞった形で条例で置き直すというところですね。

 それで、ちょっと将来的な展望になるんですけども、条例の対象となる事業が介護予防支援事業とあります。要支援1、2は認定者のケアプランの作成、これは当然やらなきゃならない事業なんですけども、今後、平成28年以降、区としていわゆる日常生活の総合支援事業というのを設けるような形となります。これらも含んだ形で、後々はこのケアプランの作成とかというのが対象となってくるんでしょうか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 こちらの事業は、あくまでも要支援1、2の方の介護予防サービスを利用する際のケアプランの業務になります。日常生活支援総合事業ですとか地域支援事業を利用する際には、今のところまだ中野区では検討の段階ですけれども、国ではチェックリストのようなものを使って、これとは別にケアプランといいますか、そういう計画を作成するというような今仕組みになってございます。

白井委員

 あくまでも、いわゆる介護事業の中でのケアプランの作成ということでよろしいんですかね。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 はい。

白井委員

 わかりました。ありがとうございます。結構です。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩します。

 

(午後1時42分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後1時43分)

 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決いたします。

 お諮りします。第25号議案、中野区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例を原案どおり可決するものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第25号議案、中野区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の審査を終了いたします。

 次に、第35号議案、中野区国民健康保険高額療養費資金及び出産資金貸付条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 それでは、第35号議案、中野区国民健康保険高額療養費資金及び出産資金貸付条例の一部改正につきまして補足説明をさせていただきます(資料4)。

 こちらは平成25年度決算の際に、監査委員からの御意見や、平成26年度第3回定例会における総括質疑でのいただいた意見をもとに、見直しを検討させていただいたものでございます。

 初めに、1のところの改正理由でございます。医療費が高額となった際に、窓口の支払いが限度額までとなる限度額適用認定証の利用が進みまして、基金の貸付実績が縮小したことによりまして、条例で定める基金の額を改正するというものでございます。

 次に、2の改正内容でございますが、これまでの基金の額3,500万円を1,000万円へと改正するものでございます。この貸付資金の内容とこれまでの貸付額の推移につきまして御説明申し上げます。

 恐れ入りますが、資料を2枚おめくりいただきまして、右上に資料2とあるものをお開きいただきたいと思います。

 初めに、欄外にある説明をごらんいただきたいと思います。

 まず、高額療養費資金と申しますのは、医療機関へ支払う自己負担金が一定額を超えた部分につきまして、これは後ほど高額療養費として支給されますが、支給されるまでの医療費の負担が困難である世帯の世帯主に対しまして、後日支給される見込みの90%以内の額を貸し付けるというものでございます。

 次に、出産資金と申しますのは、出産育児一時金の支給を受けるまでの費用の支払いが困難である世帯主に対しまして、後日支給される支給見込み額であります額の80%以内の額を貸付けるものでございます。これらの資金の貸し付け実績を示したものが表に示してございます。平成23年度までは、年間で申しますと年間100件以上、金額で言いますと2,000万円前後の貸付実績がございましたが、平成24年度からの制度改正に伴いまして、それまでは入院のみでしたけれども、通常の外来受診につきましても、月々の負担限度額が一定額に抑えられることとなりました。このことによりまして、高額療養費資金の貸付けが縮小してございます。このことによりまして、これまで金額としては3,500万円を準備いたしまして貸付事業を行っておりましたが、これを1,000万円へと縮小させていただきたいというふうに考えているというものでございます。

 条例の新旧対照表は、1枚資料を戻っていただきまして、右上に資料1とあるものでございます。こちらをごらんいただきたいと思います。

 この改正は、平成27年4月1日より施行させていただきたいと思います。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

若林委員

 すみません、高額療養費、この限度額適用認定証が必要になったりなんかして、利用者数、また自己負担が一定額に抑えられたということでなったこの件数の利用の激減ということになっていると思うんですが、ほかの区はこれに伴って何か変更されたりしていますか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 こちらで調べましたところ、例えば隣の杉並区では平成25年度からこれまで8,000万円だったものを1,000万円としたと。あと、近いところでいきますと、新宿区では2,500万円だったものを500万円へと近年改正をしているというふうに聞いております。

白井委員

 まず、出産育児一時金が拡充されてきたので、この出産資金の貸付け自体がそもそも減ってきているのはわかりますし、今御説明がありましたように、平成24年度からいわゆる限度額の認定証を交付することによって、自己負担分がそもそも抑えられているというところなので、監査の指摘もあったように、このように多額に基金を積んでおく必要はないと、こんな話があったところです。分科会でもちょっと気になったので混乱していたんですけども、たしかこんな話があったよなと。それで、常任委員会のほうで御報告をとあったので、今改めて質問させていただくところなんですけども、となると残っている件数がちょっと気になりまして、出産のほうもそうですし、高額療養費もそうなんですけども、これだけサービスが届いてきているにもかかわらず、逆に言うとやはり支払いが困る方がいて、この貸付けを利用されている方がいます。どのような事例として借りられているようなものなのかというのを、わかればちょっと教えていただきたいと思うんですけども。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 高額療養費のほうはこの資料にありますように、平成24年度から貸付実績が減少しております。実際に貸付けを受けられるのは年間10件程度いらっしゃいますけども、どのような方が該当するかと申しますと、突発的に病院にかかって高額の費用を払ったんだけど、その場は自己負担額を払いますけども、そのときに一旦貸付けを、自己負担をしていましたけども、その後相談に見えて、こういう制度がありますよということで紹介をして、貸付実績はこれぐらい、年間10件ぐらいあります。ですので、限度額適用認定書を提示することで、そういう制度が周知されてきているということがあります。

 それで、もう一つのほうの出産資金のほうは、これは医療機関によって直接払いの制度とか受け取り代理制度を実施していない医療機関が区内に幾つかありますので、主にそこで出産される方が借りに来られるというような状況でございます。

白井委員

 出産のほうはわかりました。病院自体が私どもはそれを受け付けていないので、まずは全額を払ってくださいと、こういうお話ですよね。それで、高額療養費のほうは、そもそもこの限度額の適用認定書のお話を知らないで、お金を支払ってしまって、もしくは本当に突発的でこの認定書を受けるまでもなくて、こんな形で後々御相談に来られていると、こういうお話ですか、今のは。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 この件数にありますように、ごくごく例外的なというか、実際に借りてこられる方は年間10件程度です。ですので、先ほど言ったほかにも、例えば複数の病院でかかったような場合は、ある病院では限度額、幾つかかかっている場合は一つの病院でしか、限度額適用証というのはそれぞれの病院で計算しますので、複数病院にかかっているような方が該当する可能性はございます。

白井委員

 わかりました。ありがとうございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩します。

 

(午後1時53分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後1時54分)

 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決いたします。

 お諮りします。第35号議案、中野区国民健康保険高額療養費資金及び出産資金貸付条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第35号議案の審査を終了します。

 次に、第38号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 それでは、第38号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます(資料5)。

 特別区の国民健康保険料につきましては、例年、特別区長会での協議に基づきまして、翌年度の保険料率を設定する統一保険料方式を採用してございます。今年度は平成27年2月の区長会総会で料率等が了承された後、中野区国民健康保険運営協議会への諮問、答申を得て今回の御提案をさせていただいているものでございます。

 それでは、資料の説明は資料2から行いたいと思います。恐れ入りますが、資料を5枚ほどおめくりいただきまして、右上に資料2とあるものをお開きいただきたいと思います。平成27年度特別区国民健康保険料についてという資料でございます。

 1、基本的な考え方でございます。①といたしまして、住民税非課税措置者への減額措置を平成26年度までで終了する。次に②、保険料算定に高額療養費等の4分の2を算入する。そして、次に③でございます。賦課割合と申しまして、所得に応じて算定される所得割額と一人ひとりに均等額が賦課される均等割額との割合でございまして、こちらは平成26年度と同様に、所得割58に対しまして均等割42とするものでございます。そして④、保険料均等割の5割軽減と2割軽減とを判定する際の基準となる所得を見直すというものでございます。

 次に、2、保険料算出に係る基礎数値でございます。こちらは特別区全体の平成27年度の推計値でございまして、括弧内の数値は平成26年度のものとなります。

 まず、①、特別区全体の一般被保険者数は243万2,000人を見込んでございます。次に、②といたしまして、基礎分の賦課総額でございますが、こちらは医療費や特定健診などに係る費用として賦課するものでございます。こちらが1,972億円でございます。次に、3でございます。平成27年度の保険料率等(案)とある表でございます。こちらは平成26年度との比較を示したものでございます。

 まず、賦課割合につきましては先ほど申しましたように、58対42で変更はございません。次の所得割率、8.43%とございますのは、基礎分が6.45%、後期高齢者支援金分が1.98%を合計した数字でございます。次の行、均等割額といたしまして4万4,700円とございますのは、基礎分が3万3,900円、支援金分が1万800円を合計したものでございます。

 次の行の賦課限度額が69万円でございます。こちらは前年度から2万円増加をしてございまして、内訳は基礎分の限度額、支援金分の限度額がそれぞれ1万円ずつ増加をしているものでございます。

 次に、1人あたり保険料(年額)とある行がございます。平成27年度の年間の保険料は10万6,545円で、前年度の10万3,103円から3,442円ふえてございます。

 次の行からは介護納付金分と申しまして、40歳から64歳までの方に納めていただく保険料でございます。

 まず、所得割額と均等割額との賦課割合は51対49でございます。また、均等割額の1万4,700円という金額は、特別区共通の額となってございます。

 次の所得割率につきましては、各区の加入者数や加入者の所得に応じて各区で設定するものでございまして、平成27年度の中野区の割合は1.58%でございます。

 次に、賦課限度額でございます。こちらは前年度の14万円から2万円増加をしまして16万円となってございます。賦課限度額の改正につきましては、先ほどの基礎分と後期高齢者支援金分でもございましたが、国の政令の改正によるものでございます。

 続きまして、下の表になります。介護納付金賦課額分に係る基礎数値(中野区)というものでございます。介護納付金分につきましては、先ほど申し上げました1万4,700円という均等割額は特別区共通で設定をされますが、所得割率につきましては、各区の国保の加入者の40歳から64歳までの加入者数や所得等に基づきまして個別に設定するというものでございます。こちらの数値は中野区の所得割率1.58%を算出するための基礎数値でございます。

 まず、表の中の第2号被保険者数でございます。こちらは中野区の国民健康保険に加入している方で、40歳から64歳までの方の人数でございまして、平成27年度は3万3,548人と見込んでございます。

 次の1人当たり納付金と申しますのは、国から示された数値に基づく額でございまして、こちらは前年度から1,977円減少して、5万9,744円となってございます。中野区では、1人当たりの納付金であります、先ほど出てまいりました5万9,744円を加入者数であります3万3,548人分負担するということになりまして、それらを掛け合わせた総額が介護納付金と書いてありますところでございますけども、20億400万円となります。さらにこの額のうち、50%に相当する10億200万円を保険料として賦課するものでございます。表の中で申しますと、アルファベットの小文字のeとあるところでございます。この10億200万円のうち、特別区共通で設定される保険料の均等割額に基づいて賦課される額を除いた5億900万円、こちらを所得割としてそれぞれの方に賦課することとなります。この5億900万円を賦課するために、被保険者の人数や所得に基づき算出した割合が1.58%となるということでございます。

 資料2の説明は以上でございます。

 次のページに参ります。資料3をごらんいただきたいと思います。右上に資料3とある次の資料でございます。

 こちらは平成27年度の保険料の基礎分と支援金分とを合計した収入階層別保険料でございます。表の中で①と②とお示ししてございますのは、年金受給者の方の例でございまして、③と④で示してございますのは給与所得者の例でございます。これらを年間保険料のモデルケースとして御参照いただきたいというふうに思います。

