平成27年10月07日中野区議会総務委員会(第3回定例会)
平成27年10月07日中野区議会総務委員会(第3回定例会)の会議録

中野区議会総務委員会〔平成27年10月7日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成27年10月7日

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後3時54分

 

○出席委員(9名)

 若林 しげお委員長

 ひやま 隆副委員長

 内野 大三郎委員

 いでい 良輔委員

 平山 英明委員

 南 かつひこ委員

 いながき じゅん子委員

 大内 しんご委員

 長沢 和彦委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 副区長 川崎 亨

 副区長 本田 武志

 政策室長 髙橋 信一

 政策室副参事(企画担当) 海老沢 憲一

 政策室副参事(基本計画担当) 森 克久

 政策室副参事(予算担当) 黒田 玲子

 政策室副参事(広報担当) 酒井 直人

 政策室副参事(業務改善担当) 中谷 博

 経営室長 篠原 文彦

 危機管理担当部長 小田原 弦

 経営室副参事(経営担当) 朝井 めぐみ

 経営室副参事(人事担当) 伊藤 政子

 経営室副参事(施設担当) 宮﨑 勇一郎

 経営室副参事(行政監理担当) 田中 謙一

 経営室副参事(経理担当) 伊藤 廣昭

 会計室長 古屋 勉

 選挙管理委員会事務局長 長﨑 武史

 監査事務局長 小谷松 弘市

 

○事務局職員

 事務局長 小田 史子

 事務局次長 堀越 恵美子

 書記 東 利司雄

 書記 田中 寛

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第69号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

 第76号議案 防犯カメラ等の買入れについて

 第77号議案 中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

○所管事項の報告

 1 平成28年度国・都の施策及び予算に関する要望について(企画担当)

 2 中野区基本構想検討素案及び新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(素案)について

(基本計画担当)

 3 「個人番号(マイナンバー)の利用に関する条例制定の考え方」についてのパブリック・コメ

  ント手続の結果について(業務改善担当)

 4 中野区個人情報の安全管理に関する基本方針の策定について(業務改善担当、経営担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時02分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。

 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査後、所管事項の報告の4番まで、2日目は陳情の審査、残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 また、議案の審査においては、第77号議案審査の際に関連する3番の所管事項の報告を受けることとしたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。

 議案の審査を行います。

 初めに、第69号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 それでは、第69号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。

 提案理由でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴いまして、通知カード及び個人番号カードの再交付に係る事務手数料を定めるとともに、規定を整備する必要があるため、事務手数料条例を改正するものでございます。

 お手元の補足説明資料(資料2)、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。1ページ目の下線箇所をごらんください。中野区住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止することに伴いまして、現行の中野区住民基本台帳カードの利用に関する条例第2条に規定する多機能端末機につきまして、当該条例で規定していた多機能端末機の定義に改めるものでございます。

 続きまして、裏面の左側、改正案、15、16の欄をごらんいただきたいと思います。通知カード及び個人番号カードの交付開始に伴いまして、初回の交付手数料は無料でございますけれども、再交付手数料を新設するものでございます。手数料の額につきましては記載のとおりでございますが、国から示された額と同額でございます。

 なお、施行日につきましては、平成28年1月1日でございます。

 以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

平山委員

 3点伺います。まず、マイナンバーに対応をされるためですよね。1月1日から施行するということでの条例改正なんですけれども、この改正案のほうに書かれている事務手数料の今回変わったところがありますよね。これになったとしても、マイナンバーにも、住基カードにも両方対応できるという理解でいいんですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 マイナンバーカードのいわゆる個人番号カード、それから通知カードの再交付手数料ということで今回条例提案をさせていただくもので、仕組みとしては、住基カードは現在無料で交付をしてございますけれども、住基カードをお持ちの方が個人番号カードを交付するときは住基カードと交換・返納になりますので、住基カードについての金額につきましては該当しないというふうに考えてございます。

平山委員

 では、再交付に係ることだから、要はこの時点でまだ住基カードしか持っていらっしゃらない方もいるわけじゃないですか。だけども、再交付の場合は、マイナンバーになるから当てはまらないと。当てはまる例はないということでいいんですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 住基カード自体のまず新規発行は、ことしの12月で一応終了する予定となってございます。それで、通知カードはこれから郵送ということでお送りしますけれども、個人番号カードの交付は来年の1月からでございまして、住基カードの新交付と個人番号カードの新交付が重なるということはございません。したがいまして、住基カードの再交付ということはないというふうに考えてございます。

平山委員

 新規はそうなんですけれども、住基カードの再交付は、マイナンバーカードは、普通の方だと10年と5年とありましたよね。原則としては、その間に発行するかどうかのタイミングは個人の御意思ですよね。ただ、一方で、あまりないと思うんですけれども、条例なので漏れがあっちゃいけないのでという意味で、まだマイナンバーカードはつくりたくない、住基カードでいきたいと。でも、住基カードをなくしちゃったという場合は再交付はやらない。その場合は、大変あれなんですけれどもマイナンバーのカードをつくってくださいというふうに促すということでいいんですね。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 先ほど委員からお話ししましたとおり、28年の1月以降は住基カードの再交付も含めて交付はしないということになります。したがいまして、住基カードの有効期限内は御利用いただけるわけでございますけれども、1月1日以降に住基カードを再交付するということもないというふうに考えてございます。

平山委員

 これで最後にします。では、通知カードの再交付と個人番号カードの再交付は機構で行うんですか、区が行うんですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 実際カードの作成につきましては、区から委託というか、委任といいますか、いわゆるJLISといいますけれども、機構のほうで行う予定となってございます。

平山委員

 ということは、この額は全国一律500円と800円ですということでよろしいですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 この金額をそのまま機構のほうに手数料として払うということで、全国一律というふうに認識してございます。

南委員

 説明ありがとうございました。今、御説明によると、個人番号の通知が機構から郵送されるというふうにお伺いしているんですが、この郵送については簡易書留でよろしいんですか。普通郵便ということはないですね。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 委員お話のとおり、簡易書留ということで10月5日以降、順次郵送で送るというふうに聞いてございます。

南委員

 それと、この裏に「公簿等の閲覧」とありますけれども、そのところに「住民記録一覧表」とありますが、これは1人30分で3,000円の手数料という形なんですが、この住民記録一覧表というのはどういうものなんですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 こちらは、本日の条例の改正案では該当しないところで、たまたま参考で新旧がわかるようにということで両方同じ内容を掲載しているわけでございますけれども、住民記録を住民基本台帳法で通常は閲覧できないんですけれども、閲覧できる事情がある場合に1人30分で、いわゆる個人情報、住所、氏名、性別、生年月日の情報が載っているような一覧表を戸籍住民分野のほうで備えてある。それを閲覧する場合の手数料ということでございます。

南委員

 ということは、御本人じゃなくても何らかの理由がある場合、例えば企業といっていいのか、そういうところも何らかのきちっとした理由があれば、30分3,000円で何人かの住民一覧が見られる、閲覧ができるということを定めているということですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 住民基本台帳法にそういうような条文がございまして、閲覧できる目的に合致している場合は閲覧できるということでございます。

南委員

 それとその下に、公簿等の閲覧の中に「住民記録一覧表以外のもの」も1回100円で、「回数の計算については、区長の定めるところによる」ということになっていますけれども、この以外のものというのはどういうものになるんでしょうか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 こちらも今回の条例とは直接は関係ございませんけれども、一覧表というのは、ずらずらっと住所順なりに並んでいるものとは別に1件単位で閲覧する場合ということで、こちらは住民記録一覧以外として1回100円というふうに定めているものでございます。

長沢委員

 今現在、住基カード交付は無料ですけれども、住基カードの再交付についてはお金を取っているんですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 現在は再交付も含めて無料でございます。

長沢委員

 住基カード自身の再交付については、例えば昨年度の実績でいえばどれぐらいあったんですか。再交付です。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 正確にはちょっと数字は持っていないんですけれども、大体年間で8,000から9,000枚程度の交付をしていまして、再交付が大体4%程度というふうに聞いてございます。

長沢委員

 それで、今度のマイナンバー制度にかかわるということで、通知カード、あるいは個人番号カードの再交付はお金を徴収するということですけれども、国のほうでそういうふうに示しているということですけれども、これは取らなくちゃいけないんですか。つまり、利用者の自己負担にしなければならない。制度としてそういうものなんですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 今回の個人番号カードにつきましては法定受託事務ということで、国からは新規初回交付分については、その同額を補助金としていわゆる10分の10補助しますと。再交付につきましては、区の判断で取らないこともあり得るけれども、考え方としては補助金の対象としないということで、原則は取ってくださいということで、中野区としては負担の公平性も含めて再交付手数料は取るというふうに判断をしているものでございます。

長沢委員

 判断としては自治体としての判断があるんだけれども、国のほうとしては一定示しているものとしては取ってくださいよと。しかしながら、自治体の判断として、中野区としては、他の自治体もそうなのかもしれませんけれども、取るということですね。ただ、住基カード自身も再交付を無料にするというのは区の判断で行っていた。ただ、住基カード自身は法定受託事務ではないのかな。それで、お金を無料でということですけれども、でも、その分自身は区として持ち出しをしていたということでいいんですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 先ほど委員からもお話がございましたけれども、住基カードの交付自体は自治事務でございました。それで、住基カードの交付にかかわる補助金というものは存在してございませんでした。中野区は、もともとは住基カードの交付手数料は有料で手数料を取ってございましたけれども、いわゆるコンビニ交付を始めるということで、その普及促進を兼ねて交付手数料は無料というふうに判断をして、そういう取り扱いをしているというものでございます。

長沢委員

 それと、先ほど住基カードの再交付の件数がおおよそ何%と伺いましたが、現在、住基カード自身が発行されているのが8,000か9,000ということですね。そのうちの4%ぐらいは再交付ということなんだけれども、例えば通知カードは、ほとんどが紛失とかそういうことだと思いますけれども、通知カードや個人番号カード自身もそれぐらいの再交付はあるだろうというふうに見ているんでしょうか。そこはどうですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 通知カード自体は、一応当初まずお届けをします。それで、届かなかった場合は区に戻ってきますので、再度住所等を確認してさらにお送りをする。一定期間区のほうに保管をしていますので、区で保管しているものを交付すること自体は無料だということです。通知カードの再交付は、どのぐらいあるかと言われるとなかなか難しいようなんですけれども、あまりないのかなというふうには考えてございます。

 住基カードの4%というのは、ずっと過去から続いたものの4%ですので、個人番号カードを交付した当初にどのぐらいあるかというのはなかなか難しいかなと。少なくとも28年のスタート時点、27年度中にはあまりないのかなというふうには考えているところでございます。

長沢委員

 失礼しました。そうですね。通知カードは全員のところに渡るわけだから、分母が違ってきちゃいますね。それで、個人カード自身の再交付というか、個人カードは1月からになるわけだけれども、これ自身は、区としては、当初でいえば、初めてでいえばどれぐらいの発行件数になるというふうに想定されているんですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 一応これから10カ年の目標がありますけれども、5年後には70%ぐらいの普及率を目指しているというふうに聞いてございます。

南委員

 ちょっと質疑漏れで、細かい話になるかもしれませんが、先ほど平山委員の話の中で、共通番号カードを希望した場合に、でき上がると住基カードと交換をしてもらうという形ですよね。その際、もし住基カードを忘れてきた場合はどのような対応なんですかね。手続に来られて、住基カードと交換ですからお持ちですか、持ってこられましたか、いや、忘れてしまいましたという場合は、共通番号カードの交付はしないのか、されるのか、どういう対応をされることになるんですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 細かいことになりますと所管ではありませんので、あまり具体的にということはあるんですけれども、基本的に住基カードと個人番号カードを2枚持ってはいけないというふうになってございますので、まず個人番号カードができましたので、おいでくださいという御案内をするときには、当然持ってきてもらいたいもので、本人確認であるとか、住基カードをお持ちの方は必ず住基カードをお持ちくださいと、まずそういうようなPRは十分に行うというふうに考えてございまして、仮に万が一住基カードをお持ちでない方が個人番号カード交付の場合は、基本的には再度おいでいただくような形になるのかなというふうには思ってございます。

