中野区議会厚生委員会〔平成29年6月7日〕
厚生委員会会議記録
○開会日 平成29年6月7日
○場所 中野区議会第3委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後4時06分
○出席委員(8名)
長沢 和彦委員長
日野 たかし副委員長
ひやま 隆委員
内川 和久委員
甲田 ゆり子委員
いさ 哲郎委員
篠 国昭委員
むとう 有子委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
地域支えあい推進室長 野村 建樹
地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 伊藤 政子
地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当、地域包括ケア推進担当) 酒井 直人
中部すこやか福祉センター所長 志賀 聡
中部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 大場 大輔
中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 濵口 求
北部すこやか福祉センター所長 小山 真実
北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 菅野 多身子
北部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 矢島 久美子
南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 伊藤 廣昭
南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 森 克久
鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 平林 義弘
鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 葉山 義彦
健康福祉部長 小田 史子
保健所長 木村 博子
健康福祉部副参事(福祉推進担当) 岩浅 英樹
健康福祉部副参事(健康推進担当) 只野 孝子
健康福祉部副参事(保健予防担当) 水口 都季
健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当) 永見 英光
健康福祉部副参事(生活援護担当) 小堺 充
健康福祉部副参事(生活保護担当) 中村 誠
○事務局職員
書記 関村 英希
書記 古谷 友里香
○委員長署名
審査日程
○委員会参与の紹介
○議案
第39号議案 中野区障害者差別解消審議会条例
○陳情
〔継続審査分〕
第1号陳情 精神障害者も心身障害者医療費助成制度(マル障)の対象とすることについての陳情
書
○事業概要の説明
○所管事項の報告
1 平成29年度「東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業のための助成」における助成
金交付申請及び交付決定状況について(地域活動推進担当)
2 平成28年度認知症予防プログラム等モデル事業の実施結果について
(地域包括ケア推進担当)
3 平成28年度(2016年度)福祉サービス苦情申立ての処理状況について(福祉推進担当)
4 新体育館の実施設計における基本設計からの変更事項(案)について(文化・スポーツ担当)
5 中野区スポーツ・コミュニティプラザの指定管理者の募集について(文化・スポーツ担当)
6 中野区障害者対応基本マニュアルの改定について(障害福祉担当)
7 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業の拡充について(障害福祉担当)
8 その他
(1)平成28年度(2016年度)民間福祉サービスの紛争調停制度の運用状況について
(福祉推進担当)
(2)総合東京病院における小児初期救急事業について(健康推進担当)
委員長
定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会します。
(午後1時00分)
初めに、本日は議会広報番組再編集のため、ジェイコム中野からビデオ撮影の許可を求める申し出がありますが、これを許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
本定例会における委員会審査の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩します。
(午後1時00分)
委員長
それでは、委員会を再開します。
(午後1時00分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします(資料1)。
1日目は、委員会参与の紹介の後、議案、陳情の審査を行い、続いて事業概要の説明、所管事項の報告の8番まで進め、2日目は、委員会開会後すぐに休憩し、南部すこやか福祉センター等の視察を行った後、所管事務継続調査について以下を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
また、議案の審査において、第39号議案の審査の際に、関連する6番の所管事項の報告を受けることとしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
それでは、初めに、委員会参与の紹介をお願いいたします。
野村地域支えあい推進室長
それでは、私から地域支えあい推進室参与の御紹介をさせていただきます(資料2)。
まず、私ですが、室長の野村建樹でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、地域活動推進担当副参事、伊藤政子でございます。
伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
伊藤でございます。よろしくお願いいたします。
野村地域支えあい推進室長
続きまして、区民活動センター調整担当並びに地域包括ケア推進担当副参事の酒井直人でございます。
酒井地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当、地域包括ケア推進担当)
酒井でございます。よろしくお願いします。
野村地域支えあい推進室長
続きまして、中部すこやか福祉センターでございます。所長の志賀聡でございます。
志賀中部すこやか福祉センター所長
志賀でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
野村地域支えあい推進室長
同じく地域ケア担当副参事、大場大輔でございます。
大場中部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当)
大場でございます。よろしくお願いいたします。
野村地域支えあい推進室長
同じく地域支援担当副参事の濵口求でございます。
濵口中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
濵口でございます。よろしくお願いいたします。
野村地域支えあい推進室長
続きまして、北部すこやか福祉センター所長の小山真実でございます。
小山北部すこやか福祉センター所長
小山でございます。よろしくお願いいたします。
野村地域支えあい推進室長
同じく地域ケア担当副参事の菅野多身子でございます。
菅野北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当)
菅野でございます。よろしくお願いいたします。
野村地域支えあい推進室長
同じく地域支援担当副参事、矢島久美子でございます。
矢島北部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
矢島でございます。よろしくお願いいたします。
野村地域支えあい推進室長
続きまして、南部すこやか福祉センター、地域ケア担当副参事の伊藤廣昭でございます。
伊藤南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当)
伊藤でございます。よろしくお願いいたします。
野村地域支えあい推進室長
同じく地域支援担当副参事の森克久でございます。
森南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
森でございます。よろしくお願いします。
野村地域支えあい推進室長
続きまして、鷺宮すこやか福祉センター、地域ケア担当副参事の平林義弘でございます。
平林鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当)
平林でございます。よろしくお願いいたします。
野村地域支えあい推進室長
同じく地域支援担当副参事、葉山義彦でございます。
葉山鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
葉山でございます。よろしくお願いします。
野村地域支えあい推進室長
以上、地域支えあい推進室の御紹介でした。どうぞよろしくお願いいたします。
小田健康福祉部長
それでは、健康福祉部の参与を紹介させていただきます。
私は、健康福祉部長の小田史子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
保健所長の木村博子でございます。
木村保健所長
木村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
小田健康福祉部長
福祉推進担当副参事、岩浅英樹でございます。
岩浅健康福祉部副参事(福祉推進担当)
岩浅でございます。よろしくお願いいたします。
小田健康福祉部長
健康推進担当副参事の只野孝子でございます。
只野健康福祉部副参事(健康推進担当)
只野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
小田健康福祉部長
保健予防担当副参事の水口都季でございます。
水口健康福祉部副参事(保健予防担当)
水口でございます。よろしくお願いいたします。
小田健康福祉部長
文化・スポーツ担当副参事の永見英光でございます。
永見健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当)
永見でございます。よろしくお願いいたします。
小田健康福祉部長
生活援護担当副参事の小堺充でございます。
小堺健康福祉部副参事(生活援護担当)
小堺でございます。よろしくお願いいたします。
小田健康福祉部長
生活保護担当副参事の中村誠でございます。
中村健康福祉部副参事(生活保護担当)
中村でございます。よろしくお願いいたします。
小田健康福祉部長
以上、健康福祉部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
委員長
どうもありがとうございました。
それでは、議事に入ります。
議案の審査を行います。
第39号議案、中野区障害者差別解消審議会条例を議題に供します。
審査日程の協議の際に確認しましたが、関連する所管事項の報告がありますので、本議案の審査を一旦保留とします。
それでは、本議案に関係する所管事項の報告を受けたいと思います。所管事項の報告6番、中野区障害者対応基本マニュアルの改定についての報告を求めます。
小田健康福祉部長
それでは、お手元の資料(資料3)に基づきまして、中野区障害者対応基本マニュアルの改定についての御報告をさせていただきます。
平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されましたけれども、区では、その施行に先立ちまして、平成28年1月に「中野区障害者対応基本マニュアル」――以下、基本マニュアルと言わせていただきます――こちらのほうを作成させていただきました。その後、「中野区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の策定」に当たりまして、平成28年12月にパブリック・コメント手続を実施いたしました。その際、基本マニュアルにつきましても意見募集を行いまして、いただいた御意見を基本マニュアルに反映させる改定を行いますとともに、区の相談体制及び相談事案の調査・収集につきまして、基本マニュアルにも明記したものでございます。
1番目、基本マニュアルの概要でございます。
5章の構成となってございます。第1章から第3章につきましては昨年の当委員会で、改正前のものでございますけれども、こちらのほうを御報告させていただいております。
第1章では、基本的な考え方といたしまして、障害者差別解消にかかる背景や職員としての心構え、第2章では、障害の理解として、障害種別の特性に応じて配慮すべき事項についての記載をしてございます。第3章には、区の業務の場面におけます合理的配慮及び差別的取り扱いの例示について記載してございます。第4章では、中野区における相談体制の整備につきまして新たに記載を加え、第5章としまして、区に申し出があった相談事案の調査・収集に関する記載を追加するものでございます。
主な修正点でございます。
第2章、障害の理解(障害種別の特性)のところでは、障害種別の特性の中に、高次脳機能障害の項目を追加いたしました。
第3章、それぞれの場面における対応の中では、聴覚障害をお持ちの方に対する対応につきまして、耳マークを見やすい位置に配置する、また対話をする際にはマスクを外して対応するというような項目を追加させていただきました。広報(ホームページ)等における対応につきましては、申請書等を掲載する際には、PDFの形式だけではなくワード形式、エクセル形式で掲載する、問い合わせの窓口等につきましては、電話番号以外にファックス番号ですとかメールアドレスを掲載するというような項目を追加させていただきました。
第4章の相談体制ですけれども、担当所管と相談者の間で解決に至らないような事案が発生した場合の相談窓口、また、相談窓口で受けた相談を検証する、区の管理職で構成されます障害者差別解消検証会議につきましての記載を加えました。また、この相談窓口へ相談できる旨の説明につきましては、必ず伝える点につきましても追記をした次第でございます。
第5章には、各分野におきまして、障害当事者の方などから申し出や相談があった障害を理由とする不当な差別的取り扱いや合理的配慮の提供に関する事案の調査を行いまして、その情報の共有につきましての記載をさせていただきました。
別添で基本マニュアル、中野区障害者対応基本マニュアルのほうをつけさせていただいておりますが、内容につきましては後ほどお読み取りいただければと考えてございます。
以上、簡単ではございますが、中野区障害者対応基本マニュアルの改定についての御報告とさせていただきます。
委員長
ありがとうございます。ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
甲田委員
これ、さきの一般質問でも我が会派の平山幹事長が質問させていただいたものだと思いますので、簡単にお聞きしたいと思うんですけれども、ちょっと私わからないのが、基本マニュアルというのは、もうこれは庁内で徹底されているもの、この3章までというのが改正前のものですけれども、4章、5章についても既に徹底されて行っているものだという理解でよろしいんでしょうか。
