平成24年03月13日中野区議会総務委員会(第1回定例会)
平成24年03月13日中野区議会総務委員会(第1回定例会)の会議録
平成24年03月13日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成24年3月13日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成24年3月13日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後0時59分

○閉会  午後2時37分

○出席委員(9名)
 佐野 れいじ委員長
 森 たかゆき副委員長
 小林 ぜんいち委員
 後藤 英之委員
 小宮山 たかし委員
 伊東 しんじ委員
 長沢 和彦委員
 市川 みのる委員
 やながわ 妙子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長 金野 晃
 副区長 阪井 清志
 政策室長 竹内 沖司
 政策室副参事(企画担当) 小田 史子
 政策室副参事(予算担当) 奈良 浩二
 政策室副参事(広報担当) 松原 弘宜
 政策室副参事(情報・改善担当) 平田 祐子
 経営室長 川崎 亨
 危機管理担当部長 荒牧 正伸
 経営室副参事(経営担当) 髙橋 信一
 経営室副参事(人事担当) 角 秀行
 経営室副参事(施設担当) 小山内 秀樹
 経営室副参事(行政監理担当) 戸辺 眞
 経営室副参事(経理担当) 伊東 知秀
 経営室副参事(資金管理担当、債権管理担当) 村田 宏
 会計室長 辻本 将紀
 選挙管理委員会事務局長 橋本 美文
 監査事務局長 小谷松 弘市

○事務局職員
 事務局長 篠原 文彦
 事務局次長 石濱 良行
 書記 土屋 佳代子
 書記 岡田 浩二

○委員長署名

審査日程
○議案
 第11号議案 中野区災害対策基金条例を廃止する条例
 第12号議案 中野区職員定数条例の一部を改正する条例
 第13号議案 財産の処分について
 第14号議案 財産の処分について
 第32号議案 中央中学校校舎等解体工事請負契約
 第34号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例

委員長
 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会いたします。

(午後0時59分)

 本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時00分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時00分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。
 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査を6件行った後、その後の進め方について御相談をしたいと思います。2日目は1日目の続きから行い、3日目は改めて御相談したいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進行をさせていただきます。
 なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力のほどお願い申し上げます。
 それでは、早速議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第11号議案、中野区災害対策基金条例を廃止する条例を議題に供します。
 本件について、理事者の補足説明を求めます。
奈良政策室副参事(予算担当)
 それでは、第11号議案につきまして補足説明をさせていただきます。お手元の議案をごらんいただきたいと思います。
 中野区災害対策基金条例を廃止する条例でございます。既に事業見直しで御報告し、また、当初予算で御審議をいただきましたとおり、大規模な災害時には財政調整基金をはじめ、すべての特定目的基金を一時的に運用することで、被災者の救援や復旧等の臨時的支出に対応していく考え方を取りまとめたことに伴いまして、災害対策基金を廃止することとしたものでございます。なお、基金廃止後の残高の取り扱いでございますが、避難所となります学校施設の耐震改修工事等に活用するため、義務教育施設整備基金に積み立てることとしてございます。
 施行日は平成24年4月3日でございます。
 補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 本件につきまして理事者の説明が終わりましたので、これより本件に対する質疑を行いたいと思います。
 質疑はございますでしょうか。
伊東委員
 先日、某党さんが出された動議に対する質疑の中で、基金についてお伺いさせていただいたんですけれど、地方自治法、地方財政法等について基金の定めがありますけれど、諸法においては、災害時の対応のための基金というのはどういう位置付けになっていますか。
奈良政策室副参事(予算担当)
 法律におきましては、災害対策基本法というのがございます。この中で、地方公共団体は別に法令で定めるところによりまして、災害対策基金を積み立てなければならないと規定されてございまして、この別の法令によりというのは災害救助法を指しておりまして、その中では、都道府県は基金を設置しなければならないということで設置の義務付けはございます。ただ、市町村につきましてはそういったことはないということでございます。
伊東委員
 たしか自治法だか地財法の中には、その基金の目的という部分で災害時ということであって、位置付けとしては財調基金等というような、まあ、財調基金と改めて書いてあったかどうか、基金というただ言葉で記されてあったのか、その辺についてはどうですか。
奈良政策室副参事(予算担当)
 地方自治法241条では、「基金は」ということで、その目的に応じて、それを設置することができるということになってございます。一般的な基金ということでございます。
長沢委員
 この災害対策基金が設置をされた、いつだったかということと、いわば時代的な背景があったかと思っています。それについて御説明いただければと思います。
奈良政策室副参事(予算担当)
 この災害対策基金の設置でございますが、平成7年の6月に設置をしてございます。阪神・淡路大震災が起こった後ということで、その関係でこういった基金を設置したということでございます。
長沢委員
 それと、この基金廃止をしたい。それで3億800万円余があるわけね。これは義務教育施設整備基金のほうに積み立てるということになりますけど、これはどういう意味なの。この間の義務教育に、年度当初に10億入れるものになっているけども、そこに含まれるというふうに考えていいんですか。
奈良政策室副参事(予算担当)
 財源としては、これもその中に含んでいるという考え方でございます。10億円、当初予算の中で義務教育施設整備基金に積んでまいりますので、そのうちの3億円余はこの災害対策基金の廃止ということでございます。理由といたしましては、避難所等となります学校施設の耐震改修に使ってまいりますので、そういった意味では、耐用年数といいますか、そういったことが延びるといったことにもつながってまいりますので、そういう意味で義務教育施設整備基金に積み立てていくということでございます。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がありませんようですので、質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時06分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時07分)