南委員

 ちょっと所管が違うということでまたお答えづらいかもわかりませんけれども、一応住基カードについてはことしの10月まで発行することができて、使用期限が10年間ということですよね。例え話になりますが、高齢者の方で住基カードを持っていれば十分だと。共通番号カードを使わなくてもいいということで、仮に10年過ぎてしまった場合、これは10年間は身分証明としては十分成り立つんですが、10年を過ぎてしまえば失効という形になってしまいますよね。その場合は、住基カードを回収するとかしないとかというのはどのようにお考えになっているんでしょうか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 例えば紛失されたとかという場合もケースとしてありますので、その場合は必ず警察に届けるようにとか、そういう何らかの証明を持って、その方がないということを条件に新しい個人番号カードを交付する。それから、当然何年かたっても個人番号カードを申請されて交付をするときには、必ず住基カードをお持ちになるように御確認くださいとか、そういう案内に十分PRするのかなというふうには思ってございます。

南委員

 ちょっと質問の仕方が悪かったのかもわかりません。住基カードをつくって、10年間は身分証明として使えますけれども、10年間過ぎてしまうとただの証明書でも何でもなくなるわけですね。でも、それはずっと本人が持ち続けることは自由なわけだと思うんですけれども、そのときに共通番号、共通個人番号カードをつくるとなれば、そのときに交換できるのかもわからないですけれども、失効してしまって、役に立たないただのカードを持ち続けていること自体に対して、例えばもう失効しましたので返却くださいねとかというような対応というのはされる予定があるんでしょうか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 10年後の話ですので、あまり詳しいことは私も承知していないんですけれども、個人番号カードの関係で資料を見て確認したときには、例えばその方が国外に転出される場合、いわゆる日本国から海外に行かれた場合は一応返しなさいということになってございます。ただ、それを持っておきたいという方には、この個人番号カードは今は有効ではありませんよという、いわゆる免許証でも更新をするときに前のカードに穴をあけたりとか、そういうのでお返しすることはあるというふうに聞いてございますので、そういう対応があるのかどうかも含めまして、10年後の対応は検討するというふうに今聞いてございます。

内野委員

 再発行については、詳しい正確な文言を覚えていないんですけれども、漏えいなどでナンバー自体を再発行してもらえる場合があると思うんですけれども、行政だとか第三者の責任において、事故があって番号を新しく再交付をするような手続の場合も、同じようにこの手数料が取られてしまうのかどうかというのをお尋ねします。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 基本的に再発行の手数料を取るのは、区、いわゆる行政側のミスとかそういうもの以外のもので、例えば区が何らかのミスをした場合。それから、今委員がお話がありましたとおり、個人番号が漏えいの心配があって変更したいとして個人番号を変更する場合。それからあと、今度の個人番号カードは、住所が変わった場合には、そこに新しい住所を余白に記入するということになってございますけれども、その欄がいっぱいになって再発行する場合は無料の取り扱いというふうに聞いてございます。

いながき委員

 事務手数料のところで、現行のほうでは、多機能端末機に関する説明が、中野区住民基本台帳カードの利用に関する条例第2条に規定する多機能端末機というふうになっているんですけれども、こちらの改正案のほうは、特に条例に基づくだとかそういうことは書いていなくて、括弧書きで「中野区の電子計算組織」云々と、これはコンビニエンスストアの機械のことだと思うんですけれども、これはどうしてというか、今後、またこういうふうに個人番号カード利用に関する条例とかが後からできたりする可能性があるのか。それとも、ずっとこっちはこのままで、住民基本台帳カードの場合はこういうふうに条例をつくって、それに基づく多機能端末機というふうな説明になぜなっているのかというのがちょっと気になったので、お伺いします。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 冒頭もお話し申し上げましたが、中野区住民基本台帳カードの利用に関する条例につきましては、本定例会において廃止をするということで提案をさせていただいてございます。そもそも住民基本台帳カード自体がこれから新規発行しなくなると。この条例自体は、住民基本台帳カードを使ってコンビニ利用するための条例を整備したものでございまして、住民基本台帳カードの利用に関する条例の中で多機能端末機というのを定義してございました。今回この条例を廃止したことによりまして、この条文で定義をしていた多機能端末機を事務手数料条例で定義をして、基本的にはこの住民基本台帳カードの利用に関する条例につきましては、今後また制定するというのは今のところは予定をしてございません。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時26分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時27分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

長沢委員

 69号議案に反対の立場で討論を行います。

 マイナンバー制度に対応するための事務手数料条例の一部を改正するということでございますけれども、通知カード及び個人番号カードの再交付に当たって、その手数料を取るということでありますが、法定受託事務であり、また国のほうで取ること自身を推奨されているということでございますが、同時に自治体での判断ができる。つまり、自治体の持ち出しによって無料にしていくこともできるということを確認させていたしました。

 もともとマイナンバー制度そのもの自身が、国民の理解がない中で既に10月に施行されてきているわけでありますけれども、さまざまな個人情報の漏えいでありますとか、そういった心配がある中で進めていくことには大いに問題があるというふうに思っております。しかも、施行される前から新たに法律改正をするなどということで、政府自身も非常に前のめりになっているということにおいては甚だ心配であり、この条例についても賛成できないということであります。よって、認められないということで、討論といたします。

委員長

 他に討論はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより、本件について挙手による採決を行います。

 お諮りします。

 第69号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いします。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で、第69号議案の審査を終了します。

 次に、第76号議案、防犯カメラ等の買入れについてを議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 それでは、第76号議案、防犯カメラ等の買入れにつきまして、補足説明をさせていただきます。

 本議案につきましては、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格2,000万円以上の財産の取得ということで今回御提案をさせていただくものでございます。お手元の資料(資料3)をごらんください。

 件名は、防犯カメラ等の買入れについてでございます。

 納期は、平成28年3月4日。

 買い入れの内容でございますが、カメラ、デジタル記録装置、格納箱をそれぞれ65台。カメラ画像の再生、編集用としてパーソナルコンピュータを1台購入するものでございます。

 契約金額は、1,995万8,400円。これは消費税相当額を含んでございます。

 契約者は、株式会社東管。

 契約の方式は、一般競争入札。

 入札の経過でございますが、入札は平成27年8月21日に実施いたしました。ここに記載の17者が申し込みをし、8者が応札いたしました。その結果、一番上の株式会社東管が落札したというものでございます。

 契約者の営業概要は、表にお示ししたとおりでございます。

 補足については以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより、本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

いでい委員

 防犯カメラの設置のことについては、それぞれ町会が防犯警護の向上ということで設置をしたり、また、商店街が独自の判断でいろいろ設置したりすることについては助成をすることがありました。これは東京都のほうから、区立小学校の通学路について5台ずつ設置できるようにということでお金が来たことによって、これが進んできていることなんですけれども、以前、区が設置をしていた防犯カメラと今回の防犯カメラの設置のことについては異なる点があると思っています。それは契約のことなんですけれども、今までは工事という形で防犯カメラが設置されていたと思うんですが、今回は物品の買い入れということになるんですけれども、その違いというのは何なんですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 委員おっしゃるとおり、備品費での今回物品の購入ということで契約の議決をお願いしてございますけれども、備品費として契約するか、あるいは工事費として契約するかにつきましては、予算をつけた時点での款項目節の節の区分によって契約の方法が決定するものでございます。

いでい委員

 だから、以前と今回の違いは。どうして前回は工事で、今回は物品の購入ということになったのかということを聞きたいんです。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 失礼いたしました。前回、工事請負費につきましては、物品名鑑による備品として指定している用品の購入につきましては、本体価格の2分の1を超える、または10万円を超える取り付け経費が必要な案件については工事請負費として支出をしてございました。今回、備品購入費につきましては、本体価格の2分の1かつ10万円以下の備品の取り付け、据え付けの経費についてということでございましたので、備品購入費で購入をしたといったようなことでございます。

いでい委員

 ということは、今回一般競争入札という形になりまして、1,800万円余というところが落札をした。一番高いところでいうと6,000万円を超える金額で入札をしている。となると、カメラ自体の単価というのは別に3倍も4倍にもならないわけで、あとは工事の仕方によって金額が変わってくるのだろうと。それが入札価格についての結果だと思っているんですけれども、今のお話だと、例えば6,000万円の金額を入札したところはそのような認識の上で入札をしていたのか。それがちょっとわかりづらいんですよね。この点、どうでしょうか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 入札に当たりましては、御承知のとおりだとは思いますけれども、同一の仕様書で当然契約の手続をいただくようになってございます。カメラについても、参考製品等について特に今回指定してございません。記録装置、あるいは記録収納ボックスについては、取り付けに係る例えば材料費とか、あるいは作業費、諸経費を含んだ金額というようなことでございまして、それぞれが各社、あるいは自分のところの工事ができるかできないか等で価格の差があったかということで認識してございます。

いでい委員

 それを工事として捉えていたのか。もちろん入札に参加するということですから、物品の購入ということで入札はしているんですけれども、これだけ入札者に対して、カメラ65台、デジタル記録装置65台、格納箱65台、パソコン1台で4,000万円以上の入札の開きがあるということについてはびっくりすることだし、今回、全体の区の計画の中においては約半分の防犯カメラの買い入れのことなので、来年度またこういったことが起きるのかなと思うんですけれども、また同じようなやり方をしていくつもりなんですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 委員おっしゃるとおり、今年度につきましては13校分、次年度12校分ということで設置を予定してございますけれども、現時点では来年度の予算を御審議いただいているわけではございませんけれども、同様の手続でというようなところで所管のほうは考えていると言ってございます。

平山委員

 私もいろいろ聞こうと思ったんですが、今、少しいでい委員の質問がありまして、その答弁もあったので、すみません、それも少しおかりをしたいんですが、カメラの指定というのはしていなかったんですか。完全にフリーハンド。防犯カメラの性能等について、特に入札段階では全くフリーで入札に臨んでいただいたということでいいんですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 こちらにつきましては、目的が犯罪の防止、通学路の見守り活動の充実、犯罪検挙率等の用途に効果的に機能する性能を有している必要があるといったようなことで、RBSSにつきましては、優良防犯機器認定制度といった制度がありますけれども、その認定を受けた製品を指定するということで仕様をしてございます。なおかつ、機能としましては、時刻補正機能、防水、防じん性能、温度や環境の変化に耐え得る性能を有することを条件としてございます。また、デジタルカメラで解像度100万画素以上のものということで、そういったものを仕様としてございます。

平山委員

 だから、個別のカメラは指定していないけれども、仕様はちゃんとあるということですよね。わかりました。安心しました。もともとの予算額というのはお幾らなんでしたっけ。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 こちらにつきましては、2,479万円となってございます。

平山委員

 わかりました。工事じゃなくて物品として購入した場合、この後の扱いはどうなるんですか。資産になるわけですよね。台帳に載っかるわけですよね。その後の扱いは、通常の工事でつけた防犯カメラと扱いが変わってきたりするんですかね。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 備品で取り付けた場合はもともと備品ですから、備品登録をいたします。工事で取り付けた場合につきましては、工事終了後に備品として収得の手続をして、同じように備品で登録するといったようなことになってございます。

平山委員

 もう一つだけ。予算の段階ではそうじゃなかったのかもしれませんけれども、こういったものはリースとかの可能性というのは御検討されたんですか。でも、それは予算段階の話ですものね。もともと購入してという形で予算として組まれていたということでいいですか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 カメラを設置することになりまして、見積書をとっておりますので、そういった段階で備品購入でいこうということで、補助金がつくということもありますので、買い取りでいこうという考え方で予算を設定いたしました。

