平成28年12月01日中野区議会厚生委員会(第4回定例会)

中野区議会厚生委員会〔平成28年12月1日〕

 

厚生委員会会議記録

 

○開会日 平成28年12月1日

 

○場所  中野区議会第3委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後2時18分

 

○出席委員(8名)

 浦野 さとみ委員長

 小林 秀明副委員長

 木村 広一委員

 山本 たかし委員

 佐野 れいじ委員

 伊東 しんじ委員

 石坂 わたる委員

 小杉 一男委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 地域支えあい推進室長 野村 建樹

 地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 高橋 昭彦

 地域支えあい推進室参事(区民活動センター調整担当)、

 鷺宮すこやか福祉センター所長 上村 晃一

 地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当) 酒井 直人

 中部すこやか福祉センター所長 志賀 聡

 中部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 只野 孝子

 中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 濵口 求

 北部すこやか福祉センター所長、

 北部すこやか福祉センター副参事(地域子ども施設調整担当) 石濱 良行

 北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 吉沢 健一

 北部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 矢島 久美子

 南部すこやか福祉センター所長 相澤 明郎

 南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 伊藤 廣昭

 南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 森 克久

 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 平林 義弘

 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 葉山 義彦

 健康福祉部長 瀬田 敏幸

 保健所長 寺西 新

 健康福祉部副参事(福祉推進担当) 石濱 照子

 健康福祉部副参事(保健予防担当) 水口 都季

 健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当) 宇田川 直子

 健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当) 永見 英光

 健康福祉部副参事(障害福祉担当) 岩浅 英樹

 健康福祉部副参事(生活援護担当) 鈴木 宣広

 健康福祉部副参事(生活援護担当) 小堺 充

 

○事務局職員

 書記 細川 道明

 書記 松丸 晃大

 

○委員長署名


審査日程

○所管事項の報告

 1 高齢者施設の防犯対策強化事業について(福祉推進担当)

 2 臨時福祉給付金(経済対策分)事業の実施について(福祉推進担当)

 3 今後のスポーツ・コミュニティプラザの運営について(地域スポーツ推進担当)

 4 「中野区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」についての意見交換会の結果及びパブリック・コメント手続の実施について(障害福祉担当)

 5 区を被告とする訴訟の提起について(生活保護担当)

 6 その他

 (1)3歳児健診票の誤発送について

 (2)第8期中野区健康福祉審議会の区民委員の募集について

○地方都市行政視察について

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、厚生委員会を開会いたします。

 

(午後1時00分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 昨日に引き続き、所管事項の報告を受けます。

 初めに、1番、高齢者施設の防犯対策強化事業についての報告を求めます。

石濱健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 それでは、お手元の資料(資料2)に沿いまして御説明を申し上げます。

 高齢者施設の防犯対策を強化するために必要な安全対策に要する費用についての補助を盛り込んだ国の補正予算が10月に成立いたしまして、国から補助概要、補助額の提示、また施設への意向調査依頼がございました。区として意向調査を行いましたので、御報告をいたします。

 1番、意向調査の概要でございますが、対象施設は特別養護老人ホーム等、記載にあります合計48事業所でございます。

 次に、(2)の対象事業ですが、今回、事業所から意向がありました防犯カメラ、人感センサーのほか、記載のある⑥まででございます。お読み取りください。

 次に、国から示された補助基準額ですが、1事業所当たり上限180万円、補助率2分の1となっております。

 次に、2、調査結果でございます。回答件数が4法人8事業所でございました。内訳は御覧のとおり、お読み取りいただけたらと思います。今後、国の通知等を受けまして、実施に向けて検討を進めてまいります。

 簡単ではございますが、以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

石坂委員

 まず、補助率のところで伺いたいんですけども、1事業所が補助率2分の1、恐らく国からの補助で出てくる分と事業所の負担で2分の1ずつだと思うんですけども、この補助については区のほうの負担はないということでいいんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 委員のおっしゃるとおりでございます。

小杉委員

 それぞれ回答の8事業所が、上にある対象事業を大体どういったものを求めているのかというのはわかるのでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 防犯カメラと人感センサー、またインターホン等でございます。

木村委員

 調査をしていただいた48事業所なんですけども、この調査の内容ですが、例えばここの対象事業1番から6番と書いてありますけども、そもそもこの1番から6番までその事業者が備え付けてあるのかどうかまで把握した調査ということでよろしいんですか。

石濱健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 詳細については区のほうで全部把握しているわけではございませんが、例えば対象施設のうち特別養護老人ホーム、現在10カ所でございますが、今回事業所で応募がありましたのが5事業所ということで、応募しなかったほかの事業所につきましては、もう既に防犯カメラ等が備えてある。また、認知症グループホーム等につきましても、新しい事業所につきましては、消防法、介護保険法等、法の規制もございまして、基本的にはこういった防犯対策は備えているということで、そういったことで把握をしているというところでございます。

木村委員

 例えば、特養に限れば、この5事業所はないので、今回補助の設備を付けると。残りは、もともとあるので、この補助制度自体が必要なかったということの理解をさせていただきました。設備的にはこういう形をとりまして、実際その補助の中身が全額出るかどうかそれは国の話で、補助の枠の話がありますので、いろいろあるかと思うんですけども、これをしっかりと進めていただければと思うんですが、それに伴って設備以外のところで、例えば防犯マニュアルとか、そういった訓練とかがされているかどうかという部分は掌握というか、この48事業所の中で、この調査事項には多分入っているかいないかわからないんですけども、そういったのを把握されているでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 基本的に、そもそも開設の段階で、当然そういった防犯対策ですとか、例えば感染症に対する対策ですとか、そういったところでマニュアルを整備していただくような形になってございます。先ほど一部お話をさせていただきましたように、消防法等の法による規制もございます。また、あと事業者指導等の際に、そういったことについても把握をしている、区としては承知をしているというところでございます。

木村委員

 こういった設備の補充とともに、当然、防犯意識は非常に高まっていると思うんですけど、逆にこういった高齢者施設というのは、今どちらかと言えば、地域にどういうふうに開かれていくかということで、地域の方がこういった施設の、例えば集会室を利用したりとか、そういった交流というのを進めていくという流れもありますので、あまり防犯意識を高めながらも、そういった交流、地域とのつながりというのをしっかりと確保しながら、やはりバランスをとって進めていくべきかと思うんですが、その辺はいかがですか。

石濱健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 区といたしましても、前回御報告をさせていただいた江古田三丁目の施設整備につきましても、地域交流スペースというのを備えていただくように誘導していたりということで、基本的にはやはり地域との交流、今後の地域包括ケアの仕組みを考えましても、やはり地域に根差した施設ということになりますので、そういった視点でしっかりと取り組みつつ、一方で、こういった防犯対策につきましても、国や東京都からのそういった考え方を踏襲しまして、できるだけそういった情報を速やかに事業者のほうへ提供し、進めてまいりたいというふうに考えてございます。

