平成28年10月06日中野区議会区民委員会(第3回定例会)
平成28年10月06日中野区議会区民委員会(第3回定例会)の会議録

中野区議会区民委員会〔平成28年10月6日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 平成28年10月6日

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後2時51分

 

○出席委員(8名)

 中村 延子委員長

 加藤 たくま副委員長

 渡辺 たけし委員

 羽鳥 だいすけ委員

 高橋 かずちか委員

 小林 ぜんいち委員

 市川 みのる委員

 むとう 有子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民サービス管理部長 白土 純

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 吉村 恒治

 区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 中谷 博

 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 伊藤 正秀

 区民サービス管理部副参事(税務担当) 杉本 兼太郎

 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 渡邊 健治

 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 古川 康司

 環境部長 戸辺 眞

 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鳥井 文哉

 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 波多江 貴代美

 清掃事務所長 滝瀬 裕之

 環境部副参事(生活環境担当) 浅川 靖

 

○事務局職員

 書記 田中 寛

 書記 遠藤 良太

 

○委員長署名


審査日程

○所管事項の報告

 1 第2期中野区地球温暖化防止対策審議会委員の委嘱について(地球温暖化対策担当)

 2 廃棄物処理手数料の改定について(ごみゼロ推進担当)

 3 事業系廃棄物収集届出制度に係る届出書等の提出状況について(ごみゼロ推進担当)

 4 議会の委任に基づく専決処分について(清掃事務所)

 5 民泊の動向及び今後の方向性について(生活環境担当)

 6 中野区における物品の蓄積等による不良な生活環境(いわゆる「ごみ屋敷」等)対策の基本的

  方向性について(生活環境担当)

 7 その他

○地方都市行政視察について

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、本日の区民委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 きのうに引き続き所管事項の報告を受けます。

 1番、第2期中野区地球温暖化防止対策審議会委員の委嘱についての報告を求めます。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 それでは、第2期中野区地球温暖化防止対策審議会委員の委嘱について御報告申し上げます。

 お手元のA4の資料(資料2)をごらんいただけますでしょうか。平成28年9月1日でございますが、中野区地球温暖化防止対策審議会、これは条例に基づく区長の附属機関でございますが、その第2期委員を委嘱いたしましたので御報告を申し上げます。

 1番、委員の委嘱した方でございます。区分は三つございます。(1)地球温暖化防止対策に関して識見を有する者2人、(2)地球温暖化防止対策を実施する事業者8人、(3)地域における地球温暖化防止対策の促進に携わる者6人、合計16人でございます。

 表をごらんいただけますでしょうか。最初の区分でございます。識見を有する者の区分につきましては、大沼あゆみ委員、田中充委員、それぞれ所属はこのようになってございます。

 続きまして地球温暖化防止対策を実施する事業者の枠でございます。上から順に申し上げますと、御推薦をいただいた団体でございますけれども、公益財団法人日本環境協会、公益財団法人東京都環境公社、それから、東京電力パワーグリッド株式会社荻窪支社、東京ガス株式会社中央支店、この二つのエネルギー供給事業者でございます。それから、住宅メーカーの関係でございますが、一般財団法人住宅生産振興財団のほうから御推薦をいただいてございます。次に、自動車関係でございますが、一般社団法人次世代自動車振興センターから御推薦をいただいてございます。それから、区内に本社がございます大規模事業者で環境貢献等をされていらっしゃる事業者ということで、キリン株式会社から1名、株式会社丸井グループから1名の委員の御推薦をいただいてございます。

 次の区分でございます。地域における地球温暖化防止対策の促進に携わる者ということで6名でございます。上から、中野区町会連合会、同町会連合会の女性部の方、それから、東京商工会議所中野支部、中野区商店街連合会といった産業団体、町会連合会等からも御推薦をいただきました。また、緑の関係で中野区造園緑化業協会からも御推薦をいただいてございます。それから、中野区地域環境アドバイザーの方でございますが、関口委員をお願いしているところでございます。

 以上16人でございます。

 任期でございますが、2年間ということで、28年9月1日から30年8月31日まででございます。

 審議事項でございます。ことし3月に策定いたしました第3次中野区環境基本計画のアクションプログラムの施策についてということで御審議をいただくということになってございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

羽鳥委員

 この審議事項が施策についてということなんですけれども、これは何かこの審議会が提案をするだとか提言をするだとか、そういったことを御議論されるんでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 基本的には環境基本計画の中でアクションプログラムを定めてございます。基本的にはその具体化について御意見をいただくというような考え方でございます。

羽鳥委員

 わかりました。今後の審議会の日程について、決まっている部分を教えてください。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 まず第1回目につきましては、委嘱をした日、平成28年9月1日に開催をしてございます。今後の予定につきましては、審議会の中で御確認をいただいてございますが、今年度中にもう1回、それから、来年度、平成29年度に2回程度の審議会を予定してございます。

むとう委員

 この審議会は公募委員さんはいらっしゃらないでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 委員の公募はしてございません。

むとう委員

 どうしてなさらなかったんですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 地球温暖化防止対策審議会委員の公募ということにつきましては、この条例の審議の際、また第1期の同じ審議会委員の委嘱の際にも御答弁申し上げているかと存じますが、委員が多分おっしゃっていますのは、3番の区分でしょうか。地域における地球温暖化防止対策の促進に携わる者というところだと思いますけれども、これにつきましては、そういった地域での活動をされている団体からの推薦を想定したものであるということでございまして、環境審議会とはちょっと違ってございまして、公募はしてございません。

むとう委員

 広く多くの区民の方々に参画していただいて、実際にアクションプログラムを実行するのは区民となるわけですから、大きな団体からの推薦ということになっているようですけれども、環境問題というと、私が知っているだけでも、中野の中で環境問題、温暖化対策に特化して活動しているグループというのもありますから、こういった団体の皆さん、幅広くいろいろな活動をなさっていらっしゃる方ですから幅広い御意見も必要だし、その課題に特化して取り組んでいる市民グループからというのもあったほうがいいのではないかと思ったりもしますので、広範な区民からの御意見をいただくという意味においても、いろいろなこういう審議会を開催する際に公募委員というか、公募枠というのを私は常に設けてほしいと思っているんですけれども、いかがお考えですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 地球温暖化対策担当の関係で申し上げますと、環境審議会のほうにつきましては、条例に基づきまして区民という枠を設けてございます。先般の第4期中野区環境審議会におきましても、その区民の委員の枠の中で2名の委員の公募をいたしまして委員として御就任をいただいたところでございます。一方、地球温暖化防止対策審議会につきましては、条例の規定からいたしまして、地域における地球温暖化防止対策の促進に携わる者ということで、基本的には団体等からの推薦は想定してございまして、町会連合会ですとかは区民の中でも普遍的な団体で、リサイクルあるいは温暖化防止といったものにも取り組んでいただいてございます。また、東京商工会議所や中野区商店街連合会は中野区内の事業者を網羅している団体でございます。そういったところから基本的には御推薦いただくということがこの審議会の趣旨から適切であろうということでこのような委員の構成になったということでございます。

むとう委員

 審議会の趣旨からもこうだということなんだけれども、この方々がいけないとか、そういうことではなくて、広範な区民という意味で、常にこういった大きな団体に所属していないそういった区民もいますし、この問題については深く知識を持っている区民の方というのもいらっしゃいますから、公募枠ではいけないという理由が逆にないと思うので、広範な区が把握していないようなグループの方もいれば、区が把握していない区民個人の方もいらっしゃると思うので、団体に所属していないとなかなかこういった機会がないというのは不公平ですので、ぜひ公募枠というのをこういう審議会の中に設置する際には常に入れていただきたいということをお答えを聞いても並行線なので、要望しておきますので、お願いいたします。

渡辺委員

 地球温暖化防止対策審議会というのがいろいろな具体案の意見を聴取したりするというところだと今お話しされていましたけれども、環境審議会という意見を集めた組織もあると思うんです。違いみたいなものというのを教えてください。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 中野区環境審議会につきましては、基本的には環境基本計画を策定したり変更する際に、必ずその審議会の意見を伺うということになってございまして、環境基本計画は中野区の環境問題全般に関するものでございます。理念的な部分ですとか目標といった部分を担う部分でございますので、そちらのほうの内容でございます。

 地球温暖化防止対策審議会のほうは、環境問題の一つ、中野区では一番重要と位置付けてございますが、地球温暖化防止対策に特化をいたしまして、その効率的な防止対策の実施を図るためというテーマに絞りまして設けたものでございまして、今回の審議事項がアクションプログラムの施策についてとなってございますが、基本的には理念、目標というよりも、具体的な施策の中身について御審議をいただくという部分であるという認識でございます。

