平成28年10月05日中野区議会区民委員会(第3回定例会)

中野区議会区民委員会〔平成28年10月5日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 平成28年10月5日

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後3時59分

 

○出席委員(8名)

 中村 延子委員長

 加藤 たくま副委員長

 渡辺 たけし委員

 羽鳥 だいすけ委員

 高橋 かずちか委員

 小林 ぜんいち委員

 市川 みのる委員

 むとう 有子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民サービス管理部長 白土 純

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 吉村 恒治

 区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 中谷 博

 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 伊藤 正秀

 区民サービス管理部副参事(税務担当) 杉本 兼太郎

 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 渡邊 健治

 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 古川 康司

 環境部長 戸辺 眞

 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鳥井 文哉

 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 波多江 貴代美

 清掃事務所長 滝瀬 裕之

 環境部副参事(生活環境担当) 浅川 靖

 

○事務局職員

 書記 田中 寛

 書記 遠藤 良太

 

○委員長署名


審査日程

○議題

 住民情報システムについて

 戸籍及び住民基本台帳等について

 区税について

 国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険等について

 環境及び地球温暖化対策について

 清掃事業及びリサイクルについて

 生活環境について

○所管事項の報告

 1 平成29年度国・都の施策及び予算に関する要望について(区民サービス管理部、環境部)

 2 マイナンバー制度における情報連携の開始に向けたシステム開始の進捗状況について

           (情報システム担当)

 3 マイナンバーカード等の交付状況及び住民基本台帳ネットワークシステムの運用状況について

 (戸籍住民担当)

 4 窓口利用状況案内システムの導入について(戸籍住民担当)

 5 住民税(特別区民税・都民税)、国民健康保険料の一斉臨戸徴収の実施について

        (税務担当、保険医療担当)

 6 住民税の特別徴収の推進について(税務担当)

 7 三菱自動車工業株式会社の燃費試験不正行為に係る平成28年度軽自動車税の納税不足額の

  取扱いについて(税務担当)

 8 中野区介護保険の運営状況(平成27年度)について(介護保険担当)

 9 平成29年度介護予防・日常生活支援総合事業の概要について(介護保険担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、本日の区民委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における委員会審査の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は所管事項の報告の9番まで、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 また、審査は5時を目途に進め、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 住民情報システムについて、戸籍及び住民基本台帳等について、区税について、国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険等について、環境及び地球温暖化対策について、清掃事業及びリサイクルについて、生活環境についてを議題に供します。

 所管事項の報告を受けたいと思います。

 1番、平成29年度国・都の施策及び予算に関する要望についての報告を求めます。

吉村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 それでは、お手元に配付させていただいてございます平成29年度国の施策及び予算に関する要望と、平成29年度都の施策及び予算に関する要望につきまして御報告申し上げます。

 この特別区長会の要望につきましては、各委員会で各所管分について御報告してございます。

 なお、当区民委員会、区民サービス管理部の所管分につきましては、国の施策の要望で2点、また都への要望で2点ございます。

 恐れ入りますが、最初に国への要望書(資料2)5ページをお開きください。3、社会保障・税番号制度の導入でございます。

 社会保障・税番号制度は、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための極めて重要な基盤でございます。そのため制度の円滑な導入及び運営に万全を期す必要があることを踏まえて、国の責任において積極的に次の措置を講じることというものでございます。

 まず(1)の利便性の高い公平・公正な社会を実現するためのインフラの構築の中の①、②、③が区民委員会の所管となってございます。

 ①は、既存システムの改修、ネットワークの構築、情報セキュリティの強靱性の向上を含め、番号制度導入及び運用に伴う所要経費について、財源を地方交付税によらず国の責任において補助金等実情に応じた方法で国が全額負担する措置を講じ、地方に新たな負担を生じさせないこと。

 ②は、個人番号カードの交付等にかかる法定受託事務については、市町村、特に特別区など人口の多い自治体の窓口事務等の負担軽減に配慮し、超過負担が生じないよう方策を講じること。また、個人番号カードを迅速に発行できる仕組みを整備すること。

 ③では、マイナポータルの運用の詳細及びシステムの仕様や事務処理手順等、地方公共団体における準備が逼迫しないよう速やかに情報提供を行うこととしてございます。

 次のページでございますが、(2)も当委員会の所管でございます。(2)国民への周知徹底と普及促進及びシステム上の配慮でございます。

 ①で、導入に当たって混乱が生じることのないよう国民への周知を徹底するとともに普及を促進すること。

 ②は、活用範囲の拡大に当たっては、情報セキュリティに配慮しつつ国民の理解と合意形成を踏まえて行うこと。また、DV等の被害者に配慮したシステムの構築と規定の整備を行うこととしてございます。

 続きまして、13ページをお開きいただきたいと存じます。8、介護保険制度の充実でございます。

 急速な高齢化の進行に伴い、要介護認定者数は毎年増加し、介護サービスの提供は増加の一途をたどっており、施設の整備も進まない状況にあること、また、介護保険制度の円滑な運営のかなめとなる人材確保と定着について、現在の支援策では抜本的な解決とはなり得ていないことから、次の方策を講じることとしてございます。(1)(3)が当委員会の所管でございます。

 (1)調整交付金の別枠措置でございます。被保険者の保険料負担を軽減するため、国の法定負担分である25%を確実に交付し、各保険者間の所得格差に対する財政措置はこれまでの調整交付金とは別枠で対応すること。

 (3)介護人材の確保、定着及び育成に関する継続的な施策の実施として、介護従事者として働き続けられる専門性の確立を推進すること。また、キャリア形成に応じた報酬を担保するなど、人材の確保、定着のための継続的な施策を実施することとなってございます。

 続きまして、都への要望でございます。

 恐れ入ります。要望書(資料3)の10ページをお開きいただきたいと存じます。8、高齢者福祉の充実でございます。

 (4)が当委員会の所管でございます。(4)介護人材の確保・定着及び育成に関する施策の実施として、特別養護老人ホーム等整備の推進には、人材確保が不可欠である現状を踏まえ、介護人材の確保、定着及び育成に関する施策を実施することとしてございます。

 続きまして、恐れ入ります。16ページをお開きいただきたいと思います。12、医療保険制度の充実でございます。

 平成27年5月27日に成立いたしました持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律では、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことが規定されたところでございます。このことを受け、平成30年度から新国保制度が円滑に施行できるよう東京都は次の方策を講じることというものでございます。

 (1)医療保険制度改革への対応でございます。東京都は新国保制度への円滑な移行に向けて被保険者の保険料負担に配慮したきめ細かい激変緩和措置を講じるとともに、低所得者に配慮した財政支援を強化することとなってございます。

 当区民委員会、区民サービス管理部所管の御説明は以上でございます。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 それでは、私のほうからは環境部の関係につきまして御説明申し上げます。

 最初に、国に対する要望書でございます。5点ございます。

 最初に19ページをお開きいただけますでしょうか。14、都市農業の振興及び緑化対策の推進がございますが、この中の一部に民有地の緑化の推進の点がございますので、その部分が関係分でございます。

 (1)でございますが、緑地の保存及び活用への財政支援の充実ということで、途中からになりますが、保存樹林地等の保存及び活用のために、特別区の買い取りに対する十分な財政支援を行うこと、これが環境部の関係分でございます。

 それから、(2)緑の消失防止策の充実の一部、保存樹林等に関する部分でございます。最初に、相続に伴う緑の消失を防ぐため、相続税納税猶予制度を見直すこと、特に保存樹林地に関する云々という部分でございます。あと、その下の行で屋敷林等も制度の対象に含めることといった記述がございます。

 その次、4行目でございますが、保存樹、保存樹林の維持管理経費を税控除対象とし、樹林地の土地評価額の控除割合を見直すことといった記述がございます。

 また、その次でございますが、また、区と区民が協働して緑の保全を推進するため、緑地管理機構が所有者と市民緑地契約を締結する場合において、区の契約と同様に納税猶予制度が適用されるよう市民緑地制度を見直すことといった記述がございます。

 続きまして、24ページをお開きいただけますでしょうか。16、都市インフラの改善の部分でございますが、このうち(2)でございます。

 羽田空港の機能強化に係る対応ということで、騒音影響や安全管理など、懸念されている課題に対し、住民が納得することができる十分な検討及び説明を行うことという部分でございます。

 続きまして26ページをお開きいただけますでしょうか。17、地球温暖化防止対策の推進の部分でございます。

 IPCCの第5次評価報告書では、現状のまま地球温暖化が進行した場合、全世界的に重大な影響があると指摘されており、COの排出削減は喫緊の課題である。国は2030年度に13年度比26%削減というCOの排出削減目標を発表し、2030年の総発電電力量における再生可能エネルギーの割合を22から24%という長期需要見通しを示した。また、平成25年に水銀に関する水俣条約が採択され、水銀含有製品について平成32年までに製造、輸出、輸入が原則禁止となる。これらの状況を踏まえ、地球温暖化防止対策として国は責任をもってさらなる対策を講じることということで3点ございます。

 (1)民生業務・家庭部門に対する二酸化炭素排出抑制の推進でございます。

 ①エネルギーを効率よく安定して利用できるまちづくりへの支援や、業務系ビルや集合住宅の省エネ対策への一層の支援を行うこと。

 ②一般家庭や事業所における再生可能エネルギーの導入促進や省エネルギー機器の普及を図るため、区市町村が実施する補助制度にかかる財政的支援を行うこと。

 ③区市町村単位の温室効果ガス削減の取り組みではその効果に限界があるため、大量に二酸化炭素を排出する部門への排出規制の導入など広域的、横断的な対策を構築すること。

 (2)再生可能エネルギーの活用促進と水素社会の基盤整備でございます。

 ①再生可能エネルギーの固定価格買取制度の急激な改変は避け、再生可能エネルギーの発電、供給が安定的に運用されるような仕組みの構築、運用を図ること。

 ②電力システム改革は国民生活に直結することから、開かれた議論を行い、情報開示と国民の積極的な参加により実施すること。

 ③水素ステーション等水素を活用したシステムについては規制が多く、価格も高価であることから、水素社会の実現に向け引き続き規制の見直し及び自治体への支援を行うことでございます。

 (3)は経営室も関係してございますが、LED化にかかる水銀灯や蛍光灯等の交換、改修費用の財政措置でございます。

 地方自治体が計画的に進める照明機器のLED化にかかる交換、改修費用について、地域の実態に即した財政的支援を行うことというものでございます。

 続きまして、28ページをお開きください。18、廃棄物処理対策の強化でございます。この全体でございます。

 循環型社会を構築するには、循環型社会形成推進基本法の趣旨に基づき、行政、事業者、消費者等が協働して3R(ごみの発生抑制、再使用、再生利用)の推進に取り組む必要がある。このため、人口が高度に集中する特別区において、さらなる廃棄物の減量及びリサイクルの推進が図られるよう次の方策を講じること。

 (1)事業者に対する応分の費用負担の明確化。拡大生産者責任の原則に基づき、事業者が主体となるリサイクルシステムを確立し、事業者の応分の費用負担を明確化すること。特に容器包装リサイクル法につきましては、区市町村の負担とされている収集・運搬、選別・圧縮・保管に係る費用を軽減すること。

 (2)廃プラスチック類等の再商品化の促進でございます。

 ①現行の容器包装リサイクル法に定める廃プラスチック類等の再商品化の対象範囲を拡大すること。また、区市町村が廃プラスチック類の再商品化手法を選択できる仕組みとすること。

 ②独自のルートで再商品化を実施している区市町村または特定事業者に対する支援制度を導入することでございます。

 続きまして、29ページは19番、オリンピック・パラリンピック支援策の充実でございますが、この中で29ページの(2)来街者受入れの取組みからずっと来まして、30ページでございます。30ページの上2行、民泊サービスの導入に当たっては、旅館業法の適切な措置、調整を行うことという分でございます。

 以上が国に対する要望書でございます。

 続きまして、都に対する要望書をお開きください。3点ございます。

 最初に、1ページをお開きいただけますでしょうか。1、治安対策の強化の部分でございます。この一部でございます。

 (1)総合的な治安対策の強化及び安全・安心まちづくり施策の拡充等という中で、本文の3行目から、危険ドラッグに対して、撲滅に向けた気運の向上を図る施策を検討することという部分でございます。

 続きまして、28ページをお開きいただけますでしょうか。19、地球温暖化防止対策の推進の部分でございます。

 地球温暖化防止対策を推進するためには、業務、家庭部門における温室効果ガス排出量の削減対策が急務である。また、省エネに加え、新技術導入など新たな取り組みが必要である。このため次の方策を講じることということでございます。

