平成29年06月08日中野区議会区民委員会(第2回定例会)

中野区議会区民委員会〔平成2日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 平成29年

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後1時0

 

○閉会  午後255

 

○出席委員(8名)

 伊藤 正信委員長

 森 たかゆき副委員長

 細野 かよこ委員

 いでい 良輔委員

 内野 大三郎委員

 北原 ともあき委員

 小杉 一男委員

 久保 りか委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民サービス管理部長 戸辺 眞

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 古屋 勉

 区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 中谷 博

 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 伊藤 正秀

 区民サービス管理部副参事(税務担当) 杉本 兼太郎

 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 渡邊 健治

 区民サービス管理部副参事(保健事業担当) 河村 陽子

 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 古川 康司

 環境部長 白土 純

 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 高橋 均

 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 波多江 貴代美

 清掃事務所長 滝瀬 裕之

 環境部副参事(生活環境担当) 高橋 英昭

 

○事務局職員

 書記 野村 理志

 書記 冨士縄 篤

 

○委員長署名


審査日程

○所管事項の報告

 1 糖尿病性腎症重症化予防事業の実施について(保健事業担当)

 2 高額介護サービス費の見直しについて(介護保険担当)

 3 2014年度温室効果ガス排出量(推計)算定結果について(地球温暖化対策担当)

 4 家電リサイクルにおける許可業者の不正行為への対応について(ごみゼロ推進担当)

 5 議会の委任に基づく専決処分について(清掃事務所)

 6 その他

(1)第19回なかのふれあいロビーコンサートの実施について(区民サービス担当)

(2)中野区花と緑の祭典2017春の実施結果について(地球温暖化対策担当)

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。

 議事に入ります。

 昨日に引き続き所管事項の報告を受けます。

 1番、糖尿病性腎症重症化予防事業の実施についての報告を求めます。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 糖尿病性腎症重症化予防事業の実施について御報告いたします。

 資料をごらんください。(資料2)

 医療の高度化や少子高齢化による人口構成の変化に伴い拡大する医療費の抑制について、保険者として医療費適正化への取り組みがますます重要になっております。特に生活習慣と社会環境の変化に伴う糖尿病の患者数は年々増加の傾向にあります。糖尿病は放置すると網膜症、腎症、神経障害等の合併症を引き起こし、特に腎症は重症化すると人工透析による治療を導入することとなり、患者様の生活の質を著しく低下させるのみならず、医療費の増加の要因の一つとなっております。

 事業概要でございます。

 データヘルスの一環として、特定健診の個別データ等から糖尿病の重症化リスクの高い方に対し保健指導を実施し、腎不全による人工透析治療への移行を防止する取り組みを実施いたします。

 対象者でございます。

 特定健診の結果及びレセプトデータから抽出した方、またはかかりつけ医が紹介する方で30名を対象といたします。対象者の条件は以下のアとイでございます。ア、2型糖尿病であること。イ、腎機能が低下していること。

 なお、対象者につきましては、未治療の方を優先いたします。

 また、対象者の選定においては、高血圧、肥満、脂質異常、喫煙等の重症化のリスクが高い方を優先いたします。

 かかりつけ医との連携についてでございます。

 かかりつけ医は、生活指導内容確認書を作成し、区は当該生活指導内容確認書に基づき対象者ごとの個別支援計画を作成、保健指導を行います。また、かかりつけ医に対して保健指導の経過を御報告いたします。

 保健指導の内容についてでございます。

 専門的な教育訓練を受けた看護師や保健師が、重症度に応じて面談や電話を通じた保健指導を行います。

 今後のスケジュールにつきましては、8月に対象者を選定、9月に対象者を決定し、保健指導を開始、来年3月には保健指導を終了したいと考えております。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

小杉委員

 対象者について幾つか伺います。この特定健康診査の結果と、あとレセプトデータからの抽出というふうに書いてあるんですが、どういった観点で抽出をする予定になっていますでしょうか。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 対象者の方につきましては、まずは特定健診の結果のほうから抽出するということで、糖尿病の検査の値が異常のある方というふうに考えております。そのほかレセプトデータにつきましては、糖尿病の記載があって腎機能が低下している方というふうに想定してございます。

小杉委員

 糖尿病の検査で異常値がということで、例えばヘモグロビンA1cとかというものがエラーになっているとか、腎症のエラーとかという、そういった基準だということなんですかね。ちょっと検査項目を教えてください。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 はい、今おっしゃっていただいたような、ヘモグロビンA1cですとか、空腹時血糖、あとは尿蛋白というあたりを見させていただいております。

小杉委員

 そういったところで抽出するということですが、ただ一方で、かかりつけ医の紹介というものを書いてあるんですけれども、未治療のものを優先すると書いてありながら、何でしょう、かかりつけ医に受診をした患者さんということになると、当然初診があって、診断して、治療して、管理していくという方だと思うんですが、その中から、未治療の方ということになると、初診で来て、そのままこの事業に投げるというのはちょっとなかなか考えにくいと思うし、管理を既にかかりつけ医がやっているのであれば、非常に混在をするというか、特定健診とかレセプトデータから抽出した方と、また別に一定管理をしている方であると、一緒に混在をした形でやると、この事業の評価というか、それがあいまいになってしまうんじゃないかというのを懸念したんですけれども、その辺はいかがなんでしょうかね。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 今お話しいただいたような形で、2コース、対象者の方への保健指導は想定をしております。一つ目は未受診の方ということで、特定健診の結果、有所見であるけれども、レセプトのない、受診をしていない方に関して、軽症だと思われるのですけれども、まずは受診勧奨ということでお勧めしたいと思っております。

 もう一方は、レセプトデータがありまして、重症度としては多少重めの方を対象に想定をしております。

小杉委員

 2コースあるということは、今、言われたように、未受診の方とそうじゃない方というのは大体半々ぐらいの比率で考えて実施をして、評価していくというふうにイメージをされていますか。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 現在、対象者につきましては、データ分析を依頼中ですので、半々になるかどうかというところはまだわからないんですけれども、ある程度の配分で対応のほうをしていきたいと考えております。

小杉委員

 はい、わかりました。きちんと区分けして、後々この事業の中できちっと評価できるようになるように、きちんとやっていただけたらと思いますので。要望です。

久保委員

 これって新規の事業ではなかったんだと思うんですけれども、過去にも、糖尿病等のリスクが高い人たちに対しての予防事業といいますか、健診結果をもとにやってきたと思うんですが、それと今回のこれは違うものなんですか。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 これまで区のほうで取り組んでまいりました糖尿病対策事業と申しますのは、糖尿病になる前の段階の方を対象にしておりますので、今回の重症化予防事業というのは、区としては初めての取り組みになります。

久保委員

 今までのものは、どうなったんですか。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 今までのものも継続しております。

久保委員

 今までのものも継続をして、新たに、糖尿病予防から一歩深めてといいますか、さらにこのリスク、重症化をさせないためにどうするかという、この新たな試みを進めたということですよね。

 先ほど、特定健診の個別データの方もあれば、既にかかりつけ医というのがあって、受診をされている方もあるという、この2コースというようなお話しがありましたけれども、かかりつけ医を持っている方というのが、なかなかやはり少ないのかなと思うんですね。特定健診を受けている方たちの中でも、やはり特定健診のみを御近所の病院などにかかって、そこで健診を受けるだけであって、そこで常日ごろ診てもらっているかかりつけ医ではないと思うんですが、このかかりつけ医をきちっと選択していくといいますか、やはりそこに持っていくまでがちょっと大変なのかなと思うんですが、その辺はどのようにお考えですか。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 かかりつけ医のいない方がやはり想定されますので、そういった方につきましては、こちらのほうでリストのほうを準備して御紹介するような段取りで考えております。

久保委員

 そのリストの紹介というのもしていくということで。

 個別支援計画を作成というふうになっておりますよね。この個別支援計画というのも、もちろん医療的な部分もあるかと思うんですけれども、今までこの糖尿病予防でやっていたのは、割と運動などが中心であったなと思っているんですが、やはり糖尿病が運動と栄養とというところがあって、栄養指導という点では若干糖尿病予防の部分では薄かったように感じているんですが、その点についてはどのようにお考えですか。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 御指摘いただきましたように、食事含めての生活習慣改善というところで、個別支援計画のほうに落とし込んで、御本人様と共有し、生活改善のほうにつなげていきたいと考えております。

久保委員

 やはり糖尿病予防も一方で行っていく、重症化を防ぐために新たな事業を進めていく、ここにも書いてありますけれども、やはり中野区内の中で、糖尿病の重症化を防ぐことというのが非常に重要な課題であるという認識のもとにされていると思うんですが、その辺のところで、数字的に現在、今、ここから30名を選ぶということだと思いますが、全体として大体何名ぐらい、区民で対象者となり得ると考えていらっしゃいますか。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 まずは300名程度の方を対象者として抽出して、勧奨通知のほうを発送したいと考えております。