 それでは恐れ入りますが、補足説明資料の1枚目に戻っていただきまして、第38号議案、中野区国民健康保険条例の一部改正についてという資料をお開きいただきたいと思います。条例改正の理由や内容についてこの資料で御説明を申し上げます。

 まず1番、条例の改正理由でございます。

 (1)保険料を算定する際の賦課総額が、先ほど説明いたしましたとおり、変更されることに伴いまして、料率等を改正する必要があるということが一つ目でございます。

 (2)は保険料の均等割額が改正されることに伴いまして、保険料を減額するという額もそれぞれ変更する必要がございます。

 (3)は国民健康保険法施行令が改正されたことによりまして、賦課限度額を引き上げる必要があるということでございます。

 (4)は同じく法令の改正によりまして、均等割額の軽減対象のうち、5割軽減と2割軽減との対象者を拡大するということでございます。

 (5)は、これは平成24年度に改正された法律が、ことし平成27年4月1日から施行されることに伴う文言の整理でございます。

 次に、2番のところでございます。改正内容でございます。

 以下、改正後の数値を申し上げます。

 (1)の①、基礎賦課額につきましては所得割率を100分の6.45といたします。均等割額を3万3,900円といたします。②、後期高齢者支援金等賦課額は、所得割率を100分の1.98と改正いたします。さらに③、介護納付金賦課額につきましては、所得割率を100分の1.58とし、賦課割合を100分の51といたします。均等割額につきましては1万4,700円といたしまして、賦課割合を100分の49に改正するものでございます。

 次に、恐れ入りますが、裏面のほうに参りまして、(2)でございます。こちらは先ほどの(1)のうち、均等割額が改正されるものに対応して、それぞれ保険料を減額する額を改正するものでございます。それぞれの数値はお読み取り願いたいと思います。

 次に、(3)といたしまして、賦課限度額につきまして、基礎分の賦課限度額を51万円から52万円へ、後期高齢者支援金等の賦課限度額を16万円から17万円へ、介護納付金の賦課限度額を14万円から16万円へと改正いたします。

 次に、(4)といたしまして、保険料均等割軽減対象の基準の拡大ということでございまして、①として、5割軽減については被保険者数の合計数に乗ずる額を、これまでの24万5,000円から26万円へと改正いたします。次に、2割軽減につきましては、同じく被保険者数の合計数に乗ずる額を、これまで45万円だったものを47万円へと改正いたします。

 次に、(5)でございます。平成24年度に改正された国民健康保険法が、ことし平成27年4月1日より施行されることに伴いまして、法の条ずれ等が発生することに伴う条文の整備でございます。

 そして3番、これらの改正の実施時期でございますが、平成27年4月1日からでございます。

 次の資料1以降にございますのが、条例の新旧対照表でございます。向かって左側が改正案、右側が現行の内容となってございます。こちらはこれまで説明させていただきました内容につきまして、条例の変更箇所を示してございます。先ほど申し上げました国の法改正に伴う条文の整備と申しますのは、ページでいきますと1/7ページと2/7ページのそれぞれ左側で下線で示している箇所が該当の箇所となります。

 以上簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

若林委員

 ありがとうございます。ただ単に年々やっぱり少しずつ保険料が上がっていくのかなと考えていますけれども、これからの推移はどんな感じにお考えですか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 資料2のところでございますけれども、2のところで今後の数値でございます。例えば①の一般被保険者数で申しますと、減少傾向にございます。これは今後もこのような傾向にあるというふうに考えています。

 次の賦課総額とあって基礎分とありますけども、これは医療費とか健診のところに充てる費用でございますけれども、こちらは被保険者数が減っているにもかかわらず、上昇傾向にあるというのが現在の状況にございます。

 ③の後期高齢者支援金の賦課額については、これは今回、前年度と比べて少なくなっておりますけれども、これは過去の精算分がありまして、精算しながらやっていきますので、今回はたまたま過去の精算分があったことから下がっているというような状況でございます。

若林委員

 じゃあ、この③においてはたまたまということだったんですが、これがなければもっと個人の負担額が上がるということでよろしいですか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 そうですね、後期高齢者支援金分については、実際払っていかなければいけない、これは75歳以上の方の医療費に充てる部分ですけども、これは御存じのとおり年々上がっております。ですので、通常ですと上がっていくんですけども、これは当年度払ったものが2年後にまた精算をするという形でございまして、今回、平成27年度は前年度よりも少し少なくなっているという状況でございます。この後期高齢者支援金分に係る部分につきましては、年々上昇傾向にはございます。

若林委員

 一般被保険者数が減っていく中、医療に対する保険の負担額がどんどんふえ、しかも後期高齢者の方々がふえていくということで、これからかなりどんどん保険料は上がっていくという形になるということでよろしいですか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 今、委員おっしゃったとおり、国保に関しては被保険者数は減少傾向、医療費は上昇傾向にあるという状況でございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時13分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後2時13分)

 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決いたします。

 お諮りします。第38号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第38号議案の審査を終了します。

 次に、第39号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 審査日程の協議の際に御確認いただきましたとおり、本件に関連した所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、ここで本議案を一旦保留とします。

 それでは、本議案に関係する所管事項の報告を受けたいと思います。

 所管事項の報告、5番、中野区健康福祉総合推進計画2015、第6期中野区介護保険事業計画及び第4期中野区障害福祉計画の策定についての報告を求めます。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 それでは、関連いたします報告からさせていただきたいというふうに思います。

 中野区健康福祉総合推進計画2015、第6期中野区介護保険事業計画及び第4期中野区障害福祉計画の策定について御説明をいたします(資料6)。標記3計画につきましては、パブリックコメントの手続を経て策定いたしましたので報告いたします。

 1、策定した3計画についてというところでございますけれども、(1)の策定目的というところでございます。

 区の基本計画である新しい中野をつくる10か年計画のもとで、区が区民とともに目指す「健康福祉都市なかの」の実現に向けた取り組みを計画的に進めていくため、保健福祉の領域にわたる今後の取り組み内容を総合的に区民に示すことを目的としております。

 (2)計画期間でございますけれども、以下記載のとおりでございますので、お読み取りいただきたいというふうに思います。

 (3)計画のポイントでございます。安心して住み続けられる地域社会づくりの視点から、区民が主体的に取り組む健康づくり、高齢者の在宅生活や障害のある人の地域生活への支援を中心として施策の拡充を図っております。

 それでは、当委員会所管部分に関連いたします、ウの高齢福祉のところをごらんください。

 医療機関と連携した認知症の早期発見・早期対応事業の充実や在宅療養を推進するための摂食・えん下機能支援のしくみの構築を図る。また、専門的なサービスに加え、元気高齢者を含む地域の人たちやNPO法人など、多様な担い手の参画によって日常的な介護予防と日常生活支援を一体的に展開し、多様な支援をよりきめ細かく効果的に行える新たなしくみを構築する。なお、介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業については、円滑な事業実施を図るため、平成28年度から事業を実施する旨、介護保険条例で定めることになってございます。

 その他、ア、健康医療、イ、地域福祉、エ、障害福祉についてはお読み取りください。

 次に、2のパブリック・コメント手続の実施結果でございます。

 意見募集期間でございますけれども、平成27年1月30日(金曜日)から2月20日(金曜日)まで実施をいたしました。(2)意見提出者数でございますけれども、7人。(3)提出意見の件数は7件でございました。(4)意見の概要でございますけれども、禁煙支援・受動喫煙防止について、分煙の優先ほか6項目でした。当委員会所管に関する意見はございませんでした。

 3、計画案からの主な変更点でございますけれども、当委員会にも計画案を御報告いたしておりますけれども、計画案からの変更点はございません。

 4、今後の予定でございます。3月中旬にパブリックコメント手続の実施結果及び計画の公表をいたします。4月の上旬、計画策定について、区報及び区ホームページに掲載をいたします。

 5、添付資料でございますけれども、別紙1に3計画をおつけしてございます。別紙2、中野区パブリック・コメント手続の実施結果をおつけしてございます。別紙3につきましては、中野区保健福祉審議会の最終答申をおつけしてございます。

 なお、これから御審議いただきます部分でございますけれども、この3計画の、お手数ですけれども145、146ページをおあけください。第6期介護保険事業計画期間の保険料の基準額や段階区分、料率について改正するものでございます。

 146ページの左側、第5期の内容から第6期の内容に変更するものでございます。

 報告は以上となります。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 それでは、先ほど一旦保留としました第39号議案を改めて議題に供します。

 本件について理事者の補足説明を求めます。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 それでは、第39号議案の資料(資料7)をおあけください。中野区介護保険条例の一部改正について御説明をいたします。

 1、改正理由でございますが、以下の4点でございます。

 (1)平成27年度から平成29年度までの第6期介護保険事業計画期間において、介護給付費の増加が見込まれることから、保険料の基準額や段階区分、料率を改正する必要があります。(2)介護保険法施行令の改正に伴い、規定を整備する必要があります。(3)延滞金に係る計算方法を明文化する必要があること。(4)介護予防・日常生活支援総合事業などに関する経過措置を規定する必要があることでございます。

 2、改正の内容でございます。

 (1)介護保険料の保険料額等を次のように定める。①、介護保険料の保険料額等が適用される期間を、平成24年度から平成26年度までを平成27年度から平成29年度までに改めます。次に②、保険料基準額でございますけれども、6万3,190円を6万7,973円に改めます。次、③から⑰までは、先ほど御報告いたしました健康福祉総合推進計画、第6期介護保険事業計画で御説明をいたしました第6期の介護保険料の内容になります。

 (2)裏面をごらんください。裏面の一番下になりますけれども、令の改正に伴い、定める所得段階を引用している区分を6から9に改める。

 (3)保険料の延滞金についてでございます。こちらは既に地方税法の規定を用いて実施しているものでございますけれども、改めて条例に明記するものでございます。

 (4)介護予防・日常生活支援総合事業及び実施に伴う介護予防及び生活支援の体制整備については、平成28年4月1日から実施することを追加するものでございます。

 3、資料につきましては、条例新旧対照表をおつけしております。

 4、実施時期は、平成27年4月1日でございます。

 よろしく御審議のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時24分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後2時25分)

 

 質疑に入ります。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決いたします。

 お諮りします。第39号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第39号議案の審査を終了します。

 次に、所管事項の報告を受けます。

 1番、危険ドラッグ対策等に関する覚書の締結について。

上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 それでは、お手元の資料(資料8)に基づきまして、危険ドラッグ対策等に関する覚書の締結について御報告申し上げます。なお、この報告事項につきましては、建設委員会都市基盤部(生活安全担当)が所管として報告してございます。区民サービス担当としましては消費生活センターを抱えておりますので、特殊詐欺等の拠点についての情報提供やアパート、マンション等、そういう悪質事業者の賃貸借契約に関連する相談など、そういう方についての役割というふうに考えてございます。

 まず、こちらの前文でございますけれども、危険ドラッグその他の規制薬物の売買及び振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺等、区民の平穏な生活を脅かす犯罪の根絶を目的とし、中野区、警視庁中野警察署、警視庁野方警察署、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会中野区支部、公益社団法人全日本不動産協会東京都本部中野杉並支部との間で覚書を締結することで、不動産業界との情報共有体制を確立し、危険ドラッグその他の規制薬物の販売店舗や振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺の拠点等を排除していくというものでございます。協定の締結日は、本年3月17日(火曜日)と予定してございます。

 2番の覚書につきましては、別添の資料で覚書がついてございます。甲乙丙丁、中野区長、警視庁、それから宅建協会中野区支部、また不動産協会東京都本部中野杉並支部となってございます。

 前の資料にお戻りいただきまして、3番の覚書に基づく対応でございます。締結団体は本覚書に基づき、以下のとおり協議し、対応する予定であります。

 今後の取り組みでございます。二つございまして、一つは区と警察は危険ドラッグその他の規制薬物や振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺等の情報収集に努め、現状や危険性等の必要情報を宅建業協会並びに不動産協会へ提供する一方、宅建業協会並びに不動産協会が情報を入手した場合は区と警察に情報提供するなど、それぞれ相互の情報共有を図るというものでございます。