 (1)温室効果ガス排出量削減に向けた取組みの充実。COP21を受け、温室効果ガス排出量削減に向けた具体的方策を示すこと。また、その具体的な取り組みを促すため、産業、業務、家庭部門への取り組み支援を充実すること。

 (2)エネルギーの地産地消の促進。エネルギーの地産地消を促進するため、再生可能エネルギーの普及やエネルギーの融通のためのインフラ整備などを行うことという部分でございます。

 29ページの20、オリンピック・パラリンピック支援策の充実の一部でございます。30ページをお開きください。

 30ページの一番下、(4)推進体制の整備でございますが、関係部分は31ページの下2行でございます。さらに、開催に伴い影響を受けるごみ収集作業への財政支援を行うことという部分でございます。

 以上が環境部の関係分でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

羽鳥委員

 まず、この国の施策に対する要望書について、5ページの部分の社会保障・税番号制度の導入のところからお尋ねをいたします。

 (1)の①のところで、財源を「補助金等、実情に応じた方法で国が全額負担する措置を講じ」と述べられているんですけれども、私どもの会派は別に社会保障・税番号制度を賛成するわけではないんですけれども、国が導入をしたというところで、地方自治体に新たな負担を国の施策のせいで背負わされるというふうなのは確かにいただけないことだと思います。この全額措置ということなんですけれども、現状でも事業費というふうなところは10分の10で全額措置しているというふうなことを言ってくると思うんですけれども、現状としては、実際には人口規模でこれぐらいを渡すとなっていて、全額出ていないわけですよね。ここで言っている全額措置を講じと言っているのは、国は事業費は全額措置を講じていると言うけれども、実情はそうなっていないでしょうというところでこれを述べているという意味なんでしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 国のほうは、結局国自体が積算した国の補助事業費としての10分の10ということで補助対象としているわけですけれども、実際に自治体がシステム改修を行う場合の経費は国の想定している補助事業の範囲では到底おさまらないようなものになっていますので、その分超過負担が生じているという現状がございます。その部分をきちんと補助で措置をするということを求めているというものでございます。

羽鳥委員

 わかりました。

 続いて6ページのところで、(2)の②「活用範囲の拡大を図ること」とあるんですけれども、この具体的な中身についてお示しください。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 具体的にこの範囲についてというものではないんですけれども、現在マイナンバー法の中で具体的なマイナンバーを活用できる範囲というのが事務レベルで個々に規定されていますので、それをさらに拡大をすることで行政の効率化をさらに進めていくということを求めているというものでございます。

羽鳥委員

 では、現状では災害だとか税務だとか、そういったいろいろと、たしか97業務でしたか、規定されていますけれども、行政の事務における適用範囲の拡大ということですね。例えば空き領域を利用した、図書は行政にかかるかもしれないけれども、民間サービスの活用とか、そういうものを求めているわけではなくて、行政の適用拡大を求めているということですね。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 「行政の効率化を実現するため」とございますので、あくまで社会保障、税、防災の範囲の中でも、特に事務名が制限列挙で入っていますので、例えば自治体の独自事務については制約があるわけです。その自治体の独自事務で条例で定めるものにつきましても、具体的にどういうもの、国の法定事務の上乗せ、横出しでなければ対象にならないといった枠がありますので、そういった部分につきましても活用範囲の拡大を図るということを求めているものでございます。

羽鳥委員

 区長会としては具体的にこういうことは求めたいと話し合った、考えたことなどはあるんでしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 具体的にどの事務において範囲の拡大を図るべきであるといったところが区長会でされたということは把握をしてございません。

羽鳥委員

 13ページの介護保険制度の充実のところでお尋ねをいたします。

 (3)介護人材の確保・定着及び育成に関する継続的な施策の実施というところで、「キャリア形成に応じた報酬を担保する」というふうなところなんですけれども、現状でも結構介護の仕事の大変さに比べて報酬が少ないというのが、なかなか定着できていないという大きな原因になっているというのはここにも書いてあるんです。その担保するために、キャリア形成に応じてというより、抜本的な引き上げそのものが求められているのではないかと思うんですけれども、ここでキャリア形成に応じた報酬としたのは一体どうしてなのかお尋ねします。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 介護保険の現場で働いている従事者の方にとりまして、その前段のところにありますけれども、専門性の確立といったところもございます。現在、例えばヘルパーさんで言えば初任者研修を受け、それから実務者研修を受け、それに応じてまた今度介護福祉士の試験を受けられるというキャリア形成という仕組みがこのところようやく整えられてきたといったところがございます。そういったキャリア形成を積むことによって、勤続年数が長くなれば報酬をきちんと支払えるといったようなところで、現在の処遇改善加算といったものもつくられていると理解してございますので、そういった中で処遇改善が図られていくといったことが大切だと考えているものでございます。

羽鳥委員

 わかりました。では、そもそもの介護報酬そのものの引き上げというのは議論にはならなかったでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 私も区長会でどんな議論があったかまでは把握してございませんけれども、この介護をめぐる一般的な処遇改善の考え方からいけば、介護に従事する方の処遇が低いということが言われてございます。国も来年度の予算の中でおおむね1万円程度のアップになるようにということで、介護保険は3年ごとの計画でありますので、本来ですと平成30年度からということになるんですが、前倒しで処遇改善を図りたいという検討も進んでいると聞いてございますので、そういった意味から言えば、抜本的な部分も今後検討がされているんだといったところでございます。

羽鳥委員

 わかりました。

 では、また違うところ、26ページ、地球温暖化防止対策の推進の(1)①「エネルギーを効率よく安定して利用できるまちづくりへの支援」というふうなところなんですけれども、これは一体どういったものを想定しているんでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 特にここでは何か記述がしてあるわけではございませんけれども、自治体がまちづくりを進める上で、大きな開発、整備を行う場合には、エネルギーの面的な利用ですとか融通ですとか、そういったこと、また、あるいはそれぞれの建物における機器の導入等につきましても、省エネ、再エネといったことが当然要請されてまいりますので、そういったことへの支援というふうな認識でございます。

羽鳥委員

 この分に関して、例えば新たな補助金の制度をつくるだとか、そういったことが想定されているんですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 この文言の中では支援ということで入れておりますので、財政的支援は、当然その支援が重要な一部でございますので、そういったことも含むものというふうには認識してございます。

羽鳥委員

 ちょっと戻ってしまうんですけれども、19ページ、都市農業の振興及び緑化対策の推進というところの(2)です。緑の消失防止策の充実というところなんですけれども、「屋敷林等も制度の対象に含めること」とあるんです。中野区の保護樹林と指定されたら、屋敷林であろうがなかろうが、適用されるのかと考えていたんですけれども、中野区の制度と屋敷林との関係というのはどうなるんでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 屋敷林という言葉は、一般的におうちがあって、その周りに大きな樹林があるというところを指すという認識でございます。私どもの中野区の制度といたしまして、保護樹林の指定という制度がございますので、その保護樹林の中にはこういう屋敷林に当たるものもあろうかというふうには思ってございます。ここでは相続税の納税猶予制度の対象にしてほしいということでございますので、保護指定樹林という言い方ではありません。これは自治体によっても制度も違いますので、ただ屋敷林的なものについては含めることという要望をしているという認識でございます。

羽鳥委員

 続いて都の施策についてなんですけれども、31ページのオリンピックに関係するところの「開催に伴い影響を受けるごみ収集作業への財政支援を行うこと」、これは、ごみがふえると、どういうふうに財政支援を行うことというのを想定しているのかがわからないのでお示しください。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 こちらの「開催に伴い影響を受けるごみ収集作業への財政支援」ということですので、こちらは東京五輪の晴海選手村の建設地が中央清掃工場のすぐそばにあります。それで、この清掃車の車両搬入とか、工場稼働に影響が出そうだということがありますので、清掃リサイクル主管課長会のほうで情報提供が7月にございまして、東京都のほうから、関係区──中央区ですね。清掃一組が中心になってどういう影響があるのかという検討を行うことになったというところまで情報をつかんでございます。

羽鳥委員

 これは、中央清掃工場の稼働の仕方が変わるから、それに伴って財政支援の何らかの増加が予想されるということなんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 中央清掃工場に搬入することがなかなか難しくなる可能性もあります。全量搬入できないということにはならないとは思っていますけれども、その辺の影響です。交通規制だとか、搬入量を変えるだとか、いろいろなことが想定をされます。ただ、中野区に関しましては西のほうの清掃工場を使っておりますので、それほどの影響を今は考えてはいないんですけれども、中央区さんとか近隣区に与える影響等々をこれからきちんと把握をして、財政的に支援をしていただかなきゃいけない部分については東京都に対してしっかり話をしていくという形になるかと考えております。

羽鳥委員

 23区、一部事務組合でやっていますから、これは中野区は確かに千歳であるだとか、各種練馬のほうであるだとか、西側のほうの清掃工場を使っていると思うんですけれども、このお金というのは基本的には一部事務組合の負担金という形で出てくるんです。それが東京オリンピックと費用の算出をして、その差をちゃんと財政支援をしてくださいというふうな、そういったことになるんですね。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 まだ詳細にわたって今どんな影響が具体的にあるのかということまでは把握をしておりませんので、恐らく影響がある部分について、一組と近隣の区がどれだけごみの搬入とかそういった部分で影響を受けるのかを精査しつつというところになるかと思います。

渡辺委員

 今回特別区長会からの要望書ということなので、23区の区長さんが集まっていろいろ取りまとめたと思うんですけれども、特に中野区において、今回御説明いただいた要望の中で、ここは本当に何とかしなきゃいけないみたいな優先順位みたいなものがもしあるのであれば幾つか挙げてもらいたいんです。

吉村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 こちらの区長会の要望については、それぞれ各所管で必要と思われる国及び都への要望でございますので、全てが全て非常に重要な案件でございますので、優先順位をつけるということについては、私どもは所管ではないのではっきりしたことは明示できないんですけれども、そのようなことで全て私ども区の要望として区長会に上げて、それを区長会でまとめた上で全体の国及び都への活動となっていることを御理解いただきたいと思います。

渡辺委員

 区ではどうしようもない部分もあるということで要望としても上げている部分があると思うので、もしそういうのがあれば、中野区としてはというところを認識したかったので、可能であればその辺は今後お答えいただければと思います。

 あと先ほど介護人材の確保・定着及び育成に関する施策の実施、羽鳥委員ともかぶるかもしれないんですけれども、国と都でそれぞれ同じような要望が出されているんですけれども、中身を見ると、若干違っています。国のほうですと、「継続的な施策を実施」と書かれていて、都では継続という言葉がついていないとか、国のほうですと「専門性の確立を推進すること」という要望が出されていて、都のほうにはそういうのがなかったり、この違いというのは、どういうところでそういう中身が違っているのか教えてください。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 国に対しましては、介護保険に従事する方の専門性ですとか、あと全体的な介護保険報酬というのは国が定めますので、そういったところの全体的な要望と捉えてございます。また、東京都に関しましては、都市部、喫緊の課題であります特別養護老人ホーム等の整備に関しまして、介護に従事する方が大変必要だといったようなところがございますので、そういったところに従事する職員の人材確保といったところに焦点を当てた要望になっていると理解してございます。

むとう委員

 多分昨年も同じことを聞いた気がするんですけれども、いつもこういう形で国と都に対して要望書をまとめて提出していますという御報告は毎年すごくインプットされているんです。要望した結果どうなったかというものがあまり報告として聞いた覚えがなくて、報告されていましたか。その点はどうなっているんでしょうか。

吉村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 今委員御指摘の件につきましては、前回の当委員会だったと思いますけれども、要望につきましては、所管、企画のほうにも要望として伝えてございます。ただ、昨年度の要望についての結果の措置については各委員会で統一的に報告するという結果には至らなかったということでございます。ただ、各委員会で状況について、今個別の御意見等をいただきましたけれども、その辺の状況についての質疑の中で、これまで要望についてどう反映されているのかということで確認していただくものと考えてございます。

むとう委員

 できましたら、こういう要望をして、それが実現できたとか、どうなったかという結果はそこが関心があるので、どういう形だかわかりませんけれども、所管する部分ではわかる範囲で実現した際にはぜひ報告をしていただきたいということをお願いしておきます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、2番、マイナンバー制度における情報連携の開始に向けたシステム開発の進捗状況についての報告を求めます。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 それでは、マイナンバー制度における情報連携の開始に向けたシステム開発の進捗状況につきまして御説明をいたします。