 何か質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見の開陳がありますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件についての採決を行いたいと思います。
 お諮りします。
 第11号議案、中野区災害対策基金条例を廃止する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第11号議案の審査を終了いたします。
 次に、第12号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件につきまして、理事者の補足説明を求めます。
角経営室副参事(人事担当)
 それでは、第12号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例について補足説明をさせていただきます。まず、お手元にお配りしております新旧対照表(資料2)をごらんいただきたいと思います。
 本条例につきましては、常勤職員の定数を定めるものでございます。地方自治法第172条第3項等によりまして、職員の定数は、条例でこれを定めるということになってございます。今回の改正は、中野区職員定数条例第2条の各号に規定いたします任命権者ごとに定数の一部を改正する内容でございます。
 新旧対照表ですが、左側が改正案、右側が現行となってございます。また、今回改正することにつきましては、下線を引いておりますので、御参考にごらんいただきたいと思います。
 それでは、内容ですが、まず、第2条第1項第1号(1)の区長事務部局の職員でございます。現行2,014人から1,963人に改正するものでございます。
 次に、(2)の議会事務部局の職員につきまして、変更はございません。
 続きまして、(3)の教育委員会の事務部局職員につきましては、現行83人から79人に改正するものでございます。
 次に、(4)の教育委員会の学校職員ということで、アは事務部局の職員でございます。これは現行の93人から88人に改正するものでございます。それから、イの幼稚園の園長及び教員につきましては、変更はございません。
 (5)選挙管理委員会の事務部局の職員8名と監査委員の事務部局の職員6名につきましては、変更がございません。
 以上、合計いたしますと2,172人という定数になります。これは現行の2,232人と比較しまして、60人の減ということになります。
 附則をごらんいただきたいんですが、この条例につきましては、平成24年4月1日施行ということで予定をしてございます。
 続きまして、配付してありますもう一つの資料、職員定数の増減及び主な増減事由(資料3)という資料をごらんいただきたいと思います。ただいま御説明しましたとおり、全体で60人の減となりますが、その主な内容を記載した資料でございます。
 まず、左側の区分で申し上げますと、一番大きなところの区長事務部局、こちらのほうでは定員が1,963人、23年度と比較しまして51人の減となってございます。右欄をごらんいただきたいんですが、主な事由といたしましては、こちらは平成23年4月1日との対比となりますので、地域センターの再編、学童クラブの委託化、保険医療窓口の委託化、保育園の用務・調理の委託化等によりまして削減いたします。削減数としては88名ということでございます。一方、区民活動センターの開設、それから東日本大震災の被災地支援のための職員派遣、それとあと保険医療の収納体制強化などにより定員を増やすこととなりました。増分につきましては37名ということでございます。差し引き51名の減という内容でございます。
 次に、教育委員会事務部局のところでございますが、平成23年度と比較いたしまして4名の定数減となっております。これにつきましては、再任用職員の活用等によりまして定数減をしたという内容でございます。
 また、その下のところで学校職員につきましては、事務部局の欄で5人の定数減となってございます。これにつきましては、学校再編に伴います学校清掃事業等業務の見直しなどによりまして、定数減を図った内容でございます。
 以上が主な増減の事由でございます。
 表のその下のところをごらんいただきたいんですが、条例定数計の次のところに、条例定数外として記載がございますが、これは職員派遣の内訳という内容でございます。23年度は12人でしたが、24年度につきましては、そちらに書いてございますとおり、14名派遣というふうに変更がありましたので、御参考までに記載させていただいております。
 その下の欄のところでございますが、こちらも同じく条例定数の対象外ではありますけども、再任用短時間勤務職員、それから育児休業代替任期付職員、あとは任期付短時間勤務職員ということで、これらの職員につきましても、23年度と24年度の比較ということで、あわせて記載させていただいております。
 以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行いたいと思います。
 何か質疑ございますでしょうか。
伊東委員
 添えていただきましたもう1枚の資料のほう、勉強不足で申しわけないんですけれど、条例定数外の中に一番下、渋谷区(幼稚園教諭)とありますけれど、これについて説明をお願いします。
角経営室副参事(人事担当)
 こちらは平成22年度まで派遣をしておりまして、昨年度22年度と23年度の対比ということで欄を設けてございました。申しわけございません。本年度につきましては、そちらは実績がないということで、内容としては変更がなかったというものでございます。資料につきましては、こちらは特に必要がないというものでございました。申しわけございません。
伊東委員
 かつては事情によってこうやって派遣があったのかもしれませんけれど、十分留意していただいて。
 これ、4月1日からの施行ということなんですけれど、この段階で人事異動、これから迎えると思うんですけれど、こうして区長部局等で51人減ということを示していただいているんですけれど、各室、各部、あるいは各局の4月1日以降の職員の総数というのは、あるいは再任用の数というのは、この時期ですとまだお示しすることはできないんですか。資料として。
角経営室副参事(人事担当)
 今現在、4月1日の人員の割り振りにつきましては作業を進めているところでございます。こちらのほうの定数でお示ししてあります数字につきましては、平成24年4月1日現在の見込みでございますので、おおむね4月1日には各部に対してはこういった配置ということでございます。それ以降の各部とか室につきましては、今、最終的な調整をしているということでございますので、今現在ちょっと内訳のほうが出せないという状況でございます。
伊東委員
 そういう事情でしたらば、いずれ確定の段階でも結構ですから、各室、各部の職員の配置の実態という部分、御報告いただけたらと思います。
 この条例については、付託されているのはうちだけですよね。
角経営室副参事(人事担当)
 定数条例につきましてはそのとおりでございます。
伊東委員
 そうすると、この2枚目の用紙のほうの区長事務部局のほうで主な増減事由の中には、それぞれの委員会に所管する部分についての記載があるんですけど、ここで質問してもよろしいんですか。
角経営室副参事(人事担当)
 人数の想定ということでお示しをしておりますので、できる範囲ということになりますけども、お答えできればというふうに思います。
伊東委員
 他の委員会の所管に関わる部分ですので、余り詳しくは聞きませんけれど、地域センター再編ということで、区民活動センター15という部分があります。現状の職員の配置の実態、23年度ですね。ここで15削減と示されていることによってどういうふうな実態になるのか、お聞きします。
角経営室副参事(人事担当)
 すみません。こちらにつきましては、地域センターの再編でマイナス51というのは、23年度当初、15カ所地域センターがございましたが、これを5カ所の地域事務所、それから15カ所の区民活動センターに再編するという増減の内容でお示ししてございます。委員お尋ねになりました区民活動センターにつきましては、それぞれ常勤1名と再任用1名を充てるということで、15人の増員ということでお示しをさせていただいているという内容でございます。
伊東委員
 ちょっと見づらかったので。私はこの地域センター再編で51、まあ、「等」が入っていないから51このまま減る。その後に続いているのはその内訳かと思ったらば、そうじゃないんだね。増える部分があって減の部分があってということで。ちょっと見づらかったもので勘違いしました。わかりました。
長沢委員
 増減事由の、聞かせてもらいます。私も、ちょっと条例対象外のところ、1点だけ聞かせてください。任期付の短時間勤務職員が16名、今年度と比較して増える。この理由は何ですか。
角経営室副参事(人事担当)
 こちらにつきましては、任期付短時間職員につきましては、新たに採用する者と、あと更新する者がございます。そういった選考結果の上、来年度の見込みとして任期付再任用の数をお示ししてございます。それについての増減があったということでございます。
長沢委員
 あくまでも見込みであるけども、しかし16増になっているということで。いや、私伺いたいのは、どこに配置をされると、そこなんですけど、どういうことですか。
角経営室副参事(人事担当)
 すみません。見込みでございますが、24年度見込んでおりますのが307名、総数でいますけども、保育園で189、それから学校――幼稚園含めますけど、小・中学校で61、あと児童館で57という見込みでございます。
長沢委員
 そもそも法の趣旨から言えば、任期付の短時間勤務職員というのは、言ってみれば一時的、例外的な措置というふうに、法の趣旨ではそういうこと。これ、入れているのはたしか、ちょっとその後どうなるかわかりませんけど、中野区が何年か前から導入しましたけど、他の22区は入れていなかった、当時。中野区は入れて、現在どうなっているかわかりません。しかしながら、法の趣旨としては、たしか、いわゆる臨時的にというか、そういったもので入れたものだというふうに理解しています。そういう意味で、これを要するに継続して行っていくということは、法の趣旨から踏まえるといかがかというふうに思っていますけど、所管としてはどのような見解ですか。
角経営室副参事(人事担当)
 こちらにつきましては、任期付ということでございますので、おおむね3年の任期ということで採用してございます。当然その3年が来れば新たな採用ということで、ここ何回か更新というものをしてきている制度でございます。それで、任期付短時間職員につきましては、そういったきちっと制度のもとに運用してある職員配置ということで考えてございますので、特に臨時云々ということではなくて、短時間の職員を有効活用して、こういった保育園とか、あとは需給の数が増減する小学校、中学校、児童館への有効な対応策ということで職員を配置しているというふうに考えてございます。
長沢委員
 要するに、更新をしてきているということと、運用については法の制度の趣旨を曲げているものではないというふうな、そういうお話だけども、当初これができ上がったというか、法律が制定されたときというか、そのときの議論としては、やはり代替をするような形としての活用は非常に危惧されていた、そういう議論というのがあったというふうに理解しています。そういう意味では、本来的にはやはり常勤の正規の職員としてきちんと充てていくというものが、本来のあり方としてはあるんではないかというふうに思っています。これはちょっと改めてお聞きしませんけど、そういうふうに思っています。
 今年度が退職者がどれぐらいいて、来年度は何人を採用する。事業見直しのところで示されていますけども、改めてそこを伺いたいんですが、その結果として増減として60、まあ、これはあくまでも定数ですけども――というふうな、そういう理解でよろしいでしょうか。そこをちょっと教えてください。
角経営室副参事(人事担当)
 こちらの定数につきましては、退職者の見込み、それと、あと新規採用等採用の数の合計ということでお示ししてございます。主に減る理由としましては、退職者ということで、このマイナス60人ということが出てきているというのが主な理由だというふうに考えてございます。
長沢委員
 それ、数として今お示しいただくわけにいかないんですか。
角経営室副参事(人事担当)
 こちら、主な増減理由で内訳を示させていただきますけども、この60人の減というのは退職者の減数ということでございます。
長沢委員
 退職者がこれだけいて、新規がこれだけいて、したがって60名と。それで、これだけいて、これだけいてというのをお示しいただくわけにいかないんですかと伺ったんですけど。
委員長
 長沢委員の質問は60名の内訳を欲しいということだと思いますが、お調べいただけるわけですね。
 暫時休憩いたします。

