平成28年11月30日中野区議会区民委員会(第4回定例会)
平成28年11月30日中野区議会区民委員会(第4回定例会)の会議録

中野区議会区民委員会〔平成28年11月30日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 平成28年11月30日

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後3時01分

 

○出席委員(8名)

 中村 延子委員長

 加藤 たくま副委員長

 渡辺 たけし委員

 羽鳥 だいすけ委員

 高橋 かずちか委員

 小林 ぜんいち委員

 市川 みのる委員

 むとう 有子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民サービス管理部長 白土 純

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 吉村 恒治

 区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 中谷 博

 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 伊藤 正秀

 区民サービス管理部副参事(税務担当) 杉本 兼太郎

 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 渡邊 健治

 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 古川 康司

 環境部長 戸辺 眞

 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鳥井 文哉

 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 波多江 貴代美

 清掃事務所長 滝瀬 裕之

 環境部副参事(生活環境担当) 浅川 靖

 

○事務局職員

 書記 田中 寛

 書記 遠藤 良太

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第94号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例

 第95号議案 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例

○所管事項の報告

 1 平成29年度予算で検討中の主な取り組み(案)について(区民サービス管理部、環境部)

 2 平成29年度以降の給与所得等に係る特別区民税・都民税の特別徴収税額通知について(税務担当)

 3 集団回収事業者の不正行為について(ごみゼロ推進担当)

 4 中野区における物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例に盛り込むべき主な内容について(素案)(生活環境担当)

 5 国による羽田空港機能強化に係る今後の情報提供について(生活環境担当)

 6 その他

(1)マイナンバーカードの交付状況について(戸籍住民担当)

(2)窓口利用状況案内システムの運用開始について(戸籍住民担当)

○地方都市行政視察について

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における委員会の審査日程について御協議をいただくため、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時00分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。(資料1)

1日目は議案の審査、所管事項の報告をできるところまで、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。

 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 第94号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 それでは、第94号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明資料(資料2)、中野区特別区税条例の一部を改正する条例(案)の概要に沿いまして御説明いたします。

 改正点は4点ございます。

 初めに、1番、区民税に関する改正の(1)特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の創設でございます。これは、適正な健康管理のもとで、医療用医薬品からの代替を進めるため、健康の維持・増進及び疾病の予防への取り組みを行う個人が前年中に支払ったスイッチOTC医薬品の購入額が1万2,000円を超えるときは、8万8,000円を限度として、その超える部分の金額について総所得金額等から控除するものでございまして、この特例は、平成30年度から平成34年度までの各年度分の区民税について適用するものでございます。

 なお、この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。

 次に、(2)延滞金の計算の基礎となる期間の見直しでございます。所得税の減額更正に基因して区民税が減少した後、何らかの理由により所得税の増額更正により区民税額が増加したとき、その区民税の不足額に係る延滞金の計算となる期間について、納税者側の事情によらない期間を控除するものでございます。

 次に、(3)特例適用利子等及び特例適用配当等に係る区民税の課税の特例制度の創設でございます。これは日本と台湾との間で租税条約に相当する取り決めが署名されたことを受けまして、台湾に所在する法人等で台湾において課税され、日本の租税が免除される法人等を通じて利子等、または配当等を得たために、当該利子等、または配当等に係る区民税を源泉徴収することができなかったときは、申告により3%の税率の所得割を課すものでございます。

 次に、2番、軽自動車税に関する改正でございます。これは、平成29年度の軽自動車税につきましても、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さいものにつきまして、平成28年度分と同様の税率軽減措置を講じるものでございます。

 以上、雑駁でございますが、中野区特別区税条例の一部を改正する条例の概要でございます。よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

羽鳥委員

 御説明ありがとうございました。今御説明のあった区民税に関する改正の(1)番の部分について、1点お尋ねをいたします。

 御説明にもありましたように、この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができないと、厚生労働省のホームページ、該当のページにも同様のことが書いてあり、選択制となるということだと思います。この場合、どのような利点が区民に対してあると説明をされるのでしょうか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 2点大きく分けてあると思います。一つは、医療費全体の抑制を図ることができるということでございます。二つ目としましては、従前であれば、一般的には総所得金額が200万円以上の方につきましては、10万円以上支出をした際に医療費控除の適用が受けられた、これが1万2,000円以上のスイッチOTC薬品を購入することによって税額控除の特例が受けることができるというようなところでございます。

羽鳥委員

 少ない支払いの金額からでも医療費控除の適用の対象となるということで拡大、拡充をされると、そういった理解でよろしいですか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 そういった側面から見ますと、拡充をされるというものと認識してございます。

渡辺委員

 ちょっと同じところでの質問、羽鳥委員の続きみたいな質問になるんですけれども、金額的な控除というふうなお話ではあったんですが、それ以外で何か利点となるようなものというのは考えられないものですか。例えば、選択制で、こちらのほうを選ぶことによって、区民の人が利点となる部分、ほかに何かありますか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 税制面では、先ほど申し上げた点かと思います。所管外になろうかと思いますが、こういった格好でスイッチOTC、今まで、従前は医師の処方せんが必要であった薬等が対面販売、OTCということで転換をされますので、それに伴いまして、時間の制約を受けずに購入しやすくなったりですとか、病院ですと、開業の日数ですとか、時間、こういったものに制限がある。それに比べまして、一般的には薬局のほうが営業時間が長かったりというような面はあろうかと思います。

渡辺委員

 要は、忙しい人とかが、本来医者に行って、時間待って、医師から処方せんもらって、そういうのがなくて、普通に薬局に行って買えるようになるからという、時間の制約がなくなったというのが利点として挙げられるということなんですけど、ちょっとやっぱり1点心配なところは、要は制限なく、やっぱり薬というものを自分の意思で好きなだけ買えるようになるというふうな、規制緩和されてそういうふうになったということなんですけれども、大量購入したりとかというふうになってしまうところが大丈夫なのかなというところがあるんですけど、その辺、国としてはどういうふうな規制というか、線引きを行っているのか、ちょっと御説明いただけますでしょうか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 こちらにつきましても、所管外になろうかと思いますが。一つは、スイッチOTC医薬品の候補となる成分の検討に当たりましては、医療用医薬品としての使用実績ですとか、要指導一般用医薬品として適切と考える理由ですとか、副作用の発生状況、こういったものを勘案して検討しているというふうに聞いてございます。また、このスイッチOTC医薬品でございますが、薬剤師のみ販売ができる薬と、あと一般にそういった資格のない方が販売できるものということで区分けをしているというようなふうに聞いてございますので、委員御心配のような点は心配はしてございません。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後1時08分)

 

委員長

 再開をいたします。

 

(午後1時08分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 それでは、第94号議案の採決を行います。

 お諮りします。第94号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で、第94号議案の審査を終了いたします。

 次に、第95号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 それでは、第95号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例について補足説明させていただきます。(資料3)

 本件につきましては、10月5日の当委員会におきまして、廃棄物処理手数料の改定につきまして御報告をさせていただきました。内容といたしましては、改定の目的、経緯、改定の手続、今後のスケジュール等を御報告させていただいたところでございます。

 本議案については、事業系一般廃棄物の収集、運搬と、処理、処分経費を受益者負担の適正化を目的として、手数料原価と手数料の乖離をできるだけ解消し、あわせて事業系一般廃棄物のさらなる減量を目指すものでございます。

 具体的には、現行36円50銭の手数料を40円に改定するものでございます。40円の内訳ですが、処理、処分部門は15円50銭で据え置き、収集運搬部門のみ21円から3円50銭の値上げをして、24円50銭とし、全体で36円50銭から40円の廃棄物手数料に改定をするものです。

 それでは、お手元の新旧対照表をごらんください。中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例、別表1、第49条、52条関係になります。

 改正部分は、囲みの中ほど、左側の改正案にアンダーラインを引いている部分でございます。内容といたしまして、区分1の家庭系多量廃棄ごみと区分2の事業系一般廃棄物、または一般廃棄物と合わせて処理する産業廃棄物、区分3の家庭及び事業系の臨時ごみの手数料について、今回の改定で1キログラム当たり36円50銭の手数料を40円に変更するということでございます。

 区分3にも記載がありますが、粗大ごみの処理手数料も改定することとします。粗大ごみの手数料は、品目ごとに標準的な重量を目安に、事業系一般廃棄物手数料の単価を乗じて設定する考え方で定めますが、条例の別表には限度額を示すようになっておりますので、限度額を2,500円から2,800円に改定いたします。粗大ごみの品目ごとの処理手数料については、今後報告をさせていただきます。

 囲みの下の記載、附則の部分、1をごらんください。施行日を平成29年10月1日といたします。

 次に、裏面をごらんいただきたいと思います。

 経過措置でございます。表中、区分の1及び3でございますが、10月1日を基準とした手数料の適用について、経過措置を定めたものでございます。条例施行日前の申し込みにつきましては、条例施行日以降の収集であっても、条例施行日前の料金で収集することを定めております。条例施行日以降の申し込みでは、新手数料をいただくこととなります。

 附則の3につきまして、内容といたしましては、附則の2と同内容ですが、区分2の事業系一般廃棄物、または一般廃棄物と合わせて処理する産業廃棄物の手数料についての経過措置を定めたものでございます。