 お手元の資料(資料4)をごらんください。来年の7月から、マイナンバー制度に基づく国の行政機関や他の自治体との情報連携が開始される予定でございます。これに向けまして、国や全国の自治体が実施しておりますシステムの開発やテストの進捗状況につきまして御報告をいたします。

 まず、マイナンバー制度における情報連携の仕組みにつきまして概要を御説明します。

 マイナンバー制度における他の地方公共団体や行政機関との情報連携はLGWANという行政専用のネットワーク、それから、各団体用の中間サーバ、そして、国の情報提供ネットワークシステムを経由して行われるものでございます。

 情報連携のイメージ図を下のほうに記載してございますので、そちらのほうをごらんください。左下のA区役所から右下のB市役所に情報照会をする場合の情報照会の流れを緑の矢印で示してございます。まず、A区役所から情報照会に必要なデータが中央のLGWANを経由しまして左上のA区用の中間サーバ、次に、真ん中の上の情報提供ネットワークシステムを経まして右上のB市用の中間サーバへと送信がされます。この情報照会に対する情報提供の流れを赤の点線の矢印で示してございます。B市役所がB市用の中間サーバへとセットアップをした情報がLGWAN、それからA区用の中間サーバを経てA区役所へと送信されるというものでございます。

 情報連携でやりとりされるデータの通信は暗号化をされてございまして、また、中間サーバに登録されるデータにはマイナンバーや住所、氏名といった個人が特定される情報は含まれてございませんので、安全性の高い仕組みになってございます。

 次に、裏面をごらんください。これまでの進捗状況としましては、昨年度中に情報連携に必要な情報システムの開発や改修を実施してございます。また、ことしの3月から6月にかけまして、中野区内部での総合テストを実施してございます。7月から9月にかけましては、自治体間の総合運用テストの相手方の選定を都道府県ごとに実施してございまして、中野区のパートナーは杉並区となってございます。

 今後のスケジュールですが、11月から来年の4月にかけまして、全国的に他の自治体との総合運用テストが実施される予定となっております。中野区と杉並区は来年の1月から2月にかけて実施予定となっております。また、来年の1月から5月にかけまして、国の行政機関との総合運用テストが実施される予定となっておりまして、来年6月の本番移行作業を経て来年7月から他の自治体や国の行政機関との情報連携が開始される予定となってございます。

 以上のとおり、国の想定するスケジュールに沿いまして、遅延することなく着実にシステムの開発や改修を実施するとともに、総合運用テストの実施に向けた準備を進めているところでございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありますか。

高橋委員

 ことしの3月~6月、7月~9月ということでテストを実施されたということですけれども、これでの例えば不具合とか、一つは、機器の不具合と、構築したシステム自体での課題で改善をしたというところがあったのかというのを教えていただきたいのが一つ。

 それとあと、ハッキングというか、攻撃を受けたときに国のシステム、LGWAN、中間サーバ、あるいは区役所自体もそうですけれども、マイナンバーに関して攻撃を受けた場合、万が一抜かれても個別情報がないとか、全部ひも付けされていないような形ということで、例えばもし情報が抜かれても、抜かれること自体ダメージなんでしょうけれども、情報としてのダメージはないということの基本認識でよろしいのか教えてください。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 まず、団体内、中野区の中で行った総合テストの結果ですけれども、基本的には順調に行われてございまして、特に大きな何か支障等は生じてございません。

 2点目のサイバー攻撃、ハッキング等があった場合ということなんですけれども、基本的にはマイナンバーの仕組みはインターネットからの分離をされてございますので、一般的な標的型攻撃メールですとか、ホームページを通じてマルウエアに感染して遠隔操作で情報漏えいをやるというよくあるケース、そういった一般的なサイバー攻撃の被害に遭うことはないと考えてございます。ただ、何か例えば内部犯行等があって出たという場合のリスクなんですけれども、基本的には中間サーバというところにマイナンバー制度で構築されるデータの部分につきましては個人が特定されるような情報はございませんので、仮に万が一中間サーバから情報が漏えいしても、それで何か個人がわかる形での情報が漏えいするということはございません。それぞれの自治体が持っている情報は、要はマイナンバー制度を導入する後にも先にも個人を特定する情報を当然自治体として持ってございますので、そこの安全管理は従前どおりしっかりと対応しているというところでございます。

高橋委員

 そうすると、個人情報が特定できる情報が万が一抜かれる、あるいは外部ということは、それぞれの自治体の中で起きるということで考えておいてよろしいんですね。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 リスクがあるとすれば、基本的には自治体側ということになると考えてございます。

高橋委員

 では、区役所内の情報セキュリティあるいはそれに向けての万が一のミスがないような職員の教育であったり、あとは外部委託が絡んできたときのその辺の契約とその辺の縛りをぜひしっかりやっていただきたいと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 中野区内部での情報安全管理につきましては、これまでもしっかりと行ってきたところではあるんですけれども、特にマイナンバー制度が始まったということで、さらに一層強化をしているところでございます。今年度対応する予定のものとしましては、マイナンバーを取り扱うシステムについて、2要素認証、これまではIDとパスワードで認証していたところを生体認証でやるですとか、あとは利用する事務も制限してアクセス制御等も行ってしっかりと対応してございます。あと業者に対する対応などにつきましては、従来どおり契約をする際にもきちんと個人情報の保護規定について取り交わしをすることで厳密な管理を行ってございます。

羽鳥委員

 進捗状況のところで、3月から6月で、総合テストを庁内でやられたというふうなことなんですけれども、この総合テストの中身と、あとどんな部署がテストを行ったか、あとテストに参加した職員はどのぐらいいるかというのをお答えください。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 基本的にはマイナンバーを利用するシステムの所管は全て対象になってございまして、中間サーバへ情報の照会や提供する手前の部分、中野区の中で各システム、それから、中間サーバに情報の照会連携をする前に住民情報連携基盤システムという今回構築中のシステムを経由して行うことになるんですが、そことの関係で適正に通信ができるかといったところを検証してございます。職員の規模について、今正確な数字は把握してございませんが、各システムの担当が基本的には全員かかわってございます。

羽鳥委員

 では、庁内のテストというのは、これは情報連携の基盤システムがちゃんと運用できているかということだから、個々の職員が違う部署のこの情報を照会しようとか、そういったテストではなくて、つながっているかどうか、そういうのを確認するテストということですね。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 基本的にはそのようになってございます。

羽鳥委員

 では、今後他自治体、中野区の場合は杉並区と行われる総合運用テストというのも、同じように他自治体とも中間サーバ、J-LISを使ってつながっているかというのを確認するテストということですね。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 総合運用テストになりますと、中間サーバ、LGWAN、また国の情報提供ネットワークシステムを経由しまして情報の照会、提供がきちんとできるかということをダミーデータを使って行うということになります。

羽鳥委員

 わかりました。

 システム開発の進捗状況とは少し違ってしまうかもしれないんですけれども、このJ-LISを通じて情報照会をしていくということなんですけれども、照会、例えば1件当たり幾らかかるとか、そういった負担というのが発生するような仕組みでしたっけ。これは確認です。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 通信コストということはあるかもしれませんけれども、基本的に構築経費が全体でかかるものであって、照会、提供した件数当たりで何か負担がふえるといったものではないと認識してございます。

小林委員

 今後の運用についてお聞きしたいんですけれども、今現在の段階までは、マイナンバーのカードの交付ということで、初歩段階のカードのところから来ています。これから実際の運用が始まってくるということでさまざまな総合的なテストを行ったりシステムの確認を行ってきたりということで、このスケジュールで言うと11月からですか、自治体間テストが始まったり国とのテストが始まるということで、先ほどダミーを使ってということがありましたけれども、そのダミーというのは、具体的にどんなもので行うことになっていますか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 基本的には本番のデータからではなくて、実際に照会、提供する場合にどういうケースでやるとさまざまなケースについて確認ができるのかという想定をしまして、それに合わせた形で送受信するデータを作成するということになります。

小林委員

 表面のイメージ図のところには、A区役所からB市役所へということで、マイナンバーの所得・給付情報、住所・氏名という項目があります。基本的には、上の欄にも書いてありますけれども、この4点については含まれていないため、安全性の高い仕組みとなっていますとあります。こういったこと以外で具体的にやりとりが来年度の6月以降できる項目というのは何ができますか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 29年の7月以降情報連携が開始になりますと、例えば所得情報ですとか、各種医療保険の給付の状況ですとか、生活保護の受給状況、そういったものにつきまして、例えばマイナンバーが利用できる事務について、これまで申請者から紙などで提出を受けて確認していたものが、関係する自治体への情報照会で確認ができるようになるというものでございます。

小林委員

 マイナンバー制度の開始の段階でさまざまな国のトラブルがありました。区の中でのシステムは大丈夫だった、それから、やりとりしても大丈夫だったんだけれども、いざ本番が始まってみたら、障害によって発行そのものが大分おくれたということがありました。今回この中で、この秋から来年に向けてのテスト、自治体間のテスト、国でのテストということで、おくれを最初から予想していることはありませんけれども、この辺について、国では期間の余裕というのはどんなふうに考えて持っているんですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 全国的に行われるわけですけれども、例えば自治体間テストで言いますと6カ月を見ていますが、実際中野と杉並が実施するのは2カ月です。なので、3クールに分けてそのどこかを選んでやるんですけれども、そういう意味では一定のバッファはとる形で進められているのかなと考えてございます。

小林委員

 これは、これから始まることですので、想定は想定でありますけれども、今回マイナンバーカードの発行におけるところのシステム障害がさまざま国でありましたので、そういったことを区としてもあるのであれば、早目の情報と、それから、区民側への情報提供、そして、それへの対応については早急に対応できるように区内においても周知を図っていっていただきたい。それは要望しておきます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、3番、マイナンバーカード等の交付状況及び住民基本台帳ネットワークシステムの運用状況についての報告を求めます。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 マイナンバーカード等の交付状況及び住民基本台帳ネットワークシステムの運用状況について御御報告させていただきます。

 それでは、お手元の資料(資料5)の1(1)マイナンバー(個人番号)カード及び住民基本台帳カードの交付数等をごらんください。平成27年度につきましては、4月から住民基本台帳カードを作成交付してございましたが、12月末をもちまして終了し、平成28年1月からはマイナンバーカードの交付がスタートいたしました。そのため、こちらの表につきましては、昨年度と比べて報告内容の一部を変えてございます。

 平成27年度のマイナンバーカード交付数は、1月から3月までで1,060枚で、住基カード交付数は4月から12月までで4,241枚でございました。また、平成27年度末におけるマイナンバーカード及び住基カードの累計はそれぞれ1,060枚及び6万6,814枚でございました。平成27年度末における有効数でございますが、マイナンバーカードは1,143枚、住基カードは4万3,940枚でございます。合計いたしますと4万5,083枚となり、人口に占めるカードの普及率は13.9%となります。交付数の累計と有効数についてでございますが、住居の転出入やカードの廃止により差分が生じてございます。

 なお、現在のマイナンバーカード交付状況でございますが、9月末現在、地方公共団体情報システム機構から区に届いたカード受領数が約3万7,100枚、カード交付申請された方に交付準備ができましたので区の窓口でお受け取りくださいという交付通知数が約3万4,800通、そして、カード交付枚数でございますけれども、約1万7,500枚でございます。現時点では申請から交付まで約2カ月間という状況で、マイナンバーカードの交付は滞留していた状況が解消傾向にございます。

 また、本年12月4日(日曜日)及び来年1月1日(日曜日)は日曜窓口予定日に当たりますが、それぞれシステム工事日及び区庁舎閉庁日に当たるため日曜窓口が閉鎖となります。12月、1月と月1回の日曜窓口交付月が連続したほか、e-Taxでの国税電子申告の時期も控えているため、臨時的にカード交付窓口を本年12月25日(日曜日)及び来年1月15日(日曜日)に開設いたします。よろしくお願いいたします。

 それでは、資料の(2)住民票の写しの広域交付件数をごらんください。これは、マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方が他の区市町村窓口で住民票の写しの交付を受けられるサービスについての実施状況でございます。上段は他自治体の住民が中野区の窓口に請求した件数でございます。平成27年度は346件でございました。一方、中野区の住民の方が他自治体の窓口に請求した件数は388件で合計734件でございました。

 次に、(3)マイナンバーカード及び住民基本台帳カードを利用した転入転出の処理件数をごらんください。これは、マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方が引っ越しをされる際、前住地の確認等について住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより、紙の転出証明書の発行を受けずに転入転出手続ができるものでございます。

