平成28年10月03日中野区議会本会議(第3回定例会)
平成28年10月03日中野区議会本会議(第3回定例会)の会議録
25.12.05 中野区議会第4回定例会(第4号)

.平成28年(2016年)10月3日、中野区議会議事堂において開会された。

.出席議員(42名)

  1番  加  藤  たくま         2番  若  林  しげお

  3番  日  野  たかし         4番  木  村  広  一

  5番  ひやま      隆        6番  山  本  たかし

  7番  渡  辺  たけし         8番  内  野  大三郎

  9番  羽  鳥  だいすけ       10番  北  原  ともあき

 11番  高  橋  かずちか       12番  内  川  和  久

 13番  甲  田  ゆり子        14番  小  林  ぜんいち

 15番  白  井  ひでふみ       16番  中  村  延  子

 17番  細  野  かよこ        18番  小宮山   たかし

 19番  広  川  まさのり       20番  い  さ  哲  郎

 21番  佐  野  れいじ        22番  いでい   良  輔

 23番  伊  東  しんじ        24番  平  山  英  明

 25番  南     かつひこ       26番  小  林  秀  明

 27番  森     たかゆき       28番  石  坂  わたる

 29番  いながき  じゅん子       30番  小  杉  一  男

 31番  浦  野  さとみ        32番  伊  藤  正  信

 33番  高  橋  ちあき        34番  大  内  しんご

 35番  市  川  みのる        36番  篠     国  昭

 37番  久  保  り  か       38番  酒  井  たくや

 39番  近  藤  さえ子        40番  むとう   有  子

 41番  長  沢  和  彦       42番  来  住  和  行

.欠席議員

      な  し

.出席説明員

 中 野 区 長  田 中 大 輔      副  区  長  川 崎   亨

 副  区  長  本 田 武 志      教  育  長  田 辺 裕 子

 政 策 室 長  髙 橋 信 一      経 営 室 長  篠 原 文 彦

 都市政策推進室長 奈 良 浩 二      西武新宿線沿線まちづくり担当部長 角   秀 行

 地域支えあい推進室長 野 村 建 樹    区民サービス管理部長 白 土   純

 子ども教育部長、教育委員会事務局次長 横 山   俊     健康福祉部長   瀬 田 敏 幸

 保 健 所 長  寺 西   新      環 境 部 長  戸 辺   眞

 都市基盤部長   尾 﨑   孝      政策室副参事(企画担当) 海老沢 憲 一

 経営室副参事(経営担当) 朝 井 めぐみ

.本会の書記は下記のとおりである。

 事 務 局 長           事務局次長    古 本 正 士

 議事調査担当係長 佐 藤   肇      書     記  関 村 英 希

 書     記  大 野 貴 子      書     記  細 川 道 明

 書     記  井 田 裕 之      書     記  冨士縄   篤

 書     記  田 中   寛      書     記  遠 藤 良 太

 書     記  鎌 形 聡 美      書     記  松 丸 晃 大

 書     記  香 月 俊 介      書     記  亀 井 久 徳

 

 議事日程(平成28年(2016年)10月3日午後1時開議)

日程第1 認定第1号 平成27年度中野区一般会計歳入歳出決算の認定について

     認定第2号 平成27年度中野区用地特別会計歳入歳出決算の認定について

     認定第3号 平成27年度中野区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

     認定第4号 平成27年度中野区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

     認定第5号 平成27年度中野区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第2 第78号議案 中野区議会議員及び中野区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例

     第80号議案 和解及び損害賠償額の決定について

     第81号議案 和解及び損害賠償額の決定について

     第82号議案 和解及び損害賠償額の決定について

     第83号議案 もみじ山文化センター等省エネルギー改修事業委託契約

     第84号議案 仮称清掃事務所車庫新築工事請負契約

     第85号議案 仮称清掃事務所車庫新築に伴う機械設備工事請負契約

日程第3 第86号議案 中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

日程第4 諮問第1号 審査請求に関する諮問について

日程第5 議会の委任に基づく専決処分について

追加議事日程

日程第6 第87号議案 平成28年度中野区一般会計補正予算

     第88号議案 訴えの提起について

日程第7 第87号議案 平成28年度中野区一般会計補正予算

     第88号議案 訴えの提起について

 

午後1時00分開議

○議長(北原ともあき) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。

 この際、申し上げます。平成28年10月1日付をもちまして、お手元に配付の文書のとおり、委員会参与に人事異動がありましたので、念のため御報告いたします。

 

人 事 異 動 表

発令年月日 平成28年10月1日

【部長級】

区長発令

発令権者   中野区長  田中 大輔

発   令

氏  名  等 

備考

経営室危機管理担当部長

志 村 和 彦

(任期付新規採用)

 

【統括副参事】

区長発令

発令権者   中野区長  田中 大輔

発   令

氏  名  等 

備考

区民サービス管理部副参事(統括副参事)(区民サービス担当)

吉 村 恒 治

区民サービス管理部副参事(統括副参事)(区民サービス担当)、消費生活センター所長(統括副参事)

担当解除

 

備考

1 前経営室危機管理担当部長 小田原 弦 は、任期満了により平成28930日をもって退職

 

○議長(北原ともあき) これより日程に入ります。

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 認定第1号 平成27年度中野区一般会計歳入歳出決算の認定について

 認定第2号 平成27年度中野区用地特別会計歳入歳出決算の認定について

 認定第3号 平成27年度中野区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

 認定第4号 平成27年度中野区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

 認定第5号 平成27年度中野区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

(委員長報告)

 

○議長(北原ともあき) 日程第1、認定第1号から認定第5号までの計5件を一括議題に供します。

 

 

平成28年(2016年)9月30日

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 若林 しげお

  (公印省略)

決算の審査結果について

 

本委員会に付託された下記決算は、審査の結果、原案を認定すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

 

決定月日

認  定

第 1 号

平成27年度中野区一般会計歳入歳出決算の認定について

9月30日

認  定

第 2 号

平成27年度中野区用地特別会計歳入歳出決算の認定について

9月30日

認  定

第 3 号

平成27年度中野区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

9月30日

認  定

第 4 号

平成27年度中野区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

9月30日

認  定

第 5 号

平成27年度中野区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

9月30日

 

○議長(北原ともあき) 決算特別委員会の審査の報告を求めます。若林しげお決算特別委員長。

〔若林しげお議員登壇〕

○2番(若林しげお) ただいま議題に供されました認定第1号、平成27年度中野区一般会計歳入歳出決算の認定について、認定第2号、平成27年度中野区用地特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第3号、平成27年度中野区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第4号、平成27年度中野区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第5号、平成27年度中野区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、以上5件の決算特別委員会における審査の経過概要とその結果、並びに主な質疑、要望及び問題点の指摘等について御報告申し上げます。

 なお、決算の内容につきましては、本会議における提案説明や当委員会における詳細な総括説明がありましたので、省略させていただきます。

 それでは、初めに、審査の経過の概要とその結果について御報告申し上げます。

 当委員会は、9月13日の本会議において設置され、同日直ちに委員会を開きました。

 初めに、正副委員長の互選を行い、その後、五つの分科会の設置、分科会の分担区分の決定及び分科会委員の選任を行いました。続いて、各分科会の正副主査を選任し、理事会の設置と理事の互選を行いました。そして、直ちに理事会を開会し、審査方法や日程など決算特別委員会の運営について協議を行い、その内容を委員会に報告し、決定いたしました。

 9月14日には経営室長から総括説明を受け、9月15日は各委員会が決算議案を検討するための決算検討日といたしました。そして、9月16日、20日、21日及び23日の4日間にわたり、24名の委員が総括的な質疑を行いました。なお、総括質疑等に資するため、289件の資料要求を行い、資料の提出を受けました。

 9月26日、27日及び28日の3日間は分科会ごとに審査を行い、9月30日の当委員会において各分科会主査の報告を受けた後、討論を省略して直ちに採決いたしました。採決は認定ごとに行いました。

