平成14年03月13日中野区議会本会議(第1回定例会)
平成14年03月13日中野区議会本会議(第1回定例会)の会議録

1.平成14年(2002年)3月13日、中野区議会議事堂において開会された。

1.出席議員(44名)

  1番  吉  原     宏        2番  伊  藤  正  信

  3番  きたごう  秀  文        4番  高  倉  良  生

  5番  やながわ  妙  子        6番  鈴  木  光  子

  7番  佐  伯  利  昭        8番  平  島  好  人

  9番  むとう   有  子       10番  長  沢  和  彦

 11番  牛  崎  のり子        12番  山  崎  芳  夫

 13番  高  橋  ちあき        14番  市  川  みのる

 15番  岡  本  いさお        16番  こしみず  敏  明

 17番  飯  島  きんいち      18番  小  串  まさのり

 19番  はっとり  幸  子       20番  佐  藤  ひろこ

 21番  来  住  和  行       22番  樋  口  きこう

 23番  若  林  ふくぞう       24番  古  木   謙市郎

 25番  し  の  国  昭       26番  斉  藤  金  造

 27番  斉  藤  高  輝       28番  大  泉  正  勝

 29番  柿  沼  秀  光       30番  木  村  勝  昭

 31番  細  野  たいじ         32番  岩  永  しほ子

 33番  昆     まさ子         34番  小  池  ひろし

 35番  岩  田  みつる        36番  伊  藤  岩  男

 37番  西  村  孝  雄       38番  江  口  済三郎

 39番  藤  本  やすたみ      40番  川  上     進

 41番  近  藤  正  二       42番  江  田     徹

 43番  池  田  一  雄       44番  小  沢  哲  雄

1.欠席議員

      な  し

1.出席説明員

 中 野 区 長  神 山 好 市      助     役  池 田   學

 収  入  役  藤 原 惠 一      教  育  長  沼 口 昌 弘

 政策経営部長  渡 辺 征 夫      行財政改革担当部長 石 神 正 義

 企 画 課 長  金 野   晃       総 務 部 長  山 岸 隆 一

 総 務 課 長  田 辺 裕 子      区 民 部 長  内 田 司 郎

 地域センター部長 柳 澤 一 平    環 境 部 長  西 條 十喜和

 保健福祉部長  浦 野 純 子      福祉担当部長  本 橋 一 夫

 都市整備部長  宮 村 光 雄      土木担当部長  石 井 正 行

 教育委員会事務局次長 須 崎 英 夫

本会の書記は下記のとおりである。

 事 務 局 長  正 木 洋 介      事務局次長    佐 藤 栄 時

 書     記  栗 原   望      書     記  藤 塚 喜 正

 書     記  大 石 紀 久      書     記  巣 山 和 孝

 書     記  永 田 純 一      書     記  長 崎 武 史

 書     記  渡 辺 伸 郎      書     記  松 原 弘 宜

 書     記  西 田   健      書     記  三 浦 正 貴

 書     記  飯 田 浩 一      書     記  佐 藤 雅 俊

 

 議事日程(平成14年(2002年)3月13日午後1時開議)

日程第1

 第5号議案 平成14年度中野区一般会計予算

 第6号議案 平成14年度中野区用地特別会計予算

 第7号議案 平成14年度中野区国民健康保険事業特別会計予算

 第8号議案 平成14年度中野区老人保健医療特別会計予算

 第9号議案 平成14年度中野区介護保険特別会計予算

日程第2

 第10号議案 中野区職員定数条例の一部を改正する条例

 第11号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

 第12号議案 中野区財政状況の公表に関する条例の一部を改正する条例

 第13号議案 政治倫理の確立のための中野区長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例

 第14号議案 中野区職員の給与に関する条例及び中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

 第15号議案 中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

 第16号議案 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 第17号議案 中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 第18号議案 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

 第27号議案 中野区議会議長等の報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例

 第28号議案 中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例

 第29号議案 中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例

日程第3

 第19号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例

 第20号議案 中野区男女平等基本条例

 第21号議案 中野区児童福祉施設条例の一部を改正する条例

日程第4

 第22号議案 中野区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例

 第23号議案 中野区プール取締条例の一部を改正する条例

日程第5

 第24号議案 中野区営住宅条例の一部を改正する条例

 第25号議案 中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例

日程第6

第26号議案 中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

日程第7

 議会の委任に基づく専決処分について

追加議事日程

日程第8

議員提出議案第1号 中野区長の任期に関する条例

 

午後1時10分開議

議長(斉藤金造) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。

 これより日程に入ります。

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 第5号議案 平成14年度中野区一般会計予算

 第6号議案 平成14年度中野区用地特別会計予算

 第7号議案 平成14年度中野区国民健康保険事業特別会計予算

 第8号議案 平成14年度中野区老人保健医療特別会計予算

 第9号議案 平成14年度中野区介護保険特別会計予算

 (委員長報告)

 

議長(斉藤金造) 日程第1、第5号議案から第9号議案までの計5件を一括議題に供します。

 

平成14年(2002年)3月12日

中野区議会議長 殿

予算特別委員長 江口 済三郎

   (公印省略)

議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

議案番号

件       名

決定月日

5

平成14年度中野区一般会計予算

312

6

平成14年度中野区用地特別会計予算

312

7

平成14年度中野区国民健康保険事業特別会計予算

312

8

平成14年度中野区老人保健医療特別会計予算

312

9

平成14年度中野区介護保険特別会計予算

312

 

議長(斉藤金造) 予算特別委員会の審査の報告を求めます。江口済三郎予算特別委員長。

江口済三郎議員登壇〕

38番(江口済三郎) ただいま議題に供されました、第5号議案、平成14年度中野区一般会計予算、第6号議案、平成14年度中野区用地特別会計予算、第7号議案、平成14年度中野区国民健康保険事業特別会計予算、第8号議案、平成14年度中野区老人保健医療特別会計予算、第9号議案、平成14年度中野区介護保険特別会計予算、以上5件の予算特別委員会における審査経過の概要とその結果、並びに主な質疑、要望及び問題点の指摘等について御報告申し上げます。

 なお、予算の内容につきましては、本会議における提案説明や当委員会における詳細な総括説明がありましたので、省略をさせていただきます。

 それでは、初めに審査経過の概要とその結果について御報告申し上げます。

 当委員会は、2月25日の本会議において設置され、同日直ちに委員会を開きました。初めに、正副委員長の互選を行い、その後、五つの分科会の設置、分科会分担区分の決定及び分科会委員の選任を行いました。続いて、各分科会の正副主査を選任し、理事会の設置と理事の互選を行いました。そして、直ちに理事会を開会し、審査方法や日程など、予算特別委員会の運営についての協議を行い、その内容を委員会に報告し、決定いたしました。

 2月26日には、財政課長から総括説明を受け、翌27日は、各委員が予算議案を検討するための予算検討日といたしました。そして、2月28日、3月1日、4日及び5日の4日間にわたり、12名の委員が総括的な質疑を行いました。

 なお、総括質疑に資するため、180件の資料要求を行い、資料の提出を受けました。

 3月6日から8日までの3日間は、分科会ごとに審査を行い、3月12日の委員会において各分科会の主査から報告を受けました。その後、あらかじめ池田一雄委員ほか7名から委員長あてに提出されていた、第5号議案に対する修正動議を議題とし、提案説明を受けました。

 第5号議案に対する修正案の内容につきましては、多岐にわたりますので、その概要を御紹介いたします。

 まず、歳出関係では、増額するものとして、障害者福祉手当の第2種手当の単価引き上げで4,191万円、障害者福祉タクシー券の単価引き上げで5,497万6,000円、難病患者福祉手当の単価引き上げで1億1,880万円、幼稚園保護者補助の単価引き上げで5,432万4,000円、小・中学校維持補修費の増額で4億819万7,000円、減額するものとして、議長等議員の報酬で1,364万1,000円、情報化計画推進費2,873万5,000円、電子区役所推進事業費8,435万2,000円、警大跡地土地利用転換に係る都市計画道路調査測量等で1,802万4,000円、東大附属敷地内樹木移植費1,968万7,000円などがあり、歳出全体として、5億5,389万3,000円を増額するものであります。

 次に、歳入関係では、歳出で増額した5億5,389万3,000円の財源として、固定資産税評価額を基礎にした道路占用料の増額による4億9,417万1,000円の歳入増及び財政調整基金繰入金を5,972万2,000円増額することによる歳入増を見込むものです。

 これにより、歳入歳出の総額を881億4,989万3,000円とするものであります。

 その後、修正案に対する質疑を求めたところ、4名の委員から質疑がありましたので、主な質疑応答の内容について御報告いたします。

 初めに、「修正案では、生活保護世帯法外援護の新入学支度品の復元など、予算原案にないものが盛り込まれているが、長の予算提出の権限を侵害するおそれがあると思うが、どうか」との質疑に対し、「例えば生活保護世帯の法外援護は、既に項としては6項生活保護費、また2目扶助費ということで目出しもされているので、区長の提案権を侵害したことにはならないと考えている」との答弁がありました。

 次に、「修正案は、区長の政治姿勢のどこを問題とし、修正をかけようとするものであるのか。行財政5か年計画前の平成12年度フレームに戻すだけでなく、提案説明のような区民の要望があるのかの考えを深めるべきではないか。財政状況が悪化した根本原因を修正するのであれば、それを優先して取り上げるなど、将来を見据えたものにしてほしかった。どのように考えているか」との質疑があり、「行財政5か年計画では多くの区民が影響を受けている。修正の基本は、特に困るという区民の声が強いものに絞った。私たちも、区長の政治姿勢をただすという思いはあったが、全面的な修正は、区長の予算提案権を侵害することにもなりかねず、このような修正案となった」との答弁がありました。

 次に、「上鷺宮保育園に関する予算を減額しない理由は、契約違反に問われるからなのか、開園を急ぐという意味からなのか」との質疑に対し、「既に執行に入っており、民間企業との信義の問題もあり、途中で中止はできないとの判断からである」との答弁がありました。

 さらに、「区立学校の適正規模・配置等の検討費減額は、未来永劫に統廃合を認めないということではなく、今の時期だからやるべきではないという認識でいいのか」との質疑に対し、「中野区立学校適正規模適正配置審議会の答申を踏まえたものである」との答弁がありました。

 次に、「歳入において電柱等の道路占用料を安易に値上げして、取れるところから取ってしまおうとしていないか。電柱等は、電力会社のほか、電話会社やCTNも使用しており、道路占用料の値上げは公共料金に反映され、区民生活を脅かすことにならないか」との質疑に対し、「確かに修正案の増額率は高いと思うが、現在の道路占用料が安過ぎるのであり、本来の積算額に戻したものと考えている」との答弁がありました。

