平成29年10月04日中野区議会区民委員会(第3回定例会)
平成29年10月04日中野区議会区民委員会(第3回定例会)の会議録

中野区議会区民委員会〔平成210日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 平成29年10

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後0時59分

 

○閉会  午後3時11分

 

○出席委員(8名)

 伊藤 正信委員長

 森 たかゆき副委員長

 細野 かよこ委員

 いでい 良輔委員

 内野 大三郎委員

 北原 ともあき委員

 小杉 一男委員

 久保 りか委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民サービス管理部長 戸辺 眞

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 古屋 勉

 区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 中谷 博

 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 伊藤 正秀

 区民サービス管理部副参事(税務担当) 杉本 兼太郎

 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 渡邊 健治

 区民サービス管理部副参事(保健事業担当) 河村 陽子

 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 古川 康司

 環境部長 白土 純

 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 高橋 均

 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 波多江 貴代美

 清掃事務所長 滝瀬 裕之

 環境部副参事(生活環境担当) 高橋 英昭

 

○事務局職員

 書記 野村 理志

 書記 冨士縄 篤

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第50号議案 中野区介護保険条例の一部を改正する条例

 第51号議案 中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例

 第54号議案 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例

○所管事項の報告

 1 平成30年度国・都の施策及び予算に関する要望について(区民サービス管理部、環境部)

 2 次期住民情報システムの構築について(情報システム担当)

 3 マイナンバーカード等の交付状況及び住民基本台帳ネットワークシステムの運用状況について(戸籍住民担当)

 4 国民健康保険の制度改革(広域化)について(保険医療担当)

 9 資源持ち去り行為に対する罰則等の導入に係るパブリック・コメント手続の結果について(ごみゼロ推進担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、本日の区民委員会を開会します。

 

(午後0時59分)

 

 本定例会における委員会審査の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後0時59分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。

 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は所管事項の報告の4番まで、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。

 また、第54号議案の審査の際、所管事項の報告の9番が本議案に関連しますので、本議案を議題に供した後、一旦保留とし、所管事項の報告を先に受け、その後、本議案の審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査は5時を目途に進め、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いします。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 第50号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 本件について理事者の補足説明を求めます。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 それでは、第50号議案、中野区介護保険条例の一部改正について補足説明をさせていただきます。

 お手元の資料(資料2)をごらんください。

 1番、改正の理由でございます。介護保険法の改正に伴い、罰則に係る規定を改める必要があるものでございます。

 2番、改正内容でございますけれども、被保険者等に関する調査に対し、正当な理由なしに従わなかった等の場合に過料を科する対象を第1号被保険者の配偶者等から被保険者の配偶者等に改正することでございます。

 資料でございますが、介護保険法でございますけれども、介護保険の実施に当たりまして、文書の提出や質問に関する拒否及び虚偽の答弁等の場合に、10万円以下の過料を科する規定を条例に設けることができるという趣旨の規定がございます。お手元の資料の新旧対照表の右側の記載のとおり、条例第29条におきまして、法の趣旨にのっとり、過料を科す規定を設けているところでございます。今般、介護保険法が改正されまして、区の条例の新旧対照表と同様に、下線の「第1号被保険者」の部分を「被保険者」と改正する法改正が行われましたことから、区の条例も同様に改正するものでございます。

 なお、施行日は、附則で、公布の日から施行するものとするものでございます。

 補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

細野委員

 恐れ入ります。この「文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて」というのがあるんですけど、こういうのを求めるときというのは、どういう場合でしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 一般的には、介護保険を受けていただく場合に、例えば認定のための申請書類ですとか、そういったもろもろのこちらに届けを出していただくもの、そのほか、必要に応じて所得を確認する際の所得のものですとか、そういった証明書類を出していただく、そういった調査といったところでございます。

細野委員

 今まで第1号被保険者とその配偶者ですか――ということだったんですが、これまでに適用された事例はありますか。これまでのもので過料が科せられたケースというのは、ありますか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 この過料の適用に関しましては、いろいろ調べたところ、中野区では今のところないのではないかというふうに把握してございます。

細野委員

 そうしますと、こういった事例が実際に発生するというのは非常に考えにくいというふうに考えてよろしいんでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 そもそも過料の設定に関しましては、法律の義務違反に対する制裁ということで過料というものがあるものでございますので、そういった場合に過料を科すといったところでございます。発生するしないは、サービスの利用に伴う手続でございますので、通常は御協力いただけるものというふうに考えてございます。

細野委員

 そうしますと、第1号被保険者から被保険者に変わるということは、第2号被保険者の配偶者も対象になるというふうに考えればよろしいですか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 法の改正は、今回御説明の中では、罰則の改正があったという御説明をさせていただきましたけれども、同様な改正が、介護保険法の中で調査に関する改正も同時に行われておりまして、やはり第1号被保険者を取るという同じ改正でございます。そうなりますと、40歳以上、あと65歳未満のいわゆる第2号被保険者の御家族の方にも調査権が及ぶといったことになりますので、その調査等の拒否等に伴う罰則規定を、今回こちらの条例のほうでは、法でも同様の改正が行われておりますので、条例のほうでは罰則規定を同様の改正を行わせていただきたいといったところでございます。

細野委員

 これまで適用事例はないという、先ほど教えていただいたんですけれども、仮にあったとすると、この法改正前の第2号被保険者の方とか配偶者の方というのは、あった場合にはどういう扱いになるのでしょうか。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 調査に御協力いただけないということで、そこまでということになります。

細野委員

 罰則は適用されないというか、ということですよね。

古川区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 過料を科すことはできないということです。

細野委員

 ですよね。わかりました。ありがとうございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時07分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時08分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 意見がなければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第50号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第50号議案の審査を終了いたします。

 次に、第51号議案、中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 本件について理事者の補足説明を求めます。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 それでは、第51号議案、中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。

 本議案の提案理由は、中野区温暖化対策推進オフィスの定期建物賃貸借契約が今年度末をもって満了した後、同オフィスの廃止に合わせ、貸付けに係る規定を廃止する必要があるため、条例の一部を改正するものでございます。

 では、お手元の新旧対照表(資料3)をごらんください。右側に現行規定、左側に改正後の規定を記載しております。改正箇所に下線を引いてございます。

 まず、一番上の目次のところでございます。第2章の地球温暖化防止対策です。これまでは第1節と第2節に分けておりましたが、第2節の「中野区温暖化対策推進オフィスの貸付け」規定を削除いたしますので、第1節と第2節という区分をなくしまして、第2章として一つにまとめます。

 次に、下のほうの第2条に用語の定義がございます。第5号の事業者の規定につきまして、後段の「ただし、第9条の2第1項においては、区外に事業所若しくは事務所を有する者又は区外で事業活動を行う者を含むものとする」という記載は、温暖化対策推進オフィスの貸付けを行う事業者に関する規定になりますので、このただし書きの部分を削除いたします。

 次に、下から2行目の「第1節 基本的施策」及び、次のページになりますが、次のページをお開きいただきまして、一番上の「第2節 中野区温暖化対策推進オフィスの貸付け」の節区分、この二つの節区分につきましては、先ほど目次の欄で説明申し上げましたとおり、削除することになります。

 続きまして、第9条の2「中野区温暖化対策推進オフィスの貸付け」につきまして、第1項にオフィスの貸付けに関する規定、第2項には貸付けに係る収入金を環境基金に積み立てる旨の規定がございます。この二つの規定のいずれも削除するものでございます。

 最後に附則ですが、この条例は、現オフィスにおける定期建物賃貸借契約が満了しました翌日の平成30年4月1日から施行いたします。

 以上が第51号議案の補足説明となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

小杉委員

 温暖化対策推進オフィスは売却ではなくて、区が保有して活用していくということですけれども、そもそもこの建物は、前から、建てて20年たつということですけれども、どのような地球温暖化に資する機器がついているんですか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 こちらにございます設備としましては、太陽光パネル、雨水の利用をする設備、それから風力発電、こういったものがございます。

小杉委員

 前から、そもそも建てたときからあるものだと思うんですが、同オフィスになってから、これらのものというのはどれくらい活用してきたとか、そういったものというのは区としては把握しているものなんでしょうか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 こうした設備については、実際に20年たつというところで、かなり老朽化している部分もございますが、基本的には、入居している事業者さんのほうで御活用いただいているところでございます。

小杉委員

 事業者さんが活用はしてきたということですよね。その辺で、結果としてどの程度活用されたとかという、5年前以前に事業者への評価というところはするというふうに答弁があったような感じなんですが、どのぐらい活用してきたとか、数字的に把握というのは区として、例えば、今年度で終了しますけども、それの把握というのはされる予定なんでしょうか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 具体的な数字というところでは把握してございませんが、こちらの事業者さんのほうで毎月私どものほうに、契約時点での条件として入っておりました節電ですとか節水、あるいは紙の減量、ごみの減量、そうした省エネ、エコ活動等、さまざまな取り組みについての御報告をいただいているところでございます。そうした形で、事業者さんのほうでしっかり取り組んでいただいているという状況を確認させていただいております。

小杉委員

 毎月報告をいただいているというのは、今言われたような活動を事業者としてやっていると。具体的にどういった報告なんですか。例えば文書であるのか、口頭なのかとか、どういった内容なのかというのをちょっと教えていただけませんか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 すみません。先ほど、ちょっと答弁を修正しますが、毎月ではなくて、1年分まとめてというところでございました。失礼しました。

