平成29年03月14日中野区議会区民委員会(第1回定例会)

中野区議会区民委員会〔平成2日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 平成29年月1

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後00

 

○閉会  午後51

 

○出席委員(8名)

 中村 延子委員長

 加藤 たくま副委員長

 渡辺 たけし委員

 羽鳥 だいすけ委員

 高橋 かずちか委員

 小林 ぜんいち委員

 市川 みのる委員

 むとう 有子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民サービス管理部長 白土 純

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 吉村 恒治

 区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 中谷 博

 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 伊藤 正秀

 区民サービス管理部副参事(税務担当) 杉本 兼太郎

 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 渡邊 健治

 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 古川 康司

 環境部長 戸辺 眞

 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鳥井 文哉

 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 波多江 貴代美

 清掃事務所長 滝瀬 裕之

 環境部副参事(生活環境担当) 浅川 靖

 

○事務局職員

 書記 田中 寛

 書記 遠藤 良太

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第1号議案 中野区介護保険条例の一部を改正する条例

 第2号議案 中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例

 第29号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例

○所管事項の報告

 1 個人情報の不正利用にかかる再発防止方針の実施状況について

(情報システム担当、戸籍住民担当)

 2 住民税(特別区民税・都民税)、国民健康保険料の一斉臨戸徴収の実施結果について(税務担当、保険医療担当)

 3 後期高齢者の保険料軽減措置の見直しについて(保険医療担当)

 4 高額療養費制度の見直し(案)について(保険医療担当)

 5 債権の放棄について(介護保険担当)

 6 訴訟事件の終了について(介護保険担当)

 7 平成29年度 健康福祉サービス等に関する意識調査及び意向調査の実施について

(介護保険担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における委員会の審査日程について御協議をいただくため、委員会を休憩します。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします(資料1)。

 1日目は議案の審査、所管事項の報告7番まで、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。

 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。

 議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 第21号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 それでは、第21号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。

 お手元の資料(資料2)をごらんください。

 1、改正の理由といたしましては大きく2点ございます。(1)といたしまして、平成29年度における介護保険料率に係る条項を改正する必要があるため。(2)といたしまして、介護予防・日常生活支援総合事業の実施に当たり、支給制限に関する条項を加える必要があるためでございます。

 2番、改正内容以下につきましては別紙1の新旧対照表をごらんください。右が現行、左が改正案でございます。

 まず、目次に、第7章の2、地域支援事業等(第25条の2)を設けます。

 それから、少し飛びまして中段、次に、第15条の第3項に、これは保険料を軽減する期限といたしまして、平成27年度及び平成28年度というところを平成27年度から平成29年度までといたします。これは、消費税率の8%に伴う低所得者の保険料軽減策につきまして、消費税10%の適用が延期されたため、現在と同様の措置を来年度も実施するというものでございます。それに伴う改正でございます。

 次に、中段以降、第7章の2、地域支援事業の項目を改正案のほうで設けさせていただき、介護予防・日常生活支援総合事業に係る給付費の支給制限等といたしまして第25条の2を加えるものでございます。この第25条の2でございますけれども、介護保険の支給の制限に関しましては、全国一律の制度である介護給付につきましては介護保険法にその規定がございます。今回、各保険者の規定で行う介護保険法で定める、そこには第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業、ちょっとわかりづらい言葉で書いてございますが、これがいわゆる介護予防・日常生活支援総合事業、地域支援事業に当たるものでございまして、こちらに関しまして全国一律の介護保険法の規定が及ばないことから、法と同様の支給制限の規定を条例において整備するものでございます。

 内容といたしまして、例えば、介護保険法の第63条から第65条までは社会保険法では一般的な内容でございまして、例えば第63条では刑事施設等に拘禁された人に対する給付を制限するといった内容でございます。また、法第66条から第69条に関しましては保険料の未納に関する給付の制限でございまして、例えば最後の第69条では、通常9割から8割の保険給付を保険者として行うものでございますけれども、これを7割に制限することが主な内容となってございます。ということは、つまり区民の方にとってみれば、通常1割、2割負担でいいものがこの適用を受けると3割負担を介護保険の利用に伴って行うといったような制限といったところでございます。

 裏面に移りまして、附則でございます。附則といたしまして、この条例は、平成29年4月1日から施行するということでございます。

 補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

小林委員

 ありがとうございます。今の御説明の中で、第25条の2の中で、ここについては支給制限のある方々に係ることについて書かれているということで、第63条の説明と第66条から第69条はあったんですけども、もう少しこの中身の具体的な説明を伺っていいですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 大変申しわけございません。介護保険法のほうで定めております第63条から第69条に関しましてですけれども、条文はちょっと長いので簡潔に説明させていただきますと、第63条に関しましては先ほど申しました刑事施設等に拘禁された場合といったところ、それから第64条に関しましては故意の犯罪ですね、あと重大な過失によって介護状態になった場合、それから第65条に関しましては保険の給付に必要な文書の提出等を拒否した場合といったようなところでございます。それから、第66条に関しましては、保険料未納に関する支払方法の変更といいまして、償還払いという方法がございます。これは一度、10割区民の方に負担していただいたものを後で保険者が区民の方にお支払いするというような、そういうふうに支払方法を変更しますよというものが第66条。それから、第67条に関しましては、保険料の未納の方に関しては給付を一部停止したりすることができますよという規定でございます。それから、第68条に関しましては、第2号被保険者といいまして65歳未満の方が介護保険を利用する際に、65歳未満の方は健康保険料と一緒に介護保険のほうの保険料をお支払いいただいておりますので、そういった未納者に対しては先ほど言いました支払い償還払いという方法をとることができるというような規定でございます。最後の第69条に関しましては、先ほど申しました保険者からする給付の割合を7割に制限するということで、区民の方にしてみれば3割負担になるといったことですとか、細かいところまで行くと、高額介護サービス費ですとか、あと負担限度額の適用の対象外にするといったようなところがございまして、軒並み多く負担をしていただきながら介護サービスの利用をしていただくといったような規定が介護保険法のほうに設けられているものでございます。

小林委員

 犯罪を犯した方ですとか文書を出さなかったりとか、それから故意による犯罪ですとか、それ相応の方々について書かれていることがこの第63条から第69条ということなのかもしれませんけども、最後の今まで1割から2割負担だったところが3割負担になるということがありますけれども、この負担額はどのくらいになるかというものはもう出ているのでしょうか。それぞれ人によって違うのでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 負担の額に関しましては、それぞれの方が介護度に応じて必要なサービスを組み立てられますので、その利用の量によったりで御負担いただく金額がそれこそ1割の方にとっても違うということになってございます。それが通常3割ということになりますので、通常介護事業者にお支払いいただく金額が1割の方ですと3倍になるといったような内容でございます。

小林委員

 それによって、要するに利用者の負担が大きくなるということは、個人のサービスの内容によって今言ったように違うということでしたけども、簡単に言えば3倍になるわけで大きくなるのかなというふうに思うんですが、この辺は国で一律なんでしょうけれども、区としてどのくらい一人当たりというものは試算的には出ていますか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 区として一人当たり幾らというものは最終的に計算を逆算すれば出るかと思うんですが、毎月毎月、これは期間を設けて給付の制限を行うという性質のものでございますので、若干人が入れかわったりしております。それで、今現在だとおおむね10人程度の方がこの給付の3割負担をしていただいているという状況でございますので、その方の介護度によって3割の御負担といったところが発生しているといったところでございます。

羽鳥委員

 ありがとうございます。今、小林委員からもいろいろと質疑ありましたけれども、今、介護保険の給付のほうでは原則は1割の負担ということになっていますが、中には所得によって2割を負担されている方もいらっしゃるということに、これは法律で多分決められていると思うんですけれども、今回新たに、地域支援事業は自治体の事業というふうなことで、その負担のあり方についても自治体で決めなくてはいけないのかなというふうに思います。この自己負担の割合が、これは、今まだ介護予防・日常生活支援総合事業が始まっていませんから被保険者でいいんですけれども、2割負担をされている方というのは大体どのくらいいらっしゃるのでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 直接今回のこの条例改正にはリンクしていることではございませんけれども、昨年の3月の状況ですと、この利用者の負担額の2割負担をしていらっしゃる方は約2,400人程度でございます。

羽鳥委員

 今回、この2,400人の中にも介護予防・日常生活支援総合事業の開始によって対象となる方、介護予防・日常生活支援総合事業を利用して、かつ2割負担の該当される所得の方というのはいらっしゃるとは思うんですけども、それがどれくらいの人になるかというのはわかりますか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 2割負担に関しましては、所得の多い方に関して1割負担を2割負担にしていただくという制度でございまして、今回の条例改正とは違うところの話でございます。

 それで、今、委員から御質問のありました2割負担の方の要支援なのか要介護なのかというデータまではちょっと私どものほうで手持ちで持っているものではなく、改めて算出しないと出てこないところでございます。

 なお、先ほど10人程度と、今回3割負担をしていただいている方がいらっしゃるというお話をさせていただいたんですけれども、要支援の認定の方は今現在いらっしゃいませんので、この4月に総合事業に移る方でこの対象になる方は今のところいないといったような現状でございます。

羽鳥委員

 今回、介護予防・日常生活支援総合事業にも規定を設けるということなんですけれども、他の自治体などでも現在、この改定の目安などは国から示されて、横並びにこの改定案というのは出されているというふうなことでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 今回の条例改正、主に二つあるとお話しさせていただいている中で、低所得者の負担軽減の来年度の継続に関しては全国一律といったようなところが、国からも財政措置がある話でありますので、他自治体も同様に改正を行うか、既にそういった条例になっていれば改正の必要はないというふうにも思っておりますけれども、中野区と同じように27、28年度に年限を切っていた場合は条例改正を必ずする内容かというふうに考えてございます。

 また、2段目の支給の制限に関しましては、これは各自治体の考え方でございますので、各自治体、保険者によって相応の対応は図られているというふうに考えてございます。

羽鳥委員

 今回、この規定整備を設けないことで、設けないまま介護予防・日常生活支援総合事業が開始になってしまった場合、どのような事態が想定をされるのでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 想定で仮の話になってしまいますけれども、この先、要介護で給付の3割だった方がたまたま更新申請で要支援2になって、デイサービス、ホームヘルプを受けていましたという場合になりますと、それまで給付制限3割という方が1割で済むようになる可能性が高いと思っております。

 それからあと、例えば、今、要支援1・2の方が給付制限3割を受けていらっしゃったと仮定いたしますと、この先もそうですけれども、デイサービスやホームヘルプに関しては負担が1割のまま、じゃなくて、例えばほかの訪問看護ですとかは給付制限が適用されますのでその点に関しては負担が3割といったような形で、同一の方でも受ける事業によって負担割合が変わる危険性が高いというふうに考えてございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後1時14分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後1時15分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結します。

 次に意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 それでは、第21号議案の採決を行います。

 お諮りします。第21号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 次に、第22号議案、中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 それでは、第22号議案、中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。

 本議案は、中野区の高断熱建築物の認証制度に関する申請者の範囲を拡大するというものでございます。

 お手元に新旧対照表(資料3)をお配りしてございますが、その前に若干高断熱建築物の認証制度について御説明を申し上げます。

 中野区では、地球温暖化防止対策を推進するため、平成23年度に中野区地球温暖化防止条例を定めまして、四つの対策を推進してございます。その四つの対策の一つといたしまして、建築物の省エネ性能を高めるための高い断熱性の建築物、これを推奨してございます。その推奨策、推進策といたしまして、国の法令に基づいて断熱性にすぐれた建築物とされた認定を受けた場合に、区としてもこれを高断熱建築物として認証してございます。建築主の方には区から認証通知書をお渡しするとともに、これでございますが、認証のプレートも建物に張っていただけるように差し上げてございます。また、中野エコポイント5,000ポイントを差し上げているところでございます。これまで国は、こうした認定につきましては基本的に新築の建築物について行ってまいりましたが、さらなる地球温暖化防止推進のため、既存の建築物につきましてもこうした認定を広げる動きとなってございます。区としても、これを受けまして、これまで新築物件に限っていた区の認証を既存建築物にも広げることといたします。こうしたことから、今回この申請者の範囲を拡大するというものでございます。

