平成13年12月11日中野区議会本会議(第4回定例会)
平成13年12月11日中野区議会本会議(第4回定例会)の会議録

1.平成13年(2001年)12月11日、中野区議会議事堂において開会された。
1.出席議員(42名)
  1番  吉  原     宏        2番  伊  藤  正  信
  3番  きたごう  秀  文        4番  高  倉  良  生
  5番  やながわ  妙  子        6番  鈴  木  光  子
  7番  佐  伯  利  昭        8番  平  島  好  人
  9番  むとう   有  子       10番  長  沢  和  彦
 11番  牛  崎  のり子        12番  山  崎  芳  夫
 13番  高  橋  ちあき        14番  市  川  みのる
 15番  岡  本  いさお        16番  こしみず  敏  明
 17番  飯  島  きんいち       18番  小  串  まさのり
 19番  はっとり  幸  子       20番  佐  藤  ひろこ
 21番  来  住  和  行       22番  樋  口  きこう
 23番  若  林  ふくぞう       25番  し  の  国  昭
 26番  斉  藤  金  造       27番  斉  藤  高  輝
 28番  大  泉  正  勝       29番  柿  沼  秀  光
 30番  木  村  勝  昭       32番  岩  永  しほ子
 33番  昆     まさ子        34番  小  池  ひろし
 35番  岩  田  みつる        36番  伊  藤  岩  男
 37番  西  村  孝  雄       38番  江  口  済三郎
 39番  藤  本  やすたみ       40番  川  上     進
 41番  近  藤  正  二       42番  江  田     徹
 43番  池  田  一  雄       44番  小  沢  哲  雄
1.欠席議員(2名)
 24番  古  木  謙市郎        31番  細  野 たいじ
1.出席説明員
 中 野 区 長  神 山 好 市      助     役  池 田   學
 収  入  役  藤 原 恵 一      教  育  長  子 安 圭 三
 政策経営部長   渡 辺 征 夫      行財政改革担当部長 石 神 正 義
 企 画 課 長  金 野   晃      総 務 部 長  沼 口 昌 弘
 総 務 課 長  西 條 十喜和      区 民 部 長  内 田 司 郎
 地域センター部長 柳 澤 一 平      環 境 部 長  正 木 洋 介
 保健福祉部長   浦 野 純 子      福祉担当部長   本 橋 一 夫
 都市整備部長   宮 村 光 雄      土木担当部長   石 井 正 行
 教育委員会事務局次長 須 崎 英 夫
本会の書記は下記のとおりである。
 事 務 局 長  山 岸 隆 一      事務局次長    佐 藤 栄 時
 議事調査担当係長 栗 原   望      区議会事務局主査 藤 塚 喜 正
 区議会事務局主査 大 石 紀 久      区議会事務局主査 巣 山 和 孝
 区議会事務局主査 永 田 純 一      区議会事務局主査 長 崎 武 史
 書     記  渡 辺 伸 郎      書     記  松 原 弘 宜
 書     記  西 田   健      書     記  三 浦 正 貴
 書     記  飯 田 浩 一      書     記  佐 藤 雅 俊

 議事日程(平成13年(2001年)12月11日午後1時開議)
日程第1
 第76号議案 中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例
 第79号議案 電子計算組織の結合について
 第82号議案 中野区立知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例
 第84号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第85号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
日程第2
 第77号議案 中野区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
日程第3
 第78号議案 中野区議会議員及び中野区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を
        改正する条例
日程第4
 第80号議案 中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例
日程第5
 第81号議案 中野区授産場条例の一部を改正する条例
日程第6
 第83号議案 中野区立白鷺ふれあい学習館条例を廃止する条例
日程第7
 議員提出議案第13号 新たな大気汚染公害被害者の救済を求める意見書
日程第8
 議員提出議案第14号 新たな大気汚染公害被害者の救済を求める意見書
日程第9
 第 8 号陳情 平成14年4月から実施が予定されている区立野方北保育園の民営化について
 第34号陳情 上高田5丁目NTT関連会社所有地の北側斜面緑地帯のみどりを確保することについて
 第43号陳情 本会議の録画ビデオテープの作成と公開を求めることについて
 第46号陳情 中野の知的障害学級の充実を求めることについて
日程第10
 第38号陳情 国保における「減免制度の改善」、「資格証明書」等の発行に関することについて
日程第11
 第45号陳情 教育長の公募について
 追加議事日程
日程第12
 同意第6号 中野区教育委員会委員任命の同意について
日程第13
 議員提出議案第15号 牛海綿状脳症(狂牛病)対策の強化に対する意見書
 
      午後1時07分開議
議長(斉藤金造) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。
 これより日程に入ります。
 お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第12、同意第6号、中野区教育委員会委員任命の同意についてを先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
 日程第12、同意第6号、中野区教育委員会委員任命の同意についてを上程いたします。
 区長の説明を求めます。区長。

〔区長神山好市登壇〕
区長(神山好市) ただいま上程されました同意第6号、中野区教育委員会委員任命の同意につきまして御説明申し上げます。
 この同意案は、子安圭三委員が12月14日をもちまして任期満了となりますので、その後任者として沼口昌弘さんを任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものでございます。
 沼口さんは、昭和45年に東京都に入り、昭和60年から16年間にわたり中野区に勤務しております。本区においては、障害者福祉会館長、企画部広報課長、企画部広聴課長、建設部管理課長、企画部企画課長、企画部参事、企画部長、福祉部長を経て現在、総務部長を勤めています。この間、昭和63年11月から平成元年3月まで、中野区教育委員候補者選定区民投票実施本部事務局副参事を兼務し、中野区の教育行政に対する区民参加の促進に取り組まれました。このように沼口さんは、本区において数々の要職を歴任し、この間の豊富な経験で培われた教育行政に関する識見と実行力は教育委員としてふさわしい方であり、この際教育委員として御尽力いただきたいと考えた次第でございます。
 本件につきまして、何とぞ御同意くださいますようお願い申し上げます。
議長(斉藤金造) 本件については、質疑・委員会付託・討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の同意第6号を同意するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立多数。よって、同意第6号はこれを同意するに決しました。
------------------------------
 第76号議案 中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例
 第79号議案 電子計算組織の結合について
 第82号議案 中野区立知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例
 第84号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第85号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 (委員会報告)

議長(斉藤金造) 日程第1、第76号議案、第79号議案、第82号議案、第84号議案及び第85号議案の計5件を一括議題に供します。

平成13年(2001年)12月5日


中野区議会議長 殿

総務委員長 江口 済三郎
(公印省略)

 

議案の審査結果について


 本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

76

中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例

125

84

中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

124

85

中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

124

 

平成13年(2001年)12月4日


中野区議会議長 殿

区民委員長 はっとり 幸子
(公 印 省 略)

 

議案の審査結果について


 本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

議案番号

件    名

決定月日

79

電子計算組織の結合について

124

 

平成13年(2001年)12月4日


中野区議会議長 殿

厚生委員長 江田  徹
(公印省略)

 

議案の審査結果について


 本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

82

中野区立知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例

124


議長(斉藤金造) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は、委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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 第77号議案 中野区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
 (委員長報告)

議長(斉藤金造) 日程第2、第77号議案、中野区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)12月5日


中野区議会議長 殿

総務委員長 江口 済三郎
(公印省略)

 

