平成28年03月14日中野区議会総務委員会(第1回定例会)
平成28年03月14日中野区議会総務委員会(第1回定例会)の会議録

中野区議会総務委員会〔平成28年3月14日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成28年3月14日

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後1時09分

 

○閉会  午後5時29分

 

○出席委員(9名)

 若林 しげお委員長

 ひやま 隆副委員長

 内野 大三郎委員

 いでい 良輔委員

 平山 英明委員

 南 かつひこ委員

 いながき じゅん子委員

 大内 しんご委員

 長沢 和彦委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 副区長 川崎 亨

 副区長 本田 武志

 政策室長 髙橋 信一

 政策室副参事(企画担当) 海老沢 憲一

 政策室副参事(基本計画担当) 森 克久

 政策室副参事(予算担当) 黒田 玲子

 政策室副参事(広報担当) 酒井 直人

 政策室副参事(業務改善担当) 中谷 博

 経営室長 篠原 文彦

 危機管理担当部長 小田原 弦

 経営室副参事(経営担当) 朝井 めぐみ

 経営室副参事(人事担当) 伊藤 政子

 経営室副参事(施設担当) 宮﨑 勇一郎

 経営室副参事(行政監理担当) 田中 謙一

 経営室副参事(経理担当) 伊藤 廣昭

 会計室長 古屋 勉

 選挙管理委員会事務局長 長﨑 武史

 監査事務局長 小谷松 弘市

 

○事務局職員

 事務局長 小田 史子

 事務局次長 堀越 恵美子

 書記 東 利司雄

 書記 田中 寛

 

○委員長署名


審査日程

議案

 第12号議案 中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の

        一部を改正する条例

 第14号議案 中野区行政不服審査法施行条例

 第15号議案 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例

 第16号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 第17号議案 中野区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例

 第18号議案 中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

 第19号議案 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 第20号議案 中野区職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例

 第21号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 第22号議案 中野区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例

 第24号議案 南部すこやか福祉センター新築に伴う什器類の買入れについて

 第47号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

 第48号議案 第二中学校体育館等特定天井落下対策等工事請負契約

 第51号議案 中野区職員の退職管理に関する条例

 第53号議案 中野区基本構想

○所管事項の報告

 1 ユニバーサルデザインの推進について(企画担当)

 2 平和の森公園再整備基本計画(素案)について(企画担当)

 6 中野区基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続の結果について(基本計画担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会します。

 

(午後1時09分)

 

 本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時09分)

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時10分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。

 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査を行い、所管事項の報告をできるところまで進め、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 また、休憩中に御協議いただきましたとおり、第16号議案と第21号議案を一括して、また第19号議案と第20号議案を一括して、また第17号議案を第16号議案の前に審査を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 また、第53号議案の審査の際、所管事項の6番が本議案に関連しておりますので、議案を議題に供した後、一たん保留とし、所管事項の報告を先に受け、その後、議案の審査を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議がありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 初めに、第12号議案、中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

朝井経営室副参事(経営担当)

 それでは、第12号議案、中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部の改正につきまして補足の説明をさせていただきたいと存じます。

 お手元に補足説明資料(資料2)、新旧対照表がございますので、ごらんいただきたいと思います。

 まず初めに、報酬の額の改定でございますが、別表のところにございますように教育委員会委員、選挙管理委員会委員長、委員、監査委員につきまして、それぞれ1,000円引き上げるものでございます。3年前の改定以来の改定になりますので、その間の区長等の給料月額の引き上げ等を勘案いたしまして、1,000円の引き上げという案にさせていただいたところでございます。

 それから、第3条でございますが、第2項のところで、委員がその職についた月の月分、またその職を離れた月分の報酬については日割り計算をするというものでございますが、これまで死亡による場合を除いて規定をしていたものですが、今回死亡による離職の場合も含めての改定とするものでございます。

 また、第3項でございますが、委員等が疾病等によりまして当該月の初日から末日まで、または前項に規定する、途中から委員になられた方はその月分、離れられた方はその月分ということになりますが、その期間、継続してその職務を遂行することができない状態にあるときには、当該月分の報酬を支給しないことができる旨を規定したいと考えているものでございます。

 附則にございますように、施行は平成28年4月1日から、なお、第3条の改正規定は公布の日から施行するというものでございます。

 以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

いでい委員

 ちょっと伺います。選挙管理委員会の補充員のことについてですけども、日額8,600円は変わらないということですけれども、この補充員の日当のことについてお答えください。

朝井経営室副参事(経営担当)

 補充員の日当につきましては、改正率等から考えて今回は値上げをしていないというものでございます。――中身でございますか。選挙管理委員に欠員があるときには、委員長がその補充員の中からそれを、補充する方を選び、活動していただくというものでございます。

大内委員

 それで、今いでい委員が言ったんだけど、だから、月割りで計算するんじゃなくて、補充員の人はずっと補充員のこの金額のままなの。今の説明を聞いていると。要するに、正規の委員にはならないで、欠員が出た場合は補充員という名目でずっと行くわけ。じゃないと、言っている意味が、前は残任期間だとかは日割りで計算すると言ったでしょう。補充員の人が委員になった時点で、そういった計算で月割りでやればいいんじゃないのかなと思うんだよね。何でこれだけ出ているんですか。

長﨑選挙管理委員会事務局長

 補充員につきましては、もし選挙管理委員に不測の事態が生じて出席できないといった場合に繰り上がっていただくという形になります。その場合、選挙管理委員会4人で構成されていますけれども、定足数、必ず3人いなければいけないというところもありますので、それがどうしても欠ける場合には、日額という形でこの補充員に上がっていただくという形になります。

 それが、先ほどあったように長期にわたるですとか、そういった場合につきましては、補充員から選挙管理委員になるというふうな、そんな場合もあろうかというふうに考えております。

大内委員

 だから、正規の委員になるんじゃないの。要は、委員さんが今4人、正規でいるけども、そのうち2人が何らか休みだと、どうしても出席できないというときは、補充員の人が代理というか、かわりとして、その1回だけ、あるいは2回だけ会合に出るということが、そういうことがあるということなの。そのときの決め方。

長﨑選挙管理委員会事務局長

 あくまでも選挙管理委員になるのではなく、一度限りのという場合には補充員という形で、日額で出席をしていただく。それが、仮に長期にわたって出席等ができかねない理由がある、そういった場合には、その補充員を繰り上げて選挙管理委員になっていただく。その辺のケース・バイ・ケースによって変わってくるかな、そういうふうに思っております。

大内委員

 僕が聞いたのは、正規の選管の委員の人、4人います。最低3人出ないと委員会開けません。何らかの都合で2人が、例えば入院したとか、そういった形で出られないといった場合には、暫定的に補充員の人が選管の委員として出席できます。その場合、日額8,600円ですよと。ただ、その人は正規の委員ではない、あくまでもその2人の方が何かしらの体調を崩して、それがもとに戻った場合は出席できます。その期間だけ、補充員という形でかわりに出てもらって、それで選挙管理委員会を運営していくとか、そういうことを言っているんですか。

長﨑選挙管理委員会事務局長

 今、委員おっしゃるとおりでございまして、やはり長期にわたって出席できない、そういった場合には補充員から選挙管理委員会の委員さんになっていただく場合もありますし、やはりそのときの状況に応じてということで決定していくものだというふうに考えております。

大内委員

 だから、僕が言っていることは合っているの。それを聞いているんだよ。

長﨑選挙管理委員会事務局長

 はい、委員おっしゃっているところは、そのとおりでございます。

平山委員

 そもそも、この3条の2項の一部を改正されて、3条の3を追加された背景は、どういったことがあるんですか。何らかの背景があって、こういったことをやられた。

朝井経営室副参事(経営担当)

 第3条の3項につきましては、杉並区の選挙管理委員だった人が平成22年5月1日から約6カ月弱の間、報酬が払われていたわけですけれども、勤務に耐え得る状態ではなかったにもかかわらず報酬が支払われていたということで、裁判がございました。その判決におきまして、職務を遂行することができず、勤務実態のない者に報酬を支給しないことについての規定を欠いていることが地方自治法の規定に違反しているということで、判決がございましたので、中野区につきましても区として規定整備を行うべきではないかということで、この3項を提案させていただきました。

 あわせて、第2項につきましても、死亡による場合を除くということの合理性が不十分ではないかということで、第2項についてもこのように改正案としたものでございます。

平山委員

 ありがとうございました。これ、行政委員だけじゃなくても、同様のような条例ってあるわけじゃないですか。なかったでしたっけ。例えば、僕らとかってどうなのかな。そういったところも、今後その見直しは検討されていくということなんですか。とりあえず、当該裁判の判例があったので、今回ここを見直そうというお考えということですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 そのとおりでございます。

いながき委員

 すみません、基本的なところで、この各行政委員さんのこの月額報酬というのは、23区の中では低いほうなんですか、高いほうなんですか。大体上から何番目とか、わかれば教えてください。

朝井経営室副参事(経営担当)

 2月1日時点、中野区でいいますと、原案で見た場合でございますけれども、例えば選挙管理委員会の委員長につきましては23区中19番目でございますが、選挙管理委員会の委員につきましては一番高い報酬額になっております。また、教育委員会の委員につきましても、一番高い報酬額になっています。

 なお、監査委員につきましては、識見委員については21番目、議員については19番目という状況でございます。

委員長

 よろしいですか。他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時22分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時27分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第12号議案、中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第12号議案の審査を終了します。

 次に、第14号議案、中野区行政不服審査法施行条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

朝井経営室副参事(経営担当)

 それでは、第14号議案の補足説明資料(資料3)をごらんいただきたいと思います。改正行政不服審査法の概要及び同法施行条例案について補足説明をしたものでございます。

 1番の改正行政不服審査法の概要でございますが、公正性の向上や国民の救済手段の充実・拡大を図る観点から、平成26年6月、行政不服審査法が全部改正され、不服申立制度について次のような抜本的な見直しが行われました。

 (1)でございますが、審理員による審理手続の導入でございます。当該処分に関与していない職員を審理員として指名し、審査請求人等の主張を公平に審理するということになったものでございます。中野区では、外部の人材(弁護士)を非常勤職員として任用の上、指名をしたいというふうに考えております。

 (2)でございますが、第三者機関(行政不服審査会)への諮問手続の導入でございます。審査請求についての裁決の客観性・公正性を高めるために、有識者から成る第三者機関に諮問をし、第三者の立場から裁決の妥当性をチェックするというものでございます。

 (3)が不服申し立ての類型を審査請求に一元化するというものでございます。これまで、処分をした行政庁への申し立てを異議申し立てとし、その他の行政庁への申し立てを審査請求とする法律上の区分がございましたが、異議申し立て、審査請求、それらを一元化し、全て審査請求とすることによりまして、処分庁の弁明書の提出、また審査請求人の反論書の提出等の手続上の差異を解消し、不服申し立ての仕組みを充実させたというものでございます。

 それから、(4)が不服申し立ての期間の延長でございますが、審査請求をすることができる期間が60日から3カ月に延長されたものでございます。

 2番のところで、審査請求手続のイメージを図式にしたものでございます。

 恐れ入ります。2ページにまいりまして、中野区の御提案をさせていただいています行政不服審査法施行条例(案)についてでございます。こちらにつきましては、お手元の議案のほうを参照しながらごらんいただければと思っております。

 まず、(1)の趣旨(第1条関係)でございますが、改正行政不服審査法の規定に基づき、区長の附属機関として設置する中野区行政不服審査会の組織及び運営に関する事項、その他同法の施行に関し必要な事項を定めるものでございます。

 続きまして、第2条関係の審査会の組織ですが、審査会は3人の委員で組織することを定めるというものです。

 第3条の委員ですが、任命する委員の要件、任期2年であること、服務等について定めるものでございます。

 第4条が会長についてでございます。委員の互選により会長を選任するとともに、会長が会務を総理し、審査会を代表すること、会長の職務代理者を指名することについて定めるものです。

 第5条が専門委員でございます。専門の事項を調査させるために、審査会に専門委員を置くことができることを規定するとともに、専門委員の要件、服務等につきまして定めます。

 第6条が議事でございます。審査会の招集、会議の定足数、議決の方法、委員等の除斥事由について定めるものでございます。

 第7条が調査審議の手続の併合または分離でございます。

 第8条が審査会の行う調査審議の手続は公開しないことを定めるものでございます。

 第9条が審査会の庶務は経営室において処理することを定めるものでございます。

 第10条が、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定めるというものでございます。

 第11条が、審査請求人が審理員等から書面等の写しの交付を受ける場合の手数料について、手数料を無料とすること、ただし、その複写等に要する費用は審査請求人の負担とすること。また、審査請求人等が経済的困難等の理由がある場合には、その複写代についても免除することができることを定めるものでございます。

 第12条につきましては、審査会からの主張書面等につきましても同様の手数料等を定めるものでございます。

 なお、第13条におきまして、この条例の施行に関し必要な事項は審査庁が定めることとするという委任をするものでございます。

 施行期日につきましては、平成28年4月1日から施行するものでございます。

 以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

長沢委員

 1番の改正行政不服審査法の概要のところで、前回、10月のときの委員会で、こちらでやっぱり説明がありましたけども、この1番の審理員による審理手続の導入のところは、改めて当区では、要するに中野では外部の人材、弁護士を非常勤職員として任用の上、指名をするということが、そういうことだということですね。

 それで、二つの、第三者機関の行政不服審査会の、ここは有識者から、専門性を有したような方ということだと思います。これ、やっぱり説明のときに――ごめんなさい、これは第2条で3人のということになっています。ここは、有識者のということでもあるんですが、大体どういう方々を想定されるということになりますか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 3人の構成の仕方でございますけれども、学識経験者を1人、それから弁護士を1人、それから行政の経験者の方を1人というふうに考えております。

長沢委員

 3番目の行政の経験者というのは、例えば当区で経験をされたという方も別に問題はないということになるんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 行政の経験者につきましては、中野区以外の行政の経験者を考えております。

南委員

 ちょっと確認なんですけども、第三者機関のほうで審査請求の裁決について客観性・公正性を高めるために設置するということなんですが、これ、裁決が妥当かどうかということをチェックすることになるんですけども、仮に妥当でなかったとなった場合には、また再審請求というか、そういう形になっていくという理解でよろしいですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 ちょっと1ページ目の一番下の図のところにございますように、まず審査請求人が不服申し立てをした場合に、審理員が意見書という裁決案をつくります。その裁決案を行政不服審査会のほうに諮問をし、チェックをしていただくわけなんですが、審理員の裁決案と違った答申が出た場合ということになろうかと思いますけれども、最終的には裁決の担当部署、中野区としてそういった状況を判断しながら、裁決自体は区が決定をするということになります。あくまで、行政不服審査会の答申を尊重して、区として判断をするということになります。

南委員

 ということは、審理員のほうで裁決すべき、妥当だというところで結論が出されたものを、第三者機関のこの行政不服審査会のほうの答申で、それは妥当ではなかったという答申をもらった場合には、区のほうでそれを答申と意見書ですか、裁決案を吟味してといいますか、そこで判断を下すという理解でよろしいですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 そのとおりでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

 

(午後1時38分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時39分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第14号議案、中野区行政不服審査法施行条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第14号議案の審査を終了します。

 次に、第15号議案、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例を議題に供します。

朝井経営室副参事(経営担当)

 それでは、第15号議案の補足説明の資料(資料4)をごらんいただきたいと思います。行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例案についてでございます。

 まず一つ目が、中野区職員の退職手当に関する条例の一部改正でございます。おめくりいただきまして、別紙1とあわせてごらんいただければと思います。行政不服審査法が全部改正されたことに伴いまして、本条例において引用しています当該法律番号及び条項に係る規定を整備するというものでございます。

 現行の第17条第4項、引用しています第14条第1項が審査請求期間について定めています。第45条が異議申し立て期間を規定しております。そのため、改正案では、第18条1項本文という審査請求期間に統一をするという改正でございます。

 それから、2番、中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例の一部改正でございます。こちらは、別紙2のほうになります。こちらも、本条例において引用している法律番号、条項番号、その他の規定の整備でございます。

 第2条の第3項のところで、行政不服審査法の改正による条項の整理、それから、後ほど御説明をいたします区政情報の公開に関する条例、個人情報の保護に関する条例において条項がずれるために、第4項、第5項においても改正をするというものでございます。

