平成27年03月09日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)
平成27年03月09日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)の会議録
27.03.09 中野区議会厚生委員会

中野区議会厚生委員会〔平成27年3月9日〕

 

厚生委員会会議記録

 

○開会日 平成27年3月9日

 

○場所  中野区議会第3委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後4時10分

 

○出席委員(8名)

 長沢 和彦委員長

 小林 ぜんいち副委員長

 中村 延子委員

 浦野 さとみ委員

 吉原 宏委員

 篠 国昭委員

 やながわ 妙子委員

 むとう 有子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 地域支えあい推進室長 瀬田 敏幸

 地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 朝井 めぐみ

 地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)、

 中部すこやか福祉センター所長 横山 俊

 中部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松原 弘宜

 中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 波多江 貴代美

 北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 吉沢 健一

 北部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 天野 秀幸

 南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 宇田川 直子

 鷺宮すこやか福祉センター所長 小田 史子

 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松本 麻子

 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 石崎 公一

 健康福祉部長 野村 建樹

 保健所長 寺西 新

 健康福祉部副参事(福祉推進担当) 藤井 康弘

 健康福祉部副参事(臨時福祉給付金担当) 小堺 充

 健康福祉部参事(保健予防担当) 坂野 晶司

 健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当) 石濱 照子

 健康福祉部副参事(障害福祉担当) 岩浅 英樹

 健康福祉部副参事(生活援護担当) 伊藤 政子

 健康福祉部副参事(生活保護担当) 鈴木 宣弘

 

○事務局職員

 書記 関村 英希

 書記 香月 俊介

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第26号議案 中野区地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

 第27号議案 中野区保健福祉審議会条例の一部を改正する条例

 第28号議案 中野区社会教育委員の設置に関する条例を廃止する条例

 第29号議案 中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例

 第37号議案 平成27年度中野区一般会計補正予算(関係分)

○所管事項の報告

 1 中野区健康福祉総合推進計画2015、第6期中野区介護保険事業計画及び第4期中野区障害

   福祉計画の策定について(地域活動推進担当、福祉推進担当、障害福祉担当)

 2 東中野区民活動センター及び(仮称)東中野五丁目公園整備基本計画について(地域活動推進担当)

 3 鷺宮すこやか福祉センターの総合相談窓口機能の拡充について(鷺宮すこやか福祉センター地域支援担当)

 4 債権の放棄について(福祉推進担当、生活援護担当)

 5 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の給付事業の実施経過について(臨時福祉給付金担当)

 6 新区役所・新体育館の整備について(健康・スポーツ担当)

 7 文化・スポーツ施設における指定管理者候補者の募集について(健康・スポーツ担当)

 8 (仮称)中野5丁目障害者多機能型通所施設整備事業施設整備・運営法人の選定結果について(障害福祉担当)

 9 生活困窮者自立支援制度の創設に伴い区が新たに実施する事業の概要等について(生活援護担当)

 10 その他

 (1)JKK中野広町用地活用による地域の福祉インフラ整備事業について(福祉推進担当)

 (2)区民健診担当の中野区保健所への移転について(保健予防担当)

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 それでは、定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会いたします。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における審査日程及び2日間の割り振りについて協議したいので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時02分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。

 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査の後、所管事項の報告をできるところまで行い、2日目は進行状況に応じて、改めて御相談させていただきたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。

 議案審査の順番ですが、補正予算である第37号議案を初めに審査し、その後、第26号議案から第29号議案の順に審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。

 また、第27号議案と第28号議案は、ともに関連がありますので一括して議案に供したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いします。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。第37号議案、平成27年度中野区一般会計補正予算(関係分)を議題に供します。休憩中に御協議いただきましたとおり、本件に関連した所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、ここで本議案を一旦保留といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、第37号議案をここで一旦保留とします。

 それでは、本議案に関係する所管事項の報告を受けたいと思います。所管事項の報告、5番、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の給付事業の実施経過についての報告を求めます。

小堺健康福祉部副参事(臨時福祉給付金担当)

 それでは、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の給付事業の実施経過について、お手元の資料(資料2)について御報告させていただきます。

 臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金に係る申請の受付は、平成26年7月16日に開始いたしまして、平成27年1月16日に終了いたしました。これにより申請の受付件数が確定し、また、最終的な給付見込み件数を推計させていただきました。

 最初に、確定いたしました確定値としての申請書発行件数及び申請書受付数についてでございます。両給付金の申請書については、平成26年1月1日現在を基準日として、給付対象に該当する可能性のある全ての世帯に発送いたしました。最終発送数は、それぞれ、臨時福祉給付金が5万4,362件、子育て世帯臨時特例給付金が1万5,248件でございます。合わせて6万9,610件となっております。内訳はこの表のとおりになっております。平成27年1月末現在の申請書の受付率は、臨時福祉給付金が約70%、子育て世帯臨時特例給付金が約92%となっております。それぞれ申請書発行数に対する申請書受付数の割合ということになります。

 次に、2、給付見込件数等でございます。申請受付後の審査において、所得等の要件を満たさず、不支給の決定を行うものが一定程度の割合で生じていることから、これらの状況を踏まえまして、給付見込み数を推計いたしました。これは、臨時福祉給付金においては2.4%の不支給率が見込まれることから、給付率が97.6%ということから推計いたしまして、申請書受付数3万8,017件に対して、給付見込み数が3万7,100件というようなことになります。同様に、子育て世帯臨時特例給付金についてもお読み取りください。

 裏面にいきます。3、その他といたしまして、26年度実施事業につきまして、1月末現在、受け付けた申請について、約9割の処理を終えております。今後、残り約5,000件についての処理を行って、年度末までに給付事業を終了いたします。

 さらに2番目といたしまして、平成27年度実施予定事業の概要について御説明させていただきます。政府は、平成27年度も両給付金を支給する方針を決めて、平成27年度閣議決定予算案、平成27年1月14日付の決定におきまして、支給事業に必要な経費が盛り込まれました。主な事業概要は下記のとおりとなっております。括弧内に26年度と異なる場合のみについて記載がございます。大きく違うところは、臨時福祉給付金につきましては、26年度が、一人当たり1万円だったものが6,000円になるということでございます。子育て世帯臨時特例給付金についても、1万円だったものが3,000円になるという金額の相違がございます。さらに基準日につきましては、子育て世帯臨時特例給付金が、1月1日が基準日だったものが5月31日になるというところでございます。

 それから、一番大きなところなんですけれども、併給が可能になります。26年度は、臨時福祉給付金のみが優先しておりましたが、27年度は、臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金が両方併給可能になるというところが特徴的なところでございます。なお、年金加算等の措置は、27年度はなく、26年度は5,000円を支給しておりましたが、こちらがなくなります。

 以上、簡単ではございますが、御報告とさせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

むとう委員

 新たに次年度も事業が継続されるということなんですけれども、対象人数はほぼ同じということなんでしょうか。人数はどうなっていくんでしょうか。

小堺健康福祉部副参事(臨時福祉給付金担当)

 こちらの基準日に照らして推計させていただきましたところ、それほど大きな乖離はないんですが、臨時福祉給付金につきましては、26年度6万5,000件を見込んでいたものが、6万1,000件、子育て世帯臨時特例給付金が、26年度は2万件で見込んでいたものが、2万3,000件にふえます。子育て世帯臨時特例給付金が3,000件ふえるのは、臨時福祉給付金と併給部分、可能となった世帯が浮かび上がってきたと推測されます。

むとう委員

 今年度申請に対して、申請方法が複雑で、特に高齢の方とかわかりにくいというような御意見が私のところにも届いているんですけれども、新年度また新たに行うということで、今年度のことを踏まえて、改善点とか通知内容に対して、新たな改善というのは何かなされるんでしょうか。

小堺健康福祉部副参事(臨時福祉給付金担当)

 委員おっしゃるとおり、今年度の実施の反省というか、やはりわかりにくい部分がございましたので、申請書につきましては、あらかじめ対象者と思われる方、全世帯分印字してはあるんですが、こちらが対象と思われる方はあらかじめ丸をつける。丸をつけたものに対して果たしてどうなのかという御申請をしていただく表記に変えようかと思っております。広報につきましても、同封させていただく案内類、全部文字で書いたものが1枚しかなかったんですが、ちょっとわかりやすい図柄を入れたりして、記入例も別添で出したり、今まで申請書と一体になっていた記入例も、別立てで表現したりとか、そのような工夫をしてまいりたいと思います。

むとう委員

 ぜひお願いしたいと思います。それで、今年度なんですけれども、表面を見ますと、一定の割合で不支給の決定の方もいらしたということではあるんですけれども、不支給ではなくて、もらうべき人のところにきちんと支給できたんでしょうか。それはどんな状況なんでしょうか。

小堺健康福祉部副参事(臨時福祉給付金担当)

 不備などがございまして、現在処理中のものはございますが、そういったものも、担当のほうで電話をかけて、このようにすれば手続ができるということをお教えしたりして、極力、本来もらえる方がもらえないことがないように処理を進めております。

むとう委員

 本来もらえるはずの人がもらえないということはあってはならないと思うので、また新年度も行うわけですから、きちんともらえるべき資格のある人がもらえないということが起きないように十分注意をして、懇切丁寧によろしくお願いしたいと思います。要望です。

中村委員

 今のところと少し重なる部分があるんですが、表面の1番のところに、申請書の受付率が、臨時福祉給付金か約70%で子育て世帯臨時特例給付金が約92%となっているんですけれども、申請をされなかった方というのは、もらうべき人なのにもかかわらず、申請をされなかったという理解でよろしいんでしょうか。

小堺健康福祉部副参事(臨時福祉給付金担当)

 あくまでも前提は申請主義になっていますので、申請書が出てこない方については、こちらのほうであえて出してくださいという手続は、勧奨通知はしました。一定の勧奨通知はしましたけれども、それ以上は……。すみません。今の表現を改めさせていただきます。対象者は、未申告者も含めて発送しておりますので、未申告の方につきましては、後に対象となった方については当然勧奨通知で御案内をさせていただきますけれども、そうではない方については、一応申請書は発送したものの、結果的には対象でないということも現象として発生しております。

中村委員

 ということは、臨時福祉給付金が約70%というところは、そういった方も結構多かったという理解でよろしいんですか。

小堺健康福祉部副参事(臨時福祉給付金担当)

 おっしゃるとおりです。

中村委員

 国で決めた制度なので、区がどうこうという話ではないとは思うんですけれども、せっかくやっているので、やっているからにはきちっと渡るようにしていただきたいなと思っておりましたので、そうであればちょっと安心したんですが、今後も続けるのであれば、そういうことがないようにというところは、ひとつ要望しておきます。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 それでは、先ほど一旦保留としました第37号議案を改めて議案に供します。本議案は、総務委員会に付託されておりますが、厚生委員会の関係分について、当委員会で審査し、賛成多数となった意見があれば、総務委員会に申し送ることとなっておりますので、御承知おきください。

 それでは、理事者の補足説明を求めます。

野村健康福祉部長

 それでは、お手元の議案、27年度補正予算、これの20ページ、21ページをお開きいただきたいと思います。7款健康福祉費、1項福祉推進費の8目臨時福祉給付金費でございます。当委員会所管分はこちらになってございます。

 臨時福祉給付金につきましては、昨年4月の消費税率引き上げに際しまして、低所得者への適切な配慮を行うために行われたものでございます。消費税率の再引き上げは見送られたということを受けまして、27年度においても引き続き給付を行うということになりました。

 対象者につきましては、今年度と同様に、区民税が非課税のもの、それから課税されているものに扶養されていないということが条件でございます。また、生活保護の被保護者につきましても対象外となってございます。