 内容としましては、節電の取り組み、どのような節電をやっているか。照明を小まめに消すですとか、エレベーターの利用を極力減らすですとか、先ほど御案内申し上げました太陽光発電による電気を利用している。あるいは節水のほうでは、節水シールをきちんと張って節水意識を向上する、トイレの洗浄とか散水等の生活用水、これは先ほども御案内しました雨水を利用する。こうした形で、主なところを申し上げましたが、事業者さんからそういう節電、節水、省エネ、そうした意識を持って、あちらのほうで事業の運営に当たっていただいているというところを確認してございます。

小杉委員

 今言われたことは、昔、10年前、20年前であれば非常に先進的なことかもしれませんが、今となっては、普通に事業者がやられていることがほとんどなのかなと感じました。

 来年度、保育所と区民活動センターに移転、利用が変わるということですが、これらの機器をどうしていくのか。例えば、今までの環境部からの維持管理費なんかもずっと出てきている状況からすると、区民からすると、区民の財産というところだと思うので、活動センターや保育所になっても十分活用していただきたいという期待をするんですが、その辺はどのように考えておられますか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 その点につきましては、施設を所管する部署、あるいは施設整備自体を所管する部署、こうした部署が協議の上、設備の状況、20年たつというところで、かなり老朽化している部分もございますので、そうした点も含めて判断することになるのではないかというふうに考えております。

小杉委員

 この5年間のオフィスの貸付けについて、本条例自体は、5年前に条例改正したものをもとに戻すような形ということの今回の改正ということですけれども、前回、5年前の改正まで1年半の間、いろいろ事業者募集について、この区民委員会でも議論があったと思うんですが、その辺の議論の経過というのを、概要でいいので、ちょっと御説明いただけますか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 その1年半の経過というところでございますが、まず、環境リサイクルプラザを廃止後というところで申し上げますと、廃止の際に、該当の条例を施行したと。廃止に伴いまして、中野区区民等による二酸化炭素の排出量の削減に係る取組の促進を図るための施設の貸付けに関する条例を施行したというところでございます。その後、この施設について、環境事業者へ施設を貸し出すというところで、プロポーザル方式による事業者の公募を開始したと、23年度でございますが。これが実際には最終的な契約の締結というところまでは至らずに、24年度に入りまして、改めて貸付け条例、今回の貸付け条例に基づいて事業者の公募を行ったというところでございます。その際に、貸付け条件も変更するということで、現在の地球温暖化防止条例にあります貸付け条例、こちらのほうを改正により施行してございます。その上で、24年度の末になりまして、現在入居している事業者さんのほうと、公募に応じていただいたこの事業者さんが落札、応札していただきまして、25年4月に現在の定期建物賃貸借契約を5年間締結しまして、入居していただいたというのが経緯になります。

小杉委員

 条例に基づく環境事業者を募集して、2回公募したんだけども、それがちょっと相手が見つからずに、募集基準を下げて、一定の環境に配慮した事業者にということで再々募集が行われて、今の貸付けになったという経緯があるということで、私、温暖化対策推進オフィスというふうに言うから、一定の活動をやっているのかなと思ったら、普通の一般企業に貸しているだけということで、言い方は悪いんですけど、なんちゃって温暖化対策推進オフィスだったんだと、ちょっと何か思いましたけれども。例えば、地球温暖化防止の費用なんかも12年ぐらいさかのぼって見ると、地球温暖化防止対策とか、施設の費用というのは、半分とか3分の2に減っているんですよね。結局、今までのこのオフィスにかかわるところについて、オフィスの貸付けをやったけども、やめると。それで、施設は残すということはいいとは思うんですが、オフィス自体が結局どうだったのかというところをきちんと、前にも取り上げましたけれども、きちんとどのように評価していくのか。恐らくは評価されているんだと思います、PDCAサイクルというところでは。だから、どのように評価されているのか、ちょっと教えていただけますでしょうか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 温暖化対策推進オフィスの最大の貢献というところで申し上げますと、やはり環境基金、平成25年度から始まりまして、現在29年度でございますが、29年度末までのオフィス賃料収入、5年間、これからの分も含めまして1億2,800万円ほどの賃料収入、これを区のほうの収入とすることができた。これによりまして環境基金への積み立て、これも9,000万円を超える額をこの5年間で積み立てることができるというものでございます。そうした意味で、まさに環境基金の重要な財源となる温暖化対策推進オフィス、この賃料収入をこれだけ多大な額を収入とすることができた。これをもって、区の実施しております地球温暖化対策あるいは緑化推進等、さまざまな施策の財源に充てることができた。そうした意味での貢献は大きいというふうに評価しております。

小杉委員

 財源の貢献については、それは事実として理解はできます。ただ、20年前に建ててから、環境リサイクルプラザをやめて、1万人ぐらい年間入ってきて、小・中学校の子どもたちの学習の場にもなったし、市民が活動する場としても広げられた。中野区の10か年計画(第2次)でも、区民、事業者のCO削減の取り組みを推し進める拠点としてオフィスを進められたと。先ほど聞いたように、毎年報告がある。だけど、具体的にはと聞くと、今では当たり前の、事業者がやるような活動ぐらいしかやっていない。だけどお金は、家賃収入があるということですよね。それはわかりますけれども、ただ、このやり方自体が結局区民の自主的な活動を排除して、財政的にも温暖化防止の活動を圧縮しただけじゃないかなんて、冷静に見ると思えちゃうんですよね。この辺はちょっと納得できないし、区民にやっぱりこういった点はどういうふうに総括して説明していくおつもりかなと思って、伺いたいんですけども。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 このオフィスの意義としましては、先ほど御答弁申し上げたとおり、これが環境基金を通じて多大な貢献をしたというところは高く評価してございます。こうした区議会での議案審査、本日も含めて、これまで委員会審議でも申し上げてきたとおり、私どもはこのオフィスについて、きちんと一定の意義を果たせたというふうに評価してございます。

小杉委員

 ということは、評価しているということですけれども、今後そういったふさわしい建物を建てるとか、そういった場所が、区有施設の中で温暖化オフィスにふさわしい場所があれば、また条例改正してつくるということも考えているんですか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 現時点ではそのような予定はございません。

小杉委員

 こういったやり方が疑義をちょっと持っていましたし、あまり広げられないようにしていただければなと思って、これは要望とさせていただきます。以上です。

久保委員

 すみません。直接関係ないんですが、参考のために伺いたいんですけれども、公有財産の所管がえの手続というのは、いつどんなふうにされるんでしょうか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 現在、環境部が所管する普通財産となってございますが、これを新しい30年度を迎える時点で、区の所管する行政財産、所管部署は環境部ではないということになりますが、そちらのほうに財産の移管という手続になります。

久保委員

 これは4月1日からとなっておりますので、4月1日からそういった手続をされるということなんでしょうか。区民活動センターと保育園ということで、そちらのほうも所管がまたがるような形になっているので、複合型の施設という形になるんでしょうか。今ちょっと公有財産の中での普通財産というお話だったんですけれども、今の位置付けとは違ってくるということでいいんですね。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 今現在は普通財産でございますが、4月以降は行政財産になるということで、それぞれの所管部署のほうで行政財産として財産を所管するということになります。

北原委員

 3点ほど質問させていただきます。今回、貸付け期間が満了したということで、地球温暖化対策推進オフィスの返還が行われるということで条例が変わるということで、それは理解できました。今、久保委員のほうからもその所管についても質問がありましたので、その点はよくわかりました。

 今後のことですけれども、かつての環境リサイクルプラザとしてスタートしたときに兼ね備えた、先ほど話にありましたけど、自然エネルギーの活用ですね。これについては引き続き、今、保育園とか区民活動センターという話がありましたけれども、ここのところで利用することが可能になるということでいいでしょうか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 若干繰り返しになりますが、これについては、現設備の状況も踏まえた上で、今後施設を所管する部署、あるいは施設整備を所管する施設担当、そうしたところで協議の上、定めていくというふうに聞いてございます。

北原委員

 わかりました。多分、名称も変わってしまうので、いろんなところで影響は出ると思います。

 もう一つは、基金の積み立てとして環境行政に広く使われていたわけでありますけれども、今、副参事からの話もありましたが、その額はかなりの額として活用されていたということでありますので、これが返還されてしまいますと、その基金の財源がなくなるということになりまして、中野区として環境行政に係る財源の確保、これは大きいものがあると思うんですけれども、その辺についてはいかがお考えでしょうか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 今御指摘の点につきましては、来年度の予算編成に向けまして、きちんと財源として確保すべきというところを課題として踏まえまして、現在、鋭意検討中でございます。

北原委員

 大事なことですので、ぜひ所管として今後、来年度の予算編成に向けて、財源の確保に向けてしっかり取り組んでいただきたいと思います。要望で結構です。

森委員

 すみません、ちょっと伺わせてください。議案の内容としては、貸付けが終わるというところで、そこの規定を削除するということですけれども、やっぱり、ここの事業の振り返りというか、検証というのは必要なのかなというふうに思っています。先ほどお金の部分の貢献という話はありましたけれども、これだけお金が入ってきたからいいんだという話だけでは、じゃあ、入っている事業者はどこでもよかったのという話になるかと思うんです。この事業者の活動については、この間どのように評価されていますか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 こちらの現在入居していただいている、5年間入居していただいた事業者につきましては、神奈川県ですとか埼玉県、関東エリアで福祉サービスを提供している事業者さんということで、このオフィスに本社を置いていただきまして、そうしたまさに活動の拠点としてこのオフィスを区から借り受けて、適正に事業活動を営まれたと。それで、先ほど申し上げたようなさまざまな遵守事項、温暖化対策に関する遵守事項も守っていただいて活動していただいたという部分で評価してございます。