 施行期日は平成28年4月1日からでございます。

 続きまして、3番、中野区区政情報の公開に関する条例でございます。こちらは、別紙3になるものでございますが、不服申し立ての類型が審査請求に一元化されたことに伴う用語の整理を、13条第1項、第4項、13条の2、13条の3において行うものでございます。

 それから、現在の中野区情報公開審査会における不服申し立てに係る調査審議に当たって、情報公開請求の対象となっている情報を実際に確認の上審査を行い、また関係者への意見聴取を行うなど、直接的・実質的な調査審議が行われている実態を踏まえまして、新法に基づく審理員による審理手続は適用しないと定めるものが13条の第2項でございます。あわせて、審査会への諮問を要しない要件を定めるものが13条の3項でございます。

 それから、こちらの情報公開審査会のほうにつきましても、審査会の委員に心身の故障がある場合等、委員の罷免の要件とすることを新法と同様に整備をするもの、これが第15条の6項でございます。審査会の委員の政治活動の制限についても同様に整備をしたいと考えております。15条の8項でございます。

 それから、審査会に対し、審査請求人等から意見陳述の申し立てがあった場合における意見陳述の機会の付与について、16条の2で整備をするものでございます。審査請求人等から審査会への意見書等の提出について、新法と同様に整備をするのが16条の3でございます。

 審査会に提出された資料に係る審査請求人等による閲覧、写しの交付等の請求について、新法と同様に整備するのが16条の4第1項から第3項まででございます。また、資料の写しの交付等に当たって事務手数料を無料とすること、ただし、写しの作成等に要する費用は負担をしていただくこと、また経済的困難の理由がある場合には、その費用を免除することができることを定めるものが16条の4第4項から第6項まででございます。

 また、審査会における数個の審査請求に係る事件の併合または分離について、16条の5で定めるものでございます。審査会の審査請求に係る審査の手続は非公開とすることについても、16条の6で定めるものでございます。審査会の答申書の写しの審査請求人等への送付、その内容の公表についても、16条の7で整備をするものでございます。

 施行期日は平成28年4月1日からでございますが、一部経過措置を定めまして、施行日以降の不服申し立てに適用することを定めるものでございます。

 4番、中野区個人情報の保護に関する条例の一部の改正でございますが、こちら、別紙の4になります。情報公開の条例にあわせて、同様に文言の整理、それから審査会等の規定を整備するものでございます。

 ①が審査請求に一元化されたことに伴う用語の整理でございます。33条第1項、33条第4項、33条の2、33条の3、34条第1項がそれに当たります。

 また、個人情報保護審査会における不服申し立ての調査審議に当たって、開示請求等の対象となっている情報を実際に確認の上、審査を行い、関係者への意見聴取を行うなど、直接的・実質的な調査審議が行われている実態を踏まえて、新法に基づく審理員による審理手続は適用しないことを定めるものが33条の第2項でございます。情報公開の条例と同様に、審査会への諮問を要しない要件、また審査会の委員の要件等について、同様に③、④、⑤において定めるものでございます。

 また、審査会の運営のさまざまな仕組みにつきましても、⑥、⑦、⑧について同様に整備をするものでございます。

 ⑨は、資料の写しの交付に当たっての事務手数料を無料とすること、また、写しの作成の費用は負担をしていただき、経済的困難の理由がある場合にはその費用を免除することができる旨を定めるものが⑨でございます。

 ⑩におきまして、事件の併合、分離について、⑪につきまして、審査請求に係る審査の手続を非公開とすること、⑫につきましては、答申書の写しの審査請求人等への送付、その内容の公表について定めるものでございます。

 施行期日は平成28年4月1日からでございますが、施行日以降の不服申し立てに適用する等の経過措置を定めるものでございます。

 続きまして、4ページのところが、中野区福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関する条例の一部改正でございます。こちらは、別紙の5になるものでございます。

 不服申し立ての類型が審査請求に一元化されたことに伴う用語の整理でございます。

 施行期日については、平成28年4月1日からでございますが、一部改正に係る経過措置を定めるものでございます。

 以上でございます。よろしく御審議をお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時48分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時49分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第15号議案、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第15号議案の審査を終了します。

 次に、第17号議案、中野区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 一部条例改正の御説明の前に、お手元にございます第16、17、21、22、51号議案にかかわりまして、改正地方公務員法の概要等について、まず御説明したいと思います。

 それでは、お手元の資料(資料5)をごらんください。改正地方公務員法の概要についてでございます。

 まず1番目としまして、能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図ることを目的として行われた改正の主な内容でございます。4点にまとめてございます。

 まず1点目は、人事評価の定義でございます。任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び上げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価と定義付けられております。

 2点目としまして、職員の任用は、受験成績、人事評価、その他の能力実証に基づいて行うこととされております。

 3点目としまして、任命権者は、定期的に人事評価を行い、結果に応じた措置を講ずることと規定されました。

 4点目としまして、等級別職務基準表でございますが、能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るため、職員の職務を給料表の各等級に分類する際の具体的な基準となる等級別職務基準表を給与に関する条例で定めることと規定されたものでございます。

 続きまして、2点目でございますが、地方公務員の退職管理の適正を確保するため、新たに規定された退職管理に関する主な内容でございます。

 1点目としまして、営利企業等に再就職した元職員、以下再就職者と申し上げますが――が、離職前5年間の職務に属する契約等の事務に関して、離職後2年間、現職員に依頼や要求などの働きかけをすることを禁止すると規定されております。

 また、普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長、いわゆる部長でございますが、部長またはこれに準ずる職に、離職前5年より前についていた再就職者が、その職についていたときの職務に属する契約等の事務に関して、離職後2年間、現職員に依頼や要求などの働きかけをすることを禁止すると規定されました。

 3点目としまして、再就職者が在職中にみずからが決定した契約等の事務に関しては、現職員に依頼や要求などの働きかけをすることを期間の定めなく禁止すると規定されました。

 続きまして、4点目でございますが、地方公共団体は、必要があると認めるときは再就職者のうち国の部長・課長相当職として人事委員会規則で定めるもの、こちらは部長以外の管理職ということになりますが――に、離職前5年より前についていた者が、その職についていたときの職務に属する契約等の事務に関して、離職後2年間、現職員に依頼や要求などの働きかけをすることを禁止することを条例により規定することができるとされております。

 5点目としまして、地方公共団体は必要があると認めるときは、再就職者の届け出を義務付けること及びこれに違反した者に10万円以下の過料を科すことを条例により規定することができると規定されております。

 3点目としまして、地方公共団体の長は、人事評価の状況、退職管理の状況を毎年公表することと定められました。

 この改正地方公務員法の施行日は、平成28年4月1日となっております。

 なお、特別区は、地方公務員法、このたびの改正の趣旨を踏まえまして、共通基準によりまして分限降給の事由と効果を条例で規定することとしたものでございます。

 続いて、第17号議案の補足説明に入りたいと思います。お手元の新旧対照表(資料6)をごらんいただきたいと思います。中野区の職員の分限に関する条例の新旧対照表でございます。

 まず、前文については、この際削除となりました。

 目的に、降給の事由、それから降給の基準を新たに加えたものでございます。

 第2条は文言の整理でございます。

 第2条第2項におきまして、新設をいたしまして、職員の勤務実績がよくない場合においては、その意に反して、これを降給することができると規定いたしました。

 第3条につきましては、見出しに降給を入れ、整理いたしました。そして、さらに、「前条第2項の規定により職員を降給することができる場合は」と加えたものでございます。さらに、現行では勤務成績としていたものを、勤務実績と統一しております。さらに、指導その他人事委員会規則に定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績が改善されない場合において、必要があると認められるときに限るものとすると規定いたしました。

 第3条第4項から第6条までは、文言の整理でございます。

 第7条におきまして、こちらを新設いたしまして、降給の効果でございます。第2条第2項の規定により職員を降給する場合におけるその者の号給は、降給した日の前日に受けていた号給より3号給下位の号給とすると定めまして、括弧内につきましては、当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の上位3号給以内の号給である場合にあっては、当該最低の号給とすると定めております。

 あとは、文言修正と、附則におきまして、条例の施行日は平成28年4月1日からでございます。

 なお、この降給の適用については、平成28年4月1日以降の職員の行為に係るものというふうに規定したものでございます。

 御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

長沢委員

 ありがとうございます。最初に御説明いただいた改正地方公務員法の概要等の、それで、その後、当該の17号議案の関係で言うと、この17号議案の関係は、この1番のことというふうにとらえていいんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 1番の能力、実績に基づく人事管理の徹底を図るという趣旨のもとに改正されましたことを踏まえまして、特別区として従来、現行では条例に降給の規定がございませんでしたので、統一的に定めるとしたものでございます。

長沢委員

 わかりました。1番のところでね。それで、現行の、要するに条例では定めがなかったということなんだけど、そうすると、これまで当該区、中野区においては、こういったいわゆる措置というのかな、こういう分限の処理というのか、そういったものはされていなかったということなんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 分限処分につきましては、降任、免職、休職、降給というふうに4種類が地公法で定められておりまして、降給に関しては条例の定めが要るというふうになっていたものでございます。東京都におきましても、平成26年から降給の制度を入れるというふうなこともございまして、特別区もそれにならいまして条例上で降給の整備をこの際するということになったものでございます。

長沢委員

 ちょっとほかの議案のも関係あるんだけど、当然ながら人事委員会のところで、この回答については意見聴取で異議ありませんというのをいただきました。これは、当然ながら組合との関係というのもあると思いますけど、これ以降も含めて、当該の中野区の職員組合との、そういう意味では手続的な合意を得ているというところでは見ていいんですかね。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 御説明はしております。

長沢委員

 これは、そうすると、最初に特別区でやるということなの。特別区と、例えば職員の組合等というところでやりとりはあって、手続的に言えば、こういう人事委員会の異議なしというものをもらって、順序はちょっと違う、手続的な順序は違うかもしれないけど、前後するかもしれないけど、当該の組合のあれとというのは、説明をして、それだけでいいの。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 この制度導入に関しましては、人事委員会と特区連の総合的な組織のほうで了解されているものでございますので、当該区の労使交渉事項ではございません。

いながき委員

 これまで、条例にも一応降任はあったんだけれども、降給というものが明確にされていなくて、それを今回明確にして、3号給下げるということになったということでよろしいんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 はい、そのとおりでございます。

いながき委員

 ということは、これまで何らかの事情で降給になった職員さんというのはいらっしゃらなかったということですか。これまでもいらっしゃったのはいらっしゃったんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 おりません。

いながき委員

 じゃあ、今回こうやって改正されることで、中野区は4月1日からはきちんと結果に応じて降給をするということになる、するということでよろしいんですね。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 はい、そのとおりでございます。

いながき委員

 特別区で統一すると書いてあるんですけど、この3号給というのも、この辺は特別区共通の数字であるということでよろしいですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 はい、3号給ということは同じでございます。

内野委員

 ちょっとお尋ねしたいんですけど、改正地方公務員法って、これは平成26年の5月の改正のものでよろしいですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 平成26年の5月14日に公布でございまして、2年を超えない範囲において施行されるということになっております。

内野委員

 それで、ちょっと再就職の定義なんですけれども、1回再就職をしました、届け出をしました、その後またさらに再就職、2回、3回、その2年以内に再就職を繰り返しても、それは届け出の義務というのは生じることになるんでしょうか。

委員長

 再就職、議案が違うと思うんです。

内野委員

 違うの。

委員長

 今、第17号議案です。

内野委員

 わかりました。ごめんなさい。

委員長

 他に質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

 

(午後2時02分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時02分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第17号議案、中野区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第17号議案の審査を終了します。

 次に、第16号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び第21号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 それでは、お手元の新旧対照表(資料7)をごらんいただきたいと思います。中野区職員の給与に関する条例の一部改正でございます。

 まず、第5条第3項におきまして、従来人事委員会が定めておりました標準的な職務の内容につきまして、地公法の改正に伴いまして別表第6として等級別基準職務表として、この条例の中で定めるものでございます。

 この等級別職務基準表につきましては、議案に添付してございまして、そちらで確認をお願いしたいと思いますが、議案の第6表でございます。――失礼しました。新旧対照表の別紙をごらんいただきたいと思います。行政職給料表(1)(2)、医療職給料表(1)(2)(3)ごとに等級別の職務基準表を定めたものでございます。

 続きまして、第6条でございますが、こちらに初任給、昇格、昇給及び降給と新たに加えました。それから、第6条第7項を新設いたしまして、先ほどの内容になりますが、職員を降給させる場合におけるその者の号給は、中野区職員の分限に関する条例第7条の規定に基づき、当該職員が降給した日の前日に受けていた号給より3号給下位の号給とするという規定でございます。

 おめくりいただきまして、第20条の3の2項でございますが、こちらに、先ほどありました行政不服審査法の名称の変更が規定されました。

 それから、第20条の5でございますが、災害派遣手当の別表番号を項ずれに伴いまして改正しております。

 それから、附則でございますけれども、こちらは旧格付け制度の適用者に関する規定、それから、平成19年度に行いました行政職給料表(2)の改正に伴う経過措置対応者等に対しまして、人事委員会が定めるという規定でございます。

 続きまして、第21号議案もあわせて御説明させていただきます。新旧対照表(資料8)をごらんいただきたいと思います。

 こちらも同じく第6条第3項におきまして、中野区立幼稚園教育職員等級別基準職務表を定めました。こちらは、この新旧対照表の後方に記載してございます、別表第2(第6条関係)でございます。

 それから、第7条の見出しにおきまして、降給の基準と加えております。それから、第7条6におきまして、新たに降給の基準を設けたものでございます。

 それから、第29条第2項におきまして、行政不服審査法の名称変更を反映しております。

 附則におきましては、職員の給与条例と同様に経過措置対応者に対して人事委員会が定めるというふうに規定したものでございます。

 御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

 

(午後2時08分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時08分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件に対する採決を行います。

 お諮りします。第16号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第16号議案の審査を終了します。

 続いて、第21号議案の採決を行います。

 お諮りします。第21号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第21号議案の審査を終了します。

 次に、第18号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 それでは、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきます。新旧対照表(資料9)をごらんください。

 こちらは、地方公務員法の改正と行政不服審査法の改正を受けまして、引用しております地方公営企業法の項番号、第39条第3項が第39条第5項に変更されますことに伴う改正でございます。

 御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

 

(午後2時11分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時13分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第18号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第18号議案の審査を終了します。

 次に、第19号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び第20号議案、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例を一括して議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 それでは、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に関しまして補足説明をさせていただきます。新旧対照表(資料10)をごらんいただきたいと思います。

 第1条につきましては、地方公務員法の改正に伴う項番号の変更に対応したものでございます。

 第13条の2につきましては、このたび、中野区におきまして地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の第4条に対応する、任期付公務員の制度を導入したことに伴いまして、新たにここに規定するものでございます。

 続きまして、第20号議案の御説明を一緒にさせていただきます(資料11)。中野区職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例でございます。

 こちらは、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例と、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例と、中野区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例、それぞれにおきまして、地公法の改正に伴う項番号の変更に対応したものでございます。

 御説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時15分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時17分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第19号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第19号議案の審査を終了します。

 続きまして、第20号議案、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第20号議案の審査を終了します。

 次に、第22号議案、中野区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 それでは、新旧対照表(資料12)をごらんいただきたいと思います。

 中野区では、現在も地公法に基づきまして、中野区人事行政の運営等の状況の公表を年1回行っているところでございますが、地方公務員法の改正を受けまして公表する内容に変更があったものでございます。新たに人事評価の状況、退職管理の状況が加えられました。

 御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

ひやま委員

 これまで、中野区のこの退職管理については要綱で定めてあったと思いますが、この要綱第147号と要綱第224号、これはどういうふうになるんでしょうか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 後ほど御説明させていただきます第51号議案で、退職管理の条例を新たに制定するということになりましたら、その時点で廃止するということで考えております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

 

(午後2時20分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時20分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第22号議案、中野区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第22号議案の審査を終了します。

 次に、第24号議案、南部すこやか福祉センター新築に伴う什器類の買入れについてを議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 それでは、第24号議案、南部すこやか福祉センター新築に伴う什器類の買入れにつきまして補足説明をさせていただきます。

