平成24年06月13日中野区議会総務委員会(第2回定例会)
平成24年06月13日中野区議会総務委員会(第2回定例会)の会議録
平成24年06月13日総務委員会会議録 中野区議会総務委員会〔平成24年6月13日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成24年6月13日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後3時14分

○出席委員(9名)
 佐野 れいじ委員長
 森 たかゆき副委員長
 小林 ぜんいち委員
 後藤 英之委員
 小宮山 たかし委員
 伊東 しんじ委員
 長沢 和彦委員
 市川 みのる委員
 やながわ 妙子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長 金野  晃
 副区長 阪井 清志
 政策室長 竹内 沖司
 政策室副参事(企画担当) 野村 建樹
 政策室副参事(予算担当) 奈良 浩二
 政策室副参事(広報担当) 酒井 直人
 政策室副参事(情報・改善担当) 平田 祐子
 経営室長 川崎 亨
 危機管理担当部長 荒牧 正伸
 経営室副参事(経営担当) 戸辺 眞
 経営室副参事(人事担当) 角 秀行
 経営室副参事(施設担当) 小山内 秀樹
 経営室副参事(施設保全担当) 安部 秀康
 経営室副参事(行政監理担当) 岩浅 英樹
 経営室副参事(経理担当、債権管理担当) 伊東 知秀
 会計室長 辻本 将紀
 選挙管理委員会事務局長 吉村 恒治
 監査事務局長 鈴木 郁也

○事務局職員
 事務局長 篠原 文彦
 事務局次長 青山 敬一郎
 書記 土屋 佳代子
 書記 永見 英光

○委員長署名

審査日程
○所管事項の報告
 1 中野区訪問団の大韓民国ソウル特別市陽川区への訪問について(企画担当)
 2 平成23年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書について(予算担当)
 3 平成23年度における電子手続の利用状況について(情報・改善担当)
 4 議会の委任に基づく専決処分について(経営担当)
 5 訴訟事件の判決及び同判決に対する控訴の提起について(経営担当)
 6 平成23年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告について(経営担当)
 7 平成23年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告について(経営担当)
 8 中野区情報公開審査会からの提言について(経営担当)
 9 平成24年度における区有施設の節電対策等について(施設担当)
10 平成23年度中野区職員倫理条例の運営状況の報告について(行政監理担当)
11 中野区土地開発公社経営状況報告について(経理担当)
12 平成23年度の契約実績(高額案件)について(経理担当)
13 中野区入札監視委員会委員の委嘱について(経理担当)
14 平成23年度資金収支状況について(経理担当・会計室)
15 平成23年度各会計決算状況(速報値)について(会計室)
16 投票区の変更について(選挙管理委員会事務局)
17 その他
 (1)財産の処分について(経理担当)
 (2)故寛仁親王殿下御葬儀の当日における弔意表明について(経営担当)
○地方都市行政視察について
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
 それでは、所管事項の報告に入ります。
 1番目の報告、中野区訪問団の大韓民国ソウル特別市陽川区への訪問についての報告を求めます。
野村政策室副参事(企画担当)
 それでは、御報告をさせていただきます。中野区訪問団の大韓民国ソウル特別市陽川区への訪問について(資料2)でございます。
 この件につきましては、4月26日、当委員会で御報告をさせていただいたとおり、日程といたしましては、本年5月15日から17日までの3日間ということで訪問をさせていただきました。大変タイトな日程でございましたけれども、区議会から、議長をはじめ、またやながわ議員をはじめ、7名の御参加、御協力をいただきまして総勢18名での訪問でございました。
 訪問内容につきましては、この下表のとおりでございます。この中で、16日、「陽川区民の日」記念式典、あるいは16日の一番最後のところにございますが、公開音楽会というような催しがございまして、こちらで区長、議長から直接陽川区民の方々にごあいさつ、メッセージを届けることができました。
 それから、こうした交流の中で、陽川区側から交流の方向性について幾つか御提案がございました。例えば、青少年の文化事業、産業界の交流、サッカー大会、あるいは両区の公務員の交流の研修の機会等々、幾つか御提案がございまして、今後実務的なところでその具体化について協議・検討をしていこうというところで合意をしてございます。
 簡単ではございますが、訪問の内容についての御報告でございます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして何か質疑はございますでしょうか。
やながわ委員
 先ほど報告にあったように、大変タイトなスケジュールでして、朝から夜遅くまでという、有意義な交流だったと思います。両方の都市の記念植樹までありましたり、今回の交流が中野区と陽川区の将来にわたっての交流をどうしていこうかという陽川区の真剣さが本当にじかに伝わってきた、この2泊3日の訪問だったと思います。それで、今度は実務者レベルということで、今回、もうそういう玉は投げられたわけでして、陽川区長がおっしゃっていましたが、もう早くから調印をしたかった、と。交流も、だからその時点から進めたかったと。まあ、さまざまな事情があって、一昨年調印式があり、実質的な訪問は今回が初めてだったわけですね。やっぱり鉄は熱いうちに打てということですので、この実務者レベルを早急にですね、やっぱり形となって、こんなことを考えている、あるいはこんな方向でいついつぐらいにこうしたいということをやっぱり打って出ていかないと、あれだけ熱い、本当に火の玉のように投げかけられてきたわけですから、それに対してきちっと答えを出していくということがやっぱり交流の、私は基本だと思いますし、原則だとは思うんですね。あれだけやられたのに、実務者レベルといいながら何の返答もないとかになると、やっぱり向こうはちょっと不信を持つと思うんですね。言葉が通じない分、やっぱり憶測が入るんですね。なので、やっぱり実務者レベルだといったら、まず職員の交換だとかあるいは向こうの職員を受け入れるだとか、1人、2人からだってできるわけですから、そういったスピーディーな行動をぜひともとって対応を示していく必要があるだろうと思うんですけど、その辺はどんなふうにお考えになっているんでしょうか。
野村政策室副参事(企画担当)
 ただいまの委員からの御指摘のとおりだというふうに思ってございます。それで、私ども、区の内部でできること、それから、今回のこの訪問に際しましても体育協会あるいは産業界からの御参加もいただいております。そういった団体ともあわせて協議をしながら、具体的なことについてなるべく早急に形にしていきたいというふうに思ってございます。
やながわ委員
 ぜひできるところからその姿勢を見せることがやっぱり対外的な交流という、まして海外ですので我々が思っているような、通じるだろうなとかこう思ってくれるんじゃないかということは全くないということを、まずそれを前提に置いた上で誠実な対応をしていくからこそ向こうにもやっぱり跳ね返ってくるわけでして、特に海外との交流はそこにやっぱり重きを置いていただかないと、やっぱり担当部署はある意味そういったことも含めて海外の国との交流をスムーズに円滑に進めていくためには、ぜひとも早急に日程を決めて、またこういうことをやっていますということをちゃんと伝えていくということを怠らないようにやっていただきたいと、これは要望しておきます。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了をさせていただきます。
 続きまして、2番目、平成23年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書についての報告を求めます。
奈良政策室副参事(予算担当)
 それでは、お手元に配付してございます平成23年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書(資料3)をごらんいただきたいと思います。
 平成23年度の一般会計繰越明許費は4件ございます。いずれも23年度内に工事が完了しないことから、各定例会におきまして繰越明許の議決をいただき、24年度に繰り越したものでございます。本日はその繰り越した内容につきまして御報告するものでございます。
 まず初めに、都市政策推進費でございます。中野駅周辺整備といたしまして、中野駅北口改修整備に係る経費3億9,756万9,000円を繰り越したものでございます。財源は、既収入特定財源といたしまして2億474万9,000円、これはまちづくり基金繰入金でございます。その他未収入特定財源としまして、国庫補助金1億9,282万円でございます。こちらは平成23年第3回定例会におきまして第2次補正予算で議決をいただいたものでございます。
 続きまして、同じく都市政策推進費におきまして、中野駅地区基盤整備に係る経費5億7,549万7,000円を繰り越したものでございます。財源は、既収入特定財源としまして3億9,649万7,000円、これはまちづくり基金繰入金でございます。その他、未収入特定財源としまして国庫補助金1億7,900万円でございます。こちらは平成24年第1回定例会におきまして第3次補正予算で議決をいただいたものでございます。
 続きまして、都市基盤費でございます。東中野駅前広場整備でございます。東中野駅前広場整備に係る経費1億373万8,000円を繰り越したものでございます。財源は、既収入特定財源といたしまして7,626万8,000円、これはまちづくり基金繰入金でございます。その他、未収入特定財源としまして、国庫補助金2,747万円でございます。こちらは平成24年第1回定例会第3次補正予算で議決をいただいた事業でございます。
 続きまして、鷺の宮調節池整備でございます。鷺の宮調節池整備に係る経費1,157万8,000円を繰り越したものでございます。財源は全額まちづくり基金繰入金でございます。こちらは平成24年第1回定例会第3次補正予算で議決をいただいた事業でございます。
 以上で平成23年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書の御報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして質疑ございますでしょうか。
伊東委員
 1点だけお聞きします。
 今、既収入特定財源ということで御報告いただきましたけど、現在のまちづくり基金残高について幾らなのかお願いします。
奈良政策室副参事(予算担当)
 23年度末ということでよろしいでしょうか。まちづくり基金の23年度末残高でございますが、12億6,695万9,000円でございます。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 続いて、3番目に入ります。3番目、平成23年度における電子手続の利用状況についての報告を求めます。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
 それでは、本報告につきましては、中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第8条に基づきまして御報告申し上げるものでございます。
 また、本報告後、こちらの電子手続の利用状況につきましては、24年7月1日を目途といたしましてホームページ上で公開することを予定しております。
 お手元に2点ほど資料を配らせていただいております(資料4)。
 まず、電子手続利用状況の推移でございます。こちらにつきましては、平成17年度電子手続を利用開始いたしまして、それ以降の推移を掲載してございます。
 平成22年度、23年度についてごらんいただきたいと思います。こちらにつきまして、手続数にして33、それから電子受付件数につきまして約1万5,000件ほど減ってございます。こちらの手続数につきましては、歴史民俗資料館の委託化、それからリサイクルプラザの閉鎖、その他の件数につきまして手続数が減ったものでございます。また、電子受付の件数が1万5,000件ほど減っておりますのは震災の影響がございまして、文化・スポーツ施設等が貸し出しを中止したことによりまして約1万3,000件ほど減ったものでございます。
 それでは、1枚おめくりいただきまして、細かくて恐縮なんですが、各電子手続別の利用状況になります。その中で特徴的なところを御説明させていただきます。
