平成27年06月30日中野区議会区民委員会(第2回定例会)
平成27年06月30日中野区議会区民委員会(第2回定例会)の会議録

中野区議会区民委員会〔平成27年6月30日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 平成27年6月30日

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後3時18分

 

○出席委員(8名)

 中村 延子委員長

 加藤 たくま副委員長

 渡辺 たけし委員

 羽鳥 だいすけ委員

 高橋 かずちか委員

 小林 ぜんいち委員

 市川 みのる委員

 むとう 有子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民サービス管理部長 白土 純

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 上村 晃一

 区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 平田 祐子

 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 伊藤 正秀

 区民サービス管理部副参事(税務担当) 長﨑 武史

 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 古本 正士

 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 小山 真実

 環境部長 戸辺 眞

 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鳥井 文哉

 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 高橋 均

 清掃事務所長 杉本 兼太郎

 環境部副参事(生活環境担当) 浅川 靖

 

○事務局職員

 書記 大野 貴子

 書記 遠藤 良太

 

○委員長署名


審査日程

○委員会参与の紹介

○議案

 第55号議案 中野区住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例の一部を改正する条例

 第56号議案 中野区特別区税条例等の一部を改正する条例

 第57号議案 中野区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例

○事業概要の説明

○所管事項の報告

 1 税務事務における「特定個人情報保護評価書(素案)」に係るパブリック・コメント手続の結

果について(税務担当)

 2 中野区環境審議会の答申について(地球温暖化対策担当)

 3 2012年度温室効果ガス排出量(推計)算定結果について(地球温暖化対策担当)

 4 群馬県みなかみ町の「中野の森」における獣害防止対策について(地球温暖化対策担当)

 

委員長

 では、定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 本日、議会広報番組の再編集のためJ:COM中野からビデオ撮影の申し出がありますが、これを許可することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。

 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は委員会参与の紹介、議案の審査、事業概要の説明を受けた後、所管事項の4番まで行い、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、午後5時を目途に進めたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。

 それでは、初めに委員会参与の紹介を理事者からお願いします。

白土区民サービス管理部長

 それでは、区民サービス管理部の区民委員会参与を御紹介いたします。(資料2)

 まず私ですが、区民サービス管理部長白土 純でございます。よろしくお願いいたします。

 続きまして、区民サービス担当の副参事、上村晃一でございます。

上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 上村です。よろしくお願いいたします。

白土区民サービス管理部長

 続きまして、情報システム担当の副参事、平田祐子でございます。

平田区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 平田でございます。よろしくお願いいたします。

白土区民サービス管理部長

 続きまして、戸籍住民担当の副参事、伊藤正秀でございます。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 伊藤でございます。よろしくお願いします。

白土区民サービス管理部長

 続きまして、税務担当の副参事、長﨑武史でございます。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 長﨑です。よろしくどうぞお願いいたします。

白土区民サービス管理部長

 続きまして、保険医療担当の副参事、古本正士でございます。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 古本でございます。よろしくお願いします。

白土区民サービス管理部長

 続きまして、介護保険担当の副参事、小山真実でございます。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 小山でございます。よろしくお願いします。

白土区民サービス管理部長

 以上が区民サービス管理部の委員会参与でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

戸辺環境部長

 それでは、委員会参与の環境部を御紹介いたします。

 私、環境部長の戸辺眞でございます。よろしくお願いいたします。

 続きまして、地球温暖化対策担当副参事の鳥井文哉でございます。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 鳥井でございます。よろしくお願いいたします。

戸辺環境部長

 ごみゼロ推進担当副参事の高橋 均でございます。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 高橋でございます。よろしくお願いいたします。

戸辺環境部長

 続きまして、清掃事務所長、杉本兼太郎でございます。

杉本清掃事務所長

 杉本でございます。よろしくお願いいたします。

戸辺環境部長

 生活環境担当副参事の浅川 靖でございます。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 浅川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

戸辺環境部長

 以上でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ありがとうございました。以上で委員会参与の紹介を終了いたします。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。第55議案、中野区住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 それでは、第55議案、中野区住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明させていただきます。

 提案理由でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法でございますけれども、この法律の施行等に伴い、本条例の規定を整備する必要があるということでございます。

 それでは、第55議案の補足資料(資料3)をごらんください。本条例の新旧対照表でございます。右側の欄が現行規定、左側の欄が改正案となってございます。第6条につきましては、現行規定では「再委託の禁止」としていたものを「再委託の制限」に見出しを改め、第6条本文の後に、「ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。」とただし書きを設け、再委託を認める場合を規定したものでございます。これは地方公共団体や民間事業者において業務の委託が広く行われている現状を踏まえ、個人番号を取り扱う事務が委託や再委託がなされていることが想定されることから、番号法において委託をしたものの許諾を得た場合に限り再委託を認める規定を設けてございます。中野区でも番号法の制度趣旨を踏まえて、ただし書きを設けて再委託をする場合を認めるものでございます。

 第8条につきましては、住民基本台帳法において「指定情報処理機関」と規定されてございましたが、番号法の制定に伴う住民基本台帳法の改正に伴い、「地方公共団体情報システム機構」に改正するものでございます。これは、これまで住民基本台帳ネットワークシステムの運営機関として指定情報処理機関が規定されてございましたが、番号法の制定により指定情報処理機関制度が廃止となり、地方公共団体情報システム機構法により設立された地方公共団体情報システム機構に移行するものでございます。

 附則でございますが、この条例は、本年10月5日からの施行でございますが、第6条の改正規定に関しては、公布の日より施行するということでございます。

 補足説明は以上でございます。御審議をよろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

羽鳥委員

 共産党の羽鳥です。では、質問ということなんですけれども、今、広く再委託、委託が行われているからというふうなことで、今回住基ネットのこの法案の条例のほうにはその規定がないから改正をするということなんですが、それでよいというか、確認をまず一つ。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 委託業務の範囲の拡大というところで、要は、番号法の中でこれから今後とも業務の委託の範囲が広がっていくことが想定されるということを考えて再委託というところを認めてございますけれども、本条例の中では、条例をつくった当初の考え方の段階ではまだ再委託というところの部分までは想定していなかったというところでございます。

羽鳥委員

 今回は再委託を認めるというふうな改正なんですけども、やり方としては、委託先を新たにふやすということで業務の範囲の拡大に対応するというやり方もあると思うんですけれども、そういうことをやらない理由をお教えください。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 例えば、一つの業者に委託しないで複数の業者に分けて委託するという場合も考えられますけれども、やはり業務の効率化を図っていくこと、それとコストの面の低減という点から、要は一本の契約で図っていったほうが区としても便利だということでございます。

羽鳥委員

 それでは、再々委託というのは、今いろんな多重下請の構造などもあると思うんですけども、再々委託などについてはどのようにお考えでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 再々委託に関しては、区としてですけれども、中野区の個人情報の保護に関する条例、それと区としての取扱い指針というのがございまして、再々委託に関しては認めていない。当初、再委託自体も原則として認めていないことから、再々委託に関しては認めないという方向で考えてございます。

羽鳥委員

 どのようにして再々委託を認めないというふうにしていくおつもりでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 再委託に関しては、承認承諾申請書というのを委託会社のほうから出していただくんですけれども、その時点で区の判断で再委託をするかどうかというのは区に求められているところでございますけれども、その時点で、要は再委託の時点で再々委託を認めないというところで考えていくというところでございます。

羽鳥委員

 それは契約書などのやり方で、再委託する委託先が再委託先に契約を交わすときに再々委託はやりませんというふうな条項などを設けるということでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 要は契約を取り交わす段階で仕様書等を規定していって取り交わしていきますけれども、その仕様書の中にはうたっていくというところになります。

羽鳥委員

 ありがとうございます。またちょっと違うんですけれども、再々委託はやられないというふうなことで、私としてはやっぱり個人情報の流出ということも気になるわけで、今回の定例会で我が党の浦野区議が一般質問におきまして個人情報の流出に対してどのような対応をとるおつもりかというのを質問したんですけれども、本会議でも答弁はあったんですけども、改めてお願いいたします。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 個人情報の流出に関してですけれども、委託者から承認承諾申請書というものを基本的に出していただきますけれども、その中で再委託先の会社名とか再委託の理由ですね。再委託の業務の範囲、それらの中身を判断していって、個人情報の安全措置がとられるかどうかというところを勘案していって承諾をするというところになりますけれども、具体的には再委託を認める際には、個人情報の取り扱いに関する誓約書というものを徴収したり、あわせて相手先、再委託先の安全管理体制図、それと従業員名簿等を提出していただいて、その判断をしていく。それと、例えば、委託先に関しては監督責任というのは区が負っているわけですけれども、再委託先に対しても間接的に監督責任を負って、要は責任を追及していくという体制で個人情報保護を図っていくというところで考えてございます。

市川委員

 ちょっと確認なんだけど、現行はこの条例で再委託の禁止になっているでしょう。それで、さっきの補足説明で、委託先から再委託がどうしてもあるので、この条例を改正して再委託の制限をつけて、それで禁止から制限に変えてただし書きをつけてこういう条文に改正案として提案しましたという説明があったじゃない。ということは、今まで条例の中に再委託の禁止があっても再委託があったということは認めたということになるんですか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 条例の規定上から再委託というところでは基本的には認めていないというところで、今後条例が改正になって、これが公布になってそれで再委託という方向で流れていくという……

市川委員

 再委託は認めていないという中にあっても再委託はあったんでしょうということを聞いているんだよ。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 再委託に関しては現行で認めていないというところで対応しております。

市川委員

 さっき補足説明で、再委託の禁止の条例条文があるんだけど、再委託が見受けられるので再委託の禁止条項をなくして再委託の制限に変えましたという説明をしませんでしたか。さっきそういう補足説明だったと思うんだけど、みんなそういうふうに聞いていないですか。僕にはそうやって聞こえたんだけど。

白土区民サービス管理部長

 先ほどの補足説明の中で再委託が広く行われているというのは、中野区のこの住基ネットの事務ではなくて、広く一般に委託、再委託と。特に情報システムの分野においてはそういう実態が広く行われているということでございまして、この条例で禁止されている再委託、これを中野区が行っていたということではございません。

市川委員

 じゃあ、今後は、再委託の場合は承認承諾申請書を委託先の事業者が提出をして再委託をすればいいですよ、そういうふうになるわけですね。これは確認。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 そのとおりでございます。

市川委員

 はい、ありがとうございます。

高橋委員

 今のに関連してちょっとお聞きしたいんですけども、今までは委託禁止のときに指定情報処理機関及びというところに委託をしていたというところが、今度番号法に絡んで、地方公共団体情報システム機構ということでそこに委託をして、そこから先の再委託ということでよろしいかと思うんですけれども、ここのセキュリティーがより強化されているところということで認識してよろしいんでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 セキュリティーの面に関しては、番号法という法律自体ができた関係で、以前よりもよりセキュリティーの対策、安全対策をしっかりやっているというところでございます。

