平成27年10月08日中野区議会総務委員会(第3回定例会)
平成27年10月08日中野区議会総務委員会(第3回定例会)の会議録

中野区議会総務委員会〔平成27年10月8日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成27年10月8日

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後4時18分

 

○出席委員(9名)

 若林 しげお委員長

 ひやま 隆副委員長

 内野 大三郎委員

 いでい 良輔委員

 平山 英明委員

 南 かつひこ委員

 いながき じゅん子委員

 大内 しんご委員

 長沢 和彦委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 副区長 川崎 亨

 副区長 本田 武志

 政策室長 髙橋 信一

 政策室副参事(企画担当) 海老沢 憲一

 政策室副参事(基本計画担当) 森 克久

 政策室副参事(予算担当) 黒田 玲子

 政策室副参事(広報担当) 酒井 直人

 政策室副参事(業務改善担当) 中谷 博

 経営室長 篠原 文彦

 危機管理担当部長 小田原 弦

 経営室副参事(経営担当) 朝井 めぐみ

 経営室副参事(人事担当) 伊藤 政子

 経営室副参事(施設担当) 宮﨑 勇一郎

 経営室副参事(行政監理担当) 田中 謙一

 経営室副参事(経理担当) 伊藤 廣昭

 会計室長 古屋 勉

 選挙管理委員会事務局長 長﨑 武史

 監査事務局長 小谷松 弘市

 

○事務局職員

 事務局長 小田 史子

 事務局次長 堀越 恵美子

 書記 東 利司雄

 書記 田中 寛

 

○委員長署名


審査日程

○陳情

〔継続審査分〕

 号陳情 平和の森公園に中野体育館が移転することについて

 号陳情 平和の森公園に中野体育館を建設することについて

 号陳情 平和の森公園に中野体育館を建設することについて

 号陳情 平和の森公園に中野体育館を建設することについて

 10号陳情 平和の森公園に中野体育館を建設することについて

 11号陳情 中野平和の森公園の保全について

 12号陳情 平和の森公園のあり方について

○所管事項の報告

 1 議会の委任に基づく専決処分について(経営担当)

 2 控訴事件の判決及び同判決に対する上告の提起等について(経営担当)

 3 改正行政不服審査法の概要及び区の対応について(経営担当)

 4 平成27年度中野区表彰式の開催について(経営担当)

 5 新しい区役所整備基本構想(素案)について(経営担当)

 6 「収納率向上対策」の改定について(行政監理担当)

 7 予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果について(経理担当)

 8 その他

 (1) 平成27年度「わたしの便利帳」の発行について(広報担当)

 (2) 台風18号等大雨災害義援金について(経営担当)

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては午後5時を目途に進め、3時ごろ休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 議事に入ります。

 初めに、陳情の審査を行います。

 審査の進め方について協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時00分)

 

 陳情の審査につきましては、休憩中に御協議いただきましたとおり、7件の陳情は一括して議題に供したいと思いますが、よろしいでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、そのように進めます。

 第5号陳情、平和の森公園に中野体育館が移転することについて、第6号陳情、平和の森公園に中野体育館を建設することについて、第8号陳情、平和の森公園に中野体育館を建設することについて、第9号陳情、平和の森公園に中野体育館を建設することについて、第10号陳情、平和の森公園に中野体育館を建設することについて、第11号陳情、中野平和の森公園の保全について、第12号陳情、平和の森公園のあり方についてを一括して議題に供します。

 なお、第5号陳情については、前回の審査から署名が追加され、計2,777筆の署名が、第11号陳情についても署名が追加され、計2,223筆の署名が添えられておりますので、御承知おきください。

 これより、本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

長沢委員

 では、陳情の審査のほうで伺っていきます。本会議でも、あるいは総括質疑の中でもいろいろ触れさせてはもらいましたけれども、御答弁を聞く中で改めてちょっと聞いておきたいと思っています。一つは平和の森公園の再整備ということでありますけれども、一つ私たちが問題にしてきているのは、これが長年の区民の運動によって、言ってみれば今日のそういう平和の森公園が実現できた。そういう意味で、歴史的な経緯をちゃんと踏まえなければならないのではないかというところです。

 私も今定例会の本会議の中で質問をさせていただいて、そういう意味では区民の長年のそういう運動、そのこと自身がきちんと継承されないではないかということをお尋ねしました。その際の御答弁の中では、既存の機能ということで、防災機能、区民の憩いの場の機能、平和継承等を向上させていくと。新たな機能も付加しながら、刑務所開放に係る長い区民運動の歴史を継承したものだと、そういう御答弁だったわけです。

 私というか、今、陳情者の皆さんが言っているのは、もちろんそういう理念的な問題もそうなんですが、そういう理念に基づいて実際にどういう施設になってきたのか、どういう公園になってきたかという中身だと思っています。1点目に伺いたいのは、一つは、新体育館を建設する。これは図面が出ていませんけれども、当然ながら、現在の街区の部分に建てることは難しいとなれば、仮に少年スポーツ広場を中心としたあそこに建てていくということになる。

 しかし、これは当時、区民の協議会が持たれました。もともとそれを開放する前のを考えるというところと、昭和55年から56年1年間かけて、区もきちんと入って、議会からも入って、利用計画を、区民協議会の中でいろいろ議論があった中で、こういったところには新たな施設自身は、言ってみれば一定合意をされた中では、そういう施設をつくらないんだという合意に達したわけです。伺いますけれども、そういう合意があったにもかかわらず、そのこと自身も継承していると言う。ここがやはり一つ争点になっていると思っているんですが、その点について改めて伺いたいと思っているのは、何ゆえにそれが継承されているということになるんでしょうか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 今までの運動の経緯といたしまして、そこについては区民の憩いの場、それから防災機能といったことが中心に語られてきたわけでございます。その中で、区民の方々の使われ方としては、軽スポーツですとか、いろいろ体を動かす健康づくりの機能というのも当然含まれているだろうというふうに考えております。

 その中で、やはり体育館は、今日的なニーズも考えますと、そういったスポーツの機能というのを拡充していくというのは必要な機能だろうということでございまして、体育館と申しますのは、やはり公園施設としてつくられる機能として認められたものでございますので、そういったものを中につくっていくことによって、より広く区民の方々のニーズに供していくということが必要であろうということでございます。したがいまして、今までの考え方に沿った形で拡充をしていくというような考えで我々としては進めていきたいと考えているところでございます。

長沢委員

 だから、私が伺っているのはそういうことではなくて、つまり理念的なものとして、スポーツをやるとか、レクリエーションをやるとか、そういう機能自身は維持していく。その中に体育館をということなんだけど、そうではなくて、体育館という施設自身をそこにつくるということを当時は、当然ながらそういうのは、体育館だけではないですね、ほかのさまざまな区民の福祉施設なり、そういった施設を含めて、ここはつくりませんよというのが全体の合意だったんですね。

 当然ながら、体育館そのものの議論というのは当時はありません。それは当たり前といえば当たり前で、昭和45年ですか、1970年に体育館ができて、言ってみればこの議論が始まったときは体育館自身は新しいものがあるから、ここに体育館をなんていうのは議論として起こり得るはずもないわけで、そうではなくて、体育館だけではなくて、そういう施設自身をつくらないということで合意をされたわけなんですね。

 では、今の少年スポーツ広場自身はどうなのかということでいえば、当時からその議論はあって、つまり、刑務所が当時あった時代、あそこに広場があった。あそこは公園だったんでしょうかね。そこにおいてよく野球をやったり、少年のスポーツというか、広場として使っていた。それは当時の、要するに昭和55年なり、56年のそこの議論の中でも、そういう既存の子どもたちが使っていた施設自身はそのまま新しい平和の森公園──まだ平和の森公園という名称はついていなかったですけれども、そういう中できちんとそれは維持していこう、残していこうという議論があったわけです。

 もっと言えば、やはり最終の議論の区民の協議会の議事録を読ませてもらって、最後のときには、この名称をどうするかといったときに、少年野球場にしようといった議論の中で、それだと野球だけに限ってしまうのではないか、誤解されるのではないか。それで、結局少年スポーツ広場という名前がついてきた。

 つまり、今ある少年スポーツ広場そのものは、平和の森公園を整備される、つまり刑務所の跡地を中野と東京都が取得する前からそういうものがあったが、それは残していこうという中で来た。だから、そういう意味で言うと、施設そのもの自身についての新たな建設はなかった。そのことをどうして継承したと言えるのかということを伺っているので、もう一度お願いします。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 当時の議論として体育館という話はなかったというのは、そのとおりということでございまして、当時の機能として、周辺の過密な状況から、やはり防災上の観点が非常に必要だろうということと、区民の憩いの場としての公園の機能が必要だろうということでつくってきたという経緯がございます。それが区民の憩いの場として使われる中で、いろいろ軽スポーツに使われてきたという経緯もございますし、そういったいろいろなスポーツの場としても活用されてきたということでございます。

 その中で、体育館というのは、やはり公園の機能として位置付けていけるものとして我々は認識しているわけでございまして、やはり公園の中の附属の施設として体育館をつくっていくということは、今までの流れというものを継承しているということについては合致しているのではないかなというふうに考えているところでございます。

長沢委員

 そうなると、本当に欺瞞としか言えない。施設自身をつくっちゃいけない。つまり、私が今伺っているのは、継承したというふうに言っている。これが継承しないで違うものにするんだという話だったら、また別な論点からの話になる。そこはそこで言う争点になる。そうじゃなくて、あなた方がそれを継承したんだと言う。しかし、それは継承したことにならないでしょうと。新たな施設自身をここにはつくることはないんだと。そういう形で来たもの自身を新たに体育館という大きな施設をつくるということは、要するに、そのときの合意自身を全く別な180度変えるものになるのではないかということを私は指摘をさせてもらいます。

 もう一つ、草地の広場のほう。総括の質疑でうちの委員のところでもそこを触れさせてもらいましたけれども、当時、昭和何年だったんでしょうか、陳情が出されました。五十何年でしたでしょうかね。特別委員会など、あるいは実際に区民協議会がつくられて、そこの中で議論がされているさなかのことでありましたけれども、その中で陳情が出されました。失礼しました。昭和55年の8月27日に提出をされて、それ以降議論をされた。特別委員会が設置をされて、そこに付託をされて、その中で議論はされたというふうに思っています。その中身はどういったものかというと、要旨を紹介しますけれども、刑務所跡地に300メートルのトラックと100メートルの直線コースが設置できるようにしていただきたいと、こういう中身だったんですね。

 これは付託をされましたけれども、この中での議論を当時の議事録も読ませていただきました。やはり委員の皆さんの認識としては、要するにトラックであっても、ここに新たな施設自身を設置することは、やはりこれまでの区民協議会──利用を考える区民協議会ですね、最初の昭和51年に発足したそのときの議論の中でのことを踏まえれば、これ自身はやはりジャッジとしてはできないというジャッジをすべきではないかというやりとりもしています。中には、トラック設置の要望が出されていて、他の場所に設置するといっても用地がないから、トラック設置することはできないのかということをおっしゃっている方もいらしたけれども、しかし、特別委員会の議論の中では、やはりそうではないでしょうということになって、結局、この陳情は結果としては翌年に取り下げられるということになったんですね。

 折しも今回出されているトラックというところで、何メートルにするとかいうのもありませんけれども、一定草地の広場のところに持ってくる。規模としてもこれぐらいの規模のものを持ってくるんじゃないかということで、これ自身だって、結局こういう形で、区民協議会、あるいは特別委員会を設置した議会の判断として、当然ながら区の判断としても、そういうものは設置をしないんだということです。しかし、今度こういう新たな再整備の中でトラックもつくっていくということ。これだって、やはりそういった継承するということにはならないのではないか。それに反することになるのではないかと思っていますけれども、そのことはどうでしょうか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 区民協議会の中で議論された内容といたしましては、先ほど来申し上げました自然の中で健康づくりやスポーツ、レクリエーションができる。自由に楽しめる広場と公園としていく。それから、先ほど申しました防災の機能。防災機能は樹木を中心とした防災的な機能を確保していくと。そういった2点大きな機能が果たされていくというのが基本的な理念として、区民協議会等の議論が進められていたということで理解しているところでございまして、その時点でそういった判断をされたのだというふうに考えているところでございます。

 一方で、やはり今の区政を取り巻く状況を考えますと、スポーツ健康づくりというのは当時にも増して喫緊な課題になっているところでございまして、その中でやはり区民の健康づくりの促進や、振興をさらに図っていくという区政の大きな課題がございます。そういった中での考え方として、当時の理念を継承しながら、やはりそういった機能も付加していくことは必要だろうということで、今後、そういった検討をしていきたいということで申し上げているところでございます。

長沢委員

 今、何か大事なことを言ったね。そうすると、継承するのは理念であって、実際にはそうした施設自身を新たに加えていくと。つまり、そこではもうこういった施設自身はつくっちゃいけないという判断があったにもかかわらず、それは変えていくと。そうすると、継承するという話ではなくなると思うんですけど、そういう理解でいいですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 御質問の趣旨としては、当時のあり方、区民協議会で検討されてきたあり方というのを継承して、新しい、さらに今のニーズに合ったいいものをつくっていくという視点で検討していきたいというふうに考えているところでございまして、当時、そういったことで判断の中でやられてきたことをさらに継承し、またいいものをつくっていくための全面的な見直しを図っていくということで、今計画を進めているというところでございます。