 給付額につきましては、対象者一人につきまして、先ほど御報告させていただきましたとおり、6,000円となってございます。また、基礎年金の受給者等につきまして、加算が、今年度はございましたが、来年度につきましてはございません。事務費及び給付費を合わせまして、4億7,662万5,000円を計上させていただいてございます。この特定財源でございますが、全額国庫補助となってございます。10ページ、11ページにお戻りいただければと思います。

 上段の国庫支出金、国庫補助金のうち、一番下の5健康福祉費補助金でございます。こちらに、事務費、給付費合わせて4億7,662万5,000円の歳入額を計上させていただきました。

 説明としては以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

委員長

 これより、本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、質疑がなければ、質疑を終結します。

 意見について伺います。第37号議案について、意見はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、第37号議案について、意見なしとして総務委員会に申し送ることに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 それでは、続いて、第26号議案、中野区地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例を議題に供します。

 本件について、理事者から補足説明を求めます。

朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)

 それでは、議案の補助資料(資料3)のほうから御説明をさせていただきたいと思います。中野区地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の制定についてでございます。これにつきましては、1月28日の厚生委員会におきまして、考え方を御報告させていただきましたが、そのとおりの条例案となっているものでございます。

 1、制定の経緯でございますが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の制定によりまして、介護保険法の一部が改正され、これまで介護保険法施行規則で定めていた「地域包括支援センターの職員に関する基準等」について、区が新たに条例で定めることとなったものでございます。

 2、制定に当たっての考え方でございますが、この省令におきましては、「従うべき基準」と「参酌すべき基準」を定めております。区では、条例の制定に当たって、地域包括支援センターの運営実態を踏まえまして、省令で定める「従うべき基準」と「参酌すべき基準」については、基本的に適切であると判断しまして、この基準に即した内容を定めるとともに、地域の実情に応じた区の独自基準を盛り込んでいるところでございます。

 3、制定する内容ですが、第1条は趣旨でございます。この条例は、介護保険法の規定に基づき、地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するための職員及び運営に関する基準を定めるものであるという趣旨を定めております。第2条ですが、ここは基本方針を定めてございます。第1項ですが、地域包括支援センターの包括的支援事業の基本方針を、省令の「参酌すべき基準」どおり定めているところでございます。第2項でございますが、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない旨を「参酌すべき基準」どおり定めています。第3条が職員の員数のところでございます。第1項が「従うべき基準」どおり定めているもので、一つの地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数が、おおむね3,000人以上6,000人未満の場合に置くべき専従の常勤職員の員数を、それぞれ保健師、その他これに準ずる者1人、社会福祉士その他これに準ずる者1人、主任介護支援専門員その他これに準ずる者1人、以上の3人というふうに定めているところでございます。第2項は、区の独自基準として定める部分になりますが、6,000人以上の場合に置くべき専従の常勤職員につきまして、第1項で掲げています3職種のいずれか一人を加えるということを定めたいと考えているものでございます。

 附則でございますが、第1項の施行期日、これは27年4月1日としたいというものでございます。第2項は、職員の配置に関する経過措置、これは区が独自に設けたいというものでございます。第3条第2項の規定による職員の配置に関しまして、3職種のうちからの配置が困難な場合に、条例施行後1年間に限り、介護支援専門員の資格があり、高齢福祉に関する相談業務の経験が1年以上ある者にかえることができる、こういった経過措置を設けたいと考えているものでございます。

 以上、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。

委員長

 これより、本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

むとう委員

 今回の基準によって、現状と変わる点はどういうふうに変わっていくんでしょうか。

朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)

 現状、各地域包括支援センターで置いている、まず職員の人数のほうでございますけれども、人数に対して、今後は、6,000人を超える、まあ全て超えているわけですけれども、4人の配置になるということから、必ず4人の方が、この3職種の方でなければならなくなる、そういったところが現状の配置と変わってくる、実際的に変わってくる部分になります。

むとう委員

 それはわかっていて、実際、現状はどうなっているんでしょうか。

朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)

 八つの地域包括支援センターのうちの、三つの地域包括支援センターについて、常勤の職員が4人いるわけですが、そのうちの一人が、掲げています3職種に当たらない職種の方が勤務されている、そういった実態がございます。経過措置の間の後ですね、ですから条例施行後1年後までには、3職種の方になっていただく必要がある、そういったことでございます。

むとう委員

 そうすると、専門的な職制を持っている方が、今よりもふえるということで、利用する区民にとってはよくなるというふうに判断してよろしいんですよね。

朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)

 考え方としてそのとおりでございます。

中村委員

 1点だけ確認なんですけれども、「従うべき基準」のところに、保健師その他これに準ずる者とか、社会福祉士その他これに準ずる者と、準ずる者と全部書いてあるんですけれども、準ずる者というのはどういう人たちのことをおっしゃっているんでしょうか。

朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)

 これは、厚生労働省の省令で出ていたときから、厚生労働省の通知によって、その準ずる者の規定がされているところでございます。保健師に準ずる者としましては、地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師ということになります。社会福祉士に準ずる者としては、福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上、または介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者ということになります。主任介護支援専門員に準ずる者は、都道府県が主催するケアマネジメントリーダーの養成に関する研修を修了し、介護支援専門員として実務経験を有し、かつ介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援員への支援等に関する知識及び能力を有している者ということになります。

中村委員

 また同じことなんですけれども、きちっとこのクオリティーは保たれるということで大丈夫、準ずる者という方になっても、その資格を持っていらっしゃらなくても、きちっとしたクオリティーは保たれるという理解でよろしいんですね。

朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)

 この準ずる者の規定につきましては、3職種本体の資格等はお持ちでない方でも、経験が豊富であり、同等の能力が発揮できる、そういったことから規定をしているものでありまして、区としても大丈夫であろうというふうに判断をしております。

浦野委員

 何点かお伺いしたいんですけれども、前に、1月のときにも御報告いただいて、そのときのやりとりの中で、中野の場合は、3,000人未満はありませんよと。ただ、1万人を超えているところも1カ所ありますよということで、8カ所が、今どういう人数になっているかというのをお聞きしたんですけれども、6,000人以上になると一人を新たに加えるということなんですけれども、例えば3,000人未満の場合は1,000から2,000、2,000から3,000と千人刻みであったと思うんですけれども、6,000人を超えて、7,000、8,000、実質中野では7,000人から8,000人のところが4カ所ということだったんですけれども、ふえていったときに、この基準の考え方としてはどのようになっていくんでしょうか。

朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)

 条例で規定をするのは、あくまで最低基準ということになりますので、基準については、こういった常勤の専業の職員の数としては十分であろうというふうに考えておりますが、ただ、御指摘のとおり、千人以上ふえていく、その段階におきましては、区は、委託料の積算としてはふやしていくことで考えております。ですから、ふやしていく中で、スタッフとして、常勤ではない方を採用していただいて対応していく、そういったことも可能であろうというふうに考えております。

浦野委員

 御答弁のあった、超えていった部分に関しては、予算の中で積算しているということなんですが、それは千人単位でということでよろしいですか。

朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)

 27年度からは千人単位で委託料をふやしていく。これまでもふやしてきていましたけれども、27年度以降につきましても、千人単位で加算をふやしていく、委託料として加算をしていくというふうに考えております。

浦野委員

 これからさらに高齢者も、この1号保険者の方も含めてふえていくという中で、今、既に1万人を超えている中野地域包括支援センターであったり、9,000人を超えている中野北地域包括支援せんたーであったり、ふえていったときに、委託先がきちんと対応、もちろんしていかなければいけないと思うんですけれども、区としては、その積算はして予算を立てていますよと。受けている業者のところで、もちろん対応していかなかったら、実際相談活動等も回らなくなっていくわけですけれども、それはきちんと、区としても委託している以上は確認をしていくというか、ちゃんとしていくということでよろしいですか。

朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)

 1万人を超えているということは、6,000人に対して4,000人以上超えていく形になりますので、いわば4段階ふえていく積算になります。そうなった場合には、条例では4人以上というふうに規定をしていますが、常勤職員をさらにもう一人ふやすことも可能な委託料というふうに区では考えておりますので、条例として定める最低基準、常勤の専任の職員の数としては、4人ということで十分であろうと思っておりますけれども、運営の中で常勤にしたり、もしくは非常勤にしたり、その辺は法人のほうでしっかりと実態にあわせて工夫をしていただければというふうに考えております。

浦野委員

 わかりました。相談は、件数としてはふえていく、対象の人数もふえていくという中で、やはり地域包括支援センターが、箇所数の増も含めて、私は検討していくべきだと思っているんですけれども、実際、今の状況の中で、それにきちんと対応できていくように、区としても、予算の措置はしているということですけれども、しっかりそこは進めていっていただきたいなということで要望しておきたいと思います。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。

 委員会を休憩します。

 

(午後1時43分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時45分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより、本件について採決を行います。

 お諮りします。第26号議案、中野区地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で、第26号議案の審査を終了します。

 次に、第27号議案、中野区保健福祉審議会条例の一部を改正する条例及び第28号議案、中野区社会教育委員の設置に関する条例を廃止する条例を一括して議題に供します。

 本件について、理事者から補足説明を求めます。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 それでは、お手元の中野区保健福祉審議会の今後の役割についての資料(資料4)によりまして、補足説明させていただきます。

 まず、福祉施策の展開に関しまして、社会の急速な高齢化に伴う社会保障制度の改正では、超高齢社会に対応した積極的で効率的な施策の展開が求められております。区は、そのために、区民が主体的に運動、身体活動に取り組み、健康寿命を延ばすことができるよう健康づくりとスポーツの連携を深め、健康で文化的、かつ活力に満ちた長寿社会の実現を目指していくものでございます。

 次に、中野区保健福祉審議会の役割につきまして、区長の附属機関である中野区保健福祉審議会は、これまで保健医療や社会福祉に関する重要事項の総合的な検討を行ってきたところでございますが、今後は、役割を広げ、健康の保持増進に重要な役割を持つスポーツの推進についても審議を行うこととし、名称を中野区健康福祉審議会と改めるというふうに考えております。なお、現在、社会教育関係団体の補助金に関しまして、スポーツ団体の補助をする際に、社会教育委員の会議における意見を聴取しておりますが、これにつきましては、後ほど第28号議案におきまして審議いただきます社会教育委員の設置に関する条例を廃止する条例により廃止された後ほどは、中野区保健福祉審議会の意見を聞いていくというふうに考えております。

 また、中野区保健福祉審議会につきましては、これまでの社会の状況の変化によりまして、いろいろと変更してきておるところでございますが、その経緯を下に書いております。平成8年に中野区福祉審議会、当時社会福祉に関する事項を審議していた中野区福祉審議会がございました。これと、中野区保健所運営協議会、こちらについては公衆衛生及び保健所の運営に関する事項を審議していたものです。この二つを統合して、中野区保健福祉審議会として設置したものです。さらに19年には区の老人福祉計画と介護保険事業計画の策定過程における一体的検討と、運営の効率化、及び円滑化を図るために、中野区介護保険運営協議会を廃止して、その機能を中野区保健福祉審議会の中に統合してきております。さらに今回、健康増進について、保健福祉審議会の役割として拡大していきたいというふうに考えているものです。

 次に、条例の新旧対照表をごらんください。まず、名称について、保健福祉審議会条例から健康福祉審議会条例に変更を行います。

 また、設置目的につきまして、今まで保健医療及び社会福祉というふうに記載があったものを、社会福祉及び健康増進ということで、健康増進についても取り扱うということを明確にしております。また、その下の行になりますが、それらの施策というところを、区民の生涯にわたる健康で文化的な生活の確保及び活力に満ちた長寿社会の実現を目的とした施策というふうにビジョンを明確にしております。名称について、ここで保健福祉審議会を健康福祉審議会というふうに変更しております。