 二つ目に、宅建業協会並びに不動産協会による賃貸借契約時の対応として、契約条項に、例えば薬物等販売・製造、そういうことは禁止行為事項として盛り込むことや、借り主が入居時、危険ドラッグ等の販売店舗や特殊詐欺の拠点でないことを表明する書面の徴取等も求めるというような内容を協議していきたいというふうに考えてございます。

 4、その他としましては、締結団体及び区関連部署は定期的に情報交換会を実施するというものでございまして、先行自治体としましては、豊島区、新宿区、文京区、港区、町田市の例がございます。

 報告につきましては以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

大内委員

 この覚書というものはいいことだと思います。ただ逆に言いますと、こういった場合でも今までは貸していたということになるのかな。

上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 危険ドラッグ等についての拠点という例は、警視庁管内では把握してはいないということでございますが、新聞報道で特殊詐欺の事例が2月6日の全国紙に出ましたけども、アジトが中野区、野方警察署管内にあったという事例を1個把握してございます。

大内委員

 そして、事前にこういう覚書をすることによって、仮に危険ドラッグ等の生産や、あるいは販売を行っていた場合は直ちに退去させられるとか、そういうことになるんですか。

上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 一方的に契約を破棄するということでございます。

大内委員

 あと今度は特殊詐欺ということも、変な話、特殊詐欺とわかっていて貸すわけはないので、警察等と連携をとって、そういった情報があると警察に協力しやすくなると。覚書が一つあることによって警察も不動産会社にですか、いろいろな情報提供等も求めやすくなったりと、そういうことになってくるんでしょうか。

上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 そのとおりでございます。

白井委員

 私もいいことだとは思うんですけども、実態として契約条項の中に禁止行為事項として盛り込んだり、さらには危険ドラッグ等の販売店舗や特殊詐欺等の拠点でないことを表明する書面の徴取と書いてあるんですけど、これは自分でそうですよと書く人はまずいないでしょうから、とりあえずそこに書いておきますと。それで、実際はそうでしたといったときにどんなペナルティーがあるのかだとか、まずは一筆書いてもらうのでそれだけでも効果があると、この程度の内容のものなのでしょうか。この点を教えていただきたいと思いますけども。

上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 どの程度というのはなかなか申し上げにくいかと思いますけど、まずは抑止力になるということでございますので、そういうことを中野区として表明していくということでPR効果になるかと思います。やはり渋谷区、港区、新宿区がこのような措置をとっているということは、繁華街に近い中野区として、やはり予防線をしっかり図らなきゃいけないということでございます。

 それで、ペナルティーと言いますのは、いわゆる契約条項に違反しているということでございますので、そこら辺のところを御理解いただきたいと思います。

佐伯委員

 そもそもこうした行為については覚書で云々というよりかは、公序良俗違反でもともとこれは無効になっちゃうんじゃないですか、契約自体が。

上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 もちろん民法等のそういうような規定も法文としてはあるかというふうに思いますけれども、やはり個別具体的に禁止事項として表明していくということは、よりその効果を上げるものだというふうに考えております。

佐伯委員

 そういったところで、どちらといえばそれはペナルティーをかけるという以前の問題で、こうしたものを最初からもう徹底的に摘発していくということだと思うんですけど、「区と警察は、危険ドラッグその他の規制薬物や振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺等の情報収集に努め」ということなんですけど、実際に区としてはこれまで情報収集という点ではどのような努力をしてきたんでしょうか。

上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 区としての情報収集というのはなかなか、いわゆる不動産協会とかから上がってくるというルートがございませんでしたので、今回はこういうことでルートをはっきりさせて情報の入手、それから提供、これをしっかりとルートとして確立するというところでございます。

佐伯委員

 最後に1点、情報交換というのは大体定期的にどれくらいの頻度でやるんでしょうか。

上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 生活安全のほうで主として進めてございますので、年2回程度というふうに考えております。また、ちょっと補足させていただきますと、不動産協会、それから宅建業協会というふうに申し上げましたけども、全事業者が、いわゆる不動産事業者に店舗が加入しているわけではございませんけども、6割、7割というふうに聞いてございますけども、そういうところは一定の制約があるかもしれませんけども、業界のとにかく情報入手で、業界からいわゆる賃借契約をするときに、こういうことをしっかりと中野区は意識してやっているんだということがPRできればというふうに考えております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、2番、住民税(特別区民税・都民税)臨戸徴収強化対策の実施結果について及び3番、一斉臨戸徴収の実施結果についての報告を求めます。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 それでは2番、住民税(特別区民税・都民税)臨戸徴収強化対策及び3番の一斉臨戸徴収の実施結果につきまして、それぞれお手元の資料(資料9、10)をもとに、一括して御報告させていただきたいと思います。

 まず初めに、2番の昨年秋に実施をいたしました臨戸徴収強化対策についてでございますが、これにつきましては全庁的な取り組みといたしまして、各部、室から応援職員に従事をいただきまして実施したものでございます。今回は職員が訪問いたしましたが、あえて現金徴収を行わずに、直接催告書を手渡しする訪問送達の方法によって実施いたしました。実施日は平成26年10月19日、実施対象といたしましては、平成21年度から25年度の滞納者といたしました。これにつきましては7月の催告書、また後追いはがき、さらに9月の催告書にも反応のなかった滞納者、これを対象といたしたところでございます。従事職員は51組で102名でございます。訪問件数は3,002件を訪問いたしまして、1カ月後の収納実績としては454件、3,169万2,529円というふうな形になっております。

 以上が10月に実施しました臨戸徴収強化対策の実施結果でございます。

 引き続きまして、おめくりいただきまして、3番、税、国保の一斉臨戸徴収の実施結果について御報告をさせていただきます。

 こちらは管理職と昇任者、それから新人等がミックスしましてやっているものでございます。実施日につきましては、税、国保とも平成27年1月18日の日曜日に実施いたしました。こちらは例年どおり現金徴収を実施しております。

 2の臨戸徴収の結果でございます。

 まず、(1)の住民税につきましては、実施対象を平成25年度から26年度の滞納者といたしました。訪問従事職員は46組、92名でございます。

 ③の徴収目標額でございますが、230万円を目標といたしました。④の当日の訪問件数は2,066件、面談できた催告件数が434件、不在が1,632件でございます。それから徴収件数及び金額、これは当日徴収ができたものでございますが、62件で186万9,900円となってございます。また、8の当日納付の約束をした件数、それから金額につきましては75件、297万200円ということでございます。実施後1カ月後の収納実績でございますが、それは677件、4,111万1,100円となってございます。

 続きまして、(2)の国民健康保険料につきましてですが、同様に実施対象が平成26年度のこちらは現年の滞納者としてございます。訪問従事職員が23組、46名、聴取目標額は69万円というふうに設定をいたしました。

 ④の訪問件数でございますが、874件、面談催告件数は166件、不在が708件となってございます。徴収件数及び金額につきましては53件、127万258円、納付約束件数及び金額が69件で178万979円、実施後、1カ月後の収納実績につきましては321件で、1,082万9,286円という結果でございました。

 なお、参考といたしまして、こちらにつきましてはそれぞれ平成24年度から26年度までの実施いたしました実施結果を添付してつけさせていただいたところでございます。

 以上、簡単ではございますが、臨戸徴収関係についての御報告とさせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

佐伯委員

 どうも御苦労さまです。ちょっと気になるのが、やっぱり日曜日ということにもかかわらず、せっかくこれだけ訪問しても、これしか面談催告件数が出てこないというところで、不在等とあるんですけど、この「等」の中にはどういったものが含まれるんでしょうか。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 不在につきましては、当初予定はしておりましたけれども、直接ピンポンを押しても会えなかったですとか、それからオートロックになっていて、それでもって会えなかっただとか、そういったさまざまな理由等もこの不在というところにカウントしてございます。

大内委員

 この訪問件数という数字は、これは滞納者全員の件数になるんでしょうか。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 1組が回れる限度というのもあります。基本的にはこの管理職の1月18日にやったほうは50組程度を上限という形でもって設定しております。ですから、この2,066件を訪問しましたけれども、これにつきましては平成25年度から26年度の滞納者の中で、比較的接触ができていない者といったようなものを組みまして2,066件訪問したというところで、全てということではないというふうに考えております。

大内委員

 ということは、平成27年1月18日に行ったのは平成25年度と26年度の対象者で、その中で一応ここに訪問件数があるんですけども、徴収するというかまだ払っていないという方々、それは何件ぐらいあるんですか、全部で。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 2,066件を訪問いたしまして、最後1カ月後の収納実績が677件という形になっております。ですから、この引き算をいたしますと、この1カ月後というところで限定をしますと、まだ約1,300件ほどが払われていないというところでございます。パーセンテージにしましては、この1カ月後の677件は約33%になりますので、やはりまだ7割近くが払われていないというのが1カ月後時点の収納実績という形になっております。

大内委員

 それを聞いたんじゃなくて、払っていない件数は、要するに例えばそれが全部で3,000件あって訪問できたのは2,000幾つあるんだとかということを聞いているので、全体は幾つあるんですか。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 滞納者全体という形で申し上げますと、今、現年分で督促を送っておりますのが、各期でもって1万5,000通ほどあります。ですから、その中で回れたのが今回はこの2,000件というところでもありますので、それ以外のところにつきましては順次差し押さえですとか、既に接触できているところもあったりもしますけれども、やはりまだまだ滞納対策につきましては、こうした臨戸以外にも手を打つべきところというのは結構あるというふうに認識をしております。

大内委員

 となると、下の実施後の収納実績というのは、残りの1万3,000件の分も入っているんですか。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 先ほど申しました1万幾つの中のうちに、今回2,066を回ったというところでございまして、その中で1カ月後、677件が入ったというところもありますので、ですからこの1万6,000の中からこの677人については現年という形でもって収納いただいた部分というところでございます。

大内委員

 1万6,000なのか、1万5,000か、まあいいや。それで、要は677件というのは別に訪問した件数の人が払ったということではなくて、全部払っちゃいない件数のところを合わせてということでしょう。それで回った、訪問するところというのは金額の多寡、多い、少ないで回っていたりするんですか、これは。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 この46組、92名というところで、中野区全体を網羅してというところでやっております。当然金額の高い順、この平成25年度から平成26年度ということで、現年を中心に滞納されている方というところもありますので、接触ができていない方で金額が上位の方といった者を中心に、上からこの2,066を組んだというところでございます。

いながき委員

 国民健康保険料のところで、平成24年度、25年度につきましては目標金額を下回っているんですが、平成26年度に関してだけ徴収額が目標をかなり倍近く上回っていますが、この理由は何かあるんでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 平成26年度は、平成25年度もそうなんですけども、現年分の未納の方を中心に回りました。それで、平成25年度もある程度取れたんですけども、今回の平成26年度の場合は23組で回りましたけども、1組当たりで結構高く取れた組が幾つかありまして 全体の額が上がっているといったところでございます。現年も対象にしていますので、ある程度納め忘れて、日が短い方を中心に行っているというのも理由としてございます。

いながき委員

 現年度分を中心に回ったということと、たまたま払ってくださった方が大口の方だったということで、じゃあたまたまことしはということなんでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 昨年、平成25年度も現年の方を対象に参りました。ですけども、23組で回っていますと、年によって多少多い年も少ない年もあるというような状況でございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に4番、税務事務における社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)導入のための特定個人情報保護評価の実施についての報告を求めます。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 それでは、税務事務におけます社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)導入のための特定個人情報保護評価の実施について御報告をいたします(資料11)。