 初めに、認定第1号について、起立により採決した結果、起立多数で認定すべきものと決しました。

 次に、認定第2号について、採決した結果、異議なく認定すべきものと決しました。

 次に、認定第3号について、起立により採決した結果、起立多数で認定すべきものと決しました。

 次に、認定第4号について、起立により採決した結果、起立多数で認定すべきものと決しました。

 次に、認定第5号について、起立により採決した結果、起立多数で認定すべきものと決しました。

 次に、委員会での審査の過程における主な質疑、要望及び問題点の指摘等について御報告いたします。

 初めに、介護予防・日常生活支援総合事業への取り組みについて、取り組む時期とメニューが問われ、他自治体と比較した組織のありようが効率の悪さやおくれを生んでいると指摘し、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の関係をただすとともに、わかりやすい組織のもと、迅速に事業に取り組む必要性が指摘されました。

 次に、成年後見制度の充実について、制度の利用促進のため、市民後見人への報酬助成や、後見を担うNPO法人設立への支援などが提案された上で、区として基本計画を策定し、制度の広報にさらに力を注ぐよう求められました。

 次に、平成27年度決算について、国民健康保険の保険者支援制度は、一般会計繰入金の削減ではなく、保険料の引き下げに活用すべきであったとただし、社会保障制度であり、国民皆保険制度の要である国民健康保険の保険料引き下げは喫緊の課題であり、国庫負担金の抜本的引き上げを国に求めるよう要望されました。

 次に、負担付贈与について、学校用地等における過去の負担付贈与の例について要件や期限が問われ、その上で、監査指摘においても財産の取得や処分、管理の不備が危惧されている現状を踏まえ、今後は適切に管理するよう改善すべきとただされました。

 次に、災害時避難行動要支援者支援について、個別避難支援計画作成のための訪問調査の対象者と進捗状況が問われた上で、平常時から町会等への情報提供に同意された方の割合がただされ、名簿の取り扱いや避難所における防災会の役割について理解を得られるよう徹底していくべきと指摘されました。

 次に、中野のまちづくりについて、「だれでもトイレ」が、区民から狭く使い勝手が悪いとの声も出ていると指摘し、今後、区が進めていく区有施設のユニバーサルデザイン化に向け、さらに使いやすい設備の配置へ向けた取り組みを行っていくよう求められました。

 次に、区民に寄り添う施策について、労働相談に関する区のホームページの情報が見つけにくいことから、トップページに掲載する必要性を指摘するとともに、ホームページの改修に要する経費が問われ、11月の過労死等防止啓発月間だけでも労働相談の案内を大きく取り扱うよう求められました。

 次に、グローバル戦略推進について、区民からの民泊への苦情や、違法状態の民泊物件への区の対応をただした上で、区として実態調査を行い、いつ民泊に関する新法が制定されても対応できるよう、方向性を取りまとめておくべきであると提案されました。

 次に、中野駅周辺におけるエリア・マネジメントについて、中野四季の都市(まち)におけるこれまでの取り組みが問われ、今後開園する四季の森公園の拡張部における整備や想定される使途をただし、各地区の連携を進めていく、まち全体のエリア・マネジメントも必要であると指摘されました。

 次に、子育て支援について、ソフト面の支援を充実させるため、子育て支援団体やコーディネーター人材など、地域で汗を流す担い手たちの活動を後押しし、地域や現場の声が反映された「子育て版地域包括ケアシステム」を構築することが重要であると指摘されました。

 次に、子ども・子育て施策について、子どもの相対的貧困率に係る認識をただし、貧困の実態を把握する調査と、これを踏まえた施策の充実が求められるとともに、母子家庭等自立支援給付事業の対象者数を問い、ひとり親家庭について一元的に対応できる相談窓口設置の必要性が指摘されました。

 次に、子育て支援について、待機児童の解消のためには的確な保育ニーズを調査することが必要であると指摘した上で、区有施設の活用を検討することや、暫定活用が可能な用地などを情報共有することで、保育所整備につなげるべきであると提案されました。

 次に、中野区の無電柱化について、区道の無電柱化率が0.6%にとどまっている一方、国道及び都道府県道は15%と、取り組みが進んでいると指摘し、電線共同溝に入れる従来の手法ではなく、新たに検討されている低廉なコストで浅い場所に直接埋設する手法などにより、無電柱化の推進に取り組むようただされました。

 次に、予算執行について、平成27年度開催の棟方志功展では、当初予定していた入場者数が大きく下回っていることにより、予定していた歳入が大きく減となった点について歳入の見込みの甘さが指摘され、今後の区の認識がただされました。

 次に、中野区産業振興推進機構の運用について、産業振興拠点の開設目的、運営主体の運営経費を賄う財源を問い、一定期間後の実績評価による会員の入れかえや、在籍期間に応じた会費の値上げがただされ、会員企業が持つ技術やノウハウと地域の事業者のニーズを結びつける人材の配置が提案されました。

 次に、中野区スポーツ健康づくり推進計画について、2020年東京オリンピック・パラリンピックまでの4年間を大切に使い、区が一丸となってスポーツムーブメントを巻き起こすことが大会後の大きなレガシーとなると指摘した上で、区の推進体制として専門のセクションを持つべきではないかと提案されました。

 次に、生活道路拡幅整備事業について、拡幅整備部分の管理形態をただした上で、昨年度、整備承諾で拡幅した部分を区道に編入した場合に見込めた収入を問い、緊急車両の活動への支障などが解消され、安全性や快適性が向上するまちを目指すためにも、道路法の適用が及ばない整備承諾は認めず、寄附か無償使用承諾とするよう提案されました。

 次に、児童相談所の設置について、児童福祉司など専門人材をはじめとした人材確保の必要性を指摘した上で、児童相談所や一時保護所の運営、児童相談所設置市事務等に係る経費についての見込み額が問われました。

 次に、子育てひろばについて、児童館を廃止してもサービスの低下はないとのことだったが、他の施設の利用ではさまざまな制約があり、また、民間保育園での実施は園の都合で事業をやめる場合があると指摘し、乳幼児親子にとって利用しやすい事業の展開が求められました。

 次に、公共施設について、2016年3月に予定されていた「公共施設総合管理計画」の策定がおくれている理由をただした上で、施設の改築時に経費が増大する傾向を踏まえ、計画の策定に当たっては、規模や機能、イニシャルコストをできるだけ抑えるルールづくりが必要ではないかとただされました。

 次に、HIV・AIDS及びその他の性感染症について、福祉施設等の職員への保健師による研修対応をただし、HIV陽性者という理由で企業が採用を拒否したり、福祉施設の入所サービスを利用できないという扱いは、免疫機能障害者に対する不当な差別的取り扱いに当たり、禁止されていることを周知する取り組みの必要性が指摘されました。

 次に、中野区公式ツイッターの運用について、選挙や台風等の情報を「つぶやく・つぶやかない」の基準が問われた上で、重要度の高い災害情報は、防災担当が24時間365日、ツイートできる体制を整えることが重要ではないかと指摘されました。

 次に、窓口サービスの対応について、受付番号発券から手続き完了までの所要時間に係るデータの把握が問われ、発券後に必要書類の記載を可とする臨機応変な対応や、座席近くに区の行政サービスの冊子や観光パンフレットなどを配置することにより、待ち時間を快適に過ごせる工夫が求められました。

 次に、平成27年度決算について、区内の花と緑の保護の観点から、区が管理している樹木の伐採等に当たり、区民説明会では丁寧な説明が求められることが指摘され、複数の部署が管轄する樹木の状態を共通管理して記録してはどうかとの提案がありました。

 以上が主な質疑、要望及び問題点の指摘等であります。

 その他、教育行政上の課題について、西武新宿線沿線まちづくりについて、住宅の耐震化について、生活保護行政について、事業系廃棄物収集届出制度について、保育園行政について、ヘイトスピーチ対策法について、行政評価について、防犯カメラの設置拡充とIoT施策について、地域猫対策と動物との共生について、ユニバーサルデザインについて、自殺対策について、空き家対策とその活用について、財政白書について、国家戦略特別区域法の利活用について、不用額について、エキスパート職員について、区立中学校へのICT端末導入について、などについて質疑及び要望等がありました。