 まず、利用手続の中で多いものでございますが、項番233番、野球場・庭球場の申し込みでございます。こちらが15万9,790件となってございます。それから、項番351番及び352番でございます。これは最終ページになります。こちらにつきましては図書館の利用の申し込みになってございまして、図書の貸し出しが48万5,226件、それから貸出期間の延長の手続が25万5,148件、こちらでほぼ80%弱の手続となってございます。
 詳細につきましては、後ほどお読み取りいただきたいと思います。
 御報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの御説明に対して何か質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 この見方なんですけど、手続数というのが、この別添の資料のほうで左側に出ているのが手続数と。それで、手続数というのは、例えば、22年までは何かこう微増というか増えてきて、23年のところでは若干微減している。これは手続というのは、いってみれば行政でやっている手続というのはいろいろさまざまもっとあって、しかしながら、ここで電子受付をした、あるいはそれ以外の手続をしたものとして、三百何件この年度はあったというふうに見ればいいんですか。まずそこから。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
 中野区におきまして行政が行っている手続は1,000を超える手続があります。その中で357件が電子手続に対応しているということでございます。
長沢委員
 357の手続が対応していると。しかし、この別添のものを見ると、あるんだけど、電子手続受付の件数はゼロということでも出ているということですね。
 それで、区としてはこういった電子手続のあれを進めていくという、何か意思決定というか、そういう方針を持っていらっしゃるんだと思うんですが、それとの関係で、これ、せっかくというか、7年分のほうを出していただいたけど、こういう動きというか、この動向としてはどういうふうに見られているのか、伺いたいんですけど。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
 こちらの電子手続につきましては、10か年計画の中にもございます「24時間365日どこでも区役所」の推進方策の一つとして位置付けてございます。施設の委託化と民営化等の関係で若干手続が減るということもございますが、全体としましては区としては電子手続を推進したいと考えてございます。
長沢委員
 そういう方針はお持ちだということを一定理解した上で伺っているので。そして、こういう動向ということでは、多少あれはあるけど、順調であるという見方でいいのか。例えば、電子手続の利用率50%台というふうになっていますけど、ちょっと近隣の他区の状況と比較してこうだとかああだとか、御承知だったら教えていただきたいんですけど、その辺はどうなんでしょうか。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
 今、手元にちょっと他区の状況までは用意していないんですが、中野区としましては電子手続の推進に取り組んでいるということもございまして、件数としましては共同運営の中でも多いほうだというふうに承知してございます。
後藤委員
 この電子手続における一番のメリットというのはどこに感じられていますか。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
 まず、電子手続ということで御自宅からパソコン等、携帯電話にも対応してございますけれども、そういった電子機器を用いて手続ができるということで、時間ですとか、それから場所の制約にとらわれずに手続が行えるということが最大のメリットだと考えてございます。
後藤委員
 ありがとうございます。ユーザーサイドからはそのようなことかと思うんですが、基本的に運用面における費用対効果とか、例えば、幾ら節約できたとか、そういったことってございますか。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
 現在、定量的に検証したというデータを持ってございませんが、区としましても、区民の利便性、その他の向上を費用をあまりかけずに推進できているということは認識してございます。
後藤委員
 これから先こういった動きというのは非常に進んでいくんだろうなと、どんどんブラッシュアップされていくんだろうなというふうに思うんですが、現時点での、例えば来年とかそういう短期間じゃなかったにしても、その目標値、例えばこれくらいの件数を電子手続で受けて、さばいて、それでこれだけコスト削減するみたいな目標計画みたいなものというのはございますでしょうか。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
 中野区としましては電子手続の推進方策というものを持ってございまして、その中で具体的な数値目標を立てていないんですが、繰り返しになって恐縮なんですが、区民の利便性、それから24時間365日の窓口対応ということのためにできる限り電子手続は推進していくと、そういう方策は持ってございます。
後藤委員
 これで最後にさせていただきますが、一般質問でもやったんですが、電子メールを媒体とした手続が割とあるようなんですけれども、この辺の、例えば誤配信であるとか情報の漏えいであるとか、そういうセキュリティー面についてのプロテクトというのはもう完璧にされておられるような感じでしょうか。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
 基本的に区のホームページから受け付けますメール等につきましては、SSL通信を使って行っております。
伊東委員
 別添の資料のほうを見させていただきますと、ほとんどの項目、多くの項目ですね、東京電子自治体共同運営電子申請サービスということで、内容については件数にばらつきがありますけれど、これ、この東京電子自治体共同運営電子申請サービスでの受付件数というもののトータルは出ているんですか。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
 23年度の数字で申し上げますと、手続数につきましては311件、それから電子受付の件数につきましては2,277件でございます。
伊東委員
 このサービスを利用することによって、中野区が負担している費用というのはどういうことになっていますか。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
 24年度予算ベースで申し上げます。24年度につきましては、東京電子自治体共同運営協議会の負担金で28万円、それから委託料としまして238万3,000円、それから機器等使用料につきましてが90万円余でございまして、合計で356万4,000円になってございます。
伊東委員
 この運営電子申請サービスを介して申請のあった申請について、処理の流れとしてはおおまかでけっこうですけれど、教えていただきたいんですが。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
 電子申請で受けたものにつきましては二通りございます。一つ目が文書管理システムで収受登録をいたしまして、通常の窓口受付と同じような形で処理をしていくものでございます。それから、講座等の申し込みにつきましては、簡易受付の方式を持ってございまして、一括して受け付けた後、はがきですとかファクス等の受け付けと同じような処理をしていく。ですので、一括して簡易決済の形で意思決定をしていく、その二通りの手続を持ってございます。
委員長
 他に質疑ございますか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告についても終了をいたします。
 続きまして、4番目、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、議会の委任に基づく専決処分について(資料5)御報告いたします。報告案件につきましては、全部で4件ございます。
 報告案件の1でございます。事故の概要でございますが、24年3月9日午後1時10分ごろ、発生場所でございますが、中野区野方一丁目の住民宅。それから、事故の発生状況でございますが、ごみ収集作業中に、次の集積所に移動するために清掃車両を方向転換しようとした際に相手方のお宅に設置されておりました鉄製の門扉、そちらに接触させ、こちらを破損させたという内容でございます。
 こちらについては、和解(示談)について、相手方と調整いたしまして、被った損害については門扉の修理代7万6,650円、それについて相手方に対して賠償する義務があるということを認めたもので、和解をしたものでございます。
 和解の成立日につきましては、平成24年4月11日でございます。
 区の賠償責任についてでございますが、清掃車を運転していた区職員が後方確認を怠ったことによって発生したものであって、区の賠償責任は免れないと判断いたしました。
 損害賠償額でございますが、破損した門扉の修理費7万6,650円、こちらが区の賠償額と同額であるという判断でございます。
 なお、この損害賠償金につきましては、自動車保険会社のほうから門扉を修理した事業者に直接支払われてございます。
 事故対応につきましては、当然のことながら関係職員に対する注意と職員全体に対する事故防止の徹底と、そのほか、当該箇所における収集のルートの変更ですね、そちらを実施いたしまして再発防止に努めているところでございます。
 報告案件の2でございます。こちらにつきましては、平成23年12月31日の午後10時ごろ、区営住宅の居室において発生してございます。
 次のページをおあけください。
 事故の発生状況でございますが、建物2階部分の雑排水のシャフト部分、継ぎ手の部分でございますが、そこから漏水し、1階、階下の相手方の居室にあった家具、衣類等に損害が生じたというものでございます。
 和解の要旨でございますが、相手方が被った損害12万8,610円について相手方に賠償する義務があるということを認めて、相手方の指定する方法で支払うという要旨でございます。
 和解の成立日につきましては、平成24年3月27日でございます。
 区の賠償責任につきましては、区に管理責任がある区営住宅の設備の管理に不十分な点があったと、そのことにより生じたものということから区の賠償責任は免れないと判断いたしました。
 賠償額でございますが、破損した家具、衣類等の交換費用12万8,610円でございますが、区の損害賠償額も同額であると判断いたしました。
 なお、この損害賠償金につきましては、特別区自治体総合賠償責任保険により全額補てんされたものでございます。
 事後の対応につきましては、当日、通報を受けた直後、すなわちその直後にそちらのお宅に行って応急修理をした後、年が明けてから正式な補修工事をしております。また、排水管と同等の箇所について、1月中旬以降順次点検を行い、再発防止に努めているところでございます。
 報告案件の3でございます。事件の概要につきましては、発生場所は中野区立福祉住宅管理人室でございます。
 発生状況につきましては、緊急通報システムの電気配線が管理人住居の分電盤につながれており、共有部分として支払われるべき、つまり区のほうとして支払うべき緊急通報システムの電気料金が相手方の電気料金に含まれ、相手方が支払っていたというものでございます。
 和解の要旨でございますが、相手方が被った損害、電気料金でございますが、13万2,947円について相手方に対して賠償する義務があると認めたものでございます。
 和解成立日につきましては、平成24年3月27日でございます。
 区の責任につきましては、緊急通報システムの電気配線が誤って管理人住居用の分電盤につながれていた、そのために発生したものでございますので、相手方に対して損害を賠償する義務があると判断いたしました。
 賠償額につきましては、緊急通報システムに係る電気料金13万2,947円、これについては区の損害額と同額であると判断いたしました。
 事後対応につきましては、二度と相手方に請求されることがないよう支払い方法を変更したというものでございまして、共用部分を含めた形で区が支払い、住居部分につきましては管理人のほうから後ほど徴収するという支払い方法に変更してございます。
 また、同様の施設において、共用部分の電気料金が管理人の自己負担分として支払われているケースがないことを全件確認してございます。
 最後の案件でございます。報告の案件4でございますが、事件の概要でございます。平成20年9月27日、鷺宮地域包括支援センターにおむつ使用に係る費用の助成、こうしたおむつ費用助成という制度がございますが、それについての問い合わせをしたところ、当該職員からおむつの費用助成は支給対象にならないと誤った説明を受け、このため、相手方は夫のおむつ費の助成に係る申請をすることができず、夫がおむつ費用の支給対象となった平成21年1月の翌月から平成24年1月までの36月分おむつ費を受け取ることができなかったというものでございます。
