平成29年08月31日中野区議会区民委員会
平成29年08月31日中野区議会区民委員会の会議録

中野区議会区民委員会〔平成231日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 平成29年31

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後059

 

○閉会  午後255

 

○出席委員(8名)

 伊藤 正信委員長

 森 たかゆき副委員長

 細野 かよこ委員

 いでい 良輔委員

 内野 大三郎委員

 北原 ともあき委員

 小杉 一男委員

 久保 りか委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民サービス管理部長 戸辺 眞

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 古屋 勉

 区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 中谷 博

 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 伊藤 正秀

 区民サービス管理部副参事(税務担当) 杉本 兼太郎

 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 渡邊 健治

 区民サービス管理部副参事(保健事業担当) 河村 陽子

 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 古川 康司

 環境部長 白土 純

 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 高橋 均

 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 波多江 貴代美

 清掃事務所長 滝瀬 裕之

 環境部副参事(生活環境担当) 高橋 英昭

 

○事務局職員

 書記 野村 理志

 書記 冨士縄 篤

 

○委員長署名


審査日程

○議題

 区税について

 国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険等について

 環境及び地球温暖化対策について

 生活環境について

○所管事項の報告

 1 平成29年度(2017年度)特別区税の当初課税状況(6月末現在)について(税務担当)

 2 平成29年度(2017年度)国民健康保険料の賦課状況について(保険医療担当)

 3 中野区温暖化対策推進オフィスの廃止及び廃止後の施設活用について(地球温暖化対策担当)

 4 住宅宿泊事業法に関する区の基本的な考え方について(生活環境担当)

 5 その他

○地方都市行政視察について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。

 

(午後0時59分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 本日の審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろに休憩を入れたいと思いますので御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 区税について、国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険等について、環境及び地球温暖化対策について、生活環境についてを議題に供します。

 所管事項の報告を受けます。

 まず初めに1番、平成29年度(2017年度)特別区税の当初課税状況(6月末現在)についての報告を求めます。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 それでは、平成29年度特別区税の当初課税状況につきまして御報告いたします。(資料2)

 まず、特別区税現年課税分の当初調定額でございますが、315億907万9,000円となりまして、前年同期と比べますと6億3,124万5,000円増加しております。このうちの大部分を占めます特別区民税現年課税分でございますが、308億9,345万円でございまして、寄附金税額控除額が増加したものの、納税義務者数の増加や譲渡分離課税分に係る税額の増加などによりまして、6億5,145万6,000円増加してございます。

 また、特別区税の滞納繰越分の当初調定額でございますが、17億4,990万7,000円でございまして、前年同期と比べますと1億7,678万4,000円減少してございます。

 次に、平成29年度当初の特別区民税現年度分納税義務者数は、18万7,448人でございまして、前年同期と比べますと4,222人増加してございます。

 最後に、当初課税処理につきましては、各種の通知書の発送日及び通知書の件数を掲載いたしました。特別区民税の給与特別徴収税額通知書は5月12日に発送いたしまして、件数は4万3,805件でございました。次に、特別区民税の普通徴収税額通知書でございますが、6月12日に発送いたしまして、7万269件でございました。最後に、軽自動車税の納税通知書でございますが、こちらは5月2日に発送いたしまして、2万5,691件でございました。

 裏面には、前年同時期との比較表をおつけしてございますので、お読み取りいただきたいと思います。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

小杉委員

 1の寄附金税額控除額というのは、これはふるさと納税の関係なのかなと思ったんですけど、それとあと、譲渡分離課税分に係る税額について、ちょっと御説明いただけるとありがたいんですが。去年のものには載っていなかったので。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 寄附金税額控除につきましては、大部分、推計としましては99%近くの金額を、いわゆるふるさと納税が占めているというふうに考えてございます。他に、日赤等への寄附を行っているような事案もございますことから、寄附金税額控除の総額ということで考えてございます。

 また、分離譲渡所得につきましては、土地や建物を売却した際ですとか、あと株式等の分離をした際に得た所得等を計算するものでございます。

小杉委員

 ありがとうございます。こういった控除があったということ、増加するものというのがあったからマイナスになってしまったというところで、去年の状況を見たら9億円ぐらい増加ということなんですが、今回はちょっと下回ってしまったということなのかなと思います。毎年の区民委員会のこの資料を見たら、毎年毎年増加したという報告がこの時期恒例となっておりますけれども、去年の決算の、平成27年の特別区民税と26年の区民税の数字を見たらマイナス5億円となっていたんですね。当初は、年度当初の課税状況の時点ではふえますよという見込みなんだけども、結果として、決算を年度末に終わった後で、特別区民税が昨年よりも減るということは、これは実際あり得ることだということなのかなと思ったんですが、もしあり得るのであれば、その理由というのは、人口なのかとか、主なものが何かあったら教えていただきたいなと思っています。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 委員お尋ねの決算値につきましては、前年度の決算値と前々年度の決算値、当該年度の決算値と前年度の決算値を比較するものでございます。本日御報告いたしましたものは、当初課税ということで、課税状況についての御報告を申し上げているものでございます。ですので、それぞれ性質が異なるというものでございます。税額につきましては、当初課税をした後でございますけれども、例えば修正申告等や税務署による更正決定、こういったものが行われた際に金額の増減が発生することはございますが、基本的には、この当初課税を行った際の金額と決算時の金額を比較しますと、ほとんどの年度においては税額が伸びてくるというような状況にございます。

久保委員

 おおむね順調なように感じているんですけれども、寄附金税額控除が増加というところで、その増加というのがどのような状況で増加――先ほど内容は小杉委員が伺っていらっしゃいましたが、どういった状況で増加をしているのかという、その内容。また、にもかかわらず、全体的に課税額自体は増加をしていると、このことについてはどのように分析をされていますか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 初めに、寄附金税額控除の内訳でございますが、対前年比較、前年の同時期との比較というところで申し上げますと、昨年7,572人の方が寄附金税額控除を受けられていたんですが、ことしは1万3,196人ということで、5,624人、率にして1.74倍に増加してございます。また、金額につきましては、昨年度、3億6,247万1,000円でございましたが、今年度は6億4,315万1,000円でございまして、2億8,068万円、率にしまして1.77倍に増加してございます。

 もう一点のお尋ねが、その増加の要因というところでございますが、所得割の納税義務者数、こちらが増加しているということで、およそ7億4,000万円の影響があったと。一方で、寄附金税額控除額の増加によりまして2.8億円の減、最後に、譲渡分離課税分に係る税額の増というところで、1件非常に高額な案件がございました。そうした影響もございまして、1.7億円の増というような状況でございます。

久保委員

 ふるさと納税の影響というのが非常に大きいのだなというふうに感じてございますけれども、この点につきまして、もちろん中野区におきましても、ふるさと納税、努力をされていることとは思いますが、こういった現状、これが毎年度伸びていくような状況になってしまいますと、区のほうの特別区民税の徴収にも大変大きな影響を与えてくるというふうになるかと思います。この点についてはいかがお考えですか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 税法に基づいての控除というようなところはございますが、所管外でございますが、昨年度から開始をしましたふるさと納税事業におきます平成28年度の寄附金の受け入れ額は、1,933万円程度であったというふうに聞いてございます。乖離がかなり大きく、6億4,000万円の控除額に対しまして2,000万円の受け入れというようなところがございます。このふるさと納税制度につきましては、区長会でも主張しておりますように、本来の趣旨に立ち返って考えるべきだと、所管としてはそのように考えてございます。

久保委員

 区長会のほうでも、そういったことに対しても言っているということですし、所管外ということでしたが、今ふるさと納税の担当は税務のほうと、違いますが、しっかりそこも調整を図っていく必要があるのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。

