平成29年08月31日中野区議会建設委員会
平成29年08月31日中野区議会建設委員会の会議録

中野区議会建設委員会〔平成29年8月31日〕

 

建設委員会会議記録

 

○開会日 平成29年8月31日

 

○場所  中野区議会第4委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後5時26分

 

○出席委員(8名)

 佐野 れいじ委員長

 小林 秀明副委員長

 加藤 たくま委員

 小林 ぜんいち委員

 石坂 わたる委員

 市川 みのる委員

 酒井 たくや委員

 来住 和行委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 都市政策推進室長 奈良 浩二

 西武新宿線沿線まちづくり担当部長 角 秀行

 都市政策推進室副参事(産業振興担当) 浅川 靖

 都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当) 平井 祐子

 都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当) 藤永 益次

 都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当) 松前 友香子

 都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当) 石井 大輔

 都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当) 吉田 陽市

 都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当) 小幡 一隆

 都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当) 江頭 勝

 都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当、沼袋駅周辺まちづくり担当) 荒井 大介

 都市政策推進室副参事(新井薬師前駅周辺まちづくり担当) 高村 和哉

 都市政策推進室副参事(野方以西調整担当、野方駅周辺まちづくり担当) 藤原 慶

 都市政策推進室副参事(都立家政駅周辺まちづくり担当、鷺ノ宮駅周辺まちづくり担当) 菊地 利幸

 都市基盤部長 豊川 士朗

 都市基盤部副参事(都市計画担当) 辻本 将紀

 都市基盤部副参事(都市基盤用地担当) 吉沢 健一

 都市基盤部副参事(地域まちづくり担当、弥生町まちづくり担当) 安田 道孝

 都市基盤部副参事(大和町まちづくり担当) 細野 修一

 都市基盤部副参事(道路担当) 鈴木 宣広

 都市基盤部副参事(自転車対策・地域美化担当) 伊東 知秀

 都市基盤部副参事(公園担当) 千田 真史

 都市基盤部副参事(建築担当) 小山内 秀樹

 都市基盤部副参事(住宅政策担当) 塚本 剛史

 都市基盤部副参事(防災担当) 中川 秀夫

 

○事務局職員

 書記 立川 衛

 書記 香月 俊介

 

○委員長署名


審査日程

〇議題

 安全で快適に住めるまちづくりについて

 産業振興及び都市振興について

 道路・公園等の整備について

 防災及び都市安全について

○所管事項の報告

 1 訴訟事件の判決及び同判決に対する控訴の提起について(産業振興担当)

 2 住宅宿泊事業法に関する区の基本的な考え方について(グローバル戦略推進担当)

 3 桃丘小学校跡施設について(都市観光・地域活性化担当)

 4 アニメコンテンツを活用した地域ブランドづくり事業の実施について(都市観光・地域活性化担当)

 5 中野四丁目新北口西エリアのまちづくりについて(中野駅周辺まちづくり担当)

 6 中野二丁目地区のまちづくりについて(中野駅周辺地区整備担当)

 7 中野駅西側南北通路・橋上駅舎の整備について(中野駅地区都市施設調整担当)

 8 沼袋区画街路第4号線沿道地区地区計画素案について(沼袋駅周辺まちづくり担当)

 9 東京都市計画道路事業区画街路中野区画街路第4号線の進捗状況について(沼袋駅周辺まちづくり担当)

10 「中野区自転車利用総合計画(平成29~38年度)」(案)について(都市計画担当、自転車対策・地域美化担当)

11 (仮称)弥生町六丁目公園におけるサウンディング型市場調査の実施について(公園担当)

12 東中野駅西口の桜に関する「樹木医による診断結果の解説会」開催結果と今後について(公園担当)

13 ぱんだ公園の改修について(公園担当)

14 桜山公園の拡充整備について(公園担当)

15 中野四季の森公園水景施設の利用ルールについて(公園担当)

16 中野四季の森公園のイベント活用における基本ルールについて(公園担当)

17 大規模公園整備の進捗状況について(公園担当)

18 訴訟事件の判決及び同判決に対する控訴の提起について(建築担当)

19 土砂災害防止法に基づく基礎調査結果の公表について(防災担当)

20 その他

(1)平成29年度なかのまちめぐり博覧会の開催について(都市観光・地域活性化担当)

(2)起創展街中野にぎわいフェスタの開催について  (都市観光・地域活性化担当)

 (3)平成29年度西武新宿線踏切渋滞解消促進期成同盟決起大会の開催状況について

(西武新宿線沿線まちづくり担当)

○地方都市行政視察について

〇その他

 

委員長

 時間より少し早いようでございますけれども、定数に達しましたので、これより建設委員会を開会いたします。

 

(午後1時00分)

 

 本日の審査日程についてお諮りをいたしたいと思います。

 本日はお手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。

 本日の審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろに休憩をとりたいと思っております。

 なお、本日は、所管事項の報告について、非常に件数が多いため、皆様へのお願いとして、報告事項の簡潔な説明など円滑な議事進行への御協力をお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

 それでは、議事に入らせていただきます。

 安全で快適に住めるまちづくりについて、産業振興及び都市振興について、道路・公園等の整備について、防災及び都市安全についてを一括して議題に供します。

 所管事項の報告をまず受けたいと思います。

 それでは、1番目、訴訟事件の判決及び同判決に対する控訴の提起について、お願いしたいと思います。

浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当)

 それでは、訴訟事件の判決及び同判決に対する控訴の提起について御報告させていただきます(資料2)。

 なお、本件につきましては、総務委員会の所掌でございまして、同委員会において8月22日に報告したものでございますけれども、関連案件ということで、本委員会についても御報告するものでございます。

 まず、1番目といたしまして、事件名は、損害賠償等請求事件でございます。

 2番、当事者といたしまして、原告は中野区民、被告は中野区及び中野区長となってございます。

 3番、訴訟の経過でございますけれども、本件は、昨年6月9日、東京地方裁判所に訴えの提起がございました。このことにつきましては、同年8月30日の当委員会で御報告いたしております。今回は、その結果の御報告でございまして、ことし7月7日に東京地方裁判所から、一部却下、一部棄却の判決の言い渡しがあったということでございます。また、原告側はこれを不服といたしまして、7月24日に東京高等裁判所に控訴の提起をしたものでございます。

 本件の経緯等につきましては資料の項目4にあるとおりでございますけれども、法律用語等による複雑さがございますので、後ほどお読み取りいただくことにいたしまして、ここではごく簡単に御説明をさせていただきたいと存じます。

 この件は、現在の中野区産業振興センター――中野区中野2-13-14でございまして、当時は勤労福祉会館でございました。この緑地になっている土地の一部――67.45平米でございますが、ここを中野区消防団第5分団本部兼資器材格納庫を設置する目的で、東京消防庁が申請いたしまして、中野区が行った行政財産使用許可について、その手続等が法的な適正さを欠いた違法なものであるとのことで区民から訴訟がありました。これについては、既に平成28年3月、最高裁判所において、区の行為の正当性が確定してございます。

 続いて、今回の訴訟でございますけれども、原告は、この許可を受けた部分以外の土地について問題として取り上げておりまして、東京消防庁は工事のために請負業者に周囲の土地を使用、占有させていたと主張し、その前提として区が行ったとする使用承認は適正な手続を欠く違法なものであるため、区に対し、これを取り消すとともに、中野区に損害を与えた田中大輔本人に対し、区長として損害賠償請求を行うことを求めたものでございます。また、区の利用承認をした事実が認められなかった場合、消防庁が権限なくこの土地を使用等させたということで、当時からの消防総監2名及び東京都に対して区長が損害賠償を請求することを求めたものでございます。

 判決といたしましては、資料の項目6にありますとおり、却下及び棄却ということでございます。

 その理由といたしまして、片仮名のア、イ、ウと書いてございますけれども、まず、アでは、利用承認は財務会計上の行為ではないため、原告の行った住民監査請求を却下した中野区監査委員の判断は違法ではないため、提訴の要件を満たしていないということでございます。イの部分、東京都に対して、中野区の土地を無償で使用した不当利得返還請求、これにつきましては、監査請求に係る結果通知を原告が受領してから30日以内に行っていないということから、不適法な訴えであること、それから、ウの部分、中野区に対しまして東京都が賠償責任を負うことが仮にあったとしても、国家賠償法の規定に基づいて、元消防総監といった公務員個人A・Bが対象となるものではない、また、仮に工事用地として中野区の使用許可が出されていても使用料が免除になる蓋然性が高いため、使用料相当額の損害が発生するとは認めにくい、以上がこの判決の理由でございます。

 この地裁の判決に対しまして、項目7にございますとおり、原告側は、東京高裁に控訴を提起したものでございます。内容としましては、原判決を取り消すことのほか、そこに記載しております内容を求めているものでございます。区は、この控訴事件に対しましても適切に対応してまいります。

 私からの報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑は何かございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、以上で本報告に対しては終了させていただきたいと思います。

 それでは、次に、住宅宿泊事業法に関する区の基本的な考え方について報告を受けたいと思います。

 説明を求めます。

平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当)

 それでは、私のほうからは、住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法に関しまして、区の基本的な考え方についての御報告をさせていただきます(資料3)。

 まず、住宅宿泊事業法でございますが、平成29年6月16日に成立、公布されてございます。政省令につきましてはまだ出てきてございませんが、後ほど御説明させていただきます区の御提案させていただく条例との関係がございますので、今回、法の概要と区の基本的な考え方について御報告させていただきます。

 また、本報告につきましては、環境部の所管が含まれておりますため、区民委員会との同時報告となってございます。考え方についてという御説明の資料のうち、2の(2)「民泊に関する苦情等の対応」、それから、3の(4)、(5)、「住環境の安全・安心を確保するための対策」、それから、「その他の対策」につきましては、区民委員会の所管となってございます。また、別紙2につきましても、苦情の状況でございますので、区民委員会の所管となってございます。

 それでは、御説明に入らせていただきます。

 まず、住宅宿泊事業法の概要でございます。住宅宿泊事業法の概要につきましては、恐れ入りますが、お手元の別紙1をごらんいただきたいと思います。

 法の趣旨でございますが、今回の国の説明によりますと、柱は3点ございます。まず、住宅宿泊事業に係る届け出制度の創設――すみません、これは資料にございません――それから、2点目が住宅宿泊管理業――管理を請け負う事業者ですね――に関する登録制度の創設、それから、3点目が住宅宿泊仲介業に係る登録制度の創設、これは、いわゆるホームページ等で住宅宿泊を仲介する事業者に関する登録制度の創設でございます。

 まず、お手元の資料の1番の定義でございます。住宅の定義がこちらにございます。この中で、①のうち台所につきましては、旅館業法にはないものでして、今回の住宅宿泊法が住宅として生活の本拠となるため定められている定義になってございます。それから、2点目でございます。現に人の生活の本拠として使用されている家屋が対象となっております。つまり、これにつきましては、民泊を行うために新築で丸ごと事業を行うことは認められないということになります。それから、住宅宿泊事業でございます。これは、民泊を行う者でございますが、こちらにつきましては、旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業でございます。それから、住宅宿泊管理業でございます。こちらにつきましては、家主不在型の民泊の場合、必須の事業となってございまして、住宅宿泊事業者から委託を受けて、清掃ですとか、それから、衛生の保持等を行う事業者でございます。それから、3点目の住宅宿泊仲介業でございます。こちらは、先ほど申し上げましたように、ホームページ等を通して住宅宿泊の仲介を行う者でございまして、宿泊者のために代理して契約を締結、媒介、または取り次ぎを行う行為、また、住宅宿泊事業者のために代理して契約を締結し、または媒介する行為となっております。

 2点目でございます。区による住宅宿泊事業等関係行政事務の処理となってございますが、これは、いわゆる住宅宿泊事業法の事業を行う者については都道府県なんですが、保健所設置市、区も含みます設置市につきましては、東京都と協議をすることによって住宅宿泊事業の事務を行うことができるという規定になってございます。また、これを行うことによりまして、区の独自条例をつくりまして、いわゆる期間ですとか、それから、区域の制限を行うことが可能となってまいります。

 3点目の日数制限でございますが、宿泊させる日数は、年間180日を超えて行うことはできないと法に定められております。ただ、この180日の考え方につきましては政省令で示すということになっておりまして、これは、現在まだ明らかになっておりません。

 すみません、おめくりいただきまして、2ページ目をごらんください。住宅宿泊事業に関する法の制限でございます。まず、先ほど申し上げましたように、住宅宿泊事業を行おうとする者は、届け出が必要になってまいります。また、事業については、家主が同じ建物内に居住している居住型と、家主の不在型がございます。また、家主不在型の場合は、必ず管理業者に委託が必要となってまいります。住宅宿泊事業者の行うことが次の①から⑦に説明してございますが、まず、④をごらんください。④は、宿泊者への必要事項の説明が義務となっておりまして、この中に、騒音防止や周辺地域に対する配慮の説明等が定められております。また、⑤につきましては、標識の掲示、これは、公衆の見やすい場所に掲げることが義務付けられておりまして、こちらは、住民の方々の、どこの誰がやっているかがわからないという不安に対する対策となってございます。⑥につきましては、苦情等の処理、こちらにつきましても、今まで苦情の持っていき場がわからないということがございましたが、これによって明確にされることになってございます。

 続きまして、5番の住宅宿泊管理業、こちらをごらんいただきたいと思います。こちらは、国土交通大臣への登録が必要になってまいります。行う業務につきましては、①から⑧に記載してございますが、こちらは後ほどお読み取りいただきたいと思います。

 続きまして、6番の住宅宿泊仲介業でございます。こちらにつきましては、先ほど来御説明しておりますように、ホームページ等を通して仲介を行う者でございますが、こちらにつきましては、観光庁長官への登録が必要になってまいります。また、行う業務につきまして、①から、次ページ、3ページ目の⑤まで記載してございますが、その中の3ページの③をごらんください。違法行為のあっせんの禁止がございます。こちらにつきましては、違法な物件をあっせんして泊まらせることが禁止されてございます。つまり、合法民泊以外の物件をあっせんすることは禁止されてございます。ただ、民泊以外のもの、旅館業法に規定するものにつきましては、従来どおり合法な物件についてはあっせんが可能になっております。

 続きまして、7番の条例による住宅宿泊事業の制限でございます。これは条文をそのまま写している資料になりますが、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため、必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い、条例で定めるところにより、区域を定めて住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる規定がございます。こちらにつきましての期間でございますが、日数ではなく、期間だということで、その詳細は政省令で示されることになってございます。

 8番のその他でございますが、法の施行日、こちらも政令で定める日となっておりますが、法の公布日がことしの6月16日でございますから、1年以内で政令の定める日として施行されることになります。また、丸の二つ目、準備行為として、公布日から9カ月を超えない範囲で住宅宿泊事業者の届け出を行うことが可能となっております。こちらにつきましても、逆算しますと、最大で来年の3月15日から届け出の受け付けが開始されることになります。丸の三つ目につきましては、罰則の御説明でございます。

 それでは、恐れ入ります。先ほどの御説明の資料のほうにお戻りください。

 2番の民泊を取り巻く状況でございます。こちらにつきましては、中野区の現状を御説明しているところでございまして、やはりオリンピック・パラリンピックに向けて、訪日外国人等を含む大幅な訪日旅行者の増加が見込まれております。中野区におきましても、現時点よりも来街者の大幅な増加を見込んでおりますので、宿泊サービスである住宅宿泊事業の活用を図ってまいりたいと考えております。また、日帰りで帰ってしまう観光客に対して宿泊する場合の経済波及効果も相当数見込まれることから、機会を逸することなく、地域の活性化を含めて活用を図っていきたいと考えております。

 恐れ入ります。2ページをごらんください。2ページの表につきましては、これは、東京都の資料になりますが、訪日・訪都外国人の旅行者数及びその増加の見込みでございます。こちらは後ほどお読み取りいただければと思います。

 続きまして、(2)の民泊に関する苦情の対応でございます。こちらにつきましては、お手元の別紙2をごらんいただきたいと思います。まず、別紙2の、恐れ入りますが、裏面の表をごらんください。別紙2の裏面には、平成26年からの保健所への問い合わせの件数を記載してございます。ごらんいただけますように、平成28年から苦情及び開設相談ともに激増してございます。平成29年につきましては、7月末現在で、苦情が44件、開設相談が71件となっております。

 それでは、恐れ入ります。別紙2の表面をごらんください。先ほどごらんいただきました表の苦情の中で、住所地まで特定できたものが67件ございます。その苦情の状況をこちらのほうに記載させていただいております。住所地別で見ますと、やはり区の南部に集中してございます。また、住宅の種別ですと、一軒家と、マンション、アパートを足したものがほぼ同数、30件、それから、31件となっております。用途地域になりますと、第1種低層と、それから、第1種中高層で合わせて47件となっておりまして、苦情の過半数を占めている状況になっております。

 主な苦情の内容でございますが、こちらの黒ポツ五つでお示ししてございます。その中で、ポツの二つ目から五つ目につきましては、先ほど法律のほうで御説明申し上げましたが、それぞれ騒音への対応、それから、ごみの対応、苦情の持って行き先、それを法律で明確にすることが義務付けられておりますので、法の対応になっております。ただ、1点目の「見知らぬ外国人が、短期間に出入りし不安である」ということにつきましては、現在の法律では対応できていないところでございます。区としましては、ここの部分につきましても対応策を検討していきたいと考えております。

 また、監視指導結果につきましては、事業者と連絡がとれたもののうち、民泊を取りやめたものが7件、それから、旅館業法の許可を取得した施設が1件、そのほか民泊ではなかったものが4件となっております。

 それから、注意喚起につきまして4番で述べさせていただいておりますが、区報やホームページ、それから、不動産協会、宅建協会の協力を得て注意喚起をしているところでございます。

 それでは、最初の説明資料の2ページにお戻りください。

 住宅宿泊事業法への区の基本的な考え方と対応でございます。先ほど申し上げましたように、やはり中野区への観光客の増加も見込めることから、良質な宿泊事業への誘導、育成をしていくとともに、区独自の施策について検討してまいりたいと考えております。

 また、(2)の事業の活用についてでございますが、増加していく宿泊事業に対しまして、ホテル、旅館の建設を誘致するとともに、事業の活用によって供給量を確保していきたいと考えております。2ページのイ、住宅宿泊事業の活用による地域活性化でございます。恐れ入りますが、3ページをごらんください。3ページのほうに、最近の観光の傾向として、モノの消費からコトの消費という体験型に観光の傾向が移ってきているということを述べさせていただいております。中野区におきましても、そういった体験型の観光への誘導を図るとともに、そういった民泊を地域活性化に結びつけていきたいと考えております。また、ウとしましては、良好な宿泊事業への誘導を図ってまいりたいと考えております。

 (3)につきましては、先ほど別紙1の法律の中で御説明した条例のことでございますので、ここでは省略させていただきます。

 続きまして、3ページの(4)住環境の安全・安心を確保するための対策でございます。アにつきましては、先ほど法律の御説明の中で御説明させていただきましたので、省略いたします。イの都道府県知事による宿泊事業者に係る指導監督でございます。こちらは、業務改善命令や立入検査等が今回の法律の中で規定されてございます。また、区が都と協議によりこの事務を行うことになりますと、イの指導監督につきましては、区が行っていくことになります。続きまして、条例による実施区域及び期間の制限でございますが、恐れ入ります。4ページをごらんください。先ほど18条の御説明の中で申し上げました、区域、それから、期間を定めて業務を行える区域を制限していくということを区でも行っていきたいと考えております。また、エ、区独自の規制でございますが、法に定める条例により制限でき切れないところにつきましては、独自の制限を検討していきたいと考えております。

 それから、(5)その他の対策でございます。民泊につきましては、防災・防犯、それから、苦情・トラブル対応等がございますので、区及び警察、消防が情報共有をして、連携体制を構築していきたいと考えております。また、区の内部につきましても、そういった監督指導を確実に実施できる体制の構築を検討してまいります。

 最後に、今後のスケジュールでございます。法の公布が平成29年6月16日でございます。ですので、先ほど申し上げました法の定めにより、逆算してまいりますと、法の施行が最大で来年の6月になります。そうしますと、届け出の受け付けが3月になります。そうしますと、制限条例を4定で提案させていただきたいと考えておりますので、それより前にパブリックコメント、それから、意見交換会等々の手続を踏んでまいります。また、その間、適宜議会のほうにも報告をさせていただきたいと考えております。

 御説明は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、質疑がないようですから、本報告は終了いたします。

 次に、桃丘小学校跡施設についてを議題に供したいと思います。

 御説明をお願いいたします。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 桃丘小学校跡施設について御報告させていただきます(資料4)。

 資料のほうをごらんください。まず、1の主な経過でございます。平成22年12月に公募型プロポーザルの実施を行ってございます。平成23年3月に、学校法人タイケン学園を交渉第1順位に選定いたしております。同年6月に基本協定の締結、同年9月に普通財産賃貸借契約を締結してございます。その後、平成26年4月には、タイケン学園に対し、まちづくり事業が始まるために、桃丘小学校跡施設の契約の終了、継続しない旨の通知を発出してございます。平成27年12月には、借地借家法に基づく更新拒絶の通知を発出してございます。そうしたところ、平成28年3月に、タイケン学園から区に対し、権利継続の通知が届いてございます。同年8月に、無断転貸等を理由とした債務不履行解除通知を発出してございます。同年10月にはタイケン学園から区に対し訴訟が提起され、次の同年11月に、区からタイケン学園に対する訴えを提起してございます。二つの訴訟は併合され、一つの訴訟として扱われましたが、平成29年4月に和解が成立し、同年5月26日(金曜日)ですけれども、タイケン学園とタイケン国際学園が当該施設から退去してございます。