 附則の4でございますが、事業系有料ごみ処理券の経過措置です。条例施行日から1カ月間に限り、旧料金のごみ処理券の使用を認めるということを内容としております。

 簡単でございますが、以上、補足説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

羽鳥委員

 御説明ありがとうございました。何点か伺います。

 2012年、平成24年の条例改定の際には、社会情勢や排出事業者への影響を考慮した上で、手数料原価と手数料の乖離額の7円の半分に当たる、1キロ当たり4円の値上げを行ったと思います。このときの社会情勢とは、一体何を指したのでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 こちらは、23年3月に東北のほうで大きな地震がありましたので、そのことを言っているんですけれど、このことで、24年の10月改定だった予定が繰り延べをしておりまして、25年10月に改定したということもございました。そういったことで、日本全体が地震の影響で不透明な状況にあってというところでの社会情勢という言い方になってございます。

羽鳥委員

 わかりました。あと、現在の事業系一般廃棄物というのは、1年間に一体どのくらい排出されているのでしょうか。また、今回の手数料改定によって、さらなるごみ減量を目指すというふうなことが第3回定例会の報告の改定の目的の文章の中に書かれていますが、どのくらいのごみ減量を見込んでいるのでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 事業系のごみの排出量というのが、はっきりと計算ができているわけではありませんが、一般の廃棄物の割合からすると3割ということで捉えてございます。ですので、6万トン掛ける30%ということで計算をいたしますと、1万8,000トンほどの量が事業系というふうに考えております。

 この事業系一般廃棄物について、手数料改定によるどれくらいの減少効果というのは、ちょっと現状では推測をするすべというのがまだないものですから、現状ではちょっとお答えしかねる数字であると思います。

羽鳥委員

 わかりました。あと、2014年、平成26年には、粗大ごみから金属を資源化する事業を始めていて、2013年度、平成25年度と比べて、中野区だけで700トン、23区全体では5,000トン、粗大ごみの量が削減になっています。直近でも、食用油の資源化事業の拡充など、いろいろ努力されていることがあるとは思うんですけれども、その他、現在検討している資源化、ごみ量を減らすための施策、何かお考えのものはあるでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 検討しているところで言いますと、陶・ガラ・金などの燃やさないごみについて、何とか資源化がもっと図れないかということは検討の途上にございます。

羽鳥委員

 いつぐらいに実施をしたいとかというふうな目安などはありますか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 まだ、いつぐらいにということが申し上げられる段階にはありませんので、いろいろ他区の状況なども見ながら、参考にしながら、視察に行ったりとかということをしながら検討しているという段階でございます。

羽鳥委員

 わかりました。今回、周知期間として1年ありますけれども、大体、その1年の間にどのような周知を事業者などにやられる予定でしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 29年の1月になりましたら、まずは許可業者のほうに文書を郵送して周知を図るということをまず考えております。それから、関係団体等にももちろん周知をいたしますし、事業系の廃棄物の収集届け出制度で届け出をしていただいている事業者さんにも周知をする予定にしてございます。あと、区報、ホームページ等につきましても、前回でも周知をいたしましたので、10月の3カ月か、4カ月ぐらい前には、全区的にしっかりとPRをするという形で考えてございます。

むとう委員

 この別表の4のところで、今回値上げとならない、区長の指定する最終処分場に運搬した事業者は、1キログラムにつき9円50銭ということで、ここは値上げになっていないんですけれども、これは実際、最終処分場というのは東京都の担当ですから区は関知しない部分なのかもしれないんですけれども、これは最終処分場での処理費というのは、実際に現実の処理費と乖離していないから値上げの必要がないということなんでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 この9.5円につきましては、現在のところ、乖離があるであるとか、見直しをするという情報については入ってきておりませんので、このままの料金で運営できるというふうに考えてはおります。

むとう委員

 具体的に、区長が指定する業者というのはどういう業者があるんでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 区長の指定する――中防のことです。

 産業廃棄物を運ぶ事業者等になります。

むとう委員

 これ、区長の指定する最終処分場に運搬した事業者ということだから、中野区の事業者ということになるんですか。どういう事業者――区長の指定する――区で出る、最終処分は東京都の埋め立て処分場だから、そこに持っていくというのはわかるんだけど、具体的にここ、ちょっと説明してもらえますか、私、よくわかっていないので。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 中央防波堤の新海面のこと――区長の指定する最終処分場というのは、中央防波堤の新海面処分場のことです。

むとう委員

 だから、その業者というのは中野にいるんですか。これ、9円50銭というのは、どういう形でもらうんですか。どこでどういう形でもらっている金額になるんですか。最終処分場で計量して、このお金というのは都に入るんですか。どこに入るお金になるんですか。

滝瀬清掃事務所長

 今、御案内があったとおり、最終処分場、中央防波堤に搬入いたします。で、こちらの9.5円の適用になりますのが、焼却残灰でございますとか、火災ごみということがこの単価の設定になっております。それを運ぶいわゆる許可業者等がこの事業者に当たるということになります。最終処分場では、その書類のもとで、処分場で計量して、持ち込みごみを算定して、伝票を交付して、搬入するということでございます。手数料については、清掃事務所が後日、通知を送って、納入通知書を送って、事後で払っていただくという中身になっています。

むとう委員

 ということは、中野区が許可した中野区の業者ということでよろしいんですか。

滝瀬清掃事務所長

 御指摘のとおりでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後1時22分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後1時23分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

羽鳥委員

 第95号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例案について、反対の立場から討論をしたいと思います。

 今回の条例改定案は、現行の廃棄物処理手数料の手数料原価と手数料の乖離額である1キロ当たり3.5円を値上げするものです。前回、3年前の改定の際に、排出事業者への影響や社会情勢への考慮から激変緩和を行い、乖離額の半分を値上げしました。今回は、その乖離額を全てなくすというものです。区収集を利用する区内事業者の経営というのは、かなり厳しいことが予想され、現行の処理手数料の値上げは容認できません。また、区は、手数料の値上げによってごみの減量を目指すとしていますが、どのくらいのごみ減量になるのかといった、その根拠を示すことができていません。さらに、この間のごみ排出量の推移からも明らかなように、ごみの減量に役立っているのは資源化の徹底です。ごみの減量のためのさらなる資源化の施策の具体化が見えないというふうな状況に一方であります。排出事業者に負担を転嫁するのではなく、区としてごみ減量を率先して行い、処理費の縮減をするためにできることはまだまだあるはずだと考えます。

 以上の点から、第95号議案について反対いたします。

委員長

 他に討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 それでは、第95号議案の採決を行います。

 お諮りします。第95号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で、第95号議案の審査を終了いたします。

 次に、所管事項の報告を受けます。

 1番、平成29年度予算で検討中の主な取り組み案についての報告を求めます。

吉村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 それでは、お手元の資料(資料4)、平成29年度予算で検討中の主な取り組み(案)について御説明いたします。

 なお、本案につきましては、全常任委員会においても同様の報告を予定してございます。

 この取り組みは、平成29年度の予算編成で検討中の新規、拡充、見直しなど、区民生活への影響が想定される主な取り組みにつきまして、現在の検討状況を区民にお知らせするものでございます。

 周知方法でございますが、12月5日発行の区報及び区のホームページに掲載し、その後、区民との意見交換として、区民と区長との対話集会を12月12日の月曜日、午後7時から区役所会議室で開催する予定でございます。このほかに、郵便、ファクス、メール等によりまして、区民から御意見をいただきたいと考えております。

 それでは、具体的な検討中の主な取り組み項目の内容でございますが、10か年計画(第3次)の八つの戦略、その他の取り組み及び廃止する事業の三つに区分してお示ししてございます。

 最初に、八つの戦略の1番目、①まち活性化戦略につきましては6項目挙げてございます。

 次に、2ページをごらんいただきたいと存じます。②安全・居住都市戦略につきましては5項目、③環境共生都市戦略につきましては1項目。④生きる力・担う力育成戦略につきましては、次の3ページにわたりまして10項目挙げてございます。

 3ページの続きには、⑤地域見守り・支えあい戦略につきまして2項目。⑥スポーツ・健康都市戦略につきましては3項目挙げてございます。

 次に、4ページをごらんください。⑦区民サービス基盤強化戦略及び⑧持続可能な行政運営戦略につきましては、二つの戦略にかかわるものとして2項目挙げてございます。

 次に、(2)その他の取り組みといたしまして、4項目挙げてございます。

 最後に、5ページをごらんください。(3)廃止する事業として2項目を挙げてございます。

 それでは、当委員会の所管事項といたしまして、区民サービス管理部の関係事項について2項目ございますので、御説明をさせていただきます。

 大変恐れ入りますが、ページをお戻りいただきまして、3ページ中段をごらんください。⑤地域見守り・支えあい戦略の2番目でございます。地域包括ケアシステムの推進では、地域支えあい推進室とともに、平成29年4月より介護保険制度の総合事業を開始することとしてございまして、短期集中予防サービス・住民主体サービス・介護予防ケアマネジメント等を実施いたします。また、この制度を支える地域包括支援センターの運営体制を強化するほか、介護人材の育成を図るとともに、認知症に対する施策を拡充いたします。

 区民サービス管理部といたしましては、現在、要支援1、2の方が利用しております予防給付の訪問と通所サービスを総合事業の現行サービスと緩和型サービスに移行して実施するほか、介護人材の育成に向けた支援を行うというものでございます。

 次に、4ページをごらんください。⑦区民サービス基盤強化戦略及び⑧持続可能な行政運営戦略の2番目でございます。自治体情報セキュリティクラウドへの接続では、区のインターネット通信を「都区市町村情報セキュリティクラウド」を経由して行い、セキュリティの専門家による高水準な運用監視や高度なセキュリティ機器の共同利用により情報セキュリティ対策を強化するというものでございます。

 区民サービス管理部関係についての御説明は以上でございます。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 それでは、環境部の関係分につきまして御説明申し上げます。

