平成27年08月31日中野区議会区民委員会
平成27年08月31日中野区議会区民委員会の会議録

中野区議会区民委員会〔平成27年8月31日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 平成27年8月31日

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午前9時58分

 

○閉会  午後0時08分

 

○出席委員(8名)

 中村 延子委員長

 加藤 たくま副委員長

 渡辺 たけし委員

 羽鳥 だいすけ委員

 高橋 かずちか委員

 小林 ぜんいち委員

 市川 みのる委員

 むとう 有子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民サービス管理部長 白土 純

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 吉村 恒治

 区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 平田 祐子

 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 伊藤 正秀

 区民サービス管理部副参事(税務担当) 杉本 兼太郎

 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 古本 正士

 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 小山 真実

 環境部長 戸辺 眞

 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鳥井 文哉

 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 高橋 均

 清掃事務所長 滝瀬 裕之

 環境部副参事(生活環境担当) 浅川 靖

 

○事務局職員

 書記 江口 誠人

 書記 遠藤 良太

 

○委員長署名


審査日程

○委員会参与の異動について

○議題

 区民相談及び消費生活について

 戸籍及び住民基本台帳等について

 区税について

 国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険等について

 清掃事業及びリサイクルについて

○所管事項の報告

 1 中野区基本構想及び新しい中野をつくる10か年計画の改定に係る検討骨子について(区民サービス管理部、環境部)

 2 本庁舎2階高齢者総合窓口(後期高齢者医療・介護保険等)の設置について(区民サービス担当、保険医療担当、介護保険担当)

 3 個人番号カードの交付等の実施について(戸籍住民担当)

 4 平成27年度(2015年度)特別区税の当初課税状況(6月末現在)について(税務担当)

 5 訴訟事件の判決について(税務担当、保険医療担当)

 6 平成27年度(2015年度)国民健康保険料の賦課状況について(保険医療担当)

 7 事業系廃棄物の適正排出の推進について(ごみゼロ推進担当)

 8 その他

 (1)冷暖房機等改修工事に伴うリサイクル展示室の一時休館について(清掃事務所長)

○地方都市行政視察について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、区民委員会を開会いたします。

 

(午前9時58分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては12時を目途に進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 初めに、お手元に配付の資料(資料2)のとおり、7月10日付で委員会参与の異動がありました。本日、当委員会から転出された理事者の方がお見えですので、休憩して御挨拶をいただきたいと思います。

 委員会を休憩いたします。

 

(午前9時59分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午前10時00分)

 

 次に、異動のあった参与について、御紹介と御挨拶をお願いします。

白土区民サービス管理部長

 それでは、区民サービス管理部の委員会参与の異動について御報告をいたします。

 まず、区民サービス担当の副参事で吉村恒治でございます。

吉村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 吉村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

白土区民サービス管理部長

 続きまして、税務担当の副参事の杉本兼太郎でございます。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 杉本でございます。よろしくお願いいたします。

白土区民サービス管理部長

 以上、よろしくお願いいたします。

戸辺環境部長

 環境部の委員会参与の変更がございますので、御紹介させていただきます。

 清掃事務所長、滝瀬裕之でございます。

滝瀬清掃事務所長

 滝瀬でございます。よろしくお願いいたします。

戸辺環境部長

 以上でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 以上で委員会参与の異動について終了いたします。

 それでは、議事に入ります。

 区民相談及び消費生活について、戸籍及び住民基本台帳等について、区税について、国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険等について、清掃事業及びリサイクルについてを議題に供します。

 所管事項の報告を受けます。

 1番、中野区基本構想及び新しい中野をつくる10か年計画の改定に係る検討骨子についての報告を求めます。

吉村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 それでは、お手元の資料(資料3)、中野区基本構想及び新しい中野をつくる10か年計画の改定に係る検討骨子について御報告いたします。

 なお、本報告は、少子高齢化対策調査特別委員会におきまして関連部分の報告を予定しております。

 中野区基本構想及び新しい中野をつくる10か年計画につきましては、社会経済状況の変化、あるいはこれから先の長期的な社会動向等を見据え、全体的に見直しを図ることといたしまして、昨年度から改定に向けた議論を進めてきたところでございます。このたび改定に係る検討骨子を整理いたしましたので、御報告いたします。

 まず、改定に当たり、1、将来を見据え地域社会として対応すべき社会状況、課題を整理してございます。

 1点目といたしまして、少子高齢化・人口減少社会への対応です。高齢化の進行に伴う、医療・介護、生活援護等の社会保障の行政負担への対応、また生産年齢人口の減少に伴う、地域経済・財政への影響、地域活動の担い手の縮小等への対応が必要であると考えております。

 2点目といたしまして、グローバル化の進展への対応です。社会のグローバル化の進展に伴う国際社会を視野に入れた地域基盤形成への対応、また多様な価値観を受け入れる環境の整備が必要であると考えております。

 三つ目といたしまして、情報通信技術の進展への対応です。情報通信技術の進展に伴うこれまでにない付加価値の創造への対応が必要であると考えております。

 次に、2のまちの将来像、10年後のまちの姿及び取り組むべき施策でございますが、ただいま御説明いたしました上記1に掲げた社会状況や課題へ対応していくために、目指す方向性ごとに領域と柱を設定し、柱ごとに中長期的なまちの将来像及び10年後のまちの姿を描くとともに、10年後のまちの姿を実現するために区が取り組むべき施策を位置付けました。今後、領域のくくり方や名称等を含めさらに検討を進め、将来像及び10年後のまちの姿については基本構想に反映させ、施策については具体的な取り組みを整理し、10か年計画においてまとめることを考えております。

 領域と柱につきましては、以下、裏面もごらんいただきたいと思いますが、八つの領域を設定してございます。また、領域の下に柱をそれぞれ二つから四つ設定してございます。当委員会の所管事項に関する領域につきましては、2ページの領域Ⅲと領域Ⅶとなります。具体的な御説明は後ほど別紙によりいたします。

 次に、3の今後の予定でございます。平成27年10月、基本構想検討素案と10か年計画(素案)を策定いたしまして、区民意見交換会を実施いたします。そして、来年、平成28年1月、基本構想検討案と10か年計画(案)としてまとめ、パブリック・コメント手続を実施いたします。そして、3月、基本構想の議案を提出し、議決をいただきましたら10か年計画の決定へと進めさせていただきたいと考えております。

 それでは、別紙の13ページ、領域Ⅶ、社会保険制度等区民サービスの基盤に関する領域をお開きいただきたいと存じます。

 領域Ⅶ、社会保険制度等区民サービスの基盤に関する領域でございます。柱1、安定した社会保険制度の運営で暮らしを支えるまちは、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険に関する姿を描いております。将来像は、安定した医療保険制度の運営により、区民が安心して必要な医療を適切に受けることができていますなど、二つ。10年後のまちの姿は、社会保険制度に係る説明や情報提供がワンストップでわかりやすく行われ、必要な人に必要な情報が提供されていますなど、四つ描いております。施策といたしまして、安心して必要な医療が受けられる医療保険制度の運営など、二つ掲げております。

 次に、14ページにお進みください。

 柱2、質の高い区民サービスを支える基盤が整うまちは、住民情報の管理・活用、税、質の高い区民サービスの提供などに関する姿を描いております。将来像は、住民情報が正確に記録され、質の高いサービスが提供されていますなど、四つ。10年後のまちの姿は、住民基本台帳にかかる事務が正確に、安定的に行われるとともに、社会保障・税番号制度に対応した利活用が進み、区民サービスの正確性、利便性を高める環境の整備が進んでいますなど、三つを描いており、施策といたしまして、住民情報の適正管理・提供など、三つ挙げております。

 区民サービス管理部に関する具体的なまちの将来像、10年後のまちの姿、施策の御説明は以上でございます。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 それでは、環境部所管分の御説明を申し上げます。

 恐れ入りますが、5ページをお開きください。

 5ページ、領域Ⅲ、環境、生活衛生等に関する領域でございます。まず、柱1でございますが、環境負荷の少ない低炭素社会は、低炭素なまちづくり、ライフスタイルの推進、ごみゼロ推進、緑化推進に関する姿を描いております。将来像でございますが、日常生活の中で低炭素なライフスタイルが浸透し、次世代に引き継がれていますなど、四つ。10年後のまちの姿は、地球環境にやさしいライフスタイルが、あらゆる世代の日常生活の中に幅広く根づいていますなど、四つを描いてございます。施策といたしましては、地球にやさしいライフスタイル等の推進など、三つを挙げてございます。

 6ページをお開きください。

 柱2でございます。良好な生活環境が守られているまちでございます。まず、将来像でございますが、食の安全や薬物乱用の防止などにより、区民の暮らしの安全が高まっていますなど、三つでございます。また、10年後のまちの姿は、食中毒防止のための適切な食品監視・指導と食品の安全・安心について、区民・事業者・行政の間で情報・意見交換をする機会の充実等により、安全・安心な食中毒のおそれのない衛生的な食品が常に提供されていますなど、五つを描いてございます。施策といたしましては、衛生環境の整った地域づくりなど、三つを挙げているものでございます。

 以上が環境部所管分でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

羽鳥委員

 それぞれの、この骨子についてのところでいろいろ御質問なんですけども、最初の対応すべき社会状況、課題のところで、高齢化の進行に伴う医療・介護、生活援護等の社会保障の行政負担への対応が必要であると。社会保障の行政負担、これはもうちょっと詳しくどういうことなのかなと、どういうものを想定課題だと考えているのかなということを教えてください。

吉村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 今後の社会状況といたしまして、少子高齢化・人口減少社会への対応といたしまして、さまざま高齢化の進行に伴って給付等が今後ますます増大していく可能性を含めておりますので、そうしたことについての対応ということで、社会保障の行政負担への対応という形で審議会のほうで答申いただいた内容について課題として挙げさせていただいたところでございます。

