平成29年03月15日中野区議会建設委員会(第1回定例会)

中野区議会建設委員会〔平成29年月1日〕

 

建設委員会会議記録

 

○開会日 平成29年月1

 

○場所  中野区議会第4委員会室

 

○開会  午後時0

 

○閉会  午後52

 

○出席委員(9名)

 甲田 ゆり子委員長

 来住 和行副委員長

 内川 和久委員

 白井 ひでふみ委員

 細野 かよこ委員

 伊藤 正信委員

 篠 国昭委員

 酒井 たくや委員

 近藤 さえ子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 都市政策推進室長 奈良 浩二

 西武新宿線沿線まちづくり担当部長 角 秀行

 都市政策推進室副参事(産業振興担当) 青山 敬一郎

 都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当、中野駅周辺計画担当) 石井 大輔

 都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当) 藤永 益次

 都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当) 松前 友香子

 都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当) 吉田 陽市

 都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当) 小幡 一隆

 都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当) 江頭 勝

 都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当、沼袋駅周辺まちづくり担当) 山本 健一

 都市政策推進室副参事(新井薬師前駅周辺まちづくり担当) 近江 淳一

 都市政策推進室副参事(野方以西調整担当、野方駅周辺まちづくり担当) 小林 裕幸

 都市政策推進室副参事(都立家政駅周辺まちづくり担当、鷺ノ宮駅周辺まちづくり担当) 菊地 利幸

 都市基盤部長 尾﨑 孝

 都市基盤部参事(都市計画担当) 豊川 士朗

 都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当) 塚本 剛史

 都市基盤部副参事(道路用地担当) 松原 弘宜

 都市基盤部副参事(地域まちづくり担当、弥生町まちづくり担当) 安田 道孝

 都市基盤部副参事(大和町まちづくり担当) 細野 修一

 都市基盤部副参事(道路・公園管理担当) 高橋 均

 都市基盤部副参事(都市基盤整備担当) 千田 真史

 都市基盤部副参事(建築担当) 小山内 秀樹

 都市基盤部副参事(防災・都市安全担当) 鈴木 崇

 都市基盤部副参事(生活安全担当、交通対策担当) 伊東 知秀

 

○事務局職員

 書記 冨士縄 篤

 書記 亀井 久徳

 

○委員長署名


審査日程

○所管事項の報告

 1 平成28年度(2016年度)第5回中野区都市計画審議会について(都市計画担当)

 2 平成28年度(2016年度)第6回中野区都市計画審議会について(都市計画担当)

 3 空家等対策について(空家・住宅政策担当)

 4 弥生町三丁目周辺地区防災まちづくりの進捗状況について(弥生町まちづくり担当)

 5 大和町防災まちづくりの進捗状況について(大和町まちづくり担当)

 6 哲学堂公園及び哲学堂公園周辺都市観光拠点整備計画(案)についてのパブリック・

   コメント手続の結果及び計画の策定について(道路・公園管理担当)

 7 区内郵便局との地域における協力に関する協定の締結について(道路・公園管理担当)

 8 私道助成制度の改定について(都市基盤整備担当)

 9 家政銀座商店街通り(区道42-580号線)の道路舗装工事について(都市基盤整備担当)

10 上高田四丁目張り出し擁壁の状態不良について(都市基盤整備担当)

11 (仮称)弥生町六丁目公園西側遊歩道について(都市基盤整備担当)

12 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(建築担当)

13 住宅等の耐震化促進事業の実施状況について(建築担当)

14 第10次中野区交通安全計画(案)パブリック・コメント実施結果について(交通対策担当)

15 中野区自転車等駐車対策協議会答申について(交通対策担当)

16 その他

(1)なかの里・まち連携PR動画の作成について(都市観光・地域活性化担当)

(2)妙正寺川整備工事に伴う橋梁及び河川管理用通路の通行止めについて

(道路・公園管理担当)

 (3)神田川整備工事説明会について(道路・公園管理担当)

 (4)中野四季の森公園拡張部の開園及びイベントの実施について(都市基盤整備担当)

 (5)東日本大震災及び平成28年熊本地震への区の対応について(生活安全担当)

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、建設委員会を開会いたします。

 

(午後1時00分)

 本日の審査日程についてお諮りいたします。本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。

 昨日確認したとおり、所管事項の報告1番と2番について一括して報告を受けます。

 1番、平成28年度(2016年度)第5回中野区都市計画審議会について及び2番、平成28年度(2016年度)第6回中野区都市計画審議会についての報告を求めます。

豊川都市基盤部参事(都市計画担当)

 それでは、平成28年度(2016年度)第5回及び第6回の中野区都市計画審議会が開催されましたので、2回分の内容を一括して御報告いたします。

 まず、報告番号1番の第5回中野区都市計画審議会についてでございます。お手元の資料(資料2)をごらんいただきたく思います。

 開催日時は、平成28年12月20日午後2時から、区議会第1委員会室をお借りして開催いたしました。

 内容でございますが、次第にありますとおり、諮問事項が1件、報告事項が(1)(2)(3)の3件でございました。

 まず、諮問事項でございますが、インデックスの1をお開きいただきたいと思います。これは、東京都の決定事項であります用途地域の変更につきまして東京都から中野区に対して意見照会がありまして、これに回答するために中野区から都市計画審議会に諮問したものでございます。

 内容は、裏面をごらんいただきますと、中野四丁目地区地区計画。これは再開発と促進区を定める地区計画が適用されておりますが、主要な公共施設や地区施設の整備が完了いたしまして、土地利用転換が完了した。そこに青く塗られている区域において、その下の表にありますように、指定用途地域を見直し相当用途地域に沿った内容に変更するというものでございます。なお、この内容につきましては、昨年の11月30日の当委員会におきまして報告済みですので、詳しい説明は恐縮ですが省略をさせていただきます。

 当日、委員からは、これまでの経緯ですとか、現在の現地の状況等について質問がありましたが、質疑の後、本件諮問につきまして図られましたところ、答申としては案のとおり異議なく了承となってございます。

 次に、報告事項の(1)ですが、インデックスの2番をお開きいただきますと、中野四季の都市のまちづくりについてでございます。中野四丁目地区地区計画の区域のうち、下の地図に赤色と青色で着色の区域につきまして、まちづくりの必要性、まちづくりの目標と方針、まちづくりの進め方などにつきまして御報告をいたしたものでございます。

 なお、本件報告は、昨年11月30日の本委員会において説明いたしました内容と同じものでございますので、説明は省略させていただきます。また、これ以降の報告事項につきましても、全て当委員会におきまして御報告をいたしておりますので、詳しい説明は同様に省略をさせていただきたく思います。

 本報告に対しまして、委員から、区域内での中野中学校と公園との連携について、四季の都市というネーミングについて等の質問が出てございます。

 それから、報告事項の(2)、インデックスの3番でございます。中野駅周辺における駐車場整備地区及び駐車場整備計画の変更についてでございます。これは、都市計画で定めております中野駅周辺駐車場整備地区につきまして区域の拡大を図ること、あわせまして、駐車場整備地区内における駐車場整備計画の変更について報告をしたものでございます。本報告は、昨年12月1日の当委員会におきましての御報告内容と同じものでございます。

 本報告に対しまして、委員からは、駐車場整備地区内における地域ルールに関すること等の質問が出てございます。

 最後に、報告事項の(3)、インデックスでは4番になります。中野四季の森公園における自転車駐車場整備等についてでございます。これは、中野四季の森公園の拡張部地下に自転車駐車場を整備することに関する内容と、それに関連した中野駅周辺自転車駐車場整備計画(案)につきましての報告をしたものですが、この内容につきましては、昨年12月1日の当委員会におきまして御報告をいたしたものでございます。

 本報告に対しまして、委員からは、整備予定の自転車駐車場の具体的な構造等について、日常の管理について、自転車駐車場の整備位置及び定期利用者の居住地要件の考え方について、自転車の台数の根拠について、今後の予定について等の質問が出てございます。

 第5回都市計画審議会の報告は以上でございます。

 続きまして、報告案件の2番の第6回中野区都市計画審議会についての御報告でございます。お手元の資料(資料3)をごらんいただきたく思います。

 開催日時は平成29年2月7日午後2時から、区議会第1委員会室をお借りして開催いたしました。

 内容でございますが、下にありますとおり、今回は諮問事項がございませんで、報告事項が(1)(2)(3)の3件でございました。

 まず報告事項の(1)、これはインデックスの1番をお開きいただきますと、中野駅周辺駐車場整備地区(原案)及び中野区駐車場整備計画(改定素案)についてでございます。先ほどの第5回中野区都市計画審議会の報告にもありました中野駅周辺駐車場整備地区につきまして、区域の拡大を図ることについての都市計画(原案)及びこの駐車場整備地区内における駐車場整備計画の(改定素案)について報告をしたものでございまして、本報告内容につきましては、1月23日の当委員会におきまして御報告をいたしたものでございます。

 委員からは、本報告に対しまして、駐車場整備台数及び駐車場の配置に関する考え方について、公共と民間の役割分担について等の質問が出てございます。なお、昨日の当委員会におきまして、中野駅周辺駐車場整備地区(原案)を都市計画の案として取りまとめたこと及び中野区駐車場整備計画(改定素案)について改定案として取りまとめたことを所管より御報告いたしたところでございます。

 それから、報告事項の(2)、インデックスの2番でございますが、中野四季の森公園における自転車駐車場整備等についてでございます。まず、ごらんの資料の1番、都市計画原案説明会の開催結果についてですが、これは、昨年12月1日に当委員会でも御説明いたしました中野四季の森公園における自転車駐車場の都市計画原案につきまして、説明会をごらんのような内容で実施をしたというものでございます。

 その下の2番、中野駅周辺自転車駐車場整備計画の要旨でございますが、1月23日の当委員会におきまして御報告をいたしました中野駅周辺自転車駐車場整備計画につきまして、その内容の要旨を報告するとともに、関係する部分を抜き出して取りまとめたものを別紙として次のページに添付をしたものでございます。

 なお、委員からは、本報告に対しまして、自転車駐車場台数の将来の需要予測について、自転車駐車場定期利用者の中野駅以外の駅への自転車駐車場の誘導の考え方について、他の交通機関との連携について等の質問が出されてございます。なお、昨日の当委員会におきまして、この中野四季の森公園における自転車駐車場にかかわる都市計画(案)及び今後の都市計画手続等につきまして、所管より御報告をいたしたところでございます。

 最後に、報告事項の(3)、インデックスの3番でございますが、中野駅西口地区まちづくりについてでございます。これは、中野駅西口地区の都市計画変更の(案)及びその都市計画手続について報告をしたものでございますが、1月23日の当委員会におきまして御報告したものと同じ内容でございます。

 委員からは、地区計画の区域内のエリア設定の考え方について、地区計画における壁面位置の制限の実効性について等の質問が出されております。

 第6回都市計画審議会の御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、3番、空家等対策についての報告を求めます。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 空家等対策について御報告いたします。

 資料(資料4)のほうをごらんいただければと思います。まず1番、中野区空家等対策審議会の設置でございます。昨年の第4回定例会で可決いただきました中野区空家等対策審議会条例の第4条に基づきまして、同審議会委員の委嘱を行ったものでございます。なお、本年2月8日には第1回審議会が開催されております。

 委員の指名等につきまして、2枚目の資料1をごらんください。公募区民の委員が2名、関係団体推薦委員が12名、学識経験者委員が2名の計16名の委員が委嘱されまして、第1回審議会におきまして、早稲田大学教授の鎌野委員が互選によりまして審議会会長に選出されたものでございます。

 委員の任期でございますが、平成29年2月1日から平成31年の1月31日までとなっておりまして、空家等対策基本計画の作成に関する事項ですとか、空き家等対策に関し必要な事項について御審議をいただき、答申を受けるものとなっております。

 資料1枚目にお戻りいただきたいと思います。続きまして、2番、空家等実態調査についてでございます。これまで区内全域におきます空き家の実態調査を行ってまいりました。実地での調査はおおむね終了しまして、現在は調査結果の集計作業を行っているところでございます。

 (1)調査の概要でございますが、①番、区内全域の建築物について外観の目視調査。これは、同じ建物について時期をずらして2回調査を行っております。これによりまして、空き家を抽出したものでございます。②番、その空き家の登記情報から建物所有者を確認しまして、アンケート調査の実施を行っております。③番、それらの調査結果をもとにしまして、データベースの作成を行うものでございます。

 (2)番、実施機関でございますが、こちらは資料に記載のとおりとなってございます。現在はアンケート調査の集計作業中ということになってございます。

 (3)番、調査結果(速報値)でございますが、別添の資料2をごらんいただければと思います。こちらのデータにつきましては速報値ということでございますので、現在行っております所有者アンケート調査の集計結果によりまして、最終的に数値が増減してくる可能性がございますので、御了承いただければと思います。

 調査によって抽出された空き家の総数につきましては1,033棟ということになってございます。今回の調査につきましては、原則としまして一戸建ての住宅を対象としてございますが、大半の部屋が空き部屋となっているようなアパートなどの集合住宅についても抽出をしているものでございます。

 下の円グラフをごらんいただきまして、まず左側、空き家の建物用途別でございますが、67%が実際には戸建て住宅であったといったことでございます。

 右の円グラフ、空き家の建物の状態でございますが、10%の空き家につきましては大きな破損がある。39%につきましては修繕を行うことで利用が可能ではないか。一方、51%の空き家につきましては、そのままでも利用が可能であろうといった分類を行ってございます。こちらにつきましては外観目視の調査でございますので、例えば建物耐震性の有無ですとか、そういったことについては確認してございません。

 裏面をごらんいただければと思います。空き家の区内におきます分布でございます。空き家が多いエリアですとか少ないエリア、こういったデータも参考にしながら、今後の空き家等対策を検討してまいりたいというふうに考えてございます。

 資料1枚目、表紙のほうにお戻りいただきまして、3番、今後の流れでございます。今年度中には空家等実態調査の結果の取りまとめを完了したいと考えております。その調査結果をもとにしながら、来年度、平成29年度には審議会での議論を経まして、答申を受けるものという予定となってございます。その上で、(仮称)でございますが、中野区空家等対策基本計画を策定していくこととしてございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

伊藤委員

 昨年の4定で可決されて、審議会も立ち上がり、このように予定が組まれて、今報告のあったとおりですけれども、既に2月8日ですか、第1回審議会が開催されたということで、16名選任されましたが、出席率というか、全員参加されているんでしょうか、どうでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 第1回の出席者が14名でございました。欠席、お仕事の御都合もありまして、2名の方が御欠席されております。

伊藤委員

 第1回の審議会の内容というのは、どのような内容だったでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 第1回目は、議論というよりは、事務局、区のほうから、空き家でありますとか、住宅といったものの現状の報告を中心に御報告いたしました。加えまして、区の空家等対策の基本計画のおおむねの考え方でありますとか、審議会の今後の進め方といったところもあわせて御説明を差し上げたところでございます。

伊藤委員

 今現在、実態調査をされて集計結果ということでございますけれども、まだこの審議会のほうには集計結果というのは公表されていないんでしょう。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 第1回の審議会におきましては、この実態調査の結果については御報告してございません。第2回以降に御報告を差し上げる予定でございます。

伊藤委員

 実態調査も大分終えられて、今、集計に入っているということですけれども、以前、私が提案をさせていただいた各町会、今は中野区の町会連合会に所属しているのは107かな、団地も合わせて110ぐらいあるのかな。そこに情報提供ということで提案をさせていただいたときにすぐ区が取り組んでくれて、たしか結果報告もいただいて、情報提供で大分町会連合会さんから空き家の状況の情報をいただいたということで、それも踏まえて実態調査に生かされたのかどうかということなんですけれども、その辺はどうでしょうか。委託で調査されたと思うんですけれども、町会連合会さんからの情報なんかも生かされたのか。それともまた別の方法でやったのかとか、その辺は具体的にどうでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 今回の実態調査につきましては、調査会社に対しまして、当初町会様から100件ほどデータを頂戴しておりますが、そちらのデータは予断を持たせないという意味合いで、まずは提供しない状態で調査をしました。その上で、一次調査で出てきた結果と町会さんからのデータを突き合わせしまして、もし町会のほうで出していただいた空き家にこちらのほうで漏れがあった場合は、それも含めて二次調査に入ったといった形で調査は進めております。最終的なこちらの1,033棟の内容につきましては、町会様からのデータも含めたものといった形で取りまとめを行っております。