山本委員

 対象事業の全体メニューを見ますと、外からの侵入とかを防ぐ感じではあるかと思うんですが、これはホーム内、院内にも設置してもでるものなんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 今回、対象事業としてこういった形で国から提示がございまして、特に設置場所についてどうしなければいけないというような形ではございませんので、それは可能だというふうに考えてございます。

山本委員

 わかりました。

 この高齢者施設の防犯対策を強化していくことになったきっかけというのはあるんでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 障害者施設のその事案を受けてというふうな形であるというふうに認識してございます。

山本委員

 障害者施設に対しての補助というメニューは、動きというのはどういう状況になっていらっしゃるか、教えていただけますか。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 障害者施設につきましても、同様に国のほうの補正予算が出ております。ただ、障害者施設につきましては、東京都から直接事業所のほうに通知が行きまして、申請もいただくことになっています。今年度の補正につきましては、障害につきましては入居施設のみを対象として東京都のほうで通知を出されているところでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 よろしいでしょうか。質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、2番、臨時福祉給付金(経済対策分)事業の実施についての報告を求めます。

石濱健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 それでは、お手元の資料(資料3)に沿いまして御説明をしていきたいと思います。

 10月末に臨時福祉給付金事業の実施につきまして、国から正式な通知がありました。区として今後の実施について検討を進めてきましたので、御報告を申し上げます。

 目的は、消費税率の引き上げの影響を踏まえ、低所得者に対して臨時的に給付するもの。対象者は、本年度でございますが、平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者、支給額は1人につき15,000円。15,000円の根拠でございますが、平成29年4月から平成31年9月までの2年半分を一括するものとなっております。

 次に、申請期間は、平成29年4月3日から平成29年7月7日までとし、6月より支給開始の予定でございます。なお、4の臨時福祉給付金事業における前年度との比較につきましては、お読み取りいただけたらと思います。

 簡単ではございますが、以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

石坂委員

 仕組みに若干違いがあるということでありますですけども、去年度までの仕組みで支給されている方に関しまして、実際に対象者の申請された方の率というのは何%ぐらいとか何割とかというのは、大体わかりますでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 平成28年度臨時福祉給付金につきましては、この4の平成28年度の図にございますように、申請受付期間が本年9月28日から12月28日までということで、まさに現在進めているところでございまして、全体の集計についてはまだ先のものというふうになってございます。

石坂委員

 ちなみに、こうしたものに関して、申請対象者の方で、まだ途中ということでありますけども、ほぼその対象の方が申請書を出してきている状態なのか、あるいはまだ周知等の理由で、あるいは何かしらの理由で申請をしていない方が相当いそうな状況とかという、肌感覚的なものになってしまうとは思うんですけど、わかったりしますでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 繰り返しになりますが、現在までの段階でまだまだ申請が半分ぐらいは来ていると思いますが、ただ27年度につきましても、最後の1カ月ぐらいにたくさん来たりとか、そういったこともございますので、ちょっと一概に今どのぐらいということが申し上げにくい状況でございます。

石坂委員

 そうしましたら、27年度に関しての分というのはわかりますでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 平成27年度の臨時福祉給付金につきまして、支給人数は41,654名でございました。

石坂委員

 その対象者としては何人になりますでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 申請書発行件数が45,429名でございました。

石坂委員

 ありがとうございました。あと、主なスケジュールで、平成29年3月コールセンター設置、8月末コールセンター業務を終了とありますけども、このコールセンターの人員はどのような方がどのような形で配置されるのか、わかれば教えてください。

石濱健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 まだ国から正式な詳細な指示がございませんので、その点については今何とも申し上げられない状態で、予算についても現在そういったことで、まだまだ未定の点がございます。

石坂委員

 そうなると、また詳しく決まりましたら委員会のほうに報告があるということでよろしいでしょうか。

石濱健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 それにつきましては、予算の時期等にあるいは補正等、そういった形で国の指示に基づきまして、適正に委員会にももちろん報告をし、対応していきたいというふうに考えてございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 よろしいでしょうか。質疑がなければ、以上で本報告について終了をいたします。

 次に、3番、今後のスポーツ・コミュニティプラザの運営についての報告を求めます。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 それでは、今後のスポーツ・コミュニティプラザの運営について御報告をいたします。(資料4)

 スポーツ・コミュニティプラザにつきましては、ことしの7月からプロポーザル方式によりまして事業者への委託を開始いたしまして、各種の事業、施設の管理、また地域スポーツクラブの事務局業務等を行っているところでございます。

 このたび、これらの業務が一定程度軌道に乗ってきたという状況を受けまして、運営のさらなる効率化、またコスト削減、地域スポーツクラブの安定的な運営等を実現するために、今後の運営の方向性について御報告をするものでございます。

 まず、現在の運営状況でございます。第3回定例会の本委員会では、9月15日現在の運営状況を御報告したところでございますが、10月末現在の状況をまとめました。

 (1)事業の実施状況といたしまして、地域スポーツクラブ会員が参加することができる地域スポーツクラブ事業、こちらにつきましては、ことしの10月から実施を開始したところでございます。この中の指導者養成講座、またスポーツ大会につきましても年度内に実施を予定しているところでございます。また、地域スポーツクラブ会員以外も参加することができる区の事業につきましても、実施をしているところでございます。

 (2)施設の利用状況につきましては、南部の稼働率のほうも上昇してきてございまして、事業の実施による施設使用とのバランス、そういったものも勘案をしながら、さらに多くの皆様に御利用いただきたいというふうに考えてございます。

 裏面にお移りいただきまして、(3)地域スポーツクラブ会員の登録状況でございます。こちらにつきましては順調に増加をしてきているのかなというふうに考えてございますが、今現在では、個人会員については5,000人を超えていると、そういった状況でございます。

 続きまして、2番、指定管理者制度の導入でございます。今御報告をしたような運営状況を受けまして、今後より効率的かつ安定的に運営を行っていくために、平成30年度から指定管理者制度を導入したいというふうに考えてございます。

 (1)導入の効果でございます。現在、スポーツ・コミュニティプラザの管理に当たりましては、今申し上げました事業運営等の委託のほか、機械警備ですとか清掃ですとか、複数の契約により管理をしているというところでございますけれども、指定管理者が一括で管理・運営を行うということによりまして、業務の効率化またコストの削減等が図れるものと考えてございます。

 また、委託の場合は、単年度の契約ということに原則なりますけれども、指定管理者制度の導入によりまして複数年の指定管理期間となり、地域スポーツクラブの事務局としても安定的な運営を行うことができるというふうに考えてございます。また、指定管理者による運営の工夫、また事業の実施によりましてサービスの向上が図れるとともに、事業収入の増等も見込まれ、区の負担でございます指定管理料の削減についても図れるというふうに考えてございます。