高橋委員

 でも、住民の一番大事な基本情報にかかわるシステムだと思うんですけれども、これについて委託先は、第一次委託先としてはきちっと委託契約を結んでやるということで、その再委託も当然区の責任というお話、今言葉がありましたけども、でも、契約形態としては委託先からの再委託先への契約という形になるわけですよね。そうすると、区が再委託先へは委託先よりもより厳しく区の情報管理の理念とか、そういうものをきちっと伝えないといけないと思うんですよ。そうすると、委託先よりもさらに再委託先へは区の目が届くような、万が一のことがあってはいけないような形がきちっと担保できるような、そういう物理的なものがないと、何かあったときに責任が結局、やはり区の情報漏えいという形になると思うんですよ。世間の話題としてはね。住民もそういうことについて一番不安だと思うんですけど、その辺どうなんでしょうか。より再委託先へのきちっとした厳しいチェックがいくような区の具体的な方法というのはもうちょっと詳しく教えていただきたいんですけど。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 今委員がおっしゃるとおり、再委託先に対しての安全対策、責任追及というのはやはり重要だと考えています。それで、委託先から月次報告というのをいただいておりますけれども、再委託先からも月次報告というのをしっかりとっていって、その中身をチェックしながら安全対策のほうも考えていくということを考えております。

高橋委員

 再委託した後のその報告はそういう形で常にチェックしていくということでいいと思うんですけども、委託先についてはこの機構ということで心配ないというお話が先ほどあったんですけども、じゃあ、ここが次へするときの再委託先について、そこが本当にシステムとか個人情報の管理であったりとか、そういうセキュリティーがしっかりしているかどうかというところを判断は誰がするんでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 もちろん委託先、それと区のほうで安全セキュリティーの対策を講じているかどうかというシステムに関連して保護をしっかりとっていける状態になっているかどうかというのをチェックしていくということになります。

高橋委員

 これは要望ですけれども、再委託先がちゃんと個人情報をきちっと守っていけるシステムなりその能力があるのかというところは、必ず事前にチェックしていただきたいということと、作業中、契約が進んでいるときにきちっと常にチェックをしていただきたいということ。それから、万が一のことがあったときの区の対応の仕方というか、最小限に抑えるような形というか、そういう形のものもきちっと考えた上でやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

小林委員

 今のことに関連することなんですけれども、今回中野区の条例の中で、6条のところで再委託の禁止ということがありますけれども、今までこの委託をしていました指定情報処理機関というのは、中野区の場合は、これは再委託禁止になっていましたけれども、他地域、他区、地方公共団体からの委託の場合には再委託をしていた機関なんでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 中野区だけに限らず、要は番号法の制度趣旨にのっとって他区のところも同じような横の並びで対応していくということになりますので、基本的には中野区と同じということです。

小林委員

 では、今までこの指定情報処理機関では再委託をしていなかったということでよろしいんですね。その上でお伺いしますけども、今回再委託の制限ということで再委託ができると。その再委託ができる相手先は地方公共団体情報システム機構ということなんですけども、ということは、新しく委託をする予定の機構というのは、自前だけでは処理能力がなくて再委託をもう既に前提としている機構ということでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 地方公共団体情報システム機構でございますけれども、これから番号法というのが幅広い利用分野で活用されていくということになりますので、例えば、システムに関してもやはり幅広い業務関係のことを実施していかなきゃいけないということになります関係から、再委託というところもやっぱり考えていっているというところでございます。

小林委員

 ということは、先ほど御説明の中にもありましたけれども、民間の場合、情報処理を行うときには広く一般的に再委託をしているということで、今回もそういった再委託を前提としたことが始まっていくということになると、先ほど他の委員からもありましたけれども、個人情報というのは今回年金機構の件でもありましたけれども、どこで漏れていくのかという大きな不安要素が区民の皆さんの間にあると思います。そうしたことの懸念は、ここの機関の場合には払拭できるんでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 地方公共団体情報システム機構に関してですけれども、番号法で、個人情報のセキュリティーに関してはしっかり取り組んでございまして、制度面における保護措置、それとシステム面における保護措置で安全対策を行っていくということになってございます。

小林委員

 今回、この条文そのものからちょっと外れるかわかりませんけれども、年金機構の問題もあるので要するにあり得ないことが起きてしまったというようなことが年金機構の場合もあると。そういった懸念は今回の機構では払拭できるんですか。そういうことが行われない仕組みになっている機構なんでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 今までも住基システムのネットワークというのを使って全国展開していって本人確認情報のやりとりをやってございましたけれども、今度の番号制度では、それ以上のセキュリティー対策を行っていくというところで対処していきますので、安全対策のほうはより厳しくやっていますので、懸念等、心配される部分は払拭できるかなと思っております。

小林委員

 それ以上のという、それはどんなものなのかというのは、今ここではおわかりにはなるんでしょうか、ならないんでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 まず大きな部分ですと、例えば、今まで住民基本ネットワークの中に中間サーバーというのはなかったんですけれども、中間サーバーを設けて、ワンクッション置きながら情報連携を置くというやり方をやっていたり、それと罰則の強化も、前の住基ネットワークを使った本人確認情報のやりとりの時代、今の状況なんですけれども、それよりも罰則の強化をやっていっているというのもありますので、以前よりも安全対策に対しては取り組んでいるというところでございます。

平田区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 補足させていただきます。委員御質問のシステムにつきましては、住基ネットについてということでよろしいでしょうか。マイナンバーを扱うシステムと住基ネットを扱うシステムは別システムでございます。それで住基ネットにつきましては、従来どおり閉じたネットワークとして運用されてございまして、外部との接続はございません。ですので、住基ネットから基本情報が漏れるということは物理的にはあり得ないということでございます。

むとう委員

 今のところで基本的なところなんですけれども、もともとでき上がっている住基ネットのシステムがあって、今マイナンバー制ができて、こことの関係性はどうなっていくんですか。このままどおりで、住基ネットのシステムはシステムでクローズされたままでずっと行き続けるのか。マイナンバーとの関係性はどうなっていくんでしょうか。

平田区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 マイナンバーにつきましては、基本的には自治体間連携をするために符号という別の番号を用いて広く――広くといいましても自治体間でございますけれども、流通していく情報でございます。一方、住基ネットにつきましては、委員御指摘のとおり、個人情報の4情報を扱うシステムとしまして、今までどおり閉じたシステムとして存続を続けていくことですので、マイナンバーを扱うシステムとは切り離されたシステムになります。

むとう委員

 そうなわけですから、つまり、今までの住基ネットのシステムはシステムとしてできていて、ここに書いてあるとおり、再委託禁止で中野のシステムは何か不都合もなくできてきていたことだと私は思っているんですね。何か不都合なこともなかったんだけれども、ここでわざわざ再委託を可能にしていく、いかなければならない理由は何なんでしょうか。そこがよくわからないんですけど。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 国のほうで予想される内容ということになりますけれども、番号法で想定している業務範囲、例えば社会保障の分野、あと税務分野、それと災害時の安全対策分野、そういう広い分野での業務範囲というのが今までと違って広がりを見せているというところになりますので、それに対する業務委託という点からすると、今までのやり方では対応し切れないというところが想定されるから再委託ということを認めるという方向で考えていっているところでございます。

むとう委員

 住基ネットのシステムはシステムででき上がっていて、それはそのまま継続されていくわけですから、今後番号制で広がっていくにせよ、今のところ住基ネットのシステムは独立して滞りなくできているわけだから、あえて住基ネットのシステムのために再委託の禁止を解いてしまって制限をなくする必要性というのが今の御説明だと理解できないんですけれども、もうちょっとわかりやすく答えていただけますか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 今までの住基ネットの活用の範囲と違いまして、個人番号制度に伴いまして、例えば個人番号のカード発行というのがございますけれども、それは地方公共団体情報システム機構でやる業務になっていたり、それに関連する業務というのも今ありますので、今までの住基ネットに対応していた指定情報処理機関である地方公共団体情報システム機構とは違って、要は個人番号自体の生成とか、あとカード交付という幅広い範囲での業務を行っていくということになりますので、今までにない想定の業務の広がりがあるということになる関係から、再委託のほうも認めざるを得ないという状況になってございます。

白土区民サービス管理部長

 先ほど住基ネットを閉じたシステムということでお答えしましたけれども、閉じてはいるんですけれども、12桁の個人番号は11桁の住民票コードを変換してつくるものですから、それを変換するのはこの地方公共団体情報システム機構、ここに住基コードを送って変換したものを受け取ると。その変換したものを受け取るわけですけれども、他の自治体に情報の照会をするときには、個人番号をさらに符号というものに変換します。そういった住基ネットのシステムをベースにして個人番号、マイナンバーのシステムが構築されているものですから、従来の想定していた範囲とは当然業務の範囲も異なってくると、そういう御説明をしていたということでございます。

むとう委員

 何となくわかりました。それでこれは、ただし、やむを得ない理由があると認めたときだけがこの限りではないわけなんだけれども、やむを得ない理由というのはどういうものを想定して、今のお話だと最初からもう再委託を想定しているような御答弁なんだけれども、この条文だけを見るとやむを得ない理由があると認めたときというふうに制限していますよね。それはどういう理由を認めるんでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 基本的には原則禁止ということで考えてございますけれども、最初から再委託を認めるということじゃなくて、その理由があったときに認めるということになりますけれども、例えば、今システムの開発、改修に当たってかなり今システム自体が高度化していたりとか難易度が高いものだったりとかします関係で、委託先で対応できない場合というのが想定されると思うんですけれども、そういう場合に再委託先に業務を依頼して、最初の一次的な委託先で対応できない部分に関してはその再委託先で対応してもらうという場合が考えられるかなと思っております。

むとう委員

 わかりました。そういたしますと、委託先が再委託する際にはきちんそれについては御報告があるということなんでしょうかね。そのことと、それから再委託先についても、セキュリティーも含めてきちんと区が関与できるようなことになるということが先ほど来の議論の中でありましたけれども、それというのは具体的には委託先が再委託先と契約を結ぶわけですから、区がどの程度かめるのかというのは本当に心配な点なんですけれども、その辺はどういうふうにクリアしていくんでしょうか。再委託する際に、その契約の中に何か区が関与できるような一文が入るとか、そういうことも想定しているんでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 契約の仕様書の中でも基本的には考えていきますけれども、番号法の中でも再委託をする場合に、間接的に監督責任を負わなければいけないということになってございますので、中野区といたしましても、基本的には承認承諾申請書というものを出していただくんですけれども、再委託承諾申請書を出していただいて、その中身を判断して、承諾を行う時点でやはり監督責任を行えるような、そういう仕組みというものをつくっていったり、あと安全管理体制ですね。情報保護に対する安全管理体制とかの従業員名簿、そういうものも基本的には再委託先から区に出していただいて、それでしっかり情報セキュリティーの部分を考えていきたいなと思ってございます。

むとう委員

 その指定情報処理機関がこれでなくなるということなのでしょうか。それで新しく地方公共団体情報システム機構というのは、これはスライドなんですか。ほぼメンバーが一緒なんですか。名前は違うけれども、中身的にはどういうふうになっていくんでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 指定情報処理機関でございますけれども、制度としてそういう制度がなくなって、実際には地方公共団体情報システム機構に業務が移行するという、そういうことを考えていただければいいかなと思ってございます。

渡辺委員

 ちょっと確認なんですけども、今回のこの条例の改正というのは、将来的にマイナンバーなど、そういったものの情報をどんどん集約していって、区民の行政サービスをより簡素化させていくとかということを見据えた上での第一歩の改正ということでよろしいんでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 委員のおっしゃるとおりでございます。番号制度に基づいて業務をやっておりますので、行政の効率化、それと国民の、要は区民の利便性を高めていくような形で住基ネットワークシステムを活用していきたいなということでございます。

