平成28年03月14日中野区議会建設委員会(第1回定例会)
平成28年03月14日中野区議会建設委員会(第1回定例会)の会議録

中野区議会建設委員会〔平成28年3月14日〕

 

建設委員会会議記録

 

○開会日 平成28年3月14日

 

○場所  中野区議会第4委員会室

 

○開会  午後1時09分

 

○閉会  午後5時04分

 

○出席委員(9名)

 甲田 ゆり子委員長

 来住 和行副委員長

 内川 和久委員

 白井 ひでふみ委員

 細野 かよこ委員

 伊藤 正信委員

 篠 国昭委員

 酒井 たくや委員

 近藤 さえ子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 都市政策推進室長 長田 久雄

 西武新宿線沿線まちづくり担当部長 角 秀行

 都市政策推進室副参事(産業振興担当) 青山 敬一郎

 都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当、中野駅周辺計画担当) 石井 大輔

 都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当) 藤永 益次

 都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当) 松前 友香子

 都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当) 吉田 陽市

 都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当) 立原 英里雄

 都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当) 小幡 一隆

 都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当、沼袋駅周辺まちづくり担当) 山本 健一

 都市政策推進室副参事(新井薬師前駅周辺まちづくり担当) 近江 淳一

 都市政策推進室副参事(野方・井荻駅間沿線まちづくり担当) 小林 裕幸

 都市基盤部長 尾﨑 孝

 都市基盤部参事(都市計画担当) 豊川 士朗

 都市基盤部副参事(道路用地担当) 松原 弘宜

 都市基盤部副参事(地域まちづくり担当、大和町まちづくり担当) 荒井 弘巳

 都市基盤部副参事(弥生町まちづくり担当) 安田 道孝

 都市基盤部副参事(都市基盤整備担当) 千田 真史

 都市基盤部副参事(建築担当) 小山内 秀樹

 都市基盤部副参事(防災・都市安全担当) 鈴木 崇

 都市基盤部副参事(生活安全担当、交通対策担当) 伊東 知秀

 

○事務局職員

 書記 関村 英希

 書記 亀井 久徳

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第32号議案 中野区特定高架道路等に関する基準を緩和する条例

 第33号議案 中野区建築審査会条例の一部を改正する条例

 第34号議案 中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例

 第35号議案 中野区立公園条例の一部を改正する条例

 第36号議案 中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例

 第37号議案 中野区防災会議条例の一部を改正する条例

 第38号議案 水防及び災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例の一部を改正する条例

 第39号議案 特別区道路線の認定について

 第40号議案 特別区道路線の認定について

 第41号議案 特別区道路線の認定について

 第42号議案 特別区道路線の認定について

 第56号議案 中野区中野駅西口地区における建築物の制限に関する条例

 第57号議案 中野区囲町地区における建築物の制限に関する条例

○所管事項の報告

 1 中野区基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続の結果について(都市政策推進室、都市基盤部)

 2 新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(案)について ※(都市政策推進室、都市基盤部)

 3 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(都市政策推進室、都市基盤部)

 4 平成28年度中野区産業経済融資制度の拡充について(産業振興担当)

 5 中野区グローバル戦略推進協議会の今後の取り組みについて(グローバル戦略推進担当)

 6 区役所・サンプラザ地区再整備実施方針(案)について ※(中野駅周辺計画担当)

 7 中野駅周辺地区総合交通戦略策定の考え方について ※(中野駅周辺地区整備担当)

 8 中野駅南口地区まちづくりについて ※(中野駅周辺地区整備担当、都市計画担当、道路・公園管理担当、交通対策担当)

 9 中野駅地区第2期整備先行工事に伴うバス乗降場の移設(案)について ※(中野駅地区都市施設整備担当)

10 中野四季の森公園における自転車駐車場整備について ※(中野駅地区都市施設整備担当、交通対策担当)

11 新井薬師前駅周辺のまちづくりの進捗状況について ※(新井薬師前駅周辺まちづくり担当)

12 区画街路第4号線沿道のまちづくりについて ※(沼袋駅周辺まちづくり担当)

13 西武新宿線野方駅から井荻駅間の連続立体交差化の進展について ※(野方・井荻駅間沿線まちづくり担当)

14 債権の放棄について(都市計画担当)

15 弥生町三丁目周辺地区防災まちづくりの進捗状況について(弥生町まちづくり担当)

16 大和町まちづくりについて(大和町まちづくり担当)

17 公園及びポケットパークの開園等について(道路・公園管理担当)

18 中野四季の森公園拡張整備基本設計について(都市基盤整備担当)

19 (仮称)本町二丁目公園基本計画(案)について(都市基盤整備担当)

20 平和の森公園再整備基本計画(素案)について ※(都市基盤整備担当)

21 住宅等の耐震化促進事業の実施状況及び中野区耐震改修促進計画再改定にともなう臨時的措置

  について(建築担当)

22 災害時における給水装置の応急措置の協力に関する協定の締結について(防災・都市安全担当)

23 中野区国民保護計画(平成27年度改正)(案)について(防災・都市安全担当)

○所管事務継続調査について

○その他

─────────────────────────────────────────────

※特別委員会と重複の報告

 

委員長

 定足数に達しましたので建設委員会を開会いたします。

 

(午後1時09分)

 

 本定例会における委員会審査の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時09分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時10分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。本定例会では、常任委員会の日程が3日間設けられており、本委員会には、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件があります。そこに御協議いただきましたとおり、本日は議案の審査と所管事項の報告を10番まで受け、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は審査の状況を見ながら、改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 第32号議案、中野区特定高架道路等に関する基準を緩和する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 それでは、中野区特定高架道路等に関する基準を緩和する条例について説明させていただきます(資料2)。

 1、制定の目的です。中野駅西側南北通路・橋上駅舎及び駅ビルにつきましては、地域全体の基盤施設とするため、立体道路制度を活用し、一体的な建築物として整備することとしております。

 建築物を道路である南北通路の上空に建設するためには、特定行政庁の認定を取得する必要がありまして、認定要件の一つが特定高架道路等の基準でございます。これについて、根拠法令はアスタリスクの1として、下段に参考に入れてございます。

 特定高架道路等の基準は、裏面図1に示すとおりでございます。根拠法令はアスタリスクの2番としております。

 では、裏面をごらんください。裏面図1でございます。

 特定高架道路等に関する基準の要約を入れてございます。

 1、路面と隣地の地表面との高低差が50センチメートル以上であること。

 2、路面と隣地の地表面との高低差がある区間、これは上り始めからおり終わりまでということでございますが、この区間が延長300メートル以上のもののうちにあり、かつ、1番で申しました50センチ以上の延長が100メートル以上あることという基準がございます。

 3、路面と隣地の地表面との高低差が5メートル以上の区間を有すること。

 最後に、4、法面その他の構造が、自動車の沿道への出入りができない構造であること、という基準がございます。

 次に、下の図2をごらんください。中野駅に係る特定高架道路等は、南北通路に加えまして、南北の広場のかさ上げ部、歩行者デッキという白いロゴを入れてございますが、この最も延長の長い部分におきましても、矢印で示しましたとおり、延長300メートルとある基準を満たしてございません。今の都市計画で申しますと、230.6メートル余という計画になってございます。

 では、表面にお戻りください。ただいまの図で示したのは、裏面図2参照というところでございます。

 ただし特定高架道路の基準につきましては、自治体が条例で、区域を限り、基準を緩和することができるとされております。根拠法令は、アスタリスクの3番でございます。

 このため、南北通路を橋上駅舎・駅ビルとの一体建物として整備実現することを目的とし、今回「中野区特定高架道路等に関する基準を緩和する条例」の制定を行うものです。

 なお、自治体が条例の制定により基準を緩和する場合には、事前に国土交通大臣の承認が必要とされております。根拠法令は、アスタリスクの4番でございます。これにつきましては、平成28年2月2日付けで承認を得ているところでございます。

 2、条例で定める内容です。中野駅西側南北通路及び南北の広場嵩上部に係る特定高架道路等の基準として、法令に「延長300メートル以上」とあるものについて「延長220メートル以上」とするものであります。

 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

内川委員

 これから区役所・サンプラザ地区の再開発も計画されているということです。この歩行者デッキの線形が将来的に変わってくるような場合、220メートル以下になっちゃったという場合は、また改めて、この基準の緩和というのは何回もできるんでしょうか。

立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 事前に、国土交通省のほうに確認したところによりますと、これにつきましては、延長の制限を緩和するということだけでありまして、形状の変更については、特段問題がないということでした。ただし、今回定めた220メートルについては、それを満たすことが条件になってまいります。

内川委員

 220メートル以下には、絶対にできないということですか。

立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 今回の条例で、220メートルと定めた場合につきましては、220メートル未満では、特定高架道路の基準には満たないということになります。

内川委員

 そのときまでに緩和できるんですか。

立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 今の計画ですと、南北通路につきましては、かさ上げ部を、さらに北部の区役所・サンプラザ地区再整備につなげていく方針で考えてございまして、伸びることはあっても短くなることはないという判断をしたものです。

白井委員

 伸びることはあっても短くなることはないという御答弁でしたけれども、だったら、300メートルになるかならないか決まってからお話ししたほうがいいのかなと思うんですけれども、この辺、もともと南北通路の計画がおくれることになってしまって、先日の委員会でも質疑をさせてもらいましたけれども、「この際、もう1回計画をじっくりと」と、こんな御答弁がありました。

 というのであれば、もう少し遅い話でもよかったかなと思うんですけれども、ここは計画が遅くなるんだけれども、この事前の交渉だけは、国土交通省にお話をしているので、言い方は悪いですけれども、とりあえず、220メートル以上のものにすれば何とかなるので、まずはここだけ通しておこうというふうに聞こえるんですけれども、この点いかがですか。

立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 緩和条例によりまして、特定高架道路等の基準が適用可能とするということにつきましては、今回の西側南北通路に、立体道路制度を活用するために必要な手続というふうに考えてございまして、既に行っております都市計画決定と同様に、今、区のほうでできることにつきましては、着実に進めていきたいという姿勢の一環として、今回実施させていただくものです。

委員長

 よろしいですか。

白井委員

 いいです。

来住委員

 裏面の歩行者デッキ、南北通路、この絵が出てきたのは、もう以前示されてきたと思うんですね。今回、300メートルに満たないと。したがって、条例で緩和しなければいけないという状況が生まれて出されているんですけれども、そもそもその基準法に定めがあるわけですから、それに基づいていけば、この300メートルに満たないというのは、もう既にある時点で、はっきりしていたのではないかというのが1点と、なお、国交省大臣宛てに必要な承認を申請された、そういうことも含めて、私の記憶では議会に説明といいますか、事前のそういう手続がこれについては必要だという、特別委員会を含めて、あったのかどうかというのを、まず確認したいんですが。

立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 委員会の報告のほうでは、都市計画の決定の手続等を含めまして、事業の進捗についてのスケジュール、この辺につきましては御報告させていただきました。

 今回の条例の手続については、今回が初めての報告ということになります。

来住委員

 委員会、特別委員会を含めて、事前の条例の考えが示されない中で、既に国交大臣に対しては、承認の手続がされていたということからしても、しかし、先ほどありましたように、区役所・サンプラザの形がはっきりと示されているわけではありませんし、それからいくと歩行者デッキの形も、これでいけるのかということも当然考えておかなきゃいけない、そういう状況の中で、もう一つ言うならば、南北通路の新しい駅ですね。中野駅の形、規模についてもまだ示されていません。そういう段階で、なぜここで、この議会でこれが必要なのかというのは、先ほどありましたけれども、改めてそれをお聞きしたいのと、あわせて駅、サンプラザ、区役所、これはいつを前提にして、形になって示されるというスケジュールになっているんですか。

立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 今回、この条例の制定をお願いしている理由につきましては、今後、JRと実施設計についての協議、あるいは、区役所・サンプラザ再整備も含めまして、関係機関と協議していく中で、この特定高架道路の基準というものに合っているということが1つの条件になりますので、その条件整備という意味で、できることについては、今、決めていきたいということで入れさせていただいたものでございます。

 それから、西口駅舎と南北通路の整備のスケジュールにつきましては、10か年計画に入れておりますが、ステップ3ということで想定してございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時22分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時23分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

来住委員

 第32号議案、中野区特定高架道路等に関する基準を緩和する条例について、反対の立場で討論を行います。

 本条例の目的は、駅南北通路、橋上駅舎及び駅ビル一体として基盤を整備するために、建築基準法を条例で緩和しようとするものであります。第1にJR側のJR中野駅については、その構造や規模もまだ確定している状況にありません。区役所・サンプラザの一体開発についても、そのような状況にあります。南北通路、橋上駅舎の実施設計もこれからということでもあります。そういう点から言っても、この段階、この状況の中で緩和し、条例化することはあってはならないというふうに考えます。

さらに、第2としては、今後の財政負担について、再三申し上げてきておりますけれども、特に新年度は中野駅周辺まちづくり費で35億403万円、かなり新年度は大きくなりました。この5年間だけ、10年度から14年度まででも、調査費だけで4億8,200万円ですし、同じく設計工事費では、この5年間で21億7,100万円余もつぎ込んできています。西側南北通路と橋上駅舎の実施設計、また工事費等を考えますと、中野区の負担がかなり、これまで言われているのは75億円程度かと思いますが予定されております。

 いずれの点においても、この議案については賛成できないということを申し上げて、討論といたします。

 

委員長

 これより本件について、挙手により採決を行います。

 お諮りいたします。第32号議案、中野区特定高架道路等に関する基準を緩和する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は、挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で、第32号議案の審査を終了いたします。

 次に、第33号議案、中野区建築審査会条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

豊川都市基盤部参事(都市計画担当)

 それでは、第33号議案、中野区建築審査会条例の一部を改正する条例につきまして、御説明させていただきます(資料3)。

 補足資料の新旧対照表をごらんいただきたく思います。

 今回の改正案におきましては、ごらんのとおり中野区建築審査会条例の第2条の2第1項から第3項までアンダーラインを引いている箇所を追加いたしまして、まず、建築審査会委員の任期が2年間であること、それから、委員は再任されることができること及び任期満了後も、後任委員が任命されるまではその職務を行うことについて、新たに定めるものでございます。

 この理由でございますけれども、これまで建築審査会の委員の任期につきましては、建築基準法の規定によりまして、2年間と定められておりましたが、昨年6月26日に公布されました、いわゆる地方分権一括法に基づきまして、この建築審査会の委員の任期につきましても、区市町村の条例に委任されるように、建築基準法が改められまして、平成28年4月1日から施行される予定でございます。

 そこで、中野区建築審査会条例を改正いたしまして、委員の任期などを定める第2条の2を追加するものでございます。

 この第2条の2の内容でございますが、現行の建築基準法における当該規定と全く同一の内容となってございます。施行予定は、平成28年4月1日でございます。

 なお、地方分権一括法の公布と同日に、国土交通省から出されました技術的助言によりますと、委員の任期を条例で定める際には、国土交通省令に示す任期の基準を参酌しなければならないとありまして、この基準が2年間となっていることから、中野区建築審査会条例におきましても、委員の任期を2年間として定めるものでございます。