 和解の要旨でございますが、区といたしましては、上記事実があったということを認め、相手方に対して当該21年2月から平成24年1月分までの36月分のおむつ費助成相当額1カ月6,000円でございますので、36月分の21万6,000円を賠償として支払う義務があると認めたものでございます。
 和解の成立日につきましては、平成24年5月28日でございます。
 区の賠償責任につきましては、地域包括支援センターにおけます、おむつサービスに係る誤った説明、そのことにより相手方に損害を与えたものということで区の賠償責任は免れないと判断いたしました。
 損害賠償額につきましては、本来、受給できたはずのおむつ費用助成の相当額21万6,000円ということで、区の賠償額は同額であると判断いたしました。
 なお、この報告案件4の事故後の対応でございますが、地域包括支援センター及びすこやか福祉センターが相談窓口になってございますので、間違った説明がないよう注意喚起を促すとともに、現行のマニュアル、そうしたことで間違った説明につながらないか、そうした確認をいたしてございます。
 それから、地域包括支援センターにつきましては、マニュアル等を全員で再確認し、必要に応じて他の職員に確認をとるなどの体制を徹底することとしてございます。
 報告は以上でございます。
委員長
 ただいま4点の報告がございました。この報告に対しまして何か質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 議会の委任に基づく専決処分ということでは、こういってはなんですけど、毎議会こういった形で御報告があるようで、その点については本当にさまざまな事柄ではありますが、やっぱりこういったことがないようなことではぜひ努めてもらいたいなというふうに思っています。これは要望にしておきます。
 それで、報告案件3の中野区立福祉住宅管理人室のこの事件のほうなんですが、損害額が13万2,900万円余ということです。それで、電気料金は月決めということなんだろうから、これは一体いつからこういう事態になっていたのか。要するに、どれぐらいの期間こういうことが放置されていたということになるんでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 この経緯を御説明しますと、この施設が完成したのが平成2年でございます。それで、当初はその管理を社会福祉協議会、そちらに一括管理して、管理人についてもその社会福祉協議会から派遣されていたというところでございます。その後、平成16年になりまして、住宅管理人は社会福祉協議会から派遣された者から直接区が委嘱をするという形になってございます。それで、平成2年のとき、社会福祉協議会であったときに一括して管理人を派遣した関係で、管理人室の分電盤に緊急通報システムの配電がされていた。16年になって区が直接管理人を委嘱したときに、そこの分電盤の変更を行わなかったということから、平成16年4月から平成23年3月分、通算すると7年間分について管理人室のほうで電気使用料を支払っていたというものでございます。
 それから、要望を受けました事件、事故につきましては、極力区といたしましても、事件の発生予防というところに現在力を注いで未然予防に尽力しているところでございます。今後につきましては、こうした事件、事故が起こらないよう未然防止対策に力を注いでまいりたいと考えてございます。
長沢委員
 ありがとうございます。それで、今の案件でいいますと、平成16年4月から23年3月までということですね。それで、結局これは、いってみれば、どういう形でこれが発覚したということになるんでしょうか。要するに、長い年月にわたってずっとそういうふうになっていたということなので、その辺についてはいかがでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 実は、この緊急通報システムでございますが、22年度まで使っていたものから23年4月に機種の変更をいたしました。それで、従前使っていた通報システムの消費電力に比べ、23年から新たに設置した緊急通報システムの消費電力量が倍以上多いということから、平成23年になりまして急に電気料が上がったということで管理人さんのほうが不審に思い、区のほうにどうなっているのかという問い合わせがあって発覚したものでございます。
長沢委員
 もう一点、報告案件の4のほうなんですが、これも21年1月翌月から24年1月まで36カ月分のおむつ費用助成、これができなかったということになっています。これはどういう形で発覚をしたということになりますか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 こちらにつきましては、24年、今年の1月に、御当人のほうが再度包括支援センターのほうにお問い合わせをしたというところで同様の回答を包括支援センターからしたと。それに伴って、福祉サービスの苦情申し立てのところに、1月28日、申し出があった。内容としては、入院に係るおむつ費助成については要介護の要件がなくてもいいのではないか、そういったことについて確認をしてほしいという内容で、福祉オンブズマンの苦情処理の担当から内容から整理して十分聞き取り調査した結果が区のほうに出されましたので、その中でその内容を読みますと、オンブズマンの報告に記載したとおり、事実の相互関係を勘案して誤った説明によって本来受給できるはずの助成が得られなかった、その高度の蓋然性があるという判断が下されましたので、それに基づいて区として再度検討し、損害であるという認定をしたものでございます。
長沢委員
 そうすると、当事者の方、相手方の方が、これは最初のだと平成20年9月にそれについての問い合わせをしたと。しかし、その中で誤った説明をしてしまって、またその後、多分24年1月までということだから、これの近くになってからまた問い合わせをしたときに同じように誤ったことをして、それをもとに今度は不服の申請というんでしょうか、そういうおかしいんじゃないかということを申し立てたということですね。そうすると、この包括支援センターの中では何年間にわたって誤った説明をした。仮に、ほかの、ここにはこういう形での事件というかこういうものでは出ていないけど、同じように長い期間にわたって誤った理解の上で職員の方が、包括の職員の方ですね、そういうことっていうのはなかったのか、それを危惧してしまう。ちょっと今の御説明では思ってしまうんですけど、そういうことではないんですか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 区のほうでも賠償額を算定する際に、その辺の地域包括支援センターの説明の仕方等はどうであったかというのを確認してございます。
 それで、今回、誤った説明がされた蓋然性が高いという判断をしたのは、御当人のほうが相談した日時ですとか説明を受けた職員の氏名をきちっと手元に持っていたということで、区としてもその当該職員のほうにどういった説明をしたのか、どういった認識のもとだというのを聞いたところでございます。ただ、そのときには、基本的にはおむつ費助成について入院時にあっては要介護認定は必要ないという認識はちゃんとしていたということですから、要は説明の仕方によって相手がおむつ費助成を受け取れないというふうに誤って伝わった。ただ、その説明の仕方には問題があったのではないかと理解してございます。
 それで、同様の苦情についてはそのほかの申請人からは特にないということから、本件だけというふうに認識はしているところでございます。
伊東委員
 同じ問い合わせについて二度にわたって誤った説明をしたと、これは制度としてはそんなに複雑なものなのか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 制度としては複雑ではございません。おむつ費助成というものにつきましては二通りございまして、紙おむつの現物支給、それと入院時において入院期間中の医療機関からおむつ提供がされるので、その分については助成金という形で支給しようというものでございます。ただ、紙おむつについては要介護認定が必要というところで、パンフレットの書き方等については分けては書いてあるんですが、ちょっと誤解しやすいような表記になっていることは確かでございまして、今回の事件を契機にそのパンフレット類についても見直し、わかりやすいものに変えていくというものでございます。
伊東委員
 しっかり書かれているその読み方の違いということらしいんですけれど、報告案件1についてもたびたびこうした清掃車の事故、報告をいただいております。年間を通じて何件、あるいは損害賠償額がトータルで年間どれくらいになっているかというのはこの場ではお聞きしませんけれど、ただ、保険で賄われるといっても民間の感覚でいえば保険料の高どまりに影響してくると。ましてや、それに割かれる労力たるや大変なものだと思いますので。
 それで、こういう事故に関するものについては、やはり慎重を期す。そして、複数の人間による、クリティカルニュースを省くという意味で、十分やっぱりその辺は徹底すべきだと思います。この清掃車の事故についても1人がしっかりちゃんとついているということがあれば防げたんじゃないのかな。おむつの件についても、相談を受け付けた職員がもう一人の人間に相談する、あるいは他の部署に確認をするということがあれば防げたのじゃないかなということがあるんですけれど、その辺は、まあこうした案件に事故後の対応をいちいち書いてくださっていますが、もうちょっと徹底することが必要かと思いますけれど、その辺検討はいかがですか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 委員御指摘のとおり、こうした事件を契機といたしまして、二度と同じような事故を起こさないという取り組みがまずもって求められていると思います。おっしゃるとおりでございます。
 それで、清掃車庫、清掃事務所につきましては、清掃の搬入ルートの見直しということをちょっと御説明させていただきましたが、その際にも、通常清掃職員が来る前に運転手だけで方向転換する例が見受けられるということで、必ず清掃収集職員が来て、バックする際には後方をその職員が見て、複数で確認しながら収集作業することの徹底というものをあわせ、今回の事故を教訓に徹底したというふうに聞いてございます。
 また、最後の案件でございますが、基本的にはマニュアル等を含めてですね、複数の職員であやふやな答えはしないということの徹底を図るということで今後事務処理の適正化を図っていきたいと。また、全体的にもこうしたことを他山の石としてほかの事務レベルの上で発生しないように徹底して事故防止に努めていく所存でございます。
伊東委員
 これで最後にしますけど、昨日の議案の関係、清掃車3台買い入れ、その中で今回の3台につきましてはドライブレコーダーを装着しての納車仕様だということで、きのうちょこっと話を聞く機会がありましたので担当のほうに聞きましたらば、前方を1台、後方を2台、合わせて1台につき3台のドライブレコーダーを設置したというようなお話も聞いたわけですけれど、たびたびこうした事故、ましてやバックによる接触事故は多いわけで、今言ったように人的な対応が一番、それが一番だと思いますけれど、今は後方にセンサーをつけて障害物が近づくと自動的に警報がなるだとか、そういう工夫もあるでしょうから、ぜひぜひ対策、事前のね、事故防止の対策を講じていただけるようにお願いしたいと思います。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了させていただきます。
 次に移ります。次は、5番目、訴訟事件の判決及び同判決に対する控訴の提起についての報告を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、訴訟事件の判決及び同判決に対する控訴の提起について(資料6)御報告いたします。報告案件1、それから報告案件2とございます。
 報告案件1につきましては、都市計画決定違法確認請求事件、これが事件1という整理をさせていただきます。それで、2番目、同じ都市計画決定違法確認請求事件、これを事件2とさせていただきます。
 当事者につきましては、事件1については中野区民2名、杉並区民1名、事件2につきましては中野区民3名、杉並区民1名でございます。
 訴訟の経過につきましては、第1事件につきましては、平成21年8月21日、東京地方裁判所に訴えの提起がございました。第2事件につきましては、8月26日、訴えの提起がございました。
 なお、この第2事件につきましては、裁判所の決定により合同で弁論の併合がなされるということで、判決については一つのものになってございます。
 それから、平成24年4月27日、東京地方裁判所におきまして訴えの却下判決が言い渡されておりまして、5月9日、控訴の提起がされているものでございます。