 第2条の所掌事項等につきましても、及び社会福祉に、さらに健康増進という言葉をつけ加えております。また、4項に、健康増進に資するスポーツ活動の推進に関することをつけ加えております。また、第2条の2項に、やはり社会福祉のところに社会福祉及び健康増進ということで、健康増進についても、区長に意見を述べることができるということにしております。

 第3条の委員につきましては、今まで全体で委員30人以内であったところを、32名ということで、第4号にスポーツ団体関係者を追加しております。

 裏面にいきまして、施行日ですけれども、この条例につきましては、公布の日から施行するということにしています。

 また、経過措置といたしまして、現在、保健福祉審議会の委員が30名任命されております。現在、委嘱されている委員につきましては、健康福祉審議会の委員の任期について、新しい健康福祉審議会条例の第3条第2項の規定にかかわらず、平成29年2月9日までにするということで、現在の委員さんについて、そのままなっていただくということを経過措置としております。

 以上、簡単ですが、御報告させていただきます。何とぞ御審議いただきまして、御賛同いただければと思います。よろしくお願いします。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 それでは、第28号議案、中野区社会教育委員の設置に関する条例を廃止する条例について、補足説明をいたします。

 提案理由でございますが、社会教育委員は、社会教育法に基づきまして、中野区社会教育委員の設置に関する条例により設置をし、社会教育に関する助言等を教育委員会に対し行ってまいりましたが、平成14年以降は、年1回の会議におきまして、社会教育関係団体への補助金として交付しているスポーツ団体への補助について意見を聞いてきたところでございます。これは、さまざまな社会情勢により、社会教育行政を取り巻く状況も変化をいたしまして、生涯学習社会の実現に向けた基盤整備をうたった、いわゆる生涯学習振興法の成立、教育基本法の改正などによりまして、生涯学習の理念の規定などが行われてきたことにも関連をしてございます。こうした状況により、中野区の社会教育委員としての役割を終えていることから、1月23日には教育委員会として、社会教育委員の廃止の意思決定をし、1月28日の厚生委員会で廃止についての経緯、考え方についてお示ししたところでございます。

 説明は以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

委員長

 これより、本件に対する質疑を行います。質疑はございませんか。

浦野委員

 第28号議案の社会教育委員のほうで何点かお伺いをしたいんですけれども、これは、1月末の時点でも御報告があって、この間の経過、そして中野では、今御説明あったように14年以降は、実際的には補助金の年1回のところだけだったということなんですけれども、そもそも社会教育委員の役割はどういったものだったでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 社会教育委員の役割といたしましては、社会教育法の第17条にその職務の規定をしてございます。社会教育に関する諸計画の立案ですとか研究調査、そういったものによりまして、教育委員会の諮問に応じて意見を述べるといったことが主な職務となってございます。

浦野委員

 今、23区でもなくなってきているところ、もともと設置されていなかったところもあるのかと思うんですけれども、中野では、昭和37年以降あって、14年以降はそういう状況だということですけれども、そもそも社会教育委員、今御説明があったような役割を持っていて、それまでは、そういうことも果たしてきたわけですよね。14年以降、そのようになってしまったというのは、当時どういったことがあったんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 先ほど御説明をさせていただきましたように、一つは、平成2年に生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律、いわゆる生涯学習振興法の成立によりまして、都道府県の生涯学習に対する責務ということで、連携体制をとって、文言としてはいろいろ、社会教育ですとか、生涯学習ですとか、生涯教育ですとか、いろいろな概念が錯綜していたところを、ここで一つ、生涯学習振興法というものの成立によって、それらの類似した概念によって事業を行っているようなところを連携して、一体的に行っていくようにというようなことが都道府県の責務として示されたものでございます。その後、教育基本法の改正が平成18年にございまして、そこの教育基本法の改正の18年の第3条によりまして、生涯学習の概念の規定などが新たに行われています。その中には、生涯学習の理念といたしまして、国民一人ひとりが自分の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたってあらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことができる社会の実現を図らなければならないといったような規定となってございます。そうしたことから、現在、前回の報告のときにもお話をさせていただきましたように、23区中13区で社会教育委員というのが、今設置されておりませんで、そういった生涯学習、社会教育を含めまして、全体として、今、いろいろな施策が展開されていると、そういった事情によるものでございます。

浦野委員

 丁寧に御説明いただいたんですけれども、23区で13区がということなんですけれども、残り半分弱は設置している。私もほかの区の状況を少し調べてみたんですけれども、例えば世田谷区では、2年の任期の間で、かなり回数をやって、本来の社会教育委員が果たす役割に関しての議論も行われているというふうにお聞きをいたしました。ですから、中野では14年以降はそういう状況だということはあるんですけれども、やはりこれがなくなってしまうと、社会教育自体がこの中からなくなってしまうということでは、少し問題があるのかなというふうには思っております。区としては、これがなくなることで、今、いろいろ、一人ひとりのという説明がありましたけれども、なくなることで、そういった課題、それがなくなることでの影響はどのように考えているんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 今、委員から御指摘ありましたように、23区中10区では現在も社会教育委員を設置しているというお話で、世田谷区の例をお出しいただいておりますけれども、実際にその10区におきましても、社会教育団体への補助金を出している区が9区ということで、補助金を出すために意見を聞くということで、やはり該当するような他の審議会等がない中で、現在の段階では社会教育委員を廃止できていないという区もあるというふうに聞いてございます。今後、そういったことも含めまして、23区の動向といたしましては、廃止の方向になっているのかなというふうに思います。それで、お尋ねの、そういった状況から見ましても、先ほど申し上げたように、現在中野区の社会教育委員を廃止したといたしましても、中野区においては社会教育という部分で生涯学習についてもいろいろと取り込みを行っておりますし、都市観光等におきましても、文化・芸術等実際に今進んできているところで、むしろ中野区の場合は、区長部局の中でいろいろ連携をとってやっていますし、教育委員会ともさらに連携を深めていけると思いますので、実際に社会教育委員を廃止したといたしましても、区としては、何ら問題がないというふうに認識してございます。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。

 委員会を休憩します。

 

(午後1時55分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時55分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

浦野委員

 第28号議案の中野区社会教育委員の設置に関する条例を廃止する条例に関しまして、反対の立場で討論させていただきます。

 先ほど幾つかやりとりをさせていただきましたけれども、やはりそもそもの社会教育委員の役割というところでは、社会教育に関する計画の立案や調査、また研究であったりという役割がある中で、中野の場合は、14年以降は実施をされていないということでしたけれども、そもそもの役割がありますし、中野では役割を終えて、これで廃止したからといって問題はないということでもありましたけれども、そもそもの最初の原点のところで、社会教育委員が果たしてきた役割というものはあると思いますので、この中で、今回廃止ということに関しては反対ということで討論をさせていただきます。

委員長

 他に討論はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより、第27号議案及び第28号議案の採決を順番に行います。

 初めに、第27号議案の採決を行います。

 お諮りします。第27号議案、中野区保健福祉審議会条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で、第27号議案の審査を終了します。

 続きまして、第28号議案の採決を行います。

 これより、本件について挙手により採決を行います。

 お諮りします。第28号議案、中野区社会教育委員の設置に関する条例を廃止する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数、よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で、第28号議案の審査を終了します。

 続きまして、第29号議案、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例を議題に供します。

 本件について、理事者から補足説明を求めます。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 第29号議案、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例について補足説明をいたします。

 提案理由でございます。(仮称)中部地域スポーツ施設のモデル事業につきましては、平成24年度より開始し、議会はもとより、区民の方からさまざまな御意見をいただきつつ改善を図ってきたところでございます。今般、国が進める総合型地域スポーツクラブの考え方に即し、中野区らしい地域施設としてスタートする準備が整いましたので、施設の名称、位置、事業、休館日等を定める必要から本条例を提案申し上げます。

 お手元の資料(資料5)をごらんください。初めに、制定の目的でございます。急速な高齢化の進展に伴いまして、区民の健康増進の重要性が著しく増大する中、区民が相互に交流を図りながら、地域においてスポーツを通じて生き生きと健康づくりに取り組む活動としての「健康づくり・スポーツムーブメント」を巻き起こす必要があります。本条例は、スポーツを通じた健康づくりに関する施策を効果的に推進するとともに、健康づくりを通じた地域住民相互の交流を図るための拠点となる施設を設置し、区民の健康で活力ある地域社会の実現に寄与することを目的として制定するものでございます。

 次に、施設の性格でございますが、このスポーツ・コミュニティプラザは、この名称があらわすように、体育館や運動施設など、団体・個人への貸し出しを主たる目的とした施設とは異なり、地域住民相互の交流を通じて、健康づくりに取り組むための拠点施設として位置付けるものでございます。

 次に、3、条例に定める主な内容でございます。第1条では、先ほど御説明した条例の目的を示してございます。

 第2条では、施設の名称を中野区中部スポーツ・コミュニティプラザとし、位置は中野区中央三丁目19番1号、現在の位置でございます。第3条では、事業について、区民の健康及び体力の保持増進に関すること、健康づくりを通じた地域住民の交流の促進に関すること、スポーツの指導者の養成及び資質の向上に関すること、学校における部活動の支援に関すること、スポーツの競技水準の向上に関することなど、また第4条では、休館日について、第5条では、開設時間について規定しております。開設時間はモデル事業のときと同様でございます。

 第6条では、施設目的から、主たる対象者を区内在住、在勤、在学の者としてうたっております。第7条から第10条までは、参加についてでございます。当該施設では、実施する事業に対象者が参加するという考え方から、参加料を規則で定めることとしております。

 第11条から13条までは、立ち入りの禁止、原状回復及び賠償義務について、第14条は、規則への委任についてでございます。

 次に、4、施行予定です。この条例は平成27年4月1日より施行、ただし必要な行為については、条例の施行前の公布の日から施行できるとしております。これは、施設が、教室事業の予約ですとか、そういった団体利用の予約につきまして、事前に予約をお取りするということからこのようにさせていただきたいということでしております。

 説明は以上です。よろしく御審議のほどお願いいたします。

委員長

 これより、本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

吉原委員

 何点かまとめてまいりましたので、質問いたします。

 平成26年第1回定例会で上程された中野区スポーツによる健康づくりの推進に関する条例は、平成26年第3回定例会の前に撤回されたが、その条例と今回上程された中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例との違いは何なのでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 前回、26年の第1回定例会で上程させていただいておりました中野区スポーツによる健康づくりの推進に関する条例におきましては、健康づくり推進に関する基本理念、区の責務、健康づくりスポーツ推進計画の策定、指定管理制度の導入を含めた拠点施設の設置などを規定してございましたが、今回の条例は、施設の設置を主眼としたものでございます。

吉原委員

 今回の条例では、健康づくりの推進に関する理念や計画の策定は盛り込まれていないのですが、区は、これらのことは取り込まないということなんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 区民の健康づくりの推進につきましては、区の重要課題というふうに認識してございます。今回の条例の中では、健康づくり推進に関する理念などについては規定しておりませんけれども、平成27年度に、策定に着手いたします健康づくりスポーツ推進計画では、これらの点も踏まえていく予定でございます。

吉原委員

 前回の条例では、指定管理者制度の導入を規定していたが、今回の条例ではその点についての規定が全くありません。これは、施設の運営に関する区の考え方が変わったということでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 現在、施設の運営につきまして、将来的に指定管理者制度を活用した運営を想定してございます。ただ、指定管理者の候補者として予定をしております中野区地域スポーツクラブという団体でございますが、平成26年度途中から業務委託ということで、さまざま施設について事業運営等行ってきておりまして、まだ1年にも満たないということもございます。そういったことから、現時点では指定管理者の候補者ということはちょっと難しいというふうに考えております。

