平成28年10月03日中野区議会総務委員会(第3回定例会)
平成28年10月03日中野区議会総務委員会(第3回定例会)の会議録

中野区議会総務委員会〔平成28年10月3日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成28年10月3日

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後2時00分

 

○閉会  午後6時13分

 

○出席委員(9名)

 若林 しげお委員長

 ひやま 隆副委員長

 内野 大三郎委員

 いでい 良輔委員

 平山 英明委員

 南 かつひこ委員

 いながき じゅん子委員

 大内 しんご委員

 長沢 和彦委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 副区長 川崎 亨

 副区長 本田 武志

 政策室長 髙橋 信一

 政策室副参事(企画担当) 海老沢 憲一

 政策室副参事(予算担当) 黒田 玲子

 政策室副参事(広報担当) 堀越 恵美子

 政策室副参事(業務マネジメント改革担当) 永田 純一

 経営室長 篠原 文彦

 危機管理担当部長 志村 和彦

 経営室副参事(経営担当) 朝井 めぐみ

 経営室副参事(人事担当) 伊藤 政子

 経営室副参事(施設担当) 宮﨑 勇一郎

 経営室副参事(行政監理担当) 田中 謙一

 経営室副参事(経理担当) 石橋 一彦

 会計室長 古屋 勉

 選挙管理委員会事務局長 長﨑 武史

 監査事務局長 小谷松 弘市

 

○事務局職員

 事務局長 小田 史子

 事務局次長 古本 正士

 書記 関村 英希

 書記 鎌形 聡美

 

○委員長署名


審査日程

委員会参与の異動について

議案

 第87号議案 平成28年度中野区一般会計補正予算

 第88号議案 訴えの提起について

 

委員長

 定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。

 

(午後2時00分)

 

 本日の審査日程について協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後2時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時01分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進め、第87号議案及び第88号議案は関連していますので、一括して審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 議事に入る前に、お手元に配付の資料(資料2)のとおり、10月1日付で委員会参与の異動がありました。異動のありました参与の紹介について、経営室長からお願いします。

篠原経営室長

 9月30日付で経営室危機管理担当の小田原弦が退職いたしました。その後任といたしまして、志村和彦が10月1日付で就任しておりますので御紹介申し上げます。

志村危機管理担当部長

 志村和彦でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

委員長

 以上で委員会参与の異動についてを終了します。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。第87号議案、平成28年度中野区一般会計補正予算、第88号議案、訴えの提起についてを一括して議題に供します。

 なお、第87号議案は当委員会に付託されていますが、建設委員会で関係分を審査し、賛成多数となった意見があれば総務委員会に申し送られることになっておりますので、御承知おきください。

 この際、申し上げます。今回の議案には訴訟にかかわる内容が含まれており、より慎重な対応が必要とされるため、本件につきましては秘密会により審査したいと思います。なお、秘密会の開会については、中野区議会委員会条例第16条の規定によって出席委員の3分の2以上の者の賛成を必要とし、討論を用いずその可否を決することとなっております。本日、出席委員数は9名であり、その3分の2は6名です。秘密会で審査することについて、これより挙手により採決を行います。

 お諮りします。これより当委員会を秘密会とすることに賛成の委員は挙手をお願いします。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 ただいまの挙手は8名であり、出席委員の3分の2以上であります。よって、これより当委員会を秘密会とすることに決しました。

 それでは、議員、副区長、政策室長、経営室長、企画担当副参事、予算担当副参事、経営担当副参事及び事務局職員以外は退席願います。

 

〔議員、副区長、政策室長、経営室長、企画担当副参事、予算担当副参事、経営担当副参事、事務局職員以外退席〕

 

〔秘密会開始〕

委員長

 ただいまから当委員会を秘密会といたします。

 それでは、本件について理事者から補足説明を求めます。

黒田政策室副参事(予算担当)

 それでは、まず第87号議案につきまして御説明をいたします。お手元に第87号議案、第3回中野区議会定例会議案の補正予算をお出しになってください。

 こちらの8ページを開いていただきたいと思います。歳入歳出予算事項別明細書でございます。歳入につきましては、第17款繰入金を9,956万円の増額をするものでございます。これは財政調整基金からの繰り入れとなります。それでは、9ページのほうをごらんください。こちらは、第3款都市政策推進費を9,956万円増額するものでございます。これによりまして歳入歳出とも1,318億386万4,000円が補正予算前の予算額、補正予算額につきましては9,956万円、補正後につきましては、1,319億342万4,000円となります。

 次に、12ページをお開きになってください。歳出でございます。ここで歳入歳出の説明を行います。まず、第3款都市政策推進費でございます。2項の都市観光・地域活性化費、1目の都市観光推進費でございます。補正予算額は9,956万円。説明欄にございますように、桃丘小学校跡施設に係る訴訟経費となっております。こちらにつきましては、学校法人タイケン学園に施設の貸し出しを行っておりましたが、5年で退去する旨が了承されていたところでございますが、施設の明け渡しに応じない状況があり、訴訟となったため、その経費について補正予算をお願いするものでございます。経費につきましては、訴訟に係る弁護士への着手金などを含めた経費、また、裁判所への申し立てに係る担保経費となっております。財源につきましては、財政調整基金からの繰り入れとなります。

 次に、14ページをごらんになってください。債務負担行為調書でございます。こちらは、訴訟が複数年となる見込みのため、訴訟代理委託に伴う実費及び報酬を加えた経費について債務負担行為を設定するものでございます。

 御説明は以上となります。よろしく御審議のほうをお願いいたします。

朝井経営室副参事(経営担当)

 それでは、訴えの提起について御説明をさせていただきたいと思います。議案の補足説明資料(資料3)のほうをまずごらんいただきたいと思います。

 事案の概要でございます。本件は、中野区が賃貸借契約に基づき、旧中野区立桃丘小学校に係る土地及び建物の一部を学校法人タイケン学園に賃貸していたところ、当該契約において当該土地及び建物の無断転貸が禁止されているにもかかわらず、学校法人タイケン学園が中野区の承認を得ることなく、当該建物を他の法人等に転貸していたことなどから、平成28年8月19日をもって中野区は当該契約を解除いたしましたが、学校法人タイケン学園らは当該契約解除後も当該土地及び建物を明け渡さず、占有を続けているため、中野区が学校法人タイケン学園らに対し、当該土地及び建物の明渡し並びに明渡し済みまでの、当該占有物件に係る相当賃料額の損害金の支払い等を求める訴えを提起するものでございます。

 経過概要でございますが、平成22年12月に、旧中野区立桃丘小学校における事業に係る事業者の公募をプロポーザル方式により開始いたしました。23年3月、公募の選考結果を学校法人タイケン学園に通知しております。同年6月、中野区と学校法人タイケン学園との間で、旧中野区立桃丘小学校における事業に係る基本協定を締結いたしました。同年9月、中野区と学校法人タイケン学園との間で、旧中野区立桃丘小学校に係る土地及び建物の賃貸借契約を行いました。契約期間は平成23年9月15日から平成28年9月14日まででございます。平成28年8月になりまして、賃貸借契約を解除する旨、学校法人タイケン学園に区から通知を行ったところでございます。

 請求の要旨でございますが、まず(1)学校法人タイケン学園に対する請求でございます。占有を続けている旧中野区立桃丘小学校の土地及び建物の明渡し、賃貸借計画の解除に伴う3カ月分の賃料相当額及び支払い済みまでの年5分の割合による金員、並びに占有部分に係る賃貸借契約解除日の翌日から明渡し済みまで、1カ月当たり、当該土地及び建物の相当賃料額の割合による金員の支払いでございます。また、(2)でございますが、学校法人タイケン学園以外の法人等に対する請求としまして、占有を続けている旧中野区立桃丘小学校の建物の明渡し、また、占有部分に係る賃貸借契約解除日の翌日から明渡し済みまで、1カ月当たり、当該建物の相当賃料額の割合による金員の支払いでございます。また、訴訟費用を被告らの負担とすること。また、判決確定前の段階で強制執行ができることを、仮執行宣言、これを求めるものでございます。

 それでは、議案のほうをごらんいただきたいと思います。

 まず、おめくりいただきまして、訴えの提起について、ここで、まず1番、当事者を明記してございます。原告が中野区、被告が、ごらんいただきますように学校法人タイケン学園、学校法人タイケン国際学園、有限会社マンガヴィジョン、≪記載削除≫、≪記載削除≫、株式会社ライト、プラネッツフーズ株式会社でございます。対象物件は後ほど目録で御確認いただきたいと思います。

 請求の趣旨は、先ほど補助資料のほうでもお話を申し上げました。(1)(2)が学校法人タイケン学園への請求、(3)(4)が学校法人タイケン国際学園への請求、(5)(6)が有限会社マンガビジョンへの請求、(7)(8)が≪記載削除≫及び≪記載削除≫への請求でございます。(9)(10)が株式会社ライトへの請求、(11)(12)がプラネッツフーズ株式会社への請求でございます。(13)で訴訟費用は被告らの負担とすること、判決及び仮執行宣言を求めることを明記してございます。

