平成24年03月14日総務委員会
中野区議会総務委員会〔平成24年3月14日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成24年3月14日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後2時40分
○出席委員(9名)
佐野 れいじ委員長
森 たかゆき副委員長
小林 ぜんいち委員
後藤 英之委員
小宮山 たかし委員
伊東 しんじ委員
長沢 和彦委員
市川 みのる委員
やながわ 妙子委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
副区長 金野 晃
副区長 阪井 清志
政策室長 竹内 沖司
政策室副参事(企画担当) 小田 史子
政策室副参事(予算担当) 奈良 浩二
政策室副参事(広報担当) 松原 弘宜
政策室副参事(情報・改善担当) 平田 祐子
経営室長 川崎 亨
危機管理担当部長 荒牧 正伸
経営室副参事(経営担当) 髙橋 信一
経営室副参事(人事担当) 角 秀行
経営室副参事(施設担当) 小山内 秀樹
経営室副参事(行政監理担当) 戸辺 眞
経営室副参事(経理担当) 伊東 知秀
経営室副参事(資金管理担当、債権管理担当) 村田 宏
会計室長 辻本 将紀
選挙管理委員会事務局長 橋本 美文
監査事務局長 小谷松 弘市
○事務局職員
事務局長 篠原 文彦
事務局次長 石濱 良行
書記 土屋 佳代子
書記 岡田 浩二
○委員長署名
審査日程
○所管事項の報告
1 2011中野区区民意識・実態調査の結果について(企画担当)
2 男女共同参画基本計画改定のスケジュール等について(企画担当)
3 議会の委任に基づく専決処分について(経営担当)
4 上告事件及び上告受理申立て事件の決定について(経営担当)
5 本庁舎1階ロビー天井補強等耐震対策工事のスケジュールについて(施設担当)
6 内部統制の取組みについて(行政監理担当)
7 平成23年度工事請負契約の入札結果及び今後の運用について(経理担当)
8 債権の放棄について(債権管理担当)
9 一斉臨戸徴収の実施結果について(債権管理担当)
10 東京都条例の制定を求める直接請求について(選挙管理委員会事務局)
11 その他
(1)東日本大震災に係る義援金の受付期間の延長について(経営担当)
○所管事務継続調査について
○その他
委員長
それでは定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会いたします。
(午後1時00分)
本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力のほどお願い申し上げます。
それでは、所管事項の報告を受けたいと思います。
1番目、2011中野区区民意識・実態調査の結果についての報告を求めます。
小田政策室副参事(企画担当)
それでは、お手元の資料(資料2)をもとに御報告をさせていただきます。
お手元に調査結果をまとめたものといたしまして、中野区区民意識・実態調査報告書、この厚手のもの、それと概要版、それとA4版の用紙を配らせていただいております。A4版の用紙に概略をまとめてございますが、こちらの用紙を中心に、随時概要版をごらんいただきながら御報告をさせていただこうと思っております。
初めに調査の実施目的でございますが、区民の生活に関する実態や意識をさまざまな観点でとらえ、客観的に分析することにより、広く行政運営の基礎資料とすることを目的としてございます。
調査の概要につきましては、2に記載のとおりでございます。
3の調査項目でございますが、今年度は経年調査項目であります定住意向、生活環境の満足度、施策への要望などのほか、特に防災から見た生活の安全と見守り・支えあいから見た生活の安全、以上の5項目につきまして調査を行ったものでございます。
5の調査結果の概要につきまして御説明をさせていただきます。
(1)定住意向でございますが、定住意向といたしましては、中野区に住み続けていこう、住み続けようとしている御意向のある方が約8割、転出を考えている方は約1割となっております。また、「・」の二つ目でございますが、転出を考えている人の転出理由の第1位は自分の結婚、学業、仕事などの都合のためでありまして、ライフステージの変化というものが主たる理由となっております。
2ページをお開きください。生活環境の満足度につきまして12項目伺ってございます。この中では、やはり交通の便、買い物の便、ごみ出しとリサイクルというところで大変満足度が高いという結果が出てございます。
続きまして(3)防災から見た生活の安全の項目でございます。東日本大震災後、御自身の防災対策の変化について伺っておりますが、防災対策を変えたというふうにお答えをされた方は約4割、変えていないというふうにお答えをした方は5割を超えてございました。それでは、このA4版の報告資料とあわせまして、概要版のほうでございますが、6ページをごらんいただきたいと思います。こちらでは地震に対する備えについて伺っております。この棒グラフのとおりでございますが、こちらは複数回答で答えをいただいているところですけれども、懐中電灯・ローソク・マッチというのが最も高い数字が出ておりまして、次いで飲料水、携帯ラジオと乾電池というふうになっております。2008年の意識調査でも、災害に対する備えを設問で聞いてございます。このグラフの上位7項目につきましては、前回の調査を、今回行った調査はすべて数値が上回っております。例えば飲料水ですと、前回41.6%が今回55.1%、家族で連絡を取り合っているというような内容につきましては、前回18.0%が28.7%ということで、今回この2項目につきましては10ポイント以上高くなった回答ということでございます。
7ページの上のほうをごらんいただきたいと思います。東日本大震災発災当日の帰宅状況について伺っております。帰宅できなかったというふうにお答えのあった方が約1割、3割半ばの方は非常に苦労して、困難は感じたけれども、帰宅したというような御回答をいただいております。
それでは、報告資料とあわせまして、概要版の10ページ、11ページをごらんいただきたいと思います。次に、生活の安全を見守り・支えあいの視点で聞いたところでございます。見守り・支えあいにつきまして、民間、行政を問わず、見守りサービスが必要かというような問いを立てたわけでございますが、これが必要だと思う方は約7割を超えてございます。さらにその下でございますけれども、必要だと思うサービスの内容について伺ったところ、定期訪問による安否確認が57.2%で最も高く、次いで訪問による生活相談・話し相手、呼び出しなどに応じた駆け付けとなっております。概要版11ページでございますけれども、御近所同士の支えあいや見守りについて、その必要性についても伺っております。7割を超える方が必要だというような回答でございました。また、近隣での支えあいや見守り活動の参加意向についても伺っておりますが、4割半ばの方に参加意向がございまして、さらに参加したい活動内容につきまして、複数回答で聞きましたところ、概要版12ページの上のほうでございますけれども、病気など緊急時に医者を呼ぶなどの手助け、ひとり暮らし高齢者などの見守り、話し相手、簡単な家事や買い物などの手伝いというような形になってございます。
それでは、報告資料のほうとあわせて、今度は概要版13ページをごらんいただきたいと思います。施策への評価と要望というものを、これは経年で毎年伺っているものでございます。区の施策25項目の中から、それぞれ三つ以内でございますけれども、評価の高い施策というところでは、やはりごみ対策、こちらが高い施策となっております。区への施策の評価というのは、平成19年度から取り入れた設問でございますが、19年度以来ごみ対策が第1位ということで引き続き高い位置でございます。施策の要望につきましては隣の棒グラフでございますが、今回は防災が一番高くて、第2位が防犯、第3位高齢者福祉でございます。区の施策への要望につきましては、概要版15ページをごらんいただきたいと思いますが、施策への要望の順位の変化ということで、2006年から今回までの調査で、上位5位の移り変わりということで示させていただいております。防災につきましては、2009年度の調査では第5位でございましたが、今回やはり大震災の発生を受けまして第1位になってございます。
報告資料にお戻りいただきまして、6番、今後の予定でございます。3月20日号の区報及び区のホームページに掲載いたしますとともに、この調査報告書を図書館に備えまして、区民の閲覧に供するものでございます。今回の調査結果は、今後さまざまな施策の参考資料として活用していきたいというふうに考えております。