 委員各位におかれましては、御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。説明は以上でございます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時29分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時29分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより、本件について採決を行います。お諮りいたします。第33号議案、中野区建築審査会条例の一部を改正する条例を、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で、第33号議案の審査を終了いたします。

 次に、休憩中に御協議いただきましたとおり、第34号議案、中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例及び第35号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例及び第36号議案、中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

尾﨑都市基盤部長

 それでは、補足説明をいたします。初めに、第34号議案、中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について、補足資料に基づき説明をいたします(資料4)。

 提案理由につきましては、議案のとおりでございます。

 道路占用料につきましては、従前から3年ごとに、固定資産税評価額の評価替えの時期に合わせ、その翌年に改定してまいりました。前回は平成25年4月1日に改正を行いましたが、それから3年が経過し、平成27年度の固定資産税の評価替えが行われましたことから、道路占用料を改定するものでございます。

 占用料の算定方法につきましては、23区統一基準で行い、中野区もこの基準によりまして占用料の見直しを行うものでございます。

 補足資料の1番目でございます。道路占用料の徴収につきまして、その考え方をお示ししております。お読み取りいただければと思います。

 続きまして、2番目の道路占用料の単価の算定方法でございます。占用料につきましては、国が定める単価積算式を使用し、物件を設置する場合の1平方メートル当たりの道路価格に、一定の率を乗じて積算いたします。

 枠で囲んでおります計算式をお示ししておりますが、道路価格に使用料率、修正率、占用面積を乗じて、占用料を算定いたします。

 各項目の内容につきましては、①から④に記載のとおりでございます。

 裏面をごらんください。

 激変緩和措置でございます。23区におきましては、積算式に用います道路価格が高額なために、積算した占用料も高い数値になります。このため激変緩和措置として、占用料に上限を設け、現行の占用料の1.2倍を上限としております。

 また、積算式で算出いたしました結果の金額と、現行額に1.2倍した額とを比較して低いほうの額を占用料の改定額としております。

 下の囲みに、具体的な計算方法の例を記載しておりますのでごらんください。

 第二種電柱の占用料の積算方法でございます。第二種電柱というのは、電柱本体に4本または5本の電線を支持しているもので、区内には多くある電柱でございます。

 ①にお示ししたように、計算した結果は1万652円になります。2で激変緩和措置を適用し、上限額で計算いたしますと1万2,360円になります。

 その結果、③で示しておりますように、②の上限額より①で求めた額のほうが低くなりますので、100円未満の端数を切り捨てまして、1万600円が改定額となります。

 続きまして、3番目の条例の一部改正でございます。

 (1)の道路占用料の単価の改定の全体状況でございます。

 お手数ですが、資料の2枚目、裏面の新旧対照表の別表、第2条関係をごらんください。

 囲みの右側が現行の占用料、左側が改正後となります。占用物件の下、左側に法第32条第1項第1号に掲げる工作物とございますが、こちらは道路法32条のことを指しております。ここに掲げる工作物は、占用物件名として、第一種電柱から電線、変圧器、広告塔などがございます。さらに、それぞれ単位、占用料となります。

 占用料に下線が引いてございますが、こちらが今回の改定金額となるものでございます。

 次に、道路法第32条1項第2号に掲げる物件とございますが、こちらは主にガスの配管など、道路の地中に埋まっております配管類などがこれに該当するものでございます。外径によりまして単価を決めております。

 次ページ以降には、看板、幕、板囲、足場等、多種記載がございますが、説明につきましては省略させていただきたいと存じますので、後ほど御確認いただけたらと思います。

 恐れ入りますが、1枚目の資料に戻っていただきたいと思います。

 裏面でございますけれども、最後になりますが、(2)施行予定でございます。施行予定は、平成28年4月1日からとなります。

 引き続きまして、第35号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例及び第36号議案、中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例について、一括して補足説明いたします(資料5)。

 提案理由については、議案のとおりでございます。

 中野区立公園占用料の改定につきましては、さきの第34号議案で説明いたしました内容と同様でございまして、中野区公園占用料のほうも3年ごとの固定審査税の評価替えにあわせて、公園における占用料の見直しを行っております。

 算定の考え方につきましては、23区統一基準で行い、中野区もこの基準により占用料の見直しを行います。

 補足資料をごらんください。恐れ入りますが、1の公園占用料の徴収及び2の算定式につきましては、先ほどの道路の占有料の改定の考え方に準じておりますので、割愛させていただきます。

 裏面をお開きください。改定額につきましては、補足資料の2枚目、裏面の別表第2(第10条関係)をごらんください。

 左側の占用物件ごとに、現行金額と改定金額を示しております。道路占用物件と違いまして、公園の場合は分類が少なくなっております。これは、基本的に公園施設には、種々占用物件を許可するという想定をしていないからでございます。なお、改定金額については、全て増額となっております。

 恐れ入りますが、補足説明資料の2ページにお戻りいただきまして、3の(2)この占用料の改定につきましては、本年4月1日を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。

 次に、第36号議案について、補足資料に基づきまして説明をいたします(資料6)。

 中野区立妙正寺川公園の使用料の改定になります。本公園は、新宿区との共同管理を行っていることもございまして、中野区立妙正寺川公園条例に基づきまして設置している公園でございます。

 使用料の改定につきましては、中野区立公園条例の占用料の算定の方式に基づきまして行うものでございます。

 改定額については、補足資料の2枚目、別表(第10条関係)となっておりますが、中野区立公園条例で定めた占用料と同じでございます。

 最後になりますが、この条例改正の施行予定は、本年4月1日を予定しております。

 以上で、第34号議案から第36号議案までの補足説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

内川委員

 第34号議案のところで、電柱ですよね。NTTとか、東電とかあると思うんですけれども、そのほかにどういったものがありますか。

尾﨑都市基盤部長

 別表にも書かれておりますけれども、電柱、これは電力の電柱、それから通信線として電話線、そういったものが、この中にございます。

内川委員

 すると、将来的に無電柱化で、地下にこういったものが埋設された場合には、どういった積算方法になるんでしょうか。

尾﨑都市基盤部長

 共同溝の場合は、地下埋設ということがございますので、埋設の部分で、また占用料をいただくというような形になります。

近藤委員

 これをさっと見せていただくと、ほとんど現行より改定後が、料金が上がっているという状況だと思うんですけれども、これは固定資産税額による計算ということなんですが、23区でもほとんどもう上がっているという形ですか。

尾﨑都市基盤部長

 3年ごとの見直しが行われております。その結果、固定資産税評価額は、前回と比べて2.7%ほど平均値で上がっております。

近藤委員

 それは23区で2.3%上がっているので、23区、3年後の改定で、どこも値段が上がったということでよろしいですか。

尾﨑都市基盤部長

 2.7%ほど上がっているんですけれども、それぞれの区がどの程度上がったかというのは、それは詳細に把握しておりません。ただ、中心部の区、これは非常に高く、それから周辺部の区は、それに比べて、かなり評価額は低いというのがあります。全体で平均値を出すと、これは常に前回を上回る、そういったアップ率になっているということでございます。

伊藤委員

 ちょっと確認で聞きたいんですけれども、よく郵便ポストなんかもあるじゃないですか。敷地内にあれば、その敷地の人たちとの契約なんかもあるんでしょうけれども、これは区道の道路には、郵便ポストというのはないんですか。それとも、あったらどこに入るわけですか。伺います。

尾﨑都市基盤部長

 郵便ポストは、この別表でいくと、法32条第1項第1号に掲げる工作物ということで、この中で占用料をいただいているところでございます。

伊藤委員

 どのぐらいなのか、ちょっとわかりませんけれども、その議論をしていまして、広告塔ってあるじゃないですか。これというのは、どういうところを指すんでしょうか。民間企業の広告なのか、どういうものを指しているんでしょうか。

尾﨑都市基盤部長

 広告塔というのが、別表の最初、第1号に掲げる工作物ということで書かれております。それで、いわゆる広告を掲示する、そういった構造物で、それが道路に該当する場合、そこについての1平方メートルあたりの単価を決め、占用料をいただくということになります。

伊藤委員

 建物についている場合は、道路についていないからいいですよね。ところが、よく区の掲示板とかあるじゃないですか。そういうのもやるというんでしょうか。それとも、町会の掲示板なんかでも、どうしても敷地内に置けない場合は、道路に置いてある町会なんかもあると思うんですね。足がついていて、そういうのも広告塔ということで位置付けられているんでしょうか。どうなんでしょうか。

尾﨑都市基盤部長

 一般的なことを申し上げますと、例えば、敷地内で、いわゆる店名を掲示したり、いろいろしております。ただ、その一部が突き出していて、それが道路の上空にある、こういった場合、これに該当します。ですから、上空の部分が道路にかかっている場合、上から投影した場合、道路の上にそういったものがある場合は、それは対象になります。

 敷地内であれば、屋外広告物の手数料はまた別にして、その中であれば、それは道路占用料にはならないということでございます。

白井委員

 ロケーションとか撮影の項目があります。区内でも幾つか、撮影やテレビのロケーションで使われたりしたことはあるんですけれども、要は、原則は、必ず申請した上で、ちゃんと正規の料金を払っていただかなきゃならないです。しかしながら、これは全部いただいているというふうに見なしていいのでしょうか。

 いわゆるゲリラ的というんですか、突然ぱっと撮影されて帰ってしまうと、すり抜けていく可能性があるのではないかと思うんですけれども、この点の取り締まりだとか、事後的にどうも中野区が撮影されていたというのがわかった場合に、対応等はされているんでしょうか。

尾﨑都市基盤部長

 今、委員が指摘されたような事例はあるかと思います。私どもも、つぶさにそれをチェックすることはできませんけれども、基本は公園で撮影を行う場合、これは届け出をしていただいて、ここに書かれているような占用料をお支払いいただくということでございます。

 届け出なしに、勝手にそういう撮影をした場合、わかった場合は、そこに連絡をとりますが、そういった情報がキャッチできないというのが、ほとんどでございます。その点については、今後どういう形で対応していくかというのが検討課題だと思っております。

白井委員

 無許可で撮影等があった場合、これは、罰則規定等はあるんですか。事後的に取り締まるようなものはあるんでしょうか。

尾﨑都市基盤部長

 そういう罰則規定はございませんので、わかり次第注意喚起するというような形になります。

白井委員

 23区で統一で積算、それで料金をつくられているというお話がありました。同じように、多分罰則規定も23区はないということでよろしいですか。

尾﨑都市基盤部長

 そういったケースの罰則規定は、実際にないというふうに認識しております。

白井委員

 そうなると、正しく手続をされて料金を納めた方と、無許可でとりあえず撮影してしまって、その場をしのいでしまえば、指摘されたとしても、逃れることができてしまうわけなんですよね。区で単独でというのは、統一でつくられているというので、なかなか一概にここでやりなさいというわけにはいかないんでしょうけれども、ぜひ23区で統一料金を決めているのであれば、御議論いただく必要があるかなと。

 きちんと真面目に申請した方が、これはばかを見るような形になると思うので、改めてこの点、御検討いただければと思いますけれども、いかがでしょうか。

尾﨑都市基盤部長

 占用料、いわゆる統一単価について、3年ごとに改定するわけでございます。その際には、23区統一基準でございますけれども、それに付随するようなさまざまな問題についても、やはり、これは23区の関係者が集まっておりますので、そこで議論してまいりたいというふうに思います。

 最終的には、これは各区条例でございますから、この統一基準に基づいて全て実施するというわけではございません。最終的には各区の判断ということもございますけれども、その前段として、今、御指摘のあったような点については、23区で議論を詰めていくべきだというふうに思いますし、そのような提案をしていきたいというふうに思います。

酒井委員

 1点だけすみません、追加で関連して。例えば、民放なんかで流れている場合も、漏れているときがあるんですか。民放ですよ。漏れているんですか。

尾﨑都市基盤部長

 全ての画面を見ているわけではないので、確かにドラマなどで、中野区であろうと思われるところが映る場合があります。ただ、確証がちょっととれないので、確認のしようがない場合はあるんですけれども、そういったことも含めまして、こういう手続が事前にあるんだということを、もっと発信しなければいけないなというふうに思います。

 どこを撮っても公共物なので、撮影していいだろうとお考えの事業者がいたら、それは大きな間違いであって、やはり、テレビや映画、そういったロケーションに使う。あるいは、写真撮影というような形で使う場合は、届け出とそのために必要な占用料はいただきますということで、もう少ししっかりPRを進めていきたいというふうに思います。

酒井委員

 例えば、民放だと大もとがあって、制作会社があって、いろいろ小さいところがあって、そういう不備があるのかもわからないんですけれども、要は、以前からそういったことがあったのであるならば、民放なり、映画業界なり、写真業界なり、23区でこういった統一基準を持っているんだったら、23区でしっかりと、先ほど言われたこと、もっと以前から要望するなり、発信していくなりというのが必要だと思うんですね。

 ですから、今回さまざま議論が出ましたので、また23区の中で、そういったことを議論していただいた上で、各業界、関係団体に、発信していただきたいと思います。要望です。お願いします。

細野委員

 恐れ入ります。この三つとも固定資産税評価額の評価替えが行われたことに伴う改定ということなんですけれども、料金が下がっているものがありますよね。それについては、どういう理由なのか教えていただけますか。

委員長

 全部上がっていますか。

細野委員

 ごめんなさい、私が見間違えたかな。

委員長

 下がっているものはありますか。

細野委員

 ないですか。ごめんなさい、見間違えたかな。ごめんなさい、全部上がっているということでいいんですね。すみません、失礼しました。

尾﨑都市基盤部長

 固定資産税評価額が上がっておりますので、それをベースにしております。それで計算式は、基本的に変更はございませんので、占用料としては上がっているというふうに思っております。

細野委員

 すみません、失礼しました。ありがとうございました。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時54分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時55分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより、第34号議案から第36号議案までの採決を順番に行います。

 初めに、第34号議案の採決を行います。お諮りいたします。第34号議案、中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例を、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で、第34号議案の審査を終了いたします。

 続いて、第35号議案の採決を行います。お諮りいたします。第35号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例を、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で、第35号議案の審査を終了いたします。

 続いて、第36号議案の採決を行います。お諮りいたします。第36号議案、中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例を、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で、第36号議案の審査を終了いたします。

 次に、第37号議案、中野区防災会議条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

鈴木都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)

 それでは、第37号議案、中野区防災会議条例の一部を改正する条例について、補足説明させていただきます(資料7)。

 1、主旨でございます。災害対策基本法第16条の規定に基づきまして、中野区地域防災計画の作成と実施を推進するため、中野区防災会議を設置しているところでございます。

 中野区防災会議の現在の総数でございますが、災害対策法の規定に基づきまして43名、具体的には、警察、消防、自衛隊、上下水道、電気・ガス、公共交通機関といったインフラ関係、そして医師会、薬剤師会といった医療関係、そして町会連合会といった自主防災組織、こういった方々で43名を委嘱しているところでございます。

