平成28年06月10日中野区議会総務委員会(第2回定例会)
平成28年06月10日中野区議会総務委員会(第2回定例会)の会議録

中野区議会総務委員会〔平成28年6月10日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成28年6月10日

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後4時20分

 

○出席委員(9名)

 若林 しげお委員長

 ひやま 隆副委員長

 内野 大三郎委員

 いでい 良輔委員

 平山 英明委員

 南 かつひこ委員

 いながき じゅん子委員

 大内 しんご委員

 長沢 和彦委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 副区長 川崎 亨

 副区長 本田 武志

 政策室長 髙橋 信一

 政策室副参事(企画担当) 海老沢 憲一

 政策室副参事(予算担当) 黒田 玲子

 政策室副参事(広報担当) 堀越 恵美子

 政策室副参事(業務マネジメント改革担当) 永田 純一

 経営室長 篠原 文彦

 危機管理担当部長 小田原 弦

 経営室副参事(経営担当) 朝井 めぐみ

 経営室副参事(人事担当) 伊藤 政子

 経営室副参事(施設担当) 宮﨑 勇一郎

 経営室副参事(行政監理担当) 田中 謙一

 経営室副参事(経理担当) 石橋 一彦

 会計室長 古屋 勉

 選挙管理委員会事務局長 長﨑 武史

 監査事務局長 小谷松 弘市

 

○事務局職員

 事務局長 小田 史子

 事務局次長 古本 正士

 書記 関村 英希

 書記 鎌形 聡美

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第61号議案 平成28年度中野区一般会計補正予算

 第62号議案 中野区ユニバーサルデザイン推進審議会条例

 第63号議案 中野区名誉区民条例

 第64号議案 中野区情報公開・個人情報保護審査会条例

 第65号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例

 第66号議案 第二中学校体育館等特定天井落下対策等工事請負契約に係る契約金額の変更につい

        て

 第67号議案 清掃車の買入れについて

 第76号議案 もみじ山文化センターホール天井耐震補強等工事請負契約

請願

〔新規付託分〕

 第1号請願 平和の森公園再整備基本計画について

○所管事項の報告

 1 平和の森公園再整備基本計画の策定について(企画担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 傍聴希望者が15名を超えましたので、希望者全員傍聴を許可することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 本定例会における審査日程及び三日間の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。

 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案、請願の審査後、所管事項の報告をできるところまで行い、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、三日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 また、第1号請願の審査の際、関連する1番の所管事項の報告を受けることとしたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力お願いいたします。

 議案の審査を行います。

 初めに、第61号議案、平成28年度中野区一般会計補正予算を議題に供します。

 なお、本議案は当委員会に付託されていますが、子ども文教委員会で関係分を審査し、賛成多数となった意見があれば総務委員会に申し送られることとなっておりますので、御承知おきください。

 それでは、本件について理事者の補足説明を求めます。

黒田政策室副参事(予算担当)

 それでは、第61号議案、平成28年度中野区一般会計補正予算についての御説明をいたします。

 議案書の8ページをお開きください。歳入歳出予算事項別明細書でございます。

 歳入でございますが、まず第13款国庫支出金、こちらを2億1,066万5,000円の増額。次に第14款都支出金、こちらを1億3,336万8,000円の増額。17款繰入金は財政調整基金から3億8,045万1,000円の繰り入れを行うものとなっております。これによりまして、歳入補正額は7億2,448万4,000円の追加により歳入合計は1,291億3,313万7,000円となる予定となっております。

 次、9ページでございますが、歳出でございます。6款子ども教育費を7億2,448万4,000円を追加いたしまして、歳入合計と同様に補正をお願いするものとなってございます。

 詳しくは、次に12ページをお開きになってください。6款子ども教育費でございます。補正予算額1,928万4,000円を追加するものとなっております。説明欄にございますように、児童扶養手当の法改正が今年度平成28年8月から予定をされているものでございます。この予定に伴いましてシステム改修を行うものとなっております。児童扶養手当は、ひとり親、または重度の障害のある親の方等が児童を養育している場合に支払えることとなっております。子どもがお二人目、三人目の場合には基本額に加えまして加算がございます。この加算額について、およそ2倍にするという変更とともに、それぞれの家庭の所得に応じて加算額の幅を持たせる内容に変更するものとなっておりまして、この変更に伴いシステムの改修を行うものでございます。子育て支援システムにつきましては、現在次期のシステムについて検討中でございましてシステムの保守が切れている状態となっております。このためシステム改修部分について構築が必要となるため、全体として1,928万4,000円の経費が必要となったものでございます。特定財源はございません。

 次に、引き続き御説明いたします。14ページをごらんください。同じく6款子ども教育費でございます。4項保育園・幼稚園費でございますが、こちらは説明欄にございますように民間保育施設新規開設支援としまして7億520万円の追加をお願いするものでございます。民間保育施設新規開設支援につきましては、保育施設の増設ということでございます。27年度につきましては、保育園の入園時の待機児童数は、昨年度172人でございました。今年度は257人と増加をした現状となっております。昨年度からも待機児の解消のために施設数を増加させ、28年度当初予算では、29年に向けまして5施設の認可保育園をつくる予定でございました。ただ、こちらの待機児の状況を見た結果、0歳・1歳児を中心としまして保育需要がより高いということが明らかになりましたので、来年度に向けては、この5施設に加えまして、認可の賃貸物件型を8施設、小規模保育施設を5施設の増加を図って待機児解消のために用意をしていきたいというふうに考えているものでございます。

 また、今回の保育施設の補助でございますが、整備費の補助及び賃貸料の補助となっております。この賃貸料につきましては、今回新たに考え方を加えておりまして、これまでは前家賃の補助につきましては、限度額を設けておよそ2年間にわたって前家賃補助、または今年度の補助を行ってまいりました。今回はこの上限額につきましては、定員規模に応じて上限額を上乗せするというような形で変更した上で、おおむね5年後をめどに家賃補助を継続していくということに変更したいと考えております。予算につきましては、こういった補助の変更も含めて新規開設支援の設備費、賃貸料の補助をお願いするものとなっております。

 御説明としては以上となります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

いでい委員

 私たち自由民主党議員団でも、待機児童の解消に向けて全力を尽くしてきたという話を今回の第2回定例会の一般質問でもさせていただいています。しかし、どんどん保育園をつくっていくんですけど、小規模ももちろんそうなんだけども、地域の偏在化というものがここにきて改めてクローズアップされてくるのかなと。例えば、新規で開園するエリアというものについてはとても偏っているし、そこについては待機児は地域的には解消されていくんだけれども、例えば、今の待機児の中で約50%の待機児童が本町、中央、東中野、中野エリア、ここのエリアに集中しているということになっています。今回補正予算が提示されましたけれども、それをいろいろ工夫することによって、例えば、賃料のことについても、新しい民間園を誘致するに当たっては加配というんですかね。そういったものをしていくべきだと思うんですけど、今回この予算の中にはそれは含まれているんですか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 加配という部分でございますが、今回は施設の整備費と賃借料ということになってございます。この地域ごとのところで、具体的にはこれまでは、開設前家賃を1,470万円を上限として……。1,470万円がおよそ80人定員でございますが、補助限度額は1,960万円で設定しておりました。開設後も含めて、およそ2,880万円というようなことで設定しておりましたけれども、こちらのほうを、80人を基本としまして、100人、120人の保育園をつくっていただいた場合には、およそ400万円、500万円の上限額の上乗せ、また2年間にわたっておよそ3,000万円弱だったものを、5年間にわたりまして同額の80人定員の保育園ですと7,200万円ぐらいまで補助額については家賃を補助していくというようなスキームにしているところでございます。

長沢委員

 民間保育施設の、今と同じですけれども、新規開設支援のところで伺います。本定例会の本会議でも、うちの議員が国の緊急対策への対応についてということで区長に質問させていただきました。その際、言ってみれば緩和するという話ですね。面積基準や保育士配置基準の緩和については検討を行ったけれども、定員数のそうした効果は極めて少ないということから、既存の現在の保育施設については対応は考えていないと、そういう御答弁になったわけですね。ただ同時に、その後に、新規に開設する保育所については、条件が整うものについては国基準のそういう適用も今後検討していくと。そういう考えだよということもおっしゃられたわけです。今回この補正で出た保育所については、認可保育所のところ、小規模保育についてもそうだと思います。こういう形で施設を、言ってみれば新規のということになるわけですけども、これについては区長が言った御答弁、要するに検討した、検討する、そういうことになるんですか。対象になるんですか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 本会議で区長が答弁しましたとおり、条件が整えば、国の緩和に対応して保育園はつくっていくことになろうかというふうに考えております。

長沢委員

 これは今、子ども文教委員会のところで関係するところは一緒にやっているので、こちらでお答えいただくというのもなかなか難しいと思うので、私のほうから触れますけれども、実際に国基準へのということでいうと、いわゆる都基準というか、旧都基準というんですかね。今は区の基準として持っているということになりますと、一つは、0歳児の施設面積自身が、これが一つは国と違う。それともう一つは、1歳児の職員配置が違うということになると思うんですね。具体的に言えば、多分3.3が要するに区の基準においては0歳児5平米と。もう一つは、1歳児のほうは、国の基準としては6対1。つまり6人の乳児に対して一人の保育士が、それが旧都基準、今の区の基準でいうと、5人に対して一人と、そういう加算というかそういうのがされていると思いますね。そうすると、それ以外は別にないわけですよね。そうすると、それでやっていくならば、新規の施設自身の、特に賃貸物件ということになりますと、それなりに定員数が多くなければ効果というものはあらわれないというふうに思っておりますけども、その辺についての御認識を聞きたいんですけど、いかがですか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 賃貸物件につきましては、周りの環境とのそういったことを御理解いただく中でつくっていくわけですので、ここですぐに大きな賃貸物件が借りられるとか定員数がふやせるといったようなものではございません。したがいまして、今は予算の想定としましては80人規模を想定しておりますが、実際これから進めていく中では、その定員も含めましてどういった方向になるかということは今申し上げられませんが、なるべく多くの子どもたちがきちんとした形で保育されるということを目標にして保育園をつくっていくわけですので、そういったところでは条件が整えば国の基準も含めて対応してまいりたいということを申し上げているところでございます。

長沢委員

 もう1点いきます。もう1点は、実際、保育園を運営する上で必要な保育士の確保ということで、これはさまざま都政新報等で報道されているように、他区、特に近隣区なんかでもものすごい数の保育所を、やはり同じように補正でしょうか、誘致をすると。言ってみれば保育士自身が足りるのかという問題になってくると思います。これはやっぱり本会議で他の会派の方で御質疑もされて、区としても検討していくという前向きな御答弁をされているわけだけども、実際のところ何らかの、言ってみればインセンティブというか、他区以上に何かやっていくことを、この辺については言ってみれば補正の段階のところではお示しをされるということは、検討するというんだから、これからということなのかもしれませんけれども、そういうこと自身は実際には検討の俎上にはなかったのか、その辺についてはいかがですか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 保育士の確保につきましては、今年度の当初から事業者に対してですが、宿舎、住むところが借りられた場合に月5万円を限度とした補助制度等を進めているところでございます。こういった効果も見きわめながら、さまざまな方策について検討してまいりたいというふうに考えております。

平山委員

 二つお伺いをいたします。順番は逆なんですけど、先ほどから皆さんお聞きになられている幼児施設整備費について、これをまず一つお伺いをいたします。いでい委員がおっしゃっていたことはごもっともで、いわゆる保育園の配置、現在のあり方については考えていかなきゃいけないと我々も強く思っておりまして、いろんなことをこちら側からも提案しなきゃいけないだろうなとは思っているんですが、一方で、報道を見ますと、この待機児の問題というのがやっぱり全国的な課題というふうになっておりまして、国もさまざまな対応を打ってきている。ある報道では、ちょっと政党は忘れちゃったんですけど、国会議員の方が保育園にお申し込みになられておきましたということをおっしゃっていて、ちょっと定かではないんですが、お申し込みになられたかどうかというのはよくわからないんですけども、御本人がそんなことをおっしゃっていたというようなこともあって、そういう方でも認可保育所を希望していくというなかなか厳しい状況の中で、今回区がこの13施設について開園を目指して補正を組まれると。もともと当初組んでいる予算もあるわけですよね。