渡辺委員

 その環境審議会のメンバーと今回のこちらの地球温暖化防止対策審議会のメンバーというのは重複されている方とかもいらっしゃるんですか。それとも別々なメンバーなんでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 先般第4期の中野区環境審議会がございました。今回の16人のメンバーの方で申し上げますと、団体に御推薦をいただいた場合と、それから個人にお願いした場合がございますので一律ではないんですけれども、識見を有する者ということで大沼委員、田中委員につきましては、先般の第4期中野区環境審議会の委員にいらっしゃいました。

 それから、次の事業者の方の委員8名でございますが、公益財団法人日本環境協会につきましては、前回の環境審議会にはいらっしゃいません。東京都環境公社につきましては、前回の環境審議会では学識経験者枠ということで、その際は研究所の研究者の方に委員をお願いしてございました。今回は実務的な御担当の方でございますので、事業者枠ということになってございます。それから、東京電力関係、東京ガス関係は環境審議会にいらっしゃいました。それから、一般財団法人住宅生産振興財団につきましては、前回は積水ハウス株式会社というところに直接委員の推薦をお願いしておりまして、今回はその上部組織のほうにお願いいたしましたので、推薦をお願いした団体のずれはございますが、住宅メーカーという意味ではいらっしゃいました。次の一般社団法人次世代自動車振興センターにつきましては、前回の環境審議会では直接自動車メーカーにお願いをしてございましたので、推薦のやり方がちょっと異なっているというものでございます。それから、区内の大規模事業者といたしましては、キリン株式会社は前回の第4期環境審議会には委員はいらっしゃいました。株式会社丸井グループにつきましては、今回が初めて、前回はいらっしゃらなかったということでございます。

 それから、下の町会連合会と商工会議所、商店街連合会、中野区造園緑化業協会といったところにつきましては前回も委員の推薦をお願いしてございます。

渡辺委員

 ちょっと重複されているメンバーが多いなという印象を受けるんですけれども、それは、あえてそうしているのか。それともいろいろな条件を絞り込んでいくとこういった方々にならざるを得ないというか、そういうふうなところがあるのか、どちらになるんでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 今回の審議事項として予定してございましたのが策定したばかりの環境審議会のアクションプログラムでございます。この中身が中野区では地球温暖化対策が環境問題の中心だという位置付けでございますので、プログラムの内容もそういったものに準じてございますので、そういった意味ではある程度重複するということはあるのかなと思ってございます。ただ、一方で、例えば学識経験者の委員ということで、環境審議会では4名の方にお願いしてございました。今回は識見を有する者ということではございますが、2名という形で、理念とか目標といったことから、さらに具体化をしてございますので、今回そういう意味では全体のバランスとしては学識経験者系の方は少なくて、事業者の方と区民の方が多いという認識でございます。

渡辺委員

 わかりました。今回いろいろな意見を前回から含め具体案として挙げていったものの中で、事業として実行されたものはどういったものがありますでしょうか。例えばカーボン・オフセットのことですとか、いろいろな事業とかありますけれども、そういったものはこの意見をもとに区長が決めて実行したというところはありますか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 第1期の中野区地球温暖化防止対策審議会の御審議のことかと存じますけれども、前回の第1期の場合につきましては、審議会最終で区長に審議報告という形で意見をいただいてございます。その際は、地球温暖化防止条例に定めます審議事項でございますが、四つの対策の具体化ですとか、あるいは四つの対策以外のものも含めて区が取り組むべき地球温暖化防止対策という形で意見を頂戴したところでございます。

 例えば四つの対策以外ということで言いますと、カーボン・オフセットにつきましても、私どもは当時まだカーボン・オフセットは始めてございませんでしたので、その考え方を御報告して御意見をいただき、それらも生かしていったところでございます。また、中野区環境基金をつくりまして、そこに寄附をいただいたり、その基金のお金で地球温暖化防止対策を推進しているわけでございますが、区民への広報の仕方ということについても意見は頂戴してございます。また、当時既に始まってございましたなかのエコポイントの改善といったことにつきましても御意見は頂戴してございます。

渡辺委員

 今いただいた事業の話であれば、企業との関連性というか、例えば企業に利益が出るとか、そういうふうなものはないとは思いますので大丈夫だと思うんですけれども、要は、環境審議会とか今回の地球温暖化防止対策とか、団体とかが同じような、似たようなメンバーの人が集まって、自分たちの企業に利するような意見とかそういったものがあるのではないかみたいな、ちょっと疑いみたいなものも出てくるところで、ちょっとそういうふうなところも感じるんです。今のところ、実際そういうふうなものはないとは思うんですけれども、その辺は常に気をつけて考えて意見を集めて決定していってもらいたいと思います。これは要望にしておきます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、2番、廃棄物処理手数料の改定についての報告を求めます。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 それでは、私のほうから、廃棄物手数料の改定について御報告をさせていただきます。(資料3)

 まず、改定の目的ですが、排出事業者の自己処理責任に基づき受益者負担を適正に行っていただくために、手数料原価と手数料の乖離を解消することを目的としています。また、そのことを通じて事業系一般廃棄物のさらなる減量を目指していくものでございます。

 これまでの経緯でございますが、前回、平成25年10月に改定したときは36.5円、内訳としては、収集運搬部門21円、処理処分部門15.5円となっております。平成22年3月16日に特別区長会で認められたルールに基づき、改定後3年目に見直しを検討することとされています。

 (2)で23区統一の手数料改定の必要性について記載をさせていただいております。廃棄物については、23区で中間処理が共同処理になっていて、事業系一般廃棄物の許可業者には複数区の事業系廃棄物の混載を認めていることや、関係事業者からも廃棄物処理手数料の改定額を統一した扱いにするよう要望がありますので、23区統一の改定となってございます。

 (3)です。前回の廃棄物処理手数料の概要ですが、25年10月改定の際には32.5円でしたが、それをプラス4円改定しました。いずれも1キロ当たりの金額となっております。内訳は、収集運搬部門は18円を21円にプラス3円改定、処理処分部門は14.5円を15.5円にプラス1円の改定をしてございます。

 3では、これから29年度10月に改定をお願いする案を示してございます。現行手数料は36.5円ですが、26年度の手数料原価との乖離額が3.5円ですので、プラス3.5円改定で40円とさせていただきたくお願いします。収集運搬部門に現行手数料21円と手数料原価に3.5円の乖離があるため、今回はその乖離を解消することになります。この改定額につきましては、平成28年6月の特別区長会総会で確認をされたものでございます。

 4の改定手続ですが、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例に規定する事業系一般廃棄物手数料、家庭ごみ臨時・多量排出時の廃棄物手数料、粗大ごみ手数料について、1キロ当たり36.5円を40円に改定させていただくことになります。

 裏面をごらんください。最後に、今後のスケジュールでございます。28年11月の第4回定例会で中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例改正の提案をさせていただきます。施行については29年10月を予定しております。29年1月以降条例の可決をいただきましてからホームページや広報紙等での手数料改定内容の周知を行い、関係団体への説明をしていく予定でございます。

 簡単でございますが報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

高橋委員

 一つお伺いしたいんですけれども、毎回改定のとき、収集運搬部門のところで3.5円かと3円という形の乖離があるということなんですけれども、乖離のある理由というのは、収集運搬ということなので、人件費なのか、あるいは燃料とか、あるいは設備投資的なものなのかとか、この辺の傾向は毎回改定ごとにこういう乖離がコンスタンスにあるのか、その辺を理由も含めて教えていただきたいです。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 乖離というものが前回4円改定のときも倍ぐらいあったというところなんですけれども、今回は3.5円の乖離ということで、依然として乖離が続いているということなんです。収集運搬部門においては、一つは、高橋委員がおっしゃったように、人件費につきまして、この三、四年のところではかなり上昇があります。人件費につきまして、収集運搬部門の総経費の中で大きな割合を占めておりますので、そこが値上がりをし、各区の努力でごみ量は少し減少はしておりますが、総経費をごみ量で割るという計算方法をとっておりますので、分子と分母の関係で言いますと、分子が少しふえる。ごみ量が減るということでございますので、手数料として収集運搬部門は以前より大きくなるというようなことがございます。

戸辺環境部長

 つけ加えて御説明いたしますと、現行の手数料は平成25年10月に改定されたもので、そのとき、その前の改定料から比べて3.5円上げたわけでございます。その25年の改定時につきましては、社会情勢や排出事業者の影響等を考慮して、乖離幅の約半分しか上げていないといった状況がございました。そういったことがありまして、今回乖離幅を解消するということになったものでございます。細かい点については、人件費の移動とか、その辺の細かいものはありますが、大きな理由としては、前回の値上げ幅を半分程度に抑えたということから、今回半分、3.5円の値上げに通じているという状況でございます。

むとう委員

 確認なんですけれども、今回の改定で乖離がゼロになったという理解でいいんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 そのとおりでございます。