 マイナンバー制度につきましては、本年10月に個人番号が通知をされまして、平成28年1月から社会保障・税・災害対策の3分野で利用が開始される予定となってございます。今回税務事務に関しまして、個人番号利用に必要となります特定個人情報保護評価を行うものでございます。

 まず、概要でございます。この特定個人情報保護評価につきましては、特定個人情報ファイル、いわゆる個人番号を含みます個人情報ファイルを保有する地方公共団体等が個人のプライバシー等に与える影響を予測した上で、個人情報の漏えい等のリスクを分析いたしまして、そのリスクを軽減するための措置を講ずるといったことを宣言するものでございます。

 評価の種別でございます。この評価につきましては事務の対象人数、それから特定個人情報ファイルの取扱者数等によりまして実施すべき評価の種類が3種類決まってございます。基礎項目評価、重点項目評価、それから全項目評価の3種類というふうになってございますが、この全項目評価を行う事務といたしまして、中野区では税務事務、そして先般当委員会で御報告を申し上げました住民基本台帳事務の二つの事務が対象となってございます。全項目評価の手続に関しましては、後ほど裏面で御説明をさせていただきたいと思います。

 次に、2の評価書の概要でございます。評価書の説明につきましては、本資料に基づきまして概略により御説明させていただきたいと思います。

 まず、内容につきましては、1番目に基本情報といたしまして、この評価対象の事務全体の概要、使用するシステム等の具体的な事務の内容を掲載しております。

 2番目に、特定個人情報ファイルの概要といたしまして、五つを掲げております。賦課情報ファイル、それから裏面に行きまして二つ目に賦課資料ファイル、それから三つ目に収納管理情報ファイル、それから四つ目に軽自動車税情報ファイル、五つ目に滞納整理情報ファイルと、税務事務をつかさどっております五つの記録項目というふうになってございます。

 それで、(3)につきましては、特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策というところでございます。この評価対象の事務における特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおいて、想定されるリスクへの対策について規定をしているものでございます。丸が幾つかありますけれども、特定個人情報の入手ですとか特定個人情報の使用、それから取扱いの委託、提供、移転、そして情報提供ネットワークシステムとの接続等を掲げているところでございます。

 そのほか(4)のその他のリスク対策といたしましては、自己点検ですとか監査、従事者に対する教育・啓発等を記載しながら評価書全般を作成してございます。

 最後に、この評価書の策定手順でございます。

 (1)としては、まずはこの番号法に基づきますパブリックコメントを実施いたします。地方税に関する事務の全項目評価書(素案)を作成いたしまして、平成27年4月8日から5月7日までパブコメを実施いたします。公表方法につきましてはホームページの閲覧等、その他ここに掲げたとおりでございます。

 その後の(2)の第三者点検の実施でございます。パブコメで区民等の意見を反映しました評価書(案)につきましては、平成27年の6月以降、個人情報保護審議会の部会におきまして、この適合性ですとか妥当性、これを客観的に担保をする意味合いから第三者点検を実施するところでございます。そして、(3)、(4)で点検が終了いたしました評価書は、国の特定個人情報保護委員会へ提出するとともに、確定した評価書は区のホームページで公表することという形になります。

 以上、駆け足になりましたが、税務事務におけます特定個人情報保護評価の実施につきましての御報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 休憩します。

 

(午後2時52分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後3時15分)

 

 それでは次に、平成27年度なかのエコポイントの参加促進についての報告を求めます。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 それでは、お手元の資料(資料12)をごらんください。平成27年度なかのエコポイントの参加促進についてでございます。

 なかのエコポイントへの新規の参加登録及びCO2削減等の継続的な取り組みを促進するため、平成27年度に次のとおり実施したく存じます。

 1番、小・中学校でのなかのエコチャレンジ(家庭版)を通じた新規登録の促進でございます。

 区では家庭におけますCO2削減の取り組み項目ですとか、その実践結果を記録するエコチャレンジシート、これを掲載したリーフレット「なかのエコチャレンジ(家庭版)」を作成してございます。実物はこちらでございます。これは毎年度、区立小・中学校におきまして、環境学習教材として活用されてございます。この取り組み実践を契機といたしまして、さらになかのエコポイントCO2削減コースへの参加登録、これを促進するため、これに取り組んでいただいた児童・生徒の御家庭に学校を通じて500ポイント得点つきなかのエコポイント参加登録申込書、これを配布いたしまして、新規参加登録者の拡大につなげたいと存じます。

 米印でございますが、今年度におけます区立小・中学校のなかのエコチャレンジ(家庭版)の活用状況でございますが、小・中学校におきましては児童・生徒4,491名が活用してございまして、これを家に持ち帰った児童・生徒の皆さんは各御家庭におきまして、御家族の皆さんとともにこのシートを活用いたしまして、1週間CO2削減のための項目に取り組んだという状況でございます。

 2番目がポイント付与の変更・拡充等による参加・継続の促進でございます。

 (1)環境商品コース、エコマークのポイント換算の変更でございます。現在、エコマーク1枚で1ポイントとしてございまして、エコマークを500枚集めますとポイント券500円相当1枚と交換するということにしてございます。平成27年度からはエコマーク1枚で5ポイントに変更いたしまして、エコマーク100枚でポイント券1枚に交換できることといたします。これによりまして、家庭や団体・グループでの取り組みを促進したいと存じます。なお、CO2削減コースの方もエコマークポイントは可能でございますが、これについても同じく行いたいと思ってございます。

 (2)エコチャレンジ行動レポートの取り組み回数の増、拡充でございます。現在、1回の取り組みで100ポイントになりますエコチャレンジ行動レポートというものをCO2削減コースの方にやっていただいてございますが、これは現行年4回提出をいただいてございますが、これを12回にふやしまして、取り組み行動の促進を促したいというふうに思ってございます。

 3番目、新規登録時のエコチャレンジ振り返りレポートの提出でございます。これは新規でございます。新規登録をされる方には、現在の今の時点でのエネルギー消費行動、これを見直す契機としてさらなる環境配慮行動、この意識付けを行っていただくために、登録時にエコチャレンジ振り返りレポート、これの提出をいただくこととし、これに100ポイントを付与したいというふうに思ってございます。

 裏面をごらんください。3番、今後のスケジュールでございます。3月下旬に参加登録者に変更内容につきまして周知をいたします。4月から変更内容の実施をいたします。6月下旬予定でございますが、小・中学校を通じましてなかのエコチャレンジ(家庭版)と、この特典つきの参加登録申込書をお配りしたいというふうに思ってございます。

 なおその下、参考でございますが、今回の変更も含めまして、なかのエコポイントのポイント獲得がどうなっているのかという体系図をお示しいたしましたので、ごらんいただければと思います。エコポイントは真ん中にございまして、左がCO2削減コース、右が環境商品コースになってございまして、CO2削減コースにつきましては、現在このように新規登録時、毎年の取り組み、成果の継続という形でポイントがつくというような仕組みになってございますので、御参考までに記載させていただきました。

 なお、ちょっとつけ加えさせていただきますが、このなかのエコポイントの環境商品コースでございますが、先週3月5日にエコマークアワードというものをちょっと受賞いたしましたので、御報告申し上げます。

 これはエコマークの事務局をしてございます公益財団法人日本環境協会の主催の表彰制度でございまして、この中では特別賞を受賞いたしまして、表彰式が表参道の東京ウィメンズプラザホールで行われましたが、区長が表彰状とトロフィーを受け取ってございます。プレスリリースがございまして、3月6日の日経新聞に掲載されてございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

大内委員

 毎回このたびにちょっと発言しているからあれなんですけど、ことし実施しているわけでしょう。先月まででもいいから、実施報告、結果報告はどんな感じなんですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 平成26年度の状況ということで、参加登録世帯数でございますが、2月中旬現在でございますが、1,538世帯となってございます。1月末現在で付与したポイントが全部で30万4,600ポイントでございまして、500ポイント券に直しますと537枚分をお渡ししたという状況でございます。これによります電気の削減量でございますが、全体で1万2,278kWh、それからガスの削減量が513?でございまして、これらによりますCO2削減量は6.1tというような状況でございます。

大内委員

 2月現在で約537枚、このポイント換算の券というのか、これが発行されたんですか。ということは、来年度は5倍になるんでしょう、一気に中身が。5倍というか、価値が5倍になるんでしょう。1ポイントが5倍になるわけで、1ポイントが5倍と言っちゃ変だけど、何て言えばいいのか。

委員長

 そうです。

大内委員

 5倍か、という意味だよね。それでいいんですよね。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 申しわけございません。今御報告いたしましたデータは、いわゆるCO2削減コースでございまして、各御家庭で12カ月間取り組んでいただいた場合のものでございます。委員のお尋ねは環境商品コースのことでございまして、先日もちょっとお答えいたしましたが、現時点でエコマークの提出につきましては150数枚というような状況でございまして、その枚数ですと現在1枚1ポイントでございますので、まだ500ポイント券には達していないという状況でございます。来年度につきましてはこれを1枚5ポイントにいたしますので、集めやすくなるかなというふうには思ってございます。

大内委員

 ちょっと記憶が間違っているとあれなので、もう一度聞くけど、150枚エコマークが来たんですか。それで、150枚はポイントを付与してあげたということでいいんですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 現在の平成26年度はエコマーク1枚で1ポイントでございまして、500枚集めないと500ポイント券1枚にはなりません。

大内委員

 だから、150枚なら150枚が持ち込まれたのか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 エコマークを150枚出された方がいらっしゃいますけども、その方はまだ500枚には達しておりませんので、500ポイントにはまだなっていませんので、500ポイント券はお渡しはしていない状況でございます。

大内委員

 言いづらいのかもしれないけども、要は平成26年度、今現在はまだ一番上の環境コースのほうでは実績がゼロということなのか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 500ポイントのポイント券と呼ばれるものにまだなっていないという意味ではないと。ただ、提出はあるということでございます。

大内委員

 わかりにくいんだよ。だから改善するんだというんだったらわかるんだけど、ことし何か実績があるみたいだと、何でまたポイントをこんなにふやすんだという話になるじゃないですか。はっきり、今のところ(1)のこれに関してはゼロなので、まだ3月はあるかもしれませんけども、2月現在はまだゼロなので、来年度は5倍にふやしてやるんですとか何かちゃんと言ってくれないと、何で5倍にふやすんだと。予算のときにはよくわからなかったから、そこまで整理できなかったんですけども、こういうことなんですねとわかるんだけど、そういうことなんですかと。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 平成26年5月から環境商品コースを始めまして、これまでにもう10カ月がたっている状況でございますが、提出いただいた枚数が非常に少ない状況にございまして、各団体を回らせていただいている事業者の方とお話ししたり、あるいは出された方などともお話をしている中で、やはり1枚1ポイントというのはインセンティブとして非常に弱いというような御意見を多数いただいてございまして、これにつきましてはやはり環境商品を購入していただくインセンティブでございますので、そういったものにインセンティブになるようにということで、来年度1枚5ポイントにさせていただきたいということでございます。

大内委員

 だから、何回も言うけど、言いづらいけど、今のところゼロだったらゼロと言ってくれないと。だから、少し来年度は考えてやるんですとか、そういうふうに説明をしてくれないと、ことしは何かいかにも、実績があるのかないのかわからないような、十分予想どおりの実績なんですよと言っているのか、本来、ことしはほかのところと鑑みても、もうちょっとゼロということではなくて、ポイントが集まると考えたんだけど集まらない。なので、来年度は5ポイントという、5倍にポイントを上げるということなんですかということを聞いているんです。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 委員御指摘のとおり、当初予算的にはポイント券といたしまして3万1,000円程度の予算を見込んでございましたけども、全く出ていないという状況でございますので、改善したいというふうには思ってございます。