長沢委員

 時代の要請というか、新たなニーズというのは一体どこから生まれたのか、どの時点から生まれてきたというのは一つ争点になるかと思っていますけれども、もう一つ紹介したいのは、平和の森公園の第2期の整備も、地域での検討会を踏まえて、当時は芝生だったんですかね、今の草地の広場が第2期の工事として実現されたわけですね。そのときのやりとりというのも、実は議会の中で、当時上高田球場をつくっていく中で、あそこを暫定的に野球場なり、テニス場ということをやっていたんですね。

 ちょうど私が議員になったぐらいの平成11年、12年ぐらいのところでそういう形になったと思っていますけれども、その前の議論の中で、平成9年、10年ぐらいの中で、やっぱり議会の中でそのやりとりがあるんですね。当時、野球場を現実に暫定とはいえ使っていた。あるいはテニス場として使っていた。使っている方からすれば、やっぱりそこでやらせてほしいというのがあって、そういうのも踏まえて、議員さんの中では、ここでそういうものを同じようにやれないのかという議論があった。

 しかし、そのときのお答えとしても、区としては、ここはいわゆる子どもたち、家族を中心としたレクリエーションの広場としてやると。スポーツの広場については、言ってみれば上高田のほうに新しくなるからというお話で、結局、刑務所を開放した運動の当時の議論を踏まえた上で、理念ももちろんだけれども、やっぱり新たな施設自身をつくることはやるべきではないという御答弁で、今日のような状態になっているわけですね。

 だから、そういう施設自身をどうしていくのかということは、そういうずっと歴史を踏まえた形できちんと守られていた。それが今度の新しい整備の中で出てきた。しかし、言うことは継承しているんだという話で、これは全く別なものだというふうに指摘しないといけないというふうに思っています。

 二つ目に伺いたいのは、防災の観点なんですけれども、体育館自身を持ってくることによって、より防災機能を高めていくようなお話もしている。これはいながき委員も言われましたし、うちの来住委員も総括の場で言わせていただいたけれども、現在の体育館もそうだし、新たに新体育館を平和の森公園に整備をしていく中で、大震災など大きな災害があった場合に、これからも体育館が遺体の安置所として果たすんだという御答弁でした。加えて、今回出ているような体育館の中での防災機能を向上させるんだというお話をされているわけですね。

 そもそも平和の森公園が広域避難場所となっていて、あそこは何人の避難場所としてなっているのか。それが、体育館ができることによって、私たちは、その機能自身が、一つは避難してくる人たちが実際に避難できなくなるのではないかと思っているんだけれども、そのこと自身は問題ないというふうな御答弁だったけれども、どうしてそういうことが言えるのか。まず、人数として何人があそこは避難してくるというふうに想定をされているんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 平和の森公園の今の被害の計画人数は3万7,513人ということでございまして、現状で有効面積が4万6,900平米ほどございます。ということで、これは基準がありまして、1人当たり1平米ということでございますので、十分基準をクリアしているということでございまして、まだ余裕が大分ございます。そういったところで、この施設を建設するというところで言うと、有効面積は減っていくところもございますけれども、基準面積としては充足するだろうということで想定をしているところでございます。

長沢委員

 今あるのが3万7,513人ということですよね。体育館ができると、つまり、今の少年スポーツ広場自身を当然避難所の一角になるわけですね。それが体育館にかわるわけですよね。体育館はさっき言ったように安置所にする。あるいは別な器材も入れていくということになっていく。では、体育館自身においては、新体育館は、規模も何も、まだ述べ床が1万平米ということしか出されていないけれども、今のスポーツ広場自身においてはあそこだけで何人、それが今度体育館になることによって、その数全員がそこで避難してくるという場になるんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 広域避難場所でのカウントの仕方ですが、屋外の面積をカウントするということになると思いますので、屋外の面積ということになりますので、そこに体育館が建つということになりますと、その部分は引かなきゃいけないということになりますが、今の計画人口を充足させるための面積といたしましては、体育館を建設して、その部分が引かれてしまっても、まだ余裕がある面積であるというふうに考えております。したがいまして、今の計画人数についてはそのまま広域避難場所として活用できるということで計画を進めていけるというふうに現在のところ考えているところでございます。

長沢委員

 広域避難場所は屋外のということですよね。それで、もう一つは防火樹林なんですが、周辺についての防火樹林だけではなくて、中にもそういう水辺の公園があって、あるいは防火の樹林をしているわけですね。これ自身は、当然ながら非常事態の震災の際には、逃げ込んできた区民の皆さんの命を守るということにもつながるだろうし、平時においては、あそこは緑豊かなものになっていますから、言ってみれば中野で唯一と言っていいと思っていますけれども、要するにそういう設計をしてきたわけですね。

 これが、体育館ができることによってどうなっていくのかということもあると思うんですね。体育館が1万平米ということで、言ってみれば、今のお答えだと、3万七千何人は結局今だってこれができたところで余裕があるんだということなんだけれども、体育館自身はどれぐらいの敷地になるのかというのは示されていないわけだね。

 体育館は小さくということで、高度に利用していくというか、高度にしてということになれば、当然ながら樹林帯との関係でどうなるのかということになるわけだし、そういったこと自身も本当に検討しているのかということにもかかわりますし、もともと防災公園として、当時から中野の場合、非常に過密な地域で、木造密集地も多いと。現在だって、だからこそ平和の森公園の不燃化事業をいまだに、今は事業として言い方は違うのかもしれませんけれども、やはり取り組んでいるわけですね。それだって、やっぱり平和の森公園という逃げ込む場所を前提としながら、周辺の地域の不燃化を進めているわけで、要するに防災の機能のそういう面から見たって、この計画自身を進めることによって大きく変わるのではないかと思っているんですが、その点はいかがですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 現在のところですが、先般の第2回定例会の中で基本的な方針を出させていただいて、それに基づいて鋭意技術的な検討を進めているという段階でございまして、特に施設の配置ですとか、あるいは樹木の関係ですとか、そういったところについては、あそこの考え方、進め方といたしましては、そういった機能を拡充していくということをもとに配置や内容の検討を進めているわけでございまして、そういったところでは現状として途中の段階、検討段階というところでございます。

長沢委員

 三つ目に聞きたいのは、未開園部分のところなんですね。これも総括の場で言わせていただきました。毎年、特別区要望として、中野区においてその一つとして下水処理施設のということです。この言い方としては、中野水再生センター下水処理施設の早期全面完成を要望します。これは毎年出されていると思いますね。向こうの答弁、東京都からは、中野水再生センターについては、現在約3万立米の水処理施設が稼働していますが、今後これを拡大していく予定ですと。今回の稼働は既設部分だけなので、公園の拡大に結びつきません。このことについては引き続き検討します。検討しますというのがずっと続いているという話ですよね。

 片方で、そういう意味では平和の森公園は、いずれは整備を完成させていくというふうにはなっていくのかもしれませんけれども、現状ではいえば、あそこはやっぱり動いていかないと、しかも、屋外部分だけを整備するなんていうことはあり得なくて、だからこそ中野の要望としても上を使いたいから何とかしてくれという言い方ではなくて、水再生センターの下水処理施設を早く完成させてよというふうになっていると思うんですね。

 この見通しということを言ったって、やはりまだまだ時間がかかるというか、もっと言えば、これだって一体どうなっていくかわからないような話の中で、では、現在の計画全体としては6.5のうちの5.5と。5.5の中だけで考えていくということをやっていかざるを得ないという状況だと思っていますけれども、この点については認識はいかがですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 基本的な考え方は先般お渡しした資料の中にも書かせていただいたんですが、東京都の工事の進捗状況を見ながら、段階的に整備をしていくことについても検討していきましょうということで書かせていただいたところでございます。整備の構想としては、全体をどういう形で今後再整備していくのかということについてしっかりと検討しながら、それをもって東京都に対しても早期のあそこの開園ということについて、さらなる要望をしていきたいというふうに考えています。

いでい委員

 確認のために伺いますけれども、これまでも常々、中野刑務所敷地開放に関するということで、区政の歴史を鑑みてこうあるべきだというさまざまな議論がありました。ここでちょっと確認させてもらいたいんですけれども、昭和41年11月の第4回定例会には、議員提出議案第6号として、中野刑務所敷地開放に関する意見書が上程され、原案どおり可決し、12月13日には議員全員の名前で法務大臣と大蔵大臣へ提出をされたと。

 その趣旨の中には、中野刑務所を一日も早く移転し、その跡地を公園、野球場、競技場、プール、体育館の文化体育施設に利用できるように開放してください。これが当時、一番初めの国有地開放運動の中で初めて出されて、通った議員提出議案だと思うんですけれども、当時のことは、昭和41年ですから今から50年近く前になりますが、その当時と今と、先ほども他の委員からお話がありましたけれども、歴史的なことを踏まえて、新たなものをつくっていいとか悪いとかいろいろな答弁がありましたけれども、もう一回そこのところを整理してもらってもいいですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 先ほどお話ししましたのは区民協議会で議論されたもので、それはそれで継承していかなきゃいけないということでございまして、その中で語られてきたこの土地に対する考え方というのを継承していきながら、やはり新しい区民ニーズも捉えた再整備をしていくべきだということで今検討をしているというところでございます。

いでい委員

 新たなニーズというふうに今区はおっしゃっていますけれども、そもそも昭和41年当時、開放運動が起きてから今までも言っていることはあまり変わっていないんですよね。今回、平和の森に新しい体育館を建設することについてということでさまざまな議論がありますけれども、私たちとしては、まだ未開園の部分、1ヘクタールの部分について早期にやはり取得をするべきだと。公園として整備をするべきだ。私は、そういったことを第一義として考えていかなくてはいけないのかなと思っています。

 さまざまな方からもさまざまな視点から御意見、御指摘はいただいています。やっぱり区民の皆さんのさまざまな声を聞いていくことも必要だと思っています。近隣にお住まいの方は、この緑が奪われるのはどうかといったお考えの方もいますし、近隣の方でぜひここに早期に整備をしてください、そういった方々もやっぱりいらっしゃるわけですよ。ですから、私たちは、いろんなところのいろんな立場の方々の声を聞いて、区政を前に進めていくしかないと私は思っています。

 1ヘクタールの未開園部分のことについて、時期的なものがなかなか東京都との協議の中で出てこない中で、区はどういったスケジュールで進めていこうと考えているのか伺います。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 区といたしましては、やはり今の状況を打開していくというところもございまして、全体の構想をしっかりつくっていきながら、それを題材に不退転の決意として、そこは中野区として必ず早期の全面開園が必要なんだということを東京都に訴えていくということで、強力な開園についての要請をしていきたい。その土台としては、やはり全体の整備計画というのは必要になるというふうに考えております。

いでい委員

 そういった話がなければ、物事は前に進んでいかないと思いますし、かねてからの中野の特に刑務所跡地の開放運動のことについては、私たちもその歴史をしっかりと踏まえてこれからも進めていかなければならないなと。それが、過去の歴史の中で断片だけを切り取って、自分の思いの都合のいいことだけを切り取って代弁していくというのは、私たちのやり方ではないと思うので、全体的なちゃんとしっかりとした歴史を踏まえて、皆さんが、先人たちが築いてくれた平和の森公園をどうやって今後の中野区政に生かしていくのか。この後の中野区民の生活に寄与するべき施設にしていくのか、そういったことが語られるべきかなと思っています。以上、これからもしっかりと取り組んでもらいたいなと。私たちももちろん協力していきますし、議論もさせていただきたいと思っています。これは要望ですので、答弁は結構です。

南委員

 平和の森公園整備について今年度、それに対する調査を行うということなんですけれども、その事業者とかはもう決まったんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 今、事業者が決まり、プロポーザルを実施いたしまして、株式会社日本設計というところで決まったところでございますが、その事業者との間で鋭意施設の内容ですとか、どういうふうな形のものをつくっていくのかというところを今検討中というところでございます。

南委員

 ということは、調査自体はまだこれから始まるという認識でよろしいですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 今、緒についたばかりというところでございまして、申しわけないんですが、まだ今のところお示しできるものはないところでございます。

南委員

 ということは、いつごろまでに調査をして、そういったスケジュールもまだこれから、スケジュール的なことも、いつごろまでに調査を終えて、議会にまた報告をするとか、そういったスケジュールはどういうふうになりますか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 基本構想、基本計画、整備基本計画自体のスケジュールといたしましては、今のところ、今年度いっぱいというふうに考えているところでございまして、途中の段階、例えば年末ですとかを目安にしながら、何らかの形で議論をする。また、区民の方々にもいろいろ御報告をしながら御意見をいただいていくというようなプロセスを考えているところでございます。

南委員

 事業者が決定されて、その内容についてどういう進め方をしていくのかどうかということを協議されているということなんですけれども、6月30日には平和の森公園の再整備及び新体育館の建設についてという報告がされましたけれども、これに幾つか平和の意義をとどめたりとか、防災上の機能を高めたりとか、緑豊かな公園にするとか、そういったことが盛り込まれている報告がありましたけれども、当然これにのっとった形で調査項目を決められるのかなというふうに思うんです。その辺はいかがでしょうか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 基本的な考え方というのを議会に報告させていただきましたところでございまして、その考え方に基づいて今鋭意検討を、それを土地の中にどういうふうに表現していくのかというところについて鋭意検討をしているというところでございます。(「ちょっと休憩していただいて」と呼ぶ者あり)

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後1時38分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時41分)

 