 事件の概要でございますが、本件につきまして、平成23年8月19日付で東京都の都市計画公園といたしまして中野中央公園、これは都市計画公園名でございますが、中野中央公園を中核とする広域避難場所に避難する利益に現に不安が生じているというところと、それから都市計画法第13条第1項第11号――これは都市計画の基準で都市施設の基準になります。――及び第18号の2第4項――こちらは市町村の都市計画に関する基本的な方針の項目でございます。その項目に違反する違法なものだと主張して、都市計画変更決定が違法である確認を求めたものでございます。
 請求の趣旨としては、本件都市計画変更決定が違法であることを確認する。それから、訴訟費用については被告の負担とする、そうした内容でございます。
 判決。主文でございます。
 次のページをごらんください。
 本件各訴えいずれも却下する内容となってございます。訴訟費用は、原告らの負担とするというものです。
 判決理由の要旨でございます。こちらについてはまとめて概要を御説明いたします。
 一般的にこうした違法確認の訴えというものは、原告らの権利または法律上の地位に現に危険・不安が存在し、その危険・不安が被告、つまり今回でいうと中野区でございますが、に起因するものであって、その危険・不安を除去するために求められている確認の対象について判決によってそれを確認することで必要かつ適切である場合、そうしたものが必要である。それが訴えの適法の要件だとされてございます。
 そうした原則のもとに本件について判断する内容でございますが、広域避難場所「中野区役所一帯」としての警察大学校等跡地4ヘクタールの公園の都市計画決定をする旨の記載があるからといって、つまり、「中野区みどりの基本計画」中にそうした記載があるというものでございますが、そういう記載があるといって、その記載を前提とする何らかの権利ないし法的地位は有さない。
 それから、2番目といたしまして、ウのところでございますが、都市計画の基本方針もその基本的性格等に照らし、それを定めた市町村に住民等に対する具体的な法的義務、そういうものを課したり、住民と個々の具体的な権利ないし法律上の地位を与えるようなものではない。
 それから次に、エのところでございますが、基本的に広域避難場所につきましては、当該広域避難場所の避難割り当て、区域内またはその周辺の住民等の個々人に具体的な権利ないし法律上の地位を与えるものではない。
 そうしたことで、基本的に広域避難場所について、避難空間が一人当たり1平米に満たない、そういう状況が生じたとしても、基本的には広域避難場所内の民有空地について将来的に建築物が建築される等の可能性があるとしても、その可能性だけをもって原告らの主張の利益に現に危険・不安が生じているものとはいいがたいとするものでございました。
 それで、この判決を受けまして控訴が提起されてございます。7番でございます。
 こちらについては、当事者ということで、中野区民5名、杉並区民1名が控訴人、被控訴人は中野区。
 それで、控訴の趣旨としては、原判決を取り消す。それから、被控訴人が平成23年8月19日付で告示した中野中央公園について都市計画変更の決定が違法であることを確認する。それから、訴訟費用については,1審、2審とも被控訴人の負担とするという内容のものでございます。
 それから、報告案件2でございます。
 こちらについては、事件名につきましては地区計画条例取消請求事件でございます。当事者は、原告杉並区民2名、被告につきましては中野区でございます。
 訴訟の経過でございますが、平成22年4月21日、東京地方裁判所に訴えの提起がなされてございます。平成24年4月27日、東京地方裁判所でこちらについても訴えの却下判決の言い渡しがされてございます。それから、5月9日、東京高等裁判所に控訴の提起がされたものでございます。
 事案の概要でございますが、区が制定した建築基準法第68条の2第1項、こちらは地区計画等における制限内容を建築条例として定める規定でございます。その条例のところで、中野区中野四丁目地区における建築の制限に関する条例の制定行為が行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分の取り消しの訴えの対象に当たることを前提として取り消しを求めたものでございます。
 請求の趣旨としては、本件、当該条例ですね、を取り消す。それから、訴訟費用は被告の負担とするという内容のものでございます。
 次のページをおめくりください。
 判決でございます。
 主文。本件各訴えをいずれも却下する。訴訟費用は原告らの負担とするという内容のものでございます。
 判決の要旨でございますが、まず、条例制定の行為につきましては、法規範を定める立法作用に属するということ。そうしたことから、行政庁の処分と実質的に同視し得るような例外的な場合、つまり、処分性の確認をするわけでございますので、条例制定の行為が行政庁の処分と実質的に同視し得るような例外的な場合には処分の取り消しの訴えの対象になる処分が含まれていると解することもあり得るということでございますが、イのところで、本件条例が適用される区域内において建築される建築物の敷地、構造、用途に関する制限について、一般的、抽象的な法規範を定めたものであって、法的には本件条例が施行された後に当該区域内において建築物の建築等をしようとする者すべてに適用されるということから、本件条例の制定行為をもって、先ほど申し上げましたような例外的な場合には当たるというものではないということでございます。
 したがって、制定行為をもって処分の取り消しの訴えについて該当することはないという結論でございます。
 こちらについて、7で控訴の提起がされてございます。
 事件名については、地区計画条例取消控訴事件。
 当事者は、控訴人、杉並区民1人。被控訴人は中野区でございます。
 控訴の趣旨でございますが、原判決を取り消すという内容のものでございます。それから、被控訴人が制定した中野区中野四丁目地区における建築物の制限に関する条例についても取り消しを求めてございます。
 訴訟費用は、第1審、第2審とも被控訴人の負担とする裁判を求めるものでございます。
 以上、簡単でございますが、訴訟事件の判決及び同判決に対する控訴の提起について御報告させていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ございますでしょうか。
後藤委員
 ちょっとリスクについて認識しておきたいんですけれども、例えば、こういうことって照らし合わせる判例となって出してきたものとかって、相手方のほうがですね、そういうものってございましたでしょうか。
委員長
 わかりますか、内容。(「質問がわからないです」と呼ぶ者あり)
後藤委員
 同じような、例えば、ほかのところではこういう事例があるんだけども、例えば今回のと似ていますよねというようなことです。
委員長
 そういうことが裁判の中で行われたかということですか。
後藤委員
 そうですね。
委員長
 それはわからないね。
後藤委員
 そういうような資料があったのか、もしくは、いや、もう一方的にこういうことをただ言ってきただけなのかということがちょっと知りたかったんですが。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 地区計画やそれに伴う建築条例につきましては、さまざまな事例があるとは承知してございます。ただ、細かな点でその内容については相違がございますので、ほかの事例、判決例などがそのままここに当てはまるかというとそういう事例は特になかったというふうに記憶してございますけれども、さまざまな事例があってちょっとそこでの判断はできかねる。
 ただ、今回の判決の趣旨は却下判決であって、訴えの原告適格というかですね、つまり確認の対象にはできないということを確認したものでございますので、そういう趣旨であるということを御理解いただければと思います。
伊東委員
 1点だけ。案件の1のほうですけれど、これ、弁論の併合によって2件の訴えが1件として取り扱われて、今、控訴中ということですが、中野区民5人、杉並区民が控訴の場合には人数が変わっている。要するに、杉並区民の方が2であるところが1名減じている。案件2についても人数が変わっているということは、控訴の時点で1人は控訴人としておりたという、とらえ方でよろしいのかな。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 そのようなことでございます。杉並区民は2名から1名になっているというものでございます。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了をさせていただきます。
 続いて、6番目、平成23年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況についての報告を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、平成23年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況について(資料7)御報告いたします。
 こちらの報告につきましては、中野区区政情報の公開に関する条例第17条の規定により運営状況を区議会に報告するものでございます。
 こちらのページをお開きいただきたいと思います。
 1ページでございます。公開請求の状況とそれから公開・非公開決定の決定状況の表でございます。こちらにつきましては請求件数270件、こちらは表中の右の計の欄をごらんください。月ごとに分けて記載してございます。その決定の内容でございますが、公開229件、一部公開31件、非公開9件、うち、その8件については文書の不存在でございました。却下については1件ございます。
 なお、こちらの内容につきましては、別冊で「情報公開事務処理状況」というものをお配りしてございますので、後ほどこちらにつきましてはお読み取りいただきたいと思います。
 次に、実施機関別の公開請求状況でございます。区長部局におきましては252件、行政委員会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会、区議会でございますが、合計18件の計270件となってございます。
 次に、2ページ目をおあけいただきたいと思います。
 請求者の状況でございます。本条例につきましては、区民以外、いずれの者でも請求することができる規定になってございまして、中野区区内に居住を有する者、都内に住居を有する者、それ以外の者という請求者の区分で表をつくってございます。
 4番目でございますが、請求情報の内容でございます。一般区政情報から個人情報、その他まで、請求情報の内容によって件数を表示してございます。
 それから、5番目、公開の方法でございます。こちらは閲覧から電子メールによる送信までの件数を表記しております。なお、260件ということでございますが、非公開の9件、却下の1件、10件を270から引いた総計260件となってございます。
 次に、6番目、公開の事務手数料の合計でございます。こちらにつきましては32万7,300円になってございます。一定の営利的な情報につきましては、施行規則におきまして1件300円の手数料をいただいているところでございます。
 それから、7番、審査会の開催状況でございますが、審査会につきましては、区の決定に不服申立てがあった場合、条例解釈、それからその運用について調査し、実施機関に勧告するということを役割としているところでございます。開催回数は12回でございました。
 先ほどの情報公開事務処理状況につきましては、別冊のとおりということで御説明を省略させていただきます。
 9番の不服申立ての処理状況でございます。3ページ目から9ページ目まで、23年度の不服申立て状況の処理状況をまとめてございます。11件中、審議がありまして7件については答申をいただいてございます。なお、4件については継続中というものでございます。
 以上、簡単でございますが、公開に関する条例の運営状況を御報告させていただきました。
委員長
 ただいまの報告に対して何か質疑ございますでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了をさせていただきます。
 次に移ります。7番目、平成23年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告についてを求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、平成23年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告をさせていただきます(資料8)。
 本報告につきましても、中野区個人情報の保護に関する条例第40条の規定により運営状況を区議会に報告するものでございます。
 ページをおあけいただきたいと思います。1ページ目でございます。1番、事務の登録状況でございます。
 基本的に区は、事務を進めるために個人情報を収集しようとするときは、事務の名称、個人情報収集の目的、内容等、登録することが義務付けられてございます。また、その登録した事務を廃止し、または内容を変更する場合につきましても登録のし直しをするものでございます。
