平成29年09月21日中野区議会決算特別委員会
平成29年09月21日中野区議会決算特別委員会の会議録

.平成29年(2017年)9月21日、中野区議会第一・第二委員会室において開会された。

.出席議員(41名)

  1番  加  藤  たくま         2番  若  林  しげお

  3番  日  野  たかし         4番  木  村  広  一

  5番  ひやま      隆        6番  山  本  たかし

  7番  渡  辺  たけし         8番  細  野  かよこ

  9番  羽  鳥  だいすけ       10番  いでい   良  輔

 11番  高  橋  かずちか       12番  内  川  和  久

 13番  甲  田  ゆり子        14番  小  林  ぜんいち

 15番  白  井  ひでふみ       16番  中  村  延  子

 17番  内  野  大三郎        18番  小宮山   たかし

 19番  広  川  まさのり       20番     欠  員

 21番  佐  野  れいじ        22番  北  原  ともあき

 23番  伊  東  しんじ        24番  平  山  英  明

 25番  南     かつひこ       26番  小  林  秀  明

 27番  森     たかゆき       28番  いながき  じゅん子

 29番  石  坂  わたる        30番  小  杉  一  男

 31番  い  さ  哲  郎       32番  大  内  しんご

 33番  高  橋  ちあき        34番  伊  藤  正  信

 35番  市  川  みのる        36番  篠     国  昭

 37番  久  保  り  か       38番  酒  井  たくや

 39番  近  藤  さえ子        40番  むとう   有  子

 41番  長  沢  和  彦       42番  来  住  和  行

.欠席議員

      な  し

.出席説明員

 中野区長    田中 大輔

 副区長     川崎 亨

 副区長     本田 武志

 教育長     田辺 裕子

 政策室長    髙橋 信一

 政策室参事(企画担当)         青山 敬一郎

 政策室副参事(予算担当)        海老沢 憲一

 政策室副参事(広報担当)        堀越 恵美子

 政策室副参事(業務マネジメント改革担当) 永田 純一

 経営室長    篠原 文彦

 危機管理担当部長志村 和彦

 新区役所整備担当部長          相澤 明郎

 経営室参事(経営担当)         朝井 めぐみ

 経営室副参事(人事担当)        田中 謙一

 経営室副参事(人材育成担当)      桜井 安名

 経営室副参事(行政監理担当)      石濱 良行

 経営室副参事(経理担当)        石橋 一彦

 経営室副参事(生活・交通安全担当)   三原 伸恭

 都市政策推進室長奈良 浩二

 西武新宿線沿線まちづくり担当部長    角 秀行

 都市政策推進室副参事(産業振興担当)  浅川 靖

 都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当) 平田 祐子

 都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当) 石井 大輔

 都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当、

 沼袋駅周辺まちづくり担当)       荒井 大介

 地域支えあい推進室長          野村 建樹

 地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 伊藤 政子

 地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当、

 地域包括ケア推進担当)         酒井 直人

 地域支えあい推進室参事(地域子ども施設調整担当)、

 鷺宮すこやか福祉センター所長、鷺宮すこやか福祉センター参事(地域ケア担当) 上村 晃一

 中部すこやか福祉センター所長      志賀 聡

 中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 濵口 求

 北部すこやか福祉センター所長、北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 小山 真実

 北部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 矢島 久美子

 南部すこやか福祉センター所長      石濱 照子

 南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 森 克久

 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 葉山 義彦

 区民サービス管理部長          戸辺 眞

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 古屋 勉

 区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 中谷 博

 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 伊藤 正秀

 区民サービス管理部副参事(保健事業担当) 河村 陽子

 子ども教育部長、教育委員会事務局次長  横山 俊

 子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)、

 教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当) 高橋 昭彦

 子ども教育部副参事(子育て支援担当、児童相談所設置準備担当)、子ども家庭支援センター所長、

 教育委員会事務局副参事(子育て支援担当、特別支援教育等連携担当、

 教育相談連携担当)           神谷 万美

 教育委員会事務局指導室長        杉山 勇

 健康福祉部長  小田 史子

 保健所長    木村 博子

 健康福祉部副参事(福祉推進担当)    岩浅 英樹

 健康福祉部副参事(生活援護担当)    小堺 充

 健康福祉部副参事(生活保護担当)    中村 誠

 環境部長    白土 純

 環境部副参事(地球温暖化対策担当)   高橋 均

 環境部副参事(生活環境担当)      高橋 英昭

 都市基盤部長  豊川 士朗

 都市基盤部副参事(都市計画担当)    辻本 将紀

 都市基盤部副参事(道路担当)      鈴木 宣広

 都市基盤部副参事(公園担当)      千田 真史

 都市基盤部副参事(住宅政策担当)    塚本 剛史

 都市基盤部副参事(防災担当)      中川 秀夫

 会計室長    鳥井 文哉

.本会の書記は下記のとおりである。

 事務局長     吉村 恒治

 事務局次長    古本 正士

 議事調査担当係長 鳥居 誠

 書  記     関村 英希

 書  記     立川 衛

 書  記     若見 元彦

 書  記     井田 裕之

 書  記     冨士縄 篤

 書  記     野村 理志

 書  記     鎌形 聡美

 書  記     遠藤 良太

 書  記     松丸 晃大

 書  記     香月 俊介

 書  記     古谷 友里香

 

.委員長署名


午前1000開議

○高橋(か)委員長 定足数に達しましたので、ただいまから決算特別委員会を開会します。

 認定第1号から認定第5号までの計5件を一括して議題に供します。

 昨日、9月20日の理事会の報告を行います。

 本日の委員会運営について、本日の総括質疑は、1番、いさ哲郎委員、2番、ひやま隆委員、3番、北原ともあき委員、4番、白井ひでふみ委員、5番、佐野れいじ委員の順に5名の質疑を行うことを確認しました。

 以上が理事会の報告ですが、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○高橋(か)委員長 ただいまの報告のとおり委員会を運営することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○高橋(か)委員長 御異議ありませんので、そのように運営します。

 ただいまから総括質疑を行いますが、答弁される理事者は答弁前に大きな声で職名を述べるようにお願いします。

 それでは、質疑に入ります。いさ哲郎委員、質疑をどうぞ。

○いさ委員 皆さん、おはようございます。決算特別委員会3日目です。きょうも一日頑張ってまいりましょう。昨日の続きからです。もうしばらくおつき合いください。

 2、防災についての(4)番、地域での防災の取り組みについて、ここのところをお聞きいたします。

 桃花小学校で行われた避難訓練、避難所開設訓練についてなんですけれども、これは私も参加したんですが、この訓練は複数の防災会にまたがる形で、役員の皆さんを中心に行われました。防災倉庫に備蓄されている間仕切りや簡易トイレを実際に分解してみたり、防災無線の操作、受付から体育館誘導のシミュレーションなど実践的な訓練となりました。この訓練、実際にやってみる中で気づいたことがたくさんありました。訓練後の打ち合わせでも、参加された皆さんと意見交流というのはあったんですけれども、参加した身としてここでも少し質問させていただきます。

 まずは避難所の入り口となる受付の機能のところです。訓練に参加してみて、避難所ではここが一番重要なポジションなのだろうというふうにわかりました。本当に多くの気づきがあって、受付を通っていただくためには、校門のところで受付に誘導するというポジションが、そういう人員が必要だということ。受付にはさまざまな状況の方が次々とやってくるので、人数、人員も厚くしないといけないけれども、身軽な若い人、それから、人生経験の豊かな高齢者とともに、そういう、それぞれ必要な場面があって、年齢や性別のバランスが必要だということ。状況によって、どこにどうやって誘導するかという判断、いわゆるトリアージのようなルールを明確にしておく必要があることなどです。また、フェンスを乗り越えて校門を通らないで入ってくるようなケースにはどう対応するかだとか、現実に起き得る出来事に改めて気づくことができました。このほかペットの対応だとか、LGBTに配慮した振り分けだとか、高齢者・障害者などのいわゆる災害時要配慮者の対応など、現場で、その場で対応するには難しい問題への気づきがありました。

 お聞きします。まずはこの避難所の受付について、今例示したような人員配置の問題、ルール決めの問題、これはしっかりと事前準備をして、地域の防災会任せ、こんなふうにすべきではないと思いますが、いかがでしょうか。

○中川都市基盤部副参事(防災担当) 災害時の避難所の運営については、避難所に指定されている防災会の役員を中心に、学校長等の施設管理者、区の職員が協力して行うこととし、年1回のペースで避難所運営会議と開設訓練をそれぞれ実施し、避難所ごとの運営マニュアルに基づいて訓練を行っております。避難所訓練には、防災分野の職員が計画の段階からかかわっており、参加者が十分に実施要領等を理解していただき、訓練に臨めるよう、引き続き助言、指導に努めてまいります。

○いさ委員 事前に決め事なんかはないわけではないとも思うんですけれども、やっぱりやってみて気づいたこととかというのはあると思っていて、現場でも役員の方とか、あれっ、これはどうするんだっけなんて、その場で相談が始まっちゃうようなこともありました。そういうこともあるので、気づいたことは返していくと。また、もう一回事前の周知、マニュアルの部分に盛り込んでいくということをぜひやっていただきたいなと思います。

 続けて聞きます。次にトイレの問題です。避難所開設訓練では簡易トイレの組み立てというのも行ったわけですが、組み立てて改めて気になったのは、排せつ物をためておくビニール袋の容量です。すごく大きくて、100リットルとか200リットルとか、そういう説明を聞いたのを覚えています。そういう容量となると、いっぱいになったときに相当な重量になると思うんですね。これ、予備の袋も防災倉庫にあるんですけど、交換って困難じゃないかと思うんですが、この点どうでしょう。

○中川都市基盤部副参事(防災担当) ため込み式のトイレについては、便袋がいっぱいになった時点で、上にありますテント、便器等の外枠を移動しまして、新しい袋を装着して使用いたします。使用済みの袋は、電動の釣り上げ機能のついた小型クレーンを装備した災害時の支援協力団体のトラックで下水道局指定の処分場所まで運搬することとなっております。

○いさ委員 というところをマニュアル化しているということですよね。しかしながら、災害の状況によっては、車両が現場に駆けつけることが難しいケース、こういうのも当然想定がなきゃいけないのかなというふうに思います。職員が来られない場合、これはどうするのか。これが一つ目の懸念です。学校のトイレが使えるとしたら、それは使うということになっていますか。

○中川都市基盤部副参事(防災担当) 避難所の多くは小・中学校を指定しておりますので、今おっしゃられたとおり、学校のトイレが使える場合は使います。

○いさ委員 すみません。そこなんですね。その2点目のところ。皆さん、学校のトイレがあれば、それは使いたくなると思うんですよね。ところが、これ、ちょっと検討が必要かもしれないというふうに思っているんです。災害時の知見として、地震では排水管は損傷を受けやすいと言われています。日本トイレ研究所という団体があるんですけれども、ここが被災地のマンションで上の階で流した汚物が下の階に水漏れしたという実例に触れていまして、発災直後水が潤沢にあっても、トイレには水は流さないほうがよいと、そういうふうに警鐘を鳴らしています。実は千代田区の防災担当のところでは既にこういうことが共有されていて、発災時にトイレは使わないほうがいいと、そういう話で共有されているそうです。そういう懸念もあるわけなんです、このトイレの問題には。

 今お話しした二つの懸念から、今、防災倉庫に備蓄している簡易トイレ以外に、代替手段、こういうものが必要なんじゃないかと思うんです。学校のトイレを使わないでも済むような手段といいますか、別の方法でトイレを確保する備えが必要だと思うんですが、いかがでしょうか。例えば学校は地面がたくさんあるわけですから、その土を使うという方法ですね。穴を掘って囲いを設けるというのは最も簡単な方法ですけれども、衣類を収納するようないわゆるプラスチックの収納ボックス、ここに土を入れて板を張って簡易トイレとして、その土を交換するというようなタイプのものを提案しているという団体もあるようです。こういう点はいかがお考えですか。

○中川都市基盤部副参事(防災担当) 避難所に備蓄しているトイレ用品には、現在、既存のトイレで使える便袋、それから、テントつきの簡易トイレ、ため込み式の組み立て式トイレ、下水道局の指定を受けましたマンホールに設置しまして、じかに下水道へ流すことが可能な組み立て式マンホールトイレがございます。このことから、今お話がありました避難所の土等を使いましてトイレ等にすることは、衛生面や原状回復の困難さから活用は難しいと考えさせていただきます。

○いさ委員 そうですよね。そういう問題はあるかと思いますが、何らか次の手、それがうまくいかなかったら次の手というのを考えておかなきゃいけないのかなというふうな問題意識で今聞いています。トイレの問題というのは避難時の最大のテーマの一つだと思うんです。トイレが当然混雑するだろうし、衛生面の悪化なんかもある。そうなると、避難者にとっては大きなストレスとなります。それだけじゃなくて、衛生環境が悪化したまま放っておくと、食中毒だとか感染症のような二次災害が起きる危険もあります。これを防ぐためにも、災害時のトイレ問題は優先度を上げるべき課題だと思うんです。防災の知見は日々新しくなりますので、この点も常にアンテナを張っていただいて、さらなる対策を講じていただくように要望としておきます。

 それでは、3番のその他のところで一つだけお聞きいたします。お聞きしますのは公契約条例についてです。他の議員の一般質問で、当区では公契約条例の予定はないとの答弁がありました。改めてその理由をお伺いいたします。

○石橋経営室副参事(経理担当) お答えします。いわゆる公契約条例が目的としてございます労働者の適正な賃金や労働条件の確保、こういったものにつきましては、自治体の区域あるいは所掌事務の範囲を超えた幅広い行政活動の中で行うことのできるものであります。また、労働基準法や最低賃金法といった労働関係諸法令で達せられるべきものというふうに考えてございます。こうした観点から、公契約条例の制定については考えてございません。

○いさ委員 お聞きします。公契約条例とは、下請の賃金の下限を設定することによって、下請の労働状況を守ろうというものです。今、現状、こういう仕組みは当区にはないわけです。ない中で、そもそもどうやって適正な賃金が下請に対して支払われているかチェックをしているのでしょうか。

○石橋経営室副参事(経理担当) 今、委員御指摘のあった公契約条例が下請の労働者に特化したというか、そこに注目したというところというものでは特にないというふうに認識しているんですけれども、区発注の工事請負契約において、下請労働者に適正な賃金が支払われているか否か、これについて確認できる仕組みは今のところございません。

○いさ委員 契約どおりに下請料が支払われないだとか、いろいろ理由をつけて下請料の切り下げが押しつけられるだとか、こういう話は枚挙にいとまがありません。ここには何らかの仕組みが必要だと思っています。他区における公契約条例の効果が未確認であるという答弁もあったかと思います。これはちょっとどういうことなのか御説明をいただきたいんですが、調査をしたけれども、継続中で答えが出ていないのか、あるいはそれとも、そういう効果がなかった、調査して結論は出したのか、どういうことでしょうか。

○石橋経営室副参事(経理担当) 現在、公契約条例を制定している、23区の中では4区ございまして、渋谷区、足立区、千代田区、世田谷区の4区でございます。その4区について、施行の効果の検証結果については現状把握できてございません。今後、各区へヒアリングなどを行って、その確認に努めていきたいというふうに考えてございます。

○いさ委員 ぜひとも少しずつでも進めていただきたいなと思います。この間、私も他の自治体の公契約条例の効果にかかわる情報を入手できましたが、例えば川崎市ですね。東京じゃないけど、川崎市では、公契約条例について事業者にアンケートをとったなんていうのがあります。川崎市中原図書館建設に当たった事業者からの回答では、下請から提出された賃金台帳に報酬下限未満の賃金があったので、下請業者に下請代金を追加支払いして、定められた賃金を支払わせたという回答がありました。これが公契約条例の効果ということだと思うんです。

 また、多摩市でも同様の事業者のアンケートというのをやっていて、公契約条例適用現場でない民間からの受注の仕事に関しても、報酬下限額に準じて賃金水準を改定したとの回答もありました。これはどうでしょうか。公契約条例で定めた賃金の水準をスタンダードとする、こういう波及効果もあるということではないでしょうか。

 また、世田谷区では、建設以外の委託先全てに区の設定した賃金の最低額1,020円が適用されるようになったそうです。施設管理、公園管理、清掃、そして、障害者やその支援者にも全てです。

 調べればもっとこういう事例が出てくると思うんですが、中野区としても実施自治体における工事契約の実態調査、公契約条例の効果についての調査、もう少し力を入れるべきではないかと思いますが、お答えください。

○石橋経営室副参事(経理担当) 区発注の工事請負契約における労働者の実態調査につきましては、ほんの一部ではございますが、業界団体等と連携をしながら、アンケート等による情報収集を実施しているものもございます。また、指定管理者の現場を基本として、労働環境モニタリング、これにつきまして具体的な実施方法の検討を今後進めていく予定でございます。

○いさ委員 2013年5月の国連社会規約委員会ではこんな報告がされています。委員会は、締約国内の最低賃金の平均水準が最低生存水準及び生活保護水準を下回っていること、並びに生活費が増加していることに懸念を表明する。ここで言っている締約国というのは日本のことですね。これ、4年と4カ月前にこういう懸念が国連のこういうところから言われているわけなんです。この報告から今日まで、日本の最低賃金は劇的に向上したかというと、そういうことは起きていないと思うんです。確かにこういった問題、最低賃金は一義的に国が扱うべき事案です。では、なぜ公契約条例を制定する自治体、検討する自治体がふえているんでしょうか。先ほども報告がありました。23区でも4自治体ということですよね。これ、検討している自治体はもっとあると思うんです。どの自治体でも最低賃金を大幅に上回る、そういう下限水準にしていると思うんです。

 公契約条例の趣旨は下請の労働条件の向上を目指すものです。建設労働者の労働条件を守らなければ、人材不足を解決できず、建設工事の質を保てません。長い目で見れば、業界そのものを衰退させるということになると思うんです。自治体の権限で、自治体の努力でできることはやるべきではないでしょうか。当区としても速やかに公契約条例を制定し、建設労働者や業界に対し発注者としての責任を果たし、労働者の生活を守るべきです。まずはそういう実態調査から出発して、前向きに検討することを要望いたします。

 以上で全ての質問を終わります。ありがとうございました。

○高橋(か)委員長 以上でいさ哲郎委員の質疑を終了します。

 次に、ひやま隆委員、質疑をどうぞ。

○ひやま委員 平成29年第3回定例会決算特別委員会におきまして、民進党議員団の立場から総括質疑をさせていただきます。質問は通告のとおりです。1、民間企業との包括連携協定について、2、格差・貧困対策について、3、平和事業について、その他はございません。どうぞよろしくお願いいたします。

 まず初めに、民間企業との包括連携協定について伺います。

 包括連携協定とは、地域が抱える社会課題に対して、自治体と民間企業等が双方の強みを生かし、協力しながら課題解決に対応するための大枠を定める枠組みです。全国では既に47都道府県が企業と何らかの協定を締結し、区市町村にもその取り組みが広がっております。締結相手となる企業は、コンビニエンスストアやスーパーを中心に、金融機関、IT関連企業などにも拡大をしています。その中でもとりわけコンビニは自治体の主要な締結相手となっています。日本フランチャイズチェーン協会によりますと、2016年12月末時点で、東京都を除く全ての道府県で複数のコンビニと協定を締結しており、自治体とコンビニが協働で高齢者・障害者支援、少子化対策、子育て支援、環境保全、防災などについて取り組んでいます。

 中野区では平成28年10月31日に東京23区で初となる株式会社セブン-イレブン・ジャパンとの包括連携協定を締結し、連携事業を展開していくこととなりました。これに関しては平成28年中野区議会第3回定例会の総務委員会において所管事項の報告がなされました。改めて同協定の概要をお示しください。

○青山政策室参事(企画担当) 当該包括連携協定につきましては、区とセブン-イレブン・ジャパンとが商業、観光振興、食育や健康づくり、高齢者支援、子育て支援、青少年の育成、障害者支援、災害対策、地域の安全・安心、環境対策など9分野で相互に連携・協力を進めるものでございます。

○ひやま委員 では、この包括連携協定のメリットと、そして、デメリットについて考えていきたいと思います。同協定の自治体側のメリットとしては、一般論として、民間企業が有する資源、ネットワーク、ノウハウなどを地域課題の解決に生かせる点、また、地元商品をコンビニの商品開発力を生かして新たに開発できることなど、店舗網を生かした地域の安心・安全の拠点を持つことができるといったメリットが挙げられます。一方、コンビニ側のメリットとしては、社会的責任(CSR)の取り組みとして、地元地域の貢献によるイメージアップ効果や地元の三位一体となった取り組みによる新たな商品サービスの開発・提供、新たな顧客の創出や地域貢献といったことが考えられますが、今回のセブン-イレブン・ジャパンとの協定を結ぶに当たって、区にとってのメリット・デメリットを区はどのようにお考えでしょうか。

○青山政策室参事(企画担当) 区にとってのメリットということでございます。セブン-イレブン・ジャパンと区とが相互に緊密に連携しながら、双方の資源を有効に活用した官民協働による活動を推進することにより、区の一層の活性化と区民サービスの向上を図ることができると考えているものでございます。

○ひやま委員 総務委員会での委員会資料によりますと、包括連携協定締結の目的として、区とセブン-イレブン・ジャパンが相互に緊密に連携しながら、双方の資源を有効に活用した官民協働による活動を推進することにより、区の一層の活性化と区民サービスの向上を図るとありますが、今回の協定は、では、中野区民にとってどのようなメリット・デメリットがあるとお考えか、教えてください。

○青山政策室参事(企画担当) 区民にとってのメリットでございますが、当該包括連携協定により、セブン-イレブンの従業員を対象とした認知症サポーターの養成をはじめ、支援を必要とする人の支えあい活動や、災害時の物資供給等に関する協力体制ができたほか、セブン-イレブンの店舗に区の観光情報を配置するなど、商業・観光振興への協力なども行うこととしており、区民にとって大いにメリットがあると考えております。

○ひやま委員 総務委員会での委員会資料によりますと、協定の有効期限は協定締結の日から平成29年3月31日までとありますが、これはその後は更新されたんでしょうか。

○青山政策室参事(企画担当) 本協定に基づきまして、協定の有効期間は平成30年3月31日までの1年間の延長を行っております。

○ひやま委員 では、具体的にこの協定に基づきます事業について伺ってまいります。包括連携協定事項のうち、災害対策に関することで、地震、風水害その他災害が発生した場合の被災住民等を救助するための物資の調達及び供給、並びに街頭消火器の設置に関し、セブン-イレブン・ジャパンは区の要請に対し協力するとあります。まず、これまで区と同社との間で災害協定などを結んだ実績はございますでしょうか。

○青山政策室参事(企画担当) 今回の包括連携協定以前には、災害協定などの個別の協定は結んでおりません。

○ひやま委員 今回の協定の締結に当たりまして、見守り活動と災害対策に関しては、この包括連携協定に加えて、これとは別に協定を結ばれたと聞いておりますけれども、具体的な中身について教えてください。

○青山政策室参事(企画担当) まず、この包括連携協定とは別に、支援を必要とする人の支えあい活動への協力と、災害時の物資供給及び街頭消火器の設置協力の二つの覚書を締結しております。支援を必要とする人の支えあい活動に関する覚書におきましては、従業員を対象とした認知症サポーターの養成、高齢者等への見守り活動支援や支えあい活動を推進するものでございます。また、災害時の物資供給及び街頭消火器の設置協力に関する覚書におきましては、地震や風水害その他災害が発生した場合の被災住民等を救護するための物資の調達及び供給、並びに街頭消火器の設置協力を求めるものでございます。

○ひやま委員 自治体と企業の協定については、お互いに人事などで担当が異動したり、災害時における業務活動についても異なるため、官民とも連絡体制を定期的に見直すなどの取り組みが必要になるかと思いますけれども、そのあたりはどうなっておりますでしょうか。

○青山政策室参事(企画担当) 包括連携事項に定める項目を効果的に推進するため、定期的に協議の場を設け、連携事業の進捗状況や事業効果の確認、さらに新たな取り組みなどについて協議を行う予定でございまして、こうした中で見直し、改善にも努めていきたいと考えております。

○ひやま委員 区とセブン-イレブン・ジャパンとの協定に基づく取り組みに関して、もう1点お伺いさせていただきます。区はことしの6月に、同社と共催でシニア向けお仕事説明会を開催したと伺っております。その概要を教えていただけますでしょうか。

○浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当) シニア向けお仕事説明会は、本年6月5日、中野区産業振興センターで実施したものでございます。この目的は、就労意欲のあるおおむね60歳以上の方を対象に、働き手を求める同社系列の区内店舗とのマッチングを図り、就労支援を促進することで、中野区が掲げる全員参加型社会形成の一助とするものでございます。事業の枠組みは、中野区とセブン-イレブン・ジャパンが共催し、中野区を管轄するハローワーク新宿から協力を得ました。また、町会連合会にも協力いただき、町会等の回覧板、掲示板でも事業周知を行ったところでございます。

 セブン-イレブン・ジャパンでは、事前に各店舗のオーナーに向けて積極的にシニアの求人を募った結果、区内42店舗中半数の21店舗から合計60名分の求人を掘り起こすことができました。説明会当日の流れといたしましては、まず、セブン-イレブン・ジャパンからシニア従業員が活躍しているビデオの上映も含めまして仕事内容の説明を行いました。個別相談やレジ打ち体験の時間も設定いたしました。その後、実際に就労を希望する参加者は、ハローワークのブースで紹介状の発行を受け、後日、各店舗での採用面接に臨んだものでございます。説明会の参加者は106名、うち34名が就労を希望されまして、後日面接の結果、17名のシニアが区内店舗での就労に結びついたというものでございます。

○ひやま委員 このチラシを拝見しますと、主催が中野区、株式会社セブン-イレブン・ジャパン、協力はハローワーク新宿、事業内容としては、今おっしゃったセブン-イレブンのお仕事内容の説明、ハローワークによる就労相談、面接を御希望の方への個別相談とありますけれども、これはセブン-イレブン・ジャパンの採用事業に関して、同社と中野区が共催で実施されたと、こういった理解でよろしいでしょうか。

○浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当) 高齢者の地域での就労支援を通したまちの活性化という目的で、区と包括連携協定を締結しているセブン-イレブン・ジャパンが共催した事業でございます。ただし、セブン-イレブン・ジャパン本体への採用ではございませんで、区内各店舗が雇用主となります。また、職業安定法の規定によりまして、職業紹介行為は厚生労働省の許可を受けた者が行う必要があるため、この部分につきましてハローワーク新宿の協力を得たものでございます。

○ひやま委員 これまで中野区では、こういった特定の民間企業の採用事業にかかわった事例はありますでしょうか。また、他の自治体において、包括連携協定に基づく取り組みで同様の事業を実施している事例がありましたら教えてください。

○浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当) 区はこれまでも就労支援の一環といたしまして、高齢者だけではなく、保育や福祉施設での仕事、また、若年者向けといった就労を希望する区民と民間企業等のマッチング事業を行っているものでございますけれども、包括連携協定を結んだセブン-イレブン・ジャパン以外に、対象事業者を限定した就労支援事業は行ったことはございません。

