平成28年03月14日中野区議会区民委員会(第1回定例会)
平成28年03月14日中野区議会区民委員会(第1回定例会)の会議録

中野区議会区民委員会〔平成28年3月14日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 平成28年3月14日

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後1時08分

 

○閉会  午後3時35分

 

○出席委員(8名)

 中村 延子委員長

 加藤 たくま副委員長

 渡辺 たけし委員

 羽鳥 だいすけ委員

 高橋 かずちか委員

 小林 ぜんいち委員

 市川 みのる委員

 むとう 有子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民サービス管理部長 白土 純

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 吉村 恒治

 区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 平田 祐子

 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 伊藤 正秀

 区民サービス管理部副参事(税務担当) 杉本 兼太郎

 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 古本 正士

 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 小山 真実

 環境部長 戸辺 眞

 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鳥井 文哉

 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 高橋 均

 清掃事務所長 滝瀬 裕之

 環境部副参事(生活環境担当) 浅川 靖

 

○事務局職員

 書記 江口 誠人

 書記 遠藤 良太

 

○委員長署名

 


審査日程

○議案

 第25号議案 中野区地域事務所設置条例の一部を改正する条例

 第26号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例

 第27号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例

 第28号議案 中野区介護保険条例の一部を改正する条例

 第29号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について

 第49号議案 中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

 第50号議案 中野区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設置及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

○所管事項の報告

 1 中野区基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続の結果について

(区民サービス管理部、環境部)

 2 新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(案)について(区民サービス管理部、環境部)

 5 平成28・29年度(2016・2017年度)東京都後期高齢者医療保険料率等について

(保険医療担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。

 

(午後1時08分)

 

 本定例会における委員会の審査日程について御協議をいただくため、委員会を休憩します。

 

(午後1時09分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時09分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。

 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査を行い、その後、所管事項の報告2番まで受け、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 次に、第29号議案については、所管事項の報告5番が本議案に関連するので、本議案を議題に供した後、一旦保留し、所管事項の報告の5番を先に受け、その後、議案の審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 次に、第49号議案と第50号議案については、関連があるため一括して審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。

 議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 第25号議案、中野区地域事務所設置条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 それでは、第25号議案、中野区地域事務所設置条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明させていただきます。

 提案理由でございますが、中野富士見中学校跡地に開設予定の南部すこやか福祉センターに併設される南中野地域事務所が本年7月19日に移転するため、地域事務所の位置を改める必要がございます。

 第25号議案の補足資料(資料2)をごらんください。中野区地域事務所設置条例新旧対照表でございます。右側の欄が現行規定、左側の欄が改正案となってございます。下線でお示しした現行の事務所の位置を改正案のとおり変更いたします。

 なお、本条例につきましては、本年7月19日から施行となります。

 補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後1時12分)

 

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時12分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 それでは、第25号議案の採決を行います。

 お諮りします。第25号議案、中野区地域事務所設置条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第25号議案の審査を終了します。

 次に、第26号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 それでは、第26号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例につきまして補足説明資料(資料3)、「中野区特別区税条例の一部を改正する条例の概要」に沿いまして御説明いたします。

 主な改正点は2点ございます。

 初めに、1点目、特別区税の猶予制度に関する規定でございます。これは納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保するという観点から、地方税法におきまして、猶予制度に関する改正が行われ、一定の事項について条例で定めることとされたものでございます。項目としては四つございます。

 まず、(1)徴収の猶予でございます。制度の概要といたしましては、納税者や特別徴収義務者が災害、疾病等により一度に納税することができない場合等におきまして、その者からの申請に基づき、徴収を猶予するものでございます。この徴収の猶予につきましては、条例で分納の方法、申請手続などを定めます。

 次に、(2)職権による換価の猶予でございます。換価の猶予の換価でございますが、これは差し押さえた不動産や動産を購買したり、あるいは差し押さえた給与や預貯金等の債権を取り立てたりして、差し押さえた財産を金銭に変え、これを滞納している税に充てるものでございます。そして、滞納処分を行うことによりまして、滞納者の事業継続、生活維持を困難にするおそれがある場合等につきまして、滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められるときに職権により換価を猶予するものでございます。この職権による換価の猶予につきまして、条例で分納の方法、裏面に入りまして滞納者に提出を求めることができる書類などを定めるものでございます。

 次に、(3)申請による換価の猶予でございます。先ほど御説明いたしました(1)徴収の猶予及び(2)職権による換価の猶予につきましては、従来から制度としてあったものでございます。一方、この申請による換価の猶予は今回新たに設けられたものでございます。こちらは猶予制度の活用を促進するとともに、滞納の早期段階での計画的な納付を確保する観点から、納税者の申請に基づき、換価の猶予をすることができることとするものでございます。この申請による換価の猶予につきまして、条例で申請期間、分納の方法、申請手続などについて定めるものでございます。

 次に、(4)担保の徴取でございます。これは先ほど御説明いたしました(1)徴収の猶予、(2)職権による換価の猶予、(3)申請による換価の猶予を行う場合には、原則として担保を徴さなければならないこととされてございまして、その例外として、担保を徴する必要がない場合を条例で定めることとするものでございます。担保を徴する必要がない場合といたしましては、条例で、1点目としまして、猶予に係る金額が100万円以下の場合、2点目が猶予期間が3カ月以内である場合、または③としまして、担保を徴することができない特別な事情がある場合を定めるものでございます。

 改正点の2点目は、特別区民税と軽自動車税の減免の申請期限を改めるものでございます。現在は納期限の7日前までに減免の申請書を提出しなければならないこととしているところでございますが、納税者の利便性を考慮し、この申請期限を納期限当日まで改めるものでございます。

 以上、雑駁でございますが、中野区特別区税条例の一部を改正する条例の概要でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

羽鳥委員

 御説明ありがとうございました。何点か質問させていただきます。

 今回新たに条例で定めるということなんですけど、これまであった制度について、ちょっとお尋ねします。職権にある換価の猶予というのは、これまで地方税法上で定められていたということで、制度上はあったと思うんですけども、最近の年度ですと、年に大体何件くらいというものがあったでしょうか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 もともとございました制度でございますけれども、徴収の猶予に関するものが27年度、今年度の実績でございますが、1件、職権による換価の猶予が4件でございます。

羽鳥委員

 件数としてはあまりないのかなというふうに思いました。職権による換価の猶予、具体的にこの4件というのはどういった中身で猶予というふうにすることになったのか、お答えはできますか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 4件でございますが、いずれも抵当権等の担保をつける必要があるような事案でございましたので、他に債務があり、国税等を滞納していて、あわせて地方税についても滞納があったというような事案でございます。

羽鳥委員

 それと、新制度のほうなんですけれども、申請による換価の猶予が新たに創設されるということで、払える意思があるということならば、それを払えるように制度を整えるというのが大事かなというふうに思いました。大体何件くらい見込めるというか、利用されるかなというふうに想定されますか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 中野区におきましては、従来から滞納整理とあわせまして、納税困難な方の分割納付の相談等にも柔軟に対応してきているところでございます。したがいまして、今回の制度、条例で規定はいたしますけれども、件数として大きく変動するようなことは見込んでございません。

羽鳥委員

 一つ関連してなんですけれども、いろいろと相談に応じてこられたと思うんですけれども、以前お聞きしたときには、相談の件数についてはたしか把握していないということだったんですけども、それは今も変わらないということでしょうか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 相談の件数そのものにつきましては、申しわけございません。把握してございませんが、分割納付というような格好で、こういった制度と担保の徴取等を行わないというところでの御相談ということでは、現段階でも5,000件ぐらいございます。

羽鳥委員

 もう一度、すみません、お願いします。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 今回の換価の猶予ですとか徴取の猶予、こうした制度にのっとる際には、滞納されている納税者の方から申請ですとか、あと何がしか担保を提供していただかなければならないと。こうしたもののほかに、私たちのところで納税相談を行う過程で財産の状況ですとか収支状況、こうした部分を納税者の方からお話を伺いまして、直ちに徴収することが難しいと、しかしながら納付の意思があるということを確認できるような場合に、分割の納付というようなもので対応しているケースがございます。そうしたものにつきましては、現段階で今年度5,000件程度ございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後1時22分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時22分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 それでは、第26号議案の採決を行います。

 お諮りします。第26号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第26号議案の審査を終了します。

 次に、第27号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 それでは、第27号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。

