平成27年11月30日中野区議会総務委員会(第4回定例会)
平成27年11月30日中野区議会総務委員会(第4回定例会)の会議録

中野区議会総務委員会〔平成27年11月30日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成27年11月30日

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後4時01分

 

○閉会  午後4時41分

 

○出席委員(9名)

 若林 しげお委員長

 ひやま 隆副委員長

 内野 大三郎委員

 いでい 良輔委員

 平山 英明委員

 南 かつひこ委員

 いながき じゅん子委員

 大内 しんご委員

 長沢 和彦委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 副区長 川崎 亨

 副区長 本田 武志

 政策室長 髙橋 信一

 政策室副参事(企画担当) 海老沢 憲一

 政策室副参事(基本計画担当) 森 克久

 政策室副参事(予算担当) 黒田 玲子

 政策室副参事(広報担当) 酒井 直人

 政策室副参事(業務改善担当) 中谷 博

 経営室長 篠原 文彦

 危機管理担当部長 小田原 弦

 経営室副参事(経営担当) 朝井 めぐみ

 経営室副参事(人事担当) 伊藤 政子

 経営室副参事(施設担当) 宮﨑 勇一郎

 経営室副参事(行政監理担当) 田中 謙一

 経営室副参事(経理担当) 伊藤 廣昭

 会計室長 古屋 勉

 選挙管理委員会事務局長 長﨑 武史

 監査事務局長 小谷松 弘市

 

○事務局職員

 事務局長 小田 史子

 事務局次長 堀越 恵美子

 書記 東 利司雄

 書記 田中 寛

 

○委員長署名


審査日程

議案

 92号議案 中野区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例

 93号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 94号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

○所管事項の報告

 1 平成27年特別区人事委員会勧告の概要について(人事担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。

 

(午後4時01分)

 

 本日の審査日程について協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後4時01分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時01分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進め、第93号議案と第94号議案の2議案については一括して審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 また、本議案の審査の際、関連している1番の所管事項の報告を受けることとしたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 初めに第92号議案、中野区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の説明を求めます。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 それでは、第92号議案につきまして補足説明をさせていただきます。中野区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例でございます(資料2)。

 目的は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第4条に基づきまして、個人番号カード交付関連業務に従事する任期付職員を採用するため、中野区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正するものでございます。

 根拠となります地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第4条の趣旨といたしましては、一定の期間内に終了することが見込まれる業務、一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務、これらの業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより職員を任期を定めて採用することができるというものです。

 2項は、このような業務に任期を定めて任用される職員以外の職員を充てる場合については、当該の任期付職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることができるというものでございます。

 このたびの任期付職員の予定業務は、窓口における個人番号カードの受け付け、内容確認、交付業務、送付先情報入力作業でございます。

 採用予定数は7名を予定しております。

 その職員の任用・給与等でございますが、任期は平成28年4月1日から平成29年3月31日。職務の級は行政職給料表(一)1級職の事務とします。採用の方法は、任命権者において一次選考、人事委員会において二次選考を行います。任用資格基準は、現行の採用資格基準を適用し、年齢の上限を除きます。選考の方法は、一次選考は書類審査、筆記、面接。二次選考は書類審査となります。給与につきましては、初任給は単一号給の給料月額とし、昇格・昇給を実施いたしません。諸手当は任期の定めのない職員と同様でございます。

 本日、本議案について可決していただきました場合は、この後、12月4日に開かれます人事委員会に採用計画を提出いたし、その後12月18日から1カ月間、ホームページ、区報等で募集をさせていただきたいと思っております。それから1月31日に筆記選考、2月11日に面接選考を行いまして、3月2日に開催される人事委員会での選考というようなことで予定しております。

 続きまして、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。第1条に、このたびの根拠となります地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第4条を追加いたしました。

