平成28年06月13日中野区議会総務委員会(第2回定例会)
平成28年06月13日中野区議会総務委員会(第2回定例会)の会議録

中野区議会総務委員会〔平成28年6月13日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成28年6月13日

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後5時31分

 

○出席委員(9名)

 若林 しげお委員長

 ひやま 隆副委員長

 内野 大三郎委員

 いでい 良輔委員

 平山 英明委員

 南 かつひこ委員

 いながき じゅん子委員

 大内 しんご委員

 長沢 和彦委員

 

○欠席委員(0名)

 

○委員外議員(1名)

 来住 和行議員

 

○出席説明員

 副区長 川崎 亨

 副区長 本田 武志

 政策室長 髙橋 信一

 政策室副参事(企画担当) 海老沢 憲一

 政策室副参事(予算担当) 黒田 玲子

 政策室副参事(広報担当) 堀越 恵美子

 政策室副参事(業務マネジメント改革担当) 永田 純一

 経営室長 篠原 文彦

 危機管理担当部長 小田原 弦

 経営室副参事(経営担当) 朝井 めぐみ

 経営室副参事(人事担当) 伊藤 政子

 経営室副参事(施設担当) 宮﨑 勇一郎

 経営室副参事(行政監理担当) 田中 謙一

 経営室副参事(経理担当) 石橋 一彦

 会計室長 古屋 勉

 選挙管理委員会事務局長 長﨑 武史

 監査事務局長 小谷松 弘市

 

○事務局職員

 事務局長 小田 史子

 事務局次長 古本 正士

 書記 関村 英希

 書記 鎌形 聡美

 

○委員長署名


審査日程

請願

〔新規付託分〕

 第1号請願 平和の森公園再整備基本計画について

○所管事項の報告

 1 中野区男女共同参画基本計画の改定について(企画担当)

 2 北京市西城区及びソウル特別市陽川区との交流について(企画担当)

 3 東北六魂祭2016青森への支援・協力について(企画担当)

 4 平成27年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書(予算担当)

 5 平成27年度における電子手続の利用状況について(業務マネジメント改革担当)

 6 平成27年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告について(経営担当)

 7 平成27年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告について(経営担当)

 8 新しい区役所整備基本計画(素案)について(経営担当)

 9 職員の公務災害等に伴う見舞金の未申請について(人事担当)

10 平成27年度中野区職員倫理条例の運営状況の報告について(行政監理担当)

11 「中野区の新公会計改革基本方針」の策定について(行政監理担当)

12 中野区土地開発公社経営状況の報告について(経理担当)

13 平成27年度の契約実績(高額案件)について(経理担当)

14 予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果について(経理担当)

15 平成27年度資金収支状況について(経理担当、会計室)

16 平成27年度各会計決算状況(速報値)について(会計室)

17 平成28年7月10日執行参議院議員選挙の概要について(選挙管理委員会事務局)

18 公職選挙法の一部改正について(選挙管理委員会事務局)

19 その他

 (1)平成28年熊本地震への区の対応について(人事担当)

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては5時を目途に進め、3時ごろ休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いします。

 議事に入ります。

 初めに、請願の審査を行います。第1号請願、平和の森公園再整備基本計画についてを議題に供します。

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時04分)

 

 第1号請願を一旦保留とし、先に所管事項の報告を受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 それでは、所管事項の報告を受けます。

 1番、中野区男女共同参画基本計画の改定についての報告を求めます。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 それでは、中野区男女共同参画基本計画の改定につきまして、資料(資料2)をもとにいたしまして説明をいたします。

 さまざまな場面で男女が共同して個性、能力を発揮できる社会を目指しまして、平成24年に男女共同参画基本計画(第3次)を策定いたしましてこれまで取り組んできたわけでございますが、この間、今年度4月から女性活躍推進法が施行されまして、女性の活躍について推進計画の策定が求められているところでございます。現計画につきましては5年が経過してございまして、10か年計画(第3次)も策定されたというところで、改定について考えていきたいと考えてございます。

 2のところでございますが、この計画の位置づけでございますけれども、区の条例で規定された計画で、(1)のところでございますが、「中野区男女平等基本条例」の第7条に規定された計画であると同時に、申し上げました女性活躍推進法で求められる推進計画ということでございまして、(2)の「女性活躍推進法」第6条第2項で策定が求められている推進計画といたしたいというふうに考えております。

 3 改定の視点といたしましては、女性活躍推進法の視点でございます女性の活躍が進むための支援の充実と仕事と家庭の両立、いわゆるワーク・ライフ・バランスが進む環境の整備の視点及びドメスティック・バイオレンスの防止の取り組みについて盛り込んだものといたします。

 4番、改定に当たっての取組でございますが、現在の計画の成果の点検、現状の課題抽出といたしまして、区民の意識調査の実施、有識者等からの意見聴取を行いたいというふうに考えてございます。

 裏面にいきまして、5 意識調査の実施に当たりましては、区民や区内事業所、中学生を対象といたしまして、12月くらいまでの間に結果を得たいというふうに考えております。

 6番、今後のスケジュールでございますけれども、今年度中に素案を策定いたしまして、意見交換、パブリック・コメント手続を経まして、平成29年9月には計画を策定したいと考えております。

 報告については以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

長沢委員

 御苦労さまです。改定の視点のところで今御説明がありました女性活躍推進法の趣旨等を踏まえて改定を行うということになってございます。それで、その前の2番の計画の位置づけの(3)で、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」、これは施行されたのはいつなんでしょうか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 施行の時期でございますが、最終改正がされた時期が平成26年4月でございまして、これにつきましては、以前の計画に盛り込んでいるという内容でございます。

長沢委員

 ということなんですね。そうすると、26年4月以降施行になった中身においては、要するに今回の男女共同参画基本計画の中では、特に改定のということはなかった。その中身等をちょっともしよろしければ説明いただきたいんですが、今質問したのは、計画の中での改定ということで、改めてはなかったというふうに理解していいんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 これにつきましては、女性の人権の尊重という視点から、配偶者からの暴力の防止等に関する規定がされておるわけでございまして、これについて基本的な計画を定めるということ、その推進、要するに暴力の防止等についての基本的な計画を定めるということについてこの法律で規定されているわけでございまして、今回の計画の中にもそれを盛り込んでいきたいというふうに考えております。

いながき委員

 5番に意識調査の実施とあるんですが、この対象が区民、区内事業所、及び中学生というふうになっているんですけど、この区民と区内事業所、中学生というのは、これは国からの指示でこういった内容なのか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 特に国からの指示、指導ということではございませんで、この計画を策定する上での課題を整理する上で、やはり区民の意識、あるいはワーク・ライフ・バランス等々につきましては特に区内事業所の取り組み内容ですとか、あるいは今後の普及啓発に資するためには、中学生の意識というものもアンケート調査をいたしながら、その課題についての抽出をしたいというふうに考えています。

いながき委員

 高校生ではなくて中学生がよいであろうと。これは、例えば区立中学校とか調査がしやすいから中学生ということですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 ただいまDVの防止ということで、中学校向けのそういった基礎的な男女の理解というか、そういったことも啓発の取り組みとして行っているところでございまして、やはり中学校ぐらいの時期からそういったことについてよく理解をしながら成長していくということが大切だというふうに考えておりますので、そういった事業もやっておりますので、そういった区の取り組みに資するというところで、やはり調査が必要だというふうに考えております。

いながき委員

 じゃあ、その調査内容の質問項目なんかは、もう大人と全く一緒という、中学生も。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 それは分けてつくりたいというふうに考えます。

平山委員

 すみません、一つだけ。他区の事例はどうなんでしょう。やっぱり同様に現状の計画に盛り込むようなところが多いんですかね。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 女性活躍推進法については計画に盛り込んでいくというのが多いというふうに聞いております。

平山委員

 いや、計画に盛り込むというか、既存の計画があって、その中に盛り込んでいくというようなところが多かったりするんですかね。それともまだこれからだから、あまりそこまではわからないの。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 男女共同参画基本計画の内容のようなものというのは各区で持っているわけでございますけれども、その改定時期もいろいろさまざまでございますが、一概には言えませんが、そういった中で検討しているというようなことは聞いているところでございます。

委員長

 他に質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に2番、北京市西城区及びソウル特別市陽川区との交流についての報告を求めます。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 北京市西城区及びソウル特別市陽川区との交流につきまして、資料(資料3)に基づきまして報告をいたします。

 今年度の交流につきましては、西城区が友好区関係締結30周年となります。このことから記念行事を実施したいと思っております。また、ソウル特別市陽川区との交流につきましても、今年度につきましては派遣と訪問という行き来を行いまして、今後の交流についての協議をしてまいりたいと考えております。交流の内容の詳細につきましては、現在相手方と協議中でございますけども、現段階で確定した部分についての報告とさせていただきたいと考えております。

 1番、西城区との交流でございますけども、7月20日(水曜日)でございますが、西城区からの訪問団の訪問を受けたいというふうに考えております。来訪のメンバーといたしましては、代表団に加えまして、区民代表団20名程度ということでいらっしゃる予定となっておりまして、総勢20名程度ということでございます。区民代表団につきましては、京劇などを御披露いただけるということでございまして、中野区側も区民の方を交えて市民交流のイベントを開催したいというふうに考えております。なお、訪問団につきましては、このほかに交流のある北区や渋谷区にも訪問の予定ということで伺っております。

 (2)、一方で西城区への派遣の予定でございますが、11月7日から11日までのうちの3日間ということで、内容については今後定めてまいりたいと考えております。西城区との交流、なお、中野区国際交流協会が中野区軟式野球連盟及び中野区少年野球連盟と実行委員会をつくりまして調整しておりますけれども、30周年記念事業の一環といたしまして、8月に少年野球チームを西城区に派遣するということで予定をしているところでございます。

 2番でございますが、陽川区との交流でございますが、中野区からの派遣につきましては、7月26日から28日までということで、ごらんのメンバーにて訪問させていただくということで調整をしているところでございます。また、中野区への来訪でございますけれども、10月29日から行われる東北復興大祭典に合わせた日程でただいま調整中ということでございます。詳細については未定でございますけれども、何らかの形でわかり次第お伝えしたいというふうに考えております。現在のところわかっているところということで御報告をさせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に3番、東北六魂祭2016青森への支援・協力についての報告を求めます。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 それでは、東北六魂祭2016青森への支援・協力についてということで報告をさせていただきます(資料4)。特別区が一体となって特別区全国連携プロジェクトというのを進めておるところでございます。連携プロジェクトにつきましては、一番下段のところの米印に書かれてございますが、全国各地域との信頼関係・きずなをさらに強化することを目的に、他都市と連携を深めていくということで23区区長会が進めているところでございます。平成27年に専用ホームページを立ち上げておりまして、平成28年4月には北海道町村会、京都府市長会・京都府町村会と特別区長会で連携協定を締結しているということでございます。

 東北六魂祭につきましては、1番でございますけれども、平成28年6月25日、26日の両日開催されるということで、開催場所としては青森市内。参加祭りといたしましては、ごらんの六つの祭りが参加するということになっております。特別協力といたしまして、東京23区・特別区長会、JR東日本等々の協力を得て行うというところでございます。

 この祭りに対しまして、中野区の支援・協力でございますが、協賛金といたしまして、特別区全体で協賛金を拠出したいというふうに考えております。祭りのPRといたしましては、ポスター・チラシ、啓発グッズの配布とホームページで六魂祭のPRビデオを放映するという形で進めております。

 それから職員派遣でございますが、現地に特別区のPRブースを設置するということでございまして、これは特別区共同でございますが、中野区のPR活動について職員を派遣したいというふうに考えております。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に4番、平成27年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書についての報告を求めます。

黒田政策室副参事(予算担当)

 それでは、平成27年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書の御説明をいたします(資料5)。

 この計算書の項目につきましては、平成27年度昨年度、国の新たな施策や新制度に伴うもの、また、補助金の動向等に合わせまして補正予算をお願いしまして、その時点で繰越明許につきまして補正をお願いしているものでございます。また、この中には、入札の不調等により工事予定がおくれるというような見込みも立ったために、また同じく補正にて繰り越しをお願いしたものが含まれております。

 金額欄をごらんになってください。金額欄は、補正予算の中で28年度に対して繰り越しをお願いした額でございます。翌年度繰越額、その隣でございますが、こちらは実際27年度中にさまざまな契約に至ったもの等で実際に必要な、28年度に対して必要な額を限度としたものを繰越額としてさせていただいたものでございます。特定財源は、27年度中に入ってきた特定財源というような中身になっておりまして、それを差し引いたもので、また未収入特定財源は28年度に入ってくる予定になっておりまして、それを差し引いた一般財源を使用させていただきたいというふうになっております。

 各項目につきましてはお読み取りをいただきたいというふうに考えております。

 御説明としては以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

平山委員

 この中でいわゆる補正で決定したもの以外というのが入っている――入っていない。全てこの年度末の補正で議決したものということでいいんですか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 補正予算の中で議決したものばかりでございます。第3次、4次、5次、6次という形で補正をお願いして繰り越しをさせていただいたものでございます。

長沢委員

 わかればでいいんですけど、繰越明許のということで、毎年当然ながら御報告いただいています。これは数年ぐらいの比較検討で結構なんですけども、どういう状況なのか。25年度、26年度ぐらいまでもしわかれば金額等を教えていただければと思うんですけど、どうでしょうか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 申しわけございません。25年度、26年度の繰越額については今手元に持っておりませんが、大体2億円から3億円程度であったかなというふうには……。25が2億円台だと思いますけれども、申しわけございません。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に5番、平成27年度における電子手続の利用状況についての報告を求めます。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 それでは、平成27年度における電子手続の利用状況につきまして、お手元の資料(資料6)によりまして御報告いたします。

 本件は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例に基づき、平成27年度における電子手続の利用状況を区のホームページで公表することにつきまして御報告をさせていただくものでございます。

 1 電子手続利用状況等の推移でございます。平成27年度の実績並びに前年度との比較でございます。手続数につきましては317件で、9件の減でございます。電子受付件数は118万5,209件で、13万9,518件の増。全受付件数は201万6,895件で、13万7件の増。電子手続の利用率は58.76%で、3.34ポイントの増でございます。手続数の9件の減につきましては、昨年度新たに開始、または再開した手続が11件ございましたが、口座の廃止などによる減が20件ございましたため、その差によるものでございます。

 2 手続別の利用状況といたしましては、別紙1をごらんいただきたいと思います。手続数は全部で317件ございます。そのうち電子受付件数の多い主なものを御紹介いたしますと、4ページの99番、住民票の写しのコンビニ交付でありますとか、5ページの106番、印鑑登録証明書のコンビニ交付、121番、給与支払報告書の提出。それから9ページの202番、もみじ山文化センター施設の使用申込み、207番と208番、区立公園有料施設の使用申請や取消しの届出。10ページ、229番の粗大ごみ処理の申込み。そして13ページ、309番と310番の図書予約・リクエストの申込みや期間延長の申込みなどでございます。この図書予約に関する利用が大きくふえたということが、平成27年度におきまして、前年度と比較して電子受付件数がふえた主な要因と考えてございます。

 3 システム別の利用状況につきましては、別紙2、最後のページをごらんいただきたいと思います。東京電子自治体共同運営電子申請サービスにつきましては、手続数が268件、電子受付件数が4,150件、全受付件数が61万3,995件で、電子手続の利用率は0.68%でございました。また、その下の電子調達サービスなど、電子手続利用率が100%となっておりますものは、電子申請でのみ受け付けをしているというものでございます。その他につきましては、後ほどお読み取りをいただければと存じます。

 1枚目の資料にお戻りいただきたいと思います。4 公表予定日でございます。以上の内容につきまして、区のホームページにおきまして6月15日に公表をさせていただく予定でございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

大内委員

 単純にこの電子手続の利用率の100%というのは、電子手続でしかできないということだと思うんですよね。逆に今度0%というのは、どういった状況で0%になっているんですか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 これは電子申請による受け付けが実際あったかというものでございますので、実績がなかったというものにつきましては0%でございます。

大内委員

 要は、逆に0%だと電子手続できないのかなと思っちゃう。それか電子手続だと非常に面倒だとかということだと思うんですけども、その辺はどうなんですか。0%というのは何かもうちょっと電子手続にしてくださいよと言ったほうがいいのか、電子手続でやると余計手続が面倒なんですよという話なのか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 実績が0%のものにつきましては、電子手続の受け付けの対象の手続とはなってございます。しかしながら、その電子申請を行うためには一定の手続、要件等がございますので、そうした結果として実績がなかったというものでございます。

大内委員

 いいとか悪いとかじゃなくて、そういうのはどうなんですか。別にシステム上、突っ込んでおいても影響はないと。わざわざ削除するとかそういうことは必要ないと。電子手続でもできますよとうたっておくだけで、あとは特段何か面倒なことがふえるとかじゃないということで、あくまでも電子手続もできますよということだけですね。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 区といたしましては、1件でも多く電子申請の対象の手続をふやしていきたいというふうに考えておりまして、またさらに今後スマートフォン対応などより利便性を向上させていくような取り組みを進めていきたいというふうに考えてございます。

大内委員

 それとあと、電子手続というのは、進めていくことによって人手、人件費と言えばいいのかな。削減につながるんですか。それとも別に電子手続と人件費というか、人の数は変わらないと。電子手続でも最終的には裏で人がいろいろやるからそっちに人が回ると。要は、受付の人は減るけども、裏方の人数がふえるだとか、そういったところはどうなんですか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 電子申請の推進によりまして、まず、区民、利用者の方の利便性を向上させていくということが一つございます。また、お尋ねの行政としての効率化という点につきましては、区役所の窓口での取り扱い件数、これにつきましては、その分減少するということになります。そのバックヤードの仕事としましては、電子申請を受けたものに対する発行、交付の手続というものはございますが、トータルとして行政手続は効率化が図られていくというふうに考えてございます。

大内委員

 ということは、全体的な職員の減ということに結びついていくのかなと。まあ、でもその分またどこかふえるんだろうけど、多分おたくのところの管理するところがふえてなきゃいけない。これは、いろんな分野でその電子手続をやっているんだけども、これは全て永田副参事のところでやるの。それとも各区民活動センターなら区民活動センターのまとめているところで、それぞれ担当があるのか、あるいは全部1カ所でこれは扱っている。その辺どうなんですか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 私どもの所管といたしましては、東京都のもとでの東京電子自治体共同運営電子申請サービスなどの取りまとめをさせていただきますとともに、庁内におけるこうした電子申請をふやしていく、推進していくといったようなところでの取りまとめをさせていただいておりまして、実際そうした個別業務の電子申請の実務につきましては、各事業所管ごとにやっていただいているというところでございます。