議案の審査結果について


 本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

77

中野区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例

125


議長(斉藤金造) 総務委員会の審査の報告を求めます。江口済三郎総務委員長。

〔江口済三郎議員登壇〕
38番(江口済三郎議員) ただいま議題に供されました第77号議案「中野区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例」に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は、全国の自治体をオンラインで結んだ住民基本台帳ネットワークシステムの導入に当たり、規定を整備するとともに個人情報の利用に関する規定等を整備するもので、主に次の3点について改正するものです。
 1点目は、電子計算組織の結合の禁止に関する例外規定に、法令に定めのある場合などを追加し、電子計算組織を結合した場合は、実施機関に対して個人情報の適正な管理、保護のための処置と個人情報保護審査会への報告を義務づけること。
 2点目は、実施機関から個人情報にかかわる事務の処理の委託を受けたもの等に対して、個人情報を適正に管理、保護するための措置等を義務付けること。
 3点目は、電磁的記録などを個人情報の記録媒体として明確に規定し、記録媒体の種類、性質等に応じた開示方法を定めるとともに、開示請求にかかわる個人情報に関し、いわゆる「存否応答拒否」の規定を追加するものです。
 本議案は、11月30日の本会議において当委員会に付託され、12月4日と5日に委員会を開会し審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。
 その主な質疑応答の内容を紹介します。
 初めに、「電子計算組織の結合について、原則禁止の基本姿勢を変更しないとしているが、これではこれからのネットワークの時代に対応できないのではないか」との質疑に対し、「個人情報保護審議会などから、原則禁止してきたことによる区民との信頼関係を崩さないような規定整備をしてほしいという意見があり、今までの方針を堅持しつつ、最近の情報化の進展等に対応できる改正をすることにした」との答弁がありました。
 また、「今回の条例改正の第1の理由は、住民基本台帳ネットワークシステムの導入だが、これが国民総背番号制の道を開くのではないかとの懸念がある。地方自治体としてどのように考えるか」との質疑があり、「住民基本台帳ネットワークシステムで提供する情報は限られており、このことが必ずしも今後すべての情報のネットワーク化に直結する問題とは考えていない。どういう情報をネットワーク化していくかは、セキュリティとの関係など社会情勢の進展によって決まっていくものだと考える」との答弁がありました。
 さらに、「自治体の基本的な個人情報保護の姿勢として、電子計算組織の結合の禁止の例外規定は、法令で定めがあるときということではなく、住民基本台帳法による結合と限定すべきではないか」との質疑に対し、「法令が制定される場合には、住民基本台帳法の改正と同様に幅広く、十分な議論がなされると考えており、自治体としてはその上で制定された法律に従う必要があると考える」との答弁がありました。
 またさらに、「結合の禁止の例外規定に、議会の議決を得たときだけでなく、審議会の意見を聞き、公益上特に必要があると認めたときという規定をなぜ追加したのか。また、なぜ審議会に同意権を与えないのか」との質疑があり、「住民基本台帳法に規定された記載事項は、住民の個人情報の中でも基本的な内容であり、従来の原則禁止の趣旨を生かし議会の議決を必要とした。それ以外のものは、公益上特に必要と認めたものについて、専門家や区民の代表で構成される審議会の意見を聞くこととした。審議会の同意については、区長の諮問機関という性格上同意権は考えられないので、意見を聞くことにした」との答弁がありました。
 次に、「受託者等の責務について、外部委託により個人情報の漏えいが心配であり、個人情報保護審議会では、責務に反した場合には罰則などを規定すべきだという意見もあったと思うが、その意に沿うような規定をすべきではないか」との質疑に対し、「受託者に対し、条例に基づく個人情報の管理体制などの安全対策を講じることを示していく必要があり、実施機関も管理体制が適切か確認していかなければならないと思う。罰則については、国における個人情報保護法に規定が盛り込まれるようであり、法律が成立したときには、罰則規定を含め条例を見直すことになると思う」との答弁がありました。
 また、「委託事業者等の個人情報保護の管理体制等の調査はどのように行っているか。また、その結果を審議会に報告すべきではないか」との質疑があり、「実施機関において、事業者から個人情報保護対策を提出してもらい確認し、また、現地に出向き管理体制を調査している。その結果は、審議会に必要に応じ情報提供していく」との答弁がありました。
 次に、存否応答拒否しなければならない具体的な事例が問われた後、「存否応答拒否は、限られた事例だけであれば制限列挙して規定すべきではないか」との質疑に対し、「制限列挙で規定した場合、新たな事例が出てきた場合に対応が困難になる」との答弁がありました。
 以上が主な質疑応答の内容です。
 さらに質疑を求めましたが質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めましたが意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めましたが討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を「可決すべきもの」と決した次第です。
 以上で、第77号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
議長(斉藤金造) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 これより、討論に入ります。池田一雄議員、木村勝昭議員から討論の通告書が提出されていますので、順次通告議員の討論を許します。
 最初に、池田一雄議員。
〔池田一雄議員登壇〕
43番(池田一雄) ただいま上程されました第77号議案、個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例に、日本共産党議員団を代表し、反対の討論を行います。
 この改正案は、来年から一部稼働が開始される改正住民基本台帳法による住民基本台帳ネットワークシステムにあわせて、電子計算組織の結合を原則禁止とする現行条例を改正しようとするものです。
 1980年9月に議決された旧個人情報保護条例第16条では、中野区の電子計算組織を他の電子計算組織と結合してはならないと定めました。これは当時でも先進的な規定でありました。その後、電算機が結合されていることに伴う情報の漏えいや、不正アクセスが珍しくなくなるという時代を迎えて、その規定の先見性が証明されていると言って良いでしょう。旧条例はその10年後、電算組織の結合の必要性が増大してくる状況のもとで、自治体の保有する個人情報は容易に他に漏らしてはならないとの基本姿勢を堅持することを念頭に、結合を要する場合には、その都度議会の議決を必要とすると改められました。しかし、区政の最高議決機関の判断を要するという条件をつけることで、電算組織の結合には慎重な態度で臨むという点では変わりありませんでした。
 ところが、今回の改正案では、住民基本台帳ネットワークシステムに対応する結合に関しても、その他の個人情報に関する結合の問題でも、極めて安易に認めていく姿勢です。改正案の説明では、「電子計算組織の結合について原則禁止の基本姿勢は変更しない」としていますが、個人情報保護審議会の提言でも、今回の見直し案では結合について、「原則禁止」から「制限」にと基本的な考え方を大きく変更して実施すると指摘をされているではありませんか。
 第一に、「法令の定めがあるとき」として、無条件で次々と門戸を開放してしまうという問題です。今回の住基台帳ネットワークシステムについては、法成立後もさまざまな問題点が依然として指摘し続けられています。国民総背番号制といわれる、国家による個人情報の統合的管理に道を開く危険性が強いという指摘を否定できるものを政府は示すことができないでいます。
 また、別の問題点としては、その伝送線路が当初の専用回線ではなく、IP-VPNという仮想の専用回線で、不正アクセスや漏えいの危険性があり得るものであることも指摘されています。知らないうちに自治体の個人情報がほかに取り出されてしまう可能性を抱えています。分権化のもと、一層の個人情報保護が叫ばれている時代に、たとえ法令化されたもとでの結合であっても、それが現実の法令として示されるはるか前から無条件でどうぞというのでは、自治体としての見識に大いに欠けたものと言わざるを得ません。
 第二に、原則禁止の基本姿勢をうたうのであれば、現行条例でその原則結合禁止を担保しているのが議会の議決であるように、改正案でもそうすべきであります。実際には、住民基本台帳法第七条の個人情報に、さらに実施機関などの事務に有益な情報を付加した集積情報なるものをやりとりする場合の結合の可否については議会がチェックするが、他の多くの個人情報については個人情報審議会の意見を聞くだけで、事実上実施機関の判断で結合の是非を決めてしまおうというのが改正案であります。個人情報審議会の審査の中で、審議会の同意権が得られたときにのみ結合できるとすべきとの複数の委員からの指摘があったように、区の安易な考え方を厳しく正す意見が出たのも当然であります。しかし改正案では、この審議会の同意権を盛り込むことさえ行われておりません。中野区が全国の自治体に先駆けて打ち出し、今や565団体もの自治体が条例化している電子計算組織の接続禁止についての原則を肝心の中野区が後退させるのは、今後のIT化の進展に伴い、個人情報のさらなる厳格な保護が求められているときに、時代錯誤の制度転換と言えるものです。今、求められているのは、憲法の国民主権が生きるプライバシーの保護制度の確立であり、それこそが民主主義社会の基盤整備でもあります。住民主権を掲げる地方自治体こそ、その役割を果たすべきであることを指摘して、反対討論とします。