森委員

 やっぱり、何か見ていると、地球温暖化対策オフィスでビートルズの写真展とかやっていたりして、何で環境と関係ないのにこんなのやっているんですかとかって区民の方から聞かれると、私も説明がつかないわけですよね。そういう意味で言うと、本来はこの入ってくる事業者さんというのも本当は大事だったのかなというふうに思っているんです。先ほど小杉委員の質疑の中で、いろいろと事業者を決めるときにも紆余曲折あったというような話がありました。これは所管を超えちゃうのであまり言いませんけど、民間を活用するというところに、一ついろんな部分で課題が出てきているのかなというふうにも思うんです。そういう点も含めて、この事業が今年度で終了するわけですけれども、終わった後に、改めて全体の総括というのが必要じゃないかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 委員、先ほど御質問の中にありましたさまざまなイベント活動、こうしたものも、区の中に拠点を置く以上は、地域の方と交流できるようなイベントを催したいという思いから実施されたというふうに聞いてございます。全体の今回の5年間の総括というところでの御質問は、先ほど小杉委員の御質問に答弁させていただいた内容で、私どものほうはこのオフィスにおける意義、事業の効果、そのあたりはきちんと達成できたものというふうに考えてございます。

森委員

 もう最後にしますね。例えば、地域との交流みたいな事業を事業者さんがやられると。それはそれでいいのかもしれませんけど、そういったときに皆さんのほうから、その内容について、地球温暖化対策オフィスなんだから、そういった環境にかかわるものにしてくださいよとか、そういうようなやりとりというか、要望というか、そういったものというのはあったんでしょうか。完全にその辺は事業者さん任せということだったんでしょうか。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 基本的には、より魅力的なイベントを開くということで、事業者さんの発意によるイベント内容、これも当然、区のほうであらかじめ確認、承諾した上で実施されたというふうに聞いてございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時36分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時36分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第51号議案、中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第51号議案の審査を終了いたします。

 次に、第54号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 審査日程の協議の際に御確認いただきましたとおり、本件に関連した所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、ここで本議案の審査を一旦保留といたします。

 それでは、本議案に関係する所管事項の報告を受けたいと思います。

 所管事項の報告の9番、資源持ち去り行為に対する罰則等の導入に係るパブリック・コメント手続の結果についての報告を求めます。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 御報告申し上げます。資源持ち去り行為に対する罰則等の導入に係るパブリック・コメント手続の結果についてですが、資源持ち去り行為に対する罰則等の導入に係るパブリック・コメント手続を実施したので、その結果を報告いたします。(資料4)

 案件名は、資源持ち去り行為に対する罰則等の導入の考え方について(案)でございます。

 募集期間は、平成29年8月7日(月曜日)から平成29年8月28日(月曜日)まででした。

 提出された意見はございませんでした。

 4番目に、案からの変更点でございますが、これも案からの変更点はありません。

 簡単ではございますが、以上で報告を終わります。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

小杉委員

 この条例を改正というところですが、昨年の持ち去りの実績が22件ということだったんですけれども、今なぜ条例改正かというところです。行く行くは、持ち去りが目立つからという話、質疑でもされたとは思うんですが、一言で、なぜ今条例改正かというところで聞くと、どういったことなのかなと思って。結構、日常的に暮らしていて持ち去りが目立つとか、そういったことって聞かないですし、22件ということですけれども、今変えなくちゃいけないという状況というか、その辺の、なぜ変えるのかというところで聞いたら、どういうふうなお答えになりますかね。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 通報件数が28年度、22件ではございました。これについては通報件数でございます。ですので、実際にどれだけ持ち去りが行われているかというのは不明でございますし、また、23区中14区で既にもう20万円以下の罰金を科すという、そういう制度が導入されているということもございます。そういった意味でも、きちんと住民の方が資源化するという意思で回収場所に出している、集積場所に出しているというものを持ち去るということは、そういった行為に対するコミュニティの意識を壊すというようなことでございますので、ここできちんと罰則を導入いたしまして、こういった持ち去り行為を撲滅する、根絶するということで条例改正の提案をするものでございます。

小杉委員

 持ち去り件数22件の内訳を聞いたら、空き缶が12件で古紙が9件ということだったと思うんです。今も実際これについて対応されているとは思うんですが、その辺、違法な事業者なのか、それともホームレスみたいな、普通の一般の個人なのかというのは、大体比率とかというのは何かわかるもんなんですかね、イメージとしても。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 事業者というケースは把握しておりません。いわゆる個人で、そういう集積場所に来て持ち去っていくという内容になっておりまして、昨今では、古紙類よりも缶を持ち去るケースのほうが件数が多いという状況になってございます。

小杉委員

 この問題は、違法な回収業者であれば本当に厳しくというのはわかるんですが、市民ということになると、この問題についていろいろ条例も読みましたし、この間の質疑なんかも読んでみたら、やっぱりごみ屋敷みたいな問題と非常に似ているかなと思ったりしました。ごみ屋敷は、住人はごみを財産として持ってきてしまうけども、今回この持ち去る人も、まあ、資源なんでしょうけどね。ある意味、裏を返せば、ごみなんだからいいんじゃないかみたいな人、それで持ち去ってしまう人も含まれるのかなと思いまして、非常に難しい問題だなと思っています。こういったものに今もかかわられてはいると思うんですが、まずは警告で対応していくというところだと思うんですが、これからも続いていく。罰則を前提としながら、こういったところに警察の方にも協力いただきながら警告して、なくしていくということだと思うんです。結構、福祉的な対応なんかも求められるんじゃないかなんて想像したんですけれども、その辺は今までのかかわりなんかを通じて、連携する事例とかというのは何かありましたか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 福祉的な対応が必要であろうかと思われるような客観的な状況ですかね。本人の服装であるとか、健康状態が極端に悪いとか、そういったことについては、こちらのほうとして、そういう必要があるようなケースはちょっと今まで取り扱ってはございません。

委員長

 小杉委員、今、パブリック・コメント手続の結果についての報告に対しての質疑なので、質疑を聞いていると、条例の中身に入っているのかなと思います。またそれはそれでやりますから、いいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)9番の所管の報告のパブリック・コメント手続の結果についての、これに関しての質疑、ありますか。

北原委員

 今回のこのパブリック・コメントの中で、提出された意見がなしということと、だから、結果的な案からの変更点もなしということでありますけれど、大体パブリック・コメントというのは、少ない件数であっても、ある場合が多いんですけれど、今回なしということは、かなり区民の方たちにこの考え方が支持されているのかなという印象を持ちましたけれど、その辺はいかがお考えでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 意見交換の場を以前設けてございましたときに、意見聴取をしたときに、やはり罰則を導入して、持ち去り行為については厳しく対応していくというのはいいことだという意見がありましたこと、それから、町会・自治会さんのほうに、地区町連のほうにも全て回らせていただきましたけれども、否定的な意見というのはございませんで、集団回収の実践団体としてどのようにしていけば、仮に罰則導入をした場合に効果が上がるのかという前向きな御意見をいただいてございますので、そういった意味では、このパブリック・コメントに至ったときに意見が出なかったというのは、一応、所管としては丁寧に御意見を聞いていったということがあったかなというふうに考えております。

北原委員

 わかりました。やっぱり丁寧な説明というのは、区民に対しての理解を深める意味では大変重要であると思いますので、引き続きこういった事案に対してはそのように対応していただければありがたいと思っております。以上です。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 それでは、先ほど一旦保留としました第54号議案を改めて議題に供します。

 本件について理事者の補足説明を求めます。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 それでは、第54号議案についての補足説明をさせていただきます。

 お手元にございます中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例新旧対照表(資料5)のほうをごらんください。

 提案理由は、集団回収における新聞などの古紙及び行政回収しているびん・缶について、持ち去り行為を根絶するため、持ち去りの禁止命令に違反する行為に対して、氏名公表の規定と罰則を科す規定を新設する条例改正の提案をさせていただくという次第です。

 条例の新旧対照表では、右側が現行の条文、左側が改正案になっておりますので、よろしくお願いします。

 変更箇所に下線を引いてありますので、それに沿って説明いたします。

 まず、目次です。現行条例でも、行政回収の対象となる廃棄物につきましては持ち去り行為は禁止されていますが、新たに集団回収で回収された資源物を持ち去り禁止行為の対象とするために、第2章4節といたしまして「集団回収」を追加し、集団回収の対象物を明確にするための規定等を定めます。

 次に、各条文について説明いたします。まず、2条でございます。第2項第5号で、集団回収の用語の定義をしてございます。

 次に、めくっていただいて、2ページの11条の2ですが、これは、区が集団回収事業を資源の再利用の促進を図るための事業と位置付けて支援していることを明確化した条文となります。それから、次に4節のところの記載ですが、集団回収というところの節になります。この団体の登録等について規定したものが以下の条文になります。22条の2は、集団回収を行う団体の登録の手続と要件、それから、集団回収事業者への委託、登録の取り消しについて定めてございます。

 3ページに移っていただきたいと思います。22条の3のところですけれども、集団回収対象廃棄物の収集・運搬を行う事業者の登録の手続と要件、それから、登録の取り消しについて定めているものでございます。

 4ページに行っていただいて、22条の4の部分でございますが、集団回収集積場所の指定等、それから表示について定めておりまして、実践団体は集団回収の場所を区長に申し出ること、区がその場所を台帳に記録、保管すること、それから、実践団体がその集団回収の場所に規則で定める事項を表示することを定めてございます。規則では、集積場所であること、それから、団体名、資源名、委託した者以外の収集・運搬の禁止などを表示することを定める予定としてございます。