白土区民サービス管理部長

 今、戸籍住民担当のほうから答弁させていただきましたけれども、情報を集める、一元管理をするという仕組みではございません。あくまでも個人番号法に基づく制度というのは、分散管理をする。つまり、非常に大きなデータベースをつくって一元管理をしていくというシステムではなくて、あくまでもセキュリティー上の問題がございますので、分散管理をしていく。それから罰則の強化をしていく。それからやりとりは暗号化をしていくとか、さまざまな安全対策を講じた上でこの制度を運営していきますので、その点は、安全性は高いものが保たれているというふうに思ってございます。その一つの個人番号を使うことによって今まで、例えば所得の証明ですとか、いろんな申請に証明書をつけていたわけですけれども、個人番号で他の自治体、あるいは国等の機関とやりとりをすることによって、そういった添付書類、これが省略できるというのが国民、あるいは区民の方にとっては一番大きなメリットかなと。そのほかにもいろいろなメリットがあるわけですけれども、そういったシステムを、安全性を確保しながらこの制度をつくっていくということでございます。

渡辺委員

 分散化ということで、それはデータをそれぞれのローカルとかクラウドとかそういうものにサーバーとかを分散させるということですか。それとも情報をそれぞれ別で分散化しているということですか。

平田区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 ただいまの委員の御質問にお答えいたします。分散管理といいますのは、国が全ての情報を集約して一元管理するということではございませんで、情報保有機関という言い方をしてございますけれども、地方自治体もその情報保有機関の一つでございます。ですので、中野区の持っている情報は中野区で使いますし、ほかの例えば国の税務署にその情報がそのままひもづけられるということではございません。ですので、それぞれの情報保有機関がそのセキュリティーを保った状態で必要な最小限の部分で情報をやりとりするということでございます。また、その情報のやりとりにつきましても、個人番号をそのまま使うのでなく、符号といいまして、あるプロトコルで番号からつくった記号があるんですが、それを用いてやりとりするので、例えばそれがほかのところに漏れたとしても、それが何の番号だかは、もとはわからないように、そういった形で分散管理をしてございますので、全てのデータが集約されるという仕組みではないということでございます。

羽鳥委員

 今いろいろと御説明もあって、情報の流出の懸念がやっぱり国民的にもすごい懸念が強いというふうな中で、今回の条例改正に関しては罰則の強化であるだとかそういったこともあるから、より安全性は確保されているんだというふうな御説明だったと思うんですけども、やっぱり、再委託というふうになると、どうしたって監督の目は行き届きにくくなると思うんですよ。我が党が2013年に国会で高橋千鶴子衆議院議員が質問を行っているんですけども、2007年に愛媛県の愛南町というところで、住基情報と年金情報と口座情報合わせて6万8,426件が流出したということがあるんですね。これは何で起こったかというと、町が委託した先の会社が別の会社に再委託を行って、それでそこの派遣社員が自宅にそのデータを持ち帰って、自分のパソコンでウイニーの変換ソフトを使って流出しちゃったという典型的な情報管理の甘さから来る事件だと思うんですけども、幾ら物理的に遮断をするというふうにいっても、どんどんと人が入れかわる中で安全管理というのはやっぱり徹底をし続けていく、より深めていくというのは限度があると思うんです。そのことに関してどう思われますか。

白土区民サービス管理部長

 今の御指摘の事例について、私詳細を承知しておりませんけれども、住基ネットの問題というよりはその自治体の情報管理の問題かなと。そういった再委託先から漏れるというのは、自治体に限らず、民間の会社でも起こり得る話でございまして、確かにリスクとしてはそれは存在すると思いますけれども、それについてリスクをできるだけ低減させていくというのが情報安全対策というものでございまして、それについては、国もそうですけれども、各自治体もそのセキュリティーポリシーを定めていろいろな安全対策、人の問題もそうですし、それからシステム的な、例えば情報の流出を監視するようなシステムをつくっていくとか、さまざまあるわけですけれども、そういった対策を何重にも構築をして情報の安全を守っていくということが大事なんではないかなというふうに思ってございます。

羽鳥委員

 今言われたように自治体の情報管理の問題だというふうなことなんですけども、それはどこの自治体でも起こり得ることなわけですよ。どんなにシステムを構築して安全管理を徹底したといっても、絶対に防ぐことができない。幾ら低減した、低減したというふうに言っても、防ぐことができない問題なんです。それをさらに再委託を認めてしまったら、より監督が行き届かなくなる場所がどうしたって出てくるわけで、今回の年金機構の流出の問題だって、やっぱり年金機構は社会保険庁を解体するときに正規の職員をかなりの数をやめさせて、さらに何千人単位で非正規雇用、契約社員などを入れているわけです。そういう中でやっぱり情報の管理というのをどう徹底しても、甘くならざるを得ないでしょうということは、ちょっと指摘しないといけないかなと思いますが。

白土区民サービス管理部長

 今回の年金事務所の情報漏えいでございますけれども、これはセキュリティーが甘かったということですけれども、これと今回のマイナンバーとか、そういったシステムにかかわる問題とはまた別の問題でございます。これについてはインターネットを通じて外部と情報をやりとりする際のセキュリティーの仕組み、あるいは人に対する情報教育の問題、こういうことがあったのは確かですけれども、だからといって再委託を全てやらないのかということも実際上は無理な話でございまして、それに当たってはできるだけ、リスクはゼロではございませんけれども、できるだけゼロに近づけていく、そういったことで取り組んでいくべきであるというふうに考えてございます。

羽鳥委員

 リスクはゼロではないというふうに言うんですけども、例えば、住民票のコードなどは情報流出した場合にはコードを変えるという措置があるわけですよね。今回のマイナンバーというのは原則一生涯変わらない番号なわけで、しかも、さまざまな情報がより多岐にわたってひもづけをされているわけで、危険性が大きく増していますよね。そういう中で、効率化とかコストの低減というふうなものを目的に再委託を認めるというのは、これはちょっとやってはいけないんじゃないかなというふうに思います。

白土区民サービス管理部長

 先ほどから御答弁申し上げていますように、マイナンバーで国民の情報を全部ひもづけするというシステムではございません。分散管理をしております。やりとりについては、個人番号そのものではなくて符号を用いて照会をするというシステムになってございまして、その情報が漏れた場合に全部個人情報が漏れてしまう、ひもづけされて芋づる式に漏れてしまうという御指摘は当たらないのかなというふうに考えてございます。

加藤委員

 手短にさせていただきます。私、行政で働いたのと、民間で働いた経験を考えますと、委託されたところが業務をどうしても再委託せざるを得ない。ただ、それが再委託禁止になったときは、少額の外注にしてごまかしちゃう場合があるので、そういったものを防ぐために再委託という形で従業員リストを出させるという形でやっていた。これはあくまで区長がやむを得ない場合ということで、無制限に認めるものではなくて、そういった業務が多岐にわたって複雑化していく中で、ある程度緩めないといたし方ない場合があって、現行のルールだとそれができないので密かに外注しちゃうみたいなパターンがあるのを防ぐように僕は意図しているのかなと思ったんですけど、どうでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 区では行っていないと思ってございますけれども、委員御指摘のような状態も多分ほかのところではあるのかもしれないんですけれども、実際のところそれを前提にしているわけじゃなくて、基本的には業務の広がり、それと業務の難易度は増しているというところ、高度化ですね。そういう部分に対応していくにはどうしても再委託をして対応していかないと、本当にいいものがつくれなかったり、業務を達成できなかったりする場合がございますので、それを前提として今回の条例の改正を行うというところでございます。

むとう委員

 今お話伺っていて、最初からそもそも力量のあるところに委託すれば再委託は防げるということにはならないんですか。それは無理なんですか、技術的に。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 契約をする際に力量のあるところに基本的にはお願いはしているんですけれども、この番号制度に対応していくには、やはりどうしても再委託していって本当に難易度の高い業務に対応していかざるを得ないというところでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので委員会を暫時休憩します。

 

(午後1時49分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開します。

 

(午後1時49分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について挙手により採決を行います。

 お諮りします。第55号議案、中野区住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で第55議案の審査を終了します。

 次に、第56号議案、中野区特別区税条例等の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 それでは、第56号議案、中野区特別区税条例等の一部を改正する条例(案)の概要につきまして、お手元に配付のA4判一枚、両面のものの資料(資料4)で御説明をさせていただきたいというふうに思います。

 本条例の改正でございますが、主に4点の改正でございます。まず1点目は、寄附金税額控除に係る申告の特例に係る申告特例控除額についてでございます。これはいわゆるふるさと納税、これに関する改正でございます。ふるさと納税につきましては、昨今マスコミ等でも大きく取り上げられておりますが、都道府県や市町村に寄附をした場合に、その寄附金額のうち一定の割合の額が住民税額、それから所得税額から控除されるという、こういう制度でございます。今回このふるさと納税に関する拡充が行われたところでございます。一つ目は、ふるさと納税に係る個人住民税の控除額の上限を個人住民税所得割額の10%から20%に拡充するものということです。

 それともう一つ、二つ目、こちらが今回の条例改正に係る部分ですが、確定申告を通常行わなければいけないというものを、今回からこの確定申告を行うことなく寄附金控除がワンストップで受けられる。こういった特例的な仕組みが創設されました。これまではふるさと納税に関する控除を受けようとする場合には確定申告を行う必要がありましたが、今回これを下の図にありますとおり、まずは寄附者が寄附先団体に寄附をいたします。①でございます。そうしますと、寄附先団体は住所地の市区町村へ申告特例の通知書、いわゆる寄附をしましたよということの通知を送付いたします。②でございます。あとはこの③によりまして、住所地市区町村が翌年度の個人住民税からふるさと納税に係る通常の控除額を控除するといったほか、ふるさと納税に係る所得税減額分に相当する申告特例控除額を個人住民税からも控除すると、こういった仕組みに改正をいたします。この仕組みによりまして寄附金控除を受ける目的以外に確定申告をする必要がないサラリーマン等は今後確定申告を行うことなくこの寄附金控除が受けられる、そういった仕組みになるものでございます。この改正につきましては、平成28年度課税から適用という形で適用となるものでございます。

 それで2番目が下の段、(2)にあります住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長についてでございます。これはいわゆる住宅ローン控除でございます。今回の控除の対象となる家屋の居住年月日の期限を現行平成29年12月31日となっておりますものが、平成31年6月30日まで延期ということで改正されるものでございます。

 裏面にまいりまして、2の軽自動車税に関する改正というところでございます。平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に初めて車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車で排出ガス性能及び燃費性能にすぐれた環境負荷の小さいものですね。これにつきましては、平成28年度分の軽自動車税の税率を軽減する特例措置を講じるものでございます。下記の表にありますとおり、電気自動車ですとか、国が定めます燃費基準、こういうものを達成した車両を新規に取得した場合には、税率を軽減するというものでございます。なお、参考といたしまして、今回グリーン化特例とは別に初めてこの車両番号の指定を受けた月から起算して14年を経過した車両には地球環境を保護する観点から、経年車重課として税率を重くするといったような改正も行っておりますが、こちらにつきましては平成26年第3回定例会において既に改正済みでございます。

 それから、最後に4点目、3の特別区たばこ税に関する改正でございます。旧3級品の紙巻きたばこ、いわゆるこれはわかばですとか、しんせいですとか、ゴールデンバットというような比較的低価格で販売されているたばこ、これについての特例税率を平成28年4月1日から平成31年4月1日までの間に段階的に税率を引き上げるといったことによって廃止をするものでございます。