 2の桃丘小学校跡施設の活用についてをごらんください。桃丘小学校跡施設をどのように活用、貸し出してきたのかを報告します。

 活用内容ですが、文化芸術の持つ創造性を牽引力としてまちの活性化を図ることを目的とし、演劇、ダンス、若い世代の表現活動者や団体が育つ場という活用方針を掲げてございます。

 ページをおめくりください。(2)です。普通財産賃貸借契約の内容でございますが、賃貸借契約期間については、平成23年9月15日から28年9月14日の5年間、月額200万円で貸し出してございます。

 表現・文化活動の主な実績ですが、タイケン学園から提出された事業報告書をもとに記述してございます。教育・人材育成事業としては、ここにあるようなマンガ教室やミュージック教室が行われてございました。文化発信・支援事業としましては、ここにあるような作品展示や上映活動が行われてございました。イベント事業としまして、ここにあるような地域イベントの参加が行われておりましたというところでございます。

 最後に、桃丘小学校跡施設の訴訟にかかわる支出と収入でございます。支出でございますが、交渉委任契約の着手金1,404万円、訴訟等委任契約着手金756万円、訴訟費用等が128万3,000円、訴訟等委任契約の報酬金が5,400万円、あと、タイケン学園への解決金が300万円でございます。収入でございますが、タイケン学園による供託金及び供託金利息の還付金として1,306万7,000円を収入してございます。

 御報告については以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございますでしょうか。

酒井委員

 こちらを御報告いただき、ありがとうございます。前々回でしたでしょうか、和解が成立して、報告があって、その報告があった中で、私のほうから今後もまた報告していただきたいというふうなことで、委員会で委員長が諮ってくださり、このような報告になったかと思うんですが、これは時系列だと思うんですよね、まず。委員会で諮りましたね。引き続きの報告をお願いしますと諮らせていただきましたね。その内容はどういったものでしたか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 桃丘小学校跡施設については、これまで一般質問や議会での答弁等々をさせていただきましたが、それについて一定の整理をしたものがない、総括したものがないということで、今回、今までの発言やこれまでのやりとり等をまとめまして報告したものでございます。

酒井委員

 検証、総括して報告してくださいとお願いしたんですね。こちらの資料は時系列のもので、1番、2番、3番とありますが、本来ならば4番の部分があって、区としてこういったところをやっぱり今後に生かしていかなければならないだろうというふうなところが僕はあってしかるべきだと思うんですね。検証して総括する、事実を調べて、総括、取りまとめるというのが必要だと思うんですけど、これは時系列の資料に見えちゃって、なかなか承服しがたいところがあるんですけれども、それでは、区としては、今回の桃丘小学校跡施設の件に関してはどういったところを反省し、今後に生かしていこうと考えていらっしゃるんですか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 桃丘小跡施設につきましては、最終的には訴訟に入り、地域住民の方にかなり不安を与えたということがございますので、それについてはさまざまな議論がありましたけれども、区としましては、桃丘小跡施設につきましては通常の事業の確認や報告等を行っていて、その中で、最終的に訴訟にいってしまったというところでございまして、その部分についての今回の報告になっているというところでございます。

酒井委員

 僕がお聞きしているのは、今回いろいろな問題があったじゃないですか。契約に関しても、普通賃貸借契約、定期賃貸借契約のあり方だとか、それから、事業報告書、区が求める協定書によって結ばれて、基幹事業を七つ行ってくださいよ、初年度から五つしかやっていなかったですね。にもかかわらず、議会への報告がなかった点も問題がありますよね。さまざま区が反省しなければならないところがあったかと思うんですよ。もちろん相手方が悪かったというのは重々承知していますよ。それから、担当さんが本当にこの裁判で区民負担を少しでも抑えるために一生懸命取り組まれたというのは重々承知していますが、やっぱり今回委員会として検証して総括したものを出してくださいと言った中で、こういう資料ではなかなか足りない部分があると思うので、今、確認させていただいているんですね。いかがですか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 当初の賃貸借契約については今までもやりとりさせていただいていますけれども、今回の桃丘小に限っては、一応、基本協定、プロポーザル、賃貸借契約で全て5年間の期間を定めてございます。また、今回の桃丘小学校跡施設につきましては、賃貸借契約そのものを守っていれば、普通の一般的な用法を守っていればそれで済むという問題ではなく、基本協定に定めている事項をやるということがあった中での賃貸借契約でございました。一方、現在でございますけれども、現在、区は、経営室のほうに法務担当副参事を置いてございまして、全庁的には、契約や協定、さまざまなものでのリーガルチェック等、実質的に、実際いろんな部分で洗ってやっていっているという状況でございますので、それについては、一定の中野区としての対応というのができているんだというふうに思ってございます。

酒井委員

 すみません、きょうは報告案件も多くてですね。まず、僕がお尋ねしているのは、委員会として、今回の件を検証して総括して御報告してくださいねという中で、この資料が検証、総括された資料じゃないんじゃないですか、じゃあ、どういったところを総括されているんですかと今お尋ねしているんですね。その中で……

委員長

 暫時休憩いたします。

 

(午後1時31分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後1時33分)

 

 それでは、どうぞ。

酒井委員

 ちょっと休憩が入りました。僕としては、委員会として総括、検証した報告を行ってくださいという中、この資料ではそういうところが見えないという中で、いかがですかということをお聞きしたかったところ、先ほど委員長から休憩が入ったんですけど、改めてもう一度確認させてください。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 委員のおっしゃる総括という部分では、その大部分が契約あるいは協定だったり、あと、法的なリーガルチェックの部分でございますので、そちらの部分につきましては所管外ということで、この報告においては記述してございません。

酒井委員

 検証して総括すべきだという中で、そういう部分に関しては、契約の部分だとか法務の部分なので、所管外ですよというふうな御答弁だったと思うんですけど、所管はどちらになりますか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 契約ですと経理担当、リーガルチェックですと経営室の経営担当ということになります。(「委員会は」と呼ぶ者あり)総務委員会です。

酒井委員

 今回、桃丘小跡施設についての報告がありましたよね。契約の部分、それから、法務の部分に関しては、今、総務委員会の所管ですよと。こちらは報告されていますか、総務委員会で。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 報告はございません。

酒井委員

 所管の部分はそのように総務の部分だとおっしゃるんだったら、このように委員会で資料を出されるんだったら、総務委員会に報告されるべきじゃないんですか。違いますか。

委員長

 休憩いたします。

 

(午後1時35分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後1時38分)

 

 それでは、お願いします。

酒井委員

 先ほどどうして、総務委員会にもまたがる契約、法務の部分があるんですけれども、総務委員会での報告がなかったんですかとお聞きしたまま休憩が入ったと思うんですけど、休憩中の議論では、それは総務委員会の参与、経営室、政策室側の判断だというふうなお答えだったと思うんですけれども、私は、やっぱり今回のことというのは、もちろん相手方が悪かったところはありますが、区側のミスといいますか、そういったところも幾つかはあったんだろうと。改めなければならない点はあったんだろうと思うんですね。ですので、そういったところを総務委員会にも、重なる部分があるのであるならば、総務委員会でもやっぱり僕は報告すべきだと思っております。それで、今回の資料は、検証、総括していただいた資料では僕はないと思っています。

 それで、もう時間もありませんので、3点だけお尋ねしたいと思います。

 今回の事業に関しては、プロポーザルで、桃丘小学校跡施設を文化芸術活動の拠点として運営してもらうために、5年間ね、タイケン学園というところを交渉順位第1位として選ばれましたよね。その中で協定を結ばれました。その協定の中には、基幹事業を七つ行ってくださいねというふうに区とタイケン学園とがお約束しておりました。そのうち二つが初年度から行われていなかったんですよね。すなわち五つしか区側と約束を交わした基幹事業を行っていなかった、そういうことは――二つ行っていないんですよ、初年度から――僕は議会へ報告すべきだったと思うんですけれども、そのあたりはどうなっていますか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 委員のおっしゃられたとおり、七つの基幹事業のうち五つが実施されて、二つが実施されていないような状況でした。それを議会に報告しなかったというところですけれども、所管としては、その報告をタイケン学園から受けて、実施を待っていたという状態で、その状況での報告は当時の判断としてはしなかったというところです。

酒井委員

 まず、そこが問題があると思うんですよ。区として相手方と基本協定を結ばれて、この七つの基幹事業は行ってくださいねという約束をしたんですよ。二つ行われていないんですよ。それを、いずれするだろうと思って、議会側に報告しないというふうな判断をされるのは、僕はおかしいと思うんですよ。そういうことは、副参事さんで判断されるんですか。それとも、部で判断されるんですか。トップまで上げるんですか。どういうふうな中でこういう報告をしないままずっと来たのか。事前にそういうふうな報告があれば変わっていたところもありますし、契約をされた時点で、議会側からも、やっぱりしっかりと管理監督していくべきだ、逐一報告するべきだ、そういう指摘があったかと思いますが、そのあたりはどうなっていますか。

委員長

 休憩に入ります。

 

(午後1時41分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後1時47分)

 

 藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 委員がおっしゃるとおり、七つのうち二つは実施されてございません。それは、記述の中でも、守られていなかったというところなんですけれども、ただ、区としての議会報告の考え方としては、基本協定や基幹事業を変更するといった根幹を大きく変更する枠組み変更を伴うものではなかったため、議会への報告をしなかったというところでございます。

酒井委員

 藤永さん、違うんですよ。やっぱり区として協定書を結んで、この七つの事業は行ってくださいねと約束している中で、二つが行われていなくていいんだというのを今後もやっちゃうとだめなんですよ。そういうものが守られていなければ議会にしっかり報告する、報告しなければいけなかったという、仕方ないじゃないですか、もう。過ぎたことで。ただ、それをやっぱりそのときは報告する必要がなかったというのじゃなく、やっぱりあのときは報告する必要があった、すると、今後も、そういうことがあった場合は、議会報告があるんですよ。ですから、今回の一連、僕はタイケン学園について質疑をさせていただきましたが、書面を見ると、やっぱりちょっとうまくのらりくらりとお答えされているようなところも見えます。それを僕は改めていただきたいんですよ。やってくださいねと約束した基幹事業、基本協定で結んだ、七つのうち二つがされていない、にもかかわらず、議会に報告しないんだ、それをやっていなければ基本協定を破棄するとなっているんですよ。2年目もなかったですね。それでも報告がないんですよ。ですから、そういう体制を改めていただきたいので、確認させていただいているんです。もちろん当時の担当さんが今の担当さんじゃないのも重々承知していますので。

 次にいきます。

委員長

 23年と大分古いですからね、確かに。担当がかわっている可能性はありますわな。担当がかわっても、今そういうふうにおっしゃっているわけでしょう。

酒井委員

 ちょっと休憩して。

委員長

 休憩します。

 

(午後1時49分)

 

委員長

 それでは、再開いたします。

 

(午後1時50分)

 

酒井委員

 それともう1点、学校施設を貸し付けるに当たって、本来ならば、定期賃貸借契約で5年間しっかりと結んでおれば、今回の問題も起こらなかったのかなと思うところがあります。区としては、普通賃貸借契約で5年間、タイケン学園に貸し付けましたね。しかも、募集要項の中で、継続を希望するならば、そういったことにも応じるというふうに募集要項の中でも記されておりましたよね。そういうふうに書くのであるならば、やっぱりしっかりと普通賃貸借契約、借り側に有利じゃなく、貸し側に有利な定期賃貸借契約で結ぶべきではなかったのかなと思うんですが、そちらに関して御答弁をお願いできますか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 先ほどもちょっと申し上げたんですけども、この賃貸借契約は、借主の一般的な用法を遵守すれば足りるものではなくて、その後の契約の条件も書いてありますけれども、プロポーザルとか基本協定とか、そういうもので全て5年ということに関して書いてあるもので、そういうもので普通賃貸借契約というものを結んだものでございます。

酒井委員

 定期では結べないんですか。結べなかったんですか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 制度自体はありますので、結ぼうと思えば結べると思います。

酒井委員

 もうこちらはこれで終わりにしますが、同じ所管の施設であります当時の環境リサイクルプラザは定期賃貸借契約で結んでいるんですね。すると、この桃丘小跡施設に関しても、タイケン学園と定期の賃貸借契約を結べることは十分にあったと思います。それと、もう1点が、区長が本会議答弁で、ほかの学校法人にも貸し付けており、一定の信頼のもとで、学校法人だから安心だろうというふうな考えの中で、普通賃貸借契約しましたよというふうな本会議答弁があったんですけれども、ほかの貸し付けている学校というのは、中野区で長年活動している学校に学校跡地を貸し付けている事例があっただけで、初めてプロポーザルで、どんな相手かわからないところが来た中での契約を結ぶのは、全く違うものだと思うんですね。だから、そういったことも今後正していただきたいと思います。

 最後にします、もう。今回の訴訟によって、先ほど報告がありました7,000万円から8,000万円、本来区民が負担する必要のない費用が発生しました。我々は、それと合わせて、実は、このタイケン学園の賃料というのを問題としております。こちらは、本来ならば751万円程度のお金で貸さなきゃならないんですけれども、月額200万円で貸していたと思います。それは、公共減額という形で、区の考え、政策に合致しているので割引しているんだと思うんですね。そういう理解でまずよろしかったでしょうか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 公共割引という考え方ではなくて、プロポーザルとして提案を受けた賃料で第1順位のタイケン学園が200万円を提示して、それで契約を締結したというもので、割引という考え方ではないです。

酒井委員

 ただ、本来は、751万円程度なんですよね、本来の貸付額でいいますと。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 財産を普通に貸し出す場合の賃料はそれです。

酒井委員

 どうして200万円にしましたか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 きょうの御報告にありました2の(1)の活動内容に合致するものをプロポーザルで募集して、その第1順位としてタイケンを選んだからです。

酒井委員

 区の政策に合致する、桃丘小学校を拠点として文化芸術振興に資する、まちが活性化する、そういったところに貢献があるから200万円に減額したんだと思うんですね。しかし、実際にふたをあけてみると、タイケン学園は、ほとんどの事業を転貸で行っており、区としては、裁判の訴状においては、ほとんどの事業を転貸で行うただの不動産業者であるとまで厳しく訴えているんですね。それで、そういうことであるならば、我々は、その本来の費用751万円、200万円もらっていますので、差額の551万円掛ける5年間ですね、約3億円ですけれども。そちらも区としての損失であったと考えるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 今回の桃丘の活用についての御報告の2番の(3)であるとおり、区としましては、この桃丘小跡施設で人材育成の事業や教育事業が実際に行われていたというものだと思っています。報告にあるとおり、3年間でさまざまな事業が行われて、一定の漫画の教室やアニメの教室などの事業が行われ、活用内容の政策意図というのは一定程度成果として出ていたものと認識していますので、700万円と200万円の差額が直ちに中野区の損失であったとは認識してございません。

酒井委員

 そういった区が一定の効果があると認めるものは、タイケン学園が行っていましたか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 訴状ではタイケン学園が不動産賃貸業をやっていたというふうに訴えてございますけれども、実際、ここの御報告にあるとおり、この訴訟は11月に提起し、その後、4月に和解を成立させてございます。この訴訟の中では、それぞれの証拠調べ等々まで行かずに、両者の双方の主張の整理というところでとどまって、そのまま和解になってございます。委員がおっしゃる不動産賃貸業を確実にやっていたかどうかというのは、裁判の中では、司法の場では別に証明されていることではございませんので、そこまでは区としては判断しかねるというところでございます。

酒井委員

 ほとんどをタイケン学園は、もう最後にしますが、転貸で行っていたというのは事実ですよね。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 区としての主張はそうですけれども、最終的な司法の場での結論みたいなものは出てございません。

酒井委員

 そんなこと言われてしまうとまた終わらなくなっちゃうので。区の考えとしては、そういうふうにほとんどを転貸で行っていた、不動産賃貸業にすぎないというふうに言っているわけなんですよね。区が先ほど中野駅周辺の文化芸術振興に資するというふうにおっしゃっているかもわかりませんけれども、タイケン学園が別のところに転貸して、別のところにお願いして、そういった文化芸術の動きというのがあったと思うんです。タイケン学園は、実際はほとんど何もやっていないんですね。すると、そういったところに本来の賃料が751万円のものを200万円で貸してしまうというのは、その差額550万円もやっぱり区として損害だと僕は受けとめるべきだと思っています。

 もう結びにしますが、いろいろお尋ねをさせていただきました。やっぱり今回の件は、議会への報告が足りなかった点だとか、いろいろあったと思います、契約のあり方だとか。契約は今改善されているというようなお話がありましたが、こういったことをいろいろ庁内でしっかり検証、総括していただいて、生かしていただきたいと思っています。結びなんですけど、担当さんが本当に裁判所に何度も通って、資料も本当にびっくりするぐらいたくさんつけて、中野が絶対に負けないようにしてくださったことは感謝申し上げて、ただ、反省すべき点はしていただきたい、これを要望して質問を終わりたいと思います。

委員長

 よろしいですか。では、最後のは要望ということでお聞きいただきたいと思います。

 他に質疑はございますでしょうか。この件に関しまして。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了したいと思います。

 次に、アニメコンテンツを活用した地域ブランドづくり事業の実施についての報告を求めたいと思います。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 アニメコンテンツを活用した地域ブランドづくり事業の実施について御報告を申し上げます(資料5)。

 目的でございます。アニメ制作会社、サブカルチャー関連企業が集積する中野区とお隣の杉並区の地域特性を踏まえて、アニメコンテンツを活用した情報発信、イベント、展示会、ワークショップなどを連携実施して誘客促進を図るとともに、ブランド化につなげていきたいという目的でございます。

 2の主催についてでございますが、主催団体としましては、中野区、杉並区のアニメ・サブカル地域ブランディング事業実行委員会というところが主催してございます。実行委員でございますが、(2)でございます。中野区と杉並区、そして、東京商工会議所の中野支部と杉並支部が実行委員会に入ってございます。協力企業でございますが、日本動画協会、これはアニメ関連の関係団体でございます。あと、中野区の東映アニメーション、バンダイナムコピクチャーズ、ブリッジ、トムス・エンタテイメント、なかのまちめぐり博覧会実行委員会などの関連企業の方々、団体様に協力いただいてございます。

 事業内容でございます。中野区と杉並区の連携した事業それぞれの催しについて、表でまとめてございます。イベントにつきましては、「中野×杉並アニメフェス2017」と名称をつけてございます。日時は、中野区につきましては11月12日(日曜日)、杉並区は10月28・29日の2日間でございます。会場は、中野区が四季の都市にございますコングレスクエア、杉並区は高円寺北口の座・高円寺でございます。イベントにつきましては、中野区はアニメキャラクターショーとトークイベント、アニメの上映会、杉並区のほうは、アニメキャラクターのライブとショーが開催されます。このイベントの中で、展示会もございますけれども、日本のアニメ100周年、ことしが100周年に当たるということで、共通ですけれども、100周年展をやる、あと、ワークショップ、子どもたちにアニメの制作の体験をしておうというワークショップも共通して実施します。一番下の情報発信でございますけれども、中野区と杉並区のイベント、アニメにかかわる地域情報を両区で共通して発信するというところでございます。中野区、杉並区のリーフレットの作成やイベント広報物をつくったり、両区の区報や観光のホームページなどで情報発信していくというものでございます。

 ブランドづくり事業についての御報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はございますでしょうか。

石坂委員

 事業内容を見ますと、中野区のみで行われるもの、杉並区のみで行われるもの、また、両区をまたいで行われるものがありますが、予算的に、杉並と中野の負担する割合とか、こういうふうに考えていますというのがあれば教えてください。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 中野区と杉並区は、双方で500万円ずつです。

石坂委員

 それは、それぞれ行う区、例えばアニメキャラクターライブは杉並区のみだとか、トークイベントとかは中野区のみですけど、そこは関係なく500万円ずつという理解でよろしいということでいいでしょうか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 そのとおりでございます。

加藤委員

 アニメコンテンツに関しては、経済産業省のクールジャパン戦略の中とかでも、海外へのアニメコンテンツの輸出だったり、アピールとかをやっておられますけれども、そういった国の結構頑張っているような成果とかを反映できたらいいなと思う中で、協力企業・団体の中に入っていませんけど、そういった情報というのは、中野区、杉並区のほうではキャッチされながら、連動しながらやっているものなんでしょうか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 中野、杉並で国の流れということをキャッチしているかということですけど、今回のイベントの中で、動画協会さんというのがアニメの一番の団体で、かなりの大手企業が実施しています。その中の今回の展示会のアニメ100周年の部分につきましては、動画協会さんがほかでやられるイベントなどと連携した情報発信というものもやろうと思ってございます。

委員長

 他に質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。

 それでは、次に、中野四丁目新北口西エリアのまちづくりについての報告を求めます。

松前都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)

 中野四丁目新北口西エリアのまちづくりについて御報告いたします(資料6)。

 当該地区、中野四丁目西地区でございますが、こちらにつきましては、昨年の10月に再開発協議会が発足されたところでございます。その後、本年3月には、再開発の準備組合が組成されました。さらに、その後、地権者の話し合いが進み、下記事項を内容とする準備組合結成届、これが6月30日付で区に提出され、区から東京都知事に送付したところでございます。

 内容でございますが、1番の名称、2番の対象区域は記載のとおりでございます。

 3番の権利者の内訳でございます。土地をお持ちの方、借地権をお持ちの方、合わせて権利者数の合計としては41件、こちらにつきましては、マンション等の区分所有あるいは共有者が持たれている共通の施設、これを1とみなしたカウントとなってございます。権利者合計が41件に対し、準備組合の組合員数は27件という状況になってございます。区といたしましては、今後、引き続き準備組合の会合にオブザーバーとして参加、助言を行うとともに、東京都等の関係機関と事前相談、協議、これを進めてまいりたいと考えております。

