平成29年06月07日中野区議会区民委員会(第2回定例会)

中野区議会区民委員会〔平成2日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 平成29年

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後1時0

 

○閉会  午後309

 

○出席委員(8名)

 伊藤 正信委員長

 森 たかゆき副委員長

 細野 かよこ委員

 いでい 良輔委員

 内野 大三郎委員

 北原 ともあき委員

 小杉 一男委員

 久保 りか委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民サービス管理部長 戸辺 眞

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 古屋 勉

 区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 中谷 博

 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 伊藤 正秀

 区民サービス管理部副参事(税務担当) 杉本 兼太郎

 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 渡邊 健治

 区民サービス管理部副参事(保健事業担当) 河村 陽子

 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 古川 康司

 環境部長 白土 純

 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 高橋 均

 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 波多江 貴代美

 清掃事務所長 滝瀬 裕之

 環境部副参事(生活環境担当) 高橋 英昭

 

○事務局職員

 書記 野村 理志

 書記 冨士縄 篤

 

○委員長署名


審査日程

○委員会参与の紹介

議案

 第38号議案 中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例

○事業概要の説明

○所管事項の報告

 1 マイナンバー制度における情報連携の開始について(情報システム担当)

 2 都区市町村情報セキュリティクラウドの運用開始について(情報システム担当)

 3 情報セキュリティ強化に向けた取組みの実施状況について(情報システム担当)

 9 「中野区における物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例に盛り込むべき主な

  項目と考え方について(案)」に係るパブリック・コメント手続の実施結果について

(生活環境担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 本日、議会広報番組の再編集のため、ジェイコム中野からビデオ撮影の許可を求める申し出がありますが、これを許可することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて御協議をいただくため、委員会を暫時休憩します。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時01分)

 

 本定例会における委員会の審査日程(資料1)についてお諮りします。

 本日は、委員会参与の紹介、議案の審査、事業概要の説明、その後、所管事項の報告を3番までを目途として行い、2日目は、残りの所管事項の報告を行い、3日目は、進行状況に応じて改めて御相談させていただきたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。

 また、第38号議案の審査の際、所管事項の報告の9番が本議案に関連しますので、本議案を議題に供した後、一旦保留とし、所管事項の報告を先に受け、その後、本議案の審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査は、5時を目途に進め、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いします。

 議事に入る前に委員会参与の紹介(資料2)を理事者からお願いします。

戸辺区民サービス管理部長

 それでは、区民サービス管理部の委員会参与につきまして御紹介させていただきます。

 私でございますが、区民サービス管理部長の戸辺眞でございます。よろしくお願いいたします。

 続きまして、区民サービス担当副参事の古屋勉でございます。

古屋区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 古屋でございます。よろしくお願いいたします。

戸辺区民サービス管理部長

 情報システム担当副参事の中谷博でございます。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 中谷でございます。よろしくお願いします。

戸辺区民サービス管理部長

 戸籍住民担当副参事の伊藤正秀でございます。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 伊藤です。よろしくお願いします。

戸辺区民サービス管理部長

 税務担当副参事の杉本兼太郎でございます。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 杉本でございます。よろしくお願いいたします。

戸辺区民サービス管理部長

 保険医療担当副参事の渡邊健治でございます。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 渡邊でございます。よろしくお願いいたします。

戸辺区民サービス管理部長

 保健事業担当副参事の河村陽子でございます。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 河村でございます。よろしくお願いいたします。

戸辺区民サービス管理部長

 介護保険担当副参事の古川康司でございます。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 古川でございます。よろしくお願いします。

戸辺区民サービス管理部長

 以上でございます。よろしくお願いいたします。

白土環境部長

 それでは、環境部の委員会参与について御紹介いたします。

 まず、私でございますが、環境部長の白土純でございます。よろしくお願いいたします。

 次に、環境部副参事(地球温暖化対策担当)、高橋均でございます。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 高橋でございます。よろしくお願いいたします。

白土環境部長

 続きまして、環境部副参事(ごみゼロ推進担当)、波多江貴代美でございます。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 波多江でございます。よろしくお願いいたします。

白土環境部長

 続きまして、清掃事務所長、滝瀬裕之でございます。

滝瀬清掃事務所長

 滝瀬でございます。よろしくお願いいたします。

白土環境部長

 環境部副参事(生活環境担当)、高橋英昭でございます。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 高橋でございます。よろしくお願いいたします。

白土環境部長

 以上、よろしくお願いいたします。

委員長

 ありがとうございます。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 第38号議案、中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例を議題に供します。

 審査日程の協議の際に御確認いただきましたとおり、本件に関連した所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、ここで本議案を一旦保留とします。

 それでは、本議案に関する所管事項の報告を受けたいと思います。

 所管事項の報告の9番、「中野区における物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例に盛り込むべき主な項目と考え方について(案)」に係るパブリック・コメント手続の実施結果についての報告を求めます。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 それでは、「中野区における物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例に盛り込むべき主な項目と考え方について(案)」に係るパブリック・コメント手続の実施結果について御報告いたします。(資料3)

 まず、本件に関する経緯と経過につきまして若干、御説明申し上げます。

 昨年10月の第3回定例会中の区民委員会におきまして、中野区における物品の蓄積等による不良な生活環境、いわゆる「ごみ屋敷」等対策の基本的方向性について御報告いたしました。

 次に、昨年12月の第4回定例会中の区民委員会におきまして、中野区における物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例に盛り込むべき主な内容について(素案)について、条例制定の趣旨、条例に盛り込むべき主な内容、スケジュールについて御報告申し上げました。

 その後、条例制定に向けた考え方につきまして、昨年12月に4回の意見交換会、それから4回の関係団体からの意見聴取を行いました。こうした経過を踏まえまして、修正を行った内容につきまして、自治基本条例第14条に基づく、区民参加手続といたしましてパブリック・コメントを本年3月21日から4月10日まで実施したものでございます。

 公表資料は、別添の中野区における物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例に盛り込むべき主な項目と考え方について(案)のとおりでございます。

 パブリック・コメント手続の結果、お一人から2件の御意見をいただきました。御意見の内容及び区の考え方につきましては、お手元の資料の3をごらんいただければと思います。

 意見の1件目は、拙速に物事を運ばずに地域住民を巻き込んで問題解決をしてほしいというものでございました。区といたしましては、不良な生活環境の解消に当たり、地域の方々とともに連携して取り組んでいくものと考えてございます。

 意見の2件目は、回覧板等で、多くの区民にもっと問題を発信してほしいというものでございました。区といたしましては、区報やホームページに掲載して区民に周知していくこと、町会や関係団体に対する周知方法についても今後検討することを考えてございます。

 提出された御意見によりまして、条例に盛り込むべき主な項目と考え方を修正した箇所はございません。

 最後に、この結果の公表時期及び公表方法でございます。平成29年6月上旬にホームページや各窓口等で公表したいと考えてございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

細野委員

 御報告ありがとうございます。

 昨年の12月に4回の意見交換会がたしか行われたということで、ちょっとそのときの資料を見ていましたら、不適切な餌やりとみなされる範囲が広すぎる、不適切の基準をお伺いしたいという御意見に対して、具体的な基準については別途定めていくこととしているというふうに回答なさっているんですけれども、この基準というのは、これから定めるということでしょうか、もうできているんでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 この基準につきましては、現在、検討している途中でございまして、改めて発表して、公表のほうをさせていただきたいと考えております。

細野委員

 そうしますと、この基準というのは、報告にある、不適切な餌やりに関することだけの基準ということになるんでしょうか。その内容的なものをもう少し教えていただけますか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 今のところ、ガイドラインなどという形で、具体的に、なるべく明文化した形で、この動物の給餌でありますとか、景観の棄損でありますとか、わかりづらいものについては、なるべく明確にしまして、恣意的な運用ができないような形で基準を策定していこうというような検討をしているところでございます。

細野委員

 そうしますと、条例全体にかかわる基準というふうな理解でよろしいですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 おっしゃるとおりでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告については終了します。

 それでは、先ほど一旦保留としました第38号議案を、改めて議題に供します。

 本件について、理事者の補足説明を求めます。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 それでは、第38号議案、中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例につきまして補足説明をさせていただきます。

 第1条は、目的でございます。

 本条例は、私有地等における物品の蓄積等により当該私有地等の周辺地域に発生する不良な生環境を解消することにより、区民の安全で衛生的かつ快適な生活環境を確保することを目的とするものでございます。

 第2条でございます。

 ここで用語の定義をしてございます。

 第1号、私有地等の定義でございます。本条例が適用され得る場所についての定義でございます。私有地等とは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物及びその敷地並びにあき地の管理の適正化に関する条例第2条第1号に規定するあき地をいうと定義しております。括弧書きの中でございますけれども、建築物及びその敷地には、その敷地に隣接し、物品の蓄積等が一体としてなされている私道、その他の土地を含むものとしております。

 また、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等につきましては、当該法令が適用となりますので、この条例の対象からは除く旨を規定してございます。

 第2号、物品の蓄積等の定義でございます。本条例が対象とする不良な生活環境発生の原因となる行為等についての定義でございます。物品の蓄積等とは、物品の蓄積若しくは放置、植栽の繁茂、前号に規定する建築物に当たらない工作物の放置又は動物への衛生上問題のある給餌をいうとしております。

  このうち、植栽の繁茂でございますが、あき地の管理の適正化に関する条例第2条第2号に該当するものを除くとしております。このあき地の管理の適正化に関する条例第2条第2号は、雑草や低い樹木が繁茂したまま放置されている状態を指しております。したがいまして、本条例における植栽の繁茂は、高木――背の高い樹木が繁茂した状態を指すということでございます。

 次に、建築物に当たらない工作物の放置でございます。建築物に当たらない工作物とは、土地に定着していないプレハブ小屋、または鉄パイプなどによる仮設の構造物などを指すものでございます。

 最後に、動物への衛生上問題のある給餌でございます。集まった動物の糞尿やまかれた餌の腐敗などにより、周辺環境に不衛生な状態が生じるような給餌を想定しているものでございます。

 続きまして、第3号、不良な生活環境の定義でございます。本条例が適用される状態についての定義でございます。私有地等における物品の蓄積等により、次に掲げる状態が生じ、当該私有地等の周辺地域の生活環境に支障が及んでいることとしてございます。

 具体的には、アといたしまして、害虫、ねずみ等又は悪臭が発生している状態。イといたしまして、火災の発生、蓄積された物品の崩落等又は不法投棄のおそれがある状態。ウとしまして、景観を著しく毀損している状態。エとしまして、アからウまでのほか、規則で定める状態としております。