平山委員

 幾つか伺います。いろんな委員からいろんな御質問があって、41年の議員提出議案ですか、私は全く知らなかったので、なるほどそういうこともあったのかなというふうに今思いましたが、一方で、区民協議会の中で、同用地に対する建築物についての御質問が幾つかありました。具体的に一切どんな建築物も建設することはまかりならぬという取り決めになったということですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 この区民協議会の中で答申ということで報告書が出ているわけでございますが、この中に記載されているのは、こういった機能、要は理念といったところですが、公園の内容としてはどういうものが望ましいかということの理念を実現するための一定のプランというか、計画を提案したということでまとめられているものというふうに理解してございますので、建物を絶対つくらないとか、そういったことは書かれていないというふうに認識しております。

平山委員

 一方で、11号陳情の裏に資料を載せていただいておりまして、中野刑務所跡地利用計画に関する要望書ということで、そうそうたる大先輩方というか、町会長さんが名前を連ねられて、当時の区長に対して要望書を出されています。この中で、当陳情の理由の説明の中にもありましたけれども、中野区が買収する約3分の1の敷地は、区民の憩いの公園として、いかなる理由があっても、公園に付随する以外の施設は絶対に建設しないこととあります。体育館というのは公園に付随する施設ですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 運動施設でございますので、一定公園の機能としてあり得る施設だというふうに考えております。

平山委員

 ここの考え方は、非常にいろんな考え方ができるわけですよね。例えば、国だって補助金を出すという際に、公園と体育館との一体の整備ということになれば、これはある一定の公園整備の、要するに公園敷地内にある上物、公園施設という考え方を持って、この補助金の対象として認めるような考え方も持っている。ということを考えると、ここにマンションが建ったりとか、全く公園と関係のないような建物が建つということは、当然ここに出された要望書に反する内容にはなると思うんですけれども、体育館というのは、ここでお一人お一人と今全てお話をするわけにはいきませんけれども、ここで述べられている公園に付随する以外の施設の建築はまかりならぬと。

 ただ一方で、公園に附属する施設、要は、理念の継承とかいろんなことをおっしゃっていましたけれども、そもそもここがこういうふうな使い方をされることのほうが望ましいという区民の皆さんの利用に対する要望の一環として、公園施設の一環の体育館というのは、私は考え方としてもあり得るのかなというふうには思っているんですが、いかがですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 区といたしまして、先ほども御説明したところでございますが、やはり今まで使われてきた健康の増進という機能が平和の森公園の機能の一つとして非常に重要な機能でございますので、そういったところをよりニーズに合わせて使っていくためには、屋内、屋外両方のスポーツができる機能をこの中につくっていくということが、公園のさらに機能拡張のためには必要だというふうに考えているところでございます。

平山委員

 もう一つ、次に防災の話についてお伺いをします。先ほど、3万7,513人が広域避難所としての平和の森への収容の現在の人数であると。仮に平和の森公園の再整備を行った場合、まだ整備内容が明らかになっていませんので、こうなりますというお答えはできないと思うんです。だから、たらればの話を幾らしてもしようがない。けども、現状の区のお考えとして、3万7,513人を割るような整備は行わないと考えていらっしゃるという御理解でいいですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 注釈としてまだ設計をやっていないという段階でございますので、明確なお答えはなかなかできないところでございますが、基本的な考え方として、今の現状を守っていくということについてを基本にして考えていくということでございます。

平山委員

 ということは、避難者の数は変わらないわけですよね。いろんな委員の御質問を聞いていると、防災機能が大きく減少してしまうようにも聞こえてきたりとか、そういったこともあったのであえて確認をさせていただきましたが、一方で、中野区はもともと公園面積が全国でも少ない地方公共団体であります。だから、今、区が考えなきゃいけないことは、小規模の公園ばかりが多かったので、ある一定規模の防災機能も備えるような公園施設の整備を行っていきますということで、これまで平和の森公園だけではなくて、江古田の森公園、そして中野四季の森公園、鷺宮の調節池もつくりました。今、南のほうにも今三つ公園の整備を行おうとして、随分とまちの防災機能も上げるような形、あるいは、本当の全区的な区民の皆さんの要請に応えられるような御努力をなされてきた。

 しかし、一方で、広い土地、あいた土地ってなかなか見つかるわけではないので、今起こっている現状というのは、どちらかというとちょっと地域が偏在していますよね。例えば東中野の地域なんて広い公園は全くありませんよねというのが今新たな問題として出てきている。これが今後の中野区の公園整備のあり方の中でどう考えていけばいいのかという問題だと思っているんです。

 そのほかにもいろんな問題がありますけれども、そういう観点で考えたときに、平和の森公園一帯というのは、近隣に中野四季の森公園が整備をされました。防災機能も含め、区民の皆様のいわゆる利用、公園活用という面も含め、あの周辺一帯の方々にとっては、32万の中野区民がいらっしゃる皆様の中で、公園利用と観点、あるいは防災機能という観点では、この数十年間の間で極めて利用の用途が広がって、防災機能も増したというふうに私は考えるんですが、区としてはどうお考えですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 四季の森公園も含めまして、エリアとしての防災機能というのは上がってきているところでございます。また、体育館が設置されることで、さらに広域避難場所の機能に屋外、屋内施設が大規模空間としてあるということは、地域にとってさらに防災機能の向上に貢献するだろうなというふうに考えてございます。

平山委員

 一方で、今は当該公園、平和の森公園についての陳情ですから、あまり全体的な話ばかりを差し上げるわけにはいかないんですが、中野の公園の中の一つという捉え方で見た観点も必要かと思ったのであえて、伺いました。

 最後に、1ヘクタールの未開園部分については、今幾ら質疑をしてもたらればの話になっちゃうわけですよね。区としては全力を挙げられる。我々もそれを全力でサポートしていく。もともと、ここの再整備計画があるなしにかかわらず、我々はあの1ヘクタールの一刻も早い開園を求めたわけですから、それはそれとして我々も区と同様に努力をさせていただきたいなと。地域住民の皆様のために働かせていただきたいな、汗をかかせていただきたいなとは思っているところでございます。

 これは要望ですけれども、とはいえ、あの1ヘクタールというのは、やっぱり今回の再整備を行うに当たっても非常に大事な空間だなというのが改めて顕在化をされましたので、これは要望ですけれども、一層の御努力をいただきますようにお願いを申し上げます。

内野委員

 今、ほとんど議論はほかの委員の先生方がされたので、大体出尽くしたかなとは思うんですけれども、陳情の中で七つのうち5個の陳情が大体運動能力や健康増進、子どもたちの発達というのをすごく強調されているところもあるので、体育館整備についてはいろんな方法があったのかもしれないんですけれども、二つお聞きしたいのは、あの平和の森公園体育館を移すと決める前に、ほかのところで、今南のほうで公園整備されていると思うんですけれども、ああいうところでやろうという他の候補地の選定の候補というのはあったのかどうか。

 それから、もしこれが既定路線で平和の森公園で体育館を整備するとするならば、昨日お示しがありました新しい中野の10か年計画の中に、10年後のまちの姿の中に区民意思と合意に基づく政策決定というのが入っていますので、今、緒についたばかりとおっしゃるので、これから計画を進めるに当たって、区民の意見がどういう形でどのように反映されていくのか。区民参加がどのような形で可能なのか、不可能なのか。その2点をお尋ねして、終わりにしたいと思います。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 まず1点目でございますが、他の候補地を考えなかったのかというところでございますけれども、今回の平和の森公園で検討していきたいといった考え方の根本といたしましては、屋外の運動の機能と屋内の運動機能と相乗的に使っていくことでより広い空間で体を動かせるというような場所をやはり中野区としても確保していく必要があるということで検討したわけでございます。平和の森公園以外にもそういった大きい公園、しかも中野区内から一定の地の利、利便性のあるという場所が平和の森公園以外考えられないものですから、平和の森公園の中で検討していきたいというふうなことで結論付けたということでございます。

 もう1点でございますけれども、区民の方への説明でございますが、現状では考え方の段階でございまして、やはり一定の配置ですとか、あるいはどういう施設を盛り込むかというものが示されない中で説明をしていくということについては、なかなか難しかろうというふうに考えてございまして、そういったものが整い次第、区民の方々に説明会をし、御意見を伺いながら、その先の計画に生かしていくというふうに考えているところでございます。

髙橋政策室長

 今、うちの海老沢副参事が言ったことにちょっと補足したいんですけれども、平和の森に移すということの考え方は、そういった他の屋外との相乗効果ということでありましたが、当初考えたところでは、旧中野中学校のほうに考えてございました。そういったところでございますが、今、海老沢副参事が言ったような相乗効果という形で平和の森にしたということが現状です。

長沢委員

 繰り返しになって申しわけない。そうすると、今、室長が言われた九中の跡地で当初10か年を考えていた。その後は平成25年か何かに、今の体育館の現地での区役所と一体だったか何だか、そういう建てかえの話が出ていた。平和の森公園に持っていった一番の理由というのは、屋内、いわゆる体育館と屋外、言ってみればトラックなりということで、それがあるから持っていったという話であると、なおのこと、跡地の計画のところで、つまり、トラックって競技施設だよね。特定の競技施設を設けないというところまで基本方針で当時掲げていて、それをするということがどうして継承していくのかという話になっちゃうので、そのことについてもう一回お答えください。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 陸上競技と申しますのは、陸上競技よりトラックを設けていきたいというふうに考えているところでございます。これは検討していきたいというふうに考えているところでございまして、やはりそれは、ジョギング機能ですとか、走る機能というのは現状でも行われているところでございますので、そういったことと、あるいは本格的に走る方というのをやはりとらまえて広い区民の方に使ってもらいたいということで、今後そういったことで進めていきたいというふうに考えております。

長沢委員

 だから、今のジョギングをしたり、歩いたりしているというのは、それ自身だって、当時の基本方針のところで触れているわけだよね。そこは別に何かそれに反したことを今現在やっているということではない。そういうものとしてつくられたものではない。しかし、特定の競技施設自身はつくらないと決めていたことを、トラックをつくるというのは反するのではないかということを聞いている。先ほどから聞いているように、トラックをあそこの草地のところに持っていくということになれば、そこの使い方自身について、要するに理念からしてそうですよ。理念もそうだし、方針としても、当時は芝生と言っていたのに、芝生のそういう多目的な広場自身にそういうものは設けませんと1項を設けているわけだね。

 もう一つ、すみません、別な視点で言いたい。だから、今回の方針決定そのもののあり方として、これは第1回定例会の本会議での質問の中で検討していくという話があって、その後の所管の委員会の中で報告というか、じゃ、これはいつ決めたんだという形で、一応建前というか、本会議の質問の中で検討していくと言っている、そう答弁している以上、その後に決定をしましたということなんだけれども、でも、本当にそこの中で、つまり、平和の森公園に持っていこうという考え方は持っていたわけだよね。そうじゃなきゃおかしいものね。ただ、持っていこうといったときに、私どもが再三言っているように、そういう歴史的な経緯自身はちゃんとのみ込んだ上ではなくてあそこに持っていっちゃおうと。だから、今答弁としてもそごを来しているんじゃないかというふうに思うんだけども。

 確かに九中のところでの計画というけど、詳細はわかりませんけれども、あるいは区域3と言われた現在の体育館の場所のところも、ずっと検討はされていたんでしょう。しかしながら、やはりそこでデッドロックになってしまったのか。そのときに平和の森公園でということで出てきた。もっと早ければ、今整備している南のほうに持っていくということだってあったかもしれない。

 体育館そのものは、体育協会を初め、利用者の方々からは使い勝手が云々ということは私たちも承知しているし、新しい体育館というのは必要だと思っていますよ。しかし、それを平和の森公園ということになると、現在利用している、あるいはこれからも利用しようとしているということで、あのままに残してほしいということがある。これは当たり前のことでね。だから、そういういわゆる意思決定というか、決め方そのものも非常に乱暴だったと思うんだけれども、一体検討そのものはいつからしていたんですか。

 第1回定例会の各常任委員会の中で、各というか、総務委員会、厚生委員会、建設委員会かな、その中の議事録も少し読ませてもらったけれども、言ってみれば、区域3の場所というところでは、グランドデザインのVer.3のあの区域3のところの中ではかなりデッドロックになって、ほかのところはないかみたいなことを秋ぐらいから検討していたような、そういう御答弁をされている理事者の方もいたんだよね。だから、一定平和の森公園というのは決めていたのかもしれないけれども、区域3のところではもう難しいんじゃないかというのは、そういう意味では、あの第1回定例会前からそれは考えられていたんじゃないの。検討は内部としてされていたんじゃないか、その点を伺いたいんですけれども、どうですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 第1回定例会の質疑を踏まえて決定したというところがございますが、やはりその中で語られていた内容といたしましては、スポーツを振興していくということについては喫緊な課題であるということで、体育館についてもそうですし、屋外で運動する機能についてもそうですけれども、スポーツを中心的にできるところというのが中野区として必要なんだということで意思を固めてきたというところがございまして、その前から検討してきたかどうかということについては、区域3の中で検討してきたというところでございますが、なかなかそういった部分で施設的にもそういうニーズに応えていくことができないという中で、区としては新たな考えとして、やはり平和の森で今までのそういった課題に対して対応していくべきだというような意思決定をしたというところでございます。