羽鳥委員

 ありがとうございます。というのは、給付増があるから、やっぱりそれに伴って予算などもふやしていかなければいけないということなのか、それとも効率化をいろいろ図ってやっぱり伸びは抑えなければいけないというふうなことなのか、どういうふうなことなのでしょうか。

吉村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 こちらの表現に当たっては、高齢化の進行に伴う後期高齢者の増加は医療・介護、生活援護等の行政需要と社会保障等の増加に結びつくというような、こうした基本構想の審議会での答申を踏まえまして行政として行うべき課題として認識をいたしまして、このように挙げさせていただいているところでございます。

羽鳥委員

 ありがとうございました。

 じゃあ、ちょっと別の項目でお聞きしたいんですけども、グローバル化の進展への対応ということで、社会のグローバル化の進展に伴う国際社会を視野に入れた地域基盤の形成というのは、これは一体どういうことなのかというふうなことと、あと多様な価値観を受け入れる環境の整備というのは、同じ文章のところの、これはどういうことなのか、中身を詳しく教えてください。

委員長

 これはちょっと所管外になっちゃうと思うので。(「総務委員会になっちゃう」と呼ぶ者あり)

市川委員

 13ページの社会保険制度等区民サービスの基盤に関する領域のところで、将来像と10年後のまちの姿、それから施策と、項目が三つになっているんだけども、現状、医療保険制度の運営というのは、その全てではないけども、およそ3分の1近くを保険料ではなくて税で賄っているんだよね。それで、年度年度の決算を見ると繰出金、繰入金という形であらわれてくるわけだよね。それから、介護保険制度、介護保険にしても同様であって、保険料だけでは賄い切れなくなっているから税で補?をしているのが現状なんですね。

 それで、これからですよ、冒頭にも書いてあったように、いわゆる人口減少・高齢化社会という中に突入していく中で若年層の人口はまだまだ減り続けるわけですね。逆に言うと、それに反比例して75歳以上の後期高齢者の人口は10年後には飛躍的に伸びることになるわけですよね。そういった現状を見て、それで10か年、今後の10年後のまちの姿を見据えたときに、このようなつらつらと書いてある文言でこういうふうに本当になっているんだろうかというところが、今の現状を見ると大変疑問に思うんですね。ということはどういうことかというと、今、現状下を見て、10年後、こうすれば10年後のまちの姿が実現するんだというところまできちっと踏み込んでここに表現をしないと、その姿としては、私たちからすると読み取ることができないというようなところだと思うのね。

 それから、将来像としても、例えば、今、保険者は中野区という基礎自治体が保険者の役を担っているんだけど、それを例えば都道府県レベルまで引き上げて、後期高齢者の医療制度のように広域連合的な保険者のあり方を探っていくとかいうようなことまできちっと触れておかないと、これがその将来像とか10年後のまちの姿とか施策ということにはならないんじゃないかと僕は思うのね。そこいらのところについてはどう思いますか。

白土区民サービス管理部長

 今、委員御指摘の、将来的に、例えば、10年後、2025年問題、団塊の世代の方が全員後期高齢者になる。あるいは、その5年後、2030年には後期高齢者の方が20%を超えるだろうという予測もある中で、社会給付費が非常にふえていくということに関して国も地方自治体も対策をとっていかなきゃいけない。もうそれは今からやっていかなきゃいけないということで、一つには健康づくり、それから介護予防ということで、寿命が延びていくという点に対応していく。それに関しては、この骨子の中でも、健康づくりであるとか、あるいは支えあい、地域包括ケア、この領域が関係してくるわけでございます。私どもといたしましては、今、委員御指摘のような状況、将来の展望、これを踏まえて区としてトータルにこの問題を考えていく必要があるだろうなというふうに考えておりまして、現在、国民健康保険事業の都道府県化、これも踏まえて内部で検討をしているところでございます。要するに、一つの分野あるいは一つの部だけでは対応できない横断的な課題があるという認識で検討をしているところでございます。

市川委員

 大体そんなところだろうと思うんだけども、要するに、国民健康保険医療特別会計が特別会計として独立していないんだよね。介護保険医療特別会計が特別会計としてはもう独立していない。要するに、私たちからしたら、もう破たんをしているという物の見方をしているんだよね。いわゆる税で補?をしているわけだから。それが、将来だよ、今、部長の答弁にもあったように、例えば、保険者を都道府県レベルに切りかえていくだとか広域的な保険者のあり方を考えていくだとかいう方向を見据えているならば、ほかの、例えば、厚生委員会の所管だとかいうものとの連携をとりながらこの問題を解決していくというならば、僕は、安定した医療保険制度の運営というだけにとどまらずに「構築・運営」とかいう文言がここに入ってこないと、新しいものをつくっていくんだという文言がここに入ってこないとちょっと足りないかなって、こう思うのね。それで、運営っていえば、今のものを継続して運営しているんだという物の捉え方になると思うんですよ。だけども、構築・運営となると、何か新しいものをつくり上げて、その中で運営を継続していくんだということにつながっていくのではないかと思うんですね。これはまだ検討骨子だから、まだまだ今後検討の余地はあると思うんだけども、そういった文言の入れ方というかな、そういう使い方についてよく注意をされたいと思います。その点についての所感を伺っておきたいんだけども、どうですか。

白土区民サービス管理部長

 委員御指摘のように、確かに国民健康保険事業の場合には一般財源その他繰出金という形で繰り出しておりまして、なかなか独立した運営が難しいという状況になっておりまして、これに関しては先ほどの超高齢化の話と軌を一にするところがあるわけですけれども、国のほう、それから地方公共団体も含めてデータヘルス等、データを活用して、それを医療費の──失礼しました。健康づくりあるいは医療給付費の抑制に生かしていこうと、そういう考え方もございます。そういった点からすると、委員御指摘のように、新しい制度の構築といった部分もございますので、それについては、今後の10か年計画の策定に生かしてまいりたいというふうに考えてございます。

小林委員

 古い──古いんじゃないですね、今現在の新しい中野をつくる10か年計画、きょう持ってきていましたので見比べてみますと、この骨子の編成の仕方が大きく変わっていると思うんですけれども、この新たな新しい中野をつくる10か年計画の改定に当たってこういった骨子にされたことについて、まずお伺いしたいと思います。

白土区民サービス管理部長

 この骨子に基づいて領域、今、領域と柱についてお示ししているわけですが、今後の流れにつきましては、前回策定いたしました第2次のときのように、例えば、戦略につきましては領域で対応するとか、今後この議会あるいは区民の方との議論の中で進めさせていただきますので、この辺については本日の報告以降に議論を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

小林委員

 今、市川委員のほうからもいろいろありましたけれども、第2次のときと比較しますと、多分各分野ごと、今現在の分野になっていると思うんですが、区内の庁内の部署の編成に伴って今現在の部署での考え方かと思うんですけども、ざっと見ると、今編成されている部内にとどまり過ぎているようにも思うんですね。よって、他部署・分野との連携について、ちょっと抽象的になるかわかりませんけども、具体的にどのようなやりとりをしてこれにまとまってきたのか。既に先ほどもありましたけれども、健康ってとられたときには、介護保険もあれば医療もあれば、そして健康づくり、地域支えあいもなってきますけれども、一部では重なっている部分、一部では全く違う部分もあると思うんですが、その辺の議論というのはどのように調整をされてきているのでしょうか。

白土区民サービス管理部長

 こういった形で骨子を示すまでには庁内でさまざま議論はございまして、委員御指摘のように、非常に密接に関連する分野、領域もあるということでございますけれども、中野区では組織について目標体系に基づいて組織を編成し運営していくということでございます。その現状を見まして、組織運営上の観点もこの中には入ってきていることは確かでございますけれども、今後、先ほど申し上げましたように横断的な課題、それに対する対応ということもございます。現状でのそういった課題もございますので、今後それも視野に入れながら10か年計画を策定していくということでございます。

小林委員

 ありがとうございます。これはちょっと要望になると思いますけれども、地域包括ケアシステムが今後具体的に動き出してきます。そして、これには介護保険も入りますし、もちろん健康も入ってきます。そして、区民サービスだけではなくて健康福祉部ですとか地域支えあいなども入ってきます。そういった点での漏れがないというか切れ目のないというか落ち度のないというか、そういった施策、特に10年後、地域包括ケアが地域に根付いていく中で、あまりにも領域にとらわれ過ぎてうちの分野ではないといったことがないような施策になっていく。そしてそれが、先ほどもありましたけども、十二分に横断的に横串の刺さったものであっていただきたいと思いますし、そしてその地域包括ケアシステムについては、この中で新たな領域に、別立てになるのかこのままで行くのかわかりませんけれども、そういったものについても十二分に配慮をされる。そして、区民サービス、環境にもそういったことの影響は十二分にあると思いますので、領域、そして将来像、特に10年後、あっという間に来てしまう。十数年前に考えたこれが、今もう大分、10年前というものもありますので、そういったことがないような形にしていっていただきたいというふうに思います。

委員長

要望で大丈夫ですか。

小林委員

はい。

渡辺委員

 今回、少子高齢化社会ということでの骨子ということでもあるんですが、高齢化に関してはやはり皆さんいろいろ問題意識を持っているかと思うんですが、少子化というのも結構重要な問題かと思うんですが、少子化対策の面でちょっと参考までに……これは入りますか、入らないですか。

委員長

 それは多分ちょっと所管外になってしまうと思うので。

渡辺委員

 了解しました。じゃあ、大丈夫です。

むとう委員

 13ページのところで、ほかもそうなんですけれども、ざっと見ただけなのでじっくり読む時間がないので何とも言えないところなんですが、特に13ページのところで、将来像と10年後のまちの姿と施策という分け方なんですけれども、これ、本当にきれいな言葉で並んでいるんですが、将来像として挙げているところと全く同じ、当然同じなんだけれども、施策が、安心して必要な医療が受けられる医療保険制度の運営であるとか、イのところも同じなんですけど、全く言葉の繰り返しでしかないんですが、これ、印象としては、将来像を描き、まちの姿を描き、それで最後に施策となってきたときに、施策の具体性、もう少し具体的なことの書き込みが必要なんじゃないかという印象を持ったんですね。将来像と全く同じことが施策というふうに書かれても、施策という項目であるならばもう少し具体的にわかるような内容に書きかえる必要、書き込む必要があるのではないかという印象を持ったのですが、その点はいかがでしょうか。