 次に、第4号、発生者の定義でございます。物品の蓄積等により、自らが所有し、占有し、又は管理する私有地等の周辺地域において不良な生活環境を生じさせている者をいうとしております。

 私有地等の所有者、占有者、管理者、こういった方が直接、物を蓄積するなどして不良な生活環境を生じさせているというような場合がほとんどだとは思いますけれども、物品の蓄積等の状態を生じさせた主体がだれであるかということは問いません。例えばでございますが、土地や建物等の賃借人が、物品の蓄積等により不良な生活環境を発生させているにもかかわらず、適正な管理を行うべき賃貸人、所有者等、大家さんなどですけれども、賃貸人が物品の蓄積等の状況を放置して、当該私有地等における適正な管理を怠り、また、区による発生者に対する指導にも協力しないなど、不良な生活環境の解消に努めようとしない場合、こういった場合には、賃貸人も不良な生活環境の発生の原因者として、賃借人とともに発生者とされる場合がございます。

 また、不良な生活環境を生じさせている原因が法人である、法人による事業活動である場合には、当該法人が発生者となります。

 引き続きまして、第3条、区の責務につきましての定めでございます。

 第1項では、区は、不良な生活環境を解消するために、区民、その団体並びに消防署や警察署等の関係機関と協同して必要な対策を講ずるものとしております。

 第2項では、区は、不良な生活環境を解消するために、発生者が抱える生活上の課題の解決が必要なときは、本条例に規定されている調査、指導等の事務等、区が他の法令に基づき行う事務または事業を一体的に行うものとしています。福祉や地域における支えあいなどを所管する区のさまざまな部署が連携して、発生者が抱える生活上の課題解決に取り組んでいくことを規定しているものでございます。

 第4条は、区民の責務についての定めでございます。

 区民は、相互に協力して良好な生活環境の維持に努めることとしています。

 第5条、所有者等の責務についての定めでございます。

 第1項では、私有地等の所有者、占有者又は管理者、これを本条例では「所有者等」と呼びますが、所有者等の責務として、私有地等を適正に管理し、不良な生活環境の発生を未然に防止しなければならないとしております。

 第2項も、所有者等の責務でございます。不良な生活環境が生じた場合は、所有者等は区に協力し、または連携して、その解消に努めなければならないとしています。

 第3項は、発生者の責務でございます。発生者は、区による指導、勧告、命令に従い、不良な生活環境の解消に努めなければならないとしています。

 引き続きまして、第6条、調査等につきましての定めでございます。

 第1項は、不良な生活環境の発生状況を解消するために、それに必要な範囲内で、区長が必要な調査を行うことができることを定めてございます。また、私有地等の所有者その他の関係者に対し、報告を求めることができるとしています。

 第2項は、調査の結果、区長は――必要がある場合は、官公署に対して報告を求めることができるとしているものでございます。

 第7条は、立入調査等についての規定でございます。

 立入調査の結果、その発生状況の、区長が認める範囲内で、発生者、その他の関係者に対し、区長が質問する権限を職員に付与することを規定しております。

 第2項は、身分証明書の携帯についてでございます。

 第3項につきましては、犯罪捜査などではないということを確認的に規定しているものでございます。

 第4項は、調査対象者が質問等を拒んだ場合に、その者の住所、氏名を公表することができるとする規定でございます。

 第5項におきまして、公表の前に、その者に弁明をする機会を与えることとしてございます。

 第8条につきましては、調査結果等の外部提供について、各機関に提供できる旨を記載してございます。

 第9条は、指導及び勧告についての規定でございます。

 第1項につきましては、不良な生活環境の発生者が特定できた場合、区長は、発生者に対し、不良な生活環境を解消するための指導をすることができるとするものでございます。指導をしたにもかかわらず改善されない場合、書面により勧告を行う。解消するための措置、解消措置といいますけれども、これを書面により勧告することができるとするものでございます。この勧告は行政指導の一環でございます。

 第3項につきましては、その勧告の前に、第14条以下に規定します審査会に諮問し、意見を聞かないといけないとするものでございます。

 第10条は、命令についての規定でございます。

 勧告をした者が、相当な期限を定めてもその勧告に従わない場合は、書面により区長が、相当な期限を定めて解消措置を行うよう書面により命令することができるということを定めてございます。

 第2項は、命令に従わない場合の氏名の公表について定めておりまして、第3項は、その公表の前の弁明機会の付与について定めてございます。

 第11条は、行政代執行法による代執行について規定をしてございます。

 第10条の命令を受けたものが、正当な理由なく指定の期限までにその命令に係る解消措置を講じない場合は、区が行政代執行法の規定に基づき代執行を行い、第三者をして解消させ、当該措置に係る費用を、命令を受けた者から徴収するということを規定してございます。

 引き続きまして、第12条でございます。

 第12条は、緊急の場合の例外の規定でございまして、区民の生命、身体、財産に危険が及ぶような場合については、区が一連の手続を経ずに、必要最小限度の措置を行うことができる旨を規定してございます。これは実施後、審査会に説明、報告することとしております。

 第13条は、代執行に係る費用の減免についてでございます。

 命令を受けた者の資力等を勘案しまして、減免する場合があるということを規定してございます。

 第14条から第18条までは、審査会についての規定でございます。

 学識経験者等5人をもって構成し、任期は2年といたします。

 第19条は、過料についての定めでございます。

 立入調査を拒否したり、命令に違反した場合、第7条の立入調査、第10条の命令に違反した場合には、それぞれ3万円、5万円の過料を科すことができる旨を定めてございます。

 第20条は、規則への委任でございます。

 最後に附則でございます。

 条例の施行は公布の日からといたしまして、第19条に係る過料の規定につきましては、一定の周知期間が必要なことから、平成29年9月1日から施行することといたします。

 以上で、第38号議案、中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例の補足説明を終わります。

 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

小杉委員

 基本的なことから伺いたいと思います。前の委員会で、発生者が7件あるということで、ふえていく可能性があるというふうに言われていましたけども、その後、今、何件ぐらいになっているんでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 現在、6件ということで1件減少しております。1件につきましては、ほかにお住まいであった御家族の方が入っていただいて解消したと聞いております。

小杉委員

 この条例が決まったらどのような流れで、例えば、今6件あったけれども、進んでいくのかというのを、概要だけちょっと教えていただけますでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 まず、そこの現場調査をいたします。この条例で申し上げますと、第6条、こちらに基づきまして、外観等、最初に基礎的な調査を行います。その上で、立入調査が必要であった場合には現場に立ち入るとともに、関係者に質問等を行います。それと並行いたしまして、関係機関等にその土地の所有状況でありますとか、その方に関する福祉、医療の情報などを収集いたします。その次としまして、行政指導といたしまして指導または勧告、第9条で行います。

 まず指導ということで、口頭または文書で、発生者に対して、不良な生活環境を解消するようにということで指導いたします。それにもかかわらず解消されない場合は、第9条2項によりまして書面により勧告を行います。その書面の勧告の前に、審査会のほうに諮問して意見を聞くという行為を行います。その次に、その勧告を行ったにもかかわらず不良な生活環境が解消されない場合は、発生者に対して解消措置を行うよう書面により命じます。これが命令という形になります。これは行政処分として、不利益処分として行うものでございます。この命令を受けた者が、正当な理由なく指定の期限までに当該命令に係る解消措置を講じないときは、行政代執行法の規定により区がみずから当該解消措置をなし、または第三者をして解消措置をなさしめ、当該解消措置に係る費用を当該命令を受けた者から徴収することとなります。例えば、蓄積されている物品を業者を使って片づけさせ、片づけにかかった費用については、その本人から区が徴収すると、そういったような流れ等が主な流れでございます。

小杉委員

 そういった流れなんでしょうけれども、この条文を読んでいて思うのは、調査のところでも書いてありますし、今までの議論の経緯の中でも、全庁的に取り組むというところだと思うんですが、なかなか、その後の推進体制がどうなっていくのかというところでは、この条例だけを見るとなかなかわからないんですけれども、地域包括ケアの中でアウトリーチチームなんかも、別な話なんでしょうけどね、どういうふうにかかわっていくのかななんてちょっと想像しながらですね、原因を取り除くための福祉的な対応なんかも必要と思われますし、専門家の活用なんかも当然必要だと想像したんですけれども。全庁的に取り組むというのはわかるし、一体的に取り組む、さまざまな法律がかかわる中で、こういった法的な根拠を得てかかわっていくということは、意味はわかるんですが、どのような見通しをもって組織的に推進体制を持っていくのか、その辺、今のところの御見解をお示しいただけますでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 これまでも、発生に至った原因というのがさまざまでございますので、庁内の関連分野と連携をとり対応してきたところでございますけれども、その分野も、やはりその原因となる方がどういった状況にあるかによってケースバイケースという点もございます。こうしたことも踏まえまして、庁内の連絡調整を図るため、連絡調整会議というものを設置したいと考えてございます。この会議のメンバーといたしましては、環境部長、保健所長、生活環境担当の統括管理者、関係する地域のすこやか福祉センター所長、副参事等を考えてございます。

小杉委員

 そういった連絡会議ですか――連絡調整会議ですね。そういった会議を設けて個別にそこで検討していくということだと思うんですが、例えば結構、福祉的な対応が必要な場合とかというのも、そこで調整していくんですか。例えば、さっき言ったアウトリーチチームとかというのがあるわけじゃないですか。そこの連携とかというのは何か考えられているんでしょうかね。どうでしょうかね。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 まず、この連絡調整会議の下に、実務レベルの、先ほどおっしゃったようなアウトリーチチームのようなもの、まだ決定ではございませんけれども、そういった実務レベルの対応チームをつくるということは考えております。

 あとは、連絡調整会議も、この今、申し上げたメンバーのほかに、必要に応じまして、担当の副参事、例えば生活保護でありますとか、介護でありますとか、そういった関係する統括管理者等を呼んで、そういった形で個別に検討していきたいというふうに考えてございます。

小杉委員

 いろいろな他区の事例なんかも今、出ていますし、それを踏まえて、今後進められていくんだと思いますけれども、例えば横浜市なんかだと、そういった推進会議とは別に個別事案対策検討プロジェクトを設置して、難しい事案についてはそういったものを設けて解決をしようということとか、大阪市なんかでは、審議会のほかに、地域住民とか関係機関の代表者が多角的な意見を聞くために対策会議の開催を規則で決めているということです。だからその辺、この問題は、おっしゃるとおり発生の原因が、精神的、身体的な要因だったりとか、関係が希薄になっているということですし、これは多分、恐らくさっきの6件も氷山の一角ですよね。それはやっぱり、基本的になくしていくという意味では、対症療法だけじゃなくてね、かかわりということをやっぱり持っていくということが、取り組みとしては本当に有意義なことだなと思います。