平山委員

 最後の別紙2のところで、システム名がいろいろ書いてありますけど、この中のもので、いわゆる負担金が発生したり、あるいは手数料が発生したりするものがあるわけですよね。どれが負担金が発生して、どれが手数料が発生するのか教えていただいていいですか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 このシステム別の運用の経費でございますが、直接私どものほうで所管しておりますのは一番上と2番目の東京電子自治体共同運営電子申請サービス、電子調達サービスでございます。この業務に伴う委託料並びに運営の体制に関する負担金といたしまして、本年度269万円の予算を予定しているところでございます。

平山委員

 そのほかのところは把握していないんですか、永田副参事のところでは。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 すみません、本日のところは手元にその金額については用意できてございません。

平山委員

 いや、金額を聞いているんじゃないんですけど、把握をされておいたほうがいいんじゃないのかなと。だって、このコンビニ交付システムというのは手数料だったでしょう、恐らく。件数当たりだと思うんですね。地方税のeLTAXはどうなのかな、わからないんですけど、一方で、さっきおっしゃった自治体の共同運営電子申請サービス、二百数十万円です。これは件数による、それとも登録しているものの数による、それとも中野区さんはこれだけ負担してくださいよという額になっている、これはどちらですか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 東京電子自治体共同運営電子申請サービスの負担金、委託料の計算でございますが、複数の要素がございます。人口でありますとか手続の件数などをもとに積算をして、それぞれの自治体の負担額が決められてございます。

平山委員

 件数だけじゃないわけなんでしょう。ということは、さっき大内委員がおっしゃったように、要はこれをやることによって削減できる部分もある。でも、一方で負担金がかかっているわけじゃないですか。それで0%というものがある。ということは、どっちがどうなんだ。いわゆる費用対効果として見たときに、結局マイナスになっているんじゃないの。それともプラスなのかということも、ある段階できちんと検証されたほうがよろしいかと思うんですね。それは上の二つだけではなくて下の部分もそうなんですけども、確かに職員の負担が減って、その分人件費の削減にはつながっていくとは思うんですけども、一方、それだけじゃないわけなんで、そこは入りの部分と出の部分をきちんと確認をしていただく機会をつくっていただいたほうがいいかなと。これからマイナンバーに伴ってどんどんふえてくるわけですし、役所のあり方も考えていきましょうというときだけに、ちょうど今ぐらいの段階で電子申請を進めてきたけども、どうだったんだろうという検証はぜひやっていただきたいなと思いますが、いかがですか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 電子申請の利用促進につきましては、区民の利便性の向上と。そしてまた同時に行政の効率性向上ということもございますので、そうした業務やシステムごとの費用対効果などにつきましても、今後さらに精査をして、その効果をしっかりと図ってまいりたいと思います。

いながき委員

 今のに関連して、利用件数が0件、0%というのはわかりやすいんですけど、件数が少なくても、多少は電子申請があって、紙の行政手続と混在しているものが何件かあって、その電子申請と紙が混在することによって事務作業が多少複雑化したりとか、その電子申請のために人を置いておかなくちゃいけないとか、そういった混在することでのデメリットというか、そういうのは特には……。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 電子申請を行うことによりまして、窓口での紙で受ける受け付けとあわせて、電子申請を処理していくということで、いわばそこの部分については二重の事務が発生するということでございますが、今後そうした電子申請の利用が着実にふえてきているということもございますので、そうした利用の普及を図ることによって、その経費、費用対効果についてもより効率化を図っていきたいというふうに考えております。

いながき委員

 0%ですとか、極端に利用件数が少ないものに関しては、例えば紙のものに統一するとか、逆に高いものに関しては電子に統一するとか、そういったやり方というのは難しいんですか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 中にはそうした電子申請のみによって受け付けをしているというものもございますため、そうした区民の方々の御意見も御理解をいただきながら、この電子申請の利用を促進していきたいというふうに考えております。

いながき委員

 先ほど電子手続をふやすことで区民の利便性を向上させていくという御答弁がありましたけれども、利用率が低いということは、やはり利便性がないから使いにくいから使っていないということで、電子手続になったから区民の利便性が向上したかというと、この数字を見る限り、100%のは抜きにして、必ずしもそういう手続ではないものがたくさんのような気がするんです。なので、もし本当に区民の利便性を向上させたいとか、区の電子手続の件数をふやしたいというのであれば、やっぱり今までのやり方をちょっと変えていかなければ、いつまでたってもとりあえず電子手続はやっていますよという、そういった見えるだけで終わってしまうような気がするんですが、いかがですか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 電子申請の利用を普及していくためには、やはりそうした日ごろからパソコンでありますとか、スマートフォンになれ親しんでおられる方、またそうでない方、さまざまな区民の方の状況がございます。また、それを御自宅で御利用される場合にも自宅で、例えばカードリーダーなどの装置が必要となるといったようなことも課題であるというふうに考えておりますので、そうした一つひとつ、どういうような対応をとることによって、こうした電子申請がより身近に利用していただけるか、そうした課題について対応していく必要があるというふうに考えております。

いながき委員

 では、最後に。マイナンバー制度が普及すれば、こういった手続は個々人のマイナンバーでできるようにはなるんですか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 マイナンバーカードには公的個人認証の機能があらかじめつけられておりますので、例えば、コンビニ交付といったようなものにはすぐそのまま使えますので、カードの普及が進めば、この利用もさらに今後ふえていくだろうというふうに考えております。

いながき委員

 それ以外の手続についてできるように、マイナンバーで簡単に電子手続ができるようにしていくとか、そういったお考えというのはあるんですか。

永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)

 マイナンバーカードを使って、個人認証を使って、この東京電子自治体共同運営電子申請サービスなどを行っていくということは、このシステムとしては対応は可能でございますので、実際、マイナンバーカードを例えば自宅で使うとしたときに、そのカードを読み込む機械が手元になければならないといったようなところで、一つそこがハードルになりますので、そうしたマイナンバーカードをどういうふうに読み取るか、そして個人認証をしていくかということについて、これについては国のほうでもさまざまな装置の工夫を今検討しているというふうに聞いているところでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に6番、平成27年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告についての報告を求めます。

朝井経営室副参事(経営担当)

 それでは、平成27年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告をいたします(資料7)。これは、区政情報の公開に関する条例第17条の規定により御報告を申し上げるものでございます。

 おめくりいただきまして、1ページのところに公開請求状況及び公開・非公開等決定状況を記してございます。全体の請求件数は、26年度299件でございました。27年度は282件でございます。公開が258件、一部公開が22件。非公開、これは文書不存在でございましたが、2件でございます。下の2番のところが実施機関別の公開請求状況ということで、各所管の内訳を示したものでございます。

 おめくりいただきまして2ページ、3番、請求者の状況。4番は請求情報の内容。5番が公開の方法でございます。それぞれ件数をお載せしてございます。6番は公開の事務手数料ということで、営利目的のための情報収集の場合に手数料を徴収しているもので、27年度合計で68万7,600円でございました。

 3ページ目が情報公開請求の事務処理状況、これは別冊でございます。8番が情報公開審査会の開催状況ですが、1年を通じて12回開催をしてございます。それから9番、不服申立ての処理状況でございます。まず(1)が生活保護費の支払い関係文書でございますが、区として不存在というふうに決定したことに対しまして不服申し立てがございました。下から二つ目の欄でございますが、審査会の結論は、本件の請求に対し実施機関が不存在通知をしたことは妥当と認められるというものでございまして、区としても答申どおり決定をしてございます。

 それから4ページのところの(2)でございますが、向台小学校耐震工事等関係文書、請求情報の内容としては設計図書等でございますが、公開区分は一部公開といたしました。これは、公開することができない部分としましては、請求情報の工事設計内訳書のうち、設計金額、単価、小計金額、合計金額、それから代価表ということにしていたわけですが、不服申し立てがございまして、審査会の結論としましては、工事設計内訳書のうち設計金額、単価、小計金額、合計金額の不開示については全面開示すべきというものでございました。なお、代価表の不存在については妥当であるとされたところでございます。実施機関といたしましては、審査会の結論どおり、答申どおりの決定をしたところでございます。

 (3)が中野区役所本庁舎総合案内業務委託の事業者選定文書。これにつきましては、請求情報の内容は、この委託にて選定をされた事業者の企画提案書でございました。中野区としては公開の決定をしたところでございますが、事業者の方、その情報を提出した事業者から公開に反対する異議申し立てがございましたので、審査会で現在審査をしている状況でございます。

 別冊の横型の事務処理状況でございますが、まず、1ページのところで事務処理状況の一覧をお載せいたしまして、その次、3ページからが全部公開決定分の、おめくりいただきまして4ページにございますように、定例的請求以外の全部公開決定を全て25件詳細にお載せしているものでございます。

 それから、9ページからが一部公開決定分22件につきまして全て掲載をしてございます。

 17ページからは非公開決定分2件について詳細をお載せしているところでございます。

 説明につきましては、以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

大内委員

 この情報公開請求の処理状況というのか、それはわかるんですけど、誰が請求されたかというのは載らないんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 この処理状況のほうについての請求者についてはお載せをしてございません。請求者がどなたかというのは個人情報にもなりますので、その部分については公表はしていないところでございます。

大内委員

 請求者の名前、それも個人情報なの。じゃあ、誰が、どういった方がこの請求をされたかというのは、基本的には私たちは知ることができないということなんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 そうですね。請求者の氏名については個人情報ですので、所管が請求を受けたときにはその請求者氏名はわかるわけですけれども、その請求を受けた所管のみが把握をしているという状況になっております。

大内委員

 それは、逆に今度、情報公開しろといったら情報公開されるものなんですか。それは個人情報だからだめなの。

朝井経営室副参事(経営担当)

 はい、個人情報ですので、公開はできないものと考えております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に7番、平成27年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告についての報告を求めます。

朝井経営室副参事(経営担当)

 平成27年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の御報告でございます(資料8)。こちらも個人情報の保護に関する条例第40条の規定により御報告を申し上げる部分でございます。

 おめくりいただきまして、1ページ、まず1番、事務の登録状況でございますが、区が事務を行うために個人情報を収集しようとするときは、事務の名称、個人情報の収集目的・内容・収集対象者及び利用状況等を登録してございます。この表1のところに事務の登録状況を記載してございますが、今年度の登録につきましては新規が31件、廃止が12件、変更が113件で、合わせて1,487件が登録数でございます。

 2番が目的外利用及び外部提供の登録状況でございます。特定個人情報を除く個人情報については、区が収集した目的の範囲を超えて利用すること及び区以外の外部機関等に提供することは、原則として禁止されてございます。「法令に定めのあるとき」、「本人が同意をしているとき」、「個人情報保護審議会の意見を聴いて、実施機関が必要があると認めるとき」等の場合は、例外として目的外利用及び外部提供ができることとされてございます。今年度、この個人情報保護審議会の意見を聞いて認められたものというのが表2のほうでございますが、目的外利用4件、外部提供については0件という状況でございました。

 おめくりいただきまして2ページが電子計算組織への記録項目でございます。区が個人情報を電子計算組織に記録するときには、あらかじめ個人情報保護審議会の意見を聞くこととなっております。平成27年度に新たに電子計算組織に記録することにした項目は表3のとおりでございます。

 続きまして4番、電子計算組織の結合状況でございます。こちらも個人情報保護審議会の意見を聴き実施機関が公益上特に必要と認められるときなどには結合できることとなっておりまして、平成27年度に結合を行ったものは表4のとおりでございます。

 3ページのほうにまいってございますが、5番、個人情報保護審議会の開催状況ですが、全体会は5回、部会が4回開催されてございます。

 6番、自己情報開示等の請求及び請求に対する決定の状況でございます。平成27年度における開示請求は114件でございました。全部開示が86件、部分開示16件、不開示が12件でございます。この詳細が6ページから12ページまでで出してございます。6ページからが全部開示決定分、それから10ページが(2)としまして部分開示決定分、11ページからが不開示決定分でございます。

 お戻りいただきまして、4ページでございます。個人情報保護審査会の開催状況でございますが、不服申し立てについて審査をする審査会につきましては、平成27年度は12回開催をしてございます。それから不服申し立ての処理状況、8番でございますが、まず(1)地域包括支援センターに関する苦情対応記録、これは区として、不存在のため不開示としていたものですが、不服申し立てがございまして審査会で御審議をいただきました。審査会の結論は、「不存在」ということにつきましては認められるところであるが、区の実施機関が作成したと知られる関連「区政情報」文書に照らして、著しく適切を欠いていたと判断せざるを得ないというものでございました。

 なお、(2)、(3)、(4)につきましては、現在不服申し立てについて審査会で審査中のものでございます。

 御報告、以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に8番、新しい区役所整備基本計画(素案)についての報告を求めます。

朝井経営室副参事(経営担当)

 それでは、新しい区役所整備基本計画(素案)について御報告いたします(資料9)。

 本件につきましては、区役所及び体育館整備調査特別委員会でも御報告を予定しているところでございますが、基本計画の検討状況につきまして、5月26日の特別委員会に御報告をし、この素案ではいただいた御意見等も反映したものとなっているところでございます。

 この素案の概要でございますが、素案につきましては別紙1で御報告をさせていただきたいと思います。別紙2が概要版になっています。なお、3番にございますように、意見交換会を開催する予定になっています。8月7日(日曜日)の午後の時間帯と8月8日(月曜日)の夜間の時間帯に区役所で予定をしてございます。なお、その後のスケジュールとしましては、8月に基本計画案を作成し、その後パブリック・コメント手続を行った後に基本計画を策定していきたいと考えております。

 それでは、別紙1の素案をごらんいただきたいと思います。まず1ページからが新しい区役所の整備の必要性でございます。この部分につきましては、新しい区役所整備基本構想の素案でもお示しをしたものと変わってございません。2ページのところで、現区役所の課題としまして、課題1 施設や設備の老朽化、課題2 床面積の不足、課題3 災害対策、課題4 行政需要の変化や情報化社会の進展への対応、課題5 区民が区政に参加し、活動する機能の不足を挙げさせていただいております。

 なお、3ページからが新しい区役所整備における基本的な条件でございます。1番が敷地の概要ということで、新しい区役所敷地の概要をお示ししてございます。新しい区役所整備基本構想の素案のときにもお示しをしてございますが、今回、下の敷地の基本要件について、前面道路東側と南側、幅員20メートルというのを追加してございます。

 4ページ、2番、都市計画の条件等ということになります。この計画地につきましては、再開発促進区や地区整備計画が決定されております。新しい区役所の建設に当たりましては、地区整備計画に容積率や高さの最高限度など、建築物に関する事項を追加して定めることとなります。一番最後の段落のところにも書いてございますが、今後関係機関と協議・調整を行いまして、計画地を含むエリア全体で再開発等促進区や地区整備計画を適切に定める中で、区域の容積率のあり方などとともに庁舎機能及び隣接する周辺区域と連携した防災空間と都市計画上の取り組みを明確にしていきたい、こういうふうに考えているところでございます。

 5ページからが新しい区役所整備のあり方になります。1番、建物配置ということで、配置計画と動線計画を記してございます。下の図のところにありますように、青が車両動線、オレンジが歩行者動線というふうに考えています。なお、敷地の西側に「集いの広場」というものを想定してございますが、集いの広場から庁舎へ続くにぎわいを創出するよう整備をしたいというふうに考えております。

 6ページ、2番、空間構成でございます。空間のイメージとして、まず(1)のコミュニティゾーン、こちらは総合窓口を配置するとともに区政情報の収集、区民同士の交流、活動する機能、こういったものを集約していきたいと考えております。それからその上に、オフィスゾーンとの間に、東京都第三建設事務所を想定しています。オフィスゾーンがその上にあり、その上が議会ゾーンで、上層階を想定しています。説明のところに書いてございますが、自然採光や柱のない大空間が確保しやすいなど、本会議場等の設計の自由度が高いということで、天井高を必要とする議場を有する議会機能の配置につきましては最上階部分を想定してございます。なお、地下につきましては駐車場を集約させるとともに中野区保健所の検査室等を想定しています。空間構成の図の左側にも書いてございますが、階数としては11階程度を想定しています。

 それから7ページが新しい区役所の規模でございます。想定職員数、想定議員数等は新しい区役所整備基本構想のときと変わってございません。庁舎規模の算定に当たりましては、中野区保健所、それから消費生活センター、東京都第三建設事務所を合築ということで考えております。

 機能別面積の表を出してございますけれども、合わせまして4万4,200、東京都第三建設事務所を入れて4万4,200平米ということで、駐車場を除きますと、現在の区役所より1万3,200平方メートルほどふえている状況でございます。

 8ページがそれぞれのその規模に算定したものの詳細な部分になっています。なお、9ページからが新しい区役所整備の基本的な考え方でございます。この整備の基本的な考え方、四つの機能と三つの性能につきましては、基本構想の素案のときと変更はございません。

 まず、10ページからが機能実現①区民サービスの向上の部分でございます。こちらにつきましては、以前総務委員会にも区役所で提供する窓口サービスについて御説明を申し上げましたが、それがこの基本計画の素案となっているところでございます。

 (1)としまして、おもてなしの心を持ってサービスを提供する区役所ということで、①窓口サービス機能の向上についてお示しをしています。②が誰もが利用しやすい環境の構築ということで、お待ちいただく時間も快適にお過ごしいただけるよう工夫をしていきたいということも書いてございます。③が誰もがわかりやすい案内・誘導の構築、④が保健所の併設、⑤が消費生活センターの配置、消費生活センターについても区役所内に配置をしていくことと考えております。

 それから、(2)がいつでもどこでも利用できる行政サービスでございます。①電子申請手続きの拡充、②が夜間・休日窓口の拡大、③がアウトリーチによる対面サービスや個別支援の充実でございます。