 恐れ入ります、2ページをお開きください。2ページの真ん中あたり、③環境共生都市戦略でございます。

 項目は1点でございます。清掃事務所車庫及びごみゼロ推進担当窓口の移転ということでございまして、清掃事務所車庫の弥生町六丁目への移転に伴いまして、同施設内にございますごみゼロ推進担当窓口を松が丘の清掃事務所内へ移転するというものでございます。開設につきましては、平成30年2月を予定してございます。

 環境部所管分は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

羽鳥委員

 ありがとうございます。4ページの自治体情報セキュリティクラウドへの接続についてお尋ねをいたします。

 この都区市町村情報セキュリティクラウドということなんですけれども、参加自治体というのはどういった自治体になるんでしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事情報システム担当)

 基本的には、各都道府県下の区市町村になりますけれども、現在のところ、東京都下では全ての区市町村が参加する意向を示しているというふうに東京都からは聞いてございます。

羽鳥委員

 このクラウドは、都道府県ごとにクラウドを設置するということでしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事情報システム担当)

 都道府県ごとに設置するというものでございます。

羽鳥委員

 東京都もここに参加するということですか。

中谷区民サービス管理部副参事情報システム担当)

 各都道府県もそれぞれの中に含まれてございます。

羽鳥委員

 そうしますと、費用負担の考え方はどのようなものになるんでしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事情報システム担当)

 基本的には、各都道府県がその中の負担の割合については検討するものでございますが、現在、東京都から伺っている考え方としては、電子申請サービスの共同運営の仕組みが現在もございますので、それと同様の仕組みで考えているというふうに伺ってございます。

羽鳥委員

 その電子申請サービスの考え方ですと、具体的にどういった割合でありますとか、考え方になるんでしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事情報システム担当)

 基本的には、人口規模をベースとしつつも、財政の負担能力等に応じて案分等を決めているといったものでございます。

羽鳥委員

 それは何か話し合い、協議の場があるということでしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事情報システム担当)

 参加自治体で構成する協議会の中で協議を行ってございます。

羽鳥委員

 それは何という名前の協議会になりますか。

中谷区民サービス管理部副参事情報システム担当)

 すみません、ちょっと正式な名称を記憶していないんですけれども、たしか東京都の――すみません、ちょっと正確に覚えていなくて申しわけありません。電子自治体共同運営協議会だったと思います。

高橋委員

 同じこのクラウドの件でちょっとお聞きしたいんですけども、このクラウドシステムは、こういう自治体というか、今おっしゃった協議体が独自に構築をするクラウドなのか、あるいは一般的な有名なクラウドのところの一部を借りて、そこを専用使用して使うのか。あるいは企業に独自にこういう自治体用のクラウドを立ち上げさせて、よりセキュリティを強化したベースで監視をするのか、その辺はどういうクラウドなんでしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事情報システム担当)

 具体的なシステム構成につきましては、東京都が仕様を定めまして、調達をしてございますので、調達に応じた事業者が既存の仕組みを納品するのか、もしくはオーダーメードで構築するのかというのは、その契約ごとにまちまちでございます。東京都の場合にどういう構成になっているかというところまでは、情報がこちらに今届いていないので、ちょっと把握はしてございません。

渡辺委員

 現状、もう既にこちらの都区市町村情報セキュリティクラウドを経由しているのか、それともこれから行うのか。現状、今どうなっているんですか。

中谷区民サービス管理部副参事情報システム担当)

 現在、構築途中でございますので、実際の運用が始まるのは4月以降で、来年の4月から6月にかけて全自治体が移行するというスケジュールになってございます。

渡辺委員

 そうしますと、今のインターネット通信というものは、どういう形でつながっているのか。あと、セキュリティ部分に関しては、どういうふうなセキュリティをしているのか、ちょっと教えてもらえますか。

中谷区民サービス管理部副参事情報システム担当)

 基本的には、中野区のインターネットの閲覧ですとか、インターネットメールの送受信等は、区が契約しているインターネットデータセンターを通じて行ってございます。現在でも、ファイヤーボールですとか、ウイルス対策、それからスパムメールの対策ですとか、ウェブのフィルタリングといったさまざまなセキュリティ対策は講じているところでございます。ただ、東京都の都区市町村情報セキュリティクラウドを活用することで、現在導入していない専門家による監視ですとか、さらになる高度なセキュリティ機器の導入を共同利用することができる、そういうメリットがあるというものでございます。

渡辺委員

 今でも結構セキュリティに関しては十分な対策をとっているのかなという認識でいろいろ調べて思っていたんですけども、さらに高度にするというのが、今まで、何ですか、やっていない専門の監視という話ですけど、それはどの部分がどう強化されるのかというのがちょっとよくわからないんですけども。要は、何というんですか、アタックとか、そういうのが来た場合とか、そういうようなことを想定しているのかなと思うんですけども、何がどれほど変わるのか。ちょっともう少し詳しく教えてもらっていいですか。

中谷区民サービス管理部副参事情報システム担当)

 特に監視の部分かと思うんですけれども、インターネット通信に当たって、不自然な通信、攻撃ですとか、攻撃に遭って情報が漏えいするといった、不自然な通信がないかということを専門家が24時間、365日監視を行いまして、未知の攻撃ですとか、また新たな脅威があった場合に迅速にそれを検知して的確に対応することができるようになるというものでございます。

渡辺委員

 そこに関しての対策は、今はとっていないということですか。今もあると思うんですけれども、そういうのが。

中谷区民サービス管理部副参事情報システム担当)

 これまで中野区としては導入はしてきておりません。

渡辺委員

 そうしましたら、例えば不正アクセスなり何か――何というんでしょう、ウイルスとか、侵入とか、いろいろ外部からの情報を入手するためのアタックとか、大量な何かアクセスとかでサーバーをダウンさせたりとかというふうな攻撃とかがあるかと思うんですけど、そういう不自然な動きに関しての対策は、今のところ中野区のインターネット回線、通信にはそういう対策はとっていないということですか。

中谷区民サービス管理部副参事情報システム担当)

 ある程度はログの解析等で検知できますけれども、専門家が24時間、365日、そういったログや振る舞いを監視するような体制はとってございませんということでございます。

渡辺委員

 ちなみに、今までそういう攻撃を受けたことはないんですか、あるんですか。

中谷区民サービス管理部副参事情報システム担当)

 そういったものはあったというふうには把握はしてございません。

渡辺委員

 今回、切り替えに当たって、よりそういった不正監視みたいなものができるようになりましたということですけども、コスト面に関しては、現状とそちらのこの情報セキュリティクラウドに切り替えた場合のコスト面での比較としては、その分割り増しになっているのか、それとも現状維持なのか、それとも下がっているのか、その辺ちょっと教えてもらっていいですか。

中谷区民サービス管理部副参事情報システム担当)

 東京都の事業スキームとして、これまで各区市町村、参加自治体が行ってきたセキュリティ対策は現状を維持した上で、上乗せでセキュリティクラウドをさらに追加するという構成になってございますので、そういう意味では、負担金の部分が追加になるというふうに考えてございます。

渡辺委員

 そうしましたら、セキュリティのレベルというか、質は上がった分、コストもかかりますという認識でよろしいですか。

中谷区民サービス管理部副参事情報システム担当)

 基本的にはそのようになります。

むとう委員

 2ページのところの、清掃事務所のところに窓口を移転するということなんですけれども、これ、今の松が丘の事務所ということだと思うんですけれども、相当松が丘の事務所って古い印象があるんですけど。たまに行っても、何か結構いっぱいという印象があるんですけれども、ここにごみゼロ推進担当の窓口が移るということで、改築するということなんですか。

滝瀬清掃事務所長

 こちらにつきましては、築48年でございます。昨年度は耐震補強工事を実施しました。今年度は電気設備の工事などしてございます。来年度で、今検討してございますけれども、いろいろ設備関係が老朽化などしてございまして、そういったものの工事を今検討してございます。

むとう委員

 設備だけで、面積とか、増築とか、そういうことはないんですか。

滝瀬清掃事務所長

 改築といったようなことは、現在考えてございません。

むとう委員

 余計な心配ですが、それで事務処理スペースは賄えるということですか。

滝瀬清掃事務所長

 執務室の移転になりますと、内装工事等は発生するのかなというふうに考えてございますが、面積的なものにつきましては、工夫の中で調整できるかなというふうに考えております。

むとう委員

 わかりました。それから、3ページのところで、地域包括ケアシステムの推進のところで、地域包括支援センターの運営体制の強化というのは、具体的にはどういうことなのかということと、それから介護人材の育成というのも、具体的に何をするのか。認知症に対応する施策の拡充というのも、具体的に何をするのか。これは所管外になっちゃうんでしょうか。全部そうですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 今、委員のほうから御質問ありました3点のうち2点、最初と最後のほうはちょっと所管外になりますので、真ん中の介護人材の育成のところを御説明させていただきたいと思います。

 介護人材の育成に関しましては、現在、区は育成といたしましてさまざまな介護従事者に対する研修を行っているほか、あと介護職員の初任者研修、それから実務者研修の研修受講料の助成、それとあと介護福祉士の国家資格の受験料というところに助成を行っているところでございますけれども、これ、第3回定例会でも御報告させていただいた中で、平成29年4月、来年の4月に要支援1の方が利用している介護予防の訪問サービスが、現在の予防給付からこれから新総合事業に移行する際に、新たに基準を緩和した生活支援に特化をいたしました訪問サービスの提供を開始いたします。ここの緩和基準の担い手を新たに養成することで、将来介護サービスに資格を持って従事する人材の裾野を広げたいというふうに考えているものでございます。

渡辺委員

 一つ、さっきの質問のちょっと確認なんですけど、値段が上がると言いたかった、ネット回線のセキュリティ向上で。ちょっと現状の費用と切り替えた後の月額費用とか、もしわかるのであれば具体的な数字を教えてください。