以上、簡単ではございますが、2011中野区区民意識・実態調査の結果につきましての御報告とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対しまして、何か質疑ございますでしょうか。
小宮山委員
青い冊子の13ページ、区の施策への要望のところで、子育て支援という項目と子ども育成という項目が分かれているんですけれども、これは何か大きな違いがあるんでしょうか。
小田政策室副参事(企画担当)
区の施策の部分につきましては、かなり長年にわたりまして、特に施策要望につきましては聞いているところでございます。内容につきましては、調査の報告書では、説明ではないですけれども、区分というものを入れさせていただいておりますが、特に大きく御説明をしているところはございませんので、子育て支援というところと子ども育成というところで、区の施策の中で持っている内容で御判断していただいての要望というふうに考えております。
小宮山委員
この項目が二つ別々に分かれてしまうことで、子育てにとにかく力を入れてほしいという人たちの声が分散されて結果にあらわれてしまう、不当に低く評価されてしまっていることがあるのではないかと心配なんですけれども、いかがですか。
小田政策室副参事(企画担当)
こちらにつきましては、複数回答で回答していただいておりますので、子育て支援と子ども育成をそれぞれ挙げていただくということも可能でございますので、不当に低いというようなことではないというふうに理解しております。
小宮山委員
今までの回答を聞いても、その違いがよくわからないので、何かあわせて一つの項目にしてもいいのではないかなと考えますけれども、どうでしょうか。
小田政策室副参事(企画担当)
25の区分にいたしましたときには、できるだけわかりやすくということを一つ視点では入れているところでございますけれども、区で持っております子育て支援の施策である部分、子ども育成の施策である部分というところで、従来からあわせないといいますか、分けた形でお伺いをしているところでございます。
委員長
他にございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
次に2番目、男女共同参画基本計画改定のスケジュール等について報告を求めます。
小田政策室副参事(企画担当)
それでは、お手元の資料をもとに男女共同参画基本計画改定のスケジュール等について(資料3)御報告をさせていただきます。今回は、改定スケジュール時期の変更なども含めましての御報告とさせていただきます。
まず、男女共同参画基本計画でございますが、平成19年度に策定したものでございます。この計画改定の目的でございますが、そもそも基本計画自身が、男女がお互いの人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮することができるという、ともに生きやすい社会を実現するために必要な施策を総合的に推進するということを目的に策定しているものでございます。平成25年度の男女共同参画センターの本庁舎移転なども控えまして、この目的の一層の達成に向けまして、計画策定後、19年度に策定した以降の社会状況の変化ですとか、また平成22年12月に策定されました国の第3次男女共同参画基本計画、こちらの内容等踏まえまして改定するものでございます。今回、この計画期間は平成24年度から10年間とするものでございます。
2の計画改定の視点でございますが、次の3点を視点として計画の改定を行うものでございます。まず1点目といたしましては、計画策定時から現在に至ります少子高齢化の大変急速な進展、また非正規雇用の増大など雇用・就労形態の多様化など社会経済状況の変化への対応というところが1点でございます。2点目といたしましては、ドメスティック・バイオレンスをはじめといたしました非常に深刻化している暴力被害への対応、これが求められているところでございます。また、平成24年3月でございますけれども、東京都が改定作業を現在進めているところでございます、男女平等参画のための東京都行動計画と東京都配偶者暴力対策基本計画、この内容を踏まえることが法により市区町村に求められているところでございますので、こちらの内容を踏まえた形で区の計画を変えていきたいというふうに考えてございます。
3の計画改定スケジュールでございます。このスケジュールにつきましては、当初、子ども文教委員会で平成22年11月には平成23年度中に男女共同基本計画改定を進めていきたいということで一度御報告を申し上げているところでございますが、今回、東京都の計画改定の内容なども踏まえた上で、区のほうの計画も改定していきたいということでスケジュールを若干遅らせていただくものでございます。改定スケジュールはこちらに記載のとおりでございますけれども、6月の総務委員会で改定素案を御報告させていただきまして、それに基づきまして7月には意見交換会等させていただきたいと思っております。また、改定案につきまして、総務委員会でさらに御報告をさせていただきまして、その後8月にはパブリック・コメント手続を実施しまして、10月に計画を決定していきたいというふうに考えてございます。
報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
委員長
ただいまの報告に対しまして、質疑はありますでしょうか。
長沢委員
ちょっとわからないので教えてください。中野区は男女共同参画――ちょっと名称もわからない。条例があるんでしたか。その条例と、この基本計画、基本計画のもとで行動計画を持つということになるんでしょうか。ちょっとその辺の関係を。
小田政策室副参事(企画担当)
お尋ねの件でございますけれども、まず、中野区は男女平等基本条例、こちらを持ってございます。この中の第7条で、基本計画を策定して総合的に推進するというふうな定めになってございます。中野区の場合は、基本計画を10か年で立てた上で進めておりまして、その下に行動計画を立てるというものではないところでございます。東京都のほうは、基本計画ではなくて、行動計画のほうで進めるという方針でございます。
長沢委員
計画そのものは24年度から10年間ということだけれども、途中で見直しをしていくというものじゃなくて、初めから10年間というくくりなんでしょうか。
小田政策室副参事(企画担当)
平成19年に定めました現法の基本計画でございますが、この中では社会状況の変化などを見まして、おおむね5年後に見直しを行うという記載がございます。今回新たに定めます計画につきましては、さまざまな変化に応じて途中での見直しもあるというふうには考えてございます。
委員長
他にございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告についても終了します。
次に3番目、議会の委任に基づく専決処分について報告を求めます。
髙橋経営室副参事(経営担当)
それでは、議会の委任に基づく専決処分について(資料4)御報告いたします。
まず事件の概要でございますが、事件名としては損害賠償、交通事故でございますが、その請求事件でございます。
和解の当事者でございますが、資料に記載のとおりでございます。
事故の概要でございますが、4番目ですが、平成22年6月3日に区の職員が運転します清掃車両、これが環状7号線の内回り、神谷陸橋付近におきまして停車しているところを、被告の後続車に追突されました。その反動によりまして清掃車が前方に押し出されて、停車していた前方車両、ここでいいますと丙車両でございます、それに衝突したことでございます。訴えの趣旨でございますが、被告は原告に対して、中野区に対して、清掃車両の費用98万5,267円及びこれにかかります事故発生からの支払いできないところの金利を支払えという内容のものでございます。
和解の内容でございますが、これにつきましては、被告は中野区に対して損害賠償債務として78万8,214円を支払う。原告は被告に対して損害賠償債務として7万812円を支払うということでございます。原告は、利害関係人、これは丙の車の立てかえをする保険会社でございますけれども、これに対して損害賠償債務として9,010円を支払うという内容でございます。
和解の理由でございますが、当初、事故につきましては、区の主張と相手の主張に大きな隔たりがございました。区としては、事故を証明する証拠が運転手の証言、車両の傷、そういったもので相手方に過失があったことや、清掃車が完全に停車していたことを立証することがなかなか難しい状況でございました。そういったところから、裁判所から双方に対しまして、中野区と被告に対しての和解が強く求められ、相手方と和解による解決を申し出たところでございます。結果といたしまして、区としては、衝突事故の判例、責任等を勘案しまして、当該割合、区が20%、相手方が80%という条件で和解することが妥当であると判断したものでございます。
