平成14年12月11日中野区議会本会議(第4回定例会)
平成14年12月11日中野区議会本会議(第4回定例会)の会議録

1.平成14年(2002年)12月11日、中野区議会議事堂において開会された。

1.出席議員(41名)

  1番  吉  原     宏        2番  伊  藤  正  信

  3番  きたごう  秀  文        4番  高  倉  良  生

  5番  やながわ  妙  子        6番  鈴  木  光  子

  7番  佐  伯  利  昭        8番  平  島  好  人

  9番  むとう   有  子       10番  長  沢  和  彦

 11番  牛  崎  のり子        13番  高  橋  ちあき

 14番  市  川  みのる        15番  岡  本  いさお

 16番  こしみず  敏  明       17番  飯  島  きんいち

 18番  小  串  まさのり       19番  はっとり  幸  子

 20番  佐  藤  ひろこ        21番  来  住  和  行

 22番  樋  口  きこう        23番  若  林  ふくぞう

 24番  古  木  謙市郎        25番    欠    員

 26番  斉  藤  金  造       27番  斉  藤  高  輝

 28番  大  泉  正  勝       29番  柿  沼  秀  光

 30番  木  村  勝  昭       31番  細  野  たいじ

 32番  岩  永  しほ子        33番  昆     まさ子

 34番  小  池  ひろし        36番  伊  藤  岩  男

 37番  西  村  孝  雄       38番  江  口  済三郎

 39番  藤  本  やすたみ       40番  川  上     進

 41番  近  藤  正  二       42番  江  田     徹

 43番  池  田  一  雄       44番  小  沢  哲  雄

1.欠席議員(2名)

 12番  山  崎  芳  夫       35番  岩  田  みつる

1.出席説明員

 中 野 区 長  田 中 大 輔      助     役  内 田 司 郎

 収  入  役  藤 原 惠 一      教  育  長  沼 口 昌 弘

 政策経営部長   渡 辺 征 夫      企 画 課 長  金 野   晃

 総 務 部 長  山 岸 隆 一      総 務 課 長  田 辺 裕 子

 区 民 部 長  鈴 木 勝 明      地域センター部長 柳 澤 一 平

 環 境 部 長  西 條 十喜和      保健福祉部長   石 神 正 義

 保健担当部長   青 山 キヨミ      都市整備部長   石 井 正 行

 土木担当部長   那須井 幸 一      教育委員会事務局次長 山 下 清 超

本会の書記は下記のとおりである。

 事 務 局 長  正 木 洋 介      事務局次長    佐 藤 栄 時

 書     記  大 谷 良 二      書     記  大 石 紀 久

 書     記  巣 山 和 孝      書     記  永 田 純 一

 書     記  長 崎 武 史      書     記  松 原 弘 宜

 書     記  西 田   健      書     記  岩 浅 英 樹

 書     記  飯 田 浩 一      書     記  佐 藤 雅 俊

 書     記  松 本 桂 治      書     記  吉 田 哲 郎

 

 議事日程(平成14年(2002年)12月11日午後1時開議)

日程第1

 第38号議案 中野区長等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例

 第49号議案 中野区基本構想審議会条例

 第51号議案 中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例

 第53号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例

 第54号議案 特別区道路線の認定について

 第55号議案 特別区道路線の認定について

日程第2

 第50号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

日程第3

 第52号議案 特別区競馬組合規約の変更について

日程第4

 第58号議案 中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

 第59号議案 中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例

 第60号議案 中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例

日程第5

 議員提出議案第26号 大気汚染公害について新たな被害者救済制度の確立を求める意見書

日程第6

 議員提出議案第27号 パレスチナ情勢に関して各種国際条約を遵守するようイスラエル政府に要請す

る意見書

日程第7

 議員提出議案第28号 中小企業の当面する金融上の困難を解消し、「金融アセスメント法」の制定を

求める意見書

日程第8

 第3号陳情 地域センター施設の利用資格拡大について

 第32号陳情 知的障害学級の増設を早期に実現することについて(2項)

日程第9

 (12)第74号陳情 安全・安心中野区づくりに関する条例制定について

日程第10

 第15号陳情 住宅リフォーム助成制度の新設について

日程第11

 第34号陳情 住民基本台帳ネットワークの中止と個人情報保護条例の改正を求めることについて

(1項・2項)

追加議事日程

日程第12

同意第1号 中野区助役選任の同意について

日程第13

同意第2号 中野区監査委員選任の同意について

日程第14

第58号議案 中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

 第59号議案 中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例

 第60号議案 中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例

 

      午後1時02分開議

議長(斉藤金造) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。

 これより日程に入ります。

 お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第12、同意第1号、中野区助役選任の同意についてを先議するに御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 同意第1号 中野区助役選任の同意について

 

議長(斉藤金造) 日程第12、同意第1号、中野区助役選任の同意についてを上程いたします。

 区長の説明を求めます。

 

    〔区長田中大輔登壇〕

区長(田中大輔) ただいま上程されました同意第1号、中野区助役選任の同意につきまして御説明を申し上げます。

 この同意案は、本区の助役として内田司郎さんを選任いたしたく、議会の同意をお願いするものでございます。

 内田さんは昭和35年に東京都に入り、昭和54年に中野区に転入してからは、企画部広報課長、弥生地域センター所長、企画部企画課長、総務部参事、保健衛生部次長、福祉部長、区民部長を歴任し、本年3月に本区を定年退職した後は、社会福祉法人中野区福祉サービス事業団常務理事を務めておられます。

 このように、内田さんは本区において数々の要職を歴任し、特に保健福祉の分野においては、中野区地域福祉総合推進計画の着実な実施、保健と福祉の連携と総合的推進のための保健福祉審議会の設置、地域型福祉サービスを目指した福祉部の組織再編や、介護保険制度の実施に向けた基盤づくりを推進するなど、その能力と手腕をいかんなく発揮されました。この間の豊富な行政経験に加え、職務に対する熱意と、堅実、誠実な姿勢は助役に適任であると考えた次第でございます。

 本件につきまして、何とぞ御同意くださいますようお願いを申し上げます。

議長(斉藤金造) 本件については、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の同意第1号について、同意するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

議長(斉藤金造) 起立多数。よって、同意第1号はこれを同意するに決しました。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第13、同意第2号、中野区監査委員選任の同意についてを先議するに御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 同意第2号 中野区監査委員選任の同意について

 

議長(斉藤金造) 日程第13、同意第2号、中野区監査委員選任の同意についてを上程いたします。

 区長の説明を求めます。

 

    〔区長田中大輔登壇〕

区長(田中大輔) ただいま上程されました同意第2号、中野区監査委員選任の同意につきまして御説明を申し上げます。

 この同意案は、監査委員の有賀守人さんの任期が12月6日に満了となりましたので、その後任者として内田武男さんを選任いたしたく、議会の同意をお願いするものでございます。

 内田さんは昭和32年から昭和45年まで羽仁公認会計士事務所に勤務した後、昭和46年に税理士として独立し、税務会計事務所を開業して現在に至っております。

 この間、東京税理士会の中野支部長や理事の要職を歴任され、昭和63年から現在まで中野区文化・スポーツ振興公社の監事を務めておられるほか、東京税理士会中野支部の顧問も務めておられます。このように内田さんはその職歴からも明らかなとおり、財務管理に関するすぐれた識見と行政経験とを兼ね備えておられることから、まさに監査委員として適任であると考えた次第でございます。

 本件につきまして何とぞ御同意くださいますようお願い申し上げます。

議長(斉藤金造) 本件については、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の同意第2号について、同意するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

議長(斉藤金造) 起立多数。よって、同意第2号はこれを同意するに決しました。

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 第38号議案 中野区長等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例

 第49号議案 中野区基本構想審議会条例

 第51号議案 中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例

 第53号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例

 第54号議案 特別区道路線の認定について

 第55号議案 特別区道路線の認定について

 (委員会報告)

 

議長(斉藤金造) 日程第1、第38号議案、第49号議案、第51号議案及び第53号議案から第55号議案までの計6件を一括議題に供します。

 

平成14年(2002年)12月4日

中野区議会議長 殿

総務委員長 江口 済三郎

(公印省略)

議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

議案番号

件    名

決定月日

38

中野区長等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例

124

49

中野区基本構想審議会条例

124

51

中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

124

 

平成14年(2002年)12月4日

中野区議会議長 殿

建設委員長 高橋 ちあき

(公印省略)

議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

議案番号

件    名

決定月日

53

中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例

124

54

特別区道路線の認定について

124

55

特別区道路線の認定について

124

 

議長(斉藤金造) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案は委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

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 第50号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

 (委員長報告)

