中野区議会総務委員会〔平成28年11月28日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成28年11月28日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後4時26分
○閉会 午後4時49分
○出席委員(9名)
若林 しげお委員長
ひやま 隆副委員長
内野 大三郎委員
いでい 良輔委員
平山 英明委員
南 かつひこ委員
いながき じゅん子委員
大内 しんご委員
長沢 和彦委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
副区長 川崎 亨
副区長 本田 武志
政策室長 髙橋 信一
政策室副参事(企画担当) 海老沢 憲一
政策室副参事(予算担当) 黒田 玲子
政策室副参事(広報担当) 堀越 恵美子
政策室副参事(業務マネジメント改革担当) 永田 純一
経営室長 篠原 文彦
危機管理担当部長 志村 和彦
経営室副参事(経営担当) 朝井 めぐみ
経営室副参事(人事担当) 伊藤 政子
経営室副参事(施設担当) 宮﨑 勇一郎
経営室副参事(行政監理担当) 田中 謙一
経営室副参事(経理担当) 石橋 一彦
会計室長 古屋 勉
選挙管理委員会事務局長 長﨑 武史
監査事務局長 小谷松 弘市
○事務局職員
事務局長 小田 史子
事務局次長 古本 正士
書記 関村 英希
書記 鎌形 聡美
○委員長署名
審査日程
○議案
第101号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第102号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
委員長
定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。
(午後4時26分)
本日の審査日程について協議したいので、委員会を休憩します。
(午後4時26分)
委員長
委員会を再開します。
(午後4時26分)
本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進め、第101号議案と第102号議案の2議案については一括して審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
それでは、議事に入ります。
議案の審査を行います。
第101号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び第102号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。
それでは、理事者からの補足説明を求めます。
伊藤経営室副参事(人事担当)
それでは、補足説明をさせていただきます。
お手元の平成28年度給与改定等の概要(資料2)をごらんいただきたいと思います。
まず、1番目の項目でございます。行政職給料表(一)(二)、医療職給料表(一)(二)(三)、幼稚園教育職員給料表につきまして、公民較差0.15%を解消するため、平成28年4月1日にさかのぼりまして、給料表を引き上げるものでございます。
続きまして、勤勉手当でございますが、まず、管理職につきましては、現行2.1月を公布の日から2.2月といたします。平成29年4月1日からは、同じく2.2月でございますけれども、6月と12月の割り振りが変わるというものでございます。
続きまして、一般職につきましては、現行1.7月を公布の日から1.8月といたします。平成29年4月1日からの実施は、同じく1.8月でございますが、6月と12月の割り振りに変更がございます。
続きまして、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
まず、第1条による改正でございます。この第1条は、公布の日から施行ということでございます。勤勉手当につきましては、現行では一般職員の100分の85、管理職員100分の105を、それぞれ100分の95、100分の115に変更するというものです。再任用につきましては、現行では100分の85を100分の40、100分の105を100分の50とあるところを、100分の95を100分の45、100分の115を100分の55と改正するという内容でございます。
次に、第2条による改正でございます。こちらは来年度、平成29年4月1日以降実施分の勤勉手当につきまして、年間の支給額を平準化するというもので、それぞれ月数について、先ほど御説明いたしましたとおり、一般職については100分の90、管理職については100分の110に変えるというものでございます。