吉原委員

 議案の補足資料の2、施設の性格の中で、地域住民相互の交流を通じて健康づくりに取り組むための拠点施設と位置付けるとしているが、これは、具体的にはどのようなことを指しているのでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 実際に実施する事業につきましては、クラブマネジャーが企画をして実施いたします教室、講座等の事業、それから団体向けに実施する団体参加型事業、それから個人向けに実施するトレーニング事業、そのほか、健康運動指導士によるトレーニングのメニューについての作成、また医師による健康相談や指導者の養成研修会、参加していただく区民皆さんの相互の交流のイベント、そういったものを予定してございます。この施設は、区民や団体への貸し出しを主たる目的としておりませんということで、あくまでも地域住民相互の交流を通じて、区民の健康づくり、スポーツ振興を進めていくという位置付けから、参加料をいただくということで予定をしているところでございます。

吉原委員

 条例第3条の事業内容のうち、(3)学校における部活動の支援に関すること、(4)スポーツの競技水準の向上に関することとは、具体的にはどのようなことを想定しているのでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 学校における部活動の支援というところでございますが、現在、中野区立の小・中学校の部活動の指導者の確保が非常に難しくなっているという現状を踏まえまして、今回、この施設が開設した後、指導者の養成研修会などを計画しておりまして、そこでそういった人材を学校のほうに連絡するとか、あと競技力の向上につきましては、こういった教室事業の参加者の中で、現在も卓球教室とかバドミントン教室とかやっておりまして、そういった中で非常に秀でた、能力の高いお子さんがいらっしゃいますので、そういう方については、もっと専門的な競技力向上ができるようなところへ橋渡しをしていくと、そういったことで競技力の向上についてもしていきたいというふうに考えております。

吉原委員

 スポーツ・コミュニティプラザで実施する事業への参加料については、規則で定めるということですが、具体的にはどの程度の金額を想定しているのでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 考え方といたしましては、教室や講座事業につきまして、施設の、全体の使用する料金とか、それから定員とか、講師料とか光熱水費とか、そういったものを勘案して参加料という形で考えております。団体型につきましては、区の施設使用料の算出方法を参考にいたしまして、利用者の負担割合というところで、現在のスポーツ施設等とは違いまして、コミュニティということですので、半分を区の負担で、半分を参加者の方の負担、そういった形で考えております。具体的な数字については、今、検討を進めているところですが、現在のモデル事業の料金よりは安く想定されているということでございます。

吉原委員

 現在、富士見中学校跡地に南部地域の施設を建設中ですが、この施設が開設した場合、この参加料はどのようになる見込みなんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 参加料につきましては、今申し上げたように区の施設使用料を当然参考にするということになりますと、南部が新規の施設で、非常に金額が、南部の使用料として勘案した場合上がってしまう。そこから考えますと、中部の施設についても多少引きずられるということも想定はされますが、あくまでも施設使用料そのものという考え方ではございませんので、区民のコミュニティに即した形でできるように、区としては検討を進めているところでございます。

吉原委員

 中部スポーツ・コミュニティプラザでは、平成24年度よりモデル事業を実施してきておりますが、実績はどのようになっておりますでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 教室型モデル事業につきましては、前回も御答弁をさせていただいておりますが、例えば平成24年度で48.3%が平成25年度で79.3%、平成26年度で、12月現在で77.5%ですが、80%近くまでは上がる見込みとなっております。ほとんど教室型のほうは定員が埋まっているという状況になっております。また、団体型につきましては、体育館が、平成24年度が14.6%、平成25年度が37%、平成26年度につきましては58.4%、運動広場のほうが、平成24年度が15.3%、平成25年度が36.7%、平成26年度が49.7%となっております。トレーニング事業は、途中からの開始でございますけれども、今、月間の延べ利用者数、平成26年度が3,042人、1月末現在でございます。前回御答弁させていただきましたように、10人から13人ということで、もちろん平均でございまして、やはり雨の日だとか、寒い日はどうしても来客者が少ないということもありまして、今後さらにふえていくように努めてまいりたいというふうに思っております。

吉原委員

 モデル事業を実施し、検証を行った上で、今後の運営に反映させた点にはどのようなものがあるんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 利用者の方から、施設が、非常にわかりにくいということがずっと寄せられていることなんですけれども、来年度、予算に計上させていただきましたものといたしましては、道案内のサインを、広い道路からわかるような形でサインをさせていただく、あるいは施設の入り口に専用の掲示板を用意いたしまして、どういう事業をやっているか、そういったものが掲示できるようにする。それから屋外の運動広場が、今、入り口が1カ所で、防災上のこともありますし、地域スポーツクラブの入り口側に屋外のほうの入り口がないんですね。ネットで覆われてしまっている。そこを通用できるように、そちらのほうにも、ネットを工事いたしまして、そういった入り口を増設する。それから、土・日と午後、夜間の利用はいいんですが、屋外につきましては、特に体育館もそうですが、平日の午前中が、なかなか利用が少ないんですね。そこら辺のところを通常料金の、例えば半額の参加料にして、少し安価にしてたくさん利用を募るとか、あるいは区の無料講座を、例えばラジオ体操の正しいやり方だとか、いろいろな形でそういった事業をつくり上げまして、利用促進していくというようなことを、今、考えているところでございます。

吉原委員

 スポーツ・コミュニティプラザの運営を見込んでいる中野区地域スポーツクラブと、中部スポーツ・コミュニティプラザの関係はどのようになっているのでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 平成26年の4月の時点では、全て運営につきましては民間事業者が行っておりました。団体としての地域スポーツクラブの理事会等、年に一回ということで、なかなか施設に対する理解も、事業に対する理解も進んでいませんでしたが、平成26年4月から現在に至るまで、毎月理事会を開いておりまして、そういった事業の理解、それから設置目的の理解等進めてまいりまして、7月までは民間事業者が教室事業をやっておりましたが、8月、9月は区と団体が協働してプログラムをつくり、9月からは教室事業のほうは、この団体が運営をしているところでございます。27年の4月からは全ての施設の運営も含めまして、事業を団体にお願いするという予定で、今、準備を進めているところでございます。

吉原委員

 中野区地域スポーツクラブの団体としての活動実績はどのようになっているのでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 今、一部申し上げましたけれども、団体の理事会のほうは昨年の5月以降、毎月定例的に理事会をいたしまして、それぞれ皆さんと一緒に、例えば法人化に向けた勉強会ですとか、それから先進的にやっている施設の見学ですとか、そういったことを行ってまいりました。また、最近は、クラブマネジャーなどもその理事会のほうに参加していただいて、理事会が終わった後に意見交換等をしております。また、理事会の開催場所も、区役所ではなく、中部の施設のほうで理事会をさせていただくというようなことで、常に現場を見ていただきながらということで努めてきたところでございます。

吉原委員

 総合型地域スポーツ施設の運営において、法人や指定管理者によるものはどの程度あるのでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 文部科学省が発表いたしました平成26年度の都道府県別に見る総合型地域スポーツ施設の育成状況というのがありまして、それによりますと、東京都内に117地域スポーツクラブがございます。そのうち、法人格を取得しているクラブが37、指定管理によるクラブが2となってございます。

吉原委員

 最後に、モデル事業による団体登録数は何団体あるのでしょうか。また、そのうち区民だけの団体はどの程度あるのでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 登録団体は、本年の2月現在で137団体ございます。そのうち、区民のみの、いわゆる在住、在勤、在学の区民のみの団体が56団体というふうになってございます。

やながわ委員

 今、るる質疑を聞いていまして、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例という、今までのお出しになっていた条例案を考えると、少し垣根が低くなったのかなと。同時に、区民の皆さんが、スポーツを通して健康寿命を延ばしていく、そういう視点に立ったんだろうと。今回提案されている条例は、施設条例ということで大分すっきりされてきたのかなとは思うんですが、この第9条、事業を実施するときは、参加者から参加料その他の事業の実施に要する費用の一部を徴収することができると。この2では、前項の規定により徴収する費用の額は、事業ごとに規則で定めるものとすると。この条例の中で、ざっと見ていくと、規則が大変重要なポイントなんだろうと。今、質疑を伺っていて、細かい、通常その活動が少ないときの参加料は半額にするとか、いろいろ御提案されていて、考えているんだろうと。まず、この規則はいつごろちゃんとできるんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 今回、議案をお通しいただいた前提ということで、もちろん今つくっているところでございますが、3月中にはでき上がる予定でございます。

やながわ委員

 3月中にでき上がって、報告はどこでするの。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 規則ですので、規則そのものを報告するということには多分ならないとは思いますが、ただ、区民に対して一番重要な料金でございますので、それについてはきちんと御報告できるようにしていきたいというふうには考えてございます。

やながわ委員

 ここが一番大事なんだよ。コミュニティプラザになろうと何になろうと、区民が健康のためにスポーツに親しむ。同時にいろいろな規定はさっき伺いましたが、あるんだけれども、この規則に定めることによって料金がつけられてしまう。3月、4月と言えば、我々はいません。それで、こういうときに大事なものが決まるという、この一点についてはちょっと申し上げなきゃいけないなとは思うんですが、中部が今あると。その後に南部ができますね。いよいよ南部ですよ。何にもない南部、そこにコミュニティの施設ができるわけですよ。南中野地域の区民の皆さん、ものすごい関心を持っているの。ふたをあけたら使えないわと、こうなっちゃったら失敗になっちゃう。私は、衆知を集めてでも、本当に立ち寄り施設になれるように、こう思っているわけよ。皆さんの要望を聞くと、すごい要望いっぱいあるんだけれども、それだけ公共施設に立ち寄って、みんなと歓談したり、あそこにカフェもつくってくれなんて、もう無理と言ったんだけれども、そのくらいの期待感というのはあるんですね。この規則を報告する必要がないと。存じてはいるんですが、このときに我々も自分たちの選挙で地元に戻ってしまうという、こういうときに一番大事な、条例認める、例えばね。認めて、これここに書いてありますからと、規則の定めることによってですねと、これ言われちゃうと、本当に私たち答えようがないという。先ほど副参事、いろいろお答えいただいていたように、ありとあらゆる知恵を絞って、コミュニティプラザにしたという、この1点をどうか理解していただいて、近所の人たちが、また区民が、あそこまでだったら歩いて行ってちょっと泳ぐ、障害者用の対応にもなっていると、そういうことを考えると、貴重な、本当に貴重な、南中野のランドマークになると、私はそう思っているんです。だからこそ、コミュニティプラザになった、健康コミュニティプラザだから、そういうコミュニティを形成する、それを、スポーツを通して、あるいはそうじゃないときは、すこやかもできるわけですから、全区民の、南部の人たちが集まってくるという、地域事務所もあるわけで、そういったときに大きくここが、今後4圏域でつくろうとしている、このコミュニティプラザの発信地にもなる。中部は、若干わからない、場所的にね。なかなか区民もわかりづらい。だけれども、南はわかりいいわけですよ。中野通り沿いですよ。あんな一等地に建つものなんてないわけで、だからこそ規則で定めるという、これも、でき上がるようなときに、議会にお示しいただければありがたいし、その1点を外さないで、この規則を定めていただきたいと。料金ですから、先ほども御答弁されていましたけれども、もう一度その視点を視野に入れてどうお考えなのか、もう一回伺いたいと思います。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 今、委員からいただいた御意見と、また今までずっと議会、区民の皆さんからいただいた意見をもとに、今回、こういった形で、使用料ではない形でできる形を探りまして、こういった条例にさせていただいたわけでございます。具体的な料金につきまして、今、何が幾らとか、そういう形では申し上げることは、残念ながら、まだ準備が整っていませんし、できないんですけれども、現在あるモデル事業の料金より高くなることはもちろんございません。それで、区民の皆さんがやはり気楽に来て、楽しめるような、そういった料金設定で検討を進めてまいります。また、無料講座等、区が直接運営するものでございますので、そういった無料講座等もつくりまして、できるだけたくさんの区民の方に足を運んでいただけるような、そういった形に進めていきたいというふうに考えてございます。