 詳しい中身については関連という形で子ども文教委員会でも質疑が今行われているんじゃないかと思いますので、一つだけ。要は我々心配するのは、本当にできるのかなということなんです。これまでも予算を組まれたけども、ふたをあけてみると、なかなか想定したとおりにはいかなかった。もちろん、こういうふうにやっていかなきゃいけないという姿勢を否定するものではないんです。ただ、この13施設というのが、いわゆるどういう試算に基づいてでき上がったものなのかというのは、現状、そしてまた将来予測を立てた上での中野区の待機児の解消に向けて、どうしても13施設必要だという形で今回予算化をされていらっしゃるのか。それとも、もう一重踏み込むのか。現実的な部分を見て13施設、これであれば開園することがまずできるというふうに見込まれて組まれた予算なのか。それともどちらも、もちろん必要な数ですし、見込みも十分な検討をして今見込みを立てているところですということなのか、このことについて伺います。

黒田政策室副参事(予算担当)

 昨年度までの保育需要数というのは、今の保育園を利用されている方プラス待機児童が就学前のお子さんたちの人数に割り当ててどれぐらい確保できているかというようなものを出しているものでございます。そういった保育需要数を過去4年間の平均で割ったものを利用しながら、今後の保育の伸びがどれぐらいあるかということを試算してやってまいりました。しかしながら、この数年間、なかなか待機児の解消に至らないというようなことがございましたので、今年度につきましては、昨年度から今年度の保育需要数の伸びというものが2.7ポイントございます。そういったものを過去の4年間ではなくて、昨年度から今年度に対する待機児童数の伸び等の、待機児と利用者数ですから、保育園もふやしているんですが、それでも待機児童が出ているということで、大きな伸びを来年度に向けて試算をした結果、この13カ所を設けたいというふうに考えておりますので、これまでに比べますと大きく、昨年度は27年度から28年度はおよそ555人の定員をふやしておりますが、今年度につきましては、来年度に向けておよそ1,000人の定数をふやすということでは、ここにきてもう一度力を入れ直してやっていきたいということはございます。

 また、施設についてこの13施設を行う中では、来年度に向けてどういった見込みを持っているかというようなことでお答えしますが、なるべくきちんと施設については設置をしていきたいというふうに考えております。今現在、4カ所、5カ所の賃貸型のほうについてはお問い合わせがあるということと、小規模保育園につきましては、当初に施設を予定していなかったということで、そのときにお問い合わせがあった事業所について、またこちらのほうからお声かけをして、中野区の状況、補正予算が通りましたらこの状況を周知していきたいというふうに考えております。そういった意味では、なるべく今年度中に何とか設置をしていきたいというようなことは目標にしまして対応を図ってまいりたいというふうに考えております。

平山委員

 ちょっと自信なさげなところもあるような答弁でしたけど、それはなかなか難しいですよ。ほかの自治体も一斉にやるんですもん。とはいえ、必要な予算としてつける。それを仮に議会として議決をしたということになれば、何が何でもやり遂げるという腹づもりでしっかりとやっていただきたいというふうに思います。

 もう一つ、13ページの先ほど説明がありました子ども家庭支援費の児童扶養手当の法改正に伴うシステムの改修なんですが、御説明の中で現行のシステムの保守点検が終わっているというお話だったんですけど、もう少し詳しくお話しいただけますか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 失礼しました。保守点検ではなく、保守のシステムの保守経費について保守対応が終わっているというようなことで、新たにこの制度を入れるということでは構築をし直さなくてはいけないというところで、他の区は同じ制度改正につきましては、およそ400万円、500万円程度で終了しているところでございますが、そういった再構築の費用が今回かかるということで、全体としまして1,928万円程度かかっております。ただ、今後に向けては児童扶養手当ですとか障害とかそういった福祉と子どものシステムについては一体的に進めていき、経費を効果的に使っていこうというような検討をしているところでございますので、今回この再構築に至ったということについてはいたし方ないかなというふうに考えております。

平山委員

 同じ件でもう一つだけ。そもそもシステムを構築しますよね。新しいシステムを。あるいは再構築しますよね。その際に保守期間というのがあるわけですよね。これは一定期間を過ぎたらほかのも切れていくものなんですか。それとも保守契約の期間というのは継続をしていくものなんですか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 通常継続していきますが、今回は、これはもう古いバージョンで新たなバージョンの対応ができないということで保守対応が切れているものでございます。結構、大分前に開発をしたということでございます。

平山委員

 わかりました。

髙橋政策室長

 補足いたしますと、保守は保守であるんですけれども、将来的にシステムを統合する、最適化するというような予定がございますので、既存の、普通で言いますとバージョンアップというのがあります。OSが変わるようなところ、XPとか何かが上とか、ウィンドウズ10にとか、そういったバージョンアップが近い、システムを変更する予定がございますので、そのバージョンアップをしなかったということでございます。そして、改めて新しく制度が改正したときにあった、その改正のシステム自体が新しいバージョンに向いているものでございますので、そのバージョンに合わせなければこのシステムを入れられないということで、その分の構築費用がかかるということでございます。

長沢委員

 これは財政の話なのでこの委員会の話としてなんですが、先ほどちょっと触れさせてもらった保育士の配置の基準の緩和ということのあれなんだけれども、要するに区の制度として持っている1歳児でのそういう加配をしていくという話。ただ、この財源としては、これは三多摩のほうでいうと、子どもの推進の交付金というのがあるのかな。23区はこれは財調制度の中で出ていることになりますね。他区の状況自身を私は承知をしていないんだけれども、仮に中野区が新たな、要するに保育園の開設に当たって今言ったような、面積もそうですけども、そういう保育士自身の基準を緩和していくという話になっていくならば、東京都との要するに交渉事項ですよね。基準財政需要額で算定をされている、これ自身が外されていくということになりかねないわけですよね。それについての、要するに予算担当としても、財務としての財政を担っているところとの所管、御認識を伺いたいんですけど、いかがですか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 今年度につきましても、財調制度につきましては、子ども・子育て支援新制度に対応した計算の基礎を持つということで東京都とも交渉してきました。その結果、普通交付金のほうに算入をされた事項もたくさんあるわけでございます。もともとこの保育園の今回の制度は公定価格といったようなものが発表されまして、それに他県の市町村であった場合にも、上乗せをする場合には、決してその上乗せ分については補助金で確保されるといったようなことはございません。公定価格の中で国が決める保育費、経費が決まっていくわけでございます。そういう意味では、今回区の加算額についても、その財調制度の中では見られるものではございませんが、特別交付金といったようなものもございますので、さまざまな段階で東京都と交渉するとともに、財調制度の中の補足されないものについては、例えば現状の実勢価格との乖離が激しいといったようなものについては、もちろん調査をした結果、今後とも交渉を続けていきたいというふうに考えております。

南委員

 先ほどの平山委員からのシステム改修の件です。先ほどの御説明ですと、バージョンが上がったので、それに対応させるためにシステムの改修をするということですね。これは全く区独自のシステムというわけではない。どういう形なんでしょうか。

髙橋政策室長

 基本的にはこの法改正に伴うシステムというのは、区独自でつくるものではございません。もともとこの大もとの施設についても区独自ではなくてメーカーからのものでございます。先ほど申しましたように、今新しい改正をするシステム自体が旧、私たちが今使っているバージョンに合っていない。ですから、今のシステムの新しい最新のバージョンにげたを履かせなければならないということで、その費用が余計にかかるということでございます。ですから、さっき副参事が申したように、他区では400万円かそこら辺でできるものが、うちはげたを履かせる部分がつきますので、その分多くなるということでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ委員会を休憩します。

 

(午後1時28分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時28分)

 

 関係委員会からの意見について、まだ子ども文教委員会から報告が来ていませんので、休憩中に御協議いただいたとおり、第61号議案の審査を一旦保留とし、第62号議案を先に審査したいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、第61号議案を一旦保留とします。

 次に、第62号議案、中野区ユニバーサルデザイン推進審議会条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 それでは、中野区ユニバーサルデザイン推進審議会条例につきまして補足説明させていただきます。

 さきの総務委員会で報告をさせていただきましたが、4月から施行されました障害者差別解消法、あるいは2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催も踏まえまして、障害者のみならず誰もが生活しやすいユニバーサルデザインのまちづくりを進めたいと考えております。まずは、中野区としての共通の考え方をつくっていくためにさまざまな考え方を出していただきまして、区として条例、あるいは推進計画の策定につなげるということを目的といたしまして審議会を立ち上げるというものでございます。

 条例案につきましてごらんいただきたいと思いますが、第3条では、審議会の委員でございますけど、20名を上限といたしまして組織をしていきたいというふうに考えております。第5条でございますが、委員会の構成でございますけれども、区内団体からの推薦、公募区民、それから学識経験者等によって構成をしたいというふうに考えております。

 裏面にいきまして、第7条でございますが、審議会の内容でございますが、審議会については公開で運営をしたいというふうに考えております。第8条でございますが、必要であれば委員以外の方にも出席等を求めるということで、より幅広い議論ができればというふうに考えております。

 最後になりますが、附則でございますけれども、本条例につきましては、公布の日から施行するということでございます。

 よろしく御審議のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

いでい委員

 今のユニバーサルデザイン推進審議会条例の中なんですけれども、審議会の委員を区内団体の推薦を受けた区民及び公募による区民、学識経験者、あとは区長が必要と認める者とあるんですけれども、今度ユニバーサルデザインによるまちづくりを推進するために区長の附属機関を置くと。そんな中で、いつもそうなんですけど、この審議会をつくるときに、区内の公益的な団体の長とか、例えば町会連合会の役員の中からとか商店街連合会の役員の中からとか、いろんな区内経済団体の中からとか、あとは教育団体の中からみたいな形で、結局、ユニバーサルデザインを推進していきましょうという審議会として本当にその人たちがスペシャリストなのかなと。何かいつもそうなんですけど、聞いてみると、役所のほうでこういったことを説明したい。後でいろんな人たちから、変な話ですけど、クレームだとか文句だとか、そういったことが出にくいような人たちを先に呼んじゃっているんじゃないかなというところがあるんですよ。公募の区民の方の意見はもちろん大事だし、あと区内の団体の代表者の声ももちろん大事なんですけれども、区としてこれを進めていくに当たってはもっと、学識経験者じゃなくて、ユニバーサルデザインに対して担当している方々、既に行っている、すごく深くかかわっている方、それは施策としてかかわっている方もそうだし、利用されている方もそうだし、もうちょっと幅を広げて、もっと掘り下げて審議会の委員を集めるべきだと思うんですけど、いかがですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 審議会の構成のメンバーといたしまして、そういった区内団体の方というのを一定かかわっていただくには、区民や事業者それぞれの方々の総意というか、結集いたしまして、中野区全体としての考え方をつくっていきたいということで、議論の共有をしていきたいという部分もあるというふうに考えています。委員がおっしゃいました専門的な知見といったところでございますが、一定学識経験者の方で、そういった広くユニバーサルデザインの審議会等にかかわっていらっしゃる方ですとか、そのユニバーサルデザインに知見を持っている方にお願いをするということもございますし、また、当事者の方ですとか、あるいは関係者の方にヒアリング等をいたしまして、そういった方々からの御意見というのを審議会の中に反映していく。それから、この条例の中にもございますけれども、規定といたしまして、必要と認めるときには委員以外の者に説明を求めるということもできますので、そういったところで、そういった専門的な知見をお持ちの方の意見をこの審議会の中で述べていただくという機会も持っていきたいというふうに考えています。

いでい委員

 だから、それは当たり前の話なんだけれども、もっと、じゃあ、この第5条の(3)は要らないじゃないかと。第2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者というのがあるわけだから、そこはもっと前向きでいいと思うんですよね。学識経験者の方の意見を聞くのは当たり前、区民の皆さんの声を聞くのは当たり前。だけど、もっとユニバーサル、中野区がどういったことを進めていくんですか。それに対してモデルになっているところがあると思うし、中野区の考え方があると思うし、そういったことに合致している方にぜひこの審議会に入ってほしいと。そういった働きかけというのも必要だと思いますよ。これは意見なんで、答弁は結構です。