吉村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 今、委員御指摘の将来像につきましてはおおむね30年後の姿を想定しているということで、10年後のまちの姿、そして施策として今回骨子でお示ししたんですが、施策につきましては、今後、本日以降議論を踏まえまして、主な取り組み等につきましてさらに議論を深めていくということで御理解をいただきたいと思います。ここでは2点、アとイということで2点ほどの施策として挙げておりますが、主な取り組みとして具体的に今後お示しできるかなというふうに考えてございます。

羽鳥委員

 5ページ、領域Ⅲの環境、生活衛生等に関する領域についてなのですけれども、10年後のまちの姿で低炭素なまちづくりが進んでいますというふうにあります。このところで、低炭素なまちづくりというのは非常に重要なんですけれども、例えば、ビル床とか住宅床にしても、その1面積当たりのCO排出量削減を、温室効果ガスの排出量を削減しても、面積自体が大きくなってしまったら総排出量は大きくなってしまうわけです。その総排出量との関係で、この低炭素なまちづくりが進んでいますというのはどう考えていますか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 COの削減ということにつきましては、世界的に見ても日本的に見ても総量を減らしていくということは当然大切でございます。また、中野におきましてもそういったことは当然考えていくわけでございますけれども、一方で、委員おっしゃったとおり、面積当たりを減らしていくと、あるいは人口当たりというものを減らしていくということは大変重要なことだと思ってございます。その一方で、区民の方々が家を建てかえるであるとか、あるいは店をつくるであるとかオフィスができるといったことを直接抑制するといった考え方は持ってございませんので、やはりそういったことをまちの発展、個人の方が家をつくる、あるいはオフィスができる、店ができるということもきちんと含めて、その中で全体としての総量も減らしていくということもきちんと考えなければなりませんし、当然面積や一人あるいは一世帯当たりといったものにつきましても減らしていくという考え方というふうに理解をしてございます。

羽鳥委員

 これは要望なんですけれども、世界的に見ても、やっぱり温室効果ガスを減らすというふうなことはもう本当に社会の存亡にかかわる問題として、経済成長をしながらも総量を減らしていくという真剣な努力がされているわけです。なので、この10か年計画の改定の際にやっぱり低炭素なまちづくりというふうにいうなら、やっぱり総量を減らすというふうな目標を持たないといけないと私は思いますし、そのための施策というものを本当に真剣に探究してほしいというふうに思います。

 もう一つ、質問というところなんですけども、13ページ、領域Ⅶの社会保険制度等区民サービスの基盤に関する領域というところです。安定した医療保険制度、介護保険制度の運営というふうなこと、運営についてはこう述べられているんですけれども、例えば、国民健康保険料などのところでいえば、この間連続した値上げが行われていて、多くの国保加入者が滞納せざるを得ないという状況に追い込まれている現実があると思います。制度が整っていても、保険料を納めるのが本当に大変だというふうな区民の思いに対してはどういうふうに考えていますか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 国民健康保険の担当でございます、古本でございます。国民健康保険の制度を支えるものとしましては保険料というものが非常に大切だというふうに考えております。その歳入を支える保険料についてはきちっと納めていただくということが前提となっておりまして、もし仮にですけども、財力があるにもかかわらずお支払いいただけないような方については財産の差し押さえなどというものも行っております。他のきちんと払っていただいている方との公平性というものを確保しながら進めているところでございます。

羽鳥委員

 いや、そんな財産があるのに払えていない人のことは、僕は今考えてなくて、それはちゃんとやらなくちゃいけないことだと思いますけれども、僕は今、そういう話をしているんじゃないんですよね。滞納が、収入に対して保険料の割合というものが本当に高くて、国民健康保険、ほかの保険制度に対しても、そういう本当の思い、根本的には国が国庫負担をどんどん減らしているというのはあると思いますけれども、払いたくても払えないというふうな人が本当に高い割合で、3人に1人とかそういう高い割合でやっぱりいるわけですね。そういうことにはどう考えているんですかと。

白土区民サービス管理部長

 国民健康保険制度、保険料というものが財政基盤のうちで非常に重要でございまして、ただし、その加入している方の状況、所得の状況によって保険料だけで賄えない部分に一般財源を繰り入れて運営しているというのが実態でございます。一般財源を繰り入れるということは国民健康保険以外の社会保険に入っている方の税金も投入しているということになって、そういう方からすれば二重に負担しているということにもなるわけでございまして、そういった点では、この一般財源からの繰り入れ、これは極力避けなければいけないというふうに考えてございます。

 また、その保険料について、これについては所得に応じた保険料をお願いしているということでございますので、これについては納めていただかないと、納めた方との公平性という観点から問題でございますので納付をお願いしているというところでございます。

羽鳥委員

 最後に、ちょっと意見というふうなところなんですけども、ほかの社会保険制度を払っている人との公平性とかというふうなことを言ってしまったら、極論をしていけば、例えば、子どもを持っていない私が子どもを持っている人に税金を使うのはおかしいんじゃないかとか、そういう話にもなってきてしまうようなことだと思うんですけども。

 それとあと、本当に地方自治体の役割とかそういうものを考えたら、やっぱり必要な人には必要な支援を差し伸べるというのは大事なことであるというふうに思いますので、僕が言っているのは、ずるをしている人じゃなくて払いたくても払えない人の話をしているのであって、そんなずるを容認しているわけではないので取り組みを考えてほしいなというふうに思います。

委員長

 意見でよろしいですか。

羽鳥委員

 はい。

むとう委員

 先ほど言い忘れてしまったんですけれども、今後の予定の中で、1月にパブリック・コメントの手続の実施ということなんですけれども、何年か前ですかね、年末年始にかけて1月とパブリック・コメントが何本も提出されたことがあって、真面目な区民の方は、年末年始の忙しいときに何本もパブリック・コメントを求められても、これは無理よ、みたいな状況というのがあったんですよね。今回また1月ということで、3月中に決めたいからこの日程でいろんなところの分野から出されちゃったということも過去にあったので、全庁的にパブリック・コメントの手続がいろんな課題で区民に負担がかからないように調整をきちんとしていただきたいということが要望なんですが、今回は大丈夫でしょうかね。その辺、把握されておりますか。

吉村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 こちらのパブリック・コメント実施に当たっては政策室のほうで担当してございますので、委員のそういった御要望があったということは伝えておきます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、2番、本庁舎2階高齢者総合窓口(後期高齢者医療・介護保険等)の設置についての報告を求めます。

吉村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 それでは、お手元の資料(資料4)、本庁舎2階高齢者総合窓口(後期高齢者医療・介護保険等)の設置について御報告いたします。

 区は、「24時間365日どこでも区役所」実現への取り組みの一つといたしまして窓口改善に取り組んでおりまして、来庁者が窓口を移動せずに1カ所で手続を完結できるよう、ワンストップ型総合窓口の整備を進めているところでございます。このたび、平成27年9月に、後期高齢者医療及び介護保険の手続等をワンストップで受け付ける高齢者総合窓口を本庁舎2階に設置いたしまして、カウンター等の整備を行うほか、サイン表示の改善を図るものでございます。

 具体的な整備の内容でございます。1点目は、後期高齢者医療と介護保険の手続を同時に行うケースが多いことから、現在6階にある後期高齢者医療担当を2階の介護保険フロアに移設いたしまして、高齢者総合窓口としてカウンター等を整備するものでございます。2点目は、カウンターは車椅子使用者でも使いやすいサイズのものを設置するほか、カウンターラインを窓口全体が見渡せる曲線ラインとすることで窓口の場所を認識しやすくするなど、高齢者の利便性に配慮するものでございます。3点目は、総合窓口として十分な窓口空間及び待合スペースを確保するため、2階の国保レセプト室を1階へ、1階の事務室等、具体的には部長室等、部の経営担当でございますが、こちらを6階へ移設するなどのレイアウト変更を行うものでございます。

 次に、2、開設時期等でございます。平成27年9月24日(木曜日)始業時より開設いたします。それに伴って、平成27年9月18日(金曜日)業務終了後から平成27年9月23日(水曜日)にかけてこれらの工事に取りかかる予定でございます。

 3の取扱い業務です。後期高齢者医療及び介護保険の手続のほか、この手続に関連いたします、他部・室に係る高齢者関係の業務についての簡単な制度説明及び窓口案内、ただし、一部の業務については担当職員の呼び出しによるワンストップで受け付けるというものでございます。なお、高齢者総合窓口の入り口にフロアマネジャーを常時1人配置いたしまして、発券機により振り分けを行うことといたします。

 次に、2ページをごらんいただきたいと存じます。

 4のサイン表示の改善でございます。現在、2階フロアはエレベーターをおりてからの動線がわかりにくいということで、高齢者やその家族にもわかりやすいように以下のようなサイン表示の改善を行うものでございます。主な改善は、2階エレベーター前から国保、介護保険、それぞれのフロアに向かって行き先を誘導するライン状の床サインを張ることで、動線を明確にする。2番目に、突き当たりの壁などに誘導サインを表示することで、次の順路を素早く把握できるようにすること。また、各窓口に天つりサインを設置することで、来庁目的の窓口を探しやすくすること。次に、サイン表示については、高齢者が認識しやすい文字の大きさ、色にする等について実施させていただきます。

