中野区議会区内駅周辺等まちづくり調査特別委員会〔平成28年9月6日〕
区内駅周辺等まちづくり調査特別委員会会議記録
○開会日 平成28年9月6日
○場所 中野区議会第4委員会室
○開会 午前10時00分
○閉会 午前11時43分
○出席委員(14名)
篠 国昭委員長
羽鳥 だいすけ副委員長
ひやま 隆委員
内野 大三郎委員
内川 和久委員
甲田 ゆり子委員
いさ 哲郎委員
佐野 れいじ委員
南 かつひこ委員
小林 秀明委員
森 たかゆき委員
石坂 わたる委員
市川 みのる委員
長沢 和彦委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
都市政策推進室長 奈良 浩二
西武新宿線沿線まちづくり担当部長 角 秀行
都市政策推進室副参事(産業振興担当) 青山 敬一郎
都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当) 松前 友香子
都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当) 石井 大輔
都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当) 吉田 陽市
都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当) 小幡 一隆
都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当) 江頭 勝
都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当、沼袋駅周辺まちづくり担当) 山本 健一
都市政策推進室副参事(新井薬師前駅周辺まちづくり担当) 近江 淳一
都市政策推進室副参事(野方以西調整担当、野方駅周辺まちづくり担当) 小林 裕幸
都市政策推進室副参事(都立家政駅周辺まちづくり担当、鷺ノ宮駅周辺まちづくり担当) 菊地 利幸
都市基盤部長 尾﨑 孝
都市基盤部参事(都市計画担当) 豊川 士朗
都市基盤部副参事(交通対策担当) 伊東 知秀
○事務局職員
書記 亀井 久徳
書記 冨士縄 篤
○委員長署名
審査日程
○議題
中野駅及び駅周辺地区整備について
区内駅周辺まちづくりについて
西武新宿線沿線まちづくりについて
連続立体交差事業の区間の延伸について
区内南北交通の利便性向上について
○所管事項の報告
1 中野駅西口地区まちづくりについて(中野駅周辺地区整備担当)
2 都市計画道路補助線街路第220号線(Ⅱ期区間)用地測量説明会の開催状況について(新井薬師前駅周辺まちづくり担当)
3 区画街路第4号線沿道のまちづくりについて(沼袋駅周辺まちづくり担当)
4 都立家政駅周辺地区まちづくり検討会の設立について(都立家政駅周辺まちづくり担当)
5 その他
○その他
委員長
定足数に達しましたので、ただいまから区内駅周辺等まちづくり調査特別委員会を開会いたします。
(午前10時00分)
審査日程についてお諮りいたします。本日の審査は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
それでは、議事に入ります。
中野駅及び駅周辺地区整備について、区内駅周辺まちづくりについて、西武新宿線沿線まちづくりについて、連続立体交差事業の区間の延伸について、区内南北交通の利便性向上についてを一括して議題に供します。
所管事項の報告を受けたいと思います。
1番、中野駅西口地区まちづくりについての報告を求めます。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
それでは、中野駅西口地区まちづくりについて補足説明します(資料2)。
中野駅西口地区では、中野駅周辺まちづくりグランドデザインVer.3、それから中野駅西口地区まちづくり基本方針等の上位計画に基づき、地区の実情を踏まえ、段階的に地区計画を定め、まちづくりを進めていくこととしていまして、平成28年1月に、中野駅西側の線路上空において立体道路制度を活用した西側南北通路、西側改札、駅ビルの一体的整備等に関する事項について中野駅西口地区地区計画を定めております。
それから、当地区では、中野三丁目土地区画整理事業が平成27年7月に事業認可され、独立行政法人都市再生機構が施行者として現在事業中でございます。今後、この事業の進捗に伴い、街区の再編や道路等の基盤整備が行われることとなりまして、これらの整備とあわせて、駅前立地を生かした土地の合理的かつ健全な有効利用と都市機能の更新を進める段階となってございます。
このことから、上位計画に示す将来像や整備方針等の実現を図るため、東京都と協議の上、平成29年度を目途に地区計画や関連する都市計画を変更して、当地区のまちづくりを推進していくこととするものでございます。
皆様のお手元の資料の右側の上に同じような図が二つ並んでございますが、左側が現在定めております地区整備計画の区域を青で着色して示してございます。その青の部分を含んで、青の実線で桃丘小学校跡地とかずっとぐるっと囲んでございますが、これが約2.3ヘクタールで、昨年度地区計画を定めたエリアでございます。その中の青の斜線で着色されている部分が地区整備計画、主に立体道路に関係する駅ビル等について具体の高さの制限とか容積率とか、そういう地区整備計画を定めたものでございます。右側が新たに地区整備計画を定める区域、赤の斜線で着色されている部分でございます。このエリアについては現在区画整理事業が進行中でして、中の権利者の皆様にとっては、移転した、換地によって移転する先の、例えば高さの制限、容積の制限、そういったものを定めておかないと生活再建に支障が生じますので、これからその部分について地区整備計画を定め、あわせて関連する都市計画を変更していこうというものでございます。
左側に戻っていただいて、主な都市計画の変更概要についてでございます。
まず、今申し上げました、中野駅西口地区地区計画(地区整備計画)。安全・快適な利便性の高い都市空間の形成と防災性の向上を図るため、地区施設として整備する区画道路の配置を定める。これは、区画整理事業によって整備する、そういった道路を地区施設として地区計画の中で定めるものでございます。それから、駅前立地を生かした適正かつ合理的な土地の有効利用を図るため、にぎわいを創出する拠点施設の整備や良好なまち並み形成を誘導する「街並み誘導型地区計画」を定める。それから、土地区画整理事業等による都市基盤整備の進捗に応じた合理的な土地利用を図るため、「誘導容積型地区計画」を定めるものでございます。
今、私が読み上げたところの右に、将来像云々と書いてあるところに着色されている図面がございますが、旧桃丘小学校跡地から駅にかけて、この赤で着色されているところ、「新たなにぎわいを創出する地区」、こういったところについてはそういったにぎわいを創出する地区にふさわしい、例えば容積率、それからその下の住宅地区、そういったものをきちんと街並み誘導を図りながら整備していこうというものでございます。
それから、もう一回左に戻っていただいて、②関連都市計画でございますが、その地区計画の変更とあわせて関連する都市計画を変更する予定にしてございます。
2番、今後の予定でございますが、今後、地域の説明会を行って、その後、都市計画の原案の説明会、原案の公告・縦覧、それから都市計画案の説明会、都市計画案の公告・縦覧を経て、平成29年度に都市計画変更を目指すというものでございます。
以上、御説明でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はございませんか。
内川委員
1点だけ教えてもらいたいんですが、街並み誘導型地区計画、これは沼袋でもこれから使われるとしている地区計画ですよね。それと誘導容積型地区計画、これは右の図でいうところの、どこが街並み誘導型地区計画で、どこが誘導容積型地区計画か、ちょっともう一回説明を受けたいんですけど。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
これ、例えば街並み誘導型地区計画だけということも考えられるんですけど、街並み誘導型地区計画ですと、現在の例えば容積とかそういったものが十分使えていない部分の制限を緩和する効果があるんですけど、現在の容積率をさらにアップするには誘導容積型の地区計画が必要になってくるということでございます。ちなみに、現在、例えば、桃丘小学校跡地の、駅からちょっと離れたあたりについては第一種中高層住居専用地域ということで容積率200%、そのままですと新しいにぎわいを創出する地区にふさわしい容積率とはなりませんので、そのために容積率アップを考えた上でこの2種類の地区計画をかけるものでございます。
市川委員
今の内川委員の質問は、この絵でいうと、どこで街並み誘導型地区計画を使って、どこで誘導容積型地区計画を使うんですかっていう類いの質問だと思うんだよね、具体的に。それが漠然としてわからないから、もう一回答弁してください。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
ここからここまでがこの形、ここからここまでがこの形ということではなくて、両方を合わせ技でかけてくるということです。例えば、通常ですと街並み誘導型地区計画だけでいくということが考えられるんですけど、要するに、特に商業系に変えたいという、そういう方向性があるので誘導容積型地区計画ということでございます。街並み誘導型地区計画のところの容積率の最高限度のところに丸がついているので、ちょっとその辺がわかりづらいと思います。例えば、誘導容積型地区計画を使わないとしたら現在の容積率200%そのままで、例えば、道路幅が狭いために容積率を全て食い切れないようなときに街並み誘導型地区計画をかけて、壁面線、後退線をかけて、その中で例えば100%しか食えないところを200%食えるようにするというのが街並み誘導型地区計画の容積に関するところなんですね。しかしながら、現在の200%をさらにアップしたいというときにはその効果はないということなので、誘導容積型地区計画によって容積率をアップするということでございます。
市川委員