小林委員

 確認で、まず目的の中の排出事業者の自己責任に基づくとあるんですけれども、廃棄物処理の廃棄物と、それから排出事業者というのは誰を指しているのか教えていただけますか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 廃棄物といいますと、もちろん家庭から出るものも廃棄物ですし、事業系から出るごみも廃棄物になります。事業系ということで言いますと、一般の会社であるとか、商店であるとか、事業を営んでいるところを指します。

小林委員

 ということは、今まで家庭から出る廃棄物も事業系から出る廃棄物も、今回約3.5円上げますけれども、乖離分を一組に対して区が負担していたということになるんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 そのとおりです。

小林委員

 そうすると、この25年10月に1度先ほどの話で乖離の約半額を上げたということで、この3年間は今で言うと3.5円ですけれども、この分を毎年中野区が負担していたということは、どのぐらいの額を区が負担していたのか出ますか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 25年10月に改定をして3.5円の乖離があったということで計算をして、29年9月までこのままでいくわけです。それで、もし乖離分がなかったとしたら、歳入の部分ではこの期間で9,140万円あったであろうという推計をいたしております。

小林委員

 今まで区ではおおむね9,000万円近くの持ち出しというんですか、歳入はなかったわけですから、その分を出していたということなので、目的の1行目にもありますけれども、そういった意味で受益者負担の適正化を図る。つまり、廃棄物を出される方は相応に支払いをしてほしいということによって、23区統一でこれを上げますと、そういう意味合いでよろしいですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 そのとおりでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、3番、事業系廃棄物収集届出制度に係る届出書等の提出状況についての報告を求めます。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 それでは次に、事業系廃棄物収集届出制度に係る届出書等の提出状況について御報告いたします。(資料4)

 平成28年2月、区は事業系廃棄物収集届出制度を導入しました。区の収集を利用する事業者につきましては、事業系廃棄物排出届出書、いわゆる届出書の提出をお願いしております。民間処理業者へ廃棄物処理の委託を行っている事業者については、事業系ごみ・資源処理状況調査票、いわゆる調査票と呼びますが、この提出を依頼してございます。届出書及び調査票の提出依頼については、郵送、訪問によって行い、その結果をもとに区の収集を利用する事業者には届出済証を順次交付しているところでございます。平成28年9月1日現在までの届出書等の提出状況について、以下のとおり報告をいたします。

 これまでの届出書等の提出状況でございます。(1)届出書及び調査票の送付件数ですが、1万7,325件でした。

 (2)廃業、営業休止、重複等による対象外事業者件数は4,612件でした。

 (3)の届出書等の提出件数です。届出書が提出されたのが7,452件、調査票が提出されたのが1,774件で、計9,226件、どちらかの提出があったことになります。

 (4)未提出事業者件数は3,487件となっております。

 2で調査の流れを表にしてございますが、届出書等の提出の依頼につきましては2月に行いました。そして、返戻のあった資料について、4月から内容確認をし、いろいろと整理をしてきてございます。そして、4月の段階でまだ返戻のない事業者さんにつきまして督促のはがきを送付いたしました。5月から7月まで訪問の調査をいたしております。

 今後の予定でございますが、まだ約3,500件程度提出をいただいていない事業者がありますので、清掃事務所が行う排出指導業務と連携をいたしまして、職員のほうで戸別訪問等を実施して、届出書等の確実な提出を求めていくということで予定をしてございます。

 簡単ですが、以上で報告を終わります。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

むとう委員

 訪問調査のことなんですけれども、戸別訪問等を実施したということなんですが、清掃事務所の職員が行ったんでしょうか。何人体制でどうやったのか、委託だったんでしょうか、どういう訪問だったんでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 この訪問に関しましては、委託をしている事業者が行ったものでございます。

むとう委員

 これは、最初から中野区内のこういう事業者がどれぐらいいるのかという一連の流れは全部委託でしたよね。その同じ業者に全部訪問調査までをお願いしたということなわけですよね。この委託は一応これで終わるんでしょうか。どういう委託内容でしたか。もう一度教えてください。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 こちらのほうは、届出書等の提出の依頼をするところから訪問の調査のところまでが委託の内容で、委託は一応終了しております。

むとう委員

 参考までに、委託金額が幾らだったのかということと、それから、訪問調査を行ったことによって、さらに未提出だった事業者からの提出がどれぐらいあったのか。今後、まだ未提出の部分については、区としては、今度は委託が終わっているわけですから、どうしようとしていくのかというところを教えてください。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 委託に関しましては、総額が1,511万5,565円でございました。

 訪問調査につきましては、5,977件に訪問活動を行いました。期間は5月18日から7月15日までで、時間帯は午前9時から午後6時までを訪問の時間として行いました。今後、職員体制を組みまして、残っている3,500件の中で、一旦区のほうに書類がなくなってしまったのでもう一回送ってほしいだとか、そういった形で事業者の実態があるということが確認できたところを中心に、まずは先に訪問をかけていくということで今考えております。

むとう委員

 訪問件数が5,977件で、今現在未提出が3,487件ということ、およそ2,500件ぐらいが訪問調査したことによって提出されたと計算するということだったと思うんですけれども、事業者ですから、残りの3,487件については事業実態の確認もあわせてしているわけですよね。事業実態があるというところで残っているのが3,487件と思えばよろしいですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 3,487件というのは、未提出ですので、まだ接触ができていない。1,500件は接触ができているんですけれども、残りは全く応答がないということになりますので、事業実態そのものがあるのかどうかはちょっとわからないというところです。

むとう委員

 事業者はそのとき行ってやっていても、次にやめちゃうこともあるし、事業実態というのを把握するのはなかなか難しいことだと思うんですけれども、この3,487件のうち1,500件には会えたということで、事業実態も確認できている。だけれども、およそあと残りの2,000件ぐらいがどうだかわからないということを今後職員が体制を組んでと言っても、これは相当な件数ですし、今でも清掃事務所は普通に一般の家庭ごみの訪問指導なども行っている中で、新たな職員体制というのはどういうふうに組んでいくつもりなのか。これは、こなすのは相当大変なのではないかと思うんですが、その辺は今後どういうふうにしていこうと人員体制を考えているのか、具体的なことがあればお答えください。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 説明の仕方が混乱してしまって申しわけなかったんですが、未提出者の3,500のうち、何らかの接触があったのが1,500件ですから、そこを最初に職員のほうで回る計画を立てます。残りの部分についてはどんなふうにして明らかにしていくのかという方策について、今後検討していきます。

むとう委員

 会えたけれども、未提出である1,500件のところを職員がこれから訪問するということですか。1,500件でも相当大変な数だと思うんです。排出指導などもやっているわけですから、ぎりぎりの体制の中で、あと、さらに1,500件の訪問というところの職員体制をどういうふうに考えているんでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 まだ具体的に人数がどれぐらいで、どれぐらいの期間ということは決めておらないのですが、きちんとしっかり効率よく回れるように、地域をまとめて行けるような形で工夫をして、何らかのアクションを起こして提出をいただく。届出書を提出すべきところにはきちんといただきますし、どういう事情なのかということも含めて区の職員が聞き取って、では、実は事業をやっていないであるとか、そういったところについてきちんと明らかにしていくという意味でやっていきたいと思います。

むとう委員

 これは、いつまでにやるつもりなんですか。これは23区の中で中野区だけがやり出した制度だということで頑張ってトライしたんだと思うんですけれども、最終的に不平等なことが起きてはならないので、いつまでに残りの1,500件について処理をしていくおつもりなんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 早急に体制を考えて、できる限り早期に訪問ができるような体制で頑張ってやっていきたいと思います。具体的に何人の体制でどれぐらいの期間というところまでは精査をしていないので今お答えができないんですけれども、効率よく訪問体制をつくってしっかりやっていきたいと考えております。

むとう委員

 早急に具体的にはいつやるかというところまでは組んでいないにせよ、このことをきちんといつまでにやろうというような最終目標ぐらいはおありでしょう。それはいつなんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 少なくとも年度内にはきちんと終われるように考えてやっていきたいというふうには考えております。

加藤委員

 この事業者であるかどうかというところを最初、たしかゼンリンの地図というか、住所が載っているリストを使ってやっているように記憶していたんですが、それでよろしいですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 大手地図会社のデータを購入する形でやっております。

加藤委員

 そうした場合に、この1の(2)の廃業、営業休止が大手地図会社のデータを作成されたとき以降どうなったかわからないというのはわかるんですけれども、重複等というのはどういうことが含まれるんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 会社が名前を変えて重複して登録してあったりとか、同じビルで複数枚看板があるとか、そういったものもカウントしてしまうので、よくよく精査をすれば、一つの会社で幾つか表示があったものをカウントしていたというところでございます。