平山委員

 これで最後にします。これは本当にわからないので教えてほしいんですけれども、今回は物品の購入という形で、本体の代金がいろいろ大きいので、取り付け費用のほうが少ないので、そういう形になりましたと。これまでは工事という形をとっていましたということですよね。設置をされた後の例えばメンテナンスとか、そういったものにはこの契約の形態が違うことは何ら影響はないんですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 保守については同様ということで考えてございます。

長沢委員

 今年度自身は13校分ということで、割り返すと1校5台分ということになるのかな。わかればでいいんですけれども、一律そういう形で学校側に5台分ということにして、通学路なんだけれども、具体的にはどういうところに設置をしていくということになるんですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 こちらにつきましては、学校、PTA、地域と事前に御協議いただいた内容ということで、箇所数につきましては、多くの児童が利用する学校周辺を中心に、各校当たり5台設置するといったようなことで所管のほうで考えてございます。

 どんなところについては、設置の目安でよろしいでしょうか。設置の目安につきましては、まずは住宅等の塀や生け垣が連続している場所、あるいは人目の届きにくい場所、公園などの人が隠れることができるスペースなどと隣接している場所、そのほか通学路の安全点検等により設置が必要と認められる場所といったようなところになってございます。

長沢委員

 これは、設置したところに「防犯カメラを設置しています」、「稼働中です」とか、そういう表記というのはするんですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 こちらにつきましては、カメラの設置場所に「防犯カメラ作動中」の表示及び管理責任者連絡先を明示するといったようなことになってございます。

南委員

 先ほど、工事契約と物品費購入の立て分けということで、本体価格2分の1以下、かつ工事費が10万円以下については物品費購入にするということをお聞きしたんですけれども、工事費10万円以下という根拠というのはどういうものになるんですか。

篠原経営室長

 今、さまざまな御意見をいただきましたが、基本的には経理担当がお答えしたとおりでございますが、節区分をどういう形で決めるのかというのは、現実的には地方自治法施行規則第15条の別表に各節の区分がございまして、物品購入であるとか、工事についてはとか、いろいろさまざまな節がございます。まずその規定に基づきまして、あと、予算をつける際に総務省の事務提要があるんですが、それにこういったような基準がございますので、それに従って予算編成の特に本体価格を想定して、その2分の1もしくは10万円を超えないものについては備品の設置費に含まれるというようなことを参考にいたしまして、予算編成をしております。

 予算編成をした後は、その節区分に従って所管のほうで施行するわけでございますけれども、それが備品購入という形でくれば、予算担当とすれば、これは物品の買い入れということで契約手続を進めるというような形になるということになりますので、予算を編成した段階で工事費になるか、それとも物品購入になるか、場合によっては委託になる場合もあるんですね。一つの施設に何カ所つけなさい、それについては設置可能な場所につけなさいというような契約もありますので、そういう場合は委託契約になりますけれども、そういった予算を編成した時点でのあれによって契約の方法も変わってくるということで御理解をいただきたいと思います。

南委員

 今、御説明は受けたんですが、工事費が10万円以下というのが一つの条件として入ってくるということで、工事契約ですと、最近では設計労務単価の引き上げを3度やってきた上で工事費を契約したり、今まで、設計労務単価を引き上げたことによってそれが上乗せされるという形で補正をやってきたりとかしていたわけですね。10万円以下で縛ってしまっての物品購入費という形にした場合に、要は事業者さんへの締めつけになるんじゃないか。その辺は非常に心配なところかなという気がするのと、それから、辞退があまりにも多いですよね。その辺はどのようにお考えになっているのかなというのをちょっとお聞きできればと思います。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 こちらの辞退ということでございますけれども、今回一般競争入札で行ったわけでございますけれども、こちらについては希望の申請後に事業者の方が入札に係る見積もり等を行うといったようなことがございまして、仕様を満たす製品等の調達の可否を後から判断するといったようなことがございますので、もし仕様に合ったものが調達できなければ、あるいは工期内に設置できなければといったようなことで辞退が高いということで、こちらとしては判断してございます。

南委員

 こういった本体価格2分の1以下で、かつ工事費10万円以下の形、この条件を満たした場合には節の中に当てはめることで物品購入費になるということ。先ほど御担当者もそうですし、経営室長も話をいただいたわけですけれども、こういうやり方というのは今までに何度かありましたですかね。

黒田政策室副参事(予算担当)

 こちらのほうは、先ほどから出ています工事の割合ですとかそういったものは、毎年、積算基準で予算編成方針の中に入れておりまして、その積算基準の中の細かい部分で決まっております。これはかなり前からやっておりますので、例えば年度の途中でさまざまな状況で変わった場合には流用したりというようなこともございますが、基本的には見積もりをとる中で節を区分けして、予算の計上をしているところでございます。

内野委員

 カメラについてお聞きしたいんですけれども、カメラを東電だとかいろんな柱に設置すると思うんですけれども、記録装置とかというのは、カメラと記録装置と一緒にあって、何か防犯カメラを確認しなきゃいけないような事態があれば、そこでパソコンをつなげてデータを吸い出すとか、そういう形式のものなんでしょうか。

篠原経営室長

 所管のほうから聞いている話ですと、カメラ自体に記録媒体装置がついておりまして、何かあった場合についてはその記録媒体装置を外して、学校教育分野に設置しますパソコンにおいて中身を確認するというようにするというふうに聞いております。

内野委員

 では、カメラごとにケーブルでつなぐようなことはないということですね。

篠原経営室長

 そのように聞いております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

 

(午後1時51分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時51分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより、本件について採決を行います。

 お諮りします。

 第76号議案、防犯カメラ等の買入れについてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で、第76号議案の審査を終了します。

 次に、第77号議案、中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を議題に供します。

 審査日程の協議の際に確認しましたが、関連する所管事項の報告があるので、本議案の審査を一旦保留とします。

 それでは、本議案に関する所管事項の報告を受けたいと思います。

 所管事項の報告3番、「個人番号(マイナンバー)の利用に関する条例制定の考え方」についてのパブリック・コメント手続の結果について、報告を求めます。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 それでは、マイナンバーの利用に関する条例制定の考え方についてのパブリック・コメント手続の結果につきまして、御説明をいたします。お手元の資料(資料4)をごらんください。

 番号法の規定によりまして、区独自の事務におきましても、個人番号を利用した情報連携を進めるために、マイナンバーの利用に関する条例制定の考え方につきまして、パブリック・コメント手続を実施したところでございます。

 意見の募集期間は9月4日から24日までの3週間で、提出方法は資料に記載のとおりでございます。提出された意見はございませんでしたので、条例制定の考え方に修正はございません。

 条例制定の考え方や内容につきましては、後ほど議案の審議の際に御説明させていただきたいと思います。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

長沢委員

 パブリックコメントを受け付けるのは、そちらの業務改善担当のところで受け付けている。それで、これはなしだったということなんだけれども、ただ、施行されて、ニュースなんかの報道によれば、8割ぐらいごらんになっているとか、あるいはそもそも知らないとかとあって、そもそもこれに対する問い合わせを受け付けているのも、そちらの業務改善のほうで受け付けられているということなんですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 一般的な問い合わせということでございますと、業務改善だけではなくて、例えばカードの交付に関することでしたら戸籍住民のほうで受けていたりとか、今はコールセンターのほうもございますので、そういったところで広く受けているところでございます。

長沢委員

 わかりました。これはパブリックコメントがなかったということなんだけれども、そういう問い合わせそのものについては何件ぐらいあったというふうに承知されていますか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 パブリックコメントそのものについての問い合わせというのはこちらで把握していないんですけれども、ただ、ホームページでパブリックコメントの記事を掲載しているわけですけれども、こちらのほうで期間中に93件閲覧がございましたので、そういった中で特に反対の意見等はなかったというふうに受けとめてございます。

長沢委員

 そうすると、所管外のところでそれがわかるのは、戸籍住民であるとか、例えばセンターであるとか、そちらでは把握されていないということですか。ただ、その数自身は、区としては、執行機関としてはわかっているということでいいのかな。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 コールセンターも戸籍住民のほうで所管してございますので、そちらのほうでどういった問い合わせがあったかということは把握しているというふうに考えてございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 それでは、先ほど一旦保留としました第77号議案、中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を改めて議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 それでは、第77号議案、中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。

 お手元の補足資料(資料5)をごらんください。まず、条例制定の考え方ですが、番号法の規定によりまして、区独自の事務におきましても、社会保障・税・防災に関する事務につきましては、条例に定めることでマイナンバーを利用することができるようになるということから、添付書類の省略といった区民の利便性や事務効率の向上を図るために、他の自治体との間や区の事務間での情報連携を進めるというものでございます。

 条例の内容としましては、区独自に個人番号を利用する事務の範囲を定めるとともに、法定事務と区独自利用事務につきまして、庁内での情報連携や、区長部局と教育委員会の間での情報提供ができるようにするというものでございます。

 1枚おめくりいただいて、2ページ目をごらんください。別表1に掲げる事務が区独自にマイナンバーを利用する事務でございます。これらの事務につきまして、他の自治体などとの情報連携を行う予定でございます。

 別表2に掲げる事務としましては、区独自の利用事務のうち、区長部局が保有する個人情報について庁内で情報連携を行うものでございます。

 別表3に掲げる事務は、教育委員会から照会があった場合に、区長部局で保有する個人情報を提供するというものでございます。

 1ページのほうにお戻りください。この条例の施行時期は平成28年1月1日でございますが、一部は番号法附則の第1条5号の施行日でございます。

 補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

長沢委員

 これは1月1日からの施行になっていますけれども、個人番号カードを取得して、その際にこれらの言ってみればここに書いてある。具体的に言うと、サービスそのものはここの所管じゃないのがほとんどなのかな、全てかな。要するに、別表1、2、3に示したようなものが行えるということなんだけれども、10月からの通知カードでも行政サービスそのものが受けられるわけですよね。つまり、別表で触れているようなサービスそのものについてはこれまでと同じように行えると、そういう理解でいいですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 こういった別表に掲げているような事務の手続に関しまして、個人番号の収集、保管等が始まるわけですけれども、その収集を行う際の確認をするための書類として、通知カードでも構いませんし、個人番号でも足るということになります。ただ、個人番号カードの場合は1点で本人確認等全てできるんですが、通知カードの場合は写真もついていませんので、運転免許証などのほかの本人確認の書類が必要になるということになります。

長沢委員

 この間、区報でマイナンバー制度が始まりますということで、こういうこと自身は行政としては周知していかなくちゃいけないのかなとは思っていますけれども、いきなりの話ですけれども、早速詐欺とかいろいろ、私がちょっとあれで見ただけでも詐欺、あるいは不審者が訪問してきたとか、マイナンバーを語って不審メールであるとか、そういうのが出ているわけですね。

 改めてこれをやっていく上では、言ってみれば、直接マイナンバーではない制度の中ではなくても、それにかかわったところで付随するところでこんなものが出てきていると。こういったことについては、実行するのは今度所管が違って戸籍住民のほうになっていくと思いますけれども、区としては、言ってみれば、なりすましも含めて、こういったことについては何か区民に対して周知を図っていくということを改めて行う予定はあるんですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 今回、区報の表紙の部分でもそういった注意喚起は行っているところですけれども、また、今後とも引き続き状況等を見ながら対応していく必要があるかなというふうには考えてございます。

長沢委員

 それで、個人番号のそういう取得をする。先ほど別なところで5年後には70%という話でしたが、単純には比較するものではないのかもしれないけれども、例えば今の住基カードは、中野区は全国的な平均よりもかなり高いというのは伺っているんだけれども、無料にしているというのもあるのかもしれませんけれども、それにしても14%ぐらいでしたよと。そういう状況の中では、70%にしていくというのは、どういう根拠からそういうことになるんでしょうかね。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 根拠としましては、国自体が同様の年度に70%を目指していますので、それを自治体としてもきちんと達成していくということから設定している目標でございます。