 御報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はございますでしょうか。

石坂委員

 確認なんですけども、東京都都税事務所が土地所有権者に入っていますけども、準備組合のほうには都税事務所というか、東京都は入っているのか、入っていないのか、教えてください。

松前都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)

 都税事務所さんはまだ準備組合のほうには加入されてございません。

石坂委員

 それは何か理由が、もし御存じであれば、理由があってなのか、特にそこら辺は区のほうは把握していない状態でしょうか。

松前都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)

 都税事務所さんに対しましては、準備組合からというものではなく、中野区を通じて、この地区のまちづくりの状況あるいは準備組合の動き等の情報提供をさせていただいている、そんな段階でございます。したがいまして、準備組合のほうの加入、また、それらに関する御判断というものは東京都さんの御判断になりますので、その理由については、私どもは承知してございません。

石坂委員

 話だと、東京都には報告を上げていくというお話でしたけども、まちづくりをする際には、基本的には、東京都さんのほうに区から情報を上げていくけど、東京都のほうから何かしらここの部分に関して意向が入ってくるというのは想定されていないという理解でいいんでしょうか。

松前都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)

 現状は区のほうから適宜情報提供させていただいておりまして、この状況について、また、同時に、中野駅周辺まちづくりの動き全体についても常に情報供給はさせていただいているところでございます。都税事務所さん、東京都さんにおいても、しかるべき時期にしかるべき御判断をいただけるものというふうには認識をしております。

小林(ぜ)委員

 新北口西エリアということで、ここはたしか二つの事業者さんがこのエリアについては組合の中で動かれているということだったかと思うんですけれども、その方々は、1対1の割合で組合員の中に入られているのか、それとも、割合が違うのか、どんな状況で2社がいらっしゃるんでしょうか。

松前都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)

 おっしゃるとおり、二つの民間のディベロッパーさんが入られております。ただ、その2社の割合等については承知をしてございません。

小林(ぜ)委員

 わかりました。基本的には区はオブザーバーという形で参加、助言ということですけれども、この中で、今、課題になっている案件というのはあるんでしょうか。

松前都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)

 やはりこの地区については、周辺を見渡しても、より高度利用が図られるべきであるということと、あと、防災性をもっと高めるべきであろうといったような地区としての課題、それらは幾つか抱えているところかと思います。

小林(ぜ)委員

 わかりました。区役所・サンプラザ地区、そして、この両脇にある東西の地区と、それぞれのまちづくりが、一部終わったり、これから新区役所なども建設に入っていくわけで、このまちづくり、新北口西エリアでこれから新たなまちづくりを始めていくわけですけれども、区役所・サンプラザ地区の開発との関係では何かこの地域から課題点だとかは上がっているのでしょうか。

松前都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)

 この四丁目西地区、あと、お隣の東地区、そして、区役所・サンプラザ地区を含めて、中野四丁目新北口地区という位置付けを区としては考えてございます。この地区全体でにぎわいの創出であるとかネットワークの強化、あるいは防災機能の強化といったところを目指しておりまして、四丁目西地区の勉強会におきましても、単純にこの地区だけの事柄ではなく、周辺のそういった状況も踏まえながらあるべき姿を目指していきたいというところでございます。

委員長

 他に質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。

 続きまして、中野二丁目地区のまちづくりについて、御報告を求めたいと思います。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 中野二丁目まちづくりについてでございます(資料7)が、クリップでとめてある別紙の調査範囲図というのがございますが、そちらをごらんになりながら聞いていただきたいと思います。

 この調査範囲図の薄い緑色で着色されている部分が現在土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的な施行を進めているところでございます。昨年、区画整理事業については、組合設立認可をして、事業化され、市街地再開発事業についても、今年度、組合設立認可の予定でございます。

 それで、かねてよりこの再開発エリアの事業を推進するとともに、隣接する周辺エリア、中野二丁目23番地区、それから、千光前通り沿道、それから、ファミリーロード等について、まちづくりを進めていくと説明してきたところですが、今回、ことしの3月に、調査範囲図のピンク色で着色しているエリアについて意向調査を行いました。対象は、ここのピンクで着色されている二丁目の23番地、それから、千光前通り沿道――千光前通りからおよそ20メートルの範囲――に土地または建物を所有している方に、郵送による配布と回収で行ってございます。

 254通出して、そのうち69通、回収率27%でございました。調査項目については、ペーパーにも書いてございますが、別紙の調査結果のほうをごらんになったほうがわかりやすいかと思います。結果については、回答者については、これは権利をお持ちの方でございますが、約8割が中野区に在住で、60代以上の方が60%、それから、土地、建物の両方を所有されている方が7割、それから、土地、建物の利用状況等については、土地、建物、両方を自己利用している方が多く、住宅の用途として活用されている方が60%、それから、店舗、事務所については30%を超えているという状況でございます。

 それぞれの項目について、まとめを水色の四角の中に簡単に書いてございますので、手っ取り早く概要をつかむには、そこをお読みになるのが早いかと思います。

 では、裏面を見ていただきたいんですが、まちの現状については、場所柄、駅に近いところですから、駅への利便性と答えた方が一番多く、住みやすさ、それから、商業の活力という形でお答えになっておられます。それから、千光前通りの現状については、歩行者空間が狭い、それから、にぎわいが不足しているとか、緑が不足しているというような回答が出されてございます。大事なところが今後のまちづくりについてなんですが、まちづくりの取り組みについては、取り組むべき、それから、将来取り組むべきとお答えした方を合わせると、約7割の方がそういうふうにお答えになっていると。それから、まちづくり勉強会への参加の意向についても、積極的にとできる限りを合わせると半分以上ということでございます。

 それから、自由意見については、総数で39件出されております。両極端の御意見があって、片や開発志向の意見、片やその反対の現状を保全してもらいたいという御意見があったということで、主な自由意見を記載させていただいております。例えば道路については、千光前通りは道路が狭くて安全面に課題がある、そういったことを書いておられる方がいらっしゃる一方、道路が広がると騒音が気になるとおっしゃっている方もいらっしゃると。それから、再開発についても、自由意見の一番下のその他のところに書いてございますが、高いビルが整備されると、大変不安で、メリットを感じられないと記載されている方が要る一方、レストランやカフェ、スーパーがあるとよいと期待を述べられている方もいらっしゃるという状況でございます。

 それでは、別紙からA4のもとのペーパーに戻っていただいて、裏面の2、今年度のまちづくりの取り組みについてでございますが、今回、意向調査でもまちづくりに取り組むべきという方が多かったように、これらを踏まえて、今後、中野二丁目23番地区、それから、千光前通り沿道、それから、今回意向調査は実施していないんですが、中野駅南口地区地区計画も既に平成27年3月に地区計画を定めていますが、B地区についてはまだ地区整備計画を策定してございませんので、そこについて、地区整備計画の検討、そういったまちづくり勉強会等の取り組みを今後予定してございます。

 以上、報告でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございますでしょうか。

石坂委員

 今回、対象が、配布数254件配って、回収が69通で、回収率27.2%、結構少ないかなと思います。逆にこれぐらいの配布数であれば、回収数が少ない段階で、提出してもらうように促す等もできると思うんですけど、そういうことはされたのでしょうか。(「最後のところをもう一度」と呼ぶ者あり)回収率を上げるために、要は返してくれていない方に戻してくださいねというような働きかけとかはした上でのこの結果なのか、あるいはほっておいた結果なのか、教えてください。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 まず、回収率についてなんですが、確かに27.2といいますと、単純に見ますと少ないという感じなんですが、ただ、このエリアの方々については、これまでまちづくりでこういうことをすると具体的に提示していない状態で、いわばいきなり郵送でどうですかと入っていたわけで、そういった意味で言うと、自由意見を積極的に書いておられる方が多かったり、ある意味、決して反応が悪かったというふうには考えてございません。ちょっと解説しますと、詳しく説明しますと、254通出して、回収されたのが69通なんですね。返ってきたのが69通なんです。ただ、これは、まだ個別に職員が直接入ったわけではございませんで、登記簿で調べたところに出してございます。御存じのように、登記簿というのは必ずしもきちんと登記を変えていない方もいらっしゃいますので、恐らくそういう方だと思うんですが、行き着かないでそのまま返ってきたのが61通ございます。それを外しますと、届いた方については36%の方がお答えになっているということですので、決して悪い数字ではないかと思います。それと、今回は、そういった登記簿に載っている方に出して、無記名で答える形になっていますので、特に出してくださいというような働きかけはしてございません。

石坂委員

 ちょっとまず一つは、報告の形として、回収状況を載せるときに、254通を配布しましたと言うと、254通は多分権利を持っている方の手元に届いたというふうに見えてしまうので、そこは、届いた分がどれだけで、届かなかったのがどれだけかということもちゃんとわかるような形で報告を今後お願いできればと思うのですが、その辺はいかがお考えでしょうか。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 要するに、254件の権利者がいらっしゃって、そのうち回収できたのが69件、相手に届かないで不明ということで戻ったのが61件なんですけど、その事情についてはよくわかりませんので、それで、こういう単純化した形で記載しておりますが、そういう委員の御要望があるようでしたら、今後は細かくそういった形でお答えさせていただきたいと思います。

石坂委員

 そうしていただいた方が多分、届いたうちの3割以上が戻ってきているというのと27%しか返ってきていないのは大分印象が違う部分もあると思いますので、その辺は今後しっかり載せていただければなと思うところであります。

 それと、今回、千光前通りの現状についてということで、アンケート結果の裏面のほうですね、歩行者空間が狭いとか街路樹等の緑の不足等々とありますけども、調査した範囲が本当に千光前通り沿道の方だけの調査ですので、実際に進めていく際に、もちろんこういった歩行者として通行される方、にぎわいというか、本当にそこを利用される方はもうちょっと広範囲に広がるところだと思うところです。そしてまた、街路樹が多い、街路樹がふえればふえるほど逆に、あるいはあそこの道はアート作品なんかも町なかに、道路上にありますけれども、そうしたものがふえればふえるほど歩行者空間を狭めてしまうなんていうこともありますので、その辺のバランスのあり方だとか、あるいは歩行者空間がどの程度必要なのか、狭いと感じている方がどれぐらいいるのかということを考えていく際に、今回の調査範囲のところもそうですけれども、やはり何か機会を設けてもう少し幅広く、この通りを使う方の声というのがどうあるんだろうということなんかも把握していくことが今後の段階で必要かと思いますが、その辺はいかがお考えでしょうか。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 今回はまちづくり意向調査ということなんですが、今後、例えば想定される地区計画とか、そういったことを考える場合に、やはりそういった土地や建物の権利を持っておられる方、そういった方々にまずアプローチして、必要だったらそのほかの方々についても調査するというのが常套でございますので、今回は、そういった必要な最小限の方々について調査したということでございます。

石坂委員

 今後進めていく際に、また改めて必要な形で、必要な範囲の調査を考えながら進めていただければと思います。これは要望で結構です。

小林(ぜ)委員

 ありがとうございました。今回、二丁目の、このピンクの千光前を中心とした方々に意向調査を行ったということで、これは郵送による配布をして、郵送で回収ということだと思うんですけれども、これは回収は無記名ですか、記名か、無記名か。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 無記名で返していただいております。

小林(ぜ)委員

 該当地域の中には、JR東日本という大きな地権者と中野区がいるわけですけれども、無記名の中には、中野区とJRも送付と、回収はわかるかわからないかわからないんですけども、回収があったと思われるのでしょうか。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 JRに対しても郵送はしてございます。ただ、返ってくるのは、無記名ですので、どの方が返ってきて、どの方が返ってきていないかというのを知るというのは難しいかなというところです。

小林(ぜ)委員

 中野区は。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 中野区自身についてはやってございません。

小林(ぜ)委員

 中野区は、送っていない、答えていない。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 送ってございません。

小林(ぜ)委員

 どんな理由からでしょうか。

委員長

 他に質疑はございますでしょうか。(「いやいや、どんな理由でしょうかと」と呼ぶ者あり)聞こえなかった、ごめんなさい。

小林(ぜ)委員

 どんな理由かということをお聞きしました。お答えをお願いします。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 中野区自身の意向でございますので、我々自身が区の中の情報を得ればいいわけですから、わざわざ郵送して意向を確認するということは特に必要がないかなというふうに考えております。

小林(ぜ)委員

 要望だけにしておきますけれども、まちづくり、千光前通り沿道の意向調査ということであれば、区がどう考えているかということも調査の目的からして、区が行う意向調査ですけれども、あってもいいのかなというふうに思います。

 最後に聞きますけれども、今年度のまちづくりの取り組みについての予定が書かれていますけれども、そこへは、この意向調査の結果というのは示されるのでしょうか。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 当然今回の結果については、こうやって委員会で報告するとともに、区のホームページに載せる、それから、地域の町会、商店街の皆様に御説明するという形で、この情報はきちんと集めた情報については返して、情報共有をして進めていきたいと思います。

 それから、今回は意向調査の結果の報告ということなんですけど、これは、これ単体で終わらせたら本当に意味がないことで、実は、こういったまちづくりについての意向調査というのは、意向調査と、その後の勉強会であるとか、そういったものとパッケージにして、まちづくりの啓発活動を行っていくということでございます。ですから、配布数が254、返ってこなかったのが、不明が61件あるんですが、要するに、この254件の権利者、不明の方も誰かが入れかわっていらっしゃるわけですね。254件の権利者の皆さんに対して、これから勉強会を行いますとか、そういった形でやりとりするわけですから、これはもう一つのセットになっていることでございますので、そこはきちんと大切に、そういった調査結果も含めてやっていきたいと。調査をやって、それで終わりということではなくて、そういったセットになっているということで理解していただきたいと思います。

小林(ぜ)委員

 ありがとうございます。今後段にお答えいただいたことは、次に聞こうかなというふうに思っていたことなんですけども、そこが一番大事なことだと思いますので、調査をしました、こういう意向でしたといって終わりではなく、それぞれの方々も、ここではもう既に勉強会を始めていらっしゃる方々もいらっしゃるわけなので、そういったところにしっかりと情報提供しながら、また、区のかかわり合いという立場もあるでしょうし、そして、中野の駅周辺のまちづくりにも影響というか、ある意味では大きなポイントになる地域でもありますので、その辺についてはしっかりとお願いしたいと思います。これは要望だけで終わります。

来住委員

 今年度のまちづくりの取り組みについての予定との関係なんですが、三つに大きく分けられていて、一つは中野二丁目の23番地区の共同建替え等の勉強会ということが示されています。特にこの23番地の地区については、大久保通りのほうから千光前通りに新たな道路が敷設されるということになっていますので、いろんな形で影響が直に、現在お住まいになっている方々の環境という点でも出てくるのかなと。千光前通り全体というよりも、むしろこの23番地地区のところが差し迫った問題としてあるのかなというふうに思います。「勉強会等」というのは、まず、「等」、「共同建替え等の勉強会等」というのがまず1点、何なのかというのを伺います。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 御質問は、「勉強会等」の「等」についてということでよろしいでしょうか。一つは、例えば地区計画の制度であるとか共同建替え、それから、共同建替えをさらに発展していきますと市街地再開発事業というようなさらに都市計画的な手法になってくるんですが、そういったものについてのまず勉強がございます。それから、そういった共同建替え、地区計画、そういったものを既に実施しているある意味先進事例がございます。そういったものを皆さんにお声がけして見に行くという、そういう見学会、それから、御自分たちで自己啓発として研究会のようなものをやる、いろんな形があるところでございますので、それを合わせて「勉強会等」という表現で記載させていただいております。

来住委員

 制度上の問題も勉強していきたいということだと思うんですね。現に23番地区にお住まいの方からは、道路問題も含めて幾つか御意見をいただいているところですので、まちづくりを進めていく主体として、今回の勉強会は基本的に中野区が声をかけて進めていくということになるのか、まずその点。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 こちらに記載されています勉強会というのは、先ほどほかの委員さんからもあったように、地元の自主的な勉強会ではなくて、あくまでも区のほうからお声がけをして、勉強会を開くというものでございます。

来住委員

 区が直接現場のここに入っていくということですので、現状でいろいろ思っていらっしゃる、いまの現在でいろいろ思っていらっしゃる声もあるようですから、まちづくりの進め方としては、現状をまず区として把握して、その声をきちんと拾いながらまちづくり全体の意見集約をしていくという点では、非常に苦労もあるでしょうし、そういう点では、住んでいらっしゃる方の思いがきちんと反映できるような、そこにやっぱり区として大きな力を注いで取り組むという姿勢がとても大事だというふうに思いますので、その点について、お考えについて、最後に伺います。

吉田都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)

 今回の意向調査の自由意見のところにもございますように、たくさんの権利者の方々がいて、御意見も千差万別でございます。そう簡単にそれを一つにまとめるというようなことは非常に困難なことだと思います。しかしながら、委員のほうからも御指摘があったように、二丁目の再開発にあわせて、主要区画道路、おおよそ幅員13メートルの道路ができますので、そういったところに新たに面する方々とか、そういった方々については、御不安な面もあるかと思います。そういうときだからこそ、きちんと区としてまちづくりの啓発を進めて、共同建替え等、そういったものを進めていきたいなというふうに考えております。

委員長

 他に質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了させていただきます。

 次に、7番目、中野駅西側南北通路・橋上駅舎の整備についての報告を求めたいと思います。

小幡都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当)

 それでは、中野駅西側南北通路・橋上駅舎の整備について、御報告をさせていただきます(資料8)。

 中野区が整備する西側南北通路・橋上駅舎とJR東日本が整備する駅ビルから成る道路一体建物につきましては、JRが工事費の縮減と工程の短縮を目指して、駅ビル計画内容見直しによる検討を進めてきたところでございます。検討の結果と今後の方向性について御報告をいたします。

 1番、駅ビル計画内容見直しの検討結果についてでございます。道路一体建物につきましては、当初の基本設計時より建物5階部分が縮小されておりまして、床面積が2,000平米ほどの減となっております。続きまして、今回、地質の再調査を行っておりまして、建物の支持杭を見直しております。当初の基本設計時よりも杭の長さが一部短くなっております。こうした建物の縮小と杭の見直しによる工期の短縮、一方、建物本体の準備工事である支障移転工事に早期着手するということで、JRとしては、工期が約1年から2年ほど短縮になるとしております。

 2番、道路一体建物の見直し後の計画概要でございます。計画概要につきましては、(1)の表のとおりでございます。延べ床面積につきまして、2万平米ほどであったものが1万8,000平米になってございます。

 別紙1をごらんください。別紙1に、配置図、平面図、断面図を示しております。表面が2階南北通路・橋上駅舎階の平面図になってございまして、図の左肩が新宿方でございます。この2階の平面につきましては、当初の基本設計時と大きくは変わってございません。裏面をごらんください。こちらは断面図になってございまして、上の断面図が中野四丁目側から三丁目側を見たもの、下の断面図は、中野通り側から立川方向を見たものでございます。上の断面図がわかりやすいのですが、当初の基本設計時にはほぼ総5階建てだったものが、5階部分が縮小されておりまして、当初5階部分まで店舗が入っておりましたが、今回の見直しにより、店舗は4階まで、5階は倉庫や駅施設となっております。

 続きまして、工程についてでございます。別紙2をごらんください。別紙2に、南北通路・橋上駅舎整備と駅周辺の各開発事業の想定スケジュールを示しております。

 一番上が南北通路と橋上駅舎整備のスケジュールになってございまして、そのところの上の長い矢印、一番上の矢印が当初の基本設計時のスケジュールでございまして、工事着手から通路と駅舎の開業まで10年半、41年の開業見込みというものでございました。

 その下の矢印がこれまで区がJRに対して要望してきたスケジュールでございまして、区としては、平成37年度までに通路と駅の開業ということで要望してまいりました。その下の少し濃い矢印が今回の見直し結果でございます。全体としての工期の短縮と準備工事である支障移転工事の早期着手によりまして、当初の基本設計時より通路と駅舎の開業につきまして1年から2年の工期短縮ということでございまして、平成39年度内の開業見込みということで想定をしてございます。また、区としましては、平成37年度をこれまで目標ということでしてまいりましたので、JRさんに対して、さらなる短縮について、実施設計等で検討を要望してまいりたいと考えております。

 また、スケジュールの上から三つ目の3のところが区役所・サンプラザ地区の再整備の想定スケジュールになってございます。こちらについては、これまで平成37年の竣工目標としておりましたが、新庁舎整備のスケジュールの見直しによりまして、竣工時期の見直しが想定されております。こちらも平成39年度末ごろとなる見込みでございます。このことから、通路と駅舎につきましては、区役所・サンプラザ地区の竣工前に開業できるものと想定しております。

 表紙の裏面をごらんください。

 3、今後の予定でございます。一つ目が公共基盤の検討を踏まえた協議、調整でございます。区では、中野駅新北口駅前広場の公共基盤の検討を進めておりまして、駅前広場と道路一体建物が接続することになるため、JRと十分に協議、調整を行ってまいります。

 続きまして、実施設計及び支障移転工事着手に向けた協議でございます。実施設計については、公共基盤配置の検討との整合を図りつつ、実施設計協定締結の協議を進め、速やかに実施設計に着手してまいりたいと考えております。また、支障移転工事につきましても、できるだけ早期に着手できるよう、JRと協議を進めてまいります。

 続きまして、実施設計作業以降の工期短縮でございます。区としましては、さらに橋上駅舎、南北通路を早期に開業したいというふうに考えておりまして、実施設計作業においても、設計内容、工事工程を検証し、さらなる工期の短縮を目指して、JRと協力し、進めてまいります。

 最後に、西側南北通路、橋上駅舎の整備費についてでございますが、今回の見直しを踏まえた整備費については、公共基盤の検討による駅前広場の整備であったり、区役所・サンプラザ地区の再整備事業という駅との関連で、工程の調整による検討が必要となっております。こうした工程の検討結果によって、まだまだ整備費が増減することが想定されておりますので、今後、整備費については、実施設計作業を進める中で精査をしてまいります。