 平成23年度の登録状況については、表1のとおりでございます。
 前年度の末の登録数が1,412件、23年度末の登録数が1,422件となってございます。
 2番、目的外利用と外部提供の登録状況でございます。
 区が個人情報を収集した目的の範囲を超えて利用する場合、もしくは区以外の外部機関に提供する場合、そうしたことは原則として禁止されてございます。ただ、法令に定めがある場合、本人が同意している場合、個人情報保護審議会の意見を聞いて実施機関が必要と認めるときは、例外として目的外利用、外部提供ができることとされておりまして、この場合、表にあるとおり、個人情報保護審議会の意見を聞いた件数をまとめてございます。前年度の登録実数につきましては、目的外利用が168、外部提供が136でございました。それで、23年度末の登録につきましては、目的外利用の5件が増えまして173件と、外部提供につきましては15件増え、151件となってございます。
 2ページ目をおあけください。
 開示等の請求に対する決定状況でございます。
 何人も区が保管している自己情報、自分の情報については、開示、訂正、削除、目的外利用の中止を請求できるということになってございます。開示の請求は、全体で84件、全部開示が70、部分開示が13、不存在による不開示は1件となってございます。なお、訂正、削除、目的外利用等の中止の請求はございませんでした。
 なお、自己情報の請求の決定状況につきましては、4ページ目から8ページ目まででまとめてございますので、こちらは後ほどお読み取りいただければと思います。
 4点目、電子計算組織への記録項目でございます。電子計算組織につきましては、大量かつ迅速に情報処理ができる反面、利用を誤ると大量の個人情報等が漏れてしまうというような問題があることも考えられます。こうしたことから、電子組織に記録する際には個人情報保護審議会の意見を聞くこととされてございまして、23年度の実績につきましては表4の9件が承認されたものでございます。
 次に、5の電子計算組織の結合状況でございます。区以外の電子計算組織と区の電子計算組織を通信回線等によって結合するというのは原則禁止されてございますが、法令の定め、個人情報保護審議会の意見を聞いて、実施機関が公益上特に必要と認めたときは結合できる規定になってございます。平成23年度につきましては、表5の6件について新たに結合を図ったものでございます。
 それから、3ページ目のその他でございますが、個人情報保護審議会、こちらは個人情報保護制度の適正な運用を図るために設置した区長の附属機関でございまして、先ほど御説明いたしました目的外利用や外部提供、外部委託、電子計算組織への記録等について審議をお願いしているところでございます。
 4ページ目の個人情報保護審査会につきましては、区の決定に不服があった場合、不服申立てがあった場合にその内容を審査するために設置された区長の附属機関でございます。こちらにつきましては、最終ページの9ページに不服申立ての処理状況が記載されてございます。平成23年におきましては、1件不服申立てがございましたが、平成23年6月30日に異議申立人本人の取り下げによって諮問を取り下げているところでございます。
 以上、簡単でございますが、個人情報の保護に関する条例の運営状況について報告させていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして何か質疑ございますでしょうか。質疑のある方、挙手をお願いします。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告についても終了をさせていただきます。
 続きまして、8番目、中野区情報公開審査会からの提言についての報告を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 それでは、中野区情報公開審査会からの提言について(資料9)御報告いたします。
 先ほど運営状況については御報告いたしました、中野区区政情報の公開に関する条例第5条では、基本的に中野区情報公開審査会から必要な意見を出すことができるという規定がございまして、平成24年5月に中野区情報公開審査会から、次のとおり、中野区区政情報公開条例の改正に関する提言を受けたところでございます。この提言を受けて、区といたしましては情報公開条例の改正に向けて検討していくこととしたので、御報告するものでございます。
 1、提言の内容でございます。こちらにつきましては、提言本文を資料としておつけいたしてございます。詳細については後ほどお読み取りいただきたいと思いますが、主な提言の概要について御説明させていただきます。
 5ページ目をおあけいただきたいと思います。
 こちらが中野区区政情報公開条例の各改正点に対する理由説明となってございます。提言に対する補足の説明というものでございますが、こちらの理由説明を見ていただくほうが提言の内容が非常にわかりやすいということから、こちらについて少し御説明をさせていただきます。
 1点目、改正に関する項目の1点目でございますが、区政情報の定義、条例で使っております区政情報の定義に組織共用、職員が組織的に用いる文書等であることを加える、それが第1点でございます。こちらにつきましては、国のほうでも情報公開法が制定されておりまして、こちらの対象には行政文書という定義の中に職員が組織的に用いる文書であるという定義が定められてございます。今回、情報公開条例におきましても、その定義を運用することが望ましいというものでございます。
 2点目、公開の請求の適正を期する区民の責務を定め、請求公文書の特定に関する補正の求めを道義づけるとともに、請求権乱用の場合の却下も条例規定とすることということがございます。こちらにつきましては、基本的に第6条、ここに出ている第6条については情報公開で得られる情報の適正使用という項目がございます。そちらにつきまして、基本的には請求の適正化という項目を入れ、文書の特定に関する補正の求めに応じて文書特定に関して協力を求める規定を設けたらどうかという内容でございます。
 また、請求権の濫用のところで、現在は施行条例の中で権利の濫用については、却下事由ということで規定しておりますが、基本的に却下という権利を制限することになりますので、条例上きちんとした根拠づけが必要ではないかというものでございます。
 それから、3番目の非公開情報を条例上で限定列挙する定め方に改めることというふうになってございます。現在、区の条例は公開できない相当な理由ということで、その運用の内容を要綱の中で法令の規定に準拠した形で定めているところでございますが、そういう方式であると、基本的にはその内容について、行政裁量でございますのできちっとしたものにならないのではないか。行政裁量部分を極力抑え、条例事項の中で規定する、そうしたことが強く求められているのではないかという趣旨でございます。
 それから、次の6ページでございます。4番目でございますが、公開決定に反する第三者、これは法人情報が主なものになりますが、事前意見提出及び不服申立ての機会を保障することということになってございます。この規定については、既に国の情報公開法の中でも規定がございまして、第三者、つまり、法人等を含む第三者の情報を公開する場合には、事前に当該の第三者から意見の提出及び不服申立てをする機会を付与する規定、これがもう法レベルには規定されているところでございますし、他の自治体でも条例の中に法の規定が定められているところでございます。そうしたことから、基本的には知る権利と対抗関係に立つ法人区民等の権利利益の保障を意味するということもあり、この規定を新たに追加すべきという内容のものでございます。
 それから、5番目、公開請求を拒否する決定の通知、つまり非公開決定でございますが、その内容の理由欄につきましては、現在も理由は書いてございますが、なるべく具体的に明示しなければならないという規定を入れるべきであるという意見をいただいてございます。
 それから、6番目、法令等の規定に基づく請求外閲覧等の手続に関する定めの改定につきましては、他の法令によって区政情報ですね、公開の原簿や公開図書については、公にできる規定がある場合についてはこの情報公開条例の規定を使わず、そちらの専用規定で閲覧してくれという規定がございます。そちらの対象については、ある一定の人だけに限定的に認められたものは含まぬ一般的な保障の仕組みである、そちらが保障されたものに限ってそちらの内容を優先させるべきであるという規定を明らかにすべきだという御意見もいただいてございます。
 それから、7番目、区政情報を情報公開審査会が非公開手続で見分する。つまり、不服申立てがあった際に、その不服申立てで非公開とされた分を審査会が見分してその判断が正しいかどうか検証するわけでございますが、そちらの非公開情報を審査会で見分する根拠規定を明示したらどうかというものでございます。現在もこのものにつきましては、条例の中で調査権を保障してございますのでその中で対応しているところでございますが、その内容を明記すべきではないかという御意見でございます。
 それから、最後の8点目でございます。実施機関の職員に対する研修の根拠を定めるべきではないのか。
 今回、こういう御意見をいただいて情報公開条例の改正を検討するわけでございますが、内容等の変更もあり、やはり情報公開につきましては区の重要な施策の一つであるということから職員の研修が重要であると。そうしたことから、研修を実施する際の規定についても条例の中で定めてはどうかという御意見をいただいているところでございます。
 最初の表紙のところに戻っていただければと思います。
 こうした提言を受けて、今後、区としての内容を固めていくところでございますが、今後の主な予定でございます。7月中には、この提言を受け、区としての考え方をまとめ、それから8月意見交換、9月パブリック・コメント、12月には改正条例の議案を提案していきたいというスケジュールで進めてまいりたいと思います。
 なお、区の考えのまとめ、それから意見交換会の結果等につきましては、適宜、本常任委員会の中で御報告させていただきたいと考えてございます。
 以上、提言について報告させていただきました。
委員長
 ただいまの報告に対しまして何か質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 1点だけすみません。ちょっと今手元に条例がないので。最初の中野区の区政情報の公開に関する条例の第15条第2項第3号の規定に基づき云々ということなんだけど、この第15条第2項第3号の規定というのは具体的に何ですか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 第15条につきましては、審査会の規定になってございます。審査会についての所掌事務を第2項で定めてございまして、基本的には規定に基づく不服申立てについて実施機関から諮問があった場合にそれの内容を諮問するということと、それから個人情報の公開に対して意見を述べるということと、それから第3号目、この条例の解釈及び運用について調査し、実施機関に勧告することという権能を所掌事務としているところでございます。それで、そちらの内容に基づいて今回提言がなされたというものでございます。
伊東委員
 最後に御報告いただいた今後の主な予定ということなんですけれど、これによりますと、8月に意見交換会の実施、要するに条例改正を目指した意見交換会の実施ということなんですが、その前に議会報告というのはないのか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 閉会中になってしまいますので、当然区の考えをまとめて意見交換会に臨む前には御報告させていただきたいということでお願いするつもりでございます。
委員長
 ほかに何かございますでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について、終了をさせていただきます。
 続いて、9番目に移ります。9番目、平成24年度における区有施設の節電対策等についての報告を求めます。
 なお、これにつきましては、震災特でも報告予定ということでよろしいですね。
小山内経営室副参事(施設担当)
 はい。
 平成24年度における区有施設の節電対策について(資料10)御報告をさせていだたきます。
 なお、本案件につきましては、震災対策特別委員会でも報告する予定でございます。
 今年度も電力事情は厳しいと想定され、電力料金の値上げもあることから、今年度につきましては年間を通じた節電対応を進めることとしたいというふうに考えております。
 下のほうの1番目の基本方針の中で、まず、すべての区立施設において年間電力使用量の15%削減に取り組み、夏季につきましては20%削減としたいというふうに考えております。また、指定管理者に対しても同様の取り組みを求めていく方針でございます。