 初めに、特別区の国民健康保険料について少し御説明をさせていただきます。

 特別区の国民健康保険料につきましては、23区全体の医療費や加入者数等の見込みに基づき、翌年度の保険料率等を設定する統一保険料方式を採用してございます。例年1月の特別区長会総会で料率等が了承された後、各区の国保運営協議会への諮問・答申を経て、それぞれの区で条例改正を行うという流れとなっております。中野区国保運営協議会には、本年1月28日に保険料の改定等を諮問し、原案を適当と認めるとの答申をいただいております。

 それでは、資料(資料4)をごらんいただきたいと思います。1番の改正理由でございます。まず(1)といたしまして、賦課総額等の変更により保険料率等を改正する必要があるため、(2)といたしまして、保険料を減額する額を改正するため、(3)といたしまして、法令の改正により、賦課限度額を引き上げるとともに、低所得者の保険料軽減基準を拡大するため、(4)として、保険料の減免申請に関する規定を整備するためでございます。

 次に、2番、改正内容でございます。以下の保険料率等につきましては、参考資料のほうで御説明いたします。恐れ入りますが、資料を一枚おめくりいただきまして、3ページをごらんいただきたいと思います。右上に「参考資料」とあるページでございます。

 国民健康保険料には、加入者の医療費等を賄う基礎賦課分と後期高齢者医療制度を支える後期高齢者支援金等賦課分、そして40歳から64歳の方の介護保険料に相当する介護納付金賦課分という三つの区分がございます。以下の説明では、それぞれ基礎分、支援金分、介護分と呼ばせていただきます。

 それでは、1番、基礎分と支援金分でございます。括弧内の数値は、平成27年度のものでございます。初めに、①、一般被保険者数は特別区全体で236万人で、前年度から7万2,000人の減、次に、②、基礎分の賦課総額は保険料に算定する高額療養費の増加により2,010億円で、前年度から38億円の増、③の後期高齢者支援金分の賦課総額は614億円で、前年度から5億円の減となっております。これは加入者数の減少などと連動しているものでございます。これらの2,010億円や614億円という金額が特別区全体で保険料として徴収すべき額となります。

 次に、表の平成28年度(案)というところをごらんいただきたいと思います。まず、賦課割合の57対43と申しますのは、保険料のうち、所得に応じて賦課される所得割と一人ひとりに均等額が賦課される均等割との割合のことでございます。特別区では、低所得者に配慮いたしまして、均等割の割合を低く設定しております。次の所得割率は前年度と比較し、0.45ポイント増加の8.88%で、内訳は基礎分が6.86%、支援金分が2.02%でございます。

 次の均等割額は4万6,200円で、前年度から1,500円増加しております。これは基礎分が前年度の3万3,900円から3万5,400円へと1,500円増加していることによるものでございます。

 次の賦課限度額は、保険料の上限で前年度の69万円から4万円増加し、73万円となっております。基礎分が54万円、支援金分が19万円とともに前年度から2万円ずつ増加しているものでございます。そして、一人当たりの年間平均保険料は、平成28年度では11万1,189円となりまして、前年度より4,644円の増加となっております。

 続きまして、下の表にまいります。介護分に係る基礎数値等でございます。この表のうち、下から3行目、hの欄の均等割額1万4,700円というのは、特別区共通で設定されます。各区で設定する部分としましては、所得割率、この表で申しますとgと表記してある割合でございます。これはそれぞれの区の40歳から64歳までの方の人数や所得等に基づき算出するものでございます。これらの表にある数値を用いて、中野区の所得割率1.61%を算出してございます。

 まず、上からaの行の第2号被保険者数でございます。こちらは中野区の国民健康保険に加入している方のうち、40歳から64歳までの方の人数でございまして、平成28年度は3万1,185人でございます。次の一人当たり納付金とございますのは、国から示された数値に基づく金額でございまして、前年度から104円増加し、5万9,848円でございます。この一人当たり納付金額を3万1,185人分負担することとなり、それらを掛け合わせた総額がcの18億6,600万円となるものでございます。そして、そのうち50%に相当する9億3,300万円を保険料として算定するものでございます。表の中で申しますと、eとある行でございます。ここからさらに特別区共通で設定される均等割に基づき賦課される額を除いた額が所得割として賦課されるもので、この表の中では、fとgの間の行にあります4億7,500万円というのが中野区の所得割の負担額となります。この額を徴収するために、加入者数や所得に基づき算出した割合が太枠で囲んだ1.61%でございます。そして、下から2行目、一人当たり保険料は前年度と比較いたしまして52円多い年間2万9,924円でございます。

 ここで、恐れ入りますが、1ページに戻っていただきまして、1ページの2の改正内容の(1)というところがただいま御説明した内容でございます。

 次に、ページをおめくりいただきまして、2ページの上のところですけども、(2)とあるところをごらんいただきたいと思います。低所得者の方に対しましては、均等割額の減額を行っておりまして、所得によって7割軽減、5割軽減、2割軽減という仕組みがございます。均等割額に変更がある場合には、条例で定める額を変更する必要がございます。先ほど御説明いたしましたように、平成28年度における均等割額では、基礎分で改正がありますことから、基礎分の均等割額を減額する額を改正するものが(2)にある「保険料を減額する額を次のとおり改める」というものでございます。①は7割軽減で、これまでの2万3,730円を2万4,780円へ、②は5割軽減で、これまでの1万6,950円を1万7,700円へ、③は2割軽減でこれまでの6,780円を7,080円へとそれぞれ減額する額をふやすものでございます。

 次の(3)と(4)は国の制度改正によるものでございまして、(3)は保険料の上限額を改正するものでございます。内容は、基礎分の賦課限度額を54万円、支援金分の賦課限度額を19万円へと前年度からそれぞれ2万円ずつ引き上げるものでございます。また、(4)は均等割の5割軽減と2割権限を判定する際に、世帯の被保険者数等の合計数に乗ずる金額を、5割軽減では、これまでの26万円を26万5,000円、そして2割軽減では、これまでの47万円を48万円へとそれぞれ拡大するものでございます。

 次の(5)は保険料の減免の手続に関して規定の整備を行うものでございまして、保険料を減免できる対象者の規定を整備することに加え、減免の申請時期について、より詳細に規定するとともに、特別の事情がある場合には、区長が指定する日までに申請できることといたしました。

 そして、3の実施時期でございます。これらの改正につきましては、平成28年4月1日から施行することといたしますが、2の(5)は公布の日から施行することといたします。

 次に、1ページ資料をおめくりいただきまして、資料の4ページになりますが、この4ページは保険料のモデルケースになっております。また、5ページ以降は条例の新旧対照表となってございます。向かって左側が改正案、右側が現行の内容でございます。これまで説明させていただいた内容について、条例の変更箇所を下線で示してございます。

 以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

渡辺委員

 御説明ありがとうございました。

 数字のほうを見る限り、加入者数が減ってきているがゆえに一人当たりの負担が上がっているという認識でよろしいでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 ただいま委員のお話にあったように、3ページのところにありますけども、加入者数は減少傾向にあるんですけれども、保険料で算定する額が増加していることによって、1人当たりの負担が大きくなっているという状況にございます。

渡辺委員

 今後こういった傾向は続くというふうに考えてよろしいんでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 こういう傾向がここ数年も続いておりまして、これからも続いていくのではないかというふうに考えております。

渡辺委員

 毎年こういった改定案を出して、金額をまた計算してというふうなことが毎年行われるということでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 特別区では翌年度の加入者数や医療費等の見込みに基づいて、毎年改定しているものでございます。

渡辺委員

 これは何年ぐらいこういった傾向が続くとか、そういった予測というのはされていらっしゃいますか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 何年ぐらいこれが続くかというのは、ちょっと申し上げにくいんですけども、平成30年度からは国保の運営は都道府県化されますので、その際また保険料も新しい形で算定されていくのではないかというふうに考えております。

渡辺委員

 じゃ、平成30年度までは今のような形をとって、30年度以降は都道府県のレベルに変わっていくという認識でよろしいですか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 そのとおりでございます。

羽鳥委員

 中野区の国保の加入世帯の平均の所得って、資料を探したんですけど、わからなかったんですけども、わかりますか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 保険料の算定に使うときの数値ならばあるんですけども、すみません、すぐにはちょっと出せないんですけども、前回の総括質疑のときに申し上げましたとおり、大体100万円前後でございます。