 なお、決算特別委員会は、議員全員をもって構成されていることから、質疑等の紹介は以上のとおり概要といたします。詳細につきましては、決算特別委員会の会議録により御承知いただきたいと存じます。

 また、各分科会における質疑応答につきましては、当委員会において各分科会主査から詳細な報告があり、委員会会議録に記載されておりますので、その内容は割愛させていただきます。

 以上で決算特別委員会における審査の経過の概要とその結果、並びに主な質疑、要望及び問題点の指摘等についての報告を終わります。

○議長(北原ともあき) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(北原ともあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。小杉一男議員、高橋かずちか議員、木村広一議員から討論の通告書が提出されていますので、順次、通告議員の討論を許します。

 最初に、小杉一男議員。

〔小杉一男議員登壇〕

○30番(小杉一男) 上程中の認定第1号、平成27年度中野区一般会計歳入歳出決算の認定について、認定第3号、平成27年度中野区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、及び認定第5号、平成27年度中野区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日本共産党議員団の立場から一括して反対の討論を行います。

 安倍政権が行うアベノミクスは、円安や株高で大企業や大資産家の儲けをふやすだけで、国民生活を潤すものになっていないのは各種統計でも明らかです。勤労者の実質賃金が5年連続マイナスとなり、年収200万円以下のワーキングプア(働く貧困層)が3年連続1,100万人を超えました。非正規労働者は38%に増加しました。特に若い世代ほど非正規雇用者がふえているのは、将来社会にとってとりわけ深刻なものになっています。中野区は、「住民の福祉向上」の立場で、区民の切実な願いに応えていく姿勢こそが今求められています。

 よって、以下の3点について反対の理由を述べます。

 第1に、この年度もささやかな区民要望に応えず、巨額の積み立てを行ったことです。決算年度は、区政史上最高額の174億700万円余の基金積み立て等を行った結果、基金残高は一般会計ベースで628億8,800万円余にもなりました。この5年間、教育、障害、高齢者分野等での事業見直しは行う必要がなかった上、区民の切実な願いに応えることは十分に可能だったのではないでしょうか。

 例えば、準要保護者への就学援助の支給時期の前倒しや、給付型奨学金制度の創設、木造住宅の耐震補強への助成など防災対策の拡充、若者や高齢者の住まい確保における支援は実施できたのではなかったのではないでしょうか。保育園の待機児対策においては評価できる一方で、園庭など保育環境を充実した認可保育園の増設を区の責任で行い、待機児ゼロにすべきではなかったのではないでしょうか。決算年度では、児童館を含めた子ども・子育て施設の来館者数は3万人増加し、こうした施設の役割は一層高まっていることが明らかになりました。それにもかかわらず新しい中野をつくる10か年計画(第3次)では、児童館・U18プラザの廃止、区立幼稚園の廃止、区立保育園の一層の民営化、区有施設の売却などの方針を打ち出したのは問題と言えます。

 第2に、これまで以上に不要不急の大型開発優先に踏み出すものとなりました。中野駅周辺まちづくり費の支出済額が27億円にもなりました。さらに、JR東日本は、中野駅西側南北通路・橋上駅舎整備では、区の負担額が当初の71億円から119億円に膨れ上がりました。この区負担額膨張の根拠の検証について、建設分科会において、中野区は中野駅周辺の開発当事者であるUR都市機構に検証させていることも明らかになりました。こうした開発当事者である事業者に検証させること自体、疑念を抱かざるを得ません。

 第3に、平和の森公園の再整備についてです。当初予算議決後に第1次補正予算にて関連予算を計上し、平和の森公園再整備基本構想・基本計画策定等で約2,230万円が決算値となりました。概算整備費については、新しい中野をつくる10か年計画(第3次)で55億円と示されていたものが、倍近い108億円となったことが示された上に、中野区はこれまでの長年にわたる同公園の歴史的な経緯をないがしろにし、区民合意がないままに再整備を強引に進める姿勢は認めるわけにはいきません。

 国民健康保険事業特別会計では、国民健康保険料は均等割額で1,500円の引き上げを行い、13年連続で保険料を引き上げました。中野区内でも約3世帯に1世帯が保険料を滞納しており、払いたくても払えない状況が生まれていました。保険者支援制度により減額世帯数を増加させたものの、区は国に国庫負担引き上げを求めず、保険料引き下げを行わないのは、「国保の構造問題」、「高過ぎる保険料」の問題を解決しようとする姿勢がなく、不十分と言わざるを得ません。

 介護保険特別会計についてでは、決算年度では第6期介護保険事業計画の初年度に当たり、保険料を4,732円引き上げました。平成26年度の実質収支額は2億4,400万円余となり、第6期計画が開始された際には保険料引き下げもしくは据え置きに使うことは可能でした。一方で、事業計画における特別養護老人ホームなどの施設整備の目標がなかなか果たされない状況は、厳しい家計の中で保険料を支払う区民からすると納得はできません。

 区民の声が生きる区政へ、そして、憲法が生かされる区政への転換を求めまして、3議案に対する反対討論といたします。

○議長(北原ともあき) 次に、高橋かずちか議員。

〔高橋かずちか議員登壇〕

○11番(高橋かずちか) ただいま議題に供されました認定第1号、平成27年度中野区一般会計歳入歳出決算の認定につきまして、自由民主党議員団を代表しまして賛成討論を行います。

 平成27年度一般会計決算につきましては、国が進める経済の好循環の実現に向けた経済対策、いわゆるアベノミクスの影響などにより、平成26年度の決算額の一般財源額をさらに上回ることとなりました。また、経常収支比率については、一般に望ましいとされる70%から80%程度の範囲内となり、過去20年間で見る限りにおいて、初めて特別区平均を下回る結果となりました。さらに、行財政運営の基本方針に沿った財政運営、計画的な基金・起債の活用を行ってきた結果、基金残高はさらに増加した一方、特別区債の残高は減少するなど、財務体質が向上していると見ることができます。

 区では、予算段階で中野区独自の公債費負担比率を算出し、10%程度を上限として抑制を図っています。この中野区方式では、公債費負担比率は6.8%と10%以内を維持していますが、23区方式で算出すると9.7%と、23区平均の3.4%を大きく上回っています。将来の財政需要も踏まえ、これまで区が進めてきた計画的な財政運営は評価しますが、さらに財政の健全化を着実に進めることを望みます。

 区の主要財源である特別区民税の収納率については、さまざまな取り組みによる成果があらわれている一方、23区平均の収納率と比較すると、まだ下回っている状況にあります。詳細な資産調査等を進め、まずは23区平均まで、さらに、23区平均を上回るためのさらなる収納率向上対策の徹底が必要であると考えます。

 個々の施策においても、指摘せざるを得ないものが散見されるところであります。我が会派は、決算審査を通じ施策の効果を検証し、平成29年度予算に改善策を的確に反映させ、区民サービスの向上につなげるといった観点から、各分野にわたって詳細な質疑を行ってまいりました。

 中野駅西側南北通路・橋上駅舎・駅ビル整備に関しては、中野駅周辺のまちづくりに大きく影響することから、しっかりとした工程管理を行い、早期事業完了を求めます。

 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、スポーツ・健康づくりを推進することは非常に重要な取り組みであります。「中野区スポーツ・健康づくり推進計画」を着実に推進していくため、複数の分野間の取り組みを十分に連携して取り組むとともに、推進役となる分野については、主体的かつ積極的なプロジェクトの推進に尽力してもらいたいと考えます。今後の4年間、「東京オリンピック・パラリンピックに向けた機運の醸成」に向け、区、区議会、区民が一体となってスポーツムーブメントを高めてもらいたいと考えます。

 小学校における体験事業については、参加者にとっても大変好評なため、周知徹底を望みます。

 自転車マナーの低下から、スケアード・ストレイト講習等、交通対策の拡充を求めました。

 そのほか、介護予防・日常生活支援総合事業への取り組み、公費負担も視野に入れた防犯カメラの設置拡充とIoT施策、学力向上などの学校教育の課題、マイナンバーカードの交付事業など、我が会派からさまざまな指摘をしております。