 次に、第2条の次に第2条の2を新しく追加し、根拠となります法第4条の内容について規定しております。

 次に、第3条は短時間勤務職員に関するものですが、新たに第2条の2を追加したことによりまして、業務内容の記載が現行の第3条と重複するため、削除いたしました。

 次に第4条、任期の特例についてでございます。今回追加した第2条の2の職員につきましても、現行の3条に該当する職員とあわせて任期の特例を規定したものです。どちらも3年を超えて従事させる場合は、採用の趣旨に反しない場合で、業務の終了期間が当初の見込みを超えた場合や、その他やむを得ない事情がある場合と規定しました。

 次に第5条、任期の更新について。今回追加した第2条の2の職員につきましても、任期の更新をする場合は、職員の同意を得る旨について規定しております。

 第6条につきましては、第2条の2に該当する任期付職員には、昇格・昇給を適用しないため、その旨を規定しております。

 御説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

長沢委員

 今回の条例改正で、新旧対照表を見てこのことである一定想定できるんですが、中野区においては一般職の任期付職員の採用に関する条例という形ではなかった。これまでこういう任期付の一般職の採用自身についてはやってこられなかったということで理解していいんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 これまでは管理職の任期付職員の採用、それから短時間の任期付職員の採用について対応しておりましたが、このたび初めて一般職のフルタイムの任期付職員を採用するというものでございます。

長沢委員

 法律そのものは、自身ができ上がっていたというのはもっと前からだと思っています。それでその法律に基づいた形で中野区でやっている、ここでいうところの新旧対照表のところでも出ておりますけども、短時間の勤務職員、今おっしゃられたようなということもやられてきたと思います。今回やるというのが、理由としては窓口における個人番号、要するにマイナンバーの受け付けや内容確認、交付業務や送付先情報入力作業ということですけども、仮に、その繁忙期のところに限ってという話かもしれませんけども、これは実際始めるわけで。これまでは、例えば窓口でのそういった作業自身においてはどうなんだろう。アルバイトとかパートとかそういった方たちを入れてやられていたというふうに思っていますけど、これは要するにマイナンバー、個人番号カードの、これは要するに行政処分、行政権力の発動なり、そういうもので一定として資格というか、こういう任期付であったとしても公務員としてのそれが必要になると、そういうことから活用されるということなんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 委員御指摘のとおり、地方公共団体一般職の任期付職員の採用に関する法律第4条は、平成16年から法律として成立しておりました。このたびマイナンバーに関する交付業務ということで、一定の個人の本人確認の点、適正に個人情報を把握して、適正な処理をしなければいけないというふうな業務であることと、それからこの法律の趣旨に合っている特定の期間、一定の期間に業務が増大するということで、この法律を活用して採用するということで考えているものでございます。

長沢委員

 わかりました。それで、これまでに一般職自身のは、条例改正なんかは、これはだからそういう意味では初めてのことになりますけども、それが行われていなかったということについては、ちょっとごめんなさい。そのことをお聞きしなかったので、改めて伺いたいんですが、どういうことですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 この任期付職員の導入に関しましては、23区統一の考え方で行われております。そのため、各区の個別の業務ということでは対応しておりませんので、このたび、23区におきましてマイナンバーの交付業務というのは統一的に行われますので、23区として対応していくという考え方がきちんと示されましたので、中野区としてこれを活用していくというものでございます。

長沢委員

 わかりました。それで統一の事項ということですね。もう一つお聞きしたいのは、これは直接じゃないけど、条例改正そのものの中に入っているから聞くんだけど、短時間のほうの勤務職員というのは、これは例えば今、保育園とかの朝夕とかのそういうのに活用しているんだけど、でも、これだってもともとは一定の期間内に終了することが見込まれるから、一定の期間内に業務量の増加が見込めるというのは、それが常態化しているという、この一定の期間内というのは、要するに朝と夕方という、そういう意味のとらえ方、一定の業務内増加、朝と夕は保護者の皆さんが来るから、そのときに業務量がふえるから、それでずっと続けているという、そういうことなんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 短時間勤務の任期付職員につきましては、これを根拠としている国の法律の中で一定の期間の業務量の増、一定の期間に業務が終了する期間とあわせて、区民サービスを充実させる目的、またそれを維持する目的ということでもともとの規定がございますので、それを引用して中野区として保育園の朝夕のサービス拡充、それから、学校ですとか、児童館等の障害児への介助の業務として活用しているものでございます。