大内委員

 それで、予測を立てづらいんだけど、じゃあ来年度はどの程度、ことし3万円だとしたら来年は10万円だとか15万円だとか、そういった予算の中で組んでいるんですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 平成27年度予算のポイント経費を組む中では、5万7,000ポイントということで組ませていただきました。これからPTA等にベルマークに並ぶものとして御参加いかがでしょうかというようなお話もさせていただきたいと思ってございますので、目標を上回るようにやってまいりたいと思ってございます。

大内委員

 ただ、これは目的はポイントを集めることじゃなくて、節電というのかな、エコをすることが目的だから、ポイントを集めるためにまたよけいな労力をあまり使ってしまうと、変な話、無駄な紙をつくっちゃったりカードを余分につくっちゃったらもう本当の意味がなくなっちゃうので、このポイントを集めることは集めるけど、別にポイントに還元しない人もいるかもしれないし、そこのところはよくわかっていて進めてくれないと、このポイントを集めて換金することが必ずしも目的ではなくて、あくまでも意識啓発でしょう。その辺のところを考えてよく進めていただきたいなと思いますけど、いかがですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 委員御指摘のとおり、この取り組みはあくまでも環境に優しい商品の一番典型でございますエコマークのついた商品を探して、皆さんが同じ選ぶなら、こちらを選んで購入してくださいという意識啓発でございますので、決してそのポイント付与が目的ではございませんので、この制度の仕組みの活用を通じて環境商品がきちんと広がっていくような取り組みということで考えてまいります。(「ちょっと休憩してください」と呼ぶ者あり)

委員長

 休憩します。

 

(午後3時28分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後3時31分)

 

 他に質疑はございませんか。(「休憩してもらっていいですか」と呼ぶ者あり)

 休憩します。

 

(午後3時32分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後3時33分)

 

 他に質疑はありませんか。

白井委員

 一番上の小・中学校でのなかのエコチャレンジ(家庭版)を通じた新規登録の促進についてお伺いしたいと思います。これまでも区立の小・中学校において、環境学習教材として活用されてきたと。ですので、ここは一緒だと思うんですけども、来年度からはまずは登録したタイミングで、今お話がありました500ポイントの得点つきになりますよと。子どもたち1人ずつに登録したらまずは500ポイントあげると、こういうことでよろしいですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 なかのエコチャレンジ(家庭版)に取り組んだ方にその申込書をお渡しするということです。500ポイントはなかのエコチャレンジに取り組んだことの実績の評価でございまして、CO2削減コースは1年後にまたポイント申請をいただきますので、その時点で1年後につくということでございます。

白井委員

 一つ、子どもたちにとってはちょっとしたお小遣いが後から出たんですね。登録時というよりも、その最後の取り組みで申請したときにもらえるということなんですね。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 はい。

白井委員

 ここはこれでいいと思います。それで、所管がちょっと変わってしまうかもしれないんですけども、これは環境学習教材として活用されているというんですけども、学校の授業の中、どのような内容で行われているかというのをお聞きしても大丈夫ですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 これがなかのエコチャレンジ(家庭版)でございまして、内容は地球温暖化の状況の説明の後にクイズがあったり、こんな取り組みをするとこれぐらいCO2が減りますよという、例えば冷房は28度にしましょうとか、テレビの使用時間の短縮とか冷蔵庫の設定温度は中にするとか、お風呂でシャワーを出しっ放しにしないとかいろんな項目がございまして、それらを子どもさんたちが毎日つけるという形になってございまして、学校の使い方をお伺いしますと、いわゆる環境学習的なもののときに、おうちでじゃあ6月とか7月にやってきてくださいというような使い方もあれば、一斉に夏休みの宿題として出されているようなところもあると。それはそれなりに学校の使い方かと思うんですが、そんなことで伺っているところでございます。

白井委員

 所管外の項目を連続してお聞きして恐縮なんですけども、平成26年度の実績として4,491名の児童・生徒が利用したと書いてあります。これは全体の人数というのは何人で何%ぐらいになりますか、この数というのは。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 正確な資料を今持ってございませんが、区立小・中学校全体の児童・生徒数は大体1万人ぐらいというふうに聞いてございます。

白井委員

 わかりました。次がそもそもなんですけども、もともとの取り組みで、先ほどの大内委員の質問の中で、ちょっと環境商品コースとCO2削減のコースが入りまじっていたと思うんですけども、登録数が先ほど1,300幾つとおっしゃいましたでしたっけ。もう一度確認したいと思います。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 2月中旬時点でございますが、1,538世帯でございます。

白井委員

 そのうち、2月時点でポイントに換算された、提出された枚数というのが537枚でよかったでしたでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 その時点で今年度、500ポイント券を出した数が537枚でございました。

白井委員

 それで聞きたいのは、この537枚提出された方を世帯で割ると、何人の方が最終的にこのポイントに換算された人になりますか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 参加登録世帯の中でポイント申請をしてこない方も中には結構いらっしゃいまして、そういう中でポイント申請した方々にお渡しした枚数というのがこの枚数ということでございます。

白井委員

 僕が聞きたいのは、要するに登録して、あと放置状態になっているんだと思うんですよ。実際にポイントに満たないからまだ提出していない方もいると思うんですけども、登録人数がそのまま継続してやっている人数じゃないだろうなと思っていまして、537枚の券ですよね、これはポイント券なので。これは何人の方が提出しましたかという、この人数を具体的に聞きたいんですけども。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 500ポイント券は区からお渡しをしたものでございますけども、お渡しした人数はその時点で118名でございます。

白井委員

 118プラスアルファの方が頑張っておられると思うんですけど、登録してそのまま、実際は以後とまっているといいますか、取り組みになっていないなんていう、こんな状況はわかりますか。この具体的なところの中身なんですけども。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 参加登録をされた中で、いわゆる区外に引っ越されたりしまして対象にならない方も出てきます。それについては数から除いているという状況でございますけども、それ以外に参加登録そのものはされていらっしゃるけれども、こちらにポイント申請をされない世帯がございまして、そういったことも含めまして、今エコポイント瓦版というような新聞をつくって年1回お送りしたり、あるいは携帯等のメルアドがわかっている方についてはエコポイント通信をお送りしたりとかというようなことも行ってございます。また、こういった制度変更の際に改めてこういう周知をいたしまして、今後こういう取り組みをしていただければこのようなポイントがついて、エコな生活、CO2削減ができますよというようなことについてはきっちりお知らせをしていきたいと思ってございます。委員御指摘のとおり、登録はしているけどという方が大勢いらっしゃいますので、改めて私どもとしてのこういう制度の変更につきまして周知いたしまして、取り組みの再開をしていただきたいと思ってございます。

白井委員

 来年度は環境基本計画やアクションプランを含めて、もう一回大きな見直しになります。特にこのCO2削減コースはいろいろ工夫をされているんだと思うんですけども、反面複雑になり過ぎているのもあるんです。それで、挑戦したときは前年度と比べたときに当然削減も大きいんです。翌年以降、前年比で比べると、同じ利率でやっているとほとんど頑張った人の評価が翌年以後はされなくなるので、その数値も変えているんですけども、細かくなり過ぎてよけいわかりづらいと。先ほどの環境商品マークはもう単純にシールを張ると、このペースでいいと思うんですけども、CO2削減コースも、とりあえずは現行のやつは評価いたしますけども、大きくもうちょっとわかりやすい、できれば118人という人数はもう少し大きく見ても、登録がやっぱり1,538では、区民全体で取り組んでもらう運動論としては非常に数値が低いかなと思います。より多くの方にわかりやすくできるような形、工夫をぜひ再検討をお願いしたいなと思っております。いかがでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 ちょっと委員御指摘のとおり、確かにいろいろと制度を平成23年度以降、改正をしていく中で多少複雑な部分もあろうかと思ってございますし、やはり取り組んでいただきやすいものということが非常に大事だと思ってございますので、現在のアクションプログラムの中で、平成25年、26年、27年と3年間取り組みということで、その後のまた見直しにつきましても明記もしてございますので、委員の御指摘も踏まえまして検討してまいりたいと思います。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、平成27年度カーボン・オフセット事業の概要についての報告を求めます。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 それでは、お手元の資料(資料13)をごらんください。平成27年度カーボン・オフセット事業の概要について御報告をいたします。

 平成25年9月に策定をいたしました中野区環境基本計画の第2次アクションプログラムにおきまして、カーボン・オフセット事業につきましては平成26年度から開始予定としたところでございます。これに基づきまして、森林資源を保有しておりますなかの里・まち連携自治体と連携して現地の森林整備を行いまして、この活動で得られるCO2吸収量によって、カーボン・オフセットを着実に進めるという中野の森プロジェクトの取組みを、平成26年度からみなかみ町と開始をしたところでございます。引き続き平成27年度につきましても、1カ所(1自治体)と事業を開始する予定とアクションプログラムでしてございましたが、次のとおり連携自治体を選定いたしまして、平成27年度の事業概要を取りまとめましたので、御報告させていただきます。

 1番、連携自治体の選定でございます。みなかみ町を除く4自治体がございますが、これらの意向を確認しまして、カーボン・オフセットの地域資源、地域特性、受け入れ体制などを総合的に判断いたしまして、福島県喜多方市と協議を進めてきたところでございますが、その結果、喜多方市を連携自治体として新たに選定したものでございます。

 2番、中野の森プロジェクトの事業概要でございます。(1)喜多方市、これが新規でございます。まず、中野区と喜多方市で地球温暖化防止に関する協定を締結いたしたいと考えてございます。5年程度を想定してございます。

 次に、喜多方市が進めてございます喜多方市森林整備加速化プロジェクトによります森林整備、間伐でございますけども、これを支援するため、間伐した森林のCO2吸収分のオフセット・クレジット、具体的にはJ-VERでございますが、これを50t分購入することによりまして、中野区のCO2排出量とカーボン・オフセット相殺を行うというものでございます。

 購入したオフセット・クレジットの使い方でございますが、区としてPR効果が高く、有効な活用方法を検討してございまして、例えば東北復興大祭典などを考えてございます。

 (2)みなかみ町、これは継続でございます。みなかみ町とは平成26年度に役場、あるいは土地の所有者の皆さんと協定を締結してございます。そして、平成26年度に植林いたしました3ha、約6,000本に引き続きまして、平成27年度は同じく3haでございますが、約6,200本の植林を行う考えでございます。なお、この200本分でございますが、区民の皆様等からいただきました寄付分を上乗せして植林するということにしたものでございます。

 この植林によって得られるCO2吸収量でございますが、これは群馬県の認証を受けてございまして、これによってオフセットを行おうと思ってございます。平成26年度は9.1tでございましたが、平成27年度は18.2tを予定してございまして、5年間で136.5tの見込みでございます。

 裏面をごらんください。区民、事業者等の環境の貢献方法でございますけども、まず植林等に必要な経費は基本的に環境基金から充当いたしますので、この基金の原資の一部として広く区民、事業者等からの多様な形の寄付を受け付けているところでございます。平成27年度につきましては、喜多方市の森林整備を応援できる環境貢献の仕組みをつくるなどしまして、寄付コースの整理をしたいというふうに考えてございます。

 具体的には(A)、(B)、(C)、(D)がございます。(A)はMy記念コース、今はございますが、対象がみなかみ町でございまして、1口1,000円でこのような内容になってございます。(B)は(仮称)森林再生応援コースで、これは喜多方市を対象に設けるものでございます。1口1,000円ということで、このような森林再生応援メンバー証などの内容を考えてございます。なお、Bコースは平成26年度はワンコインコースでございましたが、これについては廃止したいと考えてございます。(C)の中野の森パートナーコースでございますが、これは対象がみなかみ町、喜多方市、両方でございます。金額を3万円以上とし、区長からの授与を行いたい、また区報等でPRをしたいと思ってございます。これは米印がございますが、今年度の75万円、1区画のものを変更するというものでございます。

 それから、(D)の中野の森づくり貢献協賛店コースにつきましては、対象をみなかみ町、喜多方市といたしまして、商品やサービスに任意の寄付金額を上乗せするものでございます。