 28年度のレセプトデータと、あとは特定健診の結果につきましては、現在分析中ではございます。ただ、想定としては、1,000名程度の方が対象としては抽出されるのではないかと思っておりまして、その中から、さらに未治療の方を優先し、高血圧、肥満、脂質異常、喫煙等の重症化リスクのある方を対象者として選定したいと考えております。

久保委員

 さっき300名とおっしゃっていたのは、特に何もないのね。ちょっと確認だけど。1,000名の方たちの中から30名に絞り込むんですか。それとも、1,000名のうちから300名に、受診勧奨というか、そういった御案内を送るんですか。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 1,000名の対象者の方から300名を対象者として勧奨通知を発送させていただく予定でございます。

久保委員

 だから、300名、勧奨通知を送るということは、300名、重症化しちゃうんじゃないかという心配な方がおいでになられるわけですよね。そこの中で、また30名に絞り込むということで、これはどういう基準で、そこを300名から30名に絞り込んでいくことになるんですか。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 既に他区で実施をしている事業でもございますので、他区での参加状況等のほうを踏まえて、300名から30名の方を対象というふうに考えております。

久保委員

 例えばですね、300名から30名の方が、自分も今後重症化したくないので、ぜひこういった事業に参加したいという方はあまりまだ心配なくて、実は、受診勧奨しているんだけど、それでも返事が来なかったりとかね、そういう方たちがむしろ心配になってくるんじゃないかなと思うんですよ。当然この30名というのはきちっとやって一定の成果を示していただくことが重要であって、さらに、そうではない、1,000名、300名という方たちが後ろに控えていらっしゃるわけだから、そこに対しても、やはり何らかの手立てをしていかないといけないんじゃないかなと思うんですけど、その点はいかがお考えですか。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 御指摘いただきましたとおり、30名の方のみ保健指導に乗っていただければいいというお話しではありませんので、1,000名、300名の方々に関しても、これまで区で取り組んでまいりました保健事業について検討を進めてまいりたいと存じます。

久保委員

 やっぱり中野区が今、糖尿病に対しての、どのぐらい、やはり今後きちっと啓発活動をしていかなきゃいけないかというところ、よくわからない部分もあるんですけれども、足立区なんかが非常に進んだ事例として言われていて、私もいつも、この足立区民の健康寿命は都平均より約2歳短いのかという、これを見るたびに糖尿病のリスクというのを非常に感じるわけですけれども、やはりこの対象者の方、また予備軍の方、予防しなければいけない方も含め、本当に全ての区民に対してこういう啓発活動というのをしっかりと行っていかなければいけないかと思うんですね。

 今後なんですけれども、やはり広く区民に対して、運動指導、栄養指導も含めて、食育のなどの観点からも、きちっとこの糖尿病対策というものを区としても検討していく必要があるのではないかなと思うんですが、その点はいかがお考えですか。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 区としましても、健康づくりに関して、健康推進分野と、あと、すこやか福祉センターのほうと連携しまして保健事業のほうを推進してまいりたいと存じます。

細野委員

 この保健指導の期間が、これを見ますと約半年ということになりますでしょうか。この半年間の間の具体的な内容をちょっと教えていただきたいんですけれども。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 6カ月間の指導内容ですけれども、面接と、あとは電話での保健指導というふうな形になります。なかなか御本人様にお越しいただくような機会を多くしてしまうと、負担感もあるということになりますので、面接の回数は、開始当初に実施をいたしまして、その後は、基本的には電話でのフォローということで予定してございます。

細野委員

 私も、たしか荒川区が先行しているということで、ちょっときのう荒川区のホームページなんかを見てみましたら、荒川区はたしか7カ月ぐらいの間に面談を3回やっているんですね。事業の報告みたいなのが簡単にまとめられているのがあったところ、この対象になった、指導を受けた方の中で、何が一番効果があったというか、よかったかというと、やっぱり個別の面談と食事分析だったというような結果が、荒川区の場合は出ていたんですね。なので、個別面談というのは、やっぱりその指導にとっては大事かなというふうに、それを見る限りでは感じたんですけれども。初回の1回ということですよね。面談に関しては、これから始まる事業ではありますけれども、例えば、来ていただくというのが大変、なかなか難しい方もいらっしゃるかと思うので、場合によっては家庭訪問型の面談も検討されるとか、ちょっとそれは事業の進捗に応じてかとは思うんですけども、やはり効果が出るような形の面談のあり方とかというのもやりながら、ぜひ検討していただきたいなと思うんですが、その点はいかがでしょうか。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 失礼いたしました。面談に関しては2回を想定しております。当初に2回というような形で、以後、定期的に電話等の御相談というような形になっております。ただ、このプログラムにつきましては、他の自治体でも実績のあった効果的な方法ということで取り入れさせていただいているところでございます。

細野委員

 事業の評価というのをどういうふうな形でやっていくかというのを、どのように考えていらっしゃいますでしょうか。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 事業の評価につきましてですけれども、個別の評価につきましては、血液検査の結果等で改善が見られているかどうか、あとは、生活習慣の改善が見られているかどうかというところになるかと思います。事業全体の評価につきましても、経年的に追って、効果的であるかどうかについての検証をしてまいりたいと思っております。

細野委員

 その経年的な変化の評価の指標というのをどのあたりに持ってくというか、考えていらっしゃるのかなというところをお聞きしたかったんですが。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 基本的には、血液検査の結果を踏まえて評価のほうをさせていただくような形になるかと思います。

細野委員

 すみません、そうしますと、例えばなんですけれども、全体として医療費がこれぐらい減ったとかなんとか、そういう形ではあまり考えていらっしゃらないんでしょうか。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 個別の評価につきましては、先ほどお話しさせていただいたような、血液検査の結果というふうになりまして、事業の評価としましては、医療費の削減効果というのもあわせて出していければと考えております。

細野委員

 他区で、先行自治体がどうなっているかというのはちょっとわからないんですけれども、例えば半年間の保健指導の後のアフターケアというか、アフターフォローというか、そういったことというのは、場合によっては必要なケースって出てくるのかなというのもちょっと想像したりはするんですけれども、その点については、今の段階ではどんな見解でしょうか。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 他の自治体でも6カ月で保健指導を終了するのではなく、その後、定期的にその後の変化ということを追っておりますし、当区でもそのような形で把握をしていきたいと考えております。

北原委員

 今回のこの予防事業というのは、糖尿病の患者がどんどんふえているということと、医療費の増加の要因の一つになっているということで、特に重症化予防事業を中野区でも実施するということだと思うんですけれども、他区のほうは実施しているという話が今ありましたけれども、この2点だけお伺いします。

 一つは、かかりつけ医との連携の中で、中野区は、専門的な訓練を受けた看護師や保健師が、この重症化に応じて面談や電話を通じた保健指導を行うということであったり、それから、当該生活指導内容の確認書に基づき個別の支援計画を作成するとありますけれども、これを進めていくに当たりまして、中野区内の皆さん方の部署の中で、この体制は今、どのようにとられていく予定になっていますでしょうか。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 基本的には、保健指導は委託の事業者のほうで実施をしていただくような形となります。

北原委員

 じゃあ、現在のままで、大体これはスムーズに行われるということと理解していいんですか。新たに人を例えば張りつけるとか、専門家を採用するとか、そういうことは必要ないか、あるのかどうか。

戸辺区民サービス管理部長

 今年度になりまして、保健事業担当というところで新たに担当セクションを設けました。河村が執行責任者でございますけれども、以下、2人体制で行っております。基本的には、その増分で、今、河村のほうからお答えいたしましたように、実際の保健指導につきましては委託事業でやって、そのトータル的なコントロールを保健事業担当が行っていくという考えでございます。

北原委員

 よくわかりました。これで、先ほど細野委員のお話しもありましたけれども、この平成30年3月で保健指導は終了するということになっていますが、この糖尿病というのは、我々も絶えず頭の中にあることでありまして、今後、高齢化が進んでいく中では重要なことだと思いますけれども、この3月で指導終了ということで、その後の話がちょこっとありましたけれども、その辺、もう1回お尋ねしておきます。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 保健指導の終了後、来年の3月というふうになりますけれども、その後も、御本人様が生活習慣の改善を継続されているかどうか、御相談等がないかどうかというところで、定期的にフォローをさせていただきたいと考えてございます。

北原委員

 私も糖尿病予備軍というふうに言われたりしましてね、食事療法とか、いろいろ規制を受けていまして、いつも家族の中でそのことを一番注意するんですけれども、当然このことは重要なことなので、区を挙げてもそうですけれども、地域あるいは家族がうまく連携をとっていかないと大きな成果は生まれてこないと思いますので、その辺もしっかり念頭に置いてやっていただけたらいいと思います。