 補正による事業については、予算書に載っていないため、その都度補正予算を組んだ際は明確に説明する必要があると考えます。また、予備費の充用についても、議会に対し適時適切に説明するよう求めたところであります。

 また、主要施策の成果(別冊)による行政評価結果を踏まえ、各種事業の実施結果を常に検証するとともに、区民サービスの向上に努めるよう、不断の見直し、改善に向けた取り組みを進めてもらいたいと考えています。

 平成28年度は、中野をつくる10か年計画(第3次)のスタートの年であります。今回の決算審査における我が会派からのさまざまな指摘を真摯に受けとめ、より一層の区民福祉の向上と区政の発展につながる施策展開を積極的に推進されることを強く求め、賛成討論といたします。

○議長(北原ともあき) 次に、木村広一議員。

〔木村広一議員登壇〕

○4番(木村広一) ただいま上程されました認定第1号、平成27年度中野区一般会計歳入歳出決算の認定について、公明党議員団の立場から賛成討論を行います。

 平成27年度の普通会計は、歳入総額が1,332億8,601万9,000円、歳出総額が1,301億1,864万1,000円で、歳出歳入とも過去最高の決算額となりました。実質収支額は、前年度と比べ15億8,778万8,000円の減となりましたが、28億1,832万7,000円の黒字となりました。財政調整基金積立額と取り崩し額の差が、前年度比2億5,084万5,000円増の26億6,061万8,000円となったため、単年度収支はマイナス15億8,778万8,000円となっていますが、実質単年度収支は10億7,283万円の黒字となっています。実質収支比率は、前年度比2.5ポイント下回り、おおむね望ましいとされる3~5%の範囲内である3.7%で、適正範囲となりました。これは、分母となる標準財政規模が7.1%の増となったことによるものです。経常収支比率は、おおむね70から80%程度が適正とされる中、前年度比8.6ポイント下回る76.5%で、特別区平均の77.8%を下回りました。特別区平均を下回ったのは、過去20年間で見る限り初めてであり、区としても平成5年以降最も低い数値となりました。財政に弾力性がついたことは大きく評価できるものです。また、実質公債費比率も前年より2.1ポイント下回る2.9%となり、23区内としては依然高いものの、早期健全化基準を下回っています。

 以上、主要な財務指標を見ても、財政構造の弾力性や安定した収支バランスが確保されており、今後も持続可能な財政運営の取り組みを期待します。

 これまで我が会派は、少子高齢化対策等に係る扶助費の増加、公共施設等の老朽化対策に係る費用の大幅な増加、そして、中野駅周辺まちづくりなどの行政需要に備えた着実な基金の積み立てを求めてきました。

 27年度末積立金残高は592億5,619万円余で、前年度末と比較して106億8,515万円余の増加、地方債残高は285億8,800万円余で、前年度末と比較し66億3,100万円余の減少、また、債務負担行為の翌年度以降支出予定額は71億6,800万円余で、前年度比77億6,000万円余の減少となりました。その結果、積立金現在高から区の実質的な借金となる地方債現在高、債務負担行為額を引いた将来にわたる財政負担は、前年度より250億8,000万円余の大幅なプラスとなる235億円余となり、近年では初めて将来にわたる財政負担がプラスとなり、貯金が将来的な借金を上回ったことになります。この将来にわたる財政負担を標準財政規模で割った指数は30.9%であり、特別区平均の28.6%も上回り、他区と比較しても財政基盤が強化されていると言えます。今後も計画的で効率的な財政運営による着実な積み立てを求めます。

 平成27年度は、我が会派がさまざま区に要望、提案をしてきました施策の多くが実現、推進されています。Wi-Fi環境の整備、西武新宿線沿線まちづくり連続立体交差事業、そして、プレミアム付区内共通商品券の発行、商店街支援の制度拡充など、まちの活性化や安全のまちづくりが図られました。また、子ども・子育て支援では、産後ケア事業など、妊婦・出産・子育てトータルケアの充実、区立小・中学生の連携強化及び学習サポート事業の推進、また、通学路防犯設備整備や小・中学校耐震対策の推進により、平成27年度で耐震化率が100%となり、子どもの安全対策が講じられました。さらに、災害時避難行動要支援者の支援、町会・自治会活動の推進などの支えあい体制の強化、高齢者総合窓口の設置や在宅療養支援センターの設置など、高齢者や障害者施策の充実、大規模公園整備、弥生町三丁目防災まちづくり、大和町地域まちづくりの推進、帰宅困難者対策や災害時用備蓄医薬品の流通備蓄方式の配備など災害対策が進められました。また、区の基幹収入である区民税などの収納強化、自動販売機設置による歳入確保など、我が会派が要望してきたことが前進したことは高く評価するものです。

 平成27年度は、子ども・子育て支援新制度がスタートし、その取り組みとして認可保育所や小規模保育施設の誘致等、保育所や学童クラブの待機児童対策の拡充が図られました。しかし、現実には待機児童ゼロを実現することはできず、28年度にもその取り組みが継続されています。保育所・学童クラブの待機児童ゼロについては喫緊の課題であり、課題解決に向け全力で取り組むことを求めます。

 ここで、平成27年度決算の認定を通じ、課題である二つのことを指摘しておきます。

 一つは、予算編成の適正化です。平成27年度決算の不用額総額は57億9,387万5,000円と、前年を5,593万4,000円上回り、過去最高額となりました。また、予算流用は昨年より5,961万6,000円減少の5億4,265万7,000円となりましたが、人件費の流用を除く事業費の流用は3億7,304万2,000円で、過去5年では最高額となっています。予算編成の際には各種事業の積算の精度を上げることは何度か指摘させていただいていますが、より適正に予算編成がされることを求めます。

 二つ目は、基金積み立てのあり方です。さきに指摘したとおり、基金の積み立てによる将来にわたる財政需要への財源の確保が強化されていることは評価するものです。しかし、公共施設等総合管理計画など、今後の財政需要に合わせた基金のあり方に検討が必要と思われます。その上で、世代間の負担公平化に配慮した起債計画と基金の積み立てを着実に行うことを求めます。

 現在、区は、新しい中野をつくる10か年計画(第3次)の策定、新体育館整備、新区役所整備等を進めています。さらに、2020年東京オリンピックを目指し進められるまちづくりと課題は多くありますが、新たな中野のまちづくりには大きな期待が寄せられています。重大な局面であるがゆえに、状況の変化を敏感に感じ取り、時に慎重に最善の方策を探ることが、区民・議会の信頼に応える上で重要であります。

 公明党は、「希望がゆきわたる国へ」をスローガンとして掲げ、政策実現に取り組んでおります。自公政権の発足以来、日本経済は着実に回復に向かっていることを感じますが、いまだ道半ばであります。ようやく見え始めた「希望」を必ず中野区政にも反映させることのできるよう、車の両輪である議会も努力を惜しまず取り組む決意でありますので、中野区としてもさらなる区民サービスの向上を目指し、的確な財政運営と着実な事業の執行による区政運営に取り組むことを願って、賛成討論といたします。

○議長(北原ともあき) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより認定ごとに分けて採決いたします。

 初めに、認定第1号について起立により採決いたします。

 上程中の認定第1号を委員長報告どおり認定するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(北原ともあき) 起立多数。よって、認定第1号は認定するに決しました。

 次に、認定第2号について採決いたします。

 上程中の認定第2号を委員長報告どおり認定するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 次に、認定第3号について起立により採決いたします。

 上程中の認定第3号を委員長報告どおり認定するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(北原ともあき) 起立多数。よって、認定第3号は認定するに決しました。

 次に、認定第4号について起立により採決いたします。

 上程中の認定第4号を委員長報告どおり認定するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(北原ともあき) 起立多数。よって、認定第4号は認定するに決しました。

 次に、認定第5号について起立により採決いたします。

 上程中の認定第5号を委員長報告どおり認定するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(北原ともあき) 起立多数。よって、認定第5号は認定するに決しました。

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 第78号議案 中野区議会議員及び中野区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例

