平成13年03月23日中野区議会本会議(第1回定例会)
平成13年03月23日中野区議会本会議(第1回定例会)の会議録

1.平成13年(2001年)3月23日、中野区議会議事堂において開会された。
1.出席議員(43名)
  1番  吉  原     宏        2番  伊  藤  正  信
  3番  きたごう  秀  文        4番  高  倉  良  生
  5番  やながわ  妙  子        6番  鈴  木  光  子
  7番  佐  伯  利  昭        8番  平  島  好  人
  9番  むとう   有  子       10番  長  沢  和  彦
 11番  牛  崎  のり子        12番  山  崎  芳  夫
 13番  高  橋  ちあき        14番  市  川  みのる
 15番  岡  本  いさお        16番  こしみず  敏  明
 17番  飯  島  きんいち       18番  小  串  まさのり
 19番  はっとり  幸  子       20番  佐  藤  ひろこ
 21番  来  住  和  行       23番  斉  藤  金  造
 24番  若  林  ふくぞう       25番  古  木  謙市郎
 26番  小  池  ひろし        27番  斉  藤  高  輝
 28番  大  泉  正  勝       29番  柿  沼  秀  光
 30番  木  村  勝  昭       31番  細  野  たいじ
 32番  岩  永  しほ子        33番  昆     まさ子
 34番  し  の  国  昭       35番  岩  田  みつる
 36番  伊  藤  岩  男       37番  西  村  孝  雄
 38番  江  口  済三郎        39番  藤  本  やすたみ
 40番  川  上     進       41番  近  藤  正  二
 42番  江  田     徹       43番  池  田  一  雄
 44番  小  沢  哲  雄
1.欠席議員(1名)
 22番  樋  口  きこう
1.出席説明員
 中 野 区 長  神 山 好 市      助     役  池 田   學
 収  入  役  藤 原 恵 一      教  育  長  子 安 圭 三
 行財政改革室長  助役事務取扱       行財政改革担当部長 石 神 正 義
 企 画 部 長  山 岸 隆 一      企 画 課 長  金 野   晃
 総 務 部 長  渡 辺 征 夫      総 務 課 長  西 條 十喜和
 区 民 部 長  内 田 司 郎      地域センター部長 柳 澤 一 平
 環 境 部 長  正 木 洋 介      保健衛生部長   浦 野 純 子
 福 祉 部 長  沼 口 昌 弘      介護保険担当部長 本 橋 一 夫
 都市計画部長   宮 村 光 雄      建 設 部 長  長 尾 孝 恒
 教育委員会事務局次長 須 崎 英 夫
本会の書記は下記のとおりである。
 事 務 局 長  伊 藤 太 祐      事務局次長    小谷松 弘 市
 議事調査担当係長 栗 原   望      議事調査担当係長 古 屋 淑 行
 区議会事務局主査 藤 塚 喜 正      区議会事務局主査 堤   玲 子
 区議会事務局主査 辻 本 将 紀      区議会事務局主査 巣 山 和 孝
 書     記  渡 辺 伸 郎      書     記  鳥 井 文 哉
 書     記  松 原 弘 宜      書     記  三 浦 正 貴
 書     記  西 田   健      書     記  佐 藤 雅 俊
 書     記  飯 田 浩 一

 議事日程(平成13年(2001年)3月23日午後1時開議)
日程第1  第10号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例
      第12号議案 中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
      第13号議案 中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例
      第15号議案 中野区職員の再任用に関する条例
      第16号議案 中野区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
      第17号議案 中野区職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例
      第18号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
      第19号議案 中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
      第20号議案 中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
      第21号議案 中野区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
      第22号議案 中野区職員定数条例の一部を改正する条例
      第24号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例
      第26号議案 中野区特定小売店舗の立地に関する条例
      第28号議案 中野区立保養施設条例の一部を改正する条例
      第31号議案 中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
      第32号議案 中野区プール取締条例の一部を改正する条例
      第33号議案 中野区興行場に関する条例の一部を改正する条例
      第37号議案 中野区母子生活支援施設条例の一部を改正する条例
      第39号議案 中野区中野坂上地下通路条例
      第40号議案 中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例
      第47号議案 中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例
      第48号議案 中野区みどりの保護と育成に関する条例の一部を改正する条例
日程第2  第14号議案 中野区の職員の給与の特例に関する条例
日程第3  第23号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
日程第4  第27号議案 中野区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例
日程第5  第29号議案 中野区女性会館条例の一部を改正する条例
日程第6  第30号議案 中野区保健所使用条例の一部を改正する条例
日程第7  第34号議案 中野区障害者福祉手当条例の一部を改正する条例
日程第8  第35号議案 中野区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例
日程第9  第36号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例
日程第10 第41号議案 中野区生活道路の拡幅整備に関する条例の一部を改正する条例
日程第11 第42号議案 中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
日程第12 第43号議案 中野区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例
日程第13 第44号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例
日程第14 第45号議案 中野区私道整備の助成に関する条例
日程第15 第46号議案 中野区立公園条例の一部を改正する条例
日程第16 第49号議案 中野区立幼稚園条例の一部を改正する条例
日程第17 第50号議案 中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例
日程第18 第51号議案 中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例
日程第19 第52号議案 中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例
日程第20 第53号議案 中野区立体育館条例の一部を改正する条例
日程第21 第54号議案 中野区立青年館条例を廃止する条例
日程第22 第55号議案 中野区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
日程第23 第56号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
日程第24 第57号議案 中野区環境基本条例の一部を改正する条例
日程第25 第58号議案 中野区生業資金貸付審査委員会条例の一部を改正する条例
日程第26 第59号議案 中野区における住宅まちづくりの基本に関する条例の一部を改正する条例
日程第27 議員提出議案第1号 じん肺根絶を求める意見書
日程第28 議員提出議案第2号 地方分権推進のために税財源の移譲を求める意見書
日程第29 議員提出議案第3号 地方交付税制度の抜本的改革を求める意見書
日程第30 議員提出議案第4号 地方分権推進のために特別区に対する財政措置を求める意見書
日程第31 (12)議員提出議案第14号 中野区介護保険料の助成に関する条例の撤回について
日程第32 (12)議員提出議案第15号 中野区介護保険居宅サービス利用者負担軽減条例の撤回について
日程第33 特別委員会の中間報告について
日程第34 (12)第2号請願 中野区国際交流協会の存続について
      (12)第34号陳情 区内の精神障害者の生活を支えることについて(1項)
日程第35 (11)第47号陳情 特別区競馬の場外馬券売り場の新設について
日程第36 (12)第31号陳情 障害者の福祉、生活、健康を支えることについて(3項)
日程第37 (12)第42号陳情 学校開放協力員による遊び場開放の存続を求めることについて

      午後1時28分開議
議長(小池ひろし) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。
 これより日程に入ります。
 お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第38、同意第1号、中野区教育委員会委員任命の同意についてを先議するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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 同意第1号 中野区教育委員会委員任命の同意について

議長(小池ひろし) 日程第38、同意第1号、中野区教育委員会委員任命の同意についてを上程いたします。
 区長の説明を求めます。区長。

      〔区長神山好市登壇〕
区長(神山好市) ただいま上程されました同意第1号、中野区教育委員会委員任命の同意について御説明申し上げます。
 この同意案は、藤田伸二委員が3月27日をもって任期満了となりますので、その後任者として野澤昭典さんを任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものでございます。
 野澤さんは、昭和36年に東京教育大学を卒業され、中野区立第九中学校、第五中学校などで教員として勤務された後、小平市、福生市において教頭、校長を歴任されました。平成7年からは、中野区立第十中学校の校長として、平成10年に退職されるまで、学校教育の現場で活躍されてまいりました。
 このように、教員、校長としての経験と、教育に対するすぐれた識見を備えておられる野澤さんは、教育委員にふさわしい方であり、この際、委員として御尽力いただきたいと考えた次第でございます。
 本件につきまして、何とぞ御同意くださいますようお願い申し上げます。
議長(小池ひろし) 本件については、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の同意第1号は、これを同意するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、同意第1号は、これを同意するに決しました。
 この際、本日の日程をさらに追加し、日程第39、同意第2号、中野区教育委員会委員任命の同意についてを先議するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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 同意第2号 中野区教育委員会委員任命の同意について

議長(小池ひろし) 日程第39、同意第2号、中野区教育委員会委員任命の同意についてを上程いたします。
 区長の説明を求めます。区長。
      〔区長神山好市登壇〕
区長(神山好市) ただいま上程されました同意第2号、中野区教育委員会委員任命の同意につきまして、御説明申し上げます。
 この同意案は、渡部淑子委員が4月10日をもって任期満了となりますので、その後任者として小池麒一郎さんを任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものでございます。
 小池さんは、昭和37年に東京医科大学大学院を卒業された後、同大学に勤務され、講師、助教授として後進の指導に当たられました。その後、昭和50年に中野区若宮で小児科医院を開業され、以来地域の医療活動に活躍されておられます。また、平成4年からは、4期8年間にわたり、日本医師会の常任理事を務められ、医師会活動においても活躍されました。
 このように、豊富な経験と識見を備えておられる小池さんは、教育委員にふさわしい方であり、この際、委員として御尽力いただきたいと考えた次第でございます。
 本件につきまして、何とぞ御同意くださいますよう、お願い申し上げます。
議長(小池ひろし) 本件については、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の同意第2号は、これを同意するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、同意第2号は、これを同意するに決しました。
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 第10号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例
 第12号議案 中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
 第13号議案 中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例
 第15号議案 中野区職員の再任用に関する条例
 第16号議案 中野区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
 第17号議案 中野区職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例
 第18号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第19号議案 中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
 第20号議案 中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
 第21号議案 中野区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
 第22号議案 中野区職員定数条例の一部を改正する条例
 第24号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例
 第26号議案 中野区特定小売店舗の立地に関する条例
 第28号議案 中野区立保養施設条例の一部を改正する条例
 第31号議案 中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
 第32号議案 中野区プール取締条例の一部を改正する条例
 第33号議案 中野区興行場に関する条例の一部を改正する条例
 第37号議案 中野区母子生活支援施設条例の一部を改正する条例
 第39号議案 中野区中野坂上地下通路条例
 第40号議案 中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例
 第47号議案 中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例
 第48号議案 中野区みどりの保護と育成に関する条例の一部を改正する条例

議長(小池ひろし) 日程第1、第10号議案、第12号議案、第13号議案、第15号議案から第22号議案まで、第24号議案、第26号議案、第28号議案、第31号議案から第33号議案まで、第37号議案、第39号議案、第40号議案、第47号議案及び第48号議案の計22件を一括議題に供します。

 

 

平成13年(2001年)3月14日

中野区議会議長 殿

総務委員長 市川 みのる

(公印省略)

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

議案番号

件     名

決定月日

10

中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

314

12

中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

314

13

中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例

314

15

中野区職員の再任用に関する条例

314

16

中野区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

314

17

中野区職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例

314

18

中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

314

19

中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

314

20

中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

314

21

中野区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

314

22

中野区職員定数条例の一部を改正する条例

314

24

中野区特別区税条例の一部を改正する条例

314

 

 

平成13年(2001年)3月14日

中野区議会議長 殿

区民委員長 来住 和行

(公印省略)

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

26

中野区特定小売店舗の立地に関する条例

314

28

中野区立保養施設条例の一部を改正する条例

314

 

 

平成13年(2001年)3月14日

中野区議会議長 殿

厚生委員長 やながわ 妙子

(公印省略)

議案の審査結果について



本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

31

中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

314

32

中野区プール取締条例の一部を改正する条例

314

33

中野区興行場に関する条例の一部を改正する条例

314

37

中野区母子生活支援施設条例の一部を改正する条例

314

 

平成13年(2001年)3月16日

中野区議会議長 殿

建設委員長 斉藤 高輝

(公印省略)

議案の審査結果について



 本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

39

中野区中野坂上地下通路条例

314

40

中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例

314

47

中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例

315

48

中野区みどりの保護と育成に関する条例の一部を改正する条例

315



議長(小池ひろし) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
 本件について、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
------------------------------
 第14号議案 中野区の職員の給与の特例に関する条例

議長(小池ひろし) 日程第2、第14号議案、中野区の職員の給与の特例に関する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月14日

中野区議会議長 殿

総務委員長 市川 みのる

(公印省略)

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

議案番号

件    名

決定月日

14

中野区の職員の給与の特例に関する条例

314



議長(小池ひろし) 総務委員会の審査の報告を求めます。
 市川みのる総務委員長。

     〔市川みのる議員登壇〕
14番(市川みのる) ただいま議題に供されました第14号議案、中野区の職員の給与の特例に関する条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。
 本議案の内容は、平成13年4月1日から翌年3月31日までの期間における中野区の職員の給与の特例を定め、中野区職員及び中野区立幼稚園教育職員の給与月額から、それぞれ4%相当額を、管理職はその職に応じて5%、または6%相当額を期末手当から削減し、支給するものであります。
 本議案は、3月12日の本会議において総務委員会に付託され、当委員会では、3月14日に審査を行いました。その質疑応答の主な内容を御紹介いたします。
 委員会では、本条例にかかわる特別区人事委員会への意見聴取とその回答をめぐる質疑、中野区自身の給与の臨時特例的措置に対する考えを問う質疑が複数の委員からありました。
 初めに、委員から、「この条例に対する特別区人事委員会の回答は、23区の給与水準の一体性を損なうとの意見だった。結果的には、23区で決めたルールを踏みにじったのではないのか」との質疑があり、それに対して、「区としては、23区の統一交渉の結果を遵守して給与改定を行った。その後に財政面を考え、区独自の臨時特例的措置をとったものである」との答弁がありました。
 次に、臨時特例的措置をとった後の影響を懸念する質疑に、「期末手当から減額することで、月々の職員の生計費への影響は少なくした」との答弁がありました。
 重ねて、「残業や休日出勤せざるを得ない職員には、せめてその分の超過勤務手当を支払うべきである。来年度は、サービス残業にならない形にしてほしいが、考えはどうか」と問われましたが、「職務命令で残業すれば、超過勤務手当を支給している。一方で、超過勤務時間の縮減に努力しており、きちんとした時間管理のもとに職務命令し、手当を払っていると理解している」との答弁がありました。
 また、「昨年の決算議会で、現状の仕組みから給与の削減は難しいとの答弁があったが、今回の臨時特例的措置はいつどこで判断したのか」との質疑に、「昨年9月発表の行財政5か年計画素案で、給与の削減検討のことは職員に周知している。その後、削減方法を検討し、その結果、臨時特例的措置を行う判断に踏み切ったものである」との答弁がありました。
 さらに、「今回の措置に対し、区長会がどのような見解を持つかについて区は聴取してこなかったのか」との質疑に、「今回の中野区の措置は臨時特例的措置であり、区長会全体として対応すべきではないとの姿勢であると判断している」との答弁がありました。
 次に、財政状況の悪い時期における昇給制度について考えるべきとの観点から、「特別昇給など、これまでの昇給の慣行が妥当であったかどうか。単純に4%をカットする方法とともに、ほかにも適切なやり方があったのではないのか」との質疑に、「さまざまな手法を検討したが、職員一人ひとりについて4%を期末手当から減額する方式が中野区として取り得る形であったと思う」との答弁がありました。
 そして、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、1名の委員から意見がありましたので、ここに御紹介いたします。
 来年度、常勤職員の勤務時間の縮減について努力したいという答弁であったが、非常勤職員も削減される中で、常勤職員の給与は減るのに労働時間はふえ、一体どうなるのかが不安である。これまでも、ワークシェアリングの発想に立ってほしいとの主張をしてきている。非常事態なので、職員の給与削減はやむを得ないが、その分非常勤職員を残すことを、来年度もう一度検討してほしいと思うとの意見がありました。
 さらに、意見の開陳を求めましたところ、意見はなく、意見の開陳は終結いたしました。
 次に、討論を求めましたところ、2名の委員から討論がありましたので、ここに御紹介いたします。
 まず、反対の立場から、給与の削減は、大きくは労使間の問題であろうと考えている。しかし、人事委員会勧告のもとで、23区の給与水準の一体性の確保という共通事項がありながら、中野区がこうした臨時特例的措置を行うのは大きな問題がある。また、期末手当からの減額は、勧告を尊重していない点で極めて遺憾である。適当ではないとの意見が人事委員会から出されていることを重く受けとめるべきである。基礎的自治体として発足した特別区ではあるが、依然として23区で共通の給与の仕組みが維持されている中では、こうした抜け道をつくること自身問題があると思うとの討論がありました。
 次に、賛成の立場から、区民サービスが次々に縮小される中、議員、区長、管理職、その他の職員も含めて給与を削減すべきという区民の声は大きく、区の職員も責任の分かち合いの一端を示す立場にあると考える。その中で、今回、できるだけ職員の生活に影響を及ぼさない形での削減方法をとったことが質疑の過程でわかった。4%のカットは心苦しいが、定期昇給は残した形での削減とのことである。区長の給料も4月からさらに削減するが、職員に一層の負担を強いることになるのなら、来年度は、政治的責任ある長としての判断の仕方をもっと考え進めるべきである。非常勤職員も削減され、今回の条例で給与も削減されるが、その分常勤職員の仕事の負担がふえないよう、働きやすい環境をつくることが何よりも大事である。そして、無理な労働のない形での人員配置をぜひお願いするものであるとの討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論は終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第であります。
 以上で、第14号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 第23号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例

議長(小池ひろし) 日程第3、第23号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月14日

中野区議会議長 殿

総務委員長 市川 みのる

(公印省略)