小杉委員

 ちょっと気になったので、もう一度聞きたいんですけれども、かかりつけ医に紹介する方というのは、例えば、患者さんが来て、必要な検査をして診断をしてというふうに治療は流れていきますけれども、そういう初期段階での患者さんを想定しているという考えでいいんでしょうか。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 そうですね。おっしゃっていただいたような方で、健診には行かれていて、所見はあるんですけれども、医療機関につながっていない方というふうに考えております。

小杉委員

 じゃあ、先ほどヘモグロビンA1cとか、血糖値とかいろいろ言われましたけれども、同じような基準の方を対象とした方をかかりつけ医から紹介いただくというふうに考えているということでしょうかね。

河村区民サービス管理部副参事(保健事業担当)

 基本的には、先ほどお話をさせていただいた300名の中から、データのある方、ないしはレセプトのある方ということで抽出をさせていただきます。

戸辺区民サービス管理部長

 かかりつけ医の紹介についてでございますが、基本的には、医療につながっていない方、それから、こちらで一定の基準で抽出した方から選ぶというのが原則なんでございますけれども、特に、既に医療にかかっていて、かかりつけ医が十分いて、投薬指導が十分できている方というのもいらっしゃるかと思います。そういったことで、基本的には、かかりつけ医の御意見なども聞きながら、この人がこうした保健指導に向いているからというような御意見も踏まえて紹介を受けるというようなことで想定しております。

小杉委員

 じゃあ、レセプト、それから選んだ者以外に、かかりつけ医が、基本的には未受診の方でふさわしい方を対象にして選んでいくということですね。わかりました。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、2番、高額介護サービス費の見直しについての報告を求めます。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 それでは、お手元の高額介護サービス費の見直しについてをごらんください。(資料3)

 介護保険制度の改正によりまして、ことしに実施が予定されております高額介護サービス費の変更内容について御報告をさせていただきます。

 1番、高額介護サービス費でございますけれども、これは、介護サービスを利用した要介護者などの方が、1カ月間に支払いました利用者負担額が、世帯で設定されている負担上限額を超えたときに、高額介護サービス費として、超えた分が申請により払い戻される制度でございます。

 見直しの要旨といたしましては、これは全国一律の改正でございまして、国は世代間、世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、高額介護サービス費の負担上限額を見直すといったようなところでございます。

 3番、見直しの内容といたしましては、表にございますとおり、中段、段階区分一般の月額上限を3万7,200円から4万4,400円に引き上げるものでございます。

 なお、利用者負担割合が1割負担となっております被保険者のみの世帯に関しましては、自己負担の年額の合計額に対しまして、44万6,400円の負担上限額を、3年間の時限措置として設定をして、激変緩和措がとられるところでございます。

 なお、年間の上限負担額につきましては、ことしの8月1日からの1年間のサービス分から適用するといった内容でございます。

 4番の施行期日でございますが、ことしの8月1日でございまして、8月の利用分から対象になるといったようなところでございます。

 5番、今後の予定でございますが、6月中旬に、平成29年度の介護保険料の決定通知書をお送りする予定でございまして、こちらのほうに「介護保険だより」を同封いたしまして、第1号被保険者の方全員に周知をするとともに、ホームページのほうでも掲載をいたしまして周知を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。

 私の報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

小杉委員

 段階区分が一般の方は、具体的に、所得金額というのは大体どのぐらいからどのぐらいなのか、ちょっと教えていただけますか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 世帯全員が課税になっているかどうかというところでまず一つ分かれるものでございまして、世帯のどなたかが課税されている世帯のうち、そちらのほうで、一番上に「現役並み所得相当」というふうに記述があるところでございますけれども、この現役並み所得相当の方を除いた方が一般の対象になるものでございまして、引き算みたいになりますけれども、現役並み所得相当と言いますのは、世帯内に課税所得が145万円以上の被保険者がいる場合でありまして、世帯年収が520万円以上と、単身の場合ですと383万円以上というふうになりますが、こういった方々を除いた部分といった方が対象にとなるものでございます。

小杉委員

 独居で住んでいたら課税所得が145万円より上の方というふうに考えていいんですかね。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 今、私が細かく説明したのは現役並みになりますので、逆に、課税所得が145万円未満といったことになるかと思います。

小杉委員

 一般の方以降が、2年前に2割負担に利用者負担額がふえた方というふうに考えてよろしいんですよね。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 利用者負担額が2割になるとは、これはまたちょっと政策が異なるものでございまして、こちらは、高額介護サービス費の上限額という設定でございますので、こちらに対象になる方の中にも2割負担になられる方もいらっしゃるといった内容でございます。

小杉委員

 中野区で影響になられる方で、例えば現役並み所得相当もそうだし、一般の方は、どのぐらいの比率で影響を与えるのか、そこを教えていただけませんか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 今回、見直しが行われますのは、一般の段階区分の方ということになりますが、平成27年から28年の高額介護サービス費の支給実績のところから類推いたしますと、この一般に当たられる方は、おおむね600から650世帯ほどあるのではないかというふうにとらえているところでございます。

久保委員

 私も、1割負担なのか、2割負担なのかというところと、なかなか比較が難しいというようなお話しだったのかなと思うんですけれども、昨年の第3回定例会のときに中野区介護保険の運営状況という御報告があって、その中の制度改正の概要の中に、高額介護サービス費の見直しというのがございまして、多分これが今回のこの御報告のことなのかなと思ったんですけれども。

 平成27年度の支給件数1,453件、支給額が2,085万3,000円というふうになっておりましたんですが、これがそのまま今回の数字ということなんでしょうか。それともこれは、前回のとはやっぱり対象となるところが違ってきているんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 今、久保委員のほうから御紹介のございました昨年の第3回定例会の御報告に関しましては、高額介護サービス費が見直されましたという御報告をしておるんですが、それは平成27年の8月分からですね。今のこの資料で言いますと、段階区分の現役並み所得相当といったところが新たに設けられましたということで、その見直しが平成27年に行われたといったような御報告をさせていただいております。

 今回の見直しに関しましては、その現役並み相当のところは変わらずに、その一般区分といったところの月額の負担上限額を変更させていただくといった内容で、同じ高額介護サービス費の見直しですけれども、内容は異なるものでございます。

久保委員

 介護保険のさまざま制度改正がある中で、ここの、「一般」と言われている方というのは、これは例えば普通徴収の方と特別徴収の方とみたいな、そういった割合というのはわかるんですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 今、委員のほうから御紹介のありました保険料の徴収に関しましては、年金から天引きをさせていただきます特別徴収という制度と、あと、納付書によってお支払いいただく普通徴収というものがあるんですが、特別徴収に関しましては、全第1号被保険者の8割ちょいといったところの割合になってございます。高額介護サービス費の対象者が特別徴収の方か、普通徴収の方かという切り取りで統計等はとってございませんので、ちょっとそこはわからないんですが、特別徴収の方は、年額18万円以上の年金のある方といったところが要件になってございますので、それで8割以上の方が特別徴収という制度で保険料をお納めいただいていることから考えると、かなり多くの方も、こちらの高額介護サービス費の一般の対象にもなっていらっしゃるのかなといったように考えてございます。

久保委員

 もしかしたら、現役並み所得相当の方の中にも普通徴収の方というのもおいでになられるのかもしれないんですけれども、やはり今後のこの介護保険の利用の状況等を考えていきますと、徴収をきちっとできるかどうかというのは非常に大きな問題になってくるのかなというふうに思っておりまして、その辺のところで、数字をきちっと押さえていくということが重要なのではないのかなと思うんですが、その辺のところは押さえることはできないんでしょうか。そうではなくて、今ここの場面では、特に普通徴収と特別徴収、また普通徴収の中でのその方の所得の状況などということは特にここではリンクさせていないということなんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 介護保険の基本的な統計ものに関しましては、東京都を通じて国に報告を上げるところで、さまざまな統計をとってございまして、それをベースに毎年度、第3回定例会で運営状況といったところの御報告をさせていただいているところでございます。

 高額介護サービス費の対象者の所得といったところでは、所得に応じて、この月額の上限額が決まっているというところでは、一定程度の割合といったものは算出できるものではございますが、それが特別徴収か普通徴収かになってきますと、普通徴収の方で言えば、例えば65歳になったときは皆さん普通徴収で、それから年金事務所のほうで特別徴収の手続が終わって、半年後や1年後に特別徴収に移っていただくような、そんな流れもございますので、この高額介護サービスという切り口を、特別徴収、普通徴収で切り取るのはちょっとなかなか困難なところがあるのかなというふうに感じております。

久保委員

 わかりました。なかなか難しいことなんだなというのは認識しております。

 要は、特別徴収の方というのは、介護保険料を徴収できやすいというか、できる方ですよね。普通徴収の中の方にはさまざまな方がおいでになられるので、そういったところというのもきちっと注視していかないといけないのかなというような思いで、ちょっとお伺いをしたところでございます。その点につきましては、また改めて、今後ですね、一つの課題として認識していただければなと思いますので、これは要望でございます。