平山委員

 すみません、何点か確認をします。先ほどの御答弁の中で、23区統一で今回こういう形で対応しようということだというふうに理解をしたんですけど、ということは、ごめんなさいね。だからといって、一般職の任期付採用のこの条例について、他の自治体、ほかの22区も同様に今回条例改正されるのかな。中野区と同じ状態だったという理解でいいんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 このたび23区で統一の見解が示されたということで、中野区のほかに練馬区と足立区がやはり同じように条例改正をして対応していくということで聞いております。

平山委員

 既にだから一般職の任期付職員の採用に関して条例の中で定めていた区もあったということなんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 そのような区はございません。

平山委員

 もう1点。これは当面の目的は、いわゆる共通番号の受け付けということですよね。それをどれぐらいの期間繁忙期が続くのかというのはなかなか見込むことは難しいのかもしれませんけども、それ以外の職員をこの条例に照らして採用をされるというようなお考えは、現状のところはないということですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 この業務は戸籍住民の分野で対応する業務でございまして、任期の定めのない職員体制も含めて、全体で対応していくということで考えております。

平山委員

 最後にしますけど、条例って、いわゆる公布をしてからお尻を決めることも可能ですよね。これは法規担当になるのかな。中野区ではまだそういう条例はないと思うんですけども、いわゆる時限つきの条例というようなものを制定することも可能ですよね。そういうお考えは特にはない。いわゆる今回の特別なこの共通番号制度の手続のための条例改正であるから、ある一定時期まではというような形にしておくというようなことはお考えにならなかったんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 それについては、中野区としてはもちろんそのような考えはございませんが、このたびの統一の考え方の中に、マイナンバーとあわせてオリンピック・パラリンピックの業務についても任期付の職員を採用するということで統一の基準が示されております。今後また新たに、23区統一の考え方の中で新たな一定の期間に増量するというような業務が発生、全くしないということも想定は難しいと思いますので、そのような形で今回のマイナンバーに限って導入するのであれば時限つきというふうなことでは考えておりません。

大内委員

 今回こういった形で採用の基準を変える。アルバイトとかではだめだと。今までのやり方ではだめだということなんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 アルバイトの採用期間が1年間継続して安定的に確保するということが非常に難しいということが一つございます。それから、やはり先ほど申し上げましたように、個人の本人確認含めて、非常に神経を使わなければならない個人情報を的確に扱うということにおいて、任期付職員が適当というふうに考えてこのような対応といたしました。

大内委員

 いや、普通だと、そういうところは本来の職員が当たって、その後ろで単純作業をアルバイト何なりにお願いをするという部分は、今でもやっているんだろうけども、これを見ると丸ごと、聞いていると全部ではない。職員も一緒にやるということなんだろうけども、その辺のところはやはり、23区で一つの考え方が示されたので、一応それは適用させると。場合によっては、従来どおりアルバイト等でやっていく。今、アルバイトだと何か安定しないという言い方もされていたので、その安定しないという意味はわからない。あしたになったら急に来なくなっちゃったりするのかという、これだって別に、一応契約はするけど、来ない場合だって十分、アルバイトの場合はそれは許さないって、こんな強制なのかなとかあるんですけども、要はその辺のところが、23区でそういった統一の見解を出したので、それにのっとって適用させると、そういうことですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 御質疑にありましたとおり、23区共通で入れられるという了解がとれましたので、より中野区として適正な窓口対応を行っていくということで、この法律を活用して採用するというふうに考えたものでございます。

大内委員

 その場合、給与体系はやはりアルバイトよりもこれのほうがいろいろ、見ると保障だとかついていて、かなり違ってくると、そういうことでよろしいんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 大卒程度の初任給としますので、待遇的にはアルバイトより非常にいいものでございます。