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

23

中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例

314



議長(小池ひろし) 総務委員会の審査の報告を求めます。
 市川みのる総務委員長。

     〔市川みのる議員登壇〕
14番(市川みのる) ただいま議題に供されました第23号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 本議案の内容は、学童クラブを公の施設として設置すること及び青年館を廃止することに伴い規定を改正するとともに、商工会館、消費者センター、環境リサイクルプラザ、高齢者福祉センター、弥生福祉作業所、教育センター及び職員研修センターの使用料の額を引き上げるものであります。
 本議案は、3月12日の本会議において総務委員会に付託され、当委員会では3月14日に審査を行いました。その質疑応答の主な内容を御紹介いたします。
 初めに、委員から、使用料値上げの根拠を問う質疑があり、関連して、「3年ごとに使用料を見直す時点において、物価上昇などの一定の事情がある中で、値上げをする、しないの政策判断は行われたのか」との質疑に、「かかった経費は区民に負担してもらうことを原則としながらも、区民に過大な負担とならないような政策的判断は必要である。したがって、今回、20%を上げ幅の上限とした」との答弁がありました。
 さらに、「使用料の値上げに当たり、管理委託費を極力抑える努力はされたのか」との質疑に、「さまざまな節減の努力を行い、多くの施設で額を据え置いたところである」との答弁がありました。
 次に、「行政財産の目的外使用料を定める基本的な考え方として、どの程度のコスト回収を目安にしているのか」との質疑に、「建設費は原価計算に含めておらず、光熱水費や管理委託費、補修費などの費用のみを使用料算定に用いるコストとしている。区民にどこまで負担してもらうかは、利用者の利便を図る観点から、政治的配慮により一定額にとどまる場合もある。将来的には、維持にかかる経費を100%負担してもらいたいが、急激に額を上げるのは問題があるので、そこはアップ率で調整している」との答弁がありました。
 これに対し、「施設によっては政治的判断により使用料を設定するという形が妥当であるかどうか。施設の性格と利用の形態によって幾つか負担額の基準を持つべきであり、使用料の上限の目安を定めなければならないのではないか」との質疑があり、「実際の使用料と実際のコストとの間に乖離が生じているのが実態である。今後、使用料の考え方については十分に整理をし、検討していきたい」との答弁がありました。
 次に、「今回使用料が値上げされる各施設は、利用者がそれなりに使っている施設である。値上げによって利用がしにくくなると思うが、これについてどのような検討をしたのか」との質疑に、「行政財産の目的外使用については免除規定がある。福祉や子どもの健全育成等、各種の地域活動にかかわる会合をする場合の使用料は無料であり、そういう意味では使いやすさに配慮している」との答弁がありました。
 そのほか、委員から、中野区立学童クラブの使用料にかかる規定内容が問われました。
 そして、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員から、本議案に反対の立場から討論がありましたので、ここに御紹介いたします。
 使用料の改定は3年ごとに行われているが、区民が公の施設を使用する際は、使いやすく、低廉な額であることが基本でなければならない。現在、物価が安定し、公共料金も横ばいで、かつ区民の所得も減っている状況では、この値上げは認められない。施設によっては、政策的、政治的な配慮から値上げを見合わせていることを考えると、今回の使用料改定の対象となる施設も検討されてしかるべきではなかったかと考えるとの討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第であります。
 以上で、第23号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。長沢和彦議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。長沢和彦議員。
10番(長沢和彦) ただいま上程されました第23号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例に、日本共産党の立場から反対の討論を行います。
 この条例改正は、商工会館や消費者センタ-、環境リサイクルプラザ、高齢者福祉センターなど、区民にかかわりの深い施設の使用料の値上げです。その理由は、施設の維持管理に必要なため、3年ごとに見直しを図るとしているものです。今回の改正は、1999年度の決算をもとに、使用料の値上げ幅を決めたようですが、維持管理費の一つである施設の光熱水費は低下ないし横ばいの状況です。まして今日の物価下落でなぜ値上げなのか、区民の納得がいくものではありません。さらに、長期不況と社会保障の連続的な切り下げのもとで、区民の暮らしがますます困窮に直面しているときの使用料の値上げは認めがたいものです。
 我が党は、区民施設の有料化については、従来も反対を表明してきました。それは、区民みずからが地域社会を築いていく自治の営みは、いろいろな角度からさまざまな道筋を通して実現していくもので、区民の自主的、自発な活動を何らかの線で区分できるものではないと考えるからです。区は、区民の自治、自主的な活動を支える立場から、区民施設の利用促進に力を注がなければならないはずです。使用料の値上げによって、いささかなりとも利用機会の抑制が起こってならないことは当然です。3年ごとの見直しを言うならば、さまざまな角度からの検討、検証が必要なはずです。
 区は、一方で見直しの際には、政治的、政策的な判断もあると述べています。実際に、今回の条例改正において、使用料が据え置きとなった施設もあります。値上げを大前提に条例改正をするのは誤りです。ましてや利用者、利用団体を初め、区民の声を聞いた形跡もないのではなおのことです。これらの点からも、使用料の値上げは認めがたく、さらに区民生活を見据えれば、値下げが図られてもよいくらいです。
 したがって、本条例改正には反対を表明し、討論とします。
議長(小池ひろし) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより起立により採決いたします。上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 第27号議案 中野区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例

議長(小池ひろし) 日程第4、第27号議案、中野区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月14日

中野区議会議長 殿

区民委員長 来住 和行

(公印省略)

 

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

27

中野区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例

314



議長(小池ひろし) 区民委員会の審査の報告を求めます。
 来住和行区民委員長。

      〔来住和行議員登壇〕
21番(来住和行) ただいま議題に供されました第27号議案、中野区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例に関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は、勤労福祉会館の施設の使用料につきまして、体育室等の個人使用230円を240円に、多目的ホールの夜間使用10,200円を10,700円に引き上げるなど、施設の使用の区分によって使用料の額を改定するものです。
 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託され、14日に委員会を開会し審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者からの補足説明を受け、その後質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
 初めに、「使用料の引き上げ率が施設の種類や時間帯により3.9%から5.9%まで差があるのはなぜか」との質疑に対し、「全庁的に一定の基準に基づき、原価計算方式により算出した結果である」との答弁がありました。
 さらに、「全庁的な見直しの中で、個々の施設がどうなのかという見方をする必要があると思う。特に中野区内の商業状況は厳しく、勤労福祉会館が目的としている勤労者も大変厳しい状況にある中で使用料を引き上げるのは、こういう時期にとるべきではなかったと思うがどうか」との質疑に対し、「今回の改定について、区の財政状況が厳しい中で、改めて施設にかかる経費などを根拠に算出し直した。引き上げ率に多少の違いはあるが、この引き上げについては御理解をいただきたい」との答弁がありました。
 以上が、主な質疑応答の内容です。
 さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員が、本議案に反対する立場から、今回の使用料の見直しは、施設の有料化の導入に伴う部分が中心である。そういう意味で、この施設が主たる利用対象としている勤労者が厳しい状況の中で、使用料を引き上げることには反対であるとの討論を行いました。
 他に討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第です。
 以上で、第27号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 第29号議案 中野区女性会館条例の一部を改正する条例

議長(小池ひろし) 日程第5、第29号議案、中野区女性会館条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

区民委員長 来住 和行
(公印省略)

 

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

29

中野区女性会館条例の一部を改正する条例

314


議長(小池ひろし) 区民委員会の審査の報告を求めます。
 来住和行区民委員長。

      〔来住和行議員登壇〕
21番(来住和行) ただいま議題に供されました第29号議案、中野区女性会館条例の一部を改正する条例に関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は、区民や自主グループの主体的な活動の場として活用するため、情報・交流コーナーを設置するとともに、情報図書室を廃止するものです。
 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託され、14日に委員会を開会し、審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
 初めに、「開館日の変更など、会館の運営変更は区民にどのように周知するのか」との質疑に対し、「区報への掲載やちらしなどを作成し周知したい」との答弁がありました。
 また、「情報図書室を廃止し、交流コーナーと一体となることについて、女性会館の運営会議の中ではどのように説明し、どんな議論があったのか」との質疑に対し、「5か年計画素案、成案、それぞれの過程で説明した。一部の方からは残念であるという意見もあったが、資料等を持ち寄るなどして、区民の財産として活用していきたいとの意見もあった」との答弁がありました。
 さらに、「残そうと取り組んでいる人たちとの協議はしたのか。また、その協議の内容は」との質疑があり、「利用するグループから残してほしいという要望が出され、話し合いを持った。その際、情報図書室は廃止するが、情報・交流コーナーとして運営する中で工夫しながら、行政資料等の収集提供をしたい旨説明した」との答弁がありました。
 また、「レファレンス機能は、人事異動などもあり、常勤職員での対応は難しいのではないか」との質疑に対し、「女性会館全体として対応可能と考えるが、内容によっては中央図書館との連携も考え対応していきたい」との答弁がありました。
 さらに、「情報・交流コーナーの改修費用はどのくらいか。また、その分、図書費が削られているのではないか」との質疑があり、「改修費として50万円の予算を計上している。図書費は15万円計上しており、基本的な資料は収集できるものと考えている」との答弁がありました。
 また、「貴重な資料の保管はどうするのか」との質疑に対し、「貴重な図書については、現在でもかぎのかかるところにあり、職員が管理している。今後も見えるところに置いた上で、かぎをかけて保管するなどしたい」との答弁がありました。
 以上が、主な質疑応答の内容です。
 さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員が、本議案に反対する立場から、開館日の変更等は、区民ニーズに合った規則改正になっているが、この条例は行財政5か年計画を反映したものであり、女性団体等の活動を保障していけると期待の大きかった情報図書室を廃止することには反対であるとの討論を行いました。
 他に討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第です。
 以上で、第29号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 第30号議案 中野区保健所使用条例の一部を改正する条例
  (委員長報告)

〇議長(小池ひろし) 日程第6、第30号議案、中野区保健所使用条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

厚生委員長 やながわ 妙子
(公印省略)

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

30

中野区保健所使用条例の一部を改正する条例

314


〇議長(小池ひろし) 厚生委員会の審査の報告を求めます。
 やながわ妙子厚生委員長。

     〔やながわ妙子議員登壇〕
〇5番(やながわ妙子) ただいま議題に供されました第30号議案、中野区保健所使用条例の一部を改正する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。
 本議案は、保健所の医師が発行する診断書の手数料の額を1,100円から1,500円に引き上げるものであります。
 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託され、3月14日の委員会において審査を行いました。
 ます、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受けました。
 その後、質疑を行いましたので、その主な質疑応答の内容を御紹介いたします。
 初めに、委員から、「条例第2条第4項に規定されている診断書と証明書の違いは何か」との質疑があり、「診断書は、診断した医師の診断内容を記載したものである。証明書は、各種検査等の結果について、保健所の名義で発行するものであり、医師が直接関与するものではない」との答弁がありました。
 さらに、「診断書手数料値上げの理由として、事務経費が上昇したからとのことだが、証明書にはそれが当てはまらないのか」との質疑に、「診断書の改定は平成5年4月以来であり、今回400円の改定をお願いするものである。証明書については、都が改定していないこと、また、23区の関係課長会においても改定しない旨の判断をした」との答弁がありました。
 次に、「保健所で発行する診断書は、区民からどのようなことに使われているのか。また、地域の医師が発行する場合、医療費との関係ではどうなるのか」との質疑があり、「入学試験や就職時に提出する診断書がほとんどである。この場合は、疾病による診断書ということにはならないので、保険が適用にならない」との答弁がありました。
 さらに、「地域の医師が発行する場合の具体的な金額は」との質疑に、「診断書の費用は通常2,000円前後であり、検査費用を加えると5,000円から6,000円かかるのではないか」との答弁がありました。
 次に、「年間どのくらいの方が診断書を必要としているのか」との質疑があり、「11年度の実績では2,100名であり、13年度予算では3,000件を見込んでいる」との答弁がありました。
 以上が、当委員会における主な質疑応答の内容であります。
 次に、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めましたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
 次に、討論を求めましたところ、1名の委員が、本議案に反対する立場から、「診断書は、入学や就職の際に使用されるということで、これを必要とする方々の所得は低いものと思われる。23区共通とはいえ、36.4%もの大幅値上げには問題があることから反対する」との討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第であります。
 以上で、第30号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
〇議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
〇議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 第34号議案 中野区障害者福祉手当条例の一部を改正する条例
  (委員長報告)

〇議長(小池ひろし) 日程第7、第34号議案、中野区障害者福祉手当条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

厚生委員長 やながわ 妙子
(公印省略)

 

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

34

中野区障害者福祉手当条例の一部を改正する条例

314


〇議長(小池ひろし) 厚生委員会の審査の報告を求めます。
 やながわ妙子厚生委員長。

     〔やながわ妙子議員登壇〕
〇5番(やながわ妙子) ただいま議題に供されました第34号議案、中野区障害者福祉手当条例の一部を改正する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。
 本議案は、障害者福祉手当の第二種手当の額を7,750円から5,000円に改めるものであります。
 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託され、3月14日の委員会において審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受けました。
 その後、質疑を行いましたので、その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
 初めに、委員から、「今回の改正で減額の対象となる方の人数はどのくらいか」との質疑があり、「平成12年3月の数字で第一種手当の支給受給者が2,907名であり、第二種手当の支給受給者が1,203名である。今回減額をお願いするのは第二種手当の分である」との答弁がありました。
 次に、「これら手当の財源は、多摩地区では補助金算定されるが、特別区では財調算入されている。調整三税はもともと市税に相当するものであり、歴史的経緯はあるものの、議論をしていく必要があるのではないか」との指摘がなされました。
 以上が、当委員会における主な質疑応答の内容であります。
 次に、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めましたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
 次に、討論を求めましたところ、1名の委員が、本議案に反対する立場から、「第二種手当の支給受給者が11年度末で1,203名であるとのことだが、今の不況の中では就労の道も開けていない。就労したとしても、収入が低いという生活実態から考えると、2,750円もの減額は生活に重くのしかかることから、本議案に反対する」との討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第であります。
 以上で、第34号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
〇議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
〇議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 第35号議案 中野区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例
  (委員長報告)

〇議長(小池ひろし) 日程第8、第35号議案、中野区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月14日

中野区議会議長 殿

厚生委員長 やながわ 妙子

(公印省略)

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

35

中野区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例

314



〇議長(小池ひろし) 厚生委員会の審査の報告を求めます。
 やながわ妙子厚生委員長。

     〔やながわ妙子議員登壇〕
〇5番(やながわ妙子) ただいま議題に供されました第35号議案、中野区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。
 本議案は、難病患者福祉手当の額を1万5,500円から1万円に改めるものであります。
 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託され、3月14日の委員会において審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受けました。その後、質疑を行いましたので、その主な質疑応答の内容を御紹介いたします。
 初めに、委員から、「今回、支給額そのものを大幅に削減する根拠は」との質疑に、「この手当は区の単独事業であることから、現在の財政状況に鑑み、居宅の支援事業などでの対応を勘案したものである」との答弁がありました。
 さらに、「難病患者に対する福祉施策というものは、ますます充実されるべきで、ほかが充実したから手当は削ってもいいという性格のものではないと思うがどうか」との質疑に、「障害者福祉手当の第一種に該当する要件を備えた方については、この手当の受給を勧奨しているほか、福祉施策では、ホームヘルプ事業、日常生活の用具の給付など、必要に応じた具体的な現物給付の施策を近年充実してきている」との答弁を受け、「障害者福祉手当第一種を勧奨する場合の条件は」との質疑に、「難病としての治療をされている方で、障害として固定した部分が認定されれば身体障害者手帳の交付が受けられる。なお、重度の身体障害という状態になった場合である」との答弁がありました。
 次に、「他の区で同様の制度はあるのか」との質疑があり、「平成11年4月の資料では、足立区を除き、22区で何らかの形で難病手当が支給されている」との答弁がありました。
 以上が、当委員会における主な質疑応答の内容であります。
 次に、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めましたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
 次に、討論を求めましたところ、1名の委員が、本議案に反対する立場から、「この手当についての区の考え方として、現金給付から現物給付へ移行、また、居宅支援事業の促進などということだが、難病患者の方々にとって現金給付の必要性というのは、今ますます求められており、大幅な手当の減額は生活に大きな影響があると思う。毎日の生活の中で、自分の命が、また、自分の体がどうなるか、という不安におののきながら生活している方々のことを考えると、この手当を減額することには反対を表明する」との討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第であります。
 以上で、第35号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
〇議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
〇議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
------------------------------
 第36号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例
  (委員長報告)

〇議長(小池ひろし) 日程第9、第36号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月14日

中野区議会議長 殿

厚生委員長 やながわ 妙子

(公印省略)

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

36

中野区保育所条例の一部を改正する条例

314



〇議長(小池ひろし) 厚生委員会の審査の報告を求めます。
 やながわ妙子厚生委員長。

     〔やながわ妙子議員登壇〕
〇5番(やながわ妙子) ただいま議題に供されました第36号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。
 本議案は、上鷺宮保育園、高根保育国及び野方ベビー保育園を今年度限りで廃止するものであります。
 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託され、3月14日の委員会において審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受けました。
 その後、質疑を行いましたので、その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
 初めに、委員から、「5か年計画で、上鷺宮保育園は平成15年度の開設ということだが、どのような手順で進められるのか」との質疑があり、「本年4月に事業者を公募し、7月を目途に都と補助協議を行い、14年度には現在ある施設を取り壊して、新しい私立保育園を建設し、15年4月に開園という予定である」との答弁がありました。さらに、「高根保育園の廃園に関連して、近隣の宮園保育園や昭和保育園の措置状況はどうか」との質疑に、「13年2月現在で、宮園保育園は6名の待機児が、また、昭和保育園では2名の待機児と、合計で8名の待機児となっている。4月からは、宮園保育園については入所率は87%、昭和保育園については入所率が67.9%となっている」との答弁がありました。
 さらに、野方ベビー保育園の廃園に関連して、「廃園した分の受け皿としての対応はどのようなものがあるのか」との質疑があり、「平成13年度には、もみじやま保育園で産休明け保育を開始するほか、家庭福祉事業などで受け皿づくりを考えている。家庭福祉員の稼働率は概ね半分程度であり、3人の家庭福祉員が北部地域にいること。また、一部の北部地域の未認可保育室で定員増を行っていることなどから、受け皿の面では対応できるものと考えている」との答弁がありました。
 さらに、「上鷺宮保育園について、事業者選定をプロポーザルで行い、補助金について都と協議をするということだが、なぜ今この時期に条例から削除しなければならないのか」との質疑があり、「廃止する条例を出す時期については、事業者の選定作業、また、都との協議の前に出せればいいという判断からである」との答弁がありました。
 次に、「施設建設からプロポーザルということだが、どのような補助があるのか」との質疑があり、「民間の施設建設に当たっては、国が8分の4、都が8分の2、区が8分の1とそれぞれ補助があり、残りの8分の1を社会福祉法人自らが負担をすることになる」との答弁がありました。
 以上が、当委員会における主な質疑応答の内容であります。
 次に、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めましたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
 次に、討論を求めましたところ、1名の委員が、本議案に反対する立場から、「区立保育園は年々減少し、区民が困っているという状況もある。5か年計画では、上鷺宮保育園の民営化という案が示されているが、不確定な要素も多い。さらに、廃止条例を必ずしも今出す必要もない時期にもかかわらず、急いで処理をするという考えはどうかと思う。野方ベビーの廃園についても、家庭福祉事業で対応するとの説明もあったが、今後の保育の必要性の変化を見通すことは大変難しく心配である。区立保育園の廃園に当たっては、それに対応する確実な手立てが講じられなければ、本来行うべきではないと考えており、反対である」との討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第であります。
 以上で、第36号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
〇議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。池田一雄議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。池田一雄議員。
43番(池田一雄) ただいま上程されました第36号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例につきまして、共産党議員団の立場から反対討論を行います。
 今、最悪の経済状態のもと、働く母親の立場に立って、子育てを社会的に保障することが最重要課題の一つとなっています。しかし、子育て環境は年々悪化しており、少子化とともに子育てそのものが困難になっていると言ってよい状況です。今こそ、子育てに対する国・自治体の支援が強く求められています。国は、子どもたちに明るい未来を約束できる施策を総合的に推進し、自治体は地域で子どもを産み、育て、住み続けられる子育ての総合施策を打ち出すことが必要です。ところが、国は少子化の危機を叫びながら、児童福祉法改正を足場に、最低基準の緩和・弾力化、民間営利企業の保育市場参入を強行しています。子どもの利益より、企業の儲けを優先させるものです。このようなもとであっても、本来、自治体は地域に育つ子どもたちの健全に育成される権利を何にも増して保障する立場に立たなければなりません。
 しかしながら、中野区は、その自治体のあるべき立場を捨て去り、もっぱら財政難を理由に、安上がりの子育て施策を強行しています。本議案は、その象徴的なものと言わざるを得ません。上鷺宮保育園の民営化方針は、96年の閉園以来、議会や地域の強い建て替え要求があり、また、地域的に多くの未措置児を出しつつも、優先的な施策としての取り組みもないまま、政府、厚生省の規制緩和政策に乗っかり、民設民営路線を打ち出したものではありませんか。利用者への保育園民営化に関する説明会では、理事者は運営は都基準で行われるから、区立保育園とのレベル差はないかのような話をしています。しかし、そのことについては、父母への説明会の中でも矛盾を鋭く指摘され、答弁不能になっているではありませんか。
 例えば、産休明け保育にしても、延長保育にしても、民営化で引き受ける社会福祉法人への補助基準は、区立保育園の運営基準に比べて低く、産休明けで言えば、年間の補助金額で45万円にしかすぎません。したがって、民間保育園では、人件費を安くするため、保育士は極力若い人を雇い、しかも、その平均勤務年数も短いものとなって、経験ある保育士の若い保育士への引き継ぎも、そして何よりも経験に裏打ちされた子どもたちへの保育も不十分にならざるを得ません。また、限られた正規保育士の労働は過重なものとなり、結果的には子どもたちへの保育レベルの低下にも結びつきかねません。
 さらに、社会福祉法人に対して出される東京都のいわゆる公私格差是正の補助金については、2001年度からは新規の保育園には措置されないことになります。今後についても、補助金が支出される見通しは暗いと言われています。しかし、社会福祉法人にとって、この補助金は大変重要なものであって、園の運営には欠かせません。厚生委員会での質疑で、保育課長は、「もし補助金が切られるような事態になっても、それなしでも努力してやっていただかなければならない」といった趣旨の答弁をされるなど、多くの面で、民営化された保育園が区立保育園とのレベル差はない、と言えるような状況にはとてもなり得ません。大体、上鷺宮保育園を条例上廃園にする措置を今行わなければならない必要は何もありません。答弁で、福祉部長は「私どもの判断だ」と言いましたが、それでは何でも判断と言えば済むことになってしまいませんか。高根保育園、野方ベビーの廃園は、投資効果の少ない施設は、それがどれほど区民に受け入れられているものであろうと、効率一本やりで切り捨てていくという、行財政5か年計画の基本的考え方に沿って行われるものであって、到底認められるものではありません。
 少子化の傾向は、この中野でもほかと同じように認められるものであっても、現実には、この不景気と社会的需要によって、少子化を上回る保育需要が生み出されているものです。その需要が安易な形で埋められるようなことがあってはなりません。一応、区ではこの2園の廃止によって引き起こされる未入所児の引き受けは可能としています。しかし、それも、今まで大幅に増員などされてきた実績もない家庭福祉員を急遽配置するなどという大変不確定なものであり、同時に利用者の負担の大幅増を招くものとなる恐れが強いものであります。家庭福祉員は、定員が3人と認められてはいるものの、年齢的に中高年者が多く、実際には一人ないしは二人のお子さんを見るのがやっとという実情をよく知りながら、数合わせで3人保育可能としてカウントしています。また、北部地域では、未認可の定員を12人増やしたから大丈夫、とも言っていますが、地域的に遠くなるとか、保育料がずっと高くなるなどの問題については目をつぶれ、とでも言うのでしょうか。特に、廃園する高根保育園地域の宮園保育園は、この2月段階で6名の待機児、昭和保育園でも2名の待機児であり、新年度の予測で、宮園が0歳から5歳に至るまでわずか一、二名の余裕しかないのでは、いずれ遅くない時期に待機児をつくり出すことは目に見えています。このような区の対応では、廃園したら後はどうとでもなれ、といった態度に見えるのは私だけではないと思います。
 このように、今回の三つの保育園の廃止は、子ども施策の最も基準とも言うべき子どもの最善の利益が置き去りにされ、財政をいかに減らせるかだけに汲々として提案されたものであり、これは児童福祉法や中野区基本構想に照らしても、認められるものではないことを申し上げて、反対討論とします。
議長(小池ひろし) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより起立により採決いたします。上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
------------------------------
 第41号議案 中野区生活道路の拡幅整備に関する条例の一部を改正する条例
  (委員長報告)