小杉委員

 先ほど一般の中に、負担割合が1割の人と2割の人がいるということですが、特に2割の負担の方で、この一般の方ということになると、非常にそこが一番苦しいという話は、ほかのケースワーカーの団体さんからも話を聞いています。そこについては、例えば中野区内で、区民からの要望、相談とかの事例というのは、担当として話を聞いていることって、把握をされていますか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 利用者負担割合が2割の方に関しまして、特に、例えば事業者からも、区民の方からも、直接的に私のところに届くような苦情というのか、そういったお話しが――組織だってですとか、そういったことが私のほうに届いているというのは、ここ、私が担当させていただいてからは特に感じているところはございません。

久保委員

 今の1割、2割のところでちょっと気になるところで、その1割の方であっても、2割の方であっても、ここでいうところの4万4,400円の上限額というのは一緒ということなんですよね――ですよね。ということは、さっき小杉委員がおっしゃっていたように、2割の方のほうが、ある意味、今回、この上限額が同じに設定されているということは、その負担的には、軽いわけではないんですが、その辺のところはどういうふうにとらえたらいいんでしょうかね。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 平成27年の8月から、こちらの高額介護サービスで言えば、現役並み所得相当の区分ができたり、あと、利用者負担割合に関しましては2割が新たに設定されたりといったようなところがございますけれども、2割の方に関しまして、そういった2割負担ができたからかと思いますが、この高額介護サービス費の支給実績そのものが、それまでよりも伸びてきておりますので、そういった意味では、2割負担をしていただきながらも、この高額介護サービス費という制度で、少しタイムラグはあるんですが、御負担の適正化が図られているといったような制度になっているかなというふうに受けとめてはございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、3番、2014年度温室効果ガス排出量(推計)算定結果についての報告を求めます。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 それでは、2014年度温室効果ガス排出量(推計)算定結果について御報告を申し上げます。(資料4)

 本年5月、特別区協議会がオール東京の共同事業として、「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」により、温室効果ガス排出量の算定結果を公表しました。その公表資料をもとに、23区と中野区における温室効果ガスの大半を占める二酸化炭素排出量とその主要な排出源となるエネルギー消費量の推移等について御報告を申し上げます。

 まず、お手元の資料ですが、一番上の資料が、全体を要約した内容で3ページにまとめております。本日は、この要約した資料を中心に説明を申し上げます。

 なお、参考資料として添付しております別紙1のほうは、今回公表された資料の全体にわたるもの、別紙2と別紙3は、今回の公表に合わせて配付された資料をもとに、私どものほうで作成した資料でございます。これら参考資料にも適宜触れながら御説明を申し上げます。

 では、配付資料の一番上、要約した資料のほうをごらんください。

 まず1の、23区の二酸化炭素排出量及びエネルギー消費量です。

 ここでは、別紙2のほうの1ページ、こちらのほうをあわせてごらんください。

 別紙2の1ページの真ん中、2番目のところに表がございます。この表の一番下の合計欄、一番右側の2014年度の23区の二酸化炭素排出量は4,739万トンで、前年度比で5.3%減少しております。これを表の一番左側、1990年度の排出量4,126万3,000トン、こちらのほうと比較しますと、2014年度は14.8%増加しております。

 なお、今申し上げました増加を部門ごとの内訳で申し上げますと、民生家庭部門の増と民生業務部門の増による影響が大きいところです。このことは、今、ごらんいただいております表と、そのすぐ下に棒グラフでそうした傾向が示されております。

 次に、二酸化炭素の主要な排出源となりますエネルギー消費量について、その推移を御説明いたします。

 今ごらんいただいております別紙2の3ページの下の段、こちらの棒グラフをごらんください。このグラフのとおり、23区のエネルギー消費量は近年、減少傾向が続いております。

 次に、こうした傾向の要因について御説明いたします。

 まず、1点目としまして、発電電力量の構成比の変化です。エネルギー消費量は、今ごらんいただきました棒グラフでも、2008年度以降減少傾向が続いております。

 一方、二酸化炭素排出量についてでございますが、こちらのほうは、別紙1のほうの4ページをごらんください。別紙1の4ページ、横書きの資料でございますが、下の段にカラー印刷の棒グラフ、こちらのほうをごらんいただきますと、右のほう、2011年度以降、東日本大震災以降の原発停止等の影響によりまして、石油等の火力発電が増加し、二酸化炭素の排出量がふえております。しかし、2014年度は再び減少しております。

 この理由でございますが、再び別紙2のほうで――行ったり来たりで恐縮ですが、別紙2のほうの4ページをごらんいただきたいと存じます。別紙2の4ページ、こちらのほうの下の段に棒グラフがございます。ここに、発電電力の構成比について年度ごとの推移が示されております。一番右側の2014年度をごらんいただきますと、2013年度以前に比べまして、石油による発電が減り、そのかわりに石油よりも二酸化炭素の発生量が少ないLNGやLPGによる発電への転換が進んでおります。これに伴い、二酸化炭素の排出量が減少したものと推測されます。

 次に、民生家庭部門における世帯数の影響について御説明いたします。今ごらんいただいた棒グラフの隣の5ページをごらんください。別紙2の5ページでございます。このページに説明文と折れ線グラフがございます。まず、23区の世帯数は、この三つある折れ線グラフの一番上というところでございますが、2014年度は、1,990年度との比較で43%増加しております。一方、23区の世帯当たりのエネルギー消費量は、一番下の折れ線グラフとなりますが、1990年度と比較しまして、83%ですので、17%減っております。したがいまして、2番目の折れ線グラフで示されます民生家庭部門におけるエネルギー消費量の増加、この要因は、世帯数の増加が大きいという分析でございます。

 なお、世帯当たりのエネルギー消費量が減少傾向にある理由としては、1世帯当たりの世帯人数の減少に加えまして、大震災後の節電の取り組みとその定着によるものというふうに考えております。

 次に、(3)として、民生業務部門における延べ床面積の影響について御説明いたします。

 こちらも、今ごらんいただいております別紙2の次の6ページを、めくっていただきまして、別紙2の6ページのほうをごらんください。このページにも説明文と折れ線グラフがございます。23区の業務延床面積は、この折れ線グラフの一番上というところでございますが、2014年度は1990年度と比較し、46%増加しております。一方で、延べ床面積当たりのエネルギー消費量は、一番下の折れ線グラフですが、1990年度と比較し、13%減っております。したがいまして、先ほどと同様、民生業務部門におけるエネルギー消費量、2番目の折れ線グラフですが、この増加の要因は、延べ床面積の増加が大きいという分析でございます。

 なお、延べ床面積当たりのエネルギー消費量、こちらにつきましても、大震災後の節電の取り組み、それ以降の定着によって、緩やかに減少しているというふうに考えてございます。

 続きまして、再度、一番上の、別紙ではなく、要約した資料のほうにお戻りいただきたいと存じます。要約した資料の2ページのほうをごらんください。

 2ページのほうで、上のほうにございますが、2番、中野区の二酸化炭素排出量とエネルギー消費量について御説明をいたします。

 まず、1番の二酸化炭素排出量ですが、説明文と、すぐ下の表を載せております。また、別紙2の2ページでございますが、こちらの本文と合わせて、別紙2の2ページのほうには、真ん中に表と、その下にグラフがございまして、こちらのほうで年度ごとの推移を示しておりますので、あわせてごらんください。

 それでは、要約資料の表に記載のとおり、2014年度の中野区の二酸化炭素排出量は99万9,000トンでございました。中野区は、23区で、荒川区に次いで2番目に排出量が少ない数値となっております。なお、前年度と比較しまして5.7%減少しており、内訳として記載しております、全ての部門、産業部門とか民生家庭・業務、運輸、廃棄物等、業務部門がございます。業務部門の説明については、今ごらんいただいている資料の2ページの下から3ページにかけて部門の説明がございますので、あわせてお読み取りをいただきたいというふうに存じます。全ての部門で減少しております。

 また、基準年でございます1990年度と比較しますと、19.6%増加しております。こちらのほうの部門の内訳では、産業、運輸部門が減少し、その他の部門は増加しているという状況でございます。

 次に、2番のエネルギー消費量でございます。これにつきましては、別紙3のほうに、年度ごとの推移を表とグラフとで示しておりますので、こちらのほうもあわせてごらんください。