(午後1時23分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時23分)

川崎経営室長
 今年度末の退職予定者数と24年度の採用数、これについては、これから人事担当のほうからお答えを申し上げますが、先ほど人事担当のほうで、退職者数が減った数ですというお話を申し上げましたが、増減の理由につきましては、この表の中にお示しをしたものでございます。退職者数と新規採用者数の差が、結果、実人員の差ということにはなってきますけれども、今回お示しをしているのは、条例の定数ということで、そこについては差異が生ずるということについては御理解いただきたいと思います。
角経営室副参事(人事担当)
 先ほどの常勤の職員の数につきまして、退職者が109名、それから24年度新規採用者が49名ということで、差し引き60名の減という内容でございます。
長沢委員
 ごめんなさい。ちょっと私の聞き方が悪かったかもしれません。ありがとうございます。
 それで、主な増減事由ということで示されていますけど、これ、例えばその部、室、経営ごとということでやるとどういうふうな形になりますか。増減はどういうふうになりますか。
角経営室副参事(人事担当)
 先ほどもちょっとお話しさせていただきましたが、現在、その4月1日現在の数というのは確定はしておりませんので、見込みということの話で、区長部局全体で51名の減、それから、教育委員会のほうで4名、それから学校で5名ということで御説明をさせていただきました。今の段階では見込みという数字でございます。
長沢委員
 わかりました。条例上は区長事務部局、あと議会、教育委員会等々、そういう形で分けられているので、それに沿った形で出されているということですね。
 予算のときにもちょっと伺ったんですけども、ただ、一応予算上、款のところで予算として確定している。款項なんだけども、ただ人件費については――ちょっと忘れちゃった。220条の2項かな、ただし書きだったかな――で人件費についての流用を認めている。しかし、これは款の中でですよね。そうすると、あそこの予算案で出されてきた款の人件費というのが、おおむね、人数というのはだからちょっと変わるのかもしれないけど、予算額としてはあそこでフィックス、決められているものだと、こういうふうに理解してよろしいですかね。
角経営室副参事(人事担当)
 そのとおりでございます。人件費につきましては、款の中での流用ということですので、そのような見込みを立てながら予算を積算しているという内容でございます。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時27分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時28分)