 お手元の新旧対照表をごらんください。右側が現行のものでございます。

 こちらに書いてございますが、第2章地球温暖化防止対策の第1節基本的施策、第6条建築物の断熱性の向上のための措置というところがございます。その第4項におきまして、現行は、「区長は、規則で定めるところにより、建築物の断熱性の向上のための措置を講じたと認められる当該建築物について、建築主(修繕又は模様替をしようとする者を除く。)からの申請により、当該建築物を高断熱建築物として認証することができる。」となってございます。この下線部分ですね、修繕、模様替という部分を削除いたします。あと、左側の部分、改正案のほうをごらんいただきたいんですけれども、下線部分がございます。「又は所有者」、これを加えることによりまして既存建築物の省エネ化を推進する国の動きに対応し、区への認証申請が可能となるようにするものでございます。

 施行日につきましては、公布の日でございます。

 補足説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

小林委員

 今回、現行は建築主に対して修繕または模様がえということに限っていたものを、これを取り払って、全ての建物について建築主は断熱の向上を図れば認められるということで、それにプラス建物の所有者も同じようにということになったかと思うんですけれども、この所有者の場合には借り主の方も含むのでしょうか。要するに、建築主という人がいて、所有者になるかわからないんですけども、借りている人がするというときには、それは建築主、所有者じゃないからできない、建物を借りている人はこれは対象にならないということでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 言葉の内容としましては、借りているというだけでは対象にはならないというふうに考えてございますが、何らかの約束事の中で借りている方が建築主となって、例えば模様がえをするというのが仮に認められているとすれば、そういった申請を行った方についてはこの制度の対象になることはあるというふうには考えてございます。

小林委員

 例えば、建てた人、所有者だけではなくて、借りている人も、所有者なりから建築主から認めてもらえれば対象の付与されるものになるということでよろしいわけですね。

 それで、この断熱性能の向上の措置を講じるというふうにあるんですけども……1回切ったほうがいいかな。さっきの部分で、大丈夫ですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 先ほどの借り主の件につきましては、あくまでもここでは建築主または所有者でございますので、所有者ということは借り主ではないわけでございますので、御本人様が建築行為を何らかやられたということで対象になれば、そういったことはあり得るというふうに考えてございます。

小林委員

 わかりました。そういう対象になったときにですね。

 それで、この建築物の断熱性能向上のための措置を講じたと認められるというのは、もちろん今までも、現行でもしてきたわけですけれども、これはどの部署でどんなふうに確認をしてきたのでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 具体的には、これは国の法律が四つございまして、一番多いものが長期優良住宅法というものに基づく長期優良住宅の認定といったことがあるわけでございますが、これにつきましては、法律に基づきまして、私どもの区役所で申し上げますと、建築分野のほうに対しまして申請をいたしまして認定を受けるという手続がございます。私どもは、その認定がされた後に、その認定通知書の写し等をいただいて区としての認証を行うというふうな流れになってございます。

小林委員

 ごめんなさい。今、一つだったので、四つ、さっきあると言ったんですけども、ほかの三つは。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 今申し上げました長期優良住宅法のほか、省エネ法、住宅の品質確保に関する法律、それから都市の低炭素まちづくり法の四つでございます。

小林委員

 それだと法が変わるだけなので、5,000ポイントと、それからさっきの認証書というものは、これはまた同じように、付与されるということは変わりなしですよね。

 それで、予算特別委員会区民分科会の中でもいろいろ議論がありましたけども、このエコポイント、5,000ポイントって5,000円相当ということでよろしいんですかね、確認ですけど。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 中野エコポイント5,000ポイント分といった場合には、具体的にはポイント券という形、あるいは御希望によりまして中野区内共通商品券で5,000円分またはクオカード5,000円ということになります。

小林委員

 今までの中ではその5,000ポイントどのくらいの方々が、5,000ポイントと言わないけども、要するにこの利用された方々はどのぐらい年間当たりいらっしゃいますか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 この制度の認証の実績ということでよろしいでしょうか。

小林委員

 はい。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 平成23年度に始めてございまして、ことし平成28年度でございますが、1月末までの時点で74件の認証を行ってございます。

小林委員

 そうすると、年間10件程度ということでしょうかね。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 今年度まだ終わってございませんが、6年度分ということでございますのでそれぐらいですが、ちょっと年度によりまして件数が違いまして、平成23年度は1件でございました。これは10月から行ったということもございますが、24年度は2件、25年度は17件、26年度が15件、27年度が24件、28年度は1月末時点では15件という状況でございます。

小林委員

 年々ふえてきているという推移のようなんですけども、せっかく付与するわけですし、それから断熱性能を高めて低炭素にもなっていくわけで、そういったことに対する区のPRというのはどんな状況で今進めているのでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 断熱性の高い建築物を推奨しますという部分につきましては、区のホームページや区報あるいはリーフレット等で行ってございます。この高断熱建築物制度につきましても同様のPRを行ってございますが、実際に国の認定などを受けられた方につきましては、建築分野等から認定を受けられた際に私どもでもこの制度のリーフレット申込書をお渡しして認証審査していただくように、そういうことでもPRをしているという状況でございます。

小林委員

 建築分野との連携もとれているということなんですけども、もう少し建築分野での確認申請じゃないな、その前の相談の折からか、それから品確法だとか低炭素、それから省エネ、それぞれ等々の法律等にもかかわってされる方もいらっしゃるということなので、せっかく行うんだったら年間10件とか15件なんて言わないでもう少しふえるような、もちろんお金がかかることなので、建築主もしくは所有者がどこまで行われるかわかりませんけれども、少しでもPRをしながら活用の度合いを深めていく。あわせて、ポイントも多分5,000ポイントだと大して、決してそれが欲しいとか欲しくないとかってことじゃないんでしょうけれども、どうせやるんだったらもう少し付与してもいいのではないのかなという思いもあります。よって、条例は条例として、それから付与される部分についてはそういったことでもう少し考えてもいいのかなと、今後。ある意味要望しますけれども、そういったことでよりよいものになっていく。ただ法が変わったので変える、条文を変えるということだけではなくて、その中身についても充実をしていただいて、建築分野できちっと断熱性の高められた建物に本当になっているんだなというところまできちっと確認をしていただけるようにお願いをしたいと思います。

羽鳥委員

 1点だけ。今回新築だけじゃなくて所有者も対象にするというふうなことで、今までより対象者が広がるわけですけれども、予算的な措置として29年度以降件数がふえる見込みがあるのかどうか、こういったところはいかがでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 予算措置ということで申し上げますと、現年度28年度につきましては30件分の予算を立ててございまして、来年度29年度につきましても予算は30件分ということでございます。この対応の変更によりまして若干ふえるというふうな想定はしてございますが、これまでの実績からいいまして、30件分の予算で、一応、見た範囲であろうというふうには思ってございます。

むとう委員

 改めて教えてほしいんですけれども、これは今までもそうだったと思うんですが、建築主のほうからの申請ということで、申請だから書類上でこれは認証していたのでしょうか。実際に建築しているところを見て、本当にそういった断熱性など何か措置を講じているかどうかと目視しているのでしょうか、どういうふうに確認していたんですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 私どもの区の認証制度の仕組みそのものは国の認定の手続の中を前提にしてございますので、私どもが現場に確認に行くということはしてございません。国のシステムの制度の流れの中で建築分野のほうで認定をしたということでございますので、それに従って認証しているというところでございます。

むとう委員

 所管が違ってしまうんだと思うんですけれども、建築分野では国のその認定の流れというものがよくわからないのでわからないんですけれども、国の認定の流れってどういうものなのか。それで、建築分野はそれをどういうふうに確認しているのかってわかれば教えてください。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 ちょっと法律によりまして多少違いはあるんですが、例えば、一番多い長期優良住宅の認定という手続になりますと、例えば新築のものということであれば建築確認後に、建築確認がおりた後に長期優良の認定の申請を行いまして、その後認定を受けると。それで、その建物が完成しましたら、工事完了報告書というものを建築主から提出を受けてという形である程度の担保をしているということで聞いております。

むとう委員

 ということは、あくまでもこれは書類上なんですかね。今の聞く範囲だと書類上だけなのかなってちょっと思ったんですけれども。

 それで、今度新たに所有者が含まれたということで、所有している人でも申請できるということは、建物が建って既存の物件でもオーケーということになるということですが、既存の物件についても、要するに、既存の物件って、もう建っちゃっているわけですからどういう確認の流れになるんですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 基本的に既存のもので想定されてございますのは、先ほど申し上げた四つの法律の中で、住宅の品質確保の促進等に関する法律、いわゆる品確法に基づくものでございますが、こちらのほうでは、評価の申請を行いまして、現場検査確認という手続があるということで聞いてございます。

渡辺委員

 今回の変更した目的というものが、新築の物件だけにこういったものをやっていくと時間がかかるというのもあるので、リフォームする方も対象で広めていくというのが目的だということだと思うんですが、一部リフォームしましたということでの、例えば一部屋だけとか2階全体とか、いろんなリフォームの仕方ってあると思うんですけど、とりあえずリフォームすればこういった申請をすればオーケーになると、基準みたいな、リフォームのボリュームという言い方は変ですけども、とにかくリフォームすればいいのか、それともそのリフォームの内容によってはちょっと幾ら断熱材を使っていたとしてもそれは認められないよとか、そういうものが何かあるんですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 国のほうで告示がありまして、省エネ性能がこういった基準だということであるわけですけれども、基本的には建物全体ということで部屋の単位ということではないということでございます。

渡辺委員

 ちなみに、高断熱建築物でつくった場合とそういったものじゃないものでつくった場合の差額みたいなものっておおむねどれぐらい違うものなんですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 建築物の規模等によりましてさまざまでございますが、インターネット等で調べますと、例えば、長期優良住宅の認定を受けるためには、木造2階建て130平米程度のものをつくったと仮定しまして、この法令の基準を満たすためには150万円ほど建築費が高くなるということで載っていたものがございましたので、ちょっと参考にはしてございます。

渡辺委員

 それで、その150万円程度違いがありますといった場合の、補助金の制度でそれはどれぐらい補助されるものなのでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 国が、省エネの住宅ですとか長持ちする住宅ですとか、あるいは耐震補強する住宅といったものにつきまして一定の補助をする制度があるということは承知してございますが、年度によりまして、あるいは物によりましてかなり変動があるということでございます。最近のこういったものですと、上限150万円というようなものがあるというようなことは聞いてはございます。

渡辺委員

 高断熱建築物でリフォームしたほうが、建築したほうがそういった補助が受けられますと。断熱材なわけですから、例えば、冬はそれほど暖房をつけなくてもいいとか、夏はそれほどクーラーをつけなくて、要は電気代の節約にもなるからというふうなこととか、よりよいものがつくれるというふうなところというのがアピールポイントのような気がしたんですけども、そういった啓蒙活動というか、ホームページとかでそういうものはされてはいるんですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 私ども、この高断熱建築物そのものは全体として推奨し、またこういった制度を設けてございますし、国のほうでそういった補助制度がある場合につきましてはホームページ等でPRをしてございます。そういったことでやってございます。