 2014年度の中野区のエネルギー消費量は、1万404テラジュールでございました。前年度と比較して1.9%減少しております。

 なお、このテラジュールのテラとは、10の12乗、1兆という単位でございます。

 部門の内訳としては、運輸部門が増加しまして、その他の部門は減少しております。

 また、基準年の1990年度と比較しますと4.6%減少しております。部門の内訳では、産業、運輸部門は減少し、民生家庭、民生業務部門は増加しております。

 以上、今回、公表されました資料をもとに参考資料も交えながら要約した内容にて御説明させていただきました。

 御報告は以上です。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

小杉委員

 2ページ、2の(1)にある、この表にある廃棄物部門が、90年比で106.3%になっていますが、これは一般廃棄物の回収量が倍にふえたというふうに考えていいんですか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 こちらにつきましては、COの排出量がふえているということについての御説明ですが、その理由としては、2007年10月以降、それまで不燃ごみでございましたプラスチックやゴム類、こうしたものが、23区全体で、燃やすごみに切りかわったということのため、2008年度以降、二酸化炭素、COの排出量が増加したと。この影響が大きいというところでございます。

小杉委員

 燃やすごみにプラスチックなどは切りかわったということですね。

 じゃあ、1ページ目に戻って、1の(2)(3)というのは、世帯数の影響とか、延べ床面積の影響とありますが、90年と比べてふえているよ、だけども、こういった状況があるということですけれども、何か言いわけ的な書き方だなとちょっと感じてしまうんですけれども。そもそも90年代と比較して、こんなにCOがふえているというんだったら、減らすというおつもりというのはあるんでしょうかね。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 今、区の目標としましては、10カ年計画、あるいは我々の環境部でやっております環境基本計画、こちらのほうでも、エネルギー消費量、こちらを本来的な目標ということで掲げてございます。その理由としましては、今、委員御指摘のCOの排出量につきましては、大震災以降、原子力発電が停止する等、あるいは先ほども申し上げました、電力にどういった燃料を使うかというところで、COの排出量、これが大きく変わってくるというところがございます。地球温暖化防止のためにCO排出量を減らすというところはもちろん当然のことでございますが、我々は、努力が見えやすい目標としては、まずはエネルギー消費量を減らしていく、こちらのほうを、環境基本計画あるいは10か年計画でも、第一義的な目標として掲げさせていただいております。

小杉委員

 エネルギー消費量が減っても、COがどんどんふえていけば地球温暖化に確実につながっていくということで、エネルギー消費量に固執するのがよくわからないなと感じます。例えば原発の話をされましたけれども、先ほど言われたようなエコ発電ですかね、そういったものとかの、きちんと目標を持ってやるとかというのは、中野区ではしているんでしょうかね。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 エネルギーの消費を減らす、いわゆる省エネの普及啓発、それに加えまして、委員御指摘のようなCOの削減、これに取り組んでいただくような、各家庭あるいは各学校のPTA等に働きかける等、エコポイント、こうした一定の取り組みの契機となるような形でCOの削減に、我々も、あるいは区民、事業者の方も取り組んでいただけるように普及啓発に努めております。

 また、カーボンオフセットということで、まさにカーボンとはCOですが、みなかみ町、あるいは喜多方市でのCO削減に向けた取り組み、これを区域外でも取り組んでいるというところで、今、委員御指摘のCOの削減、これについても大切な取り組みということで、普及啓発、我々、環境施策の推進に当たっているという状況でございます。

小杉委員

 大体概要は理解していますが、例えば、電力の自由化によって、太陽光発電とかね、そういったものをふやす目標値を持つとか、ごみの量を減らすという目標を持つとか、そういうのは今のところはしていないということですよね。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 そうした新しい太陽光発電のような、従来型の発電でないエネルギー源を活用した、そうした新たな施策についても、環境基本計画の中で今後検討していくというところは掲げてございます。

 また、ごみの減量につきましては、環境部内のごみ減量の取り組みというのは当然やっている話でございますで、ごみ減量も含めて、地球環境の負荷を減らしていく、これは当然やるべき、担うべき取り組みとして考えてございます。

小杉委員

 今までの区の活動を否定するつもりではありませんけれども、やはり一層の、やっぱりCOを見ても、90年から見て2割ふえていますので、これはやっぱり目標自体がちょっと――これは目標からすると順調に進んでいるという形なんでしょうけど、エネルギー消費量もですね。ただ、やっぱりそもそも目標値が高いんじゃないかというような嫌いもありますので、新たな、今言われたように新たなものも含めて十分検討して、この環境基本計画の見直しを、するときにはきちんとしていただければなと思いますので、よろしくお願いします。

久保委員

 オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」というんですか。これは、平成19年度からスタートした事業ということなんでしょうか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 そのとおりでございます。

久保委員

 ちょっと私、この意味合いがよくわからないんですけれども、平成28年度の事業として取り組んだ、その算定の結果がまとまったということで、28年度って、2016年じゃないですか。これは、2014年の排出量というのがベースになっているのかなと思うんですけれども、これは、取りまとめにこういう時間を要しているということなんでしょうか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 こちらの、委員御指摘の、2014年のデータが直近のデータということで載っておりますが、この理由としましては、このタイムラグにつきましては、さまざまなデータをまとめて数値を計算するという作業が複雑にあるというところで、例えば、関連する数値の結果の確定を待って、その数値の計算に取りかかるといった形で、数値を算定する作業の積み重ねという要素が非常に多いというところで、こうした時間を要するというふうに聞いております。

久保委員

 これは10年間、こういう算定ってされていなかったんですか。平成19年度からの――それとも、すみません、私がちょっと知らなかっただけで、毎年毎年、こういったことが発表されているんですか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 こちらについては、毎年、この時期に委員会報告をさせていただいております。

久保委員

 これは、中野区には、先ほど環境基本計画とか10か年計画での数値目標というお話があったんですけれども、このプロジェクトでは、特にこの全体の数値目標というのは示されてはいないんですか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 このプロジェクトは、オール東京での取り組み、それをまとめ上げるということで、このプロジェクトそのものが目標設定をするということではございません。

久保委員

 ちょっとこれをどう評価したらいいのかよくわからないんですけれども、各区での取り組みを取りまとめて公表しているのが、この温暖化防止プロジェクトですよということなのかなって、今のお話しだとそうなのかなと思うので、それを見て、区として、自分のところはどういうふうなことになっているのか、他区と比較をしてとか、そういうことになってくるのかなと思うんですよね。

 先ほど、中野区の二酸化炭素排出量及びエネルギー消費量のところでも、中野区は23区中では荒川区に次いで2番目に二酸化炭素排出量が少ないというふうになっておりましたけれども、それは、この数字を見て、区としてそういった評価をしたということなんですか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 今、委員御指摘の荒川区に次いで低いというところは、別紙1の2ページの表、それから3ページの棒グラフ、こちらのほうにデータの提供として示されております。

久保委員

 まずここに示されたことというのが、じゃあ、なぜそうだったのかというところが、やはり区としての今後の取り組みに関係してくるところなんではないかなって思うわけですよね。先ほど東日本大震災があってという話がありましたけれども、これは別に中野区だけではなくて、全ての自治体にかかわってきているところだと思うんですね。では、中野区がこういった結果になっているのはなぜなのか、どういったことが区としての取り組みとして評価できるべきところなのかというところが重要なんではないかなというふうに思うんですけれども、その点は、例えば別紙3なんかでは、中野区のエネルギー消費量の推移というのがついていますけれども、その辺のところは、副参事としてはどういうふうに分析されていますか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 エネルギー消費量につきましては、2012年度以降、約200テラジュールずつほど減っているというところで、エネルギー消費量は、10か年計画、あるいは環境基本計画の目標に照らしますと、2010年、過去の話ですが、この資料で見る限り、順調に減っているという状況はございます。ただ、これはあくまでデータ上の話でございますので、データが順調であるから、あるいは今後、目標を達成しているから安心できるとかということではなくて、できる限り、いかにCOを減らし、あるいはエネルギー消費量を減らして地球環境の負荷を減らしていくか、そのあたりは、本当に我々、人類の一員として持つべきテーマだというふうに考えますので、その点については、このデータを見て安心することなく、たゆまず取り組んでいくべきというふうに考えております。

久保委員

 何かちょっと先を見越したような御答弁だったんだけれども、そうではなくて、そういうふうに安心することなく取り組んでいくということは重要なことだとは思うんですけれども、一定、こういう数字としては数字として出ていると。これは区としての取り組みが一定の効果があったのかとか、どういうことをしていたらこうなったのかというところをきちっと分析しておくことが重要なのじゃないかなと考えるわけですが、その点いかがですか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 本日の説明におきましても、大震災以降、節電等の取り組み、これが普及、定着してきたというところが影響が大きいというところを申し上げましたが、これについて、さらにより広く、あるいはより深く、節電あるいは省エネの取り組みが区民の中にさらに浸透していくように普及啓発をやっていく必要があるというふうに考えております。