 御説明は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はございますでしょうか。

小林(ぜ)委員

 ありがとうございました。今回、南北通路・橋上駅舎の整備についてということで、JRのほうで工程等を見直してきた結果、この新たなスケジュールですとか、駅舎の様子が出てきたということですけども、まず、1点目、地質の再調査によりと言うんですけども、再調査ということは、これは何度目の調査ということになりますでしょうか。

小幡都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当)

 基本設計のときに地質を再調査しておりまして、その結果、深いところの地盤の状況がちょっとよくないということで杭が長くなっておりまして、杭の長さが長くなって工期が長くなっていたということがございます。今回、それをさらに見直すために追加で地質の再調査ということを行っているということでございます。

小林(ぜ)委員

 ということは、当該予定地域、計画地域の中で時を分けて3度の地質調査を行った結果、それぞれの値が違っていたというJRの地質調査の結果ということでしょうか。

小幡都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当)

 基本設計のときは、2カ所の地質調査を行っておりまして、さらに、周囲の地質の状況というのが、中野駅周辺の建物を建築する際に地盤調査をしたデータという、区で蓄積しているものがございますので、そういったデータとJRが調査した2カ所というデータで設計をしておりました。その結果、JRが調査をしたものというのはかなり深い深さになっておりまして、JRが調査をした深い深さのところの地盤の状況が悪かったということで基本設計の内容になっていたわけなんですけれども、その深いところについて、もう少し精査をする必要があるだろうということで、今回、見直しの中で、地質の深いところまでの調査というのを追加でやったというような状況でございます。

小林(ぜ)委員

 要するに、同じ場所の中で何度も地質調査をしなければ支持地盤までの様子がよくわからないということが一つ課題だなというふうに思うことが1点、それによって、5階なのか4階なのかということで今回縮小されたということでありますけれども、まず1点目は、地質調査の精度、行うたびに違うと、これからの実施設計にかかわって、本当にこれでいいのかなということが一つ心配になるということで、これはJRに対してもきちっと、区もするのかわかりませんけれども、地盤の精査というのをよくしていただきたいということが1点であります。

 その上で、今回、精査を、再調査をしてみたところ、それから階数を1階減らしたということで、約1年半の工程の縮小が図られたということですけれども、工事の工程として、今回断面で示されていることがありますけれども、南北通路を先につくるとか、駅舎を後からにするのでしょうか、それから、一体的につくるとかということについては、今までどおり南北通路も駅舎も一体的に整備をしていく、竣工式がつまり一緒という考え方でよろしいのですか。

小幡都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当)

 建物としては、南北通路と橋上駅舎と駅ビルが一体で道路一体建物というふうになってございますので、構造からして一体なので、ものとしては一体でつくってまいります。ただ、こちらのスケジュールに示しているとおり、通路と駅舎というのはできたところで、当然構造体は一体、全部一緒でないといけないんですけれども、通路と駅舎部分の仕上げについては、できたところで開業という形をとっておりまして、その後も2年程度、上の上層階の駅ビル部分については、内装工事等が進まないというような状況でございます。

小林(ぜ)委員

 わかりました。ありがとうございます。最初はちょっとこれを見たときに、南北通路だけ先に竣工してしまえば、しまえばと言ってもあれですけれども、この工程が当初、区役所・サンプラザ地区の再整備にかかわって2年延長されなくてもいいのかなというふうに思ったものですからお聞きしましたけれども、一体的に整備をしていく、そうしていかないと構造的にも竣工に至るまでの間で支障を来すということのようですから、それはそれとして。あとは、要望ですけれども、先ほどの地質調査も踏まえて、これがせっかく1年半工程が縮んだにもかかわらず、後々になってまたもといということのないようにということと、改めて、精査については慎重に行っていただきたいということを要望しておきます。

委員長

 要望でよろしいですか。

小林(ぜ)委員

 はい。

酒井委員

 すみません、御報告ありがとうございます。確認なんですけれども、工期ですね。短縮されたということなんですけれども、区としての考え方は、区役所・サンプラザの整備の時期に間に合わせなければならないというふうな考えがあったかと思うんですね。当初37年度で、それを目標にやっておりましたが、なかなか難しく、しかし、今回いろいろ地質調査を行ったりして出てきたのが39年度ですよというふうにね。それに伴って、こちらの別紙2の資料では、区役所・サンプラザ地区の再整備に関しては、新庁舎整備の工程などを見直すというふうに書いていますよね。すると、区の考えは、変わらず、やはり西口ができた段階でなければ、今の駅の状況を見ると、区役所・サンプラザの再整備というのはなかなか難しいんだ、すなわち西口の駅舎ができて、南北通路ができてこそ、サンプラ、それから、区役所の再整備が、要するに後ろにならなきゃならないというふうな考えでいいということでしょうか。

小幡都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当)

 区役所・サンプラザ地区の再整備で、大規模アリーナですとか、多機能複合施設が計画をされておりまして、こちらの交通量を考えますと、少なくともこの再整備が完了する前には通路と駅舎ができていないと、交通的に処理できないというようなことが想定をされております。なので、少なくとも、これよりも、区役所・サンプラザ地区よりも前に竣工しなければいけないという点と、一方で、南北通路と橋上駅舎については、区としても、他の駅周辺の事業もありますので、できるだけ早期に完了したいというふうに考えておりまして、これまで平成37年度までの開業ということでJRと交渉してまいりましたけれども、そこの目標を変えずに、さらに実施設計等で平成37年を目指して検討を進めてまいりたいと考えております。

酒井委員

 すみません。それで、小林(ぜ)委員からも指摘があったんですけれども、地質の再調査によって杭の長さが見直されたというふうな、この間、必死になって工期の短縮なんかはJRと交渉しながら取り組んでこられたんだと思うんですけど、僕は、工事のやり方だとか実施設計、施工でどういうふうにするのかだとか、杭の部分というのは、もう調査していますから、動かすことはなかなか難しいのかなと思っていたんですが、こういうふうな報告がありました。すると、今までの調査は何だったんだろうなと思っちゃうんですよね。1回そういうふうにしっかりと調査しておれば、こういうふうな必要がなかったんじゃないのかなということを思うと、小林(ぜ)委員からの指摘があったとおり、この建物の一番かなめとなる部分がその都度変わってしまうと、やっぱり心配になってしまいますし、それから、スケジュールにも大きな影響を場合によったら及ぼすかもわかりませんので、そのあたりは改めて確認をしっかりとしていただきたいと思います。

 それと、整備費です。以前は整備費というのももう少し示されていたのかなというふうに、資料でね、思います。そういうものはどういうふうな形でいつごろ示されるのか、それが1点ですね。それから、今見ると、もう29年度末に実施設計を行うというふうな理解でよろしかったんですかね。まずそれで。

小幡都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当)

 まず、1点目の整備費についてでございますが、当初の基本設計時には、中野区の負担額として119億円という考え方が示されておりました。それは、南北通路と橋上駅舎の整備費、中野区が整備するところのお金ということでございます。今回、駅ビルの計画内容見直しというところの整備費でございますけれども、確かに整備費の内訳として、杭が短くなっているというところの減額があったりですとか、さらに、工期を短縮する、実は杭の施工というところで、今まで夜間施工だったところを少し昼間やることも検討していまして、昼夜間施工という形になっております。そこが、昼間やるところについて、安全対策というところで、交通誘導員を立てるですとか、安全確保する仮設費ですとか、そういった増額であったり、当初の基本設計時の労務費ですとか材料費、そこからまた高騰しているという、そういった増の要素はあります。そういった増減の要素はあるんですけれども、一方で、駅前広場と区役所・サンプラザ地区の再整備というところと同時期に工事をしていくことになるので、そこのヤードのやりくりであったり、工事の手順であったりというところでかなり整備費にかなり大きく影響するところがございまして、そういった工程の調整というところが実施設計、これからというところの段階になっております。そういった中で、きちんとそこの工程調整のことも踏まえて整備費というのをきちんと精査していきたいということでございます。(「実施設計は別ですか」と呼ぶ者あり)

 すみません、2点目の実施設計でございますが、実施設計については、現在、駅前広場の公共基盤配置というのを、北口の公共基盤配置を見直しておりまして、駅前広場と道路一体建物が接続するところになる、そこの調整を行っています。そこのところの調整が済み次第、JRと速やかに実施設計協定を結んで、実施設計に入っていきたいというふうに考えておりまして、速やかに着手していきたいと考えております。

酒井委員

 工期の短縮だと、実施設計、施工というふうなやり方も、担当さん、あるじゃないですか。そうすると、そういったものが示された中では、やっぱり先ほど来の費用面だとか、さまざまなところも我々に示していただかなければ、それをなかなか議会として了とできないところもありますし、今回、いろいろと工夫もしてくださって、こういうふうな形で御報告してくださったんだと思うんですが、当初、10か年の中で思い描いたときで考えますと、かなり二転三転しているわけですよね。そういう意味では議会も心配もしておりますし、中野の中心部にあります中野駅周辺のまちづくりは肝になるところでありますので、そういった先ほど来、小林(ぜ)委員から今指摘させていただいた点も踏まえて、しっかり御報告していただきたいと思います。要望です。

加藤委員

 建物が地下1階、地上5階ということで、平面図の南北通路が書いてあるのが2階と書いてあって、断面図でそれの下というのがプラットホームで、恐らくこれが1階部分を示されると思って、だから、地下というのはどうなっているのかなというのが気になったので、これは、中野通りとか、また、駅前広場との接続の部分で地下空間が利用されるのかなと思うんですけど、その辺で答えられることがあったら教えてください。

小幡都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当)

 こちらの建物の概要の地下1階というところでございますけれども、今回、駅ビルを整備するに当たって、駅ビルの必要な附置義務の駐車場というものを設ける必要があります。一般の駐車場だったり、荷さばきの駐車場ということになりますが、そちらの特に荷さばき駐車場について、新北口の駅前広場の地下に整備して、そこから荷物を上げるというようなことを今想定しておりまして、そちらが駅前広場との関係で今まだ調整をしているということになります。ですので、この地下1階というのは、荷さばき駐車場が地下にあって、そこからビルに荷物を上げていくという形の地下1階ということになります。

加藤委員

 駅ビルに店舗が入って、いっぱい入ってくるから、そのための荷さばき駐車場が中心になるということで、一般駐車をさせるようなことはないということですか。

小幡都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当)

 駐車場としては今まだ調整中ではございますけれども、荷さばきの駐車場を駅前広場の地下に――荷さばきと身障者用ですね、身障者用の駐車場を駅前広場の地下に設けて、そこからアクセスしていただくと。一般車の駐車場については、駅直近では設けることはできないので、隔地で確保するというような方向で調整をしているところでございます。

来住委員

 4月の委員会では整備についてという御報告があって、一応区としては、そのとき、6月をめどにとJRからの見直しをという話があったと思うんですが、実際にJRから出されたのはいつなんですか。

小幡都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当)

 JRに対して6月までの報告ということで求めておりまして、6月中に概要の報告がございました。6月以降、図面ですとか数字の詳細の報告がJRより上がってまいりました。

来住委員

 今回、報告によりますと、JRは、工事費の縮減、そして、工程の短縮、二つを挙げてその報告をしてきているということなんですが、ここで、JRの工事費の縮減というのは、具体的に今後、先ほどありましたように、基本協定を結んで、実施設計の協定などを協議して、速やかに進めるということなんですけども、当然費用の問題はお互いに確認していかなきゃならないことだと思うんですが、これはいつの時点で具体的に、まず1点。JRが縮減したというのは、区としては確認されているんですか。幾ら工事費については縮減したとJRは言っているんですか。

小幡都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当)

 工事費の考え方ですけれども、区としては、区が整備するものは南北通路と橋上駅舎の整備ということで、そこが区の負担というところは変わってはございません。今回、JRが見直したというところは、JRの上に乗っかってくる駅ビル部分の計画について、工事費がかかる、工程も長くなっているということで、見直しの検討を進めてきたということでございまして、駅ビル計画の部分でございますので、JRから工事費等は示されておりません。

来住委員

 一連の、一体となった整備ですので、そこはきちんとお互いに確認が必要だろうというふうに思います。先ほど報告があったのかもしれませんが、杭の長さについて、再調査を、地質の追加調査を、再調査を行って、変更になったということなんですが、当初の説明では、軟弱地盤が深くあるということで報告がありました。今回は何メートルのところで、軟弱地盤と言われたところを避けるという形の今回の工法でのJRの考え方をされたということですか。もうちょっとそこを。

小幡都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当)

 地質の再調査を行ったということでございまして、地質が悪いところが限定的であるということがわかったということでございます。杭についてですけれども、杭の本数は48本で、これまでの基本設計、当初の基本設計のときには全て長さが27メートルという長さでございましたが、今回の地質調査の結果によりまして、40本が長さ19メートル、8本は当初の27メートルのままという結果になってございます。

来住委員

 そういう軟弱地盤も含む地下の部分での工事に入るということですよね。その辺では、区としてJRから出されてきたそれらの変更、杭の部分での建物の基本となる部分ですので、そこはきちんと中野区として、出される資料については検証できる、そういう体制は、区として判断できる体制はあるということでよろしいでしょうか。

小幡都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当)

 整備費については、これから実施設計の中で精査をしてまいりたいというふうに考えておりますけれども、中野区の負担額につきましては、中野区が国費も含めて負担をしていくことになりますので、そこのところが適正であるかというところは、きちんとJRから中野区負担額の内訳であったり、工事費というところを確認しながら、精査をしてまいりたいというふうに考えております。また、あわせて、第三者にも確認していただきながら、検討、精査してまいりたいと考えております。

来住委員

 杭のことをお聞きしましたので、私たちは素人なのでわかりませんが、そういう杭の長さが変わったり、場所によって杭の長さを変えたりと。当初軟弱地盤ということが言われていたので、非常に印象がそこは強いものですから、そういうところにこれだけの構造物を建てるわけですから、JRから出されてきたそういう新たな再調査の地盤調査について、地質調査について判断できる、区としての判断というのは、それは私たちが安心ですよと言える判断ができる状況にあるということでよろしいでしょうか。

小幡都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当)

 今、修正の駅ビル計画内容の見直しというところでJRから報告を受けたところでございます。ただ、ここで停滞せずに、実施設計を進めていかなきゃいけないというところもございますので、今後、実施設計作業を進めていく中で、随時、建物、杭を含めて適正であるかというところについては、区としてもきちんと検証してまいります。

委員長

 来住委員、まだ質問はございますか。よろしいですか。

 それでは、ここで休憩に入らせていただきます。

 3時になりましたので、3時15分まで休憩させていただきたいと思います。

 

(午後3時00分)

 

委員長

 定数に達しましたので、時間前ですけれども、議事進行を行いたいと思います。

 再開いたします。

 

(午後3時15分)

 

 それでは、8番目としまして、沼袋区画街路第4号線……(「質疑が終結していません」と呼ぶ者あり)7番がまだ終わっていない。来住委員、よろしいですか。

来住委員

 いいですよ。

石坂委員

 2階の平面図のところの関係で伺います。今回新しく改札ができる、これに伴って、ホームからコンコースまでエレベーターで行ける、バリアフリー化された部分ができるのは、すごく区民の方も期待も高まっているところではありますけれども、こちらの平面図、もしかしたら文字で書かれていないだけかもしれませんけども、この中で、男子便所、女子便所という記載がありますが、多目的トイレが特にここは文字では書かれていないのですが、これは設置されるかどうかというのは御存じでしょうか。

小幡都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設調整担当)

 文字では確かに書かれてはいないのですが、当然ながら想定をしているところでございます。

委員長

 それでは、ほかに御質問はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、この件につきましての御報告を終わらせていただきます。終結いたします。

 続きまして、8番目、沼袋区画街路第4号線沿道地区地区計画素案についての報告を求めます。

荒井都市政策推進室副参事(沼袋駅周辺まちづくり担当)

 それでは、沼袋区画街路第4号線沿道地区地区計画素案について御報告をさせていただきます(資料9)。

 平成28年5月から8月までの間に、地域の方々によるまちづくり協議会が計4回開催されまして、地区計画の策定及び用途地域等の変更に向けた検討を行い、素案が取りまとめられたところでございます。これを受けまして、このたび区として地区計画素案を作成いたしましたので、その内容について御説明させていただきます。

 資料はA3横使いの両面で3枚ございまして、紙面の下のほうにページを振ってございます。1ページに地区計画の構成、区域、目標、それから、右側には土地利用の方針を示しておりまして、裏面の2ページから次の3ページの左半分にかけまして、建てかえのルールを示してございます。3ページの右側は、本地区計画の策定に伴いまして、既存の平和の森公園周辺地区地区計画の区域が変更になるということを示させていただいております。また、その裏面の4ページには、用途地域の変更、防火地域の変更、そして、高度地区の変更を行うこと、それから、今後の予定について示させていただいています。また、3枚目につきましては、これまでの1から4ページの内容を補足させていただく資料として、①から⑦の補足説明資料を御用意させていただいたものでございます。

 それでは、A3の1ページをごらんください。まず、地区計画の構成等についてですが、地区計画とは、地区計画の目標、土地利用の方針を定めまして、地区整備計画において建物の建てかえのルールなどを定めるものでございます。本地区計画の区域は、右側の図の中に示しました黒の一点破線で囲まれた範囲、面積約10.9ヘクタールでございます。

 次に、その下の地区計画の目標についてですが、本地区は、にぎわいの再生や防災性の向上を図ることが求められておりまして、地区計画の目標としましては、新たな顔となる駅前の拠点空間の創出、商店街の再生、延焼遮断帯の形成、そして、区画街路4号線を軸とした東西の住宅地を含めた避難経路ネットワークの形成を挙げておりまして、子どもからお年寄りまで誰もが安心して住み続けられるまちを目指すとしております。

 次に、紙面右側の土地利用の方針についてですが、土地利用の方針は、図にアルファベットを付して示しました七つの地区に区分して定めさせていただいております。区街4号線沿道のA・B・C地区につきましては、商店街の連続性を維持することでにぎわいの軸を形成し、また、延焼遮断帯としての災害時の延焼を防止し、耐火構造物の建築物を中心とした町並みを形成するとしてございます。また、沼袋駅前のD1地区につきましては、にぎわいの拠点として機能するとともに、新しい駅の顔としてふさわしい町並みに配慮した建設物が適切に配置された市街地を形成するとしてございます。さらに、4号線東西の地域であるF地区につきましては、災害に強く安心して住み続けられる地区として、区街4号線につながる区画道路を整備するとさせていただいております。

 次に、裏面の2ページをごらんください。ここからは、本地区計画で定める建築物の建てかえの七つのルールについての御説明になります。本地区計画では、区街4号線の整備にあわせて沿道の建てかえが発生し、防災性の向上やにぎわいの創出に向けたルールが求められるA・B・C地区を先行して整備計画の建てかえのルールを定めるものとしまして、D1・E・F地区につきましては、今後のまちづくりの検討状況等を考慮して地区整備計画を定めてまいります。

 最初に、建築物の用途の制限についてですが、ここに掲げる建築物は建築してはいけないということで表を掲げておりますが、こちらにつきましては、補足資料の①をごらんください。補足説明資料の①をごらんいただきたいと思います。例えば※1で書かせていただいていますが、近隣商業地域となるB・C地区につきましては、区街4号線に面する沿道の敷地のみ、カラオケボックス、ゲームセンターの立地を許容し、面していない敷地につきましては立地を禁止するといったことですとか、区街4号線沿道における商店街の連続性を確保するため、原則として建築物1階部分については住宅等の用途を禁止するということを考えてございます。

 A3資料の2ページに戻っていただきまして、二つ目のルールは、敷地の細分化を防止するため、敷地面積の最低限度を60平米とすることとして考えております。ただし、もともと60平米に満たない敷地ですとか、区街4号線の整備によって60平米未満となってしまう敷地については、それ以上分割しない限りはそのままの面積で建てかえが可能とすることを考えてございます。

 三つ目のルールは、建築物の高さの最低限度と最高限度ですが、区街4号線沿道で延焼遮断帯を形成するため、建築物の高さの最低限度を7メートルと設定しています。また、最高限度につきましては、商業地域であるA地区では31メートル――おおむね10階建て程度――近隣商業地域であるB・C地区では25メートル――おおむね8階建て程度――に設定することを考えています。ただし、高さの最高限度について、こちらの第3項のところに長い記載があるんですけれども、こちらについては補足説明資料の⑦をごらんいただきたいのですが、文章が長くなっておりますのは、この補足説明資料⑦の左側の「第3種高度地区と同内容の高さ制限」というこの「高さ制限」を文字であらわしたことで長くなっているところでございまして、建築物の高さの最高限度につきましては、拡幅後の区画4号線の境界から20メートルを超えて30メートルの範囲で、第1種低層住居専用地域に接する区域では、今お話しした図に示すような現行の第3種高度地区と同様の高さ制限を地区計画で定めまして、住環境の保全をすることを考えており、そのことを記載したものでございます。

 次に、壁面の位置の制限についてですが、そのまま補足説明資料の②をごらんください。心地よい囲まれ感のある町並みを形成するとともに、店先空間を創出するため、壁面の位置の制限を定めることを考えてございます。心地よい囲まれ感のある町並みといいますのは、建物の壁面と壁面の間の距離と建築物の高さの関係が1対1になることが望ましいとされておりまして、高さ16メートル――5階建て程度――の中層部までは幅14メートルの区街4号線の境界から50センチずつ後退させることで、また、高さ16メートルを超える高層部については、壁面の位置の制限を3.5メートルとすることで、壁面間と建物高さの関係が1対1程度になるように誘導していくということを考えてございます。