 最後に、高齢者総合窓口のイメージ図を記載いたしましたので御参照いただければと存じます。

 なお、区ホームページ、9月5日の区報におきましても区民の方に開設について周知する予定でございます。

 私からの御説明は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

むとう委員

 1点確認ですけれども、やっとこういうことになったということで、利用される区民にとっては使い勝手がよくなるので大変いいことだというふうに思っております。1ページの一番下のところに書いてある、総合窓口の入り口にフロアマネジャーを常時1名配置ということなんですけれども、これは区の職員なのでしょうか、1階にいる委託の方なのでしょうか。その点を教えてください。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 ここでありますフロアマネジャーは委託の事業者を予定しております。1階とは違う人を配置する予定でございます。

むとう委員

 そういたしますと、これから事業者募集ということになるんですか、もう終わっているんですか。もうこれ、23日に工事が終わって、実際には24日からここで業務ができるんでしょうか。ということは、もう委託業者は決まっているということでしょうか。

吉村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 医療保険あるいは介護で現在も窓口等で受付業務をやってございます委託業者が、引き続きこちらの業務についても担当して、6階と2階の総合的な窓口ということで引き続き担当をお願いすると、委託をお願いするという状況でございます。

むとう委員

 では、新たな募集ではなかったということでいいわけですね。ということは、この業務内容については熟知しているということで安心していてよいということでよろしいんですね。

吉村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 そのようにお考えになっていただいて結構でございます。

小林委員

 すばらしいレイアウトで、裏を見たときに、これが中野区役所かと思ったんですけども、民間のようなレイアウトで非常に見やすくて使いやすい、また今までどちらかというと縦横真っすぐで本当に事務室だったところが高齢者の見やすいレイアウトになったのかなというふうに思います。

 今、他の委員からもありましたけれども、このフロアマネジャーの役目なんですけれども、高齢者の方々は自分がある目的を持って、もちろん介護保険ですとか後期高齢者の医療ですとかさまざま持ってくると思うんですけれども、そのときの役割としては、通常1階でもそうなんですけれども、何々についてはこちらですよ、あちらですよと案内だけなので、具体的なことについて、発券するときにさまざまな来庁の目的を聞かれたり、そしてそれをフロアマネジャーから窓口へ伝えるような役目、コンシェルジュというか、そういったことについての考え方はどのようになっているか、教えてください。

吉村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 先ほど業務内容について御報告させていただいたんですが、当然そのフロアマネジャーにつきましては、お客様が2階の窓口に来た際にどのような御用件かということをお聞き取りいたしまして、2階にございます総合窓口をはじめ、介護、医療、また国保の関係で違う窓口へ御案内を差し上げたり、総合窓口であればその取扱業務について発券機に御案内して、そこで発券をしていただく。また、それ以外の業務であれば、例えば、ほかの階の業務で間違えてきてしまったということであればその階への御案内等をはじめ、さまざまな形でそのフロアマネジャーで高齢者の方が行ったり来たりしないような対応で対処させていただくように考えてございます。

小林委員

 ありがとうございます。1階ではなくて2階ということは昇降機で上がらなければそこに行くことができないということで、高齢者の方々、いずれにしても1階からになるので、1階での、先ほど別な業者さんによる総合案内をされているということでしたので、その方々にもある意味では周知をしていただき、そして2階のフロアマネジャーさんにも他の業務を含めて、この2点だけでワンストップということではなくて、他の業務についてもある意味では熟知をしていただかなくてはならない点もあると思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。

吉村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 今回の9月のこうした高齢者総合窓口の開設に伴いまして、1階のサービスフロアマネジャーの管轄でございますので、こうした取扱業務をはじめ、さまざまなお客様が見えた場合に2階に御案内する業務内容、その他、3階にも子育ての総合窓口がございますので、そういった形で、1階の窓口、フロアマネジャーはまず受けとめるということで私ども所管部としましては対応させていただいているところでございます。定例の会議でも、先般このような情報をしっかり責任者のほうに伝えて、これについては万全な対応をするということで話をさせていただいたところでございます。

小林委員

 要望ですけども、トータル的に本来のワンストップになっていただける仕組みを、特に高齢者の皆さんは内容によって混乱をしてしまったり、また部署が変わることによって混乱をしてしまったり、そして移動が多くなることによって、ワンストップだと思ってきたんだけれども、実はあっちへこっちへということで移動が多かったということへの配慮も十二分にここでしていただきたいと、要望です。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、3番、個人番号カードの交付等の実施についての報告を求めます。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 個人番号カードの交付等の実施について御報告させていただきます(資料5)

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法でございますけれども、この施行に伴いまして個人番号の通知及び個人番号カードの交付に係る業務を実施するということでございます。

 1、実施概要でございます。(1)、通知カードの送付。本年10月5日に住民登録がある区民全員の方に個人番号を指定し、通知するということでございます。通知カードは、地方公共団体情報システム機構──以下、機構と言わせていただきます。ここで作成し、個人番号カード交付申請書とともに世帯単位で簡易書留で住民登録地に郵送いたします。DV被害者等、やむを得ない理由がある場合については区に事前登録された居住先へ送付いたします。通知カードが返戻されたものに対しては、住所の異動等を確認いたしまして、区内新住所等に再送付あるいは窓口交付を行う予定でございます。

 (2)、個人番号カードの交付でございます。来年1月4日以降、区の窓口で個人番号カードの交付を行う予定でございます。区は、交付申請に基づきまして機構が作成した個人番号カードを機構から受け取りまして、申請者への個人番号カードの交付通知をいたしまして、申請者から電話による予約受付をいたしまして、区の1階窓口で交付を行うということでございます。交付場所は1階戸籍住民分野の窓口で、交付時間等については、月曜日、水曜日から金曜日までが9時から17時、火曜日が9時から19時、日曜日が第1と第2、2月以降になりますけれども、第1と第2の9時から16時までと考えてございます。第3、第4日曜日に関しては機構のシステムが停止することになりますので、第1と第2で考えてございます。

 (3)、業務委託でございます。区民からの問い合わせ、案内等、また電話による予約の受付でコールセンター業務、それと個人番号カード交付に伴う準備等でございますけれども、個人番号カード交付通知発送業務とか返戻作業の業務は委託するということでございます。

 2番目、条例改正等でございます。第3回定例議会で審議していただく予定でございますけれども、番号法の施行及び住民基本台帳法の改正によりまして、それぞれの条例を改正または廃止する必要があるということでございます。

 (1)、中野区印鑑条例の改正。個人番号カードによるコンビニ交付が受けられるように規定整備等を行っていくということでございます。

 2番目が、中野区住民基本台帳カードの利用に関する条例の廃止。住民基本台帳法の改正によりまして住民基本台帳カード交付の終了ということになりますので、条例の廃止ということになります。これについては経過措置といたしまして、施行日以後のコンビニ交付については、平成31年3月31日までの3年3カ月間はこれまでどおりコンビニで交付を受けられるということでございます。3年3カ月間の期間については、住民基本台帳カードに電子証明書が搭載されてございますカードがありますけれども、それについての有効期限、最大3年間という期間を考慮して3年3カ月間ということで考えてございます。

 裏面をごらんになっていただきたいと思います。

 (3)が中野区事務手数料条例の改正。①は通知カード交付手数料でございます。初回交付は無料とし、再交付に関しては経費相当分、500円を徴収するということでございます。ただし、再交付手数料に関しては、本年の12月31日までは再送期間扱いと考えているため、手数料の徴収に関しては来年の1月以降と考えてございます。②個人番号カード交付手数料、初回交付は無料といたしまして、再交付については経費相当分800円を徴収する予定でございます。

 3番、コンビニ交付。個人番号カードを利用してのコンビニ交付については、公的個人認証方式、個人番号カードに新たに利用者証明用電子証明書が標準搭載されることから、本人確認用としてこの証明書を活用してコンビニ交付を行います。来年の2月1日から個人番号カードによるコンビニ交付は行う予定でございます。

 (2)住民基本台帳カードを利用してのコンビニ交付は、先ほど申し上げましたとおり、平成31年3月31日まで。それで、住民基本台帳カードの交付、新規交付、再交付に関してでございますけれども、本年の12月22日までを考えてございます。これは東京都の認証局の電子証明書の登録業務の終了がこの日になりますことから、この日に合わせて終了いたしたいと考えております。なお、住民基本台帳カードの所持者については、個人番号カードへの切りかえ勧奨通知を個別に送付して、切りかえの勧奨を行っていく予定でございます。

 4番、広報についてでございますけれども、ホームページ、区報、ポスター、ケーブルテレビなどによる媒体を使用いたしましてそれぞれ区民に周知を図っていきたいと考えてございます。

 政府広報についてでございますけれども、3月・6月に集中広報を展開してございますけれども、また9月から10月にかけても集中広報を実施するとしているところでございます。

 簡単でございますけれども、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

小林委員

 ありがとうございます。1点確認なんですけれども、この実施概要の(1)通知カードの送付ですけれども、ただし、DV被害者等やむを得ない理由がある場合は、区に事前登録された居住先へ送付するとあります。これは、今、DV等の被害に遭われていらっしゃる方々は既に登録をされているという意味ですか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 8月24日から9月25日までの期間で、DV等被害者の方に関しては居所に対して送付できますよという案内を区のホームページでももちろんしていますけれども、国の広報のほうでしてございます。実際、登録数もございます。

小林委員

 ということは、既に登録をされているので登録されているところへ発送をするということでよろしいんですね。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 はい、そのとおりでございます。

小林委員

 そうすると、この24日以降、発送をされるまでの期間についても、それを考慮して発送を開始するということになるのでしょうか。要するに、発送先について、新たにこれからDV等で本来の住民票のある居住先ではなく別なところへの発送というものも含めて発送をされる。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 登録の申請の期間でございますけれども、9月25日という期限は定まってございますけれども、その期間内に申請していただければその居所に対して発送するということでございます。