羽鳥委員

 それと、大体でいいんですけれども、国保加入世帯に占める所得200万円未満が占める層の割合とかわかりますか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 すみません。そういう資料はちょっと今、持っていないんですけども。そういう資料はつくっておりませんので、申しわけありませんが、お答えできません。

羽鳥委員

 わかりました。保険料を決める、諮問、答申というところでは、運営協議会というのはあると思うんですけれども、最終的には区議会のほうで議決する社会保障の一つなわけですから、そういう資料というのも出していただきたいなというふうなこと、これは要望で言っておきます。

 そうすると、今回、特別区長会のほうで見てみますと、賦課割合、所得割と均等割の割合が58対42というふうになっているんですけれども、中野区の場合を見てみますと、所得割と均等割の割合が57対43になっているというところ、これは一体どういった理由からでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 ただいまありました賦課割合と申しますのは、23区全体での割合でございまして、23区全体では、所得割と均等割の割合が58対42ですけとも、区によって加入者の所得の水準が違いますので、例えば中野区では平均よりもわずかに低いので、所得割の割合が低いと。所得の水準が高い区は58対42の58の58の部分が例えば60を超える区もございます。

羽鳥委員

 所得の高い区というのは、例えば保険料の額を合わせるために、これも条文で決められているから、例えば60対40にしているという場合とかもあるということですか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 そのとおりでございます。

羽鳥委員

 この賦課割合というのは、結局、保険料額を23区全体で合わせるために、中野区の場合で計算していくと、賦課割合57対43になるという理解でよろしいでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 中野区の加入者に対して、均等割とか所得割を仮にシミュレーションしましたら、この割合が57対43となります。これは各区によって異なる割合になります。

羽鳥委員

 わかりました。それと、今回保険料額の改定ということなんですけれども、要因としては、例えば医療費の給付の総額が伸びるということだとか、いろいろあると思うんですけども、私は高額療養費の保険算入が保険料額の改定に大きな影響を与えているんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、全体4,644円ですけれども、値上げに対して高額療養費の保険算入、今回は100分の66だったと思いますけども、大体どのくらいの影響というふうに試算できますか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 高額療養費の保険料に占める割合というか、その影響でございますけども、前年度と比べて4,644円でございますけども、そのうち高額療養費の増加分がおよそ2,400円分でございます。

むとう委員

 4ページのところでモデルケースを出してくださっているんですけれども、ここの御説明が省かれておられたんですけれども、国保の加入者の中でモデルケースとして出されている4例というのは、中野の加入者の中で一番多いモデルということなんでしょうか。どうしてこのモデルケースが選択されているのか、このモデルケースについて説明ください。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 中野区の国保の加入者の方は、おおよそ75%の方がひとり暮らしでございます。二人暮らしの方まで広げますと、90%以上の方がひとり暮らしあるいは二人世帯ですので、このような形で出しております。

むとう委員

 そうすると、給与所得の部分も加入者の中では、ここに書いてある世帯主35歳のみの一人と二人世帯でもこのケースが加入者の中で多いというモデルだというふうに思っていいんですか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 この例は35歳ですけども、平均年齢は40歳を超えるぐらいでございます。

むとう委員

 中野の国民健康保険加入者の実態に一番多いモデルケースを出していただけると、割とわかりやすくなるかと思うんですけれども、あえてこの年齢のこれをモデルケースに今回示された4例というのは、どうしてこれを選ばれての4例なんですか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 例えば下の35歳というのは、収入が100万円とか200万円とかありますけども、これは介護納付金分がかかる前の方でございまして、例えば39歳でも年齢によっては特に変動はなくて、所得によって変わりますので、40歳以下の方の例の場合です。下の場合は、二人世帯として、介護分がかからないところで出したんですけども、世帯主と配偶者と見えるような形でつくってございます。

むとう委員

 介護分がかかるということになると、負担はこれと比較して多くなるわけでしょうかね。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 介護分のほうは、恐れ入りますが、資料の3ページの下のところが中野区の一人当たりの額なんですけども、この表の下から2行目の2万9,924円というのが平均の、40歳から64歳の方に係る一人当たりの保険料でございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後1時45分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時45分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

羽鳥委員

 第27号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例に日本共産党議員団の立場から反対の討論をさせていただきます。

 保険料は、御説明いただきましたように、均等割額が3万3,900円から3万5,400円と、所得割額にしても6.45%から6.86%に値上げとなります。それを総体、後期高齢者支援金や介護納付金なども入れれば4,644円と、率にしますと4.36%もの値上げになってしまいます。

 今、質疑でも出ましたように、従来は一般会計から繰り入れていた高額療養費の保険算入などもあり、値上げ分のかなり大きな割合も高額療養費の保険算入ということが占めてくるのかなというふうに思いました。

 また、最初に御説明いただきましたけれども、統一保険料方式をとるために、23区全体では賦課割合58対42というふうな、所得割、均等割という割合でしたが、結局、23区で保険料をそろえるために、中野区は所得がほかの区と比べて平均より低いために、57対43と均等割の額がふえてしまうわけです。これは計算でというふうなことだったと思うんですけれども、結局は保険料を合わせようとするから、中野区の場合は低所得者にほかの区よりもしわ寄せが来ているのかなというふうに思いました。

 いずれにしても、さまざまな税金の値上げでありますとか、所得の減少という局面からしますと、やはり値上げはするべきではないということで、反対の討論としたいと思います。

委員長

 他に討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 それでは、第27号議案の採決を行います。

 お諮りします。第27号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で第27号議案の審査を終了します。

 次に、第28号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 それでは、中野区介護保険条例の一部改正について補足説明をさせていただきます(資料5)

 1、改正理由でございます。介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、平成27年度からの3年間の経過措置期間内に実施することとされておりました。中野区では、中野区介護保険条例におきまして、実施を要する期間といたしまして、平成27年4月1日から平成28年3月31日まで行わず、同年4月1日から実施する予定でした。前回、本年2月1日の区民委員会でも御報告をいたしましたように、その時期を変更するため、条例を改正いたします。

 2、改正内容でございます。総合事業への移行時に活用できる支援メニュー等を拡充するため、実施時期を平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間において、規則で定めるまでは行わず、当該規則で定める日の翌日から行うものと変更いたします。例えば平成29年4月1日から実施する場合は、規則で定める日は平成29年3月31日となります。

 次に、事業内容につきましては、(1)現行の予防給付相当サービス、(2)緩和基準によるサービス、(3)住民主体の活動によるサービス、(4)短期集中プログラム、(5)介護予防ケアマネジメントでございます。

 資料の2枚目に新旧対照表がございます。改正部分につきましては、下線が引いてありますので、御確認をいただきたいと思います。

 本条例の実施時期は、公布の日から施行いたします。なお、前回、本年2月1日の区民委員会でも御報告したように、多様な主体による介護予防・日常生活支援サービスの提供基盤の構築の進捗状況などを踏まえ、準備が整った事業者により平成28年度内に試行的に実施する場合もありますけれども、その場合においては、実施日の前日を規則で定め、その翌日から実施することになります。

 これで補足説明を終わります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

高橋委員

 ありがとうございました。

 ちょっと確認なんですけども、おくれる理由とおくれることによって介護事業者も影響を受けると思うんですけども、その辺の影響をどう見ていたのか。それと、3番目は、介護事業者への連絡というか、どういう形でどう説明をして、どういう形で連絡をとったのか、その辺をちょっと教えていただきたいんです。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 先ほども少し御説明をいたしましたけれども、総合事業につきましては、さまざまな生活支援サービスを多様に用意するということが制度の目的でございますので、移行時に区民の皆様、利用者の皆様が活用できる支援メニューを拡充していくということで、平成28年度につきましては、その準備をしていくということで延期をさせていただきました。

 また、影響でございますけれども、事業所の皆様には今年度さまざまな形で意見交換、説明会を行わせていただきましたけれども、先日、延期のことにつきましては、ファクスにてお知らせをしたところでございます。実際には、まだ区といたしまして、この方針が決まったわけではございませんので、方針が決定いたしましたら、議会のほうに御報告いたしまして、また事業者のほうにも説明等をしながら進めていきたいというふうに考えております。