中谷区民サービス管理部副参事情報システム担当)

 上乗せになる部分につきましては、今、東京都のほうで金額の精査、負担金の精査を行っているところでして、予算編成の最中ということでもございますので、ちょっと具体的な金額は予算の中で、全体の中でお示しさせていただきたいと思います。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、2番、平成29年度以降の給与所得等に係る特別区民税・都民税の特別徴収税額通知についての報告を求めます。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 それでは、平成29年度以降の給与所得等に係る特別区民税・都民税の特別徴収税額通知につきまして御報告いたします。(資料5)

 初めに、事案の概要でございます。「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴いまして、国から地方自治法第245条の4に基づきまして、特別徴収義務者に対して発出する通知への納税義務者の個人番号の記載に関する技術的助言がございました。

 しかしながら、特別徴収税額通知への個人番号の記載は、郵便物の紛失等による情報漏えいのリスクがあること、また個人番号を記載し、簡易書留で郵送する場合には郵送料が増大するとともに、受け取りまでに日数を要し、特別徴収義務者による徴収事務に支障を来すおそれがございます。

 したがいまして、区の対応といたしましては、以下のようにいたします。

 ア、区が個人番号を保有している納税義務者については、アスタリスクを印字します。

 イ、区が個人番号を保有していない納税義務者については、空欄といたします。

 ウ、特別徴収税額通知に区の対応に係る説明を記載し、特別徴収義務者からの求めがあったときは、個人番号を記載した資料を簡易書留で郵送いたします。

 平成29年度以降の特別徴収税額通知につきましては、こうした取り扱いを行った上で、普通郵便で発送いたします。

 以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

羽鳥委員

 先日の閉会中の委員会で私が質疑した際には、個人情報保護や通知おくれの懸念などの観点から再検討するというふうな段階でしたが、今回は通知書に個人番号を載せないということにしたということで、区の姿勢を評価したいと思います。

 その一方で、ちょっと懸念をされることを何点かお伺いいたします。

 3の(1)、区の対応、この(1)の特別徴収税額通知への個人番号の印字、このウの特別徴収税額通知に区の対応に係る説明を記載し、特別徴収義務者からの求めがあったときは個人番号を記載した資料を簡易書留で郵送するということなんですけれども、まず、「求めがあった際」というふうに言われているんですけれども、どのようにして求めがあった人を特別徴収義務者であると判断するんでしょうか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 事前に当初課税の際に、相手先の給与支払い報告書というものを各特別徴収義務者から提出をしていただきます。そこの総括表ということで、一番最初のページのところに、御担当の部署ですとか氏名ですとか、こうしたものが記載されています。そうしたものと突合することによって、本人確認を行います。

羽鳥委員

 その求めというのは、具体的に窓口に来られた際に判断するのか、それとも電話などでも対応可能とするんでしょうか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 双方あろうかと思います。しかしながら、電話での対応ということの場合には、その場でお知らせをするのではなく、折り返し電話をする等の対応を図ってまいりたいというふうに考えてございます。

羽鳥委員

 この前の委員会の際には指摘させていただいたんですけれども、もし区からそういう――まだ仮に載せた段階での懸念事項として指摘させていただいたんですけれども、区からお知らせをされた個人番号、初めて事業者が知ったとします。それで、その特別徴収の税額の事務だけに使えば、それはまだ法違反とはなりませんが、それ以外の事務に使った場合、法違反の可能性が出てくるということを指摘させていただきました。今回、空欄がある、そして事業者が知りたいと求めがあったというときに、区からお知らせをします。そのお知らせを区からした後、事業者がほかの事務に使わないというふうなことをどういうふうにして担保をするのでしょうか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用するというふうに番号法の中でも規定されてございますので、これに基づきまして、区としては、もし求めがあった場合には個人番号をお知らせするというものでございます。

羽鳥委員

 いろいろと区からなどは――やっぱり事業者などからは、事務のために個人番号を教えてくださいというふうに従業員の個人番号を収集されていると思います。その上で、やはり個人番号を伝えていないということですから、その従業員、労働者にしてみれば、教えたくないというふうな事情もあると推察をされます。そういった中で、従業員のあずかり知らぬところで区から求めに応じて教えるというのは非常に問題があるんじゃないのかなというふうに思います。これは要望にしますが、このウの方針については、再検討して、求めがあった場合でも、従業員から教えられていなければ教えません、教えられませんというふうにするべきであると思います。

 もう一つ質問をさせていただきますが、あと、今回のような事態というふうなのは、ひな形が総務省から示されているものですから、他区でも同様の事態が発生すると思われます。この前の委員会でも質問させていただきましたが、やっぱり区長会であるだとか、市長会などを通じて、国に対して、通知書への個人番号の記載をやめるように求めるべきではないでしょうか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 前回の委員会でも答弁いたしましたが、23区の課長会として、総務省に対してそうした旨の要望は行ったというところでございます。

むとう委員

 今のお話だと、要望したんですね。課長会で要望はした。要望したことについての、要望だから回答は来ないんですね、国から。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 それに対しての総務省からの回答としましては、個人番号を事業者と行政とで共有することは意義のあることだと。なので、推進してほしいという旨の回答を得てございます。

むとう委員

 推進してほしいと、国の立場だったらそういう――これを進めているわけですから、当然の回答と言えば回答なんだけれども、でも、課長会では要望したわけで、要望内容と食い違う回答をいただいたわけだけれども、そこで終わりですか。

白土区民サービス管理部長

 これに関しては、自治法に基づく技術的助言でございます。それに、この事務に関して、どのような取り扱いをするかというのは各自治体の判断、決定すべき事項ということでございますので、区といたしましては、国の技術的助言を踏まえて、このような取り扱いを決定したということでございます。

むとう委員

 言っても仕方ないんですが、私も羽鳥議員と一緒で、本人の了解がないところで伝えられてしまうというのは、私もちょっと不本意なので、できましたらそこはそういうことのないように、求めがあったときに本人の意向確認ぐらいはできるものであればしてほしいというのを要望しておきます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、3番、集団回収事業者の不正行為についての報告を求めます。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 それでは、私のほうから、集団回収事業者の不正行為について御報告させていただきます。(資料6)

 町会等集団回収実践団体が回収委託をする集団回収事業者が、古紙回収量を水増しし、不正に利益を得ていたことが判明したので、当該集団回収事業者の不正行為の概要と区の対応について報告をいたします。

 1、概要です。

 (1)古紙回収量の水増しの発覚。区が平成28年2月に、平成27年の古紙回収量を確認したところ、平成26年から27年にかけて古紙回収量が大幅にふえた集団回収実践団体(以下「当該集団回収実践団体」という)があり、いずれも同一の集団回収事業者(以下「当該事業者」という)が回収を行っていたため、当該事業者に聞き取り調査を行ったところ、以下の方法などにより水増し行為を行っていたことを認めました。

 一つは、他区での集団回収における古紙及び新聞販売店で売れ残った新聞などを当該集団回収実践団体の本来の回収量に上乗せをした。2番目が、搬入先の古紙問屋に依頼をして、回収量を水増しした当該集団回収実践団体ごとの伝票を別途作成させ、当該集団回収実践団体から回収費用を受け取っていた。

 (2)です。集団回収実践団体への報奨金の支払いの仕組みを図を用いて書いております。区は、集団回収実践団体、現在、集団回収登録団体数224団体ございますが、古紙等の回収量1キログラムに対して6円の報奨金を支払ってございます。当該集団回収実践団体は、委託契約している当該事業者に3円を回収費用として支払っておりました。

 (3)当該事業者の登録取り消しです。当該事業者へ4月1日付で、中野区の集団回収業者としての登録取り消しをする旨、通知をしております。なお、当該集団回収実践団体につきましては、28年4月1日からは別の回収業者に回収を委託するようになりました。

 裏面に移っていただきますと、2番目に、適正な古紙回収量の再計算及び区の対応でございます。

 (1)当該事業者からの聞き取り等による適正な古紙回収量の再計算をいたしました。1番目に、平成27年分の実際の回収量を算出するために、当該事業者に対して必要な資料の提出を求め、10回の聞き取り調査を行いました。2番目に、古紙の集団回収実践団体の回収曜日などから、古紙問屋からの計量伝票に記載された回収量を振り分け、再計算をいたしました。また、集団回収実践団体のうち、集団回収が不定期であり、回収曜日から計量伝票により振り分けが困難な団体については、28年4月以降の当該事業者からかわった回収業者による古紙の回収実績を参考に適正な古紙回収量を再計算いたしました。

 (2)区の対応でございます。適正な古紙回収量をもとに、実際より古紙の回収量が水増しされて区に請求され、過払いとなって当該集団回収実践団体に支払われた部分の報奨金を計算いたしました。その金額を2分の1ずつにして、当該集団回収実践団体と当該事業者それぞれから返還を求めるということにいたしました。

 3、報奨金返還額でございます。全部で370万6,980円でございます。内訳といたしましては、2分の1ずつで185万3,490円、実践団体からお返しいただく。それから当該事業者からも同額をお返しいただくということを決めました。

 報奨金の返還についてですが、当該事業者については、既に返還済みでございます。当該集団回収実践団体におかれましては、今回の当該事業者の不正行為について概要を説明して、報奨金の過払い分についての返還を求めたところでございます。

 5番目、集団回収における回収事業者による不正の再発防止への対策です。

 (1)区は、集団回収事業者に対し、集団回収の収集に係る車両運行記録の作成を指導するとともに、集団回収の実績の動向等について定期的なヒアリングを実施し、回収実績の変化を区が直接チェックする仕組みを構築する。また、制度の意義や仕組み等について集団回収事業者への徹底を図ることといたします。