小林委員

 そういった方々への確認というものは区側から行うのですか。それとも、担当部署から──担当部署というのは、すみません、DV被害に遭っているので私はその行き先をと、シェルター先を所管しているところから連絡が行くものですか。どちらなのでしょう。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 各所管からも連絡が行きますけれども、基本的には本人から申請をしていただくということになってございます。

小林委員

 ということは、本人がそこへ送ってもらっちゃ困るということも区側に言わなくちゃいけない。言わなくちゃいけないことをわかっていない人は送られちゃう可能性が出てきちゃうんですかね。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 DVの被害に遭われている方を全て区が事前に把握できればそこにお送りするということになるかと思いますけれども、実態的には全て把握するというのはなかなか難しいだろうというふうに思います。ですので、十分な周知は必要でございますけれども、御本人から今の居所に送ってほしいという登録の申請をしていただいて、そこに送るという手続になろうかと思います。

小林委員

 最後です。要するに、十二分にそういった方々が、登録されていなくても、まだDVでシェルターなどに行かれていない方でも、そういった方々が二次的なところにいらっしゃる。例えば、すこやかなどで掌握をされているとか、そういった方々もいらっしゃると思いますので、そういったところでの十二分な周知、区民サービスだけではなくてそういったことも必要なのかなというふうにも思いますので、その辺は十二分にお願いしたいと、要望です。

白土区民サービス管理部長

 所管のほうからも事前に周知するということになっておりますけれども、きょうの委員からの御指摘もございますので、改めてその点は庁内で周知徹底をしたいというふうに考えております。

むとう委員

 すみません、ちょっとなかなか理解がないので教えていただきたいんですけれども、まずは個人番号通知カードというものを申請して、一方にこのカードは送られてくるんですか。そのカードを持って、今度は個人番号カードの交付手続きになるということなんですか。引きかえなんですか、そこの確認です。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 まず、通知カードが10月5日以降、各御家庭に送られていくということになります。それで、通知カードとともに個人番号カード交付申請書ですね、交付申請書が同封されてございます。それで、個人番号カードの交付となるのは来年1月、基本的には1日以降になりますけれども、その個人番号カード交付申請書に写真を張っていただいて、それを送り返していただければ、今度は地方公共団体情報システム機構のほうでカードを作成して、区にカードが送られてくる。それで、カードが送られてきたところで交付通知ですね、各個人宛てに対して、カードができましたので、電話で予約してカードを受け取りに来てくださいという通知を差し上げて、実際に申請者が窓口にいらっしゃって、その際に本人確認等をさせていただいてカードを交付するという、そういう手順になってございます。

むとう委員

 わかりました。それで、これまで住基カードのときもなかなか普及されなかったかと思うんですけれども、今回、この個人番号カードを申請してカードを持つことのメリット、カードを持たないことのデメリットというのはいかがなものなのでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 マイナンバー自体なんですけれども、基本的には大きな理想がやっぱりございまして、公平・公正な社会の実現だったりとか行政の効率化、あと国民の利便性の向上だったりというものはあるんですけれども、実際に、じゃあ、個人番号カードを持ったメリットというのはございまして、まず個人番号を証明する書類として考えられるということ。それから、公的な身分証明書として活用できる。今持っている身分証明書の中でも最高の状態の身分証明書として使えるということ。それと、各種の行政手続のオンライン申請ができる。例えば、電子申請、イータックス等の確定申告等でも使えるということ。それとあと、コンビニ交付での各種証明書を取得できるということ。それとあと、付加機能がございますので、まあこれはまだ今の段階では未知数なのでございますけれども、いろんなサービスがその個人番号カードに搭載されることによって各種サービスも受けられるようになるというメリットがございます。

むとう委員

 持たないデメリットについては。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 持たないデメリットに関しては、まず身分証明書として使えない。ですから、免許証とかそういう――すみません、同じようなことの繰り返しになりますけれども、身分証明書として使えない。それとオンライン申請とかそういうものもやれない。それとあと、コンビニでの交付も受けられないという形になりますけれども。

むとう委員

 メリットの裏返しということはよくわかることなんですけれども、具体的にはこれまで住基カードとはさらに機能がいろいろ膨らんできて違うということではあるんですが、住基カードのときは別に持たなかったからといって特段不便は、私自身は何の不便もなかったんですけれども、今度は何か持たないデメリットって、その裏返し以外の部分はあるのでしょうか。メリットの裏返し以外の部分のデメリットはあるのでしょうか。

白土区民サービス管理部長

 個人番号カードを持たないことによる直接的なデメリットというものは特にございません。

 ただ、先ほどの答弁の補足をいたしますと、住基カードの場合は顔写真つきかどうかというのは任意でございましたので、顔写真つきの住基カードは身分証明書になりましたけれども、顔写真がついていないものについては身分証明書としては機能しなかったわけですが、今回は全部個人番号カードについては写真がつきますので身分証明書として使えるということが大きな違いでございます。

むとう委員

 例えば、区でさまざま証明書の発行、住民票であるとかのときに提示する際に、今までも住基カードがなくても違うもので代替できていましたけれども、その違うもので代替できるということはこれまでと変わらないということでよろしいんですね。

白土区民サービス管理部長

 これまでと変わりません。

渡辺委員

 住基カードでもコンビニ交付だったりとか、いろんな自治体によって、私がちょっと調べたところによると、例えば、図書館カードに利用したりとか、さまざまなサービスを付加させて住基カードを普及させていくというふうな試みがいろいろ他の自治体ではあったと思うんですけれども、今回、マイナンバー導入に当たって中野区内でもそういった独自の区民に対するサービスというものは何か考えていることがあるのでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 こちらの所管で考えるということではないんですけれども、条例をつくっていって独自のサービスを受けられるように今後はしていきたいということを考えてございます。委員が今言った図書カードについてはちょっとまだどうなるかというのはわからないんですけれども、検討していかないといけないというところです。

 それとあと、将来的には健康保険証のかわりになるようなことを国で言っておりますので、その方向でも国のほうは動いていっているという状態でございます。

平田区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 1点補足させていただきます。先ほど来、住基カード、それから個人番号カードというところで議論されているところでございますが、国のほうでは、個人番号カードの機能の一つに公的個人認証の仕組みの拡充を考えているところでございます。また、その公的個人認証の仕組みを活用することによって、セキュリティーを担保した上で区民と行政とで情報共有を図っていく、そういったものへの活用も今後検討の俎上にのせていきたいと考えております。

羽鳥委員

 小林委員が先ほど触れられていたDV被害者等へのところなんですけれども、例えば、住所は事前登録していないけれども、中野区に相談だけ来ていて、ああ、この人はDV被害者で違うところに住んでいるなというふうな、ちょっと把握は難しいと思うんですけれども、そういう人は人としているのでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 そういう情報については各所管が持っているところでございますけれども、戸籍住民担当としてはその情報については把握していないところでございます。

羽鳥委員

 わかりました。今回施行されたら、自分の個人番号を知らないとなると結構いろいろと大変になってくると思うんですけども、国がいろいろ推進をしているわけですからやっぱり積極的に住所をちゃんと把握などをして、イレギュラーな人がやっぱり世の中にはいるわけですから、知られるというふうな不利益をこうむらないようにしないとこれはいけないんじゃないのかなと、まあこれは要望のようなものですけれども、言っておきます。

委員長

答弁は大丈夫ですか。

羽鳥委員

はい。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、4番、平成27年度(2015年度)特別区税の当初課税状況(6月末現在)についての報告を求めます。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 それでは、平成27年度特別区税の当初課税状況につきまして御報告いたします(資料6)

 まず、特別区税現年課税分の当初調定額でございますが、298億9,076万6,000円となりまして、前年同期と比べますと4,861万6,000円増加しております。このうちの大部分を占めます特別区民税現年課税分でございますが、292億8,126万7,000円でございまして、これは納税義務者数の増加などによりまして9,306万6,000円増加してございます。

 また、特別区税の滞納繰越分の当初調定額でございますが、22億7,814万2,000円でございまして、これは前年同期と比べますと6億8,979万2,000円減少してございます。

 また、平成27年度当初の特別区民税現年度分納税義務者数でございますけれども、17万6,952人でございまして、前年同期と比べますと815人増加してございます。

 最後に、当初課税処理につきましては、各種の通知書の発付日及び通知書の件数を載せさせていただきました。

 まず、特別区民税の給与特別徴収税額通知書でございますが、5月12日に発送いたしまして、件数は3万6,755件でございました。次に、特別区民税の普通徴収税額通知書でございますが、6月10日に発送いたしまして、7万7,358件でございました。最後に、軽自動車税の納税通知書でございますが、こちらは5月1日に発送いたしまして、2万6,690件でございました。

 裏面には前年同時期との比較表をおつけしておりますので、お読み取りいただきたいと思います。

 以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、5番、訴訟事件の判決についての報告を求めます。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 それでは、訴訟事件の判決について御報告いたします(資料7)。なお、本報告につきましては、本日の総務委員会におきましても同じ内容で御報告しております。

 まず、事件名は、過誤納金返還等請求事件でございます。

 当事者は、原告が中野区民、被告が東京都、中野区でございます。

 訴訟の経過にございますように、平成25年7月17日、東京地方裁判所に訴えの提起があり、本年8月6日に東京地裁で棄却判決の言い渡しがございました。

 事案の概要につきましては、中野区の賦課決定により納付した特別区民税・都民税及び国民健康保険料について、原告の所得金額を過大に認定し賦課したものであるから、原告の実際の所得に応じて賦課されるべきであった住民税、国民健康保険料との差額分の還付等を求めるという事案でございます。

 ここで、訴訟に至るまでの経過を御説明いたします。

 原告は、訴外会社から給与の支払いを受けていたものでございます。この訴外会社から、区は原告の給与収入額等を記載した給与支払報告書の提出を受け、これをもとに特別区民税・都民税や国民健康保険料の額を決定し、原告宛てに通知書を送付しました。この決定を受け、原告から、給与支払報告書に記載された額の給与の支払いを受けておらず、これをもとに計算した税額の住民税を支払うのは理不尽である旨の口頭での申し出がありましたが、後日、原告は特別区民税・都民税や国民健康保険料を納付しました。