やながわ委員

 プールなんてもうできないし、6コース25メーター、小ぶりですが、それでも区民の皆さんの使い勝手のいいね。私は、昔言ったことがあるんだけれども、妊婦もプールで歩くだけでも、プールの水圧が体に影響して、血流がよくなる。足から全ての血流がよくなると、胎児の血流にも及んでくると。極めてプールは、妊婦にとっても、歩くだけでも有効だと。妊婦さんもプールを利用して健康管理、胎児も含めてですね。そういうこともできるような、そして安価で、元気な赤ちゃんも産める、自分も健康になる。衆知を集めてほしいというのは、そういうことを言っているわけで、健康ムーブメントを本当に巻き起こしていくという一つの施設になるわけですので、発信をしていくのは、厚生委員会の保健福祉の中にスポーツが入ったということは、こういうことだろうと期待もしていますので、どうかいろいろな人が使い勝手のいい、それはまず料金から入るわけでして、これを言うのは最後ですので、どうか規則で定める、結構です。規則は規則なんで、どうやろうと皆さん考えていることなんだろうけれども、しかし、そういうことも議会で出ているということをきちっと受けとめていただいて、住民の皆さんが、本当にぱっと行かれる、自転車でも行かれる、歩いても行かれる、どこでも行かれるという、スポーツを通してコミュニティを形成していく核としていただきたいことを要望としてお願いしておきます。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 今、御要望いただいたように、値段も含めて、魅力的なプログラム、あそこへ行けば交流ができて、健康づくりに親しめて、そしてますますそこで支え合いのネットワークが広がっていけるような、そんな施設になるように、これからも取り組んでまいりたいと思います。

中村委員

 確認なんですけれども、1年前に、中野区スポーツによる健康づくりの推進に関する条例が出てきて、先ほどるる質問の中で、スポーツ推進計画だったり、運営に関しての部分が、今回はなくなって、施設の位置だったりとか、名称だったりとか、基本的なところのみが条例の中では制定されるということになっているんですけれども、それであれば、スポーツ推進計画だったり、運営方法はどのように定められるのでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 先ほど、団体としての中野区地域スポーツクラブが、まだ1年にも満たないというようなお話をさせていただいております。来年度につきましても、団体としての中野区地域スポーツクラブがいよいよ本格的に中部の地域の施設を運営していくという方向になってございます。来年度中に法人化を目指しまして、28年度以降、南部が開設した時点で、南部も含めて指定管理制度を活用して運営していくという方向で、今、考えているところでございます。また、健康づくりスポーツ推進計画につきましては、今回、委員報酬等予算計上させていただいておりますけれども、来年度、健康部会等の御意見をいただいたものを基盤にいたしまして、策定に着手していく方向でございます。

中村委員

 ちょっと確認したかったのは、指定管理を見据えてということなんですけれども、条例の中には入らないという形なんでしょうか。それとも、例えば規則とか、そういう部分で定めていくのか、そこら辺を確認したいんですが。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 公の施設で指定管理制度を活用する場合には、条例ということで地方自治法上なってございますので、それにつきましては、条例ということになります。

中村委員

 わかりました。議決権が、規則となってしまうと、私たちの意見が全然反映されないというふうになってしまうので、そこはちょっと心配していたので安心をしました。スポーツ推進計画なんですけれども、これは計画なので、区民の方からも意見を聞くようなパブリックコメントもされる予定なんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 この計画は、いわゆるスポーツ基本法に基づくスポーツ推進計画、自治体がつくるスポーツ基本計画に、中野区の場合は健康づくりという冠というか、健康づくりをかぶしておりますので、健康づくりスポーツ推進計画ということで、今後、来年度着手するに当たりましては、区民から意見をいただくということは当然のことというふうに認識してございます。

中村委員

 結構いろいろと心配をしていたんですけれども、議会だったり、区民の方々の意見もしっかりと聞いていただいて、よりよいものに、せっかくやるわけですから、よりよいスポーツ環境、区民のためにやっていただきたいなということ、これは要望とさせていただきます。

むとう委員

 7条のところで、参加の承諾等というのがあるんですけれども、一応6条で、参加することができる者が規定されていて、さらに7条で参加の承諾というのがあるんですけれども、これも規則で定めるところによって申し込みをして、承諾を受けなければならないということで、これはどういうことなのか御説明ください。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 第7条についてでございますけれども、参加申し込みといいますか、参加するときに、団体でしたらば、その団体の代表者の方ですとか、それからメンバーの方の登録をしていただく。その登録をしていただいて承諾をしましたよという、その行為を参加の承諾というふうに。あと、教室事業につきましても、お申し込みをいただいて、区民の方か、それ以外かということで、区民の方であるということを証明していただいて、それで御登録いただいたというふうに受け取るという、そういう行為を参加の承諾という形でうたってあるんですけれども。

むとう委員

 事業に参加しようとする者は、事業ごとに毎回これをするということなんですか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 今、言葉で申し上げると非常に複雑で面倒くさいように聞こえると思うんですけれども、実際は、参加料をお支払いいただくので、例えば教室だったら、バドミントン教室をやります、4回で2,000円です、1回500円です、4回で参加希望される方は2,000円を事前にお支払いいただきます。そのときに、例えば御住所とか名前とか連絡先を聴取するわけです。それが参加申し込みで、お金を払っていただいて承諾をするという形のことを書いているところでございます。

むとう委員

 そうすると、事業ごとに、参加申し込みの手続みたいに受け取ればいいのかなというふうには思いましたけれども、先ほど来出ておりますけれども、全て、後から規則で定めるところという、すごく気になるところのほとんどが、先ほどの料金のこともそうですけれども、規則なんですよね。そういうあたりが、この条例が可決された後に、やはりやながわ委員もおっしゃっておりましたけれども、後は全部規則になっちゃうので、その規則については議員が関与できないわけだから、どういう規則がその後定められていくのかなというのがすごく気になるところではあるんですよね。それで、例えば、今のところの7条の2でも、区長は、前項の承諾に際して必要な条件を付すことができるとなるんだけれども、その必要な条件というのもここにはなくて、規則ということになるわけですよね。必要な条件というのはどういう、この6条に書いてある以外の条件というものも何か付されてしまうんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 基本的には、前項の第6条ですね、区内に住所を有するとか、2、3、4とございますけれども、基本的にはそれなんでございますけれども、ただ、やはり条例は議決が必要になっています。ですので、例えば想定外のものがきたときに、承諾に際して必要な条件を付すことができるという一文をここで設けることによって、特例のような形の案件が出てきたときに、それを協議して、区のほうで、あるいは施設管理者が調整してやれるんですけれども、条例で細かい縛りをつけてしまいますと、その次の期までずっとそれについて協議を進めることができないんですね。それで、今回、あくまでも施設の設置運営に関する部分ですので、そういった形で、条例で基本的なところを固めて、そして具体的な詳細の部分というのは、今回、スポーツ健康づくりコミュニティというムーブメントをつくっていくということで、確かにモデル事業を2年間やって、区民の方からいろいろな御意見はいただいているところではありますが、今後運営していく際に、まだまださまざまな区民の方の要望ですとか、状況が変わってくると思うんですね。特に南部のこともございます。そういったときに、それを十分勘案して、規則を変更していったりということができるということで、骨子の部分はもちろん条例できちんと決めていただいて、細かい部分について、運用の部分は規則で定めているというような、そういう理解でございます。

むとう委員

 わかりましたけれども、想定できないようなことが起きた場合ということもおっしゃられたんだけれども、これ、どういうことを例えば予測しているんですか。つまり、6条で規定していて、基本的なことだから全く異論があるわけじゃないんだけれども、それ以外に、承諾に際して必要な条件、どういうようなことが必要な条件として付することになるんでしょうか。想定外だから、今想定できないということになるのかもしれないんですけれども、どういうようなことを、こういうときにこんな場合とか、何かもうちょっとイメージが沸くような御説明というのはないですか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 すみません。所管のほうでは、それ以外の想定ということが考えられない部分が大きいんですけれども、条例のつくり方といたしまして、法務担当と協議をして、今まである条例ですとか、こういった形の条例をいろいろ見ていただいた上で、こういった文言を入れておいたほうがいいというようなことで、申しわけございません、ちょっと今の段階でお答えできるものは、所管としては今思い当たらないんですけれども。

委員長

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時34分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時40分)

 

むとう委員

 今の必要な条件を付するというのは、8割方わかったというところで、次にお尋ねしたいと思うんですけれども、次の第11条のところなんですけれども、立ち入りの禁止のところなんですけれども、その(1)のところで、他人に危害を加え、もしくは著しく他人に迷惑を及ぼす者まではわかるんですけれども、その後の、またはそのおそれのある者という言い方なんですけれども、そのおそれがあるというのは、迷惑や危害を加える前に、及ぼすおそれがあるというふうになると、それはどうやって見きわめるんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 例えば飲酒してふらふらしているとか、そういう形の人を、想定ですけれども、おそれのある者というふうに考えています。

浦野委員

 一つだけ確認させてください。先ほど吉原委員の質疑の中で、前に出された議案、現在の地域スポーツクラブの団体、現時点では指定管理の候補者としては難しいというやりとりだったと思うんですけれども、区としては、あくまでもここを指定管理にしていくということの考えなんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 その前提でございます。

篠委員

 もし指定管理にする場合、受けて立つところは公の契約になると思うので、法人格を持っていないといけないんですか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 必ずしも法人格を条件としておりません。

野村健康福祉部長

 指定管理者の人格のことにつきましては、必ずしも法人格の有無ということは条件になってございません。ただ、かなり大きな施設の指定管理業務を行うということになりますと、金額的にも、それから何か事故が起きたときの補償の問題につきましても、任意団体の会長としての個人が責任を負うということは、現実的には困難かなというふうに思いますので、そういった意味で、これまでも私ども指定管理者の募集をしてまいりましたけれども、法人格というのを条件として公募などの手続をさせていただいております。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。

 委員会を休憩します。

 

(午後2時44分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時45分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより、本件について採決を行います。

 お諮りします。第29号議案、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で、第29号議案の審査を終了します。

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時45分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時05分)

 

 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。

 1番、中野区健康福祉総合推進計画2015、第6期中野区介護保険事業計画及び第4期中野区障害福祉計画の策定についての報告を求めます。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 お手元の資料(資料6)に基づきまして御報告させていただきます。

 1月の委員会で(案)について報告したものにつきまして、今回、パブリックコメントの手続が終わりまして、計画の決定をいたしましたので御報告いたします。

 策定した3計画については、先日、(案)で御報告したとおり、健康福祉総合推進計画2015と第6期中野区介護保険事業計画と第4期中野区障害福祉計画になります。計画のポイント等につきましては、先日も御紹介しておりますので省略させていただきます。

 裏面にいきまして、2、パブリックコメント手続の実施結果をごらんください。1月30日から2月20日にかけまして、パブリックコメントの募集期間として募集しました。その結果、意見の提出者数は7人、意見の項目としては7件の意見が出ております。意見の概要といたしましては、禁煙支援・受動喫煙防止について、「分煙」の優先、禁煙支援について、行政の過度の介入の抑制、中野駅以外の駅頭での喫煙所設置、スポーツ施設の維持管理の向上、障害者相談支援の充実、障害者個々の状況にあわせたサービスの給付、障害者の自立支援協議会の活動充実によるサービス連携について等の意見が出ました。内容につきましては、別紙2のほうに、区の考え方も含めまして掲載しておりますので、後ほどごらんいただければというふうに考えております。なお、この計画の決定までの間、保健福祉審議会のほうから介護保険の保険料関係についての最終的な答申が出ています。別紙3のほうに最終答申を添付しておりますけれども、今回つけ加わりました見込み料ですとか保険料につきましては、区民委員会のほうの所管になりますので、こちらのほうでは、中身については御紹介いたしませんが、後ほどごらんいただければと思います。