加藤委員

 私も昔大手地図のデータを扱ったことがあるので、ポストに名前が書いてあったりすれば、それが看板としてデータとして入っているわけで、この未提出事業者というところで本当に実態があるかどうかというところで非常に大変だと思うんです。ほかの担当でも使われるデータならいいんですが、以前委員会で質問させていただいたときに、ほかの所管ではこのデータを使うことがないといった際に、今回の届出制度というのは、ごみを捨てる事業者かどうかぐらいの判断でいいのかと思ったときに、ここの事業所は営業実態があるのかどうかとか、ごみがいっぱい出そうなところかどうかみたいな線引きをある程度していかないと、全件回るというのはちょっと厳しいのかなと思うんです。その辺は事業実態があるかどうかという判別みたいなことはなさっているんでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 事業実態があるかどうかについては、資料の返戻がないと判断する材料がないというのが正直なところです。確かに書類のくずが少し出るぐらいの排出量しかないというお答えをしてくる事業者さんもいらっしゃるし、さまざまなんですけれども、一応全て事業者であろうと捉えたところについては調査を全て1回はかけていくというのが一つの方針でやってございます。

加藤委員

 例えば電話機しかないような会社が実際にあるみたいなことは聞いたりもしますので、ごみが実際出ないようなところもあろうかと思いますので、その辺、全部調査するにしても、あまり熱を入れ過ぎて委託費がふえてしまって、これをやったことによって、事業系のごみのシールの売り上げが上がっている傾向はあるのか。それと対して、委託費の1,500万円がペイする形ではないと意味ない事業になっちゃうと思うので、その辺をお伺いします。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 こちらの事業系の届出制度を始めて、28年9月からキャンペーンをして、2月からいろいろな依頼をさせていただいたところでのデータをとりますと、おおむね前年同月比で言うと平均して8%ぐらいの有料シールの貼付率が上がっているということがありますので、もっと上げるようにしなければいけないんですけれども、一定の効果があるとこちらは認識をしてございます。

加藤委員

 最後要望ですが、しっかりした届出のデータをちゃんと整理したほうがいいかとは思うんですけれども、あまり熱を入れ過ぎて、そこら辺の歳入歳出のバランスが崩れるほど熱を入れるべきではないのかなと思っておりますので、よろしくお願いします。

羽鳥委員

 今の有料シールの貼付率が上がっているというふうなことなんですけれども、8%というのは、何に対する8%なのかお願いします。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 前年比で平均して28年2月以降は8%上がっているということでございます。

羽鳥委員

 総ごみ量の中に占める有料シールの張られている率が前年比で8%上がったというふうなことですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 そういうことではなくて、申しわけございませんが、有料ごみ処理券の売り上げのところでの比較になりますので、そういう売上高としての比較で前年度から比較すると8%平均で上昇したということです。

羽鳥委員

 わかりました。では、売り上げが8%上がったというふうなことで、わざわざ買ったのに張らないで出すということはあり得ないだろうから、8%ほど貼付率も上がっただろうと、そういったことが推計されるといったことでよろしいですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 買った時点で歳入というふうになりますので、張って、それを実際に使う時期がどうかというのとはまた別になってきます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、4番、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。

滝瀬清掃事務所長

 それでは、議会の委任に基づく専決処分について御報告を申し上げます。

 本件につきましては、総務委員会でも報告されているものでございます。

 内容につきましては、区の直営清掃車がごみの収集運搬中に起こしました事故2件でございます。それでは、資料(資料5)のほうをごらんください。

 まず、報告案件1でございます。

 事故の概要でございます。事故の発生日でございますが、本年6月11日でございます。発生場所でございますけれども、弥生町三丁目2番5号交差点路上というところでございます。具体的には、川島商店街の通りというところでございます。

 発生状況でございます。清掃車が可燃ごみの収集運搬中でございますが、こちらの交差点を右折しようとしたところ、清掃車が駐車中の原動機付自転車、バイクに接触をして、バイクが転倒いたしました。これによりまして、バイクの右側のバックミラーが破損したということでございます。

 和解の要旨でございます。区は、この事故によりまして、相手方がこうむった被害2,700円につきまして、相手方に対し賠償する義務があることを認め、相手方の指定する方法で支払うというものでございます。

 和解成立日でございます。本年7月20日でございます。

 区の賠償責任でございますが、本件事故につきましては、清掃車を運転していました区職員の後方確認不足により発生した事故でございまして、相手方がかぶった被害の全額について区の賠償責任は免れないものと判断いたしました。

 損害賠償額でございますが、先ほど申し上げましたとおり、バイクの修理費用2,700円でございまして、区の損害賠償額は損害額と同額でございます。

 なお、この賠償額につきましては、保険会社から相手方へ直接支払われてございます。

 事故後の対応でございますけれども、所属長から関係職員に対する口頭注意、また、所属長から清掃車の運転手全員に対しまして、この事故の概要の説明、それから、注意喚起を行ったところでございます。

 裏面をごらんいただきたいと思います。報告案件2でございます。

 なお、こちらにつきましては、この報告案件1の事故と関連する内容でございます。

 事故発生日は6月11日でございます。発生場所につきましても、さっきと同様に川島商店街通りの中でございます。

 発生状況でございますが、清掃車が収集運搬中に交差点を右折しようとし、先ほどの報告のとおりバイクに接触をいたしました。バイクが転倒いたしましたところ、店舗に展示されておりますディスプレイに転倒したバイクが衝突したというものでございます。これによりまして、店舗のディスプレイが破損したというものでございます。

 和解の要旨でございますけれども、相手方がかぶった損害3万1,998円でございます。相手方に対しまして賠償する義務があることを認め、相手方の指定する方法で支払うというものでございます。

 和解の成立日でございますけれども、本年7月29日でございます。

 区の賠償責任でございますけれども、区職員の後方確認不足によりまして発生した事故でございまして、全額について区の賠償責任は免れないものと判断いたしました。

 損害賠償額でございますけれども、相手方の損害額が破損した展示用ディスプレイの修理費用3万1,998円でございます。区の損害賠償額は損害額と同額でございます。こちらにつきましても保険会社から相手方へ直接支払われてございます。

 事故後の対応でございますけれども、先ほどと同様でございますが、関係職員に対する口頭注意、また、あわせまして運転手全員に事故の概要の説明、それから注意喚起を行ったところでございます。

 このような事故につきましては、日ごろから運行車両の注意などは注意しているところでございますけれども、このような事故を2件起こしまして大変申しわけございませんでした。報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、5番、民泊の動向及び今後の方向性についての報告を求めます。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 それでは、民泊の動向及び今後の方向性につきまして報告いたします。

 なお、本件につきましては、今定例会中の建設委員会におきましても同じ資料(資料6)をもとに報告させていただくものでございます。

 まず、本文に入る前に、都市政策推進室と環境部の役割分担でございます。都市政策推進室グローバル推進担当では、本区におきまして主に海外からのインバウンドを受け入れ、まちの活性化に資するよう、今後の良質な民泊サービスの提供のあり方や利用促進策等を含めまして、制度の大枠を検討しているものでございます。そのための現状把握として、今回別紙にございます民泊仲介サイトの調査を都市政策推進室で行ったものでございます。

 対しまして、環境部生活環境担当でございます。これまでも保健所として旅館業法の所管でありましたが、今申し上げました中野区における今後の民泊の方向性に基づきまして、適正な民泊運営に向けた指導を行う根拠となる詳細な法的整備等を進めてまいります。現在検討中の新たな制度におきまして、各自治体の保健所の規制や指導権限となったものにつきましては、保健所として役割を適切に果たしてまいります。当面は取り締まり権限のある警察と連携いたしまして、現行の旅館業法に基づいて、苦情の寄せられた無許可営業疑いの物件への指導を保健所として行ってまいります。

 それでは、資料に入らせていただきます。

 まず、1番、民泊の概要についてでございます。民泊とは、住宅の全部または一部を活用いたしまして、宿泊場所として提供するサービスでございまして、我が国においても訪日外国人観光客の増加に伴い高まる宿泊需要に応えるものとして注目をされております。一方、実態が先行いたしまして、民泊を反復継続して有償で行う場合には、旅館業法上の許可が必要であるにもかかわらず、無許可で実施される違法な民泊も広がっており、感染症蔓延防止やテロ防止の適正な管理等、安全面、衛生面などの問題が懸念されているところでございます。

 2番目、民泊を取り巻く状況といたしまして、まず(1)区内の状況でございます。民泊につきましては、主にインターネットを通してサービスが提供されている実態を受け調査を行ったものでございます。その結果、部屋数で延べ600件を超える物件の登録が確認されました。平成28年4月1日から、旅館業法における簡易宿所の面積基準が緩和され、合法的に民泊を行う場合には、この申請を保健所に出しまして許可を受ける必要がありますが、そうした物件はございません。一方、旅館業法を管轄する保健所には民泊に関する相談、苦情等が寄せられているところでございます。