 本議案につきましては、議会の議決に付すべき財産の取得又は処分、予定価格2,000万円以上の財産の取得ということで、今回御提案をさせていただくものでございます。

 お手元の資料(資料13)をごらんください。件名は、南部すこやか福祉センター新築に伴う什器類の買入れでございます。納期は、平成28年6月30日、内容は、事務用机51台、事務用椅子51脚、ほかにつきましては記載のとおりでございます。契約金額は、消費税相当額を含み1,348万3,800円でございます。契約者は、株式会社ホウトクでございます。契約の方法は、一般競争入札でございます。入札年月日は、平成28年1月14日、入札の経過は、記載の表のとおりでございます。また、その下の表につきましては、契約者の営業概要をお示ししてございます。

 補足説明については以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

大内委員

 これ、予定価格というのは出ないんですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 物品の購入等につきましては、予定価格は公表してございません。

大内委員

 それはどうして。物品というの、これは。ものによっては公表したりするじゃないですか。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 現在公表してございますのが、工事請負契約につきましては事後公表ということですけれども、物品については同一価格ということで、今後同様の契約があった場合に、その参考となってしまうことから、物品等につきましては公表はしていないということでございます。

大内委員

 ただ、当初の予定では2,000万円以上の予定価格だったというだけは、もう言っているということしか言えないと。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 そういったことでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

 

(午後2時24分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時32分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第24号議案、南部すこやか福祉センター新築に伴う什器類の買入れについてを原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第24号議案の審査を終了します。

 次に、第47号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 それでは、第47号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。

 提案理由でございますが、住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅認定基準の追加及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴いまして、手数料の新設と中野区事務手数料条例の一部を改正する必要が生じたため、改正をするものでございます。

 お手元の資料(資料14)をごらんいただきたいと思います。

 まず、1、長期優良住宅建築等計画認定によるものでございます。長期優良住宅とは、耐震性など長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅で、認定を受けると税制上の特例措置などを受けられるものでございます。この長期優良住宅につきましては、これまで新築住宅が対象となってございましたが、住宅の増築又は改築に係る認定制度が新たに設けられたため、別表第2の84の2の手数料を新設するとともに、規定の整備を行うものでございます。

 手数料の額につきましては、床面積に応じまして、最低100平方メートル以下が1万円、最高5,000平方メートルを超え1万平方メートル以下では155万2,000円となってございます。

 詳細につきましては、新旧対照表の4ページから5ページに記載をしてございますので、後ほど御参照いただければと思います。

 続きまして、2、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律によるものでございます。この法律は、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設などが講じられたもので、この認定を受けると容積率の特例などを受けられるものでございます。この手数料につきまして、別表3を新設するものでございます。

 手数料の額につきましては、床面積などに応じまして、(1)建築物のエネルギー消費性能向上計画認定申請手数料につきましては、5,100円から87万1,000円、(2)では同計画の変更認定申請手数料、こちらは3,700円から61万円、それから(3)既存建築物が対象になってございますけれども――に係るエネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料、こちらが5,100円から87万1,000円となってございます。

 詳細につきましては、別表第3に記載をしてございますので、後ほど御参照いただければというふうに思います。

 なお、御説明いたしました(1)(2)の手数料の額につきましては、都の手数料と同額となっているところでございます。

 3、施行日についてでございますけれども、平成28年4月1日でございます。

 以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしくご審議のほう、お願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

大内委員

 新旧対照表は、見ても何か、非常に見づらいから、比べ方が、わかる。例えばでいいんですけど、例えばこの1の長期優良住宅建築等って、1万円から155万2,000円になっていますけども、例えば幾らが幾ら上がっているんですか、変わったんですか。大体、その下のも含めて、1.5倍ぐらい、幾らぐらい変わったんですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 今回の改正は、もともとなかった手数料で、住宅を新築する場合は手数料が決まってございましたけれども、新築を増築それから改築というものが、今までそういう制度がなかったものが、今回制度が新たに設けられたということで、新旧対照表でいきますと4ページから5ページにかけまして、(2)住宅を増築し、又は改築しようとする場合というところで、アの(ア)で、100平方メートル以下のときは1万円ということで、今までなかったものにこれが追加をされたということでございます。

 なお、別表3につきましては、今回新たに、新規でこれも設けたと、そんな状況になってございます。

委員長

 休憩いたします。

 

(午後2時38分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時43分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時43分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時43分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第47号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第47号議案の審査を終了します。

 次に、第48号議案、第二中学校体育館等特定天井落下対策等工事請負契約を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

伊藤経営室副参事(経理担当)

 それでは、第48号議案、第二中学校体育館等特定天井落下対策等工事請負契約につきまして補足説明をさせていただきます。

 本議案につきましては、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格1億8,000万円以上の工事の請負ということで今回御提案をさせていただくものでございます。

 お手元の資料(資料15)をごらんください。工事件名は、第二中学校体育館等特定天井落下対策その他工事でございます。工事場所は、中野区本町五丁目25番1号、工期は、平成29年1月31日、工事概要は、アリーナ638平方メートル、小体育館366平方メートル、プール293平方メートル、プール386平方メートル、建具他各所改修工事一式、機械設備他工事一式でございます。

 契約金額は、消費税相当額を含み1億9,926万円でございます。契約者は、綜和建設株式会社でございます。契約の方法は、総合評価方式一般競争入札、予定価格は、消費税相当額を含み2億1,479万4,00円でございます。

 契約者の営業概要は、表にお示ししたとおりでございます。

 本入札には、4事業者から申し込みがございました。なお、裏面に入札の経過調書を添付してございます。

 補足説明については以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

 

(午後2時46分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時53分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第48号議案、第二中学校体育館等特定天井落下対策等工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第48号議案の審査を終了します。

 次に、第51号議案、中野区職員の退職管理に関する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 それでは、第51号議案、中野区職員の退職管理に関する条例に関して御説明申し上げます。

 大変恐縮ですが、先ほど事前に御説明いたしました改正地方公務員法の概要等の資料も御参考にいただければというふうに存じます。

 先ほど御説明いたしましたとおり、地方公務員法におきまして退職管理の規定が新たに規定されたものでございます。この条例は、地方公務員法におきまして、地方公共団体が必要と認める場合に条例によって規定できるとされている項目について規定しているものでございます。

 その1点目は、第2条になりますが、退職時に部長以外の管理職であった再就職者は、地方公務員法に規定された部長であった職員と同様に、退職前5年間にかかわらず、その職にあった期間の職に関する契約などの事務に関して、退職後2年間は現職員に働きかけをすることを禁止するものです。

 続きまして、退職時、管理職であった職員は全員、退職後2年間のうちに再就職した場合は届け出るということを義務付けるものです。

 3点目といたしまして、届け出義務に違反したり、虚偽の届けをした場合は、10万円以下の過料に処するという規定でございます。

 この条例の施行日は、本年の4月1日を予定しております。

 御説明は以上でございます。審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

長沢委員

 先ほどの概要ので、今度は2番目のところですね。新たに設けるということだと思うんですけど、これまでは、例えば当該中野区においては、何か一定の制約、規制みたいのをしていたというのはないんですか。中野区がという言い方よりも、特別区がと言ったほうがいいのかもしれないけど、その辺はどうなんでしょう。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 特別区として共通の規定があったわけではございません。中野区におきましては、要綱を定めまして、係長級以上の職員に、在職時に深くかかわる業務に再就職する場合の、再就職の自粛要請、また届け出も要請するというふうな要綱で規定しておりました。

長沢委員

 ありがとうございました。何かあったなと思ったんですが、要綱だったんですね。しかも、それは自粛という形だったということですね。

 もうちょっとその辺のことを、それも、でもすぐに、要するに退職した後すぐにはという話なんですか。やっぱり何年間か設けてあげた、そういうものだったんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 要綱におきましても、2年間という定めは同じでございました。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時57分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時58分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第51号議案、中野区職員の退職管理に関する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第51号議案の審査を終了します。

 休憩をいたします。

 

(午後2時59分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時22分)

 

 次に、第53号議案、中野区基本構想を議題に供します。

 審査の日程の協議の際、確認しましたが、関連する所管事項の報告がありますので、本議案の審査を一たん保留とします。

 それでは、本議案に関する所管事項の報告を受けたいと思います。

 所管事項の報告6番、中野区基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続の結果について報告を求めます。

森政策室副参事(基本計画担当)

 それでは、中野区基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続の結果につきまして御報告をさせていただきます(資料16)。

 基本構想の改定につきまして、さまざま、議会でも御議論いただきましたし、区民からの御意見もいただいたところでございまして、本年1月に基本構想検討案を策定しました。それに関しまして、パブリック・コメント手続を実施したというところでございます。その結果を御報告いたします。

 まず、1番の意見募集期間でございますが、2月5日から26日までということでございます。

 提出方法別意見提出者数というところでございますが、電子メールによりまして24人から意見をいただいております。ただ、こちらにつきましては後ほどまた御説明をいたしますが、24人のうち20人につきましては、内容としては10か年計画の改定素案に関する意見の提出であったというところでございます。

 3番、提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方でございます。

 一つ目、領域Ⅳ「誰もが成長し続けるまち」につきまして、1項目ございます。内容でございますが、第4章の10年後に実現するまちの姿、地域の子育て支援の拠点の整備が進み、親同士の交流や子どもたちのさまざまな活動が行われていますと、これにつきまして、既存の子ども、子育て支援に関する区の施設が質量ともにさらに充実し、親同士の交流や子どもたちのさまざまな活動が行われていますと、このような形で変更すべきではないかというような御意見でございました。U18プラザですとか区立幼稚園など、既存の施設を充実させるべきというようなことでございます。区といたしましては、安心して子どもが育てられますように、既存施設に限定することなく、身近な地域のさまざまな場所で親同士の交流や子どもたちの活動が行われているまちを目指していくということが必要だと考えているところでございます。

 続きまして、裏面に行っていただきまして、二つ目、領域Ⅵ「自らつくる健康で安心した暮らし」についての1項目でございます。第3章の中野のまちの将来像について、スポーツ競技力が高まり、国内外で活躍する区民がふえています。また、第4章の10年後に実現するまちの姿、トップレベルの競技やアスリートを通じてスポーツへのあこがれや関心が高まり、区民の競技活動が活発に行われています。及び、トップアスリートやスポーツ指導者の活用によって、地域のスポーツ団体や学校部活動への技術的支援や活動支援が進んでいますと、こういったまちの姿について、削除するべきであるという御意見でございます。競技として本格的にそういうスポーツを行う区民がどれだけいるのだろうかというような疑問が、こちらのほうから意見が出されたというところでございますが、区といたしましては、スポーツ・健康づくりにより活力ある地域社会を築くためには、そういった区民の競技活動の活性化、また地域から育ったアスリート等によるさまざまな地域のスポーツ活動への支援、こういったところが進んでいるまちを目指していくことが必要だというふうに考えているところでございます。

 それから、領域Ⅶ「区民の暮らしを守る行政サービスの基盤」について、1項目ございました。第3章の中野のまちの将来像で、マイナンバー制度に対する利活用が官民のサービスに広がり、区民の利便性が高まっています。及び、第4章の10年後に実現するまちの姿、住民基本台帳に係る事務が正確に、安定的に行われるとともに、マイナンバー制度に対応した利活用が進み、区民サービスの正確性、利便性を高める環境の整備が進んでいます。こういったまちの姿について、削除するべきであるというような御意見でございます。マイナンバー制度についてはセキュリティに不安があると、どれだけメリットがあるか不明であるというような御意見でございます。これに対しまして、区といたしましては、マイナンバー制度を推進していくことについては、区民にとって大きなメリットがあるというふうに考えているところでございます。質の高い区民サービスを展開するためには、そのマイナンバー制度に対しましてセキュリティ対策を十分に図り、利活用が進んでいくと、そういったまちを目指していく考えでございます。

 最後でございますが、四つ目の意見といたしまして、第5章の2のところで、行財政運営の基本原則というところに関しての御意見です。行財政運営の基本原則に関して、公共サービスを民間等に委託して、区がそのサービスについて監視、指導、支援を行っていくと、そういう記述をしているところですが、それについては違和感があると。そのようなサービスは、根幹的には区のサービスと言えないのではないかというような疑問が呈されているところでございます。それに対して、区の考え方としては、より効率的で柔軟な事業展開を進めることを目的として、区民サービスの提供に当たっては、民間でできることは民間を活用すると、そういうことを基本にしているところでございまして、区が直接提供するサービスもそうですし、民間等が行う公共サービスも含めまして、区民にとってより価値のあるサービスを質、量ともに確保していく、そういう考えでございます。

 欄外の備考でございますが、一つは、提出された意見の概要については、区分整理の関係から一人の意見を複数に切り分けたり、同様の趣旨の意見等を一つにまとめたりしているというところでございます。

 また、もう一つ、先ほども少し触れさせていただきましたが、これは基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続というところで実施したところでございますが、件名はそのようになっていたところ、ただ、実際に中身を読んでみると、10か年計画の改定素案の施策展開について提出された意見が20人からあったということでございまして、こちらの意見の概要のほうには載せておらず、最終的には10か年計画の3次の改定素案のほうの意見に取り扱うこととしたというところでございます。

 具体的な内容としては、そちらに書かせていただいておりますように、魅力的な公園の整備ですとか、交通環境の整備、U18プラザの廃止、区立幼稚園の認定こども園への転換、子どもの体力づくり、本町図書館・東中野図書館の統合などに係るものが、この20人の方からあったというところでございます。

 以上の御意見から、実際に変更した箇所というのはございませんでした。

 以上、中野区基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続の結果につきまして御報告をさせていただきました。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

平山委員

 御報告ありがとうございます。パブリック・コメントについては、電子メールでの提出のみで人数が24人と。ただ、20人はちょっと勘違いされたのかな、いわゆる改定素案についての御意見があったということは、今回出されている四つ、四つが四つともそれぞれ別な方ではないですよということが書いてありますけども、厳密に言うと、基本構想に係るパブリック・コメントというのは、人数で言うと4人からであったということでよろしいんですか。

森政策室副参事(基本計画担当)

 おっしゃるとおり、意見を提出した方は4人という結果でございました。

平山委員

 自治基本条例というものを、区長が御就任をされて以来、つくられて、その中の一つとして行政参加の区民の手続を定めているわけですから、それはそれで大事にしていただきたいなと思いますけども、その上で、この20人、いわゆる、ちょっと勘違いされちゃって、直接的に中野区基本構想についての御意見ではなかったパブリック・コメントの提出をされた方、この意見については、10か年計画(第3次)(改定素案)に係る意見として取り扱うこととしたとあるんですけど、取り扱うって、具体的にどういうふうに取り扱うんですか。

森政策室副参事(基本計画担当)

 意見の、当然集計のほうにはカウントいたしますし、また、ほかの10か年の意見というふうな形で出された方、さまざまいらっしゃいますので、改定素案から案に至るまでの検討の中で参考にさせていただいたというところでございます。

平山委員

 その集計に入れるというのは、例えば改定素案自体も説明会ってやられたんでしたっけ。その説明会の報告って、これからでしたっけ。その中に反映をされると思っていいんですか、この20名の意見が。

森政策室副参事(基本計画担当)

 意見交換会以外に、電子メールや郵便等で意見を募集しております。ですので、そちらのところの件数にカウントをしたと、こちらの20件という部分について集計を入れさせていただいたというところでございます。

平山委員

 具体的に、この20件の内容があるわけでしょう、ここに書かれているような。子どもの体力づくりだとか、図書館だとか、U18プラザだとか、認定こども園への転換についてとか、具体的に内容があるわけでしょう。こういう内容について、その意見交換会の報告の際にあわせて御報告をいただくような、そういう取り扱いというのはやられるんですかということを聞いているんです。

森政策室副参事(基本計画担当)

 意見交換会の意見の概要という形では取りまとめをしております。あわせて、こちらの基本構想のパブリック・コメント、20人の意見という部分について意見集約したと。内容については、検討に当たって参考にしているということで、あわせて御報告をさせていただくというところでございます。

平山委員

 我々がそれを見るすべはないということですよね。確かに、パブリック・コメントの手続で参加をされたんだけど、間違えた。本来であれば、間違えているものだから、採用されるべきものではないですよ。だけども、区民の皆さんにとって、若干勘違いをしてしまうような要素もあったわけじゃないですか。一方で、同時期に説明会が行われているわけでしょう、10か年の改定素案の。基本構想と基本計画、我々はわかりますよ。でも、区民の皆様にとってみれば、そこはちょっとわかりづらかったところもあるかもしれなくて、だけど、24件中20件あったわけじゃないですか。それを一括して、カウントはしますけども、取り扱いについては特に、庁内で参考にしますという扱いというのは、もうちょっと御検討いただけないかなと、思っちゃったりもしますけどもね。お願いします。