 以上が、修正案に対する主な質疑応答です。

 その後、質疑を終結し、討論を省略して、採決をいたしました。

 採決は、議案ごとに行いました。

 初めに、第5号議案について、修正案から採決し、修正案を起立により採決した結果、修正案は起立少数で否決されました。

 続いて、第5号議案の原案を採決した結果、起立多数で可決すべきものと決しました。

 次に、第6号議案について採決した結果、異議なく可決すべきものと決しました。

 次に、第7号議案について、起立により採決した結果、起立多数で可決すべきものと決しました。

 次に、第8号議案について採決した結果、異議なく可決すべきものと決しました。

 次に、第9号議案について採決した結果、異議なく可決すべきものと決しました。

 次に、委員会での総括質疑における主な質疑、要望及び問題点の指摘等について御報告いたします。

 初めに、施政方針で述べている「人権に対するとらえ方」という視点から、男女共同参画社会や住民参加に対する考え方及び教育問題について区の考え方がただされました。

 とりわけ、4月から始まる完全学校週5日制に関し、予算措置された緊急地域雇用創出事業である学習指導補助員配置の継続性などについて区の見解が求められました。さらに、鷺宮小学校における国語教育を例に挙げ、学校教育のあり方を示すとともに、「教師は子どもたちに対し、命がけで捨て身になって教育に当たるべきである」との考えが示されました。

 次に、区立図書館について、過去3年間で図書購入費が65%削減されている状況や、区民1人当たりの図書費が23区中最低であることの問題点を指摘しながら、図書館の機能に支障が生じているのではないかとの質疑がなされ、特に深刻な削減状況にある図書購入費を増額することが要望されました。

 また、山手通り問題について、整備計画の内容が変更になったことに関して、東京都からどのような情報提供があったかがただされるとともに、地元住民への説明に対する区の考えが問われました。

 次に、4月から金融機関が破綻した場合のペイオフ対策として、区の公金をどのように管理するのか、また、運営上の影響について質疑があり、区の対応策がただされました。さらに、町会やマンション管理組合が管理している共同名義の預金をどのように管理したらよいかなど、区民のさまざまな不安に対し相談のできる窓口の設置が求められました。

 また、中野福祉作業所の建物の老朽化に対する対応策や、耐震補強の必要性が指摘され、さらに、法内施設化が困難な理由や、警察大学校等跡地への移転の可能性について区の見解が問われました。

 次に、危機管理に対する考え方について、区内において突発的な事故が発生した際における庁内の初動体制、情報管理、関係機関との連携などに関する質疑がありました。

 また、パブリック・コメント制度の活用について、将来、自治体の政策等の意見決定過程に不可欠なシステムになるとの認識から、この制度に対する区の考え方が問われ、従来の区の対応では不十分であり、今後、積極的に取り入れるよう要望がありました。

 次に、平成3年度に中野区土地開発公社が購入した上鷺宮五丁目の公園用地について、近くに大きな八成公園など二つの公園があり、その間に挟まれた縦長の土地であることや、購入した用地に接する道路が4メートルに満たないものであることなどから、購入に至る経過や購入の必要性について具体的に問われました。さらに、周辺住民から、「長期にわたり活用されていないが、なぜ多額の費用をかけて購入したのか」との声が出ていることから、今後、なるべく早い時期に区民に対し納得のいく説明を行い、疑問の声を払拭することが求められました。

 次に、区内小売業の育成に関して、個人商店及び商店街の振興には根本的な対策が必要であるとの認識から、区として今後どのような施策を展開していくつもりかが問われました。さらに、区内業者育成の一環として、学校給食や区の施設での食材購入には、積極的に区内業者を利用すべきであるとの見解が示されました。

 また、路上生活者対策について、区内の公園、区の施設における路上生活者の実態を紹介しながら、管理者としての対応が不十分ではないかと指摘する一方、自立のための支援策も講じていくべきであるとの意見が示されました。

 次に、「療育センターアポロ園において通園指導を希望している待機児の状況はどうなっているのか」との質疑があり、入園できない待機児の現状が明らかになりました。この現状を受けて、親の希望をかなえるためにも、「南部地域に第2アポロ園の建設を検討してはどうか」との考えが示されました。

 また、本年1月に、電子区役所を目指す3カ年プログラムが示されましたが、プログラム作成に至る区民ニーズの調査が不十分であることや、現在の厳しい財政状況を考えると、一般財源を充ててまで事業を進める必要性はないとする見解が示されました。

 次に、区長の政治姿勢について、選挙公約が実現できていない現状に対する責任をどう考えているかがただされた後、財政状況を過去数年にわたって他区と比較した結果を示しながら、財政状況の悪化を景気の低迷のせいにすることは間違いであるとの指摘がなされ、区長の区政運営の責任がただされました。

 また、施政方針説明について、区民への説明に対する区長の姿勢、土地開発公社、江古田の森などに関する質疑がありました。

 次に、防災体制について、広域避難場所である東京大学教育学部附属中等教育学校の周辺道路の整備状況に関する質疑があり、防災体制を今まで以上に強化する必要があるとの視点から、災害時のトイレ対策、防災情報等告知機能つき自動販売機の設置に関する区の取り組み状況が問われました。

 また、ごみ収集について、収集時間に合わせたごみ出し時間の柔軟な設定や、ごみの夜間収集などの提案がなされ、これらの取り組みへ向けての区の考えがただされました。

 次に、本町四丁目デイサービスセンター及び高齢者・障害者福祉住宅の整備について、事業の進捗状況に関する質疑があり、厳しい財政状況にあっても、民間活力を十分に活用するなどの工夫をし、早急に整備されたいとの要望がありました。

 また、放置自転車対策について、区がこれまで行ってきた対策の成果及び他区における有効な対策に関する質疑がなされた後、マナーの問題としてとらえることも重要であるとの立場から、学校の道徳教育の中で積極的に取り上げるべきではないかとの提案がなされ、区の見解が問われました。

 次に、中野区土地開発公社など区が購入した土地について改めて調査したところ、平成4年及び5年の2年間で約296億円もの土地を購入している。区長は常々、「身の丈に合った区政運営を心がけている」と述べているが、「先の見通しを誤って土地を購入した結果が、区の財政悪化の原因になったのではないか」との考えが示されました。

 さらに、平成3年に防災用の職員住宅用地を取得しているが、購入する前に、既存の二つの職員住宅に入居している職員に対し、防災用住宅への転換について協力を求め、その後、購入すべきであったとの見解が示されました。

 次に、当区における生活実習事業及び福祉作業所には、法内施設と法外施設がある。法内施設になると、国からの補助金が出るなど有利になる反面、入所年齢が上がるなど制限が加わることから、今後も引き続き、利用者に対し柔軟な対応をするためにも法外施設が必要ではないかとの見解が示されました。さらに、平成14年度予算において、中野福祉作業所など法外施設利用者に対し給食サービス補助事業を行うこととしているが、むしろ、この予算は、障害者福祉会館の緊急避難のための設備改修費に回すべきではないかとの新たな考えが提案されました。

 以上が主な質疑、要望及び問題点の指摘等であります。

 なお、このほか項目のみを挙げてみますと、行政の透明性について、区長の政治姿勢と区政のあり方について、教育問題について、脱法ドラッグの現状について、行財政5か年計画に取り組む区長の姿勢について、カラス対策について、非核平和行政について、平和の森公園の利用について、保育サービスについて、中野福祉作業所及び野方保育園の建て替えについて、デフレ経済と区政運営について、消費者センター・環境リサイクルプラザの充実についてなどの質疑及び要望等がありました。

 また、ただいま御報告いたしました幾つかの項目については、複数の委員から質疑及び要望等があったことを申し添えておきます。

 なお、予算特別委員会は議員全員をもって構成されていることから、質疑等の紹介は、以上のとおり概要といたします。詳細につきましては、予算特別委員会の会議録により御承知いただきたいと存じます。

 また、各分科会における質疑応答につきましては、当委員会において各分科会主査から詳細な報告があり、委員会会議録等に記載されておりますので、その内容は割愛させていただきます。

 以上、簡単ではございますが、予算特別委員会における審査の経過の概要とその結果、並びに主な質疑、要望及び問題点の指摘等についての報告を終わります。

議長(斉藤金造) ただいまの報告について御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。

 池田一雄議員、伊藤正信議員、佐伯利昭議員、こしみず敏明議員から討論の通告書が提出されていますので、順次、通告議員の討論を許します。

 最初に、池田一雄議員。

池田一雄議員登壇〕

43番(池田一雄) 上程中の第5号議案、2002年度中野区一般会計予算案に対し、日本共産党議員団を代表し、反対する立場から討論を行います。

 小泉内閣による不良債権の早期最終処理を軸とする構造改革なるものは、企業を倒産させてでも銀行に資金を回収させるというものでありますから、事実上の不況促進策というべきものであります。したがって、経済の実態はますます悪化し、戦後日本が体験したことのない最悪の経済状態に陥っていくことを懸念する向きが、経済界も含めて噴出しています。このことは、自治体財政にも、国民の暮らしにも重大な否定的影響を与えていることが、中野区財政に大きな困難をもたらしてきていることや、生活の苦しさからみずからの命を絶った多くの区民がいることで鮮烈に訴えられています。こんなときにこそ、自治法第1条の2でうたわれている「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする」という、福祉増進と自治権確立の精神を発揮しなければならないときです。

 自立した自治体の精神を最高位に発揮して取り組まなければならなかった課題をなおざりにした結果が、2002年度の予算にあらわれています。区の歳入の大きな部分を占める特別区交付金について、都区制度改革協議の際、特別区としての主張を貫けなかったことの影響が、経済状況の悪化に伴う税収減の影響もあわせて、特別区交付金の大幅減少という形で、本予算にも色濃く投影されています。都区協議の最終段階で、区側が譲られない最低線として打ち出した調整率54.5%が実現できていれば、02年度の特別区交付金は13億円程度はふえていてもよいはずであります。今また、都から固定資産税の減税が打ち出されました。不況下の中小企業の負担を引き下げる点では評価できるものでありますが、同時に特別区交付金の財源を減少させるものであり、その発表のやり方も含めて大きな問題があります。

 石原都知事が区にも負担をしていただくとの発言をしているもとで、状況次第では調整率アップを強く求めなければならないときなのに、先日の総務分科会では、助役からもそのような決意は示されませんでした。これでは「国や都にしっかりと声を上げていきたい」とおっしゃられても、区民の信頼を得ることはできません。

 さて、2002年度予算案では、行財政5か年計画に基づく、福祉、教育の後退と切り捨てが一層進められる一方、電子区役所化など急がなくてもよい事業に多額の予算が投入されるという、財政状況を省みない無謀な面が見られます。これらについて簡単に触れたいと思います。

 まず、電子区役所化推進事業等でありますが、総括質疑でも詳しく触れましたが、何よりもこの事業を進めることが、区民にとってどんな利益があるのかということについて十分な検討がされていないのではないかと思わざるを得ません。それなのに、02年度1億1,000万円、3カ年で7億円近い予算を区負担で投じることが、中野区にとってすぐにも必要なことでしょうか。政府から言われるままに進めるのが、自立した自治体のやることでしょうか。

 警大跡地土地利用転換都市計画道路の調査、測量なども同じたぐいのものと言えます。警察病院施設用地の国有財産処分の前提条件との説明ですが、今後どのような展開が見込まれるのか、不安定要素の強い事業であって、国から求められたからといって予算化するのは安易にすぎるものと言えます。

