平成29年03月15日中野区議会区民委員会(第1回定例会)
平成29年03月15日中野区議会区民委員会(第1回定例会)の会議録

中野区議会区民委員会〔平成29年3月15日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 平成29年3月15日

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後2時31分

 

○出席委員(8名)

 中村 延子委員長

 加藤 たくま副委員長

 渡辺 たけし委員

 羽鳥 だいすけ委員

 高橋 かずちか委員

 小林 ぜんいち委員

 市川 みのる委員

 むとう 有子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民サービス管理部長 白土 純

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 吉村 恒治

 区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 中谷 博

 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 伊藤 正秀

 区民サービス管理部副参事(税務担当) 杉本 兼太郎

 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 渡邊 健治

 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 古川 康司

 環境部長 戸辺 眞

 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鳥井 文哉

 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 波多江 貴代美

 清掃事務所長 滝瀬 裕之

 環境部副参事(生活環境担当) 浅川 靖

 

○事務局職員

 書記 田中 寛

 書記 遠藤 良太

 

○委員長署名


審査日程

○所管事項の報告

 1 高額療養費制度の見直し(案)について(保険医療担当)

 2 中野区緑の実態調査(第5次)の結果について(地球温暖化対策担当)

 3 中野区における生ごみ減量に向けた食品ロス削減の取り組みについて(ごみゼロ推進担当)

 4 事業系有料ごみ処理券及び粗大ごみ品目別手数料等の改定について(清掃事務所)

 5 議会の委任に基づく専決処分について(清掃事務所)

 6 「中野区における物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例に盛り込むべき主な

  内容について(素案)」に係る意見交換会の結果及び条例に盛り込むべき主な項目(案)等につ

  いて(生活環境担当)

 7 その他

 (1)マイナンバーカードの交付状況について(戸籍住民担当)

 (2)平成29年度中野区食品衛生監視指導計画(案)への意見募集の結果について(生活環境担当)

 (3)羽田空港機能強化策説明会中野区内会場の実施状況について(生活環境担当)

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては、5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 議事に入ります。

 きのうに引き続き、所管事項の報告を受けます。

 最初に1番、高額療養費制度の見直し(案)について、答弁保留分の報告を求めます。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 昨日、高額療養費制度の見直し(案)につきまして、影響につきましての見込みということで御質問がありました。

 27年度実績から推計したものでございます。まず、この高額療養費制度の見直しにつきましては、70歳以上ということになりますので、70歳から74歳までは国民健康保険の被保険者、75歳以上につきましては後期高齢者医療制度の被保険者ということになりますので、それぞれでお答えいたします。

 まず、国民健康保険の被保険者でございますけれども、全体、0歳から74歳までの方、27年度実績では9万1,459人でございます。そのうち、70歳から74歳までの方につきましては、1万1,203人ということで、全体の12%に当たります。27年度の全ての方の高額療養費につきましては5万8,925件ございまして、金額にいたしまして4億3,527万1,000円余でございました。1件当たり7,387円でございました。そのうち、70歳から74歳以上の方につきましては1万9,451件ございまして、1件当たり5万3,446円というようになってございます。

 ただ、ここから住民税の課税の方と住民税非課税の方ということにつきましては、データがございませんので、全体の被保険者の案分から算出いたしました。今回の見直しによりまして、70歳から74歳までの課税される所得のある方の人数、案分でございますけれども、7,000人ぐらいというふうに推計をいたしました。こちらの方々の高額療養費の申請、こちらも推計になりますけれども、およそ1万2,000件程度というふうに推計いたしました。こちらの金額につきましては、こちらも推計になりますけれども、3億6,906万7,000円余ということになりまして、1人当たりの高額療養費の申請金額につきましては2万8,000円程度というふうに見ております。したがいまして、こちらの人数の方につきまして、今回の見直しに当たりまして、現役並みの所得者につきましては4万4,400円から5万7,600円と自己負担が上がるものでございます。

 一方、後期高齢者医療制度、こちらにつきましては、保険者はあくまでも広域連合になっておりますので、個々の給付実績につきましては、広域連合が把握しております。昨日からけさにかけまして広域連合のほうに問い合わせをいたしまして、見込みというものを出してもらっております。

 全体の被保険者75歳以上につきましては、3万3,149人でございます。このうち現役並み所得者と一般所得者、非課税所得者を除いた人数でございますけれども、2万514人、全体の61.9%がこちらの今回見直しの対象に当たる方になります。このうち、影響のある方の高額療養費の申請件数の見込みでございますけれども、後期高齢の連合のほうに確認をしましたところ、およそ2,500件ぐらいが影響あるだろう、このような回答でございました。金額にいたしまして、1人当たり1万8,000円程度というのが実績でございますので、後期高齢者につきましては、影響のある方につきましては約2万人、件数につきましては2,500件、1人当たりの高額療養費の申請金額につきましては1万8,000円程度というのが実績でございます。

委員長

 ただいま報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、2番、中野区緑の実態調査(第5次)の結果についての報告を求めます。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 それでは、お手元の資料(資料2)をごらんください。中野区緑の実態調査(第5次)の結果についてでございます。今年度、平成28年度に実施してございます中野区緑の実態調査(第5次)の結果について、その概要がまとまりましたので、御報告をするものでございます。

 1番、調査目的でございます。中野区の緑の現況を把握いたしまして、中野区みどりの基本計画、これの改定に活用するということでございます。

 2、調査対象は、中野区全域、15.59平方キロメートルでございます。

 3、調査方法でございます。一つは航空写真撮影でございます。昨年7月7日、七夕の日に航空写真を撮影いたしまして、画像から分析をしてございます。2番、現地調査でございます。大きな樹木・接道部の緑化・壁面緑化につきましては、現地調査を実施してございます。

 4番、調査結果の概要でございます。それぞれの項目につきまして、今回の数字、それから前回が平成19年の調査でございましたので、その数字を掲げまして、その比較をしてございます。また、増減につきまして、簡単に、簡略に要因の御説明をしてございます。

 まず①緑被率でございます。これは地面の中で緑被地――樹木、草地、屋上緑化面積の占める割合ということでございます。今回の調査では、緑被率は16.14%、面積は251.35ヘクタールでございました。前回の調査、平成19年度と比較をいたしまして、緑被率では0.23ポイント、面積では3.61ヘクタールが減ってございます。

 減少の主な要因でございますが、規模の大きな住宅地の開発によりまして、中小規模の樹木ですとか、樹林が消失したものという分析がされてございます。

 ②樹林の面積、箇所数でございます。ここで言う樹林は、「※」にございますが、樹冠――空から見た木の葉っぱの部分の面積のことですけれども、これが300平米以上あり、平均の樹高――木の高さが7メートル以上ある樹木の集団というものについての分析でございます。今回、47.83ヘクタール、238カ所ございました。前回の数字に比べまして、面積で11.64ヘクタールの減、箇所数で68カ所の減になってございます。

 要因でございますが、主な要因は、比較的大きく古い集合住宅の建てかえや民有樹林地の宅地化により消失があったということと分析されてございます。

 ③屋上緑化の面積、箇所数でございます。これは「※」にございますが、建築物上の1平米以上の緑被地ということで、建物ごとに1カ所と数えてございます。今回の調査では、2.81ヘクタール、921カ所でございました。前回に比べまして、面積で1.03ヘクタールの増、また箇所数も114カ所増えてございます。

 増加の主な要因でございますが、小・中学校、大学、集合住宅などの比較的大きな屋上緑化の進展ということで分析されてございます。

 2ページ目をお開きください。

 大きな樹木の本数でございます。大きな樹木と言いますのは、「※」にございますが、木の高さが9メートル以上の樹木のうちで、地上からの高さ1.5メートルの部分で幹回りが1メートル以上あるものということで調べてございます。今回、5,578本ということで、前回調査に比べまして573本の減少をしてございます。