小田健康福祉部長
委員御指摘のとおりでございますが、3月に第5章まで加えました改定を行いまして、これにつきましては、庁内に広く周知をしているところでございます。
甲田委員
そうしましたら、これは現状ホームページに、パブコメをやった関係で3章までの分というのが載っていたかと思うんですけれども、まだそこは反映していないですよね。でも、庁内ではもうこれは徹底されているということでいいんですか。
小田健康福祉部長
申しわけございません。第5章までにつきましては、3月中に庁内のほうに周知をさせておりまして、進めているところでございますが、ちょっとホームページの反映のほうがおくれておりまして、今回、先般、平山議員のほうから御指摘があった部分も含めまして、6月に改定を加えましたものにつきましては、早急にホームページのほうにもアップしたいというふうに考えてございます。
甲田委員
すみません。ちょっと一応確認ですけど、今回、一般質問で平山議員のほうから確認というか、質問があった件と今おっしゃったんですけど、それというのは、この相談窓口の存在と、相談した場合の流れについて、きちんと相談者本人に御理解をいただくための説明を義務付けるということを明記すべきということで質問があったかと思うんですけども、そこの部分はもう反映していただいているということでしょうか。
小田健康福祉部長
ただいまの質問でございますけれども、マニュアルの32ページのほうでございます。こちらのほう、既に差別解消に関する相談体制のフローということで記載させていただいていた部分でございますけれども、対応不可の場合の米印の二つ目、こちらのほう、「理解を得られない場合は、次の相談窓口に相談ができることを必ず伝えてください」ということを、今回6月の改定で新たに加えさせていただいた部分でございます。
甲田委員
これには、理解が得られない場合、対応可の場合と対応不可の場合があって、理解が得られない場合は、次の相談窓口に相談できることを必ず伝えてくださいと書いてあるんですけども、想像してみると、相談者が来られて、理解が得られたかどうかということは、その窓口の対応の方が、あ、この方は理解がもう得られたなというふうに判断したかどうかというのは、ちょっと客観的にはわからないわけで、理解が得られなかった場合はではなくて、得られても得られなくても、相談窓口があるということを義務付けるようにしたほうがいいという質問だったと思うんですけども、その部分というのは反映はどうなんですかね。
小田健康福祉部長
基本的には、できるだけその対応をしていくというのが今回の差別解消の流れだというふうに理解してございます。申し出のとおりに、ここの、すみません、二つ目の米印のところでございますけれども、御本人が希望した申し出のとおり対応できなかったときには、必ずこの窓口の案内のほうはあわせてするようにというふうに努めていきたいなというふうに考えて表現したところなんですけれども、ちょっとそこの部分は、庁内周知を図る際に改めて職員のほうには重ねて伝えていきたいというふうに考えております。
甲田委員
周知を図る際に、その点をきちっとしていただく。そのためには何かツールというか、言葉で「相談窓口がありますよ。電話番号、ここです。何時から何時までです」という説明だけではなくて、やはり相手が障害をお持ちの方ということなので、何か紙に書いたものを必ず渡す。それで、渡したということをチェックするというような、そういった流れが、細かいことですけども、必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
小田健康福祉部長
障害をお持ちの当事者の団体の方ですとか、今回、これから自立支援協議会などの会合の際に、この点につきましてはチラシなどを作成いたしまして、こういう流れで区のほうで対応しているということをきちんと伝えていこうというふうにPRという部分でも考えてございますし、また、窓口におきましても、わかりやすいような相談窓口を書いたものですとか、それを必ずお見せしたり、お話をして御説明するように努めていきたいというふうに考えます。
甲田委員
今の御説明で少し安心したんですけども、そういったチラシだとかを使って説明をきちっと必ずしていただくということでないと、結局、理解していなかったんだけど、相談するところがわからなかったというものに関しては相談がされないわけなので、そういったものは検証会議でもかけられないということで、表に全く出てこないということになってしまいかねませんので、そこのところをしっかりとやっていただくように要望したいと思います。
いさ委員
今回のこの改定なんですけれども、過去に我が会派の羽鳥区議が質問した耳マークだとか、そういう前向きな修正があるし、中身自身も具体性があって、すごくこれはいいなというふうに思うんですけれども、1点だけ、30ページから始まる相談体制のところなんですけれども、窓口を利用される方の中には、知的な障害がある方や発達障害の方というのもいらっしゃいます。例えば、そういう方々に対して何か極端な話、すごく、あまりよくない対応をしてしまったというときに、その方がそのことをうまく説明できるのかというようなことや、それを客観的にこういうことがあったんだということをどうやって情報を整理していくのかというのはなかなか難しい課題なんじゃないかと思うんです。また、逆のパターンとして、あまり問題ないことを言っているはずが、そういうふうに受け取られてしまうケースなんかもあるかと思うんですけれども、何といいますか、言った言わないの世界の話というのは、どうやって交通整理をしていくようなルーチンとなっているんでしょうか。
小田健康福祉部長
実は、法律のほうが施行されまして、昨年1年間、さまざま窓口で障害をお持ちの方ですとか、またその御家族の方から御要望等が出ております。大体25件ほど1年の中でございました。その中では、ほぼ、御要望があればそれに合わせるような対応を実際していたところなんですけれども、実際、言った言わないとかという判断がある場合に、恐らくその方が納得がいかなければ、再度また窓口にお見えになるとは思っております。昨年の経験で言えば、そのような事例はありませんでしたが、今後もしそういうことがあるとすれば、きちんともう一度わかりやすく御説明をした上で、その御要望に応えられるような対応に努めていきたいというふうに考えております。
内川委員
1点だけ教えてもらいたいんですが、マニュアルのほうの第2章のところですよね。障害の理解とありまして、1から10まであります。その中で性同一性障害に触れられております。この性同一性障害というのは、いわゆるLGBTの方全般のことを言うのか、その中でも特定の方のことを言うのか、ちょっと教えてください。
小田健康福祉部長
全般にわたる方々を一応抱合して記載させていただいているところでございます。
内川委員
全般ということですね。
それと、マニュアルの17ページ、コミュニケーションの留意点というところの二つ目の二重丸のところですよね。戸籍名で呼び出すのを避けてほしいとの申し出があったときは番号札を渡し、番号で呼ぶなどの対応をします。これは具体的にどういったことでしょうか。
小田健康福祉部長
例えばですけども、性同一性障害の方の戸籍名が女性のお名前であったときに、フルネームでお呼びしますと、その御本人が違和感を感じるような場合もあろうかと思いますので、そのような場合に、例えば番号札をお渡ししながら、それで対応したりというようなことを事例としては想定しております。
内川委員
それは区の窓口でそういったマニュアルみたいなものを置いてあって、それを見た方が、「すみません、ちょっと名前でなくて番号で呼んで」と言うんですか、みずから。
小田健康福祉部長
まず、自分のフルネームというか、戸籍名で呼んでほしくないというお申し出があった場合の対応といたしまして、例えば番号札をお渡しする、もしくは、その方が通称名で使われているお名前を言っていただけるのであれば、そちらのほうを御案内という形でやりますけれども、お申し出があれば、それに合わせた対応を窓口ではさせていただこうというふうに考えております。
内川委員
じゃあ、あくまでも本人が申し出をしたらそういう対応をするということで、例えば区の窓口に、そういったものが説明書きみたいなものがあったりはしないの。
小田健康福祉部長
特には用意はしてございませんで、この障害者差別解消の前提といたしましては、御本人からお申し出があった場合のさまざまな柔軟な対応というような形でマニュアルのほうも考えてございますので、やりとりの中で御要望があった対応をできる限りしていきたいというふうに考えております。
内川委員
でも、それは事前に広く周知しておいたほうがいいんじゃないですか、区民のほうに。
小田健康福祉部長
今回、パブリック・コメントをまずさせていただいたときには、対応要領ですとか、対応要領を実施するに当たっての留意事項、またマニュアル等もホームページ等でお知らせはしているところでございますが、これからいろいろな関係団体の方々に対しましては、区の対応につきまして、例えばこういうときにはこういう要望を出してくださいとか、そういうPRにも努めていきたいというふうに考えております。
ひやま委員
今回このマニュアルをつくられて、今後、全庁的に周知をされて共有していくというふうに思って、そういった形になると思いますが、これを、要はマニュアルどおりにきちっとこういった対応ができているかというのを今後どういった形でチェックしていくのかという具体的な何かあれば教えてください。
小田健康福祉部長
このマニュアルですけれども、5章まで入れたものは3月の末に一応全庁周知をしておりまして、取り組んでいるところでございます。なお、今回、今般御質問でいただいた部分を新たに改正いたしまして、また周知させていただくところでございますが、職員がこのマニュアルに沿ったような対応ができているかどうかというのは、一つは、やはり窓口にお見えになった障害をお持ちの当事者の方が、自分の要望であったり、希望する対応がとれているかどうかというところが一つ大きなメルクマールであろうかと思っております。そういう対応がとれていない場合には、当然そのことに関しまして、いろんな各団体からもそうですし、御本人からも対応ができていないということで声が寄せられるというふうに思っておりますので、実際周知、随時マニュアルどおりの対応ができているかどうかという案内自体は庁内でもしたいと思いますけれども、できていないかどうかということを拾うというか、チェックしていくということまでについては、今のところはまだ考えてはございません。
ひやま委員
これ、大変具体的に、中身もいいマニュアルだと思いますので、しっかり共有して全庁的に取り組んでいくことを要望して、こちらは要望で結構です。
甲田委員
すみません、1点聞き忘れたんですが、相談窓口に来られる方、相談者というのは、ここに障害者、家族などと書いてあるんですが、御本人とか家族以外の方がもし来られて、かわりにおっしゃった場合にはどういうふうに流れていくんでしょうか。
小田健康福祉部長
支援をされている方、当然、一緒に行動されてくる方からの御要望につきましても、同じように受けとめまして対応を進めていくというようなことでございます。
甲田委員
ということは、御本人に確認することも必要でしょうから、そういう形をとるけれども、第三者の方が来られても、それをはねるということはないということでよろしいんでしょうか。
小田健康福祉部長
具体的に、障害をお持ちの当事者の方がみずからなかなか窓口で言えないという場合もございますので、当然代弁をしていただくということで、その方の御要望に沿うような対応に努めていきたいというふうに考えております。
むとう委員
このマニュアルと直接関係はないんですけれども、区がこういうことをやっています、自治体みずからやっていますということが広く社会全体に広がっていって、日本社会全体がこういった形で障害者に対してしっかり取り組んでいくということになっていくことが大きな目標だと思うんですけれども、中野、いろいろ事業者、お店、さまざまありますけれども、そういったところに対しては何か働きかけというのはあるんでしょうか。
小田健康福祉部長
福祉関係の事業者の方に関しましては、区のほうで研修等をして周知しているところでございますし、また障害者差別解消法の中では、努力義務として、民間の事業者の方もその障害の差別の解消に資する取り組みですね、こちらのほうに努めるというようなこともございますので、区の取り組みを広く御周知するとともに、関連の事業者等については研修等で啓発していきたいというふうに考えております。
むとう委員
関連の事業者は当然のことなんですけれども、関連というか、やっぱりいろいろ生活していく中で、ちょっとお買い物に入ったり、食事に入ったりという中で、障害者にとって、そのお店を利用しにくいとか、そういう苦情ってたまにあるわけなんですけれども、そういったところにもやっぱりきちんと浸透させていくという努力をしっかりしていってほしいなというふうに思っているところなんですが、お願いできますか。
小田健康福祉部長
法の趣旨といいますか、そこの置かれているところにつきましては、広く区民の方、区内の事業者の方にも周知をして、さまざま改善に取り組んでいただけるように啓発活動に努めていきたいというふうに考えております。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
それでは、先ほど一旦保留としました第39号議案、中野区障害者差別解消審議会条例を改めて議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
小田健康福祉部長
それでは、中野区障害者差別解消審議会条例につきまして補足説明をさせていただきます。
審議会の設置に関しましては、本年4月28日の当委員会で御報告させていただいておりますけれども、昨年4月に施行されました障害者差別解消法に基づきまして、区として取り組む障害を理由とする差別の解消につきまして、公正性の確保及び改善を図るため、区長の附属機関として、中野区障害者差別解消審議会を設置するというものでございます。
なお、これは昨年10月以降の当委員会におきましても、差別解消に係る対応要領の考え方の相談体制の整備等の項目の一つといたしまして、第三者機関の設置ということで御報告をさせていただいているところでございます。
第2条の所掌事項でございます。障害を理由とする不当な差別的取り扱い等を取り除くに当たっての合理的配慮の提供に関する区の取り組みの考え方に関する事項、また、区民等への啓発活動に関する事項、そのほか、障害を理由とする差別の解消に関する取り組みに関して、必要な事項につきまして審議会から御意見をいただくというものでございます。御審議いただく中で、区で収集いたしました相談事例などを参考にしていただきまして、社会状況の変化や他自治体の動きなどにつきましても勘案していただきながら、区としての今後の取り組みなどの方針につきまして御意見をいただきたいというふうに考えてございます。
第3条の審議会の組織でございますが、委員5人以内をもって組織するものでございます。
第4条の委員といたしましては、障害者差別や権利擁護の知識、経験をお持ちでございます学識経験者ですとか弁護士の方、また、福祉、教育等の関係団体から御推薦をいただいた方にお願いしようというふうに考えております。委員からは、実際の現場の担当者や当事者の意見をお伺いしたいというような委員の方からの御要望があるということも考えてございまして、必要に応じまして、委員以外の方をこの審議会に呼ぶことができるという旨を第7条のほうで規定してございます。