4番目でございますが、損害賠償金額につきましては、先ほど言いましたように、このような金額で定めたものでございます。
備考といたしまして、事故後の対応につきましては、清掃車につきましては、所属長から清掃事務所の全職員に対して事故防止の徹底をしたところでございます。
説明は以上です。
委員長
ただいま報告に対して質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終わります。
次に4番目、上告事件及び上告受理申立て事件の決定についての報告を求めます。
髙橋経営室副参事(経営担当)
それでは、上告事件及び上告受理申立て事件の決定について(資料5)御報告いたします。
この内容につきましては、事案の概要をごらんいただきたいと思います。本件は、中野区が、中野区納税貯蓄組合補助金交付条例に基づきまして、中野区納税貯蓄組合連合会に対して26万7,000円の補助金を交付したことに対しまして、中野区の住民であります本件の上告人兼申立人が、組織の実体がなく健全に育成されていない中野納連に対して補助金を交付することは条例に定める補助金交付の目的に違反しているといったことで、地方自治法第242条の2第1項第4号に基づきまして、中野納連会長及び中野区長に対して補助金相当額の損害賠償の請求を求めます住民訴訟をしたものでございます。上告人につきましては、第一審判決では請求が棄却され、その後東京高裁に控訴しましたが、これも同様に控訴が棄却されたものでございます。そして最高裁に上告の提起と上告の受理を申し立てたものでございます。
次ページをごらんいただきたいと思います。決定は上告に対してのものでございます。決定といたしましては、本件上告を棄却する。本件を上告審として受理しない。その他費用については申立人が負担をするという内容でございます。
説明は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告についても終了させていただきます。
続きまして、第5番目、本庁舎1階ロビー天井補強等耐震対策工事のスケジュールについての報告を求めます。
小山内経営室副参事(施設担当)
では、本庁舎1階ロビー天井補強等耐震対策工事のスケジュールについて(資料6)御説明をさせていただきます。
工事の概要は、まず本会議場天井の改修、1階ロビー天井の改修、それと高層棟、3階から7階までの耐震スリットの改修、この3本の柱となっております。全体の工事期間といたしましては、3月23日から7月31日までというふうに想定をしております。本会議場の天井改修につきましては、4月2日以降、5月の末までに完了させる。この作業につきましては昼間の作業で改修をさせていただくということで考えております。1階ロビー天井改修につきましては、着工が4月末の連休から7月の中旬までということで、連休中に工事を開始させていただくということと、平日につきましては金曜日の夜から日曜日の朝まで、平日の夜間、この時間帯を利用させていただいて改修工事をさせていただくというふうに考えております。最後に高層棟の耐震スリットの改修につきましては、4月3日から7月の下旬にかけて、土曜日と日曜日と祭日に作業をさせていただくということで予定しております。7月の末までには、検査も含めてすべて完了するという予定で考えております。
以上、簡単ですが、報告とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対しまして質疑はありますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
続きまして6番目、内部統制の取組みについて、報告を求めます。
戸辺経営室副参事(行政監理担当)
それでは、内部統制の取組みにつきまして御報告させていただきます(資料7)。
「内部統制のしくみ再構築に係る基本方針」、こちらにつきましては、10月の本委員会で御報告したとおりでございますが、その後、内部で検討を進め、取り組み内容が明らかになったので御報告するものでございます。基本方針の中で、内部統制の基本要素でありますところの統制環境の整備、こちらにつきましては、内部統制に係る組織整備等の内容になってございます。その内容でございますが、まず一つ目、ア、行政監理会議の設置ということで、各部の業務改善の取り組みの方向性、そうしたものを確認し、業務改善状況や管理職等のマネジメントを検証するために行政監理会議というものを新たに設置するものでございます。この行政監理会議におきましては、部長、統括管理者、執行責任者、職員各層の職務遂行の規範、こうしたものを明らかにするとともに、職員の職務遂行能力の向上を図るための研修、そうしたものについてのあり方について基本となる考え方を示すものでございます。
次にイ、内部統制責任者の設置でございます。内部統制を総括する、そうしたことから内部統制責任者を置くことといたしました。内部統制責任者につきましては、経営室長をもって当てることといたします。内部統制責任者の所管事務でございます。まず第1点目、内部統制に関する事務を総括するということと、2点目、決算分析、発生主義会計による財務情報から財政の健全性を検証し、決算分析、財務書類に基づき予測する中長期的な財政状況をもとに、財政フレームの上限についての考え方を示すというものでございます。発生主義会計と申しますのは、現金主義会計に対する発生主義ということで、資産、それからコスト面につきましても減価償却や退職手当の引当金等、将来発生コストも含めた全体的な会計でございまして、財政白書の中で財務諸表の中でお示ししているものでございます。それから発生主義会計による財務情報と行政評価の連携を強化しながら、事業の見直し改善に反映させるというものでございます。
3点目、行政監理分野統括管理者の役割の明確化でございます。内部統制につきましては、現在、行政会議のほうで事務を所掌してございますが、内部統制責任者を補佐し、次の事務を行うものということで役割を明確化したものでございます。裏面をごらんいただきたいと思います。1点目、内部統制の実施に係る事業を統括し管理すること。2点目、内部統制に係る施策の企画及び立案並びに総合調整に関すること、それから内部統制に係る施策の実施状況を監視及び調査し、必要があると認めるときは、当該部署の責任者に対して実施体制の改善等を命じることという内容のものでございます。
最後に、こうした取り組みにつきましては、中野区内部統制に関する規則として規定したところでございます。
それから大きな2番でございます。リスクの評価と対応でございます。リスク評価につきましては、従前から各部ごとに実施しているところでございますが、リスク・危機に対して必要な対策を講じ、そのリスク・危機が実際のミスや事故につながらないために作業プロセスから点検をし、リスク・危機の発見、抽出、分析、評価を行って業務改善の計画及び実施計画を策定していくという内容のものでございます。こちらにつきましては、昨年の11月段階で既に各部に依頼し、現在取りまとめをしているところでございます。
それから3点目の統制活動、情報と伝達、モニタリングについてでございます。具体的には事案決定に係る事前チェック機能の充実というもので、区におきましては、財務及び会計事務の適正かつ効率的な運営並びに会計事故の未然防止を図るため、平成24年度からそれぞれの分野に審査担当者を置くことといたしました。審査担当者の指名につきましては、会計契約等について必要な知識を有する執行責任者または担当者のうちから部長が指定するものでございます。審査担当者の所掌でございますが、会計事務、売買、賃貸、請負その他の契約事務が適正に処理されているかどうか、決定前に審査をし、内容を確認するものでございます。
その他でございます。今、申し上げましたような内部統制の新たな仕組み、そうしたものを職員、組織に浸透させ、不適正な事務処理の根絶に向けた全庁的な取り組みを進めることとしております。また、今回の報告内容にはございませんで、基本方針の中で挙げたもので、ITシステムの利用環境を検証し、改善をしていくこと、それから部の経営担当の業務支援として内部モニタリング、実地調査を充実させることにつきましても、平成24年度内に実施し、改善に結びつけていきたい、こう考えてございます。
以上、簡単でございますが、御報告とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対しまして質疑はありますでしょうか。
長沢委員
前回10月に、基本方針のところで出されて、それに基づきということできょう御報告いただいたわけですけれども、基本方針のところで示していたものと、今回出されたところで変更されたところはどこですか。