 それから、4番のところでございますが、本件につきまして、必要に応じて次に掲げる行為をすることができる旨、定めたいと考えております。訴訟が行われるまでに訴えの不提起をすること、また、訴訟の流れの中で和解をすること、また、上訴の提起をすること、その他必要な裁判上の行為でございます。

 次のページからが物件目録でございまして、初めに(1)でございます。学校法人タイケン学園へのものでございます。土地と建物の表示でございまして、その裏側の(1)が土地の見取り図でございます。その次のページが、1階の建物の部分、2階、それから3階でございます。それから、建物の4階まででございます。それから、物件目録の(2)につきましては、タイケン国際学園が占有していると見られる部分、建物の1階、2階部分が書いてございます。以下、それぞれ占有しているところについての表記がしてあるところでございます。

 御説明につきましては以上です。よろしく御審議をお願い申し上げます。

委員長

 これより一括して質疑を行います。質疑はありませんか。

大内委員

 今回、異例の秘密会ということを議会側から提案してやっているわけですけれども、この企画提案による事業者選定のあり方、また、協定や契約に関する課題、施設の貸し付けに係る法的な確認、また、議会への報告、さまざまな点、検証、また、指摘をしていかなければいけないと思います。ただ、今後そういったこともしっかりとやっていく必要がありますけども、きょうのところはとりあえず、さかのぼるというよりも、まず、今後どうするのかといったことに絞ってお話を聞いていかないと前に進まないと思いますので。区民の財産を守ると。この税金を使って今回訴訟を含め、さまざまな点で補正を加えているわけですから、それをしっかりと私たち議員も最優先に考えて、この訴訟に関することについて、なるべくそれに限った質問をしたいと思います。

 まず、今回この提起を含めた報告、補正予算もそうですけども、ここまで議会のほうに報告するのが遅くなった。今まで一切報告はなくて、議会としても急にこういった課題が出てきたというような認識になっているんですけども、今まで何もなかった、あるいは、きょうまで報告がなかったということを改めてもう一度お聞きしたいと思います。

朝井経営室副参事(経営担当)

 基本協定、それから、賃貸借契約で定めていた賃貸借の期間、これが当初9月14日までであったわけですが、その後は9月30日まで桃丘小学校の跡施設からの退去に向けた交渉を区として継続的に行ってまいりました。この間、8月18日には区から解除通知を発したところでございます。また、この移転交渉がまとまらなかった場合には訴訟になる可能性もあるということから、情報を管理していくことを優先的に考えておりました。訴訟になった場合には、区の発言、報告内容によっては、その後の訴訟に影響を及ぼす可能性があったため、このような御報告になった次第でございます。

大内委員

 訴えの提起に当たって、重大な違反行為として無断転貸ということで今回おっしゃっていますけども、タイケン学園が行っている違反は、この無断転貸以外にあるやにちょっと聞いておりますけども、ほかはどうでしょうか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 訴えの提起に当たりまして、無断転貸以外の重大な違反ということでございますけれども、基本協定書、この中で七つの基幹事業というのを定めているわけですが、現在この七つのうち5事業が実施されていない。さらに、1事業については、契約違反状況下で運営されているということが明らかになっているところでございます。また、基本協定で区のほうに提出を定めています事業報告書について、平成27年から正式な事業報告書が提出されていないというところでございます。

大内委員

 もうちょっと、今言った基幹事業について、何が実施されていなくて、何が違反に値する行為だというんでしょうか。それはわかりますか。言っていいのかな。

朝井経営室副参事(経営担当)

 基本協定の中で七つ基幹事業を定めております。一つは広域通信制高校、それから、面接実施施設として事業を行うというものでございます。これにつきましては協定どおり実施されています。それから、二つ目がアニメ・イラスト・フィギュアスクールというものですが、これは実施されていません。それから、三つ目が漫画スクールでございますが、これは協定どおりというより、転貸されたところで実施されているという状況でございます。それから、四つ目がミュージックスクールでございますが、これも実施されていません。次に、クリエイター向けの講座でございますが、これも実施されていません。クリエイター向け講座というのは、漫画、アニメ等のサブカルチャーのクリエイターに対する講座というものですが、これが実施されていません。それから、漫画普及センター、インターネットラジオステーション、これも実施されていません。それから、最後になりますが、漫画図書室、交流スペース、こういったものも実施されていない状況でございます。

大内委員

 私たちもいろいろネット等のところで調べた――調べたというか、見聞きしたところによると、留学生のこととか、たしか問題になっているんですけども、今の中ではその点について触れられていないんですけども、外国人留学生ね、その辺については問題ないの。

朝井経営室副参事(経営担当)

 区の承認を得ずに施設の大部分を使って留学生の事業を拡大している。こういったことも区と合意をした基幹的事業に支障を及ぼしているというふうに、区としても考えております。

大内委員

 わかりました。

 あともう一つ、この中野三丁目のまちづくりですね。UR都市機構が施行事業者となっているというか、今お願いしているところですけども、この区画整理事業を平成27年度から平成35年度まで、たしか今後行っていくということで、いろいろ今進んでいる。土地の買収等も進めていると思うんですけども、既に地権者の一部はもう移転が始まっていると。そういったことも確認されているんですけども、この三丁目のまちづくりを、UR都市機構と言えばいいのかな、その辺との兼ね合いはどうなっていくんですか、今後。

朝井経営室副参事(経営担当)

 現在、区画整理の施行事業者でありますUR都市機構と区が協議を行っております。区画整理エリア内における工程の見直しなどを行うことも、今後必要になるかというふうにも考えております。区画整理事業への影響が少なくなるように、区として努めていきたいというふうに考えております。

大内委員

 URとの関係と言えばいいのかな。旧桃丘小学校を売ったと言えばいいのかな。買ってもらった形になっているわけですよね。でも、今あるタイケン学園が出ていかないといった場合に、URはどういう立場、要するに開発が進められないといったときに、今度中野区とはどういう構図になっていくの。中野も訴えられたりする可能性もなきにしもあらずになっていくんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 区は、URに平成27年の4月21日に当該の土地を売却しております。桃丘小の跡の土地をですね。その後、その土地を区が借り受けて学校法人タイケン学園に転貸をしている。そういった状況でございます。URとの売買の契約の中で、9月14日までにタイケン学園との契約を終了し、3月までにそういったものがない形でURに引き渡すということになっているところでございます。

大内委員

 今年度の3月ということ。(「そうです」と呼ぶ者あり)引き渡すと。27年と言っているけども、27年ぎりぎりまでということなんですか。あ、28年か。

朝井経営室副参事(経営担当)

 来年3月でございます。(「29年3月」と呼ぶ者あり)はい。

大内委員

 要は、こういったことは、URには情報提供しているんですか。それとも、URは何も知らないと言ったらあれだけど、3月いっぱいで引き渡しというようなスケジュールを今でも当然組んでやっているんでしょうけども、中野区のこういった事態に対してURに情報提供なり何なりしているんでしょうか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 URのほうには、こういった現在の状況についても情報提供しているところでございます。

大内委員

 今回の訴訟が早く何らか形がつけば支障はないんですけども、3月までに終わらないとなると、またそれはそれで違った形の訴訟になったりする可能性も十分あるので、なるべく区民が損しない――損しないというか、影響を受けないような形で進めていただきたいと。

 それと、もう一つは、この9,956万円余の内訳ですね、それについてどうなっているんでしょうか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 こちらの9,956万円でございますが、裁判に関する着手金及び訴訟費用ですとか、訴訟代理事務を委託する予定でございますが、これを合わせて956万円。あと、占有移転禁止仮処分の担保額ということで、裁判所のほうに支払っていく、担保として出していくお金が9,000万円というふうに考えております。

大内委員

 担保金が9,000万円で、残りの956万円に着手金だとか全部入っているんですか。その内訳を言ってもらえますか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 着手金等が756万円で、訴訟費用は印紙代とか切手代や事務費になりますが、こちらは200万円、占有移転禁止仮処分の担保額が9,000万となってございます。

大内委員

 それで、今後、裁判ですから、さまざまな費用がまだかかるかもしれませんけれども、今回こういった補正を組んで、次の定例会が12月にあるわけですけれども、それまでの動き、何かまたさらに補正を組まなければいけないといった、要は裁判費用ですね、さらにいろいろかかるというものはないんですか。とりあえず当面この金額でずっと訴訟は続けられるということでいいんですか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 今回、当該年度、平成28年度に計上しておりますお金は、まずは訴訟の着手金等と裁判所の担保額でございます。弁護士に払います報酬等につきましては、先ほど言いました債務負担行為の中で、結審までの年限がいつになるかわからないというようなことも含めまして債務負担行為を、14、15ページとかを見ていただくとわかるんですけども、期間も設定せずに、限度額も文章で書くということで設定させていただいておりますので、今後、例えば裁判の結果に応じまして弁護士に払います報酬につきましては、弁護士と交渉する結果でお示しをすることができると思っております。ただ、場合によって年度内に結審をするというようなことがあった場合には、いずれかの時期で補正予算が間に合えば、それについてお願いするというようなことや、どうしても補正が間に合わないというようなときには、この債務負担行為を今回補正予算で設置させていただいておりますので、場合によっては予算の執行対応というか、専決処分等で支払いが生じてくるという可能性もございます。