 ここで、後ろ3枚が別紙となってございます。別紙の内容をごく簡単に御紹介させていただきたいと思います。申しわけございません。別紙のほうをごらんください。

 別紙の1ページ目は調査方法の概要でございまして、後ほどお読み取りいただければと存じます。

 結果につきまして、次の別紙2ページになってございます。まず、(ア)の掲載物件数でございます。調べた6件の代表的なサイトには、これは重複もございますけれども、合計610件の区内物件が紹介されているところでございます。

 次に(イ)に行きまして、地域別の物件数でございます。サイトには詳しい住所やマンション名等が記載されていないのが多い。ほとんど記載されてございませんけれども、地図から判断しました。中野、東中野以南のエリアに414件、68%と集中していることが見てとれるものでございます。

 続きまして、3ページ目でございます。(ウ)の施設タイプの物件数でございます。集合住宅と戸建の割合につきましては、集合住宅は447件、73%と多くなってございます。

 次の(エ)の用途地域別の物件数というところでございます。本来ホテル、旅館を建てることができない第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域で営業していると見られる物件が316件、約52%ございました。

 続きまして4ページでございます。最低宿泊日数といたしまして、1泊から宿泊できるものが最も多くなってございます。

 続いて(カ)の1泊当たりの料金でございます。宿泊価格につきましては3,001円から6,000円の価格帯が最も多く、3,000円以下と合わせると6割以上が6,000円以下で宿泊可能となってございます。

 以上が都市政策推進室で行いましたサイトから見た調査でございまして、次の5ページ目でございます。これは保健所における相談・指導等の状況でございます。

 ことしの4月から8月までに、生活環境担当に寄せられた民泊を含む旅館業、民泊にはこだわりませんけれども、広い意味での旅館業の相談、苦情等は次のとおりでございます。

 開設を内容とする相談は93件でございます。これらのうち物件住所を明らかにした相談は37件でございます。集合住宅の一部が16件と最も多く、雑居ビルの改装が9件、一軒家が8件でございます。ほとんどが旅館業法の中の簡易宿所としての営業を検討しているというものでございます。

 続きまして、苦情の施設でございます。これは物件数でございますが、12件となっております。ほとんどが近隣の方からによるものでございまして、内容は、外国人等不特定の者が多数出入りしていることへの不安、それから、騒音、ごみの放置といったものが多くございます。所在地が特定できた10件の施設につきましては、担当職員が現地に赴きまして、口頭もしくは文書により旅館業法に基づく指導を行っているものでございます。

 なお、無許可民泊には、警察と連携して対応することを中野、野方両警察署と申し合わせてございます。指導の結果、営業をやめると意思表示があったものは3件、許可取得に向けて指導中が1件、対象者からの連絡待ちが現在6件でございます。

 以上が中野区における現状でございます。他の都市におきましても、旅館業法違反の疑いがある民泊行為が事実上匿名でできてしまっているという中、資料本編の1ページの一番下にお戻りいただけますでしょうか。

 続いて国の動向という項目に入ります。民泊サービスのあり方に関する検討会の最終報告書が公表されまして、今後の民泊の制度、これについて検討をしているところでございます。

 一方、(3)2ページ目に入りますけれども、国家戦略特別区域における民泊ということで、これを制度化している自治体は現時点で大田区、大阪府、そして大阪市でございます。この制度では最低の宿泊日数を6泊7日としておりましたけれども、今後2泊3日に引き下げる要件緩和の検討がなされているところでございます。

 これらを受けまして、次の3番、今後の取り組みの方向性でございます。

 基本的な考え方でございます。中野区が集客力と発信力のあるグローバル都市を目指していく上で、外国人を含む来街者の滞在施設を整備、誘導していくことが課題となってございます。既存の住宅を活用した宿泊サービス、民泊の誘導も課題解決の有効な方策と捉えておりまして、制度設計や整備を行っていくものでございます。一方、実態が先行してしまっており、営業している民泊につきましては、これは無許可である以上適正とは言えないということでございまして、適切に対処していく必要がございます。現行制度下の民泊の適正化に向けた指導とともに、都市観光施策における連携方策の検討あるいは新たな法制化への対応を進めてまいります。

 次に、2番目といたしまして、今後の取り組みの方向性でございます。民泊の実態把握と適正化に向けた指導ということでございまして、無許可で営業している民泊につきましては、今般厚生労働省及び国土交通省から警察庁に対しまして、各警察が保健所と連携し取り締まるような通知が出たところでございます。これを受けまして、区は旅館業法に基づいて警察と連携しながら適正化に向けて指導をしていきます。

 なお、今後厚生労働省の実施します民泊施設の実態調査、これは全国的に行うとしてございますけれども、これの結果を踏まえて、また、町会等の地域からも違法民泊の可能性がある施設についての情報提供を依頼するなど、民泊の実態把握に努めていきたいと思っております。

 次に、3ページに行きますけれども、一方で、都市観光施策との連携方策の検討ということで、利用者が安心して選べる民泊の仕組みづくり、あるいは情報提供のあり方について検討してまいります。都市観光イベントとの連携や地元商店街との連携の方策も検討してまいります。

 3番目としまして、区としての新たな法制化等への対応でございます。先ほど申し上げましたとおり、国の新たな民泊の法制化、それから、国家戦略特別区域における民泊の要件緩和、これらを見据えまして、次のようなことを検討してまいります。一つは、居住環境衛生を確保するための事業対象区域の検討。次が、法令や条例に基づく手続やガイドライン等の整備。続きまして、近隣住民への周知、対応などの方策等に加えまして、空き家対策など関連する施策との整合性等についても検討してまいります。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

高橋委員

 まず最初にお聞きしたいのは、資料の5ページ目の苦情施設12件とありましたけれども、これはどういう形で苦情が寄せられたというのはありますか。具体的に教えてほしいんです。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 これらにつきましては、直接保健所に電話あるいはメール等で苦情が寄せられたものでございます。

高橋委員

 110番と連携してとかそういうことではなくて、デイタイムにそういう窓口として問い合わせがあってということですね。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 今のところはそのとおりでございます。

高橋委員

 それから、民泊の今は現状把握をされているということと、苦情対応ということなんですけれども、3ページ目のところで、その前にも出ていましたけれども、都市観光施策との連携方策というところで、今グローバルの担当が全体をやって、生活衛生ということでそちらで担当されているとあるんですけれども、今後2020に向けて外国人がもっとふえてきたりしてくると、あるいは来街者を呼び込もうとしている中野区の方針からすると、この形を具体的に今後どこが主導してやっていくのか。例えば大田区であれば羽田空港の隣接ということで、インフラの物理的なニーズとしてやっていかなきゃいけないというのがあるので、区長も旗を上げてやっているということで、何となくわかりやすいんです。片やグローバルのところ、駅周辺を特にイメージしたグローバルチームがやっていて、生活環境衛生としてそちらがやっているとなったときに、今後の戦略として見えてくるときに、どこが主導してやるというのがいま一つわからないんですが、その辺はどうなんでしょうか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 委員御指摘のように、中野としてインバウンドを吸収してまちを盛んにしていくといったところがありますので、基本的にどのような形で民泊を振興させていくかということについては都市政策推進室のほうで主に検討しているところでございます。一方、それによりまして、中野の住環境の安全でありますとか衛生面が損なわれてはいけないということでございますので、それは環境部のほうとも連携しながらやっていくところでございます。

高橋委員

 あとは、実際にそれを民泊として活用していこうとしたときに、ちょっと改修をするとかなってくると、建築部門とか、そういう許認可関係が出てきたりとかすると思うんです。そうすると、今後のインバウンド施策ではないけれども、どこかきちっとした部署を置かないと、オール中野として、行政としての対応というか、あるいは排除していくのか、あるいは中野を来街者あるいは活性化のために積極的にやっていくのか、どこかできちっと判断をするときが来ると思うんです。その辺も踏まえて、これは要望ですけれども、きちっとした部署を決めてもらって、全区的に対応していただきたいと思うんですけれども、その辺はどうでしょう。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 現在国で検討中でございます新たな民泊制度、これにつきましても、それぞれの窓口について、例えばここの部分はどこの省庁になるということがまだはっきり決まっていないところもございます。そういう国の動向も見きわめまして、また、中野区の中での実際の民泊の推進、あるいは排除すべきものの規制、こういうことについてはそれぞれ利用される方、それから、民泊を提供される方がわかりにくくならないように、そこは調整をとりながら検討していきたいと思っております。

高橋委員

 これは要望にとどめておきますけれども、まずは区民というか、地域の安全とか、そういう衛生面のことが第一だということと、あとは地元の地域の人の声がきちんと反映されるようにぜひそういう展開をお願いしたいと思います。

小林委員

 この3年4年、民泊のことについて、国家戦略特区制度が始まって、中野区では二つのうち一つが旅館業法の緩和によるところの民泊ということで始めてきた中で、当初はどちらというとインバウンドを中心とした方々への対応というところから、そこで発生してきた地元でのさまざまな苦情ということで今回こういう方向性が示されたということは非常によかったなと思っています。その中で、今回この報告がいわゆるグローバル推進のほうと生活環境という二つに分かれるということなので、その生活環境にかかわる部分と思われるところを幾つか確認をさせていただきたいんです。