大内委員

 バリアフリーとユニバーサルは当然、やることは同じでも、バリアフリーというのが行政指導型、ユニバーサルデザインは民間主導型という形で言われているんだけども、この審議会をつくって最終的にどういった答申なり何を出したいのかなと。今はもう、バリアフリーで言っている高齢者、障害者というくくりだけではなく、ユニバーサルデザインというくくりで、これにも書いてある国籍も問わない。あるいは年齢も問わない。もっと言うと、体の大きい人、小さい人、みんなが使いやすいということを目指しているというんだろうけども、どういったものをやりたい、ここで話し合いたいんですか。どういった機会の場にするための審議会を設置しようとしているんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 委員おっしゃられましたバリアフリーといったところの視点というのは、当然ハード的なところも入っているわけでございますが、民間主導とおっしゃいましたけれども、ソフトウエア、要するに、人と人との対応ですとか、あるいは例えば、行政でいえば行政の窓口の対応ですとか、そういったソフトの対応、あるいは情報ですとか情報の伝達の仕方ですとか、そういったものも含まれていくということになると思います。それぞれの取り組みとして、もう既に行われているところもございますけれども、区としての考え方として、一本理念的なところをしっかりつくっていきたいと思っているので、審議会の中ではそういういろんな断片的なものが出てきながら、最終期には区としてどういうまちづくりを目指していくのかというところで取りまとめをしたいというふうに考えております。

大内委員

 要は、今いでい委員のほうからもありました。例えば、中野区内に住んでいて中野に出ていくのに交通手段を複数使わなければいけない。例えばそういったことまで話し合う場なのかなと。ある程度の一定規模の負担というものはあるにしても、それ以上のものについては、区のほうで何らか面倒を見てあげるだとか、そういったことも話し合うんですかと。ユニバーサルデザインというのは、審議会をつくってどういったものが出てくるのかなと。言って当たり前の話しか出てこないのかなといったものの審議会じゃだめなわけであって、そうなってくると、ただ単に、いろんな団体から人を集めるとかじゃなくていろんな、これで言う国籍を問わないんだったら、いろんな国籍の人も審議会にいなきゃいけないんじゃないですかと。当然英語表記、フランス語表記、韓国語表記、中国語表記を入れてくださいとか、そういったことも出てくるだろうし、男女もそれなりにそろわなければいけないし、中野区でいうと、中野の中心に住んでいる人、あるいは新宿の都心に近い人、あるいはそうじゃない多摩地区に近い人だとか、いろんな人が集まらないとユニバーサルデザイン、要するに、中野区役所をつくるための話なのか、中野区全体をそういった、中野区中にある施設をユニバーサルデザインにしようとしているんだったらば、いろんな団体から推薦をもらっても、集中しちゃったりしたら、ユニバーサルデザインの議論というものはできないんじゃないのかなと。結局、どこでやっても同じ結論しか出てこないよと。だったら、別に審議会をつくらなくたって、諮問を受けなくたって、そんなことはあなたたち考えられるでしょうというものを出してきたところで、あまり意味がないのかなと。つくる以上はその辺のところをしっかりと踏まえた上で、最初から答申のことありきでやるわけじゃないんだけど、どういったものをしたいのかという、これで答申を上げたことによって、例えば、区役所、新庁舎をはじめ、さまざまなところにユニバーサルデザインの考え方を広く入れていくだとか、何かそういった目的がないと、普遍的なものだけをやるために今出したところで、あまり期待できないのかなという気もするんですよ。その辺のところもうちょっと目的をしっかり言ってもらわないと、ただ、人を集めてユニバーサルデザインで、学識経験者といったところでどういった人が来るのか知らないけども、実際に静岡のほうでは条例か何かつくっているわけでしょう。そういったものをかんがみて、中野はどうしたらいいのかということを求めていく。これはつくること自体をだめだと言っているんじゃなくて、もうちょっと目的がはっきり見えないと、何でこの時期にこれをつくるんですかということをもう一度。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 今、タイミングといたしましては、やはりオリンピックですとか、そういったインバウンドということで、外国人の方がふえたりということがございまして、そういった方々に、例えば情報の提供であるとか、情報の部分でいいますと、今のところそういった、どういう情報の提供の仕方がいいのかということについて、しっかりとした決まりというのは特にないわけでございまして、どういう方向が一番そういった方にとって伝わりやすいのかといったことについても今後考えていかなきゃいけない。そのベースの考え方というのをまず中野区として持つ必要があるのかなというところでございます。

大内委員

 そんなのはもう調べれば本に書いてあるし、そんな基礎も持っていないんですかと言われちゃいますよ。だって、バリアフリーよりももっと幅が広いいろんな方たちに利便性というか、公平に使えるようにという話は、そんなのはもう前提でわかっているわけだから、例えば、こういった委員のところに障害者団体が入るだとか、例えばですよ。あるいは国際交流協会入ってもらうだとか何かしないと、いつも言っているメンバーが同じところから出してきてもらっていて、きょうは何の委員会だっけと来られたってだめでしょうと言っているの。きょうはまたいつもと同じメンバーとは言わないけども、メンバーが集まってきて、きょうは何の話し合いだっけというんじゃなくて、やっぱりもうちょっとユニバーサルデザインというものを考えていくんだったらば、そういった特色のあるところで人選をしてもらわないと、仮に学識経験者の方が来ても、その学識経験者で意見が生きないのかなと。実際に障害を持った方とかそういった方たちが来て実際の声を聞くというのをやらないと、いろんな各種団体からとりあえず人を出してくださいよと言っても、本当にユニバーサルデザインの審議会として役立つものが出てこないんじゃないかなと思いますので、これについては、区内団体の推薦というくくりだけなので、細かいところまで出ていないけれども、その辺のところをよく考えた上で実践を行っていただきたいなと。さっき20人以内、20人以内が多いか少ないかわかりませんけども、そういう意味で言うと、いろんな方たち、最初に国籍を問わないだとか出ているわけだから、そうしたらそういうこともよく考慮してやっていただきたいなとお願いしておきたいんですけども、大丈夫でしょうか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 委員の人選に当たりましては、そういったさまざまな見地から意見がいただけるような人選に努めたいと考えます。

平山委員

 さまざま質問が出ておりまして、私もそうだろうなと思うというか、浜松も行ってきましたし、いろんなものは見てきましたけど、中野区としてどうするんだということをきちんと議論できる場にしていただきたい。これは要望なんですけど、きょうは御答弁を聞いておやっと思ったところがあって、きっかけは、オリンピックもあってインバウンドも。わかるんですけども、そうじゃなくて、中野に暮らす方々がこのユニバーサルデザインを、条例化するのかどうか知りませんよ。区が一つ定めるところによって、より国籍も性別も障害も何もかも乗り越えて、皆さん生活、本当に暮らしやすい中野のまちになりますよということが私はベースなのかなと思っているんですけど、そこは大丈夫ですよね。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 御答弁申し上げたのは、きっかけとしてというところで御質問がございましたのでお話ししました。当然、最終目標といたしましては、こういったまちづくりが大きく動いている中で、やはり中野区のまちづくりとしてそういったユニバーサルデザインの要素をしっかり取り入れたまちづくり、要するにさまざまな区民が暮らしやすいまちを目指していくというものでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時45分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時46分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決いたします。

 お諮りします。第62号議案、中野区ユニバーサルデザイン推進審議会条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第62号議案の審査を終了します。

 次に、先ほど保留いたしました第61号議案、平成28年度中野区一般会計補正予算を改めて議題に供します。

 この際申し上げます。補正予算に関する委員会から申し送られた意見はありませんでした。

 他に質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時47分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時48分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

長沢委員

 第61号議案につきまして意見を述べさせていただきます。意見につきましては、民間保育施設の新規開設支援について2点意見を述べさせていただきます。

 1点目につきましては、今、待機児の増大が非常に社会的な問題にもなっているところでございます。そういう中で、認可保育所等をはじめとしましたこういう補正予算自身については多とするものでございます。しかしながら、一つは、認可保育所につきましても賃貸物件型ということでありまして、その辺につきましては、やはりよりよい環境を整備していくという意味では、やはり園庭のある、そういう保育園の増設自身について一層努力をしていく必要があるんではないかと思っています。私たち常々、公共施設やまたその跡地などの活用についても述べさせていただきましたが、その点につきましては、一層そういう園庭つきの認可保育園増設実施については努力をいただきたいなと思ってございます。

 なお、小規模保育につきましては、これは新制度の中での矛盾だというふうに思ってございますが、いわゆる乳児、0歳から2歳児までのここの需要自身との関係においてこれをつくっていく。つまり、3歳以降については定員が、これら認可保育園の場合だとより余ってしまうという、給付型になっていくというこういう中での矛盾、なかなか民間事業者としても手を挙げにくいという、こういう中での矛盾があるというふうには認識をしておりますが、やはり認可保育園を中心とした、そこを基本とした増設が必要というふうに考えてございます。

 二つ目には、先ほど質疑の中でも触れさせてもらいましたが、やはり基準の緩和ということ自身については、今、やはり認可保育園に入りたいという待機児の問題、とにかく保育園に入りたいんだという問題と同時に、保育の質をこれをやはりきちんと確保してほしい、守ってほしいというものがあります。そういう意味では、基準の緩和をしていくということ自身は、保育サービス、保育の水準自身を下げかねないということでは、やはり問題があるというふうに認識をしております。その点につきましては、先ほども触れさせてもらいましたけども、今回の補正で出てきた案件については、効果としてはなかなかあらわれにくいものだというふうに思っておりますので、やはりこれまでの区の基準をしっかりと守っていただきたいということを意見として述べさせていただきます。

委員長

 他に意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第61号議案、平成28年度中野区一般会計補正予算を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第61号議案の審査を終了します。

 次に、第63号議案、中野区名誉区民条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

朝井経営室副参事(経営担当)

 それでは、中野区名誉区民条例について御説明させていただきます。

 まず、第1条が目的でございますが、社会・文化の興隆に功績があった者に対しその功績をたたえ、区民の敬愛の対象として顕彰することでございます。

 第2条でございますが、区長は、公共の福祉を増進し、又は学術、技芸等の進展に寄与し、もって区民の生活及び文化に貢献し、その功績が極めて優れており、広く区民の尊敬を受ける者に対し、中野区名誉区民の称号を贈ることができるというものでございます。

 第3条が選定の仕方でございますが、区議会の議決を得て、区長が選定をするというものでございます。

 なお、第2項のところで、区長は、区議会の同意を求める場合には、あらかじめ中野区名誉区民選定委員会に諮問し、その意見を聴かなければならないということを定めてございます。

 第4条が顕彰でございますが、区長は、名誉区民を選定したときは、これを公示し、その事績を顕彰するというものでございます。

 第5条が特例でございますが、親善その他の目的で区の賓客として来訪した外国人に対しましては、区議会の議決、また諮問機関への諮問をせずに名誉区民の称号を贈ることができるという規定でございます。

 第6条は、待遇及び特典ということで、名誉区民に対しまして、規則で定める待遇及び特典、名誉区民の称号記、書面の授与、また記章の授与等を想定しているものでございます。

 第7条が称号の取消しでございますが、区長は、選定した名誉区民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、区民の尊敬を受けなくなったと認めるときは、区議会の同意を得て、名誉区民の称号を取り消すことかできるというものでございます。なお、第2項におきまして、取り消された場合におきましては、取り消された日から待遇、特典を失うというものでございます。

 第8条以下がその選定委員会の設置の規定でございますが、第8条、選定委員会の設置、第9条が所掌事項でございます。

 第10条が組織として委員会は5人以内というふうに定めているところでございます。

 第11条が委員構成でございますが、区内の公共的団体の代表者、学識経験者、そのほか区長が必要と認める者でございます。委員の任期につきましては、委嘱の日から選定による答申をした日までというふうに考えております。

 第12条が、会長、副会長の規定でございます。おめくりいただきまして、第4項が副会長、第5項が副会長の役割でございます。

 第13条が議事でございます。

 第14条において、経営室において庶務を処理すること。

 第15条におきまして、必要な事項についての規則への委任を定めているものでございます。

 公布の日から施行をしたいと考えているものでございます。

 以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

大内委員

 まず、第6条の規則で定める待遇及び特典というものは、どういったものを想定されているんでしょうか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 名誉区民称号記といった書面、そういった書面の授与、それから名誉区民記章といったバッジの授与、それから区が主催する各種行事への御招待、そういったことを想定しているものでございます。

大内委員

 あと、最初の条例で社会・文化、これはスポーツとかというのは入らないの。あえて文言で。

朝井経営室副参事(経営担当)