大内委員

 なかなか私たちはなれていないので、弁護士費用等、また、計算式だとか、いろいろあるんでしょうけども、とにかくかなり多額な税金を使う訴訟になると思うんですけども、そもそもこういったことを起こしたということの責任を痛感しているのかなと。一方的に相手側が悪いということを幾らこちらで言っていても、裁判で負けた場合は、世間ではそういう理屈じゃないですよと。少なくとも裁判費用に関しては、成功報酬、あるいは成功しなくても、訴えが中野区の思ったことと違ったとしても、やはりある程度多額なものを払わなければいけない。そういったことについて、まず区長なり何なりが本来ならここに来て事情を説明するのが、私は筋ではないのかなと。もちろん区長に全責任を負えなんていうつもりで言っているのではなくて、やはりこういった異例の事態に対して区長みずから説明していただかないと事の重大さが伝わってこないといったことも、私たちの部屋の中では、自民党としては思っております。まあ、きょうのきょう来て説明しろと言っていることではなくて、やはり区長みずからがそのような場所でこの件について、多額の、行政側の手続の不備で申しわけないということを表明していただきたいなと。それは副区長から伝えておいていただければよろしいかなと思います。それは要望ということでして、私のほうから質問は終わります。

平山委員

 秘密会ということですので、中身を見る限り、先ほど大内委員もおっしゃっていましたけども、区民の財産を守るためにはいたし方ないのかなというふうには思っておりますが、しっかり中身については、逆に秘密会ですので話せる部分はしっかりとお話しいただきたいというふうに思っております。

 まず、予算から伺っていきます。先ほど話された着手金から始まって、担保があって、債務負担で上限の設定はないですけども成功報酬がありますよと。裁判に係る一連のものというのはこれだけですよと。これはどこから払われるかというと財政調整基金からということですけども、当然税金ですから、そこから本来必要がないであろうものが支払われるような形になっているということなんですが、この中で担保というのがありますよね。着手金だとかその他のものは、返ってくることはないのかなと思うんですけど、担保というのは、これ、裁判が終了したら戻ってくるとか、そういう性質のものなんですか。それを教えていただいていいですか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 この担保金につきましては、明渡し訴訟をする際に訴訟当事者を確定させるために、相手方によって訴訟を確定させるためにお支払いするものとなっておりますので、このお金につきましては実務経費も発生するということで、戻ってこない。(「返ってくる」と呼ぶ者あり)あ、すみません。返ってくる。その後、裁判が勝訴した場合には返ってくるということになっております。

平山委員

 その担保金全額ですか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 報酬のほうが、例えば勝訴したり、一部勝訴といったようなところでその割合とかが決まってまいりますので、この担保金につきましても、そのときに相手方を確定したりとか、または確定ができないところであれば、その費用については戻ってこないというようなこともあろうかと思います。ちょっと確認を……

平山委員

 予算として出されているんですから、それぐらいきちんとお答えいただけるようになっておいていただかないと。だって、このお金の将来的な行方がどうなんだということでしょう。9,000万円という額でしょう。裁判に臨むんだけども、きちんと勝訴すれば返ってくるというものと、いやいや、これは裁判として提訴して、このお金は戻ってこないんですよというものだと、全然意味合いが違ってくるじゃないですか。答弁保留ということですか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 答弁保留させてください。

平山委員

 わかりました。じゃ、答弁保留で。

 今度は、もう一つの議案のほうについて少し伺っていきます。この参考資料で出していただいた「訴えの提起について」というのを読ませていただくと、当該契約において当該土地及び建物の無断転貸が禁止されているにもかかわらず、学校法人タイケン学園が中野区の承認を得ることなく、当該建物を他の法人等に転貸していたことなどから、解除要求とかをして云々というので、最終的に訴えを提起するというのが書いてあるんですが、この議案を見ますと、訴えの相手方が複数ありますよね。このうちの大部分がこの無断転貸をしている先の相手なのかなというふうにも思うんですが、そもそもの区の契約での相手方はどこで――まだ質問しますよ――契約にない相手方で今回提訴を予定しているのはどこかというのを教えていただけますか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 区が契約をしているのは学校法人タイケン学園、一つ目の被告でございます。なお、二つ目の学校法人タイケン国際学園、ここにつきましては転貸の承認を区がしているところでございます。

平山委員

 じゃあ、それ以外は、区は全く契約していないところということで、「平成28年の8月19日をもって中野区は当該契約を解除したが」ということなんですが、そもそも5年間の契約で、こちらにも書いてありますけども、平成28年9月14日までの契約という形で賃貸借契約が締結されているということなんですけど、これ、いわゆる明渡しについてある時期までに先方にきちんと告知をするとか、そういったものは契約上ありますよね。そういう手続というのは踏まれたんですかね。要するに、この8月19日をもって――今回の訴えは、このタイケン学園が契約に違反して転貸とかをして、いまだ占有を続けているから訴えますよというものなんですけど、そもそもこの9月15日で契約は切れるという認識なんですよね。ということは、その前に当然その行動を区から起こされているんじゃないかというふうに思うんですけど、そういったことはあったんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 平成27年の12月に、区からタイケン学園に対して更新拒絶の通知を発出しております。

平山委員

 平成27年12月に区からタイケン学園に対して更新拒絶、更新はしませんよという通知を送られたということですね。契約書上はそれ以外に何らか、契約書とか、あとは協定書というのを結んでいるのか。いわゆる5年契約。その後の更新についての協議みたいなことというのは、特に触れられていないんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 基本協定も、それから賃貸借契約も5年間ということを決めているところでございます。全般的な疑義が生じたときは協議をするという決定はありますが、契約期間についての協議は定めておりません。

平山委員

 契約期間についての協議を定めていないという御答弁がちょっとよくわからないんですが、もう一回説明をお願いします。

朝井経営室副参事(経営担当)

 申しわけありません。基本協定、それから賃貸借契約書についても、賃貸借の期間につきましては「平成23年9月15日から平成28年9月14日までの間」というふうに定めているところでございます。

平山委員

 プロポーザルのときの資料を拝見したんですけども、基本的な期間は5年間ですよと。しかしながら、その後については双方での協議もあり得るような表記があったかと思うんですが、そういうのは協定書や契約書には書いていないということでいいですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 書いてありません。

平山委員

 じゃあ、協定書や契約書には、一切そのような表記はないということですね。ということは、そもそも協定上は5年を超えての契約というのは全く想定されていなかった。こういうことでいいですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 はい、そのとおりでございます。

平山委員

 それで、じゃあ、5年を超える契約がそもそもあり得ないことなので、この27年の12月に契約解除の通知を先方に送られた。大丈夫ですよね。協定にはあるんじゃないかなという気がしているんですけど。後で資料請求しちゃうかもしれないから。

朝井経営室副参事(経営担当)

 申しわけありません、答弁修正をお願いしたいんですが、賃貸借契約書上に、区とタイケン学園、双方の合意が得られれば更新することができるものとし、その更新の協議をしようとするときは、期間満了日の3カ月前までに相手方に申し出るということを定めておりました。

平山委員

 そんな大事なことを何で御担当は認識されていないんでしょうか。不思議に思っちゃいますよね。そこが書いてあるのと書いていないのと、全然話が違ってくるんじゃないかなというふうに思うんですけど。まだ続けます。ということは、3カ月前までに双方でやりとりをする場合には、基本的には相手方からになるのかな、相手方から話があるということになっていた。だけども、3カ月前というと、この9月14日の3カ月前ですよね。向こうから継続を希望するような話というのは3カ月前にあったんですか。ごめんなさい、それは所管とのやりとりであったのかもしれないので、質問を変えます。そういう実務的なことはこの場では聞けないんですかね。お答えになれないんですかね。ちょっとそこだけ確認していいですか。(「休憩していただけますか」と呼ぶ者あり)

委員長

 休憩いたします。

 

(午後2時44分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時45分)

 

篠原経営室長

 その更新についての、まあ、延長のお願いでございますが、区といたしましては昨年の12月末に、ことしの9月14日をもちまして更新を一切しませんよといった通知を向こうに発付していますので、その後所管のほうには期間延長の申し出があったようですが、うちのほうではその扱いについては協議をしていないという状況でございます。

平山委員

 その後8月に、今度は当該契約の解除を告げたわけですよね。この間になるのかな、転貸とかというのが発覚したのはいつなんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 平成28年3月にタイケン学園から区に対して、書面をもって施設を9月以降も継続して使用する旨の主張をしてきたところがありました。その後、区として調査を進める中で、さまざま基本協定や賃貸借契約に違反する行為が判明してきたというところでございます。