 (2)集団回収実践団体に対しては、契約している集団回収事業者と、直接契約内容や回収量の推移及び実情について確認するように指導してまいりたいと思います。

 私のほうからの報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

むとう委員

 これ、当該事業者は既に返還済みということなんですけれども、これ、発覚して、2月にわかって確認をして、4月1日に登録を取り消したということですけれども、実際にお金の返還を求めたのは、それぞれいつの段階なんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 集団回収事業者に対しては――ちょっとお時間をいただきたいと思います。すみません。

むとう委員

 これは事業者が勝手にやったことで、集団回収をしていた団体は全くあずかり知らないことだったんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 実践団体におかれましては、気がついていないということです。

むとう委員

 それでも、実践団体って、自分たち、出しているから、これ、結局、量にしてどれだけに――これ、割り返せばいいんでしょうけど、量にしたら幾ら割り増しになっていたんですか。どこか書いてないですよね。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 量にいたしますと、61万7,830キロ、全体で水増しがあったというふうに、こちら側は計算をしております。

むとう委員

 その量について、事業者は認めたわけですよね。だからお金を返した。だけど、こんなにすごい量だったら、善意でやっている自主実践団体だから、とやかくあまり言いたくないけれども、これだけふえたら、本当に実践団体、全くわからなかったんですか。

戸辺環境部長

 町会とか、実践団体についていろいろヒアリングしてございます。先ほど副参事のほうからお答えいたしましたように、はっきりとはわからなかったと言っておられました。中には、やはりほかの団体での回収量も当然耳に入ってきますので、うちの回収量が多いなといった認識はあったろうと思いますが、そこは何ともうちのほうで反証を挙げるわけにまいりませんので、団体のほうでは気がつかなかったというようなお答えでございました。

むとう委員

 そりゃそうかなというふうに思います。自主的にやってくださっている集団回収団体だから、あまりとやかく言いたくないんだけれども、事業者が勝手にやったことという判断だとするならば、これ既にいただいちゃったお金を実践団体が返すというのは大変なところなんじゃないかなと思うんですよ、実際にはそれぞれの団体が活動資金に充てていくことだと思うので。これ、だから、まだ返還を求めたところであるというところで終わっているので、日にちを聞いているわけなんですけれども、これ、実践団体からも回収の見込みはあるんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 既に5団体から返金をいただいておりまして、あと残りの5団体についても、意向としてはお返しいただけるような意向で進めておりますので、全団体からの返還はいただけるように私ども努力してまいります。

 それともう1点、事業者からの返還ですが、9月に請求をいたしまして、10月11日に業者からお金が返還をされたということでございます。

 ちょっと個別に団体名はお伝えはできませんので(「団体に一斉に出しているんですか」と呼ぶ者あり)一斉には出していないです。いわゆる団体に関しては、お話をして、お願いをする必要がありましたので、いろいろとお話し合いを持ったりいたしましたから、請求をした日時というのが、10月27日以降――10月11日というのもありますけれども、10月11日、10月27日、10月11日、11月1日という日付の請求日もございますけれども、先ほど申し上げたように、11月20日の段階、現在で5団体から既に返還がございました。そのような状況です。

むとう委員

 そういう意味では、区がよく気づかれて、これ不正行為を発覚してくれたなというところは、大変な作業の中、気づかれてやってくださったんだなというのはよかったというふうに思うんですけれども、今後こういうことがないように、常に見ていっていただきたいというふうに思うわけですけれども、具体的に当該事業者名というのは、ここで言うわけにはいかないんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 事業者名の公表についてはしないということで判断しております。

むとう委員

 事業者名が公表されないと、それがわからないと、実践団体がまたそこと契約なんていうことになっちゃうかもしれませんけれども、これ、公表しないと決めた理由は何なんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 既に4月の段階で登録取り消しをしておりますので、区のほうに集団回収の登録、回収業者としての登録がない場合はできないことになっておりますので、一応そういう判断をするということで、登録できないということは、区の実践団体からの仕事は請け負えないということですので、特段、事業者名までは公表をしないという判断をしています。

戸辺環境部長

 ちょっと氏名の公表というのは、いわゆる不利益処分の一つに当たります。その場合、条例や規則でその根拠を明確にしておく必要がございます。今回の場合、集団回収についての仕組みについては要綱でやってございまして、特段違法行為した者の氏名の公表という規定がないものですから、今、副参事が申しましたように氏名の公表まではしていないという状況でございます。

羽鳥委員

 いろいろ御説明ありがとうございます。不正の再発防止への対策についてお尋ねをいたします。

 回収実績の変化を区が直接チェックする仕組みを構築されるというふうなことなんですけれども、どのようにチェックをされるんでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 ちょっとまだはっきりと決定していない段階ですけれども、前年同月比であるとか、そういったことを常に比べられるような計算シートなどを用いて、何十%かふえた月があったりした場合にすぐ気がつくようにしていこうかということも検討しております。

 それから、古紙等の回収をして、いつどこの団体のものをどこへ運び込んだかというような記録をきちんとつけていただこうかということで、そういう様式等を整備しようかということも考えております。

 また、ヒアリングについても、今委員会報告後に、なるべく早い段階で実施をしていきたいと考えています。

羽鳥委員

 わかりました。あとは、ほかのそれぞれの集団回収を実施している団体同士の比較とか、そういったこともやりようとしてはあるのかなと思って。というのも、世帯当たりの古紙の排出量って、大体平均すれば一緒だと思いますし、そういったところから、集団回収の団体で大体何世帯くらいを網羅していて、大体どれくらいが平均からすれば適正な排出量かというのも算出できると思うんです。そういったことも検討されているとは思うんですけれども、されたらと思いました。

 ちなみに、1世帯当たりですと、大体どのくらいの古紙回収量、現在、なるんでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 大体6.5キロ程度です。(「1年間」と呼ぶ者あり)月6キロぐらいから7キロの間なんですね。そこの分析ももちろん、1世帯当たり1カ月の実績を見つつ、当該事業者の回収量が多いというようなことについてもわかってきたというところもございますので、そこは捉えて、最近はその目で――町会とか、小さい団体は世帯数が少ないということもありますので、実際に取り扱った古紙量だけで調べるわけにはいきませんので、そこは捉えて、いろいろといろんなところからの分析はしているというところです。

羽鳥委員

 区としては、集団回収実践団体ごとの参加されている世帯数であるとかというのは把握はされているんでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 もちろん把握をしております。

渡辺委員

 不正行為を働いた事業者というのは、中野区との契約というのはいつから結ばれていたものでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 中野区と契約はどの事業者もしてございません。契約をするのは実践団体と事業者との間でございますので、区が委託したりとか契約したりということではございません。

渡辺委員

 その業者が区に登録したのはいつかとかはわかりますか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 集団回収の制度が始まる前から、確かに区内で回収をしてございましたので、ずっと以前からやっているんですけれども、制度が始まって、18年の段階から登録はして回収の仕事をしておりました。

渡辺委員

 ということは、最初のときは適正というか、普通にやっていたのが、急にこの年になってぐっとふえて不正が発覚したということなんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 そのとおりでございます。

戸辺環境部長

 若干補足して言いますと、ここ数年、やはり他の地域と比較して、その10団体については回収量自体は多かったです。ただ、伝票類を精査して、きちっとどの程度の水増しか、こちらがちゃんと立証できないとこうしたことはできませんので、要は1年ぐらいで伝票類については廃棄していたということでございますので、追える分だけ、ここ1年ということで返還をさせていただき――特に昨年の回収量がその前年に比べて高くなったというのが発見の契機でございますが、多い傾向は前々の年から他区に比べては多かったということでございます。

渡辺委員

 だから、やり口が結構うまく、すごい考えてやられているなというのが見て取れたんで、昔からこれやっていたか、誰かから何か急に入れ知恵かわからないですけれども、何かというふうな感じがしたんで、ちょっとそこを確認したんですけど、じゃ、前々から区としては、「あれ、おかしいな」というふうなのは薄々認識はしていたということなんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 32事業者ありまして、活動して、実践団体の登録数224ありますので、このことについて、以前からそういうことをしていたというふうには気がついては――明確に気がついていたということはありません。ただ、計画的にやったかというようなことで言うと、話を聞いてみますと、行き当たりばったりに伝票をいろいろと頼んだり、いろんなことをしていますので、話を聞いていても、明確にいついつ、どんな形で水増しをしたかというようなことについては覚えていなかったり、記録もつけていないということがわかって、10回も話を聞いても、明確なことがわからなかったというのが正直なところでございます。

渡辺委員

 ちょっとすみません、私、よくわからないんですけど、いろいろやっぱり区の担当職員も、そういった足を運んだりヒアリングしたりとか、そういった再計算をしたりとかというふうな手間はかかっているわけですから、その辺の何か損害賠償とかそういうので訴えてもいいんじゃないのかなと自分は思ったんですけど、そういうのは考えていないんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 一定程度調査を進めてきて、時間がたった段階で、当の事業者の側から、お金を返しますという申し出があった以上、裁判をしたりとか、賠償請求をするというふうには判断はしませんでした。

渡辺委員

 例えば今、集団回収実践団体にも請求はしているということなんですけども、回収実践団体側からしてみたらあずかり知らないことだと、回収事業者が仕組んでやっていることなんだから、そっちに請求しなさいよみたいな話とか出てくるのかなと私は思ったんですけども、そういった場合、あくまでも回収実践団体のほうに請求を続けるのかどうするのか、そこはどういうふうにお考えですか。まだ……。