 22条の5をごらんください。集団回収対象廃棄物は、区の一般廃棄物処理計画に沿って排出することを定めてございます。

 22条の6につきましては、集団回収事業者の車両への登録証の掲示を定めたものとなってございます。

 それから、5ページのほうに行っていただいて、第32条の規定につきましては、家庭廃棄物には集団回収対象廃棄物を含まないことを明らかにするとともに、22条の5で行った用語の読みかえに合わせた改正を行ったものでございます。

 次に、家庭廃棄物の収集・運搬の禁止に関する32条の2でございます。再利用を目的として分別された家庭廃棄物について、区長もしくは区長から委託を受けた事業者以外の者が収集・運搬することを禁止することを規定しております。禁止規定については、罰則適用の前提となることですので、明確に条文化して、区長が収集・運搬の禁止を命令できること及び禁止命令に従わない場合に氏名等の公表ができること、公表する前には相手方に通知し、弁明の機会を与えることを、以下規定してございます。

 6ページに行っていただいて、第32条の3でございます。集団回収において、集団回収事業者以外の者の収集・運搬を禁止し、それから、区長の禁止命令に違反した場合の氏名の公表、弁明の機会の事前の付与について、32条の2と同様の権限と手続を規定しているものでございます。

 次に、第44条及び第47条につきましては、第32条の2を事業系一般廃棄物及び一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物の処理に準用する規定となってございます。

 7ページをごらんください。76条は罰則規定でございます。罰金に処するという記載があります。この条文に第2号と第3号を加えます。第2号は、32条の2第2項による行政回収対象廃棄物の収集・運搬の禁止命令に違反した者のことを書いてあります。第3号は、32条の3第2項による集団回収対象廃棄物の収集・運搬の禁止命令に違反した者のことを書いてあって、それぞれの違反者に対し20万円以下の罰金に処すると、規定を新設するものでございます。

 最後に、附則でございます。改正条例の施行は平成30年1月1日からとし、経過措置として、みなし規定により、現在登録している集団回収実践団体や集団回収の事業者は、改正条例による区の登録を受けていることといたします。

 以上で補足説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

久保委員

 すみません。私も今まで委員会の報告の中でさまざま質疑をさせていただいていたんですが、ちょっと自分でも勘違いしていたかなと思うことがあるので、確認させていただきたいんですけれども、集団回収は、この条例に規定する以前から――集団回収はそもそも区で行っていますよね。今回、私が勘違いしていたなと思ったのは、この持ち去り等に関する罰則についてを条例の中に定めると思っていたんですが、そうではなくて、集団回収そのものもここの中に定めているということで、集団回収についての規定というのは、この条例の中にはなぜそもそもなかったんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 集団回収の実施に関する要綱で定めておりましたので、条例のほうには定義から何から全部定めておりませんで、要綱で運用していたという経過がございます。

久保委員

 今回は、罰則規定を設けるに当たって、そもそものその集団回収についても、要綱ではなくて条例にきちっと定めなければいけないだろうということで規定整備されているのかと思うんですが、そもそもこの集団回収については、条例を持たずに要綱で、当初ですね――行うということになったのはどうしてなんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 平成19年度に全て新聞とか古紙の回収について、民間の町会・自治会を中心とする団体と、それから集団回収の、資源物を回収する団体との民民の契約で行うというふうになりましたけれども、そのときに、一応、要綱で運用するという判断をいたしました。民間で行うものについて、なかなか条例で、住民の権利を制限して義務を課すというような意味合いの部分の条例に定めるという考えではなく、要綱で定め、運用するというふうに判断したということでございます。

久保委員

 ちょっと他の区の状況はわかりませんけれども、他の区においても集団回収を行っていると思うんですが、それは要綱で設置をしているということなんでしょうか。それで、民間の行う、民間のいわゆる町会・自治会が事業者と契約を結ぶものなのでということでしたけれども、報奨金は区から各団体に行きますよね。その辺の流れがあるので、そこら辺のところとして、条例ではなくて要綱にしたというところが、すみません、ちょっとどうしてだったのかなという疑問がありまして。一般的にもそういうことでよろしいんでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 前提として、集団回収につきましては、中野区のように全面的に町会・自治会が行うようになっていないところがほとんどでございまして、行政回収でやってございますので、ちょっと各区の条例にそれが定まっているかどうかというところについてまで細かくは把握してございませんけれども、集団回収のやり方等々は要綱だったかなというふうに記憶はしておりますが。結局、中野区の集団回収、民間でやっていただいているという部分がありますので、ほかの区とは違う形になってございますし、条例には入っておりませんでしたので、今回、条例に集団回収そのものの定義から一定の罰則を入れる流れについて、きちんと定義をすることによって罰則が導入できるということで、東京地検のほうに協議を何度も重ねまして、それでこういう形の条例になるということで進めてまいりました。

久保委員

 この条例改正において、そういった罰則をやる場合にはそもそもの定めがないとできないことだと思うので、それは当然のことなんだなと思いまして、確認のために今お伺いしたところです。今までは要綱で定めていたということになると、要綱って議会に特に議案として上がってきたり、御報告がないものですから、これは、じゃあ、もしこの条例自体が施行されることになりますと、要綱自体はなくなるということで、別にまたこの条例に基づいて規則を定めると、そういうような形になっていくんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 要綱に定めていた事項が、条例に移る部分と規則に移る部分とあります。要綱に残る部分もありますので、事務的な書類についてはそういったところ、要綱にくっつけてやっていくだとか、そこら辺の整理につきましては徐々に準備は進めておりますが、まだはっきり全部決まってはおりません。というところで、要綱が全てなくなるということではございませんが、条例で定めた部分は規則からは除くし、それから、規則にあったもので整理をして、その下の要綱についても整理をしていくという流れになります。

久保委員

 ありがとうございます。先ほどパブリック・コメントがゼロ件で、御意見等が。大分周知をされているのではないかということで、関係者の方たちには周知をされているかと思うんですけれども、例えば町会や自治会に所属されていて、そこのいわゆる資源回収に出しに来る方ですね。一般の会員の方とかは、あまりこの仕組みについては御存じない方が多いのかなと思います。1月1日からこの条例が、今回この議案が通れば、施行されるということになってございますので、その時点でこういった条例についてのPR、当然、持ち去りの業者に向けてもアピールをしていかなければならないかと思うんですけれども、各資源回収集積所におきまして、そういったことをきちっと掲示していくというようなことになるかと思うんですが、その辺のところはどのようにお考えですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 周知はとても大切なことですので、しっかりやっていくべきと考えております。それで、オレンジ色の標識旗につきましてなんですけれども、罰金、罰則導入がされるというようなことについて、どんな方でもわかるように、そこに記載することがよかろうということで、既存の標識旗についてはシールを張るというようなことを考えておりますし、それから、新しくつくるものには、持ち去りは罰則になりますということを表示、印刷してきちんとやっていくこと。それから、11月に集団回収に関する意見交換会というのを主に町会・自治会の、環境部の役員の方が御参加されることが多いんですけれど、そこでしっかりと周知をさせていただく予定にしてございます。

久保委員

 先日も質疑の中で、この罰則規定をどのように実際にこれを運用するかというようなことで細かいお話も伺いました。警察等とも連携を図っていかなければいけないということもありました。それで、今、副参事のほうからも、町会・自治会の環境部の方たちとも意見交換しながら、しっかりと周知ですとか、また、そこの中で出てくる課題についても、解決策等をきちっと協議していただくということが重要だと思います。今回、区のほうがこういった罰則の条例ということで定めることにはなりましたけれども、当然のことながら、集団回収を行っている自治会ですとか、そういった民間団体の皆様、また事業者ですね。現在行っている事業者、それと、せんだっては警察というようなことも出てまいりましたので、そういったきちっと協議の場を設けるということも重要かなと思っておりますので、その辺についてはいかがお考えですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 この条例を整備していくに当たりまして、警察署との協議も既に何度か行っております。実際に持ち去りをした者を捕らえて注意をして、その現場で禁止命令書を渡していくというようなことに関しましては、かなりハードルが高いことでもございます。ただ、きちんと野方署、中野署の警察署の皆さんとお話をした折には、条例ができれば、警察としても動きやすい、注意する根拠がきちんと定まるというようなことで言われておりまして、警察も協力をしてくださるということで言われております。ですので、今後、この罰則導入をするためにどんなふうな流れで仕事をしていくのかということを、両警察と一緒に話をしていくということもお約束していただいておりますので、そういった意味で、あとは事業者に関しましても、問題意識を持っている事業者ももちろんございますので、しっかりと周知をいたしまして、事業者の協力も仰ぎながら取り組んでいきたいというふうに考えております。

細野委員

 私も、この間の議事録とかをちょっと拝見していまして、各委員の皆さんから細かな点までいろいろ質問がなされていたかなと思うんですが、条例として出てきたというところで、再度確認させていただきたいんです。罰則の規定までに、罰則の適用というんですか――までに、まずは警告書を出して、その後もう一度、同じ人なり事業者が再度持ち去りをしたときに禁止命令を出して、その禁止命令に違反したときに罰則が適用されるという、こういう流れということで、すみません、再度確認なんですが、よろしいんでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 委員のおっしゃるとおりでございます。

細野委員

 そうしますと、1回目の警告書には、例えば、再度やったときには禁止命令が出ますよとか、その警告書にはどんなことが書かれているんでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 申しわけないんですが、警告書の文言についてはまだきちんと決まってはいませんけれども、罰則の内容であったりとか、条例の趣旨についてきちんと書いたもので、警告しますという文言になるというところまでしかちょっと今はお答えができないんですが。ほかの区でも、いきなり禁止命令書を渡すということではなくて、警告書を渡して、説諭するということをするというふうに聞いてございます。