 減少の主な要因でございますが、樹木の生長によりまして、新たにこの基準に達して確認された樹木も多いわけでございますが、それ以上に住宅地の開発で消失しているものが多い。また、公園等の整備に伴いまして新植――新しく植えた樹木がまだこのレベルまで大きく育っていないという現状もございます。

 なお、幹回り3メートル以上のものをいわゆる巨木と呼んでございますが、これらにつきましては若干ふえてございまして、特に大きい樹木は残るという傾向が見られたということでございます。

 ⑤接道部の緑化の延長と箇所数でございます。接道部の緑化というのは、字のとおり、道路に面した部分の緑化でございますけども、定義としましては、生垣については高さ1.2メートル以上、植樹帯は高さ30センチ以上1.2メートル未満のもので、いずれも長さ1.8メートル以上を対象として調査をしてございます。今回の調査では、延長6万3,527メートル、箇所数は6,143カ所ございました。前回調査に比べまして、延長で4,245メートルの増、箇所数で2,147カ所の増となってございます。

 増加の主な要因でございますが、区のほうでは、建築に際しまして緑化計画書という制度になってございますけれども、この対象となる敷地におきましては、接道が5メートル以上ある場合には接道部緑化の義務付けをしてございます。その効果が出ているものというふうに推測をされてございます。

 なお、この緑化計画書の対象でございますが、200平方メートル以上の敷地、これが原則対象になってございますが、中野区では、そのほか200平方メートル未満の場合であっても、もともとの敷地が300平方メートル以上ある、この敷地を分割して建築する場合には、この制度の対象になっているということでございます。

 ⑥壁面緑化の面積・箇所数でございます。これは幅員3.6メートル以上の道路、河川沿いの道路等から確認できたものということでございます。今回、面積では4,832平方メートル、箇所数は130カ所確認されてございます。前回比較では、面積では1,749平方メートルの増、箇所数では7箇所の増がございました。

 増加した主な要因でございますが、中野四季の都市(まち)の大学や区内の中学校等の教育施設で比較的大きな壁面緑化があったということで分析されてございます。

 7番、街路樹の本数でございます。これは区内の区道と都道における街路樹の本数でございますけれども、今回調査では5,102本でございます。前回に比べまして404本の増ということでございます。

 増加の主な要因でございますが、中野四丁目等のまちづくりに基づく街路樹道路の整備に伴うものということで分析されてございます。

 ⑧緑地の面積、公共的な緑地の面積でございます。これは「※」にございますが、ここで言う緑地といいますのは、中野区みどりの基本計画に基づきまして、三つございますが、都市施設としての緑地、これは公園等のことでございます。それから、制度上安定している緑地ということで、生産緑地や保護樹木を言います。また、社会通年上安定した緑地と言える寺社の境内ですとか、公社住宅の遊園といったものを言うわけでございますが、これらにつきまして、面積を確認いたしましたところ、今回は87.14ヘクタールということで、前回に比べまして4.66ヘクタールの増をしてございます。

 全体としての増の要因でございますが、保護樹林とか生産緑地につきましては若干減少したということがございますが、反面、四季の森、白鷺せせらぎ、本五ふれあい、南台いちょうの各大規模公園の整備などがございましたので、全体としてはふえたというふうに分析されてございます。

 それから⑨がみどり率でございます。「※」にございますが、みどり率は、緑被率の緑被地に河川等の水面の占める面積、それから公園の中で緑で覆われていない部分、これを合わせた面積の割合ということでございまして、現在、都がみどりの指標として定めてございます。これは緑の被覆地だけではなくて、緑を形成するために大切な周辺施設でございます公園、水辺、そういったものを占める割合をあらわしてございまして、中野区におきましても、現在の中野区みどりの基本計画では、指標としているというものでございます。これにつきましては、今回調査では17.46%でございました。前回調査に比べまして若干、0.08ポイント下がってございます。

 要因でございます。減少の主な要因は、みどり率の主要部分を占める緑被率、先ほど①で御報告しましたが、これが0.23ポイント下がったということでございます。しかしながら、全体としては0.08ポイントになってございまして、これは先ほど申し上げました大規模公園の整備ということで、公園面積がふえたということが要因になっているというふうに分析をされてございます。

 10番、COの吸収量の試算をしてございます。今回、3,377トンのCOを年間中野区の緑は吸収しているという試算がしてございます。前回よりは90トンほど減少しているという状況でございます。これは国交省のマニュアルに基づいて算出したものでございますが、減少の要因としましては、樹木地の面積、これが若干減っているということが原因であるというふうに分析をしてございます。

 5番でございます。調査結果の概要版を色刷りで添付してございますので、後ほどごらんいただければと存じます。

 6番、今後の予定でございますが、平成29年度、30年度にかけまして、中野区みどりの基本計画の改定作業を行うという予定をしてございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいま報告に対し、質疑はありませんか。

高橋委員

 ありがとうございました。今、最後に今後の予定で、みどりの基本計画改定ということがありますけど、これも当然、基本計画策定の所管はそこということでいいんですよね。そうすると、今後の他部署との連携というんですか、要は実態調査をして、基本計画に緑被率、緑化率をもっと上げていくという方向で計画を、基本的な考え方はそれでよろしいんですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 まず、このみどりの基本計画の担当部署は環境部でございますので、環境部が中心になって行うということでございます。しかしながら、ただいま御報告した中にもございますが、公園等のまちづくりですとか、緑に関係する部署との連携、これが必要不可欠でございますので、都市基盤部、また都市政策推進室等と連携をしまして、きちんとした会議なども運営しながら改定作業に当たっていきたいというふうに思ってございます。

 それから、目標数値につきましては、またその中で最終的には検討し、確定をしていくというものだというふうに思ってございます。

高橋委員

 増要因のところにも出ています、こういう大規模公園ができれば、当然ふえるのは誰でもわかると思うんですけど、前に議会の質疑で僕が言った、例えば区営住宅とか区民住宅の屋上、屋根、天板というか、屋上にやったらどうかという話をしたら、やはり構造的な問題でなかなか難しいという話があったり、でも、緑に覆えば、夏の、何ですかね、酷暑のときに和らぐという環境面もあるし、緑化率も広がるし、例えば区営住宅、区民住宅の――これは所管が違うけど、建てかえのときに、再整備の中で、公開空地的な考えで緑をふやしていくとか、そういう言質もいただいているので、その辺、やはり都市計画部門とか、建築部門と、いかに緑化をふやすのかとか、あるいは今の区の絡む施設をどうやってふやすいい方策があるかというのを前向きというか、戦略的にやらないと、普通の調整でそのまま終わっちゃうと、また建てかえたときに、構造的に、上にはちょっと緑を置くときついんですよという話になっちゃうので、早い段階から、その辺の戦略的な打ち合わせをしていただきたいと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 来年度に入りましたら、今回の実態調査を踏まえまして、関係部署との会議体などを設けまして、今、委員がおっしゃったような部署も一緒の想定でございますけども、方針を立てていきたいというふうに思ってございます。特に、屋上緑化につきましては、こういった中野のような都市部におきましては、非常に重要な地位を占めてございますので、私どもの区の所管の施設は、当然その先頭に立つべきものと思ってございますので、そういった考え方のもとで、具体的にどう進めていくのかにつきまして、関係部署とも調整をしていきたいと思ってございます。

高橋委員

 ぜひよろしくお願いします。あと、要望ですけど、区役所もまだしばらくあるんでしょうし、2階のところもぜひ緑化の理念が発信できるような、いい環境にしていただきたいと思います。これは要望にしておきます。

羽鳥委員

 ありがとうございました。みどり率のところで、今、中野区みどりの基本計画の指標としているというふうなお話だったんですけれども、みどりの基本計画で、こういった緑の関係で指標とされているもの、ほかに何かあるんでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 現在ございますみどりの基本計画はこちらでございます。みどり率というものが現時点における目標ということではございますが、そのみどり率を確保するために、先ほど御報告しました⑧の緑地、公共的な緑地につきまして、こういった、どういった形でふやしていくかというふうな面積につきましては、確保目標量というような形で書いてございまして、決算特別委員会でも毎年資料要求いただきまして、現状について御報告はしているところでございます。