 さて、行財政5か年計画の関係では、初年度である01年度は、福祉、教育を中心に区民の暮らしへの大鉈が振られましたが、02年度においても、今年度削減分に加えて、家賃助成の削減、母子栄養食品支給の全廃、生活道路整備の助成縮小、中学校修学旅行参加補助の廃止、中野授産場の廃止、白鷺ふれあい学習館の廃止など、前年度対比の影響額で見ても、7,600万円に達する福祉・教育の縮小削減が行われます。教育分野では、このほかに、学校施設で必要な維持補修も少なくないものが見送られるという状況です。共産党議員団は、このうち、現在の社会状況のもとで、区民にとってぜひとも必要と思われる予算の増額や復元を、予算特別委員会に修正提案いたしました。残念ながら、多数の委員の賛同を得ることができませんでした。

 他方、請願・陳情など、区民の声に基づき、第5杉の子作業所の開設支援、小児救急体制整備、乳幼児医療費助成の充実、障害者施設での給食費補助、小・中学校の耐震補強工事、スクールカウンセラーの全中学校配置、介護保険利用者負担軽減施策、緊急融資枠の拡大などが予算化されましたが、これらは我が党も一貫して議会で取り上げてきたことであります。区民要求を基本に置くことは、住民自治の精神を具体化させる大事な要素でありますから、今後もその立場で頑張っていく決意であることを述べさせていただきます。

 この際、この後、上程される第7号議案、国民健康保険事業特別会計についても一言触れさせていただきます。

 御存じのように、予算原案が内示された際には、保険料について値上げの案でありました。その後、介護保険との会計年度区分の調整により、値上げの保険料額では取り過ぎになるということで、復活予算の提示の際には、01年度と同額の保険料額に下げて発表されました。このことは、保険料算出の仕組みが変わらず、医療費も漸増していることから、今後とも保険料値上げが提案される可能性が高いということを示しております。また、02年度限りで言えば、若干の保険料の引き下げも可能と考えられるにもかかわらず、01年度同額で押し通すのは、いかに23区共通とはいえ、区民に対し不誠実ではないでしょうか。

 以上、一般質問、予算特別委員会総括質疑、同じく分科会予算修正動議などで、我が党の指摘を踏まえ、簡潔に02年度予算案に対する考え方を示し、第5号議案への反対討論とします。(拍手)

議長(斉藤金造) 次に、伊藤正信議員。

伊藤正信議員登壇〕

2番(伊藤正信) ただいま上程されました、第5号議案、平成14年度中野区一般会計予算案から、第9号議案、平成14年度中野区介護保険特別会計予算案の5議案につきまして、自由民主党議員団として、賛成の立場から討論いたします。

 中野区の平成14年度当初予算は、昨年と比較して約60億円の削減となりました。苦しい財政状況は依然として変わりません。60億円のうち約52億円もの国民年金印紙代の影響はあるものの、長引く景気低迷により、特別区税や財政調整交付金などの歳入の減収が、依然として継続しています。

 一方、歳出では、行財政5か年計画「行財政改革」項目の平成14年度当初予算反映状況から見ますと、職員数の削減では、退職の促進や、新規採用を行わないことにより、中野区職員の約5%になる153人もの多くの職員を削減し、11億4,000万円の効果が示されております。組織を見直し、仕事のやり方を改革するといった御努力の結果と思います。

 しかし、私たちを含め、職員の皆さん方もいま一つ先が見えてこないところもあります。職員の皆さんからすれば、まだまだ職員数の削減が行われてくるわけですから、不安もあると思います。先が見えないということは、区民の不安でもあるわけです。地域センターや小・中学校、児童館、高齢者会館など公共施設の適正配置計画を早期につくり上げていただくとともに、中野区の簡素で効率的な組織の整備と電子区役所化など迅速な行政サービスの執行、行政運営の改革を実行に移していかれるよう要望いたします。

 次に、施策の見直しについてでありますが、民間活力の活用による新たな施策展開については、財政的効果はゼロとなっています。保育園の民営化はさらに進めていく課題と認識しておりますが、介護保険施設の民営化はもっと早く実現すべき課題と考えております。民間活力を活用していくのが介護保険制度です。

 江古田の森保健福祉施設の整備計画に対しても、その整備手法について、PFIなどを活用していくなど積極的な御答弁をいただいております。具体的な考えについて早くお示しいただくためにも、必要な組織及び予算措置の具体化に努めることを要望させていただきます。また、通所介護施設の建設についても、民間活力を導入し、限りなく区の財政負担がゼロになるよう、積極的な取り組みを望みます。現在ある区立の介護保険施設の民営化といった点では、かみさぎ特別養護老人ホームのように、施設はそのままで自主運営をしたいといった民間社会福祉法人等の事業者があるわけですから、そのあたりも視野に入れて、社会福祉サービス事業団などの独立法人化も含め、積極的な対応をお願いいたします。

 我が会派としては再三申し上げているところですが、介護保険の仕組み自体は以前の措置の時代とは違います。行政がかかわり過ぎることは、民間事業者の動きを抑えることにもなりかねないのです。行政は保険者として区民に不利益が生じないように、事業者の評価やバックアップをしていくことに徹するべきと私たちは考えております。

 このたび立ち上げられる介護サービス事業者連絡協議会に対しては、ケアマネージャーやホームヘルパーの能力開発、人材育成といった点や医療機関との連携などにつきまして、私たちも期待しているところであります。区民が安心して介護を受けられるよう、介護保険制度の安定的な運用に、保険者としてますます御尽力いただきますよう、この際お願いしておきます。

 次に、補助・助成制度の見直し、区と区民の役割分担の見直し、事業のあり方、執行方法の見直し、サービス利用者負担の導入についてであります。これらの項目については多くの事業が上げられ、たくさんの区民が影響を受けることとなっております。私どもといたしましては、大変胸の痛いところではありますが、現在の中野区の財政事情を考えると、やむを得ないことと判断せざるを得ません。そこで、この点につきましては、影響を受ける区民の皆様に十分な御理解と御協力が得られるよう、区としてできる限りの努力をされるよう要望いたします。

 さて、私どもといたしましては、現在の危機を克服し、将来の中野区の発展を築く上で、政策決定のあり方が重要であると考えております。政策決定のあり方を考えていく上で、その指標の一つとなり得るのが行政評価制度であります。行政評価の目的は、企画立案能力・政策形成能力の向上、区民サービスの向上、事業効果の点検と事業改善への取り組み、区民と区の良好なパートナーシップの構築にあると思います。

 本格的な地方分権の時代を迎え、区民ニーズがますます高度化、多様化する中で、前例踏襲ではなく、今まで以上に創意工夫を重ねながら、時代の変化に的確に対応した施策・事業の立案、運営を自主的・自立的に展開していく必要があります。また、事業担当課は、所管事業が事業目的に照らして成果を上げているか、区民ニーズに対応したサービスが提供できているか、常に自己点検、自己評価を行い、サービスの向上を図らなければなりません。

 そして、行政の果たすべき役割を踏まえ、時代の変化に適応した事業の改善、見直しなど、行政の質の向上に取り組んでいくことや、行政の透明性をより一層向上させることなど、事業の点検を通じて得られた情報を、事業の進め方や企画、立案、改善にフィードバックすることが、今、行政運営の構造改革に求められています。

 そこで、私どもといたしましては、行政評価の結果について、あらゆる機会を通じて十分区民に理解していただき、常に透明な行政運営を行っていくよう強く要望いたします。あわせて、今後、データベース化するなど、いつでも区民に公開できるようにすることを提案いたします。

 また、ペイオフ対策についても、区民の血税をお預かりしているのですから、東京都を初め、他区との連携を密にして十分な対応を図る必要があります。この点について、区民の皆様にいつでも御説明できるような運用を行うことを要望いたします。

 さて、次に、先日起きました鷺宮保健福祉相談所、注射針使い回し事件についても触れておかなければなりませんが、このような問題は、振り返るばかりではなく、前向きに対策を考えることも必要です。このような医療事故を防止していくには、危機管理体制の整備とともに、失敗に学ぶ仕組みづくりを早急に構築する必要があるということです。区民の健康を守ることが、医療の基本であり、医師の倫理の根幹であります。ましてや今回は乳児の予防接種の現場で起きたことです。まず、予防接種を受けられたお子さんの関係者には十分な謝罪をし、御理解を得ることが先決です。また、感染症については潜伏期間もあることから、今回の検査結果が白であれば大丈夫ということではなく、精神的なアフターケアを含め、きちんと行うことで不安を取り除く、このことを強く要望いたします。その上で再発防止策の構築であります。

 密室の医療現場での事故は隠ぺいされがちですが、今回の事件では、みずから公表し、時間を置かないで対処したことは評価できますが、本来ならば、このような事件はあってはならないことであります。医療機関には事故事例の報告義務を課し、第三者機関が分析評価して、改善策を医療現場が共有し、生かす仕組みをつくる必要があると言われております。今回のことを教訓に、区として、また東京都と協力して防止策を早急にまとめられますよう要望いたします。

 さて、区は、景気低迷により大きな影響を受けている区内中小企業に対して、緊急景気対策特別資金の融資枠を15億円から25億円に拡充するとしています。しかし、これでよいのでしょうか。資金を調達しても、現在のように消費が低迷している状況では売上が上がらず、その結果、返済することができないということになりかねません。何としても消費に結びつける施策展開が必要なのですが、今のように縦割りで施策を考えていては十分な対策もできず、策が尽きてしまうのではないでしょうか。

 そこで、我が会派から中野区のまちづくりについて、次の提案をさせていただきます。

 それは居住空間誘導型中野区リニューアルプランであります。概要を申し上げますと、まず一つに、建築物の高度高層化利用を行い、住宅の供給やオフィス床の確保を民間活力を活用して、区有地、もちろん民有地も含めて促進するということです。そのためには容積率の緩和など用途地域の変更等を行う必要があります。民間の動きがよくなれば、必然的に景気浮揚策にもなります。また、住宅供給が進み、住民がふえることになるわけですから、税収アップにもつながっていくのであります。

 二つ目として、企業の本社を誘致することです。職住接近が実現することにより住宅の入居率も上がり、昼間人口がふえることになります。まちに人がふえることで、まちが活性化し、景気対策にもつながるのです。区にとっても、税収がふえるというメリットがあるわけであります。

 三つ目として、子育て環境を民間活力を導入してつくり上げることです。それには駅前型保育所の整備の促進、また保育園民営化の積極的推進であります。現在は営利法人でも保育園運営が可能になりました。仕事と住まいと子育て環境が接近している地域は、理想的な子育ての場所と考えられるのではないでしょうか。必然的に区にとっての少子対策にもつながると考えます。また、保育園の民営化、株式会社に民間委託などにより働く側の選択肢も増加し、結果として職の確保にもつながると考えております。

 四つ目として、消費の誘導であります。仕事、住まい、子育て環境が整うことにより、必然的に消費エリアも広がり、地域での消費がふえることになります。地元商店街の消費がふえれば、緊急景気対策特別融資を受けている商店街も潤うわけですから、返済が進むことになります。場合によっては、借りなくても済むわけです。

 このようなまちづくりを進めていくには、民間活力導入型のまちづくりを積極的に支援することが必要であると考えておりますが、やはり行政がまちづくりを積極的にリードして計画を進め、民間活力を積極的に導入し、このためには行政制度のあり方を変更していくことも、これからは必要であると考えております。