議長(斉藤金造) 次に、木村勝昭議員。
〔木村勝昭議員登壇〕
30番(木村勝昭) 第77号議案、中野区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例につきまして、反対の立場からの討論をさせていただきます。
 この条例案につきましては、いろいろな法改正の経緯や、個人情報保護に関するいろいろな問題なども含まれているんですけれども、私どもはこの個人情報保護に関する改定というそれ自体について、そういう御努力についてはどうこう申し上げるつもりはございませんが、先ほどの池田議員からもお話がございましたが、住民基本台帳ネットワークシステムの導入に向けて、自治体としての姿勢のあり方や、あるいはまた、さらにちょっと振り返ってみますと、2年前の1999年6月に国会で改正されました住民基本台帳法の改正の内容、あるいはプロセス、そういうものに異議ありということも含めての立場でございますので、御理解をいただきたいと思います。
 この条例改正の元になりますいわゆる法律改正が、申し上げましたように1999年6月に行われました。これは、当時の記録やお話を聞きますと、いろいろ他の重要法案がありまして、この法案自体十分審議、議論する間もなく通過をしてしまったということもあったようでございます。その当時の日弁連の会長の小堀さんの声明の一部をちょっと御紹介いたしますと、「改正法案は、住民票に10桁のコード番号をつけて、氏名・住所・性別・生年月日の4情報を、全国の自治体のコンピューターに登録し、指定情報処理機関が統一的に管理する内容となっているが、将来、税務、医療、教育、年金・福祉、家族、犯罪情報などの多様な個人情報を保有している政府がこれらの情報をコード番号に結合させる危険は大きい。また、改正法案は、情報の目的外使用の禁止、公務員の秘密保持義務違反に対する加重罰則、民間利用の禁止などを盛り込んだものの、行政機関が使用した情報を消去する規定はなく、この情報を他の情報と結合しても罰則がないうえ、情報が漏洩されたときの保護措置もとられていないことなどを考え合わせると、プライバシーが侵害される恐れは拭いきれない。プライバシーは、自己に関する情報を自らコントロールするという憲法上の権利であり、何よりも先ず個人情報の保護の在り方についての議論を優先すべきである」というような、まだ続きますが、そんなような声明が出ております。国民レベルではということで見てみますと、国民共通番号制に反対する会というのが当時できました。この会長は現在、安全保障問題や憲法問題などでもいろいろ論壇をにぎわしておりますジャーナリストの桜井よしこさんが会長になっている会のようでございますが、この国民共通番号制に反対する会の賛同者の中には、例えばいわゆるクロネコヤマトのヤマト運輸の小倉さん、あるいはまた、初代内閣安全保障室長の佐々さんとか、田原総一朗さんとかいろいろな有名人の方も賛同ということで名前を連ねております。この会が、国民、市民に訴えている部分もちょっと御紹介いたしますと、「国民共通番号制はとっても便利」というふうになっています。「知っていますか。2002年8月から国民全員一人ひとりに11ケタの番号が割り当てられることを。1999年に成立した改正住民基本台帳法が施行されるためです。これと同時に、全国の市区町村・都道府県のコンピュータがネットワークで結ばれ(住民基本台帳ネットワーク)、全国民に本人確認のためのICカードが配られます。この制度はとっても便利。旅先や勤務先や、住民登録をしていない自治体の窓口で住民票を取れる。増えすぎたカードも1枚になる。しかしそこに大きな落とし穴。ICカードは個人のあらゆる個人情報の蓄積が可能です。職業や勤務先、収入、通勤経路、借金、買い物の履歴、図書館やレンタルビデオ店での借り出し記録、本籍、家族構成、学歴、学生時代の成績、病歴、結婚歴、妊娠・出産歴etc。一旦入力されたらもとに戻りません。途中でやめたいと思っても、だれにも止められません。この制度は個人の「便利」を通り越して、管理の「恐怖」になります。だからどこの国もこんな制度を作っていないのです。みんなの力でこの制度を廃止させましょう」というような運動が起こり、現在も続いているようでございます。いずれにしても、そのような経過のある法律でございます。
 その後2年経過して2001年になったわけでございますが、2001年にはさらに日弁連の会長--会長が変わりましたが、久保井さんという会長が、また声明を出しております。これは、9月11日に、杉並区長が「杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例案」を議会に提出したときのようでございます。この声明の中でも、1999年住民基本台帳法が改正され、住基ネットワークが導入される、これに日弁連はいろいろ警鐘を鳴らしてきたところである、ということが延べられております。また、このような状況の中で、杉並区の条例について区民の基本的な人権が侵害されるおそれのあるときには必要な措置をとるなど、条例制定の中で主体的な姿勢を示している。そういう注目すべきものではないか、というようなことがるる記されております。そして同時に、声明ですから全国の国民、自治体関係者等にこの対応について、主体的な姿勢をきちんと持ってほしいと、地方自治の本旨にのっとり、主体的な対応をしてほしいということなども述べております。
 同時にまた、個人情報保護法の改正ということも、先ほどの池田議員もちょっと指摘されておりましたけれども、今、国会で個人情報の保護に関する法律案を抜本的に見直し、十分な個人情報保護が立法されるまでは改正住民基本台帳法の施行を延期すべきであるというようなことも日弁連では申し上げておりますけれども、そもそもこの個人情報法の改正法律案でしょうか、これも現在、今国会では私の記憶ですと継続審査ですよね。内容も問題があるということも含めまして、継続審査になっているのが現在の状況ではないでしょうか。そういう意味では、この問題はまだこれからも全国各地でいろいろな動きが起こる性格の条例になるのではないかなと、そんなふうにも思っております。
 本来、そもそも住民への利便、サービスの向上のためのネットワーク、そういうものが本当に必要ならば、私は全国の自治体がいわゆる平面的な形で、もっともっと住民サービスの向上を図るための研究、そういうものを精力的に進め、ITを利用した利便性を下からつくり上げていく。これが本来大事だったんではないでしょうか。それを、今回の法案、あるいはまた法律、あるいはここで問題になる条例制定をしなければいけなくなってきたという。それは行政は法律・政令が出ればそういうものをつくらなければいけないというのは、それはそれで仕事ですからわかりますけれども、国が旗を振って行い始めたことに問題が生じているのではないかというふうに思います。また同時に、日弁連が適宜声明を発するような心配が起こっているのではないでしょうか。
 そういう観点から考えてみますと、例えば確かに思い起こしますと、我が区でいわゆる教育委員の準公選というのがございました。住民自治論、団体自治論の、これはまさに今思い返せば、全国ただ一つということで、いわば鋭角的な突出した住民自治論、団体自治論を展開した時期もございました。しかし、そういう時代から現在になり、今回のこの住基台帳の法改正を前後してというか、この法改正はまさに地方分権推進が長い長い期間をかけて、政府、国会あるいは全国的にも議論をされながら、第5次案まで勧告が出されて、そして2001年4月から分権一括法案が施行されたと、そういう時代を考えたときにちょっとこの住民基本台帳の法の改正に対応する自治体の姿勢、地方自治の本旨に基づく自治体の姿勢、そういうものについてやはり自治体は主体的な姿勢で対応すべきなのではなかろうかというふうに思わざるを得ません。そのような意味で考えてみますと、中野区のこの条例については、自治体らしい対応、対策、方策、そういうものをもっともっと示すべきではなかったのが、それが見えないということでございます。
 ちょっと関連するかもしれませんので申し上げておきますと、先般、区長が、きょうの教育委員の任命ではないんですが、前回の教育委員の任命の際にも、地教行法の改正で教育委員の適性について保護者が含まれなければならないというようなことを説明の理由にもなさりましたが、まだ施行もされていない法律でございます。来年施行になる予定になっているようですけれども、それはそれで施行されればそういう説明もつくかもしれませんけれども、やはり地方分権推進というのは、本当に国と政府と地方自治体が対等・平等の立場でこれから政治や行政を進めていくということが必要な時代に入っているということを--これは私どももそうでございますけれども、認識した上で、さまざまな行政施策、条例制定などをしていく時代に入っているのではないかと思います。
 そのような観点から見まして、今回の提案された第77号議案につきましては、市民自治フォーラムとしては賛成しかねるということで、反対させていただきたいと思います。
議長(斉藤金造) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより、起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 第78号議案 中野区議会議員及び中野区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
    (委員長報告)