伊藤委員

 それから、アンケート調査をされたということで、登記情報から所有者を確認したということなんですけれども、いろいろ設問が想定されていたのかなとは思ったんですけれども、これを見ますとそうでもないなと。逆に聞かせていただきますと、なぜ空き家になったのかということはアンケートの設問にはなかったんでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 今回お示ししておりますこういったデータにつきましては、アンケート調査とは別のものでございます。といいますのは、現在、まずアンケート調査の内容でございますが、全部で22問ほどで、大体10分くらいで回答できるような内容にしてございますが、その中で例えばどうして空き家になってしまったのでしょうかであるとか、今後どうしていくつもりか、利活用の意向はありますでしょうか、そういったことは設問として聞かせていただいております。その内容につきましては、また今後、集計がまとまりましたら御報告を差し上げたいと思っております。

伊藤委員

 ぜひお願いしたいと思っております。それから、29年度からはこのように今後の流れとして示されておりますけれども、これは全部29年度で中野区空家等対策基本計画は策定されるということなんでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 現在想定しておりますのは、29年度中にこういったものをまとめていきたいと。ただ、審議会での議論の上で、空き家に関する施策といいますか、考え方というのはかなり広範になるものですから、場合によっては審議会の議論が白熱するようでしたら回数をふやすとか、考え方の取りまとめがおくれていくというか、延びる可能性も考えてございます。

伊藤委員

 こうやって29年度から基本計画を策定する中でも、やっぱり空き家もどんどんふえていく可能性もありますので、その辺も並行しながら調査なんかもされていくと思うんですけれども、29年度、とりあえずは実態調査の結果を審議会に諮ってどうしようか。とりあえずは1,033棟をどうやって減らしていくかという課題があるかと思うんですけれども、随時委員会のほうには報告いただいたり、議会のほうにも報告いただければなと思っていますが、その辺はいかがでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 委員おっしゃられるとおり、空き家は今回調査しておしまいということではなくて、今後のデータの更新の仕方、管理運用の仕方といったところも審議会の中でも議論いただきながら、随時委員会のほう、議会のほうにも御報告申し上げたいというふうに考えております。

篠委員

 外観目視調査で、あまり踏み込んで調査しているとは思えない感じなんですけど、中に入ってとかというわけにはやっぱりいかないんでしょうかね。それで、いわゆるよく言われる特定空家という言葉がありますね。これとの関連はどういうふうに説明されますか。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 いわゆる空家特措法に基づく特定空家という考え方は、空家法の中で示されているものでございますが、今回の調査に関しましてはそれとは別の考え方といいますか、こちらはデータの中で103棟ほど大きな破損があるという数値で示させていただいておりますが、将来的にはこれが特定空家の可能性がある空き家なのかなといった今の時点では分類でございます。今後、審議会の中で、中野区としてどのような空き家を特定空家として考えていくのか、そういったしつらえをしっかり検討して確定した上で、特定空家の指定といったものを決めていきたいというふうに考えております。

 実際に大きな破損があるというのはどういった状態を示しているのかといいますと、例えば建物が傾斜しているですとか、屋根、瓦とかが大きく破損をしていたりとか、外壁が穴があいているとか剥落しているといったものにつきましては、大きな破損があるといった分類にしてございます。

篠委員

 もし教えていただければ、特定空家ということは誰が認定するんですか。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 特定空家の認定でございますが、最終的には区、行政が指定、認定をするということになるというふうに想定しておりますが、そこに至るまでのプロセスといいますか、どのような形で認定をしたらいいのかというところは、今後、審議会の中でそのしつらえを考えた上で区として決定をしてまいりたいというふうに考えております。

篠委員

 ですけど、今でも相続や何か発生したときには、空き家だということの認定はありますよね。別にそれについては特定空家という枠をはめていないんですよね。どうですか。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 今委員おっしゃられました空き家の認定は、空き家の売買に関して今、税の特例控除というものがございます。それにつきましては、空き家であることの認定作業というものを今まさしく区として行っております。それは特定空家、あるいはただの空き家、そういった分類ではございませんで、現状空き家かどうかだけを判断するものでございます。それにつきましては、国のほうからガイドラインを示されておりますので、それに沿って区として処理をしているといった状況でございます。

篠委員

 相続が発生して、特定空家という特定がなくても空き家ということは、こうやれば認定できるんだというガイドラインがあるんですよね。そして、税金的には4,000万円ぐらい助かるだとか、具体的な踏み込み方はわからないんですけど、要するに認定の仕方がある。現在もそれは形が決まっているんですけど、それと特定空家という定義はまた違うんですか。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 税の控除、4,000万円ではなく3,000万円の控除でございますが、あくまでも空き家の状態、例えば電気とかガスがとめられていましたとか、そういった客観的な資料を提出いただくことによって、区として空き家でございますということで認定をしているだけ。

 特定空家につきましては、今後、特定空家に認定されますと、例えば住宅に関する固定資産税、都市計画税の特例控除等もなくなってしまうというしつらえがございますので、慎重にやはり特定空家の認定はやっていく必要があるというところでございますので、特定空家に関しましては、繰り返しになりますが、今後審議会等で委員の皆様の御意見なども伺いつつ、区としての考え方、進め方を決めてまいりたいというふうに考えております。

篠委員

 税金の相続や何かの場合には、こういうふうにすれば3,000万円でしたか控除できますよというちゃんと型がある。だったら、国で型を示さないで、中野区は中野区方式でやっていいというやり方は想定できないんですけど、どうですか。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 今回の3,000万円控除に関しましては、いわば国が区のほうに空き家の認定作業をしてほしいといったところだけですので、区としての考え方は一切関与できないといった制度になってございます。ただし、特定空家の認定につきましては、やはり地元行政の考え方というものをしっかり反映させていく必要があると思いますし、国としても、特定空家の認定でありますとか、その先の対策のあり方は、各地元自治体のやり方、しつらえ、ほかの区ですと例えば条例化をしている自治体なんかも例がございますが、そういった形で運用していくようにといったところでございますので、委員おっしゃられます空き家の税控除の考え方と、いわゆる特定空家の対策は全く別のものといったところで考えてございます。

酒井委員

 今回、一次調査、二次調査の結果が上がってきました。そういう中で、実態調査により抽出された空き家総数が1,033棟ですね。先ほどのお話だと、原則一戸建て、もしくは例外として全てあいているだとか、かなり老朽化しているようなアパートでしょうか、そういうのだと思うんですけれども、全体の中野区の建物の中の何%だとか、そういうのもありますか。

 それからまた、今回、原則一戸建て、もしくは老朽化したアパートなどを対象にしたと思うんですけれども、そのうちのパーセンテージというのは出ておりますか。どうしてかといいますと、区内の中でどれくらいの規模感か。1,000棟というのは理解したんですけれども、規模感というのをお尋ねします。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 当初から想定しておりました、区内におきますこの調査の対象となり得る建物の棟数でございますが、こちらはおおよそ6万5,000棟ということで想定をしております。ただ、それの正確な数というところではございませんで、いわゆる統計調査等から導き出した数字でございます。そこから割り戻しますと、おおよそ1%強の空き家率といったところになろうかなというところでございます。ただ、6万5,000棟は当然マンションですとかそういったところも全部含めての数字でございますので、今委員おっしゃられたように、例えば住宅だけの中で何%かというところはちょっと数字としては押さえてございません。

酒井委員

 全体で見ると、もちろんマンションだとかそういった建物もありますので、それで見ると1%強ですよと。ただ、今回、調査した棟数は出ているわけでしょう。そのうちの1,033でしょう。すると、分母だけでも教えていただけますか。パーセンテージは無理でしょうから。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 今回の調査の方法でございますが、この建物を調査したから、その数をカウントしたということではなくて、まち中を歩きながら、この建物は空き家だなと。そういった判断のもと抽出をしてきたものでございます。ですので、実際に調査対象全てが何棟という出し方はしてございません。

酒井委員

 わかりました。空き家の積み上げなので、分母のほうはわからないということだと思うんですけれども、これを拝見させていただきますと、空き家総数が1,033、そのうち木造が944ですね。それからまた、平屋もしくは2階建ても合わせますと983で考えると、木造で平屋もしくは2階建てというのが、当たり前ですけれども、区内の中での空き家が非常に高いのかなというところが見えてきているのだと思います。

 先ほど篠委員から質疑もありましたが、大きな破損があるこちらが103ですよね。国においては、特定空家に関しては著しく危険であるとか、そのまま放置すると周りにも危険を及ぼしてしまう、環境の問題がある等々があるんですけれども、今後、この特定空家の指定に関しては、もちろん先ほど来の話の中で税制の問題だとかも絡み合ってくる中で慎重に対応していかなければならないと思うんですが、イメージ的には、大きな破損があるこの103というのは、特定空家に認定されるイコールまではいかなくてもそこに近い数字なんですか。やっぱりなかなか言えないですか。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 ちょっとなかなか言い切るのは難しい部分ではあるんですが、今後、特定空家の指定の考え方を定めていく際には、この103棟というところが一つの候補として、これを中心に、例えば103棟の中から、一定程度ラインを設定した上で、これ以上のものは特定空家かなとか、そういった検証作業が必要になってくるのかと思っております。ですので、103棟という数字は出てございますが、これはあくまでも候補の一つということですので、考え方としては今は何とも言えないというところでございます。

酒井委員

 デリケートなところなので、なかなかそこまでおっしゃられることはできないのかなと思うんですが、すると、特定空家の指定というのは非常に慎重にして取り組んでいかなければならないと思うんですが、条例により審議会が設置されました。それで、今後は対策基本計画も来年度策定するというふうになっていることを考えると、そちらのほうも来年度中には固めるというイメージでよろしいですか。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 特定空家への対応、対策につきましては、これまで委員会のほうでも御報告させていただいておりますように、区としても早急に対処すべき課題であるといった認識をしてございます。ですので、基本計画の策定が場合によってはちょっと時間が仮にかかってしまったとしても、この特定空家に対する対策の仕方というものは優先順位を高く、一番初めにといいますか、早い段階で考え方を取りまとめてまいりたい。当然29年度の中でといったところで考えております。

酒井委員

 すると、その特定空家を指定する組織体が必要になってきますよね。それは例えば協議会なのか。この審議会じゃなくなるわけでしょう。そういった位置付けを教えてください。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 今回の空家等審議会の目的としましては、先ほどもちょっと御説明したように、いわゆる基本計画をつくっていくに当たっての御審議をいただく場でございますので、特定空家の指定ですとか認定の役割は持っておりません。ですので、特定空家をあくまでも指定するのは区なんですが、その中で例えば意見を頂戴する場、協議会というようなしつらえになると思いますが、それのつくり方というところは別として、しっかり考えて設置をしていく必要性もあるのかなというふうに考えております。

酒井委員

 今、審議会があって、僕のイメージでは、この審議会の中で計画をつくり上げて、ここには空き家だ、住宅だ、さまざまなプロフェッショナルな方がいらっしゃって、そこからそういった特定空家の認定だ、指定だというところに移行していく、名前が変わっていくのかなというふうなイメージだったんですけれども、大体そんなイメージでよろしいんですか。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 審議会のメンバーも例えば公募区民の方が入っていらっしゃるですとか、いわゆる個人の財産に対して特定空家ですねとか、そういった指定をする場としてこういったメンバーが適切なのかどうかというところも、今後議論した上で判断していくことになりますので、そのままこの審議会が役割を変えて移行していくというよりは、全く別の考え方、目的を持った組織といったものをまた設立するのかなというふうに考えています。

酒井委員

 そうはいっても、公募区民の方は置いておいても、不動産鑑定士だとか、司法書士さんだとか、建築士さんだとか、それから有識者の方もいらっしゃるので、そういった方が主立ってかかわっていくのかなと思います。

 それで、最後になりますが、特定空家のそれ以外の問題がありますよね。例えば今回の報告でもそのまま利用可能、だったら、どうしていくのかというのがあるんですね。それは地域のさまざまな子育てだとか、お年寄りの方が集まるような拠点にするような活用方法をやっている先進的な自治体もあります。それから、何とか区の施策を展開していく中でこの空き家を活用できないかだとか、いろいろあると思うんですね。

 すると、空家担当さんがこの問題に関しては仕切られるのだと思うんですけれども、さまざまぶら下がるといいますか、各それぞれの所管と綿密に連携をとって、空き家の有効活用をしていかなければならないと思うんですね。対策基本計画に盛り込む段階からそういった考えは持っていかなければならないのかなと思うんですが、そのあたりは今どのようにお考えですか。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 例えば今委員おっしゃられたように、区としてほかの子育てですとか、高齢者向けですとか、そういった施策にも空き家を有効的に活用していこうじゃないかといった考え方は当然区としても考えていきたいというところですので、例えば今回、審議会が始まりますけれども、その中には関連する福祉系の担当管理職を想定しておりますが、などにも随時出席していただく。そういった中で議論を深めていき、当然こういった調査結果も適宜関連する所管には情報提供してまいりたいというふうに考えております。

酒井委員

 最後にします。先ほどちょっとお話をお聞かせいただいたのは、地域で空き家をうまく活用することによってさまざま区の施策を展開するだとか、区民の皆さんにとって新たなサービスや付加価値を与えることができないかというふうな観点から質疑をしたんですけれども、空き家が今回ここまで問題になったというのは、そうじゃないところがあると思うんですね。例えば環境の問題だとか、ごみ出しの問題だとか、それから防犯だとか、防災の問題だとか、そちらの問題もあると思うんですよ。

 そういったことももちろん捉えられていらっしゃるのだと思うんですけれども、施策を前進させるのと、もう一方、まちのそういった安心・安全なんかにも寄与していくことでありますので、両面あわせて関係所管としっかり連携をとっていただいて、特に今後、人口減少で高齢化が進む中、まだまだ空き家の問題は進んでいくのだろうと思いますので、しっかり取り組んでいただきたいと思います。お答えいただいていいですか。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 今、委員のほうから御指摘がございましたように、当然利活用だけではなく、例えば空き家の管理ですとか、あと地域にどれほど貢献できるのか。そういったところもしっかり考えていく。その中では、例えば民間が考えないところ、いわゆる法的な部分ですとか、あとは今後課題になってくるのかなというのは耐震性の問題ですとか、そういったところも総合的にしっかりと区として考えてまいりたいというふうに思っております。

細野委員

 アンケート調査なんですけれども、これは何通ぐらいといいますか。空き家の総数は1,033棟ということなんですけれども、アンケートはどれぐらいを出されたんでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 1,033棟の空き家に対しまして所有者様にお送りしていますので、基本的には1,033。ただ、共有の所有者さんとかもいらっしゃいますので細かな数までは現状把握しておりませんが、1,033プラス共有所有者さん分といった数になっております。

細野委員

 そうすると、1,033棟の所有者は全部特定ができたということですよね。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 先ほどの答弁ともあれなんですが、実際には確かに所有者さんが登記簿上判明するんですが、送ってもそこに住んでいないですとか、そのまま返ってきちゃうものも当然ございますので、実数という意味合いでは当然ちょっと減るものといったところでございますので、最終的にはしっかりした数を取りまとめたいと思います。

細野委員

 先ほど酒井委員もおっしゃったんですけれども、利活用できる空き家の活用というところで私も大変ここは進めていきたいと思っておりまして、区としてこの地域にこういうものをつくっていきたいというアプローチの仕方もあるかと思うんですけれども、逆にいろんなところでうまくいっているような事例とか、あるいはつくっても、その後の施設なり何なりという意味なんですけれども、運営をどうしていくかというようなこともあろうかと思うんですね。そういった取り組みで先進的な事例とかというのもやっぱり区として調査していただきたいなとは思うんですけれども、そういったものというのは、審議会とは別にまた区として行うということになるんでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 他区ですとか、そういった先進的な事例というものは、随時我々のほうで集めている状況でございます。

細野委員

 ぜひその辺も情報共有というんでしょうか、審議会のメンバーの方とやって、よろしくお願いします。

 あと、これで最後です。空き家の分布状況を見ますと、赤の一番濃い、100メートル四方の範囲内における空家の棟数というところで4棟以上、2~3棟というところが割と南のほうに多いかなというふうに受け取れるんですが、このあたりの南に多い原因、要因というか、何か分析みたいなものはもしされていたら教えていただけますか。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 分布、偏りはございますが、そちらの分析はまだこれからでございます。