 江古田の森や警察大学校跡地にこのような空間ができることは、中野区の未来を考えていく上で必要なことではないでしょうか。我が会派、市川幹事長の質問に対しまして、まだ検討がされないまま、契約の制約上からノーといった判断をされたようですが、これからさまざまな関係機関と協議することにより道は開けると思います。中野区の将来のために、前例や制度を変える気構えがなくてはなりません。頑張ってみてはいかがでしょうか。今後、我が会派でもこのプランの具体化に努め、「仕事、住まい、子育て、消費」、この4点を一つのテーマとして考え、中野区が抱える多くの課題を解決するためのプランをつくり上げるために努力していきたいと考えております。

 昨日の予特で、第5号議案に対して修正動議が提出されましたが、予算の増額修正は、地方自治法第97条2項の規定により、長の予算の提出権限を侵さない限り、これを議決することを妨げないとされています。今回の修正動議は、修正して増額された歳入が現実的には見込めないものであること、修学旅行参加費補助の復元など、行財政5か年計画を適正に執行する上で支障のある歳出項目が計上されていることなど、14年度予算編成方針から大きく逸脱するものであり、適正な予算執行を図ることのできない内容になっています。このことから区の行財政運営に与える影響は甚大であり、修正内容、規模、予算全体との関連を総合的に判断すると、長の予算の提出権限を侵害しているおそれがあると考え、反対いたしました。

 予算原案につきましては、分科会や今までの常任委員会でもさまざまな要望があった案件、例えば通所訓練事業助成等の民間福祉作業所運営助成、小児初期救急医療体制など、区民生活、特に高齢者、障害者、乳幼児などの生活弱者に直結する事業が含まれています。また、将来の中野区を背負う子どもたちや子育て家庭を支援する事業も含まれています。

 財政健全化計画の2年目に当たり、出された区民要望に着実にこたえていくために、財政力アップを図ることを推進する予算と考えますが、一方、住民参加のあり方や、凍結した事業の今後の対応など先送りされた案件があり、スピード感ある対応が求められております。

 最後になりますが、私たちは今の中野区にはマネジメント力がある職員が必要であると考えております。つまり、周りで働いている人たちとの信頼関係をしっかりとつくることができ、夢を一緒に語ることができる人、みんなが、よしやるぞとやる気になるような環境づくりをしていけるリーダーが必要です。部下がきちんと自分たちで課題解決に取り組むような支援とともに、やりやすいような環境づくりができる人、何よりも、次の時代を担う人材を育てられるマネジメント能力を有する職員が必要であります。何といっても、自分だけが頑張って仕事ができるのではなく、周りの人間に能力を何倍も発揮させることができる指導力が必要であります。事なかれ主義、前例踏襲主義ではだめなのです。

 我が会派の山崎芳夫議員が予特で発言いたしましたが、スピード感と透明性と思い切り、これが大変重要なことであります。とかく公務員の人事制度上の評価というと、ペーパー試験によるものが多いのですが、それだけではなく、だれからも注目されるような仕事、区政の課題を解決するような仕事をした職員など、困難な課題にチャレンジした姿勢に十分な評価を与えるべきであります。特に30代、40代の職員が積極的に区政にかかわりを持てる環境づくりが必要であります。区政を取り巻く環境がますます厳しくなる中で、ふだんから努力をしている職員の皆さんが意欲を失わないために、昇任制度を含めた人事評価制度を構築することを強く要望いたします。

 以上、我が会派の考えをるる述べてまいりましたが、中野区政の置かれている厳しい状況をいま一度認識し、我々中野区議会議員が区民から負託された重大な責務を、今以上真摯に感じるとともに、中野区のますますの御努力と中野区民からの大いなる期待を込めて、第5号議案から第9号議案までの5議案に対する賛成討論といたします。(拍手)

議長(斉藤金造) 次に、佐伯利昭議員。

佐伯利昭議員登壇〕

7番(佐伯利昭) 上程中の第5号議案、2002年度(平成14年度)中野区一般会計予算に反対の立場で討論をいたします。

 行財政5か年計画2年目、そして神山区政4期目の最後となった今回の予算編成ですが、今回もまた、未来を見据えた政策転換の図られる予算とはならず、これまで繰り返してきたポリシーのない場当たり的対応の繰り返し、さらには、今日の財政状況に陥っている区長の政治責任や住民に対する説明責任を放棄した予算となっています。

 まず、この予算案では、区長を初めとする特別職の報酬額の減額率を下げています。その理由として、行財政5か年計画の効果があらわれていることを上げ、区長自身の判断としています。しかし、例えば経常収支比率や公債費比率が多少下がった、あるいは職員数の削減が順調に進んだといっても、これはあくまで行政側からの側面であり、区民生活に何らかかわりのあるものではありません。予算規模は実質10年連続マイナス、全体のパイが小さくなっているため、職員数は減っても人件費の比率は下がらず、そのため住民に対するサービス向上にはほど遠く、道路や区内施設の十分な修繕費用も計上できない、これだって、せっかく積んだ財政調整基金を早々と取り崩した上での状況ではありませんか。本来、行政の評価というのは、行政内部の数字がどうなったかということではなく、どこまで区民の生活が改善されたかが判断の基準となるべきものと考えます。したがって、今日の状況をもって報酬の減額率を下げるということは、区民にとっても、また今年度、過去に例のない報酬の削減を余儀なくされた職員にとっても到底理解できるものではありません。

 凍結された施設整備計画の見直しについて、委員会をつくる目的で予算が計上されました。そもそも区長自身がやると決め、これまで住民参加の名のもと、地域住民を集め、構想を練ってきたこと、これらを見直すに当たって、なぜ学識経験者等を入れた委員会、あるいは審議会という防波堤をつくるのでしょうか。事業の見直しを行うことも、そのような委員会をつくることも、計画づくりに時間と労力を費やしてきた地域の皆さんに直接の説明責任が果たされていないのではないでしょうか。計画づくりに携わってきた人は無償のボランティア、区側の都合でそれが実現できなくなったとき、報酬を払ってまで見直しをさせる、どう考えたっておかしなことです。なぜ区が主体性を持って、区民と直接向き合い、事業の見直しを図らないのでしょう。学者らの事業見直しへのお墨つきでももらおうというのでしょうか。事業決定の責任者が、これら計画作成にかかわってきた区民の皆さんの前に姿をあらわすこともなく、学者らの力を借りて方向転換を図ろうという姿勢は、到底納得できるものではありません。

 また、(仮称)上野原スポーツ・学習施設計画にしても、これまで候補地航空写真測量委託、候補地自然環境等調査委託、事前調査委託、基本計画策定に伴う調査等委託、用地測量委託、用地取得に係る事務委託、温泉調査委託、そしてプロポーザルと、散々お金をかけ続けてきたわけではありませんか。さらに、それを今度は見直しまでお金をかけて委託をしてしまうのでしょうか。もうこれ以上、この計画にお金を使うべきではありません。区の判断できっぱりこの問題にけじめをつけるべきだと考えます。

 民生費の分野では、本会議の一般質問で、我が会派の佐藤議員から指摘をしました、区立障害者施設、民営福祉作業所等の給食自己負担金の減免、及び補助の増額の問題が上げられます。本来、行政がやるべきことは何なのか、利用者自身でやれることは何なのか、しっかり考える必要があるのではないでしょうか。利用者は給食費の負担はできても、施設改善等基盤整備をすることはできません。今、あちらこちらで施設の問題点が指摘される中、行政の責任としてやらなくてはいけないことは、その場しのぎのお金のばらまきではなく、将来を見据えた施設改善、施設整備なのではないでしょうか。

 建設の分野では、総括質疑の中で驚くべき発言がありました。今予算にも計上されている平和の森公園整備について、これほどの予算を執行していくにもかかわらず、平成11年3月に全会一致で議会で採択された、この部分にかかわる陳情の意思が反映されていない状況が明らかになりました。億単位のお金を要するプロジェクトを行うに当たって、区民からの陳情も見ることなく事業が進められ、そうした中で、また新たな予算編成が行われているということは信じがたいことです。

 教育の分野では、小・中学校の耐震補強工事を前倒しで実施に踏み切ったことは、地域住民にとりましては喜ぶべきことです。しかし、一方で、ことしもまた小・中学校の現場に対して莫大な経費削減が求められています。絞りに絞り切った中からの経費節減ですから、子どもたちにとっての影響も甚大です。文教分科会の議論の中で、区内のある小学校では、学校じゅうの水道の流しが一つも濡れていない、子どもに手も洗わせていないのか、こういうような指摘も出されました。今、中学校では、冬の間の部活動では、校庭に面した教室の電気をつければボールが見えるのに、それも許されず、月明かりと道路の街灯からの明かりを頼りに練習に励むという努力がされています。これが魅力ある学校でしょうか。電気を消せ、蛇口を閉めろにも限界があります。

 以上述べてまいりましたとおり、本予算は、区長自身の責任については過去の過ちを振り返ることもなく、また、議会で採択された陳情を見ることもなく、新たなニーズに対応しようとする姿勢もなく、これまで決まってきたことを、ただただ突き進むだけという、職員の意欲すら疑わざるを得ないもの。一方、4期にわたる長期政権による緩み切ってしまったたがを、短期間で一気に締め直そうとする無理ある、多選による弊害をもろに露呈した予算であることを指摘し、反対の討論といたします。(拍手)

議長(斉藤金造) 次に、こしみず敏明議員。

こしみず敏明議員登壇〕

16番(こしみず敏明) ただいま上程されました、第5号議案、平成14年度中野区一般会計予算に、公明党議員団として賛成の立場から討論をいたします。

 行財政5か年計画の2年目は、財政再建の成否を決定する年であるとともに、区政の新しい展望を切り開く重要な年であると考えております。

 区民が求める新しい行政需要にこたえ、区民の暮らしを守るとともに、少子・高齢化対策など緊急の施策を実施していくためにも、区財政の健全化は最優先課題であると認識しております。

 少子高齢社会に対応するための理念として、自助・共助・公助の考え方が大事だと思っております。その理念に立脚したセーフティーネットの構築を目指し、1、子育て支援、2、介護予防、3、元気と潤いのある地域社会、4、バリアフリーと安心・安全のまちづくり、5、創意と個性を伸ばす教育、6、持続可能な循環型のまちづくり、の整備・充実を図ることが、今後の中野区政の重要な基幹となる施策であると考えております。

 その理念の上から、14年度予算案について述べてまいります。

 初めに、今後の区の大きな課題は、警察大学校等移転跡地の地元要望に沿った土地利用転換計画の推進と、江古田の森の保健福祉施設の整備方針を早急に決めることだと思います。特に、一日も早く警察病院の開院を求める多くの区民の思いが水泡に消えることがないように取り組むべきです。そのためには、平成15年2月までに当該地の地区幹線道路1号・2号の都市計画決定の手続を進めるべきであります。また、江古田の森については、整備手法を早期に決定して、着実に基本構想、実施計画を策定した上で、土地取得にかかわる補正予算についても14年度中に計上すべきだと考えております。

 次に、14年度予算案の歳入については、景気の低迷で、特別区税や特別区交付金の大幅な減少が見込まれていますが、13年度に積み立てた財政調整基金の繰り入れや用地の売却など臨時的財源対策を行い、行財政5か年計画で示された財政フレームに沿ったものであり、健全な財政構造を構築するための予算案と認識しております。