細野委員

 そうすると、流れとして、まず警告書を渡した人なり事業者がいたとして、再度持ち去りをしようとしている、その人なり事業者が警告書を1度目、受け取っているという確認というんですか、2度目だというところというのはどういうふうな形で確認をするんでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 その方に対する、お名前を聞いたりとか、そういったことをした上で警告をするわけですから、こちらとしては、警告した時点ではわかっているということでございます。

細野委員

 あと、氏名等の公表というふうにあるんですが、氏名のほかには、公表されるというのはどういう内容が公表されるんでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 こちらは氏名、それから、仮にですけれども、事業者であった場合には事業者の名前であるとか、そういったことを指してございます。

細野委員

 そうすると、氏名か名称ということになりますか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 その者の氏名、法人にあっては名称及び代表者の氏名、住所、公表の理由、その他必要な事項について公表するということです。

細野委員

 すみません。最後です。ちなみに公表の期間というのはどれぐらいなんでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 現状では想定はちょっと今申し上げられません。未定ですけれども、しっかり決めて、何週間なのかというところを決めて公表していきたいと思います。

小杉委員

 さっき質疑させていただきましたが、罰則規定を設けられるのは非常にいいとは思うんですが、運用に当たっては慎重に、他の分野も含めて連携をとりながらやっていただきたいなと思いますので、要望とさせていただきます。

森委員

 ちょっと罰則の適用のところで伺いたいんですけれども、これというのは、既に罰則の規定を持っている自治体があるわけですよね。そうすると、そこで実際、裁判まで行っているケースというのもあるんでしょうか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 最高裁まで行っているケースが、世田谷区と杉並区でございます。

森委員

 そうすると、それって、先ほど来の御答弁ですと、対象者を特定して、禁止命令までしてという段階でも相当なコストが、皆さんの労力もかかる部分だと思うんですけど、裁判となると、またこれは何年とかかかっちゃうものなんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 どれぐらいの期間かかったかというところまで全て把握はしておりませんが、相当な期間、裁判になればかかるというふうに見込んではございます。

森委員

 結局、公正に条例を適用しようとすると、労力はかかろうが、それはやらないといけないときはやらないといけないんだとは思うんですが、現実的には、こういう条例ができましたと、罰則ができました。知っていただいて抑止をしていくというところが第一なのかなと思います。それは、先ほども御答弁あったかと思うんですが、結局持ち去りをする人たち、回収する人たち、それから普通にごみを出す人たちに対しては周知はできると思うんですけど、買っちゃう側の人たちには何か対応できるんですか。

波多江環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 そういったものを受け入れるところというものは、現状では把握ができておりませんので、結局、うちのほうとしては、オレンジの標識旗にきちんと書き入れる。それから、びん・缶の回収ボックスにも、罰則ということで導入しましたということがわかるように、知らしめるというところだと考えています。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後2時14分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時15分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより本件について採決を行います。

 お諮りします。第54号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第54号議案の審査を終了いたします。

 これで議案の審査は終了いたします。

 次に、所管事項の報告を受けます。

 それでは、1番、平成30年度国・都の施策及び予算に関する要望についての報告を求めます。

 質疑は後ほど一括して受けますので、区民サービス担当と地球温暖化担当からそれぞれ行います。

古屋区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 では、私のほうからは区民サービス管理部の所管分につきまして御報告いたします。

 お手元の資料、平成30年度国の施策及び予算に関する要望書(資料6)、こちらのほうをごらんください。

 まず、1ページをお開きください。1番、分権改革の推進・地方税財源の充実強化です。この中で区民サービス管理部の所管は、次のページの(4)番、ふるさと納税制度の見直し、この項の中の②番になります。ふるさと納税ワンストップ特例制度につきましては、本来国が負担すべき所得税控除分を地方自治体の個人住民税控除分により負担することがないように、制度の見直しをお願いするものでございます。

 次は6ページへ参ります。3番、社会保障・税番号制度の運用です。社会保障・税番号制度は国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現していく上で重要な基盤となるものです。したがって、制度の円滑な運用を期すため、(1)及び(2)の措置を要望するものでございます。

 (1)はインフラの構築になります。①は、既存システムの改修や中間サーバーの負担金などの所要経費は、全額国の負担にすること。また、②につきましては、マイナポータルのサービス拡大につきましては、国民が十分納得できるガイドライン等の整備を行うことや、また、各自治体に対する情報提供は早期に行うことを要望しております。

 (2)として、①は、制度に対する国民の理解に資するよう、国においても積極的な広報活動を行い、普及を促進することや、マイナンバーカードの申請後に、自治体を異にする転出入が行われた際の現状の運用を改めること。また、②としまして、活用範囲の拡大に当たっては、情報セキュリティに配慮し、国民の理解と合意形成を踏まえて行うこと。また、DVなどの被害者に配慮したシステムの構築と規定の整備を行うこと。③としましては、区市町村が休日でも開庁している場合などに対応できるように、サーバーの稼働時間の延長を図ることなどを要望しております。

 次は16ページになります。9番、介護保険制度の充実です。急速な高齢化の進行により、要介護認定者数は毎年増加し、介護サービスの提供は増加の一途をたどっております。介護保険制度を円滑に、また安定的に維持していくために、(1)から(3)までの方策を要望しているところです。この中で区民サービス管理部の所管は、(1)と、一つ飛んで(3)になります。

 まず、(1)の調整交付金の別枠措置です。介護保険制度は、国が全体の経費の25%を負担することになっております。そこで、この25%分につきましては確実に交付すること。また、各保険者間の所得格差に対する財政措置につきましては、調整交付金とは別枠で対応すること。

 次は(3)番ですが、介護人材の確保・定着及び育成に関する内容でございます。必要な人材の確保に向けた取り組みの拡充や、キャリア形成に応じた報酬を担保するなど、継続的な施策を実施することを要望してございます。

 最後は17ページ、次のページに参ります。10番、医療保険制度の充実です。国民健康保険の被保険者は高齢者が多いことなどから、加入者1人当たりの医療費が高いこと、また、保険料負担能力が低いことなど構造的な課題を抱えてございます。さらに、特別区におきましては、高度医療機関の集積や高額医薬品の使用などに伴います医療費の急増が国保運営を大変厳しいものにしております。このようなことから、国保の保険制度が安定的かつ持続的に運営できるように、(1)から、次のページの(4)までの方策を要望しております。

 まず(1)は、保険者への財政支援と被保険者の保険料負担軽減策の拡充ですが、定率の国庫負担割合の増加や調整交付金の財政調整分を別枠とするなど、国保の財政基盤を強化拡充すること。また、低所得者層への一層の保険料負担軽減を図るよう、必要な財源措置を講じること。

 次に(2)として、激変緩和措置の実施ですが、国保の運営主体は来年4月から都道府県に移行しますけれども、国の責任において、急激な保険料負担を緩和するための激変緩和措置を講じること。また、国民皆保険が安定的かつ持続的に運営できるよう、必要な財源措置を講じること。

 次のページに参りまして、(3)といたしまして、高額医薬品の低廉化や後発医薬品の使用促進による医療費適正化への措置ということで、国は薬価改定をさらに強化して、後発医薬品の利用促進の支援を拡充することや、医師会や薬剤師会に対して後発医薬品使用への働きかけを行うなど、国が主導して医療費の適正化を図るよう必要な措置を講じること。

 最後の(4)ですけども、多子世帯への支援など、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、区市町村の補助制度に対し財政措置を講じることなどを要望してございます。

 国に対する要望は以上でございます。

 続いて、東京都への要望につきまして御報告いたします。

 もう一つの資料でございますけども、平成30年度都の施策及び予算に関する要望書(資料7)です。

 区民サービス管理部の所管は2点になります。一つ目は12ページになります。

 8番、高齢者福祉の充実です。この中で区民サービス管理部の所管する項目は(4)のみになります。介護人材の確保・定着及び育成に関する施策の実施でございます。特別養護老人ホームなど整備の推進には人材確保が不可欠でございます。介護人材の確保・定着及び育成に関する施策の実施について要望してございます。

 続いて、17ページへ参ります。二つ目ですが、12番、医療保険制度の充実です。これにつきましては、(1)で、国保運営方針策定においては、区市町村の意見を十分に聴取すること。そのほか、(2)激変緩和措置の実施、(3)は低所得者等に対する保険料負担軽減策の実施、次のページに参りまして、(4)として多子世帯への支援など、国の要望と同様に東京都に対してもお願いしているものでございます。

 区民サービス管理部の所管分の御報告は以上でございます。

高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 それでは、私のほうから環境部の関係について御説明を申し上げます。

 最初に国への要望書(資料6)から説明いたします。要望事項は8点になります。

 まず、24ページをお開きください。16番、都市インフラの改善の項目がございます。このうち、(2)羽田空港の機能強化に係る対応が環境部の関係分になります。ここでは騒音や安全管理等の課題に対し、住民が納得できる検討、説明を要望しております。

 次に、26ページをお開きください。17番、都市農業の振興及び緑化対策の推進の項目になります。このうち保存樹林等の保全に関する部分が環境部の関係分となります。

 まず、(1)緑地の保存及び活用への財政支援の充実です。途中の記載からになりますが、保存樹林地等の保存、活用のため、特別区の買い取りに対する十分な財政支援を行うことを要望しております。

 次に、(2)緑の消失防止策の充実でございます。ここでは、相続に伴う緑の消失を防ぐため、相続税納税猶予制度を見直し、特に保存樹林等の所有者の負担を軽減すること。屋敷林等も整理の対象にすること。また、保存樹林等の維持管理経費を税控除の対象とし、樹林地の土地評価額の控除割合を見直すよう要望しております。