 また、先ほど納税義務者数の増加ということが言われておりまして、昨年度は、ちょっとこの表のあり方が違っていてよくわからないんですが――すみません、昨年度というのは、昨年度の委員会で出ている資料のことでございます。この納税義務者数と、また給与所得者1人当たりの給与収入額、納税義務者1人当たり税額というのが今年度からは明記をされてございます。この点だけを見ますと、給与も上がってきているし、税額自体もおおむねいい状況で、いわゆる区民1人ずつの所得自体も上がってきているのかなというように受けとめられるのかと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 今年度の委員会報告の資料につきまして、表現を改善しまして、給与所得者1人当たりの収入額、納税義務者1人当たりの税額、こちらを掲載するように改善をしたというような状況がございます。全体としましては、委員、触れていただきましたように、給与所得者の1人当たりの給与収入額も前年に比べて増加してございますし、納税義務者数、こちらも好調な景気ですとか、あとは区民の転出入による影響、こうしたものがあろうかと思いますが、納税義務者数も順調に伸びているということで、好調な景気を反映しているものというふうに考えてございます。

北原委員

 このペーパーの4のところで、特別区民税給与特別徴収、これが、発送が4万3,805件となっておりますけれど、これは去年と同じなのかふえているのか、その辺、もしわかりましたらお答えをいただきたいと思います。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 こちらの給与特別徴収の税額通知書でございますが、平成26年以降、オール東京で取り組んでまいりました給与特徴の推進、特別徴収推進ということで、かつて当委員会にも御報告申し上げましたが、こういったものの影響で年々増加してございます。参考としまして、平成26年度、3万4,803件であった給与特徴の義務者数が、翌年には3万6,755件、平成28年度が、昨年度が3万9,328件、今年度が4万3,805件ということで、昨年に比べまして4,477件、納税義務者数もおよそ1万人ふえてございます。

北原委員

 ありがとうございました。オール東京でやった成果が、確実に成果を発揮したということであると思います。ぜひ引き続き取り組んでいただけたらと思います。

細野委員

 納税義務者数が4,222人ふえたということで、このふえた方々の年代とかって、大まかにもしわかれば教えていただきたいんですが。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 給与収入というところでの数字でございますが、30歳未満の方が3万4,035人。30歳から39歳の方が4万4,521人でございます。40歳から49歳の方が3万6,062人。50代の方、50歳から59歳の方が2万3,206人。60歳から64歳の方が7,672人でございます。最後に、65歳以上の方が1万1,931人ということで、合計15万7,427人。前年と比較をしますと、全ての年代において均等にふえてきているというような状況がございます。

森委員

 ふるさと納税の関係で1点伺いたいんですが、ふるさと納税って、始まったときの趣旨の一つは、欧米に比べて寄附文化がないと言われるところに寄附というものを定着させましょうというような話があったと思うんですね。最近も、世田谷の保坂さんは、始めるときに、寄附文化を醸成していくような形のふるさと納税を考えていきたいみたいなことをおっしゃっていて、非常に重要な視点だなと思うんですが、そういう意味で言うと、割合は少ないのかもしれないんですが、ふるさと納税以外の寄附というか、ここで言えば、控除額というのは、ここ数年の推移で何か変化というか、傾向とかってありますか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 他のふるさと納税以外のもの、ふるさと納税の中にも、ガバメントクラウドファンディングですとか、政策に沿った形で賛同を募って寄附を募るというようなものもございますが、他の、いわゆる寄附金控除につきましては、年度によって大きな変動はあまりございません。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、2番、平成29年度(2017年度)国民健康保険料の賦課状況についての報告を求めます。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 それでは、平成29年度国民健康保険料の賦課状況につきまして御報告いたします。(資料3)

 国民健康保険料は、毎年6月に新年度の保険料の計算を行いまして、加入者の方へ通知しております。例年、この時期に区民委員会で賦課状況を御報告させていただいているところでございます。

 資料をごらんいただきたいと思います。

 まず1番でございますけれども、平成29年度当初賦課決定額でございます。表の中の区分、29年度(A)のところをごらんください。現年賦課分は、100億2,326万7,000円となってございまして、前年度比で0.62%の増加となっております。

 次に、内訳でございますけれども、国民健康保険料の賦課額は、基礎分と支援分と介護分の3本立てになってございます。まず、基礎分でございますけれども、こちらは医療の給付に当てるものでございます。こちらが71億7,151万円、前年度と比べますと2.75%の増加となってございます。次に支援分でございますけれども、こちらは、後期高齢者医療制度を支援するために若年世代から保険料として負担していただいているものでございます。こちらが20億2,113万2,000円で、前年度比で5.05%の減少となっております。次に、介護分でございます。こちらは、40歳から64歳までの方に賦課されるもので、介護保険料に相当するものでございます。こちらが8億3,062万5,000円となりまして、前年度比で2.64%の減少となってございます。こちらの決定内容につきまして、6月13日に加入者の方に通知を発送させていただいたところでございます。

 次に、2番の保険料率の比較というところをごらんいただきたいと思います。平成29年度の保険料率につきましては、ことしの3月14日の当委員会で条例改正の御審議をいただいたものでございます。こちらの表は、平成28年度と比較したものでございます。

 まず、保険料の決定の仕組みでございますけれども、現在、特別区全体の加入者数と医療費等の見込みによりまして設定されております。加入者全員に一律にかかります均等割額と、加入者の前年の所得に応じてかかる所得割額との合計となってございます。基礎分、支援分、介護分、それぞれ均等割額と所得割額、それと世帯の最高限度額が設定されております。この表の中で合計とある欄が、均等割額と所得割額、最高限度額を合計した数値となっております。

 最後に、3番でございますけれども、5月末現在の国民健康保険に加入されている世帯数と被保険者数の状況でございますけれども、世帯数につきましては、前年度比で1.84%減の6万6,390世帯、被保険者数は、前年度比で3.55%減の8万7,553人、そのうち介護保険の2号被保険者である40歳から64歳までの方は、前年度比で5.7%減の2万9,743人となっております。加入者が減少している主な要因といたしましては、高齢化が進みまして、75歳に達した方が後期高齢者医療制度へ移行していること、それから、昨年10月に社会保険の適用が拡大したことによりまして、国民健康保険から社会保険のほうに移行されている方がいるということが主な要因となっております。

 報告といたしましては以上でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

久保委員

 今、最後に御説明をされた保険者数の世帯の減少については、高齢化の進捗と、また社保への移行というようなことでおっしゃっていましたけども、このところの数字というのはおわかりになられますか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 平成28年度に、後期高齢のほうに移行されたことによって国保の喪失をされた方が1,468人ございます。それから社会保険に加入された方、あるいは社会保険から国保に加入された方、両方いらっしゃるんですけれども、その差につきましては825人でございます。

小杉委員

 見た感じ、保険料率が上がって、賦課分がふえて、一方で、世帯数、被保険者数が減っていると、非常に厳しい状況だなというのはちょっと感じました。通知は6月13日に発送したということなんですが、問い合わせとか、何か例年に比べて何件あったとか、どういった様子だったとか、いつも集計をされていると思うんですが、その辺、御報告いただけるとありがたいんですが。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 納入通知書発送後、6月末まで、約2週間の問い合わせがあった件数でございますけれども、約2,200件ございました。主な内訳でございますけれども、保険料につきまして、保険料が高いのではないかというような問い合わせが、約半数の1,168件ございました。そのほか、社保に加入している方、区外に転出された方につきましても、喪失届が出されていない方につきましては納付書が届きますので、社保に入っているんだけれどもというような問い合わせが約199件ございました。その他、さまざまございました。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 3番、中野区温暖化対策推進オフィスの廃止及び廃止後の施設活用についての報告を求めます。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 それでは、中野区温暖化対策推進オフィスの廃止及び廃止後の施設活用について御報告を申し上げます。(資料4)

 なお、本報告につきましては、厚生委員会、子ども文教委員会にも同じ内容での御報告となっておりますことをあらかじめ申し添えさせていただきます。

 まず1、オフィス廃止後の施設活用でございます。地球温暖化防止条例に基づき事業者に貸し付けておりますオフィスは、10か年計画にて、現在の定期建物賃貸借契約の終了後、売却するとしておりましたが、区政課題の解決を図る観点から総合的に検討の結果、地域の懸案事項である区民活動センターの整備及び喫緊の課題である保育定員の確保に活用することといたしました。

