収 入 役 藤 原 恵 一 教 育 長 沼 口 昌 弘
政策経営部長 渡 辺 征 夫 企 画 課 長 金 野 晃
総 務 部 長 山 岸 隆 一 総 務 課 長 田 辺 裕 子
区 民 部 長 鈴 木 勝 明 地域センター部長 柳 澤 一 平
環 境 部 長 西 條 十喜和 保健福祉部長 石 神 正 義
保健担当部長 青 山 キヨミ 都市整備部長 宮 村 光 雄
土木担当部長 石 井 正 行 教育委員会事務局次長 山 下 清 超
本会の書記は下記のとおりである。
事 務 局 長 正 木 洋 介
事務局次長 佐 藤 栄 時
書 記 大 谷 良 二
書 記 大 石 紀 久
書 記 巣 山 和 孝 書 記 永 田 純 一
書 記 長 崎 武 史 書 記 松 原 弘 宜
書 記 西 田 健 書 記 岩 浅 英 樹
書 記 飯 田 浩 一 書 記 佐 藤 雅 俊
書 記 松 本 桂 治 書 記 吉 田 哲 郎
議事日程(平成14年(2002年)4月1日午後1時開議)
日程第1
第31号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例
追加議事日程
日程第2
第31号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例
日程第3
議員提出議案第9号 中野区議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
午後1時04分開会
○議長(斉藤金造) ただいまから、平成14年第1回中野区議会臨時会を開会いたします。
本日の会議を開きます。
会議録署名員は、会議規則第121条の規定に基づき、議長から御指名申し上げます。15番、岡本いさお議員、30番、木村勝昭議員にお願いいたします。
次に、会期についてお諮りいたします。本臨時会の会期は、本日1日といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。
この際、申し上げます。
本日付をもちまして、お手元に配付の文書のとおり、本会議参与に人事異動がありましたので、御報告いたします。
本会議参与の人事異動
平成14年(2002年)4月1日
発 令
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氏 名
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旧
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区民部長
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鈴木 勝明
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監査事務局長
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保健福祉部長
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石神 正義
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行財政改革担当部長
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保健担当部長
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青山 キヨミ
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品川区保健センター所長
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教育委員会事務局次長
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山下 清超
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教育委員会事務局参事
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備考
1 前区民部長 内田司郎、前保健福祉部長 浦野純子、前教育委員会事務局次長 須﨑英夫は、平成14年(2002年)3月31日付をもって退職。
1 行財政改革担当部長、福祉担当部長は、平成14年(2002年)3月31日付をもって廃止。
○議長(斉藤金造) それでは、新たに本会議参与に就任されました鈴木勝明区民部長、青山キヨミ保健担当部長、山下清超教育委員会事務局次長を御紹介申し上げます。
初めに、鈴木勝明区民部長。
〔区民部長鈴木勝明登壇〕
○区民部長(鈴木勝明) ただいま御紹介いただきました区民部長の鈴木でございます。どうぞよろしくお願いします。
○議長(斉藤金造) 次に、青山キヨミ保健担当部長。
〔保健担当部長青山キヨミ登壇〕
○保健担当部長(青山キヨミ) 保健担当部長を命ぜられました青山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(斉藤金造) 次に、山下清超教育委員会事務局次長。
〔教育委員会事務局次長山下清超登壇〕
○教育委員会事務局次長(山下清超) 教育委員会事務局次長を命ぜられました山下でございます。2年間教育行政に携わってまいりましたが、初心に返って、一生懸命仕事に励みたいと思っております。議員の先生方の御指導、御鞭撻、よろしくお願いいたします。
○議長(斉藤金造) 以上で紹介を終わります。
次に、本日付でお手元に配付の文書のとおり、委員会参与に人事異動がありましたので、念のため御報告いたします。
人 事 異 動
(平成14年4月1日) 総務部職員課人事係
[部長級]
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発 令
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氏 名
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旧
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備考
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総務部参事
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細木 博雄
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保健福祉部参事(福祉サービス事業団派遣)
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区民部長
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鈴木 勝明
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監査事務局長
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保健福祉部長
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石神 正義
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行財政改革担当部長
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保健担当部長
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青山 キヨミ
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(品川区保健センター所長)
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転 入
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教育委員会発令
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発 令
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氏 名
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旧
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備考
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教育委員会事務局次長
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山下 清超
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教育委員会事務局参事
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教育委員会事務局参事
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長瀬 武憲
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総務部職員課長(統括課長)
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昇 任