長沢委員

 国はそう言っているんだけど、だから、国は片方で、例えば与党の議員の人なんかは、利便性の向上自身を検討しなければというようなことを既に言い出して、そもそも当初の制度設計というか、当初の目的にはなかった健康保険証と番号カードを一体化するような、そういうこと自身も言われているわけですよね。これは消えたのかもしれないけれども、消費税をこれから10%にしていく上でも、軽減税率自身も云々なんていう話もニュースにもなりました。こういうことを片方でやる。

 つまり、一方で利便性を図っていくであるとか、要するにさまざまな情報自身をICチップのあいているところにどんどん入れていくような、これだって区自身もそういうこともやっていけるわけです、やろうと思えばね。そういう中でじゃないとそういう目標達成というのはいかない。そのことも想定した上での5年後の70%という意味なんじゃないんですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 国の法改正も前提にはなりますけれども、今後のマイナンバーは民間活用の推進も検討を進めていきますし、また、電子申請の利用拡大、インターネットを通じた情報提供といったサービスなどの拡充も予定されていますので、そういったところを見込んだ上での目標設定というふうに考えてございます。

長沢委員

 片方で、要するに、そういう意味では民間の情報も、今度も、言ってみれば、先ほどのパブリックコメントは9月に行っていますけれども、同じぐらいの時期に新たにマイナンバーを改正して、預金の情報であるとか、あるいは予防接種や定期健診でしたか、そういう情報を持っている。これは施行自身はまだ先なんでしょうけれども、そうになってきたわけですね。ましてや、特に公のところだけじゃない。要するに、住基ネットみたいに公のところだけじゃなくて、民間のというふうになれば、それだけリスクも高まっていくのではないかと思っているんですけれども、その辺についてはどのように認識をされているんですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 マイナンバー制度につきましては、制度面、またシステム面、さまざまなセキュリティ対策がとられていますので、これまで以上に十分な対策を徹底していくことになると思います。

長沢委員

 それで、これなんかもQ&Aも出されて、これも国のほうで示している以外のことは示していないのかもしれないけれども、例えばこういうところでも、カードに顔写真やパスワードが設定されているから、もともと不正利用されるリスクは限定的だとあるけれども、でも、限定的だというのは絶対ないとは言えないわけだよね。情報自身が漏れてしまったといったら、これは取り返しがつかないというふうになるわけで、このことは全くないかというと、100%ないなんていうふうには言い切れない。

 そうなると、では、実際そのリスク自身をどういうふうに考えていくかというところは、とにかく一体化していく、一元化していくような話ばかりなんだけれども、逆にリスクを、危機管理をやっていくにはやはり分散管理していったほうがいいわけだし、制度がこういうものであるからとあるんだけれども、所管としては、本当にリスク自身をどうやって減らしていくのかというところ自身は、今からというか、既にこれが始まる前から検討はされてきたと思うんだけれども、それについてはいかがなんですかね。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 まず、個人情報は分散管理されるということですとか、また行政専用のネットワークと暗号化によってシステム面の対策は十分あるということ。また、個人情報の収集、保管は制限されますし、特に取り扱う職員について、誰がどこまで利用できるかということも明らかにしていくということで定めてございます。また、罰則の強化といった制度面の対策もありますので、とり得るセキュリティ対策を十分とった上で、利便性の向上等を図っていく必要があるというふうに考えております。

長沢委員

 罰則の強化とか、いろいろその辺のところは重くしたというふうな認識でいらっしゃるのかもしれないけれども、住基ネットの際にもさまざまな情報漏えい、流出ということ自身もあって、世界的に見れば、こういう番号制度ということ自身が、早くから始めたアメリカとか、韓国だって、そういう意味では非常に大きな問題を抱えている。そういう中で日本がこういうことをやるというのは、甚だ問題があるんじゃないかなというふうには思っています。

 それで、中の質問をさせてもらいます。先ほど言った別表のところで示されているもので、これ自身は現在区が行っている事務なわけですけれども、例えば区報の中でも、マイナンバーのメリットの一つとして、公正公平な社会の実現ということで、所得や他の行政サービスの受給状況の把握が容易になるとか、言ってみれば、負担を不当に免れることや不正受給の防止にというようなことがありますね。これが税とか社会保障のそういったものにつながっていく。さっき預金情報のというのは、施行はまだされていないけれども、そういうふうにされていった場合、こういうサービスを受ける際に、一つひとつ区自身も確認をしていくということになっていくんですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 これまで、例えば書面でそういったものを確認していた部分が、情報提供ネットワークシステムという国のシステムを使って、団体や他の自治体などとの情報の照会、提供ができるようになってくるということになります。

長沢委員

 例えば区民の方が、何でもいいんですけれども、就学援助の申請をしますと。就学援助の申請をするんだけれども、就学援助は前年度の所得ですね。前年度の所得をこれまでは本人が申請で──あれは出していたんだね。ごめんなさい。就学援助は、資産はあまり関係ないんだな。資産が関係あるようなところというのは、ごめんなさい。そこから聞かないといけない。失礼しました。資産が関係あるものでここに書いてあるサービスというのは、何か制限をしている、いわゆる所得だけじゃなくて、資産で制限しているというのは何かあるんですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 補足資料の中で、別表2、それから別表3の中で、特定個人情報欄が右側にありますけれども、ここで「所得情報」というふうに記載のあるものについては、所得の確認をする事務ということになります。ただ、これらにつきましても今まで確認していなかったわけではございませんでして、例えば前住所の課税証明書をとって出していただいたりといったことで確認をしていたものなんですけれども、今後、29年7月以降、情報連携できるようになりましたら、わざわざそういったものを取りに行かなくても、システムを使って照会適用ができるようになりますので、添付書類の省略が図られるというふうに考えております。

長沢委員

 ごめんなさい。私の勘違い。それで、ここに書いてある中では、そういう意味では、所得の情報を、今までだったら源泉徴収とか、納税証明とか、いろいろ出してもらったというのはあると思います。そうではなくて、例えば資産の状況、要するに預金が幾らあるとかなんとかというのは、ここに記されているサービスにおいては、記述のあるサービスにおいてはそれはないということでいいんですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 所得を正確に照会で確認できるという意味では全く違うということはないと思うんですけれども、ただ、委員の御指摘されているのは、恐らく税の課税の際の調査ですとか、また生保の支給決定に当たっての調査とか、そういったことになるのかなと。そういう意味では、法定事務のほうの範囲になるということでございます。

いながき委員

 条例制定の考え方のところで、個人番号の利用によって区民の利便性や事務効率の向上を図るというふうにあるんですけれども、では、庁内でこういった申請書類の省略ができたりすると、区民にとっては利便性は高まるとは思うんですけれども、庁内の事務効率の向上というところで、具体的に数字が出していらっしゃるかわからないんですが、人的経費削減効果みたいなものはどれくらいかというのは、この条例制定後どうなるかというのは見込んでいらっしゃいますか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 現在のところ、具体的な事務効率の削減効果がどのぐらいの手続数で、1件についてどの程度というまでのシミュレーションはちょっとできていないところでございます。

いながき委員

 もう1点。別表1の個人番号を区独自に利用する事務というところで、「他自治体等との情報連携を行う事務」と括弧してなっているんですが、他自治体と情報連携を行うということは、ほかの自治体も大体別表1にある同じような内容で、同じように個人番号の利用ができるという横並びみたいな状況ということなんですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 基本的にはそのようになります。他自治体と情報連携を行う事務につきましては国のほうで制約がございまして、その要件に該当する事務の事例も国のほうで示しているので似たようなものになりますが、ただ、実際使うかどうかというのは条例で制定する自治体の判断になりますので、実際どれだけ自治体ごとに条例をちゃんと制定するかというのは差が出てくるというふうに考えています。

いながき委員

 国でそういうふうにある程度決められているということは、逆に区独自でこの14以外のものの利用についてやってみたいと思っても、今のところはできないということなんですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 具体的な要件としましては、法で定められている事務と趣旨、目的が同一。また、内容が類似していて、照会する個人情報が法定事務で照会できる情報の範囲内という要件があるんですけれども、これらに該当するもので、特に具体的な事例まで示されているので、それに該当するもの以外は勝手に定めても、他自治体との情報連携はできない。単に内部で使うだけだったらできるんですけれども、他の自治体との情報連携はできないというものになります。

いながき委員

 今、内部で使うというふうにおっしゃいましたが、別表2にある庁内連携を行う事務としてだったら、これ以外の情報も、庁内で中野区がそういうふうに条例を制定すればできるということになるということですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 理屈の上では可能になります。ただ、庁内だけで使う場合に、個人番号を必要とするのかどうなのかというところはあります。既存の中でもそういった個人情報の目的外利用で連携したりする部分はありますので、そういった部分がどれだけ必要性があるのかというところはあります。

長沢委員

 すみません。質問漏れをしました。ここにある別表のところで入れているもので、先ほどのあれなんですけれども、結局、このサービスをしたいと、今度は個人番号カードによって申請をする。そのときに、情報としては、つまり、所得の情報なりというのはわかりますね。これまでもそれは出していたわけだけれども、申請する上では、ここのこういうサービスを受けたいと申請をする、こちらのほうについても申請をする。そのときは所得制限なり、収入の制限なり、そういったことでそこで可否をしていたわけだけれども、今回、例えばこういうサービスを受けたい。しかし、その人自身が申請を──要するに申請主義なんだけど、申請はそこにはしていないんだけれども、こういったサービス自身もあなたは受けられますよということ自身は、情報としては今度は区自身もつかめるわけだよね。そういったところを促していくということ自身もあり得るの。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 29年1月からインターネットを通じてマイナポータルというサービスが開始するんですけれども、その中で区民の方が受けられる行政サービスについて、区のほうから、プッシュ型といってこちらのほうから積極的に情報提供をしていくというようなサービスは今検討しているところでございます。

長沢委員

 そういうのはホームページなりで提供していくと。これまでだって、ホームページなり、区報なり、そういうこと自身は、言ってみれば周知を図っているといえば図ってきたわけだけれども、そうはいっても、多岐にわたって本人自身が気づかなかったとかで、実際に窓口においては、あなた、こういうものもありますよということを促しているというのも現実的にはあると思っていますけれども、今回こういう形になるというのでは、そういったこと自身がよりスムーズにというか、言ってみれば、行政のサービスは当然ながら申請主義だから、それだって受けないという人は受けないという判断をするわけだけれども、そういったことに活用していくということ自身はどうなのかな。システム上としてはやりやすくなるというふうには素人ながらに思うんだけれども、その辺はどうなんですかね。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 マイナポータルの仕組みというのは、一般的なホームページみたいに皆さんに同じ情報を提供するのではなくて、個人個人のためのサイトなんですね。個人番号カードの取得が条件になるんですけれども、それでログインすると自分専用の画面が見られて、そこに自分が受けられるサービスの情報提供が行政機関から来るという仕組みになっています。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時16分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時17分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

長沢委員

 第77号議案に反対の立場で討論を行います。

 これもマイナンバー制度に基づいたということでの条例の制定だというふうに思っておりますけれども、施行されてしまってはおりますけれども、何よりも一番やっぱり心配されるのは情報流出、そのこと自身がどうなるのかということでありまして、その点につきましては既に情報流出の事件が多発をしている。あるいはなりすましなり、既に詐欺事件等、これに関連してのそういった事件も発生をしているということで、やはりこれについては中止、見直しをすべきだったというふうには思っているところであります。

 この条例そのものについてですが、質疑の中でもさせていただきましたけれども、通知カードそのものにおいて、これ自身はこれから全世帯に渡っていくわけでありますが、それについて個人カードにすることなく、実際には現在のサービス自身を受けられることができると思っております。その意味で、条例自身をつくる必要はないというふうに考えております。