 なお、今後、来年3月末の契約満了後のオフィス廃止に伴い、条例の改正手続を進めさせていただきます。

 次に2、施設整備の概要でございます。オフィスの地下2階から地上6階までの改修、電気・機械設備等の更新を行います。まず、(1)昭和区民活動センターの整備でございます。約1,300平米の延床面積にて、地下1階、地上1階の一部、3階から5階にかけ昭和区民活動センターを整備いたします。各室の配置等は、今後、地域と調整を図り、設計を進め、平成32年度の前半に開設の予定でございます。なお、現在の昭和区民活動センターの跡活用については今後検討を行います。

 次に、(2)民間認可保育所の誘致でございます。約470平米、定員約70名にて、地上1階の一部及び2階を活用し、認可保育所を整備・運営する民間事業者を公募により誘致・選定し、平成31年4月に開設いたします。そのすぐ下に、参考として、現在のオフィスの施設概要を記載しておりますのでお読み取りください。

 最後に3、今後のスケジュールでございます。本年第3回定例会にて、オフィスの貸し付け等に関する規定を削除する条例の改正案を提案させていただきたいと存じます。その後、平成31年4月に民間認可保育所の開設、平成32年度の前半に区民活動センターの開設を予定しております。

 御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

小杉委員

 区民活動センターが移動するということですけれども、今のところから結構離れているんじゃないかなと思うんですけれども、どのくらい離れているんですか。

委員長

 これはわかれば答えられるの。区民活動センターって所管外なんだけど、答えられる。

 休憩します。

 

(午後1時27分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時28分)

 

小杉委員

 区民活動センターの今のところから変わるというところですけれども、区民活動センターは所管外になるということですよね。民間保育所の誘致ということについては、区民の要望にこたえるところで、いろいろ区民の声を聞いた上できちんとこれをやられたのかちょっと心配なところはあります。

 今回、区民委員会の所管の中身ということになりますと、環境オフィスの件について伺いたいんですけれども、このオフィスの収入というものがあったら環境基金に積み上げていくという形になっています。この環境基金というのは今お幾らあって、この間どういった内容で使われてきているのかというのをちょっと伺います。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 環境基金につきまして、28年度、年度末の残高としましては5,030万8,719円、約5,000万の基金残高でございました。こちらにつきまして、どのような事業に財源として充ててきたかというところで申し上げますと、温暖化対策に貢献をする事業ということで、28年度におきましては、カーボンオフセットの事業経費、なかのエコポイントの関係の経費、緑化推進の助成事業経費、ごみゼロ推進分野の事業になりますが、ペットボトル破砕回収機の事業経費、以上でございます。

小杉委員

 このオフィスがなくなった場合に、当分この基金をずっと使っていくことになると思うんですが、将来、この基金がなくなった場合に、例えばオフィスをほかにつくるとか、そういったことっていうのは、見通しとかはあるんでしょうか。そもそもこういったこと自体をやめることとかも含めて、今後考えていく形になるんでしょうか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 今回の温暖化対策推進オフィスの廃止に伴いまして、環境基金の重要な財源の一部となってございましたが、これにつきまして代替となる財源確保については、現在検討を行っているところでございます。環境基金につきまして、そうした財源確保、それをきちんと図っていきたいというふうに考えてございます。

 後段のお尋ねの、他にオフィスを設置する予定等はないかというお尋ねでございますが、こちらについては、そうした予定はございません。

小杉委員

 そもそも、この前にリサイクルプラザがあって、区民が年間1万人通っていたところをこのオフィスにして、この事業をやって収入を得たら基金に積み上げていくと、その基金については、地球温暖化防止のために使っていくよという仕組みをつくられたということで、そもそもそういったやり方が、私、条例を読んでも、どうだったのかなというところは非常に疑問だなというところです。いわゆる消費税の社会保障の目的税化じゃないですけども、区が不動産業をやるみたいなところで環境対策をやるということは、そもそもそういったところでどうなのかなと。今後ね、財源確保は御検討いただくということですけれども、そういうそもそものあり方も含めてぜひ御検討をいただきたいなと考えたんですけれども、いかがでしょうかね。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 今現在の仕組みとして、事業者にオフィスを貸し付け、その貸付収入の一部を環境基金の財源に充てるということで、先ほど御案内申し上げましたカーボンオフセット事業やなかのエコポイント事業、緑化推進の事業等、まさに環境基金を主要な財源として実施ができております。こうした意味で、オフィスにつきまして、今申し上げた意味で、非常に一定の役割を果たしてきたというふうには考えてございます。今後につきましては、先ほど申し上げました環境基金の財源確保とともに、今申し上げておりますような温暖化対策ですとか緑化推進、さまざまな施策、そのあたりにしっかり力を注いでいきたいと考えております。

小杉委員

 いろいろなところの事業について、現在の事業について、訪問介護ですかね、やろうということで、やるって話がやらなかったりとか、節電、節水とか、そういった一定の基準でやるということだったんだけども、本当にやられたのかどうなのかというところも疑念も出されていたと思うんですが、そういった、今までの総括をきちんとやっぱりすべきだと感じました。そういった評価というのはもう既にされているということでしょうかね。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 先ほど申し上げましたが、オフィスの貸し付け、これによる貸付収入、これが環境基金の財源にきちんと位置付けられるということによってさまざまな事業の取り組みが可能になった。その点において、この温暖化対策推進オフィス、この意味合いについては、これまで十分果たしてきたというふうに評価しております。

小杉委員

 やっぱり区民の皆さんが環境の保全のためにやはり活動してきたわけですね、あのリサイクルプラザで。そこで居場所がなくなって、環境のためだということで事業をやって。区民がね、ほかの保育の問題とかいろいろありましたけれども、やっぱりそういったところを今後どういうふうに、居場所も含めて、活動をどう考えていくのかというのも十分考えていただきたいなと思いました。これは要望です。

久保委員

 現在の賃貸借契約終了後、売却をするということで、10か年計画にはなっていたのかと思いますが、これは売却をするというふうに10か年で決定をされた理由というのはどういうことだったんでしょうか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 10か年計画におきましては、オフィスの貸し付け終了後の方向性として売却を検討していくという表現でございました。この計画策定時の判断としては、施設の維持管理経費や将来的な更新経費を踏まえまして、オフィスの貸し付け終了後は売却を検討していくというふうに考えたものでございます。

久保委員

 ここには、売却することとしていたというふうに書かれているので、今の副参事のお話だと、終了後に売却検討をすることになっていたということですと、ちょっとこの表現は違うのではないかなと思うんですけれど。今の御説明ですと、売却を検討していたと。維持管理ですとか、そういったコストを考えていきますと、地球温暖化推進オフィス自体が、このまま残しておく、要は賃貸の物件として残しておくということは、余りこの区の施策としてそぐわないのではないかという判断をされていたのかなというふうに思うわけですが、実際には、この建物自体が、要は維持管理が大変だったわけであって、長期的に使用するということは、そこは問題がないというふうに判断はされていたんですか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 現在、この温暖化対策推進オフィス、築20年をことし迎えるということで、今、委員御質問のような長期的な使用ということを踏まえますと、やはりさまざまに大規模な改修等が必要であるというふうには想定しておりました。

久保委員

 大規模な改修ということですので、今後は、区民活動センターの整備や保育所の誘致ということになっているので、その際にも、そこは行うことになるのではないかとは思いますけれども、一旦売却までしようと思っていたものを、また今後、長期的に使うということになると、どのぐらい手を入れなければいけないのかなというのがちょっと気になるところではございます。

 1点、売却益ですね。売却を検討されていたということで、ここはどちらなのかはっきりしてほしいなと思うんですけどね、売却するということが決定していたのか、売却をするように検討していただけなのか、ちょっとそこははっきりしていただきたいんですが、もし売却をした場合は、売却益というのはどのようになされるおつもりだったのでしょうか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 売却代金につきましては、環境基金に積むことを検討していくというふうに想定してございました。