 以上、雑駁でございますが、中野区特別区税条例等の一部を改正する条例(案)の概要を御説明いたしました。どうかよろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

高橋委員

 最初のふるさと納税関係のことですけども、こうした措置によってふるさと納税が進むという見込みをされているんでしょうか。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 今回のこのワンストップ特例につきましては、国のほうも、これまで確定申告をしなければいけないというのが必須だったわけなんですが、こうした確定申告、あまりサラリーマンの間では慣れていないといったところもあって、そういったものが納税をちゅうちょする、ふるさと納税をちゅうちょする原因にもなっている可能性があるといったようなことから、このワンストップ特例が適用になったというふうに聞いております。ということで、このふるさと納税、こういった簡易な形での寄附ができるというところでは件数がふえていくのではないかと、そんなことを見込んでいるところでございます。

高橋委員

 そうしますと、昨今の報道とか見ていますと、トピックスとして扱うから当然なんでしょうけども、ふるさと納税のメリットだったり、すごくやることに、消費者というか区民が得するような形の報道が結構多いんですよね。今後のことですけども、中野区としても逆にふるさと納税で税を引き込むというかそういう工夫、あるいは区民がほかへふるさと納税を安易にというか、それは制度だから別にとめることではないんでしょうけども、大事な税収が逃げないようにといったら言い方は変ですけど、きちっと区に引き寄せておくような工夫というか、中野は今都市観光を売り出していくわけですし、オール中野区としてその辺をきちっとふるさと納税に対応した中野の特産をつくるのか、その辺はまた議論が残りますけれども、そうした工夫も今後していくべきだと思いますけど、いかがでしょうか。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 今、委員御指摘のとおり、このふるさと納税、都市部の税が地方に流れていくというようなところが重立ったところでもありまして、非常に税務担当としてもこの流出については、金額について多く出ていくということで危惧はしているところでございます。一方、中野区としてそういったものを逆に、ふるさと納税みたいなものをやったらどうかといったような御質問の趣旨かと思いますが、中野区においても環境基金への寄附ですとか、それから公益活動への寄附という形で寄附は行っているところではございます。ただ、やはり、そういった多くの寄附を受けるというところについては、また今後いろいろさまざまな分野との議論といったようなところになろうかと思いますが、税としては一義的に寄附金、税額控除、これがどのような形で今後推移していくのか、そういったところはじっくり注視をしていかなければいけないとそんなふうに思っております。

むとう委員

 参考までに、逆に中野区にふるさと納税してくださったことってどれぐらい金額は過去にあるんでしょうか。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 今御質問ありましたとおり、環境基金への寄附ですとか、それから区民公益活動推進への寄附ですとか、それから一般的にそういったふるさと納税だとかそういったもの関係なく予算分野で受け付けております寄附というのもございます。そういったもので昨年26年中では約600万円ほど中野区に対する寄附ということでは金額を積算しております。

羽鳥委員

 今、担当の副参事から4項目にわたる改正のことを言われたんですけども、それぞれの項目、目的、狙いなどあると思うんですけども、1番の寄附金の控除はふるさと納税を推進するというふうなことであったり、2番の住宅借入金、住宅ローン減税の延長に関しては、やっぱり住宅を取得しやすくするというふうな目的、あとは3番目の軽自動車税のことでいえば、より燃費のいい車にしていってほしいという狙いがあると思うんですけ、たばこ税に関してはどのような目的があって今回値上げをすることになったのかというのをお願いします。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 今回、国の税制改正に伴っての条例改正というところですので、このたばこ税につきましては、特段どういった理由でというところについてまでは把握はしていないんですが、ただ、昨今健康志向の高まりとともにたばこを吸われる方はどんどん減っております。中野区におきましても、年々中野区内でたばこを吸う方が減っているという中で、この旧3級品という比較的金額の安いたばこについては逆にふえている傾向があると。たばこの値段が上がるとともに、こちらのほうに移行しているというところもありまして、今回はそこの特例の税率を廃止して、最終的には一般の旧3級品以外のたばこと同等にしようという国の考えのもと税制改正されたものと、そんな認識をしているところでございます。(「ちょっと休憩してください」と呼ぶ者あり)

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後2時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時01分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので委員会を休憩いたします。

 

(午後2時01分)

 

委員長

 では、再開します。

 

(午後2時01分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより、本件について採決を行います。

 お諮りします。第56号議案、中野区特別区税条例等の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第56号議案の審査を終了します。

 次に、議案第57号議案、中野区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 それでは、第57号議案、中野区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきます。

 説明資料といたしまして、新旧対照表を御用意しておりますので、あわせてごらんいただきたいと思います。(資料5)

 第3条をごらんください。右側の現行でございます。プール、これは遊泳用に設置する50立方メートル以上のものを指しますけれども、このプールを経営しようとする者は、あらかじめ申請し、区長の許可を得ることになっております。ただし、その例外といたしまして、学校教育法第1条に定める学校、これは具体的に申しますと幼稚園を含め、小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校を指すものでございます。及び専修学校、各種学校におきましてその学校の児童・生徒等を対象としますプールは、これは学校プールとしてこの限りではないとしております。この学校プールの場合は許可でなく届け出を行うことになっております。今回の改正は、平成27年4月1日に施行されました就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる改正認定こども園法に基づきます幼保連携型認定こども園がプールを設置した場合においても学校プールの扱いとするものでございます。学校プールには、別途学校保健安全法に基づき定められました学校環境衛生基準がございまして、設置者はこれにより適切な環境維持に努めなくてはならないとされておりまして、その中には水泳プールに係る基準も入ってございます。今回の幼保連携型認定こども園につきましても、認定こども園法第27条によりまして、学校保健安全法を準用するとございますため、プールの安全衛生基準確保が法的に担保されたというものでございます。

 あわせまして、第2条にございますとおり、表記上、貯水槽の「槽」の文字は、常用漢字一覧表に入ってございますので今回ルビを取ってございます。

 なお、附則といたしまして、施行時期は公布の日から施行するとしております。また、経過措置といたしまして、現に学校プールの届け出をした設置者が本条例改正前に幼保連携型こども園を設置した場合、そのプールは本条例に基づく届け出をしたものと見なす規定をしてございます。

 以上、第57号議案の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

小林委員

 確認ですけれども、条文の最後、改正案のほうですけども、「当該幼保連携型認定こども園の園児」という、これは該当するプールは今あるんですか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 中野区内の幼保連携型認定こども園といたしましては現在1カ所、やよいこども園が該当いたします。ただ、ちなみにプールはございません。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので委員会を休憩いたします。

 

(午後2時56分)

 

委員長

 では、委員会を再開します。

 

(午後2時56分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第57号議案、中野区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第57号議案の審査を終了します。

 次に、本委員会所管の事業概要の説明を受けます。なお、質疑につきましては、後ほど一括して受けます。

 それでは、まず区民サービス管理部長からお願いします。

白土区民サービス管理部長

 それでは、区民サービス管理部の事業概要について御説明をさせていただきます。

 お手元の事業概要(資料6)の41ページをお開きください。区民サービス管理部は、区民サービス分野、情報システム分野、戸籍住民分野、税務分野、保険医療分野、介護保険分野の6分野で構成されております。職員数は本年4月1日現在、再任用職員22名を含め、313名でございます。

 最初に、区民サービス分野でございます。三つの担当事務がございます。

 初めに、経営担当は、部の予算・決算、組織、人事、政策、法務、議会対応など部の経営を担当してございます。

 次に、区民相談担当は、本庁舎1階で行っている一般相談と専門相談、総合案内に関する事務を担当しております。専門相談には法律相談、税務相談、それから42ページの不動産相談等が含まれてございます。また、総合案内は、業務委託により総合案内窓口で区役所各階のフロア窓口と近隣の施設等の案内を行うとともに、戸籍住民窓口のフロア案内を行ってございます。

 次に、消費生活センターでは、消費生活相談員による消費生活相談や消費生活情報の収集、提供、消費者活動支援などを行ってございます。

 次に、43ページの情報システム分野でございます。三つの担当事務がございます。

 住民情報担当は、住民基本台帳を基本とした区の業務運営上基盤となる住民情報基盤システムの開発、改修、運用を行っており、住民記録、住民税、国保、年金、介護等の事務に係るデータの一括大量処理を行うとともに、窓口オンラインサービスを提供してございます。また、社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度でございますが、社会保障・税番号制度への効率的なシステム対応を進めるために住民情報連携基盤システムを構築しているところでございます。

 次に、次期住民情報担当でございますが、現在職員が開発を行っております住民情報基盤システム、これを今後パッケージ製品のシステムに切りかえていくことを予定してございます。そのための構築方針の検討等の事務を担当してございます。対象とするシステムは、住民記録証明、住民税、軽自動車税、国民健康保険、国民年金等でございます。

 次に、情報基盤担当は主に情報インフラ業務と情報安全の確保及び情報系ネットワークシステムの運用管理業務を行ってございます。情報インフラ業務では、区が利用するサーバーを統合する環境である統合仮想サーバー環境を構築し、その運用管理やネットワーク基盤の運用管理を行ってございます。情報安全確保では、情報安全に関する職員研修等を行ってございます。情報系ネットワークシステムの運用管理業務では、グループウェア及び内部事務管理システム等の環境整備と運用管理を行ってございます。

 次に44ページ、45ページをお開きください。戸籍住民分野でございます。六つの担当事務がございます。

 まず、戸籍担当は、出生、婚姻、死亡などの戸籍に係る届け出の受理及び戸籍の編製のほか、戸籍情報総合システム管理運営等の事務を担当しております。

 次に、住民記録担当は、住民基本台帳、印鑑登録、住基ネットワークシステムの運用、住基カード普及等、住居表示、住民基本台帳法改正などの事務を担当しております。

 次に、個人番号通知・カード交付担当は、社会保障、税番号制度に基づく個人番号カードの通知と個人番号カードの普及に関する事務を担当しております。

 次に、45ページの証明担当は、住民基本台帳、印鑑登録、戸籍に係る各種証明書の発行、区民税などの証明の発行などを担当してございます。また、現在、住基カードを活用したコンビニエンスストアでの証明書交付も担当してございます。

 次に、戸籍住民管理運営担当は、分野の予算・決算などの管理事務、地域事務所間及び分野内の運用支援などを担当してございます。

 次に、地域事務所は、南中野・東部・江古田・野方・鷺宮の5カ所の地域事務所での窓口サービスを担当してございます。住民基本台帳、印鑑登録、戸籍に係る各種証明等の発行のほか、税、保険料等の公金収納などを行ってございます。

 次に46ページ、47ページの税務分野でございます。五つの担当事務がございます。

 まず、課税担当は、特別区民税、個人都民税の賦課、課税証明、納税証明の発行等の事務を担当してございます。

 次に、区税徴収担当は、住民税の納税相談や滞納金の徴収、また滞納処分等の事務を担当してございます。

 次に、区税収納担当は、住民税の収納や還付のほか、都民税の払い込みに関する事務を担当しております。

 次に、諸税担当は、軽自動車税、特別区たばこ税の賦課・徴収と原動機付自転車等の登録、廃車手続に関する事務を担当してございます。

 次に47ページ、税務管理担当ですが、税制改正対応、税システムの運用・開発、税に関する各種の広報や調査・統計等の事務を担当してございます。

 次に48ページ、49ページの保険医療分野でございます。七つの担当事務がございます。まず、国保運営担当は、国民健康保険事業の計画策定や広報、国民健康保険事業特別会計の運営等の事務を担当してございます。