 こういった方々は、災害発生時、区と連携して防災活動を行っていただくため、今後も防災会議に参画していただく必要がございます。

 今後、これらの団体以外の知識、経験を有する学識経験者を防災会議に委嘱する必要が発生した場合、現在、総数の変更が行わないと委嘱することができません。したがいまして、区の災害対策を進める上で、迅速な検討をするためには、総数につきまして、ある程度余裕を持たせることで、そういった有識者をすばやく委嘱できる体制をつくる必要がございます。そのために条例の改正を一部行うところでございます。

 それでは、1枚おめくりいただきまして、別添の新旧対照表をごらんください。

 第3条第6項でございます。こちらの現行の「委員の総数は43人以内とする」というものを、「前項の委員の総数は、45人以内とする」というものでございます。

 附則でございます。「この条例は、公布の日から施行する」でございます。

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

委員長

 これより、本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

近藤委員

 委員の数を43名から45に幅を持たせておくということの改定ということですけれども、これ、あとの2人というのは、どういう方を想定されているんですか。

鈴木都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)

 現在、担当して検討しているところにつきましては、例えば、新潟中越地震以降問題になりましたペットを有している区民の対応についてです。新潟中越地震では、ペットを連れて避難所に入ろうとしたところ、ペット連れの避難所入りが断れたことがきっかけで、車内でエコノミー症候群で死亡したという事故も発生しています。

 そうした大規模災害時、ペットを飼っているがゆえに避難をためらったり、あるいは避難所でのペットのトラブルといったものもございます。こういった年齢、性別に問わないものについて、やはり、ある程度対策をつくっていく必要もございますし、先般、災害対策基本法の改正に伴いまして、災害時要配慮者、これについての対応についても、ある程度有識者を招いて、防災対策を充実していく必要があると考えております。

近藤委員

 本当に、やはり支援が必要な方というものに対する、会議のメンバーをちょっと見させていただいたんですけれども、高齢者対応ですとか、障害者対応ですとか、これから本当にそういったことが必要になってくると思いますので、そこのところを配慮していただいて、介護事業所などの方が出てこられるのか、保健師さんみたいな方が出てこられるのか、どういう形かわかりませんけれども、やはり、御自分で逃げることができなかったりする方の支援というところに、力が入れられるような会議であってほしいと思いますけれども、いかがですか。

鈴木都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)

 委員の御指摘を踏まえまして、よりよい区民の安心安全が高まる防災会議運営になるよう努めてまいります。

酒井委員

 まず、学識経験者を追加すると。近藤委員の質問の中からさまざまな災害時に対応できるよう、それは結構なことだと思うんですけれども、これは災害対策基本法に関連して、各自治体が防災会議を設置しているんだろうと思うんです。昭和36年からできておって、阪神・淡路大震災もあって、東日本大震災もあって、新潟のお話もありました。さまざまな大きな地震災害があって、その時々にいろいろな課題が上がっているわけなんですよね。

 このタイミングというよりも、私は、だったらもっと早く、そういった提案があってもいいんじゃないのかなと思うんですけれども、それはいかがですか。

鈴木都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)

 区としましては、これまで防災対策としまして、まずは、年齢、性別関係なく、区民の方の命を守る、あるいは、体を守る、そういった防災対策を推進したところでございます。

 先般の防災計画改正におきまして、命を守る対策に加えて、災害時要配慮者、女性の配慮とか、そういったペット対策についても計画に明記して、そういった質の面の向上を図っていくところに、今、取り組んでいるところでございます。

 引き続き、こういった質の向上を図るため、そういった有識者を招く必要があると判断したところでございます。

酒井委員

 質の向上を図るのはわかるんですけれども、これまで、そういった年齢、性別関係なく命を守るとおっしゃられましたけれども、すると、今まではそういったところが入っていなかったんですかと、心配になっちゃうわけなんですよ。

 これ、メンバーを拝見させていただきますと、学識経験者というのはお一人でしょうか。そこのジャンルにいらっしゃる方は──かと思うんですけれども、往々にして、こういった防災に関しての協定なんかも、なかなか過去に結ばれていて、見直されていなかっただとか、いろいろあったかと思うんですね。今回この内容に関しては、いいことなんだろうと思うんですけどね、やっぱり、ちょっと過去の流れのままで来ているきらいもあるのかなと思いますので、いま一度、こういったこと全体を見直していただきたいと思いますが、いかがですか。

鈴木都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)

 防災会議の委員の委嘱につきましては、委員の御指摘を踏まえまして、区の防災対策に必要な関係機関について、精査して委嘱を進めていきたいと考えてございます。

白井委員

 防災会議の委員、学識者等、追加する必要が生じた場合に、余裕を持っておくために、今回2名の枠を広げておくという御説明でございました。そもそもこの防災会議の委員の選任については、これまで我が会派として、いわゆる、女性の視点がもうひとつ反映されていないとお話しされてきました。

 防災計画の見直しの中でも、先ほど例示を挙げていただきましたけれども、いわゆる、女性の視点をここでひとつ反映させていく必要があるだろうということなんですが、それぞれの団体を代表する方に、枠というんでしょうか、人数の割り当てをしておりまして、なかなかその団体の方々が該当する女性の方がいかなければ、選任されづらいところがありました。

 今後も直接この条例ではないんですけれども、この点、配慮していく必要があるかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

鈴木都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)

 過去にも、こういった防災会議を含め、区の会議体につきまして、努めて女性の参画をということを、いろいろ御意見で受けておりまして、防災会議につきましても、引き続き各団体に打診いたしまして、各団体で知識、経験等を有する女性の方がいらっしゃれば、女性の方の選任をこれからもお願いしていくところでございます。

 それを含めまして、そういった防災における女性の配慮というものも、確かにいろいろな方面で必要であるということが出ておりますので、女性の配慮した防災対策についても、そういった方の団体の参画の必要性についても検討させていただきます。

白井委員

 お願いします。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議いたしたいと思いますので、委員会を休憩します。

 

(午後2時05分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時06分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について、採決を行います。第37号議案、中野区防災会議条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で、第37号議案の審査を終了いたします。

 次に、第38号議案、水防及び災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

鈴木都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)

 それでは、第38号議案、水防及び災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます(資料8)。

 こちらの新旧対照表で御説明させていただきます。

 まず、現行の水防法につきまして、先般、水防法の根拠条文が第17条から第24条に改正されました。したがいまして、条文のずれに対応するため、「水防法第17条の規定により」というところを、「第24条」に修正いたします。

 続きまして、第6条でございます。こちらにつきましては、行政不服審査法がことし4月から施行されることに伴いまして、用語の整理といたしまして、異議申立というものを審査請求という法定用語に変更するものでございます。

 附則でございます。この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行するというものでございます。

 説明は以上でございます。

委員長

 これにより、本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

白井委員

 すみません、単純に。先ほど、審査請求という法定用語に置き直すということは、これまでの異議申し立てという言葉は何だったんでしょうか。

鈴木都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)

 異議申立という言葉につきましては、まず、経過で御説明いたしますと、行政不服審査法が平成26年に改正されまして、ことし4月に施行されることに伴う法定対応でございますが、こちらの水防及び災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例は、昭和51年に制定した区の条例でございまして、そのころは行政不服審査法がなかったものでございますから、そのころ用語として、こういった言葉を使っておりました。

白井委員

 そうすると、水防法の、いわゆる条文の当てはめ変更と、行政不服審査法ができたことによっての用語の変更ということでよろしいんですか。

鈴木都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)

 委員の御指摘のとおりでございます。

白井委員

 わかりました。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時09分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時09分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより、本件について採決を行います。第38号議案、水防及び災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例の一部を改正する条例を、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で、第38号議案の審査を終了いたします。

 次に、休憩中に御協議いただきましたとおり、第39号議案、特別区道路線の認定について及び第40号議案、特別区道路線の認定について及び第41号議案、特別区道路線の認定についてを一括して議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

尾﨑都市基盤部長

 それでは、第39号議案、第40号議案及び第41号議案の特別区道路線の認定につきまして、一括して補足説明をいたします(資料9)。

 提案理由につきましては、議案のとおりでございます。

 補足資料をごらんください。

 初めに、道路線の認定でございますが、本路線は、中野三丁目土地区画整理事業により特別区道路線と特別区道路線との間を結ぶ道路で、区の特別区道として認定する基準に適合しておりますので、特別区道路線として認定するものでございます。

 路線認定の対象路線の(1)第39号議案の対象路線は、路線番号22-480、位置は起点、終点とも中野区中野三丁目14番でございます。延長が42.39メートル、幅員は6メートルとなっております。

 続きまして、路線認定の対象路線の(2)第40号議案の対象路線は、路線番号22-490、こちらも位置は起点、終点とも中野区中野三丁目14番でございます。延長が134.5メートル、幅員は7.24メートルから8メートルとなっております。

 次に、路線認定の対象路線の(3)第41号議案の対象路線は、路線番号22-500、こちらも位置は起点、終点とも中野区中野三丁目14番でございます。延長が39.6メートル、幅員は8メートルとなっております。

 恐れ入りますが、裏面をごらんください。

 略図で示してございますが、この場所は当委員会におきまして、中野駅周辺地区整備担当から何度か御説明いたしました、中野三丁目土地区画整理事業のエリア内でございます。

 当該道路の認定につきましては、中野三丁目土地区画整理事業では、道路の整備に合わせて、電線類地中化によります電線共同溝の整備を行います。この電線共同溝を整備するためには、法令上、道路法に基づく道路区域内に、電線共同溝の整備路線を指定する必要があるためでございます。

 さらに、平成28年度後半から道路の地下埋設部の整備に入るため、本年中に道路の路線認定を行い、平成28年5月には、電線共同溝の整備路線の指定を行うために必要となるものでございます。

 表面に戻りまして、一番下の路線認定後の管理でございますが、道路法第16条に基づきまして、区が管理を行うものでございます。

 以上で補足説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

委員長

 これより、本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

内川委員

 22-480と、22-490と、22-500で、22-280だけ幅員が6メートルなんですけれども、これは何か理由があるんでしょうか。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 今回の特別区道の認定については、中野三丁目土地区画整理事業により整備される予定の道路でございます。昨年3月に都市計画決定をして、昨年7月に事業認可したものでございます。

 その中で、道路の幅員について取り決めてございます。新設の道路について、道路認定するものでございます。22-490と、ここの資料でいきますと、中央線側のほうにあります、今回の認定の対象ではございませんが、拡幅する道路、これが9メートル、それから、今回の22-500が、幅員が8メートルということで、おおよそ8メートル程度の道路で外郭を、その中に6メートルの22-480が入っているという計画でございます。

内川委員

 いや、単純に考えると、22-480も8メートルぐらいにしておけばいいのかなと思うんですけれども、これはなぜ違うんですか。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 必要に応じて6メートルにしているものでございます。6メートルが最低の単位というふうになってございます。

内川委員

 では、隅切りの部分ございますよね。480も、500も、これは隅切りの部分は幅何メートルぐらいなんですか。隅切りの部分以外のところが6メートルで、また、隅切りの部分はどのぐらい減るんでしょうか。

委員長

 わかりますか。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 ちょっと隅切りについて調べないとあれですが、ちょっとお待ちいただけますか。

委員長

 すぐわかりますか。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 隅切りの部分は、接している部分で10.253メートルになっています。隅切りの延長が3メートルということで設計されてございます。

来住委員

 まず、ちょっと中野駅周辺地区整備担当になるんでしょうか。新年度の予算で可決されている11億7,500万円というのがありましたね。中野駅西口地区に関係しているんだと思うんですけれども、これらはこの新年度の予算については、こういうものとの関係、中野駅西口地区ではどういうものに充てられるんでしょうか。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 28年度の予算では、建物の移転の補償費関係、それから、こういった道路の設計関係の予算が組まれてございます。

来住委員

 移転費、道路関係ということで、ちょっと具体的にお聞きしますけれども、この22-500というところですね。丸40と丸37というところに入ってくる約8メートルということになるんですかね。新しく敷設される道路ですね。これは、今現在、たしか両脇五、六軒の家が建っているように思うんですけれども、こういう方々については、まだ、まさにこういう形で道路の構造といいますか、区が将来この条例で認定しますよということなんですが、地権者の方々は、先ほどおっしゃった、今後用地の交渉に入るという対象で、いまだ話がついているということではないということですか。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 建物所有者等の権利者の皆さんに対しては、現在、区画整理事業の施行者であるURが対応中でございます。

来住委員

 御近所の方に聞く限り、まだかなり複雑に、小さな共同住宅、木造も含めて立ち並んでいる状況にあるんですね。そういうところに、もう既に区としてこういう道路をここに入れますよと。したがって、恐らく8メートルになりますと、全ての左右のお宅が影響を受けると思います。見る限りいっぱいいっぱい、今、たしか私道だと思うんですよね。下に点線の道路がありますね。これが私道で、中央線まで抜けている。しかも、見る限り3メートルあるかないかなという感じがしますよね。

 ここに約8メートルの道路をぶち抜くということになると、恐らくこの方々、権利者にとっては、もちろん、立ち退きせざるを得ないということになってきますし、そういう話がまとまっているというふうに聞かないんですよね。調っている状況にないと聞いていますので、そういう状況の中で、あえて、こういう人の土地の上に絵を描いて、「8メートルですよ」と言うことが、果たしてやり方としてですよね。結果として、将来そうなるかもしれない。しかし、この段階で、桃丘小の跡地に、こういう形で引くのは、それはそれでURに売却しちゃったわけですから、それは問題ないと思いますけれども、市有地の部分に、個人の方が持っているところに、こういう形で引く、既にここに道路をつくりますよ、区が認定しますよと。事業者がやったとしても、区が認定しますよという意味ですから、それはちょっと、この段階で問題が発生するのではないかと思いますけれども、そういうことはお考えにならないんですか。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 まず、ここの地区は、土地区画整理事業によって、道路とか広場とか整備するわけで、中に権利をお持ちの方々は、換地という形で地区内に残れる事業手法でございます。

 それから、道路の整備については、既に昨年7月の事業認可の段階で、道路をつくること自体については、もう事業化されているわけでございます。しかしながら、道路を整備する際には、例えば、共同溝、上下水道、それから電線類ですね、そういった占用物を中に入れなくてはいけない。そのための協議と手続のためには、道路法上の道路として認定して、道路管理者とか、道路の位置、形状を決めなくてはいけないということですので、事業自体は、もう既に、昨年7月に決定しているということでございます。

来住委員

 土地区画整理事業としてやるということで、しかし、この段になってきますと、区が道路として認定する。民間の事業から区が認定するということになりますので、そういう意味でも、私は住民の居住者の皆さんの理解と合意が必要だということを、あらゆる場面で申し上げているわけです。

 重ねてもう1点お聞きしますけれども、いよいよこの道路がこういう形で見えてきますと、桃丘小学校の跡地に対する区民の皆さん、地域の皆さん、特に地域の町会の皆さんや住民の皆さんの声というのがあったわけですね。売却してしまったということではあるんですけれども、道路が固まってきて、跡地の活用について、当然意見もさらに切実になってくると思うんですね。

