平成23年12月09日総務委員会
中野区議会総務委員会〔平成23年12月9日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成23年12月9日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後1時01分
○閉会 午後1時46分
○出席委員(9名)
佐野 れいじ委員長
森 たかゆき副委員長
小林 ぜんいち委員
後藤 英之委員
小宮山 たかし委員
伊東 しんじ委員
長沢 和彦委員
市川 みのる委員
やながわ 妙子委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
副区長 金野 晃
副区長 阪井 清志
政策室長 竹内 沖司
政策室副参事(企画担当) 小田 史子
政策室副参事(予算担当) 奈良 浩二
政策室副参事(広報担当) 松原 弘宜
政策室副参事(情報・改善担当) 平田 祐子
経営室長 川崎 亨
危機管理担当部長 荒牧 正伸
経営室副参事(経営担当) 髙橋 信一
経営室副参事(人事担当) 角 秀行
経営室副参事(施設担当) 小山内 秀樹
経営室副参事(行政監理担当) 戸辺 眞
経営室副参事(経理担当) 伊東 知秀
経営室副参事(資金管理担当、債権管理担当) 村田 宏
会計室長 辻本 将紀
選挙管理委員会事務局長 橋本 美文
監査事務局長 小谷松 弘市
○事務局職員
事務局長 篠原 文彦
事務局次長 石濱 良行
書記 土屋 佳代子
書記 岡田 浩二
○委員長署名
審査日程
○議案
第85号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
○地方都市行政視察について
○所管事務継続調査について
○その他
(1)選挙管理委員会ホームページでの選挙公報の掲載について
委員長
定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会させていただきます。
(午後1時01分)
本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
まず、昨日保留にしました第85号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を議題に供したいと思います。
昨日の経緯もありますので、暫時委員会を休憩いたします。
(午後1時02分)
委員長
委員会を再開させていただきます。
(午後1時02分)
第85号議案に対する質疑をこれより行いたいと思いますが、質疑はございますでしょうか。
伊東委員
確認の意味でお尋ねいたしますけれど、今回の使用料の改定につきましては、4年前、平成19年に示されました使用料の見直しの考え方に基づいたものという解釈でよろしいんですね。
戸辺経営室副参事(行政監理担当)
委員お話しのとおり、そのとおりでございます。
伊東委員
その中に示されています一端、そしてまた今回の使用料の改定、原案というか第85号議案で用いられています上限1.5倍という数値につきまして、これはあくまでも使用料の改定による激変緩和措置ということで考えてよろしいんですね。
戸辺経営室副参事(行政監理担当)
激変緩和措置と考えてございます。
長沢委員
1点だけちょっと伺います。
こういう形で上程をされて、実にこの3日間にわたって審議をしてきているわけなんですが、そもそも、要するに3年ごとの見直しという区の内規、実際は4年目にかかっているわけですけども。なので、そういう意味では、なぜこの時期に出されるのかと。
やはり今日の社会経済の状況を見ても、円高不況、あるいは3.11後のこういった中で、非常に区民にとっては負担がさまざまかかっている。それで、御存じというか、区のほうがよくおっしゃるように、区税が落ち込み、特別区の交付金などの落ち込みもあると。こういう中で、ましてこの夏、3.11後の中で節電の対策を行ってきて、ということですね。そういった積算の、使用料の算出の中にはそういったものは、1割以上が下がったということになれば見直しも、ということではあるんですけど、実際これからどういうふうになるかということは、それは結果として見ていかなければいけないんですが、ただ、区民感情としては、施設が節電の、そういう取り組みの中で、実際に施設が制限をされると、そういった一部制限をされるということもあったわけですね。そう考えると区民感情として、今度当然下がるところもありますけども、上がるところが専らあるという中では、やはり受け入れがたいというのも、こういうこともあると思うんですが、その辺については、今回、そういったことはどう検討をされてきたのか伺っておきたいんですが、いかがですか。
戸辺経営室副参事(行政監理担当)
今の委員の御質問でございますが、区の考え方といたしまして、平成19年度に定めました見直しの基本的な考え方、そちらの中でも表明してございますが、まず施設の利用料についてばらばらの基準でやっていたものを統一的な基準で再度見直し、それによって受益者負担、利用者負担の公平性を担保するといったところを今回の施設使用料改定のねらい、目的としているところでございます。
委員御指摘のように昨今の厳しい経済状況という状況はございますが、やはり利用者負担、きちっとした負担のもと、平等の負担を求めるということが何よりも増して求められているというふうに理解してございまして、今回の御提案にさせていただいたというものでございます。
やながわ委員
さまざま審議をされてきました。平成19年度のときも大変大きな議論になったということは記憶しています。そのときに減価償却率なんかも取り入れて使用料の見直しの改定をしたと。細かいいろんな事情はあったと思うんですが、私はこの積算基準というんでしょうか、これも減価償却率なんかを入れるとどんどんまた変わってくる、年数がたてば。これもどうなのかなという意見もあるし、もう一度本当に使用料の見直しの積算根拠というんですか、ばらばらにあったものを一つのものにまとめなきゃいけない。このばらばらの部分がもうちょっと記憶にないんですが、いずれにしてもくくっちゃうとどこかが負担しなきゃいけない、あるいはどこかがそのままでいいという、こういう不公平感も出てくるのが今回見えてきているわけで、その辺も含めて、私は見直しの基本をやはり検討すべきなんじゃないかなと、こう思っているんですが、どうでしょうか。
戸辺経営室副参事(行政監理担当)