 ただ、やっぱりこの条文だけを見ちゃうと、例えば、難しい問題ですけれども、協力してもらえればいいんでしょうけど、そうじゃないというところで、どれだけ区が説明してね、納得してね、同意が得られればいいんですけどもね、そうじゃない場合というのが当然想定されていますし、結果として、やっぱり本来の趣旨じゃない、公表して、対処とかして一層孤立化させてしまう可能性というのがちょっと心配だなと思うんですけども、そういったことがないように、きちんとやっていくということでお願いしたいと思います。

 あと、専門家の、例えば弁護士とか、精神科医なんかの協力も得るなんていうものも、例えば大阪市なんかはやっているみたいですけども、そういったことというのは検討はされているんでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 個別のこの連絡調整会議につきましてというよりは、審査会におきまして、精神医学の関係者でございますとか、専門家の方でございますとか、法律の関係者の方でございますとか、そういった方で審査会をつくりまして、個別のケースに関しましても必要に応じて相談できるような形で進めていきたいと考えてございます。

小杉委員

 私も高齢者の知り合いが結構いますけれども、本当にこの問題は氷山の一角ということで、本当に対症療法だけでなく、根本的に解決できるように、ぜひ粘り強い努力を引き続きよろしくお願いします。

北原委員

 この物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例がいよいよ整備されるのかなという気がいたします。

 まず、23区の中で、こういった種類の条例が制定されている区は何区ぐらいあったでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 現在、区で把握してございます同類の条例を制定しているのは、特別区では8区でございます。

北原委員

 8区ということでありますけれども、一番古いというか、最初につくられた区はどこで、それから、その条例が施行された後、どのような成果が上がっているかについて、もしわかれば御報告いただきたいと思います。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 ごみ対策条例と申しましても、いわゆる環境美化をメーンに置く条例でありますとか、空き家対策に付随するものでありますとか、種類としてはいろいろあるのでございますけれども、こちらで把握しているものとしましては、杉並区の環境美化条例に入っているものが一番古いというふうに認識しておりまして、ただ、杉並区のほうでどういう実績がありましたというのは、申しわけございませんが、今は資料がございません。

北原委員

 なぜ聞いたかというと、生活様式がどんどんどんどん変わったり、あるいは外国人の方が住まわれたりとか、生活様式が変わっていく中で放置されている物件とかも多くなってきていると思うんです。それで、時代とともに、このごみ屋敷の問題というのは大きく変わってきているのかなということで、今回のこの条例の中で、中野はここが違うぞと、他区とはちょっと違って、ここに中野は力点を置いたとか、もしそういうところがあればお聞かせください。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 中野区につきましては、幸いというか、6件ということは、全体の特別区の中では少ないと認識しております。地域の支えあいとか、そういうのが功を奏しているのかなと思うんですけれども、中野区独自の特有な規定というものは、今回の条例には特段考えてはございません。

北原委員

 それでは、今のこの条例説明を受けて、全部説明されると大変ですよという意見もありましたけれども、実は、これだけの中身ですと、区民への周知といいますかね、この条例の。これがすごくポイントになると思うんですね。専門的に書かれていると思いますけれども、これを区民にわかりやすく理解できるような方策が必要だと思いますけれども、そういうお考えはいかがでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 確かに全体像、この条例ができることによりまして、新たなごみ屋敷等の発見につながる可能性もあると思いますので、なるべくわかりやすく、フロー等も使いまして、区報などによって説明をしていきたいと考えてございます。

北原委員

 ぜひよろしくお願いします。

 最後に、この審査会の組織ですけれども、この第16条には、委員は、学識経験者その他区長が必要と認める者のうちから区長が委嘱するとなっていて、委員は5人以内ということになっていますけれども、これで大体、十分カバーできるんでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 5名ということでございます。今のところ考えておりますのは、最低限の要素といたしまして、さまざまな角度から御意見をいただくというのが一番よろしいかと思うんですけども、少なくとも法的な側面から発言していただく方、あと、医療的な側面から発言していただく方、福祉的な側面から発言していただく方、そういう方を中心に委嘱をしていきたいというふうに考えてございます。

北原委員

 なかなかごみの問題は解決が難しいと思いますので、5名のうちの委員は、ぜひバランスよく、各分野にまたがるようにして、なおかつ連携よく、この審査会が機能するように要望しておきます。

久保委員

 今までの委員会の質疑等もざっと目を通させていただいたんですが、先ほど小杉委員、北原委員のほうからも、今までの経緯として、7件の、いわゆるごみ屋敷というふうに区として認識をしている物件があったと。今、1件減ったというようなお話しがあったんですけれども。こういったところを、多分過去の質疑ではいろいろあったんだと思うんですが、何をもって、区が7件というのを、これを特定してきたのかということと、ほかにも通報といいますか、御相談等があったのではないかと思うんです。そこの中で、例えば苦情件数がもっとたくさんあって、そうした中で7件というふうに絞り込んできたんではないかなと思うんですが、その辺のところ、もし経緯がおわかりであれば御説明お願いいたします。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 7件が6件になりましたというのは、まず生活環境担当のほうで把握して持ってございます。似たようなごみ屋敷的な事象でございましても、区道にある場合は道路担当のほうでやっていたりとか、ケースバイケースなんですけれども、主体的にといいますか、中心が生活環境担当で今、継続的に見ておりますのが6件ということでございまして、いわゆるごみ屋敷に関しましての苦情、相談というものは、きちっとした数字はございませんけれども、年間20件ぐらいございまして、その中には重複しているものもございます。相談がありまして、区の職員のほうで見に行きましたら、もう既に解消していますとか、そういったケースもございますし、あとは、その敷地内でおさまっている場合、周辺に何も及んでいない場合は、この条例の対象とはなりませんので、この条例の対象となりそうなもので、かつ継続的に調査なり、対応をしているのが6件ということでございます。

久保委員

 区道にある場合ですとか、さまざま他の部署との連携等もあり、その苦情がある中で、この該当するのはどこかということをそれぞれに検討しながら進めてきているということだと思うんですよね。

 先ほど、ここはちょっと私有地といいますか、そこ以外のところに影響を及ぼさないところはこの範囲ではないというようなお話しがありましたけれども、物品の蓄積等というふうにございますよね。これは廃棄物とはどのように違うんですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 廃棄物という場合は、廃棄物処理法の定義というのがございまして、それに関しましては、判例等もございまして、御本人の意思、御本人が有価物であるとした場合には廃棄物ではないというようなこともございますので、この条例につきましては、廃棄物であるかどうかというのは問わないで、物品の蓄積等ということで表現させていただいているところでございます。

久保委員

 ということは、廃棄物も含まれるというふうに、これは見てよろしいんですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 そうです。おっしゃるとおり、客観的に廃棄物ととらえられるものも含まれていると考えていただいて結構でございます。

久保委員

 客観的な視点と、また個人の感覚といいますか、そういったものもあるのかなと思いますので、そこのところは、大きく物品の蓄積等というふうにされているということですよね。

 先ほど、この前段階の御報告の中で、細野委員のほうからも質疑がございましたけれども、動物への衛生上問題のある給餌について少しお伺いをしたいんですが、ここも過去の質疑の中では、地域猫の餌やり等に関してはどうなるのかというような御質疑もあったようでございますけれども、ここら辺のところがなかなかわかりにくいことかと思います。

 今まで、先ほど23区においては、8区において同じような条例があるというようなお話でありましたけれども、そこの中でも、この動物への衛生上問題のある給餌というようなことが入っているのは少ないのではないかなと思うんですが、そこのところ、中野区においてはこれが入っているのはなぜですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 まず、この動物への衛生上問題のある給餌でございますけれども、この条例に入れました経過といいますか、理由でございますが、私有地におきまして、私有地における行為が近隣住民の生活環境に支障を及ぼしている迷惑とはどんなものがあるだろうかということで検討いたしましたところ、物品の集積、あとは植栽の繁茂などと同様に、例として掲げたものでございます。

久保委員

 中野区においても過去に動物との共生のマナーに関する条例等があったり、他区ではそういった条例が設けられていて、この手のことはそちらのほうに含まれているということが多いかと思うんですけれども、それが中野区においてはございませんので、やはり今言われたような私有地における近隣住民へのさまざまな影響を考えると、この条例の中に含むというようなことになったのかなというふうに思うんですが、そうなりますとね、今まで、この検討を過去にされてきていた動物との共生のマナーに関する条例というのは、一段これで解決する部分もあるということでよろしいですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 地域猫活動を中野区としても推進させていただいているところでございます。地域猫活動、いわゆる飼い主のいない猫を、地域の方が不妊手術、去勢手術を行って、適切な給餌、排せつの管理をしつつ、猫がふえないように見守っていく活動というふうにとらえてございまして、こういった活動につきましては、平成26年に、中野区としまして、中野区飼い主のいない猫対策ガイドラインというのを策定いたしました。それで、町会、自治活動への助成等も開始してございます。こういった中で、適切な餌やりは、こういった地域猫活動ということで、この条例とは全く別のものでございまして、そういった地域猫活動、地域での人と動物の共生というものを基本に置きまして、その上で、そういった不適切な給餌等があった場合には、この条例を適用していくということになりますけれども、まず動物に関しましては、動物の愛護及び管理に関する法律という大きな法律がございますので、それによって、その方とじっくりお話し合いをして、この条例等に至るまでの形で、動物と人との関係ということを適切なものにしていただくと、適切な飼育をしていただくということで、まずお話しをさせていただいた上、最終的に、それでもなお、その状態が解消されない場合は、この条例による適用もあり得るものと考えてございます。

久保委員

 今、地域猫における活動についてはガイドラインがあるというお話しがあって、それにのっとった形でそちらのほうはやっていくと。また、それとは違う形での、動物への衛生上問題のある給餌については、ここでは言っているのだということなのかと思います。

 先ほど細野委員の質疑の中で、ガイドラインを策定していくというお話しがありました。一方で、これは条例ですから、この下に規則が来るんだと思うんですけれども、そこの規則とガイドラインの住み分けといいますか、そこはどういうふうになりますか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 どの項目につきまして、規則にするか、あとはガイドラインにするかというのは今、申しわけないんですけれども、検討中でございます。ただ、ガイドラインとした場合も、あくまでも内部的な取り扱い要綱的なものではございませんで、これは、区の考え方として公表して、それにのっとって公正に一つ一つ手続を進めていくと、そういう形での、いわゆるガイドラインというものを考えてございます。