久保委員

 何となくかみ合っていない感じがするんですけど。要は、評価は評価としてここに、2番目に二酸化炭素排出量が少ないというふうにおっしゃっているわけだから、それが評価に値するのかどうなのかということが一つあると思うんですよ。今のおっしゃっているのだと、評価しているかどうかがさっぱりわからないわけですよ。評価していますよと、それはそれで。評価をしていて、それは、こういうことで区民の皆さんに御協力をいただいたからこういう結果が出ているんですよと、さらに区としては、省エネだったり、そういうところをもっと区民とともにやっていきますよという話にならないと、何かこのデータをとっただけで終わっちゃう話なんですよね。その辺のところを今、ちょっと伺いたいなと思って聞いているわけですが。

白土環境部長

 本日御報告させていただいたのは、推計値でございますけれども、エネルギー消費量、それからCOの排出量の算定結果を御報告させていただいたと。事実として、荒川区に次いで2番目に低いということでございますけれども、中野区の特徴としては、民生業務部門が約8割を占めております、エネルギー消費にしてもCO削減にしてもですね。そのうちの、8割の中の5割は民生家庭部門が占めているということで、委員からも御指摘がありましたように、家庭部門の省エネ、COの削減、これが非常に大きい割合を占めているわけでございますので、区として、COの削減あるいはエネルギー消費量の削減に努めるためにはやはり、いろいろな取り組みをしておりますけれども、例えばなかのエコポイント事業で、そういったエネルギー消費の効果の高い行動を促すような、そういった取り組みを今後していく必要があるだろうというふうに考えております。

 そういった点で、これは統計的なベースでございますので、これを踏まえて、区の取り組みで削減できている量と、それをどうやってふやしていくのかというところで今後の取り組みに反映していきたいというふうに思っております。

久保委員

 取り組みに反映をしていただくって、やっぱりエコポイント事業を区でやっていて、今まだ多分、それがね、その効果というのがここに反映しているかどうかというところの分析ができていないという意味だと思うんですけれども、やっぱりやっている方たちにとっては、もしかしたら、このエコポイント事業を区民が一生懸命やってくれていることによって、二酸化炭素の排出量がすごく少ない区というふうになったんですよと、だからさらにこうしてくださいとか、やっぱり一定そういう評価をしていくということが重要なんじゃないかなと思うわけですね。せっかくこういう数字が出てきているわけですから、それをきちっと効果的に活用するということが大事じゃないかなと思いますので、特に新たな取り組みをということよりも、今やっている継続でも、それはいいのかもしれないので、その辺のところはしっかりと所管としての分析を行っていただいて、今後につなげていただきたいと思います。

細野委員

 ちょっと資料の確認なんですけれども、別紙1の2の先ほど来出ています、23区で2番目に少ないというところのデータなんですけれども、これって、すみません、例えば世帯数とか、人口なり、事業所数なりというのは関係なく、区全体として出した数字で2番目に少ないというふうにとらえてよろしいですか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 絶対量としてのボリュームとして2番目に少ないという、おっしゃるとおりです。

細野委員

 すみません。そうしますと、やっぱり人口規模とか、事業所数とか多いところは、自然に考えると、やっぱり排出量も多いというふうなとらえ方をすると、何というんでしょうか、中野区としてどう評価するかというのは、久保委員も先ほど来おっしゃっているんですけれども、その辺の評価がすごく難しいのかなって。だから、23区の中で2番目ということでは、必ずしも、だから中野区は少ないんだということにはつながらないのかなというふうにはちょっと思うんですけれども、その点についてはいかがですか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 その点につきましては、今、申し上げたとおり、絶対量としてのボリュームの比較ですので、部長からも御答弁申し上げましたとおり、中野区において、民生部門の比率、とりわけ民生家庭部門の比率が大きいということは、家庭に向けた普及啓発、ここが一つの大きな今後の施策のポイントになるというふうにも考えるところですので、単純に2番目に低いからということをもって云々ということではなくて、やはり久保委員も御指摘ありましたが、要は中身の分析というところが鍵になるかと思っています。

細野委員

 私も久保委員の質問を聞きながら、本当にそうだなというふうに思いまして、それで、これは毎年出ているということですよね――だったと思いますので、できれば、その区の環境基本計画なり、10か年計画と合わせて、この結果がどうなのかという評価も――もし、質問が重なっていたとしたら申しわけないんですが、そういうところもちょっと見えるようにしていただきたいなというふうには思いました。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 今回お示ししている資料は、発表データに基本的には忠実に沿った形での整理となっておりますが、そうした基本計画との突合、照合がしやすいような資料の工夫、そのあたりについても、ちょっと今後、検討させていただければと存じます。

北原委員

 これ、オール東京の事業なので、もちろん中野区がどうだとか、荒川区がどうだとかということも大事ですけれど、オール東京でやる事業でありますから、それなりに重要性はあると思いますけれども、一律に比較できないところはあろうかと思いますが、全体として、このエネルギー消費量のところで、中野区が取り組んでいる喜多方、あるいはみなかみの中野の森ですね。これについては、この消費量の中で、二酸化炭素の排出量という、この算定のところには、この森についての事業は入っておりましたか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 こちらのほうにつきましては、中野区内における発生量ということでは入っておりません。

北原委員

 今、入っていないということでありますけれども、中野区は、これ、積極的に取り組んでいると思うんですね。このことは、ただ森をつくっただけではなくて、その森がどういうふうになっていくか、木が成長する段階でどういうふうになっていくかということも含めまして、誇るべきことはきちっと誇るべきことでありますので、そういった要素も、今後、この数値の中に入れていくように働きかけをしていただきたいと思っております。

 それから、エコ家電とかですね、すごく今、大型の家電センターに行きますと、ほとんどエコという言葉が、消費電力ですね――が踊っておりまして、これについても、エネルギー消費の中では相当な影響があるんじゃないかなと思いますけれども、その辺については、科学技術の進歩がこの省エネにどういうふうに影響しているかということについても、これはあまり触れていないようですので、ぜひその辺も注目をしていただきたいと思っております。

 エネルギー消費量については、ごみの減量の問題とかですね、あとリサイクル、これも大きく影響を与えてきますので、その辺も、全体の中で、いろんな取り組みがその中で細分化していて、それを合わせてエネルギー消費量というところに行くと思いますので、特にこのオール東京でやるこの事業については、多分年に1回ぐらいは連絡会があるかと思いますけれども、調整会議とかあると思いますが、その辺をちょっと聞きたいですね。連絡会とか調整会議とかというものはありますか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 このプロジェクトに関する情報共有の場としましては、私どもの環境の主幹課長会、その場が連絡、情報提供の場になっているという状況でございます。

北原委員

 わかりました。じゃあ、そういった場で、ぜひそんなことも要素の中に、重要だと思いますので、会議の中でぜひ発言をしていただけたらありがたいと思っています。これは要望で結構です。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、4番、家電リサイクルにおける許可業者の不正行為への対応についての報告を求めます。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 それでは、家電リサイクルにおける許可業者の不正行為への対応について、本件の報告の前に、本件の報告がおくれてしまいましたことについて、委員の皆様に深くおわびをいたします。

 事件の発覚は27年4月でしたが、不正に得た収集運搬料金やリサイクル料について、対象となる区民に謝罪をさせ、返還させておりましたため、予想以上に時間を要してしまい、今の時期の報告となってしまいました。大変申しわけございませんでした。今後はこのようなことがないよう速やかに区議会に報告するよう努めてまいります。

 それでは、報告に入ります。(資料5)

 まず初めに、1、事件の概要でございます。

 廃家電、テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機は、特定家庭用機器再商品化法、以下「家電リサイクル法」と言います――に基づき、指定されたリサイクルルートに乗せるために、廃家電を処分する時点で、家電を購入した先の小売店で回収することになっていますが、小売店が既に閉店していたりする場合など引き取ることができない場合、東京23区においては、家電リサイクル受付センターが区民からの依頼を受け、地区割り担当許可業者が区民宅へ回収に行き、指定引き取り場所に搬入することになっております。

 しかし、中野区の一般廃棄物処理業における許可業者、廃家電の収集運搬をしている事業者ですが、以下「事業者」と言います――が、家電リサイクル受付センターを通じて区民から依頼された廃家電を回収する際、リサイクル料金と収集運搬料金を区民から受け取り、料金の支払いを受けているにもかかわらず、家電リサイクル券が不要と言われたものについて、引き取り依頼をキャンセル扱いにして、その廃家電について正規ルートではなく、民間のリサイクル業者に販売して売却益を得ていたという事件でございます。

 また、事業者が直接区民から相談され、有料もしくは無料で回収した家電や雑品についても、民間のリサイクル業者に販売して、売却益を得ていたということでございます。

 区は、事業者に対し実態の調査を命じ、不正に受け取った収集運搬料金及びリサイクル料金については返還するよう指導し、事業者は、調査結果に基づき、返還不能なものを除き返還を完了いたしました。