 4番、環境交流の実施でございますが、みなかみ町、喜多方市等で実施する里・まち連携のツアー等がございますので、こちらの中に現地を訪れる、植林するといった環境交流を盛り込んでいただくような話を進めてございます。

 5番、今後のスケジュールでございますが、4月から5月はみなかみ町におきまして植林を行います。6月、または7月ごろでございますが、喜多方市におきましては協定締結を予定してございまして、8月以降はその後、オフセット・クレジットを購入したいというふうに考えてございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

大内委員

 ちょっとこれは部長になると思うんだけど、こういうのは予算を通ってから報告をするのか。特に喜多方市とか予算を通る前にこういうのを締結するんですと。それで、新年度予算に盛り込んで、内容はこんなのですと。もう予算が通ってから、あの予算はこれだったんですよというふうに半分言われちゃうような気がするんだけども、これは本来予算を審議する前に、中身についてはこれから予算審議でやってもらうにしても、締結をして大体こんなのをやりますよというのは予算を通る前じゃなく、後なんですか、これは。

小谷松環境部長

 今回のカーボン・オフセット事業でございますが、昨年の算定のところでこのカーボン・オフセット事業の方向性ということで、喜多方市をほぼターゲットとして、大体今回の事業にそういうような形でこのような内容で考えていますと。結果については今後さらに、詳細については喜多方市と十分詰めて、予算の中でしっかりと来年度の計画を明らかにしますということで、その算定のときにお示しした大体の方向性、それが一応喜多方市と合意が成立しましたので、ほぼその方向で今回予算に計上しまして、それで予算を議決いただきまして、4月からいよいよ執行という段階になりましたので、改めてその内容につきまして今回もう一度ということでございませんけれども、報告をさせていただいたという手順でございます。

大内委員

 それで、あとこれは例えばワンコインコースを廃止するというのも、もう前から言っていたんでしたっけ。森林再生応援コース、要するにこれは前は500円で渡していたのをやめて、今度は1,000円にするというのも前から言っていたんでしたっけ。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 いわゆる現行のBコース、ワンコインコースを廃止するということ自体につきましては、前回の御報告の中には特にございません。みなかみ町に加えて喜多方市が入る可能性があるということで、さまざまこの寄付のコースについては検討いたしますということの御報告はいたしてございますが、個別の内容についてはしてございません。

大内委員

 していないけども、もう決定しちゃったのか。要するに、ここで廃止しちゃまずいんだよと言っても、もう廃止になっちゃっているということかな。ワンコインコースはなぜやめたのかという説明があまりなくて、何か勝手にやめられちゃったような、大体何でこういうのをつくるんだというところからもう始まっているんだけど、要するにそれこそ平成26年度の年度途中だけど、あまり効果がなかったからとか、何かあるのか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 今回、寄付コースを整理する中で、現行のBコース、ワンコインコースにつきまして廃止ということでございます。このコースは1口500円で缶バッジということで、子どもさんのお年玉ですとかお小遣いの範囲でもできるようにというような形であえて設けておったものでございますけども、今年度の現時点の実績を申し上げますと、寄付をいただいた方、これが56件ございますが、54件が(A)のMy記念コースでございまして、最近になりましてワンコインコースを2件ほど頂戴をいたしたんですけども、2件のうち1件は3口1,500円でお一方が1口で、いずれも大人の方でございました。(「実績がないってこと」と呼ぶ者あり)そうですね。そういったことで、ちょっとあまり実績もございませんしということもございまして、わかりやすくということもありまして、ちょっと今回廃止をさせていただきたいということでございます。

大内委員

 だから、さっきのエコポイントと同じで、廃止するときにはそれなりの理由があるんだけど、そういうことを言わないから、人気があるのに何でやめるんだといったら、いや人気がないんですという話でしょう。ちゃんと言わないと、何で急にやめるのかなと。それで、この缶バッジは幾つつくったのか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 500個を作成してございます。

大内委員

 500個で1割ぐらいしか使われていないんでしょう。56件というと1割でしょう。違うのか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 バッジにつきましては委員おっしゃるとおり、まずAコースの方、それからBコースの方に差し上げてございますけども、いわゆるプレゼントでございまして、それ以外にこの中野の森のPRをする中で各団体を訪れたりしたときに、役員の方、PTA会長などにもお渡しして、こういうことをやっておりますのでという形でのPRグッズとしての活用もちょっとしているというような状況でございます。

大内委員

 要は、そうすると片っ方では500円コインをあげますよと言って、片っ方で配ったということか。わかりやすい例で言うとオリンピックバッジみたいな感じで、どんどん広めようと配りながら、片っ方では500円で売店で売っているようなものだから、そういうことをしていたんだ、缶バッジは。わかった、もうそれは。じゃあ、幾つぐらい配ったのか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 ちょっと今手元にデータがないんですけども、100個を少し超えるぐらいを本年度はお配りしていると。それはこのコースの方もいらっしゃいますし、PRという意味で、取り組みませんかという形でお配りしたものもあるということでございます。

大内委員

 もう配っちゃったものだから、別にもういいや。はっきりだからことし100個ぐらい配って、50個ぐらいこの缶バッジをAコースとBコース、AとBに配ったということでいいんですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 はい。

大内委員

 わかりました。じゃあ、それでいいんですけど、それはあえて聞くけど、缶バッジコースを選んだ人に、いや、これはそのほかでただでも配っているんですよと、ちゃんと説明しているのかな。あの人も缶バッジをつけているから寄付した人だなとかと思っていて、実はこれはただでもらったんですよなんてことはないよね。言われちゃうじゃないですか。片っ方で500円コースで缶バッジをもらったから缶バッジをつけているぞと言いながら、でも片っ方ではみんなこれはただでもらったんですよなんて言うと後でもめたりするからね。その辺は大丈夫ですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 ワンコインコースもこのMy記念コースも含めまして、缶バッジは一種のプレゼントという位置付けでございます。あくまでも寄付をいただくものでございますので、対価としてお渡しするものではございません。そういう中では、こういった特にCコース等も含めましてですけども、制度のPRをし、寄付のお呼びかけをする中では、一定の関係者の方にこういったものですということをお配りするという意味での使うというやり方はあるのかなというふうに思っております。

白井委員

 当該委員会でも再三お話があったんですけども、このCコースのやつ、1区画が75万円のお話、この内容を見ると変更すると書いてあるんですけど、要はこれもやめて、新たに3万円以上のこの話にするということでいいんですよね。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 そういうことでございます。

白井委員

 それで、Dコース、協賛商品の取り扱いを示すプレートを区が進呈すると書いてあるんですけども、商品やサービスに任意の寄附金額を上乗せして販売、提供する。これもまだ現在のところ実績がないということでよかったでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 Dコースにつきましては、現時点でのお申し込みはいただいていない状況でございます。

白井委員

 繰り返しになるんですけど、この点もやはりもう少し次のタイミングでよく考えていただく必要があるかなと思っています。大内委員をはじめ、再三他の委員からもずっとこの件についての御報告の中で、里・まち連携のお話はいいんですけども、中野区の中に何か取り組めるものとかもう少し具体的なほうがいいかなと。例えば僕らなんかでも、身近な公園をもう少しきれいにできないかとか、ちょっとしたお花をふやすだとか、そんな御要望もあったりするところなんです。なので、里・まちは里・まちとしていいんですけども、中野の森じゃなくて、中野区の中のこういう森林対策というか環境対策とかという、こういう目に見えるような形での取り組みをぜひ何らかの形で次回は組み込んでいただけるようにと要望したいと思うんですけども、いかがでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 区外でのこういったことだけではなく、区内での取り組みということかと思います。さまざまな取り組みにつきましては今後また検討したいと思いますけども、現時点ではこの委員会での昨年度の御意見等も踏まえまして、花と緑の祭典におけます苗木の配布量については倍増を今年度からいたしまして、来年度もそれを継続するという形での予算計上はさせていただいてございます。委員からの御指摘も踏まえまして、また新たな環境基本計画やアクションプログラムの中で検討させていただきたいと思っております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に8番、ごみ集積所及び資源回収場所における監視カメラの設置についての御報告を求めます。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 それでは、ごみ集積所及び資源回収場所における監視カメラの設置について御報告を申し上げます(資料14)。

 ごみ集積所及び資源回収場所への不法投棄・不適正排出を抑止するため、監視カメラの運用を開始するものでございます。

 まず1番、設置台数ですが、今年度は6台を設置いたします。

 次に、2番の設置の概要でございますが、(1)設置場所の選定でございます。日ごろ、ごみ収集、資源回収を行う中で、不法投棄や不適正排出が目立つ場所には繰り返し排出指導等を行っておりますが、改善が見られない場所がございます。こうした場所のうち、特に改善の必要性が高い場所から順次設置することとし、今回は6カ所を選定し、設置することとしました。なお、監視カメラの設置に際しては、地元町会・自治会や集積所の近隣住民の方々へ事前説明、周知を行い、御理解いただいております。また、設置場所には監視カメラ作動中、実際にはこういうパネルになりますが、こういうふうに記載しました警告パネルを区と警察署の連名で掲示いたします。なお、今回監視カメラ6台を設置する場所は、資料の中ほど下の表に記載のとおりでございます。お読み取りいただければと存じます。

 次に、設置期間ですが、1カ所の設置期間は原則として3カ月以内とし、その後、不法投棄・不適正排出を抑止する必要性の高い場所へ順次移転、設置いたします。なお、排出状況等によっては設置期間を延長いたします。

 では、裏面をお開きいただきたいと存じます。

 最後に、3番のスケジュールでございますが、先月23日から今月5日までの間に監視カメラ及び警告パネルを設置いたしまして、今月6日から稼働の開始ということでございます。今後順次、次の設置場所へ移転する予定でございます。

 本件に関する御報告は以上です。何とぞよろしくお願いします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

大内委員

 これはこれでわかりました。それで、実際にカメラを設置しました。不法投棄がありました。そうした場合はこうやって対処するんですよというのが一つも書いていなくて、設置カメラをやったというだけで何かおなかいっぱいになっちゃっていて、これをつけます、何か不法投棄があった場合はこれをどういうふうに活用するんですか。それについて触れていないんですけど。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 こちらの資料に記載がございませんでした。そうした実際にどのように活用するかということにつきましては、今、委員御質問の中にございました、非常に悪質な不法投棄が行われた場合ですとか不適正排出が繰り返されたような場合、指導の効果もなく繰り返される、こういった場合には……。

大内委員

 そういう場所を選んでいるんだろう。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 はい。それで、実際にそのカメラの映像等を職員が確認しまして、例えば当該排出者が大体この時間に捨てるんだということが判明しましたら、その時間に現場で直接指導をかけるですとかということも考えていきたいというふうに思っております。

大内委員

 今、言われたこの活用術、活用というのかな、一つは毎回テレビカメラに映っているなどの場合は、その時間帯に職員が見張っていて、その現場を押さえると。そういった活用をするということをおっしゃったのかな。それは清掃を終始行っている人がやるんですか。それとも、区の職員の人がやるんですか。真っ昼間に普通は不法投棄をしないから、その時間帯は本当に職員の方は行かれるんですか。また、その方はどこまでのそういった権限で物が言えるのかな。ただ、注意をするだけで、それ以上何もできないんですよということなんですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今、委員お尋ねの、まずどういった職員がそういうことに対応するかということにつきましては、収集の現場の職員はかなり時間に追われて作業をする部分もございますので、基本的にはごみゼロ推進分野、私どもごみゼロ推進担当、いわゆる事務担当の職員でございますが――も含めまして分野全体でそうした対応については考えていきたいというふうに思ってございます。それで、実際に現場で注意、指導をかけるということについては、適正排出について区民の方に協力をいただく義務というものは法に定めてございますので、そうした不適正な行為、場合によっては不法投棄のような違法性の高い行為も含めて、我々は現場のほうででき得る限りの対応をしていきたいというふうに考えております。