 そのほか、七つのルールのうち、壁面後退区域における歩行者の通行を妨げるような工作物設置の制限、震災時のブロック塀などの倒壊を防止するための垣または柵の構造の制限、そして、建築物の調和を図るための色彩その他意匠の制限を定めることを考えてございます。

 補足説明資料の③と④をごらんください。以上のようなルールを定める街並み誘導型地区計画を導入することで、斜線規制や日影規制が緩和されまして、建てかえ後の町並みの景観性の向上や容積の十分な活用による土地の有効活用が図られまして、にぎわいの再生に資するものと考えてございます。

 次に、A3資料4ページの内容についてですが、こちらは補足資料の⑤から⑦で御説明させていただきます。用途地域の変更については、延焼遮断帯の形成及びにぎわいの確保に向けまして、補足資料⑤のように、用途地域の幅について、現道の境界より20メートルというところから拡幅後の道路境界で30メートルというふうに塗りかえ、変更するということを考えております。また、この沿道の30メートルの範囲につきましては、補足資料⑦に示しますように、準防火地域から防火地域に変更し、また、先ほど御説明させていただきました建築物の最低高さを7メートルとする高度地区の変更を行いたいと考えております。

 最後に、今後の予定についてですが、A4の頭紙に戻っていただきまして、9月3日、5日にこの地区計画素案の説明会を開催させていただきまして、地区計画の原案の説明会などを10月に、地区計画案の説明会などを12月に行い、年度内の都市計画決定を目指してまいりたいと考えております。

 御報告は以上になります。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はございますでしょうか。

小林(ぜ)委員

 1点だけ教えてください。御報告の中で、「また」という後段のところに、オープンハウスの毎月開催を行ってきたというふうにあるんですけれども、ここへの利用状況というか、参加状況はどんな様子でしょうか。

荒井都市政策推進室副参事(沼袋駅周辺まちづくり担当)

 オープンハウスは毎月1回行っておりまして、午後1時から8時まで、職員が常駐して、お見えになった方の御質問にお答えするという体制をとらせていただいています。毎回の来場者数については、おおむね3、4人ですとか、多いときで5人とか、そういった来場者数の状況になってございます。

 

小林(ぜ)委員

 どんな質問というか、相談が多いでしょうか。

荒井都市政策推進室副参事(沼袋駅周辺まちづくり担当)

 質問の内容については、地域外の方もお見えになっているので、単純に取り組みの概要というか、まちづくりの概要についてお伺いする方もいらっしゃいますし、あるいは権利者の方で、自分のこれからの生活体系について御相談にお見えになる方もいらっしゃいまして、それぞれといった形になってございます。

小林(ぜ)委員

 説明会を行っている範囲の方々でも、オープンハウスのほうにまたお見えになって、再度確認をしたり、また、改めて家族や親族や関係者が来ている、そういった様子でよろしいですか。

荒井都市政策推進室副参事(沼袋駅周辺まちづくり担当)

 説明会はまだこれからですので、以前の説明会を行っても、オープンハウスにはそうしていらっしゃいますので、また、推進プランを提出したときも、地域の方にはいろいろ御説明したんですが、それをしても、その他の方がオープンハウスにお見えになったりしますので、今後もオープンハウスは、職員が常駐して独占できる形で貴重な場所だと思いますので、引き続き行ってまいりたいと思います。

小林(ぜ)委員

 ありがとうございました。なかなか全体の場では確認ができない、理解ができない、また、説明を聞き返すこともできなかったりしているときに、このオープンハウスに行くと丁寧に説明していただいてわかりやすいという声もあったものですから、これからも、ここにもありますけど、より丁寧な説明や、そして、手順も含めてお願いできたらなというふうに思います。ありがとうございました。

委員長

 他に質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。

 続きまして、9番目、東京都市計画道路事業区画街路中野区画街路第4号線の進捗状況についての報告を求めます。簡素にお願いします。

荒井都市政策推進室副参事(沼袋駅周辺まちづくり担当)

 東京都市計画道路区画街路中野区画街路第4号線の進捗状況について御報告させていただきます。

 先ほど御報告させていただきました地区計画素案の区域内に位置します区画街路第4号線につきまして、平成29年8月9日付で東京都より事業認可を取得しましたので、御報告いたします(資料10)。

 区画街路第4号線は、沼袋駅周辺の交通の円滑化や防災まちづくりへの貢献、また、地域の発展や利便性の向上といった連立事業の効果をより一層高めるといったことを目的として整備する区施行の都市計画道路でございます。駅前の面積約2,800平米の交通広場を含み、事業延長は562メートルで、計画幅員は14メートルでございます。

 紙面の④のところですが、手続保留について御説明させていただきます。区画街路4号線につきましては、本年5月に策定いたしましたまちづくり推進プランにおいて、用地取得の順序について、交通広場部分から着手し、その後、商店街部分に着手する予定であることを地域の皆様にお示しさせていただいております。これは、交通広場部分については、交通結節機能の早期発現の必要性や連続立体交差事業の施行ヤードとしての活用が見込まれるといったことを理由としております。そのため、資料裏側の位置図に示させていただきました事業用地のうち商店街部分の延長約460メートル区間につきましては、所要の手続を保留いたします。手続保留の区間につきましても事業地としては確定されまして、土地の形質変更や建築物の建築、また、移動が容易でないような物件の設置などが制限されますが、区に補償金の支払い請求をするといったことはできなくなりまして、用地取得は行われないということになります。商店街部分の用地取得を開始する時期としましては、まちづくり推進プランのスケジュールにのっとり、平成31年度、2019年度から行うことを考えてございます。

 最後に、今後の予定についてですが、事業概要及び用地補償の説明会を11月に行うことを考えております。これは、用地補償の説明に当たりましては、先ほどの地区計画で定める建てかえのルールについて地域の方に御理解いただくことが前提となりますことから、9月に行われる素案の説明会や10月に予定している原案の説明会を行った上で実施するということを意図した時期とさせていただいております。その後、用地取得を開始し、推進プランで御提示させていただいたとおり、平成33年度からは街路築造事業に順次着手しまして、平成37年度の完成を目指してまいりたいと考えております。

 報告は以上になります。

委員長

 ただいまの報告に関し、質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。

 続きまして、「中野区自転車利用総合計画(平成29~38年度)」(案)についての御報告を求めます。

辻本都市基盤部副参事(都市計画担当)

 それでは、「中野区自転車利用総合計画(平成29~38年度)」(案)につきまして、資料に基づき、御報告申し上げます(資料11)。

 先般、当委員会におきまして、中野区自転車利用総合計画(素案)という形で報告をさせていただきました。その後、意見交換会で出されました意見等を踏まえまして、このたび案としてまとめましたので、報告をさせていただくものでございます。

 初めに、意見交換会の開催結果でございますが、1の(1)に記載のとおりの内容でございました。7月に2回ほど開きまして、4名ほどの御参加をいただいたものでございます。

 その内容でございますが、別紙1にまとめてございますので、こちらをごらんいただきたいと存じます。

 主なものということで御紹介をさせていただきたいと存じますが、初めに、表の1、計画全体に関することでございます。今年5月に自転車活用推進法が施行されました。国においてはこれに積極的に取り組んでいくということで、区も積極的に取り組んでいただきたいというような御意見がございました。区といたしましては、国や都の動向を踏まえまして、区の実情に応じた自転車の利活用の計画を今後策定していく考えということでございます。

 その下でございます。第2章にかかわる内容ということでございますが、自転車は車道が原則ということだが、危険ではないのかといった御指摘、御意見でございました。区といたしましては、自転車が安全、快適に通行できるよう、取り締まりの強化を警察に要請していくととともに、都や警察署と協力をいたしまして、自転車走行レーン等の整備、また、自転車ナビマークの導入の推進のほか、自転車安全利用の啓発、また、交通安全教育の推進など、ハード、ソフト両面からの取り組みを行う考えでございます。

 飛びまして、裏面でございます。表の一番上でございますが、西武鉄道につきまして、自転車駐車場の配置に向けた協議を進めるということだけれども、それはいつ始めるのかといった御質問、御意見でございました。区といたしましては、連続立体交差事業の進捗に応じまして、今後、上部空間ができるまでの工程の中で協議を進めていく考えであるということでございます。

 最後に、その他というところで、一番下の内容でございますが、自転車駐車場の施設につきまして、老朽化等、今後どのように考えて取り組んでいくのかということでございました。区といたしましては、更新、改修に当たりましては、機械式、ゲート式の自転車駐車場の整備ということで今後考えていく方針であるということでございます。

 恐れ入りますが、最初の説明文に戻っていただきまして、2でございますが、今般まとめました利用総合計画(案)につきましては、素案からの変更はございません。計画案自体につきましては別紙2のとおりでございますので、後ほど御確認をいただければと存じます。

 今後の予定でございますが、9月上旬から下旬にかけましてパブリック・コメント手続を実施いたします。これを経まして、10月には、計画の策定、議会への報告ということで考えているものでございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたしたいと思います。

 続きまして、(仮称)弥生町六丁目公園におけるサウンディング型市場調査の実施についての御報告をお願いしたいと思います。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 それでは、(仮称)弥生町六目公園におけるサウンディング型市場調査の実施について御報告いたします(資料12)。

 (仮称)弥生町六丁目公園の管理運営について、より効果的な民間活用の導入を図るため、サウンディング型市場調査を実施いたしますので、報告いたします。

 まず、サウンディング型市場調査とは、案件の内容、公募条件等を決定する前段階で民間事業者から広く意見、提案を求め、対話を通じて市場性や可能性を把握する調査で、民間事業者の参画しやすい最適な公募条件への寄与が期待されます。また、官民間の対話手法は、民間資金等の活用における公共施設等の整備等の促進に関する法律――PFI法――や、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律――市場化テスト法――に基づく事業のために実施するなど、全国の特に地方自治体において、創意工夫を凝らした民間事業者との対話による取り組みが行われております。

 (1)のサウンディング型市場調査により期待される効果でございますが、検討の早い段階で民間事業者による公園運営の可能性を調査することで、運営手法について幅広い検討が可能となること、地域の状況や行政課題を提示して対話をすることで、課題の解決に向け、民間事業者のノウハウやアイデアを生かした運営手法の検討が可能となること、事業者の参加意向を把握し、事業者がより参加しやすい公募条件を設定できることなどが挙げられます。

 また、(2)といたしまして、民間事業者側のメリットでございますが、区の事業方針や考えを聞けること、行政側に要望や意見を直接伝えられる機会として有益であること、企業の提案を生かしたスキームが設けられる可能性が生まれることなどがメリットとされております。

 そこで、2、(仮称)弥生町六丁目公園におけるサウンディング型市場調査の実施についてでございますが、まず、国の動向等の背景を報告いたします。国の動きでございますが、官民連携による都市公園の魅力向上に向けた取組み普及・促進を図るためのガイドラインを平成26年4月に作成、都市公園をはじめとする緑とオープンスペースの新たな時代に向けた基本的考え方と施策の方向性に関する最終報告書を平成28年5月に公表、設置管理許可期間の延伸や建ぺい率の緩和、民間活力を最大限に生かして、緑やオープンスペースの整備・保全を効果的に推進するための都市公園法改正を平成29年4月に施行。

 次に、②、中野区の公園管理・運営に関する考えでございますが、公園管理・運営における民間参画について、自主事業収入による公園維持管理費の低減、公園利用率の向上、公園のにぎわいと地域の活性化、常駐管理体制による利用者ニーズに応じた柔軟な公園利用の実現の視点で種々の考察を進めております。

 また、民間企業への期待の高まりといたしまして、民間ならではの柔軟な発想やきめ細かなサービスによる公園の魅力向上、新たな付加価値の追加によるにぎわいの創出、利用者の利便性、快適性の向上、また、公園管理への貢献に関することなどを挙げております。

 次に、(2)サウンディング型市場調査の実施目的でございますが、(仮称)弥生町六丁目公園をにぎわいのある公園として運営するとともに、管理コストの低減を図るため、管理運営において民間活用を検討しているところでございますが、効果的な民間活用の検討を行うためにサウンディング型市場調査を実施し、民間事業者の意見募集を行うものでございます。

 (3)の意見募集の項目につきましては、記載の5件を中心に行います。

 まず、一つ目が公園を活用した企画・運営、こちらにつきましては、公園のにぎわい、地域の活性化、区民参画の3項目で意見を募集いたします。

 ②といたしまして、体験学習センターを活用した管理運営体制、こちらにつきましても、施設を活用した企画運営について意見を募集するものでございます。

 ③といたしまして、管理コスト低減の方策、公園を活用した自主事業収入や管理体制の工夫による管理コスト低減策についての意見を募集いたします。

 ④といたしまして、公園管理条例による規制の緩和について意見を求めます。現行の公園条例下では、公園利用に関する規制が強く、公園を活用した規制運営は大きな制約を受けるケースが多々見受けられます。このため、公園のにぎわい、地域の活性化、区民参画、管理コスト低減に資する公園活用を可能とするための規制緩和についての意見を募集いたします。

 最後に、⑤といたしまして、南台いちょう公園、本五ふれあい公園、(仮称)弥生町六丁目公園をパッケージとした公園の運営企画と管理・運営体制に関しての意見を求めます。南台いちょう公園、本五ふれあい公園の多目的広場は、活用法によっては高い収益性が期待されるものでございます。また、管理施設を併設する(仮称)弥生町六丁目公園とパッケージにして運営することで、常駐性の高い管理が可能となり、禁止事項の少ない公園提供と魅力のある自主事業も期待されます。このことについて、民間事業者から意見を募集するものでございます。

 (4)といたしまして、実施に関する留意事項でございますが、こちらについては、参加事業者のアイデアとかノウハウの保護の目的で、対話は個別に非公開で行うとか、参加事業者の名称は非公開で行うとか、また、サウンディングについては、あくまで何か優位性を持たせるものではないとかのサウンディングに関する基本的な事項を表記しておりますので、後にごらんください。

 最後に、(5)でございますが、今回の調査の流れ及び今後の予定でございます。本年9月からまずホームページで事業者の募集を行っていきたいと考えております。そして、10月に事業者に対する説明会を開催、また、参加の受け付け、そこでサウンディングの日時を決定してまいりたいと考えております。そして、11月に具体的なサウンディング型市場調査を行い、それから、12月の議会でその内容について御報告させていただき、その結果に基づく今後の管理運営方策についても御報告させていただければと考えております。

 報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございますでしょうか。

加藤委員

 それこそ相当昔になるとは思いますけれども、民間事業者と公務員が一緒に、懇親の場みたいなのがあって、そういうところで情報交換をするようなのがちゃんと行政の政策として生かされているという時代もあり、今はそういう場がなかなか持てないという中で、こういったサウンディングというのは非常にいい試みだなとは思うんですけれども、やっぱり新しい試みだからこそ不安な面というのは幾つか出てくるかなというところで、まず、アイデアとかノウハウ保護のためということですけれども、普通だったらプロポの部分になってくると思うんですけど、そういったノウハウを本当に出し切るとはいかないまでも、他社にばれないとかと言ったとしても、その後発注で仕様にそういうふうに書いたら、そのアイデア自体が結局露呈しちゃうというところで、民間事業者がどれだけその情報を出してくれるのかなみたいな不安があったり、あと、1社しかこのサウンディングの公募に出てこなかったら、その会社の意見を色濃く出さざるを得ないみたいな状況とかも生まれると思うんですけれども、そういったいろんな不安面に対して、どのような御見解を持っているかというのを教えていただけますか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 まず、大きな2点の中で、サウンディング参加者のほうがそれぞれのアイデアとか示唆を出し切ってくれるかというところですが、そこをまさに導くのも今回のサウンディング調査で大事なところだと思っておりまして、それに当たって、やはり調査結果の公表については、事業者のほうに公表の確認を行った中で行うということで、その点は保全して、いろいろ情報について区と対話しやすい環境を提供していきたいということで考えております。また、1社の参加で、そこのところが提案したものが直ちに今後の民間の公募条件に採用されるかというところでございますが、我々としては、まず、特に(仮称)弥生町六丁目公園というあの規模と立地の中で、どの程度の民間さんの参加希望者がいるかというところをまずつかむのが大きいところがであると思っておりますので、逆に1社しかいなければ、かなり民間の市場は低いというところのほうが結果として得られたものとしては大きいという場合もございます。

酒井委員

 (仮称)弥生町六丁目公園、これは、スケジュール的には今どうなっていますか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 本日、17番の大規模公園の進捗状況についてで御報告させていただきたいと思っておりますが、先般、入札が不調になりまして、この影響で、また後ほど御案内しますが、予算の再編とか、そういった形で半年ほどおくれる見込みになっております。

酒井委員

 これは後々ということで、31年度開園というような考えですね。すると、あと2年ぐらいあるんでしょうかね。今回新たな試みで、公園整備に関して、民間の活力を活用してのサウンディング調査を行いますと。すると、この予定で言うと、12月にサウンディングを行った結果が公表されます、その後の流れというのがちょっと見えないので、どういうふうに考えているのか確認させてください。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 今回、まず、12月の議会報告以降を示させていただいていないのが、今回、サウンディング型の市場調査の実施の結果によっては、民間活用という方向性がどの程度御提案できるかというところにもかかわりますもので、まずは12月の結果報告というところでございます。仮に我々の期待するとおり民間活用という中で新しい方策が導き出させるのであれば、来年度から具体的にその仕組みについて検討していって、31年度には直ちに募集というような体制に持ち込みたいということで考えております。

酒井委員

 活用する予定の南台いちょう公園、本五ふれあい、(仮称)弥生町六丁目公園、規模感が非常に大きいので、民間のさまざまなノウハウ、アイデアを活用すると、大きなポテンシャルを持っているところでもあるので、さまざまな区民福祉の向上にもつながるんだろうと思っているんですが、他方、中野区の小さな公園もありますよね。そういったところの管理もどうするんだというのは、ちょっと私は思っちゃうんです。なぜかといいますと、これはスケールメリットというふうな先ほどお話がありましたけれども、例えば小さな公園も、(仮称)弥生町六丁目公園を拠点として南のほうの公園は管理していただいて、すると、今だと、清掃だとか、公園にさまざまな45本ぐらいの契約があって、行っているわけじゃないですか。それによって費用がかさんだりだとか、迅速、柔軟な対応ができなかったりだとかしているわけですよね。清掃だとか、カラスの巣の撤去だとか、いろんなのがありますよね。トイレの清掃だとかもありますけど。そういうのがあるのをパッケージにしちゃうという考え方も僕はあってもいいと思うんですよ。これは、この中にはないんですよね。3園に関しての運営体制はというふうな形で書いているんですけれども、もちろん向こうさん側からの提案だとは思うんですけれども、サウンディングというのは対話の部分もあるんでしょう、副参事。(「はい」と呼ぶ者あり)そういう中では、そういうふうな私が申し上げたパッケージで、大きな公園だけじゃなく、小さな公園のところも一緒になって、民間活力を生かして経費を節減した上で、魅力ある公園の取り組みを進めていただきたいと思っているんですけど、そのあたりはいかがですか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 まず、委員からお話のありました小さな公園というところでございますが、今後、民間活用に当たっては、幾つか公園の特長によっていろいろ整理する必要があるかなということで考えておりまして、例えば、大きく分けまして、一つは四季の森公園のように、いろいろな民間活用によるポテンシャルがとても高いような立地規模にあるもの、それから、今回サウンディングで挙げさせていただいたのは、人工芝の多目的広場という活用資産がありながら、現実には平日の利用率はとても低いという状況がございますので、公園施設の有効活用という視点の中で、今回、意見を聞いてみたくて出したというところでございます。それから、三つ目の公園の性格といたしましては、今委員のおっしゃるような通常の街角の公園のようなものを維持管理のコストに関する効率化低減というところで図っていくべきもの、それから、四つ目といたしましては、地域と連携して公園管理に住民参画していただく中で、公園に対する愛着度と管理費の行政としての低減も図るという大きな四つに分かれていくと思っておりますので、今回、まず、多目的広場というところの有効活用について民間の意見も聞くところでございますが、そういった全体の小規模公園をグループ化したスキームについても、今回、ヒアリングの中に入れていきたいということでは考えております。

石坂委員

 (3)の⑤ですかね。今酒井委員が質問したところに近い場所だと思いますけれども、この中で、管理施設を併設する(仮称)弥生町六丁目公園とパッケージにすることで、常駐性の高い管理が可能となり、禁止事項の少ない公園提供と魅力ある自主事業とありますけども、これというのが、初めて民間の力でできるような形で書かれていますが、これって別に区のこれまでの公園でもできたはずのことであるような気もしているところではあるんですが、これはなぜ民間が入るとこれが可能になるのかというのは、もし理由等があるようであれば教えていただければと思ったんですけど、いかがでしょうか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 まず、昨今、こちらの委員会でも、禁止が多い公園というのは、やはり魅力の低減と使いづらさということで御指摘いただいているところです。ただ、ルールをやはり、単に禁止事項を外すというだけでは、現在の区の管理体制としてはなかなか、安全な公園利用とか、また、快適な公園利用というのを阻害するケースもあると。やはりそこには一定の管理体制なり何なりの方針というのが必要になると考えておりまして、それが民間の常駐の、同じ経費で常駐性を高めるというもので、結果さらに禁止事項が少なくなるような、目が届くような体制がローコストで提供できるようになる可能性があるというのを今回模索したいというところでございまして、あと、もう一方としては、地域と連携した、地域の見守りという中で、こういった禁止事項を緩和していくと。地域の方たちに公園監視員的な御協力もいただきながら、連携体制の中で図るというのも可能かということで、幾つか、特に禁止が多過ぎるということに対する対応の今検討を進めているところでございます。