本条例の施行につきましては、公布の日からというふうに考えているところでございます。
以上、簡単ではございますが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
内川委員
1点だけ、第4条ですね。委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱すると。学識経験者さんと、それと関係団体さん、その人数の比率というのをまず教えてください。
小田健康福祉部長
学識経験者のところではお二人というか、考えておりまして、障害ですとか、また人権に関して見識がございます大学の先生と、あと弁護士の方ですね、お二人考えてございます。また関係団体が推薦する者というところでは、自立支援協議会から御推薦をいただいた方と、あとは、この障害者差別解消の案件につきましては、学校での事案というものもこの中で入ってくるところでございますので、学校の、例えばPTAなどの関係団体から御推薦いただいた方お一人というような形で考えているところでございます。
内川委員
今、PTAというお言葉がありましたけれども、それは通級があるような学校のPTAとか、そういうことですか。
小田健康福祉部長
まだ具体的にどなたということには絞ってきてはいないんですけれども、もちろんさまざまそのような現状を把握されていただいている学校のPTAの方などに代表として出ていただければ、より具体的な御意見などもいただけるかなというふうには思っております。
甲田委員
前回の厚生委員会で、検証会議の設置というのがあったと思うんです。先ほどもちょっとちらっと言いましたけど、相談窓口に来られた方のそういった事例を検証会議にかけて、そこでどういうことがなされたかという検証を行うと思うんですけれども、その検証会議とこの審議会との関連というか、中身、内容でどういった関連があるんでしょうか。
小田健康福祉部長
検証会議のほうは、区に相談があった事案で、障害当事者の方の御要望に応え切れない場合に、御相談が、窓口といたしましては福祉推進担当のほうに相談窓口を設けてございます。その案件につきまして、区の管理職を中心とした中で、最初に対応した分野なりでの担当での対応が果たして適正であったかどうかというようなことを検証会議のほうでは検証していくわけでございますけれども、この審議会のほうは、例えば検証会議で上がった事案、それ以外にも、障害をお持ちの方が御要望されて合理的な配慮を加えたと区のほうで考えているような事案、そういうことにつきまして、一応全て御報告をさせていただいて、それぞれ検証会議の対応はどうだったのかというようなことで御意見をいただこうかなというふうには思っております。
甲田委員
よくわかりました。検証会議の内容が全て報告されて、そのことに関しても審議をするということで今お聞きしました。それで、会議開催の頻度というのはどのぐらいでしょうか。
小田健康福祉部長
審議会のほうの開催の日は、おおむね年に2回ほど、半年に1回ほどですね。その間のさまざま区の取り組み、窓口に御相談があった事案もそうですし、例えば啓発活動、研修ですとか、そういう取り組み等々を総体として御報告させていただきまして、御審議いただこうかなというふうに考えております。
ひやま委員
昨年、障害者差別解消法が施行になりましたけれども、今回のこの設置というのは、その法令上のものなのか、ちょっとそこを教えてください。
小田健康福祉部長
今回の附属機関でございますが、特に法令の要請があってということではなくて、やはり区といたしまして公正性の担保、また客観性というものを、第三者機関を置くことによりまして見ていただくというところで設置するものでございます。
ひやま委員
こういった審議会、他の自治体でどこか設置しているとか、そういった事例はあるんでししょうか。
小田健康福祉部長
私どもがちょっと把握している限りではございますが、ほかでこのような附属機関として第三者機関を設置するというような事例はないというふうに承知してございます。
むとう委員
先ほどの部分なんですけれども、第4条のところで、(3)前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者というのは、どういう方を想定していらっしゃるんでしょうか。
小田健康福祉部長
具体的に今のところ想定はございません。審議会条例とかのつくりというか、あれなんですけれども、このような条項を設けまして、そのときの状況に応じまして、特にこういう方に御参加していただきたいというときに加えさせていただくというようなところで設置しているところでございます。
むとう委員
こういった審議会に公募委員というのは置かないんでしょうか。何か最近、公募枠というのがいろんな審議会で減ってきているかなという――ちゃんと調べたわけではないんですが、そういう印象を持っているんですけれども。区が知らないところにも、区民の中でこの障害者の問題について見識もあり、関心もありという方もいらっしゃるのではないかと思うので、何か公募枠って私は必要かなと常々思うんですけれども、その公募枠についての考え方はないんでしょうか。
小田健康福祉部長
今回の差別解消審議会につきましては、委員の総数といたしましても5名程度という少人数でございまして、特に公募の委員の方を入れるという想定は今のところしていないところでございますが、今後、またこの審議会自体は長く設置していくものでございますので、状況に応じて、必要があればそのような対応もあろうかとは思いますが、今のところはございません。
むとう委員
今のところ考えていないからないんだというふうに思いますけれども、やっぱり広く区民の方に参加してもらって意見をいただくって、私は大事なことだと思うので、今後、公募枠というのも検討をしっかり進めてほしいというふうに思っておりますので、要望しておきます。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。
(午後1時37分)
委員長
それでは、再開いたします。
(午後1時38分)
それでは、質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより第39号議案について採決を行います。
お諮りします。第39号議案、中野区障害者差別解消審議会条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第39号議案の審査を終了します。
次に、陳情の審査を行います。
第1号陳情、精神障害者も心身障害者医療費助成制度(マル障)の対象とすることについての陳情書を議題に供します。
本件に対する質疑を行います。質疑はございませんか。
甲田委員
これ、前回の審議のときは、東京都のほうの結論が出ていなかったということだったと思うんですけれども、東京都で何らかの結論が出たということでしょうか。確認のため伺います。
小田健康福祉部長
前回の御審議いただきましたときには、まだ東京都のほうでは結論というものは出ていなかったわけでございますけれども、3月30日の東京都の都議会本会議におきまして、都のほうでは請願でございますけれども、精神障害者を心身障害者医療費助成制度(マル障)の対象としていただきたいということにつきまして、採択がされたところでございます。
甲田委員
わかりました。それで、東京都では採択されて、今後考えていくんだと思うんですけれども、この2番の主旨にある時限的措置ということが中野区としてどういうふうになるかということで、概算されていたということで、前回の議事録に載っていますけれども、その後、何かこの概算について、変更とか特にないですよね。もう一度ちょっと詳細を教えていただけますでしょうか。
小田健康福祉部長
前回のところでこちらのほうで御報告させていただいている部分があるかと思いますけど、東京都のマル障ですね。医療費助成、平成27年度ですと、お一人頭平均で、助成額が約14万円ほどという形になってございます。これを、例えばですけれども、区の精神保健福祉手帳をお持ち――1級の方に当てはめますと約1,000万ほど、また2級の方に広げますとさらに1億円ほど、一財ですね、一般財源のほうでの負担が必要かというふうに考えてございます。
甲田委員
それというのは、全部、もし仮にやるとしたら一財で出すんですか、それとも国保が関係あるんでしょうか。
小田健康福祉部長
こちらにつきましては、全て一般財源で助成するような形になります。
甲田委員
わかりました。
内川委員
都のほうで採択されたということなんですけれども、これから東京都のほうで調査研究をされて、この制度の構築に行くのかなと思いますけど、どのぐらい時間がかかるんですかね。
小田健康福祉部長
東京都の第1回定例会におけます福祉保健局長の答弁でいたしますと、制度の対象拡大につきましては、国の助成制度との整合性、国保や国庫支出金への影響、区市町村や医師会等の御意見、対象の範囲や要する経費など、幅広く調査分析を行う必要がありましてというような御発言がございます。今のところ、特に区のほうにはまだ東京都のほうからこういう調査等は上がってきていないところでございますので、まだどのぐらいの期間でというところは難しいところでございます。また、恐らくですけども、システム改修も東京都のほうでは必要になるのではないかなと思っております。ちょっと、いつぐらいということは私どものほうでは把握しかねるところでございます。
内川委員
東京都のほうでもどのぐらい時間がかかるか全くわからないということで、これ、もし主旨の2番にあるように、区でもやってくれなんていうことになった場合には、今、システムのことも出ましたけれども、当然、区としてもシステム改修を少なくともやらなきゃいけないわけですよね。どのぐらい時間がかかるんですか、それ、もしやるとしたら。
小田健康福祉部長
今、内川委員からお話がありましたシステム改修、これ、少なくともやはり1年ぐらい、区のほうでもし改修をかけるとすれば期間もかかりますし、また費用も、ちょっとわかりませんけども、かなりなものになろうかというふうには考えております。
内川委員
そうすると、多分東京都のほうが先に制度設計ができて、それに区も追従するということになれば、この2番の主旨というのはなかなかちょっと難しくなってくるのかなというふうには考えます。しばらくまた時間がかかっていくのかなというところですね。意見です。すみません。
むとう委員
東京都も採択されて、東京都も実現に向けてこれから検討・準備をされていくものという理解でいいわけですよね。それで、東京都のほうで準備し、システムをつくれば、中野はあえて中野独自のシステムをつくらなくても、東京都が制度設計されれば、区はそのまま横引きというんですか、できるということになっていくんでしょうか。それはどういう関係になるんですか。
小田健康福祉部長
都のほうの制度が設計されまして、始まった場合には、受付で、例えば区のほうは償還払いということで、一度医療費を出していただいたものをお返しするようなことで、まず対応ができるというふうには考えております。
むとう委員
そうすると、東京都でいつどれだけ先になるかわからない。でも、区が、東京都がなかなか進まない中、すぐに例えば中野はやろうというふうになれば、自前でシステムをつくらなければいけない。でも、やっぱりそれもすぐにはできなくて1年もかかっちゃうというふうなところなんでしょうか。
小田健康福祉部長
まず、この、いわゆるマル障と言われている医療費助成制度は東京都の制度でございますので、当然これの枠を超えて区で行うとすれば、区としてシステム設計をした上で、一般財源でお支払いするというか、一般財源で助成していくというような形になります。
むとう委員
時間的にやっぱり1年もかかっちゃう。実現するためには、区が、じゃあ東京都がいつできるかわからないから、中野はやりましょうかなんていうことになっても、1年もかかっちゃうと。それで、つくったころにはもしかしたら東京都もでき上がってきて、中野のシステムが無駄になってしまうかもしれないという可能性があるというふうに思っていいんですか。
小田健康福祉部長
システムの関係に関しまして、委員御指摘のとおりでございます。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱い協議のため委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時47分)
委員長
それでは、再開いたします。
(午後2時01分)
継続についてお諮りいたします。
お諮りいたします。第1号陳情、精神障害者も心身障害者医療費助成制度(マル障)の対象とすることについての陳情書を閉会中も継続審査すべきものと決するに賛成の委員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手少数。よって、本件については質疑を続行いたします。
ちょっと休憩します。
(午後2時02分)
委員長
再開いたします。
(午後2時03分)
お諮りします。第1号陳情は、一旦保留とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
それでは、以上で第1号陳情については、今のところ保留ということでさせていただきます。
次に、事業概要の説明を受けます。
野村地域支えあい推進室長
それでは、まず私のほうから地域支えあい推進室の事業概要について御説明いたします。
この冊子(資料4)の38ページ、ここから44ページまでは私ども地域支えあい推進室の事業概要になってございます。よろしいでしょうか、38ページ。
地域支えあい推進室でございますけれども、庁内に地域活動推進分野、それから地域包括ケア推進分野、この二つがございます。あと、四つのすこやか福祉センターに地域ケア分野、それから地域支援分野、これがそれぞれ配置されているという状況にございます。
まず、そのうち地域活動推進分野、これについての御説明をいたします。この分野には五つの係がございます。
地域自治推進担当、こちらでは町会・自治会、あるいは友愛クラブなど地域の活動、自治活動を支援するという業務、それから、区民の公益活動の推進という業務を担ってございます。
続きまして、その下のほうにございますけど、地域支えあい活動支援担当がございます。こちらでは民生委員等の活動に関することを所管してございます。
39ページに参りまして、地域子ども施設調整担当がございます。こちらにつきましては、16ある児童館、それから、ふれあい館、それから、八つのキッズ・プラザ、25の区立学童クラブ、さらには九つの民設学童クラブ、これらの調整ですとか施設の計画、さらには子育てひろばの展開ですとか、次世代育成委員等の地域の子育て支援の事務について所管してございます。
最後に、地域施設担当でございますけれども、こちらはすこやか福祉センター、あるいは区民活動センター等の施設の整備を所管してございます。
40ページ、41ページに参ります。地域包括ケア推進分野、こちらには三つの係がございます。
一つ目が地域包括ケア推進担当でございまして、地域包括ケアシステム全体の企画調整を担ってございます。
二つ目が介護予防体制整備担当がございます。こちらでは地区担当、いわゆるアウトリーチチーム、これらの全体のスキルアップ等を図りながら、いわゆる住民主体の活動の推進、それから介護予防事業の構築、こういったことを担ってございます。