議長(斉藤金造) 日程第3、第78号議案、中野区議会議員及び中野区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)12月5日


中野区議会議長 殿

総務委員長 江口 済三郎
(公印省略)

 

議案の審査結果について


 本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

78

中野区議会議員及び中野区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例

124


議長(斉藤金造) 総務委員会の審査の報告を求めます。江口済三郎総務委員長。

〔江口済三郎議員登壇〕
38番(江口済三郎) ただいま議題に供されました第78号議案、中野区議会議員及び中野区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は、公職選挙法施行令の改正に伴い、中野区議会議員及び中野区長の選挙における選挙運動の公費負担の限度額を改定するほか、公職選挙法の改正に伴う引用条文の規定整備を行うものです。
 その内容は、自動車の使用に係る公費負担の限度額については、一般運送契約の場合は、自動車の使用料を日額「6万200円」から「6万4,500円」に、一般運送契約以外で自動車運転手を雇用する場合は、運転手の報酬額を日額「1万1,700円」から「1万2,500円」に引き上げるものです。
 また、ポスターの作成にかかわる公費負担の限度額については、算出基礎となるポスターの1枚当たりの作成単価を「501円99銭」から「510円48銭」に引き上げるものです。
 本議案は、11月30日の本会議において当委員会に付託され、12月4日に委員会を開会し審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
 初めに、「ポスター1枚当たりの作成単価の算出根拠は何か」との質疑に対し、「政令の改正に準じ改正するものであるが、国が算出した資料はない」との答弁がありました。
 これに対し、「国や東京都などに、わかりやすい単価にするよう要望していくべきではないか」との質疑があり、「東京都と協議する場で伝えていきたい」との答弁がありました。
 また、「ポスター掲示場の314カ所の算出根拠は何か」との質疑に対し、「公職選挙法の規定により、有権者の数を基礎として算出した数である」との答弁がありました。
 次に、「特別区の場合、この公費負担の財源は何か」との質疑に対し、「一般財源である」との答弁がありました。
 さらに、「公職選挙法施行令の改正に伴い、必ず条例改正しなければならないのか」との質疑があり、「必ずしも条例改正する必要はないが、選挙管理委員会では、「選挙運動にお金をかけない。候補者間の選挙運動の機会の均等を図る」という趣旨もあることから、限度額の引き上げになった」との答弁がありました。
 以上が主な質疑応答の内容です。
 さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を「可決すべきもの」と決した次第です。
 以上で、第78号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
議長(斉藤金造) ただいまの報告について、御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については討論の通告はありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 第80号議案 中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例
    (委員長報告)

議長(斉藤金造) 日程第4、第80号議案、中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)12月4日


中野区議会議長 殿

区民委員長 はっとり 幸子
(公 印 省 略)

 

議案の審査結果について


 本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

議案番号

件    名

決定月日

80

中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例

124


議長(斉藤金造) 区民委員会の審査の報告を求めます。はっとり幸子区民委員長。

〔はっとり幸子議員登壇〕
19番(はっとり幸子) ただいま議題に供されました第80号議案、中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例に関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は、中野区立上高田高齢者会館内の和室を洋室に改修したことに伴い、施設名の変更と施設面積の増加による使用料の改定を行うものです。
 本条例の施行時期は、平成14年2月12日です。
 本議案は、11月30日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では12月4日に審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。
 その主な質疑応答の内容は、「現行の和室2においては、午前と午後・夜間で料金が異なっている。今回、面積が広くなったことで、午前の料金は上がっているが、午後と夜間の方には影響していない。微妙な数字のはざまでこのような結果になっているのか」との質疑に対し、「端数処理の関係で、午後と夜間については影響がなかった」との答弁がありました。
 その他、高齢者会館条例の附則の規定に関する質疑がありました。
 以上が質疑応答の内容です。
 さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 その後、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員が、本議案に反対する立場から、「区民施設の利用は、できるだけ幅広く自由に使ってもらえるようにして、自主的な活動を大いに支援すべきだ。使用料徴収を区側が決めたときも、その立場から反対した。今も区民の自由な活動に対しては使用料をとるべきではないと考えているので、今回の議案も使用料徴収に関する部分について反対する」との討論を行いました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で、本議案を「可決すべきもの」と決した次第です。
 以上で、第80号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
議長(斉藤金造) ただいまの報告について、御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 第81号議案 中野区授産場条例の一部を改正する条例
    (委員長報告)

議長(斉藤金造) 日程第5、第81号議案、中野区授産場条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)12月4日


中野区議会議長 殿

厚生委員長 江田  徹
(公印省略)

 

議案の審査結果について


 本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

81

中野区授産場条例の一部を改正する条例

124


議長(斉藤金造) 厚生委員会の審査の報告を求めます。江田徹厚生委員長。

〔江田徹議員登壇〕
42番(江田徹) ただいま議題に供されました第81号議案、中野区授産場条例の一部を改正する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。
 本議案は、行財政5か年計画に基づき授産場の再編・運営方法の見直しを検討した結果、江古田授産場1カ所に統合することとしたため、中野授産場については、平成13年度末をもって廃止するものでございます。
 施行時期は、平成14年4月1日でございます。
 本議案は、11月30日の本会議において当委員会に付託された後、12月4日の委員会において審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受けました。
 その後、質疑を行いましたので、その主な質疑応答の内容を御紹介します。
 初めに、委員から「中野授産場を廃止した後、利用者の方々は江古田授産場あるいはシルバー人材センターなどに行かれるとのことだが、授産場とシルバー人材センターとの位置付けの違いは何か」との質疑に対し、「授産場は、社会福祉法の規定に基づいた社会事業授産施設で、区の条例によって設置された公の施設であり、区の利用承認を得た上で利用関係が生じるもので、利用者の能力に適した技能を授け、生活の安定と福祉の向上を図るものである。一方のシルバー人材センターは、社団法人の形態をとった公益法人で、会員はこの社団の構成要員となっており、高齢者がその能力を地域社会の中で発揮し、生きがい、就労をつくりあげていくという考え方で、仕事を共同で請け負い、成果を会員が分配し合う運営形態が基本になっている」との答弁がありました。
 さらに委員から、「シルバー人材センターに登録しても、半数ほどが仕事につけない状況にあるのではないか」との質疑に対し、「シルバー人材センターには、福利厚生、いわゆるクラブ活動に積極的に参加するが、仕事をしない方々も多数含まれている。登録しただけで仕事があるわけではなく、主体的に働きたい意思を示した方々に適切な仕事を振り分けている」との答弁がありました。
 また委員から、「自宅が近いから持ち帰って作業をしている、いわゆる居宅での利用者について、シルバー人材センターに登録した場合、この居宅での仕事についてどのようなフォローを考えているのか」との質疑に対し、「距離的な負担については、材料などの配送をシルバー人材センターで対応する予定である。作業説明等にあたっては、シルバーの南部分室を使用するなどの手だてを講じる用意がある」との答弁がありました。
 さらに委員から、「中野授産場において、利用者の能力に適した技能の指導に当たった指導員の方々の今後の身の振り方など、江古田授産場の授産指導を含めて総合的に考えてほしい」との要望がありました。
 以上が当委員会における主な質疑応答の内容です。
 次に、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
 次に、討論を求めましたところ、1名の委員から本議案に反対の立場で討論がありましたので、御紹介いたします。
 「中野授産場廃止の提案は、利用者にとって唐突なものであり、せめてあと2年間待ってほしいという声も寄せられていたはずである。平均年齢が70歳を超えている利用者にとって、生きがいや生活に必要な工賃の確保が保障されていたものが、廃止によって「江古田授産場、あるいはシルバー人材センター、それともやめるのか」という三者択一を迫るような形になった。長い間、地域の中でともに仕事をしてきた高齢者にとって江古田授産場に行くにしても不安であり、いまだ身の振り方の選択も決まっていない方もいると考えている。さらに、利用者の声をよく聞いて納得を得ることが大事である。施設廃止による財政効果のみを追及するという姿勢は、利用者の方々の区政に対する信頼を損なう結果にならざるを得ないという点からも、廃止についてはあくまでも再検討すべきであるという主張をする」との討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
 以上で、第81号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
議長(斉藤金造) ただいまの報告について、御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 これより、討論に入ります。
来住和行議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。来住和行議員。〔来住和行議員登壇〕
21番(来住和行) ただいま上程されました第81号議案、中野区授産場条例の一部を改正する条例に日本共産党議員団の立場から反対討論を行います。
 この議案は、中野授産場を来年3月をもって廃止するというものです。授産場は、高齢者及び低所得者にそれぞれの能力に適した技能を授け、設備を提供して仕事を与えることにより、その生活の安定と福祉の向上を図ることを目的として設置されました。
 授産場通所者には、生活安定のために働きに応じ工賃を支給しているものです。通所者は、工賃を手にすることを励みとし、それを暮らしの支えとして頑張って働いてこられたものです。
 区は「シルバー人材センターへ半数の方が登録するから大丈夫」としていますが、そもそもシルバー人材センターは「高年齢退職者の臨時的かつ短期的な就業の機会を確保する」ことを目的とし、会員相互の協力を中心に配分金を分け合うというものです。
 このように、条例上も、また働くことへの対価でも授産場は工賃、シルバー人材センターは配分金と区別されているのです。したがって、授産場は生活の安定に重きを置いてきたのではありませんか。
 区は行財政5か年計画で中野授産場を突然13年度中に廃止すると発表し、関係者に大きな不安と怒りを広げました。現在、中野授産場には24人の方が働き、その年齢も60代から80代で平均71歳です。廃止されることによって働くことをやめる方、江古田授産場の近くに引っ越しを考えている方、江古田授産場まではバスを乗り継ぎ820円のバス料金ではとても無理という方。いまだ行き場を思い悩んでいる方もいると聞きます。
 通所者の方々に江古田授産場に行くのか、それともシルバー人材センターへ登録するのか、働くことをやめるのかとの過酷な選択を迫るのは、余りにも冷酷ではありませんか。せめて廃止をあと2年待ってほしいとの利用者の声と願いをどうして無視するのですか。
 また、これまで長期にわたり指導員としてその役割を果たしてこられた方々への対応でも、不安と怒りをかっています。
 区の進め方は、廃止先にありの計画です。この態度は、区民参加の区政とは名ばかりで、区政に寄せる区民の信頼を失う結果となるだけです。
 よって、この廃止条例には反対の意思を表明し、討論といたします。
議長(斉藤金造) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) これより、起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 第83号議案 中野区立白鷺ふれあい学習館条例を廃止する条例
    (委員長報告)