 この民泊の概要というところで、さまざまな営業にかかわる事例だとか、それから、感染症の蔓延だとか、そういったことで安全面や衛生面などの問題が懸念される、まずこういった課題があります。先ほど営業許可を得ずにというところがほとんどだったということも総括のほうでも聞きました。感染症、こういったことについて、中野区内では、先ほどの報告いただきました相談、指導等、苦情等の中に入っていませんけれども、こういった懸念については、表記はされていませんけれども、何か問い合わせとかはあったんでしょうか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 感染症等につきまして、苦情、問い合わせの中には入っておりません。

小林委員

 これから冬になって、インフルエンザですとか、そういったようなことについても、予防接種をした人としていない人たち、もちろん民泊を利用する、しないはありますけれども、そういったことについても懸念されるということですので、旅館業法で行っている旅館とは、また衛生面の法的な違いもあるので、その辺はよく見ていってほしいなということがあります。

 民泊を扱っている方々、都市政策のほうでつくられた中で、2ページですか、サイトの6件のところで一番上にあるAirbnbという世界的にも非常に大きな会社が大きく件数を持っているようですけれども、この人たちは仲介というより、自分たちはプラットフォームだと言っている人たちもいるわけで、イタチごっこの部分もあるんですけれども、こういった方々との直接のやりとり、仲介というか、プラットフォームと言っていらっしゃる方々との直接的なやりとりは何か区ではされていますか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 こうした仲介サイトについて、区から直接コンタクトをとったことはございません。ただ、国の新たな制度の中では、こうした仲介サイトに対する規制もする、登録等をしていくということを聞いているところでございます。

小林委員

 先ほど民泊の状況についての5ページのところで、指導した結果、意思表示が3件もあったというところが一つあります。こういった方々というのはどこかのサイトを通じて民泊を行っていたのか、もしくは、全く個人的な考えで行っていたのか、そういったことはわかりますか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 この民泊をやめた3件の方につきましては、いろいろ事情を聞いてございます。実際にはこのような仲介サイトを利用している方々でございます。その発端はいろいろございまして、もともと国際交流が好きで行っているうちに、そこから営業したというもの、それから、もともと外国人の方が日本に来てそのまま外国人との交流を保つようにつくったもの、それから、最初は会社の寮だったというところから、いわゆる小遣い稼ぎということで始めたということがこの方々の始めた動機というところでございます。

小林委員

 法的なことはなかなか存じ上げなくてこういったことを始めた方々もいらっしゃると思うので、一番最初の何点か例を挙げていただきました一つには、仲介サイトを通じてということもありましたので、場合によっては仲介サイトへの指導というのか、意見というのか、区側としてもそういったことが必要かなとも思います。

 それから、方向性についての2ページのところで、今後の取り組みということで、一番下のほうですけれども、今後町会等の地域からも違法民泊の可能性がある施設について情報提供を依頼するなどというくだりがありますけれども、具体的には町会などへのこういった情報提供ですとか、それから、町会からの連絡の体制などは今現在は既につくられているんですか、これからですか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 今現在ということでは、まだ町会等に依頼はしておりません。今後していく予定でございます。一方、こうした現象が民泊ということで今のところは極めて違法なものが多いということについての周知は区民全体にしていかなくてはいけないと思っておりますので、区のホームページのお知らせ欄に定期的に載せて、どういう状況であるのかということについて、許可をとらないものは違法であるということの周知は努めているところでございます。

小林委員

 先ほどのこともありましたけれども、本来の民泊のありようを知らなくて始めてしまう方々もいらっしゃって、そして、そこに起こってくるトラブルもあるので、きちっと区側からの周知として、民泊というのはこういうことを指すんです、こういうことが民泊のありようなので、こういったことについては違法性がある、法に抵触するということは何らかの形で示していただきたいと思うことと、それから、調査結果の中にもありましたけれども、用途地域別で見ると、住居系の地域が非常に多いので、そうすると、一番は地元の町会、自治会へのごみのことですとか、騒音というか、声だとか、それから、深夜等の時間帯でのトラブルが多くなってくるのかというふうにも思うので、今聞きました町会への情報提供だとかそういったときの苦情のホットラインというのはきちっと設けてほしいと思うんですけれども、区としての専用の窓口というのは今現在あるんですか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 民泊についての専用の窓口ということではございませんけれども、今は旅館業法に合致しているか合致していないかということでございますので、旅館業法を担当しております保健所の生活環境担当が苦情を受けるという立場からも、あるいはこういう民泊はできるかどうかという立場からも、窓口となっているところでございます。

小林委員

 これから住居系だけではなくて、空き店舗を活用してとか、それから、先ほども寮とか社宅ということもありましたけれども、そういったことで非常に安易にふえていってしまうのかなということもあるので、早目にそういった手だて、民泊とはこういったものである、それ以外は違法である、そして、窓口はこういったところで受け付けていますということをしっかりと設けていってほしいと思います。

 最後に、今後の区として新たな法制度化へ向けての何点か事項が書いてありますけれども、スケジュール感というのはもうできているんでしょうか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 明確なものはございませんが、国のほうでの新たな法制度の整備等の状況を見まして、適切に区のほうでも対応していきたいと思っております。

羽鳥委員

 まず、調査についてお尋ねなんですけれども、ウェブ上で検索ということなのでわからないかもしれないんですけれども、それぞれの施設に、その場所に管理人なり所有者なりがいるかどうかというのはわかりますか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 この調査そのものにつきましては都市政策推進室のほうで行っておりますので詳細はわからないところがございますが、ただ、生活環境のほうでも苦情を受けて実際に現場を見たりするようなことはしています。その中では、そこに管理人がいるということは、まずございません。知り得た中ではございません。

羽鳥委員

 こういうことを聞いたのは、苦情とかが発生しやすいというのは、所有者なり管理人なりがいないところが多いのではないか。つまり、何か問題が起こっても対応できないということが発生してくるだろうと思ってのことなんです。旅館業法が定められているのは、宿泊者の人たちの安全とか、周辺環境とかとあわせてきっちり守って泊まっていただくというのがあると思うので、そういう現実に問題が起こったときに指導が難しくなる。所有者なり管理人がいないというのは結構難しくなると思うんです。そういう区内の部屋の数ですからなかなか難しいところはあると思うんですけれども、今後それぞれ民泊に対して、これは管理人、所有者がその場にいる、この場所はいないみたいなふうにさらに精細な調査を行っていくという区のほうの計画はあるんでしょうか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 まさに全国的に民泊が見える化されていない中で蔓延しているというところが国として新たな法制化を検討しているところでございます。一方で、陰に隠れて民泊を行っている以上はそこにはっきりとした受付窓口、管理人がいるというふうなことも考えにくいところでございまして、厚生労働省のほうでも、そのような実態調査をこれからするということでございます。いずれにしても、保健所といたしましては、権限の中でできる範囲で、苦情等、場所を特定して指摘していただいたものにつきましては、できる限りの指導をしていくつもりでございます。

羽鳥委員

 今お答え聞いた限りでは、厚生労働省はそういう管理人の有無、そういったことも含めて調査をする。区というところでは、生活環境ということですから、苦情があれば現地に行って調べる。苦情がなければ、問題がないと言ったらあれですけれども、違法な状態なわけですから問題ですけれども、苦情がなければ、あえて現地へ向かって調査に行くとか、そういったことはないということですね。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 まず、この問題点は、確かにこのような都市政策推進室の調査はいたしますけれども、現場がはっきり特定できないということが本質的にございます。次に、民泊が適正な許可を受けた旅館ではない場合、これは住居としてやっているところでございますので、保健所に住居に踏み込むという立ち入り権限がございません。そこで、それ以上の対策がとれないといったところでございます。

羽鳥委員

 まさに法の抜け穴のような感じになって、何かあってから問題が露呈するということになって非常に心配だなと感じました。今後の取り組みの方向性についてというところでは、民泊の誘導も課題解決の有効な方策と捉えておりというふうなことをおっしゃっているんですけれども、たしか大田区なんかでは、旅館の稼働率が非常に限界に近い。そういった中で民泊の話が出てきたのかなと思ったんですけれども、中野区において旅館の稼働率みたいな、そういったデータはありますか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 全てということではございませんけれども、これは、正規の許可を得た旅館ということで、例えば中野サンプラザでは、2014年に84.4%でございます。