 続きまして、31ページをお開きください。19番、地球温暖化防止対策の推進の項目になります。ここでは、国が地球温暖化防止対策に責任を持って対策を講じるよう、三つの項目を要望しております。

 まず、(1)民生業務・家庭部門に対する二酸化炭素排出抑制の推進です。ここでは、エネルギーを効率よく利用できるまちづくりや、省エネ対策への支援、再生可能エネルギーや省エネ機器普及のための財政的支援、二酸化炭素の排出規制など、広域的・横断的な対策の構築等を要望しております。

 次に、下から3行目の(2)再生可能エネルギーの活用促進と水素社会の基盤整備です。再生可能エネルギーの買い取りも含め、制度の安定的な運用や仕組みの構築を要望しております。

 次のページをお開きください。ほかにも、電力システム改革が、国民の意見が反映されるよう実施すること。水素社会の実現に向けた規制の見直しや自治体の支援を要望しております。

 最後に、(3)では、水銀に関する水俣条約の発効に伴う水銀灯の改修費用の財政措置を要望しております。

 次のページ、33ページをごらんください。20番、廃棄物処理対策の項目になります。

 まず、(1)事業者に対する応分の費用負担の明確化です。ここでは、事業者主体のリサイクルシステムの確立、応分の費用負担の明確化。特に容器包装リサイクル法における区市町村の費用負担の軽減を要望しております。

 次に、(2)廃プラスチック類等の再商品化の促進です。ここでは再商品化の対象範囲の拡大や手法の選択、独自ルートで実施している区市町村や事業者への支援制度の導入を要望しております。

 以上が国への要望書における環境部の関係分になります。

 続きまして、都への要望書(資料7)について説明いたします。要望事項は4点になります。

 まず、30ページをお開きください。19番、地球温暖化防止対策の推進の項目になります。

 まず、(1)温室効果ガス排出量削減に向けた取り組みの充実です。ここでは、温室効果ガスの排出量削減に向け、産業、業務、家庭の各部門への取り組み支援の充実、区が行う省エネ機器やクールルーフ推進への助成に対する補助の再開を要望しております。

 次に、(2)エネルギーの地産地消の促進です。ここでは、再生可能エネルギーの普及、エネルギー融通のためインフラ整備を要望しております。

 次に、31ページをごらんください。こちらは、20番、オリンピック・パラリンピック支援策の充実の項目になります。

 では、次の32ページのほうをお開きください。環境部関係分、(3)になります。開催都市にふさわしいまちづくりの項目です。ここでは、後段のほうになりますが、未利用エネルギーの活用、ヒートアイランド対策、クールスポットの整備補助、ビルピット臭気対策、都民の健康と安全を確保する条例の改正、喫煙対策の推進を要望しております。

 次に、(4)推進体制の整備でございます。ここでは、次の33ページ、こちらの上から3行目になりますが、オリンピック・パラリンピックの開催に伴い影響を受けるごみ収集作業への財政支援を行うよう要望しております。

 以上が都への要望書における環境部の関係分になります。

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次、2番、次期住民情報システムの構築についての報告を求めます。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 それでは、次期住民情報システムの構築につきまして、お手元の資料(資料8)に沿って御説明いたします。

 本件は、中野区住民情報系システム全体最適化計画並びに次期住民情報システム構築方針及び導入実施計画に基づきまして、ことしの3月から6月にかけてプロポーザルによる構築事業者の選定を行いまして、その交渉順位第1位となった事業者と契約を締結いたしましたので、平成32年1月の運用開始に向けてシステム構築を行っていくことについて御報告をするものでございます。

 まず、これまでの経緯でございますが、平成19年度に策定した住民情報系システム全体最適化計画におきまして、職員の内製により開発や改修を行ってきた住民情報システムについて、パッケージ製品を導入することにより再構築を行う方針を決定してございます。この方針に基づいてさらに検討を進めまして、カスタマイズの実施基準やセキュリティ対策の実施などを主な内容とする構築方針を平成28年3月に策定いたしました。この方針に基づいて、平成29年1月には導入実施計画を策定し、次期住民情報システムの導入に向けた具体的な実施内容を定めてございます。

 なお、構築方針の内容につきましては昨年3月の区民委員会で、導入実施計画の内容につきましてはことしの2月の区民委員会で、それぞれ御報告したところでございます。

 次に、次期住民情報システムの調達範囲となる主な業務につきましては、2の(1)から(7)にかけてございます。住民記録や印鑑登録、各種証明書の発行、個人住民税と軽自動車税の課税・納税に関する業務、国民健康保険の資格・賦課・給付・収納に関する業務、国民年金に関する業務などでございます。

 構築事業者は、株式会社RKKコンピューターサービスでございます。所在地は熊本県熊本市中央区でございますが、東京支社が千代田区にございまして、特別区での導入、運用実績も十分ある事業者でございます。

 資料の裏面をごらんください。

 構築業務委託の契約期間は平成29年8月10日から平成32年3月31日までで、契約金額は7億5,609万7,200円でございます。

 最後に構築スケジュールの予定ですが、ことしの8月から9月にかけて構築体制やスケジュール、管理手法などについて事業者と協議をし、決定してございます。今月から来年の6月にかけて機能要件などを精査し、決定する予定でございます。来年の4月から8月にかけて基本設計、9月から11月にかけて詳細設計、11月から再来年の7月にかけて製造とテストを行いまして、再来年の6月から9月にかけて職員研修、7月から11月にかけて運用テストを行い、平成32年1月の本稼働を目指して構築を進めていく予定でございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

森委員

 1点だけお伺いさせてください。カスタマイズの実施なんですけど、皆さんの業務に合わせてやるというのであれば、ある程度カスタマイズは発生する部分もあると。他方、あまりやり過ぎるとコストのほうがかかってきちゃうということで、この辺のバランスというのはどういうふうに考えていかれるおつもりでしょうか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 現行やっている業務と現行のシステムの機能で、機能要件を定義する際に、一つひとつ、それがパッケージ標準で対応できるのか、カスタマイズが必要なのか、また運用の変更で対応できるのかというのを詳細に業務所管と業者と交えて協議をして、検討を進めています。その中で、実際にカスタマイズをする場合に、そのカスタマイズのコストがどのくらいかかるのかと、そのことによって業務の負担軽減がどのぐらい図れるのか、それをシステムの利用期間でどのぐらいの効果が得られるのかというところをちゃんと検証した上で、費用対効果が十分図れるかどうか、もしくは定性的にも必要なものかどうかといったところを一つひとつの機能ごとにきちんと判断して、カスタマイズするかしないかというのを判断して進めてございます。

森委員

 各所管との調整もいろいろ発生していると思うんですけど、それを最終的に判断するというのはどこなんですか。副参事のところなんですか。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 カスタマイズを実際やるかどうかというのは、当然、各所管との調整も必要になってきますので、関係所管の管理職、それと、あと業務所管ごとのバランスもございますので、各所管の管理職と情報システム部門で構成する調整会議という場を設けてございます。基本はそこで合意形成をするということ。それから、部長も含めた全体会議の中で決定するというような方針でやっています。

北原委員

 1点だけお伺いします。この調達範囲ですけれども、今回、7項目出ていますね。この7項目で、システムの調達範囲となる主な業務となっていますけど、これ以外に今後加えるような分野というのは可能性としてあるのか、もしわかりましたら。

中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 大きく欠けているものはないんですけれども、省略したものとして、地域事務所で行う機能というのは、この中の主要な業務だけを取りまとめた機能として実装するので、そうしたものが省略されているということでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次、3番、マイナンバーカード等の交付状況及び住民基本台帳ネットワークシステムの運用状況についての報告を求めます。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 マイナンバーカード等の交付状況及び住民基本台帳ネットワークシステムの運用状況について御報告させていただきます。

 それでは、お手元の資料(資料9)をごらんください。

 1、(1)マイナンバー(個人番号)カード及び住民基本台帳カードの交付数等でございます。平成28年度、マイナンバーカード交付数は3万1,559枚で、住基カードにつきましては、平成27年12月末をもちまして発行を終了しております。また、平成28年度末におけるマイナンバーカード及び住基カードの累計は、それぞれ3万2,619枚及び6万6,814枚でございました。平成28年度末における有効数でございますが、マイナンバーカードは3万1,381枚、住基カードは3万2,677枚でございます。合計いたしますと6万4,058枚となり、人口に占めるカードの普及率は19.6%となります。交付数の累計と有効数についてですが、住居の転出入やカードの廃止により、差分が生じてございます。

 なお、現在のマイナンバーカード交付状況でございますが、9月末現在、地方公共団体情報システム機構から区に届いたカード受領数は約5万700枚で、カード交付枚数は約3万8,400枚でございます。

 それでは、資料の(2)住民票の写しの広域交付件数をごらんください。これはマイナンバーカードや住基カードをお持ちの方が他の市区町村窓口で住民票の写しの交付を受けられるサービスについての実施状況でございます。上段は、他自治体の住民が中野区の窓口に請求した件数でございまして、平成28年度は444件でございました。一方、中野区の住民の方が他自治体の窓口に請求した件数は485件で、合計929件でございました。

 次に、(3)マイナンバー(個人番号)カード及び住民基本台帳カードを利用した転入転出の処理件数をごらんください。これはマイナンバーカードや住基カードをお持ちの方が引っ越しをされる際、前住地の確認等について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより、紙の転出証明書の発行を受けずに転入転出手続ができるものでございます。このように、マイナンバーカードや住基カードを利用して他の自治体から中野区に転入された方がございますが、平成28年度は1,427件、中野区から他の自治体に転出された方が1,200件、合計2,627件でございました。