 次に、歳出では、この2年間、着実に職員数の削減がされております。このことは、5か年計画の柱の一つが適切に実施されていることを示しています。毎年、職員100名の削減計画に対して、13年度は123人を削減し、14年度も139人の減が見込まれております。これらの削減により、14年度は約10億円、15年度には約21億円の人件費の抑制が可能となります。また、厳しい財政状況の中にあっても、災害時の児童・生徒の安全対策として、学校耐震補強工事を前倒しして2校実施されます。15年度中には耐震診断Cランク全学校の耐震工事を完了するよう期待します。

 次に、乳幼児医療費助成の拡大について高く評価します。10月から就学前まで所得制限を撤廃して完全無料化となります。長年の要望がやっと実現したという思いです。保護者の方々の喜ぶ顔が浮かぶようです。

 次に、小児初期救急医療体制の新規事業も、セーフティーネットの構築と子育て支援の側面から重要です。我が党は、昨年春、区内に小児初期救急医療体制の整備を求めて署名活動を行い、3万名の署名を添えて関係当局に要望いたしました。さらに、医師会からの要望もあり、我が党は昨年第4回定例会において、区内に小児救急医療体制を整備するよう要望しました。また、区と医師会との粘り強い協議を行った結果、14年度当初の4月から、小児の初期救急医療事業を中野総合病院に委託し、平日の午後7時から10時までの準夜間帯で実施されることになりました。子育て家庭にとって大きな支援になると思います。

 カラス対策にも効果のあるごみの戸別収集のモデル事業の実施についても、我が党の要望を取り入れて実施されることになりました。

 保育園の民営化については、職員の計画的な削減により、区立保育園が5園廃止になります。その受け皿として、また、保育園の待機児解消のためにも着実に民営化を図る必要があると考えます。ただ、民営化へ向けての取り組みについては、園児が新しい民間の保育士に自然になれるようにするために、「一定期間の移行期間を持つべきだ」との我が党の主張を受け入れていただき、その予算が計上されております。

 区の財政は依然として厳しい冬の時代が続くと予想されます。しかし、14年度は行財政5か年計画後の種まき、芽出しに着手しておかなければならないと思っております。まず、凍結した施設整備計画の見直しについては、事前評価を行って、実施すべき事業、廃止する事業などを明確にすべきであります。さらに、凍結した事業の中で、推進事業や、施設配置の考え方を定めて取り組む見直し事業についても、新年度の早い段階で方針を決めるべきだと考えております。

 さらに、区民との協働による新たな取り組みなどが求められております。区民の福利の向上を図るために一層の内部努力と行政改革の取り組みを徹底して行い、さらなる財政健全化への不断の努力を求めて、第5号議案、平成14年度中野区一般会計予算に対する賛成討論といたします。(拍手)

議長(斉藤金造) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより議案ごとに分けて採決いたします。

 初めに、第5号議案について、起立により採決いたします。

 上程中の第5号議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

議長(斉藤金造) 起立多数。よって、第5号議案は可決するに決しました。

 次に、第6号議案について採決いたします。

 上程中の第6号議案を委員長報告どおり可決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 次に、第7号議案について、起立により採決いたします。

 上程中の第7号議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

議長(斉藤金造) 起立多数。よって、第7号議案は可決するに決しました。

 次に、第8号議案について採決いたします。

 上程中の第8号議案を委員長報告どおり可決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 次に、第9号議案について採決いたします。

 上程中の第9号議案を委員長報告どおり可決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

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 第10号議案 中野区職員定数条例の一部を改正する条例

 第11号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

 第12号議案 中野区財政状況の公表に関する条例の一部を改正する条例

 第13号議案 政治倫理の確立のための中野区長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例

 第14号議案 中野区職員の給与に関する条例及び中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

 第15号議案 中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

 第16号議案 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 第17号議案 中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 第18号議案 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

 第27号議案 中野区議会議長等の報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例

 第28号議案 中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例

 第29号議案 中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例

 

議長(斉藤金造) 日程第2、第10号議案から第18号議案まで、及び第27号議案から第29号議案までの計12件を一括上程いたします。

 理事者の説明を求めます。

助役池田學登壇〕

助役(池田學) ただいま上程されました第10号議案から第18号議案まで、並びに第27号議案から第29号議案までの12議案につきまして、一括して提案理由の説明をいたします。

 第10号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例は、職員の定数を改めるものでございます。

 改正後の職員の定数は、区長部局においては2,601人、教育委員会事務局においては、事務部局の職員、学校の事務部局の職員、幼稚園の園長及び教員の定数をそれぞれ207人、245人、24人とし、合計では、現行の定数より76人減となる、3,109人とするものでございます。

 本条例の執行時期は、平成14年4月1日でございます。

 第11号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例は、次の3点につきまして規定を改めるものでございます。

 第1点目は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の改正に伴い、都知事の権限に属する租税特別措置に係る事務の一部を特別区が処理することとなるため、審査事務を追加するとともに、優良住宅の造成の認定については、造成宅地の面積に応じて申請手数料を定め、優良住宅及び良質住宅の新築の認定については、床面積が5万平方メートルを超える部分につきまして、申請手数料を追加するものでございます。

 その手数料の額は、優良住宅造成認定申請手数料については、造成宅地の面積に応じて8万6,000円から87万円までとし、優良住宅新築認定申請手数料については、床面積に応じて、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときは4万3,000円、5万平方メートルを超えるときは5万8,000円とするものでございます。

 なお、良質住宅新築認定申請手数料については、優良住宅新築認定申請手数料の改正に合わせて、床面積が1万平方メートルを超える部分について同様の改正を行うものでございます。

 第2点目は、位置指定道路の指定等の申請に対する審査につきまして、新たに5万円の申請手数料を徴収するものでございます。

 第3点目は、温泉法の改正に伴い、温泉利用許可申請手数料に係る温泉法の根拠条文を改めるものでございます。

 本条例の施行時期は、平成14年4月1日でございます。

 第12号議案、中野区財政状況の公表に関する条例の一部を改正する条例は、従来、6月及び12月に行っていた区の財政状況の公表を、区議会における予算の議決及び決算の認定後、速やかに公表するため、公表時期を1カ月早め、5月及び11月とするものでございます。

 本条例の施行時期は、平成14年4月1日でございます。

 第13号議案、政治倫理の確立のための中野区長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例は、額面株式制度を廃止する商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、公開の対象となる区長の資産等報告書の記載事項から額面株式に係る事項を削除するものでございます。

 本条例の施行時期は、公布の日でございます。

 第14号議案、中野区職員の給与に関する条例及び中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例は、保健婦、助産婦、看護婦法の改正に伴い、保健婦及び保健士の職務名を保健師に、看護婦の職務名を看護師に改めるものでございます。

 本条例の施行時期は、平成14年4月1日でございます。

 第15号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正等に伴い、次の3点につきまして規定を整備するものでございます。

 第1点目は、任期付採用制度の導入に伴い、規定を整備するもので、任期付採用職員を育児休業ができる職員から除外するとともに、その任期を更新するときは、あらかじめ任期付採用職員の同意を得なければならない旨を定めるものでございます。

 第2点目は、育児休業の承認に関し、育児休業に係る子以外の子について育児休業を承認するときは、前の育児休業の承認を取り消すものとするとともに、後の育児休業の承認が、その子の死亡等により取り消された場合及び職員が配偶者と協力して計画的に子の養育を行うこととした場合には、再度の育児休業ができることとするものでございます。

 第3点目は、部分休業の承認時間に関し、当該職員の配偶者の育児時間と合算して2時間以内としていたものを、2時間から、休業する職員が承認されている育児時間を減じた時間を超えない範囲内に改めるものでございます。

 本条例の施行時期は、平成14年4月1日でございますが、第2点目の改正に係る経過規定の施行時期は、公布の日でございます。

 第16号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、及び第17号議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の2議案は、介護休暇における被介護者について、「二親等内の親族」と包括的に定めていた規定を個別的に列挙する規定に改め、条例で定める者以外の者については、その範囲、要件を規則で定めることとするものでございます。

 これらの条例の施行時期は、平成14年4月1日でございます。

 第18号議案、選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、選挙長、投票管理者、開票管理者の報酬額を、1万6,500円から1万9,000円に、選挙、投票、開票の各立会人の報酬額を、1万3,000円から1万5,000円に改定するものでございます。

 本条例の施行時期は、公布の日でございます。

 第27号議案、中野区議会議長等の報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例は、特例期間を平成14年4月1日から平成15年3月31日まで1年間延長するとともに、報酬月額の減額率を、議長については、10%から5%に、副議長については、7%から3.5%に改め、委員長、副委員長及び議員については、本年3月31日をもって特例措置を廃止するものでございます。

 本条例の施行時期は、平成14年4月1日でございます。

 第28号議案、中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例は、特例期間を平成14年4月1日から平成15年3月31日まで1年間延長するとともに、給料月額の減額率を、区長については20%から13%に、助役については15%から7.5%に、収入役及び常勤の監査委員については10%から5%に改めるものでございます。

 また、区長の期末手当額の特例措置については、本年3月31日をもって廃止するものとし、これに伴い本条例の題名を改めるものでございます。

 本条例の施行時期は、平成14年4月1日でございます。

 第29号議案、中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例は、特例期間を平成14年4月1日から平成15年3月31日まで1年間延長するとともに、教育長の給料月額の減額率を10%から5%に改めるものでございます。

 本条例の施行時期は、平成14年4月1日でございます。

 以上、12議案につきまして、よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

議長(斉藤金造) この際申し上げます。

 第14号議案から第17号議案まで、及び第29号議案の計5件については、地方公務員法第5条第2項の規定に基づき、お手元に配付の文書のとおり、特別区人事委員会の意見を聴取いたしましたので、さよう御了承願います。

 

13特人委給第298号

平成14年3月7日

中野区議会議長

 斉 藤 金 造 殿

  特別区人事委員会

委員長 天 野 房 三

     「職員に関する条例」に対する特別区人事委員会の意見聴取について(回答)

 平成14年3月6日付13中議第347号で意見聴取のあった条例案については、下記のとおり意見を申し述べます。

 第14号議案 中野区職員の給与に関する条例及び中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

 第15号議案 中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

 第16号議案 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 第17号議案 中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 第29号議案 中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例

  異議ありません。

 

議長(斉藤金造) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 上程中の議案は、会議規則に従い、総務委員会に付託いたします。

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 第19号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例

 第20号議案 中野区男女平等基本条例

 第21号議案 中野区児童福祉施設条例の一部を改正する条例

 

議長(斉藤金造) 日程第3、第19号議案から第21号議案までの計3件を一括上程いたします。

 理事者の説明を求めます。

助役池田學登壇〕

助役(池田學) ただいま上程されました第19号議案から第21号議案の3議案につきまして、一括して提案理由の説明をいたします。

 第19号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例は、介護納付金賦課額の保険料率の所得割の割合を100分の22から100分の18に、被保険者均等割の額を8,100円から7,800円に改めるとともに、保険料を減額する額を改めるものでございます。

 本条例の施行時期は、平成14年4月1日でございます。

 第20号議案、中野区男女平等基本条例は、これまで中野区が区民とともに推進してきた男女平等への取り組みをさらに発展させ、区と区民、事業者との協働により、すべての人が平等に生き生きと暮らし、男女がともに参画してつくる男女平等社会を実現するため、基本となる条例を制定するものでございます。