羽鳥委員

 わかりました。あと、⑧の緑地の面積、公共的な緑地というふうなところで、大規模公園なんかでは、例えば白鷺せせらぎ公園では、公園部分とスポーツの運動場の部分がありますけれども、これは運動場の部分は当然緑地のところには含まれていないと、こういった理解でよろしいですか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 グラウンドの部分が土であれば、それはいわゆる今回の調査でいいますと、緑被という意味では裸地――裸の土地となりますので、それは緑被には入らないということでございますけども、ここで言うみどり率は、公園の中で実際に緑に覆われていない部分も含めますし、緑地というときの考え方の公園というのは、公園全体の面積でございますので、そこには含まれるという考え方でございます。

羽鳥委員

 わかりました。

 あと、大きな樹木の本数についてなんですが、これ、このうち中野区の公園において生えている本数というのは、大体どのくらいになるんでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 ちょっと確認をさせていただけますか。

委員長

 はい。

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、一たん保留にさせていただきまして、次に進ませていただきます。

 次に、3番、中野区における生ごみ減量に向けた食品ロス削減の取り組みについての報告を求めます。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 私のほうからは、中野区における生ごみ減量に向けた食品ロス削減の取り組みについて御報告させていただきます。

 「平成28年度中野区ごみ組成分析調査報告書」によると、区の燃やすごみの中の厨芥類――生ごみですね――37.7%であり、約38%のうち未開封のまま、あるいは手つかずのままの未使用食品は約3%含まれているという結果になりました。未使用食品につきましては、区民一人ひとりが食べ物を大切にし、意識して使い切る習慣を身につけることにより、確実に減らせるごみであるとともに、食料自給率が低く、輸入に大きく依存している現状からも、食品ロスを削減するための取り組みが求められております。

 区では、新渡戸文化短期大学生活学科の協力を得て、残りがちな食材の上手な使い切りの方法や便利な保存法について啓発するホームページを作成し、区民に広くPRすることにより、生ごみの減量、食品ロスに対する意識を高めていくこととしました。

 ホームページの掲載でございますが、ホームページに14品目の食材について食材ごとのおすすめの保存法や、おいしく食べるための使い切りの方法、マリネや冷凍保存、簡単な調理による使い切り方法、調理の専門家お勧めの意外な使い方などを写真入りでわかりやすく紹介するようになっております。

 また、日常生活の中で気軽にレシピを試してもらえるように、家庭で印刷をして、冷蔵庫などに張りつけて活用できるよう、内容をコンパクトにまとめたPDFファイル、食材を無駄にしないでおいしく食べ切るためのワンポイントをあわせて掲載することとしております。

 資料3別紙1のほうをごらんいただきたいと思います。

 資料3別紙1のほうに、食材ごとのお勧めの保存法とか、そういったものが書かれておりまして、日常的によく使う食材の保存方法を特に取り上げた形としています。

 裏面に参りますと、写真をちょっと入れさせていただいておりますが、ホームページのほうにはもう少したくさん写真が入っている形になってございます。

 今後の取り組みですが、平成29年度は、生ごみ減量に向けた食品ロス削減の意義や食品の使い切りのための調理例などを盛り込んだ区民向けの啓発を目的とした小冊子を発行し、出前講座や各種イベント等で配布するなど、普及啓発を図っていくこととしてございます。

 簡単でございますが、報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

小林委員

 すばらしい取り組みというか、ごみって、どちらかと言うと、ロスのほうばかりを気にして今まで議論したかと思うんですけども、食品ロスそのものを活用するというものが区の中から出てきていたことは、今までなかったことだと思うので、これはすばらしいことだなというふうに思って、今、資料を見させていただきました。

 それで、まず一つ、中野区のごみ分析というのは、対象は住居系だけでしょうか。それともほかも入っているんでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 この分析調査でございますが、地域特性として、5種類の地域に分けて、家族向け集合住宅の多い地域とか、単身者向け住宅の多い地域、戸建て住宅の多い地域、戸建て住宅の多い地域の個別収集、商業地域ということでございます。主に家庭から排出されたものを分析するということでやっております。

小林委員

 主にということは、家庭だけではなくて、事業所等も含んでいる――何というか、事業所、例えば食堂というか、レストランというか、そういったところも含んでいると考えていいんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 事業系のものはごく少ないものになっておりますので、ここでは主に、ほとんどが家庭系というふうに考えてございます。

小林委員

 わかりました。食品ロスそのものからすると、全体的な取り組みとしては、中野区の収集としては、事業系とか、それから学校などは直接事業者のほうへ出すのかと思うんですけども、その辺もできれば少し、食品ロスという意味合いでは分析をしてほしいなというふうに思っているところです。

 小中学校、一部保育園もですかね、自前で調理をしているところがあると思うんですけれども、そこのごみの調査というのは別途されているんでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 所管外になりますけれども、一応学校給食につきましては、中野区内小中学校の残渣につきましては、他県のところの工場で堆肥化をしているというふうに聞いてございます。

小林委員

 それ、教育委員会のほうで行っているということでいいですかね――わかりました。

 それから、このレシピなんですけれども、カラー刷りで張っておけるというふうに言われていて、これ、今後もアップを続けていく予定なんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 一応この取り組みについては、この食材を基本的にはホームページにアップしてございますが、来年度は印刷物で、また新渡戸文化短期大学さんのほうと協力を仰ぎまして、リーフレット等で普及啓発に使うような形にしていきたいと考えております。

小林委員

 ごめんなさい、聞き漏らしたかな。これ、いつからアップされるんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 委員会報告が終わりましたら、以降、すぐにアップさせていただこうと考えています。

小林委員

 それから、これも多分所管外になるかわからないんですけども、うさごはんってありましたよね。あれは健康福祉のほうですかね、その辺との連携というのは、この取り組みについてはされているんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 現段階では共同でホームページを運営するようにはなっておりませんけれども、健康福祉部のほうでの健康づくりの取り組みの一環としての食育の問題については、そこの部分での課題として、私どものホームページ、リンクを張るようになるのか、ちょっとまだ具体化はしてございませんが、一緒に区としての食育という形の中でどんなふうに位置付けをするかというのは、今後検討して進めてまいりたいと思っております。

小林委員

 家庭の中でも、家庭の教育というと大げさかもわかりませんけども、食品を大事にしていくということは大事な観点だと思いますし、またロスを少なくしていくということは、最終的にまたごみがゼロに近づいていくということにもなってくるわけで、そしてこれはひいては区の財政にも大きく影響するものであると思いますので、せっかくこんないい取り組み――私はすごくいい取り組みだというふうに、ましてこんなカラー刷りの食材まで出てくるような、すごくいいものが出てきて、ある意味びっくりもしているんですけども、すごくいいものだと思うので、こういったものをもっともっと、PRして、家庭の中に浸透していっていただくように、ただ、ホームページに張ったというだけではなかなか見ない方もいらっしゃると思うので、いいかどうかわかりませんけれども、先ほどの健康福祉分野ですとか、教育委員会ですとか、さまざまなところの連携によって広まっていけば、より食品ロスの削減に大きく図られていくんではないかなというふうに思いますので、最後の部分は要望ですけれども、せっかく行うのでよりよい取り組みにしていただきたいと思います。