 導入の時期につきましては、平成30年度当初を予定してございます。

 続いて、3番、鷺宮スポーツ・コミュニティプラザの開設でございます。鷺宮体育館を活用いたしまして、平成31年度にスポーツ・コミュニティプラザを開設したいというふうに考えてございます。その際、鷺宮体育館におきまして今年度から平成32年度までの指定管理期間としている現在の事業者を最後の2年間、平成31、32年度の2年間につきましては、スポーツ・コミュニティプラザの事業者として公募によらずに選定をするということを考えてございます。これによりまして、鷺宮スポーツ・コミュニティプラザの指定管理期間は平成32年度までとなりますので、中部・南部の第1期の指定管理期間の終了、これにつきましては鷺宮の終了時期と合わせまして平成32年度までの3年間といたしまして、翌年度、33年度から3カ所を一括して5年間で同一の指定管理者による運営を開始したいというふうに考えてございます。

 4番、今後のスケジュールの予定でございます。指定管理者制度の導入に伴いまして、指定管理が行える旨の規定の追加等の条例改正を、来年の第1回定例会で提案をしたいというふうに考えてございます。その後、その条例改正を受けまして、平成29年度に中部・南部の指定管理者を公募、選定をいたしまして、30年度当初から指定管理者による運営を開始、鷺宮につきましては、30年度で鷺宮体育館といたしましては廃止をいたしまして、31年度当初からスポーツ・コミュニティプラザとして開設、33年度からは3カ所同一の指定管理者により運営を開始したいというふうに考えてございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

木村委員

 表面の施設の利用状況のほうなんですけども、利用件数とか稼働率が書いてあるんですが、これはいつからの統計というか、いつからのカウントになっているんですか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 こちらは7月1日からということでございまして、7、8、9、10、4カ月間ということでございます。南部については開設が7月19日でございますので、その後10月末までということでございます。

木村委員

 例えば、具体的に言うと、体育館の稼働率がやはり中部と南部は大きな差があるんですが、南部は始まったばかりということもあって低いかと思うんですけども、3カ月たって現在の稼働率というか、体育館の利用状況はどうなっていますか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 こちらでは4カ月まとめてということでございますけれども、10月分のみということで集計をいたしますと、体育館につきましては60%程度の稼働率となってございます。

木村委員

 では、南部も4カ月で60%まで来ているということは、当然、1年とかたてば中部並みもしくはそれ以上の稼働率が出てくるという理解でいいかと思います。

 あと、ちょっと一つ、裏の指定管理の話なんですけども、(1)の③で、指定管理者の導入によって事業収入がふえると指定管理料の削減も図ることができると書かれておりますけども、仕組みはともかく、これまで中野区が指定管理者制度をやっている中で、こういった事業収入がふえたことによって管理料が削減できたという事例があれば教えていただけますか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 指定管理を入れることによりまして、全体の経費から収入を差し引いて残りが指定管理料というような形で指定管理料を積算するということでございます。こちらにつきましては、事業者のほうから事業の提案でございますとか、こういった事業をやることによってこういった収益が見込まれるというところで収入を想定いたしまして、経費から差し引いて算定するということでございまして、指定管理者制度の導入により、全体的に委託に比べますと経費の削減につながっているのかなというふうに考えてございます。

木村委員

 今、仕組みの説明はわかりました。そういった事例が、ほかの指定管理の扱いの中であったかどうかというのがわかれば教えていただきたい。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 今現在、体育館、また運動施設等指定管理を行ってございますけれども、かなり企業の努力によりさまざまな事業が提案をされているということでございまして、そういったことによってスポーツ施設につきましても、指定管理者を入れることによって経費の削減等が図られているというふうに考えてございます。

木村委員

 なかなかいろんな指定管理の制度がありますので、こういったスポーツ施設はやはりそういった効果が多分見込まれる分野の事業だと思いますので、そこの指定管理者制度の効果というか、いいところをしっかりと活用していただければと思うんですが、あともう一点、もしわかればでいいんですけど、今後のスケジュールの中で、中部・南部・鷺宮って三つ書いてあると、残りの北部がちょっと気になるというところなんですが、今、北部のほうで何かスケジュールとしてわかっていることがあれば教えていただけますか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 北部スポーツ・コミュニティプラザの開設につきましては、現在の10か年計画(第3次)におきまして、ステップ3ということで位置付けているというところでございます。現在、沼袋小学校の跡地を活用して開設するということを予定してございますが、どのような形で開設につなげていけるか、すこやかとも一緒に併設するというようなことも予定をしておりますので、地域支えあい推進室と調整をしながら現在検討しているという、そういう状況でございます。

石坂委員

 鷺宮のほうが体育館がスポーツ・コミュニティプラザになるということではありまして、また指定管理も一つの事業者が中部・南部・鷺宮をやっていくということではありますけども、現状、鷺宮体育館と南部・中部のスポーツ・コミュニティプラザで、鷺宮の体育館のほうが障害者の利用の際の使用料の減免等がありますが、中部・南部はない状態になっていますが、このあたり極力減免の方向でというふうに思っておりますけど、そのあたりの調整等はこれに合わせて、あるいはそれに先立つ形で行っていくということでよいでしょうか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 現在、中部・南部につきまして、委員のおっしゃるとおりで、障害者に対する減免等、規則で今は定めていない状況でございます。こちらにつきましては、鷺宮スポーツ・コミュニティプラザの開設を待たずにスポーツ・コミュニティプラザの規則の改正の中で対応していきたいというふうに考えてございます。

石坂委員

 それから、あと、現在の運営状況のところで、さまざまな教室・講座等の実施回数のほうが出ていますけども、もちろん一つひとつ全部ここで報告を求めるわけではありませんけども、やはりそれぞれの教室・講座、どのぐらいの人が参加しているのか気になるところではあります。まだまだ始まったばかりで人を集めなければいけないぐらいの感じなのか、ほぼほぼ8割方とか満たせている形でできているのか、あるいは人数が多くて断っていたりすることが起きているのかどうかがわかれば教えてください。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 特に教室・講座につきましては、人気のある教室・講座がかなり実施されているというふうに考えてございます。実際に定員を超える応募というものがある、そういった教室もございますし、かなりの割合で定員がいっぱいになっていると、そういった状況でございます。

 その他の事業につきましても、現在、実施を開始しているところでございますが、これから周知に力を入れてどんどん参加者をふやしていきたいというふうに考えてございます。

石坂委員

 ぜひ、参加者がふえているとか、かなりの方が申し込まれていることがわかるような形で、今後報告があるときには報告の仕方をいろいろと工夫していただければと思います。要望で結構です。