議長(斉藤金造) 日程第6、第83号議案、中野区立白鷺ふれあい学習館条例を廃止する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)12月4日


中野区議会議長 殿

文教委員長 昆 まさ子
(公印省略)

 

議案の審査結果について


 本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

83

中野区立白鷺ふれあい学習館条例を廃止する条例

124


 議長(斉藤金造) 文教委員会の審査の報告を求めます。昆まさ子文教委員長。

 〔昆まさ子議員登壇〕
 33番(昆まさ子) ただいま議題に供されました第83号議案、中野区立白鷺ふれあい学習館条例を廃止する条例に関しまして、文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は、平成13年度末をもって、中野区立白鷺ふれあい学習館条例を廃止するものであります。
 本議案は、11月30日の本会議において当委員会に付託され、12月4日の委員会において審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受けました。
 その後、質疑を行いましたので、その主な質疑応答の内容を御紹介いたします。
 初めに、委員から「当初の廃止案が提出されたときに、地元で管理をするから何とか残してほしいという内容の要望が出されたと思うが、その後、学習館の管理はどのようにされていたか」との質疑があり、「5か年計画の策定作業の中で説明会を行った際、利用者から自主管理を検討したい旨の意向が示され、利用者側で検討されたが、結果的には難しいということで、現在まで引き続き区で臨時職員を配置して対応している」との答弁がありました。
 さらに、「例えば、町会自治会館などは地元の町会の方々が管理しており、地域での管理ということは決してできないことではないと思う。区の考え方と地元の方々との考え方の間にギャップがあったのではないか」との質疑に、「区としては、自主管理方式についてもさまざま利用者の方々と具体的な検討をした経過がある。その中で、実際には利用者側が受けきれないということで実現しなかった。なお現在、地域生涯学習館4館は、委託という形ではあるが、地域の方々にお願いをして自主管理に近い形で運営されている」との答弁がありました。
 次に、土地開発公社の所有している土地に関する質疑があり、「区が所有している用地は、学習館の約691平米と、学習館西側の約275平米であり、北側の用地が土地開発公社で、その面積は約362平米である」との答弁がありました。
 さらに、「学習館廃止後、公園を整備するとの説明もあったが、この土地に公園を整備する地域的な需要、区民ニーズがあるのか疑いがある。廃止する理由を明確に示してほしい」との質疑に、「この用地は、もともと公園予定地であり、学習館は公園が整備されるまでの暫定利用である。今後、どのように活用するかは公園担当の方で解決する問題だと考えている。教育委員会としては、施設の老朽化、利用率等を考え、今の財政状況の中、効率的な施設運営という観点からも、今回廃止もやむを得ないという判断をした。なお、利用者の方々にも説明し、一定の理解が得られたということで、この条例を提案した」との答弁がありました。
 さらに、「常勤職員を配置して運営するということにおいて、教育委員会として財政的に難しくなったことが廃止の原因だと思う。暫定利用や建物の老朽化など理屈は後でつけられるが、やはり財政難を理由とした区民施設の閉鎖ということではないか」との質疑に、「区財政状況悪化の原因の一つに、施設が多すぎること、また、効率的な活用がなされていないということがあり、それをどうするかということが今回の行革の大きな柱である。そういうことから、教育委員会では、今の時期に廃止妥当な施設だと判断をしたものであるが、現在利用されている方々に負担をかけることも事実である。昨年、この問題が出た段階から利用者とも相談しており、責任ある対応をしていきたい」との答弁がありました。
 さらに、「今後の政策問題にもなるが、現在の財政状況の中で、どうしても公園を整備するのか」との質疑に、「行財政5か年計画の中では、暫定的な広場を整備するという形になっている。暫定的ということについては、通常、公園の整備に当たっては国庫補助の対象となるが、その補助を受けるのに支障となるような整備まではやらないという考え方だと思う」との答弁がありました。
 以上が当委員会における主な質疑応答の内容です。
 次に、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、1名の委員から、「学習館を廃止した後の土地利用を含めて、これまで購入した土地の活用について、区は早期に住民にわかりやすい形での方向転換を決断すべきであったと思う。学習館については、暫定利用とはいえ、地域の方々に愛着をもって利用されてきた施設であり廃止は忍びないが、建物自体も老朽化しており、やむを得ないと思う。跡地に公園を整備することは決して望ましい利用方法とは思えず、行政の責任として用地の有効な利用を早急に検討することを期待する」との意見がありました。
 他に意見を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、「学習館の存在により、利用者からは区への信頼感が生まれ愛着もわいた。廃止の方向が打ち出されてからは、利用者を中心に廃止反対の声があがったが、区は初めに廃止ありきで区民の声を聞かず、その結果、利用者の区に対する信頼は消え、不信感のみが残った。せっかく芽生えたコミュニティが失われたことの損失は、学習館を失う以上に取り返しのつかないものである。廃止の理由の一つである建物や付帯設備の老朽化についても適切な維持管理をしない一方で、それを理由にしているのは納得がいかない。公社の取得した土地も、長年看板を出しただけで放置されているという経過を見ると、公園として暫定整備するという区の計画も信じられず、本議案には反対である」との討論がありました。
 他に討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案は可決すべきものと決した次第です。
 以上で、第83号議案に関する文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
議長(斉藤金造) ただいまの報告について、御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 議員提出議案第13号 新たな大気汚染公害被害者の救済を求める意見書