 続きまして、12ページをおめくりいただきたいと思います。機能実現の②区民活動の推進でございます。(1)がコミュニティの中心となる区役所ということで、まず①がシティホールの整備です。新しい区役所の1階に区民が主体的にまちづくりに参加し協働していくための機能をシティホールとして整備します。ここではさまざまなイベントが開催できるスペースを考えておりますが、フードコート等の飲食スペースや売店などを設置しますとともに、庁舎西側の集いの広場と一体的な活用を図っていきたいと考えています。それから②がグローバルな交流拠点の整備でございますが、新しい区役所には区民や公共公益活動団体も利用できる会議室を配置しまして、通常の会議のほか、海外からの来庁者を迎えたり、またインターネットを通じた多言語会議など多目的に活用できるグローバルな交流の拠点となるよう整備をしたいと考えております。また、国内外の友好・姉妹提携している自治体や里まち連携の自治体との交流を充実するため、PRコーナーの設置、物産展などイベントで活用できるようシティホールを整備していきたいと考えているものです。

 それから13ページは、区民自らが主役となる区役所ということで、まず①では、公共公益活動団体事務室等の設置です。町会連合会のように区内全域を活動範囲とする団体に対して事務室の確保等を考えております。それから②が公共公益活動支援機能の拡充でございますが、介護や子育て等支えあい活動で大きな役割を果たしているNPO法人など、公共公益活動団体の支援の機能を充実させたいというものでございます。

 (3)が情報発信の拠点としての区役所ということで、①が活動情報等発信スペースの設置、②が区政情報コーナーの拡充、③が観光案内コーナーの設置でございます。④、14ページにまいりますが、デジタルサイネージの活用についても想定をしています。

 それから15ページが機能実現③行政機能の強化でございます。一つは、知的生産性が高い区役所ということで、まず効率的で創造性の高い執務空間の確保としまして、携帯電話や無線LANの導入、ユニバーサルレイアウトの採用などにより、コストをかけず効率的に組織変更や人員の増減に対応できるようにというふうに考えてございます。ユニバーサルレイアウトの事例の写真もございますが、15ページの一番下の注釈にございますように、デスクの配置を均一にしましてスペース効率を高めるレイアウト方式でございます。組織変更の場合にも机等をその都度レイアウト変更しないというレイアウトの方式でございます。

 16ページにまいりますが、行政サービスを支える情報基盤の構築と情報通信機器の拡充ということで、本庁舎内の情報システムや情報機器は、新しい区役所の効率的な業務執行や円滑なコミュニケーションを支え、区民サービスや職員の業務生産性の向上に資するものとしたいというふうに考えております。③がセキュリティの確保でございますが、各ゾーンの特性に応じたセキュリティの確保を考えております。

 また(2)としまして、災害対応能力の高い区役所ということで、災害時の状況を即座に把握し迅速に対応できるよう、各諸室を整備していきたいというふうに考えているところでございます。

 17ページが機能実現④開かれた議会機能ということで、まず(1)が充実した議会機能ということで、①議会の配置方針としましては、行政機能のエリアと明確に区分けをした構成とすること。外部からわかりやすくアクセスしやすい配置構成というふうに書いてございます。②で機能性の確保としまして、議場や委員会室でのICT設備の導入等、機能性に配慮するというふうに書いてございます。

 (2)が区民とつくる議会ということで、区民利用のしやすさへの配慮、区民開放や多目的利用の推進についても掲げさせていただいています。

 (3)が議会主要諸室の整備方針でございますが、本会議場、委員会室、18ページのほうにまいりますが、議員室、正副議長室、議長応接室、応接室、図書室、PRコーナーについて記載をしているところでございます。こちらにつきましては、議会のほうに御検討いただいた結果で掲載をしてございます。

 19ページが性能実現①環境配慮型区役所の実現でございます。(1)として環境に配慮した区役所ということで、緑化の推進、②としましてエネルギーの面的利用の検討。こちらは区役所・サンプラザ地区再整備事業などと連携をして、地区・街区レベルでエネルギー利用の効率化を図るということの検討でございます。エネルギー負荷の低減についても検討いたしておりまして、20ページのところにその環境配慮型庁舎のイメージを図にしているところでございます。

 それから21ページが性能実現の②ということで、安全・安心の拠点でございます。(1)が災害対応能力の高い区役所でございますが、現在の防災センターの機能を拡充するとともに、警察、消防等との連絡調整場所、備蓄倉庫なども配置することを考えております。災害応急対策、災害復旧・復興の拠点として災害対応能力、自立性・事業継続性の高い区役所を実現していくものでございます。

 (2)が災害対策本部機能のそれぞれの部屋ですが、表にしてございます。災害対策本部室、情報処理室・無線室、オペレーションルーム等でございます。

 22ページのところに図にしてございますけれども、平常時は、会議室で使っているところなどを災害対策本部室やオペレーションルームに災害時に変更できる、そういったレイアウトを考えているところでございます。

 なお、(3)で災害時における迅速な機能転換ということで、後段の部分になりますけれども、中野駅周辺に立地する企業や大学に加え、新たに平和の森公園に整備する体育館との連携や役割分担を十分に検討し、災害に備えるための機能を整備することで地域防災力を向上させる区役所としていきたいと考えております。

 23ページが区役所の安全性、事業継続性の確保でございます。下に耐震安全性の分類と目標となっていますが、平成25年に国土交通省が定めました官庁施設の総合耐震・対津波計画基準による最も高い耐震性能を備えるというふうに考えております。なお、構造形式なんですが、建物内の揺れを少なくし、什器の転倒や設備の機能障害を避けることに有効な免震構造について採用を検討したいと考えております。下のところに耐震構造、制振構造、免震構造の特徴というふうに書いてございますが、区としましては、現在免震構造の採用を検討したいと考えているところです。

 24ページが、まずライフラインの途絶対策でございますが、発災時から復旧・復興まで段階的な状況に合わせた業務継続に必要な電力の供給を確保していきたいというふうに考えております。

 (5)が安全・安心に配慮した区役所ですが、こういった、ちょっと図に描いてございますが、施設内における安全管理、事件・事故の未然防止も配慮していきたいと考えております。

 なお、25ページが性能実現③施設の長寿命化についてでございます。更新性能の向上を維持しやすい庁舎をつくりまして、行政需要の変化に柔軟に対応できるとともに、施設の維持管理がしやすくて、将来のリニューアルが容易、ランニングコストが軽減された区役所の実現を目指すものでございます。

 26ページは計画のイメージでございますが、集いの広場、中野四季の森公園と隣接する区役所の整備を考えているものです。

 27ページが断面図のイメージでございます。1階から11階までのイメージでございます。下の図が、南東から見た建物のイメージでございます。

 続きまして28ページからが新しい区役所整備の進め方でございます。まず整備手法でございますが、こちらも基本構想の素案のときに掲載をしていた直営方式とPFI方式についての比較の検討でございます。

 29ページのところにPFI事業の事例調査についても掲載をいたしました。

 それから、30ページのところで昨今の庁舎整備においてPFIを検討し導入しなかった事例についても調査をして、その理由等を掲載しているところでございます。

 31ページのところで、その採用しなかったところについての理由等をまとめてございますが、収益を見込める商業施設を併設しない庁舎は民間ノウハウの活用範囲が限定されるということ。発注後の設計変更や仕様変更の対応が困難などが理由となっています。(4)にございますように、中野区におきましては、直営方式はPFI方式と比べ区の意向を設計内容に反映しやすいこと。また、区役所の運営に民間のノウハウを活用できる余地が少ないことから、事業手法については直営方式というふうに考えているところでございます。

 32ページが発注方式でございますが、比較検討に際しての基本的な考え方のところで、発注方式の概要及び特徴をまとめているところでございます。発注に際しましては、発注者の意向反映のしやすさ、透明性、工事費及び工期への影響など、各方式の特徴を総合的に検討し、最適な方式を選定したいというふうに考えております。

 33ページが3番、整備費でございます。(1)が施設整備費でございますが、こちらも新しい区役所整備基本構想の素案でもお示しをしていましたが、今回、新しい区役所整備基本構想のときよりも想定床面積がふえておりまして、その分とあと地下がふえておりますので、建設坪単価が、地下が広いということで若干増額となっております。合わせて221億円というふうに現在算定をしているところでございます。

 財源の考え方につきましては、新しい区役所整備基本構想素案のときと同様でございます。現区役所敷地及び現保健所敷地を最大限有効活用することによって生み出したいというふうに考えております。

 整備スケジュールについてはごらんのとおりでございます。

 それから、別紙2で概要版を作成しております。素案を概要版のA3の2枚にまとめたものでございます。1ページ目に新しい区役所の必要性と基本的な条件、それからⅢ番の新しい区役所整備のありかたの建物配置、空間構成等を書いてございます。下のほうに新しい区役所整備の進め方を記載いたしました。

 裏面のほうに、機能実現の四つ、それから性能実現の3点についてまとめて御説明をしているものでございます。説明会のときなどにこちらの概要版も活用していきたいと考えているところでございます。

 御説明は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に9番、職員の公務災害等に伴う見舞金の未申請についての報告を求めます。

篠原経営室長

 それでは、私のほうから初めに、職員の公務災害等に伴う見舞金の支給についてちょっとお話をさせていただきます。

 今回の未申請でございますが、職員の公務災害認定に伴います見舞金申請手続の事務処理に関しまして、平成10年度から約15年間にわたりまして未申請という事態が判明いたしました。

 原因なんですが、当時の職員間での事務引き継ぎが不十分であったこと。また、公務災害手続等につきましてはマニュアルがございましたが、見舞金については触れられていなかったことなどが挙げられます。しかしながら、こうした基本的な事務処理のミスが15年間も放置された事態になったことにつきましては、まことに申しわけなく、心からおわびを申し上げるものでございます。

 事件の詳細につきましては、この後担当副参事から説明がございますが、今後は職員一同、初心に立ち戻りまして適切な事務執行に努めてまいります。改めて、大変申しわけございませんでした。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 それでは、資料(資料10)に基づきまして、職員の公務災害等に伴う見舞金の未申請につきまして御報告申し上げます。

 まず概要でございますが、特別区人事・厚生事務組合の特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例によりまして、公務災害等で休業した職員、障害認定を受けた職員、死亡した職員の遺族が各区の所属長の証明を付した申請書を当該所属長を経由して特人厚の管理者に提出することによりまして見舞金の支給を受けることができるものでございます。しかし、中野区の公務災害担当者間における引き継ぎが十分でなかったために本事業についての認識がなく、本事業の存在については公務災害を担当している職員が平成27年6月に開催された特人厚主催の研修会に参加して了知したものでございます。そこで、過去に本件見舞金が未申請となっている対象者がどの程度いたかにつきまして調査いたしましたところ、平成10年度以降、休業見舞金66件、障害見舞金3件の未申請――時効が成立しているものでございますが――があることが判明いたしました。

 具体的な内容につきましては、2番で、休業見舞金は66件、合計額で122万円でございます。障害見舞金は3件で、合計額は660万円でございます。

 原因につきましては、ただいま経営室長のほうからも御説明がございましたが、担当者間で引き継ぎが十分でなかったために本事業についての認識がないという状況が長く続いてしまいました。そのため、平成12年に作成されたマニュアルにおいても、この事務に関する部分の記載が全くなく申請を行ってこなかったという状況でございます。

 今後の対応でございますが、時効を経過している分につきましては、改めて特人厚への申請ができないことから、見舞金支給相当額を損害賠償金として支払う予定でございます。なお、時効が経過していない分については既に対応済みでございます。

 早速にマニュアルを整備いたしまして、今後担当内での点検・確認を徹底いたします。また、事務引き継ぎを確実に行うことによりまして再発防止に努めていきたいというふうに考えてございます。

 御報告は以上でございます。大変申しわけございませんでした。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

平山委員

 御報告ありがとうございます。すみません、幾つか伺います。これは原因のところで平成12年に作成されたマニュアルにおいてと書いてあるんですけど、平成10年度以降から手続がなされていないということで、平成12年より以前のマニュアルというのはどうなっていたんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 当時の職員に確認したところでは、この特人厚の見舞金に関するマニュアルは、12年度に初めてつくられたというものでございました。以前にはないということでございます。

平山委員

 ということは、その時点で初めてつくられたマニュアルがあった。初めてつくったわけですよね。初めてつくるんだったら、中身をよく精査しないのかなと思っちゃうんですけど、そういうことがなされていなかったんだろうなというふうに思います。それは事実として事実なんで、それはそう受けとめるしかないわけなんですが、その上で、中野区の条例ではないわけなので、気づかないまま今日まで来てしまったということなんですが、平成10年よりも前は支払われていたんですか。それとも平成10年にこの条例ができたんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 以前は支払われておりました。

平山委員

 特にマニュアルが存在しなくて、だけども支払われていた。それはずっと支払われていたわけじゃないですか。口頭による引き継ぎとかそういうものなんですか。文書による引き継ぎみたいなものはなかったということなんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 12年にマニュアルをつくった職員が、その前の担当から引き継いだわけですけれども、引き継ぎを行った職員は既に随分前に退職しておりまして、事情は聞きましたけれども、なかなかそこのどのような引き継ぎを行ったかというのは定かではございませんが、12年度にマニュアルをつくった職員はそれまで整理されていなかったことを改めてマニュアルが必要だろうということでつくったということです。

平山委員

 わかりました。それで、本件に限らず、何かしら業務を引き継ぐに当たって、その引き継ぎを行うために必要なことはこういうことですよというふうに定めている規則とかというのはあるんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 中野区におきましては、職員の服務規定の中で事務引き継ぎとしまして引き継ぎを行うこと。状況によっては、口頭でもということで規定しているものでございます。

平山委員

 再発防止を考えるのであれば、そこら辺の部分も含めて、本件だけじゃないかもしれないので考えられたほうがよろしいかなということと、もう二つ、障害見舞金は、これは1人当たりの金額、大きいですよね。額の大小ではないと思うんですけども、ただ、この時点でこの額が入っていれば随分と助かった方もいるかもしれない。もう既にお亡くなりになっている方というのは、この休業見舞金や障害見舞金の対象の方でいらっしゃるんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 亡くなられた方について全てを承知しておりませんが、障害見舞金の方については現在も在職中でございます。休業見舞金の方々につきましては、既に退職が29件ございますので、その存命いかんにつきましては今後の対応ということになります。

平山委員

 そういった方については御遺族に払われるのかどうか。対象の方が、いわゆる死亡の際に遺族に払われるものと別なものですから、その対象には当たらないと思うので、それをどう処理されるのかというのはしっかりと誠意を持って御検討いただきたいということと、最後にします。先ほど額が、大もあれば小もあるみたいなことも申し上げましたけども、ある一定期間を経過しているわけですよね。ということは、本来その時点で支払われていたということから、逆算すれば、よくこういったものは、支払いがおくれたりすると、延滞というとおかしいんでしょうけれども、いわゆるその間の利息に相当する分の金額とかそういったものも考慮に入れられたりするような場合があるかと思うんですけども、そういったことというのは検討されているんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 今後和解に向けまして、当該の職員と話し合いをしていく中で、法務等も含め相談していきたいというふうに思っております。

長沢委員

 概要のところで、昨年の6月に開催された特人厚主催の初任者研修会に参加して、講義の中で説明を受けて了知した。このときにこれを知ったということですね。この初任者研修会というのは、言ってみれば公務災害のこれを特別区人事・厚生事務組合でやっている研修。昨年新しくその任についた方がそれを聞いてわかったという話なんですね。そうすると平成10年の、要するにこの間ずっと支払われていなかった、要するに申請のそういうこと自身がされていなかったその間にもこの初任者の研修会というのは行われているわけですよね。中野区においても、当然ながら職員の方が何度かかわられて、これは参加をされていると。そういう理解でいいですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 この研修につきまして特人厚に確認したところでは、定期的には行ってきていないということでございました。ただし、平成20年と21年度には研修をしたという記録があるということでございまして、中野区としてこの研修に担当者が出席したかどうかについては、確実なところは把握できておりません。

長沢委員

 だって、要するに、特別区でやられている研修に人事御担当の方が平成20年、21年、誰が行ったか把握していないというのはちょっとおかしくないですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 確実にその研修に出たかどうかという記録が確認できていないんですけれども、そのことによって了知することはできなかったと。もしかその研修に出ていたとしても、その時点でこの未申請には気づいていなかったということだというふうに理解しております。

長沢委員

 先ほどほかの委員さんもやられた、要するにマニュアルもつくっていたけども、12年ですか。ただそのマニュアルにもそれは欠けていた。落ちちゃっていた、肝心の部分がね。今回のくだんの件についてはそうだったということですね。ただ、特別区人事・厚生事務組合の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例でこの見舞金についてはちゃんと規定をしていると。マニュアル自身については、そういうことで、先ほど言った服務規定において口頭も含めて引き継ぎが行われた。しかし、そこではされていなかったということなんですけど、これは条例そのものに当たればわかったということで理解していいですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 御質疑のとおりだというふうに思います。公務災害が起きたときの事務処理につきまして、原本に当たるという、その根拠に当たるということができていればというふうに思うところでございますが、いわゆる地方公務員災害補償基金に基づきます公務災害の認定というものにつきましては、きちんとマニュアルも全て、手引書もそろっているということできちんと実行してきたところですけれども、その中で31日以上の休業補償となった職員についての見舞金ということで、そこは特人厚の条例に基づく見舞金ということで、地方公務員災害補償基金のものには当たりながらやってきたというふうに思いますが、特人厚の部分についてすっぽりと抜け落ちておりまして、調べる、当たるというところでも、そこに思いが至らなかったものだというふうに考えております。

長沢委員

 それで、最後のところの再発防止の関係になるんですが、マニュアルを整備してという、ただ、ある意味では平成12年には今の副参事に御答弁いただいたような形でつくったんだけれども、それに対しての言ってみれば不備があったんだと。だから、再発防止に当たってということでは、マニュアルもそうなんだけども、もっと根本的な、言ってみれば、特別区人事・厚生事務組合の条例だからちょっと当たり切れなかったというか、忘れちゃったというか、今回の件にしても、これはたまたまこういう形で発覚したのかなというぐらいに思っちゃうと、結果的にこういう形で、言ってみれば区民の皆さんの税金を使ってこういう形でやらなくちゃいけなくなっちゃうわけですよね。これから議決もあるんだろうけども、この後に。やっぱりその点については、本当に再発防止というのはよくよく分析してもらってやっていただかないとならないなと。これはもう最後、要望にしておきます。

南委員

 一つだけ。二度とこういったことがないようにしていただきたいということを御要望するとともに、労働組合のほうにはこういったお話というのはされることになりますか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 情報提供としてさせていただきます。

南委員

 それは、きょう御報告いただいたので、これから情報提供をしていくということでよろしいですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 はい、そのとおりでございます。