 

議長(斉藤金造) 日程第2、第50号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 

平成14年(2002年)12月4日

中野区議会議長 殿

総務委員長 江口 済三郎

(公印省略)

議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

議案番号

件    名

決定月日

50

中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

124

 

議長(斉藤金造) 総務委員会の審査の報告を求めます。江口済三郎総務委員長。

 

    〔江口済三郎議員登壇〕

38番(江口済三郎) ただいま議題に供されました第50号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本議案は、建築基準法の改正に伴い、許可申請手数料等を新設するなどの規定整備を行うものです。

 

 本議案は12月2日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では12月4日に委員会を開会し、審査を行いました。

 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。

 初めに、今回の建築基準法の改正は、総合設計制度に類似した容積率の緩和等を確認手続だけで迅速にできる制度の導入、総合設計制度と一団地認定制度の手続きの一本化などであるが、従来、手数料を複数回納付していたものが1回減るということかとの質疑に対し、今回の改正は建築基準法の改正に伴い、許可申請手数料等の新設など、規定整備を行うものである。このことにより納付回数が減るものであるが、全体の手数料額の増減はないとの答弁がありました。以上が主な質疑応答の内容です。

 そして、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、容積率制限等を緩和する制度の導入で工事日程も迅速化されると思う。一団地認定制度と公開空地の総合設計制度により、非常に大きなビルが都内でも建てられる。それに対する反対運動もある。今回の条例改正では手数料の納付回数が減ることから、建築に反対する住民運動などの機会が制限されることになる。とりわけ総合設計制度に類似した内容を確認手続だけで迅速にできるということは、住民の環境を守ろうとする運動も縮小せざるを得ない。このような今回の条例改正は大きな問題を抱えており、本議案には反対であるとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第です。

 以上で第50号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。

議長(斉藤金造) ただいまの報告について、御質疑ありませんか。

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

議長(斉藤金造) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

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 第52号議案 特別区競馬組合規約の変更について

 (委員長報告)

 

議長(斉藤金造) 日程第3、第52号議案、特別区競馬組合規約の変更についてを議題に供します。

 

平成14年(2002年)12月4日

中野区議会議長 殿

総務委員長 江口 済三郎

(公印省略)

議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

議案番号

件    名

決定月日

52

特別区競馬組合規約の変更について

124

 

議長(斉藤金造) 総務委員会の審査の報告を求めます。江口済三郎総務委員長。

 

    〔江口済三郎議員登壇〕

38番(江口済三郎) ただいま議題に供されました第52号議案、特別区競馬組合規約の変更についてに関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本議案は、特別区競馬組合の競馬事業運営に企業会計方式を導入するため、地方公営企業法の財務規定等を適用する規定を新設する等の規定整備を行うものです。

 本議案は、12月2日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では12月4日に委員会を開会し、審査を行いました。

 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。

 初めに、昨年12月に、農林水産省生産局長の私的諮問機関である地方競馬のあり方に係る研究会が中間報告を行っているが、この報告と企業会計方式を導入することに関係はあるのかとの質疑に対し、報告では、地方競馬の振興について、民間的センスの導入と企業会計方式により弾力的な予算執行ができるよう検討すべきであるとの提言が出され、これに基づき農林水産省から企業会計方式の導入を前向きに検討してほしいとの要請があったとの答弁がありました。

 さらに、地方競馬の現状と企業会計方式導入の理由は何かとの質疑があり、地方競馬は長引く景気の低迷、娯楽の多様化などで売上が減少し、経営は厳しい状況である。特別区競馬組合としても経営改善策の一つとして企業会計方式の導入を決定したとの答弁がありました。

 以上が主な質疑応答の内容です。

 そして、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めましたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、今回の組合規約の変更は、景気の低迷による収益の減少を食いとめ、馬券の売上を増加するため、区民をギャンブルにより深くのめり込ませるものである。売上増加を図るため、予算執行が弾力的に行われるようになり、議会の関与も希薄なものになる。以上のことから本議案には反対であるとの討論がありました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第であります。

 以上で第52号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。

議長(斉藤金造) ただいまの報告について、御質疑ありませんか。

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

議長(斉藤金造) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

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 第58号議案 中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

 第59号議案 中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例

 第60号議案 中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例

 

議長(斉藤金造) 日程第4、第58号議案から第60号議案までの計3件を一括上程いたします。 理事者の説明を求めます。

 

 

   〔総務部長山岸隆一登壇〕

総務部長(山岸隆一) ただいま上程されました第58号議案から第60号議案までの3議案につきまして、一括して提案理由の説明をいたします。

 第58号議案、中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例は、次の2点について規定を改めるものでございます。

 第1点目は、議員が公務のため特別区の存する区域外を旅行した場合の旅費について、区域内の旅費との均衡を図るため、旅費が3,000円に満たない場合にも3,000円を支給する規定に改めるものでございます。

 第2点目は、職員の給与条例の改正により、議員報酬の基準となる職員の給与が改定されたことに伴い、議員の報酬等が改定されることになるため、職員の例により、平成15年3月期の期末手当で本年4月1日から12月31日までの期間に係る報酬等の改定差額相当額を調整することを定めるものでございます。

 本条例の施行時期は平成15年1月1日でございますが、第1点目につきましては公布の日でございます。

 第59号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、及び第60号議案、中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例は、職員の給与条例の改正により、中野区長等及び教育長の給料等の基準となる職員の給与が改定されたことに伴い、中野区長等及び教育長の給料等が改定されることになるため、職員の例により、平成15年3月期の期末手当で本年4月1日から12月31日までの期間に係る給料等の改定差額相当額を調整することを定めるものでございます。

 本条例の施行時期は平成15年1月1日でございます。

 なお、議員及び区長等の特別職の報酬等につきましては、職員の給与条例の改正に伴い基準額の改定がありましたので、条例の規定に従い、報酬額の適否及び適用時期について、12月3日に特別職報酬等審議会に諮問し、12月4日に同審議会から答申をいただきました。この答申の内容は、議員の報酬及び区長等の給料の額は、基準額の引き下げを反映した額に改定すること、及び改定の適用時期は平成15年1月1日とし、本年4月から12月までの支給額については、一般職員と同様の調整措置を行うことが適当であるというものでございました。この際、答申どおりの措置を講ずることが適当であり、また、一般職である教育長についても同様の措置を講ずるべきであると判断し、以上3件の条例改正を御提案した次第でございます。

 以上3議案につきまして、よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

議長(斉藤金造) この際申し上げます。

 第60号議案、中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例については、地方公務員法第5条第2項の規定に基づき、お手元に配付の文書のとおり、特別区人事委員会の意見を聴取いたしましたので、さよう御了承願います。

 

14特人委給第224号

平成14年12月9日

中野区議会議長 

斉藤 金造 殿

特別区人事委員会

委員長 天野 房三

「職員に関する条例」に対する特別区人事委員会の意見聴取について(回答)

平成14年12月9日付14中議第295号で意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。

第60号議案 中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例

 

議長(斉藤金造) 本件について、御質疑ありませんか。

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 上程中の議案は、会議規則に従い、総務委員会に付託いたします。

 この際申し上げます。議事の都合上会議時間を延長いたします。

 議事の都合により暫時休憩いたします。

      午後1時23分休憩

 

      午後2時37分開議

議長(斉藤金造) 会議を再開いたします。

 この際、御紹介申し上げます。本日付で当区の助役に就任されました内田司郎助役及び、同じく当区の監査委員に就任されました内田武男監査委員を御紹介申し上げます。

 初めに、内田司郎助役。

 

    〔助役内田司郎登壇〕

助役(内田司郎) ただいま御紹介いただきました内田司郎でございます。先ほどは当区議会におきまして助役選任の御同意をいただき、身に余る光栄と、心から感謝申し上げます。早速に田中区長から助役の辞令を拝命いたしました。

 財政危機からの脱却、そして21世紀にふさわしい区政と地域社会づくりに向け、ことし中野区は新しいスタートを切りましたが、このようなときに図らずも大役を仰せつかり、その職責の重大さに身の引き締まる思いでございます。もとより浅学非才の身ではありますが、区長を補佐し、政策遂行や課題解決のために、そしてそれに携わる区役所組織と職員がその能力をいかんなく発揮できるよう、全力を傾注してまいる所存でございます。今後ともよろしく御指導、御鞭撻を賜りますよう、心からお願い申し上げ、簡単ではございますが、一言就任のあいさつにかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。(拍手)

議長(斉藤金造) 次に、内田武男監査委員。

 