まだわからないと思う。例えば、この絵でいったら、右側の真ん中にある絵がありますね。これ、丸で動線が書いてありますね。これ、レンガ坂から上ってくる動線があって、にぎわい軸を1本通しますよね、南側に。それから、北側に線路沿いに道路がありますよね。それから、縦に南北通路の下のところに、今の現況の桃園通りがありますよね。この道路を例えていえば、この道路のどこの道路から見て壁面後退して街並み誘導型地区計画を使って、それでも足りないから誘導容積型地区計画を使いますというような類いの説明をしてほしいんです。今、この絵で見る限りですよ。この中には、例えば道路が1本、2本、縦にも入っているわけですよ。現況の一番西側の区道の東側に2本縦に道路を入れるでしょう。この道路も関係あるのか。それから線路沿い、レンガ坂の連続、ここで使うのか。桃園通り、これで使うのか。これ、どこでどの道路を根拠にして壁面後退をしたり、その街並み誘導型地区計画で及ばないところはいわゆる誘導容積型地区計画を使うのかをちょっと説明してほしいんですよ。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
具体的な容積率等については現在東京都と調整中でございますので申し上げられませんが、考え方としては、この右側の図の真ん中のところで暖色系の赤で着色された、赤で着色されているところ、ここについては容積をアップする方向で誘導容積型地区計画をかぶせるということを想定してございます。
市川委員
街並み誘導型地区計画はどこで使うのか。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
今回の新たに地区整備計画を定めるエリア全体についてです。
市川委員
全体についてということは、この中にある絵の道路全体について街並み誘導型地区計画をかけますよという意味なんですか。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
右上の青と赤で着色されている図がございますが、この赤で着色されているところ全体について、街並み誘導型地区計画をかけるということで現在考えております。
市川委員
すると、この赤の斜線のエリアのところに街並み誘導型地区計画をかけておいて、担保できないところは誘導容積型地区計画を適用しますよという段階を置いているという意味なんですね、そうなんですね。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
街並み誘導型地区計画だけでは足りない部分として、新たなにぎわいを創出する地区に関して誘導容積型の地区計画をかけるというものでございます。
市川委員
ちょっともう1点、別の質問をします。
右側の上の絵で、今、新たに地区整備計画をかける区域で赤い斜線がついたんだけど、その北側の部分で線路敷きのところに青い線が入っていますよね。これはもともと左側の現在定めている地区整備計画区域の中にも入っているんだけど、この線路上に入っている、青の斜線も赤の斜線も入っていないこの白い箇所、これはどういう意味合いを持っているんですか。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
今の御質問は、地区計画のエリア2.3ヘクタールのうちで青で赤でも着色されていない部分、鉄道の敷地上とあと東側に道路上にもそういった区域が表現されているのがおわかりになると思いますが、地区計画のエリアを定めるとき、こういった都市施設の中心線でエリアを区切っているということによるものなんですね。具体的に地区整備計画は建物が建築できるところ、そういったところについてエリアどりをしているということで、この図のとおり、地区計画と地区整備計画が必ずしも全部一致しているということではないわけです。
市川委員
わかりました。どうもありがとうございます。
長沢委員
今の地区整備計画のところで改めて、ちょっと整理できないのでまた教えてください。
街並み誘導型地区計画と誘導容積型地区計画というものは、絵で落とすと、同じ場所にこういったタッチで重なっていくものとして理解していいんですか。つまり、街並み誘導型地区計画で補えないというか、要するにそれだけでは計画として成り立たないものに対しては誘導容積型地区計画のものがそこに行くわけか。つまり、この範囲としては、新たにということだから赤い斜線がある、右上にあるここのところに両方ともそれが要するに重なった形で出てくる、そういう理解でいいんですか。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
そういった御理解でよろしいかと思います。
長沢委員
それで、土地区画整理事業については、今もう既に進め、中野三丁目土地区画整理審議会も設置して動いているということで理解していますけど、そもそも土地区画整理事業としての範囲、これは例えばこの絵でいうとどういうふうに見ればいいんですか。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
土地区画整理事業のエリアは右上の図の赤で着色されているところで、その真ん中の絵ですと、新たなにぎわいを創出する地区と西口の駅前広場、それから住宅地区、その辺を足し合わせたものがエリアとなってきます。
長沢委員
そうすると、土地区画整理事業に、前にちょっとお聞きしたかもしれないけど、そこで換地される、そういう方々というのはその権利者ということになるのかな、何件になるんですか。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
地権者の数が20人で、土地の筆数が31筆、建物の戸数が18戸でございます。
長沢委員
それで、真ん中の将来像のところです。市川委員のほうでも聞かれたところなんですが、ここに書いてある、これは将来像ということなんだけど、要はこういう形で道路、これ、既存の道路をこういうふうにしているのか。要するに、幅を広げたりするということなんですか。そうじゃなくて、新たに道路自身を敷設して整備して、それとも土地区画整理って、言ってみれば道路をあれしてこの地区計画ってなったけど、容積率を云々とかそういうふうにいろいろやっていくわけだよね。いわゆる減歩みたいな形でやっていくわけですよね。この道路、この真ん中、イメージみたいな感じなんだけど、これはこういう形でやっていくという理解でいいんですか。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
これは、土地区画整理事業によって整備する道路をちょっとイメージで書いてございます。例えば、鉄道沿いのこの道路については現在もございますが、これを拡幅するとかですね。新たに整備する道路とか、そういったものによって道路の整備と街区の再編を進めるというものでございます。
長沢委員
そうすると、ここに書いてある、この道路、南北、東西のものがありますけど、一応こういう形におおむねこうやっていこうということで理解していいですか。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
土地区画整理事業として都市計画決定をして事業認可も受けていますから、こういった形で整備するということでございます。
長沢委員
すみません、じゃあ僕の想像とちょっと、失念していました。
それで、もう一つ聞きたいのは、街並み誘導型地区計画や誘導容積型地区計画ということになると、両方ともそうなのかもしれないけど、先ほどの御説明を聞いている限りでは、道路自身の幅なり、そういったものに一定その容積率を緩和していくというか、アップしていこうという、そういう地域にしようとしているわけだけども、そういうものに規定されていくというふうにも見たんだけど、それはそういう理解でいいのか。つまり、ここを街並み誘導型地区計画あるいは誘導容積型地区計画にしていくんだけども、その際には既存の道路、あるいはこれから敷設する道路をこれだけの幅がなければやっていけない。道路のところが起点というか、道路のところの幅によってそういう容積率のあれが一定の容積率の定めというか、規定してしまっている、そういうものとして理解していいんですか。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
一つは、土地区画整理事業によって、これは事業手法なんですね、具体的に事業手法として道路を整備していくと。それで、そういったものに担保された上で、地区計画として容積率とかそういったものを緩和したり上乗せしたりしていくということでございます。
それで、ちょっとわかりづらいのが、地区計画そのものがあっても事業の手法がないと、それを実現するには個々の建物の建てかえとかそういったことによって進めていくということになるんですが、ここの今回の赤で着色されているところについては、地区計画で定めた内容について、土地区画整理事業によって道路が整備されたり街区が再編されていくということでございます。
長沢委員
わかりました。そこは自分の理解と、ああよかったんだなと思いました。
だから、そこが土地区画整理事業のその手法をやっていかなければ、当然ながらこういう新たな地区計画もできないというのは、それはわかります。
それでもう一つは、その道路を敷設する上での、道路の幅によって、言ってみればこの地区計画の、いわゆるこういった整備自身にもこれが影響する、そこはどうなのでしょうか。幅によって、いわゆるこの幅だとこれの容積率しかいかん、こういうふうに広げていけばさらにこれは容積率がアップできる、単純に言えばそういう理解でいいのかどうか。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
もちろん通常の道路の幅によって容積率が食えるか食えないかという議論はあるんですけど、街並み誘導型地区計画においては、壁面線の後退、例えば、50センチ道路からバックするとか、そういったことによって、そういった容積率を制限するものを緩和するという内容もございます。
長沢委員
最後にします。もう一つはちょっと別なところなんですけど、先般、いわゆる中野駅の西側の南北通路橋上駅の整備の御報告をいただきました。それとの関係で、結局頑張って予定どおりやりますよという話を言っていたけども、結局、要するにJRとの協議だって言ってみれば進んでいないわけですよね。このことが遅れることによって、まあ前回はちょっと北口のこともあれだったけども、この南側、要するに、中野駅西口広場との関係が出てくると思うんだけど、先ほどこの中野駅西口広場のところも土地区画整理事業の範囲に入っていますよというお話だった。それで、これが仮にですよ、仮にやはりこれがずっと延びちゃうよと、前に示したようにまた10年ぐらい先になっちゃうよと、そういった場合においてこの事業そのものの進め方、進捗自身はどういうふうになっていくことになるんですか。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