 他の自治体におけます包括連携協定に基づく高齢者向け就労説明会の取り組みといたしましては、同じセブン-イレブンで千葉市と実施した例などがございます。また今後、年内に都内の三つの市におきまして、今回のようにハローワークとも連携した中野区方式を参考としたスキームで事業を実施する予定と聞いてございます。

○ひやま委員 この事業は、区とセブン-イレブン・ジャパンとの包括連携協定事項のどこに当てはまるものなんでしょうか。

○浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当) 包括連携協定におけます高齢者の見守り活動の支援と中高齢者の雇用に関することの項目に当てはまるものでございます。これは単に雇用の面だけではなく、来店客との会話や店舗によっては商品の配達業務も含まれるということもあることから、この項目の前段にございます見守り活動にも寄与するものであると考えてございます。

○ひやま委員 同協定に基づく連携事業では、自治体が費用を負担することは基本的にないケースも多く、自治体財政が行き詰まる中、財政的な観点からも同協定を結ぶ事例もあるようですけれども、今回のこの事業の費用負担はどのようになっておりますでしょうか。

○浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当) セブン-イレブン・ジャパンでは、資料や店舗用ポスター等の印刷費用、また、レジ等資材の運搬費用等、全体で約20万程度の経費を負担してございます。一方、区は、会場提供のほか、シニア世代の区民に効果的な呼びかけを行うという役割から、区施設配布用、また、町会回覧用などのチラシ等印刷経費といたしまして、6万円余の支出をしているものでございます。

○ひやま委員 近年、労働基準法に違反して違法な長時間労働をさせる、また、契約内容と違った業務をさせる、厳しいノルマを課したりするなどのいわゆるブラックバイトが社会問題となっております。もちろんセブン-イレブンの業務がいわゆるブラックバイトと申し上げているものではありませんけれども、今後、仮にこのような区と企業が共同で主催をした説明会を通じて就労された区民が、就労先でそのような被害に遭われてしまった場合、区はその責任をどのようにお考えでしょうか。

○浅川都市政策推進室副参事(産業振興担当) 法的責任という観点のみで言えば、雇用契約は使用者と労働者の間で結ぶものであり、区に何らかの法的な責任が発生するとは思ってございません。しかし、今回の事業でも、各店舗のオーナーに対する事前勉強会におきまして、区の仲介により、ハローワークや労働基準監督署職員を講師として招き、適正な労働環境の整備についての丁寧な説明を行ったところでございます。これに限らず、区の行う就労マッチングの機会には全てハローワークが共催もしくは協力という関係で必ず関与し、個々の求人の労働条件をチェックしているところでございます。こうしたことにより、区民が安心して就労マッチングの機会を利用し、区内事業所で活躍いただけるよう、ワーク・ライフ・バランスを推進していくという意味からも最大限努力をしているところでございます。

○ひやま委員 では、今後の包括連携協定のあり方について伺います。

 そもそも包括連携協定とは、お互いのノウハウやネットワークを自治体の施策や企業の事業展開に生かし、地域の課題解決につなげるのが主眼であると考えます。これまで災害協定などの事例はありましたけれども、幅広い分野で横断的な協力をうたう包括連携協定は、地方創生への貢献を企業に促す国の動きと相まって、近年、大手企業や金融機関を中心に盛んに締結の働きかけが行われております。住民サービスに民間企業の発想やノウハウを取り入れ、さらなるサービス向上につなげることは極めて重要でありますけれども、一方で、行政の中立性という課題もあります。協定の締結により、企業活動に自治体のお墨つきを得ることで、自治体が持つ信用やブランド力を商品販売などの企業活動に生かしやすい、また、自治体が持つ豊富な地域情報を得られるなど、不公平感が広がる可能性もあるという懸念も指摘されております。

 そこで伺いますが、包括連携協定に関して、区では企業活動に対する行政の中立性、これをどのように維持していくお考えなのか、お示しください。また、今回のお仕事説明会は、そういった観点から問題はないのか、区のお考えをお示しください。

○青山政策室参事(企画担当) 今回のシニア向けお仕事説明会でございますが、先ほどの御答弁にもありましたように、ハローワーク新宿の協力も得て実施したものでございまして、全員参加型社会を実現するため、一般就労を希望する高齢者の就労支援を図るとともに、就労を通じた見守り活動への参画など、社会貢献に寄与する機会も提供するものでございまして、セブン-イレブン側に一方的にメリットがあるものではなく、区と区民にとっても大いにメリットがあるものだというふうに考えております。連携事業につきましては、双方の資源の有効活用、地域の価値向上、区民サービスの向上などの観点から、十分に検討して実施しておりまして、今後も目的や効果を明確にして取り組んでいきたいと考えております。

○ひやま委員 公と民の関係性のあり方につきましては、両者の適切な役割分担と協力関係による協働が重要であることは、これまで幾度となく指摘されてきました。こうした考えを具体的に実施していく手法として、イギリスにおいてはPFIという考え方が生まれました。これはサッチャー政権以降のイギリスで、小さな政府への取り組みの中から生まれたものでありますけれども、公共サービスの提供に民間の資金やノウハウを活用しようとするものです。我が国においても平成11年9月に、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法が成立して以降、公民連携のさまざまな取り組みが進められてきましたが、その中でも包括連携協定は新しい公民連携の取り組みです。

 包括連携協定を考える際に、自治体が持つ最大の強み、資源はやはり地域住民に対する信用力であると考えます。企業にとっては、これを用いれば信用力の向上、イメージアップ効果が期待できますし、さらには信用力をベースにして、これまでのビジネス活動だけではつながりにくかったさまざまな支援団体等とのネットワークを広げることができます。しかし、その際に課題として挙げられるのは、先ほど申し上げました企業活動に対する行政の中立性をどう維持していくのかということ、そしてもう一つは、同協定に基づいて提供するサービスの質、これをどのように確保していくのかということであると考えます。例えば今回の中野区とセブン-イレブンとのお仕事説明会のように、同協定に基づいて区と企業が共催で実施するものに関しては、場合によっては一定のモニタリングといったことも検討する必要があると考えますけれども、この点については区としていかがお考えでしょうか。

○青山政策室参事(企画担当) 本協定におきまして、区とセブン-イレブンとが定期的に協議を行うことを定めております。また、協定の中では、連携事業に協力するに当たり、セブン-イレブン・ジャパンに仮に不適当な事由があると認められる場合は、区が通告により一方的に協定を破棄することができる旨を定めてございます。そのことからも、連携事業の信用と安心の担保は図られていると考えております。

○ひやま委員 さまざまな課題はありますが、区と民間が双方の強みを生かし、協力しながら地域の課題解決に取り組むという手法は、今後の区政運営を考える上で必要であると考えます。その際には、当然ですけれども、一方に受益が偏るということではなく、双方がウィン・ウィンの関係を構築することが重要であります。そして、区には、受益者である区民のメリットを明確にした上で、それを最大限確保していく、こういった責任があると考えます。こういった点に関して、区は包括連携協定のあり方についてどのように考えておりますでしょうか。また、今後新たに同協定を締結する計画などございましたらお示しください。

○青山政策室参事(企画担当) 新たな協定の締結につきましては、現在のところ具体的な予定はないところでございます。連携協定につきましては、多様な主体と協力関係を構築することは効果的かつ必要なことから、包括的な連携だけではなく、今後は個別の連携なども視野に入れながら、公益性や公平性を踏まえ、総合的に判断し、趣旨に合致するものであれば連携を進めていきたいと考えております。

○ひやま委員 ありがとうございました。

 次に、格差・貧困対策についてお伺いをいたします。このテーマにつきましては、これまでも議会の場において取り上げさせていただきました。現在の日本社会の大変大きな問題でありますので、改めて質疑をさせていただきます。

 今日の社会全体を見渡してみますと、地方に限らず、都市部においても格差、そして貧困という問題が大きな影を落としているのではないかと思います。持てる者と持たざる者、この格差がどんどん拡大し、富とともにチャンスも偏って、社会の活力、そして社会のきずな、これが損なわれてしまっているのではないか、こういった強い問題意識を私は持っております。この格差をどのように捉えるかというのは、相当これは重要なことでありまして、まず、区として格差の現状をどのように認識されているのかを教えてください。

○神谷子ども教育部副参事(子育て支援担当) お答えいたします。格差の定義につきましては、使用する場面によって異なるものであるというふうに捉えておりますけれども、子育て家庭の経済状況がさまざまであるといったことについては認識しているところでございます。

○ひやま委員 この格差を考える上で重要な指標の一つに相対的貧困率があります。これについては、さきの平成29年第1回定例会本会議の一般質問における子どもの貧困についての質疑の際にも取り上げさせていただきました。子どもの貧困率とは、相対的貧困の状態にある17歳以下の子どもの割合です。相対的貧困は、世帯の1人当たりの手取り収入を順番に並べて、真ん中の人の金額の半分に届かない層で、この人たちが社会全体でどの程度いるのかを示す指標が相対的貧困率です。

 これに関して区長からの御答弁は、「世帯の所得を一定の場面で区切って、そこから下が子どもの貧困であるという大まかな物の見方だけでは、子どもたちが直面するさまざまな課題、このことに適切に対応していくことはできないだろう」というものでした。では、逆に、区が中野区の子どもの貧困問題の実態を捉える上で必要であると考える指標等をお示しください。

○神谷子ども教育部副参事(子育て支援担当) 貧困という観点ではございませんが、区としては、経済状況あるいは家庭環境、生育歴、生活習慣など総合的な観点から、子育て家庭の課題を捉えているところでございます。

○ひやま委員 この相対的貧困率は確かに依拠するデータによっても数値が変わってきますし、所得だけで資産は見ておりません。さらに言えば、子どもの貧困率は日本全体で平均した数字でありますので、そこから地域差というのは見えてきません。当然多い地域もあれば、少ない地域もあるわけであります。したがって、この貧困率がどこまで正確に実態を反映しているかには議論の余地があると思います。しかし、厚生労働省がことしの6月に公表した最新の子どもの貧困率を見ましても、改善は見られたものの、13.9%、7人に1人が貧困状態にあるわけであります。ひとり親世帯の貧困率については50.8%、今なお5割の世帯が貧困状態にあり、OECDでも最低水準のままです。

 第1回定例会の質疑において区長からは、「中野区においては就学援助の受給者、児童扶養手当の受給世帯、生活保護受給世帯に属する未成年者数、これらの数については特段増加はない、むしろ減っている」というような御答弁をいただきましたけれども、この数字だけをもってこの問題を考えていただいては、根本的な解決にはならないと思います。

 2013年に子どもの貧困対策の推進に関する法律、いわゆる子どもの貧困対策法が議員立法により全会一致で国会で成立いたしましたが、その大綱においても、子どもの貧困率は施策を実施する上での指標として明記されているわけであります。ぜひ相対的貧困率も含め、ほかの指標も注意深く見ながら、そして現場も見ながら、この問題に向き合っていただきたいと考えますが、これについてはいかがお考えでしょうか。

○神谷子ども教育部副参事(子育て支援担当) 先ほども触れさせていただきましたが、区としましては、経済状況やさまざまな総合的な観点から、子育て家庭の課題にしっかりと向き合い、関連分野が連携して必要な支援を行っているところでございます。

○ひやま委員 この問題に対する区の認識次第によって、打ち出す施策というのは相当変わってくると思いますので、強い問題意識を持って取り組んでいただきたいと思います。

 子どもの貧困対策法では、「国及び地方公共団体は、子どもの貧困対策を適正に策定し、及び実施するため、子どもの貧困に関する調査及び研究その他の必要な施策を講ずるものとする」とあります。子どもの貧困問題の解決に向けて必要な施策を実施するためには、まずは中野区においてその実態から調査していただきたいということは、これまでも我が会派として繰り返し申し上げてきたところです。これにつきましては、さきの定例会の一般質問でも、足立区と江戸川区の先進的な取り組みを御紹介させていただきました。

 足立区では、区立の小学校に在籍する1年生全員に対し無記名アンケートを実施し、実態把握に努めています。この調査からは、子どもの健康や生活実態と生活困難が密接に関係していることが示されております。また、江戸川区では、子どもや子育て世帯が抱える課題について、学校、児童館、保育園、幼稚園、民生児童委員、保護司、関係部の区職員といった、地域の関係者や区職員約1,500人を対象に、日々見聞きする実態や直面した事例について調査を実施しております。

 この問題にかかわる実態調査を中野区としてどのように行っているかを伺ったところ、区長からは、「区は、これまでも子育て支援サービスをはじめとするさまざまな領域で、所得に配慮をした利用者負担を行うことや、個別ケースでの関係機関等による連携などによって、課題を抱える家庭の状況を把握した上で、必要な支援が適切に行われるよう取り組んできた。こういった取り組みの中で、支援に必要な状況が把握できている」との御答弁をいただきました。状況が把握できているとのことですけれども、では、子どもの貧困の問題に関して、中野区の実態、具体的などのような課題を中野区は抱えているのか、また、区はそれに対してどのような問題意識を持っているのか、お示しください。

○神谷子ども教育部副参事(子育て支援担当) 経済的な支援の必要な家庭の状況を示すものとしましては、就学援助の受給者、児童扶養手当の受給世帯、生活保護受給世帯に属する未成年者数などがあると考えております。近年、区におきましては、子どもの数が増加する一方で、これらの数について特段の増加はない状況でございます。しかしながら、家事などの養育力の低さ、あるいは親の疾病、理解不足、親の不仲、子の発達などさまざまな要因によりまして、子育てに関して課題を抱える家庭も存在しているものでございます。区としましては、より早い段階でそうした子育て家庭の課題を捉え、適切に必要な支援を行っていくことが必要であると考えてございます。

○ひやま委員 先ほど、子どもの貧困率からは地域差が見えてこない、こういったお話もさせていただきましたけれども、やはりこの問題に関しては、それぞれの地域の実情に応じたきめ細やかな支援が必要であると考えます。そういった視点から考えますと、やはりより詳細な、より丁寧な実態調査が必要であると考えますが、いかがでしょうか。

○神谷子ども教育部副参事(子育て支援担当) これまでもお話しさせていただいているところでございますが、子ども家庭支援センターが中心となり、個々の状況を丁寧に把握し、子どもや家庭に適切な支援を実施しているところでございます。今後もそうした取り組みを進めて、安心して暮らすことができる環境を整えてまいりたいと考えてございまして、改めて区独自に実態調査といったものを行う考えはございません。

○ひやま委員 さきの定例会において区長から、「生まれた環境や育った環境で未来が閉ざされたり、あるいは貧困が連鎖をしていく、そういったことになっては絶対にならないのだ、そういった御意見については私も共感するところであります」という御答弁をいただきました。区長にも同じお気持ちを持っていただいているということで安心しております。子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されてしまう、あるいは貧困が連鎖をしていってしまう、この二つは非常に重要な視点でありまして、中野区にもこの二つの観点からこの問題を捉えていただきたいと思います。

 今日の日本では、生まれ育った環境や親の年収によって、大学進学率や学校の成績が決まってきてしまう、こういった現実もございます。例えば日本財団の子どもの貧困の社会的損失推計によりますと、大学、専修学校を含む進学率を家庭環境別で見た場合、全世帯の平均が73%、しかし、ひとり親家庭だと約42%に落ちてしまいます。生活保護家庭であれば約33%、児童保護施設におられる方は22%にまで落ちてしまっております。また、所得別では、年収1,000万円以上の御家庭だと、4年制大学への大学進学率が約6割、一方、年収400万以下の御家庭ですと、大学進学率が約3割となっております。そして、成績につきましては、平成25年度文部科学省委託調査研究によりますと、成績が御家庭の年収によって明確に比例していく、こういったデータもございます。

 また、世代間所得弾力性という調査もございます。これは親の所得が平均よりも1%高いときに、子どもの所得が平均より何%高くなるかを示す数値です。数値が小さいほど子の所得が親の所得によらないことを示し、世代間所得移動が盛んで流動的な社会であると言える指標ですけれども、日本は0.35となっております。これはアメリカの0.4よりは低いものの、欧米諸国は0.25前後ということでございますので、それと比較しますと大変高い数字です。こういった調査からも、親の年収によって、その子どもが将来大人になったときの年収も相関関係があることがわかります。

 また、貧困の連鎖については興味深いデータがございます。関西国際大学の道中隆教授が平成18年にある市を例にとった調査では、生活保護受給世帯の世帯主が過去の出身世帯においても生活保護を受給していたことが明確に確認された世帯が、貧困の連鎖が生じている世帯は390世帯中98世帯、割合で申し上げますと25%。つまり、ある市では、生活保護の御家庭に育った子どもの4人に1人がまた生活保護になってしまっているという結果でありました。

 このように、今の日本においては、どこで生まれたか、どういう家庭環境で生まれたかで、意欲と能力があってもチャンスがなかなか生まれてこない。一人ひとりの能力の発揮を阻む格差の壁が厚く、高くなっている、そういった側面もあります。

 そこでお伺いしますが、こういった中で、格差の固定化あるいは貧困の連鎖が生じている世帯が中野区にはどれくらいあるのか、中野区では実態は把握しておりますでしょうか。

○神谷子ども教育部副参事(子育て支援担当) 個々のケースの対応におきまして、必要により経済状況や生育歴などは把握しておりますけれども、数字として委員のおっしゃられたようなことを把握しているということではございません。

○ひやま委員 例えば先ほど例を出させていただきました、生活保護の御家庭で育った子どもが、大人になってもどれくらいそういった連鎖、固定化といったものがあるのか、そういった調査は、日本ではこの道中教授の調査しかございません。生まれた環境や育った環境で未来が閉ざされたり、あるいは貧困が連鎖をしていく、そういったことになっては絶対にならない、こういったことについても区長も共感をしてくださるというお話がございますので、ぜひこの格差の固定化、そして貧困の連鎖を断ち切るために、まずはその実態を把握するための調査をぜひ中野区が全国に先駆けて実施していただきたいと考えますけれども、いかがでしょうか。

○神谷子ども教育部副参事(子育て支援担当) 個々のケースごとの状況を把握しまして対応しているところでございます。全てのケースの傾向を把握するといったような実態把握については、必要なこととは考えてございません。

○ひやま委員 ぜひ、中野区には相当優先順位を高めてこの問題に取り組んでいただきたいと思います。

 子どもの貧困問題に関連して、若者の格差に対する意識についても触れておきたいと思います。

 日本における格差の現状について、18歳、19歳を対象に朝日新聞とNHKが調査をされております。朝日新聞が2016年の2月から4月にかけて18歳、19歳を対象に実施した調査では、「今の日本の社会にある収入などの格差は、このままにしておいてよい範囲だと思いますか、行き過ぎていると思いますか」という問いに対し、「このままにしておいてよい範囲だ」と回答された方が33%、「行き過ぎている」と回答された方が59%おられる。また、「今の日本は努力すれば報われる社会だと思いますか、報われない社会だと思いますか」という問いに対し、「報われる社会だ」が37%、「報われない社会だ」が56%。そして、「今の社会は、収入や就職の面で若い人たちが自立しやすい社会だと思いますか、自立しにくい社会だと思いますか」という問いに対し、「自立しやすい社会だ」が14%、「自立しにくい社会だ」と回答された方が82%にも上るという結果になっております。

 そして、NHKも18歳、19歳を対象に調査を実施いたしました。日本の所得格差は大き過ぎるかどうかという問いに対して「そう思う」「どちらかといえばそう思う」を合わせた73%が大き過ぎると思っている。そして、「どちらかといえばそう思わない」「そうは思わない」と答えた方は25%にとどまりました。

 こういった今の若者の意識、いろいろな指標の一部を今申し上げましたけれども、こういった指標もぜひ区には注意深く見ていただきたいと思います。

 これに関連しまして、中野区では毎年中野区区民意識・実態調査を実施しておられますけれども、その調査の概要と目的を簡単で結構ですので教えてください。

○青山政策室参事(企画担当) 中野区区民意識・実態調査でございますが、経年で行っている調査項目を継続的に調査し、傾向を探ること、また、区政目標に対する成果をはかる指標にしている項目について年間の達成状況を把握すること、さらに、政策立案の基礎資料とするためのテーマを設定し、今後の政策や取り組みへの展開に資することなどを目的として実施しております。

 調査の概要につきましては、20歳以上の無作為抽出した区民2,000人を対象に、9月から10月にかけて郵送方式で実施しているものでございます。

○ひやま委員 2016年中野区区民意識・実態調査報告書を拝見しますと、調査の目的に、区民の行動や先ほどおっしゃった意識から区民のニーズを把握するとともに、その変遷を捉え、施策立案のための統計的・基礎資料とするとあります。また、この冊子の冒頭で区長は次のようにおっしゃっておられます。「区民の生活に関する実態や意識をさまざまな観点から調査し、区民のニーズを的確に把握するとともに、十分な分析を行い、区の政策に活かしていく」。

 この的確な現状把握と、それに基づいた施策展開、そして十分な検証、こういったサイクルというのは区政運営上非常に重要であります。そうした意味で、ぜひこの区民意識調査に、区民が今日の社会をどのように考えているのか、特に格差や、あるいは生きづらさなど、区民の能力の発揮を阻む壁、こうしたテーマをぜひこの区民意識調査の調査項目に加えていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

○神谷子ども教育部副参事(子育て支援担当) 個々の状況に対応しまして、子どもを持つ家庭へのさまざまな施策の展開を進めているところでございます。現段階では、改めて御指摘の項目について調査事項に加える考えはございませんが、若者への対応などを考えていく中で、そうした実態把握の方策についても研究してまいりたいと考えてございます。

○ひやま委員 次に、路上生活者対策についてお伺いをいたします。

 東京23区内のホームレスの数は、平成11年の5,800人をピークに漸減傾向にあります。平成27年1月調査では、前年比177人減の776人となりました。これは都区共同事業である自立支援システムが効果的に機能していることに加え、生活保護の適用等によるものと考えられます。しかし、このような路上等のホームレスの背後には、居住喪失期間は短いものの、深夜営業の店舗等で寝泊まりするなど、不安定な居住環境の中で、路上と屋根のある場所を行き来する層が存在しているため、雇用環境等の変化を捉えながら、引き続きホームレス対策に取り組む必要があると考えます。

 そこでまずお伺いしますが、現在、中野区におられるホームレスの方の人数、施設別、性別などもわかれば、あわせて教えてください。

○小堺健康福祉部副参事(生活援護担当) お答えいたします。路上生活者概数調査結果によると、平成29年1月の区内の路上生活者数は11人で、所在地は全て公園であり、性別は男性となっております。

○ひやま委員 東京都では平成24年1月16日から25日にかけて、23区内のホームレスを対象とし、ホームレスの実態に関する調査を行いました。この調査からは、年齢や家族関係、ホームレスになった経緯、生活状況などについて見てとることができます。それによりますと、平均年齢は60.9歳であり、年齢分布については50歳から64歳までが51.5%、また、60歳以上で見れば59.3%を占め、高齢化が進んでおります。そして、路上生活に至った理由としては、「仕事が減った」が33%と最も多く、「倒産・失業」が28.2%、「病気・けが・高齢で仕事ができなくなった」が21.7%と続いています。先ほど、中野区内におられるホームレスの方は11名という御回答でありましたけれども、これらの方のホームレスになった経緯、生活状況などについて、区ではどのように把握しておりますでしょうか。

○小堺健康福祉部副参事(生活援護担当) 路上生活者が区の相談窓口へ来所した場合には、路上生活に至った経緯及び現在の生活状況等を聴取し、個別具体的な把握に努めております。

○ひやま委員 東京都の調査では、健康状態に関して約3割の方がお体のぐあいが悪いと答えており、このうち治療を受けていないという方が68.2%に上っています。ぜひこうした実態について的確に把握した上で施策展開をしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

○小堺健康福祉部副参事(生活援護担当) 区では医療機関が実施しておる無料低額診療事業を路上生活者にも必要に応じて利用を促して、健康状態の改善に向けた支援等を行っております。

○ひやま委員 次に、路上生活者対策の具体的な取り組みについてお伺いをいたします。これについては、国・東京都・区市町村、あるいは都区共同事業など、それぞれのレベルでさまざまな対策を行っているところでありますけれども、現在、区が行っている路上生活者対策事業について、その概要を教えてください。

○小堺健康福祉部副参事(生活援護担当) 都区共同で自立支援センターの運営、及び同センターで実施している路上生活者巡回相談事業を主たる路上生活者対策として実施しております。

○ひやま委員 このうち路上生活者対策施設は、東京23区を五つのブロックに分けて、それぞれのブロックの中で順番にこの施設を運営するということになっていると伺っておりますけれども、中野区が担当した期間とその概要を教えてください。

○小堺健康福祉部副参事(生活援護担当) 中野区が担当いたしました期間は平成23年4月から平成28年3月までの5年間でございまして、路上生活者が就労自立し、社会復帰することを目的としまして、定員74名の自立支援センター中野寮を設置いたしました。

○ひやま委員 この中野寮の利用実績、それを教えてください。

○小堺健康福祉部副参事(生活援護担当) 平成27年度の入所者は36人です。開設当初の平成23年度から平成27年度までの5年間の合計は193人となっております。

○ひやま委員 では、この中野寮における就労等による自立実績、自立された方、これは何人いるのか、実績を教えてください。

○小堺健康福祉部副参事(生活援護担当) 平成27年度の就職決定者数は20人です。おおむね入所者数に対して約6割弱が就職決定している状況でございます。

○ひやま委員 私も実際にこの中野寮にお邪魔をいたしまして、利用者の方と意見交換をさせていただきましたけれども、こういった生活保護に至る前の自立支援というのは非常に重要であるのではないかと。国は生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るため、平成25年に生活困窮者自立支援法を成立させ、同年、ホームレスの自立の支援等に関する基本方針を改正しました。このうち、ホームレスの自立の支援等に関する基本方針の中で、地方公共団体の役割については次のように明記されております。ちょっと長くなりますけれども、紹介させていただきます。

 市町村は、本基本方針や都道府県の策定した実施計画に即して、必要に応じてホームレス対策に関する実施計画を策定し、それに基づき、地域の実情に応じて計画的に施策を実施する。その際、ホームレスに対する各種相談や自立支援事業等の福祉施策をみずから実施するだけでなく、就労施策や住宅施策等も含めた、ホームレスの状況に応じた個別的かつ総合的な施策を実施するとともに、このような施策の取り組み状況等について積極的に情報提供を行う。また、実施計画を策定しない地方公共団体や策定過程にある地方公共団体においても、必要に応じて、積極的にホームレスの自立支援に向けた施策を実施する。また、地方公共団体において、ホームレスの自立支援に関する事業を実施する際には、関係団体と十分連携しつつ、その能力の積極的な活用を図るとあります。

 中野区ではこの基本方針を受けて、これまでどのような対応をされてこられたのか、実績をお示しください。

○小堺健康福祉部副参事(生活援護担当) 基本方針における取り組み方針を踏まえ、区の窓口相談だけでなく、都区共同事業で運営する自立支援センターが巡回相談を行うなどして、路上生活者のニーズの的確な把握に努めています。平成28年度の実績としましては、612件の窓口相談に対して、保護申請及び開始が212件となっております。

○ひやま委員 区部におきましては、自立支援センターも含めた都区共同の自立支援システム運営のほか、健康、法律及びアルコール等に関する専門相談や、シャワー、洗濯機の利用提供など、独自の施策を展開している区もあります。このほか、平成27年3月現在、8区で区独自の応急援護を実施しています。中野区では、こういった区独自の施策は今実施しておりますでしょうか。