41ページに参りまして、在宅医療介護連携推進担当でございますが、地域包括ケアを進めていく上での要所となります在宅医療介護連携の推進、さらには認知症対策について所管してございます。
続きまして、42ページ、43ページになります。すこやか福祉センターの地域ケア分野でございます。こちらの分野には三つの係がございます。
保健福祉包括ケア担当でございますが、地域包括支援センター、あるいは障害者相談支援事業所、こういった外部への委託の専門相談機関を統括いたしまして、さらに、すこやか本体もあわせました保健福祉の総合相談、これを担当してございます。
二つ目の地域子ども家庭支援担当でございますが、妊娠期から子育て、それから乳幼児健診等、トータルケアを担当してございます。
43ページの地域健康推進担当でございますが、区民の健康増進、さらには介護予防事業について所管してございます。
最後になります44ページでございますが、すこやか福祉センターの地域支援分野でございます。こちらにつきましては、すこやか福祉センターの圏域内の区民活動センター、高齢者会館、さらには子ども施設の管理運営、これと支えあいなど住民による地域活動、自治活動を推進するということと、また、区民活動の拠点となっております区民活動センター圏域ごとに地域担当の職員を配置いたしまして、地域のネットワークづくりを担当するという、こういう分野になってございます。
御説明は以上でございます。
小田健康福祉部長
それでは、健康福祉部の事業概要につきまして御説明をさせていただきます。
87ページのほうをお開きいただければと思います。上段に記載してありますとおり、健康福祉部は、福祉推進分野から生活援護分野まで六つの分野で構成してございます。このうち三つ目の保健予防分野につきましては、保健所に係るものでございますので、後ほど保健所長から御説明を申し上げます。
最初に、福祉推進分野でございます。こちらには四つの担当がございます。
部経営担当では、部全体の経営に関すること、予算や人事、福祉総合システムの維持管理のほか、福祉オンブズマンへの苦情調整に関する事務などを担当してございます。
次に、健康福祉企画担当でございますが、健康福祉総合推進計画や福祉のまちづくり、部内の人材育成を担当しております。
高齢福祉担当では、高齢者健康支援事業のほか、戦没者遺族等への援護、おむつサービスなどを担当してございます。
おめくりいただきまして、88ページでございます。高齢者専門相談担当では、緊急一時宿泊事業や高齢者施設措置、虐待防止、成年後見制度の区長申し立てを担当してございます。
介護基盤担当は、認知症高齢者グループホームや特別養護老人ホーム等の介護基盤整備、介護保険施設運営に関することといたしまして、かみさぎホーム等の介護保険施設への運営補助、PFI法に基づきます江古田の森保健福祉施設の運営モニタリングに関する事務などを行ってございます。
地域福祉推進担当では、社会福祉協議会への支援、成年後見制度などの権利擁護推進、犯罪被害者支援を担当してございます。
指導検査担当は、社会福祉法人の指導検査や認可等に関する事務を行っております。
臨時福祉給付金担当では、こちらは平成26年度から実施しておりますが、臨時福祉給付金の給付に関する事務を担当してございます。
次に、89ページのほうをごらんくださいませ。健康推進分野でございます。
健康企画担当では、健康づくり・食育の推進に関する事務や、生活習慣病対策として生活習慣病予防や糖尿病予防に関する事務を行っております。
医療連携担当では、初期救急医療に関することといたしまして、休日診療や休日歯科診療、休日薬局の実施や準夜間の小児初期救急医療を担当してございます。
区民健診担当は、長寿健診や子宮頸がん、乳がんなどのがん検診、眼科や成人歯科健診など各種の健診を実施しております。
次に、ちょっと飛びますけれども、92ページのほうをお開きください。文化・スポーツ分野でございます。
スポーツ活動担当では、都民体育大会への選手の派遣や各種競技大会への支援などのスポーツ団体援助や、スポーツ事業に関すること、障害者に対するスポーツ指導や教室、大学連携事業を実施しております。このほか、小・中学校の校庭・体育館等の施設開放、スポーツ推進委員に関すること、中部、南部のスポーツ・コミュニティプラザの管理運営を担当してございます。
スポーツ環境整備担当は、スポーツ施設整備といたしまして、平和の森公園新体育館やスポーツ・コミュニティプラザの整備のほか、体育館や野球場等のスポーツ施設の管理運営、オリンピック・パラリンピックの気運醸成事業を行っております。
生涯学習担当では、生涯学習に関します計画の策定や大学連携、生涯学習に関する情報提供といたしましては、「まなVIVAネット」の運用や「ないせす」の発行、生涯学習大学や障害者への学習支援、文化施設運営等を行っております。
93ページのほうに入りますが、文化財担当ですね。こちらでは、文化財の保護や埋蔵文化財の発掘調査などを行いますほか、歴史民俗資料館の管理運営を行っております。
続きまして、95ページでございます。障害福祉分野でございます。担当は五つございます。
障害者社会参画担当は、障害福祉計画の策定や障害者差別解消に関します事務のほか、就労支援や福祉タクシーの供給など、障害者の社会参画の推進に関する事務を行っております。
障害者福祉事業担当は、各種手当や医療費助成、在宅障害児(者)の緊急一時保護などの日常生活援助、地域生活支援事業といたしましては、移動支援や日常生活用具の給付などを担当してございます。
自立支援給付管理担当は、障害者総合支援法に係ります給付費の審査・支払い、またグループホームの家賃助成のほか、指定特定相談支援事業者等の指定を行っております。また、自立支援給付の調整といたしましては、障害福祉サービスの支給決定と障害支援区分認定に関する事務を行っております。
おめくりいただきまして、96ページでございます。障害者相談支援担当では、障害福祉に関します総合相談や障害手帳に関する事務を行いますほか、障害者の支援といたしまして、身体・知的障害者の福祉サービス利用支援、処遇困難ケース対応、虐待防止や成年後見推進などの権利擁護事業等を担当してございます。
障害者施設担当は、基盤整備に関するものといたしまして、障害者施設の整備や事業所の経営支援、日中一時支援事業を行っております。また、区立障害者施設の運営、障害者歯科診療に関する事務も行っております。
97ページのほうをごらんください。生活援護分野でございます。こちらには、生活援護担当副参事のほかに生活保護担当副参事を配置しております。
生活保護担当は、区内を八つの地域に分けまして、地区ごとに担当を配置するほか、高齢者保護担当、施設保護担当によりまして、生活保護の実施に係ります現業事務を行っております。
生活援護推進担当では、保護費の支払いや補助金の申請、法外援護に係ります金品の支給、行旅死亡人に関する事務などを担当してございます。
おめくりいただきまして、98ページでございます。生活援護調整担当でございますが、現業事務に関する情報収集や連絡調整のほか、医療給付に関することといたしまして、医療扶助や介護扶助に関する事務、生活保護システムの運用管理を行っております。
新規・調査担当でございますが、こちらは生活保護の申請をされた方への調査と開始事務、生活保護を受給している方の動産、不動産などの資産状況や、扶養義務者、年金、手当の受給権調査などを行っております。
生活相談担当は、各種生活相談や生活保護申請等の受理、女性相談や女性・母子への緊急一時保護、路上生活者への援護として、各種相談、助言、情報提供のほか、緊急一時保護施設等への入所等に関する事務を行っております。
自立支援担当では、就労支援等の各種自立支援プログラムを活用いたしました自立支援等の事業の実施のほか、自立生活を助けるための災害、医療、就学等に関します資金の貸し付け、償還の事務を行っております。
健康福祉部におけます保健所を除く業務は以上でございます。
木村保健所長
私からは、保健所業務のうち、健康福祉部が所管するものについて御説明いたします。
少し戻りまして、90ページをごらんください。保健予防分野でございます。
保健予防担当では、保健予防対策といたしまして、新型インフルエンザ等対策の健康危機管理、出生・死亡等の人口動態などの衛生統計、予防接種、難病等の医療費助成に関する東京都への申達などを行っております。感染症に関することといたしまして、発生動向調査や患者関係者への健康調査、エイズ等性感染症の予防普及啓発等を行っております。そのほか、衛生検査、大気汚染医療費に関する事務を担当しております。
次は、結核予防担当は結核予防や医療費に関すること、BCGワクチン接種、胸部レントゲン検査の実施、結核患者発生時の調査や患者への支援を行うほか、保健予防対策として、自殺対策や医療保護入院など精神保健に関する業務を行っております。
健康福祉部における保健所の事業については以上でございます。
委員長
ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。
甲田委員
すみません、ちょっとわからないので。前年度から変更、新しく各部署でできた係とか、整理されて、なくなったというのはないんでしょうけど、整理されたところというのがもしありましたら、各部、教えていただきたいんですが。
委員長
昨年度から今年度の比較ということ。
甲田委員
はい。
小田健康福祉部長
大きく分野では、昨年度は健康・スポーツ分野であったものを、健康推進分野と文化・スポーツ分野、大きく分けております。また、係のほうでは、健康推進分野のほうに保健予防のほうから区民健診を持ってきて係構成をしております。あと、スポーツのほうが係を二つに分けて、スポーツ活動担当と環境整備担当に分けたというような形でございます。
野村地域支えあい推進室長
係を新しくしたというような動きはございませんが、大きなところでは、児童館関係につきまして、今まですこやか福祉センターの地域ケアの分野に事務がございました。これを地域支援の分野に移したと。高齢者会館等で行っております健康づくり等の事業について、逆に地域支援の分野から地域ケアの分野へ動かしたという事務の移管というような形が若干ございます。
むとう委員
98ページのところで、新たに調査担当係長が置かれたということは、生保の部分でね、よかったと思うんですけれども、係長と以下何人で、特に調査に特化して業務を行うんですか。
小堺健康福祉部副参事(生活援護担当)
今、御質問のありました新規・調査担当係ですけども、係長1名のほかに、新規の担当係員が4名おります。新規・調査担当としては以上でございます。
むとう委員
今までこの部分はどういう形で行っていたんですか。これ、新たに係長を置いて、その係として5人で特化してなさるという受けとめ方でいいんでしょうか。
小堺健康福祉部副参事(生活援護担当)
新規・調査担当につきましては、従前よりあった係でございます。(「新規というのは、新たに生保を申請する際のという意味。ああ、わかりました」と呼ぶ者あり)はい。新規、新たに生保を申請して、その申請を受理して、開始するための事務の係でございます。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で事業概要の説明を終了します。
次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
1番、平成29年度「東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業のための助成」における助成金交付申請及び交付決定状況についての報告を求めます。
伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
それでは、お手元の資料(資料5)に基づきまして、平成29年度「東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業のための助成」における助成金交付申請及び交付決定状況について御報告申し上げます。
本事業は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けまして、地域の気運を醸成するために活動への助成を行うものでございます。
今年度、平成29年4月3日から21日まで募集を行いまして、申請事業について審査を行いました。
審査基準はごらんのとおり、4項目についてごらんのような配点で審査をしております。
裏面をごらんください。予算額は、今年度80万でございます。
7事業の申請がございまして、7事業全てを交付対象とすることといたしました。
交付の対象事業、また助成金額でございますが、表のとおりでございますけれども、国際交流を観点に置いたものが1事業、また、文化・芸術・スポーツに観点を置いたものが3事業、観光に着目した事業が1事業、まちづくりというふうな関係で活動しますものが2事業、以上7事業で、79万9,998円の交付金額でございます。
今後の予定でございますが、6月中旬以降、交付決定団体からの請求に基づいて助成金の交付を行いまして、活動をいたしましたら、年度内に報告をしていただきます。それに基づきまして、来年4月には区としての事業の評価を公表していきたいというふうに考えております。
御報告は以上でございます。
委員長
御苦労さまです。ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
いさ委員
審査基準等々書いてあるんですけれども、この「審査会を設置し」という部分ですね。これ、どういう構成で設置したんでしょうか。
伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
庁内のこのような活動に関連する部署の管理職が審査委員でございます。
いさ委員
何名ですか。
伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
5名でございます。
内川委員
裏面の交付対象事業及び助成金額のところで、まず国際交流、来街者と簡単な日常会話ができるよう、外国語を学ぶ。これ、ちょっと詳しく内容を教えてもらえますか。
伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
この事業は、外国人の講師を招きまして、東京五輪で想定される日常会話の勉強をするという会でございます。挨拶ですとか道案内ですとか、店の紹介や切符の買い方や乗り方ですとか、簡単な雑談等も含めまして、おもてなしなどの精神で東京オリンピック・パラリンピックに意欲的にかかわるというふうな、特に高齢者にこのような学習をしていただいて気運を醸成するというふうな活動でございます。
内川委員
この金額の内訳なんかも、簡単でいいので、ちょっと教えてください。
伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
この団体に11万8,180円、お出ししておりますけれども、こちらは、この会の外国人講師の方に報償費を支払うということで、それが主な内容でございます。
内川委員
1人の講師の方に何回とか、そこまでわかりますか。
伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
すみません。回数についてちょっと今資料がございませんので、保留させていただきたいと思います。
委員長
答弁保留。
伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