長沢委員

 スポーツをやりたいというか、一定そういう区民からの機運というか、醸成を図っていくというのは大事なことだと思っていますよ。そういう意味では、今のスポーツのそういう地域クラブというか、地域のところで一定の何カ所かでやっていく。これだってもっと前からあったわけだよね。だから、いわゆる体育館だけではないはずなんだよね。体育館ももちろん大きな話かもしれないけれども、そういったことの検討が本当にろくすっぽしていなかった、不十分だったから、ぽんと平和の森公園という話が出てきちゃったとしかとれないんだよね。本当にスポーツのと、ちゃんと区民のそういう要求に応えていこう、あるいは区としてももっとスポーツ健康づくりのためにも、あるいはスポーツそのものを楽しむためにもやってもらおうというのがあれば、南のほうの公園の整備のときにそういうことを検討していくとか、もっともっとほかの手があったはずなんだけれども、今になってそういうスポーツ云々みたいなことはおかしいんじゃないの。

 大体そもそも、いつだったか、スポーツのそういう基本条例みたいなのは引っ込めたけれども、そういったこと自身だってやっている。つまり、そういうこと自身を区としては一方では考えながら、体育館についてはずっとデッドロックになったままで、何かここがいいところがあった。いいところというのは、行政都合としてそういうところがあったから言った。しかしながら、その中では歴史的な経緯を踏まえれば、実はそういったところに建ててはいけないようなところにそういう方針を持ってきてしまった。そういうふうにしか聞こえないんだけどね。

 これは要望にしますけれども、そういうことでは、本当に区民からの理解というのは得ることはできないと思いますよ。私たちも、体育協会を初め、さまざまな懇談もさせてもらっていますけれども、体育館自身は確かに必要だと。それはやっぱり旧九中、旧中野中というのかな、あそこの場所で10年間も待たされていたと。だから、平和の森となったときに、体育館自身は早く建設してほしいとなるのは当たり前ですよ。ただ、片方では、それは体育館がやっぱり新しいところに必要だという考えであって、平和の森でなければならないのかというと、決してそうではないと思っている。

 ましてや、あそこの草地の広場自身にトラックをというのは、それについては疑義もありましたよ。そういうのは別に要らないねと。つまり、屋内、屋外のそういったもの自身が必要というのは区の自身の考えであって、利用者の人たち、体育をやっている、スポーツをやっている人たちからの声ではないんじゃないかというふうにも思っています。だから、この方針自身は見直すべき、白紙にすべきだというこのことは要望しておきたいと思います。

いながき委員

 今の一連のやりとりをお聞きしていると、要は体育館は平和の森公園以外の場所でも建設は可能なんだけれども、とにかく屋内スポーツ機能の充実とその相乗効果を狙って、それで平和の森公園に建てることに決めたんだという話なんですね。そうすると、そこまでおっしゃるのであれば、平和の森公園に体育館をつくって、屋内スポーツ機能も充実させてとなったときに、今でもジョギングしたり、あそこでスポーツをなさっている方たちがいるわけなんですけれども、そうやって屋内、屋外スポーツ機能の充実と相乗効果を狙った結果、どれぐらいのスポーツをする区民の増加ですか、スポーツ人口の増加というのはどれぐらい今の現状よりもふえるのか。その辺はこうなるという具体的な目標みたいなものがあるんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 目標値をどこに置くかというのは、数字としてはお示しできるところはありませんけれども、体育館にしても、今現状でいえば、大会運営に当たって非常に手狭になっているというか、ニーズも高まっている中でこまがとれないような状況にあるというところもございます。あるいは、屋外施設についても、今後の区民の健康づくりを考えると、やはりもっともっとスポーツにいそしむ区民をふやしていかなきゃいけないということは、今後、超高齢化社会に向かっていく中で必須の状況であるというふうに考えるわけです。ですので、そういったニーズにちゃんと応えていくということが、やはり区として検討していく責務があるというふうに考えているところでございます。

いながき委員

 目標と成果の区政運営をうたっていて、これだけ建設に当たっても陳情が出てきていろんな議論がある中で、そこまでスポーツ振興、スポーツ人口の増加を目指して、ここにつくるんだというふうにおっしゃっているのであれば、やっぱりその辺は漠然としたお答えではなくて、もう少しこれだけの効果が出るんだと、ここにつくることでこれだけの成果があるんだということを、きょうはお答えがないですけれども、後日きちんと明らかにしていくべきだと思います。これは要望です。

大内委員

 今、コンサルというか、新しい平和の森公園の建設計画を委託というんですか、それに当たって、現状のままということではないにしろ、現状の子どもたちが遊んでいる、よく言われているようなことは当然盛り込んで新しい公園計画をつくっていると思うんですけれども、その辺が欠けているんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 今回の計画につきましては、全面的な再整備を検討する中で、スポーツ機能の拡充と。今までの機能として子どもたちが自由に遊べたり、あるいは防災的な機能というものをよりよいものにしていこうということで計画しているところでございまして、今の整備構想を検討している中でもそういった方針で進めているところでございます。

大内委員

 トラックができるんだという前提でしゃべっている方もいるし、私たちはまだトラックはできるという話は聞いていない、正式に言うと。この間の共産党さんの質疑の中ではトラックはできるということで、どこから持ってきた資料か知らないけれども、公の場でしゃべっておられたけれども、私たちはまだそういった100メートルの直線だとかも聞いていないし、できていないもので質疑するつもりはないのであれなんですけれども、要は、非常に悪いものができる、使い勝手の悪いものができる、なぜそんなものをつくるんだというふうにも聞こえるんですよ、質疑を聞いていると。

 今ある1ヘクタール残っている部分、未開部分も含めてそれを有効に活用して、今以上に使いやすい、あるいは多くの方が使えるものを設計しようということで委託をされていると思っているんですけれども、まるで違うように、体育館ができて遊ぶ場がなくなって、広場がなくなるというイメージに聞こえるんですけれども、そんなものをつくるわけじゃないですよね。確認しますけど。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 当然のことながら、よりよいものにしていく。現状よりよいものにしていくということで計画しているところでございます。

大内委員

 これ以上質疑してもあれですけれども、要は、私たち自民党としても当然そういう計画が出たらそれは反対するし、まだ計画もできていない段階で、トラックができる、あるいは公園がなくなるというような主張をされている方が多いんだけれども、まずそういったものがちゃんと近いうちに示されるということでよろしいんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 今、途中段階でございますが、でき次第議会にも報告し、議論をしていただくというふうなことで考えております。

内野委員

 後の所管事項の報告でも出てくると思いますけれども、木を切ると、最高裁まで争う人がいるようなので、10本木を切ったら10本どこかに植えるとか、これから無電柱化になっていくと思いますので、電柱をなくしたらそこに木を植えるとか、緑についての配慮というのもまたその計画の中でどこか盛り込んでいただけたらなと思っております。

委員長

 要望ですか。

内野委員

 要望です。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時10分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時11分)

 

 お諮りいたします。

 第5号陳情、平和の森公園に中野体育館が移転することについて、第6号陳情、平和の森公園に中野体育館を建設することについて、第8号陳情、平和の森公園に中野体育館を建設することについて、第9号陳情、平和の森公園に中野体育館を建設することについて、第10号陳情、平和の森公園に中野体育館を建設することについて、第11号陳情、中野平和の森公園の保全について、第12号陳情、平和の森公園のあり方についてを閉会中も継続審査すべきものと決するに賛成の委員は挙手をお願いします。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、継続審査すべきものと決しました。

 以上で本日の陳情の審査を終了いたします。

 それでは、引き続き所管事項の報告を行います。

森政策室副参事(基本計画担当)

 申しわけございません。昨日、中野区基本構想検討素案及び新しい中野をつくる10か年計画(第3次)の素案につきまして御報告させていただいたところでございますが、資料に誤りがございましたのでおわびをさせていただきます。

 別冊の2の資料、新しい中野をつくる10か年計画(第3次)の(素案)の40ページ、41ページでございます。戦略のⅦ、区民サービス基盤強化戦略というところで、展開1の名称なんですが、お配りした資料は「安定した社会保障制度の運営で暮らしを支えるまち」というふうになってございますが、正しくは「安定した社会保険制度の運営で暮らしを支えるまち」、「保険制度」が正しいものでございます。申しわけございません。訂正をお願いいたします。

 また、今後の公表資料等につきましては、訂正後のものを使用するということにさせていただきたいと思います。

 それから、この報告につきましては、少子高齢化対策調査特別委員会でも同様の御報告をしているというところで補足をさせていただきます。以上でございます。申しわけございませんでした。

委員長

 このことについて何かありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、進行いたします。

 1番、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。

朝井経営室副参事(経営担当)

 議会の委任に基づく専決処分について御報告を申し上げる次第でございます。(資料2)

 案件が三つございます。

 一つ目が、事故発生が平成27年5月21日の朝でございますが、事故発生場所が宮城県柴田町でございます。

 区の職員、被災地に派遣している職員でございますが、リースの車両を運転して勤務地に向かう途中、信号機のない丁字路において右折をして進入するところでございましたが、同じく同県道に右折して進入しようとして前進していた相手方の車両に、引き続き車両を前進させたところ、職員の前方不注意によりまして、一時停止した相手方の車両に追突をしてしまったものでございます。この事故によりまして、追突をした相手方の車両の左後部のバンパー、テールランプ等、またリース車両の右前方バンパー等が破損をした、そういった事故の状況でございます。

 それで、追突をした相手方との和解要旨でございますが、相手方がこうむった30万9,700円について賠償責任を認め、相手方の指定する方法で支払うというのが和解要旨でございます。和解の成立は8月19日でございました。

 区の賠償責任は、相手方のこうむった損害額全額というふうに判断をしているところでございます。

 5番の損害賠償額でございますが、30万9,700円でございます。なお、賠償金につきましては、保険会社から相手方の車両を修理した修理業者に直接支払われたものでございます。

 続きまして、裏面のほうを御報告させていただきます。案件2でございますが、事故としては同じものでございます。

 これにつきましては、リースをしている車両の事故ということで、リース会社への損害賠償でございます。和解の成立は8月25日でございました。損害賠償額は15万9,484円ということで、保険会社から車両を修理した修理業者に直接支払われているところでございます。

 備考のところで事故後の対応について記載をしてございますけれども、所属長から事故を起こした職員に対する口頭注意を行っております。また、所属長から派遣職員全員に対して注意喚起を行いまして、勤務中における安全運転の励行の徹底をしたところでございます。

 続きまして、案件3について御報告申し上げる次第でございます。

 次のページに参りますが、区の職員は、平成26年4月から家庭福祉員になることを申し込んだ相手方に対して、区が実施する面接や保育実習等の審査結果によっては、家庭福祉員として認定されない場合があるということについて、あらかじめ十分な説明を行うことなく、相手方を家庭福祉員として認定することを前提として、受託児童を保育する候補地の案内や保育を行う施設となる予定の不動産物件についての確認等の手続を行うとともに、相手方につきましては、同職員の案内等に従って、相手方の居宅兼受託児童を保育する施設となる予定の不動産物件の賃貸借契約を締結する等、平成26年4月からの児童の保育の受託に向けた準備を進めていましたが、区は、この方につきまして家庭福祉員として認定しないこととしたために、相手方に損害を与えたものでございます。

 和解の要旨でございますが、この方がこうむった損害23万1,290円について、過失割合区が5割、相手方5割に従って、11万5,645円を賠償する責任があるということを認めて、相手方の指定する方法で支払うというものでございます。和解につきましては、ことしの9月7日に成立をしたところでございます。

 区の賠償責任でございますけれども、本件事件は、区の職員が相手方に対しまして、家庭福祉員として認定されない場合があることについてあらかじめ十分に説明を行う義務があったにもかかわらず、それを怠り、区が相手方を家庭福祉員として認定することを前提として手続を進めたことが主な原因でございます。一方、この相手方の方につきましても、区がお送りをした制度の運営要綱の規定から、家庭福祉員として認定されない場合があるということにつきましても認識し得たことから、双方の過失割合を5割として和解に至ったところでございます。

 損害賠償額につきましては、相手方の方の居宅兼受託児童を保育する施設となる予定であった不動産物件の賃貸借契約に要した費用23万1,290円であり、区の過失割合は5割であるということから、区の損害賠償額は11万5,645円でございます。

 なお、備考のところに事故後の対応について記載をしてございます。所属長から分野内の職員に対しまして、事業の手続等について区民の方への説明を徹底するよう改めて指示をしております。また、所属長から各執行責任者に対しまして、事業の進め方に関しての検証を行い、適切な措置を講じるように指示をしたものでございます。対外的な対応をするときには、上司の関与のもとに行うことなど指示をしているところでございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

大内委員

 まず報告案件1なんですけれども、(3)事故発生現場のところに書いてある勤務地というのはどこになるんでしょうか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 岩沼市になります。

大内委員

 区の職員は派遣されている方だと思うんだけれども、それは区のほうが用意した宿泊施設というか、建物は、岩沼市内ではない。市内の中の移動だったんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 市内ではないところから勤務をしております。

大内委員

 何で市内じゃないの。要するに、通勤距離が長いとか、そういったことになるのかなと思うんですけれども、その辺は。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 この職員につきましては、4年目の派遣になります。当初からここに住んでおりまして、近いところに住居もあるようにできるんですけれども、希望もあって、そのまま引き続きそこで生活をしてということをしております。

篠原経営室長

 4年目になりますが、当初はまだ被災住民が数多く市内におりまして、借りることができなかったものですから、少し奥に入ったんですね。柴田町のほうに借りて、地域的になれたものですから、そこがいいということで職員がそこに住んでいたというような状況でございます。

大内委員

 事故発生現場は岩沼じゃないよね。さっき岩沼と言わなかった。

朝井経営室副参事(経営担当)