高橋委員

 今、移行時の拡充する必要があるということで延ばすという話でしたけど、先に進めてみて、試行的にでもやっていく中で、いろんなふぐあいとか課題を出しながら、少しずつ変えていく、そういう発想はできなかったんですか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 実際に実施時期を判断する時期におきましては、まだまだそのあたりの検討ですとか基盤というものが十分ではありませんでしたので、28年度の1年間かけまして、その準備をするということで延期をすることになりました。しかしながら、先ほども御報告いたしましたけれども、28年度内にさまざまな状況によって準備が整った事業者等によりまして、試行的に実施するということもございますので、その場合につきましては、実施日は規則により定めさせていただきたいというふうに考えております。

高橋委員

 わかりました。そういう形でやっていく中で、先ほどの説明で、今年度、事業者さんとコンタクトをとりながら進めてきたという話があったんですけど、一方で、先日ファクスで通知という、紙一枚の通知で果たしていいのかなと。いわゆる事業者調整というよりも、事業者の先に介護サービスを受ける方がいて、そして家族がいてとなると、ちょっと乱暴なんじゃないのかなと。中野が予定どおり、当初は早い時期にスタートするということで、介護事業者や家族がある意味、期待をして見ていたかもしれないわけですよね。そうすると、その辺はファクス一枚というんじゃなくて、きちっと説明をして、何でそうなったのかというのが納得しないと、ユーザーに伝わらないんじゃないのかなと思うんですけど、その辺はいかがでしょう。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 実は先日、ファクスをお送りいたしましたのは、28年4月1日から事業を実施する場合の説明会を予定しておりました。その説明会が延期になりますというふうなファクスをさせていただきまして、改めて実施に当たっては説明会を開催いたしますので、よろしくお願いしたいということの内容でございました。

 また、この間、事業所対象の研修等、それから、集団指導というような、多くの事業所の従業員の方がお集まりいただく機会がございましたので、その際には、私のほうから延期になった理由ですとか、今後のことについて御挨拶を含めながらお話をさせていただくところでございます。引き続き、さまざま問い合わせ等もございますので、事業者の皆様、区民の皆様には丁寧な対応をしていきたいというふうに考えております。

高橋委員

 わかりました。会議の延期というか、その辺の事務連絡ということでの通知ということで、ちょっと安心はしたんですけども、いずれにしても、さっき申し上げたとおり、企業対応じゃないので、その先の区民のユーザーというか、介護サービスを受ける方というのが精神的にもハードだというか、ある意味、先の見えない中で取り組んでいるというのがあるので、ぜひ丁寧に、事業者のというビジネスライクじゃなくて、細やかな配慮で通知をしていただきたいということと、あとは試行的に少し進めるようなところがあるというのであれば、その辺のよさであったり課題であったり、そういうものをきちんと水平展開できるようにしていただきたい。その辺はいかがでしょう。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 事業者の皆様には、区民の皆様と直接かかわる方ばかりですので、丁寧にこれからも御説明をしていきたいというふうに考えております。

 また、水平展開ということでございますけれども、適切な時期に混乱のないような形で進めてまいりたいというふうに考えております。

羽鳥委員

 今回、条例を準備のためにおくらせるというふうなことなのですけれども、当初はこの4月から実施することを見込んでいたと思うのですけれども、大体何事業所くらいが現段階で緩和基準によるサービスだとか、うちはやりますよというふうに手を挙げていましたか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 実際には緩和サービスにお手挙げをされている事業所は把握しておりますけれども、まだ区のさまざまな方針が決定していない段階での意見交換の中でのお話ですので、改めて区の方針を決定した上で調査をする必要があると思いますので、事業者数ということでは今お答えすることはできません。

羽鳥委員

 わかりました。

 あと、試行的に実施するというふうなことなんですけども、試行的にというのは、緩和基準によるサービスだとかを来年度中からできるところはやり始めていくというふうな理解でよろしいですか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 緩和基準のサービスが展開できるかできないかということも一つ大きな要素だとは思いますけれども、多様な生活支援のサービスを準備していくということも大きな目的でございますので、そのあたりの準備状況ですとか進捗状況を踏まえまして判断していくということになると思います。

羽鳥委員

 それは事業者さんが、うちは準備ができたからやりますよというふうに判断をするということですか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 事業者だけではなく、私どもの所管外にもさまざまな生活支援サービスを所管しているところがございますので、総合的に実態を把握しながら決めていきたいというふうに考えております。

羽鳥委員

 この改正案を見ると、規則で定める日までは行わずということなので、例えば事業所の数であるとか、それが準備できたら規則で定めて、規則の翌日からサービスを開始していくと、そういった理解でよろしいですか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 そのとおりでございます。

羽鳥委員

 じゃ、規則を定めるまではどういった配置をしてとか、どういった人員を用意してとか、そういう内部的な準備を進めていって、大体中野区として需要に応えられるなというふうな量が用意できたら規則で定めて進めていくと、そういったことですか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 内部だけではなくて、逆に生活支援サービスを準備するに当たりましては、提供基盤を整備するという事業は28年4月から実施いたしますので、そのような事業の進みぐあいも含めまして判断して、規則で定めて、その翌日からスタートしたいというふうに考えております。

羽鳥委員

 試行的にということで、今回規則で定める日まで行わずとなっているので、いろんな単価のものが混在してしまうのかなというふうなことを思ってしまったので、予防給付相当のサービスは現行のサービスと変わらないと思うんですけれども、緩和基準によるサービスということですと、基準が緩和されたと同時に単価も少し下がっていると。それは多様なサービスを提供するというふうなことをおっしゃるんだと思うんですけども、単価が混在して、どういうふうに運用されるんだろうという疑問があったものですから、ちょっと聞いたんです。そういうことではないということですか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 緩和サービスにつきましては、総合事業の一つのメニューとなります。それ以外のものについては、生活支援サービスということで、今まで介護保険外で行っていました家事援助のサービスですとか、デイサービスですとか、そのようなものも全て含めた形で試行的実施をする場合もあるということですので、緩和するサービスだけということではございませんので、総合的に判断をしていきたいというふうに考えています。

むとう委員

 時期を延ばす理由として、支援メニュー等を拡充するためということで、先ほど来の繰り返しにもなりますけれども、メニューが整っていない中で進めることはできないので、それはいた仕方ない部分ではあるかなというふうにはもちろん思うんですけれども、予定どおり進めるとすると、区が考えている支援メニューのどれぐらいが今、到達点なんですか。100%の到達を目指して延ばしているんだと思いますけれども、今の段階だとどの程度整っていて、これじゃだめだというふうに判断されたのか、その辺をもうちょっと丁寧に説明してください。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 所管外のこともございましたので、詳細はなかなかお答えづらいんですけれども、例えば先ほど申したような介護保険外の訪問介護のサービス、生活援助のサービスですとか、地域でやっていらっしゃいますさまざまなデイサービス、ミニデイサービスのようなものもございますけれども、それを今現在はやっていますけれども、包括ケアシステムの中でうまく体系付けるといいますか、総合的にサービスメニューということで御提供したいというところはございますので、何割というのは、私どものほうからははっきりお答えすることができませんけれども、趣旨はそのようなことになります。総合的に包括ケアシステムの体系の中でサービスメニューとして位置づけるというところを目指して進めていくというところでございます。

むとう委員

 民間の事業者に頼らざるを得ない部分が大多数なわけで、先ほどの御答弁の中で、区の方針もまだまだというような感じのニュアンスの御答弁があったんですけれども、区自身ができる準備としてはどの程度、どうなんですか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 私どもができる準備というのは、介護給付のあたりのものについて、御利用者様の利用実態等ももう少し調べながら、緩和型のサービスについてどのようなサービス内容にするのかですとか、単価設定をするのかというところは、もう少し研究をしていきたいというふうに考えております。

むとう委員

 この時期にやると当初言っていたわけで、まだもう少し準備を進めていきたいという御答弁なんだけど、民間事業者に頼る部分はしようがないとして、区ができることが少なくともどれぐらいちゃんとできていたのと。何か答弁を聞いていると、すごく曖昧で、まだまだ十分じゃないみたいなことをおっしゃられているんだけれども、区ができることはもうできているんだけれども、民間のほうでのメニューが整っていないんですよということなのか、そうじゃなくて、区自身がやるべきこともまだまだ不十分だったと、そういうことなんでしょうか。