山本委員

 33年から指定管理が5年間、中部・南部・鷺宮は一括ということでありますけれども、やっぱり中部・南部・鷺宮おのおの分けて、いろんなたくさんの指定管理者の応募を待って、どれがいいのかというのを区として、一つのところに任せるのではなく、当面の、最初の33年度からの5年間についてはばらばらでやるという方向性のほうが、長期的に見れば効率的になることも考えられるのではないかと、私、今、一瞬思ったんですが、その辺に関してこちらのほうがいいという理由について教えてください。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 3カ所一括にしたほうがいいという部分なんですけれども、一つは経費の効率的な使い方、そういったところで3カ所一括に行ったほうが効率的に運営ができるのかなというところがございます。あとは、スポーツ・コミュニティプラザにつきましては、地域スポーツクラブの活動拠点の施設という、そういった特性を持ってございます。いわゆる普通の体育館ではありませんで、地域スポーツクラブの活動を事業者が事務局といたしましてしっかりとバックアップしていくと、そういった機能がございますので、それぞれの事業者が全域的な団体である地域スポーツクラブの事務局となるということでございますと、なかなかちょっと地域スポーツクラブの地域によってかなりばらつきが生まれてしまうということもございますので、そういった意味でも3カ所まとめて指定管理者ということで行っていったほうがスポーツ・コミュニティプラザの機能としては果たせるのかなというふうに考えてございます。

山本委員

 わかりました。

 それから、2番の(1)導入の効果なんですが、この施設管理や事業運営等のところに、最初御説明があったんですが、ちょっと聞き取れなかったので、清掃事業と、あと、どんなことをおっしゃいましたっけ。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 清掃と機械警備ですとか、そういったことがございます。

山本委員

 木村委員からも話がありましたけれども、コスト削減を図っていくよということで、指定管理者制度を導入されるということですが、あらあらでも構わないんですけれども、大体どのぐらいというのを、減になるんだろうというのを見込まれている数字、わかれば教えてください。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 現在、見積もり等によって確認をしているところでございますけれども、全体を見まして1,000万円近くぐらいは削減できるのではないかなというふうに考えてございます。

山本委員

 大変大きな額だと思いますので、引き続き効率的な運営に対して注力していただきたいと思います。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいでしょうか。

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、4番、「中野区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」についての意見交換会の結果及びパブリック・コメント手続の実施についての報告を求めます。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 それでは、「中野区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」についての意見交換会の結果及びパブリック・コメント手続の実施について御報告をいたします。(資料5)

 まず、1番、意見交換会の実施結果でございます。広く区民の方を対象といたしました意見交換会を11月9日から3回実施をいたしました。合わせて32名の参加がございました。これに加えまして、障害者自立支援協議会でも御説明をいたしまして御意見をいただいたところでございます。なお、この意見交換会につきましては、中野区の対応要領とあわせまして、教育委員会で現在策定を進めております「中野区立学校における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」とあわせて実施を行っております。

 意見等の概要でございます。別紙1を御覧いただきたいと思います。

 主なものといたしまして、まず、対応要領の考え方について御質問をいただいております。4番と5番を御覧いただきたいと思います。不当な差別や合理的配慮が十分でないという相談が寄せられた場合に、所管の対応を検証するための検証委員会ですとか、区の取り組みを点検・評価する第三者委員会につきまして、どのようなものかというような質問がございました。

 2ページを御覧いただきたいと思います。大きな2番の留意事項に関するものでございます。4番ですけれども、視覚障害のある方へのメール等で電子データ(テキスト形式)を配付するというような記載をしておりましたけれども、この例について、テキストデータでなくても構わないというような御意見をいただいております。

 また、5番ですけれども、資料のつくり方に関しまして、箇条書きで頭に丸を付けて資料を作成しておりましたけれども、その資料のつくり方について御意見をいただいております。3ページは、現在使っておりますマニュアルに関する御意見をあわせていただいております。

 5ページを御覧いただきたいと思います。障害者差別解消法に関するものといたしまして、1番と2番にございますように、差別解消法でいいますと、障害者の範囲についてですとか、あと、3番の合理的配慮を求められている民間事業者の範囲等に対する質問もございました。その他の御意見、幾つかいただいておりますので、後ほど御覧いただければというふうに思います。

 続けて、別紙の2、次のページを御覧いただきたいと思います。意見交換会でいただきました意見に基づきまして、今回の考え方と留意事項についての変更点でございます。考え方については、変更箇所はございません。留意事項についてでございますけれども、先ほど申しましたように、電子データの送付の際の形式について、今回の意見交換会の資料を変更しております。また、次の、先ほどの箇条書きにつきましては、①、②というふうに改正をしております。これにつきましては、要約筆記ですが、手話通訳を使った場合に表現がかなり難しい、また時間がかかるということで、今回の資料についても変更を行ったものでございます。

 また、今回のパブリック・コメント手続につきましては、現在使っております中野区障害者対応基本マニュアルにつきましても幾つか御意見をいただいておりまして、これはもう現在使っておりますので、更新という形でパブリック・コメントでもまた御意見を募集いたしまして、あわせて変更していきたいというふうに考えております。

 それでは、以下別紙3、別紙4ということで、今後、今現在、修正したものを反映した資料をお付けをしております。これに基づきまして今後パブリック・コメントを実施するということになります。

 それでは、一番最初の資料の裏面のほうにお戻りいただきたいと思います。大きな3番、パブリック・コメント手続の実施でございます。12月7日から27日まで、区の対応用要領と区立学校における対応要領、あわせて実施をいたします。資料につきましては、区役所の障害福祉分野、子ども教育経営分野、区政資料センターと15カ所の区民活動センターに配置をすることとしております。周知につきましては、12月5日の区報のほか、中野区及び中野区教育委員会のホームページにおいて周知を図ってまいります。

 5番の今後の予定でございます。パブリック・コメント実施後、修正をいたしまして、来年2月に策定を予定しております。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

小杉委員

 別紙1の1ページですけれども、この意見交換会で障害をお持ちになられた方がどれくらい参加されて、その方々の手話とか筆記用具、要約筆記とか点字の対応というのはされているんでしょうか、いかがでしょうか。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 9日から3回行った広く区民の方に対する意見交換会では、視覚障害の方が3名の方、あと聴覚障害の方が2名参加をいただいております。視覚障害の方に対しましては、点字の資料を配付しております。また、聴覚障害の方には要約筆記を行いました。自立支援協議会でございますけども、こちらには視覚障害の方、聴覚障害の方、肢体不自由の方、あと精神障害の方、それぞれ1名の方が出席いただいております。