渡辺委員

 すみません、私、ちょっとホームページを見ていないのでわからなかったんですけど、例えば、よりよい断熱材を使うことで通常の建築物と同程度というか、もしくは長い目で見たらこちらの制度を使ったほうがよりいいんじゃないかというふうなアピールの仕方をしたほうが、ああ、それだったらこっちのほうがいいんじゃないかというふうに思うのかなと思ったので、そういうふうなところを強めに押していったほうがいいんじゃないかということでちょっと聞いたんですけども、その辺はどうなんですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 当然高断熱なものをつくりますと、同じような冷暖房をすれば光熱費は安くなるということはもちろんでございますので、そういったPRはしてございますけれども、委員から先ほどお尋ねがございましたとおり、その時々にはよりますが補助金制度があったり減税制度があったり、あるいは場合によってはローンを組む方についてはローンの金利が安くなるというような制度が実施されている場合もございますので、そういったことも含めまして総合的にそういった住宅のほうに皆様が行っていただけるようにPRしてまいりたいと思います。

市川委員

 せんだって予算の分科会でエコポイントの質問をしたんだけども、そのときに、例えばエコカーについてはポイントを付与しないのって質問しましたよね。そうしたら、購買意欲をそそるから、それはポイントの付与の対象にはなっていませんというような趣旨の答弁があったんだけども、今のやりとりを聞いていると、このいわゆる断熱材を使用した建築物の一件についても購買意欲をそそる箇所というものがあるやに思うんですよ。今、鳥井副参事の答弁を聞いているとだよ。例えば国から助成金が出るとか、例えば車の場合はエコカー減税というものがあるよね。そういうものは建物と同様に似通った部分があるんだけども、何でPHVみたいなエコカーはこのエコポイントの対象にならないんだろうか。もう一回聞きます。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 基本的に現在の区の考え方といたしまして、設備等を設置をしたとか、あるいはそういったものを購入されたという場合の購入費用の助成になるようなものにつきましては、現在やらないという考え方をとってございます。したがいまして、委員お尋ねのエコカー等につきましても、現時点でそのような助成措置は行っていないというところでございます。

市川委員

 購入費用の助成じゃなくて、ポイントを付与するというのは助成になっちゃうの。購入費用の助成になるの。ならないでしょう、部長。

戸辺環境部長

 エコポイントの付与につきましては、今回も5,000ポイントということで、区といたしましては、高断熱建築、区及び日本の環境問題に少しでも貢献するということから記念品に変わるようなというような考え方で5,000ポイント、低いですけれども、認証のマーク等も差し上げて、その行為について広く推奨しながら区民に広めていきたいという思いでポイントを付与しているところでございます。

 委員御指摘のエコカー等につきましても、そういった意味で導入可能かどうかにつきましては今後ちょっと内部で検討を進めてまいりたいと考えてございます。

市川委員

 断熱材を使用する建築物についても、その裏にはメーカーがあるんですよ、メーカーが。行政が仕事をするわけじゃない、メーカーが利益を追求するために仕事をするわけですよ。それで、エコカーの販売もちゃんとディーラーがあってメーカーがあるわけだ。だから、そういったものに対しての購買、消費者側としての購買、購入したときのいわゆるエコポイントの付与、そこいらのところはこういう建築物といわゆる地球温暖化の問題で今後いろいろと、車に限らず、ほかの場面でもだよ、出てくるわけだ。それで、例えばネット回線というのもすごく地球温暖化防止に寄与している一つなわけですよ。何でかといったら、人が移動しないで物、情報というものが世界中をめぐるわけだから、従前、以前はだよ、昔は飛行機に乗って、車に乗って、電車に乗って移動して物を伝えたもの、それがまた図面も動画も写真も画像もだよ、そういうものが移動しなくても送れる時代になったわけだ。これがいわゆる地球環境の問題に大きく貢献をしていますという問題もあるでしょう。そうすると、そういうようなものについてもエコポイントというのは対象になるんじゃないかって、こう拡大解釈をしていくと幾らでも範囲は広がっていく代物だと僕は思うんですよ。だから、そういうことを、今、部長が答弁してくださったように、よく検討していかないと、条例の中でここのところだけが特化されていて、じゃあこっちはどうなのって言われたときに、その基準ね、すみ分けがきちんとできていませんというみたいなことになってしまうとおかしいから、気をつけていただきたいと思います。これは要望です。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後1時41分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後1時41分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結します。

 次に意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 それでは、第22号議案の採決を行います。

 お諮りします。第22号議案、中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第22号議案の審査を終了いたします。

 次に、第29号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 それでは、第29号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。

 初めに、特別区の国民健康保険料につきまして少し御説明をさせていただきます。

 特別区の国民健康保険料につきましては、23区全体の医療費ですとか加入者数等の見込みに基づきまして翌年度の保険料を設定する統一保険料方式を採用してございます。例年1月の特別区長会総会で料率等が承認された後、各区の国民健康保険運営協議会への諮問・答申を経まして、それぞれの区で条例改正を行うという流れになってございます。中野区の国民健康保険運営協議会にはことし1月26日に保険料の改定等を諮問いたしまして、原案を適当と認めるとの答申をいただいているところでございます。

 それでは、資料(資料4)をごらんいただきたいと思います。

 1番の改正内容でございます。国民健康保険料には、加入者の医療費等を賄う基礎賦課分と、後期高齢者医療制度を支える後期高齢者支援金等賦課分、そして40歳から64歳の方の介護保険料に相当いたします介護納付金賦課分という三つの区分がございます。それぞれ所得割と均等割額を記載のとおり改正するものでございますけれども、こちらにつきましては別紙の参考資料で御説明をいたします。

 恐れ入りますけれども、資料を4枚おめくりいただきまして、別紙(参考資料)をごらんいただきたいと思います。資料の右上に「別紙(参考資料)」とあるページでございます。

 それでは、1番、基礎賦課分及び後期高齢者支援金等賦課分でございます。括弧の数値は28年度のものでございます。

 初めに、①被保険者数でございます。一般被保険者数は特別区全体で230万5,000人、前年度から5万5,000人の減になってございます。②基礎賦課総額でございますけれども、保険料に算定する医療費及び高額療養費の増加によりまして2,127億円で、前年度から117億円の増でございます。③の支援金分の賦課総額でございますけれども603億円で、前年度から11億円の減となっております。こちらの減の理由でございますけれども、こちらは国保の加入者数の減少と連動しておりますのでこちらも減となっているところでございます。これらの2,127億円ですとか603億円という金額は特別区全体で保険料として徴収すべき額となります。

 次に、下の表をごらんいただきたいと思います。29年度(案)、太枠で囲っているところでございますけれども、こちらをごらんいただきたいと思います。

 まず、賦課割合の58対42とありますのは、保険料のうち所得に応じて賦課される所得割と一人ひとりに均等に賦課される均等割の割合のことでございます。特別区では低所得者に配慮いたしまして均等割の割合を低く設定しておりますので、この58対42というような割合を採用しております。次に、その下の所得割でございますけれども、9.43%でございます。前年度が8.88%でございましたので、0.55ポイント増加しているという状況でございます。内訳はその下に記載しておりますけれども、基礎分といたしまして7.47%、支援金分といたしまして1.96%でございます。その下の均等割額でございます。29年度(案)が4万9,500円、前年度から3,300円増加しておりまして、前年度は4万6,200円でございました。増加の主な理由でございますけれども、その下のところの基礎分、支援金分のところをごらんいただきたいと思いますけれども、主な理由はこの基礎分が3万5,400円から3万8,400円、約3,000円増加していることによるものでございます。次のその下の賦課限度額でございます。この賦課限度額というのは世帯が1年間に納めていただく保険料の限度額を定めたものでございますけれども、こちらにつきましては73万円で、前年度と同額でございます。一番下の1人あたりの保険料(年額)でございますけれども、29年度案は11万8,441円となりまして、前年度と比べますと7,252円の増加となっているところでございます。

 次に、2の介護納付金賦課分の表をごらんいただきたいと思います。

 この表の下から三つ目でございますけれども、h(特別区)と書かれているところでございますが、介護納付金分の均等割額、こちらは特別区で設定する金額になってございますけれども、28年度1万4,700円から1万5,600円ということで増額をしているところでございます。その二つ上のところ、太枠で囲っているところでございますけれども、こちらのgというところが各区で設定する部分になりまして所得割率でございます。28年度が1.61%、29年度(案)が1.63%でございます。今度、表の一番上に戻っていただきまして、第2号被保険者数、中野区でございますけれども、こちらは40歳から64歳の方の人数でございまして、29年度は3万400人でございます。その下の1人あたり納付金でございますけれども、こちらの金額は国から示された数値に基づくものでございまして、国が各区に示してくる金額になります。この金額が前年度から2,909円増加いたしまして6万2,757円でございます。この一人当たりの納付金額を3万400人分で負担することになりますので、それらを掛け合わせた金額がcのところの19億800万円となります。それで、このうち5割、19億800万円の5割を保険料で賦課する金額になりますので、金額が9億5,400万円、こちらが保険料として算定するものになるということになります。

 次に、この表の中でfとgの間にあります4億8,000万円、こちらは中野区の所得割の負担額、このようになります。このように計算してきましてそれぞれ所得割料率、中野区は1.63%、このようになったというところでございます。一人当たりの保険料、下から2行目でございますけれども、29年度(案)といたしましては3万1,378円、こちらが一人当たりの平均の保険料となるものでございます。

 資料をおめくりいただきまして、モデルケースを示してございます。こちらには①と②が年金受給者の方の保険料、年収別に見た保険料でございます。③と④が年収別に見た給与所得者の保険料になります。この中で、例えば、①の年金受給者の年収100万円の方の保険料でございますけれども、28年度は1万3,860円、29年度(案)が990円上がりまして1万4,850円、このように増額するものでございます。200万円の方は同様に7万8,696円から8万3,921円、5,225円上がる、これが今回の保険料率を改定した場合の保険料となるものでございます。

 ここでもう一度、資料1ページに戻っていただきまして、1、改正内容の(2)でございます。保険料を減額する額を次のとおり改めると書かれてございます。保険料を減額するときの額、こちらにつきましては、国民健康保険料では低所得者の方に対しまして均等割額の減額というものを行っております。所得によって7割軽減、5割軽減、2割軽減という仕組みがございますけれども、均等割額に変更がある場合、減額する額を条例で定める必要がございますのでこちらにつきましても変更するものでございます。基礎賦課額に係る均等割額でございますけれども2万4,780円を2万6,880円に、後期高齢者支援金分につきましては7,560円を7,770円に、また介護納付金賦課額に係る均等割額につきましては1万290円を1万920円に改正するというものでございます。以下同様に、5割軽減、2割軽減も均等割額が増額されますのでそれに係る軽減額も比例して増額していくというものでございます。

 資料の2ページをお開きください。

 (3)でございます。保険料均等割軽減の対象となる判定所得の基準でございます。こちらは国の制度改正によるものでございまして、均等割の5割軽減と2割軽減を判定する際に世帯の被保険者数等の合計数に乗ずる金額を、5割軽減ではこれまで26万5,000円でしたけれども27万円に引き上げるというものでございます。2割軽減につきましては48万円を49万円と、それぞれ拡大するものでございます。

 その下の(4)でございますけれども、一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定の文言等を次のとおり改めるというものでございまして、こちらは地方税法、所得税法の改正に伴いまして文言等を改めるものでございます。