議長(小池ひろし) 日程第10、第41号議案、中野区生活道路の拡幅整備に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月16日

 

中野区議会議長 殿

 

建設委員長 斉藤 高輝

(公印省略)

 

議案の審査結果について



 本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

41

中野区生活道路の拡幅整備に関する条例の一部を改正する条例

314



議長(小池ひろし) 建設委員会の審査の報告を求めます。
 斉藤高輝建設委員長。

      〔斉藤高輝議員登壇〕
27番(斉藤高輝) ただいま議題に供されました第41号議案、中野区生活道路の拡幅整備に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。
 本議案は、生活道路の拡幅整備を行う際に、建築主等が行う整備対象区域内の工作物や樹木等の移設工事に対する助成金を廃止するもので、条例の施行時期は、平成13年4月1日であります。
 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託された後、当委員会では、3月14日に審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受けました。
 その後、質疑を行ったところ、委員から、「生活道路整備において、これまで平均で1件当たりおよそ10万円程度の助成を行ってきたとのことだが、来年度からの受付分以降は、助成がなくなる。そのことが、今後事業を進めるに当たりいろいろな支障をもたらすのではないか」との懸念が示されたのに対して、「事業を始めてから既に20年近くたって、一定の成果も見え定着しており、区民の理解が得られるものと考えている」との答弁がありました。
 さらに委員から、「助成金が出るのと出ないとでは、区民にセットバックを協力依頼する際の説得力が異なる。その結果、協力者が減っていくことにより、事業の進展にブレーキがかかるのではないかと思われるが、対応策を検討したのか」との質疑に対し、「道路を拡幅することは、地域にとっても、また防災まちづくりを目指す上でも必要なことである。助成がなくなっても、こうした説明を丁寧に根気よく行い、御協力いただけるよう努めていきたい」との答弁がありました。
 以上が、当委員会における主な質疑応答の内容であります。
 その後、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳は終了しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員から、本議案に反対の立場から、いきなり助成の全廃ではなく、もっといろいろな方法があったのではないか。今回の助成制度の全廃が今後のまちづくりにさまざまな支障をもたらすことが予想される以上、この条例改正の議案に反対せざるを得ないとの討論がありました。
 他に討論を求めましたが、ありませんでしたので、討論は終結しました。
 そして、挙手により採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第であります。
 以上で、第41号議案に関する建設委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
------------------------------
 第42号議案 中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
  (委員会報告)

議長(小池ひろし) 日程第11、第42号議案、中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月16日

 

中野区議会議長 殿

 

建設委員長 斉藤 高輝

(公印省略)

 

議案の審査結果について



 本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

42

中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例

314


議長(小池ひろし) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案を委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 ただいまの議決により、建設委員会に付託中の第4号陳情、区民生活に密着した電気、通信およびガス料金に影響を及ぼす道路占用料について、据え置きを求める陳情は、みなす不採択となりますので、さよう御了承願います。
------------------------------
 第43号議案 中野区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例
  (委員長報告)

議長(小池ひろし) 日程第12、第43号議案、中野区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月16日

中野区議会議長 殿

 

建設委員長 斉藤 高輝

(公印省略)

 

議案の審査結果について



 本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

43

中野区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例

316


議長(小池ひろし) 建設委員会の審査の報告を求めます。
 斉藤高輝建設委員長。

      〔斉藤高輝議員登壇〕
27番(斉藤高輝) ただいま議題に供されました第43号議案、中野区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例に関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。
 本議案は、次の2点の内容で規定を改めるものです。
 第1点目は、中野区自転車等駐車対策協議会の委員の定数を40人から30人に改めるとともに、委員の構成を改め、区議会議員及び区職員を除くもの、第2点目は、放置自転車等の撤去、保管等に要した費用として徴収する額の上限額を、自転車については3,000円から5,000円に、原動機付自転車については4,000円を6,000円にそれぞれ引き上げるもので、条例の施行時期は、第1点目については平成13年6月1日、第2点目については平成13年7月1日であります。
 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託された後、当委員会で3月14日及び16日の2日間にわたり審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後質疑を行いました。
 まず、中野区自転車等駐車対策協議会の委員定数や委員の構成を改めることに関しての質疑応答ですが、委員から、「自転車の放置をなくす取り組みを総合的に進めるための基本的な政策形成の場である自転車等駐車対策協議会に区議会議員が参加すること、そして、会派などの意向が反映されることは非常に重要なことであると考えるがどうか」との質疑や、「協議会から区議会議員や職員を除くことの真意がわからない。参加の区政という観点からも問題があるのではないか」といった指摘などがありました。これに対して、「区議会議員の意見などについては、議会の場を通じて政策形成に反映できるし、議会は行政のチェック機関としての側面があることから、協議会から外れても問題はないと考えている」との答弁がありました。
 次に、撤去手数料の値上げに関する主な質疑応答について御紹介します。
 まず、委員から、「3,000円から5,000円に値上げすることにより、返還率が低下して、資源のむだ遣いになる。また、放置自転車をなくすための区民意識の向上という点では、逆効果ではないか」との指摘や、「撤去手数料を値上げして返還率が落ちた他区の例を考えると、増収になるとは考えられない。十分に調査した上で値上げに踏み切ったのか」との質疑に対して、「他区のことも調べた上で、自転車の放置に対する一定の抑制効果が期待できるとの判断から値上げを考えた」との答弁がありました。
 また、委員から、「過去に、値上げの必要性について委員会で問われた際に、『返還率が下がり、効果が上がらなくなってしまう』との答弁が担当からなされたが、今回、これほどの値上げ案を担当部署が本当に総合的に勘案して提案したのか疑問である」といった指摘があり、さらに、「今回の大幅値上げについては、新年度から再開する中野区自転車等駐車対策協議会で協議してもよかったのではないか。なぜそうする前に行政内部で一方的に判断したのか」とただされたのに対して、「既に協議会の答申の中で原因者負担の徹底が示されており、その延長線上で判断したものである」との答弁がありました。
 次に、委員から、「自転車の撤去費用は、区民の税金でも賄われている。放置自転車の撤去などについて、行政が何らかの形で取り組まなくてはならないとすれば、放置した人に負担してもらうのはやむを得ないという考え方もある。もちろん放置しないように利用者の意識を改革することや、負担額軽減のため、撤去などにかかる費用を精査することなどに区が努める必要はある。その点、どのように考えているか」との質疑に対して、「区民の中には、原因者負担の徹底を主張する声がかなりあり、原因者から徴収することにより、区が毅然とした姿勢をとった上で御協力をお願いすることが必要である」との答弁がありました。
 これに対して、委員からは、「原因者負担という言葉はわかりにくい。区民の税金が使われているといった言葉などで理解を求めることが必要ではないか」といった指摘がなされました。
 そのほか、委員から、「原因者負担を求めたとしても、自転車をとりにこなければ区が余計な負担をすることになる。撤去手数料を値上げするなら、その一方で、駐車場が利用されるような方策など、総合的、具体的な対策をきちんと示すべきではないか」との指摘があったのに対して、理事者から、「現在総合計画があり、これに沿って対策を進めている」との答弁がなされるとともに、中野区自転車駐車対策総合計画が示され、平成9年度から18年度までの計画の全体像及びこれまでの取り組みの成果についての説明が行われました。
 これに関しては、委員から、総合計画に沿ってこれまで区が取り組んできた実績や成果、今回、値上げに至った理由が理解できるような、より具体的な資料を示す必要性などが問われ、その上で、新年度の重点対策を具体的に示すよう、複数の委員から強く求められました。これに対して、理事者からは、中野駅の北口自転車駐車場とJR中央線の線路の間の坂道について、可能なところに自転車が置けるスペースを確保すること、長期の自転車駐車場登録者に対して利用料を割引するなど、駐車場利用者の増加に向けた取り組みを実施すること、駅の周辺、特に自転車駐車場の周辺などの放置自転車を重点的に撤去することなど、平成13年度に実施する重点対策が示され、「これらの対策について、現在庁内で調整中である」との答弁がありました。
 以上が、当委員会における主な質疑応答の内容であります。
 以上の質疑応答の後、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議したところ、継続審査と採決とで意見が分かれたため、初めに継続審査について、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で継続審査は否決されました。
 そして、質疑を終結した後、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳は終了しました。
 次に、討論を求めたところ、2名の委員から、本議案に反対の立場から討論がありましたので、御紹介します。
 まず、1名の委員から、担当部課が苦労しながらこの問題に取り組んでいて、一定の成果を上げている点については評価をしている。原因者負担という考え方は否定しないが、今回の値上げ案は、値上げをすれば返還率が落ちることが他区の例から見ても予想できるとしながらも提案されている。また、放置自転車対策については、これまで全庁的な取り組みや、地域や団体を含めた総合的な取り組みの必要性が求められてきたが、新年度に向けての方向性が明確ではないまま、値上げのみが突出している点で納得できない。さらに、これからの中野区の総合的な自転車対策をどうするかという非常に重要な問題を検討するため、中野区自転車等駐車対策協議会の中に引き続き区議会議員を位置付けておくことが大切であり、その点でも反対であるとの討論がありました。
 さらに、別の委員からは、同じく本議案に反対の立場から、値上げをすることで撤去自転車の引き取りが減り、かえって後の処理に費用がかかるようになる。条例の施行までの間、他区の例などを含め、さらに調査検討すべきである。平成13年度一般会計予算案を議決した際の付帯意見が受け入れられたとの判断もできないので、反対せざるを得ないとの討論がありました。
 以上、2名の討論の後、さらに討論を求めましたが、ありませんでしたので、討論は終結いたしました。
 そして、挙手により採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第であります。
 以上で、第43号議案に関する建設委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
------------------------------
 第44号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例
  (委員長報告)

議長(小池ひろし) 日程第13、第44号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月16日

 

中野区議会議長 殿

 

建設委員長 斉藤 高輝

(公印省略)

 

議案の審査結果について



 本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

44

中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例

316


議長(小池ひろし) 建設委員会の審査の報告を求めます。
 斉藤高輝建設委員長。

      〔斉藤高輝議員登壇〕
27番(斉藤高輝) ただいま議題に供されました第44議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例に関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。
 本議案は、自転車駐車場内に放置された自転車の移送、保管等に要した費用として徴収する額の上限額を、自転車については3,000円を5,000円に、原動機付自転車及び自動二輪車については4,000円を6,000円にそれぞれ引き上げるもので、この条例の施行時期は、平成13年7月1日であります。
 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託された後、当委員会では、3月14日及び16日の2日間にわたり審査を行いました。
 ます、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受けました。
 その後、質疑を行ったところ、委員から、「この条例では、撤去した後、まず売却をして、それができない場合には廃棄することとなっているが、その理由は何か。また、売却の実績はあるか」と問われたのに対して、「法律により、一定期間保管すると自治体で処分等の判断ができることになっており、中野区の場合は、原則的には売却、それ以外は処分という扱いをとっている。実際には、使えそうな自転車は売却、また修理が必要なものはリサイクルに出しており、それ以外は処分をすることになるが、最近では売却の実績はない」との答弁がありました。
 次に、委員から、「撤去自転車の保管期間を短くして回転を早くすべきではないか」といった指摘がなされ、区の姿勢を見直し、より広い視野で対策を検討するよう、質疑及び要望がなされました。
 このほか、委員から、「自転車駐車場内に放置された自転車はどのようなものか」との質疑に対して、「多くは捨てられた自転車で、引き取りにくることはほとんどないと思われる」との答弁がありました。
 以上が、当委員会における主な質疑応答の内容であります。
 以上の質疑応答の後、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議したところ、継続審査と採決とで意見が分かれたため、初めに継続審査について、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で継続審査は否決されました。
 そして、質疑を終結した後、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳は終結しました。
 次に、討論を求めたところ、討論はありませんでしたので、討論は終結しました。
 そして、挙手により採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第であります。
 以上で、第44号議案に関する建設委員会における審査の経過並びに結果の報告は終了いたします。
議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
------------------------------
 第45号議案 中野区私道整備の助成に関する条例
  (委員長報告)

議長(小池ひろし) 日程第14、第45号議案、中野区私道整備の助成に関する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月16日

 

中野区議会議長 殿

 

建設委員長 斉藤 高輝

(公印省略)

 

議案の審査結果について



 本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

45

中野区私道整備の助成に関する条例

314


議長(小池ひろし) 建設委員会の審査の報告を求めます。
 斉藤高輝建設委員長。

      〔斉藤高輝議員登壇〕
27番(斉藤高輝) ただいま議題に供されました第45号議案、中野区私道整備の助成に関する条例に関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。
 本議案は、私道の整備について、区が委託を受けて行う受託工事から、私道の整備をした者への助成に制度を改めるため、現行の私道及び私設下水溝受託工事に関する条例を全部改正するものです。
 その内容は、私道整備にかかる助成の対象、助成金の額、助成金の申請手続、助成を受けて整備した私道の維持管理等を定めたもので、条例の施行時期は、平成13年4月1日であります。
 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託された後、当委員会では、3月14日に審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受けました。
 その後、質疑を行ったところ、まず、委員から、「申請して私道整備を完了した人が、何年か先に同じ場所についての再申請をすることは可能か」との質疑があり、「一度工事が終わって、その後、何年かたって舗装が傷んできた場合、再申請は可能である」との答弁がありました。
 次に、「受託工事に関する条例から、助成に関する条例に改めることにはどんな意味があるのか」との質疑に対して、「これまで、私道などの整備は区が受託して工事を行ってきたが、私道は、あくまでも私道の所有者が維持管理すべきものであるとの考えに基づき、私道整備を行う者を区が支援することにしたものである。また、私道整備を行うに当たっては、土地所有者などが主体的に業者を選んで工事するということに重きを置いたものである」との答弁がありました。
 さらに、委員から、「助成対象及び助成割合の中で主に変更された点は何か」との質疑に対して、「これまでの条例は、主要私道の定義についてあいまいな部分があったが、今回の改正により、これにかわるものとして、幅1.8メートル以上の私道として定義した。また、袋路についても、改正前の条例では具体的要件がなかったが、改正後は延長20メートル以上で、沿道の戸数が2戸以上と定義し明確にした。さらに、改正前の条例では区が10割負担だったが、改正後には100分の90、または100分の80となった」との趣旨の答弁がありました。
 以上が、当委員会における主な質疑応答の内容であります。
 その後、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑は終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳は終了しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員から、本議案に反対の立場から、今回の改正で、受託工事に関する条例から助成に関する条例になる。そのことによって、区民主体の事業になる点についてはそれなりに理解できる。しかし、これまで区は10割負担だったのが、改正後に、結果として区の助成率は9割または8割とすることは、この事業の重要性から見てさまざまな問題を引き起こすのではないかと危惧しており、その点において反対するとの討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、ありませんでしたので、討論は終結しました。
 そして、挙手により採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第であります。
 以上で、第45号議案に関する建設委員会における審査の経過並びに結果の報告は終了いたします。
議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 第46号議案 中野区立公園条例の一部を改正する条例
  (委員長報告)

議長(小池ひろし) 日程第15、第46号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月16日

 

中野区議会議長 殿

 

建設委員長 斉藤 高輝

(公印省略)

 

議案の審査結果について



 本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

46

中野区立公園条例の一部を改正する条例

315


議長(小池ひろし) 建設委員会の審査の報告を求めます。
 斉藤高輝建設委員長。

      〔斉藤高輝議員登壇〕
27番(斉藤高輝) ただいま議題に供されました第46号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例に関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。
 本議案は、1点目として、土地の国定資産税にかかる評価額を基準に算定されている区立公園の土地の使用料及び占用料の額を、評価額の変更に伴い改定するもの、2点目としては、公園の有料施設の使用料ついて、弓道場の個人使用料や団体貸切使用料を引き上げるなど、施設の使用区分によって使用料の額を改定するもので、条例の施行時期は、1点目については平成13年4月1日、2点目については平成13年7月1日であります。
 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託された後、当委員会では3月15日に審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受けました。
 その後、質疑を行ったところ、まず、委員から、上高田運動施設や、哲学堂運動施設の維持管理費の額が問われた後、関連して、「平成11年度の上高田運動施設の維持管理費は、平成8年度に比べ、修繕費を除いて減少しているが、哲学堂運動施設については増加している。しかし、このように、年度によっては修繕等で費用がかさむことがあっても、余り大きな開きが見られないことを考えると、今回の値上げは見送ることがあってもよかったのではないか」との質疑がなされたのに対し、実際の経費から算出された使用料と、今回提案した使用料にはまだ開きがあることから、値上げは妥当なものと考えている」との答弁がありました。
 このほか、委員からは、映画撮影などの占用料の値上げによる増収の見込みを問う質疑が出されました。
 以上が、当委員会における主な質疑応答の内容であります。
 その後、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑は終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳は終了しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員から、本議案に反対の立場から、例えば写真撮影など、特定の目的にかかわる占用料の値上げについてはやむを得ないと思う。しかし、区民が利用する施設の使用料に関しては、算定基礎となった基本的な必要経費について、3年前と、今回の基礎となった平成11年度との間で余り増減がないことが明らかになった。実際の経費から割り出した額と使用料との間にはまだ開きがあるとのことだが、これまで区が政策的に低い額で抑えてきたという経過もある。今の区民の状況を考えれば、これまでの政策的な配慮は、今回も引き続きなされるべきではないのかとの判断から、区民の利用にかかわる部分の値上げについては認めがたいとの討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、ありませんでしたので、討論は終結しました。
 そして、挙手により採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第であります。
 以上で、第46号議案に関する建設委員会における審査の経過並びに結果の報告は終了いたします。
議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 第49号議案 中野区立幼稚園条例の一部を改正する条例
  (委員長報告)