高橋委員

 今の小林委員と同じなんですけど、非常にいい取り組みで、どんどんやっていってほしいなと思うんですね。そうすると、例えば来年度は小冊子で発行ということなんですかね。そうすると、小冊子屋に委託して、発行して、渡して、終わっちゃうような気もするんですよ。ですから、せっかくホームページやるなら、新渡戸文化短期大学の柔らかな発想の学生さんもいるわけだから、これを写真をもっとふやすとか、動画も入れるとか、そういう形でウェブに、区のオフィシャルサイトにしても、リンクを飛ばすとか、その一部にしても、そういう形でもっと展開するとか、例えば区長が包丁持って、エプロンかけて出てくるとか、そういう何か新しい――テレビ局でも、大手の会社でも、グルメとかというのは健康につながるということで、企業の責任として、きちっと社会的責任としても今どんどんやっているわけだから、区もそういうことを前面に出していくというのはどうなんでしょう。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 まだこれから、これが取っかかりになるとは思いますので、印刷物についても、中身はやっぱり区の中できちんと、分野の中できちんと討論して決めながら、新渡戸文化短期大学と、柔らかな発想であったりというところでも連携を図って、調理学というようなところでのいろんな知識や、新しい考え方というんですかね、料理に対するいろんな新しいメニューみたいなものをお持ちですので、できる限り区のものなので地味なものということではなくて、手にとって楽しいものになるように、それがまた区の出前講座、ごみ減量の出前講座などで配布ができるようにしたいと考えておりますので、これから広がりを持たせて取り組んでいきたいと考えております。

高橋委員

 今スマホも普及していますし、そういう形となると、クックパッドとかいろんなそういうもので、みんな料理したりしているっていう話もあり、僕が料理の相談をすると、「おまえ、クックパッドでも見とけよ」と言われるぐらい普及しているのでね。区長が恥ずかしがって嫌がるんだったら、環境部長が包丁持って出て、環境部長の部屋とか、えらい人がそういうのでやっているというのが、より親しみが出て参加率も上がっていいんじゃないかと思うんですけど、ぜひ前向きにお願いいたします。答弁は結構です。

羽鳥委員

 私も取り組みは非常に大事だと思うんですけど、これって、今回、ホームページに新たに載せることにしましたということなんですけども、どういった検討の流れの中で、今回こういう報告が出されたのでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 一般質問等で、エコクッキングのレシピについて、食品ロスの問題として前向きに区としてどう取り組むのかというところの課題がありました。分野の中でも話し合いを設けながら、まず新渡戸文化短期大学の先生のほうに御相談を申し上げまして、話し合いを設けました。意見交換をする中でですけれども、北区に東京家政大学というのがあって、北区はエコクッキングのレシピですけれども、そういったものの冊子を既に平成25年度から3年間発行し、28年度はまたちょっと違う形で発行しているというような実績があるんですが、非常にきれいなもので、完成度が高いお料理というのか、とてもプロ仕様の、見栄えもそうですし、すごくいいレシピではあるんですが、松本市なども、松本大学だったかと思いますが、大学と連携をして、非常にすばらしいレシピ本ができています。しかしながら、中野区としては、あまり難しかったり、食材をたくさん使って見栄えのいいものをつくるというのは、確かに取り組みとして一つの方法だと思うんですが、日常的にお野菜が余ってしまう、ニンジンなんかも余ってしまうとか、タマネギも余りがちだとかというようなときに、普通の人が普通に参考にできて実行ができるものがいいんじゃないかというような話し合いがありまして、では大学のほうで、そういう普通の食材が余ったときに具体的にどうやったら無駄にしない、腐らせないできちんと食べ切ることができるかということに絞って、今回は14品目で考えてくださるということになって、こういう企画になったということでございます。

羽鳥委員

 わかりました。うちの会派からも、小杉委員が総括のところで、食品ロスの削減の取り組み、食育推進計画の策定と絡めて質問をさせていただきましたけれども、非常に大事な取り組みだなというふうに思います。中には、消費者庁のホームページとかいろいろと見てみますと、いろんな自治体の取り組みとかがあって、例えば食べ切り応援、食べ切り推進運動とかというふうにして、いろんな中小の飲食店などと協力をして、グループなど来たところに「しっかりと全部残さず食べてね」というふうな運動、そういうことを推進している自治体なんかも、都内では江戸川区とか、あとは網走市でありますとか、いろいろと展開されているようなんですけども、そういったことも今後検討されていくのでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 食べ切り運動というのが、3010運動だったかなと思うんですけれども、レストラン等に、特に宴会の時期に食べ残しが多いという実態があるということですので、今後、区のほうで、いろんなそういったレストランの経営者の皆さんに向けて、そういう呼びかけをしていくであるとか、それからテーブルの上に食べ切ることの大切さについて啓発物を置いてもらうということでも、少しいい影響があるのかなということですとか、あと小盛りが注文できるようにしている自治体があるんですね。飲食店街に対して、そういう呼びかけをして、1人前とるというよりか、半分の量で注文できるようにしてもらえるように自治体が働きかけているようなこともございますので、他市区町村のいろんな形での取り組みを参考にしながら、今後どういう取り組みができるか、考えていきたいと思っております。

加藤委員

 今、ごみアプリのほうが当初よりいい形で数字を伸ばしているのかわからないんですけど、結構ふえているので、そういったところにもこういった情報をリンクづけとかされたらいいのかなと思うんですけど。ごみアプリというのは、そういった区の要望とかに対して、拡張とかできるようなシステムなんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 ごみ分別アプリにつきましては、お知らせ機能がございますので、今までも年末年始とかに、きちんと分別をして出してくださいだとか、台風のときには、台風であってもちゃんと回収をしますというお知らせ機能を使っています。そういった機能を使って、そこに今回のごみ減量に向けた食品ロス削減の取り組み、ホームページへの掲載についてリンクというか、お知らせ機能の中にお知らせで書いて、それでリンクを張る、中野区のホームページに飛べるようにすることは可能ですので、それは取り組むように予定してございます。

加藤委員

 要望というか、検討していただきたいなと思うんですけど、やっぱり中野区だとひとり暮らしの人が多くて、スーパーとか行って、これ、1人じゃ食べ切れないなといって購入をあきらめているとか、もしくは買ったけど、結局こういうことになってしまうというのであれば、スーパーとかにそういった冊子をおいおいつくられるのかわからないですけど、チラシとかがあってもいいのかなとは思うので、そういったところの広報とか、御検討いただければなと思います。要望です。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 先ほど緑の実態調査の御報告の中で、羽鳥委員から御質問いただきました、大きな樹木の中で、巨木の中で公園の部分はどれぐらいかという御質問、ちょっとすみません、現在持っておりますデータでわかる範囲でちょっと御答弁申し上げますと、この巨木、幹回りが3メートル以上のものが130本区内にございまして、そのうち公園や運動場などにあるものということで、それが42本、32%を占めているということで、今データを持ってございます。

 それから、さらなる巨木、3.5メートル以上のものが38本あるんですが、これにつきましては、公園にあるものは9本、24%ということで、今データを持ってございます。

羽鳥委員

 どうもありがとうございます。私、巨木のことも知りたかったんですけど、そもそも大きな樹木、要は巨木ではなく、大きな樹木というふうなところ、地上高1.5メートルのところで幹回り1メートルという樹木の公園に占める割合というふうなところだったんですけども、どうでしょうか。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 失礼いたしました。全体では5,578本ございまして、土地利用別の分類というのは実はしているんですが、その中で公園だけはちょっと分類してございませんで、先ほど申し上げた公園や運動場などにあるものという分析をしてございます。それは5,578本のうち1,907本でございまして、約34%を占めているという状況でございます。申しわけございませんでした。

委員長

 よろしいですか。他に質疑は大丈夫ですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告についても終了いたします。

 次に、4番、事業系有料ごみ処理券及び粗大ごみ品目別手数料等の改定についての報告を求めます。

滝瀬清掃事務所長

 それでは、私のほうから、事業系有料ごみ処理券及び粗大ごみ品目別手数料等の改定について御報告申し上げます。(資料4)

 本年10月1日でございます。廃棄物処理手数料の改定に伴いまして、事業系有料ごみ処理券の料金及び粗大ごみの品目別手数料を同日付で改定するものでございます。

 まず一つ目でございます。事業系有料ごみ処理券の料金の改定でございます。

 今回の料金改定に当たりまして、事業系一般廃棄物に有料ごみ処理券を添付して排出する場合の手数料、こちらにつきましては、1キロ40円となります。現行36.5円から40円になるというものでございます。