平山委員

 じゃあ、総務委員会の本来の質問にまた戻らせていただきますけども、契約について、いわゆる公有財産の貸し付けについては規則がありますよね。今回の桃丘小学校跡地については、あそこに普通財産の貸し付け――第4条かな――という項目があったと思うんです。それがどういう貸付方法によってかというものによって期間が定まっているというふうに理解をしているんですけども、どの部分によって貸し付けを行われたんですか。

篠原経営室長

 公有財産の貸し付けに当たりまして、契約の方法をどのようにするかということについては、公有財産規則等におきましては特段定めてはございません。

平山委員

 いやいや、規則自体に土地と建物を貸す場合とか、いわゆる建物を除くものを貸し付ける場合、それが一定期間なのかとか、さまざまな条件によって貸し付けの年月というのをみずから定められているというふうに理解しているんですけど、そんなものはないんですか。

篠原経営室長

 すみませんでした。今、契約の話でございまして、私が申し上げたのは、普通賃貸借にするか定期賃貸借にするかといったことに関しては、区としては特段定めていないというようなことでお答え申し上げたものでございました。(「質問に答えてください」と呼ぶ者あり)契約期間でございますが、普通財産の貸し付けにつきましては、例えば臨時設備、その他一時使用のため土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合については2年、それから、建物の所有を目的とし、借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定して土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合については50年、それから、専ら事業の用に供する建物の所有を目的といたしまして、借地借家法24条に規定する事業用借地権を設定して土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合には20年、また、建物所有の目的で土地及び土地の定着物を貸し付ける場合については30年、また、土地または土地の定着物を貸し付ける場合については20年、一時使用を目的として建物を貸し付ける場合は1年、それから、借地借家法38条に規定する期間の定めがある建物の賃貸借により建物を貸し付ける場合については5年、そのほか前2号ですね、一時的使用と期間の定めがある建物の賃借、これを除くものについては5年、そういったような規定がございます。

平山委員

 いや、それはわかっているんですけど、その九つの中で今回はどれに該当したんですかというのを伺っているんですけど。契約を結んだのはどこですか。御担当は。

篠原経営室長

 所管の、当時の区民……(「都市政策推進室」と呼ぶ者あり)都市政策推進室です。

平山委員

 この規則を読むと、基本的に第一義的には経営室長にあるわけですよね。その上で、ある事業へ用いる場合にはその所管の部長がということになっていますけども、そういうことを考えたときに、それは経営室長だって把握されておいたほうがよろしいんじゃないかなと思って、当然把握されているだろうと思って伺ったんですが、御答弁できますか。

篠原経営室長

 この32条の第3項ですね。土地を利用するために必要な物件を土地とともに貸し付ける場合については、この第1項第9号の規定にかかわらず土地の貸付期間の範囲内でこれを貸し付けることができる。この解釈で貸し付けたのではないかなというふうに考えております。(「3項」と呼ぶ者あり)はい。

平山委員

 3項は「建物を除く」と書いてありますけど。まあ、いいや、進めます。要するに、何で伺っているかというと、区の契約の形態ってどうなっているのかなと思って。要は、当時の都市政策推進室が結んだ契約の中身について、それは所管と相手方が結ぶだけであって、区の何らかのポジションがその結んでいる契約を把握したりということはないんですか。

篠原経営室長

 それぞれのいろんな案件によりまして御相談は受けることがありますが、それに関して協議、もしくはそういったあれは必要ございません。

平山委員

 じゃあ、必要がないということですね。特にそういう決まりはありませんと。じゃあ、いろんな所管が、自分のところの事業に必要な区有財産があったとした場合に直接契約を結ぶわけですよね。そこでのリーガルチェックはどうなるんですか。みんな、特にひな型があってというわけでは多分ないんでしょう、それぞれの所管がやるということは。じゃあ、こういう場合にこうなんだということを所管がどこかに、いわゆるその契約について法的な確認を求めたりというような行為をするようなシステムはないんですか。

篠原経営室長

 一応公有財産を統括的に管理している経理分野のほうには、その契約に当たって疑義があれば御相談にこちらに来ていただいて、こちらは適切な助言をするということはございます。

平山委員

 その疑義があればというのは、例えば今回のような賃貸借契約を結ぶというときに、どこかを通しなさいよとかいう形にはなっていないということですね。あくまでも所管の判断で契約を交わす。交わされた契約内容についてもその所管が責任を持っているだけで、特に経営室も把握しているものではないということなんですか。

篠原経営室長

 決裁上は、決定に当たっての経営室のほうの審査権とか協議権というのは設定されてございません。そういった意味では、各所管のほうで普通賃貸にするか定期賃貸にするか、そういったことについてはそれぞれの部長の判断で行われているというふうに認識してございます。

平山委員

 さっきもいみじくもお答えになったんですけど、今回は普通賃貸借契約なんですか、それとも定期なんですか。

篠原経営室長

 今回、この件に関しましては普通賃貸契約でございます。

平山委員

 普通賃貸契約だった場合、それは借り主が強いわけですよね。今の法律でいくと。今回は、相手が転貸等をしていたから訴えを起こしますよということなんですけども、現行の結ばれている契約のままだったとする場合に、仮に相手が何も過失がなかった場合に継続を求めてきた。契約にも載っているわけですからね。それは区として当然話し合いに応じられたということですか。

篠原経営室長

 今回の件については、公募時においても、あと協定書上、それから、契約書上も5年間という約束のもとで公募もし、契約をしているというような状況でございます。これまでも区としましては、公共性とか公益性の高い団体、学校法人であるとか、そういう場合については、一般的には普通賃貸借契約で結んでまいったところでございまして、その事業の進捗によって、例えば六中であれば、期間がいつまでと定めてあった場合でも、仮にもうあと2カ月必要だというようなことがあれば協議に応じてきているところはございました。今回の場合については普通賃貸ということで、借地借家法でいえば借家人のほうが有利な契約になってございますが、当時の募集要項であるとか、それから、その後の契約書、協定書、そういったことで期間をびしっと定めてございますので、そういうことがないだろうということで契約をしてしまったというような状況でございます。

平山委員

 ほかの方もいらっしゃるので、一旦これで最後にします。その上で契約書上の契約期間は、当初に結んだときから5年間の日付を設定されていたと。ことしの9月14日までだったということでよろしいですね。

篠原経営室長

 はい、そのとおりでございます。

長沢委員

 ちょっと他の委員さんと重なる部分があるかと思いますけど、お聞きしたいと思います。ちょっと補正予算のほうで、先ほどのやりとりの中で今回の補正予算の9,956万円は債務負担行為にすると。期間についても28年度から結審の年度ということで、いつまでとは書かないし、限度額についても範囲内という形になっていますね。ああ、ごめんなさい、委託に伴う実費及び報酬を加えた範囲内ということになっていると。これでおさまるのかどうかという話のときに、場合によっては専決処分もというような話が出たのは、これは、これ以降9,956万円以上かかる場合においては専決処分も考えられていると。そういう意味でとっていいんですか。

川崎副区長

 先ほど予算担当が専決処分もあるというようなことを申し上げましたけれども、これは本来申し上げるべきではなかったかというふうに考えております。今後、裁判の状況によってどのような費用がかかるのかということについて明らかになったときに、その時点で判断すべきことということで、現在、訴訟提起をしたときに想定し得る金額は最終的に確定できないということで、期限も金額も定めない形で債務負担行為をお願いしているということです。先ほど仮に年度内に結審して、年度内に予算を執行するというような段階に至った場合には、そのときの状況によって改めて区として判断して、議会にも御相談させていただくということになろうかと思います。

長沢委員

 じゃあ、そのことはわかりました。

 それで、88号の訴えの提起ということで経過概要を御説明いただきました。平成22年の12月にプロポーザル方式によりその事業者の公募、交渉順位が1位になったのがタイケン学園ですと。これは、他の委員が平成23年の10月に決算特別委員会で改めてやられている。要するに、もうこのタイケン学園、ごめんなさい、23年の3月にタイケン学園に公募の選考結果を通知して、6月にこの基本協定を締結し、そして、9月に賃貸借の契約に踏み切った。こういう中で当時他の委員、民進党の酒井議員が決特の中でこのやりとりをされているわけですね。何でここを選んだんですかという質疑に対して、事業者自身はこの学校法人、ここのこと、NPO法人、そして株式会社5件、こういう中で評価基準による総合点で決定しましたよと。こういう御答弁をされているんですね。だけども、なお、その第1位になったということの審査においては、漫画、アニメといった中野独自の文化に着目して、中野の特徴をしっかり捉えた提案であったことや事業運営の継続性、安定性が見込めると。こういうことを評価したということですね。これは、当時結んでまだ1年もたたない中での話です。先ほどの質疑の中で、協定で結ばれているものが五つ行われていない。もう一つは、要するに漫画についても転貸しているから、事実上六つ。タイケン学園さんとしてはどういうことなんですかね。先ほどの無断じゃないところが、タイケン国際学園さんは承認していると。これは、理事長は同じ方ですよね。それ以外のところはということなので、そうすると、五つないし六つは、本来七つの基幹事業として実施されなければいけないこともやっていなかったと。そういうことになるんだね。じゃあ、実際これが、区としてやっていませんでしたというのを把握されたのはいつなんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 先ほどちょっと御答弁申し上げましたが、平成28年3月にタイケン学園から区に対して、突然書面をもって施設を9月以降も継続して使用する旨の主張をしてまいりました。その後調査を進める中で、区としてもそういった事実を把握したところでございます。