 第80号議案 和解及び損害賠償額の決定について

 第81号議案 和解及び損害賠償額の決定について

 第82号議案 和解及び損害賠償額の決定について

 第83号議案 もみじ山文化センター等省エネルギー改修事業委託契約

 第84号議案 仮称清掃事務所車庫新築工事請負契約

 第85号議案 仮称清掃事務所車庫新築に伴う機械設備工事請負契約

 

○議長(北原ともあき) 日程第2、第78号議案及び第80号議案から第85号議案までの計7件を一括上程いたします。

 理事者の説明を求めます。

〔副区長川崎亨登壇〕

○副区長(川崎亨) ただいま上程されました第78号議案、第80号議案から第85号議案までの7議案につきまして、一括して提案理由の説明をいたします。

 第78号議案、中野区議会議員及び中野区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例は、公職選挙法施行令の改正に伴い、中野区議会議員及び中野区長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成並びに中野区長の選挙におけるビラの作成に係る公費負担の限度額を引き上げるものです。この条例の施行時期は公布の日です。

 第80号議案から第82号議案までの和解及び損害賠償額の決定については、いずれも特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金を申請する権利の時効による消滅に伴う損害賠償について、和解を成立させ、損害賠償額を決定するに当たり、議会の議決をお願いするものです。これは、職員が当該見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、相手方の当該見舞金を申請する権利が時効により消滅し、当該見舞金相当額について損害を与えたものです。相手方との交渉の結果、議会の議決を条件として、議案の和解条件により和解する旨の仮和解を本年7月8日にそれぞれ締結しております。和解の要旨は、相手方に生じた損害額を、第80号議案については336万円、第81号議案については224万円、第82号議案については113万円とそれぞれ定め、その全額について区が負担するものです。

 第83号議案、もみじ山文化センター等省エネルギー改修事業委託契約は、もみじ山文化センター、社会福祉会館及び野方区民活動センターの省エネルギー改修事業に係る委託契約を締結するに当たり、議会の議決をお願いするものです。契約の方法は随意契約、契約の金額は7億4,952万円、契約の相手方はジョンソン・東京ガス・さかえESCO事業共同企業体です。なお、この工事の完了予定は平成29年3月です。

 第84号議案、仮称清掃事務所車庫新築工事請負契約は、仮称清掃事務所車庫新築工事に係る請負契約を締結するに当たり、議会の議決をお願いするものです。契約の方法は一般競争入札、契約の金額は4億8,605万2,000円、契約の相手方は稲葉・武蔵野建設共同企業体です。なお、この工事の完了予定は平成29年12月です。

 第85号議案、仮称清掃事務所車庫新築に伴う機械設備工事請負契約は、仮称清掃事務所車庫の新築に伴う機械設備工事に係る請負契約を締結するに当たり、議会の議決をお願いするものです。契約の方法は一般競争入札、契約の金額は1億9,980万円、契約の相手方は、さかえ・渡建設共同企業体です。なお、この工事の完了予定は平成29年12月です。

 以上、7議案につきましてよろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

○議長(北原ともあき) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(北原ともあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 上程中の議案は、会議規則に従い、総務委員会に付託いたします。

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第86号議案 中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例

 

○議長(北原ともあき) 日程第3、第86号議案、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。

 理事者の説明を求めます。

〔副区長川崎亨登壇〕

○副区長(川崎亨) ただいま上程されました第86号議案につきまして、提案理由の説明をいたします。

 第86号議案、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例は、介護補償の額を改めるとともに、他の法律による年金たる給付が支給される場合における傷病補償年金及び休業補償の額に係る調整率を改めるものです。この条例の施行時期は公布の日です。

 以上、本議案につきましてよろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

○議長(北原ともあき) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(北原ともあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 上程中の議案は、会議規則に従い、子ども文教委員会に付託いたします。

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 諮問第1号 審査請求に関する諮問について

 

○議長(北原ともあき) 日程第4、諮問第1号、審査請求に関する諮問についてを上程いたします。

 理事者の説明を求めます。

〔副区長川崎亨登壇〕

○副区長(川崎亨) ただいま上程されました諮問第1号につきまして、提案理由の説明をいたします。

 諮問第1号、審査請求に関する諮問については、生活保護法第78条の規定による保護費返還金の未納付額に係る地方自治法第231条の3第1項の規定による督促処分について審査請求があったため、その裁決をするに当たり、同条第7項の規定により議会に諮問するものです。

 以上、本議案につきましてよろしく御審議の上、御答申くださいますようお願い申し上げます。

○議長(北原ともあき) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(北原ともあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 上程中の諮問は、会議規則に従い、総務委員会に付託いたします。

 お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第6、第87号議案及び第88号議案の計2件を一括先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 第87号議案 平成28年度中野区一般会計補正予算

 第88号議案 訴えの提起について

 

○議長(北原ともあき) 日程第6、第87号議案及び第88号議案の計2件を一括上程いたします。

 この際、申し上げます。大内しんご議員、南かつひこ議員、森たかゆき議員から、本件について秘密会で審議することの動議が提出されました。この動議は3名以上から発議されていますので、直ちに議題といたします。

 

平成28年10月3日

中野区議会議長 殿

提出者  大内 しんご

     南 かつひこ

     森 たかゆき

動議の提出について

 

 下記の動議を地方自治法第115条第1項の規定により提出します。

 

 第87号議案及び第88号議案については、秘密会を開いて審議するよう求めます。

 

 

○議長(北原ともあき) 秘密会とするには、地方自治法第115条の規定により、出席議員の3分の2以上の者の賛成を必要とし、討論を用いないで決定することになっております。

 ただいまの出席議員数は42名であり、その3分の2は28名であります。

 これより秘密会を開くことについて、起立により採決いたします。

 お諮りいたします。秘密会を開くことに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(北原ともあき) 確認をいたしますので、しばらく御起立を願います。

 起立35名。出席議員の3分の2以上であります。よって、本件について秘密会で審議することの動議は可決されました。

 御着席ください。

 ここで、中野区議会会議規則第97条の規定に基づき、議長が会議の出席者を指定いたします。

 議会は各議員、理事者は区長、副区長、経営室長、政策室長、都市政策推進室長、経営担当副参事、企画担当副参事のほか、区議会事務局職員といたします。

 よって、関係者以外の職員並びに報道関係者及び傍聴者は退場願います。

〔関係者以外退場〕

 

〔秘密会開会〕

○議長(北原ともあき) ただいまから本会議を秘密会といたします。

 先ほど上程されました第87号議案及び第88号議案の計2件につきまして、理事者の説明を求めます。

〔副区長川崎亨登壇〕

○副区長(川崎亨) ただいま上程されました第87号議案及び第88号議案の2議案につきまして、一括して提案理由の説明をいたします。

 第87号議案、平成28年度中野区一般会計補正予算は、歳入歳出にそれぞれ9,956万円を追加計上するものです。これにより既定予算との合計額は、1,319億342万4,000円となります。この補正の歳出予算の内容といたしましては、都市観光・地域活性化費に桃丘小学校跡施設に係る訴訟経費9,956万円を追加計上するものです。この補正の歳入予算の内容といたしましては、繰入金9,956万円を追加計上するものです。

 次に、債務負担行為の補正について説明いたします。これは、訴訟代理委託に伴う実費及び報酬が結審年度の支払いとなるため、債務負担行為を設定するものです。

 第88号議案、訴えの提起については、旧桃丘小学校に係る土地及び建物の明け渡し並びに損害賠償の請求に関し、訴えを提起するに当たり、議会の議決をお願いするものです。請求の要旨は、賃貸借契約の解除後も旧桃丘小学校に係る土地及び建物の占有を続けている相手方に対し、その明け渡しを求めるとともに、明け渡しまでの間における当該占有部分に係る相当賃料額の損害金の支払いを求めるものです。

 以上、2議案につきましてよろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

○議長(北原ともあき) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(北原ともあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 お諮りいたします。本件については秘密会により審議してきましたが、その必要性がなくなったと思われますので、秘密会を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

〔秘密会終了〕

 

○議長(北原ともあき) 以上で秘密会を終了いたします。

 職員、報道関係者及び傍聴者の入場を許可いたします。

〔職員、報道関係者及び傍聴者入場〕

○議長(北原ともあき) この際、申し上げます。上程中の議案は、会議規則に従い、総務委員会に付託いたします。

 議事の都合により、暫時休憩いたします。

午後1時57分休憩

 