 質疑がございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。
長沢委員
 第12号議案に対しまして、反対の討論を行います。
 今現在、中野区において2,000人体制を目指すということで職員の削減が行われているところであります。これにつきましては、専ら人件費を減らしたいと、削減をするというのが理由だというふうに思っておりますが、その中で施設及び事業が廃止されたり、あるいは指定管理制度、または業務委託、民間委託などが進められているわけであります。しかしながら、そうやって区が直接的に責任を負うべき事業に対してもそういう民間の手法ということが行われていますけど、その中身については、区が検証しているという、そういう形跡もあまりないという中では、やはり職員の削減にもかなり限界が来ているのではないかと思います。そういう意味で、かつ昨年の3月11日の大震災を踏まえるならば、やはり公的な責任を今本当に強めていくことが必要ではないかというふうに考えるものであります。
 今回の増減の理由の中には、被災地への派遣など支援体制の中でこういうのがあることは多とするものでありますけども、片方で、やはり職員においても時間外の労働や労働強化といったことも、これも当然懸念をされるところであります。私どもは、やはり職員の定数ということは一定の量を確保していかなければならないし、ましてや福祉、教育、暮らしにかかわる、そういったものについては、公平性や安定性、継続性など、そういったことを踏まえるならば、数をきちんと確保していくことが必要ではないかというふうに考えるものであります。
 同時に、予算の議会の中でも質疑させていただきましたが、今の中野駅周辺など、こういった開発、しかもソフト・ハードでこういうのを一体的に区が職員を置いて進めていくということも、やはり転換を求めるものであります。
 以上述べて反対の討論とします。
委員長
 それでは、これより本件に対して挙手による採決を行います。
 お諮りします。
 第12号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第12号議案の審査を終了いたします。
 次に、第13号議案、財産の処分についてを議題に供します。
 本件について、理事者の補足説明を求めます。
伊東経営室副参事(経理担当)
 それでは、第13号議案、財産の処分につきまして補足説明をさせていただきます。お手元の資料をごらんください(資料4)。
 本件は、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定に基づきまして、御提案をさせていただくものでございます。
 処分する財産でございますけども、神奈川県箱根町にございます旧仙石原中野荘の土地7,835.03平米、建物としましては、管理・宿泊棟の主たる建物、延べ床面積にしまして2,775.12平米、そして従業員宿舎などが延べ床面積にしまして304.26平米でございます。
 処分方法でございますけども、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約でございます。
 処分額は1億2,900万円となってございます。
 処分の相手先でございますけども、香川県の小豆郡の土庄町、小豆島でございますけども、こちらにあります株式会社エンジェルリゾートグループ小豆島でございます。
 現在、相手方とは仮契約を締結してございまして、本議案を可決いただけますと、同日の3月23日に本契約を締結したいと考えてございます。
 そして、契約金額の納入を確認した後に、相手方からの請求によりまして、所有権移転登記の手続を行う予定でございます。
 裏面は図面となってございますので、後ほどごらんいただければと思います。
 補足説明につきましては以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 それでは、これより本件に対する質疑を行いたいと思います。
 質疑は何かございますでしょうか。
小宮山委員
 これ、オークションに出ていたと思うんですけど、オークションでは結局決まらなくて随意契約になったということでしょうか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 こちらにつきましては、ちょうど去年、平成23年2月に第1回のネット公売を行いまして、そのときは落札者が決定しましたが、当委員会でも6月に御報告しましたが、その後の東日本大震災によりまして、落札者の施設が被災したということで、契約が不成立になったものでございます。その後、昨年の8月にももう一回ネット公売を実施しましたが、入札者がなかったというところでございます。
小宮山委員
 その後の随意契約に至る経緯などはどういったことがあったんでしょうか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 昨年8月に実施しまして、入札者がございませんでしたので、その後再び、3度目になりますけども、ネット公売による売却の検討を行っておりました。そのところ、この入札が不調になった――不調というか、契約ができなかったということが新聞に掲載されまして、それを見た当該の事業者から問い合わせ等がありまして、現地の視察、内覧等を行いまして、正式に昨年の12月に申請、申し込みがございまして、今回このような結果になったというところでございます。
長沢委員
 これ、専ら土地って考えていいんですか。つまり、これは建物も含めて相手方に処分する、売却するということですか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 旧仙石原中野荘につきましては、土地と建物、両方の金額を見込んでいるというところでございます。建物も対象ということでございます。
伊東委員
 土地・建物、額はともかくとして、売却対象先が見つかったということで、一つは前進かなと思うんですけれど、これ、資料を用意していただくときにちょっと気になったのは、仙石原って温泉が利用されているんじゃないかと思うんだけれど、温泉の採掘権というのかな、使用権というのかな、それは重要財産には含まれないの、こういうものというのは。
伊東経営室副参事(経理担当)
 温泉供給権が3口ございまして、それも込みでこの金額で売却ということで決まってございます。
伊東委員
 やたらに掘っちゃいけない部分でもあるだろうし、逆に供給権というのは相場取引されているようなものだと思うんですよね。それで、大体相場で1口どれくらいで取引されているものなの。
伊東経営室副参事(経理担当)
 相場というところでは、今、手持ちございませんが、この3口で45万円ということになってございます。
伊東委員
 もちろん契約書ではそういう部分はうたわれているんでしょうけれど、貴重な財産ということでもありますので、せめて、そのほかに温泉供給権というようなことで3口ぐらいは記しておいてもらったほうがいいのかなと思いますので、指摘させていただきますけれど、いかがでしょう。
伊東経営室副参事(経理担当)
 現に温泉供給権につきましても、売却の対象になってございますので、そのようなことで対応したいというふうに思ってございます。
森委員
 すみません。先ほどの小宮山委員の質疑に関連してなんですけど、2度目、8月にもう一回オークションをやって、落札者がおられなかった。その後、新聞記事を見て話が来たということなんですが、確かに、ここにある地方自治法施行令のこの第8号ですか、見ると、競争入札に付し、契約者がいないとき、または再度の入札に付し、落札者がいないときというような規定に当てはまるということなんですけれども、これ、当然、随意契約によることができる場合の規定なので、当然、競争入札にしてもいいものだと思うんですけれども、3回目やるから、じゃあ、ここの方にもそこに応札してくださいねという話ではなくて、随意契約にされたというところにはどういった判断があったんでしょうか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 この旧仙石原中野荘につきましては、ネット公売につきましては2回ですが、一応その前に2回ほど行っています。第1回目が平成22年6月に行っておりまして、計4回の入札を行ってございます。当初、平成22年の6月のときには、この金額よりももう少し高い金額で売却予定してございましたが、だんだん期間が過ぎますと、土地も下落しているだとか、建物につきましても、平成6年につくってございますが、こちらが劣化してくるということがございまして、今回ネットで2回やって、3回目どうするか、いろいろ検討しましたが、ネット公売になりますと、先般も御報告申し上げましたが、手数料がかかるとか、そういったこと。また、実施をしても落札者が決まらないとなると、また一定の期間が必要になる。その間に管理費が年間二、三百万円ほどかかると。そういったこともございまして、今回、一たんは昨年2月に1億3,100万ほどで売れたということがございますので、ほぼ同額ということもございますので、そういったことで、今回は改めて競争入札に付するということではなくて、随意契約にしたということでございます。
森委員
 こういう御時世なので、この値段で売却できたということ自体は区にとってもよかったことなのかなと思うんですが、ちょっと気になるのが、私が一般質問で随契の話をさせていただいたときに、経営室長のほうから、こういう、今回も出ていますけど、施行令にのっとって行うものなので、本来、裁量的な運用で増減できるものではない。随意契約の割合というのは裁量でどうこうできるものではないんだというような御答弁だったんですが、今回のように、随意契約によることができる状態になったときに、じゃあ随契にするのか、いや、それでもやっぱり競争入札にするのか、こういうところに関しては、やっぱり一定の裁量はあるというふうに考えてよろしいんでしょうか。
川崎経営室長
 ちょっと誤解があるといけませんので、補足をさせてまずいただきますが、今回の1億2,900万円というのは、第2回目、その8月に行ったネットオークションでの最低落札価格でございます。そこが不成立だったので、さらに安くということではなくて、1億2,900万円で応札者が一切なかったと。その状況の中で改めて随意契約で取得をしたいという申し出がありましたので、再度これをまた入札にかけると、そのための経費を考えれば、当初想定した最低価格でお求めいただけるのであれば、これは極めて合理的だろうということで随意契約で決定をしたものでございます。
森委員
 そこはわかったんですけど、だから、そうするのか、でも、多少手数料かかったとしても、オープンにしてやったほうがいいから、ネットオークションにするのかというところの裁量はあると考えていいんですか。
川崎経営室長
 当然、裁量はあります。もう一度かけるということなんですが、1億2,900万円でかけて応札者がゼロという中で、じゃあ、改めてその1億2,900万円の申し入れを受けずに、もう一度値段を上げてネットオークションにかけるかと、これはもう判断の余地がないところだというふうに考えております。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、他に質疑がないようですので、質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時43分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時44分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 それでは、これより本件に対して採決を行います。
 お諮りします。
 第13号議案、財産の処分について、を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第13号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第14号議案、財産の処分について、を議題に供します。
 本件について、理事者の補足説明を求めます。
伊東経営室副参事(経理担当)
 それでは、第14号議案、財産の処分につきまして補足説明をさせていただきます。お手元の資料をごらんください(資料5)。
 本件は、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定に基づきまして、御提案をさせていただくものでございます。
 処分する財産でございますが、千葉県館山市にございます旧館山健康学園の土地、1万4,155.42平米並びに校舎・体育館・宿泊棟の建物、延べ床面積にしまして合計で4,158.29平米でございます。
 処分方法ですが、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定によります随意契約でございます。
 処分額は5,170万円となってございます。
 処分の相手先でございますが、千葉県館山市にございます一般社団法人の悠々会でございます。
 現在、相手方とは仮契約を締結してございまして、本議案を可決いただきますと、同日の3月23日に本契約を締結したいと考えてございます。そして契約金額の納入を確認した後に、相手方の請求によりまして、所有権移転登記の手続を行う予定でございます。
 裏面は図面となってございますので、こちらも後ほどごらんいただければと思います。
 補足説明につきましては以上でございます。
委員長
 ただいまの説明に対しまして、何か質疑ございますでしょうか。
伊東委員
 この建物、大分、使用目的を終えてからそのままの状態になっておりました。議会の中でも、さまざまな利活用をしてはどうかと。具体的には、増え続ける高齢者のための施設に転用することは検討できないのかだとかいう意見もあったと思うんですけれど、この処分の相手先、一般社団法人悠々会というのはどのような事業をされている法人なんですか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 この悠々会でございますけども、業態としましては、介護ですとか、生活支援を行うサービスつきの高齢者住宅事業、あと、医療、介護、福祉の職員の育成を行う教育事業、そういったものを行う事業者でございます。
伊東委員
 施設としては、健康学園ということでしたから、容易に特養等の施設に転用することが割と可能な建物だったように思います。処分先がそうした介護等の事業者ということで、区内では不足する施設等もありますので、区外での受け入れ先ということで、今後、情報の交換を密にされていくという部分は考えていらっしゃるのかどうか、お聞きします。
伊東経営室副参事(経理担当)
 この悠々会につきましては、これから区の土地・建物を買ってそういった事業を行っていくというふうに聞いてございますが、まだそこまでの具体的なことにつきましては、委員御指摘のようなことはまだ区としては、現在のところは考えているというところではございません。(「委員長、ちょっと休憩」と呼ぶ者あり)
委員長
 では、休憩に入ります。