 以上、雑駁ですが、計画の決定についての御報告とさせていただきます。

委員長

 それでは、ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、2番、東中野区民活動センター及び(仮称)東中野五丁目公園整備基本計画についての報告を求めます。

朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)

 それでは、東中野区民活動センター及び(仮称)東中野五丁目公園整備基本計画について御報告いたします(資料7)。

 昨年11月に基本計画(案)を作成いたしまして、御報告をさせていただいています。同年12月に区民説明会を開催し、区民から意見を募ったところでございます。本年3月、東中野区民活動センター及び(仮称)東中野五丁目公園整備基本計画を策定いたしました。1番が(案)からの変更内容でございますが、面積の部分を若干変更しています。通路の面積を109平方メートルふやしています。このふやした中身なんですが、一部面積をふやしましたことと、区民活動センターのほうのつけかえで通路がふえているところでございます。区民活動センターの敷地面積なんですが、38平方メートルほど減っています。敷地の一部を通路に位置付けたためでございます。売却の用地でございますが、通路面積をふやしたことによりまして、71平方メートル減っているところでございます。

 基本計画の3ページをごらんいただきたいと思います。ここに敷地分割計画として全体敷地の面積を書いてございます。中野区の用地が2,857平方メートルでございますが、(案)の段階では、2,786平方メートルでございました。区民活動センターの用地が1,300平方メートルですが、(案)の段階では1,338平方メートルでございました。公園用地は変更がございません。通路は、357平方メートルでございますが、(案)の段階では公園通路が32平方メートル、屋外エレベーター通路用地が約216平方メートルで、合わせて248平方メートルでございましたので、数字上はふえている状況になっています。なお、売却用地が4,143平方メートルでございますが、(案)の段階では4,214平方メートルでございました。

 恐れ入ります。最初の資料のほうにお戻りいただきたいと思います。施設概要については大きく変更はございません。(2)整備する施設、①東中野区民活動センターの敷地面積が、1,338から1,300平方メートルに変更したのみでございます。

 裏面にまいります。通路のところも、先ほど御説明したように、通路の敷地面積については248から357平方メートルにふえています。

 今後の予定でございますが、ここも(案)の段階と変更はございません。27年度につきましては、東中野区民活動センターの基本設計を完了し、東中野小学校の旧校舎の解体工事に着手するところでございます。区民活動センター、公園とも、開設は平成30年6月を現段階として予定しているところでございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。

むとう委員

 今の報告の1ページのところで、12月に区民説明会を開催して区民から意見を募ったところであるということなんですけれども、御説明あったかと思うんですが、どのような意見が出されていましたでしょうか。

朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)

 1月28日の厚生委員会でも御報告させていただきましたが、区民活動センターについては、内部の仕様について意見がございました。それから公園につきましては、公園内に水場を整備してほしいというような御意見がございました。また、土地の活用については、売却する計画案に納得できないというような御意見もいただいたところでございます。

むとう委員

 出された御意見で、何か反映された部分というのはあるんでしょうか。

朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)

 区民活動センターの細かい仕様の部分、それから公園内の水場の部分などについては、今後の基本設計、実施設計の中で反映をしていきたいというふうに考えておりますが、この計画の(案)から計画になった段階での反映というのは特にはございません。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、3番、鷺宮すこやか福祉センターの総合相談窓口機能の拡充についての報告を求めます。

石崎鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)

 私からは、鷺宮すこやか福祉センター総合相談窓口機能の拡充について御報告させていただきます(資料8)。

 鷺宮すこやか福祉センターにつきましては、平成27年2月23日に鷺宮高齢者福祉センター跡地施設に移転し、開設いたしました。また、平成27年4月1日からは同施設内に障害者相談支援事業所が開設する予定でございます。このようなことから、保健福祉の総合相談機能としての環境が整いますことから、鷺宮すこやか福祉センターの総合相談窓口機能を拡充し、あわせて相談受付時間を拡充いたします。

 一つ目、総合相談機能の拡充でございます。鷺宮すこやか福祉センター施設内に障害者の相談支援に係る業務、障害者の各種福祉サービスの申請、援助、受付、取次業務等を行う鷺宮すこやか障害者相談支援事業所を新たに開設し、現在開設しております鷺宮地域包括支援センターとあわせ、ワンストップでの相談体制を充実させてまいります。

 二つ目、相談受付時間の拡充でございます。鷺宮すこやか福祉センターにおける相談窓口の受付時間を拡充いたします。拡充時間につきましては、中部すこやか福祉センター及び北部すこやか福祉センターと同様の体制となるものでございます。月曜日から金曜日につきましては、午前8時30分から午後7時まで、現行が午前8時半から午後5時までのものを拡充いたします。土曜日につきましては、8時30分から午後5時までといたします。この開始時期についてですけれども、総合相談機能の拡充、相談受付時間の拡充とも、平成27年4月1日(水曜日)から開始いたします。

 私の報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、4番、債権の放棄についての報告を求めます。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 中野区の債権の管理に関する条例第5条の規定に基づきまして、債権放棄の手続をした債権につきまして、御報告させていただきます(資料9)。この報告につきましては、総務委員会で報告する内容でございますが、所管分について厚生委員会でも報告させていただきます。

 まず、訪問食事サービスの自己負担金について、債務者が死亡し、相続人が所在不明で債務履行の請求ができないために、平成27年1月15日に債権放棄しております。

 次に、健康福祉費貸付返還金につきまして、債務者が死亡または破産免責し、保証人に対し、履行請求はしたが、履行の見込みが立たないため、平成27年2月9日に債権放棄しております。

 次に、健康福祉費貸付返還金につきまして、債務者が死亡し、相続人が所在不明で債務履行の請求ができないため、2月9日付で債権放棄しております。

 次に、健康福祉費貸付返還金につきまして、債務者に履行請求はしましたが、履行の見込みが立たないために、平成27年2月9日に債権放棄しております。

 最後に、健康福祉費貸付返還金につきまして、債務者が死亡し、相続人が所在不明で債務履行の請求ができないため、平成27年2月9日に債権放棄しています。いずれも時効が既に完成しているものでございます。

 以上、報告とさせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

むとう委員

 参考までにお尋ねしたいんですけれども、債務者がお亡くなりになられる前には、当然のことながら、払ってくださいというようなことの取り組みはなさっていたかとは思うんですか、どんな状況だったんでしょうか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 それぞれの債権ごとに債務者に対しては督促、催告等を行っております。ただ、いずれも債務者が死亡した後は、相続人を探して、相続人も所在不明ということであったり、自分とは関係がないということで、かわっての返済については拒否されているというふうなことでございます。

むとう委員

 参考までに、時効というのは何年間で成立するものなんですか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 債権の放棄で御報告させていただいておりますのは10年になります。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、6番、新区役所・新体育館の整備についての報告を求めます。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 平成25年3月に厚生委員会におきまして、新中野体育館整備基本方針たたき台について御報告いたしまして、同3月18日に中野駅周辺地区等整備特別委員会にて、中野四季の都市(まち)区域3区有地を候補地とするということを御報告させていただいております。その後、本報告については、体育館について御報告をいたしておりませんでした。今回、新区役所・新体育館の整備について御報告を申し上げます。

 お手元の資料(資料10)をごらんください。なお、この報告は、総務委員会並びに建設委員会、また中野駅周辺地区等整備特別委員会にて、同報告、同じものをするものでございます。

 新区役所・新体育館の整備につきましては、中野四季の都市(まち)区域3区有地を候補地として検討を進めてまいりました。このたび、整備に関する基本的な方針を定めたので報告いたします。

 初めに、新区役所の整備についてでございます。新しい中野区役所は、これまでの方針どおり中野四季の都市(まち)区域3区有地に整備することとしております。当該地は再開発等促進区を定める地区計画が決定されておりまして、整備に当たっては具体的な地区整備計画を定める必要がございます。関係機関や近隣地権者との協議・調整を進めながら、中野四季の都市(まち)にふさわしい土地の高度利用と安全で快適な都市空間の形成を図るものでございます。

 次に、新体育館の整備についてでございます。新しい中野体育館は、平和の森公園内に整備するものとして検討を進めるとしております。区民のさまざまな健康づくり、スポーツニーズの高まりに応えまして、屋内外の多様なスポーツに対応できるよう平和の森公園全体の改修についても具体化に向けて今後検討を行います。

 想定スケジュールでございます。新区役所・新体育館でございます。新区役所につきましては、平成27年度基本構想、基本計画、平成28年度基本計画、まちづくりガイドライン及び都市計画変更となってございまして、平成30年度実施設計、工事着手、平成31年度工事、平成32年度竣工となってございます。また新体育館・平和の森公園につきましては、平成27年度基本構想、基本計画、28年度基本設計、実施設計、29年度工事着手、30年度工事、31年度竣工となってございます。あくまでも現段階での想定スケジュールでございますが、このような形で進めていくということで基本的な方針を固めたところでございます。

 報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

中村委員

 1点確認をさせていただきたいんですけれども、想定スケジュールで、あくまでも想定ということだとは思うんですが、このスケジュールでいくと、平成30年度に新区役所の実施設計、工事着手、現中野体育館を解体ということで、新体育館、平和の森公園のところなんですが、31年度に竣工となっているんですけれども、1年のギャップがあると思うんですよね。その間の体育館に関しては、皆さん不便を強いられることになってしまうのか、何か代替案というか、そういったものは想定されているのか、そこら辺をちょっとお聞かせいただけないでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 現段階では、本当に想定スケジュールとなってございますので、現体育館と新体育館は1年くらい間があくという想定に基づいて、それに対してどういうふうにしていくかという具体的な検討はまだしておりません。ただ、スポーツ担当といたしましては、やはりいろいろ地域の大会等によって、そこから推薦された選手が都の体育大会等に選出されていくというような流れもございまして、地域の大会が全くできなくなっては、そういった選手の選定というのもなかなか難しくなるということもあります。ですので、担当としては、何らかの形で、もし1年間あくということになった場合には、その対応については考えていかなければいけないというふうに思っております。

中村委員

 ぜひそこは強く要望しておきます。よろしくお願いします。

浦野委員

 何点かお伺いします。これまで、ここの冒頭にあるように区域3の区有地を候補地としてということで、これは議会にもそういう形であったと思うんですけれども、今回の定例会の中で初めてこういうふうな形で出てきた。体育館に至っては平和の森公園ということは、急にというか、出てきたと思うんですけれども、この経過について御説明をお願いいたします。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 区域3ということで、候補地といたしまして、ずっと検討を進めてまいりました。区域3で体育館が、もちろん建たないということではないんですが、スポーツ担当といたしましても、やはり体育館の規模ですとか、そういった点で、区域3に建設するには、そういったスペースの点、それから費用の点等難しい部分があるというようなことから、代替地につきましても、さまざまと検討を進めていたところでございます。そういう中で、今回、第1回定例会において平和の森公園等御意見をいただきました。その後、区の内部でもさらに検討を進めてまいりまして、平和の森公園に体育館を置いた場合には、今、既に健康づくりといたしまして、区民に親しまれ、利用されているというところもございます。そういった中で、インドア、アウトドア含めて、平和の森公園が最適地として考えられるのではないか、そういったことを踏まえまして、今回、こういった形で御報告をさせていただいているところでございます。