小杉委員

 大体1割ぐらいの参加があったということだと思いますが、何か今後の参考になることとかって何かございましたか、その辺の対応のことで。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 今回、墨字を使った説明とあわせて、点字を使って説明をさせていただいておりますので、間のとり方とか工夫していかなければいけないなと、私の実感として感じたところでございます。また、今回、対応要領で修正を加えておりますけれども、箇条書きにする場合に、丸ですとかポチという数字を振らないで記号で箇条書きをつくっていく場合があるんですけども、その場合に上から三つ目とか下から五つ目とかいう説明をさせていただくと、通常墨字の場合にはわかるんですけども、点字の場合ですとか要約筆記を使った場合にはかなりそれが難しいということがわかりましたので、そういったものもマニュアル等のほうで参考にさせていただいて、具体的な事例として取り上げていただきたいというふうに思っております。

小杉委員

 そういった経験というか事例をどんどん共有化していって、積み上げていただくということが本当に必要なんだなと、お話を聞いて理解できました。

 この意見交換会のところでは、本当に考え方に関するもの、1とか6に書かれていますけれども、各担当所管が原則対応して、解決されない場合は福祉推進分野に上げていくということが書いています。合理的配慮等については事例を集約すると書いてあるんですけれども、それにとどまらず、意見とか要望などもしあれば、きちんと集約されるという仕組みにそもそもなっているんでしょうかね。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 区の事業に関しまして合理的配慮を求められた場合ですとか、差別ではないかという訴えにつきましては、基本的には各所管のほうに訴えが出てくるということになります。合理的配慮を提供できたもの、もしくはできなかったものも含めまして四半期ごとに障害福祉担当のほうで集約をして、全庁に周知をしていくというふうな仕組みで現在動いております。

小杉委員

 これまで法が施行されて、4月以降というのは大体それは何件ぐらいあって、今後どうなっていくのかというところまであれば教えていただきたい。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 4月から9月分といたしまして、主な事例については内閣府のほうに報告をすることになっております。報告に上げていった案件が6件ということになります。内容といたしましては、区が障害福祉担当から発送する文書、郵送で送っている文書につきまして、視覚障害のある方からメールでも送っていただきたいという合理的配慮の申し出があって対応したことですとか、あと、マイナンバーの関係で、コールセンター、電話でしか通じないというところに対しまして区の職員が代行したといったような事例が上がっております。

小杉委員

 件数的に6件ということになると、何か非常に少ないような感じがしてしまうんですが、それはもっと何百件ぐらい実際上あるんじゃないかと想像していたんですが、それは普通なんですか、それとも少ないんですか、どうなんでしょうか。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 例えば、マニュアル等にも事例で載せさせていただいている案件として、代筆ですとか代読といったようなものを上げているんですけども、これに関しましては、通常窓口で当然やるべきものという認識の職員もいると思いますので、そういったものについては上がってきていないんだろうというふうに思います。今回、法律が改正されたことによりまして、ここをやるのかどうかとちょっと職員が考えたような案件が集約されているんだと思いますので、特に少ないとか多いとかということではないかとは思います。

小杉委員

 結構この法律の趣旨を考えると、そもそも差別の解消と言っていますけども、非常に職員の対応が本当に大変だろうと思いますし、障害の種別によってはいろいろな、相手あってのことだと思うんですけども、さまざまなんだろうなと思います。ほかの自治体の事例なんかを見ると、非常に声はさまざまだなというのを感じています。

 それと、7番のところでは、リーフレットを配付、いろいろ書いてあります。ぜひこういう意思表明をされて合理的な配慮を提供したということ、その事例の中で、催しとか学校でリーフレットを配付するということですが、例えばホームページにも積極的に掲載するなど、もっと目に触れるような場所があってもいいんではないかと思うんですが、そういったところは何かもうちょっと考えていることがあるんでしょうか。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 現在、区のホームページには内閣府のホームページにリンクを張るですとか、差別解消に関する事例等についてはホームページにリンクを張っているところでございます。今回、区が実施するイベント等に加えてこういうリーフレットをお配りすることで、これまで関心をあまり持っていなかった層になるべく周知したいということでございますので、配付の方法ですとかホームページを使った啓発等については、今後も工夫をしてまいりたいというふうに思います。

小杉委員

 あと、本当にこの後ろものもの全部読みましたけども、これを理解して職員が対応していくというのは、本当に非常に高度なもので大変だと思います。そのために研修とかというのはどうされているのか、それとあと、これからどうしていくのかというのがもしあれば、教えていただければと思います。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 この対応要領の考え方にも、今回の別紙3の資料にも記載をしておりますけども、研修及び啓発ということで職員に対しては必要な研修を行って障害の特性を理解させるとともに、障害者に適切に対応するために、マニュアル等により意識啓発を図るとしております。

 現在、職員の研修につきましては、新規採用職員と新たに管理職になった職員に対しまして、今年度もこの差別解消法に関する研修を行っております。これに加えまして、毎年、区の職員を対象にした障害に関する研修を実施しているところでございます。

 昨年度につきましては、この差別解消法が施行されるということで、それに関する研修会を実施しております。今年度も2月ごろになるかと思いますけれども、障害に関する研修を実施したいというふうに思っております。現在、来年度につきましては、職員への手話の研修につきましても人事のほうと調整を進めているところでございます。

小杉委員

 この考え方にもありますけども、意思表明があった場合とありますけども、そういったことをきちんと促していくということ、それからきちんと合理的な配慮もしていくということが、本当にこれから不断の努力が必要だと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。

佐野委員

 2点ほどお伺いします。まず、1点目は、意見交換会の件でございますけども、意見交換会の件に関しまして、3日目が5人ということでございます。人数的に担当として、職員の数はどのくらい出たんでしょうか、3日目は。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 職員につきましては、説明をする管理職が2名と事務局の職員が3名でございます。

佐野委員

 ということは、5対5ということですか。この辺の数字について、別に少ないとか多いとかじゃないと思いますけども、もちろん質だと思う、内容だと思うんですけども、先ほど小杉委員からいろいろ内容につきまして御質問ありましたけど、私はこの人数的につきまして御質問させていただきたいと思うんですけども、その5人対5人という費用対効果については担当副参事としてどのようにお考えでしょうか。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 今回の説明会を開催するに当たりましては、区内の福祉団体ですとか特別支援学校、あと区内の障害児・障害者の通所施設、自立支援協議会の委員、健康福祉審議会の障害部会の委員、120数名の方に御案内を差し上げました。また、区報、ホームページ等で周知をしたところでございます。確かに5名の参加ではちょっと人数的には少ないかなという気はいたしますけれども、現在考えられる周知は一定程度はやったというふうに思っておりますし、費用対効果、まず実施をするということが必要だと思いますので、人数だけではちょっとはかれないところがあるかなというふうに考えています。