 一方で、ごみ処理券の種別でございます。現在、10リットル券から70リットル券のそれぞれセットを取扱店で販売をしているというものでございます。詳細はこの表のとおりでございますが、例えば10リットル券、1セット10枚でございます。現行料金は1セット690円、1枚当たり69円でございます。これが単価の増によりまして、改定料金は1セット760円、1枚当たり76円。差額でございますけれども、1セット当たり70円、1枚当たり7円の差というものでございます。以下、20リットル券、45リットル券、70リットル券ということで、下の「※」の算定式に基づきまして改定をするというものでございます。

 二つ目でございます。粗大ごみの品目別手数料の改定でございます。粗大ごみの手数利用でございますが、主に品目別に単価を設定してございます。手数料につきましては、以下のとおり改定するものでございます。

 (1)でございます。現行の例えば布団、電気掃除機、扇風機といった、こちら主に10キロ以下の換算でございますが、こちらが現行の300円から400円になるというものでございます。

 (2)でございますが、こちらは700円から800円となるものでございますが、こちらは20キロ以下の換算でございまして、1人用のソファーとか、自転車、ストーブといったようなものでございます。

 裏面をごらんいただきたいと思います。

 三つ目につきましては、1,000円から1,200円になるもの、こちらは30キロ以下での換算でございます。例えば畳でございますとか、テーブル、座卓、シングルベッド、セミダブルベッドというような中身になってございます。

 (4)でございます。1,800円から2,000円になる主な品目、こちらは50キロ以下で換算するものでございます。例えば2人用以上のソファーでございますとか、ダブルベッドといったようなものが挙げられます。

 (5)でございます。単価が2,500円から2,800円になるもの、こちらは70キロ以下の換算でございます。両袖机でございますとか、箱物家具で、幅と高さの合計が360センチを超えるものといったようなものでございます。

 三つ目です。臨時ごみの手数料改定でございます。現在、植木の剪定や引っ越しなどというような多量のごみが出る場合でございますが、こうした場合でも家庭ごみでも有料とさせていただいております。こちらについて料金を改定するものでございます。こちらの処理単価、1キロ当たり40円に1リットル、0.19キロに換算をいたしまして、相当のリットル数と乗算をして、100円未満を切り捨てて改定をすると、このようでございます。例えば45リットルの料金でございますけれども、こういった計算したところ、100円未満は切り捨てということで据え置きということになります。70リットルの袋で出す場合には、400円から500円になるというものでございます。

 その他でございますけれども、料金改定前のごみ処理券、いわゆる旧券の使用期限、それから還付ですね、払い戻しの取り扱いということにつきましては、23区の取り扱いといたしまして、各区で関連規則に定めるというものでございます。

 旧券の使用期間と還付請求期限でございますが、料金改定後、旧券は1カ月間使用できるというものでございます。還付の請求につきましては、使用期限から5年経過後の当該月末というものでございます。

 (2)は、その券種別の期限が記載してございますので、御参照いただければと思います。

 御報告、以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

小林委員

 ありがとうございます。すみません、ちなみにこのくらいの値上がりになることによって、中野区の税収的にはどのくらい、この金券及び手数料が上がるんでしょうか。

滝瀬清掃事務所長

 こちらが29年10月から改定をするわけでございますが、これによる影響額、歳入増ということで、事業系につきましては2,000万円程度を見てございます。それから、粗大ごみのこちらの影響額については1,100万円ほどということで影響額を想定してございます。

小林委員

 ありがとうございました。これは中野区だけで行うことではないので、東京二十三区清掃一部事務組合で行うことですから、しっかりとこれは徴収をしていただくんですけれども、よくこの時期見かけるのが、引っ越しが多くて、ごみ集積所、もしくはそれ以外のところにも、ソファーですとか、椅子ですとか、ベッドですとか、大きなもの、場合によっては机など椅子なども出ているケースもあるんですけども、これは本来、正式な粗大ごみの申請、もしくはシールも張っていないという状況で放置されていた場合の収集は――ちょっとこの改定とは別ですけれども、どんな収集の方法をされていますか。

滝瀬清掃事務所長

 いわゆる不適正排出でございます。委員御案内のように、粗大ごみにシールを張らないで、例えば申し込みをいただいて、手続をして、区もしくは委託事業者が収集するという内容でございますけれども、そういったことによらない、いわゆる不適正排出につきましては、警告などのシールを張って、相当期間の経過を見て、どうしてもそれでも放置されるといった場合につきましては、近隣への影響などもございますので、区のほうで回収するといったような流れが一般的でございます。

小林委員

 それ、どのくらいの期間ですかね。というのは、この時期、例えば一つソファーが置いてあると、そこにいつの間にか机が来て、次の日また布団が来てというように、我が地域の中にそういうところがあるんですね。何か次から次へ――看板で掲げてあるんですよ、町会でちゃんと、「ここはごみ捨て場ではありません」、それから「持ち帰ってください」と張り紙もしてあるんだけれども、日に日にふえていくんですね。なので、そういった不適切な場合にどういったペースで回収されていますか。

滝瀬清掃事務所長

 委員御案内のように、2月から3月にかけての引っ越しの時期でございますとか、例えば昨今、ゴールデンウイークに片づけをされて、連休明け後に大量に出されるといったようなケースも散見されているところでございます。年間の平均とか、特定の時期に幾つというのはなかなかちょっと集計が困難なところがございますけども、先ほど御案内させていただいたように、不適正排出の場合には、警告シールを張って、1週間程度様子を見させていただいて、区のほうで回収をするということでございますが、今後もそういった不適正排出が起きないような指導といいますか、巡回指導などを充実させていきたいと考えております。

小林委員

 まさしく、何ですかね、環境的にも非常に問題なわけで、これがいいかどうかというのは、この手数料改正そのものではないですけども、場合によっては、大家さん、不動産会社等にもそういった適正な指導をしていただきたいですし、こういった手数料の必要なものなんだということを徹底をしていただきたいというふうに思います。

 それともう1点、臨時ごみの手数料の中で、物によっては100円未満で切り捨てで据え置きにされるものと、それから100円未満を切り捨てたときに上がってしまうというものがあるようなんですけども、この辺もう1回ちょっと教えていただいていいですか。

滝瀬清掃事務所長

 現在、家庭ごみの場合で、4袋までは通常で無償で回収してございます。5袋以上になりますと、臨時ごみということで、5袋目から料金をいただいているということでございます。この場合の料金の計算ということでございますが、先ほどの資料の3の算定例でございますが、45リットルの料金は300円から据え置きということでございますが、この単価、キロ40円でございます。これに0.19ですね、こちらについては1リットルを0.19で換算をしてございます。これは23区の共通基準ということでございます。それを掛け合わせますと342円になるんですが、これも23区共通基準で、100円未満を切り捨ててございます。よって300円ということでございます。一方で、70リットル袋の料金でございます。これを先ほどの、今の計算のように、40円の単価に0.19、キロ換算で70リットルを掛けますが、こういたしますと、532円になります。そうしますと、100円未満を切り捨てて500円になるということでございますので、使用していただく袋等によりまして、料金がこの計算によって変わってくるというものでございます。

小林委員

 わかりました。実質的には70リットルの場合には50円ほどだったりするんですけど、今までが抑えていたので、今回についてはその分きちっと上がっていくということで理解をさせていただきました。

 ごみの収集の料金手数料が上がっていくというのは、これは作業量のこともあるでしょうし、きちっとやっぱり出す側の意識の問題もあると思うんですけれども、しっかりとこの辺は環境美化の上でも、それから収集作業の方々も御苦労されて毎日収集されているので、しっかりと反映ができるような収集をお願いしたいと思います。要望して終わります。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、5番、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。

滝瀬清掃事務所長

 それでは、議会の委任に基づく専決処分について御報告申し上げます。(資料5)