 ちなみに、都内の宿泊施設の平均稼働率は、同じ2014年、81.5%、全国で見ますと58.4%となってございます。

羽鳥委員

 民泊の活用、規制緩和をして安全の基準を緩めるというふうなことに結局なるわけですから、これまであった規制を緩めるというわけですから、心配なところはあるんですけれども、方策としては今ある違法状態の民泊をまさに適法なものに誘導して改善させていくというふうな道もあると思うんです。それでやっている区の施策というのはどんなものがありますか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 現在営業としての宿泊について、民泊として行う場合には、旅館業法としての簡易宿所の許可をとるという以外にございません。ですので、安全な民泊についてどう誘導するかということにつきましては、保健所においてその許可をとってくださいということ、それから、それ以外の民泊は違法でございますという周知をしているということでございます。

羽鳥委員

 その周知をしていくというのはどういった方法でやっていっているものですか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 先ほども申しましたけれども、定期的にホームページでどういうものが違反であるということを周知していく。それから、チラシもつくってございます。ただ、これにつきましては、再三申し上げているとおり、今過渡期であるということもございますので、その辺の規制緩和のあり方、あるいは新法ができたときということで、そのときに合わせて指導をしていかなくてはいけないと思っております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、6番、中野区における物品の蓄積等による不良な生活環境(いわゆる「ごみ屋敷」等)対策の基本的方向性についての報告を求めます。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 それでは、中野区における物品の蓄積等による不良な生活環境(いわゆる「ごみ屋敷」等)対策の基本的方向性につきまして、資料(資料7)に基づいて御報告をさせていただきます。

 中野区内において、家屋内、敷地内、私道上などにおける物品の蓄積、庭木等の繁茂、建築物ではない工作物の放置、動物への無秩序、不適切な給餌など、これらをここでは総称してごみ屋敷等と申し上げますが、これらによりまして近隣住民の生活環境に支障を及ぼす事態が散見されているということから、対策の検討を進めてまいりました。このたびごみ屋敷等の対策にかかる区の基本的方向性をまとめましたので御報告いたします。

 資料では、まず1といたしまして、ごみ屋敷等の現状、2、不良な生活環境の解消に向けた対策推進の課題、3、対策の基本的考え方、4、今後のスケジュール案という項目立てをしております。

 まず、1のごみ屋敷等の現状でございますけれども、区が区民等からの苦情等により対応しているごみ屋敷の件数、これは物件数でございますけれども、現在7件ほどでございます。具体的には悪臭の発生、害虫・害獣の誘因や繁殖、火災や不法投棄の誘発、私道使用者や隣地住民の交通の阻害、地域の美観の毀損等が内容となっております。このうち空き家に関するものにつきましては、平成27年に施行されました空き家等対策の推進に関する特別措置法における特定空き家として対応が可能となりましたけれども、住んでいらっしゃる家屋の場合は規制する法令等がございませんで、区でも、区民が苦情申し立てや相談を寄せた内容によりましてそれぞれの部署、これは例えば環境公害担当であるとか区民活動センター、道路占用担当等が対応しているところでございます。一方で、高齢化の一層の進展、親族、それから地域における人間関係の希薄化、これらが進むことによりまして、一層ごみ屋敷等の現象は増加すると懸念されてございます。

 区はこれまでも高齢者等の孤立解消や見守り支援を地域での支えあいネットワークを軸に、これら事象の解決に向け推進しているところでございまして、今後一層強化していく必要はあるわけでございますけれども、そうした働きかけにもかかわらず、なお近隣住民の生活環境に支障を及ぼすという事態が生じた場合は、その解消に向けた対策を講じていく必要があると認識してございます。

 次に、2といたしまして、ごみ屋敷等による不良な生活環境の解消に向けた対策推進の課題でございます。ここでは、関係法令適用に係る課題と、それから、(2)としまして発生者の生活上の諸課題の対応に分けて御説明いたします。

 まず、関係法令適用に係る課題でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、空き家の場合につきましては特別措置法において規定がございます。また、それ以外の在住の場合でも、既存の法令はあるものの適用できないことがございます。そこに例を挙げてございますけれども、廃棄物処理法では、所有者に廃棄する意思がある廃棄物が対象であること、また、悪臭防止法では、勧告、命令等の対象は事業者に限られること、また、都の環境確保条例では、事業者以外も命令の対象にはなりますけれども、臭気に関して規制基準が設けられていないということ、それから、道路法では私道等の土地における事象に対応できないこと、あるいは建築基準法ではその法に規定する建築物及びその敷地のみが対象となりまして、その対象も著しく危険である、あるいは衛生上有害であるという場合に限定されている等でございます。このように既存の法令が適用できない場合、区には調査権限がなく、また、措置等の行政処分の法的根拠がないため、本人の協力や同意がない場合、解決することはできない状況でございます。このため対応の根拠となる法的根拠が必要となってまいります。

 次に(2)といたしまして、ごみ屋敷等の状況を発生させた者、ここでは発生者と申し上げますけれども、これらの方々の生活上の諸課題への対応の問題がございます。ごみ屋敷等の状況に至った原因が発生者の精神的あるいは身体的な要因、親族や地域社会等の関係の薄さにある場合に、その自己解決というのは極めて困難となりまして、仮に区がやむを得ず物品の蓄積等の撤去をしたとしても、また繰り返されるおそれがございます。そこで、根本的な解決に至るためには、発生者の生活上の諸課題の解決が求められます。また、発生者が撤去に同意していても、身体的な要因、経済的な要因で実行できない場合であるとか、代執行などの行政処分を行った場合でも、それにかかる費用徴収によりまして、発生者の生活再建の支障となるものも想定できるところでございます。

 これらの状況を踏まえまして、3番のごみ屋敷等の対策の基本的考え方でございます。

 第1に、発生者による不良な生活環境の解消ということで、まず、これらの解消には発生者みずからが行うことを基本といたします。区は発生者の置かれている生活状況を十分調査するとともに、生活上の諸問題の解決を支援し、不良な生活環境の解消に発生者みずからが行うよう働きかけるものといたします。

 2番目といたしまして、区民の安心、安全で快適な生活環境の確保ということで、地域の見守り支援やさまざまな福祉サービス等の日常的な支援だけでは状況の解消ができない場合、また、発生者が協力しないなどの場合は、区による調査、指導、措置命令、また代替可能な作為義務、これは片づけなど、他者がその行為をかわりに行うことができるというものについてでございますけれども、そういった場合には代執行の措置を講ずるものといたします。また、区が行うこれらの措置の妥当性、公正性を担保するために、学識経験者等による審議会を設けまして、意見聴取する仕組みを設けます。

 また、その他として、代執行にかかる経費負担が発生者の今後の生活再建の重大な妨げになるなどの場合につきましては、別に定めます基準に基づいて、当該経費を減額免除できることとするものでございます。

 以上の基本的考え方に基づきまして、ごみ屋敷等の解消にかかる条例を整備したいと考えております。

 4番目としまして、これらに向けた今後のスケジュール(案)は次のとおりと考えてございます。平成28年第4回定例会で、ごみ屋敷等対策(素案)の報告、そして、その後区民との意見交換会の実施、平成29年第1回定例会では、意見交換会の結果、ごみ屋敷等対策(案)の報告、その後パブリック・コメントの実施、平成29年第2回定例会では、パブリック・コメントの実施結果の報告及び条例案の提案をさせていただきまして、平成29年9月条例施行予定、以上を案として考えているところでございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

小林委員

 区民の皆様方の良好な生活環境、住環境を守るということでは、より進んだ基本の方向性が出てきたのかなと思います。私の知っている限りでは幾つかあるんですけれども、あるところでは財産権、つまり、通常発生者と思われる方のところから発生した火災によって近隣の方々で中には全焼されたとか、アパートも半焼されたとかという事案も過去にありました。そういった意味では、早急にこういった法的な整備、条例というか、整備は進めていってほしいと思うところです。

 ごみ屋敷という件に区民の皆様方から苦情なり相談なりというのはどのくらい来ていますでしょうか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 さきに申しましたとおり、さまざまな部署で受け付けております。それに基づいて区のほうで実際にかかわっているのは7件ということでございます。この7件につきまして、複数の方から苦情等もいただいております。あるいは再三いただいているということもございますので、それらを合わせますと、全部が全部こちらのほうで対応していないので、大ざっぱにしか言えませんけれども、年間20回ぐらいの苦情を受けるところでございます。

小林委員

 そういった苦情があったりした場合には、今7件という報告でしたけれども、その現地には担当の方々は赴いて当事者の方々とは面談はされているんでしょうか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 少なくとも生活環境担当のほうに来たものにつきましては、必ず現地に行きまして、できる限り関係者の方に事情を聞いたりはしております。

小林委員

 そういった中で、この中にも書かれていますけれども、それぞれの方々の健康面ですか。それから、さまざまな生活環境があると思うので、一概には一朝一夕にはいかないこともあると思うんですけれども、いわゆる指導性のようなことも区のほうからは示して、そういった面談をされた折には示されているんですか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 これも苦情が来て、そこからこちらのほうで現地に赴くということでございますので、その苦情の申し立て者の意向にもよりますけれども、近隣に迷惑がかかっている状態であるということも含めまして、できる限り指導はしております。