 このようにカードを利用して他の自治体から中野区に転入された方でございますが、平成27年度は1,013件、中野区から他の自治体に転出された方が1,299件、合計2,312件でございました。

 次に、2、電子証明書の交付件数でございます。平成27年12月の住民基本台帳カードの交付終了とともに、これまでの電子証明書の登載も終了いたしました。平成28年1月からのマイナンバーカードには署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類の電子証明書が登載されることとなりました。そのため、こちらの表につきましては、これまでの住基カードに登載されていた電子証明書を旧電子証明書と表示し、マイナンバーカードに登載された2種類の電子証明書の件数をそれぞれ計上する形に改めさせていただきました。平成27年7月から12月までの旧電子証明書の件数は416件でございます。

 平成28年1月からスタートした2種類の電子証明書の主な使い道ですが、署名用電子証明書はこれまでと同様に行政手続について自宅のパソコン等で行政機関への各種申請を行う際用いる電子証明書でございます。e-Taxという名で知られる国税の電子申告、納税システムでの利用が有名でございます。署名用電子証明書の交付件数は1,007件でございます。利用者証明用電子証明書はコンビニエンスで住民票、印鑑登録証明書を取得するサービス、いわゆるコンビニ交付を利用するときや、今後のサービスの提供が予定されているマイナポータルを利用する際に用いる電子証明書でございます。利用者証明用電子証明書の交付件数は1,056件でございます。

 裏面にございます3、本人確認情報の利用状況等をごらんください。これは、本人確認情報の利用状況等についてのデータでございます。これにつきましては、国の機関等から住民記録の確認の求めがあった際情報提供するものでございまして、都道府県が担当してございます。このデータにつきましても、東京都から提供を受けたものでございます。上段(1)の本人確認情報の主な利用状況につきましては、全国レベルの利用状況の件数が載ってございます。下段(2)は中野区の本人確認情報の提供件数でございます。

 以上、簡単でございますが、住民基本台帳ネットワークシステムの運用状況等につきましての御報告でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

羽鳥委員

 このマイナンバーカードの有効数についてお尋ねなんですけれども、この有効数、27年度末現在となっているんですけれども、累計より上回っているというのはどう考えたらよいのでしょう。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 他区から中野区に転入された方がございますけれども、要はその方がマイナンバーカードを持って転入された場合に継続利用ということで、マイナンバーを持って転出された方よりも転入されたマイナンバーを持った方のほうが基本的に多かったということで、結果的には多い数字ということになってございます。

羽鳥委員

 (3)の転入転出の処理件数ということなんですけれども、マイナンバーカード交付状況がこんな感じですから、マイナンバーカードでやったというのは少ないと思うんですけれども、これは住基カードとマイナンバーカードでそれぞれやったという内訳というか、出せますか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 詳細については出してございません。

羽鳥委員

 システム上できないんですか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 システム上算出できません。

加藤委員

 裏面の3(2)本人確認情報の提供件数なんですが、中段よりちょっと下の国民年金の届出というのが中野区の人口を上回っているような年も多いですし、年間で大分差があるんですけれども、これはどういった手続が行われているのかお教えいただけないでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 年金の手続につきましては、住所が変更したですとか、減免の申請、こういったものが多くございます。

加藤委員

 中野区の人口を超えているというのは、1回1人の手続をする際に、提供件数というのが数件に及ぶということでよろしいんですか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 年金の確認についてはいろいろな場面がございまして、現況届関係もそうですし、住所の確認等もございますので、1人で何件か発生する場合もございます。

小林委員

 前段のほうの確認をしたいんですけれども、マイナンバーカードの交付状況の確認なんですけれども、先ほど9月末現在で約3万7,100通のカードについて、この段のところをもう一回お願いしたいんです。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 地方公共団体情報システム機構から区に届いたカード受領数、これが約3万7,100枚、それと、カード交付申請者に対して、交付準備ができましたので区の窓口でお受け取りくださいという交付通知書でございますけれども、これが発送数が約3万4,800通、そして、カードの交付枚数、これが約1万7,500枚でございます。

小林委員

 区民32万人の方々からすると、そのうちの約3万7,000、1割強の方々のカードが中野区に来た。そして、そのうちカードそのものの通知は3万4,800枚でカードは1万7,000ということで、まだまだ大分時間がかかることかなと思うんですけれども、交付そのものはおおむね1日何枚ぐらいというんですか、何人ぐらいというんですか、何件の交付状況なんでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 1日当たり大体130枚程度交付してございまして、結果、大体3,000枚という形になります。

小林委員

 月に3,000ということで、3万というと、10カ月、1年近くかかるのかなと思うんですけれども、まだまだ交付の申請そのものも少ないのかなということと、発行そのもの、1日130というのが妥当な数なのかということもあります。先ほど2カ月ぐらいかかっているという話もありまして、通知が届いた後に窓口に連絡をして、いつ取りにいけますと、逆に言うと二、三週間後の指定された日にちの指定された時間の中で交付を受けるということになると思うんです。まだまだ発行を待っている人が多いと思うんですけれども、そういったまだ発行されない、いつ発行されるんですかという問い合わせというのはどのぐらい来ているでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 先ほど申し上げましたように、現時点では、要は申請から交付まで2カ月という程度になってございまして、現時点ですと、9月申請の方ということになりますので、以前に比べて問い合わせ自体はかなり少なくなってきているということになります。

小林委員

 1月の段階で、2月の方もいらっしゃったのかもしれませんけれども、カードが来て番号が来た。それで終わってしまった方もいらっしゃるでしょうし、これを写真を送って、そして、添付して、きちっとしたカードが欲しい、使えるカードが欲しいということで返送された方々が、9月末までに来たのが約3万7,100ということですけれども、今後カード発行の周知徹底というか、多くの方々にカードを申し込んでほしい、受け取ってほしいという区側からの周知というのは行う予定があるんでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 最近、また申請者数が減少してきていますので、区からの周知は必要かなと思ってございます。それと、現時点で住基カードを持っていてマイナンバーカードに切りかえていない方も多数ございますので、その方に対しても通知等で周知をしていきたいと思っております。

小林委員

 住基カードが使用できる期間がたしか年内でしたね。今持っている住基カードそのものはいつまで使えますか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 発行から10年間有効になってございます。

小林委員

 そのカードが使えなくなってくるということと、新たなカードでということと、それから、さまざまな利用の仕方があるということをまだまだ知らない。職場にマイナンバーは何番ですかと聞かれてお伝えをする。もしくは、さまざまな機関に対して自分のカードの番号をさまざまな利用の中で伝えなければならないという方々もいらっしゃると思うんですけれども、そういったときに、ただマイナンバーが来てそれで終わってしまった、そこでストップしてしまっているということと、それから、手続が時間がかかるということと、非常にわかりにくい書類、字も小さくて、実際行ってみると、窓口でも最後は受け取るまでに30分ぐらいかかるわけですから、そういったことについても、わかりやすさと改善をしていく。

 そして、周知の徹底を図って、せっかく行われているこのマイナンバーカード発行についても、順調に、そして、多くの方々に、今後の行政サービスにもかかわってくることですし、先ほどの報告にもありましたけれども、これを実際来年度から運用していくというところへのアプローチというのが、システムはシステムで終わってしまうのではなくて、きちっと連携をとって行っていただきたいと思いますが、その辺はいかがでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 先ほど委員のおっしゃった窓口でも30分かかっているというところで、国の要望等にも記載されてございますけれども、窓口交付事務の円滑化、迅速に交付できるようなシステムの構築、そういう部分も要望していってございますので、特別区の中でもいろいろな協議をしながら、できるだけ迅速に交付をできるような形にしていきたいというところと、あと周知のほうも徹底していって、区民の方にもより多くの方がマイナンバーカードを持てるような、そういう環境整備もしていきたいと思っております。

小林委員

 最後にしますけれども、交付の電話受付も土日にしていただいたりもしていますけれども、なかなかタイミングが合わなかったりとか、時間的にも電話のあいている時間にタイミングが合わないということもあるので、その辺の工夫もしていただきながら、まだまだ家に眠っている通知だけをカードにきちっと取りかえができるようなことをお願いして、終わります。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、4番、窓口利用状況案内システムの導入についての報告を求めます。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 窓口利用状況案内システムの導入について御報告させていただきます。(資料6)

 このたび、戸籍住民窓口用に設置してございます発券機の発券情報を活用して区のホームページを介して受付待ち人数等の情報をリアルタイムに配信し、混雑緩和を図るとともに、来庁者が待ち時間を有効活用できるシステムを導入していきます。

 1の実施概要でございますけれども、(1)配信内容、来庁前について、区民が区役所に来庁する前に、窓口での混雑状況をパソコン等でリアルタイムに確認し、来庁する時間帯を選ぶことができますように、窓口の受付待ち人数とか最新の呼び出し番号等を区のホームページを介して配信いたしたいと思います。これにより窓口の混雑緩和と待ち時間短縮を図ることが可能となります。

 来庁後でございますけれども、区民が発券機から発券された番号札のQRコードをスマホ等の携帯端末で読み取ることで交付呼び出し状況等を確認することができるよう交付呼び出し番号を区のホームページを介して配信するということでございます。これによりまして、受付を終えた区民が交付までの待ち時間中も庁舎からの一時的な外出が容易となるというものでございます。

 それでは、裏面をごらんください。ホームページ画面遷移イメージ図でございまして、ホームページから展開していって、(図1-1)という画面になりまして、ここには受付窓口情報案内と交付窓口情報案内が載ってございまして、受付窓口情報案内のところをクリックしていただくと展開していって、(図1-2)という受付窓口情報案内の画面展開が出てきまして、ここで受付の待ち人数、それと呼び出し番号等が記載されます。それで、例えば5番の引越し・印鑑登録の部分をクリックしていただくと、さらに詳細な画面が展開していきまして、番号と、それと待ち時間が掲載されているという状態になってございます。

 (図1-1)に戻っていただきまして、交付窓口情報案内の部分をクリックしていただくと展開していって、(図1-4)交付呼び出し中の番号一覧が出るという仕組みのシステムを区が構築している最中でございます。

 それでは、表面に戻っていただきまして、(2)対象となる窓口でございますけれども、戸籍住民分野の各窓口、そして、保険医療分野の国民年金窓口ということになります。

 (3)発券情報の有効活用でございますけれども、発券情報の曜日別、時間帯別、窓口別の発券データを抽出し、業務分析に有効に活用するとともに、今後繁忙期に掲載してございます混雑予測カレンダーの作成の基礎データとする予定でございます。

 2番、今後の予定でございますけれども、現在10月末までシステム開発を行ってございまして、11月の下旬、関連機器の設置、それとシステム稼働を行う予定でございます。12月初旬から実際に窓口利用状況案内サービスを開始する予定でございます。これに当たっては、区報、ホームページ等で周知していく予定でございます。

 簡単でございますけれども、報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

高橋委員

 この1の(3)のところに、今後の混雑予測カレンダー作成という文言が出ているんですけれども、今の御報告をいただいたのは、あくまでも現状の待ち時間等をその時点で配信をするということで、今後予測につなげていくということで理解してよろしいんですね。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 リアルタイムで今の窓口状況というのは配信していきますけれども、それとは別に、混雑予測カレンダーというのは毎年繁忙期の時期に出してございまして、今受付まで何分待ちですと、要はカレンダー形式で、混んでいますとか、やや混んでいますと、曜日に記載しているカレンダーをホームページに掲載してございまして、それをより精度の高いものにしていきたいというところでございます。

高橋委員

 そうすると、現状把握したデータをフィードバックさせていくことで、何月の何曜日は混んでいると傾向がわかるという意味での予測ということでよろしいですね。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 今ですと、曜日で例えば月曜日とか金曜日とか、混んでいる曜日なんですけれども、さらにその曜日のほかに、混んでいる時間帯というのも考えられるかと思ってはいるんです。要は、より詳細に把握できるというところです。

高橋委員

 例えば企業人とかが役所に来たい。時間を見るときに、例えばきょうの朝1番にチェックをしたときに、きょうだったら何時の時間帯が一番待ち時間が少ないのかということでアクションを起こすとか、そういうところまでは考えていないということですね。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 今委員のおっしゃった部分については、リアルタイムで今窓口の状況がわかりますので、その窓口の状況をパソコン等で確認していただいて、その日に来られるということには活用できますけれども、あくまでも混雑予測カレンダーは、要はきょうの今の時点というよりは、例えば二、三日前だったり、1週間前だったり、何月何日何曜日に行けばいいのか、何時ごろ行けばいいのかという予測をするためのカレンダーと考えていただければよいかと思います。