いながき委員

 先ほどの御答弁の中で、研修について人事として何か明確なルールというか、そういったものはあるんでしょうか。今回は特別区人事・厚生事務組合主催ということでしたけれども、ほかにもいろいろと研修があると思うんですけれど、その研修への出席について何か明確なルールがあるのか。必ず出席しなきゃいけないとか、出席できない場合は、きちんとその内容をその研修先から教えてもらうとか、何かそういったルールはあるんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 当然必要な研修には必ず出るということで指導はしております。ただし、業務上の中でやむを得ない場合は欠席もあり、その際は資料を取り寄せるなりして、フォローといいますか、補習といいますか、するようにというふうなことで指導はしているところでございます。

いながき委員

 今回のこの見舞金というのは、特別区人事・厚生事務組合の条例によるもので、この管理者に申請するということで、通常であれば、この見舞金は特別区人事・厚生事務組合から出るというものということでよろしいですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 はい、そのとおりでございます。

いながき委員

 今後の対応の中で時効を経過している分については、見舞金支給相当額を損害賠償金として支払う。なお、時効が経過していない分については対応済みということで、ということは、時効が経過していない分については、この特別区人事・厚生事務組合から通常どおり出たということですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 はい、昨年判明した段階から2年さかのぼりました分につきましては、時効が経過していないということで処理済みでございます。

いながき委員

 それ以外が区が独自に損害賠償金として支払った額であるということですね。そうすると、この122万円と660万円を合わせたうち、区が支払った額、損害賠償金として支払った額というのは幾らだったんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 これから和解交渉を進めさせていただきますので、今後でございます。100万円以上のものについては議案として提出させていただくことになります。この66件122万円、3件660万円について和解交渉を進めていきたいというふうに思っております。

いながき委員

 和解交渉というか、この時効を経過していない分で、特別区人事・厚生事務組合からおりた分というのは、この金額には入っていないということなんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 はい、そのとおりでございます。

大内委員

 これはミスはミスとして今後気をつけなきゃいけないんだろうけども、この該当というか、未申請だった方々、当然退職されたり、あるいは亡くなられた方もいらっしゃる。そういったところはどうなるんでしょうか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 まずは現在の時点で退職の方につきましては、退職時に人事で把握していた住所に文書でお知らせをさせていただき、交渉を進めさせていただきたいと思っております。その文書の返戻ですとか、もしお亡くなりということであれば家族の方からの御返答を待ってお話し合いをさせていただきたいと思っております。

大内委員

 2点。まず、住所が移転されていた場合は、追えるんですか。要するに、弁護士だとか何か刑事事件だとか何かじゃない限り、役所の厳しいじゃないですか。こういった場合は、当然東京にいたけども、地方に移転してしまったりした場合は追えるのかという場合が1点と、もしお亡くなりになられたりした場合は、その遺族の方に支払う形になるんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 転居された場合は、追うということは難しいだろうというふうに考えております。それから、遺族の方への支払いということにつきましても、また転居された方につきましても、今後、法的にどのようにすることが正しいかということも含めまして、法務と相談しながら適切に進めていきたいというふうに考えております。

大内委員

 いや、亡くなられ方は遺族にもしすぐ確認できれば相続される方に該当者に支払うということなんですか。それともそれも検討すると言っているんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 そこも含めて検討事項でございます。

大内委員

 きょうの報告でそこまでやっていないの、まだ。できていないの。普通は、今言ったようなことは大体全部結論が出ていて報告する。とりあえずミスがあったので報告しましたみたいな感じに聞こえてしまうんだけど、やっぱり住所が当然移転されると追えない。そうすると、支払う義務がないという言い方になっちゃうかもしれないんだけど、支払う義務があるとすると、何かしら追う方法があるのか。そちら側のほうがプロでしょう。基本的に住所というのは弁護士とか何かの依頼がない限り、あるいは刑事事件とか警察とかでない限りは追えない。こういった場合については、追えるかどうかというのもまだ検討されていないというか、答えが出ていないんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 すみません。幾つか今委員から御指摘いただいたような点が大きな課題というふうに考えております。それにつきましては、今検討しているところでございます。

大内委員

 そういった該当者の方は何人ぐらいいらっしゃるんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 66件のうち29件の方が退職していらっしゃるということで、亡くなった方は、個人的に知っている方の名前があるので、お一人亡くなっているなというのは承知しておりますが、今後さらに調べないとその辺は、確実なところは申し上げられません。

大内委員

 まだ1回目の手紙は送っていない状況なんですか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 はい、これからでございます。

委員長

 よろしいですか。(「ちょっと休憩していただきたいんですが」と呼ぶ者あり)

 休憩いたします。

 

(午後2時36分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時38分)

 

 他に質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に10番、平成27年度中野区職員倫理条例の運営状況の報告についての報告を求めます。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 それでは、平成27年度中野区職員倫理条例の運営状況につきまして御報告をさせていただきます。本件につきましては、中野区職員倫理条例第11条の規定に基づき御報告をさせていただくものでございます。

 事前に配付させていただきました資料(資料11)の裏面をごらんいただきたいと思います。運営状況の期間でございますが、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの1年間。報告内容でございますが、中野区職員倫理条例第6条に規定する公益通報及び同8条に規定する不当要求行為、いずれも件数は0件でございました。

 簡単ではございますが、報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に11番、「中野区の新公会計改革基本方針」の策定についての報告を求めます。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 それでは、「中野区の新公会計改革基本方針」の策定につきまして御報告をいたします。

 お手元の2枚の資料(資料12)をごらんいただきたいと思います。区は、平成20年6月、公会計改革の基本方針を策定し、固定資産台帳の整備などに取り組んでまいりました。これまでの財務書類作成モデルは、基準モデル、それから総務省方式改訂モデル及びその他方式(東京都方式等)がございまして、モデルごとに異なった財務書類が混在をしてございました。こうしたことから、総務省は複式簿記を前提とした新たな統一基準を示し、この基準による財務書類を全ての地方公共団体が平成29年度までに作成するように要請をしたところでございます。この新公会計制度に対応し、さらなる公会計改革を推進していくため、中野区の新公会計改革基本方針を策定したものでございます。

 まず現状と課題でございます。現行の財務書類は、普通会計の決算統計データを組みかえて作成しているところから、事業別・施設別などの事業に要した費用を正確に把握することは難しく、費用対効果といったコスト分析に必要な情報が不十分な状態がございました。このため、総務省の新公会計制度による財務書類を平成29年度以降に作成をしたいというふうに考えてございます。

 次に、新公会計制度の特徴、主な変更点でございます。まず、1件1件の歳入歳出執行データ、これを複式簿記に基づく仕分けを行うことによりまして、事業別・施設別の財務書類の作成が可能となります。また、経常的なコスト、それと資産形成に係るコスト、これが複式簿記を導入することによりまして明確になりまして、例えば事業別コストによる経年比較、ランニングコストの経年比較等、こういうような分析をより精緻に行うことができるというふうに考えているところでございます。また、新公会計制度による財務書類を統一的に作成することによりまして、他団体との比較も可能になるというふうに考えてございます。

 次に裏面をごらんいただきたいと思います。目指すべき姿でございます。新しい中野をつくる10か年計画(第3次)で描いてございます10年後のまちの姿、最少の経費で区民にとって最大の価値を生み出す区政運営を行う、こういうことを目指すべき姿としてございます。

 続きまして、具体的な取組でございますが、事業別・施設別、それから他団体比較等の新たな財務情報の見える化。それから区民等に対する情報開示。さらに行政評価であるとか事業見直し等区政経営への活用を考えてございます。

 その次に期待される効果でございますが、記載の(1)から(5)、このような効果が期待できるというふうに考えているところでございます。

 次に、会計基準の主な内容でございますけれども、まず一つ目、新財務処理につきましては、行政コスト(行政サービス)とそれに対する税等の負担の状況、これを一覧でお示しをするために、行政コスト計算書とそれから純資産変動計算書、これを結合した記載の①から③の3表といたします。また、有形固定資産の評価方法でございますけれども、開始時の資産評価につきましては、現行の固定資産台帳の評価額としまして、導入後は総務省の基準に従い、取得原価で評価、原則として再評価を行わないというふうに考えてございます。

 最後に、今後の予定でございます。本年度につきましては、会計基準、それからルール等の作成、システム整備、新財務書類(試作版)の作成を予定してございます。通常第3回定例会で財政白書というのを今までのどおりの総務省改訂モデルで作成した後、試作版として新たな財務書類の作成を予定してございます。また、平成29年度につきましては、今度は新しい基準の財務書類、新財務書類の作成、それからコスト分析等を行いまして、平成30年度以降にはコスト分析等の検証・見直しを進めながら中長期的には行政評価の活用を予定してございます。

 基本方針の詳細につきましては、別添をおつけしてございますので、後ほど御参照いただければというふうに考えてございます。

 最後に3ページには、目指すべき姿と具体的な取組、これを一覧でお示ししてございますので御参照いただければというふうに考えてございます。

 簡単ではございますが、報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

平山委員

 新公会計改革は進めてくださいということを常々申し上げていたので、これは御苦労さまですというふうに言ったほうがいいんでしょうけど、ちょっと疑問なんですが、20年に策定された公会計改革の基本方針というのがありますよね。あれは年次でいうと、そこから5年間ぐらいのものだったんですが、ただ、別にあれは効力を失っているわけじゃないんでしょう。それとこれとの関係はどういうふうになるんですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 平成20年に策定しました公会計改革の方針に基づきまして、公会計改革を推進させるということで、当時は、一つは複式簿記をもとにした総務省の基準モデルを導入しましょうと。それからあわせて固定資産台帳も整備をしていきましょうということで、基本的な考え方は、今回の新しい方針と前回の方針と大きく変わっているものではございません。一つは総務省が新しい基準になりましたので、それを踏まえて、もう一つは10か年計画も改訂されましたので、今までの方針の発展系というような形と将来的な目指すべき姿を全体的に一覧にあらわした、そういうような形で認識をしてございます。

平山委員

 ということは、20年の基本方針が更新されたものがこれということなんですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 はい、そのとおりでございます。

平山委員

 それにしちゃ足りない内容がいっぱいあるんじゃないですか。だって、あれは30ページくらいからなる立派なものですよ。体制も書いてある。さまざまな財務規律についても細かく表記をしてある。その上でつくりますと言っていたものがいっぱい書いてある。それが全て実行されているわけではないと思うんですよ。でも、そのことが今回これに触れられていませんよ。アニュアルレポートってできるんですか。それは、新財政白書だというふうに理解をしていいんですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 アニュアルレポートにつきましては、これまでもいろいろ御質問いただきまして、少なくとも決算状況を見て、その財政レポート的なものを新財政白書に発展させていこうかなというふうには考えているところで、基本的には前回の方針をバージョンアップをしたというふうには認識をしてございます。

平山委員

 前回の方針を見る限りは、もっと目指すものというのは立派なものを考えていらっしゃったんじゃないのかなと思うんですよ。今回のこの方針の説明を受けちゃうと、何かそこのところも含めてさらっと流されちゃって、とりあえず、総務省の新しいモデルを採用しますと。それを採用することによってさまざまな行政コストの計算とかできるようになるわけですから、それをやりますよと言ってしまえば、国のシステムがとりあえずもうこれでいこうという基準が決まって、中野区もそれでいくということにすることが一番いいだろうという判断をしたので、それを使いますよということが書いてあるようにしか見えないんです。でも、前回の公会計改革の基本方針ってもっと踏み込んだ内容だったというふうに僕は認識しているんですけどもね。ということを考えると、ちょっと薄っぺらいなというふうに思っていますが、これについてはまた改めて伺わせていただきたいと思っていますけども、でも、大事な基本方針だったわけじゃないですか。せめて基本方針の、これだと更新なのかどうなのか、タイトルが変わっちゃっているからわからない。更新するんであれば更新するということで、当該委員会において事前に概要等々について御報告があってしかるべきかなと思っちゃいますので、でも、もうできちゃいましたからね。これはこれとして受けないわけにはいかないと思っていますけども、丁寧に進めていただきたかったなということと、とりあえず定められたんですけど、まだ十分とは言えないというふうに思っていますので、また機会を改めていろいろと伺わせていただきたいと思います。

長沢委員

 今、平山委員のあれで、ああそうなのかと思ってわかったところがあるんですけど、いや、つまり、これまでの公会計改革の基本方針があって、それが、私は評価はちょっとよくわからないのでできないんだけど、ただ、今回変えますよと。えらい大仰なことを言っているなというふうに思ったんだけど、要は、総務省と東京都と基準モデルが混在していたと。それをやっぱりある意味統一したものとして比較検討できるようにということと、もう一つは、言ってみれば、平成25年度のときに固定資産台帳を整備して、そのことがあるからこれまでの経常的なコストだけじゃなくて資産形成に係るコストなんかもできるよと。このこと二つが、言ってみれば今度変えるという変更点、主な変更点と書いてあるのかなと思ってね。そもそもそう考えると、もともと平成20年からやってきた公会計改革のところでのいろんなそういう、言ってみれば、その当時から東京都は早くからやっていたし、混在してたわけだよね。いろんなそういう問題点というか、ここで言っている現状課題については、当然認識をされながらやってきたわけだよね。ただ、中野区としては、固定資産台帳の整備ができたから、この点については新たに、要するに公会計のところにも反映できるでしょうという話なんだけど、その変えていく理由のこういうことでなんだけど、後のところについては、別にこれまでと一緒で、ましてや総務省のところでそういう号令もかかったということで検討していくというお話、そういう認識でいいのかな、そもそも基本方針というのは。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 もともと平成20年度当時つくったときには、総務省の基準モデルがあり、改訂モデルがあり、先行して実施した東京都方式、三つのモデルが混在をしてございました。当時は、中野区としてはやっぱり一番基準となる基準モデルを目指して固定資産台帳を整備し、公会計改革を推進していこうと、そういうような方針で取り組んできていたところ、国からは、平成27年だと思いますけれども、新たに全自治体が統一的に基準をもとに同じ財務書類をつくりましょうという方針が示されたのがきっかけとなりまして、そういう新しい基準の取り組みで進めていくということと、あわせて、前回の方針では、区政経営の活用のところが明確に書いてあるところと書いていないところもございまして、国も新しい基準をつくるときは、なるべくつくることが目的ではなく、それをいろんなところで活用しましょうというような、そういうこともお話を聞いてございますので、そういうところをより明確にして、将来像も含めて改めて整理をしてみたというところでございます。

長沢委員

 現状と課題のところで、こういうことをやってきましたよ、しかしながらの後ですよね。これについては、今副参事おっしゃられたところが不十分なというところなんですかね。今度新しいことをやることによって、そういった今おっしゃられたようなことというのがやっていけるんだということ。ただ、やり方においては、新しい情報として資産形成のができます。ある意味では、総務省のところで新たに示された統一的な基準に合わせますというところ、そこは変わらない。要するに、もっと別な新たな情報としては何かあるんですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 今やっていることと一番大きなところは先ほど委員からも御紹介がありましたけれども、現在の財務書類、資産計上は固定資産台帳を使ってございますけれども、いわゆる行政コスト的なところは統計データを変換して作成をしてございますので、分野別であるとか施設別の行政コスト計算書というものは今までつくることは難しかったところでございます。これが今度、1件1件の歳入歳出データから複式簿記を導入することによれば少なくともできるだろうと。あともう一つは、今まではモデルがそれぞれ異なっていましたので、他団体との比較をするときになかなか比較が難しかったと。これは、今度は全国統一的な財務書類をつくるということになりますので、事業別であるとか施設別であるものを他の自治体との比較とかそういうところもより見やすくなるのかなというふうには認識してございます。

長沢委員

 だから、平成20年からやってきているので一定の、決算説明のときに財政白書のところで出て御説明をいただいた。それはあるんだけど、そうすると、結構長い間の中でいろいろ混在していたというのは、これは別に今に始まった話じゃなくて、そういう意識というのは当然ながら持たれていたと思うし、繰り返しになるけど、平成25年のところで固定資産台帳が生まれたので、そういう意味では資産の形成に係る云々というところはあるし、今言った課題のところでは、今度こういうことができますよというのはわかるけど、わかるんだけど、それは今度の方針というところで示されているという話ですね。ただ、この間の中で、何か漫然とそれをやってきたのかと。課題とは認識しながら。つまり、上のほうで、総務省が統一のということをやっていかなければ、それも2年前、27年ですか。そうでなければ、結局比較検討はできないわけですよと僕は思っていたんだけど、そうすると、それをずっとやってきたという、そこのところもっときちんと何か総括したほうがいいんじゃないかなと思うんだけど、最後に聞きますけど、その点はいかがなんですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 ちょうど平成25年度に固定資産台帳を作成しまして、その後いよいよ基準モデルの複式簿記化というような検討を始めた段階になって、総務省からは新たな基準を全国統一でやりたいというような、そういう方針が正式に示されたのは平成27年ですけれども、ちょうど固定資産台帳を整備するころにはそういう話があったというふうに聞いてございますので、ちょうど前の方針を進めつつ、新しい国からのそういう基準を示されたことによりまして、改めて方針を発展させたというふうには認識をしてございます。

いでい委員

 今回、こういったことに踏み切ったわけというのは、総務省が統一しなさいよということだったと思うんですけれども、これによって、じゃあ区政全体においてどんなことが起きると想定されますか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 当面は見える化をなるべく事業別・施設別の中で、今まで見えなかった財務書類が見える化をすると。中長期的には行政評価でいろいろわかってきますので、その中でいろんな評価であるとか費用対効果の分析であるとか、そういうところで活用していければというふうには考えてございます。

いでい委員

 というのも、一番区民の皆さんの身近なところでどういうことが起きるのか。その当時、施設使用料の考え方というのをつくったときにも、固定資産、減価償却という考え方を取り入れたじゃないですか。そのときに使用料と施設の建物と人件費まで、そこまで受益者負担という考え方をもとに金額を設定していったという計算式、当時つくってきたものがありましたよね。相当議会ともいろいろなすったもんだがやっぱりありましたし、激変緩和というところについては絶対許さないという議会の統一の見解がありましたから、それほど大きな混乱にもなりませんでした。しかし、今、中野区がいろいろ取り組んでいる施設の再配置、いろんな再編計画、または新たな公園だとか、そういったことについては、当時から今あるものについては金額は出せたけれども、新しくできる施設については、今の物の考え方と施設の使用料なんかがとんでもない額になるんじゃないかということが想定されていたんですよ。ですから、区のほうも、議案の中ではそこと使用料のことについては分けていこうという考え方で議会を進めてこられたのかなという考え方を持っているんですけれども、今、発生主義会計をやっていく中でも、先ほどからお話が出ていますけど、アニュアルレポートが出てきた上で、じゃあ、それぞれの分野のそれぞれの施策についてコスト意識を持って、もっと見える化をしたからといって、よくなるんですか、悪くなるんですかといったら、それぞれの分野ごとには抱えている課題が違うと思うし、だからどうなんだという話にもなるところもあると思いますよ。