午後4時39分開議

○議長(北原ともあき) 会議を再開いたします。

 この際、申し上げます。議事の都合上、会議時間を延長いたします。

 議事の都合により、暫時休憩いたします。

午後4時39分休憩

 

午後7時10分開議

○議長(北原ともあき) 会議を再開いたします。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第7、第87号議案及び第88号議案の計2件を一括先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 第87号議案 平成28年度中野区一般会計補正予算

 第88号議案 訴えの提起について

(委員長報告)

 

○議長(北原ともあき) 日程第7、第87号議案及び第88号議案の計2件を一括議題に供します。

 

平成28年(2016年)10月3日

 

中野区議会議長 殿

総務委員長 若林 しげお

  (公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

8 7

平成28年度中野区一般会計補正予算

10月3日

8 8

訴えの提起について

10月3日

 

 

○議長(北原ともあき) この際、申し上げます。大内しんご議員、南かつひこ議員、森たかゆき議員から、本件について秘密会で審議することの動議が提出されました。この動議は3名以上から発議されていますので、直ちに議題といたします。

 

平成28年10月3日

中野区議会議長 殿

提出者  大内 しんご

     南 かつひこ

     森 たかゆき

動議の提出について

 

 下記の動議を地方自治法第115条第1項の規定により提出します。

 

 第87号議案及び第88号議案については、秘密会を開いて審議するよう求めます。

 

 

○議長(北原ともあき) 秘密会とするには、地方自治法第115条の規定により、出席議員の3分の2以上の者の賛成を必要とし、討論を用いないで決定することとなっております。

ただいまの出席議員数は42名であり、その3分の2は28名であります。

 これより秘密会を開くことについて、起立により採決いたします。

 お諮りいたします。秘密会を開くことに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(北原ともあき) 確認をいたしますので、しばらく御起立を願います。

 起立35名。出席議員の3分の2以上であります。よって、本件について秘密会で審議することの動議は可決されました。

 御着席ください。

 ここで、中野区議会会議規則第97条の規定に基づき、議長が会議の出席者を指定いたします。

 議会は各議員、理事者は区長、副区長、経営室長、政策室長、都市政策推進室長、経営担当副参事、企画担当副参事のほか、区議会事務局職員といたします。

 よって、関係者以外の職員並びに報道関係者及び傍聴者は退場願います。

〔関係者以外退場〕

 

〔秘密会開会〕

○議長(北原ともあき) ただいまから本会議を秘密会といたします。

 先ほど上程されました第87号議案及び第88号議案の計2件につきまして、総務委員会の審査の報告を求めます。若林しげお総務委員長。

〔若林しげお議員登壇〕

○2番(若林しげお) ただいま議題に供されました第87号議案、平成28年度中野区一般会計補正予算及び第88号議案、訴えの提起についてに関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 第87号議案、平成28年度中野区一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれに9,956万円を追加計上するものです。これにより既定予算との合計額は、1,319億342万4,000円となります。

 次に、第88号議案、訴えの提起については、旧桃丘小学校に係る土地及び建物の明け渡し並びに損害賠償請求に関し、訴えを提起するに当たり、議会の議決を要するものです。

 これら2議案は、本日の本会議において当委員会に付託され、審査を行いました。

 まず、審査の進め方として、2議案を一括して議題に供した後、秘密会を開き、理事者から補足説明を受け、その後質疑を行いました。その主な質疑の内容を紹介いたします。

 初めに、第87号議案は、都市観光推進費中、訴訟経費の内訳について、担保金の取り扱いについて、債務負担行為の内容についての質疑がありました。

 次に、第88号議案では、本案件について議会への報告がおくれた理由について、訴訟相手方の契約違反の実態について、中野三丁目まちづくりにおける今後のURとの関係について、事業者との契約及び協定の内容について、契約締結に当たって区の法的確認の体制について、訴訟を担当する弁護士について、事業報告書及び会計報告の確認状況についてなどの質疑がありました。

 以上が主な質疑の内容です。

 その後、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が2議案に反対する立場から、プロポーザル方式によってタイケン学園を選んだ理由、並びに基本協定や賃貸借契約に照らして実態とあまりにもかけ離れていることが明らかになった。また、学校法人と普通賃貸借契約を結んでいる中で、選定過程はもちろんのこと、基本協定や、あるいは賃貸借契約の締結に至る上で、区はきちんと調査されていたのかが厳しく問われるべきである。ことしの3月以降に基本協定や賃貸借契約に違反をしていることを区が把握したところであるが、それまで一遍の事業報告など受け取るというだけで、きちんと把握していなかったことが今日の事態を招いていることを厳しく指摘しなければならない。議会の中では、以前から調査、指導、情報収集なども求められていたにもかかわらず、施設使用について状況の報告、必要な指導を行っていなかったことも到底認めるわけにはいかない。また、1億円余ともなる多額な費用を出さなければならない事態を招いたということからも、これを認めるわけにはいかないとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、秘密会を終了した後、初めに、第87号議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。

 次に、第88号議案について挙手によって採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。

 以上で、第87号議案及び第88号議案に関する、総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。

○議長(北原ともあき) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(北原ともあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。

 長沢和彦議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。長沢和彦議員。

○41番(長沢和彦) ただいま議題に供されました第87号議案、平成28年度中野区一般会計補正予算、第88号議案、訴えの提起についてに対し、日本共産党議員団の立場から反対の討論を行います。

 第88号議案は、旧桃丘小学校に係る土地及び建物の明け渡し並びに損害賠償の請求に関する訴えの提起についてであり、第87号議案は、そのために係る訴訟などの経費を計上するものです。

 中野区は、2011(平成23)年3月にプロポーザル方式により学校法人タイケン学園を選考し、同年6月に基本協定を締結、同年9月には賃貸借契約を結んでいます。交渉順位による総合点で1位となったタイケン学園ですが、区は審査に当たって、漫画、アニメといった中野独自の文化に着目し、中野の特徴をしっかり捉えた提案であったことや、事業運営の継続性・安定性が見込めることを高く評価したと述べていました。しかし、実際の事業運営では、基本協定に定めた基幹事業七つのうち、タイケン学園がやっていたのは一つだけということが明らかになりました。学校法人であることからチェックが甘くなったのか、定期でなく普通賃貸借で契約を結んでいます。事業者の選定過程やその後の基本協定と賃貸借契約の締結におけるチェックがあまりにもずさんだったのではないかと言わざるを得ません。

 質疑の中では、2015(平成27)年10月に区に出されるべき事業報告が提出されず、2016(平成28)年3月にタイケン学園から9月以降も使用したい旨の書面が示され、その後に区が調査を始めたところ、無断転貸ほか基本協定違反と賃貸借契約違反を把握したようであります。しかし、議会側からは基本協定の締結や賃貸借契約を結んだその直後に、タイケン学園についての質疑が行われています。施設の使用については情報収集や調査、指導も行うと答弁しながら、それを怠ってきたことは重大な問題です。

 そもそも桃丘小学校跡地については、区は中野駅周辺の再開発の種地として活用することを計画していますが、これまで我が会派は、当該地の再開発については問題であることを指摘してきました。桃丘小学校が廃止になってからは、いっとき保育園仮園舎に活用がされたものの、近隣住民からの区への要望に対しては一顧だにせず、2015(平成27)年の第1回定例会において、桃丘小学校跡地をURに売却することを議決しました。

 中野三丁目の再開発を進めたいがゆえに、その検討ができるよう5年間に限りタイケン学園に貸し付けをしたというものですが、その整備までの期間をこのような事業者に貸し付け、さらに基本協定と賃貸借契約に違反していることを承知した後も、他の区有施設使用の要望に対して話し合いをしてきたことは、事業者に対し毅然とした態度で応じることなく、とにかく桃丘小学校跡地を明け渡してくれればよしとする区の姿勢が浮き彫りになりました。区民の信頼を損ないかねない事態を招いた今回の件を認めることはできません。