 1点伺いたいのは、URに対して、地域からはいろいろな要望がありましたね。子どもや高齢者の施設であってほしいとか、町会関係での防災の設備として要望がありました。こういう今の段階で、今後、URに対して、区として何らかの地域要求について要望ができるという関係は整っていると。それは関係上、区としては、その立場はあるんだということでよろしいんでしょうか。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 恐らく、この土地区画整理事業の中の拠点施設についての御質問だと思うんですけれども、この内容については、現在、区とURの間で協議、調整中でございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時26分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時28分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

来住委員

 第39号、第40号、第41号議案、特別区道路線の認定について、一括して反対の討論を行います。

 本道路認定は、中野駅西口地区の開発に伴い新しく道路を敷設し、区道としてこれを認定するというものです。そもそも桃丘小学校の廃校後の跡地の活用については、地元から高齢者施設や子どもの関連施設、防災等の活用にと説明会等でも要望されてきました。

 それらを含めて、住民の皆さんの合意、それがない中での売却ということに至ったわけですけれども、この区民の皆さんにとっては一等地という区の財産、これをURに売り渡すということになりました。さらに今年度は、本地域の立ち退きの費用等に11億7,500万円が計上されています。

 いまだ居住者の合意もないという中で、先に道路の認定を区がやってしまうというやり方は、住民の財産に対する区としての道路認定ということでありますので、極めて批判を免れないというふうに思います。

 まちづくりの手法からいっても、また、財政負担というあり方からいっても、賛成できないということをもって、反対の討論といたします。

委員長

 他に討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。これより第39号議案から第41号議案までの採決を順番に行います。初めに、第39号議案の採決を行います。これより本件について挙手により採決を行います。

 お諮りいたします。第39号議案、特別区道路線の認定についてを、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で、第39号議案の審査を終了いたします。

 続いて、第40号議案の採決を行います。これより本件について挙手により採決を行います。

 お諮りいたします。第40号議案、特別区道路線の認定についてを、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で、第40号議案の審査を終了いたします。

 続いて、第41号議案の採決を行います。これより本件について挙手により採決を行います。

 お諮りいたします。第41号議案、特別区道路線の認定についてを原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で、第41号議案の審査を終了いたします。

 次に、議案第42号議案、特別区道路線の認定についてを議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

尾﨑都市基盤部長

 第42号議案、特別区道路線の認定につきまして補足説明をいたします(資料10)。

 提案理由は、議案のとおりでございます。補足資料をごらんいただきたいと思います。

 初めに、路線認定の理由でございますが、本路線は、東京都市計画道路として特別区道路線と特別区道路線との間を結ぶ道路で、区の特別区道として認定する基準に適合しておりますので、特別区道路線として認定するものでございます。

 対象路線は、路線番号22-510、位置は起点が中野区中野四丁目82番、終点が中野区中野四丁目2番でございます。延長が69.87メートル、幅員は18メートルから23.57メートルとなっております。

 恐れ入りますが、裏面をごらんください。

 略図で示してございますが、こちらも当委員会におきまして、中野駅周辺地区整備担当から何度か御説明しているものでございますが、中野駅西口地区地区計画のエリア内の黒塗りをしている部分、中野駅西側南北通路でございます。

 当該道路の認定につきましては、中野駅西口南北通路が、中野駅舎及び駅ビルと一体の建物として整備することから、立体道路制度を適用しなければなりません。この立体道路制度とは、道路空間の上下に建築物を建築できるようにする特例制度でございまして、都市計画法、建築基準法、そして道路法の各手続が必要となっております。

 この中野駅西側南北通路は、新設道路となりますので、道路法上では、道路法第47条の7に定めます道路の立体区域の決定に先立って、道路区域の認定が必要となるものでございます。

 表面に戻りまして、路線認定後の管理でございますが、道路法第16条に基づきまして、区が管理を行うものでございます。

 以上で補足説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

委員長

 これより、本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

内川委員

 大変細かいことをお聞きするんですけれども、道路の部分が黒で塗ってありまして、真ん中に幾つか白抜きでぽんぽんぽんと4カ所あるんですが、これは柱と考えてよろしいんですか。

立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 これは、一体的建物としての建築物の柱でございます。

内川委員

 今回の認定は、幅員と長さだけを決めるものであって、こういった柱類の本数が変わったり、場所が移動したり、それはもう関係ないわけですね。

立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 柱の数については、もう変わらないものとして、固定して考えてございます。

内川委員

 位置は変わってもいいということですか。

立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 これにつきましても、既にこれは都市計画決定済みでありますので、よほどの事由がない限り、これは決定ということで考えてございます。

来住委員

 この図の後ろの絵に、今、委員からありましたけれども、4カ所に柱が来るということで説明がありました。ということは、上に新しく乗っかってくる駅舎、JRの新しい駅舎部分、まだ示されてはいませんけれども、その形や構造については、文字どおり確定しているということが前提で、こういう形になっているということですか。

立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 柱の位置につきましては、都市計画決定をして協議する際に、ここについて、この条件については決定ということで、これを前提に全体の計画を進めているというところでございます。

来住委員

 素人であれですけれども、上に乗っかってくる部分が、どれだけの容量や重量や構造物になるかということを、当然計算しながら、道路については、南北通路については、支える基礎になるわけでしょうから、そういうことが前提になったものだということで、上の部分がどう変わろうと、先ほど、これは問題ないというふうにおっしゃったのかな。そういうことでつくられているということですか。

立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 委員おっしゃるとおり、この柱の位置につきましては、線路が下に通っている条件でありますとか、今後、建物を設計して上の必要な断面ですとか、その辺のところは考慮した上で決定したものです。

来住委員

 その駅舎の部分というのは、そうしますと、かなりJRとしてはでき上がっているということで、議会にまだ出てきていないわけですけれども、今後実施設計、先送りになっていますけれども、これに附属する区役所・サンプラザの今後の確定とあわせながら、実施設計ということで延びているわけですけれども、これは駅の全体像がまだ示されていないわけですけれども、それはどの時点で示され、それもないのに、下の──いわゆる、特別区道として認定してくださいと言われても、ちょっと上に何が乗っかってきて、どういう構造になっているのかというのも見えないわけですよね。ちょっとそういう点では、そのやり方として、ただ、その時点で認定すればいいというふうに思うんですけれども、なぜ急がれるんですか。

立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 道路一体建物の詳細につきましては、今後設計が深度化する中で、明らかになってき次第、また御報告させていただきたいと思います。

 この道路認定につきましては、今後、また先ほどもありましたが、JRとの協議、あるいは、関係機関との協議に対して、道路であるということを法的に担保するものでございますので、今後の協議の条件を整備していくということで、今回、先にさせていただきたいというところでございます。

来住委員

 JRの意思よりも、むしろ区のほうが先走って、こういう手だて、法的な根拠をつけながら、進め方が、土俵はJRの土俵でやっているんじゃないかなと思わざるを得ないんですよ。JRというのは、御存じのとおり、営利会社ですから、当然採算最優先です。したがって、区がこの特別区道として、将来的に認定することは、当然法的な根拠は必要でしょう。

 しかし、この段階で、JRとの細部の詰めも示されていないですね。どこまで合意されて、何が問題で、何が障害になっているのかということは、議会にも明かされていません。いずれ出てくるだろうという話だけです。明確な時期も、いつまでにということも出てきません。それなのに公的な根拠が必要だということで、認定だけを急ぐというやり方は、向こうの土俵で進めていっているんではないかと言われてもおかしくないのではないですかと聞いているんです。どうですか。

立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 これにつきましては、どちらの土俵ということではなくて、区とJRで共同の事業として協議を行いつつやっているものでございます。

来住委員

 だから、共同でと言うんだったら、共同の合意をどこまでいっているのか報告していただかないと。結果じゃなくて、今、ここまでいっていて、これが問題で、JRがこういうことを言っていて、区としては難儀しているということがあるのかもしれない。わかりません。そういう共同でやるのであれば、なおさら議会には情報を開示して、その都度、議会の意見を求めるというのが、本来のあり方ではないかというふうに思いますが、最後にこの点いかがですか。

立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 問題の所在でありますとか、解決のプロセスにつきましては、今後とも議会にきちんと報告しつつやっていきたいと思います。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時42分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時43分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

来住委員

 第42号議案、特別区道路線の認定について、反対の立場で討論を行います。

 中野駅西側南北通路は、さきの第32号議案でも討論いたしましたとおり、区の財政負担なども明確にされておりませんし、さらに、区道上部には、JRが営業するであろうビルが建つと。しかも、今現在JRとの協議や、財政負担についても明確にされておりませんし、ましてや駅ビルそのものが示されていないという中で、将来の管理だけは中野区が負うという、こういう議案、こういう条例になっているわけですね。したがって、特別区道認定は、JRにおもんぱかって、先走って条例化するということを、私はそういう認識を変えられません。

 したがって、この段階を含めて、この特別区道認定については、反対ということを表明して討論といたします。

委員長

 他に討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について、挙手により採決を行います。

 お諮りいたします。第42号議案、特別区道路線の認定についてを、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は、挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で、第42号議案の審査を終了いたします。

 次に、第56号議案、中野区中野駅西口地区における建築物の制限に関する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 それでは、第56号議案、中野区中野駅西口地区における建築物の制限に関する条例について、補足説明をさせていただきます(資料11)。

 中野駅西口地区では、中野区都市計画マスタープラン等の上位計画に基づき、平成27年10月に中野駅西口地区まちづくり基本方針を策定し、平成28年1月には、中野駅西口地区地区計画が都市計画決定され、その中で地区整備計画を定めました。

 そのため、地区整備計画に定められた建築物に関する事項のうち、重要なものを条例として定め、建築制限を行っていくものでございます。

 まず1番目に、地区計画制度と建築条例との関係でございますが、地区整備計画が定められた地区計画の区域内で行われる建築行為や土地の区画形質の変更等は、届出・勧告制度により、地区計画への適合を求められることになってございます。

 さらに、地区計画の建築物等に関する事項が区市町村で条例化された場合には、建築基準法に基づく制限事項とすることができます。

 なお、条例に定められる事項は、建築物の用途の制限、容積率の最高限度、壁面の位置の制限等に関する事項で、地区計画の内容として定められたものであり、定める基準は政令に規定されてございます。

 2番目に、条例の内容でございますが、適用区域は、中野駅西口地区地区計画において、地区整備計画が定められた区域でございます。

 お手元に別添、都市計画図書の写しというのがございますが、4枚目の表側に、計画図2というのがございます。こういった図面でございます。

 この計画図2に、先ほど来、話題になってございます立体道路の部分も含めて、斜線で図示されている部分が、今回の対象区域でございます。

 次に、制限事項でございますが、これもお手元の都市計画図書の写しの1枚めくったところに、ずっと縦に地区整備計画についての建築物に関する事項というのがございます。ここの建築物の用途の制限という項目、それから、建築物の容積率の最高限度、その次に、建築物の建蔽率の最高限度、それから、建築物の高さの最高限度、GLプラス31メートルと記載されておりますが、高さの最高限度、その次に壁面の位置の制限、ここまでがここに書いてあるところでして、次に、1枚めくっていただくと、この表の一番最後に、建築物の建築又は建設の限界というのがございますが、何枚かめくっていただくと、先ほどの計画図の2の後に、そこの裏面から計画図3-1、3-2、3-3、3-4、3-5とありますが、これは立体道路の区域にかかわることでして、3-1で平面的な位置、計画図3-2で横断の図示、計画図3-3で柱がある横断、計画図3-4で幅員が広くなっている部分、それから、最後の計画図3-5で、縦断方向の断面が図示されてございます。

 説明は以上でございますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 これより、本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

来住委員

 まず、地区計画を定めていて、その地区計画を、基本的には追認するというものだということでよろしいんでしょうか。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 地区計画で定められた枠内で、条例化するものでございます。

来住委員

 例えば、3ページ目になりますけれども、建築物等の高さの最高限度というのが定めてありますが、最高限度はGLプラス31メートルとするということになっていますけれども、線路上空ということもあって、しかし、その上限ですから、最高限度ですから、31メートルまでという限度を定めたということでしょうか。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 そのとおりでございます。31メートルの高さの最高限度を定めているところでございます。

来住委員

 GLというもの、線路の敷設されているあそこが地盤面、そこから31メートルということでよろしいんですか。

立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 今回お示ししておりますGLにつきましては、人口地盤面の高さということでございます。

来住委員

 すみません、人口地盤面といいますと、先ほどから認定された、条例化された、あの部分ですか。そうじゃなくて、ごめんなさい。

立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 今回の西側南北通路の床面の高さということでございます。

来住委員

 床面といいますと、先ほどお示しがあったんですが、床面は線路敷地から言うと、既に人口地盤面は何メートル立ち上がることになるんですか。

立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 1階ホームの高さから約7メートル、線路や周辺の地盤面からは、8から9メートルの高さになっています。

来住委員

 そうしますと、その下に括弧書きであります47.9メートルというのが、その意味を指しているということでよろしいんでしょうか。

立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 おっしゃるとおりでございます。

来住委員

 もう1回確認ですけれども、そうしますと約50メートル近いものが可能だということを、線路上空に、しかも、そういう巨大なものが最高限度として可能だという認識でよろしいんですね。

立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 GL、人口地盤面から31メートルということでございます。人口地盤面は、周辺の地盤からおおむね8から9メートルの高さということでございますので、50メートルということはあり得ないと考えています。

来住委員

 すみません、ちょっと理解が……。47.9メートルとするというのは、何をこの数字は。ちょっとすみません、理解できていないので。

立原都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 このTPというのは、日本の標高を決めるための東京湾の平均水位がゼロということで基準にしてございます。ですから、TP47.9というのは、いわゆる、標高47.9メートルの高さということでございます。

委員長

 よろしいですか。他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時56分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時57分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

来住委員

 第56議案、中野区中野駅西口地区における建築物の制限に関する条例について、反対の討論を行います。

 本条例は、中野駅地区における建築物の制限を用途、容積率、建蔽率の最高限度や建築物の高さの最高限度を定めるというものでありますが、既に地区計画で決定されているものを追認するというものでしかありません。

 立体道路制度を活用した中野駅上空への西側南北通路、駅施設及び駅ビルの一体的な整備を通じて、本地区を含めた駅周辺の回遊動線の確保にあると言われています。しかし、結局は、中野駅を中心に、上空と西口地区、中野二丁目、また区役所・サンプラザを一体としての目標、これを目標としているものであり、繰り返しになりますが、この条例については、いまだ現状のもとで進めるべきではないという立場から反対の討論といたします。

委員長

 他に討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について挙手により採決を行います。

 お諮りいたします。第56号議案、中野区中野駅西口地区における建築物の制限に関する条例を、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で、第56号議案の審査を終了いたします。

 次に、第57号議案、中野区囲町地区における建築物の制限に関する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 それでは、第57号議案、中野区囲町地区における建築物の制限に関する条例について、補足説明をさせていただきます(資料12)。