白土区民サービス管理部長

 区がやるべきことということでございますけれども、私ども区民サービス管理部がやるべきことというのは、資料で2の(1)(2)のサービスの制度設計の部分でございます。単価も含めまして、どのような基準でどのようなサービスを提供していくのか、そういった検討でございますけれども、それについては、平成28年4月1日実施を目指して準備を進めてきたところでございます。ですけれども、先ほど担当の副参事のほうから御答弁申し上げておりますように、2の(3)の住民主体の活動によるサービス、住民が主体となって提供するサービスについては、準備がおくれているところがあるということでございまして、住民主体による活動のメニュー、まだお示しできる段階ではないということで、28年4月1日の開始については延期をしたというところでございます。

むとう委員

 では、確認ですが、こちらの所管としてやるべきこと、区としての基盤整備の部分はもう整っているというふうに思っていいんですね。

白土区民サービス管理部長

 制度設計の詳細につきまして、最終的には区としての基準を定めて、事業者の方にも再度御説明をして、意向の確認をするという手続は残っておりますけれども、その前段階で、住民主体の活動によるサービスの準備状況等も総合的に判断して実施の時期をおくらせたということでございますので、全て100%区民サービス管理部所管の介護事業者によるサービス、この点に関して全部できているということではございませんけれども、それに向けて準備を進めていたというところでございます。

小林委員

 介護予防・日常生活支援総合事業といいますと、先ほど少しありましたけれども、地域包括ケアの体制の中で考えていくことかと思うんですけれども、今の答弁の中にもありましたけれども、これは1年間延期されたということで、区として地域包括ケアを来年29年度からスタートしていくということでありましたけれども、そういった中の一つとしてこれを予定していると、そういうことでよろしいですか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 サービスの一つとして緩和基準のサービスですとか健康相談のサービスについてどうしていったらいいのかということについては、現在まだ検討中というところになります。

小林委員

 そうしますと、地域包括ケア態勢が整ってスタートしていく、前にも単純メニューだけで進めていくということは他の、例えば健康福祉部、それから地域支えあい推進室、そういったところの連携が、この一つの議案だけではこれだけですけれども、そういったことも影響してくるのかなというふうに思います。そうしたときに、他の所管、部、室との連携というのは、今、どんな状況にあるんでしょうか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 28年度につきましては、関係部署の職員による検討会のようなものをしながら進めておりましたけれども、29年度につきましては、新しい組織をつくる予定でございますので、そのようなことで進めさせていただきたいというふうに考えております。29年度につきましては、連携をとった形で進められるように工夫していきたいというふうに考えております。

小林委員

 わかりました。新たな体制の中で新たな仕組みを全体を見ながらつくっていく、そのために今回出されている議案については1年おくらせて、その中で丁寧に行っていく、事業者さんに対しても、また、サービスを受ける方々に対しても、これは要望ですけれども、おくれたことによるサービスの低下ですとか、それから、事業者さんに対しても、おくれたことによる混乱がないように、きちんとした形で進めていっていただきたいなと。その上でよりよいものになる制度、他部署との連携もあるでしょうし、新たな体制の中できちんと整備をしていただきたいと。これは最後に要望ですけれども、そうした中でお願いしたいなというふうに思います。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後2時13分)

 

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時13分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 それでは、第28号議案の採決を行います。

 お諮りします。第28号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第28号議案の審査を終了します。

 次に、第29号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題に供します。

 審査日程の協議の際に御確認いただきましたとおり、本件に関連した所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、ここで本議案を一旦保留とします。

 それでは、本議案に関係する所管事項の報告を受けたいと思います。

 所管事項の報告の5番、平成28・29年度東京都後期高齢者医療保険料率等についての報告を求めます。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 それでは、お手元の資料(資料6)でございますけども、「平成28・29年度東京都後期高齢者医療保険料率等について」という資料をごらんいただきたいと思います。

 後期高齢者医療制度におきましては、2年に一度保険料の改定がございます。今回、新しい保険料率等が広域連合議会で議決されましたので、御報告させていただきます。

 初めに、1、平成28・29年度の保険料率等でございます。表のうち、太枠の囲みの中をごらんいただきたいと思います。まず、保険料率は、26・27年度との比較で申しますと、一人ひとりに均等額が賦課される均等割は4万2,400円で200円の増、所得に応じて賦課される所得割は9.07%で0.09ポイントの増でございます。

 次に、「政令どおりの場合」と書いてある行をごらんいただきたいと思います。法令どおりの算定をいたしますと、均等割が4万6,900円、そして所得割が10.46%となりまして、現在と比較して保険料が大きく増加することが予想されましたので、都独自にこれまで行ってきた保険料軽減対策を継続することにより、一人当たり年間平均保険料額は9万5,492円となりました。これは昨年11月の実績との比較で申しますと、1.4%の減少でございます。

 次に、区市町村負担額というところをごらんいただきたいと思います。先ほど申し上げました都独自の軽減対策のために、都内の区市町村が負担する2年間の総額は約202億4,000円となります。その下は保険料の例でございまして、単身世帯の平均収入が80万円から810万7,000円までの方の年間の保険料の例を記載させていただきましたので、数値等はお読み取りいただきたいと思います。なお、括弧内は現在との比較でございます。

 次に、2、平成28・29年度の保険料軽減対策ということで、都独自の保険料軽減対策について御説明させていただきます。

 内容といたしましては、これまでの軽減対策を継続するものでございます。具体的には(1)としまして、所得割に係る軽減対策で、国の措置に加えて、引き続き東京都独自の軽減対策を実施するもので、そのための費用は2年間で約3億4,000万円でございます。

 それから、(2)保険料率抑制策といたしまして、東京都では4項目の特別対策と呼んでおりますが、本来は保険料に算入する葬祭費、審査支払手数料、財政安定化基金拠出金、保険料未収金補?分につきまして、引き続き区市町村の一般財源で負担するというものでございまして、こちらは2年間で約199億円でございます。このような軽減対策を継続するに当たり、各区市町村の一般財源の負担を求めるため、広域連合規約の変更が必要となりますので、後ほど規約変更の御審議をいただきたいと思います。

 さらに、(3)でございます。財政安定化基金の活用ということでございまして、これは東京都が設置しております基金を活用するものでございます。2年間で145億円を取り崩す予定となってございます。

 最後に、3といたしまして、これまでの経過と今後のスケジュールをお示ししております。まず、平成28年1月に広域連合議会で条例改正が行われました。これを受けまして、都内の各区市町村では、広域連合規約の変更の協議がそれぞれの議会に提案されます。その後、都内全ての議会でこの議案が議決されましたならば、広域連合より東京都知事に対して規約の変更の届出が行われます。

 最後に平成28年度の保険料の当初賦課は7月を予定してございます。

 報告につきましては、以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

羽鳥委員

 それぞれのランク別というんでしょうか、年金収入と保険料率のところで額が示されているんですけれども、大体先ほどと同じような質問なんですけれども、この割合はそれぞれ何%ずつくらいなのかなというふうなことがわかれば教えていただきたいのですが。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 すみません。全体の数字はないんですけれども、東京都全体の傾向で申しますと、年金収入に換算したところですけども、例えば、最も多いのが200万円から300万円あたりの方になります。

羽鳥委員

 それぞれのところの、この表に沿ったような形で割合を示せるようなものはないですか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 申しわけありませんが、そのようなものはございません。

むとう委員

 今の資料の同じ年金収入のところで220万円のところから次が810.7万円とすごく飛んじゃうんですけど、ここの間は何もランクはないんですか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 この間も実際はございます。実際には表としては大きな表がございますが、その中でピックアップしたのがここの表になります。

むとう委員

 多分、年金が200万円とか300万円が多いのかなということであるのだとするならば、せめて220から810に飛ばないで、300万円ぐらいまで載せてもらえたらよかったかなと思うんですが、そちらは表をお持ちなんですね。300万円だとどんな金額になるんですか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 例えば公的年金の収入で300万円といたしますと、新しい保険料が17万5,700円になります。

むとう委員

 幾らの増になるんですか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 前年度から比較すると、1,500円の増加でございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 先ほど一旦保留としました第29号議案を改めて議題に供します。

 本件について理事者の補足説明を求めます。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 それでは、第29号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について補足説明をさせていただきます。

 今回の変更は2点ございまして、1点目が文言の整理、2点目が先ほど説明させていただきました保険料軽減対策に関するものでございます。保険料の軽減に係る経費を各区市町村の一般財源から負担する内容を規約の附則に定めるものでございます。