 次に、2、電子証明書の交付件数でございます。上段の(旧)電子証明書につきましては、住基カードに登載しておりました電子証明書になります。こちらにつきましては、住基カードの交付終了とともに、平成27年12月末をもちまして終了しております。中段及び下段に記載いたしました署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書につきましては、マイナンバーカードに登載しているものとなります。

 2種類の電子証明書の主な使い道ですが、署名用電子証明書は、行政手続について自宅のパソコン等で行政機関への各種申請を行う際、用いる電子証明書でございます。国税の電子申告、納税システムのe-Taxなどで利用されてございます。利用者証明用電子証明書は、コンビニで各種証明書を取得するサービスを利用するときや、マイナポータルを利用する際に用いる電子証明書です。交付件数につきましては、それぞれ2万8,675件、2万9,725件となっております。

 簡単でございますが、御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次、4番、国民健康保険の制度改革(広域化)についての報告を求めます。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 それでは、国民健康保険の制度改革(広域化)につきまして御報告いたします。(資料10)

 まず、1番でございますけれども、制度改革の背景(国保の課題)でございます。国民健康保険は、年齢構成と医療費水準が高く、所得水準が低いといった構造的な課題を抱えております。このため、国は将来にわたって国民健康保険制度を維持するため、国民健康保険制度を改革し、平成30年4月に施行するものでございます。

 次に、2番、制度改革の概要でございます。

 (1)といたしまして、公費による財政支援の拡充でございますけれども、国は国民健康保険に対し、財政支援の拡充を実施することによりまして、国保の抜本的な財政基盤の強化を図るとしております。

 (2)でございます。財政運営の責任主体等でございます。現在、国民健康保険は区市町村が保険者として国保の財政運営をしておりますが、平成30年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保など、国保運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を図るというものでございます。区市町村は、引き続き保険料の賦課徴収、保健事業の実施など、住民に身近な事務を行ってまいります。

 次に、3番の30年度以降の都と区の役割分担でございますけれども、こちらにつきましては、裏面の4番、改革後の国保財政の仕組みの中で御説明いたします。ページをおめくりください。

 4番、改革後の国保財政の仕組みでございます。

 (1)は都道府県の役割でございますけれども、都道府県は区市町村ごとの国保事業費納付金額を決定し、保険給付に必要な費用を全額、区市町村に交付いたします。

 (2)が区市町村の役割になりますけれども、区市町村は、都道府県が決定いたしました納付金を都道府県に納付することになります。詳しくは、その下のイメージ図で御説明いたします。

 まず、イメージ図の現行のところでございますけれども、現在、国民健康保険は区市町村が保険者として運営しておりますので、区市町村が特別会計で収入と支出を管理してございます。収入の主なものでございますけれども、被保険者からの保険料、それから、国・都からの公費、区の一般会計からの繰入金となります。この収入を財源といたしまして、区が保険給付、医療給付などを行っているところでございます。

 右側の30年度以降のイメージ図をごらんください。30年度以降は区だけではなくて、東京都も国民健康保険の特別会計を設置いたしまして、国民健康保険の財政を運営することになります。

 まず、東京都の収入でございます。こちらは下の5番のところ、都の特別会計の財源(収入)のところに記載してございますけれども、(1)といたしまして、国の定率負担金などの公費、それから、東京都一般会計からの繰入金、支払基金からの前期高齢者交付金、それから、区市町村からの納付金でございます。これが東京都の収入となります。東京都の支出でございますけれども、区市町村への交付金となります。

 その下に、区の国保特別会計がございます。こちらをごらんいただきたいと思います。区の収入でございますけれども、被保険者から集める保険料と区の一般会計からの法定繰入金などでございます。支出は保険給付でございます。この保険給付に必要な額は東京都からの交付金で賄うということになってございます。

 次に、各区市町村が東京都に納める納付金の算定方法について御説明いたします。各区市町村が東京都に納付する納付金の額は一律ではございません。まず、東京都全体の医療給付費等の見込み額から国や都の公費、前期高齢者交付金の見込み額を差し引きまして、東京都全体の納付金必要額を算出いたします。次に、納付金必要額を区市町村の医療費水準ですとか被保険者の所得水準に応じて区市町村に案分するというものでございます。繰り返しになりますけれども、今回のポイントが、納付金の算定に当たって、医療費水準と所得水準を反映させるというところがポイントになってまいります。

 3ページをごらんください。医療費水準の反映の仕方でございますけれども、納付金を算定するに当たりましては、医療費水準に見合わない保険料額とならないように、各区市町村の医療費指数を反映することになります。医療費水準が低い区市町村は納付金が低くなりますし、医療費水準が高い区市町村は納付金が高くなると、そのような仕組みになってございます。

 (2)の所得水準の反映でございます。納付金の算定に当たりましては、区市町村の所得水準に応じた納付金を区市町村に案分されます。したがいまして、所得水準が高い区市町村には納付金が多く配分され、所得水準が低い区市町村には少なく配分されるという仕組みのものでございます。

 そのことをあらわしたのが、3ページの下のところのイメージ図でございます。このところを見ていただきますと、都全体に必要となる納付金額を算出いたしまして、それらを応能分と応益分に分けます。それを、それぞれ所得割合と被保険者数の割合に乗じまして、さらにそこに医療費指数を乗じて、当該区の納付金が決定するという仕組みになってございます。

 3ページ、一番下の7番、標準保険料率の算定方法(収納率による調整)でございます。標準保険料率というのを都道府県内統一の算定基準による市町村ごとの保険料率の標準的な水準をあらわしております。これを東京都が算定して公表することになってございます。この標準保険料率を参考に、区市町村は保険料率を決定するというものでございます。したがいまして、標準保険料率がそのまま保険料になるということではございません。東京都が参考として示すものが標準保険料率というものでございます。

 4ページをおめくりください。標準保険料率の算定の方法、イメージ図で示したものでございますけれども、まず、6番で東京都が算定した納付金、そこに各区市町村が実施しています保健事業費ですとか葬祭費を加えた合計額、その合計額に各区市町村の収納率で割り戻しまして、当該区の賦課すべき保険料の必要総額というものを算出いたします。その必要総額から標準保険料率を算定するという仕組みになってございます。このポイントは、標準的な収納率で割り戻す、ここがポイントとなってございます。

 8番につきましては、東京都が現在策定中の運営方針でございます。記載内容につきましては、お読み取りいただきたいと思います。

 9番でございますけれども、現行の29年度保険料率と29年度ベースでの標準保険料率(試算結果)の比較をあらわした表でございます。国民健康保険料には、加入者の医療費を賄う基礎分と後期高齢者医療制度を支える後期高齢者支援金分、そして40歳から64歳の方の介護保険料に相当いたします介護納付金分という三つの区分がございます。それぞれ所得に応じて賦課される所得割と、被保険者一人ひとり均等に賦課される均等割がございます。保険料はそれらの合計額ということになります。

 この表の一番右の合計の欄をごらんください。①と②と③を足したところでございます。平成29年度の現行の保険料率でございますけれども、基礎分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、合計で所得割率が11.60%、均等割額が6万5,100円でございます。東京都がこのたび算定いたしました標準保険料率の試算結果では、所得割率が12.47%、均等割額が7万4,814円でございます。伸び率は、所得割率は112.75%、均等割額は114.92%でございます。

 5ページをごらんください。これらをモデルケースで示したものでございます。平成29年度の現行の保険料率で算出した保険料額と標準保険料率で算出した場合の保険料額を比較したものでございます。

 表の一番上の世帯構成という欄がございますけれども、この一番左側のモデル世帯をごらんいただきたいと思います。65歳以上の1人世帯、年金収入が153万円の方の場合ということのモデルケースですけれども、この場合、現行の保険料率の場合は1万4,850円になってございますが、東京都の標準保険料率では1万7,687円となりまして、2,837円増額するというものでございます。

 同様に、世帯構成のモデルケース、65歳以上の2人世帯、真ん中のところにございますけれども、そちらのほうをごらんいただきたいと思います。仮に年金収入が203万円の65歳以上の2人世帯では、現行の保険料では年額9万6,650円ですけれども、標準保険料率では11万409円となりまして、1万3,759円増加するというものでございます。ほかのところにつきましては、お読み取りいただきたいと思います。

 続きまして、10番でございますけれども、こちらは東京都がこのたび公表いたしました中野区の平成29年度1人当たりの保険料額の試算結果でございます。このところでごらんいただきたいところは、平成27年度法定外繰入前というところと法定外繰入後というところがございます。法定外繰入後につきましては11万2,881円、これが都の平均でございますけれども、法定外繰入前、こちらは14万5,019円というところに大きな差がございます。

 最後に11番、今後の予定でございます。

 10月中旬に東京都が平成30年度国保事業費納付金・標準保険料率の仮算定を行います。現在、東京都が示しているのは平成29年度の標準保険料率でございますので、10月には平成30年度の標準保険料率の仮算定を行うとしております。11月中旬でございますけれども、中野区の国民健康保険運営協議会を開催いたしまして、国保の広域化につきまして説明する予定でございます。12月には東京都が東京都の国民健康保険条例を上程いたしまして、あわせて運営方針を策定するということになってございます。

 年が明けまして、平成30年1月、東京都は平成30年度の国保事業費納付金・標準保険料率を確定し、市区町村に通知するという予定になってございます。1月下旬、区はそれらを踏まえまして、国民健康保険運営協議会を再度開催いたしまして、区の保険料率を諮問するという予定でございます。3月に例年のとおり中野区の国民健康保険の保険料率改定のため、条例改正について議会で御審議いただく予定でおります。

 簡単ではございますけれども、以上、国民健康保険の広域化の説明とさせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