石坂委員

 今、地域との連携と出たので、安心したところではあるんですけれども、やはり地域住民が連携する際に、今までの区とのかかわり方と、あるいはこうした形で民間が入る場合に、またかかわり方が変わってくる部分もあると思いますので、その辺が変わったがために住民の団体が使いにくいことがないような形で進めていただければなと思うところではあります。また、禁止事項は、人が常駐すれば少なくすることが可能という話でありますけれども、これって本当にこの公園だけではなくて、いろんな公園で、区の職員ではなくても、民間と協力しながらこうしたことは既存の公園でもできると思いますので、それも含めて、今後検討はしていっていただければなと思います。これ要望で結構です。

小林(ぜ)委員

 サウンディング型の市場調査というのは中野区で初めてなのかもわかりませんけど、ちょっと何点か確認を、教えてもらいたいことがあります。

 まず、1点目が、2の背景の中の国の動きの中で、建ぺい率の緩和とあるんですけれども、どんなふうに緩和されたか教えていただけますか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 まず、大きな変更につきましては、国の定めるもともと2%という規制をしんしゃくしながら、各自治体の必要で条例で定められるというものでございます。参考事例として、それが多く設定されている自治体は、10%に条例で定めている自治体もあるということでは聞いております。

小林(ぜ)委員

 裏面に行きまして、オープンスペースの整備、保全を効果的に推進するというふうにあるんですけども、この意見募集をして、市場調査をした結果、あそこに委託するとなると、区の、例えば公園整備、遊具ですとか、そういったことについても、その方々にお願いするということになるんですか。それとも、区が行うものなんですか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 遊具を……(「遊具などの整備については、あくまでも区のほうで主導して行っていくのか、案をいただくのか」と呼ぶ者あり)わかりました。まず、今回の、今委員からお話があったところは、都市公園法の改正の部分でございますが、この中では、特に公園施設に関して、民間が公園施設を設置して、さらに管理するというところの柔軟性がさらに高まったというところもございますので、そのようなときについては、民の提案の中で民の負担で遊具等が設置されるというケースにはなります。あと、もう一方では、我々が通常取り組んでいる中では、遊具の長寿命化による更新にあわせて、やはり今の時代に即した遊具に転換していくという取り組みもあわせてやっているところですので、今後、新しい法律の中でできた手法についても見据えながら、遊具の更新等を図っていきたいということで考えます。

小林(ぜ)委員

 最後に1点、今、他区では、公園などを保育所の用地として、仮設等――本設の場合もあるんでしょうけれども――ということで行っているケースもありますけれども、こういった意見を取り入れていく中で、緊急性を要したときには、そういった転用というのですか、本来の公園の目的と違ったということにもなってくる可能性もあると思うんですけれども、そうしたときには、企画や運営、当初立てたものとは変わってくるケースもあるかもしれませんけれども、また、整備によっては。そういったときの対応というのは、この意見を聞いていく中では、何か求めることがあるんですか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 まず、今回、公園、特に(仮称)弥生町六丁目公園という土地に関するポテンシャルについて意見を聞くと。特に公園という中で意見を聞いて、その運用について資するようなアイデアをいただきたいというところが主題でございます。ただ、一方で、例えば今回の都市公園法の改正の中で、保育園の設置等がかなり柔軟にできるようになったというところもございますし、また、その背景といたしましては、やはり保育園と保育園に通うお子さんと、あと、それが公園を使うということが公園に対するプラス効果もあるというところが認められたもので、当然公園機能に阻害がないということでの法改正ですので、ですから、そういった提案の中で、新たにそちらの区政に資するような提案もあれば、それも当然考慮はして、公園としてどう採択していくかというのは、公園だけではなくて、区として考えていきたいということで考えています。

来住委員

 今回は、(仮称)弥生町六丁目公園についてということで市場調査を行うということなんですが、これまでの区立公園の運営や、これまで区がみずから管理してきたわけですけども、それらについて、民間の力、民間の活力、民間に運営管理をという、そこで一定の利益を上げられるような公園にすべきではないかというような声というのは、区にはどのくらい届いているんですか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 まず、公園につきましては、公園が例えば雑草だらけであるとか、使いづらいとか、いつまでたっても遊具が古いままだとか、そういった声はかなり多く日常的に寄せられるところでございます。しかしながら、それについては、やはり古いもの、それから、機能喪失しているもの、そういったものを順次更新するというのが既存の公園管理でございまして、そこをやはり運営というところの視点の中で新たに更新されるというのが民間活用の部分でございますので、当然これについては、民間に営業機会を提供するというのは、その目的については、あくまでも公園利用者の利便が高まるというところが第一目的でございますので、そこを阻害するような単なる営業には使わないということでは考えています。

来住委員

 雑草が生えて、一方ではまた管理の問題をおっしゃっていますし、遊具が古いとか、それは、だって、区が管理する区立公園で、区がきちんと計画的に必要な管理をし、雑草や樹木を含めた、遊具を含めた管理を整えればいいだけのことであって、何も民間だからそこで進むとか、整うとかということじゃないんじゃないですか。区がちゃんと整備を計画的に順次整えていくということで、その点で言えば、その問題は解決すると思いますよ。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 委員のおっしゃるとおり、まず、行政の管理側のほうで計画的に、なおかつ大きなコスト負担をして実施するということであれば、委員のおっしゃるようなことは体制は当然実現できるということでございますが、行政負担をいかに低減するかの手法として民間活用があるということで、我々としては考えているところです。

来住委員

 区が管理し、区立公園だからこそ利用者や公園の近隣の皆さんもいろんな形で参画をし、協力ができている関係だと思うんですね。小さな公園も含めてありますから、私の周りや上高田を含めてありますけど、それは本当に自主的にみんなで参加して運営していこうという意識が地域の中に育っている、それをやっぱり大事に区としては育てるのが、一方管理する側として、区立園として今後も引き続き区の責任でやっていくという点では、そこをやっぱり失うと、本当の意味での地域の中にある大事な公園が失われてしまう、魂が失われてしまうということにはなりませんか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 先ほど別の御質問の中でお答えさせていただいたとおり、まず一つ、公園管理については、地域との連携を確保する仕組みづくりについても今あわせて検討しているというところでございます。委員のおっしゃるとおり、地域の方たちが管理に参加すること、特に公園美化に参加することは、利用のマナーが向上すると。やはり地域の方が美化に参加しているところにポイ捨て等をするのはなかなか気が引ける方が多いのか、かなり地域の方がやるような美化については効果が高いというのもございますので、そういったものについてもあわせて、民間活用のほかに、地域との連携、そちらのほうも並行してやっていきたいということで考えております。

来住委員

 最後に要望にしますけども、平和の森公園も含めて、大小合わせた区立公園は、地域の中からここに公園をという、そういう本当に思いを重ね合って区がそこに公園として立ち上げてきたという、それぞれの、大小かかわらず公園はそういうものだと思うんですね。そういう文化的な地域の営みをやはりそういう商売という形で民間に委ねるというのは、決して僕は結果的にはいいものを残さないのではないかという大変危惧をしております。これは私の思いですので、意見として述べておきます。

委員長

 他に御質問はございませんでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告については終了させていただきます。

 続きまして、12番、東中野駅西口の桜に関する「樹木医による診断結果の解説会」開催結果と今後についての御報告を求めます。

 公園担当がずっと続きますので、お願いします。簡素に、説明だけはやっぱりわかるようにしていただきたいと思います。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 では、今御案内いただいた件につきまして御報告いたします(資料13)。

 5月に実施した樹木診断結果の説明会で寄せられた区民要望を受けて実施した「樹木医による診断結果の解説会」の結果と今後について御報告いたします。

 まず、樹木医による診断結果の解説会の結果でございますが、開催日は、本年6月28日(水曜日)19時から21時、場所は昭和区民活動センターで行いました。参加者は33名、解説内容につきましては、樹木医から調査方法及び診断結果について説明した後、総合判定で不健全とされた樹木16本のうち代表的なものについて、さらに詳細な説明を行ったものでございます。

 なお、解説会終了後に、伐採後の法面の修景計画案を伐採前に提示してほしいという声が区民から多く寄せられましたが、区といたしましては、危険回避の必要性から、伐採と今後の景観整備については分けて実施していく考えであることをお示ししております。

 最後に、2、今後の予定でございます。不健全と判定された樹木16本の伐採の日程及び今後の景観整備の方針については、引き続きJRと実施調整を進めてまいります。

 報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございますでしょうか。

来住委員

 5月24日に樹木医診断の結果の説明会をやっていただいて、それで、それを受けて、さらにきょう御報告いただいた6月28日の解説会ということになったと思うんですね。桜については、不健全と今おっしゃった16本というのが樹木医さんから説明があり、非常に参加者の皆さんも理解は深まったという、非常に丁寧な説明をされたと思うんですね。ただ、この間ずっと問題になっているのは、先ほどおっしゃった解説会終了後というよりも、これは5月24日以前からも、いわゆる樹木医さんが診断した結果、危険、不健全と言われる16本について、その後、ここについては若い木を植えてほしいという、そういう地域の声がずっとあって、6月28日もその声が多く、今副参事がおっしゃったように、区民から多く寄せられたという、そういう経過になっていると思うんですね。それで、伐採すべきものについては理解がされてきつつあると思うので、むしろ景観、今後、桜、今16本にかえて若い木を植えてほしいというところは別だと。景観整備は別だと今御報告なさっているんですけども、地域全体としても、16本の伐採と今後の桜の植えかえとを一体として区として判断いただきたいという、そういうことだと思うんですけど、それはそういう認識をされていますか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 まず、我々の認識といたしましては、樹木については区の管理物ですので、危険なものにつきましては、速やかに、反射的に対処するという一点でございます。また、法面についての桜景観が地域で愛されているということについても認識しておりますので、こちらにつきましても、JRと協議しながら、将来的な景観像についてまとめていきたいということで考えております。

来住委員

 桜について地域での景観については認識をいただいているということですので、それは非常に大事なことだと思います。6月28日の樹木医さんの説明の中で、今後桜の植栽をする場合、新たな桜を植栽する場合ということで、専門家のお話がありました。そこでは、品種だとか植栽方法であるとか管理の方法などについて、十分そこを協議して、区民との合意を得ていけば、当然植えかえは可能だというふうにそこでおっしゃったと思うんですけども、それはお聞きになっていますか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 私も同席させていただきましたので、その樹木医の判断、見解としてそのような意見が述べられたことは認知しております。

来住委員

 そこがやはり地域の皆さんと中野区との伐採をすべきものと今後それを植えかえていくというセットになったことを、この間、長い期間、それがなかなか出されていないので、いろいろ矛盾が起きているように思います。このたび関係する6町会の会長さんと銀座通り商店街の会長さんの連名で、田中区長に対して、西口の桜について、桜並木の存続を強く求めますという、そういう署名に取り組まれているということもお聞きしております。したがいまして、不健全だという木がいつまでも温存されることは、地域の皆さんもそれでよしとはしていませんので、やはり新たな、地域の声である若い桜の木と植えかえるという決断を区がすれば、そういう意味では、区が強くこれまで主張されている16本については、伐採の可能性というのは当然担保されるわけですし、そこの決断だと思いますけども、もうそれ以外じゃなくて、それだけのことに今尽きるのではないか、若い木に植えかえてほしいというところと、16本を伐採するというところで、区の思いと地域の思いは、そこでの接点が整えば可能だというふうに思いますけども、そのようにはお考えになっていませんか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 まず、今回の桜の植わっている環境についてですが、こちらは、まず、当然のことながら、樹木については区の管理物、そして、樹木が設置されているところはJRの鉄道用地内、樹木に対する管理については、当然本来樹木管理者である区がそれに対する緊急対処も必要なのですが、やはりJRの敷地内ということで、緊急な、今危険と言われているものにさえなかなか対処できないという現状がございます。また、当然ながら、JRの鉄道敷地内ですので、新たに設置する際には、JRと区で、それに対するお互いの合意が交わされなきゃならないというところがございます。したがいまして、今回、JRと区で今協議しているところでございますが、その中で、やはり地域の住民の方の意見もございますが、あそこで将来的に修景設備としてどのように整備したらいいのかというところについては、やはり管理の難しさ等を御理解いただきながら、一つまとめて、区民の方にも説明してまいりたいということで考えております。

来住委員

 最後にしますけども、JRの用地であることはそのとおりで、JRのほうは、むしろ桜については中野区のものである、今後どうするかということについても中野区さんの判断に委ねるというふうに、少なくとも私の話にはそういうふうに対応しているというふうに思いますので、そこは十分協議を詰めて、早い段階で、地域の声である桜並木の存続と若い木に植えかえるということの合意をとっていただきたい、スピードを持ってやっていただきたいというふうに思いますけども、最後、この点をお答えください。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 まず、JRにつきましては、JR自身も積極的に協議のほうを行っておりまして、やはり問題点の整理等、かなり共有しているということで考えております。また来週早々も、私も含めて、私も直接打ち合わせには参加して、その方向性について最短で特定できるようにという体制で行っておりますので、また、委員のおっしゃるようなところ、短い時間でということにお答えしてまいりたいと考えております。

石坂委員

 今後の予定のところで、伐採もそうですし、景観整備についてもJRと調整中であるということで、調整中で、水面下の協議等もあるので、なかなか全てつまびらかにするのは難しいとは思うんですけども、ただ、樹木を切ることと景観整備は別々ではありますけど、どちらもやはり可及的速やかに進めるべき問題である中で、JRとの調整の中で、現状、何かここで難航しているとか、難航しそうだということを、差し支えのない範囲でもしわかれば教えていただけますでしょうか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 まず、今のC評価をされた伐採の必要な樹木に対する対処ですが、当初、早ければ7月には危険回避したいということで御報告させていただきましたが、それが実施できない状況にございますのは、やはり施工方法とそれに伴う施工の金額、そういったところがネックになっているところでございます。それもひとえにJRの鉄道敷というところでございまして、ただ、これについても、我々のほうで、JRのほうで提示した内訳書の金額、単価についてはおおむね整理がついてきたかなというところはございますが、日当たり施工料について、我々としてはその半分以下を求めると。さらに、1日当たりもっと多くの施工量でということでコストダウンを協議しておりまして、それが整えば、やっと危険回避のほうに対処できるかなということで考えております。それから、景観についてなんですが、将来的な修景整備なんですが、これについては、むしろJRと我々としては同じ方向を向いているかなということでは感じているところがございます。やはり将来整備される樹木がJR敷地の中にふさわしいのか、管理に支障はないのか、また、区として膨大な管理負担が後年度にも負担とならないのか、そういったところでお互い協議する中では、JRと区で同じ方向を向いているということで考えております。

石坂委員

 そうしますと、別建てではありますけど、景観整備方針についても、JRとのほうで調整が難航して延々と時間がかかってしまうということはなく、それなりに速やかに進んで出てくるであろうというつもりで見守っていれば大丈夫という感じなんでしょうか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 やはりそこのところが、JR以外に何かしら追加的な措置ができないかというところも踏まえて、今検討しているところがございまして、そこについては、技術的な検証、強度の問題であったり、荷重の問題であったり、あと、それを実施しているような類似事例の検証であったりということに若干時間を要しているところがございます。

石坂委員

 さまざまな点を入れたらと思いますので、その辺はまた適宜議会のほうに報告いただけるという理解でよろしいでしょうか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 委員の御認識のとおりに取り組みたいと思っております。

委員長

 他に質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。

 続きまして、13番、ぱんだ公園の改修についての御報告を求めます。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 それでは、弥生町三丁目周辺地区防災まちづくりにおける避難道路6号整備に伴う公園の一部改修について御報告いたします(資料14)。

 添付の図をごらんください。まず、公園の所在地ですが、中野区弥生町三丁目34番、整備後の面積については730.87平米、今回の避難道路6号の整備に伴う公園整備で、120平米程度、公園が小さくなるというものでございます。こちらの平面図に記載されている赤の破線、これが現状の公園の範囲でございます。これが道路計画に基づいた後退で120平米減となり、添付のような形態の公園に整備するという形で更新するという形になるものでございます。

 最後に、今後の予定でございますが、改修に関する説明会を10月、その後、設計、整備工事を、整備を含めて30年3月に終えて、開園したいということで考えております。

 報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に関しまして質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告についても終了させていただきます。

 続きまして、14番、桜山公園の拡張整備についての御報告をお願いいたします。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 学校法人中野学園から新たに取得した桜山公園に隣接する用地の一部と区が所有する土地を再交換して公園を拡張整備することについて御報告いたします(資料15)。

 まず、交換する用地についてですが、添付の図面のほうをごらんください。この右下の部分でございますが、青で表記されたものが現在区が所有している土地で、こちらについては、学校用地として貸し付けている部分でございます。一方、交換の対象となる新たに公園となる部分が赤い部分でございます。今の公園に隣接した部分と交換するということで考えておりまして、その整備図については、添付のとおりでございます。

 今後についてでございますが、学校法人中野学園のほうで平成29年10月末までに整備を完了し、その後、公園として速やかに供用開始をするということで考えております。

 その他といたしまして、交換する土地についてですが、先ほど御案内したように、平成23年6月1日に中野区と中野学園で結んだ協定書に基づいて、区が所有している土地、それと、公園整備までの間、引き続き学園が学校用地として利用するために区が貸し付けていた土地、これを交換するものということでございます。

 報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告についても終了させていただきます。

 次に、15番、中野四季の森公園水景施設の利用ルールについて。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 中野四季の森公園内の水景施設は、当初、災害時における日常生活用水として使用する目的で設置されておりましたが、水遊びで利用する方がふえたため、安全性を考慮して、従来の井戸水から水道水に切りかえて、保護者の責任のもとで利用することとしているものでございます。しかし、先般、施設内に投棄されたガラス片により利用者が足を負傷する事故が発生したことから、これまで以上に当該施設を安心・安全に利用してもらうための新たな監視員の配置と利用ルールを定めたので、御報告いたします(資料16)。

 まず、利用ルール等についてですが、利用ルールといたしまして、サンダルとかマリンシューズを履いて池に入ること、びんやガラスを池に持ち込まないこと、保護者の方はお子様の安全管理を行うこと、監視員の指示に従うこと、また、今回新たに監視員を置くという体制にしましたので、監視員を置くという意味での利用時間といたしまして、9時から11時、それから、休憩15分を挟んで11時15分から13時15分、13時半から16時、それぞれの休憩時間につきましては、従事する監視員により安全点検を行うということもあわせて行っていくということで考えております。利用期間についてでございますが、こちらは8月9日から10月15日まで、このような体制を今後提供していくということで考えております。

 報告は以上です。

委員長

 ただいま報告に対し、質疑はございますでしょうか。

石坂委員

 利用期間のところで教えてください。すみません、現状がちゃんとわかっていなくて質問してしまうんですけれども、8月9日から10月15日までという時期というのが、何となくイメージとしては、暑い時期、子どもの夏休みの時期とかぶるのかなと思っていたんですが、これは8月9日からというのは何か理由があってなんでしょうか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 まず、8月9日につきましては、今回事故が発生して、それで、直ちにこのような監視体制を整えられたのが8月9日ということでございます。

石坂委員

 ちなみに来年度以降というのはどのような日程を考えていらっしゃいますでしょうか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 じゃぶじゃぶ池と同じ日程を、初めについてはそのぐらいの時期を考えてはいるところでございますが、また、それは、追って検証の中で決めていきたいということで考えています。

委員長

 他に質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告についても終了させていただきます。

 続きまして、16番、中野四季の森公園のイベント活用における基本ルールについての説明を求めます。公園担当、あと二つほどありますので、よろしくお願いします。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 中野四季の森公園の、まず拡張部についてでございます。こちらにつきましては、全面開園までの運営試行期間中の基本ルールとして、5月に開催したイベント結果をもとに追加・変更事項をまとめましたので、御報告いたします(資料17)。

 まず、運営試行期間中――駐輪場工事が終わって全面開園するまでの期間――のことでございますが、こちらについての考え方は4月の建設委員会で御報告した5点でございますので、後に御確認いただければと思います。

 (2)運営試行期間中における基本ルール及び主な利用条件でございます。運営試行期間中における基本ルールでございますが、まず、イベント許可期間、こちらと、あと、イベント設備の事業者間共用については変更なしで対応するということで考えております。

 裏面をごらんください。酒類の取り扱いでございます。こちらにつきましても、平日16時から、土曜・日曜・祝日は終日可とすると。ただし、中学校の臨時授業等がある場合は考慮するというものでございましたが、これについても変更はしないで運営していくということで考えております。こちらについてですが、実際、今回の二つのイベントを通じて、やはり酒類に関するこういった事故とか懸念とかというのはなかったということ、また、事業者がほかの場所で行っているものについてヒアリングしたところ、そういった酒類のトラブルというのはないこと、それから、他の自治体のところで、700人規模の小学校のすぐ隣でアルコールをメーンとしたイベントが行われていても懸念するような事故はなかったこと、そういったこと等を勘案しながらも、なおかつ一方で、PTA等から、それでもやはり酒類が横で提供されるということを心配するという声が寄せられること、そこを勘案した結果、今の規制を継続するということで考えたところです。

 次に、規制に関する事項でございます。こちらについては、場内禁煙として、さらに追加として、仮設喫煙所を原則設置すると。ただし、喫煙所については、閉鎖型で、道路側に設置することを原則とすると。ただし、交通安全運動とか、イベントによっては、こういった喫煙所の設置を必要としないものもございますので、それについては適宜協議することということにしております。

 最後に、中学校への配慮でございますが、こちらについて、来場者と生徒の交錯を防ぐための仮柵を設ける、今の園路をそのまま保持するということに加え、専ら酒類の販売を目的とするイベントや音楽ステージ等による音の発生があるイベント、調理や企画に伴い発生する煙の対応が十分でないイベントについては利用を不可とするということを追記するということでございます。