 第29号議案についております議案の別紙というものがあると思いますが、そちらをごらんいただきたいと思います。

 まず1点目としましては、漢字の表記に関するものでございます。第2条及び第8条第4項中の平仮名……。

委員長

 一旦休憩します。

 

(午後2時25分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時26分)

 

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 第29号議案についております議案の別紙をごらんいただきたいと思います。

 まず、1点目は、単純な表記に関するもので、第2条及び第8条第4項中の平仮名の「すべて」という表記を漢字の「全て」に改めるものでございます。

 2点目としましては、附則の第5項から第7項までを削り、附則第8項中の「平成26年度分及び平成27年度分」という箇所を「平成28年度分及び平成29年度分」とし、「平成26年4月1日現在」という箇所を「平成28年4月1日現在」として、これを第5項とするものでございます。このようにしまして、東京都では制度発足当初より2年ごとに規約の附則を改正しながら、保険料軽減対策を継続しているものでございます。

 最後に、施行時期につきましては、平成28年4月1日でございます。

 簡単ではございますが、以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

むとう委員

 そうすると、今の別紙の部分の平成28年度分及び平成29年度分にというのは、先ほど説明してくれたこの金額の書いてある表のことを指しているということなんですか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 内容としましては、先ほど御説明した資料の2番のところに文章で書いてありますけども、これがこれまで継続した内容で、例えば本来保険料に算定する葬祭費などを引き続き区市町村一般財源で負担するというものを次の28・29年度も引き続きこういうふうに負担するということも引き続き行うような意味でございます。

むとう委員

 そうすると、先ほど説明してくれた保険料率がこう上がりますよと御説明あった部分は、規約の中には含まれてはこないんですか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 保険料自体の、例えば何%とか、幾らというのは、広域連合の議会の条例で決めておりますので、そちらのほうに出てまいります。これは各市町村が御負担する際の規約を変更するものでございまして、保険料とかその割合自体は広域連合の条例で定めているものでございます。

むとう委員

 そうすると、各区の議会では保険料の値上がりについては議決する案件にはないということでよろしいですか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 そのとおりでございます。

羽鳥委員

 単純な疑問なんですけども、広域連合の規約だと広域連合の議会で決めるのかなというふうな印象を持つんですけども、広域連合ではなくて、ここでなぜ規約で変更というふうに区議会に出てくるのかというのを。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 広域連合と申しますのは、特別地方公共団体と言いまして、例えば東京都の広域連合ですと、都内62区市町村が構成員としてありまして、負担をする場合には、地方自治法に規定がございまして、規約の中に、例えば経費の支弁の方法などを変える場合には、構成する各自治体の議会の議決を経て規約の変更をするという条文がありますので、それに基づいたものでございます。

委員長

 他に、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後2時30分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時30分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 それでは、第29号議案の採決を行います。

 お諮りします。第29号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第29号議案の審査を終了します。

 次に、審査日程の協議の際に御確認いただきましたとおり、第49号議案、中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例及び第50号議案、中野区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 それでは、第49号議案、第50号議案を一括して御説明をさせていただきます(資料7)

 それでは、第49号議案、中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例及び第50号議案、中野区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。

 第49号議案に係る条例は、要介護1から5の方へ提供いたします地域密着型サービス事業の基準等を定める条例でございます。また、第50号議案に係る条例は、要支援1・2の方へ提供いたします地域密着型介護予防サービスの基準等を定める条例でございます。

 次に、1、改正理由でございます。このたび介護保険法及び関係する厚生労働省令が改正され、平成28年4月1日に施行されることになりました。改正された厚生労働省令は、1の(1)(2)の省令でございます。

 (1)の基準省令の改正内容は、新たに地域密着型サービスに位置付けられる小規模、今の予定ですと利用定員が厚生労働省令で定める数の未満ということで、19人未満ということを予定してございます。通所介護事業について運営等の基準を定めました。また、既に基準省令等により運営等の基準は定めておりましたが、認知症対応型通所介護事業所の基準に地域住民の代表等を含む協議会の設置を義務づけることを追加いたしました。

 (2)の基準省令の改正の内容につきましては、要支援1・2の方が利用します認知症対応型通所介護事業所の基準についても、既に運営等の基準は定めておりましたけれども、(1)の省令と同様に地域住民の代表等を含む協議会の設置を義務づけることを追加いたしました。このことに伴いまして、厚生労働省令に基づき定めることとされております第49号議案、第50号議案に係る二つの条例についても改正する必要がございます。

 次に、2、改正する内容でございます。主に2点ございます。(1)ですけれども、新たに地域密着型サービスに位置付けられる小規模の通所介護事業所につきまして、運営等の基準を定めます。条例で定める基準につきましては、省令を参酌し、基準の範囲の中で地域の実情に応じた内容を定めることも許容されておりますけれども、この対象となる事業を実施する区内の事業所は、既に省令の規定により東京都が定めている基準に従って適正に運営を行っており、地域の実情に応じた内容を定める必要が今のところございませんので、基準を定めるに当たりましては、東京都の基準に準じて定めることにしたものでございます。

 次に、2の(1)のなお書きのところでございますけれども、なお、要支援1・2の方の小規模の通所介護に係る基準でございますが、現在、区において検討・準備を進めております介護予防・日常生活支援総合事業に移行する事業となることから、移行するまでの間は地域密着型のサービスとして位置付けず、従来どおり基準省令に基づき定めた東京都の条例により運営を行うことになります。

 次に、改正内容の(2)でございます。認知症対応型通所介護事業所の地域住民の代表等を含む協議会の設置を義務づけるものでございます。

 次に、3の資料、それでは、改正の内容を新旧対照表で御説明をいたします。

 別紙1の新旧対照表をごらんください。第49号議案に係る改正です。まず、(1)の改正といたしまして、第3章の2として、地域密着型通所介護を加えます。この章の構成は、第1節から第4節までに基本方針、人員、設備、運営に関する基準を定め、第5節では、難病等を有する重度要介護者等を対象とした指定療養通所介護の事業の基本方針等を定めております。条文といたしましては、第59条の21から第59条の38までの規定を追加するものでございます。

 また、これらの規定の追加に伴い、これらの規定と同様に定めをしている規定を削除いたしまして、これらの規定を準用する改正を行います。例えば、左側の改正欄のところで、67条及び68条、「削除」というところがございますけれども、第67条を削除する理由は、第67条と同様の内容を定める第59条の6の規定を第80条で運用するため、第67条につきましては削除するものでございます。

 次に、(2)の改正といたしまして、認知症対応型通所介護事業所の地域住民の代表等を含む協議会の設置につきましては、地域密着型通所介護の場合の協議会の設置を定める59条17の規定を第80条に準用する形で定めております。

 なお、この一部改正条例の附則第2項で、施行の際、現に中野区の指定を受けている事業者などは協議会及び安全サービス提供管理委員会の設置を1年間猶予する内容で定めてございます。このほか、介護保険法の8条の改正に伴い、項番号を切り下げるなど改正を行います。例えば65条のところにございますけれども、法第8条第20項というふうにございますけれども、こちらにつきましても、介護保険法8条の改正に伴い、変更するものでございます。

 次に、第50号議案に係る改正でございます。別紙2、新旧対照表をごらんください。

 介護予防認知症対応型通所介護におけます協議会の設置に関する第39条第1項及び第2項を追加し、第65条でこの39条を介護予防小規模多機能居宅介護にも準用する改正を行います。また、一部改正条例の附則第2項で、この条例の施行の際、現に中野区の指定を受けている事業所は、協議会の設置を1年間猶予する内容を定めております。このほか、介護保険法8条の改正に伴い、項番号を繰り下げる改正を行っております。

 実施時期につきましては、平成28年4月1日から施行するものでございます。

 これで補足説明を終わります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

高橋委員

 細かくて全然理解できなかったんですけども、2の(1)のところに、中野区で基準を定めるに当たっては、東京都の基準に準じて定めるといって、あまり変更はないという話がありましたけども、結局、中野区の裁量がふえたのか、あるいは全く変わらないけども、厚生労働省令が変わったから整理している話なのか、よくなるのか普通なのか、その辺はどうなんですかね。何が変わるのか。具体的な現場の中身としてどういうメニューがあるのかとか、あるいは全く変わらない言葉合わせなのか、メニューがふえたのかとか、何かその辺わかりやすく教えてもらいたいんですけど。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 例えば第59条関係の従業者の員数ですとか、管理者ですとか、そのようなものについては、厚生労働省の基準に従って定めることということにされております。それ以外の、例えば利用料の受領の仕方ですとか、さまざま事業の基本方針等につきましては、参酌する内容にはなってございますけれども、先ほど御説明をいたしましたように、現在、中野区の事業所につきましては、厚生労働省令に基づきまして適正に運営をしているということで、今のところはそれを変更する必要がないと中野区のほうで判断いたしまして、準じた形で定めをしておるところでございます。