戸辺環境部長

 特に回収実践団体様についてはいろいろ細かく経過を御説明して、区からの報奨金の性格というものも御説明して、やはり返していただくということで御納得いただいてございます。

 ただ、回収団体自身が当該の事業者からそういった返還金を迫られるようなことになったのは当該事業者の不正行為が原因だということで訴えを起こすということはあり得るかもしれませんが、そういう動きがあるということは、特に今のところ聞いてございません。

渡辺委員

 要は悪質なちょっとやり方かなというのはすごく感じましたので、区としてもしっかりその辺、請求をするところはやってほしいということで要望としておきます。以上です。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、4番、中野区における物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例に盛り込むべき主な内容について(素案)の報告を求めます。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 それでは、私から中野区における物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例に盛り込むべき主な内容について(素案)について報告をさせていただきます。

 前回、第3回定例会中の本委員会におきまして、このごみ屋敷等の対策等の基本的方向性について御報告したところでございます。今回は、これを踏まえまして、条例に盛り込むべき主な内容を素案としてまとめましたので、お手元の資料(資料7)に沿いまして報告させていただくものでございます。

 まず1、条例制定の趣旨でございますが、前回も御報告しましたとおりでございますけれども、家屋等私有地に物品の蓄積、植栽の繁茂、工作物の放置、それから動物への不適切な餌やりなどによりまして、近隣住民の生活環境に支障が及んでいる状態、これらをこの報告では、不良な生活環境と呼んでございますけれども、これら事象は、今後さらに高齢化の進展でありますとか、親族や地域の人間関係の希薄化に伴い増加することが懸念されております。

 区は、これまでも高齢者等の孤立解消や見守り支援を地域での支えあいネットワークを軸に推進しているところではございますけれども、より一層これらを強化することがこれまで申し上げた問題の解決に向けても有効でございまして、さらに取り組んでいく必要があると考えてございます。

 その一方で、近隣住民の生活環境に支障が及ぶ事態が生じた場合への対策、これもまた求められているところでございます。このため、新たに条例を制定いたしまして、安全で良好な生活環境を確保し、区民の健康で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に資するというものでございます。

 2番、条例に盛り込むべき主な内容でございますけれども、これは別紙にまとめてございますので、後ほど詳しく御説明をさせていただきます。

 3といたしまして、今後のスケジュール(案)でございますけれども、12月20日以降、この素案の内容についての区民との意見交換会を実施いたします。具体的な実施日時、場所は資料掲載のとおりでございまして、区内3カ所、延べ4回実施いたします。

 なお、区民への周知については、区報12月5日号及び区のホームページで御案内いたします。

 平成29年第1回定例会では、この意見交換会の結果も含めまして、不良な生活環境対策(案)を御報告する予定でございます。さらにこの後、この案に基づくパブリック・コメントを実施いたしまして、第2回定例会におきましてパブリック・コメント実施結果を御報告し、条例案を提案させていただく予定でございます。

 続きまして、申しわけございません、別紙をお開きいただけますでしょうか。条例に盛り込むべき主な内容の中身でございます。

 1の目的は、先ほど申し上げましたとおりでございます。

 2の対象につきましても、先ほど申し上げました現象等を列記いたしておりまして、私有地には家屋のほか、近隣住民の生活環境や景観に支障を及ぼしている敷地でありますとか私道などを含み、またその現象を引き起こしている発生者をこの条例の対象とするところでございます。

 なお、空き家の場合における空き家対策の推進に関する特別措置法など、他の法令で規制可能な場合は、その法令の適用を優先するというものでございます。

 次に、大きな3番でございますけれども、3番のところでは、区民、所有者等及び区の責務について、次のようなことを盛り込むことを考えてございます。良好な生活環境の維持保全に努めることを区民の一般的な責務とするものでございます。土地や建築物の所有者等は、適切に私有地等を管理していく責務があるということ。さらに、私有地や建築物等の管理義務は、第一義的には所有者にある。不良な生活環境の発生者がこの私有地を借用している場合については、所有者がみずから発生者に良好な状態への回復を求めるということでございます。また、区は、発生者に対しまして、指導や勧告をするなど、良好な生活環境の確保に取り組むということを述べてまいります。また、この解消に当たりまして、区は関係機関や地域住民とも協働して取り組むものとしてございます。

 続きまして、大きな4番、区による調査等でございます。区は、不良な生活環境の解消に必要な範囲において、私有地や発生者に関して立入調査でございますとか、発生者や関係者への事情聴取ができることを盛り込んでいきます。また、発生者の親族との連携や発生者の資産、保健福祉サービスの利用状況等の確認が必要になる場合がございますので、関係機関等に対して、必要な情報について報告を求めることができるとしております。

 続いて、5の調査結果の外部提供についてでございます。関係機関や地域住民と協働して不良な生活環境の解消を図るため、必要な範囲内で、それらの者に対し区による調査結果を外部提供できることといたします。

 次に、6番、指導・勧告についてでございます。このような調査結果によりまして、発生、それから原因、これが認められた場合には、発生者に対して、物品の適切な保管や廃棄、その他の改善措置を職員が指導できることといたします。これに発生者が従わない場合には、期限を定めて改善措置を行うよう、文書で勧告することといたします。

 次に、7のところでございまして、命令・代執行でございます。不良な生活環境の解消は、発生者が自主的に行うことが原則でございます。しかし、正当な理由がなく指導や勧告に従わない場合、これについては、期限を定めて必要な措置をとることを今度は命令することができるといたします。また、この命令を受けたにもかかわらず、また正当な理由なく必要な措置を講じない場合については、命令した行為が代替可能な場合――というのは、他人が本人にかわって行われる行為のことでございますけれども、こういう場合については、行政代執行法の規定に基づく代執行を行いまして、費用徴収ができるというふうに規定をいたします。

 上記の、これらの命令や代執行につきましては、特にその公正性でありますとか、公益性を確保する必要がございますので、後ほど述べる審査会の意見を聞くことといたします。

 次に、8番でございます。区民の生活や衛生に重大な支障が及ぶ、極めて切迫した事態においては、勧告、命令等の手続を踏まずに、区が必要最小限の措置をとると規定するところでございます。

 次に、9番、代執行にかかわります費用の減額免除についてでございます。代執行は、原則、発生者の費用負担といたしますけれども、資力がない場合、それから発生者の今後の生活再建を著しく阻害することになるような場合については、別に基準を定めまして、減額、免除をできることといたします。

 次に、10番でございます。命令等の公正性・公益性を確保するため、学識経験者から構成される審査会を設置いたします。

 また、11番の罰則等についてでございます。立ち入り等の調査に応じないケースでは、その後の解決の著しい支障になると想定されますことから、悪質な場合は罰則として過料、それから氏名等の公表ができることといたします。過料につきましては、動物への無秩序、不適切な給餌など、代執行の対象とならない命令でございまして、これらに違反した場合についても適用するものとしてございます。

 ただし、氏名等の公表が必ずしも不良な生活環境の解消に結びつく有効な手段とならない場合には、公表は行わないとしてございます。

 以上、申し上げましたような点を条例に盛り込むべき主な内容と考えて素案とするものでございます。私からの御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

小林委員

 ありがとうございます。いわゆるごみ屋敷にかかわることについては、今までもいろいろな形で質問してきましたけれども、今回、条例に盛り込むべき内容ということで御報告をいただきました。この対象の中に書かれている件について、何点かお伺いをしたいと思います。

 まず一つ、私道などの私有地というふうにありますけれども、私有地と発生者との関係についてお聞きをしたいと思います。この私道などの私有地というのは、発生者とはどういう関係のある場所を想定しているか、お聞きしたいと思います。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 発生者につきましては、必ずしも発生者がこの土地なり家屋なりを所有しているという場合とそうでない場合があると思ってございます。それで、第一義的には、土地及び建物の適切な管理は所有者に求めるものでございまして、もし発生者によって、その敷地、建物が良好な状態になっていない場合には、第一義的には持ち主、所有者が発生者に対してこれをちゃんと適切に指導するもの、これが第一義的であると思っております。

小林委員

 発生者がみずからの場合の私有地、それから発生者みずからの私道という場合が1点と、それからもう一つ、他の所有者の私有地を発生者が賃貸借しているような場合があるのかなということと、それから私道についても、他の所有者の私道といったものもあるのかなというふうに考えます。そうした中で、他の所有者の所有をしている私道などに、発生者がいわゆるごみを置いた場合ということについても、私道の所有者が発生者に対して言うということだけの内容でしょうか。

 言っていること、わかりますかね。私道があります。私道は他人の所有です。そこに発生者が物を持ってきて置きました。そうした場合に、私道の所有者が、「ここは私の土地です。よってあなたのごみは捨ててください」と言うだけで終わってしまう、この条例に盛り込まれる内容になっているんでしょうかということを確認したいんです。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 この条例の直接的に対象とするのは発生者でございまして、発生者が責任において何とかしなくてはいけないというものがこの条例のスキームでございます。ただし、もともと所有者、土地なり家屋なりの所有者は、所有者の義務として、発生者に対して指導するということが第一義的にはあるということでございますので、したがって、条例として直接的に指導する相手は発生者でございますけれども、当然、所有者もそれに協力して、その不良な生活環境の状況を除去するように協力して行っていくというふうに考えてございます。

小林委員

 他の所有者の持っている私道に置かれた場合にも、この条例に盛り込まれる内容が遡及をして、条例が成った後には、発生者ではない、他の所有者の持っている私道についても、条例が遡及されて調査ですとか、それから指導、勧告、代執行等が行われる、そういった仕組みの中にあるというふうに考えていいものでよろしいですか、確認ですけど。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 そのとおりでございます。