 次に、主な利用条件でございます。占用料についてですが、先般行った二つの事業につきましては、占用料34円のみだったんですが、今後の試行期間におきましては、新たに管理協力金というものを求めるということで考えております。対象となるのは物販を伴うイベント事業でございまして、実際に販売を行っている期間について、平米当たり管理協力金30円を上乗せするというものでございます。なお、物販を伴わないイベントや、物販を伴うイベントであっても設営とか撤去期間については、この管理協力金は求めないということで考えております。

 なお、今後の継続検討といたしまして、立地条件を含めて、他の公園とか会場とかの利用料金の調査を進めながら、試行期間中、さらに検討についても進めていくということで考えております。

 音響について、また、次のページの設営・撤去につきましても、これも前回と変わっておりませんので、こちらのほうは割愛させていただきます。

 安全対策についてですが、こちらのほうについては、イベントに伴う車両の往来とか来場者が見込まれる場合は、やっぱり安全な誘導、路上駐車防止、自転車対策等について、区と警察署とで事前に協議して、十分な対策を講じるというところでございます。今回、事業者とのヒアリングの中でも、やはり公園間――拡張部と既存の公園部の間――についても、やはり横断歩道の動線が必要だというような声が交通管理者やイベント事業者のほうからも寄せられておりますので、こちらについては、今後対応を進めてまいりたいということで考えております。

 清掃・原状回復については、通常の公園利用とあまり変わらないところでございます。

 (3)利用の申し込みでございます。まず、①、申込時期でございますが、今後、9月より中野区のホームページで申し込みを受け付けたいということで考えております。

 利用可能期間につきましては、前回の基本方針と同様、年間180日を上限として運営していきたいと考えております。この180日につきましては、設営とか撤去期間も含めるもので、年間の半分以上は何もない状態が確保されるというところを一つ考え方の基本として定めたものでございます。

 それから、③、選定委員会でございます。今後、利用を申し込むイベントについては、選定委員会の中で採否を判断していきたいということで考えております。この採否については、例えば一つのテーマが中野駅周辺のにぎわいとかでございますので、都市政策推進室、また、公園の利用者の利便に供するというのも目的でございますので、それについては我々公園部署、そういった関連部署が集まった中で選定委員会を開催して、採否を考えるというところでございます。また、新たに今回計画承認という制度を設けようということで考えております。やはり一定大きなイベントについては、事前にその計画について早目に承認が欲しいというものがあるということで確認できましたので、こちらについては、内容を選定委員会で審議して、その内容が承認できるものであれば、将来的に公園施設に対する保全とか他の公園利用者に対する配慮ができるのを前提に、計画承認をするという形の取り扱いを新たに設けるということで考えております。

 裏面をごらんください。利用申し込みの時期でございます。まず、大きく二つのカテゴリーに分けて取り扱いたいということで考えております。まず、上段のほうのアでございますが、こちらが区の主催、共催、またはそれに準じるイベント、そして、下段のほうのイは、それ以外のイベントということでございます。

 まず、イのほうの欄をごらんください。こちらが選定委員会を設けて計画承認ということを今後行って、さらに、使用に関する許可条件を満たしたら正式に3カ月前から許可というような流れにしていきたいということで考えております。計画承認については最長6カ月前に出すということで考えておりますので、その選定委員会に対する申し込みが1カ月前からというところで考えますと、区で行うようなアのイベントについて、先行的に日時を決定するのは、まずは8カ月前までには区のほうでのイベントをまず決定する必要がある、それを切った中で、一般の申し込みと重複する期間に入ったときには、一般の利用との調整の上で、たとえ区であってもイベントの実施日を決定する必要があるという流れになるというものでございます。

 なお、選定委員会につきましては、今後1カ月に1回の頻度で実施していきたいということで考えておりまして、選定委員会の対象となるものについては、特に大小は問わず、全て対象として取り扱いという方針でございます。

 最後に、2、中野四季の森公園の既存部でございます。こちらは、既に開園している部分のことでございますが、こちらについても、拡張部と同様、東京の新たな活動拠点の一つとして、にぎわい、憩い、環境が調和した空間を創出することを目的に、性格の異なる二つの空間を連携させた一体的な公園活用方針を図るということで考えております。このため、既存部についても全面開園期間までの間を運用試行期間といたしまして、これまで運用しております中野区立中野四季の森公園管理運営要綱による許可の条件についても、この期間、試行を重ねながら再検討を行うということで考えております。

 運営試行期間中の許可の方針でございますが、こちらは⑦までございますが、この全てに当てはまるものを許可するというのを基本的な方針にいたします。①といたしましては、公園利用者の利便を高めるとか公園満足度の向上に資する事業であること、周辺環境に配慮されたものであること、芝生や園路等の公園施設に対する保全措置が適切になされているもの、芝生の利用等、一般利用者に対する支障がない、両立できるような事業であること、それから、⑤以降は、中野区の後押しの後援規定、これと基本的に同じものでございます。教育、福祉、文化、芸術、芸能若しくははスポーツに関する事業又はこれらに類する公益的な事業、それで、ア、イ、ウ、エの全てに当てはまるものを対象といたします。また、⑥でございますが、団体に関する規定でございまして、ア、自治体等、イ、電気、ガスの公益団体等、ウ、エ、オがそれ以外の団体が対象となりますが、ウとエとオの全てを満たすもの、そのいずれかの団体であるときに許可するというものでございます。その他区の行政運営に反しないもの、こういったところも当然付与するというところでございます。

 報告は以上です。

委員長

 公園担当、ありがとうございました。早口で、非常に、皆さんおわかりになっていただけたでしょうか。それでは、質問のある方は受けたいと思います。

加藤委員

 御説明ありがとうございました。まず、占用料で、占用料34円と管理協力金30円の根拠を教えていただけますでしょうか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 まず、34円のほうは、都市公園法の占用料の規定を条例で定めているものでございまして、管理協力金を合わせて64円になるんですけど、こちらにつきましては、中野区の公有財産規則の中での使用料算定、つまり、土地費から利用料を算定するというやり方、占用料というのが中野区内の公園用地が平米占用料34円というものに対して、もう一つの公有財産の規則のほうは、その土地だと利用料が幾らという計算でございますので、そちらの方を算定したときに、大体61円から67円という算定額になりますので、そこのところで30円を設定して、64円ということを定めたところでございます。

加藤委員

 こけら落としのイベントで、グルメ芸人祭でしたっけ、あの際にも、公園がまだ知名度が低いせいか、内容に対してはお客さんが少ないなみたいに開催事業者のほうが言っていて、手ごたえのところがいまいちだったなというところで、そういった中で、これから盛り上げていこうという中で、この値段が高いんじゃないかみたいな話と、ああいう大きな事業者じゃなくて、もう少し小規模なところがやりたいというような状況になったときに、この値段でいいのかなみたいなところを考えるわけでありますけれども、これは、試行期間と言っているということですから、この値段自体も変更が、たびたび見直されるということでよろしいですかね。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 まず、料金についてですが、やはり試行期間中ということで、それについてはまた見直しは必要に応じて考えるということで考えております。料金の設定についてでございますが、まず、拡張用地の部分につきましては、区の取得額から使用料の対価を算定したときの額が61円から67円、その違いというのは、1カ月幾らという計算で出てきますもので、1カ月が28日から31日まであるもので、61円から67円と少し差が出るんですけど、基本的には、土地の価値から算定したのがおおむね64円程度でございますので、そういった意味では妥当な金額かなということでは考えております。

加藤委員

 いろいろとこの値段でもばんばん事業者が入りたいみたいなところで、それなりにといったら、逆に価値があるんだといったら上げることもあるでしょうし、全然入らないといったら下げることもあるということ、そういうことも考えられるということでよろしいのですか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 委員の御認識のとおりでございます。ちなみにですけど、例えば新宿区とかは、占用料より安い料金で貸しているというところもございます。また、民間のところと比べると、まだまだかなり格安な金額というのもございますので、そういった意味で、今回、物販を伴うもの、一定営業を伴うものについては管理協力金を加算するということで考えておりますので、そこら辺も加味したところでございます。

加藤委員

 いろいろ一発で決めていかないで、試行期間とか、これだけじゃないですけど、いろんな社会実験とか、そういうキーワードで、非常にいい形になるまで試行錯誤していけばいいのかなと思っております。

 あともう1個、質問というか、御提案ですけれども、2のほうで、「中野四季の森公園既存部についても、拡張部とともに」とかありますけど、もう拡張し終わっているので、名前をつけませんかみたいな話なんですけど、AとかBとか、北とか南でもいいですし、1回、グルメ芸人祭のとき、今調べたらわからないですけど、ホームページを見たら、中野四季の森公園というのがGoogle Earthか何かでリンクされていたんですけど、もちろんこれで言う既存部分というところが示されるんですけど、あっちの北のほうに公園があるというのがわからないので、たどり着けない人もいるんじゃないかと不安になるぐらい大きな公園ですから、近くに行けばわかるかもしれないですけど、示しているところが違うみたいなところがあって、そういう地図に反映されるような名前とかの考えとかも必要なのかなというところで、今後御検討いただければなと。あまり名前として使われていないのに、南部スポーツ・コミュニティプラザは「みなみらいず」って誰も愛称を使っていないけれども、そんなふうにつけたことがあるんだったら、この公園もできるんじゃないかなということでお願いいたします。

委員長

 要望ということでよろしいですね。

加藤委員

 要望です。

石坂委員

 1枚目の裏面のところで、酒類の取り扱いのところの規定として、土、日、祝、これに関して、「中学校の臨時授業日等がある場合は別に定める」とありまして、第2土曜日に多くの学校が授業をやったりですとか、土曜日に行事があったりするわけですけども、一方で、その下の音響のほうに関しては、「利用許可時間は土日祝日とする」とありまして、学校の授業がある場合に関して考慮されるような記載がないんですけど、このあたりはどうしてなんでしょうか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 こちらについては、記載が足りなかったというところでございます。何より音響についてもやはり学校への影響というところがございますので、特に、こちらにも記載させていただいていないんですが、利用できるということで示す日も、例えば学校の試験中とか、そういうのは省く予定でございます。

酒井委員

 こちらは、学校の真裏じゃないですか。前回も各委員の皆さんから学校との兼ね合いをどうするのかというふうなことがあったと思うんですけれども、ちょっと確認なんですけど、学校、PTAから今までこちらの拡張用地に関してのイベントに際してどういう声があったか、教えてください。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 まず、我々のほうでPTAから直接声をいただいたのは1度でございます。PTAの役員さん3名とお会いさせていただきました。その中で寄せられた御意見については、やはり何と言ってもアルコールの販売ということが一番でございました。それから、私の感触としては、ランクというか、向こうの主張の順位としては落ちる形で、音とかにおいとかというのがそれに続くと。何よりもやっぱりアルコールということがございまして、特に、あくまで担当所感としてお話しできるレベルでございましたけど、アルコールを主体とするようなイベントについては、なかなか皆さんの御懸念がある中で難しいと思っていますというようなお話を、担当所見としてお伝えしたところ、ぜひそのお考えで区内の御調整をというお話もいただいていたので、それに関しては、今回その期待には添えたのかなということでは考えております。

酒井委員

 やっぱり学校の真裏でお酒の部分、それから、においもありますよね。それから、音の部分が一番PTAの方からすると気になるところなんだろうと思うんですね。それで、その2段下の中学校への配慮のところで、専ら酒類の販売を目的とするイベントというのは不可とするというふうな、今まであったグルメのイベントだとか、いろいろなイベントがありましたけれども、やっぱりそこの部分というのは、食事の部分もありますけれども、お酒というのはやっぱり大きなところであるのかなと思うんですね。すると、そういうところも規制されるという理解でいいんですか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 専ら酒類の販売を目的とするイベントは利用不可という意味は、例えば何とかワインフェスだかとか、何とかビール祭りとか、そういったものを対象として考えているところでございまして、一定食のイベントの中で附随的に販売されるようなアルコール類について制限するようなものではないということで考えております。

酒井委員

 すると、今までのイベントだと制限されるようなものはないという理解でいいんですか。今まで試行でやっていたイベントに関しては、専ら酒類の販売じゃないという考えなんですよね。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 委員のおっしゃるとおりでございます。

酒井委員

 そうなると、PTAだとか学校からの声とは多少違うところがあると思うんですよ。皆さんは、今まであったイベントの中で酒類が販売されていて、その酒類のところだとか、食に関するにおいだとか、イベントの音だとか、そういうのが気になるので、お声を担当副参事に伝えているわけなので、それを専ら酒類の販売を目的とするものと違うから、専ら酒類の販売を目的とするイベントはだめですとなっちゃうと、ちょっと議論が、PTAだとか学校側が懸念しているところとがうまくキャッチボールできていないんじゃないのかなと思うんですよ。すると、むしろ平日は16時からという酒類の販売可能の時間というところをやっぱり見直していくことも考えなきゃならないのかなと思うんですが、そのあたりはいかがですか。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 まず、委員のおっしゃるとおり、今回、二つのイベントを通じましてアルコールについても検討したところでございますが、PTAに対して直接お話もさせていただいたんですが、まず、御心配な御意見は当然頂戴しましたけど、ただ、じゃあ具体的に何か懸念事項があったかとか、もしくは今回のイベントの中で何かアルコールについて中学校とトラブルがあったかとか、あと、我々が検証した隣接に700人規模の小学校があるところの事例もお伝えする中で、現在直ちに4時を撤廃していつでもオーケーとする要素もないですけど、一方で、これを撤廃するほどの要素もないということではお伝えさせていただいているところです。

酒井委員

 あまり長くしませんが、やっぱり現場、学校から、それから、教育委員会から、そして、PTAの方からもそういう声があって、先ほど加藤委員のお話の中では、さまざまなところが試行なんだと。すると、こういうところはやっぱり検討して、もっと対話をして、学校現場の声だとか、部活動もやっているわけなんですから、そういうところの声も聞いていただけるようにしていただきたいと思います。それで、継続検討で、音響のところで、音の部分だとか、それから、目隠しの部分だとか、これはまさに現場から来たところを何とか改善できないかというふうにしてくださっているんだと思いますので、このあたりはどのような形が一番いいのかは検討していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

委員長

 ほかに質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告についても終了させていただきます。

 次に、17番、大規模公園整備の進捗状況についての御報告をお願いしたいと思います。

千田都市基盤部副参事(公園担当)

 それでは、御報告いたします(資料18)。

 まず、1、(仮称)弥生町六丁目公園でございます。こちらにつきましては、さきに御報告したとおり、入札不調によってスケジュールが変更となります。まず、変更前につきましては、平成29年、30年の債務負担で整備工事を行う予定で、平成30年度の開園を目指しておりましたが、今回、入札不調となり、また、これが議決案件であることから、まず、債務負担の組み直し、それから、限度額の組み直しと、それから、全体の工事期間の変更、そういったものが全部ございますのと、あと、今回の不調を受けて、公園工事と建築工事、これを二つに分けて発注するということも調整しておりますので、今後の経過としては、平成31年度、おおむね半年ほどおくれるという予定でございます。予算措置につきましては、3定でこちらのほうの補正予算の計上、また、債務負担の限度額承認と債務負担の組み替えのほうをお願いしたいということで考えております。そして、契約議決については4定ということで考えているところでございます。

 次に、(仮称)本町二丁目公園でございます。こちらについては、計画どおり7月3日に契約を締結したというところでございます。ただ、こちらについても内容の変更がございまして、当初は2年間、2期工事で、全区域を閉鎖して工事を行おうということで考えていたんですが、地域のほうから、先行で一部開園してほしいという要望が強くございましたので、それを受けて、まずは現在提供している統合公園の部分、これについては、29年度の本年度1カ年で完了して、来年度、平成30年度の2期工事の際にはオープン、そこの部分は先行オープンするということで変更しております。これによって、1期工事、2期工事の内容が大きく変わりましたので、今回、また次回定例会議で減額補正をするということで考えているところでございます。

 3番目、哲学堂公園でございます。こちらも絶対城・三学亭修復工事について、残念ながら入札不調となりました。こちらについては、当初、平成29年度内の修復工事で予定しておりましたが、こちらについても年度を越えるということになるため、平成29年度、30年度の2カ年の債務負担に組み直して、再度発注手続を進めるということで考えております。

 最後に、平和の森公園でございますが、こちらについては、今契約手続を進めているところでございまして、第3回定例区議会の中で契約議案として上程するという予定でございます。スケジュールについても、予定どおり、31年度の竣工を目途に進めております。

 報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告についても終了させていただきます。

 続きまして、18番、訴訟事件の判決及び同判決に対する控訴の提起についての御報告を求めます。

小山内都市基盤部副参事(建築担当)

 私のほうからは、訴訟事件の判決及び同判決に対する控訴の提起について御報告をさせていただきます(資料19)。

 なお、この案件につきましては、総務委員会との重複報告となっております。

 まず、事件名ですが、損害賠償請求事件、当事者は、原告は中野区民、被告は中野区、訴訟の経過ですが、昨年11月30日に東京地方裁判所に訴えの提起、ことし、29年6月29日に棄却判決の言い渡しがございました。

 事案の概要でございますが、本件は、原告が平成21年に自宅を建て替える際及び平成8年に訴外区民が自宅を建築する際に中野区が行った2項道路の中心判定が間違っていたということから、間違った判定に基づき、平成21年、原告に対して道路判定図を作成し、平成8年には訴外区民の道路中心線に基づき、道路判定図の通知をした行為が違法であるなどと主張して、736万円の損害賠償金等の支払いを求めたものでございます。

 請求及び原因でございますが、請求内容は、被告は原告に対し、736万円等の金員を支払えというものでございます。原告が主張する請求原因の要旨でございますが、先ほども申し上げたとおり、平成21年に原告が自宅を建て替える際に中野区に事前協議を求めたところ、本件2項道路に基づく道路指定がされ、その旨告示しているため、本件2項道路の道路中心線より2メートル後退した線を道路境界線とみなすとの建築制限があるとの指摘を受けたということでございます。

 また、この件に関して、原告は、平成25年に、本件2項道路の幅員は1.8メートル未満であるということから――裏面をごらんください――建築基準法42条2項の道路指定の要件を欠いているとして、当該道路の指定、いわゆる2項道路としての指定処分の不存在の確認を求めて訴えを提起したところでございますが、これについては敗訴しております。

 その平成25年の訴えにより、平成21年に原告が自宅を建て替える際、また、平成8年に近隣の区民の方が自宅を建築する際に、被告である中野区が2項道路の中心線として判定した位置が誤っていたことがその裁判の中で明らかになったと。そのため、中野区が平成21年に誤った道路中心線の位置に基づき道路判定図を作成し、平成8年には道路中心線の位置に基づき道路判定図を別の区民に通知した行為が違法である、だから、損害賠償金等の支払いを求めるということでございます。

 6番でございますが、判決の主文は、原告の請求を棄却するというものでございます。

 判決の理由といたしましては、平成25年に訴えた裁判の中で、中野区長が平成8年当時及び21年当時、職務上、通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と道路中心線を表示したと認め得るような事情も認められない、ですから、国家賠償法第1条第1項による違法があったとは言えないとして、原告の請求を棄却しております。

 イといたしまして、本件訴えにおける原告の請求は、前訴――平成25年の訴え――における原告の請求と訴訟物が同じであり、当裁判所は前訴の既判力に反する判断をすることは許されない、そうすると、中野区が平成8年及び平成21年に本件道路の中心線を道路判定図に記載するなどして公にした行為に国家賠償法第1条第1項の違法があったということはできないと。

 原告は、前訴は専ら建築基準法施行時の本件道路の幅員が1.8メートル以上あったかどうかを議論したものであると主張するが、前訴において、平成8年及び21年の道路中心線を示す道路判定図の作成の際、中野区長の注意義務違反の有無が争われましたが、この点に対する裁判所の判断がもうされているので、原告の主張を左右することはできないということから、原告の請求は全て棄却するというような判断に至りました。

 それに続きまして、控訴の提起ということで、平成29年4月3日付で東京高等裁判所に控訴の手続がとられました。当事者としては、中野区民と中野区、控訴の趣旨は、原判決を取り消すということと、内容については一審とほぼ同じ内容でございます。これについて、中野区としては、受けて立つということで考えて、控訴を受諾しております。

 御報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告についても終了させていただきます。

 続きまして、最終です。19番、土砂災害防止法に基づく基礎調査結果の公表についての御報告をお願いしたいと思います。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 土砂災害防止法に基づきます基礎調査結果の公表について御報告申し上げます(資料20)。

 東京都は、土砂災害防止法の一部改正――平成27年1月に改正されてございます――に基づきまして、都民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある地域についての危険度周知、警戒避難態勢の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等の対策を推進しております。それに伴いまして、東京都知事の責務となりました土砂災害警戒区域等の指定の前段として、東京都は、中野区の急傾斜地の基礎調査を実施し、今回、21カ所が土砂災害警戒区域、そのうち11カ所が土砂災害特別警戒区域に指定となる基礎調査結果を公表いたしました。その内容及び今後の対応について、次のとおり御報告いたします。

 1、基礎調査結果です。公表日等は、平成29年7月13日に東京都がプレス発表いたしました。同日、東京都建設局及び中野区のホームページにおいて情報を公開いたしました。さらに、区役所8階の防災分野災害対策担当の窓口において、基礎調査結果資料を――紙ベースでございますが――閲覧できるようにいたしました。

 (2)としまして、中野区の指定区域数でございます。下の表でございます。一番左側に町名がありますが、松が丘は、警戒区域が四つ、そのうち特別警戒区域が一つというふうになります。同じように、上高田、中央、東中野、本町、弥生町、先ほど申しましたように、土砂災害の警戒区域が計21、そのうち特別警戒区域が11となります。

 詳細は、1枚おめくりいただきまして、別紙のとおりでございます。この表としまして、一番左側の番号、K001から、一番下、K021までございますが、色が濃くなっているところが特別警戒区域を示しております。また、一番右側の施設・公園等の列になりますが、民家、共同住宅等がございますが、太字であるもの、例えばK002の区立江古田公園等のように、何個か土地がありますが、こちらが区有地のものでございます。区が管理するものであります。