(午後1時48分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時52分)

長沢委員
 ここ、59年の2月――建物が竣工したのが59年ということなのかな。もともと健康学園ということで土地を取得したというふうに理解しますけど、その当時は、土地の取得としてどれぐらいお金かかったんですか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 土地の取得は昭和56年の12月に取得してございます。取得金額は、約1億9,800万円余となってございます。
長沢委員
 ざっとでいいんですけど――ざっとでいいというのは変な言い方だけど、廃止してもう10年ぐらいたつのかな。それで、それ以降、たしか廃止をして、すぐ売却の方針だったというふうに思っています。その後、今日に、要するにこの議案が出るまでの間、幾らかあいてというのかな、あったと思っているんですけど、ちょっと、私も失念してしまったので、少し時系列的に教えていただけますか。ざっとでいいですけど。
伊東経営室副参事(経理担当)
 そうしましたら、この館山健康学園ですけども、平成11年度をもちまして廃止になってございます。平成12年3月末で廃止になってございます。それで、もう売却の方針が出てございましたので、第1回目の売り払いの、一般競争入札でございますけども、公告は12年11月ですけども、入札は平成13年の1月に第1回目を行いまして、応札者がなしということでございます。2回目、同じく平成13年の12月、こちらも応札者がなし。3回目、平成15年7月、こちらも応札者がなしでございます。
 その後、平成16年の12月に株式会社から売り払いを求める申請が出されました。それで12月中に随意契約によりまして、当時、1億8,000万でございますけども、売却が決定しまして、仮契約を締結しました。その17年の第1回定例会におきまして、今回のように財産の処分につきまして御提案させていただいて、可決をいただきましたが、先方の都合で、結局は本契約の締結に至らなかったということがまず1回ございます。
 その後、平成18年の1月に第4回の一般競争入札を行いまして、そのときには落札の事業者が出ました。NPOですけども、特定非営利活動法人生涯厚生事業団、ここが1億6,800万円で落札しましたが、そして、こちらも議会の議決をいただきましたが、こちらも先方のNPOの資金繰りができないということで、18年3月に事業撤退の通知があったということで、こちらも不成立になってございます。
 その後、少し時間が経過しますが、平成23年2月、ちょうど1年前でございますけども、第5回目の一般競争入札を行いました。そのときの最低売却価格が今回と同様の5,170万円ということ、昨年の2月に実施しましたが、応札者がなかったということでございます。
 そして本年度、23年度に入りまして、今回の法人が売り払いの申し込みをして現在に至っているというところでございます。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時57分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時57分)