○小堺健康福祉部副参事(生活援護担当) 応急援護といたしまして、乾パンを購入し、希望する路上生活者に支給しております。

○ひやま委員 ぜひ実態を把握した上で、区でも積極的に自立支援を推進していただきたいと思います。

 ことしの2月、政府は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律、いわゆる住宅セーフティネット法の改正案を閣議決定いたしました。これに関しては他の委員からも質疑がありましたけれども、この改正案では、高齢者、障害者、子育て世帯、被災者、低額所得者などを住宅の確保に特に配慮を要する者と定義し、この人たちが民間の賃貸住宅市場で住宅を借りにくくなっている状況を踏まえ、空き家を活用した要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設するとしています。

 そもそもなぜ住宅セーフティネットが必要なのか。住居喪失が何をもたらすのかということですけれども、一つは住民票がなくなってしまう。住民票の消除により、求職活動が困難になり、雇用のさらなる不安定化につながります。また、生活保護は現在地保護の原則があるにもかかわらず、住居不定者への差別的な運用も少なくなく、審査もせずに保護申請の受理を拒否する、いわゆる水際作戦が見られるケースも少なくありません。さらには、ホームレスのマイナスイメージによる精神的なダメージも大きく、人間関係の喪失にもつながっていきます。

 こうした住まいの不安定化はハウジングプアとも呼ばれ、近年ではネットカフェ難民、年越し派遣村、脱法ハウス問題として大きな社会問題となりました。このハウジングプアの全体概念としては三つのフェーズに分けることができます。最もわかりやすいのは、路上や公園、河川敷等で生活を余儀なくされる、屋根がない状態です。そして二つ目は、ネットカフェや簡易旅館、サウナ、友人の家などを転々とする、屋根はあるんだけれども、家がない状態。そしてもう一つは、脱法ハウスを含めた居住権を認めない賃貸物件などに暮らす、家はあるが、居住権が侵害されやすい状態です。このうち近年では、屋根はあるが、家がない状態、家はあるが、居住権が侵害されやすい状態、こうした広い意味でのホームレスに陥るケースが特に若年層を中心に見られます。

 そこで伺いますが、区ではこうしたハウジングプアの実態に関して、これまで調査等を実施したことはございますでしょうか。また、この問題に関する区の御見解、それを教えてください。

○小堺健康福祉部副参事(生活援護担当) 対象者は1カ所にとどまらない場合が多く、区単独での実態把握は困難と考えております。そのため、実態調査等は実施しておりません。

 また、ハウジングプアを防ぐためには、住宅確保給付金事業や生活保護制度など、対象者の状況に応じた的確な支援を行うべきであると考えております。

○ひやま委員 NPO法人ビッグイシュー基金は、2014年8月、首都圏、関西圏に住む未婚者で40歳未満、年収200万円以下のいわゆるワーキングプアと呼ばれている人々1,767人を対象に、その居住実態に関してインターネット調査を実施しました。この調査からは、いわゆるワーキングプアの若者の4人中3人が親と同居していて、残りの親の家を出た人たちは重い住居費の負担にあえぎ、経済的に過酷な生活を送っているということが明らかになりました。さらには、この調査の回答者の6.6%が定まった住居がないという、広い意味でのホームレス経験を持っており、親と別居している人に限っては、およそ2倍の13.5%がこの広義のホームレス経験があると回答しています。そして、最も深刻なのは、そのうちの約7割が結婚に消極的、悲観的と回答しており、これは社会の持続可能性という見地からも大きな問題であると考えます。

 こうしたハウジングプアの実態は、若者だけでなく、高齢者や障害者にも見受けられます。日本賃貸住宅管理協会による調査では、民間の賃貸住宅市場で高齢者や障害者といった住宅確保要配慮者が住宅を借りにくい状況は改善されておらず、高齢者や障害者の入居に拒否感のある賃貸人の割合はむしろ高まっております。

 96年6月、トルコのイスタンブールで第2回国連人間居住会議、ハビタット2が開催され、適切な居住への権利は基本的人権であることが宣言されました。このイスタンブール宣言にはもちろん日本政府も署名しております。政府も住まいは人権であることを認め、住宅政策を拡充していくことを国際的にも確約したわけでありますが、それから21年たっても国内の住まいをめぐる状況は改善されておりません。社会の持続可能性を確保するためにも、「住まいは人権」に基づく居住福祉政策を推進する必要があると考えます。

 そこでまず伺いますが、現在の中野区の住宅確保要配慮者への支援、これはどのようになっておりますでしょうか。

○塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当) 現在、区では、不動産団体との連携によりまして、住み替え住宅の情報提供、そして、家賃債務保証料の助成など、高齢者や障害者の方への住まいの確保に向けた御支援を行っているところでございます。

○ひやま委員 平成27年4月1日から生活困窮者自立支援制度がスタートしました。この中に住居確保給付金事業があります。この事業の概要とこれまでの利用実績について教えていただけますか。

○小堺健康福祉部副参事(生活援護担当) 住居確保給付金事業は、離職により住居を失った、また、そのおそれがある生活困窮者に有期で給付金を支給するとともに、就職活動を支援する制度でございます。

○ひやま委員 この事業は、高齢者や障害者といった住宅確保要配慮者は使えるものなんでしょうか。

○小堺健康福祉部副参事(生活援護担当) 年齢制限があるため、65歳以上の高齢者は対象になりません。障害者については、要件に該当していれば利用可能です。ただし、期間の定めが6カ月以上の雇用契約、いわゆる常用就職に向けた就職活動を行う必要があります。

○ひやま委員 今御答弁いただいたように、この住居確保給付金事業というのは、基本的には離職者を対象としているため、高齢者や障害者、あるいはネットカフェ難民といった住宅確保要配慮者にとっては使いづらい制度だというふうなことになります。ぜひこのあたりは改善をお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

○小堺健康福祉部副参事(生活援護担当) 住居確保給付金は常用就職へ向けた支援が目的であり、給付金はそれを誘引するためのものでございます。また、住居確保給付金を利用できない場合は、中野くらしサポートが専門機関と連携しながら対応しております。具体例といたしましては、民間の不動産関連法人と連携し、高齢者の転居先を探す支援を行っているもの、寮などの住居つきの求人を提供することで、就職と住居探しを支援しているもの、自立支援センターやTOKYOチャレンジネットなどの機関と連携しながら、住居に関する支援を行っているものなどがございます。

○ひやま委員 この居住福祉政策に関して近年注目されているのは空き家の活用です。中野区では特定空き家解消の推進とともに、空き家及び将来空き家化が想定される住宅等も含めた住宅ストック全体の有効活用を促進するための基本的な方針となる、(仮称)中野区空家等対策基本計画の策定に向け、空き家等実態調査の実施や中野区空家等対策審議会の設置を進めてきたと伺っております。今後これらの利活用については検討を進めていくことになるのだと思いますけれども、現在、こうした空き家を住宅確保要配慮者に向けて活用するといった検討などはなされておりますでしょうか。

○塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当) 空き家を活用しました住宅確保要配慮者のための居住支援のあり方につきましては、住宅セーフティネット法の趣旨でありますとか、空家等対策審議会での御議論を踏まえながら検討を進めていくところでございます。

○ひやま委員 ぜひ、この空き家を準公営住宅として要配慮者向けに整備していただきたいと思います。23区内においては、空き家率が高い豊島区が居住支援協議会、これは先ほどのいさ委員からもありましたけれども、これを設置して、NPOと連携した空き家活用事業を実施しております。居住支援協議会とは、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や関係者、居住支援団体等が連携し、要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施するものです。現在、中野区ではこの協議会を設置しておりますでしょうか。

○塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当) 現在、中野区には居住支援協議会は設置してございません。

○ひやま委員 ぜひ中野区においても居住支援協議会、これをしっかり設置していただいて、要配慮者へのきめ細やかな住宅セーフティネット、これを実施していただきたいと考えますけれども、いかがでしょうか。

○塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当) 今後は、これまでの取り組みをより効果的なものとするためにも、地域包括ケア推進ですとか福祉推進担当、そういったところと連携を深めながら、住宅確保要配慮者に対するより丁寧な住宅セーフティネット施策の推進を図ってまいりたいと考えてございます。

○ひやま委員 ここまで子どもの貧困対策や路上生活者対策など、格差・貧困について質疑をさせていただきました。この項の冒頭に申し上げたとおり、今日の社会全体、これを見渡してみますと、やはり地方に限らず都市部においても格差、そして貧困といった、一人ひとりの能力の発揮を阻む壁、これが厚く高くなっているのではないか、こういった強い問題意識を私は持っております。こうした格差の壁を打ち破って、能力が最大限発揮できる土壌をつくることが社会に活力をもたらし、経済成長の基盤が確立されるものと考えます。そうした意味で、こうした格差・貧困対策を持続可能な社会を築き上げるための投資として考えていただきたいと思います。格差・貧困対策の意義、これに対する中野区のお考えをこの項の最後にお伺いしたいと思います。

○小堺健康福祉部副参事(生活援護担当) 一般に格差・貧困問題の根幹は、所得格差の固定化や教育の問題、セーフティネットのあり方にあると言われております。行政の取り組みといたしましては、就職希望者に対する機会の提供、就業に求められる知識や技術の習得を目指す就労準備支援、貧困の連鎖を防ぐための生活困窮世帯への学習支援、病気などで職を失った方へ健康を回復し再復帰できるまでの生活保障、また、住宅の確保が困難な方へ対し、不動産団体との協定による居住支援などを施策として行っています。これらの各施策の取り組みが有機的に連携して機能することが重要であると考えております。

○ひやま委員 ぜひ一人ひとりの能力が最大限発揮できる社会の実現に向けて、区としても積極的に取り組んでいただきたいと思います。切に要望いたしまして、この項の質疑を終えます。ありがとうございました。

 最後に、中野区の平和事業について伺います。

 中野区では1990年4月に中野区における平和行政の基本に関する条例を施行し、平和行政を区の政策目標として条例で定め、これまでさまざまな平和事業を展開してきました。平成28年度の事業実績を簡単で結構ですのでお示しください。

○青山政策室参事(企画担当) 昨年度の平和事業の実績でございますが、中野区憲法擁護・非核都市の宣言及び中野区における平和行政の基本に関する条例の趣旨を踏まえ、平和の大切さを広く区民に訴えるため、平和のつどいを7月に実施しております。また、後世への平和の意義の継承のため、戦争を体験した方のインタビューを記録した映像を制作しております。そのほか、平和に関する資料の常設・企画・特別展示や、区が過去に発行した平和資料の電子化書籍を区のホームページで公開して、いつでも資料を参照できるよう整備するなどしてございます。

○ひやま委員 こうした平和事業に関して、アンケート等を通じて、区民の皆様からはどのような声が寄せられておりますでしょうか。

○青山政策室参事(企画担当) 「平和の大切さを考えるよい機会になった」「これからも継続して実施してほしい」「平和の尊さを伝えることが大切」といったような声が寄せられております。また、平和のつどいにつきましては、若い世代にもっと参加してほしいとの声もありまして、今後も創意工夫を凝らして実施していきたいと考えております。

○ひやま委員 ことし我が国は戦後72年を迎えました。戦争体験者の高齢化に伴い、さきの戦争の記憶をどのように次世代に引き継いでいくのかということは大きな課題であると考えます。戦争体験者の減少という現実があることから、先ほどありましたように、昨年度から区では新たに戦争体験談の記録映像の制作も行っているということでありますけれども、この取り組みについて詳しく教えてください。

○青山政策室参事(企画担当) この取り組みでございますが、終戦から70年以上が経過し、戦争体験者本人から証言内容を聞くことが難しくなっている中、その悲惨な体験を映像に記録し、後世に語り継ぐことで平和の意義を継承していくため、戦争体験者3名の方から中野の空襲及び広島の原爆投下などの様子について、インタビュー形式による証言を映像に記録したものでございます。制作した映像につきましては、平和のつどい及び平和資料特別展示で上映を行ったほか、全区立中学校への配付、区役所や中央図書館での区民等への貸し出し及び区のホームページでの公開を行っているところでございます。

○ひやま委員 私は、戦争体験の継承という取り組みをこれまでライフワークとして取り組んでまいりました。これまで多くの方から空襲や銃後の生活体験など貴重な体験を伺うことができましたけれども、事戦場での従軍経験となると、体験者が既に亡くなられている、もしくはお体のぐあいが悪く話せる状況にないなどの理由で、お話を伺える方が極端に少なくなってしまうという現実がありました。

 こうした中、国では昨年10月から、戦争経験の語り部育成事業を始めました。これは戦争を体験していない戦後世代に一定期間さまざまな研修を受けてもらい、将来語り部になってもらおうというものです。中野区ではこうした語り部の育成といった取り組みは行っておりますでしょうか。

○青山政策室参事(企画担当) 区の事業に御協力いただいております語り部の方につきましては、中野区原爆被害者の会などの団体に依頼し、派遣を行っているものでございます。これまで区が語り部を育成するといった取り組みは実施をしてございません。

○ひやま委員 今年度も平和の語り部事業が開催されますけれども、ぜひ語り部の育成にも取り組んでいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

○青山政策室参事(企画担当) 平和の意義の普及啓発は重要であり、平和の語り部事業は戦争の歴史を次の世代に語り継ぎ、区民に平和について考えてもらうための貴重な機会になっていると考えております。平和の語り部につきましては、戦争を体験した方のみが語れる貴重な体験を若い人たちにじかに伝えることにより、戦争の悲惨さや平和の大切さを広く語り継いでいってくれることを期待しているということから、区として語り部を育成するということは予定をしてございません。

○ひやま委員 ことしの8月15日の終戦の日を前に、NHKが全国の18歳と19歳を対象に平和に関する意識を探るための世論調査を行いました。この調査結果について私は大変驚いたんですけれども、全国の18歳と19歳の若者の14%が、日本が終戦を迎えた日について「知らない」と回答しています。これは大変危機的な数字だと思います。若者の意識を社会や歴史に向けさせる教育というのもますます重要になってくるのではないかと思います。

 この平和に関する意識ですが、先ほど触れさせていただきました中野区区民意識・実態調査の中で、中野区民の平和に関する意識に関して、これまで調査項目に加えて調査されたことはございますでしょうか。

○青山政策室参事(企画担当) これまで中野区区民意識・実態調査の中で、区民の平和に関する意識に関して調査項目としたことはございません。

○ひやま委員 ぜひこうした平和に関する意識に関しても調査項目に加えていただき、継続的に調査していただきたいと思います。例えば戦争を実際に体験した人から直接戦争に関する話を聞いたことがあるですとか、先ほどの日本が終戦を迎えた日について知っているかといった実態調査といいますのは、今後中野区が平和事業を実施していく上で重要なデータであると思いますけれども、区のお考えはどうでしょうか。

○青山政策室参事(企画担当) 平和事業を今後も継続して実施し、広く区民に平和の意義の普及啓発を行っていくに当たり、区民の平和に関する意識を把握することは重要であると考えております。区民の平和に関する意識につきましては、今後もさまざまな平和事業を実施する際にアンケート調査を行い、よりきめ細かく把握していきたいと考えております。

○ひやま委員 戦後72年を迎えまして、戦争体験者の高齢化に伴って、日本から戦争の記憶というのが急速に失われつつありますけれども、平和の尊さ、戦争の悲惨さ、そういった過去の教訓を次世代に引き継ぐことは、今の時代を生きる私たちの大きな責任であると思います。ぜひ中野区には平和事業、さきの戦争の記憶の次世代への継承、こういった取り組みをこれからも積極的に実施していただきたいと思います。切に要望いたしまして、私の全ての総括質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○高橋(か)委員長 以上でひやま隆委員の質疑を終了します。

 次に、北原ともあき委員、質疑をどうぞ。

○北原委員 久しぶりでございまして、2年6カ月ぶりの質問に立たせていただいております。自由民主党の北原ともあきでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、私の総括質疑での質問は、初めに職員体制と区政運営について、2番目に区民活動センターと運営委員会について、3番目に沼袋小学校跡施設について、4番目に中野の森プロジェクトについて、5番目にNakano Free Wi-Fiについて、そして、6番その他で、28年度決算における財政分析についてお尋ねをいたします。

 それでは、初めに職員体制と区政運営についてお尋ねいたします。

 中野区では職員2,000人体制、小さな区役所の実現のため、さまざまな業務の委託化や民間活力の導入のほか、目標と成果による区政運営、いわゆるPDCAサイクルによる事業の見直しや改善に努めた結果、平成26年度に定数条例上の職員2,000人体制が実現されました。

 こうした区政運営を行っていく中では、複雑・高度化するさまざまな行政課題に的確に対応できるよう、専門的な知識や経験を有し、即戦力となる職員の活用を図るため、経験者採用や任期付職員の活用など計画的な採用にも努めてきています。

 また、人材育成の観点からは、中野区コンピテンシーモデルや複線型人事制度などを導入し、職員一人ひとりの職務能力を高めるとともに、適材適所の職員配置や少数精鋭の職員体制の実現を図ってまいりました。

 こうした中、3年前から新規採用職員をふやし、今年度は133人もの職員採用を行っています。多くの若手職員が増加していく状況においては、職員の人材育成は大変重要な課題であると認識しております。

 そこで、まず複線型人事制度、いわゆるエキスパート職員認定制度とはどのような内容なのか、お尋ねいたします。

○田中経営室副参事(人事担当) エキスパート職員認定制度でございますけれども、会計や情報、福祉、まちづくりなど7類型の領域を設定し、組織経営の支援や区政課題解決のために必要とされる専門的知識・能力及び実践力の高い職員を、その領域におけるエキスパート職員として認定し、組織的に位置付け、活用していくことを目指す、このような制度でございます。

○北原委員 わかりました。

 それでは次に、ここ3年間、これは昨日も酒井たくや委員も質問されておりましたが、新規採用職員数が増加しているということでありますが、その中で、退職された職員は何人ぐらいいたのか、お尋ねをいたします。

○田中経営室副参事(人事担当) 平成26年度から平成28年度までの3年間、その間の新規採用職員201名ございましたけれども、その中で退職した職員、これは5名でございました。

○北原委員 今の数字は、所管として多いのか少ないのかというような感想はございますでしょうか。

○田中経営室副参事(人事担当) 一般的に民間企業で言われているところでは、大体3年ぐらいたつと一定程度の退職者がいるというふうに認識してございますので、そういう意味では少ないかなというふうに認識をしてございます。

○北原委員 私も民間の人事部に尋ねたところ、そんなに多くありませんけれども、民間のほうが中野区役所の新規の採用職員の退職者数より多かったというふうに知ることができました。ぜひ新規職員、労働環境をしっかりと整備していただいて、できるだけ少ない退職者となるように、引き続き御努力をいただきたいと思います。

 次に、中野区では、平成12年度以降から退職不補充など新規採用職員の抑制を図っていたときもありました。現在の年齢別職員構成については、バランスが崩れているのではないかという懸念がありますけれども、いかがでしょうか。

○田中経営室副参事(人事担当) 職員の年齢構成でございますけれども、平成22年度、そのときは30代以下の職員が全体の18%に対しまして、40代以上の職員、これが82%と多数を占める状況でございました。本年度、平成29年度につきましては、30代以下の職員が29%に対しまして、40代以上の職員は71%ということで、一定の改善が図られてございます。今後とも経験者採用の活用等、バランスのよい年齢構成となるように努めてまいりたいというふうに考えてございます。

○北原委員 バランスが崩れているところは人事のほうでしっかりと是正する、そんな取り組みをしていただきたいというふうに思っております。

 次に、近年、建築や土木などの技術職の採用が増加しておりますが、過去には技術職の採用も抑制してまいりました。工事等の発注における発注方式や、あるいは積算等を経験不足の職員が行った結果、入札に不調が生じていることもあるのではないかと推測いたします。技術職を含め、若手職員の教育をもっと強化する必要があるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

○桜井経営室副参事(人材育成担当) お答えいたします。技術職も含めて若手職員がふえる中、若手職員の教育を強化する必要があると認識してございます。平成28年度には、基本的な知識やスキルを身につけ、業務を的確に遂行するため、若手職員が管理職の助言等を受けながら主体的に取り組み、職員向けの実務基本書を作成し、若手職員の育成強化に取り組んでおります。また、この基本書は平成29年5月に発行いたしまして、全ての職員が実務の基本を学ぶよう全庁的に活用を促し、職員の実務能力の向上に取り組んでいるところでございます。

○北原委員 わかりました。この入札不調というのは、工期がおくれることにつながります。そして、それは最終的には区民の生活にも影響を及ぼすと。中野区政の停滞にもつながる、そういうことが予測されます。ぜひその点においては十分留意されて、今後改善を図っていただきたいと思います。ありがとうございました。

 次に、今後10年間、職員2,000人体制を維持していった場合、30代以下の職員が半数を超える見込みと聞いております。このような状況において、人材育成の視点では課題はどのように認識されているのでしょうか、お尋ねいたします。

○桜井経営室副参事(人材育成担当) 30代以下の職員の割合がふえていく中で、区民サービスの質を落とすことなく持続可能な区政運営を行うためには、各職場においてこれまで培ってきた業務スキルや専門性の継承を確実に行っていくとともに、基本方針を示した上で支援体制を整えるなど、計画的で実効力のある人材育成を行うことが課題と認識してございます。

○北原委員 しっかりした答弁をいただきましてありがとうございます。ぜひ取り組んでいただきたいと思います。

 このように、中・長期的に見た職員の年齢構成を踏まえますと、より充実した研修が求められると思います。中野区の独自研修も重要ではありますが、23区共同の研修も意義のあるものではないかと考えます。平成28年度決算では、特別区共同研修等の分担金は721万6,000円となっております。特別区共同研修は研修にとどまらず、他区との情報交換や、あるいは職員交流などの機会としてもその意義は大きいと思います。今後の人材育成強化のための研修のあり方についてはどのように考えているのか、お尋ねいたします。

○桜井経営室副参事(人材育成担当) 特別区共同研修は、まちづくりや福祉など高度な専門性が求められる研修や23区のニーズを踏まえた研修が、スケールメリットを生かした効率的な運営がされている点で有効的だと考えてございます。今後の人材育成強化のためには、区独自の研修で職員としての必要な行動原則や知識、スキルを身につけるなど、実効力のある研修を行うとともに、23区共同研修を活用しながら、体系的で効果的な研修を実施していく必要があると考えてございます。

○北原委員 ありがとうございました。これからの多様な行政課題に対し、的確かつ迅速に対応するためには、各部・各分野が課題認識などの情報共有を十分に行って業務遂行に当たっていくことが求められています。また、部を越えた行政課題についても迅速に対応し、区民サービスの向上と持続可能な区政運営を実現するためには、多くの若手職員を育てていかなければなりません。最後に、今後の人材育成に関しての区長の御見解をお聞きして、私のこの項の質問を終わります。

○田中区長 人というのは、仕事をして成果を上げること、それから、その成果が認められて、その成果に応じた一定の処遇が得られること、これが人を育てる上では一番効果が大きいんだろうと、こういうふうに思っているわけですね。そういった成果を上げるチャンスをつくっていく、そのための基礎となるスキルを身につけていくというのが、職場内だったり職場外だったりで行う研修というようなものだろうと思うんですね。ですから、組織の中でどういうふうに職務を分担して、どういうふうに責任を持たせて、成果を上げたことに対してどう処遇していくかというようなことと、それから、その成果を上げるべく組織の中で上長、上司がどういうふうに指導していくかというようなこと、それから、それを補う研修というものをどういうふうに体系づけていくかというようなことで、全体を通して人が育っていく組織をつくっていくという、そういう視野が大事だろうと、こういうふうに思っておりまして、人事構想などもつくりながら、これから先の新しい中野区役所における人材像と、それから、それが育っていくシステムというものを組織の中につくり上げていく、こういうことをやっていきたいというふうに思っております。

○北原委員 ありがとうございました。人は石垣、人は城という言葉があります。人の力は大きいものがあります。今後の区政運営にとってはかり知れないものがあります。ぜひ、今後とも区長を中心にチーム中野区として人材育成に取り組まれていくことを心から願いまして、この項の質問を終わります。

 次に、2番目に区民活動センターと運営委員会についてお尋ねいたします。

 地域センターの区民活動センターへの一斉転換から6年目を迎えましたが、当初における転換の目的は何であったのか、お尋ねいたします。

○酒井地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当) 転換の狙いは、区民みずからの話し合いや行動を生かした地域自治の推進と行政サービスの質の向上でございます。

○北原委員 それでは、転換から6年を迎えたわけでありますが、区としてこの転換についてどのように評価しているのか、お尋ねいたします。

○酒井地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当) 平成23年7月に地域センターから区民活動センターに転換して以降、運営委員会が事業を展開してきましたが、地域ごとの特色を発揮し、根づいてきていると評価しております。地域事業の実施数も、平成22年度50回、参加人数約4,600人だったものが、平成28年度には111回、約2万8,000人と大幅に増加しております。地域ニュースの発行についても、平成22年度21万7,000部だった発行部数が平成28年度は32万2,000部まで伸びるなど、各地域での工夫がうかがえると考えております。

○北原委員 成果が大きかったというふうに私には聞こえてまいりました。

 それでは、そういった状況の中で、一部の区民活動センターにおいて運営委員会に委託する業務が追加になっていると聞いておりますが、それはどういったものでしょうか、お尋ねいたします。

○酒井地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当) 区民活動センター転換以後、民間事業者に委託してきました集会室の受け付けなどを行う施設管理等業務を運営委員会の地域支援業務に追加するものでございます。これまで平成28年8月から新井区民活動センター運営委員会、それから、平成29年度4月から東部区民活動センター運営委員会でそれぞれ業務を追加しております。

○北原委員 わかりました。

 それでは、区民活動センター運営委員会が施設管理等の業務を行うことにおける財政的な効果はあるか。あるとすれば、それはどのくらいあるのか、お尋ねをいたします。

○酒井地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当) 一本化がもたらす効果については、住民自治の推進や運営委員会事務局の機能強化、そのほか地域の雇用の拡大など、地域に還元されるものだと考えております。

○北原委員 今の中で、財政効果はかなりあるというふうに考えていいんでしょうか。それともそれほどでもないと。別の意味での効果があるというふうに考えたほうがよろしいんでしょうか。

○酒井地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当) この一本化をすることによって、もともと事業者に委託していた部分について、そのまま区民活動センター運営委員会の基盤強化のほうに生かせるということで、効果は大きいと考えております。

○北原委員 それでは、お金があっち行ったりこっち行ったりするだけかなというふうに感じましたけれども、地域活動を支援する意味ではそれだけ予算が多くなるということで、そこには波及効果があると、効果があるというふうに理解をしておきます。

 それでは、業務の追加は、現在実施している運営委員会以外にも今後広げていく考えはおありでしょうか、お尋ねいたします。

○酒井地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当) 地域センターの区民活動センターへの転換において、一体的な委託は当初の理念より一貫したものでございます。地域自治の推進として今後も進めてまいりたいと考えております。

○北原委員 すみません。ちょっと早口で、後ろとちょっと進行のことで話をしておりましたので、もう一度御答弁をお願いします。

○酒井地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当) 業務の追加を今後運営委員会以外に拡大していくかという御質問だと思います。地域センターの区民活動センターへの転換において、一体的な委託は当初の理念より一貫したものであり、地域自治の推進として今後も拡大していきたいと考えております。