戸辺経営室副参事(行政監理担当)
基本的に変更はございませんが、基本方針の中では財務管理の組織体制ということで管理会計責任者の設置を掲げて、その中で、先ほど申し上げました決算分析、発生主義による財務情報から財政の健全性を確保していくという内容を盛り込んだところでございますが、その内容を内部統制責任者の設置、こちらの中の業務内容としてあらわしているといったところで、その辺の管理会計責任者を設置するというような項目には至らなかった。規則整理の中で、内部統制責任者の所掌事務ということで、内部統制責任者が実施していくという内容のものに、規定整備の中で変更を加えたものでございます。取り組み内容としては変わってございません。
長沢委員
ちょっと伺いますけれども、裏面の(3)統制活動、情報と伝達、モニタリングのところのア、審査担当者の指名ということで、これは部長が指定をするというふうになっていますけれども、基本方針では、統括管理者があらかじめ云々というお話だったかと思っている。これが1点。もう一つは、ここでは執行責任者だけじゃなくて、担当者のうちからということで、この辺も前は執行責任者の中からという意味合いだったかなと思っていましたが、そこの2点教えてください。
戸辺経営室副参事(行政監理担当)
確かに基本方針では統括管理者が、というような内容でございました。実質的には審査担当者の指定につきましても、分野の統括管理者のほうで人選をし、部長がそれに基づき指定するというものでございます。なぜ部長の指定かというと、ほかの指定職員につきましても、最終的に部長指定というほかの規定との整合性を図るために部長指定というものにさせていただきました。それから、審査担当者につきましては、執行責任者ということでございます。原則的には執行責任者を充てるというところで変更はございません。ただ、それぞれ組織内の分野におきましては、執行責任者が副参事級で当たっている職部もございます。それぞれの執行責任者、副参事級の執行責任者は、部内でそれぞれ委任を受けて統括管理者の行う業務をしている場合がございます。そうした場合については、執行責任者でありながら決定するということもありますので、当然その決定前に審査をしなければならない、そうしたことから担当者を含めて置くことができるという規定にしたものでございます。
長沢委員
ここのことでいうと、審査担当者は、いずれにしても部室経営のところで部長の指名によって決めていく。全体として何人必要というのは、その部で決めていくという判断ですか。もっと言えば、何人置くということになるのか。また、置くということは、もちろんそれだけの仕事じゃないと思いますけれども、とにかくそういう役割を担ってもらうということだと思いますけれども、そういう理解でいいんでしょうか。
戸辺経営室副参事(行政監理担当)
それぞれの分野に何人置くか。複数名置くということになってございますが、それは分野の所掌する事務量とか組織の執行責任者の数とか、そういったところで変わってくるというふうに認識してございます。基本的には事案決定を第三者の目で審査、チェックするということでございますので、複数設置が望ましいと考えてございます。人数につきましては、それぞれの分野の所掌事務や組織の大きさなどによって変わってくるものと認識してございます。
委員長
他に質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
続きまして、平成23年度工事請負契約の入札結果及び今後の運用についての報告をお願いいたします。
伊東経営室副参事(経理担当)
それでは、平成23年度工事請負契約の入札結果及び今後の運用につきまして御報告いたします(資料8)。
まず1番目、平成23年度の工事請負契約の入札結果でございます。(1)全体結果でございます。表の見方でございますけれども、左側に契約方法としまして、上段に総合評価落札方式、次に指名競争入札・指名制見積り合せとなっておりますけれども、工事請負契約につきましては、中野区では総合評価落札方式が原則ということになってございます。
それでは内容について御説明いたします。まず総合評価落札方式でございます。土木工事14件を実施しました。落差率は、平均で97.0%でございました。落差率というものは、工事主管課が積算しました税込みの設計額、それと実際の税込みの契約額、この差という意味でございます。大変申しわけございません。表で記載漏れがございました。数字は千円が単位でございます。大変失礼しました。
次に建築工事でございますけれども、26件を実施しまして、平均の落差率は94.2%、同様に設備工事、これは電気工事とか空調工事でございます。40件実施しまして、落差率は81.7%、造園工事は5件実施しまして、落差率は95.1%、その他工事、ここにはさまざまな業種がございます。例えば防水ですとか消火設備、金網さく、ひき家解体、エレベーター等々ございますけれども、14件実施をしまして、平均の落差率は83.6%でございました。合計で、総合評価落札方式につきましては99件実施をいたしまして、平均の落差率は91.5%という結果でございました。
次に指名競争入札・指名制見積り合せでございますけれども、こちらにつきましては、建築工事1件ございます。落差率78.2%でございます。こちらにつきましては、具体的には軽井沢の少年自然の家の屋根の張りかえ及び軒の天井改修工事でございまして、地元の業者さんを指名して入札を行ったというものでございます。設備工事は2件ございまして、平均の落差率は81.9%でございました。合計では3件で、平均の落差率は80.5%ということでございます。
次に裏面をごらんいただきたいと思います。制限付一般競争入札の実施結果でございます。今年度から実施しているものでございます。中野区内に本店を置く建設業者を対象とした70件を今年度実施しました。その結果は次のとおりでございます。まず一番左側、工事種別、道路舗装でございます。予定価格が6,000万円以下の案件が対象ですけれども、4件を実施しました。1回目の入札で落札者が決定したものが3件、2回目までいきましたので1件ございました。表の右側ですけれども、4件のうち2件、予定価格内が1業者のみという欄でございますけれども、最終的に1事業者だけが予定価格の範囲内に入札額がおさまったというものが2件あったということでございます。落札率は、4件の平均で98.9%でございました。この4件の入札に参加した業者さんの実数は10社でございました。
次に一般土木でございます。対象者が1億円以下の案件で、入札は4件実施しました。結果につきましては、道路舗装と同様の結果となりました。平均の落札率でございますけれども、83.1%、参加業者数は8社でございました。
建築は1億円以下が対象でございます。23件実施をしまして、1回目の入札で落札者が決定したものが15件、2回目で落札者が決定したものが5件、そして3回目で落札したものが3件ございました。予定価格内が1業者のみというのが16件ございました。落札率は96.6%、参加業者数は21社でございました。
電気は4,000万円以下が対象でございます。10件実施しまして、1回目の入札で落札者が決定したものが7件、2回目が2件、そして3回目が1件でございました。予定価格内が1業者のみという入札は8件ございました。平均の落札率は96.2%、15社の参加がございました。
給排水・空調は3,000万円以下が対象でございます。20件実施をしまして、そのうち1回目の入札で落札者が決定したものは18件、2回目、もしくは3回目まで入札を繰り返しましたが、落札者が決定せず、入札が不調となったものが残りの2件ということでございます。こちらは予定価格内が1業者のみというのは7件ございました。また、最低制限価格を下回った入札が3件ございました。平均の落札率は79.3%、参加業者数は17社でございました。
造園は6,000万円以下が対象でございます。5件実施しまして、すべて1回目の入札で落札者が決定いたしました。予定価格内が1業者のみという入札は4件ございました。平均の落札率は95.2%、参加業者数は6社でございました。
その他につきましては、金額につきましてはその都度設定することとしてございます。4件実施しまして、すべて1回目の入札で落札者が決定いたしました。4件の業種でございますけれども、すべて防水工事でございました。予定価格内が1業者のみという入札は3件ございました。最低制限価格を下回った入札は1件、平均の落札率は94.7%、参加業者数は3社でございました。合計欄は後ほどお読みいただければと思います。