高橋委員

 その辺、例えば本当に時間がない方が朝見て、午後2時にすいているからと移動したときに、2時に混んでいる場合もあるわけじゃないですか。だから、あくまでも現時点での状況配信だというのを少しわかりやすくしておかないと、今何でも予測というのが精度が進んでいて、区はきょうの1日の混みぐあいを予測して出しているようになると、来たときに混んでいてクレームになったりすることがあると思うので、その辺はうまく前提をきちっと説明するようにしてもらいたいと思います。これは要望しておきます。

 それと、予約とかそういうのはできないんですよね。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 予約はできません。申しわけありません。

高橋委員

 それと、今後の予定のところで、関連機器設置・システム稼働とあるんですけれども、これは、また新しい機器を例えばリースで入れるとか、そうすると、それについてまた外部へ委託したオペレーターというか、人が張りつくとか、そういうことで新たなそういう予算が発生するということでよろしいんですか。職員の中でやり切っちゃうとか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 一連の予算の経費の中で、関連機器の設置の費用も含んでいるというところで、23年当時から今のシステムを導入してございまして、ちょうど5年に当たりますのでリプレースの時期でもありますし、バージョンアップもしたいと思っていたところでございますので、それもあわせて今回行っていくというところでございます。

高橋委員

 そうすると、現状の機器のバージョンアップのタイミングを一緒に合わせてこういう新しい取り組みもしていくということですね。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 そうでございます。先ほどの委託等の話なんですけれども、基本的には機器の設置等、システム開発はみんな委託あるいは入札で購入ということになってございます。

高橋委員

 あと先の話ですけれども、今後新庁舎といったときに、窓口の考え方とか、そういう形も今後当然出てくると思うんです。今回の取り組みがそういうものにも生かされていく形ということで認識しておいてよろしいですか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 将来的に新庁舎という話になってございますけれども、うちとしては、これを生かして活用していきたいとは考えてございます。

羽鳥委員

 今高橋委員の質疑の中で、機器のリプレースに伴っていろいろと更新していくというふうなことを言われていたんですけれども、取り組みとしてはよいなと思ったんですけれども、スマホなりホームページなり、見ないといけない。そういう電子機器を持っていないと見られないというふうなものなのかと思いました。例えば電光掲示板のようなものがあって、そこの戸籍の窓口とかに座っていたら、あと何分なんだと、何も使わなくても表示されているとか、そういうのは別にないということですね。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 電光掲示板等は今ございませんけれども、今後もそれを入れる予定はないのですけれども、現時点で、処理時間、印鑑登録だったら印鑑登録に何分かかるとか、転出届だったら何分かかる、そういう掲示等は今でもしてございます。

渡辺委員

 周知方法が区報とホームページによるということで記載されているんですけれども、これ以外での周知方法は特に考えていないですか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 窓口での個別配付というのも今考えてございます。

渡辺委員

 転入手続とか転出で、転入での繁忙期というのが3月から5月ということだと思うんですけれども、転入者は区報とかはあまり見ることなく役所に行くのかなと思うんです。その辺はホームページとかの周知が重要になるかと思いますけれども、その辺はどうですか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 転入される方はわからない状態で中野区にいらっしゃるということになりますけれども、ホームページにはきちんと掲載してございますので、ホームページを確認していただいて中野区に来ていただくということをお願いしたいと思ってございます。

渡辺委員

 だから、ホームページでの周知は結構大事なのかなと思うので、できればわかりやすい目立つ場所とか、せっかく入れる機械であるので、知って使わないと入れた意味がないと思いますので、そこの部分というのは認知度を上げる周知を徹底していってほしいと思います。これは要望としておきます。

 あと総括のほうでも確認したんですけれども、この機械を導入することで発券してから完了するまでの間の時間というのは計測することはできるんですよね。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 受付してから交付までの処理時間は基本的にはとれる方向で考えております。

渡辺委員

 23区の中でも中野区は処理時間は早いほうだと私は調べて思っていますので、きちんとそういうデータをとって、さらに短縮して、お客様を待たせることのないような努力は続けていってほしいと思います。これは要望です。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、5番、住民税(特別区民税・都民税)、国民健康保険料の一斉臨戸徴収の実施についての報告を求めます。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 それでは、住民税、国民健康保険料の一斉臨戸徴収の実施につきまして御報告いたします。(資料7)

 なお、本件につきましては、行政管理担当所管でございますので、本定例会中の総務委員会におきましても同様の報告をしてございます。

 住民税、国民健康保険料の収納率につきましては、口座振替加入の推進や督催告の工夫、滞納処分の強化などにより上昇に転じてきたところでございますが、さらなる収納率向上を図るとともに、職員が区民の生活実態に触れ徴収事務の重要性やコスト意識を高めるため、今年度も一斉臨戸徴収を実施いたします。

 実施方法は、前回と同様に強い警告を示す内容を記載した催告書を直接手渡しする訪問送達を中心に実施することとしまして、早期納付を促すことといたします。

 実施日は、本年12月11日(日曜日)、従事職員は、管理職、係長等の昇任者、新規採用1年目の職員で、196人を予定してございます。

 また、訪問予定世帯数につきましては、1組当たりおよそ60件、全体で約5,900件の訪問を予定しているところでございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

小林委員

 12月、暮れの押し迫った寒い時期で、毎年皆さんが苦労されて歩いていただいている姿を見ると、本当に──と言いながらも、一方で、納めていただくものはきちっと納めていただかなければならないということがあって実施されていることは大変な御苦労だと思います。ことしの全体件数が約5,900件ということですけれども、目標の金額はどのぐらいを想定されていますか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 全体としましては、特別区民税のほうが3,120件で、およそ4,000万円を目標としてございます。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 国民健康保険料につきましては2,760件を予定してございます。目標額3,500万円を予定してございます。

小林委員

 臨戸徴収を始めて5年目ですか。おおむねどのくらいの徴収、当日とは限らない方もいらっしゃいますし、後日改めて近々に振り込まれる方もいらっしゃいますけれども、おおむね何割ぐらいの件数が何割ぐらい納めていますか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 私のほうで国民健康保険料のほうもあわせてお答えいたします。

 住民税のほうでございますが、年度によって対象が異なってございます。かつては現年度分を中心とした臨戸徴収を行ってございましたが、現在は、昨年度からは滞納繰越分を対象としたものを行ってございます。過去5カ年の実績でございますけれども、平成23年度が実施後1カ月後の収納実績としましては3,480万円余、平成24年度が4,900万円余、平成25年度が3,100万円余、そして、26年度が4,100万円余、昨年度が2,400万円余という状況でございました。

 また、国民健康保険料のほうでございますが、平成23年度が590万円余、平成24年度が650万円余、平成25年度が980万円余、平成26年度が1,000万円余、昨年度が2,800万円余というような状況でございます。

小林委員

 特に国保の伸びがこの2年ほどで大分大きくなってきていると思います。国保も区民税も大変な中とは思うんですけれども、しっかりやっていただきながら、決算の分科会のときにもお聞きしましたけれども、軽自動車税のそんなに大きい額ではありませんけれども、重ねられるものに近いものだと思うので、そういったものも臨戸徴収に相当するのかどうかというのはありますけれども、場合によって重なっている方もいらっしゃるのかなと推測をしますので、あわせてできたらいいなと、これは要望とします。

むとう委員

 今目標額というのを教えていただきましたけれども、これは対象件数の金額のおよそ何割を目標と定めているんですか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 全体でございますが、これまでの実績を加味して算出したものでございます。特別区民税のほうにつきましては、1件当たりの平均滞納額がおよそ12万円ということで、訪問件数を掛け合わせまして過去の1カ月後の納付実績、これが昨年度が7.数%でございましたので、今年度工夫を図ることによりまして10%の収納目標を達成したいというところで、トータルとしましてはおよそ4,000万円、3,700万円を目標額としてございます。

 また、国民健康保険料につきましては、過去の1カ月後納付件数、これが30%余という状況でございましたので、これを上回る35%を目標として定めまして、1件当たりの納付額3万7,000円に訪問件数を掛け合わせ、最終的には3,500万円という金額を目標としてございます。

むとう委員

 前からもお願いをしていることなんですけれども、職員の方が実際に行かれて会えたら、その区民の方の生活実態ということに触れるわけですよね。その際に、あわせてお困りのようであれば、区にはこういう相談なりこういうものがあるみたいなこともきちんと説明できるような、つなげるようなものもちゃんと持っていかれるということでよろしいですか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 原則としまして、今回訪問でお会いできた場合でございますが、滞納している状況について御案内するということ、あと、あわせまして期限を超過しているものにつきまして徴収に伺っているというような状況がございますので、一定の期限までに全額お支払いをお願いいたします。あわせまして、納付が困難な場合には必ず納税担当ですとか保険医療担当のほうに御連絡をいただきたいということで、その点は徹底してまいりたいと考えてございます。

むとう委員

 もしかしたら、多重債務でお苦しみの方もいらっしゃるかもしれないので、そういった際に生活を建て直していく手段、どこに相談していいのかわからない方もいらっしゃるかと思うので、せっかく訪問されるわけですから、その辺のフォローもきちんと行かれる職員の方が知識を持って、次にここの相談に行ってくださいと言ってもなかなかですから、その場である程度簡単なことはお答えできるような用意をしていっていただきたい。件数をこなさなければいけないから次のうちにすぐ行かなきゃということもおありかと思うけれども、もし会えたらチャンスですので、その辺はきちんと見ていく余裕を持って臨んでほしいとお願いしておきます。

小林委員

 毎年受ける相談が議員としてあるんですけれども、伺う方が納税に直接関係ない分野の方々がいらっしゃるわけで、そうすると、区役所の職員ということは名札からわかるんですけれども、分野が違うと、本当に区役所から来たのか、こんな人が来たんだけれども、こんな人がやっているのかという問い合わせを受けるケースもありますので、その辺の自分が区役所の分野は違うけれども、きょうは臨戸徴収で伺ったんだというときの説明をきちっとしていただいて、例えば税とはあまり関係ない教育委員会だとか、施設だとか、建築だとか、そういったようなところから来ると、どうしてという疑問も生じる方もいらっしゃいますので、そこだけは丁寧に、そして、わかりやすくしていただきたい。毎年これはびっくりして、日曜日に電話がかかってくるというのがあるので、すみません、そこだけお願いします。

むとう委員

 1点聞き忘れてしまったんですけれども、196人の方がこの日、日曜日、休日出勤をされてやってくださるということで、それにかかる人件費というのはどれぐらいなんですか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 原則としまして、全て振り替えによって対応いたしますので、これにかかる特別な人件費というものはございません。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、6番、住民税の特別徴収の推進についての報告を求めます。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 それでは、住民税の特別徴収の推進につきまして御報告いたします。(資料8)

 東京都及び都内全62市町村は、安定した財源の確保と納税者の利便性向上に向けまして、平成29年度から、原則として全ての事業者を特別徴収義務者として指定いたします。特別徴収の推進に当たりましては、東京都と区市町村が連携して広域的な推進活動を展開してまいります。

 まず1番、目的でございます。特別徴収の徴収率は100%に近いこと、また、特別徴収の実施によりまして、12回に分けて給与から天引きされることで1回当たりの納税者の負担が減少することなどから、安定した財源の確保及び納税者の利便性向上を図ることが目的でございます。

 2番、特別徴収の対象でございます。特別徴収義務者は所得税の源泉徴収義務がある事業主でございまして、特別徴収の対象者は、前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年4月1日において給与の支払いを受けている従業員でございます。

 一方で、3番、(1)から(6)に例示してございますように、従業員数が2人以下の場合などは例外的に普通徴収を認めてまいります。

 裏面をごらんいただきたいと思います。4番、これまでの経過でございます。平成27年11月以降、特別徴収や普通徴収の税額通知送付時や年末調整説明会、税務関係団体等に対しまして制度周知を図ってまいりました。

 5番、今後の予定でございます。平成28年11月から年末調整説明会や給与支払報告書総括表送付時、税を考える週間キャンペーンにおきまして、改めて制度周知を図ってまいります。そして、来年、平成29年1月に給与支払報告書を受付し、5月に特別徴収義務者の指定を行います。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

むとう委員

 特別徴収をしていない対象となる事業者数というのは中野の中にはどれぐらいあるんですか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 特別徴収を行っていない事業者はまだ数万ございます。直近でございますが、平成26年に特別徴収義務者が3万4,803件でございました。これが平成27年、特別徴収の徹底を掲げまして、推進期間と定めましてPRを行ってまいりました。こうした結果を受けまして3万4,800が3万6,700に増加し、平成28年、本年は3万9,300件ということで大幅に上昇しているところでございます。来年度につきましても数千件の増があると考えてございます。