まず1点が、既に土地区画整理事業は事業化しております。ですから、地権者の方々にとってみれば、生活再建策としてもう既に、例えばよそに仮移転先を見つけるとか、そういったことで動いておられます。ですから、この区画整理事業については粛々と進めていくと。
それからもう一つ、よく問い合わせが来るのが、南北通路が遅れるんだったら中野駅西口駅広場はそんなに慌ててつくる必要がないんじゃないかと、そこの事業は急ぐ必要がないんじゃないかというような御質問も受けますが、線路上空に施設をつくるというのは大変困難な工事でございます。一つは、鉄道が運行している中で工事をしなくてはない。聞くところによりますと、一番最後の電車から最初の電車まで2時間ぐらいしか時間が空いていないとか。そういう厳しい工事の条件の中でやるには、例えば、その現場に隣接して資機材を置いたり、そういったバックヤードが必要になってくるわけです。そういったものが少しでもあれば、少しでも多ければそれだけ施工の条件が良くなると。これは、例えばJRの新宿駅の南口でも長年工事をやっていましたが、JRは隣接しているところはもちろん、ちょっと離れていても近隣に少しでもそういうスペースを確保するために奔走されておりました。ですから、まだJRの工事の施工法は具体的にこれは実施設計の中で検討することですが、少しでも工期を縮めるために、施工条件を少しでもよくするために協力するのは当然のことだと思います。
長沢委員
最後にあれなんですけど、そうすると、土地区画整理事業で事業決定もしているし、そこのところは変わらない。ただ、いわゆる関係で聞いたのは、要するに中野駅西側南北通路南側のところの関係なんだけれど、ただ実際に実施設計自身は、橋上駅のほうは実施設計はしていない。仮に、まあ基本設計のほうはあれしているわけだけれども、でももうそこからしていろいろ問題というか出てきたわけだから、仮にそこが変わる。変わると、まあ大きく変わるのかということはないのかもしれないけど、変わるということになっても、いわゆる今言ったストックヤードなどそういうことも含めて、そこは、要するにこの事業の進捗といえば予定どおり進めていって、見方として一緒かどうかとかこれに賛成・反対というのは別にしても、いわゆる区が進めるものとしては、これは予定どおり進めても何かそごを来すとかそういうことはないということでいいんですか。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
区画整理事業としては、予定どおり進めることについては問題はないかと。
市川委員
中野駅西側南北通路、あるでしょう。あれ、都市計画決定しているじゃないの、そうでしょう。だから、今、長沢委員の質問に対して、いわゆる土地区画整理事業で生まれる中野駅西口広場は何ら影響はありません。要するに、設計の関係でそこから積算された工事期間は長くなったかもしれないけども、でき上がるものについては同様です。これが的確な答弁なんじゃないの、違いますか。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
今、委員御指摘のとおり、既に都市計画決定している施設でございますので、計画どおり整備していくということでございます。
市川委員
それが、今、長沢委員の質問を聞いていてちょっと私も気づいたんですけども、地権者の皆さんの、要するに、土地区画整理事業で我々は自分たちのいわゆる換地なり減歩なりして、この中野駅西口の一帯の、いわゆる桃園のこの一帯の整理事業に当たりますよと、参加しますよと。その意欲もあります、協力しますといった気持ちがね、この南北通路なり中野駅西口改札口なり駅ビルや駅舎なりが、その工事が遅れますという説明をもうしたのかな。すると、それによって皆さんの反応、「何だよ、4年後の東京オリンピックって言っているから、頑張って急いでやっていたのにさ」というような反応というのはあったと思うんだけど、そのあたりはどういうふうに地権者の方たちは今感じていらっしゃるんですか。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
やはり東京オリンピック、平成32年という言葉がかなり強く行き渡っていましたので、それに対する落胆というお話は聞きます。それに対して、区としては少しでも早く整備するよう努力していくということでお答えしているわけです。
市川委員
それしかないよね。わかりました。
森委員
ありがとうございます。他の委員がいろいろ質問して大分理解できたので、ちょっと細かいところを聞きたいのですが、右側の将来像の中のオレンジ色の矢印に「地区内外をめぐる回遊動線」というものが書いてあるんですが、これはどういったものですか。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
これは、歩行者動線をこういった形で表したものでございます。資料の右下のところに「地区整備計画」と箱で囲ったところがありますが、ここに、区画道路の整備のところに、円滑な交通の処理と安全で快適な歩行者空間を確保、それから中野駅西口広場から後背の住宅地へつながる回遊ネットワークの形成、このような記載がございますが、そういったものを合わせて地区内外をめぐる回遊動線ということで、これは歩行者動線をイメージしたものでございます。
森委員
ここのエリアの南側というのは、ここにも書いていただいていますけど、落ちついた住宅地とあるとおり、住宅地だと思うんですよ。そこに回遊動線をつくるというのはちょっとよくわからなくて、マンガアートコートでイベントをやったときなんかも、あそこにコスプレをしている人たちがマンガアートコートに来て、ここの住宅地の中をそういう人たちが歩くというので、ちょっと地域の人から「あれ、何なの」みたいなお声をいただいたこともあって、そうすると、このにぎわいを創出する地区というところに来た人たちをこっちの住宅地のほうに放すという発想なのかどうか。それだとすると、ちょっと本当にそんなものが必要なのかなという気がするんです。一方で、当然ながら住民の人が使う歩行者の動線というのは必要なわけですよね。そうすると、普通の歩行者というか、住宅に住んでいる人たちの動線と、ここで言うところの地区内外をめぐる回遊動線というものが発想としてずれているのかどうか。要するに、回遊動線にすることによって普通の住宅地の道路とは違ったようなものをつくるという発想なのかどうか、その辺ちょっと教えていただけますか。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
ちょっと歩行者を制限するってなかなか難しい話かと思うんですが、これ、南側は静かな住宅地ですから、そういった自動車が抜け道として入らないように、例えば、一方通行等の交通規制を活用して住宅地の環境は少しでも守っていきたいと。これについては、今後、交通管理者との協議の中でそういった話を進めていきたいと考えております。
森委員
そうすると、歩行者の動きを制限というのはちょっとわからないんですけど、要するに、こっちの住宅地に入ってくるのを促すようなものにはならないですよねということを確認したいんです。回遊動線、「地区内外をめぐる回遊動線」って書かれると、こっち、住宅地のほうにも人を流していくようなイメージを何かお持ちなのかなという感じがするんです。そのあたりを説明してください。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
この図の中でも、にぎわいを創出する地区の周りについては太い線で、それで住宅地の方向については細い線でということで、気持ちとしてはそういうような気持ちを込めて表現。それで、やはり中野駅西口広場が整備されますと、駅直近の商業的には非常にいい場所ですし、やっぱり現在もレンガ坂商店街とかありますけど、そういったにぎわいについては新たなそういったものを創出していきたいというふうに考えております。
石坂委員
既に定まっている土地区画整理事業区域のところ、こちらの中野駅西口広場の北西側ですね、建物の所有者の関係だと思いますけど、土地区画整理事業区域がえぐれている形になっていますが、今回新たに定める地区整備計画ではそこのところも含んでいる形になっていますけども、これはどういった形になってくるのか、わかれば教えてください。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
ちょっと鋭い御指摘をいただいたのですが、ちょっと私の説明も、赤で着色された土地区画整理事業のエリアと言ったんですけど、今御指摘があったビルがあります、現在新しく建っているビル、そこの部分は除いた形で土地区画整理事業のエリアとなってございます。しかしながら、地区計画については、事業とはリンクはしているんですけど、エリアとしては、新しいビルが建っているところもいずれは建て替わるわけですから、そこも含めてということです。ですから、現在新築の茶色いビルがありますけど、あの部分は区画整理エリアから外れてございます。
内川委員
今の石坂委員の質問にも関係しているんですけれども、要するに、中野駅西口広場の道を挟んだ左側の角の部分ですよね。そこの現状は、もう今新しいビルが建っていて、一応こういった枠はかかっているけれども、考え方としては白抜きになっちゃうのかなと、そういったことでよろしいんですよね。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
土地区画整理事業には入ってございませんが、地区計画についてはかけます、当然。これはいずれ建て替わることもありますし、都市計画の制限その他については等しくかけていくということになります。
内野委員
いろいろ御説明ありがとうございます。桃丘小学校跡地はかつて避難所だったと思うんですけれども、この防災性の向上を図るためという、変更概要についての①の最初のポチのところにあるんですけれども、これは何か小学校の避難所機能的なものの整備を進めるという、そんな理解なのでしょうか。それとも、周辺の道路を整備することによって緊急車両の通行が容易になるので、それが防災性や地元のほうに役に立つからということなのでしょうか。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
これは、防災性の向上を図るため、これは区画道路につながる話でございます。
内野委員