 本件につきましては、総務委員会でも報告してございます。こちらにつきましては、区の職員が軽自動車で収集作業中に発生した事故ということでございます。

 まず一つ目です。こちら、事故の当事者ということで、和解、示談当事者ということでございます。株式会社吉井建設工業で、中野区内ということでございます。ちなみに、こちらは当事者が所属する会社ですね。運転手の方が所属する会社で、本人が代表取締役を務められている会社ということでございます。

 二つ目です。事故の概要でございます。

 事故発生日は、平成28年11月17日でございます。

 発生場所につきましては、中野六丁目17番ということでございます。こちらにつきましては、区立桃園第二小学校の南側の区道でございます。こちらを西側に進みますと、昭和区民活動センターがございます。その付近ということで御理解いただければと思います。

 発生状況でございます。区の職員がごみの収集運搬のために軽小型貨物車で、今御案内の丁字路でございます。こちらを左折しようとした際に、前方から、南側から車両が来たために、この車両を避けようといたしまして、この軽自動車を後退をさせました。そうしましたところ、バックした先の丁字路に停車していた相手方の車両、こちらに衝突したということでございます。これによりまして、相手方の車両の左後部のバンパー及びテールランプが破損したものでございます。

 和解の要旨でございます。この事故によりまして相手方がこうむった損害、37万5,251円でございます。こちらにつきましては、相手方に対しまして賠償する義務があるということでございまして、相手方の指定する方法で支払うというものでございます。

 示談の成立の日につきましては、本年1月12日でございます。

 区の賠償責任でございますけども、軽小型貨物車を運転していた区の職員の後方確認不足ということでございますので、区の賠償責任は免れないと判断いたしました。

 6、損害賠償額でございます。車両の修理代、それから代車の経費でございます。こちら、37万5,251円でございます。こちらにつきまして、保険会社から相手方へ直接支払ったものでございます。

 以上、報告でございますが、このような事故を起こしまして大変申しわけございませんでした。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、6番、「中野区における物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例に盛り込むべき主な内容について(素案)」に係る意見交換会の結果及び条例に盛り込むべき主な項目(案)等についての報告を求めます。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 それでは、「中野区における物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例に盛り込むべき主な内容について(素案)」に係る意見交換会の結果及び条例に盛り込むべき主な項目(案)等につきまして、お手元の資料(資料6)に基づき報告をさせていただきます。

 平成28年第4回定例会中の本委員会におきまして、いわゆるごみ屋敷に関する条例に盛り込むべき内容の素案について御報告いたしました。この素案に基づきまして、その後、区民意見交換会等を開催いたしました。また、これらを踏まえまして、今回、条例に盛り込むべき主な項目(案)を取りまとめまして、今後パブリック・コメント手続を行う予定でおりますので、あわせて御報告させていただくものでございます。

 まず、区民との意見交換会でございますが、項目1の(1)にございますとおり、平成28年12月に中野区保健所において昼夜1回ずつ、また野方と南中野の区民活動センターでそれぞれ1回ずつ、合計4回開催いたしまして、19名の区民の方に御参加いただきました。

 また、中野区町会連合会、中野区民生児童委員協議会からも御意見をお聞きいたしました。

 そこで出されました主な御意見については、別紙1にまとめてございますので、ごらんいただけますでしょうか。

 まず、大きな1の意見交換会でございます。

 (1)のところで、条例制定の趣旨等に関しましては、区内での件数についての御質問がございましたけれども、条例制定自体への疑問や反対の御意見は出されませんでした。

 次に、(2)の条例の対象に関するものでは、害虫や植栽繁茂も対象とすることに賛成という御意見、それから、不適切な餌やり等、動物の飼育についての御質問、私道上へのごみの放置、同一マンションの場合等の御質問がありまして、それぞれ個別の事象により異なるところではあるとは思いますけれども、第一義的な考え方と本条例が関係してくる場合について答えてございます。

 2ページ、(3)の区の責務に関しましては、いわゆるごみ屋敷の現象を発生者の心の問題や地域の人間関係との視点から、本質から改善していくべきとの御意見をいただいておりまして、庁内関係分野との連携、さらに町会・自治会や民生委員、関係行政機関等の連携を図っていくとお答えしているところでございます。

 (4)の命令・代執行に関するものといたしまして、発生者が精神疾患等の場合、代執行の費用が免除されるかという御質問、これにつきましては、費用負担が御本人の生活再建に支障を及ぼすかどうかで判断する等をお答えしておるところでございます。

 (5)審査会の委員としてどのような方々を想定しているのかという御質問でございます。個々のごみ屋敷事案につきまして、まず区としては、原因者の精神も含めた医学的側面、公衆衛生的な観点、それから法的側面等、さまざまな角度から解決の道筋を検討していきます。審査会は、これら区の解決策につきまして、学問的見地から検証していただくという役割でございますので、委員の方も行政法や公衆衛生学の専門家、それから医師、弁護士等の方を想定しているところでございます。

 次に、(6)罰則規定についての御質問でございます。判断能力のない人の場合でも、氏名公表等を行うのかという御質問に対しましては、発生者の精神的状態等を十分に見定めて判断していくと回答しております。

 また、大きな3、民生児童委員協議会から出た御意見といたしまして、地域での見守りや福祉活動の中でこそ案件の発見や解決策が見えてくるので、ごみ屋敷関連の庁内の窓口を限定しないで連携を取り合ってほしいという御意見をいただいたところでございまして、再発防止や本人の生活再建について庁内連携を積極的に図るとお答えしているところでございます。

 意見交換会についての御報告は以上でございます。

 次に、これらを踏まえまして、条例に盛り込むべき主な項目と考え方の案を策定いたしました。別紙2をごらんいただけますでしょうか。

 別紙2の枠で囲んだ部分が主な項目となる部分でございまして、その下にその考え方を記載してございます。

 なお、この案が後ほど御説明いたしますパブリック・コメントにおける案となるものでございます。

 前回の素案から今回の案について、考え方を変えた部分はございません。より一層、内容を明確化した内容となってございます。

 まず1ページ目、1、条例の目的、2、条例の対象について、私有地におけるどのような行為、状態を対象とし、これらの事象を発生させているもの、発生者と申しますけれども、これを指導や措置命令の対象とすること、下の考え方において、他の法令で規制可能な場合はそちらを優先することというところについて変わりはございません。

 以下、全体はお読み取りいただくといたしまして、今回、より明確にした部分に絞って御説明をさせていただきたいと思います。

 3の責務についてにつきましては、考え方の部分、(3)区の責務、発生者の抱える生活上の問題の解決が必要な場合は、介護、福祉など、区の他の事務と連携して一体的に取り組むと明記いたしました。

 次、4、区による調査等についてでございます。枠の中及びその下の考え方、(3)区が他の目的のために収集保持している個人情報を、必要な範囲に限って本調査のために利用できることを明記いたします。これは解決のために庁内連携は不可欠だと認識してございますけれども、区の個人情報保護条例第17条の規定に基づきまして、原則、本来の収集目的を超えて、区の機関内部で個人情報の利用をしてはならないところ、法令の定めがあるときは目的外利用ができると規定されているため、条例に明記し、必要最小限、適正に活用しようとするものでございます。

 同様に、これは素案から変わっているところではございませんが、次の6、調査結果の外部提供につきましても、個人情報保護条例第18条で、法令の定めがある場合ということで、条例に明記されていることで、初めてこの外部提供が認められるものでございます。

 次、7番の指導及び勧告についてでございます。枠の中、勧告に当たって、審査会の意見を聞くものといたします。勧告を行う前のタイミングで審査会の意見を聞くと明確化したものでございます。このとき、仮に勧告によって解決が導かれなかった場合のその後の命令や代執行を行う場合も視野に入れ、解決に向けた道筋全体について議論いただくことになります。