議長(斉藤金造) 日程第7、議員提出議案第13号、新たな大気汚染公害被害者の救済を求める意見書を上程いたします。
 提案者代表の説明を求めます。江田徹議員。
〔江田徹議員登壇〕
42番(江田徹) ただいま上程されました、議員提出議案第13号、新たな大気汚染公害被害者の救済を求める意見書につきまして、提案理由の説明をいたします。
 なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

新たな大気汚染公害被害者の救済を求める意見書

 東京の大気汚染は全国でも最悪の状況にあり、大気汚染による公害被害者は増加の一途をたどっています。
 東京都条例による18歳未満認定患者数は、1987年度末の16,900人に対し2000年度末で51,122人と3倍を超える急激な増加を示しており、中野区においても、過去5年間の新規認定患者数は900人を超えています。
 児童の気管支喘息の難治化、成人の気管支喘息の重症発作による突然死の増加など被害実態も深刻の度を増しています。
 国は1988年に公害健康被害補償法の指定地域を解除し、新たな患者の認定を行わないこととしましたが、その結果、この間新たに喘息等を発病した大気汚染被害者は、何らの生活補償も受けられないうえ、医療費も自己負担を余儀なくされ、公害病の苦しみに生活苦が追い打ちをかける悲惨な状態が伝えられています。
 こうした実態を踏まえて東京都は、「ディーゼル車NO作戦」、環境確保条例の制定、ロードプライシングの実施など、様々な大気汚染対策に取り組んでいます。
 国においても、NOx規制など自動車公害への取り組みが進められていますが、昨年の尼崎公害判決、名古屋南部公害判決を踏まえたとき、道路管理者である国には、さらにより一層の対策が求められています。
 よって中野区議会は、政府に対し、公害健康被害補償法においてNO2(二酸化窒素)、SPM(浮遊粒子状物質)を汚染指標とする指定地域の再指定を行うとともに、今後の新規認定患者については汚染者負担の原則に立ち、自動車メーカー・燃料メーカー等の財源負担による新たな大気汚染被害者救済対策を早急に講ずるよう強く求めるものであります。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

年  月  日 

 内閣総理大臣
 厚生労働大臣 あて
 環境大臣
 国土交通大臣

中野区議会議長名


 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
議長(斉藤金造) 本件について、御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 ただいまの議決により、厚生委員会に付託した第1号請願、新たな大気汚染公害被害者の救済を求める意見書について、2項はみなす採択となりますので、さよう御了承願います。
------------------------------
 議員提出議案第14号 新たな大気汚染公害被害者の救済を求める意見書

議長(斉藤金造) 日程第8、議員提出議案第14号、新たな大気汚染公害被害者の救済を求める意見書を上程いたします。
 提案者代表の説明を求めます。吉原宏議員。

〔吉原宏議員登壇〕
1番(吉原宏) ただいま上程されました議員提出議案第14号、新たな大気汚染公害被害者の救済を求める意見書につきまして、提案理由の説明をいたします。
 なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

新たな大気汚染公害被害者の救済を求める意見書

 東京の大気汚染は全国でも最悪の状況にあり、大気汚染による公害被害者は増加の一途をたどっています。
 東京都条例による18歳未満認定患者数は、1987年度末の16,900人に対し2000年度末で51,122人と3倍を超える急激な増加を示しており、中野区においても、過去5年間の新規認定患者数は900人を超えています。
 児童の気管支喘息の難治化、成人の気管支喘息の重症発作による突然死の増加など被害実態も深刻の度を増しています。
 国は1988年に公害健康被害補償法の指定地域を解除し、新たな患者の認定を行わないこととしましたが、その結果、この間新たに喘息等を発病した大気汚染被害者は、何らの生活補償も受けられないうえ、医療費も自己負担を余儀なくされ、公害病の苦しみに生活苦が追い打ちをかける悲惨な状態が伝えられています。
 東京都は、「ディーゼル車NO作戦」、環境確保条例の制定、ロードプライシングの実施など、様々な大気汚染対策に積極的に取り組まれています。
 しかし、昨年の尼崎公害判決、名古屋南部公害判決を踏まえたとき、道路行政の一翼を担う自治体としては、さらにより一層の対策が求められています。
 よって中野区議会は、東京都に対し、汚染者負担の原則に立った、自動車メーカー・燃料メーカー等の財源負担による、公害健康被害補償法に準じた給付内容の、新たな大気汚染被害者救済制度を確立することを強く求めるものであります。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

年  月  日 


東京都知事 あて
中野区議会議長名 

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
議長(斉藤金造) 本件について、御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 ただいまの議決により、厚生委員会に付託した第1号請願、新たな大気汚染公害被害者の救済を求める意見書について、1項はみなす採択となりますので、さよう御了承願います。
 お諮りいたします。
 この際、本日の日程をさらに追加し、日程第13、議員提出議案第15号、牛海綿状脳症(狂牛病)対策の強化に対する意見書を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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 議員提出議案第15号 牛海綿状脳症(狂牛病)対策の強化に対する意見書

議長(斉藤金造) 日程第13、議員提出議案第15号、牛海綿状脳症(狂牛病)対策の強化に対する意見書を上程いたします。
 提案者代表の説明を求めます。山崎芳夫議員。

〔山崎芳夫議員登壇〕
12番(山崎芳夫) ただいま上程されました議員提出議案第15号、牛海綿状脳症(狂牛病)対策の強化に対する意見書につきまして、提案理由の説明をいたします。
 なお、提案説明は、案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

牛海綿状脳症(狂牛病)対策の強化に対する意見書

 9月に牛海綿状脳症いわゆる狂牛病が発生して以来、国民の間に牛肉の安全性に対する不安感が著しく高まっています。このため、牛肉消費の抑制、牛肉価格の大幅な下落等が続き、生産者をはじめ、食肉関係業者は深刻な打撃を受けています。
 政府は、狂牛病対策として畜牛の検査や、肉骨粉の輸入・製造・使用等の全面禁止などを講じてきましたが、感染源・感染ルートが未だ解明されていないこともあり、依然として消費者の不信感は払拭されていません。こうした中、11月21日に2頭目、11月30日には3頭目の狂牛病の発生が確認されたことにより、消費者の一層の牛肉離れが懸念されます。
 よって、中野区議会は政府に対して、以下の諸対策に全力で取り組むことを強く要請します。

  1. 今後とも、感染牛をいっさい食肉市場に出さないために、全頭スクリーニング検査の一段の充実を図るとともに、生産農家における死亡牛に対する検査の徹底に全力で取り組むこと。
  2. 狂牛病の感染源・感染ルートの解明に全力を挙げるとともに、輸入・製造・使用等が全面禁止になっている肉骨粉に対する監視の徹底及び焼却促進に全力を挙げること。
  3. 感染牛が発見された際に、迅速な追跡調査ができるよう全ての牛に対する個体識別システムを早急に整備すること。
  4. 風評被害などで出荷できない牛肉の流通在庫に対する助成の実施、感染牛の影響を受けている畜産生産者、食肉卸・小売業者及び焼き肉店等に対する経営相談の強化、政府の責任で万全の支援措置や、融資制度を創設すること。
  5. 牛の生態にあった飼育と加工により安全な牛の生産と供給ができるようにすること。また、より安全な牛の解体方法やチェック方法の導入を図るとともに、検査結果等を含めた情報公開を徹底するなど、消費者の不信の払拭に努めること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

年  月  日

 内閣総理大臣
 厚生労働大臣 あて
 農林水産大臣

中野区議会議長名


 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
議長(斉藤金造) 本件について、御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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 第 8 号陳情 平成14年4月から実施が予定されている区立野方北保育園の民営化について
 第34号陳情 上高田5丁目NTT関連会社所有地の北側斜面緑地帯のみどりを確保することについて
 第43号陳情 本会議の録画ビデオテープの作成と公開を求めることについて
 第46号陳情 中野の知的障害学級の充実を求めることについて
    (委員会報告)