羽鳥委員

 これは全ての事業者が特別徴収の義務者となるということなんですけれども、いろいろな理由から移行できなかった事業所、こぼれ落ちるところも出てくると思うんです。そういう場合の取り扱いはどうなりますか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 原則として全ての事業者が対象となるということで、従業員数が一定いらっしゃるような事業者につきましては、この9月に、資料の裏面の9月の取り組みでございますが、事業者への特別徴収義務者の指定予告通知ということで、お宅の事業者は来年から特別徴収を実施しますということで、これが先ほど数万と申し上げましたが、1万6,160件ございます。

 先ほど申し上げました3万何件という数字は、特別徴収を行っている特別徴収義務者数の伸びをお答えしたものでございます。

むとう委員

 もう一回、今のことで、本来であれば特別徴収に応じていただきたくてなかなか応じていただけていない区内の事業者をもう一回正しく教えてください。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 区内の事業者ということではなく、中野区民が勤めている勤務先というところでございますが、1万6,160社でございます。

羽鳥委員

 いろいろと予告通知なども送付をされた。年末調整も説明会で説明されるというふうなことで、これで通知も送られているということですから、事業者全部にはとりあえず送られているということになると思うんですけれども、特に小規模な事業者ですと、日々の業務の大変さなどから、1回通知を送られただけでは認識できないという場合も現実に発生してしまうと思うんです。全て義務化されたときに、罰則とかそういうものは別にないということなんですか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 特に罰則等はございません。しかしながら、従業員が常時10名以下のような事業所の場合は納期の特例という制度がございまして、通常年に12回納めていただく住民税、これを年に2回、半年ごとにまとめるといった制度がございますので、こういったものもあわせて周知を図ってまいりたいと考えてございます。

小林委員

 確認ですけれども、これは、マイナンバーとは連動する税になってくるんですか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 マイナンバーとの兼ね合いというところでございますが、特別徴収義務者に従業員の方の給与を天引きしていただく、納めていただく。その御案内につきましては、現時点で国から通知がございまして、特別徴収義務者宛ての通知、こちらには個々の従業員の方のマイナンバーを付記する。また、個々の従業員にお渡しする納税通知書、こちらにつきましてはマイナンバーは記載しないというような取り扱いでございます。

小林委員

 そうすると、従業員の方々が事業者に対してマイナンバー、個人番号を今伝える手続を各社行っていると思いますし、また、さまざまな方々に事業主としてマイナンバーの確認を受けている最中かと思うんです。そういったところとの連動によって、これからまだ1万6,160社近くの方々への連動して通知が行くということは──そういったところへ、人数が少なくても納税義務者としてきちっと納めてくださいという連絡というんですか、通知というんですか、周知というのは行くものなんですか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 納税通知の段階と申しますよりは、年末調整説明会の際に、今年度の課税の根拠となる給与支払報告書ですとか、あと個々人の方の場合は確定申告書ですとか、住民税申告、こういったものを申告していただく際に必ずマイナンバーを記載した上で申告をしていただくというようなものがございますので、これまで突合に時間がかかっていた複数の勤務先があるような納税義務者の方の場合の名寄せは比較的短時間でできるようになるのではないかと期待してございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、7番、三菱自動車工業株式会社の燃費試験不正行為に係る平成28年度軽自動車税の納税不足額の取扱いについての報告を求めます。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 それでは、三菱自動車工業株式会社の燃費試験不正行為に係ります平成28年度軽自動車税の納税不足額の取り扱いにつきまして御報告いたします。(資料9)

 1番、事案の概要でございます。三菱自動車工業株式会社によります軽自動車4車種の燃費試験不正行為に関しまして、三菱自動車が国土交通省に修正した燃費値を届け出ました。これに伴いまして、平成28年度分の軽自動車税のグリーン化特例区分に異動が生じるものにつきましては、納税不足額が生じます。しかしながら、この納税不足額につきましては、三菱自動車工業が納付する旨を表明しております。

 なお、グリーン化特例は平成28年度分の軽自動車税の税率を軽減する特例措置でございますので、減税対象車を取得した翌年度のみ適用されますので、次年度以降は通常の税率が適用されるものでございます。

 2番、不正対象車種に係る納税不足額でございます。当初、平成32年度燃費基準プラス20%を達成していると届け出のあったものが平成32年度燃費基準達成車に、同様に平成32年度燃費基準を達成していると届け出のあったものが平成32年度燃費基準を満たしていないものに異動がございましたので、それぞれ2,700円ずつ納税不足額が1台当たり生じるというものでございます。

 3番、納税不足額が生じる課税対象車両数は74台でございます。

 4番、国の方針でございます。本件につきましては、総務省が次のとおり対応方針を示してございます。

 (1)市区町村は、不正対象車種に係る本来の税額を算出し、税額変更の賦課決定を行う。

 (2)市区町村は、税額変更の賦課決定に基づき納税通知書を各納税義務者宛てに送付する。この際、納税不足額は三菱自動車が納付することから、納税義務者が納付する必要がない旨の通知文を同封する。

 (3)市区町村は納税不足額の納付書を作成し、三菱自動車宛てに送付します。三菱自動車は当該納付書により納税不足額を納付いたします。

 5番、区の対応でございますが、国の方針に基づきまして、10月中旬以降納税通知書及び納付書を送付いたします。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

小林委員

 確認ですけれども、これはエコカー減税と言われている減税の本来燃費がいいのでしました、それに対して不正があったので通常の車と同じ減税ではなく税になりますということでよろしいですか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 委員おっしゃるとおりでございまして、ただし、燃費基準プラス20%のものが燃費基準を達成しているということで、5,400円が8,100円になる部分につきましては、エコカー減税を受けられるグリーン化特例の区分の変更が生じたというような取り扱いでございます。

小林委員

 今回報告いただいたのは三菱自動車工業ですけれども、他社でもたしかあったと思うんですけれども、この件についてはまだそういった報告の段階にはないということでしょうか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 三菱自動車工業が取り扱っております製造販売をしている車等ということで今回4車種につきまして御報告をいたしましたが、このうちeKワゴン、eKスペース、こちらにつきましては三菱自動車工業が製造、販売をし、デイズ、デイズルークス、この2車種につきましては、三菱自動車が製造し、日産自動車が販売しているというものでございます。また、不正の問題ということで私が思い浮かびますのがスズキがございましたが、こちらにつきましては、国土交通省の燃費試験の結果、かえって不正をしたよりも燃費性能がよかったデータ等もあったということで、現時点で金額に変更が生じるようなものはないと聞いてございます。

小林委員

 わかりました。ということは、三菱自動車工業でつくった車で他メーカーで売られたものについては、もとのつくった三菱自動車で、日産であっても三菱自動車のほうで製作車として責任をもって課税を行いますと。それから、今のところでは、確認はできている中では、スズキの場合もありましたけれども、それについては対象にならないということでよろしいわけですね。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 さようでございます。

むとう委員

 4の(2)のところで、納税義務者に対して納付する必要はない旨の通知文を入れて区が郵送するわけですよね。そうすると、その文章というのは、国が一律なものを自治体によこしている文章なんでしょうか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 国からモデルの文章というところで届いてございます。ここの一部を中野に合うように修正をして、各納税義務者の方に送付する予定でございます。

むとう委員

 わかりました。多分あけてみて、区民の方はまずびっくりすると思うので、そんなつもりではなくその車を買っているわけですから、どきっとするので、どきっとした後、払わなくていいというのはきちっと明らかにわかるように、わかりやすい文章というのを心がけていただきたいと思うんです。

 でも、これは、結局は、ここで聞いてもしようがないかと思いますけれども、買ったほうの区民の方は、燃費がそういうことだと信頼して買って、1年だけは三菱のほうで払ってくれるけれども、その後は正規の税金になってしまうということで損しちゃうんですよね。そういうことではないか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 このグリーン化特例そのものが、車両登録をした翌年度1カ年だけ減税が受けられるというものでございますので、経常的に継続的に2年目以降も減税が受けられるという性質のものではございません。

むとう委員

 わかりました。では、ぜひこれは、手元に受け取った人から問い合わせの電話がきっと来ちゃうかと思う内容だと思うので、わかりやすくアレンジをお願いいたします。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、8番、中野区介護保険の運営状況(平成27年度)についての報告を求めます。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 それでは、中野区介護保険の運営状況(平成27年度)について御報告いたします。

 A4、1枚の資料(資料10)と、あと冊子とございますが、A4、1枚の資料をごらんいただきたいと思います。また、本報告ですけれども、報告内容といたしまして、地域支援事業ですとか、あと介護施設の整備状況など、所管外の内容も含まれておるものでございますけれども、介護保険制度全体、関連事項ということであわせて御報告をさせていただくものでございます。

 それでは、2番、概要をごらんください。

 (1)中野区の高齢者人口でございます。ことし4月1日現在でございますが、6万7,116人ということで、前年度より860人ほど人口のほうはふえております。人口の構成比といたしましては、人口全体の20.7%ということで、前年度比で0.1ポイント減となっているものでございます。

 (2)でございます。第1号被保険者、65歳以上の被保険者でございますけれども、こちらの方に関しましては6万7,779人ということで、前期高齢者、それから後期高齢者、ともに引き続き増加傾向といったところでございます。

 それから(3)要介護認定・要支援認定者数でございます。こちらのほうも1万3,216人ということで、前年度から1.4%増といったところでございます。

 (4)介護サービスの利用というところでございまして、介護サービスの利用人数は1万1,004人でございました。居宅サービスの利用者、それから、有料老人ホームですとか認知症グループホームといった居住系サービスの利用者は増加している一方、施設サービスの利用者は今回0.2ポイント減少といったようなところでございます。また、平成27年度の保険給付費でございますけれども、前年度比0.2%増の190億700万円となってございます。

 それから、(5)地域支援事業でございます。高齢者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となっても地域で日常生活を営むことができるよう、以下記載の支援を行ったものでございます。

 (6)介護保険料でございます。第6期介護保険事業計画期間の保険料基準額でございますが、年額で6万7,973円といったところでございまして、1号被保険者の保険料の徴収方法の内訳といたしましては、年金からの天引きになります特別徴収対象者が81.3%、それから、口座振替や納付書で納めていただく普通徴収対象者が18.7%でございました。介護保険料の納入額といたしましては、平成27年度決算ということで約47億5,300万円ということで、収納率は昨年度より若干向上いたしまして95.4%ということでございます。

 裏面にお進みいただきまして、(7)介護サービス事業所でございます。介護サービス事業所数は、居宅サービスが378事業所、地域密着が37事業所、施設サービスが12施設となっているものでございます。基盤整備の状況といたしましては、①、②、③と準備を進めてきたといったところでございます。

 (8)介護保険の円滑な利用のための各種施策でございまして、さまざま行っているところでございますが、介護保険の利用者負担の軽減策の一つである高額医療・高額介護合算療養費は平成27年度に関しましては支給件数が2,027件、支払額が約6,800万円といったものでございます。また、介護サービスの質の向上を図るため、介護従事者の定着支援や介護事業者向けの研修や実地指導を行っております。

 (9)介護保険制度の広報活動といたしましては、区報、ホームページ等でわかりやすい周知に努めるとともに、介護の日を中心といたしまして、啓発事業といたしまして福祉用具の展示ですとか、あと制度の説明会、認知症サポーター養成講座を開催させていただいたところでございます。

 (10)でございます。平成27年度は8月をきっかけに制度改正が行われておりますので、その主なものというところで3点ほど取りまとめてございます。

 ①の一定以上の所得者の利用者負担割合の見直しということで、合計所得金額が160万円以上の所得者につきましては、介護サービスを利用した際の負担割合が1割から2割といったところに変更になったものでございまして、2割負担の方でございますが、そこに記載のとおり2,423人ということで、介護サービスを利用した方の中の18.3%ということでございます。

 ②の高額介護サービス費の見直しでございます。高額介護サービス費に関しましては、現役並みの所得に相当する方がいる世帯につきましては、月の利用者の負担上限額が3万7,200円から4万4,400円としたものでございまして、これに該当して27年度に支給した支給件数は1,453件、支給額といたしましては2,085万3,000円でございました。