小杉委員

 5ページの参考の保険料額の試算結果を見ると、27年度の法定外繰り入れからすると、大体25%大きくふえるというところで、実際のモデルケースが示されましたけれども、多くて2割ぐらい上がってしまうというところです。国保新聞というのがあって、9月20日号によると、厚労省が3回目の試算を受けて、急激な保険料上昇しないようにということで、6点にわたって都道府県や市町村に対応策の検討を要請したということで、その中で、激変緩和のために都道府県には、都道府県が定める一定割合を引き下げることとか、あと、市町村には法定外繰り入れの維持なども検討するようにということで求めているということです。全体の仕組みとはまた視点が違うんだろうと思うんですが、この点については、冷静に見ると、何か二枚舌みたいなところも感じるとは思うんですけど、区としては、こういった厚労省の要請をどういうふうに受けとめておられますでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 厚生労働省につきましては、委員おっしゃるとおり、先日、一般会計からの繰入金も踏まえて、保険料の急激な上昇がないようにということを発言されたというのは私も承知しているところでございます。あわせて、東京都が策定いたします国民健康保険の運営方針の中にも二つのことが書いてありまして、一つは、国保の赤字削減を目標として、各区は国保の財政健全化計画というものを策定することになってございます。計画的に赤字を解消することがその中で求められているというものでございます。けれども、同時に、その運営方針案の中には、急激な保険料の値上げは被保険者に大きな影響を与えることから、区市町村は計画的に保険料の見直しを図る必要があると、このようにも書かれているところでございますので、厚労省の意見、あるいは東京都が策定しています運営方針案、それらの意見を踏まえまして、今後検討するということでございます。

小杉委員

 東京都全体の、今の制度の仕組み自体がそういう形になっているので、なかなか難しいところだとは思うんですが、計画的にやっていくというところで、ただ、保険料の急激な上昇がないようにということなんですけれども。その辺で、例えば法定外繰り入れも含めて、区としてはその辺のところの見通しというか、どのように決めていくのかというのは、1月には新しい保険料率を提案するということなんですが、激変緩和できるように厚労省も言っているわけなので、十分受けとめていただいて、区民がきちっと保険料が払えるような仕組みになっていけるようにと願っているんですが。年内これからの、最後になるとは思うんですが、見通しというか、何かあれば見通しを教えていただければと思います。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 年内、あるいは年明けるかもしれないんですけれども、それまでには保険料率のほうを決定しなければなりません。検討の中に当たりましては、一番重要なポイントが、一般会計からの繰入金、どれくらい持つのかということを検討する必要がございます。現在の保険料の中には一般会計からの繰入金で賄っている部分が相当ございますので、それをどこまで保険料に転嫁していくのか、あるいは、これまでどおり一般会計の繰入金で賄うのか、そこを議論の中心に据えて保険料率を検討していくことになります。したがいまして、保険料率の検討に当たっては一般会計からの繰入金、これもあわせて試算しながら検討していくことになると思っております。

委員長

 3時なので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後3時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時00分)

 

休憩中にご協議いただきましたとおり、このまま質疑を続行することに ご異議ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 ご異議ありませんので、そのように進めます。

小杉委員

 その検討に当たっては、法定外繰り入れを出さないという市町村も特別あったり、前に聞きましたけれども。各区との格差があまり出ちゃうのも問題だとは思うんですけど、市区町村の状況なんかも踏まえて検討されるんでしょうか、他区の。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 市区町村、まあ、他の市町村ということでよろしいでしょうか。(「他の区」と呼ぶ者あり)他の区。他の区は、これまでは統一保険料方式ということで、23区統一の保険料率でした。ただ、30年度に当たっては、統一にするのか、各区ばらばらなのかということについて、まだ結論が出ておりません。したがいまして、統一なのか、あるいは各区それぞれ別になるのかということも検討しながら、それぞれ判断するということになり、もし統一ということになれば、各区の合意できたところということになりますし、各区ばらばらということになれば、それぞれの事情があります。一般会計の繰入金も各区市町村によって大きく違いますので、それによって変わってくるだろうというふうに想定しております。

小杉委員

 あと、東京都にもふさわしい財政支援、今までも1割弱ですかね、出していただいていますが、その辺については、求めることは考えているんでしょうか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 今回の予算要望の中にも、東京都に対して、この制度改革にあわせて、東京都としての財源を求めているところでございます。国はもともと今回の制度改正に当たって、全国的には3,400億円の一般会計からの繰入金に相当する財政支援をするということで、実際30年度に当たっては、国は全国的に見れば相当なお金の財政支援をするということになっております。具体的には、保険者努力支援制度の拡充ですとか調整交付金、これらを拡充いたしまして、全国的に赤字解消のために国も財政支援するということになってございます。

小杉委員

 そういうことであれば、この25%は、より少なくなっていくというふうな方向と考えていいんでしょうかね。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 参考のところの25%のところは、実は、本来入ってくる国公費分というんですかね、保険者努力支援制度なんかがまだ反映されていないような状況になっております。したがって、これはあくまでも参考で見ていただくものになりますので、この差がそのまま標準保険料率で示される1人当たりの保険料と現在の保険料の差というふうにはなっておりませんので、参考という位置付けで見ていただければと思っております。

小杉委員

 ということは実態としては、今のところというのは、その上の(2)のところの伸び率が今のところの試算というところでいいんですか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 (2)のほうが現実に近いというふうに思っております。

北原委員

 わかりました。この大改革というにふさわしいというか、そういう制度変更だと思うんですけど、この中で今後の予定のところで、平成29年11月中旬、中野区国民健康保険運営協議会開催となっていますよね、5ページのところ。国民健康保険運営協議会、これの中身、僕は勉強していないのでわからないんですけど、委員構成とか含めまして、どうなっているのか、ちょっとわかりましたら。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 この国民健康保険運営協議会は区の附属機関という位置付けになっておりまして、国民健康保険の重要事項につきまして諮問して、答申をいただくということになっております。委員構成といたしましては、医師会の代表の方ですとか、歯科医師会、あるいは被保険者代表者の方ですとか、あと学識経験者の方々で構成しておりまして、例年ですと、年に一度、保険料の改定に合わせて諮問しているんですけども、ことしにつきましては国保の改革がございますので、この11月にも開きまして、丁寧にその内容について説明したいと思っておるところでございます。

久保委員

 5ページのところの10の参考というところがございまして、単純な疑問でございますけれども、都平均より中野区は金額が高いという状況になってございまして、これはどういう理由ですか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 都の平均ですと、市町村が入りますので、そちらのほうは所得水準が低いということもございますので、全体としては中野区のほうが高いというような結果になってございます。

久保委員

 ということは、23区に置きかえると、また状況が変わってくるということですか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 23区の中で中野区は実は真ん中辺になりますので、23区平均が大体中野区の平均ということになります。

久保委員

 確認ですけれども、今、中野区とあるのは、大体23区平均という数字というふうに今のところは思っていていいと、そういうことでよろしいですか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 そのとおりでございます。

森委員

 納付金の算定方法のところでちょっと教えていただきたいんですが、所得水準の反映というところに、所得指数1.333とあるんですが、これは何の数字ですか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 所得の水準を具体的に数字でわかりやすくしたものが所得指数ということになりますけども、全国平均を1とした場合の指数が1.33。全国と比べて、東京都は所得指数として一番高いところになってございます。

森委員

 それから、応能負担と応益負担の、この57対43というのは、どういう議論があってこういうふうになったんですか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 ことしは58対42だったんですけども、応能分というのは所得割になりますので、所得の高い人の負担が高まるということになります。応益分というのは均等割になりますので、こちらを低くしているというのは、低所得者に配慮いたしまして、割合を下げているということでございます。

森委員

 それは、どういうタイミングでこの割合というのは見直していくんですか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 これは保険料率のときに直接当てはめるものではなくて、今回、東京都が納付金の算定に当たって示した割合がこの57対43ということで、9月に東京都が通知してきた数値ということでございます。

森委員

 そうすると、このまま行くかどうかは別にして、来年度、制度がスタートしたら、しばらくはこのままで行くだろうというような見込みですか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 この応能分と応益分の割合につきましては、恐らく毎年検討することになるんだと思います。ただ、納付金に当たっての算定ですので、東京都が最終的には決定します。それを踏まえて、保険料率のときに納付金の応能分と応益分をどう案分するかは、各区市町村が判断することになります。

森委員

 ありがとうございます。それから、ここのイメージというところなんですが、納付金必要額があって、今言った57対43でそれぞれ計算して、医療費指数を掛けて、各区の納付金が決まるというようなイメージ図を描いていただいているんですが、この医療費指数というのが、これも上に書いているように、全国平均を1として、各自治体の指数をここで掛けるということでいいんですか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 そのとおりでございます。全国平均が1とした場合、東京都は全国平均よりも若干低いという、そんなような状況でございます。

森委員

 そうすると、この計算って、納付金必要額が100だとすると、各区足して100になりますか。何かぴったり100にはならない気がするんですけど。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 考え方としては100になるということになります。

森委員

 医療費指数が入ってくると、各区でそこが違うわけですよね、割合が。それでも100になりますか。数学の問題みたいになっちゃいましたけど。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 こちらについては、全国平均と比べたときの医療費指数になりますので、全体の必要額からその割合を示すものですので、一応100になるという計算でございます。

小杉委員

 統一の保険料になるのかどうなのかというのはまだ決められていないということなんですが、今後の予定というのを見ているんですが、どの辺で決められるものなんですか。

渡邊区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 年内には決めるという予定でございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後3時11分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時11分)

 

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 次回の委員会は明日10月5日(木曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。

 以上で本日の日程は終了いたしますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の区民委員会を散会します。

 

(午後3時11分)