久保委員

 まだガイドラインと規則についてはこれからということで、この場で質疑がございましたので、きちっとまた委員会でも御報告をお願いしたいなと思います。

 先ほど、小杉委員もさまざまおっしゃっておられましたけれども、連絡調整会議ということで、いわゆるケース会議のようなものですが、このケース会議というのが開かれるタイミングというのはいつなんですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 連絡調整会議というのが、まず、審査会を立ち上げた直後ぐらいのタイミングで行うことを予定しておりまして、それと同時並行的にケース会議、個々の事案に対しての事務レベルでの会議も立ち上げることになると、一応今のところは予定してございます。

久保委員

 それは、例えば今6件対象となるようなものがあると。そうしますと、この条例が施行されるまでの間に、1件は解決して、7件から6件になったという話ですけれども、解決をしていない場合は、その6件というのは、ほぼ該当するということで考えていてよろしいですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 今までも、先ほども少し申し上げましたけれども、生活環境担当の職員のほうで現場を定期的にチェックしたり、これまで関連のありました部署と連絡調整をしておりますので、そういう形で今後も引き続き条例ができましたら、それがさらに組織的な形で対応していけるようになるのではないかというふうに考えてございます。

久保委員

 そういった早急に解決をしなければいけないようなものが幾つもあるので条例をということになってきているのだとは思うんですけれども。他の自治体の条例と比較しますと、非常に詳細であり、なおかつ、ちょっと厳しめの印象を受けているんですね、私は。例えばですね、命令の第10条のところの(1)(2)(3)ですとか、そういったことって、通常は規則でもいいんじゃないかなって思ったりもしたんですけれども、また、立入調査等のところもそうなんですが、(1)(2)というようなものが、他の事例では、もしかしたらこれは規則でうたっていて、条例にわざわざ明記しない場合もあるのではないかなと思うんですが、この辺のところを条例のほうにきちっと載せているというのはどういうことですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 結局、強制力ある、なしにかかわらず、こちらの区からの指導、命令等になるべく従って解消措置をしていただきたいというのが趣旨でございますので、実際に公表等を発令するかどうかにかかわらず、こういった形で明文化することによりまして、一つの強制力といいますか、その方に動いていただく動機づけというか、そういう形のために規定させていただいているところでございます。

白土環境部長

 ちょっと補足させていただきますけれども、氏名等を公表されるということは、その方にとっては、地域の中で生活する上でもかなり不利益なことでございますので、この不利益なことに関しては条例で定めるのが筋であるというふうに考えてございます。

久保委員

 規則ではなくて、条例で、改めて不利益であるということをきちっとアプローチするという、そういう意味合いがあるということですね。

 また、緊急安全措置なんですけれども、区民の生命、身体又は財産に危害が及ぶ急迫した状況ということで、通常考えますと、ここまでのことって、区が対応するよりも、警察だったり、消防だったりするんじゃないかなって思うんですけれども、これはどのようなことを想定されているんですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 こちらは、例えばでございますけれども、うず高く積まれている物品が、今まさに隣に崩落しようとしている場合でありますとか、火災になりそうな形で火がくすぶっている場合でございますとか、限定された、例外的な事象にはなると思いますけれども、その場で緊急対応しなければ、警察等、消防を呼ぶいとまもないような、そういった場合のケースを想定してございます。

久保委員

 火がくすぶっている場合って消防だと思うし、消防のほうが早いし、通報もあるんじゃないかなと思うので、今の事例はどうかなと思います。要は、そこまでの状態を放置する前に未然に防がなきゃいけないんだと思いますし、もし火がくすぶっているようなところだったら、これは間違いなく119番したほうが早いですし、それを区の職員が消しとめるということはないのではないかなというふうに思うんですが。そういう状態であったならば、わざわざこの条例に載せなくても、見かけた人が何らかの措置をするのではないかなと思うわけです。にもかかわらず、ここに緊急安全措置というふうに入れているというところが、いいとか悪いとかではなくて、ちょっとなぜなのかなというところを思うのですが。すみません、もう一回御答弁お願いします。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 まず、火災につきましては訂正させていただきます。火災に関しまして、職員が直接手を下すということはなく、通報することになると思います。

 物品の蓄積等によりましてということでございますけれども、手続を踏んでおられれば一番よろしいんでございますけれども、今も、現状としまして、区のほうで定期的に見回り等をしている中で、状況というのは日々変わっていることがございます。その場合、さらに蓄積が高くなっているような場合につきまして、一時的にその物品を除去し、仮置き場に置くとか、そういうようなケースを想定してございます。

久保委員

 今おっしゃられたように、現在でもそういった危険な箇所があって、ただ、今は条例が区にはございませんので、手をかしてあげたくてもかしてあげられないというふうな状況なんだろうと思うんですよね。そういう中でこういった措置ができるようになると。すみません、ちょっと飛ばしてしまいました。代執行がその上にございますけれども、代執行というのは、当然この費用がかかるわけですが、この代執行についての予算というのはどのようになっていますか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 代執行、今年度の予算につきましては、代執行に係る費用、例えば想定されるものは、その物品を除去する費用でございますけれども、当初予算にはございません。もし仮に今年度中に代執行に至るような状況が生まれた場合は、補正予算にて対応することになると思います。

久保委員

 今まで行われたことがないので、どのぐらいなのかというのも、その規模にもよるかと思いますが、現状ではこの予算措置がされていないのでということですね。わかりました。

 それからもう一点、過料なんですが、この過料を条例の中に設けているというところは、例えば足立とか、横浜の条例にはなかったように思います。なおかつ、中野区の場合は、第19条の中に1項、2項と二つ設けられております。この辺のところが他の自治体の条例とは違うところではないかなと思うんですが、過料を、こういった形で設けたというのはなぜでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 過料の趣旨でございますけれども、第7条の立入調査を拒否した場合などでございますけれども、その場合、解決に向けたその後の取り組みに著しく支障が出てまいります。このことから、こういった悪質な場合には、過料の規定を置くことで調査の受け入れというものを促すという趣旨でございます。

 第10条の命令に違反した場合、この場合は、これが想定しておりますのは、その命令の内容がほかの者がかわってなすことができる場合は代執行ができますけれども、ほかの者がかわってなすことができないようなものであった場合、例えば、動物への衛生上問題のある給餌を停止しなさいとか、そういったものに関しましては代執行できませんので、それにつきましても命令の内容というものは守っていただきたいということで、過料の規定を置くことで、その命令に従うように促すという趣旨でございます。

久保委員

 代執行ができないような場合は、この過料という措置で行っていくということですね。

 先ほど北原委員のほうからもありましたように、やはりこの条例、私も、すごく長くて読むのも大変かなって思うんです。横浜市の場合は、すごくわかりやすい簡単なパンフレットとかをつくっていらっしゃいますね。さっき、区報の中でなんていうことがありましたけれども、やはり多くの区民の方たちに御理解いただけるためには、手に取って見ていただけるようなパンフレットとかを町会のほうにお渡しをして、またそこから、先ほどパブリック・コメントでしたっけ、回覧板なんていうのがありましたけれども、そういったところでも御活用をいただくと。また、今までにも、どこにこれを連絡したらいいかわからなかったんだと思うんですよね。区道の場合というのは、また別の部署になるわけですし。そういったときに、ここが窓口ですということがきちっとわかることによって、本当にここまで、例えば生活環境が悪化する前に、未然に防いでいくこともできるかと思いますので、その辺のところを具体的な形で、条例施行とともにやっていくべきではないかなと思いますが、御答弁お願いいたします。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 おっしゃるとおり、わかりやすい広報というのは非常に大事だと考えておりますので、パンフレットなど、どういったものがいいか、これから他区のもの等、十分に研究いたしまして、工夫していきたいと考えてございます。

久保委員

 ぜひよろしくお願いいたします。

 区民の責務というところが、もっと区民が、ここ、相互に協力して良好な生活環境の維持保全に努めなければならないってなっているんですけれども、何となくこれは、周りの住んでいる住民の方たちには関係ないような感じがしてしまうんですけれども、やはり周りの住んでいる方たちにも、知らせる責務はないにしても、自分たちもまちをきちっと守っていこう、生活環境をよくしていこうというような、そういった区民の意思ですね――に訴えるというか、そういったところも非常に重要であると思います。

 初めに伺いました連絡調整会議やケース会議についてですけれども、こちらについても、大半の方たちが御高齢で御自分で片づけができなくなったとかですね、そういった自分でできないというようなこともあってのことかと思いますので、場合によってはさまざまなケースワーキング。先ほどアウトリーチチームというのが言われていましたけれども、多分ここにはすこやか福祉センターが入っていくんだと思いますので、すこやか福祉センターとの情報交換ですとか、やはり密にしていくことが非常に重要ではないかなというふうに思っています。

 万が一、御自分でですね、自分は片づけられなくてこのような状態を招いてしまったんだけれども、もうどうにもならないんだというようなお訴えが、例えばこういった条例ができたことが周知された後に来た場合はどういった対応になりますか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 そういった場合でございますけれども、この条例を直接に適用するということとはならないと思いますけれども、この条例の趣旨にのっとって、その方と接触をして、十分に御事情等を聞いた上で、例えば、その方が片づけの方法がわからない、いろんなケースがあると思いますけども、どういった業者を呼んでいいかわからないとか、どういうふうに今から動けばいいかわからないとか、そういう御質問がありましたら十分に相談に乗らせていただいて、民民の契約になりますけども、その方とほかの業者をつなぐような何らかの措置もとれると思いますし、それ以外ですと、ほかの福祉のサービスにつないでというようなこともあり得ると思いますので、その方の御事情のほうをよく調べて、その方に一番いいような解決策を探っていきたいと思ってございます。

森委員

 端的に幾つか伺いたいと思います。

 まず、目的のところなんですけど、不良な生活環境を解消することによって、快適な生活環境を確保するというのが目的であるんですが、解消は、起きてしまったら必要なんですが、予防というところも大事なのかなと思うんです。そういう目で見ると、第4条の区民の責務のところとか、第5条の所有者等の責務等のところには、良好な生活環境の維持保全とか、発生を未然に防止しなければいけないという規定があるんですが、第3条の区の責務のほうにはそういったことがないんですね。そうすると、条例のたてつけだけ見ると、予防するのは区民なり、所有者なりの責任であって、区は発生した後の対応をしますよというような規定になっているように見えるんですね。さりとて区が、予防は何もしなくていいと思っているとも思えないので、そのあたりのお考えをちょっとお聞かせいただけますか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 区がやれる責務といたしましては、これまでも進めてまいりましたけども、地域の高齢化に伴った人間関係の希薄化によって孤立する高齢者が出るとか、そういったことにつきまして、孤立解消や見守り支援を、地域の支えあいネットワークを構築することで推進するとか、そういった形での対応になるかというふうに考えてございます。