はい。
内川委員
活動内容、ちょっとこれだけだと、何か、なぜこの事業が選ばれたかって全くよくわからないんですよね。今の国際交流の外国語を学ぶったって、なぜ、まあ、ほかに申請がなかったから選ばれたのか、幾つか同じような申請があってここが選ばれたのか、本当にこれはもう適切であるかどうかというところもわからないので。これ、きょうのこの報告だけで終わっちゃいますか。
伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
この活動報告を受けましたら、それについて活動内容を評価いたしまして、それについては公表してまいるというふうな手順になっております。
それから、先ほどの答弁保留でございますけれども、年間6回の講座を開くということでございます。
内川委員
今後の予定として、平成30年4月以降に、区として事業の評価をして公表すると。この後も、この助成制度というのはオリンピックまで続くんですか。
伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
去年から始めた事業でございまして、気運醸成のために今後も続けていきたいというふうに所管としては考えてございます。
いさ委員
これ、そもそも7事業しかなくて、今一つ聞いたので、ついでにほかの六つの事業もちょっとざっくり教えてほしいんですけれど。
伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
次に、では、文化・芸術・スポーツで三つの事業を交付決定しております。
一つは、障害者が楽しめるスポーツイベントということで、ボッチャを取り上げまして、障害のある方が親睦を深めながら健康増進も目的としながら、非常に今着目されているボッチャを経験して、オリンピック・パラリンピックのスポーツを学ぶというふうな内容でございます。
それから、もう一つスポーツ関連で、子どもから高齢者までグラウンドゴルフ大会などを実施いたしまして、体を動かす機会を提供すること、それから、スポーツを身近に感じて、オリンピック・パラリンピックへの関心を高め、みずから参加するような意欲を醸成していくこと。
それから、もう一つスポーツでございますが、オリンピック・パラリンピック開催によって――こちらはレクリエーションを中心にやっている活動でございますけれども、これからできる地域の取り組みというふうなことで、講師を呼んで、オリンピック・パラリンピックにどんなふうにかかわっていくかというふうなことの講座を予定しております。それから、またそれと別に、国技である相撲のお話も聞きながら、国の伝統を学びながら国際交流の精神を養っていくというふうな内容になっております。
それから、観光に着目した取り組みでございますけれども、区内の住んでいる方、学生、働いている方などが集まりまして、中野を知ってもらうためのツールとして、さまざまな情報を盛り込んだ地図ですね。中野コンシェルジュマップというふうなお名前だそうですが、そのようなものをつくって、中野の魅力を知って、国内外からのお客様へのもてなしにつなげるというマップづくりというふうな活動でございます。
それから、まちづくりというふうなカテゴリーで二つ交付いたしますが、一つは、地域で障害を持った方、外国人なども含めてイベントを企画し、万国旗にかわるようないろいろな目の色の飾り物をするというふうなことも書いてございましたが、平和と友愛、健全育成などを促進する地域のつながり、また、オリンピックを迎える気持ちというふうなものを醸成する活動の開催ということでございます。
それから、もう一つは、オリンピックを契機といたしまして、ユニバーサルについて講座などを設けて、このオリンピック・パラリンピックを契機として、ユニバーサルデザインのまちづくりを学ぶというふうなシンポジウムの開催というふうな内容でございます。
いさ委員
今ざっくり聞いても、何というか、オリンピックとのかかわりがどれだけあるのか、非常にわかりにくいなというふうな印象なんですが。特にもう一回聞きたいんですけど、文化・芸術・スポーツの3番のところが曖昧模糊としてよくわからなかったんですけど、レクリエーションをしたり、相撲を学んだりというのは一体何をしているのか、ちょっとよくわからないんですけど。
伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
国際交流、外国人をお招きするということの中で、日本の特徴的であるものも自信を持って御説明ができるというふうな考え方もあって、まずお相撲というふうなものを取り上げて、しっかりと日本のよさも学ぶというふうな側面を持ちながら、第1部のほうではオリンピック・パラリンピックの開催にどんなふうに地域で取り組んでいくかというふうなことを考えるシンポジウムとあわせて、今の日本の国の国技である相撲のよさなども学ぶという両立的な取り組みというふうに理解しております。
いさ委員
今の内容でこの表の審査基準の点数をつけて、それがその点数以上だったということでいいんですね。
伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
はい。点数は30点満点でございますが、20点以上が合格というふうなことでございます。一定、点数によって満額をお出ししている団体と、合格した中でも点数の低かったところには、若干、残額を団体数で割ってというふうな形で交付額は決めております。
ひやま委員
今の観光のところで、中野区コンシェルジュマップというふうにおっしゃっていましたけど、今って、外国の方に向けてのこういったマップというか、観光冊子というか、あれってありませんでしたっけ。
伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
産業振興分野で、留学生などを活用した取り組みでパンフレットが出ているというのは承知しておりますけれども、こちらの取り組みといたしましては、地域で盛り上げるということで、区内のお住まいの方、学生、働いている方などが集まって、もう少し、もう少しというか、身近な魅力を盛り込んだコンシェルジュマップをつくって配布していきたいというお考えでございます。
ひやま委員
そうすると、地域、地域でマップができるというか、そんな何かイメージなんですか。
伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
例えば、中野を15の地域で15ずつというふうな御提案にはなってございませんけれども、取り組みとしては、なるべく集まっていただいた人数の中で、広い地域の足元からの気づきのある魅力を盛り込んだマップをつくりたいというふうな提案でございます。
日野委員
これ、今回、事業数が7事業対象になったということなんですけど、申請の事業者数は幾つぐらいあったんでしょうか。
伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
申請も7事業でございました。
日野委員
去年は4事業者で、去年も対象になって、ことしも対象になった事業者というのはいるんでしょうか。
伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
7事業のうち2事業、2団体といいますか、2事業が去年も対象となって、ことしも継続ということでございます。
日野委員
この事業の評価というか、そういったものが事業実施後の報告書の提出というふうにあるんですけども、これは出てきた報告書のみで評価するということでよろしいんですか。
伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
区の評価は、出していただいた報告書をもとにしております。
日野委員
あとは、実際に、例えばスポーツのイベントですとか、それから、先ほどあったコンシェルジュマップとか、そういった実績のものというのも見ていくことはしないんですか。
伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
現物については、当然取り寄せて目にして、報告書につけてもらうべきものというふうに考えておりますが、活動の様子もぜひ取材して、評価につなげていくような取り組みが必要というふうに考えております。
日野委員
最後、要望としますけども、先ほど他の委員からもさまざま質問があって、ちょっとわかりにくいなという部分等もいろいろあったと思いますので、評価という部分もしっかり調べて――調べてというか、現地を見て確認して、本当にオリンピックに向けた気運醸成につながっていくような事業がしっかりと行われるように見ていっていただければなというふうに思います。要望です。
伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
またとないオリンピック・パラリンピックが来るということで、気運醸成は非常に重要なことというふうに考えておりますので、活動内容もしっかり見させていただいて、評価につなげていきたいと思いますし、申請もふえるように取り組んでいきたいというふうに思っております。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、2番、平成28年度認知症予防プログラム等モデル事業の実施結果についての報告を求めます。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
それでは、資料(資料6)をごらんください。
平成29年の4月から介護予防・日常生活支援総合事業――総合事業と略させていただきますけども、これを開始するに当たって、前年度である平成28年度にその事業実施のあり方を検討するために、一つは認知症予防プログラム、それから、住民主体サービス(訪問型サービス)についてモデル事業を実施いたしましたので、以下のとおり実施結果の概要を報告いたします。
1番、認知症予防プログラムの実施結果でございます。
まず事業概要ですけども、厚生労働省が定める基本チェックリストというものがございます。こちらによる認知症関連項目該当者51名の参加申し込みにより、コグニサイズといいまして、認知機能と、あと運動を高めるための、これを組み合わせた運動ということですけども、こういうもの、これをコグニサイズと申しますけども、コグニサイズを中心とした運動、6回1コースを鷺宮体育館において3コースを実施いたしました。
この認知症予防プログラムでは、帝京平成大学の健康メディカル学部の研究班の監修のもとに、1コース4回の認知機能、生活機能及び身体機能の測定を実施し、参加者に対する事業効果の検証を行ったものでございます。参加の人数については下記のとおりでございます。
2番、分析結果の概要になります。まず、測定ですけれども、この図のように、コグニサイズによる介入の前後で測定を実施いたしました。合計4回の測定をしております。なお、今回の参加者は基本チェックリストの認知症関連項目該当者でございますけれども、認知症検査といいまして、MMSEという別の検査の方法がありまして、そちらではかったところでは、実際には、ある程度認知機能が維持された者であることがわかりました。
めくりまして、次ですけども、全4回の測定完了群、完了した者ですね。完了した者では、1回目と4回目の測定の間で、前頭葉機能の有意な向上が認められたということがわかりました。
それから、完了者の中では、1回目と3回目の測定の間で、基本チェックリストの合計点の優位な――優位なの漢字が、すみません、統計上の「有る」に意味の「意」という字で、間違ってございました。訂正いたします。この有意な改善が認められました。これについては、定期的な認知症の予防プログラムへの参加、それから、ほかの参加者との、他者との触れ合いという、それが行動活性化として考えられるのではないかと考えております。
それから、自宅における自主トレーニングの働きかけを行いました。それによって、認知症予防プログラム期間中の実施者が32名おりました。それから、予防プログラム終了後も継続した者が20名ということで、この自主トレーニングを継続した者に関して言えば、3回目と4回目の測定における前頭葉機能数値及び主観的健康観ですね。あなたは今、健康ですかとか、そういう主観的な健康観が高値を示しまして、認知機能の維持に効果が認められました。
それから、全6回のコグニサイズを行いましたけれども、5回以上参加した者の改善効果が顕著に認められたというところがわかってございます。
課題への対応といたしましては、参加申込者のうち2割、男性に至っては3割が途中で中断しているということでございます。今後、平成28年度の参加者に対して追跡調査を実施して、原因究明に取り組みたいと考えております。
それから、今回、ある程度認知機能がある方が参加されていたということなので、今後、軽度の認知障害、MCIの人を簡便に発見するためのスクリーニング手法を検討していきたいと考えております。
それから、認知症予防プログラム終了者への継続支援ですね。プログラムの終了後にもどのような活動につないでいくかというところの支援のあり方を工夫していきたいと考えております。
今年度、平成29年度の取り組みでございますが、総合事業が開始されましたので、短期集中予防サービスとして、鷺宮体育館、これが北部で、南では南部スポーツ・コミュニティプラザの2カ所で実施していきたいと考えております。なお、大学との連携によって、さらに研究を進めていきたいと考えております。
2番目に、住民主体サービス(訪問型サービス)の実施結果でございます。
こちら、事業概要といたしましては、要支援1・2の認定を受けている者、または基本チェックリストによる該当者に、シルバー人材センターの会員を派遣して、日常的な家事の生活援助を行ったものでございます。
なお、今回の利用者に関して言えば、ひとり暮らしで運動機能の低下が認められる女性が大半であったということでございます。
利用は、1カ月につき4時間を限度として、1時間につき200円の自己負担ということで実施いたしました。
利用者数は15名(延べ33名)、利用時間数は計100時間ということでございました。
なお、シルバー人材センターから派遣された会員は、ほとんどが60歳代半ばから70歳代後半までの女性だったということでございます。
分析結果の概要になります。利用時間については、1カ月4時間利用した者が多かったということです。
援助内容については、ほとんどが掃除が多くて、あとは、それに組み合わせて買い物や洗濯を要望する方もいらっしゃるということです。
利用者のアンケートをとりましたところ、「シルバー人材センターの会員は、同年代なので利用しやすい」という前向きな回答をいただいたり、それから、従事者アンケートですね。シルバーの会員のほうのアンケートでは、回答者全員が「働くことに生きがいを感じている」と答えており、高齢者同士の支えあいの仕組みということでは、いい仕組みではないのかと考えております。
また、利用ニーズはありましたけれども、対象者の身体機能や認知機能の状況、実際に訪問してみてその状況を見たところ、実は身体介護がやっぱり必要で、このサービスではちょっと無理だなというように、マッチングがうまくいかなかったケースは何点かございました。
それから、モデル事業を通じまして、地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントを、サービス提供に至るまでの事務の流れというのを確立することができました。