附則をごらんいただきたいと思います。附則の1、2につきましては、施行日等を規定しているというものでございます。附則の3から5につきましては、特別区人事委員会規則であります初任給、昇格及び昇給等に関する規則で規定しております昇格対応号級数が、平成28年4月1日にさかのぼって改正されたことに伴いまして、昇給したにもかかわらず給与等が下がるという不利益が生じないように調整をするという内容のものでございます。附則6につきましては、差額分を支給するというものでございます。附則7につきましては、特別区人事委員会の委任についての規定という内容でございます。
3ページから26ページは、行政職給料表(1)から医療職給料表(3)までの給料表となっておりますので、後ほどお読み取りいただきたいと存じます。
続きまして、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例新旧対照表でございます。
第1条、第2条、附則ともに、先ほど御説明いたしましたとおりの内容でございます。
3ページから7ページは給料表となっておりますので、後ほどお読み取りいただければと思います。
簡単ですが、補足説明とさせていただきます。
よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
これより一括して質疑を行いたいと思います。質疑はありませんか。
大内委員
まず、この給与改定で、公民較差を解消するということで給料を上げるということなんですけれども、給料は上がるよね。あと、勤勉手当というのは、公民較差というのはあるんですか。
伊藤経営室副参事(人事担当)
勤勉手当に関しましても、人事院勧告におきまして、0.1月の引き上げということが勧告されたところでございまして、その0.1月を勤勉手当のみに割り振るということが勧告された内容でございます。
大内委員
給料のほうは公民較差という表現されているんですけれども、勤勉手当というのは公民較差があるんですか。同じ質問だけど。
伊藤経営室副参事(人事担当)
月例給と、それから勤勉手当につきまして、同じように公民較差を検討した結果の反映でございます。
大内委員
では、民間にも勤勉手当というものが存在するんですか。
伊藤経営室副参事(人事担当)
調査した事業所において、同じように勤勉手当があるというふうに承知しております。
大内委員
そうしたら、民間と公務員の勤勉手当の支給の仕方は同じなんですか。
伊藤経営室副参事(人事担当)
基本的には月例給の何カ月分というふうな考え方が基本だと思いますけれども、そこに成績率等さまざま、各社に応じていろいろな方法があるものだろうというふうに思っております。
大内委員
私の認識でいうと、あまり民間で勤勉手当という言葉を聞いたことがないんです。多分言い方が違うのかもしれないけれども、今お話を聞いていると、民間にも勤勉手当という枠があると。例えば、扶養家族だとかそういった手当というのは、当然民間にもあると思うんだけど、勤勉手当という言い方というのは民間にもあるんですか。多分民間で働いた人もいると思うけど、ありますか。
伊藤経営室副参事(人事担当)
すみません、正確な言い方がそれぞれ各社どのような言い方かということはわかりませんが、いわゆるボーナスということの中に期末手当や勤勉手当というものが含まれているというふうに思います。
大内委員
ボーナスの中に勤勉手当が含まれているんですか。だってボーナスというのは、公民較差でいうところの給料の較差で出てくるんじゃないの、ボーナスというのは。そうではないんですか。影響してくるんじゃないんですか。民間との公民較差の中に、ボーナスの手当というものは入っていると思うんです。これでいう勤勉手当もそのボーナスの中に入っているとかいうと、ちょっと話が、ごちゃごちゃになっていないですか。
伊藤経営室副参事(人事担当)
いわゆる毎月の月例給とは別に支給される特別の手当について、私たち公務員では期末手当と勤勉手当というふうな言い方で特別給というふうにしておりますけれども、そのようなものが民間ではボーナスというふうな言い方で言われているというふうに承知しております。
大内委員
そうすると、皆さんはボーナスはないわけですか。公務員の方はボーナスという言い方――年で割っているから、ボーナスで振り分けているといえばそうなんだけど、ボーナスってあるんじゃないですか。公務員の方はボーナスないから、民間はボーナスに入れているみたいな、ちょっと……。
伊藤経営室副参事(人事担当)