 以上を述べて、第87号・第88号議案への反対討論とします。

○議長(北原ともあき) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 お諮りいたします。本件については、秘密会により審議してきましたが、その必要性がなくなったと思われますので、秘密会を終了いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

〔秘密会終了〕

 

○議長(北原ともあき) 以上で秘密会を終了いたします。

 職員、報道関係者及び傍聴者の入場を許可いたします。

〔職員、報道関係者及び傍聴者入場〕

○議長(北原ともあき) この際、申し上げます。上程中の第87号議案及び第88号議案の計2件につきまして、これより議案ごとに起立により採決いたします。

 初めに、第87号議案について採決いたします。

 上程中の第87号議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(北原ともあき) 起立多数。よって、上程中の第87号議案は可決するに決しました。

 次に、第88号議案について採決いたします。

 上程中の第88号議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長(北原ともあき) 起立多数。よって、上程中の第88号議案は可決するに決しました。

──────────────────────────────

 議会の委任に基づく専決処分について

 

○議長(北原ともあき) 日程第5、議会の委任に基づく専決処分について報告いたします。

 本件については、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、9月9日付をもって区長からお手元に配付の文書のとおり報告がありましたので、さよう御了承願います。

 

28中経経第1724号

平成28年(2016年)9月9日

 中野区議会議長 北 原 ともあき 殿

中野区長 田 中 大 輔

議会の委任に基づく専決処分について(報告)

 区を当事者とする和解及び損害賠償額の決定について、議会の委任に基づき下記のとおり専決処分したので、地方自治法第180条第2項により報告します。

【報告案件1】

1 和解(示談)当事者

 甲 中野区民

 乙 中野区

2 事故の表示

 (1)事故発生日時 平成27年(2015年)10月28日午前2時40分頃

 (2)事故発生場所 東京都中野区本町三丁目30番先

 (3)事故発生状況 乙の職員が、業務のため上記番地先の特別区道を車両で走行していたところ、進行方向右側のマンション敷地内から特別区道へ出てきた甲と接触した。この事故により、甲は、右橈骨を遠位端骨折及び右尺骨を若木骨折した。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本件事故により、治療費、傷害慰謝料等の合計金352,595円の損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額の全額について、甲に対して賠償する義務があることを認め、上記損害額のうち、自動車損害賠償責任保険により保険会社から医療機関へ直接支払われる治療費105,680円を除く、傷害慰謝料等246,915円について甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件事故に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。ただし、後日、甲に本件事故に起因する後遺傷害が発生した場合は、甲乙間で別途協議するものとする。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)6月17日

 

【報告案件2】

1 和解(示談)当事者

 甲 中野区民

 乙 中野区

2 事故の表示

 (1)事故発生日時 平成28年(2016年)6月11日午前10時15分

 (2)事故発生場所 東京都中野区弥生町三丁目2番5号先交差点路上

 (3)事故発生状況 乙車が可燃ごみの収集運搬業務中、上記(2)の交差点を右折しようとしたところ、乙車が駐車中の甲車に接触し、甲車が転倒した。これにより、甲車の右側バックミラーが破損した。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本件事故により、甲車の修理費金2,700円の損害を被った。

 (2)乙は、上記(1)の損害額を甲に賠償する義務があることを認め、本件示談成立後2週間以内に、同損害額を甲の指定する方法により支払う。

 (3)以上のほか、本件事故に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)7月20日

 

【報告案件3】

1 和解(示談)当事者

 甲 有限会社服部電気商会(東京都中野区弥生町三丁目2番5号)

 乙 中野区

2 事故の表示

 (1)事故発生日時 平成28年(2016年)6月11日午前10時15分

 (2)事故発生場所 東京都中野区弥生町三丁目2番5号先交差点路上

 (3)事故発生状況 乙車が可燃ごみの収集運搬業務中、上記(2)の交差点を右折しようとしたところ、乙車が駐車中の原動機付自転車に接触し、これにより転倒した当該電動機付自転車が甲の経営する店舗に設置されていた展示用ディスプレイに衝突し、同ディスプレイが破損した。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本件事故により、展示用ディスプレイの修理費金31,998円の損害を被った。

 (2)乙は、上記(1)の損害額を甲に賠償する義務があることを認め、本件示談成立後2週間以内に、同損害額を甲の指定する方法により支払う。

 (3)以上のほか、本件事故に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)7月29日

 

【報告案件4】

1 和解(示談)当事者

 甲 青梅市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成10年4月22日から平成11年2月25日までの310日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金60,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件5】

1 和解(示談)当事者

 甲 東村山市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成10年10月28日から平成11年1月31日までの75日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件6】

1 和解(示談)当事者

 甲 杉並区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成10年11月10日から同年12月31日までの52日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件7】

1 和解(示談)当事者

 甲 八王子市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成11年4月24日から同年6月30日までの68日間及び同年10月4日から同月18日までの15日間の合計83日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件8】

1 和解(示談)当事者

 甲 練馬区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成11年11月5日から平成12年2月4日までの92日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金30,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件9】

1 和解(示談)当事者

 甲 小平市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成12年6月23日から同年8月22日までの55日間(所定勤務時間の全部について勤務することができた6日間を除く。)における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件10】

1 和解(示談)当事者

 甲 牛久市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成12年7月29日から同年9月8日までの42日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件11】

1 和解(示談)当事者

 甲 杉並区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成12年11月8日から平成13年3月4日までの117日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金30,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件12】

1 和解(示談)当事者

 甲 松戸市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成13年1月29日から同年2月28日までの31日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件13】

1 和解(示談)当事者

 甲 所沢市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成13年2月19日から同年3月21日までの31日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件14】

1 和解(示談)当事者

 甲 所沢市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成13年5月24日から同年6月28日までの36日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件15】

1 和解(示談)当事者

 甲 練馬区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成13年5月25日から同年10月25日までの154日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金30,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件16】

1 和解(示談)当事者

 甲 国分寺市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成13年6月2日から同年7月13日までの41日間(所定勤務時間の一部について勤務することができた1日を除く。)における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件17】

1 和解(示談)当事者

 甲 吉川市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成13年7月10日から同年10月31日までの114日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金30,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件18】

1 和解(示談)当事者

 甲 東大和市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成13年8月15日から同年9月30日までの47日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件19】

1 和解(示談)当事者

 甲 船橋市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成14年7月6日から同年9月30日までの87日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件20】

1 和解(示談)当事者

 甲 中野区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成15年2月3日から同年4月20日までの77日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件21】

1 和解(示談)当事者

 甲 中野区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成15年9月17日から同年12月15日までの90日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件22】

1 和解(示談)当事者

 甲 練馬区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成15年12月6日から平成16年2月29日までの86日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件23】

1 和解(示談)当事者

 甲 中野区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成16年3月18日から同年5月31日までの75日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件24】

1 和解(示談)当事者

 甲 中野区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成17年6月7日から同年7月15日までの38日間(所定勤務時間の一部について勤務することができた1日を除く。)における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件25】

1 和解(示談)当事者

 甲 東大和市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成18年6月1日から同年11月25日までの177日間(所定勤務時間の一部について勤務することができた1日を除く。)における当該条例に基づく休業見舞金相当額金30,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件26】

1 和解(示談)当事者

 甲 東村山市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成22年6月1日から同年10月30日までの152日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金30,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件27】

1 和解(示談)当事者

 甲 あきる野市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成24年1月24日から同年3月26日までの63日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件28】

1 和解(示談)当事者

 甲 中野区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成24年10月17日から同年11月30日までの44日間(所定勤務時間の一部について勤務することができた1日を除く。)における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月18日

 

【報告案件29】

1 和解(示談)当事者

 甲 中野区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成10年1月13日から同年3月1日までの48日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件30】

1 和解(示談)当事者

 甲 小金井市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成10年10月30日から同年11月30日までの32日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件31】

1 和解(示談)当事者

 甲 中野区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成10年12月17日から平成11年3月23日までの97日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金30,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件32】

1 和解(示談)当事者

 甲 豊島区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成11年6月28日から同年8月5日までの39日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件33】