久保委員

 売却益を環境基金に積むということを想定していたというと、これはどのぐらい売却益を見込んでいらしたのかというのは、もし数字が出ていれば教えていただきたいところだなと思いますけれども。なおかつ、今回、環境基金に積み立てておりました、その基金の財源となっていた賃料もなくなってしまうということになりますと、この環境基金自体が、そもそもどういう計画を持って環境基金というのを行っていこうと思っていたのかというところが問われてしまうんじゃないのかなと思うんですが、その点についてはいかがお考えですか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 施設が幾らで売却できるかというところは、具体的な数字の算定としては、これまで行ってございません。これについては、不動産鑑定による価格の算出、これが必要だというところでございますので、これについては、特定の数字はこちらのほうで持ってございません。

 あともう1点、今後の環境基金につきましては、このオフィスの賃料収入が消えると、なくなるということで、若干繰り返しになりますが、それにかわる財源の確保、これをきちんと確保することで、今後も環境基金が地球温暖化対策の事業をしっかりバックアップできるように現在、検討を進めているところでございます。

久保委員

 要は、売却は決定していたんですよね、10か年でね。売却のあり方については、その終了後に検討するということでよかったんですよね。なので、今のような御答弁だったのかなと思います。

 環境基金は、この賃料だけが財源だったんではないと思うんですけれども、他に環境基金の財源となっているものというのは何でしょうか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 これ以外に環境基金を構成しておりますのは、賃料収入のほか、基金の利子収入あるいは環境基金への寄附、こうしたものがございます。

久保委員

 利子収入と寄附ということで、先ほどふるさと納税のお話などもございましたけれども、なかなか環境基金のみに寄附というのも難しいのかなと。ある程度、何かこういったものを中野区の環境に資することがあるので、そこに寄附してくださいというような具体的なものが示されていないと、寄附を募るというのは非常に難しいのではないかなと思います。今後、基金の財源確保についての代替案というのを考えていくということだったんですけれども、しっかりと、本当にこの環境基金を継続を図っていくということであるんだと思うんですよね。だとしたならば、そこをきちっと区民にわかるようにお示しいただかないといけないのではないかなと思います。そこは今、十分お考えいただくということでございました。

 また売却益も、この基金には積まれるということになっていたわけですから、非常に、ある意味ですね、区総体としては、区民活動センターも保育園も大変重要でございますので、そこに活用するという判断自体は誤っているとは思いませんけれども、やはり環境部としては、一定今後、環境基金も含め、また環境施策も含めしっかりと、今後のことをきちっと考えていかなければいけないのかなと思いますが、その点についてはいかがですか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 今、委員、御指摘の事項につきましては、今後の環境基金の運営、あるいは地球温暖化に関する施策の実施を推進していく上で、大変重要な御指摘かというふうに考えますので、そのあたりしっかり、今後取り組んでいきたいというふうに考えます。

北原委員

 この温暖化対策推進オフィスは売却するということで今までは説明されていたわけでありますけれども、この施策が大きく転換したわけであります。その転換するに当たりまして、庁内で話し合いが行われていたと思いますけれども、その話し合い、どんな人たちがかかわって、その中でこうした案に変更されたのか、御説明をいただきたいと思います。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 こちらにつきましては、昭和区民活動センターの所管であります地域支えあい推進室、あるいは民間認可保育所の所管であります子ども教育部、あるいは企画分野等も加わりまして検討を進めてございます。その中で出た内容としましては、現昭和区民活動センター、これについて10か年では現地での建てかえというふうになってございましたが、それは困難であるというところから、なかなか仮設の用地も見当たらないというところで、今回、温暖化対策推進オフィス、こちらのほうに移転するのが妥当であろうということ、それに加えまして、建物全体を活用する意味で、民間認可保育所の誘致も合わせて図ることが望ましいということでの庁内論議の結果、本日のような御説明、御報告になっているものでございます。

北原委員

 はい、わかりました。時代の変化とともに、いろんな需要は変わりますから、こうした転換が私も悪いというふうには考えてはおりません。それで、先ほど基金の話が出ておりました。このことについて、特に所管の環境部にとっては大きな問題であろうかと思いますけれど、そのときに基金についての話は出ましたでしょうか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 この基金の財源をどうするかということも、今後の課題ということで論議の中で出ております。

北原委員

 わかりました。いずれにしても、こういう転換、施策の変更というのはあるかと思いますけれども、ぜひそのような場合には、庁内でしっかり議論を進めて、そして、その修正点が区民に理解がいただけるよう、また、議会としてしっかり理解できるような情報提供もしていただきたいと思っております。

 それからもう1点ですけども、平成30年3月31日までの現賃貸借契約ということでありますけれども、この件につきましては、特別問題がなく終了されるということでよろしいでしょうか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 こちらの賃貸借契約につきましては、定期建物賃貸借契約ということで5年間でございますが、契約更新のない賃貸借契約でございます。今、貸し付けている事業者さんのほうでも、撤収に向けて、我々としっかり協議をしていただいているところでございます。

久保委員

 今、北原委員の質疑を聞いていて思い出したんですが、地球温暖化防止対策審議会ってございますよね。今回のようなケースでは、この審議会に区長のほうから諮問するというようなことはなかったんでしょうか。また、今後、環境基金のことも含めて、大きな、ある意味、環境部としては方針転換なのかなと思いますので、そういった場合には、審議会というのは開催されるんでしょうか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 こちらにつきましては、地球温暖化対策推進オフィス、貸し付けを終了した後の施設をいかに活用するかというところでございますので、今、委員御質問のような審議会にお諮りするということまでは想定してございません。

白土環境部長

 先ほどから基金のこともございますけれども、これから、今まで取り組んできた施策を、どのように、どういう規模で発展的に推進していくのかというところの議論については、その審議会の御意見を聞くという機会もあろうかと思いますけれども、その売却自体について御意見をお聞きするということはないというふうに思っております。

 基金に幾ら積み立てていくのかとか、あるいは基金の財源をどこに求めていくのかというのは、今現在検討しているところでございまして、その事業の規模に合わせた財源確保、これを今、鋭意検討しているところでございます。

いでい委員

 ふだん質問しませんけども、このことについてはちょっと聞いておかなきゃいけないと思っています。10か年計画の第3次というのが昨年度の4月から始まったわけで、この10か年計画第3次を決めるまでに、相当議会の中でもさまざまな議論があって、さまざまな手続があって、昨年度の4月から行われてきたということは、議会も区も承知している話です。ここに来てね、初めてこういった話が出てきました。また、今まで環境部で行っていた事業のことについては、原資となる環境基金の話も飛んじゃって、昭和区民活動センターの建てかえのことも、こっちに寄せてみたいなことで、どういった形で政策決定がなされていったのか甚だ疑問です。

 というのも、議会の中でもさまざま議論が今まであったのは、政策決定には、区はPDCAサイクルなんだということのずっと一点張りだったの。私たち議会のほうでは、それはお手盛りのPDCAじゃないかと、自分の都合のいいときだけPDCAサイクルだと言っているんじゃないかという話もしてきました。しかし、区は必ず、政策決定についてはPDCAサイクルをもとに導き出している答えなんだと、こういった御答弁がありましたけども、今回のこの政策転換に当たっては、どのような形でPDCAサイクルが機能したのかというのを説明してもらえますか。

白土環境部長

 年度当初については、10か年計画で方向性が出ておりますので、それに基づいて環境部として検討してきたわけでございますけれども、昨今の待機児童の問題、それから、区民活動センターの建てかえの問題というような喫緊の課題が出てまいりまして、今までの環境施策というものも検証して、これからどうやって進めていくのかということについても、環境部のほうで並行して検討してきたわけでございますけれども、庁内で、この施設の活用についてさまざま、私どもも入りまして検討してきたという中で、一定の施設の活用の方向性について検討する中で、今までの施策についても検証をしてきたというところでございます。