   〔監査委員内田武男登壇〕

監査委員(内田武男) ただいま御紹介をいただきました内田武男でございます。貴重なお時間を拝借しまして、一言御礼の言葉を述べさせていただきます。

 このたびの中野区監査委員の選任に当たりまして、当議会の御同意をいただきまして、先ほど区長さんより辞令の交付を受けた次第でございます。大変光栄には存じますが、反面、またこの職責の重大さに身の引き締まる思いをしているところでございます。今後、微力ながら精いっぱい努力いたしまして、この職責を果たしたいと存じます。もとより未熟な私でございます。諸先生方の御指導と御鞭撻を請い願いまして、簡単ではございますが、就任のあいさつといたします。どうもありがとうございました。(拍手)

議長(斉藤金造) 以上で紹介を終わります。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第14、第58号議案から第60号議案までの計3件を一括先議するに御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 第58号議案 中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

 第59号議案 中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例

 第60号議案 中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例

 (委員会報告)

 

議長(斉藤金造) 日程第14、第58号議案から第60号議案までの計3件を一括議題に供します。

 

平成14年(2002年)12月11日

中野区議会議長 殿

総務委員長 江口 済三郎

(公印省略)

議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

議案番号

件    名

決定月日

58

中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

1211

59

中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例

1211

60

中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例

1211

 

議長(斉藤金造) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略したいと思いますが、御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案は委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

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 議員提出議案第26号 大気汚染公害について新たな被害者救済制度の確立を求める意見書

 

議長(斉藤金造) 日程第5、議員提出議案第26号、大気汚染公害について新たな被害者救済制度の確立を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。江田徹議員。

 

     〔江田徹議員登壇〕

42番(江田徹) ただいま上程されました議員提出議案第26号、大気汚染公害について新たな被害者救済制度の確立を求める意見書につきまして、提案理由の説明をいたします。

 なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきますので、御了承願います。

 

       大気汚染公害について新たな被害者救済制度の確立を求める意見書

 今日、東京における自動車排ガスによる大気汚染は改善しないばかりか、日々新たな公害被害者を生み出しており、ますます深刻なものとなっています。大気汚染が原因と見られる東京の呼吸器疾患の患者数は、国と都の認定を合わせて約7万5千人とされており、中野区でも1,307人が都条例の認定を受けています。

 しかし、自動車排ガスによる呼吸器疾患の公害患者の多くは未認定患者であるため、何の救済措置もありません。病気の苦しみに加えて、働くことができないための生活苦、さらに、重い医療費負担ゆえに満足な医療を受けられず、二重、三重の人権侵害に苦しめられています。

 このような中、東京地方裁判所は、平成14年(2002年)10月29日、東京大気汚染公害訴訟判決において、道路管理者である国、都、首都高速道路公団に対して損害賠償を命じました。

 同判決は、自動車排ガスと呼吸器疾患の因果関係を認め、国の公害補償制度の対象外になっている未認定患者に対して、初めて損害賠償を認めた点で画期的であり、今日数十万人といわれる東京の未認定患者の救済が極めて重要な課題であることを明らかにしました。

 石原東京都知事はこの判決を受けて「控訴はしない」との結論を明確にしたうえで、都として「国による健康被害者救済制度の創設を強く要求」し、「メーカーの費用負担を含めて、国の責任で考えていくべき」としています。

 主要な自動車メーカー各社は、被害者救済制度の財源負担について「行政が新たな救済制度を制定する場合、社会的要請を踏まえて総合的に対応を判断する」との確認書を提出しています。

 以上のことからも、国はこれらの被害者救済のために重大な責任を負うべきことは明らかであります。

 よって中野区議会は、政府に対し、原因者負担の原則に立ち、自動車メーカー等の財源負担による、新たな被害者救済制度を一刻も早く創設するよう強く求めるものであります。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

 年  月  日

 内閣総理大臣

 厚生労働大臣 あて

 国土交通大臣

中野区議会議長名

 

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

議長(斉藤金造) 本件について、御質疑ありませんか。

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案は原案どおり可決するに御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 ただいまの議決により、厚生委員会に付託した第1号請願、大気汚染公害について新たな被害者救済制度の確立を国に求める意見書については、みなす採択となりますので、さよう御了承願います。

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 議員提出議案第27号 パレスチナ情勢に関して各種国際条約を遵守するようイスラエル政府に要請す

る意見書

 

議長(斉藤金造) 日程第6、議員提出議案第27号、パレスチナ情勢に関して各種国際条約を遵守するようイスラエル政府に要請する意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。江口済三郎議員。

 

    〔江口済三郎議員登壇〕

38番(江口済三郎) ただいま上程されました議員提出議案第27号、パレスチナ情勢に関して各種国際条約を遵守するようイスラエル政府に要請する意見書につきまして、提案理由の説明をいたします。

 なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 

   パレスチナ情勢に関して各種国際条約を遵守するようイスラエル政府に要請する意見書

 現在、パレスチナ自治区内市民は、イスラエル政府及びイスラエル軍の極端な政策と行動のため、移動や外出の自由や、水道、食料、電気などのライフラインの制限、根拠なき身柄拘束など極度な困難に直面しています。これらのイスラエル政府による行為は、第4ジュネーブ協定、ハーグ協定等の占領や武力紛争に関する国際協定に違反しています。また、当のイスラエル政府が署名している国際人権A規格(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)にも反しているのは明らかです。

 しかし、依然として武力衝突が頻発しており、イスラエルの力による制圧の自制とパレスチナ自治政府の過激派取締りの実現に世界の注目が集まる中、紛争の終結へ向けての日本政府の役割がますます重要性を増しています。

 イスラエル政府は国際条約を遵守してパレスチナとの暴力の悪循環を終わらせ、パレスチナ市民とイスラエル市民の安全な生活を保障するべきです。

 中野区は、世界の平和を求める区民の意思を背景に「憲法擁護・非核都市」を宣言、さらに「中野区における平和行政の基本に関する条例」を施行し、21世紀を「平和の世紀」とするための取り組みを進めてきました。

 よって、中野区議会は日本政府に対し、イスラエル政府が各種国際条約を遵守し、パレスチナ市民の安全を保障するよう要請することを求めます。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

 年  月  日

 内閣総理大臣

        あて

 外務大臣

中野区議会議長名

 

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

議長(斉藤金造) 本件について、御質疑ありませんか。

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案は原案どおり可決するに御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 ただいまの議決により、総務委員会に付託した第19号陳情、パレスチナ情勢に関して各種国際条約を遵守するようイスラエル政府に要請する旨の意見書については、みなす採択となりますので、さよう御了承願います。

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 議員提出議案第28号 中小企業の当面する金融上の困難を解消し、「金融アセスメント法」の制定を

求める意見書

 

議長(斉藤金造) 日程第7、議員提出議案第28号、中小企業の当面する金融上の困難を解消し、「金融アセスメント法」の制定を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。はっとり幸子議員。

 

   〔はっとり幸子議員登壇〕

19番(はっとり幸子) ただいま上程されました議員提出議案第28号、中小企業の当面する金融上の困難を解消し、「金融アセスメント法」の制定を求める意見書につきまして、提案理由の説明をいたします。

 なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 

  中小企業の当面する金融上の困難を解消し、「金融アセスメント法」の制定を求める意見書

 現在すすめられている「不良債権の最終処理」によって、連鎖倒産や失業者の激増などが予想され、地域経済や地域中小企業への深刻な影響が危惧されます。また、金融機関の破たんや統廃合による影響も大きなものが予想されます。

 こうした一連の金融上の問題によって、健全な地域の中小企業が倒産に追い込まれることがないよう緊急対策を講ずることが重要な課題となっています。

 さらに、これらの金融問題を解決するためには、マル1、地域と中小企業への円滑な資金供給をはかること、マル2、貸す側と借りる側との公正な取引関係をつくること、マル3、地域と中小企業を支える健全な金融機関を育てることの3点を柱とした「金融アセスメント法」を制定し、地域と中小企業への円滑な資金供給に努力する金融機関を正当に評価する仕組みづくりが急がれます。

 よって、中野区議会は、中小企業の金融上の困難を解決するために、下記の事項の実施と「金融アセスメント法」の制定を強く求めるものです。

          記

 1 不良債権の最終処理に当たっては、中小企業と地域経済への影響を最小限とする方策を講ずること。

 2 ペイオフの決済性預金の解禁は、地域金融機関の預金をさらに流出させ、中小企業への資金パイプを狭めることが懸念されるので、中小企業金融の円滑化に充分配慮した対策を講ずること。

 3 金融庁は、地域と中小企業の実態にあった別の基準をもとに金融検査マニュアルを作成し、中小企業に適用すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