 スポーツにつきましても文化に含まれているというふうに考えております。

大内委員

 例えば、じゃあ、オリンピックで金メダルをとった中野区在住、あるいは在勤のという人たちがもし、これからオリンピックが始まるから例えばの例で、そういったところで活躍したといった場合は、この文化というところのくくりで名誉区民の対象になるということでいいですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 名誉区民の対象につきましては、第2条のところで規定をしていることになります。公共の福祉を増進し、又は学術、技芸等の進展に寄与し、もって区民の生活及び文化に貢献し、その功績が極めて優れているということになりますので、この技芸等のところでオリンピックの選手については対象になるというふうに考えてございます。

いながき委員

 名誉区民の定義について確認させていただきたいんですが、一般的に区民というと、住民票を中野区に置いて実際に居住しているというイメージがあるんですが、第5条を見ますと、例えば区の賓客として来訪した外国人に対し、名誉区民の称号を贈ることができると。こういった内容を見ますと、実際に住んでいなくても、第2条のような功績があれば名誉区民として称号が与えられるのかなというふうに思ったんですが、その辺の対象というか、範囲というものを確認させていただきたい。

朝井経営室副参事(経営担当)

 この条例におきましては、区民、住民記録があるといったようなことは定めておりませんので、区民の敬愛の対象として、また広く区民の尊敬を受ける名誉区民ということで、基本的には区民ということを幅広くとらえていきたいというふうに考えております。

いながき委員

 一般的には、やっぱり名誉区民というと、住民の方は同じ中野区に住んでいらっしゃる方でこんなすごい人がいるんだというふうに誇りを持てるといいますか、区にこんなすごい方がいたんだとか、そういうふうな感じで敬愛の対象にも特になるかなという気がするんですが、何人か称号を与えたとしても全く区民の方がいないということになると、ちょっと寂しいかなという気もするんですが、その辺はどのように考えていらっしゃいますか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 外国人の方はあくまでも特例でございますので、基本的には区民の方を名誉区民として称号を贈りたいというものでございます。ただ、その中野区の居住要件が何年であるとか、そういったことについては、規定をしない形で考えているものでございます。

内野委員

 第7条のところで取り消しなんですけれども、取り消しだと、さかのぼってその称号自体が否定される。取り消しと無効の違いなんですけれども、無効はその称号を与えた時点やそれまでの間は名誉区民ではあるけれども、何かこういう著しく名誉を失うような自体が発生したときには、そこからは無効になるという考え方になる。取り消しだと、もうその区民を与えた条項までさかのぼって無効になってしまうような気がするんですけれども、これは取り消しのままにしちゃうんでしょうか。これは法律用語の定義の話なんですけれども。

朝井経営室副参事(経営担当)

 取り消しをした日から待遇及び特典が無効になるということでございますので、取り消された日からその待遇及び特典は無効になるということを考えております。

長沢委員

 議会運営委員会の場で予定案件の際にちょっと質疑をさせていただいたときに、御答弁として、23区でいえば、他の区においては、ほとんどの区でこういう名誉区民、条例を制定しているのかわからないけども、名誉区民という称号を贈っているよという御答弁だったんですけど、これは他区の状況なんだけども、わかれば教えてほしいんだけど、やっぱり近年こういうのを制定している。条例なのかな。制定をしているということなんですか。前からやられていたんですか。それと一緒に聞いちゃうけども、例えば、中野区においては、そういう形のこういう称号というか、条例もなかったわけだし、称号は与えていなかったということだけども、それにかわるものとして何かやっていたということはあるんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 他区の状況でございますが、23区中21区でこういった仕組みを持っております。それで、21区のうち20区が条例により制定をしているところでございます。こういった条例を持っていないところというか、こういった仕組みを持っていないのが中野区と板橋区であるわけですけれども、中野区としてはそういった状況の中で名誉区民の条例を定めていきたいと考えたものでございます。なお、今現在これにかわるものというのは、特に中野区は持っていないというふうに認識しております。

長沢委員

 ごめんなさいね、二つ聞いちゃったけど、前者のいわゆる他区のほうでは、要するにこの近年つくられたというんじゃなくて、もともとこういうのは制定されていたということなんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 最近つくったということではなくて、かなり前から持っていたということでございます。一番古い台東区においては昭和32年からそういった条例を持っているところでございます。

長沢委員

 それで、この第2条のところで「区長は」というところがありますね。先ほど御説明いただいたので、「公共の福祉を増進し、又は学術、技芸等の進展に寄与し」ということであるんだけども、どういうタイミングでくだされるかというのは、区長のほうでということですよね。言ってみれば、具体的にどなたと。先ほどいい例はオリンピックで、例えば金メダルをとった方なんかは対象になるよねというのはわかりやすいあれだと思うんだけど、ただ、そうじゃない、ここで書いてあるようなところではないかという提案する側ですよ。ジャッジとしては区議会のほうがするわけで、同意ということはするんだけども、それというのは、何か考えとしてあるんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 どういう方に名誉区民を贈るかということについてはまだこれからでございますので、区としてもさまざま御意見を伺いながら検討した上で、まずは選定委員会に諮って御意見を伺いたいというふうに考えております。

内野委員

 ほか、中野区名誉区民条例と似たようなものがないとおっしゃった。中野区の表彰条例というのがたしかあったと思うんですけれども、これとは差別化というか、それにこの名誉区民を入れるという感じの改正じゃ対応しないで、新たにこういうのをつくる、別個つくるというのはどうしてなのかというのをお聞かせください。

朝井経営室副参事(経営担当)

 中野区の表彰につきましては、地域の中で福祉であったり納税であったりさまざまな活動について長く活動された方などにつきまして表彰を行ったり感謝状を差し上げたりということをしているところでございますけれども、名誉区民につきましては、ここの目的、称号を贈る条件というように、広く区民の尊敬を受ける方ということで表彰の仕組みとは、もちろん表彰を受けた方が名誉区民になれないとかその逆を想定しているわけではありませんけれども、仕組みとしては別のものとして構築をされるべきだろうというふうに考えております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

 

(午後2時05分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時05分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第63号議案、中野区名誉区民条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第63号議案の審査を終了します。

 次に、第64号議案、中野区情報公開・個人情報保護審査会条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

朝井経営室副参事(経営担当)

 それでは、中野区情報公開・個人情報保護審査会条例について御説明をいたします。

 これにつきましては、5月9日の総務委員会で条例の方向について御説明をしたところでございますが、まず第1条で設置を定めるものでございます。情報公開請求、自己情報開示請求への決定に対する審査請求があった場合の区の諮問機関として、これまで情報公開の条例、個人情報保護条例のそれぞれに基づきまして審査会がございましたけれども、その両方を統合した形の情報公開・個人情報保護審査会を置くというものでございます。

 第2条が実施機関の定義でございまして、区政情報の公開に関する条例、個人情報の保護に関する条例に定める実施機関、区長や教育委員会等を実施機関として定めるものでございます。第2項、第3項が区政情報、個人情報の定義を各条例から引用しているところでございます。

 第3条が所掌事項でございます。所掌事項は三つでございます。区政情報の公開に関する条例に基づいて公開決定に対する不服申し立て、審査請求があった場合、その審査請求のことに関しまして諮問をした場合、その諮問を調査審議するというのが第1号でございます。第2号が個人情報の保護に関する条例に基づく審査請求に対する諮問について調査審議をするというものでございます。第3号が、前2号の規定による調査審議を踏まえて審査会が必要があると認める場合において、区政情報の公開、または個人情報の保護に関する重要な事項について区長に意見を述べることができるというものでございます。

 組織につきましては、これまでの審査会と同様に委員5人をもって組織するというものでございます。

 第5条が委員の規定でございますが、これもこれまでの規定と同様でございます。任期は2年。補欠の委員は前任の残任期間ということ。また、再任されることができるということ。心身の故障のために職務の執行ができないと認めるとき、委員に職務上の義務違反、その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができるというものでございます。また、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様であるということ。また、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならないという条項も決めてございます。

 第6条が会長の規定でございまして、委員の互選により選任をするということなどを定めております。

 第7条が議事でございます。審査会は会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに任命された後の最初の審査会については区長が招集するというものでございます。審査会は委員の過半数の出席がなければ会議を開き議決することができない。また、審査会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによるというものでございます。

 第8条が審査会の調査権限でございますが、審査会は、所掌事項を処理するために必要があると認めるときは、実施機関に対しまして、公開決定等に係る区政情報の提出を求め、また開示等決定に係る個人情報の提出を求めることができるというものでございます。この場合においても、何人も審査会に対し、その提出された区政情報の公開又は個人情報の開示を求めることはできないというものでございます。

 第2項では、審査会から前項の規定による求めがあったとき、実施機関はこれを拒んではならないということを定めているものでございます。また、第3項におきまして審査会は必要があると認めるときには、審査請求人、参加人、または実施機関に意見書、または資料の提出を求めること、適当と認める者に事実の陳述又は鑑定を求めることができるというものでございます。

 第9条については、意見の陳述について定めをしてございます。審査請求人等の申し立てがあったときは口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときはこの限りではないというところでございます。

 第2項におきまして、審査請求人又は参加人は審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができるというふうになっています。補佐人としまして、法定代理人や配偶者などが想定されているところでございます。

 第10条が意見書の提出でございます。審査請求人等は審査会に対して意見書又は資料を提出することができるというものでございます。

 第11条が提出資料の閲覧でございます。審査請求人等は審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができます。審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、拒むことはできないという規定でございます。

 第2項が、審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による写しの交付をしようとするとき、当該閲覧又は写しの交付に係る意見書又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りではないというものでございます。

 第3項が、第1項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができるというものでございます。事務手数料は、無料というふうに定めてございます。

 第12条にまいりますが、審査請求の手続の併合又は分離。これにつきましてもこれまでの条例と同様に定めております。

 第13条の調査審議の手続の非公開につきましても、これまでの条例と同様に定めているところでございます。

 第14条の答申書の送付、第15条、審査会の調査審議の手続、第16条において庶務を規定し、第17条で、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定めるというふうに定めているところでございます。

 なお、附則につきましては、お手元の64号議案の補足説明の新旧対照表(資料2)のほうをごらんいただきたいと思います。

 まず初めが中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例の新旧対照表でございます。下線の引いているところが改正になるところでございますが、審査会を引用する条例の変更によって改正をするものでございます。

 なお、施行は平成28年9月1日から、条例につきましては平成28年9月1日からの施行を予定しているものでございます。

 2ページ目が、区政情報の公開に関する条例の新旧対照表でございます。こちらも審査会の条例の改正に伴います条文等の変更のところが2ページ目から入っているところでございます。

 3ページにまいりまして、第14条のところでございますが、こちらにつきましては審査会が区民からの要請に基づいて調査をし、実施機関に改善の勧告のできる規定を定めているところでございますけれども、情報公開審査会のみ定められていましたが、制度の運営の安定化に伴って削除をしているものでございます。第15条以下が情報公開審査会の規定でございまして、新たな条例ができたことによりまして、削除しているところでございます。第16条以下も同様でございます。

 6ページのところの附則のところをごらんいただきたいと思いますが、附則の第4条のところで、新たな審査会において、その前の情報公開審査会で諮問を受けたものも引き続き審議をするということ、また第4条の第2項におきまして、委員の守秘義務についても継続している旨を定めてございます。

 なお、8ページからが個人情報の保護に関する条例の新旧対照表でございますが、第33条、第34条、第35条等、条例の引用している部分、また条項のずれによって改正をするものでございます。

 なお、第34条以下のこれまでの審査会の規定の部分につきましては、その部分を新たに抜き出して統合した審査会条例を定めますので、削除した部分でございます。

 なお、11ページの附則の部分に、こちらも区政情報の公開条例と同様に経過措置を定めているところでございます。

 説明につきましては、以上でございます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

長沢委員

 ちょっと細かいところから最初聞いていきます。新旧対照表のところの2ページと8ページのところで、区政情報の公開に関する条例のほうの現行においては、第3章の「救済手続等」、これが改正案では「救済手続」と。今度8ページの個人情報のほうでも「救済手続等」がやっぱり「救済手続」。この「等」がなくなったというのは、審査会を一緒にするということと関係があるんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 2ページ目の「救済手続等」の「等」がなくなったのは、救済手続、審査請求以外に調査権限を持っていた第14条を削除したことによりまして、第3章の「救済手続等」の「等」を取ったところでございます。

 8ページのほうの個人情報の保護の「救済手続等」の「等」を外した理由につきましては、審査会の所掌事項等の表記が変わったところによりこの「等」を取ったところでございます。

長沢委員

 最初の2ページ目の第3章の現行の救済手続等というところは、3ページのところの調査等の要請の第14条を削除した。ほかのいわゆる改正案のほうで、それ自身はどういう扱いになったということなんですか。削除だけなんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 はい、第14条については削除したのみでございます。