森委員

 条例にも先ほど来、福祉的な対応というのが答弁でもありましたけど、その未然防止というところから大事なのかなというふうに思っています。

 それで、この問題が難しいのというのは、結局、憲法上の権利の財産権との絡みがどうしても出てくるというところで、これまで難しい部分があったんじゃないかなというふうに思うんですが、この条例ができることによって、そのあたり、財産権との関係というとどうなんでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 この行政代執行によりまして、個人の財産に関して大きく関与することになるわけでございますけれども、この行政代執行法の規定によって、この件に関しましては対応してまいります。

 行政代執行法によりますと。少々お待ちください。失礼いたします。

白土環境部長

 憲法29条の財産権の保障の関係でございますけれども、同条にも規定されているとおり、公共の福祉に適合するように行使しなければならないということでございます。この場合には、まさに、その不良な生活環境を解消して、目的にございますように、区民の安全で衛生的かつ快適な生活環境を確保するという、この目的自体が公共の福祉に適合するものでございますので、その目的を達成するのに必要最小限の制約について定めてございます。もちろん手続的な保障ということが重要でございますので、調査から、立入調査、それから指導勧告、命令、最後に、他の方法ではできないと、やむを得ない場合に、初めて行政代執行ができるということでございますので、憲法の規定に適合するものというふうに考えてございます。

森委員

 そうなんだと思うんですけど、もう一個、憲法29条で、「正当な補償の下に」という条文があるんです。どこの自治体の条例を見ても、これをやることよって、こういう補償が一方でありますよということは、条例で定めているところというのは、私が見た限りないんですね。それはどういうことなのかなと思って。いろいろ判例とかを見ると、必ずしも、個別の法律なり条例なりに補償の規定がなくても、憲法上の権利なので、それをもとに裁判ができるというようなことらしいんですが、どこを見ても、このごみ屋敷の関連の条例に、そういった補償という部分の規定がないというのが、いまいち腑に落ちないというか、そのあたりはちょっとどのような考えなのか。

白土環境部長

 正当な補償のもとに私有財産を用いることができるという規定がございますけれども、このケース、ほとんどのケースは有価物ではないと。客観的に見れば有価物ではない。ただし、御本人は価値があるものだと思っているということでございますので、行政代執行して、その財産権を侵害するということは考えにくいわけですけれども、もし、それが問題になるケースも絶対にないとは言えませんので、その場合には、やはり直接の規定がなくても請求ができるという判例もございますので、それで対応していくのかなというふうに考えております。

内野委員

 いろいろ質問出たので、端的に二つほどお尋ねいたしますけれども、この条文の中に、例えば第2条第2号の最後の行に「衛生上問題のある給餌」ですね。第3号のウのところに「景観を著しく毀損」、それから発生者のところ、4号で「周辺地域」という、こういう個別具体的な、どちらかというと客観というというよりも主観のほうが先に来てしまうかもしれない規定については、こういうのは大体規則のほうで中身を詰めていくということでよろしいですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 規則またはガイドラインという形で、なるべく恣意的な運用が入らないような形で明文化していくことを考えてございます。

内野委員

 あともう一個、第2条の(4)の発生者のところで、賃貸人も含まれる可能性があるとさっきおっしゃったと思うんですけれども、賃貸人と賃借人の契約内容については、一応、民法上、契約自由の原則で、賃借人が使用収益をする権利については、賃貸人は最大限保障しなきゃいけないわけで、ここに賃貸人を含めてしまうと、その民法上の大原則が揺らぎかねないかなというふうにちょっと心配しましたけれども、この辺は、それでも賃貸人を含めるような形になるんでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 賃貸人が必ずしも発生者になるというわけではございません。管理を怠り、区の解消措置命令にも従わない、こういった場合に、可能性としてあるということでございます。

白土環境部長

 先ほど副参事のほうから説明しましたのは、ある意味、極端な事例かなと。例えば、賃借人が物品を賃借している建物あるいは土地に蓄積をするといった場合、通常ですね、賃貸借契約を解除して、撤去させるのが普通だというふうに思います。周辺の生活環境に重大な支障を及ぼしているような状況を生じさせているにもかかわらず、それに対して、賃貸人として適正な管理をしないということに関しては、周辺から見れば、それは発生者と同視する、直接の物品を蓄積している人と同視し得る場合というふうに考えますので、その場合には、まれなケースだと思いますけれども、賃貸人も発生者になり得るというふうに考えております。その私有財産の活用をする自由というものを不当に制約するものではなくて、やはり公共の福祉の観点から、そういった制約はやむを得ないだろうというふうに考えてございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時15分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後2時16分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

小杉委員

 簡単に意見を申し述べさせていただきます。

 先ほども議論があったように、最高裁判決が、憲法の財産権を公共の福祉に適合するものとして是認されるかは、制限される財産の種類とか性質、世間の程度を考慮して判断されるべきと規範を立てていますので、本条例ですね、そうしたもとで慎重に取り扱われるべきものだと考えます。やはりこの条文を読むと非常に心配だったり、懸念などが結構やはり出てきます。やはり強制権を行使することで、所有者、発生者などを排除することなく、地域関係機関と住民が意見交換をする場を設けることとか、あと必要な場合には、弁護士とか精神科医などの専門的な方の力をかりるなど、推進していく体制が必要だと考えますし、あと、対症療法じゃなく、発生原因をなくしていくという努力ということ、粘り強い姿勢が区に求められているのであります。

 以上でございます。

委員長

 他に意見がなければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第38号議案、中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で、第38号議案の審査を終了します。

 次に、本委員会所管の事業概要の説明を受けます。

 質疑は後ほど一括して受けたいと思いますので、よろしくお願いします。

 それでは、区民サービス管理部長からお願いします。

戸辺区民サービス管理部長

 それでは、区民サービス管理部の事業概要(資料4)について御説明させていただきます。

 お配りいたしました事業概要の45ページからになります。

 区民サービス管理部では、区民サービス分野、情報システム分野、戸籍住民分野、税務分野、保険医療分野、介護保険分野の6分野で構成されているところでございます。

 職員数は、4月1日現在、再任用17名を含め、全体で330名でございます。

 最初に、区民サービス分野でございます。三つの担当がございます。

 初めに、経営担当は、部の予算・決算、組織、人事、政策法務、議会対応などの部の経営を担当してございます。

 次に、区民相談担当は、本庁舎1階で行っております一般相談と法律相談等の専門相談、それから、次の46ページの記載にあります総合案内に関する事務を担当してございます。

 次のページでございます。消費生活センターでは、消費生活相談員による消費生活相談や消費生活情報の収集、提供、消費者活動の支援などを行ってございます。

 次に、47ページの情報システム分野でございます。こちらにも三つの担当がございます。

 住民情報担当は、住民基本台帳を基本とした、区の業務運営上基盤となる住民情報システムの運用・開発・改修を行ってございまして、住民記録、住民税、国保、年金、介護等の事務に係るデータの一括大量処理を行うとともに、窓口オンラインサービスを提供しているところでございます。

 次に、次期住民情報担当でございます。現在、職員が開発を行っている住民情報システム、こちらにつきましては、平成32年1月からパッケージ製品によるシステムに変更することを予定してございまして、その次期住民情報システムの構築を担当しているところでございます。

 次に、情報基盤担当は、区が使用する各種の情報システム用のサーバ、それを仮想化技術によって統合して運用している統合仮想サーバ、またネットワーク基盤の運用など、全庁的に使用する情報システムのインフラ管理を行っているところでございます。

 情報安全対策につきましては、サイバー攻撃に対するさまざまなセキュリティ対策や、情報安全に関する職員研修等も行ってございます。

 庁内情報システムに関しましては、職員が使用するグループウェアや文書管理、財務会計、庶務事務など、内部事務管理システムの運用と再構築に向けた準備を行っているところでございます。

 次に、戸籍住民分野に移ります。

 戸籍住民分野でございますが、六つの担当事務がございます。

 まず、戸籍担当は、戸籍に係る届け出の受理及び戸籍の編成、それから、戸籍情報総合システム管理運営等の事務を担当してございます。

 次に、住民記録担当は、住民基本台帳、印鑑登録、住基ネットワークシステムの運用、住居表示などの事務を担当しているところでございます。

 次に、個人番号通知・カード交付担当は、社会保障税番号制度に基づく通知カードの交付、マイナンバーカードの交付及び普及に関する事務を担当してございます。

 次のページ、証明担当は、住民基本台帳、印鑑登録、戸籍に係る各種証明書の発行、区民税などの証明の発行などを担当してございます。また、マイナンバーカードを活用したコンビニエンスストアでの証明書交付も担当しているところでございます。

 次に、戸籍住民管理運営担当は、分野の予算・決算など管理事務、地域事務所管及び分野内の運営支援などを担当してございます。

 次に、地域事務所は、現在、南中野、東部、江古田、野方、鷺宮の5カ所の地域事務所で窓口サービスを担当しているところでございます。

 次に、50ページ、51ページの税務分野でございます。税務分野については五つの担当事務がございます。

 まず、課税担当は、特別区民税、個人都民税の賦課、課税証明、納税証明の発行等の事務を担当してございます。

 区税徴収担当は、住民税の納税相談、滞納金の徴収、また滞納処分等の事務を担当してございます。

 区税収納担当は、住民税の収納や還付、また、都民税の払い込みに関する事務を担当してございます。

 諸税担当は、軽自動車税、特別区たばこ税の賦課徴収及び原動機付自転車等の登録、廃車手続に関する事務を担当してございます。

 最後、税務管理担当でございますが、税制改正対応、税システムの運用開発、税に関する各種の広報や調査・統計の事務を行ってございます。

 続いて、保険医療分野でございます。保険医療分野につきましては八つの担当事務がございます。

 まず、国保運営担当は、国民健康保険事業の計画策定、広報、国民健康保険事業特別会計の運営等の事務を担当してございます。

 次に、資格賦課担当では、国民健康保険の被保険者の資格及び被保険者証等の交付、国民健康保険料の賦課等の事務を担当してございます。

 国保徴収担当は、国民健康保険料の納付相談、滞納処分等の事務を担当してございます。

 国保収納担当は、国民健康保険料の収納、督促、口座振替等の収納事務を担当してございます。

 国保給付担当では、療養給付、療養費等の支給、高額療養費資金の貸し付け等の事務を担当してございます。

 保健事業担当では、国民健康保険加入者の特定健診、特定保健指導、それから、健診結果等の個別データに基づく生活習慣病の予防対策を担当してございます。

 次に、国民年金担当は、国民年金の被保険者の資格に係る届け出等の受理、国民年金の手続の相談に係る事務を担当してございます。

 最後に、後期高齢者医療担当は、東京都後期高齢者医療広域連合との連絡調整、被保険者の資格管理、保険料の収納、療養費の給付等の事務を担当してございます。

 最後に、54ページの介護保険でございます。

 五つの担当事務がございまして、介護制度運営担当は、介護保険制度の管理、介護保険施設運営として、介護サービス事業者の第三者評価、介護サービス事業者支援の事務を担当してございます。

