平成29年02月22日中野区議会議会運営委員会(第1回定例会)
平成29年02月22日中野区議会議会運営委員会(第1回定例会)の会議録

中野区議会議会運営委員会〔平成222日〕

 

議会運営委員会会議記録

 

○開会日 平成29年2月22日

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午前1100

 

○閉会  午前1117

 

○出席委員(名)

 内川 和久委員長

 小林 ぜんいち副委員長

 いでい 良輔委員

 南 かつひこ委員

 森 たかゆき委員

 浦野 さとみ委員

 大内 しんご委員

 長沢 和彦委員

 

○欠席委員(名)

 

委員外議員(名)

 

○議長・副議長

 北原 ともあき議長

 白井 ひでふみ副議長

 

○出席説明員

 副区長 川崎 亨

 経営室長 篠原 文彦

 

○事務局職員

 事務局長 小田 史子

 事務局次長 古本 正士

 書記 佐藤 肇

 書記 井田 裕之

 書記 大野 貴子

 書記 冨士縄 篤

 書記 亀井 久徳

 

○委員長署名


○議題

 1 提出案件の追加について

 2 本会議の運営について

  ○議事日程(別紙1)

  ○議事の順序(別紙2)

 3 その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、議会運営委員会を開会します。

 

(午前11時00分)

 

 本日は、お手元の議題のとおり進めたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、さよう進行します。

 議題に入ります。

 初めに、1番、提出案件の追加について、経営室長の説明を求めます。

篠原経営室長

 それでは、資料1をごらんいただきたいと思います。

 本定例会に提出します案件の追加でございます。

 報告案件でございますが、専決処分の承認にかかわります件が5件ございます。これはいずれも桃丘小学校の関係の訴訟でございます。

 まず、(1)が土地建物明渡等請求事件に係る訴訟上の和解でございます。こちらにつきましては、昨年の10月14日、それから11月8日に、占有移転禁止仮処分で判明しました転貸人のうち、法人2社と区民2人、これと和解をするものでございます。

 次に、(2)でございますが、建物明渡しに係る訴えの提起前の和解でございます。こちらは、訴えの提起を1月16日にいたしましたが、その前の1月12日に、訴えの提起前に法人1社から和解の申し立てがあったことから、和解をするものでございます。

 内容は以上でございます。よろしくお願いします。

委員長

 ただいまの説明に対して質疑はありませんか。

いでい委員

 今の報告の中では、区民の方が2人と、あと法人というお話がありましたけれども、区民の方が、簡単に言うと、出ていかれるということですが、その手続というのは、どういう手続なんですか。

篠原経営室長

 和解の条件でございますが、まず、これら5件につきましては、本年の3月31日までに、今、占有しております建物の占有部分について明け渡しをすること、それから、今後の訴訟に──陳述であるとか、そういうことに協力をいただくこと、そういったことを条件に和解したものでございまして、区民の方2名につきましては、そこに住民票を移してお住まいであったということから、その方2名につきましても同様に、3月31日までに明け渡しをいただくというようなことでございます。この方たちは既に退出しておりまして、現在は住んでいないというような状況でございます。

いでい委員

 となると、住民登録といいますか、異動届というもの、そういった手続がされていると思うんですが、そういったものはもう終わっているんですか。

篠原経営室長

 御本人の供述からは、昨年のうちに、もう既に、住民票については転出をしたというふうに伺ってございます。

いでい委員

 転入の手続も転出の手続も区が行っている話ですよね。そういったことというのは、情報として、転入のときはわからないにしても、住居にしている当該住所について、移転届や何がしが行われたときというのは、訴訟というか係争の案件になっていますけれども、そういった情報は上がってこないんですか。

篠原経営室長

 本来であれば、個人の情報でございますので、そういったことにつきましては、例えば裁判所または弁護士からの請求に基づいて区としては情報を提供する、そういった形になろうかというふうに考えております。

いでい委員

 その手続については、もし住民票が移動されました、誰がどこに移動した、そういった情報を得るためには、裁判所ないしは弁護士さんを通じてしか情報が入手できない、区としては、自分のところで手続はやっているけれども、その情報については外に出せない、そういったことですか。

篠原経営室長

 個人情報保護に関する条例によりまして、そういった転入届を受け取った職員については、それを他に漏らすことはできませんので、正式な裁判所もしくは弁護士からの依頼に基づいた形でないと、本来はそういった情報提供はできない、このように考えてございます。

いでい委員

 というのも、それが一般的な住民票の移動、またはその届け出のことだと思うんですよ。今回の件については一般的な話ではなくて、そもそも住居として住民票を移動することができないところに移動していたわけで、また、わからないところでも、実は去年のうちに出ていっていましたよみたいな話はおかしいのではないですか。

篠原経営室長

 確かに、本来、住民票の転入届、あと区内転居、そういったことで、1階で受付をするわけでございますが、その段階で実質的な審査というものではなくて、その住所地に住むということについては形式的な審査として受けざるを得ないというような状況がございます。転出する場合については、例えば転出段階で、現在でも行っておりますが、住民税に滞納があるとか、国民健康保険料に滞納がある場合については、連絡を取り合うことについては行ってございますが、便宜的に行っているものでございまして、義務的に行っているものではないというふうに考えてございます。したがいまして、個人情報を守るという職員の立場からすると、本来であれば、正式に、裁判所もしくは弁護士からの請求に基づいて情報を提供するという形になろうかというふうに考えてございます。