今回の条例審査に当たりまして、当委員会以外の委員会からもいろいろな御意見をいただいてございます。見直しの考え方、平成19年度にまとめてございまして、今回はその基本的な考え方に沿って改定を進めてきたわけでございますが、いただいた御意見を真摯に受けとめまして、見直しの考え方そのものの見直しが必要だということであれば、それは十分内部で検討し、また区民等の御意見も踏まえながら、見直しの作業というのですか、見直しについては継続的に取り組んでまいりたいと考えてございます。
やながわ委員
1.5でこうやって一つひとつを見ていくと、あるいは今後そういう方向でいくと、この高いところはどこまでも上がっていくという、あるいは低い──低いと言ったら変ですが、低使用料の場合はそのままずっと変わらないという、これも課題の、私は論点の一つだと思うんですね。ですから、やはりそういう不公平感がないように、あるいはこの積算根拠が何なんだと、どういうことなんだと、こう聞かれてもさっと答えられない。大変だと思うんですよ、それは。最初に地域センターに使用料を、というときに、もう十数年前になるんでしょうか、そのときも積算根拠の時点で議会でものすごい議論があったということも覚えているんで、ちょっと次の改定のときに間に合うように、ぜひともそうしたことを見える化にしていただければと要望しておきます。何かありましたら。
戸辺経営室副参事(行政監理担当)
今の委員の御意見、十分真摯に受けとめまして、また次回の提案の際には、その辺の改定の説明等を見えるような形で資料等をお示ししながら議論をしていただけるような形で御提案したいと考えてございます。
委員長
他に質疑ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時11分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時21分)
他に質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。
意見はございますか。
伊東委員
上程中の第85号議案について意見を申し上げます。
本議案については、平成19年度にまとめた施設使用料の見直しの考え方により、現行の使用料は平成20年7月から適用されております。今回、見直しから3年が経過したことから51施設について改定が行われることとなったものです。平成19年度の改定に当たっては、これまで算入されていなかった職員人件費と建物の減価償却費を加え算定したことから、大幅な使用料の引き上げの激変緩和措置として、改定率の上限1.5倍をさらに引き下げ、1.2倍の上限として可決した経緯があります。
我が会派としては、今回の改定に当たり、一部の議案についてはその一定の上げ幅を超える高額使用料の施設使用料については、前回同様にその改定率の上限を1.2倍とする修正を提案したところであります。当委員会に付託されている議案につきましては、そうした修正を行うべきとする対象施設がないことから修正を求めないところではありますが、原案に対し以下の点に留意し、今後の改定に資するよう取り組まれることを求めます。
施設使用料の算定根拠となる人件費や維持管理費、修繕費などの総コスト縮減による改定額の引き下げ抑制に努めること。少額使用料については、100円未満の額の取り扱い、施設利用目的による改定の上限の段階的な設定を検討すること。使用料の高額施設については、利用枠の変更など柔軟な対応を図られたいこと。同質の施設使用料については均衡を図ること。
以上、本議案に対し意見を述べさせていただきます。
委員長
他に意見ございますでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、意見がなければ意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。
討論ございますでしょうか。
長沢委員
第85号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例に当たりまして、反対の立場で討論を行います。
本議案は、使用料の改定を行うものであります。本議案の中には下がるものもありますが、専ら値上げになるというものが大半になっているわけであります。もともと多くの区民がこの施設を利用する、そのことによって行政財産、施設の目的が達せられているというふうに考えております。その点で、値上げをすることによって使用することの抑制にならないか、そのことを非常に懸念するわけであります。
本議案そのものは目的外の利用でありますけども、この目的外利用でありましても地方自治法第238条の4第7項、この中の解釈でも、当然目的外においても、使用という上では大変大事だということが触れられているわけでありまして、やはり目的外の利用であっても、この施設の利用の料金の値上げということについては、今日の中で認めがたいというふうに思っております。
二つ目に、先ほども質疑で質させていただきましたが、なぜこの時期にということがありまして、やはり区民感情からして、この内規で定めている見直しというところでは、時期を変える必要があったのではないかというふうにも考えているところであります。
また三つ目には、この審査の中でも議論になりました使用料の算出の積算の根拠につきましても、やはりこの辺についての──4年前にこの辺を定めたということでありますが、例えば統一の基準ということで言われておりますけれども、それぞれの施設の中にはそれぞれの目的もあり、また同時に、だからこそ区も公に負担をする利用者の負担率というのを定めていたというふうに思っております。
この定め方そのものが果たして本当に道理があるのかといったことも議論もありますし、あるいは減価償却、人件費などこういったものが、今日、公会計の改革などの中でこのことを区民の前にコストを明らかにすることは大事でありますが、しかし、そのこととそれを算入させてしまうということは、これはまた別の問題でありまして、そういったことの見直しというのは当然図られていくべきだと思っております。
以上述べて、反対の討論といたします。
委員長
以上で討論がなければ終結したいと思いますが、よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ討論を終結いたします。
それでは、これより第85号議案について採決を行いたいと思います。
挙手により採決を行います。
お諮りします。