 ③といたしましては、特定入所者介護サービス費の見直しということで、介護保険施設などの利用、これは特養とかを思い浮かべていただければいいんですが、利用に当たりまして、利用者が負担します居住費、食費について軽減する対象者を認定する場合に、所得要件に預貯金等を勘案するとともに、別世帯の配偶者の所得を含めることになったものでございます。これに伴いまして、平成27年度の認定者数でございますが、前年より600人余り減りまして1,559人といったところでございます。

 3番、今後の予定でございますが、今後ホームページ等やあと区報のほうに掲載をさせていただきまして、区民の方に周知を図っていくといったところでございます。

 詳細につきましてはお手元の冊子をごらんいただきたいと思います。報告は以上でございます。

委員長

 3時少し前なので、委員会を休憩します。再開後、質問を受けたいと思います。

 

(午後2時57分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時19分)

 

 先ほどの報告に対し質疑はありませんか。

羽鳥委員

 介護保険料の考え方についてお尋ねなんですけれども、この間一定の介護基盤の整備を行っているというふうなところだと思うんです。なかなか目標としたとおりにはいっていないという現状があるのではないのかと思って、そういった場合、次の期に向けて、これぐらいの基盤整備を予定している、だから、次の期はこれぐらいの給付が予想されるからこれぐらいの保険料にしましょうという関係になってくると思うんですけれども、基盤整備がなかなか予定どおり進まない。給付がそれに従ってそこまで見込みよりもふえなかったといった場合、始まってしまった新しい期と差との保険料の関係はどういうふうになるんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 委員御指摘のとおり、3年間の計画の需給のバランスに基づきまして保険料のほうは設定させていただいているものでございます。給付が予想どおり伸びず、ある意味保険料のほうを多くいただき過ぎたといったような場合に関しましては、給付の基金がございますので、そこで基金のほうに積み立て、一時期調整をさせていただくという取り扱いになるというものでございます。

羽鳥委員

 第5期のほうでは、運営状況の52ページのところに、積み立てを全ての年度で行った。それまでは行った期もあれば行わなかった期もあるんですけれども、これは基盤整備がなかなか進まなくて給付がなかなか伸びなかった、その結果積み立てという形になってしまった、そういった認識でよいでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 基盤整備といいまして、介護保険施設は給付費も高額であるといったところもございますけれども、この介護給付費準備基金の積み立てに関しましては、基盤整備が進まなかったといったようなその一因だけをもってして積み立てるものではないと理解してございます。

羽鳥委員

 わかりました。介護給付費準備基金についてなんですけれども、残高を見てみますと、順調に積み上がっているように見えるんです。今第6期の2年目ということで、第7期はあとちょっと先ですけれども、第7期とかを考えるに当たって、保険料上昇を抑制するためにそういった取り崩しをするというのは考えていらっしゃるのかをお願いします。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 現在第6期の介護保険料の設定の際もこの準備基金の一部取り崩しを予定しまして保険料のほうを設定させていただいてございます。第7期に関しましては、今後これから検討させていただく予定でございます。

小林委員

 まず確認で教えていただきたいんですけれども、表面の(6)の介護保険料のところで、特別徴収対象者が81.3%、普通徴収対象者が18.7%ということなんですけれども、これは、全体の中で81.3%の方は天引きをされていて、18.7%の方は天引きを拒否というのか、それとも、されていない理由というのは何なんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 介護保険料に関しましては、年額の年金額が18万円以上の方が年金からの天引きをされるということになってございまして、年金天引きが嫌だと言って拒否をすることはできない制度になっておりますので、年金天引きか、もしくは普通徴収か、どちらかといったような制度になってございます。

小林委員

 そうすると、拒否はできない18.7%の方というのは、徴収に確実に応じてくださっているんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 そこが若干悩ましいところでございまして、税、国保、介護と、主要3債権と言われているとおり、年金の特別徴収のほうはほぼ100%、もしくは調定の関係で100%を超える収納がほぼ毎年のようにあるんですけれども、普通徴収のほうはなかなかそうはまいっておらないといったところがございますので、介護保険といたしましても、この普通徴収の徴収に関しては、現年であれば口座振替の徹底といったようなところを中心にいたしまして取り組みをしているところでございます。

小林委員

 そうすると、この18.7%というのは何人という件数では出ますか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 人数でございますけれども、冊子のほうの41ページの下段、表50をごらんいただきたいと思うんですが、こちらのほうに人数を書いてございまして、表50の一番右下、特別徴収の方が5万4,989人、普通徴収の方が1万2,623人という割合になってございます。

小林委員

 もう1点、この表は対象者ですよね。介護保険を利用される方々になるんですけれども、普通徴収の方々の中にも介護保険を利用されていらっしゃる方がいると思うんです。その方々の割合というのは出ますか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 普通徴収か特別徴収かということで介護保険の利用割合は統計的に出してはいないと思っております。

小林委員

 利用すべき方々、利用しなければならない方々については、国の制度ですし、介護の認定、要支援なのか要介護なのかということも含めて、どうしてもしなければならない。一方では、徴収という面ではなかなか四角四面のようにはいかないということもあると思うんですけれども、こうした方々についてのケアというんでしょうか、徴収ができないからといって、あなたはできていない方なので介護保険についてはということは当然ないと思うんですけれども、この辺について、今後課題になるのかなと考えます。よって、こういった方々について、18.7%がもちろん全員納めていただければいいんですけれども、そうでないことが続いていくと、いずれにしても約2割に近い方々ということで、全体の介護保険の中から見れば大きな金額になっているので、非常に難しい問題ではあると思うんですけれども、徴収に努力をしていっていただきたいと思います。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、9番、平成29年度介護予防・日常生活支援総合事業の概要についての報告を求めます。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 それでは、平成29年度介護予防・日常生活支援総合事業の概要について、お手元の資料(資料11)に基づきまして御報告させていただきます。

 本報告につきましては、地域支えあい推進室等と検討を進めてまいりまして、担当所管より今定例会中の厚生委員会及び少子高齢化対策調査特別委員会においても同様の報告をさせていただくものでございまして、本日、当区民委員会所管の介護保険担当に関する部分につきまして報告をさせていただくものでございます。

 まず、1、介護予防・日常生活支援総合事業の趣旨でございます。

 平成29年度に実施いたします介護予防・日常生活支援総合事業では、これまで全国一律に提供されてまいりました介護予防訪問介護と介護予防通所介護につきまして、区が実施する地域支援事業に移行するとともに、地域の実情を踏まえた創意により住民等の多様なサービス提供主体の参画を可能とすることで効率的、効果的な事業推進を目指すものでございます。

 2番の区の総合事業実施における基本方針でございます。

 (1)から(3)まで3点でございまして、(1)高齢者の虚弱を防止するために、運動機能等の改善や閉じこもりの予防を図る。(2)身近な地域の施設を健康づくりや介護予防の拠点としての位置付け、効率的、効果的に支援する。(3)介護予防や生活支援に取り組む住民主体活動、NPO等の発掘、育成を進め、高齢者が担い手として参加し活躍できる機会を充実させるものでございます。

 3、事業の概要でございます。

 (1)の事業移行のイメージで全体を説明させていただきます。小さい表記で恐縮でございますが、表の左と右を対比してごらんいただきたいと思います。表左の上から二つ目の介護予防給付、これは要介護より介護の手間が少ない要支援1から2の方が利用するサービスでございますが、この予防給付の訪問介護と通所介護が地域支援事業として、表の右側、新しい介護予防・日常生活支援総合事業の訪問・通所事業に移行されることとなります。

 表右の一番上の四角は訪問サービスでございます。現行の訪問介護相当の①訪問介護から、多様なサービスの②から⑤、その下は通所サービスでございまして、現行の通所介護相当の①通所介護から多様なサービスの②から④として再編されまして、その下のその他の生活支援サービス、介護予防ケアマネジメント、一般介護予防事業までを合わせて総合事業として実施していくものでございます。

 介護保険担当が所管いたしますものは、右上の訪問では、①の現行相当の訪問介護と②の訪問型サービス(緩和基準)、その下の通所では①の現行相当の通所介護と②の通所型サービス(緩和基準)でございまして、主に介護事業者が提供するサービスとなりますので、以下担当部分を中心に御報告をいたします。

 おめくりいただきまして、(2)介護予防・生活支援サービス事業のうち、まずア、訪問型サービスでございますが、現行相当サービス、緩和基準サービス、住民主体サービスの準備を進めております。介護保険担当の所管といたしましては、上の表の左の現行相当サービスと右の緩和基準サービスでございます。

 現行相当サービスにつきましては、現在介護予防給付を提供していただいている事業所が移行いたします。サービス内容、基準、提供時間ともに現行と同様でございます。報酬につきましては、現行と同様の一月の包括単価といたしますけれども、要支援1、2のサービス利用者の利用実態調査の結果、介護報酬は現行の95%といたしまして、利用者の状態が向上した事業者には加算を行いたいと考えております。

 その右の緩和基準サービスでございますが、提供者は区の定める基準を満たした指定事業所を新たに指定いたします。サービス内容は生活援助のみといたしまして、基準について職員の資格要件や事務の一部の緩和を行いまして、提供時間も60分以内とした上で利用実態に合わせた1回ごとの単価制とする予定でございます。また、基準の緩和に伴いまして、現行の80%程度の報酬とする予定でございます。

 次に、中段以降のイ、通所型サービスでございます。こちらは現行相当サービス、緩和基準サービス、住民主体サービス、短期集中予防サービスの準備を進めております。介護保険担当の所管といたしましては、現行相当と緩和基準サービスでございます。

 現行相当に関しましては、通所と同様に報酬を除いては現行と同様と考えてございます。

 その右の緩和基準サービスでございますが、提供者は区の定める基準を満たした指定事業所を新たに指定いたします。サービス内容は、専門的な機能訓練などの要件を除く運動などといたしまして、指定の基準については、医療職や機能訓練に関する職員の配置を求めないなど、職員の配置基準を緩和するなどいたします。また、提供時間も4時間未満コースを設けるなどいたしまして、現行の80%の報酬とする予定でございます。

 おめくりいただきまして、4ページに進んでいただいてよろしいでしょうか。4ページの下段のオ、サービス利用に伴う利用者の御負担でございますが、こちらの現行相当及び緩和基準サービスともに、現行と同様の1割または2割負担といたします。

 その下のカ、給付制限に関しましても、現行と同様に適用するものでございます。

 続いて5ページの中段、(4)対象者でございます。現行相当及び緩和サービスの対象者は、(ア)にございます要支援1、2の認定を受けた方と、認定は受けなくても地域包括支援センターにおきまして今後チェックリストを受けて事業対象者の確認を受けた方が、介護予防ケアマネジメントと申しまして、利用計画に基づいて総合事業を利用することになるものでございます。

 最後に、もう一つおめくりいただきまして、6ページ、4の(2)でございます。今後のスケジュールでございます。介護保険担当といたしましては、来月以降介護サービス事業者に説明を行いまして、緩和基準サービスの指定等を行うとともに、来年以降区民周知を行いまして、4月の総合事業の開始に向け準備を進めていきたいと考えてございます。

 所管以外の部分に関しましては、お読み取りいただければと存じます。報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

羽鳥委員

 御説明ありがとうございました。報酬についてお尋ねをいたします。現行相当サービスについては、現行と同じ包括単価で現行の95%とされるということで、5%下げるということなんですけれども、その根拠について、まずお答えください。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 現行相当に関しまして報酬を5%ほど低減させていただきたいと考えているものでございますけれども、まず、予防の訪問介護に関しましては、介護報酬の設定といたしまして、1回90分以内といったところで単価が設定されているものでございます。それが、そちらのほうに書かせていただいたとおり、実態調査をしたところ、要支援1、2の1回当たりの利用時間は60分以内の方がほぼ95%といったところで大半を占めていたというところでございます。また、通所に関しましても、1日利用でも半日利用でも介護報酬は同じであるというところがございましたけれども、要支援1では74%、要支援2では61%の方が5時間未満の利用であったといったようなところがございまして、そういった意味では5%程度の報酬の低減といったものが可能と考えたところでございます。

 また、総合事業の性格からいきますと、健康寿命を延ばすといったところで体の状態の向上を図るといった趣旨もございますので、そういった意味ではそういった低減した部分に関しましてはインセンティブを加えて、また加算をしていきたいと考えているものでございます。

羽鳥委員

 この状態改善インセンティブ加算はたしか国の制度でしたか。中身について御説明いただきたいんです。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 全体的な全国一律の基準といたしましては、事業所評価加算と申しますのが通所介護のみございます。こちらのほうはほぼある意味1年間通っていただいた中で利用者の状態が改善したという方が多かった場合に加算をつけることができるという制度でございます。今回区のほうで考えてございますのは区独自でございまして、1年間の中で定点観測をいたしまして、状態が同等の方もいらっしゃるかと思いますが、少しでも利用されている方の中で状態の向上が図れた、そういった状態の変更が認定上認められたという事業所に関しまして加算のほうを行っていきたいと考えているものでございます。