議長(小池ひろし) 日程第16、第49号議案、中野区立幼稚園条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

文教委員長 近藤 正二

(公印省略)

 

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

49

中野区立幼稚園条例の一部を改正する条例

314


議長(小池ひろし) 文教委員会の審査の報告を求めます。
 近藤正二文教委員長。

      〔近藤正二議員登壇〕
41番(近藤正二) ただいま議題に供されました第49号議案、中野区立幼稚園条例の一部を改正する条例に関しまして、文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は、区立幼稚園の保育料の額を7万9,200円から9万4,800円に引き上げるものであり、施行時期は平成13年7月1日、改定後の保育料は平成14年度から実施するものであります。
 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託され、3月14日の委員会において審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、理事者から補足説明を受けました。
 その後、質疑を行いましたので、その質疑応答の主な内容を御紹介いたします。
 まず、委員から、「改定金額の算出根拠は何か」との質疑に対し、「11年度の決算数値を基準として、人件費、一般需用費、管理経費など、必要経費の合計を園児定数で割り、さらに保護者負担割合2分の1を乗じて得た金額17万5,000円が保育料の年額となるが、対前年度比20%を超えるために、激変緩和の措置として20%を限度とした額とする」との答弁がございました。
 これに関連して、委員から、「保育料は、使用料である。人件費は税で賄うべきであり、これを必要経費に算入する例は聞いたことがない。都立高校の授業料も人件費を算入していないはずだ」との質疑に対し、「幼稚園は義務教育ではなく、特定の限られた区民が使用する施設であり、施設の利用と従事する職員の取り組みは密接不可分であることから人件費を算入している。行政サービスにおいて、利用者が特定されるものについては、利用者、受益者負担も当然と考えており、これまでもそうした考え方で算定してきた。また、都立高校の授業料については区の所管ではないが、受益者負担の観点から、人件費を授業料算定の基礎に入れているとの確認をしている」との答弁がございました。
 また、委員から、「私立幼稚園の保育料も同じような計算をして、それをもとに国や都からの補助金を算定しているのか」との質疑に対し、「保育料を幾らに定めるかは各園の判断である。補助を行うに当たっては、私立の平均的な保育料と公立との差を勘案し補助を行っているところである」との答弁がありました。
 以上が、当委員会における主な質疑応答の内容でございます。
 次に、委員会を休憩し、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を行ったところ、意見はなく、意見の開陳を終了いたしました。
 次に、討論を行ったところ、1名の委員から、反対の立場で、人件費を算入して保育料を算定することの是非について、算入して算定すれば膨大な保育料の値上げにつながり、公立幼稚園を設置する意味がない。実質的に3年前の保育料に比較して、現今の社会情勢との関連から見ると大幅な値上げとなっており、公的に行う事業の使用料設定の仕方ではないとの反対討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、他に討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第でございます。
 以上で、第49号議案に関する文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 第50号議案 中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例
  (委員長報告)

議長(小池ひろし) 日程第17、第50号議案、中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

文教委員長 近藤 正二

(公印省略)

 

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

50

中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例

314


議長(小池ひろし) 文教委員会の審査の報告を求めます。
 近藤正二文教委員長。

      〔近藤正二議員登壇〕
41番(近藤正二) ただいま議題に供されました第50号議案、中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例に関しまして、文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。
 本議案は、少年自然の家の使用料の額を、中学生以下700円を800円に、その他1,400円を1,600円に引き上げるものです。
 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託された後、3月14日の委員会において審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受けました。その後、質疑に入りましたが、その質疑応答の内容を御紹介いたします。
 まず、委員から、「今回の使用料改定に当たり、算定の根拠とした数値と、前回の改定の際用いた数値について説明願いたい」との質疑があり、「今回の使用料改定に当たり用いた軽井沢及び常葉少年自然の家の両施設の光熱水費、管理委託費等、年間の運営経費は合計7,294万8,000円、総利用定員4万1,169人である。また、前回、3年前に用いた数値は、それぞれ6,502万4,000円、4万4,393人である」との答弁がありました。
 さらに、委員から、「前回の改定のときと比べて、少年自然の家の年間の運営経費が800万円ふえた主な理由は何か」との質疑があり、「少年自然の家の常勤の所長を廃止し、兼務としたことから、その事務の一部を委託したためふえたものである」との答弁がありました。
 以上が、当委員会における主な質疑応答の内容です。
 次に、委員会を休憩し、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたところ、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を行ったところ、意見はなく、意見の開陳を終了いたしました。
 次に、討論を求めたところ、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、挙手により採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第であります。
 以上で、第50号議案に関する文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 第51号議案 中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例
  (委員長報告)

議長(小池ひろし) 日程第18、第51号議案、中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

文教委員長 近藤 正二

(公印省略)

 

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

51

中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例

314


議長(小池ひろし) 文教委員会の審査の報告を求めます。
 近藤正二文教委員長。

      〔近藤正二議員登壇〕
41番(近藤正二) ただいま議題に供されました第51号議案、中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例に関しまして、文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。
 本議案は、ホール、練習室、展示ギャラリー等の施設の使用料について、大ホールの楽屋600円を700円に、大ホールの金曜日の夜間使用等17万8,500円を21万4,200円に引き上げるなど、施設の使用の区分によって使用料の額を改定するものです。
 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託された後、3月14日の委員会において審査を行いました。審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者の説明を受けました。
 その後、質疑を行いましたので、その質疑応答の内容を御紹介いたします。
 まず、委員から、「光熱水費が下がっている状況の中で、使用料算定の基礎額が上がった部分があるとのことだが、主要な要因は何か」との質疑があり、「前回の使用料改定のときにも値上げを極力抑えたため、比較の対象となる現在の数値が相当低くなっている。また、今回から、廊下、トイレ等の共用スペース部分の光熱水賛等の所用の経費を按分して基礎数値に加えることにしたため、前回に比べ占有面積の割合が広くなっている」との答弁がありました。
 さらに、委員から、「文化・スポーツ振興公社への委託料も減らしてきており、むしろ今回は値下げする要因の方が強いと思うがどうか」との質疑があり、「委託料は、人件費を初め毎年かなり減額している。また、光熱水費も節約を図っている。しかし、使用料の最初の設定をかなり低めに抑えてきたため、今後も実際の経費との乖離は続くものと考える」との答弁がありました。
 以上が、当委員会における主要な質疑応答の内容でございます。
 次に、委員会を休憩し、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑は終結いたしました。
 次に、意見の開陳を行ったところ、意見はなく、意見の開陳を終了いたしました。
 次に、討論を求めたところ、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、挙手により採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第であります。
 以上で、第51号議案に関する文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
------------------------------
 第52号議案 中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例
  (委員長報告)

議長(小池ひろし) 日程第19、第52号議案、中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

文教委員長 近藤 正二

(公印省略)

 

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

52

中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例

314


議長(小池ひろし) 文教委員会の審査の報告を求めます。
 近藤正二文教委員長。

      〔近藤正二議員登壇〕
41番(近藤正二) ただいま議題に供されました第52号議案、中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例に関しまして、文教委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 本議案は、野方区民ホールの施設については、使用区分中の最低額である7,200円を8,600円に、最高額である3万1,000円を3万7,200円に、芸能小劇場の施設については、使用区分中の最低額である3,600円を4,300円に、最高額である1万5,100円を1万8,100円に引き上げるなど、施設の使用の区分によって使用料の額をそれぞれ改めるものでございます。
 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託された後、3月14日の委員会において審査を行いました。
 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受けました。
 次に、質疑を行いましたので、その質疑応答の内容を御紹介いたします。
 委員から、「今回、使用料値上げの伸び率が大きい理由は何か」との質疑があり、「これまで社会福祉会館全館の管理経費を社会福祉協議会が全額負担していたが、今回から使用面積で按分し、文化・スポーツ振興公社が全体の1割を負担することとしたためである」との答弁がありました。
 以上が、当委員会における主な質疑応答の内容です。
 次に、委員会を休憩し、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終了いたしました。
 次に、討論を求めたところ、討論はなく、討論は終結いたしました。
 そして、挙手により採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第であります。
 以上で、第52号議案に関する文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
------------------------------
 第53号議案 中野区立体育館条例の一部を改正する条例
  (委員長報告)

議長(小池ひろし) 日程第20、第53号議案、中野区立体育館条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

文教委員長 近藤 正二

(公印省略)

 

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

53

中野区立体育館条例の一部を改正する条例

314


議長(小池ひろし) 文教委員会の審査の報告を求めます。
 近藤正二文教委員長。

      〔近藤正二議員登壇〕
41番(近藤正二) ただいま議題に供されました第53号議案、中野区立体育館条例の一部を改正する条例に関しまして、文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。
 本議案は、中野体育館の施設については、主競技場等の中学生以下の個人の使用100円を120円に、主競技場の土曜日等の貸切使用68万円を81万6,000円に、鷺宮体育館の施設については、競技場の中学生以下の個人使用料110円を130円に、競技場の土曜日等の貸切使用30万1,500円を36万1,800円に引き上げるなど、施設の使用の区分によって使用料の額をそれぞれ改めるものであります。
 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託された後、3月14日の委員会において審査を行いました。
 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から説明を受けた後、質疑を行いましたので、その質疑応答の内容を御紹介いたします。
 まず、委員から、「民間ではいろいろなものが値下がりしており、使用料算定の主要な要素である光熱水費等についても基本的には上がっていない。さらに、区民の所得も大幅にダウンしている中で、料金が上がるのは理解できない。また、施設使用料を値上げすると、スポーツサークルや団体の運営費や加入費も上げざるを得なくなり、サークル運営そのものが困難になっていくといった事態が懸念されるが、どのように考えているのか」との質疑があり、「使用料算定に必要な算入経費は基本的に変えておらず、実際の必要経費がどうだったかが直接反映する形になっている。また、光熱水費は下がっているが、これまで、実際の必要経費をかなり下回る料金設定をしてきたため、今回の改定額となったものである。なお、体育館使用については、おおむね個人に利用のメリットが帰着することになるので、利用料負担をお願いしている」との答弁がありました。
 さらに、委員から、「区がこれまで本来の必要経費よりも安い料金で区民の利用に供してきたのは一つの政策判断があったためであり、今回の改定は、実経費に近づけていく考え方に政策変更したことになると思う。公共のサービスのあり方として、むしろ値下げしていかなければならない社会経済情勢の中で、値上がりして行くのはいかがなものか」との質疑があり、「今回の使用料改定に当たって、基本的な算定の仕方は従前の考え方と変っていない。したがって、政策の考え方を変えたという認識はない」との答弁がありました。
 以上が、当委員会における主な質疑応答の内容であります。
 次に、委員会を休憩し、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 さらに、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終了いたしました。
 さらに、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、挙手により採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第であります。
 以上で、第53号議案に関する文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
 議事の都合により、暫時休憩いたします。
      午後3時21分休憩

      午後3時41分開議
議長(小池ひろし) 会議を再開いたします。
 この際申し上げます。議事の都合上、会議時間を延長いたします。
------------------------------
 第54号議案 中野区立青年館条例を廃止する条例
  (委員長報告)

議長(小池ひろし) 日程第21、第54号議案、中野区立青年館条例を廃止する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

文教委員長 近藤 正二

(公印省略)

 

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

54

中野区立青年館条例を廃止する条例

314


議長(小池ひろし) 文教委員会の審査の報告を求めます。
 近藤正二文教委員長。

      〔近藤正二議員登壇〕
41番(近藤正二) ただいま議題に供されました第54号議案、中野区立青年館条例を廃止する条例に関しまして、文教委員会における審査の経過及び結果について御報告いたします。
 本議案は、青年の仲間づくりや学習と憩いの場、活動を支援する場を提供し、青少年の健全な育成を図ることを目的とし設置、運営してきた青年館について、近年の青年を取り巻く社会環境が大きく変化した中で、その必要性などを考慮して検討した結果、廃止することといたしたものであります。
 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託された後、3月14日の委員会において審査を行いました。
 まず、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いましたので、その質疑応答の主な内容を紹介いたします。
 まず、委員から、「中野区は、青年問題をどうとらえているのかがよく見えない。青年館の廃止によって、青少年に対しての手だての工夫はどのようにするのか」との質疑に対し、「4月からはZEROホールの西館で事業を行い、新たに職員も配置するので、青年たちと密な接触のある事業が展開できると考えている。また、中高生に対しての施策については教育委員会が所管であるが、区全体として取り組むべき問題であると考えておる」との答弁がありました。
 また、委員から、「社会教育法にのっとった施設において、その施設を利用する層が変わったことによって、施設の存在意義がなくなったということではない。存在の必要性はないとの考え方なのか」との質疑に対し、「青年館をつくった当初の役割は果たし終えたということである。もちろん現在の青年を取り巻くさまざまな環境、中高生問題など、新たな問題については、教育委員会として一つひとつ議論を行い、新たな取り組みを示していきたい」との答弁がございました。
 また、委員から、「中野区基本構想では、施策として青年館事業を拡充するとあるがどうなのか。基本構想の考え方を変えようとしているのか」との質疑に対し、「基本構想は区の施策の根幹をなし、青年施策の趣旨を変えるものではない。今、全庁的に青年・中高生の問題について取り組もうとしており、その中でも基本構想の趣旨を踏まえている」との答弁がありました。
 また、委員から、「西館で新たな事業展開をするというが、どんな体制で行おうとしているのか。青年館を廃止するのであれば、一刻も早く示すべきではないか。また、全庁的に社会教育事業の検討を進めるとのことだが、どんな形で、いつごろまでにまとめようとしているのか」との質疑に対し、「西館での事業については今検討中であり、4月には考え方をまとめたい。また、文化・スポーツ振興公社を今後どう考えていくのかという議論もあるが、社会教育事業については、教育委員会所管の事業のみならず、区長部局における児童館事業などと、広義な意味での社会教育について関係する所管の課長クラスで検討の場を設け、8月から9月くらいまでに一定の成果をまとめたいと考えている」との答弁がありました。
 以上が、当委員会における主な質疑応答の内容であります。
 次に、委員会を休憩し、取り扱い方を協議した後、委員会を再開し、質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を行ったところ、意見はなく、意見の開陳を終了しました。
 次に、討論を行ったところ、まず、1名の委員から、本議案に反対の立場で、青年館廃止の理由について、設置の目的が変わったとの説明だが、目的は時代とともに推移し、変遷するものであると考えている。今、現に青年館を利用している大勢の人たちがおり、その利用の目的は、青年館設置当時の当初の目的とは異なるかもしれないが、区民のニーズに合っている部分が厳然としてあるわけで、30年前の設立時点での目的に合致しなくなったから必要ないということは納得しがたいものがある。先に廃止ありきではなく、さまざまな課題を背負っている中、これからの、特に中高生の居場所問題も含めて、区が展望を示した上での廃止であるなら納得できるが、今後、区がどのような施策を進めていくのかが見えてこない中での廃止には納得できないので反対するとの反対討論がありました。
 また、1名の委員から、本議案に賛成の立場から、青少年を取り巻く社会環境は大きく変化しており、加えて区財政の立て直しを中心とする構造的な改革を推進するために、中野区行財政5か年計画が策定され、区の事業の見直し、再構築が迫られている中で、青年館廃止の結論に至ったことはやむを得ないと考えるが、廃止のみにとどまるのではなく、社会環境の変化に対応した新たな青少年施策の出発点としなければならない。野方青年館については、廃止後も貸し館として引き続き利用できる態勢を考慮されたことは十分評価したいが、従来無料であった利用料が有料化されるに当たっては、目的外利用に関する減免とは別に、何らかの軽減措置を講ずるよう求めたい。さらに、17歳の犯罪に象徴的な青少年犯罪の増加などを考えるとき、中高生の居場所の確保は必要である。社会教育事業の再編、体系的な整備のための検討組織を設け、全庁的な検討に入るとのことだが、ZEROホール西館を初めとして、区内各所で展開する施策を早急に示すよう強く要望して、本議案に賛成するとの賛成討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、挙手によって採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第であります。
 以上で、第54号議案に関する文教委員会における審査の経過並びに結果の報告といたします。
議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。牛崎のり子議員、佐藤ひろこ議員、佐伯利明議員から討論の通告書が提出されていますので、順次通告議員の討論を許します。
 最初に、牛崎のり子議員。
     〔牛崎のり子議員登壇〕
11番(牛崎のり子) ただいま上程されました第54号議案、中野区立青年館条例を廃止する条例に日本共産党の立場で反対の討論をいたします。
 これまで中野区立青年館条例に基づき、野方、南部と二つの青年館が運営され、高校生、中学生、勤労青少年など多くの区民が利用して、大変喜ばれてきました。中野区は、この大切な施設を廃止する理由として、設立当初の目的であった地方から上京してきた働く青少年の利用がなくなった、目的を終えたとしていますが、とんでもありません。もともとこの青年館は、社会教育法第2条及び第5条に基づいて設置されたものです。つまり、この法律の第2条では、「社会教育とは、学校の教育課程として行われている教育活動を除き、主として青少年及び政治に対して行われる教育活動(体育及びレクリエーション活動を含む)を言う」として、これを受けて、第5条では、「特別区を含む市町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において左の事務を行う」。そして、その4項では、「所管に属する図書館、博物館、青年の家その他の社会教育に関する施設の設置及び管理に関すること」と述べています。
 この法律を設置根拠とするならば、社会教育施設としての青年館は、現在においても、また将来においてもその必要性は高まりこそすれ、目的は果たしたとする区の説明は全く根拠のないものです。しかも、現に99年度の実績では、南部、野方両青年館合わせての利用者は13万1,220人、1日平均472人にも上っているではありませんか。
 南部青年館については、廃止後売却する方針と言われていますが、これほど議会と地元住民、青年を無視した計画はありません。南部区民ホールの建てかえ計画が全く一方的にほごにされているわけですから、なおさら許しがたい話ではないでしょうか。野方青年館も、廃止後図書館の附属設置にするとのことですが、図書館としては当面利用計画は全くありませんし、将来もありませんとの答弁しか返ってきません。
 このようなやり方は、かつての中野区政では全く考えられなかったことです。財政難を理由に、未来の中野を背負って立つ青年や中高生の活動の場を奪うことは到底許されないだけではなく、将来に大きく禍根を残すものであることを申し上げて、反対の討論とします。
議長(小池ひろし) 次に、佐藤ひろこ議員。
     〔佐藤ひろこ議員登壇〕
20番(佐藤ひろこ) 第54号議案、中野区立青年館条例を廃止する条例について、反対の立場から討論いたします。
 野方青年館と南部青年館をこの3月で廃止するということですが、提案されてから半年たったかたたないうちの廃止は、長年区民の方々が愛着を持って利用してきた施設だけに、余りにも早急過ぎます。野方青年館は、図書館管理の会議室として区民に開放されるということなのでまだいいのですが、南部青年館は、建物の利用が全くできない状態になるだけに、その影響は深刻です。南部青年館は、南にある数少ない区民施設の一つとして、活発に区民の方々に利用されてきました。地下の音楽室を利用してバンドの練習をする中高生グループのミニライブコンサートが時々行われ、子どもたちや地域との交流が行われたりしております。青年館としての役割が終わったとは言えません。
 先日も南部青年館に行ってまいりましたが、ロビーは大変にぎわっておりました。喫茶コーナーは福祉団体連合会に委託されておりますが、今までやっていた方がやめたために、愛育会の親の方々がコーヒーなどをつくっていらっしゃいました。来るお客さんににこやかに入れていらっしゃって、大変おいしいと評判です。弥生福祉作業所や中野養護学校の子どもたちが「ただいま」と帰ってきます。ロビーにいる人たちが、「お帰りなさい、きょうはどうだったの」と声をかけています。囲碁や将棋を楽しんでいる人たちもいます。高校生らしい若者たちが何人もグループで話し込んでいます。まさに地域の若者からお年寄りまで、障害を持つ方たちも含めて、すべての人たちのふれあい広場といった感じのロビーでした。弥生作業所帰りの若者たちにとっては、自立生活の支援のたまり場機能の意味もそのロビーは持っているのではないかと思われます。
 こんな貴重な場を3月31日でなくしてしまうというのはとんでもないことだとは思いませんか。こんなに子どもたちが利用して、楽しんでいるのです。片や近くの約42億円で購入した南部区民ホール用地は、区民ホールも併設予定の青年館も建設される見通しがつかないままにトラック車庫になっております。また、放置自転車置場になっていると指摘させていただきましたマロニエ広場を6億8,000万円で来年度買い取ることになる状態の中で、狭くて古いけれど、一番区民の方たちに幅広く利用されている南部の貴重な地域拠点の青年館がなぜ閉鎖されるのか、全く理解に苦しみます。中野区政の失政のあらわれでもあります。南の地域の人たちにとっては、区民ホールも青年館も新しくできないままに、今ある貴重な施設が閉鎖されてしまうのです。公約破りではないでしょうか。
 喫茶コーナーで区民の方たちといろいろ話しました。職員がいなくなるのなら、区民の方たちに運営を任せてみればどうか。福祉団体連合会で1階のロビーの喫茶コーナーを運営し、人々のたまり場にしていく。第五杉の子作業所の要望もありました。その場所も探していらっしゃいます。じゃあ、上を作業所に使えないか。また、もう区に頼んでは無理だというふうなことで、学童クラブを自分たちの手でつくろうと、障害を持つ子どもたちを抱えた親の方たちは、そういったことを今議論しております。小学校までの学童クラブはありますが、中学校あるいは養護学校に行ったときの学童クラブがありません。障害を持つ子どもたちが地域で生きていくための学童クラブを自分たちの手でつくっていきたい。そのためにも場所が必要だ。南部地域のこの場所は絶好の場所だそうです。いろいろな使い勝手が区民の方たちの中からもわいてまいります。こんなことができたらいい、あんなことができたらいいと話しました。貴重な施設を閉鎖するよりも、区民に運営してもらう新しいやり方で、区民との協働で地域施設を運営する一歩が始まるのではないでしょうか。ここを残して活用し、区民ホールができない責任を少しでもとるべきではないでしょうか。
 野方青年館のロビーには、以前活用されていました喫茶カウンターが使われないままに残っています。そこをぜひ運営させてほしいと、地域のNPOの方たち、あるいは町会の方たちが今話し合われております。中野子ども空間というNPOがつくられ、子どもたちのたまり場づくり、また、子どもたちや若者だけではなくて、地域の方たちも含めたふれあい広場をそのロビーでつくり上げたい。それが、核家族化が進み、単身者世帯がふえる中野区では今必要なことなのではないか。そんなこともNPOの方たちとお話しさせていただきました。今、地域施設にはそういったロビーとしての機能の充実が必要です。それを区の職員が行うのではなくて、区民の力で運営していく、そういった状態が南でも北でも、周りの使っている区民がそういった力を今持っているときなのに、その芽を生かすべきだと、私はこの二つの青年館、そして周りの方たちとお話をして思いました。
 1人でも、子どもも、若者も、お年寄りも気軽に立ち寄れるロビー、そんなものがあればいいな、皆さんおっしゃいます。これからは、地域の方々、NPO、福祉グループにそういった運営をどんどん任せていくべきではないでしょうか。たとえ二つの青年館の名前がなくなっても、北と南に子どもや若者を中心としたふれあいの拠点は必要です。そういった拠点として今機能しております。それが区民の力で運営されていくように、そういった代替案を示すべきです。区民との協働の発想に立ち、お金をかけずに新しい運営方法を行うべきではないでしょうか。
 新たな提案が示されず、ただ廃止し、閉鎖するだけの本議案に対して、反対討論といたします。
議長(小池ひろし) 次に、佐伯利明議員。
      〔佐伯利昭議員登壇〕
7番(佐伯利昭) 上程中の第54号議案、中野区立青年館条例を廃止する条例に反対の立場で討論いたします。
 この問題については、昨年の決算特別委員会の総括質疑の中でも指摘させていただきました。区長は、3年前の区長選挙に当たり、みずからがお出しになった「中野区長選挙にあたっての私の基本施政と政策」の中ではっきりと、「青年館の改善、整備をすすめるなど、青年の活動の場を充実します」との政策を掲げられています。近年、区長は、みずからの財政の見通しが甘かったことについて、ようやく認められるようになってきました。しかし、それだけで済むことなのでしょうか。区長は、この総括質疑の答弁の中で、「行政の責任のとり方について、二通りある。一つは、責任をとってやめること。もう一つは、今の状況を打開して、先の見通しを立てていく。すぐにそれができないにしても、その完成の努力をしていくという二つだと思います。今、私としては、この任期、どうしても今まで掲げたこと、また、今取り組んでいること、これを目標にして精いっぱいやっていくしかないというふうに思っています」と述べています。
 完成の努力をすると言いながら、この条例を提案されたこと自体、発言に反するものであり、みずからの選んだ責任のとり方すら放棄したものと言えます。さらに、今取り組んでいること、つまり財政再建のためには、今まで掲げたこと、区長選の際に区民に約束したことの多くを実現することとは相入れないものなのです。そして、この青年館の廃止条例こそ、神山区政の政策破綻そのものなのです。財政が厳しいから予定していた事業を繰り延べる、あるいは一時凍結するとは、この問題は違います。言ったことと100%違う方向のことを今やろうとしているのです。選挙のときは華々しい政策を掲げ、当選すれば、あとはそれが実現できないのは長期不況と景気の低迷の責任、議会での追及に対しては、見通しの甘さの指摘だけは甘んじて受けますとの答え、こんな有権者を愚弄した話はありません。首長の責任というのは、そんな生やさしいものではないのではないかと思います。
 青年館の改善整備を信じ、区長に1票を投じた若者の気持ちを区長はどうお考えなのでしょうか。しかるべく責任も明らかにせず、選挙の際の区民への約束を平然と破ろうとするこの条例は、到底容認できません。よって、本条例案に反対し、討論といたします。
議長(小池ひろし) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより起立により採決いたします。上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
 ただいまの議決により、文教委員会に付託中の平成12年第55号陳情、平成12年第56号陳情、平成12年第59号陳情、平成12年第61号陳情、平成12年第62号陳情及び平成12年第67号陳情から平成12年第69号陳情までは、みなす不採択となりますので、さよう御了承願います。