佐野委員

 確かに人数だけでははかれない点はあると思います。ただ、問題は、担当者全てじゃないと思いますけども、これで終わったとか、これでやってしまったんだという考え方が一方にあると、やっぱり間違いだと思うんですよ。そういったところまで含めて、費用対効果まで含めてどのようにやっていったらいいかということを現在の段階でやる、実施について、庁内であるいは分野の中で検討したんでしょうか。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 この意見交換会の開催に当たりましても、先ほど申しましたように、どこまでの範囲に周知を図るべきかということで分野内で検討を行っております。また、今回の意見交換会ではなくて、この差別解消が動いているということを多くの区民の皆さんにどうやって知っていただくかということになるかと思いますので、学校を通じた啓発活動ですとか、あとイベントの開催ですとか、現在考えているところでございます。

佐野委員

 私、質問の中で、どのようなPRをしたとか、どのようにして人を集めたのかということを問うてはおりません。お聞きしたいことは、要するにこの人数に対して担当所管としてどのようなことを検討したかと、どのようなことで話し合いをした結果、こういった開催をしたんだということをお聞きしているはずですので、どのような人たちに対してアピールしたかとか、どのような方策をもって人数集めをしたのかということは聞いておりませんので、その辺はどうでしょうか。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 意見交換会の3回の開催におきましては、水曜日、木曜日、土曜日ということで曜日、時間等を変えております。障害当事者の方にも参加をいただきたいということで、働いている方、もしくは事業所に通所している方もいらっしゃいますので、夜間ですとか、あと休みの日の開催も行ったところでございます。また、御家族の方にも参加いただきたいということがございまして、3日間で時間を変えて開催ということを行ったのでございます。

佐野委員

 たびたびの質問になって恐縮ですけども、今後パブリック・コメント等あるわけですね、手続が。そうしたときに担当として、こういった人集めをしてこういった意見交換会をするんだという趣旨・目的をしっかりとやはり分野の中で植え付けるというか、失礼な言い方かもしれませんけども、みんなが情報を共有して実施するという姿勢が大切ではないかということを私はお願いしているのであって、どのようにPRしていくかとか、何回も言うようですけども、どの人たちにPRしたのかということを言っていませんので、その辺だけはひとつ御理解をいただきたいと思うんですけど、どうでしょうか。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 今後、また障害福祉担当のほうでこういったようなパブリック・コメント手続をすることもあるかと思います。今回こういった実績が出ているというのがございますので、より多くの方に参加いただけるような工夫を今後もまた行ってまいりたいと思います。

佐野委員

 もう一点お聞きしたかったんですけども、今のようなことはやっぱり大切なことだと思うんですよ。せっかく意見交換会をやるということでありますから、意見交換会はどのように実施していって、趣旨・目的はどうなのかということをまず部内であるいは分野内で話し合うということが必要だと思うんですけども、それからスタートしないと、やはり最終的にこれの反省会みたいなのをやっておりますか。意見交換会を実施した後ですね、分野の中で、例えば5人で日にちを分けたけども、結果として5人だった、じゃ次回どうしようかということをやっていますか。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 反省会というのはまだやっておりませんけども、今回実施をいたしまして、このパブリック・コメントをこれから行いますので、どういった資料を出していくと効果的であるかとか、御意見いただくためにどの辺まで周知をさらにすればいいかとかというのは検討はしているところでございます。

佐野委員

 失礼しました、確かにそうですね。11月9日、10日、11日ですから、まだやっていない部分もあるかもしれませんけども、やはり早急に、これは終わった段階で、どのようなことが人数的な問題として、課題として残っているかということをやらないと、今後のパブリック・コメントにも影響してくると思いますので、ぜひぜひそれはお願いしたいというふうに思います。最後にちょっとどうでしょうか、その辺。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 先ほど申しましたように、まず12月、今月パブリック・コメントを手続を実施いたしますので、問い合わせ等もこれからあるかもしれませんので、より多くの方に御意見いただけるように、御説明等につきましても丁寧に行っていきたいというふうに思います。また、今後、こういったパブリック・コメント手続を実施するに当たりましても、今回の経験を最初にもう一度確認をして、次回以降に役立てていきたいというふうに考えております。

山本委員

 佐野委員から形式についてお話がありましたけれども、私、ちょっと内容についてもう一点だけ確認させていただきたいんですが、まず、この意見交換会、120数名程度に御案内した、そのまた家族も含めてということでありましたけれども、この内訳というか、どういった方々にというのをもう一度教えていただけますか。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 区内の福祉団体8団体、あと区民の方が通っております特別支援学校3校、障害児と障害者の通所施設が合わせまして18施設、それ以外にも、自立支援協議会ですとか健康福祉審議会の委員の方個人にお送りしたものでございます。

山本委員

 障害の手帳をお持ちの方全員にというのはなかなか難しいのかなとは思いますけれども、今回、この意見交換会をやられて概要をつくっていただきましたけれども、こうしたことが今回3回を通してまとまったという、この内容についてはこの120数名の方々にまた送られたりするんでしょうか。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 いただいた御意見につきましてはホームページに掲載をいたしますので、個別に送付することは考えておりません。

 すみません。先ほど申しました施設ですけども、合わせて38施設に送付をいたしまして、そこに通所をしている方についての周知もお願いしたいということでお送りしたものでございます。

山本委員

 とすると、この38施設の方々にはこれは送られないということですか、その方々にも送られない。まあ送られないということですけれども、この方々、恐らく最初にパブリック・コメントに入る前の意見交換会として、大変参考にさせていただきたいという旨で周知されたんだと思うんですけれども、そうした方々ですから、まずこれについては我々としても、行政としても、この障害に対する差別を解消していこうという大きな流れの中で、大変、最初に元となるような、中身を見るとかなり具体的で現実的な意見も多いなと、私感じました。だからこそ、そうした団体の方々をお呼びしたわけですから、この結果についてはお知らせして、施設の代表の方だけでいいと思うんですけれども、送っていただいて、そうしたら、区から送られてきて、ああ、こういうことだったんだと。そうしたら、我々もうちょっと言いたいことあるよということもまた、建設的な意見ももっとふえてくるのかもしれないですし、そうしたことで、またパブリック・コメントの充実も図られていくのかな、そうした思いも私ありますので、その点はいかがでしょうか。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 これからパブリック・コメント実施を行っていくわけですので、その周知も含めてこの資料、紙の資料を送るかどうかというのはあるかと思いますけれども、ちょっと検討はさせていただきたいと思います。

山本委員

 大変業務お忙しい中だと思いますが、私から見れば必要な手間かなとは思います。なのでぜひ検討いただきたいと思います。要望で結構です。

石坂委員

 山本委員のほうから120強に案内を送ったということでありますけれども、その中で気になったのが、通所施設、もちろん参加する、しないはあると思いますけど、通所施設が18カ所ある一方で、入所施設が入っていなかったり、特別支援学校は3校ある中で特別支援学級が入っていなかったりというところがあるんですが、そのあたり、やってしまったことはあれですけども、今後パブリック・コメント等を求める際にそういったところにも周知をすることが必要じゃないかと思いますが、いかがお考えでしょうか。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 基本的にはパブリック・コメントに際しましては、区報、ホームページで周知というのがこれまで一般的なやり方だというふうに思います。先ほど山本委員からもございましたけれども、周知方法につきましても、これから検討はさせていただきたいと思います。