小林委員

 ここにも書かれていますけれども、不良な生活環境の解消に向けて対策を設けていく。ただし、その中で、今までさまざまな法令に適用できないことが幾つかあったということで、廃棄物ですとか悪臭ですとか環境面ですとか、道路、建築ということでありました。今現在、区の中では、こういった部署にかかわるプロジェクトとなるのかよくわかりませんけれども、そういった部署を超えた連携というのはもう既に始まっているんですか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 一つには、今回の対策に当たりまして、いろいろな今まで関係してきたところと連携はとってございます。また、個別の事象につきまして解決するときに、一つだけの部署では対応ができないので、いろいろなところと連携はとっているところでございます。

小林委員

 これも書かれていますけれども、区だけでは、もちろんできなくて、消防や警察にも頼らなければならないところもあると思いますし、近隣、町会の方々からもさまざまな御意見や御要望が既に寄せられていると思いますので、そういった地域の町会、自治会とも連携をとらなくちゃいけないこともきっとあると思いますので、その辺はよく連携をとっていっていただきたいと思います。

 そしてあと、場合によって強制的な執行を行っていかなければならないというときには、公正な担保ということで、発生者に対して強制執行にかかった金額についてはきちっと要求をしていくということですけれども、なかなか生活環境が大変な方もいらっしゃる。ここでは減免の措置も考えるようですけれども、この辺は非常に難しい、イタチごっこにならなければいいと思うんですけれども、1度強制的に執行して片づけるというか、良好な場面をつくったとしても、新たにまたそういったごみ屋敷があったときに、2度目3度目というときには、この執行に当たっては減免措置というのはどのように考えるんですか。ちょっと一歩踏み出していることかもしれないので、まだ先の話か。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 具体的なことについてはこれから検討していくことにはなりますけれども、基本的にはごみは発生者によってそれは片づけていただくということが基本にはございます。ただ、こちらの大きな3番、ページでいきますと2ページの下のところに書いてございますけれども、場合によっては基準を定めまして、減免、免除するということも想定できることでございますし、また、さらに上のところに書いてございますけれども、このケースはどういうケースに当たるかということにつきましては学識経験者に意見を聞くということも含めまして、適切に対応していこうと思っています。

小林委員

 できるだけ良好な生活環境というのは誰しもが望むところでありますし、また、近隣にこうした不良なところがあるというのは、さまざまな場合によっては資産価値も下げるでしょうし、それから、住む方々も住みにくくなってくるでしょうし、そして、そこを利用される方々も決して気持ちのいいものではないと思いますので、できる限り早くこういった不良な生活環境がなくなる努力を区のほうでもしていってほしいと思います。それにかかわる法的な整備、よくよく連携をとりながらお願いしたいと思います。

羽鳥委員

 最初に、まず財産権との関係からお伺いするんですけれども、近隣の一般の住民の方々からすれば、明らかにごみにしか見えないというふうなことだったとしても、本人が廃棄物だと言わない限り私有財産になるというふうなときに代執行などをされた場合、つまり、ごみではないのになぜ執行したんだと言われて訴えてくるという可能性も出てくると思うんですけれども、そういった財産権との関係でどういうふうに今回の制度をつくって、考え方の整理をされているのかということをまず1点。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 基本的には私有地に私有財産を置いておくということについては、それまでは何ら問題がございません。しかし、それが今回のように周囲の地域の生活環境に悪影響を及ぼしていくということで、そこでの公共の福祉との拮抗の問題になっていると思っております。これについては、十分状況を把握し、御本人の意思も尊重して話を聞いていくところから始めまして、それでも解決ができないところにつきましては、指導し、勧告をし、措置命令をし、という段階を踏んでいくものでございます。

羽鳥委員

 地域の環境というところで、悪臭などが主にいろいろと取り上げられていますけれども、例えば私の家の比較的近くにあるごみ屋敷なんかでも、置かれているのは、まさにその人の敷地だと。しかし、積み上げられたごみが公道のほうに少し傾いていて、これは地震などのときに危ないなと見ていて感じるんです。1回地域の方の相談を受けて、直接掃除をやったんです。本当に大変だったんですけれども、根本的な生活状況の改善がないということで、見たところ、前より悪化している、もっと積み上がっちゃっていると思うんです。そういった地域の環境と言ったときに、悪臭、害獣というふうなことも、火災、不法投棄の誘発ということもいろいろ列挙されているんですけれども、災害時の避難困難であるとか、そういったことも地域の環境に含まれると考えてよろしいですか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 それは個別具体的にどういうふうな状況かということによりますけれども、最初のほうにも書いてございますけれども、必ずしも悪臭、害虫だけではなく、地域の美観の毀損というところも含めて考えてございます。

羽鳥委員

 今後、第4回定例会で素案で示されるので、今後のことかもしれないんですけれども、私どもの会派が昨年大阪市にごみ屋敷条例のことで会派視察に行ったんです。そこでは、福祉分野の担当者、専門家などを交えてその人のことを支えていこうというふうなことで、代執行の規定もあるんですけれども、そういった枠組みなども利用して、まだ代執行はないということだったんです。相談会議までいったケース自体がそんなには多くはなかったんですけれども、生活上の根本的な課題解決というところでは非常に重要な枠組みづくりかなと思ったんです。中野区で条例をつくるというときに、そういった福祉の分野など、担当も含めて、根本的な課題解決に向けてのそういった枠組みをつくるというのも検討されているんでしょうか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 条例の中身につきましては、今後検討していくところでございますけれども、単に条例ということだけでなしに、全体的に区としてごみ屋敷をどうするかという中には、地域の見守りであるとか、福祉施設につなげるということも考え方の中には入っているところでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、7番、その他で理事者から何か報告はありませんか。

吉村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 私からは、口頭でございますが、なかのふれあいロビーコンサートの実施について御報告をさせていただきます。

 日時でございますが、来月の11月4日(金曜日)、昼の12時15分から12時45分で約30分の演奏でございます。演奏者は武蔵野音楽大学の大学生4人で、弦楽四重奏を数曲ほど演奏していただくことになってございます。場所については区役所1階のロビーとなります。

 なお、この案内につきましては、10月20日号の区報、ホームページ、ないせす等で行ってまいります。

 各委員におかれましても、ぜひお立ち寄りいただきたいと思ってございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 他に報告はありませんか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 私から1件口頭で御報告申し上げます。

 中野区花と緑の祭典2016秋の実施結果の概要でございます。

 開催日時でございますが、10月1日(土曜日)の午前10時から午後4時までと、10月2日(日曜日)の午前10時から午後3時まででございました。会場は中野四季の森公園の一部でございます。主催者でございますが、中野区花と緑の祭典実行委員会と中野区でございました。

 まず、来場者数でございますが、2日間で5,622人、初日、10月1日が2,850人、2日目、日曜日が2,772人でございました。

 それから、苗木の無料配付を行ってございます。今回の秋の祭典では合計900本を配付してございます。土曜日に事前にお申し込みをいただいて抽選になったものが400本、日曜日に先着順でお配りをしたものが500本でございます。苗木の配付実績につきましては、春の祭典でも1,000本お配りをしてございますので、秋の900本と合わせまして1,900本となってございます。

 なお、これとは別でございますが、11月に予定のなかのエコフェアにおきましても100本の苗木の無料配付を予定してございますので、年間では2,000本という予定でございます。

 簡単ではございますが、実績の概要でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

羽鳥委員

 私も立ち寄らせていただきましたけれども、来場者数5,622人、これはどうやってカウントされているんでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 オープンな会場でやってございますので、来場者数の算定というのは正確にはできません。従来やっております方法で毎年ということでございます。従来やっております方法は、開催時間の中で、1時間ごとに会場にいらっしゃっているお客様の数を計測してまいりまして、そのときの数を3倍して推計をするということでございます。土曜日は6回、日曜日は5回計測をしてございますので、その合計を3倍するということで、この間人数については数えているという状況でございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 以上で所管事項の報告を終了いたします。

 審査日程の地方都市行政視察について入ります。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時49分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時50分)

 

 休憩中に御協議いただきましたとおり、当委員会の今年度の地方都市行政視察は、10月31日(月曜日)、兵庫県加古川市のごみ減量施策について、11月1日(火曜日)、兵庫県神戸市の低炭素化推進事業と国際連携について行うことに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で地方都市行政視察についてを終了いたします。

 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。お手元に配付の文書(資料8)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 審査日程のその他に入ります。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時50分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時51分)

 

 休憩中に御確認いただきましたとおり、次回の委員会は11月15日(火曜日)午前10時に行うことで御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で予定していた日程は全て終了いたしますが、委員、理事者から特に御発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で区民委員会を散会いたします。

 

(午後2時51分)