 第55号議案 中野区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
  (委員長報告)

議長(小池ひろし) 日程第22、第55号議案、中野区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 市川 みのる

(公印省略)

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

55

中野区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例

314


議長(小池ひろし) 総務委員会の審査の報告を求めます。
 市川みのる総務委員長。

     〔市川みのる議員登壇〕
14番(市川みのる) ただいま議題に供されました第55号議案、中野区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告をいたします。
 本議案の内容は、個人情報保護審議会の委員の定数を20人から14人に減じるとともに、委員の構成を改めるものであります。
 本議案は、3月12日の本会議において総務委員会に付託され、当委員会では、3月14日に審査を行いました。その質疑応答の主な内容を御紹介いたします。
 初めに、委員から、「審議会には、多様で活発な意見交換が期待されるが、区議会議員が減った分を公募による区民の委員でふやす考えはないか」と問われたのに対し、「9人以内の区民選出委員の中で工夫していきたい」との答弁がありました。
 次に、「情報化が進展する現在、審議会の役割は極めて大きいと考えられる。重要な役割を担う審議会に、これまで議員がどのような役割を果たしてきたかをどう認識しているか」との質疑に、「議員選出の委員には、日々の区政にかかわる幅広い知識を背景に、さまざま審議に参加していただいた。区民や学識経験者の発言を尊重する姿勢を持って審議会に臨んでいたと思う」との答弁がありました。
 これに対し、「今回の改正で、議員が抜けて委員数が少なくなることによって、審議会自身の機能が弱まることが懸念されないか」との質疑があり、「公募の区民も学識経験者も積極的に発言しており、このことによって必ずしも審議会の意見や提案が弱まるとは考えていない」との答弁がありました。
 さらに、審議会に議員を入れるべきとの立場から、「なぜ今回議員選出の委員を廃止するのか。審議会が質的に変化せざるを得ないことを危惧しているがどうか」との質疑に、「審議会は、行政が適正に行政執行する上で必要な一つの機関として設けている。議会と執行機関の役割分担を明確にする観点から、今回改正をお願いするものである」との答弁がありました。
 そのほか、個人情報保護審議会の機能をただす質疑や、今後の個人情報保護のあり方、これらに関連して、議会が果たす役割などについての質疑がありました。
 そして、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、1名の委員から意見がありましたので、ここに御紹介いたします。「さまざまな検討を経て、議員選出の委員の廃止に踏み切ったことは当然のことであろうと思うが、区民参加を一層進める観点から、今後、審議会に公募の区民をさらにふやすことを検討してほしい」との意見がありました。
 さらに、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員から本議案に反対の立場から討論がありましたので、ここに御紹介いたします。「審議会の議員選出の委員を廃止し、全体数を20人以内から14人以内に減らすことが改正点であるが、これまでの審議会の役割と、その中で果たしてきた議員の役割は非常に大きく、今後もそうであると考える。議会の代表を委員として入れることで、区民と学識経験者も含めた審議会の運営を行い、議員が個人情報保護の実態を正確に把握し、かつ議員の幅広い知識から問題を見ていく点からも、議員選出の委員は審議会に欠かせないものである」との討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第であります。
 以上で、第55号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 第56号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
  (委員長報告)

議長(小池ひろし) 日程第23、第56号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

区民委員長 来住 和行

(公印省略)

 

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

56

中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例

314


議長(小池ひろし) 区民委員会の審査の報告を求めます。
 来住和行区民委員長。

      〔来住和行議員登壇〕
21番(来住和行) ただいま議題に供されました第56号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例に関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は、国民健康保険の基礎賦課額の保険料率及び介護納付金賦課額の保険料率を改めるとともに、保険料を減額する額を改めるものです。
 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託され、14日に委員会を開会し、審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
 初めに、「区内の均等割のみの被保険者数、また、医療費分、介護分の6割、4割減額の均等割のみの被保険者数はそれぞれ何人と推計しているか」との質疑に対し、「13年度予算ベースで、基礎賦課額が均等割のみの被保険者は4万5,840人、介護分が均等割のみの被保険者は1万3,528人であり、医療費分の6割減額が2万5,160人、4割減額が2,785人、介護分の6割減額が6,050人、4割減額が1,349人と推計している」との答弁がありました。
 以上が、主な質疑応答の内容です。
 さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員が、本議案に反対する立場から、「今回は、基礎賦課額、介護納付金賦課額とも均等割の保険料が上がっている。基礎賦課額で言えば約4万6,000人、介護納付金賦課額で言えば約1万4,000人の方が均等割のみであり、減額があっても、均等割のみの世帯に対する保険料の引き上げは、今後厳しい状況を生みだすと思う。こういう状況の中で、均等割の保険料を引き上げることには反対である」との討論を行いました。
 他に討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第です。
 以上で、第56号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
------------------------------
 第57号議案 中野区環境基本条例の一部を改正する条例
  (委員長報告)

議長(小池ひろし) 日程第24、第57号議案、中野区環境基本条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

区民委員長 来住 和行

(公印省略)

 

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

57

中野区環境基本条例の一部を改正する条例

314


議長(小池ひろし) 区民委員会の審査の報告を求めます。
 来住和行区民委員長。

      〔来住和行議員登壇〕
21番(来住和行) ただいま議題に供されました第57号議案、中野区環境基本条例の一部を改正する条例に関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は、中野区環境審議会の委員の構成を改めるものです。
 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託され、14日に委員会を開会し、審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。その主な質疑応答及び要望の内容を紹介します。
 初めに、「平成13年度予算における審議会の扱いは」との質疑に対し、「1回開催する分を計上している。特に設置予定があるわけではないが、必要があれば設置できるようにしている」との答弁がありました。
 また、「平成10年、環境基本条例の提案の際に、建設委員会において、当時の課長は、『審議会は区長に意見を具申できる。独自の判断で区長に提言ができる』と発言している。このような審議会の性格からすれば、議会が区政をチェックするという役割との重複はなく、全く役割が違うのではないか」との質疑に対し、「審議会は独自に区長に提案や答申ができるということは間違いない。提案の時点で議員をメンバーに加えたのは、関連する検討会などにも議員が含まれていたこと、また、他の審議会にも議員が含まれており、議員を外す理由が特になかったことによるものである」との答弁がありました。
 さらに、「『審議会が議会や区民からの意見を直接受けて、能動的に区長に提言するという形は考えていない』とも発言している。議会は行政に対しての適否の判断をするものであり、審議会との役割は交わらない。議会が行政のチェックをするという理由から、議員が構成から除外されるのはおかしいのではないか」との質疑があり、「議会は、最終的には適否を判断するということになるが、経過や答申の際には報告をしており、その中で意見はいただけるものと考えている」との答弁がありました。
 また、「提案されたものに適否の判断をするのが議会の役割である。審議会は全く独自に活動しているもので、行政上の判断ができる議員がいる方がよいと思うが」との質疑に対し、「役割が違うので、政策形成過程に議員が入ることについて検討し、見直しをしたものである」との答弁がありました。
 また、「今回から除外する議員分にかえて公募の区民を増やす考えはないか」との質疑があり、「定数20人以内という規定の改正はしないので、テーマによって学識経験者や公募の区民など、必要に応じて加えたい」との答弁がありました。これに対し、「ぜひ公募の委員をふやしてほしい」との要望がありました。
 以上が、主な質疑応答及び要望の内容です。
 さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第です。
 以上で、第57号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
------------------------------
 第58号議案 中野区生業資金貸付審査委員会条例の一部を改正する条例
  (委員長報告)

議長(小池ひろし) 日程第25、第58号議案、中野区生業資金貸付審査委員会条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

厚生委員長 やながわ 妙子

(公印省略)

 

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

58

中野区生業資金貸付審査委員会条例の一部を改正する条例

314


議長(小池ひろし) 厚生委員会の審査の報告を求めます。
 やながわ妙子厚生委員長。

     〔やながわ妙子議員登壇〕
5番(やながわ妙子) ただいま議題に供されました第58号議案、中野区生業資金貸付審査委員会条例の一部を改正する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。
 本議案は、中野区生業資金貸付審査委員会の委員の定数を9人から5人に改めるとともに、委員の構成を改めるものであります。
 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託され、3月14日の委員会において審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受けました。
 その後、質疑を行いましたので、その主な質疑応答の内容を御紹介いたします。
 初めに、委員から、新たに融資に関する識見を有する者として、中小企業診断士と税理士に委嘱することとした考え方がただされ、「今後の資金計画が適正かどうかなどについて、専門的な判断ができる方を選定する必要があることからである」との答弁を受け、「これまでも、申し込まれた方たちの返済能力などについては、事前に調査し、その内容が審査会に報告され、さまざまな意見を述べながら判断してきたが、今までの審査会は専門性がなかったということか」との質疑に、「今まで有識者という見地から議員の方にお願いをして、専門性もあり、適切に行われてきているものと考えている」との答弁がありました。
 さらに、「中小企業診断士の方は経営的な面からの審査をすると思うが、税理士はどのような角度から審査をするのか」との質疑に、「税理士は、本来、税の申告などに関して専門的な業務を行うが、経理についての識見も有しており、今後の計画、返済のめどなどについて、税務の観点から、また、広い経営管理面での観点からも、一定程度専門的な判断ができるものと考えている」との答弁がありました。
 さらに、「議員のわくを外すということだが、やはり区民の生活実態を把握できているのが議員だと思っている。その辺のところについて、区はどのように考えたのか」との質疑に、「議会と執行機関側とで権限をはっきりと分けた方が公正であるのではないかとの判断から、今回、区議会議員の方は除かせていただくこととした」との答弁がありました。
 以上が、当委員会における主な質疑応答の内容であります。
 次に、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めましたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
 次に、討論を求めましたところ、1名の委員が、本議案に反対する立場から、中野区生業資金貸付審査委員会は、他の金融機関からの貸し付けを受けられない方々が申請し、この委員会における審査の結果のもとで貸し付けを受けるという制度である。今、不況の中、ますますこの制度が重要だと考えており、委員の数を減らすことについては反対を表明するとの討論がありました。
 さらに、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第であります。
 以上で、第58号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 第59号議案 中野区における住宅まちづくりの基本に関する条例の一部を改正する条例
  (委員長報告)

議長(小池ひろし) 日程第26、第59号議案、中野区における住宅まちづくりの基本に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)3月16日

 

中野区議会議長 殿

 

建設委員長 斉藤 高輝

(公印省略)

 

議案の審査結果について


 本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

59

中野区における住宅まちづくりの基本に関する条例の一部を改正する条例

315


議長(小池ひろし) 建設委員会の審査の報告を求めます。
 斉藤高輝建設委員長。

      〔斉藤高輝議員登壇〕
27番(斉藤高輝) ただいま議題に供されました第59号議案、中野区における住宅まちづくりの基本に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。
 本議案は、中野区住宅政策審議会の委員の定数を20人から16人に改めるとともに、委員の構成を改め、区議会議員を除くもので、条例の施行時期は、平成13年6月1日であります。
 本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託された後、当委員会では、3月15日に審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受けました。
 その後、質疑を行ったところ、委員から、「本議案の条例改正により、区議会議員を審議会委員から外すことになるが、住宅問題は非常に重要になっており、区が住宅まちづくりの基本をどのようにしていくかという問題は大切なテーマである。その点では、区議会議員が直接政策形成に携わっていくことが必要ではないか」との認識が示され、区の考えが問われました。これに対し、「住宅問題も非常に重要な問題ではあるが、議会と執行機関との役割分担を考えたものであり、区議会議員からは、議会の場で御意見を伺うこともできる。審議会については、直接意見交換の場を持たない区民あるいは学識経験者の御意見を反映させていくのが役割の一つであると考えている」との答弁がありました。
 以上が、当委員会における主な質疑応答の内容であります。
 その後、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑は終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳は終了しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員から、本議案に反対の立場から、「住宅政策を今後どのように進めていくかは、中野区にとって重要な課題であると考えている。区議会議員にとって、議会という審議の場はあるが、基本的には報告されたものに対して質疑を行う、あるいは提案されたものに対して賛成、反対の意思表示をする、そういったことに限られており、極めて間接的な関与の仕方になっている。現在、区議会議員については、関係委員長の充て職になっているが、重要な課題であるだけに、むしろ各会派から委員を推薦する形で充実させることが大切ではないか」との討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、ありませんでしたので、討論は終結しました。
 そして、挙手により採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第であります。
 以上で、第59号議案に関する建設委員会における審査の経過並びに結果の報告は終了いたします。
議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第40、議員提出議案第5号、中野区議会政務調査費の交付に関する条例を先議するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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 議員提出議案第5号、中野区議会政務調査費の交付に関する条例

議長(小池ひろし) 日程第40、議員提出議案第5号、中野区議会政務調査費の交付に関する条例を上程いたします。
 提案者代表の説明を求めます。若林ふくぞう議員。
     〔若林ふくぞう議員登壇〕
24番(若林ふくぞう) ただいま上程されました議員提出議案第5号、中野区議会政務調査費の交付に関する条例につきまして、提案理由の説明をいたします。
 本議案は、地方自治法の改正に伴い、議会の活性化と議員の調査活動の充実を図るために、必要な経費の一部として政務調査費を交付するとともに、交付に必要な事項を定めるものであります。
 その内容としましては、交付の対象を中野区議会における会派とし、各月1日における当該会派の所属議員数に月額15万円を乗じて得た額を四半期ごとに交付するものであります。また、毎年4月末日までに、前年度の交付にかかる政務調査費の収支報告書を作成し、議長に提出することといたします。
 なお、附則については、本条例は平成13年4月1日から施行するものといたします。
 以上でありますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
議長(小池ひろし) 本件について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件は、委員会付託を省略したしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第41、議員提出議案第6号、中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を先議するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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 議員提出議案第6号 中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