 質疑がありますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見がなければ、開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論をこれで終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りします。
 第14号議案、財産の処分について、を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 以上で第14号議案の審査を終了いたします。
 続いて、第32号議案、中央中学校校舎等解体工事請負契約を議題に供します。
 本件について、理事者の説明を求めます。
伊東経営室副参事(経理担当)
 それでは、第32号議案、中央中学校校舎等解体工事請負契約につきまして補足説明をさせていただきます。お手元の資料をごらんいただきたいと思います(資料6)。
 工事件名につきましては、中央中学校校舎・体育館等解体工事でございます。
 工事場所は中野四丁目12番7号。
 工期は2012年の8月3日までとなってございます。なお、年度を越えての工事となりますので、今年度の当初予算におきまして債務負担行為の議決をいただいているものでございます。
 工事概要は、校舎及び体育館等の解体を行うものでございます。
 契約金額は、消費税相当額を含みまして1億4,439万6,000円。
 契約者は大竹工業株式会社。こちら、区外の業者でございます。
 契約の方式は一般競争入札。
 予定価格は、消費税相当額を含みまして1億8,270万円でございました。
 契約者の営業概要は下の表のとおりでございます。
 続きまして、裏面をごらんいただければと思います。入札経過調書でございます。
 入札日は平成24年1月30日。
 工事種別は、その他工事でございます。具体的な業種としましては、ひき家・解体となってございます。
 それから、中段より下の部分、業者名のところをごらんください。今回は、ここに記載の11の事業者による入札でございました。この業種につきましては区内業者の登録が一社もないため、すべて区外の業者となってございます。
 1回目の入札で金額が空欄となっている二つの事業者がございますが、これは入札を辞退したということでございます。
 4番目から10番目までの八つの事業者につきましては、区が設定しました最低制限価格未満となりましたので、その結果、一番下に記載の大竹工業株式会社が落札をしたというものでございます。
 なお、資料には記載してございませんが、今回の落札率は79.0%という結果でございました。
 補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 それでは、これより本件に対する質疑を行います。
 質疑は何かございますでしょうか。
伊東委員
 これ、単純に数字を示していただくのは難しいのかもしれないけれど、今回の契約金額を解体工事部分の面積で割り返すと、大体どれくらいの金額になりますか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 平米で割り返しますと、約2万5,000円でございます。
伊東委員
 これから先、区有施設の更新を進めていく中で必ずついて回るのは既存建物の解体という部分。それで、裏面を見させていただきますと、最低予定価格未満ということで、9社中8社が最低制限未満ということになっている。要するに、区側が設定した最低価格が高過ぎた部分があるのかなとも感じられるんですけれど、その辺はいかがですか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 この工事の積算根拠でございますけども、大もとは東京都が作成している単価表に基づきまして、23区の単価としまして各区が共有しているというものでございます。また、東京都におきましても、単価の改定が実勢調査などを踏まえまして、3カ月おきに一部の大きな改定があったりとか、あと必要な都度に、その都度、毎月改定が行われているということがございますので、この区が設定した積算の単価については、決して高いというふうには認識してございません。
伊東委員
 確かに、東京都は国の基準、建設省単価に基づいて東京都単価が決まる。中野区においては東京都単価を参考にさまざまな、新築も含めてですよ、基準単価を決めていられるようなんですけれど、現実に今の日本の経済状況下――先日も都庁舎のブラインド工事について、新聞報道にもありましたように、東京都が業者見積もりをとって予定価格を割り出した。それでも、やっぱり落札者なし。すべてが予定価格以下ということで、東京都も調査に入るという状況を踏まえて、やはり自治体においても、東京都の単価だからいいのかという部分ではなく、少しでも税金を有効に生かすためには、こうした予定価格というものをしっかりと把握していただきたいと思うんですが、いかが感じますか。
 まず、東京都のブラインドの一般競争入札について御存じですか。
小山内経営室副参事(施設担当)
 東京都の入札結果については聞き及んでおります。
 その上で施設担当としては、これまで東京都の単価をベースに、単価表が使用できないものについては、メーカーから見積もりを3社以上とって、当然、東京都が指定された歩切りをベースに採用価格を決定するというような手法もとっております。ただ、その見積もりのつくり方自身に、それが適正なものかどうかということは今後検討して、それをきちっと整理していく必要はあるかとは思っているところではあります。
伊東委員
 その東京都の報道については、大手ブラインド会社が参考価格ということで東京都に見積もりを提出して、それで入札に及んだわけですけれど、その入札結果を見て、その予定の基準見積もりを出したブラインド会社いわく、あくまでも設計価格ですと、市場価格に連動していませんのでということをはっきり新聞紙面でもうたうような時世です。やはり、私もかねて設計の仕事に携わっていた折には、設計単価、営繕単価というものは高どまりしているなと常に感じております。特にこういうふうに市場の価格が下がっていく一方のときは、今回の落札価格だけではなく、逆に落札できなかった最低制限未満の価格もある程度考えて、慎重に予定価格を決めていったほうがいいのではないのかなと感じますけれど、いかがでしょうか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 委員御指摘の件につきましては、現在、区としまして、最低制限価格制度がいわゆるダンピング防止の制度として正式に採用しているものでございますが、一方、それも限界があるといいますか、最低制限価格未満でも実際にできるのかどうか、それを調査する低入札価格調査制度、これ、現在試行でやってございまして、あすの報告でもございますけども、この間、昨年の9月から今年度も何件か実施してございますが、まだ一件もその調査ができていないということがございまして、そういったことも踏まえて、こういった低価格でできるかどうかを、こういったことはしっかり見きわめながら、入札制度については実施していきたいというふうに考えてございます。
伊東委員
 ありがとうございます。ごめんなさい。先ほど東京都の事例を引き合いに出させて、言わせていただきましたけど、私の記憶違いで、落札業者は1社たしかあったはずなんです。それはもう、その新聞にもよりますけれど、どうせ落札できないと思うから、予定価格ぎりぎりで入れたというたしか報道だったと思いますので、その部分は訂正させていただきます。
市川委員
 別の角度から物をながめると、こういう入札結果というのは珍しいんだよね。一番高い札が落札になるということね。普通は一番安い札が落札になるんでしょう。これ、中野区内は学校校舎・体育館等解体工事というのは久しくなかったと思うんですよ。解体はね。新築はあって、改修工事はあるけども、解体工事というのはしばらくなかったよなと思うんです。それで、近隣とか他区の解体工事の入札結果というのは調べたことありますか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 今回、特にこのような結果になりましたので、近隣の状況については確認をしてございます。中野区と同様に、1社以外はすべて最低制限価格未満ですとか、本当に極端な――今回も極端でございますけども、そういった例もございました。それと、半分以上がやはり最低制限価格未満という入札も何件かあったということでございますので、中野区に限ってということじゃなくて、やはりこの23区といいますか、ほかのところでも同様の事態といいますか、事象が起きているのかなというふうに認識してございます。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。(「委員長、休憩に」と呼ぶ者あり)休憩、じゃあ入ります。