白井委員

 他の委員の方々の質疑と重ならないようにと思うんですけれども、まず一番初めに、一次調査、二次調査で外観の目視を行った上で空き家の抽出とあります。以前にも聞いているんですけれども、空き家はどのくらいあいているというのを目安に抽出したものなのか、お伺いしたいと思います。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 空き家であることの期間というところは、今回の調査では正直調査しておりません。実際には、例えば一次調査の時点で、ポストに目張りがされているですとか、ビラがいっぱい詰まっている状況。あるいはちょっと汚れているとか、人の出入りの様子がない。その時点で空き家であろうといった判断のもと、抽出をしてございます。

白井委員

 そうすると、期間は別として、訪問したというか、外観の目視調査に行ったときに、ここはあいてそうだぞというところを抽出。その上でアンケート調査。これはあくまでも登記情報なんですよね。これで実際に当たりがつけばなんでしょうけれども、ここらから先は、先ほどの話だと、1,033所有者の情報はあるんでしょうけれども、税情報の開示まで行くのは特定空家の指定をしてからになりますか。それまではいわゆる税情報の請求はしない、こういう形でいいんでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 現状では、税情報の開示までは考えていないところでございます。実際に、例えば今委員おっしゃったように、特定空家に関しましても、特定空家に認定したから税情報ではなくて、それに至るであろう、ここは早急に所有者を特定する必要があるといった判断をした時点で税情報の開示を求めていく。同じように例えば利活用に関しても、区としてぜひ所有者さんと接触したいという強い意思が持てるような状況のときには、税情報の開示も一つの選択肢なのかなといった形で考えております。

小山内都市基盤部副参事(建築担当)

 若干補足をさせていただきたいということで手を挙げさせていただきました。これまで空き家にかかわらず危ない建物等について、当然住民の方や委員からも情報をいただいて、これまで調査をしてきました。その際に、やはりどうしても最後に突き当たるのが、現在の所有者に行き当たらないということがございました。今回の特措法ができたことで、我々は都税事務所のほうと話し合いを行いまして、こういった状況であれば、例えば空き家であって登記と住所が合わないということであれば、情報は開示していただけるという取り決めをして、現在行っているところでございます。

 それと、特定空家の指定ですが、あくまでもこれは助言、指導、勧告、そして最後は代執行という手続がございます。当然これは条例化が必要だというふうに私どもも考えております。また、特定空家に指定する時期でございますが、何回指導しても相談に乗っていただけない、話に乗っていただけない。放置してどうしようもないというときに最後勧告という手段を使います。勧告するときが特定空家に指定したときというふうに考えております。

白井委員

 詳しい説明をありがとうございます。そのとおりですよね。私も、制度の進め方としては、特定空家に指定する前に税情報の開示をしなきゃいけないのだと思います。ただ、むやみやたらに税情報を開示するわけにはいかないので、そうしないと、例えばですけど、相続でなかなか所有権の移転ができなかったときに、いきなり特定空家に指定されてしまって照会があると、まずこじれます。なので、そこへ行く前に大まか絞り込まなきゃならないんですけれども、まず本人確認をしてというほうが穏便なんでしょうね。代執行という形もあるでしょうし。

 先ほど篠委員からもありましたけれども、いわゆる都市計画税や固定資産税の減免の優遇措置が外されてしまうことにもなるので、その前にはやっぱり御本人と区側として、今情報開示できる範疇、全部やり切ったと。これまでは法制度がなかったのでできなかったんですけれども、今回の特措法の絡みでできるようになっているので、特定空家に指定する前に、そこは実態としての所有者に当てていくという形での取り組みが必要だろうと思います。

 それと、現在、国の大きな統計調査でいうと住宅建物調査があります。平成25年の調査時で、27年度が開示されるので、一応今これが直近で最新だなんて言われているのがあって、大体いろんな空き家対策を論じるときに、バックデータでこれを使っている論文みたいなのが多いんですけれども、それを私もささっと概要ぐらいしか読んでいないんですけど、先ほどの期間を定めずに外観目視ではあるんですけれども空き家が1,033棟で、しかも建物総数が6万5,000件というと、非常に少ないんじゃないかなというふうにも思います。

 先に話してしまいますけれども、中野区は賃貸物件の空き家率が高いんだという指摘をされていました。23区の中では上位のほうの3番ぐらいだったですね。あとは、その中で際立っているのは、例えば建物の腐朽や破損がある空き家は少ないんだけれども、腐朽、破損のない空き家は多い。ここに見ると一軒家が多いと書いてあるんですけれども、統計調査の中では、戸建てよりも実は賃貸物件のほうで、集合住宅が多いんだという統計調査が25年、27年で発表されたデータなんです。

 なので、外観調査だけではあるんですけれども、今、現状抽出されているものと年数はたっているんですけれども、これらのデータ、恐らく手元に来たんですかね、かなり速報値ではあるんですけれども、私は聞いていてちょっと差があるかなと思ったんですけれども、この点いかがお考えでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 今委員おっしゃられたように、平成25年度の住宅土地統計調査でございますが、その中では中野区は戸建ての空き家が2,490戸あるであろうということで調査結果が出ております。それと比べましてもかなり数が少ない。こういったところの検証というところは今後していく必要があるのかなというふうには思いますが、集合住宅の空き室の部分も含めて、今後どういった調査の仕方が必要なのかというところもあわせて検証を行ってまいりたいと思います。現時点では申しわけございません、しっかりとした分析ができてございません。

白井委員

 そうすると、先ほどの一番初めの外観目視のやつが例えばポストに目張りがしてあるというんですか、ガムテープか何かが張ってあって、ここは住んでいないぞというくらいからの空き家の掌握の仕方なんですかね。例えばガムテープを張っていなかったりすると、戸別の建物があいているかどうかとか、このお部屋があいているかどうかまでの統計はとっていないので、恐らくこの辺はずれがあるんだろうなと。

 ただし、全体の施策としては、まず危険度の高い、または近隣の方々や環境に悪影響のある特定空家の指定からだと思うので、これがベースではなくて、まずは特定空家に向けての絞り込み。ここから利活用に当たっては、もう少し幅広い調査の仕方だとか抽出の仕方はあろうかなと思いますけれども、いま一度お伺いしたいと思います。

塚本都市基盤部副参事(空家・住宅政策担当)

 今回、アンケート調査を所有者様に送っておりますが、その返信を一部確認しておりますと、今空き家ではないんだと。所有者の感覚としては、空き家ではないです、あくまでも住んではいないけれども使っています、そういった方が結構いらっしゃいました。ですので、いわゆる空き家の定義というんですか、そういったものをまず区としてしっかり持った上で、対策ですとか調査をしっかり進めていく必要があるのかなというふうに考えております。

白井委員

 これでやめます。空き家の定義の中で、国は相当の期間という言い方をしているんですね。ただ、これはなかなか難しい言い方で、相当な期間というのは具体的にどのくらいなんだというときに、おおむね1年ぐらいだとかという言い方をします。ただ、これはそれぞれの自治体の定義で、実際それぞれのまちの空き家の指定の仕方もあるでしょう。区として具体的に今回は目視したタイミング、しかもドアにガムテープを張ったりだとか、ポストにガムテープを張っていてという瞬間的なものなので、具体的に本当にどのくらい使われていないのか。また、それを指定することによって底上げができるのだろうと思います。そもそもの空き家の定義から指定が必要だと思いますけれども、ぜひ進めていただければと思います。多分答弁は同じになるでしょうから、要望として押さえておきます。結構です。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、4番、弥生町三丁目周辺地区防災まちづくりの進捗状況についての報告を求めます。

安田都市基盤部副参事(弥生町まちづくり担当)

 それでは、弥生町三丁目周辺地区防災まちづくりの進捗状況について御報告申し上げます(資料5)。

 1番目、都営川島町アパート跡地の活用についてでございます。都営川島町アパート跡地内に南北に計画する避難道路5号及び東西方向に計画する避難道路6号につきましては、仮整備がこのたび完了し、3月31日から道路の交通開放を行う予定でございます。あわせて、跡地内の位置指定道路が若干ありますけれども、これを重複する区間以外を同日で閉鎖いたす予定です。

 なお、避難道路6号の西側部分、ぱんだ公園から柳通りに向かう区間につきましては、都営弥生町三丁目アパートの区への移管後に道路整備に着手する予定でございます。道路拡幅でぱんだ公園の一部改修とアパート敷地内の支障物の除却や移設を行い、平成30年3月の交通開放を予定してございます。

 2番目でございます。UR都市機構による土地区画整理事業でございます。UR都市機構は、都営川島町跡地内へ代替地の整備に向けて来年度、平成29年度から土地区画整理事業に着手する予定でございます。土地区画整理事業では、幅員5メートルの区画道路2本の整備とともに、宅地造成を行っていく予定でございます。

 恐れ入りますが、1枚おめくりいただいて、別紙資料をごらんいただきたいと思います。資料が横になってしまいますが、申しわけありません。都営川島町アパート跡地への道路整備等に関する予定をお示ししてございます。一番左側の図をごらんください。こちらが平成28年度、今年度の予定でございますが、跡地に赤色の避難道路5号及び6号を開通させる予定でございます。これに伴い、跡地北側から斜めに入っている位置指定道路がありますけれども、こちらの部分を3月31日付で閉鎖いたします。

 平成29年度は真ん中の図になりますが、UR都市機構が土地区画整理事業で跡地にT字型に2本の道路の整備と宅地造成を行っていく予定でございます。なお、西側の避難道路6号につきましては、都営弥生町三丁目アパートの移管を受けた後、整備する予定でございます。

 その後、一番右側の図になりますが、平成30年度以降はUR都市機構による代替地の運用、区による公園整備を行う予定でございます。

 恐れ入りますが、資料をお戻りいただきまして、3番目になります。避難道路1号についてでございます。地区南部川島商店街から方南通りに向けて計画する避難道路1号につきましては、現在、各権利者へ用地測量及び物件調査等を順次行っており、道路用地の取得に向け、権利者折衝を鋭意進めているところでございます。平成32年度の不燃化特区の期限に向けて、道路整備完了を目指して事業を進めてまいります。

 続きまして、4番目、UR都市機構への従前居住者用賃貸住宅の建設の要請でございます。昨年、区からの要請を受け、UR都市機構では所有する川島町アパート跡地の代替地の一部を使いまして、権利者用賃貸住宅を建設する予定でございます。今年度3月末に地域に説明会を予定してございます。日時ですけれども、3月25日(土曜日)10時から、南部すこやか福祉センターの第1会議室で説明する予定となってございます。

 続きまして、5番目、道路への無電柱化の検討でございます。弥生町三丁目周辺地区では、本年度から避難道路の無電柱化に向けた検討を行っているところでございます。来年度は整備効果の高い路線を選定するなどして、東京都への新規補助事業、市区町村の無電柱化支援の導入に向けて避難道路における無電柱化をパイロット事業として実施できるように、事業者調整、住民説明などの取り組みを着手していく予定でございます。

 続きまして、今後の予定でございます。本年度、平成28年度は、避難道路5号及び6号の一部開通。跡地への位置指定道路の廃止及び閉鎖、UR都市機構による跡地への事業説明を行い、来年、平成29年度以降は、都営弥生町三丁目アパートの区への移管後の避難道路6号の西側部分への整備。さらに、(仮称)弥生町三丁目公園の実施設計及び整備。地区計画の決定、避難道路における無電柱化実施。あるいは、UR都市機構によります代替地整備及び代替地運用など各事業を積極的に進めてまいりたいと思います。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

白井委員

 特段ただす質疑ではありません。一生懸命頑張っていただいているので、その辺をお聞きして改めて評価といいますか、頑張っていただいているところを明らかにできればと思うので、あえて質問をしたいと思います。非常にうまくいっているというふうに受け取っております。また、財源の確保にしても一生懸命情報収集をしていただいて、うまく国庫の負担だとか、都の負担だとかというところも巻き返して、区側としては非常にいい条件で、整備も含めて、先日の負担付き贈与も含めて進めておられるところだと思います。

 まず、全体として当初は、ちょっと嫌な話からなんですけれども、用地の取得のタイミングのときには、国からの話、そして東京都からの交渉段階で、実は国庫の入り方が違うというところで、区としてこんな負担をしなきゃならないのかというところのスタートでありました。そこからの巻き返しで、例えば今回の用地の取得もそうだし、さらには、いわゆる社会資本でしたか、割り戻しを食らうところを優先的に財調の確保もしていただいたところです。全体的な話になるんですけれども、いわゆる区の負担、一財投入を抑えるためにこれまで取り組んできた経緯を改めてお伺いしたいと思います。

安田都市基盤部副参事(弥生町まちづくり担当)

 なかなか難しい質問なんですけれども、当初、ほかの木密地域と同じように社会資本整備総合交付金を予定して、地区計画によって事業を進めようとしていたんです。地区計画、要するに全体面計画を定めるまで相当時間を有してしまった。本計画は平成32年度までの期間限定でありますので、優先的に進めるべき地区や事業を選定しまして、一つは都営川島町跡地を取得して、URと共同で事業を進める。あるいは、先ほどの空き家の問題ともかかわるんですけれども、老朽木造住宅がたくさんあって、優先的にどうしても整備を進めなくてはいけない。

 そこに関しては住民の協力を得ながら、積極的に最初に進めなくてはいけないということで、道路をどうしても入れなくちゃいけない場所、例えば道路がない場所、都営川島町跡地の2本でございますけれども、さらに、避難道路1号、3メートル60程度の道路で、ここを整備しないと具体的に進めない。

 そういうことで、うちの職員がすごく頑張っていろいろ考えまして、そういう中で新しい補助金の仕組み、あるいはURと共同事業で用地を取得すること。URにも宅地整備を手伝っていただく。さらに、土地開発公社の用地担当もできましたし、土地開発公社の用地買収や用地担当設置を新たにしていること。それと、国費ですね。最初に入れていたものを、情報収集によりまして、当該年度でほかの地区の余っている補助金をこちらで使えるような、そういう情報収集と補助金の有効活用といったことを積極的に進めて、話をすれば切りがないんですけれども、そういったところが取り組みというところでございます。

白井委員

 まずありがとうございます。あえてお伺いさせていただきました。大変評価をさせていただいているところです。それで、今回の事業は以前より御報告いただいているところなんですけれども、何といってもやっぱり一番目立つところは、避難道路の無電柱化の検討になろうかと思います。いよいよ具体的なところに入ったという形なんですけれども、「生活道路における無電柱化のパイロット事業として実施」と書いてあります。これまでの中野区としては、割と広い道路の拡幅だとか、新しく整備した道路において無電柱化をやっているところです。

 といってもピンポイントしかなくて、例えば坂上、四季の森の周辺ぐらいが主立ったところ。再開発事業とあわせてなんですけれども、今回は生活道路。本当に拡幅自体があまり広くない、道路幅自体が広くないところを無電柱化に取り組むというところでは、区内の中でもここが一番手にかかるといってもいいんじゃないんですかね。とはいえ、一般的にはなかなか技術的な面、費用の面が難しいと言われています。かなり進んできたと言われているんですけれども、弥生町のところで行う無電柱化のパイロット事業とは、どのようなものを指すのかお伺いしたいと思います。

安田都市基盤部副参事(弥生町まちづくり担当)

 委員の御説明のとおり、例えば広幅員の、歩道が2.5メートル以上とれるような大きな都道、都市計画道路については技術的に無電柱化が確立されていると言っても過言ではないと思うんですけれども、そういう状況です。さらに生活道路、例えば幅員6メートル以下の道路などではなかなか難しい。実際に今年度、東電の研修施設やNTTの研修施設までうちの職員が行きまして、私も行きましたけれども、実際に相当技術的には難しい。何が難しいかというと、大きな機具を入れて、ずっとそこが通行止めになる。あと、全て新設道路と同じで掘り返して全部入れかえなくてはいけない。

 そういった技術的な問題があるんですけれども、情報の中で、東京都がプレス発表の中で、新しく震災に強いまちづくり、2020年とその先の未来に向けてということの中で防災に係る予算を厚くつけました。その中を読んでいますと、区市町村道の無電柱化への積極的支援。具体的には財政、技術的支援の拡充ということで、いわゆるパイロット事業を立ち上げるという情報を得ましたので、その辺東京都と情報交換をしました。そういった難しい道路、生活道路で具体的にできるかということを検証しながら、東京都の技術支援も受けられるということなので、そういうことも含めて今度は予算も既に単費で取ってありますので、そちらを積極的に補助金も入れていただきながら、具体的な実現方法を検証していきたいというふうに考えております。