長沢委員

 今その話も出たので、じゃあ、もう一つ聞きます。さっき言った無断の転貸を把握されたのが平成28年3月、それも向こうから書類を持ってきたときにそのことを認識されたということを言っているわけ。ちょっと、余りあれだから聞いちゃいますね。認識されたのはそういうことであっても、実際に、先ほど言った、本来であれば基幹事業としてやらなければいけないものをやっていなかった。あるいは、無断で転貸してはいけないことをやっていた。これはいつからそういうことをされていたということになりますか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 先ほど申し上げました、タイケン学園が区に対して9月以降も継続して使用する旨、主張してきたのが28年3月でございます。その後、区が調査を進める中で基本協定の違反や賃貸借契約に違反する行為が判明してきたというところでございます。

長沢委員

 それで、またちょっと他の委員のを使わせてもらうけど、ネット上でいろいろうわさはあるよと。心配しているんですよということで質疑しているんだよね、このときに。そのときの御答弁は、先ほどちょっと質疑で触れさせてもらった、いわゆるプロポーザルで選定していく。それは選定委員会とかでやっていくんだろうけども、しかし、選定のときにも、先ほど中野の特徴としてというか、何か期待していたのは、いわゆる中野であれしている文化、アニメや漫画というような……。しかし、それだって本来的にやっていなかったみたいな話じゃないですか。これから、じゃあ、把握してくださいよと。ちゃんと情報収集してくださいよと。それに対しても情報収集しますよと述べられているわけですよ。もっと言えば、そのことによって何か不当なというか、疑義がある使われ方、施設の使用についても、場合によっては指導もやっていってくださいねと。やっていきますよと言っているんですよ。何で28年の3月で向こうの書面によって、そのことで調査をしたことによってわかった。あまりにも遅過ぎませんか。いかがですか。

川崎副区長

 今、委員が引用されていた御質問というのは、20何年のこと。(「3年です」と呼ぶ者あり)23年。その後、区といたしましては、毎年相手方から1年経過するごとに事業報告を求め、その内容は着実に実施できているかということを確認してきております。ただ、これにつきましては、27年の9月末の期間については出てこないというようなこともあり、それらについても相手方に提出を促すなど、区としても相手方と接触をしてきたわけですけれども、ことし3月の、さらに9月以降もここにいる権利があると主張した以降、さらに相手方についてさまざま協議をしていく中で事が明らかになってきたということでございます。そして、いろいろこれまでの経過でどうであったか、これについてはまた改めてしっかり御説明をして、御批判を受ける部分もあるのかもしれませんけれども、現在、この時点で我々が考えておりますのは、明らかに転貸という契約違反を行っている、現に不法にそこを占有している者に対して法的な手段をもって退去を求めていきたいということでございますので、その点につきましては現在我々としては確認がとれているので、訴訟を提起させていただきたいということでお願いしておりますので、御理解いただければと思います。

長沢委員

 そういう事態になった後、要するに不法に占拠している、あるいは、無断で転貸をしている。要するに、基本協定や賃貸借の契約に対して違反していると。もうこれ以上はというところで出されているというのは、理解というか認識というのはわかりますよ。私、わかります、出されても。だからといって、私が言っているのは、そういうところと契約していた経緯を見ても、あるいはこの間、つまり5年間ですよ。あ、4年間というか、一体何をやっていたんですかというのをきちんと分析、検証していかなければ、そのことがまさに問われているんじゃないかと思うんですよ。今後もこういうことがというのをやっぱり心配するわけですね。当然そうじゃないかと。心配されると思いますよ。だから、このこと自身、やっぱりはっきりさせていかなくちゃいけないと思う。先ほどのあれだと、今言った事業報告は毎年毎年出されています。今回も向こうから書面を何かといったときに初めて調査をしたみたいな話で、それだったら事業報告の書面だけでずっと判断していたんですか。今ずっと御説明いただいた。今までに明らかになったことをこちらに御説明いただいたけども、そのことはまさに28年のその時点でわかった。認識した。一体いつからこんなことが行われていたのか、これは区としてまだ承知されていないということですか。(「休憩だよ、休憩」と呼ぶ者あり)

委員長

 今、3時を過ぎたので、答弁保留もありますし、ここで1回休憩したいと思います。

 では、3時半まで委員会を休憩します。

 

(午後3時09分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時30分)

 

長沢委員

 もう一つ、URとの関係では、先ほど御答弁いただいたところで、平成27年4月21日に売却したと。先ほどの決算認定、議決はあれしましたけども、その中でもおよそ23億円ということで、それは触れられていたところです。それで、その後も区が借り受けてタイケン学園にということなんだけども、その際、例えばUR側としては、当然ながらこの9月14日までと。そして、3月いっぱいにはということなのかな、URに引き渡されると。そういう認識のもとで、言ってみれば売却の契約をされた。譲渡を受けたよと。この後に区画整理なんか、再開発のあれにしていくということだったと思うんですけど、このときのURとのやりとりの中でもこのタイケン学園のことについては、こちらからも別に触れていないし、向こうからもそういうことに対しての何か問い合わせ的なものはなかったということで認識していいんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 URのほうに売却するに当たりまして、タイケン学園も基本協定の趣旨を十分に理解し、5年間で退去する旨、了承していたものとみなして、URのほうに土地を売却したというものでございます。

長沢委員

 そうすると、おのずと、区が承知したのはことしになってからかもしれない。しかしながら、実際としてはどうだったのかというところはよくわからないけども、言ってみれば27年のときには、区としても当然認識されていなかったということははっきりしたと思います。それで、じゃあ、この9月14日を過ぎた時点でURとの関係では、区はどういう交渉というか、やりとりをされているんですか

朝井経営室副参事(経営担当)

 特には行っておりません。

長沢委員

 URからも。だって、これ、結局使用権限という形でやられて、14日までですよとなっているのに、それが過ぎちゃった今日においてもURからはない。中野区としてもそのことはUR側に伝えていない。つまりこの事態は、これは裁判との関係があるからなのかわからないけど、伝えていないということでいいんですか。

篠原経営室長

 この事実についてはUR側のほうにお伝えしてございます。

黒田政策室副参事(予算担当)

 申しわけございません、先ほどの裁判所に提出する担保金の話ですけれども、これは占有移転禁止の手続を実施するために出す経費となっております。担保金ですので、勝訴した場合には戻ってまいります。そのほかの裁判の結果によりまして、損害賠償とかの精算もございますので、それ以外のところについては一律に言えるものではございません。

髙橋政策室長

 ちょっと補足させていただきます。担保金については、本件の裁判の訴えの中のものの、相手方に訴えるものとはちょっと違いまして、あれは占有移転の禁止をする仮処分をしていただくために担保するものでございます。したがいまして、占有移転に関して、相手方がそれに対して訴えを起こして損害賠償ということがあったときに、その担保金から支払われるものでございます。先ほど副参事が言いましたように、本件の裁判の勝ち負けではなくて、相手方がその占有移転に対して損害賠償が出たときに担保金から出すというような内容のものでございまして、その内容についての金額は、面積とか何かで全部出していますが、その内訳の状況はこれからでないとちょっとわからないというところでございます。

平山委員

 そうなると、補足じゃなくて全く違う答弁になるので、答弁訂正じゃないですか。

髙橋政策室長

 先ほど副参事が言ったものに対して答弁訂正をさせていただきます。先ほど申しましたように、占有移転の仮処分の担保金についてでございますが、これにつきましては、あくまでも仮処分を行ったところで相手方のほうから損害賠償が出たときのために、そこから賄うものとしての担保金でございます。したがいまして、訴えのところの裁判の結果ということではなくて、先ほど申しましたように、占有の仮禁止処分、それについての損害、相手方から出たものに対応するものでございます。

平山委員

 わかりました。じゃあ、いずれにせよ、今回出ているこの9,000万円というのが、このタイミングでどうしても必要だということはわかりました。

 一方で、債務負担行為についてなんですけど、これは、今回債務負担をしなかったからといって、たびごとの議決でも対応が可能なものなんでしょうか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 すみません、今回しなかったということで、申しわけございません、もう一度質問、たびごとの……

平山委員

 いやいや、債務負担をかけていらっしゃいますよね。これは弁護士に対する、いわゆる成功報酬ですよね。成功報酬っていずれかのタイミングで、複数の訴えがあったら複数の訴えに応じて払われていくことになると思うんですけど、上限がない債務負担をかけようとしていらっしゃる。でも、これは直ちに発生するものではないですよね。先々の裁判を見越して担保しておきたいという形で今回御提案をいただいているかと思うんですけども、いわゆる予算措置のあり方としてそのような手法もとれるけども、逆に成功報酬が確定するたびごとの補正予算という対応も可能なんでしょうか。