 本条例は、前文と五つの章から構成され、全16条にわたり、条例制定の経緯、目的、基本理念、区、区民及び事業者の責務、性別による差別的取り扱い等の禁止、基本計画、拠点施設の設置、調査研究、苦情等の申し出及び男女平等専門委員会の設置等について規定しております。

 本条例の施行時期は、平成14年4月1日でございますが、苦情の申し出及び男女平等専門委員会に係る第3章及び第4章の規定につきましては、同年10月1日でございます。

 第21号議案、中野区児童福祉施設条例の一部を改正する条例は、保健婦、助産婦、看護婦法の改正に伴い、助産婦の職務名を助産師に、保健婦及び保健士の職務名を保健師に、看護婦及び看護士の職務名を看護師に改めるものでございます。

 本条例の施行時期は、公布の日でございます。

 以上3議案につきまして、よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

議長(斉藤金造) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 上程中の議案は、会議規則に従い、区民委員会に付託いたします。

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 第22号議案 中野区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例

 第23号議案 中野区プール取締条例の一部を改正する条例

 

議長(斉藤金造) 日程第4、第22号議案及び第23号議案の計2件を一括上程いたします。

 理事者の説明を求めます。

助役池田學登壇〕

助役(池田學) ただいま上程されました第22号議案及び第23号議案の2議案につきまして、一括して提案理由の説明をいたします。

 第22号議案、中野区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例は、社会状況の変化を踏まえ、女性福祉資金を実態に即した利用しやすいものとするよう、資金の種類、貸付の利率、限度額等を改めるものでございます。

 本条例の施行時期は、平成14年4月1日でございます。

 第23号議案、中野区プール取締条例の一部を改正する条例は、許可経営者の地位の承継について定めるとともに、条例の目的に沿うよう、その題名を改めるなどの規定整備を行うものでございます。

 本条例の施行時期は、平成14年4月1日でございます。

 以上2議案につきまして、よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

議長(斉藤金造) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 上程中の議案は、会議規則に従い、厚生委員会に付託いたします。

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 第24号議案 中野区営住宅条例の一部を改正する条例

 第25号議案 中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例

 

議長(斉藤金造) 日程第5、第24号議案及び第25号議案の計2件を一括上程いたします。

 理事者の説明を求めます。

助役池田學登壇〕

助役(池田學) ただいま上程されました第24号議案及び第25号議案の2議案につきまして、一括して提案理由の説明をいたします。

 第24号議案、中野区営住宅条例の一部を改正する条例は、申込資格に係る規定中で引用している公営住宅法施行令の条文を改めるものでございます。

 本条例の施行時期は、公布の日でございます。

 第25号議案、中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例は、野方六丁目に単身者用の高齢者福祉住宅を新設するに当たり、施設の名称、位置等を定めるもので、施設の名称は「のがた苑」、戸数は20戸でございます。

 本条例の施行時期は、平成14年4月1日でございますが、供用開始は、本条例の施行日から起算して9カ月を超えない範囲内で区長が定める日でございます。

 以上2議案につきまして、よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

議長(斉藤金造) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 上程中の議案は、会議規則に従い、建設委員会に付託いたします。

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 第26号議案 中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

 

議長(斉藤金造) 日程第6、第26号議案、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例を上程いたします。

 理事者の説明を求めます。

助役池田學登壇〕

助役(池田學) ただいま上程されました第26号議案、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例につきまして提案理由の説明をいたします。

 第26号議案、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の改正に伴い、都の条例で定めていた区立の小・中学校の学校医等の公務災害補償の範囲、金額、支給方法等について、区の条例を制定するものでございます。

 本条例の施行時期は、平成14年4月1日でございます。

 本議案につきまして、よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

議長(斉藤金造) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 上程中の議案は、会議規則に従い、文教委員会に付託いたします。

 お諮りいたします。

 この際、本日の日程を追加し、日程第8、議員提出議案第1号、中野区長の任期に関する条例を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第1号 中野区長の任期に関する条例

 

議長(斉藤金造) 日程第8、議員提出議案第1号、中野区長の任期に関する条例を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。藤本やすたみ議員。

藤本やすたみ議員登壇〕

39番(藤本やすたみ) 議員提出議案第1号、中野区長の任期に関する条例を、提案者を代表して提案説明をいたします。

 条例案は、中野区長は、引き続き3期(各期における在任が4年に満たない場合を含む)を超えて在任することはできないというものであります。

 この附則施行期日経過措置については配付の文書のとおりですので省略をさせていただきます。

 提案理由の趣旨としては、やはりお手元に配付の文書のとおり、同一のものが長く地方自治体の首長の職にあることに伴う弊害を防止し、選挙の公正を確保するとともに、地方分権時代にふさわしく、一層の地方自治の活性化と進展を図る必要があるというものでございますが、もう少し詳しく、条例を提案する理由を述べたいと思います。

 今月11日には、国会で北方4島やODAをめぐる問題等で鈴木宗男疑惑に関する証人喚問が行われました。さらには、次の首相候補とも言われた加藤紘一元自民党幹事長の金庫番と言われた元秘書が逮捕されるなど、国政は大きく揺れ動いております。各地方自治体でも、石岡市、下妻市、多摩市、八代市の各市長、そして徳島県知事が逮捕されるなど、数多くの汚職腐敗事件が起こっております。権力のあるところ、このように必ず腐敗が起こってまいります。

 平成12年4月1日、地方分権一括法が施行されました。いよいよ地方分権の時代、すなわち、従来のすべての権限が中央に集中していた中央集権の時代から、多くの権限を地方自治体に委譲し、地方の問題はその地方自治体自身が解決していくという時代を迎えようとしております。この改革は、地方分権推進委員会の勧告の中でも、「明治維新、戦後改革に次ぐ第三の改革」だと言われるほど大きな改革であります。

 地方分権推進委員会は、第2次勧告の中で、首長の多選の見直しに触れ、「今後、地方分権の進展に伴い、地方公共団体の首長の権限、責任が相対的に増大する一方、首長選挙における投票率の低さ、無投票再選の多さ、各政党の相乗り傾向の増大は、首長の多選が原因の一端であるとして問題視する向きも多い。地方公共団体の選択により、多選の制限を可能とする方策を含めて、幅広く検討する必要がある」としています。

 人事権、予算編成権、許認可権等、ある意味では首相よりも大きな、大統領に近い権限を持つと言われている首長の多選の弊害については、このようにさまざまな指摘がなされていますが、それぞれ行政、議会、住民の側面からその弊害について考えてみますと、行政内部の側面から見ますと、任期が長くなればなるほど、周囲がイエスマンばかりになり、行政や住民の生活実態が見えてこなくなります。いわゆる側近政治に陥り、職員の士気も低下してまいります。議会の側面から見てみますと、長期政権によってオール与党化が進み、行政(首長)と立法(議会)との関係がぬるま湯的になり、癒着が生じてまいります。そして、議会のチェック機能が働かなくなります。

 最後に、これが極めて大切だと思いますが、住民の側面から見てみますと、住民(区民)の声は、行政、首長にだんだんと届きにくくなると同時に、選挙の公正という観点から見ても大きな問題点が出てまいります。現職と比べて新人候補のハンデはとてつもなく大きなものがあります。現職は、ある意味では365日選挙運動みたいなものであります。新人の候補者は出にくくなり、勝負があらかじめ決まってしまいます。その結果、選挙の投票率は下がり、20%の投票率もまれではありません。無投票も数多くあります。全国3,300ある自治体のうち、700弱が無投票であります。

 残念ながら我が中野区も平成6年無投票を経験しました。平成10年は25.21%という低い投票率も経験をいたしました。これが、区長みずからが認めておられる沈滞した中野区政を生み出してきている大きな要因になっているとも思われます。

 国政においても過去3度、緑風会・自民党、平成会、当時の新進党、公明党、民主党、それらの方々、政党から、多選を禁止する議員提出議案が提出をされております。残念ながら余り十分な議論はないまま、廃案になっております。また、各政党の多選に対する考え方はというと、自民党、自由党、公明党、いわゆる自自公の政策協定の中には多選禁止がうたわれております。民主党もまた、首長の多選禁止を基本政策として掲げております。このように、ほとんどの政党が多選の弊害を認め、多選の禁止を基本政策に掲げながら、国政ではなぜこれが法案化できないのか。現実には、各政党が多選の首長を抱えているという現実、その前に、各政党、議員それぞれの利害、思惑、あるいは自治省、現在の総務省も消極的な態度で、そうしたものが見え隠れしております。

 このように多選の弊害は数多くありますけれども、多選を禁止しようという考え方に対する反対論ももちろんあります。その代表的な意見は、4年ごとの選挙で首長は審判を受ける。そこに民意は反映されるのであるから、多選だからといって、それを禁止するのは間違っているという反対論であります。もっともな主張ではあります。しかし、それはまた、現実の政治、首長選挙の実態を見ない主張でもあります。一度当選した現職は、保守であれ、革新であれ、よほどのことがない限り、汚職やスキャンダルや健康を害する、そうしたことがない限り、その地位はほとんど安泰であります。そして任期が重なるにつれ、議会の与党化が進み、その結果、低い投票率や無投票がふえてくるということになります。

 ここで、無投票の意味について、もう少し考えてみたいと思います。無投票ということは、住民の側から立って考えてみると、住民は候補者を選ぶ権利を失ってしまうということを意味しております。地方自治体の住民の声を反映すべき最も大切な首長選挙、政策が争われ、自分たちが住む自治体の政策について住民が選択する機会が失われてしまうことを意味します。これでは地方自治体が活性化するはずはありません。

 さらに、憲法、法律問題からの反対論があります。憲法との問題で解して言えば、憲法第98条、憲法は国の最高法規であり、その条項に反する法律、命令等はその効力を有しない。あるいは憲法第14条、基本的な人権、15条、公務員の選定、22条、職業選択の自由を侵さないかという問題があります。ここではその一つひとつについての説明を避けますけれども、過去、国会で法案審議の過程で、衆議院、参議院両院の法制局長は、「必ずしも憲法違反ではない」と答弁をしております。また、多くの憲法学者が、多選禁止を憲法違反とか憲法上疑義があるとは言っておりません。区長もまた、私が昨年の第4回定例会の質問の中では、憲法問題に関してはクリアされているのではないかという認識を示されたように思います。

 日本国憲法は、地方自治に関する章を特に第8章として設けております。明治憲法にはなかった地方自治に関する章を第8章として設け、地方自治体の大切さをうたっております。国の政治の基盤をなす地方政治に民主制の原理を保障しているのであります。地方公共団体は、「法律の範囲内で、条例を制定することができる」。憲法第94条で定めてありますけれども、この条例制定権の根拠は、法律にあるのではなく、まさに憲法第94条及び92条の地方自治の保障に求められるものだと思います。地方自治体の首長の多選を禁止する方が、地方自治の本旨にかない、自由で公正な選挙を規定した憲法の趣旨に沿っているとも言えると思います。

 今議会でも質問をされました、公職選挙法に違反しているのではないかという指摘もあります。公職選挙法では、25歳以上の国民は市町村の長に立候補する資格を有すると定めています。その資格要件を欠いた禁治産者や犯罪者等以外の資格者の立候補を制限するのは、公職選挙法に違反するのではないかという主張であります。この反対論に対しては、この条例はすべての区民を対象にした被選挙権の制限ではないということであります。公務を預かる者、しかもその中に、さらに特定の公務員(多選の首長)を対象にした適用であり、年齢制限と同じく資格の制限ととらえることができると思います。