森政策室副参事(基本計画担当)

 意見交換会でもほぼ同種の意見もいただいていると、今回のパブリック・コメントで出されたこの20人の意見と、あと意見交換会でもほぼ同様の意見も出されているというようなところで、そういう形で、とりあえず今現段階での整理はそういうふうにまとめさせていただいているというところでございます。

髙橋政策室長

 今回、パブリック・コメントで勘違いされてしまって、こちらのほうに意見をいただきました。集約の仕方としては、メール等も持っていますので、意見交換会以外にもメールで御意見をもらっている部分はありまして、今回たまたまというか、もしこれが今まで、今10か年計画でやっているものの中に何もないものが入ってくれば、それはそれとして報告しようかなと思っております。ほかの意見と大体ダブっていたので、意見の出し方としては同じですけども、今、委員おっしゃったように、こういった意見交換会以外にもメールとか電話でいただいている部分もありますので、それと同じような扱いをして、同じような意見がございましたので、それはそれとしてまとめて集約はしているというところです。違った意見があったときには、違った意見はちゃんと載せようと思っていますが、今回はその中に入っています。

平山委員

 それを聞いて安心をしました。というのは、要するに、冒頭申し上げたとおり自治基本条例というのがあって、中野区としては、この田中区政がスタートして以来、住民の行政への参加の手続をとっていこう、よく住民の意見を聞きながら区政を進めていこうということを進めてきているわけじゃないですか。ただ、だんだん年月がたっていく中で、そういうのが形骸化していくんじゃないかということをちょっと懸念をしている、そんなことはないと思うんですよ。だけども、区民の皆様から寄せられた意見だから、それは中には行政に対する批判的な御意見もあるかもしれないし、さまざまな御意見もあるかもしれないけども、少なくとも、仮にも区民の意見なわけですから、それをこのテーブルに載せる、要するにこういう報告があったということを、こういう議会の場、報告の場でも目に触れられてきちんと議論ができるようにするということぐらいはやっていただきたいなというふうに思ったもので、あえて伺わせていただきました。もちろん、やっていらっしゃるとは思うんですけど、ただ、最近この意見交換会の、いわゆる説明会の開催について、もうちょっと丁寧にやったほうがいいんじゃないかなという案件もあったりもしたということもあったので、よりそういう部分に改めて立ち返っていただいて、今後また進めていただきたいなというふうに思ったので、あえて伺いました。それだけです。

長沢委員

 ちょっと私も、そこのところから聞きますね。それで、区のほうとしては、今言った、これは基本構想に直接ではなくて、10か年計画の第3次改定素案にかかわるものだと、政策展開にかかわる意見だということで区側のほうとして整理をしたということだよね。これが、電子メールなんだけど、通常のここに書いてある4件についてもそうなんだけど、これはメールで返信をしてあげるの、回答として。20件の人についても、これについては10か年計画のあれだから、今回改定素案のパブリック・コメントとしては反映してございませんよと、そういうのを1件1件返してあげているの。

森政策室副参事(基本計画担当)

 パブリック・コメントの手続、意見を募集する際に、いただいた意見に対して一つひとつ返信はしないというような形で広報はしているところでございます。

長沢委員

 そうすると、パブリック・コメントの結果ということでは、きょう初めてになるわけだ。じゃあ、この後に、20件のやった人は、私のあれは一体どういうふうになっちゃったのかなという問い合わせなんかは来る場合もあるということだね。そうすると、そこでお答えするということになるのかな。

 それで、そもそもが、中野区基本構想と、もともと最初から基本構想と10か年計画、一体的なものなんだという形でやってきた。確かにこの後になるから、そこの中身は触れないけども、基本構想自身の中身で言うと、そこでの、ここにある4件のは一定基本構想の中身を引用しつつ、そこに対してパブリック・コメントという形で意見を述べられていると、それについては可としてというか、こういう形で出たのかなというふうに思うんだけども、いずれにしても、じゃあ、周知の仕方としてどうだったのかなということがあるんだけど、これって、例えば前回、基本構想を変えた、5年前になるのかな、そのときにも同じようなことというのは生まれなかったの。どうなのかな。

森政策室副参事(基本計画担当)

 前回の平成22年に変えたときの基本構想に関するパブリック・コメント手続というのは、10月から11月にかけて行っているところです。そのときには、10か年計画に関しての意見聴取とか説明会等も含めて行われておらず、基本構想に関して特化した形でパブコメを行っておりましたので、直接その10か年計画の施策がどうとかというような意見はなかったというふうに考えております。

長沢委員

 ちょっと時期的にずれがあったのかな、そういうことがあったんですね。わかりました。

 ちょっと1ページのところ、聞きます。領域Ⅳの「誰もが成長し続けるまち」についてということで、こういう形で意見を述べられていると。こういうふうに書いてあるけども、それをこういうふうに変更すべきだというような中身で書いてあるのね。その中身というのは、これも10か年計画といえば10か年計画、言ってみればここの中野区の基本構想の改定案のところには、具体的にこういう形では書いてないんだけど、一応そういう既存の子ども、子育て支援に関する区の施設が質量ともにさらに充実して、親同士の交流や子どもたちのさまざまな活動が行われています、こういうふうに変更してよという御意見でね。区の考え方として、安心して子どもが育てられるようにという、さっき副参事、そう御説明いただいたけど、既存施設に限定することなくとあるんだけど、確かに既存施設自身だけじゃなくてという話なんだけど、でも、この出ているものとしては既存施設そのものを廃止しちゃうという中身になっちゃっているんだけど、この辺のところは区の説明としては、ちょっと丁寧さに欠けるんじゃないの。ここで言われている人は、既存施設を残した形でこうしてよというものに対して、既存の施設に限定することなくということなんだけど、既存施設をここで真っ向から否定しているという回答には見えないんだけど。でも、中身としては、これは基本構想といえば、10か年計画のほうになっちゃうけども、そういう形で廃止を打ち出しちゃっているわけだよね。これはちょっと勘違いしちゃうんじゃないの。どうなのかな。

森政策室副参事(基本計画担当)

 こちらの答弁と、実際の変更内容としてどうなのかと、御提案いただいた内容が既存施設の充実だと、そういうような姿を描くべきだというようなことで御意見をいただいたところでして、それに対して、区としては、こちらのもともとの趣旨としては、施設がどうとかというよりも、そういう身近な地域でこういう活動が行われていくまちを目指していくんだと、そういう姿を描いているというところで考えているところでございますので、回答としてはこうというところでございます。

 先ほどの施設というか、さまざまなそういった、こちらで例に挙げている幼稚園の話とかございますが、そういったところは別のまちの姿のところで、しっかりそういうサービスを充実させていくというようなところは、別のところで描いているというところでございます。

長沢委員

 ちょっと中身に入っちゃうとあれなんだけど、描いているというけど、確かにそのことに触れているけども、でも、具体的な触れ方はしていないんだよね、実際基本構想ではね。だから、言ってみれば、10か年計画の、特に第3次の改定素案の際に出てきたことによって、やっぱりいろいろな意見が出てきている。なかなか抽象的な中では、それは議論としてはしにくいという面があるから、ちょっと最初の話になっちゃうんだけど、いずれにしたって、やっぱりその出し方として、基本構想の検討案というところでパブリック・コメントをもらうという、なかなかそれも難しい、当然10か年計画の中身について触れられてくるというのは、そういうのは折り込み済みでやっていただいたほうがいいんじゃないかなというふうに思っています。これはそういうことで、意見として述べておきます。

 それで、2番目のところは、これだって平和の森を意識したような形なんだけど、これは別の機会にしましょう。3番目の領域Ⅶのところでも、マイナンバーのってあるんだけど、確かにこのマイナンバー制度に対する利活用が官民のサービスに広がり、区民の利便性が高まっていますという話なんだけど、今現在は確かにマイナンバーが始まって、民間のサービスまで広がって利活用云々というのは、要するにこれから国自身がマイナンバーをもっともっと、いろいろな、ICチップのところへどんどん入れていきましょうということを想定した中での話になるんだけど、区もそういう認識でいいの。

中谷政策室副参事(業務改善担当)

 今、マイナンバー制度の民間での活用につきましては、国のほうでさまざまな検討が進んでいるところでございます。区としても、今後は広がってくる官民の両方での活用について、利活用を進めていく必要があるというふうに考えてございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 それでは、先ほど一たん保留としました、第53号議案、中野区基本構想を改めて議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

森政策室副参事(基本計画担当)

 それでは、第53号議案、中野区基本構想につきまして補足説明をさせていただきます。

 基本構想につきましては、平成17年に制定したところでございますが、そこから10年がたったというところでございます。これまでの成果を検証いたしまして、新たな10年の方向性を定めるといったところで、昨年度来、改定の検討を進めてきたところでございまして、先ほど御説明をいたしました基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続の結果を踏まえまして、今回議案として提案させていただいております。

 それでは、お手元の議案をごらんいただきたいと思います。おめくりいただきまして、第1章でございます。「新たな時代に向けて」というところでございます。これまでの区の歴史や基本構想の制定理由等をこちらのところで述べております。こちらにつきましては、現行の基本構想から全面的に見直しをして、書きかえをしております。

 もう1枚おめくりいただきまして、次に第2章でございます。「中野のまちの基本理念」でございます。こちらにつきましては、現行と同様の内容をこちらのほうで記載させていただいております。

 それから、その下で、真ん中あたりに第3章がございます。「中野のまちの将来像」でございます。現行と同様、「多彩なまちの魅力と支えあう区民の力」というのを将来の都市像といたしまして、《8つの領域でみた将来像》を新たに描いております。こちらの将来像については、おおむね30年後のまちの姿を想定しているところでございます。

 次のページに進んでいただきまして、《8つの領域でみた将来像》ということで、具体的に描いてございます。Ⅰ-1、世界に開かれた経済活動とにぎわいの拠点、こちらは中野駅周辺ですとか、西武新宿線沿線、交流拠点に関する将来像を二つ描いております。

 それから、Ⅰ-2、魅力にあふれ、来街者の絶えないまち、都市観光に関する将来像を描いているところでございます。

 Ⅰ-3、くらしと交流の中心となる商店街、商店街に関する将来像を描いております。

 それから、Ⅰ-4、多様な経済活動で多くの就労の機会が生み出されているまち、こちらは、産業ですとか、就労に関する将来像を描いております。次のページにかけまして五つというところでございます。

 それから、続きまして、領域のⅡになります。Ⅱ、快適・安全な魅力ある都市というところで、Ⅱ-1、安全で利便性の高い、住み続けられるまち、土地利用や住環境、交通環境に関する将来像を描いております。

 Ⅱ-2、景観やみどりに配慮された魅力あるまちということで、景観、緑に関するまちの姿でございます。

 それから、Ⅱ-3、計画的に整備・管理される都市基盤施設、道路など都市基盤施設に関する将来像を描いております。

 続きまして、次のページ、Ⅱ-4、災害への備えや防犯の取組が進んだまちと、災害対策や防犯に関する姿でございます。

 続いて、領域のⅢ、環境負荷の少ない、持続可能なまち、Ⅲ-1、環境負荷の少ない低炭素社会ということでございまして、地球温暖化対策ですとか、資源化、緑化といったところの将来像でございます。

 Ⅲ-2、良好な生活環境が守られているまちということで、生活環境、生活衛生に関する将来像でございます。

 領域のⅣ、誰もが成長し続けるまちということで、次のページに進んでいただきまして、Ⅳ-1、安心して産み育てられるまちということで、子育てに関する将来像を描いております。

 それから、Ⅳ-2、自ら学び可能性を拓く子どもが育つまちと、こちらは主に学校教育に関するまちの姿、将来像を描いております。

 Ⅳ-3、学びと文化を創造・発信するまちということでございまして、文化・芸術に関する姿でございます。

 続きまして、Ⅴ、支えあう地域のきずな、Ⅴ-1、見守り・支えあいが広がるまちということで、町会・自治会活動ですとか、見守り・支えあいに関する姿でございます。

 Ⅴ-2、様々な活動の連携によって守られる暮らしということで、こちらは地域包括ケアに関するまちの姿になります。

 領域Ⅵ、自らつくる健康で安心した暮らしということでございまして、Ⅵ-1、スポーツ・健康づくりで活力のみなぎるまち、スポーツに関する姿。

 それから、Ⅵ-2は、健康的な暮らしを実現するまちということで、健康づくりに関する姿になります。

 それから、Ⅵ-3、誰もが障壁なく自己実現できるまち、障害者の活動に関してでございまして、Ⅵ-4が、暮らしの支えが整い、自立した生活を営めるまちということで、生活の自立支援といったところでございます。

 それから、Ⅶ、区民の暮らしを守る行政サービスの基盤ということで、Ⅶ-1、安定した社会保険制度の運営で暮らしを支えるまち、医療保険、介護保険制度関係。

 それから、Ⅶ-2が、質の高い区民サービスを支える基盤が整うまちということで、住民情報、税、ICT活用といったところの区民サービスを支える基盤づくりになります。

 それから、Ⅷ、区民とともに築く持続可能な区政、Ⅷ-1、区民意思と合意に基づく政策決定。

 それから、Ⅷ-2、人権を守り、多様な人が参画するまち、人権、男女、そういうことですね。

 Ⅷ-3、将来を見据えた行財政運営ということで、行財政運営に関する施策というところでございます。

 Ⅷ-4、連携都市との相互発展に向けた豊かな交流というところでございます。

 以上が第3章になりまして、第4章で、この第3章の結果を踏まえまして、向こう10年間で到達する将来の姿を八つの領域ごとに描いているところでございます。領域、それから柱建ては3章と同様でございますので、領域だけ、ちょっと簡単に追っていかせていただきたいと思います。

 領域Ⅰは、産業と人々の活力がみなぎるまちというところで、10年後の姿、それぞれ描いているところでございまして、1枚めくっていただきますと、Ⅱが快適・安全な魅力ある都市が真ん中あたりにあります。その次のページに、Ⅱ-1、Ⅱ-2と続きまして、その次のページに、環境負荷の少ない、持続可能なまちというところがございます。それから、1枚めくっていただきまして、真ん中あたりに領域のⅣ、誰もが成長し続けるまちというところで、こちらの10年後の姿を描いている。それから、1枚めくっていただきまして、次のページで、支えあう地域のきずなというところでございます。領域のⅤ。それから、次のページのまた真ん中あたりで、領域のⅥ、自らつくる健康で安心した暮らし、それから、また次のページの中段あたりに、Ⅶ、区民の暮らしを守る行政サービスの基盤、また次のページで、領域Ⅷ、区民とともに築く持続可能な区政というような形で、10年後のまちの姿を描いているところでございます。

 以上が第4章でございまして、最後、第5章のところ、次のページに、「将来像の実現をめざして」というところでございまして、1、基本構想と計画体系、それから、次のページに、2、行財政運営の基本原則というところでまとめています。

 この行財政運営の基本原則の一つ目の○、持続可能な行財政を確立するといったところ、こちらの部分については、現状は職員の削減というような表記もあったところですが、それを変更しまして、今回、最小の経費で区民にとって最大の価値を生み出す、効率化と質が保たれた小さな区役所により、持続可能な行財政を確立しますというような形で、こちらの部分は現行から変更しているところでございます。

 ほかの部分につきましては、現行と同様の内容になっております。

 ちょっと長くなって申しわけございません。以上で補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

長沢委員

 ちょっと質疑しますね。それで、大小、これは冒頭の前文みたいな形なんだけども、この中で、要するに今の現行の基本構想自身が、最初の平成17年のときから5年たって、時代の変化を踏まえて一部に所要の改定を行いましたと。しかし、根幹となる部分はしっかりと引き継ぎながら10年がたちました。最初のところから、中野区の基本構想、今の区長になってから変えて、10年たったよということを言っていて、それで、その後、こっちのページに来て、時代の変化や基本構想を踏まえた区政の歩みによって、変わってきた中野のまち云々ということで、今回は基本構想を全面的に改定することにしましたと。前にもちょっと言ったんだけど、今回の全面改定というのは、前回、現行の第2次の改定と、要するに違い、前回は一部改定なんだと、この違いというのがよくわからないんだけど、御説明いただけますか。

森政策室副参事(基本計画担当)

 今回、基本構想審議会を設置させていただいて、そこでも御議論いただいたところでございますが、今回特に将来像、それから10年後のまちの姿、10年たったということもございますので、全面的に見直したというところが一つございます。