最後に、課題への対応でございます。
どのような対象者がこの住民主体サービスの、住民ボランティアによるサービスの提供に適しているかということをさらに分析を進めていくとともに、サービス利用者、どういう層がこのサービスを利用するかということを、定義づけを行っていきたいと考えております。
それから、従事者アンケートの中では、「要支援者への援助に不安や負担を感じていることはない」と回答した従事者が多い一方ですけれども、「適切な援助の方法等に不安を感じている」という回答をした従事者も一部おりましたので、本サービスの従事者をふやすとともに、従事者のスキルアップを図るために、シルバー人材センターとともに進めていきたいと考えております。
今年度、平成29年度については、総合事業の住民主体サービスとして位置付けて実施しているところでございます。
報告は以上でございます。
委員長
御苦労さまです。ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
いさ委員
1番の認知症予防プログラム、この件なんですけど、ちょっと教えてほしいんです。こっちって自己負担ってあったんでしたか。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
今回の28年度のプログラムについては、自己負担はございません。
いさ委員
今ちょっと聞いてみたのは、結局、中断者がいるという課題の部分ですよね。これが分析はこれからということなんですけど、どういう状況でなったのか、本当に気になっているところです。これはちょっとしっかり調査してほしいところなんですが、そもそもの参加者のところでも男女の偏りがあるように思うんですけれど、この点はどうお考えでしょう。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
この認知症予防プログラムに限ったことではございませんで、介護予防事業に関する男性の参加者の割合がやはり低いというのが全体的な傾向でございます。それについては、例えばデイサービスとか、ああいう集団でやるところで、女性と一緒にまじってやるというのがやっぱりやりたくないということをおっしゃる方が多いと認識しております。ですから、男性を参加させるためにはどういう工夫をしていくかというところも、やはり一番喫緊の課題として受けとめております。
ひやま委員
御報告ありがとうございました。2番の住民主体サービスのところでちょっとお聞きしたいんですけれども、まず、これって、これまで、例えばこの分析結果のところで、1日4時間利用している方が多かったとか、あるいは援助内容、掃除が多かったとか、掃除と買い物の組み合わせがあったとか、こういった実態って、これまで国が、要支援事業というのは当然、実施主体は国ですよね。このときに、こういった実態調査というか、こういったものって区として把握していなかったんですか。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
要支援に対するサービスとしては、これまで要支援の1・2の方に対しての家事援助サービスというのはございましたので、それについては把握してございます。ただ、住民主体サービスになるといいますと、やはり、今回はシルバー人材センターですけども、結構、ヘルパーでも高齢なんですけれども、いわゆる素人の会員の人が家事を援助するということに対して、利用者のほうがどういうニーズを持っているかとか、どこまで任せられると考えているのか、そういうところのニーズの把握は今までできていなかったので、その点を今回把握したということです。
ひやま委員
ホームヘルプサービスも、やっぱり介護のスキルとか、そういうのが求められる場面って当然あるわけなんですけど、今回のシルバーさんの会員の方、派遣された方というのは、例えば初任者を持っているとか、実務者を持っているとか、そういった有資格者とか、何か条件というのはあったんでしょうか。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
資格については、一部、持っていたという人はいたとは聞いておりますけど、特にそれを条件としているわけではございません。
甲田委員
これ、モデル事業を実施したというものは、今の御報告をいただいた二つだけですか。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
申しわけございません。これ以外に、中部すこやか福祉センターにおいて、カラオケ事業のモデル事業を実施しております。
甲田委員
ありがとうございます。今、男性の参加が少ないとか、いろいろありますので、やっぱり楽しいところには人が集うと思いますので、そういったカラオケなんかもすごくいいかなと思っております。そちらのほうもまた報告していただけるのかなというふうにも思っておりますけれども、きょうはこれだけということですので、こちらのほうでお聞きしたいと思います。
あと、チェックリストというのは、中野区で今チェックリストをやっていますけども、そのチェックリストと、この厚生労働省が定める基本チェックリストというのは違いがあるんでしたでしょうか。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
厚労省の定めているもので、中野区が使っているものと同様で、25項目のチェックリストであります。
甲田委員
あと、これは鷺宮体育館において、そちらに集まっていた方にやっていただいたんですか、最初のきっかけは。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
これにつきましては、場所を探して、コグニバイクという機械を置かなきゃいけなくて、それを設置できるところが鷺宮が適しているということで判断しまして、鷺宮の地域包括支援センター、それから上鷺宮の地域包括支援センターを中心にチェックリストをやっていただいて、該当すると思われる方を紹介していただいたということになります。
甲田委員
チェックリストをやっていただく方を募集したんですか。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
積極的に包括支援センターも声かけをした、いろんな住宅に行って声かけをしたりとかしたというのは聞いておりますけれども、基本的には、相談に来ていただいてチェックリストをやっていただいた方の中から選出をしているということになります。
甲田委員
あとは、今回29年度は鷺宮体育館と、場所の関係で南部スポーツ・コミュニティプラザの2カ所でということなんですが、来年度以降はどういう考えでありますか。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
まだサンプル数はあまりたくさんとれていないということもございますので、今年度についても、もう一回測定を丁寧に行って、もう少し分析のサンプルをふやして、この評価、プログラムに効果があるという判断をした場合は、全区展開も当然考えていくことを考えております。
甲田委員
できるだけ早い時期に全区展開していただけたらと思います。
あと、この住民主体サービスの訪問型サービスのほうですけれども、1時間200円の自己負担ということで、これ、すごく自己負担が軽くてすばらしいなと思うんですけど、区の負担というか、シルバーの方々はお仕事ですので、当然もう少し、もう少しというか、ちゃんとした時給をいただいているのかなと思うんですけど、そのシルバーの方のいただく報酬と、区の負担というのは明確にわかるんでしょうか。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
区からはシルバー人材センターに1,300円か400円ぐらいということで、約、それぐらい支払いをしています。それで、自己負担が200円。それを会員というか、従事者の方に幾ら払っているかというのは、ちょっと区としては、委託ということなので、把握していないところなんですけども、およそ1,000円前後かなと考えております。
甲田委員
じゃあ、区の負担はおよそ1,000円ぐらいあるということですか、今の。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
区の負担としては、1時間当たり1,400円前後。正確な数字はちょっと今出てこないですけど、それぐらいです。
甲田委員
それで、今回はモデル事業ということですけれども、シルバー人材センターのほかに、こういったことを運営していただく主体というか、住民主体が今後あるという理解でしたでしょうか。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
似たような会員サービスとして、社会福祉協議会がやっているほほえみサービスがございます。そちらについても、今後、住民主体サービスとして実施していく可能性はあるかなとは考えておりますけれども、このシルバー人材センターについても、まだそこまで利用が、数がふえてきてございませんので、今後のこの状況を見ながら拡充を図っていきたいと考えております。
甲田委員
ということは、このモデル事業を行って、29年度についてはさらにシルバー人材センターはやっていくということですけど、これ、周知というのはどんなふうにしているんでしょうか。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
周知につきましては、総合事業のパンフレット、それから、もちろん包括支援センターなどで紹介していただいて、利用者拡大に努めているところでございます。
甲田委員
こういったサービスを使いたい方、たくさんいらっしゃると思いますので、もちろんこれもチェックリストの該当者ということですけど、まずチェックリストを受けていただかないといけないんだということとか、そういったことの周知がまだまだ皆さんわかっていないと思いますので、いろんな場面で工夫して周知徹底を図っていただければなと思います。要望にしておきます。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
すみません。先ほどの金額、ちょっと誤っていました。区の委託料が1,200円で、利用者の自己負担が1時間200円で、合計で1,400円になりますね。その中でシルバー人材センターが従事者に幾ら払っているかは正確には存じ上げないということです。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
ここでちょっと委員会を休憩、3時近くになりましたので、ここで休憩にしたいと思います。
(午後2時55分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後3時20分)
それでは、保留となっておりました第1号陳情、精神障害者も心身障害者医療費助成制度(マル障)の対象とすることについての陳情書について、議題に供します。
それでは、取り扱いについて協議いたしますので、委員会を休憩いたします。
(午後3時20分)
委員長
では、委員会を再開いたします。
(午後3時24分)
それでは、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件について採決を行います。
お諮りします。第1号陳情、精神障害者も心身障害者医療費助成制度(マル障)の対象とすることについての陳情書の第1項、東京都に精神障害者も東京都心身障害者医療費助成制度の対象にするように働きかけてくださいを採択すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第1号陳情の第1項についての審査を終了します。
続きまして、それでは、次に第2項についてお諮りします。
お諮りします。第1号陳情の第2項、東京都が実施するまでの間、貴自治体でも財源措置を踏まえた時限的措置を実施してくださいを採択すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手少数。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。
以上で第1号陳情、第2項についての審査を終了します。
それでは、第1号陳情の第1項が採択すべきものと決したことに伴い、意見書の案文調製が必要となりますが、案文の作成につきましては正副委員長に御一任いただいて、次回、案文の調製をしたいというふうに思っておりますが、御異議ございませんでしょうか。よろしいですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議がありませんので、そのように進めます。ありがとうございました。
それでは、所管事項の3番、平成28年度(2016年度)福祉サービス苦情申立ての処理状況についての報告を求めます。
岩浅健康福祉部副参事(福祉推進担当)
それでは、平成28年度(2016年度)福祉サービス苦情申立ての処理状況につきまして御報告をさせていただきます(資料7)。
中野区福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関する条例の規定によりまして、福祉サービス苦情調整委員、いわゆる福祉オンブズマンから区長に対しまして、平成28年度の苦情申し立ての処理状況について報告があったものでございます。
処理の内訳でございますが、合計5件の申し立てがございまして、5件全て、(5)の区の対応について現状ではやむを得ないと判断し、その旨申立人に伝えたものとなっております。是正や制度の改善を求める意見表明、改善等を検討するよう申し入れたものはございませんでした。
分野の内訳につきましては、3番に記載のとおりでございます。
苦情の要旨及び審査結果の概要でございます。
案件1でございます。苦情の要旨は、生活保護費を分割で受け取っているが、これまでためてきたお金も含めて支給額を増額してほしいというものでございます。審査結果の概要でございます。支給額を大幅に引き上げることは難しいこと、これまでためてきたお金は臨時の出費や債務の支払い等に必要なものであるというものでございます。
次のページで、案件2でございます。苦情の要旨は、臨時福祉給付金に関するもので、住民税未申告の方につきまして、平成26年度と28年度には申請書を送付しているのに、平成27年度には送付されなかったため、給付が受けられなかったというものでございます。審査結果の概要は、平成26年度は事業の初年度であったこと、また、平成28年度は新たな給付金があったため、周知も兼ねまして広い範囲の方に案内を送付したものであり、未申告の方にも申請書の送付対象――未申告の方を送付対象とするか否かにつきましては区の裁量の範囲であると。区の取り扱いについて、不当な点はないというものでございます。
続きまして、3ページの案件3につきましては、障害者地域自立生活支援センター「つむぎ」の利用に関するものでございました。
案件の4でございます。生活保護世帯の方から、携帯電話の購入費の支給に関するものでございました。生活保護受給者の携帯電話機購入費の支給につきましては、就職活動のために必要であること、また、現在保有していないということが要件であり、既に保有していたために対象外であるという判断をされたものでございます。