 今、秋田県や栃木県で多選を批判し、任期は3期12年までを公約として掲げた知事が当選をしました。過去にも、一人の人間が権力の座に長く居続けるのはよくないと、みずからの信念で、2期8年で退任された知事、市長がいます。さかのぼれば、兵庫県の坂本知事を初め、広島県の宮沢知事、熊本県の細川知事、出雲市の岩国市長などがおられます。

 川崎市では、今、市長みずからが、「市長の任期を制限する条例」を制定しようとしております。市長は議員の質問に答えて、このように答弁をしております。少し御紹介をさせていただきます。「長期にわたり、幅広い権限が市長に集中しますと、やはり種々の弊害が生じやすくなることは否めないところでございます。このことは市長個人にその原因があるというよりも、むしろ多選が許容される制度そのものに内在するものであり、こうした弊害を除去するためには、市長の任期を制限することを制度的に保障することが必要」である。そのような考え方のもとに、市長みずからが条例を制定しようとしている。権力を持つ人としてまことに謙虚な姿勢だと私は思っております。地方分権時代を迎え、時代は今、確実に変わろうとしております。

 さて、中野区は、かつて、本来持っている地方自治体の固有の権利、区長を住民が直接選挙する権利を回復する運動として、区長準公選条例を他区に先駆けて制定をしました。これが品川区で実施をされ、二、三の区が準公選条例で区長を選ぶ。そうすることによって、50年4月、法改正がなり、今現在、私たちは直接区長を選挙することができる。こういう輝かしい中野区は自治の歴史を持っております。

 国の首相が10年間で10人も変わるというのも、あるべき政治の姿ではないのと同様、地方自治体の長が多選を重ね、20年も30年も在任するというのも、決して正常な政治の姿ではないと思います。

 首長の多選に関する区民のアンケートをささやかながら実施をさせていただいております。十分な期間がなく、昨日まで377名のアンケートしか、まだ集まっておりませんけれども、アンケートの結果は、任期を制限する必要があるという人が90%を超えております。また、任期の制限については、2期8年が80%を超えております。3期12年が6.1、その他が5.6ということで、圧倒的に多くの住民が、区長の任期は2期8年までとしているのであります。住民の首長の多選に対する考え方は、私たちより、もっとシビアなものだという受けとめ方をさせていただいております。

 昨年の第4回定例会、私は、日経新聞が実施をした、首長の任期は最長どのくらいが望ましいかというアンケートに区長はお答えになりましたかという質問をさせていただきました。その時点で区長は、記憶にないという御答弁でございましたけれども、ことしの1回定例会では、調査をした結果アンケートには答えられていたということで、中野区長の答えは、4期16年という答えでありました。私なりに区長のこのアンケートの答えは重く受けとめておりますし、区民の皆様方も恐らく重く受けとめていると思います。

 首長の多選禁止は、まさに地方自治体における構造的、すなわち根本的な政治改革だと思います。地方分権という新しい時代にふさわしい条例をつくり、中野区から地方自治の新しい流れをつくりたい、そのような思いでこの条例案を提案しております。

 最後に、私が学生時代に学んだイギリスのアーネスト・バーカーという政治学者のことを思い起こしています。民主政治の大切さを説いた政治学者でありますけれども、民主政治において最も大切なのは、討議、討論だという考え方であります。選挙における自由な討議、政党の中における自由な討議、議会における自由で真剣な討議、そして行政、内閣における、それぞれの段階における自由で真剣な討議の中から、よりよきものが生み出されてくるという考え方であります。

 「地方自治は民主主義の学校である」という有名な言葉があります。区民の幅広い議論、そして議会、行政が一体となって議論することにより、新しい時代、地方分権の時代にふさわしい改革が、この中野区から生まれてくることを信じて、提案理由の説明にさせていただきます。(拍手)

議長(斉藤金造) 本件については、柿沼秀光議員から質疑通告書が提出されていますので、通告議員の質疑を許します。柿沼秀光議員。

柿沼秀光議員登壇〕

29番(柿沼秀光) ただいま藤本議員から議員提出議案1号が上程されたわけでございます。きょう、何名かの傍聴者が拍手をしておりますが、議会の規則からいって、傍聴者は一切そういう行為はできないことになっております。これは議長の方から注意を本当は促していただきたかったんだけれども、せっかく藤本議員が理路整然と提案をしておったので、恐らく遠慮されたかなと、私はそう思っておるわけでございます。

 私は、良識ある中野区民の立場から二、三御質問をさせていただきたいと思います。今、言われた中身を逐一質問するのでなくて、基本的に憲法に抵触をする、それから、民主主義の根幹は一体何だろうか、これはすべて一人ひとりの国民、中野で言えば区民の自由、そして、その人たちの常識ある選挙にかかわると私は思うわけでございます。

 今まさに区長選がこの6月に行われようとしておるわけでございます。その直前において、こういう問題を提起すること自体、私はいかがかなというふうに思っておるわけでございます。しかも、全国津々浦々、3,300有余の、それぞれ都道府県、あるいは各地方の市議会等においても、どこ一つ見ても多選禁止条例はないんです。この中野からということが今言われておるわけでございますが、かつて中野区は教育委員準公選の問題もありました。これも、ある意味では政治的な考え方に立って施行されたわけでございますが、たしか平成5年だったですか、6年1月ですか、廃止をした、こういういきさつがあります。そのときに、この議会の中にいらっしゃった現職の方が何人かいるわけでございますが、私もそのとき初当選をして、いわば全国に例を見ないそういう準公選の問題は、解散をしてでもやめるべきだと主張をしたわけでございます。そのときの各会派の幹事長、1人、この提案者の中に残っておりますけれども、私はそういうことを一つの功績だというようなパフォーマンス的な主張は断じて許すわけにはいかない。したがって、今回の4名の提案者がおるわけでございます。この中には、既にある候補者を擁立して、密かに選挙戦をやっておる。この事実からしても、政争の具にこういう問題をすりかえてはいけない、私はそういう立場に立っておるわけでございます。

 確かに多選弊害というのは、いいのか悪いのか、今の憲法上から見て、断じて、今、国会でも決めていないものを、たかだか地方議会の中で条例をもって変えていくということ自体に問題がある。地方の時代であればこそ、経験と豊かな抱負のある、そういう識見が、中野区民のためにこれからも十分役に立っていくのだろうというふうに思うわけでございます。今まさにIT化に入っております。そして日進月歩、時代の激しい移り変わりの中で、1期、2期で何ができる。私は、3期、4期、5期、7期と続けていっていいというふうに思うわけでございます。時代の流れの中で、今言われておることは、住民の幸せな生活を守ろう、バブル崩壊以来、今、ひどい減収になっておるわけでございまして、区政運営も大変厳しい。昨年5か年計画を出して、既に1年の実績は出ておる。先ほどの予算の審議においても、いろいろな形で、るる討論がされたわけでございまして、そういう経過を見ても、私は区長はまだまだ続けていってほしい、そういう経験を生かしてほしいというふうに思うわけでございます。政争の具にするようなパフォーマンスはぜひやめていただきたい。この時期にどうしてこういうものを提案したのか、政争の具はよくない、このように思うわけでございますので、端的に御返答いただければありがたいと思います。以上です。

議長(斉藤金造) 藤本やすたみ議員。

藤本やすたみ議員登壇〕

39番(藤本やすたみ) 柿沼議員の御質問に、端的にお答えをしたいと思います。

 憲法の論議の問題になってきますと、恐らくこれからの委員会での審査の中でも、それぞれ詳しく議論しなければならないと思いますので、そういう中で明らかにしていきたいと思いますけれども、憲法問題に関しては、先ほども述べたとおり、基本的人権、あるいは公務員の選定、職業選択の自由、そうした問題には、区長さん自身もそういった認識を示されているところでありますので、これは恐らくクリアできる問題であると私は思っております。

 それで、今、政争の問題というお話がありましたけれども、実は、昨年の第4回定例会で、条例案として提案をさせていただきたい、区長の御見解をお伺いをして、できれば区長さんと中野区議会一緒にこういう仕事をやりたいという思いで提案をさせていただいたんですけれども、区長さんにはその意思がないということでしたので、議会で議員提出議案として、各会派の方にもお呼びかけをして提案をしようとしていた。その時点で、私たちは候補者にだれを擁立するとか、どの候補者をというのは全然ありませんでしたので、まさに政争の具として考えてはおりませんでしたし、むしろそういうとらえ方をされるということの方が私は不思議でなりません。本来ならば、同じ会派で一緒に提案をしてという思いがいっぱいでありました。

 そして、これは先ほども述べましたとおり、大変大切な問題ですから、議会で十分に議論をして、あるいは住民の皆さん方の声も聞いて、議論を踏まえて、そしてトップの長も同じような考え方に立っていただければ、条例としては十分に有効性を持つものと私は思っております。

 今、時代がどんどん変わってきておりますから、なかなか法律だけでは十分にできないというような部分がありまして、それは条例で補っていく。例えば環境の問題とか、さまざまな問題については、各地域で条例がつくられて、そのはざまを埋めているという実態があります。ずっと時代の方がどんどん動いていくのに、法律がそのままというところもあるわけですから、むしろそういった点では法改正が行われてしかるべきだと思いますけれども、しかし、なかなかそれが現実にできないとすれば、私たちが、自分たちが、住民を代表する議会として、それを議論して、そういう条例を制定していくということは、私は大変意味があると思っておりますので、ぜひそういう観点から幅広く議員の皆さん方に御議論をいただいて、さまざまな考え方はあると思いますが、ただ、私は考え方として多選という、何期でも務めていいという考え方だけは持っておりませんので、そのことをつけ加えて御答弁にかえさせていただきます。

議長(斉藤金造) 柿沼秀光議員。

柿沼秀光議員登壇〕

29番(柿沼秀光) 話を聞くと、なるほどと思われる方が、いたかいないか、私はどうもわからなくなってくるんですけれども、先日、一般質問で市川みのる議員が、25歳から市区町村の首長の場合には立候補できるんです--3期で終わるということになると、37歳、一番脂が乗り切ってくるかなという年代ですね。40、50、60。知事の場合は、たしか30歳だったかな。これにしたって、12年ですから42歳。ますますこれは、区長なり首長として十分活動できる年齢であるわけです。それを抑えてしまうということは、とんでもない話だと私は思います。

 この4名の方--提案者以外でも結構ですよ、この提案者の中には、既に8期経験している議員がいます。名前が出ていますから、はっきり言いますけれども、川上進議員は8期、年齢は80歳。それから、今、提案された藤本やすたみ議員は7期、60ちょっとですね。脂が乗ってきたところです。それから、木村勝昭議員、この方はまだまだ50代ですね。この方も7期やっているんですね。佐藤ひろこさんはまだ若いですからあれなんですけれども、このお三方が名前を並べて出しておる。しかも、2名の方の会派は既に候補者を準備している。動いているんですね。これは間違いない。既に政争の具にしてしまったんだ。このところに大きな問題がある、民主主義を破滅に追い込んでいくような、こういう姿というのは、開かれた議会制民主主義の中野区議会に大変迷惑至極の内容になっているんではないかなと、こんなふうに思っております。