羽鳥委員

 御説明ありがとうございました。条例に盛り込むべき内容の素案ということで、いろいろとお示しされました。ちょっと伺いたいんですけれども、今、現状で、いわゆるごみ屋敷と言われる不良な生活環境が生じていると意見が寄せられた際に対策に当たるのがどの分野かということと、あと、ごみ屋敷状態になってしまう原因には、やっぱり地域社会における孤立でありますとか、その他、生活上の課題があると考えられますが、現状ではそういった場合に対して福祉サービスとの連携というのはどのように図られているのでしょうか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 今まで条例もございませんでしたし、またごみ屋敷という範囲をどのように範疇として捉えているかというところがございましたので、一概に何件ですということは申し上げることは難しいかと思っております。その中で、この報告にも書いてございますように、何が何でも行き着くところは行政代執行だということを目指しているものではなくて、今、委員のおっしゃったように、福祉につないでいく、地域で見守りをしていく、こういうことを今後とも強化していくというのが大前提にございます。ですので、どのようにいわゆるごみ屋敷の状況が発見されていくのか、あるいはどういう福祉や見守りにつないでいくのかということにつきまして、第一義的に区なら区の庁内で担当していくところというのは分かれてくることと思っております。また、それが効果的であると思ってございます。

 それとあとは、実際に今まで私のほうで聞き知っているところであるとすると、例えばこれは生活保護の対策の一環の中で、例えばごみ部屋と言われるような形で、そこから臭気が漂ってくるということで、こちらの生活環境担当のほうにも話があるところがございまして、これは例えば必要があればこちらでも指導はすることでございますけれども、生活保護の面から、居宅清掃等を行った中で解消されていったというケースもございます。いろいろでございます。

羽鳥委員

 今御説明いただきましたように、やっぱり何が何でも行政代執行ということになってしまえば、一たんは片づいたとしてもやっぱり根本的な解決がされなければ、またたまってしまって地域課題となってしまうということも起こり得てくると思います。やはり福祉的な支援と結びつけるというのが非常に大事なのかなというふうに感じました。

 あと、横浜の市会がことしの第3回定例会で全会一致で可決をしたいわゆるごみ屋敷条例というふうなところを見てみますと、第6条のところに、生活保護法、介護保険法その他の法令の規定に基づく手続に関する情報の提供、相談、助言その他の支援で、当事者が抱える地域社会における孤立等の生活上の諸課題の解決に資するものがあると認めるときは、当該支援等、この項――前段の支援と一体的に行うものと――そういう不良な生活環境の状態は改善するというふうなことが、第2章の支援というところに、まずやっぱり記載をされていて、非常に大事な観点だなというふうに感じました。中野区でやっぱり条例をつくるというふうな際にも、こういった根本的な解決を図って、地域の悩みを解決するためにこの条例をつくるんだというふうな視点を、まず最初のところに設けられてはいかがかなと思いますが、いかがでしょう。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 直接、今の委員の御質問への回答にそのままなっているかどうか、ちょっとわかりませんけれども、別紙の上のほう、2番の対象というところに、「なお」としまして、これは空き家対策のことを引いているんですけれども、他の法令で規制可能な場合には、当該法令の適用を優先するということがありますので、ほかの福祉等の措置ができる場合にはそれを優先しているというところでございます。また、その条例に、最終的にどこまで何をどういうふうに盛り込むかということにつきましては、委員の皆様の御意見も踏まえながら、また今後行われます区民との意見交換会ですね、この御意見も含めながら、また考えてまいりたいと思っております。

羽鳥委員

 わかりました。例えば、京都市のごみ屋敷条例なんかでは、対策事務局というのを設置して、衛生課などとともに総務課とか、まちづくり担当、福祉事務所とか、あとは精神疾患の担当部署もそういった対策事務局の構成メンバーに入っているということです。また、大阪市では、多角的な意見聴取を行うためとして、対策会議というのを設けています。地域住民と社会福祉協議会ほか、地域包括支援センター、民生委員、弁護士、精神科医師というのがメンバーになっているそうです。こういった、やっぱり部局や分野をまたいだ枠組みをつくることが必要ではないかなというふうに思いましたが、いかがでしょうか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 我々の生活環境部局だけではなくて、全庁的に連携をとりながら進めていきたいと思っております。また、これは庁内だけにとどまらず、警察や消防でありますとか、あるいは地域の方々とも連携する必要があると思ってございます。

羽鳥委員

 ありがとうございます。ぜひともそういった枠組みづくりも検討していただけたらなというふうに思います。

 行政代執行の措置についてお尋ねなんですけれども、やっぱり命令に従わない場合には行政代執行をせざるを得ない事態もあるというふうなことなんですけども、先ほどちょっと言ったとおり、やっぱりごみをため込んでしまうには何らかの事情があるというふうに考えられます。1度片づけても、やっぱり当事者に由来する問題が解決されない限り、事態は繰り返されてしまいます。行政代執行の措置を設けないべきだと私は考えますし、仮に設けたとしても、この別紙に書かれている緊急安全措置の場合に限るなどの、そういった限定的なものは必要ではないかなというふうに考えるんですが、いかがでしょうか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 行政代執行に至る局面というのは、かなり限られた部分でございまして、先ほどから申し上げているように、ここに至りつくまでにいろいろな御本人への支援であるとか、見守りだとかということを経ての問題であると思っております。

 ただ、命令を出した段階では、それは発生者の原因であるので、発生者の責任で、いついつまでにこれを対処しなさいとしているものでございます。これは、前提といたしまして、周りに迷惑をかけているという、しかも多くの場合は何年もということでございますので、そこはしっかり調べながら、ここに書いてありますが、学識経験者の方の意見等も聞きながらではございますが、やむを得ない場合、本人がどうしても片づけない場合にはやはり行政代執行という最終的な措置も必要だというふうに考えてございます。

羽鳥委員

 わかりました。あと、いろいろと区からの指導の結果、ごみ屋敷状態を発生させた当事者が事態の解決に意欲を出すという場合もあると思います。しかし、資力がないために手がつけられないという事態も発生し得ると思います。そういったときのために、足立区では、2012年にごみを撤去する費用がないと判断された家主に対して、ごみの撤去費用の支援などを区が最大100万円を支援する条例案を全会一致で可決をしています。そういうごみ屋敷状態の解決のために、撤去費用の減免でありますとか、場合によっては経済的な支援ということも、意欲がある人に対しては必要になるんじゃないのかなと思うんですが、その点はいかがでしょうか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 この素案では、まず、区民は一般的に良好な生活環境を保ち、その中で暮らしていくということを一般的な責務としております。その上で、それが果たせない場合には、それは誰の責任かということになりますと、やはりこれは発生者だということになっております。物を例えば片づけない、放置しておくというところを、どこからどこまでが本人の責任なのか、費用で負うものなのか。また、そこから先は行政にやってもらうのか、なかなか判断が難しい面もございます。ここでは、あくまでも発生者に責務があるとした上で、行政代執行した場合にどうしてもという場合については、これは減免の可能性もあるというふうなことで構成してございます。

羽鳥委員

 きょうは素案がまず出された段階ということですから、ぜひ私もいろいろと提案などをしていきたいなというふうにも思い、やっぱり地域課題というふうなことでね、この時代、やっぱりどうしても行政も介在してやらなければいけないというところ、出てくると思いますので、ぜひ御検討をいただければと思います。

むとう委員

 動物への無秩序な不適切な餌やりという部分なんですけれども、多分これ、いろんなところで飼い主のいない猫に対して、よそ様の敷地のところへ行って餌をあげたりとかということで、いろんなところで問題になっていることは十分知っているんですけれども。ただし、何というか、不妊去勢手術のために捕獲を目的として、不妊去勢手術をするために捕獲するということを目的に、ある程度餌をあげないと捕獲できないということで活動をしている団体もおりますので、そういった場合は、ちっとも不適切ではないというふうに私は思うんですけれども。ただ、その姿を見たときに、なかなかそれが理解されなくて、勝手に知らない人が来て餌をあげているみたいなことになっちゃって、通報などされても、なかなかトラブルの原因になっているということも聞きますので、ですから、ここはちょっと一定の配慮で、不妊去勢手術のために捕獲するなどの目的がある場合とか、何かそういう場合は、ここの「ある場合などを除いて」とかというふうなことをちょっと何かわかるような形で入れていただけるとありがたいと思うんですが、その辺のお考えはいかがですか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 まず、こちらに書いてございます動物への無秩序、不適切な給餌というのは、猫だけに限定するものではございません。その上ででございますけれども、これは自分の所有地でやっていることを前提としているものでございます。ですので、委員がおっしゃるように、地域の合意のもと、不妊去勢手術のために一たん捕獲するでありますとか、適切に時間を決めて、役割分担を決めて餌やりをするということにつきましては、動物愛護管理法の精神からしても、これが不適切だと言っているわけではございません。ここはあくまでも基本的に私有地、借地の場合もございますけれども、自分が管理している中で、餌やりを無秩序に行うことによって臭気が立ち上って周りに迷惑をかけているということが多いので、そういうことについて規定していることでございます。

むとう委員

 今、区が言った地域猫という考え方で取り組んでいるエリアだったらいいんだけれども、それがまだ全域になっていないじゃないですか。そういう中で、そのエリアに住んでいない人が、何というか、自分の持っている土地ではないところに行って、要するに飼い主のいない猫がふえてしまってどうにもならなくてどうにかしてよみたいなことで、助けを求められて、自分の私有地を超えて、よそのエリアに行って――区道の上でも区の私有地ですけど、その人のものではないわけだけれども、そういうところで、そこに猫がいた場合に餌をあげに行って捕獲するというケースは多々あることなので、これ、もちろんここに書いてあるのは猫だけではないんだけれども、多分一番問題になるのは、身近なところで感じるのは猫のことが一番多いトラブルの原因かなというふうに思うので、何らかそこの文言の配慮というのは必要かなと思うんですが、いかがですか。