 あともう1点、区がやっているPDCAサイクルというものはすばらしいものなんだと皆さんはよく言っていますけど、僕たちからすると、PDCAの順番が違うんじゃないのと。どこでPが出てきたんだみたいな、そういった考え方も結構、PDCAサイクルについては私たち自民党も持ってはいるんですよね。それについて何かお墨つきを与えちゃうみたいなところもなきにしもあらずなのかなと思うんですけど、せっかくこういうことをやるんですから、皆さんのほうこそそれぞれの分野で施策ごとに、今回の発生主義会計、新公会計改革を当てはめるモデルみたいなものをやってもらいたいなと思いますけど、いかがですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 なかなか直ちにというのは難しいんですけれども、一つは、いわゆる職員のコスト意識を高めるために発生主義でこの会計を見る、そういう職員が多くいるということと、それが発展していって、行政評価であるとか、いろんな区政経営の中の判断材料の基礎資料にいろいろ活用できればいいなというふうには考えてございます。私どもとしてはそういう全庁的に発生主義会計を職員に広く周知をすると。そういうところにつきましては、ますます努力をしてまいりたいというふうに考えてございます。

いながき委員

 1点だけ。今回の基本方針策定に当たってシステムの整備を行うというふうに書かれていますが、これにはかなりの経費がかかる見込みなんでしょうか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 予算審議で質疑をさせていただきましたけれども、今回、当面は仕分け方式に、毎日支出データをやるときに日々に仕分けをする方式とそれからまとめて期末に一括で仕分けをする方式と二通りございます。中野区の当面は、今固定資産台帳のシステムがございますので、今の会計データを一定程度ためたものを抽出して期末一括仕分けということで数百万円ぐらい、600万円程度のシステム改修経費を今年度は予算化させていただいているところでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、委員会を休憩いたします。

 

(午後3時01分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時20分)

 

 傍聴希望者が15名を超えました。希望者全員の傍聴を許可することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 それでは、次に12番、中野区土地開発公社経営状況の報告についての報告を求めます。

石橋経営室副参事(経理担当)

 それでは、中野区土地開発公社の経営状況につきまして御報告をさせていただきます。

 まず、平成27年度決算報告でございます。お手元の平成27年度中野区土地開発公社決算報告書(資料13)をごらんください。

 まず1ページ目になります。事業報告の概括でございます。中ほどからになります。平成27年度の公社事業の取り組みにつきましては、区からの用地取得委託による地区施設道路用地及び地区防災まちづくり用地の先行取得を行う一方、新区役所用地や中野駅北口広場整備事業用地の一部等を区へ売却いたしました。この結果、平成28年3月末現在、公社が保有する用地は総面積が4,083.23平米、総額にして46億9,754万1,820円となってございます。なお、中野駅北口広場整備事業用地などまちづくりの事業用地につきましては、今後も事業の進捗にあわせ順次区へ売却を進めていく計画であり、これまでの金融機関からの借入縮減や借入利息の軽減等とあわせて、引き続き公社の経営の健全化に向けた取り組みを進めているところでございます。

 恐れ入ります。2ページ目をごらんください。平成27年度の用地取得及び処分の執行状況でございます。上段の表が区からの依頼により土地開発公社が先行取得したもの、下段の表は区が土地開発公社から買い戻ししたものでございます。

 以上が平成27年度の事業報告でございます。

 次に3ページをごらんください。3ページ目以降は経営状況の御説明でございます。まず、損益計算書になります。損益計算書、1.事業収益につきましては、公社保有地の区への売却による収益で65億4,445万3,847円となってございます。2の事業原価は、今申し上げました土地の購入などにかかった費用、区に売却した金額と同額となってございます。都合、事業総利益はゼロでございます。

 3の販売費及び一般管理費は、業務に関して経常的に発生した経費となりまして、1,036万416円。これにより同額が事業損失となってございます。最終的に最後の段、二重線のところ、1万9,717円が当期利益でございます。

 4ページ目をごらんください。4ページ目は貸借対照表でございます。資産の部の資産合計が47億981万5,287円、負債の部の負債合計が47億100万1,361円。その差額である資本の部の資本合計が881万3,926円となってございます。資本の部の資産合計が一番下の負債及び資本合計と同額となっていることを御確認ください。

 5ページ目はキャッシュ・フロー計算書でございます。これは公社における1年間の現金の出入りの状況をあらわしております。1の事業活動におけるキャッシュ・フローでは、主に土地の売却収入によって64億7,155万8,296円の増加となってございます。投資活動は行ってございませんので、2の投資活動のキャッシュ・フローはございません。

 3の財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、事業資金として借り入れた金額と返済した金額を記載しております。64億7,447万2,043円の現金等の減少がございました。これにより、平成27年度のキャッシュ・フローは、4で記載してございますとおり、291万3,747円の減少。平成27年度期末の現金等の残高は719万8,483円となってございます。

 次に6ページ、財産目録でございます。こちらの一番下の正味財産881万3,926円、これは先ほど4ページで御説明差し上げました貸借対照表の資本合計と同額でございます。

 7ページからは付属の明細表となってございます。簡単に御説明いたします。①は無形固定資産として電話の加入権、②は長期借入金として区からの借入金。

 1枚おめくりいただきまして、8ページの③、こちらは金融機関からの短期借入金の明細表でございます。平成27年度末の金融機関からの借入金残高は、一番右下、28億5,462万1,214円でございます。

 続きまして9ページ、④は中野区からの出資額、⑤は現金の預金状況でございます。9ページの下段、⑥につきましては公有用地の明細総括表となってございます。

 以降10ページから21ページまで土地の個別明細表となってございます。個別の土地ごとに処分、取得の取引状況や保有状況を記載してございます。後ほどごらんいただければと思います。

 恐れ入ります。飛んで22ページをごらんください。22ページ以降につきましては収支決算書でございます。22ページ、23ページにつきましては、収益的収入及び支出について記載してございます。さきに御説明いたしました損益計算書を科目ごとに整理したものとなってございます。

 続きまして、24ページ、25ページ、こちらにつきましては、資本的収入及び支出でございます。主に借入金、あるいはその償還金についての動きを記載してございます。

 26ページになります。26ページは、参考資料といたしまして、金融機関からの借入金残高と金利の一覧を記載してございます。協調融資団からの借入金残高は28億5,462万1,214円。適用されている利率は短期の0.975%、これのみとなってございます。

 最後27ページでございます。平成27年度の業務執行及び収支決算書等につきまして、本年5月11日に監事による監査を実施してございます。

 続きまして、28年度事業計画、資金計画、予算でございます。お手元の平成28年度中野区土地開発公社事業計画、資金計画、予算をごらんください。こちらも要点だけ御説明いたします。

 1ページ目、事業計画でございます。上段が平成28年度に取得する用地として845.53平米、金額にして8億4,284万円、こちらは全て道路用地の取得を予定してございます。下段につきましては、区へ売却する用地、1,038.97平米、金額にして19億8,226万6,000円でございます。こちらは平成27年度に取得いたしました道路用地及び北口広場の用地の一部を予定してございます。

 2ページは資金計画となってございます。3ページ以降につきましては、予算についての記載をしてございます。後ほどお読み取りいただければと思います。

 簡単ですが、御説明は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

平山委員

 ちょっと聞き取りづらかったのでというか、私がよく聞こえなかったのでもう一回確認なんですが、固定電話の云々と話をされていましたよね、決算書の中で。もう一回そこのところを説明していただいていいですか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 7ページの付属明細書、公社が持っている無形固定資産としては電話加入権のみとなってございます。これが7万4,984円となってございます。

平山委員

 これは電話に加入した当時から持っていらっしゃる権利で、今電話の加入権ってこんな価値あるんでしたっけ。何か電話は最近、借りるときは今は加入権自体が存在しないじゃないですか。でも、これは一応資産として計上すべきものということになっているんですかね。

石橋経営室副参事(経理担当)

 無形固定資産になりますので、減価償却等がございませんので、このまま取得の状況の7万4,984円となっております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に13番、平成27年度の契約実績(高額案件)についての報告を求めます。

石橋経営室副参事(経理担当)

 それでは、平成27年度の契約実績(高額案件)につきまして御報告をいたします(資料14)。こちらにつきましては、例年定期的に御報告をさせていただいている案件でございます。

 まず1 契約の種別ごとの実績でございます。平成27年度におきましては、契約金額5,000万円以上で契約したもの、うち物品購入につきましては契約金額1,000万円以上で契約締結したものの件数でございます。工事請負につきましては29件、委託が40件、賃貸借につきましては3件、物品購入につきましては10件、合計82件でございます。

 2枚目以降にその82件の詳細を記載してございます。後ほどお読み取りいただければと思います。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

大内委員

 どこまで答えられるのかわからないけども、例えば、ジェイコムとかと契約していますよね。どこかにあったな。(「2ページ」と呼ぶ者あり)2ページ。これってどういった内容だとかいうのは答えられるんですか。専用サービスに関する一括契約、5,489万円余、株式会社ジェイコム中野。例えば、これってどういう契約かというのは答えられるんですか。そういうのは答えられないんですか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 申しわけございません。個別の契約につきましては、ちょっと今内容を把握してございません。

委員長

 契約内容は聞けないんですね。

 休憩します。

 

(午後3時32分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時35分)

 

いながき委員

 総合評価落札方式について伺います。これは2,500万円以上の工事と建築は5,000万円以上のものは全て総合評価落札方式になるんですか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 総合評価方式につきましては、おっしゃるとおり、2,500万円以上の工事が対象になりまして、建築だけ5,000万円以上という形が対象になってございます。

いながき委員

 この中の建築工事の中で、5,000万円以上にもかかわらず、1件、長野県佐久市の軽井沢少年自然の家トイレ改修その他工事が総合評価落札方式ではないんですが、これはどうしてですか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 こちらにつきましては、例年総合評価方式で入札を実施していました。前年におきましても落札者がないということで不調に終わった案件でございます。この27年度につきましてもう一度入札を行ったところ、1度目が不調になりました。2回目は総合評価方式を切りかえて、希望制入札で実施していくという考え方がありますので、切りかえて入札を実施したものでございます。

いながき委員

 どうしてこの件だけが不調に終わったというか、その理由はわかりますか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 確かな答えではないんですけれども、ここは軽井沢少年自然の家というところで特定の地域になります。やはり都内の事業者では難しいのかなと。そうした場合に、地元の事業所が落札というか、事業に従事する可能性が高くなってきますので、応札者が少なくなるというふうな可能性が考えられます。

いながき委員

 この建築工事の中で第二中学校のトイレ改修その他工事とこの少年自然の家トイレ改修その他工事、同じようなトイレ改修その他工事なんですけれども、それぞれの落札率はわかりますか。10番と14番。

石橋経営室副参事(経理担当)

 10番の第二中学校トイレ改修その他工事につきましては、落札率が96.8%でございます。14番の軽井沢少年自然の家の落札率につきましては、76.8%となってございます。

いながき委員

 その総合評価方式というのは過度に安値競争にならないように、品質とか技術、価格以外の実績も含めて総合的に判断するということで、その点ですぐれている方式ということなんですけれども、これだけ差があって、同じ工事内容でも、総合評価方式になると、どうしても価格面においては高どまりになっている傾向があるような気がするんですが、ほかの工事も含めてその点はどうですか。あまりに価格のほうが点数が低くなって、それ以外のところばかりが重視されてしまうということになるというのも、税金を使ってやる工事ですので、価格面もそれなりには考慮しなきゃいけないと思うんですけれど、この総合評価方式だと、ほかの件もどうしても、先日、もみじ山文化センターホール天井耐震補強等工事についても落札率が総合評価方式で99.7%であると。この次の報告のかみさぎこぶし園についても99.7%であると。どうも価格が高どまりになり過ぎる傾向があるのではないかと思うんですが、その辺についてはいかがですか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 一概に総合評価だから高いとか希望制評価だから落札率が低いとか高いとかということはありません。実際に、平成27年度の実績で申し上げますと、総合評価方式の落札率の平均が91.6%、希望制指名競争入札の落札率が92.6%と今の話とは逆の結果となってございます。

いながき委員

 じゃあ、この軽井沢の工事については、これは総合評価ではないですけれども、技術的にも問題はないと。かなり落札率は低くなっているんですけれども、技術的には問題ないということでよろしいですか。

石橋経営室副参事(経理担当)

 そのような判断でございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に14番、予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果についての報告を求めます。

石橋経営室副参事(経理担当)

 それでは、予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果について御報告をいたします(資料15)。

 高額の工事請負契約の入札結果につきましては、例年定期的に御報告をさせていただいている案件でございます。平成28年4月1日以降の入札で予定価格5,000万円以上の工事請負契約は1件でございました。標記にございます工事件名かみさぎこぶし園総合防水改修工事でございます。契約金額は、消費税を含め5,213万1,600円。契約者は株式会社栄建社、区内事業者でございます。契約の方法は総合評価方式の特別簡易型、予定価格は消費税を含め5,224万8,240円、落札率は99.7%でございました。

 2ページ目に契約者の企業概要、3ページ目に入札の経過を記載してございます。後ほどお読み取りいただければと思います。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に15番、平成27年度資金収支状況についての報告を求めます。

石橋経営室副参事(経理担当)

 それでは、平成27年度資金収支状況について御報告をいたします(資料16)。こちらにつきましても例年定期的に御報告をさせていただいている案件でございます。

 まず1 資金収支でございます。日々の支払い資金であります歳計現金等につきましては、平成27年度末現在の残高が約152億円でございます。また、年度中の日々の残高は安定的に推移し、一時借り入れ及び繰替運用を実施する必要は生じませんでした。なお、歳計現金残高の推移につきましては、下段の参考資料、表1・2に記載してございます。

 次に2 積立基金の運用状況でございます。積立基金の運用につきましては、歳計現金等残高の推移を見ながら普通預金での保管を極力減らし、安全かつ有利な定期預金や債券により運用を行いました。

 恐れ入ります。裏面の表3をごらんください。表3で御説明をいたします。表3につきましては、積立基金の残高と運用益、運用利回りの推移を記載してございます。周知のとおり、平成25年からの大規模な金融緩和策により市場には大量の資金が供給されています。さらに、本年に入ってからのマイナス金利政策により積立基金の主な運用先である大口定期預金の金利や債券の利回りは一段と低下をしています。このような経済環境のもと、平成27年度の運用益は8,100万円余、運用利回りは0.15%となり、ここ数年減少を続けており、今後もしばらく厳しい運用状況が予想されております。

 表4につきましては、それぞれの積立基金の総額と運用先の内訳を一覧でお示ししたものでございます。後ほどお読み取りいただければと思います。

 御報告については以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に16番、平成27年度各会計決算状況(速報値)についての報告を求めます。

古屋会計室長

 平成27年度各会計決算状況(速報値)について資料(資料17)に基づき報告いたします。このたび、平成27年度の各会計の決算数値が確定しましたので、速報値として御報告いたします。

 まず表の一番上になりますが、一般会計についてでございます。表の左から2列目が平成27年度の決算数値になります。まず、歳入総額は1,344億9,099万4,000円。この金額は前年度、すなわち平成26年度と比較いたしまして、右から3列目になりますが、85億2,505万円、率にしまして6.8%の増加となりました。

 次に歳出総額ですが、1,313億2,361万6,000円。この金額は平成26年度と比較いたしまして103億522万4,000円、率にしまして8.5%増加している状況でございます。

 続いて、歳入歳出の予算現額に対します収入率と執行率につきましては、一番右の列の備考欄です。こちらのほうをごらんください。歳入の収入率は97.6%、また、歳出の執行率は95.3%でございました。

 次に、上から3行目になります。歳入歳出総額差引額でございますが、これは上の歳入総額から歳出総額を差し引いた結果でございまして、いわゆる形式収支と言われているものでございます。金額は31億6,737万8,000円。今回は平成26年度と比較しまして17億8,017万4,000円減少しているという状況でございます。

 続いて、翌年度へ繰り越すべき財源。こちらが3億4,901万1,000円でございましたので、この歳入歳出総額差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた結果が次の実質収支になりますが、こちらが28億1,836万7,000円でございます。

 最後に、単年度収支でございますけども、こちらは平成27年度の実質収支の金額から平成26年度の実質収支の金額を差し引いたものになります。平成27年度の実質収支額は平成26年度よりも減少しましたので、これを差し引いた結果は、マイナス15億8,784万4,000円ということになりました。

 一般会計の決算状況の速報値につきましては以上でございます。

 次の用地特別会計以下四つの特別会計につきましても同様に算定しております。後ほど御確認いただければと思います。

 決算状況の速報値につきましては、御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

大内委員

 単年度収支が約15億8,700万円マイナスという大きな要因は何なんでしょうか。

古屋会計室長

 これは実質収支を2年度にわたって比較したときに、前年度から27年度のほうに繰り入れられている剰余金がございますけども、それを差し引いた結果がマイナス15億円余になっているということでございます。あと、歳出の中でも積立金等に、基金のほうに積み立てたということがございますので、その結果、昨年度よりか実質収支以下が、形式収支といいますか、歳入歳出総額差引額以下がマイナスになっているという状況も出ているかというふうに認識しております。

大内委員

 単年度収支だから、去年は関係ないんだよ。私が聞いているのは単年度収支で聞いているわけだから、単年度収支部分が赤字になっているでしょう。単年度で見れば。その分大きな要因は、まだわからないのかもしれない。これから決算が出てくるのかもしれないけれども、速報値的にこれを見ると、大きく平成27年度に関しては減ってきている。持っているお金が減っているということなんだけど、大きな要因が何かありましたかと聞いているんです。それはそこでは把握していないの。

古屋会計室長

 会計室のほうでは、特にその辺の分析というのは、この時点ではまだ行われておりません。

黒田政策室副参事(予算担当)