○北原委員 わかりました。

 それでは、この業務の追加の拡大ということは今御答弁をいただきましたが、これは期限はいつまでに、あるいはどれくらいの規模を考えているのか、お尋ねいたします。

○酒井地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当) 最終的には、全ての区民活動センターにおいて一体的な運営を進めていっていただきたいと考えております。しかし、地域実情に配慮し、合意形成を図りながら順次進めていきたいと考えております。

○北原委員 そうしますと、いつまでということは今の時点だと明言できないということで、また、どれぐらいの規模ということについても不透明な部分があるというふうに理解していくんでしょうか。

○酒井地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当) いつまでにということで言いますと、合意形成を図りながらということなので、そこに合わせるということになります。業務拡大については、現在のところ、先ほども申しましたとおり、受け付け業務については一体的な運営をすることで、そこを業務拡大の範囲と考えております。

○北原委員 これは現在運営を行っております運営委員会の議論なくして進むことはできないというふうに思いますから、先ほどありました地域性の問題がかなり強く出てくるというふうに私は理解しております。ぜひ進めるに当たりましては、それぞれの地域の区民活動センター運営委員会と、また、それに参画するさまざまな団体と十分に議論していただいて、そして、実施の時期、業務の拡大の時期を決めていただきたいと思いますが、最後に御答弁をいただきたいと思います。

○酒井地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当) 当然、実施していただく区民活動センター運営委員会との合意形成により、順当に進めていきたいと考えています。

○高橋(か)委員長 北原委員の質疑の途中ですが、ここで休憩にしたいと思います。

午前11時57分休憩

 

午後1時00分開議

○高橋(か)委員長 それでは、委員会を再開いたします。

 休憩前に引き続き総括質疑を行います。

 北原ともあき委員、質疑をどうぞ。

○北原委員 区民活動センターと運営委員会についての質問を続行させていただきます。

 先ほど業務の追加というところで話をさせていただきましたけれども、この業務の追加が進んでいきますと、区民活動センター運営委員会が雇用する職員が増加するに当たり、必要な人材の確保はしっかりとできるのかどうか、お尋ねいたします。

○酒井地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当) 一本化を進めるに当たっては、新たに発生する負担ということで雇用人員がふえることによる労務管理等、その一方で、業務の垣根が除かれることで業務そのものは効率化されると考えております。必要とする人材については、一本化を進める運営委員会の業務体制によって柔軟な体制を築くことによって確保できるものと考えております。また、区民活動センター運営委員会や地域で必要とされる地域活動を理解する人材の育成については、現在の地域コーディネーター養成講座の展開なども含めて、区として取り組んでまいりたいと考えております。

○北原委員 今、コーディネーター養成講座という話が出ましたけれども、このコーディネーター養成講座、これにつきまして現状はどうなっているのか、これは通告にはなかったけれども、お尋ねしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○酒井地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当) この地域コーディネーター養成講座については来月から開催することになっておりまして、現在のところ20名弱ぐらいの方に申し込んでいただいております。

○北原委員 この業務の追加ということが行われますと、多くの区民活動センターの運営委員会の中では、お金のやりとりなど、あるいは新たに労務管理も発生すると思います。コーディネーター養成講座の中に研修項目として新たにそういったものを追加していく必要があると思いますので、ぜひそのフォローもよろしくお願いいたします。

 次に、この項の最後の質問になりますけれども、昨日、高橋ちあき委員からも質問がありました、町会・自治会の活性化のため、あるいは町会加入を促進する、こういう目的で仮称の町会・自治会活性化推進検討会の設置が示されております。また、転換から6年経過して、この間の区に対する財政貢献は相当なものがあったろうと思います。地域センターから区民活動センターへの転換であります。恐らく中野区の基金にも大きく貢献しているのではないかと思います。

 そこで、区民活動センター運営委員会の業務は、単位町会の支援など、より地域に密着した支援に拡大していくべきだと考えますが、いかがでしょうか。

○酒井地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当) 単位町会の支援は、現在の地域支援業務委託の中で各運営委員会が対応しているところになりますが、その重要性については認識しております。地域が必要と考えるより密接な支援については、その内容や手法について検討を進めてまいりたいと考えております。

○北原委員 わかりました。この区民活動センターへの転換は、もともとは地域活動の活性化、あるいは自主的な活動の支援を行うために転換をされたと思っております。そうした中で、本体の単位町会が衰退していく現状、これはあるわけでありまして、この6年間の結果を評価するとともに、それをこれからの町会あるいは地域づくりに生かしていかなければならないと思いますので、ぜひこの推進検討会の設置を機会に、この区民活動センターへの転換の成果をしっかりと検証していただき、今後の地域活動支援に役立てていただきたいと思います。

 以上でこの項の質問は終わります。ありがとうございました。

 次に、沼袋小学校の跡施設についてお尋ねいたします。この項では、沼袋小学校のこれまでの経緯とともに、今後の施設整備、また、避難所としての現在の状況についてお尋ねいたします。

 まず、これまでの経緯について確認させていただきます。平成23年4月の時点で、学区域のうち西武新宿線北側部分を前丸山小学校と統合し、現在の緑野小学校に、その他の区域は野方小学校と統合し、現在の平和の森小学校となっております。この統合からはや6年が経過しておりますが、いわゆる旧沼袋小学校跡施設となってからどのような利用を行ってきたのか、お伺いいたします。

○伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) お答えします。校舎につきましては、平成24年度以降、区立保育園が使用したほか、平成28年度から現在まで民間学童クラブが使用しております。体育館につきましては、平成23年度以降、区内の社会福祉法人、区立・私立の中学校・高等学校が使用し、現在も私立の中・高等学校が使用しております。また、校庭につきましては、平成28年7月から現在まで、日曜日の一般開放を行っております。また、プールにつきましては、地元町会の皆様の御尽力で、地域の子どもたちのために釣り堀を運営していただいておりまして、大変好評を得ているというふうに認識しているところでございます。

○北原委員 地元の中野区内の小・中学校に中・高等学校ですかね、お貸ししたということでは、財政的な貢献もあったというふうに思います。また、待機児童の解消のための保育園、あるいは学童クラブ、こういったところにも十分貢献されているのかなというふうに思いますけれども、例えば沼袋小学校の2階、3階なんかは、これは区が使っているというふうに理解してよろしいんでしょうか。

○伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 特に貸し出しというふうなことで使用はしておりません。

○北原委員 貸し出しをしていないということになりますと、2階、3階はそのままになっているのか、それともその他の区の一時的な目的で使われているのかどうかについては御承知しているでしょうか。

○伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 一部について物品の保管等に使用している状況があるというふうに承知しております。

○北原委員 それでは、沼袋小学校の学校統合と多少前後すると思いますが、これまでに学校再編により学校としての役割を終えた跡施設において、新たに中部すこやか福祉センター、南部すこやか福祉センターが福祉の拠点として整備されております。一方、現在の北部すこやか福祉センターは、前身の中野北保健所を活用して設置されており、老朽化が顕著であることから、沼袋小学校への整備が待たれている状況にあります。新しい中野をつくる10か年計画(第3次)において、ステップ3の時期、平成32年、33年度に当たると思われますが、旧沼袋小学校跡施設に北部すこやか福祉センターと地域スポーツ・コミュニティプラザを整備することとなっております。この整備に向けての今後の見通しをお伺いいたします。

○伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 沼袋小学校跡地を活用いたしまして、新しい北部すこやか福祉センター、また、地域スポーツ・コミュニティプラザを整備していくことにつきましては、10か年計画(第3次)でお示ししている第3ステップの中で着手、整備できるようにただいま検討を進めているところでございます。今後、具体的なスケジュールが決まり次第、具体的にお示ししたいというふうに考えてございます。

○北原委員 平成28年度主要施策の成果(別冊)行政評価結果という冊子があります。この103ページ、1403番、地域施設、地域活動施設の整備というところに、主な事業として事業2、北部すこやか福祉センター整備、概要として「平成32年度の竣工を目途に北部すこやか福祉センターを整備するため、併設施設となるスポーツ・コミュニティプラザ整備を含めた基本方針策定のために検討を進めた」とあります。確実に、着実にこの検討を進めているのだなというふうに感じまして、大変ありがたく思っているところであります。ぜひこの施設整備、全力で取り組んでいただきたいと思います。

 次に、現在の沼袋小学校跡施設の状況についてお尋ねをいたします。現施設は災害時の避難所に指定されておりますが、老朽化が目立ち、いざ災害が起こった場合、機能するのか大変心配なところがあります。

 そこでまず、現在、旧沼袋小学校跡施設の所管はどこになるのか、確認をいたします。

○伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 地域支えあい推進室、地域活動推進担当で所管しております。

○北原委員 わかりました。

 それでは、担当する所管は承知していると思いますが、跡施設の老朽化等が進んでおります。例えば外周のフェンス、あるいはぬまぼり、旧プールと校庭の間にあるフェンス、これが実は傾いている箇所があり、大変危険でもあります。また、屋上の状態もひどく、雨漏りもあると聞いております。さらに、道路側は清掃等がされておりますが、裏側は雑草が多く生えている、このような状況でもあります。施設を所管している担当はどのように施設管理を行っているのか、現在の施設の状況について把握しているものがあるか、お尋ねいたします。

○伊藤地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 今、御質疑でありましたとおり、施設の老朽化について把握しているところでございます。これまでも必要な修繕等を行ってきたところでございますが、さらに状況を把握しまして、必要な修繕等を行っていきたいというふうに考えております。

○北原委員 また、災害に備えたさまざまな議論を行うために、定期的に避難所運営会議が開催されております。地域の防災会のメンバーをはじめ、区の防災担当、班長・副班長である区の職員も参加しております。以前は、跡施設内で沼袋保育園の分園が運営されていたこともあり、その事業者も参加していた記憶があります。いざ災害が起きたとき、円滑な避難所運営を行うため、同じ施設内にいる方が会議に参加することは当然であると考えます。跡施設では現在、民間事業者が学童クラブを運営しておりますが、この事業者が避難所運営会議のメンバーとなっていません。いざというときに円滑な避難所の運営を行っていくためにも、学童クラブの運営事業者に参加を願う、お願いするべきだと考えますが、いかがでしょうか。

○中川都市基盤部副参事(防災担当) 学童クラブを運営する民間事業者に対しましては、災害時に避難所となる施設を使用している事業者であり、相互に情報共有をしていくことは必要であることから、今後、避難所運営会議への参加を依頼していきたいと思っております。

○北原委員 ぜひそうしていただきたいと思います。旧沼袋小学校跡施設については、北部における福祉の拠点として、すこやか福祉センター等の整備を進めていただきたいと考えておりますが、一方、それまでの間においては適切に施設管理を行い、避難所としての機能を損なわないようにしていただきたいことをお願いして、この項の質問を終わります。ありがとうございました。

 次に、中野の森プロジェクトについてお伺いいたします。

 近年の地球規模での異常気象や国内でのたび重なる豪雨被害の発生、さらにはスーパー台風の発生など、地球温暖化の進行による影響が懸念されております。こうした厳しい状況を克服し、未来の子どもたちへ豊かな自然と安全に安心して暮らせる環境を残していくことは大変重要なことであり、現代に生きる私たちの責務であると考えます。

 中野区ではカーボンオフセット事業として、森林資源を保有するなかの里・まち連携自治体と連携し、現地での森林整備によりCOを吸収し、区内から排出されるCOとの埋め合わせを進める中野の森プロジェクトに取り組んでおります。

 群馬県みなかみ町では平成26年度から30年度までの5年間の協定を締結し、中野の森と名づけた15ヘクタールの土地に年間約6,000本、5年間で3万本の植林を計画し、中野の森づくりに向け取り組んでおります。

 また、福島県喜多方市では、平成27年度から31年度までの5年間の協定を締結し、中野区で排出されたCOを喜多方市の森林により吸収する仕組みを形にしたオフセット・クレジットという方式で、毎年喜多方市からCOを吸収する権利を購入しているところであります。

 そこでお伺いいたします。この中野の森プロジェクトについて、昨年度、この事業に係る決算額は941万円ですが、その取り組み内容がどのようなものであったのか、COの吸収量を含めてお伺いいたします。

○高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当) お答えいたします。

 群馬県みなかみ町では、協定締結後の平成26年度以降、毎年中野の森に植林を行い、28年度は3ヘクタールの土地に6,200本の植林を行いました。この中野の森によるCOの吸収量は、28年度は27.3トンとなりました。26年度からの3年間の累計では54.6トンとなります。また、30年度までの5年間の累計は136.5トンとなる見込みでございます。

 次に、福島県喜多方市では、協定締結後の平成27年度以降、オフセット・クレジットの購入により、喜多方市における森林整備を支援するとともに、中野区で排出したCOを喜多方市の森林で吸収する取り組みを継続しております。28年度は、中野区で実施したイベント活動等により発生しましたCOの排出量60トン分を吸収することができました。累計では27年度の50トンと合わせまして110トンでございます。

○北原委員 ありがとうございました。私の出身地であります長野県伊那市は、豊かな自然と雄大な景観で知られる南アルプスを望む風光明媚なところにありますが、この南アルプスは、ユネスコエコパーク、日本語では生物圏保存地域といいますが、このエコパークに登録されております。また、ことし6月には、みなかみ町や周辺自治体も含めた約9万1,000ヘクタールの地域が、日本で9カ所目のユネスコエコパークとして登録をされました。

 このユネスコエコパークというのは、世界自然遺産が顕著な普遍的価値を有する自然地域を保護・保全するのが目的であるのに対し、ユネスコエコパークは生態系の保全と持続可能な利活用の調和を目的としており、保護・保全だけではなく、自然と人間社会の共生に重点が置かれております。現在、ユネスコエコパークの登録件数は120カ所669件となっております。日本の登録件数は9件でありますが、登録されている地域、志賀高原、あるいは白山、屋久島・口永良部島、あるいは只見、そのほか南アルプス、さらにはことしのみなかみ、この地域といったところで9件でございます。

 中野の森は今後、適切な整備と管理によって成長します。森の成長とともにCOの吸収量も増加してまいります。また、ただいま御紹介した理念にあります自然と人間社会の共生を図るという意味において、今後、みなかみ町や喜多方市のような豊かな自然の中で、中野区民が現地での環境学習や自然体験、環境交流事業に参加する機会をふやしていくべきだと考えます。これまで植林してきた中野の森を有効に活用する意味でも、現地の自治体と築いてきたきずなを生かし、こうした取り組みを積極的に進めるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

 そこでお伺いいたします。平成30年度末にはみなかみ町との森林整備の実施に関する協定が満了し、31年度末には喜多方市との協定期間も満了するとのことでありますが、協定期間の満了後についてどのような方針をお持ちなのか、現時点での区の考えをお尋ねいたします。

○高橋環境部副参事(地球温暖化対策担当) お答えいたします。群馬県みなかみ町、福島県喜多方市ともに、現協定の期間満了後、区の事業実施をどうするかにつきましては現在検討中でございますが、区では今年度、みなかみ町へバスで出向きまして、中野の森での植樹や環境学習など現地で学習や体験ができる事業の参加者を区民から募集し、実施するところでございます。

 こうした現地の豊かな自然環境を生かした環境学習や自然体験、環境交流事業など、中野区民が実際に現地で学び、体験できる事業を実施することは、環境への区民の意識啓発、子ども世代に地球環境の大切さを学ぶ貴重な機会を提供することになるものと考えます。また、里・まち連携自治体との交流事業の一つとしても取り組んでいきたいというふうに考えております。

○北原委員 せっかくこうしてスタートした中野の森づくりであります。森は50年、100年と続くものでございます。ぜひこれからもみなかみ町あるいは喜多方市とこうした協定を延長していただき、中野のCOの吸収量だけではなくて、区民同士、あるいは区民と地元の人たちの交流を含め、今後ともぜひ取り組んでいくことを強く要望して、この項の質問は終わります。ありがとうございました。

 次に、Nakano Free Wi-Fiについてお尋ねいたします。

 中野駅北口を出ますと、駅前のあちこちにNakano Free Wi-Fiの案内板が設置されております。利用案内として、無料で使えます利用エリアも示されており、中野駅周辺、そして野方駅南口駅前広場、鷺ノ宮駅周辺、中野坂上駅周辺、東中野駅西口駅前広場、これらのエリアが示されております。

 日本政府観光局が公表した資料によりますと、昨年の訪日外国人旅行客数は初めて2,000万人を超え、東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、さらにふえていくことが見込まれております。外国人旅行者が旅行中に困ったこととしてまず挙げられるのが、無料公衆無線LAN環境であります。Nakano Free Wi-Fiは比較的早い時期に導入したと思いますが、いつからサービスを開始したのか、お尋ねいたします。

○石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当) Nakano Free Wi-Fiにつきましては、平成27年11月からサービスを開始いたしております。

○北原委員 28年度は丸1年運用したと思いますが、その執行額と内訳をお伺いいたします。

○石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当) Nakano Free Wi-Fiの運用でございますが、全体で524万円余となります。内訳につきましては、運用保守委託経費で354万円余、店舗等への導入経費で50万円余、地図情報運営経費で120万円余となっております。

○北原委員 ありがとうございました。こうしたWi-Fi環境は、私たちの暮らしやにぎわいの創出という観点で欠かせない、重要なインフラとなっていると言えます。Nakano Free Wi-Fiは、中野のまちの利便性を高め、まちの価値、魅力を高める役割を担っているわけで、しっかりとした運用をしていただきたいと思います。

 私がこう申し上げるのは、このNakano Free Wi-Fiに関して、つながりにくいとの声を耳にするからであります。担当のところにはそのような声が届いているのか、通信環境のチェック体制を含め、どのような運用を行っているのか、お尋ねいたします。

○石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当) Nakano Free Wi-Fiに関しまして、月数件お問い合わせがございます。この内容といたしまして、Wi-Fiの使い方そのものでありましたり、あるいはやはりつながりにくいという声もいただくこともございます。サービスの運用につきましては、一括委託をして行っておりまして、24時間365日の監視体制をとっているところでございます。

○北原委員 そうした課題に対して何か対策は考えているのでしょうか。

○石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当) 平成29年度の予算にNakano Free Wi-Fiの増設を計上してございます。中野駅北側の暫定バスロータリー付近、中野四季の森公園の北側及び拡張部にアクセスポイントを設置するほか、アクセスポイントが隣接するところでは、認証が途切れないようにする方式を取り入れまして、10月からのサービス開始に向けて整備を進めているところでございます。

○北原委員 御答弁ありがとうございました。それでは、これでつながりにくいという問題に対しては解消されると考えていいんでしょうか。

○石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当) アクセスポイントがふえるということ、また、認証が続くという点におきましては、つながりにくいことも解消されるかと考えております。

○北原委員 今年度の取り組みについては、今の御説明で理解をいたしました。サービス改善に向け、しっかりと進めていただきたいと思います。さらに、今後、利用エリアを拡大していくことは考えているのでしょうか、伺います。

○石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当) 今後、まちづくりの進捗に合わせまして、区内駅周辺や公共施設等における広場空間や、イベントが行われる空間を重点的に整備していく考えでございまして、西武新宿線新井薬師前駅及び沼袋駅周辺、区役所新庁舎、平和の森公園の運動施設の周辺、哲学堂公園の学習展示施設周辺を整備検討箇所としてございます。

○北原委員 駅前広場など施設整備に合わせてということでありますが、大変時間がかかるということでもあります。インフラという意味からも、前倒しをしてどんどん進めていってはどうかと思いますが、いかがでしょうか。

○石井都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当) Wi-Fiの利用環境といたしまして、人々が安全に滞留できる空間、そういったものが望ましいと考えておりまして、やはり施設の整備に合わせて設置をしてまいりたいと考えております。

 あわせまして、民間店舗や商店街向けにNakano Free Wi-Fi Plusといったサービスも展開をしておりまして、そちらの設置促進を図っているところでございまして、公共と民間の連携により面的なサービスの拡大を図ってまいりたいと考えております。

○北原委員 都市観光を主要施策の一つに掲げている中野区であります。ぜひNakano Free Wi-Fiの早期の今後のさらなる拡大をお願いいたしまして、この項の質問は終わります。ありがとうございました。

 それでは、その他の項で1点、平成28年度決算における財政分析についてお尋ねいたします。

 決算とは、予算に盛り込まれた施策がどのように達成されたかを明らかにするために、会計年度経過後、予算に対応するものとして作成されます。すなわち、決算は1会計年度の収支計算の精算書であり、行政実績の報告書となるものであります。決算及びその説明書類によって、予算執行の結果及び事業効果を調査し、その適否を検討するとともに、決算をもとに財政分析を行い、将来の財政計画の資料とする重要な役割を持っております。

 地方自治体は、健全な財政運営に努めなければならないことが地方財政法第2条に規定されております。健全な財政運営とは、単年度の収支において赤字を出さず、しかもその赤字を出さないことが、たまたま当該年度だけ収支の均衡を保って赤字を出さなかったというものではなく、長期的に見て収支の均衡を保持し得るような歳入歳出の構成になっており、そのような構成の中で地方公共団体として行わなければならない仕事は十分効果的に行っているような財政運営を指すものと思われます。すなわち、健全な財政運営には収支の均衡の確保、自主性の確保、財政構造の弾力化などが要請されております。

 既に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、中野区から中野区の財政の健全化判断比率の報告がありました。また、平成28年度決算に基づく中野区健全化判断比率等の審査意見書が中野区監査委員から提出をされております。

 そこで、平成28年度決算において、収支均衡の確保、自主性の確保、財政構造の弾力化の観点から、どのような財政分析を行ったのか、お伺いいたします。

○石濱経営室副参事(行政監理担当) 収支均衡の確保につきましては、実質収支比率が3.8%と前年度に比べまして0.1%の増となっております。自主性の確保につきましては、特別区民税等の収入率向上などの取り組みによりまして、自主財源の確保に努めたところでございます。財政の弾力性につきましては、経常収支比率が76.9%と前年度に引き続き23区の平均を下回っております。また、実質公債費比率は0.4%と前年度に比べ2.5ポイントの減となっております。これらのことから、健全な財政運営を行っているというふうに認識をしております。

○北原委員 数値を示されてお答えをいただいたわけでありますけれども、率直な区民の感覚として、経常収支比率が幾つだからとか、公債費比率がどうだとかということよりも、もちろんそれも大切ではありますけれども、区民の自分たちの生活環境の中で、中野に住んでいてよかった、あるいは住みたい、こんな思いはもっと身近なもので感じるものがあるわけであります。当然そういった指標は大切でありますけれども、中野に住んでいる区民として、その満足度、これはまた別のところにあろうかなと思います。確かに経常収支比率がいいからといって、例えば中野区の区民サービスが後退するようなことがあってはならないわけでありまして、ぜひそういった生きた物差しというんでしょうかね、まさに生活実感の中でそういったことが区民に伝わるような、そんなぜひ政策、施策を展開していただきたいと思います。

 以上で私の全ての質問を終わります。ありがとうございました。

○高橋(か)委員長 以上で北原ともあき委員の質疑を終了します。

 次に、白井ひでふみ委員、質疑をどうぞ。

○白井委員 北原委員の質疑の冒頭、御挨拶にもありましたけども、私も久方ぶりの総括質疑でございます。前定例会で一般質問をさせていただきましたけども、質疑席、ここからの眺め、久しぶりだなと思います。大変緊張はしておりますけども、また、このとおり、質疑を許された発言時間は非常に長いです。皆様、しばらくおつき合いをいただければと思っておりますので。また、長ければいいものじゃないので、内容があるものになるよう頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。

 それでは、平成29年第3回定例会決算特別委員会に当たり、公明党の立場から総括質疑を行わせていただきます。質問項目は通告のとおりでありますけども、各項の内容として、1番、平成28年度決算について、これは公会計を中心に伺ってまいりたいと思います。2番、防災対策については、①防災行政無線について、②災害対策用備蓄物資等について、③住宅火災警報器についての3点。3番、防犯カメラの設置について。4番、住宅施策については、①戸籍の附票、住民票の除票について、②分譲マンションの適正管理についての2点。5番目、公共基準点について。それから6番、その他で四季の森公園の利用についてを伺ってまいりたいと思います。

 それでは、初めに1番、平成28年度決算について伺ってまいります。

 我が会派の平山委員からもありましたけども、このたびの平成28年度決算は、総務省の要請を受けて、地方公会計の統一基準である新公会計制度に基づいた初めての決算となります。公会計改革の取り組みと財政見通しについて伺いたいと思います。近年の区の財政状況の変化と今後の中期的な財政見通しを定量的なデータも交えてお示しください。

○海老沢政策室副参事(予算担当) 歳入につきましては、納税義務者数の増加等による特別区民税の増や、経済の好転等により特別区交付金が増になっているほか、消費税増税による地方消費税交付金の増加等もございまして、この5年間で区の一般財源はおよそ17%の伸びとなっているところでございます。これにつきまして、今後の財政の見通しといたしましては、平成29年度財政運営の考え方の中で、平成29年度以降の5年間でございますが、特別区民税でございますとおよそ326億円で推移をして、特別区交付金につきましては、まちづくり事業の進捗による財産費相当額の増等がございまして、30年度以降333億円から344億円で推移するというふうに予測しているところでございます。また、消費税増税によりまして、地方消費税交付金の伸びも見込みまして、一般財源といたしましては744億円から771億円での推移を予測しているというところでございます。

 一方、歳出でございますが、人件費の減少はございますが、扶助費が伸びるなど、平成24年度から5年間でおよそ9%の伸びとなっているところでございます。今後の見通しといたしましては、人件費が196億円から181億円に減少いたしますが、生活保護費等の扶助費の伸びがございます。160億円から191億円と大幅な伸びを見込んでいるところでございます。また、中野駅周辺のまちづくり事業、あるいは新区役所整備や大規模公園の整備等の経費等、新規拡充事業の伸びを見込んでいるというところでございます。このような投資的経費の財源につきまして、特別区債は39億円から160億円と大きく伸びるとともに、各基金からの繰り入れも101億円から125億円を予定しているというところでございます。なお、今後5年間でございますが、学校再編等の経費増によりまして、平成31年度が歳出のピークというふうに予定をしているところでございます。

○白井委員 ありがとうございます。近年は歳入がいわゆる堅調、しかし、中期的な見通しから言うと、義務的経費の増加、それから、区が抱えている区有施設の再整備、これらに当たってもまだまだ、いわゆる財源を確保しなければならない、こんな状況でしょう。一方、これを指して、年度間調整分も含めて無駄に基金にため込んでいると、こんな話をされる議員もおられます。果たして一体どのぐらいの金額が妥当なのか、この辺を見ていくために、公会計、一つの物差しになるのではないかなという観点から取り上げさせていただきたいと思っております。

 財政白書、決算6セットの一つなんですけども、1部と2部の構成になっております。今回、私は、財政白書、過去のやつと読み比べというのを初めてやりました。いつもは過去のデータで示されているので、昔の財政白書と読み比べるなんてことはやったことがなかったんですけども、統一的基準が導入されたことによって、一体どこがどう変わったんだろうというのを見比べたところです。

 さて、クイズのような質問なんですけども、財政白書の1部において変更された箇所、明確に1カ所あるなと思ったところがあります。さて、そこはどこでしょうか、お伺いしたいと思います。