白井委員

 今お伺いしましたいわゆる今回の無電柱化、従来にあるやつではなくて、新しい事業の情報を入手して、財源的な部分も当然大きく担保されるんでしょうね。ちなみに、6メートル以下は難しいという話があったんですけれども、新しい技術だと何メートルぐらいまでの道路幅ならば、無電柱化はできるようなものなんでしょうか、お伺いしたいと思います。

安田都市基盤部副参事(弥生町まちづくり担当)

 簡単に言うのは難しいんですけれども、実際にやっている先進区、例えば練馬区とか、世田谷区とか台東区に実際に行きまして、見てきました。4メートルぐらいの道路でやっている例もありますけれども、実際にそこについては既にセットバックが終わっているところでないとできない。例えば3.6ぐらいの道路でやってしまうと、機器だけで相当大きなものを埋め込む。それを重機で持っていくんですけれども、狭い道路に大きなクレーン車とかが入れない。

 そういう事情もありますし、あと、御存じのとおり、変電器というんですか、トランスなんかは相当大きなものを置かなくてはいけないけれども、道路上には狭いから置けません。そうすると、宅地とかそういう場所を確保しなければいけない。

 一番大きいのは地元住民の合意なんですけれども、狭い道路だとそういうことで工事がすごく難しいので、全部埋設物を入れかえたり、ずっと工事を1年とか2年とか続けて、そこの住んでいる人が出たり入ったりできる。広幅員だとできるけれども、そういう状況もつくり出してしまう。ということで、住民合意がなければなかなか進まないということもありますので、相当技術的には難しい。

 とはいえ、最近、いろんな先進的な技術開発ですね。ちょっと小型化の共同管とか共同溝になってきていますので、そういったことも含めて、総括質疑でもありましたけれども、弥生町で本当に見本となるような事業をできないかという技術的な支援も含めて検討していきたいというふうに思っております。

白井委員

 4メートルぐらいまでなら何とかと。ただ、工事中、道路をふさいでしまうので、日常的に通行できなくなってしまうということもあります。しかも長期間なので、地域の合意ができる、さらには用途によってだとか、場所によって単純に道路幅だけではいかないんでしょうけれども、ただ、6メートル以上の道路があるところは、中野区はそのほうが少ないので、非常にそういう部分では、いわゆる災害時を想定したとき、狭い道路ほど本当は無電柱化できれば、緊急時の車両も通れるということにもなります。パイロット事業を非常に楽しみにしておきたいと思います。御答弁は結構です。最後、感想だけ述べさせていただいて終わりたいと思います。ありがとうございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、5番、大和町防災まちづくりの進捗状況についての報告を求めます。

細野都市基盤部副参事(大和町まちづくり担当)

 所管事項の5番、大和町防災まちづくりの進捗状況につきまして報告させていただきます。

 資料(資料6)をごらんください。1番、不燃化特区の区域拡大の申請について御報告させていただきます。災害に強いまちづくりを大和町地区全域において推進するために、不燃化特区の区域を拡大するよう東京都に申請を行っているところでございますし、協議を重ねているところでございます。今度の4月、平成29年4月ごろに区域拡大の認定を受ける予定でございます。

 変更の範囲でございますが、(1)の区域変更のところでございます。現在はそのすぐ下の地図のとおり、大和町中央通りから延びたところ、斜線で囲ったところでございますが、これを地図の右側のとおり大和町全域に広げる考えでございます。

 なお、変更後のところは大和町一丁目の一部というふうになっておりますが、早稲田通りの南側は、これまでのまちづくりの検討においてもここの部分については既に不燃化が進んでいるので除いてきたところでございます。なので、早稲田通りから北側、そして大和町の全域という形で特区の拡大を予定しております。

 なお、これにつきまして説明会を開催させていただいておりまして、(2)のところでございますが、先週、3月6日(月曜日)から11日(土曜日)まで5回開催させていただきました。述べ60名程度参加をいただいたところでございます。

 これからの周知方法でございますが、説明会は終了したのでございますが、今月下旬に不燃化特区の制度のパンフレットを全戸配布する予定でございます。また、東京都の区域拡大の認定が決定いたしましたら、さらに4月になる予定でございますが、チラシを全戸に配布させていただき、その後、区報、区公式ホームページ等で周知を図っていく考えでございます。

 恐れ入りますが、裏面をごらんください。2番、大和町まちづくりオープンハウスの開催についてでございます。オープンハウスといいますのは、やった日時、時間において職員が常駐しておりまして、この時間であればいつでもお越しくださいという意味でオープンハウスということでございます。地域の防災まちづくりの機運醸成のため、野方消防署、中野区建築士事務所協会の御協力をいただきまして、開催させていただきました。2月12日、14日、15日について開催させていただきまして、57名ほどの参加をいただいております。

 内容でございますが、建替助成に関するパネル展示と、建替えに関する相談ステーションをこの期間ずっと行っていたところでございます。また、講演会、防災講座、防災体験コーナーを日曜日のみだったんですが行わせていただいたところでございます。

 3番、今後の予定でございますが、今後、避難道路ネットワークの整備及び避難道路における無電柱化の検討をしてまいります。また、中心核形成に向けた整備案の策定、そして、大和町全体の地区計画の検討を行っていく予定でございます。

 御報告は以上です。よろしくお願いします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、6番、哲学堂公園及び哲学堂公園周辺都市観光拠点整備計画(案)についてのパブリック・コメント手続の結果及び計画の策定についての報告を求めます。

高橋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)

 哲学堂公園及び哲学堂公園周辺都市観光拠点整備計画(案)についてのパブリック・コメント手続の結果及び計画の策定について、御報告を申し上げます(資料7)。

 本計画(案)についてパブリック・コメントの手続を実施し、その結果を踏まえ、計画を策定しましたので御報告を申し上げます。

 まず、パブリック・コメント手続の実施結果でございます。公表及び意見の募集期間は、先月の6日から27日までの3週間でございました。意見の提出は、電子メールにてお一人の方からいただいております。それでは、いただいた御意見の内容を幾つか御紹介申し上げます。

 まず、哲学の回廊についてというところで、上から2番目の御質問でございますが、中野駅、新井薬師前駅にはイラストや写真が記載された地図がないため、わかりやすい観光案内地図などの案内を充実させるべきとの御意見をいただいております。これにつきましては、駅前での案内による来街者の誘導が重要であり、庁内や鉄道会社とも協議し、できる限りPRを図っていく旨、区の考えをお示ししております。

 続きまして、裏面のほうをお開きください。こちらの上から2番目の段落に「学習展示施設について」というところがございます。順番でいうと3番目の欄になります。こちらのほうですが、学習展示施設内には、子ども向けの施設を充実させ、集客力のある施設として整備してほしいとの御意見をいただきました。これにつきましては、子ども向けの施設の充実は難しいが、哲学堂公園の魅力を生かしたイベント事業を展開する中で、さまざまな世代の人に参加いただけるよう集客力にも重点を置いて検討していく旨、区の考えを示しております。

 以上、いただきました御意見の概要を御紹介いたしましたが、今回の計画策定に際し、このいただいた御意見により計画内容を修正した箇所はございません。

 最後に、別紙2で今回策定した計画を添付してございます。前回お示しした案の段階から内容の変更はございませんので、御説明のほうは省かせていただきます。

 御報告は以上です。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、7番、区内郵便局との地域における協力に関する協定の締結についての報告を求めます。

高橋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)

 それでは、区内郵便局との地域における協力に関する協定の締結について御報告を申し上げます(資料8)。

 まず、本件でございますが、この内容が建設及び厚生の両委員会の所管にわたりますので、それぞれの委員会へ御報告するということを申し添えさせていただきます。

 では、内容を御説明いたします。中野区と中野区内の郵便局は、地域において双方の資源を有効に活用して連携し、高齢者、子育て世帯、障害者などを含む地域の誰もが安心して快適に暮らせるまちづくりを推進することを目的に協定を締結いたします。なお、協定につきましては、区と区内の郵便局を代表します日本郵便株式会社の中野郵便局との間で締結を行います。

 まず、1の協力事項でございますが、(1)で、高齢者、障害者、子どもその他住民等の異変に気づいた場合の対応、(2)道路の異状を発見した場合の対応、(3)路上に不法投棄等の障害物を発見した場合の対応、(4)その他認知症への理解、適切な対応の推進など、地域の見守り、支えあい活動に資する相互の取り組みの4項目でございます。このうち、(2)と(3)の2項目が当委員会の所管となります道路管理に関する事項ということでございます。

 次に、2番の郵便局の役割ですが、郵便物の配達時や窓口等の業務中、協力事項に掲げる内容を把握した場合に、業務に支障のない範囲で区に情報提供をいただけるというところでございます。

 3番、区の役割ですが、区は情報提供に基づき、関係機関等と連携して必要な措置、対応を行い、区民の福祉向上に努めることといたします。

 4番、協定の有効期間でございますが、協定締結の日から平成30年3月末までとし、更新を可能ということになります。

 最後に、今後の予定でございますが、今月24日に協定の締結を予定してございます。

 報告は以上です。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

近藤委員

 区内郵便局の役割ですけれども、これは区のどこに情報提供するんですか。

高橋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)

 こちらのほうは基本的には一括してというふうに考えておりまして、(2)(3)、道路の異状ですとか、路上の不法投棄等の関係につきましては、今考えておりますのは道路の監察の担当のほうに連絡を入れていただくというところで考えてございます。(1)(4)につきましては、地域支えあい推進室のほうで一括して受けるというふうに聞いております。

近藤委員

 そうしますと、郵便局の方は、どういうものが異状な状態、道路の異状というのをどういうものだという研修みたいなものを受けたりはするんですか。

高橋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)

 詳細の打ち合わせはこれからというところになりますが、我々のほうで具体的に、例えばこういう状況であれば御連絡をいただきたいというところの打ち合わせをしっかり行いたい。例えば道路に陥没、大きな穴があって、これは交通上事故等けがをされる方が発生してもおかしくないような事例にお気づきの場合には御連絡をいただきたいというふうに考えております。

近藤委員

 日本郵便株式会社中野郵便局というのは、南北両方兼ねるんですか。

高橋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)

 中野区内全体を代表して中野郵便局というふうに聞いております。

近藤委員

 代表して中野郵便局というのは、北の部分も中野郵便局が何か見るということなんですか。

高橋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)

 中野区内の北部も含めて、中野郵便局で代表して協定の締結を行うというふうになっております。

近藤委員

 締結は中野郵便局が行いますけれど、見守り的なことは北郵便局の方もやるという考え方でよろしいんですよね。

高橋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)

 区内の全郵便局がこちらの協定の締結に参加されるということです。

近藤委員

 ふだんの日常の業務でちょっとおかしいなと思うようなことを、そんなに大変な思いをされないで気がついたら連絡してくれるという、助け合いみたいな形でこれはとてもいいことだと思います。ですけれど、郵便局さんがどこまでそういうことをうまくやっていただけるかというのは、一番初めの研修でもないですけれど、そこのところにかかるのかなと思いますので、そこのところの一番出だしのところは、全部の中野区内を網羅する郵便局できちっと伝達していただけるようにお願いしたいと思いますけれども、いかがですか。

高橋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)

 実際にそうした今回の協力事項について十分周知を図っていただける。そのあたり、委員御指摘の点が、十分目的が果たせるように、我々としても郵便局さんと協力連携の上、こちらの目的を果たしていきたいというふうに考えております。

内川委員

 今回、これは包括的な協定ということで、ありがたいなとは思っております。配達中に道路の異状や不法投棄物等の発見というのはよくわかるんですけれども、窓口業務で住民の異常に気づいた場合、下手すると個人情報を横流しするようなことになっちゃうと少しまずいのかなと思うんですが、そこら辺はどうお考えですか。

高橋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)

 窓口は道路上の話ではございませんので、地域支えあいの所管外の場合の例になるかと思うんですが、明らかに窓口で異常を感じた場合ということで、これは御家族がいらっしゃれば御家族の方に御連絡をするような形をとるのかどうか。そうしたことも含めて、窓口で御高齢の方等について明らかに不審な行動があった場合に御連絡があるというふうに聞いております。

内川委員

 窓口で明らかに不審な行動というのがちょっと……。じゃ、それを家族に連絡するんですか。区のほうに連絡するんですか。どっちなんですか。

高橋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)

 一旦区のほうに当然御連絡いただいて、その方を見守っているような方がお声かけをするという形になるかと思います。それは一旦区のほうできちんと受けた上で、御相談すべき方に御相談するという形になるというふうに聞いております。

内川委員

 大きなお世話だと言われないように、きちんとこれから先そこら辺のことも詰めていっていただきたいと思います。

酒井委員

 こういった協定を結ばれるということは非常にありがたいなと思っております。区のほうでさまざまな施策を全て展開するのは難しい中、お力をおかりすることは大切なんだろうと思っています。特に毎日中野中を走っていらっしゃって、こちらの所管であります路上のことに関しては、郵便局の皆さんは非常に長けていらっしゃるのだと思いますが、これまでそういうのはやっていなかったのかなと純粋にちょっと思っちゃうんですね。どうして今なのかなというのを教えてください。これまでなかったんですか。それから、どうして今なのか。

高橋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)

 今回、包括的な協定というところでございますが、これまで郵便局さんのほうでは、例えば23区で申し上げますと、各区の郵便局とそれぞれの自治体が災害時の対応や高齢者の見守り等、個別の項目ごとの協定を締結されていたというところになります。

 今回は協定の項目をまとめ、包括的な協定として締結すべく、各区の郵便局がそれぞれの自治体に働きかけを行っていらっしゃる最中というふうに伺っております。これは、日本郵便株式会社としての全国的な方針としてそういう働きかけを行っていらっしゃる、そういう事情があるというふうに伺っております。

酒井委員

 今まで個別では細かなところは結んでいましたよと。それを包括的に今回やりますよ。特に道路の異状を発見した場合とか、路上に不法投棄等の障害物を発見した場合もつけ加えられているのかなと思うんですけれども、例えば道路の異変だとか、異状なんかの際に御報告いただくのは、ほかのところとは中野区は連携をとっていますか。

高橋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)

 区民の方も含めてお気づきの方から御連絡いただくのは当然なんですが、いわゆるきちんとした協定という形で何らかの機関と締結をしているというところまでは行ってございません。

酒井委員

 逐一そういった異状、異変があった場合は連絡いただいているということだと思うんですが、すると、単純に警察だとか、消防だとかとはないんでしょうか。それからまた、宅配業者だとか、新聞社なんかもあると思うんですけれども、民間と公、それぞれ教えてください。

高橋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)

 警察、消防等は公務として、もしそうした異状があれば御連絡が当然入ります。ただ、いわゆる民間業者の方とそういうお約束とか、連携が形となるものとしてできているかというとそうしたものはございませんので、お一人お一人の民間の方については、区民の方も含めて通報いただけるかどうかというところで受け止めているという状況です。

酒井委員

 相手方もありますのでね。ただ、道路にそういった異変だとか異状があった場合は連絡してくださいねという声がけぐらいはされているのかもわかりませんが、そういったことがあってもいいのかなと思います。

 それで、郵便局さんにはさまざま協定を結んでお願いしているわけなんですよね。他方、今、郵便物の配達なんかで一番困られているのは、住居表示がどんどん少なくなってしまって、かなりわかりづらくなっているようなところもあります。すると、区として今回こういった協定の締結を結ばれますよね。他方、郵便局さんでは困っていることもあるんだろう。そういったこともしっかり取り組んでいかなければならないと思うんですが、そのところはどう考えていますか。

高橋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)

 区として郵便局さんをどのように情報提供みたいなもので御支援できるかというところまでは今回の協定の内容としてはございませんので、そうした点、今後、何かそういう情報交換、情報提供について妥当な形で可能かどうか、そのあたりは課題として受け止めさせていただきたいと存じます。