すみません、御答弁が曖昧で申しわけございません。いわゆる月例給とは違う特別給について、私たち公務員は期末手当と勤勉手当を特別給というふうにして、月例給以外に年2回支給しているというものでございます。民間においても、月例の月々の給料とは別に特別給があるということで、それをそれぞれの会社がどのような言い方をしているかというのは、詳しくは承知しておりませんけれども、委員、御指摘のとおり、勤勉手当というふうな言い方は民間では一般的ではないのかなというふうに思いましたので、一般的にはボーナスというふうな言われ方をしているのかなというふうにお答えしたところでございます。
大内委員
そうすると、公民較差のほうで反映させて、こちらにも二つ反映されるんですか。
篠原経営室長
ただいま担当副参事のほうから特別給ということで、特別給の中身は、一般的には、俗に言う、民間で言うとボーナスと呼ばれるものでございますが、その特別給の中には期末手当相当分と成績を加味する勤勉手当というものが合わさって特別給というものになって、それが、一般的に民間で言うボーナスという呼び方をしているわけです。このボーナスに相当する部分が、この民間の調査をした段階では、民間支給割合が給料の月額の4.42カ月分、年間出しているというような状況がわかりました。現行、今、うちのほうでは4.3カ月となっておりますので、そういったことで、0.12カ月の較差があったということで、0.1月、じゃ、その較差を埋めましょうということで、今回勧告があったものでございます。
大内委員
要は、公民較差の部分では、上がるのはわかるんだけれども、手当という部分もそれに連動するものなんですか。わかるでしょう。給料があって、手当というのは手当でわかるんですけれども、それも、給料が上がると手当も連動するということなんですか。
篠原経営室長
今回の改定が月例給、一般的な月例給です、何級何号俸は大体30万円というものが、今度は0.15%上がりまして31万円とかというふうに上がるわけでございます。それが一つということです。
あともう一つが、年間の支給の特別給が、中身は、地方公務員法で言えば期末手当と勤勉手当という呼び方をしているわけですが、民間ではそれを一般的に賞与というような呼び方をしているわけなんですが、そういったものを、手当と向こうは呼ばないんですが、うちのほうではそういう区分に分かれておりまして、特別給の中にはその手当というものが二つある。期末手当と勤勉手当の二つがある。それが合わさって特別給ということになりますので、一般的に言われれば、賞与、ボーナスと呼ばれるものです。その割合が民間と比較して0.12カ月下回っているので、今回0.1上げましょうという結果になったということで、それが公民較差の部分を埋めたということになります。
大内委員
要は、前からなんだけれども、勤勉手当と言いながら全員出るわけでしょう、満額。言い方悪いけど、勤勉に勤めていない人にも勤勉手当は出るわけじゃないですか。
伊藤経営室副参事(人事担当)
勤勉手当につきましては、区においても成績率を導入して、成績割合に応じた支給実態というふうになっております。
大内委員
じゃ、聞くけど、中野でいうと、これでいうと、現行、一般職員だと1.70カ月が1.80カ月に上がる。ない人は、ゼロの人もいるわけですか。
伊藤経営室副参事(人事担当)
勤勉手当の算定の仕方ですけれども、全職員の、例えば今、現行でいえば4.3月というものがありまして、その職員の月例給の4.3月分が勤勉手当に支出する総原資額の総額、上限という形になります。それが勤勉手当を支給する原資となる金額の上限という形になりまして、その中で成績率を導入して、職員の中で成績の高い者にはより多く、成績のよくない者にはそれなりにということでの支給になります。
大内委員
だから、満額でいうとこの数字になるんだろうけれども、満額ではない、ゼロの人だとか半分の人というのも当然大勢いらっしゃると。要は、例えば何かで、病気で休んでいる、そうした方には勤勉手当はつかないんでしょう。それでもつくんですか。
伊藤経営室副参事(人事担当)
ゼロということはございませんで、それなりの支給はございます。
大内委員
じゃ、何かで、例えば半年間とか1年間休んでいる方、そういう方に勤勉手当はつかないんですか。
伊藤経営室副参事(人事担当)
そもそも勤務実態のない方については、勤勉手当はつきません。
大内委員
当然、本給が支払われていなければね。でも、何らかの形で、公務災害だとか何かで休まれたと。でも、そういう場合は支給されるわけじゃないですか。そういう場合でも勤勉手当というのはつくんですか。
伊藤経営室副参事(人事担当)
ゼロということにはなりません。
大内委員