○石濱経営室副参事(行政監理担当) 財政白書の第1部における変更箇所でございますが、13ページに19としまして、公債費負担比率の推移として23区の平均、これは速報値でございますが、これの公債費負担比率と比較する表を追加いたしました。これは、昨年度は公債費の推移、それから、公債費負担比率(中野区方式)の推移の2行を掲載していたところでございますが、23区との比較を示すために、今年度、普通会計における公債費負担比率を追加したものでございます。

○白井委員 打ち合わせをしていたわけじゃないんですけども、質疑の調整の場面でも同じように明確にお答えいただきました。それはつくられた側だから、当たり前といえば当たり前なんですけども。いわゆる中野区の公債費負担比率、中野区ルールというのを引いてありました。他区と比べづらい状況だったんですけども、この一覧が加わったことによって、23区との比較ができるように、つけられたことだと思います。

 2部はさまざま変わってくることなんですけども、いわゆる公会計の部分です。先ほど過去の財政白書と読み比べたという話をしたんですけども、2部の構成が年々分厚くなってきているところです。いいこともあります。たくさん変わっているんですけども、根本的な話からお伺いしたいと思います。民間企業とは目的や制度によってさまざまな違いがいわゆる地方公共団体の中ではある中で、区が地方公会計基準に基づく財政書類の作成、公表することの意義について、改めて区の所見をお伺いしたいと思います。

○石濱経営室副参事(行政監理担当) 区債の増加や資産の減少といったストック情報の把握、また、建物の減価償却費や退職給付引当金など、実質的に発生している現金以外の行政コストの把握など、現金収支だけではなく全ての資産、負債、それから、現金支出の伴わないコスト、こういったものを把握する財務書類を作成することによりまして、財政状況の透明性を高めていくことになります。また、財務書類から得られる財務情報をわかりやすく公表することで、区民の皆さん等に対しても、より一層の説明責任を果たしていく必要があるというふうに考えております。

○白井委員 これまでの区の公会計改革の取り組みを時系列を追って御説明いただきたいと思います。

○石濱経営室副参事(行政監理担当) これまでの区の公会計改革の取り組みでございますが、平成12年度に総務省の標準マニュアルによりますバランスシートの作成をいたしております。平成13年度にはバランスシートに加えまして、行政コスト計算書、キャッシュフロー計算書、特別会計を含めた区全体のバランスシートの作成。それから、平成14年度には、外郭団体を含めましたバランスシートの作成を行っております。その後、平成19年に国のほうで、公会計の整備推進について財務書類の4表を単体及び連結ベースで3年後までに作成するということを示しました。これを踏まえまして、平成20年度には公会計改革の基本方針の策定をいたしまして、平成22年度に総務省方式改訂モデルによりまして財務書類を作成いたしました。平成26年度には固定資産台帳の数値を用いた財務書類を作成しております。その後、平成27年に、総務省が統一的な基準による地方公会計の整備促進について、平成29年度までに統一的な基準による財務書類を作成することを示しました。これを受けまして、平成28年度には新公会計改革の基本方針を策定いたしまして、平成29年度、これは平成28年度決算になりますが、新たな統一的な基準によりまして財務書類を作成したところでございます。

○白井委員 丁寧な御説明ありがとうございます。さまざまちょっと変遷はあるものの、いわゆる2部がなぜ分厚くなってきているのかというところが今御説明いただいたところです。この区の公会計改革の取り組みなんですけども、当初は総務省基準モデルの導入を目指されてきました。22年度からは総務省方式のいわゆる改訂モデルの導入に変更されましたけども、その理由はなぜでしょうか、お伺いをいたします。

○石濱経営室副参事(行政監理担当) 総務省の基準モデルの導入を目指しまして、複式簿記、発生主義会計導入に伴うシステム改修についても検討いたしました。費用対効果の面からシステム導入を見送り、基準モデル導入とはならなかったものでございます。総務省による財務書類作成の期限に対応するため、システム導入の必要のない総務省方式改訂モデルを採用したところでございます。その後、基準モデルへ必須となる固定資産台帳の整備に取り組み、平成26年度、これは平成25年度の決算ですけれども、財務書類に固定資産台帳の数値を用いて作成をいたしました。

○白井委員 このたびの統一基準が示されるまでは、いわゆる地方公会計、三つあったんですね。総務省の基準モデル、それから改訂モデル、そして、もう一つが東京都方式というやつなんですけども、東京都方式についての区の導入の検討はされたのか、また、採用しない判断に至った理由をお聞かせいただければと思います。また、23区において他区の導入状況、きのうも木村委員からありましたけども、改めてお伺いしたいと思います。

○石濱経営室副参事(行政監理担当) 東京都方式でございますが、東京都方式は日々仕訳が前提となっております。現在の財務会計システムを改修するには億単位のコストがかかること、それから、現在の財務会計システムにつきましてはリプレースが予定されておりまして、直ちに日々仕訳を行うことは、費用対効果も含めて課題が多かったということで、導入を見合わせております。今後、平成30年度までに特別区で東京都基準を採用するのは7区ということでございます。

○白井委員 財政白書の2部においては多くの変更点が見受けられます。とはいえ、名称の違いとか表記の仕方などで、実はあまり昨年度と中身の部分では変わっていない指標が示されていたかなと、こんなふうに見受けられるところなんですけども、違いについて幾つかお伺いしていきたいと思います。

 従来の財務書類である貸借対照表、いわゆるBS、それから行政コスト計算書、PL、民間企業のほうでは損益計算書とも呼ばれます。それから純資産変動計算書、NW、株主資本等変動計算書ですね。それから資金収支計算書、CF、キャッシュフロー計算書の財務4表と言われるものでつくられてきたんですけども、今回より貸借対照表、そして、行政コスト計算書及び純資産変動計算書、それから資金収支計算書、財務3表で示されるものとなっています。この財務3表を採用された理由をお伺いしたいと思います。

○石濱経営室副参事(行政監理担当) 国の示しました統一的な基準では、区税等の区民負担につきましては、民間企業の損益計算書に当たる行政コスト計算書ではなくて、純資産変動計算書に計上することになっております。民間の売り上げという考え方ではなくて、区民からの出資という扱いになっているものでございます。このため、行政コスト、行政サービスに対する区民負担の関係を一覧で示すべきというふうに考えまして、行政コスト計算書と純資産変動計算書を統合することにしたものでございます。

○白井委員 今のは大体34ページのお話の部分ですね。真ん中の部分なんですけども、結局、一覧にするか、二つに分けるか、それぞれのものに、4表、3表に連続するものなので、総務省の統一基準の中でもどちらかを採用すればいいと言われています。わかりやすいほうというところなんでしょう。今、御説明いただいたところです。

 財政白書の2部において、平成27年度の決算数値については、比較可能とするため、所要の調整をしたと、こういう表記があります。この所要の調整とは何を指すのか、また、主な変更点をお伺いいたします。

○石濱経営室副参事(行政監理担当) 平成27年度の数値についての主な変更点でございますが、歳計外現金につきまして、総務省方式改訂モデルでは貸借対照表に計上しておりませんでしたが、統一的な基準では歳計外現金を貸借対照表の資産の部、流動資産、現金預金と負債の部、預かり金に計上することになったものでございます。また、減債基金について、総務省方式改訂モデルでは、資産の部、流動資産に計上していたものを、統一的な基準では目的に合わせて資産の部、固定資産に計上したという変更でございます。

○白井委員 今の変更を行ったことによって、28年度と27年度が直接比較できなくなったので、27年度で示された数値を改めて試算し直したと、こういう形なわけですよね。そうすると、違和感があって聞いていたんです。先ほど2部でかなり違っていたのが、図表がかなり示されているんですけども、41ページの図、それから42ページ、たくさんあるんですけども、46、49、58ページ。何が言いたいかというと、過去5年間の比較データが載っています。28年度と試算をし直した27年度は比較ができるようにしてあるということなんですけども、載っている24年度、25年度、26年度というのは、去年示された財政白書の中の数字と変わっていないということなんですね。ここは、つまり試算をしていないと、こういうことでよろしいでしょうか。

○石濱経営室副参事(行政監理担当) そのとおりでございます。

○白井委員 そうすると、この指標をやろうとすると相当な時間がかかると、こういう話なんでしょう。改めて、やらなかった理由と、それから、もう一つ聞きたいのが、過去5年間のやつを比較しようとすると、あと3年間ぐらい待たないと、中野区における比較というのは出てこない、こういうことなんでしょうか。それとも頑張ってもう少しずつ下げて、過去のやつも試算し直しますよということなんでしょうか。この辺をお伺いしたいと思います。

○石濱経営室副参事(行政監理担当) 平成27年度につきましては、平成28年度の決算との比較をするために試算という形で出したものでございます。あくまでも試算ですので、全く正確な比較ができるかどうかも、多少疑問があるところでもございます。したがいまして、それ以前のものについて、現時点で試算をすることは考えてございません。

○白井委員 あくまでも試算なのでと。その試算を過去まではさかのぼることはなく、これから積み上げていくところなんですね。年度間比較にはもう少し時間がかかりそうと、こういうことでしょうか。

 次に、仕訳についてお伺いしたいと思います。区は統一基準である新公会計の導入に当たり、仕訳については期末一括仕訳方式を採用しました。期末一括仕訳方式を採用した理由をお伺いするとともに、23区の他区の自治体における仕訳選択状況はどのようになっているのでしょうか。また、日々仕訳、先ほどお話がありましたけども、これを今後導入することも視野に入れるべきではないかと考えていますけども、いかがでしょうか、お伺いをいたします。

○石濱経営室副参事(行政監理担当) 先ほども東京都モデル方式との比較の際にお答えをいたしたところでございますけれども、日々仕訳方式の導入つきましては、財務会計システムを改修することが必要となります。この改修には億単位のコストがかかること、また、現在の財務会計システム、リプレースを予定しておりますこと、そういったことから、直ちに日々仕訳を行うことは、費用対効果も含めて課題がございました。このため期末一括方式を採用したものでございます。

 23区におきまして期末一括方式を採用する区は12区、平成30年度までに日々仕訳を採用する区は11区というふうに聞いております。

 今後、日々仕訳の導入につきましては、その効果や他区の状況等も調査しながら検討してまいりたいというふうに考えております。

○白井委員 ありがとうございます。最後、今後の展望までお話ししていただきましたので。いわゆる総務省の基準モデルの中で推奨しているのは日々仕訳なんです。しかしながら、今お話しいただいたように、なかなか費用もかかる、手間もかかるお話です。しかし、厳密に行政コストの把握をしようとすると、どうしてもここに行き着かざるを得ないというふうにも考えられます。ですので、最後にお話ししたように、今後視野に入れながら検討、他区の状況も見ながら進めていただければと思います。

 次に、固定資産台帳のことでお伺いしてまいりたいと思います。本区の有形固定資産台帳は、平成25年に時間をかけてようやく作成されたものです。統一基準に基づく固定資産台帳の再整備について、どのような取り組みをされたのか、お尋ねをいたします。

○石濱経営室副参事(行政監理担当) 統一的な基準に基づく固定資産台帳の再整備につきましては、既に固定資産台帳を整備している自治体におきましては、その評価額によることが許容されているため、中野区においては大規模な再整備は行っておりません。

○白井委員 今回の統一基準の話のやつは、もともと取得価格で評価されているところはそれでいいですよという話なんですよね。再評価はしなくていい。ところが、中野区は積極的に取り組んできたので、25年度の段階とはいえ、再取得価格で評価をしています。あまりにもさかのぼり過ぎて取得価格がわからないものは、一般的には基準モデルは備忘価額で1円で評価していいとうたっているんですね、土地やらどこやらというのは。現実的には資産とかなりかけ離れた、こんな状態になります。今はまだいわゆる再取得価格で評価したもの、これとそんなにずれはないんでしょう。しかしながら、区が整備した固定資産台帳の再評価は今後行わないと、こういう考え方なんですけども、統一基準である新公会計の再取得で記載し、再評価をしないというので話が出ています。しかしながら、時が経過することによって、これは影響が出てくるんじゃないか、こういうふうにも思うんですけども、この点いかがお考えでしょうか。

○石濱経営室副参事(行政監理担当) 固定資産を取得価格で計上しまして、再評価を行わないということは、時の経過によりまして、固定資産の価格と時価に差が生じるということになると思います。統一基準では再評価をしないというふうにしているため、この差による影響が見過ごせないような状態になった場合には、国においても何らかの評価方法の変更があるかというふうに考えております。

○白井委員 区は今後再評価しないと言っているんですけど、この点は原則として行わないこととするというふうに取り決めをされています。原則、じゃあ、以外は、どのような状態のときに再評価するのか、この点も考える余地はあろうかと、こういうふうにも思います。

 さて、公会計情報の活用について次はお伺いしてまいりたいと思います。決算報告の際に、公会計上の主な財政指標とともに、建物の減価償却の進捗状況や行政サービス費用の推移、また、事業別、施設別行政コスト計算書の作成など、いわゆるフルコストを収益性や利用率の経年変化の情報とともに分析し、結果を公表していくべきではないでしょうか。このように考えますけども、お伺いをいたします。

○石濱経営室副参事(行政監理担当) 財務書類によりまして見える化される施設のフルコスト情報、それから、施設の利用者数を組み合わせた分析など検討いたしまして、有効な財務情報につきましては公表していくことを考えております。財務書類から新たに得られる財務情報につきましては、わかりやすく公表し、説明責任を果たしていきたいというふうに考えております。

○白井委員 今後はさらに公会計情報の活用範囲を拡大して、例えば行政評価制度や事業見直し、そして、事業計画や予算編成過程等と関連づける、こういうことをして、区政運営のマネジメントツールとして生かしていくことができると考えています。公会計は、財務書類をつくることが目的ではなくて、公表すること、そして活用すること、この活用が大切になってくると考えますが、いかがお考えでしょうか、お伺いをいたします。

○石濱経営室副参事(行政監理担当) 統一的な基準の財務書類を作成するための手引となっております統一的な基準による地方公会計マニュアル、これにおきましても、事業別、施設別のセグメント分析をはじめとする財務書類の活用方法等を示しております。財務書類を作成するだけではなくて、活用することを総務省においても期待しており、区としても活用が大切になってくるというのは、今、委員が御説明いただいたとおりだというふうに考えております。

○白井委員 公会計情報は、財政分析や財政ルールにも活用できるというふうに思います。現在、区では財政健全化と持続可能な財政を確保するために独自のルールを定めていますが、基準となる一般財源規模、平成28年度では672億円、それから、中野区のルールとして公債費負担比率、おおむね10%を設定しています。公会計はストックとフローの両面から捉えた、より包括的な財務情報です。将来世代に残る資産はどのぐらいあるのか、また、世代間の負担割合は適切か、財政の持続可能性はあるのか、効率的に行政サービスは提供されているのかなどなど、多岐にわたる角度からの財政分析や長期的な視点による財政上の意思決定が可能になるとも考えています。

 例えばなんですけども、有形固定資産減価償却率、これまでは資産老朽化比率として財政白書には書かれていました。今年度からこの名称に変わっています。有形固定資産減価償却率と将来負担率を組み合わせることによって、資産の老朽化度合いとそれに対応できる財政状況を合わせた指標として把握する、こういうこともできると思います。また、区債残高から償還に充当可能な基金の残高を差し引いた実質的な債務の額に対して、資金収支計算書における業務活動収支の黒字分等の財源の比率を算出することによって、将来の負担額と現在の財政力の関係性が数値化されて、事前的な統制、こういうふうにも活用できるのではないかというふうに思います。

 財政状況の分析や財政計画に会計情報を積極的に活用してはいかがと思いますが、お伺いをいたします。

○海老沢政策室副参事(予算担当) 今後の財政フレームの策定など、長期的な財政計画には、やはり公会計情報をはじめといたしました多様な情報を活用、研究いたしまして、判断してまいりたいというふうに考えております。

○白井委員 予算、計画をつかさどる側になると縛りがかかるので、なかなか言いづらいのかもしれないんですけども、積極的な計画、運営というものがなかなか必要な観点じゃないかと思います。ぜひ御検討いただければと思います。

 これまで経常収支比率、また公債費負担比率、それから健全化判断比率など、区の財政運営の適正化を図る指標としてきました。健全化判断比率の一つともなっている将来負担比率につきましては、その数値がマイナスであっても、例えば必要な施設の改築・改修を見送る、先送りする。そうすると、老朽化対策を先送りすれば、数字上は将来負担が発生しなくなります。しかしながら、これが健全な状況にあるとは言えません。いわゆる経常収支比率、それから、公債費負担比率についても同じことが言えると思います。どういうことかというと、この指標自体は大切な指標だと思いますし、断片断片での判断はいいと思います。しかしながら、これの一つひとつの数字だけを取り出して、その数値だけで健全であるかどうかの判断はできないと、こういうふうに思っています。複数の角度からの指標としないと、もはやだめだろうと。

 今回の総括質疑の中でも、どうも一つだけで判断しているような質疑が目立ちました。あえて取り上げさせていただいたところです。ちょっと1人でしゃべっていると寂しいので、と私は思うんですけども、区のほうではどのようにお考えでしょうか、お伺いします。

○海老沢政策室副参事(予算担当) 繰り返しの答弁になってしまいますけれども、特に長期的な財政計画等を検討していく上では、公会計情報というのは有用な資料になるというふうに考えてございますので、活用については十分研究していきたいというふうに考えております。

○白井委員 多分予想されていなかったと思うんですけど、お聞きしたのは、一つの指標だけを取り出して判断すると、それって断面ではあるけども、区の全体を捉えているとならないんじゃないですかと。幾つか組み合わせることによって、区の今の位置というのが見えるところもあるんじゃないんでしょうかというふうにお聞きしたんですね。という判断をしたんですけども、もう一回聞いておきましょうか。いかがでしょうか。

○海老沢政策室副参事(予算担当) 委員おっしゃるとおりでございます。多角的に、さまざまなそういった情報を複合的に活用していくということが大切だというふうに考えております。

○白井委員 ありがとうございます。

 平成25年5月に策定した橋梁長寿命化修繕計画である公共施設総合管理計画(橋梁編)、平成26年9月に策定した中野区施設白書、平成27年5月に策定した道路附属物等維持管理計画並びに、中野区道路舗装維持管理計画である公共施設総合管理計画(道路編)、そして、本年3月に策定された公共施設総合管理計画(建物編)、さらに、今後策定予定である公共施設総合管理計画(公園施設編)、これをもって国が要請する公共施設総合管理計画の全体ができることとなります。

 また、公共施設等の再整備のみならず、区は中野駅周辺まちづくりや西武新宿線沿線まちづくり、弥生町、大和町等の防災まちづくり、さらにその対象エリアの拡大を進めているところです。こうしたまちづくりの計画に生かすことも考えられると思っています。

 公会計情報の活用によって、より詳細な財政状況の分析が可能となります。公共施設総合管理計画に基づく施設マネジメントにおいて、公会計情報から導かれる財政分析を積極的に活用する検討をすべきと考えますが、お伺いをいたします。

○青山政策室参事(企画担当) 施設の更新・保全を進めるに当たりまして、施設の利用状況や維持管理に要している経費等を把握することは重要であると考えており、新公会計制度による分析結果の活用を検討してまいりたいと考えております。

○白井委員 後段のまちづくりの部分が抜けていたような気がするんですけども、なかなか難しいと思います。施設別、事業別、公会計分析をすると言っているんですけども、現在取り組んでいるまちづくりというのは、直接的な計画、この中での試算をはじき出して、難しいと思います。しかしながら、区の財政上の占めるウエートというのは大きくなってくるので、例えばまちづくりの中に建物もあるんでしょう。こういうところにも、区長の言葉をかりると、面的なまちづくりの中での活用、こんなことも考えられるのではないかなと思うんです。もう一度お伺いしてもよろしいでしょうか。

○青山政策室参事(企画担当) ただいまお話のありました面的なまちづくり、その中で、やはり核となっていく区の公共施設、そういったものにつきまして、コストですとか、そういったものを新公会計制度によってさらに詳細に把握していく、そのことがまちづくり全体の計画を精緻にやっていくということに生かしていけるというふうに考えております。

○白井委員 ありがとうございます。

 次に、行政評価についてお伺いしたいと思います。住民の福祉の増進という行政目的は、貨幣価値という数値に換算しがたいものです。先ほどの北原委員の質疑の最後にもありました。区民満足度という言葉が使われていたんですけども、まさしくそうだと思います。公会計情報のみで区政をはかることはできません。しかしながら、行政評価は、貨幣価値という数値とは別な客観的なデータをもとに、体系的に効率性と有効性の評価・検証を行い、改善につなげるというPDCAサイクルのシステムです。この点において、公会計とは相互に補完する関係にあると考えます。

 区における行政評価は平成13年度に導入されましたけども、決算説明資料として公表されています。行政評価の実施体制について、これまで区が取り組んできた行政評価が区政運営に対してどのような成果を生んできたのか、総括的な評価をお伺いいたします。

○石濱経営室副参事(行政監理担当) 行政評価の結果でございますが、区の仕事の成果などについて、主に数値等を用いて評価した結果を事業の見直しや改善につなげ、次年度以降の目標や予算編成に反映させるものであるというふうに認識しております。行政評価の結果につきましては、外部評価における指摘も含めまして、行政監理担当から事務改善を所管する業務マネジメント改革担当、それから、区政目標を所管する企画担当、随時情報提供するとともに、毎年実施しております事業改善におきまして、行政評価結果も踏まえて検討することといたしております。今後も評価結果が事業の見直しや改善につながるよう、庁内の連携を強めながら工夫をしていきたいというふうに考えております。

○白井委員 指標の設定についてお伺いしてまいりたいと思います。行政評価は数値指標に基づいて行われています。指標には2種類があると言われていますけども、一つには施策や事業の遂行結果に関して区の活動量、いわゆるアウトプットをあらわす活動指標。もう一つには、活動量がどの程度の実質的な成果を生み出したのか、いわゆるアウトカムをはかる成果指標です。こうした数値データは、客観的な根拠に基づき、事業や施策目標の達成状況を分析し、改善につなげていくことを目指しています。具体的にどのような数値を指標として設定するのかが重要となります。その指標が施策の目標や事業の取り組み内容と合致しているのか、あるいは事務事業の指標と施策の指標の整合性がとれているのか、施策と事業、さらには活動指標と成果指標を連動させて整理し、適切な指標を設定していくことが必要と考えています。

 しかし、本年度行われる評価でも、活動指標と成果指標の設定の意図がいま一つ不明なものが幾つか見受けられます。例示は避けます。多くの議員がこれまでもこの成果指標について取り上げられているんですけども、成果指標についての課題認識と成果指標の整理、見直しについて区の所見をお伺いいたします。

○青山政策室参事(企画担当) 成果指標につきましては、行政評価や区議会での御質疑等を通じて、目標やその達成度をはかる指標と目標値の一部が適切でないなど、さまざまこれまで御指摘をいただいているところでございます。このため、目標及び指標を設定するに当たっての原則と方法を明らかにし、全庁的な共通認識を得ることを目的に、区政目標作成要領を作成し、各部・室へ周知するなど、これまでも見直しを行ってきたところでございます。今後も1年間の取り組みの成果が客観的に判断できる指標となるよう、また、区民から見てわかりやすいものとなるよう、指標の見直しの徹底を図るなど、よりよい指標に向けてスパイラルアップを図ってまいりたいと考えております。

○白井委員 よろしくお願いいたします。

 次に、外部評価についてお伺いしたいと思います。区では、専門的知見を有する第三者の立場から、2人の学識経験者と区民公募によるおおむね10名以内の外部評価委員会を設置し、区政の評価を実施してまいりました。区のこれまでの外部評価制度の取り組みと、外部評価についての区の評価をお伺いしたいと思います。

○石濱経営室副参事(行政監理担当) 外部評価につきましては、学識経験者や区民による評価を実施しまして、評価の客観性や精度を高めるとともに、行政評価に関する意見や提案を受け、制度の改善を進めるために、平成15年度から実施しているものでございます。外部評価につきましては、平成25年度から3年スパンで全分野を一巡するように変更いたしました。これは、平成24年度の「外部評価は重点分野をローテーションで定め、集中的に評価することを検討してはどうか」との外部評価委員の意見を踏まえて検討したものでございます。今後も外部評価委員の意見も参考にしながら、評価結果が事業の見直しにつながるよう、制度の改善を図っていきたいというふうに考えております。

○白井委員 新公会計制度導入によるさまざまな財務分析資料を活用し、外部評価のあり方も変えていく必要があるのではないかと思っております。外部評価制度における財務分析資料の活用について、では、外部評価委員からの意見を直接伺う機会、このような機会を設けるべきではないでしょうか。また、区は、外部評価制度における公会計情報を活用して、どのように改善していくお考えがあるのか、お伺いしたいと思います。

○石濱経営室副参事(行政監理担当) 現行の行政評価におきましては、投資的経費も含めた総事業費と標準人件費、これをもとに算出したコストにより分析・評価を行っています。このため、経常的なコストと資産形成にかかわるコストが混在をしておりまして、コストの経年比較が見えにくくなっているということがございます。新公会計制度により作成した財務書類では、経常的なコストと資産形成にかかわるコストが明確となりまして、経年比較等のコスト分析など、より精緻な評価が可能になるというふうに考えております。これらのことから、外部評価制度における財務分析資料の活用については、まず、区内部での検討を行った上で、今後、外部評価委員の意見も伺いながら進めていきたいというふうに考えております。

○白井委員 るる述べてまいりましたけども、新公会計から導かれる多角的な財政分析を活用しての区政運営はこれからが本番と、そういうふうに思います。ちょっと総花的に聞こえたかもしれないですけども、現在検討されている項目、たくさんあるでしょう。これから検討することもたくさんあろうかと思います。ぜひぜひ活用の道筋を考えていただければと思っております。他の自治体においても、活用の事例がこれから積み上がっていくことになると思います。攻めの会計分析からの指標を示して、堅実な財政運営、財政計画による区政運営が行われるよう望むとともに、私自身もしっかり勉強して、チェック機能を果たせるよう努めてまいりたいと思います。ありがとうございます。

 次に、2番、防災対策について、①防災行政無線について伺ってまいりたいと思います。

 区では災害時の情報収集、伝達手段として、昭和56年に防災行政無線(固定系・移動系)を、平成9年には地域系防災無線を整備し、運用してきましたが、各設備の老朽化、防災行政無線の周波数帯800メガヘルツの使用期限も踏まえ、災害時における情報の共有・活用に重点を置き、防災行政無線のデジタルシステム(同報系・移動系)への移行及び防災情報処理システムの導入について、平成30年までの5カ年計画で整備を現在進めているところです。

 初めに、防災行政無線のデジタル化について、これまでの区の取り組みをお伺いいたします。

○中川都市基盤部副参事(防災担当) 防災行政無線デジタル化の取り組みについてお答えします。今、委員お話ありましたとおり、昭和56年からアナログの防災行政無線の整備・運用を開始いたしました。その後、平成22年には移動系の防災行政無線83局についてデジタル化を図り、同報系防災行政無線については平成26年度から平成30年度にかけて、5カ年計画で113局のデジタル化を進めるとともに、あわせてデジタル式戸別受信機の配備も進めているところです。

○白井委員 他の委員からも質疑がありましたけども、北朝鮮の核実験、相次ぐ我が国近海へのミサイル発射による脅威から、Jアラート(全国瞬時警報システム)への関心が高まっています。Jアラート(全国瞬時警報システム)の仕組みの概略と、簡単で結構です、それからJアラートの一斉配信システムの導入により、Lアラートや緊急速報メールなど、マルチメディアに一斉配信がこの防災行政無線のデジタル化によって可能になると聞きます。システム導入についての効果をお伺いいたします。