大内委員

 それで、大卒程度の学力というのかな。そういうのが前提なのかもしれないけど、採用の方法で、一次選考が任命権者の選考で、二次選考が人事委員会の選考ということなんですが、これはどういうことなんでしょうか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 まず、区において書類審査、筆記審査、面接で採用予定者を確定します。その名簿と資格等を人事委員会に送って、再度そこで、選考ということになっておりますが、御確認をいただくということでございます。特に資格の点で問題があるないというようなことになりましたら疑義が出ますが、きちんと区でやっていれば問題なく通るはずの選考ということでございます。

大内委員

 その人事委員会って、23区の人事委員会なんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 はい、23区の人事委員会でございます。

大内委員

 ということは、この一次選考でもう7人にして、二次選考はその人の書類を23区の人事委員会で確認をすると、そういうことになるんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 一般的に選考というふうには御説明しておりますが、内実的にはそういうことでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、ここで取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後4時20分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時27分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第92号議案、中野区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で、第92号議案の審査を終了します。

 第93号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び94号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。

 審査日程の協議の際に確認しましたが、関連する所管事項の報告があるので、本議案の審査を一旦保留とします。

 それでは、本議案に関する所管事項の報告を受けたいと思います。所管事項の報告、1番、平成27年特別区人事委員会勧告の概要についての報告を求めます。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 それでは、お手元の資料(資料3)をごらんいただきたいと思います。本年の勧告のポイントでございますが、1点目、月例給につきましては、公民較差1,413円、率にして0.35%を解消するため、給料表及び扶養手当の改定を行う。

 2点目、特別給につきましては、年間の支給月数を0.1月引き上げ改定を行う。これらによりまして、職員の平均年間給与は約6万5,000円の増となるというものでございます。

 次に、職員の給与に関する報告と勧告の内容でございます。まず、公民の較差についてでございますが、平成27年4月時点の職員3万735人と特別区内775事業所の給与実態について比較を行った結果、先ほどのポイントで申し上げたような較差があったというものでございます。

 次に、改定の内容でございます。行政職給料表(一)につきまして、給与月額を引き上げ、その他の給料表につきましても、行政職給料表(一)との均衡を考慮した改定を行うというものでございます。扶養手当につきましては、扶養親族である子などに係る手当の月額を500円引き上げ6,000円に改定し、特別給につきましては年間の支給月数を0.1月引き上げ、引き上げ分は勤勉手当に割り振るというものでございます。

 2ページ目をごらんください。4.実施時期でございますが、給料表と扶養手当の改定は、平成27年4月1日に遡及して実施、特別給につきましては、改正条例の公布の日からの実施でございます。

 以下、今後の給与制度、3ページの中ほどから人事制度、勤務環境の整備等に関する報告としまして、Ⅰ 人事制度の整備、4ページにまいりまして、Ⅱ 勤務環境の整備、Ⅲ 公務員倫理の確立という3点につきましてごらんのような意見が出されたというものでございます。

 簡単でございますが、以上で御報告とさせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 それでは、先ほど一旦保留としました第93号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び94号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を改めて議題に供します。

 それでは、理事者から補足説明を求めます。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 それでは、補足説明をさせていただきます。お手元の平成27年度給与改定等の概要をごらんください(資料4)。

 まず1番目の項目でございます。行政職給料表(一)(二)、医療職給料表(一)(二)(三)、幼稚園教育職員給料表につきまして、公民較差0.35%を解消するため給料表を引き上げます。また、あわせて、扶養手当につきましても配偶者以外の扶養親族の月額を改定するものでございます。現行5,500円を6,000円と改定するものでございます。

 続きまして、勤勉手当でございますが、まず管理職につきましては、現行2カ月を公布の日から2.1月とします。平成28年4月1日からは、同じく2.1月でございますけれども、6月と12月の割り振りが変わるというものでございます。