次のページをごらんください。(3)低入札価格調査制度の試行実施結果でございます。今年度、主な工事8件について実施をいたしましたが、低入札価格調査の対象となる入札はございませんでした。8件の内訳でございますけれども、一般土木工事が1件、建築工事が2件、電気工事2件、空調工事2件、そしてその他工事として解体工事1件、こちらについて試行を実施しましたが、対象となる入札はなかったということでございます。件名、入札方法等につきましては後ほどごらんいただければと思います。
最後のページでございます。大きな2番目、今後の運用でございます。(1)制限付一般競争入札についてでございます。こちらにつきましては、区内業者が優先的に受注できるよう地域要件を付加した制度でございます。中野区内に本店を置く建設業者という内容でございます。こちらにつきましては、対象とする期間を平成23年4月1日から1年の間に公告する案件ということで、今年度、平成23年度に限り、時限的に実施をしているというものでございます。しかしながら、現下の厳しい社会経済状況ですとか、区内産業の育成及び区経済の発展に資するという制度の趣旨に鑑みまして、実施期間につきましては1年間延長して、平成24年4月1日から1年の間に公告する案件につきまして、制限付一般競争入札を実施するということといたします。なお、業種ごとに制限付一般競争入札の対象とする基準、先ほども説明しましたが、こちらを設定してございますけれども、平成24年度の工事発注予定等を考慮しまして、見直しを検討した結果、道路舗装工事につきましては、現行6,000万円以下から1億円以下に基準の引き上げを行うことといたします。
次に(2)低入札価格調査制度についてでございます。この制度は最低制限価格にかえて、調査基準価格というものを設定しまして、この価格を下回る入札があった場合には、その入札の価格で当該契約の内容に適合した履行が確保できるかどうか、これを調査するというものでございます。こちらにつきまして、平成22年9月下旬の公告案件から試行で実施しているものでございます。平成22年度と23年度、ともに8件ずつ、合計16件実施をしましたが、調査の対象となる入札につきましては、これまで1件も出てございません。制度を本格的に導入するためにはやはり検証が必要であるため、来年度も引き続き試行を実施することとしまして、その結果につきましては議会に御報告させていただきたいと考えております。
最後、(3)総合評価落札方式についてでございますけれども、こちらにつきましては、平成20年1月に価格と品質の両方を評価して、総合的にすぐれた事業者を選定する手法としまして、総合評価落札方式を試行で導入しました。平成21年4月からは、原則として中野区では、工事請負契約につきましてはすべての案件についてこの方式を実施しております。この間、制度の検証過程におきましては、施工計画及び価格点における配点ですとか評価項目などにつきまして、学識経験者からの意見をいただくなどしまして見直しを重ねてきました。このようなことを踏まえまして、工事請負契約におきます総合評価落札方式につきましては、実施要綱を整備した上で、平成24年4月から本格実施を行うということといたします。なお、評価項目、「企業の地域・社会貢献」を評価する項目に「災害協定に基づく活動」というものがございますが、この地域貢献という趣旨を鑑みまして、現行は「地元自治体と災害協定あり」というふうになってございますが、これを「中野区と災害協定あり」ということに変更いたします。
以上、簡単ではございますが、平成23年度の工事請負契約の入札結果及び今後の運用についての御報告でございました。なお、昨年、第3回定例会におきまして、小学校の教師用指導書の購入に係ります事故の再発防止策ということで御報告させていただきましたけれども、その中で4点ほど再発防止策を講じることといたしました。そのうち1点、契約に関しまして、一定額以上の契約案件は議会に報告するという内容でございました。こちらにつきましては、1年間分の契約の実績につきまして、金額等、今、詰めているところでございますけれども、翌年度の第2回定例会で御報告させていただきたいというふうに考えてございますので、今年度、23年度の結果につきましては、次回の定例会におきまして御報告させていただきたいと思います。
簡単でございますけれども、以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑ございますでしょうか。
伊東委員
平成23年度の工事請負契約ということで1ページ目、全体結果としてまとめていただいておりますけれども、この中には総合評価落札方式というのもありますし、その他の入札方式もありますけれども、総じてここ数年の様子を見ながら、あるいは総合評価落札方式導入前、導入後の状況の変化、その辺をどう分析されていますか。
伊東経営室副参事(経理担当)
この総合評価導入以前につきましては、基本的には価格だけの競争ということでございました。先ほども言いましたように、価格だけではなくて、企業の社会性ですとか、そういったことも総合的に評価する。この制度を導入した以降、従来は価格だけで順位が決まりましたけれども、例えば総合評価の中では、工事に対する施工計画書を求めていまして、この工事をどういった計画で進めるとか、どのような考えで進める、地元への対応等、そういったことも出させるような工事がございます。そういったところで点数の差が出てきているということでございまして、従来は価格だけしか見えなかった部分が、例えば施工計画を見て点数が高いということであれば、より工事の質が確保できている。端的に言いますと、価格は多少高くても工事の質がきちんと担保できている業者さんが落札できているということで、区としましては、価格と品質、総合的にすぐれた事業者を選定することが確実にできているのかなと、ひいては貴重な財源を有効に活用できているというふうに認識しているところでございます。
伊東委員
総合評価落札方式導入前、導入後についての答弁をいただきましたけれども、前後におきましての落差率に多分出ているんだと思うんですけれども、数字的には。ただ、それとは別に、21年に総合評価落札方式が導入されているということですから、大変タイミング的には見づらい部分ではあるんですけれども、20年にリーマンショックが生じて日本景気が、上り調子であったところが横ばいないし下降曲線を描き出したという中で、落差率、あるいは予定価格との関係もあるんでしょうけれども、この辺どうなのか。まず予定価格は景気変動に関係なくある程度一定推移してきているのか、あるいは景気変動にあわせて多少予定価格も下げられたという兆候があるのか、それに対して落差率がどうなのかということはどのように分析されていますか。
伊東経営室副参事(経理担当)
予定価格を算定する根拠としましては、工事所管の設計額、これが大もとになるところでございまして、この設計額につきましては、昨日の議案のときにも説明しましたように、単価表等に基づきまして積み上げていくというものでございます。そういったことから、ここ数年の動向については手元にはございませんが、単価表がここ数年で推移をしているということであれば、予定価格についても連動して設定しているというところでございます。
伊東委員
仕組みは昨日もお聞きしていますのである程度つかめているんですけれども、要は単価表の単価が景気にどのくらい変動しているのか、それをまずお聞きしたかった。結果として落差率がどうなっているのか、そういうことを分析されているかどうか、今、この場で細かい数字をお願いしてもとても出るものじゃないと思いますので、本来でしたらばそういう部分も的確につかんで、適正価格というものの設定が、私の質問はそういうところなんですよ。適正価格をどう判断しているのかということ、それからこれは総件数での落差率ですから、偏差がどれくらいのところであるのか、下限がどれくらいで落札できて、上限だったらどれくらいの落札だったのか、平均するとここに書いてあるように97、94.2、81.7、設備工事だとか建築みたいに26、40となると、ある程度ばらつきがあって、標準偏差みたいなところがとりやすいんじゃないか、そういう見方をされているかどうかということをお聞きしたいんですけれども。
伊東経営室副参事(経理担当)
所管として年度ごとのデータ、個別のデータについては、把握は当然ながらしているところでございますけれども、委員御指摘のように、それが景気動向によってどうなるか、そういったところにつきましては、詳細について実際のところはできていないという状況でございますけれども、総合評価につきましては、これまで試行を積んできまして、来年度本格実施でございますので、その辺のことも見据えながら制度の適正な運用に努めていきたいというふうに考えてございます。
伊東委員