いでい委員

 だから、その検証はわかるけれども、この短期間でね、年度当初からまだ数カ月しか経っていませんよ。その中で、そのPDCAサイクルがどのように機能して、こういった答えが導き出されたのかというのを説明してくださいという話をしているわけ。答弁になっていないんだよ。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 こちらの資料の中にもありますが、環境部で環境施策あるいは環境基金の財源確保という視点を超えて、区政課題の解決を図る観点ということで、区政全体からの総合的な検討で、それに基づく必要性ということで、地域の懸案事項ですとか、入所待機児童の解消に向けた保育定員の確保、こうした非常に実現すべき必要性の高い課題、これが大きく前面に横たわっていたということをもちまして、これをいかにして解決するかというところで、全体的な、総合的な判断ということで、今回のこういうお示しになっているものでございます。

いでい委員

 何回も言うけど、だからそれをいつ検討したのか、この数カ月の間に。この行政計画を前に進めていきましょうというのが、昨年度ずっと一生懸命やってきたわけじゃないの。4月から始まって、今8月だぞ。全体的に、総合的に判断して喫緊の課題がと言うんだったら、昨年度のうちからやればいいじゃないか、そんな話。

 もう一つ、環境基金の話だってね、そこの賃貸料みたいなものを基金に積んでいきましょう、それでさまざまな環境施策を推進していきましょうというのはわかるよ。じゃあ、その後の環境施策をどのようにやっていくのか、さっき副参事の答弁だとね、売却したつもりで、その土地の金額を基金に積んでいくんだみたいな話があったけど、そんな考えなのか、じゃあ。PDCAサイクル、総合的に勘案して、判断したらそういった話になるのか。きょう初めて、こうやって議会に対しての説明、委員会の報告になるわけだけれども、そんなことで、はい、そうですかというわけにいかないんじゃないか、この委員会では。まだ委員会に報告する段階に来ていないんじゃないのか。ここにも書いてありますとおりみたいな、こんな紙っぺら一枚で。10か年計画ってそんな軽いものなのか。今まで長い時間かかって、こうやって積み上げてきたものが。各分野にまたがって、各部にまたがって行う話も、必要なことについてはやらなきゃいけないよ。だけど、それをPDCAサイクルの観点からどのようにやってきたのかという説明ができないんだったら、報告する価値がないんじゃないのか――と思いますけど。

白土環境部長

 環境部として、環境施策については、PDCAサイクルを回し、温暖化対策推進オフィスの賃料を財源としてどのように進めてきたのかということについては総括をしてまいりました。ただ、この施設の活用については、その時々の具体的な状況、それを見極めながら、区全体で活用の方向、それは、その売却も含めた形での活用の方法を検討しているということでございまして、今回に関しましては、喫緊の課題に対応するために、売却なのか、それともこの施設を改修して活用していくのかといった点について、区全体として検討して方向性を出したというものでございます。

いでい委員

 今のそういった答弁を聞くと、そういった課題があるんだと、そのときにはもう10か年計画も関係ないんだと、そういう話なのか、じゃあ。

白土環境部長

 10か年計画は、一つの方向性を議論して出しているものでございまして、10か年計画にのっとって我々も進めているものでございますけれども、今回の施設の活用につきましては、10か年計画で定めたとおりに進めるのか、それとも一部変更をして進めるのかといったところで、庁内で検討して結論を出したというものでございます。

いでい委員

 もう最後にしますけど、そういった、今回のことがまかり通るようなことがあれば、10か年計画って一体何なのかという話にこれからなってくるね。議会からね、区民の側からこういったものが、さまざまな行政課題、解決してほしいということが突き付けられたときに、じゃあ、これから、10か年計画はこのようになっていますから、それは聞き入れられませんよという答弁はできなくなるんだよ。かなり大きな話を、勝手にあなたたちがやろうとしているってことを言っているわけ。10か年計画は役所だけでつくってきたものじゃないんじゃないのか。区民の声もそこに入っているんじゃないのか。それをさ、たかだか、二、三カ月もかかっていないんじゃないか、検討の中で。どこかいいところないかな、ここなんかこうじゃないかみたいな話なんじゃないのか。どういう検討がされたのかって示すこともできない、PDCAサイクルのどこの部分がこの答えを導き出したということも答弁ができない。今のその答弁を聞いていたら場当たりだよ、場当たり――と言われてもおかしくない。しかも、またこれをね、10か年計画の第3次稼働中だ。でも、喫緊の課題だと、こういった課題があるんだ、こうなんだ、役所の中の調整の都合で、PDCAサイクルも全部飛んだ、その行政計画自体もすっ飛ばしてもいい、そういった前例をこれからつくることになるんだよ。その点についてどう思っているのかという話。

白土環境部長

 10か年計画、さまざまな議論を経て定められたものでございまして、これを決して軽んじるということではございません。非常に重みのあるものというふうに考えておりますけれども、一旦打ち出した方向性、これを変更するというのは非常に大きなことだと思っておりますけれども、ただ、昨今の待機児童の増加、急激な増加とか、あるいは10か年計画の議論のときに出てこなかったような事情、そういったものも出てくる、事情の変化というものが出てくる中で、その計画の重みもあるわけでございますけれども、現実への対応といったところで今回、方向性をお示ししたというものでございます。委員、御指摘の点は、重々これから踏まえていきたいというふうに考えてございます。

委員長

 休憩します。

 

(午後2時02分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時06分)

 

森委員

 1点だけ聞かせていただきます。10か年の関係は、議長からさまざまな話があって、我々も別に10か年に全て沿ってやれというふうには言いませんけれども、変えるなら変えるなりの合理的な理由も必要なんだろうと、御説明いただかないといけないんだろうなと思っています。ただ、所管の問題もあるので、きょうそこまでここで聞けるとは思っていません。会派としては、また改めて別のところで聞かせていただきたいと思います。

 1点、環境基金の関係だけ聞かせていただきたいんですが、財源確保の方法については検討中だというお話がありました。ただ、不動産を売却して、その売却益を積む、それと同規模の金額をどこかから持ってくるというのは、相当選択肢が限られると思うんですね。逆に言うと、これまでの賃料、200万円ぐらいでしたっけ。そのくらいの規模と、恐らく売却益の金額は確定していないということですけど、あの場所を売ったら、数億にはなりますよね。そうすると、支出に対して、相当規模の大きい基金になる可能性もあったのかなという気がするんです。もう少し言うと、区の環境施策を進めるに当たって、なぜ環境基金じゃないといけないのか。要するに、通常の施策と同様に、一般財源から支出をして区の環境施策を進めていきます、こういうやり方じゃいけないのか、このあたりについてちょっと御説明いただけますか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 今回、環境基金を設置して、これまで運営に当たってきたというところでございますが、温暖化対策に関する事業、これを安定的に、かつ着実に推進していくために、寄附収入等も得ながら、あるいはオフィスの賃料収入、こうした財源も得ながら、温暖化対策に関する事業、それを推進していくための原資として基金を設置したという考えでございます。基金の意義については、今申し上げたこの点については、現時点では、今後もしっかり確保していきたいというふうに考えてございます。

森委員

 今、寄附っていうような話もありましたけれども、初め、平成19年の所信表明で、区長が、区民ファンドによる環境基金っていう言い方をされているんですよね。寄附を募って、この中野の環境政策を進めていきましょうというところが出発点だったのかなと思うんですが、現実的に見ると、年間10何万円とかの寄附とかで、なかなかそういう機運が区民の中にあるわけでもないというときに、基金というやり方にどこまでこだわる必要があるのかなというような疑問に思うんです。財源確保については検討していくというふうにおっしゃいましたけど、基金でやっていくという考え方自体は、そこも検討の対象にはならないですか。

白土環境部長

 その点も含めて検討する必要があるかなというふうには思っております。ただ、環境施策、あるいはリサイクルも含めてですね、そういった関係の収入もございますので、一つの考え方としてはそれの一部を充てるとか、いろいろな方法がありまして、それを基金でやるのか、一般財源でやるのかということも含めて、今後検討していきたいと思っております。