 事故発生場所は宮城県柴田町でございますが、勤務地は岩沼市でございます。

大内委員

 もう一つ、リース車両というのは、岩沼市のほうが借りているリース車両、それとも中野区が借り上げているんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 中野区が借り上げている車両でございます。

大内委員

 そうすると、中野区がずっと借り上げている車両は決算書にも出ているんだ。人件費しか見ていなかったので、ちょっとこの案件とは違うんだけれども、人件費も含めて、リース車両、あと車、宿泊施設か、中野区が持っているのはその三つですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 基本的にはその三つでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、2番、控訴事件の判決及び同判決に対する上告の提起等についての報告を求めます。

朝井経営室副参事(経営担当)

 控訴事件の判決及び同判決に対する上告の提起等について御報告申し上げます。(資料3)

 この案件につきましては、第2回定例会の総務委員会で地裁での判決と控訴の提起について御報告をした案件でございます。

 事件名につきましては、使用許可処分取消請求控訴事件でございます。

 3番の訴訟の経過をごらんいただきますと、9月10日に東京高等裁判所で棄却判決の言い渡しがございました。9月18日には最高裁判所に上告の提起及び上告受理の申し立てが行われているところでございます。

 事案の概要でございますが、区が東京消防庁中野消防署長に対して、産業振興センターに所在をします67.45平米の土地を消防団の防災資機材格納庫の施設用地として使用することを許可したことに対する使用許可の取り消しを求める住民訴訟でございます。

 原審は、本件使用許可は財務会計上の行為に当たらず、本件訴えは不適法であるということで却下をしたものでございます。このため、控訴人はこれを不服として、同高等裁判所に控訴を提起したものでございます。

 6番の判決でございますが、本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担をするというものでございます。

 裏にまいりますが、判決理由の要旨でございます。当裁判所も、本件使用許可は財務会計上の行為に該当せず、本件訴えは不適法であると判断をしたというものでございます。

 7番にございますように、上告及び上告受理の申し立ての趣旨が書かれているものでございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

大内委員

 こうなってくると、消防団のたしか分団小屋のことだと思うんですけれども、そういったものはまだ建てられる見込みがないということになるんでしょうか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 そこのところは東京消防庁のほうの判断になりますので、区としてはその部分についてはまだ把握していないところでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、3番、改正行政不服審査法の概要及び区の対応についての報告を求めます。

朝井経営室副参事(経営担当)

 改正行政不服審査法の概要及び区の対応についてでございます。(資料4)

 1番のところにございますように、改正行政不服審査法の概要でございますが、公正性の向上や国民の救済手段の充実・拡大を図る観点から、平成26年6月に行政不服審査法が全部改正をされました。不服申立制度について次のような抜本的な見直しが行われております。なお、改正行政不服審査法は、平成28年4月1日からの施行が見込まれている状況でございます。

 改正内容、見直し内容でございますが、(1)にございます「審理員」による審理手続の導入でございます。審理の公正性・透明性を高めるために、当該処分に関与していない職員を審理員として指名し、審査請求人等の主張を公平に審理するというものでございます。

 また、二つ目の見直しとしまして、第三者機関への諮問手続の導入でございます。審査請求についての裁決の客観性・公正性を高めるため、有識者から成る第三者機関(行政不服審査会)に諮問をし、第三者の立場から裁決の妥当性をチェックするというものでございます。

 (3)が、不服申し立ての類型を「審査請求」に一元化するというものでございます。異議申し立て、それから審査請求といった区別をなくして、弁明書・反論書の提出の有無等手続上の差異を解消するというものです。

 (4)が、不服申し立ての期間の延長でございます。これまでの60日から3カ月に延長をするというものでございます。

 2番のところにイメージを描いてございますが、今御説明しました審理員と行政不服審査会が網かけをしてございます。現在はこれがない状況でございますが、今後につきましては、審査請求人の方が審査請求をする場合に裁決担当部署に審査請求をするわけですが、これまでのように裁決担当部署が判断をするのではなく、審理員に対して意見書を求め、その意見書をさらに行政不服審査会への諮問、答申を経て裁決結果を審査請求人に通知する、そういったように制度が改正されるものでございます。

 裏面にまいりまして、3番、改正行政不服審査法の施行に向けた区の対応でございます。区としても審理員の指名をしたいというふうに考えておりますが、審理の客観性・公正性の確保の観点から、外部の人材(弁護士)を想定しておりますが、非常勤職員として任用の上、審理員として指名をしたいと考えております。

 また、(2)にございますように、中野区行政不服審査会(仮称)の設置を考えてございます。区の附属機関として、審査請求に係る調査・審議を行う審査会の設置でございます。委員定数3人、任期2年、構成は、法律または行政に関する有識者、また会長を選任し、審査会を代表する者というふうに考えているところでございます。

 (3)で、情報公開審査会及び個人情報保護審査会の取り扱いを書いてございますが、現在、情報公開請求、自己情報開示請求等に係る処分に対する不服申し立てにつきましては、情報公開審査会及び個人情報保護審査会へ諮問した上で区として決定をしております。各審査会におきましては、審査対象となっている情報を実際に確認して審理をしたり、関係者への意見聴取のため出席要求を行うなど、直接的・実質的な調査審議が行われている実態を踏まえまして、この二つの審査会については存置をし、情報公開、それから自己情報開示請求につきましては、審理員制度も適用しないというふうに考えているところでございます。

 4番の今後のスケジュールでございますが、第4回定例会に新たに設置をします第三者機関の関係条例について議案提出を予定させていただきたいと考えております。ただし、関係政令等の公布時期によっては、平成28年第1回定例会で提案をさせていただきたいと考えているところでございます。

 28年4月1日に施行予定というふうに考えているところでございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

南委員

 少しお尋ねをしたいんですが、1番の改正行政不服審査法概要の(4)番で、不服申し立ての期間の延長が、審査請求をすることができる期間を60日から3カ月に延長したとありますけれども、これの理由といいますか、あと、何か上位法があって、それで決まったのか。そういったところはどういうところで延長になったのか教えていただきたいと思います。

朝井経営室副参事(経営担当)

 これは行政不服審査法で決められています審査請求期間でございますが、その処分を知ってからこれまでは60日以内でしか、審査請求というか、不服申し立てをすることができなかったわけですけれども、この改正後は3カ月間できるということで、3カ月審査請求期間が長くなるということで、国民の救済手段の充実拡大につながるということで法律改正が行われたというふうに認識をしているところでございます。

南委員

 法律改正があって、その中で60日から3カ月にさらに期間を延長して申し立てが十分にできるようになったという理解でよろしいわけですね。

 次に、裏の中野区行政不服審査会(これは仮称ですけれども)設置が案としてあるということで、委員の定数が3名ということなんですけれども、その構成としては、法律や行政に十分な有識者の方がこの委員3名になるということなんですが、当然区として理事者の方もこの審査会の中に委員ではないにしても入ってくるという、全体の構成といいますか、それはこの3人だけで決めちゃう、進行するという形になるんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 審査会自体には区の職員は入らないものでございます。この前のほうで見ていただくとわかるかと思うんですが、審査会にあくまで区が諮問をしまして、その審査会は区の職員が入らない附属機関として審査をしていただき、その答申を区がいただいて、その答申をもとに最終的には区の判断で裁決を行う、そういった流れになっているところでございます。

南委員

 ということは、完璧に有識者の3名の方に区が諮問をして、その中で決まった答申について区へ答申がおりてきて、それでまた区のほうでさまざまに審議していくという形でいいということでよろしいですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 そのとおりでございます。今回の改正につきましては、審理員と行政不服審査会の二つを設置していまして、区の判断のみで裁決をするのではなく、まず審理員に意見書をつくってもらい、裁決案をつくってもらいまして、その審理員の裁決案についてさらに第三者機関の専門家が審査をし、その結果を区に答申をする。区は最終的にそれらを全て勘案しまして最終的な判断をする、そういった流れになっているところでございます。

長沢委員

 御苦労さまです。平成28年4月1日からの施行が見込まれているという言い方や、裏面のスケジュールにおいても施行予定という言い方をしているのは、関係の政令が通るのがまだあれしていないからということで、そうはいっても、法律で定められた法律自身はきちんとあれされていると。それでこういう見込みとか、そういう形でいいのかな。

朝井経営室副参事(経営担当)

 そのとおりでございます。関係政令等のまだ公布が行われていませんので、最終的に確定していない部分があるということで、区としても予定として考えているところでございます。

長沢委員

 それで、表面の2番のところでイメージということなんですけれども、現行がよくわからないんだけれども、現行は処分担当部署のところで処分ということで、破線の①はこういうことですよね。それで、審査請求を裁決の担当部署にして、審理員がいないので、裁決の担当部署と審査の請求人自身がやりとりをしてということだったんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 今現在、審査請求と言っていないで異議申し立てというふうに言っているわけですけれども、その処分担当部署の処分に対して異議申し立てのある方が、裁決担当部署に異議申し立てをいたします。それで、裁決担当部署が処分担当部署等の処分について調査をした上で、区としての裁決結果をまとめて、異議申立人に採決結果を通知するという、網かけの部分が二つない形で進んでいるという状況でございます。

長沢委員

 それと、裏面のところで、審理員を指名してということで、外部の人材で弁護士を想定して、非常勤の任用ということなんだけれども、任用ということは期限を決めてやるわけ。

朝井経営室副参事(経営担当)

 非常勤職員として任用になりますが、期限を決めた上で任用していくということになります。

 1年で任用していきます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、4番、平成27年度中野区表彰式の開催についての報告を求めます。

朝井経営室副参事(経営担当)

 平成27年度中野区表彰式の開催についてでございます。(資料5)

 日時は、10月30日(金曜日)午後2時から行います。

 区役所7階の会議室でございます。

 受賞者数でございますが、表彰状5名、感謝状5名の10名となっているところでございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、5番、新しい区役所整備基本構想(素案)についての報告を求めます。

朝井経営室副参事(経営担当)

 新しい区役所整備基本構想(素案)について、御報告申し上げます。(資料6)

 なお、この案件につきましては、今定例会中の区役所及び体育館整備調査特別委員会においても御報告を予定しているものでございます。

 整備構想の素案と素案の概要版を後ほど御説明いたします。

 なお、意見交換会の開催を予定しておりまして、この素案の内容につきまして、11月14日の午後3時からと11月16日(月曜日)の午後7時から、区役所1階の特別集会室におきまして、両日とも同じ内容で説明会を行い、意見交換会を開催したいと考えております。

 今後のスケジュールでございますが、12月に第4回定例会におきまして、整備構想(案)の御報告をさせていただいた後に、パブリックコメントを実施したいと考えております。28年3月には基本構想の策定と中野区役所の位置の変更に係る条例案の提出を考えているところでございます。

 それでは、A3の概要版のほうで御説明をしたいと思います。

 この整備基本構想の素案でございますが、大きくは内容が三つでございます。新しい区役所整備の必要性と、整備の基本的な考え方、それから整備の進め方、この三つについてまとめているところでございます。

 I番の整備の必要性でございますが、現区役所は昭和43年9月竣工で、既に47年が経過をしています。平成25年度に耐震補強を実施したことで一般公共施設等の構造耐震指標の目標は満たしていますが、災害応急活動に必要な施設庁舎等の耐震指標は満たしておらず、築年数などから間もなく建てかえの更新時期を迎えますというものでございます。

 課題としては、青いところに書いてございますように五つあります。施設や設備の老朽化、それから床面積の不足、災害対策、行政需要の変化や情報化社会の進展への対応、区民が区政に参加し、活動する機能の不足でございます。

 整備予定地の状況でございますが、右側に地図がございますが、計画地を含むエリアには中野四丁目地区地区計画が定められており、土地利用方針としてさまざまな都市機能を備えた複合市街地を形成することとされています。今後、こうした方針を踏まえて、適切な高度利用のあり方などを関係機関と協議し、用途の制限や容積率の最高限度などが具体的な地区整備計画として定められます。この地区整備計画に基づきまして、新しい区役所として必要な機能を確保していきたいと考えているものでございます。

 Ⅱ番の整備の基本的な考え方でございますが、ここでは四つの機能と三つの性能として整理をしています。まず一つ目の機能ですが、区民サービスの向上です。おもてなしの心を持ってサービスを提供する区役所ということで、右側にユニバーサルデザイン化した窓口空間の例として、さまざま例をイラストで表示をしております。

 また、いつでもどこでも利用できる行政サービスということで、24時間365日どこでも区役所の実現に向けまして、新しい区役所の整備に合わせて、新しいサービス、電子申請手続の拡充など、そういったものも計画をしていくものでございます。

 なお、三つ目の丸ポツにございますように、保健所の併設についても考えております。中野区保健所につきましては、区民の利便性の向上や危機管理の強化を図るため、新しい区役所に併設する方向で検討をするものでございます。

 機能実現②の区民活動の推進でございますが、区民に親しまれ、開かれた区役所、区民自らが主役となる区役所、また、グローバルな交流の拠点としての区役所、情報発信の拠点としての区役所を実現したいというものでございます。

 機能実現の③行政機能の強化でございますが、知的生産性が高い区役所ということで、職員の創造性を引き出し、質が高く効率的で、セキュリティにも配慮した区民満足度の高い行政サービスを提供できる区役所を実現しますということで、窓口、執務、打ち合わせなどの用途に応じて区分けをし、機能的な動線確保と効率的な利用などを考えているところでございます。

 機能実現の④は開かれた議会機能ということで、充実した議会機能、区民とつくる議会について記述をしているところでございます。

 性能実現でございますが、環境配慮型区役所の実現としまして、図にございますように、さまざま自然エネルギーの有効活用、高効率な設備機器の積極的採用など、環境負荷を低減した区役所を目指すものでございます。