 年  月  日

 衆議院議長

 参議院議長

 内閣総理大臣 あて

 金融担当大臣

 経済産業大臣

 東京都知事

中野区議会議長名

 

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

議長(斉藤金造) 本件について、御質疑ありませんか。

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案は原案どおり可決するに御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 ただいまの議決により、区民委員会に付託した第33号陳情、中小企業の当面する金融上の困難を解消し、「金融アセスメント法」の制定を求める決議を要望することについては、みなす採択となりますので、さよう御了承願います。

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 第3号陳情 地域センター施設の利用資格拡大について

 第32号陳情 知的障害学級の増設を早期に実現することについて(2項)

 (委員会報告)

 

議長(斉藤金造) 日程第8、議事日程記載の陳情計2件を一括議題に供します。

 

平成14年(2002年)12月4日

中野区議会議長 殿

        区民委員長 はっとり 幸子

(公印省略)

陳情の審査結果について

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

3
陳情

地域センター施設の利用資格拡大について

採択
すべきもの

124

 

 

 

平成14年(2002年)12月4日

中野区議会議長 殿

文教委員長 昆 まさ子

(公印省略)

陳情の審査結果について

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

32
陳情

知的障害学級の増設を早期に実現することについて(2項)

採択
すべきもの

124

願意を了とし、趣旨に添うよう検討されたい。

 

 

議長(斉藤金造) お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の陳情は委員会報告どおり採択するに御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

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 (12)第74号陳情 安全・安心中野区づくりに関する条例制定について

 (委員長報告)

 

議長(斉藤金造) 日程第9、平成12年第74号陳情、安全・安心中野区づくりに関する条例制定についてを議題に供します。

 

平成14年(2002年)12月6日

中野区議会議長 殿

総務委員長 江口 済三郎

(公印省略)

陳情の審査結果について

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

(12)74
陳情

安全・安心中野区づくりに関する条例制定について

採択
すべきもの

126

願意を了とし、趣旨に添うよう検討されたい。

 

 

議長(斉藤金造) 総務委員会の審査の報告を求めます。江口済三郎総務委員長。

 

    〔江口済三郎議員登壇〕

38番(江口済三郎) ただいま議題に供されました平成12年第74号陳情、安全・安心中野区づくりに関する条例制定についてに関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本陳情は、だれもが安全で安心して暮らせるまちと思える中野区をつくるため、生活安全条例の制定を求めるものです。

 本陳情は、平成12年12月22日に受理され、平成13年3月12日の本会議において当委員会に付託された後、当委員会では、同年3月15日から審査を行い、平成14年12月5日には委員会を休憩し、陳情者から補足説明を受け、同年12月6日まで計10回にわたり審査を行いました。

 その主な質疑応答の内容を紹介します。

 初めに、平成13年6月8日の委員会では、23区において生活安全条例や同趣旨の条例を制定している区は何区あるのかとの質疑に対し、現在は目黒、渋谷、豊島、江東の4区であるとの答弁がありました。なお、その後同様の条例を制定した区が7区あり、現時点では11区になっています。

 また、その後の委員会では、安全・安心まちづくりについて、区としては現在どのような取り組みをしているのかとの質疑に対し、区民の防犯活動については、防犯協会への支援をしており、地域センターでは町会や自治会の活動のPRを行い、交通安全についても、地域活動の普及啓発に努めている。また、道路の整備や施設のバリアフリー化などにも取り組んでいるとのと答弁がありました。

 さらに、条例制定についての今までの検討状況はとの質疑があり、地域の生活安全にかかわる関係機関と区として取り組むべき課題などについての情報交換や意見交換を行った。また、生活安全については、多岐の分野にわたることから、個別の課題ごとに会議体が設置されており、分野に応じた形でのネットワークづくりや支援をどのようにしていくのかを議論しているとの答弁があり、さらに、関係機関と連携をとり、個別の対応をしていくというが、その裏づけと職員の意識向上のために条例が必要ではないかとの質疑に対し、条例という形にとらわれず、消防署や警察署などの関係機関との連携を推進してきたと考えているが、今後、基本構想の改定等の検討を始めるので、区民の生活に関する事項の検討では、このことについても十分考えていきたいとの答弁がありました。

 次に、生活安全条例を制定した場合の拘束力はどの程度あるのかとの質疑に対し、既に他区で制定されている条例の多くは、条例の目的、区の責務、区民の責務、審議会や協議会などを規定した基本理念的な条例となっているとの答弁がありました。

 次に、最近、中野区でもスーパーでの凶悪な強盗事件や連続放火事件が発生したが、このことについて住民の方からの声などはあるのかとの質疑に対し、強盗事件についてはないが、放火事件については、地域センターと防災課で対策が立てられないかなど、かなり多くの声が寄せられ、防災課を中心に警察や消防と連携をとったとの答弁がありました。

 以上が主な質疑応答の内容です。

 その後、委員会を休憩し、本陳情の取り扱いを協議した後委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、1名の委員から意見がありましたので、御紹介します。条例を制定するに当たっては、他区の例を参考とし、範囲を余り広げることなく、中野のまちに合った実効性のあるものとなるよう努めてほしいとの意見がありました。

 さらに意見を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員から本陳情に反対する立場から、近年の刑法犯罪の増加は日本の経済状況や将来への不安を反映したものである。ストーカー法やDV法など警察が取り扱う事件が増加しているにもかかわらず、警察官の増員がなおざりのため、検挙率が低下している。本来、警察がその役割を果たすためには、警察官の増員によるべきであると考える。本陳情は、警察力の低下によってもたらされた日常生活の不安、犯罪の増加を区民意識の啓発と区と警察の協力関係を強めることで補おうとするものであり、不採択すべきものと考えるとの討論を行いました。

 他に討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本陳情を採択すべきものと決した次第です。

 なお、願意を了として、趣旨に添うよう検討されたいとの意見を付すことが全会一致で決しましたことを申し添えます。

 以上で平成12年第74号陳情に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。

議長(斉藤金造) ただいまの報告について、御質疑ありませんか。

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。池田一雄議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。池田一雄議員。

 

    〔池田一雄議員登壇〕

43番(池田一雄) 上程中の平成12年第74号陳情、安全・安心中野区づくりに関する条例制定についてに反対する立場から討論を行います。

 窃盗犯罪など最近の刑法犯罪の増加と検挙率の低下は、区民の不安を増大させています。2001年版犯罪白書では、少年犯罪の増加や、ピッキングなどプロ窃盗団の激増に加え、ストーカー防止法、DV法、児童虐待防止法などの新法によって、警察段階で「事件」として扱われる件数が大幅に増加していると指摘しています。その結果、重大犯罪の検挙率が低下しています。2001年1月から4月までの強盗犯の検挙率は49.8%で、2件に1件しか解決されていません。刑法犯全体の検挙率は18.3%にしか過ぎません。にもかかわらず、警察庁は民主団体や労働組合、政党などに対し、違法な監視、介入、スパイ謀略などを主要な任務とする公安警察には警察官を配置したまま、一方、市民生活における犯罪を取り締まる第一線警察官は不足したままに置いているため、検挙率が下がるという結果を招いているのでありましょう。

 このような状況のもと、警察官の増員によって区民生活の安全を保つのではなく、自治体の条例によって区や区民に事実上警察への協力義務を課し、犯罪の防止を図るというのでは本末転倒ではありませんか。

 一方、今までに安全条例を策定してきた自治体の条例でも問題点が出ています。それは一見住民の日常生活の安全問題を扱うような装いをこらしながら、実際には基本的人権や集会・結社・表現の自由にまで踏み込みかねない危険な内容を持ち、市民のプライバシーにまで影響を与える事例が出ているのです。例えば武蔵野市の条例では、一部の業者による路上での悪質な商業行為、いわゆる「つきまとい勧誘行為」とその他の「路上宣伝行為」を明確に区別することなく、一網打尽に規制対象、適正化対象としています。罰則規定はないが、住民団体や政党の活動も条例の運用によっては規制の対象とされる危険性が指摘をされています。千代田区の場合でも歩きたばこの規制ばかりが話題になっていますが、住民団体や政党がのぼり旗やビラを配布して宣伝することまで規制しかねない重大な規定を持っています。

 今回成立している各地の条例に共通するのは、関係警察署との連携を緊密にすることを自治体の責務としつつ、住民の責務としては、地域の安全点検、生活安全活動の推進とともに、自治体の施策に協力することを義務づけ、さらに生活安全推進協議会を設置して、日常的な警察との連携体制を構築しています。住民生活と区市町村に警察権力が介入し、自治体を住民監視と抑圧の機関に変質させかねないものであります。