酒井委員

 最後にしますが、情報提供というのは必要だと思うんですよ。僕が今申し上げたのは、情報提供、情報は必要だと思いますが、具体的に住居表示というのがかなり今はついていなくて、郵便物の配達なんかでお困りになっているということもお聞きしていますので、こういう協定を結ぶんだったら、区としてもしっかりそういったこともやってくださいねというのを言っているんです。その御答弁をいただきたいんです。

高橋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)

 例えば、集合住宅等はあえて御自分の名前を出さない方が最近非常に多いというところもあったりします。そうした中で個人情報の保護というところもございまして、区として郵便局さんにどこまでどういう情報提供をできるのか、私の道路の所管と外れる部分がございますのでなかなか答弁も難しいところなんですが、そのあたりは区としてどうした形が適当にできるか、そこは今後……。

尾﨑都市基盤部長

 住居表示の件でございますけれども、所管は違いますが、住居表示していただくのが原則でございますので、所管のほうにちゃんと伝えて、それでお住まいになった方に住居表示をちゃんとつけるように指導をしていただくように伝えたいと思います。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、8番、私道助成制度の改定についての報告を求めます。

千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)

 それでは、私道助成制度の改定について御報告いたします(資料9)。

 まず1、概要についてでございますが、私道の維持管理につきましては、昭和42年ごろから私道排水設備助成、昭和37年ごろから私道整備助成制度により助成を行ってまいりました。しかしながら、不明土地所有者がいるなど私道関係者の合意形成に起因して私道助成制度を活用できないケースが年々累積し、取り残されている現状がございます。また、私道内の道路損傷に対し、区が緊急措置として危険回避工事を行っておりますが、危険性が一時的に回避されたことで土地所有者が抜本的な改修を行わず、区が同一箇所を何度も危険回避工事を行う現状もございます。

 このことから、現状制度を見直し、より利用しやすく運用効率も高まる制度とするために一部改定を行うものでございます。

 次に2、制度の改定方針についてですが、主に4点ございます。(1)土地所有者の同意要件の改定、(2)幅員要件の緩和と部分的な土地使用承諾のケースに対する助成項目の新設、(3)私道に関する土地所有者以外からの同意要件の見直し、(4)一度助成を受けた者が再度助成を受ける基準の明記でございます。

 なお、今回の改定は、私道所有者らが行う管理行為が各種法令で正当とされながら区の制度がそれを認めない部分について検討し、改めることを基本的な考え方としております。

 次に、3、私道排水設備助成の改定内容でございます。

 まず(1)土地所有者の同意要件の改定についてでございますが、(ア)共有名義の土地所有者に関する同意要件につきまして、現行では共有所有者全員の承諾が必要であるところ、改定案では、一部所有者が不明などやむを得ない場合は、共有地の過半の土地所有者持ち分、かつ半数以上の土地所有者からの承諾をもって同意要件は満たすものに改めます。

 次に、(イ)マンション等区分所有建物の所有者に関する同意要件でございますが、現行では、区分所有建物の所有者全員の承諾が必要であるところ、改定案では、共有財産の管理について管理規約に定めのない場合は、過半の土地所有者持ち分かつ過半数の土地所有者からの承諾をもって同意要件を満たすものに改めます。なお、管理規約に定めのある場合は、集会の決議の証明をもって同意要件を満たすものといたします。

 ここで、添付の図-1、共有地の一部所有者が不明等やむを得ない場合の同意要件をごらんください。まず、左側の一筆共有地で構成される私道についてですが、例示といたしまして、A氏、B氏、C氏、D氏の4名が記載のとおりの持ち分で土地を共有している場合、A氏、B氏の2名が整備に承諾していることで、半数以上とする所有者数要件を満たします。また、A氏、B氏の持ち分合計が5分の3であることから、過半とする所有者持ち分要件を満たします。このことから、当該ケースにつきましては、現行では助成対象とすることができませんでしたが、今回の改定により助成対象とすることができるようになります。

 次に、右側の図ですが、こちらはマンション等区分所有建物の土地の一部が私道として供されているケースでございます。現行では、たとえ100戸を超えるマンションであっても、地権者のお一人が所在不明の場合は私道助成制度を活用することができませんでしたが、今回の改定により、例示のとおり、土地所有者数及び土地所有持ち分の過半が整備を望む場合は、私道助成制度を活用できるようになります。またあわせて、管理規約で共有物の管理に関する定めのある場合は、その議決証明をもって土地所有者の同意要件を満たすものに改めます。

 なお、参考に図-1の下欄に複数の筆がある私道について明記いたしましたので、ごらんください。こちらは、複数の土地で構成された私道の扱いとなりますので、共有地に関する同意要件とは異なります。こちらのケースですが、現行ではE氏の承諾が得られないことで、私道の全ての部分で私道助成制度を活用できませんでしたが、後に御説明する部分補修制度の新設により、図のとおり、E氏の所有地以外の部分で私道助成制度を活用することができるようになります。

 戻りまして、次に、(2)幅員要件の緩和と部分的な土地使用承諾のケースに対する助成項目を新設いたします。現行では、道路幅員1.5メートル以上で、2世帯以上が排水設備を利用している場合、かつ路線単位──これは交差点から交差点までの単位のことでございます──の工事に対して助成。ただし、幅員1.5メートル以上1.8メートル未満の助成は100分の80と定めておりますが、今回の改定案では、道路幅員1.2メートル以上で、2世帯以上が排水設備を利用している場合、かつ路線単位の工事に対して助成、に改めます。また、あわせて部分的な土地使用承諾であっても、下水道施設の施工が可能であり、かつそれが路線単位である場合は、新たに助成対象とできる規定に改めます。なお、幅員要件の改定に伴い、幅員1.5メートル以上、1.8メートル未満の助成率100分の80を廃止し、100分の90に統一いたします。

 このことにつきましては、参考として図-2を添付しておりますので、後にごらんください。

 次に、4、私道整備助成の改定内容でございます。

 まず、(1)土地所有者の同意要件の改定についてですが、さきの3、私道排水設備助成の改定内容、(1)土地所有者の同意要件の改定の内容と同様の取り扱いに改定いたします。

 次に、(2)幅員要件の緩和と部分的な土地使用承諾のケースに対する助成項目、いわゆる部分補修を新設いたします。現行では、通り抜け道路については路線単位の全幅、袋小路については、道路延長20メートル以上、幅員1.8メートル以上の全幅路線の場合に助成は限定されており、助成率につきましても、幅員が1.8メートル以上、かつ延長20メートル以上の袋路の場合は100分の80としております。今回の改定案では、施工範囲が延長20メートル以上、かつ私道の全幅もしくは半面以上である部分補修工事に対して助成。ただし、幅員1.8メートル以上かつ施工幅が1.2メートル以上とする部分補修を新設いたします。また、部分補修助成の新設にあわせて、幅員が1.8メートル以上、かつ延長20メートル以上の袋路の場合の助成率100分の80を廃止し、助成割合を100分の90に統一いたします。

 ここで、添付図-3の右側をごらんください。これまでは、私道を構成している土地所有者の一部から整備に関する承諾を得られない場合、直ちに私道助成制度を活用できないという定めでございましたが、今回の改定案では、部分補修制度の新設により、図のようなケースで土地所有者の承諾が調えば、私道助成制度を活用できるようになります。

 お戻りいただきまして、次に、(3)私道助成対象路線における部分補修の特例の新設でございます。部分補修制度を新設したことで、私道整備が段階的に進む可能性が想定されます。そこで、通り抜け道路で延長20メートル未満の道路及び本制度を活用したことで、同一の助成対象路線でありながら助成要件を満たせない場合の特例を設けます。

 まず、延長要件に対しまして、(ア)新たな部分補修の施工延長が20メートルに満たない場合で、両端が当該路線終点もしくは既に行った部分の補修の施工済み端部のいずれかであるものは、その延長にかかわらず延長に関する要件を満たすものとみなすという特例を設けます。

 また、幅員要件に対しまして、(イ)新たな部分補修の施工幅員が半面以上(その幅員が1.2メートル以上)の要件に満たない場合で、その一端が当該路線端部に、他の一端が既に行った部分補修の施工済み端部であるものは、その幅員にかかわらず幅員に関する要件を満たすものとみなすという特例を設けます。この二つの特例により、私道内で部分補修助成が行われたことで、後に一部区域が部分補修助成を活用できなくなるという事態を排除いたします。

 添付の図-4、中段の右側、例3をごらんください。先行して①の部分が部分補修されたことで②の部分を補修する際、部分補修助成の延長要件20メートル以上を満たすことができなくなりますが、この特例のみなし規定により、段階的な私道助成制度の活用を可能とします。

 お戻りいただきまして、次に、(4)私道に関する土地所有者以外からの同意要件の見直しでございます。現行では、沿道の方から工事を行うことについて承諾を確認する委任状の提出を制度活用の要件としておりますが、私道助成制度が土地所有者以外の方の通行に供するために、私道を適正に管理しなければならない土地所有者の管理行為に対する助成であるという制度の本旨に従い、今回の改定案では沿道住民の承諾要件を廃止いたします。

 次に、(5)一度助成を受けた者が再度助成を受ける基準の明記でございます。再助成につきましては、条例により基準助成額に80%を乗じて得た額を交付すると定められておりますが、現行では再助成とは何かを規定する期限についての定めがございません。そこで、今回の改定案では、新規助成を行ってから15年から30年未満を再助成、30年以上を経過した施工箇所については、新規として助成を行うことを明記いたします。

 次に、5、周知についてでございます。制度改定の区民への周知につきましては、中野区ホームページの掲載、中野区おしらせ板への掲出、中野区報及び区民活動センターほか中野区関係施設にパンフレットの配布を行います。

 最後に、6、今後の予定でございますが、改定案をもとに詳細内容を決定し、年度内に改定作業を行い、4月1日付で施行いたします。

 報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

酒井委員

 私道助成制度に関しては、皆さんが私道舗装を行いたいにもかかわらず、なかなかお話がまとまらないというのがいろいろあった中で、さまざま今までのお声を聞きながら工夫をして、このような形で今回示されたのだと思います。それで、1点だけ、周知のところなんですね。ホームページはいつもやっていますね。区報でもやるんでしょう。区民活動センター、関係施設にというのではなく、例えば地元町会は一番地域のことをわかっていらっしゃると思うんですよ。この私道を何とか舗装できないか。けど、なかなか皆の承諾をとることができないななんて悩んでいらっしゃるところもたくさんあると思いますので、地区町連さんなのか、まずそういったところにやっぱりお話をさせていただいて、ぜひ制度を活用していただくというのが大切なのではないかなと思うんですが、こういった周知は、今記述のところだけではなく、いろいろしっかりと啓発を行っていただきたいと思いますが、そのあたりはいかがですか。

千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)

 今、委員御指摘のあった地縁団体である町会、また町会連合会への報告については予定しているところでございます。

酒井委員

 それで最後。参考までに中野区の道路がありますよね。そのうちの私道というのは、どれくらいに当たるんでしょうか。

千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)

 すみません。ちょっと数字を確認して御報告します。

委員長

 保留させていただきます。

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、答弁保留の部分を除きまして、本報告について終了させていただきます。

 次に、9番、家政銀座商店街通り(区道42-580号線)の道路舗装工事についての報告を求めます。

千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)

 それでは、家政銀座商店街通り(区道42-580号線)の道路舗装工事について御報告いたします(資料10)。

 まず1、概要でございます。現在、家政銀座商店街通りのインターロッキングブロック舗装の損傷が激しく、地元商店街振興会での管理が困難であることから、これを区にて全面的に改修を行っているところでございます。

 この商店街通りは、買い物客、都立家政駅の利用者、都立高校への通学生徒などの通行が非常に多いことにあわせ、ガス供給管の更新工事のおくれや、駅北口にある旧みずほ銀行建屋解体工事、北口近くのマンション建設工事、さらに地元商店街からの営業に対する施工日時等についての要望が重なり、歩行者や通行車両等の安全確保を第一に、施工の範囲や時間の調整を図って工事を進めてきたところでございますが、1日の施工量が当初予定より大きく下回り、工事の進捗に大きなおくれが生じてしまいました。

 このため、当初予定していた景観に配慮したカラー舗装のブロック舗装を年度内に完成させることが困難な状況となったため、年度内はアスファルト舗装の打ちかえで工事を打ち切り、カラー舗装は新年度の早い時期に改めて発注し、施工することといたしました。また、カラー舗装部分の施工内容についてですが、インターロッキングブロックで舗装する予定でございましたが、掘り起こしによる騒音、振動、歩行者・通行車両への影響、商店街の営業への影響が少なく、短時間で施工を行うことができる型枠式タイル舗装に変更いたします。

 裏面をごらんください。型枠式カラータイル工法は、記載させていただいている六つの利点が期待されるもので、本道路の厳しい施工環境にも対応できるものと考え、採用するものでございます。

 次に、2、工事概要でございますが、型枠式カラータイル舗装につきましては、裏側に写真を付しておりますので、後にごらんいただければと存じます。なお、道路延長は670メートル、北側が280メートル、南側が390メートルとなります。

 最後に、3、今後の予定でございます。平成29年3月中旬、商店街振興組合及び町会への説明を行い、平成29年5月上旬には新たな工事の説明を行うということで進めてまいりたいと考えております。

 報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

近藤委員

 これはさまざまな工事や何かが重なってしまって、工程量が当初より大きくなったので、型枠式カラータイル舗装というのに変更したということなんですか。

千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)

 まず一つの要件といたしましては、今委員おっしゃっていただいたとおりの理由で、今年度内にインターロッキング舗装を実施するというのが困難な状況となったことで、年度内工事につきましては、アスファルト舗装の工事で打ち切るという変更をさせていただくというのが一つ。

 それから、この工事につきましては改めて設計して発注ということを考えているんですが、それに当たっては、こちらのほうの商店街という環境はなかなか施工配慮が厳しい環境でございましたので、日当たりの施工量が多く見込める工法にあわせて変更するという2点の御報告となります。

近藤委員

 そうしますと、インターロッキングブロックの舗装というのはなくなるということなんですか、やらないということですか。

千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)

 インターロッキング舗装ではなく、裏面のような同様の修景整備の図れるこちらの工法に変更するということでございます。

近藤委員

 インターロッキングブロック舗装というのは、私も何度かここで申し上げたと思うんですけど、かなりぼこぼこになってしまって足場も悪くて、ちょっとおしゃれかなというところはあるんですけれども、あまりいい点がなかったんですよね。それなのにこれを選んだというのはどういう理由だったんですか。

千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)

 インターロッキング舗装につきましては、杉並区で以前事例をお示ししたように、各所で車両が乗る部分についても利用されております。インターロッキングブロックですが、やはり車が通るところについてはまず基礎構造とブロックそのものの選択というものが重要になりまして、それが両方がきっちり満たされていれば、こちらについては道路機能として安定した提供ができるものであるという考えで、当初はインターロッキングブロックを選択して行ったところでございます。

近藤委員

 ですけれど、工期的に間に合わないので、こっちの型枠式カラータイル舗装にするといいますと、初めから型枠式カラータイル舗装を選ばなかったのは、何かこちらにマイナス点があったんですか。

千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)

 まずお答えの前に、繰り返しとなりますが、間に合わなかったから工法を変えるというのではなく、今回の工事を通じて、工事環境に即した工法としてこちらを改めて選択するということでございます。

 なお、今委員御質問の当初はなぜこちらを選択しなかったかという御質問ですが、こちらにつきましては、コストのほうが通常のインターロッキング舗装よりかかります。したがいまして、当初設計の段階ではこちらのほうの選択をちゅうちょしたというところがございます。

近藤委員

 そういうことなんですね。結局お値段がちょっと高いので、当初は型枠式カラータイルは選ばなかったけれど、予算を少し高くしてもこちらを選ぶ状況に今なっているという理解でよろしいんですか。

千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)

 委員おっしゃるとおりでございますが、一部補足させていただければ、インターロッキング舗装をやるためには、既存の道路に路面カッターを入れて舗装をはがして、そこの中で部分的にブレーカーというやつでアスファルトを壊して、路盤をぱんぱんたたいてならして、それからインターロッキングを敷きならしていくという工程になります。それがこの商店街の中での施工としてはちょっとつらいという中で、コストとしては高くなるんですが、今回のこの環境を鑑みますと選択させていただきたいということで行った次第です。