特に新しい設備やそういうものを用意するということはないということですね。これ、消防団でいうと第5分団のエリアで、南側に中野三丁目の中に格納庫があって、線路の北側にも格納庫があるので、そのほかのそういう防災性を向上するような施設ができるということはないということですね。
吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)
拠点施設に特にそういったものをつくるという計画は今のところございません。
委員長
他にございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
他に質疑がなければ、以上で本報告は終了します。
次に、2番、都市計画道路補助線街路第220号線(Ⅱ期区間)用地測量説明会の開催状況についての報告を求めます。
近江都市政策推進室副参事(新井薬師前駅周辺まちづくり担当)
それでは、都市計画道路補助線街路第220号線(Ⅱ期区間)用地測量説明会の開催状況について御報告いたします(資料3)。
都市計画道路補助線街路第220号線(以下、補助第220号線と呼びます)のうち、早稲田通りから五中つつじ通りの間、Ⅱ期区間と呼んでいますけれども、そちらにつきましては平成28年度から平成29年度の2カ年で用地測量を実施いたします。このたび用地測量に先立ちまして用地測量説明会を行いましたので、開催状況について御報告いたします。
まず1番、開催日時及び会場です。平成28年8月5日(金曜日)と8月7日(日曜日)、両日とも同じ内容で、上高田区民活動センターで行いました。
2番の参加者数です。8月5日(金曜日)が21名、7日(日曜日)が30名の両日合わせて計51名の方に御参加いただいております。
3番の説明概要です。まず、補助第220号線の全体概要としまして、都市計画概要、位置付け、必要性や整備効果といった説明をした後に、用地測量の概要としまして、測量の目的、作業工程、測量範囲とスケジュール、測量体制、立ち会い協力依頼等の説明を行ってございます。
4番、その際に出ました主な質問・意見と回答です。
まず、用地測量に関することにつきましては、「用地測量説明会の案内はどのように行ったのか」という質問がありました。こちらにつきましては、「測量対象の方々には個別に案内配付・郵送をしていると。また、なかの区報、中野区ホームページにも掲載して周知を図った」という回答をしてございます。
続きまして、「今回の測量の立ち会い対象は何名なのか」といった質問がありました。「都市計画線に係る土地の権利者の方が約90名、隣接する土地の権利者の方が約90名の合計180名の方が測量の対象者」ということになります。
続きまして、「用地測量予定日に都合が悪くなった場合はどうするのか」といった質問がありまして、こちらにつきましては、「原則は同日立ち会いでお願いしたいんですけども、都合が悪い際は委任状を出して代理人の方に立ち会いしていただくことも可能である」という回答をしてございます。
また、「今回の用地測量は土地所有者だけが対象なのか、建物権利者や借家人に対しては今後どのような説明を行うか」といった質問がありました。こちらにつきましては、「今回の用地測量で借地権境界の確認が必要な場合は借地人の方々にも立ち会いをお願いする。また、事業化した後に、土地・建物所有者、借家・借地人の方につきましては用地補償に関する説明会を行う」と回答してございます。
裏面にお移りください。
事業等に関することの御質問等もいただいております。「補助220号線(Ⅱ期区間)の事業化はいつごろか」といった質問につきましては、「平成30年度の事業化を目指している」と回答してございます。
また、補助220号線の整備の必要性に関する質問もいただきまして、こちらにつきましては、「区内南北交通ネットワークの形成など、交通環境の改善や災害時における延焼遮断帯、避難路としての活用ということで防災面でもまちづくりに寄与できる路線である」と回答してございます。
また最後に、「用地買収において残地の買収は考えているのか」といった質問がございました。こちらにつきましては、「残地買収は基本的に行わない。ただ、残地の状況によっては残地補償の中で対応していく」と。また、「そういった御説明につきましては用地補償説明会や物件調査の中で説明していきます」というふうに回答してございます。
最後になります。5番です。今後の予定ですが、平成28年8月下旬から平成29年12月まで用地測量、境界測量だとか立ち会い等を実施いたします。それをもちまして平成30年度に事業化する予定でございます。
報告につきましては以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はございませんか。
市川委員
この裏面の質問・意見と回答の中の一番最後のところ、用地買収について残地の買収は考えているかという質問をいただいたんでしょう。それで、基本的に行わないって答えているでしょう。これ、いわゆるその方、地権者のお宅の中に走る道路の用地は買収します、残地は買収しません、こういうことだよね。状況によってはその残地の補償をしますということなんだけど、ちょっと何か何となく統一性がとれていないのは、これは都市計画決定道路だよね。それで、平和の森公園周辺地区、平和の森公園があるでしょう。平和の森公園の周辺地区計画というものがかけてあるわけだよね。それで、平和の森公園は防災公園だから、そこに逃げ道をつくっているわけだよね。区画街路何号線、何号線と、こう周辺に入れているわけだ。みんながそこに速やかに逃げ込んでくれるように、その道路に指定されたところは今、用地買収をするわけだ。それで、地権者が売りますよという意思を示したら、じゃあ道路用地を買いますと、こうやるわけだ。ところが現に、あの周辺の事業用地を見ると残地まで買収しているんだよね。残地も事業用地と一緒に囲いをして公共用地としての区分けをしているんだよね。そういったところがあるんだけども、そういったところをもし見た場合に、「おいおい違うじゃないか」と、「残地も買収して、あそこはちゃんと事業用地、いわゆる地区計画上の道路用地と残地と一緒に買収しているじゃないか」と、「こっちは違うのかい」と言われるようなことが出かねないよね。その点の整合性というものはとれているんですか。
近江都市政策推進室副参事(新井薬師前駅周辺まちづくり担当)
まずは、残地補償について説明させていただきたいと思います。残地補償につきましては、残地の価格の低下だとか利用価値の減少等の損失が生じるときにこれらの損失額を補償するものでございます。具体的には、例えば、残地に関して地形が悪くなっただとか、あと狭くなってしまっただとか、そういった場合の価値の減少だとか、あともし移転に伴いまして残地を早急に処分する、売る、そういったときに売り急ぎに伴う売却損、そういったものが発生すると見込まれる場合に残地補償というものをしていきます。ただ、残地の状況だとかというのも、まだ用地測量をした中できちんと把握をしていきまして、地権者の意向等々も把握しながら、人ごとのそごがないようにはしていきたいとは考えています。ただ、原則的には買うわけではございませんので、例えば隣地の方に活用していただくだとか、もちろん所有者の方で残地を活用していただくだとかということをまず第一に考えながら幅広く対応していきたいというふうに考えてございます。
市川委員
1路線あるでしょう。それの沿道の買収に入るわけでしょう。そうすると、みんな隣近所でそういう話になるでしょう。すると、「道路用地分を俺は売ったよ」と、「売却したよ」と、それで「うちは残地をこれも一緒に買い取ってもらったよ」と、補償であっても言葉は買い取ってもらったになっちゃうわけですよ。すると、「うちは、でもその対象にならなかったよ」。それはいわゆる広い狭いもあるかもしれない。その差が、その誤差があるかもしれない。だけども、そういったことが連続して、みんな隣同士の話なんだからつながっていくわけだ。それはもう1路線見えているんだから。それで、今回のこれは第Ⅱ期だっけ。Ⅱ期区間決まっているんだから、その中のお宅は決まっているんだから、そこに道路線は入っているんだから、それはもう残地がどれだけできるのかわかっているんだから、これをどうしますということをきちっと方針として決めておかないと、後になってだよ、右往左往しちゃうんじゃないかってそういう心配なんだよ。そこはどうですか。
近江都市政策推進室副参事(新井薬師前駅周辺まちづくり担当)
委員のおっしゃるとおり、詳しくは用地測量をしてみないと残地がどのくらい発生するかだというものはわからないのでちょっと何とも言えないんですけども、まずはきちんと地権者の方に説明して、残地補償なのか、それとも残地の買収なのか、それとの区別をまずきちっと説明して大きな混乱を招かないようにしていきたいのと、おっしゃるような基準だとかそういう考え方というものはきちんと整理して用地買収に入っていきたいというふうに考えています。
市川委員
わかりました。ありがとうございます。
長沢委員
ちょっと僕もそこを聞こうと思ったんですけど、今のでわかりましたので、横へ置いておいて。
1点だけ。これは、ただ、残地の補償のというのは何か根拠規定があるはずなんですけど、それだけ教えてください。
近江都市政策推進室副参事(新井薬師前駅周辺まちづくり担当)
土地収用法の中に、「同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用することに因って、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。」という規定はございます。(「何条とか言ってもらえる」と呼ぶ者あり)ごめんなさい、74条です。
長沢委員
ありがとうございます。
委員長
他にございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告は終了します。
次に、3番、区画街路第4号線沿道のまちづくりについての報告を求めます。
山本都市政策推進室副参事(沼袋駅周辺まちづくり担当)
私のほうからは、区画街路第4号線沿道のまちづくりについてということで、沼袋バス通りの、現在、にぎわいづくりと防災性向上のために取り組んでいる状況について御報告させていただきます(資料4)。
1番目、取組み状況ですが、今年の5月から8月まで沼袋区画街路第4号線沿道地区まちづくり協議会を計4回開催いたしました。地区計画の策定及び用途地域等の変更に向けた検討を進めてきたところでございます。この度、先週8月29日に開催しました第4回の協議会におきまして、協議会が無事終了しました。これによって都市計画の素案のたたき台がまとまったところですので、これについてもあわせて御報告させていただきます。