 そもそも、情報漏えいの話でいいますと、実際には100%情報漏えいを防ぐ完全なシステムの構築は不可能でありますし、意図的に情報を盗み得る、そういう人間が存在もすること自身もあるわけでありまして、また、一度漏れた情報は流通売買され取り返しがつかないし、情報が集積されればされるほど利用価値が高まり、攻撃もされやすくなるということがあります。

 共通番号、このマイナンバー制度そのものがそもそも漏れることを大前提にして、そうした意味で定期的な変更を認めることや、あるいは漏えいが疑われるときの通報や、対処の仕組みを確立することや、責任の所在をあらかじめ明確にしていくことなど、被害を避けることはできなくても最小限にとどめるための措置を講じておくべきであったというふうにも思っています。

 実際にこの制度実施にかかわっては、補正の際にも言わせていただきましたけれども、国としては初期投資としても3,400億円を超える巨額の税金支出がありますし、算出することも困難な巨額の民間の負担、事実上のマイナンバー増税とも言われるような、そういう一大プロジェクトになっていますけれども、こうした巨額の支出に見合う便益ということではほとんどない。政府自身も、費用対効果の分析自身も示せていないという状況であります。

 年間約2,400億円の増収効果が見込まれるとありますけれども、マイナンバー制度のそういう効果を示してはいますが、そこでは見込まれる国や地方のそうした職員の効率化、そういった調査や徴収などの歳入事務の職員に充てるという仮定に基づいた試算であって、これ自身も本当に根拠がないというふうに言わざるを得ません。

 莫大な費用や手間をかけて、わざわざ国民のプライバシーを重大な危険にさらす、こういうマイナンバー制度を導入するより、現在使っているシステムを活用しながら、税と社会保障の分野での業務の効率化、適正化を図って住民の利便性を図っていく。そのために知恵と労力を使うべきだということを申し上げて、反対討論とします。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより、本件について挙手による採決を行います。

 お諮りします。

 第77号議案、中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を原案どおり可決すべきものに決することに賛成の委員は挙手をお願いします。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で、第77号議案の審査を終了します。

 次に、所管事項の報告を受けます。

 初めに、1番、平成28年度国・都の施策及び予算に関する要望についての報告を求めます。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 それでは、お手元に2冊の冊子(資料6)をお配りしてございますので、平成28年度の国並びに東京都の施策及び予算に関する要望について、御報告をいたしたいと思います。

 まず国に対してでございますが、8月4日、各関係省庁に対し、特別区長会として要望活動を行ったものでございます。また、東京都に対しましては、7月29日でございますが、副知事に対し要望を行ったというところでございます。

 それでは、冊子の中身を御説明したいと思います。国に対する要望書でございますが、2枚めくっていただきまして、目次のページでございます。昨年度との違いにつきまして御説明いたしますと、学校の教育の推進についてという部分を削除しているところでございまして、新しい項目といたしましては、2番、就労支援対策の推進、8番、障害者施策の充実、そして16番、都市インフラの改善ということでございまして、項目数といたしましては昨年よりも2項目ふえて18項目ということでございます。

 それでは、当委員会の所管事項につきまして報告をさせていただきたいと思いますが、まず1ページをめくっていただきまして、分権改革の推進でございます。細かい内容についてはお読み取りいただきたいと思いますが、分権改革の中身といたしましては、改革の確実な実現、あるいは児童相談所の権限移譲、地方税財源の充実強化ということについて、昨年度と同様に要望をしているところでございます。

 また、新たに法人実効税率等の税制改正を行う場合に、地方財政への影響を及ぼすという場合に、代替の財源措置をすることについて追加して要望しているというところでございます。

 続きまして、5ページをおあけいただきたいと思います。5ページにつきましては、4、社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度の基盤整備について、それに伴う財源の十分な確保、個人番号カードの無償交付による普及促進は昨年度と同様要望しているというところでございますが、新たにマイナポータルにかかわる情報提供ですとか、システムの休日稼働、平日稼働の時間の延長、DV被害者に配慮したシステムの構築等について、追加して要望をしているというところでございます。ただいまのは5ページでございます。

 次に、13ページをおあけいただきたいと思います。項目の10、国有地の活用でございますが、保育所や高齢者施設等のために未利用地の優先利用、これにつきましては昨年度と同様に要望してございますが、新たに民間事業者参入促進のための定期借地契約による貸し付け等について追加をしているというところでございます。

 次に、24ページでございます。18、オリンピック・パラリンピック支援策の充実ということでございまして、運動施設の整備ですとか、あるいは地域スポーツクラブへの支援、観光客のためのWi-Fiや多言語サインの整備につきましては、昨年同様に要望しているところでございます。追加をいたしまして、無電柱化の支援ですとか、あるいは地下鉄新線の整備、駐輪場対策といった都市インフラに関する要望を追加してございます。

 以上が、国要望の昨年度との比較の部分での報告ということでございます。

 もう一冊、都への要望でございますが、同じように2枚めくっていただきまして、目次のページを開いていただきます。昨年度との変更点といたしましては、新しい項目といたしまして、4、中小企業対策、15番、都市インフラの改善ということで2項目が追加されておりまして、昨年度よりも2項目ふえて17項目ということでございます。

 また、当委員会の所管といたしましては、説明させていただきたいと思いますが、3ページをおあけいただきまして、3でございますが、特別区都市計画交付金の拡充ということでございまして、昨年度と同様でございますが、実績に見合った配分、全事業を交付対象にすること、算定方法の改善ということでございまして、3点を要望しているところでございます。

 次に、10ページをおあけいただきたいと思います。8、都有地の活用でございますが、これも昨年と同様でございますが、未利用地の情報提供ですとか、あるいは無償貸し付けについて要望しているところでございますが、新しい項目といたしましては、福祉施設などの民間事業者参入を促進するために支援をする、それを拡充していくということも要望として追加をしているところでございます。

 最後に、24ページでございますが、17、オリンピック・パラリンピックの支援策の充実ということでございまして、運動施設の整備ですとか、地域スポーツクラブへの支援、観光客のためのWi-Fi、多言語サインの整備というのは昨年同様要望しているところでございますが、事前キャンプ誘致の都施設の活用、それから、児童青少年の体力向上・語学向上、障害者スポーツ振興などについて、要望として追加をしているところでございます。

 御説明については以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、2番、中野区基本構想検討素案及び新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(素案)についての報告を求めます。

森政策室副参事(基本計画担当)

 それでは、中野区基本構想検討素案及び新しい中野をつくる10か年計画の第3次になりますが、こちらの素案につきまして御報告をさせていただきます。資料(資料7)をごらんいただきたいと思います。

 まず、基本構想の検討素案でございます。一つ目の構成でございますが、こちらにつきましては、現行の基本構想と同様の構成という形で、第1章から第5章まで考えているところでございます。

 記載内容といたしましては、まちの基本理念を掲げまして、八つの領域で見た中長期的なまちの将来像及び10年後に実現するまちの姿を描いているところでございます。現行の基本構想につきましては、四つの領域で将来像、それから10年後に実現するまちの姿──3章、4章に当たるところでございますが、まちの姿を描いているところでございますが、今回は八つの領域ということで考えているというところでございます。

 それでは、お配りしています別冊の資料1でございます。「中野区基本構想検討素案」をごらんいただきたいと思います。詳細について御説明をいたします。

 ページをめくっていただきまして、2ページでございます。こちらは第1章、新たな時代に向けてということで、これまでの区の歴史ですとか、基本構想の制定理由等々を3ページにかけて述べているというところでございます。

 4ページ、中野のまちの基本理念につきましては、現行と同様の内容ということで現在内容は考えているというところでございます。

 5ページ、中野のまちの将来像でございます。現行と同様で、多彩なまちの魅力と支えあう区民の力を将来の都市像ということで描いて、後段から八つの領域で見た将来像を新たに描き直したということでございます。将来像につきましては、おおむね30年後の姿を想定して描いたというところでございます。5ページ以降、八つの領域ごとに将来像が描かれております。

 6ページからは、二つ目の領域、快適・安全な魅力ある都市、7ページの下のところでは、環境負荷の少ない、持続可能なまち、8ページの中段ですが、誰もが成長し続けるまち、9ページ、支えあう地域のきずな、10ページ、自らつくる健康で安心した暮らし、11ページで、区民の暮らしを守る行政サービスの基盤というところで描いてきているところでございまして、こちらのⅦ-2と書いてある「質の高い区民サービスを支える基盤が整うまち」について、幾つか情報基盤の整備ですとか、マイナンバー制度に対する利活用といったところの将来像を描いておりますが、このあたりが当委員会の所管事項に係る部分でございます。

 11ページの下のところで、領域のⅧ番目になりますが、Ⅷ、区民とともに築く持続可能な区政については、全て当委員会にかかわる部分でございます。Ⅷ-1、区民意思と合意に基づく政策決定で将来像を一つ描いている。Ⅷ-2で、人権を守り、多様な人が参画するまちでは二つ、12ページに進んでいただきまして、Ⅷ-3で将来を見据えた行財政運営ということで、将来像を三つ。Ⅷ-4で、連携都市との相互発展に向けた豊かな交流ということで、将来像を一つ描いているところでございます。

 13ページ、10年後に実現するまちの姿ということで、こちらにつきましても、先ほど見ていただいた八つの領域ごとに10年間で到達する中野の将来のまちの姿を描いているところでございます。

 13ページのところで、一つ目として、産業と人々の活力がみなぎるまち、14ページの下のところで、快適・安全な魅力ある都市、16ページの中段あたりで、環境負荷の少ない、持続可能なまち、17ページのところから誰もが成長し続けるまち、18ページの下のほうですが、支えあう地域のきずな、19ページ、自らつくる健康で安心した暮らし、20ページの下のところから区民の暮らしを守る行政サービスの基盤ということで、こちらも先ほどの将来像と同様、Ⅶ-2の質の高い区民サービスを支える基盤が整うまちのマイナンバー制度ですとか、ICTの活用といったところの10年後のまちの姿については、当委員会の所管に係る部分かと考えております。

 それから、Ⅷ、区民とともに築く持続可能な区政は、全て当委員会にかかわるものでございます。Ⅷ-1、区民意思と合意に基づく政策決定ということで、10年後のまちの姿を三つ。Ⅷ-2、人権を守り、多様な人が参画するまちということで、10年後のまちの姿を二つ。Ⅷ-3、将来を見据えた行財政運営ということで、10年後のまちの姿を六つ。Ⅷ-4、連携都市との相互発展に向けた豊かな交流では一つということで、10年後に実現するまちの姿をこういう形で現在のところ考えているというところでございます。

 それから、第5章、将来像の実現をめざしてということで、行財政運営の基本的な考え方ということで述べているところでございますが、基本構想と計画体系を一つ、こちらについては現行と同様のものを考えているというところでございます。

 それから、2番目の行財政運営の基本原則ということで、持続可能な行財政を確立する。公共サービスを多様な担い手に開放し、公助を確保する。それから、参加と地域自治を進める。開かれた公正な行政を確立する。目標と成果による行政を経営し、行政組織を整備する。自治体としての自己決定・自己責任を実現する。このような形で行財政運営の基本原則を掲げているところでございます。

 こちらについても、基本的には現行の基本構想と同様なものを現在考えているというところでございます。ただ、1点、2の行財政運営の基本原則の一つ目の丸、持続可能な行財政を確立するというところについて、最少の経費で区民にとって最大の価値を生み出すというような観点から、表現をこういうふうに変えているところでございます。

 現在考えている基本構想の検討素案の内容につきましては以上でございまして、先ほどの資料にお戻りいただきまして、続きまして、10か年計画の第3次の素案でございます。

 まず構成としましては、1章から4章は、現行の10か年計画と章立てについては同様というふうに考えているところでございます。

 記載内容でございますが、まず第1章については、改定趣旨ということで変えていないところでございますが、2章、3章、4章について、2章については、基本構想における八つの領域ごとに戦略を位置付ける。それから、その中で施策の展開を記載していて、展開はほかの戦略に位置付けられている関連する事項を含めて総合的なものとするということ。それから、3章では、展開ごとの具体的な事項として、施策の方向や目標、生活指標、おもな取り組み等を記載していて、ほかの戦略に位置付けられている関連した事項についても、実現へのステップにおいて再掲しているというところでございます。現在、第4章につきましては、行財政運営の基本方針という形でまとめているところでございます。