最後にしますけれども、予定価格を決める際の標準単価というお話、きのうもいただきましたし、今もいただきました。その標準単価なるものが、多分大もとは建設省の単価だと思うんですね。それが都のほうにおり、あるいは県のほうにおりという形で連動していると思うんですけれども、区が標準単価をはめ込んで予定価格を割り出していく、設定していく中で、それとは別の指標をある程度参考までに見ることはあるのか。今の区のやり方ですと、標準価格をそのままはめ込んでしまうというのがシステムでしょうけれども、建築物価、要するに市場価格の動向というものを横目でにらんでいるのかどうか、その辺をお聞きしたいと思うんですけれども。
小山内経営室副参事(施設担当)
施設所管としては、まず基本は東京都の単価を基準とするというところから始まりまして、当然、毎月1回営繕課長会等において、東京都のほうから細かなマイナーの改定等も行われます。当然実勢価格等につきましても、私どもは常に物価本だとか、そういったもので補正をしながら、当然単価本に反映されていない価格については代価という形で調整を図るというところで苦心をしているところでございます。
委員長
他にございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、次に移らせていただきます。
8番目、債権の放棄についての報告を求めます。
村田経営室副参事(資金管理担当、債権管理担当)
債権の放棄につきまして御報告させていただきます(資料9)。
区の債権の管理に関する条例第5条の規定に基づきまして、お手元の資料のとおり、債権の放棄をいたしました。これらの債権の放棄の詳細につきましては、各担当におきまして所管の委員会に報告することになっておりますが、当委員会におきましては、債権管理担当が区の債権を管理する立場から、その概要につきまして御報告させていただくものでございます。これらの債権は既に時効が完成しておりまして、債務者が死亡、相続人が不明、または債務者自身が所在不明、あるいは請求をいたしましたが履行意思が全く認められない、そういうものにつきまして、今後回収の見込みがないと各所管で判断したものでございます。なお、この債権放棄の手続といたしましては、庁内に設置してございます債権管理対策会議におきまして、債権を放棄することの適否を審議し、債権放棄を妥当と判断したものにつきまして、債権を所管しております部署で債権放棄を決定したものでございます。
では、資料をごらんください。まず、訪問食事サービスの自己負担でございますが、これは平成11年度に発生したものでございまして、7人の方、11件の債権を放棄いたしました。債権額は2万3,100円で、1人当たり最高が5,300円、最低が500円でございます。先ほど言いましたように、平成11年度に発生したものでございまして、平成21年度から22年度にかけまして時効が完成されたものでございまして、7人の方、いずれも亡くなっております。相続人が所在不明であったり、または請求しましたが、履行の見込みが認められないため、平成24年1月10日に債権放棄したものでございます。
2番目の家事援助サービス、これにつきましては、お一人の方3件で3,796円、これは平成12年度に債権が発生いたしました。これも債務者が死亡いたしまして、相続人が所存不明でありまして、24年1月10日に債権放棄いたしました。
次、電話加入権貸与者の死亡に伴う電話料金の立替でございます。これはお一人の方で1万1,285円でございます。これにひとり暮らし高齢者の安否確認のために区が各家に設置するもので、区は加入権を出しまして、毎月の利用料の支払いは御本人さまにお願いしているというものでございましたけれども、この場合は亡くなられまして、その月の支払いをしていなかった。そうしますと、その月の支払いが行われませんと、電話加入権を区に回収できないので、やむを得ず区のほうで1万1,285円でしたけれども、当月の電話使用料をお支払いして加入権を区のほうに戻したということでございます。
次に、生活援護分野で、応急資金の貸付でございます。これは、全部で3人の方で4件ございます。最高額が50万円で、最低額が15万円でございます。主に平成2年から平成5年に生じたものでございまして、平成14年から18年度に時効が完成して、これまでいろいろ債務者と折衝してきましたけれども、ほとんど返還の見込みがないもので、今回債権放棄したものでございます。具体的に申します。まず50万円の方ですけれども、区では委託業者、サービサーにお願いいたしまして、債務者に6回、保証人に1回、計7回、臨戸でいろいろお話をいたしましたけれども、交渉ができず、また自宅にもいなかったということで、これは保証人も履行しないだろうという判断をいたしまして、債権放棄いたしました。もう1名の方、これは15万円でございますけれども、債務者は外国人でございまして、23年1月に亡くなっております。奥様がいたんですけれども、その方の本籍や住所が不明のため、これも回収ができないと判断いたしまして債権放棄いたしました。それから残りの1名の方、40万円でございますけれども、現在、長期服役中でございまして、到底無理であろうと債権対策会議で判断いたしまして、これも債権放棄いたしました。
最後の館山健康学園賄費でございますけれども、3人ございまして、合計が11万9,760円、最高が5万690円、最低が3万2,270円で、それぞれ賄費の支払いをお願いしていましたけれども、全然履行の意思がないということで、何回もそれぞれの担当の部署でお邪魔したり、督促状を出したりいたしましたけれども、応答がないとか、愛知県のほうに引っ越してしまって反応がないということで、これはやむを得ないと思いまして、これも債権放棄いたしました。
23年度の放棄は合計いたしまして、15人の方、26件で120万7,941円となってございます。不良債権が生じませんように、区全体の債権の管理を適正にいたしまして、債権放棄に至ることのないよう、各所管のほうに私のほうから徹底してまいりたいと思っております。
債権放棄につきましての御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して何か質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、9番目、一斉臨戸徴収の実施結果についての報告を求めます。
村田経営室副参事(資金管理担当、債権管理担当)
一斉臨戸徴収の実施結果につきまして御報告いたします(資料10)。お手元の資料に基づきまして、御報告させていただきます。前回の委員会でお話しいたしましたように、特別区民税を昨年の12月11日、それから国民健康保険料を1月15日に行いました。その結果の報告でございます。
まず特別区民税ですけれども、実施対象は平成22年度と23年度の滞納者、滞納額が5万円から30万円くらいの方を対象に行いました。それに従事した職員は69組132名でございます。訪問件数が2,699件、各組で約39件ずつ訪問したことになっております。その結果、面談できたのが473件、不在だったのが2,226件、5分の1くらいしか会えなかったということでございます。⑥でございます。会えた方で徴収ができたのが72件、175万2,300円、1件当たり2万4,000円相当でございます。そのときはお金をいただけませんでしたけれども、後日、ボーナスが入ったら支払うというお約束をいただきましたのが147件で1,137万6,150円でした。ところが、お約束いただいた方の1カ月後の実績ですけれども、⑧でございます。1カ月後の実績は、147件の約束をいただいたんですけれども、実際には561件で3,486万8,400円の回収が可能になりました。これが特別区民税でございます。1カ月後の収納実績でございますけれども、納付約束の4倍ですけれども、当日約束した人のほかに、住所がわかっていて表札がわかっている場合は、不在せんを入れてきます。例えば1丁目1番地に村田という表札があれば、村田で間違いないと。その場合は、あなたには第何期分で幾ら未納がありますよ、何月何日までにお支払いくださいと、私たち不在せんと言っているんですけれども、それを入れます。そのほかに1丁目1番地に建物はあるんですけれども、表札がないと、これが村田さんかAさんかわかりませんので、不在せんを入れられないんです。未納が幾らありますよ、いつまでに払ってくださいというのは極めて重要な個人情報ですので、表札のないうちに入れられないんです。これまではそれを見過ごしてきたんですけれども、本年度から、税金を納めていないということがわからないような工夫をいたしまして、区役所から重大なお知らせがありますので必ず電話をくださいという通知を入れまして、その方々も含めまして、実施後の収納実績が上がったのかなと。ちなみに⑧で3,500万円ほど収納いたしましたけれども、そのうちの約1,000万円は、表札のかかっていないうちに入れたことによって得ることができました。今まではその1,000万円をとることができませんでしたので、今年度は新しいことをやりまして1,000万円増やしたのかなと思ってございます。