小杉委員

 1点、確認させていただきます。10か年計画で、先ほど未利用施設の中には環境オフィスも入って、現在の賃貸契約終了後に売却ということで、下に書いてあって、上記以外の施設で、今後、未利用施設となる施設については、将来の行政需要の変化を踏まえつつ、民間活用または区有施設の建てかえ用地等として活用する、こういうふうに米印が書いてあるので、この範囲内で、売却と書いてあるけれども、行政需要で判断して変えたよということだと思うんですが、例えば、商工会館も売却となっていますけども、そのほかで、この五つ挙がっている売却、区民の資産をどうするのかというところ、非常に区民としては注目するところだと思うんですが、じゃあ、ほかにこっちもやめてくれよという話にもなり得るのかななんて思うんですけども、ほかに庁議の中で、保育施設も必要だし、どうなのという話で、ほかに挙がっているところってありますか。

委員長

 それは政策室じゃないから。答えられる――答えられないでしょう。所管外だね、それはね。申しわけないけど。いいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に4番、住宅宿泊事業法に関する区の基本的な考え方についての報告を求めます。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 それでは、住宅宿泊事業法に関する区の基本的な考え方につきまして御報告いたします。(資料5)

 なお、本件につきましては、本日の建設委員会におきましても、同じ資料をもとに、都市政策推進のグローバル戦略担当から御報告させていただくことになっております。

 お手元の資料をごらんください。区民委員会と書かれたものが4ページございます。別紙1が3ページ、別紙2、A4、裏表1枚となっております。

 まず、区民委員会の資料をごらんください。件名の下の前文の部分が、本件報告の概要でございます。住宅宿泊事業法が平成29年6月16日に公布され、平成30年6月までに施行されます。また、平成30年3月には準備行為としての住宅宿泊事業者による届出が始まります。このため、住宅宿泊事業法への区の対応について、基本的な考え方を御報告するものでございます。

 なお、住宅宿泊事業の活用による地域活性化に関する部分は都市政策推進室が、同事業の規制・指導・監督に関する部分は環境部の所管となります。このため、都市政策推進室の所管部分につきましては、御説明はさせていただきますけれども、所管外ですので御了承願います。

 具体的に該当箇所を申し上げます。本資料の1ページ目、真ん中よりやや下、2番、中野区における事業の活用と民泊の状況の(1)増加する来街者と宿泊需要への対応のところ、さらに、1ページめくっていただきまして、2ページ目の中段、3番、住宅宿泊事業法への基本的な考え方と対応の(2)中野区における事業の活用についてのところでございます。何とぞよろしくお願いいたします。

 それではまず、1番、住宅宿泊事業法の概要についてでございます。民泊は、住宅を活用いたしまして宿泊場所として提供するサービスでございますが、住宅宿泊事業法は、こうした民泊サービスの適正な運営の確保及び国内外からの観光旅客の増加に伴う宿泊需要への対応などを目的とした法律でございます。既存の旅館業法とは異なる別の法制度でございまして、国土交通省と厚生労働省が共同で所管しております。また、事業の年間日数の上限を180日と規定しております。なお、きょう現在、制度の詳細を定める政令、省令は国から示されておりませんで、当初の予定よりもおくれているところでございます。

 法の主な内容につきましては、恐れ入りますが、別紙1、住宅宿泊事業法の概要をお読み取りください。

 2番目、中野区における事業の活用と民泊の状況といたしまして、まず、(1)増加する来街者と宿泊需要への対応でございます。東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年には、訪日外国人旅行者が年間4,000万人、訪都外国人旅行者は年間2,500万人を超えることが想定されております。中野区におきましても、今後、現時点よりも来街者数の大幅な増加を見込んでおり、新たな宿泊サービスである住宅宿泊事業や、旅館業法の簡易宿所の積極的な活用により、増加する宿泊需要に対応し、機会を逸することなくインバウンドによる経済効果を得て、地域の活性化につなげていきたいと考えております。

 (2)民泊に関する苦情等の対応でございます。訪日外国人観光客等の宿泊施設に対するニーズは、中野区においても今後急増することが予想されますが、違法な民泊につきましては、深夜早朝における騒音やごみ出しルールの不徹底による近隣トラブルや、情報不足による不安感の高まりなどの影響により、区内でも苦情が急増してございます。

 恐れ入りますが、別紙2、苦情件数内訳をごらんください。まず、裏面をごらんいただけますでしょうか。裏面には平成26年4月以降、保健所に寄せられました問い合わせ件数の表を掲載してございます。ことし4月から7月の苦情件数は、昨年度の同一時期と比較しますと倍のペースとなっております。ちなみに、平成28年4月から7月が22件、ことしの4月から7月が44件となっております。

 表面にお戻りいただきまして、1番、苦情のあった施設でございます。平成29年8月16日現在、保健所に苦情があり、住所地まで確定できたものは67件となっております。(1)は、住所地別の内訳件数でございます。東中野、本町、中央、中野の件数が多くなっております。(2)は、住宅の種別による内訳件数でございます。一軒家が30件、マンション21件、アパート10件などとなっております。(3)は、用途地域別によります内訳件数でございます。第1種住居専用地域などの住居専用地域が47件、近隣商業地域などの商業地域が17件などという状況でございます。

 それでは、資料本文の2ページにお戻りいただきまして、3番目、住宅宿泊事業法への基本的考え方と対応について御説明いたします。(1)基本的な考え方でございます。区は、区の条例により区の実情に応じた適切なルールを設定した上で、住宅宿泊事業法、以下「法」と省略させていただきますけれども、法及び区条例に基づき、住宅宿泊事業者等に対する適正な監視・指導を行い、住環境の安心・安全を確保してまいります。その一方で、区内の住宅宿泊施設につきましては、良質な住宅宿泊施設への誘導・育成をしていくために、区独自の施策について検討するとともに、近隣地域や観光コンテンツと連携することで、地域活性化への活用も図っていきたいと考えております。

 次に、(2)中野区における事業の活用についてでございます。ア、宿泊サービス供給量の確保と多様化する宿泊ニーズへの対応といたしまして、増加していく宿泊需要に対し、ホテル・旅館等の建設を誘致するとともに、住宅宿泊事業の活用により供給量を確保していきたいと考えています。次に、イ、住宅宿泊事業の活用による地域活性化でございます。今後増加すると見込まれる海外からの旅行者、インバウンドにつきましては、従来型の「モノ消費」から、体験型の「コト消費」へニーズが変化していると言われております。中野区におきましても、「コト消費」を地域と連携することで地域活性化に結び付けることを検討してまいります。次に、ウ、良質な住宅宿泊施設の誘導でございます。今後、優良な住宅宿泊施設への誘導に向けた施策を検討してまいります。

 (3)でございます。区による住宅宿泊事業等関係行政事務の処理でございます。法では、住宅宿泊事業等関係行政事務は都道府県知事が行う事務とされておりますが、保健所設置市または特別区の長は、法第68条第2項に基づき、都道府県知事と協議の上、当該事務を処理することができるということになっております。区といたしましては、この規定に基づきまして、当該事務を処理する方向で都と協議を行うものといたします。

 (4)住環境の安全・安心を確保するための対策でございます。対策といたしまして、アからエの4項目を掲げてございます。ア及びイが、法で定められた対策でございます。ウ及びエが、区条例による対策でございます。

 アの法で定められた事業者の責務といたしましては8つの項目が掲げられておりますが、詳細につきましては、政省令に委ねられているところでございます。

 イにつきましては、都道府県知事等が宿泊事業者に係る指導監督を行い、業務改善命令、業務停止命令、業務廃止命令、報告の聴取、立入検査等を実施するというものでございます。

 ウは、区条例による事業の実施区域及び実施期間の制限でございます。法の18条におきまして、都道府県等は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため、必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令に定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができるとされております。この第18条の規定に基づきまして、区における事業実施区域、期間を制限していきますが、この具体的な方法につきましては、今後示されます政令の基準に基づき検討してまいります。

 次にエ、区独自の規制でございます。法では、ウで御説明しましたとおり、第18条に基づき、条例で事業の実施が可能な区域と期間を制限・規制ができることになっておりますけれども、それ以外の事項について条例で規制できるという旨の規定はございません。そこで、区の独自の規制について、区条例により、住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者に義務付けることが可能かどうか、法の趣旨及び政省令を踏まえて今後検討してまいります。具体的な規制方法といたしましては、住環境の安心・安全を確保するという観点から、本人確認方法の厳格化、事業開始前の近隣住民に対する周知などを検討してまいります。