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教育委員会事務局参事
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高野 佑二
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教育委員会事務局施設課長(統括課長)
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昇 任
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代表監査発令
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発 令
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氏 名
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旧
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備考
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監査事務局長
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本橋 一夫
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福祉担当部長
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[統括課長級]
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発 令
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氏 名
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旧
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備考
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総務部契約管財課長(統括課長)
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( 総務部参事 細木 博雄 事務取扱 )
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地域センター部調整課長(統括課長)
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大沼 弘
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都市整備部指導課長(統括課長)
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地域センター部女性・青少年課長(統括課長)
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鈴木 由美子
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地域センター部女性・青少年課長
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昇 任
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地域センター部保育課長(統括課長)
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榎本 良男
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地域センター部保育課長
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昇 任
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都市整備部建築課長(統括課長)
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秋元 順一
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都市整備部建築課長
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昇 任
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教育委員会発令
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発 令
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氏 名
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旧
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備考
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教育委員会事務局庶務課長(統括課長)
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(教育委員会事務局参事 長瀬 武憲 事務取扱)
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教育委員会事務局学務課長(統括課長)
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尾崎 孝
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教育委員会事務局学務課長
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昇 任
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教育委員会事務局施設課長(統括課長)
|
(教育委員会事務局参事 高野 佑二 事務取扱)
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[課長級]
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発 令
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氏 名
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旧
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備考
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政策経営部行政管理課長
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越 秀幸
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保健福祉部生活援護課長
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政策経営部広聴広報課長
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中野 多希子
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(東京都知事本部企画調整部企画調整課課長補佐)
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転入・
昇任
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総務部職員課長
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寺嶋 誠一郎
|
上高田地域センター所長
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区民部滞納対策担当課長
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土屋 信三
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(東京都主税局税制部税制調査課課長補佐)
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転入・
昇任
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上高田地域センター所長
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鈴木 郁也
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保健福祉部保健福祉課課務担当係長(総括)(福サ事)
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昇 任
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鷺宮地域センター所長