浦野委員

 今の御説明だと、区域3の区有地で体育館が建てられないというわけではないけれども、財政的なところとか、規模の問題でということがあったんですけれども、そうすると、規模については、当初想定していたものと変わってくるということになるんでしょうか。現在想定されているのはどういう規模なんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 具体的な規模につきましては、これから平和の森公園の基本構想、基本計画の中で検討していくことと思いますが、担当といたしましては、平成26年の7月、8月に、中野区体育協会を初めとしたスポーツ団体から、体育館についてのいろいろな御要望を受けるアンケート等いたしまして、そういった中で、区民の方から縦横高さ等御希望をいただいているところでございます。そういう中で、そういった想定では、なかなか区域3の中では難しいのではないかという意見は出ておりました。今回、具体的な想定の規模について、どのくらいの規模にしていくかどうかも含めて、今後平和の森公園に着手できるかどうかを含めて、これから調査検討していくということになります。

浦野委員

 そうすると、まだこの平和の森公園の中につくるということが決まったわけではなくて、補正でも、新年度のところで4,000万出ていたかと思いますけれども、この中に検討ができないかどうかということを検討していくということなんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 平和の森公園全体の改修内容いかんに問わず、体育館については、平和の森公園内での整備検討を進めていくという、そういった一定の考え方でございます。

浦野委員

 そうすると、体育館についてはこの中で、じゃあ具体的に、どこに、平和の森公園の中に配置をしていくのかということを検討していくということなんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 そのとおりでございます。具体的に平和の森公園の中の、どういったところに配置をするのか、その最適地について、今後、平和の森公園の基本構想、基本計画の中で検討していくということでございます。

浦野委員

 今回、この議会の中で、本会議で他会派の議員の質問の中で、区長が検討するということが初めて出されて、それで委員会にはこういう形で、今、報告いただいているわけですけれども、区民の方は当然知らないわけですよね。私たち議会としても今定例会の中で聞いたわけですから。それで、今の平和の森公園を考えていったときに、あそこは区内の公園の中でも非常に緑も多くて、いろいろな地域から、新井、野方、沼袋に限らず、いろいろなところから区民の方は利用されていると思うんですけれども、ウォーキングできたり、走ったりできる、真ん中に芝生がある場所と、横に森があって、その中に少年の野球場があると思うんですけれども、どの位置に体育館を建てるかということも、当然調査検討していく中で、区としての意向ということは、一定考えはあるんですか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 そういったことも含めて、平和の森公園に、今、委員の御指摘のようにトラックでランニングをしている区民の方、草地でトレーニング、あるいは健康器具もございます。あるいは多目的広場を少年野球場として使ったり、グラウンドゴルフで使ったりということで、区民の方が既にスポーツという視点で、さまざま平和の森公園で活動していらっしゃいます。そういった中で、体育館がもしそこにあれば、インドア、アウトドアということで、総合的なスポーツ機能を有する場所として、中野区の顔になるのではないか、そういったことで検討を進めていくということで、区として進めているところでございます。

浦野委員

 公園の入り口側のところに東京都の下水道の面積がありますよね。その横にトラックがあって、少年の野球場があってということで、現実的にあの中で見ていったときには、場所として、確かにあそこは区民の方に親しまれて、スポーツを現にやっている方もいらっしゃいますけれども、じゃああそこに体育館を持っていく。緑が、今、森という形で公園としてもなってきていますけれども、そういったものを全面的に、緑も減らすというか、伐採していくようなことが、考えただけでも想定されるんですけれども、そういったあたりはどうなんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 区民に愛されてきている平和の森公園でございます。そういったことも含めまして、区として適切に対応できるよう今回整備に関する基本的な方針を定め、そして補正予算を含め、最適な配置について調査をしていくということでございます。

やながわ委員

 想定スケジュールですから、どうにかなるのかということなんですが、新区役所は、体育館を壊してつくろうと。平和の森公園に体育館をつくると。この想定スケジュールが一番使えない期間が短縮、1年間だということなんですが、やはりオリンピック前に、体育館を使えないということはものすごく大きな、区民にとってもマイナスというか、1年間使えないというのはかなり大きいと思うんですよ。これは、何とかならないんでしょうかね。想定スケジュールで出てきているんですけれども、できるだけ使えない期間は短縮しなきゃいけないだろう。もっと言えば、できて、重ならないというの、リンクしないようにどうにかならないのかと、その辺はどういう議論があったんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 今後のスケジュールではなく、想定スケジュールということで載せさせていただいておりまして、本当に今後変動する可能性もございます。これから、平成27年度に基本構想、基本計画ということで調査検討になりますので、想定の想定スケジュールでございまして、その辺につきましても、区といたしましては、できる限り、先ほども申し上げさせていただいたように、競技としてのスポーツをいろいろしていただいている区民に、できるだけ御迷惑がかからないように、しかもオリンピック・パラリンピックを控えているときでございますので、そういった時期に、やはり健康づくり、スポーツのムーブメントを絶やさないようにするためにどうしていったらいいかということは、今後もしっかりと検討してまいりたいというふうに思っております。

やながわ委員

 これは想定の想定なので、私は南の端っこに住んでいますから、体育館が区内でどこにできようと、ちゃんとしたものができればいいと、こう思っている人間なんですが、やはり一つ体育館つくれば50年もたすというか、現実そうじゃないですか。もちろん区役所にしてもそうなんですが、老朽化していることは間違いないし、今度つくる体育館は、ありとあらゆる区民の要望を入れてさしあげたいし、東京オリンピック・パラリンピックが直前で、そういう意味で、中野が先進的にそういったスポーツの総合センターをインドア、アウトドアというんでしょうか、ありとあらゆる可能性を取り込んだものにしていかなければいけないと。これは大事なんだろうけれども、その次に、今使っている人たちが1年間どこへいくんだということも大事なことで、想定の想定のスケジュールですので、できるだけ短縮できるように、それこそ創意工夫を巡らしてやっていただきたいなと、こう思っておりますので、この点要望しておきます。

むとう委員

 体育館を利用している区民の方にとっては、体育館が使えなくなってしまう時期があることはすごく問題というふうに考えられると思うんですけれども、また逆に、平和の森公園を使っている区民の皆様にとっては、そこに体育館がどっとつくられると、じゃあ野球場で使っている子どもたちはどうなるのとか、芝生の広場のほうで思い思いの運動やトレーニングをしている人たちは、自分たちの場所はどこになっちゃうのというふうにすごく思われると思うんですけれども、新たに少年野球場を確保するみたいな、今、公園としてはすごく広いというふうに思いますけれども、あの土地を、さらに周りに拡張するわけでもないわけですから、今の形で使っている区民にとっては、その部分がなくなってしまうということもあるわけですよね。それは体育館の中でできるかといったらそうでもないわけですから、その辺はどういうふうに考えられているのでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 平和の森公園、約5.4ヘクタールということで、先ほど申し上げたようにグラウンドゴルフですとか少年野球、それから、陸上競技まではいかないですが、ランニングとか、もちろんそういった区民の、今、既に愛されている場ということももちろん十分認識した上で、そういったアウトドアのスポーツと、それから体育館のインドアのスポーツ、そういったものを両方兼ね備えたところで初めて総合的なスポーツ機能というふうに言えるわけですので、インドアの体育館を充実したからアウトドアのものは全くなくていいとか、そういったような考え方には立っておりません。もちろんインドア、アウトドアを含めて、総合的に配置ができるような形を今後検討していくということで、調査、基本計画ということで出させていただいているところでございます。

むとう委員

 5.4ヘクタールとおっしゃいましたかね、この面積の中で、両方を十分兼ね備えるようなことは可能なんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 可能と考えてございますが、今後、具体的な平和の森公園全体の改修ということで、基本構想、基本計画の中で、担当としてはそういったことはしっかりと押さえていきたいというふうに思っております。

むとう委員

 そういう位置のそういう考え方なんだけれども、どの段階でどういうふうに一般区民にはお知らせする予定なんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 担当といたしましては、例えば中野区の体育協会ですとか、それからスポーツ団体等には、議会が終了いたしまして、できるだけ早い時期に情報提供はさせていただきたいと思っております。また、一般区民の方につきましても、区として、全体といたしまして、これから特別委員会等もありまして、全体の報告が終わった段階で、区としてどのような形で周知するかということは、またそこで決めて、周知をしていきたいというふうに考えております。

むとう委員

 両方、体育館を利用されている方もそうですし、今の平和の森公園を利用されている方々もそうですし、そういったところにはいち早くお知らせしてあげてほしいなというふうに思うんですけれども、何々協会みたいな団体もそうですけれども、やはり利用している区民にまずは知らせていくということをしっかりやっていただきたいと思っているところですが、いかがですか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 もちろん委員の御指摘のとおりでございますが、ただ、実際に、平和の森公園の全体の改修についての基本構想、基本計画というのは、もちろん27年度に入ってから進めていくわけでございますので、そういったところも踏まえて、いつの時期にどのような情報を区民に提供していくのかということについては、今後、区として検討していくということになると思いますが、委員がおっしゃったような視点で、区民にできるだけ、中途半端に申し上げてかえって不安を与えてしまうということもあると思いますので、どの時点でどういった情報を区民に提供していくかということは、十分これから検討していきたいと思いますが、実際に体育館を、今、利用している方につきましては、やはり体育館が今後どうなるのかということをずっと御心配をいただいて、御意見もいろいろ寄せていただいているところでございますので、それに関しましては、早急にというふうに考えて、今、申し上げたところでございます。

むとう委員

 あそこは平和の森公園ということで、ささやかで、小さいスペースではありますけれども、平和資料展示室というのがございますが、それはどういうふうになっていくという、今後のことなんでしょうけれども、総合スポーツエリアの中に残していくつもりなのか、どうしていくことなんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 そういった全体のことにつきましても、平和の森公園の改修の基本構想、基本計画の中で今後調査検討していくということになると思います。平和の森公園の利用者に関する周知につきましては、所管の担当のほうへ、私のほうからも十分伝えてまいりたいと思います。

委員長

 他に御質疑ございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、7番、文化・スポーツ施設における指定管理者候補者の募集についての報告を求めます。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 それでは、文化・スポーツ施設における指定管理者候補者の募集について御報告をさせていただきます。お手元の資料(資料11)をごらんください。

 平成18年度から指定管理制度を導入いたしまして、今般、文化・スポーツ施設におきましては、平成28年3月をもって現行の指定管理者の指定期間が満了いたします。平成28年度からの新たな指定管理者を選定するため、「中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例」に基づきまして、以下のとおり事業者を公募いたします。

 対象施設でございますが、文化施設といたしまして、中野区もみじ山文化センター、中野区野方区民ホール、なかの芸能小劇場、体育館といたしまして、中野区立中野体育館、中野区立鷺宮体育館、中野区立鷺宮運動広場、運動施設といたしまして、中野区立中野上高田公園運動施設、中野区立哲学堂公園、中野区立妙正寺川公園運動施設でございます。

 指定期間でございますが、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間でございます。ただし、今、報告をさせていただきましたように、中野体育館については、建てかえのための閉館による業務が終了する日までといたします。

 今後のスケジュールでございますが、平成27年4月下旬に募集要項の発表をいたします。6月から応募受付をいたして、9月に候補者を決定いたします。12月に指定管理者の指定ということで議案を提出させていただく予定となっています。また、28年4月から新指定管理者による業務を開始いたします。なお、もみじ山文化センターにつきましても、本館が平成28年の7月から29年の3月まで、もみじ山文化センター西館につきましては、平成28年10月から平成29年3月まで大規模改修によって閉館する予定となってございますので、そういったことを加味して、応募する予定でございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、8番、(仮称)中野5丁目障害者多機能型通所施設整備事業施設整備・運営法人の選定結果についての報告を求めます。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 それでは、(仮称)中野5丁目障害者多機能型通所施設整備事業施設整備・運営法人の選定結果につきまして報告をさせていただきます(資料12)。

 中野5丁目の区有地におきまして、生活介護、就労移行支援、就労継続支援B型、ショートステイ、緊急一時等のサービスを提供する施設整備、運営を行う事業者を募集したところでございます。