近藤委員

 私は、初めからあそこの商店街がインターロッキングブロックで本当にぼこぼこになってしまっていて、自転車とかも通れない状況で、これをまたやられるというとき、ちょっと大丈夫なのかなといって、車両の幅と歩道もほとんどない幅のところでやられますから、そうなると、金銭的には少し高くなるのかもしれないですけれども、今度選ばれたこちらの型枠式カラータイル舗装でやるということのほうが、かなりいい選択に結果的になったのではないかなと理解しますけれど、安全性の向上と書いてありますけれど、滑ってしまったりとかそういう部分は大丈夫なんですか。

千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)

 こちらにつきましては、裏面のほうに効果を示しているところです。特に⑤番目の耐候性、耐摩耗性、防滑性にすぐれるというところもございますので、こちらについてはそういった滑りに対する措置も適切に効果が発揮できるものと考えています。

近藤委員

 それでは、型枠式カラータイル工法でいいところに落ちついたのかなと思いますけれども、予算的にはどのぐらいの費用が余計にかかったんでしょうか。

千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)

 まず、大体工事といたしましては、全体の施工といたしまして1.4倍程度のコストがかかるということになります。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 それでは、3時になりますので、休憩をとりたいと思います。

 

(午後2時59分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時20分)

 

 先ほどの答弁保留の分は。

 

千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)

 恐れ入ります。先ほど私道の延長についての御質問を保留させていただいたところですが、ここで御報告させていただきます。私道につきましては約117キロでございます。その他の区の管理する道路が375キロ、都道が約26.5キロでございますので、私道につきましては、約20%強が私道ということになります。

酒井委員

 私道は区の道路全体の20%ぐらいですよということだと思います。それで、例えばなんですけれども、公の施設に接道している私道なんかもあると思うんですね。それからまた、非常に往来の激しい、人通りの多い私道なんかがありますよね。今、現に障害者の施設を建設するに当たって、避難通路の出口のところが私道に接道しておりまして、そこの私道が非常に傷んでおりまして、地域の方からは区のほうで何とか音頭をとっていただけないですかというふうな声なんかもあったと僕は聞いています。

 それで、もちろん私道の舗装というのは、住民の方が自発的に取り組んでいくというのが一番なんだと思うんですけれども、例えば公の施設に接道しておったりだとか、高齢者の方がよく使われる私道なんかもあったりとか、それでいてあまりにも損傷が激しい場合とかは幾つかあると思うんですよね。区内の中でも道路担当さんのほうでも把握されていると思うんですけれども、そういうところに、例えば今まではまとまりませんでしたが、こういったふうに制度が変わりましたよ、ひいては利用してみないですかみたいな働きかけというのは、これはどうしても難しいんでしょうか。

千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)

 まず、一番最後の後段の働きかけの部分ですが、やはり私道につきましては、私道の損傷について土地の所有者以外の通行者からも連絡をいただくケースも多くございます。したがいまして、そういった機会には確実に私道の整備の助成制度が変わりましたと。おたくの道路については助成可能ですというような啓発は、そういう機会でもあわせて行っていきたいということは考えております。またほかに、今回の制度の改定につきましては、先ほどの町会連合会とかそういういったところへの御説明だけではなくて、機会あれば広く説明させていただく機会を求めていきたいということで考えております。

 それから、1点目の区の施設がある私道についての取り扱いなんですが、これにつきましては、やはり私道という性格でございますので、区につきましても私道の中の一員という立場になります。しかし、利用頻度等も鑑みますと、ケースによっては区が音頭をとるという場合もケースとしてはあるのかなということは思います。ただ、それもやはりケース・バイ・ケースと状態によると思います。

 長くなりますが、例示でいたしますと、今我々が取り組んでいる本町二丁目公園も実は図書館と公園の間のところは私道でございまして、そこについては私道の状態の悪さについて御意見を頂戴しております。やはりその私道につきましては、私道所有者の一員として我々も一緒に考えるべき立場にあるということは認識しているところでございます。

委員長

 よろしいでしょうか。それでは、本報告について終了いたします。

 次に、10番、上高田四丁目張り出し擁壁の状態不良についての報告を求めます。

千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)

 それでは、上高田四丁目張り出し擁壁の状態不良について御報告いたします。(資料11)

 なお、本報告は、本定例区議会において29年度補正予算を上程させていただく案件にかかわるものでございます。

 まず1、概要でございます。平成29年3月1日、道路附属物擁壁修繕工事において、中野区上高田四丁目14番から17番先、区道32-960号線の張り出し擁壁の補修において、擁壁のひび割れやモルタルの浮き上がりが多数あり、表面仕上げを行っているモルタルをはがし、修繕を行おうとしたところ、コンクリート擁壁の?体そのものに状態不良が確認されたものでございます。

 この擁壁は、昭和40年ごろ、隣接マンション建設に伴い、もともと山道のような急坂路であった区道を改修するため、橋梁形式の張り出し擁壁を構築して道路の整備を行ったものでございます。現地は10メートル以上の高低差があり、そこに急坂路である道路を構築したもので、道路擁壁に隣接して高いほうは墓地、低いほうにマンションがあり、マンションへの居住者及び駐車場の出入り口があるため、安全対策を講じる必要がある状況にございます。

 次に、2、応急対応でございます。年度内の対策といたしまして2点の措置を施します。まず1点目ですが、今回見つかった不良はコンクリート擁壁そのものの強度に影響を及ぼすものと考えられることから、?体本体のコンクリート強度が規定の数値以上あるか確認するための詳細調査を行います。

 2点目ですが、緊急処置として歩行者や車両等を通行止めとし、擁壁の仮設補強、H鋼等による補強を早急に行います。

 最後に、3、今後の予定でございますが、平成29年度前半で擁壁に関する詳細設計の委託を発注し、平成29年度後半、道路擁壁工事の発注を目指して進めてまいりたいと考えております。

 報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

白井委員

 休憩していただいていいですか。

委員長

 休憩いたします。

 

(午後3時26分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後3時30分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、11番、(仮称)弥生町六丁目公園西側遊歩道についての報告を求めます。

千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)

 それでは、(仮称)弥生町六丁目公園西側遊歩道について御報告いたします(資料12)。(仮称)弥生町六丁目公園につきまして、西側遊歩道の形状を基本設計から変更したので御報告するものです。

 まず1、変更点でございますが、こちらの図面での御案内は後ほどにさせていただきます。

 2、変更理由でございます。西側区道の歩道を兼ねる園路について、縦断勾配が基準値を超える部分を解消することが困難なため、基準に合わせて園路を一部階段状に変更するとともに、新たに高齢者や車椅子使用者に配慮した迂回の園路を設けるというものでございます。

 ここで別紙のほうをごらんください。まず別紙の表ですが、これが公園全体の概況図になります。このうち赤線でくくっている部分が裏面のほうの今回御案内する部分でございます。

 裏面をごらんください。こちらにつきましては、まず西側道路、今、一部2項道路で4メートル程度の道路なんですが、今回の整備に合わせて6メートルに拡幅いたします。また、それにあわせて、コーシャハイムから連続する歩道上空地を公園部分でも園路としてつなげるという方策の中で、道路沿いに薄い茶色の部分で園路を設けているところでございます。本来このまま方南通りまでつなげる予定でございましたが、ここの黄色の部分がとても勾配が強いため、ここについては一部階段状にして福祉基準を確保しようということで考えております。

 これに伴って車椅子等の通行が困難になりますので、あわせて、左側、まちかど広場とつけている小広場のほうから福祉基準を満たしたスロープ、園路8%でずっと北側のほうへ園路をつなげるということで考えているところでございます。これにより、両方の動線が確保できるということで考えております。また、この変更に合わせて一部遊具につきまして、複合遊具なんですが、これの配置が一部変更となりますが、大きな変更はございません。

 最後に、今後の予定でございます。平成28年度に実施設計を完了し、29年度、30年度で整備工事を行う予定としております。そして、平成30年度内の開園を目指してまいります。

 報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、12番、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況についての報告を求めます。

小山内都市基盤部副参事(建築担当)

 平成19年に付託されました第25号陳情、住宅の耐震化にむけた現行助成制度の発展・拡充についてについての検討状況及び処理状況について御報告をさせていただきます(資料13)。

 まず、耐震改修促進協議会を立ち上げまして、各地域での取り組みを活発化し、耐震化促進の普及を図っていくことを目的として活動をしております。毎年耐震フォーラムとしてイベントを開催させてもらっておりますが、ことしは創立10周年ということもございます。第9回になりますが、5月21日、庁舎前でまた耐震フォーラムを開催させていただきたいと考えております。

 その後、防災上重要な道路の沿道建築物等の倒壊を防ぎ、道路閉塞を起こさないような形をするための耐震化支援施策が開始されたところでございます。平成21年4月には沿道建築物の耐震診断助成事業、平成22年10月には分譲マンション耐震化アドバイザー利用制度の事業が開始、また同年10月、閉塞を防ぐべき道路沿道建築物の耐震改修の設計費及び工事費の助成事業が開始されたところでございます。

 その後、平成23年6月、特に防災上重要な道路のうち特定緊急輸送道路を都が指定し、新たな制度ができたところでございます。平成24年4月には特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成事業、平成25年4月には特定緊急輸送道路沿道建築物の除却・建替え事業にも助成が拡充されました。平成27年4月には、特定緊急輸送道路沿道建築物のいわゆる大規模マンションについての補助額に制限がございましたが、それも廃止をしたところでございます。

 その後も東京都のほうで耐震診断が進んだことを踏まえて、今後は設計及び改修のほうに力を注いでいくというような方向の方針が示されておりますので、今後も区としては都と協力しながら、この事業を円滑に進めるように協力していきたいというふうに考えております。

 報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、13番、住宅等の耐震化促進事業の実施状況についての報告を求めます。

小山内都市基盤部副参事(建築担当)

 例年、第1回定例会で御報告をさせてもらっております住宅等の耐震化促進事業の実施状況について、概略を御報告させていただきます(資料14)。今回の報告は、平成16年4月19日から平成29年1月31日までの分となっております。

 まず、木造住宅簡易耐震診断につきましては、平成28年度では66棟、戸数にして79戸でございます。累積では2,352棟、3,412戸が実施されております。そのうち、診断結果、問題がないという1.0以上につきましては約135棟、耐震性に問題があると判断されたものが1.0未満で、2,217棟という結果になっております。

 また、木造住宅一般耐震診断につきまして、平成28年度の実施状況は、46棟、55戸となっております。累積は1,387棟でございます。

 非木造共同住宅耐震診断につきましては、平成28年度の実施状況は1棟となっております。非木造の累積につきましては、43棟になっております。戸数では2,133戸となっております。

 緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断につきましては、平成28年度はございませんでした。累積につきましては145棟、3,761戸となっております。

 緊急輸送道路沿道建築物の耐震の改修工事につきましては、平成28年度1棟の実績がございます。これは9戸が対象となっております。累積では17棟、戸数にすれば315戸となっております。

 あと、木造住宅の耐震補強工事ですが、平成28年度、国税のほうに申告があったのが6棟でございます。通算で285棟となっております。

 あと、木造住宅建替え助成につきましては、平成28年度の実施状況が4棟、累積で155棟となっております。

 あと、家具転倒防止器具の取り付け助成ですが、21件が28年度の実施状況で、累積では371件でございます。平成28年度の家具転倒防止につきましては、熊本地震等がございましたので、一時期急激にやはり申請がふえたという状況がございました。

 参考までに、耐震性が不十分な木造住宅の除却戸数として、推計値ではございますが、平成28年度では480戸、累計で1万1,463戸となっております。

 最後に、耐震化率の推移でございますが、平成28年度末では、平成29年1月31日現在でございますが、住宅につきましては、木造、非木造合わせて85.8%、民間特定建築物については91.1%、防災上重要な区有施設につきましては100%となっております。あと、特定、一般を合わせた緊急輸送道路沿道建築物の耐震化率ですが、82.4%という実情でございます。

 この結果を平成32年度末の東京都耐震改修促進計画に定められた目標に向けて取り組んでいく決意でございます。

 報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、14番、第10次中野区交通安全計画(案)パブリック・コメント実施結果についての報告を求めます。

伊東都市基盤部副参事(交通対策担当)

 それでは、第10次中野区交通安全計画(案)パブリック・コメント実施結果につきまして、御報告いたします(資料15)

 案の公表及び意見募集期間でございますが、平成29年2月8日から29年3月1日まででございました。

 提出された意見でございますが、電子メールでお二人の方から意見をいただきました。提出されました意見の概要とそれに対する区の考え方でございますが、全部で5件にわたりまして御意見をいただきました。

 まず1点目でございます。区道等の安全対策について2件でございます。まず1点目、幅員の狭いバス通りにつきましては、歩道や自転車専用通行路、あるいはガードレールの設置、一方通行化などを行って、歩行者の安全確保を進めてほしいという意見でございました。これに対する区の考え方ですが、幅員の狭いバス通りを含む区道につきましては、まちづくりにあわせまして、整備の際には拡幅や歩道設置を行うよう計画している。また、既設道路でのガードレールや路側帯の設置、一方通行については地域の合意が必要であり、難しい問題であるが、対策をとれる道路に関しては歩行者の安全対策に取り組んでいくというものでございます。

 2点目は、通学路でございますけれども、自動車の運転者の安全意識の向上の取り組みだけでは解決しない。柵等の物理的な道路施設の整備による安全対策で子どもを保護する取り組みを進めてはどうかという御意見でございました。これに対する区の考え方ですが、通学路につきましては、警察、学校、教育委員会、PTA、道路管理者と一緒に通学路安全点検を適宜行ってございます。そういった中で安全対策について協議を行っておりますので、その上で必要な箇所の設置について検討し、必要な対策を講じているところであるというものでございます。

 続きまして、裏面をごらんください。自転車の安全利用について2件意見がございました。1点目でございます。自転車安全利用講習会、これは区が実施しているものでございますけれども、土曜日、日曜日に年に4日、計8回開催しているが、1回当たりの参加者が少ないので、開催回数の集約化を図るなどコストの削減に努めるとともに、学校や企業で開催するとか、平日に開催するなど開催方法を工夫して、参加者をふやす取り組みをしてみてはどうかという御意見でございました。これに対しましては、現在、区役所で土曜日または日曜日に実施していますが、今後は開催場所ですとか曜日を工夫するとともに、例えばですけれども、地域でのイベント等の共同開催など、参加者をふやす取り組みを行っていくという考えでございます。

 続きまして、2点目、自転車の危険な運転者には、パトカーや警官がマイクで注意する等、警察からの注意喚起をふやすことをしてみてはどうかという御意見でございますが、こちらにつきましては現在、警察のほうで危険・悪質運転者については、指導、取り締まりを行っているところでございますので、区としましても引き続き指導、取り締まりの強化を警察に要請していくというものでございます。

 その他につきましては、自転車駐車場内での意見でございまして、後ほどお読み取りください。

 4番目、提出された意見により修正した箇所はございません。

 最後、今後の予定でございます。中野区交通安全対策協議会で協議をいたします。これが今月の3月22日でございます。その後、計画を決定させていただきまして、今年度中、3月下旬に決定をして、その後、ホームページで内容の周知を図ってまいります。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

酒井委員

 御報告ありがとうございます。前回で交通安全計画(第10次)の案の御報告をいただきました。その際において、これは5年ごとに策定しているんですけれども、8次と見比べると内容が全く変わっていない。もちろん交通安全の計画、区の陸上交通の大綱であって、それから指針であるわけですから、変わっていないのは結構なんですけれども、10年前から何の取り組みもしていないにもかかわらず、内容が変わっていないところがありますねという指摘をさせていただきましたよね。そういうのが僕はあるように見えました。まずこういう指摘でよろしかったですか。

伊東都市基盤部副参事(交通対策担当)

 委員のおっしゃるとおりでございます。

酒井委員

 それで今回、10次の交通安全計画を定めるわけですけれども、これまではそういうところでなかなか実施することができていなかったところがあると思います。ただ、今回、こういう形で交通安全計画を定めるのでありますから、やっぱり8次、9次、10次とちょっと見返していただいて、中野区の陸上交通における大綱なんですから、しっかりと交通安全の取り組みを進めていただきたいと思っています。計画策定の考え方の中に、こういったものを策定して、中野区及び関係行政機関等が各種の施策を実施してきたとまで冒頭に書いておりますので、今後しっかりこのあたりを取り組んでいただきたいと思いますが、いかがですか。

伊東都市基盤部副参事(交通対策担当)