 内容につきまして、詳細に御説明をいたします。お手元にお配りしています別冊の2をおあけいただきたいと思います。「新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(素案)」でございます。

 目次を見ていただいて、1章、2章、3章ということで、めくっていただいて、1ページ目、第1章の計画の基本的な考え方ということでございます。2ページ目以降に計画改定の考え方を載せているところでございますが、2ページをお開きいただいて、まずは計画改定の趣旨ということで、今回の改定に当たっての考え方をまず一つ目に述べております。

 2番目で、将来を見据え対応すべき社会状況等ということで、今後対応していく必要があるだろうと考えている社会状況について、2ページから4ページまで五つ挙げて、これを念頭に置きながら施策を考えていくということでまとめているところでございます。

 それから、4ページで計画の性格をまとめています。計画の体系については、そちらの図の1のところでまとめてございますが、基本構想を計画においての頂点、計画体系の最上位ということで位置付けまして、それを実現するための基本計画として10か年計画を位置付けている。この10か年計画ですとか、あるいは各個別計画をもとに毎年度区政目標を設定して、区政目標達成のための最大の効果を生み出せるよう予算を編成し、取り組みを進めていくというところでございます。

 3、計画の性格の最後のところ、「また」以降でございますが、これまで別々の計画で策定するということを予定しておりましたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画、いわゆる地方版の総合戦略でございますが、こちらについては10か年計画と一体的に策定するという方向で現在考えておりまして、その旨の記載をしております。

 続きまして、5ページ、計画の構成。これは先ほどごらんいただいたとおりでございまして、基本構想は5章立て、10か年計画は4章立てというところで整理をしております。

 6ページ、計画と区政経営。こちらは、PDCAサイクルによりまして常に見直しや改善をして、執行方法の改善を図りながら、目標達成を目指して取り組みを進めていくということの記載をしております。

 7ページ、計画と財政運営につきましては、目標達成を目指した取り組みの展開や時期というのをこれまでと同様四つのステップに分けてあらわしていくということで、その四つのステップについては下の図の4のところで描いてございますが、ステップ1からステップ3をおおむね2年、それからステップ4をおおむね4年というような目安に置きまして、展開を第3章のほうで示しているということでございます。

 それから、財政フレームにつきましても、最終的に示していきますが、これについても同様にステップ1から4まででまとめていくというところでございます。

 8ページ、計画期間については、来年度から37年度までの10年間ということで計画を立てて進めていきます。改定につきましては、おおむね5年後、あるいは、今後、区を取り巻く社会経済状況が大きく変化した場合に、必要に応じて改定をしていくというふうに考えているところでございます。

 2章以降、今度は未来への扉をひらく8つの戦略ということで、基本構想における八つの領域ごとに戦略を位置付けまして、施策の展開を10ページ以降に示しているところでございます。

 10ページ、戦略Iのまち活性化戦略がございまして、15ページが戦略Ⅱ、21ページからが戦略Ⅲ、24ページから戦略Ⅳ、30ページから戦略V、34ページから戦略VIで、40ページから戦略のⅦとありまして、先ほども基本構想のところで若干触れましたが、戦略Ⅶのうち、42ページにあります展開2、質の高い区民サービスを支える基盤が整うまちにつきましては、マイナンバー制度の普及ですとか、電子手続の拡大ですとか、そういうシステムを利用した区民サービスの質の向上といった観点については当委員会の所管というふうに考えています。

 それから、43ページ以降でございますが、戦略Ⅷということで、持続可能な行政運営戦略。こちらは当委員会の所管でございますが、こちらについて区民とともに築く持続可能な区政というのを基本構想で掲げていますが、それを目指してこちらの戦略を展開していくということでございます。

 44ページに展開1、区民意思と合意に基づく政策決定。区民に対する質の高い情報の提供や、あるいは活用の促進に取り組んでいくというところでございます。

 45ページ、展開2、人権を守り、多様な人が参画するまち。人権意識の向上ですとか、多様な人の参加、平和への貢献、国際理解の醸成というようなことに取り組んでいくということでございます。

 46ページが展開3、将来を見据えた行財政運営ということで、将来を見据えた組織運営、職員育成、確かな行財政運営の推進、新区役所の整備、将来を見据えた公共施設の整備・運営の推進ですとか、危機管理の強化というような形で取り組んでいくということでございます。

 48ページに展開4ということで、連携都市との相互発展に向けた豊かな交流ということで、連携都市との相互発展に向けた交流を進めていくということでございます。

 以上が2章の内容でございまして、これまで述べさせていただきましたそれぞれの展開ごと、施策、戦略がありまして、展開をその下につけると。それのもう少し具体的な内容を第3章の10年後の中野のまちの姿とめざす方向というところでまとめているところでございます。こちらにつきましては、先ほど見ていただきましたように、当委員会の所管の部分について触れさせていただきたいと思います。

 225ページでございます。戦略Ⅶ、区民サービス基盤強化戦略ということで、Ⅶ-2の質の高い区民サービスを支える基盤が整うまちということで、こちらで10年後のまちの姿、現状と課題、226ページで施策の方向を三つ挙げております。当委員会に関する所管事項に関係するものでいいますと、施策の方向でいきますと、アの住民情報の適正管理・提供、ウの情報通信技術(ICT)と人的サービスの連携による新たな区民サービスの推進ということが該当するかと考えてございます。

 それで、227ページ以降につきましては、それぞれの施策の方向ごとに目標とする姿、成果指標と目標値、おもな取り組み、実現へのステップということで整理をしてございます。

 まず、228ページが、住民情報の適正管理と提供ということでまとめているところでございます。

 それから、231ページから232ページにおきましては、情報通信技術(ICT)と人的サービスの連携による新たな区民サービスの推進ということで、それぞれ関連する目標とする姿等をまとめているところでございます。

 233ページは、戦略のⅧで、持続可能な行政運営戦略ということでございます。Ⅷ-1の区民意思と合意に基づく政策決定という展開につきまして、10年後のまちの姿、現状と課題、それから施策の方向として一つまとめてございます。

 234から236ページにかけまして、施策の方向のアの質の高い情報の提供と活用の促進に関しまして、目標とする姿、成果指標と目標値、おもな取り組み、実現へのステップをまとめてございます。

 237ページ、戦略Ⅷ-2の人権を守り、多様な人が参画するまちは、10年後のまちの姿、現状と課題、施策の方向として二つ。

 238ページ以降に施策の方向ごとに目標とする姿、成果指標と目標値、おもな取り組み、実現へのステップをまとめています。

 238、239ページが人権意識の向上と多様な人の参画の推進、それから240から241ページが、平和への貢献と国際理解の醸成ということでございます。

 それから、Ⅷ-3、将来を見据えた行財政運営ということで、10年後のまちの姿、現状と課題、施策の方向を五つ挙げてございまして、244ページ以降にそれぞれの施策の方向ごとに目標とする姿、成果指標と目標値、おもな取り組み、実現へのステップをまとめています。

 245ページまでが将来を見据え、先進的な施策を形成する組織運営・職員育成。

 246から247ページが確かな行財政運営、248、249ページが新しい時代にふさわしい新区役所整備。

 250、251ページが、将来を見据えた施策展開を実現する公共施設の整備・運営。

 252、253ページが危機管理の強化ということで、まとめてございます。

 それから最後、Ⅷ-4で連携都市との相互発展に向けた豊かな交流ということで、10年後のまちの姿、現状と課題、施策の方向をまとめていまして、施策の方向の目標とする姿、成果指標と目標値、おもな取り組み、実現へのステップを256ページまでにまとめているというところでございます。

 それから、257ページ以降の第4章につきましては、基本構想が目指す中野のまちの将来像を実現していくための安定的な行財政運営を行っていくという観点での行財政運営の基本方針を258、259ページでまとめているところでございます。

 以上がこちらの冊子でございまして、先ほどの表の資料に戻っていただきまして、裏面です。区民意見交換会の記述がございます。ただいま御説明いたしました基本構想検討素案・10か年計画の第3次(素案)に係る区民意見交換会を下記のお示しの日程で行っていきます。今回につきましては、各回ごとに意見交換の中心となる領域を設けまして、実施するということを考えているところでございます。また、このほかに各部室において、区内でさまざまな活動を行う区民の団体等の対話の機会も設けるということを考えているところでございます。

 それから、日時のところに※印を11月5日と11月19日に入れていますが、これは区民と区長の対話集会と一体的に実施するということを考えているものでございます。

 今後の予定につきまして、10月20日に区報特集号を発行、それから上記の日程で区民意見交換会を実施した後、さまざまな御意見等を踏まえまして、1月に基本構想の検討案、それから10か年の案ということで策定をし、パブリックコメントを実施する。3月に基本構想の議案を提出させていただき、議決をいただきましたら、10か年計画の決定へと進めてまいりたいと考えております。

 以上、中野基本構想検討素案及び新しい中野をつくる10か年計画(第3次)の素案ということで御報告をさせていただきました。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

長沢委員

 どうも御苦労さまでした。構想と計画の関係で、今回は構想の中では八つの領域で見た将来像を3章のところで触れていて、10か年計画の第3次(素案)の中では、これは領域じゃなくて戦略という言い方をしているんだよね。第2次のときには領域も戦略も使っていたわけだ。領域、だから、そこは基本構想と合わせたんだね。四つの戦略という形で、またがっている形で別立てをしていたんだよね。今回は、先ほどの御説明だと、八つの領域の中身を進めていくために八つの戦略ということで10か年計画としているんですね。

 長く議員をやっていると、言葉のあれがよくわからないというか、第2次のときもちょっとそういう議論はあったんじゃなかったかなと思うんだけど、今回は、そういう意味では前よりはちょっとすっきりさせてきているのかもしれないけれども、もう一回ちょっと領域を、これを進めるのが戦略と。この言葉の定義というか、言葉の使い方は、別に領域をこういう形で進めますというのであっていいんじゃないのと思うんだけれども、何でこういう使い方をしているのかなと、ちょっと率直に。

 もっと言えば、区民はこういうのって覚えていないよね。そんなの知ったこっちゃないという話なのかな。このところはもっともっと具体的な施策とか、ただ、事業についてはぶら下げているわけじゃないから、あくまでもこういうものを目指しますということになってくるんだけれども、すみませんね、最初の質問でそんなことなんですけれども、ちょっと教えてください。

森政策室副参事(基本計画担当)

 まず、基本構想においてまちの姿を描く上での区分ということで「領域」、それから「柱」という言葉を定義させていただいて、それぞれ第3章、第4章でそういう形で描いているということでございます。今回、10か年計画の3次のほうでは計画を進めていくということで、基本構想で描くまちの姿を目指して取り組みを進めていくということでございますので、ここは言葉の使い分けをしまして「戦略」ということで、しっかり体系づけて計画の取り組みを進めていくという上で、10か年計画のほうは言葉を分けて「戦略」という言葉を使ったというところでございます。

長沢委員

 それで、構想の素案のほうの2ページ、3ページを読ませてもらったんですけれども、3ページ、これもちょっと前に、2次にするときにも、うちは質問の際にも本会議だったか、総括だったかで言わせてもらったんだけれども、ここの3ページの上から2行目、3行目にかけて、新たな10年の区政の方向を定めるため──ごめんなさい。そうじゃない。区政の方向性、いいんだ、いいんだ。これはごめんなさい。間違えました。すみません。