議長(小池ひろし) 日程第41、議員提出議案第6号、中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。
 提案者代表の説明を求めます。藤本やすたみ議員。
     〔藤本やすたみ議員登壇〕
39番(藤本やすたみ) ただいま上程されました議員提出議案第6号、中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明をいたします。
 本議案は、議長、副議長、委員長及び副委員長が、選挙又は選任された月と、その職を離れた月の報酬につきましては、在職した日数に応じて支給することに規定を改めるものであります。
 改正内容としましては、議長、副議長、委員長及び副委員長が選挙もしくは選任された場合、又はその職を離れた場合の当月分の報酬は、第2条の規定にかかわらず、当月に議長、副議長、委員長及び副委員長又は議員に在職した日数に応じて支給するものであります。
 この場合において、選挙もしくは選任され、又はその職を離れたその日の報酬は、その額が同じときはその額を、差があるときはその多い方の額によるものといたします。
 なお、附則において、本改正条例は平成13年4月1日から施行するものといたします。
 以上でありますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
議長(小池ひろし) 本件について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件は、委員会付託を省略したしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は原案どおり可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第42、議員提出議案第7号、中野区議会委員会条例の一部を改正する条例を先議するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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 議員提出議案第7号 中野区議会委員会条例の一部を改正する条例

議長(小池ひろし) 日程第42、議員提出議案第7号、中野区議会委員会条例の一部を改正する条例を上程いたします。
 提案者代表の説明を求めます。若林ふくぞう議員。
     〔若林ふくぞう議員登壇〕
24番(若林ふくぞう) ただいま上程されました議員提出議案第7号、中野区議会委員会条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明をいたします。
 本議案は、3月12日に議決されました第11号議案、中野区組織条例の一部を改正する条例に基づき、委員会条例第2条にある常任委員会の所管の変更を行うものであります。
 改正内容といたしまして、第2条につきましては、総務委員会の所管を政策経営部、総務部、収入役室、選挙管理委員会及び監査委員に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項に改め、区民委員会の所管を区民部、地域センター部に関する事項に改め、厚生委員会の所管を保健福祉部に改め、建設委員会の所管を環境部及び都市整備部に関する事項に改めるものでございます。
 なお、附則においては、本改正条例は平成13年4月1日から施行するものといたします。
 また、現在、総務委員会、区民委員会、厚生委員会又は建設委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、改正後の総務委員会、区民委員会、厚生委員会又は建設委員会の委員長、副委員長及び委員となるものとし、その任期は、改正前の総務委員会、区民委員会、厚生委員会又は建設委員会の委員の残任期間といたします。
 また、現に総務委員会、区民委員会、厚生委員会又は建設委員会において継続審査又は調査すべきものとされている事件については、それぞれ改正後の新条例に規定する総務委員会、区民委員会、厚生委員会又は建設委員会に付託された事件とみなします。
 以上でありますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
議長(小池ひろし) 本件について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件は、委員会付託を省略したしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は原案どおり可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 議事の都合により、暫時休憩いたします。
      午後4時40分休憩

      午後5時56分開議
議長(小池ひろし) 会議を再開いたします。
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 議員提出議案第1号 じん肺根絶を求める意見書

議長(小池ひろし) 日程第27、議員提出議案第1号、じん肺根絶を求める意見書を上程いたします。
 提案者代表の説明を求めます。来住和行議員。
      〔来住和行議員登壇〕
21番(来住和行) ただいま上程されました議員提出議案第1号、じん肺根絶を求める意見書につきまして、提案理由の説明をいたします。
 なお、提案説明は、案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

     じん肺根絶を求める意見書
 じん肺は、金属鉱山、炭鉱、造船、トンネル建設などの作業現場において、土ぼこりや金属粒などの粉じんを長期にわたり、多量に肺に吸い込むことによって発生する病気です。この病気の進行により、肺機能が次第に低下するとともに、気管支炎、気胸、結核など様々な疾病を合併して発症する例も多く見られます。
 有効な治療法に乏しく、死に至ることもあるじん肺は、患者とその家族を苦しめる悲惨な病気であり、早急に抜本的な対策を講ずる必要があります。
 国においては、各種対策を講じてきたところでありますが、法制定後約40年が経過しようとしている今日においても、年間1,000人以上のじん肺患者が発生し、労災保険の支給を受けている状況にあります。
 このような状況の中、1995年に国連の専門機関である国際労働機関(ILO)と世界保健機構(WHO)が、じん肺根絶目標年を2015年と定め、各国にじん肺根絶プランの策定と実行を呼びかけました。
 よって、中野区議会は、じん肺問題の解決のために、じん肺患者が発生している企業や業界に対して適切な指導等を行うとともに、じん肺を早期かつ確実に根絶するための法改正を含む、次の事項について早急に対策を講ぜられるよう強く要望いたします。
1 トンネル工事現場での粉じん測定を事業者に義務付けること。
2 じん肺にり患した者に合併した原発性の肺がんについては、業務上として労災補償の対象とすること。
3 すべてのじん肺有所見者と3年以上粉じん作業に従事した者に、健康管理手帳を交付し、離職後の健康管理体制を確立すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

年  月  日

 内閣総理大臣
 総務大臣
 厚生労働大臣  あて
 経済産業大臣
 国土交通大臣

中野区議会議長名


 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜わりますようお願い申し上げ、提案理由の説明にいたします。
議長(小池ひろし) 本件について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 ただいまの議決により、区民委員会に付託中の第3号陳情、じん肺根絶を求めることについては、みなす採択となりますので、さよう御了承願います。
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 議員提出議案第2号 地方分権推進のために税財源の移譲を求める意見書

議長(小池ひろし) 日程第28、議員提出議案第2号、地方分権推進のために税財源の移譲を求める意見書を上程いたします。
 提案者代表の説明を求めます。伊藤正信議員。

      〔伊藤正信議員登壇〕
2番(伊藤正信) ただいま上程されました議員提出議案第2号、地方分権推進のために税財源の移譲を求める意見書につきまして、提案理由の説明をいたします。
 なお、提案説明は、案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

           地方分権推進のために税財源の移譲を求める意見書
 平成12年4月、地方分権推進一括法に基づく地方分権の推進が開始されました。これにより、地域社会で生活する市民のニーズに応え、地方自治体が担う行政サービスの比重は、従来にも増して大きくなっております。
 国の地方分権推進委員会も指摘しているとおり、地方分権には、権限の移譲とともに財源の移譲が一体不可分のものであります。しかし、現状では、税財源の移譲について、国と地方の協議が一向に進んでおりません。
 地方自治体が責任を持って行政運営を進めるために、税財源の移譲は一刻の猶予も許されるべきではないと考えます。
 よって、中野区議会は、真に地方分権を推進するため、国において早急に税財源の移譲を行うことを強く求めます。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

年  月  日

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 あて
 総務大臣

中野区議会議長名


 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜わりますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
議長(小池ひろし) 本件について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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 議員提出議案第3号 地方交付税制度の抜本的改革を求める意見書

議長(小池ひろし) 日程第29、議員提出議案第3号、地方交付税制度の抜本的改革を求める意見書を上程いたします。
 提案者代表の説明を求めます。木村勝昭議員。

      〔木村勝昭議員登壇〕
30番(木村勝昭) ただいま上程されました議員提出議案第3号、地方交付税制度の抜本的改革を求める意見書につきまして、提案理由の説明をいたします。
 なお、提案説明は、案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御承知願います。

地方交付税制度の抜本的改革を求める意見書
 戦後のわが国では、産業・貿易の振興や全国の均一的な発展を進めるために、様々な経済政策や行財政政策が実行され、その目的を達成してきました。その過程において、地方交付税制度が全国の均一的発展に貢献したことは、いうを待ちません。
 現行の地方交付税制度は、所得や税財政の再配分機能を持つものとされておりますが、地方の自主性・自律性を高めるとはいえないことも指摘されております。また、国庫補助金の地方交付税算入による一般財源化についても、同様の指摘があります。更に、特別区は、都区合算規定により、地方交付税の交付対象にすらならないという不当な扱いを受けております。
 よって、中野区議会は、貴職に対し、地方自治体における自主財源の拡大のために、地方分権と地域主権の観点から地方交付税制度の抜本的改革を行われますよう、強く求めます。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

年  月  日

内閣総理大臣
総務大臣   あて

中野区議会議長名


 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満一場一致で御賛同賜わりますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
議長(小池ひろし) 本件について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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 議員提出議案第4号 地方分権推進のために特別区に対する財政措置を求める意見書

議長(小池ひろし) 日程第30、議員提出議案第4号、地方分権推進のために特別区に対する財政措置を求める意見書を上程いたします。
 提案者代表の説明を求めます。伊藤正信議員。

      〔伊藤正信議員登壇〕
2番(伊藤正信) ただいま上程されました議員提出議案第4号、地方分権推進のために特別区に対する財政措置を求める意見書につきまして、提案理由の説明をいたします。
 なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

         地方分権推進のために特別区に対する財政措置を求める意見書
 平成12年4月に都区制度改革が実現したことに伴い、都と特別区は新しい関係の下で住民福祉の向上に努めていくことになりました。都と特別区の間では、更に都区間の分権を推進するための協議が続けられております。
 しかしながら、都が平成12年8月に策定した第二次東京都地方分権推進計画や、これに基づくその後の都区間の分権協議においては、事務・権限の移譲がまず示され、財政措置については明確に示されないものが見受けられます。都は、都区制度改革に係る協議経過や都区財政調整における継続協議課題を踏まえ、事務の移譲については、財源の移譲や経費の負担についても明確に示した上で協議する必要があります。また、補助金の統合や見直しについても、特別区の財政運営への影響を十分に配慮するべきであります。
 よって、中野区議会は、貴職に対し、都区の分権に当たり、基礎的自治体としての特別区の自主性・自立性を高める観点から、特別区の意見を踏まえて協議を尽くすとともに、特別区に対する十分な財政措置を行うよう強く求めます。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

年  月  日

 東京都知事 あて

中野区議会議長名


 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜わりますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
議長(小池ひろし) 本件について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第43、議員提出議案第8号、KSD汚職と外務省機密費流用事件の徹底究明と再発防止を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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 議員提出議案第8号 KSD汚職と外務省機密費流用事件の徹底究明と再発防止を求める意見書

議長(小池ひろし) 日程第43、議員提出議案第8号、KSD汚職と外務省機密費流用事件の徹底究明と再発防止を求める意見書を上程いたします。
 提案者代表の説明を求めます。若林ふくぞう議員。

     〔若林ふくぞう議員登壇〕
24番(若林ふくぞう) ただいま上程されました議員提出議案第8号、KSD汚職と外務省機密費流用事件の徹底究明と再発防止を求める意見書につきまして、提案理由の説明をいたします。
 なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

      KSD汚職と外務省機密費流用事件の徹底究明と再発防止を求める意見書
 厚生労働省所管の財団法人「ケイエスデー中小企業経営者福祉事業団」(以下KSD)は、中小企業経営者向けの災害補償共済事業を目的に設立され、中小企業からの共済保険料によって運営費が賄われており、中野区内にも多数の加入者がいます。
 そのKSDが、加入者から集めた巨額の資金を傘下の任意団体等を通じて、政界工作を目的とする巨額の資金提供をおこなうなどの事態が発覚し、前理事者の横領事件に続き、受託収賄の疑いで前参議院議員2名が逮捕されるなど、重大な事態となっています。
 KSDは公益法人で、もともと政治活動が認められない団体であり、中小業者の掛け金を原資としたこのような数々の不正行為は、全国百万人の会員と国民の信頼を裏切るものです。
 また、外務省幹部職員の機密費(報償費)横領事件をきっかけに、「機密費」という名目の多額の公金が組織的なチェックもなしに支出されていることが明らかになりました。このなかには、財政法違反の疑いが指摘されている外務省から内閣官房への「上納」や、機密費そのもののあり方や使途など、国民から批判されている多くの問題があります。
 これらの事件によって、国民の怒りと政治不信がいっそう高まっております。厚生労働省は、大臣の特別給与を全額返上する等一定のけじめをつけたものの、まだ真相の解明には至っておりません。政府としても国民が納得する対応を早急に図るべきです。
 よって、中野区議会は、政府に対し、KSD汚職および外務省機密費流用事件の真相を徹底的に究明し、再発防止のための有効な措置と現行制度の見直しをおこなうよう強く求めるものです。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

年  月  日

内閣総理大臣
外務大臣   あて
厚生労働大臣

中野区議会議長名


 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜わりますようお願い申し上げて、提案理由の説明といたします。
議長(小池ひろし) 本件について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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 (12)議員提出議案第14号 中野区介護保険料の助成に関する条例の撤回について

議長(小池ひろし) 日程第31、平成12年議員提出議案第14号、中野区介護保険料の助成に関する条例の撤回についてを上程いたします。
 お諮りいたします。平成12年議員提出議案第14号、中野区介護保険料の助成に関する条例については、お手元に配付の文書のとおり撤回の申し出がありますので、これを承認いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう承認するに決しました。

平成13年3月14日

中野区議会議長 小 池 ひろし 殿

中野区議会議員 池 田 一 雄
長 沢 和 彦
牛 崎 のり子
来 住 和 行
樋 口 きこう
岩 永 しほ子
昆   まさ子
江 田   徹
小 沢 哲 雄

議案の撤回について


 平成12年12月8日付をもって提出した下記議案を、次の理由により撤回したいので、中野区議会会議規則第19条第2項の規定により請求します。

(12)議員提出議案第14号 中野区介護保険料の助成に関する条例
(撤回理由)
 予算特別委員会において、第9号議案「平成13年度中野区介護保険特別会計予算」に対し、「低所得の被保険者の保険料・利用料については、現行制度のもとで何らかの軽減措置を講ずるべきである」との付帯意見がつけられたため。

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 (12)議員提出議案第15号 中野区介護保険居宅サービス利用者負担軽減条例の撤回について

議長(小池ひろし) 日程第32、平成12年議員提出議案第15号、中野区介護保険居宅サービス利用者負担軽減条例の撤回についてを上程いたします。
 お諮りいたします。平成12年議員提出議案第15号、中野区介護保険居宅サービス利用者負担軽減条例については、お手元に配付の文書のとおり撤回の申し出がありますので、これを承認いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう承認するに決しました。

平成13年3月14日

中野区議会議長 小 池 ひろし 殿

中野区議会議員 池 田 一 雄
長 沢 和 彦
牛 崎 のり子
来 住 和 行
樋 口 きこう
岩 永 しほ子
昆   まさ子
江 田   徹
小 沢 哲 雄

 

議案の撤回について


 平成12年12月8日付をもって提出した下記議案を、次の理由により撤回したいので、中野区議会会議規則第19条第2項の規定により請求します。
          記
(12)
議員提出議案第15号 中野区介護保険居宅サービス利用者負担軽減条例
(撤回理由)
 予算特別委員会において、第9号議案「平成13年度中野区介護保険特別会計予算」に対し、「低所得の被保険者の保険料・利用料については、現行制度のもとで何らかの軽減措置を講ずるべきである」との付帯意見がつけられたため。

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 特別委員会の中間報告について

議長(小池ひろし) 日程第33、特別委員会の中間報告についてを上程いたします。

別紙

地方分権・税財政制度調査特別委員会の調査経過は以下のとおりである。

(平成12年(2000)11月13日から平成13年(2001)3月21日まで)

委員会開催年月日

調  査  事  項

第14回
平成12年(2000)
11月13日

委員会参与の変更及び異動
都区財政調整制度の概要について(報告・質疑)

第15回
12月 6 日

特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例等の改正に係る協議事案について(報告・質疑)
第26回地方制度調査会答申について(報告・質疑)
地方税の概要について地方分権に応じた地方税のあり方(報告・質疑)

第16回
平成13年(2001)
1 月18日

縁故債等の新たな展開に向けて(中間のまとめ) (要求資料の提出・質疑)
休憩中、学習会を実施  テーマ「地方分権時代における特別区政の課題について」

第17回
2 月 5 日

平成13年度都区財政調整について(報告・質疑)
「法定外新税に関する研究」中間のまとめについて(報告・質疑)
休憩中、学習会を実施  テーマ「地方分権に即した地方税財政のあり方について」

第18回
3 月21日

意見書の案文調製
「法定外新税に関する研究」報告書について(報告・質疑)
中間報告について(協議)

 

別紙

警察大学校跡地利用特別委員会の調査経過は以下のとおりである。

平成12年(2000年)8月30日から平成13年(2001年)3月21日まで

委員会開催年月日

調 査 事 項

第14回
平成12年
(2000年)
8月30日

委員会参与の異動
休憩中、「東京二十三区清掃事業の現状と今後の展開について」をテーマに学習会を実施

第15回
10月18日

(11)第20号陳情 警察大学校等移転跡地土地利用計画について(継続審査)
(11)第24号陳情 警察大学校等跡地利用計画案の再検討を求めることについて(継続審査)
(11)第25号陳情 中野区の清掃関連施設の建設計画について(継続審査)
(11)第53号陳情 警察大学校等移転跡地土地利用転換計画案について(継続審査)

第16回
12月6日

(11)第20号陳情 警察大学校等移転跡地土地利用計画について(継続審査)
(11)第24号陳情 警察大学校等跡地利用計画案の再検討を求めることについて(継続審査)
(11)第25号陳情 中野区の清掃関連施設の建設計画について(継続審査)
(11)第53号陳情 警察大学校等移転跡地土地利用転換計画案について(継続審査)
警視庁警察学校敷地内の警視庁住宅につい(報告・質疑)

第17回
平成13年
(2001年)
1月22日

(11)第20号陳情 警察大学校等移転跡地土地利用計画について(保留)
(11)第24号陳情 警察大学校等跡地利用計画案の再検討を求めることについて(保留)
(11)第25号陳情 中野区の清掃関連施設の建設計画について(保留)
(11)第53号陳情 警察大学校等移転跡地土地利用転換計画案について(保留)
警察大学校等移転跡地の建物解体計画について(要求資料の提出・質疑)

第18回
3月21日

(11)第20号陳情 警察大学校等移転跡地土地利用計画について(継続審査)
(11)第24号陳情 警察大学校等跡地利用計画案の再検討を求めることについて(継続審査)
(11)第25号陳情 中野区の清掃関連施設の建設計画について(継続審査)
(11)第53号陳情 警察大学校等移転跡地土地利用転換計画案(継続審査)
警察大学校等移転跡地土地利用転換計画案の策定について(報告・質疑)

 

別紙

江古田の森整備特別委員会の調査経過は以下のとおりである。

平成12年(2000年)9月11日から平成13年(2001年)3月21日まで

 

委員会開催年月日

調 査 事 項

第20回
平成12年
(2000年)
9月11日

委員会参与の変更及び異動

第21回
10月18日

○(12)第28号陳情 身体障害者のための「江古田の森」の施設計画の実現について(継続審査)
江古田の森・保健福祉施設整備の検討状況について(報告・質疑)
社会福祉法人武蔵野療園の特別養護老人ホームの増設計画について(報告・質疑)

第22回
12月6日

○(12)第28号陳情 身体障害者のための「江古田の森」の施設計画の実現について(継続審査)
江古田の森保健福祉施設整備の検討状況について(報告・質疑)

第23回
平成13年
(2001年)
1月18日

○(12)第28号陳情 身体障害者のための「江古田の森」の施設計画の実現について(保留)
江古田の森保健福祉施設整備の検討状況について(報告・質疑)

第24回
3月21日

○(12)第28号陳情 身体障害者のための「江古田の森」の施設計画の実現について(継続審査)
江古田の森保健福祉施設整備の検討状況について(報告・質疑)


議長(小池ひろし) お諮りいたします。地方分権・税財政制度調査特別委員会、警察大学校等跡地利用特別委員会、江古田の森整備特別委員会から、それぞれの付託中の特定事件について、会議規則第46条第2項の規定により、中間報告を行いたい旨の申し出がありますので、この申し出を承認いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、それぞれの特別委員会からの中間報告の申し出を承認することに決しました。
 順次、特別委員会の中間報告を許します。最初に、木村勝昭地方分権・税財政制度調査特別委員長。