大内委員

 それが無駄だとかと言うつもりは全くなくて、ただ先ほどの臨戸徴収もそうだけども、払わなければいけない人が、払わない人はまだかなり8割ぐらいいる。そういった世の中で、口頭で言ったときに職員のほうもしっかりとマニュアルか何かがないと、分野と言ったけども、分野は全体で何人ぐらいいるのかわからないけども、下手にトラブルとか、あるいは逆ギレされちゃったりだとかといったことも十分考えられるので、逆に職員のほうを守るためにも、その辺のことをしっかり決めておかないと対応が難しいんじゃないのかな。だから、区の職員ができる権限とか範囲というのはちゃんと明確にしておかないと、後で逆にそこまで何で、その職員の人によって対応が違ってきちゃうと、この職員ではここまで言ったけどこの職員ではここまでやっていないだとか、そういったものも出てくるんじゃないのかな。要は罰則を出せるわけでも何でもないわけでしょう。あくまでも注意。でも、注意というのはどこまでが注意なのか。そういったものをしっかりと、分野と言ったけども、特別にそういった注意をする班をつくるわけじゃなくて、全員でやるとなると、順番できょうはあなた、きょうはあなたとやっていった場合にはやはりそういったトラブルが起きると思うけども、その辺はどう対処するんですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 現場での指導に臨む場合につきましては、委員御指摘のような根拠の説明、あるいはどこまで指導するんだということをきちんと明確にして、一種のマニュアルとして持った上で対応したいというふうに考えてございます。

 いずれにしましても、適正排出がきちんと確保されるように、職員のほうの対応も明確に、職員によってばらつきがないように十分配慮していきたいというふうに考えます。

大内委員

 今、マニュアルをつくって対処したいと言っていましたね。もうカメラが設置されているということは、マニュアルもあるんですか、じゃあ。もうカメラを設置されているわけですよね。それで、これから不法投棄が例えば今週でも続いた場合、すぐ対応するといった場合、今言ったようなマニュアル等もできているんだったらば、ちょっとお話を聞きたいと思いますけども。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今、こちらのほうでマニュアルそのものはまだ用意してございませんが、早急に用意したいというふうに考えます。

大内委員

 じゃあ、そのマニュアルというのかな、いろんな要するに手順というものをしっかりとつくって、もうだってカメラは設置されているわけですよね。不法投棄がもし実際に映っていたら、もう職員の人が、今でもあしたでも来てくださいといった場合に待機していなきゃいけない。そんなときに、今言ったようなものがないと、分野と言ったときにいろんな人がいますから、女性もいるだろうし、男性も当然いるだろうけども、特に女性とかの場合は逆に何かやられる可能性もあるからね。必ずやっぱりそういったものは気をつけないと、よくないのかなと思うんです。それを気をつけていただきたい。

 あと不法投棄というか、連続というのは、それも基準があるんですか。よく苦情があるところに行くのか、要するに3日間同じような人がごみを捨てるのが監視カメラで確認できたら行くだとか、もう設置されているわけですよね。本当に設置をしたからおしまいというんじゃなくて、設置をした以上、そういったところの考え方というのは、そういうのももうあるんですか。不法投棄、一つの基準として何回かは同じような人物がカメラに写っていると。そうした場合は注意を行うだとか、あるいは地域から苦情が来た場合にやるだとか、そういったものはあるんですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 不法投棄の度合いによる部分もあるかと思いますが、悪質な不法投棄、例えば大量に家電製品が捨てられているですとか、そうした不法投棄があった場合には、直ちにカメラの画像でそういう荷物をおろした車のナンバーを確認するですとか、場合によっては警察に通報する事例に該当するかと思いますが、そうした対応を図っていくというふうに考えてございます。

大内委員

 それこそ先ほどの脱法ドラッグじゃないけども、町会だとか警察だとかと協定を結んで、不法投棄は許さないぐらいのことをやらないと、1回捨てたんじゃ特に処分しませんよと。大量じゃないとやりませんよということが今の議事録に残っちゃっていると、はっきり言って冷蔵庫を捨ててベッドを捨てて、あと何だ、そんな大量のをまとめて捨てていくやつはあまりいないと思うよ。普通は冷蔵庫とか大きな家具だとかで、本当に自分のうちが使っていたものを全部そこの集積所に置いていくようなやつは悪質というかちょっと頭のおかしいやつで、そんなやつはあまり例的にいないし、1回捨てちゃったらもう2回目は捨てに来ませんからね。その1回で捕まえないと、だって1回で全部捨てちゃっているんだから、何回も冷蔵庫を捨てに行くやつはいないから。そうでしょう。だから、そうなってくると1回でも家の、特にこれからシーズンがあるから、多分早目にカメラも設置したのかなと思うけども、大量に投棄をされた場合はもうそれでおしまいで、追跡調査はしないということになると、またそれもどうなるか。それこそ1回捨てちゃって、2回捨てることはないですからね、大量に捨てるということは。毎回毎回大量に捨てる、そんなやつはまずいないと思うし、そうしたたとえ1回でも大量にそうしたものが捨てられた場合は、そのカメラである程度どんな人物か確定するだとか、ごみを見て住所が書いてあるとか名前が書いてあるとかそういったものをやるだとか、そういったことはどうなんですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 1回目か、あるいは再び起きそうかどうかは別にしまして、今、委員御指摘のような事例につきましては不法投棄があったということで、カメラ画像の確認、カメラ映像の確認等、厳正に対処していきたいと考えております。

後藤委員

 以前に質問で出たかもしれないんですが、こういう不法投棄の場所というのは中野区内で何カ所ぐらいあるか確認されているんでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 こちらにつきましては不法投棄、あるいは不適正排出が目立つ集積所ということで申し上げますと、ごみの集積所についてはおよそ200カ所程度で、資源回収場所についてはおよそ20カ所程度に不法投棄ですとか不適正排出が目立つということで把握してございます。

後藤委員

 例えば先ほどの冷蔵庫がいきなり置かれているとか、そういう場合というのはどういうふうに処理されているんでしょうか。

杉本清掃事務所長

 不法投棄、粗大等が置かれていた場合でございますが、その当該集積所に収集作業に赴いた際に、不法投棄ですということで警告のシールを貼付します。それで、おおむね1週間から2週間程度、警告の期間を設けてございますが、どうしても改善が見られないというような場合には、やむを得ず私どものほうで収集をしているというような状況でございます。

後藤委員

 そうしたことによる区の年間の損害額というか、そういうのはどういうふうに推移しているんでしょうか。

杉本清掃事務所長

 不法投棄対策といたしましてパソコンの類いですね、こちらが16万2,000円、あとは不法投棄の家電類というところで221万円余、あと不法投棄の廃油等の処理というところで110万円余というような状況でございます。

後藤委員

 やはり高額だと思うんですが、ぜひ改善していただきたいと思うんですけれども、改善が見られない場所があるというふうに書いてあるんです。逆にこれまでそういったことは、改善が見られた場所というのはどういう指導を行ってこられたんでしょうか。

杉本清掃事務所長

 先ほど、ごみゼロの副参事から答弁を申し上げましたように、ごみのほうにつきましては大体200カ所ぐらい不適正排出が著しいところがございます。このうちおおむねでございますが、90%ちょっとぐらいは私ども適正排出指導の専門班、指導班というスタッフが現地を回ります。それで、それによりまして改善をしているというような状況でございます。

 それで、どのような指導を行っているのかというところでございますが、まず初めにごみの収集に行く収集班のスタッフ、職員ですね。この職員が先ほど申し上げましたように不適正排出ですとか、あと粗大の不法投棄等があった場合、そのごみに対応した警告のシールを張ります。分別ができていませんとか粗大ごみですとか。そうしたものがまず第一歩でございまして、それ以降でございますが、継続的にそうした不適正排出が繰り返されるというような場所は、職員から声が上がってくるというのが一つございます。あとは区民の皆さんからごみの集積所の環境がよくないので、何とか改善をしてくれと。そうした場合には長期的な対応が必要となる指導班の職員が対応に当たりまして、先ほどの大内議員の御質疑の中にもございましたように、中身を改めて排出者が特定できるかどうか確認すると。排出者が特定できた場合は、その方のところに中野区のごみ出しのルールはこれこれですということで改善を促すと。排出者が特定できなかった場合でございますが、排出されるごみに見合った格好で、近隣の恐らくごみを排出されるであろう皆さんのところにその警告のチラシをポスティングしたりですとか、あとは当該集積所にごみの不適正排出が行われているという警告のビラみたいなものを掲示したり、そうした対応を行ってございます。

後藤委員

 ちなみにお伺いしますが、この不法投棄というのは罰則規定というのはなかったんですかね。

杉本清掃事務所長

 廃棄物及び清掃に関する法律という中で罰金がございます。

後藤委員

 例えば中野区と23区の中で、そうした罰金に処せられたケースというのはあるんでしょうか。

杉本清掃事務所長

 私の知る限りですと、罰金になるようなケースはございません。

後藤委員

 そうしたことも含めて検討していくべきだと思いますし、あとはせっかく監視カメラを設置して、その画像を抑止力として撮るのであれば、今までのケースを事例研究をすると同時に、先ほど大内委員もおっしゃっていましたけれども、カメラによって一体どういう効果が生まれるのかということを継続的に検証していっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 このカメラ設置は先ほど委員御指摘のとおり、設置して終わりではなくて、設置した後にその運用状況、効果をきちんと図っていくというふうに、そこが大切であるというふうに考えてございますので、設置後の運用状況、それから効果の把握、測定、そのあたりをきちんとやっていきたいというふうに考えてございます。

佐伯委員

 すみません、今不適正排出の集積所が200カ所あるということだったんですけど、恐らくこういうのが始まると、うちもうちもと来ると思うんですよ。そういった場合の優先順位とか、例えば住民のそういった要望が多いところを優先していくとか、今後のスケジュールについてちょっと教えてください。どういう段取りでこれを展開していくのか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今、今年度は6台ということでございまして、次にまた一定期間がたちましたらつけかえをしていくということになります。その際、どういう基準で選定をするのかというところでございますが、より必要性が高い場所で、かつ前提となる条件としてカメラの設置が可能である場所、設置が可能な例えば電柱ですとか、そういったものがないとどうしてもできない場所もございますので、カメラの設置に適した条件を備えているということが前提になります。かつ必要性が高い場所、これについてきちんと選定をしていくということでございます。こちらのほうで選定をしましたら、当該地域でのその設置についての御理解をいただくということもまた設置する上での前提の一つというものというふうに考えてございます。

いながき委員

 今の佐伯委員の質問に関連して、先ほどから必要性の高さとおっしゃるんですが、具体的にはどうなんでしょう。例えば苦情回数の多さですとかごみの量の不法投棄、不適正排出のごみの多さですとかというのは、やはり先ほどもおっしゃったという、うちもうちもということで、ここの6カ所以外でも、年がら年中もうごみが放置されている集積所というのは結構あるんですね。その中で、やはり近隣の住民の皆さんはうちもつけてほしいということをおっしゃる方もいて、そういった明確な基準がもしあれば、あったほうがきちんと御説明もできますし、必要性の高さということについてもう少し具体的に教えていただきたいんですけれども。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 こちらのほうで今想定しております項目としては、例えば幹線道路とか交通量の多い場所に面している場所ですとか、あるいは集積所の利用者以外による不法投棄、あるいは不適正排出が多い、あるいはその集積所に排出されるごみ量自体が多いと。あるいは事業系のごみの有料ごみ処理券の未添付、そういったものが多い、目立つ。あるいは粗大ごみなどがこの一般の集積所に排出されてしまうといったこと。あるいは排出時間、排出曜日等を守られない。こういった項目を具体的に当該集積所について比較しまして、今申し上げたような項目、それに沿ってより必要性の高いところからというふうに考えてございます。