第85号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
それでは、暫時休憩いたします。
(午後1時27分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時36分)
お諮りします。
第85号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例の審査結果に、「施設使用料の見直し基本方針に基づき、改定時の施設使用料が算出されているが、基本方針自体について、すなわち積算方法についても見直しを進められたい」との意見を付すことに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定させていただきます。
以上で第85号議案の審査を終了させていただきます。
次に、地方都市行政視察についてですが、去る11月7日、8日に実施しました地方都市行政視察の調査報告書について、お手元に配付のとおり案(資料2)を作成しましたので、このとおり議長あてに報告することについて御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定をさせていただきます。
次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。
お手元の資料(資料3)のとおり、閉会中も継続審査することについて御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように決定させていただきます。
その他で何かございますでしょうか。
森副委員長
選挙公報の関連でちょっとお伺いをしたいんですが、今年の7月、参議院の政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会というところで、当時の片山総務大臣が選挙公報を選管のホームページに記載することが法的に可能だというような解釈を示されたそうです。その後、仙台市議会議員選挙を皮切りに幾つかの自治体で実際に掲示がされているということなんですが、この辺の議論の経緯ですとか、実際の実施状況ですとか、選管のほうで把握されていましたらちょっと状況を教えていただきたいと思います。
橋本選挙管理委員会事務局長
統一地方選挙の期日が延期された被災自治体がございます。岩手県、宮城県、福島県、そういったところで一時避難されている方の選挙権を保障しようということで、選挙情報の提供、これをしていく必要があるだろうと、そのあたりの議論があったやに聞いております。
選挙公報については、これは国政選挙それから知事選挙については公職選挙法で定めがあります。それ以外の地方選挙については、これは任意事項です。中野区の場合は条例によって選挙公報を発行するとなっております。同時に、公職選挙法では第6条に啓発、情報提供という事項がございます。これは、そう努めなさいという内容ではありますけれども、今回のホームページの掲載につきましては、片山大臣は、当時は公職選挙法に基づく啓発、情報提供、この一環としてホームページの掲載はできるというような見解を示されました。ただし、平成10年の見解では、ホームページに掲載することによって内容が改ざんされるおそれがある、またそこから複写され、それが頒布されるということになりますと、選挙運動にかかわります文書図画に当たり、違反の可能性も出てくるということで、当時の総務省は比較的消極的にとらえておりました。今般、こういった災害による選挙権をいかに確保していくかという、そういう方途として情報提供の一環としてホームページに掲載をする、そのことが認められた、積極的に進めるべきだというようなニュアンスで私たちは受けとめております。
その3県では、例えば市レベルで申し上げますと、宮城県の仙台市議会議員選挙あるいは多賀城市議会議員選挙、都内で申し上げますとあきる野市長選挙、青梅市長選挙などでは活用されております。ただ、申し上げましたようにホームページへの掲載、それが改ざんされる可能性がある、その辺の改ざん防止措置をきちんと講じなければいけない。もう一つは、その活用の方法として候補者個人のホームページにそのまま掲載するだとか複写をして頒布をする、そういったことがないように、その辺の防止というか、候補者への意識啓発を進めていかなければいけないなというふうに思っております。
今後の状況としては、私たち中野区選管としてもこの問題については一定程度議論をしてございますが、やはり公職選挙法でいう啓発、情報提供の一環としてホームページへの掲載については積極的に進めていくべきだなというふうに認識しております。
森副委員長
ありがとうございます。この間もこの「なかの選挙だより」で若年層のポスターコンクールというので資料をいただきまして、こういう取り組みも本当に貴重だと思います。これに応募した小学生とか中学生とか、多分選挙のたびに「ああ、こんなことをやったな」と思い出して、意識が高まるんじゃないかなというふうに思うんですが、それに加えて、やはり今インターネットで情報を収集することの多い若年層に対しては、ホームページへの選挙公報の掲載、こういう形での情報提供、かなり有用なんじゃないかなと思いますので、今御説明いただいた課題等を今後、クリアしていっていただけるように要望を申し上げておきます。よろしくお願いいたします。
委員長
要望ということですから、よろしくお願いします。
他に質疑ございますが、その他の事項で。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
ないようでしたらば暫時休憩しまして、次回の委員会の日程について御協議をいただきたいと思います。
休憩いたします。
(午後1時43分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時45分)
休憩中に御確認しましたとおり、次回の委員会は、2月1日(水曜日)午前10時からということで御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定をさせていただきます。
以上で本日予定した日程はすべて終了しますが、各委員、理事者の皆さんから何か発言はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で総務委員会を散会いたします。御苦労さまでした。
(午後1時46分)