羽鳥委員

 これは一定の数値になったら加算を付与するということだと思うんですけれども、この中身について詳しくお願いします。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 状態の改善を測定したいと考えているんですが、今案として考えているところでございますけれども、4月の段階と、あと11月の段階で状況がどのように改善しているのか。認定は更新がありますので、そのたびに認定の要支援1、2ですとか、あと今回の場合は事業対象者というチェックリストによるサービスの利用も可能ですので、そういった状態の同等はだめですので同等以上のそういった変更があった方がある事業所に関しまして、加算ができますということをさせていただきたいと考えてございます。ただ、加算ができるということは、ある意味利用者の方も、その分少額ですけれども、利用者負担もふえるということになりますので、現在も加算の適用をできる事業所でありながらも加算の適用を申請していない事業所もございますので、最終的には事業者さんの判断になるのかなと思っているところでございます。

羽鳥委員

 わかりました。あと、先ほどおっしゃった実態として60分以内が95%ということなんですけれども、訪問型では家事援助などいろいろとされると思うんです。それぞれこれには何分かかる、これには何分かかるという積算をされていると思うんですけれども、そういった内訳なんかは今お示しできますか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 予防訪問に関しましては、その内訳といったところではなく、一体的にサービスを提供されているものでございますので、内訳といったものはございません。

羽鳥委員

 わかりました。では、緩和基準サービスについて、また同じようにお聞きします。この報酬のほうも制度が変わって単価制ということになって、これは80%ということなんですけれども、この80%の根拠をお示しください。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 緩和基準に関しましては、職員の配置要件ですとか、あと配置する基準等の緩和を行います。ありていに言えば、専門職としての配置を現行相当では求めるわけでございますが、緩和基準のほうは専門職の配置を求めないということで、ある程度例えば理学療法士、作業療法士、あと看護師等を必ずしも配置しなくていいという基準ということで考えてございますので、そういった人件費の差があるだろうといったことや、あと事務の簡素化といったところも進める予定でございますので、そういったところを合わせて20%程度の低減が可能と判断しているものでございます。

羽鳥委員

 わかりました。あと新総合事業の事業費についてもお尋ねしたいんですけれども、私は本会議の一般質問で、新総合事業の総額、上限枠についてお尋ねをした際に、区長のほうからの答弁で、たしか新総合事業を適正に運用していけば上限に達することはないという答弁だったと思うんです。まず、その達することはないというふうな根拠、どうしてそういうことが言えるのかというのをお答えください。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 新総合事業の上限管理につきましては、一般質問の中で区長も答弁させていただいているところであるかと思うんですけれども、基本的には上限管理といいますのは、後期高齢者の伸び率というのが基本になるものでございますが、初年度に関しましては、伸び率ではなく、前年度の10%まで認められるといったところがございます。これは、現在総合事業の対象としております主なところは、今後の現行相当、それから緩和基準が対象になるかと思いますが、利用者がそう動くわけではございませんので、それにその他の住民主体サービス、それから短期集中サービスといったものも現在の提供しているサービスが衣がえをするというところもございますので、そういったサービスを総合的に提供していけば、急激に10%を超えるような給付費の伸びが見込めるとは考えてございません。

羽鳥委員

 これは私の認識違いだったら申しわけないんですけれども、要は新総合事業への移行に伴って、10%までの加算ではないですけれども、上限枠の伸びを最初だけ認めるということなんです。それは27年度までに移行した場合伸びを認めるということではなかったでしたっけ。28年度までに移行した場合、それを認めるということではなかったかなと思うんですけれども、29年度から移行した場合は、それは適用されるんですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 新総合事業を実施する前年度に対して10%までは認められると理解してございます。

羽鳥委員

 わかりました。あと、確かに急激には伸びはないとは思うんですけれども、近年、この5年ぐらい、介護予防給付費、これが多分新総合事業の上限枠を決める額になると思うんですけれども、平成27年度、2015年度だと14億1,112万4,000円というふうなことになっていて、前年度からは2.7%の伸びになる。その年、平成27年、前年度からの高齢者人口の伸びは大体1.7%ぐらいで、この5年ほどなんですけれども、介護予防給付費の伸びと高齢者人口の伸びというふうなところでは大きな乖離があると思うんです。これでも上限には達しないということなんですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 介護給付費の伸びに関しましては、介護報酬も大きく影響するかなと思ってございますけれども、基本的には27、28の見込みの傾向を見ますれば、上限には達しないものと考えてございます。

羽鳥委員

 では、ということは、私は一般質問のときにお尋ねしたように、例えば上限は達するというのはそもそも考えていないから、達したときにどうするかというのは別に今検討はないというふうなことですね。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 新総合事業の実施は平成29年度からでございます。29年度の予算に関しましては、これからいろいろな事業の積み上げといったところを考えてございますので、それが28年度の実績見込みと比べてどうかというふうな話になりますし、最終的に29年度の実施状況で結果的に超える超えないみたいな話も何があるかわかりませんから、そういった状況になりましても、きちんと個別の対応が可能だとありますので、いかようにも対応はとれるかなと思っております。具体的には、平成29年度の予算に関しましてはこれから精査して決めていくといったものでございます。

むとう委員

 報酬の部分なんですけれども、現行相当サービスが95%で緩和基準サービスが現行の80%という報酬の基準なんですけれども、これというのは全国共通なんですか。中野区だけ独自のものなんですか。23区の中でも差があるんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 中野区だけで基準を考えているものでございまして、こここそ、地域支援事業の中は自治体独自でございますので、ほかの自治体は緩和のやり方も違いますし、現行相当の考え方も若干違っている可能性がありますので、その自治体ごとに報酬の内容は違っているものと考えております。

むとう委員

 ちなみに、23区の中ではどんな傾向なんでしょうか。ほぼ同じような考え方でしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 今答弁させていただいたように、現行相当のほうは、23区を全部調べたわけではございませんが、重立った近いところを調べた中では、特に何も工夫なく現行相当100%というところが多いかなという認識は持っております。あと緩和のほうに関しましては、緩和の中身が各自治体ごとそれぞれでございまして、一概に比べることが難しいと思っているところでございますので、単純な比較は困難かなと思っておりますが、可能な限り同じ条件で比べた中では、同等なところもあるかという認識でおります。

むとう委員

 緩和のほうは区によっていろいろ違うということで、現行相当サービスというのもほぼ同じなわけですから、そこで近隣区が現行の100%という中で、中野が95%というのは、当然のことながら、事業者同士はお互い意見交換などもしているので、中野に対して95%というところでなかなか納得しがたいみたいなことが事業者の中でささやかれていることを私は聞いているんですけれども、その辺を区はどのようにお考えなんですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 昨年、それから、ことし、事業者に関しましては、区の現在の考え方というところで、説明会を行ったりアンケートをしたりといったところがございます。その中でも、事業者の方からはそういった御意見も若干いただいているところはありますけれども、総合事業の趣旨といったところで、健康寿命を延ばすといったところもございますので、そういった中で区のほうとしては、インセンティブをつけるといったような工夫も行いながらやっていきたいと考えておりますので、お示ししたとおりの考え方で進めてまいれればと考えてございます。

むとう委員

 実際に現行相当サービスなり緩和基準サービス、区が考えていること、新規委託事業者参入意向確認とかをこれからやっていくようですけれども、この95%というところで現行相当サービスなどは今の事業所が正直言ってやっていられない的な御意見を私はかなり聞いているんです。実際に要支援1、要支援2の方はいっぱいいるわけですから、サービス提供事業者がなくなってしまったら本当に困るんですけれども、その辺、これでやっていただける見込みというのは事業者の確保とかは大丈夫なんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 現行相当に関しましては、基本的に現在予防給付で予防の指定事業所の方がみなし指定を行っておるものでございますので、そういった中で介護サービスの提供をしていただけるものと考えているものでございます。

むとう委員

 ほぼ必要としている方にはこれまでと同じようにサービスを受けられる事業者がちゃんとあると思っていていいんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 介護サービスは提供されると考えてございます。

小林委員

 今のところに関連するかわからないんですけれども、まず一つ目に、区の総合事業実施における基本方針の中で、身近な地域の施設を健康づくりや云々ということでありますけれども、この身近な施設というのはどんな施設を今区のほうでは想定しているんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 所管外にはなりますけれども、今回報告させていただいている中では、住民主体サービスといったところは身近な高齢者会館とかを活用することになりますので、そういったところでの総合事業の提供といったところが想定されると考えてございます。

小林委員

 裏面の緩和基準の中に、区が定める基準を満たした指定事業所というのがありますけれども、現行相当サービスのみなし指定事業所との関係で言うと、これはふえるんですか、減るんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 今区が想定していますのは、現在の予防給付をしていただいている事業者さんが現行相当ではなく緩和基準に移る場合もあるかもしれないと思っていますし、特に訪問型のほうは新たに緩和基準の事業所として指定を受けて、若干職員の資格要件の緩和をいたしますので、そういった方を新たに採用されて事業を提供していただくこともあるかなとは考えているところでございます。

小林委員

 区民の皆さんで誤解をされている方もいらっしゃって、現行の要介護の方々、要支援の方々が新たな制度になると要支援なので私はサービスが受けられなくなっちゃうという大きな誤解というんですか、そういうふうに聞いたという方もいらっしゃったりしているんです。この現行から見直しへの移行のイメージを見ると、それぞれ要介護の方々も要支援の方々も、現行と同様に受けられるサービスである。要支援の方々については、訪問介護と福祉用具のことですけれども、そして、訪問介護と通所介護については新たなサービスができてくるということで、そのサービスもそれぞれまた新たな五つのサービスになってくる。この辺の周知というのは、対象の皆さんにはどのようにされているんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 今委員御指摘がありましたとおり、要支援の方は引き続きのサービスの利用もできますし、問題がないわけでございますけれども、今後総合事業になりますと、区で認定を行わなくてもチェックリストによって対象者が事業者となりますので、そういった意味ではここに言葉的には難しく介護予防ケアマネジメントと書いてございますが、地域包括支援センターのほうでその人に則した利用計画をつくられることによりまして、今も同様ですけれども、きちんとしたサービスの提供が受けられるといったような内容になろうかと考えております。

小林委員

 地域包括ケアシステムとの兼ね合いも出てくるでしょうし、そして、介護予防ですから、進行しないほうがいいわけでしょうけれども、それは人それぞれ、健康状態にもよりますので、一概にそういったこともみずからが行わなければならない。一方では、事業者の方々も介護の状況が少しでも改善されるような取り組みということがさまざまなサービスの中で必要になってくるのかなと思います。現行どおりのような仕組みではなくて、より予防する、つまり、よい状態になって、むしろサービスを使わなくてもよい状況になっていくというのが理想形かと思いますけれども、この辺について、区として事業者に対してはどのような方向を持っていらっしゃるんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 区といたしましては、現行相当サービスの中でインセンティブを設けることによって、事業者なりの独自の取り組みを進めていっていただければと考えているところでございます。また、先ほど委員の御質問の中で、区民に対する周知というところがございますけれども、介護保険担当といたしましては、区報やホームページだけではなく、要支援の勧奨通知、そろそろ要支援の認定期間が切れますという勧奨通知を送っているところがございまして、その中に今回こういう制度が始まりますというものを来年になりました勧奨通知から順次入れていきまして、区民の方のサービスが使えなくなるのではないかみたいな御不安は解消できるような周知のほうはしていきたいと考えてございます。

小林委員

 先ほどの質問の中の答弁をいただいたんですけれども、そこが一番大事かなと思いますし、また、それが安心につながり、場合によっては介護予防につながっていく一つでもあるので、周知徹底を図りながら、そして、事業者の皆さんにも介護状況、これは本当に難しい部分があります。東のほうの何とか市方式とか、西のほうの何とか市方式というのがありますけれども、中野は中野らしい地域包括ケアになっていくんですけれども、その中の一つとして、この介護予防についても日常生活支援についても、さまざまな事業の取り組みの中から少しでも改善につながっていく取り組みをぜひ周知のところから、入り口から丁寧に行っていっていただきたいと思います。これは要望にしておきます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 委員会を休憩いたします。

 

(午後3時58分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時58分)

 

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 次回の委員会は、10月6日(木曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。

 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の区民委員会を散会いたします。

 

(午後3時59分)