 続きまして、一般職員につきましては、現行1.6月を公布の日から1.7月と改定します。平成28年4月1日からの実施は同じく1.7月でございますが、6月と12月の割り振りに変更がございます。

 それから、初任給調整手当につきまして、医師及び歯科医師に係る初任給調整手当の最高限度額(月額)を現行17万5,100円から26万8,500円に改定するものでございます。

 実施時期は平成28年4月1日からでございます。

 続きまして、新旧対照表をごらんいただきたいと思います(資料5)。まず、第1条による改正でございます。この第1条は公布の日からの施行ということでございます。扶養手当につきまして、先ほど御説明させていただきましたとおり、配偶者と配偶者のいない職員の第一子を除く扶養親族に係る手当の月額を500円引き上げ6,000円とするというものでございます。(3)は二人目まで、(4)は3人目以降の扶養親族が対象となります。

 次に、勤勉手当につきましては、一般職員の100分の80、管理職員100分の100をそれぞれ100分の90、100分の110に変更するというものです。再任用につきましては、100分の80を100分の37.5、100分の100を100分の47.5とあるところを、100分の90を100分の42.5、100分の110を100分の52.5と改正するという内容でございます。

 続きまして、第2条による改定でございます。まず、初任給調整手当についてですが、医師及び歯科医師に係る手当の最高限度額を現行の月額17万5,100円から26万8,500円に改定するという内容です。

 次に、勤勉手当につきましては、こちらは来年度、平成28年4月1日以降の実施分につきまして、年間の支給額を平準化するというもので、それぞれ月数について先ほど御説明させていただきましたとおり、一般職については100分の85、管理職については100分の105に変えるというものです。

 なお、附則のページをごらんいただきたいと思います。附則につきましてはさまざま書いてございますが、附則1、2につきましては施行日等を規定しているというものです。

 附則の3から5につきましては、特別区人事委員会規則であります初任給、昇格及び昇給等に関する規定で、規則で規定している昇格対応号給数が、平成27年4月1日にさかのぼって改正されたことに伴います、昇給したにもかかわらず給与等が下がるという不利益が生じないように調整するという内容のものです。

 附則6につきましては、差額分を支給するというものです。

 附則7につきましては、特別区人事委員会の委任についての規定という内容でございます。

 それではもう一度ホチキスどめの資料(資料6)をごらんいただきたいと思います。中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例新旧対照表でございます。右が現行、左が改正案となってございます。

 まず、第1条による改正でございますが、扶養手当及び勤勉手当につきまして、先ほど御説明させていただきましたとおりの改正内容でございます。

 第2条による改正は、勤勉手当のみの改正で、内容は先ほど御説明させていただきましたとおりでございます。

 附則につきましても、先ほど御説明させていただいたとおりの内容でございます。

 なお、横組の給料表につきましては、後ほどお読み取りいただければと思います。

 簡単ですが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

委員長

 これより一括して質疑を行います。質疑はありませんか。

いながき委員

 医師及び歯科医師に係る初任給調整手当の最高限度額というところで、この初任給調整手当というのと、この改正案の文章にあります採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会が定めるものというのは、例えばどういう職があるのかちょっと御説明いただけますか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 まず、医師及び歯科医師の給与につきましてですが、初任給につきまして、医大を卒業した時点から40年間調整手当を支給するという仕組みになっておりまして、採用された初年度が最も最高額で、徐々に40年間減額していくというふうな制度になってございます。一般的に、医師、歯科医師等の確保が非常に難しいという状況から、民間等の実態を勘案して、初任給調整手当というものが設けられております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、ここで取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後4時38分)

 

委員長

 では、委員会を再開します。

 

(午後4時39分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 初めに、第93号議案の採決を行います。

 お諮りします。第93号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第93号議案の審査を終了します。

 次に、94号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第94号議案の審査を終了します。

 本日予定した日程は以上で終了しますが、委員、理事者から特に発言はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。

 

(午後4時41分)