 本陳情においても、安全で安心して暮らせる中野区にするためには、区・関係機関、これは警察等のことでありますけれども、区民が一体となって各種対策を推進し、地域住民の安全意識の高揚を図ることが必要であると述べていますが、その考え方は事例として挙げた自治体の条例と軌を一にするものと言わねばなりません。よって、共産党議員団としてこの陳情には反対するものです。(拍手)

議長(斉藤金造) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより起立により採決いたします。

 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

議長(斉藤金造) 起立多数。よって、上程中の陳情は採択するに決しました。

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 第15号陳情 住宅リフォーム助成制度の新設について

 (委員長報告)

 

議長(斉藤金造) 日程第10、第15号陳情、住宅リフォーム助成制度の新設についてを議題に供します。

 

平成14年(2002年)12月4日

中野区議会議長 殿

建設委員長 高橋 ちあき

(公印省略)

陳情の審査結果について

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

15
陳情

住宅リフォーム助成制度の新設について

不採択と
すべきもの

124

 

 

 

議長(斉藤金造) 建設委員会の審査の報告を求めます。高橋ちあき建設委員長。

 

    〔高橋ちあき議員登壇〕

13番(高橋ちあき) ただいま議題に供されました第15号陳情、住宅リフォーム助成制度の新設についてに関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本陳情の主旨は、中野区民が区内の建設業者に施行を依頼して住宅のリフォーム工事を行う際に、工事費用の5%を区が助成し、住宅改造施策と区内零細建設業者の不況対策とを合致させた事業として実施を求めるものです。

 本陳情は、平成14年6月21日に受理され、同年7月1日の本会議において当委員会に付託された後、同年7月3日、9月2日、10月15日及び12月4日の計4回にわたり審査を行いました。

 まず、審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して陳情者から補足説明を受け、その後委員会を開催して質疑を行いました。

 その主な質疑応答の内容を御紹介いたします。

 初めに、住宅リフォーム助成制度の23区における実施状況が問われ、平成14年度現在実施している区は2区で、他に2区が過去に実施したが、財政上の理由から現在は行っていない状況であるとの答弁がありました。

 これに対し、助成制度を実施している区での1件当たりの助成額と事業全体の予算規模が問われ、助成額は工事経費の5%に相当する額で、10万円を限度としている。事業の予算規模は財政事情により一定していないとの答弁がありました。

 さらに、大半の区が助成制度を実施していない理由はなぜかとの質疑があり、住宅資金等融資あっ旋制度など、助成にかわる制度があるため、現金給付的施策は実施しないなどの回答を得ているとの答弁がありました。

 次に、当区における住宅資金等融資あっ旋制度の利用状況が問われ、平成13年度実績では、申し込みが2件、貸付が前年度受付分と合わせて3件であるとの答弁がありました。

 これに対し、融資あっ旋制度の利用件数が少ない状況についての区の見解がただされ、近年、民間金融機関の利率が下がっていることなどから、必ずしも区の制度が特段有利とは言えない状況となっているとの答弁がありました。

 さらに、融資あっ旋制度には資格や条件などの制約があるため使いにくいのではないか、所得制限をなくすなど、制度の見直しをしてはどうかとの質疑があり、制度の趣旨から条件を全く付さないということはできないが、融資あっ旋制度が区民の方にとって利用しやすいものとなるよう、利率や返済の期限などについて改善を検討するとの答弁がありました。

 次に、中野区住宅マスタープランでは、居住水準の改善に向け、区民、事業者と協働して住宅まちづくりを推進するとしている。住宅リフォーム助成制度はこの趣旨を効果的に進めるためにも有効ではないかとの質疑があり、建物の修繕やバリアフリー化などの住宅リフォームは快適な居住環境をつくるために重要であると考えている。資金面については融資あっ旋制度で対応していくとの答弁がありました。

 次に、区内の中小零細建設業者は、不景気のもと、仕事が減って苦しんでいる。去年9月からことし7月までの区内の企業倒産件数は全部で67件あり、そのうち建設業は15件で、22.4%を占めている。このような厳しい状況について区はどう考えているのかとの質疑があり、区内建設業者が大変厳しい状況に置かれていることは承知しているが、区内中小企業の産業振興策や景気対策については全庁的な検討が必要であると考えているとの答弁がありました。

 以上が主な質疑応答の内容です。

 その後、委員会を休憩して本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。

 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。

 次に、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決した次第です。

 以上で第15号陳情に関する建設委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

議長(斉藤金造) ただいまの報告について、御質疑ありませんか。

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。岩永しほ子議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。岩永しほ子議員。

 

    〔岩永しほ子議員登壇〕

32番(岩永しほ子) ただいま上程されました第15号陳情、住宅リフォーム助成制度の新設についてに日本共産党として賛成の立場で討論いたします。

 本陳情は、区内の小規模建設業の六つの団体が連名で提出したものです。その内容は、区民が区内の建設業者に住宅リフォームを依頼したとき、その工事費用の一部を助成するという新たな住宅改造施策として提案されたものです。あわせて、そのことが区内の零細建設業者の不況打開と、地域振興につながるような事業として実施してほしいというものです。この助成の対象になる工事は、持ち家が条件で、住宅の修繕・補修はもちろんのこと、壁紙の張りかえ、外壁の塗りかえ、住宅の駐車場の設置や修繕、防犯用感知ライトやフェンスの設置などの防犯対策工事、その他住宅改善に伴う広い範囲の工事を対象にするというものです。さらにリフォームだけでなく、住宅を直すついでにほかの家具を買うとか、クーラーをつけかえるなど、リフォーム助成事業によって購買意欲を活性化する波及効果も生み出されます。

 しかし、区は住宅資金融資あっ旋制度があるから、それで対応すればよいと言います。この融資制度の過去3年間の実績は、相談はかなりあるものの、必要条件を整えてから申し込みに至ったものは16件、そのうち銀行によって融資されたものは9件、銀行が却下したため融資されなかったものが5件、本人取り下げ2件となっています。今年度は3件の申し込みがあり、融資1件、銀行が却下したもの2件という状況です。あっせんに対し、融資するかどうかの判断は銀行任せのため、あっせんしても借りられないという状況があり、これ自体は改善の必要があると区も認め、その方向で検討するとの答弁がありました。

 この融資制度自体の改善は進めるべきです。しかし、陳情で求めているのは銀行が融資する制度ではなく、区が直接区民に助成する制度です。そのことが地域振興につながるというのですから、区が言っている融資の対応では気軽に活用できるリフォーム助成のように住宅改善の需要を掘り起こすような効果は望めません。区の説明によれば、融資の相談や活用は新規購入より一般的な修繕がふえているとのことですから、リフォームへの区民需要があることを示しています。さらにリフォーム助成による工事の施行業者は区内業者に限定しているのですから、地域の仕事としても循環され、地域経済を活性化させる効果を発揮することになります。これは地方自治体でも実行可能で極めて有効な緊急不況対策になります。実際に実施している目黒区では、年間予算は500万円ですが、前年度は助成金額439万円に対し、総工事金額は1億800万円という実績を上げています。区民に内在する需要を喚起し、仕事へと循環させる地域経済の活性化への対策として有効だとの評価があります。

 今、防災や安全性を確保するために住宅のリフォームやバリアフリー化は大きな需要が見込まれる分野です。大手メーカーは新築よりリフォームに重点を置き、低価格で宣伝して町場の仕事に食い込んでいます。一方、区内の建設業は昨年の9月からことしの7月までにサービス業に次いで2番目に多い倒産状態にあり、特に中小零細建設業従事者は不況の影響をまともに受けて仕事が激減し、建設労働者や職人の生活は深刻な事態が進行しています。これは雇用や地域経済にとってもゆるがせにできない問題になっています。零細建設業者の仕事おこしや、他の産業への活性化のきっかけにもなる緊急支援事業としての住宅リフォーム助成制度の実施は、地方自治体として地域経済や住民の暮らしを守るとりでとしての役割を発揮することとして求められています。地域の中小零細建設業を総合的に位置付け、振興を図る施策として住宅リフォーム助成を実施することが重要です。助成の財源は毎年住宅融資あっ旋制度の利子補給予算を残していることも含め、厳しい財政状況の中でも少ない財源を工夫すれば予算化できます。地域住民の暮らしに責任を負う行政施策としてなされるべきものと考え、本陳情に賛成し、討論を終わります。(拍手)

議長(斉藤金造) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより起立により採決いたします。

 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

議長(斉藤金造) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。

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 第34号陳情 住民基本台帳ネットワークの中止と個人情報保護条例の改正を求めることについて

(1項・2項)

 (委員長報告)

 