 最後、3番の実施時期でございますけれども、これらの改正につきましては、平成29年4月1日から施行することといたします。

 次に、3ページから8ページ、こちらが新旧対照表となってございます。向かって左側が改正案、右側が現行の内容でございます。これまで御説明させていただきました内容につきまして、条例の変更箇所に下線を示してございます。

 以上、簡単ではございますけれども補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

羽鳥委員

 いろいろと聞きたいと思うんですけど、まず、高額療養費の保険への算入についてちょっとお尋ねをしたいんですけれども、平成26年度、2014年度から高額療養費の保険算入というものが23区で始まっていて、当初は4年間で完了するということで、25%ずつ最初2年間はやられて50%まで保険算入されたわけですけども、その後1年延長というふうなことで、今後その残りの50%の保険算入を3年間でやるということで、28年度今年度は17%の算入というふうになっています。それで、このままで行きますと、そのまま前の方針で行けば今回も17%の算入で83%になるというふうなことになるんですけれども、方針では75%、プラス8%の算入というふうになっていますが、今回こうした理由は何なのでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 委員御指摘のとおり、29年度につきましては、高額療養費の賦課総額への算入割合でございますけれども、67%から75%へと引き上げたところでございます。当初の見込み86%から少し下げたというところはあるわけでございますけれども、理由といたしましては、医療費の伸びというものが高くなってございますので少しでも保険料を下げるために、高くなり過ぎないようにということで75%にとどめたという経緯がございます。

羽鳥委員

 わかりました。そういった保険料が高くなり過ぎないようにするというふうなことなんですけれども、それでも今回の値上げ幅というふうなことは過去5年間で見ても最大の値上げ幅になっているわけなんですが、これは要因としては一体どういったものになるのでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 いろんな要因がありますけれども、こちらの資料の別紙(参考資料)のところをちょっと見ていただきたいと思います。

 先ほど御説明いたしました一般被保険者数というものは減少をしております。それに対して基礎賦課総額というものが増額しているわけであります。一人当たりの医療費が伸びているというのはこちらからも見てとれるかと思いますけれども、なぜ一人当たりの医療費が伸びているかといいますと、一口で申し上げますと、高齢化が進んでいるということが原因の一つとして挙げられます。例えば、25年度から27年度に対しまして比較したものがありますけれども、25年度中野区の全体の被保険者数は9万4,538人でございました。27年度は9万1,529人と下がっております。その内訳を見ますと、ゼロ歳から64歳の方は7万2,402人から6万8,490人と減少しておりますけれども、65歳から74歳の方というのは2万2,136人から2万3,039人と増加している傾向があります。前期高齢者の方の割合が年々高くなっているという傾向がここの国民健康保険の特徴でございます。高齢者がふえますと、一人当たりの医療費というものは年齢に応じて高くなる傾向があります。例えば、ゼロ歳から64歳の医療費年間給付費ですと27年度の実績で見ますと一人当たり15万3,681円でございました。それに対して、65歳から74歳の一人当たりの医療給付費は45万5,833円と約3倍あるわけでございます。したがいまして、高齢化が進むと一人当たりの医療費が増加していきまして、それを全体の被保険者の保険料で割り返していきますので保険料が上がると、このような状況になってございます。今回上がった理由の一つは高齢化というものがあります。

 それで、もう一つは薬剤、高額な薬剤というものが出ております。C型肝炎ですとかがん治療薬もあるわけでございますけれども、それらの影響によりまして29年度も増加していくと、このように見込んだところでございます。

羽鳥委員

 今回の保険料改定に当たっては、まず区長会での議論というふうなところになりますけれども、区長会では、最初総会ではその保険料値上げについて決められず、役員会一任というふうになって、それで保険料値上げというふうなことが各区に対して出されたわけなんですが、この役員会というところなので中身が全然わからないんですけれども、一体どういう議論が区長会の中では行われたのでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 その役員会の中身、内容につきまして、一任というのは正・副会長に一任されたというものでありまして、その一任した内容は高額療養費の算入割合、こちらを一任したというところでございます。

羽鳥委員

 わかりました。それとあと、28年の昨年の年末、12月26日に区長会から厚生労働大臣に対して国民健康保険制度に関する特別区緊急要望というふうなものを出されていまして、その中では、今回の緊急要望の中で初めて、低所得者へのより一層の保険料負担軽減を図るため、国の責任において必要な財政措置を講じることというふうな項目が加わっています。今回の定例会での本会議の質問でうちの会派の長沢議員も取り上げさせていただきましたが、これについて区としてはどういった見解をお持ちでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 特別区長会として厚生労働省に対して緊急要望を行いましたけれども、財政支援という観点で行ったものでございます。国のほうは広域化に向けまして一定の財政支援をしていくということを言っておりますので、平成30年に向けて注視していきたいと思っております。

羽鳥委員

 わかりました。あと、国保の収納に関してなんですけれども、私も総括質疑などで取り上げさせていただきましたが、国民健康保険のこの保険料の収納に関して滞納されている方というのは結構いらっしゃいますけれども、例えば、この数年で見ますと大体どのくらいの割合で滞納世帯がいらっしゃるのでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 滞納世帯ということでございますけれども、27年度決算でございますが、現年のみ滞納されている世帯が1万3,613世帯でございました。それから、滞納繰越分と現年分を合わせたもの両方ある方あるいは滞繰分のみの方ですと1万3,561世帯、合わせまして2万7,174世帯ございました。こちらは全ての金額を滞納しているということではなくて、一部でも滞納している方があればこちらにカウントしておりますので、このような数字になっております。

羽鳥委員

 わかりました。あと、保健医療分野、今、窓口は2階にありますけれども、ここに来た相談、大体何件ぐらいなのか、またはどういった中身の相談が来ているのか、集計など結果がちょっとあれば教えてもらいたいです。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 数字のほうはちょっとまだ今把握してございませんけれども、主に納付相談ということで、催告書を送って分納をしていただくですとか少し待ってもらいたいとかですね、そのような相談を受けているところでございます。

羽鳥委員

 集計は、年度が終わったらされますかね。

委員長

 答えられますか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 内容の件数はちょっと集計しておりません。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後2時05分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後2時05分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結します。

 次に意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

羽鳥委員

 日本共産党議員団の立場から、第29号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例に対して反対の討論を行います。

 今回の健康保険条例、この一部を改正する条例は、保険料を値上げをするというような中身です。この値上げの中身については質疑や説明などでも示されましたけれども、過去5年で一番大きな値上げ幅となる一人当たりの保険料は、前年度比7,252円、6.52%増というふうになります。こういった理由になったものとしては、区の説明では、医療費の伸び、高齢化によって医療費が伸びたためというふうにしています。そういったところもあるというふうには思いますが、やはり私は高額療養費の保険算入がどんどんと進んできてしまっている、保険料を値上げする仕組みが進んできているということを挙げたいというふうに思います。値上げ幅は抑えようというふうな努力をされているというふうな御答弁でしたが、今回の繰り入れ、参入の幅ではやはり保険料の伸びを抑えるというふうには不十分であったというふうに考えます。現在の滞納の世帯が被保険者の3分の1にも達するというふうな状況を考えれば、やはり社会保障の一環としての国民健康保険制度なわけですから、さらなる一般会計の繰り出しなども含む保険料の伸びを抑制するための措置が必要であったというふうに思います。区民の国民皆保険制度を守るためにも、今回の条例、容認することはできない、反対をするということを述べて、以上、反対討論としたいと思います。

委員長

 他に討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 それでは、第29号議案の採決を行います。

 お諮りします。第29号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で第29号議案の審査を終了します。

 次に、所管事項の報告を受けます。

 まず初めに、1番、個人情報の不正利用にかかる再発防止方針の実施状況についての報告を求めます。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 それでは、個人情報の不正利用にかかる再発防止方針の実施状況について御報告させていただきます。

 本件につきましては、本年2月1日、当委員会において再発防止方針について詳細を検討の上実施することを報告してございますが、その実施状況につきまして御報告いたします。

 本件については、本定例会中の総務委員会にも同じ資料で御報告させていただいておりますが、情報セキュリティー対策全体の所管は政策室業務マネジメント改革担当、個人情報保護等の職員研修は区民サービス管理部情報システム担当と経営室人事担当、監視カメラの設置は経営室行政監理担当の所管になります。したがいまして、区民サービス管理部の所管である、2、(4)の操作ログによる確認及び生体(指紋)認証の再検証と、3、(3)の個人情報保護等の職員研修強化を中心に関係部分を含めて概要を報告させていただきます。

 お手元の資料(資料5)をごらんください。

 まず、1の情報セキュリティに係る緊急一斉点検の実施結果等でございます。本年1月13日より緊急一斉点検を実施いたしました。実施結果については別紙のとおりでございます。(2)今後についてでございますが、本点検は緊急対応でございまして、詳細等につきまして、改めて調査を実施の上必要な対策を講じることとしてございます。

 次に、2の情報安全にかかる再発防止策の実施でございますが、(1)の遵守事項の強化及び情報安全対策基本方針の見直しにつきましては、臨時職員を含む全ての職員に対する情報セキュリティ研修を強化し、個人情報の管理の徹底について、委託事業者への対応も含め、改めて全庁に通知し、周知徹底いたします。

 次に、(2)の責任者による管理監督の徹底と責任の明示につきましては、管理職等に対して、職員が不適切な個人情報等の取り扱いをしないよう管理監督責任があることについて研修等を通じて再認識させ、個人情報を扱う職場では定期的に職場を巡回し、職場全体で情報資産の管理を徹底いたします。さらに、管理職等は情報システムのアクセス記録の定期的な確認を行うなど、不正がないことを定期的に確認いたします。

 その次に、裏面の(3)個人情報に係るメモ用紙や携帯端末などの管理徹底につきましては、情報システム機器に表示された個人情報を用紙等にメモすることは原則禁止とし、使用する必要がある場合は指定のメモ用紙を使用するなど、管理を徹底します。戸籍住民分野では、メモ用紙は裏紙を使用しないで専用のメモ用紙を使用し、メモ用紙に連番を振り、業務終了後に順番どおりになっていることを確認し、ファイルにとじて保存してございます。

 また、スマートフォン等の私物は事務所やサーバー室での使用を禁止し、使用する必要がある場合、事務所外などで使用することになります。戸籍住民分野では、臨時職員や一般職員で個人用の机がない場合は専用のロッカーに私物を保管し、個人用の机がある場合でも机の上にスマートフォン等の私物を置くことがないようにしてございます。

 次に、(4)操作ログによる確認及び生体(指紋)認証の再検証につきましては、本年3月中に住民情報基盤システムの操作ログを解析ツールにより定期的に確認できるようにするほか、来年度前半には異常なアクセスパターンに該当する検索・閲覧に関し職員別操作ログを統括管理者等が確認できる仕組みについて具体的な手法、経費等を検討し、平成29年度前半での実施を図っていきます。また、先月から特定個人情報を扱う情報システムについて端末操作者の生体認証の運用を開始してございますが、それ以外の個人情報を扱う情報システムにおいても具体的な手法、経費等を検討し、来年度前半での実施を図っていきます。

 そのほか、(5)のID・パスワード管理を強化するとともに、(6)の今回の再発防止策の対応状況について本年4月ごろに確認を行うほか、紙で管理されている個人情報についても適切な管理徹底を全庁的に促します。