 私は総務委員会に所属をしていません。恐らく総務委員会にこれがかかるわけでしょうけれども、総務委員の方たちはそれなりにこの問題を、憲法問題まで含めて議論されると思いますが、どうせこの問題をやるならば、6月過ぎて秋でも十分間に合うじゃないか、こういう気持ちを素直に申し上げていた。しかし、この時期を選んだということは、政争の具以外に何もないというふうに思っているわけでございます。

 代表以外でも結構ですよ、なかなかこういう機会はないわけですから、言いたいことがあったら、ここへ来て述べてください。私はそういう気持ちで、真摯にお訴えをいたしておるわけでございますので、端的に御答弁いただければと、こんなふうに思うわけでございます。

議長(斉藤金造) 藤本やすたみ議員。

藤本やすたみ議員登壇〕

39番(藤本やすたみ) 先ほどの一つは、議員と、首長をちょっと混同されて、一緒に御見解を述べられているように思います。首長というのは、まさに予算権、人事権、許認可権、大変な権力を持っております。国において、よく政権交代が必要だと言われるのはそういうことだと思いますし、地方自治体においても、一人の人が長期に権力の座にいることはさまざまな弊害を生み出すということでありまして、議員に関してはそういう執行権というのはないわけであります。ですから議員に関しては、政党であれば、それぞれの政党がバランスをとりながら、若い人、年配の人、あるいは女性の方、そういう候補者を擁立してということでありますから、議員と長を全く一緒にして任期を論ずるというのは、これは少し考え方が違うと思います。

 それから、先ほどの、25歳で37歳という質問がありましたけれども、それだけ有能な人なら、別に首長の座にいなくても、まだまだいろいろなところで活躍する舞台は十分にあると思いますし、、問題は、一つの権力の座にずっと長くいるということがさまざまな弊害を生み出している、それを制度的にきちっとしていくことの方が、民主政治の本質にかなっている、地方自治の本旨にかなっている、それが趣旨でございますから、そのように御答弁をさせていただきます。

議長(斉藤金造) 柿沼秀光議員。

柿沼秀光議員登壇〕

29番(柿沼秀光) 3回まで質問の権利があるということですから、権利を行使させていただく。

 多選--多選という言葉が私は好きじゃない。これは辞書を引いても出てこない。首長が多選をすると弊害がある。これはちょっとおかしいんだな。今、区議会議員の例をとって32歳、あるいはどこかの知事さんになって42歳になる。一番脂の乗り切ってくるころ、やめなさいと。じゃあ有能なものはどうするのか。私は首長も議員も同列同格というふうに見ているんですよ。だから、区長が悪いとか何とかじゃなくて、区議会議員一人ひとりも、多くの住民から選ばれて公の職についておるわけですから、責任があるんです。ただ首長だけがいかん、何がいかん。これはもってのほかだ。しかも提案者、みんなはるかに多選ですよ。だから、区議会議員は違うとか、首長はだめですとか、地方の時代だから首長は3期で終わりとか、これはとんでもない話で、誤解も甚だしい。私は、民主主義とは一体何だと。

 一生懸命手紙を書いたりビラを配ったり、非常にまめに提案者が日常活動をしているのは私は認めます。しかし、やっていいことと悪いことがある。多くの議員の方々の賛同を得られるようなものであればいいんです。私は、これはもう話にならないというふうに思っています。

 区長さんがここにいるけれども、私は区長を支持してからまだ6年ぐらいかな。五、六年ですよ。あなたと一緒に今の神山区長をやって、まだ1期ですよね、私どもが正式にやったのは。ですから、区長さん頑張ってくださいよ。アンケートに、4期でもういいというふうに書いたという話、アンケートというのは設問があるんですよね。あなたは何期でやめたいですかとか、何期が理想だとか、設問はそれしかないわけだから。そうすると、この辺かなと。好きな方はよくやっておりますけれども、アンケートというのを私は余り信じない。そういうことで、首長も議員も同格だと、私はそういう認識を持って日夜努力をさせていただいている。もし考えがあればお聞かせください。

議長(斉藤金造) 藤本やすたみ議員。

藤本やすたみ議員登壇〕

39番(藤本やすたみ) 私が区議会レポートを毎回出しているのは、私が議会でどのような活動をしているかというのを知らせるのが、区民に対する義務だと思っておりますので、出させていただいております。

 今、議員と長との違いという部分、そこに少し引っかかっているようですが、やはり長というのは絶大な権限を持っているというのはおわかりだと思うんですよね。予算編成権、人事権、許認可権、絶大な権限を持っているわけですよ。議員はそういう権限を持っていません。議員はそれをチェックしていく機能なんです。ですから、ある意味では、経験も必要ですし、そういう形の中で議員としては活動をさせていただいているということだと思います。

 私自身の意識の中には、会派があれば4人の会派で、3,300の行政組織と対峙しているというぐらいの感覚で、常にいろいろな問題に取り組んでいる。あるいは共同して一緒に作業をしよう、あるいはいろいろな問題があればチェックをしていこう、1人だとすれば、中野区に職員の人が3,000名いるとして、1対3,000というぐらいの気持ちで、私は議会活動をさせていただいているつもりですので、そういった意味では、ある部分、経験も必要だと思っておりますし、もし私に権限が何かあるとしたら任期はきちっと定めていくべきだろうと思います。あるいは、公明党などは定年制などをしいて、それぞれ議会活動を行っている、これには私は敬意を表したいと思いますし、それぞれの政党が公認候補者を擁立する場合に考えていることだと思います。若い人、フレッシュな方も出てこられる、あるいはベテランの方もいられる、そういう中で議論が十分に行われる、そういう議会であってほしいと思っております。

 いろいろな問題、公共の福祉とか、選挙の公正とか、そういうようなことから考えても、今の多選の問題というのは、私はそれなりの大きな意義があると思いますし、一番大切なのは、議論をお互いにして、深めていって、一致点を見い出していくという作業だと思っておりますので、そういう点でぜひ議論を深めていただきたい、そのように思っております。

議長(斉藤金造) 他に御質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 上程中の議案は、会議規則に従い、総務委員会に付託いたします。

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 議会の委任に基づく専決処分について

 

議長(斉藤金造) 日程第7、議会の委任に基づく専決処分について報告いたします。

 本件については、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、2月19日付をもって区長からお手元に配付の文書のとおり報告がありましたので、さよう御了承願います。

 

13中総総第597号

平成14年(2002年)2月19日

中野区議会議長 斉 藤 金 造 殿

        中野区長 神 山 好 市

議会の委任に基づく専決処分について(報告)

 区を当事者とする和解及び損害賠償額の決定について、議会の委任に基づき次のとおり専決処分したので、地方自治法第180条第2項により報告します。

          記

【報告案件1】

1 和解(示談)当事者

  甲 記載削除

  乙 中野区

2 事故の表示

(1) 事故発生日時 平成13年(2001年)8月1日 午前9時40分頃

(2) 事故発生場所 東京都世田谷区八幡山二丁目7番先路上

(3) 事故発生状況 乙車が、千歳清掃工場でごみの搬入を終え、工場の出口で一時停止し、左折しようとしたところ、左側から歩道を進行してきた甲の自転車と接触し、甲は転倒した。この事故により、甲は左胸部打撲、頚椎捻挫を負った。

3 和解(示談)条件

(1) 甲は、本件事故により治療費等、金41,560円の損害を被った。

(2) 乙は、甲が被った上記損害額全額について、乙に賠償義務があることを認め、本件示談成立後2週間以内に甲の指定する方法で支払う。

(3) 以上のほか、本件事故に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。ただし、本件事故に起因する後遺症が甲に生じた場合には、甲乙間で誠意をもって協議するものとする。

(4)和解(示談)成立日

   平成13年(2001年)12月16日

 

【報告案件2】

1 和解(示談)当事者

 甲 記載削除

 乙 記載削除

 丙 中野区

2 事故の表示

(1) 事故発生日時 平成13年(2001年)9月11日 午前8時40分頃

(2) 事故発生場所 東京都中野区上高田四丁目

(3) 事故発生状況 台風15号の影響による強い風雨のため、中野区立第5中学校の西南に立っていたポプラの木(高さ約10メートル)が、根こそぎ西方向に倒れ、甲宅に引き込まれている乙の電線を切断し、その勢いで甲宅の電気配線、雨樋、外壁タイルの一部、フェンスの一部が損壊した。

3 和解(示談)条件

(1) 甲は、本件事故により、金729,645円の損害を被った。

(2) 乙は、本件事故により、金37,217円の損害を被った。

(3) 丙は、上記損害額全額について、甲、乙それぞれに賠償義務があることを認め、本件示談成立後2週間以内に、甲、乙それぞれの指定する方法で支払う。

(4) 以上のほか、本件事故に関する損害賠償について、甲及び乙と丙との間には、何ら債権債務が存在しないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日

  平成14年(2002年)2月12日

 

議長(斉藤金造) この際、陳情の取り下げについてお諮りいたします。

 お手元に配付の文書のとおり、陳情の取り下げの申し出がありますので、これを承認したいと思いますが、御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう承認するに決しました。

 

      陳 情 取 下 願

          平成14年2月27日

中野区議会議長 殿

 陳情者  住所 中野区

        氏名 中野区民

 平成13年9月17日付をもって提出した次の陳情を、取下げいたしますから、よろしくお取り計らい願います。

 (13)第23号陳情 癌治療薬の認可を国に求める意見書の提出について

(取下げ理由)

  委員会審査の状況を考慮して

 

      陳 情 取 下 願

           平成14年3月8日

中野区議会議長 殿

  陳情者 住所 中野区

        氏名 中野区民

 平成13年11月27日付をもって提出した次の陳情を、取下げいたしますから、よろしくお取り計らい願います。

 (13)第44号陳情 飢餓や難民をうむアフガニスタンへの空爆・攻撃の中止、残虐な兵器の使用の中止などを求めることについて

(取下げ理由)

  委員会審査の状況を考慮して

 

議長(斉藤金造) 次に、陳情の常任委員会への付託について申し上げます。

 お手元に配付の陳情付託件名表()に記載の陳情につきましては、記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託いたします。

 

        平成14年第1回定例会

        平成14年3月13日付託

     陳情付託件名表(

《総務委員会付託》

 第6号陳情 アフガニスタンの平和と復興に関する意見書提出を求めることについて

 第8号陳情 アフガニスタンの難民・復興・地雷除去への支援などを求めることについて

 第9号陳情 アフガニスタンなどで残虐兵器の使用の中止をもとめることについて

《区民委員会付託》

 第3号陳情 地域センター施設の利用資格拡大について

《厚生委員会付託》

 第 4号陳情 抗癌剤の保険適用拡大を進めることについて

 第 7号陳情 中野区内の「飼い主のいない猫」の対策について

 第10号陳情 小規模通所授産施設制度の拡充を求める意見書の提出について

 第11号陳情 「心身障害者施設緊急整備3カ年計画」の延長・拡充を求める意見書の提出について

《建設委員会付託》

 第5号陳情 大久保通りから青梅街道にぬける通称「水車坂通り」の交通安全対策について

《文教委員会付託》

 第2号陳情 都立図書館の再編計画に関する意見書提出を求めることについて

 

議長(斉藤金造) 本日はこれをもって散会いたします。

午後3時30分散会