長沢委員

 調査等の要請ということ、それはどうしてなんですか。これ自身が、ちょっと順序があれになっちゃったけど、もっと簡単なあれかと思ったんだけど、これ自身がなくなったということは、どういう理由からなんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 これにつきましては、審査会が区民からの要請に基づいて調査をし、実施機関に改善の勧告をすることができるということを定めているものでございまして、情報公開のほうにのみ定められていた規定でございます。情報公開制度の運営が安定化してきているということから、審査会自身がそういった調査要望を受けるのではなくて、区がしっかりとそういった区民の方からの改善の提案を受けとめた上で、必要があれば改善を図っていくという考え方に基づいて削除しているところでございます。

長沢委員

 そうすると、情報公開に関する条例のところでこれは、現行条例ではあった。しかし、今の御説明で、要するに個人情報のほうはこれはなかったんだけども、情報公開のあり方、要するに調査等の要請というところは今の理由でなくした。それで改めて聞くんだけど、例えばこれまで情報公開の請求が何件かあって、こういう形で調査等の要請という、審査会に対してこういうことがあって、審査会自身が実施機関、要するに区に対して改善を勧告するような、こういった事例はなかったんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 第14条に基づく要請としましては何件か、10件程度ございました。勧告に至った件というのは1件のみでございました。

長沢委員

 ちょっとこれは置いておきます。先にこれを聞きます。5月9日に、これが総務委員会に報告がありました。改めて聞くんだけど、そのときの理由で、行政不服審査会が設置されたことを踏まえて両審査会を統合して、今回出されているいわゆる情報公開と個人情報保護審査会を設置するという御説明。行政不服審査会が設置されたことを踏まえという、この理由がよくわからないんです。これを踏まえて、これを一緒にするという、これの説明をいただけますか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 前回の総務委員会におきまして、そのように資料に書いてございますけれども、行政不服審査会ができたという、そういった契機をとらえて附属機関についても効率的な執行について見直しを図ったということでございまして、今回両方の審査会を統合するということにつきましては、これまでそれぞれの条例に基づきまして別個に設置をしてきたわけでございますけれども、情報公開の審査においては、個人情報の保護の視点も重要になっているということ。それから、自己情報開示請求の審査におきましても、個人情報の保護の視点とともに、やはり区政情報の透明化、区政の透明性の確保、そういった視点が欠かせない視点であるということから、両審議会の委員に求められる専門性については共通しているものでございました。結果として、両審議会の委員に同じ方になっていただいたということでございますが、そういった経緯を踏まえた上で、他区の状況等も調査したところ、両方を統合している区のほうが多かったということもあり、中野区としても今回統合するように条例改正を御提案したところでございます。

長沢委員

 その契機をとらえてというのは、契機をとらえてというだけで、行政不服審査会は持たれる。これは法律もあり、そしてまた条例もあって、これは別に持ちますよ。今までだったら、あと中野区の情報公開の審査会があり、個人情報保護審査会がある。聞いていると、この三つがあるのは、同じ方もやっていた。共通のあれがある。統合しちゃう。つまり、これまでは行政不服審査会の設置はなかったわけですね。今度三つあるのをやっぱり二つにしましょうかと。そういうふうに聞こえるんですが、そういうことでいいんですか。いや、ここで、だって説明いただいたんだよね。行政不服審査会が設置されたことを踏まえというのは、これができたことによってこれを統合するというのは、だから、今まで二つだったのが三つになっちゃうから、これはどうなのということで二つにしたというふうに聞こえる。理解はそういうことでいいんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 行政不服審査会も審査請求について審査をするところでございます。それで、中野区の場合は、条例の組み立て方として、情報公開と個人情報保護については別な審査会で審査をするというふうにしているわけですけれども、その時点で三つを同じ審査会でやるということを選択した区もあったところでございます。中野区は情報公開と個人情報保護については別な組み立てで継続して行っていくことを考えたわけですけれども、第1回定例会の予算審議の場でも、両方の統合についての委員の方からの御意見もいただいたところでもあり、区で改めて検討いたしまして、両方の統合をしたほうが効率的な審議、また審議についても円滑に審議しやすくなるということから統合を考えたところでございます。

長沢委員

 だから、同じメンバーで同じ日にやっていたんですね。ただ、もちろん独立したものとしてやっていたと。ただ、今回だって情報公開と個人情報保護は独立した条例としてあるわけだから、案件としては当然ながら、同じ委員会がやるにしても、そのもの自身は情報公開に関する審査、個別的な案件だよね。個人情報に対する不服なりそういった審査、当然ながら個別具体的なものとしてやるわけだよね。そこは確認しておかなくちゃいけないんですが、どうですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 御指摘のとおりでございます。

長沢委員

 それでさっきに戻るんだけれども、第14条の削除は、これ自身はいわゆる審査会の云々じゃない。審査会でそういった求めがあって改善を勧告するように要請することができるという、そういう規定なんだけども、これ自身は残しておいたって問題はないんじゃないの。どうなんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 審査会につきましては、区が決定したものに対する不服申し立て、審査請求があった場合の審査請求機関として純化させたほうが統合後の審査会としてはより時代に合ったものになっていくということからそういった形に今回整理をしたというところでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時27分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時28分)

 

 お諮りします。第64号議案、中野区情報公開・個人情報保護審査会条例を一旦保留とすることに、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、保留といたします。

 次に進みます。第65号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

石橋経営室副参事(経理担当)

 それでは、第65号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます(資料3)。

 今回の改正は、南部すこやか福祉センターの移転に伴い新たに会議室を設置するに当たって、目的外使用に係る施設の使用料を定めるものでございます。

 対象となる施設は、新設の南部すこやか福祉センターに設置する第一会議室及び第二会議室の二つの施設、単位時間区分ごとの使用料は記載のとおりでございます。

 なお、本条例の施行期日につきましては、平成28年9月1日でございます。

 補足説明につきましては、以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

長沢委員

 1点だけ確認させてください。これは新しい施設でということなんですね。新しい施設なんだけど、目的外利用ということだと思うんだけど、目的外利用の施設の使用料の考え方としては、これでいうと、一番大きなものとしては平米数によってというのがあるんだけど、それ以外に要するにフルコストという考え方がありますよね。当然ながら人件費なりの、あるいは減価償却なりのそういったもの、光熱費もそうだよね。そういったもの自身も全て計算してこれになっているということでいいんですか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 おっしゃるとおりでございます。

長沢委員

 それで、新しい施設のあれなんで、例えば人件費云々というのは、これはもう計算もしてということでいいんですか。人件費のところで聞きましょうか。人件費のところもそういう計算をして、もっと言えば、南部すこやか福祉センター、前ありました。前の会議室は当然値段が違います。それは、平米数のところは大きいと思うけど、その要素としてはね。ただ、人件費とかそういうところの理念も変わっているの。減価償却というのでいえば違ってくるよね、当然。本当に今新しい建物だから。その辺については、金額等々を聞いてもあれだけれども、それについては違いが、やっぱり当然出ているというふうに理解していいですか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 新しい施設につきましては、予算ベースで計算をしてございます。減価償却費につきましては、建設費の金額を上乗せしていまして、維持管理経費につきましても予算ベースで、人件費につきましては、行政コストの計算ということでこれまでの金額を計算しているところでございます。

委員長

 よろしいですか。

長沢委員

 はい。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時31分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時32分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第65号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第65号議案の審査を終了します。

 次に、第66号議案、第二中学校体育館等特定天井落下対策等工事請負契約に係る契約金額の変更についてを議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

石橋経営室副参事(経理担当)

 それでは、第66号議案、第二中学校体育館等特定天井落下対策等工事請負契約に係る契約金額の変更につきまして補足説明をさせていただきます(資料4)。

 本議案につきましては、平成28年3月25日に議決されました第48号議案、第二中学校体育館等特定天井落下対策等工事請負契約に係る契約金額を変更するものでございます。

 変更前の契約金額1億9,926万円、これが変更後の契約金額1億9,987万9,920円となり、61万9,920円の増額となってございます。

 当該案件の契約者は綜和建設株式会社、区内事業者でございます。

 変更の理由でございます。平成28年2月から適用されている公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置を行うため、変更後の労務単価の上昇分を契約金額に適切に反映させるためのものでございます。

 補足説明につきましては、以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時35分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時36分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第66号議案、第二中学校体育館等特定天井落下対策等工事請負契約に係る契約金額の変更についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第66号議案の審査を終了します。

 次に、第67号議案、清掃車の買入れについてを議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

石橋経営室副参事(経理担当)

 それでは、第67号議案、清掃車の買入れにつきまして補足説明をさせていただきます(資料5)。

 本議案につきましては、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格2,000万円以上の財産の取得に当たり御審議いただくものでございます。

 件名、清掃車の買入れについて。納期は平成29年1月31日。小型プレス車3台の購入でございます。

 1.契約金額、2,627万3,664円。これには消費税のほか自動車重量税などの諸経費が含まれてございます。

 2.契約者、東輝自動車株式会社。江戸川区の事業者でございます。

 3.契約の方式は一般競争入札で行いました。

 4については、入札の経過でございます。5社の参加希望があり、うち1社が入札には不参加。4社で入札を行いましたが、うち1社が辞退となってございます。

 5は、契約者、東輝自動車株式会社の概要でございます。後ほどお読み取りいただければと思います。

 補足説明につきましては、以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

いながき委員

 この3台の購入理由なんですが、これは全て耐用年数が来た上での買いかえということなんでしょうか。それとも、例えば事故があって買わざるを得なくなったとか、そういうことなんでしょうか。理由を確認させてください。

石橋経営室副参事(経理担当)

 プレス車につきましては、買いかえ基準を定めてございまして、走行距離20万キロ以上、かつ7年以上を経過したものということで、今回その全てに当てはまるということで買いかえになってございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時39分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時39分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第67号議案、清掃車の買入れについてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第67号議案の審査を終了します。

 次に、第76号議案、もみじ山文化センターホール天井耐震補強等工事請負契約を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

石橋経営室副参事(経理担当)

 それでは、第76号議案、もみじ山文化センターホール天井耐震補強等工事請負契約につきまして補足説明をさせていただきます(資料6)。

 本議案につきましても、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格1億8,000万円以上の工事の請負に当たり御審議いただくものでございます。

 工事件名は、もみじ山文化センターホール天井耐震補強その他工事でございます。

 工事場所、工期は記載のとおりでございます。

 工事概要、もみじ山文化センター本館、西館の天井補強のほか、エレベーターの設置、舞台の音響照明設備等の工事を予定してございます。

 1.契約金額、消費税を含め14億7,424万5,200円でございます。

 2.契約者は、フジタ・協永・武蔵野建設共同企業体で、代表者は株式会社フジタ。構成員は、協永建設株式会社、武蔵野建設産業株式会社。構成員につきましては、区内事業者でございます。

 3.契約方法につきましては、総合評価方式、一般競争入札でございます。なお、本入札への参加は当該共同企業体1社のみでございました。

 4.予定価格でございます。消費税を含め、14億7,828万4,400円で、落札率は99.7%でございました。

 2ページ目は契約者の営業概要、3ページ目には入札経過調書を記載してございます。後ほどお読み取りいただければと思います。

 補足説明につきましては以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時42分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時43分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第76号議案、もみじ山文化センターホール天井耐震補強等工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第76号議案の審査を終了します。

 委員会を休憩いたします。

 

(午後2時44分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時05分)

 

 先ほど保留させていただいた第64号議案、中野区情報公開・個人情報保護審査会条例を改めて議題に供します。

 質疑はありませんか。

長沢委員

 申しわけありません。先ほどの現行の第14条の調査等の要請のところ、一つ伺いたいのは、規則で定める事項を記載した文書によりというのは、これは名前ともども何か決まったものだというふうに思っていますけど、それで第14条のところをもう一度御説明いただけますでしょうか。削除する理由として。お願いいたします。

朝井経営室副参事(経営担当)

 これは情報公開の制度が発足したときにこういったものを定めて、審査会自身に区民が調査を要請するということでございましたが、実質的な運用の中では、情報公開請求した方があわせてこちらのほうにもこういった調査等の要請をしているということで、現状の調査審議の中で実際には不服申し立てをされた方が口頭意見陳述をするときなどに、こういった制度改善の要請もあった場合に、審査会においてはその点についても区に答申したりするようなこともしておりますので、この条文がなくても、区民からのそういった件については十分担保されるというふうに考えて、この条項については削除しているものでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後3時07分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時08分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