 事業者指導調整担当は、介護保険に係る苦情調整、介護サービス事業者に対する調査・指導、地域密着型サービス事業者等の指定に関する事務を担当してございます。

 介護資格保険料担当では、被保険者の資格管理や保険料の賦課徴収の事務を担当しております。

 介護認定担当では、要介護、要支援認定、介護認定審査会等の事務を担当してございます。

 次の介護給付担当でございますが、給付事務、保険給付、介護保険サービス利用者支援の事務を担当してございます。

 以上が、区民サービス管理部の所掌事業でございます。

委員長

 続いて、環境部からお願いします。

白土環境部長

 それでは、環境部所管について御説明をさせていただきます。

 恐れ入りますが、100ページをお開きください。

 環境部は、地球温暖化対策分野、ごみゼロ推進分野、生活環境分野の三つの分野で構成されております。

 本年4月1日現在の職員数は、再任用職員を含めまして、全体で205名でございます。

 順次、各分野の事業概要について御説明をいたします。

 まず初めに、100ページ、地球温暖化対策分野でございます。三つの担当がございます。

 まず、経営担当でございますが、部の目標管理、予算・決算、行政評価、組織、人事、人材育成など、部の経営に関する事務を担当しております。

 次に、地球温暖化対策担当でございます。環境基本計画及び地球温暖化防止条例の関係事務のほか、中野エコポイント、カーボン・オフセット事業の推進、温暖化対策推進オフィスの貸し付け等の事務を行っております。

 次に、緑化推進担当でございます。「みどりの基本計画」及びみどりの保護と育成に関する条例の関係事務、生垣等の設置助成、緑化推進の普及啓発事業を担当しており、春と秋に「花と緑の祭典」を開催してございます。

 次に、101ページのごみゼロ推進分野でございます。三つの担当事務がございます。

 まず、ごみ減量推進担当でございます。ごみの減量の企画調整や普及啓発、一般廃棄物処理業の許可・指導、東京二十三区清掃一部事務組合や東京二十三区清掃協議会との連絡・調整等の事務を担当しております。

 次に、資源回収推進担当でございます。集団回収事業に係る計画等のほか、集団回収への支援、びん・缶、ペットボトルの回収、乾電池や小型家電などの拠点回収に関する事務を担当しております。

 次に、102ページ、清掃事務所でございます。ごみの適正排出の啓発として、リサイクル展示室でのリサイクル品の提供等を行うとともに、ごみの収集・運搬については、燃やすごみ、陶器・ガラス・金属ごみ、粗大ごみ等の収集・運搬などの事務を担当しております。

 なお、中野四丁目にあります車庫につきましては、弥生六丁目への移転に向けて準備を進めているところでございます。

 次に103ページ、生活環境分野でございます。四つの担当事務がございます。

 まず、衛生環境担当でございます。保健所施設の維持管理、ネズミやカラス、ハクビシン等の防除相談対応、あき地の適正化の指導など、生活衛生環境の推進に関する事務のほか、犬の登録や狂犬病予防注射など狂犬病の予防に関する事務、犬・猫の適正飼養の推進、飼い主のいない猫対策事業など、ペットの適正飼養に関する事務を担当しております。

 次に、104ページをごらんください。食品衛生担当でございます。食中毒の防止、調査、食品の営業許可など食品衛生監視に関する事務のほか、食品衛生推進事業の運営など食品の安全確保に関する事務を担当しております。

 次に、医薬環境衛生担当でございます。医療施設、薬局、医薬品販売業、医療機器販売・貸与業などに対する許認可及び監視・指導など、医事、薬品等に関する事務のほか、旅館、興行場、公衆浴場等の許認可、監視・指導など、環境衛生に関する事務を担当しております。

 次に105ページ、環境公害担当でございます。公害防止に係る事業所等の規制及び指導・監視や、生活環境に関する公害等の苦情や相談の処理など、公害対策等の指導に関する事務を担当しており、いわゆるごみ屋敷に関する苦情、相談処理についても担当しております。また、自動車の騒音・振動・交通量調査や光化学スモッグの緊急時対応等の環境現況調査に関する事務を担当しております。

 以上、簡単でございますが、環境部の事業概要の説明とさせていただきます。

委員長

 ただいまの説明に対し質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で事業概要の説明を終了いたします。

 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。

 1番、マイナンバー制度における情報連携の開始についての報告を求めます。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 それでは、マイナンバー制度における情報連携の開始につきまして、お手元の資料(資料5)に沿って御説明をいたします。

 昨年1月からマイナンバーの利用が始まりまして、来月から、マイナンバー利用事務について、国や地方公共団体間での情報連携の開始が予定されてきたところでございます。これによりまして、さまざまな手続の添付書類の省略による利便性の向上や、行政の効率化、負担と給付の適正化による公平・公正な社会の実現が図られるというものでございます。

 本件は、情報連携の運用開始につきまして国から通知がございましたので、その内容を御報告するものでございます。

 運用開始は、7月18日の予定でございます。運用開始日以降3カ月程度は試行運用期間としまして、試行運用期間の終了後、本格運用を開始いたします。

 試行運用期間中は、申請者などから、従来どおり添付書類の提出を受けた上で、情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携による事務処理を行うことで、職員の業務の習熟を図るとともに、情報連携による事務処理の結果と従来の添付書類を用いた事務処理の結果との間で齟齬がないか確認、検証することによりまして、円滑、確実な処理を行ってまいります。

 情報照会を行う事務と情報提供を行う特定個人情報につきましては、別紙1と別紙2に記載のとおりでございますので、後ほどお読み取りいただければと思います。

 最後に、広報ですが、本件につきましては、6月20日号の区報と区のホームページに掲載いたしまして、区民の皆様に周知を行ってまいります。

 本件につきましては、本定例会中の総務委員会におきましても、同様の資料で御報告をさせていただいてございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

小杉委員

 確認をさせていただきます。マイナンバーを利用されている方が申請をすれば、国とか地方自治体の間で、このついている別紙1と2の情報というのはやりとりがされるということで考えていいんですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 そうです。別紙1に掲げている事務の中で、法律や省令や政令の中で具体的に特定された事務と特定された情報に限るわけですけれども、それぞれ法で認められた範囲において情報照会が行われるというものでございます。

久保委員

 参考のために教えてください。マイナンバーカードの現在の交付数、どのぐらいですか。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 5月末現在でございますけれども、カード交付数が3万4,200枚でございます。

久保委員

 結構ふえてきているんですね。それで、添付書類の省略というのができるということで、この添付書類の省略ができる各種手続って、これ、手続は幾つぐらいあるんですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 詳細、正確な数はちょっと難しいんですけれども、基本的には、別紙の1に掲げている事務が、中野区において情報照会を行う事務の概要となってございますので、こうした事務におきまして、添付書類の省略ができるというものでございます。

 あと、裏面の区の独自利用事務につきましても、条例で定めた事務となってございまして、これらにつきましても添付書類の省略が図られるというものでございます。

久保委員

 やっぱりそういった区民にメリットがあるかどうかというところが一番大きいことだと思うんですね。どちらかというと、自治体の事務処理というところでは、すごく効果があることというのはみんなわかってはいるんだけれども、実際に、じゃあ、区民にはどういう影響があるのかと。添付書類の省略ができるということ以外に、今回大きく変わることというのはあるんですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 資料の中では記載はしていないんですけれども、今回、マイナポータルというポータルサイトが運用を開始してございまして、この運用が本格化することで、区民の方が受けられる行政サービスについて、インターネットを通じて情報をプッシュ型で行政が発信したりとか、あとは、子育てワンストップサービスの手続などもできるようになっていまして、子育てに関する各種手続を電子申請で行ったりすることができるようになるというものでございます。

久保委員

 そういったことというのが、何回もね、このマイナンバーが始まりますよというときには、いろんな形で告知はされているんだけれども、あまり広まっていないということで、今回、3カ月間は試行運用期間ですので、多分この3カ月が過ぎましてね、本格実施というときになるともっとわかりやすく区民の皆様にも周知をされるのではないかと思うのですが、今、おっしゃられたようなところも十分踏まえて、メリットがあるということを最大限にアピールしていただきたいと思いますが、その辺、いかがですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 国のほうも、本来もっと積極的に広報をしたかったという部分はあるんですが、マイナンバーカードの交付が集中してしまうと、またその交付の手続に時間がかかってしまうといった状況もあったことから、積極的な広報を控えていた部分があるというふうに伺ってございます。

 今後は、秋ごろですね、情報連携の本格運用開始時期にあわせて、また、マイナポータルのスマートフォンでの利用も一部可能になってまいりますので、そのころ、国、また各自治体においても積極的な広報を行っていくということになると考えてございます。

久保委員

 最初に戻って、その3万4,200枚が、今、5月末で交付をされているということで、この手続については当初よりさまざまな心配があったところでありますが、現在は、これも順調に申請した方たちにマイナンバーカード交付についてはいっているということでよろしいですかね。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 去年までは結構カード交付の滞留状態が続いていたんですけれども、現在ですと、平日ですと3日ぐらいで、交付通知を送って3日ぐらいで予約がとれる、そういう状態になってきております。

細野委員

 ちょっと基本的なところを教えていただきたいんですけれども、他の自治体間に、自分のどんな情報が、情報連携として照会なりされたのかというのは、マイナポータルで確認できるんですけれども、それを使わない方というのは、どういうふうな確認方法が――確認というのかな、知る手段というのはあるんでしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 今、委員おっしゃったように、マイナンバーカードを持っていってマイナポータルを確認できる環境があれば、そこで御自身の情報が、どの自治体や国の間で照会、提供されたか確認することができます。それができない方、例えば、マイナンバーカードをお持ちであれば、パソコンとかなくても、区民開放用の端末が全国の自治体に整備されますので、まずそこで見ることができます。また、そもそもマイナンバーカードをお持ちでない方につきましては、自己情報開示請求等をしていただいて、その手続にのっとって開示していくことになるのかなというふうには考えてございます。