 次に、資格賦課担当は、国民健康保険の被保険者の資格管理、被保険者証等の交付、国民健康保険料の賦課等の事務を担当してございます。

 次に、国保徴収担当は、国民健康保険料の納付相談や滞納処分等の事務を担当してございます。

 次に、国保収納担当は、国民健康保険料の収納、督促、口座振替等の収納事務を担当してございます。

 次に、49ページの国保給付担当では、療養給付、療養費等の支給、高額療養費資金の貸付等の事務を担当してございます。

 次に、国民年金担当は、国民年金の被保険者の資格に係る届け出等の受理、国民年金の手続きの相談に係る事務を担当してございます。

 次に、後期高齢者医療担当は、東京都後期高齢者医療広域連合との連絡調整。被保険者の資格管理、保険料の収納、療養費の給付等の事務を担当してございます。

 次に、50ページから52ページにかけての介護保険分野でございます。五つの担当事務がございます。

 まず、介護保険制度運営は、介護保険制度の管理、介護保険施設運営のうち、介護サービス事業所の第三者評価、介護サービス事業者支援の事務を担当してございます。

 次に、事業者指導調整担当は、介護保険に係る苦情調整、介護サービス事業者に対する調査・指導、地域密着型サービス事業者の指定の事務を担当してございます。

 次に、51ページの介護資格保険料担当は、被保険者の資格管理や保険料の賦課・徴収の事務を担当してございます。

 次に、介護認定担当は、要介護・要支援認定、介護認定審査会等の事務を担当してございます。

 次に、52ページの介護給付担当でございます。介護給付、介護保険給付、介護保険サービス利用者支援の事務を担当してございます。

 以上が区民サービス管理部の所管事業でございます。

委員長

 次に、環境部長からお願いします。

戸辺環境部長

 それでは、98ページをお開きください。では、環境部の説明をさせていただきます。

 環境部は、地球温暖化対策分野、ごみゼロ推進分野、生活環境分野の3分野を所管してございます。本年4月1日現在の常勤の職員数でございますが、全体で197名でございます。順次、各分野の事業概要について御説明いたします。

 初めに、当該98ページの地球温暖化対策分野でございます。経営担当、地球温暖化対策担当、緑化推進担当で構成されております。

 まず、経営担当でございますが、部の経営に関する事務として、部の目標管理、予算・決算、行政評価、組織、人事、研修などを担当してございます。

 次に、地球温暖化対策担当でございます。環境基本計画等の進行管理、地球温暖化防止条例に関する事務、なかのエコポイントの推進、カーボン・オフセット事業、環境学習、温暖化対策推進オフィスの貸し付けなどを所管してございます。

 また、緑化推進担当は、「みどりの基本計画」及びみどりの保護と育成に関する条例に基づく緑化計画の受付・審査・指導・検査。また、生け垣等の設置助成、緑化推進の啓発等でございます。啓発事業としては、花と緑の祭典などを行ってございます。

 次の99ページのごみゼロ推進分野でございます。ごみゼロ推進分野は、ごみ減量推進担当と資源循環推進担当及び清掃事務所の三つの担当がございます。

 まず、ごみ減量推進担当でございますが、ごみを出さない生活スタイルに向けてごみの減量の企画や普及啓発、一般廃棄物処理業の許可・指導、二十三区清掃一部事務組合や二十三区清掃協議会との連絡調整を担当してございます。

 続きまして、資源回収推進担当では、集団回収事業に係る計画等のほか、びん・缶、ペットボトル、乾電池等の資源回収、集団回収団体への支援を行ってございます。

 続いて100ページでございます。こちらは清掃事務所でございますが、ごみの適正排出に向けての啓発及び燃やすごみ、陶器・ガラス・金属ごみ、粗大ごみの収集・運搬を行ってございます。また、リサイクル展示室でのリサイクル品の提供等を行ってございます。

 次に101ページ、こちらからは生活環境分野でございます。生活環境分野は、衛生環境担当、食品衛生担当、医療環境衛生担当及び環境公害担当がございます。

 まず、衛生環境担当でございますけれども、医師や薬剤師、保健師等の免許申請の受け付け、衛生統計調査、ネズミやカラス等の相談対応、あき地の管理適正化や狂犬病予防に関すること、また、ペット等の適正飼養に関することとして、愛護動物についての相談・指導を行うほか、飼い主のいない猫対策事業を行ってございます。

 次の102ページ、こちらは食品衛生担当でございます。食品衛生担当といたしましては、食中毒の防止及び調査や食品の営業許可等に関する事務のほか、食品衛生推進員事業の運営を行ってございます。

 次に、医療環境衛生担当は、医療施設、薬局、医薬品販売所等の許認可及び監督指導、薬物、劇物販売業の登録及び監督指導、麻薬小売業の審査交付及び監督指導を行うとともに、旅館、興行場、公衆浴場、プール、理容所、クリーニング所等の許認可、水道関係施設の水質検査、コインランドリー営業施設の衛生管理に関することを所管してございます。

 続けて、次の103ページの環境公害担当でございます。公害防止に係る事業所等の規制及び指導、工場・指定作業場の設置等の認可及び指導、生活環境に関しての騒音等の苦情や相談処理、また自動車の騒音・振動・交通量調査や光化学スモッグの緊急時対応等についても対応してございます。

 以上、簡単でございますが、環境部の事業概要の説明とさせていただきます。

委員長

 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、以上で事業概要の説明を終了いたします。

 次に、所管事項の報告を受けます。

 初めに1番、税務事務における「特定個人情報保護評価書(素案)」に係るパブリック・コメント手続の結果についての報告を求めます。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 それでは、税務事務における「特定個人情報保護評価書(素案)」に係るパブリック・コメント手続の結果について御報告をいたします。(資料7)

 本報告につきましては、税務事務におけます社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度の導入に伴う御報告でございます。マイナンバー制度につきましては、もう御承知のとおり、本年10月に個人番号が通知され、平成28年1月からは社会保障、税、災害対策の3分野で利用が開始される、こういう予定になってございます。このマイナンバーの利用に先立ちまして、税務事務におきましては、特定個人情報ファイル、いわゆる個人番号を含みます個人情報ファイルを扱うことから、個人のプライバシー等の権利利益に影響を与える特定個人情報の漏えいですとか、その他の事態を発生させるリスクの分析、またリスクを軽減させるための措置を講じることを宣言する意味合いといたしまして、特定個人情報保護評価、この実施が義務付けられているところでございます。今回、この特定個人情報保護評価書(素案)をパブリック・コメント手続として実施いたしましたので、本日御報告をするものでございます。

 案件名は、「地方税に関する事務 全項目評価書(素案)」として行いました。2、3の意見の募集期間等、提出された意見の件数でございますが、平成27年4月8日(水曜日)から平成27年5月7日(木曜日)まで実施いたしましたが、特に提出された意見はございませんでした。

 今後の予定でございますが、素案からの変更点はなしということで、今後は中野区個人情報保護審議会におきまして、システムの適合性、それから妥当性、こういったものを客観的に担保する意味合いから第三者点検を実施した上で評価書を確定いたしまして、国の特定個人情報保護委員会へ提出・公表をしてまいりたいと、このように考えているところでございます。

 以上、簡単ではございますが、税務事務におきます特定個人情報保護評価書(素案)に係るパブリック・コメント手続の結果につきまして御報告とさせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

高橋委員

 ありがとうございました。一つお伺いします。これは募集期間1カ月あったんですけども、結果ゼロということなんですけど、これは周知の方法はどういう形をとったのか教えてください。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 ここに記載のとおり、郵送、それからファクシミリ、電子メール、それから各施設の窓口等に評価書という形でもって提示をさせていただきまして、それで1カ月間募集をかけたというところでございます。ホームページもあわせてございます。

高橋委員

 ホームページとこの出先機関へそういう掲示をしたというところですかね。

長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)

 はい。区報、ホームページ等を含めて周知をしたところでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に2番、中野区環境審議会の答申についての報告を求めます。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 それでは、中野区環境審議会の答申について御報告いたします。お手元の資料をごらんください。A4一枚と答申の本体がございますが、答申の内容につきまして要約をしてございますので、主にこちらのA4のほうの資料(資料8)で御報告をさせていただきます。

 中野区環境審議会の答申について。現行の中野区環境基本計画を改定するに当たりまして、昨年の5月でございますが、この改定に当たりましての基本的考え方とその計画に盛り込むべき事項等につきまして、中野区環境審議会に諮問をしてございます。その後計6回の審議をいただきまして、ことしの6月5日に答申をいただきましたので御報告をいたします。今後はこの答申を踏まえまして、計画の改定に向けた検討を進めてまいります。

 Ⅰは、この答申の主な内容でございます。まず1、基本計画改定に当たっての基本的な考え方でございます。(1)改定の考え方、基本計画の改定に当たっては、次の考え方を盛り込む必要があると考えるということでございます。6点ございます。1点目は、地球温暖化対策を中心にすること。2点目は、重点的に取り組むテーマを明確にすること。3点目は、人類共通の重大な課題である地球温暖化につきまして、区としての取り組みを発展させること。4点目は、区民・事業者・区の連携を一層進め、一体となって取り組むこと。5番、数値目標や指標を設けて進行管理を行うこと。6番、10か年計画の改定にあわせて、現在行ってございますけども、内容や計画期間等と整合を図ること。以上6点が改定の考え方ということでいただきました。

 それから(2)基本計画の位置づけでございますけども、区政全体の環境に関する指針であり、関係する計画と整合を図った計画であるとともに、引き続き地球温暖化対策の推進に関する法律、これに基づきます「地球温暖化対策地方公共団体実行計画(区域施策編)」とする必要があると考えるという考え方をいただいてございます。

 (3)計画期間と改定の時期でございます。①計画期間でございますが、この10か年計画との改定と整合を図るため、現時点では平成28年度を初年度といたしまして、平成37年度までの10年間の計画期間といたしまして、具体的な取組施策(アクションプログラム)につきましては、5年程度とする必要があると考えるということでございます。

 ②改定の時期でございますが、10か年計画とあわせて改定を行う必要があり、おおむねは5年後、または今後区を取り巻く社会経済情勢が大きく変化した場合には、必要に応じて改定する必要があると考える。アクションプログラムにつきましても基本計画の改定に合わせて見直すほか、進捗状況によっては必要に応じて見直す必要があるという考え方をいただいてございます。

 裏面をごらんください。2番目が基本計画に盛り込むべき事項でございます。まず、(1)環境像でございます。中野区の目指す環境像には、次のような基本的な考え方が反映される必要があると考えるということで、4点いただいてございます。

 環境負荷の少ない低炭素まちづくり。地球的視野に立ち、身近な地域での行動。それから省エネで資源循環型のライフスタイル。それから、みどりを育て、やすらぎのある生活でございます。

 (2)基本となる目標の考え方でございますが、CO排出量、地球温暖化の原因となっているものでございますが、この削減目標、それからエネルギー消費量の削減目標を基本に掲げる必要があり、その目標については、次のような考え方が反映される必要があると考えるということでございます。一つは、国のエネルギー政策や地球温暖化対策の動向を踏まえた目標設定を行うこと。それから目標へのCO排出量の削減とエネルギー消費量の削減の併記を行うことということでございます。

 3番が重点的に取り組むテーマとその取り組みの方向でございます。中野区を取り巻く状況や今後の中野区が目指すまちの姿を踏まえ、次の五つの重点的に取り組むテーマごとにそれぞれの方向性を示したというものでございまして、5点ございます。