○中川都市基盤部副参事(防災担当) 全国瞬時警報システム(Jアラート)は、弾道ミサイル情報、津波情報、緊急地震速報等、対処に時間的余裕のない事態に関する情報を人工衛星を用いて国から市町村へ送信し、防災行政無線を自動起動することにより、国が直接住民に対して緊急情報を瞬時に伝達するシステムです。今年度導入予定の一斉配信システムは、このJアラートの緊急情報を区ホームページ、中野区防災情報メールマガジン、ツイッターなどのソーシャルメディアなどへ自動で一斉配信することにより、情報伝達にかかる時間を大幅に短縮できる効果があると考えております。

○白井委員 ありがとうございます。いわゆるJアラートに関して、中野区はちょうど防災行政無線デジタル化にかかるところです。そういう意味では、より安心・安全に資する情報提供が区民の皆さんに届く、こんなところに貢献できるのではないかと、こんなふうに理解しております。

 関連してなんですけども、防災センターにおける災害時の情報システムについてお伺いしたいと思います。防災行政無線の統一システムの導入が進められる中、災害時の指令塔である防災センターの災害時の情報を集約するシステムの導入も進めるべきと考えていますが、区の検討状況をお伺いしたいと思います。

○中川都市基盤部副参事(防災担当) 熊本地震をはじめ過去の大震災等の教訓や、震災図上訓練等での経験、反省を踏まえまして、震災、風水害等における区災害対策本部の情報を集約し、本部機能を強化・向上させるための防災情報システムの導入が必要であると認識しております。現在、他区で導入されたシステムの視察や、開発業者によるデモンストレーションを実施するなど、具体的な仕様や予算について比較検討中であります。

○白井委員 ここが指令塔、本丸が来るわけですからね。ぜひぜひこの点、この中のシステムについての整備を進めていただければと思います。

 防災行政無線の話に戻ります。防災行政無線についてなんですけども、その中の戸別受信機についてお伺いしたいと思います。地域防災計画(第40次修正)の別冊資料の49ページなんですけども、ここに資料第31、無線連絡系統図、50ページには資料第32、中野区防災行政無線の固定系屋外拡声子局所在地一覧が示されています。この中の戸別受信機についてなんですけども、福祉施設等の整備については今年度の当初予算に盛り込まれています。整備予定となっていますが、現在の進捗状況をお伺いしたいと思います。

○中川都市基盤部副参事(防災担当) 乳幼児、高齢者、障害者等の施設に対し、平成26年度34施設、平成27年度109施設、平成28年度24施設に配備し、本年度については児童福祉施設など4施設に設置する予定です。なお、今後は新たに設置される乳幼児などの施設に継続して設置していく予定です。

○白井委員 そして、もう一つの計画である地域防災会への戸別受信機の整備が、いまだどのように整備していくのか検討段階にあると聞きます。日々新しい技術が生まれる中、従来の戸別受信機の整備では課題が残ると聞いております。来年度がデジタル化の最終計画年度であることから、結論を導くタイミングが迫りつつあると考えますが、従来の戸別受信機の課題をまずお伺いしたいと思います。

○中川都市基盤部副参事(防災担当) デジタル化に伴いまして、地域防災会への戸別受信機の整備について、電波のデジタル化により外部アンテナが必要となったこと、これに伴いまして避難時に持ち出しが不可能になったこと、また、受信機本体及び設置費用が高額なことなどの課題を認識しております。

○白井委員 アナログ対応のときはよかったんですけど、デジタル化になると戸別受信機、特に課題が残ると、こういうところです。

 そこで、なかなか、どのような技術がというやつなんですけども、この間、区が防災行政無線デジタル化を進める中、さまざまな民間サービス、いろんな新しい技術が進んできているところです。例えば足立区では、携帯電話を活用して配信されたメール、これは防災行政無線と同じ内容と言っていいでしょう。これを自動的に音声に再生して伝えるシステム、5coシステムというのを導入していると聞いています。また、杉並区では同様に、メールを携帯電話で音声再生するサービスの災害気象情報電話通報サービスというのを導入しています。新たな戸別受信機整備についてはどのようなシステムの整備を検討されているのか、検討状況をお伺いしたいと思います。

○中川都市基盤部副参事(防災担当) デジタル化に伴う戸別受信機の再整備に当たっては、5カ年計画の中で、まず、新たに民間も含めた乳幼児施設、障害者施設、高齢者施設等への設置を進めているところです。地域防災会等に配備している戸別受信機については、計画当初から代替となるシステムを研究しており、今、委員が挙げられたシステム等を比較検討し、デジタル化が終了する来年度の導入を検討したいと考えております。

○白井委員 ぜひ進めていただきたいと思います。さらになんですけども、今お話があった地域防災会への戸別受信機の設置計画、これも進めるとともに、支援を必要とする方々への対象拡大も視野に検討すべきではないかと思っております。防災会の直接家屋へ設置するのとは違って、携帯電話も活用できるとなると、例えば高齢者の方にダイレクトに音声で防災情報をお伝えすることができる、こんなことも可能になろうかと思います。現に杉並区なんかでは、対象を絞ってではあるんですけども、一般の方には防災メールで、それ以外、支援を必要とする方には音声が再生できる、これを採用しているところです。まずは防災行政無線の中で地域防災会、ここを主として整備計画をされるところなんですけども、この中に支援を必要とする方々への対象拡大を視野に進めるべきと思いますが、いかがでしょうか、お伺いをいたします。

○中川都市基盤部副参事(防災担当) 現在検討しております戸別受信機の代替となるシステムは、戸別受信機の再配備と比較して安価であり、千人単位の人数にも対応できるものとなっております。また、今お話がありましたように、音声による情報が必要な方に対して有用なシステムであると考えております。

○白井委員 ぜひ進めていただきたいと思います。

 次に、地域BWAについてお伺いしたいと思います。行政無線に関連して、地域BWAについてお伺いします。この仕組み、地方ではなかなか防災行政無線自体を整備するのが大変だということで、この地域BWAを使って防災行政無線に活用している事例もあるようです。また、全国の自治体では、この地域BWAの取り組みが少しずつ進んできております。活用法、さまざまにあるんですけども、初めに、一体地域BWAとはどのようなものなのか、わかりやすい説明をお願いいたします。

○永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当) 地域BWAと申しますのは、地域における公共の福祉の増進や情報格差の解消を目的とした、2.5ギガヘルツ帯の電波を用いた無線通信システムでございます。サービス区域は、原則として一つの行政区域とされておりまして、地域BWAの免許を取得しようとする事業者は、当該自治体と協定を締結した上で、国に対して申請することとされてございます。他の自治体での活用事例といたしましては、防災情報の提供、児童・高齢者の見守りサービス、フリーWi-Fiなどでございます。

○白井委員 非常に難しいところなんですけど、要は、中野区だけで使える。中野区の電波帯だけ、オリジナルで、ここだけが使えるという電波帯がもらえるという話なんですね。ただし、区が直接もらえるわけじゃなくて、事業者が受け取るやつなんですけども、その選定に当たっては当然区がお墨つきを与えないと、総務省から電波帯をもらえない。いわゆる中野区で独占的な電波帯を使えるシステムと、こんな感じになろうかと思います。中野区における地域BWAの導入というのか、採用というんでしょうか、検討はなされているのか。区として事業者のあり方はどのようなものを想定されているのか。さらに、現在、事業者からの事業提案は寄せられているのでしょうか、お伺いをいたします。

○永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当) 地域BWAは、災害時においてもつながりやすいという特徴がありますことから、災害時における既存の通信回線を補完する手段としての活用でありますとか、あるいは平常時における区民サービス向上のための通信手段としての活用など、どのような活用が考えられるか、情報収集を行い、検討しているところでございます。地域BWAの事業の実施につきましては、複数の事業者から情報提供を受けているというところでございます。

○白井委員 地域BWA、一長一短があるようです。なかなか決め手に欠けるというところもあるのかもしれないんですけども、災害時の活用のみならず、平時での活用方法や、当然事業のコスト、ここら辺も選定のポイントになろうかと思います。区として地域BWAの採用、導入の仕様を示し、事業者を募る方向にこれから向かっていくようになると思うんですけども、今後の見通しについてお伺いしたいと思います。

○永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当) 今後、地域BWAの活用方針を策定し、これについて事業者からの提案を求め、選定を行うということを想定してございます。事業者の免許取得後、基地局の設置などに半年ほどを要するというふうに聞いてございますので、適切に進めてまいりたいというふうに考えてございます。

○白井委員 ありがとうございます。

 次に、②災害対策用備蓄物資についてお伺いしたいと思います。

 災害時医薬品について初めにお伺いいたします。災害時の医薬品の備蓄については、従来の方式では、医薬品の購入、そして保管、そして、使用期限の到来とともに再利用は難しいため廃棄処分、このサイクルを繰り返してまいりました。そこで、薬剤師のおられる拠点となる薬局において、災害時に本当に必要な医薬品の種類、そして、数量をあらかじめ決めておき、その医薬品の管理をしていただく。その管理とは、日常の医薬品の販売業務において、使用期限の近いものから順次販売していただき、その使用した分を補充していただく、こういうことになります。つまり、常に新しい使用期限内の医薬品を保管していただくことにより、廃棄処分の工程の必要がなく、災害時に必要な医薬品の種類、数量を確保する、こういう方式です。この方式をローリングストック方式またはランニングストック方式と呼び、提案、区において事業化してきたところです。

 現在、災害時の医薬品はランニングストック方式として何種類の医薬品、何人分の医薬品がストックされているのでしょうか、お伺いをいたします。

○中川都市基盤部副参事(防災担当) 平成27年度から、災害時における医薬品等を区で備蓄した場合に比べまして、廃棄処分する医薬品等がほとんどなく、有効活用が図られることから、中野区薬剤師会と委託契約を締結し、区内4カ所の薬局等でローリングストック方式により配備し、備蓄医薬品等の拡充を図ったところです。区においてローリングストック方式で確保している医薬品等は、1カ所の薬局で64種類、約1,000人分を保管しており、4カ所の薬局等で合計約4,000人分の医薬品等をストックしております。

○白井委員 ローリングストック方式と言われましたので合わせます。ローリングストック方式による備蓄医薬品の一覧、またその体制は、現在の地域防災計画には記載されていません。次期の改定に反映すべきと考えますが、お伺いをいたします。

○中川都市基盤部副参事(防災担当) 現在の中野区地域防災計画(第40次修正)は、平成27年6月に発効してから約2年以上が経過し、内容の見直しが必要となっております。そこで、中野区地域防災計画(第40次修正)の改定作業を現在進めておりますが、新たな災害対策とともに、このローリングストック方式による備蓄医薬品の一覧についても反映していく計画でございます。

○白井委員 災害時の医療救護体制は、緊急医療救護所6カ所、拠点医療救護所15カ所、各避難所の医療救護所48カ所が設けられています。ストックされた医薬品は薬剤センターと、それから、3カ所の薬局の4カ所で保管されていますけども、災害時の行動の詳細が未定というふうに薬剤師さんからは聞いております。さらに、6カ所の緊急医療救護所に対応した保管場所とすべきとの声もあります。また現在、この6カ所のそもそもの病院に対応する医療救護所の配置を見直す議論もあると聞いております。災害時に本当に必要とされる医薬品の種類と数量が確実に確保され、必要とされる場所に的確に届くよう議論を進めていただきたいと思いますが、お伺いをいたします。

○中川都市基盤部副参事(防災担当) 区が備蓄している医薬品等については、医療資器材7点セットを拠点救護所15カ所に、医療救急カバンを各避難所の48カ所にそれぞれ配備しております。また、区内4カ所の薬局等において、医薬品等の管理委託をするとともに、薬卸売業者6社との災害協定を締結し、医薬品等の優先確保に努めております。なお、災害時に必要となる医薬品等の種類や数量等の選定については、中野区医師会などの医療関係者による中野区災害医療連携会議において議論を重ね、決定をいただいております。今後も引き続き協議を行っていく予定です。

○白井委員 ありがとうございます。たっぷり時間があると思ったんですけど、しゃべり過ぎました。だんだん残り時間、質問項目に比べると、もうちょっとしゃべらないほうがよかったなと思っております。

 次に、食物アレルギー対策備蓄食料品についてお伺いいたします。地域防災計画の164ページ、備蓄品等の見直しには、「備蓄品等については、必要な数量、品目、保管方法等について、被害想定や防災用品の多様化、多機能化を反映し、適切に見直しを行う」とあります。また、「要配慮者、女性、子ども等の避難者ニーズに対応した物資の確保と対応に努め、食物アレルギーに対応した非常食についても可能な限り確保に努める」と記載されています。

 食物アレルギーに対応した食料の備蓄に努める必要性を東日本大震災のレポートをもとに議会の質問等で訴えてまいりました。区の防災計画にこうやって反映していただいたところでありますけども、近年、何らかのアレルギー反応を有する人が増加しています。食物アレルギーを有する人が避難所での生活を余儀なくされると、安心して食べられるものがないという生活を強いられるとともに、大きな危険をはらむことにさえなります。全ての区民の食物アレルギーの病態を把握することは難しいと思いますので、学校給食がある小学校の児童を参考にお伺いしてみたいと思います。食物アレルギーを有する児童の数は何人で、全児童のうちの何割となるのか、お伺いをしたいと思います。

○中川都市基盤部副参事(防災担当) 29年5月時点で、中野区立小学校の児童数約9,100人のうち550人ほどで、約6%であると把握しております。

○白井委員 区は毎年、備蓄食料の消費期限の買いかえのタイミングで、アレルギー対応の備蓄食料品を購入・整備してきたと聞きます。備蓄食料の総数のうち、何食がアレルギー対応食であり、何割まで達してきたと言えるのか、お伺いをしたいと思います。

○中川都市基盤部副参事(防災担当) 現在の備蓄食料品は、約42万2,000食のうち24%の備蓄品10万3,000食について、消費者庁指定によるアレルギー物質、特定原材料7品目及び準ずるもの20品目を原材料に含まないものとなっております。また、乳幼児用の粉ミルクにつきましても、全体の約852キロのうち、10%に当たりますところがミルクアレルギー対応の粉ミルクとなっております。

○白井委員 このアレルギー対応を見たとき、随時買いかえとともに導入するとなっておりますね。「非常食についても可能な限り確保に努める」という消極的な表現だったんですけど、今、数値を聞いていると、かなり充実してきたと思います。もうちょっと自信を持った表現に変えていただいてもいいかなというふうにも思います。これは聞かないでおきます。

 次に、食中毒についてお伺いしたいと思います。本年の6月12日、東京都が発表した食中毒の項目に驚くものがありました。本年の5月19日、都立高校で行われた1泊2日の防災訓練に参加した生徒112人が食中毒と断定されました。食事に出された非常食が原因と見られています。さらに、報道発表前の6月上旬にも、防災訓練で同じものを食べた他の都立高校2校でも体調不良を訴える生徒が出たとの報道です。この食中毒事件についての報告をお伺いします。

○高橋環境部副参事(生活環境担当) お答えいたします。6月13日に収受いたしました都からの文書によりますと、江戸川区内の都立高校で5月19日(金曜日)に実施いたしました1泊2日の高校1年生対象の防災訓練に参加した生徒、9クラス358名のうち、防災訓練で提供された食事を喫食いたしました355名中112名が、5月19日(金曜日)午後9時ごろから5月22日(月曜日)午後8時ごろにかけて、腹痛、下痢等の症状を呈しました。5月26日(金曜日)に江戸川保健所に連絡がございまして、直ちに調査を開始いたしました。6月9日(金曜日)に江戸川保健所では、本件の防災訓練において提供された食事による食中毒と断定いたしました。

 参加しました生徒には、訓練の一環で乾パン、クラッカー、水及び、各クラスの代表者2名から4名ずつが高校の調理室を利用して調理したわかめごはん──アルファ化米でございますが──が提供されておりました。患者の便23検体のうち1検体からエンテロトキシン産生性ウエルシュ菌を検出いたしました。また、参考食品8検体のうち1検体、わかめごはんのワカメ具材でございますが、同様のウエルシュ菌を検出したとのことでございます。

○白井委員 食中毒の人数の多さもさることながら、防災訓練で出された防災食が原因であることに二重の驚きを覚えます。アルファ化米を使った非常用食料のわかめごはんセットのワカメからウエルシュ菌が採取され、これが原因ではないかとのことですが、原因は確定していないのでしょうか。また、ウエルシュ菌とはどのような菌なのでしょうか、お伺いいたします。

○高橋環境部副参事(生活環境担当) ウエルシュ菌でございますけれども、人や動物の大腸菌、常在菌であり、下水、河川などの土壌に広く分布しているものでございます。

 江戸川保健所は、原因物質は不明ということで断定いたしました。これは、集団発生のウエルシュ菌食中毒の確実な診断のためには、発病初期の患者の便から同一のウエルシュ菌が高頻度に検出されることが必要でございますけれども、本件につきましては、事件の報告が最初の発病事例から8日目であり、患者は軽症で、全員軽快後であったことから、患者の便の検出自体が少なかったためであるということでございます。

○白井委員 最初の食中毒から一月後に報道発表され、この間に他の都立高校2校で行われた防災訓練でも同様の食中毒が発生しています。事後の対応のあり方にも疑問を感じるところなんですけども、東京都のことではありますが、この点いかがお考えでしょうか、お伺いをいたします。

○高橋環境部副参事(生活環境担当) お答えいたします。江戸川保健所による食中毒の断定が6月9日であったことから、このタイミングの報道発表になったものと思われます。また、都立高校2件の件については、都からの情報提供がございませんで、承知してございません。なお、本件を受けまして、6月8日付で東京都教育庁から都立学校宛てに、「都立学校における非常災害用備蓄食糧の一部使用中止について」との通知を行ったということでございます。食中毒は拡大防止を図ることが最も重要なポイントでございますので、都に対しては迅速な情報共有を求めてまいりたいと考えております。

○白井委員 同業者が納めたアルファ化米わかめごはんは全部で15万6,450食、全ての都立高校に配布されており、今お話がありました、都は摂食しないようにとの通知を出したというふうに聞いています。中野区内の都立高校は全部で5校あります。うち1カ所は広域避難場所、うち2カ所は避難所であり、そのうちの1カ所は拠点医療救護所となっています。中野区においても同様の食中毒が起こったとしてもおかしくない状況でした。この食中毒に関する件は、周知徹底とともに対応はなされているのでしょうか、お伺いをいたします。

○中川都市基盤部副参事(防災担当) 都立高校の防災宿泊訓練に中野区は訓練指導ということで参加しております。その際に、学校側からアルファ化米のわかめごはんは摂取しないよう通知があった旨を確認しております。

○白井委員 翻って、中野区における災害対策用備蓄物資についての不安もよぎります。区の災害対策用備蓄物資の確認・対応はどのようにされたのでしょうか、お伺いいたします。

○中川都市基盤部副参事(防災担当) 中野区で備蓄しておりますアルファ化米を製造している各社が都立高校の食中毒の事例を受け、自社製品の安全確認についてプレスリリースをした内容をまず確認しております。さらに、納品業者に直接電話し、製品の安全性について重ねて確認をしております。

○白井委員 中野区は導入時に厳格な基準を設けると、こういうことなんでしょう。例えば保存期間の安全について確認する作業までは必要ないのでしょうか、お伺いしたいと思います。

○中川都市基盤部副参事(防災担当) 備蓄食品の購入の際に、まず中野区におきましては、食品衛生法上の登録検査機関による長期保存性の確認試験の結果の報告書の提出を仕様書にまず記載しております。また、29年度より、製造施設等の衛生管理だけではなく、厳格な保存試験を義務付けた日本災害食の認証を受けていることを仕様書に入れ、食の安全性を確保しております。

○白井委員 地域防災計画の別冊67ページに、東京都寄託物資、アルファ化米(わかめご飯)という記載があります。1万5,000食というふうに書いてあるんですけども、寄託物資ですので都が保管しているものですが、この記載にも不安を覚えます。この点も確認が必要だと思いますが、御対応をお伺いしたいと思います。

○中川都市基盤部副参事(防災担当) 東京都寄託物資を購入している東京都福祉保健局生活福祉部計画課救助物資計画担当に連絡をいたしまして、本事案であります都立高校の食中毒の事例との関係性を問うたところ、中野区において寄託物資として備蓄しています製品でないことを確認しております。

○白井委員 訓練ではなくて本当の災害時に食中毒が発生するとなると、苦渋に苦渋を重ねると、こういうふうになります。ましてや避難所で提供された非常食が原因となると、もはや言葉をなくしてしまいます。この件を教訓として生かして、より安全・安心な区の防災対策が進むことを望んでおります。ありがとうございます。

 次に、③住宅火災警報器についてお伺いしてまいりたいと思います。

 消防法の改正により、住宅の用途に供される防火対象物への住宅火災警報器設置が義務付けられてから久しい時が流れました。東京都においては全国に先駆け、新築住宅においては平成16年10月1日から、その他の都市は平成18年6月1日から設置が義務付けられています。既存住宅においては、平成20年6月1日から平成23年6月1日までの間に設置完了しなければならないと市町村条例で定められていたところです。設置の義務化からそろそろ10年の月日を数えます。

 住宅火災警報器の電池は物により異なりますけども、おおむね10年の寿命と言われています。住宅火災警報器の設置義務化に伴い、区は独自の取り組みとして、20年度と21年度の2年間、中野区高齢者居住住宅火災警報器設置事業というものを行いました。これはどのような事業だったのでしょうか、お伺いをいたします。

○岩浅健康福祉部副参事(福祉推進担当) 東京都火災予防条例の改正に伴いまして、平成22年4月1日から住宅における火災報知器の設置を義務付けられました。これに先立ちまして、平成20年度、21年度の期間を限定いたしまして、75歳以上高齢者の非課税世帯を対象に住宅用火災報知器を無料で設置したものでございます。2カ年で計1,612件の設置を行いました。

○白井委員 この対策に機を同じくして、町会や自治会が高齢者の方の間に入って共同購入、設置を行ったところもありました。総務省の消防庁によると、全国の住宅用火災報知器の設置率は、平成29年6月時点で81.7%、条例適合率、ちゃんとついているかどうかというのは66.4%。東京においては、設置率は88.6%であり、条例適合率は71.8%となっています。また、直近のデータではないのですけども、消防庁が全国の消防本部を通じて5万件以上の住宅を訪問し、住宅火災報知器の作動確認の調査をしたところ、全体の約2%で電池切れや故障が確認されたといいます。実際に火災時に電池が切れて警報器が作動しなかったケースも報告されています。

 電池交換や買いかえの促進により、特に配慮が必要な高齢者等の方々へ支援策を講じるべきではないかと考えますが、お伺いをいたします。

○岩浅健康福祉部副参事(福祉推進担当) この制度は期間を限定した事業でございましたために、新たな火災報知器を取り付ける場合には、現在も福祉推進分野で行っております、見守りセンサーと火災センサーを合わせました緊急通報システムの利用ですとか、あと、防災分野が行っております警報器の購入・取り付けのあっせんを御利用いただくことになります。こちらはいずれも自己負担が発生するというものでございます。

 このほか、電池交換でございますれば、社会福祉協議会が行っております、こちら無料で行っておりますけれども、高齢者困りごと支援事業が、また、御自分で購入しました警報器の取り付けであれば、シルバー人材センターの活用も考えられるだろうと思っております。

○白井委員 10年たって価格がかなり安価となってきたところもあります。設置が義務化されたことによって、一斉に区でも取り組んだところなんですけども、結局、電池が切れてしまい、また壊れてしまえば、設置されていないのと同じ状況となります。そろそろ10年の節目です。高齢者の方々になかなか自分で対応しなさいと言っても難しいところもあるかと思います。積極的な支援が必要だと思っております。

 消防庁が住宅火災警報器の電池交換、これに力を入れてPRしております。中野消防署、野方消防署も力を入れてPR活動に取り組まれています。区として電池交換の必要性や住宅火災警報器の作動確認のPRにさらなる協力をすべきと考えますが、お伺いをいたします。

○中川都市基盤部副参事(防災担当) 区としても消防署と連携いたしまして、防災訓練や防災関連の会合等の機会に、区民に対しまして、住宅用火災報知器の電池交換が必要になった場合には音声のお知らせとピッピッと短い音が一定の間隔で鳴ることなど、維持管理の注意点などについてさらなる周知を図ってまいります。

○白井委員 消防庁において、実際の住宅火災における被害状況を分析したところ、住宅用の火災報知器が設置されている場合は、設置されていない場合に比べ、被害状況はおおむね半減したと、こういうふうに結果の公表もなされています。電池が切れていれば、設置されていないことと同じ状況になります。火災における被害の抑制の一助となることを願い、この項の質問を終わります。ありがとうございます。

○高橋(か)委員長 白井委員の質疑の途中ですが、ここで休憩を入れたいと思います。

午後2時57分休憩

 

午後3時20分開議

○高橋(か)委員長 それでは、委員会を再開します。

 休憩前に引き続き総括質疑を行います。

 白井委員、質疑をどうぞ。

○白井委員 次に、3番、防犯カメラの設置についてお伺いをしてまいります。

 近年、中野区内においても凶悪事件の発生がありました。犯罪の証拠と犯罪の抑止効果への期待から、防犯カメラの設置について関心が高まりつつあることを感じます。これまで区が取り組んでこられた防犯カメラの設置助成事業についての経過を、設置主体者の負担額の観点から、教育委員会所管のものも含めてお伺いをいたします。

○三原経営室副参事(生活・交通安全担当) 区が行っている助成事業につきましては、町会・自治会に対するものと商店街に対するものがあります。町会・自治会に対する助成事業につきましては、区は平成20年から行っており、これまで負担割合に変化はございましたけれども、本年度の負担割合は町会・自治会が12分の1、区が12分の4、都が12分の7となっております。商店街に対する助成事業ですが、これも平成20年から行っており、本年度の負担割合は商店街が6分の1、区が6分の2、都が6分の3になっております。

 次に、教育委員会所管の通学路への防犯カメラの設置事業ですが、これは平成27年、28年の2カ年で区内小学校の通学路に合計125台を設置いたしました。この事業につきましては、区が2分の1、都が2分の1の負担で設置をいたしました。

○白井委員 ありがとうございます。今年度、防犯カメラ設置調査事業として、区及び区関係団体が設置した防犯カメラの位置等を調査し、地図データで管理する事業が予算化されています。防犯カメラの設置場所等の情報を地図データに取り込まれる事業ですが、この進捗状況をお伺いしたいと思います。

○三原経営室副参事(生活・交通安全担当) 現在、区内の防犯カメラの設置状況を調査中であり、今後、調査結果をもとに地図データを作成していきます。

○白井委員 この地図データの事業なんですけども、個人により防犯カメラを設置されたもの、また、防犯カメラの設置助成制度を活用していないものは、この事業の対象外となるのでしょうか、確認のためお伺いします。また、防犯カメラの画角の掲載はどこまで可能となるのか、お伺いをいたします。

○三原経営室副参事(生活・交通安全担当) 現在のところ、区が主体となって設置した防犯カメラ、先ほど申しました通学路防犯カメラとか、公園に設置している防犯カメラと、助成制度を活用した町会・自治会、商店街が設置した防犯カメラを対象としております。