 囲町地区では、中野区都市計画マスタープラン等の上位計画に基づき、平成27年8月に囲町地区まちづくり方針を策定し、平成27年12月には、囲町地区地区計画が都市計画決定され、その中で地区整備計画を定めております。

 このため、地区整備計画に定められた建築物に関する事項のうち、重要なものを条例として建築制限を行っていくものでございます。

 まず、1番目に、地区計画制度と建築条例との関係でございますが、地区整備計画が定められた地区計画の区域内で行われる建築行為や土地の区画形質の変更等は、届出・勧告制度により、地区計画への適合を求められることになります。

 さらに、地区計画の建築物等に関する事項が区市町村で条例化された場合には、建築基準法に基づく制限事項とすることができます。

 なお、条例に定められる事項は、建築物の用途の制限、容積率の最高限度、壁面の位置の制限等に関する事項で、地区計画の内容として定められたものであり、定める基準は政令に規定されてございます。

 2番目に、条例の内容でございますが、まず、適用区域は、囲町地区地区計画において地区整備計画が定められた区域でございます。

 お手元に都市計画図書の写しがございます。3枚、計画図2というのがございます。ここに斜線で図示されてございますA地区、C-1地区が対象にエリアでございます。

 次に、制限事項でございますが、同じく、今の都市計画図書の写しを1枚めくっていただくと、裏側に地区整備計画についての建築物等に関する事項という欄がございますが、このうちの上のほうから、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、それから壁面の位置の制限、この三つについて、制限事項として定めるものでございます。

 説明は以上でございますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 これより、本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

内川委員

 先ほどの一つ前のやつは、ほぼJRの駅ビル単体にかかったものなんですけれども、今回これは結構広い範囲で、地権者も複数いらっしゃるということで、この斜線にかかっている地権者の方々が、土地の売買とか、建替えとか、そこに全て制限がかかってくると考えてよろしいんですか。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 建替えのときには、制限としてかかってございますが、例えば、現在お住みというか、御商売なさっている、そこの建物で、そうやって継続される場合は問題ございません。それから増改築についても、床面積が1.2倍になる以内であれば、大丈夫だということでございます。

内川委員

 これは、それに違反して行った場合、これはどうなるんでしょうか。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 例えば、建て替えしようとしますと、建築確認申請ということになります。その際に、条例化した後であれば、その部分で基準法上に沿っていないということで、確認申請が通らないということになってくるわけです。

来住委員

 この場合、地区計画を基本的に追認するというものだということが1点。さらに、ここで制限事項には、先ほどと違って、高さの最高限度、容積率の最高限度などについては記載されていない、事項としてないんですけれども、その関係について伺います。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 先ほどの説明の中にもありましたけれども、昨年12月に、都市計画決定された際に、市街地再開発事業、それから高度利用地区について、都市計画決定されております。その中で、高さとか容積については、定められておるということでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後3時06分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後03時07分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

来住委員

 第57号議案、中野区囲町地区における建築物の制限に関する条例に、反対の立場から討論を行います。

 まず1点は、既に地区計画されたものを追認するということであるという点であります。そして、中野駅を中心に、警大跡地への区民合意、そもそもこの意思が破棄されて事が始まっているという点であります。今後、区役所・サンプラザ一体開発と続く計画の中で、囲町地区においても計画が進んでいくという流れです。

 私たちは、都市計画決定の際にも申し上げてきましたけれども、やはり、合意が前提ということで、ここにおいても若干ではありますけれども、まだ合意ができていない方もいらっしゃるということも伺っております。

 そして今後、特に計画では、大きな住宅棟が2棟建つ絵、イメージも出されておりますけれども、一極集中の中野駅中心のこの開発の手法、そして一方で、世界経済の見通しということで言っても、こういう開発が果たして耐えられるのかということも、しっかり大きく見ていかなければいけないだろうということも思います。

 そして区の財政負担の問題、まちづくりのあり方、将来の展望ということでも、禍根を残すようなこの計画については、十分に検討、再検討を立ちどまって行うべきだということを申し上げて、反対の討論といたします。

委員長

 他に討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。これより、本件について挙手により採決を行います。

 お諮りいたします。第57号議案、中野区囲町地区における建築物の制限に関する条例を、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は、挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で、第57号議案の審査を終了いたします。

 それでは、3時を過ぎましたので休憩いたします。

 

(午後3時10分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時30分)

 

 続きまして、所管事項の報告を受けます。

 1番、中野区基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続の結果についての報告を求めます。

青山都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 それでは、中野区基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続の結果につきまして、御報告させていただきます(資料13)。

 基本構想の改定につきましては、基本構想審議会での検討や議会での御議論、区民からの御意見をいただきまして、昨年10月に基本構想検討素案、本年1月に基本構想検討案と、検討を進めてきたところでございます。

 このたび基本構想検討に係るパブリック・コメント手続を実施いたしまして、その結果をまとめましたので、御報告いたします。

 資料をごらんいただければと思います。

 まず、1番、意見募集期間でございますが、本年2月5日から26日まで募集いたしました。

 次に、2番、提出方法別意見提出者数でございます。電子メールで24人でございました。これらの意見につきまして、お手数ですが、資料の2枚目をごらんいただければと思います。

 2枚目の中段、枠組みの下のところでございます。備考と書いてあるところでございます。

 提出された意見の概要につきまして、意見の区分整理の関係から、お一人の意見を複数に切り分けたり、同様の趣旨の意見等を一つにまとめたりしております。

 また、中野区基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続ということで実施いたしましたが、提出された意見の中には、内容としまして、10か年計画(第3次)改定素案の施策展開について提出されたものが、20人の方からございました。

 これらにつきましては、後ほど御説明いたしますが、10か年計画(第3次)改定素案に係る意見として取り扱うことといたしております。

 恐れ入りますが、再度、資料の1枚目、中段をごらんいただければと思います。

 3、提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方でございます。こちらにつきましては、当委員会所管に関係するものはございませんでした。そのため、お読み取りいただければと思います。

 また、提出された意見により変更された箇所はございませんでした。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、2番、新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(案)についての報告を求めます。

青山都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 それでは、新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(案)につきまして、御報告させていただきます(資料14)。なお、本件につきましては、3月22日に開催されます少子高齢化対策調査特別委員会においても、同様の報告を予定しております。

 10か年計画につきましては、1月末にまとめた改定素案に対しまして、議会で御議論いただくとともに、意見交換会や関係団体等への説明、個別の意見募集などを通して、区民からの御意見をいただいたところでございます。それらを踏まえまして、このたび案を取りまとめましたので御報告いたします。

 資料をごらんいただければと思います。

 まず、1番の内容でございます。別添の資料をお配りしてございますが、改定素案からの変更点を中心に、別紙資料によりまして御説明させていただきます。

 まず、別紙1-1、新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(改定素案)からの主な変更点(本文等)と題した資料をごらんいただければと思います。

 本文についての主な変更点でございます。左側が今回の案、右側が改定素案ということでございます。また、下線部分については、変更した部分でございます。

 当委員会所管に関係する部分は、左側の番号3番、参考資料2、施設整備の方向性、都市整備関連施設、地域まちづくりでございます。

 新山小学校再編後の跡地活用につきまして、手法を限定せず、今後の検討の幅を持たせるという意味で、防災まちづくり等への活用という概括的な表現に変更しております。

 続きまして、別紙1-2でございます。

 新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(改定素案)からの主な変更点(ステップ)という資料をごらんいただければと思います。

 第3章に記載の実現へのステップについての主な変更点でございます。

 それぞれ番号ごとに、上段が案、下段が改定素案という記載でございます。また、変更した部分を網かけにしてございます。

 当委員会所管に関係する部分は、左側の番号1番、上段のところでございまして、先ほども御説明いたしました新山小学校再編後の跡地活用につきまして、記載内容を変更しております。

 以上が改定素案からの主な変更点でございます。

 恐れ入りますが、最初の報告資料に戻っていただきまして、中段の2番としまして、この案に対するパブリック・コメント手続を、3月20日から4月11日まで実施いたします。

 区民への周知につきましては、区報、ホームページへの掲載のほか、区民活動センターや図書館等で資料を公表いたします。

 続きまして、3番としまして、10か年計画(第3次)(改定素案)に対する区民意見聴取の実施状況でございます。

 まず、意見交換会でございますが、実施回数は3回、鷺宮、南中野両区民活動センターと、区役所で実施いたしました。参加人数につきましては、合計で延べ117人という結果でございました。

 次に、意見交換会で出されました意見・質疑の概要でございます。

 これにつきましては、別紙2をごらんいただければと思います。

 別紙2の1ページの上段には、全般的な事項に関する3件の御意見をまとめております。

 当委員会所管に関係する部分につきましては、1ページの下段、「戦略Ⅰ まち活性化戦略」に関するものにつきまして、中野駅からの周遊性を高める取り組みが必要であるといった御意見をいただきました。

 続きまして、2ページにお進みいただきまして、上段の「戦略Ⅱ 安全・居住都市戦略」に関するものでございます。

 左側の番号1番と2番は、平和の森公園の再整備に関する御意見でございます。また、3番は、狭隘道路整備に関して、しっかり進めてほしいといった御意見でございます。

 恐れ入りますが、再度始めの報告資料に戻っていただきまして、下段の大きな3の(2)でございます。電話、メール等による意見等の受付状況でございますが、合計で260件ございました。内訳は窓口30件、電子メール226件、ファクシミリ4件でございます。なお、この260件には、先ほど御報告いたしました、基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続として提出されたにもかかわらず、内容が10か年計画の改定素案に関するものでございました20件も含んでございます。

 資料の裏面にお進みいただきまして、関係団体等との意見交換につきましては、実施回数46回、延べ参加者数881人、対象は中野区町会連合会など、資料に記載のとおりでございます。

 最後に、今後の予定でございます。3月20日から4月11日までのパブリック・コメント手続を経まして、4月下旬には10か年計画を決定したいと考えてございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

近藤委員

 新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(案)についての御報告を、今、いただきまして、10か年計画(第3次)(改定素案)に係る区民の意見聴取の実施状況の報告をいただきましたので、ちょっと所管が違うところもありますけれども、質問させていただきます。

 この1ページ目の3番で、電話、メール等による意見等の受付状況、件数260件の中には、この3カ所の意見交換会で渡されて、「意見を送ってください」というのがあったんですけれども、それも入っているんですか。

青山都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 申しわけありません。ちょっとその意見の取りまとめの仕方は、こちらの資料に記載してある、どうやって提出されたかという内訳は、私のほうでは承知してございますが、その詳細な取りまとめ方は、計画担当の所管のほうでしかわからない状況でございます。

近藤委員

 そうしますと、所管が違うので、意見としてだけちょっと申し上げておきたいんですけれども、これは大変な数で、参加者数も大変多く、電話、メール等による意見等の受付状況も、ふだんパブリック・コメントですとか、いろいろな計画に対する案を募集してもなかなか少ない中、かなり多くの電子メール226件といったような、すごく多くの方が意見を募集しているんですね。

 それで、これはどういう意見が出たかといってこれを見たところ、どういう意見が多かったかということがわからないんですよ。こういう意見があったということはわかるんですけれども、どういう意見が多かったということがわからないので、この意見に対して何件ぐらい出たというようなことがわかるような記載にしていただきたかったなと思うのを、所管にお伝えください。

委員長

 では、要望ですね。

酒井委員

 御報告ありがとうございます。新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(改定素案)からの主な変更点(本文等)のところです。

 うちの所管のほうは3番だけだということで、これがちょっとわかりづらいんですね。新山小の再編後の跡地を活用し、当初は公園整備、防災街区整備を進めるとあったのが、防災まちづくり等への活用を図るというふうに変更になっているんだと思うんですけれども、もう少しわかりやすく教えていただきたいんですけれども。

荒井都市基盤部副参事(地域まちづくり担当)

 先ほど申し上げましたとおり、基本的に小学校跡地を使って、今後、防災まちづくりをより推進していきたいというような答弁を、前回させていただきましたが、具体的な公園でありますとか、防災街区整備といっても、これが手法であるのか、事業名であるのか、なかなか捉えづらいと。そういったところで、今の段階では、具体的な整備内容を固定してございません。

 そういった意味で、防災まちづくりへ活用してまいりたいというような内容に、表記を改めたというところでございます。

酒井委員

 すみません。すると、当初は公園整備、それから防災街区整備を進めるとあったのを、より抽象的になったという理解でいいんですか。通常ならば、こういった計画案というのは、素案があって、案があって、計画になりますよね。その都度、さまざま議論があって、本来ならば、より具体的になっていくものが、今回示されたのが、以前はかなり具体的に「公園の整備をする、防災街区の整備を進めるんだよ」とあったのが、防災まちづくり等への活用を図るというふうに、非常にわかりづらくなっているような感じもするんですね。そのあたりいかがですか。

荒井都市基盤部副参事(地域まちづくり担当)

 いろいろと企画担当が、この跡地の活用については所管してございます。そういったところと、将来的に防災まちづくりに使ってまいりたいという話の中で、私どもだけではなくて、防災まちづくり以外にも、さまざまな活用を図りたいというようなことで、意見を集約されているというような経過がございます。そういった中で、前回の表記の内容が書かれたというふうに理解してございます。

 ただし、今回、防災まちづくり等という言い方になってございますけれども、逆に具体的な内容を、地域の方々とまだお話し合いになっていないというような内容の中で、より具体的な内容を書くことによって、誤解を招きかねないということもございます。

 そういった意味で、将来的な活用方法を、ある程度包括的に考えて表記したほうが正しいのではないかということで、今回このような表記にさせていただきました。

酒井委員

 すると、素案があって、改定素案があったときに、さまざま具体的な事例が出されて、議会も、区民も混乱したわけなんですよね。すると、当初から、今回の書き方にしておったほうがいいわけじゃないですか。住民から見ると、こういう整備という言葉がなくなっちゃったというふうに思いかねないと思うんですね。

 すると、事前の段階で、やっぱり、そのあたりは、もう少し詰めていかなければならないと思うんですよ。学校の跡地というのは、学校がなくなってからも、何度も私、言っておりますが、地域コミュニティの核であって、皆さん地域の財産がどのように活用されていくかというのが一番気になるところで、その中で、例えば、前回示された内容だと公園整備、防災街区整備という内容から、防災まちづくり等への活用を図る、これ、民間等の活力を活用しながら、周辺の住環境に配慮した都市基盤整備というふうになると、例えば、そういった集合住宅だとか、そういったことも、僕は想像したりするというふうに思っちゃうんですけれども、だから、この出し方というのは、やっぱり企画担当さんと所管の担当さんがもっと詰めていただいて、やっていただかなきゃならないと思うんですけれども、まず、そのあたりはいかがですか。

荒井都市基盤部副参事(地域まちづくり担当)

 さまざま議論のほうはさせていただきましたが、ここに改定素案を出す段階において、やはり、一定議論が詰めきれなかった部分というのがございました。

 そういったところで、今回、正しい表記と申しますか、今後の地域の方々との話し合い、そういったものも踏まえた上で、より方向性を固めていくというようなところから、こういった表現にしたところでございます。