 2番目としましては、高圧受電設備を有する施設につきましては、夏季のピーク時間帯1時から4時までの間、最大使用電力の20%削減を目標とさせていただきます。
 3番目として、施設別の貸し出し等の使用制限は特に設けないということで考えております。
 また、4番目としまして、5時半には原則退庁とすることとし、残業ゼロを目指すという方針を継続したいというふうに考えております。
 また、5番目としましては、高圧受電施設以外の施設につきましても、一般施設につきましても月々の電力使用量のチェックを行い、節電に向けた行動に取り組んでいただくということで考えております。
 また、5月14日から10月31日までは各職場の職務に応じ、ノー上着、ノーネクタイ等で暑さをしのぎやすい服装での職務を行うということで基本方針を六つ定めさせていただきました。
 裏をごらんいただきまして、参考といたしまして昨年まで取り組んできた節電への取り組みなんですが、照明、空調、コンセント、こういった要素を組み合わせて削減目標を達成していきたいというふうに考えております。
 また、来庁者への呼びかけにつきましては、御理解いただけるよう文書を入り口、窓口等に掲示していきたいというふうに考えております。
 昨年と取り組みの中で違う点としましては、冷房の設定温度につきましては、昨年は29度でちょっと厳しいお願いをしてきたところではありますが、今年度につきましては28度、暖房については19度を目安として考えていきたいと。ただし、保育園、高齢者等の施設については調整を行って利用者に配慮していただきたいというふうに考えております。
 簡単ですが、以上、報告をさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して何か質疑ございますでしょうか。
やながわ委員
 区有施設も今年も取り組むわけですけれども、昨年、福島第一原発の事故以来、電気が供給できないということで頑張ったわけですよね。本当に昼休みも廊下も暗く、御飯をこういうところで職員が食べていいのかというぐらい、私は胸を痛めたときもあったわけ。また、今年もやるわけですよね。本当は憤りは東京電力にあってね、「1年間何してたんだよ」って言いたいのはやまやまなんだけれど、これもいたし方ない、みんなで協力し合ってやると。
 それで、どうかぜひ、当たり前だというんじゃなくて、施設に来る、区有庁舎にも来る、区民の皆様にもやさしい呼びかけをしていただきたいなと。冷たい呼びかけもあるわけよ、もうこうやってくれっていうぐらいね。それはわかるけれど、本当にこの一大事、千年に一度の地震による影響からこうなってしまったということを踏まえて、区民の皆様にもわかるようなやっぱり言葉かけ、それから意識、こういうものもやっぱりちゃんとやってあげなきゃいけないんじゃないかなと。それと同時に、まあエコポイントもやっているんだけれど、区民の皆様に、何だったっけな、市川幹事長のフェイスブックを見ていたときに、どっかからシェアした、多分江戸川区だったかな。区民の皆さんにすごくわかりやすい節電の、冷蔵庫の中にのれんを垂らすだけで年間3,000円ぐらい違うんだとか、私もシェアしたんだけれど、そういうものをやっぱり区報なり、わかりやすい節電対策、みんなもやっていいと。こんなことやったら本当に家計も少しでも電気代が安く済んだと、こういう何かいいものに、区民の皆様にとってプラスになるような、そういった節電効果の、庁舎だけじゃなくって区民も本当にもう大変な中やっていただくわけで、そういった配慮プラスアルファしたものをやるべきではないかとつねづね考えているんですけど、そんなようなことを区としてお考えがあるかどうか、広報も含めてちょっと御意見いただければと。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 区民への働きかけということも含めてですので私のほうからお答えをさせていただきますが、まず、前段として、区の施設を御利用いただく方には御協力をお願いするという姿勢で臨んでいきたいと思います。
 なお、昨年度は施設利用の一部制限というようなことまでお願いをしたんですが、今年度についてはそこまで至らない内容、また温度についても28度というふうなことで、なるべく区民の皆さんへは直接の影響が少ない形で節電をしていきたいというふうに考えております。
 そして、区民の皆さんへの働きかけということですが、これは部署としては環境部の「環境と暮らし」というところが所管をしておりますが、現在でもホームページで夏の節電に向けてということでいろいろな工夫の方法などについても御紹介しながら、またエコポイントも引き続き実施をするというようなことで、頑張っていただいた区民の方についてはそういった形で報いるというような形を考えておりますので、区全体を挙げて、まだまだ非常事態と言っていいと思いますこの状態を乗り切るために御協力を呼びかけていきたいというふうに考えております。
やながわ委員
 ぜひそう努力していただきたいと思いますし、去年も節電対策で「ちょっと休んでみてはいかが」だったっけ、高齢者会館なんかで旗立ててさ、やったじゃないですか。高齢者会館は1日、例えば28度にしても、冷房、空調をきかせているわけだ。だから、お年寄りの方、高齢者の方がどっちにしてもおうちで涼むんだったら、ここでちょっと本でも新聞でも見ながら、自分のうちはつけないで、ここで休んでいったらっていうことなんだと思うのね。そういうことのPRとかいまいちだったような気がするんですね。各会館を随分回ったんですね。行ったときに、ちょうど野村さんがそういう担当していましたよね。なんかね、見に行ったところにだれもいないのよ。もったいないなっていうね。だから、もうちょっと宣伝効果なりね、みんなで節電対策の一環なわけですから。総務委員会の所管ではないにしても、意識はやっぱりここから発信していかなければいけないんじゃないかってこう思うので、ばらばらにやっている必要はないので本当にひっくるめて、やっぱり節電効果、節電対策、そして区民も職員も本当にここ数年乗り切っていかなきゃならないんだと私は思うんですよね。そういった意識レベルを高めていくために、やっぱりどんどんいろんな形で発信していくべきだと。ここが大もとになるんじゃないかなとこう思いますので、あえて。広報もいますしね、どういうふうに発信していくのかっていうのも、ちょっと検討していただければなと思います。
川崎経営室長
 今回の節電対策、経営室ということで御報告させていただいておりますけれども、この取り組みというのは区長を先頭に全庁を挙げて行っていることです。今、委員のほうからお話がありました昨年度で反省すべき点、それについては十分に反省をしつつ、今年度も区民の皆さんに「外は暑いですけど、中は涼しいです」という、言葉は温かくですね、お伝えをしていきたいというふうに思っております。
森委員
 1点だけ確認させてください。この節電対策の必要性の中で「電力料金の値上げもあることから」とあるんですが、これは恐らく東電のことを言っているんだと思うんですが、一方で、これまで議会からPPSを導入してはどうかという提言もあって、前向きな答弁も聞かれていたところかと思いますけれども、現在のところの契約状況とか検討状況とかあれば教えてください。
小山内経営室副参事(施設担当)
 まず、電力料金につきましては、本庁舎は4月1日が契約の切りかえになっておりまして、4月1日から本庁舎については、値上げになっておりますが、ほかの施設につきましては、昨年、節電対策にあわせまして契約の切りかえを行いました。そのために検針日が6月下旬から7月下旬までちょっと幅があります。そうしますと、その検針日によって一月から二月、契約が切れる時期がずれるおそれがあります。ですが、大体ほぼ7月ぐらいに契約が切りかわるということで、7月以降値上げが予定されているというふうに考えております。
 続いて、PPSにつきましては、これまでも準備を進めているところですが、事業者のほうと事前のヒアリング等を幾つか行ったところ、非常に今PPS事業者も厳しい状況があると。御承知のとおり、59社あるうちの、実際、自家発電、自分のところで発電している業者は8社しかございません。そうしますと、ほかから調達してこなければならないということからやはり厳しい状況がありますので、そういった中で情報を収集しながら、今、何ができるかというところで整理をしているところでございます。
委員長
 よろしいですか。他に質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終わります。
 続けます。10番目、平成23年度中野区職員倫理条例の運営状況の報告についての報告を求めます。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 それでは、平成23年度中野区職員倫理条例の運営状況について(資料11)報告をさせていただきます。
 本報告につきましては、中野区職員倫理条例第11条の規定によりまして毎年報告をさせていただいているものでございます。
 裏面をごらんいただきたいと思います。
 運用状況の期間でございますが、平成23年度、昨年4月1日から3月31日でございます。
 内容でございます。倫理条例第6条、公益通報、また倫理条例第8条、不当要求行為につきましては、昨年度はゼロ件ということでございます。
 以上、簡単ではございますが、御報告させていただきます。
委員長
 御苦労さまでした。それでは、ただいまの報告に対して何か質疑ございますでしょうか。
伊東委員
 ちょっと参考までに教えてほしいんですけれど、これ、倫理条例が施行されて何年になるか。当初、職員の方々、大変この条例が制定された直後はぴりぴりされていた様子を感じたんですけれど、現行としてはどうなのか。条例施行当初のような感じっていうのは、今、職員の中では。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 この倫理条例ですけれども、平成20年7月に施行しております。それで、当時、職員たちも研修を実施しておりまして、それ以降毎年コンプライアンス研修、また不当要求防止、責任者講習ということで実施をしております。対象といたしましては、管理職、あと係長級職員。新任係長につきましては必須ということでやっているところでございます。また、新人職員に対しましても新人研修の中でコンプライアンスに関する資料のほうを提供しているということでございます。
伊東委員
 さまざま中野区の職員削減に伴いまして指定管理者や運営委託を行う中で、要するに、そちらの施設、民間にアウトソーシングした部分に関しては職員じゃないわけですよね。この条例の対象外になっちゃうんですよね。そうした場合の公益通報ですとか不当要求についての区が情報を集める規定というのは何か別にあるのか。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 指定管理者、民間の企業で何か起こった場合ということかと思いますけれども、この倫理条例につきましては、中野区の職員の仕事に関しての通報でございますので、民間の企業の場合ですと、公益通報者保護法というものがございまして、民間の企業の、例えば従業員が勤めているその企業に対して訴えを起こすと。それに対して不利益な立場にならないようにという法律がございますので、それに基づいて行われているというふうに感じております。
伊東委員
 要するに、国法によって準用していると。中野区が行うべき行政サービスの一部を民間企業にゆだねている。その中で、行政サービスに対して不当な行為があったという場合は国法によってそれが守られている、その通報者が、ということでいいのね。それは公益通報のほう。それで、不当要求のほうについては。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 不当要求につきましては、委託事業者のほうから区に通報があった場合の対応というのはもちろんやるものでございますけれども、その状況、こっちに上がってきていない状況ですね、それについてはこっちで把握していないというものでございます。
伊東委員
 相手のあることですから、まして条例で定める部分ではないかもしれませんけれど、その都度その都度臨機応変に対応して適切な対応を図る体制は整えているということでよろしいのね。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 そのとおりでございます。
長沢委員
 区内で、区の職場内で、いわゆる直営でやっている皆さん方の職場内での区の職員がこの条例に基づいて、例えばパワハラなりセクハラなりね、仮に。そういったときに通報するっていうのはありますね。それ以外にも、例えば、今ちょっと伊東委員のほうから出た、例えば指定管理あるいは業務委託、派遣はちょっと違うのか、まあいいや、そういったところの委託している、ゆだねているところに指揮命令権はないにせよ、区の職員がそこの相手の委託している、要するに、受託している業者の職員に対して何かあった場合についてはやっぱり条例で何らかのあれは定めていたと思うんだけど、そこはどうでしたっけ。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 区の職員以外ですよね。民間の事業者に対するそういう通報でございますけれども、先ほど申しましたが、公益通報者保護法に基づきまして定められておりまして、中野区といたしましては、区の行政機関として受ける公益通報に係る事務処理に関する要綱というものを定めまして対応しているということでございます。