 9番、代執行につきましてでございます。下の考え方、(2)行政代執行法の規定によりまして、条例に基づく命令が履行されない場合、仮に本条例に明記がなくても、代執行やそれに要した費用徴収ができるものではございますけれども、この条例による命令もその対象になるということを明確化してございます。

 12の審査会についてでございます。枠内の記述におきまして、審査会は区長の附属機関と位置付けまして、考え方においてその役割を区長からの諮問、答申のほか、緊急安全措置を行った場合の報告を受けること及びその他不良な生活環境の解消や防止に関する区長への意見具申等としてございます。

 条例に盛り込むべき主な項目と考え方(案)の御説明は以上でございます。

 ここで恐縮でございますが、資料本編にお戻りいただきまして、裏面の3、パブリック・コメント手続をごらんいただけますでしょうか。

 ただいま御説明いたしました案を決定するに当たりまして、来る3月21日から4月10日まで、区報3月20日号にも掲載いたしまして、区ホームページ及び中野区保健所、各区民活動センター、区政資料センターで資料を公表いたしまして、パブリック・コメント手続として区民の皆様からの意見を募るものでございます。

 なお、パブリック・コメントの実施結果につきましては、本年第2回定例会におけます区民委員会で御報告いたしまして、あわせて条例案を提案する予定でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 私からは以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

小林委員

 ありがとうございました。まず1点、別紙1の対象に関するものの6、他人の私道上にごみを放置した場合は条例の対象となるというふうにあるんですけれども、まず一つは、単純に、何というんですかね、私道といった場合に、いわゆるごみ収集のごみとは別に、堆積をするというか、そういったケースもあると思いますし、それからいわゆるごみ屋敷のごみが道路上部分に出てくるというような二つあると思うんですけれども、そういったごみの、最初に言いましたごみのようなものとこの条例とは別ですか、一緒ですか。つまり不法投棄のように、集積所でもない、私道であって、集積所でもないごみ、ごみ集積所じゃない場所にごみを置いてあるというのと――ごみ屋敷じゃなくてね、ごみが置いてあるというのと、これとはまた別のものというふうに考えるんですか。それとも、これも対象に入ると考えるんでしょうか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 まず、ただ単に他人の私有地にごみを放置、放棄したもの、これは不法投棄として、第一義的にはいわゆる廃掃法、廃棄物及び清掃に関する法律に規定されるところというふうに解釈されるところでございます。ただし、今、委員おっしゃったように、一般的にごみ屋敷と言われる事象の場合には、御自分の敷地、家屋、そこにどんどんごみを堆積し、堆積した結果、こうした他人の私有地まではみ出す、あるいはそれは区道であったり、いろいろなところにはみ出してくるとしてことでございまして、一つひとつの置かれた場所に着目するということでの解決を図るのは大変難しくなってございます。そこで、最終的に、その事象一つひとつに捉えて、これは何で規制するのかということよりも、先ほど申し上げましたように、御本人の心の状態、それから地域との孤立の問題、こういうものを全体的に判断する、そういう意味では、この条例がかかわってくるものというふうに認識してございます。

小林委員

 わかりました。単純に置いてある場合には、清掃事務所のほうのごみ、先ほどの不法投棄ということになってくるんでしょうし、また、例えばそうであったとしても、全体的な捉え方によって、この条例が適用されるということになるのかなというふうに聞きましたけど、そういったことでよろしいですね。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 そのとおりでございます。

小林委員

 もう1点、別紙2の4、区による調査等についてというところですけれども、確認ですけれども、不法投棄でなく、ごみ屋敷にされてしまう方というのは、なかなか会話というか、対話というかが難しい。御本人も自分のことは明かさない方が多くて、最終的には関係機関と庁舎内外も含めていろいろ連携をとりながら、ある意味で、個人情報も取り寄せて、それをもって解決の方向へ向かっていくという解釈でよろしいんですか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 今御指摘にありました別紙2の4のところでございます。ここには、「関係機関等から報告を求めること」、これは関係機関のほうで有している情報でございますので、何が何でもその情報を開示できるかどうかという主体につきましては、関係機関のほうで最終的には判断することでございますが、こういう情報も解決に有用なものとして区としては求めていくということでございます。

 また、一方で、さらに区が保持している個人情報、これについても、目的外――本来集めた用途とは異なるということでございますが、条例に明記した上で、ごみ屋敷解決のために限定して利用するということでございます。

小林委員

 当該ごみ屋敷、そこに住まれている方というのは、それで住所、氏名等々がわかるんでしょうし、またそこにいらっしゃる方の納税、保健、医療的なもこともわかるんでしょうけども、例えば、そこに日ごろいなくてごみ屋敷になっている場合、もしかしたら、隣接の他区かもしれないという場合には、他区へもこういった情報、関係機関ということで、情報提供を求めて具体的な方策をするという――すみません、ちょっと具体的なことを聞いていますけど――そういったことでもやっていくということでいいんですかね。つまり他区へも情報提供を求めて、その方の個人情報を得て、そしてその親族なり、それから納税状況なりで、代執行を例えばしていく場合にも、本人が中野に何もないんだからと言い張ったとしても、そういったところで代執行の請求ができるとか、費用の請求ができるとか、それからその方の親族、他区に住んでいる場合でも、そういった方への接触を図りながら解決に当たっていくという解釈でよろしいですか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 そのとおりでございます。委員のおっしゃったように、実際にそこの場所には住んでいないけれども、親族がほかにお住まいになっていて、この方の支援、協力によって解決していくということも結構多うございます。そういう意味で、積極的に解決のために他の関係機関からも情報を求めていくというふうに思っております。

羽鳥委員

 ありがとうございました。私のほうからも、いろいろ総括質疑でも質問させていただきましたけれども、一つ、庁内連携のところでも質問させていただきました。この条例に盛り込むべき中身というふうなところでは、審査会というのが設けられているんですけれども、ちょっと私が考えていた、庁内連携はこうしたものをやったらどうですかというものとは少し違うんですけれども、中野区が考える庁内連携のあり方というのは、このものとして具体化されているというふうに理解してよいですか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 庁内連携につきましては、盛り込むべき主な項目の中で、3の責務の中の(3)に、区の行う他の事務と連携して一体的に取り組むというふうにしているものでございます。

羽鳥委員

 総括質疑のときにも御答弁ありましたけれども、ケース・バイ・ケースで、こういった対策会議を立ち上げてみてはどうでしょうかというふうな御提案をさせていただいて、ケース・バイ・ケースで対応というふうな御答弁だったと思うんですけれども、区の責務として、庁内の他分野と場合、場合に応じて、誰が対応に当たったらいいかというのもさまざまだと思うんですけれども、そういう柔軟に対応できる連携のあり方で取り組んでいくと、そういったのを責務として考えて、それも明記されるというふうなことでよろしいですか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 この間の総括質疑のときの御質問として、区民委員会で視察に行きました足立区のことを取り上げられていたかと思います。足立区につきましては、庁内連携を十分にやっているということでございますが、足立区の条例や、その下に来ます施行規則、ここにも載っておりません。それで、実施要綱の中でこれらを決めているということでございます。また、そのときに私のほうから御答弁させていただいたのは、庁内連携のあり方については今検討中である、しっかり決め込む、はっきりした形で決め込むということもあれば、あるいはケース・バイ・ケースということもあるので、臨機応変な対応ということをするということも考えられるということで申し上げたところでございます。ただいま検討中でございます。