 そういった意味を含めまして、今後こういった大きな計画等をつくる段階では、より当初の段階から、きちんとした表現をしていくということを心がけたいというふうに思ってございます。

酒井委員

 それでもう1点、改定素案のときは、平和の森小跡地、四中の再編後の跡地等、新山小の考えというのは、少し違うようなニュアンスで書いてあったのかなと思うんですけれども、今回、それが同じような考えになるんだという理解でいいんですか。

荒井都市基盤部副参事(地域まちづくり担当)

 この変更点だけを見ますと、なかなか理解しづらい部分はございますが、実際この10か年(第3次)(案)の88ページ、89ページのほうをごらんいただきますと、新山小学校の記述につきましては、前回は89ページ、ステップ4のちょうど大和町地区の防災まちづくりの検討と書かれている一番上の段と、その下の住宅等の耐震化という、この段の中間あたりに新山小学校の記述がございました。

 ただ、左を見ていただきますと、当然新山小学校でございますので、南台四丁目、一、二丁目等の南台地区の今後の防災まちづくりの推進というところで、位置的にちょっと表記の位置がずれているのではないかというように、今回整理させていただきまして、そういった意味で、88ページのステップ4の位置へ集約する形で記載し直したというところでございます。

酒井委員

 それと、この小学校跡地というのは地域の避難所ですよね。これまでは「そこに公園を整備しますよ、防災街区整備を進めますよ」と。すると、旧避難所であったところを核として、災害に強いまちづくりが進むんだなというイメージができるんですけれども、この公園整備という言葉が抜けちゃうことになると、広場機能といいますか、貴重な空地のところがなくなっちゃうんじゃないかというふうに見えるんですけれども、そのあたりも、この「防災まちづくり等へ」というところに入り込んでいるという理解でよろしいんですよね。

 地域の防災対応力というのは、この言葉の表記は変わりましたけれども、決して落ちないんだという理解でいいんですか。

荒井都市基盤部副参事(地域まちづくり担当)

 防災まちづくりの中には、今度は、先ほど変更点の中身にもなりますが、周辺の住環境に配備した都市基盤整備──都市基盤整備は道路もありますし、公園もありますし、そういった非常に多岐にわたるものでございます。

 今、委員がおっしゃったように、防災まちづくりを進める中で、当然そういう防災機能について確保しながら、そういった地域の周辺整備も、さらに進めてまいりたいというようなところで考えているところでございます。

酒井委員

 すみません。その都市基盤整備の中には、公園だ、道路だ、さまざま含まれますよと言うんですけれども、これ、売却して、そこに、例えば集合住宅を誘致して、その下の部分は何とか避難所機能にするような考え方も、この都市基盤整備という記述にすることによって入ってくるんですか。

荒井都市基盤部副参事(地域まちづくり担当)

 今までのさまざまなまちづくりの事例を見てみますと、公園を整備していくというのも、一つ考え方としてございます。そのときに、ある程度従前居住者用住宅と申しますか、そういった住宅を整備しながら、その整備する主体に公園もつくっていただくとか、道路の場合、周辺道路の整備もしていただくとか、さまざまなことが考えられますので、一概にこういったやり方が、この中に全てどう含まれるというようなお答えは、今のところちょっと難しいかなというふうに思ってございます。

酒井委員

 今、全てお答えもなかなか難しいところではあると思うんですけれども、学校跡地というのは、やっぱり、先ほど来申し上げたとおり、さまざま地域の方の思いや、それから希少な土地、空地であるわけなんですね。ですから、そういったところも十分に踏まえていただいて、この跡地の防災まちづくりへの活用を行っていただきたいと思います。要望です。

篠委員

 同じ場所で、案のほうでは、防災まちづくり等への活用を図るという部分に、四中もかかってくるんですが、この改定素案では、そうは読み取れない。今、公園部分をしっかり残すことによって、それはなり得るかもしれないけれども、文章を読む限りでは、新山小については、酒井委員がいろいろ質問されたとおりで、ある程度理解できると思うんですが、四中については、案では防災まちづくりへの活用を図るという部分にもかかってくるので、地域としては、相当安心、あそこは大切な空間ですので、そういうふうな受けとめ方をすると、大和町は都市計画道路補助227号線か。あそこと連動するような地域になっていますので、いざとなったら、そうじゃない場所にも確保してありますけれども、あれだけの公園というか、地域の広い部分を、防災という言葉を消していいのかどうかということについて、どうお考えですか。

荒井都市基盤部副参事(大和町まちづくり担当)

 ちょっと委員の誤解があるかもしれないんですが、ステップの前回の改定素案と、今回の案の内容を見比べていただきますと、大和町地区の部分のステップ4のところに、防災まちづくりの推進という形で、記述は四中の活用ということで、同じく記載してございます。

 そういった意味では、その下にありましたのが、新山小の活用ということで、公園、防災街区整備の推進というのが、改定素案にございましたので、これを整理して、左側のページのほうに移していったということで、大和町に関して、地域の方の声もございますので、それをぜひ防災まちづくりに活用してまいりたいというのは、変更はございません。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、3番、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況についての報告を求めます。

松前都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)

 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について、一つ目の陳情について、私のほうから御報告させていただきます(資料15)。

 陳情は、17年第11号陳情、「中野駅周辺まちづくり計画について」というものです。その陳情の趣旨ですが、2点ございます。まず、1項が囲町町会地域と警察大学校等の跡地との境に東西の道路を新設すること。また、それとともに、土地区画整備を行って、住環境の向上、災害に強い住宅優先地区としてくださいという趣旨です。続いて2項が、都市計画道路補助221号の計画実施については、移転住民のための用地を、囲町地域に隣接する場所に確保してください。そのような趣旨でございました。

 処理状況についてですが、1項につきましては、既にこの境の道路については、平成24年3月に供用開始してございます。また、2項についてでございますが、こちらは囲町地区の東側区域では、市街地再開発準備組合、また西側区域におきましても、まちづくりを考える会が活動を行ってまいりました。その結果といたしまして、昨年、平成27年12月には、囲町地区の東側につきまして、市街地再開発事業、また地区計画が都市計画決定されておりまして、この補助221号線を含む地権者に関しましては、他へ移転することなく、権利変換の手法によって、新たな施設建築物の床を取得できる、そのような事業として今後進んでいくということでございます。

 一つ目の陳情につきましては、以上でございます。

小山内都市基盤部副参事(建築担当)

 私からは、二つ目の陳情、19年第25号陳情について、御報告をさせていただきます。陳情の趣旨でございますが、住宅耐震化を促進するために、現行の耐震助成制度を発展・拡充してくださいというものでございました。

 これまでの取り組み状況でございますが、区内の建築6団体と中野区で構成する耐震改修促進協議会を活用し、各地域での取り組みを活発化し、耐震化の普及啓発を図ってきたところでございます。

 平成22年からは、閉塞を防ぐべき道路沿道建築物の耐震改修設計費や、工事費の助成事業を開始しておりましたが、東北大震災以後、防災上重要な道路のうち、特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると認められる特定緊急輸送道路を東京都が指定し、平成24年4月から具体的な耐震化助成事業が開始されました。

 そして平成25年4月には、特定緊急輸送道路の沿道建築物については、除却の建替え事業にも助成が拡充されたところでございます。

 平成25年で助成事業を終わる予定でございましたが、平成26年度、東京都のほうから1年間、耐震診断については延長されました。今年度につきましては、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修助成が拡充されることになって、これまで補助額の制限があった大規模分譲マンションの制限を緩和したところでございます。

 平成28年度以降につきましては、今、東京都のほうが耐震改修促進計画の改定を行っているところでありますので、それを受けて、今後確定した段階で、また御報告させていただきたいというふうに思っております。

 以上で報告を終わります。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

酒井委員

 2番のほうです。19年第25号陳情、住宅耐震化にむけた現行助成制度の発展・拡充について、これ答えのほうが、緊急輸送道路の沿道建築物に対しての区の取り組みを示されているんだと思うんですけれども、こちらに関しては、むしろ都主導の制度であって、そこに我が中野区が上乗せで一緒に進めている事業だと思うんですが、この19年25号陳情に関しては、こういった緊急輸送道路の沿道の建築物の耐震化だけではなく、例えば、中野区においての課題であります木密地域における耐震の補強の補助だとか、そういったことも、この陳情の中に入っていたんじゃないのかと思うんですけれども、そのあたりはいかがですか。

小山内都市基盤部副参事(建築担当)

 耐震改修助成については、これまでもいろいろな場面でお答えしてきましたが、それにかわるものとして、私どもは建替え助成の制度のほうを、住宅に関しては推し進めてきたというところで考えております。

酒井委員

 その区の姿勢はわかるんですけれども、この陳情の内容は、こういった中野区の木密地域がある意味課題ですよね。そういったところへの耐震補強の補助の内容も入っていたんじゃないのかと、確認でちょっとお聞きしているんです。

小山内都市基盤部副参事(建築担当)

 それは陳情には含まれておりました。

酒井委員

 すると、ここの陳情の内容と処理状況というところが、多少ちょっと違うニュアンスのところもあると思うので、年数がかなりたっているので、今後、やっぱり、そういったところもわかるように御説明いただくとか、していただけるとありがたいなと思います。

小山内都市基盤部副参事(建築担当)

 趣旨に沿った形の回答を心がけるようにいたします。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、4番、平成28年度中野区産業経済融資制度の拡充についての報告を求めます。

青山都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 それでは、平成28年度中野区産業経済融資制度の拡充について、お手元の資料をもとに御説明させていただきます(資料16)。

 中野区産業経済融資につきまして、重点産業振興と創業促進及び事業者の経営支援をさらに進めるために、平成28年度より制度内容を拡充するものでございます。

 まず、1番、融資制度の拡充内容でございますが、2点ございます。

 まず、1点目でございますが、商店街で事業展開する重点産業の事業者及び新規創業者への優遇融資の強化でございます。

 現在、事業者がライフサポートまたはICT・コンテンツ関連事業を区内で行う場合及び業種にかかわらず区内で創業する場合に、利子の自己負担分を一般の事業資金よりも少なくする優遇措置を行っております。

 これをさらに拡充しまして、これらの事業者が区内商店会に加入して、商店街で事業展開する場合に、自己負担利率を無利子とする優遇措置を新設するものでございます。

 これにより商店街での重点産業の事業展開や、新規事業者の創業を促進し、相乗効果による活性化を図ります。また、あわせて、商店会加入促進による組織強化にも貢献するものでございます。

 こちらの資料の表を、少しごらんいただければと思います。

 まず、左側の番号1番としまして、これは御参考として、一般の事業資金について記載してございます。全体の融資あっせんの利子の利率が1.9%、そのうち区が負担する部分が0.6%、自己負担が1.3%、これが一般の事業資金でございます。

 それから2番をごらんいただきますと、ライフサポート事業支援資金、それからICT・コンテンツ事業者支援金、創業支援資金と、3種類のものがございます。これらにつきましては、特に区が支援しているというものでございまして、全体の利率は1.9%、区の負担利率が1.5%、自己負担が0.4%というものでございます。

 それから、その下の3番をごらんいただきますと、ただいま御説明申し上げた2番のところに該当する、特に重点を置いて進行している事業者でございますが、これらの事業者が商店街で出店する場合に、さらに優遇して、全体の利率1.9%の全てを区が負担して、自己負担をゼロにするといったものでございます。

 それから、次に、2点目の拡充策でございます。東京都との連携による信用保証料の補助でございます。

 中野区の融資あっせんに対する利子補給と、東京都の信用保証料補助を併用できる制度を新設しまして、区の創業支援資金及び小規模企業特例資金の利用者が、都と区の条件を両方とも満たす場合に、利用者が東京信用保証協会へ支払う信用保証料について、都から2分の1の補助を受けられるようにするというものでございます。

 以下に、事業者の手続の流れを記載してございます。

 まず、中野区で融資のあっせん状を取得いたします。それを持ちまして金融機関に融資を申し込みます。あわせて、都の補助制度を利用して、信用保証協会に保証を申し込むという手続でございます。

 その後、信用保証協会が保証を承諾した場合に、東京都が信用保証料の2分の1を補助するというものでございます。

 それから先は、通常の融資あっせんと変わりはございませんで、金融機関が融資を実行し、中野区が利子を補給していく、そういったものでございます。

 以上、2件の拡充策につきまして、いずれも本年4月1ようにから実施を予定しているものでございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

近藤委員

 ちょっと教えていただきたいんですけれども、ライフサポート事業ですと、ICT・コンテンツ事業者、これは区が金利を負担してくださって、商店街に出した場合は自己負担がゼロという、かなりの優遇だと思うんですよね。商店街に、例えば、お年寄りや何かを助ける、今で言えば、デイサービスみたいなところを、これから起業して出そうというときも、ライフサポートというのは、こういうのに当てはまるんですか。

青山都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 ただいま委員がおっしゃったようなものですと、最初に融資の相談を受けるときに、私どもの融資の制度に該当するかどうかというのは、判断させていただくんですが、ただいま例として挙げられたようなものにつきましては、ライフサポート事業に該当するものと思われます。

近藤委員

 そうしますと、民間の保育園ですとか、例えば、学童クラブとか、そういったものとか、どこまでがライフサポートに当たるのかという基準みたいなものというのは、どういうふうになっているんですか。

青山都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 私ども、このライフサポート事業支援資金というものにつきまして、一定の基準を設けておりまして、健康・福祉に関するもの、これは介護等も含まれます。教育、子育てに関するもの、それから、区民の就労支援に関すること、あとは、その他地域の課題を解決する事業で、区長が認めたものといったような形で、例示をさせていただいております。それらをもとに実際の相談を受けまして、実態に応じて判断させていただているというものでございます。

近藤委員

 それでは実態で、この支援を受けられない事業者が出てくるということもあるわけですね。自分たちはライフサポートをやっているんだと思って起業したところで、受けられないという判断を下されるということがあるんですね。

青山都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 事業者の方が思っていらっしゃるものと、私どもの判断基準と違うということはございますので、その辺は、あらかじめ御相談いただければ、見込みといいますか、そういったことをお示しすることは可能でございます。

篠委員

 これは、区の負担というのがありますよね。こういったものは、年間どのぐらいのことを、何件でどのぐらい、予算的に耐えられる状況を考えているんですか。

青山都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 ただいま委員から区の負担ということで、これ、今回の2件の拡充策、それぞれで異なってございます。まず、1件目の商店街の出店者の優遇の関係でございますが、これにつきましては、今年度のそれぞれ新規の融資の申し込みの見込みというのを、私どもは立てておりまして、ライフサポート事業支援資金につきましては30件ほどでございます。それから、ICT・コンテンツ事業者支援資金については50件ほど、それから、創業支援資金につきましては30件ほどという見込みを、これまでの傾向から見込みを立てているところでございます。

 それぞれにつきまして、今回の優遇措置を設けて、新たにこの優遇を設けたことによってふえるというものの見込みにつきましては、およそ、新規にふえるものの2割程度ふえるのではないかということを見込んでいるものでございます。