高橋委員

 そうすると、変わっていない。まだ理解ができていないので、申しわけないんですけども、ユーザー目線で新しいメニューが組めるのかとか、区独自のメニューがあるのかとか、そういうことは全く関係ない話なの。それとも区の裁量が多少生かされて、違うサービスができるとか、中野区オリジナルメニューがあるとか、そういうのは何かあるんですか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 従うべきものですかとか参酌するものにつきましては、こちらも介護保険法の中で細かく定められておりまして、その範囲の中で参酌できるということになってございます。今回改正をいたしますのは、既に今、中野区内で通所介護事業所を展開している事業所のうち、予定ですけれども、19人未満の小規模の事業所が地域密着型のサービスというふうになりまして、その部分についての基準を定める部分でございますので、現在変更する必要はないという判断もございますけれども、円滑に移行するということも含めますと、準じた形で定めるほうがいいのではないかという判断も一つございました。

白土区民サービス管理部長

 厚生労働省令の関係で従うべき基準、これはそれに従って条例で定めなければいけない。もう一つは、参酌すべき基準、参酌してその自治体独自の基準を設けるものというのがございますけれども、現在のところ、施設運営のサービス提供のための基準を定めてございますけれども、適正にサービスが提供されているということで、参酌すべき基準について条例で独自に定めを置く必要はないと現在のところは判断している。今後、事業の展開に従って、その部分について条例を改正して独自の基準を設けるということもあり得るということでございます。

小林委員

 私も高橋委員と同様、よくわかっていないんですけども、確認ですけれども、要するに49号と50号を比較したときに、49号というのは要介護者であると、50号は要支援者であると。それぞれ要介護者と要支援者があって、要介護者については、19人未満の事業所を言うのであると。要支援者のほうは、定員については定めがない、そこまでいいでしょうか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 資料2の改正内容の(1)の「なお」からのところなんですけれども、先ほども御説明いたしましたが、要支援1、2の方の通所介護につきましては、現在検討中の日常生活支援総合事業のほうに移行する事業になりますので、この時点で地域密着型に位置付けるのではなく、今までどおり東京都の条例に基づきながら運用していたというところの事業所でございますので、そのままその形で中野区が移行する時期まで実施するということになります。

小林委員

 そうすると、定めがないというふうに捉えていいわけですね。

 もう一つ、改正内容の2の1、2のところでガイドラインを設けなさいと、ガイドラインについては、協議会の設置を義務づけるというところで、これについては、49号と50号では会議体が違うわけですよね。それが明確に見えてこないんですけども、49号のときにはどういう会議体で、50号のときにはどういう会議体なのか、ちょっと教えていただいていいですか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 規定上は49号の事業所に対する設置の義務ですので、そちらの事業について協議会を設置いたします。ただし、現在、通所介護事業者につきましては、要支援1の方から要介護5の方まで利用されていらっしゃいますので、設置した際には、要介護1から5の方のサービスについて、規則上ですと、協議会を行うということですけれども、実際には要支援1・2の方のサービスも提供しておりますので、多分事業所として協議会を開催するということになると思いますので、要支援1・2の方については、条例には入っておりませんけれども、実質はそういう形になるというふうに考えております。

小林委員

 ちょっと読み切れないんですけども、要介護1・2の49号については、要するに運営推進協議会を設置しなさい、それをして、各事業所ごとに検討しなさいと、50号の要支援1・2の人たちについては、人数の規定はないけれども、運営推進会議は設置して会議を行いなさいと。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 50号議案につきましては、先ほども申したとおり、地域密着型サービスというふうには位置付けませんので、東京都の条例で運営します。東京都の条例につきましては、協議会については定めはございませんので、要支援1・2の方の50号議案の対象のみの事業者につきましては、協議会の設置はございません。

むとう委員

 区の事業になっていく中で、この条例の中には書かれていないかと思いますけれども、こういった事業所に対する調査権限も区に来るんでしょうか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 指定取り消しの権限が区にありますので、調査権限も発生いたします。

むとう委員

 19人未満の事業所というのは、中野に今現在ある事業所の中で今回の49号、50号に関する19人未満という事業所はどれぐらいの割合なんですか。何件ぐらいあるんですか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 現在、中野区の通所介護事業所につきましては、2月の段階で92カ所になってございます。そのうち、28年4月以降、小規模の事業所として、地域密着型として位置付けられる事業所につきましては、62カ所になります。

むとう委員

 こういったところで今まで全く介護保険外であった、例えばお泊まりデイなんかはどうなっていくんでしょうか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 宿泊デイにつきましても、これまでも東京都が指定権限を持っていたときにも介護保険外でしたけれども、東京都が基準を定めて調査等を行っておりました。それにつきましても、中野区に移るというような状況になります。

むとう委員

 その調査のことなんかはこの条例の中には出てはこないんですか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 調査の具体的な内容については盛り込まれてございません。介護保険法の中で区市町村はそのような調査ができるというような内容のものが盛り込まれてございます。

むとう委員

 つい先日、介護施設におけるさまざま事件、事故があったので、極力国は抜き打ちの調査をしなさいよみたいなことを言い出しておりますけれども、区に権限が及ぶこの範囲の中でそういったことも今後は考えていくんでしょうか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 まだ国のほうから正式に通知は来てございませんけれども、私どもも報道番組等で見るくらいの情報しかございませんけれども、虐待の疑いがあるような場合につきましては、事前の通告なしに行う必要もあるというふうに国は判断していると聞いております。

むとう委員

 この対象となる小規模の事業所が62カ所もあるということなんですけれども、今後、要支援1・2に対して給付額を95%ぐらいに抑えなさいみたいなことを区が言っているわけですよね。そうすると、小さな事業所は経営がなかなか難しくなってくる部分もあるんじゃないかという心配があるんですが、その辺はどう考えるんですか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 95%という数字は正式な数字ではございませんので、そのように御理解いただきたいと思います。通所介護事業所の経営等につきましては、国のほうでも今、経営分析ということで調査をしているところでございますので、そのあたりの状況も把握して、何か対応が必要であれば検討を進めたいというふうには考えておりますけれども、今の段階では事業所の皆様からもそのようなお話はまだ伺っておりませんので、国の状況を見ながら対応したいと考えております。

むとう委員

 せっかくこういった形で区に権限が来ていく中で、今回は全部国や都の基準の孫引きだということなんだけれども、中野区独自で支援システムを構築していくという中で、独自性みたいなものも盛り込んでいってもらわないと、ちょっと意味がないかなという思いがあるので、今後のことだと思いますが、今回は孫引きでしようがないにせよ、今後はそういう方向で区独自の十分な喜ばれるサービス提供ができるような形と、それから、小規模の事業所の経営が成り立たなくなってしまうようなことになってはしようがないので、そのあたりも配慮したものというのは今後おいおい、十分組み込んでいっていただきたいなと思うんですが、その辺はどうお考えですか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 地域密着型のサービスになりますと、区もしっかりと実地調査等をして、実態の把握をしないといけないというふうに思っておりますので、区民の利用状況ですとか、制度上のさまざまなニーズ等も踏まえまして、そういう状況がございましたらば検討する必要があるかなというふうには思っておりますけれども、今のところこの状況で進めたいというふうに考えているところでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後2時56分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時56分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより議案の採決を行います。

 採決は議案ごとに行います。

 初めに、第49号議案の採決を行います。

 お諮りします。第49号議案、中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第49号議案の審査を終了します。

 次に、第50号議案の採決を行います。

 お諮りします。第50号議案、中野区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第50号議案の審査を終了します。

 ここで一旦、3時になりますので、休憩をとりたいと思います。

 

(午後2時58分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時19分)

 

 次に、所管事項の報告を受けます。

 まず初めに、1番、中野区基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続の結果についての報告を求めます。

吉村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 それでは、お手元の資料(資料8)、中野区基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続の結果につきまして、御報告させていただきます。