石坂委員

 それから、別紙のほうの1ページ目のところの一番下ですね。学校等でリーフレット配付を行っていくことを考えておりとありますが、このリーフレットがどういったものかにもよると思うんですけども、意見交換会に参加された方から聞いた話として、国のほうの法律に関しては確かにリーフレット的なもの、わかりやすいものをあわせて配っていただいたのでわかりやすかったんだけど、区が具体的にどうやっていくのかということに関しては難しくてなかなかわかりにくくて、そこも何かわかりやすくできないのかなというような声も聞いたりもしたんですけども、実際に区民向けですとか区立学校へというときに、国がつくったものだけではなくて、区のほうで何をするのかということに関してもわかりやすく伝えることが必要であると思いますが、その辺いかがお考えでしょうか。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 現在のところ、学校を通じて配付しようと思っているリーフレットですけども、区の取り組みということではなくて、障害者への差別をなくしていくために地域で、個人個人も含めてどうやっていこうかというようなリーフレットの配付を考えております。区が取り組む内容、また学校が取り組む内容について、何らかのわかりやすい資料があったほうがいいかと思いますけども、現在は学校の教育の場で、授業で使っていただけるようなリーフレットを考えているところでございます。

石坂委員

 授業でということだったのでそこはわかりましたが、また別の機会に周知をしていく際には、そのあたり工夫をしていただければと思います。

 それからあと、確認ですけども、何カ所かのところで、別紙2の一番最初のページのところに、障害者対応基本マニュアルでパブリック・コメントの手続の意見を踏まえて修正するとありますが、最初の頭についている紙の裏面のほうの今後の予定のところには、29年2月に対応要領策定とのみ入っていますが、この時期に合わせる形でマニュアルのほうも忠実な修正等を行うという理解でいいのかということと、あとは、その後ももちろん、随時必要に応じてマニュアルのほうは柔軟的に改定を重ねていくという理解でいいかどうか教えてください。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 マニュアルにつきましてもパブリック・コメント、12月に終了いたしますので、1月、2月のなるべく早い時期に修正をかけていきたいというふうに思っております。マニュアルにつきましては区の事務処理マニュアルでございますので、更新は随時可能でございますので、必要に応じて今後も行ってまいりたいというふうに考えております。

木村委員

 1点だけ。先ほど参加人数の話もありましたけども、いただいた意見の中身を見れば大変建設的な意見も多いですし、人数も大事ですけど、中身としては費用対効果も非常に高いんじゃないかということもありますし、テーマによっては人数が多くても批判ばかりのこういった意見交換もあって、全く中身のないものもありますので、そういう意味では非常にいいのかなと思います。

 1点だけ、修正点のところで、丸ポチのところを全部、①、②というふうに修正するというのは、障害者側の視点から確かに大事かなと思うんですけども、この資料に限らず、今後障害者に対する資料とかに関して、もうこの考え方をこのままずっと踏襲して、丸じゃなくて、例えば①、②というふうに表記をしていくのかどうかということを確認します。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 これにつきましては、マニュアルのほうで、こうやったほうがわかりやすいというふうな事例として挙げていきたいというふうに思います。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいでしょうか。

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、5番、区を被告とする訴訟の提起についての報告を求めます。

小堺健康福祉部副参事(生活保護担当)

 御報告の案件は2件あります。一つは、生活保護基準引下げ違憲国家賠償等請求事件、二つ目は、行政不服審査制度における裁決取消請求事件です。

 それでは、お手元の資料(資料6)に従い、順に御説明させていただきます。

 まず、報告案件1でございます。こちらの事件名、生活保護基準引下げ違憲国家賠償等請求事件でございます。本件訴訟は、平成25年8月から3カ年度にわたって国が生活保護基準を引き下げたことについて、憲法第25条及び生活保護法の違反であるとして、平成27年4月に行った区の決定処分の取り消しを求めたものです。なお、本件は、本年1月29日開催の当委員会にて、平成25年度分及び平成26年度分の区の決定処分の取り消しを求めたものと同様の内容でございます。

 当事者は、原告が中野区民 外32名、被告が中野区 外18名となっております。被告につきましては、中野区 外18名の内訳でございますが、国及び12区及び東京都下5市という内訳になってございます。訴訟の経過といたしましては、平成28年2月19日に東京地裁に訴えの提起がございました。

 次に、事件の概要でございます。生活扶助引き下げの厚労省の告示は、健康で文化的な最低限度の生活を保障した憲法第25条違反で違憲であり、かつ生活保護法違反で違法であるため、当該精神的苦痛に対する慰謝料を求めたものでございます。また、違法・違憲な告示に基づいた生活保護変更決定も違憲・違法であるとして、当該変更決定処分の取り消しを区に求めております。

 資料の5になります。請求の趣旨の概要でございます。請求は、被告国と中野区他各福祉事務所長に対して申しております。

 まず、国に対しては、国家賠償法第1条に基づく精神的損害の慰謝料として、平成27年の告示について金5,000円及びこれに対する不法行為の日である平成27年3月31日から支払い済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払えというふうに申しております。

 中野区に対しましては、厚労省の告示に基づいて行った生活保護変更決定のうち、同決定に基づく支給額を超えて「減額された生活扶助の金額」を加えた額を支給しなかった部分を取り消せと申しております。これは、平成27年度の基準改定に係る告示に基づいた減額決定の不支給の取り消しだけではなく、原告はそもそも25年と26年の告示についても回答を認めておりませんので、実質的に全てなかったことにせよという求めでございます。

 6番目、原告が主張する請求の原因の要旨でございます。まず、国・厚生労働大臣に対しては、憲法第25条及び生活保護法によって保障された最低限度の生活水準を大きく下回っている本件告示は、違憲・違法であるということを原因としております。

 次に、中野区福祉事務所長に対しましては、生活保護変更決定処分、この本件の処分は、本件告示の違憲性・違法性をそのまま承継しているため、違憲・違法であるとしております。

 三つ目です。本件処分に係る「基準改定による。」としか記載されていない通知の内容についてです。こちらの処分理由提示義務が生活保護法と行政手続法において示されたにもかかわらず、義務付けられたにもかかわらず不十分であるというふうにしております。

 以上が、報告案件1の内容でございます。

 続きまして、報告案件2でございます。こちらは、事件名、裁決取消請求事件となります。こちらは、行政不服請求事案であります。

 本件については、地方自治法に定める手続によって、平成27年第3回中野区議会定例会において、議会に諮問いたしました。その結果、棄却すべきとの答申を得まして、棄却裁決したものでございます。