(午後2時10分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後2時16分)

後藤委員
 すみません。ちょっと確認なんですが、この価格点と評価点のところなんですが、これというのは、基準というか、10.4とか、結構細かいところまで出ているんですけれども、どういった計算式というか、基準で算出されておりますでしょうか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 こちらの総合評価の簡易型という、特別簡易型より技術力が必要だということで、簡易型という基準でやってございますが、この価格点の出し方は数式がございまして、50×{1-(入札価格÷予定価格)}ということでございます。ですから、当然、入札価格、予定価格よりも低ければ低いほど点数が大きくなるというふうな式でございます。
後藤委員
 あと、評価点についていかがでしょうか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 評価点、これ、企業の品質を求める部分でございますけども、大きく企業の技術力ですとか、あと企業の信頼性、社会性、そういったものを評価する項目でございます。具体的には、工事の実績ですとか施工計画、あと配置予定技術者の保有資格ですとか、あとは営業拠点の所在地、災害協定に基づく活動、高齢者の雇用等、幾つかの項目がございまして、この簡易型につきましては、満点が36点をもって満点とするところでございます。今回は、そのうち12点というふうになってございます。
後藤委員
 そうしますと、最低制限価格というものも恐らく企業の信頼性の担保を目的としているのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
委員長
 おわかりですか、質問の内容は。再度お願いします。
後藤委員
 先ほど、23区で共有しているとおっしゃっていましたが、最低制限価格というものの持つ意味合い、本来的な意味合いというのは、その信用性の担保というものだというふうに私はちょっと理解しているんですが、それでよろしいでしょうか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 最低制限価格というものは、端的に言いますと、安かろう悪かろうでは困ると。いわゆるダンピングを防止するために、ある程度一定程度の金額以上はかかるはず。それより下回るときは、工事の内容についても粗悪になるということから、いわゆるダンピング防止のために設けている制限ということでございます。
後藤委員
 それでは、これは先ほどの企業の信頼性を担保する評価点と、この最低制限というものを設けるということは、二重に何か担保を確保しているような状況になるというか、二重の縛りをかけるというふうなことにはならないんですか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 二重といいますか、まず、ダンピング防止ですから、最低制限価格でいわゆるフィルターをかけるというイメージでございます。ですから、最低制限価格未満ということであると、区が想定している工事の内容が履行できないだろうということで、一律、失格といいますか、いうことで、今回この表にもあるとおり、次の総合評価の段階に移れないというところであります。それで、予定価格未満で最低制限価格以上のところで、総合評価の価格点と評価点で競って落札者を決定するという仕組みになってございます。
後藤委員
 そうですね。ダンピングして本当にできるのか。その辺が心配だから、やっぱり最低制限価格は必要であるということはすごくよくわかるんですが、例えば、この評価点のところが非常に高い企業等の場合は、その企業の信頼性において、例えば金額が非常に低かったとしても、恐らく変な仕事はしないだろうと私は思うんですけれども、この辺いかがですか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 まず価格点につきましては、最低制限価格以上で予定価格未満、当然、予定価格を超えたら点数はつきませんが、その中で評価点、これにつきましては、先ほど言いました項目で社会性だとかを見るということでございます。従来は価格だけでやってございましたので、やはり価格と品質の両面で総合的に見るというような総合評価の制度、その趣旨を体現したのがこの総合評価の落札方式というふうになってございます。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後2時22分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時23分)