案件5につきましては、こちらも生活保護を受給している方で、就職活動のために、既に保有しております資格の登録料、こちらを生業扶助として支給を申し出たが、支給されなかったというものでございます。審査の結果といたしましては、登録料のような事務手続費用というものは生業扶助には該当していないという判断をされたものでございます。
詳細につきましては、別冊の報告書に記載しておりますので、後ほどごらんいただければと思います。
今後の予定でございます。区ホームページと区報での掲載を予定しております。
報告は以上です。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
いさ委員
ちょっと福祉オンブズマンについて教えてほしいんですけど、この制度そのものがよくわかっていないものですから。どんなふうにこれは採用といいますか、集まってきて、どんな基準で、何人ぐらい今いるんでしょう。
岩浅健康福祉部副参事(福祉推進担当)
オンブズマンに現在お願いしておりますのは弁護士の方2名でございまして、区民の方から区のほうに申し立ての相談があった場合に、日程を調整いたしまして、それぞれお一人の方が相談を受け、その内容について判断をしていただいているというものでございます。
いさ委員
ということは、切り口としては、法的に何か合法というか、瑕疵がないかどうかと、そういう切り口でこれが判断されるというイメージでしょうか。
岩浅健康福祉部副参事(福祉推進担当)
基本的には区の判断を、区の規則ですとか法律に基づきまして適正に対応しているかどうかというものでございます。それにあわせまして、区の説明の仕方ですとか、対応状況ということが申し立ての中に入ってくることもございますので、そちらにつきましても、担当所管からヒアリングを行いまして判断をしているというものでございます。
いさ委員
わかりました。そうしたら、わかりにくいので、ちょっと追加で御説明いただきたいんです。案件1のところなんですけれど、そもそも生保で貯蓄というのはできないと思っていたんですけれど、このケースでは貯蓄分があるように書いてあります。これは何かこの方に事情があって、金銭の管理もしているというようなことなんでしょうかね。ちょっとわかりにくくて、補足の説明をお願いします。
中村健康福祉部副参事(生活保護担当)
この方に関しましては、支払いの事情がございまして、それほど多くない金額ではございますが、お預かりしている状況でございます。
いさ委員
というのが、何かこの文章を読んで想像していたんですね。なので、ちょっと。端的に言って、この書き方でわかりにくいかなと思いますので、書き方についてはちょっと改善いただきたいなというふうに思っています。じゃあ、とりあえずいいです。
委員長
質問。
いさ委員
要望で。
委員長
他に質疑はございませんか。(「委員長、ちょっと休憩してもらえますか」と呼ぶ者あり)
委員会を休憩します。
(午後3時32分)
委員長
では、委員会を再開します。
(午後3時35分)
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、4番、新体育館の実施設計における基本設計からの変更事項(案)についての報告を求めます。
永見健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当)
それでは、新体育館の実施設計における基本設計からの変更事項(案)について御報告いたします(資料8)。
平和の森公園再整備基本設計につきましては、昨年度、本委員会におきまして報告をさせていただきまして、現在、実施設計業務を行っているところでございますが、新体育館の部分におきまして、幾つか基本設計から変更したい点がございますので、御報告するものでございます。
まず、1番、主な変更事項(案)でございます。
項目の1、メインアリーナ床材でございます。基本設計におきましては、メインアリーナ、サブアリーナともに長尺弾性塩ビシートを使用するものとしておりましたが、長尺弾性塩ビシートにつきましては、サブアリーナに使用するものといたしまして、メインアリーナの床材は木床に変更するものでございます。変更理由といたしましては、木床はテニスやバスケットボール等のボールのバウンドを伴う競技に適しており、新体育館を今後、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の公式練習会場として誘致を考えていることからも、誘致をできる競技の幅が広がるために、クッション性等に強みのある長尺弾性塩ビシートと両アリーナで併用することで、多様な用途に対応するためでございます。
項目の2、多機能トイレの設置数でございます。基本設計におきましては、2階に2カ所、3階に1カ所というふうにしておりましたが、利便性向上のために2階は3カ所、3階は2カ所ということで増設するものでございます。
項目の3、サブアリーナのバスケットゴール設置方法でございます。基本設計では、壁に固定した折り畳み式を想定しておりましたが、固定した場合には、バレーボール、バドミントンコートの上部にバスケットゴール用の鉄骨が突き出てしまうということで、競技を阻害してしまうということで、移動式のゴールにするものでございます。
項目の4、サブアリーナの広さでございます。3番の移動式のバスケットゴールを収納するために、サブアリーナに隣接した倉庫を拡大する必要があるため、基本設計におきましては、22メートル掛ける38メートル程度というふうにしておりましたが、短辺を21メートルとするものでございます。これにより、競技コートの面積は確保はできておりますので、競技に対する影響はございません。
項目の5番、下水熱利用ポンプ室の設置場所でございます。基本設計におきましては、下水道処理施設内に設置することを想定しておりましたが、体育館の地下2階に設置することで、維持管理を容易にするものでございます。
なお、地下駐輪場の台数でございますが、基本設計において320台としておりましたが、電動アシスト自転車、そういったニーズもございますので、こちらの置き場所も一定数確保するために、現在、台数について調整しているところでございます。
2番、今後のスケジュールの予定でございます。
7月に都の条例に基づく近隣関係住民説明会、9月に工事説明会を実施いたしまして、10月に準備工事、来年1月に本工事を着工し、平成31年12月に工事完了というものを予定しております。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
いさ委員
1番と、特に3番のところなんですけれども、仕様が変わっているということについては、当初からこういう利用の仕方といいますか――は想定していなかったというようなことなんでしょうか。
永見健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当)
長尺弾性塩ビシートにつきましては、クッション性等もありまして、現在さまざまな体育館で導入されているというものもございますので、長尺弾性塩ビシートということで想定しておりましたが、実施設計の段階で床材についてさまざまな検証を行う中で、それぞれの強みがあるということで、両方を併用することで多様な競技に対応できるということで判断したものでございます。
いさ委員
そこって、まさしくこの3番のところに書いてあるような公式競技、ここを見据えてというようなことなんでしょうか、1番についても。
永見健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当)
3番の公式競技につきましては、バレーボールとバドミントンという二つの競技におきまして、高さが一定程度確保する必要があるということでございますので、当初、壁つけということで想定しておりましたが、バスケットゴールについて移動式にすることで二つの競技ができるようになるかなということで、そのように考えたというところでございます。
いさ委員
それは3番のところだと思いますけど、1番も結局、この木の床にしたというのは、そういう意図ということなんでしょうかという聞き方でした。
永見健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当)
木床につきましては、先ほど変更理由にも書いてありますとおり、ボールのバウンドを伴う競技というものに強みがあるということがございまして、一方、長尺塩ビシートにつきましてはクッション性があるというところで、それぞれの強み、弱みがあるということで、床材に関することと、サブアリーナの公式競技という部分はまた別個のものでございます。
いさ委員
つまり、だからその変更理由がよくわからなくて、この判断をした理由、変えましたということは書いてあるけど、この判断をした理由というのがわからなくて、ちょっと聞いてみていたんです。結局これって、オリンピックのようなものを見据えてというようなことなんですか。それはちょっとうがち過ぎでしょうか。
永見健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当)
こちらにつきましては、先ほどの御報告のときにも申し上げましたとおり、オリンピック・パラリンピックの公式練習会場ということで誘致を検討しているというところもありまして、木床と長尺弾性塩ビシート両方を併用することで誘致が可能となる、幅が広がるというところも判断の材料となってございます。
いさ委員
そういうお話なんですよね、きっとね。それで、そうなると、ちょっとお聞きしたいのは、これがそういう仕様に変わることによって、ここに出てくる特財みたいなものの増額みたいなものは例えばある、そんなような話なんですか。
永見健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当)
床材の変更によって特定財源に何か影響があるということはございません。
いさ委員
床材の変更そのものが公式競技にかかわっているとしたらということで聞いてみているんですけれども。じゃあ、ちょっと聞きますけれども、仕様が変わる、――このことによって、体育館全体の費用というのが変わってくるのかなと思うんですが、そのあたりというのはどうなんでしょうか。
永見健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当)
長尺弾性塩ビシートから木床に変わることによって、大きな経費の変動はございません。
ひやま委員
メインアリーナの床材を塩ビから木床にということなんですけど、これ、イニシャルコストと、それから今後の維持管理費、ランニングコスト、これはどれくらい変わってくるのか、わかれば教えてください。
永見健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当)
イニシャルにつきましては、ほぼ変わらないというふうに設計事業者のほうからは聞いているところでございます。ランニングにつきましては、シートの寿命等もございますので、張りかえ等が一定期間経過すると発生するというところもございますし、また、そういったところで経費がかかる部分もあるんですが、木床につきましても、数十年経過すると一定のメンテナンスが必要になるというところはありますので、数十年単位のLCCで考えると、そんなには経費は変わらないというところで聞いているところでございます。
内川委員
これ、内容に入る前に、基本設計はいつ終わって、この主な変更事項が決まったのはいつごろですか。
永見健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当)
基本設計につきましては、昨年11月の特別委員会におきまして、基本設計のまとめたものについて御報告をさせていただいたものでございます。その後、実施設計、また施工の一括発注ということで作業に入りまして、今年度、具体的な実施設計の作業を開始したというところでございます。そういった中でさまざまな要件、具体的な用途であったり、シミュレーションを行う中で、一定程度変更事項が生じるというような整理をいたしまして、このたび御報告をさせていただいているものでございます。
内川委員
特別委員会、区役所及び体育館整備調査特別委員会でしたっけ、あれはもうなくなってしまいましたよね。それで、この変更のことって、前期の特別委員会で報告しておかなきゃいけないんじゃないの。
永見健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当)
こちらにつきましては、基本設計の段階で特別委員会に報告させていただきましたが、その後、契約の時期等もございまして、結果的に今年度に入ってからこのような形で検証を行うようなことになったということで、ちょっと特別委員会には報告するのはスケジュール的に難しかったのかなというふうに考えてございます。
内川委員
これ、担当としては、本当にごく小規模な変更なのか、それとも結構、大規模まではいかないけど、中規模な変更なのか、そこら辺の考えはどうですか。
永見健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当)
基本設計から実施設計にかけて、素材であったりとか、そういった幾つかの要件について変更があるということは通常よくあることだということで、逆に、あまり変更がないということ自体が珍しいということはございます。そういったところもございまして、素材等につきましては、一般的には実施設計の段階で具体的な素材というのは検討するというところがございますが、一般的な建物につきましてはそういう部分がございますけれども、体育館というところで、先立って基本設計においてお示しをしたというところでございます。全体の施設について大きな変更があったというふうには考えてはございません。
内川委員
床材を変えると、床面の高さとか、あと観客席のこれ、客席とか、そこには全く影響ないんですか。あと、サブアリーナの広さも小さくなったけど、全く影響ないんですね。
永見健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当)
高さであったり、観客席の位置とか数、そういったところには影響はございません。
いさ委員
すみません。聞き漏らしちゃった。ごめんなさい。1番、木の床にすることによって、騒音って変わってくるんじゃないかと思うんですが、そのあたりってどうお考えですか。
永見健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当)
音に関する影響は特にございません。
いさ委員
すみません。特にございませんと言い切れる根拠までちょっと教えていただきたいんですけど。
永見健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当)
こちらの素材、それぞれ実施設計を事業者と検討しているところでございますけれども、この両素材において音に関する影響はないというところで、専門事業者のほうから聞き取っているところでございます。
甲田委員
今後のスケジュールのところというのは、変更は特になかったでしょうか。
永見健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当)
スケジュールについて、特に変更はございません。
甲田委員
ざっくりしたところでは、平成29年度から31年度が体育館の工事というふうに聞いているんですけれども、この準備工事着工と本工事着工、私、専門的でわからないんですけれども、準備工事と本工事の違いをちょっと教えていただきたいんですね。