2番目、協議会の検討経緯でございます。昨年度末に取りまとめました勉強会、こちら、勉強会は今年の1月から3月までやったものでございますが、こちらのたたき案に基づきまして協議会において地区計画等の具体的な内容について活発な意見交換を行いました。この結果、主に以下の三つの項目について修正を行ったものでございます。ア、イ、ウ、三つございます。
まず、ア、地区計画の目標・方針ということで、地区全体並びに細区分しました各地区の目標や方針の文言について修正を行いました。
また、イ、建築物の用途の制限ということで、B地区、C地区におけるカラオケボックスやゲームセンター等の用途の制限、また1階部分における住宅用途の禁止、この除外規定について議論を行ったところでございます。
ウ、建築物の高さの制限でございますが、中層部の最高限度の高さの制限並びに一律30メートルとしておりました高層部の最高限度を近隣商業地域と商業地域において2段階に区分することとしまして、これら議論を通しまして、素案(たたき台)ということにまとめたところでございます。
それでは、お手数でございますが、別紙A3ペーパーをもちまして、まとまりました素案のたたき台について御説明させていただければと思います。
A4の裏面については、後ほど御説明させていただきます。
A3、沼袋区画街路第4号線沿道地区地区計画素案(たたき台)について、別紙でございます。
1ページになりますが、左上でございます。1番、地区計画の名称・面積・位置でございます。名称は、沼袋区画街路第4号線沿道地区地区計画でございます。面積につきましては10.9ヘクタール。位置につきましては、図にございますように、北側が新青梅街道、南側が西武新宿線、また一部、西武新宿線の南側、妙正寺川にかかるところまでの、全部で10.9ヘクタールが地区計画の位置となってございます。
2番目、地区計画の目標です。中野区都市計画マスタープラン等の上位計画や西武新宿線沿線まちづくり整備方針に示す本地区の将来像に基づき、地区計画の目標を以下に定めました。こちらにつきましては、本文を読み上げさせていただければと思います。
地区計画の目標です。
「本地区では、沼袋駅前や区画街路第4号線(バス通り)を中心に商店街が形成されているが、魅力や活力の低下が懸念されている。また、区画街路第4号線の東西には閑静な住宅地が広がっているが、木造住宅密集地域であり、狭あいな細街路が多く存在している。このため、東西の住宅地における閑静な居住環境に配慮しながら、にぎわいの再生や防災性の向上を図ることが求められている。
区画街路第4号線の整備に伴い、沿道には、日常生活を支えるための商店街を再生し、沼袋駅前からの商店街の連続性を確保する。また、延焼遮断帯の形成を図るとともに、区画街路第4号線を軸とした東西の住宅地における避難経路ネットワークを形成する。
地区特性に応じた建築物等に関する制限などを行い、商業・医療・福祉を含め、多様な機能が揃い、周辺からも人が集まるにぎわいのある市街地を形成するとともに、段階的な区画道路の整備を行い、防災性の向上を図る。これらにより、子どもからお年寄りまで誰もが安心して住み続けられるまちを目指す。」というものでございます。
先ほど、A4のレジュメのところで地区計画の目標・方針について修正を行ったと申し上げました。具体的に申し上げますと、この目標の本文でございますが、4行目でございます。バス通り、東西に広がる住宅地、これは、第一種低層住居専用地域でございますのでこちらの居住環境に配慮してほしいと、こういった議論が協議会の中で出ましたので、「閑静な居住環境に配慮しながら」、こういったキーワードを追加させていただきました。
また一方、商店街でございますけれども、にぎわいの軸ということで、その下、7行目でございますけれども、「にぎわいの再生」という言葉はあったんですけれども、それにさらに踏み込んで、「商店街の連続性を確保」、こういったキーワードを入れていただきたいという議論がありましたので、新たに目標の中に修正してございます。
続きまして、右隣、土地利用の方針に移らせていただきます。
地区の特性を踏まえて、土地利用の方針を以下のように定めるものでございます。全部でA、B、C、D、E、F、それぞれの地区に分かれて土地利用の方針を定めました。
A地区、B地区、C地区につきましては、にぎわいの連続性、にぎわいの軸ということで商業地域並びに近隣商業地域の商店街の機能の確保に関すること。また、D地区でございますけれども、これは後ほど御説明いたしますが、もともとD地区ということで線路の北側と南側を一つのエリアにまとめておりましたけれども、今回、線路の北と南でD1地区とD2地区というところに分けてございます。詳細は後ほど御説明いたします。D1地区につきましては、沼袋駅前のにぎわいの拠点であったり、新しい駅の顔にふさわしいにぎわいのまち並みに配慮した建築物が適切に配置された市街地形成を図る、こういった方針を定めてございます。E地区、F地区につきましては、商店街の東西の住宅地ということでそれらに関する記述を定めさせていただきました。
お手数ですが、裏面をおめくりいただけますでしょうか。
裏面は、建築物の整備の方針と地区整備計画に関するところでございます。地区整備計画につきましては、いわゆる建てかえのルールと呼ばれるものでございまして、今回、建て替えのルールは、商店街沿道のA地区、B地区、C地区に定められてございます。D2地区は後ほど御説明いたします。
まず、建築物の用途の制限でございますけれども、表にございますように、A、B、C地区、それぞれについてこういった用途をマルにするかバツにするかという議論をしてございました。
今回議論となりましたものが、上から3行目のゲームセンター、並びに上から5行目のカラオケボックスに関するところでございます。協議会の中の議論におきまして、主に商店街の方々からはゲームセンターやカラオケボックスなども誘致できるようにして商店街のにぎやかさを演出していきたいと、そういった議論がございました。一方、協議会の、主に裏側の住宅地に住んでいる方からとしてはなるべく閑静な居住環境に配慮してもらいたい、そういった議論がございましたので、こちら双方をうまくとる形で今回案を取りまとめてございます。※1ということで書いてございますけれども、下のほうに※1のただし書きがございますが、こちら、B地区とC地区について定めました。A地区は商業地域ですので、特に制限は定めてございません。B地区、C地区でございますけれども、区画街路第4号線に面する建築物についてゲームセンターやカラオケボックスについてはこれを認めるという考え方でございます。考え方としましては、今回、近隣商業地域、商業地域の幅が東西それぞれ30メートルございますけれども、30メートルの幅の中でも区画街路第4号線に接する、特ににぎやかさを演出するようなところについてはこれを認める。一方、30メートルの幅の中でも、住宅地に近いような裏側の部分についてはこれを認めないということで、商店街並びに居住環境、それぞれの双方に配慮したということで、※1のただし書きを協議会の中で定めたものでございます。
また、もう一つ協議会の中で定めたものについては、表の中の一番下の※2に相当するところでございますけれども、こちらについては1階部分の建物をどうするかといった議論でございます。どういうことかと申しますと、商店街に面するところの建物、この1階部分を店舗だったり事務所にしたいといった議論がございました。一方、今回、区画街路第4号線を4メートルそれぞれカットするという中においては、いわゆる狭小な敷地の中での生活再建、こういったものが生じてくるかと思います。例えば、そういった方々に対して、狭い奥行や狭い敷地の中でもどうしても1階部分をにぎやかさの連続のために店舗にしなければいけないのかと、そういった議論がある中で、やはりさまざま生活再建の状況があるということから全てを強制するのは難しいだろうということで、原則としては区画街路第4号線に面するところの1階部分は店舗、事務所なんですけれども、やむを得ないといった場合においてはこれを建築しなくても大丈夫ですよといったことで、今回協議会の議論の中でこういったただし書きのルールを定めさせていただきました。
以上が建築物の用途の制限でございます。
続いて、右隣の建築物の敷地面積の最低限度でございますが、こちらは他の地区計画でもございますように、敷地の細分化を防ぐために最低を60平方メートルとするというものでございます。また、その右下、建築物等の高さの最低限度につきましては、延焼遮断帯の形成に必要な高さということで7.0メートル、これを最低限度として定めました。7.0メートルというのは大体2階建ての建物に屋根がついたぐらいと思っていただければと思います。こういった最低限度を定めてございます。
お手数ですが、3ページを御覧いただいてもいいでしょうか。
3ページも同じく、A地区、B地区、C地区の地区整備計画に関するものでございます。3ページの左側、建築物等の高さの最高限度、並びに壁面の位置の制限といったものを今回協議会の中で数字を変更してまいりました。他の文言ですと若干説明しにくいところがございますので、冒頭のA4のレジュメの裏側をお願いしてもいいでしょうか。
A4レジュメの裏になります。こちら、図が上と下、それぞれございますけれども、上側が今年の3月末時点での勉強会での検討内容、それを踏まえて今回協議会で検討したものが下側の8月末の取りまとめの状況でございます。
まず、勉強会での検討状況でございますけれども、建築物の高さの最高限度を中層部の15メートルと高層部の30メートル以下ということで2段階に区切りました。また、建築物のセットバックでございますけれども、中層部につきましては道路境界線から0.5メートル、さらにその上の高層部については3.5メートルということで区切ってございます。この2段階に区切った考えでございますけれども、まず、低層部の0.5メートルについては商店街のにぎやかさや歩行環境の創出という観点でございます。それより上の3.5メートルでございますけれども、大体高さはこれ、8階から9階、10階ぐらいの建物を想定してございますけれども、このような高層の建物が道路沿道に並ぶといわゆる囲まれ感、圧迫感というものが生じるということで、それを緩和させるという観点から、大体道路幅が15メートルなので中層部を15メートル、これは大体1対1と考えてございますけども、1回そこを一つの区切りとして、その上に相当するところを少しセットバックするということで、道路への圧迫感を避けようということで、一度勉強会の中で定めたものでございます。