 次に、3の職員教育の再徹底でございますが、(1)の臨時職員に対する緊急研修につきましては記載のとおり実施いたしました。

 次に、(2)の臨時職員任用時研修の制度化については、これまでの対応に加え、本年3月末より、区として共通の個人情報の保護・情報セキュリティに関する遵守事項と担当業務における個別の業務手順や遵守事項の研修を任用初日に一定時間必ず行うとともに、遵守する旨の同意書への署名を求めることといたします。また、(3)の個人情報保護等の職員研修を強化するほか、(4)の管理監督者向け個人情報保護等の職員研修を記載のとおり実施いたします。

 次に、4の監視カメラの設置でございますが、区役所本庁舎及び庁外施設において住民情報系端末を設置している執務室に100台程度の監視カメラを設置いたします。映像の閲覧や保存等についてはネットワークカメラを設置し、映像の閲覧・保存はインターネット回線を利用したデータセンター方式によりリアルタイム及び過去の映像の両方の確認が可能となる方式を予定してございます。また、設置後の運用につきましては、監視者によりリアルタイム監視もしくは過去映像の確認を庁内情報端末等にて行い、各職場で不正が疑われる場合、統括管理者等による映像の確認を行うとともに、必要に応じて映像を保存いたします。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

小林委員

 ちょっと1点確認ですけども、そもそも論になってしまうかもしれませんけれども、今回のこの事件は紙による転載、記載というか、スマホか何か、携帯などでの転載なのか、それっていうのは、事件上言える段階にあるのかないのかわからないんですけども、どうだったのか、今答弁できますか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 警察のほうから詳しい状況ですね、原因等に関しては聞いてございません。ただ、報道等の内容ですと、メモ用紙とかスマホというところで報道はされていますけれども、真実かどうかというところは確認してございません。

小林委員

 聞けるのは、2ページの2の(4)と3ページの3の(3)に限る、ここでは所管としてはその部分だけってことですかね、確認ですけど。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 当所管ですね、区民サービス管理部の所管とすると、2の(4)、それと3の(3)については責任を持ってお答えができるというところでございます。

小林委員

 1点だけ。2ページの2の(4)指紋認証によるところの再検証ということであるんですけれども、既に3月から、3月中にこれを確認できるようにしていくということで始まっているんですけども、これは職員って、端末を使うのはほぼ全員の職員かと思うんですが、限られた職員しか端末でこういった検索が、もちろん情報室にいるとかいないとかっていうのがあるんでしょうけども、端末というのは各庁舎内から庁外施設、それからいろんな部署でいろんな方々が使うと思うんですけども、職員とそれから臨時職員と限られた方しか全くできないんでしたかね。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 今の資料の2の(4)のアに記載しております、今年度中に対応する部分につきましては住民情報基盤システムの操作者になりますので、常勤職員で約400名、それからアルバイトで約40名程度の利用者が対象になってございます。

小林委員

 ごめんなさい。常勤が400名と非常勤で、すみません、何名でしたっけ。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 約40名でございます。

小林委員

 それは、庁内、庁外施設含めてどんな内訳ですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 住民情報システム用の端末が置いてあるところは全てになりますので、庁外施設等も含めて端末が設置してある、例えば地域事務所なども対象になってございます。

小林委員

 区役所、地域事務所、そうすると、例えば保健所とか区民活動センターも入りますか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 区民活動センターには住民情報システムの端末は設置してございませんので、対象外になります。

小林委員

 地域支えあいのほうでもたしか情報を扱っているかと思うんですけれども、それって区民活動センターまでは、すこやか福祉センターはそうすると対象になるんですかね。それで、区民活動センターは対象にならないということでいいですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 あくまで住民情報基盤システムの操作ができる端末があって操作者がいるところが対象になりますので、区民活動センターは対象にはなりません。すこやか福祉センターにつきましては、地域ケア分野の北部すこやか福祉センターの対象に1台ございますが、ほかの四つのすこやか福祉センター全ては対象にはなってございません。

小林委員

 ちょっと確認ですけど、できたら詳細に教えてもらいたいんですが、住民情報基盤システムのあるのは、区役所本庁舎と、すこやか福祉センターも北部だけ、それからあと地域事務所、それから私ちょっと保健所って多分そうかなというふうに思って言っちゃったんですけど、あるところとないところ、すみません、明確に教えていただいていいですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 詳細を申し上げますと、戸籍住民分野と地域事務所、保健医療分野の国民年金の担当と国民健康保険の担当、後期高齢の担当、税務担当、それから介護保険の担当。それから、先ほど申し上げた地域ケア分野というのは本庁舎5階の部分でございまして、すこやか福祉センターにはございません。それから、学校教育分野、子ども家庭支援センター、こちらも本庁の部分ですね。それから、保育園・幼稚園分野、私立幼稚園の担当、生活援護分野、それから選挙管理委員会の事務局になってございます。

小林委員

 わかりました。

渡辺委員

 幾つかお聞きします。

 まず、1ページの(2)のオのところの管理職や執行責任者は情報システムのアクセス記録を定期的に確認すると、必要に応じて不正がないか定期的に確認するというのと、(4)のアとイの部分ですね、異常アクセスパターンに該当する検索・閲覧の職員別操作ログなどを分野ごとに提供し、そういったものを執行責任者、統括管理者等が確認する仕組みについて検討する、ここって重複している内容なのか、それとも別々なのか、ちょっとその辺をまず教えていただいてよろしいですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 基本的には具体的な内容が後段、(4)のほうに書いてあるというふうに御理解いただければと思います。

渡辺委員

 そういたしますと、まあ同じような内容だというふうなことなんですけれども、執行責任者、統括管理者が今後そうしたチェックを定期的に行いますということでの業務負担みたいなものがちょっと気にかかるところなんですけども、その辺はどういうような認識でいらっしゃいますか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 ログの確認をするという、確かに負荷はふえるわけですけれども、効率的に確認できる仕組みとしますので、そういった新たな業務負荷というものはそれほどかからないのではないかというふうに考えてございます。

渡辺委員

 効率的にチェックするという、その具体的な内容をもう少し詳しく教えてください。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 基本的には操作ログをエクセルファイルに出力をして見やすい形にして、それを統括管理者や執行責任者が見ていくような形になります。

渡辺委員

 そういったチェックをしていって、何か異常値が見られましたと、まあ何にもなければいいんでしょうけど、異常値があったという場合はどうされるんですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 実際不自然なログを発見した場合には、まずは管理職や執行責任者がその職員に聞き取りをして、必要に応じて自治体の検索・閲覧の根拠になった証拠書類などとの突き合わせをしていくというふうなことになるかと思います。

渡辺委員

 前回の、今回犯罪が行われた際のログは全部解析チェックしているということでしたけども、その方の例えばログというのは異常値というか、ちょっとおかしな、そういったものというのは見受けられたものなのでしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 今回の容疑者のログの検証も行っておりまして、早い段階で不自然な検索をしているということは今回の仕組みであれば検知できるような仕組みを考えてございます。

渡辺委員

 そうしましたら、一応こういったログを定期的に管理者がチェックしますと。それで、前回の事例としてはやっぱり異常な数値というか、異常なアクセスというようなものが見受けられましたというものを踏まえた上で、じゃ、そういったものを今回導入してやっていくことによって抑止を図るというふうなことになるというふうな考えでよろしいですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 そのとおりでございます。

渡辺委員

 そういった仕組みを今回導入していきますというふうなことによって、新たなシステムの開発費用ですとか、何かしらのサービス導入というふうなものというのはどういったものになるのでしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 今年度開発を行った操作ログの解析ツールの部分はもう既に予算も計上して執行もしておりますので、来年度に必要になる部分につきましては、現在、住民情報システムのログ解析ツールの改修について、異常なアクセスパターンを効率的に抽出するような仕組みについては見積もりをとった段階でございます。今後は、さらにほかのパッケージシステムで個人情報を扱うシステムについても同様な対策ができるのかどうか、またその具体的な手法やコストなどについても検討を進めていく必要がございますので、その結果を踏まえないと全体のコスト感というものは検討段階なのでまだはっきりしないような状況でございます。

渡辺委員

 やっぱりどれぐらいの、それが例えば数十万とか年間でかかる費用がそれほどないのであればいいのかなと思うんですけど、それが数千万、数億とかになるのであれば当然、ちょっとどうなのかなと。それはやっぱり費用対効果というところも確認はしていきたいところなんですが、例えば、あと初期費用だけで済むのかとか、毎月のランニングコストが発生するのかとか、そういったところもちょっと気になるところですけども、わかる範囲でもう少し詳しく教えてもらえますか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 まず、一番主要な住民情報システムにつきましては、開発を行う開始を行う部分だけで、実際その後の運用の部分は職員がやってまいりますので特にランニングコスト等はかからないということになります。その他の個別のシステムということになりますと、パッケージシステムのログをどういうふうに解析をしていくかということになってきますので、恐らく開発費だけでは足らなくて、その後のその解析をする仕組みの運用・保守等の経費もかかっていくことになるかと思います。

渡辺委員

 ちょっとそこは費用がどれだけかかるか見てみないとわからないところではあるんですが、例えば、こういったシステムを導入しましたと、今回犯罪として明るみに出たわけですけれども、それ以外の、例えば、興味本位でちょっと閲覧をしているというふうな人とかがもしかしたらいるかもしれない。犯罪にはならないんだけれども、例えば有名芸能人の方とか、そういった人の個人情報とかも見ようと思えば見られる体制というものが今あったわけですけども、そういったものに関してのチェックとかもできるようにはなるものなんですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 そうした不正な利用についても基本的には検知できる仕組みになるというふうに考えてございます。

渡辺委員

 管理者の方の業務負担効率がそれほど今と変わらないというふうなことであって、今後犯罪の抑止となるようなセキュリティの意識を高めるという意味では効果はあるのかなと話を聞いているとちょっと思いますので、あとはその費用、コストがどれぐらいかかるかというところが気になるところではありますけども、こういった対策をしているのは有効ではないのかなとは思いました。

 あともう一つ、緊急一斉点検の中で、ちょっと何かいろいろアンケートのようなものをとっているようなんですが、まず(2)のところなんですが、母数が何か違っているんですけれども、ほかは一緒なんですけれど、これは何でですかね。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 本来は政策室の所管ではあるんですけれども、もともと項目によってはシステムによって対象外のものもあるので、それを除いている関係上分母の数字が異なるというふうに聞いてございます。

渡辺委員

 このアンケート結果について、ちょっとざっくりな聞き方になっちゃいますけども、どういうふうに分析していますか。この結果として、よくやっているほうだとか、それともまだ足りないなとか、いろいろちょっとどういうふうな評価をしているかをちょっとお伺いしたいんですが。

委員長

 所管外になっちゃいます。

渡辺委員

 私としては、多分全部普通に、139カ所あったとしたら139カ所が全部やられていなきゃおかしいんじゃないかというような、項目としてはですね。例えば、私物のスマートフォン等を業務に使用していないというところが139カ所のうち134カ所しか、じゃあ5カ所は何をやっているんだというふうな話、セキュリティに関する意識があんまりよろしくないんじゃないのかなというふうにちょっと感じたところがあったんですね。例えば、パスワードは定期的に変更されているというところも127カ所中116カ所、じゃあ残り11カ所というのは定期的に変更していないんだと、ちょっとそういうのっていうのは意識としては低いんじゃないかと。じゃあ残りのその11カ所というのは何でそういうことをしていないんだろうかとか、そういうふうな、ちゃんとやっていないところというのはじゃあ何でやっていないんだというようなところを追求していかなくてはいけないのかなとちょっと思っていたんですけども、その辺は情報システムの理事者の方としてどういうふうな見解なのかなというものをちょっと聞きたかったんですけども。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 全体についてはちょっとお答えしがたい部分があるので、情報システム担当の所管部分についてのみちょっとお答えさせていただきたいと思います。