髙橋政策室長

 基本的には成功報酬という金額を先に定めて、次の裁判のステップとか何かになりますので、その都度補正というと、そのタイミングがなかなか難しいだろうということで、今回申しましたように訴訟代理の委託につきましては結審まではかかるだろうと。結審の時期はまだ定まってございませんが、そういったものでは訴訟代理に係る経費がかかりますよということで、しっかり期間をとりたいということで、今、委員がおっしゃったようにその都度その都度になりますと、予算の裏づけがないままに契約を弁護士と結ぶわけにはいきませんので、それについては難しいということで、今回こういった措置をとらせていただいたところでございます。

平山委員

 現時点だって金額は確定していないわけでしょう。確定するタイミングと定例会のタイミングが合うか合わないか。これが合わなかったときに予算的な裏づけがないのでという理解でいいですか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 はい、そのとおりでございます。

いながき委員

 この被告の中の有限会社マンガヴィジョンというのは、名前から大体どのような会社かわかるんですが、株式会社ライトというところとプラネッツフーズ株式会社というのはどういう事業をやっている会社で、どのように転貸された場所を使っていたんでしょうか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 株式会社ライトにつきましては、パーティーグッズの組み立てをしているようでございます。それから、プラネッツフーズ株式会社につきましては、食文化の普及教室、そういったものを実施している会社でございます。

いながき委員

 この28年3月以降にいろいろ調査の上、転貸されていることですとか気がついたということなんですが、それ以前に議会でも、特に食品倉庫として転用されているんじゃないかというふうな御指摘があって、そのときは食文化の発信みたいなことをやっていますというふうにお答えになっているんですが、それはこの基幹事業の内容にはそういう食文化云々も入っておりませんで、28年3月の前に転貸されているということに気がつかなかったのか。議会側の指摘があってチェックしなかったのか、したのか。その辺についてはどうだったんでしょうか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 先ほどもちょっと御答弁したところでございますけれども、平成26年までは年1度の事業報告書によって確認して、事業運営について区としても把握に努めていたところでございます。27年提出の事業報告書が提出されておらず、そのころから確認できない状況が続いていたというところでございます。

いながき委員

 平成27年は事業報告書がなかったということなんですが、それまでの事業報告書には会計報告書も一緒に提出されていたんでしょうか。その中身を確認していたんでしょうか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 いずれにしましても、その時点においては、区としてそういった基本協定等に違反しているといったことを把握していなかったというものでございます。(「いやいや、書類は提出されたのか。見ているわけ」と呼ぶ者あり)書類については出ていたところでございます。

いながき委員

 転貸していたならば、その収入があって、通常ならきちんと会計報告に載せなきゃいけなかったと思うんですけども、区がそれに気がつかなかったということは、平成27年以前は転貸していなかったのか、転貸していたにもかかわらず虚偽の会計報告をしていたのかということになると思うんですけれども、その辺はちゃんとチェックなさっていたということでよろしいですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 会計状況については提出してもらうという形の決まりになっていませんでしたので、そこはもらっていなかったということです。

いながき委員

 それはもらっておくべきだったと思います。それで、これまでの話を聞いていると、裁判が長引く可能性も大いにあるということで、ただ、契約上は来年の3月までに一応退去していただく予定にはなっているということで、もし裁判が長引いてしまって、その3月以降もずっと被告の人たちが居座り続けた場合、借り主の権利が強いということで、個人契約だったりしますと、大家さんが立ち退き料を払って出ていってくださいみたいなケースも少なくないと。あるというふうに思うんですけれども、最悪そういった立ち退き料を、もうこれ以上裁判が長引いても困るので、立ち退き料を払っても出ていっていただかざるを得ないみたいな結果になる可能性もあるんでしょうか。

篠原経営室長

 現段階では、今訴訟の提起を議論しているところでございまして、そういったところまでは当然想定せず、私どもにすればやはり勝訴を目指すということで考えておりますので、現段階でその御質問にはちょっと今お答えできません。

いながき委員

 ただ、一応3月までの予定だったということで、じゃ、もしそれまでに終わらなかった場合は、3月を過ぎても裁判は続けるというお考えということでよろしいでしょうか。

篠原経営室長

 これからどのぐらいの日数がかかるかわかりませんが、一定の結論を得ない限りは裁判を続ける以外にないというふうに考えております。

いながき委員

 それで、着手金750万円を払って弁護士さんにお願いするということですが、今回お願いする弁護士か弁護士事務所というのはどういうところなのか。通常区が裁判を起こすというか、裁判になった場合は、特別区の人事委員会からの紹介だとか、そういうケースが多いように聞いているんですけれども、今回大事な裁判なんですが、どういったところにお願いする予定なんでしょうか。

篠原経営室長

 特別区の法務部のほうに御紹介いただく部分については、主に公法上の問題で裁判になった場合についての御助言を得る場所でございまして、今回のような民事訴訟については、各区でそれぞれの特殊性に応じて、今回であれば不動産の明渡し請求になりますので、そういった明渡し請求に関して実績がある弁護士事務所、こういったところに今回依頼をするものであります。

いながき委員

 あと1点、最後に、被告の中で個人の名前で住所がマンガアートコートになっているんですが、これはつまり、このお二人の住民票がこのアートコートにあって、中野区に転入届を出して、それが受理されてここに住民票があるということなんでしょうか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 お二人の住民票がここにある状況になっております。

いながき委員

 これはちょっと戸籍住民課の話になりますけれども、それを受理してしまうということになると、例えば中野区役所に住民票を置きたいとか、各区民活動センターに住民票を置きたいと転入届を出して、それが受理されてしまうということになってしまうと思うんですが、これは、こういう公共施設に個人が転入届を出して、それを受理するというのは普通なんでしょうか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 住民票については、それぞれの方が居所にしているところを住民票として届け出ることになっていますので、例えばですけれども、公共施設を居所にすることが可能であれば、そういったことも起こるかなと思います。

いながき委員

 じゃ、区はここに居所を可能と認めたということですね。

朝井経営室副参事(経営担当)

 事実としては、住民票の届け出を受理したというのが実際でございます。

南委員

 今回こういう形で訴訟へという話になっているんですけども、これ、事業報告書が平成26年度までしか出ていないとか、さまざまな要因で、区としてちょっとおかしいなと思い始めたんだと思うんですが、タイケン学園のほうは、ここに書いてあるように協定を結んで一般の賃貸借契約ということで、協定書の中に5年でということなんでしょうけども、当然向こうからすれば次の場所、どうなんだ、どうしようかというところが出てくるかなと思うんですが、その辺、タイケン学園のほうから区のほうへ、そういった次の場所はというような、そういう相談みたいなのはあったんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 ございました。

南委員

 それはどういった内容ですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 タイケン学園のほうの旧桃丘小学校の使用が9月14日までということになりますので、その後の施設はどこかないかということでの御要望でございます。

南委員

 特に具体的な、ここの場所というような話はなかったんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 旧中野中を借用させてほしいという話はございました。

南委員

 ということは、そのことで話し合いは一応したと。したけれども、どういう結果になったんですか。話し合いの結果。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 旧中野中の借用につきまして協議というか、区としてはお話し合いをしたわけでございますけれども、最終的には決裂したということでございます。

南委員

 それは、時期的にはいつのころの話ですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 最終的には、ちょっと日にちにつきましては答弁保留させてください。

 9月下旬ぐらいの段階で話が調わなかったということです。

南委員

 9月下旬というのは、いつの9月下旬ですか。ことし。そんなことはないですよね。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 答弁訂正いたしますが、8月の上旬でございます。

髙橋政策室長

 ちょっと補足させていただきます。具体的な協議とか、そういう話ではなくて、向こうからの要望というか打診という、そういう話の内容でございまして、協定に基づいたことではございません。ただ、旧中野中を貸してくれないかという。向こうが思っていたことは、この9月には切れるということが前提だというふうに思っておりますが、その後借りる場所として旧中野中はどうかなというような打診というか要望というか、そういったものがあったということでございます。

南委員

 だから、その要望があったのがことしの8月、それともいつの8月。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 正式に要望をいただいたのは7月でございます。(「だから何年」と呼ぶ者あり)平成28年7月でございます。(「28年」と呼ぶ者あり)はい。

南委員

 ということは、これまでの質疑の中で平成27年の12月に更新を拒絶したというのは、これは27年の事業報告書が滞っていて、その時点でだんだんおかしいなというようなことがあって、私はまた、旧中野中のそういう話がそれ以前にあったのかな、更新拒絶をする前ぐらいからそんな話があって、27年度の事業報告書もちゃんと出していないというところで、更新の拒絶をもうしておいたほうがいいというようなことでされたのかなと思ったんですけれど、そうではないと。これは通常の更新の拒絶ということでいいんですか。半年から1年というようなことでよろしいんですか。

髙橋政策室長

 この間、12月にやった更新の拒絶というのは、通常の5年でやっていたサイクルのやつで、もうありませんよというような意味での更新の拒絶でございます。ほかの背景とか、そういうことではなくて、5年でもうおしまいですから、通常、委員がおっしゃったように、普通の借地借家でいう6カ月前とか、そういうところがありますけども、そういった意味合いでその時期にお知らせをしたということでございます。