 2の経過の内容ですが、発覚のきっかけは、平成27年4月、区に、事業者を告発する匿名の文書が届いたことによるものです。この時点で、立入検査及び事情聴取をしたところ、告発内容について事業者が認めたため、顛末書の提出を求め、同年5月に事業者から顛末書の提出を受けました。区として、同年6月、事業者に対し警告文の交付をし、返還計画書の提出を要求しました。事業者側からは、同じ6月に、東京二十三区清掃協議会に対し、収集運搬業について「業の廃止届」の提出がありました。その後、平成27年7月から平成29年3月にかけて、事業者から対象者リストの提出を受けた上で、廃家電排出者への収集運搬量及びリサイクル料の返還作業を命じ、事業者が各戸を訪問、また電話連絡をとり、謝罪をして、相手方の希望する方法、訪問による現金の返還、それから現金書留による返還や銀行振込による返還を継続し、区への報告者の提出がありました。

 裏面をごらんください。

 次の、3の不正行為の期間ですが、平成23年10月から平成27年4月まででございます。

 4ですが、事業者が不正に利益を得た可能性のある金額としては、廃家電収集運搬料金及びリサイクル料金、それ以外に廃家電等を売却して得た金額を合計した約261万円と確認しました。

 5の今後の対応及び再発防止策ですが、(1)の今後の対応といたしまして、不正に得た可能性のある利益につきましては、事業者の手元に利益を残さないように、事業者から区内の福祉団体、社会福祉協議会等に寄附したい旨の申し出がありましたので、これを認めることとしたいと思います。

 なお、事業者は、東京二十三区清掃協議会に「業の廃止届」を提出していることから、許可の取り消しは行わないこととなります。

 (2)再発防止策については、①として、廃家電を取り扱う中野区の許可業者に対し、年1回、事業実績や家電リサイクル券の管理方法等についてヒアリングによる確認を行うこととします。また、②として、事務所への立入検査等を通じ、家電リサイクル法に沿って家電リサイクル券の管理が適正に行われ、業務日報や管理台帳、会計処理簿なども適正に記載されているかを確認いたします。③、廃家電取り扱いの許可業者に対して、改めて家電リサイクルの仕組みや意義について周知徹底することで、二度とこのような事件が起こらないよう再発防止に取り組みたいと考えます。

 以上で報告を終わります。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

小杉委員

 事業者への立入検査というのをやるのは、区の責任としてやるということでよろしいですか。それとも二十三区協議会がやるということなんでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 許可を行っているのは、区が許可を行っておりますので、区の責任ということで立入検査等を行います。

小杉委員

 区が許可をしているということですけど、この二十三区協議会に「業の廃止届」を提出しているから区の許可は取り消しを行わないという、この意味というのは何かどういったことなんでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 既に27年度の段階で「業の廃止届」が出されているものに対して、行政処分としての業の取り消しというのは事実上できないということです。

 それと、二十三区の清掃協議会が一応事務の取りまとめということで行っておりますので、区としての責任で立入検査等いろんな指導を行いますけれども、協議会と協力をして行うということもつけ加えさせていただきます。

小杉委員

 261万円が不正に利益を得たということですけれども、返還をした比率というか、幾ら返還をして、幾ら社協等に渡したのかというのは何か書いてありましたか。書いてないですよね。教えていただけますか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 不正に得た可能性がある金額の全体を260万円ほどと見ております。そして、返還ができた金額というのが48万円強、そのうち排出がされなかったというふうに、区民のお宅に行ったときに、実は自分は排出していないというふうに言われたというのが13万円ほどありますので、それを差し引きしますと、廃家電の収集運搬料とリサイクル料金で不正に得た金額というのが197万円、そして廃家電等を売却して得た金額が62万円ということで、その二つを合わせますと261万円ということになります。

小杉委員

 ということは、排出していないというのは、そのリサイクルのものを排出していないよということですよね。だから、社協等に寄附するという額は幾らぐらいなんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 261万円になります。

小杉委員

 全部、これを寄附する。返還されたものも含めてということですね。わかりました。

 これは事業者というのは、どのぐらい区内にあるんでしょうか。ほかの事業者というか、これから指導をしていくというところの対象の事業者というのはどのぐらいいるんでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 東京23区に関しましては、独自の廃家電のリサイクルルートを確立して取り組んでおります。その中で、この家電リサイクルの仕組みを運営しているのが、家電リサイクル協同組合というところで、家電リサイクルの受付センターを運営していますけれども、そちらのほうで、中野区の地区割り担当事業者というのは3事業者ございます。

小杉委員

 東京都全体では何事業者あるということですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 東京23区では、家電リサイクル協同組合の加盟事業者数は60事業者です。

森委員

 すみません、1点だけ伺います。寄附をされるということで申し出があって、それをお認めになるということなんですが、寄附をすると一般的には控除が受けられるわけですね。不正な形で利益を得ていて、そのお金を寄附して控除を受けるというのもちょっと筋が通らないんじゃないかなと思うんですが、そのあたりの対応はどうお考えでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 これまでの検討の中でも、そういった損金として、要するに法人税を免除してもらうようなことは認めないということで対応していきたいと考えております。それについては事業者のほうも認めております。

森委員

 これは、事業者のほうから寄附をしたいと申し出があったということなんですが、それ以外にはどういう対応が考えられたんですか。その不正に得た利益をどうするということ。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 不正に得た利益をどのように利益を手元に残さないかという議論について、やりようがないという、正直なところがあるわけです。区が支出した金額でもございませんので、区に返還するという筋のものでもございません。ですので、広く区民の福祉の増進のために展開しているそういった団体というところで寄附をさせるという結論に落ちついたというところでございます。

久保委員

 この許可という仕組みがいま一つわからないんですけれども、区が許可をしている業者というのが、今は幾つあるんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 収集運搬の許可のある事業者数としては、中野区は251事業者ございます。

久保委員

 251事業者あるんですね。この251事業者が、全てこの家電リサイクル受付センターを通じて、ここの、いわゆる地区割り担当――さっき、でも地区割り担当許可業者は3事業者ということで、この3事業者というのと251事業者というのは違うわけですよね。これはどういう違いがあるんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 収集運搬の許可を持っている事業者が251ありますが、その中で、廃家電を運べるように許可をつけ加えるということをしている事業者がございまして、それが中野区では地区割り担当の事業者を含めて32事業者、中野区で許可を得てございます。

久保委員

 32事業者が、この廃家電の収集運搬の許可を得ている。それで、中野区でこの32事業者があって、地区割りということは、要するに中野区内において地区が幾つもあってということですか。そうではないんですよね。ごめんなさい。私ちょっとこの関係性がよくわからないんだけれども。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 家電リサイクルの協同組合の加盟事業者数というのは、23区で60事業者あります。そのうち、中野区の住民が受付センターに収集を依頼した場合に、中野区の地区割りの担当の事業者に回すというような仕組みになってございます。

久保委員

 60事業者の中の地区割り担当許可業者が、さっき3事業者とおっしゃっていたんですよね。その32事業者というのが――32事業者のうちの3事業者という意味なのかしら、それって。32事業者とさっきおっしゃっていたのはどういう数字なんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 区内に251ある収集運搬許可のある事業者のうち、廃家電の収集運搬をつけ加えて持っているところが32事業者あります。この中には、32事業者のうち、地区割り担当の3事業者が含まれておりまして、許可が前提ですから、許可がない事業者は地区割りの、要するに家電リサイクル協同組合に加盟もできませんので、含まれております。ですので、23区全体では、60社が協同組合をつくって、協同あっせん方式ということで、受付センターを持っていて運営をしていますけれども、中野区の住民からの相談があった場合は、そのうちの3事業者に割り振って収集運搬をしていただくという仕組みです。

久保委員

 わかりました。

 その3事業者のうちの1事業者が、今回の、いわゆる不正行為を働いていたということになるんでしょうか。ということは、今、中野区で家電リサイクルの許可を得て、向こうの、要するに受付センターを通じて区民のリサイクルを行えるのは、2事業者になっているということですね。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 先ほど「業の廃止届」を出しているということを申し上げましたが、その後にすぐ、新しくこの家電リサイクル協同組合に、もともと廃家電の許可を持っている事業者が新たに入って、3事業者ですぐにまた運営をしているということでございます。

久保委員

 ということは、今までやっていた量は回せるということなんですよね。平成23年から平成27年、不正行為の期間となっていますけれども、この事業者は、中野区においての家電リサイクルはいつから行っていたんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 そもそも古くからの許可業者でございます。許可を得ているのは、昭和53年度から持っておりまして、平成13年の4月に家電リサイクル法が施行になりまして、それとともに、このシステムが、このスキームが始まっていますので、そのころから行っているということでございます。