 当事者は、原告中野区民、被告は中野区でございます。訴訟の経過は、平成28年10月25日に東京地裁に訴えの提起がございました。

 事件の概要といたしましては、生活保護受給者である原告が、給与収入そして交通事故に伴う損害賠償金を得ていたにもかかわらず、これを申告しなかった。これが生活保護法第78条の「不実の申請その他不正な手段」、いわゆる不正受給に当たるということで、平成17年6月、1,051,570円の保護費の返還請求を決定いたしました。そして、平成26年3月までに25万円の分割納付がありました。ただし、それ以降納付がなかったため、平成28年3月11日付で原告に対しまして、区が未返還金801,570円について督促をいたしました。

 原告は、督促状の記載の返還決定額、返還済額及び未返還額には誤りがあるとして、平成28年4月7日、中野区長に対して審査請求をしました。同年10月20日付で、棄却する旨の裁決をされました。これらの処分及び裁決の取消しを求めるとともに、これらの処分・裁決に関連する原状回復の請求として不当利得の返還及び中野区職員に違法があることを理由として損害賠償金の支払いを求めているものでございます。

 請求の趣旨の概要でございます。

 まずは、中野区が28年10月20日付でした裁決及び同裁決において言及している督促処分及び返還請求処分を取り消せと申しております。2点目に、被告は原告に対して160万円を支払えというふうに申しております。3点目、訴訟費用は被告の負担とせよということを言っております。4点目、仮執行宣言を求めております。

 最後に、原告が主張する請求の要旨でございます。

 1点目、給与収入は、実際はその支払いを受けていない。したがいまして、返還決定額から除かれるべきだというふうに言っております。これにつきましては、区のほうで生活保護法第29条に基づきまして関係先調査を行いました。その結果、審査請求人から徴取した給与証明記載の金額に誤りがないことを確認しております。

 2点目、損害賠償金として認定されたタクシー代及び自転車代は現物支給であり、返還決定額から除かれるべきであると、控除されるべきだというふうに申しております。これにつきましては、審査請求人名義の金融機関口座に振り込まれたものであって、現物給付ではないということを一連の調査において確証しております。

 3点目、実際の返還済額は450,050円であるということです。このように申しておりますが、本件返還処分に係る返還金の納入状況は25万円です。450,050円に満たっておりません。

 4点目、損害賠償金のうち、入院雑費及び文書料は必要経費であり、返還決定額から除かれるべきであるというふうに言っておりますが、78条の手続におきましては、控除ができるものというのは決まっておりまして、必要最小限度の実費、いわゆる公租公課、就労のための交通実費等以外は除けないということになっておりますので、この文書料等は控除することはできませんということになります。最後には、中野区の職員の行為に違法があるというふうに申しておりますが、的確な根拠と適正な手続によって違法行為はなされておりません。

 今後の方針でございますが、本件督促処分の前提となる平成17年6月の当庁が審査請求人に対して行った本件の保護費返還請求の返還決定額につきましては、まず、当該処分に対する審査請求期間が経過しております。また、当該処分については処分の効力が無効となるような重大かつ明白な箇所は存在しておりません。したがいまして、当該処分の効力は確定しており争うことはできません。そして、本件処分を行った時点での返還済額は、先ほど申したように25万円ということに誤りはありません。したがいまして、区としましては、審査請求人の主張に何ら根拠はないということで、応訴して争う方針でございます。

 以上をもちまして、御報告とさせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、6番、その他で何か報告はありますでしょうか。

伊藤南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当)

 南部すこやか福祉センターの3歳児健診のお知らせ通知の一部につきまして、内容に誤りがございましたので、口頭で御報告をいたします。

 健診日は本日、12月1日でございました。内容は、健診日の1カ月前に保護者にお知らせする通知のチラシの問い合わせ先・健診会場を、誤って移転前の旧南部すこやか福祉センターの地図を記載したチラシを送付してしまいました。健診対象者につきましては、34名でございます。事前に健診対象保護者から、健診会場が旧南部すこやか福祉センターになっているがよいのかという問い合わせの電話が入りまして、誤りに気付いたものでございます。照会者にはおわびをし、直ちに対象者34名の全家庭に、新南部すこやか福祉センターの会場をお知らせする手紙を送付いたしました。

 また、健診日の前日、きのうでございますが、対象者に電話をかけて、正しい受診会場をお知らせをいたしてございます。さらに、本日、当日につきましては、万が一誤って旧南部すこやか福祉センターに行かれた方の対応として、職員を現地に配置し対応をいたしました。幸いにしまして、旧南部すこやか福祉センターにいらっしゃった方はおりませんでした。申しわけございません。今後はこのような事故が発生しないよう、危機管理意識を徹底し、再発防止に努めてまいりたいと考えてございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

山本委員

 ミスはあるというよりも、あってはならないことですが、人がかかわることでありますので、あるだろうとした場合に、その後、今回に関しては、前日に電話をして、当日にも人が立って、そういう対応だったかと思うんですが、今後の話ですよね、やはり。まず、起きないようにどうされたのか、お聞きいたします。

伊藤南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当)

 照会がありまして、直ちに移転というのがございましたので、その関係書類全て確認をいたしてございます。全て新すこやかの書類ということで確認をとってございます。

山本委員

 そこですよね、関係書類、ほかに旧すこやかが載るような資料に対してチェックしていただいたということで、それはよろしいかと思います。今後もぜひ気を付けていっていただきたいと思います。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 他に報告はありませんか。

石濱健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 それでは、第8期中野区健康福祉審議会の区民委員の公募につきまして、口頭にて御報告をさせていただきます。

 中野区健康福祉総合推進計画の改定に当たりまして、同計画に盛り込むべき基本的考え方、子どもから高齢者までを地域で支えるための地域包括ケアシステム、また障害がある人が安心して自立生活ができる、地域社会のあり方になどについて審議をする健康福祉審議会の区民委員を4名程度公募いたします。周知につきましては、12月5日号の区報、またホームページで周知をしてまいります。

 その他といたしまして、健康福祉審議会の設置につきましては、改めて報告をさせていただく予定でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 他に報告はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。

 次に、地方都市行政視察についてですが、去る10月31日及び11月1日に実施しました厚生委員会の地方都市行政視察の報告書(案)(資料7)を、お手元に配付のとおり作成いたしました。本報告書を議長宛てに提出したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。お手元に配付の文書(資料8)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 次に、審査日程のその他に入ります。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時17分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時18分)

 

 休憩中に御確認いただきましたとおり、次回の委員会は1月25日水曜日、午前10時に行うということで、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で予定しました日程は全て終了いたしますが、委員、理事者から特に御発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で厚生委員会を散会いたします。

 

(午後2時18分)