 なお、住民税の賦課処分については、原則として60日以内に異議申し立てをし、それに対する区の決定を経なければ賦課処分の取り消しを求める訴えを提起することができないこととされております。原告は、今回の賦課処分についてこの異議申し立てはしていません。したがいまして、原告は今回の賦課処分が違法であることを理由としてその取り消しを求める訴えを提起することは原則としてできません。本件訴訟における原告の主張といたしましては、今回の賦課処分が違法であるというものではなく、無効であるとするものでございます。

 次に、5の(1)請求の趣旨でございます。本件につきまして、原告は東京都及び中野区に対しまして、資料(1)、(2)に記載されております金額の支払いを求めたものでございます。

 次に、6の判決でございますが、原告の請求をいずれも棄却し、訴訟費用は原告の負担とするというものでございます。

 おめくりいただきまして、(2)判決理由の要旨でございます。

 まず、アの給与支払報告書に基づき認定された原告の給与等の収入金額が過大であったことなどから、住民税の賦課処分は無効かについてということでございますが、(ア)、原告は、給与支払報告書の記載は虚偽であって、本件住民税の賦課処分は本来賦課されるべき課税額の約8倍もの高額な負担を強いる著しく不当なものであるから、重大かつ明白な瑕疵を有し、当然に無効であると主張していましたが、原告の預金口座への入金状況等からは、訴外会社から実際に支払いを受けた平成22年中の給与等の金額が原告の主張する金額であったと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠もない。(イ)、仮に実際に支払いを受けた給与等の金額が原告の主張する金額であったとしても、所得税法においては、現実の収入がなくとも、その収入の原因となる権利が確定的に発生した場合にはその時点で所得の実現があったものとして、課税所得を計算する権利確定主義を採用しており、住民税についても同様に行うのが相当である。そして、訴外会社が賞与等として4,500万円を原告に支払う旨の合意をしたとの原告の主張を前提とすると、当該賞与等の債権を確定的に取得したことになるから、原告の平成22年中の給与等の収入金額は4,500万円を下回るものではなかったことになる。(ウ)、したがって、本件給与支払報告書の記載が過大であったと認めることはできず、住民税の賦課処分が原告に対して本来賦課すべき金額よりも過大な額の住民税を課したものということも言えないので、本件住民税の賦課処分に重大かつ明白な瑕疵があるとは言えない。(エ)、また、原告は、本件住民税の賦課処分には給与支払報告書に記載された虚偽の給与等の支払総額に基づき、過大な収入金額を認定した点において課税要件の根幹に関する内容上の過誤等があり、本件住民税の賦課処分は当然に無効であると主張していましたが、本件給与支払報告書の記載が原告の平成22年中の給与等の収入金額として過大であったと認めることはできないから、本件住民税の賦課処分に課税要件の根幹に関する内容上の過誤があったとは言えない。(オ)、以上により、本件住民税の賦課処分には、これを当然に無効と評価すべき事由は認められず、これに基づき納付された本件住民税につき過誤納金が発生したとは言えないというところでございます。

 次に、イでございますが、国民健康保険料につきましても同様の判決理由が示されております。

 以上でございます。(「委員長、休憩」と呼ぶ者あり)

委員長

 暫時休憩します。

 

(午前11時17分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午前11時20分)

 

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。(「すみません、ちょっと休憩にしていただいて」と呼ぶ者あり)

 休憩します。

 

(午前11時20分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午前11時23分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、6番、平成27年度(2015年度)国民健康保険料の賦課状況についての報告を求めます。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 それでは、御報告させていただきます(資料8)。平成27年度国民健康保険料の賦課状況についてでございます。国民健康保険料は、毎年6月に新年度の保険料計算を行いまして加入者の方へ通知を行っております。例年この時期の区民委員会にて状況を御報告させていただいておるものでございます。

 資料をごらんいただきたいと思います。上から順に御説明を申し上げます。

 まず、1番のところでございます。平成27年度当初賦課決定額でございます。表の中の区分、27年度(A)とあるところをごらんいただきたいと思います。表記は千円単位で表記してございます。現年賦課分は96億5,071万円余となりまして、前年度比で2.21%の減少となってございます。

 次に、内訳でございます。内訳は基礎分と支援分と介護分とがございます。まず、基礎分と申しますのは医療の給付に充てるものでございまして、こちらが66億9,131万円で、前年度比で0.01%の増加となってございます。次に、支援分と申しますのは、後期高齢者医療制度を支援するために若年世代が保険料として負担するというものでございますけれども、こちらが20億9,976万円余となりまして、前年度比で6.65%の減少となってございます。次に、介護分でございます。介護分と申しますのは、40歳から64歳の方に対して賦課されるものでございまして介護保険料に相当するものでございます。こちらが8億5,964万円となりまして、前年度比で7.43%の減少となってございます。

 これらの決定内容の通知につきましては、6月16日(火曜日)に発送させていただきました。

 次に、2番のところでございます。保険料率の比較というところでございます。この平成27年度の保険料率につきましては、本年3月9日の当委員会で条例改正の御審議をいただいたものでございます。こちらの表は平成26年度との比較をあらわしたというものでございます。

 ここで、保険料決定の仕組みを御説明申し上げますと、特別区全体の加入者数や医療費等の見込みにより設定をされておりまして、加入者一人ひとりに均等額が賦課される均等割額と、世帯の所得に応じて賦課される所得割額との合計になります。基礎分、支援分、介護分、それぞれに均等割額と所得割額、そして最高限度額が設定されております。この表の中で合計というところがあると思いますけども、それぞれ基礎分、支援分、介護分を合計した数値がこちらに記載されております。先ほど申しましたように、介護分につきましては40歳から64歳の方のみに賦課をされるものでございます。

 最後に、3番のところでございます。これは5月末現在で国民健康保険に加入されている世帯数、そして被保険者数の状況でございます。世帯数につきましては前年度比で0.85%の減で6万8,021世帯、被保険者数では前年度比で1.72%減の9万2,584人、そのうち介護保険の2号被保険者である40歳から64歳までの方は前年度比で2.96%減の3万2,467人となっております。加入者が減少している主な要因としましては、少子高齢化が進みまして75歳に達した方が後期高齢者医療制度へ移行しているということが理由として挙げられます。

 報告につきましては以上でございます。よろしくお願いします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、7番、事業系廃棄物の適正排出の推進についての報告を求めます。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 それでは、事業系廃棄物の適正排出の推進について御報告を申し上げます(資料9)

 事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、及び中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例に基づきまして、廃棄物をみずからの責任で適正に処理すべきとされておりますが、小規模事業者は例外措置として区の収集を利用しているという状況にございます。区内には約2万2,000の事業者があり、このうち区の収集を利用できる20名以下の小規模事業者は約9割、また中野区から排出される事業系のごみ量は区が収集したごみ量全体の約3割、29.7%と推計しております。これは昨年度に区が実施しましたごみの排出実態調査に基づく推計値でございます。事業系ごみの排出状況は、有料ごみ処理券の未添付や分別の不徹底が排出指導の場面で散見され、適正に処理している事業者との公平性だけでなく、ごみの減量や資源化を阻害しているという状況にございます。そこで、下記の取り組みによりまして、有料ごみ処理券の添付、分別の徹底等、事業系廃棄物の適正排出に向け、啓発・指導の強化、事業系廃棄物の減量化を推進したいと存じます。

 まず、1番、事業系ごみのルール徹底キャンペーンの実施でございます。これは、事業系廃棄物の適正排出に向けた啓発・指導強化の一環として、適正な分別や排出方法等の正しい理解、ルール遵守が徹底されるよう、区内事業者に広く周知・PRを行う事業系ごみのルール徹底キャンペーンを実施するものでございます。

 ()、実施期間は、来月9日から10月8日といたします。

 ()、期間中の取り組みとしては、①、全事業者に啓発チラシを配付いたします。これは区内の事業者、約2万者にごみの適正な排出方法の周知・PRとともに、あわせて、後ほど御説明いたします、(仮称)事業系廃棄物収集届出制度の導入の考え方にかかる意見交換会のお知らせを掲載したチラシを配付いたします。②、職員が事業者への訪問指導を実施いたします。キャンペーン中、ごみの適正排出方法、届出制度につきまして、商店街を中心にごみゼロ推進分野の職員が訪問しまして周知・PRを行います。また、清掃事務所の職員による訪問指導等もあわせて実施いたします。

 では、裏面の2ページをごらんください。

 ③、横断幕等による啓発・PRも行いたいと存じます。中野駅北口東西デッキの横断幕や区施設への懸垂幕設置、清掃車両による広報、こういった形でも広く啓発・PRを行いたいというふうに存じます。

 ④、その他としまして、来月5日号の区報で特集記事を掲載いたします。また、ホームページ、本庁舎内でのディスプレーでの周知等も行います。

 次に、2、先ほど申し上げました(仮称)事業系廃棄物収集届出制度の導入について御説明いたします。

 こちらは、事業系廃棄物の適正排出推進のため、区の収集を利用する事業者に廃棄物処理状況の届け出を義務化いたします「(仮称)事業系廃棄物収集届出制度」を新たに導入したいというものでございます。この届け出制度によりまして事業者の廃棄物処理状況を的確に把握し、有料ごみ処理券添付や分別徹底等、適正排出に向けた指導を効果的に行いたいというものです。また、一般廃棄物処理実施計画の策定に当たりまして根拠データとしても活用したいというふうに考えております。なお、ごみ処理券を添付しない等の不適正な排出については、排出物と事業者の届出情報の突き合わせによりまして排出事業者への指導を徹底し、区の指導に従わない等の悪質な事例には罰則を適用したいというふうに存じます。これにより、適正に排出している事業者との公平性を確保し、ごみの減量、資源化を促進いたします。また、廃棄物処理業者への委託処理に移行が可能な事業者につきましては、その移行を積極的に促すとともに、複数の事業者が共同して収集の委託を行うような移行条件の整備についても支援いたします。この制度の導入を契機に、事業者の責任を明確に意識するよう働きかけ、ごみの減量・資源化の促進、適正な負担に基づく排出の実現を図りたいというふうに存じます。