永見健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当)
準備工事につきましては、本工事に入る前の仮囲いの設置であったりとか、地下の埋設物の撤去など、そういった、工事を行うための作業を行うということでございます。本工事につきましては、建物の建設を行うということでございます。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、5番、中野区スポーツ・コミュニティプラザの指定管理者の募集についての報告を求めます。
永見健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当)
それでは、中野区スポーツ・コミュニティプラザの指定管理者の募集について御報告いたします(資料9)。
同施設への指定管理者制度の導入につきましては、業務全体を一括で管理することによるコストの削減、また地域スポーツクラブの長期的かつ安定的な運営が図れることなどから、昨年の第4回定例会におきまして、平成30年度から3年間の期間で公募する旨について本委員会に報告したところでございます。
導入に当たりましては、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例に基づきまして、以下のとおり候補者を公募するものでございます。
1番、対象施設の名称及び所在地でございます。中部、南部スポーツ・コミュニティプラザを対象といたしまして、両施設を一括して公募いたします。
2番、指定期間は、平成30年4月から3年間でございます。こちらにつきましても、昨年の第4回定例会で御報告いたしましたとおり、33年度から鷺宮スポーツ・コミュニティプラザと一括して指定管理者を公募するために、3年間としたものでございます。
3番、今後のスケジュールの予定でございます。今月末ごろに募集要領を発表いたしまして、9月に候補者決定、第4回定例会で議案を提出させていただいて、30年4月から業務を開始するということを予定しております。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
いさ委員
この指定管理についてなんですけど、二つの施設あわせて、両方を同じ業者で募集するということでしょうか。
永見健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当)
委員のおっしゃるとおりでございます。
いさ委員
それは何ででしょうか。
永見健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当)
2点ほど理由を申し上げますと、両施設を一括して委託といいますか、指定管理にするということで、スケールメリットが得られて、結果的に経費の削減につながるかなということがございます。また、地域スポーツクラブという組織でございますが、一つの地域スポーツクラブで理事会という組織が一つ統括する組織としてございますので、二つの事業者によって運営されることによりますと、地域スポーツクラブの事務局機能というのが委託内容にございますけれども、二つの事業者が事務局というような形になってしまいまして、ちょっと統一性が図れないのかなというところで、一つの事業者のほうが好ましいというところで考えてございます。
いさ委員
これ、指定期間3年にした理由については、鷺宮のほうとあわせるということをおっしゃったと思うんですけども、そうすると、じゃあ、そこで改めてというときには、三つの施設が一つの業者でやるのが望ましいというお考えということでしょうか。
永見健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当)
こちらも昨年の第4回定例会の本委員会で報告したところでございますが、3カ所一括して公募するということで考えてございます。
内川委員
今の報告を聞いていると、何か、面倒くさいから一つにまとめるとしか聞こえなくて、これ、中部スポーツは昔の仲町のところですよね。南部は最近できたところ。南部はプールもあるし、事業性のほうも確保できるのかなと。ただ中部のほうに関してはなかなか事業性がちょっと難しいんだなと。そういうところは全部まとめて、こっちで利益が出る、こっちは損しそうだ、そういった判断でこれを一つにまとめたとしか聞こえないんだけど、もう一回説明してくれる。
永見健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当)
スポーツ・コミュニティプラザにつきましては、いわゆる施設、施設を貸し出して事業を実施するというような通常の体育館とは異なりまして、地域スポーツクラブの活動拠点ということで考えてございます。地域スポーツクラブ、全区的な組織でございますので、指定管理者の業務内容に地域スポーツクラブのサポートをしていく事務局機能というものが含まれてございます。そういった機能を担っていくためには、今後4カ所展開を行っていた場合に、それぞれの施設において事業者がそれぞれあるということでございますと、統一的な地域スポーツクラブの展開を図るのが難しいというところで、一括して管理するというところで考えているところでございます。
内川委員
これ、事業者が決定したとして、3年間の間に、すみませんけど、中部に関しては、ちょっともうできないんですと、そんなふうでしてたらどうなるの、これ。
永見健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当)
中部についても、稼働率、利用率、また事業の参加状況におきましては、かなりの人数が使っていただいておりまして、現状、南部よりもむしろ稼働率、参加率については、少し前からある施設ということもございますけれども、若干多いというような状況もございます。ですので、中部と南部を一括して、なおかつ一体性を持って管理していくというような公募をするものでございますので、そういったことのないような形で企画提案があるものだと思いますし、そういった事業者を選んでいきたいというふうに考えてございます。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、7番、重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業の拡充についての報告を求めます。
小田健康福祉部長
それでは、重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業の拡充について、お手元の資料(資料10)をもとに御報告をさせていただきます。
本事業につきましては、在宅生活を送っている医療的ケアの必要な重症心身障害児(者)に対しまして、訪問看護師が自宅に出向き、一定時間、家族のかわりに医療的ケアを行い、家族の一時休息、いわゆるレスパイトやリフレッシュを図っていただくもので、昨年の10月から開始してございます。今回、東京都の事業の拡大に伴いまして、新たに人工呼吸器を装着している障害児、また、その他日常生活を営むために医療を要する状態にある在宅の障害児を医療的ケア児という形で加えまして、さらにサービスの向上を図るものでございます。
1の拡充内容でございます。
現行では、重度の知的障害かつ重度の肢体不自由児が対象というような形になってございますけれども、現行の対象者に加えまして、愛の手帳・身体障害者手帳の有無にかかわらず、下記にございます人工呼吸器管理など、①から⑫のいずれかのケアを受けている18歳未満の医療的ケア児を介護する家族が対象となるものでございます。
裏面をおめくりいただきまして、利用回数でございます。こちらは年度内24回という部分は変わりませんけれども、月2回から月4回までの利用が可能、上限値が変わるというものでございます。また、利用単位につきましても、従来は1回当たり2時間から4時間までの時間単位、1時間単位での利用でしたが、これが30分単位で、例えば2時間半ですとか、3時間半というような利用が可能になってまいります。
利用者負担額につきましては表のとおりで、世帯の課税状況に応じまして御負担いただくというような形になってございます。
2番の実施方法でございますが、区内、区外の訪問看護ステーションに委託して実施するものでございます。
開始時期といたしましては、本年の7月1日からを予定してございます。
周知につきましては、現在、本事業を利用している方に関しまして、本委員会の報告の後、個別に通知を行いますほか、区報、ホームページ等で周知する予定でございます。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
ひやま委員
現行でこのレスパイト事業の受け手、対象者、それで、今回この拡充されることによって、何人の方が対象者としてふえるのか、この辺ちょっと教えてください。
小田健康福祉部長
現在、こちらの制度に登録されていらっしゃる方は10名いらっしゃいます。実際28年度の利用は、そのうち8名の方が延べで33回ほど御利用していただいております。今回、医療的ケア児ということで、すこやかのほうで把握している人数としましては、総数で25名ほどが利用としては最大限でふえるかなというような想定をしてございます。
ひやま委員
それと、この拡充内容に関してなんですけれども、先ほど東京都も拡充していくというふうなお話をされていましたけど、この内容というのは基本的に東京都と連動するような、そういった形という理解でよろしいんでしょうか。
小田健康福祉部長
この制度自体が東京都のほうでやっている制度でございまして、東京都の制度に基づいて区のほうで実施をさせていただいているところでございます。
ひやま委員
レスパイト事業、御家族の御負担の軽減とか、本当に大事な事業だと思いますので、しっかりとさらなるサービスの拡充、向上も図っていただきたいと思います。これ、要望で結構です。
甲田委員
今、ひやま委員の質問の中で、今回の拡充で最大で25名ということは、15名ぐらいがこの拡充によってふえるということだったでしょうか。ちょっともう一回お願いします。
小田健康福祉部長
最大でという場合でございますが、その医療的ケアを在宅で受けていらっしゃるお子さんで把握を区のほうでしている人数でございまして、その方々が従前から手帳の有無というか、そこの部分で利用ができなかったわけではないので、その御事情によってレスパイトを使うか使わないかというのは御家族の判断だというふうに思っております。
甲田委員
すみません、ちょっとよくわからないんですけど、この①から⑫の方というのは、手帳を持っていない方が結構いらっしゃるのではないんでしょうか。
小田健康福祉部長
医師会の先生とかにお伺いしますと、ほぼこの①から⑫を持っていらっしゃるとすれば、手帳をとろうと思えばとれる状況の方ではあるようですけれども、手帳の取得は御家族の方の御判断にもよるものでございますので――というような形でございます。あと両方の、知的とか、前は知的と身体障害者ダブルの要件があったんですけど、それがもうない。知的には全然問題はなくて、医療的ケアという部分もありますので、その辺では拡充だというふうに考えております。
甲田委員
それで、周知についてなんですけども、現在、本事業を利用している方に対し、個別通知を行うほか、区報、ホームページでと書いてありますけど、現在の本事業を利用している方というのは、今、重症心身障害児(者)を介護している方ですから、この拡充の部分という方々にアプローチするのは区報、ホームページだけしかないんでしょうか。
小田健康福祉部長
ちょっと言葉が足りなくて申しわけございませんでした。既に訪問看護ステーションで入っていらっしゃるようなお子さんだったりいたしますので、もう訪問看護ステーションには実は先月中にこの情報、御存じですけれども、共有しております。また、訪看さんからを通しても、各御家庭の御家族にこの内容については御周知をしていただくところでございます。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、8番、その他で理事者から何か報告がございますか。
岩浅健康福祉部副参事(福祉推進担当)
平成28年度民間福祉サービスの紛争調停制度の運用状況につきまして、口頭で報告させていただきます。
平成28年度に調停の申請はございませんでした。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
他に理事者から報告ございますでしょうか。
只野健康福祉部副参事(健康推進担当)
私から総合東京病院におけます小児初期救急医療事業について、口頭で報告させていただきます。
6月1日より総合東京病院におきまして小児初期救急医療事業が開始されております。本事業は、区との協定に基づき総合東京病院が実施するものでございますが、診療日時が平日の19時から22時、受付が18時30分から21時30分まで、対象者は3カ月から15歳までのお子さんとなってございます。
区民への周知でございますが、既に区のホームページで周知を行っておりますが、区報へも掲載を予定してございます。そのほか、新生児訪問時での冊子配布、すこやか福祉センターでの乳児健診来所者へのチラシ配布、予防接種予診票郵送時にチラシを同封いたしまして、区民に対する個別の周知を図ってまいります。また、子ども総合相談窓口でもチラシを置いて周知いたします。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。
甲田委員
ありがとうございます。我が会派もこれ本当に、中野総合だけではなくて、小児救急医療ができるように望んできたわけですけれども、今、6月1日から始まるものについては22時までの準夜間ということで、中野総合と同じ時間帯でありますけれども、もう少し延ばすということについても、この協定には今後のことは何か記載というか、そういったことは協定しているという理解でよろしいんでしょうか。
只野健康福祉部副参事(健康推進担当)
区との協定内容でございますが、こちらにつきましては、平日に0時までですね。あと、休日、年末年始も含めまして0時までというような協定になってございます。区としましては、協定を今後履行していただくよう、働きかけていくという所存でございます。
甲田委員
ありがとうございます。0時までというものにできるだけ早くなっていくように、ぜひ働きかけをお願いしたいと思います。これは要望にしておきます。
委員長
御要望でよろしいですか。
甲田委員
はい。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
他に報告はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で所管事項の報告を終了します。
委員会を休憩します。
(午後4時06分)
委員長
委員会を再開します。
(午後4時06分)
本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
次回の委員会は、6月8日(木曜)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。
以上で本日の日程は終了しますが、各委員、各理事者から何か御発言ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の厚生委員会を散会します。
(午後4時06分)