 (5)です。その他の対策といたしまして、民泊に関する連絡体制の構築及び監視・指導を確実に実施するための区の体制強化について検討してまいります。

 最後に4、今後のスケジュールでございます。平成29年10月、中野区議会第3回定例会におきまして、条例制定に向けた基本的な考え方(素案)を報告いたします。その後、意見交換会を実施いたします。一方で、第68条に基づく東京都と区の協議を開始いたします。11月に閉会中の区民委員会の開催をお願いいたしまして、意見交換会の結果と、条例に盛り込むべき主な内容の案を御報告いたします。その後、その案をもちましてパブリック・コメントを実施いたします。そして、12月の中野区議会第4回定例会におきまして、パブリック・コメントの結果報告と条例案の提案をさせていただき、平成29年12月に条例施行を予定しております。平成30年3月には事前準備として事業者の届出が開始されますので、それまでに区の条例の内容などをしっかりと周知し、6月に予定される法の施行に備えてまいります。以上を予定として考えているところでございます。

 私からの御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

久保委員

 先ほどのことがあったので確認なんですけど、今後のスケジュールのところで、条例制定に向けた基本的な考え方(素案)を第3回定例会で報告するということになっていて、きょうは建設委員会で、グローバル推進のほうで同じようにこの報告を行っているということでございます。ただ、内容については非常に対極といいますか、片やグローバルのほうは、民泊の、ある意味推進というか、アクセル側で、こちらの区民委員会で示されているのは、規制・監督というようなお話があったように、そういったある意味ブレーキ側といいますか、対極な部分ではないかなと思っているんですけれども、また、今後、11月に閉会中の関係委員会とここにはなっていて、先ほど区民委員会というふうに置きかえておっしゃっていましたけれども、これは、両方の委員会で同時にやっていくんですか。最終的には12月に、第4回定例会で条例案となっていますが、この点についてはどうなさるんですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 この事業に関しましては、基本的に、規制をする条例の制定につきましては生活環境担当が担いまして、法施行後の管理・監視、監督・指導なども行ってまいります。一方で、活用の面というところではグローバル推進、産業振興担当や都市観光、地域活性化担当、あるいは住宅政策担当なども関連してまいります。そのため、全庁的に連携をとりながら進めてまいります。それで11月の閉会中、先ほど区民委員会と申しましたけれども、ここでは、建設委員会のほうでも同じ内容を御報告させていいただく予定になっております。

久保委員

 条例を最終的にお出しになるのはどちらですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 生活環境担当でございます。

久保委員

 きょう、関係所管じゃないとお答えになれないところもあるかと思いますし、片や区としては、ここに書かれているようにですね、インバウンドによる経済効果を経て地域の活性化につなげていくという、そういう方針を持っていますよね。そういった方向性を持ちつつも、やはり区民の安全で安心な暮らしを考えますとね、やはりきちっと規制をしていかなければいけない。それは条例に盛り込むことは当然だと思うんですが、そういったところで、区としての、やはりこちらの条例で縛りを強くすることによって、区がやっていきたい、施策として展開していきたいことに対しても縛りをかけてしまうことにならないのかと思うんです。それは、両方の委員会でばらばらに議論がされていくわけですから、そこのところで、条例はあくまでも区民の安全・安心という観点で、区民委員会で議論をされることが、これが主であると、そういうふうに受けとめて進めていってよろしいですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 条例につきましては、基本的に規制の内容を定めるものでございますので、規制内容につきましては、区民委員会のほうで御議論していただければと思っております。

久保委員

 とはいえですね、やはり建設委員会の議論も承知をしていないと、そこを私たちもきちっと踏まえた上で議論をしていかないと、かみ合わないことになってしまわないかなというふうに考えます。ここは、また委員長にも、きっとお骨折りいただかなければいけないところかなというふうに思うんですけれども。基本的にはそういった方向性を持って、このことについては御報告をいただき、今後、条例について当たっていくということで、もう一回確認ですけど、よろしいんですね。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 はい。しっかりと活用の面の担当のほうとも連携をとりながら、その中で、全体像をお示ししながら、規制に関しては、こちらの区民委員会のほうで報告させていただきたいと考えております。

久保委員

 わかりました。

 きょうお答えいただけるところだけになるかと思うんですけれども、今後、平成30年3月には準備行為として、住宅宿泊事業者による届出が始まるというふうに一番最初に記されています。このことについては、届出先というのは、この時点では中野区ではないんだと思うんですけれども、そのことについても、区として、今後、区が届出先といいますか、そういったほうになっていくと、そんなふうに考えていてよろしいんですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 3月から届出が開始されますので、その前に東京都と協議いたしまして、区のほうでこの関連事務を行うという公示をいたします。ですので、この届出が始まる前には、この住宅宿泊事業に関する行政事務は区の事務となっているという想定でございます。

久保委員

 今、東京都との調整といいますか、それはどういうことになっているんでしょうか。また、その前段階として、条例は策定されている必要があるんでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 東京都のほうでは7月20日に、住宅宿泊事業対策本部というものを本部長、副知事で設置しております。都と区の協議の窓口としまして、8月8日に第1回の検討会議というのを行っておりまして、間もなく政省令が出ると言われていますので、それが出ましたら速やかに協議を行い、東京都としても、この事務に関しましては特別区のほうで実施してもらいたいという意向がございますので、速やかに協議を行い公示して、区としての業務を処理してまいるという方向でございます。

久保委員

 業務を行う、公示をされる前には、やはり条例をきちっと定めておかなきゃいけないんですか。その辺の順番といいますかね。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 実際には、区と都の協議が調いまして、区の事務となって、それから条例、初めて区の業務になるわけですから、それの内容としての規制の条例を制定することになりますので、12月までには協議が調っている必要があると考えております。

久保委員

 ということは、第4回定例会前に協議が調うという、そういった方向で今、進んでいるということなんですね。

 政令で定める基準に従い条例で定めることにより、区域を定めて住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができるというふうに、ここにあります。なので、おおむねこの条例に定めるところというのは、こういったところなのかなというふうに思うんですけれども、どういったことを今後、議論の中ではしていかなければいけないのかなというところが、その先ほどの、いわゆるブレーキ部分になるかと思いますが、このほかに、どのようなことをこの条例には定めていかなければいけないんでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 法によりまして制限ができるというのが、繰り返しになりますけども、区域と期間というふうに限定されております。その区域と期間が具体的にどういったことを指すのかというのが、今のところまだ明確になっておりませんので、その辺も踏まえて、区のほうではそれに基づいて地域と期間を制限するということと、あとは、その法に基づかない、法を超える、またはいわゆる条例で上乗せ、横出し条例と言われますけれども、区独自の規制について、これも、ここでは具体例として、本人確認の方法厳格化等を書かせていただいておりますけども、こちらにつきましても、条例化することが可能かどうかというのは、これの法の趣旨及び政省令を見てみないと何とも、今のところ明確でない部分がございますので、その辺をしっかり踏まえて実効性のある条例、後になって、例えばトラブルにならないような形できちっとした条例を制定していきたいと思いますし、もしも、条例でできない場合でありましても、例えばガイドラインでありますとか、そのほかによりまして規制を、区独自の何らかのルールで規制していくということも考えてございます。

久保委員

 今、条例に定められない部分はガイドラインでということで、それにしても、まだ政令が出ていないのできっとおわかりにならない。心配をしているのは、区域を定めて住宅宿泊事業を実施する期間を制限するということで、これが条例の一番メーンの部分だと思うんです。ただ、この区域を定めることとか、実施する期間というのは、ある意味アクセルの側のグローバル推進で、今、中野区の民泊をどう進めていくのかということに大きくかかわってくることなんじゃないかなって思うんです。そうなってくると、その条例について、ここで議論をするということが果たしてそぐうのかどうかという、そういう懸念があるんですが、そこはいかがですか。