それで、今回の協議会で議論があったところでございますけれども、それが下側の表になりますが、まず、近隣商業地域と商業地域で二つに分けることといたしました。趣旨としましては、近隣商業地域の容積率が300%、商業地域が400%でございます。もともと勉強会においては、商業地域、近隣商業地域にかかる高さの最高限度を30メートルと想定してございましたけれども、先ほど申し上げたように、にぎやかさの最も集中する商業地区、一方、ある程度居住環境がある近隣商業地域、そこで少し差をつけようということで、今回、約5メートルでございますけれども、商業地域の高層部を31メートル、近隣商業地域の高層部を25メートルという形で区切ってございます。また、中層部の高さの最高限度でございますけれども、3月末の勉強会においては15メートルという高さで切ってございました。この15メートルにおける建物の生活再建をいろいろシミュレーションさせてもらったところ、大体15メートルの高さで4階ぐらいの建物しか建たないということがわかりました。建物は一般的に1階の高さが3メートルと呼ばれているので、今回、商店街なので1階、2階の高さが3メートル以上あるという中では、15メートルだと5階がおさまらないということがわかりました。また、主に近隣商業地域の方の生活再建のプランを敷地別にシミュレーションさせてもらったところ、大体5階建てで生活再建される方がある程度いるということがわかってきました。そういった中で、従来の15メートルのところで高さを切る形になりますと、セットバックが2段階という形になって、5階建ての生活再建がちょっとあまり形上よろしくないだろうというところがございましたので、今回、中層部の高さの最高限度を、わずか1メートルではございますけれども、16メートルという形に修正することによって5階建ての建物が何とかおさまるだろうということで、今回修正をさせてもらったものでございます。
以上が建築物の高さの最高限度と壁面位置の制限でございます。
大変お手数ですが、またA3ペーパーに戻っていただいてよろしいでしょうか。A3ペーパーの3ページに戻らせていただきます。
A3ペーパーの3ページの右側でございますけれども、壁面後退区域、セットバックの部分における工作物の設置の制限ということで、安全・快適な歩行環境のため、例えば、門とか塀や広告物、看板、自動販売機など、歩行者の通行の妨げとなるものは設置してはならないという制限を定めてございます。
また中ほど、垣又はさくの構造の制限ということで、緑化の配慮であったり、震災時のブロック塀の倒壊の防止に関する制限を定めてございます。
最後でございます。建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限ということで、建築物等との調和を図り、良好なまち並みの形成のため、形態や色彩その他の意匠の制限を定めるというもので、今回、制限の中に入れさせていただきました。
それでは、地区計画は以上でございまして、最後は都市計画について変更がございますので、4ページで御説明させていただければと思います。今回、地区計画の策定とあわせて、都市計画についても変更をかけてまいります。都市計画の変更については、全部で三つございます。
まず、左上、用途地域の変更でございますけれども、こちらについては、延焼遮断帯の機能の確保並びににぎわいの再生という観点から、現在、バス通りの6メートルの道路から20メートルとなっている用途の幅を拡幅された14メートルの道路のところから30メートルの部分に用途の幅を変えるというもので、商業地域、近隣商業地域について変更を行ってございます。なお、これらについては東京都の決定で今後手続を進めていく予定としてございます。
続きまして、左下、2番、防火地域の変更でございますけれども、防災、延焼遮断帯の確保の観点から、現在準防火地域となっているところを防火地域に変えるというものでございます。
続きまして、右上、高度地区の変更でございますけれども、同様に、最低限の高度地区を一部7メートルに定めましたり、また最高限の高度地区を一種、二種、三種からそれぞれ指定なしというものに定めていくというものでございます。
それでは、このA3ペーパー最後になりますけども、右下で今後の予定でございます。今回、協議会を通じまして、地区計画並びに都市計画の素案のたたき台がまとまりましたので、今後、都市計画のプロセスに入っていこうと思ってございます。
まず、地区計画等の素案の説明会、こちらはまだ日程等は確定してございませんが、およそ秋ごろに地元に対する素案の説明会を入っていこうと思ってございます。その後は、都市計画法に基づきまして16条、17条の手続、並びに中野区の都市計画審議会、東京都の都市計画審議会を経まして、都市計画決定に流れていこうということでございます。
それでは、説明の最後になりますけれども、A4ペーパーに戻っていただきまして、先ほどのD2地区のところのお話と、今後の予定について、御説明させてください。
A4ペーパーの3番になります。平和の森公園周辺地区地区計画の変更でございます。現在検討中の沼袋区画街路第4号線沿道地区計画の区域のうち、西武新宿線南側の部分につきましては平和の森公園の周辺地区地区計画というものが既に定まってございます。なので、既に定まっている、この平和の森公園周辺地区の地区計画と区域の重複というものが生じることとなりますので、まずは、これまで線路の南北にまたがっていたD地区をD1地区、D2地区という形で二つに再整理いたします。また、D2地区におきましては、平和の森公園周辺地区の地区計画の地区整備計画、いわゆる建て替えのルールが既に定まってございますので、そちらで定められている地区整備計画を今回D2地区のところにそのまま継承するということを考えてございます。なお、C地区につきましては、今回、バス通りのにぎわい並びに延焼遮断帯の確保という観点から、新しく地区整備計画を定めていくということで考えてございます。
最後、4番、今後の予定でございますが、協議会によりまとめました素案(たたき台)を受けまして、区としての素案を作成し、秋ごろを目途に説明会を実施し、その後の原案作成のための意見聴取に努めていく予定でございます。
また、今、御説明しましたように、平和の森公園周辺地区地区計画の区域のみを変更する手続をあわせて進めていこうというふうに考えてございます。
長くなりましたが、説明は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はございませんか。
市川委員
これは、街並み誘導型地区計画、壁面後退を50センチずつして、14メートルの道路が15メートルで供用できるわけだ。すると、その50センチ、50センチには工作物を置いてはいけませんよという制限をかけるわけでしょう。この50センチというのは、だけども、歩いている人からすれば、そこの道路を使っている人からすれば道路に変わりないわけだ。これのいわゆる固定資産税台帳の上での扱いというのは、これはどういうふうになるのかね。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
壁面線の後退はあくまでもその建築敷地の中で行われますので、後退部分であっても建築敷地と、私有地という扱いになります。したがいまして、固定資産税等は従来どおりという話になります。
市川委員
じゃあ、あくまでも私有地を提供して、道路幅を片側50センチずつ、両側で提供しているわけだ。だけども、そこを使っている、いわゆる準公共的、いわゆる公共的に皆さんが使う、これの管理というものは今度誰がするのか。
山本都市政策推進室副参事(沼袋駅周辺まちづくり担当)
先ほど都市計画担当から御答弁ございましたとおり、セットバックはしていただきますが、民地、私有地であることは変わりございませんので、管理も含めてその土地をお持ちの方にやっていただくということで認識してございます。
市川委員
例えば、その道路が傷んだり破損をしたりってあるでしょう。50センチ下ったところといわゆる公道のところには敷石が入るわけだよ、官民境界の。普通そうなんだよ。例えば、再開発をやったりすると、公開空地の部分とその公道上の間に敷石を入れておくわけ。だけども、連続しているわけ。平らだから使っている人にとっては同じ道路に見えているわけ、同じ広場に見えているわけ。それで、使っている側からすれば、一区民からすれば、ここがその組合の公開空地だとかこっちが区道だとか関係ないわけ。連続性を持たせていると、皆使い勝手というものは同じになるわけだ。そこで例えば、破損が生じたりする場合があるじゃない。すると、その破損が生じた場合の修繕、修理というのも、いわゆる地権者の人が管理しているわけだから負担をすることになるのか。
山本都市政策推進室副参事(沼袋駅周辺まちづくり担当)
原則としては、あくまでも私有地ですので、管理というお話がございましたけれども、管理も含めて私有地の方がやっていただくものかなというふうに認識してございます。なので、細かいケースはあるかと思いますけれども、大原則は民地は民地の方が管理ということで認識してございます。
市川委員
こんな方はいらっしゃらないと思うんだけど、意地の悪い人がいて、ここは僕の私有地だから自転車を置くなという人が出てくるかもしれない。例えばだよ、こっちに輪っかの半分がかかっていたら、「ここ、私の私有地ですからここを出してください」と言う人もいるかもしれない。それから、その私有地内に自転車をうまく入れていれば、駅周辺の放置自転車の禁止の区域から外れるから、公道上じゃないからね、この自転車は撤去しなくてもいいということになるかもしれない。そういった、この毎日の日々の暮らしの中で起きてくる、本当に軽微なことかもしれないんだけども、そういうこともある程度、いろいろと様々なことを想定して、それで協議会なり勉強会なりでみんなで協議しておくということは必要だと思うんだけど、どう思いますか。
山本都市政策推進室副参事(沼袋駅周辺まちづくり担当)
まさに、委員御指摘のとおり、沼袋駅のバス通りのにぎわいの再生のためには、駐輪の使い勝手並びに道路をどう扱っていくかは非常に大事なテーマかと思ってございます。なので、今後、地域の方と引き続き話をしていく中で、そういった自転車の取り扱いであるとかどういったものを置いちゃだめとかって細かいルールについては地域の方と議論できるような環境を整えていきたいと考えてございます。
市川委員