 選定の経過です。平成26年12月22日から本年1月9日まで受付を行いまして、選定を行いました。

 応募法人の要件といたしましては、生活介護、就労移行支援、就労継続支援B型のいずれかの施設運営の実績が1年以上あること、あわせて平成30年4月を目途に、施設を整備し、運営できる法人といたしました。

 応募の状況でございます。7法人から応募がございまして、1法人は途中で辞退というものでございます。

 選定の方法につきましては、企画提案書の施設整備計画、事業運営計画、実績、財務診断等の書類選考を行いまして、6法人から3法人に絞っております。その3法人に対しまして、ヒアリングで意欲ですとか提案内容の実現性、疑問点等を確認いたしまして、書類選考とあわせて評価を行ったものでございます。

 選定の結果です。交渉第1順位を社会福祉法人東京コロニーに決定いたしました。これは、現在の中野福祉作業所の指定管理者となっております。当法人の提案の特徴といたしましては、施設内に内科、精神科の診療所を誘致いたしまして、施設内のサービスの連携を図るとともに、地域にも開放していこうというもの、また重度の障害者におきましては、在宅ワークに向けた就労支援ですとか、あと施設内での水耕栽培といったものも取り入れていこうというような提案がございました。

 今後の予定でございます。平成28年、29年に整備工事を行いまして、30年4月に開設ということになります。なお、本法人に対しまして、本日、これから通知を行います。今後日程調整を行いまして、地元説明ですとか、中野福祉作業所の利用者、保護者会の皆様への説明会を実施するとともに、本年夏には施設整備の補助金の申請の手続に入る予定でございます。

 報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、9番、生活困窮者自立支援制度の創設に伴い区が新たに実施する事業の概要等についての報告を求めます。

伊藤健康福祉部副参事(生活援護担当)

 それでは、お手元の資料(資料13)に基づきまして御報告申し上げます。

 既に御承知のとおり、生活困窮者自立支援法が本年4月1日から施行されます。区は、法定必須事業でございます自立相談支援事業及び住居確保給付金事業のほか、任意事業といたしまして就労準備支援事業及び低所得世帯の子どもに対する学習支援事業を実施することといたしましたので、御報告申し上げます。

 まず、自立相談支援事業でございますが、これは、生活困窮者からの相談に基づきまして、相談者の抱えている課題やニーズを把握し、支援計画を策定いたします。その支援計画が継続的に行われますように、各種関係機関と連携をとりながら、包括的、継続的な支援を行っていくというものでございます。なお、本事業は、次に御報告いたします住居確保給付金事業とあわせまして、民間の専門スキル等活用した一体的、効率的な運営を確保するため、企画提案公募型事業者選定の手続によりまして、事業者選定を行ったところでございます。この事業の相談者想定規模は400人程度を想定しております。窓口は区役所の2階、ハローワーク窓口の隣に設置する予定でございます。事業者の選定結果でございますが、応募状況は、4社から応募がございまして、選定の結果、株式会社東京リーガルマインドに決定いたしました。

 続きまして、住居確保給付金事業でございます。これは、離職等の事情によりまして住宅を失った、またはそのおそれが高い生活困窮者であって、所得等が一定水準以下の者に対して、有期で住居確保給付金を支給する事業でございます。平成21年10月から既に実施してきておりまして、これがこのたびの法律に基づいて施行されることになりました。27年度の給付想定規模は、年間40人程度を見込んでおります。事業者は、先ほどのリーガルマインドに委託しまして、一体的に実施していただくということでございます。

 次に、任意事業でございます。一つ目は就労準備支援事業でございます。これは、生活困窮者のうち、就労意欲が未形成であったり、生活習慣上の問題等から直ちに一般就労を目指すことが困難な方に対しまして、必要な知識や能力の向上のための訓練などを実施するものでございます。現在、被保護者に対しまして、今年度から就労意欲喚起事業を行っておりまして、この事業と一体的に実施をする予定でございます。対象者は、27年度は20人程度を予定しております。実施場所は委託事業者の事業所となります。具体的な支援内容は、まず一つ目といたしまして、就労意欲の喚起や就労に必要な知識や能力の向上のための学習や訓練、それから対象者の適性にあわせた求人開拓と就労支援、また早期退職を防ぐための定着支援でございます。これも事業者に委託して実施いたします。

 次に、二つ目の任意事業でございます学習支援事業、低所得世帯の小学校5、6年生及び中学校1から3年生に対しまして学習支援を行います。小学校5、6年生には学習意欲の向上と学習習慣の定着を図ることを目的といたします。また、中学生につきましては、学力の向上によりまして、全日制の都立高校への進学を目指すものでございます。対象者は就学援助認定世帯の小学校5、6年生、定員110名を予定しております。それから中学生は定員40名を予定しております。実施場所は、ごらんのとおり、小学生は、区内の高齢者施設等4施設になります。それぞれ定員はごらんのとおりでございます。中学生は中部すこやか福祉センターで、定員40名で実施の予定でございます。対象者の選定方法でございますが、今後、今週中になりますが、対象世帯へ募集案内をダイレクトメールで送付いたしまして、希望者を募ります。希望者が定員を超えた場合は抽選をする予定でございます。事業の実施回数ですが、小学校5、6年生は年間30回程度、土曜日を予定しております。中学生は年間85回程度、毎週水、金曜日を予定してございます。具体的な支援内容ですが、学習科目は、小学校5、6年生は国語と算数、中学生には国語と数学と英語ということで考えてございます。またあわせて、家庭での学習環境や進学などに関する保護者の方への相談対応も行います。事業実施方法は、これも事業者への委託によりまして実施する予定でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。

中村委員

 1点だけ確認をさせていただきたいんですけれども、3番と4番の任意事業に関してなんですが、この事業実施方法は事業者への委託により実施するというふうになっているんですけれども、この事業者というのはどこになるんですか。

伊藤健康福祉部副参事(生活援護担当)

 ただいま委託について準備を進めておりますが、まだ確定しておりませんので、御報告はできません。

むとう委員

 今の件なんですけれども、事業者募集をしている段階ということなんでしょうか。

伊藤健康福祉部副参事(生活援護担当)

 就労準備支援事業と学習支援事業につきましては、いわゆる一般公募型の募集方法ではございませんので、そのような募集はしておりません。

むとう委員

 では、どういう方法なんでしょうか。

伊藤健康福祉部副参事(生活援護担当)

 就労準備支援事業につきましては、先ほども御報告いたしましたように、現在行っております被保護者の就労意欲喚起事業と全く支援内容は同じものでございまして、その対象者を拡大する形で実施が可能と考えておりまして、そのような準備を進めているところでございます。

 学習支援事業につきましては、小学生と中学生とは事業者は別でございまして、小学生につきましては、多くのボランティア、区内の人材を活用して4地域で実施していくということも踏まえ、ふさわしい事業者を選定しているところでございます。それから中学生につきましては、確実に学力をアップして受験に備えるというところでふさわしい事業者に、競争入札で決定していくという準備をしているところでございます。

浦野委員

 4番の学習支援事業のところなんですけれども、それぞれ小学生が、定員が110名、中学校が、定員40名ということで、これからその対象者の方に送るということなんですけれども、これ、対象世帯、人数は何人になるんでしょうか。

伊藤健康福祉部副参事(生活援護担当)

 まず小学校5、6年生の就学援助のお子さんの人数は、約600人でございます。それから中学校の1、2、3年生の就学援助のお子さんの数は940人程度でございます。

浦野委員

 それぞれ小学生で言うと、定員に対して6倍くらいの数がいて、中学生はもっとですよね。20倍以上になるんですけれども、希望された方ができるということが一番望ましいとは思うんですけれども、現時点で、区としてはどれくらい希望者が出てくるということを想定しているんでしょうか。

伊藤健康福祉部副参事(生活援護担当)

 正直申し上げまして、予測は非常に難しいです。初めての事業でございますし、就学援助世帯まで対象を広げてというのは、他区でもあまり例がございませんので、他区から想像してということも少し難しい状況でございます。

浦野委員

 確かになかなか数としては難しいかなと思うんですけれども、人数をお聞きすると、特に中学生は、定員が、対象世帯に対しての人数がかなり少ないかなと思うので、これ、ちょっと送った後、どれくらい返ってくるかによって、例えばあまりにも定員を何倍も上回るようであれば、拡大をしていくということも検討ができるんでしょうか。

伊藤健康福祉部副参事(生活援護担当)

 27年度初めての事業ですので、応募状況、また効果等もしっかりと見きわめまして、また翌年度の事業に生かしていきたいというふうに考えております。

浦野委員

 中身自体はすごくいいことだと思いますし、初めて任意で取り組まれるということなので、どれくらい希望者がというのはあるんですけれども、一番は希望者が受けられるという状況が望ましいかなと思うので、それは経過の中でぜひ検討していただければなと思っております。

 最後にもう一点なんですけれども、表面の1番の自立相談支援事業のほうで、場所が、2階のハローワークの隣ということで、多分前に御報告したときに、今のハローワークと、窓口としてわかりやすくする工夫をしないと、なかなかあそこの中に、今、既にハローワークの相談窓口等もあるので、来た方が、ここは自立相談支援事業だよということ、そのすみ分けというか、そのあたりの工夫でされていることがありますでしょうか。

伊藤健康福祉部副参事(生活援護担当)

 いわゆるこの困窮者自立支援法に基づく相談場所ということで、わかりやすく看板等も掲げたいというふうには思っております。それから、まず、初回の相談は、生活困窮の度合いを的確に見きわめまして、生活保護の対象になるという方にはきちんと案内をしなければならないというふうに思っていますので、まず初回の相談は、従来どおり生活相談の窓口でお受けする。そこから困窮者自立支援の、この相談がふさわしいという方、また御本人が希望される方には、そのまま担当者がいって引き継ぐことになりますが、その継続に当たりましては、きちんと名前のカードをお渡しするとか、次はここだというふうな適切な案内をして、迷わないような方法をとっていきたいというふうに思っております。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、10番、その他で何か報告はございますか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 1月の委員会のときも少し質疑がありましたけれども、東京都の住宅供給公社が南部で特養老健を公募するということで、6日に公募要項が発表されましたので、情報提供させていただきます。

 内容といたしましては、特別養護老人ホーム及び短期入所生活介護が80人程度、介護老人保健施設が60人程度、通所リハビリテーション、この三つが必須事業という扱いになっているようです。そのほか、運営事業者の提案による居宅サービス等も可ということで、定期巡回随時対応型訪問介護・看護等が例示としてされております。敷地といたしましては、旧広町住宅用地ということで、4,540平米ということです。貸付期間50年の定期借地権の設定というふうなことで公募がされております。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 他に報告はありませんか。

坂野健康福祉部副参事(保健予防担当)

 それでは、区民健診担当の保健所移転につきまして口頭にて御報告させていただきます。

 本年度、昨年の4月に区民健診担当は、保健予防分野に組織統合されましたが、執務につきましては、区役所の6階で継続しておりました。このたび、保健所内のレイアウト変更などの準備及び調整が整いましたことから、区民健診担当は区役所から保健所に移転いたします。保健所での業務開始は3月30日(月曜日)を予定しております。また、3月20日号の広報及び区のホームページにて区民周知を図る予定でございます。

 報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 他に報告はありませんか。なければ、以上で所管事項の報告を終了します。

 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。お手元の配付の事項(資料14)を調査事項とし、これを閉会中も継続審査すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 審査日程のその他に入ります。

 次回の日程等について協議したいので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後4時06分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後4時07分)

 

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会については、急を要する案件が生じた場合は正副委員長から連絡をさせていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で、本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か発言はございますでしょうか。

 委員会を休憩いたします。

 

(午後4時07分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後4時10分)

 

 以上で、本日の厚生委員会を散会いたします。

 

(午後4時10分)