南委員

 それをしたら向こうから、先ほど何人かの委員からも話が出ましたけども、平成28年3月に書面でもって継続をしてもらいたいという話になってきたということですよね。確認のために。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 はい、そのとおりでございます。

南委員

 今回、補正予算の中に、先ほど出ましたような占有移転の禁止の仮処分のための担保金というか供託金が9,000万円ということなんですけども、これは、要はこれ以上占有させないための処分をあらかじめきちっととっておくということなんでしょうけれども、万が一ですよ、さらにこのところに8事業者目が出た場合というのはどうなりますか。

髙橋政策室長

 この仮処分の目的でございますが、これについては委員も御存じのとおり、訴訟を提起するに当たって相手方をフィックスするということでございます。委員おっしゃたように、それまでの間、仮処分をやって実際に執行されるまでの間に入ってくることになると、それはまた訴訟の相手がふえるというような内容になりますので、改めて訴訟の相手として提起しなければならないというふうに考えてございます。

南委員

 訴訟ですので、先ほど経営室長のほうも勝つことを当然前提にという話なんですが、万が一ですよ、訴訟に負けてしまったとなると、この担保金というか供託金で、先ほどさまざまなものを払っていかなきゃならないというふうなお話ですけども、訴訟に負けてしまった場合は、向こうの条件を丸々のまなきゃいけないということになるんですかね。

篠原経営室長

 負けたことをまだ考えておりませんが、今回私どものほうでは明渡し訴訟でございますので、それが認められないというような事態が、言ってみれば敗訴というようなことになると思います。あと、まちづくりとか今後抱えていますので、事の重大性を考えると、その前に裁判所のほうから和解といったようなお話も出てくるのかなというふうに思っていますが、いずれにしましても明渡し訴訟については、今回何とか公判を維持して勝ち取りたいというふうに考えてございます。

南委員

 もう最後にしますけども、なぜ聞いたかというと、昨年の4月にはUR都市機構のほうに売却をされて、来年の3月までに明け渡すということになっているわけですよね。それで、訴訟によってそれ自体で長引いているということ。これも先ほど大内委員のほうからも話がありましたけれども、さらにまた訴訟に敗訴するようなことがあれば、まちづくりに大きな影響が出てくることは間違いないというところからちょっとお聞きしたので、もう一度そのあたりのことを整理して御答弁いただいてよろしいですか。

篠原経営室長

 今、委員御指摘のように、来年の3月までにあの建物を全て空にしてUR都市機構のほうに明け渡さない限りは、今度逆にURから区が訴えられることも想定してございます。そういったことから、この裁判については何が何でも早期に決着したいというふうに考えてございますので、区民の大切な財産でございますので、それを何とか死守するべく裁判を行うことになっておりますので、委員がおっしゃったような形の中でちゃんと整理をして、今後裁判に臨んでいきたいというふうに考えてございます。

内野委員

 いろいろお話を聞いていて、思うことが幾つかあるんですけれども、今この議案で出されている訴えの提起についての書面を見ると、こっちに落ち度はないんだなと。こちらの正当事由を主張して、このままいけば勝てるんじゃないかなというような見通しが少しあるんじゃないかと思っているんですけれども、一方で、向こうも事業者なので必死で防戦をしてくるわけですね。裁判の書類って両方の主張を見ると、素人目で見ると、やっぱりお互い理があるなというふうに読めてしまうことが多いんですね。最終的には法律と証拠に基づいて裁判所が、裁判官の判断でやるわけなので、その中で今の御答弁を聞いていると、とにかく裁判に耐え得るような証拠が出てこない。こちら側の質問に対して曖昧な答えであったり、ちょっと修正があったりとかというと、こちらの主張の基礎固めが全然できていないという印象があるんですけれども、本件に関してどなたが一番詳しく事の経緯、経過を御存じなのか、ちょっと教えていただけますか。

篠原経営室長

 訴訟の所管は経営室でございますので、経営室のほうでお答えするというふうに考えております。

内野委員

 あと、先ほどから弁護士の話が幾つか出ていると思うんですけれども、既に弁護士には相談されているということですよね。

篠原経営室長

 本日議決をいただければ、この後契約を結ぶことになっております。(「ちゃんとやってよ」と呼ぶ者あり)もう既に弁護士は決まっております。

内野委員

 弁護士が決まって、相談をされて、こういう議案を出す際に書面のたたき台ができていると思うんですけれども、こういうのは委任事項に基づいて通常やることなんですが、弁護士にはある程度の相談や調査も依頼しているということですか。委任状を出してやっているかどうか、それをちょっと確認させてください。

黒田政策室副参事(予算担当)

 予備費の充用を行っておりまして、弁護士のほうにはそういった相談とか依頼をしております。

内野委員

 じゃあ、この訴状のたたき台の一部だと思われますけれども、あとは当事者の、原告の代理人で弁護士名が入って、書類を提出できる状態になっているという理解でよろしいですか。

篠原経営室長

 はい、そのとおりでございます。

内野委員

 それから、占有移転禁止の仮処分ということなんですけれども、これはもう秘密会の趣旨のとおり、これが表に出ると向こう側に対策を練られてしまうから、できるだけ内々で早急にやらなきゃいけないという趣旨だと思うんですけれども、これ、当事者の特定をするときに、先ほど個人の方が住民票を当該物件に移しているという話でしたけれども、住民票が移ったというのはいつなんですか。住民票に記載があると思うんですけれども。(「委員長、休憩してください」と呼ぶ者あり)

委員長

 休憩いたします。

 

(午後4時05分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時06分)

 

内野委員

 その際に、ちょっと補正予算のほうなんですけれども、9,000万円が、先ほど来担保、担保とおっしゃるんですけれども、担保の金額を決めるのは誰なんですか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 裁判所でございます。

内野委員

 裁判所が金額を決める前に、まず9,000万円という金額を決めた根拠を教えてください。

黒田政策室副参事(予算担当)

 この担保金についての想定は幾つかございます。その中で土地の固定資産税ですとか建物の価格を入れるものもございますが、今建物を貸している賃料の相当額を計算してやるものもございます。ここで補正予算を出させていただきましたのは、今後想定よりも高い金額で来ると、もう一度補正予算ですとかをお願いするようになりますので、土地の固定資産評価額や建物の価格を基礎に算出する、一番高いというところの想定で補正予算を出させていただいております。

内野委員

 それなら金額をこちらで決めるのではなくて、まず訴えの提起ありきで訴えをして、裁判所から保全のためにはこれだけ必要だと言われてから支出するなり、そっちが専決処分というならわかるんですけれども。ちょっと順番が前後しちゃうと思うんですけれども、金額、こちら目の根拠ということだったので、それ以上はかからない可能性が高いというふうに理解しておいていいですね。

黒田政策室副参事(予算担当)

 はい、そのとおりでございます。

内野委員

 あと、現契約ですね。平成23年に契約をされたときに、契約当事者はこのタイケン学園だと思うんですけれども、そのほかに保証人のようなものはとっていらっしゃるんでしょうか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 保証人は、特には契約してございません。

内野委員

 建物賃貸借は、通常保証人をとることが多いと思うんですけれども、なぜとらなかったのか、ちょっとよくわからないんですが、それは何でとらないんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 特にとらなかった理由というものを把握しているところではございません。

内野委員

 ちょっと順番が前後しますけれども、URに建物を売却しましたとおっしゃっていましたね。その売却の時期をもう一回教えてもらっていいですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 URには土地を売却しておりまして、建物は売却しておりません。土地を売却したのは平成27年4月21日でございます。

内野委員

 じゃあ、建物は、最終的には来年の3月の時点で取り壊して、更地でURに返すという契約なんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 そのとおりでございます。

内野委員

 その建物の取り壊し費用も全部区で負担をするような……

朝井経営室副参事(経営担当)

 取り壊し費用はURが負担することとなっております。

内野委員

 何で土地と建物を別々に売却したんでしょうか。

篠原経営室長

 当時のURとの協議の中で、一般的には区の公共用地、国もそうですが、建物つきで売却いたします。そこから除却費用を差し引いた額を土地の売買価格といたしますので。そういった形の中で、区は、ことしの10月いっぱいまでは建物を残して使用させていただきたいというようなお願いをして、そういう契約をしたものでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 委員会を休憩いたします。

 

(午後4時10分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後5時54分)

 

長沢委員

 先ほどの質疑の中で、ことしの2016年、平成28年3月にタイケン学園のほうから書面が示されたと。その前に、ごめんなさい、先ほど他の委員、南委員のほうから、いわゆる旧中野中の跡地を活用したい旨のとあって、それが7月に要望があったと。この3月で書面が示され、その後区が調査をというあれがあるんだけども、この3月の時点では、その旧中野中の話というのは向こうのほうから出ていなかったんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 7月1日に書面で旧中野中を貸してくれないかというようなことがあったというわけでございますが、口頭のベースでは平成27年11月ごろからそういった話がございまして、その後、7月1日に書面で出てきたということでございます。