 この計画は、委員が今御指摘のように、中野区全体の交通安全の計画の方針、指針、大綱を定めるものでございまして、区だけではなくて、警察ですとかの関係機関、区民の団体、あと区民にも参加を呼びかけるものでございますので、それぞれの立場、それぞれの役割をしっかり踏まえて交通安全対策がしっかり実施できるように、それぞれ連携をしながら進めていきたいというふうに考えてございます。

酒井委員

 それで、これは期間が平成28年度から平成32年度。前回も指摘をさせていただいたんですけれども、実際に策定されるのは28年度末でありますよね。もちろん国や都の意向を受けてこの計画を策定しなければならないというところは理解するんですけれども、そういうところも今後ちょっと工夫していただきたいと思います。

 それと、最後に、こういったものを庁内で策定するに当たって、やっぱり前回のものを同様に受け継ぐところは多々あると思うんです。ただ、それを漫然と前回あった計画を引き継いでいくというんじゃなく、やっぱり実際にその計画がどういうふうにできているのかどうかというのを検証していただいて、直すべきところはしっかり直していただきたいと思います。これは担当さん以外のところにもあると思いますので、庁内で共有していただきたいと思います。要望です。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、15番、中野区自転車等駐車対策協議会答申についての報告を求めます。

伊東都市基盤部副参事(交通対策担当)

 それでは、中野区自転車等駐車対策協議会答申について御報告いたします(資料16)。

 まず1番目、答申の趣旨でございますが、平成27年11月20日でございますけれども、中野区が中野区自転車等駐車対策協議会に、次回の計画でございます中野区自転車利用総合計画(平成29年度から38年度)で新たに取り組むべき施策についてを諮問いたしました。

 協議会では、これを受けましてこれまで7回の審議が行われ、平成29年2月10日に協議会から区としまして答申を受けたものでございます。協議会では、特に鉄道駅周辺の自転車駐車場ですとか、近年問題になっております自転車利用のルール、マナー等につきましてさまざま御議論、御審議をいただきました。

 それでは、答申で中野区のほうに計画で取り組むべきとされた内容につきまして要約しましたので、この資料で御報告をいたします。なお、答申の本冊は別冊のとおりでございますが、後ほどお読み取りいただければと思います。

 2番目、計画策定の背景でございます。ここに5点ほど書いてございますが、まず1点目、先ほど言いましたように、近年、ルールを守らない、マナーの悪い自転車利用者が大きな社会問題となっておりまして、特に中野区では自転車の事故の関与率が非常に高い。東京都全体と比較しても、東京都全体が3割ですが、中野区は約4割ということで非常に高い。また、東日本大震災の後に災害時の自転車の有効性がクローズアップされまして、自転車の利用者がふえた。あるいは電動アシスト付きの親子車ですとか、スポーツ車などの車種もふえてきている。

 最後、(5)番目ですが、東京都におきましては、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて自転車の走行しやすい連続した走行空間と、近年、こちらも民間等でも始まっておりますシェアサイクルと結び付けることによりまして、各施設間の移動や観光などにも活用を図るということを目指してございます。そういったことが背景でございます。

 3番目、計画の目的でございますが、放置自転車の対策にとどまらず、自転車の安全利用についても計画の大きな柱としまして、放置自転車のない、また自転車の関与する事故のない安全なまちを目指すというものでございます。

 続きまして、裏面をごらんください。2ページ目でございます。実施主体と役割分担でございますけれども、こういったさまざまな問題を解決するために関係者の役割分担を定めまして、区は関係者と連携して課題に取り組むというものでございます。

 それでは、5番以降が具体的な協議会から区に対していただきました提言、答申の内容でございます。

 まず5番目、自転車利用の環境整備です。これはハードの部分でございますが、これの新たな施策の提言でございます。

 (1)番、自転車駐車場の整備ということで、こちらにつきましては引き続き適正台数を確保しつつ、利用者に配慮をしました自転車等のスムーズな出し入れのための設備の改良、わかりやすい案内板の設置など利便性の向上を図るということ。中野駅周辺ですとか、西武新宿線沿線の各駅周辺の自転車駐車場につきましては、各地区・駅の再開発計画の中に、自転車ネットワーク、利用動線の方向性などを配慮した箇所への再配置を盛り込んで、利用しやすい駐車環境の実現を図るというもの。また、親子車、電動アシスト車なども利用しやすい施設となるよう、既存施設の改修を行うというものでございます。また、整備の際には補助金の活用、運営方法の見直しなどをさらに行い、経費の削減を図るべきというものでございます。

 (2)番目、鉄道駅周辺の自転車駐車場の整備でございますが、こちらにつきましては、主に中野駅周辺、西武新宿線沿線のまちづくり整備計画等の関係事業の進捗ですとか、関係者との合意事項を踏まえまして、鉄道事業者との協議の場を設け、継続して協議を行うべきだというものでございます。また、鉄道事業者は、自転車法に基づきまして、自転車駐車場の整備について区と協議をすべきだというものでございます。

 (3)番目、買い物客用の自転車駐車場の整備でございます。中野区は、自転車駐車場の附置義務について対象となる施設の用途変更があった場合についても、附置義務対象とすべきかどうかを検討し、より一層強化を図るべきだというものでございます。また、商店街は、買い物客用の駐車場の設置に努めることとしまして、区も商店街が行う放置自転車の防止対策などにつきまして商店街に協力するというものでございます。

 4番目、自転車走行空間の整備でございます。①自転車走行空間整備指針等の策定の検討でございます。自転車を取り巻く環境もさまざま変化してございます。そういった中で、自転車が関与する交通事故の発生も多くありますので、そういった状況を踏まえまして、安全で快適な自転車走行空間を効率的かつ効果的に整備するため、例えば整備予定箇所ですとか、どういったものを整備するか、そういった形態を示す指針等の策定を検討すべきだというものでございます。

 恐れ入ります。3ページ目をごらんください。②でございます。自転車走行レーン等の整備でございます。こちらにつきましては、歩行者、自転車、自動車の走行環境の改善のために、道路管理者、警察と協力しまして、主としてまちづくりですとか、道路の再整備の際に、歩道や車道の有効幅員を確保できる箇所には自転車の走行レーン等の整備に努めるべきだというものでございます。

 ③番、自転車ナビマークの導入でございます。こちらは、逆に歩道や車道の幅が狭く、自転車走行環境を整備すると適正な有効幅員を確保することが難しい既存の道路等の自転車走行環境を改善するために、道路管理者、警察と協力し、自転車ナビマークの導入に努めるべきだというものでございます。

 (5)番目、レンタサイクル・シェアサイクルの検討でございます。①番目、レンタサイクルにつきましては、これまでと同様に他区の状況などを継続して検討すべきだというものでございます。②番目、シェアサイクルは最近いろんなところで活用されてきてございますが、運用方法ですとかコストなどにつきまして、現在、先行して6区、中央のほうの千代田、中央、港区等の区が広域実験を行ってございますので、その動向を踏まえて幅広く検証すべきだというものでございます。

 続きまして、大きな6番目でございます。自転車利用の適正化(ソフトの部分)の新たな施策でございます。

 (1)の放置自転車対策でございます。①新たな放置状況への対応ということで、これまで平日については日中から時間をシフトしてございましたが、さらに平日の夕方以降、夜ですとか、あとは休日の放置の増加があるということを踏まえまして、また、放置規制区域の外側、外縁部への放置もふえてございます。そういったことを、駅ごとの自転車乗り入れ状況を随時把握して、放置自転車の指導・警告・撤去などを効果的に行うべきだというものでございます。

 ②番、そういった対策業務の経費節減と効率化ということで、駅ごとの自転車の乗り入れ状況などを勘案しまして、業務執行方法の見直しを行うべきだというものでございます。

 (2)番、啓発活動の推進でございます。まず①番目、メディアなどでのPRということで、自転車利用の正しいルールやマナー、あと自転車事故の発生状況などをメディア、例えば区報、ホームページ等を活用して情報発信をすることによりまして、自転車利用者のルール、マナーを守る意識の向上を引き続き図るべきだというものでございます。

 ②番目、自転車利用マップでございます。自転車を利用する方の利便性に寄与できるような自転車利用マップの作成に向けまして、警察署などと協議を進めるべきだというものでございます。

 (3)番目、自転車の安全利用教育の推進ということで、次のページにまでいろいろわたってございます。まず①につきまして、小・中学校における自転車安全利用教育の実施でございます。こちらにつきましては、小・中学校の教育におきまして、ルール、マナー、歩行者に対する配慮ですとか、安全な乗り方、安全利用に関する教育を充実させるというものでございます。

 ②番目、中学校と高校における教育の充実ということで、これは近年、スケアード・ストレイト式自転車利用教育も実施してきてございますので、こういったことも充実するべきだというものでございます。

 ③番目、高齢者に対する教育の充実でございます。高齢者の交通事故が一向に減らない状況に鑑みまして、こちらにつきましては、地域、区、警察といった関連団体の連携のもとに、さらに指導を徹底推進するというものでございます。

 ④番目、自転車安全利用講習会の充実でございます。現在、年4日、8回実施をしてございますが、これについて受講者の伸び悩みがございますので、例えば受講修了者にインセンティブを付与するなど、受講の動機付けを図ることによって幅広い多くの方に自転車安全利用講習会に参加していただくべきだというものでございます。

 (4)番、自転車利用者の安全運転ルール・マナーの普及啓発ということで、①から⑥までございます。1つ目は放置防止・駐車場利用の励行を行うべき。さらにPRするべきだということ。

 ②番、地域主体の啓発活動への支援ということで、こちらは地域ですとか、地域の団体や事業者がみずから自転車の安全利用の啓発の取り組みを実施してございますので、その支援を区と警察は協力して行うべきだというものでございます。

 ③番目、安全運転の周知徹底でございますが、こちらについては自転車安全利用五則などをきちんと周知・徹底する。

 また、④番目では、ルールや罰則規定も周知をする。街頭指導キャンペーンなどの機会をとらえまして、区と警察と連携しながら周知をするというものでございます。

 ⑤番目でございます。こちらにつきましては警察の役割でございますが、指導や取り締まりの強化ということで、特に一昨年、道交法改正によりまして、悪質な自転車運転者に対する「自転車運転者講習制度」が実施されましたので、これを適正に執行すべきだというものでございます。

 ⑥番、その他の自転車安全利用施策でございますが、一つが防犯登録の推進。あと、保険等への加入奨励。これについては、全国で自転車利用者が起こした交通事故によりまして多額の賠償金を負担しなければならない事例が発生してございますので、そのために賠償保険加入の必要性をさらに周知啓発していくというものでございます。

 それと、自転車安全利用に関する条例等の策定の検討でございます。これにつきましては、区、警察等の関係機関、事業者、そして、自転車利用者などの責務を明らかにした自転車の安全で適正な利用を促進するための条例の制定について、他の自治体での事例を参考に検討すべきだというものでございます。

 続きまして、7番目、検証でございます。この答申を受けまして、これから区のほうで計画案等を策定していくことになりますけれども、策定しただけではなくて、PDCAサイクルの手法で随時施策の改善を行うべきだということ。また、計画の進捗状況を確認しつつ、策定後のさまざまな社会状況の変化に応じまして、おおむね5年をめどに計画の見直しをすべきだというものでございます。

 以上が答申の内容でございます。

 最後に8番目、今後の予定でございますが、この答申を受けまして、これから計画の策定作業に入りますが、4月の中旬をめどに計画(素案)を策定させていただきまして、閉会中の議会にその報告をさせていただきまして、その後、意見交換会を実施して、それを受けて計画(案)を策定、その意見交換会実施結果と計画(案)の議会報告、その後、パブリックコメントの実施をいたしまして、計画を策定、そのパブリックコメントの実施結果と計画の議会報告を8月下旬を目途にさせていただきたいと思ってございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

篠委員

 2ページ目に自転車法ってありますよね。自転車法は内容が多いんですか。

伊東都市基盤部副参事(交通対策担当)

 この答申では、特に自転車法では、国ですとか、自治体ですとか、鉄道事業者等の責務と役割が定められてございまして、その中で先ほど申しましたように自転車法の第5条第2項で鉄道事業者の責務が定められてございますので、それを受けまして答申の中でも、区は自転車駐車場の設置に当たっては鉄道事業者と協議をする場を設ける、鉄道事業者も区の協議に応じるべきだというような内容でございます。

篠委員

 要するに、自転車法というもの自体が、ある力が働いて国会を通ったんでしょう。いつでしたか、その時点において鉄道事業者は、鉄道利用者に対して自転車で乗ってくる人が相当多いわけですけれども、設置しなくていいという骨抜きにされちゃっているのではないんですか。そうじゃなくて、鉄道事業者も設置しなければいけないという条文があるのかどうか。これを読む限りは、それをつくるのは区の役割だと。協議会には参加するといういわゆるざる法のような法律になっているんじゃないですか、自転車法自体が。

伊東都市基盤部副参事(交通対策担当)

 自転車法では、直接鉄道事業者が鉄道を利用する方の自転車駐車場を設置しなければいけないという義務を定めたものではございませんが、自治体が自転車駐車場を設置する際には、例えば鉄道用地の譲渡ですとか、それを貸し付けるとか、そういった措置を講じることによって、自治体が自転車駐車場を設置する際に積極的に協力しなければならないというような法律の趣旨でございます。

篠委員

 協力の範囲で、例えば中野で条例をつくって、新しくビルをつくるときには自転車を確保する場所もつくらなきゃいけませんよというようなのは、力を発揮するケースが事実あると思うんですよね。ところが、要するに、自転車法をつくるときにもっと国会議員が頑張れば、全ての膨大なお金を中野区がやらないで済むような法律ができたにもかかわらず、こういう法律であるとすれば、協議の場に乗っかってくるはずなのに、じゃ、今度新しく西武線が地下化になり、あるいは立体交差化が鷺宮から以西ができたなんていうときに、協議にして、この土地は西武の土地だから、やはり全て受け入れる場所をつくるべきだというほど強い条例はつくれるんですか。

伊東都市基盤部副参事(交通対策担当)

 条例につきましては、法律の趣旨を鑑みまして条例化するというのが前提でございまして、先ほども申し上げましたが、積極的に協力しなければならないというような法律の条文でございまして、それを受けた上で条例化をしているところでございまして、条例で鉄道事業者に対してそこまでの義務というのはなかなか難しいのではないかというふうに考えてございます。

篠委員

 ですけど、区民だったら、この商店街にビルをつくるのであったら、やっぱりその人たちが利用する自転車の場所は確保すべきであるという条例が現に中野区にありますか。

伊東都市基盤部副参事(交通対策担当)

 現在ございません。

篠委員

 全然ない。私はあるように思ったんだけど、全然ないの。ビルを建てようが何しようが、自転車については自分たちの責任は一切負わないというんじゃないように私は思ったんですけど。

伊東都市基盤部副参事(交通対策担当)

 失礼いたしました。自転車駐車場の附置義務ということで、一定の施設については要件を定めて設置の義務を定めてございます。

篠委員

 新しくマンションをつくったり、あるいはスーパーマーケットをつくっても、やっぱりそういう条例の縛りができるように思うんですが、事実あるということでいいとして話しますよ。だけど、西武にそれを言うことは絶対できないんですよというほど上位法なんですか、この自転車法というのは。例えば池袋線については鉄道協力者が協力して自転車を置く場所を確保してくれるというような例は一切ない、現実。

伊東都市基盤部副参事(交通対策担当)

 これまで鉄道事業者との協議によりまして、鉄道事業者がみずから駅の近くに自転車駐車場を設置したケースですとか、あと現在、賃料を払ってございますが、鉄道用地を一部借り受けて自転車駐車場を設置している、そういったケースはございます。

篠委員

 協議に参加しなきゃならないといったって、ほとんど意味をなさないんじゃないですか。マンションをつくったり、スーパーをつくったりする人に対しては協議も何も、それが当たり前のように中野区は縛りを与えている。こと鉄道事業者に関しては、じゃ、何のために協議に出てくるか。あなた、ここにつくりなさいよと、そのことを言うために鉄道業者があらわれるんですか。何を協議しようというんですか。

伊東都市基盤部副参事(交通対策担当)

 例えば、新たに自転車駐車場を設置する際に鉄道事業者に対して、新たに設置する際ですけれども、鉄道事業者に対しての鉄道用地の提供ですとかその他の方法、その他の協力といったものを求めるために協議の場を設置させていただいて、お話をさせていただくというものでございます。