 画角につきましては、設置されている防犯カメラの向きは調査の対象としており、これは地図データに反映する予定でございます。しかし、防犯カメラに映し出された画像、画角までは調査の対象としておりませんので、これは地図データに反映されません。

○白井委員 今年度区が取り組む防犯カメラの地図データによる一元化は、区内に設置された防犯カメラのうち、区及び教育委員会、町会・自治会、商店会が設置した防犯カメラであり、区内に設置された防犯カメラの一部とも言えます。警察によると、既に区内の状況を掌握されているものと考えられますが、警察への防犯カメラの設置場所等の情報提供により、警察による区内の防犯カメラの空白地域の把握の一助ともなり、警察との協議・判断を仰ぐことで、今後、区内に防犯カメラの設置が望まれる場所の確定に役立つことと思います。ひいては区民の安全に資することです。警察への情報提供を行い、連携を図るべきと考えますが、お伺いをいたします。

○三原経営室副参事(生活・交通安全担当) 警察への情報提供や情報交換により、区、警察のお互いが空白地域を把握し、対策をとっていくことは望ましいことと考えております。今後、さらなる連携を図っていきたいと考えております。

○白井委員 一元化された防犯カメラの設置情報は、区内の一部とはいえ、空白地域が見えることにもなります。犯罪防止の意味からも、防犯カメラの設置場所の一覧は非公開にすべきと考えますが、お伺いをいたします。

○三原経営室副参事(生活・交通安全担当) 今のところ公開は考えておりません。

○白井委員 続いて、区有施設等に既に設置されている防犯カメラは、多くが施設内の内向きに設置されていると聞きます。他区では費用を抑制する観点から、既に設置されている防犯カメラのうち、防犯抑止力向上のため、警察と連携しながら、防犯カメラの向きを建物出入り口等の外部が映る画角に再調整した事例があるといいます。施設内のみが映るカメラ以外の防犯カメラは、区有施設の防犯カメラの総数のうち何台が該当することになるのでしょうか、お伺いをいたします。

○三原経営室副参事(生活・交通安全担当) 約80台該当いたします。

○白井委員 総数は何台でしょうか。

○三原経営室副参事(生活・交通安全担当) 300ちょっとになります。

○白井委員 300あるうちの80、かなりのものが該当する。恐らく調査したわけじゃないんですね。おおむねというところなんでしょうけども。この区有施設等に既に設置されている防犯カメラの向きを、警察と協議の上再調整し、防犯力の強化に努めるべきと考えますが、お伺いをいたします。

○三原経営室副参事(生活・交通安全担当) 区有施設等に設置している防犯カメラの向きにつきましては、今後設置状況を調査し、対応を考えていきます。

○白井委員 次に、違法性、法的問題についてお伺いしたいと思います。そもそも防犯カメラに撮ることに違法性はないのでしょうか。肖像権やプライバシーの侵害について、犯罪抑止等の公共の福祉に資するとの観点から、違法性は一般の人の感覚として薄れてきていると思われますが、それでもいわゆる必要最小限の制限とすべきものと考えます。防犯カメラの設置助成制度において、肖像権やプライバシーの侵害は最小限にとどめるガイドラインや助成制度の基準を設けるべきではないでしょうか、お伺いをいたします。

○三原経営室副参事(生活・交通安全担当) 違法性はないものと考えております。防犯カメラに映し出された映像がどの程度だったら肖像権やプライバシーの侵害になるのか、それとも公共の福祉の均衡からどの程度だったら許されるのかにつきましては、明確な基準や参考となる裁判例がありませんので、具体的にお答えはできませんが、現在区が設置している防犯カメラを含め、町会・自治会、商店街が設置している防犯カメラについては、一定の基準を定め、適正な運用を図っている、もしくは行ってもらっているところでございます。

 今後、区がガイドラインや設置基準などを定めるかにつきましては、町会・自治会、商店街とも十分協議をした上で対応を考えたいと考えております。また、個人宅を含めた区内全域の防犯カメラについて、区がガイドラインや条例を定めるべきか否かにつきましては、研究をしてまいりたいと考えております。

○白井委員 後段の個人の分は先にお答えいただきましたので、質問は控えておきたいと思います。

 防犯カメラの電気代や電柱使用料、修繕・メンテナンス費用などの防犯カメラの維持管理費の助成制度も創設すべきと考えます。多くの議員からも質問があったところです。町会、商店会より費用負担が重いとの声があり、多くの議員が代弁しているところです。加えて、私はこういうふうにも思います。先行して防犯カメラを設置してきた商店街や町会、PTAなどの設置者と、直近に設置した設置者との間には、費用負担において不公平が生じていること、また、防犯カメラ空白地域において、教育委員会所管の通学路への防犯カメラの設置に至っては、設置者が区であるため、地域団体に費用負担が発生しないことを鑑みれば、防犯カメラの設置を取りやめれば区が設置してくれるかもしれないとの動きに拍車がかかる可能性もあります。不公平の是正のためにも、防犯カメラの設置助成とともに、維持管理費の助成制度の創設をすべきと考えますが、お考えをお伺いいたします。

○三原経営室副参事(生活・交通安全担当) 防犯カメラを維持していく上でのコストは、町会・自治会、商店会とも十分協議をした上で、今後、その負担に応じた適切な支援のあり方について検討していきたいと考えております。

○白井委員 23区における防犯カメラの維持管理費の助成について、何区が実施しているのでしょうか。また、その助成内容はおおむねどのようなものなのかについてお伺いいたします。

○三原経営室副参事(生活・交通安全担当) 維持管理を助成している区は10区になります。おおむね電気代や電柱共架料を助成しておりますが、助成額はそれぞれの区によって異なっている状況でございます。

○白井委員 今後、大いにこの点を踏まえて御検討いただければと思っております。

 最後になるんですけども、副参事は警視庁の一課から区に出向していただいていると聞きます。防犯カメラの必要性について、また、より安全・安心な中野区を実現するため、御自身の武勇伝を交えながらの決意をお伺いしたいと思います。

○三原経営室副参事(生活・交通安全担当) 私の経験を踏まえてということですので、警察官として27年間勤務をしたうち約半分は刑事部門で勤務しておりましたので、その経験を踏まえまして、防犯カメラの必要性と決意ということでお答えしたいと思います。

 近年、犯罪捜査を行う上で、防犯カメラの捜査は、捜査手法の重要な一つになっております。私が刑事になりたての平成17年頃は、防犯カメラの捜査はさほど重要視されておりませんでした。それはなぜかと申しますと、当時は防犯カメラの性能があまりよくなくて、人や車が映っていたとしても、画像が粗かったために、特徴がよく捉えられなかったということと、例えば現場近くに容疑者らしきものが映っていましたと。でも、その先に防犯カメラがなくて、追跡捜査ができなかったというようなことで、あまり重要視されておりませんでした。そのような環境と、私の捜査能力の低かったことも相まって、事件が発生した際に犯人を逮捕できなかったと、被害者の無念を晴らせなかったというようなことで、悔しい思いをしたことが何回かありました。

 それが近年では、殺人や強盗などの重要事件に限らず、あらゆる事件・事故の現場において防犯カメラは大変重要視されていると、大きな役割を果たすようになりました。現場の捜査員が防犯カメラ捜査をやっていて一番助かること、これは何かと申しますと、点と点が結びついて線になっていくということでございます。これはどういうことかと申し上げますと、例えばの話ですが、中野駅の北口広場で、酔っ払い同士のささいな口論から傷害事件が発生しましたという仮定でお話しさせていただきますと、目撃情報が、犯人は白色のパーカーを着た男と。中野通りを早稲田通り方向に逃走しましたということで捜査をしていったところ、新井の交差点ですか、あの付近の防犯カメラを確認したら、その犯人は早稲田通りを今度高田馬場方向に逃走したということで、今度そちらの方向の防犯カメラを確認したということで、どんどん追っていったら新井薬師の駅を利用したというのが判明したということで、それからどんどん追っていって西武線の東村山の駅でおりたというような形になります。東村山は私の住んでいるところなんですけども、防犯カメラはないので、これからは防犯カメラに頼らず、あれだけ被害者が怪我しているんだから、じゃあ、犯人も拳なり足を怪我しているだろうということで病院の捜査をやったり、拠点となるところは多分東村山の駅を利用しているだろうから、駅の改札に張り込みをしたりだとか、いろいろ捜査をしていきながら容疑者を浮上させ、犯人を逮捕するというような形になります。そんなにうまくはいかないんですけれども。

 何を言いたいかと申しますと、防犯カメラ1台では被疑者は、犯人は特定できませんが、1台、2台、2台から3台、3台から4台というように次々と捜査をしていく。これが点と点が結びついて、線になって、その線が犯人の逃走先まで伸びていくというようなことが理想の防犯カメラ捜査になります。中野区内におきまして、防犯カメラの設置、理想の分布図は、網の目のように防犯カメラが設置されているというようなものが理想になると思います。

 話は変わりますけれども、以前私が逮捕した誘拐事件の犯人は、下見の段階で防犯カメラを確認するというようなことを言っていました。なぜ防犯カメラを確認するのかと申し上げますと、犯人は、防犯カメラがあることで捕まる可能性が高くなるから、その地域での犯行は、女の子を誘拐しようとしていたらしいんですけれども、やめたというように言っておりました。

 今、話しましたように、防犯カメラは犯罪を抑止する効果と犯人を逮捕する効果、この二つの面を持ち合わせている武器だと感じております。以上が、私が感じている防犯カメラの必要性でございます。

 最後に、防犯カメラに限らず、私が担当する分野を通じまして、区民が安全で暮らしていくためにはどんなことが必要なのか、区民が安心して暮らせるには何をすべきかを常に考えて、安全で安心なまち、中野区の実現をするため、全身全霊を傾注していく覚悟でございます。以上です。

○白井委員 ありがとうございます。大変力強い、また、本当に武勇伝もお聞かせいただきながら、突然振るのはやめてくださいと言われたんですけども、振ったら饒舌だなというのもよくわかりました。ありがとうございます。

 続きまして、次に4番、住宅施策について、①戸籍の附票、住民票の除票についてお伺いをしてまいります。

 近年、所有者のわからない土地がふえています。法務省は、相続登記がなされず放置状態となっている土地について初の実態調査を行い、平成29年6月6日にその結果を公表しました。所有者がわからない土地の実態は、全国の約10万筆の土地を抽出して調査されました。このうち、50年以上登記がなされず、所有者の死亡などにより、現在の所有者がわからなくなっている可能性がある土地は22%以上に上り、今後もふえる一方という見込みです。

 また、民間有識者らでつくる所有者不明土地問題研究会(座長として増田寛也元総務相)は、本年6月26日、長年相続登記がされず、所有者がわからない土地が全国の20.3%を占めるという推計を公表いたしました。面積にすると九州よりも広い、約410万ヘクタールに上ると言われています。相続により所有者が不明な土地は、さまざまな問題の原因となってしまいます。公共事業や復興が進まない、空き家の取り壊しができない、所有者不明土地の相続財産なり相続が困難になる、所有者不明土地との境界線が確定できない等々あります。権利者探索のためには、登記名義から現在の権利者に樹形図をつなげるために、住民票、住民票の除票、戸籍謄本、除籍謄本を調べることになりますが、戸籍の附票、住民票の除票が重要になると言われています。

 そこでまず、戸籍の附票、住民票の除票とは何でしょうか、お伺いをいたします。

○伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 戸籍の附票は、住民基本台帳法に基づいて作成される該当市区町村に本籍のある者の住所履歴に関する記録でございます。死亡等の届け出により、戸籍に誰もいなくなったり、本籍地以外の市区町村に転籍して、戸籍が除籍になった場合に、戸籍の附票も消除されます。その消除された戸籍の附票を戸籍の附票の除票、正式には戸籍の除附票といいます。

 住民票の除票でございますが、今まで住民登録のあった市区町村から他の市区町村に引っ越ししたり、死亡したときに、転出届や死亡届が提出されることにより、住民登録が消除されます。その住民登録が消除された住民票のことを住民票の除票といいます。

○白井委員 空き家対策として、他の自治体とは異なり、空き家の積極的な利活用を区は目指しています。所有者不明の土地を権利者確定のため、戸籍の正確には除附票や住民票の除票の活用について有効と考えるのでしょうか、お考えをお伺いいたします。

○塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当) 個人情報の取り扱いに十分留意をした上で、戸籍の附票でありますとか住民票の除票、これらを活用することによりまして、空き家の所有者の現在の所在地を把握することができる、そういった可能性も考えられますことから、空き家等対策におきましても有効な手段となると考えてございます。

○白井委員 住民基本台帳法において、戸籍の除附票や住民票の除票の交付期間についてはどのように定められているのでしょうか、お伺いをいたします。

○伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 住民基本台帳法施行令第34条1項によりますと、市町村長は、全部を消除した住民票または戸籍の附票を、これらを消除した日から5年間保存するものとすると規定してございます。したがって、5年間は保存しなければならないとされ、通常、交付期間についても保存期間に対応して5年間と考えてございます。

○白井委員 5年の保存期間を過ぎた戸籍の除附票、住民票の除票について、現在、区における交付の状況はどのような対応をされているのでしょうか、お伺いいたします。

○伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 中野区の場合、基本的には消除した日の属する年度の翌年度から5年間について、住民票の除票及び戸籍の除附票の交付を行ってございまして、それ以上の年限に関しては交付を行ってございません。

○白井委員 保存期間が5年と定められているので、それ以上の交付もされていないと、こういうことですね。5年の保存期限を過ぎた戸籍の除附票、住民票の除票について、23区の他区の交付状況はどのようになっているのでしょうか、お伺いいたします。

○伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 住民票の除票の交付については、他区も基本的に5年としてございます。戸籍の除附票の交付については、他区も基本的には5年としてございますが、板橋区は7年間交付していると聞いてございます。また、戸籍の除附票を5年を超えてデータを保存していれば、5年以上の場合でも戸籍の除附票の交付を行っている区もございます。

○白井委員 区議会事務局のほうに事前に調査をお願いいたしました。電話で問い合わせたところ、23区中、住民票について5年を過ぎたものは交付されているところはありませんでしたけども、戸籍については、条件にもよりますけども、10区が除附票の交付をされていると、こんな状況でした。5年の保存年限を過ぎた住民票の除票についてはどこもやっていませんでしたけども、いわゆる戸籍のほうに交付がなされているのは10区ありました。中野区でも5年の保存期限を過ぎた戸籍の除附票について、まずは交付の要件を整えて交付をすべきではないかと考えますが、お伺いをいたします。

○伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 住民票や戸籍の附票は、身分関係を公証する戸籍と違い、短期間に変化が多い居住関係を公証するものでございますから、5年間の保存年限が適切であると考えてございます。

 また、空き家対策で仮に当該不動産の所有者の本籍地が判明し、戸籍の附票から所有者の所在を探す場合、被相続人の死亡時の住所を確認することが可能となりますが、その住所に誰もいない場合、被相続人の死亡時の住民票の除票が存在しなければ、相続人の住所に結びつかない場合も想定できます。したがって、中野区のみ交付期限を延ばしても、他自治体が実施しなければ、効果が限られたものでございまして、全国統一基準での実施を行う必要があると考えてございます。交付期間についても、国、他自治体の動向を注視していきたいと考えてございます。

○白井委員 先ほど御説明いただいた34条1項のお話なんですけども、いわゆる保存期間は5年。しかしながら、交付についてはそれぞれの自治体判断と、こういうふうに言われています。他の自治体がやらなければ、中野区だけやってもという話だったんですけども、23区中10区ぐらいはやっていると、こういう状況です。交付に要件ですね。何でもかんでも出せばいいというものじゃないでしょうし、他区の状況も見きわめながら、本当は再質問したいところなんですけど、残り時間が少なくなってまいりましたので、ぜひ御検討いただければと、要望としておきたいと思います。

 一方、区における戸籍の除附票、住民票の除票の保管状況というのはどのようになっているでしょうか、お伺いをいたします。

○伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 戸籍の除附票につきましては、平成5年2月1日からの電子化以来、データの消除はしてございません。住民票の除票については、電子データ量が膨大になるため、5年という年限でデータの削除をしてございます。

○白井委員 住民票は、次期住民情報システム構築のタイミングに当たります。可能な限りデータを保存するハードウエアの検討において、増設や容量に余裕を含めることは可能なのでしょうか、お伺いをいたします。

○中谷区民サービス管理部副参事(情報システム担当) お答えします。次期住民情報システムにおいて、住民票の除票のデータを長期化保存するということは、技術的には可能でございますが、その分ハードウエアのコストがかかってくるほか、また、法的な保存年限を超えて大量に個人情報のデータを保存し続けるという面もありますので、情報セキュリティー上のリスクも伴うというものでございます。そうした観点を総合的に勘案した上で検討してまいりたいというふうに考えてございます。

○白井委員 住民票の除票については、いわゆるシステムの問題もあります。なので、他区ではなかなか実際交付しようとしてもできないのでしょう。一方、戸籍の除附票についての保管なんですけども、在外者というのはそもそも150年の保存義務があります。戸籍の除附票もそうですから、この中に含まれているんですが、戸籍の附票全体は、積極的に消去をしないで保存を続けるべきと、このように考えますけども、お伺いをいたします。

○伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 戸籍の除附票は、住民基本台帳法施行令に基づきまして、海外の在外者の保存年限が150年としていることから、それ以外のデータも合わせて、平成5年2月1日から保存してございます。現時点では継続して全てのデータを保存するつもりでございます。

○白井委員 ありがとうございます。国において、法改正とか、対策も検討がなされ始めたところです。消去してしまうと、今から150年はあるんでしょうけども、過去にさかのぼってはできなくなる。ならば、まずは置いておいてもらう、こんな取り組みも大事かなというふうに思っておりますので、ぜひお願いしたいと思います。ありがとうございます。

 続きまして、②分譲マンションの適正管理についてお伺いしてまいりたいと思います。

 平成13年8月に施行されたマンション管理の適正化に関する法律では、マンションにおける良好な居住環境の確保などに関する規定が盛り込まれていますが、区は分譲マンションの適正な管理についてどのような課題認識を持っておられるのでしょうか、お伺いをいたします。

○塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当) 中野区におきましても分譲マンションは多数存在しておりまして、中には建物の老朽化ですとか、所有者の高齢化等、そういった問題を抱えているマンションも複数あるものと考えてございます。こうした問題を抱えた分譲マンションにおきましては、管理組合でありますとか区分所有者の方が、マンションの適正な管理に関する知識あるいは情報が不足していることも考えられまして、そういったことが課題として区として認識してございます。

○白井委員 本年6月に住宅宿泊事業法──いわゆる民泊ですね──が成立しました。分譲マンションにおいても実施される可能性が出てきています。分譲マンションにおける民泊については、標準管理規約上、実施を許容するか否かを明文化することとなっておりますけども、この点についてトラブルを防止する観点から、今後、区における条例において、どのような場合に民泊を認めるとするか、具体的な規定をすべきではないでしょうか、お伺いをいたします。

○高橋環境部副参事(生活環境担当) お答えいたします。どのような場合に住宅宿泊事業を認めるかでございますけれども、今のところは、分譲マンションの場合ですが、届け出の添付書類に管理規約等の写しを提出させまして、管理規約上、住宅宿泊事業が禁止されていないかを確認するということがまず1点。さらに、届け出がされたことを管理組合宛てに通知するなどの方策を検討することで、管理組合が知らない間に住宅宿泊事業の届け出がされましてトラブルに発展するというようなことを防ぎたいというふうに考えております。

○白井委員 その点ちょっと再確認をさせていただきたいんですけども、平成29年8月29日、マンション標準管理規約の改正について、国土交通省の住宅局長名で通知が出されております。いわゆる標準管理規約上にちゃんと明記してくださいねと、許容するのかしないのかとまでは書いてあるんですけど、問題は、明記されていないときに民泊自体が認められるかどうかです。ここを、明記されているから民泊いいですよというのか、明記されていないからだめだというのか、ここが一番トラブルになります。この点、どのように条例に反映させるお考えでしょうか、重ねてお伺いしたいと思います。

○高橋環境部副参事(生活環境担当) 条例におきましてどのような規定をするかということでございますけれども、今後、政省令が公布されますけれども、その内容を見た上での規定になりますが、基本的には、管理規約に民泊を許容することが確認できた場合には認めるということで、それ以外、例えばまだ管理規約の改正が間に合わない場合等もございますので、その場合は、管理規約での認めるというような文章を届け出させるとか、そういったことで、自治体が担保した上で宿泊事業の届け出に対して対応してまいりたいと思ってございます。

○白井委員 ありがとうございます。いわゆる積極的に許容するという管理規約上の規約が見受けられない限りは認められないと、こういう方向で今検討されていると、こんなふうに解しておきます。

 民泊に限らず、分譲マンションに関しては、管理不全による設備の老朽化や耐震不足による建て替えの検討など、さまざまな問題があると考えられます。区としてこれまでどのようなマンション施策を講じてこられたのか、取り組みをお伺いいたします。

○塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当) 区ではこれまで、分譲マンションの管理組合が抱えるさまざまな問題の解決に向けまして、関係機関によるセミナーなどの講演ですとか情報発信、そういったことを行いながら、管理組合活動の適正なマンションの維持管理に関する支援を行ってまいりました。

○白井委員 現在、他区においてさまざま分譲マンションの施策を実施させていく取り組みが進んでおります。他区の取り組みをお伺いしたいと思います。1問飛ばしました。

○塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当) 他区におきましても、管理組合への情報提供など、そういった支援を行っていると聞いてございます。今後、区としましても、マンション施策の取り組みにつきましては、近隣区の状況でありますとか、東京都の施策、そういったものを参考にしながら、マンション施策としてどのようなものが効果的か検討してまいりたいと考えてございます。

○白井委員 特に中央区、港区、いわゆる高層マンションを抱えているところがたくさんあります。先駆的に取り組んでいる事例もたくさんあるので、ぜひ参考にしていただいた上で、区で反映していただければと思います。しかしながら、施策を組み立てる上で、まず実態調査が大事かと思っております。分譲マンションの管理適正化をより一層促していくためには、やはり実態調査が必要だと思っております。より実効性のある分譲マンション施策を推進するため、分譲マンションの実態調査を行うべきではないかと考えますが、お伺いをいたします。

○塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当) 分譲マンションの適正管理に向けましては、まずは実態の把握が必要と考えてございます。今後、現況調査の進め方、そういったものも含めまして検討を進めてまいりたいと考えてございます。

○白井委員 ありがとうございます。この項の質問は以上でと言いたいんですけども、残り、たくさん残してしまいましたが、残時間がありません。通告に対して理事者の方々、答弁を御準備いただいた方々には大変申しわけないんですけども、別の機会にさせていただければと思います。

 以上をもちまして私の全ての質問を終わります。ありがとうございました。

○高橋(か)委員長 以上で白井ひでふみ委員の質疑を終了します。

 次に、佐野れいじ委員、質疑をどうぞ。

○佐野委員 平成29年度第3回決算特別委員会において、自由民主党の立場から総括質疑をさせていただきます。質問1番は外国人の生活保護について、2番目として物件費(特に委託費)について、3番目、空き家対策とその利活用について、その他については、中野区における自転車交通事故防止対策について、以上4点についてお伺いをさせていただきます。

 先ほど元の議長と副議長がやっていまして、久々に質問に立つというお話でございましたけども、これは私も緊張しておりまして、これはどこでも緊張すると思いますけども、初めてではありませんけども、私も非常に緊張しておりますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、まず、外国人の生活保護についてお伺いをさせていただきます。

 これまで同僚議員も確認しましたが、中野区一般会計の財政弾力性指標であります経常収支比率を見ると、平成24年度をピークに好転が続いてまいりました。これは先日の質問にもありましたが、経営努力による義務的経費の抑制とともに、歳入の特別区税、特別区交付金の堅調な推移によるところが大きいと言えます。一方で、義務的経費のうち扶助費が増加が続き、この10年間だけで見ても1.9倍の伸びを示し、平成28年度決算においては365億円、歳出全体の30%を占める結果となっております。

 先ほど白井委員も質問の中で触れられましたけれども、木を見て森を見るという必要性を私も感じました。確かに一つのことだけを見ていくと、そういう問題点がある、こういう問題点があると出ますけども、結果として全体を見る必要があるなというふうに考えました。例えば今言った歳出全体の30%を占める結果となっております。これは確かに扶助費だけが大きくなっておりますけども、扶助費だけの問題ではないなと。要するに、扶助費が大きく、なぜだろうかということを考えたときに、どういう原因でどうなっているという、義務的経費から含めて全部が全部やっぱり考えていかなければいけない問題だなというふうに私自身も思った次第でございます。以上でございます。

 それで、増加を続ける扶助費の内容、内訳を見ますと、生活保護費が159億円と全体の43%を占めるに至っております。生活保護費につきましては、総括説明や同僚議員の質疑に対する答弁で、ここ数年、中野区においては横ばいとのことですが、その傾向についてまず具体的にお答えをいただきたいと思います。

○中村健康福祉部副参事(生活保護担当) ここ5年の傾向で見ますと、平成24年度は受給者7,200人、金額は151億円、25年度は7,500人で154億円、26年度以降は人数7,600人で横ばいとなっておりまして、金額は26年度及び27年度が158億円、28年度が159億円となっております。高齢者世帯が増加しておりまして、平成28年度には全受給世帯の半数以上が高齢者世帯となってございます。

○佐野委員 今のお話を聞きますと、結構な数字かなというふうに思っているわけです。特に保護費の4割を占める医療費の抑制のために、国はジェネリック医薬品等々の推奨など、その方向性を現在変えようとしております。また、補助する場合は物心両面とよく言われますが、物だけではなく心の部分ですね。要するに自立ですよね。この自立についてどういうふうにしているか、お伺いしたいと思います。例えば生活保護法にも見られるように、その2項にある自立精神を促すことに傾注して取り組んでいると聞いております。

 2番目、自立についてをどう考えますか。また、自立させることについて、現在、外国人に対してどのようなことを行っておりますかということをお尋ねしたいと思います。

○中村健康福祉部副参事(生活保護担当) 生活保護受給者の自立についてでございますが、まず、高齢や障害、傷病などの就労阻害要因がない方につきましては、就労し、みずからの収入で生活していけるようにするのが自立であると考えてございます。高齢や障害などで十分に働けない方につきましては、その個々の状況により目指す自立が異なりますが、必要な医療や介護サービスの導入により、支障なく日常生活が送れるようにするのが自立である場合や、社会参加により地域社会とのかかわりや役割をみずから担えるようにすることが自立である場合もあると考えてございます。

 こういった支援につきましては、外国人の受給者の方につきましても、日本人の受給者の方と同じ内容の支援や給付を行ってございます。

○佐野委員 日本人と同じ内容の自立をやっていただいていると、外国人に対しても。そのようなことでございますよね、今のお話は。

○中村健康福祉部副参事(生活保護担当) そのとおりでございます。

○佐野委員 確かに平成26年度以後の生活保護費は横ばい傾向が見られますが、この要因についてはどのように分析されているでしょうか、担当としてお答えいただきたいと思います。

○中村健康福祉部副参事(生活保護担当) 横ばいになっている要因でございますけども、景気の回復により雇用情勢が改善したことと、区において実施している生活保護受給者を対象とした自立支援の取り組みが主な要因であると分析してございます。