 性能実現②でございますが、安全・安心の拠点。一つ目が災害対応能力の高い区役所でございます。現在の防災センターの機能を拡充するとともに、防災関係機関等との連絡調整場所や備蓄倉庫などを配置することにより、自然災害や大規模事故などに対する災害応急対策、災害復旧復興の拠点として、災害対応能力、自立性・事業継続性の高い区役所を実現します。また、安全・安心に配慮した区役所としていきます。

 性能実現の③でございますが、施設の長寿命化。将来の変化に柔軟に対応できる区役所ということで、将来のリニューアルが容易で、またランニングコストが低減された区役所の実現を目指すものでございます。

 Ⅲ番の整備の進め方でございますが、まず新しい区役所の規模として想定をつくってございます。これにつきましては、全部の合計で3万9,100平方メートルとなっていますが、事務室面積、事務室以外面積、玄関等につきましては、旧総務省地方債同意等基準に定める標準面積によって算定をしたものでございます。なお、合築する方向で検討しています東京都第三建設事務所の面積は含んでおりません。上記想定規模は、今後の検討に応じて変動する可能性があるものでございます。

 なお、配置計画でございますが、中野駅からの動線を考慮して検討していきます。また、中野四季の森公園と一体となった広場等の整備を積極的に図ってまいります。歩行者動線と車両動線は、周辺まちづくりの視点と利用者目線に立ち、適正な駐車場出入り口、車寄せを計画します。また、来場者用の駐輪場についてもまとまったスペースを設けるなど、利用者の安全性を考慮した配置計画を目指していきます。

 事業手法でございますが、従来の直営方式と民間資金等を活用するPFI方式を比較検討し、直営方式のほうが区の意向を設計内容に反映しやすいこと、また、区役所の運営に民間のノウハウを活用できる余地が少ないことから、直営方式というふうに考えているところでございます。

 整備費、財源等につきましては、建築工事費を最近の他の自治体における建築坪単価を参考に150万円で計算し、約178億円でございます。これは想定床面積3万9,100平米を掛けたものでございます。その3%が設計費と見込んでおります。消費税10%で想定し、合計約201億円というふうに算定をしたものでございます。財源につきましては、現区役所敷地及び現保健所敷地を最大限有効活用することにより生み出します。整備費の支出については、財源の収入時期に応じて一時的に起債や基金を活用して対応していきたいと考えております。

 整備スケジュールにつきましては、以下のとおりでございます。

 こちらの基本構想の素案のほうもざっとページをめくっていただきたいと思いますが、1ページのところから、先ほどのI番の整備の必要性が書かれているところでございます。3ページのところで、先ほどの五つの課題について記述をしております。4ページが、新しい区役所整備の検討経緯等でございます。そして、6ページからが新しい区役所整備の基本的な考え方の部分でございます。7ページが機能実現①区民サービスの向上でございます。9ページから機能実現②区民活動の推進を記述しているところでございます。11ページが機能実現③行政機能の強化でございます。12ページが開かれた議会機能。13ページが環境配慮型区役所の実現ということでございます。14ページが性能実現②安全・安心の拠点ということで、14ページから15ページまで書いてございます。16ページが性能実現③施設の長寿命化でございます。17ページ以降が新しい区役所の整備の進め方ということでまとめている部分でございます。説明は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

長沢委員

 区役所のところは、場所のことを含めてうちはいろいろ意見はあるんですが、こういう形で出たので、これは基本構想(素案)ということなんですけれども、これについては、考える上で外部に委託したり、コンサルに何かあれをしていたんでしたっけ。

朝井経営室副参事(経営担当)

 この基本構想と続いて作成する予定になっています基本計画について、あわせて支援の事業者に委託をしているところでございます。

長沢委員

 どこに委託をされているんでしたっけ。

朝井経営室副参事(経営担当)

 株式会社日本設計でございます。

長沢委員

 区民が区政に参加し、活動する機能の機能の不足ということですが、これは、単純に言えば、そういう区民が何かこう、集まったりする交流スペースといったことで課題として掲げているということなんですか。もっと幅広いというか、広義の意味でのことなんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 現区役所を整備したときには、こういった区民と協働していくといった観点がなかったということから、そういった部分が想定されていなかったわけですけれども、現在におきましては、区民と協働していく、そういった区民交流のスペースが必要であるということからこういった課題を掲げ、その解決策の基本的な考え方としましては、先ほども委員御指摘のとおり、機能実現の②のところで書いているものでございます。具体的には、区民交流機能として交流スペースを設けること。それから、さまざまな区内の全区的に活動している団体などの専用に使える活動室なども整備をしていく必要があるというふうに考えているところでございます。

長沢委員

 あまり細かく言うのはあれなんですけれども、1点だけちょっと。機能実現の区民サービスの向上で、いつでもどこでも利用できる行政サービスということで、「24時間365日どこでも区役所」と、このこと自身は結構なことだと思うんだけれども、言ってみれば、これって現行の10か年計画の第2次で掲げていたんだよね。こういう新しい区役所にならないと、やっぱりこれはできないものなんだということでこういうふうに記述をされているんですか。そうじゃなくて、今現在、24時間365日を一定目指してきたんだけれども、そういう到達になって全面的にこういった新しい──かなりハードの面で変えないとだめだよねというのはあると思うんだけれども、これについては一体、今、24時間365日どこでも区役所はどういう到達に立っているという認識なんですか。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 当然、現状の庁舎の中でも、電子申請の拡充ですとか、またコンビニエンスストアでの交付、夜間休日窓口の拡大など一定程度は進めてきたところでございますけれども、ハード的な制約の部分等もございますので、また新庁舎の整備に当たってさらに拡充していくというふうに考えてございます。

長沢委員

 だから、結局、区役所内ではなくて外に出すことも始めて、行政サービスとしては当然そういうことだって考え得ることなんだけれども、そういうのは今度はハードも含めてという話なのかなと思います。

 それで、最後にします。事業手法ね。従来型の直営方式と民間資金のPFIを比較検討した結果、直営方式でしますよという話ですよね。理由としても、素案の中に触れられているんだけれども、言ってみれば、PFIにしていく上で、区庁舎の前に、以前、私、総務委員会のときに、PFIをやっているところがあるのと言ったら、確かにあるんだよね。ただ、区役所単体でやっているところはあるのかな。

 つまり、メリット、デメリットがあって、これは当然区から見たメリット、デメリットだよね。民間業者、要するにPFIで一緒にパートナーを組もうという側からすれば、区役所はあまり魅力がないんだよね。そうなると、何でこういう比較検討まで、当初の方針として出したからだと思うんだけれども、やっぱりそれはやる意義はあったんですかね。

朝井経営室副参事(経営担当)

 事業手法として、直営方式のほか、PFI方式というのがございますので、やはりこの時点で整理をして考えて、どちらにしていくかを決めていく必要があるということで、比較検討を行ったというものでございます。

長沢委員

 ごめんなさい。最後と言いながらもう一つ。配置計画のところのオレンジ色の線に入っているところが区役所の敷地ということだと思います。それで、西側の公園と連携できる広場となっているんだけれども、四季の森公園でいいのかな。今、これから整備するんですね。整備中と言っていいのかな。そこの敷地が、だから、オレンジ色よりもこの図で言うと左側ですね。区役所はここで建てるとしても、ここの一定広場というのを公園として活用するというふうにはいかないんですか。

 つまり、土地開発公社から買い戻しをしたんだよね。それは確かにそうなっている。それは何のためかといったら、区役所の建設というふうになっている。ただ、同じというか、区として入れて、そこを一体的にというので、広場でこれを見ると一体的といえば一体的なんだけれども、公園としてここ自身をふやしていくという自体は考え方としてはできないのか。その辺は、例えば法制度、法律上では何か瑕疵になってしまうのか、その辺はどうなんですかね。そうじゃなくて、あくまでも区の決定として、区の考え方としてこういうふうなことなのか。ちょっとその辺を教えてください。

朝井経営室副参事(経営担当)

 まだ配置計画も粗々の案の段階で、この区役所の形も一定の想定でこういうふうに書いているところでございますが、土地の形状がちょっと西側の公園の横のところに出っ張っている形になっていますので、このあたりに公開空地を設けていく設計も考えられると思っていますが、あくまで区役所の土地の中に公開空地をつくって容積率を算定していくことになりますので、区役所の用地として敷地の中に何かしらの公開空地をつくっていくことになります。ただ、ここにこういった空地ができた場合に、利用の仕方として、公園と一体的に利用できる形というのも、検討の一つの課題になるかなというふうには思っているところでございます。

平山委員

 途中で終わっちゃうかもしれませんけれども、すみません。私も、事業手法のところでまず。当初のそもそもの考え方で、今、別な委員もおっしゃっていましたけれども、直営方式とPFI方式について、PFIについても検討しますよということでやられた。今回こういうふうな結論が出ました。21ページに書いてあるとおりのような内容です。ただ、21ページに書いてある内容は一般的な内容ですよね。区として、今回のいわゆる区役所の新庁舎をつくるに当たって、具体的な事業手法の検討はどういう場でどのように行われたんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 具体的な事業手法の検討というよりも、やはり考え方として直営方式とPFI方式、そのどちらを選択すべきかをまず検討しなければならないということで、ここに書いてありますような比較を行ったところでございます。その時点でもしPFI方式を採用すべきだということになりましたら、やはり導入可能性調査など一定の調査期間をかけてしていかなければならないわけですが、その前の段階のこういった比較検討の中で、今回区としてはPFI方式ではなく、直営方式を選ぶべきかなということで、この素案に書き込んだといった状況でございます。

平山委員

 だって、こんなのは誰が見たってわかる内容じゃないですか。あれは考え方の中でしたっけ、事業手法としてPFIも含めて検討していきますと。これってテーブルの上に置いてどうしましょうかなんて、会議を何日も何日もやったわけじゃないんでしょう。そもそもPFIのいろんな可能性を探っていったというよりも、今のお話でいくと、この図がありました、この図を見て、やっぱり直営方式のほうがいいですねというような、そういう決め方をしちゃったというふうにとれちゃうんですけれども、そういうことなんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 基本方針の中では、PFI法など幾つかの整備手法が考えられるというところまでうたっていたところでありまして、今回、その検討結果についても記載をしなければならないということで検討したところでございますが、素案の22ページのところで書いてもございますけれども、区の意向を設計内容に反映しやすいということ、それから、今回の場合、区役所単体の建物でございますので、やはり運営自体に民間のノウハウを活用できる余地が少ないということから、事業手法については直営方式としていくべきかなということで、素案についてはこのようにまとめたところでございます。

平山委員

 それはわかっているんですけれども、ここに書かれているのって至極当たり前のことじゃないですか。その当たり前のことを、検討すると言ったのでとりあえずここに書かなきゃと思って書きましたというふうに今お答えになっているように思ったんですが、私が聞いているのは、だから、何らかのしっかりとした検討があって、今回ここに載せられているんだろうと。その検討はどういう場でどのようになされたんですかということを聞いているんです。何という会議の場でとなるのかな、具体的にお答えいただこうと思ったら。

朝井経営室副参事(経営担当)

 支援の事業者の契約もしておりますので、そういったところの事業者からのさまざまな助言やアドバイスも受けながら、区として、具体的にはこういった比較の方式のものになりますけれども、検討をし、庁内の調整会議の場で諮り、検討をした、そういった状況でございます。

平山委員

 要は、何でここを聞いているかというと、当初の想定の中でさまざまなことがあったんでしょう。ただ、今後もあり得るわけでしょう。これからいろんな中野の区有施設を改修したり何だりということをやっていく中で、さまざまな事業手法の検討はあり得るわけでしょう。今回、PFIも含めて検討しますよなんていうことが考え方に示されたというのは、恐らく区役所が初めてだったような気がするんです。基本構想の素案ができ上がりました。その検討をやってみましたけれども、これこれこういう理由でPFIよりも直営のほうが望ましいという理由は、ホームページを開いても出てくるような一般的な内容なんですよ。

 一般的な内容がいいとか悪いというよりもむしろ、そこでちゃんとした検討というのが行われたのかどうかということがわからないと、今後も同様のことがあったときに、どういうプロセスでこの事業手法というのを検討されていかれるのかというのがこちら側はわからないんですよ。聞いていることがわかりますか。なので、お尋ねをしているんです。これ以上のお答えは、首をかしげていらっしゃるので難しいかなと思うんですけれども。

 だって、今はそんなことはないですけれども、学校の再編しかり。学校施設だってPFIでつくっている学校だってあるわけですから、さまざまな公共施設が、今の計画とかその先も考えた上で、いろんな事業手法を想定していかないと、例えば現行の補助制度が大きく変化しちゃったりして区の計画が変わってしまう。だけども、この施設整備を行わなきゃいけないなんていうことを考えたときに、そういったことを検討していかなきゃいけないわけでしょう。その一番最初の例だったから、どんな検討がされたのかなというのをしっかり伺いたかったんです。それがあまり明確なお答えが得られなかったので大変残念だなと思って、これで質問を終わります。