久保委員

 不正行為の期間は平成23年からで、その前の10年間というのは何のトラブルもなかったんでしょうか。その辺のところが、知らなかっただけで、ずっとこういうことを繰り返し行っていたのかしら、どうなのかしらってちょっと心配なんですが、その辺いかがですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 この事件が発覚してからヒアリングを行っております。顛末書も提出をさせております。その中では、この平成23年度からということで報告を受けておりまして、それ以前はやっていないということでございます。

久保委員

 ちょっとそこら辺は信じるしかないんでしょうけど。

 それで、この「業の廃止届」というのは、ここの事業者が廃業したということではないんですよね。この、いわゆる家電リサイクルにおけるところの部門というか、その業を廃止ということなんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 はい。「業の廃止届」というのは、一般廃棄物収集運搬業における収集運搬の業についてやらなくなったという意味でございます。

久保委員

 これは、区内の事業者なのかどうかちょっとよくわからないんだけれども、区としては、一般廃棄物における、その業を行わなくなったということで、ほかのところで、この事業者の許可なり、委託なりというようなつながりは、今は全くないんでしょうか、中野区においては。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 中野区では、一般廃棄物の収集運搬の業は持っていませんので、その仕事は当然できないということでございます。

久保委員

 ちょっとどういう会社で、どういう仕事内容なのかがわからないので、もしかしたらそういう、いわゆる収集運搬以外の仕事なんかも受けているということはないわけですね、ここの業者というのは。だから、つながりはないということですよね。

 要は、こういうことを起こした、その不正行為を行ったところというのが、自治体における同じような仕事を請け負うとか、そういったことはもうできない、ペナルティをきちっと課していくことができる、そういうことでよろしいんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 これは、一般廃棄物の収集運搬の業における仕事は当然できなくなりますけれども、収集運搬には許可が必要ですが、専ら物等の場合には許可が要らないので、そういう仕事を現在も区の中で行っております。

久保委員

 区の中で行っているということは、区を介した仕事を行っているということですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 はい。間接的ではございますが、区を介した仕事をしてございます。

委員長

 委員会を休憩いたします。

 

(午後2時40分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時41分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、5番、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。

滝瀬清掃事務所長

 それでは、議会の委任に基づく専決処分について御報告申し上げます。(資料6)

 本件につきましては、総務委員会でも報告の内容でございます。

 まず、報告案件についてでございます。

 和解の相手方でございます。東久留米市民ということでございます。

 事故の概要でございます。発生日は、本年の3月4日でございます。発生場所は、練馬区早宮二丁目17番先交差点ということでございます。

 発生状況でございますけども、区の職員が、ごみ収集運搬のために小型プレス車で、交差点を、前方を走っておりました相手方車両に続いて前進をいたしました。その際に、対向車線から直進してきたバイクとの接触を避けるために前方の車が急停止をいたしました。その相手方車両に、車間距離が不十分だったということがございましたので追突をいたしました。この事故によりまして、その前方の車両に乗車をして運転しておりました相手方、東久留米市民の方については頸椎捻挫を負ったという状況でございます。

 和解の要旨でございます。相手が被った損害、6万5,658円でございます。これについて賠償する義務があるということでございまして、相手方の指定する方法で支払うということでございます。

 和解の成立の日でございます。本年5月17日でございます。

 賠償責任でございますが、この事故につきましては、区の職員が、相手方車両と十分な車間距離を保持することを怠ったというものがございまして、相手方の損害の全額について、区の賠償責任は免れないものと判断いたしました。

 損害賠償額でございます。治療費、障害慰謝料等の合計6万5,658円でございます。損害賠償金につきましては、保険会社から医療機関等へ直接支払われたものでございます。

 事故後の対応でございますけれども、所属長から関係職員に対する口頭注意。それから、所属長から、清掃車の運転手全員に対しまして本件事故の概要を説明いたしまして、同様の事故を起こさないように注意喚起を行ったというものでございます。

 裏面をごらんいただきたいと思います。

 報告案件2でございます。

 和解の相手方でございます。東京ガスエネルギー株式会社でございます。

 なお、この報告案件2でございますが、事故の内容は先ほどの報告案件と同内容でございます。

 発生日、それから発生場所については報告案件1と同様でございます。

 発生状況でございますが、相手方車両に区の収集車が追突をしたわけでございます。この事故により、相手方の乗っていた車両のバックドア等が破損したというものでございます。

 和解(示談)の要旨でございますけれども、相手方の被った損害、41万3,879円でございます。これに対しまして賠償義務があることを認めまして、相手方の指定する方法で支払うというものでございます。

 和解の成立日でございますが、本年の5月19日でございます。

 賠償責任でございますけれども、報告案件1と同じように、こちらについては、相手方の被った損害の全額について区の賠償責任は免れないものと判断をいたしました。

 損害賠償額でございます。相手方車両の修理費、それから代車に係る経費等の合計41万3,879円でございます。損害賠償金につきましては、保険会社から修理業者等へ直接支払われたものでございます。

 事故後の対応につきましても、報告案件1と同様でございます。

 報告は以上でございますが、このたびこのような事故を起こしてしまいまして、まことに申しわけございませんでした。

委員長

 ただいまの報告について質疑はありませんか。

小杉委員

 東京ガスエネルギー株式会社の車を運転していたのが東久留米市民、ということですね。私、読んだら、3台の追突なのかなと思ったんですけど、そうじゃないということですね。和解をそれぞれしたということですけれども。

 通常、交通事故のときに、警察が来て、責任の案分のような形でやるとは思うんですが、例えば行政がこういう事故に絡む、そういったことをやった上での話なのか、それともそうじゃなくて、全くの和解という形で、こちらで全部請け負うという形に、交渉してなったということなのか、ちょっとその辺は、一般的によくわらないので教えていただけますか。

滝瀬清掃事務所長

 もちろん交通事故の場合には、道路交通法の規定によりまして、警察を呼んで、立ち会うということが義務づけられておりますので、警察立ち合いのもと、事故の概要、事故証明をとるための実況見分等をやります。その後、事故の内容、責任度合い等については保険会社等が、事故のこれまでの例などにより賠償割合といいますか、そういったものを提示をしたりし合って決まっていくと、これが一般的な事例でございます。

 今回の場合ですと、運転手の車間距離不十分の追突ということでございます。これは一般的な例でいえば、追突したほうがほぼ100%責任ということでございますので、こういったことも勘案いたしまして、区の賠償については全額を負うという判断に至ったものでございます。

小杉委員

 わかりました。ちなみに、運転歴というのは、運転手は何年ぐらいなんですか。

滝瀬清掃事務所長

 運転手につきましては、勤続25年の者でございます。

小杉委員

 ベテランということですね。

 一般的に、区の仕事で車を運転していて事故を起こすということは、リスクは当然あるので、注意をしながらでも起きるときには起きてしまうんだけれども、こういった起こった場合というのは、一般的に、例えば今、就業規則上の例えば処分みたいな形にはならないで、口頭注意というのが一般的なんですか。

滝瀬清掃事務所長

 実際の事故の態様によって、中野区職員の懲戒処分に関する規程という中身で、実際に事故の内容によって処分の内容というのは決まってくるところでございます。この事故に関しましては、今後、そういった何か職員に対するということについては、経営室が所管になりますけれども、今後、何か対応が決まっていくのかなというふうに考えております。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、6番、その他で、何か報告はありますか。

古屋区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 私からは、中野ふれあいロビーコンサートの開催について、口頭で御案内を申し上げます。

 来週の6月14日(水曜日)ですが、お昼の0時15分から30分ほど、区役所1階のロビーにて、武蔵野音楽大学の学生さんによります木管アンサンブルを予定しております。お時間がございましたら、ぜひお立ち寄りいただきたく思います。

 私からの御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、その他で他に報告はございますか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 私からは1件、「中野区花と緑の祭典2017春」の実施結果につきまして、口頭で御報告を申し上げます。

 先月20日、21日の土曜、日曜の2日間にわたりまして、「中野区花と緑の祭典2017春」を実施いたしました。中野四季の森公園を会場に、緑に関する各種教室や相談のほか、苗木の無料配布等も行いました。また、福島県の田村市や塙町、群馬県みなかみ町の3自治体からの御参加をいただき、現地の物産を販売いただきました。

 当日は、大変暑い気候の中、実行委員の皆様や協力団体の皆様の御尽力によりまして、2日間で来場者が約1万人と盛況の中、事故やトラブルもなく、無事に祭典を終えることができました。また、この祭典は秋にも実施を予定しております。

 御報告は以上です。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 他に報告はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。

 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の事項を調査事項とし、これを閉会中も継続審査すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 次に、審査日程のその他に入ります。

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時51分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時54分)

 

 区民委員会における委員派遣についてお諮りいたします。

 休憩中に御協議いただいたとおり、委員派遣の決定につきましては委員長に一任いただくことに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 また、次回の委員会は7月26日(水曜日)午前10時に行うということで、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 本日予定した日程は全て終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で区民委員会を散会します。

 

(午後2時55分)