続きまして、国民健康保険料です。同じく実施対象が平成21年度から23年度までの滞納者、滞納額は5万円から20万円程度の方でございます。従事者40組で77名でございます。訪問件数が1,765件でしたけれども、面談ができたのが④、502件で、不在だった人が⑤、1,263件でございました。当日会ってお金をいただけた方が51件で62万4,977円、約束をいただいた方が29件、33万4,731円ございました。やはり同じように実施後1カ月で約束がどのくらい履行されたかということでございますけれども、⑦、約束は29件でしたけれども、実際は259件の方にお金を納めていただきまして、595万9,837円となってございます。実際に当日行った場合は、⑥の62万円でしたけれども、1カ月後、行った結果が595万円という形で出ているのかなと私たちは思っています。
なお、この報告につきましては、区民委員会で税務と国保の担当の者が同様な御説明をしております。一斉臨戸につきましての御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して何か質疑ございますでしょうか。
小林委員
数字の見方で教えてください。1番の特別区民税のほうでいうと、⑥の72件、170万円余が当日の徴収で、7番は約束をしてもらった件数で、1カ月後というのは、上の72件とか147件の数字が入っているもの、入っていないもの、その表の見方。
村田経営室副参事(資金管理担当、債権管理担当)
6番の72件、175万円とは別に、8番の結果が出てございます。
小林委員
561件、3,400万何がしが、全体。聞き違えているのかな。
村田経営室副参事(資金管理担当、債権管理担当)
御説明が悪くてすみません。実際に、当日いただいた方が72件、当日、お金はいただけませんでしたけれども、後日払いますよという方が147件、それを受けまして、実際にこの1カ月間払ってきた――8番には6は含まれておりません。8には7が含まれております。
やながわ委員
御苦労さまでした。事業見直しにも臨戸徴収が歳入に大きなポイントを占めている、本当に大丈夫かなというくらいの数字が出てきたと思うんですが、今回の特別区民税は、69組、132名の職員がやったと。そして国民健康保険のほうは40組、77名、このメンバーは同じ人が含まれているんですか。
村田経営室副参事(資金管理担当、債権管理担当)
含まれておりません。どちらか行っていただいて、全体は管理職と新採の1、2年生、それから23年度に係長とかに昇任した方で、どちらかに行っていただくという形をとりました。
やながわ委員
この69組と40組、109組、職員は2,000名以上いて、確かに管理職及び新卒の人とか、わかりますが、区長もメッセージまで発信して、大変な税収の状況をホームページでも言っているわけでして、やはり職員も多くの人がかかわっていく、そういった気概が必要だと思うんですが、この辺は今後どういうふうに取り組まれるんでしょうか。
村田経営室副参事(資金管理担当、債権管理担当)
管理職は毎年ですけれども、去年から新採を入れる、今年は昇任者を入れるということでいろいろなパターンを考えていまして、どういう形でやったら能率が上がるか。それから、今委員言われましたように、区全庁を挙げてやらなければいけないと考えております。ただ、どういうやり方が一番効果的にできるのか、いろいろなパターンを考えながらやっていきますので、24年度もこれまでの例を含めまして、有効な形を考えてやっていきたいと思ってございます。
やながわ委員
今回、報告いただいて、今まで臨戸徴収やってきたわけじゃないですか。しかし、ここへきてすごく大きな成果だなというふうに私自身思います。それは、中野区は、新たな重大な御報告がありますというんですか、多分私だったらびっくりするというくらい、払う意思はあっても、ちょっとしたことで払えないという人も多いわけで、今後、平成24年の大きな目玉にもなっているわけで、私としては全職員がやはり何らかの形で、歩けば必ず成果が出てくると、こういうふうなことなのかなというふうに、今回の報告を伺って思いますので、より多くの職員がかかわり、自分たちも税金から自分たちの生計を立てているという、これが基本だと思うんです。税金を払ってもらう、保険料もそうですが、大変な仕事だと思うんですが、現実態を、一軒一軒訪ねていくと中野区民の生活実態やら何やらよくわかるかと思うので、私は、いろいろな角度で職員の皆さんが経験されるといいなと、こう思いますので検討していただきたいと思います。と同時に、もう少し人数を増やしたら、またそれなりの結果が出るんではないかと。人数も増やしてやっていただければなと、こう思います。大体5分の1しか会えない。確かにそうだと思います。私たちは、全然違いますが、訪問がありまして、100軒回っても、3分の1会えたら万歳かなというくらいですね。ごあいさつに遠目からしていると。でも、会うことが、いろいろな意味で意思疎通もできますので、24年の事業見直しにも入っておりますので、どうかこういったことが全職員にもきちっと伝わるように、取り立てじゃなくて、その辺をきっちり理解していただき、またさらなる成果を出していただきたいことを要望しています。
川崎経営室長
今、委員からお話がありましたように、23年度の事業見直しの中で、これは区民サービス管理部の見直し内容ということではありますけれども、全庁を挙げてということ、これは区民サービス管理部だけではなく、まさに全庁を挙げてこの問題に取り組んでいこうということは区として決定をしているところでございますので、先ほど、具体的なところについては十分詰めた上でと担当の副参事が申し上げたのは、実際の実施体制のことでございますので、見直しで掲げた内容についてはしっかり実施をしていきたいというふうに考えております。また、委員の御発言の中にありました、税の徴収率を上げるということだけではなくて、職員が実際に区民の皆さんを訪問することによって学ぶこともたくさんあります。そういった意味で、この間新規採用者でありますとか昇任者を加えてということをやってきたんですが、その視点も含めて、しっかり徴収対策の効果が出るような取り組みをしていきたいというふうに考えております。
伊東委員
大変お疲れさまです。一斉臨戸徴収の折には、必ずと言っていいほど地域で職員の皆さんにお会いして、朝早くから回っていらっしゃる様子目にしているんですけれども、それでお聞きしたいんですけれども、大変な成果を上げていらっしゃると思います。1人当たりの人数、従事した職員数からすると20万以上も、30万近い滞納の処理ができたと、収納ができたということですばらしい成果だと思うんですけれども、ここに書かれているのは実施後1カ月の収納実績ということですけれども、まず一斉臨戸徴収を行って、1カ月の間には電話、あるいは書面催告みたいな形はとられているのかどうか。それからいつも御報告いただくのは大体この辺でとまってしまって、2カ月後、3カ月後がどうなっているのかというのが見えづらいんですけれども、その間も電話催告等は取り組まれているのかどうか、まずお聞きしたいんですが。
村田経営室副参事(資金管理担当、債権管理担当)
一斉臨戸徴収にかかわらず、電話催告は定期的にやってございます。実施後の1カ月の収納実績も含めまして、電話催告はやってございます。それからまた、国保の場合は、業者を入れまして、毎日のようにやっております。
伊東委員
今回対象者の方々、せっかく訪問されて徴収に臨まれたわけですから、その後の効果というもの、もうちょっと2カ月、3カ月、報告云々ということじゃないですけれども、どう違うのかという部分も分析されたいと思います。
それともう一点お聞きしたいのは、両方に通じて言えますのが、⑤、不在等とあります。この等の部分には何が含まれるのか。
村田経営室副参事(資金管理担当、債権管理担当)
不在があった、またはそこに表札がなくてわからなかったということでございます。
伊東委員
先ほどの御説明で、従前までは対象者の住所氏名が訪問先の住居表示並びに表札と合致しなければ文書を投函しなかった。それは不在に当たると思うんです。今年からは表札が出ていない、今は多いです、本当に表札を出していない方が。それに対しても文書の内容を変えたものを投函して、要するに連絡くださいという投函はしたと。それも含めての等ということで、逆に行ったけれども、完全に人が住んでいる様子もない、そういうものも含まれているのかどうかということですけれども。
村田経営室副参事(資金管理担当、債権管理担当)
私の説明が足りなくてすみません。前、たしかここにあったはずだという、今は流しちゃっているとか、更地になっているとか、そういうことも含めましての等でございます。
森委員