いながき委員

 じゃあもう1点、監視カメラを設置する場所には監視カメラ作動中と、先ほどのプレートを記載した警告パネルを出すということで、かなり設置していることが目立つというかわかりやすい。それによる抑止効果というのは見込めると思うんですけれども、逆に移動した場合に、3カ月たって移動した後の抑止効果というのはどのように考えていらっしゃいますか。それがあるうちはいいけれども、なくなったとわかった途端、またもとに戻ってしまうようだと本当にイタチごっこではないですけど、いつまでたっても不法投棄がなくならないということにならないかと思うんですけれども。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今、委員御質問の、この警告のプレートがあるから、あるいはカメラがあるから守られるということではなくて、カメラの設置を契機、きっかけとしまして、そこに排出されている方、多くの方はきちんとルールを守っていただいて、守っていただいていない方、こういった方の意識がこのカメラを設置することによって意識改善が図られるというふうに期待してございます。そうした意識改善なくしては、今、委員御質問のとおり、プレートあるいはカメラがなくなればもとに戻ってしまうというふうな懸念がございますので、私どもとしては監視カメラを一つのツールとして区民の皆さん、集積所を御利用の皆さん、あるいはそこの近くを通行される方も含めて、不法投棄、不適正排出が生じないように、ぜひ意識改善を図っていただきたいというふうに考えてございます。

いながき委員

 この監視カメラが移動した後も、その抑止効果というのは続くということでよろしいですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 我々としては続けなければいけないというふうに考えてございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に9番、資源回収事業の拡充についての報告を求めます。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 それでは、資源回収事業の拡充について御報告を申し上げます(資料15)。

 ごみ減量の推進のためには分別の徹底とともに、資源化をより一層推進するため、今年度開始しました廃食用油、使用済み蛍光管の回収事業につきましては来年度から拡充して実施いたします。

 まず、1番の廃食用油回収事業の拡充です。昨年7月から回収を開始しておりますが、現在はごみゼロ推進分野の窓口のみで回収しております。これを来年度からは清掃事務所リサイクル展示室でも通年で回収を実施するとともに、区民活動センターにおきましても毎月1回センターの出入り口付近に回収用コンテナを設置しまして、拠点での回収を実施いたします。

 回収拠点ごとの受付時間は資料に記載のとおりでございます。お読み取りいただければと存じます。

 その下に参考として記載しました今年度のごみゼロ推進分野窓口での回収実績を記載しております。昨年7月から先月末までで受け付け件数が182件、回収量の合計が約440kgでございました。

 次に、2番の使用済蛍光管回収事業の拡充です。昨年の年末から年始の3週間、区民活動センター、ごみゼロ推進分野、清掃事務所リサイクル展示室の窓口で使用済み蛍光管の回収を実施しましたが、来年度から区の施設に回収ボックスを設置し、通年で拠点回収を実施いたします。

 裏面をごらんいただきたいと存じます。1番の回収拠点ですが、19か所の施設に専用の回収ボックスを設置し、拠点回収を実施いたします。なお、回収時間は各施設の開館時間といたします。拠点としては区の本庁舎、リサイクル展示室、ごみゼロ推進分野、区民活動センター、中央図書館でございます。

 次に、(2)の開始予定時期でございますが、回収ボックスの手配の都合上、本年5月からの開始とさせていただきたいと存じます。こちらも参考でございますが、年末年始に実施しました蛍光管の回収実績は合計で333本、重さで約50kgでございました。

 本件に関する報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

大内委員

 最初のほうの廃食用油、これは受け付け件数で見ると182件ということで、約17カ所のところで、17カ所でしょう、やっているところは。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 廃食用油は今年度は1カ所だけです。

大内委員

 今年度は1カ所だけか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 はい。

大内委員

 じゃあ今度、来年度からこれを全部ふやしていくと。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 はい、そうです。

大内委員

 じゃあもう一つ、そのふえていくということになってきた場合、このぐらいまでは受けられるとか、要するに受けられるキャパというのはあるのか。来たやつは全部ドラム缶は幾つでもありますよという話、要するに幾らでも対応できますよと。たまったらどんどん持っていっちゃうから、幾らでも回収できると、そういうことなんですか、これは。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 こちらにつきましては、通年で回収を行いますのはごみゼロ推進分野とリサイクル展示室でございます。今年度はドラム缶1缶がいっぱいになるという状況は全く生じませんでしたが、もし来年度、本当に持ち込みが順調で、そうしたドラム缶がいっぱいになるような状況が生じた場合には、月1回の回収を待たずに業者のほうに連絡をとりまして、ドラム缶がいっぱいになったので回収に来てほしいという形での臨時の回収を行います。

大内委員

 あわせて聞くけど、そのセンターではドラム缶を置くわけじゃないんでしょう。センターでは何を置くのかな。あとドラム缶は一つでどのぐらい入るんですか。ついでにちょっとまとめて……。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 まずセンターのほうは、それぞれ食用油の容器のまま、未使用のものであれば缶とか容器のまま、もし使いかけのものであればペットボトルに移してお持ちくださいというお呼びかけですので、それをそのまま箱の中にぽんぽんと並べていくようなイメージです、区民活動センターでの回収は。

 それで、先ほどの御答弁で私のほうでちょっと適切でない部分がございましたが、今回あくまで事業者から出るような大量の油の回収というのは、これは当然対象外でございますので、家庭からのものだけ回収した場合に、先ほど御質問にありましたようなドラム缶が満タンになるというような状況は基本的には想定してございません、そこまでの量は。

大内委員

 それで、ドラム缶は幾つあるのか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今回使っているドラム缶は200?ですね。

大内委員

 200?とは200kgのことでいいのかな。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 油の場合にはリッター換算で言いますと、1?1kgではなくて比重が大体1.1ぐらい。1?が1.1kgぐらいで、200?に満タンを入れれば、1割増しぐらいです。

大内委員

 これは売れるんですか、それともお金を出して回収してもらうんですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 こちらにつきましては、区がお金を支払って回収となります。ただ、区が支払う費用については、油を回収する分、割安にしてという形で見積もりをいただいて契約する予定でございます。

大内委員

 ついでだから、幾らとか金額を言ってくれると面倒くさくないんですけど。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今回、回収運搬資源開拓ということで、これは随意契約という形で予定してございますが、24万円ほどという形で、業者のほうも……。

大内委員

 24万円はことしか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 来年度です。

大内委員

 いや、ことしの分。ことしは……。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 ことしですか。ことしは完全な無償です。1カ所だけの引き取りですので、今、学校給食をやっている事業者が、もう1カ所だけだったらついでに回収するから、回収コストは見なくていいよという無償回収という形でそこは引き受けていただいています。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に10番、清掃事務所車庫施設整備基本計画に関する説明会の実施計画についての報告を求めます。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 それでは、清掃事務所車庫の施設整備基本計画に関する説明会の実施結果について御報告を申し上げます(資料16)。

 まず1番の開催日時ですが、本年2月10日に第1回を開催し、以後12日、13日と3回にわたり開催してございます。なお、第2回につきましては、コーシャハイム中野弥生町自治会と弥生六南台町会など、近隣の方々を対象に実施しております。

 次に、2番の会場ですが、第1回と第3回は南中野区民活動センター、第2回はコーシャハイム集会所にて開催いたしました。

 次に、3番の参加人数ですが、第1回は6人、第2回は39人、第3回は3人、全体で48人の方に御参加いただきました。

 次に、4番の区側出席者ですが、環境部から私と清掃事務所長、都市基盤部から都市基盤整備推進担当、副参事が出席をしまして実施しております。

 では、裏面をお開きください。説明会で寄せられた主な質問と回答について御紹介いたします。

 まず、(1)、①車両の出入りや交通への影響について御質問がございました。まず、車両の出入りに関する御質問につきましては、出庫時は左折を徹底する旨お答えしております。入庫時につきましては、方南通りへの影響は限定的と考えておりますが、周辺道路の状況により、適切に対応していく旨お答えしております。また、バスの停車時や通学時間帯における出入り口付近の安全確保についても御質問がございました。この点につきましては、現在の車庫でも朝の出庫時に職員が出入り口で安全確保のため交通整理を行っておりますが、今後もこうした対応を継続し、安全を確保していく旨お答えしております。

 次に、②施設の設備内容等に関することでございます。ここでは、においに関する質問が多くございました。お答えとしては、ごみの積替え場などは屋内に配置しており、また外部との換気についても何らかの対応を図る旨、説明してございます。3ページのほうになりますが、ほかにも施設の管理体制に関する御質問などをいただいてございます。

 次に、3ページの中ほど、(2)その他でございます。この中では、1番目の質問のところですが、弥生町六丁目の用地全体の整備について、公園や道路拡幅も含め、どのような施設をつくるのかという御質問がございました。今回は清掃車庫部分についての説明会を先行して開催いたしましたが、今後、公園整備や道路拡幅についても基本計画案がまとまり次第、説明会を開催する旨お答えしております。

 本件に関する御報告は以上でございます。何とぞよろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

大内委員

 これは施設はいろいろもろもろあるんですけど、夜は当然夜間、機械警備ということになるんですけども、清掃車庫、この場合は朝何時から何時までが基本的な稼働している時間になるんですか。

杉本清掃事務所長

 おおむねでございますが、朝7時ぐらいから夕方は5時までということでございます。

大内委員

 これは夜間・休日というふうに書いてあるけど、土曜日はやっているという言い方は変だけど、営業じゃなくて仕事をされているんですか。

杉本清掃事務所長

 私ども清掃事務所でございますが、日曜日と年末年始を除くおおむね年間310日ぐらいは稼働してございます。ですので、土曜日のほか祝日も稼働してございます。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に11番、その他で何か報告はありますか。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 それでは、税務担当より1件、口頭におきまして事故の御報告をさせていただきます。特別区民税・都民税納税通知書の印刷誤りについてでございます。

 事故の概要でございますが、去る2月10日に発送いたしました平成26年度特別区民税・都民税普通徴収の第5期分の納付書におきまして、コンビニで納付する際に使用されている納付書に印字されておりますバーコード、これが誤っていたため、レジで納付できないという事象が発生いたしました。誤った納付書の発送件数については364人でございます。

 原因でございますが、納付書に記載されましたバーコードの納付可能期限のデータ、これを本来であれば平成27年6月30日としなければいけないところを、平成26年6月30の日付で入力、印字をしてしまったというものでございます。納付書の発送に際しましては、バーコードの読み取りテスト等を行っておりますが、確認が不十分であったといったところが原因でございます。

 事故後の対応につきましては、2月13日(金曜日)の夕方にコンビニで納付ができないといったような第一報を納税者より受けました。調査の結果、バーコードの誤りが判明したため、直ちに当日正しい納付書の再印刷を行いまして、同日22時ごろ封入を終えた納付書を郵便局へ持ち込みをいたしました。翌土日につきましては電話対応に備えて職員を待機させましたが、問い合わせ等につきましては1件もなく、その後収束に向かったところでございます。今回このような事故を起こしまして大変申しわけございませんでした。

 再発防止に向けてですが、今回の事故原因を踏まえまして通知書及び納付書の発送にかかる処理手順、それから確認作業等を着実に実行し、再発防止に努めてまいりたいと思います。

 以上、口頭の御報告とさせていただきます。申しわけありませんでした。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 他に報告はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で所管事項の報告を終了します。

 次に、所管事務継続調査についてお諮りします。

 お手元の文書(資料17)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 次に、審査の日程のその他に入ります。

 次回の日程等について協議したいので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後4時41分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時43分)

 

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会については、急を要する案件が生じた場合は正副委員長から連絡させていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か御発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、ちょっと休憩をさせていただきます。

 

(午後4時44分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時44分)

 

 以上で本日の区民委員会を散会いたします。

 

(午後4時44分)