 ということで、今までの区の負担、全体の利率が1.9%で、それから、これまで私ども実施しておりましたものの区の負担が1.5%、自己負担が0.4%でございました。今回、新たにこの制度によってふえるものについては、その0.4%分が、さらに区の負担としてふえるということになります。

 平均的な融資の金額等から見まして、先ほどの増加する見込みの数で言いますと、400万円弱ほど、区の負担がふえるのではないかというふうに見込んでいるところでございます。

 それから、2件目の東京都との連携による信用保証料の補助でございますが、信用保証料の補助につきましては、東京都の予算のほうから、2分の1負担分全て支出されるという形でございます。これにつきましては、私どもの見込みとして、およそ利用数が、創業支援資金につきましては60件ほど、それから、小規模企業特例資金につきましては400件ほど、この新たな制度を利用するのではないかと見込んでいるところでございます。

 そうしますと、平均的な信用保証料から計算いたしますと、4,000万円弱ほど、新たにこの信用保証料補助に必要となってまいりますが、こちらにつきましては東京都の予算から支出されるものでございます。ですから、保証料に関しては、区のほうの負担はないというものでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、5番、中野区グローバル戦略推進協議会の今後の取り組みについての報告を求めます。

石井都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 それでは、中野区グローバル戦略推進協議会の今後の取り組みについて御報告申し上げます(資料17)。

 この協議会でございますが、平成27年5月に設立いたしまして以降、中野区におけるグローバル戦略の検討を中心に運営を進めてきたところでございます。

 今後の取り組みの考え方について報告するものでございます。

 まず、中野区グローバル都市戦略の策定及び推進でございます。

 このグローバル都市戦略につきましては、協議会における議論、また基本構想10か年計画の検討過程で出た区民・団体等の意見を反映させた上で、28年度に策定したいと考えております。

 また、具体的にこの戦略の推進に当たりまして、重点的に取り組む特定のテーマごとにワーキンググループを組成して、検討を進めることとしたいと考えております。

 現在、想定しているワーキンググループですが、都市観光連携、エリアマネジメント、広域連携、多文化共生、そういったテーマについてのワーキンググループを設置していきたいと考えております。

 2番で、今後の協議会の運営スケジュールでございますが、この3月には、グローバル戦略推進フォーラムを開催いたしまして、年度が明けまして5月ごろには、この戦略推進協議会の総会及び幹事会を開催いたします。

 この時点でワーキンググループを設置して、ワーキンググループですとか、幹事会につきましては、随時開催してまいりたいと思っております。

 また、平成29年3月には、また、グローバル戦略推進フォーラムということで開催したいと考えております。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

酒井委員

 すみません。想定しているワーキンググループで4つございます。それで、こちらに関しては、前回、2月1日の中野区グローバル都市戦略案についての中でも入っておりました。そのときのワーキンググループには、もう少し丁寧に、当面の到達目標なんかも示しておったんですけれども、今回の報告では、その目標というのが消えているんですけれども、これは、前回をそのまま踏襲しているのか、その目標というのは見直しているのか、どっちなんでしょうか。

石井都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 この記載では、ちょっと当面の目標というのは入れませんでしたけれども、中身については踏襲していると思っております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、6番、区役所・サンプラザ地区再整備実施方針(案)についての報告を求めます。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 それでは区役所・サンプラザ地区再整備実施方針(案)について、御報告申し上げます(資料18)。

 区役所・サンプラザ地区再整備の実施方針でございますが、この策定に向け、案を取りまとめましたので、御報告するものでございます。

 まず、1、実施方針策定の趣旨でございます。再整備実施方針は、この再整備基本構想に基づきまして、主に再整備の事業化に関する基本的枠組み及び計画検討事項を定めたものとしております。

 この再整備事業における好況期版整備及び複合施設建設に係る計画検討に当たりましては、民間事業者の技術やノウハウを活用することが不可欠でございます。

 今後、こうした民間事業者の協力を得て、詳細の計画検討や調整を進め、事業着手に向け再整備事業計画を取りまとめていきたいと考えております。

 次の2番、実施方針(案)の構成でございます。こちらにつきましては、別紙で、(案)本体をつけてございますので、そちらで説明をしていきたいと思います。

 別紙をお開きいただきまして、全体で1から5までということで大括りになっております。それぞれめくって、中身を説明したいと思います。

 まず、1、再整備実施方針でございますが、趣旨、これは、先ほど御報告した内容になります。

 この再整備の事業化に向けて、基本的枠組み及び計画検討事項として定めたものであるという趣旨でございます。

 次に、2ページで対象範囲でございますが、この区役所・サンプラザの地区につきましては、区役所街区、サンプラザ街区、NTTドコモ中野ビル及び中野税務署が立地する街区、補助225号線、補助223号線付属広場及び補助221号線の一部、補助222号線で構成する約4.85ヘクタールを「区役所・サンプラザ地区再整備検討範囲」とするといったものでございます。

 次に、3ページでございます。

 2、再整備事業の考え方ということでまとめてございます。

 1番は、再整備事業の全体コンセプトでございます。大きく三つ挙げられると思っております。

 まず1点が、中野駅周辺におけるグローバルな拠点性強化を牽引するものである。それから2点目が、世界を視野に入れた集客と発信を可能とする大規模な集客交流施設整備を行うものであるということです。それから3点目が、周辺地区との回遊性を重視した機能配置をしていきたいと考えているところでございます。

 次に、4ページでございます。その三つ目に当たります機能配置につきましては、さらに、土地の有効利用を図る大街区化をしていくといったもの。それから、中野駅と再整備施設との機能連携を図っていくといったこと。それから、三つ目には、周辺一帯の交通機能が向上する公共基盤配置をしているといったもの、これを考え方としてまとめたところでございます。

 次に、3番、整備・誘導を図る施設機能でございます。

 まず、(1)集客交流施設でございます。集客交流施設につきましては、コンサート・イベント・会議などの催事を開催できる会場及びその附帯施設のことを定義いたしまして、その丸の二つ目になりますが、そのうち最大規模のものとして、中野サンプラザのホール機能を発展させ、より集客力と発信力があり、多目的に使える集客交流施設を計画するものとしております。最大収容人数は1万人を目標として、コンサートのほかにスポーツイベント等で使用できるように、アリーナ部分を組み込んだ施設を想定しているものでございます。

 次に、(2)多機能複合施設でございますが、この中では、グローバルビジネス拠点や地域回遊拠点の形成に資する、業務、商業、宿泊、居住等の用途で構成する多機能複合施設を設けるものとしたいと考えているところでございます。

 これらの(1)、(2)につきましては、事業化に向けた検証事項ということで、大規模集客交流施設の配置、形状、周辺の影響等々、検証事項をまとめているところでございます。

 次に、6ページでございます。

 駅前広場及び周辺交通ネットワークでございます。

 (1)新北口駅前広場でございます。新北口駅前広場につきましては、より利便性を高め、周辺地区への回遊性を促進するために、集客交流施設や多機能複合施設と一体的、連続的空間となる配置を計画してまいりたいと考えております。この中では、駐車場、あるいは、バスの乗降場、そうした機能を配置するといったものでございます。

 次に、(2)中野駅西側南北通路・橋上駅舎、駅ビルでございます。こちらは区役所・サンプラザ地区や周辺の中野四丁目地区、三丁目地区への主要動線となる施設でございます。この区役所・サンプラザ地区再整備では、中野駅を中心とした利便性や回遊性が向上するよう、これらの施設等の機能連携を図りたいと考えております。

 次に、(3)自動車駐車場、自転車駐車場でございます。再整備検討範囲の中で必要となる附置義務自動車・自転車駐車場に加えて、周辺の駐車場ニーズに対応した駐車場の確保を図りたいと考えております。

 次に、(4)周辺交通ネットワークでございます。新北口駅前広場を中心に適切な交通ネットワークとなるよう、対象範囲内における道路配置を計画してまいりたいと考えております。

 これらについても事業化に向けた検証事項ということでまとめておりますので、お読み取りいただきたいと思います。

 次に、8ページ、5、安全性と快適性を高める都市構造へ向けた取り組みということで、(1)環境・エネルギー・防災機能ということで、周辺一帯の低炭素まちづくり、また災害時業務継続地区の構築といったものを先導していきたいと考えております。

 また、(2)景観形成・エリアマネジメントということで、このエリアの価値の向上を図ってまいりたいと考えております。

 事業化に向けた検証事項もまとめているところでございます。

 次に、9ページ、第3、再整備事業の手法でございます。

 1、事業手法の基本的な考え方ということでございますが、この再整備事業につきましては、公共基盤整備と複合施設建設を両立させていく必要があるため、面整備事業として総合的、一体的に行うことを想定しているものでございます。

 こうした中で、土地区画整理事業ですとか、市街地再開発事業、そうしたものの適用に向けて、計画検討を進めてまいりたいと考えております。

 この2番につきましては、街区再編、基盤整備の手法ということで、こちらについては、土地区画整理事業による街区再編、基盤整備を目指してまいりたいと思っております。公共を主体とした施行を想定し、独立行政法人都市再生機構の事業参画に向けて、協議・検討を進めてまいります。

 次の3番では、施設整備等の手法ということで、こちらにつきましては、市街地再開発事業による資産活用、建築物整備を計画してまいりたいと思います。

 民間活力を活用した施行を想定して、民間事業者の事業参画方法を検討するものでございます。

 続きまして、10ページ、第4、再整備事業検討の基本事項でございます。

 1、再整備事業に係る計画検討の進め方ということでございますが、まず、この計画検討や関係機関との協議・調整を進めるものとして、事業着手に向けて再整備事業計画を取りまとめてまいります。計画の検討に当たりましては、区を中心として取り組むものとして、民間事業者の協力を得て、検証作業とともに、詳細な計画検討や調整を進めてまいります。

 なお、民間事業者の協力につきましては、市街地再開発事業の活用を想定した再整備事業計画検討に係る事業協力者として、公募・選定するものとして、事業協力者の役割等詳細につきましては、別途募集の際の募集要項に示すものとしたいと考えております。

 また、UR都市機構による事業参画を視野に入れ、協力を要請してまいります。

 次に、2番、区有地等資産の扱いでございます。区は、地区全体の機能向上を図り、グローバルな都市活動拠点を形成するとともに、区有地を適切に活用することを目的として、再整備事業に関与してまいります。新庁舎の整備の財源につきましては、再整備事業を通じて確保することとしているところでございます。

 次に、11ページ、第5、目標スケジュールでございます。

 平成28年度につきましては、今回、案としてお示ししております、実施方針を策定ということでございます。さらに、民間事業協力者の公募・選定、また、UR都市機構の事業協力要請を行ってまいります。

 この先の流れで見ますと、平成29年度には再整備事業計画の策定、平成30年度には基盤整備事業着手、平成32年度には施設整備に係る都市計画手続、平成34年度には新庁舎移転後、従前建物の解体除却、施設整着手、平成37年度には竣工予定というふうに考えております。

 それでは、報告の表紙に戻っていただきまして、裏面の3のところをごらんください。

 これは、ただいま実施方針の中で記載しているものとほぼ同様でございますが、今後の再整備事業計画を取りまとめていくといったものでございます。さらに、民間の事業協力者の協力を得て、この計画、検討を進めてまいりたいと思っております。

 4番、今後の予定でございますが、4月以降になりますけれども、区役所・サンプラザ地区再整備推進区民会議を開催し、さらに、再整備実施方針策定、それから、事業協力者の公募・選定を進めていくものでございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

白井委員

 まず、前提からのお話をしたいと思うんですけれども、これまで、いわゆる、正式名称はあれでしたが、事業構築パートナーと言ってよかったんでしたっけ。提案2グループから2年間にわたりアドバイスを受けてきた、こういうことでよかったでしょうか。

 それで、この内容が正直言うと、詳細に議会報告はなくて、今回この期限が切れたので、もう1回募集しますよと、こういうふうに、まず聞こえるんですけれども、これまでの経緯、中身について、今、私が話をしましたけれども、2年間どのように取り組んできて、その報告内容について全く議会に対して、詳細に報告がなく、さらに今回、また改めて募集するとなると、同じことを繰り返すようにしか聞こえなくて、さらに、この計画を詳細に詰めていくんですよということなんでしょうけれども、これまでの部分が見えてこないので、さらに、これから仕切り直して募集しますよと言われても、正直言ってぴんと来ないんです。

 まず、この2年間について、2グループからの提案、概略で結構ですから、流れについてお話をお願いしたいと思います。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 事業構築パートナーにつきましては、平成26年12月に公募をかけまして、平成27年2月には、2グループを選定いたしました。その後、区と意見交換ということで進めてまいりまして、3回行ったところでございます。

 1回目につきましては、公募のときの内容につきましてプレゼンを受けまして、2回目につきましては、集客交流機能拠点ということでのディスカッションをしたところでございます。それから、3回目につきましては、その間の議論を受けて、それまでの検討事項、これは区からも投げかけた検討事項がございますので、そうしたものについて、取りまとめたものということで、提案を受けたものでございます。そうした内容を踏まえまして、我々としては、今回、実施方針(案)ということで、取りまとめたものでございます。

 事業構築パートナーにつきましては、27年度ということでのお約束で進めてまいりました。これから、さらに具体のものに詰めていくという中では、より具体の検討が必要であったり、あるいは、事業性という点での検証が必要だったり、そうしたことが必要になりますので、これにつきましては、これまで単にアイデアを伺うということだけではなくて、さらに、より具体の検討を進める意味で、事業協力者というようなことでの進め方に変えているところでございます。

 この事業協力者につきましては、一般的には、市街地再開発事業を行う際に行われている仕組みでございまして、区としても、これからの再整備に当たりまして、事業協力者というような位置付けの中で、事業者と協力をしながら、進めてまいりたいと考えております。

白井委員

 2年前の記憶なのでうろ覚えなんですけれども、たしかそのときに説明したときには、アドバイスを受ける事業者さんを2つ選定しましたと。実態として、事業をやる人とは別なんですよと。ここは改めて事業者を選定し直しますと。2グループからさまざまな意見を聞いた上で、区として案を考えてと言ったんですけれども、その際に、もう1回仕切り直して、また今回、さらに詳細を詰めるためにアドバイスを受けるなんて説明はなかったんですけれども、これはどこで考え方を変えられたんですか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 この先、当初事業構築パートナーは今年度までということでございまして、その先は、さらに区の中で中身を詰めていきたいと。それから、具体の事業の実施の段階に当たりまして、民間の事業者を公募していきたいという考えでございました。

 ただ、今回その事業構築パートナーと意見交換を交わしている中でも、さらに詰めていかなくてはならないこと、それから検証していかなければならないこと、それが発生してきたところでございます。