議長(斉藤金造) 日程第11、第34号陳情、住民基本台帳ネットワークの中止と個人情報保護条例の改正を求めることについて、1項、2項を議題に供します。

 

平成14年(2002年)12月4日

中野区議会議長 殿

        区民委員長 はっとり 幸子

(公印省略)

陳情の審査結果について

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

34
陳情

住民基本台帳ネットワークの中止と個人情報保護条例の改正を求めることについて(1・2項)

不採択と
すべきもの

124

 

 

 

議長(斉藤金造) 区民委員会の審査の報告を求めます。はっとり幸子区民委員長。

 

   〔はっとり幸子議員登壇〕

19番(はっとり幸子) ただいま議題に供されました平成14年第34号陳情、住民基本台帳ネットワークの中止と個人情報保護条例の改正を求めることについての1項及び2項に関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本陳情の主旨は、国に対し、住民基本台帳ネットワークを中止させるための意見書を提出すること、及び区に対し、区民への付番をやめさせ、住民基本台帳ネットワークに参加しないよう求めるものであります。

 本陳情は、平成14年11月27日に受理され、12月2日の本会議において区民委員会に付託された後、当委員会では12月4日に審査を行いました。

 まず、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して陳情者から補足説明を受けましまた。その後委員会を再開して質疑を行いましたので、その主な質疑応答の内容を紹介します。

 初めに、住基ネットについては、データ管理を委託できることとなっているが、これが個人情報が外部に流出、漏洩する原因にもなると考える。また、再委託することも可能であり、区長はこれらのことに問題があるとしているが、その認識に変わりはないかとの質疑に対し、再委託業者には守秘義務が課せられておらず、何らの罰則も適用されない。このことから、なお問題であると認識しているとの答弁がありました。

 さらに、区が住基ネットを切断した理由として問題があると認識している事柄について、何か解決に向かっていることがあるのかとの質疑に対し、不正アクセスの防止や、本人確認情報の提供状況の扱いなどについて、国及び指定情報処理機関等での検討が行われていると聞き及んでいるとの答弁がありました。

 次に、住基ネット切断後の区の考え方に変化はないか、また付番した住民票コードを無効にすることは検討しなかったのかとの質疑に対し、切断後も変化はない。現在も法律に基づき付番しており、無効にすることは考えていないとの答弁がありました。

 これに関連し、セキュリティの面で考えれば、既に記録されている住民票コードの付番し直しをすべきではないのか。これは法律の範囲を越えるものかとの質疑に対し、付番そのものはネットワークのセキュリティと別問題である。また、既に住民票コードが記録されていることから、付番し直しはできないものと考えているとの答弁がありました。

 さらに、陳情者が住基ネット整備について費用対効果の観点から疑問を呈しているが、これをどのように受けとめているかとの質疑に対し、今年度、昨年度に関して言えば、過重な支出とも言えるが、これらが来年の2次サービス開始や電子自治体の礎になっていくことを考慮すれば必要なものと考えるとの答弁がありました。

 以上が主な質疑応答の内容です。

 委員会ではこれらの質疑の後、本陳情の継続審査について挙手により採決を行いましたが、挙手少数で継続審査は否決されました。よって、審査を続行することとなり、質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 その後意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に討論を求めたところ、1名の委員から本陳情に賛成の立場から討論がありましたので、御紹介いたします。

 区も認めているように、住基ネットの安全性について問題があることなどから、システムの構築について議会の中で意見が分かれていても、せめてそのセキュリティ対策に関して安全なものができるかどうかの共通理解を深めるために学習会などができないかという思いから、結論を急がず、継続を主張したが、否決された。今の段階では個人情報の保護について不安材料が多く、住基ネットそのものを白紙に戻すべきである。現在広く国民の間に合意があるとはとても思えないし、将来的にも住基ネットのもたらす危険性は極めて大きいと考える。よって、本陳情は採択すべきと主張するとの討論がありました。

 さらに討論を求めたところ、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、挙手少数で不採択とすべきものと決した次第です。

 以上で平成14年第34号陳情の1項及び2項に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

議長(斉藤金造) ただいまの報告について、御質疑ありませんか。

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。

 長沢和彦議員、むとう有子議員から討論の通告書が提出されていますので、順次通告議員の討論を許します。最初に長沢和彦議員。

 

    〔長沢和彦議員登壇〕

10番(長沢和彦) ただいま上程されました第34号陳情、住民基本台帳ネットワークの中止と個人情報保護条例の改正を求めることについての1項、国に対し、住民基本台帳ネットワークを中止させるための意見書を提出すること、及び2項、区に対し、区民への付番をやめさせ、住民基本台帳ネットワークに参加しないように求めることについて、日本共産党の立場から賛成の討論を行います。

 政府は、8月5日から延期や凍結を求める住民や自治体の声を無視して、住民基本台帳ネットワークシステムを稼働させました。その後中野区においては、プライバシー保護が不十分だと判断し、住基ネットへの接続を切りました。その際我が党は、住基ネットの中止、見直しを要求してきた立場から、区がとった措置を歓迎したところです。

 私たちが住基ネットの中止を求める理由の第1は、何よりもプライバシー権、個人情報保護が不十分であり、それを政府も認め、個人情報保護に関する法整備が前提とした約束をほごにしていることからです。もちろんさきの国会で継続審議となった改正個人情報保護法案の内容では全く個人情報の保護に値しないことは明らかです。開会中の臨時国会では、住基ネットの利用範囲を93事務から264に大幅に拡大する内容を盛り込んだ電子政府関連3法案が今月6日に衆院本会議で与党などの賛成多数で可決成立しました。しかし、住基ネットは住民の理解を得ているとは言いがたいことを指摘し、利用拡大に反対した自民党議員も出るくらいでした。システム利用の安易な拡大は図らないとしていたにもかかわらず、なし崩し的にこうしたことが行われたわけです。情報が集まれば集まるほど、情報が漏れたとき深刻で重大な影響を及ぼします。このように住基ネットの稼働と利用範囲の拡大は全く道理がありません。

 第2に、住民票コード番号について国民の合意がありません。お年寄りから赤ちゃんまですべての国民が本人の意思と関係なく、11けたの番号をつけられるシステムによって、国民一人ひとりの生活が国家行政の管理のもとに置かれるのではないかという不安が国民の間に大きく広がっています。このようなシステムを初めて導入するのであれば、国民合意がなければならないのに、この国民合意は得られていません。

 第3には、プライバシー権・個人情報保護の措置が不十分、不備であることです。不正に利用された場合の中止請求権、情報の提供を受けた行政機関のデータの目的外使用についての刑罰規定も明記されていないことや、民間への住民票コードの任意提供を禁止する有効な対策がないことなど、重大な欠陥があります。住基ネットの目的では、行政事務の効率化や、利便性をうたっていますが、事実上、国が個人情報の一元管理を行うシステムであることから、基本的にプライバシー侵害の危険性が高いものです。まして、不正アクセスなどを防ぐ万全策がないため、個人情報の漏洩や流出が避けられないと言われているものです。だからこそどの世論調査を見ても、国民の圧倒的多数がプライバシーに関して不安を抱いているのです。

 第4は、住基ネットが政府が言うような地方自治体が主体の分権型システムではなく、中央集権型の情報一元化を意図したものだということです。市区町村から発信される個々人の住民コードと本人確認情報が都道府県センターを介して、情報公開の対象にならない指定情報処理機関に集められ、その情報が国の行政機関に送信されるという仕組みは、分権型どころか、中央集権型システムとも言えるものです。

 そして第5に、システムの構築に当たっては、国と地方自治体での膨大な財政負担が懸念されています。特に電子自治体の名でどんどんIT化を進めるもとにあっては、地方財政に重大な負担を強いることになることも指摘されています。区は、国に法整備と、個人情報の保護に関するセキュリティ対策や特段の配慮を要望しているものの、住基ネットそのものに反対はしていません。しかし、電子政府、電子自治体として、利便性と普及の必要性のみが強調され、個人の尊厳が奪われる危険が見過ごされてはならないはずです。

 そもそもどんなコンピュータシステムでも絶対に情報が漏れないという保証のあるシステムはありません。だからこそコンピュータの世界では一元管理ではなく、分散管理が基本とされています。住基ネットについては、参加、不参加は本人の意思で決めるべきといった意見も出されているのです。

 現段階において、個人情報の保護については、不安材料が多く、問題が大き過ぎます。したがって、住基ネットについては中止し、抜本的に見直しをしていくことが必要です。中野区がそうした立場に立つことを期待するものです。

 以上のことを述べて、賛成の討論とします。(拍手)

議長(斉藤金造) 次に、むとう有子議員。

 