議長(斉藤金造) 日程第9、議事日程表記載の陳情計4件を一括議題に供します。

平成13年(2001年)12月5日


中野区議会議長 殿

区民委員長 はっとり 幸子
(公 印 省 略)

 

陳情の審査結果について


本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

8号陳情

平成14年4月から実施が予定されている区立野方北保育園の民営化について

採択すべきもの

125

平成13年(2001年)12月4日


中野区議会議長 殿

建設委員長 高橋 ちあき
(公印省略)

 

陳情の審査結果について


 本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

34号陳情

上高田5丁目NTT関連会社所有地の北側斜面緑地帯のみどりを確保することについて

採択すべきもの

124

 

平成13年(2001年)12月4日


中野区議会議長 殿

議会運営委員長 山崎 芳夫
(公印省略)

 

陳情の審査結果について


本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

43号陳情

本会議の録画ビデオテープの作成と公開を求めることについて

採択すべきもの

124

 

平成13年(2001年)12月5日


中野区議会議長 殿

文教委員長 昆 まさ子
(公印省略)

 

陳情の審査結果について


本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

46号陳情

中野の知的障害学級の充実を求めることについて

採択すべきもの

125

願意を了とし、趣旨に添うよう検討されたい。


議長(斉藤金造) お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により、省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
 これより、討論に入ります。長沢和彦議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。長沢和彦議員。

〔長沢和彦議員登壇〕
10番(長沢和彦) ただいま上程されました第8号陳情について、日本共産党議員団の立場から賛成の討論を行います。
 この陳情は、野方北保育園の民営化に対し、当該園の保護者を初め、他園の保護者や区民から、「民営化実施の延期」を求めて出されました。民営化について「賛成、反対の判断以前に、何の情報もない中、余りにも時間が短すぎる」こと、「区のやり方に不信感を持ったために、いろいろ確かめる時間が必要」などのことから出されたものです。
 当該園における区の説明会では、当初から根拠を示さぬまま「水準は守れる」、「大丈夫」、そして「もう決まったことだから」と「区民の理解」は名ばかりに強引に進めて、保護者の不安と不信感を募らせてきました。「いまの保育園で、とても安心できて喜んでいる。それがどんな保育園になるのかはっきりしないまま民営化というから不安だ」。これが陳情者の思いです。
 今日においても、「民営化に反対」、「保護者の意見を反映して」、「せめて在園児の卒園まではこのままで」など、さまざまな思いが出されています。
 依然として区からは、「保育水準の現状維持」や「在園児の安全の確保」について、納得のいくものが示されていません。
 同時に、区の一方的な進め方への不信感は大きくなるばかりです。
 区は、「事業者を交えての話し合いで問題の解決が図れる」かのように言って、事業者の選定を急ぎ、この12月に事業者への説明会を開催しました。さらに、来年の1月には事業者を決めるとしていますが、もともとの方針でさえ、今年の夏間近な時点で事業者を決めて、来年4月開設というものでした。1年延期して再来年4月の開設予定としたのであれば、事業者決定を急ぐ理由はありません。
 陳情者の思いは、ただ延期すればそれで良いというものでないことは明らかです。そもそも、陳情書にもあるように、「保育水準が守れるのかどうか」、「安全の確保がはかられるのかどうか」すら明確に示されないのでは話になりません。
 私たちは、区民の運動と関係者の努力で充実させてきた区立保育園を、区の都合で一方的に廃園し民営化すること自体が問題だと考えています。もともと国・都が財政負担を次々と切り下げるなど、保育整備の責任を放棄してきたところに根本問題があります。その責任追及もされないまま、民営化を強行することは許されません。
 ともあれ、まず保護者、関係者に十分情報を提供し、その意思をしっかりと受けとめるのが当然だということを申し添え、賛成の討論とします。
議長(斉藤金造) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより、採決いたします。
 上程中の陳情は、委員会報告どおり採択するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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 第38号陳情 国保における「減免制度の改善」、「資格証明書」等の発行に関することについて
    (委員長報告)

議長(斉藤金造) 日程第10、第38号陳情、国保における「減免制度の改善」、「資格証明書」等の発行に関することについてを議題に供します。

平成13年(2001年)12月5日



中野区議会議長 殿

区民委員長 はっとり 幸子
(公 印 省 略)

 

陳情の審査結果について


 本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

38号陳情

国保における「減免制度の改善」、「資格証明書」等の発行に関することについて

不採択とすべきもの

125


議長(斉藤金造) 区民委員会の審査の報告を求めます。はっとり幸子区民委員長。

〔はっとり幸子議員登壇〕
19番(はっとり幸子) ただいま議題に供されました、第38号陳情、国保における「減免制度の改善」、「資格証明書」等の発行に関することについてに関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本陳情は、国民健康保険における減免制度を改善し、保険料の軽減を図るとともに、短期の国民健康保険被保険者証や国民健康保険被保険者資格証明書を原則として発行しないことを求めるものであります。
 本陳情は、平成13年10月5日に受理され、10月11日の本会議において当委員会に付託され、10月17日から12月5日まで計3回にわたり審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して陳情者から補足説明を受け、その後、委員会を再開して質疑を行いました。
 その主な質疑応答の内容を紹介します。
 初めに、「資格証明書の発行状況はどのようになっているのか」との質疑に対し、「10月1日現在で、952件の認定審査をしたうち、197件が解決し、755件交付した。さらにその交付件数のうち、417件は直接本人を確認して交付した。残りの338件は不在のため戻ってきている」との答弁がありました。
 また、「資格証明書の発行は区によって違いがあり、中野区の場合は比較的発行が多いようだが、取り組みはどのようになっているのか」との質疑に対し、「中野区では職員の増員を図り、この制度に真摯に対応するよう措置体制を整えて取り組んでいる」との答弁がありました。
 さらに、「納付相談する中で、支払う意思があっても払えない人の見きわめが難しいと思うがどうか」との質疑に対し、「実際にその時点で納付がなくても、納付の具体的な計画を明言してもらうことにより、支払い意思があると判断している」との答弁がありました。
 また、「催告や督促等の書類送付がたび重なることで、払う意思はあっても嫌気がさして滞納になってしまい、結果として資格証明書の対象になってしまう恐れはないのか」との質疑に対し、「書類送付以外にも、電話での催告や休日・夜間も含め自宅訪問を行うなど、さまざまに加入者と交渉する努力をしている」との答弁がありました。
 また、「現在の減免制度について、どれぐらいの人が対象になっているのか」との質疑に対し、「減免しているのは、主に災害、水害の被災者である。件数は、13年9月末現在で26件である。12年度は10件、11年度は64件であった」との答弁がありました。
 さらに、「減免制度の被保険者への周知は、どのように行っているのか」との質疑に対し、「毎年4月と7月に配付している納付通知書とあわせて減免のお知らせをしている。その他、区報で周知するほか、資格取得や納付相談の際も説明している」との答弁がありました。
 さらに、「納付相談を行う中で、減免対象として救えるようなケースはあり得ないのか」との質疑に対し、「この1年半の間、該当はいなかった」との答弁がありました。
 さらに、「23区では、不景気で売上が低下したり、慢性疾患で徐々に仕事ができなくなるなど、急激ではないが、保険料の支払いが困難になる場合を減免の対象にしていないが、これを見直す動きはないか」との質疑に対し、「23区における減免は、生活保護の対象になる所得の1.15倍を基準にしている。健康保険制度の負担の公平性からこの基準が限度と考える」との答弁がありました。
 また、「資格証明書を持った人が医療機関に行った場合の区内での対応は万全なのか」との質疑に対し、「医師会等と十分協議し、医師の協力を得ながら対応しているところである」との答弁がありました。
 さらに、「資格証明書を持った人が医者にかかった場合の手続は、どのようになっているのか」との質疑に対し、「まず、その日の医療費10割を支払い、その場で領収書を受け取って、区の国民健康保険課に7割の医療費の請求をする」との答弁がありました。
 また、「仮に病院で10割払えない人がいた場合、診療はしないのか。または、それはそれで診療するということなのか」との質疑に対し、「診療はするが、そのようなケースが万一起こった場合は、本人にその場で区に電話をしてもらい、できるだけ資格証明書で医療を受けないようにしてもらうよう取り扱っている」との答弁がありました。
 以上が主な質疑応答の内容です。
 さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 その後、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で、本陳情を「不採択とすべきもの」と決した次第です。
 以上で、第38号陳情に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
議長(斉藤金造) ただいまの報告について、御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については討論の通告はありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の陳情を採択するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
------------------------------
 第45号陳情 教育長の公募について
    (委員会報告)