 それで、ここの10年の計画のちょうど最初のときから、平成17年から10年たちましたよというのがあるんですね。このときには──ごめんなさい。2ページのところだね。2ページのところで、中間となるこの5年目で基本構想は一部の所要の改定を行いましたが、根幹となる部分はしっかりと引き継ぎながら10年がたちましたと。でも、そのときには基本構想をやっぱり変えたんだよね。今回は、それを全面的に変えますよというふうにしているんだよね。

 それで、3ページのさっき言った3行目、4行目だね。「新たな基本構想で描く10年後に実現するまちの姿に向けて、「新しい中野をつくる10か年計画」についても全面改定を行います」という言い方なんだけど、2次、つまり5年のときのとこれが、今言った「戦略」とか「領域」は確かに変わったけれども、どこが全面的に変わったのか。例えばステップの置き方だって変えていないわけだし、成果指標の持ち方だって、成果指標の指標とするものは変わっていると思うけれども、何をもって全面改定ということなんですかね。

森政策室副参事(基本計画担当)

 第2次を当然今現在進めているわけでございますが、それの施策につきまして、これまでの取り組みを踏まえて当然進めていかなければいけないものは当然進めていくわけですけれども、そういったところのこれまでの取り組み等と成果を踏まえて、全体的に施策の方向の点検といいますか、見直しをして、新たにそれぞれの戦略ごとに取り組みを位置付けしていったということで、全面改定ということでございます。

長沢委員

 それで、中のほうで、具体的にどこということじゃないんだけど、今私がちょっと触れた成果指標とかについては全部変えているんですか。

森政策室副参事(基本計画担当)

 先ほど申し上げましたように、成果指標についても見直しをして新たな、当然同じものもあるかと思いますけれども、一応全面的に見直しをして、新たに設定をし直しているというところでございます。

長沢委員

 成果指標でそれぞれに現行と5年後、10年後という形で目標を一応示しているわけだよね。これは再三のあれなんだけど、成果指標ということで、この辺については、要するに本来アウトカムでやりたいというんだけれども、必ずしもそうなっていないよね。ここのところが混在しているというのはどうしようもない話なのか。そうじゃなくて、成果指標自身──だから、考え方として、とにかくアウトカムに合わせなくちゃいけないから、この成果指標にしようというのもおかしな話だけれども、しかしながら、やっぱり成果指標ということで、じゃあ、この成果を生み出すためにどういう活動をしていきましょうかというのは、実現へのステップで出すわけじゃないですか。そういう意味でも、もっと成果というところ自身を、本当の意味での真のアウトカムにできるならばそうしたほうがわかりやすいのではないかと思うんだけれども、いろいろ苦労はあるかと思うんですけれども、その辺はどうなんですかね。

森政策室副参事(基本計画担当)

 おっしゃるとおり、成果指標についてはアウトカムで表現できるようになるべく設定をしているというところで、そこは基本原則……(「基本になっていないじゃない」と呼ぶ者あり)基本でございます。さまざま御指摘のところでいいますと、アウトプット的なところも確かにあるかとは思いますが、基本はアウトカムで設定をするということで整理をしてきたところでございます。

委員長

 よろしいですか。

 委員会を休憩します。

 

(午後2時58分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時20分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

平山委員

 ありがとうございます。形になって、この基本構想も、10か年も素案という形で上がってきました。ただ、こんなに分量がありますから、きょう1日でいろんなことを全部お聞きするというのも難しいし、しっかり読ませていただいて、また機会を捉えながら伺っていきたいとは思っています。

 基本構想については、そういうことなんだなというふうに思いました。基本構想のところで一つだけ言葉がわからないところがあるので、そこだけ確認させてください。21ページの質の高い区民サービスを支える基盤が整うまちの丸の一番下の「情報通信技術(ICT)の活用や人的対応のための環境整備により、質の高い行政サービスの提供が進んでいます」、この「人的対応のための環境整備」とはどういうことなんですかね。

森政策室副参事(基本計画担当)

 アウトリーチと言っておりますが、なかなか役所に来られないような方々のところに区の職員のほうから出向いていって、さまざまな相談ですとか、手続の対応をしていくという意味で、人的対応というような言葉を使わせていただいておりまして、10か年計画にもそういう環境整備をしていくということで取り組みを考えているところでございます。

平山委員

 そういうわかりやすい表現にしちゃいけないんですか。区民の方が見て、私も意味がはっきりわからないんですよ。前回出していただいた骨子の表現のほうがまだわかりやすかった。今回、それをスマートな言葉にすることによって、よけいわかりにくくなったのかなと思ってしまったので、これについては検討をお願いしますということと──言葉の問題だけですけどね。

 次に、10か年のところで幾つか伺います。最後の第4章の部分がまだ2ページしかないんですけれども、最終的にはもっといろんなものが整備されてくる、案の段階ではついてくるという理解でいいんですよね。

森政策室副参事(基本計画担当)

 現行の10か年でも、財政フレームですとか、財政見通しを載せているところでございますが、案の段階ではそういった形で財政の部分についても載せていくということで考えております。

平山委員

 7ページの計画と財政運営のところ、これは前回の10か年にもありましたけれども、「目標達成に向けた事業の変動等に的確に対応していくため、概ね3年程度の事業規模を想定した中で予算の編成・管理を行うなど、柔軟な財政運営のもとで目標の着実な実現をめざします」というふうに書かれています。

 「3年程度の事業規模を想定した中で」というのは、たしか昔、区長が所信の中で3カ年予算みたいな話をされて、財政的になかなかしんどいなというときにこういったことをおっしゃられて、前回の10か年に載ったというふうな理解をしているんですけれども、引き続き同じような対応で、「概ね3年程度の事業規模を想定した中で予算編成・管理」というのをこれまでも行っていらっしゃって、これからも行われていくおつもりなんですか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 ステップで3年置くといいますのは、歳出のところを見るということもございますが、まず歳入のほうの例えば制度変更等は3年ごとで捉えるというところが一番適切かなというふうに考えておりますので、3年のスパンでまずスタートのところは考える。そういった影響を、3年ごとでステップの歳出等に合わせながら歳入も見ていくというような形で、3年ということを今後も継続してやりたいというふうに考えております。

平山委員

 ステップと連動させるんですか。ステップって、2年、2年、2年、4年ですよね。もう一回御答弁をお願いします。

黒田政策室副参事(予算担当)

 失礼しました。ステップのほうは2年でございますが、制度変更等を考える中では、3年のスパンで歳入を中心としては見ていきたいというようなことで、ここには3年のスパンで財政規模等を考えていきたいというふうに予定をしております。

平山委員

 それは、いわゆる新たにできた補助制度みたいなものが3年程度で、東京都なんかはすぐ3年で、あとは自分のところでやってくださいなんていうことをやっちゃったりしますけれども、そういうことがあり得るからということなんですか。何が起こるかわからないからというようなことなんですか。それとも、先々の3年までを単年度で見るんじゃなくて、先々の3年間を見通した中で、予算編成、あるいは管理を行っていきますという意味なんですか。

 要は、今の御答弁だと、3年先に、特に歳入の面でいけば、現行の事業に対して同様の歳入が見込めるかどうかということがわからなくなる、変化が起こる可能性があるからという御答弁のように聞こえたんですけれども、それはそれでよろしいのか。それとも、事業を行うに当たって、単年度スパンで考えるよりも、少し中期的なスパンできちんと進行管理もしていくし、編成もしていきますという意味合いなのか。どちらなんですか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 委員の御指摘の両面を考えております。制度としては、これから来る3年間は法人住民税や消費税の変化がございますし、GDPですとか、歳入の動きの移動をどう見ていくかというときには、3年から5年のスパンでその変化を追うというような形で考えなくてはいけないというふうに思っております。

平山委員

 私もそのほうがよろしいのかなとは思うんですけれども、両面でと言われると、どちらでもとれますよみたいに思うんですけれども、そこはいいです。変化が大きいところなので、気になったので伺いました。

 次に、258ページの行財政運営の基本方針のところの財政運営の考え方は、この素案は第3次──結局第3次になっちゃったんですね。第3次の素案で第2次と変わったところはどこですか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 基本的な考え方では、大きくは変えてはございません。歳入等をきちんと見ながら、歳出も適切に考えていくということでございますが、あえて御指摘のところを御説明するとすれば、財政運営の考え方の剰余金の中では財政調整基金に積み立てるというような記載がございましたが、そういったことは意識しておりますけれども、原則基金に積み立てるといったような表記に変えております。

平山委員

 「予算の執行にあたっては、支出内容の精査、効果の検証を十分に行い、契約落差についてはできる限り、他に流用しないよう努めます」。これってありましたっけ。

黒田政策室副参事(予算担当)

 その点についても前には記載がございません。具体的な形でお示しをしていきたいということで、ここでは入れております。

平山委員

 前回と比べるとかなり、前回は10か年計画にのせられる本当にベースとなる財政運営の考え方なので、最低限押さえるべきところ、ここだけは外さないというところを記載されてきたのかなという気はするんです。ただ、今回は少し、毎年度の予算編成の際に心がけられていることとか、そういったことまでも今回財政運営の考え方に、これから先10年の考え方に示されるようになったのはどういう理由からなんですか。どのような検討があって、先ほど示したようなところとかもこの10か年の財政運営の考え方に入ってきたんでしょうか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 毎年度の予算編成の中で留意したい点は、それが連続していく10年間での留意を必ずしなくてはいけないという視点に立ちまして、少し具体的な記述にしたものでございます。

平山委員

 お答えはそれだけですか。まあ、いいですけど。5年前、あるいは10年前の財政運営の考え方がこれから先5年、あるいは10年にそのまま当てはまるというふうには当然考えにくいだろうと思っていらっしゃると思うんです。今回決算の中でもさまざま指摘をさせていただいたところもありますし、ちょっと変動的でわかりにくくなっちゃう部分もある。今、区が計画していることも、少し国の補助制度の仕組みや財源の調整の仕組みが変わってしまうことによって、なかなか厳しいことになっちゃうかもしれない。

 そういったことを踏まえて、より厳格な財政運営の考え方を目指そうということでやられているのかなというふうに思って読ませていただきましたけれども、お答えはそのようなお答えだったので、それはそれなんですけれども、と考えたときに、ものすごく大事になってくるのは、やっぱり起債と基金のあり方をどうやっていくのか。前回の10か年で示された起債と基金の計画が、やっぱりそのまま当てはまるということはなかなか難しいんだろうなというふうには思っているんです。ここについては、今回の10か年のこれから先ふえてくる資料の中に新たにお示しをされるおつもりなんですかね。

黒田政策室副参事(予算担当)

 前回の10か年計画の中でも、歳出規模を見る中では起債や基金の充て込みもしておりますので、同様な形でお示しをしていきたいというふうに考えております。

平山委員

 その中で一つだけ気になっちゃったところがあって、これで終わりますけれども、259ページの「起債の活用にあたっては、公債費負担比率(中野区方式)で10%程度を上限とします」というふうに書かれていますよね。これは前回同様だと思います。一方で、この258ページの財政運営の考え方に「財政運営にあたっては、一般財源と基金・起債の計画的な繰入・活用を主として行います。起債の活用にあたっては公債費負担比率(中野区方式)が過大とならないよう一定の水準に保つことを配慮します」というふうに書かれております。この後段の記載は前なかったと思うんですよ。

 一方で、この10%程度というのを上限としますよというふうに書かれてあるのであれば、当然過大となるような事態というのは起こりにくいのではないかというふうに思うんですけれども、これがあえて追加をされた理由というのは、これからの財政運営上、何か特段の理由があるんですか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 10%程度にするというような原則については、変える考えはございません。過大とならないということにつきましては、これからさまざま、まちづくりですとかいろいろな区施設の改築等がある中で、その財源が担保できたとしても、財源を確保するために一時的に起債をするといったようなことがある場合に、10%を超えてしまうようなことも予測はされますので、そういったことも含めて全体としては10%程度を意識しながら、一般財源との見合いの中で大きく基金・起債を繰り入れるといったようなことがないことを意識するということでここでは書かせていただいております。