長沢委員

 第64号議案に意見を申し述べます。情報公開の審査会及び個人情報審査会を統合するというのがこの議案の案件でございますが、その際に、これまでの現行の区政情報の公開に関する条例にございました調査等の要請第14条についても削除をするという説明がございました。これにつきましては、当初情報公開の条例ができた際にできたものということで、現状におきましては、運用におきまして審査会での実質的な、この条文につきまして担保されているという御説明がございました。しかしながら、やはりこうした条文として持っていたというところにかんがみまして、やはりきちんとそのこと自身が実効が担保できるように、区政としましても区当局としましても、並びに審査会におきましてもきちんと区民及び請求者がこうした要請ができる規定でございますが、こういう調査等の要請についてはきちんと応えていただきたいということを申し述べたいと思います。

委員長

 他に意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第64号議案、中野区情報公開・個人情報保護審査会条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第64号議案の審査を終了します。

 次に、請願の審査を行います。

 第1号請願、平和の森公園再整備基本計画についてを議題に供します。審査日程の協議の際、確認しましたが、関連する所管事項の報告があるので、本請願の審査を一旦保留とします。

 それでは、本請願に関する所管事項の報告を受けたいと思います。所管事項の報告、1番、平和の森公園再整備基本計画の策定についての報告を求めます。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 それでは、平和の森公園再整備基本計画の策定について、資料(資料7)に基づきまして報告をいたします。

 まず、冒頭でございますが、資料の調製に時間がかかりまして提出がおくれたことで御迷惑をおかけしたというところにつきまして深くおわびいたしたいと思います。申しわけございませんでした。

 それでは、資料のほうをごらんいただきたいと思います。本報告につきましては、区役所及び体育館整備調査特別委員会及び厚生、建設委員会でも同様の報告を行うところでございますが、整備基本計画につきましては、5月9日の総務委員会で報告したところでございますが、この案に基づきまして、5月11日から6月1日にかけましてパブリック・コメント手続を実施いたしまして、基本計画として策定をしたというものでございます。

 まず1番でございますが、策定した基本計画につきましては、別紙の1でございます。変更された部分につきまして説明したいと思いますが、1点ございまして、御説明いたしますと3ページでございます。2枚目の頭です。3ページでございますが、新体育館の計画でございます。左側の下のほうでございますが、Ⅲ.新体育館の具体的な方向性の二つ目の黒の四角がございまして、災害時の活用の部分でございます。新体育館につきましては、防災上の機能向上を内容といたしておりまして、区対策本部の代替施設としての機能を持たせるということで、案のほうで記載しておりましたが、より内容を明確にするために、「十分な耐震安全性と機能を整備する」という文言を追加させていただいています。点の一番下の項目でございます。「上記の機能のほか、区対策本部の代替施設として十分な耐震安全性と機能を整備する。」ということにさせていただきたい。理由といたしましては、熊本の震災等の状況などをかんがみますと、備えとして区役所に置く区対策本部の万が一の代替となる施設として十分な機能を持たせたいと。そういったことを明確に記載しておく必要があるだろうということで、今までの案の方向性と変わらないわけでございますが、言葉として追加をさせていただいたというところでございます。

 そのほかにつきまして、案からの変更点はございません。

 2 パブリック・コメント手続の実施結果につきまして報告をいたします。

 それでは、別紙2をごらんいただきたいと思います。意見の数でございますが、延べで137人。重複で申し込まれた方もいらっしゃいますけれども、137人の方から御意見をいただいております。

 この中で主なものを御紹介したいというふうに思います。(1)につきましては、計画全般の進め方についての意見ということで20件の意見をまとめさせていただいております。この中で2番のところですが、利用者のアンケート調査の実施をしていないということについての御指摘でございます。これについては、基本計画の案の策定に当たりましては、整備基本構想や基本計画、素案とそれぞれの段階で区民の説明会や意見交換会を開き、区民参加の場を設けたということで、さらに区報やホームページ等で適時適切な情報提供を行って進めているということで、区民参加の手続としては適切に進めているという回答になってございます。

 1枚めくっていただきまして、6番のところでございますが、工事の時期ということで、オリンピックの後がいいのではないかというような御意見をいただいております。区といたしましては、右側の欄でございますが、単なるスポーツのイベントとして東京オリンピック・パラリンピックを終わらせるのではなく、区民の長期的な健康づくり、スポーツ活動の推進の契機として活用していきたいというふうに考えておりますので、この大会の開催に合わせて開設するということは非常に意味があることだろうということで考えているところでございます。

 それから、8番のところをごらんいただきたいと思います。計画では、野球場、トラックからなるスポーツ施設へと変えているということで、従来の公園の位置づけの関係として変わっているじゃないかということでございますが、答えといたしましては、スポーツ・健康づくりの振興を目指しまして、既存のスポーツ機能の充実をさせるということで考えているところでございます。あわせて、既存の機能といたしまして、防災機能の向上や公園利用者の利便性の向上といったことが目的ということでございます。

 それから11番のところを見ていただきますと、「中野区健康福祉総合推進計画2015」に挙げられている中での位置づけという御質問でございますが、ここでは、運動実施率の向上というのを目標としておりまして、これにはやはりスポーツ環境の充実が欠かせない要素であるというようなことで答えを書かせていただいております。

 3ページのほうにまいりまして、13番から16番のところでございますが、これについては、この段階で経費が不明であるというような御指摘でございますけれども、工事費につきましては、体育館でございますが、下水施設の構造が協議中ということで、さらに屋外施設の舗装内容というところで内容によって金額に大きな差が出るということで、今後基本設計の中で具体的な検討をしていきたいというふうに回答をさせていただいています。

 それから次に体育館、4ページ、次のページをごらんいただきたいと思いますが、(2)体育館についてということで29件の御意見をいただいております。この中で4番から8番ぐらいまでのあたり、これにつきましては、新体育館の場所についてでございます。全区民が使いやすい立地としては遠いんじゃないかということでございますが、区民のスポーツへの参加を高めていくには、やはり体育館と屋外スポーツ施設の機能をあわせ持つことが必要だということでございまして、これが実現できる大規模な敷地とかつ区内から一定のアクセスのよさをあわせ持った平和の森公園が最適な場所であるというような答え方をさせていただいております。

 次の5ページにまいりますと、11番、12番のあたりで、現在の中野体育館の跡につくるべきというような御質問でございます。これにつきましても同様な理由という形にさせていただいております。

 それから、16番でございますが、体育館の閉鎖期間の御質問がございました。体育館が利用できない期間がないように計画してほしいというような御指摘でございますが、これにつきましては、体育館の閉鎖期間を可能な限り短縮できるよう事業手法について現在検討しているというところでございます。

 それから6ページにまいりまして、19番から27番あたりまででございますが、体育館の内容についての具体的な御提案ということで幾つか出ております。19番のところでいいますと、女性の利用者の配慮といったところ、20番では冷暖房完備といったところ、21番ではトレーニングルームの拡張、22番では体育館内にジョギングコースをつくってもらいたいといったところ、23番ではスポーツクライミング施設の設置をしてもらいたいと。そんなところ、幾つかの御意見をいただいているところでございます。それぞれ、今後施設の設計を進める中で、全体の面積の中から検討していきたいということで書いてございます。

 それから、次の7ページでございますが、7ページにつきましては少年スポーツ広場についてということで15件御指摘がございました。1番のところでございますが、少年野球チームの利用機会が失われるのではないかというようなことで御意見をいただいております。これにつきましては、運営方法等、利用団体の意見を聞きながら今後検討していきたいというところで、そういった既存の理由については十分配慮していきたいというところでございます。

 それから、4番以降でございますが、樹木の保存について、次のページの13番あたりまででございますが、記載しております。少年スポーツ広場を拡張するために樹木を切るということには反対であるというような御意見でございます。これにつきましては、やはり少年スポーツ広場拡張の必要性というところでございまして、あと全体として樹木の密度調節や落葉樹や草花を補植するということで、明るく快適な空間にしていきたいというところと、今ある少年スポーツ広場は大人も野球ができるところとして多目的に使えるということで機能の拡張をしていきたいということで記載させていただいております。

 次のページ、8ページにまいりまして、14番のところでございますが、現在のところ、計画といたしましては、多目的広場を人工芝にするという形になっておりますけれども、利用の制限が出て今までの使い方はできないのではないかというような御意見でございますが、新たに整備する草地広場や既存の草地広場の一部を活用していくということも考えてございまして、既存の交流機能は継続できるようにしていきたいというふうに考えております。

 それから、9ページ以降、草地広場についての御意見がございます。これにつきましては、陸上トラックの安全性や必要性についての御意見が多数を占めているというところでございます。例えば、8番あたりでございますが、300メートルトラック、直線100メートルの設置は区内の中学校生徒にはあまり必要でないと思われるということでございますが、中学校では使いたいというような要望もいただいているところでございますし、区内には陸上競技ができる環境が乏しいというところで、直線で100メートル走れる場所がないような状況でございますので、こういった施設をつくってスポーツ振興に努めるということは必要であるということでございます。日常的には広く区民が憩う草地広場としての利用ができるということには変わりはないというふうに考えております。

 それから10ページのほうにいかせていただきまして、15番あたりで、トラックを400メートルにすべきだと。300メートルでは使えないのではないかというようなことでございますけれども、300メートルであっても十分陸上の練習として活用できるということで御要望もいただいているところでございます。

 それから、20番のところで、やはり草地広場で区民が自由に利用できる広場として、そういった施設をつくってしまうと自由な使用ができなくなるというような御指摘でございますけれども、草地広場は未開園部分も新たに設けるということで、現在の1万2,000平米よりもさらに拡大するというところでございます。また、トラック占用利用時でも自由に使えるように草地広場を9,000平米程度、占用利用時でも確保できるという計画になってございます。トラックの整備により自由な利用が大きく制限されるとは考えていないというところでございます。

 それから12ページのほうにまいりまして、これについてはトラックをつくる危険性についての指摘が28から32番ぐらいのところで書いてございます。設置は危険であるということですが、やはり利用者同士がマナーを守って譲り合うということで、安全利用が既存の施設でもできているというところでございますので、可能であろうというふうに考えています。また、陸上競技の利用で占用する場合であっても、草地広場全体が占用されるわけではないということで、よりよい運営の方法を考えていきながらつくっていきたいというふうに考えています。

 それから(5)番以降でございますが、9件上がってございますが、防災機能についての御意見が上がっております。1番のところでございますが、木を整理してしまうと公園の防災機能が低下していくのではないかという御指摘がございますが、平和の森公園は広域避難場所としての機能でございますが、これは維持していきながら再整備をしていくという計画になってございます。

 それから次のページ、3番でございますけれども、現中野体育館の場所に区役所を一体化して建設すれば災害の拠点として一体的に利用できるんじゃないかという御指摘でございますが、新体育館では区役所に設置する災害対策本部と連携した災害活動は実施できるようにしていくという計画でございまして、新体育館は、区役所が災害対策本部として使用できない場合の代替施設として活用するということで、異なる場所につくるということに意味があるという形で記載しております。

 それから4番、5番のところは帰宅困難者対策についての御質問、必要あるのかということでございますが、やはり新井薬師前駅、あるいは沼袋駅周辺には帰宅困難者の一時滞在施設としての活用可能な建物がないということで必要だということでございます。

 それから7番のところでございますが、防災トイレでございますが、公園に既に配置しているが十分な数であるのかということでございますけれども、これにつきまして、防災トイレは対象避難人口から必要数を算定し、今回の整備の中で拡充をしていきたいというふうに考えています。

 次に14ページでございますけれども、6番あたりから水辺環境の保全ということで、6番、7番あたりでございますが、これにつきましては、その他の公園機能ということで9件ほど指摘をいただいております。6番では、通年利用可能な親水施設とはどういうことなのかということでございますが、じゃぶじゃぶ池については、未開園区域に水景施設として整備をするということで通年利用することを検討していきたいというふうに考えています。

 それから、8番、9番ですが、弥生式の復元住居について存続してもらいたいという御意見でございますが、復元住居につきましては防犯上の問題がありまして現在閉鎖をしているということで機能を果たしていない状況にございますので、これについては撤去いたしまして、学習機能については、歴史民俗資料館のほうで行いたいというふうに書いてございます。