 それから、結果的には、現行と同様なところになったんですが、第2章の「中野のまちの基本理念」ですとか、第5章の「将来像の実現をめざして」と、こちらの部分につきましても、改定をどうするのかといった部分については一たん整理をしたところでございますが、結果的にはこの部分については同様になったというところでございます。

長沢委員

 前回というか、現在の中野区の基本構想自身を変える際に、実は第2次の10か年計画、これは10年の中で、5年の中で見直しをしていく、今回もそういう意味ではそうなんだろうね。5年たったから見直しするよというのは、これは前々から言っていたんだけども、前回の基本構想を変えるときには、10か年計画のほう自身で一定変えざるを得なくなって、基本構想も、整合性とれないよね。ましてや、基本構想という区政の基本的な指針を、自身が、だから、主客逆転したような話だったんだけど、今回はやっぱり10か年計画自身で、先ほどの意見のほうにも出ていたように、パブリック・コメントに出ていたように、いろいろな施設自身をこうします、ああしますというのが出ているわけだ。ただ、基本構想そのものについてはそういうのが出ていないんだよね。わからないんだよね。

 つまり、じゃあ、子育てしやすい、そういうまちを目指しますよみたいなことが仮にあったとしても、実際に10か年計画で具体的にやろうとしていることは、不十分であったり、あるいはあべこべのことをやろうとしていたりというふうに受けとめる区民の方だって、これは多数いると思うんだよね。つまり、基本構想自身は極めて抽象的で、基本的な理念、第2章で挙げて、第3章で将来像挙げて、八つの領域であれして、第5章のところではそれのとなるんだけど、政策と言っていいのか、政策の方向性と言っていいのか、そういうものとして出しているというだけだから、でも、これはやっぱり議決を得るということになるのでね。だから、何をもって考えるかとなると、やっぱり一定具体的なものになった10か年計画で考えざるを得ないというふうに思うんだけど。

 ちょっと質問するけども、そうすると、ここで書いてあるように、10年後の、今回についても区政運営の根幹となる構成はそのまま引き継ぎながらということになったよね。今回、これまでに御報告あった中で、ある意味では組織の体系に合わせたような八つの領域にした。10か年で言えば八つの戦略という言い方にしているけども、そういう形にしたということで言えば、ある意味ではわかりやすくなっている面という、それは要するに手続的というか、形式的な話としてはそうかもしれないけども、しかし、この中で根幹となる構成は変わらないんだ、つまり、これからも今目指しているような、そういう方向というのは、ずっと言われてきたこと自身は、あえてここで大きく変わる変化はない、時代の変化とかいろいろ言うんだけども、しかしながら、目指している方向自身については、言ってみればこれまでの延長線の、そういう構想であるというふうにこちらは受け取ってしまうんだけど、そういう認識でいいんですかね。

森政策室副参事(基本計画担当)

 こちらの1章のところの最後、下のところにも書いてございます。中野駅周辺が進んできた、それから西武新宿線沿線のまちづくりも進んでいる、こういったところの取り組みがあったと。ですので、こういった部分についてのこれまで取り組んできたものについては当然継続をしていく、引き継いでいく、考え方を引き継ぎながら、より充実させていくということは当然必要なことだと考えています。

 一方で、制定以来10年がたったということでございますので、新たにもう一回、新たな要素も、展開も、社会状況の変化というのも踏まえながら、新たにもう一度、10年の区政の方向性を今回定めたということで、特に第3章、第4章については大きくまちの姿を描き直したというところでございます。

長沢委員

 例えば、これはページがないからあれだけど、例えばⅢのところで、環境負荷の少ない低炭素社会とありますよね。日常生活の中で低炭素なライフスタイルが浸透し、次世代に引き継がれるようになると、それぞれの区民の皆さん、そういうのに努力しましょうやというのがあったとしても、例えば今の開発や、いろいろな形で、じゃあ、企業自身の開発がどういう形でやっていくのかという、そういうことは盛り込んでないよね。例えば、温暖化に伴う気候変動の影響に適したまちとなっていますと、これは目指す姿としてあるんだろうけど、じゃあ、そのために何をするのというのは、ここのところではわかりにくいよね。確かに中野区全体としては、カーボン・オフセットとかいろいろやっているけども、中野区内においてのそういう環境負荷の少ない、そういう社会、そういうまちづくりやりましょうということ自身は、区民に対してはこういうことを言って求めるというか、頑張りましょうやということを言っても、低炭素なまちが築かれていますという、区有施設もそうだよね、区有施設もそういうものはするにしても、でも、一定、民間の企業自身がいっぱい誘致してやってくるわけだ、現在も来ているわけだ、そういうところに、じゃあ、やってもらいましょうということ自身は、そういうこと自身はこういうのを盛り込まないでいいのかな。ちょっと、例えば具体的にどんなこと。

森政策室副参事(基本計画担当)

 こちらは、まちの姿でございますので、本当に中野区が、住んでいる区民だけではなくて、さまざま、こちらに集う、仕事でもそうですし、学業でもそうでしょうが、そういったところのそういった方々も含めて、一緒になってこういったまちを築いていくということで、それは総体的な、大きな、目指すまちの姿といったところをこちらで描いているというところでございます。

 御承知のとおり、区が取り組むべき方策については、当然10か年計画のところで、その目指すまちの姿に向けて取り組みを整理しているというところでございます。

平山委員

 ちょっと整理をしますけども、私は個人的に、この中野区の基本構想って、いわゆる他の自治体と比べてすごく丁寧に記載がしてあるというふうな認識を持っているんですけど、基本構想ってもっと大ざっぱなものが多かったりしませんか。そういう中で、目指すべき姿をきちんと提示してある、だけど、そこに具体的な施策なんか盛り込んじゃうわけにはいかないわけじゃないですか。そんなものを我々は議決するわけにもいかないし。だって、目指すべき姿なんですもん。10年前に、10年後の目指すべき姿を描いた。それを10か年計画によって、その目指すべき姿に近づけようと施策を進めていた。だけども、最近はこの時代の流れも早いから、5年で一たん見直しをかけますよ。でも、この段階では10年後の目指すべき姿が大いに変わっちゃったら困っちゃいますよね。10年たったから当然新しく描き直すというのは、これは、むしろそうでなきゃいけないことで、ということを考えたときに、先ほどからやりとりを聞いていると、あまり具体的なことが書かれていないというふうなやりとりが多かったように聞こえたので、もう一度確認なんですけど、そもそも基本構想に具体的な施策なんかを盛り込むべきではないと私は思っていて、そこの部分を確認したいのと、先ほどから申し上げているとおり、とはいっても、目指すべき姿をここまで丁寧に示している基本構想って、あまり見たことがないなと思うんですが、ほかの自治体と比べられて、何かそんなのを比較検討されたことってありますか。

森政策室副参事(基本計画担当)

 委員おっしゃるとおり、こちらに具体的な施策というのは盛り込まず、目指す姿をこういうふうに描いているところでございます。

 他の自治体との比較といったところについては、私も全て見ているわけじゃないんですけど、大体が大ざっぱで、ぼやっとしたような形で、一個一個の観点について具体的にここまで描いている基本構想というのはほかにはないのかなというふうに認識しています。

平山委員

 その上で、じゃあ、10年後のまちの姿を実現するための基本計画というのもこれからできてくる。それは、方向性は一つじゃないですよ。地球温暖化の防止を求めるための手法は、多様な手法があるかもしれない。幾ら10か年計画に書かれたからといって、それで中野区は10か年、頑としてもうそれを変えませんなんていうことが、これまでもなかったですし、必要だなと思っていたものが、やっぱり時代の流れを見ていく中で、計画のかなり重要なウエートを占めていた部分だけども、それは見直していこうと思うようなものもあった。そういう基本計画というのは柔軟性も持っていなきゃいけない。だけど、基本構想というのは、これは変わっちゃいけないものじゃないですか、言ってしまえば、10年間。よっぽどのことがない限り。そういう意味合いで、我々も審議をして議決をするんだろうなというふうに思っていますので、あえて、ちょっと確認のために伺いましたので、ありがとうございました。

長沢委員

 片方でというか、区長は、就任して、基本構想を変えるときも、要するに財政的な裏付けもないということ自身も言われてきた。それで、今回の行財政運営の基本原則というの、これは基本的に変えていないんだと思うんだけど、要するに財政的な裏付け、これも結局何かといえば、10か年計画のところに盛り込むしかないわけなんだけど、でも、やっぱりそういう財政的な裏付け云々というところを言っているのは、言ってみれば10か年計画でいうときの財政フレームの、あのことを指しているんだと思うんだよね。これはそういうことだよね。これもやっぱり10か年計画、具体的に数字なんか当然あらわれるものじゃない。今、平山委員が言われたけども、僕は別に政策を盛り込めなんていう話をしたわけじゃなくて、政策の一定、区の方向性自身を示すんだろう、ましてや、それが区民にとっては、やっぱりなかなかそれは、これで意見をくださいと言ったってわかりにくいものだよねと、そのことを言っただけであって、僕はここに政策を盛り込めなんていうことは一言も言っていないということだけ言っておきますね。

 いずれしても、その財政フレーム自身を、これが自身は10か年計画のところなんだけど、当然ながら財政の裏付けになっているものなんだよと、区長、常々言っていた。今は言っていないのかな。基本構想自身はそういうものを見越した形でつくられるということでいいの。

森政策室副参事(基本計画担当)

 自治基本条例の規定でも、財政的な裏付けというか、そういったところを踏まえての基本構想を定めるというような規定は確かにあるところでございまして、そのところについての基本的なところは変わっていないと思っております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

 

(午後4時08分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後4時09分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

長沢委員

 第53号議案に反対の立場で討論を行います。

 今回、中野区の基本構想を改定する議案でございますけども、現行の基本構想をつくる際にもそうだったように、これはこの後の10か年計画の第3次を策定していく、この上の中での基本構想の改定のように思い、相変わらず主客逆転の、これは否めないなというふうに感じているところでございます。

 4点について、反対の理由を言います。一つは、時代の変化を踏まえということがありますが、今日の社会経済情勢のもとでは、大変貧困と格差の拡大が進行している、そういう中では、区が区民に寄り添って少しでもその解決に当たっていくということを求めます。当然ながら、負担増を、これをどうして軽減していくのか、あるいは区民施策をどう、いかに充実させていくのか。しかしながら、この間行われてきた、特に基本構想のこういう策定のもとで行われてきたことは、サービスを削って区民要求にまともにこたえていないと、こういう問題がある中では、やはり賛成しがたいものだと思っています。

 二つ目には、具体的にこの基本構想自身にあらわれていませんが、しかしながら、これを一体的に進めるという計画の10か年計画の中では、児童館やU18プラザの廃止であるとか区立幼稚園の廃止転換や、あるいは地域図書館の統廃合などなど、こうした機能の改変等をもっぱら理由にしながら、区民施策を統廃合していく、あるいは民間のほうに投げ出すという、そういったもの自身がやはりうかがわれるという中では、当然ながらこういったもの自身については認めがたいというふうに思っています。

 三つ目には、今の大規模な開発偏重を進めていく、ここについては、相変わらずそれを進めていくというものになっていますけども、特にまちづくりについては住民や区民の合意で進めていくものだと思っておりますし、特にこの中野駅の周辺に関しては、開発が新たな開発を招いている事態にもなっていると思っています。あるいは、そのグローバル化であるとか都市間競争とか、または東京オリンピック・パラリンピックの開催とか、さまざまなことが言われますけども、相変わらずまちづくりの形態としては旧態依然なものになっている、あるいは、しかも企業を呼び込むためのまちづくりという開発を行っていくということにおいては、やはり具体的にここに触れているわけではないにしても、それ自身を進めていくということ自身を確認した以上は、やはり認められるものではないということであります。

 4点目には、行財政運営のあり方なんですが、この点についても財政フレームという形で一定の根拠を示していますが、しかし、やはりこれは我が会派が指摘をしてきましたけども、毎年毎年、これは変わらざるを得ない、そもそもそういう裏付けを持ったということ自身をつくることに無理があるというふうに思っております。一定、行政自身がそのことを示すことがあっても、そのこと自身をやはり変えられないというか、実際には変わっているわけでありますが、そういった行財政運営のあり方そのものについても問題が大きいと思っています。

 いずれにしても、この民営化であるとか民間委託とか、相変わらずその手法については改めることもなく、そういう意味では公的責任もいよいよ後退をしていくことにも、一層後退していくことにもなりかねないという意味では、やはり中野区のこの基本構想自身については賛成しがたいということを申し上げて、反対とします。

委員長

 他に討論はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について挙手による採決を行います。

 お諮りします。第53号議案、中野区基本構想を原案どおり可決すべきものと決するに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で第53号議案の審査を終了します。

 次に、所管事項の報告を受けます。

 初めに、ユニバーサルデザインの推進についての報告を受けます。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 それでは、ユニバーサルデザインの推進につきまして、資料(資料17)に基づきまして報告をさせていただきます。

 区は、これまでも障害者や高齢者、外国人などさまざまな区民に対応した施策を進めてきたところでございますが、目的のところに書かれてございますように、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催も踏まえまして、より一層の取り組みが求められているところということでございます。

 本4月から施行されます障害者差別解消法によりまして、障害者への配慮や相談窓口の明確化と、こういったことが自治体に義務付けをされるといったことを契機といたしまして、障害者だけでなく、誰もが生活しやすいユニバーサルデザインのまちづくりを進めるための取り組みを行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。

 2、目指すべき姿といたしましては、3点掲げてございます。まず、全ての人が安心、安全で快適な生活ができることでございます。2点目として、全ての人が障壁を感じずに生活をでき、全員参加型の地域社会が築かれているという目指すべき姿でございます。最後に3点目といたしましては、障壁を感じずにまちを訪れることができまして、来街者の増加が図られるということを目指しているというところでございます。

 3点目でございますが、今後、検討を想定している主な内容といたしましては、まず中野区におけるユニバーサルデザインの定義といったものを検討していきたいと。その中で、区民、事業者、区のそれぞれの責務といったことを議論していきたいというふうに考えております。さらに、それを踏まえましてユニバーサルデザインの啓発、教育の推進といったところ、それから、ユニバーサルデザインに基づいた生活環境の整備といったところの考え方について議論を進めていきたいと思っています。

 この考え方をどうやってつくっていくかというところでございますが、指針となる条例の制定を目指していきたいというふうに考えております。(仮称)ユニバーサルデザイン推進条例の制定でございます。またさらに、その条例制定を踏まえまして、(2)番でございますが、推進計画の策定ということで取り組みをつくってまいりたいというふうに考えております。また、推進条例の制定に当たりまして、幅広い意見、提言を受けるために、有識者等による審議会を設置することや、いろいろな特性を持った方々の団体等との意見交換を実施してまいりたいというふうに考えております。

 最後に今後のスケジュールでございますが、第2回定例会に当たりまして審議会の設置条例を提案いたしまして、審議会の議論を経て、平成29年度、推進条例、推進計画の策定を進めたいというふうに考えております。

 報告については以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

大内委員

 まず、審議会をつくるということなんですけれども、この審議会をつくるに当たって、28年度の予算ってどのぐらい見ていたんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 委員会委員の報酬といったところを含めまして、120万円程度ということでございます。

大内委員

 120万円で、それはそれでわかりました。ただ、この目指すべき姿が、年齢、性別、身体能力、国籍などさまざまな特性を持つ人がいることを前提としたまちづくりが進むことによりということを書いてあるんだけど、書いてあるのは勝手なんだけど、世界で何千という言葉があって、190カ国かあって、それを全部対応するの。そういうのが前提なの。大きな意見で聞くと、書いてあることはすごいわかるんだけど、あまりにもでか過ぎちゃって、何を言いたいのかよくわからない。だって、そうでしょう。普通に考えたって、多く使われている言葉だって何十もあって、それぞれ全部の言語を並べて標識つくるんですかという話になっちゃうじゃないですか。どういったことが、この目指すべき姿になっていくんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 障害者差別解消法で求められているところでございますけれども、一定、合理的な範囲ということがあると思います。そういったことを、どこの範囲までというところについても、中野区としてやはり議論していかなければならないところだというふうに考えております。

 一定的な合理的範囲の中で、それぞれの特性を持った方々が一定の障壁を感じずに区のサービスを受けられたりといったことを一つの目標として進めていきたいというふうに考えています。