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豊川 士朗
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都市整備部都市計画課都市計画担当係長(総括)
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昇 任
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上鷺宮地域センター所長
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( 鷺宮地域センター所長 豊川 士朗 兼務 )
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清掃事務所長
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宮本 明
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区民部滞納対策担当課長
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保健福祉部生活援護課長
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中澤 知子
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(東京都人事委員会事務局任用公平部総務課課長補佐)
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転入・
昇任
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保健福祉部保健予防課長
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城所 敏英
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南部保健福祉相談所長
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保健福祉センター所長
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( 保健福祉部保健予防課長 城所 敏英 兼務 )
|
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南部保健福祉相談所長
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高野 つる代
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(江東区城東南部保健相談所長)
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転 入
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都市整備部指導課長
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歌津 年高
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区民部国民年金課長
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備考
1 前区民部長 内田 司郎、前保健福祉部長 浦野 純子、前教育委員会事務局次長 須﨑 英夫、前総務部契約管財課長(統括課長) 飯塚義昭 は、平成14年3月31日付をもって定年退職。
1 前保健福祉部参事 木村 馥 、清掃事務所長 片山 昇 は、平成14年3月31日付をもって勧奨退職。
1 前政策経営部広聴広報課長 西沢 潤 は、東京都産業労働局労働部副参事(緊急雇用対策担当)、前鷺宮地域センター所長 佐藤 勉 は、東京都総務局IT推進室副参事となるため、平成14年3月31日付をもって退職。
1 行財政改革担当部長、福祉担当部長、政策経営部行政改革課長、区民部国民年金課長は、平成14年3月31日付をもって廃止。
これより日程に入ります。
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第31号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例
○議長(斉藤金造) 日程第1、第31号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を上程いたします。
理事者の説明を求めます。
〔助役池田學登壇〕
○助役(池田學) ただいま上程されました第31号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明をいたします。
第31号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例は、租税特別措置法及び地方税法の改正に伴い、主に次の3点につきまして区民税の課税の特例を定めるものでございます。
第1点目は、低所得者層の税負担に配慮するため、平成14年度分以後の個人区民税の所得割及び均等割について、非課税限度額を引き上げるものでございます。
第2点目は、所有期間が5年を超える長期所有の土地等を譲渡した場合について、長期譲渡所得金額が4,000万円を超える部分の区民税の税率を一律5.5%とするもので、この改正により、長期譲渡所得金額が8,000万円を超える部分は、現行の税率と比べ0.5%の引き下げとなるものでございます。
第3点目は、平成15年1月1日以後に上場株式等を譲渡した場合について、譲渡所得に対する区民税の税率を現行の4%から3.4%に引き下げるとともに、譲渡損失が発生した場合には一定の要件のもとに、その年の翌年から3年以内において、各年分の株式等にかかる譲渡所得等の金額から繰越控除を認めるものでございます。
また、所有期間が1年を超える長期所有の上場株式等の譲渡の特例として、既に実施している譲渡所得の課税の特例期間の終期を平成17年12月31日まで延長するとともに、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間の譲渡所得に対する区民税の税率を現行の4%から2%に引き下げるものでございます。
この条例の施行時期は、第1点目及び第2点目につきましては平成14年4月1日、第3点目につきましては平成15年1月1日でございます。
本議案につきましてよろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○議長(斉藤金造) 本件について、御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
上程中の議案は、会議規則に従い区民委員会に付託いたします。
この際、申し上げます。
議事の都合上、会議時間を延長いたします。
議事の都合により、暫時休憩いたします。
午後1時11分休憩
午後3時41分開議
○議長(斉藤金造) 会議を再開いたします。
お諮りいたします。
この際、本日の日程を追加し、日程第2、第31号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を議題とするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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第31号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○議長(斉藤金造) 日程第2、第31号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を議題に供します。
平成14年(2002年)4月1日
中野区議会議長 殿
区民委員長 はっとり 幸子
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
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件 名
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決定月日
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第31号
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中野区特別区税条例の一部を改正する条例
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4月1日
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○議長(斉藤金造) 区民委員会の審査の報告を求めます。はっとり幸子区民委員長。
〔はっとり幸子議員登壇〕
○19番(はっとり幸子) ただいま議題に供されました第31号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例に関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。
本議案は、租税特別措置法及び地方税法の改正に伴い、主に次の3点につきまして、区民税の課税の特例を定めるものです。
第1点目は、低所得者層の税負担に配慮するため、平成14年度分以降の個人区民税の所得割及び均等割について、非課税限度額を引き上げるものです。