長沢委員
 例えば、Aさん、Bさんという人がいて、BさんがAさんのことを訴えると。その際に、区の職員といわゆる委託している中での、この中での業者内での関係は今言った法律内でってことかもしれないけど、行政の職員と、要するに、組織でもいいんだけど、と、そこの委託している業者との関係にあって、そこの業者のというか、委託されている職員が訴えたと。これはこの条例のところで話にならないんですか。それも今言われたように法律内での話になっちゃうのか。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 民間で働いている方が……すみません。
長沢委員
 つまり、区の関与のもとで――関与という言い方はおかしいのか、区の仕事のもとでやっている委託で、その中で区の職員を相手取った形での公益通報というのは、これはたしか条例上あったんじゃないですか。そこを確認したい。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
 倫理条例の中で、委託事業者が区の職員の業務に対して訴えはできるということになっております。
委員長
 他に質疑ございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了をさせていただきます。
 続きまして、11番、中野区土地開発公社経営状況報告についての報告を求めます。
伊東経営室副参事(経理担当)
 それでは、中野区土地開発公社経営状況報告について(資料12)御説明いたします。既にお配りしております決算報告書に基づきまして御説明いたします。
 それでは、決算報告書をごらんいただきまして、まず、1枚おめくりいただきまして、1ページ目でございます。
 まず、事業報告の概括でございます。
 土地開発公社につきましては、昭和63年に組織されまして、今日まで区の良好な都市環境ですとか生活環境施設の計画的な整備促進に重要な役割を果たしてきたところでございます。
 一方、区内の用地をめぐる状況につきましては、バブル崩壊後に公示地価は下落を続けまして、一たん平成18年からは上昇傾向に転じていましたが、平成20年秋の世界的な金融不安に伴う景気悪化により再び下落に転じているというところでございます。
 国が今年発表しました公示地価につきましても、住宅地と商業地ともに下落してございます。区は、国の土地開発公社経営健全化対策に基づきます中野区土地開発公社の第二次健全化計画に取り組みまして、最終年度の平成22年度には計画目標を達成しましたが、依然長期の保有地を残しておりまして一層の健全化を図る必要があるというところでございます。この健全化の一環としまして、平成23年度におきましては、事業資金の借り入れにかかります協調融資団、これの見直しを行いまして、事業資金の借り入れ、金利の大幅な軽減を図ったというところでございます。
 次に、23年度の用地の取得及び処分状況でございます。①の公有地取得事業でございますけども、9件、面積、取得額は記載のとおりでございます。②の保有地処分事業でございます。こちらは7件、面積、処分額は記載のとおりでございます。③の23年度末の公社の保有地状況でございますけども、件数が15件、面積にしまして1万5,588.1平米、期末残高としましては、143億7,685万1,007円となってございます。これについては、恐れ入ります、9ページをごらんください。9ページの⑥公有用地明細総括表でございますけども、この表の一番右下のところでございます。期末残高、こちらの数字と一緒となってございます。
 それでは次に、2ページ目をごらんください。
 こちらにつきましては、ただいま1ページ目で御説明しました用地取得及び処分の状況でございます。上段の表が中野区からの依頼に基づきまして先行取得をしたもの、備考欄に主な取得用地を記載してございます。すべて道路用地でございます。下の表は、中野区が土地開発公社から買い戻しをしたものとなってございます。こちらもすべて道路用地でございます。
 以上が23年度の、まず、事業報告でございます。
 次に、3ページでございます。3ページ目以降が、経営状況の御説明です。
 まず、財務諸表のうちの(1)損益計算書でございます。
 1の事業収益としましては、これも事業報告で御説明しましたが、公社保有地の区への売却収益ということで9,836万3,102円となってございます。
 2の事業原価は、その土地の購入などにかかった費用ですので、区に売却した金額と同額となってございます。
 3の販売費及び一般管理費は、公社が業務に関して経常的に発生した経費でございます。520万9,447円。
 4の事業外収益としましては、受取利息、これは預金の利息が2万円ほど、雑収益としまして3,900万円ほどございますが、こちらは中野駅の北口に清掃車庫がございますけども、この土地を区に貸しているその賃料並びに区からの公社の運営補助金の合計額、これは3,900万円ほどとなってございます。
 5の事業外費用でございますけども、こちら3,400万円ほどございますが、先ほど御説明した区からの賃借料、これを金融機関からの借入金の利息に充てているというものでございます。
 一番最後の二重線のところから4で説明した預金の利子収入2万円ほど、これが当期利益ということでございます。
 次に、4ページ目をごらんください。
 貸借対照表でございます。こちら、公社のすべての資産、負債、そして資本の金額を記載してございます。
 まず、大きい枠組みで御説明しますと、資産の部の資産合計が143億9,741万6,539円、それと真ん中、負債の部の負債合計、これが143億8,868万5,272円で、その差額が資本の部の資本合計873万1,267円となってございます。資産合計は一番下の負債及び資本合計と同額ということで、この貸借対照表を作成してございます。
 次に、それぞれで見ていきますと、まず、資産の部の大きいところでございますけども、1の流動資産の(2)公有用地、これが143億7,600万円ほどございます。これが先ほど御説明しました23年度末の土地の期末残高となってございます。
 次に、負債の部では、1、流動負債の(2)短期借入金、これにつきましては、金融機関からの借入金で約130億円となってございます。それで、こちらの金額ですけれども、お手数ですが、8ページをごらんください。短期借入金明細表、こちらの右から2行目の期末残高の一番下の合計、こちらの金額と同額となってございます。
 次に、5ページをごらんください。キャッシュ・フロー計算書でございます。こちらは公社におけます1年間の現金の出入り状況をあらわしてございます。
 まず、1番、事業活動によるキャッシュ・フローでございますけども、(1)のところでは、区への売却収益9,800万円ほどとなってございます。(5)のところでは、マイナスがついていまして1億8,200万円ほど、こちらが借り入れ、土地に係る利息ですとかそういったことで出ていったお金ということでございます。
 2番の投資活動によるキャッシュ・フローはございません。
 3の財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、こちらは事業資金として借り入れた金額ですとか返済した金額を記載してございます。
 以上、(4)のところで今回70万円ほど増えまして、5番のところで1,479万円ほどございまして、合計で6番のところ、現金としては1,549万円ほどの現金が残ったというところでございます。
 続きまして、6ページ目をごらんください。
 こちらは財産目録でございます。こちらはこれまで御説明してきた内容の一覧となってございますので、後ほどごらんいただければというふうに思ってございます。
 次に、7ページ以降が付属明細表でございます。こちらでは電話加入権ですとか、区からの借入金の明細表。
 8ページ目は、先ほど御説明しました金融機関からの借入金の明細表でございます。
 9ページ目でございます。資本金明細表、区からの出資額500万円。その下、⑤は現金として1,549万円ほど持っているというところでございます。⑥は先ほど御説明した公有地の明細の総括表でございます。
 10ページ目から20ページ目までがそれぞれの土地の明細となってございますので、後ほどごらんいただければというふうに思ってございます。23年度7件の処分、9件の購入ということがそれぞれのところで反映してございます。
 それでは、お手数ですが、21ページをごらんください。
 収支決算書でございます。こちらについては、収益的収入及び支出について、これも3ページの損益計算書で御説明した数字を科目ごとに整理をさせていただいたものでございます。上段が収入、下段が支出ということでございます。
 次の22ページは、それをさらに詳細に説明した内容となってございますので、後ほどごらんいただければと思います。
 次に、23ページをごらんください。
 資本的収入及び支出でございます。資本的収入といいますのは、金融機関からの借入金ですとか、借りかえも含めますけれども、そういった借入金となってございます。それで、支出は、土地の購入費ですとか借入金の償還金ということとなってございます。
 24ページは、そのさらに明細でございますので、後ほどごらんいただければと思います。
 25ページは参考までに金融機関からの借入残高と金利の一覧をお示してございます。
 最後のページ、26ページでございますけども、23年度の業務執行及び収支決算等につきましては、本年5月15日に監事による監査を実施してございます。
 決算報告書は以上となってございます。
 それで次に、こちらも事前にお配りしています24年度の中野区土地開発公社の事業計画、資金計画、予算でございます。こちらについても若干御説明させていただきます。
 まず、1ページ目でございますけども、こちらは事業計画としまして、道路用地を面積866.42平米、こちらの取得を計画してございます。それにかかる経費がその隣でございます。それで、下の公有地処分事業としましては、23年度中に取得したものを区が買戻しをするという内容になってございます。
 それで、2ページ目は資金計画でございます。事業に係ります受入資金ですとか支払資金、それぞれに科目と金額を記載してございますので、後ほどごらんください。
 3ページは、予算の上限額及び予定額の考え方を御説明してございます。その明細については4ページ目に御説明をさせていただいておりますので、後ほどごらんください。
 以上で、簡単ではございますけども、土地開発公社の経営状況の報告でございました。
委員長
 御苦労さまでした。ただいまの報告に対して質疑ございますでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了をさせていただきます。
 次に、12番、平成23年度の契約実績(高額案件)についての報告を求めます。
伊東経営室副参事(経理担当)
 それでは、平成23年度の契約実績(高額案件)につきまして御報告いたします(資料13)。
 まず、この報告の趣旨でございますけども、昨年、平成23年の第3回定例会におきまして、小学校教師用指導書の購入にかかわります事故の再発防止策について、当委員会において御報告させていただいたところでございますけども、その中で5点ありました再発防止策の一つといたしまして、一定額以上の契約案件については議会に報告することとするということでございましたので、今回から御報告をさせていただくというものでございます。
 それでは、資料に基づき御説明いたします。
 まず、契約の種別による実績数でございますが、平成23年4月1日から24年3月31日までにおきまして契約金額5,000万円以上で契約締結したもの。ただし、物品購入については1,000万円以上となってございます。この契約金額5,000万円以上とさせていただいたのは、既に工事の請負契約については5,000万円以上の契約について契約を締結した直後の当委員会で御報告をさせていただいておりますので、そのようなことも勘案しまして金額については決定をいたしました。なお、物品購入については、予定価格が2,000万円以上の契約は議決案件ということになってございますので、1,000万円以上とさせていただきました。
 そのように整理させていただきまして、昨年度でございます。工事請負契約が17件、委託が35件、賃貸借3件、物品購入、これは1,000万円以上でございますけども、9件となってございます。
 次に、契約案件ごとの詳細でございますけども、別表のとおりとなってございます。こちらは契約の種別ごとに契約の件名ですとか、金額、契約の相手方、契約の相手方の住所、契約方法、所管、そのようなものを記載してございます。こちらについては後ほどごらんいただければと思います。