大内委員

 要は、この前提は、障害を理由とする差別の解消、目指すべき姿、これ全て、冒頭に障害者という言葉が入るんですか。それとも、障害を持っている、持ってなくてもという意味なんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 大きく障害者も含めまして、例えば外国人でありますとか、あるいは昨今話題になっているLGBTの問題でございますとか、あるいは高齢者といったところも含めて、住みやすいまちづくりをつくっていくための考え方をつくっていきたいと思います。

大内委員

 だから、障害のある方もない方も一緒にと。ある一定のって何なんですか。ある一定のって、あなたが思っている、ある一定のというは、どういうことを言っているの。世界の言語をずらっと並べて標識が出ているだとか、中野区でいうと、今、何カ国語かの冊子をつくっているけど、これをあと最低50カ国語はつくらなきゃいけないとか、そういうことを言っているの。だから、ある一定のというのはどの辺なんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 やはり、そこで制限というか、合理的にどこまで整備していけばいいかというところについて、検討していかなきゃいけないというふうに考えています。

 そういった全てをと含めますと、やはり財政的な負担ですとか、そういったとろが生じてくるわけでございますので、そういったところで、中野区として合理的な範囲内でどこまでサービスを提供していくのかという考え方をつくっていきたい。

大内委員

 合理的と言ってしまうと、全ての人々という言葉になったとき、書いてあるんだよ、全ての人。全ての人というのは、例えばいろいろな、僕たち議会でいうと、陳情がいろいろ上がってくる。その陳情、全て聞きますよと。全ての人というのは。全て聞いて社会をつくりますよと。例えば、何かこれから議会に、ある団体だとか障害を持った方だとか、いろいろな考え方も含めて上がってきたら、その陳情を全て採択しなきゃいけなくなってしまうようにもとれるんですよね。素直に読むと。全ての人が安心、安全でというと、誰が来てもその注文全部聞きますよと。家の前の道路がこうで、何かつけてくださいと言ったら、それも安心してください、全てやってください、車椅子が通れるように全部やってくださいと、全部やらなきゃいけなくなるというぐらい、大きくとると、書いてあることは立派なんですけど、実際できるの、これ、そこまで。ある一定のと言っているけど、ある一定のという基準自体が、あなたのある一定のと、あなたのまた後任になった人のある一定と、隣に座っている人のある一定と、一緒なの。書いてあることは立派なんだけど、どう目指そうとしているのかよくわからない。お金は無限に使える話なのか。これ、ある一定のやることには、国から、東京都から全部補助金出ますから、幾らでもできるんですという話なのか。審議会をつくるけど、審議会で何を話すんだというね。書いてあることが大きい、立派過ぎちゃっていてよくわからないですよ。もうちょっと具体的に。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 例えば、既に条例としてユニバーサルデザインの考え方をつくられているところがございます。そういった中身を見させていただきますと、例えば、ここに課題として挙げております、区や事業者、市民の責務ですとか、あるいは啓発や、学校での教育の取り組みですとか、あるいはハード的なところでいいますと、バリアフリーも含めました施設設置の基準ですとか、そういったことを一つのまちづくりの指針としてとらえているということでございます。

 条例の中身といたしましては、一つの理念的な考え方というのをつくっていきたいというふうに思っておりまして、その中で、今、委員もおっしゃっておられました、どこまでの範囲なのかと。取り組むべき範囲はどこまでなのかというところをしっかり定めていきたいというふうに考えております。

大内委員

 だから、例えば公園に車椅子が通れるように、今、階段があるから、全て階段を取ってください、当然そんなこともやるんですかと。階段のあるところには、全て脇にはスロープをつくってくださいと、それを全ての公園で直ちに実施してくださいみたいな、例えば陳情が上がったときに、具体的に対応できるんですかと。例えば、どこかの、わからないけど、いろいろな世界の国の言語をしゃべる方が来て、私の国の言葉を全部区役所のところに、下に書いてくださいと言ったら対応するの。

 どのぐらいの何をするのか、全然見えてこない。書いてあることはそうなんですけど、何か上がってくるのが、どうせ審議会をつくっても、どこでもそんなの書いてあるじゃないかぐらいのことしか出てこないんだったら意味がないんじゃないのかなと。もうちょっと、書いてあることはでかいんだけど、実際やることはこのぐらいなんじゃないのかなと、それはどうなんですか。

 例えば、今、最初に言ったけど、公園に全部、スロープのところには、当然車椅子が通れるように全部つけてくださいと、そしたら、やりますか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 これは、物理的なものもございますし、予算、財政的な検討も必要だというふうに考えておりますけれども、一つの方向性といたしましては、そういったところの段差を解消するというのが標準的な考え方として、バリアフリーの考え方として区として持つということは必要であるというふうに考えております。

大内委員

 だから、やりますかって。物理的も何も、例えば、そこの四季の森公園に障害を持った人がいて、その方が水遊びできるように工夫してくださいと言ったら、すぐ予算つけてやるの。例えば、そういう実際的にそういった陳情だとかたくさん、もし仮にですよ、陳情じゃないにしろ、私たちがそういった方たちから要望があった場合に、私たちがこういった場で言ったらすぐ対応してくれるんですねというぐらい、話が――いい話なんだけど、かなり大変ですよと。

 例えば、今ある中野の北口のところだって、階段とかエスカレーターはあるけど、車椅子の人は通れない。確かに横にエレベーターはあるけども、でも、あそこに、エレベーターに乗れないような人がいたら、大きい荷物があったりだとか、例えばですよ。そういうのも使えるようにもうちょっと工夫してくれと言ったら、全部工夫するのかな。

 例えば、あそこのスロープがちょっと急なので、もうちょっと緩やかなスロープに変えてくださいとか出たら、全部対応するんですか。

 審議会で、設置しても、この内容で審議会をやってくれと言ったって、答え出ないんじゃないの。あまりにも大ざっぱ過ぎちゃって。もうちょっと絞ってやらないと、審議会を設置するに当たったって、この目指すべき姿について話し合ってくださいと言ったって、いいことしか出てこないよ。というか、できないことも全部、審議会でやるのかなと。その辺は、だから、もうちょっと、審議会を設置するに当たって、目指すべき姿ももうちょっと具体的にやってくれないと、審議会、だってやる人たちもみんな好きなことというか、いいことを言っていて、それを全部、審議会で答申出たら区はやるんですかという話になりますよと。わかります、言っていること。だから、もうちょっと、目指すべき姿も、非の打ちどころがない文章なんだけども、もうちょっと審議会で何をどう話すのか絞ってくれないと、つくったところで、それは誰も反対しませんよということしか出てこないですよ。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 やはり、合理的が、どこまでやるのかというところも含めて、大変難しい線引きが必要なのかなというふうに考えております。委員おっしゃっているところもございますけれども、どこまでの範囲でやるのか、絞り込みについても今後検討していきたいと考えております。

大内委員

 この想定している主な内容で、区の責務とか書いてあるんだけど、区の責務が審議会で決まったらやるんですね。ここまでやりなさいと言われたら、区は責任持ってやるんですね。わざわざ自分たちで審議会つくって、そこで答申出たんだから、それはできませんよとは言わないですね――というぐらい、やっぱり審議会をつくるときに慎重につくってくれないと、答申は出たけど、これとこれは無理だなとか言っているような答申出されたって、もうちょっと。事業者の責務といっても、事業者にどうやってそれを徹底するんですかと、民間事業者に対して。例えばごみ出し一つだって、なかなかうまくいっていない、事業系ごみが。それなのに、できるんですかって、例えば。書いてあることはそうなんだけど、そこで話し合って、果たして本当に事業者にその責務、概念って入れられるのというのがあるので、やっぱり書いてあるけど、なかなか審議会でやって答えが出るとは思えないから、なるべく絞って、審議会つくるんだったらば、あまり大きな話をするよりも、もうちょっと的を射た審議会をつくって、いい答申が出ることを期待していますから、もういいですけど、お願いします。

いながき委員

 推進条例と推進計画の策定は平成29年度ということですが、法律自体はことしの4月から施行されるということで、ここにある相談や紛争解決の窓口明確化というのは、すぐにやらなければならないことだと思うんですが、今現在、既にこういった窓口はあるんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 障害者差別解消法で求められているところでございますが、障害者に対する合理的な範囲での対応や相談マニュアルの設置といったことが自治体に義務付けられているというところでございます。これにつきましては、障害福祉担当のほうで、4月から進められるように準備をしているというところでございます。

いながき委員

 その窓口は、障害福祉分野の中に設けられるということですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 障害福祉担当のほうで窓口を、一時的な窓口という形で進めているということでございます。

内野委員

 3番の検討を想定している主な内容の中で、2番の区民、事業者、区の責務とあるんですけど、区民の責務というのは具体的に何を想定していらっしゃるんでしょうか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 これまで制定されている他の自治体の条例を拝見いたしますと、そのまちづくりに対する協力といったところが責務として挙がっております。

内野委員

 ちょっと、今、法律を見たんですけれども、国及び地方公共団体の責務というのは第3条にあるんですけれども、国民の責務としては、国民は第1条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることにかんがみ、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならないというので、恐らく区民のほうの側としては、やはり心のバリアフリーとか、そういう具体的に受け取るほうとしての内容を想定しているような気がするんですけれども、ここで区民のそういうまちづくりにバリアフリーの構想に、どんどん積極的にかかわらなきゃいけないとか、そういう責任を新たに条例で付加するのは、少し上手に区分けをしないと、何となく、積極的に心のバリアフリーに協力していこうという区民の人も、何となく、いや、もうそこまでやらなきゃいけないのかという、少し負担感を持たれてしまってはならないなと思っているんですけども、その辺についてちょっと一つだけお願いします。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 今後、審議会を立ち上げまして、その中で議論していく内容かというふうに思ってございますが、基本的にそういった責務といったところでございますけれども、よりよいユニバーサルデザインのまちづくり、中野区のまちをつくっていくための相互協力といったところになるのかなというふうには想定はしています。

いでい委員

 先ほどから質疑を聞いていますと、そこら辺ちょっとどうなのかなと思うところが何点かありました。今、いながき委員の質疑の中で、バリアフリーのことについて、どこで進めていくのかという話になったときに、障害福祉のほうで進めていくという話になりましたけど、ユニバーサルデザインというのはバリアフリーと同じみたいな、さっきからの答弁だと聞こえてくるんですけど、その違いについてどう考えているのか、ちょっと答えてください。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 ユニバーサルデザインと申しますのは、全てのそういう特性を持った人が同一のサービスを受けられるというような意味合いでとらえているところでございまして、バリアフリーと申しますのは、障害、要するに既存の障壁を取っていくというような位置付けになるのかなと思っております。

 バリアフリーとして今とらえて進めているところといたしましては、地域の例えば段差の解消ですとか、そういったハード的なところが中心になっているのかなと思っておりますけども、ユニバーサルデザインといいますと、例えばソフト的な部分ですとか、あるいは外国人にあたってはそういった情報の、全ての人に伝わりやすいような情報の進め方ですとか、そういったことが含まれてくるのかなと思っています。

いでい委員

 そもそも、ユニバーサルデザインという言葉の中には、できるだけ多くの人が利用可能なとか、いろいろ七つの項目があるんですってね。それと、今、区が考えているバリアフリーと、ちょっとごっちゃになっているのかなという懸念があるので、そこら辺については審議会の中でもいろいろな答申が出てくると思うんですけど、区としてもバリアフリーとか、そういったハード面のことをするのにユニバーサルデザインだ、そういうことでは全く違うのかなと思っています。私たちが目指していく中野区の新たな姿勢の中で、そのユニバーサルデザインという考え方を取り入れていきましょうということについては、今、こうやって議論が行われていることも、さらにその先のことまで考えて広げていきましょうよ、もっともっと多様性について考えていきましょうよということだと思うので、あまりユニバーサルデザインのことについては、障害福祉分野が担当するということについては、ちょっとどうなのかなと思うんですよね。今後の審議会の設置の中での議論とか、そういった推移を見きわめながら、上手に進めていってもらいたいなと思っています。これは要望です。

平山委員

 すみません、一つだけ、この言葉の確認で、3の検討を想定している主な内容の4番のユニバーサルデザインに基づいた生活環境の整備の考え方というのが、ちょっといまいち想像が、イメージができなくて、そこだけ教えていただければと思います。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 生活環境の整備といったところでございますけども、これは大きくとらえてここへ記載させていただいたところでございます。例えば、区のサービスで、窓口でいろいろな特性の方がいらっしゃる方への配慮ですとか、そういったことも含まれておりますし、あるいは毎日の生活の中で特徴のある方が支障なく同じサービスを受けられるといったところの考え方も入っているということで、生活環境の整備というふうに書かせていただいたところでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、2番、平和の森公園再整備基本計画(素案)についての報告を求めます。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 それでは、平和の森公園再整備基本計画の素案につきまして、資料(資料18)に基づきまして報告をさせていただきます。

 なお、本報告につきましては、厚生、建設常任委員会でも同様な報告をするというところでございます。

 平和の森公園の再整備計画につきましては、1月の委員会におきまして整備構想の案を報告いたしまして、その後、2月に説明会等を開催したところでございます。今回は、これを踏まえまして、さらに詳細について検討させていただきまして、基本計画の素案として取りまとめたというところで、本報告を行いまして再度区民の御意見を伺っていきたいというふうに考えているところでございます。

 それでは、まず基本計画の素案でございますけれども、A3の大きなものの1ページをごらんいただきたいと思います。上から説明させていただきますと、Ⅰ、基本計画の計画の位置付けということで、周辺の計画について整理をさせていただいております。周辺の地区計画ですとか、あるいは都市公園整備方針ですとか、みどりの基本計画では、この平和の森公園につきましては、公園・オープンスペースとしての平和の森公園の位置付けがされているといったことでございます。また、保健福祉総合推進計画の2015におきまして、健康づくり・スポーツムーブメントの必要性として掲げられているということでございます。

 Ⅱ番でございますが、次に平和の森公園の現状と課題についての整理でございますが、これにつきましては整備構想案と同様の内容ということでございますので、説明については省略をさせていただきます。

 それから、Ⅲ番でございますが、基本的な考え方でございます。これにつきましても、整備構想案と同様、スポーツを中心とした公園の機能の拡充といったところですね。それと、防災機能の充実を図っていきたいというふうに考えております。

 次に、Ⅳ番、一番下でございますけれども、公園全体の再整備の具体的な方向性ということでございます。公園機能の充実というところでございますが、①憩いや休息機能といたしまして、やはり公園内の既存樹木の密度調整により林の中を明るくするということ、明るく快適なスペースにしていきたいというところでございます。

 それから、②といたしまして、スポーツ・健康増進機能というところでございますが、体育館については未開園区域につくるということでございます。上から四つ目の点でございますけども、大人も利用可能な野球やフットサル、少年サッカー等に利用できる多目的広場を整備するといったところ。その下、ウォーキングやジョギングができる園路とは別に、トラック競技にも利用できる園路を整備するといったところでございます。

 それから、③交流機能につきましては、地域イベントや人が集えるような半屋外空間を備えた体育館ということで、体育館についても地域のイベント等、使っていけるような仕様にしていきたいと考えております。それから、公園東側の国家公務員宿舎跡地を取得して、広場として活用していきたいと考えております。

 それから、④ですね、環境保全機能につきましては、森林多様化や水辺の多自然化を図りまして、多くの生き物の生育・生息といったことも配慮していきたいと思っております。

 それから、⑤オープンスペース・景観形成機能につきましてですが、景観の骨格となるみどりは残しながら、既存樹木を整理していきたい。それから、平和の森公園のシンボルである既存ケヤキ並木のプロムナードを保全していきたいという考え方でございます。

 それから、⑥歴史文化機能につきましてでございますが、平和の森公園の前身であるのが旧中野刑務所跡地と、これが戦時中、政治犯や思想犯を多く収監していたという歴史的背景を踏まえまして、平和の意味合い、あるいはこれらの公園の歴史についても知れるような公園として整備していくということでございます。

 それから、右側に移りまして、防災機能の向上でございますが、帰宅困難者の一時滞在スペースとしての確保、それから備蓄倉庫の整備、それから警察、消防や各種団体、ボランティア等の、災害時でございますけども、支援スペース、拠点としての活用というのを図っていきたいと考えております。

 整備スケジュールでございますが、この下に書いてございます、最後にまたお示しいたしますけれども、平成28年度から設計を開始いたしまして、平成29年から工事着手、31年度の竣工を目指したいと考えておりますが、公園部分につきましては段階的に整備をしていくということによりまして、閉鎖されないように進めたいと考えているところでございまして、30年度以降に随時開園をしたいというふうに考えております。