長沢委員

 今御報告いただいた案件は、当該の旧桃丘小学校というところで、現在、訴訟になっている、これでいうと、5件の専決処分をされたということなんだけれども、残りあとどれぐらいの方々が、要するに、法人なんでしょうか、今の方だと個人もあるんだけれども、あることになるんですか。

篠原経営室長

 残り2件ございまして、いずれも学校法人でございます。

長沢委員

 先ほどは占有部分の明け渡しということで、3月31日までということ。和解ということで、これは、どうなのかな、中身に入ってしまうのかもしれないんだけれども、裁判所のほうからの提案があったということでいいですか。一緒に聞きたいのは、その2件についても、3月31日までの解決を図っているという方向でいいのか、それはどうでしょうか。

篠原経営室長

 まず、4件につきましては、1月25日に第1回口頭弁論がございました。その段階で、裁判所から和解の勧試がございまして、法人2社、それから区民2人、それから区との間で和解の意向が示されて、2月13日に和解が成立したというようなことでございます。

長沢委員

 わかりました。それで、後段のほうの──私、二つ聞いたんだけれども、あと、2件についてというところでは、そこについては、裁判所の和解の云々というところはなかったということなんですか。

篠原経営室長

 あちら側も区を訴えている法人でございますので、そういった勧告には応じなかったというふうに聞いてございます。

森委員

 1点だけ。和解ということなんですが、区のほうが譲ったというか、妥協したというか、そういう部分というのはあるんですか。

篠原経営室長

 和解の条件といたしましては、3月31日までに明け渡しをするといった点については、こちらの主張どおりでございます。それから、訴訟に御協力いただくという点についても、区の主張どおりでございます。

委員長

 この案件につきましては、今定例会の委員会にて報告案件として上がってきますので、そちらにおいて詳しく聞いていただきたいと思います。

 それでは、他に質疑がなければ、ただいまの説明のとおり確認したいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、さよう確認します。

 それでは、ただいま説明のありました専決処分については、既に送付されている専決処分の報告とあわせて3月10日の本会議において報告することを確認したいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、さよう確認します。

 次に、2番、本会議の運営について、次長の説明を求めます。

古本区議会事務局次長

 それでは、別紙1をごらんいただきたいと思います。議事日程でございます。

 日程第1は、総務委員会から異議なしとして可決すべきものとして報告が上がっている議案でございます。日程第2は、総務委員会から可決すべきものとして報告が上がっている議案でございます。日程第3は、総務委員会から賛成多数で可決すべきものとして報告が上がっている議案でございます。日程第4は、予算特別委員会に付託する議案でございます。

 次に、恐れ入りますが、別紙2をごらんいただきたいと思います。議事の順序でございます。

 (1)本日の開議宣告。(2)一般質問。本日は名ということで、若林しげお議員、むとう有子議員、近藤さえ子議員、いながきじゅん子議員、石坂わたる議員、小宮山たかし議員、渡辺たけし議員、内野大三郎議員、細野かよこ議員の順となります。(3)日程第1、第15号議案及び第16号議案の計2件を一括上程いたします。委員長報告の省略をお諮りし、討論に入ります。討論の通告はございませんでした。採決は簡易になろうかと思います。(4)日程第2、第1号議案から第号議案までの計件を一括上程いたします。若林しげお総務委員長によります委員長報告の後、討論に入ります。討論通告はございませんでした。採決は議案ごとに行います。第1号及び第4号議案が起立、第2号及び第3号議案が簡易になろうかと思います。(5)日程第3、第11号議案及び第1号議案の計件を一括上程いたします。若林しげお総務委員長によります委員長報告の後、討論に入ります。討論通告はございませんでした。採決は議案ごとに起立になろうかと思います。(6)日程第4、第5号議案から第9号議案までの計5件を一括上程いたします。理事者の説明を求めた後、質疑を受け、予算特別委員会の設置及び委員会への付託をお諮りいたします。以上終わりまして、()散会宣告。散会後、予算特別委員会を開会。このような順序になろうかと思います。

 なお、昨日までの一般質問の時間の実績をまとめた資料を参考としておつけしてございますので、ごらんいただければと思います。該当会派の次の質問者は、表の中ほどの列「残時間※C」記載がある時間からスタートすることになろうかと思います。

委員長

 ただいまの説明に対して質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、ただいまの説明のとおり確認したいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、さよう確認します。

 また、本日の本会議も一般質問途中で休憩を入れたいと思います。取り扱いを御協議いただくため、委員会を休憩します。

 

(午前11時14分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午前11時6分)

 

 休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は、一般質問の人目が終了したところで20分程度の休憩を入れ、再開時刻の目途を事務局長からお知らせすること、また、やむを得ず午後5時を過ぎそうな場合は、適宜、時間延長を行うことをあらかじめ確認しておきたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、さよう確認します。

 次に、3番、その他に入りますが、各委員、理事者、事務局から何か発言はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なお、意見書の提案は、原則として、次回、3月10日の委員会が最後となりますので、御承知おきください。

 本日の本会議の開会予定午後1時ですが、この後、議会運営協議会も開かれます。場合によっては、議会運営協議会の終了時点で改めて御協議いただ、議長に決定していただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、さよう確認します。

 次回は、3月10日(曜日)午前10時から、第2委員会室において開会しますことを口頭をもって通告します。

 以上で本日の議会運営委員会を散会します。

 

(午前11時17分)