細野委員

 そうすると、カードを持っていて、例えばインターネットを利用しないというような方なんかの場合だと、窓口でそういうことを聞いても教えてはもらえないということなんですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 所定の手続を経ないと、ただ口頭でというのは、なかなか個人情報の保護の観点から、なりすまし等を防ぐという意味からも難しいのかなというふうには思います。

細野委員

 最初にお伺いするべきことだったのかと思うんですが、そうすると、本人は知らない間に、例えば私ならば、私のこういう情報が他の自治体に行くというのは、事務的な処理としてなされるということで、本人に事前のお知らせみたいなのはない状態で行くというシステムということでいいんですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 基本的には、申請のあった手続について、必要な範囲で照会、提供がなされることになりますので、全く御本人様の知らないところで、勝手に情報を照会、提供がされるということはないのではないかなというふうに考えてございます。

北原委員

 情報化におくれている私から、極めて初歩的な質問かもしれませんけれど、このマイナンバーカードで、先ほども久保委員からも質問がありましたけど、約3万4,000件ということでありますが、マイナンバーカードを持っているのといないのとで、今回のこの情報連携の開始で何かサービスの質がかわるとか、何かありましたらそれを。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 今回の御報告させていただいております情報連携につきましては、特にマイナンバーカードを持っている持っていないにかかわらず、皆さん等しく添付書類の省略、本格運用を開始した後に、添付書類の省略が受けられるといったことは変わりがございません。

 先ほど少し話題に出たマイナポータルというサービスなどを使う際には、本人の確認をする手段としてマイナンバーカードを使うことになるので、そういったサービスを使う際には、マイナンバーカードを持っているメリットが出てくるということになります。

北原委員

 わかりました。

 次に、区の独自利用事務というのがありますけれど、この事務は各区によって違うということでよろしいですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 独自利用事務は自治体ごとに異なります。ただ、何でも独自利用できるわけではございませんでして、国のほうで一定の要件が定められてございます。基本的には、法律で認められた事務の上乗せ、横出しを区独自、自治体独自に行っている場合に限られるということと、それから、情報の照会ができる情報は、もともとの法定事務で照会できる情報に限られる、全ての自治体が提供してデータを整備している情報に限られるという制約がございます。具体的な事務の類型も示されている中で選択するということになりますので、積極的にやっている自治体は基本的には同じような形になってくるということでございます。

北原委員

 今、積極的にやっている自治体とそうでない自治体が差があるのかなと思っていますけれど、中野区はその点では大体どのぐらいの位置にいるか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 中野区では、基本的に利用できる事務は全てやっているという方針でございますので、消極的な自治体と比べると最も利用は進めている団体になると思います。

北原委員

 大変心強い答弁でございまして、あとは区民側が、特にマイナンバーの普及につきましてはまだまだ不十分だと思いますので、これを契機に、なお一層の普及を図っていただければ大変ありがたいと思っております。これは要望でございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告については終了します。

 次に、2番、都区市町村情報セキュリティクラウドの運用開始についての報告を求めます。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 それでは、都区市町村情報セキュリティクラウドの運用開始につきまして、お手元の資料(資料6)に沿って御説明いたします。

 本件はサイバー攻撃に対する情報セキュリティ対策を強化するために、区のインターネット通信を都区市町村情報セキュリティクラウドを経由して行うという運用を開始いたしましたので、その内容を御報告するものでございます。

 まず、都区市町村情報セキュリティクラウドを導入した経緯でございますが、サイバー攻撃が急速に複雑、巧妙化している中で、マイナンバー制度や行政に重大な影響を与えるリスクも想定されるということから、総務省が全国の自治体に対してセキュリティ対策の抜本的強化を行うよう要請したことによるものでございます。

 その内容としましては、都道府県が、各区市町村のインターネット通信を集約しまして、専門家による高水準な監視や高度なセキュリティ機器の共同利用を行うことによりまして、高度なセキュリティ対策を実施するというものでございます。

 イメージ図のほうをごらんください。ホームページの閲覧やインターネットメールの送受信などのインターネット通信を行う際には、本庁舎から区が契約するインターネットデータセンターと都区市町村情報セキュリティクラウドを経由するようになってございます。

 裏面をごらんください。

 都区市町村情報セキュリティクラウドの利用団体は、東京都と都内の全ての区市町村でございます。今年度の中野区の負担金の見込み額といたしましては、914万3,032円でございます。負担金の算定方法の概要としましては、構築費は都が国の補助金を活用して全額負担してございます。運用保守費は、全ての利用団体で分担することになりますが、全体の6割を利用団体で均等割といたしまして、残りの4割のうち2割を東京都、残りの2割を区市町村で人口按分することとされてございます。

 最後にスケジュールですが、4月から6月にかけて、各利用団体が段階的に接続を行ってございまして、中野区は5月28日に接続を完了し、運用を開始したところでございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

久保委員

 区の負担金というのはわかったんですけど、構築費は都が負担で国の補助対象となっていますが、構築費ってどのくらいなんですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 東京都が事業実施主体なので、具体的な金額はちょっとこちらでは把握をしてございません。

久保委員

 全利用団体負担金総額の中に、この構築費は含まれるという考えではなくて、構築費は別なんですよね。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 そうです。概要のほうがわかりにくくて申しわけございませんでした。全利用団体負担金総額は、(2)の運用保守費の部分の予想額になってございます。

久保委員

 ちょっとわからないかもしれないんですけれども、都の負担が、今ちょっとわからないということで、総務省が示した情報セキュリティ強化策ということで、都道府県がインターネット通信を集約するということなんですよね。これは、東京都は東京都で独自のセキュリティの構築というのをしているんでしょうか、それとも、国の定めるものがあって、それにのっとった形で各都道府県が行っているということなんでしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 都区市町村情報セキュリティクラウドにおいては、東京都も一つの自治体として――すみません、イメージ図がまたわかりにくくて申しわけございませんでした。他の区市町村などと一緒に、このセキュリティクラウドの配下に入って、東京都も接続しているということになります。

小杉委員

 このクラウドは、基本的に、専門家による監視、高度なセキュリティ機能ということで、何か具体的にやることは、特にそれ以外はないということでいいんですかね。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 専門家による監視や高度なセキュリティ機器の部分が、特に中野区のこれまで独自にやってこなかった部分の上乗せの部分になってございます。このほかにも、ウエブやメールのフィルタリングですとか、ウイルス対策など、さまざまなセキュリティ対策を講じていくものでございます。

小杉委員

 これは業者に委託しているんですよね。どこの会社とか教えていただくことはできるんですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 日立というふうに伺っております。

森委員

 1点だけ聞かせてください。これを始めて、負担金が出るということなんですが、このセキュリティシステムにすることによって、これまで区がやっていたセキュリティ対策の中で不要になってくる部分、歳出で言えば減らせる部分というのは出てくるんでしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 一部重複している部分、例えばウエブやメールのフィルタリングなどについては、東京都のセキュリティクラウドの標準でいいのかどうかというところがございます。実際の運用を検証していく中で、重複している部分について、東京都の標準で一律に対応ができるものについては、区のインターネットデータセンターのほうを削除することで一定の精査ができると思いますので、検討を行っていきたいというふうに考えてございます。

森委員

 そうすると、その中で、じゃあ、どの部分がやっぱりまだ必要で、どこは削れるね、費用的にはどうなるねというのは今後の検討ということですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 実際、これまで中野区が運用してきた各所属ですとか、庁外施設のニーズと、それからセキュリティのバランスをとって柔軟に対応してきた部分、特にフィルタリングの部分がございますので、その東京都のセキュリティクラウドの仕様が本当に合わせられるのかどうか、もしくはセキュリティクラウド側のほうが、各自治体で詳細な設定ができるようになるのかどうなのか、ここの部分は運用で詰めていく段階に来ていますので、その結果を見て、今後の予算措置に反映していくことになると考えてございます。

久保委員

 今の森委員の質疑で、当初、東京都の新しいこの情報セキュリティシステムが入ることによって、今、区でやっているのと重複しているもので、要するに減らせるものといいますかね、そういうものがあるのかというところでしたけれども、逆にこれが入ることによって、区のほうの、今まで使っている情報セキュリティで見直さなければいけないこと等があって、逆に何か負担がふえるというような、そういったことは全くないと思っていいんですね。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 セキュリティクラウドの部分でプラスアルファというか、抜本的な専門家の監視や高度な、これまで独自には入れられなかった高度なセキュリティ機器を上積みで入れて、これがもう抜本的な対策になっていきますので、この後、さらにこれによって区の負担がふえるような、負担金以上に、さらに追加でコストがかかるようなことはないというふうに考えてございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告については終了します。

 次に、3番、情報セキュリティ強化に向けた取組みの実施状況についての報告を求めます。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 それでは、情報セキュリティ強化に向けた取組みの実施状況につきまして、お手元の資料(資料7)に沿って御報告いたします。

 本件につきましては、本定例会中の総務委員会にも同様の資料で御報告させていただいてございます。

 調査の実施所管は政策室業務マネジメント改革担当、また監視カメラの設置は、経営室行政管理担当の所管となってございます。区民サービス管理部の所管としましては、調査結果における各分野の実施状況や今後の取り組みのうち、二要素認証の拡大や情報システムの操作ログの確認などの部分でございます。直接の所管ではない部分もございますが、関係部分を含めて御報告をさせていただきます。

 まず、調査の概要といたしましては、情報セキュリティ対策の一層の推進を図ることを目的としまして、4月から5月にかけて、全庁で150の部署を対象に調査を行ったものでございます。

 次に、調査結果でございます。巡回の実施につきましては、個人情報を扱う職場では、管理職や執行責任者が定期的に職場を巡回し、情報資産の管理を徹底することとしてございますが、調査の結果、150の部署のうち、144の部署で巡回が実施されてございました。その他の部署では、職員数が少なく、職場が見渡せるために、日常的に目配りや声かけをしているといった回答がございました。

 今後の方向性としましては、職場環境にかかわらず巡回するように指導していくといったことですとか、できるだけ多くの機会を確保するよう努めていくこととしてございます。

 次に、職員の啓発や意識向上の活動につきましては、全ての職場において、朝礼やミーティング、研修などを通じて実施をしてございます。今後は、さらに効果的な方法などの工夫や、週1回程度の啓発に努めることとしてございます。

 次に、情報システム機器に表示された個人情報のメモの禁止についてでございます。個人情報を取り扱うシステムを設置する76の部署のうち、62の部署でメモを禁止してございます。メモを禁止していない部署では、区民対応のために、別の担当者にメモで伝達をするということや、共用機で確認した内容をメモして自席に戻り転記するということなどから禁止が難しいといった回答がございました。