 次は、2ページに基本計画の素案のイメージ図ということで書かせていただいております。

 草地広場の陸上競技トラックでございますが、長さ等について一定お示しをしております。300メートル6レーンの直線100メートル、全天候型のものを計画したいというふうに考えています。

 また、配置でございますが、東西にトラックを配置するということでございまして、この部分が占用されても草地広場の自由な利用としては行いやすいという形の計画にしていきたいというふうに考えております。

 次に、多目的広場でございますけれども、大人が野球ができる大きさとして、両翼75メートル程度、中堅が90メートル程度を確保したいというところでございまして、この場合、大人が使うということになりますと、防球ネットとしては10メートルから25メートル程度のものが必要になるというふうに考えているところでございます。

 それから、公園のプロムナード部分でございますけれども、整備構想案から変更いたしまして、既存の樹木に極力影響を与えないという配慮をした計画とさせていただいたところでございます。

 それから、じゃぶじゃぶ池については、体育館近くに配置をいたしまして、一体感のあるものということで計画をしているところでございます。

 また、既存のドッグランですとか、水辺空間、児童公園のアトリウムといった機能についても残してまいりたいというふうに考えています。

 次に、3ページでございますけれども、新体育館についての計画をまとめているというところでございます。これにつきましては、Ⅰ番、現状と課題ということを整理させていただいておりまして、スポーツ人口の拡大、それに対して他区の総合体育館との比較から、受け皿の拡充の必要性があるということが区民から求められているということでございます。

 それから、既存の施設の課題として、老朽化等が進んでいること、バリアフリーや利用状況の課題もこたえられていないということが掲げられているというところでございます。

 Ⅱ番、新体育館の考え方といたしましては、以前、議会にも整備方針のたたき台として報告をしたところをベースといたしまして、スポーツ振興の中心となる体育館、ユニバーサルデザインに配慮された体育館と、記載の6点の考え方を示させていただいております。

 Ⅲ番でございますが、これを踏まえまして具体的な方向性として、それぞれの部屋の考え方を書いております。メインアリーナといたしましては、38メートル掛ける45メートル程度で、区民大会の主な会場とすると、複数の試合が同時進行できるということと、公式試合が行えるような規模ということでございます。

 それから、サブアリーナでございますが、22メートル掛ける38メートルということで、各種室内スポーツの公式規格1面程度を確保するということでございまして、今の中野体育館で支障が出ている大会運営等が円滑に図れるのではないかと思っています。

 それから、卓球場ですが、既存のものをベースにして確保したいと。それから、武道場ですけれども、各種武道で3面程度確保したいというふうに考えております。

 それから、トレーニング室としては、スペースの拡大を図りたいというところでございます。

 多目的室でございますけども、この武道場も多目的に活用するということで、卓球場と武道場を兼用といたしまして、さまざまな、軽体操とか、そういったものにも活用できるというふうに考えております。

 それから、ロビー、ホワイエ、屋外テラス、カフェと、こういった便益施設の機能といったところで、広い屋外空間もございますので、そういったカフェテラスといったところで、その公園利用者についての便益施設というところも兼ね備えるものとしたいというふうに考えております。

 それから、更衣室、シャワー室、平和資料展示室といったところでございますが、平和資料展示室は、先ほど申しましたように、区民が平和の森公園の歴史について触れ、平和の大切さを考えられる機能というのも確保していきたい。

 次に、災害時の活用として掲げております。メインアリーナ、サブアリーナを帰宅困難者の一時滞在場所として活用する。帰宅困難者退去後は、メインアリーナを物資の受け入れ場所、サブアリーナはボランティア等の活動拠点という形の活用とする。武道場は、そういった警察、消防等の活動拠点といったところでございます。あと、地下に防災倉庫を確保するといったところで、機能を考えているところでございます。

 それから、最後の4ページでございますが、体育館のイメージ図を載せさせていただいております。まだ、諸室についての具体的な部屋割り等については今後検討していきたいと考えております。また、一番下の断面イメージ図を示しておりますけども、高さといたしましては25メートル程度というふうに想定をしているところでございます。それから、この機械室が地下の部分に入っておりますが、これにつきましては下水施設の設置を後からするということで、これに影響のない地下部分を活用させていただきまして、そういった機能も検討していきたいというふうに考えております。

 右側のほうに諸室の一覧表としてまとめておりますので、お読み取りいただきたいというふうに思っています。

 では、次に、2番といたしまして、以前御説明いたしました整備構想(案)の説明会の実施結果ということでまとめさせていただいております。これをごらんいただきたいと思います。

 別紙の2でございますけれども、実施状況でございますが、26日から29日まで、説明会につきましては延べといたしまして121人の方が参加をしたということでございます。

 個別意見の提出については、ごらんのとおり44件、このほかに区民団体への説明といたしまして、町会・自治会の説明、あるいはスポーツ関連の説明会といったことで説明をさせていただいております。

 区の見解と回答ということでまとめさせていただいておりますけれども、これについては一定程度の重複した同じような意見がございますので、それについてまとめさせていただいているところでございます。

 主な意見でございますが、計画全般の進め方についてでございますけれども、利用者の意見を取り入れていくべきではないかと、進め方について、急ぎ過ぎているのではないかという御意見でございますが、今回、この整備構想案の説明会で区民の意見を伺ったところでございまして、また、今回、これをさらに詳細を書いた基本計画の素案をつくらせていただき、これにつきましてまた再度区民の意見を伺う場を設けていきたいということで考えております。

 2ページでございますが、中野区みどりの基本計画には、利用者アンケートを踏まえて計画するというふうに掲載されているというところでございますが、なぜやらないのかという御意見がございました。これにつきましては、利用者アンケートは行っていないんですが、利用者の意見は説明会の場で伺ってきているところでございまして、それを、意見を踏まえて次の計画に進めていくということでございます。

 それから、次に体育館についての意見でございますけれども、これにつきましては、未開園区域が急に開放されたいきさつについてということでございます。これについては、先般も御説明したところでございますので、省略させていただきますが、下水道局の協力が得られることになったということでございます。

 それから、2番ですね、工事期間中の体育館の閉鎖について、何とかならないかということでございますけども、可能な限り期間の短縮を図っていきたいということと、使えない期間が生じる場合には、代替的な措置ということを考えております。

 それから、3番目ですが、体育館のコスト、コストが少し上乗せしてかかるというふうに説明をしております。コストはどのくらいかということでございますが、今現状として、この基礎構造について東京都と協議をしているところでございまして、内容が、基本計画以降で検討ということでございますが、現在検討中というところでございます。

 それから、4番、二重にコストがかかるのではないかということでございますけれども、コスト増になるというところが考えられるわけでございますが、これによりまして長きにわたって未開園であった公園の全面開園が図られるということは大きなメリットであるということと、下水道局の協力について調整を今現状行っているということでございます。

 5番でございますけども、アクセスが悪くなるというふうな御指摘もございました。これにつきまして、中野駅から徒歩圏内でありますし、沼袋の駅周辺からも歩いていける距離ということでございます。将来的には、中野駅から沼袋の駅前通りの拡幅とあわせて、往復バスも想定されるというところでございます。

 それから、4ページのところでございますが。九中跡地に建てることになっていたが、何で変更になったのかということで、8番でございますけども、これについてはもう既に御説明のとおりでございます。

 それから、9番、西武線沿線に体育館が集中しているのではないかというところでございますが、新体育館につきましては区民のスポーツ大会等に活用される中心的な体育館ということで、地域のスポーツ施設については、スポーツコミュニティプラザを整備していくという予定でございます。そんなお答えをさせていただいてございます。

 次に、3番、少年スポーツ広場についてでございますが、5ページのほうでございますが、3番のところで挙げられています、現状、上高田や哲学堂の野球場は稼働率が低いのではないかと。それでもつくるのかということでございますけども、それにつきましても、やはり土日についてはほぼ埋まっている状況ということで、これからの区政を考えていくときに、やはりスポーツ人口をふやしていきたいというところでございますので、大人のスポーツ人口をふやすための契機としてやはり必要であるということでございます。

 それから、少年野球が使いにくくなるのではないかというところでございますが、これについては一定の運用の中で、やはり時間帯を分けるなど考えていく必要があるのかなというふうに回答しております。

 それから、広げることで既存の樹木が伐採されて、日陰、心地よい環境が損なわれてしまうというところでございますが、これについては可能な限り配慮をするというところでございますけれども、面積を広げることによって一定そういった影響が出てくるというところでございます。これについては、移植等、可能な限り配慮していきたいと考えております。

 それから、草地広場でございますけれども、草地広場、今のまま残してほしいという2番の御意見がございました。専用施設として整備されるわけではございませんけれども、300メートルトラックの必要性についてお話をしたところでございます。

 次、6ページの3番でございますが、必要性について、ここに記載されていますように、やはり学校活動でもなかなかない環境、それからランニング等ですね、区民の健康づくりでの必要性もあるということで、つくる必要があるということでございます。

 事故の可能性についてでございますが、記載のとおりでございますけども、安全性については確保していきたいというふうに考えております。

 6番でございますけれども、陸上トラックをつくると占用での利用時間以外でも全力で走りたくなるんじゃないかと。23区内でトラックがある場所の事例もございますので、安全性についての配慮、運用について考えていきたいというふうに考えています。

 7ページでございますけれども、陸上トラックのイニシャルコスト、ランニングコストということでございますが、あまり使用しないのであれば余計な負担ではないかということでございますが、今後のやはり陸上競技のスポーツ人口というのをふやしていくということが必要でございますので、つくっていく必要があると。

 それから、300メートルトラック、公式記録にならないということでございますが、公式記録というのはなかなか難しいところでございますけれども、やはり練習や、本番さながらのそういったこともできるということで、必要性としてはあるというふうに考えております。

 それから、防災の機能でございますけれども、区役所と体育館が離れることになるので、防災上マイナスじゃないかという懸念でございますが、一定程度機能が分散されることによって、防災機能の充実が図られるというような考え方を示させていただいていると。

 3番のところでございます。帰宅困難者の一時滞在施設は必要なのかというところでございますが、これにつきましても、やはり3.11を契機といたしまして必要性が増しているというところでございます。

 最後のページになりますが、その他の公園機能ということでございますが、鬱蒼とした閉鎖的な空間と言っているけども、貴重な緑ではないかという御意見もいただいています。一方で、暗くて怖いというような御意見もございまして、少年スポーツ広場は樹木によって周囲が見えづらい状況にあるというところでございます。一定程度の整備は必要なのかなというふうに考えております。

 その他でございますが、現在駐車場はなくというところでございますが、駐車場は必要ないのではないかというところでございますが、やはり今後高齢者や車椅子の方にも自然豊かな公園を利用していただきたい、全区から利用していただきたいというところもございまして、駐車場の整備、一定程度それに寄与するのではないかというふうに考えているところでございます。

 以上でございまして、最後に資料の1枚目に戻っていただきますが、この素案に対しまして、先ほど申しました4月8日から4月11日まで、また意見交換会を開催したいというふうに考えております。

 今後の予定でございますけれども、これについては先般の整備構想と変更はございません。5月に意見を踏まえて基本計画の案を策定し、パブリック・コメント手続を実施していきたいというふうに考えているところでございます。

 報告については以上でございます。

委員長

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後4時58分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時58分)

 

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

大内委員

 これ、他の委員会でも報告しているということですから、あまり細かく聞いていってもあれだし、時間も時間ですから端的に、ただ、うちの場合、何を聞いても悪いみたいになっちゃっているのかなと思うので、まず一つ、野球場75メートルと書いてあるんだけど、公式競技って76メートル以上かな、そういうの知ってる。知らないから、わざと公式野球試合ができないような大きさにしたのかな。知らない。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 一定、社会人の軟式といったところで、76.2メートル以上、本塁から外野フェンスまでの長さということで76.2メートル以上でございます。

大内委員

 知っているんだったら、せめて、どうせつくるんだったら、あと1メートルぐらい工夫して広げたらいいんじゃないの。

 それとあと、素案ですからあれですけど、この国家公務員宿舎等のところあるでしょう。右側が、完璧に芝生にするのか知らないけど、こういうところでもゲートボールできるようにすれば、かなり、今、平和の森公園の少年野球場って結構ゲートボールやっている方、毎日来て、あれやられちゃうとほかのスポーツできないからね。ここのスペースをうまくゲートボールができれば、そんなに車がしょっちゅうとまっているとは思えないし、大型バスがここに乗り入れるということも、たまに乗り入れ、想定すると、そういったことも配慮して絵を描いてもらいたいなというのと、要望に近いですけどね。

 それとあと、メインアリーナで、公式戦というか何というかわからないけど、大きな大会のときに、ロッカールームというのはやっぱりちゃんと整備しないと、敵同士とは言わないけど、バレーでもバスケットでも、男女で分ければ済むのかなという気はするんですけども、同じチームが同じロッカールームで、同じというのは普通、あまりちょっと考えられないので、その辺のところは何かもう想定していますか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 シャワー室、更衣室、ロッカー室については、機能としては盛り込むということでございますが、内容についてはまだこれからと。

大内委員

 これからもうちょっと細かい案が出てきたときに、やっぱりそういった、もし公式試合とうたうんだったらば、女性と男性のロッカールームで分ければ済むということであればいいんですけども、そういうのを想定しておいたほうがいいのかなと。

 それとあと、この断面イメージのところのトレーニングルームの上のところが空いているじゃないですか。これは何で空いているの。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 必要な機能を盛り込みまして、全体で1万平米弱の床面積だということでございます。特にここについては、意図はないです、現状では。

大内委員

 デザイン的に何かあるんだったらあれなんですけど、要は、これは会議室とかがないんだよね、でかいね。やっぱり大きな公式試合だとそれなりの会議室というか、事務室というか応接室というか、今いろいろ対応できるようなものがないと、例えば公式試合の選手たちのミーティング、どこでやるんだと、更衣室でやるのかと、更衣室でもいいけども、何かそういった感じのものも、どうせスペースがつくれるんだったらば、見た目もあるでしょうけども、考慮していただきたいなとお願いをしておきます。

 それとあと、4ページ目のところの資料で、更衣室と平和資料展示室というのが、右の色で言うと黄色なんだけど、これが紫色のスペース、これとこれは、右と左、関連しないの。関連しているんだったらおかしくない。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 これにつきましては、申しわけございません、特に意図したものはございません。

大内委員

 だって、メインアリーナのところがブルーで、何か色がちょっと、じゃあ、何のためにこんな色つけたのかって、ちょっとね。この中で、更衣室と平和資料展示室が何で同じ枠に入っているのかわからないんですけどね。イメージで言うと、何かこれ、更衣室の隣に平和資料館つくりますよみたいなイメージに、やっぱり平和資料館って、この場所につくる意義というのは、ここに中野刑務所が昔あったりして、いろいろなことでつくるということであるんだったらば、何となくついでにつくるみたいじゃなくて、ちゃんと場所も考えて、これだと更衣室の脇につくりますみたいなイメージになってしまうので、ちょっと表記の仕方だとか場所もしっかり工夫をしていただきたいなということで、あとは他の委員会でもやっているでしょうから、総務委員会ですからその程度にしておきます。よろしくお願いします。

平山委員

 スケジュールのところだけ確認をさせてください。1ページの整備のスケジュールなんですけども、これは当然、体育館の基本計画の素案のところにはスケジュールは入っていないじゃないですか。ここの1ページにある整備スケジュールというのは、あくまでも平和の森公園再整備の整備スケジュールなんですか。これは体育館とはまた別個。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 平和の森公園全体のスケジュールというふうに認識をしているところでございますけども、体育館につきましては31年度までかかってくるのかなというふうには今想定しているところでございます。公園部分につきましては、段階的整備が可能なのかなというところで、早期に開設できる部分も考えていくということで計画していきたい。

平山委員

 いや、そこがどの段階で、これからまだ必要なこともあるんでしょうけど、わかってくるのかなということで、要は現行の草地広場、使っていらっしゃる方がいて、この方々への影響とか、あとはこの少年スポーツ広場の影響だとか、一方で、新しくでき上がるところと、今ある部分を変えちゃうところと、それに体育館、これを全部、用意ドンでやっちゃうと、ほとんどあの公園、何も使えないということになっちゃうので、そんなことは恐らく避けようと思っていらっしゃるんだと思うんですけど、そういう詳細なスケジュールというのはまだ出せる状態にはないということですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 工程というか、スケジュールにつきましては、まだ今後の検討ということでございますが、一方で、想定している範囲内でございますけれども、体育館につきましては2階ゾーンということで、今の利用者には影響ない範囲でできるということでつくっていけるのかなと思っておりますけども、それと、芝生広場と一面になるという形になりますので、そういった意味で申しますと、最終的な体育館の竣工時期と時期を合わせるような形で芝生広場の開園という形になるのかなという想定を今現状はしているところでございます。