 単年度収支ということで、今年度の歳入歳出の差が減っているといいますのは、28億円余であったというところの実質収支ですね。ここが昨年に比べると減っているというようなことでございますので、今年度特に著しく歳入のほうとして減ったというようなことでは、まだちょっと今のところ分析中ではございますが、例えば、財産収入ですとか寄附金等が、寄附金というのは開発協力金等は減っているというようなことはございますが、まだ分析の半ばでございますので、結果としてはもう少し、今後御説明していきたいというふうに考えております。

大内委員

 それと、速報値だからこれからいろいろ原因が、その辺の理由が出てくるのかもしれないけども、あと収入率と執行率がそれぞれ前年度に比べて下がって、上がっている。これはどういうふうに見ればいいんですか。右側のところね。備考欄。収入率が上がっているのかと思ったら下がっているんだね。執行率というのは、契約落差、あるいは繰越明許しちゃったりいろいろあるのかもしれないけど、収入率のほうが下がっている。これは何か原因があるんですか。これはまだ速報値だからわからない。

黒田政策室副参事(予算担当)

 細かい分析はこれからではございますけども、予算に対してということでございますので、比較的、例えば地方消費税の交付金等は、この何年間かで適切な金額の見込みといったようなものもできてきたので……。収入率、下がっていますね。すみません。昨年に比べると今年度の見込みとしては少し差が出てきたというようなことであるかと思います。

平山委員

 僕も聞こうと思ったので続けて聞きますけど、国保も後期高齢者も介護保険も全部下がっているんですよ。そうしたら、地方消費税云々なんていう話は通用しなくなるわけですよね。だから、まだ分析ができていない。要は、見込みが甘かったのか、いろんな原因があって入りが思ったほど伸びなかったのか、どちらかしかないと思うんですけどもね。全体でしょう。まあ、でもそれを予算担当に聞くのもあれなんですけど。でも、御報告いただいているんだからね。これについてどうなんですかと聞いて、ある程度お答えいただかないと困っちゃうんだけどな。

黒田政策室副参事(予算担当)

 国民健康保険等は今年度、保険財政共同安定化事業等が創設されまして、そういった中での交付金の見込みといったようなところの差が出てきているかなというふうに大まかに分析をしております。後期高齢者等につきましては広域連合の納付金でございますので、療養費が落ちたのでは、若干減ってきたのではないか。高齢者の医療は伸びているはずでございますので、その中身については少し分析が必要かなというふうに考えていまして、そういったところで多少予算との差は出てきたのではないかというふうに考えております。介護保険につきましては、保険料の増といったようなところでこの乖離が出てきたかなというふうに考えております。

長沢委員

 先ほどの質疑のところにもかかわるんですが、一般会計の実質収支額が28億1,800万円余ですね。この27年度の最終補正と言っちゃいけないのかな。要するに、国の交付金なんかは補助金があったから、ちょっと何次補正かわからないんだけど、その補正、いわゆる通年第1回定例会で出す補正、その中で要するに基金に積み立てた金額というのは幾らでしたか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 最終補正では基金への積み立てにつきましては実施をしていないと思います。第1回定例会の段階では、年度間調整や施設に対する基金につきましては減額をして繰り入れをすることはやめております。積み立てにつきましては、補正の中で積み立てを増額したものが最終ではなかったかと思います。途中で義務教育基金等は財産収入が入った段階では補正をしているかというふうに考えております。

長沢委員

 最終補正というのはちょっと正しくないかもしれないんだよね。要するに、国のほうが最後のところで今年度の第1回定例会の補正と一緒に出たのであればあれだけど、そんなことはなかった。最終の補正でいいの。分厚いものが出てきている。あれのでは増額はなかったというのでいいんですか。それを伺いたい。

黒田政策室副参事(予算担当)

 基金の積み立ての増額ということですね。ちょっと今手元に正確な資料はございませんが、やっているとすれば、義務教育施設整備基金の積み立てを増額しているというふうに考えております。(「金額はわからない」と呼ぶ者あり)ちょっと今は……。それ以外の積み立てにつきましては、当初の予算どおりというようなことになっています。

長沢委員

 ちょっともう一個。前年度、26年度のところでは、同じ質問なんですけど、実質収支44億円だけども、このときに、言い方はちょっとごめんね。第何次というのはちょっと覚えていないから。最終補正、あのときはたしかそうだね。27年度の当初、第1次補正とあれが一緒に出てきたから、最終という言い方はあれなんだけど、5次か6次か。そのときには、じゃあ基金としては幾ら最終的には積んだというふうになりますかね。わかれば教えてください。

黒田政策室副参事(予算担当)

 26年度の補正ではなく、最終的に予算どおりで積み立てておりますけれども、こちらのほうの26年度の積立額は、今ちょっと持っておりませんが、予算どおりの形で積み立てを行っております。ちょっとすみません。

長沢委員

 いや、すみません。なければあれなので、また決算のところで改めて、第3回定例会のところでただしたいというふうには思っておりますけども、いずれにしても考え方としては実質収支額というところで、これが幾らにするのかと。当然ながら実質収支額が出て実質収支率も出されていくということなんだけど、この間、うちとしては指摘をさせていただいているんだけども、要するに基金に入れる。あるいは残す。実質収支剰余だよね。これとの関係においてあるから、つまり、言いたいことは、結局最終的なところで基金に積むということになれば実質収支は減るし、積み忘れたというのは失礼だけども、積むことがなければ実質収支は残ると、こういう関係にあって、26年度について44億円というのはかなり高額を残しちゃったなというイメージなんですね。そういう中での単年度収支ということで15億がマイナスになってということ。全体を見なければわからないことではありますけども、いずれにしてもそういう関係があるということでは、速報値ではあっては御答弁として用意していただいたほうがよかったかなというふうに思っております。また詳しくはやるので、要望として言いたいと思います。

黒田政策室副参事(予算担当)

 申しわけございません。26年度の積立額の合計は、一般会計の合計としまして122億円積み立てております。26年度につきましても、年度間調整や施設整備基金につきましては、繰り入れることをしておりませんので、予算額どおり、実質上26年度につきましては44億円がその実施収支として残ったと。今年度につきましても、補正予算で年度間調整や施設基金につきまして、財政調整基金、これは減額補正をしておりまして、それ以外の目的別基金につきましても、今度決算議会のほうでも詳しく分析をして御報告申し上げますが、区役所の用地以外には繰り入れをしておりませんので、実際上は28億円の実質収支となったというふうに考えていただいてよろしいかと思います。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に17番、平成28年7月10日執行参議院議員選挙の概要についての報告を求めます。

長﨑選挙管理委員会事務局長

 それでは、平成28年7月10日執行参議院議員選挙の概要について御報告をいたします(資料18)。

 最初に、選挙期日等でございます。公示日につきましては、平成28年6月22日(水曜日)、投票日は平成28年7月10日(日曜日)、投票時間は午前7時から午後8時となってございます。

 次に、期日前投票の投票所と期間等でございます。区役所1階特別集会室では、6月23日(木曜日)から7月9日(土曜日)、南中野、東部、江古田、野方及び鷺宮区民活動センターにおきましては、それぞれ7月3日(日曜日)から7月9日(土曜日)となってございます。なお、時間につきましては、全ての日程で午前8時30分から午後8時までで実施をいたします。

 次に3 選挙すべき議員の数でございますが、参議院(東京都選出)議員選挙におきましては6人、参議院(比例代表選)出議員選挙におきましては48人となってございます。なお、参考までに、議員定数でございますが、3年ごとに半数を改選となっておりまして、選挙区選出146人、比例代表選出96人、合計242人の半数が今回改選ということになります。また、昨年の公職選挙法の改正によりまして、参議院議員の選挙区選出議員の選挙につきましては、いわゆる10増10減、これの定数是正が実施されております。このため、選挙すべき人数は前回の5名から1名増の6名となったところでございます。

 次に、4の投・開票関係でございます。投票所につきましては40カ所で、裏面のとおり、前回の選挙時と同様の投票場所となっております。ただ、1カ所、第30投票所につきましては、名称を「沼袋保育園分園」から「にじいろのがた学童クラブ」というふうに変更しているところでございます。

 次に、投票所入場券につきましては、各世帯ごとに世帯全員あての封書で郵送いたします。また、ポスター掲示所の設置箇所数につきましては、316カ所。開票日時等につきましては、即日開票ということで、平成28年7月10日(日曜日)の午後9時、中野体育館におきまして開票する予定でございます。

 なお、平成25年の前回の参議院選におけます開票時間につきましては、選挙区につきましては午前0時8分、比例代表につきましては午前1時48分にそれぞれ終了といった状況になっております。

 それからまた今回当日投票システムといったものの試行導入を行います。これはこれまでの投票所では、紙の台帳によりまして選挙人名簿の対照の作業を行っておりましたが、今回2カ所の投票所におきましてパソコンを使用して投票所入場整理券に付されたバーコード、これを読み取ることによって名簿対照を行うという、当日投票システムを試行導入いたしたいというふうに考えております。この試行する2カ所でございますが、区役所が投票所となっている第19投票所、それとこの近隣、中野中学校の第20投票所、この2カ所を試行導入ということで予定をしているところでございます。

 最後に参考に、選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数は以下のとおりとなっておりますので、お読み取りいただきたいと思います。

 また、前回選挙の投票率、東京都選出の中野区の投票率については53.07%となってございます。

 参議院選挙の概要についての報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

大内委員

 まずこの当日投票システム、パソコンを使用した。これは多分他区ではかなり実施されているけども、中野はやっとここにきて実施するといったところなんでしょうか。

長﨑選挙管理委員会事務局長

 当日投票システム、他区における状況でございますが、23区の中ではもう既に19区が実施をしております。というところで、このシステムを入れることによりまして、事務の軽減に寄与するですとか、より迅速な名簿対照が可能になるといったようなところも踏まえまして、今回試行で導入をしたいというふうに考えております。

大内委員

 試行といっても、もうほかの区では全面的に取り入れているようなこともあるので、今回試行でやって、次回から本格的に導入していくという考え方なんですか。

長﨑選挙管理委員会事務局長

 今回、国の選挙ということで2カ所試行導入しまして、特に内容的に問題がないということであれば、次回の選挙では全て40投票所で導入をしたいというふうに考えているところでございます。

大内委員

 それとあともう一つ、この選挙人名簿登録というのは、6月2日現在と書いてあるんだけど、参議院選挙というものの有権者はいつの時点で判断されるんですか。

長﨑選挙管理委員会事務局長

 最終的な参議院議員選挙における選挙人名簿の登録の各定数は、来週6月23日が公示でございますので、その前の日の6月22日に最終的に人数というのは確定するという形になっております。

大内委員

 僕が言っているのは、中野から都外、埼玉だとかに引っ越した場合、選挙権がなくなるわけじゃない。そういった場合の、たしか3カ月前の住所要件じゃなかったかなと思っているんです。そうすると、投票日の3カ月前になるのかな。そうすると、別に6月2日というよりも、公示日が6月22日だとその3カ月前、3月22日の登録者数がわからないと意味ないのかなと思うんだけど、そうじゃないの。

長﨑選挙管理委員会事務局長

 申しわけございません。公示日につきましては6月22日ということで、その前の日の6月21日に最終的な参議院議員選挙における選挙人名簿の登録者数が確定いたします。今ここに書いてありますのは6月2日の定時登録の人数ということで、今、委員申し出がありましたとおり、選挙人名簿の登録には3カ月の住所要件が必要。逆に抹消は4カ月たったら抹消という形を行っておりますけれども、そういった内容を全部踏まえまして、6月21日現在でこの方は中野に選挙人名簿が載っている、この方は抹消するといったような数字を全て把握いたしまして6月21日に算出をすると、こんな仕組みになっております。

大内委員

 あと、全国的な選挙の場合、住所不定の方というのはどうなるの。いろいろな事情でそういった方もいらっしゃるし、国勢調査のときは入るわけじゃない、変な話、そういう人たちは。でも、こういう選挙の場合、住所不定のとかそういった方たちには当然送れない。送る方法とかあるの。あるいは、このエリアに住んでいるからとか、来たら投票権を与えるの。

長﨑選挙管理委員会事務局長

 あくまでも選挙人名簿に登録というのは、先ほど申しました住民基本台帳法、これに基づいて、一定の3カ月中野に住所があったというふうな形の転入の届け出をされている方という形になっております。いわゆる住所が不定等でもって選挙が行使できないといった方におかれましては、時々その選挙の当日ですとか、自分は中野にずっといたんだといったような申し出をされる場合もないことはありませんけれども、そういった場合には補正登録という形で本当に住んでいたのかどうか、そういったものを戸籍住民の分野のほうとも確認しまして、それで厳格に対応しているというところでございます。

大内委員

 もう最後にします。それは、投票日の当日に来て戸籍担当か何かが確認をして、その日のうちにすぐ結論を出すわけですか。

長﨑選挙管理委員会事務局長

 選挙権の行使ということですので、選挙の当日にはそういった場合も含めまして戸籍住民のほうの担当のほうにも出勤をいただきまして、その選挙権の行使ができるのかどうか、そういったものも当日は判断をしているというところでございます。

いでい委員

 もうちょっと詳しく、当日投票システムの試行導入のことについて教えてください。どのようなもので、大体対象がどれぐらいいるのか。

長﨑選挙管理委員会事務局長

 これはいわゆるパソコンを使いまして、その投票の入場券にバーコードが付されていますので、それをバーコードリーダーで読むことによりまして、パソコンの画面に選挙人の住所、氏名、年齢等が表示されるというものでございます。これまでは選挙人名簿を3冊の分冊でもって紙をめくることによって名簿対照を行っておりましたが、それをバーコードを読むことによって画面で表示されるということですので、そういった今までの紙をめくるといったところにも迅速性がアップしますし、仮に手で今までは名簿にチェックをしていましたので、それのチェック漏れ、チェック忘れ、チェック間違い、そういったものに対してもこれからは全くそういった問題がなく名簿対照ができるのかなと、そんなふうに思っているところでございます。

いでい委員

 どこでやるの。

長﨑選挙管理委員会事務局長

 場所につきましては、区役所と中野中学校の2カ所で試行という形で今回は導入させていただいて、仮にもしシステム的に問題があっても、紙の名簿でもすぐ対応ができるような、そんな形は行っていきたいというふうに考えています。

いでい委員

 というのも、紙台帳のところだといろんな、個人の情報が結構載っていますよね。見ようと思えば見られるぐらいの距離でぺらぺらめくっているところは改善しなくちゃいけないかなと思うんですけど、もう1点メリットとしては、違法に住民票をそこに移して、そこに本当は住んでいないのに、そこに住民票を移して投票しようとする。実際、僕も長いこと区議会議員をやっているけど、何年か前の区議会選挙でいたんですよ、そういうのが。辞職しましたけどね、その人はね。そういうことがあるから、その手の台帳だったらすごくわかりやすいのかなと。住所の部屋の番号とかも全部同じ、一緒に出るじゃない。そうすると、年齢が同じくらい、全く一つの住所のところに3人も4人も5人も住んでいるような、そんなことがバーコードだと、選挙人の人、一人しか出てこないので、そのつながりというものは世帯のつながりとかそういったものが出てこないのかなと思って、でも、時間の短縮だとかそういったことには大変メリットがあることなので、どんどん電子化を進めてもらいたいなと思っています。これは要望なので、答弁は結構です。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に18番、公職選挙法の一部改正についての報告を求めます。

長﨑選挙管理委員会事務局長

 それでは、引き続きまして公職選挙法の一部改正についての御報告をさせていただきたいと思います(資料19)。

 まず、1の(1)でございます。選挙権年齢の引き下げでございますが、既に報道等で周知のとおり、今回の参議院議員選挙から選挙権年齢につきましては満20歳以上から満18歳以上に引き下げられることとなります。

 次に(2)の選挙人名簿の登録関係でございます。この改正の趣旨でございますが、いわゆる国政選挙の選挙権を有しているにもかかわらず、住所の移動ですとか、選挙人名簿の登録基準日の関係で選挙人名簿に登録されないと。こういったために国政選挙の投票をすることができないといったようなものを救済するものでございます。御存じのとおり、選挙人名簿への登録は住民票の登録期間が3カ月以上必要という要件がございます。これまでは仮に一つの自治体に3カ月以上住み続けた者であっても、選挙の登録基準日の前に住所を移動した場合、どこの自治体にも選挙人名簿が登録されないといったようなケースがございました。しかし、改正後はそのような者につきましても、転出直後の定時登録、選挙時登録の際、旧住所地におきまして選挙人名簿への登録を行い、選挙権行使を可能とする改正ということでございます。

 次に(3)から(5)につきましては、有権者の投票しやすい環境整備、これへの取り組みとして法改正されたものでございます。(3)の共通投票所制度の創設でございます。現行では投票日当日は指定された投票区の投票所での投票のみが可能であるわけでございますが、今回の選挙からは駅ビルですとか大型商業施設、こうした場所に共通投票所を設置することによりまして、指定された投票区の投票所とは別に、区域内のいずれの投票区に属する選挙人も投票できるという、そうした共通投票所を設置することを可能としたものでございます。

 (4)の期日前投票の投票時間の弾力的な設定でございます。これは現行の期日前投票の開設時間は、現在午前8時30分から午後8時となっておりますが、これを開始時間の2時間以内の繰り上げ、及び終了時間の2時間以内の繰り下げを可能とするものでございます。具体的には、期日前投票の時刻を朝の6時30分スタート、終了を午後10時とすることが可能となり、期日前投票所の立地や利便性、そういったものを踏まえて投票時間を弾力的に設定できるようになるといった改正でございます。

 最後の(5)は投票所に入ることができる子どもの範囲拡大でございます。これまでは公職選挙法では、投票所に出入りし得るものとしては、幼児その他の選挙人とともに、投票時、入ることについてやむを得ない事情があるものという形でされてきたわけですが、今回からは、投票所に入ることのできる子どもの範囲を現行の幼児から児童・生徒その他の18歳未満の者というふうに拡大をされたものでございます。この改正の背景には、若年層の投票率が低い中、現実に親が投票している姿を子どもに見せることで将来の有権者への有効な啓発につながるという考えが込められているものでございます。

 以上が主な公職選挙法の一部改正ですが、これらの法律の施行年月日は平成28年6月19日ということで、今回の参議院議員選挙から適用になるものでございます。

 以上、公職選挙法等の一部改正についての御報告とさせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

南委員

 ちょっとお聞きしたいんです。今回から公職選挙法の一部改正ということで、三つ目に共通投票所制度の創設ということがうたわれているわけなんですが、これは今回は参議院議員選挙におきましては想定されているところとか、また実施する、しないというのは各自治体に任されていると思うんですが、その辺はどうなんでしょうか。