 それから15ページでございますが、その他として10件御意見がございました。この中で、4番、5番のところでございますが、小広場の活用というところでございますけれども、小広場につきましては、多目的広場や駐車場、駐輪場など公園全体の機能を高める施設を整備するということで現在検討しているところでございます。整備に当たりましては、近隣の配慮をしていきたいというところでございます。

 それから6番について、駐車場は必要なのか、理由がわからないということでございますが、やはり今後高齢化社会に向けていく、あるいは子どもたちが利用する場合に、この施設につきましては全区的なスポーツの拠点ということでございますので、広く中野区全体からいらしていただくためには、そういった機能が必要だろうということで記載させていただいております。

 以上で、主なところを拾いまして御説明したところでございますが、最後16ページでございますが、提出された意見により変更した箇所というのはございませんでした。

 それでは、初めのペーパーに戻っていただきまして、3番の基本計画(案)からの主な変更点ということでございますが、先ほど御説明しました防災機能の拡充というところで変更後の記載になっております。

 最後、今後の予定でございますけれども、今回この基本計画を作成させていただきました。今後ですが、平和の森公園の再整備基本設計につきまして進めてまいりたいと思っております。10月までというふうに書いておりますけれども、10月をめどにいたしまして設計を行いまして、また説明会を開かせていただきまして、御意見をいただきたいというふうに考えております。

 それから、28年から29年にかけて実施設計でございます。それから29年から工事でございます。あと旧国家公務員宿舎の解体ということでございますが、体育館以外の部分の工事といたしましては、多目的広場のほうを先行して工事をさせていただきたいと思っております。30年度につきまして多目的広場を先行して開設するということで、その後、草地広場ほかの工事ということで進めていきたいと思います。31年度には新体育館の開設、草地広場ほかの開設ということで全面開設ということで現在のところ考えているところでございます。

 報告については以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 それでは、先ほど一旦保留としました第1号請願、平和の森公園再整備基本計画についてを改めて議題に供します。

 本日、請願者から補足資料の配付及び補足説明の申し出がありますので、委員会を休憩してこれを受けたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後3時32分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後3時40分)

 

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

長沢委員

 請願が出たということでありまして、今も請願者の方からの補足説明もございました。利用者のアンケートをこういう形で行われたということなんですが、まずこのこと自身については、どのように受けとめられておりますか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 これまでのこの計画のプロセスといたしましては、それぞれの段階でしっかり区民に対して情報提供いたしまして、意見交換会等開かせていただきまして進めてきたというところでございます。議会の一定の御理解もいただきながら進めてきたというところでございますので、今までの区民の参加といったところの進め方については適切であるというふうに考えているところでございます。

長沢委員

 これまでこの進め方の話としても、例えば、みどりの基本計画の中での、請願の理由文の中にもございますが、利用者のアンケートなどを踏まえてと。これに対して区自身は、言ってみれば、自治基本条例で定めているところの意見交換会やパブリック・コメントで聞いているよというお話をしている。今も同じようなお話。先ほど請願の前に御報告を受けましたパブリック・コメントの実施結果も出ました。これをやっているよと言うんだけど、この中身自身をじゃあどうするのかと。つまり、パブリック・コメント、計画案をもとに、聞いた意見の中でもかなりな部分、再整備についての意見、反対である。やはりここに今のような利用ができないのではないか。こういう意見が多々出ているわけですね。中には、当然ながらこういう時期まで来ますと、体育館についてはああしてほしい、こうしてほしいという、先ほど御説明いただいたようなものが出てくるのも、これは間々あることだと思います。ただ、大半がこれに対してかなり異議があると、問題があると、非常に不満であると、かなり批判的な御意見が多いというふうに思うんだけども、じゃあ、区が言うところのパブリック・コメントでもこういう意見が出ていることに対して、これについてはどのように受けとめられているんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 これにつきましては、計画を進めてくる中で、意見交換会においても意見を交換しながら進めてきた中での、そういったやりとりの中で出てきている内容と同じということでございますけれども、そういった意見交換会の中でやりとりをする中で、区といたしましては、やはりそういったスポーツの推進、要するに健康の増進といったところの機能を拡充していくことは必要だということで、計画としては進めさせていただいているところでございますので、そういった中での意見として、やりとりの中で反映できるところは反映してきたというところでございます。

長沢委員

 請願者の方のお話にもありました。やっぱり進め方の話の一つとして大きいのは今言われたところなんですね。つまり、これまで平和の森公園を現在のような形、あれも完成形ではないわけですけども、あれを進めていく上では、やっぱり区民の皆さんとの合意、区民協議会、これは当然区も入っていたわけですね。区民協議会に諮問して答申も受けて答申をそのまま――要はそれが計画として出てきた。丁寧にやってきたわけですね。文字どおり区民参加をやってきたわけです。本会議の場で、他の委員さんのところから歴史的なお話もありました。確かに前には、文化体育施設ということでそういう話もあった。しかし、前にも触れさせてもらったけど、体育館はこの平和の森公園の区民協議会の前にでき上がっていたんですね、今のね。しかもトラックについても、これは要するに議会の中でもそういう特別委員会が設置された中でもあったんだけど、一定の合意として、やはり特定のそういう施設は、特定の競技は、要するにそういう施設はつくらないんだということもあったから、言ってみれば、PTAの方だったと思いますけど、そういう陳情があったのも取り下げということになった。議会に対してもそういう合意があって今日のあの姿になったわけですよね。そこのところに、中野区は変えますとは言っていないんだ。継承しているとおっしゃるんだ。何度も何度も。継承しているけども、それにスポーツ振興を加えたんだよという言い方をしている。

 このスポーツ振興のことでちょっと聞きたいんですけれども、スポーツの振興が喫緊の課題だということをおっしゃっている。じゃあ、このスポーツ振興自身は、いつどこでこういったことを触れているんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 10か年計画でございますけども、第2次の中でもやはりそういった区民の健康づくりといったところは課題としてとらえておりまして、重点施策として地域スポーツクラブの構想ですとか、そういったものを考えていたわけでございます。10か年計画(第2次)から今回10か年計画(第3次)ということで検討する中にあって、これまでの経緯、例えば高齢化の進展ですとかそういったものを踏まえると、やはりその重みというのはかなり大きくなってきたというところでございまして、新しくそういったスポーツの機能のさらなる拡充というところにつきまして、もっと重きを置いてやっていくということで議論してきておりまして、それが10か年計画(第3次)に結実しているというところでございます。

長沢委員

 答弁で言っていたから、高齢化でいえば、現在のようなああいう形で、ジョギングというか、ウォーキングしたり、軽いジョギングをしたり、もともと軽微な運動ということを言っていたわけだ。家族そろってのレクリエーションとともに。何かそんな本格的なトラックというか、走るようなあれというのはあまり関係ないと思うんだけど、いずれにしても、今言った第2次の計画は、スポーツクラブの設立支援と区民の学習活動、だからこれは「子どもから大人まで、地域の中で自分の力をのばせるまち」というⅡ章のところなんだよね。そこの中でスポーツ施設の整備と言っているんだけど、これは、言っていたのは、今のスポーツクラブとの関係で廃校になった学校をすこやかの、今進めていますよね。そういうところの中で、要するにスポーツクラブなんかをやっていこうという中で出た話で、つまり2次のときにはなかった。3次は当然書いてありますよ。でも、3次計画は、現在の平和の森の計画と並行してやってきたわけだから、これを根拠に言うのはおかしいよね。だから2次とおっしゃったんだけど。だから、じゃあいつなの。いつスポーツ振興というのがやっていかなくちゃいけない喫緊の課題となったんですか。いや、スポーツ一般でいえば、そういう、区民がやりましょう、要求の高まりというのはあるとは思いますよ。その時代時代によってそれはあると思う。しかし、何で平和の森なんですかというのがまさに請願者の皆さんのお考えだと思いますよ。それが、何で平和の森なんですかと。ここは、あのままの状態で、あるいはまだ未開園の部分も含めて一致した合意の中で進めていってほしいという全体のそういう流れというか、全体の合意がある中で、スポーツの振興という名で体育館、それで体育館だけではない。そこに大人もできるような野球場に拡張しちゃう、あるいはトラックまでつけるというところまでなっちゃう。全く別のものになっちゃうじゃない。だから、パブリック・コメントでもそういう意見が出ているわけでしょう。だから、こういう意見が出ているんじゃないの。それについて御認識を聞きたいんですが、いかがですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 10か年計画第2次から第3次の間にそういった今日的課題ということでより大規模なそういったスポーツ施設といったニーズが出てきているということで、ここにつきましても、そういった大きな公園ですとか、体を動かせるところというのはつくってきているわけでございまして、平和の森につきましても、そういった機能を拡充していくという方向性につきまして、10か年計画第3次でも確認したところでございますけれども、そういった今日的課題の解決方法として、これについてこれまで議論してきたというふうに考えているところでございます。

長沢委員

 いや、最初に、去年の第1回定例会の中で委員さんの質問に答える形でということでもあったけど、実際に所管でも報告になりました。その同じ議会、去年の第1回定例会の中で。そのときには当然ながら絵はなかったよね。でも、考え方としてそういったものが出てきたわけだ。だから、その時点で当然ながら今言ったようなスポーツの振興云々というのはあったわけだよね。それを前の過程で、じゃあ検討してきたという、何で議会や区民のところにそういうものが示されなかったということなんですか。ましてや、繰り返しになるけども、区民協議会のそういったものがあるから大きいんですよ、これ。変えるって。新しいところに何かつくるという話じゃないんだから。だから、みんなそういうふうに怒っているわけでしょう。だから、そういうのがどうして、検討してきたというんだったら示されなかったんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 それにつきましては、2次から3次までの議論の中でさまざま御議論をしてきたという認識もございますし、そういった中でこの計画については、より広いところでそういったスポーツの中心となるようなものが必要だというような認識に至ったというところでございます。

長沢委員

 ちょっと具体的に何か、前からも聞いているんだけど、例えば、少年スポーツ広場を拡張する。今度は多目的広場とする。もう絵も出ました。案のときから変わっていないわけですけども、これによって、パブリック・コメントのお答えでも言っているんだけど、要するに、土・日は、上高田運動施設や哲学堂運動施設が大人の野球はできませんと。いっぱいで予約が大変ですと言っているんだけど、前にも伺ったけど、それだったら子どもだって土・日に使うんですよ。平日の昼間は一体何に活用するんですか。何を想定されるんですか。どういう活用のされた方というふうに思われているんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 このたびは、多目的広場につきましては人工芝生化ということで夜間照明ということがございまして、使える時間帯については広がる。あるいは人工芝生化ということで、フットサルですとか、そういったコートもしっかり入っていくということでございますので、より使える種目、そういったものについては広がってくるということで利用率のアップも見込めるというふうに考えております。

長沢委員

 昼間に大人の人が使うの。学校があるときに子どもたちが使うの。いや、そういうときもあるよね。そういうときもあるよねという程度じゃないの。圧倒的に同じような土・日や祭日や、夏休みとかそういうときはまた別だろうけど、ましてや子ども優先だよねというところなんかは言っているわけだよ、そっちも。それは運用の中で考えると。当たり前といえば当たり前なんですよ。今、少年スポーツ広場なんだから。それこそそれだって受け継がれたわけだから。それを大人が使えるというので、大人優先なんていうことはそもそもがおかしいわけだけども、いずれにしたって、そういう使い方をする、変わらないんじゃないの。それでああやって広げちゃうわけですか。広げることで樹木の伐採が問題にされているけども、この間も樹木はどうするのといったら、要するに、可能なものは移植します。あと植栽しますと言っているよね。でも、あそこを広げるために、あそこの樹木そのものはなくなっちゃうわけだよ。じゃあ、移植どうするの。どこにするの。基本設計の中で示しますでしょう。可能な限りと言っているから、それはわからないよね、何本になるかというのは。結局だめでしたと。今、みどりの基本計画のところで、前にも伺ったけれども、それを進めようとしているわけだ。もっとふやしなさいよと。中野区は緑をもっと、足りませんよと。平和の森公園だって完成形じゃないんだから、もっと違うものとしてというのは、もともとの計画はあるわけだ。そういう進め方をすべきなのに、あれだけ育ってきた樹木を切っちゃうというのは、言ってみれば、あそこを拡張したいがために、そんなんでいいのと思うんですけど、どうですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 多目的広場を拡張することによりまして、大人の野球ということもそうですけれども、さらにいろいろな、先ほど申し上げましたフットサルですとかそういったもの、外野部分は拡張されますので、そういったものも可能になってくるということで、広く使えるだろうということでございます。利用率も高まるだろうということでございます。