本当に御苦労さまなことだと思います。臨戸徴収をやるたびに御報告いただいていまして、収納の実績、必ず報告をいただいているところだと思うんですが、訪問してみて、収納には至らなかったんだけれども、別の効果があったというか、要は本当に払えなくて払っていない人というのが把握できて、就労支援とか、場合によっては生活保護とか、そっちにつながるというような事例はあるんでしょうか。
村田経営室副参事(資金管理担当、債権管理担当)
今、委員言われた実績というのはないんですけれども、24年度から財産調査を強化することになりまして、本当にこの人は払えるお金があるのか、本当に生活がぎりぎりであるとか、そういうのを23年度より24年度はきちっとやっていきたいということがあります。もう一つ、その方とお話しして、なぜ払えないんですかという話に当然入るわけです。その場合に、本当に生活いっぱいで払えないという場合、区にはこういう制度がありますと、要するに減免の制度です、簡単に言いますと。こういう制度がございますよという話も場合によってはいたします。ただ、お金をいただきにいくので、あまり払わなくてもいいですという話には向けたくないなという気はあります。場合によりましては、納付相談を受けることはございます。
委員長
休憩します。
(午後2時26分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時30分)
質疑はほかにございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了させていただきます。
続きまして、10番目、東京都条例の制定を求める直接請求について、報告をお願いします。
橋本選挙管理委員会事務局長
本件は、都知事に対しまして、地方自治法第74条に基づく条例の制定を求めるものであります(資料11)。現在におきましては、まだ直接請求が出ておりません。活動が展開をされているという観点から御報告をさせていただきます。資料にあるとおり、制定請求条例というのは東京電力管内の原子力発電所の稼働に関する東京都都民投票条例案というもので、要旨としては原子力発電所の稼働について住民投票の実施を求めるものであります。署名数ですが、先ほど御紹介しました法74条、これは有権者の50分の1以上の署名ということになります。東京都の場合ですと、こちらにありますように約21万4,000人必要です。これを中野区に直しますと、中野区としては5,300人くらい、署名収集期間ですが、原則として2カ月です。代表者証明の交付告示後2カ月間ということで、今回の事案で申し上げますと、基本的には昨年12月9日から本年2月9日までが署名収集活動期間に当たります。ただし、この間、あるいはそれ以前60日以内に選挙事由が発生した、あるいは選挙の告示があったといった場合につきましては、署名禁止期間というのが設けられております。ただし書きにありますように、小金井市、八王子市、府中市、三宅島、これらは市長選挙、それから三宅島につきましては、あわせて村議会議員選挙も行われます。禁止期間が設けられているために、署名活動の最終期限がずれ込んでいきます。最終的には、三宅島の投開票が2月12日なので、そこまで活動ができないということで、最終期限は平成24年4月8日になる見通しです。この間に請求代表者が本提出してくればまた期限が変わってきますが、私どもとしては、都選管を通じて得ている情報では、4月8日以降、収集活動の期限が到達し、それから10日間に提出することになるという情報を得ております。
中野区は既に仮提出を受けております。2月9日までの署名活動の活動期間でありましたから、中野区としては簿冊数が1,458、署名概数が9,456ということでございますが、これがすべて有効かどうかはわかりません。これから有効無効について判定を下します。この判定を下す時期ですが、最終的に署名活動が終了する4月8日以降に選挙人名簿に基づきまして有効無効を判定いたします。ちょっと冗長になりますが、有効無効を判定する選挙人名簿と申しますのは、3月2日現在の提示登録、しかしながら3月3日以降の異動情報につきましては、それを反映させるようにコンピュータ処理をする予定です。したがいまして、4月8日期限のものにつきましても、直近の情報で有効無効の判定ができる、そういう仕組みになってございます。
請求手続でございますが、本請求は、21万4,000以上の有効の署名がありますということが確認されますと告示を行います。1週間縦覧期間を設けます。その間に地方自治法にのっとりまして、不服申し立て制度がございます。行政不服審査法をベースにした制度でございます。この異議申し立てがあれば、それなりに手続を踏みますけれども、そうでなければ1週間の縦覧期間を経た後、本人にお返しし、本人はそれを受けてから10日以内に都知事に提出する。都知事はそれを受けて20日以内に意見を付して議会に付議をするというのが今後予想されている展開でございます。
その他ですが、既に大阪市長のほうには本請求がされたようです。東京都に対します直接請求でございますが、昭和27年の公安条例廃止請求、それから平成元年の食品安全条例制定請求まで、計6件あったそうです。いずれも50分の1の署名を超えているものでございますが、当委員会におきましては、すべて否決をされていたという情報は得ております。
委員長
本報告に対して何か質疑ございますでしょうか。
小宮山委員
不勉強なもので、制度上のことについてちょっとお伺いしたいんですが、この署名は都知事に向けられたものだと思うんですけれども、それが区に仮提出されているというのはどういった事情なんでしょうか。
橋本選挙管理委員会事務局長
まず本提出というのを申し上げますと、本提出は、すべての区市町村でもって署名活動が終了して、すべての区市町村の選挙管理委員会に提出が終わった、その時点でもって本提出になります。しかしながら、まだ活動している自治体があります。つまり、選挙その他の事情でもって活動禁止期間が設けられている。したがって、それらがすべて終わって、活動の最終段階を迎えたところで本提出になりますので、中野区としては、それを待っている状態で、仮にそれを受けている。本提出になったところで改めて選挙人名簿と突合させて有効無効を判定いたします。
小宮山委員
それでは、提出先は東京都庁とか都知事ではなくて、中野区の選挙管理委員会だと理解してよろしいんでしょうか。
橋本選挙管理委員会事務局長
直接請求の提出先は東京都知事です。ただ、都知事に提出する際に、有効な形で提出をするために、その署名が、その自治体の選挙人名簿に登載されているかどうかをそれぞれの区市町村の選挙管理委員会がチェックする。チェックが終わったものを添えて都知事に本請求をする、そういう仕組みになっています。
委員長
他に質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告についても終了させていただきます。
次に11番、その他で何か御発言はございますでしょうか。
髙橋経営室副参事(経営担当)
口頭で報告させていただきます。東日本大震災に係ります義援金の受付期間の延長についてでございます。区では、3月いっぱいというふうにしておりましたが、このたび、宮城県等でも受付期間の延長がございましたので、同様に区のほうでも、9月28日まで、約6カ月間延長するということでございます。
委員長
ただいまの報告に対して何かございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告についても終了をさせていただきます。
次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。お手元の資料(資料12)のとおり、閉会中も継続審査することについて御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
異議ありませんので、そのように決定をさせていただきます。
次に、審査日程に入らせていただきます。
審査日程を協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時38分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後2時40分)
休憩中に御確認しましたとおり、次回の委員会は4月26日(木曜日)午前10時からということで御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのようにさせていただきます。
以上で、本日の日程はすべて終了しますが、各委員、理事者から何か御発言ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。
(午後2時40分)