 また、メモを禁止している部署のうち、42の部署でメモ用紙などを指定してございます。その他の部署では、メモをとる必要がそもそもないため指定していないという状況でございます。

 今後の方向性としましては、メモ用紙を極力使用しない仕事の進め方を工夫することや、メモをする場合のルールなどを明確にしてまいります。

 次に、業務区域などにおける私物のスマートフォンなどの情報機器の使用禁止についてでございます。150の部署のうち109の部署で遵守されてございますが、一部の部署では遵守できていないという状況でございます。これは、例として掲げているような業務のための緊急連絡手段として、私物の携帯電話などを使用しているというものでございます。

 今後の方向性としましては、各職場の実態を踏まえ、ルールの明確化や業務用携帯端末の管理のあり方などについて明らかにしてまいります。

 次に、臨時職員の任用時研修につきましては、任用実績のある全ての部署におきまして実施がされてございます。今後は、研修内容や教材などについて、庁内で連携して更新を行っていく必要がございます。

 次に、今後の取り組みについてでございます。

 ISМSの認証取得につきましては、今回の調査結果を踏まえ、情報セキュリティ対策について全庁で共有化し、一層の推進を図るとともに、ISМSの認証を取得し、情報資産の管理運用体制を構築し、継続的な改善に取り組んでまいります。

 二要素認証の拡大につきましては、現状では、マイナンバーを扱う情報システムにつきまして、生体認証とパスワードの二要素認証を昨年度に導入したところでございます。今後は、個人情報を取り扱うシステムで生態認証未導入の者につきまして対象を拡大して二要素認証を導入してまいります。

 個人情報を扱う情報システムの操作ログの確認についてでございます。①の住民情報システムにつきましては、昨年度に導入した操作ログの解析ツールを回収しまして、より効率的かつ効果的に確認ができるようにいたします。現行では、職員別・被検索者別の検索件数などで異常なアクセスがあった場合に確認できる仕組みでございますが、さらに、被検索者の性別や住所、年齢などについても確認できるように改修を行うものでございます。

 その他のシステムにつきましては、システムごとに必要な改修内容や操作ログの解析ツール、また経費などについて調査を行いまして、具体的な実施方針を策定いたします。

 最後に、監視カメラの設置と運用につきましては、住民情報系の端末を設置している執務室に監視カメラを設置し運用いたします。

 運用開始の時期は、本庁舎の1階から3階、5階から9階、庁外施設ごとに、資料に記載の日程で段階的に運用を開始いたします。

 監視カメラの映像は、データセンターのサーバに保管しまして、庁内情報システムからアクセスし、リアルタイムの映像と過去の映像の確認を行います。各部長と統括管理者は所管の映像を確認することといたしまして、全ての監視カメラの映像を確認できるのは危機管理関連の担当といたします。

 また、監視カメラの設置と運用に当たりまして、要綱等の改正を行い、所要の規定整備を行ったところでございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

久保委員

 多分所管が違うところも幾つかあるんですよね。調査結果の巡回の実施というのは伺っても大丈夫なことですか。違う。

戸辺区民サービス管理部長

 全体をまとめたのが政策室で、ただ、区民サービス管理部につきましては、大分多くの分野で情報端末を区切っておりますので、区民サービス管理部の中での状況ということでしたらお答えできます。

久保委員

 じゃあ、その実施の状況の中で、巡回の実施というところで、「管理職または執行責任者が定期的に職場を巡回し」ってありますよね。この150のうち140の部署で巡回が実施されているということなので、多分、この区民サービス管理部ではないところも、もちろんこの150には含まれると。なので、全てでどういう巡回が行われているかというのはわからないかと思うんですけれども、この定期的に職場を巡回というののイメージがちょっと湧かないのですが、これはどのようなものですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 各職場によって頻度等はさまざまなんですけれども、例えば情報システム分野で言いますと、1日1回、私か、係長級の職員が事務室やSEルームなどを巡回しております。

久保委員

 1日1回。定期的にというのは、特に区として1日1回ですとか、1日2回とか3回ということは定められていなくて、いつ、どういうタイミングでやるかということも特に決まっているわけではなくて、その部署、その部署での判断ということですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 現在のところそのようになっているんですが、全庁的に一律にできないにしても、標準的な回数ですとか、基準のようなものを政策室で定めるべきではないかといったことが今、検討がされていまして、今後、そういった標準的な巡回の頻度ですとか、回数等が示されるというふうに考えてございます。

久保委員

 そこは政策室のほうから今後、こういう形でやりなさいという具体的な話があるんですね。

 あと、メモ禁止の実施状況というのがありまして、76のうち62の部署でメモを禁止しているということですね。これなんですけれども、14の部署ではメモはとっているという意味なのか、その他の対応というところになるのかと思うんですけれども、これは、区民サービス管理部で該当するようなところというのはあるんですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 例外的にメモをとらなければいけない職場というのは、区民サービス管理部の中では情報システム分野だけでございます。情報システム分野でも、通常の業務の中で、そもそも個人情報を検索したり、閲覧したりすることは非常にまれなんですけれども、業務を運用していく中で、障害が発生した際に、その障害の記録や対応をしていく中で、原因分析等を行うために、必要な範囲で例外的にメモをとる場合があるというものでございます。

 メモをとる場合も、必ず単独で行わないように、複数の職員でチェックをし、またその案件終了後は速やかにシュレッダー等で、ダブルチェックをした上で廃棄をすることを徹底してございます。

久保委員

 今後の取り組みの二要素認証の拡大のところなんですけれども、今後、個人情報を取り扱うシステムで未導入のものについて対象を拡大し、二要素認証を導入するということで、これはシステムで未導入のものというのが、該当するものがあるんでしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 幾つかございます。住民情報系のネットワークに接続しているものの中で、未導入のものはあと二つだけなんですけれども、これらにつきましては、マイナンバーの対応で導入した仕組みの、ライセンスの追加と、認証キーという小さい機械の追加購入で対応できますので、こちらのほうは、予算の範囲内で速やかに実施していこうというふうに考えてございます。

 それから、住民情報系ネットワークに接続していないシステムにつきましては、個別の対応が必要になってきますので、その手法ですとか、コストのほうを具体的に精査して検討を進めていきたいというふうに考えてございます。

久保委員

 今、速やかに実施というところと、具体的に今後検討していくというところで、これはいつまでにというような期限は決まっているんですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 特に今年度予算の範囲ですぐに対応できない部分につきましては、予算措置を伴いますので、6月から7月の間には方針を固めていきたいというふうに考えてございます。

委員長

 暫時休憩します。

 

(午後3時02分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後3時02分)

 

 他に質疑はありませんか。

細野委員

 ちょっとシステム関係に弱いものですからお尋ねしたいんですけれども、情報システムの操作ログ解析ツールの回収というところで、これは、今のものよりも、改修されたことによって、より詳細な検索ができるということなんですけれども、何というんでしょうか、例えばある特定の年代のある特定の住所なり性別なりの人に、ある職員の方がすごいアクセスが多いということがあったとしますよね。それは、それがあった時点でお知らせが来るというか、わかることなのか、それとも、何かおかしいぞということで調べてわかるということなのか、その辺はどうなんでしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 基本的には日時で、前日の操作分のログをエクセルの形で、見やすい形に編集したものを日々、定期的に窓口を所管している職場の管理職や執行責任者などがチェックをしておりますので、リアルタイムではないですけれども、翌日に前日分のチェックはできるというものでございます。

北原委員

 今回のこの取り組みの実施状況についての報告を受けたわけでありますけれど、こういった報告は過去にもあったでしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 元臨時職員が逮捕された事件の状況の報告と、その際も個人情報の不正利用の疑いがあったわけですけれども、その再発防止に向けた方針ということで、第1回定例会と、1月中の閉会中の委員会で、区民委員会と総務委員会で御報告をしたところでございます。

北原委員

 わかりました。

 それでですね、ああいった事件が起きて、中野は、この個人情報については最大のセキュリティということで取り組んだと思います。監視カメラの設置など、多分23区初だと思いますけれども。こういった中で、今後の方向性とかそれぞれのところで示されておりまして、改善すべきことなども記載されております。こうしたこの報告を踏まえて、今後、またこういった調査を行う予定があるのかどうか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 ちょっと全体の調査所管ではないので、ちょっと把握はしていないんですけれども、ただ、今後も実際の取り組みの状況ですとか、さらに区としての取り組みが徹底されているかどうかというところは、必要なタイミングで報告があるのではないかというふうに考えてございます。

北原委員

 こういったことで、今、職員の皆さんは緊張感を持って多分、業務に励んでいると思いますけれども、時が経つと少しずつ風化していく傾向にありますので、特にまた、区民サービス管理部ではそういった重要な情報を扱いますので、独自も含めまして、やっぱり忘れないように、一定の期間を見たら、もう一回ぜひ気を引き締めてということで徹底していただけたらと思っています。

戸辺区民サービス管理部長

 当然、北原委員言われましたように、区民サービス管理部、ほとんどのところで端末を利用した個人情報の確認というのを日々やっております。そうした意味で、区民サービス管理部につきましては、こうしたセキュリティの強化、それから一人ひとりの、個人の、個人情報の重要性に対する認識の深化、そうしたものが大切だと思っております。日々の仕事の中でそうした認識が薄れないように、またセキュリティの体制が万全かどうか、区民サービス管理部といたしましても十分検証し、全体の中でそうした意見についてきちっと述べながら全体をまとめていきたいというふうに考えてございます。

森委員

 1点だけ伺います。私がちゃんと理解していないのかもしれないんですけど、2ページの(3)の②の1個目の黒ポチなんですけど、42の部署ではメモが禁止なんだけれども、メモ用紙を指定しているというふうに読めるんですけど、これはどういう意味でしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 この解釈なんですけれども、メモを原則禁止しているんだけれども、どうしてもメモが必要な場合に、指定のメモでとることだけは例外的に許容している場合には、メモを禁止しているの中に入るというふうに伺ってございます。

森委員

 そうすると、じゃあ、完全にメモというものが使われていない部署というのは、20の部署だけということですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 そうですね、メモを禁止している62のうち、逆に42を差っ引いて20は、そもそもメモをとる必要がないので指定していないということなので、厳密に全く禁止して、とってもいないというところはそのようになるかと考えております。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告については終了します。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後3時08分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時09分)

 

 本日はここまでとしたいと思いますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で日程は終了いたします。

 次回の委員会は、明日、6月8日(木曜日)午後1時から、当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。

 以上で本日の区民委員会を散会します。

 

(午後3時09分)