平山委員

 そんなに遠くない将来、14%ぐらいに行っちゃうような想定もあったりするわけですよね。なかったでしたっけ。あの辺の購入をしたりしたことを想定したりすれば。だから、そういうこともあって、こういうことを書かれているのかなという気もしたりするんですけれども、いずれにせよ、これは出されるということなので、出てきてから審議をさせていただきたいと思いますけれども、うちの幹事長も討論の中で言っていましたけれども、ずっと言い続けている起債と基金のあり方について、どちらをどうしていって、どういう計画を立てていくのかというのは、中期的な計画を持って本当にやっていかないと、これからの財政運営は間違いなく厳しくなるなという気はしていますので、でも、それは出てきてからいろいろ伺わせていただきますけれども、それがあったので、ここをどう捉えればいいのかなということであえてお伺いをさせていただきましたので、これで結構です。ありがとうございます。

いながき委員

 全体を見ての意見なんですが、成果指標と目標値の目標値の数字の根拠というのは、事業によって当然違うと思うんですけれども、どういったプロセスで。というのは、例えば238ページの「学校は自他の生命を大切にする態度を育てていると思う保護者の割合」というのが、26年実績が79.4と72.4が5年後には急に100%になっていて、またその10年後も100%になっているとか、全体的に見て、大変失礼ですけれども、何となく決めたのかなというふうに思える。急に26年度の数字から10年後の達成率が倍になっていたりとか、これはどういったプロセスというか、根拠でこの数字は決めていらっしゃるんでしょうか。

森政策室副参事(基本計画担当)

 当然27の実績、それから過去数年のトレンドという状況を踏まえて、5年後、10年後の目標値を立てているのが原則でございます。ただ、今委員が御指摘の238ページの「学校は自他の生命を大切にする態度を育てていると思う保護者の割合」については、現状、26年度はこういう数字でございますが、当然100%を目指していくべきだというスタンスのもと、こういう目標値を設定しているというふうに考えています。

いながき委員

 理想というか、割と希望的観測を込めた意味での数字もかなり含まれているということなんですね。

森政策室副参事(基本計画担当)

 理想というか、そこを目指してしっかり取り組んでいくということでございます。

いながき委員

 この5年をめどに内容を改定することもあるという話で、そうなりますと、成果指標が変わらない場合に、その状況によって、目標値も5年後の見直しで今立てた10年後の数字を変える可能性も当然あるということになりますよね。

森政策室副参事(基本計画担当)

 今後、当然次の改定のときには改めてそれまでの取り組みの成果を踏まえて全体的に見直しをしていくということでございます。

内野委員

 大変な分量の取りまとめ、本当にお疲れさまでございました。ざっとしか見られないようなあれだったんですけれども、基本構想のほうで八つの領域で見た将来像というのが、おおむね30年後の未来を見据えたというお話でした。第4章のところでは10年後に実現するまちの姿というので、比較してみるとちらっちらっと似たような感じの話が多くて、少し具体化している部分が10年後のほうにあるのかなと思うんですけれども、中野のまちの将来像というのは、30年後を見据えるなら、30年前はどうであったかというのをもう少し思い起こしてみて、例えば携帯電話やパソコンがこんなに個人のものになっているというような時代じゃなかったと思うんですけれども、それが実現できるかどうかはともかくして、もう少しユビキタスな社会になっているというようなことをもっとぶち上げてもいいのかなと。

 今いらっしゃる皆様方が、30年たつと鬼籍に入られるような方もいらっしゃると思いますけれども、鉄腕アトムが空を飛ぶじゃないけれども、それぐらいの理想を少しぶち上げた上で、例えば10年後にはそれにどれだけ近づいているかという夢のような話もちょっと入れてみたらどうかなというふうに思ったんですけれども、いかがでしょうか。

森政策室副参事(基本計画担当)

 30年後のこちらの第3章で書いております将来像は、当然そういった部分の先を見据えた形で将来像は検討してきたところでございます。そういったところでもう少し加筆といいますか、表現の膨らまし等々についてはもう少し、いろいろさまざまな御意見をいただきながら、案にしていく段階で整理をしていきたいというふうに考えております。

内野委員

 あと、新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(素案)のほうは、今、平山委員が御指摘のあったような財政フレームについても、財政フレームの考え方、基金活用の考え方、起債活用の考え方も、10年というと割とあっという間のスパンのような気がするので、例えばマンション建てかえだったら、長期修繕計画があったり、建てかえまでどのぐらいの費用が途中でかかっていくのかとか、もう少し具体的な財政についての目に見える形での見通し、スキームを立てるというのも視点としては必要なのかなと思うんですけれども、その点いかがでしょうか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 委員の御指摘のありました施設の改修や、維持補修等の大規模なものですけれども、そういったものは10年間で一応サイクルとしては入れ込んで歳出は見込むという形では予定をしておりまして、前回もそういう形で、大きくでございますがまとまった形でお示しをしておりますので、同様にやっていきたいというふうに考えております。

南委員

 1点だけですね。10か年(3次)の中の71ページで、グローバルなビジネスや活動の形成ということで、その二つ目に成果指標と目標値がありまして、外資系企業は、27年度の実績は18社、その下の上場企業の本社数は17社、大規模企業数、5,000万円以上の資本金の企業の立地数が241社と明確になっているんですけれども、その下に開業によって新たに立地した事業者の割合という形で載っているんですが、これは企業を起こしていこう、ビジネスチャンスを物にしていこうという企業の立ち上げだと思うんですけれども、ここだけがパーセントで書かれているんですけれども、これはどういう意味合いなんでしょうか。

森政策室副参事(基本計画担当)

 開業等によって新たに立地した事業者の割合というのは、全企業数の中でどれだけだったのかということですので、特に数字で出すよりは、全体のパイの中でどれだけ割合がふえていったのか、そういう新規の事業者が参入してきたのかということが、全体のパイの中でパーセントで出したほうがわかりやすいのではないかという判断で所管と調整した結果、こういう指標を立てたというところでございます。

南委員

 ということは、企業を起こそうとか、ビジネスチャレンジを物にしようとかという企業の全体数の中から、27年度実績でいいますと7.2%のところが前に進めることができたという考えでよろしいですか。

森政策室副参事(基本計画担当)

 そのように捉えております。

南委員

 外資系にしても、上場企業の本社数、それから大規模企業数の実績のそれぞれ32年度、37年度の目標が上の三つについては非常に明確になっているんですけれども、企業を起こそうとか、ビジネスチャンスを物にしようとかという事業者についてはパーセントであらわしているというのが非常に曖昧さがあるような気がして、もっと明確にすべきじゃないかなということ。

 それから、そういう起業を物にしようとか、ビジネスチャンスをつかもうという企業のために、中野区では中野区産業振興拠点ICTCOを開設したわけだと思うんですけれども、今後、そういう目標数値にしても明確なものに変えるほうがいいのかなということと、それから、やはりグローバルなビジネス形成、活動形成をしていく上で、育てるとともに、中野区が振興拠点ICTCOを開設したことで、やはり中野区にとってすごくプラスになるように方向性を持っていかなければならないと思うんですね。例えば、起業で成功して中野を出られてしまったら、全く意味がない事業になってしまいますので、その辺の工夫もしっかり考えていただかなければならないし、また盛り込むべきじゃないかなと思うんですが、その点いかがでしょう。

森政策室副参事(基本計画担当)

 委員おっしゃるとおり、中野の地域の産業活性化という観点の一つとして、グローバルなビジネス展開というものをこちらの施策の方向としても位置付けております。その取り組みをしっかり進めていく中で、成果指標についてもわかりやすくその成果がしっかりあらわれるような形で指標をあらわしていくということについても、しっかり検討していきたいと考えています。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、4番、中野区個人情報の安全管理に関する基本方針の策定についての報告を求めます。

朝井経営室副参事(経営担当)

 それでは、中野区個人情報の安全管理に関する基本方針の策定について御報告いたします。(資料8)

 中野区における個人情報の安全管理につきましては、中野区個人情報の保護に関する条例等にのっとり、実施をしてきております。行政手続における特定個人を識別するための番号の利用に関する法律、この番号法に基づきまして、平成27年10月から個人番号の通知が始まり、28年1月からは個人番号及び特定個人情報の利用が、社会保障・税・災害対策の分野で開始をされています。

 特定個人情報等の安全管理は、これまでの個人情報の安全管理措置の中で行うものでございますけれども、個人番号の通知利用に当たりまして、平成27年9月9日に改めて中野区における個人情報の安全管理の全体像を明らかにした基本方針を定めました。今後、適正な取り扱いに向け、一層の徹底を図っていくところでございます。

 基本方針は別添でございますけれども、この周知につきましては、9月17日に全庁に通知をいたしまして、9月25日と30日に職員説明会を行っております。約100人の職員が参加をしているところでございます。

 別添の基本方針をごらんいただきたいと思います。最初のところの文章は、今お話を申し上げたところと同じでございます。

 それで、1番、個人情報の安全管理でございますが、(1)としまして、適正な収集・利用・保管・廃棄を行ってまいります。個人情報の収集は、事務を執行するために必要な範囲とし、収集の目的に即して適正に利用します。保管に当たりましては、個人情報の漏えいや改ざん、滅失、棄損等の事故防止のために必要な措置を講じるとともに、保管の必要がなくなったときは、個人情報を復元することができない方法で速やかに廃棄または消去をするものでございます。

 また、(2)としまして、委託先・再委託先等における安全管理の徹底について行います。

 また、(3)におきましては、アクセス制御の徹底を行うところでございます。(4)が不正アクセス等の防止でございます。(5)職員に対する啓発・研修を実施するものでございます。(6)としまして、関係条例等の遵守について定めております。(7)におきまして、安全管理措置につきまして継続的に改善をしていく、そういったことを定めているものでございます。

 裏面にいきまして、2番、特定個人情報等の安全管理でございます。1番のところは、個人情報の安全管理でございましたが、特定個人情報等を取り扱う事務につきましては、上記の1に加えまして、番号法及び特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインを遵守することにしています。また、番号法は、特定個人情報等の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を定めていることから、中野区内におきましては、統括管理者等が個人情報管理責任者として以下三つの安全管理の措置を講ずることとしています。

 (1)が、特定個人情報等を取り扱う業務及び区域を明確にしまして、その業務に従事する職員の指名をいたします。

 (2)でございますが、特定個人情報等を取り扱う業務ごとに、当該業務の安全管理に係る取り扱い手順を作成いたします。

 (3)といたしまして、保存期間を経過した特定個人情報等を廃棄・消去した場合、これは委託の場合も含みますが、その記録を保存いたします。

 3番のところは、個人情報の安全管理の全体像でございます。中野区が保有する情報の内側に個人情報があり、その内側に特定個人情報があるという図でございます。特定個人情報につきましては、個人情報保護のさまざまな方針、条例、規則等が、それに対する安全管理の措置を定めているものでございますが、システムにつきましては、情報システムに係る安全対策として情報安全対策基本方針、情報安全対策基準が該当することになり、また危機管理の対策、情報漏えい等、事件事故に係る対策としては、危機管理ガイドラインも関係して定められているという全体像をお示ししたものでございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

平山委員

 すみません。一つだけ。この基本方針は教育委員会も対象になるんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 教育委員会につきましても、対象というふうに定めているものでございます。

平山委員

 教育委員会も、この基本方針に基づいて、さっきの条例の審査のときに、情報提供先に教育委員会もありましたよね。ということを考えると、そこまで基本方針の対象範囲の中に入っていると。教育委員会も、この基本方針に基づいて特定個人情報の安全管理を行いますという理解でいいんですね。

朝井経営室副参事(経営担当)

 はい、そのとおりでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後3時53分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時53分)

 

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 次回の委員会は、明日10月8日(木曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。

 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありますか。

 なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。

 

(午後3時54分)