 パスワードの定期的変更については、こちらの住民情報システムについてもシステム上の制約等もあって一部徹底ができていなかった部分がございます。ただ、こちらにつきましては、2月からパスワードに加えて生体情報も加えた二要素認証の導入を実施してございますので、パスワードの定期的な変更についても改めて運用を徹底しているところでございます。

渡辺委員

 委託事業者の個人情報取り扱い状況などについても、例えば、②の個人情報等の機密性の高い情報の漏えい、紛失、改ざん、盗難及び誤送信等の事故を防止するための体制及び対策を確認しているというのも全部じゃなかったりとか、③の区から提供された情報資産は、業務終了時等に速やかに区に返還又は破棄した旨の確認をしているのをしていないとか、委託なわけなのでやっぱりこここそきっちりちゃんと管理していないと、情報漏えいの確認をしていなかったら漏れてもおかしくないんじゃないかというふうに見られてしまうのかなと。だから、おおむねよくやっているとかということで評価はしていないと思うんですけれども、1件1件やっていないところは何でやっていないんだって、じゃあそういう対策はどういうふうにしていけばいいんだろうかって、ちゃんときちんとですね、74カ所アンケートしたら全部74カ所ちゃんとやっていますよというようなところを、完璧なところを目指してやってほしいなということでちょっと質問させていただいたので、その辺ちょっと強く要望しておきまして、今回終わらせていただきます。

羽鳥委員

 今回いろいろと対策をとられて、その再発防止方針に基づいていろいろ実施されているということだと思うんですけれども、大急ぎでこの方針をつくられたところから見ても、結構トップダウン的に方針をどんと出してきたなというふうな印象があります。例えば、メモ用紙、指定のメモ用紙を使用するでありますとか、あとは操作ログ、生体認証を実施するだとか、そういったところに関しても職員に一定の負担を強いる中身にはなっているなというふうにも思うんですけれども、そういったこの方針を実施するに当たって、職員一人ひとりなどから職場、分野などからどういったことが再発防止に必要だろうか、こういったようなボトムアップの仕組みというか、意見の聞き取りなどというのはやられたのでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 まず、所管のほうの戸籍住民分野のほうですけれども、各職員同士でちょっと話し合って、どういう対策が本当に必要なのかというところ。それと、先ほど申し上げましたように、原因等は特定できないというところでございますけれども、やっぱりメモ用紙の関係とかスマホの関係の使用というところを考慮に入れまして、メモ用紙も、基本的には今まで裏紙、使用した紙の裏紙を使ってやっていたんですけれども、そういうふうじゃなくて、やっぱりきちんとした白紙のメモ用紙を専用につくって、それに対してそのメモ用紙自体がもう失われないように、要は連番ですね、番号をつけていって、最終的に業務が終了した後に番号がきちんと整っているかどうかというところをやっぱり確認していかないといけない。それでさらに、先ほどアクセスログという話がございましたけれども、アクセスログが残っているとして、それに対してチェックできるような、そういう仕組みとして要はメモ用紙もやはり保存して残していく。電話等の問い合わせというものは各自治体からありますけれども、その自治体の問い合わせに対するメモを残していって、後でも操作ログに対してチェックができる、そういう方向で考えていったりとか。あと、スマートフォン等の使用に関しても、端末等のある業務エリアでは一切使用しないで、使用する場合は事務室の外ですね、分野外に行って使用していただくという、そういう徹底したことをやっぱりしないといけないというところと。それと、臨時職員が今回の発端ということになりました関係で、臨時職員に担わせる業務の内容もやはりきちんと精査していって、やっぱり限定的なもの、要は何でもかんでもやらせるというところじゃなくて一定のものだけやっていただく。あるいは、業務端末に触れさせないでできるのであればそういう方向で考えていくことが、やっぱりこういう事件の抑止につながるのではないかというところが分野内で話されたところでございます。

羽鳥委員

 わかりました。今、臨時職員に任せる業務の範囲についても話し合いがなされたということなんですけど、この委員会でもほかの委員から指摘もいろいろされましたし、今回の定例会で総括質疑や本会議の一般質問などでもいろいろ質問されたんですけれども、そのことについては方針としては反映されてはいないですか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 メモ用紙とかスマートフォン等に対しては反映されてございますけれども、今言った業務の見直しですね、これは当分野だけというところでございます。

白土区民サービス管理部長

 臨時職員も正規職員と同じ地方公務員でございますので、その点でやはり研修の強化をしていく。それから、管理監督者による監督、監視も含めてやっていくということで、あくまでも臨時職員については補助的な業務を担うということでございますので、戸籍住民分野のほうではそういった業務内容を精査していくということでございますけれども、これについてはケース・バイ・ケースの部分もございますので、各所管のほうでその業務の精査、これは個人情報の観点からしていくものというふうに考えてございます。

羽鳥委員

 現行でも多分臨時職員は補助的な業務というふうなことでされていると思うんですけれども、今回の話し合いで出た意見やその方針を受けて業務の範囲の見直しなどはあったんですか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 今言ったケースに対しては、戸籍住民分野の中では見直しをちょっと図っている、図って実施している部分もございます。

羽鳥委員

 何について実施をしているんですか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 臨時職員がやっている業務の中で、例えば転出証明書、郵送による転出証明書が、それを要は端末をたたいて検索するという業務がございましたけれども、今は職員で一切やっているというところで、臨時職員に対してはその仕事に対しては端末に触れるような仕事はさせていないというところでございます。

羽鳥委員

 今、例示で挙げられ、意見一つ挙げていただきましたけれども、ほかにもあってそれが例示として今挙げていただいたということなのか、それともほかにも見直しで変更したもの、これまでは臨時職員に任せていたけれどもこれはやっぱり任せないことにしましたよというもの、ほかにもあればちょっとお示しいただきたいんですけど、ありますか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 戸籍住民分野自体が個人情報を扱っている分野ですのでね、あらゆる部分で臨時職員に任せないように、個人情報については任せないようにしたいところなんですけれどもそういうわけにもいかないものですから、今やっている範囲は今言った1個ということになりますが、それで今後ちょっとまた検討していきたいなとは考えてございます。

加藤委員

 2ページの異常なアクセスパターンのところですけれども、前回も定例会で質問させていただきましたけど、例えば、外部から探偵が誰々名指しで2カ月に1回ぐらい10万円でお願いしますみたいな、そんな依頼があったときに、そういうものは異常なアクセスパターンにはならないで、検索ミスでこの人を見つけちゃいましたみたいなので2カ月に1回、そういう悪い人がいるって性悪説でやった場合、このやり方で防げるんですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 あくまである程度の閾値を超えたものが対象になりますので、本当に不自然、どこからが不自然かっていうのはありますけれども、通常の業務と同じようなログの範囲になってしまうと、なかなかログの解析だけで検知するのは難しいのではないかというふうには考えてございます。

加藤委員

 そういう中でそういった検索をして、例えば何か事件性につながるようなものがあったら、後々になってしまうかもしれないですけど、その情報を出したことによってこういう犯罪に巻き込まれる人が出たみたいなのは、庁内でそういうふうに何か事件が起こったら、全部遡ってでも誰が調べたかとか調べた形跡はあるのかとか、そういったものもやっていくみたいなのが、今後のセキュリティ対策としてやっていくということを明文化とか言うだけでもちょっと変わってくるのかなというふうに思っています。

 もう一つなんですが、指紋認証までやったにもかかわらず、監視カメラとセットにして効果が上がるのかどうかというのがちょっと疑問を感じるんですが、指紋認証だけで足りないというか、補える部分ってあるのでしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 指紋認証は、システムに今ログインする段階でやるものなので、あくまでなりすましの防止、その本人がその操作をしたということを確認、事後的にも検証する手段、ないしは自分の生体情報でログインした上で操作をしますので不正な利用を抑止する効果もあると思います。

 それで、監視カメラについては、それを上から撮っているわけですけれども、実際に、例えば本来は禁止されているメモをとったものをポケットに入れたりとか、そういった不正行為も常時監視していると、そういった意味での抑止効果というふうにすみ分けができるのかなというふうに考えてございます。

加藤委員

 あと、要望になってしまいますけれども、(6)のその他に紙で管理されている個人情報もあるということですし、そういう意味でも監視カメラの意味するところというのは大きいのかなと思うので、その辺しっかりと管理体制をやっていただければと思います。要望です。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、2番、住民税(特別区民税・都民税)、国民健康保険料の一斉臨戸徴収の実施結果についての報告を求めます。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 それでは、住民税、国民健康保険料の一斉臨戸徴収の実施結果について御報告いたします。(資料6)

 なお、本件につきましては行政管理担当所管でございますので、本定例会中の総務委員会におきましても同様の御報告をしております。

 昨年、第3回定例会中の当委員会におきまして実施についての御報告をいたしましたが、昨年12月11日に管理職、昇任者、採用1年目職員による一斉臨戸徴収を実施いたしました。その結果がまとまりましたので、御報告いたします。

 住民税につきましては、平成24年度分から27年度分の滞納繰越分の滞納者を対象に、従事職員49組、98名、実施1カ月後の収納目標金額3,200万円として行いました。その結果でございますが、当日の訪問件数は2,668件、実施後1カ月の収納実績につきましては339件、1,654万4,000円余でございました。

 次に、国民健康保険料につきましては、平成28年度分現年分のみの滞納者を対象に、従事職員43組、86名、実施1カ月後の収納目標金額3,500万円として行いました。その結果でございますが、当日の訪問件数は1,876件、実施後1カ月の収納実績につきましては851件、3,639万7,000円余でございました。

 なお、過去3年間の実績につきましては裏面に記載のとおりでございます。

 以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。

むとう委員

 訪問件数というのは、これ、会えた件数ですか、行った件数ですか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 実際に訪問した件数でございます。

むとう委員

 会えた件数は。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 会えた件数というのは、税のほうにつきましては353件でございます。

むとう委員

 国民健康保険のほうは、会えた数は。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 失礼いたしました。国民健康保険のほうで面会できた件数につきましては271件でございます。

むとう委員

 ありがとうございます。会えてみて、どういう反応だったのでしょうか。会えたことでわかった区民の方の事情何かもあるかと思うんですけれども、ただ単にお金を、もちろん保険料をいただくことが目的ではありますが、その方が本当に困っているのであればさまざまいろんな相談につなげるということも目的の一つであったかと思うんですが、その辺の御報告もあわせてしていただけるとありがたいですが。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 税につきましては、滞納の案件につきましての訪問を実施したというところでございます。従事職員の皆さんにはあくまでも滞納している税額全額の一括納付をお願いすると。それで、一括納付できないケースにつきましては納税相談担当のほうに連絡をしてくださいというようなところでございました。それで、訪問して面会できた方につきましてはおおむね納税の意思については示していただいているというところでございますが、実際に一括の納付というのがなかなか難しいというような状況でございまして、全体としましては分割納付の約束、今後何箇月間かかけて納付をしていきますというような恰好の分割納付の約束、金額の合計がトータルでございますが2,500万円余というような状況でございました。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 保険医療担当分につきましては、さまざま事情はございますがその場では細かな相談は応じることができませんので、区のほうに納付相談窓口がございますので支払いが困難なときにつきましてはそちらのほうにお越しくださいと、そのような案内をしているところでございます。ただ、実際に面会できた方につきましては払ってくださる意思が高くて、半数近くの方が実際には払っていただけたという状況でございます。