いながき委員

 この整備スケジュールについて伺います。区役所建設の整備スケジュールは体育館の建設と連動しているということで、私は、体育館のほうのスケジュール、進捗状況も大きくかかわってくると思うんですが、体育館の整備スケジュールが今出されているものとして進むとして、そうすると、これまでの議会答弁等で中野体育館が使えない期間が1年程度出てくるというお答えをなさっていると思います。そうなりますと、もし区役所の整備スケジュールを1年程度後ろ倒しにすると、体育館が使えなくなる期間がなくなる、あるいは減るということになるんでしょうか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 現在、約1年間が使えない期間というふうに想定されますので、1年遅くすれば使えなくなる期間はなくなるということは間違いないのかなと思います。

いながき委員

 これまでの御説明で、25年度で耐震補強工事も一通りお金をかけて終えたと。26年度でもさまざまな工事をお金をかけて行ったということで、1年間体育館を使えなくなるようになるということを、区長も御答弁でできるだけその期間を減らしたいということだったんですけれども、1年間後ろ倒しにするということは、そういったお考えというのはあるんでしょうか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 新区役所については、地域の防災機能や区民サービスの向上のために必要なものというふうに考えておりますので、こちらにつきましても、できるだけ早い時期に建設をする必要があるのではないかというふうには考えているところでございます。

いながき委員

 体育館の整備スケジュールとして、体育館を早くつくるというのはそうなんですけれども、1年間使えなくなる期間を減らすために、区役所の整備スケジュールを見直すというお考えは今のところはないということですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 区役所の整備については、現段階ではこの基本構想(素案)のとおり考えているというものでございます。

いながき委員

 となると、これまでの御答弁のとおり、体育館は1年程度使えなくなるということになるということでよろしいですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 体育館につきましては、今のスケジュール、この間の基本的な考え方をお示ししたものでございますが、想定されるスケジュールといたしましては、今のところは1年の閉鎖期間というのは生じるということになると考えております。

委員長

 よろしいですか。他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 委員会を休憩します。

 

(午後3時09分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時30分)

 

 引き続き、6番、「収納率向上対策」の改定についての報告を求めます。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 それでは、「収納率向上対策」の改定につきまして御報告をさせていただきます。(資料7)

 なお、本件につきましては、関連所管といたしまして、区民委員会にも同様の御報告をさせていただいてございます。

 お手元の2枚の資料をごらんいただきたいと思います。収納率向上対策につきましては、平成24年10月、特別区民税、国民健康保険料、介護保険料、これらいわゆる主要3債権を中心に平成26年度までの数値目標を設定し、収納率の向上に取り組んでまいりました。その結果、記載のとおりでございますが、収入未済額を圧縮できました。しかしながら、さらなる収納率の向上を目指しまして、平成29年度の目標を定めた収納率向上対策を改定したところでございます。

 まず、これまでの取り組みでございますけれども、口座振替加入促進のため、主要3債権ともペイジー口座振替受付サービス。これは窓口でキャッシュカードを読み込ませることによりまして、短時間で口座振替手続を行うサービスでございますけれども、このサービスを行うとともに滞納整理の強化等を図ってございます。特に特別区民税では、納付確認はがきの送付、給与照会、給与差し押さえ等を行ってございます。

 その結果、平成26年度の収入率でございますけれども、平成23年度比で特別区民税は現年度分が1.1ポイント、滞納繰り越し分が12.4ポイント、国民健康保険料につきましては、現年度分が2.7ポイント、滞納繰り越し分が0.2ポイント、介護保険料は現年度分、滞納繰り越し分ともに0.1ポイントいずれも向上いたしました。

 収入額から見た成果でございますけれども、平成26年度の収入率が平成23年度の収入率と同率であったと計算した場合、特別区民税は約7億500万円、国民健康保険料は約2億7,700万円、介護保険料は約200万円、これらの財政効果があったというふうに考えているところでございます。

 続きまして、裏面、今後の課題についてでございます。全体調定額に占める滞納繰越分調定額の比率を圧縮していくことが課題と考えてございます。そのため、現年度分につきましては、滞納繰り越しへ移行させないための取り組みの強化、また滞納繰り越し分につきましては、効率的、効果的な債権管理と滞納整理の強化が課題であるというふうに認識をしているところでございます。

 この課題に対しまして、2のとおりでございますけれども、基本方針と目標を定めてございます。(1)の基本方針では、①未然防止と早期着手、②滞納整理の強化、③効率的・効果的な債権管理、④としまして、職員の能力開発を基本方針として取り組んでまいりたいと考えてございます。

 次に、(2)収納目標でございます。こちらにつきましては、平成26年度を基準といたしまして、平成29年度の収入率、それからあわせて、23区中の順位を記載のとおり目標として設定をしております。特別区民税につきましては、現年度分が97.6%から98.5%に、滞納繰り越し分につきましては30.8%から40%に、また、23区中の順位でございますけれども、平成26年度は22位でございましたけれども、これを10位以内というような目標に設定をしてございます。

 以下、国民健康保険料、介護保険料、その他の債権につきましても、それぞれ記載のとおり目標数値を設定してございます。

 続きまして、基本方針を踏まえました具体的な取り組みでございます。まず未然防止と早期着手でございますけれども、引き続き口座振替加入の促進に取り組むほか、クレジットカード収納や電子マネー収納、またマイナンバー制度の動向を見ながら、同制度の電子決済機能を活用した納付方法、このような導入を目指してまいりたいと考えてございます。

 さらに、特別区民税におきましては、都と協力をいたしまして、事業者に対しまして特別徴収義務者の指定拡大を進め、特別徴収への移行勧奨を実施したいというふうに考えてございます。

 続きまして、次ページをごらんいただきたいと思います。滞納整理の強化でございます。引き続き督促、催告の際の封筒を目立つ色にしていくほか、同封の文書は滞納処分に移行することを明記した厳格な文面にするなど、効果的な催告を実施いたします。

 また、転入・転出手続時の待ち時間を活用した口座振替加入の勧奨、納付勧奨等の仕組みにつきまして、それぞれの債権の実情に合わせた導入の実現を図ってまいりたい。

 また、強制徴収ができない公債権や私債権につきましても、裁判所の手続を活用した支払い督促等の法的措置、これらを実施していきたいというふうに考えてございます。

 続きまして、効率的・効果的な債権管理でございます。新たに本庁舎の2階に設置をしてございます高齢者総合窓口でございますけれども、介護保険料と、それから後期高齢者医療保険料の窓口相談のワンストップ化の推進強化を図ってまいりたいと考えてございます。

 また、マイナンバー制度の動向等を見きわめながら、財産調査での活用を図るとともに、マイナポータル内のお知らせ機能等を活用した取り組みを検討してまいります。さらに、業務委託で実施をしてございます特別区民税の電話案内、訪問送達の成果を検証の上、引き続き効果的な業務委託を推進してまいりたいと考えてございます。

 最後に、職員の能力開発でございます。それぞれの債権の特性に応じまして、OJTを中心に担当職員の知識・技術の向上を図るとともに、エキスパート職員等の専門知識やリーダーシップを活用しまして、職員の相談力、交渉力の向上を図ってまいります。また、滞納整理支援員の活用等によりまして、滞納整理の専門的知識やノウハウの習得を図り、滞納処分能力の高い職員を多く育てる、このようなことも目指してまいりたいというふうに考えてございます。

 詳細につきましては、別添の「収納率向上対策」に取りまとめてございますので、後ほど御参照いただければというふうに考えてございます。以上、簡単ではございますが、報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

長沢委員

 ちょっと順序がいろいろになっちゃうかもしれないですけれども、何点か。

 一つは、ページがないけれども、滞納整理の強化の私債権等の法的措置というのがあって、裁判所の手続を活用した支払督促等の法的措置を実施すると。これまでは、こういうことはやっていなかったということなんですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 これまでも過去に数件はございましたけれども、私が承知しているところでは1件、何年か前にあったというふうには聞いてございます。他の自治体もこういうことの取り組みを進めてございまして、この手続は債権者、いわゆる区が簡易裁判所に申し立てを行うことによりまして、裁判所からそういう履行命令を出すような支払い督促という制度がございまして、裁判所から通知が来たということで、滞納者についてはより一層納付意識が高まる。そういうようなことで、今年度以降進めていければというふうに考えているところでございます。

長沢委員

 ちょっとまとめて聞いちゃいます。今の件について、こういうのは、例えば裁判所費用がかかったりするんじゃないかと思うんだけど、その辺のところはどういうふうに判断をしてやるのか。つまり、一定の額、債権でちょっと悪質だなというような判断もしてなのか、そこのところが1点。

 もう一つは、その下の効率的・効果的な債権管理というところでマイナンバーのが出ているので、1点だけなので。もちろん制度の動向を見きわめながらということなんだけど、財産調査での活用を図る。見きわめながら財産調査でと。ちょっと振り返るかもしれないけれども、マイナンバーのということでいうと、例えば不動産であるとか、あるいは海外資産とか、そういったものは法的なところではたしかつながらないんじゃないか。つまり、そこは言ってみれば放置されたままじゃないかなと。そういう人たちが悪質かどうかということではなくて、ただ、やっぱりそういう資産を持っていながら、どうなのというところもあって、その辺についてはどういうふうな認識でいらっしゃるのか。それをちょっと教えてください。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 まず、支払い督促の件につきましては、確かにコスト等もかかりますし、どの程度やるかというところも、これは今後検討していきたいというふうに考えてございますけれども、今年度から顧問弁護士もおりますので、その先生方とも御相談しながら効率的にやっていきたいというふうには考えてございます。

 それから、マイナンバーのいわゆる活用というところですけれども、一応想定しているのは、国の資料を見ますと、いわゆる預金の情報を、任意ではございますけれども、マイナンバー制度に今後入れていく。それで、預金情報の照会が、多分今、金融機関にいろいろ複数やっていますけれども、その照会の仕方が効率的にできるのかなというのを想定してございます。不動産、いわゆる固定資産税等の関係でどうかというところにつきましては、動向を踏まえながらまた検討していければというふうに考えてございます。

長沢委員

 最後にします。それで、本文の「収納率向上対策」の3ページのところに「給与差押の強化」とあって、差し押さえ件数ってすごいんだなと思ったんだけれども、差し押さえをする前に、事業所に払っていないみたいな、そういうのを何かするのではないの。いきなり差し押さえちゃうわけじゃないよね。いきなりというのは、もちろん督促とか、催告とかをするんだろうけれども、そういう意味じゃなくて、給与を払っている、それで特別徴収を片方では進めていくというのはあるんだけれども、そうじゃない人に対して税金を納めていないよといったときに、事業所のところに行って、そのこと自身が納めることにつながっているというふうに思っていたんだけれども、そうじゃなくて、本当に銀行口座なり、そういったものをバーンと閉めちゃう。そういう件数を差し押さえの強化としているんですか。ちょっとそこを教えてほしいんです。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 給与差し押さえに行く前の前段としましては、まず期限内に納めていただかない方には督促状をお送りして、その後催告書をお送りして、それでも滞納額がどんどんふえている方につきましては、こちらに記載のとおり、30万円以上の滞納者につきましては、効率的・効果的な滞納処分ということで、前段ではいわゆる給与照会みたいなものをやりまして、それで必要があれば差し押さえをしているというふうに理解をしてございます。

長沢委員

 単純に7倍強の451件というのは、給与自身の口座なり、そういうものをとめちゃうなり、そういう差し押さえがこの件数と。(「はい」と呼ぶ者あり)了解しました。

平山委員

 一番最初のページの特別区民税のところで丸の二つ目、お答えになれなかったら今わからないで結構なんですけれども、平成26年度の収納率云々というので、23年度と比べて現年度分が1.1ポイント、滞繰り分が12.4ポイントといずれも向上したとあるじゃないですか。片方が1.1%、片方が12.4%。12.4%のほうが多く見えるんですけれども、金額で言うとどうなんですか。金額をぴったり3年間、4年間の伸びをというと難しいかもしれないですけれども、単純にどちらのほうが大きいというと、どちらのほうが大きいんですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 御説明は省略させていただきましたけれども、本編の13ページをごらんいただいてよろしいでしょうか。こちらの上段のほうに平成26年度の決算額、それから平成23年度の収入率、仮に平成26年度の調定に対して平成23年度の収入率だったとした場合ということで、効果額というのは②引く⑤と書いてございますけれども、率では、先ほどこの資料で御説明したとおりでございますけれども、金額にしますと、現年度分が現年課税分については3億3,500万円、両方合わせて3億4,000万円。滞繰りも3億5,000万円。それぞれ額にするとそのぐらいの効果があったというふうに認識しております。

平山委員

 主要3債権の収入額から見た成果ということで、7億5,000万円の、2億7,700万円の、介護保険が約200万円ということで書かれていらっしゃって、いろんな社会情勢の変化もありますから、少し景気が上向いてくるとやっぱり収納率は伸びてくるわけなので、一概には言えないんでしょうけれども、これまで取り組んでこられたさまざまな御努力が成果としてあらわれているという部分は確かにあると思うんです。

 その上で、これはこれでまたしっかり取り組んでいただきたいと思うんですけれども、いまだに例えば我々のところにもどうしましょうという相談がたくさん入るんです。実は住民税が払えていなくてとか、国民健康保険が払えていなくてという相談が入る。それはなぜかというと、やっぱりどこかお役所って相談しづらいらしいんですよ。

 いろいろ丁寧におもてなし運動とかもやりながら、今回のこういった職員の能力開発とかもやりながら、一生懸命取り組んでいただいているんですけれども、どこかまだまだ何か役所に相談しても丁寧に相談に乗ってもらえないと思っていて、それで、そんなことないですよと、相談に行ってみてくださいと。そうしたら、丁寧に相談に乗ってくれますからというお話をして、後で電話がかかってきて、大変丁寧に相談に乗っていただきましたということなんですよ。だけども、その一歩がなかなか踏み出せないという方が結構いらっしゃるのかなと。