 ①低炭素まちづくり、②ライフスタイル、③循環型社会、④都市緑化、⑤大規模事業者としての区の環境配慮というものでございます。

 Ⅱ、答申文でございますが、別添のとおりでございますので、今要約を申し上げましたけども、後ほどお読み取りをいただければと存じます。

 Ⅲが、今後の予定でございますが、ことしの10月に基本計画(素案たたき台)の策定を予定してございます。その後11月に基本計画の素案を策定いたしまして、議会報告を予定してございます。その後12月に意見交換会を実施し、来年1月には基本計画の案を策定いたしまして、その後、パブリック・コメント手続の実施をいたしまして、3月には基本計画の決定に至り、議会にも御報告したいと思ってございます。このスケジュールにつきましては、また10か年計画の改定に合わせるという形で調整してまいりたいと考えてございます。

 以上、環境審議会からいただいた答申につきましてとその改定に向けて検討のスケジュールの御報告でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

羽鳥委員

 ありがとうございました。いろいろと考え方などがあると思うんですけれども、地球温暖化の対策というのは本当にこれから絶対にやっていかなければいけないことだと思います。幾つかあるんですけども、一つは、緩和策というCOを削減するという目標とともに、2015年、ことしの夏をめどに適応計画というのが政府のほうで検討されています。中野区のほうでも今後検討していかなくてはいけないことだと思いますし、テーマ別の取り組みの方向というふうなところには適応策の検討をする必要があると考えますというふうに書かれています。この中身では、やはり確かに今後増加してくる局地的豪雨に対する対応というふうな点はもちろんなんですけれども、たしか適応策のどういうふうな中身を検討するというところでは、例えば地球温暖化に伴って熱中症が増加してくるであるだとか、区民の健康面とかにも地球温暖化はやっぱり確実に影響してきます。なので、適応策を検討するというふうなところでは、もちろんハード面での対策というのも考える必要はあると思うんですけども、かなり全庁的に地球温暖化によってこの部ではどういう影響があるだろうかというふうな検討をしていく必要があると私は考えているんですけども、いかがでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 今回の答申をいただいた中でも、今委員からも御指摘もございましたが、本体の3ページのほうで適応計画というような項目も国の動きとしてあるということにつきましても書いてございますし、今御指摘のところは11ページの4の(1)の四つ目のぽちのところかと思いますが、適応策について検討する必要があるというような答申をいただいてございますので、区としてはこれを踏まえまして今委員がおっしゃったような適応策につきましても検討していく必要があると思ってございますし、私どものほうでは、環境関連施策につきましては、庁内の関係部署を集めた調整会議を持ってございますので、そういった中で検討してまいりたいと思ってございます。

羽鳥委員

 ありがとうございます。この答申の9ページのところの基本となる目標の考え方の真ん中あたりに、「そのため、国のエネルギー政策や地球温暖化対策の動向を踏まえて、区の目標を設定する必要があると考えます」と書かれているのですけども、これは例えば京都議定書にあるような90年比で何%減というふうな目標を設定することを考えているということでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 これは答申でございますので、答申として審議会からこのような御意見をいただいたというところでございます。これを踏まえて区は検討するわけですけれども、答申の内容からいたしますと、今委員が御指摘の9ページの部分のすぐ上に、国の温室効果ガス削減目標(案)が政府原案という形で、いつに比べて何%、26%というようなものが示されてございますので、私どもの目標としてこのような一定の基準を設けてパーセンテージ等で表記されるのではないかというふうには思ってございます。

羽鳥委員

 わかりました。それと、12ページにあります大規模事業者としての区の環境配慮についてお尋ねをしたいと思います。答申では、区有施設における床面積当たりのエネルギー消費量の削減及びCO排出量の削減を図るというふうなことが目標として掲げられているという答申を受けているんですけれども、やっぱり床面積当たりのエネルギー消費量の削減はもちろんなんですけれども、総量を減らしていくということがどうしたって必要になってくると思うんです。床面積当たりは減っていても、建物が大きくなって結局中野区のCOの排出量がふえてしまっては、これは意味がないわけで、やっぱり最近の傾向などを見ても、節電や省エネ機器の効果もあって、床面積当たりのCOの排出量は、削減はされていると思うんです。ただ、やっぱり地球温暖化そのものを抑止していくためには総量を減らすというのがどうしたって必要になってくるんですけれども、それに対してはどのようにお考えでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 これは答申といたしまして審議会からいただいたものでございまして、御指摘の部分につきましては、区の施設におきまして、床面積当たりのエネルギー消費量という書き方はされてございますけども、一方で、先ほど御説明申し上げましたエネルギー消費量全体を目標としてということでございますので、そういった中では、区が計画をつくっていく中では、区全体としてのエネルギー消費量の削減ということは当然入ってくるものというふうには思ってございます。

羽鳥委員

 わかりました。それと、再生可能エネルギーというふうな点では太陽光発電というものももちろんですし、最近でいえば水素の問題もかなり取り沙汰されています。それと施設などでは、もう一つ地中熱なども非常に活用の可能性があるものだなというふうに思っています。15メートル、20メートル掘削して、そこに水とか液体などを通して熱を循環させることで、COを排出しないでも冷暖房などができるというものが、そういうのが実際に導入されて、たしか東京スカイツリーとかでも導入されていたんではないかなというふうにも、あと寒冷地などでも導入されていたと思うんです。そういうのも再生可能エネルギーの取り組みを進めるというときにはぜひ検討の課題に入れていただきたいなというふうに思います。

委員長

 質問ですか。

羽鳥委員

 そうですね。ちょっとどう考えているか聞きたいと思います。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 今回の審議会からいただきました答申の中でも、再生可能エネルギーを進めていくということについては御意見もいただいてございますし、それは当然だと思ってございます。委員御指摘のような地中熱が、中野区内の民間の建物ですとか区の施設で直ちに利用できるかどうかということはもちろんございますけれども、地中熱のことも一つの再生可能エネルギーではございますので、その範疇には入るというふうには思ってございます。

羽鳥委員

 住宅などでも地中熱の利用というのはいろんな企業からも、確かにまだ値段が高い、100万円、200万円かかるような設備なんです。ただ、十分、住宅が中野区は非常に多いわけですから、検討に値する課題だなというふうに思います。

委員長

 それは意見でよろしいですか。

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に3番、2012年度温室効果ガス排出量(推計)算定結果についての報告を求めます。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 それでは、お手元の資料(資料9)、クリップどめで3点になっているかと思いますけども、2012年度の温室効果ガス排出量(推計)算定結果について御報告をいたします。

 資料は3点になってございます。1枚目のほうでまず先にお話を、要点が書いてございますので、御報告させていただきます。

 平成27年5月26日でございますが、特別区協議会が、オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」の一つでございますが、温室効果ガス排出量(推計)算定結果について公表をいたしましたので御報告をするというものでございます。なお、23区におけます温室効果ガスの排出量は二酸化炭素が大半を占めてございますので、二酸化炭素排出量に絞って御報告をいたします。

 この後、要点の御報告をさせていただきますが、その前に2点目の資料、こちらをちょっとごらんいただいてもよろしいでしょうか。これがプレス発表されたものでございまして、それを1枚おめくりいただきますと、カラーになってございます。二つ目の資料を1枚めくったところでございます。これは先ほど申し上げましたとおり、オール東京の62市区町村の共同事業でございますので、このカラーの棒グラフになってございますのが、2012年度の市区町村別のCOの排出量でございまして、左の千代田区から右の小笠原村まで並んでございます。中野区は左から14番目でございまして、1,062という数字がございまして、106万2,000トンということでございます。グラフからお読み取りいただけるかと思いますが、中野区の四つ右にあります荒川区が一番少ない746になってございまして、中野区の1,062というのは2番目に少ないという数字でございます。グラフに色がついてございますが、中野区の部分をごらんいただきますと赤が一番多いということで、これが家庭から出ているCOということでございます。一方、左のほうの千代田区、中央区、港区、新宿区等をごらんいただきますと緑が非常に多いというところが見ていただけるかと思いますが、これにつきましては民生業務ということで、オフィスや店舗の関係でのCOというふうになってございます。

 もう一枚、その次のページのカラーのグラフをごらんいただいてもよろしいでしょうか。この青、赤、それから緑もございますが、これはCO排出量の推移ということで、青が特別区全体の部分、赤が多摩地域全体の部分、それから上にちょっとだけ緑がございますが、これが島嶼地域ということで、1990年度からの推移が書いてございます。右のほうが最新のデータでございますが、特別区の部分をまずごらんいただきますと、ここ数年伸びているという状況がごらんいただけるかと存じます。

 それでは、最初のA4の資料にお戻りいただいてもよろしいでしょうか。まず、この資料に沿いまして、要点につきまして御報告をさせていただきます。

 1番、23区の二酸化炭素の排出量でございますが、2012年度におけます23区における二酸化炭素排出量は、5,036万8,000トンでございました。これは前年度に比べまして7.8%ふえてございます。いわゆる基準年としての1990年度に比べますと22.1%増加しているという状況でございます。

 次に、23区の二酸化炭素の排出量が増加している要因につきまして分析がされてございますので、その要点を御報告いたします。まず1番が電力の二酸化炭素排出係数に関する要因ということでございます。電気を発電する場合に一定量当たり幾ら二酸化炭素が出ているのかというものは何を使って発電するかによりまして変動いたしますが、この原因に関する分析としましては、エネルギー消費量の全体としては減少傾向にあるわけですが、2011年3月にございました東日本大震災によります福島第一原子力発電所の停止等の影響がございまして、エネルギー消費量を二酸化炭素排出量に換算をいたします二酸化炭素排出係数、これが増大をしていることから二酸化炭素排出量が増加をしたというふうに大きく分析をされてございます。エネルギーは減っているけれども、この係数が上がっていることによって二酸化炭素がふえているという分析でございます。

 それから次に、民生家庭部門でのCO増加があるわけでございますが、これにつきましては、23区の世帯数ですが、2012年度は1990年度比で40%増加してございます。しかしながら、23区の世帯当たりのエネルギー消費原単位、これは1990年度比では14%減っているという状況がございますので、民生家庭部門におけるエネルギー消費量がふえていると、全体としてふえているという要因は、世帯数の増加が大きいというふうに分析をされてございます。

 それから(3)が民生業務、オフィスや店舗におきますCOでございますが、これもふえているわけでございますが、これについては延べ床面積の影響ということでございます。23区の業務延べ床面積は、2012年度は1990年度比で44%増加をしてございます。しかしながら、一方では、床面積当たりのエネルギー消費原単位は、1990年度に比べますと9%減っているという状況がございますことから、民生業務部門におきますエネルギー消費量がふえているという要因は、延べ床面積が増加しているということが多いという分析をされてございます。

 裏面をごらんいただけますでしょうか。今度は中野区の二酸化炭素排出量でございます。まず2012年度におけます中野区の二酸化炭素排出量は106万2,000トンでございました。中野区は23区中では荒川区に次いで2番目に少ないという状況がございます。ちなみに前年度の排出量は98万トンでございましたので、8.4%増加したという状況でございます。全体としましては、産業運輸部門は減少し、民生家庭、民生業務と廃棄物部門は増加した状況でございます。