    〔むとう有子議員登壇〕

9番(むとう有子) 第34号陳情、住民基本台帳ネットワークの中止と個人情報保護条例の改正を求めることについての陳情第1項・2項に賛成の立場から討論いたします。

 8月5日に稼働した住民基本台帳ネットワークについては、その問題点が多くの専門家や市民から指摘され、各種マスコミで盛んに報道され、社会的に大きな関心を集めています。また、中野区では9月11日に田中区長が住基ネットへの接続を中断したことも影響して、区民の関心も高いものがあります。今回出された陳情はそうした区民の関心の高さを反映しており、区議会としても十分にして慎重な審議・検討が求められていると思います。

 まず、第1項について意見を述べます。

 陳情書でも述べられているように、住民基本台帳ネットワークとはすべての国民に11けたの番号を振り、そのコード番号と個人の住所、氏名、性別、生年月日の4情報にこれらの変更情報がワンセットとなって、個人情報を行政が一元的に管理するシステムです。このシステムを推進してきた総務省の説明によれば、これらの本人確認情報は各市区町村から都道府県を通じて総務省の外郭団体である地方自治情報センターに集められ、国の事務における本人確認に提供されることになります。その数は当初は93事務でしたが、稼働してから半年もたたない12月6日の衆議院本会議で264事務に一気に拡大する法案が成立しました。事務拡大の必要性や有用性、あるいは個人情報保護や地方自治との関係性などについて十分に議論されなければならないにもかかわらず、衆参両議院でわずか20時間の審議で成立させた国・総務省の拙速さに危惧を覚えます。 また、総務省はこのコード番号があれば他の自治体でも住民票が取れたり、転入転出手続が簡略化されるとして、住民にとっても便利であることを強調しています。また、来年8月に新聞1ページ分の情報を書き込めるIC(集積回路)を埋め込んだ全国共通のIDカードが希望者に発行され、自治体独自の判断で、本人の病歴や血液型、職種や所得額などの個人情報を書き込めるようになり、さらに便利になると宣伝しています。

 

 しかし、電子政府や電子自治体構想に対応したと言われるシステム、あるいは便利さの中に重大な危険性や問題点が多く潜んでいないかどうか、多くの疑問があります。

 まず第1に、そもそも国民に強制的に番号を振って管理するという考え方、行為自体が人間の尊厳や人格を軽視するものだと言えます。こう言いますと、社会保険やパスポート、免許証など、世の中には幾らでも個人に番号を振って管理する制度があるという反論が返ってきます。しかし、それらの制度はその事務だけに限定された、いわば自己完結した閉鎖システムの中で使用されているにすぎません。他者がこの番号を知ったからといって、それ以外の個人情報を知ることはできません。住基ネットの怖い点は、一たん国民に共通番号が振られたら、無限にその番号利用が拡大していくということであり、またその本人さえもコントロールできなくなるシステムだという点です。このシステムが国民総背番号制だと言われるのはそうした理由からです。

 第2には、こうした個人の大切な情報が外部に漏れていき、悪用され、本人の知らないところで乱用されていく危険性が極めて高い点です。この問題点にも総務省は、専用回線を使っているとか、自治体職員に守秘義務を課しているから大丈夫というふうに答えています。しかし、最近の報道にもあらわれているように、自治体職員による個人情報漏洩事件は後を絶ちません。情報を扱う自治体職員のモラルに頼るしかないのが現状です。しかも一たん漏れてしまった情報は、その職員を幾ら罰しても返ってくることはありません。また、これまでの区民委員会でも議論されていたようですが、ネットは正確には専用回線ではなく、回線費用削減のためという理由で公衆回線を仮想回線網で送信しており、いわゆるハッカーの侵入も容易であり、情報の漏洩の危険性が極めて高く、安全性に問題があるという指摘が専門家からなされています。危機管理の考え方からすれば、大事な情報は分散化するのが基本であり、どこかに集中させるのは全く逆転した考え方だと言えます。

 また、新聞の報道によれば、住基ネットで利用するコンピュータウィルス対策の情報が3カ月も更新されていないとのことです。コンピュータウィルスは世界じゅうで毎週数種類から10種類の新種が確認されており、2週間に1度の更新が常識とされており、住基ネットを運用管理する地方情報センターのセキュリティ対策の不十分さが浮き彫りになってきています。

 一方、政府が進めている電子政府の根幹となるネットワークシステムである政府認証基盤にセキュリティ上の重大欠陥があることが産業技術総合研究所のチームによって明らかになりました。この欠陥を第三者が悪用して政府機関や民間企業になりすまし、利用者や企業の情報が盗まれる危険性があると言えます。

 このように住基ネットを初めとして、政府や行政機関の管理・運用するネットワークシステムといえども、情報の漏洩や侵入を防ぐセキュリティ上の決定的な手段がないのが現実であり、総務省の説明は到底納得できるものではありません。

 第3には、住基ネットは地方自治にとっても看過できない重大な問題点を持っています。地方自治を推進し、拡大していくどころか、むしろ侵害し、狭めていく危険性を持つ制度だと言えます。住民基本台帳はもともと自治体の固有事務であり、地方自治の基礎をなしています。ですから、そこに記載されている住民情報は、基本的に目的外使用や自治体の外部機関への提供は厳しく制限されています。中野区の個人情報保護条例でもそうした考え方に基づいた原則が確立しています。ところが住基ネットはその基本的な考え方から大きく逸脱しています。区から流れた区民情報は、区民自身ばかりか、区のコントロールが及ばないところに流れていってしまいます。田中区長もネット切断の理由の1つとして、中野区から情報を提供した東京都から先の利用機関に対して区の関与ができないことを挙げています。ですから、接続再開にはその保障が必要だとも述べています。これは非常に当たり前の考え方だと思います。

 以上のように住基ネットシステムは住民の人間としての尊厳を奪い、大切な個人情報の漏洩や悪用を招く危険性を持ち、地方自治を侵害するものでしかありません。区民の大切な個人情報を守り、地方自治を推進していく責任を持つ区議会として、国に対して住基ネットを中止させるための意見書を提出していくことが求められていると考えます。

 次に、第2項目目について意見を述べます。

 中野区は、8月5日住基ネットを稼働しました。8月18日付の「なかの区報」では、区は個人情報保護法が成立していない中での住基ネットの稼働は仕組みとして十分でないとしながらも、区としてさまざまな安全対策を講じ、個人情報の保護に努めていること、法律面やシステム設計、システム操作の面からさまざまな安全対策が講じられていること、区民のプライバシーが侵される恐れのある場合には直ちにネットワークの切断をするなどとして、稼働の理由を説明していました。ところが田中区長は、9月11日記者会見を行って、個人情報の安全保護措置が十分に確認できないとして、住基ネットを切断し、既に送ってある情報の消去を東京都に求めていくことを表明しました。

 田中区長によれば、8月14日、総務大臣に行った本人確認情報の安全保護措置、目的外使用防止の対応策についての照会への回答を受けて決断したとのことです。この記者会見は新聞、テレビなどで大きく報道され、社会の関心を集めました。確かに今後総務省からの圧力が予測される中、自治体自身から住基ネットの危険性を社会に改めて知らせた点では、田中区長の決断に敬意を表したいと思います。

 しかし、幾つかの疑問を覚えるのもまた事実です。1つは、安全性が確認されていないなら、なぜ8月5日に一たん接続したのかということです。区長が切断の理由に挙げていた理由は、既に以前から専門家を初め多くの人々によって指摘されていました。8月5日から9月11日の間に安全性の確保や事故防止措置について大きな状況の変化があったとは到底思えません。区報の表現を借用しますが、「個人情報の保護を最優先として、慎重に運用していく」というのであれば、稼働を延期して政府の回答を待って決断してもよかったはずです。この点について区長は、私も出席しましたが、10月28日の市民グループとの話し合いの場で、「9月中旬の他機関への情報提供までにはまだ時間があり、公開情報である氏名・住所・生年月日・性別は秘匿性が薄いので流した」と説明されました。しかし、住基ネットの核心であり、秘匿性の一番高い11けたの住民票コードもこの4情報と一緒に流しているのですから、区長の説明は全く矛盾していると言わざるを得ません。

 8月5日稼働以前の試験運用時期から含めて、30万中野区民の個人情報は既に東京都を通じ、地方自治情報センターに流れてしまいました。そこからさらに国の幾つかの機関に流れてしまっていることは確実ですが、中野区はその事実すら確認できないとしています。こんな無責任で不安なことはないと思います。