 基本構想の改定につきましては、基本構想審議会での検討や議会での御議論、区民からの御意見をいただきまして、昨年10月に基本構想検討素案、ことし1月に基本構想検討案と検討を進めてきたところでございます。このたび基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続を実施いたしまして、その結果をまとめましたので、御報告いたします。

 まず1、意見募集期間でございますが、2月5日から26日までの間、募集をいたしました。2の意見提出者数は、電子メールにより24名の提出がございました。なお、後ほど御説明いたしますが、このうち20名につきましては、内容が10か年計画の改定素案に関する意見の提出でございました。

 3につきましては、提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方でございます。

 4項目の意見がございまして、当区民委員会所管事項に関する1事項について御説明をさせていただきます。

 次ページをお開きいただきまして、後段になります。(3)領域Ⅶ、区民の暮らしを守る行政サービスの基盤についてでございます。第3章の中野のまちの将来像「マイナンバー制度に対応する利活用が官民のサービスに広がり、区民の利便性が高まっています。」及び第4章の10年後に実現するまちの姿「住民基本台帳にかかる事務が正確に、安定的に行われるとともに、マイナンバー制度に対応した利活用が進み、区民サービスの正確性、利便性を高める環境の整備が進んでいます。」については削除すべきであるとの御意見でございます。マイナンバー制度はセキュリティに不安があり、また、利便性と危険性を比較したとき、区民にどれだけメリットがあるのか不明なため、反対であるとのことでございました。

 区といたしましては、マイナンバー制度は区民にとって大きなメリットがあると考えておりまして、質の高い区民サービスを展開するために、セキュリティ対策が十分に図られ、利活用が進んでいるまちを目指していく考えでございます。

 次に、次ページをごらんいただきまして、欄外の備考でございます。提出された意見の概要は、区分整理の関係から、一人の意見を複数に切り分けたり、同様の趣旨の意見等を一つにまとめたりしております。また、先ほど御説明させていただきましたが、件名は「中野区基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続」でございましたが、10か年計画第3次改定素案の施策展開について提出された意見が20人からございました。内容は、魅力的な公園整備、交通環境の整備、U18プラザの廃止、区立幼稚園の認定こども園への転換、子どもの体力づくり、本町図書館・東中野図書館の統合などに係るものでございました。これらについては、10か年計画第3次改定素案に係る意見として取り扱うことといたしました。

 最後に、4の提出された意見について、変更した箇所についてはございません。

 中野区基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続の結果についての御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

渡辺委員

 ありがとうございました。

 総括の質疑でもしていたんですが、(3)のマイナンバー制度に対するセキュリティに関する危険性ということで、やはりそこが不安だというふうな意見が出ています。それに対する考え方が、区民サービスが展開されてサービス向上、よりよいものだというふうな回答なんですけども、そうじゃなく、セキュリティに対してはしっかりしたものができているというふうな説明はできなかったんでしょうか。

平田区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 委員御指摘のとおり、本年度の年金機構の情報漏えい等もございましたので、国のほうからもマイナンバー制度の開始に当たって十分なセキュリティをとるようにという通知が来ております。中野区に関しましても、国の基準を満たした上でマイナンバー制度を運営していくということで準備を進めているところでございます。

渡辺委員

 今お話しいただいた内容というのは、パブリック・コメントでは説明されているんですか。

吉村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 こちらについてのパブリック・コメントとしての区の考え方を今、御説明させていただいたんですけども、当然、区の考え方といたしましては、今、副参事が申し上げたような万全のセキュリティをした上でマイナンバーの利活用を進めるということでこれまでもさまざまな場面でお答えしているところでございます。

渡辺委員

 説明されているということであればいいんですけど、であれば、ここにもそういった回答を書いておけばいいのかなというふうに思いますが。

吉村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 こちらについては、基本構想の担当部署のほうで一括して区の考え方ということで整理をさせていただいているところで、字数の関係とかさまざま制約の中でつくらせていただいているところでございますので、その辺は御理解いただき、御意見については、要望としてお伝えさせていただくということでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、2番、新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(案)についての報告を求めます。

吉村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 それでは、引き続きまして新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(案)につきまして御報告させていただきます(資料9)

 なお、本件につきましては、3月22日に開催されます少子高齢化対策調査特別委員会においても同様の報告を予定してございます。

 10か年計画につきましては、1月末にまとめた改定素案に対しまして、議会での御議論をいただくとともに、意見交換会や関係団体等への説明、個別の意見募集などを通しまして、区民からの御意見をいただいたところでございます。それらを踏まえまして、このたび案を取りまとめましたので、御報告いたします。

 まず、1、内容でございます。別に冊子をお配りしているところでございますが、改定素案からの変更点を中心に、別紙資料によりまして御説明をさせていただきます。

 恐れ入りますが、別紙1-1、「新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(改定素案)からの主な変更点(本文等)」をごらんいただきたいと存じます。

 本文についての主な変更点でございます。左側が案、右側が改定素案でございます。また、下線部分が変更した部分でございます。

 主な変更点は、四つの事項でございまして、記述の修正と加筆を行ってございます。なお、当区民委員会所管事項に関する事項については、ございません。

 続きまして、別紙1-2、「新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(改定素案)からの主な変更点(ステップ)」をごらんいただきたいと存じます。

 第3章に記載の実現へのステップについての主な変更点でございます。それぞれ項番ごとに上が案、下が改定素案でございます。また、変更した部分を網かけにしてございます。主な変更点は二つの事項で、記載内容の変更とステップのより具体化の記述をしてございます。こちらについても、当区民委員会所管事項に関する事項についてはございませんでした。

 恐れ入りますが、初めの報告資料に戻っていただけますでしょうか。

 この案に対するパブリック・コメント手続を3月20日から4月11日まで実施をいたします。区民への周知につきましては、区報、ホームページへの掲載のほか、区民活動センターや図書館等で資料を公表いたします。

 続きまして、3、10か年計画(第3次)(改定素案)に係る区民意見聴取の実施状況でございます。

 まず、(1)意見交換会でございますが、実施回数は3回、鷺宮、南中野、両区民活動センターと区役所で実施をいたしました。参加人数につきましては、合計で延べ117名でございました。意見交換会で出されました意見・質疑の概要については、後ほど別紙2により御説明をいたします。

 次に、(2)電話、メール等による意見等の受付状況でございます。260件でございました。なお、内訳は、窓口30件、電子メール226件、ファクシミリ4件でございます。

 なお、この260件には先ほど御報告させていただきました基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続として提出されたにもかかわらず、内容が10か年計画の改定素案に関するものだったもの20件も含んでございます。

 次のページにお進みいただけますでしょうか。次の(3)関係団体等との意見交換の実施状況につきましては、実施回数46回、延べ参加者数881人、対象は中野区町会連合会など資料の記載の団体等でございます。

 次に、4、今後の予定でございます。3月20日から4月11日までのパブリック・コメント手続を経まして、4月下旬には10か年計画を決定したいと考えてございます。

 それでは、別紙2にお進みいただけますでしょうか。意見交換会における意見・質疑の概要について御説明をいたします。

 まず、1ページ、1、全体的な事項に関するものといたしまして、計画策定に当たっては、区民の声をよく聞くべきとの意見や検討のスケジュール、内容等についてなど3件の御意見をまとめております。以下、戦略Iに関するものについてが1件、2ページの戦略IIが3件、戦略Ⅳが5ページにわたりまして21件、6ページになりますが、戦略VIが1件、次の戦略Ⅷに関するものが5件となってございます。

 なお、当区民委員会所管事項に関係する事項については、ございませんでした。

 新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(案)についての御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

羽鳥委員

 これは聞けるかどうかあれなんですけれども、関係団体等との意見交換の実施状況というところで、それぞれの委員会のところで同じことが報告されていたら、多分そちらで聞くのかなと思うんですけども、例えば対象というところでいろんな会とか団体が載っているんですけれども、区立幼稚園保護者と図書館利用者だけ書いていないので、どういう人なのかなと思ったんですが、これはそれぞれで報告しているから、所管のところで聞くことになるんですかね。

吉村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 そのとおりでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後3時33分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時33分)

 

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

高橋委員

 ちょっと休憩してもらっていいですか。

委員長

 休憩します。

 

(午後3時33分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時35分)

 

 他に何か発言はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、次回の委員会は、3月15日(火曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。

 以上で本日の区民委員会を散会します。

 

(午後3時35分)