 また、基準年でございます1990年度は83万5,000トンでございまして、27.1%増加しているということで、傾向としては同様でございます。

 下に表組みがしてございます。これは中野区の部分を産業部門から廃棄物部門まで5部門に分けまして、その排出量と構成割合が書かれてございます。ごらんいただきましたとおり、2番目の民生家庭部門が53万1,000トンということで、全体の50%を占めてございます。また、その下の民生業務部門が31万トンということで、全体の29.2%を占めているということで、以上を合わせますと、ほぼ8割は御家庭のCO、それからオフィスや店舗のCOであるというふうな状況がございます。

 右側に2011年度比の状況と1990年度比の状況がございまして、それぞれ括弧の中は23区全体の状況でございますが、おおむね同様の傾向を示しているという状況でございます。

 下の備考欄にはそれぞれの各部門ではどういうふうなことで計算をしているのかというその要素が書かれてございますので、お読み取りをいただければと存じます。

 それから、三つ目の資料でございますが、これは今回発表されました冊子の抜粋になってございまして、最初のページに23区全体の温室効果ガスやCOの経緯が書いてございまして、2ページ目のほうには中野区の1990年度からの経過が書いてございますので、後ほどお読み取りをいただければと存じます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対する質疑はありませんか。

高橋委員

 市区町村別CO排出量の表を今見ているんですけれども、ちょっと聞き逃していたら申しわけないんですけど、荒川区に次いで2番目に低いという話なんですけど、世田谷区とか江東区とか大田区は多いと。人口も多いんですよね。区民1人当たりの排出量とか、そういうので換算した資料というのはあるんですかね。要は、家庭量が多いのであれば、区民がどれだけCOを出しているかというのか、何ていうんですかね。トータルの表はこの表でわかるんですけど、どれだけ中野区がCOを出しているのかというのを区民割りしたような資料というのは特にないんですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 この資料の中ではそういうデータの示し方はないということでございます。申しわけございません。

高橋委員

 今後何かのときにそういうのもちょっと欲しいなと。32万人の中野区民と60万人を超える、例えば世田谷区とかそれを棒グラフに並べても、現状どうなのというのがいまひとつよくわからないんです。あと、これを62市区町村団体でやっているんでしょうけど、定期的に推移というんですか。例えば、中野区の今家庭部門が多いという話ですけども、今後それがどうなっていくのか。ごみゼロだったり、いろんな努力で縮んでいく傾向が今後出てきて、逆に経済成長とともに業務系が広がっていくのかとか、そういう流れを押さえておきたいと思うので、その辺も、今後のことですけども、そういう長いスパンでデータを押さえておいていただきたいなと思いました。これは要望です。

小林委員

 1枚目のいただいた資料の2面の3のところですけれども、中野区のことについて書かれている中で、1990年と比較しての比があります。特に民生家庭部門、民生業務部門での割合というのは大きくはなっているんですけれども、この辺については区としてはどんな分析をされているんでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 先ほど表のほうで23区の全体の排出量の増加要因の(2)、(3)のところで、民生家庭は世帯数の影響、民生業務は延べ床面積ということで御報告したんですが、特にこの全体資料には載っていないんですが、では、中野区はその部分についてはどうだったのかなということをちょっと調べてみますと、例えば、世帯数がふえたということでは、23区は1990年度比で40%というふうにこの資料に書いてございますが、中野区は26%の増をしてございます。全体よりは少ないですけれども、ふえていると。それから民生業務の延べ床面積につきましても、この資料では23区は全体で44%ふえていると書いてございますが、中野区につきましても37%というデータがありました。ということで、23区全体ほどではないんですけれども、やはり大きな要因の部分が中野区についても伸びてございますので、こういった傾向になったのではないかというふうに考えております。

小林委員

 先ほどのこの前の御報告の中に中野環境審議会の答申がありまして、その答申の中にも、延べ床面積などが大きくなることによってCOの増加もという件がありますけれども、この中野区区役所周辺では、この10年間で建物の床面積が、商業系は特にふえたと思うんですけども、これが全体の中で大きく影響して、延べ床面積がふえたからということで影響はしているんでしょうか。大きくしたことでどのように分析されていますか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 こちらの推計につきましては、基本的には国や東京都などのデータの中から分析をされてございます。例えば、産業部門の建設部門というところでいいますと、その年に着工された床面積がどれぐらいだったかということで推計をされるというものでございまして、その床面積の中には一般の御家庭もあるでしょうし、店舗もあるかと思いますし、オフィスビルもあろうかと思ってございますが、その中で特にどのビルがあったからというようなものでなく、あくまでも統計上のデータということでございます。もちろんその中である年度に、多い年が2010年度でございますので、その年にある程度区内で大きなオフィスビルの着工があったということは周知の事実でございますので、そういったことが一定影響しているだろうと思ってございます。

 それからオフィスの面積という面で申し上げますと、確かに中野区は、例えば1990年度比では36.5%ほどふえているという状況はございますが、では、2012年度のオフィスが前年度に比べてふえているかといいますと、1.3%前年度より減っているような状況がございます。あくまでも全体としてのさまざまな業務の床面積、お店屋さんですとか、オフィスですとか、そういったものがデータとして集計されているということでございますので、特にどこのがどう影響してこのオフィスの民生業務部門、店舗のところのCOが伸びたというようなところについては、特に言えないかなというふうには思ってございます。

小林委員

 ということは、必ずしも延べ床面積がふえたからということではなくて、今現在さまざまな機器、設備機器も含めてですけれども、そういったことの大きな発展によって解消されている部分もあるというふうに考えるところもあると考えていいんでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 業務の床面積がふえることによって全体のCOがふえているということは事実でございますが、先ほども御報告いたしましたが、一方で、新しいお店ですとか、オフィスはそれなりに省エネ性能が高いという部分もございまして、全体としての床面積当たりのエネルギー消費量というのは、長い目で見ますとずっと減ってきているという状況がございますので、設備がそれなりに更新をされていくことによって全体としては省エネの効果は高まっているというふうには思ってございます。

羽鳥委員

 排出量の構成の割合は低いんですけれども、廃棄物の排出量というのがほかのものに比べてぬきんでて多いのは、これはどういった影響でしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 今委員がおっしゃいましたのは、A4一枚の資料の裏面の中で中野区の部門別がございますが、一番下の廃棄物部門という3万3,000トン、3.1%の部分につきまして、右のほうにまいりますと、1990年度比では倍ぐらいにふえているという部分の御質問かと思いますけれども、これにつきましては、備考欄の一番下に書いてございますが、廃棄物部門のCO算定につきましては、一般廃棄物の焼却による二酸化炭素排出量ということで、具体的には23区の清掃工場で家庭から持ち込まれたごみがどれぐらい各区から持ち込まれたかという割合に応じて配分をされたものでございます。ふえている要因といたしましては、ごみ全体の中身とか量ということも当然あろうかと思いますが、プラスチックの関係をサーマルリサイクルということで、燃やすという方針が数年前からございますけども、そういったことも影響したというふうには聞いてはございますが、中野区のほうでは、それは全体の平均でございまして、容器包装プラスチックの回収事業を行ってございますので、これは23区全体ではこのように割り振られてしまうんですけども、中野区の実際のところは、この推計よりは少ないであろうというふうには考えてございます。

委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 一旦休憩をさせてください。

 

(午後2時56分)

 

委員長

 では、委員会を再開します。

 

(午後2時56分)

 

 次に、4番、群馬県みなかみ町の「中野の森」における獣害防止対策についての報告を受けます。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 それでは、群馬県みなかみ町の「中野の森」における獣害防止対策について御報告申し上げます。お手元の資料(資料10)をごらんください。中野区は、平成26年4月でございますが、群馬県みなかみ町、それから土地の所有者と森林整備に関する5年間の協定を締結してございます。みなかみ町にございます牧場の跡地、これが民有地でございますが、これを「中野の森」とし、26年度から2年度にわたりまして1万2,200本、約6ヘクタールの植林、コナラでございますが、これを行ったところでございます。今年度に入りまして、鹿による食害が発生したということが確認をされました。早急に鹿による食害の拡大防止を図る必要があるということから、次のとおり獣害の防止対策をとることといたしましたので、御報告を申し上げます。

 1番、シカによる食害の発見経過と食害の状況でございます。5月22日のことでございますが、中野の森が森林整備、植林をしてございますが、その委託先がございます。利根沼田森林組合という地元の森林組合でございますが、こちらから鹿による食害を発見したという第一報が入ってございます。5月27日には同じく委託先の利根沼田森林組合より鹿の食害にあった苗木の写真ですとか、獣害防止対策としての鹿防護柵の提案、これが届いてございます。その後、5月31日でございますが、区といたしまして、委託先の利根沼田森林組合と現場の確認を行ってございます。その結果、鹿による食害の拡大防止のため、直ちに獣害防止対策をとる必要があるだろうということで判断をしたところでございます。

 なお、米印でございますが、鹿による食害でございますが、平成26年度、昨年度に植林した苗木6,000本のうち約3割程度に及んでございまして、苗木の被害の程度はさまざまなんですけれども、若芽のみ食べられたものもございますし、葉が全て食べられて枝が折れているようなものなどさまざまでございました。食害に遭いました苗木が今後生育可能かどうかにつきましては、今後夏以降判断できるということで聞いてございます。

 2番、獣害防止対策の内容でございます。(1)概要でございますが、平成26年度及び平成27年度に植林をいたしました区域を鹿の防護柵で囲い込むというものでございまして、鹿の防護柵は高さ1.8メートル、長さは1,573メートルということで、ネットでございますが、ネットの材質は強化繊維入りポリエチレン等ということで、鹿がかみ切れないようなものということでございます。7月上旬には完了予定でございます。

 (2)経費でございますが、約320万円でございます。今年度の予算には計上してございませんでしたので、緊急時の対応ということで、予備費から充用いたしまして対応させていただきました。申しわけございません。

 次の資料をごらんいただいてもよろしいでしょうか。図面をつけさせていただいてございます。これは現地の高畠山という山の該当区域の簡単な図面でございます。破線で書いてある区域が全体としての森林整備区域で15ヘクタールございます。今回鹿の防護柵のエリアは太い線で、三角形のように囲ってある部分でございます。このうち真ん中に少し色がつけてありますのが、平成26年度の植栽地でございまして、その左右に27年度の植栽地があるというような状況でございまして、こちらを全体として覆うということでの対策でございます。

 御報告は以上でございます。申しわけございませんでした。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

高橋委員

 ありがとうございました。ちょっと基本的なところなんですけど、2ページ目の平成26年植栽地、27年植栽地ということで、27年度分ももう植栽は終わっているわけですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 4月の下旬から5月の上旬にかけまして終わってございます。