1 和解(示談)当事者

 甲 中野区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成11年10月20日から同年12月23日までの65日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件34】

1 和解(示談)当事者

 甲 市川市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成13年7月25日から同年9月2日までの39日間(所定勤務時間の一部について勤務することができた1日を除く。)における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件35】

1 和解(示談)当事者

 甲 杉並区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成14年6月4日から同年7月7日までの34日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件36】

1 和解(示談)当事者

 甲 習志野市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成15年10月16日から同年12月7日までの53日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件37】

1 和解(示談)当事者

 甲 中野区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成15年11月15日から平成16年1月17日までの64日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件38】

1 和解(示談)当事者

 甲 飯能市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成18年1月28日から同年3月1日までの33日間並びに同月7日及び同月10日の2日間の合計35日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件39】

1 和解(示談)当事者

 甲 江東区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成18年8月4日から同年10月14日までの72日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件40】

1 和解(示談)当事者

 甲 中野区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成19年2月27日から同年4月22日までの55日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件41】

1 和解(示談)当事者

 甲 中野区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成19年4月27日から同年5月31日までの35日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件42】

1 和解(示談)当事者

 甲 八王子市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成19年10月5日から同年12月6日までの63日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件43】

1 和解(示談)当事者

 甲 足立区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成19年11月26日から平成20年1月6日までの41日間(所定勤務時間の一部について勤務することができた1日を除く。)における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件44】

1 和解(示談)当事者

 甲 中野区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成20年1月12日から同年3月25日までの74日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件45】

1 和解(示談)当事者

 甲 東村山市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成20年3月27日から同年4月15日までの20日間及び同月18日から同年5月14日までの27日間の合計47日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件46】

1 和解(示談)当事者

 甲 府中市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成20年6月26日から同年7月27日までの32日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件47】

1 和解(示談)当事者

 甲 西東京市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成23年10月26日から平成24年3月25日までの151日間(所定勤務時間の一部について勤務することができた1日を除く。)における当該条例に基づく休業見舞金相当額金30,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件48】

1 和解(示談)当事者

 甲 中野区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成23年11月9日から平成24年2月9日までの92日間(所定勤務時間の一部について勤務することができた1日を除く。)における当該条例に基づく休業見舞金相当額金30,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件49】

1 和解(示談)当事者

 甲 中野区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成23年11月11日から平成24年2月10日までの92日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金30,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件50】

1 和解(示談)当事者

 甲 中野区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成24年6月13日から同年8月19日までの68日間及び平成25年7月26日から同月31日までの6日間の合計74日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件51】

1 和解(示談)当事者

 甲 荒川区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成24年6月29日から同年9月19日までの83日間並びに平成25年1月18日及び同月28日の2日間の合計85日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件52】

1 和解(示談)当事者

 甲 練馬区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成24年12月6日から平成25年2月11日までの68日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件53】

1 和解(示談)当事者

 甲 西東京市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成25年2月8日から同年3月11日までの31日間(所定勤務時間の一部について勤務することができた1日を除く。)における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月19日

 

【報告案件54】

1 和解(示談)当事者

 甲 西東京市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成15年12月23日から平成16年4月30日までの130日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金30,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月24日

 

【報告案件55】

1 和解(示談)当事者

 甲 新宿区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成16年4月16日から同年8月31日までの137日間(所定勤務時間の一部について勤務することができた1日を除く。)における当該条例に基づく休業見舞金相当額金30,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月24日

 

【報告案件56】

1 和解(示談)当事者

 甲 八王子市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成16年12月8日から平成17年1月28日までの52日間並びに平成18年1月20日、同年3月3日、同年5月10日、同年7月5日、同年9月13日、同年11月8日及び同年12月27日の7日間の合計59日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月24日

 

【報告案件57】

1 和解(示談)当事者

 甲 杉並区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成22年1月14日から同月27日までの14日間及び同年4月1日から同年5月31日までの61日間の合計75日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月24日

 

【報告案件58】

1 和解(示談)当事者

 甲 中野区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成23年2月9日から同年8月31日までの204日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金60,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月24日

 

【報告案件59】

1 和解(示談)当事者

 甲 杉並区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成23年9月27日から同年12月28日までの93日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金30,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月24日

 

【報告案件60】

1 和解(示談)当事者

 甲 練馬区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成17年7月16日から同年9月9日までの56日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月25日

 

【報告案件61】

1 和解(示談)当事者

 甲 中野区民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成18年11月27日から平成19年1月5日までの39日間(所定勤務時間の一部について勤務することができた1日を除く。)における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月25日

 

【報告案件62】

1 和解(示談)当事者

 甲 昭島市民

 乙 中野区

2 事件の表示

  乙は、当該職員が甲に対し特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例に基づく見舞金の支給申請に係る手続について必要な案内を行わなかったことにより、甲が当該見舞金を申請する権利を時効により消滅させた。

3 和解(示談)条件

 (1)甲は、本事件により、平成22年5月8日から同年6月18日までの42日間における当該条例に基づく休業見舞金相当額金10,000円について損害を被った。

 (2)乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、本件和解成立後甲の指定する方法で支払う。

 (3)以上のほか、本件に関し、甲と乙との間には、何らの債権債務がないことを確認する。

4 和解(示談)成立の日 平成28年(2016年)8月25日

 

※ この文書は、個人情報への配慮から個人が特定できるおそれのある表記について修正を加えてあります。

 

○議長(北原ともあき) 次に、陳情の訂正についてお諮りいたします。お手元に配付の文書のとおり、陳情の訂正の申し出がありますので、これを承認いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、さよう承認するに決しました。

 

陳情訂正

平成229

中野区議会議長 殿

     陳情者  住所 ≪記載削除≫

氏名 ≪記載削除≫

 平成28年1月21日付をもって提出した次の陳情を下記のとおり訂正願います。

 第2号陳情 中野駅前南口再開発計画を成功させる対応について。

(訂正内容)

 趣旨中、2項を削除し、3項を2項とする。

(訂正理由:差し支えなければ、該当するものに〇をしてください。)

 1 委員会審査の状況を考慮して

 2 社会状況等の変化を考慮して

 3 誤字または誤記のため

 4 その他

 

○議長(北原ともあき) 次に、陳情の常任委員会への付託について申し上げます。

 お手元に配付の陳情付託件名表(Ⅰ)に記載の陳情につきましては、記載のとおりそれぞれ所管の常任委員会に審査を付託いたします。

 

平成28年第3回定例会

平成28年10月3日付託

陳情付託件名表(I)

《総務委員会付託》

 第17号陳情 新しい中野をつくる10か年計画、外部評価のフォーラムを開催をして下さい。

 第18号陳情 中野体育館の移転について

 第19号陳情 平和の森公園再整備構想について

 第20号陳情 中野区役所、新庁舎について

 第30号陳情 中野区新体育館建設計画並びに平和の森公園再整備計画の進行を一旦止めることに

        ついて

《厚生委員会付託》

 第12号陳情 住民の健康増進と2020東京オリンピック・パラリンピックにむけて受動喫煙防止条例の早期制定を求める陳情

 第13号陳情 中野区における、バランスのとれた受動喫煙防止対策を求める陳情

 第14号陳情 東京都中野区における、バランスのとれた受動喫煙防止対策を求める陳情

 第15号陳情 中野区における受動喫煙防止に関する陳情

 第21号陳情 中野区立歴史民俗資料館の竪穴式住居について

《建設委員会付託》

 第22号陳情 中野区への外国企業誘致について

 第25号陳情 哲学堂公園の観光拠点について

 第26号陳情 平和の森公園にカモ小屋を設置して下さい。

 第28号陳情 地図の案内板の横に名所、旧跡の写真又はイラストを貼り付けて下さい。

 第29号陳情 哲学堂公園に災害用トイレ、災害用井戸、倉庫を設置して下さい。

《子ども文教委員会付託》

 第16号陳情 中学生、高校生主催の模擬中野区議会開催について

 

○議長(北原ともあき) 本日はこれをもって散会いたします。

午後7時26分散会


会議録署名員 議 長 北原 ともあき

       議 員 渡辺 たけし

       議 員 篠 国昭