むとう委員

 会えなかった方についても、そこに行ってみるということでその方の生活状況などをおうちの外からうかがい知ることもあるのかなというふうには思いますけれども、管理職の方と採用1年目の新人の方が行かれたということで、特に新人の職員なんかはどのような感想などを持って帰ってきたのでしょうか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 目的にもございますように、区民の皆さんの生活の実態、こうしたものを把握できたというようなことですとか、あとは自分たちが区で仕事を事業執行していく上でこの貴重な財源となっている区税の大切さを学んだというような声はいただいております。

むとう委員

 これね、ずっと何年も前から実際に訪ねていくという、訪問をされているわけですけれども、なかなか住民税については目標額から及ばない、国保のほうはそれを上回ったということではあるんですが、これからも今後臨戸徴収というものはこういう形で続けていくおつもりなのでしょうか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 今回の臨戸徴収を実施しましても全体として5,000万円を超えるような1カ月後の収納額がございました。これまでも目的にしてございましたように、区民の生活実態に触れて徴収の大変さを直接経験する重要な機会でございます。税、国保の収納率をさらに向上させるというような意味合いからしましても、こうした取り組み、何がしかの取り組みは行っていく必要があるというふうに考えてございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、3番、後期高齢者の保険料軽減措置の見直しについての報告を求めます。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 それでは、後期高齢者の保険料軽減措置の見直しについて御報告をいたします。

 資料(資料7)をお開きください。

 1、国の予算措置による保険料軽減措置特例の見直しでございます。

 (1)の見直しの趣旨でございますけれども、後期高齢者医療制度には、国民健康保険と同様、均等割を最大7割まで軽減する仕組みがございますが、制度導入時の平成20年度以降毎年激変緩和の観点からさらなる軽減を国の予算措置で実施してまいりましたけれども、制度の持続性を高め、世代間・世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から見直すことを国が決定したものでございます。

 (2)の見直しの内容でございますけれども、保険料の算定に用います基礎控除後の総所得金額58万円以下の被保険者に対する所得割合の5割軽減を段階的に見直していくというものでございます。

 黒丸のところでございますけれども、まず29年度分の保険料算定に当たりましては所得割を5割軽減から2割軽減といたします。その下の黒丸でございますけれども、30年度以後の年度分の保険料算定に当たりましては所得割額の軽減措置は廃止するというものでございます。

 米印をごらんいただきたいと思いますけれども、東京都後期高齢者医療広域連合の独自軽減でございます。都広域連合におきましては、平成20年度の後期高齢者医療制度発足以来、低所得者及び元被扶養者の保険料に関する国の軽減特例のうち、低所得者に対する所得割合50%軽減の対象者の一部につきましてさらに所得に応じて50%軽減または25%軽減の上乗せを独自に行っております。国の特例が50%でございますけれども、所得の低い方につきましてはさらに50%上乗せして100%軽減、あるいは25%を上乗せいたしまして75%軽減と、このような措置を行っているところでございます。東京都の独自軽減につきましては、29年度はそのまま維持するというようになっているところでございます。

 表をごらんいただきたいと思います。

 まず、賦課のもととなる所得金額58万円以下の方につきましては、29年度につきましては50%から20%に変更するというものでございます。これによりまして、58万円以下の方につきましては20%の軽減となります。所得20万円以下の方につきましては45%となります。15万円以下の方につきましては70%の軽減、このように変更されるというものでございます。

 裏面を見ていただきたいと思います。

 ②の元被扶養者の保険料の軽減特例の見直しでございます。後期高齢者医療制度におきましては、被用者保険の被扶養者であった方につきましては、激変緩和の観点から、制度加入後2年間は所得水準にかかわらず均等割を5割軽減し、所得割も賦課しないこととされています。これに加えまして、後期高齢者医療制度の導入の際、激変緩和の観点から、さらに制度加入後何年目であっても均等割を9割軽減するという特例が導入されてまいりました。この特例措置につきまして段階的に国が政令本則に戻すというものでございます。28年度現行は9割軽減になってございますけれども、29年度につきましては7割軽減にいたします。30年度分につきましてはさらにその軽減割合を5割軽減といたします。31年度以後につきましては資格取得後2年を経過するまでの間に限り5割軽減とすると、政令本則に戻すという内容でございます。

 次の2、均等割額の軽減判定基準の引き上げでございます。こちらは、5割軽減の方の判定基準につきましては、現行33万円プラス被保険者数に26.5万円、26万5,000円を乗じておりますけれども、29年度につきましては27万円を乗ずるということで引き上げを行っております。2割軽減につきましては同様に48万円から49万円に引き上げるという内容でございます。

 雑駁でございますけれども、説明は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

羽鳥委員

 今回の国の特例軽減の段階的な廃止措置というふうなことで非常に許しがたいんですけれども、この今回対象となる独自軽減の段階的な廃止の人の数、大体どのくらいになるのか。この資料にあります15万円以下、20万円以下、58万円以下というふうな所得の金額、それぞれ大体どのくらいの数になるのかということをお答えください。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 広域連合が試算した数でございますけれども、3,291人でございます。被保険者数が3万4,197人というふうにしておりますので、約9.6%の方が影響を受けるというふうに試算されております。

羽鳥委員

 わかりました。あと、被扶養者の保険料の軽減特例の見直しについてなんですけども、この書き方だと、平成29年度の保険料算定からは特例軽減が今まで9割だったものを7割にすると、半分なくなると、30年度以降は5割軽減になるというふうな説明書きですので、これは特例軽減がなくなるというふうなことになって、31年度以降の書き方がちょっとよくわからないんですけれども、この2年を経過するまでの間に限り5割軽減とするというのは、平成31年度以降、2年間だけしかまだ特例軽減を廃止というのが見越せていないからこういう書き方になっているのでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 31年度以降につきましては、後期高齢者医療制度に移ってから2年間に限って5割軽減するというものが政令本則でございますので、その政令本則に戻すということでございます。現在は加入後何年であっても9割軽減になっておりますので、31年度以降は2年間に限定するということになります。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 3時になりましたので、休憩を入れさせていただきます。3時20分まで休憩させていただきます。

 

(午後2時59分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時22分)

 

 次に、4番、高額療養費制度の見直し(案)についての報告を求めます。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 それでは、高額療養費制度の見直し(案)につきまして御報告をいたします。(資料8)

 平成29年度に実施が予定されています70歳以上の方を対象にした高額療養費制度の見直し(案)の変更内容についてでございます。

 1番でございますけれども、国は、世代間の負担の公平や負担能力に応じた負担を求める観点から、毎月の医療費の自己負担額を超えた場合は後で払い戻す高額療養費制度を見直して、70歳以上の現役並み所得者等の自己負担限度額を引き上げる予定でございます。

 見直し内容でございますけれども、外来につきましては、現行の4万4,400円から5万7,600円に引き上げる予定でございます。また、一般所得者の外来利用にかかる自己負担限度額につきましては現行の1万2,000円から1万4,000に引き上げるというものでございます。また、外来と入院の合算にかかる自己負担限度額につきましては現行の4万4,400円から5万7,600円に引き上げるという内容でございます。

 表のところをごらんいただきたいと思います。表の中の太い線で囲った部分が変更部分でございます。こちらにつきましては平成29年8月から変更される内容でございます。

 裏面をごらんください。

 2番、入院時の居住費(光熱水費相当額)の見直し(案)でございます。65歳以上の医療療養病床に入院いたします患者の居住費につきまして、介護保険施設ですとか在宅との負担の公平化を図る観点から光熱水費相当額の負担を求めるといった内容でございます。

 表をごらんいただきたいと思います。食費(一食あたり)及び居住費(一日あたり)の自己負担額でございますけれども、食費につきましては変更ございません。居住費につきましては現行320円を370円に引き上げるものでございます。ただし、難病患者につきましては居住費の負担を求めないというものでございます。

 施行時期につきましては、平成29年10月の予定となっているところでございます。

 説明は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

羽鳥委員

 国の制度改定、制度改悪に伴っての自己負担額の引き上げということになるんですけれども、大体全国では1,400万人が負担上限額が引き上げられるというふうに試算されているところですが、中野区では大体どのくらいの方が負担上限引き上げというふうに試算されるでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 数値につきましてはちょっと把握してございませんけれども、高額療養費制度でございますので、その方が医療にかかって自己負担限度額を超えた場合ということになりますので年度によって変わるかなというふうに思っております。

むとう委員

 今の質問の答弁なんですけれども、ちなみに、例えば直近で何人ぐらいですか。ことしは出ないでしょうから、昨年度とか、ここにかかわってくる人数って大体何人ぐらいいらしたのでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 答弁保留させていただきます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、答弁保留以外で、一旦保留とさせていただきます。

 次に、5番、債権の放棄についての報告を求めます。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 それでは、債権放棄につきましてお手元の資料(資料9)に基づき御報告をいたします。

 本件は、中野区の債権の管理に関する条例第5条の規定に基づき行うものでございます。条例第5条では、100万円以下の債権につきましては、消滅時効が完成し、債務者の特定ができない、または所在不明により債務の履行の意思の確認ができないもの、また債務履行の意思がないと認められるものについて債権を放棄することができるという規定がございます。この規定に基づきまして、資料の記載のとおり、債権放棄の手続を行ったものでございます。

 なお、本報告は、債権管理この全体につきましては総務委員会に、また各債権を管理する各所管によりまして当委員会及び厚生委員会におきまして御報告を行うものでございます。

 介護保険担当といたしましては、今回債権を放棄いたしましたのは中段の債権、介護保険サービス利用者負担金でございます。これは、区が以前介護保険事業者として区立の通所介護施設を運営していたときの債権でございます。

 債権の発生状況といたしましては、平成17年度分の介護サービス利用者の食事代などの利用者負担金の未払い分でございます。人数は4人、4件でございまして、債権額は合計で3万1,966円でございます。一人当たりの最高額は1万6,820円、最低額は1,300円となってございます。

 債権放棄の事由等でございますけれども、平成27年度に時効が完成した債権で、債務者は4人、いずれももうお亡くなりになられておりまして、うち1人は相続人が不明で債務履行が請求できないものでございます。残りの3人に関しましては相続人が支払いを拒否するなど債務の履行の見込みが立たないため、本年1月27日に債権を放棄したところでございます。

 介護保険担当分の債権放棄につきましては以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

むとう委員

 区がサービスを行っていたときだということのようですけれども、実際にデイサービスへ来てお食事をとられて、そのお食事代が払われなかったということだと思うんですが、本人がまだお元気でサービスを受けていたときには、こういう方に対してお支払いについて区はどういうふうに催促というか、払ってねというふうな働きかけというのは当然なされていたかと思うんですが、どういう事情だったのですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 基本的には、請求をまず最初にさせていただいた後、納付がない場合には督促状といったもので納付を求めるといったようなところでございます。それでもお納めがない場合は催告書、あと電話等で御本人、それからお亡くなりになってからは相続人に対して支払いを求める交渉を行ってきたといった結果でございます。

むとう委員

 お亡くなりになる前に御本人がサービスを受けているときに書面だけの催促だったんですか。何かサービスを受けているわけだから、サービスを提供しつつ、ちゃんとお支払いしてというふうなことは口頭での働きかけとか、本人直接へのアプローチというものは行っていないんですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 こちらのほうは平成17年ということの債権でございまして、区立で運営を行っていたのが平成17年までということで、それ以降は民設民営の運営といったところでございます。そういったところでは、お元気のときにも区のほうからもアプローチしていたところでございますけれども、納付に至らなかったといったような結果でございます。

小林委員

 一人当たり最高が1万6,820円というんですけど、これって何食分に相当するんですか、ちなみに。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 何食分というのはちょっと今となっては把握してございませんけれども、1万6,820円に関しましては、食事代としては1万700円でございます。