長沢委員

 そうすると、3月の時点で来た書面の中身というのは、事業自身を、何年かわからないけど継続させてほしいという旨のことが書いてあったということでいいんですか。

朝井経営室副参事(経営担当)

 そのとおりでございます。

長沢委員

 それで、7月のときに、これも書面で要望が出された。先ほどちょっとやりとりの中で、交渉が決裂したかのような言い方もしていたけど、そうすると、そういう書面が出てきて、その中で区としては一定の交渉というか、協議に応じていたということで理解していいんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 旧九中をお借りしたいという話がありまして、内容について、事業展開をどういうふうにするかとか、そういったことについてわかるような資料を持ってきていただかないと検討もできませんという話をしていたところでございます。

長沢委員

 先ほどちょっと私のほうからも言いましたけど、要するにことしになって、ああ、そうだね、さっきのだね、つまり3月に書面で出てきて、その後に中野区として調査をしたら、基本協定の違反、あるいは賃貸借契約の違反、要するに無断転貸というのもあって、そういうところに今度、じゃあ、中野区の別の場所を貸してくださいよといったときに、そういうのに応じるんですか。つまり、今でいえば、これから被告として訴訟を提起しようという相手が、要するに明け渡さないと。向こうは、じゃあ、別のところを貸してよといったら、中野区で、こういう違反をあなたたちはやっているじゃないのということで、もうだめですよということじゃなくて、そこで向こうの要望に応じてきたということですよね。そこはどういうふうに見ていらっしゃるんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 九中の跡地につきましては、企画のほうが学校の跡地活用の窓口ということでございますので、私のほうに要望としてお受けしていたのは、7月1日の段階で書面として出てきたわけでございますけれども、我々が相手方に伝えていたのは、検討するに当たってはその中身を、どういう事業をやるのかというのをしっかり書いていただかないと、それを提出していただかないと検討もできませんねという話をずっと続けていたということでございます。

長沢委員

 その中身の検討以前に、最初に旧桃丘小学校の跡地を使うので、プロポーザルでいろいろ出すわけだよね。それで選ぶんだよね。選んだんだけど、基本協定や賃貸借についても、さっき言っていた、要するに事業報告だって期日を守らないで、催促して催促して……。そういう中でもっと使わせてという話になって、7月の時点でもうそういうことを認識して、ちょっとこの事業者、どうなんですかというのがあったのに、そこにまた別のところだったら貸してあげることも、そういう交渉に応じちゃっていたということ。(「交渉には応じていないよ」と呼ぶ者あり)いや、交渉じゃなくて協議ですよ、協議。それだったらちょっと……。とにかく聞いていると、あそこの場所はもうURに売却をしたと。区としても売却したそこから9月14日まではお借りしていますよと。それで、来年の3月末にはきれいにしてそれを向こうに渡しますよと。じゃあ、それを明け渡すためだったらほかの区有施設なんかも、また改めて事業計画を出していただければそれでいいですよというふうに協議をしてきたということですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 協議をしていたつもりはございませんで、相手の御要望としてそういったものを提出されてきたということでございます。我々としては、ただ貸してくれということでは話にも何もなりませんので、内容についてちゃんと書いたものを出してくださいよと。そういう話をしていただけでございます。

長沢委員

 先ほど答弁訂正されていないけど、交渉決裂みたいな言い方をしたけど、だから僕も交渉という言い方をしたんだけど、じゃあ、そういうことではないんだね。ただ、やっぱりそういう事業者であったら、もう窓口からそんなの応じられないというのが筋だと思うんだけども、なぜそういう対応をしなかったんですか。

海老沢政策室副参事(企画担当)

 この話については、桃丘小転出を前提として話をするというところでございまして、その前提としては、旧桃丘小と旧九中については話が全然、新しい話でございますので、それについてそういった御要望をいただいたというところでの話でございます。

髙橋政策室長

 3月以降からいろんな要望が来ていますが、中野区としてはあくまでも転出していただくという前提の話として、その要望とか――協議ではないですね――相手の事業計画をいろいろ聞いたり……。転出前提ですから、そういったことの要望があったと。そういったことでお答えしているところでございます。その結果、相手方のほうが、その話は一切なかったということで、我々としては受けられないという判断になったと。

内野委員

 裁判の判決が出るのは、実際の訴訟提起の中の2割から3割と言われているんですけれども、ほとんどが和解で終わることが多いんですが、今回の訴訟をした結果として和解に持っていったというときには、それなりの費用もある程度かかってくると思うんですが、訴訟を提起しないで和解で、訴訟提起の事前の交渉で何とか、退去費用を出したり、そういうので事前交渉の中で出ていく合意がなされるのであれば、そっちのほうが恐らく費用としては安く済むと思うんですけれども、その辺の費用対効果の検証というのは何かされたことはあるんでしょうか。訴訟を提起する前の費用対効果と、訴訟を提起した後の費用対効果。まあ、勝ち負けというのは別としても、これだけの予算を使うということになると、今後、事前にそういう検証をしたかどうかというのは……

川崎副区長

 そういった検討はしておりません。現に公有財産を不法に占有している状況、これを解消する。これが我々のまず第1の務めであろうというふうに考えております。先ほど来、今後の裁判の進展によってはというような仮定のお話で幾つか御質問いただきましたが、それについてはこれからまさに訴訟提起をして展開していきますので、何ら余談めいたお話はできないので、その点は御理解いただきたいと思います。

平山委員

 すみません、最後にちょっと予算だけもう一回確認をさせてください。私もこの期限と上限がない債務負担行為というのは初めてなので、予算として出てくるときにどんな形で出てくるのかなという。要は、科目は当然出てくるわけですよね。科目としては経営室の中になるのかな。ただ、債務負担行為というのは、大体この年度にこれくらい、この年度にこれくらいというのが見えているわけじゃないですか。だけど、今回の場合はそれが、ちょっと現段階ではわからないですよね。そういう意味でいうと未来の質問なのかもしれないから、これもお答えになりにくいのかもしれないんですけど、現時点で予算上どういう形で出てくるものなのかなと思って。科目存置みたいな感じになるんですかね。とりあえずは項目があって。

黒田政策室副参事(予算担当)

 平成29年度予算のことを想定されて御質問されたと思いますけれども、29年度はやはり同じように債務負担行為として、債務負担行為調書を載せるところにこのまま載ってまいります。実際の金額は、やはり結審で弁護士に対する報酬費とか、その他の事務の経費が確定した段階で、補正予算なりということを議会のほうにかけて、いろいろな審議をしていただいた上で経費については決定していくというような流れになるかと思います。

平山委員

 じゃあ、その扱いとしては、債務負担の調書に載りますよね。だけども、まだ見えない間は、事業として見える形としては出てこないと、予算の中では。という理解でいいですか。

黒田政策室副参事(予算担当)

 はい、そのとおりでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 この際、申し上げます。補正予算に関係する委員会から申し送られた意見はありませんでしたので、他に質疑がなければ、ここで取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後6時06分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後6時08分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

長沢委員

 87号議案及び88号議案に反対の立場で討論を行います。

 プロポーザル方式によって交渉順位第1位に選ばれたタイケン学園でございますけども、ここを選んだ理由並びに基本協定や賃貸借契約に照らして、実態とあまりにもかけ離れていることがこの質疑の中でも明らかになりました。また、学校法人であるということ、しかも、契約においては普通賃貸借契約を結んでいる。こういう中では、選定過程はもちろんのこと、基本協定あるいは賃貸借契約の締結に至る上でも、きちんと調査をされていたのか、そのこと自身が厳しく問われていると思っています。

 二つ目には、ことしの3月以降に今日の基本協定や賃貸借契約の不履行、違反をしているということを区が把握したわけでありますが、それまでの一遍の事業報告などを受け取るだけで、きちんと把握していなかった。そのことが今日の事態を招いている。このことは厳しく指摘をしなければなりません。議会の中ではやはり調査、指導などが求められていた、あるいは、その前段として情報収集なども求められていたわけでありますが、施設使用についての状況の報告、必要な指導を行うという答弁を行いながら、まともに行っていなかった。このことも到底認めるわけにはいきません。

 また、新たな区からの支出もないというふうにその際も議会で答弁しておりますが、今日のような、およそ1億にもかかるような9,956万円という多額の費用を出さなければならない事態を招いたということにおいては、やはりこれを認めるわけにはいかないということをもって、反対の討論とします。

委員長

 他に討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 この際、申し上げます。本件について秘密会で審査を行ってまいりましたが、その必要性がなくなったと思われますので、秘密会をここで終了したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 

〔秘密会終了〕

 

委員長

これより第87号議案及び第88号議案の採決を順番に行います。

 初めに、第87号議案について挙手により採決を行います。

 お諮りします。第87号議案、平成28年度中野区一般会計補正予算を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で第87号議案の審査を終了します。

 続いて、第88号議案の採決を行います。

 お諮りします。第88号議案、訴えの提起についてを原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で第88号議案の審査を終了します。

 以上で本日予定していた日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か発言はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、総務委員会を散会します。

 

(午後6時13分)