議長(斉藤金造) 日程第11、第45号陳情、教育長の公募についてを議題に供します。

平成13年(2001年)12月5日


中野区議会議長 殿

総務委員長 江口 済三郎
(公印省略)

 

陳情の審査結果について


本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

45号陳情

教育長の公募について

不採択とすべきもの

125


議長(斉藤金造) お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により、省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 念のため申し上げます。本件についての委員会審査結果は、不採択とすべきものでございます。
 上程中の陳情を採択するに賛成の方は、御起立願います。
〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立少数。よって、上程中の陳情は、不採択とするに決しました。
 この際、お諮りいたします。
 佐伯利昭議員から、11月30日に開会されました本会議における一般質問での発言について、発言の一部を取り消したい旨の申し出がありました。よって、この申し出を許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、佐伯利昭議員からの発言取り消しの申し出を許可することに決しました。
 次に、陳情の取下げ及び訂正について、お諮りいたします。
 お手元に配付の文書のとおり、陳情の取り下げ及び訂正の申し出がありますので、これを承認いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう承認するに決しました。

陳 情 取 下 願

 

平成13年11月30日


中野区議会議長 殿

 陳情者 住所 中野区
  氏名 中野区民

 

平成13年1月22日付をもって提出した次の陳情を、取下げいたしますから、よろしくお取り計らい願います。

第2号陳情 区立保育園の廃園、民営化について


(取下げ理由)
  委員会審査の状況を考慮して

陳 情 訂 正 願

平成13年12月7日


中野区議会議長 殿

          陳情者 住所 中野区
  氏名 中野区民

平成13年10月5日付をもって提出した次の陳情を、下記のとおり訂正願います。

第35号陳情、小児の救急医療に関することについて


 (訂正内容)
  主旨中、「一次、二次医療供給体制」を「一次医療供給体制」に訂正する。
  理由中、8行目の「一次、二次医療供給体制」を「一次医療供給体制」に訂正する。

 (訂正理由)
  委員会審査の状況を考慮して

議長(斉藤金造) 次に、陳情の常任委員会への付託について申し上げます。
 お手元に配付の陳情付託件名表(III)に記載の陳情につきましては、記載のとおり、所管の常任委員会に審査を付託いたします。

平成13年第4回定例会
平成13年12月11日付託

 

陳情付託件名表(III


《建設委員会付託》
 第48号陳情 平和の森公園の一部を愛犬家が使用できるよう求めることについて

議長(斉藤金造) 次に、陳情の継続審査について、お諮りいたします。
 お手元に配付の陳情継続審査件名表(I)に記載の陳情については、付託委員会から継続審査の申し出がありますので、それぞれ継続審査の可否について、これより起立により採決いたします。
 初めに、第31号陳情、乳幼児医療費無料を国の制度として創設を求める意見書の提出については、厚生委員会の申し出どおり、継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立多数。よって、第31号陳情は、厚生委員会の申し出どおり、継続審査に付すことに決しました。
 次に、第37号陳情、健保本人の3割負担、高齢者の負担引き上げなど、医療費の患者負担引き上げを行わないよう、国に意見書の提出を求めることについては、厚生委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立多数。よって、第37号陳情は、厚生委員会の申し出どおり継続審査に付すことに決しました。

平成13年第4回定例会

 

陳情継続審査件名表(I)


《厚生委員会付託》
 第31号陳情 乳幼児医療費無料を国の制度として創設を求める意見書の提出について
 第37号陳情 健保本人の3割負担、高齢者の負担引き上げなど、医療費の患者負担引き上げを行わないよう、国に意見書の提出を求めることについて

議長(斉藤金造) さらに、陳情の継続審査について、お諮りいたします。
 お手元に配付の陳情継続審査件名表(II)に記載の陳情については、それぞれ付託委員会から継続審査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 なお、本日付をもって委員会に付託いたしました陳情も、付託委員会における閉会中の継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

平成13年第4回定例会

 

陳情継続審査件名表(II


《総務委員会付託》
 (12)第74号陳情 安全・安心中野区づくりに関する条例制定について
 第44号陳情 飢餓や難民をうむアフガニスタンへの空爆・攻撃の中止、残虐な兵器の使用の中止など
        を求めることについて

《区民委員会付託》
 第33号陳情 中野区勤労福祉会館施設内使用料見直し・情報公開について
 第39号陳情 区立保育園民営化に父母・住民の声の反映を求めることについて(1項)
 第40号陳情 区立保育園民営化に父母・住民の声の反映を求めることについて(1項)

《厚生委員会付託》
 第23号陳情 癌治療薬の認可を国に求める意見書の提出について
 第35号陳情 小児の救急医療に関することについて

《建設委員会付託》
 (11)第30号陳情 (仮称)中野マンション建築計画について
 (11)第33号陳情 「シティテレビ中野」について(3項)
 第27号陳情 違反建築物の改築等中止をもとめることなどについて

《文教委員会付託》
 第15号陳情 「中野区行財政5か年計画」に基づく区立幼稚園の役割、機能と配置について
 第20号陳情 中野区の現行の地域図書館の存続について

《議会運営委員会付託》
 第32号陳情 区議会議員の定数削減について
 第42号陳情 各議員の議案等に対する表決態度を議事録に記録することについて

《警察大学校等跡地利用特別委員会付託》
 (11)第20号陳情 警察大学校等移転跡地土地利用計画について
 (11)第24号陳情 警察大学校等跡地利用計画案の再検討を求めることについて
 (11)第25号陳情 中野区の清掃関連施設の建設計画について
 第21号陳情 警察大学校等移転跡地を清掃工場並びに関連施設の用地として確保することについて
 第47号陳情 警察大学校等跡地を区民に開放することについて

《江古田の森整備特別委員会付託》
 (12)第28号陳情 身体障害者のための「江古田の森」の施設計画の実現について

 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

常任委員会所管事務継続調査件名表

 

平成13年第4回定例会


総務委員会
 1 長期計画・行財政5か年計画について
 1 広報・広聴及び住民参加について
 1 組織・人事及び各種事務事業の改善について
 1 財政計画、資金及び財産管理について
 1 災害対策について

区民委員会
 1 総合窓口の事務処理について
 1 区税について
 1 国民健康保険及び国民年金事業について
 1 産業振興・勤労者福祉及び消費者問題について
 1 地域センター等の管理及び運営について
 1 児童青少年及び女性問題について
 1 保育について

厚生委員会
 1 健康づくり、疾病予防及び環境衛生について
 1 生活困窮者に対する援助について
 1 高齢者・障害者及び児童の福祉について

建設委員会
 1 安全で快適に住めるまちづくりについて
 1 交通安全及び放置自転車問題について
 1 河川の溢水防止及び親水化について
 1 道路・公園等の整備及び緑化について
 1 環境及び公害問題について

文教委員会
 1 学校教育の充実について
 1 区民の生涯学習について
 1 スポーツ環境の整備について
 1 文化財保護等について

議長(斉藤金造) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査について、お諮りいたします。
 お手元に配付の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

議会運営委員会所管事項継続調査件名表

 

平成13年第4回定例会


 1 議会の運営について
 1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について

議長(斉藤金造) 以上で、本日の日程を全部終了いたしましたので、散会いたします。
 平成13年第4回中野区議会定例会を閉じます。
      午後2時40分閉会

会議録署名員
議 長   斉 藤 金 造
副議長   飯 島 きんいち
議 員   高 橋 ちあき
議 員   岩 永 しほ子