だから、要は、ほぼ全員の方に満額支給される――勤勉手当というと、言い方がね。これは前から言っているんですけれども、もうちょっと言い方を変えたほうがよろしいんじゃないのかなと。ただ、地方自治法で決まってしまっているから、そういう言い方になっているんだろうけれども、要は、基本的には全員の方に全額支給されるようなものなんでしょう。違うんですか。今聞いていると、そうでもないような。出しちゃいけないとか言っているわけではなくて、勤勉手当という名称でやると、どうしてもそういう、普通の一般の人はイメージがあるので、これは名前を変えてほしいと言っても、それが無理なのはわかっていますから、ただ、実態として、基本的には満額で、何かの諸事情がない限りは出される手当のものなんですかということ。
伊藤経営室副参事(人事担当)
勤務があった職員に勤務成績に応じて支給されるものでございます。
大内委員
そう言われてしまうと、じゃ、勤務成績が悪い人がいて、そういう人たちの事例としてはどのぐらい払われていない――満額払われていない方がいらっしゃるんですか。勤務実態が悪いというのは、悪いけど、その担当課長が審査をして、勤務事態が悪いと、君は勤勉手当10%カットだよとか、20%カットだと、やるわけですか。
伊藤経営室副参事(人事担当)
先ほど申し上げました総額の原資に基づきまして、毎年の成績率によって、それぞれの掛け率というふうな、成績率という、いわゆるその成績段階に応じた勤勉手当を支給する割合が出まして、その計算式に基づいて支給をしているところでございます。
大内委員
では、原資と言うけど、もとから、この勤勉手当の額は全体のパイが決まっていて、これをふやしたところで、原資がなかったらこれは払えないということになるよ。違うんでしょう。だって、原資が足りなくても払うんでしょう。もし、今言ったように、もう原資の金額が決まっていたら、値上げしても、原資も去年と同じものでは、基本的に払えませんということになるんじゃないんですか。
伊藤経営室副参事(人事担当)
そのために給与改定、このたびの勧告を受けまして、そもそもの勤勉手当の総額を4.3月から4.4月に上げたということで、これをもとに、これが……(「原資があるんじゃないか」と呼ぶ者あり)
篠原経営室長
勤勉手当の支払い方でございますが、成績率導入とか、あとは勤務成績が著しい職員がいらっしゃいます。その場合につきまして、管理職でいいますと、80人管理職がいます。そのうち4割の職員は勤勉手当がふえる方とします、6割の方は勤勉手当がふえない方、もしくは同額、条例どおりの金額を払うのと多少減額される者とおります。多少減額される者が原資を出して、減額分を上乗せをするわけです、こちらの成績がいい者に対して、そこで原資を生み出すわけです。それで成績がいい者の順に、あなたは5%多く出しますと、次の成績の者は3%ふやしますと、それで、上位の者は0%です、下位の者は2%、3%減額しますよということの中で、下位の者から原資を出して、勤勉の上位に振り分けるという形でやっていますので、総枠は変わらないというような仕組みになるわけです。
大内委員
最後に余談で聞くけど、皆さんは誰が判断するんですか。区長ですか。区長が、君は減額、君は満額って。あなたたちは、その下の部下がいるよ。でも、一番上の管理職になってしまうと、これでいうと、区長が判断するんですか、副区長ですか。
篠原経営室長
目標と成果の管理をやっておりまして、それぞれチャレンジシートで、目標の達成度、仕事の成果度を判断した上で、最終的には区長が御判断をしています。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、ここで取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後4時47分)
委員長
委員会を再開します。
(午後4時48分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件について採決を行います。
まず初めに、第101号議案。
お諮りします。第101号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第101号議案の審査を終了します。
次に、第102号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第102号議案の審査を終了します。
本日予定した日程は以上で終了しますが、委員、理事者から特に発言はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。
(午後4時49分)