 我々のところに相談にいらっしゃる方はごく一握りなので、だから、これは難しい課題ですけれども、恐らくこの職員の能力開発というところにかかってくるもう少し別な部分の話なのかもしれませんけれども、そういう区民の皆様が持っていらっしゃるネガティブなイメージを少し払拭するような何かしら御努力というのも今後御検討されれば、それも収納率の向上の一環につながるのかなというふうに日ごろの活動を通して思っていますが、いかがお考えですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 私も一斉臨戸で区民の方とお話をすることがありまして、相談してくださいというようなお話をしますけれども、そのときに私が直接相談しづらいんだと言われたことはございませんでしたけれども、今の委員のお話も含めて所管には必ずお伝えしまして、今後工夫できることは工夫するようにということで、債権管理担当としてもさまざまな支援というか、協力はしていきたいなというふうに考えてございます。

南委員

 先ほどのマイナンバー制度にかかわることで、預金情報の照会については今後これからという形だというお話の中で、固定資産税についても今後あるようなお話をされていたように思うんですけれども、固定資産税についても照会ができるようになっていくということになっていくんでしょうか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 そもそも、税務職員の権限としましては、いろんな財産を調査する権限というものはございますので、書類的にそういう照会をしているということはあるのではないかというふうに認識をしてございます。マイナンバーを直接今使えるかどうかというところは、今直ちに御答弁できないんですけれども、そういう可能性もあるのかなということで先ほど御答弁させていただきまして、そういう可能性も含めていわゆる法整備等の状況等も確認をしながら、効率的なものは進めていければというふうに思っているところでございます。

南委員

 これまでと質問するところがちょっとずれるんですけれども、空き家対策のときに、追っても結局持ち主がわからないので、固定資産税を追っていかないと本人にたどり着けない。ところが今、東京都のほうでは、それは個人情報の保護という観点で開示しないという形になって、今回、特措法のほうで税制改正の中でそれを検討していくというふうな流れになっていっているものですから、マイナンバーの制度の中に固定資産税もという形になってきた場合には、主たる質問の中からすると、固定資産税の未納であるとか、どれぐらいお持ちなのかということがそれでわかるということは、そういった情報もこれからの税制改正でどうなるかということはかかわってくるんですけれども、もし開示されるということになれば、中野区の中でもそれが全てつながって、その情報も全てわかってくるという形になっていくのかなというふうに思うんですけれども、その辺、ちょっとお聞きしたいなと思います。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 繰り返しの答弁で恐縮なんですけれども、ちょっとまだ固定資産税を本当につないでいいか悪いかも含めまして、ちょっと今は詳細を承知していないものですから、制度改正等の法改正の動向も踏まえまして、できるものは効果的にできるようにということで進めていきたいなというふうに考えてございます。

いながき委員

 区全体の収入未済額及び不納欠損額というところで、23年度から26年にかけて収入未済額は約18億7,000万円減少したということなんですけれども、これももちろん大切なことなんですけれども、ここにある不納欠損額を減らしていくということが非常に重要だと思います。そうして見てみますと、特別区民税が収入未済額は22年から26年にかけて減っているんですが、不納欠損額が大きくふえています。これはどういう理由があるんですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 不納欠損というのは時効を超えていわゆる債権を放棄する、それと同じような形になりますけれども、要は5年前の収入率がそのまま引きずるといえばよろしいですかね。過去のものの収納率が低ければ低いほど5年後には不納欠損額がふえる。そういう傾向で、これまでの収入率があまりよくなかったという、その辺があらわれているのかなというふうに考えてございます。

いながき委員

 不納欠損額の額で言うと、国民健康保険料のほうが特別区民税よりもかなり大きい。22年から26年にかけてその差は縮まってきていますけれども、どの区民税も、国民健康保険料も、介護保料もどれも力を入れて収納率向上対策をしていかなきゃいけないと思うんですけれども、この額を見る限りは、やはり国民健康保険料の時効が2年ということで、税の5年に比べて短いということで、よりここに力を入れていくべきなのかなと思うんですけれども、その辺についてのお考えはいかがでしょうか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 額だけ見ると国民健康保険料の額というのは非常に多いということで、おっしゃることもそうで、国民健康保険料は特にということもあるかもしれませんけれども、負担の公平公正の観点からすると、区民税も、国民健康保険料も、介護保険料も同様に対策はしていく必要があるのかなというふうに認識してございます。

いながき委員

 ちょっと具体的なことになってしまうんですけれども、国保の中で口座振替加入の推進ということに力をいらっしゃるということなんですけれども、外国人の方についてもこのように口座振替加入は促進していらっしゃるということでよろしいですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 基本的に国民健康保険証をお渡しするときにはそういう御案内をしていますので、特に外国人だからということで別のやり方をしているというのは認識してございませんので、同様に口座振替を勧奨しているというふうに認識してございます。

いながき委員

 ちょっと所管じゃないのであれですけど、口座振替にちゃんと応じて手続してくださる外国人の方も、今は3カ月以上短期滞在であっても国保に入れるということで、そういった方であっても口座振替をきちんとお願いしているということなんですかね。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 細かい話だと、ちょっと所管ではありませんので詳しくは認識していないんですけれども、同様な手続をしているというふうに認識してございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、7番、予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果についての報告を求めます。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 それでは、予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果について御報告申し上げます。(資料8)

 高額予定価格5,000万円以上の工事請負契約の入札結果については、定例会期中の総務委員会において随時報告しているものでございます。平成27年6月1日から9月28日までの入札結果については9件ございまして、そのうちの4件がJVでございました。

 資料の一番上の案件をごらんください。工事件名は道路補修工事(工事第201号)です。工期は平成27年12月7日。契約日は平成27年6月4日。契約金額は、消費税相当額を含みまして、1億1,980万円でございます。契約者は、新日本・さかえ建設共同企業体。代表者は新日本建設株式会社、区内事業者でございます。契約の方法は、総合評価方式の特別簡易A型でございます。予定価格は1億2,191万4,000円でございます。落札率は98.3%でございます。入札の参加者は3者でございました。入札経過の詳細につきましては、別紙1にございます。

 以下、2件目以降についても、工事件名から入札経過までを同様に記載しており、入札経過の詳細についても添付してございますので、お読み取りいただきたいと思います。

 報告については以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

長沢委員

 ちょっと1点だけ教えてください。道路補修工事のところなんですけれども、これはどこも共同企業体、JVでやられているんだけれども、これはそういう方針だったんでしたっけ。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 こちらの道路補修工事でございますけれども、平成25年度までは所管のほうで工事を8本、9本でそれぞれ工事として出していたものでございますけれども、国の補助金等の関係から、26年度から3本に減らして出してございます。そういった観点から、JVの規定、いわゆる建設共同企業体の取扱要綱の中ではその価格に達していませんけれども、これまで事業者がそれだけ参入してきたといったようなことで、事業者の参入確保といったところでこういったことでやってございます。26年度以降についてはJVで、26、27はやってございます。

長沢委員

 これまでは8本、9本あったけれども、それを今度3本というのは、年度内に3本をということなんですか。それで、ついでに聞いちゃう。これは、時期が確かに入札のあれを見ると、6月、6月、9月なんだけれども、例えばどこの地域というのは別に関係ないんですよね。そのときの出た案件のところでそれを何本かにして、8ぐらいの路線があるんですかね。何を基準に年間3本なのかというのがまず確認なんですけれども、それ以外に、何をもって3本にするのか。要するに、単純に割っただけなんですか。年間の二十何本あるうち、例えばこれを8本ずつにしましょうとか、金額のところの一定予定価格があるわけだから、それに基づいてやるんですか。その辺はどういう仕切りになっているんですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 こちらの工事の出し方ということになりますと所管のほうになるんですけれども、私どもで聞いておりますのは、先ほどの繰り返しになりますけれども、25年度までは年間8本、9本で、この組み合わせについては所管のほうで決めていくような形になりますけれども、8本、9本であった。それを補助金の関係で3本に減らしているというようなことで、8本、9本から3本に減らしているというようなことで、組み合わせについては所管のほうでといったようなことです。──失礼しました。まとめているといったようなことです。

大内委員

 これを見ると、落札しているところの点数は出ているんだけれども、落札していないところの点数は出さないんですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 落札しているところの点数は、こちらに価格点と評価点、合計点がございますけれども、予定価格を超えているものについては点数を入れていないといったことで記載してございます。

大内委員

 となると、今回の入札を見ると、全部1者しかいないということなの。落札に落とせる金額だったところは全て1者しかないということなんですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 例えば、道路補修工事の201号、次のページになりますけれども、この場合は、3者一応札を入れてございますけれども、そのうちの新日本・さかえだけが予定価格を下回っているといったことで、その上2件については予定価格を上回ってございますので、これについては記載がないといったようなことでございます。他の件についても同様でございます。

大内委員

 もう一度確認します。要は、今回の5,000万円以上のやつは全て1者だけが予定価格内で、あとはみんな価格をオーバーして入札に入っていると。辞退したところもありますけれども、数字を出しているところはみんなオーバーしているということになるの。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 1回目の入札については、そういったことでございます。

大内委員

 これだけ出ていて、全ての入札に関して1者ずつしか予定金額より入っていないというのは、やはり今の経済状況的な問題ですか。要は、工事価格が非常に上がっているということで、入札されるときもかなりぎりぎりの、役所が計算した当時よりも今のほうが工事単価が上がってきて、3回やって、随契をやっているところもあったけれども、そのぐらい工事単価が上がっているという理解になるんですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 当然、委員おっしゃるように、ここ数年労務単価が毎年引き上げされてございますので、人件費も含めて単価のほうは上がっているということで認識してございます。

大内委員

 やはりこれは、入札価格が予定価格を当初上回っちゃうと、一切評価点なんか関係なくだめだということだと思うんですけれども、それは失格と言わないわけね。要は、書き方として、予定価格を下回ったら失格と出ているんだけれども、予定価格が上回っているのは失格じゃないと。それだったら、点数に何で入らないんだというふうに見えちゃうわけですよ。失格だから点数を入れていないのかなと。でも、ほかのところは予定価格を上回っているのに、失格ではないから点数が入っていないのか。わかりますか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 こちらにつきましては、記載の方法ということにはなるんですけれども、もし失格であれば失格といったような記載になりまして、これまでの記載の方法としましては、この方法、いわゆる予定価格を上回ったものについては記載をしないといった取り扱いでやってきてございます。

大内委員

 例えば、区外の業者で辞退しているというのは、多分これは指名競争入札というやつですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 こちらにつきましては、全て総合評価の特別簡易型でやってございますので、一般競争入札でございます。

大内委員

 一般競争入札なのに、申し込んだけど辞退したというのは、どういうケースなんですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 辞退した場合に、理由をつけてくる場合とつけてこない場合がございますけれども、基本的には工期の関係であるとか、あるいは資材の関係であるとか、そういったところで辞退しているものだと理解してございます。

 

〔「ちょっと休憩にしてもらえますか。」と呼ぶ者あり〕

委員長

 休憩にします。

 

(午後4時05分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時13分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、8番、その他で理事者から何か報告はありませんか。

酒井政策室副参事(広報担当)

 私からは、平成27年度「わたしの便利帳」の発行について口頭で御報告させていただきます。

 平成27年度の「わたしの便利帳」を9月5日に発行しました。これは2年に1回ということで、次回は29年度を予定しております。今回より民間事業者と区が協働して発行することになりました。現状の発行配布に関する経費は掲載する広告料で全て賄っております。現在配布中でございますが、10月15日ごろまでには全戸ほぼ完了する予定です。それから、10月の末に同社より、パソコン、スマートフォンの電子書籍版も提供する予定でございます。

 簡単ですが、以上で報告を終わります。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

平山委員

 すみません。1点だけ。我々のところにもいただいて、ありがとうございました。そのときに正誤表もつけていただいたような気がするんですが、区民の皆様への御対応はどうなっているんですかね。

酒井政策室副参事(広報担当)

 具体的には1カ所今間違いが発見されておりまして、そちらについては区報のおわび記事とホームページの訂正ということと、今後、窓口で転入者に配る分に関しては全て正誤表を挟むということで対応いたします。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 他に報告はありませんか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 それでは、台風18号等大雨災害義援金について、口頭で御報告いたします。

 平成27年9月9日から11日にかけての台風18号等に伴う関東・東北大雨災害で被災した方への義援金の受け付けを区では行っているところでございます。

 9月18日から11月30日までを受け付け期間としています。受け付け場所は区役所経営担当窓口4階、それから区民相談担当窓口1階でございます。そのほか、各地域事務所にて受け付けをしております。

 義援金の取り扱いでございますが、茨城県、栃木県、宮城県に送金の予定としております。10月5日号の区報とホームページでお知らせをしています。現在の10月2日までの受け付け収納額でございますが、153万4,580円の御協力をいただいているところでございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 他に報告はありませんか。

 なければ、以上で所管事項の報告を終了します。

 次に、所管事務継続調査についてお諮りします。

 お手元の資料(資料9)のとおり、閉会中も継続審査することについて御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 次に、審査日程のその他に入ります。

 次回の日程等について協議したいので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後4時17分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時18分)

 

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は第4回定例会中とし、急を要する案件が生じた場合は正副委員長から招集させていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で予定した日程は全て終了いたしますが、各委員、理事者から特に発言はありませんか。

 なければ、以上で総務委員会を散会します。

 

(午後4時18分)