      〔木村勝昭議員登壇〕
30番(木村勝昭) 地方分権・税財政制度調査特別委員会の調査経過について、御報告申し上げます。
 本特別委員会は、平成11年第2回臨時会におきまして、「特別区の自治権拡充について」並びに「特別区制度改革及び地方分権について」の二つの課題に取り組むため、「特別区制度改革特別委員会」として設置され、調査研究に取り組んでまいりましたが、昨年の第3回定例会において、当該関連の調査事項を中心に中間報告をいたしました。
 そして、地方分権のさらなる推進を目指していくとともに、健全な財政運営の基礎となる安定した税財政制度について調査研究することを目的として、同定例会におきまして、当委員会の調査事項が「地方分権について」、「税財政制度について」並びに「都区財政調整制度について」の三つに改められるとともに、委員会の名称が「地方分権・税財政制度調査特別委員会」と変更されたところです。
 当委員会の調査事項などが変更されてからの調査内容につきましては、お手元に配付いたしました調査経過表にまとめてございますので、あわせて御参照願います。
 それでは、当委員会が取り組んでまいりました経過の概要について、主に調査事項変更後における内容を中心に御報告申し上げます。
 第一に、「地方分権について」ですが、平成11年に当委員会が設置されましてから、既に調査研究を進めてきたところですが、委員会の調査事項変更後におきましては、住民投票制度、議会のあり方、地方の税源のあり方などが主な内容となっている「第26次地方制度調査会」の答申についての報告のほか、建築基準法や東京都公害防止条例などに基づく事務のうち、東京都条例の改正によって区に事務を移すための協議事案についての報告を受け、質疑を行いました。
 その中で、委員からは、「都側から移管に必要な財源措置の詳細が示されていないのではないか」という懸念が示されました。それに対し、「協議経過を議会に示し、意見を伺いながら、区の立場を強く主張し、協議に臨みたい」との答弁がありました。そのほか、本年1月の委員会では、学習会を開催し、改正地方自治法における分権の意義や、長と議会との新たな役割などについて理解を深めました。
 第二に、「税財政制度について」ですが、地方分権一括法によって、自治体における自主課税権が整備拡大されました。そこで、当委員会では、法定外普通税の許可制度の廃止や、法定外目的税創設の概要のほか、他の自治体における最近の法定外税創設の動向などについて、報告を受けました。また、中野区での自主課税制度の活用を研究するために、昨年9月に庁内で発足した「法定外新税研究会」での検討内容についても報告を受けました。
 この報告に対して、委員からは、今後、法定外新税導入の決定がなされる前に、もっと議会へ積極的に情報提供し、議論する場を持つよう要望がありました。なお、この調査事項についても、先月の委員会において学習会を開催し、地方分権に即した地方税財政のあり方について学びました。
 第三に、「都区財政調整制度について」ですが、昨年の特別区制度改革によって、都区財政調整制度は、地方自治法に基づく財源保障制度として、明確に位置付けられました。この制度の主な改正点である納付金制度と総額補填制度の廃止などを含めた都区財政調整制度の全般に関する報告を受けました。
 それに対し、「区の実態に即した算定がなされるためには、財調算定における補正係数の項目を増やす必要があるのではないか」との質疑があり、「確かに指摘の一面もあるが、各区の自由な財政運営がしにくくなる欠点もあり、かつ、まだ算定方法の結論が出ていない」との答弁がありました。
 また、「都側との協議内容が区民に明らかになっていないのではないか」との質疑に対しては、「公表できるものについては、できる限り早急な報告に努める」との答弁がありました。
 ところで、当委員会では、三つの調査事項の審査を通じ、地方分権による権限の移譲に伴うべき財源の移譲が不十分であることが、いまだ課題として残されている点を改めて強く認識いたしました。こうした状況を踏まえて、今後の地方分権を支える安定的な財源確保などを求めるため、先ほど議決していただきましたが、国に対して「地方分権推進のために税財源の移譲を求める意見書」及び「地方交付税制度の抜本的改革を求める意見書」並びに東京都に対して「地方分権推進のために特別区に対する財政措置を求める意見書」を取りまとめた次第です。
 以上が、当委員会における調査経過の概要でございます。
 特別区制度改革の実現や地方分権一括法の施行など、地方分権は既に新たな時代に入っておりますが、大都市事務の役割分担をめぐる都区間の協議や、自治を支える財源確保の方策など、依然として大きな課題が残されています。
国と地方の関係が変わり、行政が変わることによって、地域の暮らしを向上させることに地方自治の意義があると考えますが、残された課題を解決し、あるべき地方分権を実現していくためには、議会の取り組みが一層求められていくことをつけ加えさせていただきたいと思います。
 以上で、地方分権・税財政制度調査特別委員会の調査の概要についての中間報告を終わります。
議長(小池ひろし) ただいまの報告に対し、御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、以上で地方分権・税財政制度調査特別委員会の中間報告を終わります。
 次に、小串まさのり警察大学校等跡地利用特別委員長。
     〔小串まさのり議員登壇〕
18番(小串まさのり) 「警察大学校等跡地利用特別委員会」の調査経過について御報告申し上げます。
 本特別委員会は、「清掃事業及びそれにかかる清掃関連施設の整備について」、「ごみ減量にかかるリサイクルのまちづくりについて」並びに「警察大学校及び警視庁警察学校移転後の跡地利用のあり方について」の3点を調査、研究することを目的に、平成11年第2回臨時会において、「清掃事業・警察大学校等跡地利用特別委員会」として設置され、平成12年7月10日まで13回にわたり委員会を開催いたしました。その後、清掃事業が区の経常業務となったことに伴い、平成12年7月12日の本会議におきまして、調査事項を「警察大学校及び警視庁警察学校移転後の跡地利用のあり方について」に変更するとともに、名称を「警察大学校等跡地利用特別委員会」に変更いたしました。以来、5回にわたり委員会を開催し、付託された陳情の審査及び所管事項の報告や質疑、学習会を行うという形で調査を進めてまいりました。
 今回は、本委員会設置からの「警察大学校及び警視庁警察学校移転後の跡地利用のあり方について」の調査活動について御報告させていただきます。
 なお、委員会の各開催日における調査の内容は、お手元に「別紙」として調査経過表が配付されておりますので、御参照をお願いしたいと思います。
 今期の本委員会設置後、平成11年6月23日の委員会において、「警察大学校等移転跡地土地利用転換計画案中間のまとめII」について、理事者からの説明を受けました。この「まとめII」は、平成10年5月に発表された土地利用転換計画案の「中間のまとめ」をもとに、前期の議会で重ねてきた議論や区民の意見、要望などを取り入れ、修正を加えて作成されたものです。「まとめII」に対する質疑の中で、計画案中の緑化の推進や防災関連施設の内容や規模、清掃施設の存在の是非やその方法に関する区の見解がただされました。
 次に、転換計画案に対する住民意見の内容の報告を理事者に求めるとともに、説明会の開催状況について、理事者から開催回数や規模、説明対象者や出席者からの質問の内容について報告を受けました。
 また、転換計画案のスケジュールにつきまして、平成13年度に警察大学校等の府中市への移転が予定されており、移転後の円滑な跡地利用を進めるため、中野区、杉並区及び東京都の合意の上で、土地利用転換計画案を作成し、平成13年度には国へ提出したいとの報告を受けました。
 さらに、以降の事業のスケジュールにつきましても、まず、第1期を概ね平成18年度までとし、この間に東京警察病院の設計から開院など、次の第2期、概ね平成19年度から22年度の間で、清掃工場のアセス手続、都市計画決定及び着工など、第3期、概ね平成23年度以降で中央部防災公園及び中野区の各施設の着工などが予定されているとの報告を受けました。また、跡地の取得に関しまして、国有地の払い下げに関する手続き、先例としての中野刑務所跡地の払い下げの事例について、説明を受けております。
 調査の過程で委員からは、大蔵省はじめ関係機関の移転のスケジュール、手続きに合わせて、遅きに失することのないよう、計画立案、交渉、予算確保を進めてもらいたいという認識が示されました。あわせて、説明会などでの周辺住民から出された意見を計画に十分反映させてほしいとの要望がありました。さらに、意見集約の方法や、利用計画への反映などについての区の見解がただされました。
 なお、当委員会では、警察大学校跡地利用計画案の検討におきまして、特に清掃施設、また、それを中心とした清掃施設の現状や技術的動向などについて、「東京二十三区の清掃事業の現状と展望について」の学習を行いました。これを踏まえ、計画に含まれる清掃施設自体の必要性、また、その規模や方式に関連しても、防災施設との関係を含めまして、調査・検討をすすめてきたところでもあります。また、これらに関しても、さまざまな視点において委員からの要望が出されております。
 なお、当委員会には、警察大学校等跡地の土地利用転換計画案や、清掃工場の建設に関する内容を主旨とする平成11年第20号陳情、第24号陳情、第25号陳情及び第53号陳情が付託され、本調査と並行して審査を行ってまいりました。特に、警察病院を駅に近づけて配置してほしいという主旨の平成11年第53号陳情の審査過程におきまして、仮に陳情主旨を満たした場合の施設配置の別案の提示を理事者に求め、そのメリット、デメリットについて区の見解がただされました。これら4件の陳情につきましては、今定例会中、3月21日の本委員会におきまして、継続審査すべきものと決したところであります。
 また、3月21日の委員会におきましては、理事者より利用計画の最終案が報告されました。本最終案におきましては、土地利用転換の目標と基本方針、各施設の整備方針及び整備プログラムなどが示されております。これらについて、改めて清掃工場整備、道路計画などについて区の見解が問われたところであります。今後は、本最終案について調査を進めていく所存です。
 以上、簡単ではございますが、警察大学校等跡地利用特別委員会の調査の概略についての中間報告を終わります。
議長(小池ひろし) ただいまの報告に対し、御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、以上で警察大学校等跡地利用特別委員会の中間報告を終わります。
 次に、佐藤ひろこ江古田の森整備特別委員副委員長。
     〔佐藤ひろこ議員登壇〕
20番(佐藤ひろこ) 「江古田の森整備特別委員会」の調査経過について御報告申し上げます。
 当特別委員会は、平成11年第2回臨時会において、介護保険実施までの準備に係る諸問題及び実施後の介護保険事業について、さらに旧国立療養所跡地を中心とした江古田の森整備についての二つの課題を調査研究することを目的に、「介護保険事業・江古田の森整備特別委員会」として設置され、平成12年7月10日まで19回にわたり委員会を開催いたしました。
 その後、介護保険事業が区の経常業務となったことに伴い、平成12年7月12日の本会議におきまして、調査事項を「江古田の森整備について」に変更するとともに、名称を「江古田の森整備特別委員会」に変更いたしました。以来、計5回にわたり委員会を開催し、付託された陳情の審査及び施設整備の検討状況についての報告と、それに対する質疑を行うという形で調査を進めてまいりました。
今回は、この間の調査経過の概要について御報告申し上げます。
 昨年2月の段階では、江古田の森で整備を想定した施設のうち、区内に1か所もない老人保健施設を先行整備し、それ以外の施設については、今後の財政状況を勘案しながら引き続き検討していくこと、そして、老人保健施設整備については、病院事業債等を活用して公設公営方式で整備し、運営について民間へ委託するという基本的な方針が示され、平成12年度予算案には、老人保健施設の基本設計委託料が計上されました。
 これに対し、平成12年度予算特別委員会での予算可決に当たり、「江古田の森の整備に関しては、介護保険制度の趣旨に則って、民間活力を生かすよう最大限の努力を払われたい」との付帯意見を付された一方で、国は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する法律(PFl法)の施行に伴う基本方針を昨年3月に発表しました。
当特別委員会では、こうした状況を踏まえて、理事者から江古田の森保健福祉施設整備について、整備内容・整備手法の整理・検討及び厚生労働省との用地売買契約上の問題点と、その交渉状況について理事者から報告を受け、それに対する質疑を行う形で調査を進めてまいりました。
 整備内容については、当初予定した施設を精査し、区民の需要が高く、かつ民間での整備が期待できないものを基本に機能・規模を整理していること。また、整備手法については、想定される手法を比較検討しているとの報告がありました。
その中で、議会の付帯意見や介護保険の民間活力の導入という趣旨、さらに区の財政負担を踏まえると、民設民営が可能であればそれが望ましいが、国有地売買契約上の障壁や用地買戻しの財政負担が問題となるという認識が示されました。
 これに対し、委員からは、特にPFI法について情報収集を行い、適用の可能性を具体的に検討していくことについてただされました。
 さらに、他の委員からは、整備手法の検討に当たり、財政負担を抑えて行うよう十分に配慮すべきとの見解が示された一方で、整備する施設の内容については、議会や区民の意見も聞いてまとめるべきとの要望も出されました。
 厚生労働省との用地売買契約上の問題点については、平成14年度末という土地の買収期限の取り扱いをどうするのか。また、区が用地を民間法人に貸与して整備・運営させるためには、土地利用権の設定、整備主体の変更に係る制限条項について、どのように扱うのかについて委員からただされました。
これに対し、理事者からは、「契約の範囲内で事業計画の変更として処理できるよう、現在、厚生労働省と話し合いを進めているところである」との答弁がありました。
 なお、本年3月21日の委員会の時点で、施設の基本計画、整備手法ともに決定するまでには至っておりません。基本計画と整備手法は相互に密接に関連することから、今後、厚生労働省との契約上の整理を行いながら、効果的に施設を運営していくためにはどのような機能を施設に盛り込むべきか、学識経験者等にも参考となる意見を聞きながら、さらに検討を加えていく必要があるとの認識が理事者から示されました。これに関連して、委員からは、施設の整備内容については、これからの法改正の動向にも注意しながら整理していくべきとの意見が出されました。
 以上が、委員会での主な質疑と報告の内容でございます。なお、委員会の各開催日における調査の内容は、お手元に「別紙」として調査経過表が配付されておりますので、御参照をお願いしたいと思います。
 また、平成12年第3回定例会において、身体障害者のための「ケアつき寮」を早急に整備することを求める内容を主旨とする、平成12年第28号陳情が当委員会に付託され、本調査と並行して審査を行ってまいりました。この陳情は、本年3月21日の当委員会において、継続審査すべきものと決したところであります。
 以上、簡単ではございますが、江古田の森整備特別委員会の調査の概略についての中間報告を終わります。
議長(小池ひろし) ただいまの報告に対し、御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、以上で江古田の森整備特別委員会の中間報告を終わります。

 (12)第 2号請願 中野区国際交流協会の存続について
 (12)第34号陳情 区内の精神障害者の生活を支えることについて(1項)
 (委員会報告)

議長(小池ひろし) 日程第34、議事日程記載の請願・陳情計2件を一括議題に供します。

平成13年(2001年)3月15日


中野区議会議長 殿

総務委員長 市川 みのる

(公印省略)

 

請願の審査結果について


本委員会に付託された請願を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

(12)2号請願

中野区国際交流協会の存続について

採択すべきもの

315

 

平成13年(2001年)3月16日

 

中野区議会議長 殿

 

厚生委員長 やながわ 妙子
(公印省略)

陳情の審査結果について



本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

(12)34号陳情

区内の精神障害者の生活を支えることについて(1項)

採択すべきもの

316




議長(小池ひろし) 上程中の請願・陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 上程中の請願・陳情は、委員会報告どおり採択するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
------------------------------
 (11)第47号陳情 特別区競馬の場外馬券売り場の新設について
  (委員会報告)

議長(小池ひろし) 日程第35、平成11年第47号陳情、特別区競馬の場外馬券売り場の新設についてを議題に供します。

平成13年(2001年)3月15日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 市川 みのる
(公印省略)

 

陳情の審査結果について


本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

(11)47号陳情

特別区競馬の場外馬券売り場の新設について

不採択とすべきもの

315


議長(小池ひろし) 上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 念のため申し上げます。本件についての委員会審査の結果は、不採択とすべきものでございます。上程中の陳情を、採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立なし。上程中の陳情は、不採択とするに決しました。
------------------------------
 (12)第31号陳情 障害者の福祉、生活、健康を支えることについて(3項)
  (委員長報告)

議長(小池ひろし) 日程第36、平成12年第31号陳情、障害者の福祉、生活、健康を支えることについて(3項)を議題に供します。

平成13年(2001年)3月15日

 

中野区議会議長 殿

 

建設委員長 斉藤 高輝
(公印省略)

 

陳情の審査結果について



本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

(12)31号陳情

障害者の福祉、生活、健康を支えることについて(3)

不採択とすべきもの

315



議長(小池ひろし) 建設委員会の審査の報告を求めます。
 斉藤高輝建設委員長。

      〔斉藤高輝議員登壇〕
27番(斉藤高輝) ただいま議題に供されました平成12年第31号陳情、障害者の福祉、生活、健康を支えることについて(3項)に関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。
 本陳情3項の趣旨は、障害者に対する各種助成・手当・見舞金等事業のうち、家賃補助等を縮小しないでくださいというものであります。
 本陳情は、平成12年10月5日に受理され、10月12日の本会議において当委員会に3項が付託された後、当委員会では、平成12年10月17日、12月1日、平成13年1月29日及び3月15日の計4回にわたり審査を行いました。
 審査の中では、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して、陳情書から事情説明を聴取しました。
 その後、委員会を再開して、質疑を行いましたので、その主な質疑応答の内容を御紹介いたします。
 まず、委員からは、「家賃補助は平成13年度で廃止するとのことだが、行財政5か年計画素案の中では『事業の縮小』となっているのはなぜか」との質疑に対して、「平成13年度以降、新規の家賃助成は受け付けないが、これまで助成している人については現状のまま、平成19年3月まで継続するので、『事業の縮小』としている」との答弁がありました。
 次に、委員からは、「助成件数は年々減少しているが、今も申請は出されている。平成13年度から助成を打ち切った場合、どのような救済方法を考えているか」との質疑に対して、「家賃助成と住宅あっせんは一体的に運営しており、今後も住宅のあっせんについては、廃止するわけではないので、住みかえる住居を適切に紹介するよう努力していきたい。金銭的な助成策は特に考えていない」との答弁がありました。
 次に、委員から、「現在助成を受けている区民が、平成19年3月まで継続的に家賃補助を受けた後の対応についてはどのように考えているか」との質疑に対し、「家賃補助を継続する間に公営住宅への入居を勧めたり、民間への住みかえあっせんを強化したりするといった対応が今のところ考えられるが、今後も引き続き検討していきたい」との答弁がありました。
 これに対して、委員から、「これまで補助を受けていた人が打ち切られると、現在より手狭なところへ転居を余儀なくされるのではないかという問題や、公営住宅への優先入居は制度的に難しいのではないかといった問題が考えられるがどうか」との質問に対し、「優先入居を都に要望したり、区市町村提携住宅制度の活用によって、建設予定の福祉住宅への入居を勧めることなども考えている」との答弁がありました。
 また、委員から、「6年後、高齢者人口の増加、建物の老朽化などにより、住みかえの必要な人が出てくることも予測されるし、区の財政が好転することも考えられる。その場合は、その時点で補助を実施すべきではないかという考え方もできるがどうか」との質疑があり、「本来、この制度は、バブル期の家賃の高騰に対する緊急的な措置として始まった制度であり、その緊急性が薄れてきた現在、一定の区切りをつけなければならないと考えており、現時点では、6年間の経過措置を設けているが、それを経た後は、助成を廃止することとしている。なお、新たな制度の立ち上げなどについては、将来の課題だと考えている」との答弁がありました。
 以上が、本陳情に関する主な質疑応答の内容であります。
 3月15日の当委員会では、質疑の後、休憩して、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑がありませんでしたので、質疑は終結しました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳は終了しました。
 次に、討論を求めたところ、討論はありませんでしたので、討論は終結しました。
 そして、挙手により採決を行ったところ、賛成少数で、本陳情は不採択とすべきものと決した次第であります。
 以上で、平成12年第31号陳情(3項)に関する建設委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
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 (12)第42号陳情 学校開放協力員による遊び場開放の存続を求めることについて
  (委員長報告)

議長(小池ひろし) 日程第37、平成12年第42号陳情、学校開放協力員による遊び場開放の存続を求めることについてを議題に供します。

平成13年(2001年)3月15日

 

中野区議会議長 殿

 

文教委員長 近藤 正二
(公印省略)