第2点目は、所有期間が5年を超える長期所有の土地等を譲渡した場合について、長期譲渡所得金額が4,000万円を超える部分の区民税の税率を一律に5.5%とするもので、この改正により、長期譲渡所得金額が8,000万円を超える部分は、現行の税率と比べ0.5%の引き下げとなるものです。
3点目は、平成15年1月1日以降に、上場株式等を譲渡した場合について、譲渡所得に対する区民税の税率を現行の4%から3.4%に引き下げるとともに、譲渡損失が発生した場合には、一定の要件のもとに、その年の翌年から3年以内において各年分の株式等にかかわる譲渡所得等の金額から繰越控除を認めるものです。
また、所有期間が1年を超える長期所有の上場株式等の譲渡の特例として、既に実施している譲渡所得の課税の特例期間の終期を平成17年12月31日まで延長するとともに、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間の譲渡所得に対する区民税の税率を現行の4%から2%に引き下げるものです。
この条例の施行時期は、第1点目及び第2点目につきましては平成14年4月1日、第3点目につきましては平成15年1月1日です。
本議案は、4月1日の本会議において当委員会に付託され、直ちに区民委員会を開会し、審査を行いました。
まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
初めに、「区民税の非課税限度額の引き上げは、生活保護受給基準の引き上げなど、他の制度の改正に伴うものか」との質疑に対し、「そのとおりであり、引き上げないと生活保護受給世帯に課税することになる」との答弁がありました。
さらに、「生活保護受給基準の引き上げ率は、法制度的に定まっているものか」との質疑に対し、「受給基準は標準世帯に換算した場合のものであり、非課税限度額の引き上げを行わないと、その標準世帯に課税されるものである」との答弁がありました。
さらに、「長期所有土地等の譲渡所得に対する税率を現行から引き下げた場合、区税としてどれぐらいの額が減収となるのか」との質疑に対し、「現在は特例税率が適用されているが、本来税率は6%である。本来税率と比較した場合に600万円ほどの減となる」との答弁がありました。
次に、「長期の土地譲渡所得にかかわる税率の変更ということだが、5年を超えない短期の場合はどうなのか」との質疑に対し、「今回の改正は長期の譲渡所得にかかわるものなので、5年未満の、いわゆる短期の譲渡所得分については、区民税9%、都民税3%の現行の税率のまま変更はない」との答弁がありました。
さらに、「特例税率が平成16年度まで適用されているが、今回の税率の改正に当たってのメリットは何か」との質疑に対し、「貯蓄優遇から投資優遇への流れの中で、より合理的な税制に整えるために行うものである」との答弁がありました。
次に、「地方税法などの改正に伴って区税条例を改正するとのことだが、今回改正をしないとどのようになるのか」との質疑に対し、「区民税の均等割、所得割の非課税限度額の引き上げを行わないと、生活保護受給世帯に課税されることとなり、不都合を生じる。土地の長期所有にかかわる税率及び株式の譲渡所得にかかわるものについては、施行の時期がまだ先であり、当面の影響はない」との答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
その後、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が、本議案に反対する立場から、「本条例は大きく三つの点で改正を図るものだが、1点目の区民税の非課税限度額の引き上げは、住民にプラスで歓迎されるべきもので賛成である。しかし、これを行わないと生活保護受給基準よりも非課税限度額が下回ってしまうという点で消極的なものである。一方、大規模な土地の譲渡所得に対する税率の変更や上場株式等の譲渡所得への課税を引き下げることは、大手不動産や証券業界、また高額納税者への減税であり、株式市場へ参入を必死に進めようとする政府だが、株式投資の拡大を行うなら何でもありという流れを評価することはできない。したがって、本条例改正の大部分は少数の高額所得者への優遇措置を図るものであり、住民税負担への公平性を著しく欠いたものである。よって、本議案に反対する」との討論を行いました。
他に討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第です。
以上で、第31号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(斉藤金造) ただいまの報告について、御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
長沢和彦議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。長沢和彦議員。
〔長沢和彦議員登壇〕
○10番(長沢和彦) ただいま議題に供されました第31号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例に対して、日本共産党の立場から反対の討論を行います。
本条例は、大きく三つの点で改正を行うとするものです。今回どうしても条例提案をしなければならないのは、1点目の区民税の均等割及び所得割の非課税限度額の引き上げだけでよいはずです。他の2点については、施行の時期がまだ先であり、この時期に改正を行わなければならないものではありません。実際に、ほかの自治体においては、そうした提案をしているところもあると聞いています。そのことをまず指摘し、内容に触れます。
1点目は、今も述べた区民税の非課税限度額を引き上げるもので、これ自身は住民にとってプラスとなるもので賛成です。しかし、この引き上げは住民の暮らしを守る政策的意図を持って実施されるわけではなく、生活保護基準の引き上げに伴い、引き上げないと非課税限度額が生活保護基準よりも下回ってしまうことから行わざるを得ないもので、極めて消極的なものであります。
2点目は、大規模な土地の譲渡所得に対する税率の変更ですが、8,000万円超の大規模土地所有者の負担を現行の9%から7.5%に、区民税を6%から5.5%に軽減を図るというもので、自治体の税収を確保する上でも、税負担能力がある大規模土地所有者に負担をしてもらう立場からも認めがたいと言えます。税のフラット化を進めるもので、累進課税の原則にも反します。
3点目については、例えば上場株式等の譲渡所得に対する課税を源泉分離課税と申告分離課税の選択方式から申告分離課税に一本化することが示されています。自治体にとっては、税収増が見込まれるものですが、しかし申告分離課税の税率の引き下げや、1年を超える長期保有上場株式等にかかわる特例として暫定税率を設定し、2003年から2005年の間引き下げた税率からさらに半分に引き下げることなど、証券業界と高額所得者のためにぜいたくな減税を行おうとするもので評価できません。政府は、株式投資に個人資産を流入させることに必死であり、前述の税率の引き下げや上場株式等にかかわる譲渡損失の繰越控除制度の創設、100万円特別控除の延長などの措置は、こうした立場から行われているものです。
したがって、本条例の改正は、その内容の大部分が少数の高額所得者に対しての税制上の優遇措置を講ずるもので、税負担の公平性を著しく損なうことから認められません。
以上で反対の討論とします。
○議長(斉藤金造) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより起立により採決いたします。
上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(斉藤金造) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
お諮りいたします。
この際、本日の日程をさらに追加し、日程第3、議員提出議案第9号、中野区議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例を議題とするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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議員提出議案第9号 中野区議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
○議長(斉藤金造) 日程第3、議員提出議案第9号、中野区議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。山崎芳夫議員。
〔山崎芳夫議員登壇〕
○12番(山崎芳夫) ただいま議題に供されました議員提出議案第9号、中野区議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。
本議案は、地方自治法等の一部を改正する法律の制定により、平成14年4月1日から施行される地方自治法の改正に伴い、条例第1条で引用している法律の項番号を繰り下げるものであります。
この条例の施行時期は、4月1日でございます。
以上でありますが、同僚議員におかれましては、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
○議長(斉藤金造) 本件について、御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
以上で、本日の日程全部を終了いたしましたので、散会いたします。
平成14年第1回中野区議会臨時会を閉じます。
午後3時57分閉会
会議録署名員
議 長 斉 藤 金 造
副議長 飯 島 きんいち
議 員 岡 本 いさお
議 員 木 村 勝 昭