高橋委員

 急に鹿が降って湧いたわけじゃないと思うんですけど、鹿はもともと生息していたと思うんですよね。先住民というかね。これは当初やるときに、そういう鹿被害とか、そういうものというのは想定しなかったんですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 まずこちら山が頂上が1,200メートルほどの標高がございまして、当該地は約1,000メートルの場所でございます。恐らく鹿は上から来たのではなくて下から来たと思ってございます。鹿によるこういった森林の食害につきましては全国的に広がっているということで課題になっているということは承知をしてございました。今回この事業は平成26年度から行ってございますので、平成26年度予算を編成する際、つまり平成25年度の秋から冬にかけてでございますが、この植林業務を予定してございました利根沼田森林組合、こちらが植林のプロでございますので、こちらに相談いたしまして、植林を進めるに当たって必要な経費は何かと、どんな作業があるかということで積算をしたというところでございます。その際、こちらの利根沼田森林組合のほうから、鹿による食害という可能性もあるので、念のため経費は計上しておいたほうがよろしいと思いますというアドバイスもいただきましたので、約300万円の経費を26年度予算の中では積算をさせていただいたというところでございます。しかしながら、26年度に実際に予算を執行する段階になりまして、改めてこちらの森林組合に相談をいたしましたところ、近隣の被害の状況から見て大丈夫だと思いますというお話がございましたので、26年度はその300万円につきましては執行しなかったという状況でございます。今年度分の27年度分の植林の経費につきましては、改めて昨年の秋から冬にかけまして積算する際に、27年度はどうだろうかということで改めて相談もしたわけでございますが、その秋までの時点では食害による被害はなく、また近隣においても大丈夫そうだというようなお話がございましたので、27年度予算を編成する際には、その経費につきましては計上をしなかったという判断をしてございます。ただ、このような状況になりまして、ちょっと経費がなかったということでございまして、予備費から充用させていただいたということでございます。

高橋委員

 当初の検討で専門家は必要だという話で計上して、それで実際設置のときには必要ないだろうという判断をその専門家がして、行わなかったということですよね。実際被害が起きたということなんですけど、これは区とみなかみ町と土地所有者と管理しているところはどこなんですか。実際に現地を管理しているのは。誰が管理をしているんでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 中野区とみなかみ町と土地の所有者との協定がございまして、中野区は土地所有者の持っている牧場跡地につきまして5年間のお約束で植林をするという約束、許可と言うんでしょうか、それをいただいているということでございます。土地を借りているということではございません。中野区といたしましては、この木につきましては、植林をしていく中で、土地の所有者の御要望にも沿いまして、自然林に戻していくということでございますので、木の所有権につきましては相手方にあるというところでございます。そうした中で、全体のものとしての所有権は相手にございますけれども、5年間苗木を植え育てると。あるいは草刈りをするというようなことにつきまして、中野区がやるという約束をしてございますので、そういった意味におきましては、中野区が責任を負っているというふうに考えております。

高橋委員

 そうすると、無償貸与というか、植林ということについて、土地を借りているんじゃなくて区がやっていると。こういう事態になった経緯を見て、現地のほうにも少し負担させるとか、そういう話にはならなかったんですか。区の植林とはいえ、専門家のアドバイスをその都度照会をして、その指示どおりやっていたにもかかわらずこういう被害が起きたということについて、現地のどこかに負担させるとか、あるいは折半させるとか、持ち分のどのくらいかを出すとか、そういう話にはならないんですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 委員御指摘の点でございますが、先ほど御説明いたしましたが、区として5年間のお約束の中でこの土地に苗木を植えていき自然林に戻していくという部分でございますので、私どもといたしましては、26年度予算に一旦計上いたしましたとおり、そういった5年間の間におきます獣害、鹿の食害等の防止については、植林、苗木を植えるということの一環といたしまして、区の責任範疇だというような判断をしてございます。それから、現地の植林のプロでございます利根沼田森林組合にいろいろと相談をしながら進めてきたということは事実でございまして、遠隔地でもございますし、やはりプロのアドバイスを受けてということではございますが、最終的な判断は区としていたしましたので、委員おっしゃるとおり、森林組合のほうからも謝罪はございました。そういうアドバイスをしたけれども、この5月に入って雪の状況や天候の状況等もあったんだと思うんですが、自然のものでございますので、結果的に、恐らく鹿が上に上がってきて食べたということでございますけれども、そういったことについて謝罪等もいただいてございますけども、法的な意味での費用の負担という意味ではもともと区の責任範疇だというふうな理解をして予算積算等もやっていたという経緯もございますので、申しわけございませんが、今回につきましては区としての費用負担ということで判断させていただいてございます。

高橋委員

 自治体の連携先でもありますし、その辺はあまりこれ以上は申し上げませんけども、5年間、要はパッケージで中野がここを扱うというところでCO削減ということなんでしょうけども、逆に、そうするとその5年間、あるいは初年度、次年度、3年度とか、COに貢献をするということでの見える形で区民に知らせる何かそういうことというのはあるんですか。例えば、定期的に現地の映像をアップするとか、木がこんなに育ったとか、COの削減がこれだけ貢献できたとか、何かせっかくこういういい活動をされているし、でも税金を使っているわけであれば、こういう形でCO削減に貢献をしているということでの具体的な数値であったり、見える化みたいなものというのは工夫されるんでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 こちらの事業につきましては、区報やホームページ等では現地の写真等も含めまして、これはリーフレットでございますが、こちらがみなかみ町の現地の写真でございますけれども、そういった形でのPRはさせていただいてございます。また、こちらのリーフレットそのものは、植林は区が進めますが、その経費は環境基金から支出をいたしますので、ぜひ環境基金のほうへ寄附をいただければということで昨年度の7月からお呼びかけをさせていただいているものでございまして、こういったものに対する寄附、昨年度は17万円ほど、ことしも既に十数万円いただいてございますが、そういった形でPRをさせていただき、こういったことが役に立っていますということにつきましては、区報やホームページ等でPRをさせていただいております。また、苗木も2年目に入ったものは育ってきているというのがございますので、現地の写真等も改めてホームページの写真も更新していく中でというふうには思ってございます。また、この植林につきましては、中野区が植林の許可を得るかわりに、その植えた苗木についてのCOの吸収量につきましては、中野区が群馬県庁から認証を受けまして、現在5年間分で136.5トンというCOの吸収量の認証をいただいてございますが、そういったことにつきましても、区民の皆様にお知らせをしているというところでございます。

高橋委員

 ありがとうございました。あと最後に一つだけ。先ほどの審議会答申を見ても、いわゆる環境とかCO削減とか緑化の問題とか、区民と一体となってという文言が出ていたと思うんですけど、こういうものも含めて、では、逆に中野区の地域でもこういう緑化については、積極的に推進していくという方向で間違いないですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 委員おっしゃるとおりでございまして、まず中野区が果たすべき役割は区内のCO削減であり、区内の緑化であるというふうに考えてございます。そういった意味では、区内の緑化推進策というのが私どもの環境部地球温暖化対策分野の仕事になってございますけども、今後も花と緑の祭典におきます苗木の配布ですとか、あるいは保護樹林等の助成経費の増ですとか、既に昨年度、今年度と実施をしてございますが、それについてはさらに推進してまいりたいというふうに思ってございます。

 一方でもちろん、先ほど区内のCOがふえているという御報告をさせていただきましたが、区内の努力でできないものについて区外での投資によりましてCOを日本全体としても削減をし、中野区の排出量もこれによって相殺ができるというような仕組みでございますので、これについてもあわせて進めていきたいというふうに思ってございますが、委員御指摘のとおり、まず区内の緑化が本務であると思ってございます。

高橋委員

 もう一度確認です。機会をとらえていろんな面で緑化を推進、積極的にしていくということでよろしいですね。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 委員おっしゃるとおりでございます。

小林委員

 ちょっと手短に聞きますけども、被害のあった範囲というのは中野区の場所だけなんですか。それとも地域全体であったんですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 利根沼田森林組合に聞きましたところ、今回、中野区の植林地の下のほうも含めまして被害が拡大しているということで聞いてございます。

小林委員

 もう一つ、さっき樹種、コナラでしたか。いわゆるドングリでいいんですよね。樹種がドングリだから、ドングリの若木というのかな。背が低い、まだやわらかい木だから被害に遭ったという意味でとらえていいんですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 今回、地元との土地所有者との御相談の中でコナラという広葉樹、ドングリの木を植えてございます。鹿はどちらかというと桜とかそういう葉っぱが好きだということは聞いてございまして、コナラはどちらかというと好みとしてはその後にくるものというふうに聞いてございますが、恐らくことしの冬は雪が多かったというような状況もございまして、下のほうから上に上がってきて食べたのではないかというふうな話を聞いてございます。

小林委員

 今後あと3年間計画があるということですけども、その都度、その都度、今回と同じように防護柵のエリアを広げていくという計画になるんでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 今後につきましては、今回の設置をいたしまして、その効果等につきましても確認の上、来年度以降の近隣の状況等も踏まえまして、これが有効であれば、まだ対策が必要だということになれば、設置することを検討する必要があるだろうというふうには思ってございます。

羽鳥委員

 今、小林委員の質問とちょっと関係するんですけども、協定は5年間というふうなことなんですけども、やっぱり協定が終わった後の期間であっても、必要性があれば、やっぱり防護柵というのは検討せざるを得ないんじゃないかというふうなことでよろしいでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 5年間の協定がもし終了し、その延長がないという場合には中野区がかかわるということにはなりませんので、土地は相手の土地でございますし、木の所有権は相手方にあるということでございますので、相手方が管理すると。ただ、そのときに、この防護柵はかなり長期間使えるものというふうに聞いてございますので、相手方が残してほしいということであれば、それは残して使っていただくということは当然あり得るだろうというふうに思ってございます。

羽鳥委員

 ありがとうございます。それとあともう1点、今回かなり、平成26年度に植林した苗木の6,000本の3割に被害が及んでいるというふうなことなんですけれども、これはオフセットのものとかかわっていると思うんですけれども、こうやって、今回のこの被害はやっぱり獲得した排出枠とはかかわりが出てくることになってしまうんでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 今回、群馬県庁に申請いたしまして136.5トンというCO吸収量の認証を受けてございます。聞いているところでは、もともと山の中の自然のお話でございますので、多少、ネズミが掘り返すとか、そういった被害はもともと折り込み済みであるということで聞いてございまして、今回のこの3割がまだ生育可能かどうかはちょっとまだ時間がかかってわかるということでございますが、あまり芳しくない状況がありましたら御相談をしたいと思いますが、直ちにこのような状況がCO吸収量の認証に影響するというようなことはないということで聞いてございます。

羽鳥委員

 ありがとうございます。やっぱり植えた後そのままにしてしまって枯れてしまっては、せっかくやった意味がなくなってしまうわけですから、大切にちゃんと効果が出るような対策をとっていっていただけたらなと思います。

むとう委員

 参考までに、5年間でこの組合に対する委託費は幾らなんですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 単年度契約で行ってございますので、まだ5年間で幾らというところにつきましてはちょっと出ないというところでございますけれども、植林の経費がまずベースとしてございますので、それらにつきまして、あるいは一定こういった対策をとるということになりますと、やはり4,000万円程度はかかるかなというふうには思ってございます。

むとう委員

 今の4,000万円というのは、単年度契約ということなので、単年度幾らずつの契約になっているのか。4,000万円というのはトータル5年間の推移ですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 今申し上げましたのは、26年度につきましては既に実施をしてございますので、一定幾らぐらいかかったということがあるわけでございますが、それにプラスしまして、今年度の、例えば今年度は森林整備に約600万円かかってございます。植えたり草を刈ったりする経費。そこに320万円がございますので、そういったことと来年度以降のこういった経費を一定試算してみますと、やはり4,000万円を少し超えるぐらいが5年間としてはかかるかなと。ただ、これにつきましては、当然物価の変動とか人件費とかございますので、一定それぐらいかなというふうに考えております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 委員会を休憩します。

 

(午後3時18分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時18分)

 

 本日のところはここまでとしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 異議がないので、次回の委員会は明日7月1日(水曜日)午後1時から、当委員会室において開会することを口頭をもって通告します。

 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か御発言はございませんでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の区民委員会を散会します。

 

(午後3時18分)