 質疑は何かございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論に入ります。討論はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより本件についての採決を行います。
 お諮りします。
 第32号議案、中央中学校校舎等解体工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第32号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第34号議案に移ります。
 第34号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について、理事者の補足説明を求めます。
伊東経営室副参事(経理担当)
 それでは、第34号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
 今回の御提案は、施設使用料の額の改定及び施設としての利用廃止等に伴いまして、規定整備を行うものでございます。使用料の額は条例の別表に記載してございますので、お手元の資料で御説明をしたいと思います(資料7)。
 まず、表の右側が現行の使用料、左側が改正後の使用料となってございます。
 まず、別表の第2条関係の9番、中野区障害者福祉会館では、音楽室の午前9時から正午を1,200円から1,100円に、午後1時から午後5時と午後6時から午後10時は1,500円から1,400円に、それぞれ100円ずつ減額するというものでございます。
 この音楽室でございますけども、障害者福祉会館の音楽室であるとともに、沼袋区民活動センターの音楽室としても利用に供しております。同じ部屋をそれぞれ違った施設の音楽室ということで供してございます。区民活動センターの使用料の改定に伴いまして、同じ内容で規定整備を行うというものでございます。
 10番から13番の施設は変更ございません。
 裏面をごらんください。14番、中野区地域生涯学習館でございますが、こちらは(1)中野区立桃園小学校、次のページ、(2)としまして中野区立若宮小学校、また次のページ、(3)中野区立江原小学校、そして、また次のページでございますけども、(4)番として中野区立南中野中学校の四つの施設がございますが、こちらにつきましては、今年度行いました事業見直しによりまして、平成24年3月31日、今年度をもちまして、地域生涯学習館としての開放が廃止されることとなったため、それに伴いまして、別表から削除するというものでございます。
 次の15番の中野区立学校につきましては、内容の変更はございませんが、ただいまの14番の中野区地域生涯学習館を削除することによりまして、番号が15番から14番に繰り上がるという趣旨でございます。
 次、16番、中野区職員研修センターは、こちらも今年度の事業見直しによりまして、目的外使用の見直しを行い、午後6時から午後10時までのいわゆる夜間の貸し出しを行わないこととするため、この時間帯について削除をするというものでございます。なお、こちらも番号が16番から15番に繰り上がります。
 次のページ、最後のページでございますが、こちらは附則を定めてございます。
 まず第1項では、この条例は、平成24年4月1日から施行すること。ただし、別表の9、障害者福祉会館の音楽室につきましては、平成24年7月1日から施行するということを規定してございます。
 第2項の経過措置でございますが、別表の9、障害者福祉会館の音楽室の規定は、平成24年7月1日より前につきましては従前の使用料のままという趣旨でございます。
 第3項は、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例の一部改正ということでございますが、本条例につきましては、昨年の12月に平成23年中野区条例第56号により使用料の改定を一たん行ってございまして、その中で、中野区地域生涯学習館につきましても使用料の改定を行いましたが、先ほど説明しましたように、今年度末をもって廃止するということとその後なったため、12月に行いました一部改正規定を削除するという趣旨でございます。
 そして、最後の2行でございますが、中野区地域生涯学習館を削除することに伴いまして、別表の番号が繰り上がるという趣旨でございます。
 補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行いたいと思います。
 質疑は何かございますでしょうか。挙手をお願いします。
長沢委員
 地域生涯学習館の施設使用料の見直しは3定のときでしたっけ。全体でやったんですよね。2定でしたっけ、3定でやられた。施行は、これは4月からだったんでしたっけ。全体としてどういうことでしたっけ。ちょっと教えてください。
伊東経営室副参事(経理担当)
 昨年4定のときに御提案申し上げたのは平成24年7月1日からという内容でございました。
長沢委員
 それで、ただ、これは施設全体にかかわるあれだったとは思っているんですけど、いずれにしても、その事業見直しの検討をしているさなかのところで、要するに廃止というものが案の段階から打ち出されたわけですよね。要するに、地域生涯学習館についてのこれは、はなから――はなからというか、予定どおりこの23年度末で廃止ということを当初から考えていたのであれば、その施設使用料の見直しの際に何らかのというか、そこを外すとか、そういうのというのは考え方としてあったんじゃないかと思うんですけど、その辺はどういうふうに整理をされたということなんですかね。
伊東経営室副参事(経理担当)
 所管のほうに確認したところでございますけども、その昨年の御提案のときにはまだ検討中といいますか、結論は出ていなかったというふうに聞いてございまして、そのときには、料金の改定の御提案をさしあげたというところでございます。
長沢委員
 ちょっと中身。中野区の職員研修センターは、これは人事のほうで所管をしているということでいいんですかね。じゃあ、ここで。それで夜の時間帯、休日夜間ですかね、単位が廃止されるということです。これ、例えば年間としてはどれぐらいの利用があったということになりますかね、これまで。
角経営室副参事(人事担当)
 登録団体が約11ほどございまして、年間で、たしか、ちょっとすみません。細かい数字を持っていないんですけども、利用としては30件前後の利用というふうに記憶しております。
長沢委員
 そうやって、多い少ないはあるかもしれませんけど、そういう団体があって利用もしていたと。当然ながら目的外ということでの利用ということだと思いますけども、いずれにしても、じゃあ、ここが夜の時間帯が使えなくなって、そういう団体の皆さんがじゃあどういう、近辺の施設なり含めてね、どういう形でされるか。その辺については区としては何か保障といいますか、確保するというのは何か方向としては示されているんですか。
角経営室副参事(人事担当)
 今回、見直しの検討の中で、当然こういった内容が固まってきましたので、それぞれ登録している団体の方に情報提供をさせていただきまして、今後はお近くの区民活動センター等の集会室を御利用してくださいとか、もしくは団体によっては、これまで夕方やっていたのを時間内に変更するということで工夫はできるというふうに聞いてございますので、こういったことで改正のところを御了解いただいているという経緯がございました。
長沢委員
 地域生涯学習館のほうも同様のことを聞きたいんだけど、これはこっち所管外になっちゃうということなんですね。お答えできないですか。一応聞いておこうか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 申しわけございません。所管外でございますので、詳しい内容については私からちょっとお答えできません。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑がないようでしたら進めさせていただきます。質疑がなければ、取り扱い協議をしたいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時32分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時33分)

 質疑はありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はございますでしょうか。
長沢委員
 第34号議案に反対で討論を行います。
 本議案は、行政財産使用料条例の一部を改正する条例ということでありますけども、一つは障害者福祉会館における音楽室の、これは指定管理者制度になっておりますけども、ここの中で時間の、使用料が変更になるというものであります。これはよしとするものでありますけど、二つ目には、中野区職員研修センターの休日夜間の時間の単位の廃止ということでありまして、これにつきましては、11団体の利用があるということが質疑の中でも明らかになりました。利用者団体の皆さんが他の施設などを利用するということ、あるいは時間帯も変えてという、そういう工夫を行いながら、これまでと同様なことができるようにということでは、やむを得ないのかなというふうにも思っているところでありますが、同時に、今、施設そのものが廃止なり、利用を転換していくという中においては、どこの施設においても、必ずしも十分に充足をされているという状況ではありません。
 所管外ということで、詳しいことについてはお聞きできませんでしたけど、やはり地域生涯学習館などにおきましては、もともと区民の皆さんと一緒に自治と参加を進めていくという中でつくられたというふうに、4カ所つくられたというふうに理解をしております。そういう中で、やはりそういった場所が、施設がなくなるということにおきましては、自治と参加をこれから区政の中でどのように確保していくのか。そのことを一つ見ても、やっぱり大きな問題があるというふうに思っております。
 重ねて、施設をやはり提供していくというのは、区が行わなければならない最低限の責任だろうということを思っております。そういう意味では、本条例に対しては賛成しがたいということで反対の討論といたします。
委員長
 他に討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、以上で討論を終結いたします。
 次に、本件についての挙手による採決を行いたいと思います。
 お諮りします。
 第34号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第34号議案の審査を終了いたします。
 ちょっと進行の件で暫時休憩に入ります。

(午後2時36分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時36分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、本日の審査はこれまでとすることに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 次回の委員会は3月14日(水曜日)午後1時から、当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。
 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言がございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。

(午後2時37分)