篠委員

 協議会では何を想定しているんですか。相当な期間をかけて10年間の計画を出してきたでしょう。この中で一切鉄道事業者の協力の具体的な例について話し合ったことはないの。

伊東都市基盤部副参事(交通対策担当)

 先ほども言いましたように、過去に協議会ということではなくて、協議会では区の新たな計画をつくるために答申をいただく、その協議をしていただく場でございましたので、それ以外の場で鉄道事業者との個別の協議等々の中で、先ほど言いました鉄道用地の賃借ですとか、あとはみずから鉄道事業者が自転車駐車場をつくっていただいたといったケースはございますので、今後もこの答申をいただきまして、区はまた今後の10年の計画をつくりますので、そこにも鉄道事業者との協議の場を設置すべき、鉄道事業者も協議をするべきだという答申を受けましたので、そういったことを受けて計画をつくりまして、区としては引き続き鉄道事業者と協議を続けたいというふうに考えてございます。

篠委員

 いずれにしろ、今のやりとりを見ている限り、具体的に私は一切力は出しませんよと言っているための協議としか思えない。協議すればするほど鉄道事業者のほうが有利になる、そんな協議はあり得ないんじゃないの。だから、この協議の内容って何なんですかと言われたときに誰も答えられないでいいんですか。我々も協議の場を設けなければならない。何を協議するの。例えばとかという例もないの。

伊東都市基盤部副参事(交通対策担当)

 現在、中野区内につきましては駅周辺にそれぞれ自転車駐車場を整備してございますが、今後、西武新宿線の連続立体交差事業の進展に伴いまして上部活用ということがございますので、その際に区としまして自転車駐車場用地に係る西武鉄道との協議を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

篠委員

 答えになっていないので、答えがあっちゃいけないのかもしれないんだけど、要するに、西武沿線のまちづくりをするときでも、自転車駐車場については西武は一切自腹を切りませんよの世界しかあり得ないのかと。簡単に言えばね。中野区は、スーパーマーケットだったら何台の自転車駐車場を置かなきゃおかしいじゃないかという切り込みをしっかりしているでしょう。それについてこと鉄道業者にはその切り込みができない、しっかりとガードを固められちゃった上位法があるのかと聞いている。そのとおりですでも構わないけど。

伊東都市基盤部副参事(交通対策担当)

 ちょっと外れるかもしれないんですけれども、自転車法が昭和55年にできまして、そのときの鉄道事業者に対する協力につきましては、土地の提供だけだったということでございます。そういった場合、鉄道事業者から有効な土地がないと言われればそれまでだったということがあって、そういったことも踏まえまして、それ以外の改善点も踏まえまして、現在の自転車法をたしか平成5年に改正がされたと思いますが、鉄道用地のみならず、例えばその他の費用の面ですとか、さまざまな協力もできるということになってございますので、区としましては、一番端的なのは鉄道用地を自転車駐車場にしていただくのが一番好ましいというふうに考えてございますが、それ以外の点につきましても幅広く何がしていただけるのかということを、例えば西武新宿線の連続立体交差事業の上部活用利用に関しましては、鋭意協議をしてまいりたいというふうに考えてございます。

篠委員

 答えが無理ならいいんですけど、西武線で今一生懸命地域の人がまちづくりをやっているでしょう。そのときに、自転車を置く場所として提供してくれというような協議まで実は上位法でできないのかどうかということを明確にしてもらいたいんです。まちづくりをみんなで話しているときに、それはできないということがはっきりすれば、それ以上切り込めないんだから。

 そうじゃない。協議して乗っかってきてくれればできるんだ。こういうものかどうかの答えは、私は何回かこれは質問しているんですけど、一回も答えが出てきたことがない。だから、西武池袋線についてはあれだけの事業をやってのけたんだから、1カ所ぐらいは鉄道側が地域のために場所を提供したところがあるとかという、自転車だけじゃなくてもいいですよ、そういった例があるのか。

 それこそ、そうじゃなくて鉄道業者だけはしっかりガードされちゃっている世界なのかどうかだけは明確にしてもらわないと、まちづくりで議論している地域の人たちも、駐輪場についてはもう鉄道業者にはお願いしちゃいけないんですという上で話さなきゃならない案件なのかどうかだけでも、我々は地域に知らせる義務がある。それについて答えられなきゃ答えられないでいいです。

尾﨑都市基盤部長

 連続立体交差事業を直接担当しておりませんので、法の根拠といったところまでお答えできないんですが、現実の問題として中央線の高架をしております。それで、三鷹から高架になったんですが、その先の立川のほうに向かって高架化がされています。その後にどうなったかというと、その高架下には駐輪場がつくられています。これは、いわゆるJRの土地であるところに、駅近くに駐輪場が実際にできています。

 各駅をいろいろと歩いてみたんですけれども、駅からちょっと外れたところでも、杉並区の駅でもそういう駐輪場が高架下に設置されています。こういうところを見ますと、当然まち側の要望というのがあって、自転車法は確かに鉄道が先で、乗客が自転車に乗ってきたと。鉄道事業者が自転車駐車場を整備する必要はないというところから始まっているんですが、現在の法では協力しなければならないということになっていますので、当然私たち自治体のほうから鉄道事業者にそういう要請をして、ちゃんとした整備を図れるように持っていくのが筋だと思います。現実に中央線のJR高架下ではそういった整備がなされています。ですので、協議は十分できると思っています。

篠委員

 ありがたいことで、やっぱりコンクリで絶対に協議に乗っけちゃいけないんだという案件じゃないというような認識で、その先はゲットできるかどうかは別としましてもという認識の上に立ちたいと思います。

委員長

他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、16番、その他で何か報告はありますか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 なかの里・まち連携をPRする動画の作成について、口頭により御報告させていただきます。

 地方創生の加速化交付金により実施しましたPR動画、なかの里・まち連携の自治体や連携事業を紹介するPR動画が完成しました。PR動画につきましては、連携している5自治体の歴史や観光スポット、見どころなどを詳しく紹介しているものでございます。

 本委員会報告後をもちまして、都市観光サイト・まるっと中野のほうと、あとユーチューブ、そして連携自治体のホームページへの動画掲載を行っていきます。また、本庁舎内のデジタルサイネージでの掲載を調整していったり、商店街などでデジタルサイネージがあるところでの放映の協力などを依頼する予定です。

 御報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 ほかに報告はありませんか。

高橋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)

 妙正寺川整備工事に伴う橋梁及び河川管理用通路の通行止めにつきまして、口頭にて御報告申し上げます。

 現在、東京都が実施しております妙正寺川の護岸整備工事におきまして、作業工台の設置及び丸山橋のかけかえ工事のため、丸山橋の通行止め及び丸山橋から下鷺橋までの河川管理用通路の通行止めが実施されます。通行止めの期間は、丸山橋が今月21日から本年の7月上旬まで、河川管理用通路が今月21日から平成31年の3月下旬までの予定となっております。なお、河川管理用通路につきましては、近隣の方は下鷺橋側のほうから通行いただくことが可能でございます。

 御報告は以上です。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 ほかに報告はありませんか。

高橋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)

 続きまして、神田川の整備工事の説明会につきまして、口頭にて御報告を申し上げます。

 こちらも東京都の河川整備工事に関する御報告でございますが、神田川の柳橋下流から本郷橋下流までの護岸整備及び柳橋のかけかえ工事につきまして、東京都が説明会を実施いたします。日時は今月28日(火曜日)の午後7時から。場所は区立第二中学校で実施されます。

 御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 ほかに報告はありませんか。

千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)

 それでは、中野四季の森公園拡張部の開設及びイベントの実施について口頭で御報告いたします。

 中野四季の森公園拡張部につきましては、災害時は防災活動空間として、また平時はにぎわい創出のために活用できる空間として、多目的広場の整備も進めてきたところでございます。このたび、拡張部の開設予定とそれに合わせて実施を予定しているイベントについて御報告させていただきます。

 まず開設日ですが、平成29年5月2日(火曜日)を予定しております。拡張部分の開設ですので区の開園式は行いませんが、開設とあわせて民間のイベントが実施されますので、そこでのオープニングイベントを検討しているところでございます。開設とあわせて実施されるイベントですが、内容は食のイベントとなります。イベントは3部構成で実施され、第1部は5月2日から5月7日の6日間、第2部は5月9日から5月14日の6日間、第3部は5月16日から21日の6日間で、計18日間となります。

 報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

内川委員

 御存じのとおり、中野中学校に隣接しているということで、イベントをやるに当たっての音の問題とかにおいの問題、生徒たちのプライバシーの問題はちゃんと話ができていますか。

千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)

 まずこちらにつきましては、4月1日に都市公園法と、あと公園条例においての設置条例で指定させていただくことになります。許可は4月1日からの申請の受け付けということになりますが、具体的には事前協議を行っておりまして、今回、この報告をもって中学校のほうとも具体的なそういった配慮についての調整等を開始していくという予定でおります。

内川委員

 平日ずっと約1カ月ぐらい続くんですよね。多分授業中にぶつかってしまうので、特に学校とは本当に細かな調整をお願いしたいと思います。これは要望です。

酒井委員

 1点だけ教えてください。そこの場所をお借りする際というのは、公園の占用料という形ですよね。すると、費用はどれぐらいかかるんですか。

千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)

 まず費用についてでございますが、公園条例で費用の徴収について定めているのは占用料という1点のみでございます。今回の利用につきましては、公園活用として一部試行的に行ってまいりますので、具体的な制度が定まるまでは、金額についてはそこのところで将来特定させていただくという予定でございます。したがいまして、現在の段階では占用料を基本として、4月1日の申請を受け付けるときまでにはそちらの金額のほうは定めたいという状況でございまして、まだここで具体的に幾らという報告をできる段階にはございません。

酒井委員

 普通、事業者がここをお借りしてイベントしたいというと、大体の金額というのは出さないんですかね。それが決まっていないままその話ができて、イベントをやりますよ。しかも、かなりの長期間というふうなことなんですか。

千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)

 今回のこちらのほうですが、先ほど御案内したように、4月1日の許可申請を受け付ける際までには確定させるということではございます。ただ、こちらについては他でも先行的に事例がございますので、そういったものを踏まえた中で料金設定をしたいということで、利用者とは話が進んでいるところでございます。

酒井委員

 最後にします。先ほど御答弁があった公園条例の中でしか使用の料金設定がないという中で、四季の森公園の拡張用地に関してはそれ以外の形も考えているというようなニュアンスだったかと思うので、それでよろしかったんでしょうか。

千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)

 こちらにつきましては、やはり地域の公園自体のにぎわいに資するような民間活用、それから地域の活性化にも資するような民間活用ということで今後考えていく中で、そのイベント等に関するルール、またどのようなものを選定していくかというようなものについては、今後、地下駐輪場が完成して本格全体オープンをするまでの間に具体的に定めていきたいというところがございます。ただし、現在の条例下では占用料という1点でございますが、協議の中でその他の部分ができないかとかいろいろ考えていきたいというところでございます。

白井委員

 これはなぜ口頭報告ですか。手元資料が一切ないというのは。

千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)

 まず、公園としてでございますが、拡張部につきましては、拡張部の開設ということで開園式も行いませんので、今回は口頭とさせていただいたというところです。また、イベントにつきましても、他のこれまでの四季の森の公園同様、民間事業者のイベントで貸し出すということで、これまでそれに関する御報告はしておりませんでしたが、やはり拡張部分の活用の性質についてはこれまで委員会でも御報告させていただいているので、あわせて口頭で御報告させていただいたという次第でございます。

白井委員

 全く性格が違うもので、いわゆる拡張部分のあり方というのは、これからイベントスペースとして、今まで四季の森にないやり方を導入するわけですよ。本格的実施じゃなくて、あくまでも試験的でという話かもしれないんですけれども、これはやはりきちっと報告していただく必要があると思います。さらに、20日間ぐらいですか。開催期間をもう一回確認したいと思います。

千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)

 まず、イベントそのものの開催は18日ということで、こういった実施したい方からの申し出は受けております。ただし、こちらにつきましては、附帯期間として必要設備を設置したり、またその設置されたものが撤去される期間といったものが含まれますと、おおむね1カ月程度という期間が想定されております。

白井委員

 1カ月間あの場所を借りるのではなくて、従来のイベントでそんな大がかりなことをやったこともなければ、聞いたこともないわけで、これは口頭でちらっと聞いただけでは、何をやるんですかとやっぱり普通思いますよね。しかも、あのイベントスペースを従来に一回も使っていない中で今回やりますよということで、4月の何日でしたっけ、もう一回確認させてください。

千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)

 まずあそこは、現段階といたしましては、都市計画法における都市計画公園の未開園区域という位置付けでございますが、それを今度整備の進行に伴って都市公園法及び設置条例の中で公園として定めるのが4月1日を予定しております。(「イベントは」と呼ぶ者あり)

 イベントにつきましては、5月2日から7日の6日間と、9日から14日の6日間と、16日から21日の6日間、計18日。それから、それに附帯する準備期間、撤去期間等を合わせて大体1カ月程度が想定されているというところでございます。(「休憩してください」と呼ぶ者あり)

委員長

 休憩します。

 

(午後4時31分)

 

委員長

 では、再開いたします。

 

(午後4時46分)

 

 ほかに質疑はありませんか。

 

酒井委員

 すみません。休憩してもらっていいですか。

 

委員長

 休憩いたします。

 

(午後4時46分)

 

委員長

 では、再開いたします。

 

(午後4時46分)

 

 それでは、以上で本報告について終了いたします。

 ほかに何か報告はありますか。

伊東都市基盤部副参事(生活安全担当)

 それでは、東日本大震災及び平成28年熊本地震への区の対応につきまして、口頭により報告をいたします。なお、本報告は総務委員会においても同様の内容で口頭報告を行ってございます。

 それでは、報告いたします。東日本大震災につきましては、今年度は宮城県内の三つの自治体、石巻市、東松島市、亘理町に職員を長期で派遣してございますが、来年度は新たに福島県内の自治体へ長期で職員を派遣することとなりました。

 また、平成28年熊本地震につきましては、現在、熊本県宇土市に短期のローテーションで職員を派遣してございますが、来年度からはこちらも長期で職員を派遣することとなりましたので、改めまして被災地への職員派遣の全体について御報告をいたします。

 まず、東日本大震災への対応につきましては、宮城県内の自治体ですが、自治体はこれまでと変わらず石巻市でございますが、石巻市は4名でございます。東松島市は2名、そして亘理町は1名の合計7名でございます。そして、福島県につきましては、楢葉町に1名の派遣が決まりました。

 次に、平成28年熊本地震への対応につきましては、熊本県宇土市に職員を長期で1名派遣することといたします。したがいまして、来年度、平成29年度は合計で9名の職員を長期で被災自治体に派遣することといたしました。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 ほかに報告はありませんか。

 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。

 休憩いたします。

 

(午後4時49分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後4時49分)

 

 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の文書(資料17)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 審査日程のその他に入ります。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後4時49分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後4時50分)

 

 次回の委員会は、4月24日(月曜日)午後1時に行うということで御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で予定した日程は全て終了いたしますが、委員、理事者から御発言はありませんか。

酒井委員

 すみません。7番の区内郵便局との地域における協力に関する協定の締結について、先ほど質疑をさせていただきました。その中で郵便局さんに御協力をいただく中で、区のほうも住居表示という形で協力していただきたいというふうな質疑をさせていただいたんですが、住居表示に係る補助番号のことについて質疑をさせていただきたかったんですが、言葉足らずなところがあって申しわけありません。

 街区の中にマンションが幾つか建って、同じ住所、例えば四丁目25番5号の同じところにマンションが幾つもあって、それが非常に宅配物の誤配等々を招いておったりとかする問題がありました。そういう中で、区としては、住居表示に係る補助番号をつけるような形で取り組まれているんだろうとは思うんですが、今回改めてこういった郵便局さんとの協定を締結されるに当たって、住居表示の補助番号を今後もしっかりと取り組んでいただきたいと思っておるんですが、いかがでしょうか。

高橋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)

 そうした御要望については、担当の所管のほうにしっかりお伝えしていきたいというふうに考えます。

委員長

 ほかに御発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で建設委員会を散会いたします。

 

(午後4時52分)