小林委員

 じゃすみません、何日分という聞き方でも一緒ですかね、出ないですね。わかりました。

 いや、例えば一月丸々払わないのであれば、もう当時の時効の話ですけども、2カ月目からどうする、3カ月目からどうするって手はずがあるんでしょうけども、これっていうのは12年ほど前の話ですけれども、今後もこういったことが場合によって起こり得るんでしょうかね、確認ですけど。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 この介護サービスの利用者負担金に関しましては、この平成17年度をもって区立施設がなくなっておりますので、この形での債権は今回の債権放棄で私ども所管といたしましてももう持っている債権はなくなるということでございまして、今後はこういった類の負担金の未払いはないといったところでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、6番、訴訟事件の終了についての報告を求めます。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 それでは、訴訟事件の終了につきまして御報告をいたします。(資料10)

 本件に関しましては、総務委員会にも御報告をするものでございます。

 本件の報告の趣旨でございますけれども、冒頭に書いてございますとおり、本年2月2日に原告である区外事業者が請求を放棄したため、訴訟事件が終了したといった内容でございます。

 1番、事件名といたしましては処分取消請求事件といったところでございまして、当事者は、原告が区外の事業者、被告は中野区といったところでございます。

 3番、訴訟の経過といたしましては、平成26年9月19日に区外事業者より東京地方裁判所に訴えの提起がございました。この件に関しましては、平成26年第3回定例会において当区民委員会に報告をさせていただいてございます。ところが、本年2月2日に原告である区外事業者から請求の放棄がございましたことから、訴訟事件は終結したものでございます。

 4番の事件の概要でございますが、本件は、神奈川県知事が介護事業者としての指定を取り消したことから、中野区は区外事業者に対して介護給付費の不正請求に係る返還金及び加算金の徴収処分を行ったところ、原告である区外事業者は、神奈川県知事の処分が違法であり、その神奈川県知事の処分をもとに行った中野区の処分も違法であるとして、その取り消しを求めたものということでございました。

 既に原告が放棄した内容ではございますが、5番の請求の趣旨といたしましては2点、中野区が平成26年1月30日付けで区外事業者に対して行った介護給付費の不正請求に係る返還金及び加算金徴収処分を取り消すということと、あと訴訟の費用は被告である中野区が負担するというものでした。

 裁判としては終結したものでございますけれども、引き続き区の請求は有効であるといったところから支払いを求め、必要な手続をとってまいりたいというふうに考えてございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

羽鳥委員

 今回の訴訟、初めのところでは神奈川県知事が指定を取り消すというふうなことなんですけれども、まず、これ、なぜ指定が取り消されたのかというふうなことを。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 これは、神奈川県のほうの事業者でございまして、中野区民の方が神奈川県の身寄りのところに身を寄せてホームヘルプサービスを利用していたというところなんですけれども、そのところで神奈川県が指導検査に入りまして、管理者が専従でなかったといったところでそれに伴う処分が行われたと、それで指定の取り消しが行われたといったようなことでございます。

羽鳥委員

 わかりました。先ほど御報告の最後のところで、これからも請求権があるので請求していきたいというふうなことだったんですけども、まだ原告の側からは払われていないと、戻されていないというふうな理解でよろしいですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 ちょっと私も報告の中で詳細な金額を御報告するのを失念したんですけれども、こちらの返還金といたしましては、不正の給付費としては130万円強、それから加算金としては52万円ほど、合わせて182万3,019円という金額がこちらの債権としてあるものでございます。こちらのほうは納付がまだないといったところでございますので、こちらのほうとしては納付を求めていきたいというふうに考えているところでございます。

羽鳥委員

 わかりました。この債権に関しては時効などは何年になりますか、5年ですかね。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 こちらの債権に関しましては公債権ということになってございまして、時効は2年ということでございます。

羽鳥委員

 すみません、これはちょっと私の理解が足りないから教えていただきたいんですけども、この債権、その権利が発生するのはいつで、じゃあ時効はいつになるんですかね。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 こちらの債権に関しましては昨年の1月に督促状を発しております。これで時効が一度中断をしておりますので、昨年の1月から2年は最短でも時効が今延びているといったような状態ということでございます。すみません、来年の1月まではまだこちらの請求の権利があるといったところでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、7番、平成29年度 健康福祉サービス等に関する意識調査及び意向調査の実施についての報告を求めます。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 それでは、平成29年度 健康福祉サービス等に関する意識調査及び意向調査の実施について報告いたします。(資料11)

 この報告は、厚生委員会、それから子ども文教委員会においても報告する予定でございまして、介護保険担当に関連する部分を中心に御報告のほうをさせていただきます。

 1番、内容でございます。中野区の介護保険事業計画、それから中野区障害福祉計画及び障害児福祉計画を含む中野区健康福祉総合推進計画が平成30年度から次期計画期間に入ることとなります。そのため、健康福祉施策等に係る区民等の実態とニーズを把握し、今後の健康福祉施策の検討に寄与するため、健康福祉サービスの利用実態や今後の利用意向等の調査を実施するものでございます。

 なお、介護保険事業計画の策定に当たりましては、これらの調査結果を踏まえ、今後設置される健康福祉審議会から同計画に盛り込まれるべき基本的な考え方について御議論いただき、来年3月には計画を取りまとめていきたいと考えてございます。

 2番の概要でございます。調査は、健康福祉に関する意識調査、障害者関係についての調査、それから高齢者・介護関係の調査の3調査でございます。介護保険担当が関係する調査といたしましては、(1)健康福祉に関する意識調査でございまして、これは毎年実施しているものでございますけれども、この中に75歳以上の高齢者の方に対しまして介護保険制度の仕組みについての認知度を調査してございます。こちらのほうが該当するものでございます。

 それから、(2)は障害者及び障害児に対する調査でございますので、省略をさせていただきたいと思います。

 裏面に移りまして、(3)でございますけれども、こちらは3年ごとに実施しております高齢者・介護関係についてのサービス意向調査でございます。今回は平成30年度からの中野区介護保険事業計画の策定に当たり、その基礎的な資料とすべく、高齢福祉・介護保険サービスの意向調査を以下の3点実施いたします。

 まず、①でございますけれども、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査でございまして、これまでは高齢者調査といたしまして要支援、要介護認定を受けていない65歳以上の高齢者を対象としたものでございますけれども、今回からは介護予防の推進等に資する調査とするため、調査対象者を介護予防・日常生活支援総合事業対象者及び要支援1・2の認定者を含む65歳以上の区民としてございます。まだ総合事業の対象者はおりませんので、実際は要支援1・2の方を含む65歳以上の区民というところでことしの調査は行う予定でございます。調査対象者は3,000人ということでございます。

 ②は、在宅介護実態調査でございまして、調査対象者は要支援1から要介護5までの認定を受けている区民といたしまして、調査内容として、要支援、要介護者だけでなく、介護をしている方の就労等についても調査項目に加えまして介護状況の客観的な状況把握に資する調査としているものでございます。こちらも調査対象者は3,000人でございます。

 ③は、ケアマネジャー調査でございまして、区内及び近隣区の居宅介護支援事業所で区民のケアプランを10件以上扱っている事業所に所属するケアマネジャーに対しまして介護保険サービスのプランや提供に向けた実態を把握する調査となってございます。こちらは約250人というところの調査を予定しているものでございます。

 3番、調査方法でございますけれども、郵送による配付と回収により実施をいたします。

 4番、区民への周知方法でございますけれども、区報及び区ホームページにより広報いたします。

 今後の予定でございますけれども、5月に調査票の発送及び返却を受け、調査結果を取りまとめまして、10月には区民委員会をはじめとした関連委員会に御報告をさせていただきたいと考えてございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

羽鳥委員

 (3)の高齢者・介護関係についてのサービス意向調査についてちょっとお尋ねしたいんですけれども、この①の高齢者調査と②の介護サービス利用調査というふうなところで、これは一部重なっている区民もいると思うんですけども、それぞれどういう区分けなのか、ちょっともう一度御説明をお願いいたします。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 ①のほうは、介護予防の実態といったところですとか、あと地域活動への参加意欲といったところも含めまして調査を行うものでございまして、そちらのほうに65歳以上の区民の方で端的に言うと要支援1・2の認定者を含むといったような調査を今回予定してございます。

 それで、②の調査のほうも要支援1・2の方も含むんですけれども、こちらのほうは要支援、要介護認定を受けている方の在宅の実態調査ということで行う予定でございまして、実際の調査に当たりましては無作為抽出で対象者の方を選ばせていただくのですが、調査対象者が重なることがないように、そこは分けて抽出するようにする予定でございます。

羽鳥委員

 わかりました。①でいうと、65歳以上の区民で要介護、要支援の認定を受けていてサービスを利用していない人もいる。これは意向調査ですから、利用していない人が基本的には対象になるというふうな考えでよろしいですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 ①の調査に関しましては、端的に言うと65歳以上の区民の方から抽出させていただくと。その中に要支援1・2の方もいらっしゃるといったようなところでございまして、サービスを受けている・受けていないとかではなく、65歳以上の方で要支援1・2の受けている方も調査の対象にさせていただきますといったような対象者の抽出方法でございます。

羽鳥委員

 わかりました。詳しくありがとうございます。それで、②のほうは、認定を受けている人の中から抽出をして、その方たちが一体どういったサービス利用意向を持たれているかというふうな調査、そういう理解でよろしいですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 委員御指摘のとおり、要支援、要介護認定を受けている方を対象といたしまして、どのようなサービスを受けているのか、どんな意向があるのかといったところと、先ほど御報告の中にもありましたとおり、実際居宅のサービスですので、どんな方が介護されているのかといったようなところも調査項目に加えるものでございます。

羽鳥委員

 わかりました。あと、この③はケアマネジャーに調査をされるということなんですけれども、これは事業所に対して誰かにこれを渡してねというふうにしてこの250人を抽出をしていく、無作為でやっていく必要があると思うんですけれども、どういうふうにしてこの250人というものを選ぶことになるのでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 こちらのほうは、調査対象者のほうに記述させていただきましたけれども、ケアプランを10件以上扱っている事業所に対して調査を行うといったもので、抽出というよりも実際10件以上扱っているケアマネジャーさんに対してさせていただく調査といったところでございます。

羽鳥委員

 郵送配布ということですから、10件以上のケアプランを扱っている事業所に所属するケアマネジャーを区は把握をしていて、その人に直接郵送するというふうなやり方ですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 そのように御理解いただいて大丈夫です。

むとう委員

 こういった調査は重要な調査だというふうに思っているところなんですけれども、この調査についての費用とか経費、これは委託なのでしょうか。お答えください。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 こちらの費用に関しましては健康福祉部のほうで予算措置されてございまして、その中には委託料といったものも含まれているといったところでございます。費用に関しましては、例えば①の介護予防・日常生活圏域ニーズ調査に関しましては、これは国のほうで介護保険特別会計の中で予算措置していいというふうな指示もございました関係で、こちらのほうは調査委託費、それから調査の郵送料を合わせまして241万8,000円ほど予算に計上させていただいているところでございます。

むとう委員

 じゃあ、ほかの部分もあわせて、①だけじゃなくて、②、③はいかがなんですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 先ほども健康福祉部の所管なんですが、こちらのほかもまた健康福祉部の所管なんですが、予算説明の中では健康福祉意識調査業務委託等というところで790万円ほど計上されているところでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後3時50分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時51分)

 

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で本日の日程は終了いたしますが、各委員、理事者から何か御発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、次回の委員会は明日3月15日(水曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。

 以上で本日の区民委員会を散会いたします。

 

(午後3時51分)