 以上、簡単ではございますが、平成23年度におけます契約実績(高額案件)についての御報告でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ございますでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がないようであれば、以上で本報告については終わらせていただきます。
 ちょっと休憩に入らせていただきます。

(午後2時56分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時57分)

 ただいま御意見が出ましたとおり、このまま続行させていただきたいと思います。
 続きまして、13番に移ります。13番、中野区入札監視委員会委員の委嘱についての報告を求めます。
伊東経営室副参事(経理担当)
 それでは、中野区入札監視委員会委員の委嘱につきまして御報告いたします(資料14)。
 入札監視委員会の委員につきましては、2年間の任期が5月31日で満了となりましたので、条例の規定に基づきまして委員の改選を行ったものでございます。
 大谷典孝委員並びに只腰憲久委員は再任でございます。武藤博己委員は新任でございます。現在、法政大学大学院の教授で公共政策研究科長の職にございます。
 委嘱期間は、平成24年6月1日から平成26年5月31日までの任期2年。
 入札監視委員会委員の職務内容は、(1)から(3)の記載のとおりでございます。
 以上、簡単ではございますが、中野区入札監視委員会委員の委嘱についてでございました。
委員長
 ただいまの報告に対して何か御質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 続きまして、14番、平成23年度資金収支状況についての報告を求めます。
伊東経営室副参事(経理担当)
 それでは、平成23年度資金収支状況につきまして御報告いたします(資料15)。
 まず、1、資金収支でございます。平成23年度当初の歳計現金等の残高は約85億円ございましたが、年度末に約59億円となりまして、前年度末と比べまして約33億円少ない状況でございました。これは下の参考資料の表1でお示ししておりますので、後ほどごらんください。
 本文に戻っていただきまして、なお、毎日の残高でございます。こちら、年間を通して最も少なかった日が約3億円でございました。こちらも後ほど表をごらんいただければと思います。
 次に、2、基金の運用でございます。積立基金につきましては、歳計現金等の残高の推移を見ながら普通預金での保管を減らし、安全かつ有利な定期預金ですとか、国債、地方債等の債券で運用を行いました。しかしながら、海外経済の減速や円高、デフレ状況に伴います金融緩和策の継続によりまして金利が非常に低い水準で推移してございまして、例えば、指定金融機関の2年ものの定期の金利は平成23年度平均で0.05%まで下がりました。これは例えば、100万円を2年間預けても1,000円にしかならないというような、こういった低い水準でございます。そういった金利低下の影響がございまして、23年度の積立基金の運用益は約1億5,500万円と、運用利回りは0.39%、前年よりも減少いたしました。これにつきましては表3を後ほどごらんください。
 裏面の表4につきましては、積立基金ごとの運用状況でございますので、こちらも後ほどごらんいただければと思います。
 以上、簡単ではございますが、平成23年度の資金収支状況についてでございました。
委員長
 ただいまの報告に対して何か質疑ございますでしょうか。
伊東委員
 ただいまの報告、裏面を見させていただいて、先ほどの報告の中で質問させていただいたまちづくり基金の残高について、23年度末で12億6,600万円という御答弁があったように感じたんだけれど、これによりますと18億6,700万円。私の聞き間違えですか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 出納閉鎖の関係で差が出ているというところでございます。
委員長
 よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了をさせていただきます。
 次に、15番、平成23年度各会計決算状況(速報値)についての報告を求めます。
辻本会計室長
 それでは、平成23年度各会計決算状況(速報値)につきまして、お手元に配付の資料(資料16)に基づき御報告申し上げます。
 決算状況は、一般会計並びに用地特別会計をはじめといたします四つの特別会計、合わせて5会計でございます。
 初めに、一番上の表、一般会計につきまして御報告をさせていただきます。
 左側でございますが、23年度の歳入総額は1,091億2,897万6,000円でございます。その下の歳出総額1,067億7,313万2,000円でございました。したがいまして、その下、歳入歳出総額差引額でございますけども、いわゆる形式収支は23億5,584万4,000円でございます。こちらから翌年度へ繰越すべき財源6億8,909万2,000円を差し引きました実質収支につきましては16億6,675万2,000円となってございます。また、23年度の実質収支から22年度の実質収支を差し引きました単年度収支につきましては3億2,184万円となっているところでございます。
 次に、右側の備考欄をごらんいただきたいと存じます。収入率でございますが、97.4%でございました。また、執行率、その下でございますが、95.3%でございました。括弧内前年度の数値でございますが、ほぼ横ばいの数値ということになってございます。
 以上が一般会計についてでございます。以下、各特別会計の数値につきましては、後ほどお読みとりをいただければと存じます。
 簡単でございますが、報告につきましては以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して何か質疑ございますでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告についても終了をさせていただきます。
 続きまして、16番、投票区の変更についての報告を求めます。
吉村選挙管理委員会事務局長
 それでは、お手元の資料、投票区の変更について(資料17)御報告をいたします。
 最初に、今回の変更理由でございますけれども、「中野四季の都市」の整備に当たりまして、平成24年2月1日付で当該地域の区画変更に伴う街区表示の変更がございました。このことに伴いまして、区内40カ所ある投票区のうち、一部の投票区について従前の投票区割りを整理いたしまして、公職選挙法第17条第2項の規定に基づき、下記2のとおり投票区の変更を行ったものでございます。
 2番の変更内容等でございますが、下記の三つの投票区が該当となってございます。
 一つ目の第13投票区、(旧)桃花学童クラブ分室では、右側の変更内容欄をごらんになっていただきたいんですけれども、中野四丁目13番、21番を第20投票区に編入すること。
 二つ目の第19投票区の中野区役所では、右欄でございますが、中野四丁目10番を第20投票区へ編入することといたしまして、3段目の第20投票区の中央中学校において、それぞれ中野四丁目13番、21番を第13投票区から、また中野四丁目10番を第19投票区から編入するものでございます。
 具体的な区域については、別紙のA3判、投票区域図をごらんになっていただきたいと存じます。
 投票区域図の1の変更後をごらんになっていただきたいのでございますが、区域図のちょうど中央のちょうどセントラルパーク・イースト(東棟)のございます中野四丁目10番、こちらは元囲町公園の跡でございますけれども、こちらが今回第19投票区から第20投票区へ変更いたしまして、また四季の森公園の四丁目13番と明治大学南側の周辺の21番が第13投票区から第20投票区へ変更となるものでございます。
 それでは、戻りまして、1枚目のA4判の資料の裏面、(3)をごらんになっていただきたいと存じます。この変更に伴う有権者への影響等でございますけれども、平成24年6月2日の選挙人名簿の定時登録におきまして、先ほどの変更区域となる中野四丁目10番、13番、21番については選挙人名簿への登録者はございません。なお、この区域の町会に対しましては、この変更に関する情報提供を行いまして既に御了承をいただいているところでございます。
 また、3でございますが、適用日につきましては、平成24年5月17日に選挙管理委員会において決定いたしまして、告示を行ってございます。
 なお、区内の全体の投票区一覧40カ所につきましては、別紙のA3資料の裏面につけさせてございます。今後想定される選挙につきましてはこの変更後の投票区において執行するものでございますので、後ほどごらんいただければと思います。
 なお、投票所の名称につきましても、今後の選挙執行計画において施設名称の修正を含めまして有権者に周知をさせていただくことになります。
 私からの御報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして何か質疑ございますでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ないようであれば、以上で本報告についても終了をさせていただきます。
 次に、その他に入らせていただきます。
 その他の報告で何か理事者のほうからございますでしょうか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 それでは、財産の処分につきまして口頭で御報告いたします。
 本年第1回定例会におきまして、旧館山健康学園及び旧仙石原中野荘の売却につきまして議決をいただいたところでございますけども、その後、仮契約を締結していた相手方とそれぞれ3月末に本契約を締結いたしました。このうち、旧館山健康学園につきましては、入金等を確認しまして、所有権移転登記及び物件の引き渡しの手続が完了いたしました。なお、旧仙石原中野荘につきましては、まだ代金の支払い等は完了してございませんが、館山健康学園と同様に手続が終了しましたら当委員会で御報告させていただきたいと思います。
 報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して何か質疑ございますか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、以上で本報告については終わらせていただきます。
 そのほかに何かございますでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
 故寬仁親王殿下の御葬儀の当日における弔意の表明ということで、国のほうから東京都を介しまして協力及び配慮の要請がございました。区といたしましては、葬儀、明日でございますが、半旗を掲揚することといたしましたので御報告いたします。
委員長
 よろしいですか。ただいまの報告に対して。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 以上で所管事項の報告のすべてを終了いたします。
 次に、ちょっと休憩を挟みまして、当委員会の地方都市行政視察について御協議をいただきたいと思います。
 休憩いたします。

(午後3時10分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時11分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、当委員会の地方都市行政視察の視察先及びテーマは、愛知県小牧市の重点改革プランについてと、静岡県浜松市のシティプロモーション事業についてとし、日程は10月31日(水曜日)から11月1日(木曜日)とすることに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定をさせていただきます。
 次に、所管事項事務継続調査についてお諮りいたします。お手元の資料(資料18)のとおり、閉会中も継続審査とすることについて、御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定をさせていただきます。
 審査日程のその他に入ります。委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時12分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時13分)

 次に、休憩中に確認しましたとおり、次回の委員会は、7月26日(木曜日)午前10時からということに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定をさせていただきます。
 以上で本日の日程はすべて終了しますが、各委員、理事者から何か発言はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本日の総務委員会を散会いたします。

(午後3時14分)