 では、1番、届出制度の概要を御説明いたします。

 ①、届出対象者は、区の収集を利用する従業員数が20名以下、または1日の平均ごみ排出量が50キログラム未満の事業者で、自主回収ルートを持つことが困難な事業者を対象とします。

 ②、届け出内容ですが、届出対象者は、事業系廃棄物収集届出書によりまして、次に申し上げます項目を届け出るということで考えてございます。具体的には記載のとおり、事業者名や所在地、従業員数、あるいは1回当たりの排出量、1カ月当たりの排出回数、排出場所の見取り図等でございます。

 では、次の3ページをごらんください。

 届け出の手続きですが、手続きの流れについて御説明を申し上げます。このページ中ほどの図のほうをごらんいただきながらお聞き取りいただければと存じます。

 まずは、区から区内の全事業者に対し届出制度の案内を送付いたします。次に、図の左側になりますが、区の収集を利用する事業者、すなわち、先ほどの上記①の届出対象者につきましては、届出書により、先ほど申し上げました、②の内容の届け出を行います。ただし、条例等に基づきまして、既に区へごみ排出情報を提出している事業者については届出手続きを行ったものというふうにみなすということでございます。届出書の提出を受けた事業者に対しては事業者番号を付与し、届出済証を交付いたします。

 次に、図の右側、許可業者に委託するなど区の収集を利用しない事業者についても事業系廃棄物の処理状況調査票を提出いただくよう、調査への御協力をお願いいたします。なお、いずれの回答もない事業者につきましては、訪問調査を実施しまして、届け出の対象者であった場合には届出書の提出を求めるというものでございます。その上で区が集めた情報につきましては、区収集利用事業者名簿、こういったものを作成するとともに、今後の排出指導に役立ててまいります。

 では、裏面の4ページをごらんください。

 罰則の導入についてでございます。①有料ごみ処理券未添付に対する罰則の導入でございます。この届出制度の導入によりまして事業系ごみの適正排出を推進いたしますが、あわせて、有料ごみ処理券を添付せず事業系ごみを排出する行為につきましては、条例で有料ごみ処理券の添付が義務付けられており、また事業者間の公平性を確保するため、この届出制度の導入とあわせまして有料ごみ処理券の未添付に対し罰則を設けることといたします。

 具体的な罰則適用の流れですが、まず、ア、区の収集を利用する事業者が事業系ごみの排出に当たり、有料ごみ処理券を添付せず排出している場合には添付を命じます。さらに、この区が行いました添付命令にも違反した場合には、違反行為の様態に応じまして5万円以下の過料に処すということといたします。なお、過料適用の際には、届け出も行わず、区の添付命令後も有料ごみ処理券を添付する意思が見られないような悪質な事例には過料の額を重くするなど、公平かつ適正な制度運用を図っていきたいというふうに考えてございます。

 2番目、罰則適用者の氏名等の公表でございます。今申し上げましたような罰則を適用する事例につきまして、こうした同様の違反を繰り返すなどの悪質な事業者に対してはさらに氏名等を公表できることといたします。

 なお、届出制度の実施時期(予定)でございますが、(1)の届出制度の実施時期として来年4月というふうに想定してございます。罰則適用につきましては、さらにおおむね6カ月の周知期間を設けたいというふうに考えてございます。

 最後に、3番目、今後のスケジュールでございます。来月9月から10月にかけまして、この届出制度の導入の考え方を区内の商工団体の皆さんへ御説明の上、囲みの中に記載しております9月下旬の日程で区民・事業者との意見交換会を実施いたします。10月には、第3回定例会中の本委員会で(仮称)事業系廃棄物収集届出制度の導入に関する案という形で御報告をさせていただきまして、その後、パブリック・コメントの手続に入りたいというふうに考えております。12月には、第4回定例会中の本委員会でパブ・コメ結果についての御報告とあわせまして条例の一部改正案を御提案申し上げます。さらに、来年1月には届出用紙を全事業者に送付するとともに、4月から訪問調査、届出書の回収を行った上で、各事業者に届出済証を交付したいというふうに考えてございます。

 今後につきましては、今申し上げたようなスケジュールを想定させていただいております。

 私からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

小林委員

 ありがとうございます。事業系の廃棄物ということなんですけれども、この事業系のごみが有料になったのはいつからでしたか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 平成8年より有料となってございます。

小林委員

 平成8年ということは、東京都から中野区に業務が移管されたとき……(「それは12年です」と呼ぶ者あり)あっ、12年。その前から、東京都が行っているうちから既に有料だったということですね。その前提とすると、そうすると、まず、今、中野区で小規模、20名以下の事業者が2万2,000のうち9割、約2万弱、1万9,800ぐらいあるということなんですけれども、そのうち有料のシールを張られて、つまり、これって税になるんですかね、払ってごみを出されている方というのはどのくらいを想定しているんですか。

滝瀬清掃事務所長

 実際にごみ処理券を添付している事業者、これは推計でございますが、先ほど担当副参事から御案内があったとおり、区が収集したごみ量のうち、事業系のごみで約3割と推計してございます。そのうち、有料ごみ処理券によって区の収入になった額は約2割程度と、こういう推計をしてございます。残り8割程度のごみについては、ごみ処理券が添付されていないとか、それから家庭ごみに紛れて排出されたといったような推計を、この26年度の調査をもとに推計を立てたというものでございます。

小林委員

 ということは、1万9,800のうち、2割はちゃんと有料で収集されているけども、残りの8割が有料券を張らないで出していると推計されると。すみません、その金額というのはどのくらいになるんですか。

滝瀬清掃事務所長

 ちょっと今、手持ちはあれなんですが、26年度で大体1,200万円程度でございます。この2割という額でですね。──ちょっと今、確認いたします。申しわけございません、答弁保留で。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 私から補足です。26年度、歳入ベースでのあくまで推計での金額でございますが、本来想定されます事業系の収入額、これが6億3,600万円ほど。先ほど申し上げました実際に区に入ってきた収入、これが約2割程度ということで1億3,800円ということでございます。それで、今回の推計に基づく区歳入への影響額、本来入るべき歳入が入らなかった影響額としては約4億9,800万円、5億円に近いというふうに試算しております。

小林委員

 どう聞いたらいいのでしょう、ちょっと戸惑ってしまいますが、要するに、5億円近い、区としては未収入になる、事業者としては5億円分に近い未納があるということなんでしょうかね。そういった意味では、平成8年から、また12年から区に移管されてこの間もっと早くこういったことの強化をすべきだったと思うんですけれども、事業者への今までの取り組みは、過去はこういったことも──こういったことというのは、つまり未納、未収入というんですかね、区としては──含めてどんな取り組みだったのでしょうか。

滝瀬清掃事務所長

 ごみの適正排出といった観点で、例えば、一定の規模への事業者への立ち入りの指導でございますとか、あとは区の通常、日常も実際にごみの有料券が未添付といったものに、例えば、張り紙をして警告するであるとか、そういったものを継続的にやってきているという状況でございます。

小林委員

 今、平成27年、約20年近くというか、有料ごみになってから相当な額が未収入だったなと想定される収入の分と、それから適正なごみの排出がされてこなかったということであれば、こういった適正に向けての取り組みというのは非常に大事になってくるのかなと。その上で、来年4月からに向けてということでありますけれども、今までそうやってこなかった方々が、急にあしたからしますよってなかなか厳しいと思うんですが、具体的に約2万者近いところを回って歩く。それで、先ほどごみゼロ推進、それから清掃事務所のほうということでありましたけれども、人的に十分に賄えて──十分かと聞いたら十分と言わないんでしょうけども、賄える体制を整えられているのでしょうか。

滝瀬清掃事務所長

 現行の清掃事業の収集体制としましては、ごみの出方の現状という観点で申し上げますと、大体週の前半、月・火・水というのがごみの排出量は比較的多い、それから週末にかけていくと比較的少なくなる、こういった現状がございますので、現行の収集体制の中で、例えば、週末のごみ排出の全体が比較的少ないときにそういった排出指導を重点的に行うであるとか、そういった人員体制の工夫を行っているというところでございまして、そういった中での排出指導、立ち入り指導、そういったような形で取り組んでいるという状況でございます。

小林委員

 なかなか今まで無料で外に出していた人たち、事業者さんが、きょうから有料だと言われて、月数千円になるんでしょうか、そういったことへの抵抗もあると思います。取り組みとしてはいい取り組みだと思うんですけれども、なかなかそこへの持っていき方、罰則規定もありますけれども、十二分に周知をしながら、区としても、先ほどの歳入面でいいますと年間5億円近い未収入になるということでもありましたので、しっかり取り組んでくださいとしか言いようがないんですけれども、この辺いかがでしょうか。

戸辺環境部長

 委員の御発言どおり、このごみ処理券の未添付については、やはり守っていただいている事業者の公平性の確保という点もございますので、しっかり取り組んでまいりたいと思っております。ただ、中野区の実態から申しますと非常に小規模な事業者が多いということで、今まで事務所としてもごみ減量の分野としても指導はやってきたわけでございますが、なかなか成果があらわれなかったということがありまして、今回の届出制によりまして一定その排出者を特定し、その事業者に対してきちっと指導していくと、こうした取り組みを万全を期して部を挙げて取り組んでまいりたいという考えでございます。