 またお戻りいただきます。先ほどの(2)の警戒区域の指定数の右のところでございます。今回、警戒区域でどのようなところが指定されたかということを御案内します。土地の形状といたしましては、傾斜角度が30度以上、高さが5メートル以上のものになります。指定の範囲としましては、崖上、崖の傾斜地、それから、崖下というイメージで見ていただきたいと思います。急傾斜地の上端から水平距離が10メートル以内、崖の下から見て奥行きという感じになります。そして、下の部分です。急傾斜地の下端から高さの2倍以内と。先ほど申しました高さが5メートルであれば10メートルの範囲ということになります。

 そして、土砂災害警戒区域とはどういったところが指定されるかになります。土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に被害が生じるおそれがある区域、こちらは通称イエローゾーンと呼んでおります。

 次に、土砂災害特別警戒区域です。土砂災害が発生した場合に建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい被害が生じるおそれがある区域、これは通称レッドゾーンとなっております。

 そして、2にいきまして、指定の効果といたしましては、まず、(1)土砂災害警戒区域では、一つ目としましては、警戒避難態勢の地域防災計画への記載が義務付けられております。こちらは、区の責務になります。おめくりいただきまして、②としまして、災害時要配慮者利用施設の避難態勢の強化、これは、要配慮者の施設の施設管理者と区が責任を持たされております。③としまして、土砂災害ハザードマップによる周知ということで、こちらはハザードマップを作成するのは区の義務になっております。

 (2)土砂災害特別警戒区域、こちらは前(1)の警戒区域に加えてになります。①といたしまして、特定の開発行為に対する許可制、大型の宅地造成とかに関してでございますが、こちらは都知事の責務になっております。②としまして、建築物の構造規制、こちらは、特定行政庁、区、建築主事を置く区あるいは指定確認検査機関と民間機関等の任務になっております。③としまして、建築物の移転等の勧告、こちらは、その建築物に対する支援措置は区の任務になっております。

 これらを受けまして、3の今後の区の対応でございます。今回の土砂災害防止法に基づく基礎調査結果を受けて、区として以下の点などの対応方法などを検討、実施いたします。

 (1)、一つ目としまして、基礎調査結果の区ホームページへの掲載及び災害対策担当の窓口での閲覧を実施し、区民へ周知徹底いたします。こちらは既に済んでおります。

 (2)警戒避難態勢を計画し、区ホームページへ掲載及び中野区地域防災計画へ記載いたします。現在、今年度、平成29年度第41次中野区地域防災計画を改定しておりますので、そこへ反映させていきます。

 三つ目、(3)としまして、土砂災害ハザードマップを作成し、警戒避難に必要な情報を住民に周知いたします。こちらも中野区地域防災計画に掲載する内容ですので、準じて作成をいたします。

 (4)といたしまして、特別警戒区域内の住宅の補強、改築などの防災工事等への支援措置を検討いたします。

 (5)としまして、ひがしなかの幼稚園――こちらが災害時要配慮者利用施設になっております――における応急教育計画の改定及び施設補強対策等を検討いたしまして、利用者の円滑かつ迅速な避難等を確保いたします。こちらも既に応急教育計画の改定が済んでおります。そして、補強対策は検討しているということです。

 最後に、(6)といたしまして、指定区域内の所管する公園及び施設の状況を再確認し、必要な対策の検討及び措置を実施いたします。

 4といたしまして、今後の予定でございます。7月に調査結果が発表されましたが、10月26日に住民説明会が開催されます。こちらは、東京都の建設局河川部が主催になります。中野区も同時に参加いたしますが、説明する側、説明される側、同時に、両方の立場としての参加になります。11月になりますと、7月に発表された際に、区長宛に、基礎調査がそのまま警戒区域等に指定されていいかという照会が来ております。これに対しまして、説明会等の住民の意見も加味いたしまして、区から東京都へ指定に関する意見の回答をいたします。12月になりますと、東京都による指定手続、公示が実際に行われます。このときも、東京都建設局及び中野区のホームページに情報を公開いたします。また、中野区としましては、区報等、いろいろな手段を使いまして、住民の方への周知を徹底しようと考えております。年が明けまして、3月になりますと、先ほど申しました中野区地域防災計画の案がまとまりますので、そこでまず反映、6月には、その案に基づきましたものを冊子という形で、製本した形で策定となっております。

 最後に、5の参考資料としまして、他区における住民説明会で主な東京都との質疑内容についてを添付させていただきました。

 主なものでございますが、主の中のところのまた主なものとしまして、Q3を御案内します。斜面を所有している者に対して、指定されたことにより、斜面の改善等を行う義務があるのかと。これに対しまして、東京都河川部の回答は、この土砂災害防止法で指定されたことにより、斜面の持ち主や管理者に対し、対策義務が働くものではありません、広島の土砂災害では、このような場所であることを知らずに被災された方がおられたと。土砂災害防止法は、土砂災害のおそれがある場所を知ってもらい、そうした場所をふやさないようにすることが目的であるという回答をしております。

 以上で報告を終わります。

委員長

 ちょっと休憩に入らせていただきます。

 

(午後4時59分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後4時59分)

 

 どうぞ、質疑がある方。

加藤委員

 御説明ありがとうございました。今、別添のところでありましたけれども、広島のような土砂災害みたいな話がありますけど、私は、あの事故は、自然災害というよりは、本当は市街化調整区域のままにしておかないといけないようなところで、それに用途地域を与えて住まわせることが可能になっちゃったという人災なんじゃないかと思っているぐらい、やっぱり行政がしっかりと、ここに住んでいい、悪いというのはちゃんと見きわめないといけないという中で、既に住んでしまっている人たちに対して今後ケアしていかないといけないのかなという中で、この公表というのは本当に恐ろしいなと。私も昔防災の仕事をやっていましたけど、やっぱりハザードマップを出すことによって、資産価値が本当に下がるんじゃないかというおそれがあって、しかも、例えば洪水ハザードマップだったら、この辺で河川の氾濫によって家が水没してしまうかもしれないという情報を不動産屋に言うと、確実にそこの値段は下がりますというようなことがあって、なかなか公表に踏み切れないということがありました。3.11以降、災害というもので簡単に人が死んでしまうみたいなものを目の当たりにしてきて、こういったことはやっていかないといけないとは思うとともに、その辺の住民の心のケアのところになかなかいけないのかなというところで、その辺は何か、総合的に考えてどういうケアをしていくかみたいなことはどのように御見解を持っているか、お教えいただけますか。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 なかなかケアというところですと難しいのですが、まずは、当然ながら周知徹底をきちんとさせていただき、そして、大雨、台風等のときは我々区の職員が崖地等を見に行きまして、前兆現象をすぐに把握して、広報活動を行って、避難をしていただくということがまず一番かなと思っています。もちろんその前に、こういったところにお住まいだということを住んでいる区民の方にも自分で自覚というか、認知していただかなければならないなとは考えております。

加藤委員

 副参事に聞く質問というよりは、そもそもこういったものではないのかもしれないですけど、この土砂災害防止法の一部改正に伴ってこれをやったわけですけど、これを公表した後の展開みたいなものというのは、地元住民の周知のソフト面だけであって、ハード面に対しての対応がなされるような法律改正だったんでしょうか。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 先ほどのQ&Aの一つだけを御案内したとおり、崖上、崖下の人がこの法律改正によって何か責務が発生するかというのは求めていないということを東京都にも確認しております。

酒井委員

 こういうふうな形で特別警戒区域なんかが出てまいりましたよね。今後の区の対応のところで拝見すると、ホームページに掲載及び災害対策担当の窓口で閲覧を実施し、区民へ周知徹底するとあるんですけれども、まさにピンポイントで幾つか、しかも、特別警戒が必要なところと出ているじゃないですか。それは、当区としては、待ちの姿勢でやるのか、そうじゃなく、アウトリーチで、こういうふうになっていますよというふうな広報をしていくという考えはないんですか。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 東京都全体の動きとしましては、漏れなく中野区は対応をもちろんしております。東京都全体、23区の横並びとしましては、今やっていますホームページの掲載と閲覧をさせるということは問題ないということでやっております。ただ、今おっしゃられたピンポイントでというお話になりますと、今後、先ほど申しました10月26日に説明会が行われますので、そのときに、東京都は、1軒、1軒ポスティングで御案内をして、ピンポイントでまずは御案内をするということになっていますので、それの機会を捉えて中野区の体制も周知していこうと考えております。

酒井委員

 ですから、幾つか警戒区域と特別警戒区域が出ているじゃないですか。民間の建物があるわけでしょう。そこの方には、東京都のほうが個別でこういうふうな結果になりましたよという案内をされるという理解でいいんですか。端的に。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 中野区では、地図上の線引きのエリア指定でこの家が指定されているというのは把握しておりますが、どこの家という情報は把握しておりません。東京都だけが今のところ把握しているものです。

委員長

 わかりますか。

酒井委員

 わかりますよ。僕がお聞きしているのは、その家を東京都は把握されているんでしょう。すると、東京都のほうからそのおうちにお住まいの方に対して、こういう結果が出ましたよというふうな周知はされるんですかというふうにお尋ねしているんです。

委員長

 ちょっと休憩させてください。

 

(午後5時05分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後5時05分)

 

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 東京都は、1軒ずつどこのおうちだということを把握しております。(「周知するのかということ」と呼ぶ者あり)1軒ずつ、先ほど申しましたように、ポスティングで東京都が御案内いたします。

酒井委員

 すみません。僕の聞き方が悪かったのかもわかりません。ありがとうございます。それで、東京都のほうから周知されるという、特別警戒区域、それから、警戒区域になったおうちにはそういうふうにされると思うんですけれども、他方、当区としては、ひがしなかの幼稚園というところがそういうふうになっていますよね。これは応急教育計画の改定というのは、恐らく大雨になったりだとか、そういう危険性が生じたときに、どういうふうに避難するのだとか、そんなところが入ってくるのかなと思うんですけど、まずそこを確認させてください。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 ひがしなかの幼稚園は、鉄筋コンクリートであのようにできておりますので、まず、一時的には、1階から2階へ避難する、2階にスペースも、私も行って確認をして、十分に園児さんの人数分に対して面積があるというのを確認しております。

酒井委員

 すみません、あと2点にします。ごめんなさい。すると、施設補強対策等を実施する、ひがしなかの幼稚園、これは具体的にどういうものですか。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 こちらは情報として入手しているんですが、崖地側にあります窓枠に対してシャッターをつけられればつけたいなという考えをお持ちです。子ども教育施設のほうです。

酒井委員

 土砂災害の対策で、そういったもので、先ほど鉄筋コンクリートなんだからというふうなお答えがありましたが、十分という理解でいいんですか。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 対策の施設的なことに関しては所管外になりますので、あまり細かくは言及できません。

酒井委員

 それでは、最後にします。最後の1点です。特別警戒区域内の住宅の補強、改築などの防災工事等への支援措置を検討する、これは、そういった公の施設じゃなく、ここに指定された住宅に対して支援していくよと。具体的にどういうことをお考えですか。

小山内都市基盤部副参事(建築担当)

 それにつきまして、23区の他の行政庁でどういった対策がとられているかということを調べさせていただきました。それによりますと、ことしの3月に、世田谷、北区、板橋のほうで特別警戒区域の第1陣の発表がありました。9日にありまして、その後、4日後に港、文京、新宿、太田、練馬というところで特別警戒区域の調査結果が発表になったというところから、特別警戒区域内における建物への支援ということで、特に世田谷区さんと北区さんが支援措置を実施しているというところで、簡単に御説明させていただくと、住宅の改修については、工事費の23%を助成する、限度額として75万9,000円、北区さんについても、住宅の改修や塀の改修で、上限75万円を限度に改修助成を出すというようなことが具体的に示されております。ですから、こういったこと、また、ほかの区でも、崖、擁壁の改修について、現在中野区は、従前助成制度をやっていた時期があったんですが、実績がないというところで廃止したこともあるんですが、そういったことをさらに復活を含めて、今後検討しながら、前向きにこういう支援措置を検討していきたいというふうに考えております。

酒井委員

 最後にします。ありがとうございます。23区のさまざまな事例を見ながら支援の形を考えたいとおっしゃられるんですね。これは、土砂災害のことに関してです。他方、震災時で、木造住宅の密集地域がありますね。そこで火災危険度がAの地域なんかがありますね。しかし、23区の中で、中野区は唯一そういった補強補助だとか、耐震補強の補助をやっていませんよね。けど、他方、こっち、土砂災害のほうはするんですよ。担当さん、そうでしょう。支援していくわけじゃないですか。すると、そういうことも考えた中での住宅の改修、改築への支援の形も、土砂災害だけじゃなく、今回、ここで踏み出すんだったら、総合的に考えていただいて、検討していただきたいと思いますので、要望です。御答弁があればいいですけど、要望でいいですか。

委員長

 要望ということでよろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)

石坂委員

 ひがしなかの幼稚園のところで伺いますが、こちらの施設は、災害時要配慮者利用施設になっています。これは恐らく防災計画等にも絡む部分だと思うんですけども、そうした災害時の防災で避難する施設のところが土砂災害等で危険な場所になっているということは、やはり区の防災を考える上で、この場所を指定し続けていいのかですとか、あるいは防災計画の中で留意事項として入れておくなりということが必要になると思いますが、その辺はいかがお考えでしょうか。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 施設があるということは、既存でずっとありますので、対応として、警戒区域の指定外になるかどうかということも考えて研究といいますか、調査したところ、例えば擁壁と言われるものがきちんとした形で施工されれば、警戒区域の指定外になるということになっております。ちなみになんですけど、5年に1回、東京都は見直しをするということになっております。

石坂委員

 ということは、災害時要配慮者利用施設として問題ない状況になるということで大丈夫なんでしょうか。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 そのような状態に施工すれば、問題ない状態になります。

石坂委員

 施工すればということですけど、施工する前に、災害はいつ起こるかわからないものなので、それが実現しない前でも何かしら考えておく必要があると思うんですが、その辺は放置しておいていいんでしょうか。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 先ほど申しましたように、避難方法の計画も立てましたし、そして、避難訓練も実施が既にひがしなかの幼稚園は済んでおります。そして、斜面に面した窓枠のところにもシャッターをつけるのがいいのかということで今検討をしているそうです。

石坂委員

 ふだんの園児はその対策をしているということで理解はしますけども、災害時要配慮者利用施設ということですので、災害時に本来通っているお子さんではない方が入ってくる、あるいは災害時要配慮者利用施設を運営する職員に関しても幼稚園の職員じゃないわけですけども、そのあたりも大丈夫という理解でいいんでしょうか。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 まず、そうしますと、災害時の要配慮者施設というのは、小・中学校、幼稚園とか、特別養護老人ホーム等になります。実際、指定されたのが、先ほどの別紙をごらんいただきますと、ひがしなかの幼稚園ともう一つ、その下にあります小淀ホーム、この二つだけになります、中野区ですと。小淀ホームさんに対しましても、施設管理者の責務で計画を立て、訓練をやっていただかなければならないという今回の法律になっておりますので、区役所としまして、防災としましても、小淀ホームさんに働きかけ、かつ12月の段階で指定されたときは必ずやらなければいけなくなりますので、その前にも連絡をして、避難計画等の作成を我々が手助けできるところはどんどんやっていこうと考えております。

石坂委員

 もちろんそうなんですけども、ただ、避難される方というのは、そういった状態を知らないでひがしなかの幼稚園なり小淀ホームに避難するわけじゃないですか。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 二つとも、避難所としては指定されておりません。

石坂委員

 すみません、災害時の避難の受け入れという意味では、通常利用されているお子さんとか通常されている利用者がいらっしゃるよという意味であって、その場所に2次避難所等として避難されてくる方はいないということでいいんでしょうか。確認させてください。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 2次避難所として避難してくる方ですね、そちらは、2次避難所というのは、そこの避難所の安全が確保されたときに開設するところですので、もちろんむやみに行く場所ではありませんので、その点は十分検討して、行っていただくか、ここはだめですよということは判断いたします。

小林(ぜ)委員

 ハザードマップについて確認をしたいんですけども、その前に、公表された調査結果というのは、地図ベースで来ているんですか。地図で、この範囲ですよと来ているんですか。それとも、一覧表というか、住所等が書かれた一覧表で来ているんですか。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 両方であります。

小林(ぜ)委員

 そういうものが来た中で、ハザードマップの作成・配布スケジュールというのは、どんな予定で考えていらっしゃいますか。今後の予定の中にはハザードマップの予定が入っていないんですけれども、区では土砂災害のハザードマップによる周知を行っていくということがありますけれども、いつごろ、どんな予定で周知を、要するに発行していくか教えていただけますか。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 ハザードマップの発行でございましょうか。ハザードマップは、先ほど申しましたように、中野区地域防災計画の改定に伴ってつくりますので、そして、12月に正式に指定されますので、12月の指定の前に完成させて、というのは、万が一指定されない場合もあります。今は基礎調査結果が発表されただけですので。やはり確実に指定されたという確認がとれた段階で、また作成の進行状況と加味して作成すると。できますれば、指定された段階ですぐ発行できるように、またはその前に発行できるようにしたいと考えております。

小林(ぜ)委員

 最後です。確認ですけども、地域防災計画は来年6月になりますけれども、皆さん方に周知するハザードマップについては、指定されれば年内にも発行される、そういうことでよろしいですね。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 全体より先行してもちろんやります。

委員長

 ほかに質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告についても終了させていただきます。

 おかげさまで19番まで来ましたけれども、20番のその他のところに次に移らせていただきます。20番のその他で何か報告事項はございますでしょうか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 平成29年度のなかのまちめぐり博覧会の開催について、口頭により報告させていただきます。

 本年度で5年目を迎えるなかのまちめぐり博覧会でございます。商店街、企業、学校、団体などが主体となって、区内のさまざまな地域資源を活用して、自主的に企画運営するイベントを集約して、中野区全域を会場とする博覧会として一体的にイベントを開催します。開催期間は、10月21日(土曜日)から11月26日(日曜日)まででございます。内容につきましては、まち歩きのイベントや大学の講演会、先ほど報告しました杉並区との連携のアニメイベントなどで構成されまして、本日現在までで87イベントがイベント開催の予定でございます。

 委員の皆様におかれましては、お時間がございましたら、それぞれのイベントに御参加いただければと思います。

 報告は以上です。

委員長

 今の報告に対して質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、次に移らせていただきます。ただいまの報告に対しては質疑がないということでございますので、終了させていただきます。

 他に報告はございますか。

藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)

 続きまして、起創展街中野にぎわいフェスタの開催について、口頭により報告させていただきます。

 本年度、こちらのほうは9回目を迎えます。事業目的としましては、中野駅を中心とした商店街、事業者、町会等々が中心となり、中野駅の周辺のにぎわいと魅力あふれる活動拠点づくりに資するというものでございます。開催期間は10月7日、8日の土、日でございます。開催場所につきましては、四季の森公園、北口駅前広場、サンプラザ前広場、南口ファミリーロード等々、9カ所で開催するものでございます。主催は中野にぎわいフェスタ実行委員会、協賛で中野区でございます。

 委員の皆様におかれましては、お時間がございましたら御参加いただければと思います。

 報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がないということでございますので、以上で本報告については終了させていただきます。

 他に報告はございますでしょうか。

荒井都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当)

 去る8月24日に野方区民ホールで開催いたしました西武新宿線踏切渋滞解消促進期成同盟の決起大会について御報告させていただきます。

 当日は、区民の皆様など250人を超える方々に御来場いただきまして、会場が満席となりますとともに、国会議員、都議会議員、東京都、西武鉄道、杉並区から御来賓を賜り、また、本委員会の先生方におかれましても、皆様に御出席をいただきまして、まことにありがとうございました。大会では、西武新宿線連続立体交差事業の実現による踏切渋滞解消に関する決議を採択いたしました。決議では、現在工事中の中井駅から野方駅間の事業の着実な推進を図ること、準備区間に位置付けられている野方駅から井荻駅間の事業の早期実現を図ること、また、連続立体交差事業と沿線まちづくり事業を進めるための安定した財源を確保すること、以上の3点を関係機関に働きかけていくこととしております。今後、この大会決議をもちまして、国、東京都、西武鉄道株式会社といった関係機関に要請活動を行いまして、引き続き西武新宿線の連続立体交差化の早期実現を促進してまいります。

 報告は以上となります。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がないということでございますので、今の報告につきましては終了させていただきます。

 他に報告はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 所管事項の報告をこれにて終了させていただきます。

 次に、地方行政視察についてお諮りさせていただきます。

 暫時休憩させていただきます。

 

(午後5時21分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後5時22分)

 

 休憩中に御協議いただきましたとおり、今年度の建設委員会の地方行政視察の視察先とテーマといたしましては、愛知県春日井市、JR春日井市駅自由通路の整備についてと、愛知県の岡崎市、岡崎ビジネスサポートセンターについてといたしたいと思います。11月6日から7日の2日間ということで御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定させていただきます。

 以上で地方都市行政視察を終了いたします。

 次に、審査日程のその他に入らせていただきます。

 委員会の次回日程について協議したいので、暫時委員会を休憩いたします。

 

(午後5時23分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後5時25分)

 

 休憩中に御検討いただいた御意見につきましては、正副委員長で御検討させていただきたい、そのように思います。

 次回の委員会は、第3回定例会中とし、急を要する案件が生じた場合は正副委員長から連絡したいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定させていただきます。

 以上で本日予定した日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 進行上、いろいろと問題点が発生しましたけれども、何とか正副委員長でこれからもまとめてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

 以上で散会いたします。

 どうもありがとうございました。

 

(午後5時26分)