 また、住基ネットは区民にとって本当に役に立つ、利益をもたらす制度なのか、むしろかえって負担をもたらす制度なのではないかという疑問が払拭できません。総務省は盛んに住民にとって便利になると言いますが、先ほども申し上げたように、せいぜい他の自治体で住民票が取れたり、転入転出の手続が簡単になるというぐらいです。しかし、実際に他の自治体で住民票を受け取るケースが一生のうち何度あるというのでしょうか。転入転出手続にしても、今でも一度役所に出向けばいいようになっている自治体が多いのではないでしょうか。

 こうしてほとんどの住民にとっては役に立たないシステム構築のために、国レベルでは約365億円の予算が使われ、年間維持に約190億円かかると言われています。このシステム整備や管理のために中野区では2001年度では7,000万円、2002年度では6,000万円の予算が使われ、2003年度で1億1,700万円、2004年度でも2,600万円の予算となることが示されています。区財政が逼迫している中で、いわゆる費用対効果という観点からしても全くむだな出費ではないでしょうか。

 一方、区民の中には中野区が住基ネットを切断したニュースを聞いて、これでもう大丈夫、私の個人情報は安全だわ、中野区は住基ネットを廃止したと誤解している方がたくさんいらっしゃいます。既に述べましたように、区民の個人情報は区民の手の届かないところへ流れていってしまっています。しかも田中区長御自身は、住基ネットそのものに反対ではありません。むしろ必要だからこそ、個人情報保護法制や万全な保護措置をしなければならないと述べています。そして、9月11日切断以降も、赤ちゃんなど新区民への番号を振る作業は続けています。第1項目目で述べましたように、住基ネットそのものが数多くの問題点、危険性を含んでいる欠陥だらけのシステムであり、国民への説明もはなはだ不十分な状態です。

 かつて小渕政権が稼働の前提としてきた個人情報保護法も今国会では廃案となることが確実になりました。稼働の前提が崩れた以上は、住基ネットをともかく廃止して、根本から検討をやり直す必要があるのではないでしょうか。お隣の杉並区の山田区長は早くから住基ネットの問題点を指摘し、国の強い圧力を受けながらも、8月5日以降も住基ネットに参加をしていません。また、横浜市では中田市長が住基ネットへの参加、不参加を市民の意思にゆだねるとして、選択制をとり、結果、横浜市人口の4分の1に及ぶ80万人の市民がみずからの意思として住基ネット不参加を決めました。いずれも地方分権推進という今後の地方自治体のあり方として、大いに学ぶべき姿勢ではないでしょうか。

 住基ネットの現状に、自治体の現場から勇気をもって疑問を投げかけた田中区長が、今こそ住基ネットそのものに反対する意思を表明し、中野区議会としても国に対して意見書を提出し、差し当たっては区民への付番を直ちに中止するよう区長に求めていきたいと思います。

 以上をもちまして、第34号陳情第1項・第2項の賛成討論といたします。(拍手)

議長(斉藤金造) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより起立により採決いたします。

 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

議長(斉藤金造) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。

 次に、陳情の常任委員会への付託について申し上げます。

 お手元に配付の陳情付託件名表(II)に記載の陳情につきましては、記載のとおり所管の常任委員会に審査を付託いたします。

 

陳情付託件名表(

 《総務委員会付託》

 第36号陳情 国連決議1441に違反するイラクへの武力行使と集団的自衛権行使につながる自衛隊

イージス艦のインド洋派遣に反対する意見書の提出について

 《厚生委員会付託》

 第35号陳情 中野区障害者福祉事業団法人化の早期実現に向けての支援について

 

議長(斉藤金造) 次に、議案の継続審査についてお諮りいたします。

 お手元の配付の議案継続審査申出書のとおり、議員提出議案第20号については総務委員会から継続審査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

平成14年(2002年)12月4日

中野区議会議長 殿

総務委員長 江口 済三郎

(公印省略)

議案の継続審査について

 本委員会は、下記議案について、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、中野区議会会議規則第76条の規定により申し出ます。

議員提出議案第20号 中野区長の任期に関する条例

継続審査を要する理由

 本定例会の会期中に審査を終了し得ないため。

 

議長(斉藤金造)次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の陳情継続審査件名表(I)に記載の陳情については、付託委員会から継続審査の申し出がありますので、それぞれ継続審査の可否について、これより起立により採決いたします。

 初めに、第34号陳情、住民基本台帳ネットワークの中止と個人情報保護条例の改正を求めることについて、3項は、総務委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

議長(斉藤金造) 起立多数。よって、34号陳情、3項は、総務委員会の申し出どおり継続審査に付すことに決しました。

 次に、第28号陳情、区民健診・がん検診の現行制度継続を求めることについては、厚生委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

議長(斉藤金造) 起立多数。よって、第28号陳情は厚生委員会の申し出どおり継続審査に付すことに決しました。

 

陳情継続審査件名表(

《総務委員会付託》

第34号陳情 住民基本台帳ネットワークの中止と個人情報保護条例の改正を求めることについて

(3項)

《厚生委員会付託》

第28号陳情 区民健診・がん検診の現行制度継続を求めることについて

 

議長(斉藤金造) さらに陳情の継続審査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の陳情継続審査件名表(II)に記載の陳情については、それぞれ付託委員会から継続審査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

陳情継続審査件名表(

《総務委員会付託》

第18号陳情 JR中野駅北口前への交番設置について

第22号陳情 「公共工事における賃金等を確保する条例」(公契約条例)制定に向けた検討について

第23号陳情 中野ふれあいロード商店街への交番などの設置について

《区民委員会付託》

第20号陳情 児童館・学童クラブ施設配置・運営の見直しについて

 第25号陳情 痴呆性高齢者対応のグループ・ホームの建設と運営およびNPO法人支援について

(3項)

《厚生委員会付託》

 第21号陳情 保健所による地域リハビリ事業の復活について

 第27号陳情 介護保険事業計画の検討に際し、施策化を求めることについて(2項・3項)

第30号陳情 堀江高齢者福祉センターの民間委託に関することについて

《建設委員会付託》

(11)第30号陳情 (仮称)中野マンション建築計画について

 (11)第33号陳情 「シティテレビ中野」について(3項)

 (13)第27号陳情 違反建築物の改築等中止をもとめることなどについて

 第29号陳情 首都高速中央環状新宿線について関係機関へ「工事の一時中断・見直し」を求める意見

書を提出する事について

《文教委員会付託》

(13)第15号陳情 「中野区行財政5か年計画」に基づく区立幼稚園の役割、機能と配置について

(13)第20号陳情 中野区の現行の地域図書館の存続について

第32号陳情 知的障害学級の増設を早期に実現することについて(1項)

《警察大学校等跡地利用特別委員会付託》

(11)第20号陳情 警察大学校等移転跡地土地利用計画について

 (11)第24号陳情 警察大学校等跡地利用計画案の再検討を求めることについて

 (11)第25号陳情 中野区の清掃関連施設の建設計画について

 (13)第21号陳情 警察大学校等移転跡地を清掃工場並びに関連施設の用地として確保することについ

 (13)第47号陳情 警察大学校等跡地を区民に開放することについて

 

議長(斉藤金造) なお、本日付をもちまして委員会に付託いたしました陳情も、付託委員会における閉会中の継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

  常任委員会所管事務継続調査件名表

         平成14年第4回定例会

総務委員会

 1 長期計画・行財政5か年計画について

 1 広報・広聴及び住民参加について

 1 組織・人事及び各種事務事業の改善について

 1 財政計画、資金及び財産管理について

 1 災害対策について

区民委員会

 1 総合窓口の事務処理について

 1 区税について

 1 国民健康保険及び国民年金事業について

 1 産業振興・勤労者福祉及び消費者問題について

 1 地域センター等の管理及び運営について

 1 児童青少年及び女性問題について

 1 保育について

厚生委員会

 1 健康づくり、疾病予防及び環境衛生について

 1 生活困窮者に対する援助について

 1 高齢者・障害者及び児童の福祉について

建設委員会

 1 安全で快適に住めるまちづくりについて

 1 交通安全及び放置自転車問題について

 1 河川の溢水防止及び親水化について

 1 道路・公園等の整備及び緑化について

 1 環境及び公害問題について

文教委員会

 1 学校教育の充実について

 1 区民の生涯学習について

 1 スポーツ環境の整備について

 1 文化財保護等について

 

 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

 議会運営委員会所管事項継続調査件名表

         平成14年第4回定例会

 1 議会の運営について

 1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について

 

議長(斉藤金造) 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、散会いたします。

 平成14年第4回中野区議会定例会を閉じます。

      午後3時53分閉会

 

 

 

会議録署名員

     議 長  斉  藤  金  造

     副議長  飯  島  きんいち

     議 員  はっとり  幸  子

     議 員  斉  藤  高  輝