戸辺環境部長

 委員のおっしゃっている意味は、よく理解できます。ただ、区道上ですと、道路法上のあれで、管理権限が区にございますので、一定のお話聞いて、そういう御事情であるならといったところで、そういう内容を苦情者にお伝えするということで対応可能かなと思います。先ほどの副参事の説明は、御自分の私有地の中ですと、何やってもいいんだという話ではなくて、過去、カラスに餌をやったとか、それで非常に近隣が御迷惑したというような事例がありますので、そういったことを想定しての内容でございます。誤解の生じないように、説明文の中で少し工夫はしてみたいと思います。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、5番、国による羽田空港機能強化に係る今後の情報提供についての報告を求めます。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 それでは、国による羽田空港機能強化に係る今後の情報提供についてということで御報告をさせていただきます。なお、これは国土交通省からの情報提供という扱いでございます。(資料8)

 国はこれまで、羽田空港のさらなる機能強化策につきまして、関係区市等の会場におけるオープンハウス型説明会の開催、これは中野区でもことし1月に行っているところでございます。あるいは特設ホームページ、ニュースレター、特設電話窓口などを通して情報提供を行ってきたところでございます。このたび、今後の情報提供のあり方について国が公表いたしましたので、情報提供をさせていただきます。

 一つは、住民説明会の継続実施でございます。これは資料の項目1の部分に当たりますが、新飛行経路運行開始までの間、定期的に1都2県の約20カ所におきましてオープンハウス型の住民説明会を順次開催するというものでございます。定期的にと申しますのは、おおむね半年程度で一巡しまして、その後も繰り返していくということで、国土交通省は説明をしているところでございます。

 中野区での説明会は、項目2にございますとおり、3月1日水曜日、午後2時から7時まで、中野区産業振興センターの2階を会場としているところでございます。この中野区会場を含めまして、現在決まっている説明会の開催予定は、資料裏面のとおり、おおむね飛行ルートにかかる地域で行われるということでございます。

 説明会については以上のとおりでございますけれども、国土交通省のその他の取り組みといたしまして、表面の大きな2番に、すみません、戻っていただきまして、大きな2番の(1)にあるとおり、平成29年1月からは、音の体験機器等を備えた常設拠点の設置でありますとか、(2)になりますけれども、平成29年4月以降、特設電話窓口を充実させる等を予定しているということで、詳細につきましては、順次国土交通省のホームページでお知らせするということでございます。

 以上、国からの情報提供でございましたけれども、区といたしましても、区民への周知として、2月中の区報に掲載を予定してございますほか、中野区ホームページにおいて、国土交通省ホームページをリンクさせ、周知していく予定でございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

羽鳥委員

 ありがとうございます。住民説明会の周知のところについて、ちょっとお尋ねをいたします。

 この区報・ホームページで掲載をされるということなんですけれども、そのホームページへの掲載の仕方というのは、今説明で示されました紙のように、全部の開催予定が表のように一覧となってまとまっているものを掲載をするという形で行うのでしょうか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 それだけではなくて、既に特設ホームページというのは、国交省の「羽田空港のこれから」というホームページのことでございますが、これを区のホームページにリンクして、詳しく全体像がわかるようになってございます。

羽鳥委員

 わかりました。そういったリンクを張るということももちろん大事だと思いますし、そうはいっても、中野区で開催されるものというふうなのに区民が一番参加されると思いますので、例えば「羽田空港」と検索をしたら、今羽田空港のページが出てきますけれども、そこのところに別途で項立てなどをして、「中野区では3月1日、産業振興センターで行いますよ」といったような、少し目立つような表記のされ方もしてはいかがかなと思いますが、いかがでしょうか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 基本的には、国土交通省が主催だということでございますが、いろいろな方法は考えながら、区としては周知はしていこうと思ってございます。また、これだけではなく、ポスターでありますとか、町会を通じたPR、御説明等もしているところでございます。

羽鳥委員

 まだまだ先のことですし、知らないという区民の方もたくさんいらっしゃると思うので、やっぱりそういった、知らないで、気づいたら飛んでいたという区民がいないように、区としても目立つように、せっかく説明会が中野区内でやられるわけですから、周知の方法、ホームページへの記載というのもぜひ工夫をしていっていただけたらなというふうに思います。

 あと、少し報告とはずれるんですけれども、7月28日に国土交通省が首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会というものを開催していて、そこで東京都心上空ルートについて自治体の了承を得たと述べていて、そのことが翌29日の東京新聞に報道をされています。この協議会には、西川特別区長会長、荒川区長も出席をしているのですけれども、そもそもこの協議会自体が、自治体の了承を取りつけるような場でもありませんし、そのプロセスも別に踏まれていないと。我が党の各区区議団が、区は了承したのかと、各区で区長に対して質問をしたのに対して、目黒区、大田区、江東区の各区長が謝り、または協議会は国と関係自治体が意見交換、情報共有をするところで、この場で何か承認するとかそういうことは目的ではないといった認識を示されています。中野区においては、この都心上空ルートについて了承したという事実はあるのでしょうか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 了承したということ、その場で了承したということよりも、東京都、それから中野区も含めまして、関係自治体が集まりまして、国に対して要望を行っている。その要望はどういうことかと申しますと、安全、それから騒音等について、今後一層状況の改善、環境の改善に向けて努力をし続けてほしいということ、それから情報をできる限り透明性を確保して今後とも提供してほしいという要望を行うということでございます。

羽鳥委員

 じゃ、そこで要望を行っていったと、こういうことをやってねと、安全のこと、情報の公開のことなど、要望を行ったというふうな理解でよろしいですか。

戸辺環境部長

 御指摘の協議会については、特別区の代表も出ているわけでございます。基本的には国の施策でございますので、国のほうで最終判断するということでございます。あくまでその飛行に当たって何点か、特別区としても要望しているところでございまして、落下物に対する安全対策ですとか、それから騒音のより軽減策ですとか、そうしたものについて一定の対策が出されたので、その内容についてはわかりましたというような内容でお答えしているところでございまして、最終的に国のほうでどう御判断されるかというようなことだと思います。今後とも、より一層広く住民に情報が行き渡るように、こうした説明会についても継続してやっていくということですので、その取り組みについては区のほうも理解しているところでございます。

むとう委員

 これ、前回中野区でこういった形での説明会があった後、今度の3月に行われる説明会は、何か違った要素というのがあるんですか。この間の御報告だと、中野を通る高さがちょっと高くなったという御報告があったかと思いますけれども、前回と同じ説明ではなくて、新たになった何かプランというものの説明ということなんでしょうか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 説明の中には、前回お越しにならなかった方もいらっしゃいますので、総括的なところも当然入っていると思いますし、今、委員がおっしゃいましたように、環境配慮を踏まえた方策というものが国から出されまして、そのうちの大きなところがルートの変更というのが大きな眼目でございます。こういうものを踏まえた説明会になると承知してございます。

むとう委員

 たしか中野で前回行われたときに、区の担当の職員の方のお姿もあったかと思うんですが、今回も区の担当の方もお出になられるんですか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 基本的には国が主催するものでございますけれども、やはりそこは住民の方が多くいらっしゃいます。実際に中野区で行われますので、できる限り協力して行っていこうというふうには思っております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、6番、その他で何か報告はありませんか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 私からマイナンバーカードの交付状況について、口頭報告をさせていただきます。

 11月25日現在、地方公共団体情報システム機構から区に届いたカード受領数が約3万9,100枚でございまして、カード交付の申請をされた方に、「交付準備ができましたので、区の窓口でお受け取りください」という交付通知書発送数が約3万7,100通でございます。そして、カード交付枚数が約2万2,400枚でございます。現時点では、申請から交付まで約1カ月半という状況で、滞留していた状況が解消されつつございます。

 なお、交付通知書を送付して、まだマイナンバーカードをお受け取りになられてない方に対して、区の窓口でお受け取りくださいという勧奨通知を順次送付しているところでございます。

 簡単でございますが、報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 他に報告はありませんか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 続きまして、窓口利用状況案内システムの運用開始について、口頭報告させていただきます。

 窓口利用状況案内システムは、区のホームページを介して、1階戸籍住民分野各窓口及び保険医療分野、国民年金窓口の利用状況をリアルタイムに情報配信し、混雑緩和を図るとともに、来庁者が待ち時間を有効活用できるシステムでございます。

 窓口利用状況案内システムの導入につきまして、本年、第3回定例会中の区民委員会にて報告したところでございますが、11月19日、20日にシステム機器の設置作業を無事に終了いたしました。システム機器の操作等のテスト検証を終えまして、正常に稼働することを確認してございますので、12月5日より窓口利用状況を区のホームページを介して配信サービスを開始いたします。

 簡単でございますが、報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 他に報告は大丈夫ですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。

 次に、地方都市行政視察についてですが、去る10月31日、11月1日に実施しました地方都市行政視察について、お手元の文書(資料9)のとおり、調査報告書の案を作成いたしました。

 本報告書を議長宛てに提出したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。

 お手元の文書(資料10)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 次に、審査日程のその他に入ります。

 次回の日程について協議をしたいので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時59分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時00分)

 

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は、2月1日(水曜日)の午後1時から当委員会室において開会したいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 本日予定した日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で区民委員会を散会いたします。

 

(午後3時01分)