小林委員

 最後にしますけれども、我が家の近所では、事業系の方々が店舗も含めてですけれども、住宅もしくは集合住宅等のごみ置き場というんですかね、収集場所に置いていってしまったりとか、夜そっと、これは以前からもある話で、きのうもちょっとたまたま見かけたんですけれども、コンビニのペットボトル入れと一緒に隣のごみ入れに家庭から持ってきたと思われるものを入れて、コンビニの中に入っていく方もいらっしゃいました。さまざま対応方は非常に大変かとは思うんですけれども、ごみゼロに向かっていくこともあるでしょうし、そしてある意味では税のということにもなりますので、先ほど担当部長からもお話がありましたけれども、しっかりと取り組んでいただきたいと重ねて要望しておきます。(「ちょっと休憩にしてくれますか」と呼ぶ者あり)

委員長

 休憩します。

 

(午前11時49分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午前11時51分)

 

むとう委員

 そういうごみの成分を調査された、それに基づいた結果だということが今わかったところなんですけれども、実際にどういう業種なんでしょうか、そのごみから分析されてわかるのは。(「範囲が多過ぎる」「飲み屋だよ、飲み屋。居酒屋さん」と呼ぶ者あり)

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 これにつきましては、経済センサス、いわゆる区内の事業所を統計調査やっておりますけど、そういった調査でのいわゆる業態として区内の事業者で多いのが卸売小売業ですとか、飲食店、サービス業、こういった割合が全体の約7割以上ということで、今申し上げた卸売小売、飲食店、サービス業、そうしたものが多いということです、業種としては。

むとう委員

 それは業種としてそうなわけで、先ほどちゃんとごみの組成を調査した結果、あけてみて、事業系と思われるものがこれだけだったというような詳しい御報告だったわけだから、やってみてどういう業種のごみかというのはわかっているんじゃないんですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 こちらのほうで事業系ごみの組成ということで、比率的に高いのは、調理くず、残飯ですとか、いわゆる雑紙のような紙類、こういったものがかなり比率的には高いというふうにデータが出ております。そこから、いわゆる調理くず、残飯類ということから飲食業がおおむね推計されるということですが、細かい業種の分類というところまではなかなか。

むとう委員

 そういうことのようだってことがわかりましたけれども、これ、当初、東京都の時代に中小の事業系のごみを有料化するというときにもやはりかなり議論があって問題となったものが、本当に中野なんかは特にそうなんですけれども、中小というよりも、本当に小規模の住まいも一緒で1階がお店で2階に住んでいるようなそういうお店も多くあって、家庭のごみと事業系のごみとを分けるというのがなかなか難しいんじゃないかというような小さな小さなお店ということの存在が中野は特に多いので、そういうところまできちんと厳格に分けてシールを張るのかというのはなかなか厳しいんじゃないかというのもすごく当時議論になったかと思うんですけれども、それで今、また中野の中で商店街の中でもシャッター通りがふえて、なかなかお店の経営がうまくいかないという本当に小さな小さなお店が多い中で、ここでまた消費税も上がり、ごみも有料化、厳しくシールを張れということになってくると、またさらに経営が厳しいところに追い打ちをかけてしまうようなことも起こり得るんじゃないかということもすごく心配のことではあるわけですよね。不平等だというところも、もちろんきちんとやっているところもあるというところはやっぱりそれは経営的にうまくいっているところなのかなという気もするんですけれども、その辺が、すごく厳しくやることと、お店をつぶしてしまうようなことになってはならないというあたりとの兼ね合いがすごく難しい課題なんじゃないかなというふうに私は思うんですけれども、その辺は区はどういうふうに考えていることなんでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 行政としては、適切に有料ごみ処理券を張って出していただいている事業者さんがあまり不公平感を感じないように、正しいルールに基づいてごみ処理券を張っていただく、これが大原則ということでございます。

 それで、委員御指摘の、かなり厳しく張るようにということで指導するんじゃないかということでございますが、まずは区内の事業者さんに、先ほど委員もおっしゃったような家庭ごみと事業系ごみの分け方とかですね、そのあたり。家庭ごみはきちんと、事業所、住居混住の店舗でも家庭生活から出たものはちゃんと無料で普通に袋で出せるんだ、事業活動から生じたものは張っていただくんだというところをなかなか御理解いただいていない部分、我々の理解・周知の努力が足りなかった部分もあるかと思いますが、そうした御理解・周知、そのあたりをしっかり確保していきながら、制度について適正な御理解、適正な運用のもと、有料ごみ処理券についての添付の徹底、そこはしっかり図っていきたいというふうに考えております。

小林委員

 45リッター、1枚1袋、幾らかわかりますか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 45リットルにつきましては、10枚ワンセットで3,100円という形で販売しておりますので、1枚当たりにしますと310円相当ということになります。

羽鳥委員

 ありがとうございました。いろいろ私も金額を聞いて驚いたところなんですけども、これから始める事業に対してちょっと不安というか、うまくいくのかなというふうな懸念があるんですね。というのも、この導入についてのところで、有料ごみ処理券を添付していない等の不適正な排出については排出物と事業者の届出情報の突き合わせを行いというふうに書いてあって、要は、不適正な排出については中身をあけて誰が犯人なのかというのを探すということなのでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今現在でも、そうした不適正な排出物があれば中身を確認した上で、どちらの事業者さんという特定が可能であればそちらのほうにお持ちして指導を行っているところでございます。それで今回、この制度によりまして特定の、個別にどちらの事業者さんが大体どのぐらいの量でどこの排出場所を利用しているんだといった情報等を把握することによりまして、今後の指導、今申し上げましたような指導を円滑かつ迅速に行えるようにやっていきたいというものでございます。

羽鳥委員

 ありがとうございます。全員どこを利用しているのかという届け出をしてもらうことで、ある程度誰がやったのかなというのはおよそ把握はできると思うんですけれども、実際に飲食のごみがかなり多いとなると、突き合わせをする人の負担というものは本当に大変なものになるんじゃないかなというふうに、お金的にもそうですし、肉体的にも非常に過酷なものになるんじゃないかなというふうに思うんですね。

 それで、例えば、ほかの自治体とかでは家庭の玄関ごととかビルごととか、そういうふうにやっているところとかもあるとは思うんですけれども、誰がやったんだろうということがわかるためにも、そういうふうに戸別──戸別とは言わないですけども、ビルごとにとかやらないとなかなかこれは大変なんじゃないかなと思うんですが、検討とかはしているのでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 私どものほうでは、委員が今お話しいただいたような戸別での収集もございますが、基本はあくまで集積所の収集ということで、家庭ごみあるいは事業系のごみも含めまして集積所での収集を基本としつつ、どうしてもやむを得ない場合には戸別収集という形での収集も併用しているという状況でございます。集積所収集でなかなか相手が特定しづらいのではないかという御指摘もございますが、区内全域戸別収集ということになりますと、経費面、それから作業の効率面でも甚大な影響があるというところでございます。今は集積所収集、これを基本としながらより効率的に指導が行えるよう、今回の制度導入を図ることによって取り組んでいきたいというふうに考えてございます。

委員長

 ちょっと休憩していいですか。

 

(午後0時02分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後0時02分)

 

加藤委員

 すみません、2点ありまして、2割しか払っていないという状況を踏まえた上で、例えば、300円のものを150円とかにして、それでちゃんと払う人が5割とかになればそれだけでもプラスになるとか、今言われましたように、払われないよりましという考え方とかはないのかなというのが1点です。

 あともう一つが、2万ぐらいの事業者にいろいろ届け出を出していただくということで、このごみ関係以外にも、例えば、商連勧誘とかを促すような、何かそういったデータベースみたいなものにするとか、これは要望になると思うんですけど、ほかのところ、部署間でも連携をとれるようなものにしたほうが区政としてはよりよいのかなと思います。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 まず、1点目のことは、事業系ごみの料金を中野区独自に例えば半額程度に値下げできないかというお話がございましたが、これは23区で統一的に定めておりますので、中野区だけ例えば半額にするといったことはなかなか現実的にはとり得ないものというふうに考えてございます。

 それから、データの活用についてのお話がございましたが、こちらにつきましては、事業者からのデータ提供はあくまで今回のごみの収集に関する届け出、これに基本的には限定した形での御協力をいただくということが前提になりますので、幅広い形での庁内での目的外での利用ということになりますと、個人情報保護の観点でそこのところは少し困難かなというふうに考えてございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、8番、その他で何か報告はありますか。

滝瀬清掃事務所長

 それでは、私のほうから口頭でございますが、リサイクル展示室の一時休館について御報告申し上げます。

 松が丘一丁目に清掃事務所がございまして、近接してございますリサイクル展示室でございます。こちらではリサイクル家具の展示・提供でございますとか、ごみに関する情報の発信、フリーマーケットの実施とか、そういった場所でございます。こちらにつきましては、冷暖房の工事を10月21日から31日の11日間、それから11月24日から30日の7日間ということで工事をいたします。冷暖房の工事でございまして、安全確保の観点から一時休館とさせていただくということでございます。

 周知につきましては、本委員会報告後につきまして、館内掲示、区報、ホームページ、それから地元町会などにも情報提供いたします。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

委員長

 他に報告はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 以上で所管事項の報告を終了いたします。

 次に、当委員会の地方都市行政視察について御協議いただくため、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後0時06分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後0時07分)

 

 休憩中に御協議いただきましたとおり、当委員会の地方都市行政視察の視察先・テーマは、新潟県糸魚川市の「見える化による収納率向上について」と石川県金沢市の「金沢市再生可能エネルギー導入プランについて」とし、日程は10月22日(木曜日)から10月23日(金曜日)とすることで御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で地方都市行政視察について終了いたします。

 審査日程のその他に入ります。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後0時07分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後0時07分)

 

 休憩中に御確認いただきましたとおり、次回は、第3回定例会中の委員会とし、急な案件が生じた場合は正・副委員長から御連絡させていただくということにしたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で本日の日程は終了いたしますが、各委員、理事者から何か御発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の区民委員会を散会いたします。

 

(午後0時08分)