長﨑選挙管理委員会事務局長

 昨今の新聞報道では、今回この共通投票所を行う自治体は全国で4カ所というふうに聞いております。熊本県の被災のあった南阿蘇村では3カ所を共通投票所にして、当日はどこでも行けるようにといったような形で共通投票所を設置して今回参議院選挙に臨もうという自治体もあるようでございます。新聞にもありますとおり、やはり共通投票所をつくった場合には、中野でいえば、40投票所と共通投票所の二重投票をどう阻止するかといったような整備が必要だというふうに思います。そういった意味では、こういったセキュリティ面ですとか、それから改善面、そういったものがどのような形でもってできるのかといったようなところが課題になってくるというふうに思っていますので、こうした先進的な自治体の動向も見ながら、今後この共通投票所制度が可能かどうかというのは、また議論をしていきたいというふうに考えています。

いながき委員

 2番目の選挙人名簿の登録で確認させていただきたいんですが、これというのは一つの自治体に3カ月以上住み続けた方が転出した直後に選挙があった場合は、これは旧住所地において投票するということなんでしょうか。

長﨑選挙管理委員会事務局長

 登録には3カ月必要ということで、具体的には3月末に例えば新しい自治体に転出した方につきましては3カ月の住所要件を満たさないということで、新しい自治体には選挙人名簿が登録されないので、本来であれば旧住所地で投票をしてくださいというところなんですけれども、例えば17歳の、今回18歳になるような子が3月末でちょうど誕生日を迎えるあたりで転出をしてしまうと、新しいところでも名簿に載らないし、旧中野区でも17歳だったので名簿に載っていないということで18歳を迎えたのにどちらの名簿にも載らないという、そういう不条理があったんですけれども、それを今回は中野区でも既に4カ月以上いたので、それは中野で登録をしましょうというふうな改正という形で認識しております。

いながき委員

 それは国政選挙に限らず、都議会議員選挙だとか区議会議員選挙だとかの地方選挙でも同じということですか。

長﨑選挙管理委員会事務局長

 区議ですとか都の選挙ですと、その住所地から転出した瞬間に選挙人名簿の登録資格がなくなりますので、あくまでも今回のこの改正につきましては、国政選挙を救済するためにという形で改正されたものというふうに認識しております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に19番、その他で理事者から何か報告はありませんか。

伊藤経営室副参事(人事担当)

 それでは、平成28年熊本地震への区の対応につきまして口頭で御報告させていただきます。

 熊本地震発生直後からの区の対応につきましては、5月9日の総務委員会で口頭にて御報告させていただいたところでございます。本日はそれ以降の対応について御報告させていただきます。

 都区の連携によります23区順番制の職員派遣につきましては、熊本市の罹災証明の発行業務支援のため、6月7日(火曜日)から1週間2名を派遣中でございます。次に、中野区独自に宇土市と協定を結びまして、5月16日(月曜日)から2名の職員の派遣を継続して行っております。主に仮設住宅及び義援金の受け付け業務等を行っておりまして、今後2カ月程度の継続が予定されております。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 他に報告はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で所管事項の報告を終了します。

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後4時22分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時35分)

 

 それでは、先ほど一旦保留としました第1号請願、平和の森公園再整備基本計画についてを改めて議題に供します。

 前回請願審査の際、紹介議員の出席を求めることとなりましたので、本日は本件の審査に当たり、来住和行議員に御出席いただきました。

 初めに、紹介議員への質疑に当たっての留意点についてお知らせいたします。

 まず、紹介議員の発言の範囲は、請願の主旨、内容、理由に限定されておりますので、自己の意見、見通し、希望等についての発言はできません。

 また、当該請願を採択するよう要請することは、請願の内容の説明とは直接関係がありませんので、発言はできません。

 次に、委員は、請願内容に関する疑義について質疑を行うものですので、紹介議員の私見、意見を求めるような発言はできません。

 以上の点を踏まえて、委員会運営に御協力いただきますようお願い申し上げます。

 それでは、請願理由について、紹介議員の補足説明をお願いします。

来住委員外議員

 それでは、請願に対する私、紹介議員の立場から述べたいと思います。

 今回のこの請願については、平和の森公園の再整備について区民の皆さんから意見交換会、説明会、パブリック・コメント等でたくさんの声が区政に寄せられております。同時に、今の平和の森公園が現況の形になっているという前提が、私も議会でたびたびこのことについては質疑をさせていただいているところですけども、長年の刑務所跡地の解放、そういう歴史を踏まえて、20年に及ぶ歴史を踏まえて、防災公園についてというよりも、むしろ区民の議員の皆さん、たしか9名の方も入っていたと思うんですけども、跡地利用計画区民協議会というものがつくられて、26回に及ぶ小委員会を含めて協議会が開かれて、最終的には三つの案が示されたんですけども、その案の中から濃い緑、豊かな水、明るい広場という、そういうコンセプトでここに平和の森公園という形で開設が、区民の合意としてつくられたと。その後、広く利用されて今日に至っているということで、まさに緑と防災の公園という位置付けで運営されてきたし、区民から親しまれてきたというふうに思っています。

 今回の請願については、その中でいろいろやりとりは、私も区の説明会にも出させていただきましたけども、現状の公園であえて本格的な新たな整備をする必要はなく、現状で利用が一番いいんだという声がかなり多かったというふうに思っていますし、区のほうで示されているスポーツの振興の拠点という整備の基本の方向も言われていますけども、区民協議会の最終的な合意の中にはそのものが、私も今回定例会で求めましたけども、そういう位置付けとしては協議会の合意には至っていないと。むしろ濃い緑、豊かな水、明るい広場という基本が今の公園の形が合意のもとにつくられていると、利用されているというふうに考えております。

 今回の請願は、二つあります。中野区のみどりの基本計画は、平和の森公園整備基本計画において上位計画として位置付けられていると。したがって、その中に利用者のアンケート、それらからの意見の反映も含めて位置付けられているということから、当然これは請願の中身としては中野区のみどりの基本計画で定める、いわゆる上位計画で求めているものが請願として趣旨として出されているということを1点思います。

 それから二つ目については、やはり再三中野区にはこれに基づいたアンケートをとってほしいという請願団体から区長に対して出されているのを私どもも会派でいただいています。例えば、昨年11月30日、ことしに入って2月15日、そして3月9日ということで、この中で区長に対しても、中野区のみどりの基本計画で明記されているように利用者アンケートを実施し、地域住民の意見を反映させた計画策定の手続を遵守してくださいという、至って当たり前といいますか、当然の求めを区長にされてきたんだと。区のほうでは説明会等でも、あと議会の中でも、恐らくアンケートについては実施をしないという回答をされていると思います。やはりあとは議会としてこれをどう判断するかと。本来あるべき中野区のみどりの基本計画で示しているアンケートについて、やはり実施してほしいということですから、これはもうそのまま受けとめて、ぜひ議会としての判断を、議員としての判断が求められているのではないかということで、この請願についての紹介議員になりました。よろしいでしょうか。

委員長

 ただいまの補足説明を含め、第1号請願について、来住議員に対する質疑はありませんか。

平山委員

 委員会審査が終わってお越しいただきまして、大変ありがとうございます。幾つか確認を、先般も当該委員会でこの請願について質疑を行ったところですけども、どうしても確認をさせていただきたいことがありましたので、委員会としてお呼びさせていただきました。それに対してお越しいただいて大変感謝をしております。

 それで、委員長から今質疑に当たってさまざまな留意事項の説明がありまして、なかなか難しいなと思いながら、もし委員長おっしゃったことに質疑が外れるようなことがあれば御注意をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。あくまでも私見を問うのではなくて、主旨についての疑義をということでしたので、それに基づいて幾つか伺いたいと思います。

 まず、中野区として平和の森公園利用者に対して利用者アンケートを実施してくださいというのが1番目の主旨でございます。このアンケートの対象者を平和の森公園利用者というふうに限定されているのはなぜなんでしょうか。

来住委員外議員

 広く意見を、これだけの整備といいますか、最初に申し上げましたように区民の総意、そして議会も含めた現在の公園を大きく変える、変えてしまうという計画ですから、これは広く区民の意見を聞くのは、これはもう区政としてはとても大事なことですし、それは大いにやるべきだと思いますが、みどりの基本計画の中で述べている利用者の声をちゃんとアンケートでとっていこうという定めについては、これはこれとしてきちんとやるべきですし、特に平和の森公園、もちろん広域の地域の皆さんが利用されていると思いますけども、防災公園という点でいうと、やはり公園の東西南北の近い方々がいざというときの非常に大事な防災としての位置付けもありますので、やはり今後区がやろうとしている再整備については、利用されている人たちの声をきちんとアンケートという形で聴取するということは当然だろうというふうに考えます。

平山委員

 ありがとうございます。今のお答えを確認いたしますけれども、本来であれば広く区民の方の意見を聞くべきだというふうに思っていらっしゃる。しかしながら、みどりの基本計画に記されていることもあり、防災という観点で見れば当該エリアの方がより直接的な利用者というふうなことが考えられるのでというお答えだったと思うんですけど、防災に限ってアンケートをとるわけじゃないですよね。そうなると、ちょっと今のお答えだといかがなものかなというふうに思いますのが一つと、みどりの基本計画、私も当然議員ですので読ませていただいております。読む限りにおいて、どういう公園という定義はございません。公園の再整備はさまざまな公園がございますので、例えば、小さな公園から大型の公園までさまざまな公園がある中で、当然地域の住民の皆様の声を反映していくべきであろうと思うんですが、御存じのように、今回は自治基本条例に定めた区民参加の手続に基づく手続というのは全て踏まれているんですね。昨日区のほうにも確認をいたしましたが、自治基本条例の3章、区民参加の14条の中の、今回パブリック・コメントを行った目的というのはどれに基づくものなのかということを確認したところ、(3)の次に掲げる事項に関する条例の制定若しくは廃止又は当該事項に係る改正の案の策定というお答えの中で……。ごめんなさい。その次です。(4)の広く公共の用に供される大規模施設の建設に係る基本的な計画の策定又は変更、これに基づいたということなんですね。私もそうだろうと思うんです。あれだけの大型公園となれば、やっぱり中野区民皆さんの財産であって、より多くの区民の方に御活用いただきたい。より多くの区民の方の意見を踏まえてほしい。それは私もそうであろうと思うんです。しかしながら、みどりの基本計画を読むと、確かにアンケート等ですけれども、アンケートというふうに限定はされておりませんがという記載もある。これは何て言うんでしょうか。きちんともう一度自治基本条例を踏まえて読んでみたときには、私は、例えば、こういういわゆる定めた手続を踏まないような公園の場合はというふうに読むほうが、それが解釈としては正しいんではないだろうかというふうに思うんですが、これは解釈の問題ですので、相違があるかもしれませんので、あえてお伺いをいたしません。しかしながら、御存じのとおり、先ほども申し上げましたが、5月26日というのはまさにこの請願を受理した日というのはパブリック・コメントの真っ最中なんです。ということになると、一方でパブリック・コメントをやりながら、広く区民の方には意見を聴取しながら、一方で利用者の方に限定をして、アンケートがどんな内容になるのかわかりませんよ。アンケートをとるというのは、それは区としては区民に対してはちょっと矛盾する行動になるんではないかなというふうに思うわけなんです。だって、それであるならば、広く区民の方にアンケートをとる、そういう方法だってあるわけですよね。それをあえてなさらないというのが、先ほど防災の云々ということだったので、ちょっと納得がいかないなということ、もう一つ、2番、その結果を踏まえ、アンケートの結果を踏まえ、利用者・区民の多様な意見・要望を把握し、ここのところを少し丁寧に教えていただきたいんですが、利用者に限定をしたアンケートをとって、その結果を踏まえた上で、利用者・区民の多様な意見・要望を把握する。だって、アンケート自体は利用者に限定したものなんでしょう。それを踏まえて、利用者のみならず区民の多様な意見、要望を把握するというのは、いささか無理があるんではないかと思うんですが、ここの部分はどういうふうに読めばよろしいですか。

委員長

 傍聴者の方はお静かにお願いします。

来住委員外議員

 一般区民の方々の意見を反映させるためのパブリック・コメントも含めてですけども、それは誰も否定をしませんし、私もそれは形としては広く区民全体から意見を集約していくということ。これはあっていいし、何ら問題はないし、大いに進めればいいというふうに思います。ここで、請願との関係ですけども、意見交換会が行われ、説明会が行われ、しかし、いろんな意見が多く出されたけども、なかなか基本が変わらないで今日に至っているわけですけども、しかし行政というのは、一般区民のいろんな意見を把握して、もちろん利用者、直接利用されている方々の意見もきちんと把握すればいいわけで、それら全体をやはり区民参加型で整備の方向にいわゆる総意を行政として、そこで区民の意見をまとめ上げながら計画に反映させるというのが本来の姿だと思うんです。ですから、これは利用者だけであればいいとか、区民の一定のそうであればいい。やっぱり広くいろんな反対や賛成や希望も含めていろんな意見があって当然だと思います。しかし、そういう意見を総合的に集約してそれを反映していくのが行政の区民参加型の一つの形だというふうに思いますので、委員のおっしゃる、そういう一般区民の意見を反映させるという点では、同じ立場だというふうに私は思っています。

平山委員

 私が伺っているのは、今回の請願が利用者のアンケートに限定をしていることを申し上げているんです。私も申し上げましたよね。やるべきかどうかの判断は置いておいて、やるんであればどうして来住議員が今おっしゃるように、広く区民の方を対象とされないんだろうと。当然そう思いますよね。だって、それは平等に公平に……

委員長

 傍聴者の方、お静かにお願いします。

平山委員

 広く区民の意見を集めることができる手段というふうには私は到底思えない。もう一つ、区民の多様な意見要望を把握する場というのが、私はまさに議会ではないかと思っているんですが、それについてはどう思われますか。

来住委員外議員

 それも一つだと思います、もちろん。だから、請願や陳情が出されてくるわけで、それを議会として判断をしていくということになっていくんだと思うんですね。それで、中野区はこれまで説明会や意見交換会をやってきまして、いわゆる平和の森公園の再整備に当たっての利用者アンケートは行っていないが、区民意識調査など、各種調査を踏まえて利用者の意見等は説明会の場で聞くことにしたというような、議会に出されている説明会の資料で出されているんですが、これはパブリック・コメントも含めて広く行政が基本条例に基づいて行うというのは否定もしませんし、現に進めてきたわけですから、しかし、中野区みどりの基本計画でこの公園、しかも、申しわけないですけども、平和の森公園というのは私たちの、私は直接議員ではなかったですけど、恐らくここにいらっしゃる方は当時の状況は、直接はかかわっていらっしゃらないかもしれませんけど、中野区が発表している唯一の、「みどりの防災公園実現に向けて」という当時の経過をまとめた冊子が中野区から昭和56年12月に出されているわけです。これを私も改めて読みまして、しかも私たちの先輩の議員が、やはり9人もかかわり、そして識者の方々も本当に真剣に23回の小委員会や委員会を開いて到達をされたのが今の平和の森公園です。

 もう一つ御紹介したいんですが、私は今回お呼ばれするので一つ発見したんですが、中野区平和の森公園の設計、この設計が造園学会賞というものを受賞したというのが出てきたんですね。これを見ますと、それほどの権威のあるといいますか、平和の森公園というのは本当に世界にも誇れるような実績を持つすばらしい設計を総意をもってやられたんだということが書かれています。

 加えて、公園の専門小委員会には建築、土木、造園、水利、防災などの学識者総勢10名が構成されてこの専門小委員会をつくったんだと。ここで公園のあり方を検討し、今日があるんだということを発見しまして、本当に私たちはこれほどの苦労を重ねて私たちの先輩の皆さんがつくり上げた公園を、1年そこらの、本当に区民の声を聞くという形だけではだめなんだと思います。やっぱり区民の声を聞き、その声をどう計画に反映させるかというキャッチボールが、今の区政の中には欠けていると思います。そのやりとりをしてこそ区民参加、住民参加という、つくられたこの平和の森公園の歴史をいま一度ぜひ考えていただきたいなということを、長くなりましたけど、申し上げます。

平山委員

 ほかの委員の方もいらっしゃるのであまり長くやるわけにもあれなんですけど、今回の主旨で求められていることは、過去の経緯云々で、主旨にはそんなことは書いていないわけなんです。わかりますか。議員も御存じだと思うんですけれども、議会というのは請願の主旨を議論する場なんです。お話を聞いているとあたかも、多様な意見がある中で、現状のまま公園を残してほしいという方々の意見が通らないからまたやってほしい。そのまま残してほしい。その声を聞いてほしいというふうにしか、私には、ちょっと余計な説明かなと思いながらも、御意見がかなり入っているかなと思いながらもお聞きしましたけれども、そのようにしか聞こえない。主旨はそうじゃなくて、どんな意見も聞きましょうというものなんじゃないんですかね。

 言い方が悪いですけども、というようなことが語られれば語られるほどパブリック・コメントの手続まで踏んでいるものに対して、新たに利用者のアンケートをとってくれということになってしまうと、聞き入れなかった意見を何とか聞いてくれというふうにしか私はとることができないなと。だって、利用者に限定しているんですもん。というふうに、非常に思わざるを得ないなと。先ほどからお話を伺っていると、結局のところは、ずっと持ち出される区民協議会云々というところから始まって、このままのほうがいいんだという声がなぜ通らないんだというふうにしか聞こえてこない。それは、この請願の主旨とも離れているような、まさにもっと多くの区民の声を聞きなさいという請願の主旨とも少し相違しているような気もしてならない。そのようにしかお答えが返ってこなかったので、なかなかそういうことなのかなというふうに今回は理解をさせていただきました。ありがとうございました。

大内委員

 そうしたら、まず1番の利用者アンケートを実施してくださいという利用者アンケート、具体的にどういった形、どういった方を対象に、どういったものを言っているんでしょうか。