羽鳥委員

 わかりました。あと、罰則、過料についてというふうなところでお尋ねしたいんですけれども、ここでは考え方のところで、悪質な場合には罰則として過料を科すことができるというふうにされているんですけれども、全然ごみと認識をされていない方、またあるいは改善をしようという意思がなかなか見られない方にとっては、いろいろと指導を受けた際に、ごみを片づけなくちゃいけないというふうに言われたときに、片づけるための費用と過料というのを考えたときに、過料のほうが安いから払ってそのままにしてしまえとか――いやいや、本当に、要は現状をやっぱりなくしたいというふうなのが一番の条例の目的だと思うんですよ。このところで、本当に悪質であるだとか、ごみとして認識していないという人に対して、過料というふうなものが本当に有効なのかなというのが懸念というか、疑問としてあるんでけれども、区としてはこういう過料を科すことによってどういう効果があるというふうに考えているのでしょうか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 場合によって、いろいろなケースがあると思っております。ただいま想定してございますのは、基本的に、最終的に行政代執行――何が何でも行政代執行を目指しているのがこの条例の意図するところではございませんけれども、行政代執行、ただいま委員がおっしゃったのは、例えばごみを本人にかわって区が片づけたりできる場合でございます。これはできる場合は、基本的に行政代執行して、その後、その費用を本人に負ってもらうという考え方でございます。ただし、それが本人にとって今後の生活再建に重大な支障を及ぼす場合等は、これについては基準をつくった上で、それに当てはめて減免するということもあると思います。

 一方で、過料ということにつきましては、区の職員による立入調査をそもそも拒否をしたり、それから先ほどの代執行の場合と違って、他の者がかわって行えない部分の命令に反した者については、これは代執行、本人以外にはできないことでございますので、代執行はできない。したがって過料を科すという考え方でございます。ですので、過料にするのか、行政代執行の費用負担をとるのかということは、本人が選んだりするということは想定してございません。

羽鳥委員

 わかりました。あと、緊急安全措置というふうなところで規定があるんですけれども、京都市のところの事例で、1件代執行をやった事例の中に、緊急安全的にやっぱりやらなければいけないということで行政代執行になったというのがたしかあったと思うんですけれども、この緊急安全措置というのは、これも行政代執行の一環の、その一つの中として行うというふうなことなんでしょうか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 行政代執行の考え方といたしましては、その前に行政が命令というものを出します。ここで、この原因はあなたがつくった原因なので、あなたの責任で解消しなさいという命令を出した上で、これをしないということで、かわりに行政代執行をするものでございます。

 ここで案の中に書きました緊急安全措置は、命令を出す前の段階で、本来でしたら、それ相応のプロセスを踏んで行うものですが、すぐさま、次の瞬間に堆積したごみが落ちてくる、火災の不安がある、こうした場合に、区民の安全を第一に、まずは区で措置をするというものでございます。

羽鳥委員

 わかりました。緊急安全措置に当たっては、結構慎重な運用をきっと求められてくると思うんですけれども、発生者との間では、この緊急安全措置の実施に当たっては、どのような対応を実際にはとられることになりますか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 慎重というお言葉がございまして、それはそのとおりでございますけども、一方で慎重かつ緊急に行わなければ、次の瞬間に区民の生命、安全、財産が損なわれるということでございますので、機動性ということも一方で大きな意味合いを持つところでございます。

 そうしまして、これは区が行うものでございます。その説明は、できる限りこの発生者にもしていくところでございます。もう一つ、これを区が行った場合に、その後は審査会に報告をするという手続も考えてございますので、そこで区の行った妥当性につきまして、一定の論議がなされるものと思っております。

羽鳥委員

 やっぱりもし本当に崩れてきてしまう、それによって例えば避難路がつぶれてしまうとか、そういったことの場合、やっぱり緊急にやらなくちゃいけないという事例、中には出てくると思います。それは理解いたします。

 ただ、やっぱり私有地にあるという難しさから、緊急安全的でもやった場合、私の財産が持っていかれたというふうなことでも、紛争がその後発生しかねないことも起きるかなと思うんですよ。そういった場合に、そうじゃないんですよ、これは本当に区民の命とかそういうのを守るのに必要なことだったんですということを、発生者の方とかに説明するような、例えば文書であるだとかを、事後的に審査会にこういうふうな妥当性があったんですというふうな報告はされると思うんですけれども、実施をする際に発生者の人とかに、もうきょうやってしまいますけれども、こういった妥当性があるんですというふうな、紛争にならないような妥当性を説明する文書なりそうしたものを出すとか、そういったものというのはケース・バイ・ケースになるんでしょうか。どういったことになるんでしょうか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 これはあくまでも緊急安全措置ということで、条例の本来考えている、目指すべきところではございません。しかし、緊急な場合はあるということでございますので、例えばそれを行うときに、すぐさま発生者が隣にいて、こういう状況でこういうことをせざるを得ないのでしますというようなことは、可能な限りもちろん申し上げますけれども、それは文字どおり緊急な場合にとる措置でございますので、どのような手続を踏んでということをこの場で申し上げることはできません。

むとう委員

 別紙1の1ページのところで、聞き逃していたら申しわけないんですけど、(2)の3番の意見で、「具体的な基準については別途定めていくこととしている」というふうに区のほうが答えているんですけれども、これはどういうものを別途に――この条例以外に何かを定めていくということなんでしょうか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 この不適切な餌やりの範囲等でございますけれども、これについては、別途ガイドライン等を定めて、そこで決めていくというお答えをしているところでございます。

むとう委員

 それは条例が成立した後にガイドラインというものをつくるというふうに思っていればいいんですか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 基本的にはそうでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、7番その他で何か報告はありませんか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 マイナンバーカードの交付状況について、口頭報告をさせていただきます。

 2月末現在、地方公共団体情報システム機構から区に届いたカード受領数は約4万3,200枚です。交付通知書発送数は約4万1,000通でございました。それから、カード交付枚数は約2万9,600枚でございます。現時点では、申請から交付まで約1カ月程度という状況で、平日は予約がとりやすくなってきております。

 なお、交付通知書を送付して、まだマイナンバーカードをお受け取りになられていない方に対して、区の窓口でお受け取りくださいという勧奨通知を順次送付しているところでございます。

 簡単でございますが、報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

羽鳥委員

 勧奨通知についてなんですけれども、大体どのくらいの期間が経過をした場合、そういった通知を発送されるのでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 交付通知書を送付してから6カ月程度でございます。

羽鳥委員

 わかりました。大体1カ月では――現在、4万1,000通の交付通知書を発送して、交付が2万9,600枚ですから、1万1,400枚ほどあるわけですけれども、大体月に直すと、どれくらいずつ勧奨通知を発送していることになるんでしょうか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 基本的にはもう10月上旬から発送してございますけれども、多い月ですと2,800通で、先月ですと、まだ中旬の段階ですけれども、450通というところでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 他に報告はありませんか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 私からは、平成29年度中野区食品衛生監視指導計画(案)に対する意見募集の結果につきまして、口頭をもって報告させていただきます。

 先般、2月の閉会中の本委員会におきまして御報告いたしました平成29年度中野区食品衛生監視指導計画(案)につきましては、2月6日から同27日まで、区報、ホームページ等を通じ公表いたしまして、区民意見の募集をいたしましたが、寄せられた意見はございませんでした。また、報告後、区内営業施設における食中毒発生等はなく、記載内容の変更を要する事項もございませんでしたので、計画を確定いたします。この旨、区報3月20日号で周知いたしまして、計画の内容につきましては、3月27日から区ホームページ、保健所のほか、各すこやか福祉センター、各区民活動センターで閲覧に供する予定でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 他に報告はありませんか。

浅川環境部副参事(生活環境担当)

 平成28年第4回定例会中の本委員会におきまして、国土交通省からの情報提供といたしまして御報告した羽田空港機能強化に関するオープンハウス型住民説明会のうち、中野区会場については、3月1日水曜日、午後2時から7時まで、中野区産業振興センターにおきまして開催されました。参加者は59名だったという報告が国交省からありましたので、お知らせいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 他に報告は、大丈夫ですか。

 それでは、以上で所管事項の報告を終了します。

 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。

 お手元の文書(資料7)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 次に、審査日程のその他に入ります。

 次回の日程について協議をしたいので、委員会を休憩します。

 

(午後2時29分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時31分)

 

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は、4月24日(月曜日)午前10時から当委員会室において開会したいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 本日予定した日程は全て終了いたしますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で区民委員会を散会いたします。

 

(午後2時31分)