 あと、樹木につきましては、やはり今の密集している中でいうと、いろいろ御議論もございましたけれども、防犯上ですとか、あるいはもう少し明るい園内をと望まれている声もございますので、そういった樹木の整理をするということについて、公園としてよりよいものにしていくというような計画になっているというところでございます。

長沢委員

 樹木の云々というのは、照明もつけるようなお話もあったけども、というのは、もともとそういう問題だったら改善を図るとかそういうこと自身を提案するなり検討すればよかったのに、この機会をとらえて言っているだけの話だと思いますよ。それで、さっき、ちょっとトラックのほうも聞くけれども、これはもともと言っているよね。区立中学校11校にアンケート調査を行った。8校からトラック活用したいと。これは別に近隣だけじゃないよ。ほかの中野区内の学校は使いたいよと。でも、これは、ここにトラックを敷設したら使いますかというアンケートなわけでしょう。もともとの計画の中で使いたいかどうかなんていうのを聞いているわけじゃないわけだ。そうしたら、それはあるんだったら使いたいですねという話だけであって、こういうのっていうのは、実際にはこういう計画を今考えているからどうですかというものを聞いているにすぎないんじゃないですか。

委員長

 傍聴されている方に申し上げます。議事について、拍手等により可否を表明したり、騒ぎ立てることは禁止されておりますので、もう一度念を押して申し上げさせていただきます。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 学校の利用についてでございますけれども、やはり学校の校庭が狭いというところで、そういう場所がないということで100メートル、先ほどパブリック・コメントの中にもございましたけれども、そういった走れるところがないと。思い切り走れる空間としてやはり区としては整備していく必要があるというところで考えているところでございます。その中で、そういった利用については一定、中学校の中でも見込めるということは確認できたというところでございます。

長沢委員

 100メートルなりのトラック、300メートルですかね。それは陸上のそういう部活の練習をするというところで、あればそれは使いたいという、これは当たり前のことですよ。ただ、前にも言ったけど、実際にタイムをはかったり何かするときに、スパイクを履かせるかどうかもわからないといったらまともなタイムなんて出ないし、そんなだったら使わないと思いますよ、実際。ここにそんな敷設しろということを言いたいわけじゃないよ。だから、そういう制度設計のところから、とにかく何かここにトラックの敷設ありきみたいな話をしているからいろんな矛盾が出てきているんです。いろんなそごが出てきていると思いますよ。

 それで、トラックのところでいうと、やっぱり区自身もなぜ位置をずらしたかの説明のときには、やっぱり一般の利用者の人たちとの競合は、安全性も無視できないという話からああいうふうに言っていたわけだ。しかし現実に、じゃああそこで、占用利用じゃなくたって使うとなったときに、広げたとはいえ、これまでのような使い方ができるのかという、やっぱりそこが一つの請願者というか、区民の皆さん、利用者の皆さんの基準であるわけだから、それが大きく損なわれるのではないかというところも、これもやっぱり心配されているわけだよね。仮に、どうしてトラックが必要というのは、今の繰り返しになるんだけど、本当にあのトラック自身が、区民が求めてきたというよりは、さっき言ったように、そうやって区のほうからどうなんだと。できたら使ってくださいよという話をしているだけなんで、あれは本当に見直しをすべきじゃないかと思いますけどね。それで、現実にあそこ自身がそういう使い方をしていって事故とかあったら、どういうふうに責任をとるわけですか。それはそれぞれの民民の関係で気をつけてくださいという、それだけなんですか。だって、そうやって走らせていくわけですよ。体育館でアップしましょうというので使ったり、それだって体育館で使っている人たちがアップしましょうというので、そういうふうに使うわけだよね。でも、それを否定していたんだよ、区民協議会は。それを無視した形で進めるという、スポーツ振興だと。スポーツ振興はいいですよ、それは。大いにやればいい。でも、何であそこなのかというところなんです。さっきスポーツ振興は一体いつなの、検討してきたと言うんだけど、これは時期的にどうなのかとあるけど、何で南のほうの同じように、これは少年の野球場かもしれない。あるいは少年のサッカー場かもしれない。しかし、ああいうところに、じゃあそういうものを敷設しようという検討はされてきたんですか。それを伺いたいんですが、いかがですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 少年のそういった活動できる場所というのが求められているというところで計画されたというふうに考えております。

長沢委員

 いろいろ場所の問題も、体育館についても出ています。必ずしもここでは遠過ぎるという話や、今現在利用している方なんでしょう、体育館についてもね。そういう意味では、あそこがふさわしいのかどうかだってあるし、これは請願者の方の御意見でもありますけど、やっぱり体育館についても問題がある。要するに未開園部分ですね。これについても新体育館建設についてはやっぱり少数になっている。ただ、この請願者の理由の中でも触れているように、これは緑とひろばの平和の森公園を守る会と中野区保育問題協議会が行ったものである。だから、中野区に対してこれの利用者のアンケートをやってほしいんだというお話ですよ、これは。僕はいいと思うんだけど、実際に区として、さっきも実際にこの結果はどうですかというお話を聞いても、全くそれについては、言ってみれば、区が進めたい方針というか、計画をどんどん進めようという話で、やり方の問題については極めて大きな問題だというふうに思いますよ。これはやっぱりもう一回、再検討を要望して終わりたいと思います。

平山委員

 請願が出ましたので、幾つか伺いたいと思います。先ほど請願、代表者になるのかな。ちょっと立ち位置がわかりませんでしたが、お話をいただいて、議会の42名のあるべき姿についてもお話をいただきまして、私もそのとおりだと思います。広く多様な住民の意見を聞くというのが我々議会の役割で、私が知る限り42名の中で、まちの中に入ってまちの声を聞かない議員なんていないんじゃないかというふうに確信します。いたら申しわけないですけどね。そうやって常に区民の意見を区政の中に反映させようと思って42名は仕事をしているんじゃないかというふうに確信をしています。ということは、当然、この平和の森の問題についてもお話を伺うわけです。いろんな形で区に上がってくる声もあれば、なかなかそういうことが苦手な方もいらっしゃる。多様な区民の意見というのは、声にならない区民の声だって上げていかなきゃいけない。だから、議会にも報告して区民の皆さんにも、意見交換会もやる、説明会もやる、パブリック・コメントもやるという手続をやられるわけでしょう。片方だけ尊重されたら困っちゃいますよね。だから、先ほど大変すばらしい御意見をいただいたなという前提で、請願は主旨を諮るものだというふうに思いますので、この主旨について見ていくと、中野区として「平和の森公園利用者に対して」、利用者に対してなんですよ。利用していない人にはアンケートは必要ないということだと思うんですけれども、「利用者アンケート」を実施してくださいと。2が、その結果を踏まえ、利用者・区民の多様な意見・要望を把握し、でも、利用者の方だけに対してアンケートをとると、利用者・区民の多様な意見というのはなかなか難しいなとは思っちゃうんですけれども、言葉尻をとらえているわけではなくて、請願というものは、この主旨を採択するか、不採択にするかというものなのであえて厳しく見ていますけども、だって、付託委員会に付託されて、紹介議員までいらっしゃるわけですから、当然そういうつもりで出されているんだろうと思いますけども――要望を把握し、真摯に向き合い、区と区民が共同して平和の森公園再整備を行うという方向に立ち戻ってください。立ち戻るというのが、最初にそこに立っていたのかなという、そこはなかなか難しい問題がありますけど、ということが、この請願の主旨です。その上で確認をいたしますけれども、今回パブリック・コメントの御報告をいただきました。これまで、いわゆる大規模公園の新設、あるいは再整備についてパブリック・コメントを実施された。というのは、ここ10年以内でもいいですよ。どういったものがありますか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 申しわけありません。詳細をちょっと持っていませんけれども、少なくとも(仮称)本町五丁目とか南部防災公園、そちらのいわゆる大規模公園については、自治基本条例に基づく手続をしているというふうに認識してございます。

平山委員

 詳細を把握しておいてくださいよ。請願の審議をやるんだから。僕らだって準備をして臨んでいるわけですよ。別にそっちを怒っちゃってもしようがないんだけど、お願いしますよ。

 じゃあ、自治基本条例の中に、パブリック・コメントを行うには次のような場合だということが書いてある。今回パブリック・コメントを行われたのは、自治基本条例のどの部分に基づいてですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 「区民の参加」というところでございまして、この中でございますが、「広く公共の用に供される大規模施設の建設に係る基本的な計画の策定又は変更」に係るものについてはパブリック・コメントを実施するということになってございます。

平山委員

 そうですよね。パブリック・コメントを実施されたというのは、要は、あれだけの大規模な公園になると、あの地域だけの問題じゃなくて広く公共の問題になってくるわけですよね。中野区民の全ての問題としてやっぱりこれはとらえていくべきであろうと。こういう手続って、自治基本条例が制定されて定まったわけですけど、当時平和の森が区民協議会とかというのが立ち上がっていたころというのは、区民参加の手続がなかなか難しかったのかもしれない。でも、今は、きちんとこの自治基本条例という中で区民参加の手続が示されている。それにのっとって区が判断して今回パブリック・コメントまで行われた。私は正しい判断だと思います。パブリック・コメントを行って広く区民に意見を聞いて、その後に、平和の森公園利用者に対して利用者アンケートをとるというのは、かえって、広く意見を伺った区民の意見から離れたものになってしまうんではないかなというふうに危惧をするものですし、そもそも段階を置いて、こういう手続、こういう手続、こういう手続ということが自治基本条例に定めてある。必要な区民参加の手続は私はとられていると思うんです。だって、これ以外に必要な区民参加の手続があるんであれば、自治基本条例に問題があるということになりますもん。そうですよね。みどりの基本計画に、確かにアンケートという文字はあります。だけども、文脈を読んで、自治基本条例と照らしたときに、私は、それは公園の規模とかさまざまなものが関係をするんではないだろうかと。ここで読み取ったときには、これだけ大規模な公園であって、そこのリニューアルということを考えたときには、地域の声はもちろん重視をするんだけども、やっぱり広く一人でも多くの区民の方の意見を聞く姿勢を持とうというふうにやることのほうが正しいと思うんです。そういうことを行えない場合にはアンケートという手段もあるかもしれない。だけども、パブリック・コメントまでやっておいて、またアンケートというのでは、本来定めている、いわゆる手順を無視してしまう。そういったことにもなりかねないなというふうに非常に危惧はしているんです。

 その上で改めてお伺いをしますけども、自治基本条例に定められた区民参加の手続、これはきちんと踏まえられたと胸を張ってお答えになりますか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 これまでの間でございますが、構想から基本計画の素案といった段階で区民の意見を聞いているというプロセスを踏まえて、少しずつ成熟させてまいっております。最後にパブリック・コメントの手続を経て、この計画を策定したということでございますので、手続といたしましては、自治基本条例にのっとったものというふうに考えております。

平山委員

 これで最後にいたします。その上で改めて申し上げますけど、やっぱり議会の意見というのもしっかりと踏まえていただきたいなと。私のところにもいらっしゃるんですよ。パブリック・コメントには参加しないけども、いやいや参加してくださいと申し上げるわけにもいかないけども、でも、実はこう思っているんだなんていうふうにおっしゃる方もいらっしゃる。そういった声を我々がかわって届けているつもりですから、双方の意見を踏まえながら、区民にとってより価値のあるものをつくっていただくようにお願いをしたいなと思いますし、これからもたくさんのことは要望していきたいと思っていますし、これからも広く区民の意見を聞く姿勢を貫き通していただきたいなと思っています。

 要は、だから、私も必要な手順は踏まれたと思っているんですよ。こんなものに賛成した紹介議員というのがいることが不思議でならない。今はその疑問だけですね。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後4時11分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時14分)

 

 休憩中に御協議いただきましたとおり、中野区議会会議規則第93条第1項に基づき、第1号請願について、来住議員を委員外議員として当委員会に出席を求めることに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 では、委員会を休憩いたします。

 

(午後4時15分)

 

委員長

 では、委員会を再開いたします。

 

(午後4時15分)

 

 お諮りします。第1号請願を、本日のところ保留とすることに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第1号請願について本日の審査を終了いたします。

 休憩いたします。

 

(午後4時16分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時19分)

 

 本日はここまでとしたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 次回の委員会は6月13日午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。

 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。

 

(午後4時20分)