 

陳情の審査結果について


本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

(12)42号陳  情

学校開放協力員による遊び場開放の存続を求めることについて

不採択とすべきもの

315



議長(小池ひろし) 文教委員会の審査の報告を求めます。
 近藤正二文教委員長。

      〔近藤正二議員登壇〕
41番(近藤正二) ただいま議題に供されました平成12年第42号陳情、学校開放協力員による遊び場開放の存続を求めることについてに関しまして、文教委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。
 本陳情の趣旨は、子どもたちの成長のために重要な役割を持つ学校開放協力員による遊び場開放の存続をしてくださいというものであります。
 本陳情は、平成12年10月17日に受理され、10月20日の本会議において当委員会に付託された後、当委員会では、11月9日、12月5日、12月25日、平成13年1月12日及び3月15日の5日間審査を行いました。
 まず、本陳情を議題に供した後、委員会を必要の都度休憩して、陳情者から事情の説明を受けました。
 その後、委員会を再開し、質疑を行いましたので、その主な質疑応答の内容を御紹介いたします。
 まず、委員から、「開放事業に対してどのような成果があったのかなど、節目ごとにまとめ、子どもたちや保護者、学校や協力員の皆さんに返していくということがなかったら、発展的にならないと思うが、そうした取り組みはしてきたのか」との質疑に対し、「遊び場開放の運営委員会というものを設け、意見の調整を行いながら全体的な把握をしてきているが、文書などの形でまとめたものはない」との答弁がありました。
 また、委員から、「今までの陳情審査の中で、土・日曜日については協力員で対応していくとのことであったのが、委託の方式に変更したというのは、どこでどう議論をし、決定したのか」との質疑に対し、「開放事業そのものの問題と、学校職員の配置の見直しの問題とが密接にかかわって、並行して進んできた。学校開放事業をどう展開していくかという部分で、どう効率的に執行していくのかを改めて考えてみた。もう一つは、この事業そのものは、学校で直接行う方向といったものも模索していく必要があるだろうという議論を教育委員会の中でしてきた」との答弁がありました。
 これに関連して、委員から、「民間委託になって、今までと変わりなくなるというわけにはいかないと思うが、どう変わりなくできるのか、保証できるか」との質疑に対して、「これまでと全く変わりはないというわけにはいかないだろうが、ただ、協力員の方々がやってきた仕事は基本的に継続する。そこへ、協力員の方々に何らかの形で御参加いただくことも確保していきたい」との答弁がありました。
 次に、委員から、「この制度にかわり得る新しい制度のもとで、職員が従事した場合と、委託をした場合とで経費の比較をしないと意味はないと思うが、どう比較をしたのか」との質疑に対して、「制度の変更を考えるに当たり、協力員だけで問題をとらえてはいない。学校職員全体のあり方を検討していく中で、例えば中学校では、平日の夜間は職員が対応することになるなど、職員のさまざまなやりくりがあるため、経費の計算を職務別にすることが不可能となっている。ただ、開放協力員制度をなくすに当たっての財政効果を下回ることのないような制度の中で工夫をした」との答弁がありました。
 次に、委員から、「学校開放協力員は長い間の蓄積があって、しかも職員が直接やるという方式ではなく、区民の協力を得て事業を行ってきたという意味から、先駆的な事業であった。むしろ平日、直営の職員で行った場合の方が経費がかかるのではないか」との質疑に対し、「行財政の構造改革を進めなければならないという大きな視点がある。その中で、事業そのものを廃止するということではなく、存続する中で、その実施に当たり行政効果をどう出していくかということでの工夫の結果である」との答弁がありました。
 次に、委員から、「平日、学校開放協力員の方が行っていた部分を学校業務員が行うことになると思うが、従来のような形で、学校開放協力員がそのことに専念して放課後の子どもたちを見ていたように、この学校業務員の方が行うということになるのか」との質疑に対し、「子どもの安全確保という点で、最低1人は確保できるような仕事のシフトを前提にして、今後詰めていきたい」との答弁がありました。
 また、委員から、「委託するといっても、実際に学校開放事業に従事するのは、現在従事している協力員の方々が民間に雇われて、同じ業務に従事するのではないか。問題は、継続する事業をだれが担うかということであり、明らかに民間に委託した場合の方が経費はかかるのではないか」との指摘がありました。
 以上が、本陳情に関する主な質疑応答の内容であります。
 委員会では、これら質疑の後、休憩して取り扱いの協議をし、その後再開いたしました。
 質疑を続行し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を行ったところ、意見はなく、意見の開陳を終了いたしました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員から、賛成の立場で、校庭開放協力員の方々が、中野の学校教育、生涯教育の中で大きな貢献があったことに敬意を表したい。行政改革という行政の都合でいとも簡単に解雇させられるのは納得がいかないものがある。財政効果論から見ても、十分な吟味がされているとは思わない。場当たり的な対応に終始しており、区が導入しようとしている制度について、子どもたちにとっても、生涯学習の面から見ても、どのようなメリットがあるのか全く見えてこない。むしろ心配ばかりがふえ、不安材料だけが拡大される。改革という以上は、もっとよりよくならなければならない。もう一度区民の立場に立って、行政は区民のために何をなすべきかを考えるべきであり、開放協力員の方々の長年の努力と、これからも一生懸命やりたいという気持ちを汲むべく、行政のスタンスを見直してほしいとの討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択するものと決した次第であります。
 以上で、第42号陳情に関する文教委員会における審査の経過及び結果の報告を終了いたします。
議長(小池ひろし) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。小沢哲雄議員、むとう有子議員から討論の通告書が提出されていますので、順次通告議員の討論を許します。
 最初に、小沢哲雄議員。
      〔小沢哲雄議員登壇〕
44番(小沢哲雄) ただいま上程されました第42号陳情、学校開放協力員による遊び場開放の存続を求めることについて、賛成の立場から討論をします。
 この陳情は、中野区行財政5か年計画で学校開放協力員制度を廃止するという方針に対し、引き続き開放業務に従事できるようにしてほしいという切なる願いがこもったものであります。遊び場開放事業は、放課後の子どもたちの遊び場の提供。子どもにとっては、顔なじみの地域のおじさん、おばさんなどに温かく見守ってくださる安心感。また、地域の人々の就労機会の提供など、子どもにとっても、地域の人々にとっても、そして行政にとっても、30年にわたる立派な実績を積んだ事業であります。開放協力員の廃止は、こうした歴史と実績を否定するだけでなく、協力員が実質的に解雇されるという、行政が絶対にやってはならないことを強行することでもあります。
 区は、この事業を民間委託することで財政を節減できると、その理由を示しています。がしかし、現在の開放協力員の報酬は時給800円です。民間委託でもその報酬水準を維持し、さらに多額の事務費を上乗せすれば、結果として民間委託の方が高くなります。このことは、文教委員会の質疑でも明らかになりました。区は、さらに生涯学習課の開放係がなくなるので、財政効果があると言っていますが、これも詭弁です。なぜなら、開放係がなくなったとしても、職員は退職するわけではなく、その分の人件費は別のところに移動しているだけで、減ることはないのです。
 開放協力員の方々は、今回の区のやり方に腹の底から憤っています。区に対してあらわしようのない不信を抱いています。これは、中野区政にとって財政効果にはかえられない一大損失であります。信頼は金で買えるものではないのです。何よりも子どもたちが安心して遊び場開放を利用できるようにするためにも、また区民の信頼を回復する意味でも、どうか同僚議員の皆さんがこの陳情に御賛成くださいますよう申し述べて、討論を終わります。
 次に、むとう有子議員。
      〔むとう有子議員登壇〕
9番(むとう有子) 2000年第42号陳情、学校開放協力員による遊び場開放の存続を求めることについてに賛成の立場から討論いたします。
 私は、議員になる以前、一保護者として学校開放協力員さんの存在の重要性を実感しておりました。校庭開放がスタートした三十数年前より、さらに子どもたちを取り巻く社会環境は年々悪化し、道路交通量は増加の一途をたどり、安心して安全に遊べる場が少ない中での校庭開放は、子どもたちにとっても、保護者にとっても安心かつ安全な貴重な場となっております。
 さらに、そこには学校開放協力員さんがおられ、子どもたちの安全に目を配りながら、子どもたちの中に入り、一緒に遊んでくれたりもしております。ともに遊ぶ中から、教師との関係性とは一味違ったつながりや信頼関係が、子どもたちとは言うに及ばず保護者との間にも築かれ、学校現場に不可欠な位置を占めています。また、教職員は数年で転勤されますが、長く続けてくださる協力員さんのもとを訪ねてくる卒業生は後を絶ちません。
 昨日、小学校の卒業式に参加いたしましたが、教師の方から、遊びを通じての学年を越えたつながりの形成や、子どものストレス解消等の心のメンテナンスまで担ってくれているので、協力員さんの業績は大きい、存続できないものかと話しかけられました。教師も保護者も、もちろん子どもたちも、現在担ってくださっている協力員さんの存続を願っております。協力員さん不要論を唱える区民は恐らく皆無でありましょう。区の学校開放事業を担ってくださった協力員さんのほとんどの方は、小学校の近隣に住まわれている中野区民の方々です。とてもよい形で区と区民の協力体制がつくられてきたと言えます。区の事業を安価で区民が担うという先進的な民間委託事業の成功例であると思います。
 これまで築いたこのシステムを崩さねばならない唯一の理由が財政難ということですが、しかし、文教委員会において、学校開放管理業務委託費は現状の協力員さんよりも高くなるとの御答弁であったように記憶しております。また昨日、22日の午前、サンプラザにて現在の協力員さんを対象に、学校開放管理業務委託会社が説明会を開催したとのことです。昨日は小学校の卒業式でした。多くの協力員さんは、6年間見守ってきた子どもたちが巣立っていく姿を祝いたいという気持ちと、新たに雇ってもらわなければならない会社の説明会に出席しなければならないという板挟みの中で、それぞれの方々は苦渋の選択をなさったそうです。卒業式当日に説明会を開催するという委託会社は、学校開放協力員という仕事内容を全く理解していないと思われます。
 中野区は、学校開放管理業務の内容を委託会社にどのように説明なさったのでしょうか。現在の協力員さんの中で、希望される方については、委託会社に雇っていただけるよう配慮するとのことでしたが、準備の投階からこのようなことでは、子どもたちとの心が通い合う、これまでのようなつながりが築けるとは考えにくいところです。
 財政難に寄与しないことがわかっていながら、長きにわたり築き上げた成果をなぜ崩すのか、納得できないというより、私の理解を超えています。これまで子どもたちの成長や地域に果たしてきた役割を顧みれば、学校開放協力員さんを廃止すべきではないとの結論に至りました。
 簡単ではありますが、第42号陳情に賛成の立場からの討論といたします。
議長(小池ひろし) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
 この際、陳情の取り下げ及び訂正についてお諮りいたします。
 お手元に配付の文書のとおり、取り下げ及び訂正の申し出がありますので、これを承認いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう承認するに決しました。

陳 情 取 下 願

平成13年3月15日

中野区議会議長 殿

陳情者 住所 ≪記載削除≫
氏名 ≪記載削除≫

 平成12年10月6日付をもって提出した次の陳情を、取下げいたしますから、よろしくお取り計らい願います。

 

(12)第39号陳情 中野区における区民健診制度への自己負担導入に反対することについて

 

(取下げ理由)

委員会審査の状況を考慮して

 

陳 情 取 下 願

平成13年3月19日

中野区議会議長 殿

陳情者 住所 ≪記載削除≫
氏名 ≪記載削除≫

 平成12年10月12日付をもって提出した次の陳情を、取下げいたしますから、よろしくお取り計らい願います。

(12)第41号陳情 中野・野方両防犯協会に対する補助金に関することについて

 

(取下げ理由)

陳情の主旨を満たしたので

 

陳 情 取 下 願

平成13年3月15日

中野区議会議長 殿

陳情者 住所 ≪記載削除≫
氏名 ≪記載削除≫

 平成12年10月17日付をもって提出した次の陳情を、取下げいたしますから、よろしくお取り計らい願います。

(12)第46号陳情 区民健診の自己負担導入について

 

(取下げ理由)

委員会審査の状況を考慮して

 

陳 情 取 下 願

平成13年3月15日

中野区議会議長 殿

陳情者 住所 ≪記載削除≫
氏名 ≪記載削除≫

 平成12年11月17日付をもって提出した次の陳情を、取下げいたしますから、よろしくお取り計らい願います。

(12)第52号陳情 区民健診の自己負担導入をしないことについて

 

(取下げ理由)

委員会審査の状況を考慮して

 

陳 情 取 下 願

平成13年3月21日

中野区議会議長 殿

陳情者 住所 ≪記載削除≫
氏名 ≪記載削除≫

 平成13年3月7日付をもって提出した次の陳情を、取下げいたしますから、よろしくお取り計らい願います。

第7号陳情 激増する輸入野菜の緊急輸入制限(セーフガード)の発動をすることについて

 

(取下げ理由)

委員会審査の状況を考慮して

 

陳 情 訂 正 願

平成13年3月13日

中野区議会議長 殿

陳情者 住所 ≪記載削除≫
氏名 ≪記載削除≫

 平成13年3月8日付をもって提出した次の陳情を、下記のとおり訂正願います。

(12)第8号陳情 中野区中高層建築物の建築に係る扮装の予防と調整に関する条例及び中野区共同住宅等建築指導要綱の一部改正並びに歩道の自転車通行規制措置を求めることについて

 

(訂正内容)

件名中、「並びに歩道の自転車通行規制措置」を削除する。

主旨中、4の全文を削除する。

理由中、4の全文を削除する。

 

(訂正理由)

委員会審査の状況を考慮して


議長(小池ひろし) この際、陳情の付託変更について申し上げます。
 お手元に配付の陳情付託変更件名表記載の陳情については、記載のとおりあらかじめ付託がえをしておきます。

陳情付託変更件名表

平成13年第1回定例会

受理番号

件名

変更前(平成13331日まで)

変更後(平成1341日から)

(11)第33号陳情

「シティテレビ中野」について(3項)

区民委員会

建設委員会

(12)第19号陳情

杉並中継所の操業の一時停止を求めることについて

区民委員会

建設委員会

第 2 号陳情

区立保育園の廃園、民営化について

厚生委員会

区民委員会

第 8 号陳情

平成14年4月から実施が予定されている区立野方北保育園の民営化について

厚生委員会

区民委員会


議長(小池ひろし) 次に、お諮りいたします。ただいま付託変更いたしました陳情については、それぞれ付託委員会における閉会中の継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 次に、陳情の常任委員会への付託について申し上げます。
 お手元に配付の陳情付託件名表(II)に記載の陳情につきましては、記載のとおり、所管の常任委員会に審査を付託いたします。

陳情付託件名表(

平成13年第1回定例会

《厚生委員会付託》

 第10号陳情 介護保険制度の改善を求めることについて


議長(小池ひろし) 次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の陳情継続審査件名表(I)に記載の陳情については、付託委員会から継続審査の申し出がありますので、継続審査の可否について、これより起立により採決いたします。
 初めに、平成12年第53号陳情、高齢者会館事業推進員制度及び高齢者会館事業の存続については、区民委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立多数。よって、平成12年第53号陳情は、区民委員会の申し出どおり継続審査に付すことに決しました。
 次に、平成12年第28号陳情、身体障害者のための「江古田の森」の施設計画の実現については、江古田の森整備特別委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(小池ひろし) 起立多数。よって、平成12年第28号陳情は、江古田の森整備特別委員会の申し出どおり継続審査に付すことに決しました。

陳情継続審査件名表(

平成13年第1回定例会

《区民委員会付託》

(12)第53号陳情 高齢者会館事業推進員制度及び高齢者会館事業の存続について

《江古田の森整備特別委員会付託》

(12)第28号陳情 身体障害者のための「江古田の森」の施設計画の実現について


議長(小池ひろし) さらに、請願・陳情の継続審査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の請願・陳情継続審査件名表(II)に記載の請願・陳情については、それぞれ付託委員会から継続審査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

請願・陳情継続審査件名表(

平成13年第1回定例会

《総務委員会付託》

(12)第 1号請願 建設労働者の賃金と労働条件の改善を求めることについて
(11)
第15号陳情 「ひだまり広場」の存続について
(11)
第16号陳情 「高根広場」の存続について
(11)
第21号陳情 高根広場の存続について
(11)
第38号陳情 「ひだまり広場」の存続について
(12)
第71号陳情 建設労働者の賃金と労働条件の改善を求める陳情書
(12)
第74号陳情 安全・安心中野区づくりに関する条例制定について

《区民委員会付託》

(12)第26号陳情 地域活動推進員(非常勤職員)を存続することについて
(12)
第32号陳情 女性会館の情報図書機能を更に充実・発展させることについて

《建設委員会付託》

(11)第30号陳情 (仮称)中野マンション建築計画について
(12)
第 8号陳情 中野区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例及び中野区共同住宅等建築指導要綱の一部改正を求めることについて

《文教委員会付託》

第 5号陳情 都立高校「統廃合・改編」の一方的な実施に反対し、「統廃合・改編」を拙速に行なわないことを求めることについて
第 6号陳情 登下校の子どもたちの安全確保のために「交通安全指導員」の配置を求めることについて

《警察大学校等跡地利用特別委員会付託》

(11)第20号陳情 警察大学校等移転跡地土地利用計画について
(11)
第24号陳情 警察大学校等跡地利用計画案の再検討を求めることについて
(11)
第25号陳情 中野区の清掃関連施設の建設計画について
(11)
第53号陳情 警察大学校等移転跡地土地利用転換計画案について


議長(小池ひろし) なお、本日付けをもって委員会に付託いたしました陳情も、付託委員会における閉会中の継続審査に付したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

   常任委員会所管事務継続調査件名表
          平成13年第1回定例会
総務委員会
(平成13年3月31日まで)           (平成13年4月1日から)
 1 長期計画・行財政5か年計画について     1 長期計画・行財政5か年計画について
 1 広報・広聴及び住民参加について       1 広報・広聴及び住民参加について
 1 組織・人事及び各種事務事業の改善について  1 組織・人事及び各種事務事業の改善について
 1 財政計画、資金及び財産管理について     1 財政計画、資金及び財産管理について
 1 災害対策について

区民委員会
(平成13年3月31日まで)          (平成13年4月1日から)
 1 総合窓口の事務処理について         1 総合窓口の事務処理について
 1 国民健康保険及び国民年金事業について    1 区税について
 1 産業振興・勤労者福祉及び消費者問題について 1 国民健康保険及び国民年金事業について
 1 地域センター等の管理及び運営について    1 産業振興・勤労者福祉及び消費者問題について
 1 災害対策について  1 地域センター等の管理及び運営について
 1 児童青少年及び女性問題について       1 児童青少年及び女性問題について
 1 環境及び公害問題について          1 保育について

厚生委員会
 1 健康づくり、疾病予防及び環境衛生について
 1 生活困窮者に対する援助について
 1 高齢者・障害者及び児童の福祉について

建設委員会
(平成13年3月31日まで)         (平成13年4月1日から)
 1 安全で快適に住めるまちづくりについて   1 安全で快適に住めるまちづくりについて
 1 交通安全及び放置自転車問題について    1 交通安全及び放置自転車問題について
 1 河川の溢水防止及び親水化について     1 河川の溢水防止及び親水化について
 1 道路・公園等の整備及び緑化について    1 道路・公園等の整備及び緑化について
 1 環境及び公害問題について

文教委員会
 1 学校教育の充実について
 1 区民の生涯学習について
 1 スポーツ環境の整備について
 1 文化財保護等について

議長(小池ひろし) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(小池ひろし) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

議会運営委員会所管事項継続調査件名表

平成13年第1回定例会

 1 議会の運営について
 1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について

議長(小池ひろし) 以上で、本日の日程を全部終了いたしましたので、散会いたします。
 平成13年第1回中野区議会定例会を閉じます。
午後7時11分閉会

会議録署名員

議 長 小池 ひろし

副議長 岡本 いさお

議 員 伊藤 岩男

議 員 むとう 優子