じゃあ、もう一回聞いておきます。これは確認だけども、あくまでもこの地権者の皆さんは、壁面後退をした50センチの部分は民地ですよ。だから、管理はあなたですよ。万一、これが供用開始して、区民が供用して破損が生じた場合でも、あなたの責任でこれを修理して、あなたの負担で修理をするんですよということは確認済みなんですね。
山本都市政策推進室副参事(沼袋駅周辺まちづくり担当)
協議会の中におきましては、最終的な道路の管理とかに関するところまでちょっと議論が及んでございません。なので、明確にそういった管理区分についてまだお話は差し上げてございませんけれども、今回、街並み誘導型地区計画を入れるという目的は、先ほど冒頭説明ございましたとおり、斜線制限だったり、道路斜線を緩和して生活再建をしやすくしていって街並み誘導を整えるという目的がございます。その中で、街並み誘導型地区計画を入れるためには工作物の設置制限であったり壁面のセットバックに関する規定も入れなければならないという説明がございますので、その中で一定の説明をすればと思うんですけれども、改めてそういった周知徹底も図れるように取り組んでいきたいと考えてございます。
市川委員
これが二の次になっちゃいけないと思うんだよね。やっぱり都市基盤というのは道路なんだよ。道路があって初めて建物が建つんですよ。その道路があって建物が建つんだから、その道路上の問題についてはあらかじめよく検討をして、みんながお互いに納得した上で、合意をした上でこういう手法でここに計画を落とし込みますよって進めていかないと、後になって、「違うじゃないか、話が」と、「これ、道路なんだから中野区で責任とってくれよ」という話にもなりかねないでしょう。そういうこと、一つひとつを踏んでいく必要があると思いますね。これは要望ですからね。しっかり伝えてください。ありがとうございました。
長沢委員
もうまとめて聞きます。
一つは、この区画街路第4号線の現行の道路の中での沿道のですね、これが今、用途地域、この1ページ目でいうところのA地区、B地区、C地区にかかる、ここの沿道のところでは現行はどういう用途地域になっているのかが1点目。
二つ目には、今度、こういう形で4号線の沿道についてはA地区、B地区、C地区という、言ってみれば商業地域と近商地域に分ける。これは、地区計画のこういう素案のたたき台だけども、いろいろ議論はあったと思うんだけど、こういう分け方になるという一定の根拠は、これは何なのかと。これ、2点目。
3点目に、じゃあこの地区計画なんだけども、今言った用途地域そのものは東京都決定になっていますね。これは、結局東京都の中での都市計画審議会なんかでの決定のようになっていくと思うんだけども、これが通常覆るということはないのかもしれないけども、結局どういう形で、それ、東京都との関係ではなるのか。要するに、地区計画で定めていく、地区計画全体で定めるわけだよね。だけど、ここの用途地域については東京都の決定になっているということの関係、この関係においては、今言った、いわゆるここを近隣にしてみます、ここを商業地域にしますという関係、あるいは他もあるんだけども、低層住宅にとかあるんだけども、この用途地域をしていくというのは、これはこの問題に限らず一般的な話かもしれないけど、この点をどうすり合わせというか、どういうふうにやっていくのかと。これ、3点目。
4点目は、今言った用途地域であるとか、4ページ目のところでのこれと、例えば3番目の高度地区、これは必ずしも一致していないというふうに見受けられるんだけども、そうなのか。一致しているのかな。
そこの4点、教えてください。
山本都市政策推進室副参事(沼袋駅周辺まちづくり担当)
質問を4点いただきました。
まず、現状の用途地域のところでございますが、今、A3の右下の図を御覧いただいているかと思うんですけれども、A地区、B地区、C地区に分けてございます。これは用途地域どおりに分けてございます。A地区が商業地域で、B地区、C地区が近隣商業地域でございます。A地区につきましては、先ほど説明しましたとおり、容積が400%、近隣商業のB、Cは300%という形になってございます。なので、このA地区、B地区、C地区の分け方については単純に用途で区切るという形で、今回A地区、B地区、C地区という線を引かせていただきました。というものが、まず1点目と2点目のお答えでございます。
続いて、3点目、東京都の都市計画審議会との関係でございますけども、委員御指摘のとおり、今回、用途地域の変更につきましては東京都決定となります。なので、現在、東京都のほうについては、この地区計画の協議の状況であったり取りまとめの状況を逐一お伝えしまして協議をしてございます。なので、我々の地区計画の定める目標であったり時期とかというものも東京都と調整しながら、東京都の都市計画審議会の今後のスケジュールの調整等も行っているところでございます。
また、東京都としましては、今年の3月に定められました防災都市づくり推進計画の改定がございましたけれども、その中でも今回、沼袋の区画街路第4号線を延焼遮断帯に位置付けていただきましたので、延焼遮断帯の機能確保を図るという観点からも今回の用途地域の変更というものは十分合理性があるものかなというふうに理解してございます。
また、都市計画の図面のハッチングの違いのところの御指摘だと思うんですけれども、用途地域とかのとり方によって場所に見え方に差異があるように見えたかもしれませんけれども、基本的には限度の20メートルの幅のものを30メートルに変える中というところで線を引いてございますので、下に見にくいところはございますけれども、大きな差異はないものというふうに認識してございます。
内川委員
街並み誘導型地区計画ということなんですが、教えてもらいたいんですけれども、特に駅に近い部分には先ほど出ました誘導容積型地区計画というものはかけられるんですか。
山本都市政策推進室副参事(沼袋駅周辺まちづくり担当)
制度的にかけられるかどうかはちょっと検討が必要かと思うんですけれども、今回我々の議論の中では、さらに容積率を増やすということの議論は特にしてございません。あくまでも現行の用途容積の中でどうやってにぎわいの再生と防災性の向上を図っていくかということで議論して、今回の結論に至ったものでございます。
内川委員
それともう1点、このD1地区なんですけれども、たしか当初扇形に広がる道路の計画をされていたような記憶があるんですが、それはどうなっていますか。
山本都市政策推進室副参事(沼袋駅周辺まちづくり担当)
御指摘のとおり、D1とD2が一体となったもので当初D地区ということで、今年の3月末の勉強会で取りまとめを行いました。その後、我々のほうで平和の森公園周辺地区地区計画との整合性を確認させていただく中で、D2地区に相当するところも当初はD地区というところは建て替えのルールの地区整備計画を立てずに目標と方針だけということで考えておったんですけども、既にD2地区に相当する部分については地区整備計画をかけられているということが後からでございますがわかってきましたので、今回途中という形になったんですけれども、協議会の中でD1とD2に区切らせていただいて、D1地区については目標と方針のみ、D2地区については既に定められている地区整備計画を継承するということで取りまとめを行った経緯がございます。
すみません、補足です。あと、D1地区のところにつきましては、昨年取りまとめましたまちづくり整備方針の中でループ道路を整備するということや、あと街区の再編などを行ってにぎわいといったことをやってございます。なので、D1地区の土地利用の方針の中にはそれに関連するような言葉を今回入れさせていただいております。具体の道路の考え方とか再開発等のあり方につきましては、今後、地域の方としっかり議論をして、4号線の沿道のにぎわいとともに、D1地区が地域のまちづくりのにぎわいをともに牽引していけるように議論をしっかりしていきたいというふうに思ってございます。
南委員
どうもありがとうございます。1点だけ。防災のまちづくり観点から延焼遮断帯の形成を図るということと、それから当然区画街路第4号線を中心とした、そういう防災まちづくりになるというふうには書かれていますし、それから東西の住宅における避難通路のネットワークということを協議会の中でも議論されているということは伺っているわけですけれども、防災上、沼袋の問題点といえばやはり東西の避難経路というのは前々から言われていたことでありますが、やはりこれは既存の道路の、いわゆるもう2項道路に近いような道路が多いわけですけれども、それを拡幅するというような協議、そういったことが今進められている状況なのでしょうか。
山本都市政策推進室副参事(沼袋駅周辺まちづくり担当)
今御指摘いただきました、いわゆる区画街路第4号線を縦としたときの横方向の防災の道路の話だと思います。今回の地区計画の取りまとめにおきましては、今回そこまでの議論は十分至ってございません。と申しますのは、まずは4号線のにぎわいと防災をしっかりやっていって、その後やっていこうということでしっかり皆様方に説明してございます。なので、地区計画の目標のところにも書かせていただきましたけれども、目標の下から3行目のところに「段階的な区画道路の整備を行い」というキーワードを入れさせていただきました。これはどういうことかと申しますと、まずは区画街路第4号線を延焼遮断帯で確保しますけれども、その後は沼袋全体の防災のまちづくりの議論をしっかりやって、いわゆる肋骨に相当するような東西方向の道路もしっかり抜いていきましょうと。それで、これにつきましては、この地区計画の話がまとまったら、できれば間を置かずに地域の方と沼袋全体の防災のまちづくりをやって、行く行くは地区計画を全体にかけていきたいということで話をさせていただいてございます。なので、こういった地区計画の目標の中にもそういった理念はしっかり盛り込んでございます。ただ、具体の整備手法、例えば、地区施設で抜くかとかいろんな手法があるかと思うので、それについてはこれからの防災議論の中で煮詰まってくるものというふうに認識してございます。
南委員
それと、先ほど用途地域の変更もこれからかけていく、計画していくということなんですけれども、先ほどの防災に関するまちづくりにおいては段階的に整備をして防災性の向上を図っていくということなんですが、防災性向上を図っていく上において延焼遮断帯とかそういったことは当然必要なことと、その中で不燃化率の向上というところはどのようにお考えなのでしょう。当然向上させていかなくてはならないと思いますが、用途地域の変更とあわせて不燃化率の向上というものは非常に重要なのではないかというふうに考えるんですが、その辺はどのようにお考えでしょうか。