来住委員外議員

 それは、利用者の方々がどういう公園、今の現状の公園でも、もっとこうしてほしい、ああしてほしいという声は中にはあると思います。私自身も走ることもありますので、これまでも440メートルのあそこに標示がなかったので、いろいろな方々に聞かれるので、そこに何メートルですかと標示をしてくださいということで委員会でもお願いして、これはもう3年ぐらい前でしょうか、標示をされましたし、いろいろ現状の中でも改善を求める声はないわけじゃないので、その中身については、これは行政がとるアンケートですから、私たちがこういうものでなきゃいけないと言うこと自身が、それはちょっと行き過ぎたことになるのかなと思いますので、利用者に対するアンケート、いわゆるみどりの基本計画で言っているこの形でアンケートをとっていただければと。

委員長

 答え、答弁だけ。

大内委員

 もう一度聞きますけど、利用者アンケートを実施、要するに対象というのは、例えば公園に遊びに来ている方、あの辺を通る方が対象じゃないのかとか、あるいは時間帯、1日朝から夜までだとか、そういった具体的なことは特に当然明記されていないんですけども、要は、役所のほうで利用者アンケートということを考えればその中で十分いいと、そういうことですか。

来住委員外議員

 請願の資料にいただいているので、この請願団体の方々がアンケートを現にとられているという、委員の皆さんにも紹介があったと思うんですが、回収が1,605枚ということで、約2週間ちょっとでこういう、これは公園を利用されている方だと思うんですね。限定されていると思うんですが、月に数回を含めますと週に数回、ほぼ毎日という方々を入れると、大体72%ぐらいの方々が月に数回を含めて利用されているんだなというのが実質的なこういうアンケートでもわかりましたので……

委員長

 だから、答えだけで。

来住委員外議員

 それは、基本的に公園を利用されている方にアンケートをとるというのがこの条例の基本だと思います。

大内委員

 そうしたら、来住議員、今もアンケートをとったけども、このアンケートのとり方じゃ不満だということなんですね。紹介議員になられていても。このアンケートのとり方ではよくないのでもう一回とり直してくれとそういうことも含めているんですか。

来住委員外議員

 これはあくまでも、進めておられる請願の団体の方がとられたものであって、みどりの基本計画に基づいてとるということは、これは行政が行政として把握するというアンケートですから、これは中身も含めて当然変わってくるでしょうし、この条例に即したアンケートのとり方というのが当然考えられてしかるべきだというふうに思います。

大内委員

 ということは、最初のこのアンケートは、みどりの基本計画とか関係なくとったというように思われるわけですね。だから、もう一度それを踏まえたアンケートをとるべきだと。そういうことをおっしゃっているんですか。

来住委員外議員

 これはあくまでも自主的な団体の方々がとられたアンケートですから、これの信憑性が云々というような話でもなくて、これは一つの、当然今の段階では利用者の声が反映されていると思いますけども、しかし、行政がとるアンケートは行政の姿勢をどういう形でとるかは、行政が判断すべきだと思いますので、計画に基づいて実施してほしいという、そういう請願の主旨だというふうに理解しています。

大内委員

 簡潔で結構です。この文書について聞いているだけだから、あまり来住議員の個人的な話をしないでどんどん答えてください。

 それで、共同して平和の森公園の再整備を行うというのは具体的にどういったことを、区と区民が共同してと。共同というのはどういったことを考えていますか。

来住委員外議員

 もう多く語りませんけども、やはり現状の平和の森公園が、今ある公園の形というのはやはり長期間にわたる区民の総意が結集されたものだというのが恐らく請願されている方々の中にも、いわゆる歴史といいますか、現状の公園の到達点を踏まえて区民の声が行政と一緒になって計画の中に反映できる形を求めておられる請願だというふうに思います。

大内委員

 ちょっと答えになっていない。まあ、いいです。それとあと、一番最後のところの住民の命を守るという観点から、近隣住民の納得のいく計画とするための適切な方策をとることが強く求められていますと。来住議員は、この近隣住民というのは、来住議員が入っているかどうか、住んでいるところは東中野ですからね。近隣住民というのはどのあたりまでを要するに近隣住民だと。例えば、避難場所となっている地域が近隣住民だと思うのか、その辺はどうですか。

来住委員外議員

 基本的には自転車や徒歩で公園利用をされる方が範囲なのかなと。だから、何々町というような特定をして行うということを、私が今のこの段階で、それは行政がアンケートの範囲をどこまでするかというのは、先ほど最初に言いましたように、東西南北を考えて、できるだけそれは広く実施されたほうがより密度の高いアンケートになると思いますので、その範囲は実施の中で十分考えていただければと思います。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 他に質疑がなければ、紹介議員、来住議員に対する質疑を終了します。

 来住議員にはお忙しいところ、本委員会に御出席いただきまして、ありがとうございました。

 続きまして、本件に対する質疑を行います。

 質疑はありませんか。

大内委員

 今回のこの請願で再三、みどりの基本計画というものを無視というか、上位計画を無視したものだというふうに言われているんですが、その辺はどうでしょうか。答えられるの。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 中野区みどりの基本計画において、公園のリニューアルの際にはアンケート調査をとるというのが記載されておりますけれども、これにつきましては、よりよい公園をつくるため、さまざまな意見を聞くための一つの手段であるというふうに考えておりますので、今回の平和の森公園については、さまざまな意見交換会を行いまして意見をいただいているということで、必要ないのかなというふうに思っています。

大内委員

 そのさまざまな意見交換会というのは、いつのことを指しているんですか。何のこと。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 これまでも基本構想の案の説明会、これについては121人ほどいらっしゃったというところでございますが、個別意見としても125件ほどいただいております。また、基本計画の素案の段階でも説明会を行って、その段階でも150人、個別意見についても125件いただいていると。今回、またパブリック・コメントを実施したというところでございますので、各段階で意見を聞きながら計画については成熟をさせてきたというふうに考えております。

いながき委員

 主旨の中で、「利用者・区民の多様な意見・要望を把握し」というところで伺います。国のほうで自治体に要請があって、平成26年に都市公園利用実態調査ということで、国からアンケートをとるようにという要請が来ていたようで、その項目の中に、欲しい公園ですとか、公園に期待する役割ということで全国のアンケート結果というのは出ているんですが、これは中野区でこのアンケートを行ったのか。行ったとしたらその結果ということについては把握していらっしゃいますか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 所管からでございますけども、平成26年10月に公園全体の利用者アンケートを実施したというふうには聞いています。

いながき委員

 中野区におけるその結果というのは、じゃあ、今はわからないんですか。全国的な結果においては、例えば、欲しい公園、公園に期待する役割というところで、公園に期待する役割に関しては、全国的には「快適で美しいまちづくりの拠点」に続いて、第2番目に高い数字として「運動、スポーツ、健康づくりの場」ということで、全国的な調査結果が出ているんですが、中野区の結果がわかればと思ってお聞きしているんですけど。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 所管において把握されていると思いますが、ちょっと今持ち合わせがございませんので、把握していません。

南委員

 みどりの基本計画の中では、公園整備の計画を策定するに当たっては、利用者のアンケートなどを踏まえてというところで整備をしていくというふうには書かれてはいます。それもあるんですが、今回、自治基本条例にのっとって区民参加ということから、また広く区民の方々の御意見をお聞きするに当たって、意見交換会やパブリック・コメントという手続をとって実施されたというところがあると思うんですけども、その意見交換会、パブリック・コメントを実施することで、ちょっと再度繰り返しの質問になるかもしれませんが、皆さんのですね。意見交換会やパブリック・コメントを実施することで広く区民の声をお聞きしたというふうに理解しているということで、区として、よろしいですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 今回の計画につきましては、自治基本条例にのっとった手続を踏まえまして丁寧にやってきたという認識を持っているところでございます。

長沢委員

 先日もやらせていただいたんですけど、今回平和の森公園の再整備計画が示されて、その中では、当然この請願の中にある上位計画ではみどりの基本計画とともに新しい中野をつくる10か年計画(第3次)も盛り込まれた。策定できたから。ただ、これは先般やらせてもらったけど、スポーツ振興というのは、もともとの第2次のところには、言ってみれば触れていない。触れてあったのはスポーツクラブの創設やそれに伴う施設の整備ということで、そういう意味では、これと平和の森公園計画の再整備計画と並行して第3次はやられていた。これはこれでパブリック・コメントをやられていますよ。この新しい中野をつくる10か年計画(第3次)の中では、区民の意思と合意に基づく政策決定というのがあります。これは戦略のⅧのところだよね。その展開1の最初に掲げている。じゃあ、そういう目から見て、今回出てきた、これまでの意見交換会やあるいは今回の御説明というか、報告いただいたパブリック・コメントは、一体どういうふうに反映されてきたということになりますか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 パブリック・コメントでいろいろ意見があったところでございますが、区といたしましては、区の将来に向けて必要な整備だろうという判断をし、計画を策定したところでございまして、計画につきましては、適時適切に説明するとともに、議会からの一定の御理解を得て進めてきたというところでございますので、この判断については区としては進めていきたいというふうに考えているところでございます。

長沢委員

 議会のという、議会の声を無視しろとかそんなことを言っているわけじゃない。議会は議会でそれはきちんとしたというのはあると思うんですよ。しかし、意見交換やパブリック・コメントという自治基本条例で述べられているそういうツールを使って手法を使っての意見集約について、じゃあ出てきた意見は、パブリック・コメントもいいですよ。やっぱり圧倒的にこの計画に対して見直しをしてくれと、やらないでほしいと、こういう再整備は。反対の声が圧倒的に多いんじゃないですか。いや、だから、僕が伺っているのは意見交換、パブリック・コメントでもいいですよ。今回出された。パブリック・コメントが一体どういうふうに10か年計画の第3次で述べられている区民の意思と合意に基づく政策決定に反映させてきたんですか。もう一度伺います。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 パブリック・コメントの結果については、先般御説明したとおりでございますが、その回答といたしまして、区としての考え方をお示ししたというところでございます。区といたしましては、将来に向けてこれは必要な整備だろうということで判断しておりまして、計画については進めていきたいというふうに考えております。

平山委員

 私もお尋ねします。今、請願の審査ですから、パブリック・コメントの今回の手続がどうであったかとか、そういったことというのは請願の主旨とは全く関係がございませんので、私はあえてそういうことは伺いません。だって、運用上の問題ですもん。これでパブリック・コメントの手続を踏んだということが、区が保障する区民参加の手続を踏んだかどうかということは問題ですよ。だけど、その内容がどうか。その内容が、例えば日程の問題がどうだとか、どういう意見が出てどう反映されたとか、それはそれとして議会の報告の中では議論すべき問題かとは思いますけども、今回の主旨とは直接関係がありませんので、そういうことは……。理由じゃない、主旨だもん。主旨を審査するんだよね。なのでそこはあえて伺いませんけども、その上でもう一回だけ確認させてください。これはどこになるのかな。でも、所管が建設委員会かもしれないから。みどりの基本計画に掲げるいわゆる利用者アンケートなどというものなんですけど、先般も確認させていただきましたけども、利用者の声をお聞きするというのは当然必要な行為だというふうに思いますけども、今回のような大規模な、いわゆる広く多くの区民の方にかかわることについては、意見交換会やパブリック・コメントという手続を踏むということが、それがみどりの基本計画に書かれている利用者アンケートを、あれは「など」ですからね。というふうなことを十分含んでいるというふうに私は認識をするんですけども、それについてはどう思われますか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 今回の平和の森公園の再整備でございますけれども、やはり全区民対象のスポーツの拠点ということで整備していくということでございます。整備の内容についても非常に重いものがございますので、区としては丁寧にこの議論をしていくということで、自治基本条例にのっとった手続を踏みながら議論を進めてきたというところでございますので、そのアンケート調査についての話でございますが、それよりもより丁寧な手順を踏んできたという認識でございます。

平山委員

 もう一つだけ、行政監理担当に伺います。かつてこれまでパブリック・コメントという手続を踏んで一定の結果が出たものについて、改めて同じ件について、アンケートで区民の声を聞き直すなんていう行為があったのかどうか。仮にそれをやってしまうと、パブリック・コメントって何なのって。条例が定めた区の区民参加の手続自体が間違っているのということになりかねませんから、改めてお伺いします。どうですか。

田中経営室副参事(行政監理担当)

 これまでの例ということでございますけれども、パブリック・コメントを実施した後に利用者アンケートを実施した、こういうような例はないというふうに考えてございます。

いでい委員

 パブリック・コメントの中でも何点かその区の考え方について、今回出されている請願のような、中身の同じようなものもあるんですけれども、逆に体育館のことについては、ぜひやってほしいという意見もたくさんあるんですよね。いろいろな、今回の請願者の皆さんがつくられたアンケート、私たちのほうは何も言っていないのに、さっき来住議員のほうから信憑性は云々としてというお話がありましたから、私もその言葉を使わせていただきますけど、信憑性のことについてはいいと。それは利用者の皆さんについては、こういった答えが導き出されるようなアンケートかもしれない。だけれども、パブリック・コメントの中にも賛成の意見もあれば反対の意見もある。行政としての意思決定においては、対峙するのはやっぱり私は議会であるべきだなと思っています。先ほど紹介議員の来住議員もおっしゃっていましたけど、多様な意見を吸い上げていってくれという話はありました。もちろん多様な意見を集約するための場所がこの議会であるわけで、私たちが思いを逡巡させるだけではなく、多様な方からいろんな意見を聞いて政策を決めて行政を前に進めていくんだというのが私たちはあるべき姿だと考えています。

 そのことに触れて、今回このパブリック・コメントといただいたアンケートの利用のことについて触れていきますけど、もちろん区が何かやろうと思ったときには、32万人の区民の方からパブリック・コメントが寄せられるわけでもなく、その中で30万人の方が賛成して、2万人の方が反対するみたいなときでも、じゃあ、どういうふうにしようかと。そんな全体的にアンケートをとることはもちろんなくて、そのアンケートをもとにして政策決定、意思決定するわけにもいかず、私は今回の区がやろうとしていることについては、ある意味大変大きな出来事であるし、歴史的に見ても大変大きな決断であったなと思っています。今現在、行政に対してパブリック・コメントが自治基本条例にのっとった手続によったり、またメールだとか意見だとかいろんな方がおっしゃる発言の場所ももちろんありますよ。ですけど、私たちが、今中野区がやろうとしていることについて、当時、この平和の森公園をつくろうとしていたムーブメント、先輩たちの議会で取り組まれた経緯ももちろんわかりますし、しかし、私たちは過去に向かっては生きていけないわけで、過去の経緯を踏まえて未来に向かって中野区の行政進めていくんだと。そういった立場に立ち返っていかなくちゃいけないと思っています。区としては、そういった多様な区民の意見、それを議会を、私たちは思いを逡巡させるだけじゃなくて、やっぱり決断をするために安くない給料をいただいているんだと私は思っています。それは反対派の人からは正面切っていろんなことを言われることもありますけれど、でも、本当は賛成だけれども、声にならない声、あえてサイレント・マジョリティーの代弁者にもならなくちゃいけない。そういった立場であるので、やっぱりこういったことについては議会の意思決定を尊重して前に進めてもらいたいと思いますけど、いかがですか。

川崎副区長

 今委員がおっしゃいましたように、中野区としての意思を、最終的に団体意思を決定していただくのは議会ということになろうかと思います。そして、このパブリック・コメントなどで区民参加を経てその合意点を見出すというのは、これは執行機関側に課せられた役割でございます。その区民の総意を酌み取りながら区としては案をつくり上げていくということで、当然その過程では議会での御審議もいただくと。実際この計画をつくるに当たって、いろいろ論点となっておりました過去の出されたものを引き継ぐべきであると。あるいは、体育館をそこにつくるべきではないというような、そういう論点についても、陳情の審査でありますとか、補正予算の議論の中で議会としての意思は示されてきていると思います。私どもはそういったことを踏まえて案をつくっていくということでございます。また、今委員のお話がありましたように、なかなか32万区民の意見を直接聞く、そういった直接民主制ではない間接民主主義の中で参考とする、より区民の意見を酌み取るためにパブリック・コメントという手続をとっております。そういった手続で広く区民の声を聞いているということは、先ほどの御発言の中にも認められるような御発言もあったので、私は安心をしたんですけども、区といたしましてはそういう大事な施策を展開するに当たっては、区としても十分区民意向を酌み取る手続を踏み、そして議会の御意見を伺い案としている。最終的には予算だ、契約だと、議会のまた議決をいただくということになる。それが間接民主主義、二元制の中野の自治の進め方だろうというふうに思っております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後5時24分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後5時25分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

長沢委員

 第1号請願、平和の森公園再整備基本計画について賛成の立場で討論を行います。

 請願の主旨につきましては、大変明瞭だというふうに考えてございます。賛成の理由を大きく2点述べます。

 みどりの基本計画に基づく利用者アンケートを行ってほしいという要望に対して、区はこれまで意見交換会、パブリック・コメントを実施するからと言ってまいりました。意見交換会やパブリック・コメントという手法自身は行われましたが、区の方針、計画ありきで進められ、利用者、区民の意思が反映されていないのが実態であります。利用者が望む再整備計画ではないということでおりますが、区民の意思と合意に基づく政策決定がされたというふうには考えておりません。

 二つ目には、なぜ区の再整備計画が受け入れられていないのかという点で、まずその点で1点は、現在の利用が制約されかねない、緑が奪われてしまう、防災機能の強化どころか低下しかねないというもので、大変利用者、区民にとっては不安・不満が出ている状況がございます。そして、同時に二つ目には、区民協議会のこれまでの合意を台なしにするものであります。これまでの区民協議会の今の到達点、合意自身を継承するということを言ってきましたが、全くのまやかしであって、スポーツ振興の名によって平和の森公園を大きく変えてしまう再整備計画である。このこと自身が区民から、利用者からも受け入れられていないというふうに考えます。刑務所解放運動から平和の森公園を整備してきた際の議論と区民合意を無視し、思いつきでスポーツ振興の必要を説いてかぶせてきた。継承どころか乱暴に踏みにじってきたものと言わなければなりません。アンケートの実施と区民参加により示された再整備計画は撤回をすることを求め、賛成の討論とします。

委員長

 他に討論はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について挙手により採決を行います。

 お諮りします。第1号請願、平和の森公園再整備基本計画についてを採択すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いします。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手少数。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。

 以上で第1号請願の審査を終了します。

 次に、所管事務継続調査についてお諮りします。お手元の資料(資料20)のとおり、閉会中も継続審査することについて御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 次に、審査日程のその他に入ります。

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後5時28分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後5時31分)

 

 次回の委員会は8月30日(火曜日)午後1時に行うということで御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 本日予定した日程は終了しますが、各委員、理事者から発言はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で総務委員会を散会します。

 

(午後5時31分)