白土環境部長

 確かにおっしゃるように、アクセルとブレーキを一緒に踏むというようなところがございますけれども、法令の内容を条例で規制するという場合に、根拠となるのは憲法94条、地方自治法14条でございます。これについては、その法律と条例の関係につきましては、昭和50年の徳島市の公安条例事件の最高裁判決、これがリーディングケースとなっておりまして、判例についても、この最高裁の法理に基づきまして判断しているところでございます。その中で、法律に明文がある事項、ない事項についての最高裁としての考え方が示されておりますけれども、一般的に言うと、法律の目的、それから効果、これを害さない範囲で、要するに、法律の範囲内でということはそういうふうに解釈されておりますので、私どもが規制する条例を出す際も、例えば、こういう地域について法の上限とされている180日を下回るような日数にする場合に、この住宅宿泊事業法の目的だとか、効果を阻害しないかどうかといった点についても十分検討していきたいというふうに考えてございます。

久保委員

 当然そういったことでいかないと行政の対応というのはできないかと思うんですけれども、今、期間の180日というお話がございました。この区域というところでもちょっとお伺いをしたいなと思うわけですけれども、いわゆる民泊の特徴というのは、住宅宿泊事業法ということでございますので、今まで旅館業法で営業ができるとされていた、例えば近隣商業ですとか、商業地域というところから大きく用途地域を広げて開設ができるということになっているわけですよね。そうなってきたときに、やはり住環境を乱すのではないかというような区民の皆さんからの心配があるわけです。そういった中で、この区域を定めるということになりますと、非常に難しいのではないかなと。片や住宅地でできますよと言っていると、旅館業法と一線を画しているのですよと言っていると。そうすると、何を基準にこの区域というのを定めるのかというのが非常に難しいように思うんですが、その点はいかがですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 確かに、法をそのまま適用いたしますと、区の全域で180日を上限としてできることになります。ただし、一方で、その区域及び期間を制限できるという規定もございますので、そういった特例的な部分を残しつつ、地域の実情に応じて条例を定めることができるというのが法の趣旨でございますので、確かに実際の線引きといいますか、考え方自体は、今後、活用の面という部分も含めて、全体像の中でどこを規制するか、どこは許すかというのは決めていかないといけないと思うんですけども、それを両立した形での条例化というのを検討してまいりたいと思っております。

久保委員

 まだわからないところがたくさんございますので、これからの議論になってくるのであろうかなと思います。これはやはり、当然どこででもということにはいかないであろうと思うんですよね。やはり今、地域でも、さまざまなシェアハウスと称するものが出てきていて、中身がわからないようなところもあり、それが通学路の区域内にあるので非常に心配であるというようなお声もあります。そういったところもしっかりと、中野はほとんど第1種住居専用の地域でございますので、そういったところをどうするのかと。しかし、そういったところであっても、何も中央線沿線だけで民泊を行うというわけではなくて、丸の内線ですとか、西武線ですとかでも民泊を行いたいというお声も出てきているわけなので、その辺の住環境と、どうやってこの区域というのをきちっと線引きをしていくのかというところは、しっかりここのところは、区民の皆様にも声を聞きながら進めていただきたいなというふうに思います。

 また、それによって住環境の悪化というのを招かないために、ここが条例に定めることになるのか、ガイドラインになるのかというところがまだわかりませんけれども、そこも十分に、この委員会等でも議論を重ねていって、本当に優良な民泊ということも言われておりますけれども、そこのところもしっかり、この委員会の中では、今後議論を重ねていただきたいなと思います。これは要望でございます。

小杉委員

 今、久保委員がブレーキとアクセル両方だということですけど、区民からすると、ほとんど自分の住まいでという方が多いと思うので、やはり不安な、こういったね、この近年、28年度からは相当な問い合わせもあるし、やっぱりこういった違法民泊があるということ、不安の声を本当に、私も聞いていますし、よく見かけます。

 インターネットでちょっと見たんですけども、国土交通省が8月にマンションの管理規約のひな形を改正するということで、台東区なんかは早速、マンションにそういう案内を、規約改定を促すお知らせをやっているということであります。これはマンションで、うちは民泊だめよと、五分の四でしたっけ、四分の三でしたっけ、合意があれば、そういう拒否することができるということなんです。そうすると、条例は条例としてあって、別に個別の判断で、だめよという話もできるんだとは思うんですけど。条例は条例で、基本的な姿勢からすれば、やはりそういったことは自主的に決めてもらうことを促すということは、別にあってもいいのかなとは思うんですけども、その辺はお考えいただいていますかね。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 集合住宅におきましては、特にマンション等におきましては、管理規約で認められた場合にのみ民泊の届出を受けると、そういう方向にしないといけないと思っておりますし、また、例えば、アパートなどを賃借している方がまた貸しで民泊をしたいとか、そういう場合もあると思いますので、そういう場合も大家さんの承認を得るとか、そういった形での、合意があるというのを前提に届出を受けるというような方向が必要であると考えております。

小杉委員

 結構この中身を見ると、法律改正されたとしても、区が全部請け負う、産業育成もそうだし。こういった届出をして指導・監督をするということは、体制上、非常に難しい、ちょっと不安なんですけども。その辺は、だから区があえてやる必要があるという、国とかに任せるのではなくて――違ったかな、保健所でしたっけ――ほかに任せるというところではなく、区が独自にそういう仕事をやるという、その判断をしたというのは何かありますかね。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 この住宅宿泊事業関連の行政の事務を区でやることによって、初めて18条による区域、期間の規制ができるという法のつくりになっておりますので、それを受けない場合は、東京都のほうがやるわけですけれども、東京都で受ける場合には、その規制に関しては区は何も物が言えないと、そういうふうなことで、まず区で、仕事として、一方で届出事務などをやりつつ、指導・監督もやりつつ規制もしていくと、それがセットになっているところでございます。

小杉委員

 ということは、やっぱり何らかの場所と期間、180日あります。何らかの規制は必要なんだという姿勢ということですよね。わかりました。

北原委員

 民泊事業を、中野は誘導するということと、同時に規制をするという二つの要素の中で事業がスタートするわけでありますけれども、この中で、特にこの民泊制度の詳細は、政省令及びガイドラインにおいて示されることになっている。しかし、現在、公布、公表されていないということですけれども、先ほど、いつごろということをおっしゃられましたでしょうか。その辺、ちょっと僕、聞き逃しちゃったので。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 今のところ全く、正式にいつ政省令が出るかというのはまだ決まっておりません。ただ、9月8日に国交省と厚労省が共同で、区市町村宛ての、特別区対象の説明をやって、政省令の中身を報告すると言っておりますので、恐らく、遅くとも10月には政省令が出るのではないかというふうに考えているところでございます。

北原委員

 わかりました。じゃあ、もう近々示されるという理解でよろしいんでしょうね。そうしますと、平成30年3月には、準備行為としての住宅宿泊事業者による届出が始まるということでありますけれども、これには対応できるというふうな理解でよろしいでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 それで結構でございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時47分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時50分)

 

 ただいま休憩中にお諮りしたように、そのように進めていくということでよろしいでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に5番、その他で、何か報告はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。

 次に、地方都市行政視察について御協議をいただきたいことがありますので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時50分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時53分)

 

 休憩中に御協議いただきましたとおり、当委員会の地方都市行政視察の視察先テーマは、福岡県久留米市のデータヘルス計画についてと、福岡県福岡市の温暖化対策実行計画についてとし、日程は11月7日(火曜日)から11月8日(水曜日)とすることで御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で、地方都市行政視察について終了いたします。

 次に、審査日程のその他に入ります。

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時54分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時54分)

 

 休憩中に御確認いただいたとおり、次回は第3回定例会中の委員会とし、急な案件が生じた場合は、正副委員長から招集させていただくということで御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 本日予定した日程は全て終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

小杉委員

 国民健康保険料が都道府県化されるということについて、来年度の国保料の試算をされていると思うんですが、それは公表される予定とかってありますか。素案とかも、これから出されていくとは思うんですが、それについてちょっとお答えいただけますか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 第3回定例会のほうで御報告したいと考えております。(「はい、わかりました」と呼ぶ者あり)

委員長

 他に発言はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で区民委員会を散会いたします。

 

(午後2時55分)