 これを進めるには、やはり、区だけの力だけではなく、民間事業者のノウハウを最大に活用したいということで、今回このような流れに変えてきたといったものでございます。

白井委員

 今、詳細に詰めなきゃならない事項が出てきたと言うんですけれども、抽象的で何のことを言っているかわからないんですよ。何でそうなのって、これまで事業協力パートナーをやっていただいた2グループの方々も、もう1回仕切り直して入ることを拒むわけではないんですよね。募集してもらえれば大丈夫ですよと言うんですけれども、では、今までの2年間のグループの人たちと詰めてきて、この人たちでは無理だと思うから仕切り直すんですか。

 当初、そんな話もしていなかった、2年間でとりあえず期間が終わりなので、一旦仕切り直しますという話だったらわかるんですけれども、今の話だと、詳細に詰めていかなければならない事項が出てきたと言うんですけれども、もともとの事業構築パートナーの人たちは、本当は提案書が相当分厚いものがあるという話を聞いているんです。

 ただ、議会に対して示されているものというのは、ぺらもの1枚で、区のホームページに載っているような絵面がついたような、ポンチ絵図のついているようなものしか示されていないので、一体何でこの2年間の仕切りを終えた上で、もう1回専門的なものだとか、事業化をさらに進めていくんだと言われても、何をどうしようとしているかが、まずわからない。

 このグループの人たちがだめなんだったら別のグループというんだったらわかるんですけれども、このグループの人たちに入ってもらっても大丈夫なんですけれども、一旦仕切り直しますと言われると、まず、何が課題になっているのか、どうして仕切り直すのかというところが、こうしましたと言われてもはっきりしないんです。もう少しこの辺を詳しく御説明いただきたいと思うんです。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 事業構築パートナーは、あくまでも開発に係るアイデアということで、提案を受けたということでございます。ただ、さらに具体の開発の計画、例えば、どんな用途構成にしたほうがいいのか。それから、その用途構成の中で、床の配分をどのようにしたほうがいいのか。これらは、やはり、より具体の検討をしていかなくてはわからない部分であるということでございます。

 これは特に市場の動向とか、そうしたものにも絡んでまいりますし、我々が、例えば、ヒアリングしているだけということでは、なかなかいい最適化が得られるということにはならないというふうに考えておりますので、さらに民間が事業として行うといったことを想定して、これから事業計画を詰めていく必要があるというふうに捉えて、このような事業協力者という位置付けにしたものでございます。

 また、その市街地再開発事業と法定再開発事業、そうしたものを組み込んでいくということの中で、検討してまいりたいと思っておりますので、そうしたスキームに合った形で、事業にしていくといったことも、もう一つの課題というふうに捉えております。

白井委員

 まずは、その2グループから提案されたものを、区で今後進めていくのは無理だというところの認識でいいですか。専門的な事業者のアドバイスが入らないとだめだというのと、聞いていると、御提案いただいた2グループの方プラスアルファの人たちが入っていただかないと、なかなかこの先進められないと、こんなニュアンスなんでしょうか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 事業構築パートナーの位置付けと、事業協力者の位置付けの違いかと思いますけれども、繰り返しになるかもしれませんが、事業構築パートナーは、あくまでもアイデアを参考にするといったものでございまして、今回、事業構築パートナーとして求めていたのも、そこまででございます。さらに、その先のより具体の検討を進めていくには、事業構築パートナーという位置付けではなかなか難しいということも、事業者のほうからも聞いております。

 これをさらに事業として進めていく上でも、事業協力者ということで、新たにグループを選定して中身を詰めていくという必要があると捉えているところでございます。

白井委員

 これまではボランティアだったんですよね。お金はこちらでお願いしてではなかったんです。さらに、詰めていくとなると、ここからは有料だというお話でよろしいですか。今回、新たに募集する事業者、民間事業協力者というんですか、いかがでしょうか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 また、詳細は、今後募集要項で詰めていくと考えておりますけれども、基本的には、その事業協力者に対する対価、これも特に区で負担するものではなくて、事業協力者の中で負担していただくものと考えております。

 これも一般的に行われている市街地再開発事業で、事業協力者ということで公募したりするケースがあるわけですが、これもさまざまなケースはございますけれども、基本的には、事業協力者がそれで負担していくといったケースはあるということでございますので、区もそれに倣いまして、そのように進めていきたいと考えております。

白井委員

 あんまり長々やると、ほかの委員の方もいるからあれなんですけれども、これまで、いわゆる事業構築パートナーの2グループの方たち、一旦締め切ったということで、提案していただいた資料というのは、今後も議会には提出されない予定ですか。全くわからなくて、本当にぺらものの概略しか出ていないので、一体何の提案を受けたんだというのと、それをさらに詰めていく必要があると言われても、そもそもそこが出ていないからわからないんですよ。

 さらに、同じ繰り返しになりますけれども、今回、民間事業協力者の方、これもあくまでもボランティアでやってもらうんですね。今の話だとね。詳細はこれからだと言ったんですけれども、ここもこのペースでずっと議会側に詳細の資料が出なくて、最終案はこれですよと示すだけのおつもりなんでしょうか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 事業構築パートナーの提案については、公開する予定はございません。いただいた提案については、今回この実施方針の中で盛り込んでいるところでございまして、区としての考え方を示したものでございます。これをもとに、これからの再整備事業の計画をまとめていきたいと考えているところでございます。

白井委員

 もうやめます。改めてですけれども、もう少し情報開示をお願いしたいと思います。議論しようがないんですよ。これだけ出されても、何の前段があったのかとか、2グループから提案があった上でこうだと言うんだったら、その違いも本当は知りたい。

 これを踏まえて、さらにもう1回、民間事業協力者を募集しますからと言われても、今までのやつの詳細がわからないし、さらに、これからまた同じことをやるのかというふうに感じます。

 だから、公開しませんじゃなくて、さらに、もう少し情報を議会側に届けるという努力をしてもらいたいと思う。何か不都合がありますか、出せないものがありますかというふうに、見えてきます、聞こえてきます。そうしないと、この場での議論にならないんですよ。資料を提示してもらわないと。ここは返答を求めないでおきますけれども、ぜひ今後さらに進めるとなれば、ここはもう少し、ぜひ議会への情報の出し方というのを考えていただきたいと思います。要望としておきますけれども、強く要望します。

内川委員

 今、白井委員からの質問ともちょっと重複しますけれども、事業構築パートナーが、いわゆる事業協力者になるかもしれないし、ならないかもしれないし、また、その後に控えている民間参画事業者になるかもしれないし、ならかもしれない。実施事業者、これはまた別になりますか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 手続として、参画事業者ですね。それはまた、改めて公募するということになりますので、その時点の結果ということでございます。

内川委員

 そうすると、これは目標スケジュールの中に、もう1カ所加わってくるのかな。平成34年度前に、実施事業者を決めるという手順が加わってきますか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 この目標スケジュールの中では、平成30年に民間の参画事業者公募選定としているところでございます。ですから、想定としましては、この28年度に民間事業協力者を公募・選定いたしました後、その事業者と計画を詰めていき、平成30年度には、また改めて、民間参画事業者を公募するという手続をとるというものでございます。

内川委員

 そうすると、その平成30年度の参画事業者が、実際の工事を実施する業者になるということでよろしいですか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 工事というかかわりもあるでしょうし、設計というかかわりもあろうかと思いますけれども、具体に実施していく事業者というところでございます。

内川委員

 それでは、平成28年度にURに対して、協力要請をするということなんですけれども、この時点で、URさんにコンサル費とか、こういったものはかかってくるんですか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 このURにつきましては、我々も今まで業務支援ということで委託していたものでございます。そうした中での協力ということもありますし、また、さらにURそのものが事業主体になる可能性も考えてございます。

 中野三丁目におきましては、その区画整理においてUR施行ということで進めておりますけれども、そうした可能性も含めて、今後詰めてまいりたいと考えてございます。

内川委員

 URに対して、お金はいつから発生するんですか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 URに対しては、現在も委託ということで発生しているものでございます。

内川委員

 そうすると民間の事業協力者、協力者の段階では、まだ費用は発生していないわけですよね。すごくかわいそうだなと、私は思っちゃうんですけれどもね。あと、この前段階で、いろいろなものが既に決まっていますみたいな書き方をされていますよね。大規模な集客交流施設だとか、そんなのが大体もう決まっているんだと。決まっているんだけれども、新たに事業者を公募して決めていく。

 例えば、新たに決まっていく参画事業者が、こんな大規模な集客施設は要らないんだとなった場合、これはどうなりますか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 一旦この方向性を詰めていきたいというふうに思っております。この検証していくに当たっては、規模ですとか、形状ですとか、そうしたものも検証していくということになりますので、その結果に応じた施設というものになろうかと考えております。

近藤委員

 皆さんからいろいろ御意見が出て、本当におっしゃるとおりだと思うんですけれども、これ、区民が中野のここの場所に対して、どういうものをつくりたい、本当にこの大きなホールが要るのかというような声というのは、どこの段階で入るんですか。もう入る余地はないんですか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 この検討に当たりましては、区民会議というものをつくりまして、今年度は1回開催したのみになっておりますけれども、きょうこの案をこのように公表いたしました。その後に区民会議を開催したいと思っております。そうした中で、より区民のそういったような意見をいただきたいと思っております。

近藤委員

 この区民会議というのは、公募も入っているんでしたっけ。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 公募の区民も入っております。

近藤委員

 公募の区民も入っているということですけれども、私なども、やっぱり、本当に「このサンプラザの後のことはどうなっているの」と、すごく聞かれるんですね。それがどうなっているのと説明ができない状態なんですよ。今、とにかく二つの共同体が考えている段階だということをお示しするぐらいで、どういうふうになっていくのかということを区民にお示しできないんですね。

 さっき本当に白井委員がおっしゃったとおりなんですけれども、どういうふうになっているんだということを、区民にお示しできるように、やっぱり、きちんとした情報公開が必要だと思うんですけれども、それは、どういう形をとって情報公開していくんですか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 今回、案で示しましたので、これは公表されていくものとなります。また、区のホームページ等でも公表いたしますし、区民会議ですとか、そうした場で公表していくものと考えております。

近藤委員

 そうしますと、区民は区民会議に意見を届けるしかないということですか。もし何か、これでいいのかなと思ったりした場合は区民会議しか、何かかわるところというのはないんですか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 区民会議ですと、一部の方にお願いしているところでございますので、一般の方が何か意見をということであれば、我々担当のほうに直接連絡していただく、御意見をいただくということは可能かと思っております。

近藤委員

 今、新しく中野がなっていく中で、いろいろなところで説明会をやったり、いろいろな手法をとっているんですけれども、これは直接担当者に、何か意見を言っていくという方法しか、今の段階ではないんですか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 現在ではそうですね、直接そのような形で御意見をいただくというところかと思います。

近藤委員

 そうしますとパブリック・コメントですとか、説明会が出てくるというのは、どこの段階で出てくるんですか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 今回、この中でお示ししました再整備の事業計画といったものが、その区民参加の手続をとるものと考えているところでございます。

近藤委員

 そうしますと、もうかなりこれは決まった形で、「ええ、いつの間に決まったの」という区民の声が、私はもう今から聞こえるような感じがするんですけれども、「ええ、どういうあれで決まってしまったの」という、本当に何もわからないうちに、いつの間にかこの中野駅の駅前が、もうしっかりとした計画となって出てくるという感じに思えるんですけれども、どのようにお考えですか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 区役所・サンプラザの再整備そのものについては、これまでもいろいろな形で公表してきたところでございます。今回、実施方針ということで、基本的な枠組みを定めておりますので、これに基づいて、さらに具体の検討を進めていきます。この中でも、区民の方々の御意見を踏まえながら、いい計画をつくっていきたいと思っております。

近藤委員

 本当にこれを見ただけでは、区民は全くグローバルなものができるんだ、集客交流施設だとかいう名前ではわかっても、どういうものができていくのかわからないということで、本当に区民がわかるように、そして、区民の意見が反映できるような形でお示ししていっていただきたいと思いますけれども、いかがですか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 できるだけ、わかるような形でお示しできればというふうに思っております。

来住委員

 UR都市機構が事業主体、これでいくと平成34年の移転後、さらに解体し除却する、そして売却というような話までつながって、URが一定の影響力を行使しようとしているのかなと、伺っていて感じるんですが、今回の再整備実施方針(案)については、このURの意向というのがかなり反映されて出てきたというふうに受けとってよろしいんですか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 これは、あくまでも区の考えでまとめたといったものでございます。

来住委員

 その区が考えて出した根底にあるのが何かなければ、もちろん、出せないわけですね。そうしますと、URにこれまで契約して出させた中身ですね、それについて、少なくとも今までの議会資料では、総体としての調査費だとか、そういうのは出ています。しかし、URに対して契約した中身、何を求めてきたのかについては、議会に報告されていないわけですね。

 したがって、これは皆さんのお求めもあればですけれども、UR都市機構に対して何をこれまで契約上求めて、この区役所・サンプラザに関連して求めてきたのかという中身については、資料として出せるということでよろしいんですか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 URは業務支援ということで、我々区の業務の検討の中で、かかわってもらってきたわけでございます。それらの結果につきましては、このような形での実施方針という形でお示ししておりますので、URに委託して進めてきた結果がこの方針に当たるというところでございます。

来住委員

 だから、そうなんでしょう。URに対して依頼し求めてきたものを土台にして、この再整備実施方針が、区の考えとして出てきたわけでしょう。もとにあるのは、だからURじゃないですか。でも、さっきは、そうじゃないようなことをおっしゃったでしょう。

 区の考えを出す前提に何かがなければ出せないわけですから、それが、URがこれまで事業者として依頼してきた、契約上あるわけでしょう。何を求めてきたんですかと聞いているわけ。少なくとも、その求めてきたものを、どこまで出せるかわかりませんけれども、議会に出していただくことはできるんですかと聞いているんです。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 繰り返しになりますけれども、これまでの業務支援ということでの検討の結果、区の計画の検討業務ですね、そうしたものですとか、あるいは、その開発の計画ですとか、そういったもののシミュレーションとか、さまざまそんなことを委託してきたところでございます。それらをまとめたものが、この実施方針でございますので、この実施方針そのものが成果物と言えると考えております。

来住委員

 業務支援の中身ですよ。具体的に何の提案を求めてきたのかということは出せないんですか。これしか、結果しか出さないんですか。

石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当)

 区として、この区役所・サンプラザの課題につきましては、さまざまその機能ですとか、動線の関係ですとか、あるいは、エネルギーや防災、そうした観点について幾つか課題を持っていたところでございます。それについての検討ということでの委託をして、一定の考えが示されたところでございます。

 区としては、その中で、区としての考えをまとめてきたところでございますので、今回は、この実施方針の中に集約されているというところでございます。

来住委員

 ちょっと休憩させていただいていいですか。

委員長

 休憩いたします。

 

(午後4時53分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後5時03分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 では、休憩いたします。

 

(午後5時03分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後5時03分)

 

 本日の審査はここまでとしたいと思いますが、各委員、理事者から何か発言はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の日程を終了いたします。

 次回の委員会は、明日3月15日(火曜日)午後1時から当委員会室において開会することを、口頭をもって通告いたします。

 以上で、本日の建設委員会を散会いたします。

 

(午後5時04分)