長沢委員

 別紙2のほうで伺いますが、別紙2は、やられて、それなりの延べ121人の方々が参加をした、あるいは個別意見についても44件あったということですね。これは先ほど御説明していただきました。これの意見を見る限り、こうなったらどうなのという御質疑というか、意見はあるけども、あまり賛成的な意見はなくて、ほとんど反対というか、問題があるんじゃないかという懸念、不安を表明されている意見がほとんどだと思うんですね。この辺については、どういうふうに受けとめていらっしゃるんですか。そういう意見が多いということ。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 意見につきましては、先ほど御説明させていただきましたが、その芝生広場についてのトラックの設置ですとか、あるいは多目的広場の拡張に対しての、そういう樹木に関する影響といったところの意見が多かったという認識を持っているところでございます。

 これにつきましても、やはり今の区の課題といたしまして、そういったスポーツの振興といったところが喫緊の課題であるという中で、こういった施設を拡充していくことによってスポーツ振興の必要がありますので、それについては進めていきたいというふうに考えております。

長沢委員

 そういうふうな意見はあるけども、区としては、意思としては今おっしゃられたようなことがあるから理解してねと、そういうことなのかな。

 ちょっと聞くのは、一つは体育館の整備で、いろいろ本定例会においても質疑があったところなんだけども、確認の意味で聞きたいんだけど、今の新体育館の場所は、これは構想のときからやって、この場所は変わっていないけども、ここは、もともと東京都に対して中野区自身が上の整備をしてほしいということをずっと要望してきたわけだよね、23区の区長会を通じてということなんだけど。今回、これがそういう形で協力をしますよということになったんだけども、今後のことは、財政的な、例えば上を借りるわけだから、そのときの負担がどうだとか、何とかとか、あるいは下の、いわゆる下水道局が使うところがどうなのかというのは今後の協議の中でという話だから、そこはいいんだけど、これが決められる、要するにここは貸しましょうと決定に至る過程を詳細に説明してほしいんだけど。

 つまりね、これまで未開園の部分が何十年といってならなかったのが、貸しましょうというふうになったというのは、足繁く通われていろいろ要望されたと思うんだけども、そこをちょっと詳細に説明いただきたいんですけど。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 未開園部分については、これまでも委員御承知のところでございますけど、下水道局に対して早期着工をし、その上を公園で整備するということについて要望、要請をしてきたところでございます。今回の整備に当たりましては、この既存の下水道施設の上部を活用可能性の検討をしていきたいということで、昨年3月に協力の要請をして、東京都に了解をしていただいたというところでございます。その後、いろいろな検討の中で、去年の12月でございますけども、区から未開園部分の活用をして体育館をつくれないかということについて、それと下水施設と最終的には一体的な整備を図れないかということについて検討の要請を区として東京都に行ったというところでございます。

 要請したところ、東京都といたしましては、都の施設についてはまだ未定であるというところでございますけども、将来的にそういった形で東京都の施設が建設されるということが担保できるということであれば、体育館の建設については協力しましょうということで理解が得られたということでございます。

長沢委員

 もともと、先ほどちょっと触れた、歴史的に言っても刑務所の跡地をということで、国の施設だった、国のものだったわけだよね。そこ自身を、東京都自身がその下は、上は中野区が、しかし、東京都自身が持っているものとして、上は中野区がという、そういうお話だよね。国との関係においては、じゃあ、それは別に必要ない、協議ということではない。要するに、すぐに了解を得るというものでいいのか。

 もう一つ、8ページのところで、国家公務員宿舎跡地、予算が、新たに購入するというところですよね。要するにこの区の考え方って、国からの用地売却の意向が示され、それに対して公園用地として活用したいと要望している段階であると、そういうことなんだけども、これを、もともとは、要するに国家公務員宿舎等の跡地の利用についてというので、何年だっけ、去年だかおととしぐらいに、おととしか、要するに中野区にも情報提供があって、中野区としての一定の活用の考え方というのはあって、それを議会の中でも、この委員会じゃなかったかもしれないけども、報告もされているわけだよね。そのときが、住宅で活用したいということを言っていたわけだ。これ自身も変わったことなんだけども、その経緯についても、あと国との関係においても、そのこと自身は別に問題ない。問題ないから出したと言えばそうなんだけど、と思うけど、そのことについてちょっと説明もらえますか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 活用方針につきましては、先ほど委員が御説明になったような、住宅として活用するということでございますけども、今回こういったスポーツを拡充していくということで、平和の森公園を拡充していくという考え方の中で、やはりこういった一定程度広い敷地については、公園として活用するのがベストだろうということで判断をしたというところでございます。

長沢委員

 という考え方をしましたけど、それ自身は変更すること自身は――ということじゃないの。活用の方針自身ということで、区の内部でそういうことを検討したというだけであって、国に対してそれを求めるということをしていたわけではないということなの。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 そのとおりでございます。

長沢委員

 ほかのところ、あまりあれなんで、ちょっとお聞きします。一つは、草地広場のところです。前回の構想案からこのような形に変わっているわけですね。それで、草地広場のところ自身をこういう形にしたということ自身は、どういう理由からなんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 一定、トラックの設置につきましてはいろいろな御意見があったところでございます。やはり、トラックを占用しているときのそういった自由な利用が制限されるということ、トラックの利用につきましては、月に二、三回といった程度の利用、占用ということを現状では想定しているところでございますが、それでもやはり占用しているときの自由な使い方を制限してしまうというところがあったというところでございます。

 それを両立できる手段といたしまして、トラックの利用時でも、言ってみればこの右側の5,800平米の草地広場につきましては、自由に活用できるというふうな、すみ分けが可能だろうということで、この縦型配置ということがいいのではないかということで、基本計画に載せたというところでございます。

長沢委員

 もう一つ、多目的広場のところです。先ほど、別な委員の方ので、もうちょっと広げてもというような話があったけど、もともと公式的にやるというか、ここ自身、観客席なり、観覧席というのかな、そういうのは設置する予定はないわけだよね。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 現在のところ想定しておりません。

長沢委員

 それで、どう言えばいいのかな、位置的には南側というふうに言えばいいのかな、南側にも防火樹林があって、これはちょっと総括質疑でうちの委員もやらせてもらったけども、これは言ってみれば、今回センターが90メートルで両翼が75メートルというふうになるわけだね。ここ自体は、もともとの整備計画というか、もともとの平和の森公園の中では、防火樹林という形では位置付けられているものじゃないの。つまり、ここの図で言うと、いわゆる妙正寺川に近いところでは防火樹林があり、あるいは、位置的には西側か、西側のところは防火樹林、いわゆる公園の外周のところは防火樹林というふうなことで書いてあるけども、ここで描いてあるけども、今言った多目的広場自身がああして今鬱蒼と生い茂っているわけだけども、そこ自身のところは、あそこは防火樹林という位置付けとしてはないんですか。そこをちょっと確認したいんです。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 理解として、この外周につきましては防火樹林というふうな位置付けというふうに理解をしているところでございますが、中について防火樹林という位置付けになっているかどうかというのは、ちょっと私は確認していないところです。

長沢委員

 緊急時のというところで防火樹林という役割を果たすということだし、平時の上では、しかしながら、そこで、今でも憩いの場というか、特に夏なんかはかなり冷却というか、今の気温差も何度ですかね、3度ぐらい違ってくるんですかね。そういう中で役割を果たしているというのは、これはあると。だからこそ、やっぱりこの生い茂ったもの自身は、剪定をすること自身は、あるいはさまざまな管理をしていくというところでは一定のものは必要だとしても、やっぱり切らないでよねという、そういう声があるというのも、こちらにも出ていましたけども、これは当然かなというふうに思います。

 これ、最後にします。体育館の施設のあれなんだけど、体育館のところ、二つ聞きますね。もう一緒に聞いちゃうから。体育館自身においては、現在の体育館の中で、競技スペースとして現在の体育館にないものを付設する、要するに機能として持たせるというのはどれなんでしょうか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 聞いているところによりますと、サブアリーナにつきましては、大会運営上やはり逃げ場といいますか、そういったところで、メインアリーナ一つであるとなかなか大会運営上難しいというところで、広げていきたいというところでございます。

 あと、武道場についてですが、今2面ということでございますが、1面ふやすということについてはいろいろな競技団体等からの要望ということで聞いているところでございます。

長沢委員

 もう一つ体育館で、これは緊急時というか、災害時のときに、もともとの今の地域防災計画の中では、やりとり、陳情のときもさせてもらいましたけど、他の委員さんも挙がっていたけど、遺体収容所というところを言ったんですね。そのときに、遺体収容所が足りなかったら、別なところも貸し出しするんだというのが今の地域計画で位置付けられている。つまり、それなりの大災害のときに、本来はそこを減らすというか、そういうことが生まれないような事態に、それぐらい防災機能を強化しなくちゃいけないんだけども、いずれにしてもそういう位置付けは、今回の体育館においてもせざるを得ないんだと思うんだけども、その場合は、どこに、要するに今、防災の機能の拡充を図ると、強化するんだと言っている。それとのすみ分けというか、それとの線引きというのはどういうふうにしていくおつもりなんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 この体育館につきましては、新しいいろいろな機能を持たせたいというところでございまして、今の中野体育館については遺体の収容場所ということでの位置付けをされているということでございますが、新しい体育館については位置付けを変えていくということで、地域防災計画を変更していきたいということで所管から聞いているところでございます。

いながき委員

 説明会の区民からの意見と区の見解・回答の中で、トラックについてなんですが、23区内でトラックがある場所の事例を参考に云々とありまして、区民の意見の中に、具体的な例として杉並区の和田堀公園にトラックがあるというふうに書いてあるんですが、例えばですが、この杉並区の和田堀公園のトラックというのは何百メートルトラックなんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 ちょっと私は把握しておりません。

いながき委員

 この23区内で、ほかにトラックがある場所があるということなんですけれども、この杉並区の和田堀公園以外の場所で、大体トラックというのは中野区がつくるような、こういった300メートルみたいなところがあるのかとか、どういったところが多いのかとか、そういった情報は把握されていないんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 ちょっと場所については把握はしていませんが、担当から、都内には300メートルトラックが7カ所あると聞いているところでございます。

内野委員

 3ページのところの一番下のほうに、地下に防災備蓄倉庫を確保するとあるんですけれども、地下はたしか東京都の下水道のほうで雨水施設をつくると言っていたんですけれども、これはやっぱり備蓄倉庫なりの大きさなんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 東京都が今後開発を予定している区域以外の部分というのは、この未開園区域の中にございまして、そこの部分については地下が体育館として活用できるのかなということで、東京都と協議していきたいと思っています。

内野委員

 わかりました。あと、やっぱり一番気になるのは、これだけの規模のものをつくっていくのに、お金の話がほとんどまだ出てきていないと。大体、恐らく28年度中には予算としてそういうのがいろいろ出てくるのかなとは思うんですけれども、その辺のスケジュールの見通しをちょっと教えてください。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 基本計画段階で予算金額というのはなかなか出てこないというところでございます。今後の地下部分の基礎構造ですとか、そういったところで数字が大きく変わってくるところもあるというところでございますが、10か年計画のフレームとしては、全体で50億円程度見込んでいるところでございますけれども、経費につきましては基本設計に入った段階で示していくということになると思います。

内野委員

 わかりました。基本的には、もうこのスケジュールどおりで確定して、この内容についても、細部の詰めはあったとしても、計画変更はないというふうに考えていいですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 区といたしましては、課題認識を持ってございまして、進めていきたいと考えております。

いでい委員

 ちょっともう時間も時間なので、短く行きますけど、今、内野委員からも財源の話がありましたけれども、今回この防災公園の中に体育館を整備するということになりました。想定している国の交付金だとか、東京都からのいろいろなお金ですよね。どんなようなことを考えていますか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 社会資本総合交付金の中で、公園整備ということでございまして、現在この体育館を想定しているところにつきましてはまだ未開園ということで、新しい公園として開発するということで、交付金を想定しているところでございます。

いでい委員

 それは、新たに購入予定の国からの国家公務員宿舎の跡地のところも同じですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 はい、そのとおりでございます。

いでい委員

 今現在では、その中野の九中の跡地、中央中跡地と言ったらいいんですかね、あっちのほうで建てたほうがいいんじゃないかという、パブリック・コメントのいろいろな御意見もあると思うんですけど、財政的に考えていくと、平和の森公園の中に、防災公園としての位置付けの中で建設していくことしか、選択肢はほとんどないのかなというところはわかりました。

 あと、この中身のことについて申し上げますけれども、この表の4ページ、断面イメージのところですけれども、このトレーニングルームの上部の部分について、別に防災公園だからといって、建築物のことに対する規制だとか、そういったものというのはなかったかに思うんですけど、どうしてこの部分が欠けているんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 これにつきましては、必要な機能を取りましてこういった形になったというところでございまして、現状、特に意図している、深いところはございません。

いでい委員

 意図しているもの、今ぱっと見ただけでも、この中で足りない部分というのは何なのかなということがあります。やっぱり、新しい体育館の中で、運動施設だけではなくて、さまざまなスポーツの大会などが開かれたときには、必ず会議室など、そういったものが絶対に必要なのは明らかなんですよね。いろいろな団体が、どんな団体でも使えるような、どんな会場にも転用できるような、やっぱり会議室のようなスペースが必ず必要なのかなと思っています。わざわざここだけ減らす必要も全くないのかな、できる限り容積についても、これだけお金をかけるわけですから、使えるスペースをつくらなきゃいけないかなと思います。それ、要望ですから、それは必ず素案から案のところに変わるまでには、また新たに議論を積み重ねていきたいと思っています。

 今度、体育館が開園するとなると、少年スポーツ広場や草地広場、また水辺の広場、ケヤキ並木、こういったところについても、新たに体育館の中に管理するスペースができると思うんですよ。体育館だけを管理するということじゃなくて、ここでは新たに常駐する、管理する方、事業者が入るわけですから、これをこの少年スポーツ広場も草地広場も、夜5時になったら閉園しますというか、閉館しますというか、夜真っ暗闇になっちゃう、ライトがあると人が集まってくるから、わざとライトをつけないんだなんて、そんな理由で、今、5時から真っ暗で閉園していますよね。そういったことが新たな体育館を整備するに当たって、解消していかなくてはいけない大きな一つの課題かなと思っています。

 この計画については、平成31年度中に開園する、それは東京オリンピック・パラリンピックのために何とか間に合わせていこう、そういった最短の計画を立てている中で行っている計画ですけれども、ただ体育館を整備するだけじゃなくて、ここの平和の森公園を中野区の唯一の多目的なスポーツの施設の拠点として整備をしていく中では、僕はやっぱりこの屋内運動施設、体育館の中には、この公園全体を管理する、マネジメントするところがなくちゃいけないなと思っています。その点について、今後の利用方法だとか、また素案から案に改定する中で、そういったことも検討されるんでしょうか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 運営の仕方につきましては、公園全体も含めまして今後鋭意検討し、基本設計に結びつけていきたいと考えております。

いでい委員

 という話になりますと、多目的広場、また草地広場についても、夜間の利用も、今度は管理者がいるということで可能になってくると思うんですよ。防災公園という確かな位置付けにするためには、やっぱり災害に強い、太陽光で発電する電灯だとか、そういったものがやっぱり必要なわけで、この多目的広場についても、ナイターというか、屋外でスポーツができるための照明施設、僕は絶対必要だなと思っています。今、副参事は夕方というか、6時過ぎ、行ったことありますか、現場に。そこへ行って、あれ、こんなに暗いのと思ったことのある人、多いと思うんですよ。今、図面で見ているから明るいとしか思えないんですけど、夜行ったら本当に真っ暗ですよ。ここでもし何か犯罪みたいなことが起きて、利用する区民の人たちが少なくなってくる前に、やっぱり照明ということが一つ新たな基本計画の考え方の中に入れていかなくちゃいけないと思っています。これは要望ですから。以上です。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 次回の委員会は、明日、3月15日火曜日、午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。

 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。

 

(午後5時29分)