○佐野委員 確かに26年度以後は、これは質問にございましたけど、生活保護費の横ばいの傾向が見られています。今の要因の分析については自分で正しいと思っていらっしゃいますか。

○中村健康福祉部副参事(生活保護担当) はい。妥当であると考えてございます。

○佐野委員 妥当であると思って、自信を持ってやっていただければそれで結構だと思うんですけども、自信を持って今そのような自立をさせていただいていますか、外国人に対して。お願いします。

○中村健康福祉部副参事(生活保護担当) はい。担当といたしましては、信念を持って取り組んでおるところでございます。

○佐野委員 当たり前の質問で、当たり前のお答えだったかもしれませんけど、次に移ります。

 セーフティネットとはいえ、多額の税が費やされていることから、自然、生活保護制度への耳目が集まりやすいのは事実で、制度の改善や自立への取り組みに対する意見が多くある一方で、いわれなき批判も生じているのではないかと考えます。その一つに、外国人の生活保護受給が挙げられますが、そこでまず、生活保護制度について伺いたいと思います。生活保護法によって位置付けられている本制度ですが、この法はさらに日本国憲法の25条、生存権に裏づけされていると私は思っております。

 まず、そこでお伺いしますけど、このことについて同法の1条にはどのように記載されておりますでしょうか、お尋ねをさせていただきます。

○中村健康福祉部副参事(生活保護担当) 生活保護法の第1条には、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と記載されてございます。

○佐野委員 その自立を助けるということを目的としているということでございますよね。ですから、先ほど自立という質問をさせていただいたわけですけども、やはり物心両面で言えば、物だけを与えることではなくして、どのように自立をさせていくかということを考えていかなければいけないと思いますけども、それについてはいかがでしょうか。

○中村健康福祉部副参事(生活保護担当) 生活保護に関しましては、地区担当員、ケースワーカーが相談、それから支援に応じております。日ごろのケースワークの中で、そうした精神的な支援もございますし、適切な相談・助言などを行ってございます。

○佐野委員 この1条によれば、対象はあくまで日本国民とされていて、外国人はその給付対象に含まれないということになっておりますが、しかし、現実には外国人に給付されている事実があります。このことについて平成26年、最高裁によって示された判決、いわゆる永住外国人生活保護訴訟最高裁判決があり、その判決をめぐり、当時、さまざまな立場、思想からの意見が出されたと私は思っております。

 そこで、同判決の概要について御説明をまずいただきたいと思います。

○中村健康福祉部副参事(生活保護担当) この最高裁判決についてでございます。生活保護法に基づく保護申請を却下された外国籍の方が、県知事に対して審査請求を行ったところ、外国人に対する生活保護は法律上の権利として保護されたものではないことから、その審査請求は不適法なものとして却下するものの裁決があり、この処分の取り消しを求めて訴訟を提起したものでございます。

 最高裁では、昭和21年に制定された旧生活保護法は外国籍の方も対象となり得る記載となっていたのに対し、昭和25年に公布された現在の生活保護法では、保護の対象を日本国民に限定しているという判断を示したというのがこの判決の概要でございます。

○佐野委員 ただいまの説明によれば、外国人は生活保護法の対象外でありながら、一定の範囲の外国人については、昭和29年、当時の厚生省によって出されたというふうに私は解釈しているんですけども、それで間違いございませんでしょうか。

○中村健康福祉部副参事(生活保護担当) 委員おっしゃるとおり、昭和29年に出されました通知がございまして、外国人の保護に関しましては、この昭和29年の「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」という通知に基づいて行っているものでございます。

○佐野委員 そもそもこの厚生省の通知はどのような背景によって発行されたか、御答弁を今していただいたわけですけども、また、現在が平成29年ですから、昭和29年当時と時代的にも、相当の年月がたっていると思うんですけども、その年月の推移について、環境も変化していると思いますが、どうでしょうか。それについてはどのように解釈をし、どのように対応を図っているんでしょうか。

○中村健康福祉部副参事(生活保護担当) まず、昭和29年の通知の背景でございますけれども、昭和25年の生活保護法では、この対象が日本国民に限定されました。一方で、従来は日本の国籍を有し、日本で生活したのですが、昭和27年4月に発効した日本国との平和条約、いわゆるサンフランシスコ講和条約によって日本国籍を喪失した住民がおり、このような方々が困窮状態となった場合の救済措置が必要ということで、生活保護法に準じた取り扱いを行うよう通知が出されたものでございます。この通知でございますけれども、その後、難民条約の批准により、保護の対象に難民を追加するなどの必要な改正が行われまして、対象を拡大し、現在に至っているものでございます。

○佐野委員 続いてまたお尋ねします。中野区における外国人の生活保護給付事務の実態について伺いたいと思います。まず、給付対象について説明をしていただきたいと思いますけども、いかがでしょうか。

○中村健康福祉部副参事(生活保護担当) 対象でございますけれども、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住、定住等の在留資格を有する外国人が給付の対象となっております。具体的には、出入国管理及び難民認定法別表第二の在留資格を有する者、こちらですけれども、永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等となってございます。そして、日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者、そして、出入国管理及び難民認定法による難民認定を受けた者となってございます。

○佐野委員 今のお話で大体わかってきたんですけども、非常に難しいですね、外国人に援助をするということにつきましては。私がここで質問させていただいているのは、結果として外国人だからだめだとか、差別をしているわけじゃございません。やっぱり支給される者については、本当に支給の必要がある者については支給をすべきであるというふうに、外国人だろうと日本人だろうとやはり支給はすべきだというふうに考えている次第でございます。そういうことでお伺いをしているわけでございますので、その辺を御理解いただきたいと思います。

 それから、昨今のグローバル化の進展や国による外国人労働者の受け入れなど、今後、日本で働き、税を納め、生活を続ける外国人は増加することが想像できますが、中野区においても至るところであらゆる国籍の外国人が暮らし、その数は増加の一途です。そして、中野区は中野区グローバル都市戦略を策定し、グローバル化を視野に入れた新たな需要を創出し、地域経済を活性化させるために、短期滞在者に限らず、長期滞在の外国人も暮らしやすい、職住近接のつながる生活環境の創造を目指すとしております。こうした取り組みは、長期的視点に立てば、区内における一般永住者の増加につながります。国籍を問わず、生活面の安心な営みが行われてこそ、真のグローバル化と考えております。中野区のグローバル化への姿勢を伺って、この項の質問を終わりたいと思いますけども、グローバル化について御質問させていただきたいと思います。いかがでしょうか。

○平田都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当) 区のグローバル化への姿勢についての御質問でございます。区としましては、これからの中野の都市づくりは、外国人にも暮らしやすい、利便性や快適性の高い生活環境を整備いたします。また、そのことによりまして、外国人はもとより、中野に暮らすあらゆる方々の生活の質を高めていくことを目標としてございます。また、集客力と発信力のあるグローバルな都市活動基盤の構築及び都市再生を基軸としたグローバルビジネスの拠点などを整備することで、都市機能の高度化を図りまして、都市としての持続的な成長を目指していくものでございます。

○佐野委員 ありがとうございました。グローバル化、これから大切になってくると思います。そういう意味で、外国人も含めてどういうふうにしていくかということが大切だと思いますので。2020のオリンピック・パラリンピックも開催されます。そういう意味では、外国人がふえることは事実でございます。そういう意味で、今までいろんな議員から質問があったと思いますけども、特に私は、外国人の生活保護についてお尋ねをさせていただいた次第でございます。

 以上でございますので。ありがとうございました。

 それでは、物件費について、特に委託費についてお尋ねをさせていただきます。この問題も先月、同僚議員が質問を行っておりますので、別の角度からこの問題については質問をしたいと思っております。

 私が14年前に初めて区議会に当選したころは、職員体制が3,000人以上の組織だったと思います。当初、区は2,000名の職員体制を打ち立てて、現在は1,889人の職員で組織が成り立っていると聞いております。人件費も年々下がり、現在は約200億円となっております。10年前の266億円に比べ約25%減です。仕事量はふえることはあっても、決して減ることはなく、逆にふえているのではないかと思っております。平成28年度の中野区の財政白書を見ると、平成19年度には68億円であった委託料は平成28年度114億円と、10年間で46億も増加しております。

 そこでお尋ねします。委託料はさまざまな領域で増加傾向にあるようですが、このことについてどのようにまず区としてお考えでしょうか。

○石濱経営室副参事(行政監理担当) 委託料が46億円の増となった主な原因でございますが、主な目的別の内訳としまして、民生費が16億円の増、総務費が10億円の増、衛生費が7億円の増となっております。指定管理や業務委託など民間活力の利用拡大により、委託料は増加の傾向となっておりまして、今後も続くというふうに考えております。

○佐野委員 人件費を見てみますと、平成19年度の266億円から平成28年度には200億円まで減少しているわけですね。これについては、区の職員が直接区民サービスを提供するという従来の方法から、民間に任せられるところはできる限り民間活力の導入を図りたい、サービスを拡充していくという区の政策の転換があると考えております。今おっしゃったのはそういうことだと思いますが、区では職員2,000名体制を掲げて、施設運営に指定管理者制度を導入するなど、民間活力の活用を進めてまいりました。委託化に当たっては、単なるコストカットのためだけではありませんし、かといって、委託料を漫然とふやすというわけにはいきません。新たに発生してくるさまざまなニーズに対して、いかにコストを抑制しながら応えていくかという姿勢を持つことが必要だと思います。そして、民間によるサービス提供について、区としてどのようにかかわっていくかということが問われてまいります。

 そこで伺いますが、2番目として、全体としてふえ続ける委託料の抑制にどのように努めているのでしょうか、伺いたいと思います。

 そしてまたもう一つ、委託料では特に施設管理や運営の面で民間活力による区民サービス向上の余地が大きいため、新しく開設される施設の管理運営のほとんどが民間事業者を指定管理者として指定し、実施されております。3番目としまして、指定管理料については、人件費をはじめとする運営経費を適切に算定する必要があると思います。人件費を含めて、適正な経費のチェックをどのように行っているのでしょうか。

 2番、3番と続けてお答えいただきたいと思います。

○海老沢政策室副参事(予算担当) 委託料にかかわらず、全ての事業につきまして、漫然と前年と同様の内容で積算することなく、常に積算根拠や契約の仕様内容、あるいは事業手法を見直すなど、あらゆる観点から事業執行方法の工夫を求めておりまして、事業数の見直しや施策効果に対する見直しと委託料の見直しを毎年行うということとしております。適切な委託料の算定を進めているところでございます。

 また、経費の適正なチェックというところでございますが、予算要求時には、法律をはじめ国や都から通知等、事業者の決算状況、見積書、類似施設等の指定管理料や他区の委託状況等、多種多様な資料を参考といたしまして、予算担当として適切に査定をしているというところでございます。

 また、実際初めて指定管理委託を行う際にも、事業者公募の前に、予算担当が委託料のチェックを行っているということで、適正に委託料の算定をしているというところでございます。

○佐野委員 続いて、3番目についてお答えをいただきたいと思います。指定管理料については、人件費をはじめとする運営経費を適切に算定する必要があると思います。人件費を含めて、適正な経費のチェックはどのように行っているのでしょうか。今、力強いお答えをいただいてすぐに御質問で申しわけないと思いますけども、一応そのようなことで、3問目についてお答えいただきたいと思います。

○海老沢政策室副参事(予算担当) 先ほどのお答えと重複するところがあるかと思いますが、予算編成時、予算要求時に当たりましては、国や都からの通知等、あるいは事業者の決算状況等を参考にいたしまして、適切に予算担当で査定をしているというところでございます。

 また、実際初めて指定管理委託を行う際には、事業者公募の前に予算担当が委託についてチェックをするということで、適切な委託料になるようにチェックを行っているというところでございます。

○佐野委員 ありがとうございました。なりふり構わず同じような質問をして申しわけないと思っていますけども、一応今の答えでわかりましたので。ありがとうございました。

 続いて4番目に移ります。次に、平成28年度における指定管理者への支払い額は幾らなのか、お尋ねします。

 そして、5番目として、指定管理者制度を導入している施設の数は年々ふえてきていると思いますが、その施設の数と事業者の数はどのくらいあるのでしょうか。

 一応4番、5番についてお答えいただきたいと思います。

○永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当) 平成28年度における指定管理者への支払い額は29億498万5,991円でございます。

 また、指定管理施設の数につきましては、福祉施設、スポーツ施設、文化施設などが36施設、区営住宅、福祉住宅が27棟でございます。事業者数は19事業者でございます。

○佐野委員 今、29億というふうにおっしゃいましたけども、確かに大きい数字だと思うんですよね。これは4分の1が地方自治体がお支払いになっているということですか。それとも29億というのは、次に平成28年度の指定管理者への支払い額は幾らになるかお尋ねをしますということですから、29億が一般会計から出ているということですか。

○永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当) これは施設の内容によりまして特定財源がございます。

○佐野委員 特定財源がそれぞれあるということですね。わかりました。

 指定管理者制度を導入している施設の数は年々ふえてきていると、この質問に対してはいかがでしたか、もう一回ちょっとお答えいただけませんでしょうか。5番です。

○永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当) 28年度は、前年度、27年度との比較におきましては、施設の数は変わりはございませんが、事業者数が一つふえているという状況でございます。

○佐野委員 ありがとうございました。

 事業を実施していく中で、算入した人件費が区の職員の賃金として支払われることはどのように確認しているのでしょうか、お尋ねをさせていただきます。

○永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当) 指定管理料、指定管理者の従事者に対する賃金の支払いの状況の確認につきましては、あらかじめ指定管理者から提出を受けました事業計画書や収支計画書などに基づきまして、四半期ごとに報告を受けるなど、履行状況を確認するとともに、年度終了後に提出を受けます事業報告書や収支報告書などによりまして、人件費の支出額についても確認をしているところでございます。

○佐野委員 これにつきましてもわかりました。

 続きまして、国は、日本経済に向けて働き方改革を政策の柱に据えて、働く人の視点に立った改革を進めていこうとしております。区が進めている民間活力の活用においても、まさにこうした視点に立った取り組みが求められております。その一つとして労働環境モニタリングが挙げられますが、これにつきましては、我が会派の篠委員が質問されておりますので、私からは重複しないようにお尋ねさせていただきたいと思います。

 指定管理施設など区民にサービスを提供する施設では、そこで働く職員の資質がそのままサービスに反映されると言っても過言ではありません。例えば職員の定着率が低い事務所があったとすると、その職員は何らかの問題を抱えていると考えられますし、その結果として、サービスの質や職員の労働意欲などの生産性にもマイナスの影響を与えてしまうことになりかねません。

 指定管理者の業務委託、業務実施内容については、当然、予定された成果が十分に上がっているかをチェックし、不足があれば改善を促す仕組みが求められております。福祉施設については、これまでも東京都福祉サービス第三者評価を実施し、福祉の専門家が第三者の立場から利用者の声を聞いたり、運営状況を調べたりすることで、サービスの質の確保を図ってきているようです。

 7番目としてお尋ねします。今後、こうした第三者が評価する取り組みについて、労働環境モニタリングなども含めてルール化し、ガイドラインにも明記してはいかがでしょうか。

○永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当) 区ではこれまでにも、指定管理者制度ガイドラインの中で東京都福祉サービス第三者評価などの第三者評価の実施につきまして、サービス水準の向上につながるものとして推奨してきているところでございます。今後は、労働環境モニタリングも含めまして、運用の指針などについて検討を行い、指定管理者制度ガイドラインにも反映させていくように検討してまいります。

○佐野委員 ありがとうございました。以上でこの項の質問を終わります。

 続きまして、3番目として、空き家対策とその利活用についてお尋ねをさせていただきます。

 この問題につきましては、これまでかなりの質問をいろいろ私自身もしてまいりましたが、昨今、5月には国会で法案が決まり、この空き家対策こそがまちづくりに欠かせないものであるとの私の信念に基づき質問をさせていただいたということでございます。

 また、この空き家対策では、東京23区でその取り組みはまちまちであり、利活用も含めて考えていかなければ、この問題は解決しないと思っております。それは従前どおりの考え方です。各解決法はまちまちでありますが、中野区では、中野区空家等対策審議会条例第4条に基づき、田中区長の附属機関である審議会も発足し、16名の委員が委嘱されていると聞いております。

 そこでお聞きします。田中区長から審議会へどのような内容の諮問がなされたのでしょうか。これまでの審議会ではどのように議論が行われましたか。今後、どのような内容についての審議がされる予定でしょうか。この三つについてお答えをいただきたいと思います。

○塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当) まず、区長よりさせていただきました諮問の内容でございます。こちらは、区が策定を目指しております(仮称)中野区空家等対策基本計画に関しまして、基本的な考え方、そして、空家特措法の規定を踏まえました盛り込むべき事項につきまして諮問を行ったものでございます。

 これまでの審議会でどのような議論が行われたかについてでございますが、こちらにつきましては、三つの方針に基づきまして、まずは中野区の空き家の現状を整理しまして、空き家等対策を進めていく上での課題を抽出したものでございます。そうした課題を踏まえまして、中野区としての空き家等対策の方向性について議論が進められているところでございます。

 今後についてでございますが、これまでの議論を取りまとめました上で、空き家等の適正な管理推進の考え方、そして、具体的な対策のあり方について御意見を頂戴したいと考えてございます。

○佐野委員 今までの中で、これまでの審議会でどのような議論が行われましたかという質問に対して、三つの方針があるというふうにお話をいただいたんですけども、その中の一つは、まず、中野の空き家の実態を調べた上で、その三つというのはどれを指しているんですか。

○塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当) 三つの方針でございますが、こちらは空家等対策基本計画の策定に向けまして、まず1点目、特定空き家の解消、2点目、空き家等の利活用促進、3点目は将来の空き家化抑制、以上の3点を主要な方針といたしまして、審議会で議論を進めていただいているものでございます。

○佐野委員 これ、三つのことについて、非常に大切なことだと思います。ですから、審議会で論議が行われるということでございますので、ぜひこの三つの実現、運びをお願いしたいと思います。今現在、審議会で論議をしているという最中でございますので。

 では、今後どのような内容について審議される予定ですかということについても今お話しいただいたので、4番目、審議会からの答申はいつごろの予定となりますか。

○塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当) 現時点におきましては、平成29年度中に審議会から答申をいただきたいと予定をさせていただいてございます。

○佐野委員 平成29年度中でしたか、今おっしゃったの。

○塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当) はい。今年度、平成29年度中に予定をさせていただいてございます。

○佐野委員 29年度と言わずに、できる限り早目にひとつお願いしたいと思います。

 次、5番目の質問に移らせていただきます。審議会には空き家対策に関連したさまざまな分野の専門家や公募者が集まり、これまで4回の審議が開催されたとのことですが、中野区の空家等対策基本計画は、主にどのような点について着目しながら検討を進めていくのでしょうか。これは従前の質問とダブるかもしれませんけども、ひとつお願いします。

○塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当) 空家等対策基本計画、こちらの策定に向けましては、先ほど御説明差し上げました三つの点、これをしっかりと審議会で議論を進めていただきたいと考えてございます。そういったことから、審議会の答申、平成29年度中ということで予定をさせていただいておりますが、非常に大切な点でございますので、早目にという先ほど委員の御指摘がございましたが、区としましてはじっくりと議論をしていただきたいというふうに考えてございます。

○佐野委員 じっくりの中でも早目にということでございますので、内容はじっくりでありましても、早目にひとつ解決をしていただきたいというのが我々議員だけではなく、区民の要望だと思いますので、よろしくお願いいたします。

 次に移ります。7番目、セーフティネット法に基づく空き家活用について、国の対応はどうなっておりますでしょうか。

○塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当) 住宅セーフティネット法の中につきましても空き家の利活用について触れられております。今回の住宅セーフティネット法の改正におきましては、空き家、そして空き室、そういったものの活用によりまして、住宅確保要配慮者向けの住宅を確保する、そういった考え方が示されているところでございます。そうした考え方に基づきまして、例えば空き家等を住宅確保要配慮者向けの住宅として登録をした場合、国のほうからは家賃の低廉化補助でありますとか、耐震化、バリアフリー、そういった改修補助が受けられるような、そういった制度が創設されてございます。

○佐野委員 区内には危険な空き家がたくさんあると思います。セーフティネット法に基づく空き家の活用というものを考えていかなければいけないと思いますが、その前に、区内には危険な空き家がたくさんあるわけですよね。そういった問題をまずどうやって解決するかということは、心の中でしっかりと捉まえなければいけないと思います。そのためにも空き家対策条例が必要であると考えますが、区ではどのように考えているのでしょうか。

○塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当) 危険性が高く、そして、緊急的な対策が求められるような、そういった危険な空き家に対しましては、区として危険性を回避するための応急措置、そういったことを行う必要性があるのではないかと認識しているところでございます。こうした応急措置の考え方も含めまして、その上での空き家対策条例、そういったものの考え方でございますが、空家等対策審議会、こちらでの議論を踏まえた上で、条例化に向けた検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

○佐野委員 空き家の対策条例ができることによって、どういうメリットがあるかといいますと、空き家の所有者がしっかりと空き家の管理を行わなくてはならなくなると思いますけども、区も所有者に対してしっかりと管理を促していく必要があると思いますけども、いかがでしょうか。

○塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当) 空き家の適切な管理、こちらをしっかり促進することで、地域の生活環境の改善であるとともに、そして、建物自体の賃貸でありますとか売却、そういった利活用の促進にもつながるものと考えてございます。そうした観点から、利活用促進につながるような空き家の適正管理のあり方、そういったものにつきまして、こちらも空家等対策審議会のほうにもしっかりと議論をいただきながら、検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

○佐野委員 今後、審議会の議論をしっかりとやってもらい、基本計画の策定とともに、先ほどおっしゃっていた三つの施策ですか、三つの方法論についてもしっかりと論議をいただきながら、空き家対策条例についてもまた検討していっていただきたいと思います。

 以上でこの項の質問を終わります。ありがとうございました。

 続きまして、最後になります。4番目、自転車の交通事故防止対策についてお伺いしたいと思います。先ほど担当から抱負を述べていただきましたけども、抱負については結構でございますので。よくわかりましたので、性質もわかりましたので、結構でございます。

 まず、中野区内の自転車台数は年々増加して、防犯登録台数は平成23年には約32万7,000台でしたが、平成28年には約33万5,000台の登録がありましたというふうにいただいております。平成23年3月に発生した東北大震災の影響により、自転車通勤者が増加するなど自転車の利用価値も広がっており、また、利用者の年齢も幅広くなってきております。都内の自転車利用の交通事故件数は、平成14年の2万8,490件をピークとして減少傾向にあるものの、平成28年には約1万1,000もの事件が発生しております。事故の原因は、信号無視や一時不停止、スマートフォンなどを使用しながら歩くということですか、運転をしたりしています。そして、歩行通行時における歩行者の妨害、それから夜間の無灯火など、交通事故やマナーの低下が考えられます。

 そこで伺いますけども、1番目、今後、区民に対して自転車マナーを向上させるために、どのような対策をとっているのでしょうか。昨今、自転車事故が非常に目立つようになりましたけども、いかがでしょうか。

○三原経営室副参事(生活・交通安全担当) 警察や関係団体と協力をしながら、自転車安全利用講習会や小学校における交通安全教室の実施、交通安全運動や各種キャンペーンを通じまして、交通事故防止に向けた対策を実施していきます。また、警察に対しましては、交通違反者やマナーの悪い自転車利用者の取り締まりを強化していただくように申し入れを行います。

○佐野委員 本年、中野区内における自転車に関与する交通事故は、7月末までで123件中野区では発生し、全国交通事故の42.6%と高い割合で発生していると思います。

 次に、自転車が関与する交通事故が高い割合で発生している状況について、どのように考えているかを伺いたいと思います。

 また、区では自転車安全利用講習会や小学校における交通安全教室、駅前での自転車利用マナーを開催して、自転車マナーの向上についての啓発活動を行っていますが、自転車が関与する交通事故が高い割合で発生している状況から、啓発活動の回数や内容を改善する必要があると考えますが、今後の取り組みについて伺いたいと思います。

○三原経営室副参事(生活・交通安全担当) 自転車が関与する交通事故が高い割合で発生していることにつきましては、重く受けとめております。自転車は手軽な乗り物である反面、免許が不要であるため、交通ルールが軽視されがちな傾向があるかと思われます。最近の中野区の交通事故件数で関与率が高い実態に鑑みまして、今後は警察や関係団体と協力をしながら、小学校における交通安全教室の実施、交通安全運動、各種キャンペーン、マナーの向上に向けた対策を実施していきたいと考えております。

○佐野委員 先日の新聞報道によれば、平成27年6月に施行された改正道路交通法では、自転車利用者が信号無視や一時不停止、酒酔い運転など一定の危険な違反行為をした場合に、3年以内に2回以上取り締まりを受けた場合には一定期間に講習を受けなければならなくなった。この受講命令に従わなかった場合には5万円以下の罰金を科せられることになったと、こういう新聞報道を見たんですけども、これについてはいかがでしょうか。

○三原経営室副参事(生活・交通安全担当) 悪質な自転車の利用による交通違反者などがふえたために、そのような罰則規定が設けられたというふうに認識しております。

○佐野委員 今、新聞報道によればと言いましたけど、確かに新聞に出たと思うんですけども、こういったことで罰則規定が設けられたということと、それからもう一つは、受講規定に従わなかった場合には5万円以下の罰則を科せられるというようなこと、具体的に出ていたんです。私、見させていただいたんですけども、まず、認識的にどうなのかというのをお尋ねしたんですけども、認識的にはどうでしょうか。

○三原経営室副参事(生活・交通安全担当) 平成27年6月1日から、悪質・危険な自転車運転者に対する14項目の行為を違反した者に対しては、そのような罰則ができたということは承知しております。

○佐野委員 すみません。これは通告になかったので、困っていると思いますけども。ただ、新聞報道を見たか見ないかということの確認をしていただきたいと思います。私は見ましたので。いずれにしても、警察では自動車の取り締まりばかり力を入れて、自転車に対する取り締まりが徹底していないように私は感じておりますけど、区では警察との連携をどのように考えているでしょうか。警察の出向者に対して聞くのはやぼですけども、いずれにしても、そういったこともお聞きしたいと思いまして、お尋ねをさせていただきます。

○三原経営室副参事(生活・交通安全担当) 警察は取り締まりを行っていると思いますけれども、今後も引き続き、街頭での悪質者の取り締まりを強化するように申し入れを行うとともに、区としましては、交通マナーの向上を中心に、警察や関係団体と連携をしながら啓発活動を行っていきたいと考えております。

○佐野委員 ありがとうございました。大体わかりました。非常に、今、防犯のほうを主体にやってこられたということでございましたので、先ほどのお話で。それは自転車のほうの対策もやってということでございますが、ぜひ中野区に安心・安全な一日をつくっていただきたいと思いますので、自転車の回数も、結構事故が多くなってきておりますので、よろしくお願いいたします。

 以上でございます。ありがとうございました。

 以上で私の全ての質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○高橋(か)委員長 以上で佐野れいじ委員の質疑を終了します。

 以上で本日の総括質疑を終了いたします。

 次回の委員会は、明日、9月22日(金曜日)午前10時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告します。

 以上で本日の決算特別委員会を散会します。

午後4時44分散会