山本都市政策推進室副参事(沼袋駅周辺まちづくり担当)
まさに御指摘のとおり、不燃化率の向上を図ることが延焼遮断帯の形成に何より必要なことかなというふうに思ってございます。なので、まず今回、都市計画の枠組みの中で、例えば、防火地域を準防火から防火にするよといったことや、最低高度を7メートルにして高さの面からも延焼遮断帯の機能を確保とやってございます。なお、建物そのものについてでございますけれども、沿道の不燃化を促進する観点からいわゆる不燃化事業というものも取り組んでいこうと考えておりまして、現在どのような取り組みができるのか、調査しているところでございます。
委員長
他にございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告は終了します。
次に、4番、都立家政駅周辺地区まちづくり検討会の設立についての報告を求めます。
菊地都市政策推進室副参事(都立家政駅周辺まちづくり担当)
それでは、都立家政駅周辺地区まちづくり検討会の設立について御報告させていただきます(資料5)。
1番の概要でございます。都立家政駅周辺地区においては、連続立体交差事業や周辺道路の整備を契機として、駅周辺をより魅力的で活力があり、安全・安心なまちを実現するため、地元の町会・自治会・商店会が中心となり、まちづくりの検討組織の立ち上げに向けた準備を進めてまいりました。この度、平成28年9月5日、昨日でございますけども、都立家政駅周辺地区まちづくり検討会(以下、検討会という)が設立されましたので、御報告させていただきます。
2番、検討対象区域でございます。裏面をごらんください。
中段にございます。検討対象区域ですけども、北側については新青梅街道、東側については、東側の西武線の北側です、そちらについては町会・自治会境、西武線の南側については野方5号踏切から西側及び町会・自治会境となっております。南側については、妙正寺川とあと町丁目境及び区境と、それから西側については、西武線の北側については鷺ノ宮人道橋から東側と、南側については町会・自治会境となっております。表面にお戻りください。
3番目です。検討会設立までの取組み状況でございます。(1)準備会の構成です。今回の準備会においては、こちらの紙面に書いてあるとおり、町会・自治会においては六つ、そして商店会では一つの商店街振興組合に入っていただきました。
(2)の主な経緯でございます。5月30日、第1回準備会を開催いたしました。6月8日、第2回の準備会を開催いたしました。この第1回、第2回については、準備会検討会の概要について、あるいは検討会設立の流れ等を説明させていただきました。それで、6月20日から7月8日、こちらについては公募会員の募集を行いました。こちらについては、一応8名の募集に対して8名の方に応募していただきました。8月2日の第3回の準備会でございます。こちらについては、公募会員の決定について御報告させていただきました。8月25日、公募会員等説明会、こちらについては、公募会員8名の方と町会推薦の町会・自治会のほうから長プラスもう1名の方を推薦していただいていますので、その方の説明会を行いました。そして、9月5日、第1回検討会設立総会を開催いたしました。
4番の会員構成でございます。町会・自治会及び商店会については15名、こちらについては、町会・自治会・商店会のほうからは、その町会・自治会・商店会の長プラス1名の方の推薦をいただいております。一つの町会から1名しか推薦していただかなかったところがありましたのでそこで1名減になりましたけども、一つの町会から町会長の方が相談役にしておいていただくという形でもう1名追加していただきまして、計15名となっております。商店街については3名に出ていただいております。そして、公募に応じてもらった者については8名で、計23名となってございます。
裏面を御覧ください。
5番の今後のまちづくりの進め方でございます。検討会と区の役割が分かれております。本検討会に対して区は運営支援を行いますと。検討会は、具体的なまちづくりの検討を進め、都立家政駅周辺地区まちづくりの構想をまとめると。区は、構想の提案を受け、まちづくり方針を策定するとともに、検討会と協働してまちづくりを推進します。それで、この検討会のほうについては、まちづくり構想については平成30年の上半期を予定しています。それを受けて、区のほうとしては平成31年度初頭にまちづくりの整備方針を策定する予定になっております。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はございませんか。
羽鳥委員
検討対象区域について、ちょっとお尋ねなんですけれども、この間、鷺ノ宮駅と都立家政駅、野方駅というふうにそれぞれの駅で立ち上がっているんですけれども、重ならないように境をつくっていますよね。これ、確かに大体駅を中心にして境というふうに、駅を中心に検討対象区域というふうにしているんですけれども、人によっては、駅に近くても、例えば、都立家政駅と鷺ノ宮駅なんかは住んでいるところと実際に利用する駅というのは結構住民によってばらばらしてしまうところがあるんじゃないのかなというふうに思うんですよ。そういったときに、きちっとこういうふうに境を分けてしまうと、その人が利用している地元の駅の検討対象に自分が入らないということも起きてくるんじゃないのかなと思うんですけども、そういったところはどう考えていますか。
菊地都市政策推進室副参事(都立家政駅周辺まちづくり担当)
検討対象区域のことについてですけども、こちらの検討会、今、3駅、今回の9月5日に立ち上がりました。この検討会においては、確かにこの区域に分かれていますけども、原則公開でございますので、それぞれの隣の検討会に参加や話を聞きたいということであれば、そちらのほうに参加して意見を聞くことができますし、また、その会のほうで発言をしたいということがあれば、その会のほうでも認められたときにはその会において発言ができるというような形のシステムになっておりますので、確かに委員のおっしゃったとおり、自分のお住まいと駅の関係でちょっと遠いとか近いとか、そういうふうな話は出てございますけども、それについてはそれぞれの検討会には参加できるようになっておりますので、心配はないと思っております。
長沢委員
1点だけ。率直に言って、こういう準備会なんかもやってきているんだけれども、仮に準備会なんかの、要するに、地元の方々がこういう検討会を立ち上げたわけだけども、その検討会を立ち上げるまでの中で、つまり準備会過程の中で、じゃあこの都立家政駅の周辺の地区のまちづくりとしては何が課題なのかというものが、重立った意見でいいんですけど、出たということになりますか。それをちょっと紹介いただければ。
菊地都市政策推進室副参事(都立家政駅周辺まちづくり担当)
今の質問の中で、この準備会の中でどのようなまちづくりの問題ですか、そういうものがあったかということなんですけども、皆さん、この検討会を立ち上げるに当たっては、やはり都立家政駅の商店街振興組合がありますので、そちらのほうの商店街のにぎわいとかそういうことについて関心が高いということと、あともう一つあったものは、この東側のほうに都市計画道路補助第227号線が走っていますので、その辺のやっぱり今後どうなるんだろうねという話は私どもも聞いております。今後の検討会の中でその辺のことについては話し合われると思いますので、またそのときには報告等をしていきたいと思っております。
委員長
他にございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告は終了します。
次に、5番、その他で何か報告はありますか。
山本都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当)
それでは、私のほうから、口頭ではございますけれども、西武新宿線踏切渋滞解消促進期成同盟決起大会について御報告させていただきます。
去る8月23日、野方区民ホールで開催させていただきました。当日は、区民など約250人が御来場いただいたほか、国会議員や都議会議員、東京都、西武鉄道などの御来賓を賜り、盛大に開催させていただきました。
大会の決議としまして、一つ、現在工事中の中井・野方駅間の着実な推進、一つ、ことしの3月に東京都が社会資本総合整備計画に位置付けた野方・井荻駅間の早期実現、一つ、これら事業を進めるための財源の措置、以上3点を大会決議として決議したところでございます。
今後でございますけれども、この決議文をもとに国や東京都、西武鉄道などに要請活動を行ってまいります。引き続き西武新宿線の踏切渋滞の早期解消に向け、尽力していく所存でございます。
また、区議の皆様におかれましても多数の御出席をいただきました。本当にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。
以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はございませんか。
南委員
1点だけです。ありがとうございます。要請活動というのはこれからということでよろしいんですか。もう決まっているんでしょうか、その日にちとか。
山本都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当)
要請活動につきましては、関係機関と現在調整中となっているところで、これからやっていくところでございます。
委員長
他にございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告は終了します。
他に何か報告はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
審査日程のその他に入ります。
委員会を暫時休憩いたします。
(午前11時42分)
委員長
委員会を再開します。
(午前11時43分)
休憩中に確認しましたとおり、次回は第3回定例会中の委員会とし、急な案件が生じた場合は正副委員長から連絡させていただくということで御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で本日予定した日程は終了いたしますが、各委員、理事者から何か発言はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の区内駅周辺等まちづくり調査特別委員会を散会いたします。
(午前11時43分)